法人企業投資実績統計調査規則《附則》

法番号:1957年総理府令第27号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年4月28日総理府令第17号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第93号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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