生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令《附則》

法番号:1957年政令第279号

略称: 生活衛生関係営業適正化・振興法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、法施行の日(1957年9月2日)から施行する。

附 則(1957年9月5日政令第281号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月1日政令第157号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年12月28日政令第431号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年1月26日政令第14号) 抄

1項 この政令は、1962年2月1日から施行する。

附 則(1962年9月29日政令第386号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年12月28日政令第382号)

1項 この政令は、1964年12月29日から施行する。

附 則(1965年11月11日政令第352号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年7月1日政令第263号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年4月15日政令第126号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月23日政令第186号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して6月を経過する日までは適用しない。

1号

2号 改正後の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行令第2条第2項及び第3項並びに 第3条 《 法第14条の11第1項法第56条におい…》 て準用する場合を含む。に規定する常時使用する従業員の数に係る政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の員数は、次のとおりとする。 1 理容業 10人最近の国勢調査の結果による人口集中地区人口以下単に「 の規定都道府県環境衛生適正化審議会

附 則(1979年9月10日政令第245号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月21日政令第206号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1997年7月4日政令第235号)

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(1997年7月20日)から施行する。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年4月7日政令第199号)

1項 この政令は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2000年4月10日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

3項 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:3号

4号 中央環境衛生適正化審議会

附 則(2000年9月13日政令第423号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

4条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附 則(2018年1月31日政令第21号) 抄

1項 この政令は、 旅館業法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月15日)から施行する。

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