私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令《附則》

法番号:1957年政令第341号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年7月27日政令第225号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月19日政令第171号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月28日政令第69号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

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