消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1957年総理府令第5号

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行し、1956年11月20日から適用する。

附 則(1957年9月28日総理府令第67号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、1957年8月10日から適用する。

2項 市町村の廃置分合等が 基金 の最初の事業年度の次の事業年度において行われ、 第5条 《指定法人の指定の申請 法第37条の規定…》 による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。 1 名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名 2 消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済 から 第11条 《事業計画等の認可の申請 法第42条第1…》 項の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。 2 前条第2項の規定は、法第42条 までの規定を適用する場合における 第7条第1項 《法第9条第1項に規定する旧契約締結団体は…》 、同項に規定する通知を受けたときは、同条第2項に規定する移換金額次項において「移換金額」という。を、当該通知を受けた日から起算して1月以内に、同条第2項に規定する新契約締結団体次項において「新契約締結 及び第2項の規定の例による掛金の額の算定にあたつては、 消防団員等 公務災害補償責任共済基金法施行令の一部を改正する政令(1957年政令第254号)附則第6条の規定の例により算定するものとする。

附 則(1960年2月18日総理府令第6号)

1項 この府令は、1960年3月1日から施行する。

附 則(1964年5月15日自治省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月30日自治省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年12月15日自治省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年3月15日自治省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年12月18日自治省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年6月21日自治省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年4月15日自治省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年2月20日自治省令第6号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年11月27日総務省令第147号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月7日総務省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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