1項 この政令は、1957年12月9日から施行する。
2項 核原料物質の定義に関する政令(1956年政令第133号)は、廃止する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1961年法律第50号)の施行の日(1961年9月30日)から施行する。
1項 この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第52号)の施行の日(1981年5月18日)から施行する。
1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。