特別とん譲与税法施行規則《附則》

法番号:1957年総理府令第21号

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行し、1957年度分の特別とん譲与税から適用する。

附 則(1960年7月1日自治省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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