1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1960年10月1日から施行する。
1項 この府令は、1961年9月30日から施行する。
1項 この府令は、 法 の施行の日(1962年3月15日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1965年11月20日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の日の前日までに、改正前の原子炉の設置、運転等に関する規則第3条の3第1項若しくは第2項又は
第3条の8第1項
《定期事業者検査は、試験研究用等原子炉施設…》
について、定期事業者検査が終了した日以降12月を超えない時期判定期間が13月以上であるものとして原子力規制委員会が別に指定した場合は、その指定した時期ごとに行うものとする。 ただし、試験研究用等原子炉
若しくは第2項の申請書が提出されており、かつ、当該申請に係る 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1968年法律第55号。以下「 改正法 」という。)による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第28条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
又は
第29条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、定期に、試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 ただし、第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉について
の規定による検査が完了していない場合においては、これらの申請書は、改正後の原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「 新規則 」という。)第3条の3第1項の規定により提出された申請書とみなす。
3項 改正法 附則第2項の規定により 法 第23条第1項の許可が行なわれたものとみなされた日本原子力研究所の原子炉であつて、この総理府令の施行の後法第26条第1項の変更の許可を受けていないものについて、 新規則 第3条の3第1項の規定により申請書を提出する場合においては、同条第1項第5号中「法第23条第1項又は法第26条第1項の設置又は変更の許可の申請書及びこれらの許可の際に附された条件を記載した書類」とあるのは、「 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1968年法律第55号)附則第3項の規定により日本原子力研究所が提出した書類(当該書類の提出に先立つて申請書を提出するときは、日本原子力研究所の原子炉の場合について原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令(1968年総理府令第44号)による改正前の原子炉の設置、運転等に関する規則第3条の8第1項第3号に規定された、法第23条第1項又は法第26条第1項の設置又は変更の許可の申請書及びこれらの許可の際に附された条件を記載した書類に相当する書類)」とする。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1978年1月1日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に行われている核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に関しては、当該運搬が終了するまでは、この府令の施行後も、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、1978年2月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現に原子炉設置者である者についてのこの府令による改正後の原子炉の設置、運転等に関する規則第28条第6項の規定の適用(1978年1月1日から同年6月30日までの期間について作成すべき報告書に係る場合に限る。)については、同項中「毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間開始前に」とあるのは、「1978年1月1日から同年6月30日までの期間について作成し、原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する総理府令の施行後速やかに」とする。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1979年1月4日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現に 改正法 第3条の規定による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 旧法 」という。)
第29条
《定期事業者検査 試験研究用等原子炉設置…》
者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 ただし、第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究
の定期検査を受検中の原子炉施設の当該定期検査に係る性能の技術上の基準については、改正後の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条の9
《定期事業者検査の実施 定期事業者検査は…》
、次に掲げる方法により行うものとする。 1 開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法 2 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 旧法 第73条の規定の適用を受けた原子炉施設(実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものに限る。)であつて、この府令の施行の日において現に 改正法 による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第28条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の規定に相当する 電気事業法 (1964年法律第170号)又は 船舶安全法 (1933年法律第11号)の規定による検査の申請がされているものに係る 新法 第28条第1項の使用前検査は、 新規則 第3条の4の規定にかかわらず、原子炉施設の性能に関する事項その他の長官が適当と認める事項について、長官が適当と認めるときに行うものとする。
1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第43号)の施行の日(1980年11月14日)から施行する。
1項 この府令は、1981年9月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の日の前日までにこの府令による改正前の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3条の3第1項
《法第28条第3項の確認以下「使用前確認」…》
という。を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 試験研究用等原子炉施
の規定に基づいてされた申請に係る 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第28条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の使用前検査の実施については、この府令による改正後の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条の4
《使用前確認を要しない場合 法第28条第…》
3項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。 1 原子炉本体を試験のために使用する場合であつて、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この府令の施行の日の前日までに溶接作業に着手した容器又は管についての 法 第28条の2第1項又は第4項の溶接検査の実施については、 新規則 第3条の9の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 科学技術庁長官は、この府令の施行の日の前日までにその溶接についての検査が終了した容器又は管について、 法 第28条の2第1項又は第4項の溶接検査に合格するものと認めたときは、 新規則 第3条の13の規定にかかわらず、溶接検査合格証を交付するものとする。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1989年4月1日から施行する。
2項 この府令による改正後の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第21条第1項、 核燃料物質の使用等に関する規則 第7条第1項
《令第41条各号に掲げる核燃料物質を使用す…》
る使用者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第1の2による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者
、 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第10条第1項
《加工事業者は、工場又は事業所ごとに、別記…》
様式第1による報告書を、気体状、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者の1年間の線量分布に係るものにあつては、毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、その他のも
、 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第21条第1項
《再処理事業者は、工場又は事業所ごとに、別…》
記様式第2による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等、放射線業務従事者の1年間の線量分布並び
及び核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第27条第1項の規定は、1989年4月1日以後の期間について作成する報告書について適用し、同日前の期間について作成する報告書については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1988年法律第69号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成元年5月26日)から施行する。
1項 この府令は、1991年1月1日から施行する。
3項 この府令の施行の際現に運搬されている 核燃料物質等 については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この府令は、1994年6月1日から施行する。
1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1996年7月20日)から施行する。
1項 この府令は、1998年4月20日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2000年7月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2000年政令第197号。以下「 改正令 」という。)による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第16条の2第1号
《核物質防護規定 第16条の2 法第43条…》
の2第1項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所船舶にあつては、その船舶。以下この条において同じ。ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を
、第3号又は第4号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等( 改正令 による改正前の 令 第16条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する 法 第55条の3第1項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「2000年9月30日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、2000年9月30日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 電気事業法 及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条本文の政令で定める日(2003年3月17日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法 第37条第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、2004年3月31日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
2項 前項の規定により保安規定の変更の認可を申請した者については、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受けるまでの間は、この省令による改正後の規則第15条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に運転を開始した日から起算して9年以上経過している原子炉の設置者に対するこの省令による改正後の規則第14条の2第1項の規定の適用については、同項中「原子炉の運転を開始した日から」とあるのは、「1995年2月2日から」とする。
4項 この省令の施行の際現に運転を開始した日から起算して29年以上経過している原子炉の設置者に対するこの省令による改正後の規則第14条の2第2項の規定の適用については、同項中「原子炉の運転を開始した日から」とあるのは、「1975年2月2日から」とする。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年12月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第43条の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2…》
項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
の認可を受けている者についてのこの省令による改正後の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 (以下「 新規則 」という。)
第14条の3第2項
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
から第6項まで及び
第16条の2第1項
《法第43条の2第1項の規定による核物質防…》
護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所船舶にあつては、その船舶。以下この条において同じ。ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原
の規定の適用については、次項の規定による認可の申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、なお従前の例による。
2項 前項に規定する者は、2006年2月28日までに 法 第43条の2第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請をしなければならない。
1項 この省令の施行前に 改正法 による改正前の 法 (以下「 旧法 」という。)第38条第1項の規定による届出をした者(この省令の施行前に 旧法 第65条第1項又は第3項の規定による届出をした者を除く。)についての 新規則 第6条第1項の表4の項、7の項及び10の項並びに
第14条の2第1項
《法第35条第1項の規定により、試験研究用…》
等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉法第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉を除く。以下この条において同じ。ごと及び試験研究用等原子炉の運転を開始した日から起算して10年を超えない期間
の規定の適用については、改正法附則第2条第2項の規定による認可の申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2010年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前にされた 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第43条の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2…》
項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
の認可に係るこの省令による改正前の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16条の2第1項
《法第43条の2第1項の規定による核物質防…》
護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所船舶にあつては、その船舶。以下この条において同じ。ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原
の認可の申請であって、この省令の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現に 法 第43条の2第1項の認可(前項の規定によりなお従前の例によるとされた同条第1項の認可を含む。)を受けている者に係るこの省令による改正後の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第6条第1項
《法第34条の規定による記録は、試験研究用…》
等原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間 1
の表第12号、同規則第14条の3第2項、第3項及び第4項並びに同規則第16条の2第1項の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して1年間は、なお従前の例による。この場合において、当該者は、2012年12月29日までに、法第43条の2第1項の変更の認可を申請しなければならない。
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1項 この規則は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
17条 (経過措置)
1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年12月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に 設置法 附則第30条第1項の規定により設置法附則第18条による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号。以下「 第5号新規制法 」という。)
第37条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工
の規定によりされた認可とみなされた設置法附則第18条による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 第5号旧規制法 」という。)
第37条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工
の規定による認可を受けている者(次項において「 保安規定認可者 」という。)は、この規則の施行後最初にする 第5号新規制法 第26条第1項の規定による変更の許可(第5号新規制法第23条第2項第5号に掲げる事項のうち 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (2013年原子力規制委員会規則第21号)
第40条
《多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の…》
防止 中出力炉又は高出力炉に係る試験研究用等原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、当該施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合において、当該事故
、
第53条
《多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の…》
防止 試験研究用等原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、当該施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要
又は
第61条
《準用 第3条から第13条まで、第18条…》
、第19条、第22条から第25条まで、第28条から第30条まで、第32条、第42条から第44条まで、第50条、第51条及び第53条の規定は、ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設について準
において準用する
第53条
《多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の…》
防止 試験研究用等原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、当該施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要
の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第5号新規制法第37条第1項に規定する保安規定の変更の認可(
第1条
《適用範囲 この規則は、次に掲げる原子炉…》
及びその附属施設について適用する。 1 試験研究の用に供する試験研究用等原子炉船舶に設置するものを除く。 2 船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原子炉で
の規定による改正後の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 (以下「 新試験炉規則 」という。)
第15条第1項第15号
《法第37条第1項の規定による保安規定の認…》
可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所船舶にあつては、その船舶。以下この条において同じ。ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に
に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2項 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した 保安規定認可者 については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(2020年原子力規制委員会規則第12号)による改正後の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第10条
《設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出…》
する事故に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置 法第35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に関して、法第23条第1項又は第26
並びに
第15条第1項第15号
《法第37条第1項の規定による保安規定の認…》
可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所船舶にあつては、その船舶。以下この条において同じ。ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に
及び第2項第15号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この規則は、 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年1月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、 核燃料物質等 及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。ただし、別表第3に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則(別表第3に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2019年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《変更の許可の申請 令第14条の変更の許…》
可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第14条第3号の変更の内容については、法第23条第2項第3号の試験研究用等原子炉の熱出力の変更に係る場合にあつては連続最大熱出力連続最大熱
の規定及び附則第3条の規定は、2020年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《適用範囲 この規則は、次に掲げる原子炉…》
及びその附属施設について適用する。 1 試験研究の用に供する試験研究用等原子炉船舶に設置するものを除く。 2 船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原子炉で
の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、2019年4月1日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。
1項 第2条
《変更の許可の申請 令第14条の変更の許…》
可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第14条第3号の変更の内容については、法第23条第2項第3号の試験研究用等原子炉の熱出力の変更に係る場合にあつては連続最大熱出力連続最大熱
の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、2020年4月1日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ
第2条
《変更の許可の申請 令第14条の変更の許…》
可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第14条第3号の変更の内容については、法第23条第2項第3号の試験研究用等原子炉の熱出力の変更に係る場合にあつては連続最大熱出力連続最大熱
の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。
1項 この規則(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する経過措置)
1項 この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して1年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)
1項 この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して6月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により 見張人の詰所 が使用できない場合に備えた措置( 法 第43条の2第1項又は第57条の2第1項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び 証明書等 の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定は適用しない。
2項 この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、2022年3月31日までに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、火災等により 見張人の詰所 が使用できない場合に関する措置については、2022年6月30日までの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)
1項 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第一欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定により行った 証明書等 の発行又は同表の第三欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、
第3条第1項
《法第27条第1項の規定により、試験研究用…》
等原子炉施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、
に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して1年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この規則は、令和元年9月14日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
2条 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の24に規定する指定検査機関等を指定する省令等の廃止)
1項 次に掲げる規則は、廃止する。
1号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条の24に規定する指定検査機関等を指定する省令(2001年経済産業省令第124号)
2号 研究開発段階発電用原子炉に使用する燃料体の 技術基準 に関する規則(2013年原子力規制委員会規則第11号)
3条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設( 旧法 第43条の3の2第2項の廃止措置計画の認可を受けているもの及び旧法第29条の施設定期検査(以下この条において単に「施設定期検査」という。)を受けたことがないものを除く。)であって、旧法第28条第1項の規定による使用前検査(原子力規制委員会 設置法 の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(2013年原子力規制委員会規則第16号。附則第13条において「 2013年整備等規則 」という。)第13条の規定により改正された試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の 技術基準 に関する規則(1987年総理府令第11号)の規定に係るものに限る。)に合格しているもの(第3項において「 新規制基準適合試験研究用等原子炉施設 」という。)について、この規則の施行後最初に行うべき 新法 第29条第1項の検査は、直近の施設定期検査が終了した日以降12月を超えない時期( 施行日 の前日において施設定期検査を受けている場合にあっては、施行日から12月を超えない時期)に行うものとする。
2項 この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設であって、 旧法 第43条の3の2第2項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき 新法 第29条第1項の検査は、 施行日 から12月を超えない時期に行うものとする。
3項 施行日 の前日において施設定期検査を受けている試験研究用等原子炉施設( 新規制基準適合試験研究用等原子炉施設 を除く。)については、この規則の施行後最初に行うべき 新法 第29条第1項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
1項 施行日 の前日において 旧法 第16条の五、第46条の2の三又は第51条の10の施設定期検査を受けている加工施設、再処理施設又は廃棄物管理施設について、この規則の施行後最初に行うべき 新法 第16条の5第1項、第46条の2の2第1項又は第51条の10第1項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
1項 この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉施設( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (1957年政令第324号。第8条第4項において「 令 」という。)
第1条
《研究開発段階にある原子炉 核原料物質、…》
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条第2号を除き、以下「法」という。第2条第5項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの第62条第1項第3号
に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものに限る。)であって、 旧法 第43条の3の34第2項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき 新法 第43条の3の16第1項の検査は、直近の施設定期検査(旧法第43条の3の15の施設定期検査をいう。)が終了した日以降13月を超えない時期に行うものとする。
1項 施行日 から2020年4月30日までの間に 新法 第29条第1項の検査を開始しようとする者に係る 新試験炉規則 第3条の12第2項の規定の適用については、同項中「検査開始予定日の1月前まで
第3条の9第2項
《2 前項に規定するもののほか、定期事業者…》
検査は、一定の期間を設定し、当該試験研究用等原子炉施設がその期間が満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。
の一定の期間以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は3月前まで)」とあるのは、「この規則の施行の日まで」とする。
1項 施行日 前に 旧法 第21条、第34条、第43条の3の二十一、第47条、第51条の十五又は第56条の2の規定により記録した旧加工規則第7条第1項、旧試験炉規則第6条第1項、旧研開炉規則第62条第1項、旧再処理規則第8条第1項、旧2種埋設規則第13条第1項、旧廃棄物管理規則第26条第1項又は旧核燃料物質使用規則第2条の11第1項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。この場合において、旧加工規則第7条第1項の表第1号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の 使用前確認 」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後5年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧試験炉規則第6条第1項の表第1号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ及びハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同表第11号中「次の改定の後3年間」とあるのは「 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (2020年原子力規制委員会規則第2号)
第4条第3項
《3 原子力事業者等は、自らの原子力施設に…》
適用される関係法令以下単に「関係法令」という。を明確に認識し、この規則に規定する文書その他品質マネジメントシステムに必要な文書記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。に明記しなければならない。
に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後3年が経過するまでの期間」と、旧研開炉規則第62条第1項の表第1号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、旧再処理規則第8条第1項の表第1号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後5年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧廃棄物管理規則第26条第1項の表第1号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後5年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧核燃料物質使用規則第2条の11第1項の表第1号及び第3号ハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同表第7号中「次の改定の後3年間」とあるのは「 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (2020年原子力規制委員会規則第2号)
第4条第3項
《3 原子力事業者等は、自らの原子力施設に…》
適用される関係法令以下単に「関係法令」という。を明確に認識し、この規則に規定する文書その他品質マネジメントシステムに必要な文書記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。に明記しなければならない。
に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後3年が経過するまでの期間」と読み替えるものとする。
1項 この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は 旧法 第22条第1項、第37条第1項、第43条の3の24第1項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第50条第1項、第51条の18第1項若しくは第57条第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、2020年9月30日までに 新法 第22条第1項、第37条第1項、第43条の3の24第1項、第43条の20第1項、第50条第1項、第51条の18第1項又は第57条第1項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。
2項 前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第7条の2の2から
第7条
《管理区域への立入制限等 法第35条第1…》
項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。 1 管理区域については、次の措置を講ずること。
の八まで、 新試験炉規則 第6条の3から
第14条
《工場又は事業所において行われる廃棄 法…》
第35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状
の二まで、新研開炉規則第64条から第85条まで、新貯蔵規則第28条から第35条の二まで、新再処理規則第8条の3から
第16条
《試験研究用等原子炉主任技術者の選任等 …》
法第40条第1項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。 ただし、同1の工場又は事業所船舶にあつては、その船舶における同一型式の試験研究用
まで、新2種埋設規則第13条の3から
第19条
《届出書類の提出部数 法第26条第2項及…》
び第3項、第27条第4項並びに第32条第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
の二まで、新廃棄物管理規則第26条の3から第33条の二まで又は新核燃料物質使用規則第2条の11の3から第2条の11の十二までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 施行日 前に旧加工規則第7条の8の2第1項第1号、旧再処理規則第16条の2第1項第1号又は旧廃棄物管理規則第33条の2第2項第1号の規定により行われた評価はそれぞれ新加工規則第7条の4の2第1項、新再処理規則第11条の2第1項又は新廃棄物管理規則第29条の2第1項の規定により行われた評価と、旧加工規則第7条の8の2第1項第2号、旧再処理規則第16条の2第1項第2号又は旧廃棄物管理規則第33条の2第2項第2号の規定により策定された計画はそれぞれ新加工規則第7条の4の2第1項、新再処理規則第11条の2第1項又は新廃棄物管理規則第29条の2第1項の規定により策定された方針と、旧加工規則第7条の8の2第2項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された計画はそれぞれ新加工規則第7条の4の2第2項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された方針と、旧試験炉規則第14条の2第3項の規定により行われた評価及び当該評価に基づき策定された計画はそれぞれ 新試験炉規則 第9条の2第2項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された方針とみなす。
1項 この規則の施行の際現に 旧法 第22条の8第2項、第43条の3の2第2項、第43条の3の34第2項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第50条の5第2項又は第57条の5第2項の規定により廃止措置計画の認可を受けている者は、2020年9月30日までに 新法 第22条の8第3項、第43条の3の2第3項、第43条の3の34第3項、第50条の5第3項又は第57条の5第3項において読み替えて準用する新法第12条の6第3項に規定する廃止措置計画の変更の認可(新加工規則第9条の5第1項第5号、第6号及び第11号並びに第2項第6号及び第9号、 新試験炉規則 第16条の6第1項第6号、第7号及び第12号並びに第2項第5号及び第8号、新研開炉規則第111条第1項第12号及び第2項第9号、新再処理規則第19条の5第1項第11号及び第2項第9号又は新核燃料物質使用規則第6条の3第1項第5号、第6号及び第11号並びに第2項第5号及び第8号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2項 前項の規定による廃止措置計画の変更の認可を申請した者に係る廃止措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第9条の5第1項第5号、第6号及び第11号並びに第2項第6号及び第9号、 新試験炉規則 第16条の6第1項第6号、第7号及び第12号並びに第2項第5号及び第8号、新研開炉規則第111条第1項第12号及び第2項第9号、新再処理規則第19条の5第1項第11号及び第2項第9号又は新核燃料物質使用規則第6条の3第1項第5号、第6号及び第11号並びに第2項第5号及び第8号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 旧法 :原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 をいう。
2号 新法 :原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 をいう。
3号 旧試験炉規則 :この規則による改正前の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 をいう。
4号 新試験炉規則 :この規則による改正後の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 をいう。
5:20号 略
21号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
5条 (試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第3条第1項の放射能濃度確認対象物についての記録については、前条第1号の規定による改正後の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第6条
《記録 法第34条の規定による記録は、試…》
験研究用等原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存
の表第13号又は前条第2号の規定による改正後の 核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の11
《記録 法第56条の2の規定による記録は…》
、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存
の表第9号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第43条の3の2第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置…》
を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の規定により廃止措置計画の認可を受け又は認可を申請している者については、この規則による改正後の試験炉規則第16条の6第2項及び
第16条の9第1項
《法第43条の3の2第3項において読み替え…》
て準用する法第12条の6第4項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 廃止措置計画に係る試験研究用等原子炉の炉心から使用済燃料が取り出されていること。 2 核燃料物質
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行前にこの規則による改正前の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16条
《試験研究用等原子炉主任技術者の選任等 …》
法第40条第1項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。 ただし、同1の工場又は事業所船舶にあつては、その船舶における同一型式の試験研究用
の十四各号、 核燃料物質の使用等に関する規則 第6条
《廃止措置として行うべき事項 法第57条…》
の4第1項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第2条の11第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子
の十各号、 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第7条
《保安規定 法第12条第1項の規定による…》
保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令
の七各号、 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第9条
《核物質防護規定 法第22条の6第1項の…》
規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな
の十六各号、 核原料物質の使用に関する規則 第5条第1項
《法第62条の3の規定により、核原料物質使…》
用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 1 核原料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 2 核原
各号及び第2項各号、 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条
《核物質防護規定 法第50条の3第1項の…》
規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな
の十六各号、 核燃料物質等 の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第5条の二各号、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第25条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、法第57条の8に規定する原子力事業者等次条において単に「原子力事業者等」という。は、核燃料物質等の運搬において、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置
各号、 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第134条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第136条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会
各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第35条各号、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 第22条
《廃棄物取扱主任者の選任等 法第51条の…》
20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。 2 法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格は、法の3第1項の核燃料取扱主任者免状又は法第41条第1項の原
の十七各号、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第35条
《廃棄物取扱主任者の選任等 法第51条の…》
20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任廃棄物管理の事業に係るものに限る。は、事業所ごとに行うものとする。 2 法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格廃棄物管理の事業に係るものに
の十六各号、 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第43条
《核物質防護管理者の要件 法の26第1項…》
の原子力規制委員会規則で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にある者であること。 2
の十三各号、 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第129条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第131条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会
各号並びに 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 第89条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、第1種廃棄物埋設事業者旧廃棄事業者等を含む。次条及び第91条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告
各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。