制定文 内閣は、 高速自動車国道法 (1957年法律第79号) 第4条第1項 《高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用…》 に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。 1 国土開発幹線 の規定に基き、この政令を制定する。1項 高速自動車国道の路線名、起点、終点及び重要な経過地は、別表のとおりとする。