水道法施行令《別表など》

法番号:1957年政令第336号

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別表 (第12条関係)

1

水源開発施設(水道の水源の開発の用に供するダム、せき、水路及び海水淡水化施設並びにこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。以下同じ。)であつて、用水単価及び資本単価が国土交通大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用

3分の一(用水単価及び資本単価が国土交通大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業にあつては2分の一

2

法第5条の3第1項に規定する水道基盤強化計画において定められた同条第2項第7号に掲げる事項に係る水道施設(水源開発施設及び基幹的な配水施設以外の配水施設を除く。)であつて、用水単価及び資本単価が国土交通大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用

3分の1

3

簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用

財政力指数が国土交通大臣が定める数値を超える市町村にあつては、4分の一(単位管延長が国土交通大臣が定める数値以上の水道施設にあつては10分の四、単位管延長が当該数値未満であつて国土交通大臣が別に定める数値以上の水道施設にあつては3分の一)、その他の市町村にあつては、3分の一(単位管延長が国土交通大臣が定める数値以上の水道施設にあつては10分の四

備考 この表における「用水単価」、「資本単価」、「財政力指数」及び「単位管延長」については、国土交通大臣の定めるところによる。

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