首都圏整備法施行令《附則》

法番号:1957年政令第333号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年4月22日政令第147号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1959年4月23日)から施行する。

附 則(1959年12月4日政令第344号) 抄

1項 この政令は、1959年12月23日から施行する。

附 則(1961年6月27日政令第211号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月28日政令第379号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年12月15日政令第365号) 抄

1項 この政令は、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律(1964年法律第142号)の施行の日(1965年1月1日)から施行する。

附 則(1965年8月31日政令第296号) 抄

1項 この政令は、1965年9月1日から施行する。ただし、 第3条 《その他首都圏の整備に関する事項 法第2…》 1条第1項第2号ヌの政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 中央卸売市場の整備に関する事項 2 墓地及び火葬場の整備に関する事項 3 病院等の医療施設の整備に関する事項 4 文化財の保存のため から 第5条 《宅地の整備に関する事項で根幹となるべきも…》 のの範囲 宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。 1 主要な地区における宅地の造成計画及び整備計画に関する事項 2 都市計画法1968年法律第100号第8条 まで並びに附則第4項及び第5項の規定は、 首都圏整備法 及び首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1項ただし書の政令で定める日から施行する。

附 則(1966年6月1日政令第171号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年1月6日政令第3号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年2月2日政令第13号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年6月13日政令第158号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1969年6月14日)から施行する。

附 則(1969年8月26日政令第232号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月30日政令第221号)

1項 この政令は、の施行の日(1971年7月1日)から施行する。

附 則(1972年9月21日政令第336号) 抄

1項 この政令は、 首都圏整備法 等の一部を改正する法律の施行の日(1972年12月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 首都圏整備法施行令 別表において首都圏整備委員会が定めることとされている区域は、この政令の施行前に、首都圏整備委員会が定めて官報にこれを告示するものとする。

附 則(1974年6月26日政令第225号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

附 則(1975年12月27日政令第381号)

1項 この政令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1976年1月11日)から施行する。

附 則(1979年6月12日政令第176号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年8月3日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1981年11月17日政令第321号)

1項 この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(1982年3月31日)から施行する。

附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年9月27日政令第269号)

1項 この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(1985年10月1日)から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1993年11月8日政令第354号) 抄

1項 この政令は、 流通業務市街地の整備に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1993年11月10日)から施行する。

附 則(1999年5月28日政令第165号) 抄

1項 この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(1999年7月1日)から施行する。

附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第334号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 2000年政令第255号第78条第4号 《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月1日政令第350号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年8月29日)から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第487号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月12日政令第516号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》 る。 及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに 第11条 《建築物の整備に関する事項で根幹となるべき…》 ものの範囲 住宅等の建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。 1 公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅のうち主要なものの地域 から 第13条 《その他首都圏の整備に関する事項で根幹とな…》 るべきものの範囲 第3条に規定する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。 1 卸売市場法1971年法律第35号の規定による中央卸売市場の建設計画に関する事項 2 墓地、埋葬等に関す まで及び次条の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第59号)

1項 この政令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄

1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。

附 則(2005年5月25日政令第182号)

1項 この政令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年6月29日政令第229号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年12月21日政令第375号) 抄

1項 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年12月22日)から施行する。

附 則(2006年8月18日政令第276号)

1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2010年3月25日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2018年10月17日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2018年10月22日)から施行する。ただし、 第1条 《東京都の区域の周辺の地域 首都圏整備法…》 以下「法」という。第2条第1項の政令で定めるその周辺の地域は、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県の区域とする。第4条 《首都圏整備計画 首都圏整備計画のうち法…》 第21条第1項第2号及び第3号に掲げる事項に係る部分には、これらの事項について整備の基本方針及び事業の概要を定めるものとする。 から 第6条 《道路の整備に関する事項で根幹となるべきも…》 のの範囲 道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、主要な道路の路線網に関する事項とする。 まで、 第8条 《空地の整備に関する事項で根幹となるべきも…》 のの範囲 公園、緑地等の空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。 1 公園及び緑地の総面積並びに公園及び緑地のうち主要なものの建設計画に関する事項 2 景観地区及び 及び 第14条 《流通業務市街地等の整備に関する事項で根幹…》 となるべきものの範囲 宅地の整備のうち流通業務市街地の整備に関する事項及び流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、これらの事項に関し、流通業務市街地の整備に 並びに次条の規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年6月21日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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