核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令《本則》

法番号:1957年政令第325号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 原子力基本法 1955年法律第186号第3条 《定義 この法律において次に掲げる用語は…》 、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において高エネ の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (核燃料物質)

1項 原子力基本法 第3条第2号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において の核燃料物質は、次に掲げる物質とする。

1号 ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物

2号 ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物

3号 トリウム及びその化合物

4号 前3号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの

5号 ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率をこえるウラン及びその化合物

6号 プルトニウム及びその化合物

7号 ウラン二三三及びその化合物

8号 前3号の物質の一又は二以上を含む物質

2条 (核原料物質)

1項 原子力基本法 第3条第3号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において の核原料物質は、ウラン若しくはトリウム又はその化合物を含む物質で核燃料物質以外のものとする。

3条 (原子炉)

1項 原子力基本法 第3条第4号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において ただし書の政令で定めるものは、原子核分裂の連鎖反応を制御することができ、かつ、その反応の平衡状態を中性子源を用いることなく持続することができ、又は持続するおそれのある装置以外のものとする。

4条 (放射線)

1項 原子力基本法 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。

1号 アルフア線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線

2号 中性子線

3号 ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴つて発生する特性エックス線に限る。

4号 1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。