別表 (附則第2項関係)
1号 宮城県
2号 山形県
3号 福島県
4号 群馬県
5号 埼玉県
6号 東京都
7号 新潟県
8号 富山県
9号 石川県
10号 福井県
11号 山梨県
12号 長野県
13号 岐阜県
14号 静岡県
15号 鳥取県
16号 岡山県
17号 山口県
18号 福岡県
19号 長崎県
20号 宮崎県
21号 鹿児島県
法番号:1957年政令第298号
1号 宮城県
2号 山形県
3号 福島県
4号 群馬県
5号 埼玉県
6号 東京都
7号 新潟県
8号 富山県
9号 石川県
10号 福井県
11号 山梨県
12号 長野県
13号 岐阜県
14号 静岡県
15号 鳥取県
16号 岡山県
17号 山口県
18号 福岡県
19号 長崎県
20号 宮崎県
21号 鹿児島県
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。