別表 (第1条関係)
1号 主としてすしを扱う飲食店営業
2号 主として麺類(中華そばを除く。)を扱う飲食店営業
3号 主として中華料理(中華そばを含む。)を扱う飲食店営業
4号 風俗営業たる飲食店営業であつて、カフエー、バー、キヤバレーその他これらに類するもの。ただし、旅館業を営む者が当該施設において併せ営む場合の飲食店営業を除く。
5号 風俗営業たる飲食店営業であつて、料理店、待合その他これらに類するもの。ただし、旅館業を営む者が当該施設において併せ営む場合の飲食店営業を除く。
6号 前各号以外の飲食店営業。ただし、旅館業を営む者が当該施設において併せ営む場合の飲食店営業を除く。
7号 喫茶店営業
8号 主として食鳥肉を扱う食肉販売業
9号 前号以外の食肉販売業
10号 氷雪販売業
11号 理容業
12号 美容業
13号 興行場営業
14号 旅館・ホテル営業(旅館・ホテル営業の施設において併せ営まれる飲食店営業を含む。)
15号 簡易宿所営業(簡易宿所営業の施設において併せ営まれる飲食店営業を含む。)
16号 下宿営業
17号 浴場業
18号 クリーニング業