核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令《別表など》

法番号:1957年政令第324号

略称: 原子炉等規制法施行令

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別表第1 (第65条関係)

番号

手数料を納付すべき者

金額

1

法第3条第1項の指定を受けようとする者

7,865,500円(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(2002年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、7,853,800円

2

法第6条第1項の許可を受けようとする者

643,500円(電子申請等による場合にあつては、631,700円

3

法第12条の6第2項又は第12条の7第2項の認可を受けようとする者

1,437,500円(電子申請等による場合にあつては、1,436,100円

4

法第12条の6第3項又は第12条の7第4項の認可を受けようとする者

398,100円(電子申請等による場合にあつては、396,700円

5

法第12条の6第8項又は第12条の7第9項の確認を受けようとする者

1,462,200円(電子申請等による場合にあつては、1,460,800円

6

法第13条第1項の許可を受けようとする者

7,865,500円(電子申請等による場合にあつては、7,853,800円

7

法第16条第1項の許可を受けようとする者

643,500円(電子申請等による場合にあつては、631,700円

8

法第16条の2第1項又は第2項の認可を受けようとする者

321,700円(電子申請等による場合にあつては、320,000円

9

法第16条の3第3項の確認を受けようとする者

1,174,800円(電子申請等による場合にあつては、1,171,700円

10

法第22条の3第1項第1号の核燃料取扱主任者試験を受けようとする者

47,700円(電子申請等による場合にあつては、47,400円

11

核燃料取扱主任者免状の再交付を受けようとする者

3,300円(電子申請等による場合にあつては、3,050円

12

法第22条の8第2項又は第22条の9第2項の認可を受けようとする者

1,437,500円(電子申請等による場合にあつては、1,436,100円

13

法第22条の8第3項において準用する法第12条の6第3項又は法第22条の9第5項において準用する法第12条の7第4項の認可を受けようとする者

398,100円(電子申請等による場合にあつては、396,700円

14

法第22条の8第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第22条の9第5項において準用する法第12条の7第9項の確認を受けようとする者

1,462,200円(電子申請等による場合にあつては、1,460,800円

15

法第23条第1項の許可を受けようとする者

イ 臨界実験装置の設置の許可

705,000円(電子申請等による場合にあつては、703,000円

ロ 熱出力が100キロワット以下の試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)の設置の許可

1,453,100円(電子申請等による場合にあつては、1,451,000円

ハ 熱出力が100キロワットを超える試験研究用等原子炉の設置の許可

8,445,300円(電子申請等による場合にあつては、8,443,300円

16

法第23条の2第1項の許可を受けようとする者

5,023,200円(電子申請等による場合にあつては、5,021,800円

17

法第26条第1項の許可を受けようとする者

イ 臨界実験装置以外の試験研究用等原子炉の熱出力の増加又は臨界実験装置以外の試験研究用等原子炉の基数の増加に係る変更の許可

2,213,200円(電子申請等による場合にあつては、2,211,200円

ロ その他の変更の許可

732,300円(電子申請等による場合にあつては、730,300円

18

法第26条の2第1項の許可を受けようとする者

イ 試験研究用等原子炉の熱出力の増加又は試験研究用等原子炉の基数の増加に係る変更の許可

1,659,700円(電子申請等による場合にあつては、1,658,300円

ロ その他の変更の許可

166,400円(電子申請等による場合にあつては、165,000円

19

法第27条第1項又は第2項の認可を受けようとする者

164,000円(電子申請等による場合にあつては、162,700円

20

法第28条第3項の確認を受けようとする者

イ 臨界実験装置に係る確認

1,133,000円(電子申請等による場合にあつては、1,131,700円

ロ 熱出力が100キロワット以下の試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)に係る確認

520,300円(電子申請等による場合にあつては、519,000円

ハ 熱出力が100キロワットを超える試験研究用等原子炉に係る確認

1,325,100円(電子申請等による場合にあつては、1,323,800円

21

法第39条第1項の許可を受けようとする者

339,100円(電子申請等による場合にあつては、337,000円

22

法第39条第2項の許可を受けようとする者

5,023,200円(電子申請等による場合にあつては、5,021,800円

23

法第41条第1項第1号の原子炉主任技術者試験を受けようとする者

52,100円

24

原子炉主任技術者免状の再交付を受けようとする者

3,300円(電子申請等による場合にあつては、3,100円

25

法第43条の3の2第2項又は第43条の3の3第2項の認可を受けようとする者

790,300円(電子申請等による場合にあつては、788,300円

26

法第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第3項又は法第43条の3の3第4項において準用する法第12条の7第4項の認可を受けようとする者

345,200円(電子申請等による場合にあつては、343,200円

27

法第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第43条の3の3第4項において準用する法第12条の7第9項の確認を受けようとする者

391,800円(電子申請等による場合にあつては、389,800円

28

法第43条の3の5第1項の許可を受けようとする者

10,703,900円(電子申請等による場合にあつては、10,701,800円

29

法第43条の3の8第1項の許可を受けようとする者

イ 発電用原子炉の熱出力の増加又は発電用原子炉の基数の増加に係る変更の許可

4,028,600円(電子申請等による場合にあつては、4,026,600円

ロ その他の変更の許可

524,100円(電子申請等による場合にあつては、522,100円

30

法第43条の3の9第1項又は第2項の認可を受けようとする者

イ 発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加に係る設計及び工事の計画の認可

1,662,200円(電子申請等による場合にあつては、1,660,100円

ロ その他の設計及び工事の計画の認可又は変更の認可

368,400円(電子申請等による場合にあつては、366,300円

31

法第43条の3の11第3項の確認を受けようとする者

イ 発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加に係る工事に係る確認

14,047,300円(電子申請等による場合にあつては、14,045,200円

ロ 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質(以下この項において「燃料体」という。)であつて、これを構成する燃料棒の数の総数(燃料体が燃料棒で構成されていない場合にあつては、燃料体の数の総数。以下この項において同じ。)が1,000個以下のものに係る確認(ハに掲げるものを除く。

126,100円(電子申請等による場合にあつては、119,300円

ハ 輸入した燃料体であつて、これを構成する燃料棒の数の総数が1,000個以下のものに係る確認

63,000円(電子申請等による場合にあつては、59,650円

ニ 燃料体であつて、これを構成する燃料棒の数の総数が1,000個を超えるものに係る確認(ホに掲げるものを除く。

126,100円(電子申請等による場合にあつては、119,300円)に1,000個を超える1,000個又はその端数を増すごとに98,800円を加算した額

ホ 輸入した燃料体であつて、これを構成する燃料棒の数の総数が1,000個を超えるものに係る確認

63,000円(電子申請等による場合にあつては、59,650円)に1,000個を超える1,000個又はその端数を増すごとに49,400円を加算した額

ヘ その他の確認

593,500円(電子申請等による場合にあつては、592,200円

32

法第43条の3の25第1項の許可を受けようとする者

327,500円(電子申請等による場合にあつては、325,400円

33

法第43条の3の30第1項の型式証明を受けようとする者

743,600円(電子申請等による場合にあつては、741,600円

34

法第43条の3の31第1項の指定を受けようとする者

550,000円(電子申請等による場合にあつては、538,000円

35

法第43条の3の32第2項の認可を受けようとする者

4,686,700円(電子申請等による場合にあつては、4,684,600円

36

法第43条の3の34第2項又は第43条の3の35第2項の認可を受けようとする者

1,847,000円(電子申請等による場合にあつては、1,844,900円

37

法第43条の3の34第3項において準用する法第12条の6第3項又は法第43条の3の35第4項において準用する法第12条の7第4項の認可を受けようとする者

436,700円(電子申請等による場合にあつては、434,600円

38

法第43条の3の34第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第43条の3の35第4項において準用する法第12条の7第9項の確認を受けようとする者

1,552,900円(電子申請等による場合にあつては、1,550,900円

39

法第43条の4第1項の許可を受けようとする者

4,593,400円(電子申請等による場合にあつては、4,592,200円

40

法第43条の7第1項の許可を受けようとする者

719,800円(電子申請等による場合にあつては、718,600円

41

法第43条の8第1項又は第2項の認可を受けようとする者

298,500円(電子申請等による場合にあつては、297,300円

42

法第43条の9第3項の確認を受けようとする者

1,106,200円(電子申請等による場合にあつては、1,105,000円

43

法第43条の26の2第1項の型式証明を受けようとする者

989,300円(電子申請等による場合にあつては、987,200円

44

法第43条の26の3第1項の指定を受けようとする者

275,100円(電子申請等による場合にあつては、273,100円

45

法第43条の27第2項又は第43条の28第2項の認可を受けようとする者

817,500円(電子申請等による場合にあつては、816,100円

46

法第43条の27第3項において準用する法第12条の6第3項又は法第43条の28第4項において準用する法第12条の7第4項の認可を受けようとする者

274,100円(電子申請等による場合にあつては、272,700円

47

法第43条の27第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第43条の28第4項において準用する法第12条の7第9項の確認を受けようとする者

1,462,200円(電子申請等による場合にあつては、1,460,800円

48

法第44条第1項の指定を受けようとする者

13,228,400円(電子申請等による場合にあつては、13,216,700円

49

法第44条の4第1項の許可を受けようとする者

3,217,700円(電子申請等による場合にあつては、3,205,900円

50

法第45条第1項又は第2項の認可を受けようとする者

393,200円(電子申請等による場合にあつては、381,500円

51

法第46条第3項の確認を受けようとする者

1,675,500円(電子申請等による場合にあつては、1,672,400円

52

法第50条の5第2項又は第51条第2項の認可を受けようとする者

2,686,700円(電子申請等による場合にあつては、2,685,300円

53

法第50条の5第3項において準用する法第12条の6第3項又は法第51条第4項において準用する法第12条の7第4項の認可を受けようとする者

620,400円(電子申請等による場合にあつては、619,000円

54

法第50条の5第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第51条第4項において準用する法第12条の7第9項の確認を受けようとする者

1,462,200円(電子申請等による場合にあつては、1,460,800円

55

法第51条の2第1項の許可を受けようとする者

イ 第1種廃棄物埋設の事業の許可

12,613,700円(電子申請等による場合にあつては、12,612,400円

ロ 第2種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業の許可

9,927,900円(電子申請等による場合にあつては、9,913,000円

56

法第51条の5第1項の許可を受けようとする者

イ 第1種廃棄物埋設の事業の変更の許可

956,300円(電子申請等による場合にあつては、954,900円

ロ 第2種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業の変更の許可

812,200円(電子申請等による場合にあつては、797,400円

57

法第51条の6第1項の確認を受けようとする者

イ 第1種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートル以下のものに係る確認

933,600円(電子申請等による場合にあつては、932,200円

ロ 第1種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートルを超えるものに係る確認

933,600円(電子申請等による場合にあつては、932,200円)に二百五十立方メートルを超える二百五十立方メートル又はその端数を増すごとに164,400円(電子申請等による場合にあつては、163,000円)を加算した額

ハ 第1種廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地を除く。)に係る確認

431,700円(電子申請等による場合にあつては、430,400円

ニ 第2種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートル以下のものに係る確認

835,300円(電子申請等による場合にあつては、831,400円

ホ 第2種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートルを超えるものに係る確認

835,300円(電子申請等による場合にあつては、831,400円)に二百五十立方メートルを超える二百五十立方メートル又はその端数を増すごとに143,100円(電子申請等による場合にあつては、139,300円)を加算した額

ヘ 第2種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地を除く。)に係る確認

835,300円(電子申請等による場合にあつては、831,400円

58

法第51条の6第2項の確認を受けようとする者

イ 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)のうち、第1種廃棄物埋設に係るものに係る確認

容器1個につき

92,100円

ロ 容器に封入し、又は容器に固型化した核燃料物質等のうち、第2種廃棄物埋設に係るものに係る確認

容器1個につき

6,000円

ハ 容器に封入しておらず、又は容器に固型化していない固体状の核燃料物質等のうち、第2種廃棄物埋設に係るものに係る確認

一トン又はその端数につき

26,700円

59

法第51条の7第1項又は第2項の認可を受けようとする者

イ 特定第1種廃棄物埋設施設に関する設計及び工事の計画の認可

414,200円(電子申請等による場合にあつては、412,900円

ロ 特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の計画の認可

406,100円(電子申請等による場合にあつては、391,200円

60

法第51条の8第3項の確認を受けようとする者

イ 特定第1種廃棄物埋設施設に係る確認

1,626,200円(電子申請等による場合にあつては、1,624,900円

ロ 特定廃棄物管理施設に係る確認

1,431,900円(電子申請等による場合にあつては、1,428,100円

61

法第51条の19第1項の許可を受けようとする者

イ 第1種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可

956,300円(電子申請等による場合にあつては、954,900円

ロ 第2種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可

812,200円(電子申請等による場合にあつては、797,400円

62

法第51条の24の2第1項の認可を受けようとする者

7,063,300円(電子申請等による場合にあつては、7,062,000円

63

法第51条の24の2第2項の確認を受けようとする者

1,715,600円(電子申請等による場合にあつては、1,714,300円

64

法第51条の24の2第3項において準用する法第12条の6第3項の認可を受けようとする者

582,600円(電子申請等による場合にあつては、581,300円

65

法第51条の25第2項又は第51条の26第2項の認可を受けようとする者

イ 第1種廃棄物埋設の事業に係る廃止措置計画の認可

2,473,700円(電子申請等による場合にあつては、2,472,300円

ロ 第2種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業に係る廃止措置計画の認可

2,066,700円(電子申請等による場合にあつては、2,065,300円

66

法第51条の25第3項において準用する法第12条の6第3項又は法第51条の26第4項において準用する法第12条の7第4項の認可を受けようとする者

イ 第1種廃棄物埋設の事業に係る廃止措置計画の変更の認可

557,100円(電子申請等による場合にあつては、555,700円

ロ 第2種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業に係る廃止措置計画の変更の認可

496,400円(電子申請等による場合にあつては、495,000円

67

法第51条の25第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第51条の26第4項において準用する法第12条の7第9項の確認を受けようとする者

イ 第1種廃棄物埋設の事業に係る廃止措置の終了に関する確認

1,503,600円(電子申請等による場合にあつては、1,502,200円

ロ 第2種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業に係る廃止措置の終了に関する確認

1,462,200円(電子申請等による場合にあつては、1,460,800円

68

法第52条第1項の許可を受けようとする者

227,200円(電子申請等による場合にあつては、226,000円

69

法第55条第1項の許可を受けようとする者

117,600円(電子申請等による場合にあつては、116,300円

70

法第55条の2第3項の確認を受けようとする者

149,600円(電子申請等による場合にあつては、148,400円

71

法第57条の5第2項又は第57条の6第2項の認可を受けようとする者

58,300円(電子申請等による場合にあつては、56,900円

72

法第57条の5第3項において準用する法第12条の6第3項又は法第57条の6第4項において準用する法第12条の7第4項の認可を受けようとする者

19,300円(電子申請等による場合にあつては、18,000円

73

法第57条の5第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第57条の6第4項において準用する法第12条の7第9項の確認を受けようとする者

122,000円(電子申請等による場合にあつては、120,700円

74

法第58条第2項の確認を受けようとする者

容器1個につき

102,300円

75

法第59条第2項の確認(運搬する物に係るものに限る。)を受けようとする者

イ 法第59条第3項の承認を受けた容器(以下この項において「承認容器」という。)以外の容器の使用により核燃料物質等(第48条の表第1号イに規定するもの(原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)に限る。)を運搬しようとする者

1,030,200円(電子申請等による場合にあつては、1,028,800円

ロ 承認容器以外の容器の使用により核燃料物質等(イに規定するものを除く。)を運搬しようとする者

239,500円(電子申請等による場合にあつては、238,200円

ハ 承認容器の使用により核燃料物質等(イに規定するものに限る。)を運搬しようとする者

359,000円

ニ 承認容器の使用により核燃料物質等(イに規定するものを除く。)を運搬しようとする者

66,800円

76

国土交通大臣の行う法第59条第2項の確認(運搬する物に係るものを除く。)を受けようとする者

234,300円

77

法第59条第3項の承認を受けようとする者

イ 核燃料物質等(第48条の表第1号イに規定するもの(原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)に限る。)の運搬に使用する容器について承認を受けようとする者

702,600円(電子申請等による場合にあつては、701,300円

ロ 核燃料物質等(イに規定するものを除く。)の運搬に使用する容器について承認を受けようとする者

182,000円(電子申請等による場合にあつては、180,700円

78

法第61条の2第1項の確認を受けようとする者

イ 製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。以下「工場等」という。)において用いた資材その他の物であつて、重量が二十トン以下のものに係る確認

185,000円(電子申請等による場合にあつては、183,600円

ロ 工場等において用いた資材その他の物であつて、重量が二十トンを超えるものに係る確認

185,000円(電子申請等による場合にあつては、183,600円)に二十トンを超える二十トン又はその端数を増すごとに22,400円を加算した額

79

法第61条の2第2項の認可を受けようとする者

1,260,100円(電子申請等による場合にあつては、1,258,700円

80

法第61条の3第1項の許可を受けようとする者

18,200円(電子申請等による場合にあつては、17,000円

別表第2 (第65条関係)

1号 国立研究開発法人物質・材料研究機構

2号 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

3号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

4号 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

5号 国立研究開発法人森林研究・整備機構

6号 国立研究開発法人水産研究・教育機構

7号 国立研究開発法人産業技術総合研究所

8号 独立行政法人製品評価技術基盤機構

9号 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所

10号 国立研究開発法人国立環境研究所

11号 独立行政法人国立高等専門学校機構

12号 独立行政法人国立病院機構

13号 国立研究開発法人国立がん研究センター

14号 国立研究開発法人国立循環器病研究センター

15号 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

16号 国立研究開発法人国立国際医療研究センター

17号 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

18号 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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