公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令《本則》

法番号:1957年政令第283号

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制定文 内閣は、公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律(1957年法律第143号)第4条第1項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (補償基礎額)

1項 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 に関する法律(以下「」という。)第3条に規定する補償( 第20条 《未支給の補償 補償を受ける権利を有する…》 者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたも において「 補償 」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。

2項 前項の 補償 基礎額は、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日(附則第1条の3第5項及び第6項において単に「事故発生日」という。)における当該学校医、学校歯科医又は学校薬剤師のそれぞれ医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数( 第12条第2項第2号 《2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額…》 の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。 1 前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度次号において「権利消滅年度」という。の分として支給された遺族補償年金の額 2 権利消滅年度の前年度以前 において単に「経験年数」という。)に応じて、別表に定める額によるものとする。

3項 次の各号のいずれかに該当する者で、学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「 学校医等 」という。)の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく主として 学校医等 の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある学校医等については、前項の規定による金額に、第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき217円を、第2号に該当する扶養親族については1人につき334円を、それぞれ加算して得た額をもつて 補償 基礎額とするものとする。

1号 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

2号 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

3号 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

4号 60歳以上の父母及び祖父母

5号 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

6号 重度心身障害者

4項 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下この項において「 特定期間 」という。)にある子がいる場合における扶養加算額は、前項の規定にかかわらず、167円に 特定期間 にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

1条の2 (補償基礎額の限度額)

1項 休業 補償 を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「 長期療養者の休業補償 」という。)に係る前条の規定による補償基礎額が、 長期療養者の休業補償 を受けるべき 学校医等 の休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日における年齢に応じ文部科学大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を長期療養者の休業補償に係る補償基礎額とする。

2項 前項の文部科学大臣が定める額は、国家公務員災害 補償 法(1951年法律第191号)第4条の3第1項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。

1条の3

1項 傷病 補償 年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「 年金たる補償 」という。)に係る 第1条 《補償基礎額 公立学校の学校医、学校歯科…》 及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律以下「法」という。第3条に規定する補償第20条において「補償」という。は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。 2 前項の補償基 の規定による補償基礎額が、 年金たる補償 を受けるべき 学校医等 の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日(以下この項において「 基準日 」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、学校医等の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該学校医等の 基準日 における年齢)に応じ文部科学大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る補償基礎額とする。

2項 前項の文部科学大臣が定める額は、国家公務員災害 補償 法第4条の4第1項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。

2条 (療養補償)

1項 療養 補償 は、 学校医等 が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、当該学校医等に対して、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給して行なうものとする。

3条 (療養及び療養費の支給)

1項 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。

1号 診察

2号 薬剤又は治療材料の支給

3号 処置、手術その他の治療

4号 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

5号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

6号 移送

2項 地方公共団体は、その経営する医療機関若しくは薬局又は教育委員会(大学及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園の 学校医等 に関しては、地方公共団体の長とする。以下同じ。)があらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において、前項第1号から第5号までの療養を行うものとする。

4条 (休業補償)

1項 休業 補償 は、 学校医等 が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないとき、当該学校医等に対して、その収入を得ることができない期間、1日につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給して行うものとする。ただし、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合(文部科学省令で定める場合に限る。)には、その拘禁されている期間については、休業補償は、行わない。

4条の2 (傷病補償)

1項 傷病 補償 は、 学校医等 が公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合に、当該学校医等に対して、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給して行うものとする。

1号 当該負傷又は疾病が治つていないこと。

2号 当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第2項に規定する第一級から第三級までの各障害等級に相当するものとして文部科学省令で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。

2項 傷病 補償 年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第2号の傷病等級をいう。第4項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、1年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

1号 第一級三百十三倍

2号 第二級二百七十七倍

3号 第三級二百四十五倍

3項 傷病 補償 を受ける者には、休業補償は、行わない。

4項 傷病 補償 を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償を行うものとし、その後は、従前の傷病補償は、行わない。

5条 (障害補償)

1項 障害 補償 は、 学校医等 が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存するとき、当該学校医等に対して、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給して行い、同項に規定する第八級から第十四級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償1時金を支給して行うものとする。

2項 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、文部科学省令で定める。

3項 障害 補償 年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

1号 第一級三百十三倍

2号 第二級二百七十七倍

3号 第三級二百四十五倍

4号 第四級二百十三倍

5号 第五級百八十四倍

6号 第六級百五十六倍

7号 第七級百三十一倍

4項 障害 補償 1時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

1号 第八級五百三倍

2号 第九級三百九十一倍

3号 第十級三百二倍

4号 第十一級二百二十三倍

5号 第十二級百五十六倍

6号 第十三級百一倍

7号 第十四級五十六倍

5項 障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級によるものとする。

6項 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち 学校医等 に最も有利なものによるものとする。

1号 第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級

2号 第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級

3号 第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級

7項 前項第1号の場合の障害 補償 の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならないものとする。ただし、同号の規定による障害等級が第七級以上になる場合は、この限りでない。

8項 既に障害のある 学校医等 が公務上の負傷又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害 補償 の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引いた金額をもつて障害補償の金額とするものとする。

1号 その者の加重前の障害の障害等級が第七級以上である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害 補償 年金の額

2号 その者の加重前の障害の障害等級が第八級以下であり、かつ、加重後の障害の障害等級が第七級以上である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害 補償 1時金の額を二十五で除して得た金額

3号 その者の加重後の障害の障害等級が第八級以下である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害 補償 1時金の額

9項 障害 補償 年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は、行わないものとする。

6条 (休業補償、傷病補償及び障害補償の制限)

1項 学校医等 が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、休業 補償 、傷病補償又は障害補償の全部又は一部を行わないことができる。

6条の2 (介護補償)

1項 介護 補償 は、傷病補償又は障害補償を受ける権利を有する 学校医等 が、当該傷病補償又は障害補償の補償の事由となつた障害であつて文部科学省令で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該学校医等に対して、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行うものとする。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

1号 病院又は診療所に入院している場合

2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第11項 《11 この法律において「障害者支援施設」…》 とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。 に規定する 障害者支援施設 次号において「 障害者支援施設 」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する 生活介護 同号において「 生活介護 」という。)を受けている場合に限る。

3号 障害者支援施設 生活介護 を行うものに限る。)に準ずる施設として文部科学大臣が定めるものに入所している場合

2項 介護 補償 は、月を単位として行うものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 介護 補償 に係る障害(障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。)が常時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものに該当する場合(次号において「 常時介護を要する場合 」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。)その月における介護に要する費用として支出された額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円

2号 常時介護を要する場合 において、その月(新たに介護 補償 を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下である場合に限る。)81,290円

3号 介護 補償 に係る障害が随時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものに該当する場合(次号において「 随時介護を要する場合 」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。)その月における介護に要する費用として支出された額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円

4号 随時介護を要する場合 において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。)40,600円

7条 (遺族補償)

1項 遺族 補償 は、 学校医等 が公務上死亡した場合において、当該学校医等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償1時金を支給して行なうものとする。

8条 (遺族補償年金)

1項 遺族 補償 年金を受けることができる遺族は、 学校医等 の配偶者(婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、学校医等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

1号 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。

2号 又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

3号 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

4号 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、文部科学省令で定める障害の状態にあること。

2項 学校医等 の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。

3項 遺族 補償 年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

9条

1項 遺族 補償 年金の額は、1年につき、補償基礎額に、次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

1号 1人百五十三倍(55歳以上の妻又は前条第1項第4号に規定する状態にある妻にあつては百七十五倍

2号 2人二百一倍

3号 3人二百二十三倍

4号 4人以上二百四十五倍

2項 遺族 補償 年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3項 遺族 補償 年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

4項 遺族 補償 年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、その妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、その妻が次の各号の1に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

1号 55歳に達したとき(前条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)。

2号 前条第1項第4号に規定する状態になり、又はその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)。

10条

1項 遺族 補償 年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

1号 死亡したとき。

2号 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

3号 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

4号 離縁によつて、死亡した 学校医等 との親族関係が終了したとき。

5号 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき( 学校医等 の死亡の時から引き続き 第8条第1項第4号 《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》 学校医等の配偶者婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計 に規定する状態にあるときを除く。)。

6号 第8条第1項第4号 《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》 学校医等の配偶者婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計 に規定する状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、 学校医等 の死亡の当時60歳以上であつたとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は学校医等の死亡の当時60歳以上であつたときを除く。)。

2項 遺族 補償 年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなるものとする。

11条

1項 遺族 補償 年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

2項 前項の規定により遺族 補償 年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

3項 第9条第3項 《3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺…》 族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。 の規定は、第1項の規定により遺族 補償 年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

12条 (遺族補償1時金)

1項 遺族 補償 1時金は、次の場合に支給する。

1号 学校医等 の死亡の当時遺族 補償 年金を受けることができる遺族がないとき。

2号 遺族 補償 年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該 学校医等 の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の次項に規定する合計額が当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる1時金の額に満たないとき。

2項 前項第2号に規定する遺族 補償 年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。

1号 前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度(次号において「 権利消滅年度 」という。)の分として支給された遺族 補償 年金の額

2号 権利消滅年度 の前年度以前の各年度の分として支給された遺族 補償 年金の額に、権利消滅年度の4月1日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該各年度の4月1日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額の合算額

13条

1項 遺族 補償 1時金を受けることができる遺族は、 学校医等 の死亡の当時において次の各号の1に該当する者とする。

1号 配偶者

2号 学校医等 の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3号 前2号に掲げる者以外の者で主として 学校医等 の収入によつて生計を維持していたもの

4号 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2項 遺族 補償 1時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3項 学校医等 が遺言又はその者の属する学校を設置する地方公共団体の教育委員会に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族 補償 1時金を受けるものとする。

14条

1項 遺族 補償 1時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額( 第12条第1項第2号 《遺族補償1時金は、次の場合に支給する。 …》 1 学校医等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、 の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除して得た額)とする。

1号 第13条第1項第3号 《遺族補償1時金を受けることができる遺族は…》 、学校医等の死亡の当時において次の各号の1に該当する者とする。 1 配偶者 2 学校医等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 3 前2号に掲げる者以外の者で主として学校医等 に該当する者(次号に掲げる者を除く。)四百倍

2号 第13条第1項第3号 《遺族補償1時金を受けることができる遺族は…》 、学校医等の死亡の当時において次の各号の1に該当する者とする。 1 配偶者 2 学校医等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 3 前2号に掲げる者以外の者で主として学校医等 に該当する者のうち、 学校医等 の三親等内の親族で、学校医等の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上であつた者又は 第8条第1項第4号 《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》 学校医等の配偶者婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計 に規定する状態にあつた者七百倍

3号 第13条第1項第1号 《遺族補償1時金を受けることができる遺族は…》 、学校医等の死亡の当時において次の各号の1に該当する者とする。 1 配偶者 2 学校医等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 3 前2号に掲げる者以外の者で主として学校医等 、第2号及び第4号に掲げる者千倍

2項 第9条第2項 《2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が…》 2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。 の規定は、遺族 補償 1時金の額について準用する。

15条 (遺族からの排除)

1項 学校医等 を故意に死亡させた者は、遺族 補償 を受けることができる遺族としない。

2項 学校医等 の死亡前に、当該学校医等の死亡によつて遺族 補償 年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることのできる遺族としない。

3項 学校医等 の死亡前又は遺族 補償 年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該学校医等の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償1時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償1時金を受けることができる遺族としない。

4項 遺族 補償 年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償1時金を受けることができる遺族としない。 学校医等 の死亡前に、当該学校医等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

5項 遺族 補償 年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

6項 第10条第1項 《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》 する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていな 後段の規定は、前項後段の場合に準用する。

15条の2 (年金たる補償の額の端数処理)

1項 年金たる補償 の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

16条 (年金たる補償の支給期間等)

1項 年金たる補償 の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

2項 年金たる補償 は、その支給を停止すべき事由を生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3項 年金たる補償 は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

4項 前項の規定により 年金たる補償 の支払を行なう場合には、当該 補償 の年額を十二で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額を支払うものとする。

17条 (年金たる補償等の支払の調整)

1項 年金たる補償 の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

2項 同1の公務上の負傷又は疾病(次項において「 同1の傷病 」という。)に関し、傷病 補償 を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病補償を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病補償が支払われたときは、その支払われた傷病補償は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。

3項 同1の傷病 に関し、休業 補償 を受けている者が傷病補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償又は障害補償の内払とみなす。

17条の2

1項 年金たる補償 を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「 返還金債権 」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき 補償 で次に掲げるものがあるときは、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による 返還金債権 の金額に充当することができる。

1号 年金たる補償 を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族 補償 年金、遺族補償1時金又は葬祭補償

2号 過誤払による 返還金債権 に係る遺族 補償 年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金

18条 (葬祭補償)

1項 葬祭 補償 は、 学校医等 が公務上死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給して行うものとする。

19条 (死亡の推定)

1項 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた 学校医等 若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた学校医等の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの学校医等の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族 補償 及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は学校医等が行方不明となつた日に、当該学校医等は死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた学校医等若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた学校医等の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの学校医等の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合も、同様とする。

20条 (未支給の補償)

1項 補償 を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。

2項 前項の規定による 補償 を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、 第8条第3項 《3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は…》 、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。 に規定する順序)とする。

3項 第1項の規定による 補償 を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

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