別表
市名 |
区域 |
三鷹市 |
北野一丁目から四丁目まで、新川一丁目、中原一丁目、二丁目及び四丁目並びに大沢二丁目から六丁目までの区域並びに新川四丁目、中原三丁目及び大沢一丁目のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域 |
横浜市 |
神奈川区(菅田町及び羽沢町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域) 港南区(野庭町及び日野町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域) 保土ケ谷区(新井町及び上菅田町の区域並びに今井町のうち国土交通大臣が定める区域) 旭区(今宿西町、大池町、金が谷、上川井町、上白根町、川井宿町、川井本町、桐が作、笹野台、下川井町、善部町、都岡町、中尾町、中希望が丘、東希望が丘、南希望が丘及び矢指町の区域並びに今川町、今宿町、今宿東町、柏町、さちが丘、白根町、中沢町、二俣川一丁目及び南本宿町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域) 磯子区(氷取沢町及び峰町の区域並びに上中里町及び栗木町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域) 金沢区(野島町の区域並びに朝比奈町、乙艫町、釜利谷町及び六浦町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域) 港北区(牛久保町、大棚町、勝田町、北山田町、すみれが丘、茅ケ崎町、中川町、東山田町及び南山田町の区域並びに新吉田町及び新羽町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域) 緑区(青砥町、青葉台一丁目及び二丁目、市ケ尾町、美しが丘一丁目から五丁目まで、梅が丘、荏田町、榎が丘、大熊町、大場町、折本町、恩田町、上山町、上谷本町、鴨志田町、川和町、北八朔町、鉄町、黒須田町、小山町、桜台、さつきが丘、寺家町、下谷本町、しらとり台、台村町、田奈町、たちばな台一丁目及び二丁目、千草台、つつじが丘、寺山町、10日市場町、長津田町、中山町、奈良町、成合町、新治町、西八朔町、白山町、藤が丘一丁目及び二丁目、松風台、三保町、もえぎ野、元石川町並びに若草台の区域並びに池辺町、鴨居町、川向町、佐江戸町及び東方町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域) 戸塚区(飯島町、和泉町、岡津町、影取町、笠間町、鍛治ケ谷町、桂町、金井町、上飯田町、上郷町、公田町、小菅ケ谷町、小雀町、下飯田町、新橋町、田谷町、長尾台町、中野町、原宿町、東俣野町、深谷町及び俣野町の区域並びに上矢部町、川上町、汲沢町、品濃町、下倉田町、戸塚町、中田町、長沼町及び名瀬町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域) 瀬谷区 |
川崎市 |
高津区(鷺沼二丁目及び四丁目の区域並びに菅生、平、長尾、向ケ丘、土橋、有馬、野川、宮崎、鷺沼一丁目及び三丁目並びに久末のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域) 多摩区(寺尾台一丁目及び二丁目、三田一丁目から五丁目まで、高石、百合丘一丁目から三丁目まで、細山、千代ケ丘一丁目から七丁目まで、金程、上麻生、片平、五力田、古沢、万福寺、栗木、黒川、下麻生、王禅寺、早野並びに岡上の区域並びに菅、上布田、登戸、宿河原及び生田のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域) |
川口市 |
上青木町二丁目から五丁目まで、前川町一丁目から四丁目まで、赤井、東本郷、蓮沼、江戸袋、前野宿、東貝塚、大竹、峯、新堀、榛松、根岸、在家、道合、神戸、木曾呂、東内野、源左衛門新田、石神、赤芝新田、西新井宿、新井宿、赤山、芝中田町一丁目及び二丁目、芝新町、芝、伊刈、柳崎、小谷場、安行原、安行領家、安行慈林、安行、安行吉岡、安行藤八、安行吉蔵、安行北谷、安行小山、安行西立野、戸塚、西立野、長蔵新田、久左衛門新田、藤兵衛新田、行衛並びに差間の区域 |
備考 この表に掲げる区域は、それぞれ1972年9月1日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。 |