核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令《附則》

法番号:1957年政令第325号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、1957年12月9日から施行する。

2項 核原料物質の定義に関する政令(1956年政令第133号)は、廃止する。

附 則(1958年1月24日政令第13号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年5月20日政令第134号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年9月1日政令第301号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1961年法律第50号)の施行の日(1961年9月30日)から施行する。

附 則(1981年5月15日政令第166号)

1項 この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第52号)の施行の日(1981年5月18日)から施行する。

附 則(1988年3月29日政令第62号)

1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。

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