内航海運組合法施行令《本則》

法番号:1957年政令第292号

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制定文 内閣は、小型船海運組合法(1957年法律第162号)第68条の規定に基き、この政令を制定する。


1項 組合員又は会員たる資格が地区又は航路によつて制限される内航海運組合又は内航海運組合連合会であつて、その地区又は航路が1の地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。)内に存するものに係る 内航海運組合法 第10条第1項 《第8条第1項第1号から第6号までに規定す…》 る事業に関する団体協約は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 その変更についても、同様とする。第11条 《勧告 国土交通大臣は、前条第1項の団体…》 協約の締結のための交渉に関し、当該海運組合の事業の円滑な実施及び当事者間の公正な取引秩序の確立のために特に必要があると認めるときは、当事者の双方又は一方に対し、必要な勧告をすることができる。第12条第1項 《海運組合は、第8条第1項第1号から第6号…》 までに掲げる事業を行おうとするときは、その内容、実施の方法等を定めた規程以下「調整規程」という。を国土交通大臣に提出して認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第3項、 第14条第1項 《国土交通大臣は、調整規程の内容が第12条…》 第2項各号の1に該当するに至つたと認めるときは、当該海運組合に対し、期限を定めて、これを変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。 第10条第2項 《2 前項の団体協約については、第12条第…》 2項、第14条及び第15条の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)、 第15条 《調整規程の廃止の届出 海運組合は、調整…》 規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第10条第2項 《2 前項の団体協約については、第12条第…》 2項、第14条及び第15条の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)、 第28条第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款…》 その他国土交通省令で定める書類を国土交通大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。第44条 《組合員による総会招集 前条第2項の規定…》 による請求をした組合員は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、国土交通大臣の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組 第40条第5項 《5 前項の場合については、第43条第2項…》 及び第44条の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)、 第47条第2項 《2 定款の変更国土交通省令で定める事項に…》 係るものを除く。は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 及び第4項、 第52条第2項 《2 海運組合は、前項第1号又は第4号の規…》 定により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 並びに 第53条第2項 《2 合併は、国土交通大臣の認可を受けなけ…》 れば、その効力を生じない。これらの規定を 第58条 《準用 連合会については、第4条、第5条…》 第3号を除く。、第6条から第20条まで、第21条第2項から第7項まで、第22条から第50条まで及び第52条から第55条までの規定を準用する。 この場合には、第6条中「海運組合」とあるのは「海運組合連合 において準用する場合を含む。)、 第62条 《役員又は職員の解任 国土交通大臣は、前…》 条第1項の業務を行う海運組合又は連合会の役員又は職員であつて当該業務に従事する者がその業務を不当に処理し、又は役員若しくは職員たるに適しない非行をしたと認めるときは、これを解任することができる。第63条第1項 《海運組合又は連合会の業務の執行が法令若し…》 くは定款に違反し、又は著しく不当であると認める者は、その理由を記載した文書により、その旨を国土交通大臣に申し出ることができる。 並びに 第64条 《解散命令等 国土交通大臣は、海運組合又…》 は連合会が次の各号の1に該当すると認めるときは、その海運組合又は連合会の解散を命ずることができる。 1 第5条各号又は第28条第2項第3号これらの規定を第58条において準用する場合を含む。に適合するも に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任する。

2項 内航海運組合法 第67条第1項 《国土交通大臣は、この法律の目的を達成する…》 ために必要な限度において、内航海運事業を営む者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員をしてその事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況、帳簿書類若しくは設備に関し検査をさせ、若しくは質問をさせること に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長も行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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