1項 この府令は、公布の日から施行し、1957年度分の 市町村助成交付金 から適用する。
2項 2011年度分及び2012年度分の 市町村助成交付金 に限り、
第2条
《二以上の市町村にわたつて所在する土地、建…》
物又は工作物の価格 政令第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物のうち、二以上の市町村にわたつて所在するものについては、国有財産台帳に登録された当該土地、建物又は工作物の価格国有財産台帳に当該土
中「土地、建物又は工作物の価格」とあるのは「土地の価格」と、「土地、建物若しくは工作物」とあるのは「土地」と、「すべき価格」とあるのは「すべき価格)を 政令 附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格又は国有財産台帳に登録された当該建物若しくは工作物の価格(国有財産台帳に当該建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、 国有財産法施行令 第21条
《台帳価格 国有財産を新たに台帳に登録す…》
る場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、租税の物納に係るものは収納価格、代物弁済に係るものは当該物件により弁
の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)」と、「政令第5条」とあるのは「政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条」と、
第3条
《政令第6条の規定による報告書の様式 政…》
令第6条第1項の規定による報告書の様式は、別記様式に定めるところによる。
の見出し中「政令第6条」とあるのは「政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第6条」と、同条中「政令第6条第1項」とあるのは「政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第6条第1項」と、別記様式附表第一米軍使用施設明細書記載心得1中「価格」とあるのは「価格(土地の価格にあつては、政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」と、同米軍使用施設明細書記載心得8中「前年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格」とあるのは「前年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格(土地の価格にあつては、政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格。ただし、平成22年3月31日現在額については、平成23年改正前の政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格とする。)」と、「当該年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格」とあるのは「当該年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格(土地の価格にあつては、政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」と、同米軍使用施設明細書記載心得12中「価格」とあるのは「価格(土地の価格にあつては、政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」と、「
第2条
《二以上の市町村にわたつて所在する土地、建…》
物又は工作物の価格 政令第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物のうち、二以上の市町村にわたつて所在するものについては、国有財産台帳に登録された当該土地、建物又は工作物の価格国有財産台帳に当該土
」とあるのは「附則第2項の規定により読み替えて適用される
第2条
《二以上の市町村にわたつて所在する土地、建…》
物又は工作物の価格 政令第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物のうち、二以上の市町村にわたつて所在するものについては、国有財産台帳に登録された当該土地、建物又は工作物の価格国有財産台帳に当該土
」と、別記様式附表第二自衛隊使用施設明細書記載心得1中「価格」とあるのは「価格(土地の価格にあつては、政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」とする。
3項 政令 附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条に規定する総務省令で定めるところにより補正した価格は、2010年3月31日現在において政令第1条第1項各号に掲げる 国有財産法 第2条
《国有財産の範囲 この法律において国有財…》
産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に
に規定する国有財産であつた土地(2006年4月1日から2011年3月31日までの間に種目の変更が行われた土地を除く。)で当該年の土地に係る台帳価格を前年度分の当該土地に係る 市町村助成交付金 の額の算定の基礎となつた価格(以下「 前年度分の当該土地に係る算定基礎価格 」という。)を超えるものにあつては、 前年度分の当該土地に係る算定基礎価格 に、当該年の土地に係る台帳価格と前年度分の当該土地に係る算定基礎価格の差額の3分の1に相当する額を加算して得た価格とし、その他の土地にあつては、当該年の土地に係る台帳価格とする。
4項 2012年度における前項の規定の適用については、同項中「3分の一」とあるのは、「2分の一」とする。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1958年度分の国有提供施設等所在 市町村助成交付金 から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1959年度分の国有提供施設等所在 市町村助成交付金 から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1961年度分の国有提供施設等所在 市町村助成交付金 から適用する。
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1974年度分の国有提供施設等所在 市町村助成交付金 から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。