1条 (核燃料物質)
1項 原子力基本法 第3条第2号
《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において
の核燃料物質は、次に掲げる物質とする。
1号 ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物
2号 ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物
3号 トリウム及びその化合物
4号 前3号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
5号 ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率をこえるウラン及びその化合物
6号 プルトニウム及びその化合物
7号 ウラン二三三及びその化合物
8号 前3号の物質の一又は二以上を含む物質
4条 (放射線)
1項 原子力基本法 第3条第5号
《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において
の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。
1号 アルフア線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線
2号 中性子線
3号 ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴つて発生する特性エックス線に限る。)
4号 1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線