制定文
内閣は、 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 (1957年法律第94号)
第37条
《政令等への委任 この法律の実施のため必…》
要な事項は、政令で定める。 ただし、強制執行、仮差押の執行及び競売に関する事項は、最高裁判所が定める。
の規定に基き、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この政令において「滞納処分」、「徴収職員等」、「動産」、「不動産」、「船舶」、「航空機」、「自動車」、「建設機械」、「小型船舶」又は「債権」とは、それぞれ 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「滞納処分」とは…》
、国税徴収法1959年法律第147号による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。 2 この法律において「徴収職員等」とは、徴収職員、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。 3 この法
に規定する滞納処分、徴収職員等、動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶又は債権をいう。
2項 この政令において、「船舶国籍証書等」とは船舶国籍証書その他の登記される船舶の航行のために必要な文書をいい、「航空機登録証明書等」とは航空機登録証明書その他の航空機の運航のために必要な文書をいう。
2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等 > 1節 動産に対する強制執行等
2条 (差押えに関する書類の閲覧等)
1項 執行官が滞納処分による差押えがされている動産に対して強制執行による差押えをしようとする場合において、滞納処分による差押えに関する書類で差押調書その他その動産についての権利関係の確認又は評価の資料となるものの閲覧若しくは謄写又は謄本の交付を請求したときは、徴収職員等は、その請求に応じなければならない。
3条 (滞納処分による差押えの解除時の処置)
1項 法
第4条
《売却手続の制限 滞納処分による差押え後…》
に強制執行による差押えをした動産については、入札、競り売りその他強制執行による売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。 ただし、強制執行続行の決定があつた
の動産について滞納処分による差押えを解除すべきときは、徴収職員等は、速やかに、次の事項を執行官に書面で通知しなければならない。
1号 滞納者の氏名及び住所又は居所
2号 動産の名称、数量、性質及び所在
3号 法
第5条第1項
《前条の動産について滞納処分による差押えを…》
解除すべきときは、徴収職員等は、その動産を執行官に引き渡さなければならない。 ただし、滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産で、その者が執行官に引き渡すことを拒んだもの
の規定により動産の引渡しをする旨及び引渡しの場所
4号 徴収職員等以外の者で動産の保管をしているものに直接に執行官への動産の引渡しをさせようとするときは、その旨
5号 滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が動産を占有していたときは、その旨
6号 動産につき滞納処分による参加差押えがされているときは、その参加差押え(二以上の参加差押えがされているときは、そのうち最も先にされたもの)をしている徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその動産の名称、数量、性質及び所在
2項 前項第4号の場合には、同項の通知は、動産の保管をしている者にあてた執行官への動産の引渡しを依頼する旨の書面を添えてしなければならない。
3項 徴収職員等は、 法
第5条第1項
《前条の動産について滞納処分による差押えを…》
解除すべきときは、徴収職員等は、その動産を執行官に引き渡さなければならない。 ただし、滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産で、その者が執行官に引き渡すことを拒んだもの
の規定により動産の引渡しをした場合において、 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第81条
《質権者等への差押解除の通知 税務署長は…》
、差押を解除した場合において、第55条各号質権者等に対する差押の通知に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨その他必要な事項を通知しなければならない。
の通知をするときは、執行官への動産の引渡しをした旨をも通知しなければならない。
4項 徴収職員等は、 法
第5条第2項
《2 前項ただし書の動産について滞納処分に…》
よる差押えが解除されたときは、強制執行による差押えは、その効力を失う。 ただし、その動産について滞納処分による参加差押えがされているときは、この限りでない。
ただし書の動産につき、滞納処分による参加差押えをしている徴収職員等に引き渡したときは、法第3条第2項の規定により交付された書面をその徴収職員等に引き渡すとともに、その引渡しをした旨、引渡しを受けた徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその動産の名称、数量、性質及び所在を執行官に通知しなければならない。
4条 (売却代金等の残余の交付の際の通知)
1項 徴収職員等は、 法
第6条第1項
《第4条の動産の滞納処分による売却代金又は…》
有価証券の取立金について滞納者に交付すべき残余が生じたときは、徴収職員等は、これを執行官に交付しなければならない。
の規定により売却代金又は有価証券の取立金の残余を執行官に交付するときは、売却した動産又は取立てに係る有価証券について、 国税徴収法
第131条
《配当計算書 税務署長は、第129条配当…》
の原則の規定により配当しようとするときは、政令で定めるところにより、配当を受ける債権、前条第2項の規定により税務署長が確認した金額その他必要な事項を記載した配当計算書を作成し、換価財産の買受代金の納付
の配当計算書に記載すべき事項を執行官に通知しなければならない。
5条 (強制執行続行の決定があつた場合の処置)
1項 第3条第1項第1号
《法第4条の動産について滞納処分による差押…》
えを解除すべきときは、徴収職員等は、速やかに、次の事項を執行官に書面で通知しなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 動産の名称、数量、性質及び所在 3 法第5条第1項の規定により動産
から第5号まで及び第2項の規定は、 法
第4条
《売却手続の制限 滞納処分による差押え後…》
に強制執行による差押えをした動産については、入札、競り売りその他強制執行による売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。 ただし、強制執行続行の決定があつた
の動産について強制執行続行の決定があつた場合に準用する。
2項 国税徴収法
第81条
《質権者等への差押解除の通知 税務署長は…》
、差押を解除した場合において、第55条各号質権者等に対する差押の通知に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨その他必要な事項を通知しなければならない。
の規定は、 法
第10条第2項
《2 第5条第1項の規定は、強制執行続行の…》
決定があつた場合に準用する。
において準用する法第5条第1項の規定により徴収職員等が動産の引渡しをした場合に準用する。
6条 (仮差押えの執行)
1項 第2条
《差押えに関する書類の閲覧等 執行官が滞…》
納処分による差押えがされている動産に対して強制執行による差押えをしようとする場合において、滞納処分による差押えに関する書類で差押調書その他その動産についての権利関係の確認又は評価の資料となるものの閲覧
から
第4条
《売却代金等の残余の交付の際の通知 徴収…》
職員等は、法第6条第1項の規定により売却代金又は有価証券の取立金の残余を執行官に交付するときは、売却した動産又は取立てに係る有価証券について、国税徴収法第131条の配当計算書に記載すべき事項を執行官に
までの規定は、滞納処分による差押えがされている動産に対する仮差押えの執行に関して準用する。ただし、滞納処分による差押え後に仮差押えの執行がされている動産で滞納処分による参加差押えがされているものについては、
第3条第1項
《法第4条の動産について滞納処分による差押…》
えを解除すべきときは、徴収職員等は、速やかに、次の事項を執行官に書面で通知しなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 動産の名称、数量、性質及び所在 3 法第5条第1項の規定により動産
から第3項までの規定は、この限りでない。
6条の2 (競売)
1項 第2条
《差押えに関する書類の閲覧等 執行官が滞…》
納処分による差押えがされている動産に対して強制執行による差押えをしようとする場合において、滞納処分による差押えに関する書類で差押調書その他その動産についての権利関係の確認又は評価の資料となるものの閲覧
、
第3条第1項
《法第4条の動産について滞納処分による差押…》
えを解除すべきときは、徴収職員等は、速やかに、次の事項を執行官に書面で通知しなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 動産の名称、数量、性質及び所在 3 法第5条第1項の規定により動産
(第5号を除く。)、第2項及び第3項、
第4条
《売却代金等の残余の交付の際の通知 徴収…》
職員等は、法第6条第1項の規定により売却代金又は有価証券の取立金の残余を執行官に交付するときは、売却した動産又は取立てに係る有価証券について、国税徴収法第131条の配当計算書に記載すべき事項を執行官に
並びに
第5条
《強制執行続行の決定があつた場合の処置 …》
第3条第1項第1号から第5号まで及び第2項の規定は、法第4条の動産について強制執行続行の決定があつた場合に準用する。 2 国税徴収法第81条の規定は、法第10条第2項において準用する法第1項の規定によ
(同条第1項において準用する
第3条第1項第5号
《法第4条の動産について滞納処分による差押…》
えを解除すべきときは、徴収職員等は、速やかに、次の事項を執行官に書面で通知しなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 動産の名称、数量、性質及び所在 3 法第5条第1項の規定により動産
を除く。)の規定は、滞納処分による差押えがされている動産を目的とする担保権の実行としての 競売 (以下「 競売 」という。)について準用する。
2節 不動産又は船舶等に対する強制執行等
7条 (滞納処分による差押の解除の通知)
1項 法
第14条
《滞納処分による差押の解除の通知 徴収職…》
員等は、前条第1項の不動産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
の通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
1号 滞納者の氏名及び住所又は居所
2号 不動産の名称、数量、性質及び所在
3号 滞納処分による差押を解除した旨及び解除の年月日
4号 徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在
5号 不動産について滞納処分による参加差押がされているときは、その参加差押(二以上の参加差押がされているときは、そのうち最も先に登記されたもの)をしている徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその不動産の名称、数量、性質及び所在
2項 徴収職員等は、前項の通知をした場合において、 国税徴収法
第81条
《質権者等への差押解除の通知 税務署長は…》
、差押を解除した場合において、第55条各号質権者等に対する差押の通知に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨その他必要な事項を通知しなければならない。
の通知をするときは、不動産につき強制 競売 の開始決定がされている旨をも通知しなければならない。
8条 (売却代金の残余の交付の際の通知)
1項 第4条
《売却代金等の残余の交付の際の通知 徴収…》
職員等は、法第6条第1項の規定により売却代金又は有価証券の取立金の残余を執行官に交付するときは、売却した動産又は取立てに係る有価証券について、国税徴収法第131条の配当計算書に記載すべき事項を執行官に
の規定は、 法
第17条
《売却代金の残余の交付等の規定の準用 第…》
6条、第8条、第9条並びに第10条第1項、第3項及び第4項の規定は、第13条第1項の不動産に関して準用する。 この場合において、第6条及び第10条第3項中「執行官」とあるのは「裁判所」と、第6条第2項
において準用する法第6条第1項の規定により売却代金の残余を裁判所に交付する場合に準用する。
9条 (強制執行続行の決定があつた場合の通知)
1項 国税徴収法
第81条
《質権者等への差押解除の通知 税務署長は…》
、差押を解除した場合において、第55条各号質権者等に対する差押の通知に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨その他必要な事項を通知しなければならない。
の規定は、 法
第13条
《強制競売の手続の制限 滞納処分による差…》
押え後に強制競売の開始決定をした不動産については、民事執行法第49条の規定による手続その他売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。 ただし、強制執行続行の
の不動産について強制執行続行の決定があつた場合に準用する。
10条 (仮差押の執行)
1項 第4条
《売却代金等の残余の交付の際の通知 徴収…》
職員等は、法第6条第1項の規定により売却代金又は有価証券の取立金の残余を執行官に交付するときは、売却した動産又は取立てに係る有価証券について、国税徴収法第131条の配当計算書に記載すべき事項を執行官に
の規定は、 法
第18条第2項
《2 滞納処分による差押後に仮差押の執行を…》
した不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じたときは、徴収職員等は、これをその不動産に対する強制執行について管轄権を有する裁判所に交付しなければならない。
の規定により売却代金の残余を裁判所に交付する場合に準用する。
2項 徴収職員等は、 法
第18条第2項
《2 滞納処分による差押後に仮差押の執行を…》
した不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じたときは、徴収職員等は、これをその不動産に対する強制執行について管轄権を有する裁判所に交付しなければならない。
の不動産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を仮差押の執行をした裁判所に通知しなければならない。
3項 第7条第1項
《第4条の動産に対する強制執行による差押え…》
の取消しは、執行官が差押えを取り消す旨の書面を徴収職員等に交付することによつてする。
の規定は、前項の通知に準用する。
4項 徴収職員等は、第2項の通知をした場合において、同項の不動産につき滞納処分による参加差押(二以上の参加差押がされているときは、そのうち最も先に登記されたもの)をしている徴収職員等に対し 国税徴収法
第81条
《質権者等への差押解除の通知 税務署長は…》
、差押を解除した場合において、第55条各号質権者等に対する差押の通知に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨その他必要な事項を通知しなければならない。
の通知をするときは、その不動産につき仮差押の執行がされている旨をも通知しなければならない。
11条 (船舶に対する強制執行)
1項 第7条
《滞納処分による差押の解除の通知 法第1…》
4条の通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 不動産の名称、数量、性質及び所在 3 滞納処分による差押を解除した旨及び解除の年月日 4 徴収職員等の
から
第9条
《強制執行続行の決定があつた場合の通知 …》
国税徴収法第81条の規定は、法第13条の不動産について強制執行続行の決定があつた場合に準用する。
までの規定は、滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して強制執行が開始された場合について準用する。
2項 徴収職員等は、 法
第19条
《船舶に対する強制執行及び仮差押の執行 …》
第12条から前条までの規定は、滞納処分による差押がされている船舶で登記されるものに対する強制執行又は仮差押の執行に関して準用する。
において準用する法第12条第2項の規定による通知を受けた場合において、 国税徴収法
第70条第3項
《3 徴収職員は、滞納処分のため必要がある…》
ときは、船舶又は航空機の監守及び保存のため必要な処分をすることができる。
の監守及び保存のため必要な処分として船舶国籍証書等を取り上げているときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。
3項 徴収職員等は、前項に規定する場合において、滞納処分による差押えを解除したときは、執行裁判所に対し、船舶国籍証書等を引き渡さなければならない。
4項 前項の規定は、滞納処分による差押え後に強制 競売 の開始決定があつた船舶で登記されるものにつき強制執行続行の決定があつた場合について準用する。
11条の2 (船舶に対する仮差押えの執行)
1項 第10条
《仮差押の執行 第4条の規定は、法第18…》
条第2項の規定により売却代金の残余を裁判所に交付する場合に準用する。 2 徴収職員等は、法第18条第2項の不動産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を仮差押の執行をした裁判所に通知しなけ
の規定は滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して仮差押えの執行がされた場合について、前条第2項及び第3項の規定は滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた場合について準用する。
12条 (不動産又は船舶を目的とする競売)
1項 第7条
《滞納処分による差押の解除の通知 法第1…》
4条の通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 不動産の名称、数量、性質及び所在 3 滞納処分による差押を解除した旨及び解除の年月日 4 徴収職員等の
から
第9条
《強制執行続行の決定があつた場合の通知 …》
国税徴収法第81条の規定は、法第13条の不動産について強制執行続行の決定があつた場合に準用する。
までの規定は滞納処分による差押えがされている不動産を目的とする 競売 が開始された場合について、
第11条
《船舶に対する強制執行 第7条から第9条…》
までの規定は、滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して強制執行が開始された場合について準用する。 2 徴収職員等は、法第19条において準用する法第12条第2項の規定による通知を受け
の規定は滞納処分による差押えがされている船舶を目的とする競売が開始された場合について準用する。
12条の2 (航空機に対する強制執行等)
1項 法
第5条第3項
《3 前条の動産について滞納処分による差押…》
えを解除すべき場合において、その動産について強制執行による差押え前に滞納処分による参加差押えがされているときは、その参加差押えに係る滞納処分による差押えの効力の発生は、この法律の適用については、強制執
本文、法第6条第1項及び第3項、法第10条第1項、第3項及び第4項、法第14条並びに法第16条並びに
第11条
《船舶に対する強制執行 第7条から第9条…》
までの規定は、滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して強制執行が開始された場合について準用する。 2 徴収職員等は、法第19条において準用する法第12条第2項の規定による通知を受け
の規定は滞納処分による差押えがされている航空機に対して強制執行又は 競売 が開始された場合について、法第18条第2項及び
第11条の2
《船舶に対する仮差押えの執行 第10条の…》
規定は滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して仮差押えの執行がされた場合について、前条第2項及び第3項の規定は滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して船舶国籍証
の規定は滞納処分による差押えがされている航空機に対して仮差押えの執行がされた場合について準用する。この場合において、法第6条第1項及び第3項並びに法第10条第3項中「執行官」とあるのは「執行裁判所」と、
第11条第2項
《2 徴収職員等は、法第19条において準用…》
する法第12条第2項の規定による通知を受けた場合において、国税徴収法第70条第3項の監守及び保存のため必要な処分として船舶国籍証書等を取り上げているときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。
(
第11条の2
《船舶に対する仮差押えの執行 第10条の…》
規定は滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して仮差押えの執行がされた場合について、前条第2項及び第3項の規定は滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して船舶国籍証
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)中「法第19条」とあるのは「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則(1957年最高裁判所規則第12号)第23条の二」と、同項、
第11条第3項
《3 徴収職員等は、前項に規定する場合にお…》
いて、滞納処分による差押えを解除したときは、執行裁判所に対し、船舶国籍証書等を引き渡さなければならない。
(
第11条の2
《船舶に対する仮差押えの執行 第10条の…》
規定は滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して仮差押えの執行がされた場合について、前条第2項及び第3項の規定は滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して船舶国籍証
において準用する場合を含む。)及び
第11条
《船舶に対する強制執行 第7条から第9条…》
までの規定は、滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して強制執行が開始された場合について準用する。 2 徴収職員等は、法第19条において準用する法第12条第2項の規定による通知を受け
の二中「船舶国籍証書等」とあるのは「航空機登録証明書等」と読み替えるものとする。
12条の3 (自動車等に対する強制執行及び競売)
1項 法
第5条第3項
《3 前条の動産について滞納処分による差押…》
えを解除すべき場合において、その動産について強制執行による差押え前に滞納処分による参加差押えがされているときは、その参加差押えに係る滞納処分による差押えの効力の発生は、この法律の適用については、強制執
本文、法第6条第1項及び第3項、法第10条第1項、第3項及び第4項並びに法第16条並びに
第7条第2項
《2 徴収職員等は、前項の通知をした場合に…》
おいて、国税徴収法第81条の通知をするときは、不動産につき強制競売の開始決定がされている旨をも通知しなければならない。
、
第8条
《売却代金の残余の交付の際の通知 第4条…》
の規定は、法第17条において準用する法第6条第1項の規定により売却代金の残余を裁判所に交付する場合に準用する。
及び
第9条
《強制執行続行の決定があつた場合の通知 …》
国税徴収法第81条の規定は、法第13条の不動産について強制執行続行の決定があつた場合に準用する。
の規定は滞納処分による差押え後に強制執行又は 競売 が開始された自動車、建設機械又は小型船舶(以下この条において「 差押え競合自動車等 」という。)について、法第5条第1項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)並びに
第3条第1項
《法第4条の動産について滞納処分による差押…》
えを解除すべきときは、徴収職員等は、速やかに、次の事項を執行官に書面で通知しなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 動産の名称、数量、性質及び所在 3 法第5条第1項の規定により動産
及び第2項(これらの規定を
第5条第1項
《第3条第1項第1号から第5号まで及び第2…》
項の規定は、法第4条の動産について強制執行続行の決定があつた場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は 差押え競合自動車等 で徴収職員等が占有しているものについて、法第14条及び
第7条第1項
《法第14条の通知は、次の事項を記載した書…》
面でしなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 不動産の名称、数量、性質及び所在 3 滞納処分による差押を解除した旨及び解除の年月日 4 徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所
の規定は差押え競合自動車等で徴収職員等が占有していないものについて準用する。この場合において、法第6条第1項及び第3項並びに法第10条第3項並びに
第3条第1項
《法第4条の動産について滞納処分による差押…》
えを解除すべきときは、徴収職員等は、速やかに、次の事項を執行官に書面で通知しなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 動産の名称、数量、性質及び所在 3 法第5条第1項の規定により動産
各号列記以外の部分(
第5条第1項
《第3条第1項第1号から第5号まで及び第2…》
項の規定は、法第4条の動産について強制執行続行の決定があつた場合に準用する。
において準用する場合を含む。)中「執行官」とあるのは「執行裁判所」と、
第7条第2項
《2 徴収職員等は、前項の通知をした場合に…》
おいて、国税徴収法第81条の通知をするときは、不動産につき強制競売の開始決定がされている旨をも通知しなければならない。
中「前項」とあるのは「
第12条の3第1項
《法第5条第3項本文、法第6条第1項及び第…》
3項、法第10条第1項、第3項及び第4項並びに法第16条並びに第7条第2項、第8条及び第9条の規定は滞納処分による差押え後に強制執行又は競売が開始された自動車、建設機械又は小型船舶以下この条において「
において準用する
第3条第1項
《法第4条の動産について滞納処分による差押…》
えを解除すべきときは、徴収職員等は、速やかに、次の事項を執行官に書面で通知しなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 動産の名称、数量、性質及び所在 3 法第5条第1項の規定により動産
(
第5条第1項
《第3条第1項第1号から第5号まで及び第2…》
項の規定は、法第4条の動産について強制執行続行の決定があつた場合に準用する。
において準用する場合を含む。)又は前項」と、法第5条第1項ただし書(法第10条第2項において準用する場合を含む。)中「及び債務者」とあるのは「、債務者、所有者及び民事執行規則(1979年最高裁判所規則第5号)第176条第2項(同規則第177条において準用する場合を含む。)において準用する同規則第174条第2項の規定により引渡しを命じられている占有者」と読み替えるものとする。
2項 徴収職員等は、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する 規則 (以下「 規則 」という。)第23条の3第1項において準用する 法
第12条第2項
《2 滞納処分による差押えがされている不動…》
産に対し強制競売の開始決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
の規定による通知を受けた場合において、 差押え競合自動車等 を占有しているときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。
3項 執行官が民事執行 規則 第89条第1項(同規則第98条及び第176条第2項(同規則第177条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による開始決定により 差押え競合自動車等 の引渡しを受けている場合において、滞納処分による換価のため必要があるときは、徴収職員等は、執行裁判所に対し、執行官にその引渡しを命ずることを請求することができる。
4項 第14条
《強制執行による差押えの取消し時の処置等 …》
徴収職員等は、法第23条の規定により動産の引渡しをする旨の執行官の通知を受けたときは、遅滞なく、執行官から通知があつた引渡しの場所において動産を受け取らなければならない。 この場合において、執行官以
(第4項後段を除く。)の規定は、前項の規定による請求に基づく 差押え競合自動車等 の引渡しについて準用する。
12条の4 (自動車等に対する仮差押えの執行)
1項 法
第18条第2項
《2 滞納処分による差押後に仮差押の執行を…》
した不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じたときは、徴収職員等は、これをその不動産に対する強制執行について管轄権を有する裁判所に交付しなければならない。
及び
第10条
《 強制執行続行の決定があつたときは、この…》
法律の適用については、滞納処分による差押は、強制執行による差押後にされたものとみなす。 2 第5条第1項の規定は、強制執行続行の決定があつた場合に準用する。 3 強制執行続行の決定があつたときは、徴収
の規定は滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶に対して仮差押えの執行がされた場合について、前条第3項及び第4項の規定は滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶に対してその取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた場合について、法第5条第1項並びに
第3条第1項
《法第4条の動産について滞納処分による差押…》
えを解除すべきときは、徴収職員等は、速やかに、次の事項を執行官に書面で通知しなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 動産の名称、数量、性質及び所在 3 法第5条第1項の規定により動産
から第3項まで及び前条第2項の規定は滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶に対してその取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた場合において徴収職員等がその占有をしているときについて準用する。この場合において、
第3条第1項
《法第4条の動産について滞納処分による差押…》
えを解除すべきときは、徴収職員等は、速やかに、次の事項を執行官に書面で通知しなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 動産の名称、数量、性質及び所在 3 法第5条第1項の規定により動産
各号列記以外の部分中「執行官」とあるのは、「保全執行裁判所」と読み替えるものとする。
3節 債権又は電話加入権に対する強制執行等
12条の5 (事情届の方式)
1項 法
第20条の6第2項
《2 第三債務者は、前項の規定による供託を…》
したときは、その事情を徴収職員等に届け出なければならない。
の規定による届出は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
1号 滞納者の氏名及び住所又は居所
2号 強制執行事件の表示
3号 債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項
4号 他に滞納処分による差押えがあるときは、その差押えに係る徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びに差押えの年月日及び範囲
5号 供託の事由、供託した金額、供託所の表示、供託番号及び供託の年月日
2項 前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。
3項 強制執行による差押えの前に滞納処分による差押えが二以上されているときは、第1項の届出は、先に送達された債権差押通知書を発した徴収職員等に対してしなければならない。
12条の6 (事情届があつた旨の通知)
1項 法
第20条の6第3項
《3 徴収職員等は、前項の規定による事情の…》
届出を受けたときは、その旨を執行裁判所差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官に通知しなければならない。
の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
1号 前条第1項各号に掲げる事項
2号 滞納処分による差押えの年月日及び範囲
3号 第三債務者から供託の事情の届出があつた旨
4号 徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在
2項 債権の一部について滞納処分による差押えがされている場合においては、前項の書面には、供託書正本の保管を証する書面を添付しなければならない。
12条の7 (滞納処分による差押えの解除の通知等)
1項 法
第20条の8第1項
《第6条第1項及び第3項、第8条、第9条、…》
第10条第1項、第14条並びに第15条の規定は滞納処分による差押え後に強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた債権以下この条において「差押え競合債権」という。について、第5条第1項本文第10条第
において準用する法第14条の通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
1号 第12条の5第1項第1号
《法第20条の6第2項の規定による届出は、…》
次の事項を記載した書面でしなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 強制執行事件の表示 3 債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項 4 他に滞納処分による差押えがあるときは
から第3号まで及び前条第1項第4号に掲げる事項
2号 滞納処分による差押えを解除した旨並びに差押えの解除の年月日及び範囲
3号 法
第20条の6第1項
《第三債務者は、滞納処分による差押えがされ…》
ている金銭の支払を目的とする債権以下「金銭債権」という。について強制執行による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
の規定による供託がされているときは、払渡しの有無、払渡しを受けた金額並びに残余の有無及びその金額
2項 第7条第2項
《2 徴収職員等は、前項の通知をした場合に…》
おいて、国税徴収法第81条の通知をするときは、不動産につき強制競売の開始決定がされている旨をも通知しなければならない。
の規定は、 法
第20条の8第1項
《第6条第1項及び第3項、第8条、第9条、…》
第10条第1項、第14条並びに第15条の規定は滞納処分による差押え後に強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた債権以下この条において「差押え競合債権」という。について、第5条第1項本文第10条第
に規定する 差押え競合債権 (以下この節において「 差押え競合債権 」という。)について準用する。
3項 徴収職員等は、 法
第20条の6第1項
《第三債務者は、滞納処分による差押えがされ…》
ている金銭の支払を目的とする債権以下「金銭債権」という。について強制執行による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
の規定による供託に係る債権について、滞納処分による差押えの全部を解除したときは供託書正本を、その一部を解除したときは供託書正本の保管を証する書面を、第1項の書面に添付しなければならない。
4項 第3条第1項
《強制執行による差押えは、滞納処分による差…》
押えがされている動産に対してもすることができる。
(第5号及び第6号を除く。)及び第2項の規定は、 差押え競合債権 で動産の引渡しを目的とするものに対する滞納処分による差押えを解除すべき場合において 規則 第23条の5第2項の規定による通知があり、かつ、徴収職員等がその取立てをしているときについて準用する。
5項 徴収職員等は、前項に規定する場合には、取り立てた動産を執行官に引き渡す前に、 国税徴収法
第81条
《質権者等への差押解除の通知 税務署長は…》
、差押を解除した場合において、第55条各号質権者等に対する差押の通知に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨その他必要な事項を通知しなければならない。
に規定する者に対し、滞納処分による差押えを解除する旨、同項の債権について強制執行による差押えがされている旨、強制執行事件の表示並びに執行官に対し取り立てた動産を引き渡す旨及び引き渡すべき日を通知しなければならない。
6項 前項の規定による通知をした者に対しては、 国税徴収法
第81条
《質権者等への差押解除の通知 税務署長は…》
、差押を解除した場合において、第55条各号質権者等に対する差押の通知に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨その他必要な事項を通知しなければならない。
の通知をすることを要しない。
7項 法
第20条の8第1項
《第6条第1項及び第3項、第8条、第9条、…》
第10条第1項、第14条並びに第15条の規定は滞納処分による差押え後に強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた債権以下この条において「差押え競合債権」という。について、第5条第1項本文第10条第
に規定する差押え競合の条件付等債権について、徴収職員等がその債権に関する証書の取上げをしている場合において、滞納処分による差押えの全部を解除したときは、その証書を第1項の書面に添付しなければならない。
12条の8 (第三債務者からの取立金等の残余の交付の際の通知)
1項 第4条
《売却代金等の残余の交付の際の通知 徴収…》
職員等は、法第6条第1項の規定により売却代金又は有価証券の取立金の残余を執行官に交付するときは、売却した動産又は取立てに係る有価証券について、国税徴収法第131条の配当計算書に記載すべき事項を執行官に
の規定は、 法
第20条の8第1項
《第6条第1項及び第3項、第8条、第9条、…》
第10条第1項、第14条並びに第15条の規定は滞納処分による差押え後に強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた債権以下この条において「差押え競合債権」という。について、第5条第1項本文第10条第
において準用する法第6条第1項の規定により、第三債務者からの取立金若しくは法第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金の残余を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に交付する場合について準用する。
12条の9 (強制執行続行の決定があつた場合の処置)
1項 強制執行続行の決定があつたときは、徴収職員等は、 法
第20条の6第1項
《第三債務者は、滞納処分による差押えがされ…》
ている金銭の支払を目的とする債権以下「金銭債権」という。について強制執行による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
の規定による供託に係る供託書正本を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に送付しなければならない。
2項 第12条の7第4項
《4 第3条第1項第5号及び第6号を除く。…》
及び第2項の規定は、差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするものに対する滞納処分による差押えを解除すべき場合において規則第23条の5第2項の規定による通知があり、かつ、徴収職員等がその取立てをしている
から第7項まで及び 国税徴収法
第81条
《質権者等への差押解除の通知 税務署長は…》
、差押を解除した場合において、第55条各号質権者等に対する差押の通知に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨その他必要な事項を通知しなければならない。
の規定は、 差押え競合債権 につき強制執行続行の決定があつた場合について準用する。
12条の10 (差押えの登録のまつ消)
1項 法
第16条
《差押えの登記のまつ消 登記官は、第13…》
条第1項の不動産について公売処分による権利移転の登記をしたときは、強制競売に係る差押えの登記をまつ消しなければならない。
の規定は、 差押え競合債権 で権利の移転につき登録を要するものについて準用する。
12条の11 (仮差押えの執行)
1項 第10条第1項
《第4条の規定は、法第18条第2項の規定に…》
より売却代金の残余を裁判所に交付する場合に準用する。
及び第2項、
第12条
《不動産又は船舶を目的とする競売 第7条…》
から第9条までの規定は滞納処分による差押えがされている不動産を目的とする競売が開始された場合について、第11条の規定は滞納処分による差押えがされている船舶を目的とする競売が開始された場合について準用す
の五並びに
第12条の6第1項
《法第20条の6第3項の規定による通知は、…》
次の事項を記載した書面でしなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 滞納処分による差押えの年月日及び範囲 3 第三債務者から供託の事情の届出があつた旨 4 徴収職員等の属する庁その他の事
の規定は滞納処分による差押えがされている債権に対して仮差押えの執行がされた場合について、
第12条の7第1項
《法第20条の8第1項において準用する法第…》
14条の通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 1 第12条の5第1項第1号から第3号まで及び前条第1項第4号に掲げる事項 2 滞納処分による差押えを解除した旨並びに差押えの解除の年月日
の規定はこの項において準用する
第10条第2項
《2 徴収職員等は、法第18条第2項の不動…》
産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を仮差押の執行をした裁判所に通知しなければならない。
の規定による通知について準用する。この場合において、同条第1項中「売却代金」とあるのは、「第三債務者からの取立金若しくは 法
第20条の9第1項
《第15条、第18条第2項、第20条の三、…》
第20条の四及び第20条の6の規定は、滞納処分による差押えがされている債権に対する仮差押えの執行について準用する。 この場合において、第15条中「強制競売の申立てが」とあるのは「において準用する第20
において準用する法第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と読み替えるものとする。
2項 徴収職員等は、 法
第20条の9第1項
《第15条、第18条第2項、第20条の三、…》
第20条の四及び第20条の6の規定は、滞納処分による差押えがされている債権に対する仮差押えの執行について準用する。 この場合において、第15条中「強制競売の申立てが」とあるのは「において準用する第20
において準用する法第20条の6第1項の規定による供託に係る債権について滞納処分による差押えの全部を解除したとき、又はその債権の一部について滞納処分による差押えがされている場合において差し押さえられた部分に相当する金銭の払渡しを受けたときは、供託書正本を保全執行裁判所に送付しなければならない。
12条の12 (担保権の実行又は行使)
1項 第12条の5
《事情届の方式 法第20条の6第2項の規…》
定による届出は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 強制執行事件の表示 3 債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項 4 他に滞納処分による差
から
第12条
《不動産又は船舶を目的とする競売 第7条…》
から第9条までの規定は滞納処分による差押えがされている不動産を目的とする競売が開始された場合について、第11条の規定は滞納処分による差押えがされている船舶を目的とする競売が開始された場合について準用す
の十までの規定は、滞納処分による差押えがされている債権を目的とする担保権の実行又は行使について準用する。
12条の13 (電話加入権に対する強制執行等)
1項 滞納処分による差押え後に強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行がされた電話加入権に対して滞納処分による参加差押えがされているときは、 法
第20条の11第1項
《滞納処分による差押えがされているその他の…》
財産権に対する強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行については、特別の定めがあるもののほか、滞納処分による差押えがされている債権に対する強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行の例による。
においてその例によることとされる
第12条の7第1項
《法第20条の8第1項において準用する法第…》
14条の通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 1 第12条の5第1項第1号から第3号まで及び前条第1項第4号に掲げる事項 2 滞納処分による差押えを解除した旨並びに差押えの解除の年月日
(
第12条の11第1項
《第10条第1項及び第2項、第12条の五並…》
びに第12条の6第1項の規定は滞納処分による差押えがされている債権に対して仮差押えの執行がされた場合について、第12条の7第1項の規定はこの項において準用する第10条第2項の規定による通知について準用
及び前条において準用する場合を含む。)の書面には、その参加差押え(二以上の参加差押えがされているときは、そのうち最も先にされたもの)をしている徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその電話加入権を特定するに足りる事項をも記載しなければならない。
2項 第10条第4項
《4 徴収職員等は、第2項の通知をした場合…》
において、同項の不動産につき滞納処分による参加差押二以上の参加差押がされているときは、そのうち最も先に登記されたものをしている徴収職員等に対し国税徴収法第81条の通知をするときは、その不動産につき仮差
の規定は、滞納処分による差押えがされている電話加入権に対して仮差押えの執行がされた場合について準用する。
3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分 > 1節 動産に対する滞納処分
13条 (差押書)
1項 法
第21条第2項
《2 強制執行による差押えがされている動産…》
に対する滞納処分による差押えは、徴収職員等がその物を差し押さえる旨の書面を執行官に交付することによつてする。
の規定により執行官に交付する書面には、徴収職員等が次の事項を記載し、署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)しなければならない。
1号 滞納者の氏名及び住所又は居所
2号 動産の名称、数量、性質及び所在
3号 滞納処分による差押えをする旨
4号 滞納処分による差押えに係る国税及びその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の年度、種類、納付の期限及び金額
5号 強制執行による差押えをした執行官の属する裁判所の名称
6号 徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在場所
7号 書面を作成した年月日
14条 (強制執行による差押えの取消し時の処置等)
1項 徴収職員等は、 法
第23条
《強制執行による差押えの取消し時の処置 …》
前条の動産について強制執行による差押えを取り消すべきときは、執行官は、その動産を徴収職員等に引き渡さなければならない。
の規定により動産の引渡しをする旨の執行官の通知を受けたときは、遅滞なく、執行官から通知があつた引渡しの場所において動産を受け取らなければならない。この場合において、執行官以外の者で動産の保管をしているものから受け取るときは、その者にあてた徴収職員等への動産の引渡しを依頼する旨の執行官の書面をその者に交付するものとする。
2項 徴収職員等は、 法
第23条
《強制執行による差押えの取消し時の処置 …》
前条の動産について強制執行による差押えを取り消すべきときは、執行官は、その動産を徴収職員等に引き渡さなければならない。
の規定による引渡しに係る動産について必要があると認めるときは、その動産を滞納者又はこれを占有する第三者に保管させることができる。ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。
3項 前項の規定により動産を滞納者又は第三者に保管させたときは、徴収職員等は、封印、公示書その他の方法によりその動産が差押財産であることを明白に表示しなければならない。この場合においては、 国税徴収法施行令 (1959年政令第329号)
第26条
《差押動産等の表示 法第60条第2項差押…》
動産等の表示の表示には、その財産を差し押えた旨、差押年月日及びその差押をした徴収職員の所属する税務署の名称を明らかにしなければならない。
の規定を準用する。
4項 徴収職員等は、 法
第23条
《強制執行による差押えの取消し時の処置 …》
前条の動産について強制執行による差押えを取り消すべきときは、執行官は、その動産を徴収職員等に引き渡さなければならない。
の規定により動産の引渡しを受けたときは、速やかに、その旨を執行官及び滞納者に通知しなければならない。国税若しくはその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の交付を執行官に求めた徴収職員等で執行官から通知があつたものに対しても、同様とする。
5項 法
第23条
《強制執行による差押えの取消し時の処置 …》
前条の動産について強制執行による差押えを取り消すべきときは、執行官は、その動産を徴収職員等に引き渡さなければならない。
の規定により動産の引渡しをする旨の執行官の通知があつた日の翌日以後の動産の保管に関する費用は、滞納処分費とする。
15条 (差押解除書)
1項 法
第24条
《滞納処分による差押えの解除の方法 第2…》
2条の動産に対する滞納処分による差押えの解除は、徴収職員等が差押えを解除する旨の書面を執行官に交付することによつてする。
の規定により執行官に交付する書面には、徴収職員等が次の事項を記載し、署名押印しなければならない。
1号 第13条第1号
《強制競売の手続の制限 第13条 滞納処分…》
による差押え後に強制競売の開始決定をした不動産については、民事執行法第49条の規定による手続その他売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。 ただし、強制執
、第2号及び第5号から第7号までに掲げる事項
2号 滞納処分による差押えを解除する旨
3号 法
第22条
《公売手続の制限 強制執行による差押え後…》
に滞納処分による差押えをした動産については、公売その他滞納処分による売却のための手続は、強制執行による差押えが取り消された後でなければ、することができない。 ただし、滞納処分続行承認の決定があつたとき
の動産につき滞納処分による参加差押えがされているときは、その参加差押え(二以上の参加差押えがされているときは、そのうち最も先にされたもの。以下この条において同じ。)をしている徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその動産の名称、数量、性質及び所在
2項 徴収職員等は、前項第3号の場合において、同号の動産につき滞納処分による参加差押えをしている徴収職員等に対し 国税徴収法
第81条
《質権者等への差押解除の通知 税務署長は…》
、差押を解除した場合において、第55条各号質権者等に対する差押の通知に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨その他必要な事項を通知しなければならない。
の通知をするときは、その動産につき強制執行による差押えがされている旨をも通知しなければならない。
16条 (滞納処分続行承認の決定があつた場合の処置等)
1項 第14条
《強制執行による差押えの取消し時の処置等 …》
徴収職員等は、法第23条の規定により動産の引渡しをする旨の執行官の通知を受けたときは、遅滞なく、執行官から通知があつた引渡しの場所において動産を受け取らなければならない。 この場合において、執行官以
の規定は、 法
第27条第2項
《2 第23条の規定は、滞納処分続行承認の…》
決定があつた場合に準用する。
において準用する法第23条の規定による動産の引渡しに関して準用する。
17条 (仮差押物に対する滞納処分)
1項 第3条
《滞納処分による差押えの解除時の処置 法…》
第4条の動産について滞納処分による差押えを解除すべきときは、徴収職員等は、速やかに、次の事項を執行官に書面で通知しなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 動産の名称、数量、性質及び所
(第1項第5号を除く。)、
第4条
《売却代金等の残余の交付の際の通知 徴収…》
職員等は、法第6条第1項の規定により売却代金又は有価証券の取立金の残余を執行官に交付するときは、売却した動産又は取立てに係る有価証券について、国税徴収法第131条の配当計算書に記載すべき事項を執行官に
及び
第15条第2項
《2 徴収職員等は、前項第3号の場合におい…》
て、同号の動産につき滞納処分による参加差押えをしている徴収職員等に対し国税徴収法第81条の通知をするときは、その動産につき強制執行による差押えがされている旨をも通知しなければならない。
の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした動産に関して準用する。ただし、その動産で滞納処分による参加差押えがされているものについては、
第3条第1項
《法第4条の動産について滞納処分による差押…》
えを解除すべきときは、徴収職員等は、速やかに、次の事項を執行官に書面で通知しなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 動産の名称、数量、性質及び所在 3 法第5条第1項の規定により動産
から第3項までの規定は、この限りでない。
17条の2 (競売による差押えがされている動産に対する滞納処分)
1項 第13条
《差押書 法第21条第2項の規定により執…》
行官に交付する書面には、徴収職員等が次の事項を記載し、署名押印記名押印を含む。以下同じ。しなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 動産の名称、数量、性質及び所在 3 滞納処分による差
から
第16条
《滞納処分続行承認の決定があつた場合の処置…》
等 第14条の規定は、法第27条第2項において準用する法第23条の規定による動産の引渡しに関して準用する。
までの規定は、 競売 による差押えがされている動産に対する滞納処分について準用する。
2節 不動産又は船舶等に対する滞納処分
18条 (強制競売に係る差押えの登記の通知)
1項 不動産に対する滞納処分による差押えの登記の嘱託があつた場合において、その不動産について強制 競売 に係る差押えの登記があるときは、登記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
19条 (滞納処分の通知)
1項 法
第29条第2項
《2 徴収職員等は、強制競売の開始決定があ…》
つた不動産に対し滞納処分による差押えをしたときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。
の通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
1号 第7条第1号
《強制執行による差押えの取消しの方法 第7…》
条 第4条の動産に対する強制執行による差押えの取消しは、執行官が差押えを取り消す旨の書面を徴収職員等に交付することによつてする。
、第2号及び第4号に掲げる事項
2号 滞納処分による差押をした旨及び差押の年月日
3号 滞納処分による差押に係る国税及びその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の年度、種類、納付の期限及び金額
20条 (強制競売の申立ての取下げ等の通知があつた場合の通知)
1項 徴収職員等は、 法
第31条
《強制競売の申立ての取下げ等の通知 前条…》
の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
の通知を受けたときは、速やかに、その旨を国税若しくはその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の交付を裁判所に求めた徴収職員等で裁判所から通知があつたものに通知しなければならない。
21条 (滞納処分による差押の解除の通知)
1項 徴収職員等は、 法
第30条
《公売手続の制限 強制競売の開始決定後に…》
滞納処分による差押えをした不動産については、公売その他滞納処分による売却のための手続は、強制競売の申立てが取り下げられた後又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じた後でなければ、することができない
の不動産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
2項 第7条第1項
《第4条の動産に対する強制執行による差押え…》
の取消しは、執行官が差押えを取り消す旨の書面を徴収職員等に交付することによつてする。
及び
第15条第2項
《2 徴収職員等は、前項第3号の場合におい…》
て、同号の動産につき滞納処分による参加差押えをしている徴収職員等に対し国税徴収法第81条の通知をするときは、その動産につき強制執行による差押えがされている旨をも通知しなければならない。
の規定は、前項の場合に準用する。
22条 (滞納処分続行承認の決定があつた場合の通知)
1項 第20条
《強制競売の申立ての取下げ等の通知があつた…》
場合の通知 徴収職員等は、法第31条の通知を受けたときは、速やかに、その旨を国税若しくはその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の交付を裁判所に求めた徴収職員等で裁判所から通知があつたものに通知しなけ
の規定は、 法
第30条
《公売手続の制限 強制競売の開始決定後に…》
滞納処分による差押えをした不動産については、公売その他滞納処分による売却のための手続は、強制競売の申立てが取り下げられた後又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じた後でなければ、することができない
の不動産について滞納処分続行承認の決定があつた場合に準用する。
23条 (仮差押不動産に対する滞納処分)
1項 第10条
《仮差押の執行 第4条の規定は、法第18…》
条第2項の規定により売却代金の残余を裁判所に交付する場合に準用する。 2 徴収職員等は、法第18条第2項の不動産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を仮差押の執行をした裁判所に通知しなけ
及び
第18条
《強制競売に係る差押えの登記の通知 不動…》
産に対する滞納処分による差押えの登記の嘱託があつた場合において、その不動産について強制競売に係る差押えの登記があるときは、登記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
の規定は、仮差押の執行後に滞納処分による差押をした不動産に関して準用する。
24条 (強制執行が開始されている船舶に対する滞納処分)
1項 第18条
《強制競売に係る差押えの登記の通知 不動…》
産に対する滞納処分による差押えの登記の嘱託があつた場合において、その不動産について強制競売に係る差押えの登記があるときは、登記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
から
第22条
《滞納処分続行承認の決定があつた場合の通知…》
第20条の規定は、法第30条の不動産について滞納処分続行承認の決定があつた場合に準用する。
までの規定は、強制執行が開始されている船舶で登記されるものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
2項 徴収職員等は、強制 競売 の開始決定後に滞納処分による差押えがされた船舶で登記されるものについて、 国税徴収法
第70条第3項
《3 徴収職員は、滞納処分のため必要がある…》
ときは、船舶又は航空機の監守及び保存のため必要な処分をすることができる。
の監守及び保存のため必要な処分として船舶国籍証書等を取り上げたときは、執行裁判所に対し、船舶国籍証書等を引き渡さなければならない。
24条の2 (仮差押えの執行がされている船舶に対する滞納処分)
1項 第10条
《仮差押の執行 第4条の規定は、法第18…》
条第2項の規定により売却代金の残余を裁判所に交付する場合に準用する。 2 徴収職員等は、法第18条第2項の不動産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を仮差押の執行をした裁判所に通知しなけ
及び
第18条
《強制競売に係る差押えの登記の通知 不動…》
産に対する滞納処分による差押えの登記の嘱託があつた場合において、その不動産について強制競売に係る差押えの登記があるときは、登記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
の規定は、仮差押えの執行がされている船舶で登記されるものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
25条 (競売の開始決定があつた不動産又は船舶に対する滞納処分)
1項 第18条
《強制競売に係る差押えの登記の通知 不動…》
産に対する滞納処分による差押えの登記の嘱託があつた場合において、その不動産について強制競売に係る差押えの登記があるときは、登記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
から
第22条
《滞納処分続行承認の決定があつた場合の通知…》
第20条の規定は、法第30条の不動産について滞納処分続行承認の決定があつた場合に準用する。
までの規定は 競売 の開始決定があつた不動産に対して滞納処分による差押えがされた場合について、
第24条
《強制執行が開始されている船舶に対する滞納…》
処分 第18条から第22条までの規定は、強制執行が開始されている船舶で登記されるものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。 2 徴収職員等は、強制競売の開始決定後に滞納処分による
の規定は競売の開始決定があつた船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
26条 (航空機に対する滞納処分)
1項 法
第25条
《滞納処分続行承認の決定の請求 第22条…》
の動産について強制執行が中止又は停止されたときは、徴収職員等は、執行裁判所に滞納処分続行承認の決定を請求することができる。
、法第27条第1項、法第29条第2項、法第30条、法第32条及び法第33条第2項並びに
第24条
《強制執行が開始されている船舶に対する滞納…》
処分 第18条から第22条までの規定は、強制執行が開始されている船舶で登記されるものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。 2 徴収職員等は、強制競売の開始決定後に滞納処分による
の規定は強制執行又は 競売 が開始されている航空機に対して滞納処分による差押えがされた場合について、法第18条第2項及び法第34条第2項並びに
第24条の2
《仮差押えの執行がされている船舶に対する滞…》
納処分 第10条及び第18条の規定は、仮差押えの執行がされている船舶で登記されるものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
の規定は仮差押えの執行がされている航空機に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。この場合において、
第24条第2項
《2 徴収職員等は、強制競売の開始決定後に…》
滞納処分による差押えがされた船舶で登記されるものについて、国税徴収法第70条第3項の監守及び保存のため必要な処分として船舶国籍証書等を取り上げたときは、執行裁判所に対し、船舶国籍証書等を引き渡さなけれ
中「船舶国籍証書等」とあるのは、「航空機登録証明書等」と読み替えるものとする。
27条 (強制執行又は競売が開始されている自動車等に対する滞納処分)
1項 法
第25条
《滞納処分続行承認の決定の請求 第22条…》
の動産について強制執行が中止又は停止されたときは、徴収職員等は、執行裁判所に滞納処分続行承認の決定を請求することができる。
、法第27条第1項、法第29条第2項、法第30条、法第32条及び法第33条第2項並びに
第18条
《強制競売に係る差押えの登記の通知 不動…》
産に対する滞納処分による差押えの登記の嘱託があつた場合において、その不動産について強制競売に係る差押えの登記があるときは、登記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
から
第21条
《滞納処分による差押の解除の通知 徴収職…》
員等は、法第30条の不動産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。 2 第7条第1項及び第15条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
までの規定は強制執行又は 競売 が開始されている自動車、建設機械又は小型船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について、
第12条の3第3項
《3 執行官が民事執行規則第89条第1項同…》
規則第98条及び第176条第2項同規則第177条において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定による開始決定により差押え競合自動車等の引渡しを受けている場合において、滞納処分による換価
及び第4項並びに
第22条
《滞納処分続行承認の決定があつた場合の通知…》
第20条の規定は、法第30条の不動産について滞納処分続行承認の決定があつた場合に準用する。
の規定は強制執行又は競売の開始後に滞納処分による差押えがされた自動車、建設機械又は小型船舶(以下この条において「 差押え競合自動車等 」という。)につき滞納処分続行承認の決定があつた場合について、法第5条第1項並びに
第3条第1項
《法第4条の動産について滞納処分による差押…》
えを解除すべきときは、徴収職員等は、速やかに、次の事項を執行官に書面で通知しなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 動産の名称、数量、性質及び所在 3 法第5条第1項の規定により動産
及び第2項の規定は徴収職員等が 差押え競合自動車等 を占有した場合について準用する。この場合において、法第5条第1項及び
第3条第1項
《法第4条の動産について滞納処分による差押…》
えを解除すべきときは、徴収職員等は、速やかに、次の事項を執行官に書面で通知しなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 動産の名称、数量、性質及び所在 3 法第5条第1項の規定により動産
中「滞納処分による差押えを解除すべきときは」とあるのは「滞納処分によりその占有をしたときは」と、法第5条第1項ただし書中「及び債務者」とあるのは「、債務者、所有者及び民事執行 規則 第176条第2項(同規則第177条において準用する場合を含む。)において準用する同規則第174条第2項の規定により引渡しを命じられている占有者」と、
第3条第1項
《法第4条の動産について滞納処分による差押…》
えを解除すべきときは、徴収職員等は、速やかに、次の事項を執行官に書面で通知しなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 動産の名称、数量、性質及び所在 3 法第5条第1項の規定により動産
各号列記以外の部分中「執行官」とあるのは「執行裁判所」と読み替えるものとする。
2項 第14条
《強制執行による差押えの取消し時の処置等 …》
徴収職員等は、法第23条の規定により動産の引渡しをする旨の執行官の通知を受けたときは、遅滞なく、執行官から通知があつた引渡しの場所において動産を受け取らなければならない。 この場合において、執行官以
(第4項後段を除く。)の規定は、 規則 第41条第2項の規定による命令に基づく 差押え競合自動車等 の引渡しについて準用する。
28条 (仮差押えの執行がされている自動車等に対する滞納処分)
1項 法
第18条第2項
《2 滞納処分による差押後に仮差押の執行を…》
した不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じたときは、徴収職員等は、これをその不動産に対する強制執行について管轄権を有する裁判所に交付しなければならない。
及び法第34条第2項並びに
第10条
《仮差押の執行 第4条の規定は、法第18…》
条第2項の規定により売却代金の残余を裁判所に交付する場合に準用する。 2 徴収職員等は、法第18条第2項の不動産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を仮差押の執行をした裁判所に通知しなけ
、
第12条の3第3項
《3 執行官が民事執行規則第89条第1項同…》
規則第98条及び第176条第2項同規則第177条において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定による開始決定により差押え競合自動車等の引渡しを受けている場合において、滞納処分による換価
及び第4項並びに
第18条
《強制競売に係る差押えの登記の通知 不動…》
産に対する滞納処分による差押えの登記の嘱託があつた場合において、その不動産について強制競売に係る差押えの登記があるときは、登記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
の規定は、仮差押えの執行がされている自動車、建設機械又は小型船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
2項 法
第5条第1項
《前条の動産について滞納処分による差押えを…》
解除すべきときは、徴収職員等は、その動産を執行官に引き渡さなければならない。 ただし、滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産で、その者が執行官に引き渡すことを拒んだもの
本文及び
第3条第1項
《強制執行による差押えは、滞納処分による差…》
押えがされている動産に対してもすることができる。
から第3項までの規定は、徴収職員等が前項において準用する
第12条の3第3項
《3 執行官が民事執行規則第89条第1項同…》
規則第98条及び第176条第2項同規則第177条において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定による開始決定により差押え競合自動車等の引渡しを受けている場合において、滞納処分による換価
の規定による請求に基づき自動車、建設機械又は小型船舶の引渡しを受けた場合において滞納処分による差押えを解除すべきときについて準用する。この場合において、
第3条第1項
《法第4条の動産について滞納処分による差押…》
えを解除すべきときは、徴収職員等は、速やかに、次の事項を執行官に書面で通知しなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 動産の名称、数量、性質及び所在 3 法第5条第1項の規定により動産
各号列記以外の部分中「執行官」とあるのは、「保全執行裁判所」と読み替えるものとする。
3節 債権又は電話加入権に対する滞納処分
29条 (滞納処分による差押えの通知等)
1項 法
第36条の3第2項
《2 徴収職員等は、強制執行による差押えが…》
されている債権に対して滞納処分による差押えをした場合において、その強制執行を知つたときは、滞納処分による差押えをした旨を執行裁判所差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官に通
本文の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
1号 第12条の5第1項第1号
《法第20条の6第2項の規定による届出は、…》
次の事項を記載した書面でしなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 強制執行事件の表示 3 債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項 4 他に滞納処分による差押えがあるときは
及び第3号並びに
第12条の6第1項第4号
《法第20条の6第3項の規定による通知は、…》
次の事項を記載した書面でしなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 滞納処分による差押えの年月日及び範囲 3 第三債務者から供託の事情の届出があつた旨 4 徴収職員等の属する庁その他の事
に掲げる事項
2号 滞納処分による差押えをした旨並びに差押えの年月日及び範囲
3号 滞納処分による差押えに係る国税及びその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の年度、種類、納付の期限及び金額
2項 徴収職員等は、 法
第36条の6第3項
《3 前項の規定による事情の届出があつたと…》
きは、執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
の規定による通知を受けたときは、前項の通知をしたときを除き、速やかに、同項第3号に掲げる事項を記載した書面を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に送付しなければならない。
3項 徴収職員等は、強制執行による差押えがされている動産の引渡しを目的とする債権に対し滞納処分による差押えをした場合において、執行官が 民事執行法 (1979年法律第4号)
第163条第1項
《動産の引渡請求権を差し押さえた債権者は、…》
債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、第三債務者に対し、差押債権者の申立てを受けた執行官にその動産を引き渡すべきことを請求することができる。
の申立てを受けていることを知つたときは、滞納処分による差押えをした旨をその執行官に通知しなければならない。
4項 第1項(第3号を除く。)の規定は、前項の規定による通知について準用する。
30条 (滞納処分による差押えの解除の通知)
1項 徴収職員等は、前条第3項の規定による通知をした場合において、滞納処分による差押えを解除したときは、その旨を執行官にも通知しなければならない。
2項 第12条の7第1項
《法第20条の8第1項において準用する法第…》
14条の通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 1 第12条の5第1項第1号から第3号まで及び前条第1項第4号に掲げる事項 2 滞納処分による差押えを解除した旨並びに差押えの解除の年月日
(第3号を除く。)の規定は、 法
第36条の10第2項
《2 徴収職員等は、前項の差押え国税等につ…》
いて滞納処分による差押えを解除したときは、その旨を執行裁判所差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官に通知しなければならない。
又は前項の規定による通知について準用する。
31条 (強制競売の申立ての取下げ等の通知があつた場合の通知等の規定の準用)
1項 第20条
《強制競売の申立ての取下げ等の通知があつた…》
場合の通知 徴収職員等は、法第31条の通知を受けたときは、速やかに、その旨を国税若しくはその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の交付を裁判所に求めた徴収職員等で裁判所から通知があつたものに通知しなけ
(
第22条
《滞納処分続行承認の決定があつた場合の通知…》
第20条の規定は、法第30条の不動産について滞納処分続行承認の決定があつた場合に準用する。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は 法
第36条の11第1項
《第25条、第26条第1項及び第3項、第2…》
7条第1項並びに第31条の規定は強制執行による差押えの後に滞納処分による差押えがされた債権以下この条において「差押え競合債権」という。について、第23条第27条第2項において準用する場合を含む。の規定
に規定する 差押え競合債権 (以下この条において「 差押え競合債権 」という。)について、
第14条
《滞納処分による差押の解除の通知 徴収職…》
員等は、前条第1項の不動産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
(第4項後段を除く。)の規定(
第16条
《差押えの登記のまつ消 登記官は、第13…》
条第1項の不動産について公売処分による権利移転の登記をしたときは、強制競売に係る差押えの登記をまつ消しなければならない。
において準用する場合を含む。)は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするものについて、法第32条及び
第18条
《強制競売に係る差押えの登記の通知 不動…》
産に対する滞納処分による差押えの登記の嘱託があつた場合において、その不動産について強制競売に係る差押えの登記があるときは、登記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
の規定は差押え競合債権で権利の移転について登録を要するものについて準用する。この場合において、
第20条
《強制競売の申立ての取下げ等の通知があつた…》
場合の通知 徴収職員等は、法第31条の通知を受けたときは、速やかに、その旨を国税若しくはその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の交付を裁判所に求めた徴収職員等で裁判所から通知があつたものに通知しなけ
中「裁判所に」とあるのは、「裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官。以下この条において同じ。)に」と読み替えるものとする。
32条 (仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分)
1項 第12条の11
《仮差押えの執行 第10条第1項及び第2…》
項、第12条の五並びに第12条の6第1項の規定は滞納処分による差押えがされている債権に対して仮差押えの執行がされた場合について、第12条の7第1項の規定はこの項において準用する第10条第2項の規定によ
の規定は仮差押えの執行がされている債権に対して滞納処分による差押えがされた場合について、
第18条
《強制競売に係る差押えの登記の通知 不動…》
産に対する滞納処分による差押えの登記の嘱託があつた場合において、その不動産について強制競売に係る差押えの登記があるときは、登記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
の規定は仮差押えの執行がされている債権で権利の移転につき登録を要するものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
33条 (担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分)
1項 第29条
《滞納処分による差押えの通知等 法第36…》
条の3第2項本文の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 1 第12条の5第1項第1号及び第3号並びに第12条の6第1項第4号に掲げる事項 2 滞納処分による差押えをした旨並び
から
第31条
《強制競売の申立ての取下げ等の通知があつた…》
場合の通知等の規定の準用 第20条第22条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定は法第36条の11第1項に規定する差押え競合債権以下この条において「差押え競合債権」という。につい
までの規定は、担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分について準用する。
34条 (電話加入権に対する滞納処分)
1項 第12条の13
《電話加入権に対する強制執行等 滞納処分…》
による差押え後に強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行がされた電話加入権に対して滞納処分による参加差押えがされているときは、法第20条の11第1項においてその例によることとされる第
の規定は、強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行後にされた電話加入権に対する滞納処分による差押えが解除された場合において滞納処分による参加差押えがされているときの通知について準用する。