内閣官房組織令《附則》

法番号:1957年政令第219号

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附 則

1項 この政令は、1957年8月1日から施行する。

2項 第6条 《内閣審議官 内閣官房に、内閣審議官を置…》 く。 2 内閣審議官は、命を受けて、内閣官房の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理し、又は人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。 3 内閣審議官 の内閣審議官(同条第3項ただし書の規定により置かれるものを除く。)のうち、4人は2025年3月31日まで、他の1人は2026年3月31日まで置かれるものとする。

3項 第6条 《内閣審議官 内閣官房に、内閣審議官を置…》 く。 2 内閣審議官は、命を受けて、内閣官房の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理し、又は人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。 3 内閣審議官 の内閣審議官(同条第3項ただし書の規定により置かれるもの及び前項に規定するものを除く。)のうち1人は、 郵政民営化法 2005年法律第97号第8条 《新会社の業務についての同種の業務を営む事…》 業者との対等な競争条件の確保 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移 に規定する移行期間の末日まで置かれるものとする。

4項 第8条 《新会社の業務についての同種の業務を営む事…》 業者との対等な競争条件の確保 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移 の内閣参事官(同条第3項ただし書の規定により置かれるものを除く。)のうち4人は、2025年3月31日まで置かれるものとする。

5項 当分の間、 第8条第3項 《3 内閣参事官の定数は、併任の者を除き、…》 112人とする。 ただし、そのうち32人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。 の規定の適用については、同項中「112人」とあるのは「111人」と、同項ただし書中「32人」とあるのは「31人」とし、 第11条 《内閣総理大臣等に附属する秘書官の定数 …》 内閣総理大臣に附属する秘書官の定数は5人とし、内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官の定数はそれぞれ1人とする。 の規定の適用については、同条中「5人」とあるのは、「8人」とする。

附 則(1958年4月28日政令第92号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。

附 則(1966年4月1日政令第91号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年4月28日政令第119号)

1項 この政令は、1973年5月1日から施行する。

附 則(1979年3月31日政令第58号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月9日政令第182号) 抄

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1986年6月20日政令第220号) 抄

1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。

附 則(1992年8月7日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(1992年8月10日)から施行する。

附 則(1996年5月11日政令第111号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年4月9日政令第126号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月19日政令第220号) 抄

1項 この政令は、 中央省庁等改革基本法 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(1998年6月23日)から施行する。ただし、附則第4項の規定( 内閣官房組織令 1957年政令第219号第8条 《内閣参事官 内閣官房に、内閣参事官を置…》 く。 2 内閣参事官は、命を受けて、内閣官房の事務の一部をつかさどり、又は人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。 3 内閣参事官の定数は、併任の者を除き、112人とする。 ただし、そのうち32人は、 の改正規定及び同令附則に2項を加える改正規定中第3項に係る部分に限る。)は、1998年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、 第2条 《内閣総務官室 内閣総務官室においては、…》 次の事務をつかさどる。 1 閣議事項の整理に関すること。 2 機密に関すること。 3 内閣の主管に属する人事に関すること。 4 内閣総理大臣、内閣官房長官及び内閣官房副長官の官印その他の公印の保管に関 内閣官房組織令 附則第2項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「 中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令 」に改める部分に限る。)、 第3条 《内閣広報室 内閣広報室においては、次の…》 事務をつかさどる。 1 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの 2 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のう 中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第7条から 第9条 《 内閣総務官室等又は内閣人事局に属しない…》 内閣参事官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。 2 前項に定めるもののほか、内閣総務官室等又は内閣人事局に属しない内閣参事官は、臨時に命を受け、感染 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第106号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定、附則第3項の改正規定中「2001年6月22日」を「2002年3月31日」に改める部分及び附則第3項を附則第2項とする改正規定は、同年6月23日から施行する。

附 則(2002年3月27日政令第65号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第122号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月26日政令第70号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月1日政令第164号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月26日政令第63号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月1日政令第119号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第283号)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第107号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第115号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月21日政令第219号)

1項 この政令は、 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2006年6月23日)から施行する。

附 則(2007年3月28日政令第67号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月1日政令第131号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第88号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年9月19日政令第289号)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年10月10日政令第311号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第65号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日政令第80号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年1月13日政令第1号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第60号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月30日政令第79号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月29日政令第92号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月16日政令第138号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月31日政令第160号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年12月20日政令第349号)

1項 この政令は、安全保障会議設置法等の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2014年1月7日)から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第101号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

4条 (処分等の効力)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(2014年10月17日政令第336号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2014年12月10日)から施行する。

附 則(2014年12月19日政令第401号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 サイバーセキュリティ基本法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年1月9日)から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第124号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月10日政令第177号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月18日政令第327号)

1項 この政令は、2015年9月25日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第105号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年9月7日政令第292号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第67号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日政令第76号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月27日政令第62号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年5月13日政令第168号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月24日政令第370号)

1項 この政令は、2021年2月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第75号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月16日政令第167号)

1項 この政令は、2021年7月1日から施行する。

附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年7月8日政令第196号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月25日政令第87号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第86号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年8月14日政令第261号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 及び 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年9月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第79号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年6月28日政令第231号)

1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。

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