制定文
内閣は、 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律 (1957年法律第18号)
第2条
《国の補助 国は、学校法人に対し、予算の…》
範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学短期大学を除く。が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の3分の二以内を補助することができ
の規定に基き、この政令を制定する。
1項 国が 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律
第2条
《国の補助 国は、学校法人に対し、予算の…》
範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学短期大学を除く。が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の3分の二以内を補助することができ
の規定により行う補助は、当該大学の教授、准教授その他研究に従事する職員が職務として行う学術の基礎的研究活動の基盤を培うに必要な機械、器具、標本、図書その他の設備であつて、1個又は一組の価額5,010,000円(図書にあつては、1,010,000円)以上のものについてするものとする。