制定文 内閣は、 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (予定路線)
1項 高速自動車国道法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《国土交通大臣は、政令で定めるところにより…》
、内閣の議を経て、高速自動車国道として建設すべき道路の予定路線国土開発幹線自動車道の予定路線を除く。以下本条において同じ。を定める。 この場合においては、一般自動車道との調整について特に考慮されなけれ
の規定により予定路線を定める場合においては、その路線名、起点、終点及び主たる経過地を明らかにしてしなければならない。
2項 法
第3条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により高…》
速自動車国道の予定路線を定めたときは、遅滞なく、政令で定める事項を告示しなければならない。
の政令で定める事項は、予定路線の路線名、起点、終点及び主たる経過地とする。
2条 (整備計画)
1項 法
第5条第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の規定により高…》
速自動車国道の路線が指定された場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 経過する市町村名(経過地を明らかにするため特に必要があるときは、当該市町村内の経過地の名称とすること。)
2号 車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
3号 設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
4号 連結位置及び連結予定施設
5号 工事に要する費用の概算額
6号 その他必要な事項
2項 法
第5条第3項
《3 国土交通大臣は、高速自動車国道の改築…》
をしようとする場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の改築に関する整備計画を定めなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の整備計画には、前項に掲げる事項で当該改築に係るものを定めなければならない。
3項 第1項又は前項の整備計画は、必要があるときは、新設又は改築する高速自動車国道の区間を分けて定めることができる。
4項 法
第5条第4項
《4 国土交通大臣は、第1項又は前項の規定…》
により整備計画を定め、又は変更しようとするときは、政令で定める事項について会議の議を経なければならない。
の政令で定める事項は、第1項第1号から第5号までに掲げる事項(同項第4号に掲げる事項にあつては、 国土開発幹線自動車道建設法 (1957年法律第68号)
第5条第1項
《国土交通大臣は、高速自動車交通の需要の充…》
足、国土の普遍的開発の地域的な重点指向その他国土開発幹線自動車道の効率的な建設をはかるため必要な事項を考慮し、国土開発幹線自動車道の予定路線のうち建設を開始すべき路線以下「建設線」という。の建設に関す
に規定する建設線の 国土開発幹線自動車道建設法施行令 (1957年政令第151号)
第1条第5号
《公表事項 第1条 国土開発幹線自動車道建…》
設法以下「法」という。第5条第2項の規定による建設線の基本計画の公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。 1 建設線の区間 2 建設線の主たる経過地 3 標準車線数 4 設計速度 5 道路
の連結地に係るものに限る。)とする。ただし、法第5条第1項又は第3項の規定により整備計画を変更しようとする場合においては、次に掲げるものを除く。
1号 第1項第2号に掲げる事項のうち、全国的な高速自動車交通網の形成に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通省令で定めるもの
2号 第1項第5号に掲げる事項のうち、減額に係るもの及び天災による工期の延長その他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由による増額(国土交通省令で定める範囲内のものに限る。)に係るもの
3条 (区域の決定の公示等)
1項 法
第7条第1項
《国土交通大臣は、第5条第1項の規定により…》
整備計画が決定された場合においては、遅滞なく、高速自動車国道の区域を決定して、政令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。 高速自動車国道の区域
の規定による高速自動車国道の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
1号 路線名
2号 次のイ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに定める事項
イ 区域の決定の場合(ロに掲げる場合を除く。)高速自動車国道の存する市町村ごとの敷地の幅員(当該市町村内の敷地の幅員が異なるときは、その最大幅員及び最小幅員)及びその延長
ロ 法
第25条第1項
《高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、…》
災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号中「第18条第1
の規定により適用があるものとされた 道路法 (1952年法律第180号)
第47条の17第1項
《道路管理者は、道路の存する地域の状況を勘…》
案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの以下「立体的区域」という。とす
の規定により立体的区域とする区域の決定の場合イに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長
ハ 区域の変更の場合変更の区間並びに当該区間に係る変更前の敷地の幅員(当該区間内の敷地の幅員が異なるときは、その最大幅員及び最小幅員。以下この号において同じ。)及びその延長並びに変更後の敷地の幅員及びその延長
3号 区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間
2項 法
第7条第1項
《国土交通大臣は、第5条第1項の規定により…》
整備計画が決定された場合においては、遅滞なく、高速自動車国道の区域を決定して、政令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。 高速自動車国道の区域
の規定による図面の縦覧は、縮尺1,000分の1の図面(法第25条第1項の規定により適用があるものとされた 道路法
第47条の17第1項
《道路管理者は、道路の存する地域の状況を勘…》
案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの以下「立体的区域」という。とす
の規定により立体的区域とした区間については、1,000分の一以上で国土交通省令で定める縮尺の図面)に当該区域を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して30日間行うものとする。
4条 (供用の開始の公示等)
1項 法
第7条第2項
《2 国土交通大臣は、高速自動車国道の供用…》
を開始し、又は廃止しようとする場合においては、政令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。
の規定による高速自動車国道の供用の開始又は廃止の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
1号 路線名
2号 供用の開始又は廃止の区間
3号 供用の開始又は廃止の期日
4号 供用の開始又は廃止の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間
2項 法
第7条第2項
《2 国土交通大臣は、高速自動車国道の供用…》
を開始し、又は廃止しようとする場合においては、政令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。
の規定による図面の縦覧は、縮尺60,000分の1の図面に供用の開始又は廃止の区間を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して30日間行うものとする。
5条 (一般交通の用に供する通路その他の施設)
1項 法
第11条第1号
《高速自動車国道との連結の制限 第11条 …》
次に掲げる施設以外の施設は、高速自動車国道と連結させてはならない。 1 道路、一般自動車道又は政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設 2 当該高速自動車国道の通行者の利便に供するための休憩所
の政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設は、次に掲げる施設とする。
1号 道路(高速自動車国道を除く。)と当該高速自動車国道とを連絡する公共用通路であつて、その公共用通路に代わるべき適当な道路がないもの
2号 飛行場内の公共用通路
6条 (連結位置に関する基準)
1項 法
第11条の2第2項第3号
《2 国土交通大臣は、連結許可の申請があつ…》
た場合において、当該申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、連結許可をすることができる。 1 前条第1号に掲げる施設 第5条第1項又は第3項の規定により定め
(同条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める連結位置に関する基準は、次のとおりとする。
1号 高速自動車国道の本線車道(以下この号において単に「本線車道」という。)に直接出入りすることができる施設にあつては、当該施設の本線車道に接続する部分(変速車線を含む。以下この号において同じ。)が他の 法
第11条
《高速自動車国道との連結の制限 次に掲げ…》
る施設以外の施設は、高速自動車国道と連結させてはならない。 1 道路、一般自動車道又は政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設 2 当該高速自動車国道の通行者の利便に供するための休憩所、給油所
各号に掲げる施設(整備計画に定められた連結予定施設を含む。)その他本線車道に直接出入りすることができる国土交通省令で定める施設の本線車道に接続する部分から本線車道に沿つて2キロメートル以上離れていること。
2号 前号に掲げるもののほか、当該高速自動車国道の構造及び交通の状況その他当該高速自動車国道及び周辺の状況を勘案して、高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのない位置であること。
7条 (法第11条の2第4項の政令で定める場合)
1項 法
第11条の2第4項
《4 連結許可を受けた前条第2号から第4号…》
までに掲げる施設であつて第2項第3号に該当するものを管理する者は、当該施設を同項第1号又は第2号の施設としようとする場合政令で定める場合を除く。には、連結許可を受けなければならない。
の政令で定める場合は、連結許可を受けた施設の一部の譲渡等によつて当該施設の一部を他の者が管理することとなる場合(他の者が管理することとなる当該施設の一部が当該施設の他の部分以外の施設に連結しない場合に限る。)とする。
8条 (連結料の額の基準)
1項 法
第11条の4第1項
《国は、第11条第2号から第4号までに掲げ…》
る施設の高速自動車国道との連結につき、連結料を徴収することができる。
の連結料の額の基準は、次のとおりとする。
1号 次に掲げる額の合計額の範囲内であること。
イ 当該高速自動車国道と連結する 法
第11条第2号
《高速自動車国道との連結の制限 第11条 …》
次に掲げる施設以外の施設は、高速自動車国道と連結させてはならない。 1 道路、一般自動車道又は政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設 2 当該高速自動車国道の通行者の利便に供するための休憩所
に掲げる施設(以下この条において「 連結利便施設等 」という。)の用に供する土地又は当該高速自動車国道と連結する同条第3号に掲げる施設(以下この条において「 連結通路等 」という。)及び当該 連結通路等 によつて高速自動車国道と連絡する同条第2号に掲げる施設(以下この条において「 連絡施設 」という。)の用に供する土地と当該 連結利便施設等 又は連結通路等が高速自動車国道に連結しないものとした場合のこれらの土地との国土交通省令で定めるところにより算定した地代の差額に相当する額
ロ 当該 連結利便施設等 又は 連結通路等 と連結することにより追加的に必要を生じた当該高速自動車国道の管理に要する費用の額(以下「 追加管理費用額 」という。)
2号 追加管理費用額 を下回らないこと。
3号 連結利便施設等 又は 連絡施設 の規模、用途その他の状況に応じて公正妥当なものであること。
9条 (連結料の徴収方法)
1項 法
第11条の4第1項
《国は、第11条第2号から第4号までに掲げ…》
る施設の高速自動車国道との連結につき、連結料を徴収することができる。
の連結料は、毎年度、当該年度分を6月30日( 追加管理費用額 に相当する分にあつては、翌年の6月30日)までに一括して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる連結料は、当該各号に定める日から3月以内に一括して徴収するものとする。
1号 連結許可の日の属する年度分の連結料( 追加管理費用額 に相当する分を除く。)当該連結許可の日
2号 法
第11条の7
《連結許可等の条件等 国土交通大臣は、連…》
結許可等又は前条の承認には、高速自動車国道の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
の規定により連結許可に翌年度以降にわたらない期限が付された場合における 追加管理費用額 に相当する分又は同条の規定により連結許可に翌年度以降にわたる期限が付された場合における最終年度の追加管理費用額に相当する分の連結料当該期限が到来した日の翌日
2項 前項の連結料は、納入告知書により徴収するものとする。
3項 第1項の連結料で既に徴収したものは、返還しない。ただし、国土交通大臣が 法
第11条の8第1項
《道路法第71条第1項から第3項までの規定…》
は、連結許可等及び連結許可等に係る高速自動車国道と連結する施設について準用する。 この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第1項及び第2項中「
において準用する 道路法
第71条第2項
《2 道路管理者は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。 1 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
の規定により連結許可を取り消した場合において、既に徴収した連結料の額が当該連結許可の日から当該連結許可の取消しの日までの期間につき算出した連結料の額を超えるときは、その超える額の連結料は、返還する。
10条 (手数料及び延滞金の額)
1項 法
第11条の8第2項
《2 道路法第73条の規定は、第11条の4…》
第1項の規定に基づく連結料の徴収について準用する。 この場合において、同法第73条第1項から第3項までの規定中「道路管理者」とあるのは「国」と、同条第2項中「条例指定区間内の国道にあつては、政令」とあ
において準用する 道路法
第73条第2項
《2 前項の場合においては、道路管理者は、…》
条例指定区間内の国道にあつては、政令で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年14・5パーセントの割合を乗じ
の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状一通につき 郵便法 (1947年法律第165号)
第21条第1項
《郵便葉書は、第2種郵便物とし、通常葉書及…》
び往復葉書とする。
に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
2項 法
第11条の8第2項
《2 道路法第73条の規定は、第11条の4…》
第1項の規定に基づく連結料の徴収について準用する。 この場合において、同法第73条第1項から第3項までの規定中「道路管理者」とあるのは「国」と、同条第2項中「条例指定区間内の国道にあつては、政令」とあ
において準用する 道路法
第73条第2項
《2 前項の場合においては、道路管理者は、…》
条例指定区間内の国道にあつては、政令で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年14・5パーセントの割合を乗じ
の規定により国が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る連結料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から連結料の納付の日までの日数に応じ連結料の額に年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、連結料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる連結料の額は、その納付のあつた連結料の額を控除した額による。
3項 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
4項 法
第25条第1項
《高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、…》
災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号中「第18条第1
の規定により適用があるものとされた 道路法
第47条の2第2項
《2 前項の申請が道路管理者を異にする二以…》
上の道路に係るものであるとき国土交通省令で定める場合を除く。は、同項の許可に関する権限は、政令で定めるところにより、1の道路の道路管理者が行うものとする。 この場合において、当該1の道路の道路管理者が
の規定により国土交通大臣が同条第1項の許可に関する権限を行う場合における同条第3項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに200円とする。
11条 (費用の負担割合等)
1項 法
第20条第1項
《高速自動車国道の管理に要する費用は、この…》
法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、新設、改築又は災害復旧に係るものにあつては国がその4分の三以上で政令で定める割合を、都道府県地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内における
の政令で定める割合は、4分の三(道の区域内にあつては、10分の8・五)とする。
2項 都道府県( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市の区域内における高速自動車国道にあつては、当該指定都市。以下この条において同じ。)が 法
第20条第2項
《2 前項の規定により都道府県が負担すべき…》
高速自動車国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
の規定により国庫に納付する負担金の額は、高速自動車国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用の額(次条の規定により読み替えて適用される 道路法
第58条
《原因者負担金 道路管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 2 前項
から
第62条
《道路の占用に関する工事の費用 道路の占…》
用に関する工事に要する費用は、第59条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。 第38条第1項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工
までの規定による負担金(以下この項において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した額。次項において「 負担基本額 」という。)に、法第20条第1項に規定する都道府県の負担割合を乗じて計算した額(次項において「 都道府県負担額 」という。)とする。
3項 国土交通大臣は、 法
第20条第1項
《高速自動車国道の管理に要する費用は、この…》
法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、新設、改築又は災害復旧に係るものにあつては国がその4分の三以上で政令で定める割合を、都道府県地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内における
の規定により高速自動車国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用を負担することとなる都道府県に対して、 負担基本額 及び 都道府県負担額 を通知しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
12条 (道路法の規定の適用についての技術的読替え)
1項 法
第25条第1項
《高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、…》
災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号中「第18条第1
の規定により 道路法 の規定を適用する場合における同条第2項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
13条 (道路法施行令の規定の適用についての技術的読替え)
1項 法
第25条第1項
《高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、…》
災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号中「第18条第1
の規定により 道路法施行令 (1952年政令第479号)の規定を適用する場合における同条第2項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
14条 (車両制限令の規定の適用についての技術的読替え)
1項 法
第25条第1項
《高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、…》
災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号中「第18条第1
の規定による 車両制限令 (1961年政令第265号)の規定の適用については、同令第3条第1項第3号及び第4項、第7条第2項及び第3項並びに
第10条
《手数料及び延滞金の額 法第11条の8第…》
2項において準用する道路法第73条第2項の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法1947年法律第165号第21条第1項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大
から
第12条
《道路法の規定の適用についての技術的読替え…》
法第25条第1項の規定により道路法の規定を適用する場合における同条第2項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 項 読み替える道路法の規定 読み替えられる字句 読み替える字
までの規定中「道路管理者」とあるのは、「国土交通大臣」とする。