法番号:1957年政令第275号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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