試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則《別表など》
法番号:1957年総理府令第83号
略称:
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附則 >
別記様式第1(
第4条
《運転計画 法第30条の規定による試験研…》
究用等原子炉の運転計画船舶に設置する試験研究用等原子炉に係るものを除く。は、試験研究用等原子炉ごとに、別記様式第1により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度毎年4月1日からその翌年の3月3
関係)
別記様式第2(
第18条
《報告の徴収 試験研究用等原子炉設置者は…》
、試験研究用等原子炉を設置した工場又は事業所船舶にあつては、その船舶ごとに、別記様式第2による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性
関係)
別記様式第3(
第20条
《電磁的記録媒体による手続 次の各号に掲…》
げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
関係)
《別表など》 ここまで
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