美容師法施行令《本則》

法番号:1957年政令第277号

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制定文 内閣は、 美容師法 1957年法律第163号)第3条第4項、 第4条第4項 《4 美容師養成施設は、次の各号に掲げる養…》 成課程の全部又は一部を設けるものとする。 ただし、通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける美容師養成施設に限つて、設けることができる。 1 昼間課程 2 夜間課程 3 通信課程 及び第5項並びに 第7条 《美容所以外の場所における営業の禁止 美…》 容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。 ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。 の規定に基き、この政令を制定する。


1条

1項 削除

2条 (受験手数料)

1項 美容師法 以下「」という。第4条の18第1項 《美容師試験を受けようとする者は、国指定試…》 験機関が当該試験に係る試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 の政令で定める受験手数料の額は、筆記試験については12,500円とし、実技試験については12,500円とする。

3条 (登録等の手数料)

1項 第5条の4第2項 《2 指定登録機関が登録事務を行う場合にお…》 いて、美容師の登録又は美容師免許証若しくは美容師免許証明書の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。 の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 美容師の登録を受けようとする者5,200円

2号 美容師免許証又は美容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者3,750円

3号 美容師免許証又は美容師免許証明書の再交付を受けようとする者4,150円

4条 (美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)

1項 美容師が 第7条 《美容所以外の場所における営業の禁止 美…》 容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。 ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。 ただし書の規定により美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。

1号 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合

2号 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合

3号 前2号のほか、都道府県( 地域保健法 1947年法律第101号第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 の規定に基づく政令で定める市(以下「 保健所を設置する市 」という。又は特別区にあつては、市又は特別区)が条例で定める場合

5条 (業務停止に関する通知)

1項 都道府県知事、 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長は、 第10条第2項 《2 都道府県知事は、美容師が第7条若しく…》 は第8条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。 の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

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