1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 法附則第2項の規定により読み替えて適用する 法 第20条第1項
《高速自動車国道の管理に要する費用は、この…》
法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、新設、改築又は災害復旧に係るものにあつては国がその4分の三以上で政令で定める割合を、都道府県地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内における
の政令で定める高速自動車国道を構成する施設又は工作物に係る工事は、次に掲げるものとする。
1号 高速自動車国道を構成する施設又は工作物で災害により高速自動車国道の交通に支障を及ぼしているものに係る当該施設又は工作物の復旧のための工事(災害復旧に該当するものを除く。)
2号 防雪のための施設その他の防護施設、橋その他の高速自動車国道を構成する施設又は工作物で、災害が発生した場合においては高速自動車国道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれが大きいものに係る災害の防止又は軽減を図るための工事
3号 前2号に掲げるもののほか、橋、トンネル、舗装その他の高速自動車国道を構成する施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により高速自動車国道の構造又は交通に支障を及ぼしており、又は及ぼすおそれが大きいものに係る当該施設又は工作物の機能を回復するための工事
3項 第11条第2項
《2 都道府県地方自治法1947年法律第6…》
7号第252条の19第1項の指定都市の区域内における高速自動車国道にあつては、当該指定都市。以下この条において同じ。が法第20条第2項の規定により国庫に納付する負担金の額は、高速自動車国道の新設、改築
及び第3項の規定の2010年度における適用については、同条第2項中「又は災害復旧」とあるのは「、災害復旧又は特定事業(附則第2項各号に掲げる工事(当該工事を施行するために必要な点検を含む。)をいう。次項において同じ。)」と、同条第3項中「又は災害復旧」とあるのは「、災害復旧又は特定事業」とする。
1項 この政令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1965年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律(1971年法律第46号)の施行の日(1971年12月1日)から施行する。ただし、
第2条
《整備計画 法第5条第1項の整備計画には…》
、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 経過する市町村名経過地を明らかにするため特に必要があるときは、当該市町村内の経過地の名称とすること。 2 車線数区間により異なるときは、区間ごとに明らかに
の規定による改正後の 車両制限令 (以下「 新 車両制限令 」という。)
第3条第2項
《2 バン型のセミトレーラ連結車自動車と前…》
車軸を有しない被けん引車との結合体であつて、被けん引車の一部が自動車に載せられ、かつ、被けん引車及びその積載物の重量の相当の部分が自動車によつて支えられるものをいう。以下同じ。、タンク型のセミトレーラ
及び第3項、
第15条
《道路管理者を異にする二以上の道路の通行の…》
許可 道路管理者を異にする二以上の道路についての法第47条の2第1項の許可に関する権限は、当該二以上の道路の全部又は一部が市町村道指定市の市道及び道路法施行令1952年政令第479号第34条第1項又
並びに
第16条
《国土交通大臣が許可に関する権限を行う場合…》
の手数料 法第47条の2第2項の規定により国土交通大臣が同条第1項の許可に関する権限を行う場合における同条第3項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに200円とする。
の規定、
第4条
《車両についての制限の基準 法第47条第…》
4項の車両についての制限に関する基準は、次条から第12条までに定めるとおりとする。
の規定による改正後の 高速自動車国道法施行令 第6条
《連結位置に関する基準 法第11条の2第…》
2項第3号同条第6項において準用する場合を含む。の政令で定める連結位置に関する基準は、次のとおりとする。 1 高速自動車国道の本線車道以下この号において単に「本線車道」という。に直接出入りすることがで
の規定並びに
第5条
《一般交通の用に供する通路その他の施設 …》
法第11条第1号の政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設は、次に掲げる施設とする。 1 道路高速自動車国道を除く。と当該高速自動車国道とを連絡する公共用通路であつて、その公共用通路に代わるべ
の規定による改正後の 道路整備特別措置法施行令 第7条第1項
《法第10条第1項又は第11条第1項の許可…》
に係る道路に係る法第23条第1項第3号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費 2 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕
の規定は、同法附則第1項ただし書に規定する同法による改正後の 道路法 の規定の適用の日(1972年4月1日)から適用する。
1項 この政令は、1978年5月1日から施行する。
1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 及び 駐車場法 の一部を改正する法律の施行の日(1991年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 幹線道路の沿道の整備に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(1996年11月10日)から施行する。
1項 この政令は、 高速自動車国道法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1998年9月2日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 高速自動車国道法 及び 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年5月12日)から施行する。
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2007年1月4日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月28日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月2日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2016年9月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年9月30日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2021年6月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年10月1日)から施行する。