戸籍法附則第3条第1項の戸籍の改製に関する省令《附則》

法番号:1957年法務省令第27号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月1日法務省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月30日法務省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年5月6日法務省令第22号)

1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。

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