1項 この政令は、1957年12月14日から施行する。
2項 給水人口が30,000人以下である水道事業又は1日最大給水量が六千立方メートル以下である水道用水供給事業に関する法附則第5条第3項及び
第6条第1項
《法第16条の規定による給水装置の構造及び…》
材質は、次のとおりとする。 1 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上離れていること。 2 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し
の規定による厚生大臣の権限は、都道府県知事に委任するものとする。
3項 水道条例第21条ノ2の規定による職権委任に関する件(1921年勅令第331号)は、廃止する。
4項 法附則第11条第3項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
5項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第11条第1項及び第2項の規定による 国の貸付金 (以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
6項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
7項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
8項 法附則第11条第7項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1978年6月23日から施行する。ただし、
第7条
《水道技術管理者の資格 法第19条第3項…》
法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。 1 第5条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれ
の改正規定は、同年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 1984年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の補助及び1984年度の歳出予算に係る国の補助で1985年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される水源開発施設又は水道施設の新設又は増設については、なお従前の例による。
2項 水源開発施設又は水道施設の新設又は増設に要する費用につき1984年度以前の年度の予算に係る国の補助が行われた当該施設の新設又は増設についての水道法第44条に規定する政令で定める費用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1986年11月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に 食品衛生法 、 栄養士法 、水道法若しくは 製菓衛生師法 (これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律(これらの法律に基づくこの政令による改正前の政令を含む。)の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下「 新事務執行者 」という。)のした 処分等の行為 又は 新事務執行者 に対して行った 申請等の行為 とみなす。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。ただし、
第4条
《法第11条第2項に規定する給水人口の基準…》
法第11条第2項に規定する政令で定める基準は、給水人口が5,000人であることとする。
に1項を加える改正規定は、1997年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に水道法の規定によりされた認可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現に同法の規定によりされている認可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下「 新事務執行者 」という。)のした 処分等の行為 又は 新事務執行者 に対して行った 申請等の行為 とみなす。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、水道法の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「 法 」という。)の施行の日(2004年3月31日)から施行する。
1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、水道法の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2019年10月1日)から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の 水道法施行令 別表の2の項の中欄に掲げる費用について国の補助を受けている地方公共団体に対する同項の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、 改正法 による改正後の水道法(次項において「 新水道法 」という。)第5条の3第1項に規定する 水道基盤強化計画 (次項において「 水道基盤強化計画 」という。)において、当該補助に係る事業が同条第2項第7号に掲げる事項として定められたときは、この限りでない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《簡易専用水道の適用除外の基準 法第3条…》
第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。
中 水道法施行令 第5条
《布設工事監督者の資格 法第12条第2項…》
法第31条において準用する場合を含む。に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。以下同じ。又は旧大学令1918年勅令第388号によ
の改正規定(同条第1項第6号中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める部分を除く。)及び同令第7条の改正規定(同条第1項第4号中「厚生労働省令」を「国土交通省令・環境省令」に改める部分を除く。)は、2025年4月1日から施行する。