地籍調査作業規程準則《附則》

法番号:1957年総理府令第71号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年7月23日総理府令第38号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 第10条 《調査地域の決定の基準 前条第1項第1号…》 の調査地域は、原則として市町村の区域をその地域とするものとする。 ただし、前条第2項の場合には、市町村の区域のうち一会計年度において地籍調査を実施しようとする区域をその地域とする。 2 調査地域は、二第15条 《調査図素図等の作成 一筆地調査は、調査…》 図素図、調査図一覧図及び地籍調査票を作成して着手するものとする。第16条 《調査図素図の作成 調査図素図は、調査を…》 行おうとする単位区域を適当に区分し、その区分した部分ごとに、登記所地図を複写したものに、次の各号に掲げる事項を表示して作成するものとする。 1 名称 2 番号 3 縮尺及び方位 4 土地の所有者の氏名第18条 《地籍調査票の作成 地籍調査票は、毎筆街…》 区境界調査にあつては街区境界に接する毎筆の土地について、登記簿に基づいて作成するものとする。 2 地籍調査票は、土地課税台帳を用いて作成することができる。 この場合においては、作成後遅滞なく登記簿と照第19条 《 削除…》 第20条 《現地調査等の通知 地籍調査を実施する者…》 法第10条第2項の規定により国土調査の実施を委託された法人が国土調査を実施する場合にあつては、その実施を委託した都道府県又は市町村。以下この条及び次条において同じ。は、調査図素図、調査図一覧図及び地籍第24条 《分割があつたものとしての調査 登記され…》 ている一筆の土地が次の各号の1に該当する場合には、当該土地の所有者の同意を得て、分割があつたものとして調査するものとする。 1 土地の一部の地目が異なる場合 2 土地の一部について地番区域を異にするこ第25条 《合併があつたものとしての調査 所有者及…》 び地目を同じくする二筆以上の土地が同一地番区域内において字を同じくして接続し、かつ、それらの筆界を現地について確認することができない場合又はそれらの全部若しくは一部の面積が著しく狭少な場合には、当該土第26条 《一部合併があつたものとしての調査 甲地…》 が第24条の規定により分割があつたものとして調査することができる場合で、かつ、甲地の一部と乙地についてその筆界を現地について確認することができないため前条の規定に準じ合併があつたものとして調査すること第31条 《地番が明らかでない場合等の処理 登記さ…》 れている土地で、地番が明らかでないもの又は地番に誤りがあるものについては、当該土地の所有者の同意を得て仮地番を定め、これを調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票に、当該同意があつた旨及び から 第36条 《地番の変更を必要とし又は適当とする場合の…》 処理 登記されている土地について、地番区域の変更に伴い地番の変更を必要とする場合又は地番が次の各号の1に掲げる場合に該当するためこれを変更することが適当であると認める場合には、当該土地の所有者の同意 まで、第111条及び第143条の改正規定は、 不動産登記法 の一部を改正する等の法律(1960年法律第14号)附則第2条第2項の期日の翌日から各登記所の管轄区域内の土地に関して適用する。

2項 この府令による改正前の規定により作成された土地台帳写は、この府令による改正後の規定により作成された 地籍調査 票とみなす。

附 則(1966年12月2日総理府令第54号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年6月26日総理府令第39号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月20日総理府令第41号)

1項 この府令は、1984年1月1日から施行する。

附 則(1986年11月18日総理府令第53号)

1項 この府令は、1987年4月1日から施行する。

2項 この府令の施行前に、この府令による改正前の 地籍調査 作業規程準則に基づいて作成され 国土調査法 第5条第3項 《3 都道府県は、第3条第2項の作業規程の…》 準則に基づいて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。第6条第2項 《2 市町村又は土地改良区等は、第3条第2…》 項の作業規程の準則に基いて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第6条の4第2項 《2 前項の場合において、都道府県、市町村…》 又は土地改良区等は、あらかじめ、その実施に関する計画及び第3条第2項の作業規程の準則に基づく作業規程を作成して、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け出な の届出のあつた作業規程については、この府令による改正後の 地籍調査作業規程準則 に基づいて作成され同法第5条第3項、第6条第2項又は第6条の4第2項の届出のあつたものとみなす。

附 則(1990年6月29日総理府令第31号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年10月26日総理府令第46号)

1項 この府令は、1993年11月1日から施行する。

附 則(2000年7月19日総理府令第85号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行前に、この府令による改正前の 地籍調査 作業規程準則に基づいて作成され 国土調査法 第5条第3項 《3 都道府県は、第3条第2項の作業規程の…》 準則に基づいて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。第6条第2項 《2 市町村又は土地改良区等は、第3条第2…》 項の作業規程の準則に基いて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第6条の4第2項 《2 前項の場合において、都道府県、市町村…》 又は土地改良区等は、あらかじめ、その実施に関する計画及び第3条第2項の作業規程の準則に基づく作業規程を作成して、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け出な の届出のあった作業規程は、この府令による改正後の 地籍調査作業規程準則 に基づいて作成され同法第5条第3項、第6条第2項又は第6条の4第2項の届出のあったものとみなす。

附 則(2000年8月14日総理府令第103号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年2月20日国土交通省令第11号)

1項 この省令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律(2001年法律第53号)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前に、この省令による改正前の 地籍調査 作業規程準則に基づいて作成され 国土調査法 第5条第3項 《3 都道府県は、第3条第2項の作業規程の…》 準則に基づいて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。第6条第2項 《2 市町村又は土地改良区等は、第3条第2…》 項の作業規程の準則に基いて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第6条の4第2項 《2 前項の場合において、都道府県、市町村…》 又は土地改良区等は、あらかじめ、その実施に関する計画及び第3条第2項の作業規程の準則に基づく作業規程を作成して、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け出な の届出のあった作業規程については、この省令による改正後の 地籍調査作業規程準則 に基づいて作成され同法第5条第3項、第6条第2項又は第6条の4第2項の届出のあったものとみなす。

3項 この省令の施行の際現に 地籍調査 を実施中の者に限り、地籍図の図郭については、なお従前の例によることができる。

附 則(2005年3月4日国土交通省令第11号) 抄

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

2項 この省令の施行前に 第1条 《目的 国土調査法1951年法律第180…》 号。以下「法」という。第2条第1項第3号の地籍調査以下「地籍調査」という。に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。 の規定による改正前の 地籍調査 作業規程準則に基づいて作成され 国土調査法 第5条第3項 《3 都道府県は、第3条第2項の作業規程の…》 準則に基づいて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。第6条第2項 《2 市町村又は土地改良区等は、第3条第2…》 項の作業規程の準則に基いて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第6条の4第2項 《2 前項の場合において、都道府県、市町村…》 又は土地改良区等は、あらかじめ、その実施に関する計画及び第3条第2項の作業規程の準則に基づく作業規程を作成して、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け出な の届出のあった作業規程については、 第1条 《目的 この法律は、国土の開発及び保全並…》 びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする。 の規定による改正後の 地籍調査作業規程準則 に基づいて作成され同法第5条第3項、第6条第2項又は第6条の4第2項の届出のあったものとみなす。

附 則(2010年10月12日国土交通省令第48号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に、この省令による改正前の 地籍調査 作業規程準則に基づいて作成され 国土調査法 第5条第3項 《3 都道府県は、第3条第2項の作業規程の…》 準則に基づいて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。第6条第2項 《2 市町村又は土地改良区等は、第3条第2…》 項の作業規程の準則に基いて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第6条の4第2項 《2 前項の場合において、都道府県、市町村…》 又は土地改良区等は、あらかじめ、その実施に関する計画及び第3条第2項の作業規程の準則に基づく作業規程を作成して、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け出な の届出のあった作業規程については、この省令による改正後の 地籍調査作業規程準則 に基づいて作成され同法第5条第3項、第6条第2項又は第6条の4第2項の届出のあったものとみなす。

附 則(2013年6月14日国土交通省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年4月12日国土交通省令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (地籍調査作業規程準則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に、 第1条 《目的 国土調査法1951年法律第180…》 号。以下「法」という。第2条第1項第3号の地籍調査以下「地籍調査」という。に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。 の規定による改正前の 地籍調査 作業規程準則に基づいて作成され 国土調査法 第5条第3項 《3 都道府県は、第3条第2項の作業規程の…》 準則に基づいて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。第6条第2項 《2 市町村又は土地改良区等は、第3条第2…》 項の作業規程の準則に基いて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第6条の4第2項 《2 前項の場合において、都道府県、市町村…》 又は土地改良区等は、あらかじめ、その実施に関する計画及び第3条第2項の作業規程の準則に基づく作業規程を作成して、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け出な の届出のあった作業規程については、 第1条 《目的 この法律は、国土の開発及び保全並…》 びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする。 の規定による改正後の 地籍調査作業規程準則 に基づいて作成され同法第5条第3項、第6条第2項又は第6条の4第2項の届出のあったものとみなす。

附 則(2020年6月30日国土交通省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に、この省令による改正前の 地籍調査 作業規程準則に基づいて作成され 国土調査法 第5条第3項 《3 都道府県は、第3条第2項の作業規程の…》 準則に基づいて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。第6条第2項 《2 市町村又は土地改良区等は、第3条第2…》 項の作業規程の準則に基いて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第6条の4第2項 《2 前項の場合において、都道府県、市町村…》 又は土地改良区等は、あらかじめ、その実施に関する計画及び第3条第2項の作業規程の準則に基づく作業規程を作成して、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け出な の届出のあった作業規程については、この省令による改正後の 地籍調査作業規程準則 に基づいて作成され同法第5条第3項、第6条第2項又は第6条の4第2項の届出のあったものとみなす。

附 則(2020年9月29日国土交通省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

5条 (地籍調査作業規程準則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に、 第2条 《趣旨の普及 地籍調査を行う者は、あらか…》 じめ地籍調査の意義及び作業の内容を一般に周知させ、その実施について土地の所有者その他の者の協力を得るように努めるものとする。 による改正前の 地籍調査 作業規程準則に基づいて作成され 国土調査法 第5条第3項 《3 都道府県は、第3条第2項の作業規程の…》 準則に基づいて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。第6条第2項 《2 市町村又は土地改良区等は、第3条第2…》 項の作業規程の準則に基いて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第6条の4第2項 《2 前項の場合において、都道府県、市町村…》 又は土地改良区等は、あらかじめ、その実施に関する計画及び第3条第2項の作業規程の準則に基づく作業規程を作成して、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け出な の届出のあった作業規程については、 第2条 《定義 この法律において「国土調査」とは…》 、左の各号に掲げる調査をいう。 1 国の機関が行う基本調査、土地分類調査又は水調査 2 都道府県が行う基本調査 3 地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者以下「土地改良区等」という。が行う土 の規定による改正後の 地籍調査作業規程準則 に基づいて作成され同法第5条第3項、第6条第2項又は第6条の4第2項の届出のあったものとみなす。

附 則(2024年6月28日国土交通省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に、この省令による改正前の 地籍調査 作業規程準則に基づいて作成され 国土調査法 第5条第3項 《3 都道府県は、第3条第2項の作業規程の…》 準則に基づいて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。第6条第2項 《2 市町村又は土地改良区等は、第3条第2…》 項の作業規程の準則に基いて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第6条の4第2項 《2 前項の場合において、都道府県、市町村…》 又は土地改良区等は、あらかじめ、その実施に関する計画及び第3条第2項の作業規程の準則に基づく作業規程を作成して、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け出な の届出のあった作業規程については、この省令による改正後の 地籍調査作業規程準則 に基づいて作成され同法第5条第3項、第6条第2項又は第6条の4第2項の届出のあったものとみなす。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。