制定文 内閣は、 駐車場法 (1957年法律第106号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1章 駐車場整備地区
1条 (駐車場整備地区を定めることができる特別用途地区)
1項 駐車場法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《都市計画法1968年法律第100号第8条…》
第1項第1号の商業地域以下「商業地域」という。、同号の近隣商業地域以下「近隣商業地域」という。、同号の第1種住居地域、同号の第2種住居地域、同号の準住居地域若しくは同号の準工業地域同号の第1種住居地域
の政令で定める特別用途地区は、次に掲げる施設に係る業務の利便の増進を図ることを目的とする特別用途地区とする。
1号 小売店舗
2号 事務所
3号 娯楽・レクリエーション施設
4号 流通業務施設その他自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい特別の業務の用に供する施設
2条 (路上駐車場の配置及び規模の基準)
1項 法
第4条第2項第4号
《2 駐車場整備計画においては、おおむね次…》
に掲げる事項を定めるものとする。 1 路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する基本方針 2 路上駐車場及び路外駐車場の整備の目標年次及び目標量 3 前号の目標量を達成するために必要な路上駐車場及び路外駐
に掲げる路上駐車場の配置及び規模は、次に掲げる基準によるものとする。
1号 路上駐車場は、駐車場整備地区内及びその周辺にある路外駐車場その他の自動車の駐車の用に供される施設又は場所との関連を考慮してその配置及び規模を定めるとともに、駐車場整備地区内におけるその適正な分布を図ること。
2号 路上駐車場は、主要幹線街路に設置しないこと。ただし、分離帯その他の道路の部分で道路の交通に支障を及ぼすおそれの少ないものに設置するときは、この限りでない。
3号 路上駐車場は、歩道と車道の区別のない道路に設置しないこと。ただし、幅員が8メートル以上ある道路の歩行者の通行及び沿道の利用に支障を及ぼさない部分に設置するときは、この限りでない。
4号 路上駐車場は、歩道と車道の区別のある道路にあつては、その車道の幅員が6メートル未満の道路に設置しないこと。
5号 路上駐車場は、縦断勾配が4パーセントを超える道路に設置しないこと。ただし、縦断勾配が6パーセント以下の道路で、歩道と車道の区別があり、かつ、その車道の幅員が13メートル以上のものに設置するときは、この限りでない。
6号 路上駐車場は、陸橋の下又は橋に設置しないこと。
7号 路上駐車場は、 道路交通法 (1960年法律第105号)
第44条第1項
《車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁…》
止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 1 交差点、横断
各号に掲げる道路の部分又は同法第45条第1項第1号若しくは第3号から第5号までに掲げる道路の部分に設置しないこと。
8号 路上駐車場は、当該路上駐車場を設置する道路の幅員及び交通の状況に応じ、車両の通行に必要な幅(少なくとも3・5メートル)の道路の部分を保つように設置すること。
1章の2 路上駐車場
3条 (駐車料金を徴収することができない自動車)
1項 法
第6条第1項
《前条第1項の規定により路上駐車場を設置す…》
る地方公共団体以下「路上駐車場管理者」という。は、条例で定めるところにより、同項の規定により設置した路上駐車場に自動車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。 ただし、道路交通法第39条第
ただし書の政令で定める自動車は、道路工事その他特別の理由に基づき当該路上駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車で、国土交通大臣が定めるものとする。
4条
1項 削除
5条 (路上駐車場の管理に要する費用)
1項 法
第7条
《駐車料金等の使途 路上駐車場管理者は、…》
政令で定めるところにより、前条第1項の規定により徴収した駐車料金及び同条第3項の規定により徴収した割増金を、路上駐車場の管理に要する費用に充てるほか、駐車場整備地区内の地方公共団体の設置する路外駐車場
の路上駐車場の管理に要する費用は、次の各号に掲げる費用とする。
1号 路上駐車場の設置、維持及び修繕に要する費用
2号 駐車料金及び割増金の徴収に要する費用
3号 前2号に掲げる費用の財源に充てるための1時借入金の利息の支払に要する費用
2章 路外駐車場 > 1節 構造及び設備の基準
6条 (適用の範囲)
1項 この節の規定は、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものに適用する。
7条 (自動車の出口及び入口に関する技術的基準)
1項 法
第11条
《構造及び設備の基準 路外駐車場で自動車…》
の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものの構造及び設備は、建築基準法1950年法律第201号その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技
の政令で定める技術的基準のうち、自動車の出口(路外駐車場の自動車の出口で自動車の車路の路面が道路( 道路交通法
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
に規定する道路をいう。以下この条において同じ。)の路面に接する部分をいう。以下この条において同じ。)及び入口(路外駐車場の自動車の入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下この条において同じ。)に関するものは、次のとおりとする。
1号 次に掲げる道路又はその部分以外の道路又はその部分に設けること。
イ 道路交通法
第44条第1項
《車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁…》
止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 1 交差点、横断
各号に掲げる道路の部分
ロ 横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から5メートル以内の道路の部分
ハ 幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育所、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から20メートル以内の部分(当該出入口に接する柵の設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又は柵その他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあつては、当該出入口の反対側及びその左右20メートル以内の部分を含む。)
ニ 橋
ホ 幅員が6メートル未満の道路
ヘ 縦断勾配が10パーセントを超える道路
2号 路外駐車場の前面道路が二以上ある場合においては、歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのあるときその他特別の理由があるときを除き、その前面道路のうち自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けること。
3号 自動車の駐車の用に供する部分の面積が六千平方メートル以上の路外駐車場にあつては、縁石線又は柵その他これに類する工作物により自動車の出口及び入口を設ける道路の車線が往復の方向別に分離されている場合を除き、自動車の出口と入口とを分離した構造とし、かつ、それらの間隔を道路に沿つて10メートル以上とすること。
4号 自動車の出口又は入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、隅切りをすること。この場合において、切取線と自動車の車路との角度及び切取線と道路との角度を等しくすることを標準とし、かつ、切取線の長さは、1・5メートル以上とすること。
5号 自動車の出口付近の構造は、当該出口から、イ又はロに掲げる路外駐車場又はその部分の区分に応じ、当該イ又はロに定める距離後退した自動車の車路の中心線上1・4メートルの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かつて左右にそれぞれ六十度以上の範囲内において、当該道路を通行する者の存在を確認できるようにすること。
イ 専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。以下「 特定自動二輪車 」という。)の駐車のための路外駐車場又は路外駐車場の専ら 特定自動二輪車 の駐車のための部分(特定自動二輪車以外の自動車の進入を防止するための駒止めその他これに類する工作物により特定自動二輪車以外の自動車の駐車のための部分と区分されたものに限る。)1・3メートル
ロ その他の路外駐車場又はその部分2メートル
2項 前項第1号の規定は、自動車の出口又は入口を次に掲げる道路又はその部分(当該道路又はその部分以外の同号イからヘまでに掲げる道路又はその部分に該当するものを除く。)に設ける路外駐車場であつて、必要な変速車線を設けること、必要な交通整理が行われること等により、国土交通大臣が当該出口又は入口を設ける道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認めるものについては、適用しない。
1号 道路交通法
第44条第1項第1号
《車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁…》
止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 1 交差点、横断
、第2号、第4号又は第5号に掲げる道路の部分(同項第1号に掲げる道路の部分にあつては、交差点の側端及びトンネルに限る。)
2号 橋
3号 幅員が6メートル未満の道路
3項 国土交通大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、自動車の出口又は入口を同項第1号に掲げる道路の部分(トンネルを除く。)又は同項第3号に掲げる道路に設ける場合にあつては関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会と協議し、その他の場合にあつては関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
4項 第1項第2号から第5号までの規定は、自動車の出口又は入口を道路内に設ける場合における当該自動車の出口(出口付近を含む。)又は入口については、適用しない。
8条 (車路に関する技術的基準)
1項 法
第11条
《構造及び設備の基準 路外駐車場で自動車…》
の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものの構造及び設備は、建築基準法1950年法律第201号その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技
の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。
1号 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。
2号 自動車の車路の幅員は、イからハまでに掲げる自動車の車路又はその部分の区分に応じ、当該イからハまでに定める幅員とすること。
イ 一方通行の自動車の車路のうち、当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分2・75メートル(前条第1項第5号イに掲げる路外駐車場又はその部分(以下この条において「 自動二輪車専用駐車場 」という。)の 特定自動二輪車 の車路又はその部分にあつては、1・75メートル)以上
ロ 一方通行の自動車の車路又はその部分(イに掲げる車路の部分を除く。)3・5メートル( 自動二輪車専用駐車場 の 特定自動二輪車 の車路又はその部分にあつては、2・25メートル)以上
ハ その他の自動車の車路又はその部分5・5メートル( 自動二輪車専用駐車場 の 特定自動二輪車 の車路又はその部分にあつては、3・5メートル)以上
3号 建築物( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第1号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する建築物をいう。以下同じ。)である路外駐車場の自動車の車路にあつては、次のいずれにも適合する構造とすること。
イ はり下の高さは、2・3メートル以上であること。
ロ 屈曲部(ターンテーブルが設けられているものを除く。以下同じ。)は、自動車を5メートル以上の内法半径で回転させることができる構造( 自動二輪車専用駐車場 の屈曲部にあつては、 特定自動二輪車 を3メートル以上の内法半径で回転させることができる構造)であること。
ハ 傾斜部の縦断勾配は、17パーセントを超えないこと。
ニ 傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
9条 (駐車の用に供する部分の高さ)
1項 建築物である路外駐車場の自動車の駐車の用に供する部分のはり下の高さは、2・1メートル以上でなければならない。
10条 (避難階段)
1項 建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第123条第1項
《屋内に設ける避難階段は、次に定める構造と…》
しなければならない。 1 階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。 2 階段室の天井天井のない場合にあつては、屋根。第3項第4号において同じ。及び壁
若しくは第2項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない。
11条 (防火区画)
1項 建築物である路外駐車場に給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合においては、当該施設と当該路外駐車場とを耐火構造( 建築基準法
第2条第7号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する耐火構造をいう。)の壁又は特定防火設備( 建築基準法施行令
第112条第1項
《法第2条第9号の三イ若しくはロのいずれか…》
に該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これら
に規定する特定防火設備をいう。)によつて区画しなければならない。
12条 (換気装置)
1項 建築物である路外駐車場には、その内部の空気を床面積一平方メートルにつき毎時十四立方メートル以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない。ただし、窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の10分の一以上であるものについては、この限りでない。
13条 (照明装置)
1項 建築物である路外駐車場には、次の各号に定める照度を保つために必要な照明装置を設けなければならない。
1号 自動車の車路の路面十ルツクス以上
2号 自動車の駐車の用に供する部分の床面二ルツクス以上
14条 (警報装置)
1項 建築物である路外駐車場には、自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けなければならない。
15条 (特殊の装置)
1項 この節の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる路外駐車場については、国土交通大臣がその装置がこの節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。
2節 駐車料金等
16条 (駐車料金の額の基準)
1項 法
第13条第3項
《3 前項第4号の駐車料金の額の基準は、政…》
令で定める。
の駐車料金の額の基準は、次のとおりとする。
1号 能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む額をこえないこと。
2号 自動車を駐車させる者に対し不当な差別的取扱となる額でないこと。
3号 自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのない額であること。
17条 (供用時間等の明示)
1項 法
第12条
《設置の届出 都市計画法第4条第2項の都…》
市計画区域以下「都市計画区域」という。内において、前条の路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者以下「路外駐車場管理者」という。は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、
に規定する路外駐車場管理者は、路外駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に、路外駐車場の供用時間及び駐車料金の額を明示しなければならない。
3章 特定用途
18条 (特定用途)
1項 法
第20条第1項
《地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業…》
地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築
後段の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるものは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場とする。
4章 雑則
19条 (権限の委任)
1項 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。