制定文
国土調査法
第3条第2項
《2 国土調査の作業規程の準則は、国土交通…》
省令で定める。
の規定に基き、 地籍調査作業規程準則 (1952年経済安定本部令第15号)の全部を次のように改正する。
1章 総則
1条 (目的)
1項 国土調査法 (1951年法律第180号。以下「 法 」という。)
第2条第1項第3号
《この法律において「国土調査」とは、左の各…》
号に掲げる調査をいう。 1 国の機関が行う基本調査、土地分類調査又は水調査 2 都道府県が行う基本調査 3 地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者以下「土地改良区等」という。が行う土地分類調
の 地籍調査 (以下「 地籍調査 」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
2条 (趣旨の普及)
1項 地籍調査 を行う者は、あらかじめ地籍調査の意義及び作業の内容を一般に周知させ、その実施について土地の所有者その他の者の協力を得るように努めるものとする。
3条 (地籍調査の作業)
1項 地籍調査 の作業は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 毎筆の土地についてのその所有者、地番、地目及び境界の調査
2号 前号の調査に基づいて行う毎筆の土地の境界(以下「 筆界 」という。)の測量
3号 前号の測量に基づいて行う毎筆の土地の面積の測定(以下「 地積測定 」という。)
4号 地籍図及び地籍簿の作成
2項 法
第21条の2第1項
《第5条第4項若しくは第6条第3項の規定に…》
よる指定を受け、又は第6条の3第2項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行う地方公共団体又は土地改良区等は、当該地籍調査を効率的に行うため必要があると認めるときは、1の街区住居表示に関す
の規定に基づく調査及び測量(以下「 街区境界調査 」という。)の作業は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 法
第21条の2第1項
《第5条第4項若しくは第6条第3項の規定に…》
よる指定を受け、又は第6条の3第2項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行う地方公共団体又は土地改良区等は、当該地籍調査を効率的に行うため必要があると認めるときは、1の街区住居表示に関す
に規定する一筆又は二筆以上の土地(以下「 街区内土地 」という。)の所有者及び地番並びに 街区内土地 と同項に規定する街区外土地との境界(以下「 街区境界 」という。)の調査
2号 前号の調査に基づいて行う 街区境界 の測量
3号 前号の測量に基づいて行う街区の面積の測定(以下「 街区面積測定 」という。)
4号 街区境界調査 図及び街区境界調査簿の作成
3項 第1項第1号及び前項第1号に掲げる作業を一筆地調査と、第1項第2号及び前項第2号に掲げる作業を地籍測量と総称する。
4条 (計量単位)
1項 地籍測量及び 地積測定 ( 街区境界調査 にあつては 街区面積測定 。以下同じ。)における計量単位は、 計量法 (1992年法律第51号)
第8条第1項
《第3条から第5条までに規定する計量単位以…》
下「法定計量単位」という。以外の計量単位以下「非法定計量単位」という。は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。
に規定する法定計量単位(同法附則第3条及び
第4条
《計量単位 地籍測量及び地積測定街区境界…》
調査にあつては街区面積測定。以下同じ。における計量単位は、計量法1992年法律第51号第8条第1項に規定する法定計量単位同法附則第3条及びの規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。によるもの
の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。)によるものとする。
5条 (管理及び検査)
1項 地籍調査 を行う者又は当該地籍調査について認証を行う者は、当該調査が 国土調査法施行令 (1952年政令第59号。以下「 令 」という。)別表第4に定める誤差の限度内の精度を保ち、かつ、当該調査に関する記録の記載又は表示に誤りがないように管理し及び検査を行うものとする。
6条 (記録等の保管)
1項 地籍調査 を行う者は、調査図、地籍調査票( 街区境界調査 にあつては街区境界調査票。以下同じ。)、測量記録その他地籍調査に関する記録を保管しなければならない。
7条 (作業班の編成)
1項 地籍調査 を実施する者は、単位区域及び単位作業を考慮して作業班を編成し、その責任者を定めるものとする。
2項 前項の責任者は、担当する作業を計画的に管理しなければならない。
7条の2 (登記官に対する協力の求め)
1項 地籍調査 を行う者は、その行う地籍調査に関し、 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第14条第1項
《登記所には、地図及び建物所在図を備え付け…》
るものとする。
の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面(以下「 登記所地図 」という。)、 筆界 特定手続記録(同法第145条の筆界特定手続記録をいう。以下同じ。)その他の登記所に備え付けられている資料との整合性を確保するため必要があると認めるときは、当該調査に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所の登記官に対し、助言その他の必要な協力を求めることができる。
8条 (省令に定めのない方法)
1項 地籍調査 を行う者は、地形の状況等によりこの省令に定める方法によりがたい場合には、国土交通大臣の承認を受けて、この省令に定めのない方法により地籍調査を実施することができる。
2章 計画
9条 (地籍調査の実施に関する計画)
1項 地籍調査 を行う者は、当該地籍調査の開始前に、次の各号に掲げる事項について地籍調査の実施に関する計画を作成するものとする。
1号 調査地域及び調査面積
2号 調査期間
3号 精度及び縮尺の区分
4号 地籍測量の方式
5号 作業計画
2項 地籍調査 が法第6条の3第2項の規定により定められた事業計画に基づくものである場合には、前項の計画は、当該事業計画に従つて作成しなければならない。
10条 (調査地域の決定の基準)
1項 前条第1項第1号の調査地域は、原則として市町村の区域をその地域とするものとする。ただし、前条第2項の場合には、市町村の区域のうち一会計年度において 地籍調査 を実施しようとする区域をその地域とする。
2項 調査地域は、二以上の市町村の区域にわたる区域をその区域とする 令
第1条
《土地改良区その他の者 国土調査法以下「…》
法」という。第2条第1項第3号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 土地改良区及び土地改良区連合 2 土地区画整理組合 3 農業協同組合及び農業協同組合連合会 4 森林組合、生産森林
各号に掲げる者が 地籍調査 を行う場合には、前項の規定にかかわらず、二以上の市町村の区域にわたる区域をその地域とすることができる。
3項 前2項の調査地域は、 不動産登記法
第35条
《地番 登記所は、法務省令で定めるところ…》
により、地番を付すべき区域第39条第2項及び第41条第2号において「地番区域」という。を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
の地番を付すべき区域(以下「 地番区域 」という。)をその区域とする単位区域に区分するものとする。ただし、 地番区域 が狭少な場合又は過大な場合その他必要な場合には、二以上の地番区域を一単位区域とし、又は地番区域の一部を一単位区域とすることができる。
11条 (精度及び縮尺の区分)
1項 第9条第1項第3号
《地籍調査を行う者は、当該地籍調査の開始前…》
に、次の各号に掲げる事項について地籍調査の実施に関する計画を作成するものとする。 1 調査地域及び調査面積 2 調査期間 3 精度及び縮尺の区分 4 地籍測量の方式 5 作業計画
の精度及び縮尺の区分は、 令
第2条第1項第9号
《法第2条第6項及び第21条の2第2項の規…》
定による地図及び簿冊の様式は、次に定めるところによらなければならない。 1 法第2条第2項から第5項まで及び第21条の2第1項に規定する地図及び簿冊に示す地点の位置は、地理学的経緯度、別表第1に掲げる
及び令別表第4に定める区分によつて定めるものとする。
12条 (作業計画)
1項 第9条第1項第5号
《地籍調査を行う者は、当該地籍調査の開始前…》
に、次の各号に掲げる事項について地籍調査の実施に関する計画を作成するものとする。 1 調査地域及び調査面積 2 調査期間 3 精度及び縮尺の区分 4 地籍測量の方式 5 作業計画
の作業計画は、単位区域ごとに、かつ、単位作業別に定めるものとする。
2項 前項の単位作業とは、一筆地調査、地籍測量、 地積測定 並びに地籍図又は 街区境界調査 図及び地籍簿又は街区境界調査簿の作成の各作業をいい、地籍測量は、
第42条
《作業の順序 地上法による地籍測量は、次…》
に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。 1 地籍図根三角測量 2 地籍図根多角測量 3 細部図根測量 4 一筆地測量 5 地籍図原図の作成 2 前項第4号に掲げる作業において、令別表第4に定める誤
及び
第76条
《作業の順序 航測法による地籍測量は、次…》
の各号に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。 1 地籍図根三角測量 2 航空測量 3 地籍図原図の作成 2 前項第2号に掲げる作業において、令別表第4に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場
に定める地籍測量の順序に従つて区分することができる。
3項 第1項の規定により作業計画を作成するに当たつては、作業の経済的運用、単位作業間の相互の関連及び進度並びに他の単位区域における作業との関連を考慮するものとする。この場合において、地上法による地籍測量における一筆地測量又は航測法による地籍測量における航空測量の時期と現地について行う一筆地調査の時期との間隔をできるだけ少なくするように特に考慮するものとする。
3章 一筆地調査 > 1節 準備作業
13条 (作業進行予定表の作成)
1項 一筆地調査は、前条の規定により作成された作業計画に基き、作業進行予定表を作成して行うものとする。
14条 (単位区域界の調査)
1項 一筆地調査を行おうとする場合には、あらかじめ単位区域の概略を現地について調査しなければならない。
15条 (調査図素図等の作成)
1項 一筆地調査は、調査図素図、調査図一覧図及び 地籍調査 票を作成して着手するものとする。
16条 (調査図素図の作成)
1項 調査図素図は、調査を行おうとする単位区域を適当に区分し、その区分した部分ごとに、 登記所地図 を複写したものに、次の各号に掲げる事項を表示して作成するものとする。
1号 名称
2号 番号
3号 縮尺及び方位
4号 土地の所有者の氏名又は名称
5号 地番
6号 地目
7号 隣接する区域に係る 登記所地図 の名称又は調査図素図の番号
8号 作成年月日及び作成者の氏名
2項 前項第1号、第3号及び第5号に掲げる事項は 登記所地図 により、同項第4号及び第6号に掲げる事項は登記簿により表示するものとする。
3項 調査図素図は、市町村において保管する 地方税法 (1950年法律第226号)
第341条第1項第10号
《固定資産税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。 3 家屋 住家、店
の 土地課税台帳 (以下「 土地課税台帳 」という。)及び同法第380条第3項の資料を用いて作成することができる。この場合においては、作成後遅滞なく 登記所地図 及び登記簿と照合しなければならない。
17条 (調査図一覧図の作成)
1項 調査図一覧図は、調査図素図の接合関係を示す図面に次の各号に掲げる事項を表示して、調査を行おうとする単位区域ごとに作成するものとする。
1号 名称
2号 調査図素図の番号
3号 単位区域に隣接する 地番区域 の名称
4号 作成年月日及び作成者の氏名
18条 (地籍調査票の作成)
1項 地籍調査 票は、毎筆( 街区境界調査 にあつては 街区境界 に接する毎筆)の土地について、登記簿に基づいて作成するものとする。
2項 地籍調査 票は、 土地課税台帳 を用いて作成することができる。この場合においては、作成後遅滞なく登記簿と照合しなければならない。
3項 地籍調査 票は、 地番区域 ごとに、地番の順序につづり、表紙を付し、これに土地の所在、最初の地番及び最終の地番、簿冊の番号、作成年月日及び作成者氏名を記載するものとする。
19条
1項 削除
20条 (現地調査等の通知)
1項 地籍調査 を実施する者( 法
第10条第2項
《2 前項に規定するもののほか、都道府県又…》
は市町村は、国土調査を適正かつ確実に実施することができると認められる者として国土交通省令で定める要件に該当する法人に、その行う国土調査同項の規定によりその実施を委託されたものを含む。の実施を委託するこ
の規定により国土調査の実施を委託された法人が国土調査を実施する場合にあつては、その実施を委託した都道府県又は市町村。以下この条及び次条において同じ。)は、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票の作成の終了時期が明らかとなつたとき又はその作成を終了したときは、現地において行う一筆地調査(以下「 現地調査 」という。)に着手する時期を決定し、 現地調査 を実施する地域内の土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人(以下「 所有者等 」という。)に、実施する地域及び時期並びに調査への立会いをすべき旨を通知するものとする。
2項 地籍調査 を実施する者は、次に掲げる場合において、地籍調査を効率的に実施するため必要があると認めるときは、当該 所有者等 に、 現地調査 に代えて図面等調査を実施する旨及び調査の実施に必要な事項に関する報告又は資料の提出をすべき旨を通知するものとする。
1号 前項の通知を受けた土地の 所有者等 が、遠隔の地に居住していることその他の事情により、現地以外の場所において現地に関する図面、写真その他資料(
第23条の2第1項
《国土交通大臣は、国の機関その他これに準ず…》
る者で政令で定めるものがその所有又は管理する土地について地籍調査に類する調査又は測量を行う場合において、その正確さを確保し、又は重複を除くため必要があると認めるときは、その調査又は測量につき勧告するこ
及び
第30条第2項
《2 国土調査を実施する者は、前項の規定に…》
より標識等を設置した場合においては、遅滞なく、当該標識等の所在地の市町村長にその旨を通知しなければならない。
において「 図面等 」という。)を用いて行う一筆地調査(以下「 図面等調査 」という。)の実施を希望する旨を申し出た場合
2号 前項の通知を受けた土地の 所有者等 と連絡を取ることができない場合
3項 地籍調査 を実施する者は、土地の勾配が急であることその他の事情により、 現地調査 を実施することが適当でないと認める場合において、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票の作成の終了時期が明らかとなつたとき又はその作成を終了したときは、 図面等 調査に着手する時期を決定し、第1項の通知に代えて、図面等調査を実施する地域内の土地の 所有者等 に、実施する地域及び時期並びに調査の実施に必要な事項に関する報告又は資料の提出をすべき旨を通知するものとする。
21条 (筆界標示
1項 地籍調査 を実施する者は、 現地調査 又は 図面等 調査(以下「 現地調査等 」という。)を実施するために必要があると認めるときは、土地の 所有者等 の協力を求め、現地調査等に着手する日までに(やむを得ない理由がある場合にあつては、現地調査等時に)、 筆界 ( 街区境界調査 にあつては 街区境界 に限る。)について、筆界標示杭を設置するものとする。
2項 前項の 筆界 標示杭は、筆界を標示するために必要な位置に設置するものとする。
22条 (市町村の境界の調査)
1項 地籍調査 を行う者は、 現地調査 等に着手する前に、当該現地調査等に関係のある市町村の境界を調査するものとする。
2項 前項の規定による調査を行うに当たつては、関係市町村の関係職員及び境界に接する土地の 所有者等 の立会いを求め、それらの者の同意を得て、分岐点、屈曲点その他必要な地点に境界標を設置するものとする。ただし、土地の勾配が急であることその他の事情により、当該関係職員及び当該所有者等の立会いを求めることが適当でないと認める場合において、他の方法により当該境界を調査することができるときは、この限りでない。
3項 第1項の規定による調査を行うことができないときは、調査図素図の当該部分に「境界未定」と朱書するものとする。
2節 現地調査等
23条 (現地調査の実施)
1項 現地調査 は、調査図素図に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び 筆界 の調査を行うものとする。ただし、 街区境界調査 にあつては、各街区について、 街区内土地 の所有者及び地番並びに 街区境界 の調査を行うものとする。
2項 前項の調査には、当該調査に係る土地の 所有者等 の立会いを求めるとともに、その経緯を 地籍調査 票に記録するものとする。
3項 第1項の調査を行つたときは、調査図素図に調査年月日を記録するとともに、調査図素図の表示が調査の結果と相違しているときは、当該表示事項を訂正し又は修正しその他調査図素図に必要な記録をして調査図を作成するものとする。
23条の2 (図面等調査の実施)
1項 図面等 調査は、調査図素図に基づいて、次に掲げるいずれかの方法により、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び 筆界 の調査を行うものとする。ただし、 街区境界調査 にあつては、各街区について、 街区内土地 の所有者及び地番並びに 街区境界 の調査を行うものとする。
1号 図面等 を収集又は作成し、当該図面等を当該調査に係る土地の 所有者等 に送付する方法
2号 図面等 を収集又は作成し、集会所その他の施設において、当該図面等を当該調査に係る土地の 所有者等 に示す方法
3号 前2号に掲げるもののほか、これらに類するものとして国土交通大臣が定める方法
2項 前項の調査を行うときは、当該調査に係る土地の 所有者等 に対し、当該調査の実施に必要な事項に関する報告又は資料の提出を求めるとともに、その経緯を 地籍調査 票に記録するものとする。
3項 前条第3項の規定は、 図面等 調査を行つた場合について準用する。
24条 (分割があつたものとしての調査)
1項 登記されている一筆の土地が次の各号の1に該当する場合には、当該土地の所有者の同意を得て、分割があつたものとして調査するものとする。
1号 土地の一部の地目が異なる場合
2号 土地の一部について 地番区域 を異にすることとなる場合
3号 土地の一部がみぞ、かき、さく、へい等で区画されている場合その他の場合で明らかに土地の管理上分割があつたものとして調査を行なうことが適当であると認められるとき(一筆の土地の一部について地役権が設定されている場合を除く。)
25条 (合併があつたものとしての調査)
1項 所有者及び地目を同じくする二筆以上の土地が同一 地番区域 内において字を同じくして接続し、かつ、それらの 筆界 を現地について確認することができない場合又はそれらの全部若しくは一部の面積が著しく狭少な場合には、当該土地の所有者の同意を得て、合併があつたものとして調査するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地については、この限りでない。
1号 いずれかの土地に所有権の登記以外の権利に関する登記が存する場合(その登記が先取特権、質権又は抵当権に関するものであつて、その登記と登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一である登記のみが他の土地に存する場合を除く。)
2号 いずれかの土地に所有権の登記がない場合(いずれもの土地に所有権の登記がない場合を除く。)
26条 (一部合併があつたものとしての調査)
1項 甲地が
第24条
《分割があつたものとしての調査 登記され…》
ている一筆の土地が次の各号の1に該当する場合には、当該土地の所有者の同意を得て、分割があつたものとして調査するものとする。 1 土地の一部の地目が異なる場合 2 土地の一部について地番区域を異にするこ
の規定により分割があつたものとして調査することができる場合で、かつ、甲地の一部と乙地についてその 筆界 を現地について確認することができないため前条の規定に準じ合併があつたものとして調査することが適当であると認められる場合には、前2条の規定にかかわらず、当該土地の所有者の同意を得て、甲地の一部を乙地に一部合併があつたものとして調査するものとする。
27条 (代位登記の申請)
1項 前2条の調査を行おうとする場合において必要があるときは、あらかじめ、 法
第32条の2
《代位登記 地方公共団体又は土地改良区等…》
は、前条の規定により土地の合併があつたものとして調査を行う場合において必要があるときは、当該土地の登記簿の表題部に所有者として記録された者若しくは所有権の登記名義人又はその相続人に代わり土地の表題部若
の規定による代位登記の申請を行うものとする。
28条 (長狭物の調査)
1項 道路、運河、用悪水路、堤防、みぞ、導水管、送水管、排水管、鉄道線路、軌道又は河川等の施設の敷地(以下「 長狭物 」という。)が相互に交さする場合には、その交さ部分を、次の例により、判定するものとする。ただし、法令又は慣習により明らかな場合には、この限りでない。
1号 河川と道路又は鉄道線路とが交さする場合には、河川とする。
2号 道路と用悪水路又はみぞとが交さする場合において用悪水路又はみぞが暗きよのときは公衆用道路、開きよのときは用悪水路又は井溝とする。
3号 道路と鉄道線路とが交さする場合において、当該交さがこ道橋によるときは公衆用道路、こ線橋によるとき又は平面交さによるときは鉄道用地とする。
4号 道路と導水管、送水管又は排水管とが交さする場合には、公衆用道路とする。
5号 道路と堤防とが交さする場合には、堤とする。
6号 鉄道線路と堤防とが交さする場合には、鉄道用地とする。
2項 同種の 長狭物 が交さする場合において、当該長狭物に級別又は路線番号があるときは、その交さする部分は、上級のもの又は路線番号の若いものに属するものと判定するものとする。
29条 (地目の調査)
1項 地目の調査は、毎筆の土地について、その主たる用途について行なうものとする。
2項 前項の調査の結果に基づき、地目を 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第99条
《地目 地目は、土地の主な用途により、田…》
、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。
に定める区分により区別し当該地目と調査図素図の地目とが異なる場合には、その変更の年月日を調査し調査図素図に記録するものとする。
30条 (筆界の調査)
1項 筆界 は、登記簿、 登記所地図 、登記簿の附属書類( 不動産登記法
第121条第1項
《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》
登記簿の附属書類電磁的記録を含む。以下同じ。のうち政令で定める図面の全部又は一部の写しこれらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面の交付を請求することができる
の登記簿の附属書類をいう。)、筆界特定手続記録その他の資料の内容、地形及び地物の状況、慣習その他の筆界に関する情報(以下「 筆界に関する情報 」という。)を総合的に考慮し、かつ、土地の 所有者等 の確認を得て調査するものとする。
2項 図面等 調査を行う場合においては、 筆界 に関する情報を総合的に考慮し、当該筆界の現地における位置と推定される位置を図面等に表示したもの(以下「 筆界案 」という。)を作成し、これを用いて前項の確認を求めるものとする。
3項 第20条第2項
《2 地籍調査を実施する者は、次に掲げる場…》
合において、地籍調査を効率的に実施するため必要があると認めるときは、当該所有者等に、現地調査に代えて図面等調査を実施する旨及び調査の実施に必要な事項に関する報告又は資料の提出をすべき旨を通知するものと
又は第3項の規定による報告又は資料の提出の求めに応じない土地の 所有者等 (当該求めに応じない旨の意思を表示した者を除く。以下この条において「 無反応所有者等 」という。)による第1項の確認を得ることが困難な場合においては、 筆界 案を当該 無反応所有者等 に送付し、当該筆界案が到達した日から20日を経過しても当該無反応所有者等から意見の申出がないときは、当該無反応所有者等による第1項の確認を得たものとみなして調査することができる。
4項 土地の 所有者等 のうちに所在が明らかでない者(以下この項において「 所在不明所有者等 」という。)がある場合で、かつ、所在が明らかな他の所有者等による第1項の確認(前項の規定により 無反応所有者等 による第1項の確認を得たものとみなされる場合を含む。)を得て 筆界 案を作成した場合においては、 地籍調査 を行う者が通常用いる公示の方法により、当該筆界案を作成した旨を公告し、その公告の日から20日を経過しても当該 所在不明所有者等 から意見の申出がないときは、当該所在不明所有者等による第1項の確認を得ずに調査することができる。
5項 土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人の所在がいずれも明らかでない場合で、かつ、地積測量図( 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第2条第3号
《定義 第2条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 添付情報 登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せ
の地積測量図をいう。)その他の 筆界 を明らかにするための客観的な資料を用いて関係行政機関と協議の上、筆界案を作成した場合においては、 地籍調査 を行う者が通常用いる公示の方法により、当該筆界案を作成した旨を公告し、その公告の日から20日を経過しても当該所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人から意見の申出がないときは、当該所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人による第1項の確認を得ずに調査することができる。
6項 第1項又は第3項から前項までの規定に基づき調査することができないときは、調査図素図の当該部分に「 筆界 未定」( 街区境界調査 にあつては「 街区境界 未定」)と朱書するものとする。
30条の2
1項 筆界 について、既に民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決(訴えを不適法として却下したものを除く。)が確定しているときは、前条の規定にかかわらず、当該筆界は、当該判決に基づいて調査するものとする。ただし、当該判決によつてもなお筆界の現地における位置を特定することができないときは、この限りでない。
2項 筆界 について、既に 不動産登記法
第123条第2号
《定義 第123条 この章において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 筆界 表題登記がある一筆の土地以下単に「一筆の土地」という。とこれに隣接する他の土地表題登記がない土地を含む。以下同じ。との間におい
の筆界特定がされているときは、前条の規定にかかわらず、当該筆界は、当該筆界特定に基づいて調査するものとする。ただし、当該筆界特定が、筆界の現地における位置の範囲を特定するものであるときは、この限りでない。
31条 (地番が明らかでない場合等の処理)
1項 登記されている土地で、地番が明らかでないもの又は地番に誤りがあるものについては、当該土地の所有者の同意を得て仮地番を定め、これを調査図素図に記録するとともに、当該土地の 地籍調査 票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
32条 (分割があつたものとして調査する場合の処理)
1項 第24条
《分割があつたものとしての調査 登記され…》
ている一筆の土地が次の各号の1に該当する場合には、当該土地の所有者の同意を得て、分割があつたものとして調査するものとする。 1 土地の一部の地目が異なる場合 2 土地の一部について地番区域を異にするこ
の規定により甲地の一部について分割があつたものとして調査する場合には、当該土地の所有者の同意を得て甲地及び甲地から分割される部分(以下「 分割地 」という。)について仮地番を定め、調査図素図に記録するものとする。この場合においては、 分割地 について新たに 地籍調査 票を作成し、甲地及び当該分割地の地籍調査票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
33条 (合併があつたものとして調査する場合の処理)
1項 第25条
《合併があつたものとしての調査 所有者及…》
び地目を同じくする二筆以上の土地が同一地番区域内において字を同じくして接続し、かつ、それらの筆界を現地について確認することができない場合又はそれらの全部若しくは一部の面積が著しく狭少な場合には、当該土
の規定により二筆以上の土地について合併があつたものとして調査する場合又は
第26条
《一部合併があつたものとしての調査 甲地…》
が第24条の規定により分割があつたものとして調査することができる場合で、かつ、甲地の一部と乙地についてその筆界を現地について確認することができないため前条の規定に準じ合併があつたものとして調査すること
の規定により甲地の一部を乙地に一部合併があつたものとして調査する場合には、当該土地の所有者の同意を得て合併により一筆地となるべき土地について仮地番を定め、調査図素図に記録するものとする。この場合においては、合併があつたものとして調査されるそれぞれの土地の 地籍調査 票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
34条 (新たに土地の表題登記をすべき土地を発見した場合の処理)
1項 新たに土地の表題登記をすべき土地を発見した場合には、仮地番を定め、かつ、当該土地の所有者及び地目並びに土地の表題登記をすべき土地となつた年月日を調査して調査図素図に記録するとともに、当該土地について新たに 地籍調査 票を作成するものとする。
2項 前項の場合においては、所有者を確認した経緯を 地籍調査 票に記録するものとする。
35条 (滅失した土地等がある場合の処理)
1項 海没等により滅失した土地について、所有者が滅失があつたものとして調査することを承認した場合には、その滅失の時期及び事由を調査して調査図素図に記録するとともに、当該土地の 地籍調査 票にその時期及び事由並びに当該承認があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
2項 誤つて登記されている土地について、所有者が当該土地を存在しないものとして調査することを承認した場合には、その不存在の事由を調査して当該土地の 地籍調査 票にその事由並びに当該承認があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
3項 前2項の場合において所有者が承認しない場合には、現地確認不能として調査図素図に記録するとともに、当該土地の 地籍調査 票にその旨及び経緯を記載するものとする。
4項 海没等による滅失又は登記の錯誤以外の事由により、登記されている土地で現地について確認することができないものについては、前項の規定に準じて処理するものとする。
36条 (地番の変更を必要とし又は適当とする場合の処理)
1項 登記されている土地について、 地番区域 の変更に伴い地番の変更を必要とする場合又は地番が次の各号の1に掲げる場合に該当するためこれを変更することが適当であると認める場合には、当該土地の所有者の同意を得て仮地番を定め、調査図素図に記録するとともに、当該土地の 地籍調査 票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
1号 地番が数字以外の符号で表示されている場合
2号 枝番号に更に枝番号が附されている場合
3号 地番が著しく入り乱れている場合
2項 地番区域 内の全部の土地について、前項の規定により仮地番を定めたときは、地番対照表及びその写を作成し、地番区域(地番区域の変更に伴い地番の変更を必要とする場合にあつては、変更前の地番区域)ごとに地番対照表及びその写の別に一冊につづるものとする。
36条の2 (街区境界調査における現地調査等に関する特則)
1項 第24条
《分割があつたものとしての調査 登記され…》
ている一筆の土地が次の各号の1に該当する場合には、当該土地の所有者の同意を得て、分割があつたものとして調査するものとする。 1 土地の一部の地目が異なる場合 2 土地の一部について地番区域を異にするこ
から
第27条
《代位登記の申請 前2条の調査を行おうと…》
する場合において必要があるときは、あらかじめ、法第32条の2の規定による代位登記の申請を行うものとする。
まで及び
第31条
《地番が明らかでない場合等の処理 登記さ…》
れている土地で、地番が明らかでないもの又は地番に誤りがあるものについては、当該土地の所有者の同意を得て仮地番を定め、これを調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票に、当該同意があつた旨及びそ
から
第36条
《地番の変更を必要とし又は適当とする場合の…》
処理 登記されている土地について、地番区域の変更に伴い地番の変更を必要とする場合又は地番が次の各号の1に掲げる場合に該当するためこれを変更することが適当であると認める場合には、当該土地の所有者の同意
までの規定は、 街区境界調査 における 現地調査 等について、適用しない。
4章 地籍測量 > 1節 総則
37条 (地籍測量の方式)
1項 地籍測量は、次の各号に掲げる方式のいずれかによつて行うものとする。
1号 地上測量による方式(以下「 地上法 」という。)
2号 空中写真測量又は航空レーザ測量による方式(以下「 航測法 」という。)
3号 前2号の方式を併用する方式(以下「 併用法 」という。)
2項 地籍測量は、座標計算により 筆界 点の位置を求める方式によつて行うものとする。
3項 航測法 による地籍測量は、令別表第4に定める精度区分乙一、乙二又は乙三が適用される区域において行うことができる。
38条 (測量の基礎とする点)
1項 地籍測量は、基本三角点( 測量法 (1949年法律第188号)第2章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。以下同じ。)若しくは基本水準点(同法第2章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。)若しくは 法
第19条第2項
《2 国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府…》
県知事は、前項の規定による請求を受けた場合においては、当該請求に係る国土調査の成果の審査の結果に基づいて、その国土調査の成果に測量若しくは調査上の誤り又は政令で定める限度以上の誤差がある場合を除くほか
の規定により認証され、若しくは同条第5項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有する基準点(以下「 基準点等 」という。)を基礎として行わなければならない。
39条 (位置及び方向角の表示の方法)
1項 地籍測量における地点の位置は、令別表第1に掲げる平面直角 座標系 (以下「 座標系 」という。)による平面直角 座標値 (以下「 座標値 」という。)及び 測量法施行令 (1949年政令第322号)
第2条第2項
《2 法第11条第1項第4号に規定する日本…》
水準原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。 1 地点 東京都千代田区永田町一丁目一番二地内水準点標石の水晶板の零分画線の中点 2 原点数値 東京湾平均海面上24・3,900メートル
に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「 標高 」という。)で表示するものとする。
2項 方向角は、当該地点が属する 座標系 のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに測定して表示するものとする。
40条 (地籍図又は街区境界調査図の図郭)
1項 令
第2条第1項第10号
《法第2条第6項及び第21条の2第2項の規…》
定による地図及び簿冊の様式は、次に定めるところによらなければならない。 1 法第2条第2項から第5項まで及び第21条の2第1項に規定する地図及び簿冊に示す地点の位置は、地理学的経緯度、別表第1に掲げる
の規定による地籍図又は 街区境界調査 図の図郭は、地図上において 座標系 原点からX軸の方向に二十五センチメートル、Y軸の方向に三十五センチメートルごとに区画して定めるものとする。
41条 (地籍図原図)
1項 地籍測量の結果作成された地図(複製されたものを除く。)を地籍図原図( 街区境界調査 にあつては街区境界調査図原図。以下同じ。)とする。
2節 地上法 > 1款 総則
42条 (作業の順序)
1項 地上法 による地籍測量は、次に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。
1号 地籍図根三角測量
2号 地籍図根多角測量
3号 細部図根測量
4号 一筆地測量
5号 地籍図原図の作成
2項 前項第4号に掲げる作業において、令別表第4に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、前項第1号から第3号までに掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
3項 第1項第1号及び第2号に掲げる作業を地籍図根測量と、同項第3号及び第4号に掲げる作業を地籍細部測量と総称する。
4項 地籍図根測量及び地籍細部測量は、一筆地調査と併行して行うことができる。
43条 (地籍図根点)
1項 地籍図根三角測量により決定された点を地籍図根三角点、地籍図根多角測量により決定された点を地籍図根多角点といい、これらを地籍図根点と総称する。
2項 前項に定めるほか、基準点測量(補助基準点測量を除く。)により決定された節点を地籍図根三角点とすることができる。
44条 (地籍図根点の配置)
1項 地籍図根点の配置に当たつては、調査地域における 基準点等 の配置を考慮し、地籍図根点の密度を定めるものとする。
2項 地籍図根点の密度は、調査地域における単位面積当たりの土地の筆数、地形、地物、見通し障害等の状況、隣接する地域における地籍測量の精度及び縮尺の区分その他の事項を考慮して定めるものとする。
45条 (地籍図根測量の方法)
1項 地籍図根測量は、多角 測量法 により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準 測量法 を併用することができる。
46条 (地籍細部測量の基礎とする点)
1項 地籍細部測量は、 基準点等 及び地籍図根点(以下「 地籍図根点等 」という。)を基礎として行うものとする。この場合において、地籍図根多角点は、当該地籍細部測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。
47条
1項 削除
2款 地籍図根三角測量
48条 (地籍図根三角点の選定)
1項 地籍図根三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
2項 地籍図根三角点は、地籍図根三角測量を行う区域に平均的に配置するように選定するものとする。
49条 (多角路線の選定)
1項 地籍図根三角測量における多角路線(以下この条及び次条において単に「多角路線」という。)の選定に当たつては、 基準点等 (補助基準点を除く。以下この条において同じ。)又は地籍図根三角点(以下「 地籍図根三角点等 」と総称する。)を結合する多角網を形成するように努めなければならない。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、単路線を形成することができる。
2項 多角路線は、なるべく短い経路を選定しなければならない。
3項 多角路線の次数は、 地籍図根三角点等 を基礎として一次までとする。
50条 (選点図及び平均図)
1項 地籍図根三角点及び多角路線の選定の結果は、地籍図根三角点選点図及び地籍図根三角点平均図に取りまとめるものとする。
51条 (標識)
1項 地籍図根三角点には、標識を設置するものとする。
52条 (観測、測定及び計算)
1項 地籍図根三角測量における観測及び測定は、地籍図根三角測量により設置された地籍図根三角点を基礎として行う一筆地測量及び 地積測定 において、令別表第4に定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2項 地籍図根三角点の 座標値 及び 標高 は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍図根三角点網図及び地籍図根三角点成果簿に取りまとめるものとする。
3款 地籍図根多角測量
53条 (地籍図根多角点の選定)
1項 地籍図根多角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
54条 (多角路線の選定)
1項 地籍図根多角測量における多角路線(以下
第56条
《選点図及び平均図 地籍図根多角点及び多…》
角路線の選定の結果は、地籍図根多角点選点図及び地籍図根多角点平均図に取りまとめるものとする。
までにおいて単に「多角路線」という。)の選定に当たつては、 地籍図根点等 を結合する多角網又は単路線を形成するように努めなければならない。
2項 多角路線の与点となる地籍図根多角点は、当該路線についての地籍測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。
3項 多角路線の次数は、 地籍図根三角点等 を基礎として一次までとする。ただし、隣接する調査地域における地籍図根多角測量により設置された地籍図根多角点を与点とする場合には、二次までとすることができる。
55条
1項 削除
56条 (選点図及び平均図)
1項 地籍図根多角点及び多角路線の選定の結果は、地籍図根多角点選点図及び地籍図根多角点平均図に取りまとめるものとする。
57条 (標識)
1項 地籍図根多角点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。
58条 (観測、測定及び計算)
1項 地籍図根多角測量における観測及び測定は、地籍図根多角測量により設置された地籍図根多角点を基礎として行う一筆地測量及び 地積測定 において、令別表第4に定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2項 地籍図根多角点の 座標値 及び 標高 は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍図根多角点網図及び地籍図根多角点成果簿に取りまとめるものとする。
4款 細部図根測量
59条 (細部図根測量の方法)
1項 細部図根測量は、多角 測量法 によることを原則とする。ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法によることができる。
60条 (細部図根点)
1項 細部図根測量により決定された点を細部図根点という。
61条 (細部図根点の選定)
1項 細部図根点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
62条 (標識)
1項 細部図根点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。
63条 (多角測量法による細部図根測量)
1項 多角 測量法 による細部図根測量における多角路線(以下この条及び次条において単に「多角路線」という。)の選定に当たつては、 地籍図根点等 又は細部多角点(以下「 細部多角点等 」と総称する。)を結合する多角網又は単路線を形成するように努めなければならない。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。
2項 多角路線の与点となる 細部多角点等 は、当該路線についての地籍測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。
3項 多角路線の次数は、 地籍図根点等 を基礎として二次までとする。
63条の2 (選点図及び平均図)
1項 細部多角点及び多角路線の選定の結果は、細部多角点選点図及び細部多角点平均図に取りまとめるものとする。
64条 (放射法による細部図根測量)
1項 放射法による細部図根測量は、 細部多角点等 を与点として行うものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、節点一点による開放路線を形成することができる。
2項 放射法による細部図根測量は、地籍図根測量又は多角 測量法 による細部図根測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。
3項 放射法による細部図根測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同1の多角網に属する 細部多角点等 を基準方向とし、与点から細部放射点までの距離は、与点から基準方向とした細部多角点等までの距離より短くするものとする。
4項 細部放射点の次数は、 細部多角点等 を基礎として二次までとする。
65条及び66条
1項 削除
67条 (観測、測定及び計算)
1項 細部図根測量における観測及び測定は、細部図根測量により設置された細部図根点を基礎として行う一筆地測量及び 地積測定 において、令別表第4に定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2項 細部図根測量の結果は、図郭の区域ごとに、細部図根点配置図及び細部図根点成果簿に取りまとめるものとする。
3項 前項の場合において、細部図根点配置図は、地籍図根多角点網図において取りまとめることができるものとする。
5款 一筆地測量
68条 (一筆地測量の基礎とする点)
1項 一筆地測量は、単点観測法によるものを除き、 地籍図根点等 及び細部図根点(以下「 細部図根点等 」という。)を基礎として行うものとする。
69条
1項 削除
70条 (一筆地測量の方法)
70条の2 (放射法による一筆地測量)
1項 放射法による一筆地測量は、 細部図根点等 を与点として行うものとする。
2項 放射法による一筆地測量は、地籍図根測量又は細部図根測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。
3項 放射法による一筆地測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同1の多角網に属する 細部図根点等 を基準方向とし、与点から 筆界 点までの距離は、与点から基準方向とした細部図根点等までの距離より短くするものとする。
70条の3 (多角測量法による一筆地測量)
1項 多角 測量法 による一筆地測量における多角路線の選定に当たつては、 細部図根点等 を結合する多角網又は単路線を形成するよう努めなければならない。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。
70条の4 (交点計算法による一筆地測量)
1項 交点計算法による一筆地測量における仮設の表示杭の測量は、交点計算法以外によるものとする。
2項 仮設の表示杭は、 筆界 点の近傍に設置するよう努めなければならない。
70条の5 (単点観測法による一筆地測量)
1項 単点観測法による一筆地測量において、観測に使用する測位衛星の数は五以上とし、受信高度角は十五度以上とする。
2項 単点観測法により観測された 筆界 点の 座標値 は、周辺の 細部図根点等 との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
71条 (次数の制限)
1項 一筆地測量(単点観測法によるものを除く。)における 筆界 点の次数は、 細部図根点等 を基礎として、多角 測量法 にあつては二次まで、その他の方法にあつては一次までとする。この場合において、 地籍図根三角点等 を基礎として求めた筆界点の通算次数は、六次までとする。
72条 (筆界点の位置の点検)
1項 筆界 点の位置は、その位置が現地の位置を正しく表示しているかどうかを点検するものとする。
2項 前項の点検を終えたときは、 筆界 点成果簿を作成するものとする。
73条
1項 削除
6款 地籍図原図の作成
74条 (地籍図原図の作成)
1項 地籍図原図は、仮作図を行い図形その他の事項に誤りがないことを確かめた後、 国土調査法施行規則 (2010年国土交通省令第50号)
第2条第1号
《地図及び簿冊の様式 第2条 令第2条第2…》
項の国土交通省令で定める地図及び簿冊の様式は、次の各号に掲げる種類に応じて、当該各号に定めるものとする。 1 地籍基本調査図、地籍図及び街区境界調査図 別記様式第1 2 効率的手法導入推進基本調査簿前
に基づいて必要な事項を表示して作成するものとする。
2項 前項の作業を終えたときは、 筆界 点番号図及び地籍図一覧図( 街区境界調査 にあつては街区境界調査図一覧図)を作成するものとする。
75条 (地籍明細図)
1項 地籍図原図の一部について当該部分に属する一筆地の状況が当該地籍図原図の縮尺では、所要の精度をもつて表示されることが困難である場合には、当該部分について所要の精度を表示するに足りる縮尺の地籍明細図( 街区境界調査 にあつては街区境界調査明細図)を別に作成することができる。
3節 航測法 > 1款 総則
76条 (作業の順序)
1項 航測法 による地籍測量は、次の各号に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。
1号 地籍図根三角測量
2号 航空測量
3号 地籍図原図の作成
2項 前項第2号に掲げる作業において、令別表第4に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第1号に掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
3項 航空測量は、一筆地調査と併行して行うものとする。
4項 併用法 による地籍測量については、
第42条
《作業の順序 地上法による地籍測量は、次…》
に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。 1 地籍図根三角測量 2 地籍図根多角測量 3 細部図根測量 4 一筆地測量 5 地籍図原図の作成 2 前項第4号に掲げる作業において、令別表第4に定める誤
及び第1項に規定する作業の順序を考慮してその順序を定めるものとする。
2款 地籍図根三角測量
76条の2
1項 第45条
《地籍図根測量の方法 地籍図根測量は、多…》
角測量法により行うものとする。 ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。
及び
第48条
《地籍図根三角点の選定 地籍図根三角点は…》
、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。 2 地籍図根三角点は、地籍図根三角測量を行う区域に平均的に配置するように選定するものとする。
から
第52条
《観測、測定及び計算 地籍図根三角測量に…》
おける観測及び測定は、地籍図根三角測量により設置された地籍図根三角点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第4に定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。 2 地籍図根三角点
までの規定は、 航測法 による地籍測量について準用する。この場合において、
第45条
《地籍図根測量の方法 地籍図根測量は、多…》
角測量法により行うものとする。 ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。
中「地籍図根測量」とあるのは「地籍図根三角測量」と、
第52条第1項
《地籍図根三角測量における観測及び測定は、…》
地籍図根三角測量により設置された地籍図根三角点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第4に定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
中「一筆地測量」とあるのは「航空測量」と読み替えるものとする。
3款 航空測量 > 1目 総則
76条の3 (航空測量の実施)
1項 航空測量は、次の各号に掲げる作業により実施するものとする。
1号 空中写真測量
2号 航空レーザ測量
3号 既存資料の収集及び解析
4号 補備測量
5号 筆界 点の 座標値 の算出
2項 前項第5号に掲げる作業において、令別表第4に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第1号から第4号までに掲げる作業の一部を省略することができる。
77条 (標定点等及び航測図根点の選定)
1項 空中写真測量に必要な水平位置及び 標高 の基準となる点(以下「 標定点 」という。)又は航空レーザ測量における航空レーザ計測(航空機又は無人航空機に搭載したレーザ測距装置と地表面又は地物との距離並びに当該レーザ測距装置の位置及び傾きの計測をいう。以下同じ。)の結果得られたデータ(
第81条の4
《航空レーザ計測データの解析 計測範囲に…》
おける地表面及び地物の形状を示す三次元の座標値データは、航空レーザ計測データを解析し、作成するものとする。
において「 航空レーザ計測データ 」という。)の点検及び調整を行うために必要な水平位置及び標高の基準となる点(以下「 調整点 」という。)は、 地籍図根三角点等 又は単点観測法により観測された点を使用するものとし、単点観測法により観測された点の 座標値 は、周辺の 細部図根点等 との整合性の確保を図るよう努めなければならない。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。
2項 標定点 及び 調整点 (以下「 標定点等 」という。)は、次の各号に掲げる条件に基づいて選定しなければならない。
1号 上空視界が十分に確保され、空中写真又は航空レーザ測量の結果得られたデータ(
第78条
《対空標識の設置 対空標識は、標定点等及…》
び航測図根点以下「航測図根点等」という。に設置するものとする。 ただし、航測図根点等として自然物又は既設の工作物を利用する場合であつて、空中写真又は航空レーザ測量データにおいて明瞭に識別できることが確
及び
第83条の2
《筆界点の座標値の算出 筆界点の座標値は…》
、空中写真又は航空レーザ測量データを用いて算出したものを採用するものとする。 ただし、補備測量を行つた場合に、対象となつた筆界点については、当該補備測量により得られた座標値を採用するものとする。
において「 航空レーザ測量データ 」という。)において明瞭に識別することができる地点であること。
2号 対空標識を設置する場合には、当該対空標識の設置が容易であり、かつ、これが確実に保存される地点であること。
3項 前2項の選定の結果は、 標定点 選点図又は 調整点 選点図に取りまとめるものとする。
4項 第82条
《補備測量の実施 第81条の二、第81条…》
の五、第81条の7第3項又は前条第2項の基礎資料及び筆界に関する情報を用いるのみでは筆界点の座標値を算出することができない場合には、補備測量を行うものとする。 2 補備測量は、次に掲げる作業の順序に従
に規定する補備測量の実施が見込まれる場合には、空中写真測量又は航空レーザ測量の実施前に、必要に応じて、航測図根点(補備測量に必要な水平位置及び 標高 の基準となる点であつて、空中写真測量又は航空レーザ測量によつて当該点の 座標値 及び標高を求めるものをいう。以下同じ。)を選定するものとする。
5項 前項の選定の結果は、航測図根点選点図に取りまとめるものとする。
6項 航測図根点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を航測図根点として利用するときは、この限りではない。
78条 (対空標識の設置)
1項 対空標識は、 標定点 等及び航測図根点(以下「 航測図根点等 」という。)に設置するものとする。ただし、 航測図根点等 として自然物又は既設の工作物を利用する場合であつて、空中写真又は 航空レーザ測量データ において明瞭に識別できることが確実である場合については、この限りではない。
2目 空中写真測量
79条 (空中写真撮影)
1項 空中写真撮影は、撮影に必要な装備を有し、所定の高度で安定飛行を行うことができる航空機又は無人航空機を用いて行うものとする。
2項 空中写真の撮影計画は、撮影を行う区域ごとに、地形の状況や 地籍図根点等 の配置状況等を考慮して作成するものとする。
3項 空中写真撮影は、原則として、気象条件が良好で、かつ、撮影に適した時期に行うものとする。
4項 空中写真の地上画素寸法は、 筆界 の調査に当たつて必要となる地形、地物その他の特徴点を明瞭に判読することができるよう適切に設定するものとする。
80条
1項 削除
81条 (空中三角測量)
1項 空中三角測量における調整及び座標計算は、解析法によるものとする。
81条の2 (空中写真等を用いた基礎資料の作成)
1項 空中写真測量においては、地目の調査及び 筆界 案の作成の基礎となる資料(以下「 基礎資料 」という。)を、空中写真及び空中三角測量の成果を用いて作成するものとする。
3目 航空レーザ測量
81条の3 (航空レーザ計測)
1項 航空レーザ計測は、計測に必要な装備を有し、所定の高度で安定飛行を行うことができる航空機又は無人航空機を用いて行うものとする。
2項 航空レーザ計測の計画は、計測を行う区域ごとに、地形の状況や 地籍図根点等 の配置状況等を考慮して作成するものとする。
3項 航空レーザ計測は、原則として、気象条件が良好で、かつ、計測に適した時期に行うものとする。
4項 航空レーザ計測の点密度は、 筆界 の調査に当たつて必要となる地形、地物その他の特徴点を明瞭に判読することができるよう適切に設定するものとする。
81条の4 (航空レーザ計測データの解析)
1項 計測範囲における地表面及び地物の形状を示す三次元の 座標値 データは、 航空レーザ計測データ を解析し、作成するものとする。
81条の5 (三次元の座標値データを用いた基礎資料の作成)
1項 航空レーザ測量においては、 基礎資料 を、前条の規定により作成した三次元の 座標値 データを用いて作成するものとする。
4目 既存資料の収集及び解析
81条の6 (既存資料の収集)
1項 調査地域について、既存の空中写真又は航空レーザ測量の成果が存在する場合には、当該資料の収集に努めるものとする。
81条の7 (既存の空中写真の活用)
1項 航測法 による地籍測量においては、既存の空中写真を活用することができるものとする。
2項 既存の空中写真を用いて空中三角測量を行う場合には、調整及び座標計算は、解析法によるものとする。
3項 既存の空中写真を活用する場合には、 基礎資料 を、当該空中写真及び当該空中写真を用いた空中三角測量の成果を用いて作成するものとする。
4項 収集した既存の空中写真の地上画素寸法その他の仕様が前項の規定による 基礎資料 の作成に適さない場合であつても、当該空中写真は、基礎資料を作成する際の参考資料とすることができる。
81条の8 (既存の航空レーザ測量の成果の活用)
1項 航測法 による地籍測量においては、既存の航空レーザ測量の成果を活用することができるものとする。
2項 既存の航空レーザ測量の成果を活用する場合には、 基礎資料 を、当該航空レーザ測量の結果得られた三次元の 座標値 データを用いて作成するものとする。
5目 補備測量
82条 (補備測量の実施)
1項 第81条
《空中三角測量 空中三角測量における調整…》
及び座標計算は、解析法によるものとする。
の二、
第81条
《空中三角測量 空中三角測量における調整…》
及び座標計算は、解析法によるものとする。
の五、
第81条の7第3項
《3 既存の空中写真を活用する場合には、基…》
礎資料を、当該空中写真及び当該空中写真を用いた空中三角測量の成果を用いて作成するものとする。
又は前条第2項の 基礎資料 及び 筆界 に関する情報を用いるのみでは筆界点の 座標値 を算出することができない場合には、補備測量を行うものとする。
2項 補備測量は、次に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。
1号 細部図根測量
2号 一筆地測量
3項 前項第2号に掲げる作業において、令別表第4に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第1号に掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
82条の2 (補備測量における細部図根測量)
1項 第46条
《地籍細部測量の基礎とする点 地籍細部測…》
量は、基準点等及び地籍図根点以下「地籍図根点等」という。を基礎として行うものとする。 この場合において、地籍図根多角点は、当該地籍細部測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。
、
第59条
《細部図根測量の方法 細部図根測量は、多…》
角測量法によることを原則とする。 ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法によることができる。
から
第64条
《放射法による細部図根測量 放射法による…》
細部図根測量は、細部多角点等を与点として行うものとする。 ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、節点一点による開放路線を形成することができる。 2 放射法による細部図根測量は、地籍図根測
並びに
第67条第1項
《細部図根測量における観測及び測定は、細部…》
図根測量により設置された細部図根点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第4に定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
及び第2項の規定は、前条第2項第1号の細部図根測量について準用する。この場合において、
第63条第1項
《多角測量法による細部図根測量における多角…》
路線以下この条及び次条において単に「多角路線」という。の選定に当たつては、地籍図根点等又は細部多角点以下「細部多角点等」と総称する。を結合する多角網又は単路線を形成するように努めなければならない。 た
中「 地籍図根点等 又は細部多角点以下「 細部多角点等 」と総称する。)」とあるのは「細部多角点等又は航測図根点のいずれか」と、
第64条
《放射法による細部図根測量 放射法による…》
細部図根測量は、細部多角点等を与点として行うものとする。 ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、節点一点による開放路線を形成することができる。 2 放射法による細部図根測量は、地籍図根測
(第2項を除く。)中「細部多角点等」とあるのは「細部多角点等又は航測図根点」と、同条第2項中「地籍図根測量又は多角 測量法 による細部図根測量に引き続き行う場合を除き、」とあるのは「与点とする細部多角点等又は航測図根点が地籍測量の着手前に設置された既設のものである場合は、」と読み替えるものとする。
83条 (補備測量における一筆地測量)
1項 第46条
《地籍細部測量の基礎とする点 地籍細部測…》
量は、基準点等及び地籍図根点以下「地籍図根点等」という。を基礎として行うものとする。 この場合において、地籍図根多角点は、当該地籍細部測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。
、
第68条
《一筆地測量の基礎とする点 一筆地測量は…》
、単点観測法によるものを除き、地籍図根点等及び細部図根点以下「細部図根点等」という。を基礎として行うものとする。
、
第70条
《一筆地測量の方法 一筆地測量は、放射法…》
、多角測量法、交点計算法又は単点観測法によるものとする。
から
第71条
《次数の制限 一筆地測量単点観測法による…》
ものを除く。における筆界点の次数は、細部図根点等を基礎として、多角測量法にあつては二次まで、その他の方法にあつては一次までとする。 この場合において、地籍図根三角点等を基礎として求めた筆界点の通算次数
まで及び
第72条第1項
《筆界点の位置は、その位置が現地の位置を正…》
しく表示しているかどうかを点検するものとする。
の規定は、
第82条第2項第2号
《2 補備測量は、次に掲げる作業の順序に従…》
つて行うものとする。 1 細部図根測量 2 一筆地測量
の一筆地測量について準用する。この場合において、
第68条
《一筆地測量の基礎とする点 一筆地測量は…》
、単点観測法によるものを除き、地籍図根点等及び細部図根点以下「細部図根点等」という。を基礎として行うものとする。
中「 地籍図根点等 及び細部図根点以下「 細部図根点等 」という。)」とあるのは「細部図根点等又は航測図根点」と、
第70条の2第1項
《放射法による一筆地測量は、細部図根点等を…》
与点として行うものとする。
及び第3項、
第70条
《一筆地測量の方法 一筆地測量は、放射法…》
、多角測量法、交点計算法又は単点観測法によるものとする。
の三、
第70条の5第2項
《2 単点観測法により観測された筆界点の座…》
標値は、周辺の細部図根点等との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
及び
第71条
《次数の制限 一筆地測量単点観測法による…》
ものを除く。における筆界点の次数は、細部図根点等を基礎として、多角測量法にあつては二次まで、その他の方法にあつては一次までとする。 この場合において、地籍図根三角点等を基礎として求めた筆界点の通算次数
中「細部図根点等」とあるのは「細部図根点等又は航測図根点」と、
第70条の2第2項
《2 放射法による一筆地測量は、地籍図根測…》
量又は細部図根測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。
中「地籍図根測量又は細部図根測量に引き続き行う場合を除き」とあるのは「与点とする細部図根点等又は航測図根点が地籍測量の着手前に設置された既設のものである場合は」と読み替えるものとする。
6目 筆界点の座標値の算出
83条の2 (筆界点の座標値の算出)
1項 筆界 点の 座標値 は、空中写真又は 航空レーザ測量データ を用いて算出したものを採用するものとする。ただし、補備測量を行つた場合に、対象となつた筆界点については、当該補備測量により得られた座標値を採用するものとする。
4款 地籍図原図の作成
84条 (地籍図原図の作成)
1項 第74条
《地籍図原図の作成 地籍図原図は、仮作図…》
を行い図形その他の事項に誤りがないことを確かめた後、国土調査法施行規則2010年国土交通省令第50号第2条第1号に基づいて必要な事項を表示して作成するものとする。 2 前項の作業を終えたときは、筆界点
及び
第75条
《地籍明細図 地籍図原図の一部について当…》
該部分に属する一筆地の状況が当該地籍図原図の縮尺では、所要の精度をもつて表示されることが困難である場合には、当該部分について所要の精度を表示するに足りる縮尺の地籍明細図街区境界調査にあつては街区境界調
の規定は、 航測法 において地籍図原図を作成する場合について準用する。
5章 地積測定
85条 (地積測定の方法)
1項 地積測定 は、現地座標法により行うものとする。
86条 (点検)
1項 地積測定 を行つた場合には、原則として単位区域ごとに、単位区域を構成する各筆( 街区境界調査 にあつては各街区及び 長狭物 その他街区外の土地の各筆)の面積の合計と当該単位区域の面積が等しくなるかどうかを点検するものとする。
87条 (地積測定成果簿)
1項 地積測定 の結果は、地積測定成果簿( 街区境界調査 にあつては 街区面積測定 成果簿。以下同じ。)に取りまとめるものとする。
2項 地積測定 成果簿における地積( 街区境界調査 にあつては街区面積)は、平方メートルを単位とし、一平方メートルの100分の一未満の端数を切り捨てて表示するものとする。
6章 地籍図及び地籍簿並びに街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成
88条 (地籍簿案)
1項 一筆地調査、地籍測量及び 地積測定 を終了したときは、地籍簿案を作成するものとする。
2項 前項の地籍簿案は、 地籍調査 票、調査図、地籍図原図及び 地積測定 成果簿に基づいて、必要な事項を記載して作成するものとする。
3項 地籍簿案における地積は、次の各号に掲げるところに従つて表示するものとする。
1号 宅地及び鉱泉地の地積は、平方メートルを単位とし、一平方メートルの100分の一未満の端数は、切り捨てる。
2号 宅地及び鉱泉地以外の土地の地積は、平方メートルを単位とし、一平方メートル未満の端数は、切り捨てる。ただし、一筆の地積が十平方メートル以下のものについては、一平方メートルの100分の一未満の端数は、切り捨てる。
88条の2 (街区境界調査簿案)
1項 前条の規定にかかわらず、 街区境界調査 を行い、一筆地調査、地籍測量及び 街区面積測定 を終了したときは、街区境界調査簿案を作成するものとする。
2項 前項の 街区境界調査 簿案は、街区境界調査票、調査図、街区境界調査図原図及び 街区面積測定 成果簿に基づいて、必要な事項を記載して作成するものとする。
3項 街区境界調査 簿案における面積は、平方メートルを単位とし、一平方メートルの100分の一未満の端数を切り捨てて表示するものとする。
89条 (地籍図及び地籍簿)
1項 地籍図原図及び地籍簿案について、 法
第17条
《地図及び簿冊の閲覧 国土調査を行つた者…》
は、第2条第2項若しくは第5項に規定する調査及び測量又は同条第3項若しくは第4項に規定する調査の結果に基づいて地図及び簿冊を作成した場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、当該国土調査を行つた者の事
の規定による手続が終了したときは、それぞれを 地籍調査 の成果としての地籍図及び地籍簿とする。
2項 地籍図及び地籍簿は、そのままで保管しなければならない。ただし、 地籍調査 後の土地の異動等については、地籍図及び地籍簿の写し又は電磁的記録を用いて継続的に補正することができる。
89条の2 (街区境界調査図及び街区境界調査簿)
1項 街区境界調査 図原図及び街区境界調査簿案について、 法
第21条の2第3項
《3 地方公共団体又は土地改良区等は、第1…》
項の規定に基づき地図及び簿冊を作成したときは、遅滞なく、その旨を公告し、同項の調査及び測量が行われた市町村の事務所において、その公告の日から20日間当該地図及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない。
及び第4項の規定において読み替えて準用する法第17条の規定による手続が終了したときは、それぞれを街区境界調査の成果としての街区境界調査図及び街区境界調査簿とする。
2項 街区境界調査 図及び街区境界調査簿は、そのままで保管しなければならない。ただし、地籍図及び地籍簿が作成されるまでの間、街区境界調査後の土地の異動等があるときは、街区境界調査図及び街区境界調査簿の写し又は電磁的記録を用いて継続的に補正するよう努めるものとする。
90条 (地籍図又は街区境界調査図の写し)
1項 地籍図又は 街区境界調査 図の写しは、次の各号に掲げるところに従つて複製するものとする。
1号 地籍図又は 街区境界調査 図と同一縮尺であること。
2号 ひずみがなく、かつ、鮮明であること。
3号 十分な耐久性が保証されること。