高速自動車国道の路線を指定する政令《附則》

法番号:1957年政令第275号

略称:

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年11月1日政令第349号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年11月22日政令第348号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年3月19日政令第40号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年1月20日政令第6号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月18日政令第189号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月8日政令第179号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月30日政令第257号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年11月6日政令第364号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年2月27日政令第27号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年1月29日政令第14号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年2月4日政令第10号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年2月17日政令第35号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年12月20日政令第376号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年2月5日政令第12号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年1月19日政令第5号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2008年1月18日政令第6号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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