生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令《別表など》

法番号:1957年政令第279号

略称: 生活衛生関係営業適正化・振興法施行令

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別表 (第1条関係)

1号 主としてすしを扱う飲食店営業

2号 主として麺類(中華そばを除く。)を扱う飲食店営業

3号 主として中華料理(中華そばを含む。)を扱う飲食店営業

4号 風俗営業たる飲食店営業であつて、カフエー、バー、キヤバレーその他これらに類するもの。ただし、旅館業を営む者が当該施設において併せ営む場合の飲食店営業を除く。

5号 風俗営業たる飲食店営業であつて、料理店、待合その他これらに類するもの。ただし、旅館業を営む者が当該施設において併せ営む場合の飲食店営業を除く。

6号 前各号以外の飲食店営業。ただし、旅館業を営む者が当該施設において併せ営む場合の飲食店営業を除く。

7号 喫茶店営業

8号 主として食鳥肉を扱う食肉販売業

9号 前号以外の食肉販売業

10号 氷雪販売業

11号 理容業

12号 美容業

13号 興行場営業

14号 旅館・ホテル営業(旅館・ホテル営業の施設において併せ営まれる飲食店営業を含む。

15号 簡易宿所営業(簡易宿所営業の施設において併せ営まれる飲食店営業を含む。

16号 下宿営業

17号 浴場業

18号 クリーニング業

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