法人企業投資実績統計調査規則《本則》

法番号:1957年総理府令第27号

略称:

附則 >  

制定文 統計法 第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 の規定に基き、 法人企業投資実績統計調査規則 を次のように定める。


1条 (目的)

1項 統計法 1947年法律第18号)に基く指定統計である法人企業投資実績統計調査(指定統計第91号)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 法人企業投資実績統計調査は、法人の設備投資及び在庫投資の実績を調査し、経済の動向をは握するための基礎資料を作成することを目的とする。

3条 (用語の意義)

1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 有形固定資産 :事業用として法人が所有している土地並びに耐用年数1年以上の建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、器具及び備品、建設仮勘定その他の 有形固定資産 をいう。

2号 設備投資 有形固定資産 の価額の過去1年間における増加額をいう。

3号 在庫投資 :完成品及び商品、仕掛品及び半製品、原材料並びに貯蔵品の評価額の過去1年間における増減額をいう。

4条 (調査の期日)

1項 法人企業投資実績統計調査は、毎年3月31日現在によつて行う。

5条 (調査の客体)

1項 法人企業投資実績統計調査は、内閣総理大臣が選定する法人(以下「 調査法人 」という。)について行う。

2項 内閣総理大臣は、前項の 調査法人 の名称を関係都道府県知事に通知するものとする。

3項 都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、すみやかに関係市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に通知するものとする。

6条 (調査事項)

1項 法人企業投資実績統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

1号 名称

2号 本店又は主たる事務所の所在地

3号 資本、出資又は基本財産の額

4号 決算の時期及び回数

5号 事業の内容

6号 主要品目の売上高

7号 有形固定資産 の帳簿価額

8号 設備投資

9号 在庫投資

2項 前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。

7条 (申告の義務)

1項 都道府県知事又は市町村長は、内閣総理大臣の定めるところにより、その管轄区域内に本店又は主たる事務所を有する 調査法人 に調査票を配布するものとする。

2項 前項の規定により調査票を配布された 調査法人 の代表者は、前条に規定する事項について申告しなければならない。

3項 前項の規定による申告は、配布された調査票に所定の事項を記入した上、内閣総理大臣の定める期日までに、当該調査票を配布した都道府県知事又は市町村長に提出してしなければならない。

8条 (統計調査員)

1項 法人企業投資実績統計調査の事務に従事させるため、 統計法 第12条第1項 《総務大臣は、第9条第1項の承認に基づいて…》 行われている基幹統計調査が第10条各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該行政機関の長に対し、当該基幹統計調査の変更又は中止を求めることができる。 の統計調査員(以下「 法人企業投資実績統計調査員 」という。)を置く。

2項 法人企業投資実績統計調査員 は、都道府県知事が命ずる。

3項 法人企業投資実績統計調査員 は、都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて、調査票の配布、取集その他法人企業投資実績統計調査の事務に従事する。

9条 (統計従事者)

1項 法人企業投資実績統計調査には、 統計法 第10条第3項ただし書の規定により、統計官及び統計主事以外の者も従事させることができる。

10条 (調査の報告)

1項 市町村長は、 第7条第3項 《3 前項の規定による申告は、配布された調…》 査票に所定の事項を記入した上、内閣総理大臣の定める期日までに、当該調査票を配布した都道府県知事又は市町村長に提出してしなければならない。 の規定により提出された調査票を点検し、整理して、都道府県知事にその定める期日までに送付しなければならない。

2項 都道府県知事は、 第7条第3項 《3 前項の規定による申告は、配布された調…》 査票に所定の事項を記入した上、内閣総理大臣の定める期日までに、当該調査票を配布した都道府県知事又は市町村長に提出してしなければならない。 の規定により提出された調査票及び前項の規定により送付された調査票を点検し、整理して、内閣総理大臣にその定める期日までに送付しなければならない。

11条 (結果表の作成)

1項 内閣総理大臣は、前条第2項の規定により送付された調査票を審査集計し、所要の推計を行つて結果表を作成する。

12条 (結果の公表)

1項 内閣総理大臣は、前条の規定により結果表を作成したときは、すみやかに公表するものとする。

13条 (調査票の使用)

1項 調査票は、 統計法 第15条第1項 《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》 確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、 の規定により、統計上の目的以外に使用してはならない。

14条 (関係書類の保存)

1項 法人企業投資実績統計調査の関係書類は、次の表の区分により保存しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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