1項 この政令は、 法 の施行の日(1958年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、 道路交通法 の施行の日(1960年12月20日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1969年6月14日)から施行する。
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律(1971年法律第46号)の施行の日(1971年12月1日)から施行する。
2項 この政令の施行の際現に設置されている路上駐車場若しくは路外駐車場又は現に新設工事中の路上駐車場若しくは路外駐車場については、この政令による改正後の 駐車場法施行令 第1条の2第7号及び
第7条第1項
《法第11条の政令で定める技術的基準のうち…》
、自動車の出口路外駐車場の自動車の出口で自動車の車路の路面が道路道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。以下この条において同じ。の路面に接する部分をいう。以下この条において同じ。及び入口路外
の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後自動車の出口又は入口の位置を変更する路外駐車場の当該自動車の出口又は入口については、この限りでない。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 及び 駐車場法 の一部を改正する法律の施行の日(1991年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、 都市計画法 の一部を改正する法律の施行の日(1998年11月20日)から施行する。
8項 前項の規定の施行の際小売店舗地区、事務所地区、娯楽・レクリエーション地区又は特別業務地区に関し、決定されている都市計画又は行われている都市計画の決定若しくは変更の手続は、同項の規定による改正後の 駐車場法施行令 第1条
《駐車場整備地区を定めることができる特別用…》
途地区 駐車場法以下「法」という。第3条第1項の政令で定める特別用途地区は、次に掲げる施設に係る業務の利便の増進を図ることを目的とする特別用途地区とする。 1 小売店舗 2 事務所 3 娯楽・レクリ
に規定する特別用途地区に関する都市計画又は都市計画の決定若しくは変更の手続とみなす。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1998年法律第100号)の施行の日(2000年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年11月30日)から施行する。ただし、
第3条
《駐車料金を徴収することができない自動車 …》
法第6条第1項ただし書の政令で定める自動車は、道路工事その他特別の理由に基づき当該路上駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車で、国土交通大臣が定めるものとする。
の規定は、同法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2006年11月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
3条 (駐車場法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に設置されている路外駐車場又は現に新設工事中の路外駐車場については、
第14条
《警報装置 建築物である路外駐車場には、…》
自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けなければならない。
の規定による改正後の 駐車場法施行令 第7条第1項
《法第11条の政令で定める技術的基準のうち…》
、自動車の出口路外駐車場の自動車の出口で自動車の車路の路面が道路道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。以下この条において同じ。の路面に接する部分をいう。以下この条において同じ。及び入口路外
の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後自動車の出口又は入口の位置を変更する路外駐車場の当該自動車の出口又は入口については、この限りでない。
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。