試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則《本則》

法番号:1957年総理府令第83号

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制定文 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 中原子炉の設置、運転等に関する規定に基き、及び同規定を実施するため、原子炉の設置、運転等に関する規則を次のように定める。


1条 (適用範囲)

1項 この規則は、次に掲げる原子炉及びその附属施設について適用する。

1号 試験研究の用に供する試験研究用等原子炉(船舶に設置するものを除く。

2号 船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原子炉であつて蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器の外部にあるものをいう。)であつて研究開発段階にある試験研究用等原子炉

1条の2 (定義)

1項 この規則において使用する用語は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 「放射線」とは、 原子力基本法 1955年法律第186号第3条第5号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。

2号 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「 核燃料物質等 」という。)で廃棄しようとするものをいう。

3号 「燃料体」とは、試験研究用等原子炉に燃料として使用できる形状又は組成の核燃料物質をいう。

4号 「管理区域」とは、炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。

5号 「保全区域」とは、試験研究用等原子炉施設の保全のために特に管理を必要とする場所であつて、管理区域以外のものをいう。

6号 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。

7号 「放射線業務従事者」とは、試験研究用等原子炉の運転又は利用、試験研究用等原子炉施設の保全、 核燃料物質等 の運搬、貯蔵、廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。

8号 「保安活動」とは、 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 2020年原子力規制委員会規則第2号。以下「 品質管理基準規則 」という。第2条第2項第1号 《2 この規則において、次に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 2 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 3 「プロセ に規定する保安活動をいう。

9号 「品質マネジメントシステム」とは、 品質管理基準規則 第2条第2項第4号 《2 この規則において、次に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 2 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 3 「プロセ に規定する品質マネジメントシステムをいう。

10号 「廃止措置対象施設」とは、第43条の3の2第2項の認可を受けた廃止措置計画(同条第3項において読み替えて準用する法第12条の6第3項又は第5項の規定による認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に係る廃止措置の対象となる試験研究用等原子炉施設をいう。

11号 「設計想定事象」とは、次に掲げる事象であつて、試験研究用等原子炉施設の設計において発生を想定しているものをいう。

自然現象

試験研究用等原子炉施設を設置する工場若しくは事業所(原子力船を含む。)内又はその周辺における試験研究用等原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であつて人為によるもの(故意によるものを除く。

試験研究用等原子炉施設内における火災、いつ水その他の試験研究用等原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

12号 「多量の放射性物質等を放出する事故」とは、発生頻度が設計基準事故( 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 2013年原子力規制委員会規則第21号。次条第1項第2号ロ及び 第11条第3号 《試験研究用等原子炉の運転 第11条 法第…》 35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、次の各号に掲げる試験研究用等原子炉の運転に関する措置を講じなければならない。 1 試験研究用等原子炉の運転に必要な知識を有する者に行わせること。 において「 設置許可基準規則 」という。第2条第2項第16号 《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「放射線」とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則1957年総理府令第83号。以下「試験炉規則」という。第1条の2第2項第1 に規定する設計基準事故をいう。)より低い事故であつて、試験研究用等原子炉施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものをいう。

1条の3 (試験研究用等原子炉の設置の許可の申請)

1項 第23条第2項の試験研究用等原子炉の設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

1号 第23条第2項第3号の試験研究用等原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載するものとし、連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力を併せて記載すること。

2号 第23条第2項第5号の試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。

試験研究用等原子炉施設の位置

(1) 敷地の面積及び形状(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶の総トン数及び船体の形状並びに附帯陸上施設の敷地の所在地、面積及び形状

(2) 敷地(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、船体及び附帯陸上施設の敷地)内における主要な試験研究用等原子炉施設の位置

試験研究用等原子炉施設の一般構造

(1) 耐震構造(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、耐衝突構造

(2) 耐津波構造( 設置許可基準規則 第5条に規定する津波に対して試験研究用等原子炉施設の安全機能が損なわれるおそれがないよう措置を講じた構造をいう。

(3) その他の主要な構造

原子炉本体の構造及び設備

(1) 試験研究用等原子炉の炉心( 第6条第1項 《法第34条の規定による記録は、試験研究用…》 等原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間 1 及び 第11条 《試験研究用等原子炉の運転 法第35条第…》 1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、次の各号に掲げる試験研究用等原子炉の運転に関する措置を講じなければならない。 1 試験研究用等原子炉の運転に必要な知識を有する者に行わせること。 2 試験 において単に「炉心」という。

(i) 構造

(ii) 燃料体の最高燃焼度及び最大挿入量

(iii) 主要な核的制限値

(iv) 主要な熱的制限値

(2) 燃料体

(i) 燃料材の種類

(ii) 被覆材の種類

(iii) 燃料要素の構造

(iv) 燃料集合体の構造

(3) 減速材及び反射材の種類

(4) 原子炉容器

(i) 構造

(ii) 最高使用圧力及び最高使用温度

(5) 放射線遮蔽体の構造

(6) その他の主要な事項

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備

(1) 核燃料物質取扱設備の構造

(2) 核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力

原子炉冷却系統施設の構造及び設備

(1) 一次冷却設備

(i) 冷却材の種類

(ii) 主要な機器及び管の個数及び構造

(iii) 冷却材の温度及び圧力

(2) 二次冷却設備

(i) 冷却材の種類

(ii) 主要な機器の個数及び構造

(3) 非常用冷却設備

(i) 冷却材の種類

(ii) 主要な機器及び管の個数及び構造

(4) その他の主要な事項

計測制御系統施設の構造及び設備

(1) 計装

(i) 核計装の種類

(ii) その他の主要な計装の種類

(2) 安全保護回路

(i) 原子炉停止回路の種類

(ii) その他の主要な安全保護回路の種類

(3) 制御設備

(i) 制御材の個数及び構造

(ii) 制御材駆動設備の個数及び構造

(iii) 反応度制御能力

(4) 非常用制御設備

(i) 制御材の個数及び構造

(ii) 主要な機器の個数及び構造

(iii) 反応度制御能力

(5) その他の主要な事項

放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備

(1) 気体廃棄物の廃棄施設

(i) 構造

(ii) 廃棄物の処理能力

(iii) 排気口の位置

(2) 液体廃棄物の廃棄設備

(i) 構造

(ii) 廃棄物の処理能力

(iii) 排水口の位置

(3) 固体廃棄物の廃棄設備

(i) 構造

(ii) 廃棄物の処理能力

放射線管理施設の構造及び設備

(1) 屋内管理用の主要な設備の種類

(2) 屋外管理用の主要な設備の種類

原子炉格納施設の構造及び設備

(1) 構造

(2) 設計圧力及び設計温度並びに漏えい率

(3) その他の主要な事項

その他試験研究用等原子炉の附属施設の構造及び設備

(1) 非常用電源設備の構造

(2) 主要な実験設備の構造

(3) その他の主要な事項

3号 第23条第2項第6号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

4号 第23条第2項第7号の試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに年間予定挿入量及び燃焼量を記載すること。

5号 第23条第2項第8号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。

6号 第23条第2項第9号の試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。

2項 前項の申請書に添付すべき 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 1957年政令第324号。以下「」という。第12条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、試験…》 研究用等原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。 の原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、第6号及び第7号の書類は、附帯陸上施設に係るものに限るものとする。

1号 試験研究用等原子炉の使用の目的に関する説明書

2号 試験研究用等原子炉の熱出力に関する説明書

3号 工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類

4号 試験研究用等原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類

5号 試験研究用等原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書

6号 試験研究用等原子炉施設を設置しようとする場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書

7号 試験研究用等原子炉又はその主要な附属施設を設置しようとする地点から20キロメートル以内の地域を含む縮尺210,000分の1の地図及び5キロメートル以内の地域を含む縮尺60,000分の1の地図

8号 試験研究用等原子炉施設の安全設計に関する説明書

9号 核燃料物質等 による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書

10号 試験研究用等原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される試験研究用等原子炉の事故(多量の放射性物質等を放出する事故を含む。 第2条第2項第10号 《2 法第23条第2項第2号から第5号まで…》 又は第9号に掲げる事項の変更に係る令第14条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、第6号及び第7号の書類は、附帯陸上施設に係るものに限る。を添付しな において同じ。)の種類、程度、影響等に関する説明書

11号 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

12号 法人にあつては、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

13号 第23条第1項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

3項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

4項 第23条第1項の許可を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第2項第13号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第25条第3号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

1条の4 (法第25条第3号の原子力規制委員会規則で定める者)

1項 第25条第3号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2条 (変更の許可の申請)

1項 第14条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

1号 第14条第3号の変更の内容については、第23条第2項第3号の試験研究用等原子炉の熱出力の変更に係る場合にあつては連続最大熱出力(連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力及び連続最大熱出力)を記載し、同項第5号の試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては 第1条の3第1項第2号 《法第23条第2項の試験研究用等原子炉の設…》 置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第23条第2項第3号の試験研究用等原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載するものとし、連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間 に掲げる区分によつて記載し、法第23条第2項第8号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつてはその売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載し、同項第9号の試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては 第1条の3第1項第6号 《法第23条第2項の試験研究用等原子炉の設…》 置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第23条第2項第3号の試験研究用等原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載するものとし、連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間 に規定する事項を記載すること。

2号 第14条第5号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

2項 第23条第2項第2号から第5号まで又は第9号に掲げる事項の変更に係る第14条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、第6号及び第7号の書類は、附帯陸上施設に係るものに限る。)を添付しなければならない。

1号 変更後における試験研究用等原子炉の使用の目的に関する説明書

2号 変更後における試験研究用等原子炉の熱出力に関する説明書

3号 変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類

4号 変更後における試験研究用等原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類

5号 変更に係る試験研究用等原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書

6号 変更に係る試験研究用等原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書

7号 変更に係る試験研究用等原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点から20キロメートル以内の地域を含む縮尺210,000分の1の地図及び5キロメートル以内の地域を含む縮尺60,000分の1の地図

8号 変更後における試験研究用等原子炉施設の安全設計に関する説明書

9号 変更後における 核燃料物質等 による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書

10号 変更後における試験研究用等原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される試験研究用等原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書

11号 変更後における試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

3項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

2条の2 (設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)

1項 第27条第1項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であつて、次条第1項第3号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。

2項 第27条第2項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、同条第1項又は第2項の認可を受けたところによる放射線遮蔽物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他試験研究用等原子炉施設の保全上支障のない変更とする。

3項 第27条第5項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次条第1項第3号に掲げる事項の変更を伴う場合以外の場合とする。

3条 (設計及び工事の計画の認可の申請)

1項 第27条第1項の規定により、試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 試験研究用等原子炉を設置する工場又は事業所(試験研究用等原子炉施設の変更の場合にあつては、当該変更に係る工場又は事業所)の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称

3号 次の区分による試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の方法(試験研究用等原子炉施設の変更の場合にあつては、当該変更に係るものに限る。

原子炉本体

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

原子炉冷却系統施設

計測制御系統施設

放射性廃棄物の廃棄施設

放射線管理施設

原子炉格納施設

その他試験研究用等原子炉の附属施設

4号 工事工程表

5号 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム

6号 試験研究用等原子炉施設の変更の場合にあつては、変更の理由

2項 前項の申請書には、当該申請に係る設計及び工事の計画が第23条第1項若しくは第26条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類並びに当該申請に係る設計及び工事の計画が法第28条の2の技術上の基準(以下「 技術基準 」という。)に適合していることを計算によつて説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が 技術基準 に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。

3項 設計及び工事の計画の全部につき1時に第27条第1項の規定による認可を申請することができないときは、分割して認可を申請することができる。この場合において、申請書に当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき1時に申請することができない理由を記載した書類を添付しなければならない。

4項 第1項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

3条の2 (変更の認可の申請)

1項 第27条第2項の規定により、認可を受けた試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 工事を行う工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称

3号 変更に係る前条第1項第3号に掲げる施設の区分による試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の方法

4号 変更に係る前条第1項第4号の工事工程表

5号 変更に係る前条第1項第5号の設計及び工事に係る品質マネジメントシステム

6号 変更の理由

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 変更に係る設計及び工事の計画が第23条第1項若しくは第26条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類

2号 変更に係る設計及び工事の計画が 技術基準 に適合していることを計算によつて説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類

3項 第1項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

3条の2の2 (設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)

1項 第27条第5項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 変更に係る試験研究用等原子炉施設の概要

3号 第27条第1項又は第2項の認可年月日及び認可番号

4号 変更の内容

5号 変更の理由

2項 前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。

3条の2の3 (使用前事業者検査の実施)

1項 使用前事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

1号 構造、強度及び漏えいを確認するために10分な方法

2号 機能及び性能を確認するために10分な方法

3号 その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従つて行われたものであることを確認するために10分な方法

2項 使用前事業者検査を行うに当たつては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。

3条の2の4 (使用前事業者検査の記録)

1項 使用前事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 検査年月日

2号 検査の対象

3号 検査の方法

4号 検査の結果

5号 検査を行つた者の氏名

6号 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

7号 検査の実施に係る組織

8号 検査の実施に係る工程管理

9号 検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項

10号 検査記録の管理に関する事項

11号 検査に係る教育訓練に関する事項

2項 使用前事業者検査の結果の記録は、当該使用前事業者検査に係る試験研究用等原子炉施設の存続する期間保存するものとする。

3条の2の5 (溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示)

1項 試験研究の用に供する原子炉等の 技術基準 に関する規則(2020年原子力規制委員会規則第7号)第12条第1項に規定する容器等(以下この条において単に「容器等」という。)であつて、同項第2号に規定する主要な耐圧部の溶接部を有するものを設置する試験研究用等原子炉設置者は、当該容器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該容器等に使用前事業者検査を行つたことを示す記号その他表示を付するものとする。

3条の3 (使用前確認の申請)

1項 第28条第3項の確認(以下「 使用前確認 」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 試験研究用等原子炉施設の設置又は変更の工事に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称

3号 申請に係る試験研究用等原子炉施設の概要

4号 第27条第1項又は第2項の認可年月日及び認可番号

5号 使用前確認 を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所

6号 第23条第1項若しくは第26条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによる熱出力(使用しようとする熱出力がこれらの熱出力未満であるときは、その使用しようとする最大の熱出力。次号において「 最大使用熱出力 」という。

7号 最大使用熱出力 に到達させるまでの期間の熱出力の増加の計画

8号 申請に係る試験研究用等原子炉施設の使用の開始の予定時期

9号 原子炉本体を試験のために使用するとき又は試験研究用等原子炉施設の一部が完成した場合であつてその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあつては、その使用の期間及び方法

2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。

1号 工事の工程

2号 前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。

3号 第9条第1項 《法第35条第1項の規定により、試験研究用…》 等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理以下「施設管理」という。に関し、試験研究用等原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。 の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器

4号 前項第10号の特別の理由があるときにあつては、その理由を記載した書類

3項 第1項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。

4項 第1項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。

3条の4 (使用前確認を要しない場合)

1項 第28条第3項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。

1号 原子炉本体を試験のために使用する場合であつて、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。

2号 前号に規定する場合以外の試験研究用等原子炉施設を試験のために使用する場合

3号 試験研究用等原子炉施設の一部が完成した場合であつて、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前2号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。

4号 試験研究用等原子炉施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて 使用前確認 を受けないで使用することができる旨を指示した場合

5号 試験研究用等原子炉施設の変更の工事であつて、 第3条第1項第3号 《法第27条第1項の規定により、試験研究用…》 等原子炉施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、 に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事の場合

3条の5

1項 削除

3条の6 (使用前確認証)

1項 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、 第3条の3 《使用前確認の申請 法第28条第3項の確…》 認以下「使用前確認」という。を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 の規定による申請に係る試験研究用等原子炉施設が第28条第2項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、 使用前確認 証を交付する。

3条の7 (廃止措置中の試験研究用等原子炉施設の維持)

1項 第28条の二ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に 第16条の5の2第11号 《廃止措置実施方針に定める事項 第16条の…》 5の2 法第43条の3第1項の廃止措置実施方針には、試験研究用等原子炉ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 工場又は事業所の名称及び所在地船舶にあつては、その船 の性能維持施設が存在する場合とする。この場合において、法第28条の二本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。

3条の8 (定期事業者検査の実施時期)

1項 定期事業者検査は、試験研究用等原子炉施設について、定期事業者検査が終了した日以降12月を超えない時期(判定期間が13月以上であるものとして原子力規制委員会が別に指定した場合は、その指定した時期)ごとに行うものとする。ただし、試験研究用等原子炉施設の設置の工事の後の初回の定期事業者検査については、その使用が開始された日以降12月を超えない時期に行うものとする。

2項 前項の判定期間は、原子力規制検査において、試験研究用等原子炉施設(当該試験研究用等原子炉施設を構成する機械又は器具であつて、第1号及び第2号のいずれにも該当し、かつ、第3号に該当しないものに限る。)が次条第2項の一定の期間を満了するまでの間 技術基準 に適合している状態を維持することが確認された場合における当該期間(機械又は器具ごとにその期間が異なる場合には、そのうち最も短い期間)とする。

1号 次条第1項各号及び第2項に規定する方法による定期事業者検査を行うべきもの

2号 定期事業者検査の都度、 技術基準 に適合するように補修、取替え等の措置を講ずる必要のあるもの

3号 次のいずれかに掲げるもの

計測装置であつてその台数について冗長性をもつて設置されているもの、ポンプ又はフィルターであつて予備のものが設置されているものその他機械又は器具であつて試験研究用等原子炉施設の使用時において 技術基準 に適合するように補修、取替え等の措置を講ずることが可能であるもの

試験研究用等原子炉施設の使用時にその機械又は器具を検査することにより試験研究用等原子炉施設の保安の確保に支障を来さないもの

3項 試験研究用等原子炉施設についての次条第1項各号及び第2項に規定する方法による定期事業者検査であつて、当該定期事業者検査を行うことにより試験研究用等原子炉施設の使用時における試験研究用等原子炉施設の保安の確保に支障を来さないものにあつては、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する時期よりも前の時期に行うことができる。

4項 次に掲げる場合にあつては、第1項の規定にかかわらず、原子力規制委員会が定める時期に定期事業者検査を行うものとする。

1号 使用の状況から第1項に規定する時期に定期事業者検査を行う必要がないと認めて、原子力規制委員会が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。

2号 災害その他非常の場合において、第1項に規定する時期に定期事業者検査を行うことが著しく困難であると認めて、原子力規制委員会が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。

5項 前項各号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称

3号 直近の定期事業者検査が終了した年月日

4号 定期事業者検査開始希望年月日及びその理由

6項 前項の申請書には、申請に係る試験研究用等原子炉施設の使用の状況を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該申請が第4項第2号の承認に係る場合には、当該書類を添付することを要しない。

7項 第5項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

3条の9 (定期事業者検査の実施)

1項 定期事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

1号 開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために10分な方法

2号 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法

2項 前項に規定するもののほか、定期事業者検査は、一定の期間を設定し、当該試験研究用等原子炉施設がその期間が満了するまでの間 技術基準 に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。

3項 前項の一定の期間は、次に掲げる事項を考慮して設定しなければならない。

1号 試験研究用等原子炉施設におけるこれまでの点検、検査又は取替えの結果から示される有意な劣化の有無及び有意な劣化がある場合にはその劣化の傾向

2号 試験研究用等原子炉施設の耐久性に関する研究の成果その他の研究の成果

3号 試験研究用等原子炉施設に類似する機械又は器具の使用実績(当該試験研究用等原子炉施設との材料及び使用環境の相違を踏まえたものに限る。

4項 第2項の一定の期間は、12月以上としなければならない。

5項 第2項の一定の期間は、定期事業者検査を開始する日の3月前までに設定しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。ただし、同項の一定の期間を短縮する場合については、この限りでない。

6項 定期事業者検査を行うに当たつては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。

3条の10 (定期事業者検査の記録)

1項 定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 検査年月日

2号 検査の対象

3号 検査の方法

4号 検査の結果

5号 検査を行つた者の氏名

6号 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

7号 検査の実施に係る組織

8号 検査の実施に係る工程管理

9号 検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項

10号 検査記録の管理に関する事項

11号 検査に係る教育訓練に関する事項

2項 定期事業者検査の結果の記録は、その試験研究用等原子炉施設が廃棄された後5年が経過するまでの間保存するものとする。

3条の11 (廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)

1項 第29条第1項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に 第16条の5の2第11号 《廃止措置実施方針に定める事項 第16条の…》 5の2 法第43条の3第1項の廃止措置実施方針には、試験研究用等原子炉ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 工場又は事業所の名称及び所在地船舶にあつては、その船 の性能維持施設が存在する場合とする。

3条の12 (定期事業者検査の報告)

1項 第29条第3項の原子力規制委員会規則で定めるときは、定期事業者検査( 第3条の8第3項 《3 試験研究用等原子炉施設についての次条…》 第1項各号及び第2項に規定する方法による定期事業者検査であつて、当該定期事業者検査を行うことにより試験研究用等原子炉施設の使用時における試験研究用等原子炉施設の保安の確保に支障を来さないものにあつては の規定を適用して行うものを除く。)を開始しようとするときとする。

2項 第29条第3項の報告を行おうとする者は、定期事業者検査が終了したときにあつては遅滞なく、前項に規定するときにあつては検査開始予定日の1月前まで( 第3条の9第2項 《2 前項に規定するもののほか、定期事業者…》 検査は、一定の期間を設定し、当該試験研究用等原子炉施設がその期間が満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。 の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は3月前まで)に、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称

3号 検査の対象及び方法並びに期日

4号 検査の実績又は予定の概要

3項 第1項に規定するときにおける前項の報告書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。

1号 定期事業者検査の計画

2号 試験研究用等原子炉施設及び 第9条第1項 《法第35条第1項の規定により、試験研究用…》 等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理以下「施設管理」という。に関し、試験研究用等原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。 の施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める同項第3号の施設管理目標

3号 第9条第1項第4号 《法第35条第1項の規定により、試験研究用…》 等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理以下「施設管理」という。に関し、試験研究用等原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。 の施設管理実施計画に係る次に掲げる事項

施設管理実施計画の始期(定期事業者検査を開始する日をいう。 第9条第1項第4号 《法第35条第1項の規定により、試験研究用…》 等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理以下「施設管理」という。に関し、試験研究用等原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。 イにおいて同じ。及び期間

試験研究用等原子炉施設の工事の方法及び時期

試験研究用等原子炉施設の点検、検査等(以下この号及び 第9条第1項第4号 《法第35条第1項の規定により、試験研究用…》 等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理以下「施設管理」という。に関し、試験研究用等原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。 において「 点検等 」という。)の方法、実施頻度及び時期

試験研究用等原子炉施設の工事及び 点検等 を実施する際に行う保安の確保のための措置

4号 第3条の9第2項 《2 前項に規定するもののほか、定期事業者…》 検査は、一定の期間を設定し、当該試験研究用等原子炉施設がその期間が満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。 に規定する判定する方法に関すること(一定の期間を含む。)。

5号 前回の定期事業者検査において提出した前3号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合にあつては、その変更の内容を説明する書類

6号 前回の定期事業者検査において提出した第2号又は第3号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあつては、その評価の結果を記載した書類

7号 前回の定期事業者検査において提出した第4号に掲げる事項を説明する書類の内容(一定の期間に係るものに限る。)に変更があつた場合にあつては、 第3条の9第3項 《3 前項の一定の期間は、次に掲げる事項を…》 考慮して設定しなければならない。 1 試験研究用等原子炉施設におけるこれまでの点検、検査又は取替えの結果から示される有意な劣化の有無及び有意な劣化がある場合にはその劣化の傾向 2 試験研究用等原子炉施 各号に掲げる事項について記載した書類

4項 前項第2号又は第3号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあつては、その評価の結果を記載した書類を提出しなければならない。

5項 第3項第4号に掲げる事項のうち一定の期間を変更した場合にあつては、 第3条の9第3項 《3 前項の一定の期間は、次に掲げる事項を…》 考慮して設定しなければならない。 1 試験研究用等原子炉施設におけるこれまでの点検、検査又は取替えの結果から示される有意な劣化の有無及び有意な劣化がある場合にはその劣化の傾向 2 試験研究用等原子炉施 各号に掲げる事項について記載した書類を提出しなければならない。

6項 第2項の報告書及び前2項の書類の提出部数は、正本一通とする。

4条 (運転計画)

1項 第30条の規定による試験研究用等原子炉の運転計画(船舶に設置する試験研究用等原子炉に係るものを除く。)は、試験研究用等原子炉ごとに、別記様式第1により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年4月1日からその翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の4月1日を始期とする3年間の運転計画を当該年度の前年度の1月31日までに届け出るものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、当該年度の前年度の2月1日から当該年度の3月31日までに試験研究用等原子炉の設置の許可を受け、その期間内に運転を開始する場合にあつては、試験研究用等原子炉の設置の許可を受けて後速やかに届け出るものとする。

3項 前2項の運転計画を変更したときは、その変更に係る運転計画を変更の日から30日以内に、試験研究用等原子炉ごとに、別記様式第1により作成し、届け出るものとする。

4項 前3項の運転計画の提出部数は、正本一通とする。

5条 (合併及び分割の認可の申請)

1項 第31条第1項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 試験研究用等原子炉の設置に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称

3号 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名

4号 合併又は分割の方法及び条件

5号 合併又は分割の理由

6号 合併又は分割の時期

7号 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し

2号 合併後存続する法人又は吸収分割により試験研究用等原子炉施設を承継する法人が現に試験研究用等原子炉設置者でない場合にあつては、その法人の定款及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

3号 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書

4号 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継する法人の定款

5号 前号に規定する法人が第25条第1号、第2号又は第4号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

6号 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

7号 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類

3項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

5条の2 (許可の取消し)

1項 第33条第1項に規定する期間は、熱出力が100キロワット以下の試験研究用等原子炉の場合においては法第23条第1項の許可を受けた後2年、熱出力が100キロワットを超える試験研究用等原子炉の場合においては同項の許可を受けた後5年とする。

6条 (記録)

1項 第34条の規定による記録は、試験研究用等原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。

2項 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。

3項 第1項の表第4号イの線量当量率、同号ハの線量当量並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。

4項 第1項の表第4号ニ及びヘの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。

5項 第1項の表第4号ニからトまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において試験研究用等原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。

6項 試験研究用等原子炉設置者は、第1項の表第4号ニからヘまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。

7項 第1項の表第4号リ及びヌ、第6号並びに第9号の記録の保存期間は、第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第8項の確認を受けるまでの期間とする。

8項 第1項の表第10号の記録の保存期間は、第43条の3の2第2項の認可を受けるまでの期間とする。

9項 第5項の原子力規制委員会の指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。

6条の2 (電磁的方法による保存)

1項 第34条に規定する記録は、前条第1項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第1項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。

3項 第1項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

6条の3 (品質マネジメントシステム)

1項 第35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、法第23条第1項又は第26条第1項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から 第14条 《工場又は事業所において行われる廃棄 法…》 第35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状 の二までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。

7条 (管理区域への立入制限等)

1項 第35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。

1号 管理区域については、次の措置を講ずること。

壁、柵等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、鍵の管理等の措置を講ずること。

放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。

床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。

管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。

2号 保全区域については、標識を設ける等の方法によつて明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、鍵の管理、物品の持出制限等の措置を講ずること。

3号 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。

人の居住を禁止すること。

境界に柵又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。

8条 (線量等に関する措置)

1項 第35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。

1号 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。

2号 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。

2項 前項の規定にかかわらず、試験研究用等原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、試験研究用等原子炉の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある試験研究用等原子炉施設の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を試験研究用等原子炉設置者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。

3項 前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

1号 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を試験研究用等原子炉設置者に書面で申し出た者であること。

2号 緊急作業についての訓練を受けた者であること。

3号 原子力規制委員会が定める場合にあつては、 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第8条第3項 《3 原子力事業者は、その原子力防災組織に…》 、原子力規制委員会規則で定めるところにより、前項に規定する業務に従事する原子力防災要員を置かなければならない。 に規定する原子力防災要員、同法第9条第1項に規定する原子力防災管理者又は同条第3項に規定する副原子力防災管理者であること。

9条 (試験研究用等原子炉施設の施設管理)

1項 第35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「 施設管理 」という。)に関し、試験研究用等原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 試験研究用等原子炉施設が第23条第1項又は第26条第1項の許可を受けたところによるものであり、かつ、 技術基準 に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、 施設管理 に関する方針(以下この条において「 施設管理方針 」という。)を定めること。ただし、法第43条の3の2第2項の認可を受けた場合は、この限りでない。

2号 前号ただし書の場合においては、第43条の3の2第2項若しくは同条第3項において読み替えて準用する法第12条の6第3項の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された 第16条の5の2第11号 《廃止措置実施方針に定める事項 第16条の…》 5の2 法第43条の3第1項の廃止措置実施方針には、試験研究用等原子炉ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 工場又は事業所の名称及び所在地船舶にあつては、その船 の性能維持施設に係る 施設管理 方針を定めること。

3号 第1号又は前号の規定により定められた 施設管理 方針に従つて達成すべき施設管理の目標(第1号の規定により定められた施設管理方針に係る施設管理の目標にあつては、試験研究用等原子炉施設及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この項において「 施設管理目標 」という。)を定めること。

4号 施設管理 目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項において「 施設管理実施計画 」という。)を策定し、当該計画に従つて施設管理を実施すること。

施設管理 実施計画の始期及び期間に関すること。

試験研究用等原子炉施設の設計及び工事に関すること。

試験研究用等原子炉施設の巡視(試験研究用等原子炉施設の保全のために実施するものに限る。)に関すること。

試験研究用等原子炉施設の 点検等 の方法、実施頻度及び時期(試験研究用等原子炉の運転中及び運転停止中の区別を含む(第43条の3の2第2項の認可を受けたものを除く。)。)に関すること。

試験研究用等原子炉施設の工事及び 点検等 を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。

試験研究用等原子炉施設の設計、工事、巡視及び 点検等 の結果の確認及び評価の方法に関すること。

ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置( 品質管理基準規則 第2条第2項第7号 《2 この規則において、次に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 2 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 3 「プロセ に規定する未然防止処置を含む。)に関すること。

試験研究用等原子炉施設の 施設管理 に関する記録に関すること。

5号 施設管理 方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること(次条第1項及び第2項に規定する措置を除く。)。

施設管理 方針及び施設管理目標にあつては、一定期間

施設管理 実施計画にあつては、前号イに規定する期間

6号 前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を 施設管理 方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。

7号 試験研究用等原子炉の運転を相当期間停止する場合その他試験研究用等原子炉施設がその 施設管理 を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該試験研究用等原子炉施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。

2項 試験研究用等原子炉設置者は、次条第1項若しくは第2項の規定により長期 施設管理 方針を策定したとき又は同条第3項の規定により長期施設管理方針を変更したときは、これを前項第1号の規定により定められた施設管理方針に反映させなければならない。

9条の2 (試験研究用等原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価)

1項 第35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設の保全に関し、運転を開始した日以後30年を経過する日までに、経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、10年間に実施すべき当該試験研究用等原子炉施設についての 施設管理 に関する方針を策定しなければならない。ただし、動作する機能を有する機器及び構造物に関し、試験研究用等原子炉施設の供用に伴う劣化の状況が的確に把握される箇所については、この限りでない。

2項 前項の評価は、10年を超えない期間ごとに再評価を行い、この再評価の結果に基づき、次の10年間に実施すべき当該試験研究用等原子炉施設についての 施設管理 に関する方針を策定しなければならない。

3項 試験研究用等原子炉設置者は、前2項の評価を行うために設定した条件又は評価方法を変更する場合は、当該評価の見直しを行い、その結果に基づき、前2項の 施設管理 に関する方針( 第15条第1項第17号 《法第37条第1項の規定による保安規定の認…》 可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所船舶にあつては、その船舶。以下この条において同じ。ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に において「 長期施設管理方針 」という。)を変更しなければならない。

4項 前3項の規定は、第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉については適用しない。

10条 (設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置)

1項 第35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に関して、法第23条第1項又は第26条第1項の許可を受けたところ(法第43条の3の2第2項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。

1号 設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画(試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所における火災に係る次に掲げる事項を含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従つて必要な活動を行わせること。

試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所における可燃物の管理に関すること。

消防吏員への通報に関すること。

消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。

2号 設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に(多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における措置に関する教育及び訓練にあつては、毎年一回以上定期に)実施すること。

3号 設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。

4号 前3号に掲げるもののほか、設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。

11条 (試験研究用等原子炉の運転)

1項 第35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、次の各号に掲げる試験研究用等原子炉の運転に関する措置を講じなければならない。

1号 試験研究用等原子炉の運転に必要な知識を有する者に行わせること。

2号 試験研究用等原子炉の運転に必要な構成人員がそろつているときでなければ運転を行わせないこと。

3号 試験研究用等原子炉の通常運転( 設置許可基準規則 第2条第2項第14号に規定する通常運転をいう。以下この号において同じ。)を行うために必要な次の事項を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。

試験研究用等原子炉の通常運転に係る操作及び燃料体の取替えに係る操作に関し、その操作に先立つて確認すべき事項(炉心の核的制限値及び熱的制限値の範囲内で運転するために必要な事項を含む。)、その操作に必要な事項及びその操作の後に確認すべき事項

運転員その他の従業者が試験研究用等原子炉施設の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項

警報の発報その他の異状があつた場合に運転員その他の従業者が講ずべき措置(第5号の処置を除く。)に関する事項

4号 緊急遮断が起こつた場合には、遮断の起こつた原因及び損傷の有無について点検し、再び運転を開始することに支障がないことを確認した後運転を行わせること。

5号 非常の場合に講ずべき処置を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。

6号 試験運転又は特殊実験を行う場合には、その目的、方法、異常の際に講ずべき処置等を確認の上これを行わせること。

7号 試験研究用等原子炉の運転の訓練のために運転を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、運転員の監督の下にこれを守らせること。

12条 (工場又は事業所において行われる運搬)

1項 第35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。以下この条、 第14条 《工場又は事業所において行われる廃棄 法…》 第35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状 及び 第16条の4 《核物質防護管理者の要件 法第43条の2…》 の2第1項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。 1 試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地 において同じ。)において行われる 核燃料物質等 の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。

1号 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。

2号 核燃料物質等 を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

核燃料物質によつて汚染された物(その放射能濃度が原子力規制委員会の定める限度を超えないものに限る。)であつて放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制委員会の定める放射線障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合

核燃料物質によつて汚染された物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合

3号 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。

当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。

容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生ずるおそれがないものであること。

4号 核燃料物質等 を封入した容器(第2号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「 運搬物 」という。及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「 運搬機器 」という。)の表面及び表面から1メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、 運搬物 の表面の放射性物質の密度が 第7条第1号 《管理区域への立入制限等 第7条 法第35…》 条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。 1 管理区域については、次の措置を講ずるこ ハの表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。

5号 運搬物 運搬機器 への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。

6号 核燃料物質等 は、同1の 運搬機器 に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。

7号 運搬物 の運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。

8号 車両により 運搬物 を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあつては、保安のため他の車両を伴走させること。

9号 核燃料物質等 の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。

10号 運搬物 コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた 運搬機器 であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。

2項 前項の場合において、特別の理由により同項第3号及び第4号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該 運搬物 の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。

3項 第1項第2号から第4号まで及び第7号から第10号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。

4項 試験研究用等原子炉設置者は、 核燃料物質等 の運搬に関し、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 1978年総理府令第57号第3条 《核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬 …》 核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。 1 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定める から 第17条 《簡易運搬に係る技術上の基準 法第59条…》 第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準簡易運搬に係るものに限る。は、第3条から第14条までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。 1 第3条、第13条又は第14条の規定により運搬 の二まで及び 核燃料物質等車両運搬規則 1978年運輸省令第72号第3条 《取扱場所 核燃料輸送物等外運搬規則第1…》 項第1号に定めるL型輸送物以下「L型輸送物」という。、L型輸送物のみが収納され、若しくは包装されているオーバーパック又はL型輸送物のみが収納されているコンテナにあつては、特定核燃料輸送物等である場合に から 第19条 《特別措置等 第7条、第10条前条第17…》 項において第10条第2項を準用する場合を含む。、第11条前条第17項において第11条第1項を準用する場合を含む。並びに前条第1項から第3項まで及び第10項から第13項までの規定に従つて運搬することが著 までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第1項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において運搬することができる。

13条 (貯蔵)

1項 第35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を採らなければならない。

1号 核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。

2号 貯蔵施設の目に付きやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。

2_2号 核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。

3号 使用済燃料は、冷却について必要な措置を採ること。

4号 核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。

14条 (工場又は事業所において行われる廃棄)

1項 第35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。

1号 放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たつては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。

2号 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。

3号 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。

排気施設によつて排出すること。

放射線障害防止の効果を持つた廃気槽に保管廃棄すること。

4号 前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。

5号 第3号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。

6号 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。

排水施設によつて排出すること。

放射線障害防止の効果を持つた廃液槽に保管廃棄すること。

容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。

放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。

放射線障害防止の効果を持つた固型化設備で固型化すること。

7号 前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。

8号 第6号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。

9号 第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。

水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。

亀裂又は破損が生じるおそれがないものであること。

容器の蓋が容易に外れないものであること。

10号 第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。

11号 第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。

放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器に亀裂若しくは破損が生じた場合に封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。

当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を採ること。

放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性廃棄物に関して 第6条 《記録 法第34条の規定による記録は、試…》 験研究用等原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存 の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。

当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。

12号 固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。

放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。

容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。

ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。

13号 第9号、第10号及び第11号(同号イを除く。)の規定は、前号ロの方法による廃棄について準用する。

14号 第11号ロ及びニの規定は、第12号ハの方法による廃棄について準用する。

14条の2 (試験研究用等原子炉施設の定期的な評価)

1項 第35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉(法第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉を除く。以下この条において同じ。)ごと及び試験研究用等原子炉の運転を開始した日から起算して10年を超えない期間ごとに次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

1号 試験研究用等原子炉施設における保安活動の実施の状況の評価を行うこと。

2号 試験研究用等原子炉施設に対して実施した保安活動への最新の技術的知見の反映状況を評価すること。

14条の3 (防護措置)

1項 第35条第2項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。

2項 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。

1号 特定核燃料物質の防護のための区域(以下「 防護区域 」という。)を定め、当該 防護区域 を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区画し、及び適切かつ10分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。

2号 防護区域 の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「 周辺防護区域 」という。)を定め、当該 周辺防護区域 を柵等の障壁によつて区画し、及び当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。

3号 周辺防護区域 の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「 立入制限区域 」という。)を定め、柵等の障壁によつて区画すること。

4号 見張人に、 防護区域 周辺防護区域 又は 立入制限区域 への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域を巡視させること。

5号 防護区域 周辺防護区域 及び 立入制限区域 への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。

業務上 防護区域 周辺防護区域 又は 立入制限区域 に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この項において「 証明書等 」という。)を発行し、当該立入りの際に当該 証明書等 を所持させること。

防護区域 周辺防護区域 又は 立入制限区域 に立ち入ろうとする者(イに掲げる 証明書等 を所持する者(以下「 常時立入者 」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。

ロに掲げる 証明書等 を所持する者が 防護区域 に立ち入る場合は、当該防護区域内において 常時立入者 を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

6号 防護区域 及び 周辺防護区域 への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。

7号 防護区域 及び 周辺防護区域 内に、それぞれ駐車の用に供する区域を定め、防護区域又は周辺防護区域に立ち入る車両は、当該駐車の用に供する区域内に駐車させること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。

8号 防護区域 及び 周辺防護区域 の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。

特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。

第5号イ及びロに掲げる 証明書等 を所持する者が物品を 防護区域 に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。

見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知し、表示することができる装置を設置した場合は、当該出入口については、この限りでない。

9号 特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。

特定核燃料物質は、 防護区域 内に置くこと。

見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設(以下この号及び第12号において単に「施設」という。)であつて次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。

(1) 施設の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知し、表示することができる装置を設置すること。

(2) 施設に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。

(3) 施設内の作業については、2人以上の者に同時に行わせること。

(4) 見張人に、施設への人の侵入を監視するための装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該施設の周辺を巡視させること。

特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。

特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。

10号 特定核燃料物質の工場又は事業所内( 周辺防護区域 内を除く。)の運搬については、次に掲げる措置を講ずること。

特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印すること。ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。

見張人に運搬する特定核燃料物質を監視させること。

11号 人の侵入を監視するための装置(以下この号において「 監視装置 」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。

監視装置 は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。

監視装置 を構成する装置であつて人の侵入を表示するものは、 防護区域 内若しくは 周辺防護区域 又は周辺防護区域の近くであつて見張人が常時監視できる位置に設置すること。

12号 防護区域 周辺防護区域 若しくは 立入制限区域 又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。

及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。

又は錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。

鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめその鍵を1時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。

13号 試験研究用等原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて、妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。

14号 前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「 情報システムセキュリティ計画 」という。)を作成すること。

15号 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を施設し、その機能を常に維持するための措置を講ずること。

16号 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。

17号 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。

見張人が常時監視を行うための詰所(以下この条において「 見張人の詰所 」という。)を設置すること。

見張りを行つている見張人と 見張人の詰所 との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

防護区域 内、 周辺防護区域 及び 立入制限区域 内に連絡のための設備を設置し、 見張人の詰所 への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

見張人の詰所 から関係機関への連絡は、定期的に、二以上の連絡手段により、かつ容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

見張人の詰所 に第5号ロに規定する 証明書等 を所持する者が立ち入る場合は、 常時立入者 を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

18号 火災等により 見張人の詰所 が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。

見張人が常時監視できる装置を備えた 監視所 以下「 監視所 」という。)を設置すること。

見張りを行つている見張人と 監視所 との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

防護区域 内、 周辺防護区域 及び 立入制限区域 内に連絡のための設備を設置し、 監視所 への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

監視所 から関係機関への連絡は、定期的に、二以上の連絡手段により、かつ容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

監視所 に第5号ロに規定する 証明書等 を所持する者が立ち入る場合は、 常時立入者 を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

19号 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者(以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。

特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「 妨害破壊行為等 」という。)の脅威に関する事項

特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項

特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項

特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項

見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項

第22号に規定する緊急時対応計画に関する詳細な事項

特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項

第3条第1号イ、ロ及びホに掲げる特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項

特定核燃料物質の工場又は事業所内の運搬に関する詳細な事項

20号 従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。

21号 特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。

22号 妨害破壊行為等 が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「 緊急時対応計画 」という。)を作成すること。

23号 証明書等 の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「 対象者 」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。

次に掲げるところにより、あらかじめ、 対象者 について、 妨害破壊行為等 を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行つた場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この号において単に「確認」という。)を行うこと。

(1) 対象者 の履歴、外国との関係及びテロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体(暴力団を含む。)との関係、事理を弁識する能力並びに特定核燃料物質の防護に関連する犯罪及び懲戒の経歴を調査し、確認を行うこと。

(2) 原子力規制委員会が定めるところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、 対象者 との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。

(3) あらかじめ、 対象者 に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、個人情報の利用について対象者の同意を得た上で確認を行うこと。

確認を行つた結果、 対象者 について、 妨害破壊行為等 を行うおそれがあり、又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(イ(3)に規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、 証明書等 の発行及び業務上知り得る者の指定を行わないこと。

証明書等 及び業務上知り得る者の指定の有効期間は、証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定の日から起算して5年以内とすること。ただし、有効期間内であつても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、改めて確認を行うこと。

証明書等 の発行に係るイからハまでに掲げる措置は、業務上次に掲げる区域等のいずれかに常時立ち入ろうとする 対象者 について講ずること。

(1) 防護区域

(2) 見張人の詰所

(3) 監視所

3項 第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第2号、第8号ロ及び第18号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「 周辺防護区域 」とあるのは「 防護区域 」と、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域又は 立入制限区域 」とあるのは「防護区域又は立入制限区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域及び当該立入制限区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあるのは「防護区域及び立入制限区域」と、「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域又は立入制限区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域又は当該立入制限区域」と、同項第6号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内及び周辺防護区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に、」と、「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第8号中「防護区域及び周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第10号中「周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第11号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第12号中「防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設」とあるのは「防護区域若しくは立入制限区域又は施設」と、同項第17号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と読み替えるものとする。

4項 前項に定めるもののほか、第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、火災等により 見張人の詰所 が使用できない場合において、見張人が見張人の詰所以外の場所から常時監視を行い、前項において読み替えて準用する第1項第17号ロからニまでに掲げる措置と同等以上の措置を講ずることとする。

5項 第1項の表第7号から第11号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第2項第4号から第7号まで(第5号ハを除く。)、同項第9号(同号ロを除く。)、同項第11号(同号ロを除く。)、同項第13号、同項第14号、同項第16号、同項第17号(同号イからハまで及びホを除く。及び同項第19号から第21号までの規定を準用する。この場合において、同項第4号中「 防護区域 周辺防護区域 又は 立入制限区域 」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第6号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内及び周辺防護区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に、」と、「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第17号中「 見張人の詰所 から」とあるのは「見張人から」と、「定期的に、二以上の連絡手段により、かつ容易に傍受できない方法により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。

1号 防護区域 を定めること。

2号 見張人に 防護区域 の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。

3号 特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「 貯蔵施設等 」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。

貯蔵施設等 に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。

見張人に、 貯蔵施設等 への人の侵入を監視するための装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。

6項 第2項(第3項及び第5項において準用する場合を含む。及び第4項の特定核燃料物質の防護のために必要な措置(第1項の表第4号ハ並びに第8号ハ及びニに掲げる特定核燃料物質並びにこれらの特定核燃料物質を照射したものであつて、照射直後にその表面から1メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたもの並びに同表第10号及び第11号に掲げる特定核燃料物質に係るものを除く。)については、原子力規制委員会が別に定める 妨害破壊行為等 の脅威に対応したものとしなければならない。

7項 第2項(第3項及び第5項において準用する場合を含む。及び第4項の特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、定期的に評価を行うとともに、当該評価の結果に基づき必要な改善を行わなければならない。

14条の4 (原子力船の入港の届出)

1項 第36条の2第1項の規定により、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとする者は、立ち入らせようとする日の60日前(法第23条第2項第3号、第5号及び第8号に掲げる事項を変更しないで同1の港に二回以上立ち入らせる場合の二回目以後にあつては、20日前)までに、次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 原子力船の名称、船舶番号及び船籍港

3号 港の名称

4号 入港及び出港の期日

5号 港内及び港の付近における喫水

6号 港内及び港の付近における航路

7号 停泊場所及び遠隔びよう地の位置

8号 入港の24時間前から出港時までの試験研究用等原子炉の使用する熱出力

9号 水先人の用意の状況

10号 引船の用意の状況

11号 港内及び港の付近において非常の場合に原子力船のとるべき処置

12号 港内及び港の付近において液体状又は固体状の放射性廃棄物を処分する場合にあつては、その処分の方法

13号 港内において試験研究用等原子炉施設の工事を行う場合にあつては、その工事の方法

14号 港内において燃料体を試験研究用等原子炉に挿入し、又は使用済燃料を試験研究用等原子炉から取り出す場合にあつては、その挿入又は取出しの方法

2項 前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。

3項 前2項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

14条の5 (国土交通大臣に対する通知事項)

1項 第36条の2第3項の規定により、原子力規制委員会が国土交通大臣に対し通知する事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 試験研究用等原子炉の使用する熱出力の限度

2号 停泊場所及び遠隔びよう地から公衆が居住する地域までの距離

3号 非常の場合にその事態の発生から引船による原子力船の移動開始までの時間

4号 その他 核燃料物質等 又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために原子力規制委員会が必要と認める事項

15条 (保安規定)

1項 第37条第1項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶。以下この条において同じ。)ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

2号 品質マネジメントシステムに関すること( 品質管理基準規則 第5条第4号 《品質マネジメントシステムの文書化 第5条…》 原子力事業者等は、前条第1項の規定により品質マネジメントシステムを確立するときは、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し、当該文書に規定する事項を実施しなければならない。 1 品質方針及び に規定する手順書等(次項第2号及び第3号において単に「手順書等」という。)の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。

3号 試験研究用等原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

4号 試験研究用等原子炉主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに試験研究用等原子炉主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。

5号 試験研究用等原子炉施設の運転及び管理を行う者その他試験研究用等原子炉を利用する者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの

保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。

保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの

(1) 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。

(2) 試験研究用等原子炉施設の構造、性能及び運転に関すること。

(3) 放射線管理に関すること。

(4) 核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。

(5) 非常の場合に講ずべき処置に関すること。

その他試験研究用等原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項

6号 試験研究用等原子炉施設の運転に関することであつて、次に掲げるもの

試験研究用等原子炉の運転を行う体制の整備に関すること。

試験研究用等原子炉の運転に当たつて確認すべき事項及び運転の操作に必要な事項

異状があつた場合の措置に関すること(第14号に掲げるものを除く。)。

試験研究用等原子炉施設の運転及び利用の安全審査に関すること。

7号 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。

8号 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。

9号 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。

10号 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。

11号 放射線の利用に係る保安に関すること。

12号 核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。

13号 放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。

14号 非常の場合に講ずべき処置に関すること。

15号 設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置に関すること。

16号 試験研究用等原子炉施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告( 第16条 《管理者 経営責任者は、次に掲げる業務を…》 管理監督する地位にある者以下「管理者」という。に、当該管理者が管理監督する業務に係る責任及び権限を与えなければならない。 1 個別業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されてい の十四各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。

17号 試験研究用等原子炉施設の 施設管理 に関すること(使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関すること並びに経年劣化に係る技術的な評価に関すること及び 長期施設管理方針 を含む。)。

18号 試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関すること。

19号 保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の試験研究用等原子炉設置者との共有に関すること。

20号 不適合( 品質管理基準規則 第2条第2項第2号 《2 この規則において、次に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 2 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 3 「プロセ に規定するものをいう。以下この号及び次項第20号において同じ。)が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。

21号 その他試験研究用等原子炉施設に係る保安に関し必要な事項

2項 第43条の3の2第2項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第37条第1項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

1号 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

2号 品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。

3号 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。

4号 廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること。

5号 廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの

保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。

保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの

(1) 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。

(2) 試験研究用等原子炉施設の構造及び性能に関すること。

(3) 試験研究用等原子炉施設の廃止措置に関すること。

(4) 放射線管理に関すること。

(5) 核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。

(6) 非常の場合に講ずべき処置に関すること。

その他試験研究用等原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項

6号 試験研究用等原子炉の運転停止に関する恒久的な措置に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合を除く。)。

7号 試験研究用等原子炉施設の運転及び利用の安全審査に関すること。

8号 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。

9号 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。

10号 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。

11号 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。

12号 核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合を除く。)。

13号 放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。

14号 非常の場合に講ずべき処置に関すること。

15号 設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置に関すること。

16号 試験研究用等原子炉施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告( 第16条 《試験研究用等原子炉主任技術者の選任等 …》 法第40条第1項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。 ただし、同1の工場又は事業所船舶にあつては、その船舶における同一型式の試験研究用 の十四各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。

17号 廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告( 第16条 《試験研究用等原子炉主任技術者の選任等 …》 法第40条第1項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。 ただし、同1の工場又は事業所船舶にあつては、その船舶における同一型式の試験研究用 の十四各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。

18号 試験研究用等原子炉施設の 施設管理 に関すること(使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することを含む。)。

19号 保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の試験研究用等原子炉設置者との共有に関すること。

20号 不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。

21号 廃止措置の管理に関すること。

22号 その他試験研究用等原子炉施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項

3項 前項の場合において第1項本文の規定を準用する。

4項 第1項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。

15条の2

1項 削除

15条の3 (試験研究用等原子炉の譲受けの許可の申請)

1項 第19条第1項の譲受けの許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

1号 第19条第1項第4号の試験研究用等原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載するものとし、連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力を併せて記載すること。

2号 第19条第1項第6号の試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備については、 第1条の3第1項第2号 《法第23条第2項の試験研究用等原子炉の設…》 置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第23条第2項第3号の試験研究用等原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載するものとし、連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間 に掲げる区分によつて記載すること。

3号 第19条第1項第7号の試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに年間予定挿入量及び燃焼量を記載すること。

4号 第19条第1項第8号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。

5号 第19条第1項第9号の試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。

2項 第19条第1項の譲受けの許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 試験研究用等原子炉の使用の目的に関する説明書

2号 試験研究用等原子炉の熱出力に関する説明書

3号 試験研究用等原子炉の運転の開始の予定時期を記載した書類

4号 試験研究用等原子炉の譲受けに要する資金の額及び調達計画を記載した書類

5号 試験研究用等原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類

6号 試験研究用等原子炉施設の運転に関する技術的能力に関する説明書

7号 試験研究用等原子炉施設の安全設計に関する説明書

8号 核燃料物質等 による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書

9号 試験研究用等原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される試験研究用等原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書

10号 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

11号 法人にあつては、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

3項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

16条 (試験研究用等原子炉主任技術者の選任等)

1項 第40条第1項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。ただし、同1の工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶)における同一型式の試験研究用等原子炉については、兼任することを妨げない。

2項 第40条第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

16条の2 (核物質防護規定)

1項 第43条の2第1項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶。以下この条において同じ。)ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 関係法令及び核物質防護規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

2号 核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

3号 特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。

4号 防護区域 第14条の3第1項 《法第35条第2項の規定により、試験研究用…》 等原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム238の同位体 の表第1号又は第2号の特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあつては、防護区域、 周辺防護区域 及び 立入制限区域 。同項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあつては、防護区域及び立入制限区域。次号において同じ。)の設定並びに巡視及び監視に関すること。

5号 防護区域 に係る出入管理に関すること。

6号 特定核燃料物質の管理に関すること。

7号 特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。

8号 情報システムセキュリティ計画 に関すること。

9号 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。

10号 非常の場合の対応に関すること。

11号 連絡体制の整備に関すること。

12号 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。

13号 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。

14号 緊急時対応計画 に関すること。

15号 第14条の3第6項 《6 第2項第3項及び第5項において準用す…》 る場合を含む。及び第4項の特定核燃料物質の防護のために必要な措置第1項の表第4号ハ並びに第8号ハ及びニに掲げる特定核燃料物質並びにこれらの特定核燃料物質を照射したものであつて、照射直後にその表面から1 に規定する脅威に対する施設の防護措置の詳細に関すること。

16号 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。

17号 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の記録に関すること。

18号 その他試験研究用等原子炉施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項

2項 前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。ただし、次に掲げる試験研究用等原子炉に係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通とする。

1号 第1条第2号 《適用範囲 第1条 この規則は、次に掲げる…》 原子炉及びその附属施設について適用する。 1 試験研究の用に供する試験研究用等原子炉船舶に設置するものを除く。 2 船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原 に掲げる試験研究用等原子炉

2号 試験研究用等原子炉であつて前号に規定するもの以外のもののうち第63条第1項の表第2号の原子力規制委員会が告示で定めるもの

16条の3 (核物質防護管理者の選任等)

1項 第43条の2の2第1項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所(船舶にあつては、船舶)ごとに行うものとする。

2項 第43条の2の2第2項において準用する法第12条の3第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。ただし、次に掲げる試験研究用等原子炉に係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通とする。

1号 第1条第2号 《適用範囲 第1条 この規則は、次に掲げる…》 原子炉及びその附属施設について適用する。 1 試験研究の用に供する試験研究用等原子炉船舶に設置するものを除く。 2 船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原 に掲げる試験研究用等原子炉

2号 試験研究用等原子炉であつて前号に規定するもの以外のもののうち第64条の表第2号の原子力規制委員会が告示で定めるもの

16条の4 (核物質防護管理者の要件)

1項 第43条の2の2第1項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。

1号 試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。

2号 特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。

3号 特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として1年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。

16条の5 (廃止措置として行うべき事項)

1項 第43条の3第1項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、試験研究用等原子炉施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、 核燃料物質等 の廃棄及び 第6条第1項 《法第34条の規定による記録は、試験研究用…》 等原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間 1 に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。

16条の5の2 (廃止措置実施方針に定める事項)

1項 第43条の3第1項の廃止措置実施方針には、試験研究用等原子炉ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称

3号 試験研究用等原子炉の名称

4号 廃止措置の対象となることが見込まれる試験研究用等原子炉施設及びその敷地(船舶にあつては、船体及び附帯陸上施設の敷地。 第16条の6第1項第4号 《法第43条の3の2第2項の規定により廃止…》 措置計画の認可を受けようとする者は、廃止しようとする試験研究用等原子炉ごとに、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名 及び同条第2項第1号において同じ。

5号 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法

6号 廃止措置に係る核燃料物質の管理及び譲渡し

7号 廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去(核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。

8号 廃止措置において廃棄する 核燃料物質等 の発生量の見込み及びその廃棄

9号 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理

10号 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等

11号 廃止措置期間中に性能を維持すべき試験研究用等原子炉施設( 第16条 《試験研究用等原子炉主任技術者の選任等 …》 法第40条第1項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。 ただし、同1の工場又は事業所船舶にあつては、その船舶における同一型式の試験研究用 の六及び 第16条の13の2 《旧試験研究用等原子炉設置者等に係る廃止措…》 置対象施設の維持等 法第43条の3の3第4項において読み替えて準用する法第22条の9第4項の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に性能維持施設が存在する場合とする。 2 前項の場合に において「 性能維持施設 」という。及びその性能並びにその性能を維持すべき期間

12号 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法

13号 廃止措置の実施体制

14号 廃止措置に係る品質マネジメントシステム

15号 廃止措置の工程

16号 廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は 第16条の5の4 《廃止措置実施方針の見直し 試験研究用等…》 原子炉設置者は、少なくとも5年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 の規定に基づく見直しを行つた日付、変更の内容及びその理由を含む。

16条の5の3 (廃止措置実施方針の公表)

1項 第43条の3第1項及び第3項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。

16条の5の4 (廃止措置実施方針の見直し)

1項 試験研究用等原子炉設置者は、少なくとも5年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

16条の6 (廃止措置計画の認可の申請)

1項 第43条の3の2第2項の規定により廃止措置計画の認可を受けようとする者は、廃止しようとする試験研究用等原子炉ごとに、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称

3号 試験研究用等原子炉の名称

4号 廃止措置対象施設及びその敷地

5号 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法

6号 性能維持施設

7号 性能維持施設 の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間

8号 核燃料物質の管理及び譲渡し

9号 核燃料物質による汚染の除去

10号 核燃料物質等 の廃棄

11号 廃止措置の工程

12号 廃止措置に係る品質マネジメントシステム

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

1号 既に使用済燃料を試験研究用等原子炉の炉心から取り出していることを明らかにする資料

2号 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図

3号 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書

4号 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書

5号 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書

6号 性能維持施設 及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書

7号 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書

8号 廃止措置の実施体制に関する説明書

9号 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

10号 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面

3項 使用済燃料が炉心から取り出されていない試験研究用等原子炉について第43条の3の2第2項の認可を受けようとする者は、第1項の申請書に記載する廃止措置計画に、同項各号に掲げる事項のほか、使用済燃料を炉心から取り出す方法及び時期について定めなければならない。

4項 前項の場合には、第1項の申請書には、第2項第1号に掲げる資料に代えて、使用済燃料を炉心から取り出す工程に関する説明書を添付しなければならない。

5項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

16条の7 (廃止措置計画の変更の認可の申請)

1項 第43条の3の2第3項において読み替えて準用する法第12条の6第3項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称

3号 試験研究用等原子炉の名称

4号 変更に係る前条第1項第4号から第12号までに掲げる事項

5号 変更の理由

2項 前項の申請書には前条第2項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。

3項 前条第3項及び第4項の規定は、第43条の3の2第3項において読み替えて準用する法第12条の6第3項の認可の申請をする場合について準用する。

4項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

16条の8 (廃止措置計画に係る軽微な変更)

1項 第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第3項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、法第43条の3の2第2項又は同条第3項において読み替えて準用する法第12条の6第3項の認可を受けたところによる放射線遮蔽物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他試験研究用等原子炉施設の保全上支障のない変更とする。

2項 前項の変更をしたときは、その変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

16条の9 (廃止措置計画の認可の基準)

1項 第43条の3の2第3項において読み替えて準用する法第12条の6第4項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 廃止措置計画に係る試験研究用等原子炉の炉心から使用済燃料が取り出されていること。

2号 核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。

3号 核燃料物質等 の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。

4号 廃止措置の実施が 核燃料物質等 又は試験研究用等原子炉による災害の防止上適切なものであること。

2項 前項の規定にかかわらず、使用済燃料が炉心から取り出されていない試験研究用等原子炉に係る廃止措置計画の認可に係る第43条の3の2第3項において読み替えて準用する法第12条の6第4項の原子力規制委員会規則で定める基準は、前項第2号から第4号までに掲げるもののほか、廃止措置計画に係る当該試験研究用等原子炉の運転停止に関する恒久的な措置が講じられていることとする。

16条の10 (廃止措置の終了の確認の申請)

1項 第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第8項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称

3号 試験研究用等原子炉の名称

4号 試験研究用等原子炉施設の解体の実施状況

5号 核燃料物質の譲渡しの実施状況

6号 核燃料物質による汚染の除去の実施状況

7号 核燃料物質等 の廃棄の実施状況

2項 前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

16条の11 (廃止措置の終了の確認の基準)

1項 第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第8項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 核燃料物質の譲渡しが完了していること。

2号 廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設(船舶にあつては、廃止措置対象施設のうち附帯陸上施設の敷地に係る土壌並びに船体及び当該附帯陸上施設の敷地に残存する施設)が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。

3号 核燃料物質等 の廃棄が終了していること。

4号 第6条第1項 《法第34条の規定による記録は、試験研究用…》 等原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間 1 に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。

16条の11の2 (廃止措置終了確認証)

1項 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。

16条の12 (許可の取消し等に伴う措置)

1項 第16条の6 《廃止措置計画の認可の申請 法第43条の…》 3の2第2項の規定により廃止措置計画の認可を受けようとする者は、廃止しようとする試験研究用等原子炉ごとに、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出し から前条までの規定は、旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について準用する。

2項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

16条の13 (旧試験研究用等原子炉設置者等が廃止措置計画を申請する期限)

1項 第43条の3の3第2項の原子力規制委員会規則で定める期間は、6月とする。

16条の13の2 (旧試験研究用等原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設の維持等)

1項 第43条の3の3第4項において読み替えて準用する法第22条の9第4項の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に 性能維持施設 が存在する場合とする。

2項 前項の場合において、第28条の二本文の規定は、 性能維持施設 に限り、適用されるものとする。

3項 第1項の場合において、定期事業者検査は、 性能維持施設 について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。

16条の14 (事故故障等の報告)

1項 第62条の3の規定により、試験研究用等原子炉設置者(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。

1号 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。

2号 試験研究用等原子炉の運転中において、試験研究用等原子炉施設の故障により、試験研究用等原子炉の運転が停止したとき又は試験研究用等原子炉の運転を停止することが必要となつたとき(試験研究用等原子炉施設の故障の原因が明らかであり、かつ、試験研究用等原子炉の運転に支障が生じるおそれがないときを除く。)。

3号 試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器及び構造物(多量の放射性物質等を放出する事故の拡大を防止するために必要な機器及び構造物を含む。)の故障により、試験研究用等原子炉施設の安全を確保するため必要な機能を有していないと認められたとき(前号に掲げる場合を除く。)。

4号 火災により試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器及び構造物(多量の放射性物質等を放出する事故の拡大を防止するために必要な機器及び構造物を含む。)の故障があつたとき。ただし、当該故障が消火又は延焼の防止の措置によるときを除く。

5号 試験研究用等原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。

6号 気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が 第14条第4号 《工場又は事業所において行われる廃棄 第1…》 4条 法第35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置 の濃度限度を超えたとき。

7号 液体状の放射性廃棄物を排水施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が 第14条第7号 《工場又は事業所において行われる廃棄 第1…》 4条 法第35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置 の濃度限度を超えたとき。

8号 核燃料物質等 が管理区域外で漏えいしたとき。

9号 試験研究用等原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、 核燃料物質等 が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。

漏えいした液体状の 核燃料物質等 が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するためのせきの外に拡大しなかつたとき。

気体状の 核燃料物質等 が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。

漏えいした 核燃料物質等 の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。

10号 試験研究用等原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては0・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。

11号 放射線業務従事者について 第8条第1項第1号 《法第35条第1項の規定により、試験研究用…》 等原子炉設置者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。 1 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。 2 放射線業務従 の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。

12号 前各号のほか、試験研究用等原子炉施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

17条 (危険時の措置)

1項 第64条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。

1号 試験研究用等原子炉施設に火災が起こり、又は試験研究用等原子炉施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。

2号 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。

3号 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、試験研究用等原子炉施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。

4号 核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。

5号 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。

6号 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

18条 (報告の徴収)

1項 試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉を設置した工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶)ごとに、別記様式第2による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等並びに放射線業務従事者の1年間の線量分布に係るものにあつては毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、その他のものにあつては毎年4月1日から9月30日までの期間及び10月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後45日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

2項 前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。

19条 (届出書類の提出部数)

1項 第26条第2項及び第3項、第27条第4項並びに第32条第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

20条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。別記様式第3において同じ。及び別記様式第3の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

1号 第16条第2項 《2 法第40条第2項の規定による届出に係…》 る書類の提出部数は、正本一通とする。 の書類

2号 第16条の3第2項 《2 法第43条の2の2第2項において準用…》 する法第12条の3第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 ただし、次に掲げる試験研究用等原子炉に係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通とする。 1 第1条第2号 の書類

3号 第18条第1項 《試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等…》 原子炉を設置した工場又は事業所船舶にあつては、その船舶ごとに、別記様式第2による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量 の報告書

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