公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令《附則》

法番号:1957年政令第283号

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附 則

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、の施行の日(1957年8月30日)から適用する。

1条の2 (障害補償年金差額1時金)

1項 当分の間、障害 補償 年金を受ける権利を有する 学校医等 が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、 第12条第2項 《2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額…》 の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。 1 前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度次号において「権利消滅年度」という。の分として支給された遺族補償年金の額 2 権利消滅年度の前年度以前 の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額。次項において同じ。及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払1時金の額(当該障害補償年金前払1時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、 第12条第2項 《2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額…》 の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。 1 前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度次号において「権利消滅年度」という。の分として支給された遺族補償年金の額 2 権利消滅年度の前年度以前 の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額。次項において同じ。)の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額1時金を支給する。

2項 障害 補償 年金を受ける権利を有する 学校医等 のうち、 第5条第8項 《8 既に障害のある学校医等が公務上の負傷…》 又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引いた金 の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害補償年金差額1時金は、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払1時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。

1号 その者の加重前の障害の障害等級が第七級以上である場合その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額から、その者の加重前の障害の障害等級に応ずる同表の下欄に定める額を差し引いた額

2号 その者の加重前の障害の障害等級が第八級以下である場合その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額に、当該障害 補償 年金に係る 第5条第8項 《8 既に障害のある学校医等が公務上の負傷…》 又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引いた金 の規定により計算された金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の障害等級に応ずる同条第3項の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

3項 障害 補償 年金差額1時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額1時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

1号 障害 補償 年金を受ける権利を有する 学校医等 の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2号 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

4項 第9条第2項 《2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が…》 2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。 の規定は障害 補償 年金差額1時金の額について、 第13条第3項 《3 学校医等が遺言又はその者の属する学校…》 を設置する地方公共団体の教育委員会に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償1時金を受け第15条第1項 《学校医等を故意に死亡させた者は、遺族補償…》 を受けることができる遺族としない。 及び第2項並びに 第19条 《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》 し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた学校医等若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた学校医等の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの学校医等の死亡が3箇月以内に明 の規定は障害補償年金差額1時金の支給について準用する。この場合において、 第9条第2項 《2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が…》 2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。 中「前項」とあるのは「附則第1条の2第1項及び第2項」と、「同項」とあるのは「同条第1項又は第2項」と、 第13条第3項 《3 学校医等が遺言又はその者の属する学校…》 を設置する地方公共団体の教育委員会に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償1時金を受け 中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「附則第1条の2第3項第2号」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

1条の3 (障害補償年金前払1時金)

1項 当分の間、障害 補償 年金を受ける権利を有する 学校医等 が申し出たときは、障害補償として、障害補償年金前払1時金を支給する。

2項 前項の規定による申出は、障害 補償 年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払を受けた場合であつても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。

3項 第1項の規定による申出は、同1の災害につき二回以上行うことはできない。

4項 障害 補償 年金前払1時金の額は、前条第1項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(当該障害補償年金について 第5条第8項 《8 既に障害のある学校医等が公務上の負傷…》 又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引いた金 の規定が適用された場合には、前条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「 障害補償年金前払1時金限度額 」という。又は 障害補償年金前払1時金限度額 の範囲内の額で補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する 学校医等 が選択した額とする。ただし、当該障害補償年金前払1時金に係る申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払1時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が選択した額とする。

5項 障害 補償 年金前払1時金が支給された場合における当該障害補償年金前払1時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害補償年金前払1時金に係る申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害補償年金の額(当該障害補償年金前払1時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月から起算して1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金については、その額を、事故発生日における法定利率に当該最初の障害補償年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害補償年金前払1時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。

6項 前項の規定による障害 補償 年金の支給停止が終了する月の翌月に係る障害補償年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、1年以内の場合にあつては当該障害補償年金前払1時金の額から同項の規定により当該障害補償年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「 支給停止期間に係る合計額 」という。)を差し引いた額を、1年を超える場合にあつては当該障害補償年金前払1時金の額から 支給停止期間に係る合計額 を差し引いた額に事故発生日における法定利率に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

7項 第5項の規定による障害 補償 年金の支給停止は、 国民年金法 1959年法律第141号第36条の2第2項 《2 前項第1号に規定する給付が、その全額…》 につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。 ただし、その支給の停止が前条第1項又は第41条第1項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。 及び 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 。以下「 1985年法律第34号 」という。)附則第28条第10項においてその例によることとされ、及び1985年法律第34号附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる1985年法律第34号第1条の規定による改正前の 国民年金法 以下「 国民年金法 」という。)第79条の2第5項の規定により準用される 国民年金法 第65条第2項、 児童扶養手当法 1961年法律第238号第13条の2第3項 《3 手当は、受給資格者が障害基礎年金等の…》 給付を受けることができるときその全額につきその支給が停止されているときを除く。は、政令で定めるところにより、当該障害基礎年金等の給付子を有する者に係る加算に係る部分に限る。の額に相当する額を支給しない 並びに1985年法律第34号附則第97条第2項において準用する 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号第17条第1号 《支給要件 第17条 都道府県知事、市長特…》 別区の区長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児 ただし書の規定の適用については、これらの規定の支給停止に該当しないものとする。

2条 (遺族補償年金前払1時金)

1項 当分の間、遺族 補償 年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、遺族補償として、遺族補償年金前払1時金を支給する。

2項 遺族 補償 年金前払1時金の額は、補償基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、当該遺族補償年金前払1時金に係る申出が第4項において準用する前条第2項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

3項 遺族 補償 年金を受ける権利を有する遺族が2人以上ある場合には、第1項の規定による申出及び前項の規定による選択は、これらの遺族がそのうち1人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。

4項 第9条第2項 《2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が…》 2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。 の規定は遺族 補償 年金前払1時金の額について、前条第2項及び第3項の規定は遺族補償年金前払1時金の申出について、同条第5項及び第6項の規定は遺族補償年金前払1時金が支給された場合について準用する。この場合において、 第9条第2項 《2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が…》 2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。 中「前項」とあるのは「附則第2条第2項」と、前条第5項中「当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月࿸附則第2条の4第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有するもの࿸以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)に支給すべき遺族補償年金にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る 学校医等 の死亡の時期に応じ同条第1項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「 支給停止解除年齢 」という。)に達する月)」と、「当該障害補償年金前払1時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月」とあるのは「当該遺族補償年金前払1時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支払期月(特例遺族補償年金受給権者が 支給停止解除年齢 に達する月前においてその者に支給された遺族補償年金前払1時金に係る遺族補償年金にあつては、その者について附則第2条の4第3項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払1時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支払期月)」と読み替えるものとする。

5項 前項において準用する前条第5項の規定による遺族 補償 年金の支給停止は、 国民年金法 第36条の2第2項 《2 前項第1号に規定する給付が、その全額…》 につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。 ただし、その支給の停止が前条第1項又は第41条第1項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。 及び 1985年法律第34号 附則第28条第10項においてその例によることとされ、及び1985年法律第34号附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 国民年金法 第79条の2第5項の規定により準用される旧 国民年金法 第65条第2項並びに 児童扶養手当法 第13条の2第1項第1号 《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》 は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は ただし書及び第2項第1号ただし書の規定の適用については、これらの規定の支給停止に該当しないものとする。

2条の2 (未支給の補償等に関する規定の読替え)

1項 障害 補償 年金差額1時金及び遺族補償年金前払1時金の支給が行われる間、 第12条第1項第2号 《遺族補償1時金は、次の場合に支給する。 …》 1 学校医等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、 中「合計額」とあるのは「合計額及び遺族補償年金前払1時金の額(当該遺族補償年金前払1時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、次項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額)の合算額」と、 第14条第1項 《遺族補償1時金の額は、次の各号に掲げる者…》 の区分に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額第12条第1項第2号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除して得た額とする。 1 第13条第1項第3号に該当する者次号に掲げ 中「合計額」とあるのは「合算額」と、 第17条の2第1号 《第17条の2 年金たる補償を受ける権利を…》 有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条 中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額1時金」と、 第20条第1項 《補償を受ける権利を有する者が死亡した場合…》 において、その死亡した者に支給すべき補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの遺族補償年金に 中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金、障害補償年金差額1時金又は遺族補償年金前払1時金については、それぞれ、当該遺族補償年金、当該障害補償年金差額1時金又は当該遺族補償年金前払1時金」と、同条第2項中「遺族補償年金については、 第8条第3項 《3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は…》 、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。 」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払1時金については 第8条第3項 《3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は…》 、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。 、障害補償年金差額1時金については附則第1条の2第3項後段」とする。

2条の3 (遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

1項 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した 学校医等 の遺族に対する 第8条第1項第1号 《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》 学校医等の配偶者婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計 及び第3号並びに 第10条第1項第6号 《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》 する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていな の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2条の4

1項 次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡した 学校医等 の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該学校医等の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの( 第8条第1項第4号 《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》 学校医等の配偶者婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計 に規定する者であつて 第10条第1項第6号 《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》 する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていな に該当するに至らないものを除く。)は、 第8条第1項 《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》 学校医等の配偶者婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計前条において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族 補償 年金を受けることができる遺族とする。この場合において、 第9条第1項 《遺族補償年金の額は、1年につき、補償基礎…》 額に、次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。 1 1人 中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第2条の4第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、 第10条第2項 《2 遺族補償年金を受けることができる遺族…》 が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなるものとする。 中「各号の一」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。

2項 前項に規定する遺族の遺族 補償 年金を受けるべき順位は、 第8条第1項 《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》 学校医等の配偶者婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計前条において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3項 第1項に規定する遺族に支給すべき遺族 補償 年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第2条の規定の適用を妨げるものではない。

4項 第1項に規定する遺族に対する 第20条第2項 《2 前項の規定による補償を受けるべき者の…》 順位は、同項に規定する順序遺族補償年金については、第8条第3項に規定する順序とする。 及び附則第2条の2の規定の適用については、これらの規定中「 第8条第3項 《3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は…》 、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。 」とあるのは、「附則第2条の4第2項」とする。

3条 (他の法律による給付との調整)

1項 年金たる補償 の額は、当該 補償 の事由となつた障害又は死亡について次の表の中欄に掲げる年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定( 第15条の2 《年金たる補償の額の端数処理 年金たる補…》 償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。 を除く。)による当該年金たる補償の額に、当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率(当該年金たる給付の数が二である場合にあつては、それぞれの当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から1を控除して得た率)を乗じて得た額(その額がこの政令の規定による当該年金たる補償の額から当該補償の事由となつた障害又は死亡について支給される当該年金たる給付の額(当該年金たる給付の数が二である場合にあつては、それらの合計額)を控除して得た額を下回る場合には、当該控除して得た額)とし、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

2項 前項の場合において、 年金たる補償 の事由と同1の事由について障害厚生年金等及び 国民年金法 による障害基礎年金又は遺族厚生年金等及び 国民年金法 による遺族基礎年金が支給される場合の当該年金たる補償の額に乗ずる率は、同項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる年金たる補償の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

3項 休業 補償 の金額は、同1の事由について次の表の上欄に掲げる年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定による休業補償の金額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率(当該年金たる給付の数が二である場合にあつては、それぞれの当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から1を控除して得た率)を乗じて得た金額(その金額がこの政令の規定による休業補償の金額から同1の事由について支給される当該年金たる給付の額(当該年金たる給付の数が二である場合にあつては、それらの合計額)を三百六十五で除して得た額を控除して得た金額を下回る場合には、当該控除して得た金額)とする。

4項 前項の場合において、休業 補償 の事由と同1の事由について障害厚生年金等及び 国民年金法 による障害基礎年金が支給される場合の当該休業補償の金額に乗ずる率は、同項の規定にかかわらず、0・73とする。

4条 (葬祭補償に関する暫定措置)

1項 第18条 《葬祭補償 葬祭補償は、学校医等が公務上…》 死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給して行うものとする。 の規定による葬祭 補償 の金額が補償基礎額の六十倍に相当する金額に満たないときは、葬祭補償の金額は、当分の間、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する金額とする。

5条 (東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となつた者に係る死亡の推定)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となつた者の生死が3箇月間分からない場合又はその者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、遺族 補償 、葬祭補償及び障害補償年金差額1時金並びに 第20条第1項 《補償を受ける権利を有する者が死亡した場合…》 において、その死亡した者に支給すべき補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの遺族補償年金に の規定による補償の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は死亡したものと推定する。

附 則(1960年7月19日政令第209号) 抄

1項 この政令は、公立学校の学校医の公務災害 補償 に関する法律の一部を改正する法律(1960年法律第57号)の施行の日(1960年7月25日)から施行する。

附 則(1962年3月23日政令第52号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準を定める政令第5条第1項、第4項、第5項及び第6項、 第11条 《 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所…》 在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。 この場合において、同順 並びに別表第1から別表第四までの規定は、1961年10月1日から適用する。

附 則(1963年4月8日政令第120号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準を定める政令別表第1の規定は、1962年10月1日から適用する。

附 則(1964年5月1日政令第137号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1963年10月1日から適用する。

2項 1963年10月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害 補償 については、なお従前の例による。ただし、第1種障害補償及び休業補償であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の別表第1の規定によるものとする。

附 則(1965年3月11日政令第22号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《療養補償 療養補償は、学校医等が公務上…》 負傷し、又は疾病にかかつた場合において、当該学校医等に対して、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給して行なうものとする。 及び附則第4項の規定は、1965年4月1日から施行する。

2項 第1条 《補償基礎額 公立学校の学校医、学校歯科…》 及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律以下「法」という。第3条に規定する補償第20条において「補償」という。は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。 2 前項の補償基 の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準を定める政令の規定は、1964年9月1日から適用する。

3項 1964年9月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害 補償 については、なお従前の例による。ただし、第1種障害補償及び休業補償であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、 第1条 《補償基礎額 公立学校の学校医、学校歯科…》 及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律以下「法」という。第3条に規定する補償第20条において「補償」という。は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。 2 前項の補償基 の規定による改正後の別表第1の規定によるものとする。

4項 第2条 《療養補償 療養補償は、学校医等が公務上…》 負傷し、又は疾病にかかつた場合において、当該学校医等に対して、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給して行なうものとする。 の規定の施行前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同条の規定の施行前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害 補償 については、なお従前の例による。ただし、第1種障害補償及び休業補償であつて同条の規定の施行の日以後の期間について支給すべきものにあつては、同条の規定による改正後の別表第1の規定によるものとする。

附 則(1966年3月31日政令第65号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表第1の規定は、1965年9月1日から適用する。

3項 1965年9月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害 補償 については、なお従前の例による。ただし、第1種障害補償及び休業補償であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の別表第1の規定によるものとする。

附 則(1967年8月17日政令第258号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準を定める政令(以下「 新令 」という。)第1条第3項及び別表第1の規定は、1966年9月1日から適用する。

2条 (経過措置)

1項 1966年9月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害 補償 の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、この政令による改正前の 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 以下「 旧令 」という。)の規定による第1種障害補償及び休業補償であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、 新令 第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。

3条

1項 旧令 の規定による第1種障害 補償 のうちこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間に係る分並びに旧令の規定による第2種障害補償及び遺族補償であつて、この政令の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。

4条

1項 この政令の施行の際現に 旧令 の規定による第1種障害 補償 を受けることができる者には、 新令 の規定による障害補償年金を支給する。

2項 前項の規定により支給すべき障害 補償 年金のうち1967年11月までの間に係る分の支払期月については、なお従前の例による。

5条

1項 新令 第19条の規定は、この政令の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この政令の施行の際まだその生死がわからないか、又は3箇月以内にその死亡が明らかとなりこの政令の施行の際まだその死亡の時期がわからない 学校医等 についても、適用する。

6条から8条まで

1項 削除

9条 (公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律附則に規定する政令で定める年金たる障害補償)

1項 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 に関する法律等の一部を改正する法律附則第2項及び第3項に規定する政令で定める年金たる障害補償は、 旧令 第5条に定める第1種障害補償とする。

附 則(1969年12月10日政令第283号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年10月30日政令第388号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《補償基礎額 公立学校の学校医、学校歯科…》 及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律以下「法」という。第3条に規定する補償第20条において「補償」という。は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。 2 前項の補償基 の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準を定める政令第1条第3項、 第8条第1項 《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》 学校医等の配偶者婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計第9条第1項 《遺族補償年金の額は、1年につき、補償基礎…》 額に、次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。 1 1人 及び別表第1の規定は、1971年5月1日から適用する。

附 則(1973年9月19日政令第263号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準を定める政令(以下「 新令 」という。)第1条第3項及び別表第1の規定は、1972年4月1日から適用する。

3項 1972年4月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害 補償 の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、 新令 第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。

附 則(1973年9月26日政令第270号) 抄

1項 この政令は、1973年10月1日から施行する。

附 則(1973年12月7日政令第356号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準を定める政令(次項において「 新令 」という。)の規定は、1973年4月1日から適用する。

2項 1973年4月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害 補償 の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、 新令 第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。

附 則(1975年2月21日政令第19号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《補償基礎額 公立学校の学校医、学校歯科…》 及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律以下「法」という。第3条に規定する補償第20条において「補償」という。は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。 2 前項の補償基 の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準を定める政令(以下「 新令 」という。)第1条第3項及び別表第1の規定は1974年4月1日から、 新令 第9条第1項、 第18条 《葬祭補償 葬祭補償は、学校医等が公務上…》 死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給して行うものとする。 及び別表第2の規定は同年11月1日から適用する。

3項 1974年4月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害 補償 の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、 新令 第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。

4項 1974年11月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る障害 補償 年金、障害補償1時金、遺族補償年金及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、 新令 第9条第1項及び別表第2の規定によるものとする。

附 則(1975年12月19日政令第357号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準を定める政令(次項において「 新令 」という。)の規定は、1975年4月1日から適用する。

3項 1975年4月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害 補償 の補償基礎額及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、 新令 第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。

附 則(1976年12月17日政令第316号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準を定める政令(以下「 新令 」という。)第5条、 第8条第1項第4号 《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》 学校医等の配偶者婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計 及び別表第2の規定は1975年9月1日から、 新令 第1条第3項及び別表第1の規定は1976年4月1日から適用する。

3項 1975年9月1日前に支給すべき事由が生じた障害 補償 年金、障害補償1時金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。ただし、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、 新令 第5条、 第8条第1項第4号 《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》 学校医等の配偶者婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計 及び別表第2の規定によるものとする。

4項 1976年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、 新令 第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。

附 則(1977年5月20日政令第155号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準を定める政令(以下「 新令 」という。)の規定は、1977年4月1日から適用する。

2項 1977年4月1日(以下「 適用日 」という。)において 新令 第4条の2第1項の規定に該当する者でその前日において同項の規定が適用されていたならば同項の規定に該当することとなる者に対しては、新令第16条第1項の規定にかかわらず、 適用日 の属する月分から傷病 補償 年金を支給する。

3項 適用日 前に支給すべき事由が生じた休業 補償 、障害補償年金、遺族補償年金及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて適用日以後の期間について支給すべきものにあつては、 新令 附則第3条の規定によるものとする。

4項 適用日 の前日において同1の事由につき改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準を定める政令(以下「 旧令 」という。)の規定による 年金たる補償 と改正前の 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 の一部を改正する政令(1967年政令第258号。以下「 旧1967年令 」という。)附則第8条各号に掲げる年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付の支給を受けるものに対し、同1の事由につき支給される 新令 の規定による年金たる補償(傷病補償年金を除く。)で適用日の属する月分に係るものについて、新令の規定により算定した額が、 旧令 及び 旧1967年令 の規定により算定した年金たる補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「 旧支給額 」という。)に満たないときは、新令の規定により算定した額が 旧支給額 以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、新令の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

5項 前項の規定の適用を受ける者が、同項の 旧支給額 以上の額となる月前において、 新令 第9条第3項又は第4項の規定により遺族 補償 年金の額を改定して支給されることとなるときその他文部省令で定める事由に該当することとなつたときは、これらの事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該 年金たる補償 の額は、前項の規定にかかわらず、文部省令で定めるところによつて算定する額とする。

6項 適用日 前に同1の事由について 旧令 の規定による休業 補償 旧1967年令 附則第8条各号に掲げる年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受けるものに対し、同1の事由について支給される 新令 の規定による休業補償の金額は、新令の規定により算定した金額が適用日の前日に支給すべき事由が生じた旧令の規定による休業補償の金額(同日に休業補償を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の金額)に満たないときは、新令の規定にかかわらず、当該旧令の規定による休業補償の金額とする。

7項 前3項の規定は、 適用日 以後この政令の施行の日の前日までの間に、同1の事由について、新たに 旧令 の規定による休業 補償 又は 年金たる補償 旧1967年令 附則第8条各号に掲げる年金たる給付とを支給されることとなつた者の休業補償又は年金たる補償の額について準用する。

附 則(1978年3月28日政令第51号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準を定める政令(次項において「 新令 」という。)の規定は、1977年4月1日から適用する。

2項 1977年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、 新令 第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。

附 則(1978年12月19日政令第387号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準を定める政令(次項において「 新令 」という。)の規定は、1978年4月1日から適用する。

2項 1978年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、 新令 第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。

附 則(1980年3月28日政令第27号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準を定める政令(次項において「 新令 」という。)の規定は、1979年4月1日から適用する。

2項 1979年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 の補償基礎額及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、 新令 第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。

附 則(1980年12月23日政令第333号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準を定める政令(以下「 新令 」という。)第1条第3項及び別表第1の規定は、1980年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、 新令 第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。

3項 新令 第9条第1項及び第4項の規定は、1980年11月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族 補償 年金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第9条第1項及び第4項の規定によるものとする。

附 則(1982年1月26日政令第8号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第15条 《遺族からの排除 学校医等を故意に死亡さ…》 せた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。 2 学校医等の死亡前に、当該学校医等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補 の次に1条を加える改正規定、 第16条第1項 《年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生…》 じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 の改正規定及び 第17条 《年金たる補償等の支払の調整 年金たる補…》 償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。 の次に1条を加える改正規定は、1982年4月1日から施行する。

2項 改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準を定める政令(以下「 新令 」という。)第1条第3項、 第18条 《葬祭補償 葬祭補償は、学校医等が公務上…》 死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給して行うものとする。 及び別表第1の規定は、1981年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、 新令 第1条第3項及び別表第1の規定によるものとする。

3項 新令 第15条の2の規定は、1982年4月1日以後に支給すべき事由が生じた傷病 補償 年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下この項において「 傷病補償年金等 」という。並びに同日前に支給すべき事由が生じた 傷病補償年金等 であつて同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

4項 新令 第17条の2の規定は、1982年4月1日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。

5項 新令 附則第1条の2の規定は1981年11月1日以後に障害 補償 年金を受ける権利を有する 学校医等 が死亡した場合について、新令附則第1条の3の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。

6項 改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準を定める政令(次項において「 旧令 」という。)附則第2条第1項の規定により行われた申出(同項の1時金の支給を受けていない者に係るものに限る。)は、 新令 附則第2条の規定により行われたものとみなす。

7項 旧令 附則第2条の規定により支給された1時金については、1981年11月1日(同日以後に支給されたものにあつては、その支給された後)から、遺族 補償 年金前払1時金とみなして 新令 の規定を適用する。この場合においては、同条第6項から第8項までの規定は、適用しない。

8項 新令 別表第3第二級の項の規定は、1981年2月1日以後に支給すべき事由が生じた障害 補償 年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

附 則(1982年9月25日政令第264号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年4月5日政令第74号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第18条 《葬祭補償 葬祭補償は、学校医等が公務上…》 死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給して行うものとする。 の規定は、1983年4月1日以降に支給すべき事由が生じた葬祭 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月23日政令第264号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者で、学…》 校医、学校歯科医又は学校薬剤師以下「学校医等」という。の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日にお 及び別表第1の規定は、1983年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

附 則(1985年1月29日政令第9号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者で、学…》 校医、学校歯科医又は学校薬剤師以下「学校医等」という。の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日にお 及び別表第1の規定は、1984年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

附 則(1985年9月30日政令第273号)

1項 この政令は、1985年10月1日から施行する。

2項 改正後の 第8条第1項第1号 《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》 学校医等の配偶者婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計 及び第3号並びに 第10条第1項第6号 《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》 する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていな の規定(附則第2条の3において読み替えられる場合を含む。)は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に死亡した 学校医等 の遺族について適用し、 施行日 前に死亡した学校医等の遺族については、なお従前の例による。

3項 改正後の附則第3条第1項の規定は、傷病 補償 年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、 施行日 以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

附 則(1986年1月28日政令第9号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者で、学…》 校医、学校歯科医又は学校薬剤師以下「学校医等」という。の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日にお 及び別表第1の規定は、1985年7月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

附 則(1986年3月31日政令第72号)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に支給すべき事由が生じた傷病 補償 年金、障害補償年金及び遺族補償年金で 施行日 前の期間について支給すべきもの並びに施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

附 則(1986年4月5日政令第106号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第18条 《葬祭補償 葬祭補償は、学校医等が公務上…》 死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給して行うものとする。 の規定は、1986年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

附 則(1987年1月30日政令第11号)

1項 この政令は、1987年2月1日から施行する。ただし、 第1条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者で、学…》 校医、学校歯科医又は学校薬剤師以下「学校医等」という。の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日にお 及び別表第1の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準を定める政令(以下「 新令 」という。)第1条第3項及び別表第1の規定は、1986年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(次項において「 傷病補償年金等 」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3項 新令 第1条の2の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支給すべき事由が生じた 傷病補償年金等 及び 施行日 前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

4項 同1の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。又は死亡に関し、 施行日 の前日において傷病 補償 年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下この項において「 年金たる補償 」という。)を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても 年金たる補償 を受ける権利を有するものに対する施行日以後の期間に係る当該年金たる補償(以下この項において「 施行後補償年金 」という。)の額の算定については、施行日の前日において受ける権利を有していた当該年金たる補償(次項において「 施行前補償年金 」という。)の額の算定の基礎として用いられた補償基礎額(以下この項において「 施行前補償基礎額 」という。)が、 新令 第1条の2第2項第2号の文部大臣が定める額のうち、 施行後補償年金 に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき 学校医等 基準日 における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該 施行前補償基礎額 を当該施行後補償年金に係る同条第1項に規定する年金補償基礎額とする。

5項 施行前補償年金 が遺族 補償 年金である場合であつて、 施行日 以後において、当該遺族補償年金を、 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第10条第1項 《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》 する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていな 後段又は 第11条第1項 《遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在…》 が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。 この場合において、同順位 後段の規定により次順位者に支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。

附 則(1988年1月29日政令第9号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第4条 《休業補償 休業補償は、学校医等が公務上…》 負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないとき、当該学校医等に対して、その収入を得ることができない期間、1日 の改正規定は、1988年4月1日から施行する。

2項 改正後の別表第1の規定は、1987年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

附 則(1988年5月27日政令第168号)

1項 この政令は、1988年6月1日から施行する。ただし、 第18条 《葬祭補償 葬祭補償は、学校医等が公務上…》 死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給して行うものとする。 の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第18条 《葬祭補償 葬祭補償は、学校医等が公務上…》 死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給して行うものとする。 の規定は、1988年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に支給すべき事由が生じた傷病 補償 年金、障害補償年金及び遺族補償年金で 施行日 前の期間について支給すべきもの並びに施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

附 則(平成元年2月1日政令第12号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条第3項第2号 《3 次の各号のいずれかに該当する者で、学…》 校医、学校歯科医又は学校薬剤師以下「学校医等」という。の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日にお 及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の 第1条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者で、学…》 校医、学校歯科医又は学校薬剤師以下「学校医等」という。の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日にお 及び別表第1の規定は、1988年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月15日政令第162号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第18条 《葬祭補償 葬祭補償は、学校医等が公務上…》 死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給して行うものとする。 の規定は、1990年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3項 改正後の別表第1の規定は、平成元年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

附 則(1990年9月28日政令第291号)

1項 この政令は、1990年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に療養を開始した 学校医等 に休業 補償 を支給すべき場合における改正後の 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 以下「 新令 」という。第1条の2第1項 《休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該…》 休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合における休業補償以下この項において「長期療養者の休業補償」という。に係る前条の規定による補償基礎額が、長期療養者の休業補償を受けるべき学 の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは「 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 の一部を改正する政令(1990年政令第291号)の施行の日以後」とする。

3項 新令 第12条第1項第2号(新令附則第2条の2により読み替えて適用される場合を含む。)、第2項及び第3項の規定は、遺族 補償 1時金の支給に関し、 施行日 以後の期間に係る遺族補償年金の額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払1時金の額の計算について適用し、施行日前の期間に係る遺族補償年金の額及び施行日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払1時金の額の計算については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第1条の2第1項及び第2項の規定は、障害 補償 年金差額1時金の支給に関し、 施行日 以後の期間に係る障害補償年金の額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払1時金の額の計算について適用し、施行日前の期間に係る障害補償年金の額及び施行日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払1時金の額の計算については、なお従前の例による。

附 則(1991年3月13日政令第23号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表第1の規定は、1990年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

附 則(1992年2月4日政令第19号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者で、学…》 校医、学校歯科医又は学校薬剤師以下「学校医等」という。の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日にお 及び別表第1の規定は、1991年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

附 則(1992年4月10日政令第116号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第18条 《葬祭補償 葬祭補償は、学校医等が公務上…》 死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給して行うものとする。 の規定は、1992年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

附 則(1993年3月3日政令第27号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者で、学…》 校医、学校歯科医又は学校薬剤師以下「学校医等」という。の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日にお の規定は、1992年4月1日以後に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害 補償 の扶養親族加算について適用し、その他の公務災害補償の扶養親族加算については、なお従前の例による。

3項 改正後の別表第1の規定は、1992年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(1994年3月24日政令第63号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者で、学…》 校医、学校歯科医又は学校薬剤師以下「学校医等」という。の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日にお 及び別表第1の規定は、1993年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

3項 改正後の 第1条第4項 《4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する…》 日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間以下この項において「特定期間」という。にある子がいる場合における扶養加算額は、前項の規定にかかわらず、167円に特定期間にある当該 の規定は、1993年4月1日以後に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害 補償 の扶養親族加算について適用し、その他の公務災害補償の扶養親族加算については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月24日政令第164号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第18条 《葬祭補償 葬祭補償は、学校医等が公務上…》 死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給して行うものとする。 の規定は、1994年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1994年11月9日政令第347号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月17日政令第58号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条第4項 《4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する…》 日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間以下この項において「特定期間」という。にある子がいる場合における扶養加算額は、前項の規定にかかわらず、167円に特定期間にある当該 及び別表第1の規定は、1994年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月23日政令第72号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年7月21日政令第298号)

1項 この政令は、1995年8月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前の期間について支給すべき遺族 補償 年金については、なお従前の例による。

附 則(1996年1月24日政令第5号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条第4項 《4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する…》 日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間以下この項において「特定期間」という。にある子がいる場合における扶養加算額は、前項の規定にかかわらず、167円に特定期間にある当該 及び別表第1の規定は、1995年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(1996年3月29日政令第75号)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。ただし、 第16条第3項 《3 年金たる補償は、毎年2月、4月、6月…》 、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。 ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。 の改正規定は、同年8月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前から引き続き介護 補償 の補償の事由に該当する事由がある者に対する 施行日 の属する月に係る介護補償に関する改正後の 第6条の2第2項 《2 介護補償は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護補償に係る障害障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定の適用については、同項第2号中「その月(新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。

附 則(1996年5月11日政令第132号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第12条第2項 《2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額…》 の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。 1 前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度次号において「権利消滅年度」という。の分として支給された遺族補償年金の額 2 権利消滅年度の前年度以前 の規定は、遺族 補償 1時金の支給に関し、1996年4月1日以後の期間に係る遺族補償年金の額の計算について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額の計算については、なお従前の例による。

3項 改正後の 第18条 《葬祭補償 葬祭補償は、学校医等が公務上…》 死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給して行うものとする。 の規定は、1996年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

附 則(1997年2月14日政令第14号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条第4項 《4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する…》 日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間以下この項において「特定期間」という。にある子がいる場合における扶養加算額は、前項の規定にかかわらず、167円に特定期間にある当該 及び別表第1の規定は、1996年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年4月1日政令第140号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に支給すべき事由が生じた介護 補償 については、なお従前の例による。

附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年2月6日政令第22号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者で、学…》 校医、学校歯科医又は学校薬剤師以下「学校医等」という。の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日にお 及び第4項並びに別表第1の規定は、1997年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(1998年4月9日政令第141号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第6条の2第2項 《2 介護補償は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護補償に係る障害障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 及び 第18条 《葬祭補償 葬祭補償は、学校医等が公務上…》 死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給して行うものとする。 の規定は、1998年4月1日以後に支給すべき事由が生じた介護 補償 及び葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償については、なお従前の例による。

附 則(1998年12月4日政令第382号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条第4項 《4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する…》 日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間以下この項において「特定期間」という。にある子がいる場合における扶養加算額は、前項の規定にかかわらず、167円に特定期間にある当該 及び別表第1の規定は、1998年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(1999年4月1日政令第136号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第6条の2第2項 《2 介護補償は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護補償に係る障害障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、1999年4月1日以後に支給すべき事由が生じた介護 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

附 則(2000年1月21日政令第6号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表第1の規定は、1999年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日政令第157号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第6条の2第2項 《2 介護補償は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護補償に係る障害障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 及び 第18条 《葬祭補償 葬祭補償は、学校医等が公務上…》 死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給して行うものとする。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護 補償 及び葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月27日政令第541号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者で、学…》 校医、学校歯科医又は学校薬剤師以下「学校医等」という。の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日にお の規定は、2000年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(2002年3月13日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年1月31日政令第22号)

1項 この政令は、2003年2月1日から施行する。

2項 改正後の 第1条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者で、学…》 校医、学校歯科医又は学校薬剤師以下「学校医等」という。の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日にお 及び別表第1の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(2003年4月1日政令第189号)

1項 この政令は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2項 改正後の 第6条の2第2項 《2 介護補償は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護補償に係る障害障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

附 則(2003年12月19日政令第528号)

1項 この政令は、2004年1月1日から施行する。

2項 改正後の 第1条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者で、学…》 校医、学校歯科医又は学校薬剤師以下「学校医等」という。の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日にお 及び別表第1の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(2004年4月1日政令第141号)

1項 この政令は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2項 改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準を定める政令第6条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

附 則(2005年8月17日政令第287号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準を定める政令(以下「 新令 」という。)の規定は、2004年7月1日から適用する。

2条 (経過措置)

1項 2004年6月30日までに支給すべき事由が生じた障害 補償 及び遺族補償については、なお従前の例による。

3条

1項 2004年7月1日から 新令 で定める基準に従い定められた公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 に関する法律(以下「」という。)第4条第1項の条例の規定の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る新令別表第3の規定の適用については、同表第七級の項第6号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指を失つたもの、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第3号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第4号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指の用を廃したもの、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第13号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一〇級の項第7号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第8号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第7号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第6号及び第7号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。

4条

1項 改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 補償 の基準に関する政令で定める基準に従い定められた第4条第1項の条例の規定(以下「 旧条例の規定 」という。)に基づき障害補償年金若しくは障害補償1時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償1時金を支給された者で前条の規定により読み替えて適用される 新令 で定める基準に従い定められた法第4条第1項の条例の規定(以下「 読替え後の新令の規定による条例の規定 」という。)による障害補償年金若しくは障害補償1時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償1時金を受けることとなるもの(次条に規定する者を除く。)については、 旧条例の規定 に基づき支給された障害補償年金若しくは障害補償1時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償1時金は、法第4条第1項の条例で定めるところにより、それぞれ 読替え後の新令の規定による条例の規定 による障害補償年金若しくは障害補償1時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償1時金の内払とみなすものとする。

5条

1項 旧条例の規定 に基づき障害 補償 1時金又は遺族補償1時金を支給された者で 読替え後の新令の規定による条例の規定 による障害補償年金又は遺族補償年金を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づき支給された障害補償1時金又は遺族補償1時金は、第4条第1項の条例で定めるところにより、それぞれ読替え後の新令の規定による条例の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の内払とみなすものとする。

附 則(2006年5月8日政令第193号)

1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。

附 則(2006年9月13日政令第291号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 第1条第2項 《2 前項の補償基礎額は、死亡若しくは負傷…》 の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日附則第1条の3第5項及び第6項において単に「事故発生日」という。における当該 及び別表(薬剤師としての経験年数が10年以上15年未満及び15年以上20年未満である学校薬剤師の 補償 基礎額に係る部分に限る。)の規定は、2006年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 改正後の 第1条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者で、学…》 校医、学校歯科医又は学校薬剤師以下「学校医等」という。の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日にお 及び別表(薬剤師としての経験年数が10年以上15年未満及び15年以上20年未満である学校薬剤師の 補償 基礎額に係る部分を除く。)の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条

1項 改正後の 第4条 《休業補償 休業補償は、学校医等が公務上…》 負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないとき、当該学校医等に対して、その収入を得ることができない期間、1日 の二、 第5条 《障害補償 障害補償は、学校医等が公務上…》 負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存するとき、当該学校医等に対して、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当第6条 《休業補償、傷病補償及び障害補償の制限 …》 学校医等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若し の二(第2項中介護 補償 の金額に係る部分を除く。)、 第8条第1項第4号 《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》 学校医等の配偶者婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計 、附則第1条の2第1項及び第2項並びに附則第1条の3第4項の規定は、2006年4月1日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償、障害補償、介護補償及び遺族補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償、障害補償、介護補償及び遺族補償については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条

1項 改正後の 第6条の2第2項 《2 介護補償は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護補償に係る障害障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。介護 補償 の金額に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5条

1項 前3条に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、文部科学省令で定める。

附 則(2006年9月26日政令第320号)

1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2007年3月28日政令第70号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第1条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者で、学…》 校医、学校歯科医又は学校薬剤師以下「学校医等」という。の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日にお の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(2008年3月28日政令第80号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第6条の2第2項 《2 介護補償は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護補償に係る障害障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の改正規定は、2008年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第1条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者で、学…》 校医、学校歯科医又は学校薬剤師以下「学校医等」という。の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日にお 及び別表の規定は、2007年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

3項 改正後の 第6条の2第2項 《2 介護補償は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護補償に係る障害障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、2008年4月1日以後に支給すべき事由が生じた介護 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

附 則(2009年11月30日政令第271号)

1項 この政令は、2009年12月1日から施行する。

2項 改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月25日政令第37号)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第6条の2第2項 《2 介護補償は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護補償に係る障害障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

附 則(2010年11月30日政令第232号)

1項 この政令は、2010年12月1日から施行する。

2項 改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月25日政令第34号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第6条の2第2項 《2 介護補償は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護補償に係る障害障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

附 則(2011年5月2日政令第122号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年9月22日政令第296号)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月28日政令第65号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第6条の2第2項 《2 介護補償は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護補償に係る障害障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

3項 改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(2013年1月18日政令第5号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年11月27日政令第319号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月28日政令第93号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2項 改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(2014年9月25日政令第313号) 抄

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《療養及び療養費の支給 前条の規定による…》 療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看第6条 《休業補償、傷病補償及び障害補償の制限 …》 学校医等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若し から 第10条 《 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を…》 有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしてい まで、 第14条 《 遺族補償1時金の額は、次の各号に掲げる…》 者の区分に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額第12条第1項第2号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除して得た額とする。 1 第13条第1項第3号に該当する者次号に掲 及び 第16条 《年金たる補償の支給期間等 年金たる補償…》 の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由を生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消 の規定は、同年12月1日から施行する。

附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

附 則(2015年3月25日政令第84号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第6条の2第2項 《2 介護補償は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護補償に係る障害障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

3項 改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月30日政令第346号) 抄

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第99号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第6条の2第2項 《2 介護補償は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護補償に係る障害障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

3項 改正後の附則第3条第1項の表及び同条第3項の表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた傷病 補償 年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金で同日前の期間について支給すべきもの及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

4項 改正後の別表の規定は、2015年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月29日政令第58号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 第1条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者で、学…》 校医、学校歯科医又は学校薬剤師以下「学校医等」という。の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日にお次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに 施行日 前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

2項 施行日 から2018年3月31日までの期間に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で当該期間について支給すべきものの補償基礎額についての改正後の 第1条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者で、学…》 校医、学校歯科医又は学校薬剤師以下「学校医等」という。の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日にお の規定の適用については、同項中「第1号及び」とあるのは「第1号に該当する扶養親族については334円を、第2号に該当する扶養親族については1人につき267円( 学校医等 に第1号に該当する者がない場合にあつては、そのうち1人については334円)を、」と、「を、第2号に該当する扶養親族については1人につき334円」とあるのは「(学校医等に第1号に該当する者及び第2号に該当する扶養親族がない場合にあつては、そのうち1人については300円)」とする。

3条

1項 改正後の 第6条の2第2項 《2 介護補償は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護補償に係る障害障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、 施行日 以後に支給すべき事由が生じた介護 補償 について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

4条

1項 改正後の別表の規定は、2016年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(2017年9月1日政令第232号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月28日政令第71号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第6条の2第2項 《2 介護補償は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護補償に係る障害障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

3項 改正後の別表の規定は、2017年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月27日政令第69号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第6条の2第2項 《2 介護補償は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護補償に係る障害障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

3項 改正後の別表の規定は、2018年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月31日政令第129号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第6条の2第2項 《2 介護補償は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護補償に係る障害障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

3項 改正後の別表の規定は、2019年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(2020年10月30日政令第318号) 抄

1項 この政令は、2021年3月1日から施行する。

附 則(2021年3月19日政令第49号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第6条の2第2項 《2 介護補償は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護補償に係る障害障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月18日政令第67号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第6条の2第2項 《2 介護補償は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護補償に係る障害障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月31日政令第154号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第6条の2第2項 《2 介護補償は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護補償に係る障害障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

3項 改正後の別表の規定は、2022年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(2023年4月7日政令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第108号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第6条の2第2項 《2 介護補償は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護補償に係る障害障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。 の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護 補償 について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

3項 改正後の別表の規定は、2023年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害 補償 並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

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