租税特別措置法施行規則《本則》

法番号:1957年大蔵省令第15号

略称: 租特法施行規則

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制定文 租税特別措置法 1957年法律第26号及び 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号)の規定に基き、並びにこれらの法令を実施するため、 租税特別措置法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (用語の意義)

1項 第2章において、 租税特別措置法 以下「」という。第2条第1項 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第3号又は第5号に規定する居住者又は 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

2項 第3章において、 第2条第2項 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

3項 第6章において、 第2条第4項 《4 第6章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 酒類 酒税法第2条第1項に規定する酒類をいう。 2 酒類製造者 酒税法第7条第1項に規定する酒類製造者をいう。 3 製造たばこ たばこ税法第3条に規定する 各号に掲げる用語及び法第88条の5に規定する用語の意義は、法第2条第4項各号及び法第88条の5に定めるところによる。

1条の2 (法人課税信託の受託者等に関する通則)

1項 所得税法施行規則 1965年大蔵省令第11号第1条の5 《 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託…》 の信託資産等法第6条の二法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用に規定する信託資産等をいう。につき、法第224条から第224条の六まで利子、配当等の受領者の告知等の規定により告知し、又は告知書に記載 の規定は、 第2条の2第1項 《法人税法第2条第29号の2に規定する法人…》 課税信託以下この項において「法人課税信託」という。の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。及び固有資 の規定を法第8条の四、 第9条の4 《農用地等を取得した場合の課税の特例 法…》 第24条の3第1項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則1969年農林省令第45号第1条第1号及び第2号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。 2 施行令第16条の の二及び第41条の12の2において適用する場合について準用する。

2章 所得税法の特例

2条 (利子所得の分離課税等)

1項 租税特別措置法 施行令 以下「 施行令 」という。第1条の4第5項第1号 《5 法第3条第1項第4号に規定する政令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第1項第1号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の同項第4号に規定する支払の確定した日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該公社債の利子 に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法(1965年法律第34号)第2条第10号に規定する 同族会社 次項第1号において「 同族会社 」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。

2項 施行令 第1条の4第5項第1号 《5 法第3条第1項第4号に規定する政令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第1項第1号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の同項第4号に規定する支払の確定した日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該公社債の利子 に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第3条第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に規定する特定公社債以外の公社債の利子の支払をした法人( 同族会社 に該当するものに限る。)の 施行令 第1条の4第5項第1号 《5 法第3条第1項第4号に規定する政令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第1項第1号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の同項第4号に規定する支払の確定した日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該公社債の利子 に規定する株主等のうち、その者を 法人税法施行令 1965年政令第97号第71条第1項 《法第34条第6項役員給与の損金不算入に規…》 定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。 1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人 2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 3 合名会社、合資会社及び合同会社 の役員であるとした場合に同項第5号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主等(次号において「 特定株主等 」という。)である個人

2号 特定株主等 である法人が個人と 施行令 第1条の4第3項 《3 法第3条第1項第4号に規定する政令で…》 定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。 1 法第3条第1項第4号に規定する対象者これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「対象者」という。 に規定する特殊の関係のある法人となる場合における当該個人

2条の2 (利子所得等に係る支払調書の特例)

1項 第3条の2 《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》 若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託 の規定により 所得税法 1965年法律第33号第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 の調書を同1の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における 所得税法施行規則 第82条 《利子等の支払調書 国内において法第23…》 条第1項利子所得に規定する利子等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第8号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。の支払をする者国外に の規定の適用については、同条第1項第2号中「その年中に」とあるのは、「その」とするものとし、同条第2項第3号中「同1人に対するその年中の利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が40,000円以下」とあるのは、「同1の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対するその利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が20,000円(利子等の計算期間が6月以上1年未満である場合には、5,000円とし、当該計算期間が6月未満である場合には、2,500円とする。)以下」とする。

2項 前項に規定する場合において、 第3条の2 《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》 若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託 に規定する配当等が、同1の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対して一回に支払をする金額が20,000円(当該配当等の計算の基礎となつた期間が6月以上1年未満である場合には、5,000円とし、当該期間が6月未満である場合には、2,500円とする。)以下のものであるとき又は 所得税法施行規則 第83条第2項第2号 《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》 場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息又は収益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。 1 法人の剰余金の配当、利益の配当 に掲げる場合に該当するものであるときは、当該配当等に係る法第3条の2に規定する調書は、提出することを要しない。

3項 第3条の2 《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》 若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託 の規定による 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 の調書の提出は、金融機関( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者及び 所得税法 施行令 1965年政令第96号第2条第1号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 又は第2号に掲げる貯蓄金又は貯金の受入れをする者並びに法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等の同条第3項に規定する支払の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。

4項 前項の調書には、 第3条の2 《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》 若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託 の規定によるものである旨を表示しなければならない。

2条の3 (特定株式投資信託の要件)

1項 施行令 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 当該証券投資信託の 施行令 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 に規定する委託者指図型投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が同条第9号の交換を行うことにより一定の口数を下ることとなつた場合には、委託者は当該証券投資信託を終了させることができる旨(当該証券投資信託が同条に規定する外国投資信託である場合には、当該外国投資信託の信託財産の純資産額が同号の交換を行うことにより一定の金額を下ることとなつたときは、委託者は当該外国投資信託を終了させることができる旨)の定めがあること。

2号 当該証券投資信託が 投資信託及び投資法人に関する法律 施行令 2000年政令第480号第12条第1号 《山林所得の概算経費控除 第12条 法第3…》 0条第1項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。 2 法第30条第4項に規定する割合は、1 又は第2号に掲げるものであること。

2項 施行令 第2条第1号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 に規定する財務省令で定める期間は、当該証券投資信託に係る契約において定める信託期間が、その信託の設定の日から100年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日若しくは当該契約で指定された者のうち最後の生存者の死亡の日から20年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日のいずれか早い日とされている場合の当該信託期間又は当該信託期間と同程度の期間が定められている場合の信託期間とする。

2条の4 (国外公社債等の利子等の分離課税等)

1項 第3条の3第6項 《6 所得税法別表第1に掲げる内国法人又は…》 第8条第1項に規定する金融機関内国法人に限る。若しくは同条第2項に規定する金融商品取引業者等内国法人に限る。が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受け に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。

1号 当該申告書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及 に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。

2号 第3条の3第6項 《6 所得税法別表第1に掲げる内国法人又は…》 第8条第1項に規定する金融機関内国法人に限る。若しくは同条第2項に規定する金融商品取引業者等内国法人に限る。が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受け の規定の適用を受けようとする同条第2項に規定する 国外公社債等の利子等 以下この条において「 国外公社債等の利子等 」という。)を生ずべき公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(以下この条において「 国外発行公社債等 」という。)の種別及び名称

3号 第3条の3第6項 《6 所得税法別表第1に掲げる内国法人又は…》 第8条第1項に規定する金融機関内国法人に限る。若しくは同条第2項に規定する金融商品取引業者等内国法人に限る。が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受け の規定の適用を受けようとする 国外公社債等の利子等 の支払期及び当該国外公社債等の利子等の金額

4号 第2号に規定する 国外発行公社債等 施行令 第2条の2第5項 《5 所得税法別表第1に掲げる内国法人又は…》 法第3条の3第6項に規定する金融機関若しくは金融商品取引業者等以下この項及び次項において「公共法人等又は金融機関等」という。は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等金融機関の信託業務の兼営等に関す の規定により保管の委託をした年月日及び当該保管の委託をした同項の支払の取扱者の名称(当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしているときは、その旨及び当該他の者の名称

5号 当該申告書の提出の際に経由すべき 国外公社債等の利子等 の支払の取扱者の名称及び所在地

6号 その他参考となるべき事項

2項 施行令 第2条の2第5項 《5 所得税法別表第1に掲げる内国法人又は…》 法第3条の3第6項に規定する金融機関若しくは金融商品取引業者等以下この項及び次項において「公共法人等又は金融機関等」という。は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等金融機関の信託業務の兼営等に関す に規定する 公共法人等又は金融機関等 第7項において「 公共法人等又は金融機関等 」という。)は、その支払を受けるべき 国外公社債等の利子等 につき 第3条の3第6項 《6 所得税法別表第1に掲げる内国法人又は…》 第8条第1項に規定する金融機関内国法人に限る。若しくは同条第2項に規定する金融商品取引業者等内国法人に限る。が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受け の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項に規定する申告書(以下この項、第4項及び第5項において「 源泉徴収不適用申告書 」という。)を同条第6項の 支払の取扱者 以下この項、第4項及び第5項において「 支払の取扱者 」という。)を経由して当該支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る所得税の納税地( 所得税法 第18条第2項 《2 前条の規定による納税地が同条に規定す…》 る支払をする者の支払事務の形態その他の状況からみて同条の所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長は、同条の規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができ に規定する指定があつた場合には、その指定された納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該 源泉徴収不適用申告書 を当該支払の取扱者が受理したときは、当該源泉徴収不適用申告書は、その受理した日に当該税務署長に提出されたものとみなす。

3項 第3条の3第8項 《8 第6項に規定する内国法人又は金融機関…》 若しくは金融商品取引業者等は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払の取扱者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「を当該」とあるのは「に記載すべき事項を当該」と、「受理した」とあるのは「提供を受けた」とする。

4項 源泉徴収不適用申告書 を受理した 支払の取扱者 は、当該源泉徴収不適用申告書(法第3条の3第8項に規定する電磁的方法により提供された当該源泉徴収不適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)を含む。)に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。

5項 支払の取扱者 が第2項に規定する金融機関等から受理した 源泉徴収不適用申告書 は、同項の税務署長が当該支払の取扱者に対しその提出を求めるまでの間、当該支払の取扱者が保存するものとする。ただし、当該源泉徴収不適用申告書に係る 国外発行公社債等 を当該金融機関等が 施行令 第2条の2第5項 《5 所得税法別表第1に掲げる内国法人又は…》 法第3条の3第6項に規定する金融機関若しくは金融商品取引業者等以下この項及び次項において「公共法人等又は金融機関等」という。は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等金融機関の信託業務の兼営等に関す の規定による保管の委託をしている期間の終了の日の属する年の翌年から5年を経過する日後においては、この限りでない。

6項 施行令 第2条の2第5項 《5 所得税法別表第1に掲げる内国法人又は…》 法第3条の3第6項に規定する金融機関若しくは金融商品取引業者等以下この項及び次項において「公共法人等又は金融機関等」という。は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等金融機関の信託業務の兼営等に関す に規定する財務省令で定めるものは、 所得税法 第176条第1項 《第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」とい に規定する証券投資信託若しくは同条第2項に規定する退職年金等信託又は 第9条の4第2項 《2 所得税法第7条第1項第4号、第174…》 条、第175条及び第212条第3項の規定は、同法第176条第1項に規定する内国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託その設定に係る受益権の募集が第8条の4第1項第2号に規定する公募により に規定する証券投資信託以外の投資信託若しくは同条第3項に規定する特定目的信託の信託財産に属する 国外発行公社債等 に係る 国外公社債等の利子等 とする。

7項 公共法人等又は金融機関等 は、その支払を受けるべき 国外公社債等の利子等 につき 第3条の3第6項 《6 所得税法別表第1に掲げる内国法人又は…》 第8条第1項に規定する金融機関内国法人に限る。若しくは同条第2項に規定する金融商品取引業者等内国法人に限る。が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受け の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等を生ずべき 国外発行公社債等 当該公共法人等又は金融機関等が所有するものに限る。以下この条において同じ。)を当該国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等の同項の 支払の取扱者 又は当該支払の取扱者が指定する他の者に、保管の委託をしなければならない。

8項 施行令 第2条の2第5項 《5 所得税法別表第1に掲げる内国法人又は…》 法第3条の3第6項に規定する金融機関若しくは金融商品取引業者等以下この項及び次項において「公共法人等又は金融機関等」という。は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等金融機関の信託業務の兼営等に関す の規定により、 国外発行公社債等 の保管の委託を受けた同項の 支払の取扱者 は、その保管の委託を受けた国外発行公社債等につき、帳簿を備え、その保管の委託をした者の各人別に口座を設け、当該保管の委託をした者ごとに、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 保管の委託をした者の名称及び所在地

2号 保管の委託を受けた 国外発行公社債等 の種別又は名称及び額面金額

3号 保管の委託を受けた日及び保管の委託の取りやめのあつた日

4号 第2号に規定する 国外発行公社債等 に係る 国外公社債等の利子等 で法第3条の3第6項の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額

5号 その他参考となるべき事項

9項 前項の 支払の取扱者 は、その作成した帳簿を同項に規定する帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

10項 第1項から第4項まで及び第6項から前項までの規定は、 所得税法 第11条第2項 《2 公益信託に関する法律2024年法律第…》 30号第2条第1項第1号定義に規定する公益信託第59条第1項第1号贈与等の場合の譲渡所得等の特例、第60条第1項第1号贈与等により取得した資産の取得費等、第60条の2第6項国外転出をする場合の譲渡所得 に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産につき生ずる 国外公社債等の利子等 の支払が行われる場合について準用する。この場合において、第2項中「 公共法人等又は金融機関等 ࿸」とあるのは「 所得税法 第11条第2項 《2 公益信託に関する法律2024年法律第…》 30号第2条第1項第1号定義に規定する公益信託第59条第1項第1号贈与等の場合の譲渡所得等の特例、第60条第1項第1号贈与等により取得した資産の取得費等、第60条の2第6項国外転出をする場合の譲渡所得 に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者࿸」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、第7項中「公共法人等又は金融機関等は」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者は」と、「当該公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属している」と読み替えるものとする。

11項 施行令 第2条の2第8項 《8 法第3条の3第2項及び第3項の規定は…》 、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する法第3条の3第2項に規定する公社債又は公社債投資信託若しくは公募公 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第2条の2第8項 《8 法第3条の3第2項及び第3項の規定は…》 、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する法第3条の3第2項に規定する公社債又は公社債投資信託若しくは公募公 に規定する内国信託会社の名称及び本店の所在地

2号 次に掲げる信託の区分に応じそれぞれ次に定める事項

施行令 第2条の2第8項 《8 法第3条の3第2項及び第3項の規定は…》 、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する法第3条の3第2項に規定する公社債又は公社債投資信託若しくは公募公 に規定する証券投資信託当該証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の名称

施行令 第2条の2第8項 《8 法第3条の3第2項及び第3項の規定は…》 、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する法第3条の3第2項に規定する公社債又は公社債投資信託若しくは公募公 に規定する退職年金等信託当該退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類

3号 施行令 第2条の2第8項 《8 法第3条の3第2項及び第3項の規定は…》 、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する法第3条の3第2項に規定する公社債又は公社債投資信託若しくは公募公 の規定による登載をした年月日

12項 施行令 第2条の2第9項 《9 法第3条の3第2項及び第3項の規定は…》 、法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第2条の2第9項 《9 法第3条の3第2項及び第3項の規定は…》 、法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が に規定する投資法人又は特定目的会社の名称及び本店の所在地

2号 施行令 第2条の2第9項 《9 法第3条の3第2項及び第3項の規定は…》 、法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が の規定による登載をした年月日

13項 施行令 第2条の2第10項 《10 法第3条の3第2項及び第3項の規定…》 は、法第9条の4第2項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第2条の2第10項 《10 法第3条の3第2項及び第3項の規定…》 は、法第9条の4第2項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が に規定する内国法人である信託会社の名称及び本店の所在地

2号 施行令 第2条の2第10項 《10 法第3条の3第2項及び第3項の規定…》 は、法第9条の4第2項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が に規定する証券投資信託以外の投資信託に係る信託契約の種類及び当該証券投資信託以外の投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第1項 《この法律において「委託者指図型投資信託」…》 とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要 に規定する委託者指図型投資信託に限る。)に係る信託契約の委託者の名称

3号 施行令 第2条の2第10項 《10 法第3条の3第2項及び第3項の規定…》 は、法第9条の4第2項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が の規定による登載をした年月日

14項 施行令 第2条の2第11項 《11 法第3条の3第2項及び第3項の規定…》 は、法第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属す に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第2条の2第11項 《11 法第3条の3第2項及び第3項の規定…》 は、法第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属す に規定する特定目的信託の受託者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

2号 施行令 第2条の2第11項 《11 法第3条の3第2項及び第3項の規定…》 は、法第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属す に規定する特定目的信託の信託された営業所の名称及び所在地

3号 施行令 第2条の2第11項 《11 法第3条の3第2項及び第3項の規定…》 は、法第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属す の規定による登載をした年月日

2条の5 (障害者等の少額公債の利子の非課税)

1項 所得税法施行規則 第6条 《非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金…》 等の範囲等 令第35条第1項普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含 から 第14条 《有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保…》 存 令第37条第4項有価証券の記録等の金融機関の営業所等の長及び支払事務取扱者は、その作成した同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は までの規定は、 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第6条から 第14条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 施行令第22条第3項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に按あん分して計算した金額とする。 2 施行令第22条 までの規定中「令」とあるのは「 租税特別措置法 施行令 第2条の4第3項 《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》 での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と において準用する 所得税法施行令 」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「法第10条第1項」とあるのは「 租税特別措置法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい 」と、「 第4条第1号 《障害者等の少額公債の利子の非課税 第4条…》 国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるも ࿸障害者等」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第1号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 ࿸障害者等」と、「 第4条第2号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第2号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第3号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第3号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第5号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第5号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第6号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第6号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第8号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第8号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第10号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第10号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第11号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第11号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第13号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第13号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第17号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第17号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第18号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第18号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第19号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第19号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第20号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第20号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第21号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第21号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第24号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第24号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第27号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第27号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第31号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第31号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第34号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第34号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第35号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第35号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第36号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第36号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第37号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第37号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第38号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第38号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第39号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第39号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第40号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第40号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第41号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第41号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「 第4条第42号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」とあるのは「 所得税法施行規則 第4条第42号 《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》 18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項 」と、「法第10条第2項」とあるのは「 租税特別措置法 第4条第2項 《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》 での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課 において準用する 所得税法 第10条第2項 《2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非…》 課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を 」と、「法第10条第5項」とあるのは「 租税特別措置法 第4条第2項 《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》 での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課 において準用する 所得税法 第10条第5項 《5 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額…》 変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害 」と、「法第10条第8項」とあるのは「 租税特別措置法 第4条第2項 《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》 での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課 において準用する 所得税法 第10条第8項 《8 第1項、第3項又は第4項に規定する個…》 人は、これらの規定による申込書又は申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの申込書又は申告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通 」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「法第10条第3項第3号」とあるのは「 租税特別措置法 第4条第2項 《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》 での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課 において準用する 所得税法 第10条第3項第3号 《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》 規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等 」と、「法第10条第3項第4号」とあるのは「 租税特別措置法 第4条第2項 《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》 での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課 において準用する 所得税法 第10条第3項第4号 《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》 規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等 」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と読み替えるものとする。

2項 施行令 第2条の4第3項 《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》 での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と において準用する 所得税法施行令 第49条 《非課税貯蓄申告書等の書式 非課税貯蓄申…》 告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、財務省令で定める。 に規定する特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二()から別表第二()までによる。

3項 国税庁長官は、別表第二(及び別表第二()から別表第二()までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを当該各表に定める大きさ以外の大きさ( 産業標準化法 1949年法律第185号第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

2条の6 (財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等)

1項 施行令 第2条の5第2項 《2 法第4条の2第1項に規定する預貯金、…》 合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者に対する預貯金当座預金及び同号に掲げる者が同条第2 に規定する財務省令で定める 取得勧誘 は、同項の受益権の募集に係る 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する取得勧誘(以下この項において「 取得勧誘 」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、委託者指図型投資信託約款( 投資信託及び投資法人に関する法律 第4条第1項 《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》 ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。次項第2号において同じ。)にその取得勧誘が 金融商品取引法 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

2項 施行令 第2条の5第2項 《2 法第4条の2第1項に規定する預貯金、…》 合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者に対する預貯金当座預金及び同号に掲げる者が同条第2 に規定する財務省令で定める証券投資信託は、次に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。

1号 その信託財産の運用の基本方針が、安定した収益の確保を目的として安定運用を行うものであること。

2号 前号に掲げる要件が、その委託者指図型投資信託約款に記載されていること。

3条 (財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件)

1項 施行令 第2条の6第3項第1号 《3 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人が、当該申告書に係る金融機関の営業所等において当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄の預入等をする場合において、当該預入等が次に掲げる預入等のいずれかに該当するものであるときは、当該預入等について に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 その継続預入等が 勤労者財産形成促進法 施行令 1971年政令第332号第14条 《探鉱準備金 法第22条第1項に規定する…》 政令で定める鉱物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6 の四各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。

2号 その継続預入等が 第4条の2 《勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課…》 税 勤労者財産形成促進法1971年法律第92号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。 に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は同条第1項に規定する有価証券(これらに係る利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭( 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第6条第4項 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ に規定する 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 第3条の5 《財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書…》 等の記載事項 施行令第2条の12第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の12第2項の規定による通知をする同項の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先当該勤務先が法 において「 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 」という。)に基づく 勤労者財産形成促進法 施行令 第14条の4第2号に規定する住宅取得資金の支払に充てられる金銭を除く。)により行われるものであること。

2項 前項に規定する「継続預入等」とは、 勤労者財産形成促進法 第6条第1項第1号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 イに規定する継続預入等をいう。

3条の2 (特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲)

1項 施行令 第2条の7第1項 《個人が法第4条の2第1項の規定の適用を受…》 けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等前条第3項第1号に掲げる預入等に該当するものを除く。以下この項において同じ。をする場合において、その預入等が、財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約以下この条に に規定する財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。

1号 普通預金(普通貯金を含む。

2号 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が3月以上のもの

3号 据置貯金

4号 定期預金(定期貯金を含むものとし、第2号に掲げるものを除く。又は通知預金(通知貯金を含む。)のうち反復して預入することを約するもの

5号 定期預金(定期貯金を含むものとし、第2号及び前号に掲げるものを除く。)のうち当該定期預金に係る契約において定める預入期間の満了期においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金として預入することをあらかじめ約するもの

6号 指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの

7号 所得税法 施行令 第32条第4号 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 第…》 32条 法第53条第1項第4号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる に掲げる金融商品取引業者又は同条第5号に掲げる生命保険会社若しくは損害保険会社から有価証券を反復して購入することを約するもの

8号 長期信用銀行法 1952年法律第187号第8条 《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》 資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。 の規定による長期信用銀行債、 金融機関の合併及び転換に関する法律 1968年法律第86号第8条第1項 《前条の合併における吸収合併存続金融機関又…》 は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における長期信用銀行の資本金及び準備金同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、 農林中央金庫法 2001年法律第93号第60条 《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》 及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。 の規定による農林債又は 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第33条 《商工債の発行 商工組合中央金庫は、資本…》 及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。 の規定による商工債を反復して購入することを約するもの

9号 生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約

3条の3 (財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等)

1項 施行令 第2条の8第1号 《財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とさ…》 れない場合 第2条の8 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした財産形成住宅貯蓄の利子、収益の に規定する財務省令で定める場合は、 第3条の8 《財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれ…》 る預貯金の範囲等 施行令第2条の27に規定する財務省令で定める預貯金は、所得税法施行令第32条第4号に掲げる金融商品取引業者に対する預託金で、勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成 に定める預託金につき 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。

3条の4 (生存給付金等の範囲)

1項 施行令 第2条の11第2項第1号 《2 法第4条の2第1項第4号に規定する満…》 期返戻金等として政令で定める1時金は、次に掲げるものとする。 1 法第4条の2第1項第4号に規定する生命保険又は損害保険に係る契約に基づく保険金又は満期返戻金で保険期間の満了後支払を受けるもの及び勤労 に規定する財務省令で定めるものは、 勤労者財産形成促進法 第6条第4項第2号 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ に掲げる生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。

3条の5 (財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)

1項 施行令 第2条の12第2項 《2 前項に規定する個人につき不適格事由が…》 生じた場合には、同項に規定する勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等に対し当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第2条の12第2項 《2 前項に規定する個人につき不適格事由が…》 生じた場合には、同項に規定する勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等に対し当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、 の規定による通知をする同項の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する 事務代行団体 以下この条及び 第3条の13第9項 《9 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告…》 又は施行令第2条の32第2項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を受理した同条第1項に規定する勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者個人を除 において「 事務代行団体 」という。)に 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に係る事務の委託をしている法第4条の2第1項に規定する 特定賃金支払者 以下この条において「 特定賃金支払者 」という。)に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る施行令第2条の6第1項第1号に規定する 事務代行先 以下この条において「 事務代行先 」という。)の名称及び所在地

2号 施行令 第2条の12第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、不適格事由当該申告書に記載した勤務先第2条の19第1項又は第2条の20第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤 に規定する不適格事由に該当することとなつた個人の氏名及び住所

3号 前号の個人につき同号に規定する不適格事由が生じた年月日及び当該不適格事由の内容

4号 その他参考となるべき事項

2項 施行令 第2条の17第1項 《第2条の9第1項又は第2項の金融機関の営…》 業所等貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者を除く。の長は、法第4条の2第1項の規定の適用を受ける貸付信託の受益権又は有価証券で、第2条の9第1項又は第2項の規定によりこれらの規定 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第2条の17第1項 《第2条の9第1項又は第2項の金融機関の営…》 業所等貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者を除く。の長は、法第4条の2第1項の規定の適用を受ける貸付信託の受益権又は有価証券で、第2条の9第1項又は第2項の規定によりこれらの規定 の規定による通知をする同項の金融機関の営業所等の名称及び所在地

2号 第4条の2第9項 《9 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履…》 行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前5年内に支払わ の規定により同条第1項の規定の適用がなかつたものとされる 施行令 第2条の17第1項 《第2条の9第1項又は第2項の金融機関の営…》 業所等貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者を除く。の長は、法第4条の2第1項の規定の適用を受ける貸付信託の受益権又は有価証券で、第2条の9第1項又は第2項の規定によりこれらの規定 に規定する貸付信託の受益権又は有価証券の収益の分配又は利子(以下この項において「 課税対象利子等 」という。)の支払を受けた個人の氏名及び住所

3号 第4条の2第9項 《9 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履…》 行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前5年内に支払わ に規定する事実が生じた年月日及び 課税対象利子等 の額の合計額

4号 その他参考となるべき事項

3項 施行令 第2条の18第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人第2条の21第1項の規定による申告書を提出した者で同条第4項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項及び第4項において同じ。は、その提出後、次に掲げる場合に該当する場合に に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第2条の18第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人第2条の21第1項の規定による申告書を提出した者で同条第4項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項及び第4項において同じ。は、その提出後、次に掲げる場合に該当する場合に に規定する申告書を提出する者(以下この項において「 提出者 」という。)の氏名及び住所( 提出者 の個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)の変更をした場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号並びにその者の賃金の支払者( 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する同法第2条第2号に規定する賃金の支払者をいう。以下この条において同じ。及び勤務先(同項に規定する勤務先をいう。以下 第3条 《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》 の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず の十五までにおいて同じ。)(当該勤務先が 事務代行団体 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に係る事務の委託をしている 特定賃金支払者 に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る 事務代行先 。以下この条において「勤務先等」という。)の名称及び所在地

2号 氏名、住所若しくは個人番号を変更した場合又は賃金の支払者、勤務先若しくは 事務代行先 の名称若しくは所在地に変更があつた場合には、その変更前の氏名、住所若しくは個人番号又は賃金の支払者、勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地及びその変更後の氏名、住所若しくは個人番号又は賃金の支払者、勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地

3号 提出者 に係る賃金の支払者が 特定賃金支払者 である場合において、その者が 事務代行団体 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に係る事務の委託をしたときは、当該委託に係る 事務代行先 の名称及び所在地

4号 提出者 に係る賃金の支払者が 特定賃金支払者 であつて 事務代行団体 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたときは、当該委託に係る 事務代行先 の名称及び所在地

5号 その他参考となるべき事項

4項 施行令 第2条の18第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人が、その提出後、現にその者の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等以下この項において「移管前の営業所等」という。に対して当該財産形成住宅貯蓄に に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第2条の18第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人が、その提出後、現にその者の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等以下この項において「移管前の営業所等」という。に対して当該財産形成住宅貯蓄に に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地

2号 施行令 第2条の18第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人が、その提出後、現にその者の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等以下この項において「移管前の営業所等」という。に対して当該財産形成住宅貯蓄に に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地

3号 その他参考となるべき事項

5項 施行令 第2条の18第4項 《4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人について、その提出後、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者の勤務先の長は、当該個人のこれらの規定による財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出に に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第2条の18第4項 《4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人について、その提出後、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者の勤務先の長は、当該個人のこれらの規定による財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出に の規定により同項の書類を提出する同項の勤務先(以下この項において「 提出勤務先 」という。)の長の氏名、当該 提出勤務先 の名称及び所在地並びに当該提出勤務先に係る賃金の支払者(当該賃金の支払者が 事務代行団体 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に係る事務の委託をしている 特定賃金支払者 である場合には、当該賃金の支払者及び 事務代行先 とする。第3号において「 賃金の支払者等 」という。)の名称、所在地及び法人番号

2号 施行令 第2条の18第4項 《4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人について、その提出後、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者の勤務先の長は、当該個人のこれらの規定による財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出に 各号に掲げる事由が生じたことにより同条第3項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書を提出すべき個人の氏名、住所及び個人番号

3号 提出勤務先 又は当該提出勤務先に係る 賃金の支払者等 の名称又は所在地に変更があつた場合には、その変更前の名称又は所在地及びその変更後の名称又は所在地

4号 提出勤務先 に係る賃金の支払者が 特定賃金支払者 である場合において、その者が 事務代行団体 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に係る事務の委託をしたときは、当該委託に係る 事務代行先 の名称及び所在地

5号 提出勤務先 に係る賃金の支払者が 特定賃金支払者 であつて 事務代行団体 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたときは、当該委託に係る 事務代行先 の名称及び所在地

6号 前3号に規定する場合にあつては、現に第2号の個人の 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄(同項に規定する財産形成住宅貯蓄をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受入れをしている金融機関の営業所等(同項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の十五までにおいて同じ。)に係る金融機関等( 施行令 第2条の22第1項 《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》 融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものに関する事務の全部がその事業の譲 に規定する金融機関等をいう。以下この条及び 第3条の13 《財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、…》 退職等申告書の提出等 施行令第2条の32第1項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書以下この条において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。には、次に掲げる事項を記載しなければ において同じ。)の法人番号

7号 施行令 第2条の18第4項第2号 《4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人について、その提出後、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者の勤務先の長は、当該個人のこれらの規定による財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出に に掲げる事由が生じた場合には、同条第2項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに当該移管前の営業所等に係る金融機関等の法人番号並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地

8号 その他参考となるべき事項

6項 施行令 第2条の19第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」とい に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第2条の19第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」とい に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 次項第2号、第8項及び第20項において「 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地

2号 施行令 第2条の19第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」とい に規定する前の勤務先(当該前の勤務先が 事務代行団体 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に係る事務の委託をしている 特定賃金支払者 に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る 事務代行先 及び同項に規定する他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地(同項第2号に掲げる場合に該当する場合には、これらの名称及び所在地並びに同項に規定する他の勤務先に係る賃金の支払者の名称及び所在地

3号 前号の前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた年月日

4号 その他参考となるべき事項

7項 施行令 第2条の19第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人について、その提出後、前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、当該異動が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、当該他の勤務先の長は、前の勤務先がその者の勤務先に該 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第2条の19第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人について、その提出後、前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、当該異動が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、当該他の勤務先の長は、前の勤務先がその者の勤務先に該 の規定により同項の書類を提出する同項の他の勤務先(以下この項において「 提出勤務先 」という。)の長の氏名、当該 提出勤務先 の名称及び所在地並びに当該提出勤務先に係る賃金の支払者(当該賃金の支払者が 事務代行団体 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に係る事務の委託をしている 特定賃金支払者 である場合には、当該賃金の支払者及び 事務代行先 )の名称、所在地及び法人番号

2号 施行令 第2条の19第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」とい に規定する前の勤務先から 提出勤務先 への異動が同条第2項各号に掲げる場合に該当して 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 の提出をすることができる個人の氏名、住所及び個人番号並びに当該異動があつた年月日

3号 前号の前の勤務先(当該前の勤務先が 事務代行団体 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に係る事務の委託をしている 特定賃金支払者 に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る 事務代行先 )の名称及び所在地

4号 現に第2号の個人の 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号

5号 その他参考となるべき事項

8項 施行令 第2条の18第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人第2条の21第1項の規定による申告書を提出した者で同条第4項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項及び第4項において同じ。は、その提出後、次に掲げる場合に該当する場合に の規定による申告書(当該申告書を提出した者の個人番号の変更に係るものを除く。)を受理した同項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長(同条第4項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の 事務代行先 の長及び同項第1号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとし、同条第2項の規定による申告書を受理した同項の勤務先等の長及び移管前の営業所等の長(同条第4項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第2号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとし、 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 を受理した施行令第2条の19第1項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長(同条第2項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとする。

9項 施行令 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所

2号 施行令 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に に規定する前の勤務先(当該前の勤務先が 事務代行団体 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に係る事務の委託をしている 特定賃金支払者 に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る 事務代行先 )の名称及び所在地並びに同項に規定する他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地

3号 施行令 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した賃金の支払者の名称及び所在地並びに同項に規定する他の勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地

4号 施行令 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に に規定する前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた年月日及び同項に規定する他の勤務先がその者の勤務先に該当することとなつた年月日

5号 施行令 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に に規定する前の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する他の金融機関の営業所等の名称及び所在地

6号 施行令 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に に規定する他の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額

7号 施行令 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別

8号 施行令 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された 第4条の2第4項第3号 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第5項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載された変更後の最高限度額

9号 その他参考となるべき事項

10項 施行令 第2条の20第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人が、その提出後、当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、前項若しくはこの項の規定による申告書又は第2条の22第1項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第2条の1 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第2条の20第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人が、その提出後、当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、前項若しくはこの項の規定による申告書又は第2条の22第1項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第2条の1 に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地(当該申告書を提出する者が施行令第2条の21第1項に規定する 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 以下この号、次項第1号及び第20項において「 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 」という。)を提出している者である場合には、その者が当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出している者である旨、その同条第1項に規定する出国の年月日、その者の氏名及び住所並びに当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書に記載した氏名及び住所並びに勤務先等及び賃金の支払者の名称及び所在地

2号 施行令 第2条の20第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人が、その提出後、当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、前項若しくはこの項の規定による申告書又は第2条の22第1項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第2条の1 に規定する業務につき生じた同項各号に掲げる事由の別及び当該事由が生じた年月日

3号 前号の業務につき同号の事由が生じた 施行令 第2条の20第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人が、その提出後、当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、前項若しくはこの項の規定による申告書又は第2条の22第1項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第2条の1 に規定する財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する一般の金融機関の営業所等の名称及び所在地

4号 施行令 第2条の20第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人が、その提出後、当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、前項若しくはこの項の規定による申告書又は第2条の22第1項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第2条の1 に規定する一般の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額

5号 施行令 第2条の20第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人が、その提出後、当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、前項若しくはこの項の規定による申告書又は第2条の22第1項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第2条の1 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別

6号 施行令 第2条の20第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人が、その提出後、当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、前項若しくはこの項の規定による申告書又は第2条の22第1項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第2条の1 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された 第4条の2第4項第3号 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第5項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載された変更後の最高限度額

7号 その他参考となるべき事項

11項 施行令 第2条の21第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。をすることとなつた場合当該出国をした後にお に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地

2号 施行令 第2条の21第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。をすることとなつた場合当該出国をした後にお に規定する出国をする年月日

3号 引き続き 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の種別

4号 現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地

5号 その他参考となるべき事項

12項 第9項第7号、第10項第5号又は前項第3号に規定する「種別」とは、財産形成住宅貯蓄に係る預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別をいう。

13項 施行令 第2条の21第3項 《3 前項に規定する個人につき継続適用不適…》 格事由が生じた場合には、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等に対し当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第2条の21第3項 《3 前項に規定する個人につき継続適用不適…》 格事由が生じた場合には、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等に対し当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係 の規定による通知をする同項の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が 事務代行団体 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に係る事務の委託をしている 特定賃金支払者 に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る 事務代行先 )の名称及び所在地

2号 施行令 第2条の21第2項 《2 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継…》 続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由その者が、国内において前項の雇用契約に基づく賃金の全部若しくは一部の支払を受けないこととなつたこと、出国をした日から7年を経過する日までに当 に規定する継続適用不適格事由に該当することとなつた個人の氏名及び住所

3号 前号の個人につき同号に規定する継続適用不適格事由が生じた年月日及び当該継続適用不適格事由の内容

4号 その他参考となるべき事項

14項 施行令 第2条の21第4項 《4 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継…》 続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由に該当することとなる前に第1項に規定する雇用契約を締結している賃金の支払者に係る勤務先に勤務をすることとなつた場合において、財産形成非課税住 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第2条の21第4項 《4 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継…》 続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由に該当することとなる前に第1項に規定する雇用契約を締結している賃金の支払者に係る勤務先に勤務をすることとなつた場合において、財産形成非課税住 に規定する 海外転勤者の国内勤務申告書 第20項において「 海外転勤者の国内勤務申告書 」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者が提出した同条第1項の規定による申告書に記載した氏名及び住所

2号 施行令 第2条の21第4項 《4 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継…》 続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由に該当することとなる前に第1項に規定する雇用契約を締結している賃金の支払者に係る勤務先に勤務をすることとなつた場合において、財産形成非課税住 に規定する出国時勤務先等並びに同項に規定する出国時勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地

3号 施行令 第2条の21第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。をすることとなつた場合当該出国をした後にお の規定による申告書を提出した後、その者が前号の賃金の支払者の勤務先に勤務をすることとなつた年月日

4号 引き続き 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の第12項に規定する種別

5号 現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地

6号 その他参考となるべき事項

15項 施行令 第2条の21の2第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、育児休業等厚生年金保険法1954年法律第115号第23条の3第1項に規定する産前産後休業並びに同法第23条の2第1項に規定する育児休業等及び裁判官の育児休業に関する法律1991年法律 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第2条の21の2第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、育児休業等厚生年金保険法1954年法律第115号第23条の3第1項に規定する産前産後休業並びに同法第23条の2第1項に規定する育児休業等及び裁判官の育児休業に関する法律1991年法律 に規定する 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 第20項において「 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び同条第1項に規定する休業前勤務先等の名称及び所在地

2号 施行令 第2条の21の2第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、育児休業等厚生年金保険法1954年法律第115号第23条の3第1項に規定する産前産後休業並びに同法第23条の2第1項に規定する育児休業等及び裁判官の育児休業に関する法律1991年法律 に規定する 育児休業等 次号及び次項第2号において「 育児休業等 」という。)の期間及び当該期間中に引き続き 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受けようとする旨

3号 育児休業等 に係る子の氏名及び生年月日又は出産予定年月日

4号 引き続き 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の第12項に規定する種別

5号 現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地

6号 その他参考となるべき事項

16項 施行令 第2条の21の2第3項 《3 育児休業等をする者の財産形成非課税住…》 宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、当該育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書に記載した育児休業等の期間を変更する場合には、当該変更前の育児休業等の期間の終了の日同日が に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第2条の21の2第3項 《3 育児休業等をする者の財産形成非課税住…》 宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、当該育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書に記載した育児休業等の期間を変更する場合には、当該変更前の育児休業等の期間の終了の日同日が に規定する 育児休業等 期間変更申告書(第20項において「 育児休業等期間変更申告書 」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び同条第1項に規定する休業前勤務先等の名称及び所在地

2号 育児休業等 の期間を変更する旨並びに変更前及び変更後の育児休業等の期間

3号 前項第3号から第5号までに掲げる事項

4号 その他参考となるべき事項

17項 施行令 第2条の22第1項 《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》 融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものに関する事務の全部がその事業の譲 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第2条の22第1項 《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》 融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものに関する事務の全部がその事業の譲 の規定による書類を提出する同項の移管先の営業所等の名称及び所在地並びに当該移管先の営業所等に係る金融機関等の法人番号

2号 施行令 第2条の22第1項 《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》 融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものに関する事務の全部がその事業の譲 に規定する財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部の移管をした金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号

3号 前号の移管があつた財産形成住宅貯蓄に係る 第4条の2第4項 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の氏名及び住所並びに当該個人の勤務先等及び賃金の支払者の名称及び所在地並びに当該賃金の支払者又は当該勤務先等に係る 事務代行団体 の法人番号

4号 前号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の第12項に規定する種別

5号 第3号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された 第4条の2第4項第3号 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第5項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載された変更後の最高限度額及び同条第4項第4号に掲げる最高限度額

6号 その他参考となるべき事項

18項 施行令 第2条の23第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき法第4条の2第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨そ に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第2条の23第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき法第4条の2第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨そ に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 第20項において「 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地

2号 当該金融機関の営業所等において預入等( 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する預入等をいう。以下 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の十五までにおいて同じ。)をした財産形成住宅貯蓄で同項の規定の適用を受けることをやめようとするものの第12項に規定する種別

3号 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受けることをやめようとする前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地

4号 第2号の財産形成住宅貯蓄に係る 第4条の2第4項 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した同項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第5項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載した変更後の最高限度額

5号 その他参考となるべき事項

19項 施行令 第2条の25第7項 《7 勤務先の長は、当該勤務先の賃金の支払…》 者に係る勤労者が提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を最初に受理したとき既に財産形成非課税年金貯蓄申告書を受理している場合を除く。は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、その受理した日 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 施行令 第2条の25第7項 《7 勤務先の長は、当該勤務先の賃金の支払…》 者に係る勤労者が提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を最初に受理したとき既に財産形成非課税年金貯蓄申告書を受理している場合を除く。は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、その受理した日 の規定による届出書を提出する勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が 事務代行団体 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に係る事務の委託をしている 特定賃金支払者 に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る 事務代行先 及び当該勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地並びに当該賃金の支払者及び事務代行先に係る事務代行団体の個人番号若しくは法人番号

2号 勤労者財産形成促進法 第6条第4項第1号 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ ホ、同項第2号リ又は同項第3号リに規定する同項の勤労者との契約を最初に締結した年月日

3号 その他参考となるべき事項

20項 施行令 第2条の18第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人第2条の21第1項の規定による申告書を提出した者で同条第4項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項及び第4項において同じ。は、その提出後、次に掲げる場合に該当する場合に 若しくは第2項の規定による申告書、 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 、施行令第2条の20第1項若しくは第2項の規定による申告書、 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の国内勤務申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等 期間変更申告書又は 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 以下この項において「 申告書等 」という。)を受理した施行令第2条の18第1項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長(同条第4項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の 事務代行先 の長及び同項第1号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)、同条第2項の勤務先等の長及び移管前の営業所等の長(同条第4項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第2号に定める移管前の営業所等の長を除く。)、施行令第2条の19第1項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長(同条第2項の書類を提出した同項の他の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長を除く。)、施行令第2条の20第1項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び他の金融機関の営業所等の長、同条第2項の勤務先等の長、出国時勤務先等の長及び一般の金融機関の営業所等の長、施行令第2条の21第1項の出国前勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長、同条第4項の出国時勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長、施行令第2条の21の2第1項又は第3項の休業前勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長並びに施行令第2条の23第1項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該 申告書等 にその勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは 事務代行団体 、金融機関の営業所等に係る金融機関等、移管前の営業所等に係る金融機関等、他の勤務先に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、他の金融機関の営業所等に係る金融機関等、出国時勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、一般の金融機関の営業所等に係る金融機関等、出国前勤務先に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体又は休業前勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体の法人番号を付記するものとする。

21項 施行令 第2条の25の2 《所得税の徴収が行われない災害等の事由によ…》 る金銭の払出し 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事 に規定する事実の発生が同条に規定する 災害等の事由 以下この項において「 災害等の事由 」という。)に基因するものであることの同条に規定する所轄税務署長による確認は、同条に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面(当該災害等の事由が生じたことを明らかにする書類が添付されたものに限る。)による申出(当該災害等の事由が生じた日から11月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。

1号 その者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地

2号 現に財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地

3号 当該事実の発生が当該 災害等の事由 に基因するものであることについての事情の詳細及び当該災害等の事由が生じた年月日

4号 その他参考となるべき事項

3条の6 (金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等)

1項 金融機関の営業所等の長は、 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、同項第3号に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額及びその利子、収益の分配又は同項第4号に規定する差益の計算に関する事項その他の事項を明らかにしなければならない。

2項 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先から提出された 施行令 第2条の25第4項 《4 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤…》 務先の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の国内勤務申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等 期間変更申告書若しくは 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 以下この項において「 財産形成非課税住宅貯蓄 申告書等 」という。又は施行令第2条の18第4項若しくは第2条の19第2項の書類(以下この項、次項第1号及び第5項において「 勤務先一括提出書類 」という。)を受理した場合には、これらの申告書又は書類の写し(当該書類については当該書類に記載された各人別の写しとし、これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。ただし、施行令第2条の25第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載された事項並びに同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書並びに 勤務先一括提出書類 に記載された異動事項を前項に規定する帳簿に記載する場合における当該 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等 若しくは当該勤務先一括提出書類又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等を第4項の規定により保存する場合における当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等については、この限りでない。

3項 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先( 施行令 第2条の21第2項 《2 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継…》 続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由その者が、国内において前項の雇用契約に基づく賃金の全部若しくは一部の支払を受けないこととなつたこと、出国をした日から7年を経過する日までに当 に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第4項に規定する出国時勤務先。次項及び第6項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

1号 前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の国内勤務申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等 期間変更申告書、 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 及び 勤務先一括提出書類 の写し並びに退職等に関する通知書等( 施行令 第2条の25第4項 《4 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤…》 務先の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄 に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該申告書又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日

2号 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日( 施行令 第2条の7第1項 《個人が法第4条の2第1項の規定の適用を受…》 けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等前条第3項第1号に掲げる預入等に該当するものを除く。以下この項において同じ。をする場合において、その預入等が、財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約以下この条に 及び第2項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日

当該申込書が 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する預貯金、合同運用信託(ロに規定する貸付信託の受益権に係るものを除く。イにおいて同じ。又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものである場合次に掲げる日のうちいずれか早い日

(1) これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に関する契約の期間が満了する日又はこれらの契約の解約があつた日

(2) これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 施行令 第2条の23第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき法第4条の2第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨そ に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書をいう。以下この条において同じ。又は退職等に関する通知書等の提出があつた日

当該申込書が 施行令 第2条の9第1項 《法第4条の2第1項第2号に規定する政令で…》 定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託の信託をする際に、その貸付信託の受益権につき、当該金融機関の営業所等に 又は第2項に規定する方法によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける貸付信託の受益権又は有価証券に係るものである場合次に掲げる日のうちいずれか早い日

(1) 当該貸付信託の受益権又は有価証券につき 施行令 第2条の9第1項 《法第4条の2第1項第2号に規定する政令で…》 定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託の信託をする際に、その貸付信託の受益権につき、当該金融機関の営業所等に 又は第2項に規定する方法による金融機関の振替口座簿への減額の記載又は記録をした日又は同項の規定による保管をやめた日

(2) 当該貸付信託の受益権又は有価証券につき 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 又は退職等に関する通知書等の提出があつた日

3号 第1項に規定する帳簿その帳簿の閉鎖の日

4項 金融機関の営業所等の長が個人から受理した第2項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の国内勤務申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等 期間変更申告書及び 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 は、その者の住所地(当該財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書( 施行令 第2条の18第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人第2条の21第1項の規定による申告書を提出した者で同条第4項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項及び第4項において同じ。は、その提出後、次に掲げる場合に該当する場合に の規定によるものに限る。及び当該転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(施行令第2条の20第2項の規定によるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する住所地)の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、勤務先ごとの各人別に整理し、保存するものとする。ただし、これらの申告書の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の翌年から5年を経過する日後においては、この限りでない。

1号 当該 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 当該申告書の提出があつた日

2号 当該 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 以外の申告書これらの申告書に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日

5項 金融機関の営業所等の長が勤務先から受理した 勤務先一括提出書類 は、当該書類に記載された個人の住所地の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、当該勤務先ごとに整理し、保存するものとする。ただし、当該個人の全てにつき第2項に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 又は退職等に関する通知書等の提出があつた日の属する年の翌年から5年を経過する日後においては、この限りでない。

6項 施行令 第2条の9第3項 《3 前2項の金融機関の営業所等の長は、貸…》 付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、その受益権又は有価証券が法第4条の2第1項の規定の適用に係るものである旨を記載し、又は記録しなければならない。 の金融機関の営業所等の長は、その作成した同項に規定する貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を勤務先ごとの各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

7項 施行令 第2条の10第1項 《前条第1項又は第2項の金融機関の営業所等…》 貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者でないものに限る。の長は、当該受益権又は有価証券が法第4条の2に規定する要件を満たすものである場合には、その支払事務の取扱いをする者に対し、そ の規定による通知を受けた同項に規定する支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類又は当該通知の内容を記録した電磁的記録をその通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

8項 施行令 第2条の17第1項 《第2条の9第1項又は第2項の金融機関の営…》 業所等貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者を除く。の長は、法第4条の2第1項の規定の適用を受ける貸付信託の受益権又は有価証券で、第2条の9第1項又は第2項の規定によりこれらの規定 の規定による通知を受けた同項に規定する貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類又は当該通知の内容を記録した電磁的記録をその通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

9項 施行令 第2条の25第6項 《6 勤務先当該勤務先が事務代行団体に勤労…》 者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先の長又は出国時勤務先等の長は、次の各号に掲げる場合には、財務省令で定めるところにより、当 に規定する勤務先の長又は同項に規定する出国時勤務先等の長(以下この条において「 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長 」という。)は、同項第1号に定める申告書若しくは同項第2号に定める書類を受理した場合、施行令第2条の12第2項若しくは第2条の21第3項の規定による通知をした場合又は施行令第2条の25第6項第4号に定める書類を提出した場合には、これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面の写し(これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。ただし、帳簿を備え、 第4条の2第4項 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の各人別に、これらの申告書若しくは書類又は通知に係る書面に記載された事項を当該帳簿に記載する場合には、この限りでない。

10項 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長 は、次の各号に掲げる書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

1号 施行令 第2条の25第6項 《6 勤務先当該勤務先が事務代行団体に勤労…》 者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先の長又は出国時勤務先等の長は、次の各号に掲げる場合には、財務省令で定めるところにより、当 に規定する 申告書等 の写し並びに施行令第2条の19第1項第2号の送付があつた申告書及び書類の同号に規定する写し 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 の写し又は施行令第2条の25第6項第3号に規定する退職等に関する通知書の写しにあつては当該申告書を受理した日又は同号に規定する通知をした日、当該申告書の写し及び通知書の写し以外の同項に規定する申告書等の写し又は施行令第2条の19第1項第2号の送付があつた申告書及び書類の同号に規定する写しにあつては当該申告書等の写し又は当該申告書及び書類の同号に規定する写しに係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第2条の25第6項第3号に規定する通知をした日

2号 前項ただし書に規定する帳簿その帳簿の閉鎖の日

11項 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長 施行令 第2条の22第1項 《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》 融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものに関する事務の全部がその事業の譲 に規定する移管先の営業所等の長から受理した同項の書類(以下この条において「 事業譲渡等に関する書類 」という。)は、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長が当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が、各人別に整理し、保存するものとする。ただし、当該 事業譲渡等に関する書類 に係る 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 を受理した日又は施行令第2条の25第6項第3号に規定する通知をした日の属する年の翌年から5年を経過する日後においては、この限りでない。

12項 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長 が前項の規定により 事業譲渡等に関する書類 を保存する場合における当該事業譲渡等に関する書類に係る第9項の規定の適用については、同項ただし書中「又は通知」とあるのは「若しくは通知」と、「場合」とあるのは「場合又は当該書類を第11項の規定により保存する場合」とする。

3条の7 (財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)

1項 施行令 第2条の26 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式 …》 財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の国内勤務申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等 期間変更申告書及び 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 の書式は、別表第三()から別表第三()までによる。

2項 国税庁長官は、前項の別表第三(及び別表第三()から別表第三()までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを当該各表に定める大きさ以外の大きさ( 産業標準化法 第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

3条の8 (財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれる預貯金の範囲等)

1項 施行令 第2条の27 《財産形成年金貯蓄の範囲 法第4条の3第…》 1項に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者に対する定期預金定期貯金その に規定する財務省令で定める預貯金は、 所得税法施行令 第32条第4号 《金融機関等の範囲 第32条 法第10条第…》 1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社 に掲げる金融商品取引業者に対する預託金で、 勤労者財産形成促進法 第6条第2項 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該 に規定する 勤労者財産形成年金貯蓄契約 以下 第3条 《国及び地方公共団体の施策 国及び地方公…》 共団体は、この法律の目的の達成に資するため、勤労者について、財産形成を促進するための施策を講ずるように配慮しなければならない。 の十五までにおいて「 勤労者財産形成年金貯蓄契約 」という。)に基づく 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する有価証券の購入のためのものとする。

2項 施行令 第2条の27 《財産形成年金貯蓄の範囲 法第4条の3第…》 1項に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者に対する定期預金定期貯金その に規定する財務省令で定める証券投資信託は、 第2条の6第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、法第…》 4条の2第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をする都度、その者の勤務先等を経由して、その預入等をする金融機関の営業所等に提出しなければならない。 各号に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。

3条の9 (財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件)

1項 施行令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 その継続預入等が 勤労者財産形成促進法 施行令 第13条 《 法第21条第2項第1号に規定する政令で…》 定めるところにより計算した金額は、同条第1項の個人の事業同項に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。の用に供する特定船舶同条第1項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。につき最近 の五各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。

2号 その継続預入等が 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は同条第1項に規定する有価証券(これらに係る利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭( 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。)により行われるものであること。

2項 前項に規定する「継続預入等」とは、 勤労者財産形成促進法 第6条第1項第1号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 イに規定する継続預入等をいう。

3条の10 (災害等の事由についての確認手続)

1項 第3条の5第21項 《21 施行令第2条の25の2に規定する事…》 実の発生が同条に規定する災害等の事由以下この項において「災害等の事由」という。に基因するものであることの同条に規定する所轄税務署長による確認は、同条に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人 の規定は、 施行令 第2条の28第1項 《法第4条の3第1項第4号に規定する解約返…》 戻金その他の政令で定める金銭は、財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、災害等の事由が生じたことにより同号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約を解約した場合当該解 の解約が同項に規定する 災害等の事由 に基因するものであることの同項に規定する所轄税務署長による確認について準用する。この場合において、 第3条の5第21項 《21 施行令第2条の25の2に規定する事…》 実の発生が同条に規定する災害等の事由以下この項において「災害等の事由」という。に基因するものであることの同条に規定する所轄税務署長による確認は、同条に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人 中「第2条の25の二」とあるのは「第2条の28第1項」と、「事実の発生が同条」とあるのは「解約が同項」と、「の同条」とあるのは「の同条第1項」と、「、同条」とあるのは「、同項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同項第2号中「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、同項第3号中「事実の発生」とあるのは「解約」と読み替えるものとする。

3条の11 (特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等)

1項 施行令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する施行令第2条の7第1項に規定する財務省令で定める財産形成年金貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。

1号 定期預金(定期貯金を含む。第3号までにおいて「 定期預金等 」という。)のうち反復して預入することを約するもの

2号 定期預金等 のうち、反復して預入をすること及び当該預入をする定期預金等(その利子を含む。)に係る金銭( 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。以下この項において同じ。)を引き続き定期預金等として適格継続預入等( 施行令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する施行令第2条の6第3項第1号に規定する適格継続預入等をいう。以下この項において同じ。)をすることをあらかじめ約するもの(当該定期預金等に関する事項が同1の口座により総括して管理されるものに限る。

3号 定期預金等 のうち、当該定期預金等に係る契約において定める預入期間の満了時においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金等として預入することをあらかじめ約するもの

4号 指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの

5号 指定金銭信託及び貸付信託のうち、反復して指定金銭信託として信託すること及び当該信託する指定金銭信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き貸付信託(無記名の貸付信託の受益証券を除く。)として適格継続預入等をすること並びに当該貸付信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き指定金銭信託として適格継続預入等をすることをあらかじめ約するもの(当該指定金銭信託及び貸付信託に関する事項が同1の口座により総括して管理されるものに限る。

6号 所得税法 施行令 第32条第4号 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 第…》 32条 法第53条第1項第4号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる に掲げる金融商品取引業者又は同条第5号に掲げる生命保険会社若しくは損害保険会社から公社債又は証券投資信託の受益権を反復して購入をすることを約するもの(当該購入をする公社債又は証券投資信託の受益権(その利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き当該公社債又は証券投資信託の受益権として適格継続預入等をすることをあらかじめ約するもので、当該公社債又は証券投資信託の受益権に関する事項が同1の口座により総括して管理されるものを含む。

7号 前号に規定する金融商品取引業者から反復して公社債を購入をすることを約すること及び当該購入をする公社債(その利子を含む。)に係る金銭を引き続き証券投資信託の受益権として適格継続預入等をすること並びにこれらの公社債及び証券投資信託の受益権につき 施行令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する施行令第2条の9第2項に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受けることをあらかじめ約するもの(当該公社債及び証券投資信託の受益権に関する事項が同1の口座により総括して管理されるものに限る。

8号 長期信用銀行債等( 長期信用銀行法 第8条 《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》 資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。 の規定による長期信用銀行債、 金融機関の合併及び転換に関する法律 第8条第1項 《前条の合併における吸収合併存続金融機関又…》 は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における長期信用銀行の資本金及び準備金同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、 農林中央金庫法 第60条 《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》 及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。 の規定による農林債又は 株式会社商工組合中央金庫法 第33条 《商工債の発行 商工組合中央金庫は、資本…》 及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。 の規定による商工債をいう。以下この号において同じ。)を反復して購入をすることを約するもの(当該購入をする長期信用銀行債等及びその利子に係る金銭を引き続き当該長期信用銀行債等として適格継続預入等をすることをあらかじめ約するもので、当該長期信用銀行債等に関する事項が同1の口座により総括して管理されるものを含む。

9号 生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約

2項 施行令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する施行令第2条の8第1号に規定する財務省令で定める場合は、 第3条の8 《財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれ…》 る預貯金の範囲等 施行令第2条の27に規定する財務省令で定める預貯金は、所得税法施行令第32条第4号に掲げる金融商品取引業者に対する預託金で、勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成 に定める預託金につき 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。

3条の12 (財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)

1項 第3条 《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》 の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず の五(第21項を除く。)の規定は、 施行令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する施行令第2条の12第2項、第2条の17第1項、第2条の18第1項、第2項及び第4項、第2条の19第1項及び第2項、第2条の20第1項及び第2項、第2条の21第1項、第3項及び第4項、第2条の21の2第1項及び第3項、第2条の22第1項、第2条の23第1項並びに第2条の25第7項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、 第3条の5 《財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書…》 等の記載事項 施行令第2条の12第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の12第2項の規定による通知をする同項の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先当該勤務先が法 の規定中「施行令」とあるのは「施行令第2条の31において準用する施行令」と、「 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 」とあるのは「法第4条の3第1項」と、「 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 」とあるのは「 勤労者財産形成年金貯蓄契約 」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「財形住宅貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と、「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書」と、「 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 」とあるのは「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「 海外転勤者の国内勤務申告書 」とあるのは「海外転勤者の特別国内勤務申告書」と、「 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 」とあるのは「 育児休業等 をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる 第3条の5 《財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書…》 等の記載事項 施行令第2条の12第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の12第2項の規定による通知をする同項の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先当該勤務先が法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 第3条の5第21項 《21 施行令第2条の25の2に規定する事…》 実の発生が同条に規定する災害等の事由以下この項において「災害等の事由」という。に基因するものであることの同条に規定する所轄税務署長による確認は、同条に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人 の規定は、 施行令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する施行令第2条の25の2に規定する事実の発生が同条に規定する 災害等の事由 に基因するものであることの同条に規定する所轄税務署長による確認について準用する。この場合において、同項中「施行令」とあるのは「施行令第2条の31において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同項第2号中「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と読み替えるものとする。

3条の13 (財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等)

1項 施行令 第2条の32第1項 《財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個…》 人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から2月 に規定する 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 以下この条において「 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 提出者 の氏名及び住所並びに生年月日

2号 提出者 の賃金の支払者( 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する前条第1項に規定する賃金の支払者をいう。第8項第2号及び第9項において同じ。及び 施行令 第2条の32第1項 《財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個…》 人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から2月 に規定する勤務先等の名称及び所在地(第5項の規定の適用を受ける者にあつては、当該賃金の支払者であつた者及び当該勤務先等であつたものの名称及び所在地

3号 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄(同項に規定する財産形成年金貯蓄をいう。以下 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の十五までにおいて同じ。)の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びにその財産形成年金貯蓄の種別(前条第1項において準用する 第3条の5第12項 《12 第9項第7号、第10項第5号又は前…》 項第3号に規定する「種別」とは、財産形成住宅貯蓄に係る預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別をいう。 に規定する種別をいう。第8項第3号において同じ。

4号 積立期間の末日( 施行令 第2条の32第5項 《5 第1項に規定する「積立期間の末日」と…》 は、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロに規定する最後の当該契約に基づく預入等の日又は同項第2号ロに規定する当該契約に基づく最後の保険料若しくは共済 に規定する積立期間の末日をいう。以下この条において同じ。)における前号の財産形成年金貯蓄の現在高(施行令第2条の31において準用する施行令第2条の7第1項に規定する現在高をいう。及び当該財産形成年金貯蓄に係る 第4条の3第4項 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載した同項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第5項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載した変更後の最高限度額

5号 第3号の財産形成年金貯蓄に係る 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に定められている次に掲げる事項

積立期間の末日及び年金支払開始日( 第4条の3第10項 《10 勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその…》 履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実当該事実が生じた日が同項 に規定する年金支払開始日をいう。以下この条において同じ。

一回に支払を受ける年金の額(一回に支払を受ける年金の額が同額でない場合には、最初に支払を受ける年金の額及びその後に支払を受ける年金の額の算定の方法

最後の年金の支払を受ける日までの期間及び当該期間内において年金の支払を受ける時期

6号 第3号の財産形成年金貯蓄が、預貯金、合同運用信託又は 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する有価証券(以下この号において「 預貯金等 」という。)である場合には、当該 預貯金等 の最後の預入等の日における 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に係る当該預貯金等の利回りに基づき 勤労者財産形成促進法施行規則 1971年労働省令第27号第1条の4の2 《令第13条の6の厚生労働省令で定める計算…》 令第13条の6の厚生労働省令で定める預貯金等の額の計算は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 預貯金の預入に関する契約 最後の法第6条第1項第1号イに の規定により計算して得られた年金支払開始日の前日の預貯金等の額

7号 その他参考となるべき事項

2項 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 を提出する場合において、その提出の際に、前項第5号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定されていないことにより、その記載をすることができないときは、当該申告書には、当該年金の額に代えて、その旨を記載して提出することができるものとする。

3項 前項の規定による記載をした 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 を提出した個人は、その提出後、第1項第5号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定された場合には、年金支払開始日までに、当該一回に支払を受ける年金の額を記載した書面(当該申告書の書式に準じて作成されたものに限る。)を当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。当該書面が、当該年金支払開始日までに提出されなかつたときは、当該年金支払開始日の翌日に当該税務署長に 施行令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する施行令第2条の23第1項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。

4項 施行令 第2条の32第1項 《財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個…》 人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から2月 に規定する個人(積立期間の末日において施行令第2条の31において準用する施行令第2条の21第1項の規定による申告書を提出している者を除く。)が、積立期間の末日以後2月を経過する日の翌日までに出国( 所得税法 第2条第1項第42号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する出国をいう。)をする場合には、 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 の施行令第2条の32第1項に規定する提出期限は、その出国をする時までとする。

5項 施行令 第2条の32第1項 《財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個…》 人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から2月 に規定する個人が、積立期間の末日以後に同条第2項に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 は、現に財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。

6項 第3項の書面が、同項に規定する金融機関の営業所等に受理された場合には、当該書面は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

7項 金融機関の営業所等の長は、 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 第3項に規定する書面を含む。第9項並びに 第3条の15第1項 《金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先…》 から提出された施行令第2条の31において準用する施行令第2条の25第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形 及び第2項第2号において同じ。)を受理した場合には、当該申告書に記載された事項が、当該申告書を提出した者と締結している 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に定める事項の内容と同じである旨の確認をし、かつ、当該確認をした旨を付記しなければならない。

8項 施行令 第2条の32第2項 《2 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告…》 書を提出した個人は、その提出後、退職、転任その他の理由により前条において準用する第2条の12第1項に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載し に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 提出者 の氏名及び住所

2号 施行令 第2条の32第2項 《2 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告…》 書を提出した個人は、その提出後、退職、転任その他の理由により前条において準用する第2条の12第1項に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載し に規定する不適格事由に該当することとなつた年月日及び当該不適格事由の内容並びにその者の賃金の支払者であつた者及び同条第1項に規定する勤務先等であつたものの名称及び所在地

3号 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該財産形成年金貯蓄の種別

4号 積立期間の末日及び年金支払開始日並びに 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 を提出した年月日

5号 その他参考となるべき事項

9項 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 又は 施行令 第2条の32第2項 《2 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告…》 書を提出した個人は、その提出後、退職、転任その他の理由により前条において準用する第2条の12第1項に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載し に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を受理した同条第1項に規定する勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは 事務代行団体 又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号を付記するものとする。

3条の14 (金融機関の営業所等における帳簿の作成等)

1項 金融機関の営業所等の長は、 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出をして預入等がされた財産形成年金貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に口座を設け、当該各人別に、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

1号 その預入等がされた財産形成年金貯蓄の元本、 第4条の3第1項第3号 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額に関する事項

2号 前号の財産形成年金貯蓄の利子若しくは収益の分配又は 第4条の3第1項第4号 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する差益の計算に関する事項

3号 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に基づく年金の支払をした額及び当該支払をした年月日並びに最後の年金の支払をする日までの期間内の支払時期ごとの年金の額

4号 財産形成年金貯蓄が、預貯金、合同運用信託又は 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する有価証券である場合には、次に掲げる事項

勤労者財産形成促進法 第6条第2項第1号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該 ハの理由が生じたことにより払い出しをした同号ハに規定する利子等の額

年金の支払に充てた第1号に規定する元本若しくは額面金額等又は利子若しくは収益の分配の内容

5号 財産形成年金貯蓄が生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金である場合には、その支払をする年金の額のうち差益に係る部分の内容

6号 その他参考となるべき事項

2項 金融機関の営業所等の長は、その受理し、又は作成した書類で税務署長に提出するものには、当該書類に、当該書類に係る個人の前項の口座の番号を付記しなければならない。

3条の15 (金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等)

1項 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先から提出された 施行令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する施行令第2条の25第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、 育児休業等 をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、施行令第2条の32第1項若しくは第2項に規定する 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 若しくは財産形成年金貯蓄者の退職等申告書(以下この項において「 財産形成非課税年金貯蓄 申告書等 」という。又は施行令第2条の31において準用する施行令第2条の18第4項若しくは第2条の19第2項の書類(以下この項、次項第1号及び第5項において「 勤務先一括提出書類 」という。)を受理した場合には、これらの申告書又は書類の写し(当該書類については当該書類に記載された各人別の写しとし、これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。ただし、施行令第2条の31において準用する施行令第2条の25第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書並びに施行令第2条の32第1項及び第2項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載された事項並びに施行令第2条の31において準用する施行令第2条の25第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書並びに 勤務先一括提出書類 に記載された異動事項を前条第1項に規定する帳簿に記載する場合における当該 財産形成非課税年金貯蓄申告書等 若しくは当該勤務先一括提出書類又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等を第4項の規定により保存する場合における当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等については、この限りでない。

2項 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先( 施行令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する施行令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては同条第4項に規定する出国時勤務先とし、施行令第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者にあつては当該申告書に記載された勤務先とする。以下この項及び第4項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

1号 前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、 育児休業等 をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書及び 勤務先一括提出書類 の写し並びに退職等に関する通知書等( 施行令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する施行令第2条の25第4項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日(施行令第2条の32第1項後段の規定又は 第3条の13第3項 《3 前項の規定による記載をした財産形成年…》 金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、その提出後、第1項第5号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定された場合には、年金支払開始日までに、当該一回に支払を受ける年金の額を記載した書面当該申 後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日

2号 施行令 第2条の32第1項 《財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個…》 人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から2月 に規定する 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 の写し当該申告書に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日、前号に規定する所轄税務署長の確認に係る書面の提出があつた日又は 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に定められている最後の年金の支払をする日のうちいずれか早い日

3号 施行令 第2条の32第2項 《2 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告…》 書を提出した個人は、その提出後、退職、転任その他の理由により前条において準用する第2条の12第1項に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載し に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の写し当該申告書の提出があつた日

4号 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日( 施行令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する施行令第2条の7第1項及び第2項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日

当該申込書が 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する預貯金、合同運用信託(ロに規定する貸付信託の受益権に係るものを除く。イにおいて同じ。又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものである場合次に掲げる日のうちいずれか早い日

(1) これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に関する契約の期間が満了する日又はこれらの契約の解約があつた日

(2) これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書( 施行令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する施行令第2条の23第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出があつた日又は退職等に関する通知書等の提出があつた日

当該申込書が 施行令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する施行令第2条の9第1項又は第2項に規定する方法によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける貸付信託の受益権又は有価証券に係るものである場合次に掲げる日のうちいずれか早い日

(1) 当該貸付信託の受益権又は有価証券につき 施行令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する施行令第2条の9第1項又は第2項に規定する方法による金融機関の振替口座簿への減額の記載又は記録をした日又は同項の規定による保管をやめた日

(2) 当該貸付信託の受益権又は有価証券につき財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日

5号 前条第1項に規定する帳簿その帳簿の閉鎖の日

3項 金融機関の営業所等の長は、 施行令 第2条の32第1項 《財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個…》 人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から2月 に規定する 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 の提出があつた場合には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第1号に掲げる申告書又は書類で当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日前に受理したものの写しについては、同項の規定にかかわらず、当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日の属する年の翌年から5年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。

4項 金融機関の営業所等の長が個人から受理した第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、 育児休業等 をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書は、その者の住所地(当該財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書( 施行令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する施行令第2条の18第1項の規定によるものに限る。及び当該転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(施行令第2条の31において準用する施行令第2条の20第2項の規定によるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する住所地)の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、勤務先ごとの各人別に整理し、保存するものとする。ただし、これらの申告書の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の翌年から5年を経過する日後においては、この限りでない。

1号 当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日

2号 当該 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 当該申告書に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日、第2項第1号に規定する所轄税務署長の確認に係る書面の提出があつた日又は 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に定められている最後の年金の支払をする日のうちいずれか早い日

3号 当該財産形成年金貯蓄者の退職等申告書当該申告書の提出があつた日

4号 前3号に掲げる申告書以外の申告書これらの申告書に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日

5項 金融機関の営業所等の長が勤務先から受理した 勤務先一括提出書類 は、当該書類に記載された個人の住所地の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、当該勤務先ごとに整理し、保存するものとする。ただし、当該個人の全てにつき第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日の属する年の翌年から5年を経過する日後においては、この限りでない。

6項 第3条の6第6項 《6 施行令第2条の9第3項の金融機関の営…》 業所等の長は、その作成した同項に規定する貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を勤務先ごとの各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保 から第12項までの規定は、 施行令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する施行令第2条の25第5項の金融機関の営業所等の長及び通知を受けた者並びに同条第6項に規定する勤務先の長及び同項に規定する出国時勤務先等の長の書類の写しの作成及び保存並びに当該書類の保存について準用する。この場合において、 第3条の6第6項 《6 施行令第2条の9第3項の金融機関の営…》 業所等の長は、その作成した同項に規定する貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を勤務先ごとの各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保 から第8項までの規定中「施行令」とあるのは「施行令第2条の31において準用する施行令」と、同条第9項中「施行令」とあるのは「施行令第2条の31において準用する施行令」と、「 第4条の2第4項 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 」とあるのは「法第4条の3第4項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同条第10項第1号及び第11項中「施行令」とあるのは「施行令第2条の31において準用する施行令」と、「 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるものとする。

3条の16 (財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)

1項 施行令 第2条の33 《財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式 …》 財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、第2条の31において準用する第2条の18第1項、同条第2項、第2条の19第1項、第2条の20第1項、 に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、 育児休業等 をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の書式は、別表第三()から別表第三()までによる。

2項 国税庁長官は、前項の別表第三(及び別表第三()から別表第三()までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを当該各表に定める大きさ以外の大きさ( 産業標準化法 第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

3条の16の2 (財産形成非課税申込書等の提出の特例)

1項 第4条の3の2第1項 《第4条の2第1項に規定する勤労者以下この…》 及び第5項において「勤労者」という。は、次の各号に掲げる書類の提出以下第3項までにおいて「財産形成非課税申込書等の提出」という。の際に経由すべき同条第1項又は前条第1項に規定する勤務先以下第3項まで に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法(その提供を受ける者が同条第2項に規定する 事務代行先 又は同条第3項に規定する金融機関の営業所等である場合には、第1号に掲げる方法)とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条において「 記載情報 」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

2号 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに 記載情報 を記録したものを交付する方法

2項 第4条の3の2第1項 《第4条の2第1項に規定する勤労者以下この…》 及び第5項において「勤労者」という。は、次の各号に掲げる書類の提出以下第3項までにおいて「財産形成非課税申込書等の提出」という。の際に経由すべき同条第1項又は前条第1項に規定する勤務先以下第3項まで から第3項までに規定する財務省令で定める措置は、次の表の各号の第一欄に掲げる規定により同条第1項に規定する 電磁的方法 以下この条において「 電磁的方法 」という。)により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が 記載情報 に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該各号の第四欄に掲げる者に送信すること又は当該各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が当該各号の第五欄に掲げる者から通知を受けた識別符号(当該各号の第三欄に掲げる者を他の者と区別して識別するための符号をいう。及び暗証符号を用いて、当該各号の第四欄に掲げる者に記載情報を送信することとする。

3項 施行令 第2条の33の2第7項 《7 財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産…》 形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人第9号、第11号及び第16号に掲げる申告書の提出にあつては、第2条の32第2項の規定による同項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者を除く。は、次 から第9項まで、第11項、第13項、第14項、第16項、第17項及び第19項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる 電磁的方法 による提供を行う者の区分に応じ当該各号に定める事項の提供を適正に受けることができる措置並びに当該提供を受けた事項についてその提供をした者を特定するための必要な措置並びに電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていることとする。

1号 施行令 第2条の33の2第7項 《7 財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産…》 形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人第9号、第11号及び第16号に掲げる申告書の提出にあつては、第2条の32第2項の規定による同項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者を除く。は、次 に規定する個人同項に規定する記載事項

2号 施行令 第2条の33の2第8項 《8 次の各号に掲げる経由勤務先以下この項…》 及び次項において「委託勤務先」という。の長は、当該各号の委託に係る事務代行先が電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、 に規定する委託勤務先の長同条第7項に規定する記載事項

3号 施行令 第2条の33の2第9項 《9 財産形成非課税異動申告書等を受理した…》 経由勤務先委託勤務先を除く。以下この項において「事務実施勤務先」という。の長又は財産形成非課税異動申告書等を受理した事務代行先の長は、当該財産形成非課税異動申告書等を提出する際に経由すべき金融機関の営 に規定する事務実施勤務先の長又は 事務代行先 の長同条第7項に規定する記載事項

4号 施行令 第2条の33の2第11項 《11 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出…》 した個人第2条の32第2項の規定による同項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者に限る。は、次の各号に掲げる申告書の提出以下この項において「財産形成年金貯蓄者異動申告書等の提出」という に規定する個人同項に規定する記載事項

5号 施行令 第2条の33の2第13項 《13 次の各号に掲げる勤務先以下この項及…》 び次項において「委託勤務先」という。の長は、当該各号の委託に係る事務代行先が電磁的方法による勤務先一括提出書類当該各号に掲げる勤務先の区分に応じ当該各号に定める書類をいう。以下この項及び次項において同 に規定する委託勤務先の長同項に規定する記載事項

6号 施行令 第2条の33の2第14項 《14 前項各号の個人に係る勤務先委託勤務…》 先を除く。以下この項において「事務実施勤務先」という。の長又は勤務先一括提出書類を受理した事務代行先の長は、勤務先一括提出書類を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等が電磁的方法による記載事項の提供 に規定する事務実施勤務先の長又は 事務代行先 の長同条第13項に規定する記載事項

7号 施行令 第2条の33の2第16項 《16 第2条の22第1項又は第2条の31…》 において準用する同項に規定する移管先の営業所等の長は、次の各号に掲げる書類の提出以下この項及び次項において「事業譲渡等に関する書類の提出」という。の際に経由すべき勤務先以下この項及び次項において「経由 に規定する移管先の営業所等の長同項に規定する記載事項

8号 施行令 第2条の33の2第17項 《17 次の各号に掲げる経由勤務先以下この…》 項において「委託勤務先」という。の長は、当該各号の委託に係る事務代行先が電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、事業譲 に規定する委託勤務先の長同条第16項に規定する記載事項

9号 施行令 第2条の33の2第19項 《19 第2条の32第1項に規定する財産形…》 成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、同条第2項の規定により同項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等が電磁的方法による当該申告書に記載すべき に規定する個人同項の申告書に記載すべき事項

4項 施行令 第2条の33の2第7項 《7 財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産…》 形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人第9号、第11号及び第16号に掲げる申告書の提出にあつては、第2条の32第2項の規定による同項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者を除く。は、次 から第9項まで、第11項、第13項、第14項、第19項及び第21項に規定する財務省令で定める措置は、次の表の各号の第一欄に掲げる規定により 電磁的方法 により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が 記載情報 に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該各号の第四欄に掲げる者に送信すること又は当該各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が当該各号の第五欄に掲げる者から通知を受けた識別符号(当該各号の第三欄に掲げる者を他の者と区別して識別するための符号をいう。及び暗証符号を用いて、当該各号の第四欄に掲げる者に記載情報を送信することとする。

5項 第2項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名をいう。

2号 電子証明書電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該電子署名を行つた者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。

6項 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 施行令 第2条の32第1項 《財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個…》 人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から2月 に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出した個人又は 第4条の3第4項 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人は、 第3条の13第3項 《3 前項の規定による記載をした財産形成年…》 金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、その提出後、第1項第5号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定された場合には、年金支払開始日までに、当該一回に支払を受ける年金の額を記載した書面当該申 の規定による同項に規定する書面又は同条第5項の規定による財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出の際に経由すべき金融機関の営業所等(法第4条の3の2第3項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この項において同じ。)が第1号に掲げる要件を満たす場合には、これらの書面又は申告書の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、これらの書面又は申告書に記載すべき事項(同号において「 記載事項 」という。)を 電磁的方法 により提供をすることができる。この場合において、これらの個人は、第2号に掲げる措置を講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、これらの書面又は申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

1号 次に掲げる全ての要件

当該個人が行う 電磁的方法 による 記載事項 の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。

当該提供を受けた 記載事項 について、当該提供をした個人を特定するための必要な措置を講じていること。

当該提供を受けた 記載事項 について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。

2号 次に掲げるいずれかの措置

当該個人が 記載情報 に前項第1号に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る同項第2号に規定する電子証明書を当該記載情報と併せてこれらの書面又は申告書を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等に送信すること。

当該個人が、イの金融機関の営業所等の長から通知を受けた識別符号(当該個人を他の者と区別して識別するための符号をいう。及び暗証符号を用いて、当該金融機関の営業所等に 記載情報 を送信すること。

7項 前項の規定の適用がある場合( 第3条の13第3項 《3 前項の規定による記載をした財産形成年…》 金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、その提出後、第1項第5号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定された場合には、年金支払開始日までに、当該一回に支払を受ける年金の額を記載した書面当該申 に規定する書面に記載すべき事項を 電磁的方法 により提供する場合に限る。)における同条第6項の規定の適用については、同項中「書面が」とあるのは「書面に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

8項 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の二、 施行令 第2条の33 《財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式 …》 財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、第2条の31において準用する第2条の18第1項、同条第2項、第2条の19第1項、第2条の20第1項、 の二又は第6項の規定の適用がある場合における 第3条の5第8項 《8 施行令第2条の18第1項の規定による…》 申告書当該申告書を提出した者の個人番号の変更に係るものを除く。を受理した同項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長同条第4項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の 及び第20項(これらの規定を 第3条の12第1項 《第3条の五第21項を除く。の規定は、施行…》 令第2条の31において準用する施行令第2条の12第2項、第2条の17第1項、第2条の18第1項、第2項及び第4項、第2条の19第1項及び第2項、第2条の20第1項及び第2項、第2条の21第1項、第3項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、 第3条の13第7項 《7 金融機関の営業所等の長は、財産形成年…》 金貯蓄の非課税適用確認申告書第3項に規定する書面を含む。第9項並びに第3条の15第1項及び第2項第2号において同じ。を受理した場合には、当該申告書に記載された事項が、当該申告書を提出した者と締結してい 及び第9項並びに 第3条の14第2項 《2 金融機関の営業所等の長は、その受理し…》 又は作成した書類で税務署長に提出するものには、当該書類に、当該書類に係る個人の前項の口座の番号を付記しなければならない。 の規定の適用については、 第3条の5第8項 《8 施行令第2条の18第1項の規定による…》 申告書当該申告書を提出した者の個人番号の変更に係るものを除く。を受理した同項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長同条第4項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の 中「同項第1号に定める金融機関の営業所等の長を除く。࿹は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「同項第1号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、 電磁的方法 法第4条の3の2第1項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第20項、 第3条の13第7項 《7 金融機関の営業所等の長は、財産形成年…》 金貯蓄の非課税適用確認申告書第3項に規定する書面を含む。第9項並びに第3条の15第1項及び第2項第2号において同じ。を受理した場合には、当該申告書に記載された事項が、当該申告書を提出した者と締結してい 及び第9項並びに 第3条の14第2項 《2 金融機関の営業所等の長は、その受理し…》 又は作成した書類で税務署長に提出するものには、当該書類に、当該書類に係る個人の前項の口座の番号を付記しなければならない。 において同じ。)により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、「同条第2項」とあるのは「施行令第2条の18第2項」と、「同項第2号に定める移管前の営業所等の長を除く。࿹は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「同項第2号に定める移管前の営業所等の長を除く。࿹は、電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、「及び金融機関の営業所等の長を除く。࿹は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「及び金融機関の営業所等の長を除く。࿹は、電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、同条第20項中「当該 申告書等 」とあるのは「電磁的方法により提供された当該申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、 第3条の13第7項 《7 金融機関の営業所等の長は、財産形成年…》 金貯蓄の非課税適用確認申告書第3項に規定する書面を含む。第9項並びに第3条の15第1項及び第2項第2号において同じ。を受理した場合には、当該申告書に記載された事項が、当該申告書を提出した者と締結してい 中「当該申告書に記載された事項が、当該申告書を提出した」とあるのは「電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に記録された事項が、当該電磁的記録を提供した」と、同条第9項中「これらの申告書」とあるのは「電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、 第3条の14第2項 《2 金融機関の営業所等の長は、その受理し…》 又は作成した書類で税務署長に提出するものには、当該書類に、当該書類に係る個人の前項の口座の番号を付記しなければならない。 中「書類で」とあるのは「書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録で」と、「提出する」とあるのは「提供する」と、「書類に」とあるのは「電磁的記録に」とする。

9項 施行令 第2条の33の2第24項 《24 法第4条の3の2第1項から第3項ま…》 での規定又は第7項から第9項まで、第11項若しくは前3項の規定の適用がある場合における第2条の6第4項、第2条の10第2項、第2条の14第3項、第2条の17の二並びに第2条の25第1項及び第4項同項の施行令第2条の25第1項及び第4項に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における 第3条の6第3項 《3 金融機関の営業所等の長は、次の各号に…》 掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先施行令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第4項に規定する出国時勤務先。次項及び第6項において 及び 第3条の15第2項 《2 金融機関の営業所等の長は、次の各号に…》 掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先施行令第2条の31において準用する施行令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては同条第4項に規定する出国 の規定の適用については、 第3条の6第3項 《3 金融機関の営業所等の長は、次の各号に…》 掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先施行令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第4項に規定する出国時勤務先。次項及び第6項において 中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「 電磁的方法 法第4条の3の2第1項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び 第3条の15第2項 《2 金融機関の営業所等の長は、次の各号に…》 掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先施行令第2条の31において準用する施行令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては同条第4項に規定する出国 において同じ。)により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、同項第1号中「前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の国内勤務申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等 期間変更申告書、 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 及び 勤務先一括提出書類 の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第2条の25第4項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「施行令第2条の25第4項に規定する退職等に関する通知書࿸以下この項において「退職等に関する通知書」という。)」と、「当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該申告書又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日」とあるのは「当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供があつた日」と、同項第2号イ中「退職等に関する通知書等」とあるのは「退職等に関する通知書等(退職等に関する通知書又は施行令第2条の25第4項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」と、 第3条の15第2項 《2 金融機関の営業所等の長は、次の各号に…》 掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先施行令第2条の31において準用する施行令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては同条第4項に規定する出国 中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、同項第1号中「前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第2条の31において準用する施行令第2条の25第4項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「施行令第2条の31において準用する施行令第2条の25第4項に規定する退職等に関する通知書࿸以下この項において「退職等に関する通知書」という。)」と、「当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日(施行令第2条の32第1項後段の規定又は 第3条の13第3項 《3 前項の規定による記載をした財産形成年…》 金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、その提出後、第1項第5号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定された場合には、年金支払開始日までに、当該一回に支払を受ける年金の額を記載した書面当該申 後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日」とあるのは「当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供があつた日」と、同項第4号イ中「退職等に関する通知書等」とあるのは「退職等に関する通知書等(退職等に関する通知書又は施行令第2条の31において準用する施行令第2条の25第4項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とする。

10項 施行令 第2条の33の2第25項 《25 前項に定めるもののほか、法第4条の…》 3の2第1項から第3項までの規定又は第7項から第9項まで、第11項、第13項、第14項、第16項、第17項、第19項、第22項若しくは第23項の規定の適用がある場合における第2条の19第1項並びに第2施行令第2条の25第4項及び第6項に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における 第3条の6第3項 《3 金融機関の営業所等の長は、次の各号に…》 掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先施行令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第4項に規定する出国時勤務先。次項及び第6項において から第5項まで、第10項及び第11項並びに 第3条の15第2項 《2 金融機関の営業所等の長は、次の各号に…》 掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先施行令第2条の31において準用する施行令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては同条第4項に規定する出国 から第6項までの規定の適用については、 第3条の6第3項 《3 金融機関の営業所等の長は、次の各号に…》 掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先施行令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第4項に規定する出国時勤務先。次項及び第6項において 中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「 電磁的方法 法第4条の3の2第1項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び 第3条の15 《金融機関の営業所等における財産形成非課税…》 年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先から提出された施行令第2条の31において準用する施行令第2条の25第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形 において同じ。)により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同項第1号中「 勤務先一括提出書類 の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第2条の25第4項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「勤務先一括提出書類」と、「の写し又は退職等に関する通知書等にあつては」とあるのは「にあつては」と、「又は当該通知書等の提出」とあるのは「の提出」と、「の写しにあつては」とあるのは「にあつては」と、「退職等に関する通知書等の提出」とあるのは「退職等に関する通知書等(施行令第2条の25第4項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下第5項までにおいて同じ。)の提出」と、同条第4項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、その」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、その」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第5項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、当該書類に記載された」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、当該電磁的記録に記録された」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第10項中「次の各号に掲げる書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間」とあるのは「施行令第2条の25第6項各号に定める書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面࿸以下この項において「電磁的記録等」という。)及び施行令第2条の33の2第25項の規定により読み替えられた施行令第2条の19第1項第2号の送信又は送付があつた同号の電磁的記録等を各人別に整理し、 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 に記載すべき事項が記録された電磁的記録等又は施行令第2条の25第6項第3号に規定する退職等に関する通知書に記載すべき事項が記録された電磁的記録等にあつては当該申告書に記載すべき事項の電磁的記録の提供がされた日又は同号に規定する通知をした日の属する年の翌年から5年間、当該申告書及び通知書以外の同項各号に定める書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録等又は当該送信若しくは送付があつた電磁的記録等にあつてはこれらの電磁的記録等に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は同項第3号に規定する通知をした日の属する年の翌年から5年間、それぞれ」と、同条第11項中「受理した同項の書類࿸以下この条において「 事業譲渡等に関する書類 」という。)」とあるのは「電磁的方法により提供された同項の書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同項ただし書中「当該事業譲渡等に関する書類」とあるのは「当該電磁的記録」と、 第3条の15第2項 《2 金融機関の営業所等の長は、次の各号に…》 掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先施行令第2条の31において準用する施行令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては同条第4項に規定する出国 中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同項第1号中「勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第2条の31において準用する施行令第2条の25第4項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「勤務先一括提出書類」と、「の写し又は退職等に関する通知書等にあつては」とあるのは「にあつては」と、「同じ。࿹又は当該通知書等の提出があつた日」とあるのは「同じ。࿹」と、「の写しにあつては」とあるのは「にあつては」と、「退職等に関する通知書等の提出」とあるのは「退職等に関する通知書等(施行令第2条の31において準用する施行令第2条の25第4項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下第5項までにおいて同じ。)の提出」と、同項第2号中「 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 の写し」とあるのは「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」と、同項第3号中「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の写し」とあるのは「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」と、同条第3項中「には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第1号に掲げる申告書又は書類で当該」とあるのは「には、当該」と、「に受理したものの写し」とあるのは「に電磁的方法により提供された前項第1号に掲げる申告書又は書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同条第4項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、その」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、その」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第5項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、当該書類に記載された」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、当該電磁的記録に記録された」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第6項中「 第3条の6第6項 《6 施行令第2条の9第3項の金融機関の営…》 業所等の長は、その作成した同項に規定する貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を勤務先ごとの各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保 」とあるのは「 第3条の16の2第10項 《10 施行令第2条の33の2第25項施行…》 令第2条の25第4項及び第6項に係る部分に限る。の規定の適用がある場合における第3条の6第3項から第5項まで、第10項及び第11項並びに第3条の15第2項から第6項までの規定の適用については、第3条の の規定により読み替えられた 第3条の6第6項 《6 施行令第2条の9第3項の金融機関の営…》 業所等の長は、その作成した同項に規定する貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を勤務先ごとの各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保 」と、「書類の写しの作成及び保存並びに当該書類の保存」とあるのは「書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面の保存」と、「同条第10項第1号及び第11項中「施行令」とあるのは「施行令第2条の31において準用する施行令」」とあるのは「同条第10項中「、施行令」とあるのは「、施行令第2条の31において準用する施行令」と、「読み替えられた施行令」とあるのは「読み替えられた施行令第2条の31において準用する施行令」」と、「と読み替える」とあるのは「と、「又は施行令」とあるのは「又は施行令第2条の31において準用する施行令」と、同条第11項中「施行令」とあるのは「施行令第2条の31において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替える」とする。

3条の17 (特定寄附信託の利子所得の非課税)

1項 施行令 第2条の35第2項 《2 特定寄附信託の受託者公社債若しくは預…》 貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配以下この項において「利子等」という。の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者でないものに限る。は、当該利子等が法第4条の5第1項の規定の適用を受けるものであ の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をその通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

2項 施行令 第2条の35第7項第5号 《7 法第4条の5第2項に規定する計画的な…》 寄附が適正に実施されるための要件として政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該信託の信託契約の期間が、5年以上10年以下の範囲内で、かつ、1年の整数倍の期間であること。 2 当該信託の受託 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該信託の受託者から 施行令 第2条の35第7項第5号 《7 法第4条の5第2項に規定する計画的な…》 寄附が適正に実施されるための要件として政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該信託の信託契約の期間が、5年以上10年以下の範囲内で、かつ、1年の整数倍の期間であること。 2 当該信託の受託 に規定する対象特定寄附金に係る法人又は公益信託の受託者(以下この項において「 受領法人等 」という。)に対して寄附金を支出する日及び当該信託の委託者から指図があつた金額を当該信託の信託財産から寄附金として支出すること。

2号 当該信託の信託財産からの 受領法人等 への寄附金の交付は、当該信託の受託者が行うこと。

3号 前号の交付をする際に、当該受託者から当該 受領法人等 に対して次に掲げる事項を通知すること。

前号の寄附金の額のうち、当該信託の信託財産から支出するものの金額及び当該信託財産につき生じた 第4条の5第1項 《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》 下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債 に規定する 利子等 以下この条において「 利子等 」という。)の金額に相当する部分の金額

当該信託の信託契約を締結した居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、居所。次項において同じ。

3項 第4条の5第3項 《3 第1項の規定は、前項の居住者が、同項…》 に規定する特定寄附信託契約の締結の後、最初に第1項の規定の適用を受けようとする利子等の支払を受ける日の前日までに、その者の氏名、住所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該特定寄附信託申告書( 第4条の5第3項 《3 第1項の規定は、前項の居住者が、同項…》 に規定する特定寄附信託契約の締結の後、最初に第1項の規定の適用を受けようとする利子等の支払を受ける日の前日までに、その者の氏名、住所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に に規定する特定寄附信託申告書をいう。第5項及び第10項において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

2号 当該特定寄附信託( 第4条の5第1項 《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》 下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債 に規定する特定寄附信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産から生ずる 利子等 につき同項の規定の適用を受けようとする旨

3号 当該特定寄附信託の受託者の営業所又は事務所で当該特定寄附信託に関する事務を取り扱うものの名称及び所在地

4号 当該特定寄附信託契約( 第4条の5第2項 《2 前項に規定する特定寄附信託契約とは、…》 居住者が、信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号により同法第1条第1項に規定する に規定する特定寄附信託契約をいう。以下この項及び第9項において同じ。)の締結年月日及び期間

5号 当該特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額

6号 前号の信託の元本の額のうち寄附金として支出する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後1年ごとに区分した各期間に寄附金として支出する金銭の額

7号 第5号の信託の元本の額のうち委託者に交付する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後1年ごとに区分した各期間に委託者に交付する金銭の額

4項 施行令 第2条の35第10項 《10 特定寄附信託申告書を提出した居住者…》 が、その提出後、当該特定寄附信託申告書に記載した当該居住者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書以下この条において に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定寄附信託異動申告書( 施行令 第2条の35第10項 《10 特定寄附信託申告書を提出した居住者…》 が、その提出後、当該特定寄附信託申告書に記載した当該居住者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書以下この条において に規定する特定寄附信託異動申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する者(以下この号において「 提出者 」という。)の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号( 提出者 の氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所又は居所

2号 変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号

3号 当該特定寄附信託異動申告書を提出する特定寄附信託に係る前項第3号及び第4号に掲げる事項

5項 特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、これらの申告書( 電磁的方法 法第4条の5第5項に規定する電磁的方法をいう。次項及び第11項において同じ。)により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該特定寄附信託の受託者の法人番号を付記するものとする。

6項 施行令 第2条の35第10項 《10 特定寄附信託申告書を提出した居住者…》 が、その提出後、当該特定寄附信託申告書に記載した当該居住者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書以下この条において に規定する居住者が、その氏名又は住所の変更をした場合において、特定寄附信託異動申告書を提出したときは、当該特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書( 電磁的方法 により提供された当該特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該居住者の個人番号を付記するものとする。

7項 所得税法施行規則 第81条の6第1項 《令第337条第2項第1号告知に係る住民票…》 の写しその他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、第81条第1号から第3号まで国内に第1号及び第2号に係る部分に限る。及び第2項の規定は、 施行令 第2条の35第10項 《10 特定寄附信託申告書を提出した居住者…》 が、その提出後、当該特定寄附信託申告書に記載した当該居住者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書以下この条において に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類について準用する。

8項 所得税法施行規則 第81条の7第1項 《令第337条第3項告知に係る住民票の写し…》 その他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、前条第2項に規定する書類同項第1号に掲げる書類を除く。のうち、令第337条第3項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。 の規定は、 施行令 第2条の35第10項 《10 特定寄附信託申告書を提出した居住者…》 が、その提出後、当該特定寄附信託申告書に記載した当該居住者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書以下この条において に規定する住民票の写しその他の財務省令で定める書類について準用する。この場合において、 所得税法施行規則 第81条の7第1項 《令第337条第3項告知に係る住民票の写し…》 その他の書類の提示等に規定する財務省令で定める書類は、前条第2項に規定する書類同項第1号に掲げる書類を除く。のうち、令第337条第3項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。 中「、令第337条第3項」とあるのは「、 租税特別措置法施行令 第2条の35第10項 《10 特定寄附信託申告書を提出した居住者…》 が、その提出後、当該特定寄附信託申告書に記載した当該居住者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書以下この条において特定寄附信託の利子所得の非課税)」と、「個人」とあるのは「居住者」と読み替えるものとする。

9項 特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託の信託財産につき帳簿を備え、当該特定寄附信託の委託者別に、当該信託財産に係る特定寄附信託契約の締結年月日及び期間、その特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額、当該信託財産につき生じた 利子等 の金額、当該信託財産から支出される寄附金の額及び委託者に交付される金額並びにその支出又は交付をした年月日、その寄附金を受領した法人又は 所得税法 第11条第2項 《2 公益信託に関する法律2024年法律第…》 30号第2条第1項第1号定義に規定する公益信託第59条第1項第1号贈与等の場合の譲渡所得等の特例、第60条第1項第1号贈与等により取得した資産の取得費等、第60条の2第6項国外転出をする場合の譲渡所得 に規定する公益信託の受託者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地並びに当該公益信託の名称その他の事項を明らかにしなければならない。

10項 特定寄附信託の受託者は、委託者から提出された特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。ただし、これらの申告書に記載された事項を前項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。

11項 特定寄附信託の受託者は、その作成した第9項の帳簿並びに前項の特定寄附信託申告書及び特定寄附信託異動申告書の写し又は 電磁的方法 により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該特定寄附信託に係る委託者別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定寄附信託が終了した日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

12項 第4条の5第9項 《9 第1項の規定の適用がある場合における…》 所得税法第78条の規定並びに第41条の18の二及び第41条の18の3の規定の適用については、同法第78条第2項中「学校の入学に関してするものを除く」とあるのは「租税特別措置法第4条の5第1項特定寄附信 の規定により 所得税法 第78条 《寄附金控除 居住者が、各年において、特…》 定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した の規定が適用される場合における 所得税法施行規則 第47条の2 《確定所得申告書に添付すべき書類等 令第…》 262条第1項第4号確定申告書に関する書類等の提出又は提示に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる保険料の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 法第76条第1項生命保険料控除に規定する の規定の適用については、同条第3項中「書類と」とあるのは、「書類( 租税特別措置法 1957年法律第26号第4条の5第1項 《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》 下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債 特定寄附信託 の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項において「 特定寄附信託 」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する 利子等 の金額に相当する部分の金額の記載があるものに限る。)と」とする。

13項 第4条の5第9項 《9 第1項の規定の適用がある場合における…》 所得税法第78条の規定並びに第41条の18の二及び第41条の18の3の規定の適用については、同法第78条第2項中「学校の入学に関してするものを除く」とあるのは「租税特別措置法第4条の5第1項特定寄附信 の規定により法第41条の18の二又は第41条の18の3の規定が適用される場合における 第19条の10 《先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例…》 法第41条の15の2の規定により所得税法第225条第1項の調書を同1の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第90条の5の規定の適 の四及び 第19条の10の5 《公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額…》 の特別控除 施行令第26条の28の2第1項第1号イ1に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。 2 社員の議決権が の規定の適用については、 第19条の10 《先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例…》 法第41条の15の2の規定により所得税法第225条第1項の調書を同1の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第90条の5の規定の適 の四及び 第19条の10の5第14項第1号 《14 法第41条の18の3第1項の規定に…》 よる控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証 イ中「住所」とあるのは、「住所並びに法第4条の5第1項に規定する 特定寄附信託 ࿸以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同項の規定の適用を受けた同項に規定する 利子等 の金額に相当する部分の金額」とする。

3条の18 (振替国債等の利子の課税の特例)

1項 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とし、同項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。

1号 国内に居所を有する非居住者当該非居住者の居所地

2号 恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。)当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地

3号 恒久的施設を有しない非居住者(第1号に掲げる者を除く。)当該非居住者の国外にある住所地又は居所地

4号 恒久的施設を有する外国法人当該外国法人の法人税法第17条第1号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法(2005年法律第86号)第933条第1項又は 民法 1896年法律第89号第37条第1項 《外国法人第35条第1項ただし書に規定する…》 外国法人に限る。以下この条において同じ。が日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 外国法人の設立の準拠法 2 目的 3 名称 の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地

2項 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に に規定する 非課税適用申告書 以下この条において「 非課税適用申告書 」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 非課税適用申告書 を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が 第5条の2第2項 《2 前項の規定は、外国投資信託投資信託及…》 び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第24項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国 に規定する 適格外国証券投資信託 以下この条において「 適格外国証券投資信託 」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条において「 住所等 」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、 住所等 及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称

2号 当該 非課税適用申告書 を提出する 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に に規定する 特定振替機関等 以下この条において「 特定振替機関等 」という。又は法第5条の2第7項第4号に規定する 適格外国仲介業者 以下この条において「 適格外国仲介業者 」という。)から同項第6号に規定する 振替記載等 以下この条において「 振替記載等 」という。)を受けている法第5条の2第1項に規定する 振替国債 以下この条において「 振替国債 」という。又は同項に規定する 振替地方債 以下この条において「 振替地方債 」という。)の利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨

3号 前号に規定する 特定振替機関等 の営業所等( 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。又は同号に規定する 適格外国仲介業者 の特定国外営業所等(法第5条の2第7項第5号に規定する特定国外営業所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地

4号 当該 非課税適用申告書 を提出する者が前項第1号又は第2号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地

5号 当該 非課税適用申告書 を提出する者が前項第4号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

6号 当該 非課税適用申告書 を提出する者が 第5条の2第3項 《3 外国の法令に基づいて設定された信託で…》 所得税法第13条第3項第2号に規定する退職年金等信託に類するもの同条第1項に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。がその信託財産に属する資産及び負債を有す に規定する 外国年金信託 以下この号及び次項第6号において「 外国年金信託 」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称

7号 当該 非課税適用申告書 を提出する者が 第5条の2第4項 《4 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。に係る同法第668条に規定する組合財産これに類するもの に規定する 組合契約 以下この条において「 組合契約 」という。)に係る同項に規定する 組合財産 以下この条において「 組合財産 」という。又は同項に規定する信託(以下この条において「 特例対象信託 」という。)の信託財産に属する 振替国債 又は 振替地方債 の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は 特例対象信託 の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この条において「 特例対象組合 」という。又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める所在地をいう。以下この条及び次条第1項第7号において同じ。並びに当該 特例対象組合 又は当該特例対象信託の法第5条の2第4項に規定する 業務執行者等 以下この条において「 業務執行者等 」という。)の氏名又は名称及び 住所等

国内に当該 特例対象組合 又は当該 特例対象信託 事務所 、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号において「 事務所 」という。)を有する場合国内にある事務所(国内に事務所が二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地(当該特例対象組合又は当該特例対象信託の主たる事務所が国外にある場合におけるその国外にある主たる事務所の所在地を含む。

イに掲げる場合以外の場合国外にある 事務所 国外に事務所が二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地

8号 当該 非課税適用申告書 を提出する者が 国税通則法 1962年法律第66号第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第8号及び第6項第5号において同じ。

9号 その他参考となるべき事項

3項 施行令 第3条第2項 《2 非居住者又は外国法人が次の各号に掲げ…》 る口座において最初に振替国債法第41条の13第1項に規定する割引債法第41条の12の2第6項第1号ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。に該当するものを除く。以下この項において同じ 本文に規定する特例書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該特例書類を提出する 施行令 第3条第2項 《2 非居住者又は外国法人が次の各号に掲げ…》 る口座において最初に振替国債法第41条の13第1項に規定する割引債法第41条の12の2第6項第1号ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。に該当するものを除く。以下この項において同じ 各号の 特定振替機関等 の営業所等、特定口座管理機関( 第5条の2第7項第2号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。のうち、同法第13条の規定 に規定する特定口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)の営業所等又は特定間接口座管理機関(法第5条の2第7項第3号に規定する特定間接口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)の営業所等の名称及び所在地

2号 施行令 第3条第2項 《2 非居住者又は外国法人が次の各号に掲げ…》 る口座において最初に振替国債法第41条の13第1項に規定する割引債法第41条の12の2第6項第1号ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。に該当するものを除く。以下この項において同じ の規定により 非課税適用申告書 を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出したものとみなされる者が 適格外国証券投資信託 の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称及び 住所等 個人番号又は法人番号を有する非居住者又は外国法人にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する非居住者又は外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称

3号 前号に規定する非居住者又は外国法人に係る 施行令 第3条第2項 《2 非居住者又は外国法人が次の各号に掲げ…》 る口座において最初に振替国債法第41条の13第1項に規定する割引債法第41条の12の2第6項第1号ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。に該当するものを除く。以下この項において同じ に規定する特定振替社債等に係る確認又は特定振替割引債に係る確認を 適格外国仲介業者 の特定国外営業所等の長が行う場合には、当該特定国外営業所等の名称及び所在地

4号 第2号に規定する非居住者が第1項第1号又は第2号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地

5号 第2号に規定する外国法人が第1項第4号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる 事務所 の所在地

6号 第2号に規定する非居住者又は外国法人が 外国年金信託 の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称

7号 第2号に規定する非居住者又は外国法人が 組合契約 に係る 組合財産 又は 特例対象信託 の信託財産に属する 振替国債 又は 振替地方債 の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、 特例対象組合 又は当該特例対象信託の名称及び 事務所 等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の 業務執行者等 の氏名又は名称及び 住所等

8号 第2号に規定する非居住者又は外国法人が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所

9号 その他参考となるべき事項

4項 施行令 第3条第2項 《2 非居住者又は外国法人が次の各号に掲げ…》 る口座において最初に振替国債法第41条の13第1項に規定する割引債法第41条の12の2第6項第1号ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。に該当するものを除く。以下この項において同じ ただし書に規定する特例書類に記載すべき財務省令で定める事項及び同項ただし書に規定する帳簿に記載又は記録がされた同項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、 特例対象組合 又は 特例対象信託 の名称及び 事務所 等所在地並びに当該特例対象組合又は特例対象信託の 業務執行者等 の氏名又は名称及び 住所等 とする。

5項 第5条の2第4項 《4 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。に係る同法第668条に規定する組合財産これに類するもの に規定する 組合等届出書 以下この条において「 組合等届出書 」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特例対象組合 又は 特例対象信託 の名称及び 事務所 等所在地並びに当該 組合等届出書 を提出する当該特例対象組合又は特例対象信託の 業務執行者等 の氏名又は名称及び 住所等 個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号

2号 当該 組合等届出書 を提出する 特定振替機関等 の営業所等又は 適格外国仲介業者 の特定国外営業所等の名称及び所在地

3号 第1号に規定する 特例対象組合 の組合員又は 特例対象信託 の法第5条の2第3項に規定する 受益者 以下この号において「 受益者 」という。)(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める者とする。以下この条において「組合員等」という。)の各人別の氏名又は名称及び 住所等 非課税適用申告書 の提出の有無並びに損益分配割合等(特例対象組合にあつては損益分配割合をいい、特例対象信託にあつては当該特例対象信託の信託財産に帰せられる収益の額のうちに 所得税法 第13条第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資 の規定により当該特例対象信託の各組合員等の収益とみなされる額の占める割合をいう。第15項第4号、第22項第8号及び第23項において同じ。

当該 特例対象組合 の組合員又は 特例対象信託 受益者 組合契約 による組合又は信託( 第5条の2第4項 《4 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。に係る同法第668条に規定する組合財産これに類するもの に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の受託者である場合当該組合の組合員又は信託の受益者

又はハに定める組合員又は 受益者 組合契約 による組合又は信託の受託者である場合当該組合の組合員又は信託の受益者

ロに定める組合員又は 受益者 組合契約 による組合又は信託の受託者である場合当該組合の組合員又は信託の受益者

4号 第1号に規定する 特例対象組合 又は 特例対象信託 の組合員等の全てが1の口座において第2号に規定する 特定振替機関等 又は 適格外国仲介業者 から 振替国債 又は 振替地方債 振替記載等 を受ける場合には、当該組合員等の全てが 非課税適用申告書 を提出する非居住者又は外国法人である旨

5号 その他参考となるべき事項

6項 施行令 第3条第7項 《7 法第5条の2第7項第4号の承認を受け…》 ようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第1号に規定する特定振替機関以下この項、第15 に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該申請書を提出する者の特定国外営業所等(非居住者又は外国法人が 振替国債 又は 振替地方債 振替記載等 を受けることとなるものに限る。)の所在地

2号 前号に規定する 振替国債 又は 振替地方債 に係る当該申請書を提出する者の 第5条の2第16項 《16 適格外国仲介業者は、非課税適用申告…》 書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、政令で定めるところにより、当該非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称及び に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の名称及び所在地

3号 当該申請書を提出する者が国内に営業所、 事務所 その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地

4号 当該申請書を提出する者が法人番号を有する場合には、その者の法人番号

5号 当該申請書を提出する者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合には、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所

6号 その他参考となるべき事項

7項 施行令 第3条第7項 《7 法第5条の2第7項第4号の承認を受け…》 ようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第1号に規定する特定振替機関以下この項、第15 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 税務署長が、 第5条の2 《振替国債等の利子の課税の特例 非居住者…》 又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類

2号 非課税適用申告書 の提出があつた場合に、 第5条の2第11項 《11 非課税適用申告書を提出する者は、そ…》 の提出の際、当該非課税適用申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者が非居住者又は外国法人第2項の規定の適用がある場合にあつては、適格外国証券投資信 に定めるところにより同項に規定する確認を行うことを約する書類

8項 施行令 第3条第16項 《16 第7項又は第11項から第14項まで…》 の承認を受けようとする者は、前項の規定により第7項の申請書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同項の規定による当該申請書に添付すべき書類の提出に代えて、その提出の際に経由すべき特定振替 に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。第34項第1号において同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項及び第34項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号及び同項第1号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める電磁的記録又は情報(次号において「 添付書類 記載情報 」という。)をその提供すべき 施行令 第3条第7項 《7 法第5条の2第7項第4号の承認を受け…》 ようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第1号に規定する特定振替機関以下この項、第15 の申請書に記載すべき事項に係る情報(同号において「 申請書記載情報 」という。)に併せて送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

当該申請書に添付すべき書類(ロに掲げる書類を除く。イ及び次項において「 証明書類 」という。)当該 証明書類 をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(これらの方法により 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 2003年財務省令第71号第5条第2項 《2 電子情報処理組織を使用する方法により…》 申請等を行う者は、前項の規定により申請書面等記載事項を入力して送信する方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合には、同項の規定にかかわらず、前条第2項の入出力用プログラム 各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。

前項各号に掲げる書類当該書類に記載すべき事項に係る情報

2号 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイル( 申請書記載情報 が記録されたものに限る。)に 添付書類記載情報 を記録したものを交付する方法

9項 証明書類 に記載されるべき事項を前項各号に掲げる方法により記録し、又は交付する場合におけるその記録又は交付に関するファイル形式については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第5条第4項 《4 申請書面等記載事項又は添付書面等記載…》 事項を前3項に規定する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。同条第3項第2号に掲げる方法に係る部分に限る。)の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式とする。

10項 第5条の2第11項 《11 非課税適用申告書を提出する者は、そ…》 の提出の際、当該非課税適用申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者が非居住者又は外国法人第2項の規定の適用がある場合にあつては、適格外国証券投資信 に規定する財務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの( 特定振替機関等 の営業所等の長又は 適格外国仲介業者 の特定国外営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたものに限るものとし、 非課税適用申告書 を提出する者が 適格外国証券投資信託 の受託者である場合には、当該書類及びその受託をした各適格外国証券投資信託の 金融商品取引法 第2条第10項 《10 この法律において「目論見書」とは、…》 有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該 に規定する目論見書又はこれに類するものとする。)で、非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(非課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称及び住所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地(非課税適用申告書を提出する者が第1項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所)の記載のあるものとする。

11項 第1項第3号に掲げる非居住者又は恒久的施設を有しない外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法(1981年法律第59号)第47条第2項に規定する外国銀行支店若しくは 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と 振替国債 利子が支払われるものに限る。又は 振替地方債 利子が支払われるものに限る。)の 振替記載等 に関する委任契約を締結している場合には、前項に定める書類は、同項に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該非居住者又は当該外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所地若しくは居所地又は国外にある本店若しくは主たる 事務所 の所在地の記載があるものの写しとする。

12項 第5条の2第12項第1号 《12 非課税適用申告書を提出した者又は組…》 合等届出書を提出した業務執行者等が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した特定振替機関等又は適格外国 に規定する 非課税適用申告書 又は同項第3号に定める申告書に記載した財務省令で定める事項は、第2項第1号又は第6号に掲げる事項とする。

13項 第5条の2第12項第1号 《12 非課税適用申告書を提出した者又は組…》 合等届出書を提出した業務執行者等が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した特定振替機関等又は適格外国 に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該申告書を提出する者の氏名又は名称(当該申告書を提出する者が 施行令 第3条第1項 《法第5条の2第2項に規定する適格外国証券…》 投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証券投資信託等の信託財産につき支払 に規定する 適格外国証券投資信託 等(以下この条において「 適格外国証券投資信託等 」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称及び 住所等 個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称

2号 当該申告書を提出する者の変更前の氏名若しくは名称又は 住所等 及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等(当該申告書を提出する者が 適格外国証券投資信託 等の受託者である場合には、当該受託者の変更前の氏名若しくは名称若しくはその受託をした適格外国証券投資信託等の名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称若しくはその受託をした適格外国証券投資信託等の名称又は住所等)(法人番号を有することとなつた者にあつては、当該法人番号並びにその変更をした年月日

3号 当該申告書を提出する 特定振替機関等 又は 適格外国仲介業者 の名称

4号 前号に規定する 特定振替機関等 又は 適格外国仲介業者 を経由して提出した 非課税適用申告書 の提出年月日

5号 その他参考となるべき事項

14項 第5条の2第12項第2号 《12 非課税適用申告書を提出した者又は組…》 合等届出書を提出した業務執行者等が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した特定振替機関等又は適格外国 に規定する 組合等届出書 又は同項第4号に定める届出書に記載した財務省令で定める事項は、第5項第1号又は第3号に掲げる事項とする。

15項 第5条の2第12項第2号 《12 非課税適用申告書を提出した者又は組…》 合等届出書を提出した業務執行者等が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した特定振替機関等又は適格外国 に規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特例対象組合 又は 特例対象信託 の名称及び 事務所 等所在地並びに当該届出書を提出する当該特例対象組合又は特例対象信託の 業務執行者等 の氏名又は名称及び 住所等 個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号

2号 前号に規定する 特例対象組合 又は 特例対象信託 の変更前の名称又は 事務所 等所在地及び変更後の名称又は事務所等所在地

3号 第1号に規定する 特例対象組合 又は 特例対象信託 業務執行者等 の変更前の氏名若しくは名称又は 住所等 及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項

当該 業務執行者等 の個人番号に変更があつた場合変更前の個人番号及び変更後の個人番号

当該 業務執行者等 が個人番号又は法人番号を有することとなつた場合当該個人番号又は法人番号

当該 特例対象組合 又は 特例対象信託 につき 業務執行者等 の変更があつた場合当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等であつた者の氏名又は名称及び 住所等 個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びに新たに当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等となつた者の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号

4号 第5項第3号に掲げる事項の変更前及び変更後の第1号に規定する 特例対象組合 又は 特例対象信託 の組合員等の各人別の氏名又は名称及び 住所等 非課税適用申告書 の提出の有無並びに損益分配割合等(当該損益分配割合等に変更があつた場合には、当該損益分配割合等の変更の効力が生ずる日を含む。

5号 第1号に規定する 特例対象組合 又は 特例対象信託 の組合員等の全てが1の口座において次号に規定する 特定振替機関等 又は 適格外国仲介業者 から 振替国債 又は 振替地方債 振替記載等 を受ける場合で、第5項第3号に掲げる事項について変更があつたときは、当該変更があつた後、当該組合員等の全てが 非課税適用申告書 を提出する非居住者又は外国法人である旨

6号 当該届出書を提出する 特定振替機関等 の営業所等又は 適格外国仲介業者 の特定国外営業所等の名称

7号 前号に規定する 特定振替機関等 又は 適格外国仲介業者 を経由して提出した 組合等届出書 の提出年月日

8号 その他参考となるべき事項

16項 第2項の規定は 第5条の2第12項第3号 《12 非課税適用申告書を提出した者又は組…》 合等届出書を提出した業務執行者等が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した特定振替機関等又は適格外国 に規定する財務省令で定める事項について、第5項の規定は同条第12項第4号に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。

17項 施行令 第3条第17項 《17 非課税適用申告書又は法第5条の2第…》 12項の規定による同項第1号若しくは第3号に定める申告書以下この条において「異動申告書」という。を提出する者は、個人番号又は法人番号を有する場合には、その提出の際、当該非課税適用申告書又は当該異動申告 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 個人番号を有する者官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの( 特定振替機関等 の営業所等の長又は 適格外国仲介業者 の特定国外営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードで同日において有効なもの

2号 法人番号を有する者次に掲げる書類のいずれか

法人番号通知書( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 施行令 2014年政令第155号第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい同令第39条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地(当該外国法人が第1項第4号に掲げる外国法人である場合には、同号に定める場所。ロ(2)において同じ。及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、 特定振替機関等 の営業所等の長又は 適格外国仲介業者 の特定国外営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたもの

1又は2)に掲げる書類及び外国法人確認書類(官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(当該外国法人の名称の記載のあるもので、 特定振替機関等 の営業所等の長又は 適格外国仲介業者 の特定国外営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。)をいい、(1及び2)に掲げるものを除く。次項において同じ。

(1) 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については の規定により公表されている当該外国法人の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面( 特定振替機関等 の営業所等の長又は 適格外国仲介業者 の特定国外営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。

18項 非課税適用申告書 又は 第5条の2第12項第1号 《12 非課税適用申告書を提出した者又は組…》 合等届出書を提出した業務執行者等が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した特定振替機関等又は適格外国 若しくは第3号に定める申告書(以下この項及び第20項において「 非課税適用 申告書等 」という。)を提出する外国法人が 特定振替機関等 の営業所等の長又は 適格外国仲介業者 の特定国外営業所等の長にその提出の際、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該外国法人の名称及び 住所等 につき、 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 1999年法律第226号第3条第2項 《2 法務大臣は、前項の規定による指定をし…》 たときは、当該指定を受けた者以下「指定法人」という。の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 に規定する指定法人から送信を受けた同法第2条第1項に規定する登記情報に記録された当該外国法人の名称及び住所等と同じであることの確認をした場合には、当該外国法人は、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に、 施行令 第3条第17項 《17 非課税適用申告書又は法第5条の2第…》 12項の規定による同項第1号若しくは第3号に定める申告書以下この条において「異動申告書」という。を提出する者は、個人番号又は法人番号を有する場合には、その提出の際、当該非課税適用申告書又は当該異動申告 の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。

19項 施行令 第3条第17項 《17 非課税適用申告書又は法第5条の2第…》 12項の規定による同項第1号若しくは第3号に定める申告書以下この条において「異動申告書」という。を提出する者は、個人番号又は法人番号を有する場合には、その提出の際、当該非課税適用申告書又は当該異動申告 に規定する財務省令で定める事項は、非居住者又は外国法人の氏名又は名称、 住所等 及び個人番号又は法人番号とする。

20項 非課税適用申告書 等を受理した 特定振替機関等 の営業所等の長は、当該非課税適用申告書等( 第5条の2第17項 《17 第1項の非居住者若しくは外国法人、…》 第4項の業務執行者等、第5項後段の非居住者若しくは業務執行者等又は第12項の非課税適用申告書を提出した者若しくは組合等届出書を提出した業務執行者等以下この項において「非居住者等」という。は、第1項若し に規定する 電磁的方法 により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該特定振替機関等の営業所等に係る特定振替機関等の法人番号を付記するものとする。

21項 第10項及び第11項の規定は、 第5条の2第13項 《13 第10項の規定は、前項第1号及び第…》 3号に定める申告書の提出並びに同項第2号及び第4号に定める届出書及び組合契約書等の写しの提出について、第11項の規定は、前項第1号及び第3号に定める申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合に において準用する同条第11項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第10項中「とし、 非課税適用申告書 」とあるのは「とし、同条第12項第1号又は第3号に定める申告書」と、「で、非課税適用申告書」とあるのは「で、これらの号に定める申告書」と、「࿸非課税適用申告書」とあるのは「࿸これらの号に定める申告書」と読み替えるものとする。

22項 第5条の2第14項 《14 特定振替機関等及び適格外国仲介業者…》 は、非課税適用申告書を提出した者が当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところ に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する 非課税適用申告書 を提出した者に係る次に掲げる事項とする。

1号 当該 非課税適用申告書 を提出した者( 施行令 第3条第2項 《2 非居住者又は外国法人が次の各号に掲げ…》 る口座において最初に振替国債法第41条の13第1項に規定する割引債法第41条の12の2第6項第1号ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。に該当するものを除く。以下この項において同じ の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この条において同じ。)の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が 適格外国証券投資信託 等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)、 住所等 個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称及び当該非課税適用申告書の提出年月日(同項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者にあつては、同項本文に規定する特例書類の提出年月日

2号 当該 非課税適用申告書 を提出した者が 第5条の2第14項 《14 特定振替機関等及び適格外国仲介業者…》 は、非課税適用申告書を提出した者が当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところ 特定振替機関等 又は 適格外国仲介業者 から 振替記載等 を受けた 振替国債 又は 振替地方債 それぞれその利子につき同条第1項又は第5項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(振替国債にあつては 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第91条第3項第2号 《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》 には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 次に掲げる国債の区分に応じ、それぞれ次に定める事項以下この章において「銘柄」という。 イ 分離適格振替国債 分離適格 に規定する銘柄をいい、振替地方債にあつては同法第113条において準用する同法第68条第3項第2号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。及びその銘柄ごとの償還金の額

3号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日

当該 非課税適用申告書 を提出した者が前号に規定する 特定振替機関等 又は 適格外国仲介業者 から 振替記載等 を受けることとなる 振替国債 又は 振替地方債 の取得をした場合その取得につき振替記載等がされた日

当該 非課税適用申告書 を提出した者が前号に規定する 振替国債 又は 振替地方債 の譲渡をした場合その譲渡につき 振替記載等 がされた日

当該 非課税適用申告書 を提出した者が前号に規定する 振替国債 又は 振替地方債 の償還を受けた場合その償還につき 振替記載等 がされた日

4号 第2号に規定する 振替国債 又は 振替地方債 の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額

5号 当該 非課税適用申告書 を提出した者が 第5条の2第12項第1号 《12 非課税適用申告書を提出した者又は組…》 合等届出書を提出した業務執行者等が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した特定振替機関等又は適格外国 又は第3号に定める申告書を提出した場合には、これらの申告書の提出年月日

6号 当該 非課税適用申告書 を提出した者が第1項第1号又は第2号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地

7号 当該 非課税適用申告書 を提出した者が第1項第4号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる 事務所 の所在地

8号 当該 非課税適用申告書 を提出した者が 組合契約 に係る 組合財産 又は 特例対象信託 の信託財産に属する 振替国債 又は 振替地方債 の利子につき支払を受ける場合には、 特例対象組合 又は当該特例対象信託の名称及び 事務所 等所在地、当該特例対象組合又は当該特例対象信託の 業務執行者等 の氏名又は名称及び 住所等 、当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合等(これらの事項に変更があつた場合には、変更後のこれらの事項(当該損益分配割合等に変更があつた場合には、当該変更の効力が生ずる日を含む。並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等が提出した 組合等届出書 の提出年月日

9号 前号の 業務執行者等 が法第5条の2第12項第2号又は第4号に定める届出書を提出した場合には、これらの届出書の提出年月日

10号 その他参考となるべき事項

23項 施行令 第3条第21項 《21 非課税適用申告書を提出した者第2項…》 の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この項及び第24項において同じ。が、特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者から振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受けたとき、若 に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する 非課税適用申告書 を提出した者が組合員等である 特例対象組合 若しくは 特例対象信託 の名称若しくは 事務所 等所在地、当該特例対象組合若しくは特例対象信託の 業務執行者等 の氏名若しくは名称若しくは 住所等 又は当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合等とする。

24項 特定振替機関等 又は 適格外国仲介業者 は、その作成した 施行令 第3条第21項 《21 非課税適用申告書を提出した者第2項…》 の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この項及び第24項において同じ。が、特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者から振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受けたとき、若 の帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

25項 第5条の2第15項 《15 適格外国仲介業者は、非課税適用申告…》 書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該振替国債又は振替地方債の銘柄、そ に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第5条の2第15項 《15 適格外国仲介業者は、非課税適用申告…》 書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該振替国債又は振替地方債の銘柄、そ の規定による通知をする 適格外国仲介業者 の特定国外営業所等の名称及び所在地

2号 非課税適用申告書 を提出した者が前号に規定する 適格外国仲介業者 から 振替記載等 を受けている 振替国債 又は 振替地方債 それぞれその利子につき 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に 又は第5項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該振替国債又は振替地方債に係る償還金の額

3号 前号に規定する 振替国債 又は 振替地方債 の銘柄ごとの利子の支払年月日

4号 その他参考となるべき事項

26項 施行令 第3条第22項 《22 法第5条の2第15項に規定する政令…》 で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 に規定する財務省令で定めるものは、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る 適格外国仲介業者 であることを確認できる方法に限る。)とする。

27項 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた 第5条の2第15項 《15 適格外国仲介業者は、非課税適用申告…》 書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該振替国債又は振替地方債の銘柄、そ の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から5年間保存し、その受けた同項の規定による通知が 施行令 第3条第22項 《22 法第5条の2第15項に規定する政令…》 で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 に規定する方法で行われた場合には同条第23項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

28項 施行令 第3条第23項 《23 法第5条の2第7項第2号に規定する…》 特定口座管理機関次項及び第26項において「特定口座管理機関」という。又は同条第7項第3号に規定する特定間接口座管理機関次項及び第26項において「特定間接口座管理機関」という。は、財務省令で定めるところ に規定する財務省令で定めるものは、第26項に規定する入出力装置とする。

29項 第5条の2第16項 《16 適格外国仲介業者は、非課税適用申告…》 書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、政令で定めるところにより、当該非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称及び に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第5条の2第16項 《16 適格外国仲介業者は、非課税適用申告…》 書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、政令で定めるところにより、当該非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称及び の規定による通知をする 適格外国仲介業者 の特定国外営業所等の名称及び所在地

2号 第5条の2第16項 《16 適格外国仲介業者は、非課税適用申告…》 書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、政令で定めるところにより、当該非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称及び に規定する 非課税適用申告書 を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が 適格外国証券投資信託 等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称及び 住所等 個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称

3号 前号に規定する 非課税適用申告書 を提出した者が第1号に規定する 適格外国仲介業者 から 振替記載等 を受けている 振替国債 又は 振替地方債 それぞれその利子につき 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に 又は第5項後段の規定の適用を受けたものに限る。)の銘柄

4号 前号に規定する 振替国債 又は 振替地方債 の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額

5号 第2号に規定する 非課税適用申告書 を提出した者が 組合契約 に係る 組合財産 又は 特例対象信託 の信託財産に属する 振替国債 又は 振替地方債 の利子につき支払を受ける場合には、 特例対象組合 又は当該特例対象信託の名称及び 事務所 等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の組合員等のうち非課税適用申告書を提出した者の前号に規定する利子の額の合計額

6号 その他参考となるべき事項

30項 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の長は、 施行令 第3条第24項 《24 適格外国仲介業者は、非課税適用申告…》 書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、当該非居住者又は外国法人の各人別当該非居住者又は外国法人が適格外国証券投資信託 の規定による通知を受けた場合には、当該通知に係る次の各号に掲げる事項が当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。

1号 前項第1号に掲げる事項当該通知に係る 第5条の2第15項 《15 適格外国仲介業者は、非課税適用申告…》 書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該振替国債又は振替地方債の銘柄、そ の規定による通知をした 適格外国仲介業者 の特定国外営業所等の名称及び所在地

2号 前項第2号に掲げる事項 非課税適用申告書 を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が 適格外国証券投資信託 等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称及び 住所等 個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称

3号 振替国債 又は 振替地方債 の銘柄及び支払期ごとの前項第4号に規定する利子の額の合計額第25項第2号に規定する償還金の額に対応するものとして支払われた利子の額

4号 前項第5号に規定する 特例対象組合 又は 特例対象信託 の名称及び 事務所 等所在地第2号に規定する 非課税適用申告書 を提出した者が組合員等である特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地

31項 施行令 第3条第25項 《25 法第5条の2第16項に規定する政令…》 で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 に規定する財務省令で定めるものは、第26項に規定する電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法とする。

32項 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた 施行令 第3条第24項 《24 適格外国仲介業者は、非課税適用申告…》 書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、当該非居住者又は外国法人の各人別当該非居住者又は外国法人が適格外国証券投資信託 の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から5年間保存し、その受けた同項の規定による通知が同条第25項に規定する方法で行われた場合には同条第26項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

33項 施行令 第3条第26項 《26 特定口座管理機関又は特定間接口座管…》 理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた第24項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通 に規定する財務省令で定めるものは、第26項に規定する入出力装置とする。

34項 第5条の2第17項 《17 第1項の非居住者若しくは外国法人、…》 第4項の業務執行者等、第5項後段の非居住者若しくは業務執行者等又は第12項の非課税適用申告書を提出した者若しくは組合等届出書を提出した業務執行者等以下この項において「非居住者等」という。は、第1項若し に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等の使用に係る電子計算機と受信者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「 記載情報 」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

2号 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに 記載情報 を記録したものを交付する方法

35項 非居住者又は外国法人が信託( 第5条の2第19項 《19 非居住者又は外国法人が信託その信託…》 の受託者が特定口座管理機関であるものに限る。の信託財産に属する振替国債又は振替地方債当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。の利子につき第4項の規定により第1項の規定の に規定する信託をいう。)の信託財産に属する同項に規定する 振替国債 又は 振替地方債 の利子につき同条第4項の規定により同条第1項の規定の適用を受ける場合における第2項、第3項、第5項、第10項、第13項、第15項、第17項、第18項、第20項、第22項及び第24項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

36項 第5条の2第4項 《4 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。に係る同法第668条に規定する組合財産これに類するもの の規定の適用がある場合における 所得税法施行規則 第82条第1項 《国内において法第23条第1項利子所得に規…》 定する利子等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第8号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。の支払をする者国外において発行された公社 の規定の適用については、同項中「者の各人別」とあるのは、「者の各人別( 租税特別措置法 第5条の2第4項 《4 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。に係る同法第668条に規定する組合財産これに類するもの 振替国債 等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には、その 利子等 の支払を受ける同項の組合又は信託の 租税特別措置法施行規則 1957年大蔵省令第15号第3条の18第5項第3号 《5 法第5条の2第4項に規定する組合等届…》 出書以下この条において「組合等届出書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該組合等届出書を提出する当該特振替国債等の利子の課税の特例)に規定する組合員等の各人別)」とする。

3条の19 (振替社債等の利子の課税の特例)

1項 第5条の3第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項及び第3項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又 に規定する 非課税適用申告書 以下この条において「 非課税適用申告書 」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 非課税適用申告書 を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が 第5条の3第9項 《9 前条第2項から第4項まで、第6項、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替社債等の利子について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に において準用する法第5条の2第2項に規定する 適格外国証券投資信託 以下この号において「 適格外国証券投資信託 」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前条第1項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この号、第7号及び第16項第1号において「 住所等 」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、 住所等 及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称

2号 当該 非課税適用申告書 を提出する 第5条の3第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項及び第3項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又 に規定する 特定振替機関等 次号及び第18項において「 特定振替機関等 」という。又は同条第4項第4号に規定する 適格外国仲介業者 以下この条において「 適格外国仲介業者 」という。)から同項第6号に規定する 振替記載等 以下この条において「 振替記載等 」という。)を受けている同項第7号に規定する 特定振替社債等 以下この条において「 特定振替社債等 」という。)の利子につき法第5条の3第1項の規定の適用を受けようとする旨

3号 前号に規定する 特定振替機関等 の国内にある営業所若しくは 事務所 次項第2号、第5項第1号及び第11項第1号において「 営業所等 」という。又は前号に規定する 適格外国仲介業者 の特定国外 営業所等 法第5条の3第4項第5号に規定する特定国外営業所等をいう。次項第1号、第7項第1号及び第11項第1号において同じ。)の名称及び所在地

4号 当該 非課税適用申告書 を提出する者が前条第1項第1号又は第2号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地

5号 当該 非課税適用申告書 を提出する者が前条第1項第4号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる 事務所 の所在地

6号 当該 非課税適用申告書 を提出する者が 第5条の3第9項 《9 前条第2項から第4項まで、第6項、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替社債等の利子について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に において準用する法第5条の2第3項に規定する 外国年金信託 以下この号において「 外国年金信託 」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称

7号 当該 非課税適用申告書 を提出する者が 第5条の3第9項 《9 前条第2項から第4項まで、第6項、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替社債等の利子について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に において準用する法第5条の2第4項に規定する 組合契約 以下この号において「 組合契約 」という。)に係る同項に規定する 組合財産 以下この号において「 組合財産 」という。又は同項に規定する信託(以下この号において「 特例対象信託 」という。)の信託財産に属する 特定振替社債等 の利子につき支払を受ける場合には、その特定振替社債等が組合契約に係る組合財産又は 特例対象信託 の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「 特例対象組合 」という。又は当該特例対象信託の名称及び 事務所 等所在地並びに当該 特例対象組合 又は当該特例対象信託の同項に規定する 業務執行者等 の氏名又は名称及び 住所等

8号 当該 非課税適用申告書 を提出する者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第5号において同じ。

9号 その他参考となるべき事項

2項 施行令 第3条の2第7項 《7 法第5条の3第4項第4号の承認を受け…》 ようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第5条の3第4項第1号に規定する特 に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該申請書を提出する者の特定国外 営業所等 非居住者又は外国法人が 特定振替社債等 振替記載等 を受けることとなるものに限る。)の所在地

2号 前号に規定する 特定振替社債等 に係る当該申請書を提出する者の 第5条の3第9項 《9 前条第2項から第4項まで、第6項、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替社債等の利子について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に において準用する法第5条の2第16項に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の 営業所等 の名称及び所在地

3号 当該申請書を提出する者が国内に営業所、 事務所 その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地

4号 当該申請書を提出する者が法人番号を有する場合には、その者の法人番号

5号 当該申請書を提出する者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合には、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所

6号 その他参考となるべき事項

3項 施行令 第3条の2第7項 《7 法第5条の3第4項第4号の承認を受け…》 ようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第5条の3第4項第1号に規定する特 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 税務署長が、 第5条の3 《振替社債等の利子の課税の特例 非居住者…》 又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項及び第3項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類

2号 非課税適用申告書 の提出があつた場合に、 第5条の3第9項 《9 前条第2項から第4項まで、第6項、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替社債等の利子について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に において準用する法第5条の2第11項に定めるところにより同項に規定する確認を行うことを約する書類

4項 前条第8項及び第9項の規定は、 施行令 第3条の2第11項 《11 前条第15項及び第16項の規定は、…》 第7項又は前2項の承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、同条第15項及び第16項中「第7項の」とあるのは、「次条第7項の」と読み替えるものとする。 において準用する施行令第3条第16項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第8項第1号中「第3条第7項」とあるのは「第3条の2第7項」と、同号ロ中「前項各号」とあるのは「次条第3項各号」と読み替えるものとする。

5項 施行令 第3条の2第13項 《13 法第5条の3第4項第8号の承認を受…》 けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第2号に規定する特定口座管理機関第18項において「特定口座管理機関」という。又は に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第3条の2第13項 《13 法第5条の3第4項第8号の承認を受…》 けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第2号に規定する特定口座管理機関第18項において「特定口座管理機関」という。又は に規定する申請書を提出する者の 営業所等 の所在地

2号 その他参考となるべき事項

6項 前条第8項及び第9項の規定は、 施行令 第3条の2第16項 《16 前条第15項及び第16項の規定は、…》 第13項又は前項の承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、同条第15項及び第16項中「第7項の」とあるのは、「次条第13項の」と読み替えるものとする。 において準用する施行令第3条第16項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第8項第1号中「次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める電磁的記録又は情報」とあるのは「イに定める電磁的記録」と、「第3条第7項」とあるのは「第3条の2第13項」と読み替えるものとする。

7項 第5条の3第7項 《7 適格外国仲介業者は、非課税適用申告書…》 を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等一般社債等に該当するものを除く。以下この項において同じ。につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第5条の3第7項 《7 適格外国仲介業者は、非課税適用申告書…》 を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等一般社債等に該当するものを除く。以下この項において同じ。につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前 の規定による通知をする 適格外国仲介業者 の特定国外 営業所等 の名称及び所在地

2号 非課税適用申告書 を提出した者( 施行令 第3条の2第21項 《21 前条第1項から第5項まで、第10項…》 、第17項から第21項まで及び第24項から第28項までの規定は、法第5条の3第9項において準用する法第5条の2第2項から第4項まで、第6項、第8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定を適 において準用する施行令第3条第2項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第11項第2号において同じ。)が前号に規定する 適格外国仲介業者 から 振替記載等 を受けている 第5条の3第7項 《7 適格外国仲介業者は、非課税適用申告書…》 を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等一般社債等に該当するものを除く。以下この項において同じ。につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前 に規定する 特定振替社債等 その利子につき同条第1項又は第3項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄( 社債、株式等の振替に関する法律 第68条第3項第2号 《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》 には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び振替社債の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごとの金額次号に掲げるものを除く。 4 加同法第115条、第117条、第118条、第120条及び第127条において準用する場合を含む。又は第194条第3項第2号(同法第251条第1項及び第254条第1項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第11項において同じ。及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額

3号 前号に規定する 特定振替社債等 の銘柄ごとの利子の支払年月日

4号 その他参考となるべき事項

8項 施行令 第3条の2第17項 《17 法第5条の3第7項に規定する政令で…》 定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 に規定する財務省令で定めるものは、 第5条の3第4項第2号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 に規定する 特定口座管理機関 以下この項及び次項において「 特定口座管理機関 」という。)若しくは同条第4項第3号に規定する 特定間接口座管理機関 以下この項及び次項において「 特定間接口座管理機関 」という。又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る 適格外国仲介業者 であることを確認できる方法に限る。)とする。

9項 特定口座管理機関 又は 特定間接口座管理機関 は、その受けた 第5条の3第7項 《7 適格外国仲介業者は、非課税適用申告書…》 を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等一般社債等に該当するものを除く。以下この項において同じ。につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前 の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から5年間保存し、その受けた同項の規定による通知が 施行令 第3条の2第17項 《17 法第5条の3第7項に規定する政令で…》 定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 に規定する方法で行われた場合には同条第18項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

10項 施行令 第3条の2第18項 《18 特定口座管理機関又は特定間接口座管…》 理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた法第5条の3第7項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合 に規定する財務省令で定めるものは、第8項に規定する入出力装置とする。

11項 第5条の3第8項 《8 適格口座管理機関又は適格外国仲介業者…》 は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等一般社債等に該当するものに限る。以下この項において同じ。につきその利子の支払を受け に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第5条の3第8項 《8 適格口座管理機関又は適格外国仲介業者…》 は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等一般社債等に該当するものに限る。以下この項において同じ。につきその利子の支払を受け の規定による通知をする適格口座管理機関(同条第4項第8号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)の 営業所等 又は 適格外国仲介業者 の特定国外営業所等の名称及び所在地

2号 非課税適用申告書 を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は 適格外国仲介業者 から 振替記載等 を受けている 第5条の3第8項 《8 適格口座管理機関又は適格外国仲介業者…》 は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等一般社債等に該当するものに限る。以下この項において同じ。につきその利子の支払を受け に規定する 特定振替社債等 その利子につき同条第1項又は第3項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額

3号 前号に規定する 特定振替社債等 の銘柄ごとの利子の支払年月日

4号 その他参考となるべき事項

12項 施行令 第3条の2第19項 《19 法第5条の3第8項に規定する政令で…》 定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

1号 第5条の3第8項 《8 適格口座管理機関又は適格外国仲介業者…》 は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等一般社債等に該当するものに限る。以下この項において同じ。につきその利子の支払を受け の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合同項に規定する 特定振替社債等 の利子の支払をする者(以下この項及び次項において「 支払者 」という。又はその指定する者及び特定振替機関(同条第4項第1号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第21項において同じ。又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける 支払者 が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第8項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。

2号 第5条の3第8項 《8 適格口座管理機関又は適格外国仲介業者…》 は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等一般社債等に該当するものに限る。以下この項において同じ。につきその利子の支払を受け の規定による通知をする者が 適格外国仲介業者 である場合 支払者 又はその指定する者、特定振替機関又はその指定する者及び適格口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける適格口座管理機関が、当該通知をした者が当該適格口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを、それぞれ確認できる方法に限る。

13項 支払者 は、その受けた 第5条の3第8項 《8 適格口座管理機関又は適格外国仲介業者…》 は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等一般社債等に該当するものに限る。以下この項において同じ。につきその利子の支払を受け の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から5年間保存し、その受けた同項の規定による通知が 施行令 第3条の2第19項 《19 法第5条の3第8項に規定する政令で…》 定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 に規定する方法で行われた場合には同条第20項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

14項 施行令 第3条の2第20項 《20 特定振替社債等法第5条の3第1項に…》 規定する一般社債等に該当するものに限る。の利子の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第8項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規 に規定する財務省令で定めるものは、第12項各号に規定する入出力装置とする。

15項 前条第3項から第5項まで、第10項から第24項まで及び第29項から第36項までの規定は、 第5条の3第9項 《9 前条第2項から第4項まで、第6項、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替社債等の利子について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に において準用する法第5条の2第2項から第4項まで、第6項、第8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定並びに 施行令 第3条の2第21項 《21 前条第1項から第5項まで、第10項…》 、第17項から第21項まで及び第24項から第28項までの規定は、法第5条の3第9項において準用する法第5条の2第2項から第4項まで、第6項、第8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定を適 において準用する施行令第3条第1項から第5項まで、第10項、第17項から第21項まで及び第24項から第28項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

16項 施行令 第3条の2第22項 《22 法第5条の3第1項に規定する非課税…》 適用申告書以下この項、第24項及び第25項において「非課税適用申告書」という。を提出した者前項において準用する前条第2項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第24項及び第2 に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該書類を提出する者の氏名又は名称及び 住所等

2号 施行令 第3条の2第22項 《22 法第5条の3第1項に規定する非課税…》 適用申告書以下この項、第24項及び第25項において「非課税適用申告書」という。を提出した者前項において準用する前条第2項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第24項及び第2 に規定する 特定振替社債等 の発行をする者の名称及び本店又は主たる 事務所 の所在地

3号 前号に規定する 特定振替社債等 の発行をする者の 第5条の3第2項 《2 前項の規定は、特定振替社債等の発行を…》 する者の特殊関係者特定振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。が支払を受ける当該特定振替社債等の利子第9項において準用する前条第2項に規定する適格 に規定する 特殊関係者 次項第2号及び第19項第3号において「 特殊関係者 」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日

4号 当該書類を提出する者が前条第1項第1号又は第2号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地

5号 当該書類を提出する者が前条第1項第4号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる 事務所 の所在地

6号 その他参考となるべき事項

17項 施行令 第3条の2第23項 《23 前項の規定により同項の書類の提出を…》 受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類の提出をした者の各人別に、当該書類の提出をした者が同項の特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項 に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書類の提出をした者に係る次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第3条の2第22項 《22 法第5条の3第1項に規定する非課税…》 適用申告書以下この項、第24項及び第25項において「非課税適用申告書」という。を提出した者前項において準用する前条第2項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第24項及び第2 に規定する 特定振替社債等 の発行をする者の名称及び本店又は主たる 事務所 の所在地

2号 前号に規定する 特定振替社債等 の発行をする者の 特殊関係者 に該当することとなつた年月日

3号 その他参考となるべき事項

18項 特定振替機関等 又は 適格外国仲介業者 は、その受理した 施行令 第3条の2第23項 《23 前項の規定により同項の書類の提出を…》 受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類の提出をした者の各人別に、当該書類の提出をした者が同項の特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項 に規定する書類(第5条の3第19項において準用する法第5条の2第17項に規定する 電磁的方法 により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を各人別に整理し、当該受理した日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

19項 第5条の3第10項 《10 特定振替社債等の発行をした者は、第…》 1項又は第3項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子につき第9条の3の2第1項又は所得税法第212条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、政令で定めるところにより、当該発行 に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる 事務所 の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号

2号 当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する事業年度(次号において「 判定事業年度 」という。)開始の年月日

3号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

当該 判定事業年度 開始の時において当該書類を提出する者の 特殊関係者 に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情

当該 判定事業年度 開始の時において当該書類を提出する者の 特殊関係者 に該当する者がない場合その旨

4号 その他参考となるべき事項

20項 施行令 第3条の2第27項 《27 非居住者又は外国法人が法第5条の3…》 第9項において準用する法第5条の2第19項に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。の利子につき法第5条の3第9項において準 の規定により読み替えられた同条第23項に規定する書面又は 電磁的方法 により通知すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 信託( 第5条の3第9項 《9 前条第2項から第4項まで、第6項、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替社債等の利子について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に において準用する法第5条の2第19項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の名称並びに 施行令 第3条の2第27項 《27 非居住者又は外国法人が法第5条の3…》 第9項において準用する法第5条の2第19項に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。の利子につき法第5条の3第9項において準 の規定により読み替えて適用される同条第23項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「 特定受託者 」という。)の名称及び本店又は主たる 事務所 の所在地

2号 施行令 第3条の2第27項 《27 非居住者又は外国法人が法第5条の3…》 第9項において準用する法第5条の2第19項に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。の利子につき法第5条の3第9項において準 の規定により読み替えられた同条第22項に規定する書類の提出をした者に係る第16項第2号及び第3号に掲げる事項

3号 その他参考となるべき事項

21項 施行令 第3条の2第27項 《27 非居住者又は外国法人が法第5条の3…》 第9項において準用する法第5条の2第19項に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。の利子につき法第5条の3第9項において準 の規定により読み替えられた同条第23項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る 特定受託者 であることを確認できる方法に限る。)とする。

22項 施行令 第3条の2第27項 《27 非居住者又は外国法人が法第5条の3…》 第9項において準用する法第5条の2第19項に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。の利子につき法第5条の3第9項において準 の規定により読み替えられた同条第23項の規定の適用がある場合における第18項の規定の適用については、同項中「 特定振替機関等 」とあるのは、「 第5条の3第9項 《9 前条第2項から第4項まで、第6項、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替社債等の利子について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に において準用する法第5条の2第19項の規定により読み替えられた法第5条の3第1項に規定する 特定受託者 」とする。

3条の20 (民間国外債等の利子の課税の特例)

1項 第6条第4項 《4 非居住者又は外国法人が、1998年4…》 月1日以後に発行された民間国外債その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第6条第4項 《4 非居住者又は外国法人が、1998年4…》 月1日以後に発行された民間国外債その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。 の規定の適用を受けようとする同項に規定する 民間国外債 以下第7項までにおいて「 民間国外債 」という。)の利子を生ずべき当該民間国外債の名称

2号 前号の 民間国外債 の利子の支払期及び金額

3号 第6条第4項 《4 非居住者又は外国法人が、1998年4…》 月1日以後に発行された民間国外債その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。 に規定する 非課税適用申告書 以下この条において「 非課税適用申告書 」という。)を提出する者が個人番号又は法人番号を有する場合には、その者の個人番号又は法人番号

4号 その他参考となるべき事項

2項 施行令 第3条の2の2第11項 《11 非課税適用申告書の提出をする者は、…》 その提出をしようとする際、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地以下この条において「住所等」という に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 個人番号を有する者官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの( 民間国外債 の利子の支払をする者( 施行令 第3条の2の2第11項 《11 非課税適用申告書の提出をする者は、…》 その提出をしようとする際、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地以下この条において「住所等」という に規定する利子の支払をする者をいう。次号及び次項において同じ。)に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードで同日において有効なもの

2号 法人番号を有する者次に掲げる書類のいずれか

法人番号通知書( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 施行令 第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい同令第39条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、 民間国外債 の利子の支払をする者に提示する日前6月以内に作成されたもの

1又は2)に掲げる書類及び外国法人確認書類(外国法人の 施行令 第3条の2の2第11項 《11 非課税適用申告書の提出をする者は、…》 その提出をしようとする際、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地以下この条において「住所等」という に規定する非居住者等確認書類(1及び2)に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。

(1) 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については の規定により公表されている当該外国法人の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面( 民間国外債 の利子の支払をする者に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。

3項 非課税適用申告書 の提出をする外国法人が当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者にその提出をしようとする際、当該利子の支払をする者が、当該非課税適用申告書に記載された当該提出をする外国法人の名称及び国外にある本店又は主たる 事務所 の所在地につき、 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第3条第2項 《2 法務大臣は、前項の規定による指定をし…》 たときは、当該指定を受けた者以下「指定法人」という。の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 に規定する指定法人から送信を受けた同法第2条第1項に規定する登記情報に記録された当該提出をする外国法人の名称及び国外にある本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする外国法人は、当該利子の支払をする者に、 施行令 第3条の2の2第11項 《11 非課税適用申告書の提出をする者は、…》 その提出をしようとする際、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地以下この条において「住所等」という の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。

4項 施行令 第3条の2の2第11項 《11 非課税適用申告書の提出をする者は、…》 その提出をしようとする際、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地以下この条において「住所等」という に規定する財務省令で定める事項は、非居住者の個人番号又は外国法人の法人番号とする。

5項 非課税適用申告書 を受理した 民間国外債 の利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書( 電磁的方法 法第6条第8項に規定する電磁的方法をいう。第7項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該民間国外債の利子の支払をする者の法人番号を付記するものとする。

6項 民間国外債 の利子の支払をする者は、非居住者又は外国法人から提出された当該民間国外債の利子に係る 非課税適用申告書 を受理した場合には、当該非課税適用申告書の写し(当該非課税適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。

7項 民間国外債 の利子の支払をする者は、前項の 非課税適用申告書 の写し又は 電磁的方法 により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該民間国外債の名称及び支払期ごとに整理し、当該非課税適用申告書を受理した日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

8項 第6条第8項 《8 第4項の非居住者若しくは外国法人又は…》 第6項後段の非居住者以下この項において「非居住者等」という。は、第4項の規定による非課税適用申告書の提出に代えて、同項の利子の支払をする者に対し当該利子の支払が支払の取扱者を通じて行われる場合には、当 に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「 記載情報 」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

2号 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに 記載情報 を記録したものを交付する方法

9項 第6条第10項 《10 非居住者又は外国法人が、1998年…》 4月1日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場 に規定する 利子受領者情報 以下この条において「 利子受領者情報 」という。)として財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 利子受領者情報 を通知する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地(以下この条において「 住所等 」という。

2号 当該 利子受領者情報 に係る 第6条第10項 《10 非居住者又は外国法人が、1998年…》 4月1日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場 に規定する 特定民間国外債 以下この条において「 特定 民間国外債 」という。)の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称

3号 当該 利子受領者情報 に係る 特定民間国外債 の利子の支払期及び金額

4号 その他参考となるべき事項

10項 第6条第10項 《10 非居住者又は外国法人が、1998年…》 4月1日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場 に規定する利子受領者確認書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該利子受領者確認書に係る 特定民間国外債 の利子の支払を受けるべき者の当該特定民間国外債の発行をする者の 特殊関係者 法第6条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この号、第16項及び第25項第3号において同じ。)でない非居住者又は外国法人及び居住者、内国法人又は当該特殊関係者である非居住者若しくは外国法人の区分並びに支払をする当該特定民間国外債の利子の金額の当該区分ごとの合計額

2号 当該利子受領者確認書に係る 特定民間国外債 の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称

3号 当該利子受領者確認書に係る 特定民間国外債 の利子の支払期

4号 当該利子受領者確認書を提出する者の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地及び法人番号

5号 その他参考となるべき事項

11項 特定民間国外債 の利子につき 第6条第10項 《10 非居住者又は外国法人が、1998年…》 4月1日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場 の規定の適用を受けようとする者は、当該特定民間国外債につき同項の 支払の取扱者 に保管の委託をする際、その者の氏名又は名称及び国外にある 住所等 を当該支払の取扱者に告知しなければならない。

12項 特定民間国外債 の利子につき 第6条第10項 《10 非居住者又は外国法人が、1998年…》 4月1日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場 の規定の適用を受けようとする者は、前項の規定による告知をした後、その氏名若しくは名称又は国外にある 住所等 の変更をした場合には、遅滞なく、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び国外にある住所等を同項の 支払の取扱者 に告知しなければならない。当該告知をした後、再びその氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合についても、同様とする。

13項 第11項又は前項の告知をする者は、当該告知をする際、当該告知をする氏名又は名称及び国外にある 住所等 につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法によりこれらの規定に規定する 支払の取扱者 の確認を受けなければならない。

14項 施行令 第3条の2の2第18項 《18 特定民間国外債の利子につき法第6条…》 第10項の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする場合において、既に他の特定民間国外債につき当該支払の取扱者に保管の委託をする際前項の規 に規定する財務省令で定める場合は、 特定民間国外債 の利子につき 第6条第10項 《10 非居住者又は外国法人が、1998年…》 4月1日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場 の規定の適用を受けようとする者が、当該特定民間国外債につき同項の 支払の取扱者 に保管の委託をする場合において、その者の氏名又は名称及び国外にある 住所等 につき当該支払の取扱者により既に前項の規定による確認を受けているとき(既に他の特定民間国外債につき同項の規定による確認を受けている場合を除く。)とする。

15項 第6条第10項 《10 非居住者又は外国法人が、1998年…》 4月1日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場 に規定する 保管支払取扱者 次項及び第17項において「 保管支払取扱者 」という。)は、同条第10項の規定による 利子受領者情報 の通知について 施行令 第3条の2の2第21項 《21 保管支払取扱者は、その保管の委託を…》 受けている特定民間国外債につきその利子の支払をする者に対し通知をした利子受領者情報法第6条第10項第1号に掲げる場合に該当する旨の通知に係るものに限る。以下この項において同じ。に係る利子の交付を受けた の規定の適用を受けようとするときは、当該利子受領者情報に係る 特定民間国外債 の利子の交付を受ける日の前日までに、同項の規定による通知の省略につき、同項の利子の支払をする者の承認を得なければならない。

16項 保管支払取扱者 は、その保管の委託を受けている 特定民間国外債 の利子に係る 利子受領者情報 施行令 第3条の2の2第21項 《21 保管支払取扱者は、その保管の委託を…》 受けている特定民間国外債につきその利子の支払をする者に対し通知をした利子受領者情報法第6条第10項第1号に掲げる場合に該当する旨の通知に係るものに限る。以下この項において同じ。に係る利子の交付を受けた の規定による通知の省略をすることにつき前項の承認を得ている場合において、当該特定民間国外債の利子( 第3条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の 又は第6項の規定の適用があるものを除く。以下第18項までにおいて同じ。)の支払を受けるべき者が全て居住者、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の 特殊関係者 である非居住者若しくは外国法人であることの確認をしたときは、その旨及び当該利子に係る第9項各号に掲げる事項を当該利子の支払をする者に対し、通知するものとする。

17項 保管支払取扱者 は、 施行令 第3条の2の2第23項 《23 保管支払取扱者は、その保管の委託を…》 受けている特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債につき保管の再委託を受けている場合において、当該他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第6条第10項に規定する経由のための通知を受け に規定する他の 特定民間国外債 の利子に係る 利子受領者情報 の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の 支払の取扱者 を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。

1号 当該 保管支払取扱者 がその保管の委託及び保管の再委託を受けている 特定民間国外債 の利子の支払を受けるべき者につき 第6条第10項 《10 非居住者又は外国法人が、1998年…》 4月1日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項

2号 当該通知をする者の氏名又は名称及び 住所等

3号 当該通知に係る 特定民間国外債 の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称

4号 当該通知に係る 特定民間国外債 の利子の支払期及び金額

5号 その他参考となるべき事項

18項 特定民間国外債 施行令 第3条の2の2第24項 《24 特定民間国外債の保管の再委託を受け…》 ている支払の取扱者当該特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債に係る保管支払取扱者に該当する者を除く。以下この項及び次項において「再委託に係る支払取扱者」という。は、二以上の当該特定民間国外債の利 に規定する 再委託に係る支払取扱者 以下この項において「 再委託に係る支払取扱者 」という。)は、同条第24項に規定する二以上の当該特定民間国外債の利子に係る 利子受領者情報 の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の 支払の取扱者 を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。

1号 当該 再委託に係る支払取扱者 が当該経由のための通知を受けた 利子受領者情報 に係る 特定民間国外債 の利子の支払を受けるべき者につき 第6条第10項 《10 非居住者又は外国法人が、1998年…》 4月1日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項

2号 当該通知に係る前項第2号から第5号までに掲げる事項

19項 第16項の規定は、 施行令 第3条の2の2第25項 《25 第21項及び第22項の規定は、次に…》 掲げる場合について準用する。 1 保管支払取扱者又は再委託に係る支払取扱者が、その保管の委託又はその保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、法第6条第10項に規定する他の支 において準用する同条第22項の規定の適用がある場合について準用する。

20項 特定民間国外債 の利子の支払をする者は、 施行令 第3条の2の2第28項 《28 特定民間国外債の利子の支払をする者…》 は、第26項に規定する通知を受けた利子受領者情報を帳簿に記載し、当該帳簿を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 に規定する帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

21項 前各項の規定は、 第6条第11項 《11 第4項及び第7項から前項までの規定…》 は、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるもの内国法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。が1998年4月1日以後に発行された民間国外債の利子第3条の3第2項又は第6項の規定の適用がある に規定する国内金融機関等につき、同項において準用する同条第4項及び第10項の規定並びに 施行令 第3条の2の2第30項 《30 第10項から第15項まで、第17項…》 、第18項及び第20項から第28項までの規定は、法第6条第11項に規定する国内金融機関等につき同項において準用する同条第4項、第7項及び第10項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合におい において準用する同条第11項、第12項、第15項、第17項、第18項、第22項から第25項まで及び第28項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第6項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「法第6条第11項に規定する国内金融機関等」と、第10項第1号中「又は外国法人」とあるのは「若しくは外国法人又は法第6条第11項に規定する国内金融機関等࿸同項において準用する同条第10項の規定の適用を受けようとする者に限る。以下この号、第13項及び第16項において「国内金融機関等」という。)」と、「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第11項中「氏名又は名称及び国外にある 住所等 」とあるのは「名称及び本店又は主たる 事務所 の所在地」と、第12項中「氏名若しくは名称又は国外にある住所等」とあるのは「名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第13項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「非居住者又は外国法人」とあるのは「国内金融機関等」と、第14項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第16項中「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第17項第1号及び第18項第1号中「第6条第10項各号」とあるのは「第6条第11項において準用する同条第10項各号」と読み替えるものとする。

22項 施行令 第3条の2の2第31項 《31 その年において民間国外債の利子法第…》 3条の3第1項の規定の適用があるものを除く。に係る利子所得を有する居住者が所得税法施行令第267条第2項に規定する確定申告書を提出する場合における同項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは の規定により読み替えて適用される 所得税法施行令 第267条第2項 《2 前項の規定による記載をした確定申告書…》 を提出する場合において、その年中の各種所得につき源泉徴収をされた所得税の額があるときは、当該申告書に、当該所得税の額が源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しな に規定する財務省令で定める書類は、施行令第3条の2の2第31項に規定する 民間国外債 の利子に関する取引報告書その他の書類で当該民間国外債の利子の支払を受けたことを明らかにする書類とする。

23項 施行令 第3条の2の2第31項 《31 その年において民間国外債の利子法第…》 3条の3第1項の規定の適用があるものを除く。に係る利子所得を有する居住者が所得税法施行令第267条第2項に規定する確定申告書を提出する場合における同項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは の規定により読み替えられた 所得税法施行令 第267条第2項 《2 前項の規定による記載をした確定申告書…》 を提出する場合において、その年中の各種所得につき源泉徴収をされた所得税の額があるときは、当該申告書に、当該所得税の額が源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しな の規定の適用がある場合における 所得税法施行規則 第53条第1項 《令第267条第2項還付を受ける場合の源泉…》 徴収税額等の明細書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第181条第1項利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務の規定により徴収された所得税の額がある場合には、公社債、預貯金、 の規定の適用については、同項第1号中「源泉徴収義務࿹」とあるのは「源泉徴収義務)又は 租税特別措置法 第6条第2項 《2 1998年4月1日以後に発行した民間…》 国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子第3条の3第3項若しくは第6項又は第41条の12の2第4項の規定の適用があるものを除く。の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額外国法人が発行し 民間国外債 等の利子の課税の特例)」と、「 利子等 又は」とあるのは「利子等若しくは」と、「収入金額」とあるのは「収入金額又は 租税特別措置法 第6条第2項 《2 1998年4月1日以後に発行した民間…》 国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子第3条の3第3項若しくは第6項又は第41条の12の2第4項の規定の適用があるものを除く。の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額外国法人が発行し に規定する民間国外債࿸以下この号において「民間国外債」という。)の利子の収入金額(外国法人が発行した民間国外債の利子にあつては、 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第3条の2の2第3項 《3 法第6条第2項に規定する政令で定める…》 金額は、恒久的施設を有する外国法人が発行した民間国外債につき居住者又は内国法人に対して支払をする利子の金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額とする。民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する金額)」と、「 支払者 の氏名」とあるのは「支払者(民間国外債の利子につき同法第6条第4項に規定する 支払の取扱者 を通じて支払を受ける場合には、支払者及び当該支払の取扱者)の氏名」とする。

24項 前各項の規定は、 第6条第13項 《13 前各項の規定は、1998年4月1日…》 以後に発行された外貨債外貨公債の発行に関する法律1963年法律第63号第2条第1項及び第4条に規定する外貨債のうち、国外において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。の利子に に規定する外貨債の利子につき、同項において準用する同条第1項から第12項までの規定及び 施行令 第3条の2の2第33項 《33 第9項から前項までの規定は、法第6…》 条第13項に規定する外貨債の利子につき同項において準用する同条第1項から第12項までの規定の適用がある場合について準用する。 において準用する同条第9項から第32項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「 第6条第2項 《2 法第11条の2第1項に規定する政令で…》 定める減価償却資産は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 建物 当該個人が有する建物で法第11条の2第1項に規定する特定非常災害次号及び第3号において「特定非常災 民間国外債 等の利子の課税の特例)」とあるのは「第6条第13項(民間国外債等の利子の課税の特例)において準用する同条第2項」と、「 第6条第2項 《2 法第11条の2第1項に規定する政令で…》 定める減価償却資産は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 建物 当該個人が有する建物で法第11条の2第1項に規定する特定非常災害次号及び第3号において「特定非常災 に規定する民間国外債࿸以下この号において「民間国外債」とあるのは「第6条第13項に規定する外貨債࿸以下この号において「外貨債」と、「࿸民間国外債の」とあるのは「࿸外貨債の」と、「第6条第4項」とあるのは「第6条第13項において準用する同条第4項」と読み替えるものとする。

25項 第6条第14項 《14 民間国外債の発行をした者で第4項又…》 は第6項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第212条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、政令で定めるところにより、当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該書類を提出する者の名称及び 施行令 第3条の2の2第34項 《34 民間国外債の発行をした者で法第6条…》 第4項又は第6項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第212条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行 に規定する納税地(当該納税地とその本店又は主たる 事務所 の所在地とが異なる場合には、名称及び当該納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地。以下この号において同じ。)(法人番号を有する者にあつては、名称及び納税地並びに法人番号

2号 当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する事業年度(次号において「 判定事業年度 」という。)開始の年月日

3号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項

当該 判定事業年度 開始の時において当該書類を提出する者の 特殊関係者 に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある 住所等 並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情

当該 判定事業年度 開始の時において当該書類を提出する者の 特殊関係者 に該当する者がない場合その旨

4号 その他参考となるべき事項

3条の21 (特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人)

1項 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた外国法人は、 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第21条第3項 《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》 銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対 に規定する非居住者であることにつき、 外国為替令 1980年政令第260号第11条の2第9項 《9 特別国際金融取引勘定承認金融機関は、…》 特別国際金融取引勘定において経理される法第21条第3項第1号から第3号までに掲げる取引又は行為並びに第5項各号に掲げる取引又は行為の相手方の確認を、財務省令で定める書類を徴する方法その他財務省令で定め に規定する方法による同項の非居住者であることの確認を受けることにより証明がされた外国法人とする。

4条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)

1項 施行令 第3条の3第6項 《6 法第8条第1項第3号に規定する政令で…》 定める預貯金の利子は、同項に規定する金融機関が支払を受ける譲渡性預金準備預金制度に関する法律施行令1957年政令第135号第4条第2号に規定する譲渡性預金であつて、民法第3編第1章第7節第1款に規定す に規定する 譲渡性預金 以下この項及び次項において「 譲渡性預金 」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「 利子受領金融機関 」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける 第8条第1項第3号 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 に規定する金融機関の営業所、 事務所 その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「 金融機関の 営業所等 」という。)の長が、当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書(以下この項において「 譲渡性預金証書 」という。)の別に、第1号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第2号及び第3号に掲げる事項を記載している場合(第2号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該 金融機関の営業所等 において当該記載をした内容につき確認をした旨及びその確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により 利子受領金融機関 が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。

1号 譲渡性預金 証書に記載された記号番号、預入者の氏名又は名称、預入金額、預入年月日、利率及び払戻しの期限並びに当該譲渡性預金の預入者の住所(国内に住所がない場合には居所又は 事務所 、事業所その他これらに準ずるものの所在地。以下この項において同じ。

2号 次に掲げる事項( 譲渡性預金 証書にあつてはイに掲げる事項

確定日付のある証書をもつて証される 譲渡性預金 の譲渡に関する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の氏名又は名称並びに譲渡の年月日

イに規定する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の住所

3号 次に掲げる事項( 譲渡性預金 証書にあつてはイに掲げる事項

譲渡性預金 の払戻しを受けた者の氏名又は名称及び払戻しの年月日

譲渡性預金 の払戻しを受けた者の住所及び払戻しの方法

2項 前項に規定する 譲渡性預金 の預入を受ける 金融機関の営業所等 の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた帳簿及び書類を当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

1号 前項に規定する帳簿その帳簿の閉鎖の日

2号 前項第2号イに規定する 譲渡性預金 の譲渡に関する通知書その受理をした日

3号 その払戻しをした 譲渡性預金 の証書その払戻しにつき当該譲渡性預金の証書の提出があつた日

3項 第8条第4項 《4 金融機関は、第1項第4号に規定する収…》 益の分配につき支払を受ける際、財務省令で定めるところにより、その収益の分配のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、その支払の取扱者を経由して、その収益の分配に係る所得税の に規定する金融機関は、同項に規定する明細書を同項に規定する収益の分配の支払を受ける日の前日までに、その 支払の取扱者 を経由して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、その支払を受ける収益の分配の全部について同条第1項の規定の適用がある場合には、当該収益の分配に係る明細書については、この限りでない。

4項 第8条第4項 《4 金融機関は、第1項第4号に規定する収…》 益の分配につき支払を受ける際、財務省令で定めるところにより、その収益の分配のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、その支払の取扱者を経由して、その収益の分配に係る所得税の に規定する明細書を受理した同項の 支払の取扱者 は、当該明細書(同条第5項に規定する 電磁的方法 により提供された当該明細書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。

5項 第8条第6項 《6 第1項第4号に規定する委託した期間又…》 は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間及びこれらの期間内に生じた部分の金額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。 に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間は、当該収益の分配の計算期間内において、同条第1項第4号の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき同号の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで(同号の貸付信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間又は同号の貸付信託の受益権につき同項第1号に規定する 振替口座簿 第8項において「 振替口座簿 」という。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間とし、同条第6項に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該収益の分配の金額について当該期間内に係る部分の収益の分配として計算される金額とする。

6項 施行令 第3条の3第2項 《2 前項ただし書の金融機関が支払を受ける…》 利子等で法第8条第1項の規定の適用を受けるものは、当該金融機関が、財務省令で定めるところにより、前項ただし書の要件を備えている旨の納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、これをその利子等の支払をする に規定する証明書の交付を受けようとする金融機関は、 所得税法施行令 第305条第1項第1号 《法第180条第1項恒久的施設を有する外国…》 法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例の証明書の交付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書をその法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その法人の名称、本店又は から第6号まで並びに第8号及び第9号に掲げる事項並びに 第8条第1項 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 の規定の適用を受けようとする施行令第3条の3第1項に規定する 利子等 以下この項において「 利子等 」という。)のうち主たるものの 支払者 の名称、その 事務所 、営業所その他当該利子等の支払の場所及びその支払の宛先並びに当該利子等の支払を受ける見込期間を記載した申請書を、当該金融機関の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

7項 所得税法 第180条第2項 《2 前項に規定する外国法人で同項に規定す…》 る証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日又は有しないこととなつた日以後遅滞 から第6項まで並びに 所得税法 施行令 第305条第2項及び第3項並びに第306条第1項及び第2項の規定は、前項の証明書について準用する。

8項 施行令 第3条の3第11項 《11 法第8条第3項に規定する政令で定め…》 る公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当は、同項に規定する内国法人が支払を受ける同項第1号に掲げる公社債の利子若しくは社債的受益権の剰余金の配当又は同項第2号に掲げる社債の利子で、当該公社債若しく の確認を受けようとする内国法人は、 第8条第3項 《3 内国法人金融機関、金融商品取引業者等…》 その他政令で定める法人を除くものとし、公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定めるものに限る。が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で次に掲げるもののうち政令で定めるものに の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる 事務所 の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類(第4号及び第5号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する事業年度(法第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。第1号において同じ。)の定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを法第8条第3項の規定の適用を受けようとする同項第1号の公社債若しくは社債的受益権又は同項第2号の社債につき、 振替口座簿 への記載若しくは記録をし、又は同号に規定する保管の委託を受ける施行令第3条の3第11項に規定する 振替機関等の営業所等 以下この条において「 振替機関等の 営業所等 」という。)の長に提出しなければならない。

1号 貸借対照表(当該確認をする日以前の直近に行われた定時総会に関する事業年度に係るものに限る。

2号 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に規定する有価証券報告書又は同法第24条の5第1項に規定する半期報告書(これらの報告書の訂正報告書を含むものとし、当該確認をする日以前の直近にこれらの規定に基づき内閣総理大臣に提出されたものに限る。)の写し

3号 設立に係る登記事項証明書(当該確認をする日前1月以内に交付を受けたものに限る。

4号 合併契約書の写し

5号 分割契約書又は分割計画書の写し

9項 前項の申請書の提出を受けた 振替機関等の営業所等 の長は、その申請書に記載された事項を前項各号に規定する書類に記載された事項により確認しなければならない。

10項 前項又はこの項の規定による確認を受けた内国法人から当該確認をした 振替機関等の営業所等 の長に対し当該確認の日の翌日から同日以後1年を経過した日までの間に第8項の申請書の提出があつた場合には、当該振替機関等の営業所等の長は、当該提出があつた日から当該1年を経過した日までの間は、前項の規定による確認に代えて、次に掲げる方法により当該申請書に記載された事項の確認を行うことができる。この場合において、当該振替機関等の営業所等の長が当該確認をこれらの方法により行う場合には、当該申請書には第8項各号に掲げる書類の添付は要しないものとする。

1号 電子情報処理組織(当該 振替機関等の営業所等 の長の使用に係る電子計算機と当該内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、当該内国法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第8項第1号に規定する貸借対照表に記載すべき事項(電子公告又は会社法第440条第3項に規定する措置により不特定多数の者がその提供を受けているものに限る。)を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法

2号 電子情報処理組織(当該 振替機関等の営業所等 の長の使用に係る電子計算機と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第8項第2号に規定する有価証券報告書又は半期報告書に記載すべき事項を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法

11項 振替機関等の営業所等 の長は、前2項の規定による確認をした場合には、その申請をした内国法人に対しその確認をした旨並びに当該確認をした事項及びその年月日を通知しなければならない。

12項 振替機関等の営業所等 の長は、第9項又は第10項の規定による確認をした場合には、 施行令 第3条の3第12項 《12 前項の振替機関等の営業所等の長は、…》 同項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。 の確認に関する帳簿に、その確認をした事項及びその年月日、第9項の規定による確認の際に第8項の申請書に添付して提出された同項各号に掲げる書類の名称又は第10項の規定による確認を同項各号に掲げるいずれの方法により行つたかの別、前項の通知をした年月日その他の事項を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

13項 振替機関等の営業所等 の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各内国法人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

1号 当該 振替機関等の営業所等 の長が作成した前項の帳簿当該帳簿を閉鎖した日

2号 当該 振替機関等の営業所等 の長が受理した第8項の申請書及び当該申請書に添付して提出された同項の書類当該申請書を受理した日

4条の2 (国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)

1項 第2条の4第11項 《11 施行令第2条の2第8項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の2第8項に規定する内国信託会社の名称及び本店の所在地 2 次に掲げる信託の区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 施行令第2条の2第8項に の規定は、 施行令 第4条第5項 《5 法第8条の3第2項及び第3項の規定は…》 、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付け に規定する財務省令で定める事項について準用する。

2項 第2条の4第12項 《12 施行令第2条の2第9項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の2第9項に規定する投資法人又は特定目的会社の名称及び本店の所在地 2 施行令第2条の2第9項の規定による登載をした年月日 の規定は、 施行令 第4条第6項 《6 法第8条の3第2項及び第3項の規定は…》 、法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信 に規定する財務省令で定める事項について準用する。

3項 第2条の4第13項 《13 施行令第2条の2第10項に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の2第10項に規定する内国法人である信託会社の名称及び本店の所在地 2 施行令第2条の2第10項に規定する証券投資信託以外の投資信託に係 の規定は、 施行令 第4条第7項 《7 法第8条の3第2項及び第3項の規定は…》 、法第9条の4第2項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託 に規定する財務省令で定める事項について準用する。

4項 第2条の4第14項 《14 施行令第2条の2第11項に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の2第11項に規定する特定目的信託の受託者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 2 施行令第2条の2第11項に規定する特定目的信託の信 の規定は、 施行令 第4条第8項 《8 法第8条の3第2項及び第3項の規定は…》 、法第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に に規定する財務省令で定める事項について準用する。

4条の3 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)

1項 施行令 第4条の2第4項第2号 《4 法第8条の4第1項第1号に規定する政…》 令で定める日は、所得税法第25条第1項各号に掲げる事由があつた日の前日次の各号に掲げる事由があつた場合には、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 所得税法第25条第1項第3号 に規定する財務省令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(株式( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)で、 金融商品取引法 第2条第13項 《13 この法律において「認可金融商品取引…》 業協会」とは、第4章第1節第1款の規定に基づいて設立された者をいう。 に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式とする。

2項 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この の規定の適用がある場合における 所得税法施行規則 第46条第2号 《予定納税額減額承認申請書の記載事項 第4…》 6条 法第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第112条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合に の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額」とする。

4条の4 (上場株式配当等の支払通知書の記載事項等)

1項 第8条の4第4項 《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と に規定する 上場株式配当等 の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等(以下この項及び第6項において「 上場株式配当等 」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。

1号 その支払を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、 所得税法施行規則 第81条第1号 《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》 等 第81条 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各 又は第2号に定める場所

2号 その支払の確定した 上場株式配当等 の金額及びその支払の確定した日(無記名株式等の剰余金の配当( 第8条の4第4項 《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第5号及び第7号において同じ。又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日

3号 前号の金額につき 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収をされる所得税の額

4号 種類別及び名称別の上場株式等( 第37条の11第2項 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に規定する上場株式等をいう。)の数(法第8条の4第1項第5号に規定する社債的受益権及び同項第6号に規定する特定公社債にあつては、額面金額)その他支払金額の計算の基礎

5号 その支払の確定した 上場株式配当等 無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした上場株式配当等)に係る通知外国所得税の額( 所得税法 施行令 第300条第9項又は第306条の2第7項に規定する通知外国所得税の額をいう。)、通知外国法人税相当額(施行令第4条の6の2第29項、第4条の9第14項、第4条の10第10項、第4条の11第10項又は第5条第10項に規定する通知外国法人税相当額をいう。)、控除外国所得税相当額(施行令第4条の6の2第19項に規定する控除外国所得税相当額をいう。又は控除所得税相当額(同条第20項に規定する控除所得税相当額をいう。

6号 その支払の際に課された外国所得税( 第3条の3第4項 《4 前2項の場合において、2016年1月…》 1日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。の額があるときは、次に定めるところによる第8条の3第4項 《4 前2項の場合において、居住者又は内国…》 法人が支払を受けるべき国外投資信託等の配当等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。の額があるときは、次に定めるところによる。 1 当該国外投資信 又は 第9条の2第3項 《3 前2項の場合において、国外株式の配当…》 等の支払の際に徴収される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。の額があるときは、第1項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外株式の配当等 に規定する外国所得税をいう。)の額

7号 無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地

8号 その 上場株式配当等 が法第9条第1項第4号に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る 施行令 第4条の4第2項 《2 法第9条第1項第4号に規定する信託財…》 産を主として外貨建資産又は主として株式以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものは、証券投資信託のうち投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款これに類 に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合

9号 その支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

10号 その他参考となるべき事項

2項 第8条の4第5項 《5 前項に規定する上場株式配当等の支払を…》 する者又は所得税法第225条第2項第1号に掲げる者次項及び第7項において「配当等の支払者」という。は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する通知書を同1の者に対してその年中に支払つた利子 の規定により同項の通知書を同1の者に対してその年中に支払つた 利子等 同条第1項に規定する利子等をいう。及び配当等(同条第1項に規定する配当等をいう。)の額の合計額で作成し、交付する場合には、次に定めるところによる。

1号 前項の規定の適用については、同項第2号及び第5号中「その支払の確定した 上場株式配当等 」とあるのは「その年中に支払の確定した上場株式配当等」と、「、その」とあるのは「、その年中に」とする。

2号 所得税法施行規則 第92条 《オープン型の証券投資信託の収益の分配等の…》 通知書 法第225条第2項各号支払通知書の規定に該当する者は、同項の規定により、同項各号に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金 の規定の適用については、同条第1項中「これらの規定中」とあるのは、「同項第2号イ中「、 住所等 及び個人番号又は法人番号」とあるのは「及び住所等」と、同号ロ中「その支払の確定した収益」とあるのは「その年中に支払の確定した収益」と、「、その支払」とあるのは「、その年中に支払」と、同項第3号イ中」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。

3項 第1項の規定は、 第8条の4第6項 《6 配当等の支払者は、前2項の規定による…》 通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令 ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。

4項 第8条の4第5項 《5 前項に規定する上場株式配当等の支払を…》 する者又は所得税法第225条第2項第1号に掲げる者次項及び第7項において「配当等の支払者」という。は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する通知書を同1の者に対してその年中に支払つた利子 の規定による同項の通知書の交付は、同項に規定する配当等の 支払者 ごとに選択しなければならない。

5項 第8条の4第4項 《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と 、第5項又は第6項ただし書の規定に基づき交付する第1項から第3項までの通知書には、これらの通知書がこれらの規定に基づき作成し、交付されたものである旨を表示しなければならない。この場合において、これらの通知書が、これらの規定に規定する支払を受ける者の再発行の請求を受けて交付されるものである場合には、その旨を併せて表示するものとする。

6項 第1項から第3項までの場合において、 上場株式配当等 又は 所得税法 第225条第2項第1号 《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》 るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 又は 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し の規定の適用がある場合には、当該上場株式配当等又はオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る第1項から第3項までの通知書は、交付することを要しない。

7項 第8条の4第6項 《6 配当等の支払者は、前2項の規定による…》 通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令 に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条において「 記載情報 」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された 記載情報 を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法

2号 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに 記載情報 を記録したものを交付する方法

8項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 受信者ファイルに記録されている 記載情報 について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。

2号 前項第1号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに 記載情報 を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

9項 施行令 第4条の2第15項 《15 法第8条の4第6項の配当等の支払者…》 は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電 に規定する配当等の 支払者 は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

1号 第7項各号に掲げる方法のうち当該配当等の 支払者 が使用するもの

2号 記載情報 の受信者ファイルへの記録の方式

10項 施行令 第4条の2第15項 《15 法第8条の4第6項の配当等の支払者…》 は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電 に規定する配当等の 支払者 が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該配当等の支払者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。

4条の4の2 (上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等)

1項 第8条の4第9項 《9 第1項第1号の配当等の支払をすべき内…》 国法人は、当該配当等の支払の確定した日から1月以内に、当該配当等の支払に係る基準日における当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の一以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する居住 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第8条の4第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この の配当等の支払をすべき内国法人の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地及び法人番号、当該配当等の支払に係る同号に規定する基準日、当該基準日における当該内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。第3号において同じ。又は出資の総数又は総額並びに当該配当等の支払の確定した日

2号 第8条の4第9項 《9 第1項第1号の配当等の支払をすべき内…》 国法人は、当該配当等の支払の確定した日から1月以内に、当該配当等の支払に係る基準日における当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の一以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する居住 の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、 所得税法施行規則 第81条第1号 《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》 等 第81条 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各 又は第2号に定める場所。以下この号において同じ。及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所

3号 第1号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第1号の内国法人の株式( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。

4号 その他参考となるべき事項

2項 第8条の4第9項 《9 第1項第1号の配当等の支払をすべき内…》 国法人は、当該配当等の支払の確定した日から1月以内に、当該配当等の支払に係る基準日における当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の一以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する居住 の報告書の書式は、別表第4による。

3項 国税庁長官は、別表第4の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ( 産業標準化法 第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

4条の5 (確定申告を要しない配当所得等)

1項 施行令 第4条の3第3項第2号 《3 法第8条の5第5項に規定する政令で定…》 める利子等又は配当等は、次の各号に掲げる利子等又は配当等とし、当該各号に掲げる利子等又は配当等の支払を受ける居住者又は恒久的施設を有する非居住者及びその支払をする者については、当該各号に掲げる利子等又 に規定する財務省令で定める規定は、 所得税法施行規則 第82条第2項 《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》 場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する利子等に係る同項の調書は、提出することを要しない。 1 利子等につき法第9条第1項第1号若しくは第2号非課税所得、第10条第1項障害者等の少額預金の利子所同項第3号に係る部分に限る。)、 第83条第2項 《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》 場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息又は収益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。 1 法人の剰余金の配当、利益の配当同項第1号から第3号までに係る部分に限る。及び 第97条第2項 《2 前項の場合において、各人別の同項第2…》 号に掲げる利子等の金額の合計額が40,000円以下であるとき又は同号に掲げる配当等の金額の合計額外国法人の発行する株式で金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所に上場されているものにつ の規定とする。

4条の6 (配当控除の特例)

1項 第9条第1項第5号 《個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げ…》 る配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8条の2第1項の規定 イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第2号に掲げる者以外の者については 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 1993年大蔵省令第14号。以下この条において「 定義内閣府令 」という。第10条第1項 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、第2号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。

1号 定義内閣府令 第10条第1項第1号 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 から第9号まで、第11号から第14号まで、第16号から第22号まで、第25号及び第26号に掲げる者

2号 定義内閣府令 第10条第1項第15号 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 に掲げる者

3号 定義内閣府令 第10条第1項第23号 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 に掲げる者(同号イに掲げる要件に該当する者に限る。)のうち次に掲げる者

有価証券報告書( 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、 定義内閣府令 第10条第1項第23号 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表( 企業内容等の開示に関する内閣府令 1973年大蔵省令第5号第1条第20号 《定義 第1条 この府令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる の4に規定する 外国会社 以下この号において「 外国会社 」という。)である場合には、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号。以下この号において「 財務諸表等規則 」という。第1条第1項 《金融商品取引法1948年法律第25号。以…》 下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第3項これらの規定を に規定する財務書類)における 財務諸表等規則 第17条第1項第6号に掲げる有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するもの)の金額及び財務諸表等規則第32条第1項第1号に掲げる投資有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するもの)の金額の合計額が10,100,000,000円以上であるもの

海外年金基金(企業年金基金又は企業年金連合会に類するもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人( 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社及び 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。

(1) 外国の法令に基づいて組織されていること。

(2) 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。

定義内閣府令 第10条第1項第26号 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人

5条 (国外発行株式の信託財産等についての登載事項)

1項 第2条の4第11項 《11 施行令第2条の2第8項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の2第8項に規定する内国信託会社の名称及び本店の所在地 2 次に掲げる信託の区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 施行令第2条の2第8項に の規定は、 施行令 第4条の5第5項 《5 法第9条の2第1項及び第2項の規定は…》 、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当 に規定する財務省令で定める事項について準用する。

2項 第2条の4第12項 《12 施行令第2条の2第9項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の2第9項に規定する投資法人又は特定目的会社の名称及び本店の所在地 2 施行令第2条の2第9項の規定による登載をした年月日 の規定は、 施行令 第4条の5第7項 《7 法第9条の2第1項及び第2項の規定は…》 、法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該投資法人 に規定する財務省令で定める事項について準用する。

3項 第2条の4第13項 《13 施行令第2条の2第10項に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の2第10項に規定する内国法人である信託会社の名称及び本店の所在地 2 施行令第2条の2第10項に規定する証券投資信託以外の投資信託に係 の規定は、 施行令 第4条の5第8項 《8 法第9条の2第1項及び第2項の規定は…》 、法第9条の4第2項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に に規定する財務省令で定める事項について準用する。

4項 第2条の4第14項 《14 施行令第2条の2第11項に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の2第11項に規定する特定目的信託の受託者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 2 施行令第2条の2第11項に規定する特定目的信託の信 の規定は、 施行令 第4条の5第9項 《9 法第9条の2第1項及び第2項の規定は…》 、法第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務 に規定する財務省令で定める事項について準用する。

5条の2 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)

1項 施行令 第4条の6の2第2項 《2 法第9条の3の2第1項に規定する政令…》 で定める支払の取扱者は、同項に規定する上場株式等の配当等以下この条において「上場株式等の配当等」という。の支払を受ける者の当該上場株式等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理業務として又は業務に関連して に規定する財務省令で定めるものは、 社債、株式等の振替に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「口座管理機関」とは…》 、第44条第1項の規定による口座の開設を行った者及び同条第2項に規定する場合における振替機関をいう。 に規定する口座管理機関とする。

2項 第2条の4第11項 《11 施行令第2条の2第8項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の2第8項に規定する内国信託会社の名称及び本店の所在地 2 次に掲げる信託の区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 施行令第2条の2第8項に の規定は、 施行令 第4条の6の2第6項 《6 法第9条の3の2第1項の規定は、所得…》 税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該 に規定する財務省令で定める事項について準用する。

3項 第2条の4第12項 《12 施行令第2条の2第9項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の2第9項に規定する投資法人又は特定目的会社の名称及び本店の所在地 2 施行令第2条の2第9項の規定による登載をした年月日 の規定は、 施行令 第4条の6の2第8項 《8 法第9条の3の2第1項の規定は、法第…》 9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該投資法人又は に規定する財務省令で定める事項について準用する。

4項 第2条の4第13項 《13 施行令第2条の2第10項に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の2第10項に規定する内国法人である信託会社の名称及び本店の所在地 2 施行令第2条の2第10項に規定する証券投資信託以外の投資信託に係 の規定は、 施行令 第4条の6の2第9項 《9 法第9条の3の2第1項の規定は、法第…》 9条の4第2項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属す に規定する財務省令で定める事項について準用する。

5項 第2条の4第14項 《14 施行令第2条の2第11項に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の2第11項に規定する特定目的信託の受託者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 2 施行令第2条の2第11項に規定する特定目的信託の信 の規定は、 施行令 第4条の6の2第10項 《10 法第9条の3の2第1項の規定は、法…》 第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省 に規定する財務省令で定める事項について準用する。

6項 施行令 第4条の6の2第11項 《11 法第9条の3の2第3項第1号に規定…》 する他の証券投資信託で政令で定めるものは、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるものとする。 に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。

7項 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に に規定する 支払の取扱者 は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等(同項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下第9項までにおいて同じ。)の交付をした場合において、同条第3項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、 施行令 第4条の6の2第28項 《28 支払の取扱者は、法第9条の3の2第…》 1項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等の交付をした場合において、同条第3項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、財務省令で に規定する書類を、当該金額を控除した日の属する年の翌年から7年間、納税地に保存しなければならない。

8項 施行令 第4条の6の2第28項 《28 支払の取扱者は、法第9条の3の2第…》 1項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等の交付をした場合において、同条第3項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、財務省令で に規定する財務省令で定める書類は、同項の 支払の取扱者 が交付をする上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額(同条第19項に規定する控除外国所得税相当額をいう。次項第5号において同じ。)、控除所得税相当額(同条第20項に規定する控除所得税相当額をいう。同号において同じ。又は通知外国法人税相当額(同条第29項に規定する通知外国法人税相当額をいう。同号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類とする。

9項 施行令 第4条の6の2第29項 《29 支払の取扱者所得税法第227条に規…》 定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第31項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合にお 及び第31項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 上場株式等の配当等の交付を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、 所得税法施行規則 第81条 《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》 等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ に規定する場所

2号 その支払の確定した前号の上場株式等の配当等の金額及びその支払の確定した日(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当( 施行令 第4条の6の2第29項 《29 支払の取扱者所得税法第227条に規…》 定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第31項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合にお に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第5号及び第6号において同じ。又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした金額及びその交付をした日

3号 前号の金額につき 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収をされる所得税の額

4号 種類別及び名称別の第1号の上場株式等の配当等に係る 第37条の11第2項 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に規定する上場株式等の数(法第9条の3の2第1項第5号に規定する社債的受益権にあつては、額面金額)その他第1号の上場株式等の配当等の支払金額の計算の基礎

5号 その支払の確定した第1号の上場株式等の配当等(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした同号の上場株式等の配当等)に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額

6号 第1号の上場株式等の配当等に該当する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の交付を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地

7号 第1号の上場株式等の配当等が 第9条第1項第4号 《個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げ…》 る配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8条の2第1項の規定 に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る 施行令 第4条の4第2項 《2 法第9条第1項第4号に規定する信託財…》 産を主として外貨建資産又は主として株式以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものは、証券投資信託のうち投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款これに類 に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合

8号 第1号の交付を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

9号 施行令 第4条の6の2第29項 《29 支払の取扱者所得税法第227条に規…》 定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第31項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合にお から第31項まで又は第32項ただし書の規定に基づく通知である旨

10号 第1号の交付を受ける者の再発行の請求を受けて作成された書面による通知である場合には、その旨

11号 その他参考となるべき事項

10項 前項の規定は、 施行令 第4条の6の2第30項 《30 前項に規定する支払の取扱者は、同項…》 の書面を同1の者に対してその年中に交付をした上場株式等の配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人 に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第2号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と、同項第5号中「その支払の確定した」とあるのは「その年中に支払の確定した」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。

11項 前2項の規定は、 施行令 第4条の6の2第32項 《32 前3項に規定する支払の取扱者は、こ…》 れらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。

12項 施行令 第4条の6の2第30項 《30 前項に規定する支払の取扱者は、同項…》 の書面を同1の者に対してその年中に交付をした上場株式等の配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人 の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する 支払の取扱者 ごとに選択しなければならない。

13項 施行令 第4条の6の2第32項 《32 前3項に規定する支払の取扱者は、こ…》 れらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で に規定する財務省令で定める方法は、 第4条の4第7項 《7 法第8条の4第6項に規定する財務省令…》 で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者 に規定する方法とする。

14項 前項に規定する方法は、 第4条の4第8項 《8 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》 準に適合するものでなければならない。 1 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。 2 に規定する基準に適合するものでなければならない。

15項 第4条の4第9項 《9 施行令第4条の2第15項に規定する配…》 当等の支払者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 1 第7項各号に掲げる方法のう 及び第10項の規定は、 施行令 第4条の6の2第34項 《34 第32項に規定する支払の取扱者は、…》 同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、その に規定する 支払の取扱者 が同項の規定により同項の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得る場合について準用する。

16項 施行令 第4条の6の2第38項 《38 法第9条の3の2第1項の規定の適用…》 を受ける上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、当該上場株式等の配当等のうちに当該上場株式等の配当等の支払に係る基準日当該上場株式等の配当等が所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配 に規定する財務省令で定める日は、 所得税法 第25条第1項 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に 各号に掲げる事由があつた日の前日(施行令第4条の2第4項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。

5条の3 (特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等)

1項 第2条の4第12項 《12 施行令第2条の2第9項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の2第9項に規定する投資法人又は特定目的会社の名称及び本店の所在地 2 施行令第2条の2第9項の規定による登載をした年月日 の規定は、 第9条の4第1項 《所得税法第7条第1項第4号、第174条、…》 第175条及び第212条第3項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資以下この条において に規定する財務省令で定める事項について準用する。

2項 施行令 第4条の7第3項 《3 法第9条の4第1項第2号に規定する政…》 令で定める特定目的会社は、同号に規定する特定目的会社のうち、当該特定目的会社の資産の流動化に関する法律第2条第4項に規定する資産流動化計画において同条第1項に規定する特定資産の取得価額当該資産流動化計 に規定する財務省令で定めるものは、その特定目的会社の同項の特定資産の処分により、当該処分の直後において当該特定目的会社が同項の特定資産として有している当該特定資産及び有価証券に係る同項の割合が100分の五十以下となつた当該処分後の特定目的会社とする。

3項 第2条の4第13項 《13 施行令第2条の2第10項に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の2第10項に規定する内国法人である信託会社の名称及び本店の所在地 2 施行令第2条の2第10項に規定する証券投資信託以外の投資信託に係 の規定は、 第9条の4第2項 《2 所得税法第7条第1項第4号、第174…》 条、第175条及び第212条第3項の規定は、同法第176条第1項に規定する内国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託その設定に係る受益権の募集が第8条の4第1項第2号に規定する公募により に規定する財務省令で定める事項について準用する。

4項 施行令 第4条の7第4項 《4 法第9条の4第3項に規定する政令で定…》 める特定目的信託は、特定目的信託のうち、当該特定目的信託の資産の流動化に関する法律第2条第14項に規定する資産信託流動化計画において同条第1項に規定する特定資産の取得価額当該資産信託流動化計画に記載又 に規定する財務省令で定める特定目的信託は、その特定目的信託の同項の特定資産の処分により、当該処分の直後において当該特定目的信託の信託財産に属している同項の特定資産及び有価証券に係る同項の割合が100分の五十以下となつた当該処分後の特定目的信託とする。

5項 第2条の4第14項 《14 施行令第2条の2第11項に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の2第11項に規定する特定目的信託の受託者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 2 施行令第2条の2第11項に規定する特定目的信託の信 の規定は、 第9条の4第3項 《3 所得税法第7条第1項第4号、第174…》 条、第175条及び第212条第3項の規定は、特定目的信託信託された資産の流動化に関する法律第2条第1項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において同じ に規定する財務省令で定める事項について準用する。

6項 第2条の4第13項 《13 施行令第2条の2第10項に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の2第10項に規定する内国法人である信託会社の名称及び本店の所在地 2 施行令第2条の2第10項に規定する証券投資信託以外の投資信託に係 の規定は、 第9条の4第4項 《4 所得税法第7条第1項第5号、第178…》 条、第179条並びに第212条第1項及び第2項の規定は、同法第180条の2第1項に規定する外国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する公社債等につき同法第161条第1項第 に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、 第2条の4第13項第1号 《13 施行令第2条の2第10項に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の2第10項に規定する内国法人である信託会社の名称及び本店の所在地 2 施行令第2条の2第10項に規定する証券投資信託以外の投資信託に係 中「本店の所在地」とあるのは、「国内にある主たる 事務所 の所在地」と読み替えるものとする。

5条の3の2 (上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等)

1項 第9条の4の2第2項 《2 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人に対し国内において上場証券投資信託等の終了当該上場証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産信託の併合 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 その 第9条の4の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項において同じ。又は恒久的施設を有する外国法人が国内において次に掲げる信託その受益権が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを に規定する 上場証券投資信託等 以下この項において「 上場証券投資信託等 」という。)の同条第2項に規定する 償還金等 次号において「 償還金等 」という。)の支払を受ける者の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地(国内に本店又は主たる事務所を有しない法人にあつては、 所得税法施行規則 第81条第4号 《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》 等 第81条 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各 に定める場所及び法人番号

2号 その支払の確定した 上場証券投資信託等 償還金等 の金額及び当該上場証券投資信託等の終了又は一部の解約の日

3号 その 上場証券投資信託等 の受益権の名称及び口数

4号 その支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地

5号 その他参考となるべき事項

2項 第9条の4の2第2項 《2 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人に対し国内において上場証券投資信託等の終了当該上場証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産信託の併合 に規定する 上場証券投資信託等 償還金等 の支払調書の書式は、別表第5による。

3項 国税庁長官は、別表第5の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ( 産業標準化法 第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

5条の4 (公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)

1項 施行令 第4条の8第2項 《2 法第9条の5第1項に規定する政令で定…》 める取扱いは、同項に規定する公募株式等証券投資信託以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。の受益権の募集及び募集の取扱い以下この項において「募集等」という。並びに公募株式等証券投資信託の受 に規定する財務省令で定める事由は、 第9条の5第1項 《金融商品取引法第2条第9項に規定する金融…》 商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。その他政令で定める者以下この条において「金融商品取引業者等」という。が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以 に規定する 公募株式等証券投資信託 次項において「 公募株式等証券投資信託 」という。)の受益権の施行令第4条の8第2項に規定する募集等を行つた金融商品取引業者等(法第9条の5第1項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該受益権を有する顧客から当該受益権を他の金融商品取引業者等の 営業所等 施行令第4条の8第2項に規定する営業所等をいう。次項第1号において同じ。)へ移管する旨の依頼があつたこととする。

2項 第9条の5第2項 《2 前項の規定は、金融商品取引業者等が、…》 政令で定めるところにより、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配につき同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする に規定する申告書に記載すべき同項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該申告書を提出する金融商品取引業者等の 営業所等 の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

2号 第9条の5第1項 《金融商品取引法第2条第9項に規定する金融…》 商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。その他政令で定める者以下この条において「金融商品取引業者等」という。が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以 の規定の適用を受けようとする 公募株式等証券投資信託 の受益権の名称

3号 第9条の5第1項 《金融商品取引法第2条第9項に規定する金融…》 商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。その他政令で定める者以下この条において「金融商品取引業者等」という。が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以 の規定の適用を受けようとする 公募株式等証券投資信託 の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配の額

4号 当該 公募株式等証券投資信託 につき信託の設定(追加設定を含む。第6号において同じ。)があつた年月日及び当該買取りに係る顧客が当該公募株式等証券投資信託の受益権を取得した年月日(当該受益権が 施行令 第4条の8第7項 《7 法第9条の5第1項の金融商品取引業者…》 等に買い取られた公募株式等証券投資信託の受益権が、2004年1月1日前に設定がされた公募株式等証券投資信託に係るものであつて、同日から買い取られた日までの期間を通じて同項の顧客により引き続き所有されて の規定の適用を受けるものである場合には、これらの年月日に代えて、その適用を受ける旨

5号 金融商品取引業者等が当該 公募株式等証券投資信託 の受益権を買い取つた年月日並びにその買い取つた受益権の口数及び一口当たりの買取価額

6号 当該 公募株式等証券投資信託 の受益権につき、当該公募株式等証券投資信託に係る信託の設定があつた日(当該受益権が 施行令 第4条の8第7項 《7 法第9条の5第1項の金融商品取引業者…》 等に買い取られた公募株式等証券投資信託の受益権が、2004年1月1日前に設定がされた公募株式等証券投資信託に係るものであつて、同日から買い取られた日までの期間を通じて同項の顧客により引き続き所有されて の規定の適用を受けるものである場合には、2004年1月1日)から当該受益権を買い取つた日までの期間を通じて同条第4項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により管理されていた旨

7号 当該申告書の提出の際に経由すべき 支払者 法第9条の5第2項に規定する支払者をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地

8号 その他参考となるべき事項

3項 第9条の5第2項 《2 前項の規定は、金融商品取引業者等が、…》 政令で定めるところにより、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配につき同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする に規定する申告書を受理した 支払者 は、当該申告書(同条第3項に規定する 電磁的方法 により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該支払者の法人番号を付記するものとする。

5条の4の2 (特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)

1項 施行令 第4条の9第2項第1号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者控除限度額 次に掲げる金額の合計額に所得税法第182条第2号に規定する税率を乗じて計算した金額 イ 居住者が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額 ロに規定する財務省令で定める金額は、特定目的会社( 第9条の6第1項 《特定目的会社資産の流動化に関する法律第2…》 条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下第9条の6の四までにおいて同じ。は、政令で定める に規定する特定目的会社をいう。以下この項、第3項及び第5項において同じ。)が納付した外国法人税の額(法第9条の6第1項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に、当該外国法人税の額に係る当該特定目的会社の利益の配当(法第9条の6第1項に規定する利益の配当をいう。以下この項及び第5項において同じ。)の額の総額のうちに居住者が支払を受ける当該利益の配当の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

2項 前項の規定は、 施行令 第4条の9第2項第2号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者控除限度額 次に掲げる金額の合計額に所得税法第182条第2号に規定する税率を乗じて計算した金額 イ 居住者が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額 ロに規定する財務省令で定める金額又は同項第3号ロに規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、前項中「居住者」とあるのは、同条第2項第2号ロに規定する財務省令で定める金額については「内国法人」と、同項第3号ロに規定する財務省令で定める金額については「非居住者又は外国法人」と読み替えるものとする。

3項 特定目的会社は、外国法人税の額を課された場合には、 施行令 第4条の9第5項 《5 特定目的会社は、外国法人税の額を課さ…》 れた場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。 に規定する書類を、 第9条の6第1項 《特定目的会社資産の流動化に関する法律第2…》 条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下第9条の6の四までにおいて同じ。は、政令で定める の規定により当該外国法人税の額を控除した日又は法第9条の3の2第3項の規定により当該外国法人税の額が控除された日の属する年の翌年から7年間、納税地に保存しなければならない。

4項 施行令 第4条の9第5項 《5 特定目的会社は、外国法人税の額を課さ…》 れた場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第9条の6第1項 《特定目的会社資産の流動化に関する法律第2…》 条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下第9条の6の四までにおいて同じ。は、政令で定める の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が法人税法第69条第1項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び通知外国法人税相当額( 施行令 第4条の9第14項 《14 前3項に規定する通知外国法人税相当…》 額とは、第3項の規定により前3項の特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る第1項各号に定める金額をいう。 に規定する通知外国法人税相当額をいう。次項第5号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類

2号 前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類

5項 施行令 第4条の9第11項 《11 特定目的会社所得税法第227条に規…》 定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第13項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該特定目的会社の利益の 及び第13項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定目的会社の利益の配当の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、 所得税法施行規則 第81条 《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》 等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ に規定する場所

2号 その支払の確定した利益の配当の額及びその支払の確定した日

3号 前号の利益の配当の額につき 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収をされる所得税の額

4号 種類別及び名称別の特定目的会社の出資の金額及び口数その他第2号の利益の配当の額の計算の基礎

5号 その支払の確定した利益の配当に係る通知外国法人税相当額

6号 その支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

7号 施行令 第4条の9第11項 《11 特定目的会社所得税法第227条に規…》 定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第13項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該特定目的会社の利益の から第13項まで又は第15項ただし書の規定に基づく通知である旨

8号 その支払を受ける者の再発行の請求を受けて作成された書面による通知である場合には、その旨

9号 その他参考となるべき事項

6項 前項の規定は、 施行令 第4条の9第12項 《12 前項に規定する特定目的会社は、同項…》 の書面を同1の者に対してその年中に支払つた利益の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該利益の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日 に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第2号及び第5号中「その支払の確定した利益の配当」とあるのは、「その年中に支払の確定した利益の配当」と読み替えるものとする。

7項 前2項の規定は、 施行令 第4条の9第15項 《15 第11項から第13項までに規定する…》 特定目的会社は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。

8項 施行令 第4条の9第12項 《12 前項に規定する特定目的会社は、同項…》 の書面を同1の者に対してその年中に支払つた利益の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該利益の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日 の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する特定目的会社ごとに選択しなければならない。

9項 施行令 第4条の9第15項 《15 第11項から第13項までに規定する…》 特定目的会社は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ に規定する財務省令で定める方法は、 所得税法施行規則 第92条の2第1項 《法第225条第3項支払調書及び支払通知書…》 に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え に規定する方法とする。

10項 前項に規定する方法は、 所得税法施行規則 第92条の2第2項 《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》 準に適合するものでなければならない。 1 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。 2 に規定する基準に適合するものでなければならない。

11項 所得税法施行規則 第92条の3 《支払通知書に係る電磁的方法による提供の承…》 諾 令第352条の4第1項支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等に規定する支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同 の規定は、 施行令 第4条の9第17項 《17 第15項に規定する特定目的会社は、…》 同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書 に規定する特定目的会社が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。

5条の4の3 (投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)

1項 第9条の6の2第1項 《投資法人投資信託及び投資法人に関する法律…》 第2条第12項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該投資法人の配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条におい に規定する投資法人は、同項に規定する外国法人税の額を課された場合には、 施行令 第4条の10第2項 《2 投資法人は、外国法人税の額を課された…》 場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。 に規定する書類を、法第9条の6の2第1項の規定により当該外国法人税の額を控除した日又は法第9条の3の2第3項の規定により当該外国法人税の額が控除された日の属する年の翌年から7年間、納税地に保存しなければならない。

2項 前条第4項の規定は、 施行令 第4条の10第2項 《2 投資法人は、外国法人税の額を課された…》 場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類について準用する。

3項 前条第5項の規定は 施行令 第4条の10第7項 《7 投資法人所得税法第227条に規定する…》 信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第9項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする 及び第9項に規定する財務省令で定める事項について、前条第6項の規定は施行令第4条の10第8項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。

4項 前条第5項及び第6項の規定は、 施行令 第4条の10第11項 《11 第7項から第9項までに規定する投資…》 法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務 ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。

5項 施行令 第4条の10第8項 《8 前項に規定する投資法人は、同項の書面…》 を同1の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該配当等に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する年の翌 の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する投資法人ごとに選択しなければならない。

6項 施行令 第4条の10第11項 《11 第7項から第9項までに規定する投資…》 法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務 に規定する財務省令で定める方法は、 所得税法施行規則 第92条の2第1項 《法第225条第3項支払調書及び支払通知書…》 に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え に規定する方法とする。

7項 前項に規定する方法は、 所得税法施行規則 第92条の2第2項 《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》 準に適合するものでなければならない。 1 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。 2 に規定する基準に適合するものでなければならない。

8項 所得税法施行規則 第92条の3 《支払通知書に係る電磁的方法による提供の承…》 諾 令第352条の4第1項支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等に規定する支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同 の規定は、 施行令 第4条の10第13項 《13 第11項に規定する投資法人は、同項…》 本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又 に規定する投資法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。

5条の4の4 (特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)

1項 特定目的信託に係る 第9条の6の3第1項 《特定目的信託に係る受託法人所得税法第6条…》 の3に規定する受託法人第2条の2第2項において準用する同法第6条の3第1号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額は、政令 に規定する受託法人は、同項に規定する外国法人税の額を課された場合には、 施行令 第4条の11第2項 《2 特定目的信託に係る受託法人は、外国法…》 人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。 に規定する書類を、法第9条の6の3第1項の規定により当該外国法人税の額を控除した日又は法第9条の3の2第3項の規定により当該外国法人税の額が控除された日の属する年の翌年から7年間、納税地に保存しなければならない。

2項 第5条の4の2第4項 《4 施行令第4条の9第5項に規定する財務…》 省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第9条の6第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が法人税法第69条第1項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び通知 の規定は、 施行令 第4条の11第2項 《2 特定目的信託に係る受託法人は、外国法…》 人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類について準用する。

3項 施行令 第4条の11第7項 《7 特定目的信託に係る受託法人所得税法第…》 227条に規定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第9項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該特定目的信 及び第9項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定目的信託の剰余金の配当の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、 所得税法施行規則 第81条 《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》 等 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各号に掲げ に規定する場所

2号 その支払の確定した剰余金の配当の額及びその支払の確定した日(無記名株式等の剰余金の配当( 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第5号及び第6号において同じ。)については、その支払をした剰余金の配当の額及びその支払をした日

3号 前号の剰余金の配当の額につき 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収をされる所得税の額

4号 種類別及び名称別の特定目的信託の受益権の口数その他第2号の剰余金の配当の額の計算の基礎

5号 その支払の確定した剰余金の配当(無記名株式等の剰余金の配当については、その支払をした剰余金の配当)に係る 施行令 第4条の11第10項 《10 前3項に規定する通知外国法人税相当…》 額とは、第1項において準用する第4条の9第3項の規定により前3項の特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第1項に規定する控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る同条第 に規定する通知外国法人税相当額

6号 無記名株式等の剰余金の配当の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地

7号 その支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

8号 施行令 第4条の11第7項 《7 特定目的信託に係る受託法人所得税法第…》 227条に規定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第9項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該特定目的信 から第9項まで又は第11項ただし書の規定に基づく通知である旨

9号 その支払を受ける者の再発行の請求を受けて作成された書面による通知である場合には、その旨

10号 その他参考となるべき事項

4項 前項の規定は、 施行令 第4条の11第8項 《8 前項に規定する受託法人は、同項の書面…》 を同1の者に対してその年中に支払つた特定目的信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規 に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第2号及び第5号中「その支払の確定した剰余金の配当」とあるのは「その年中に支払の確定した剰余金の配当」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。

5項 前2項の規定は、 施行令 第4条の11第11項 《11 第7項から第9項までに規定する受託…》 法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務 ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。

6項 施行令 第4条の11第8項 《8 前項に規定する受託法人は、同項の書面…》 を同1の者に対してその年中に支払つた特定目的信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規 の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する受託法人ごとに選択しなければならない。

7項 施行令 第4条の11第11項 《11 第7項から第9項までに規定する受託…》 法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務 に規定する財務省令で定める方法は、 所得税法施行規則 第92条の2第1項 《法第225条第3項支払調書及び支払通知書…》 に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え に規定する方法とする。

8項 前項に規定する方法は、 所得税法施行規則 第92条の2第2項 《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》 準に適合するものでなければならない。 1 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。 2 に規定する基準に適合するものでなければならない。

9項 所得税法施行規則 第92条の3 《支払通知書に係る電磁的方法による提供の承…》 諾 令第352条の4第1項支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等に規定する支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同 の規定は、 施行令 第4条の11第13項 《13 第11項に規定する受託法人は、同項…》 本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又 に規定する受託法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。

5条の4の5 (特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)

1項 第9条の6の4第1項 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。に係る受託法人所得税法第6条の3に規定する受託法人第2条の2第2項において準用する同法第6条の3第1 に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人は、同項に規定する外国法人税の額を課された場合には、 施行令 第5条第2項 《2 特定投資信託に係る受託法人は、外国法…》 人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。 に規定する書類を、法第9条の6の4第1項の規定により当該外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から7年間、納税地に保存しなければならない。

2項 第5条の4の2第4項 《4 施行令第4条の9第5項に規定する財務…》 省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第9条の6第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が法人税法第69条第1項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び通知 の規定は、 施行令 第5条第2項 《2 特定投資信託に係る受託法人は、外国法…》 人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類について準用する。

3項 前条第3項の規定は 施行令 第5条第7項 《7 特定投資信託に係る受託法人所得税法第…》 227条に規定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第9項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該特定投資信 及び第9項に規定する財務省令で定める事項について、前条第4項の規定は施行令第5条第8項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。

4項 前条第3項及び第4項の規定は、 施行令 第5条第11項 《11 第7項から第9項までに規定する受託…》 法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務 ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。

5項 施行令 第5条第8項 《8 前項に規定する受託法人は、同項の書面…》 を同1の者に対してその年中に支払つた特定投資信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規 の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する受託法人ごとに選択しなければならない。

6項 施行令 第5条第11項 《11 第7項から第9項までに規定する受託…》 法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務 に規定する財務省令で定める方法は、 所得税法施行規則 第92条の2第1項 《法第225条第3項支払調書及び支払通知書…》 に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え に規定する方法とする。

7項 前項に規定する方法は、 所得税法施行規則 第92条の2第2項 《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》 準に適合するものでなければならない。 1 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。 2 に規定する基準に適合するものでなければならない。

8項 所得税法施行規則 第92条の3 《支払通知書に係る電磁的方法による提供の承…》 諾 令第352条の4第1項支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等に規定する支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同 の規定は、 施行令 第5条第13項 《13 第11項に規定する受託法人は、同項…》 本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又 に規定する受託法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。

5条の5 (非上場会社における書面等の写しの作成及び保存)

1項 第9条の7第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この項において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。をした個人で当該相続又は遺贈に に規定する 非上場会社 次項において「 非上場会社 」という。)は、同条第1項の規定の適用を受けようとする個人から提出された 施行令 第5条の2第2項 《2 法第9条の7第1項の規定の適用を受け…》 ようとする個人は、同項に規定する非上場会社以下この条において「非上場会社」という。の発行した株式であつて同項に規定する相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入されたもの以下この項及び次項において「課税 に規定する書面を受理した場合又は同条第3項に規定する書類を提出する場合には、当該書面又は書類の写しを作成しなければならない。

2項 非上場会社 は、前項の規定により作成した同項の書面又は書類の写しを各人別に整理し、 施行令 第5条の2第3項 《3 前項の書面の提出を受けた非上場会社は…》 、課税価格算入株式を譲り受けた場合には、当該譲り受けた課税価格算入株式の数及び一株当たりの譲受けの対価の額並びに当該課税価格算入株式を譲り受けた年月日を記載した書類を、当該譲り受けた日の属する年の翌年 の規定により当該書面又は書類を提出した日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

5条の5の2 (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

1項 施行令 第5条の2の2 《非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所…》 得の非課税 法第9条の8に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条各号に掲げる配当等の支払を受ける者の当該配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。を に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 社債、株式等の振替に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「口座管理機関」とは…》 、第44条第1項の規定による口座の開設を行った者及び同条第2項に規定する場合における振替機関をいう。 に規定する口座管理機関

2号 次に掲げる要件の全てを満たす者(前号に掲げるものに該当するものを除く。

その者の 第9条の8 《非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所…》 得の非課税 第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。の営業所同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。に第37条の14第5項第1号 に規定する営業所に開設されている同条に規定する非課税口座に係る法第37条の14第1項に規定する 振替口座簿 を備えていないこと。

イに規定する非課税口座に 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 に規定する株式のみの保管の委託がされ、かつ、その者が当該株式に係る同項に規定する国外株式の配当等に係る同項に規定する 支払の取扱者 に該当すること。

5条の5の3 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

1項 施行令 第5条の2の3第1項 《法第9条の9第1項の金融商品取引業者等は…》 、同条第2項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第1項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等につき法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9 に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 施行令 第5条の2の3第1項 《法第9条の9第1項の金融商品取引業者等は…》 、同条第2項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第1項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等につき法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9 の所得税の納付をする金融商品取引業者等の 第9条の8 《非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所…》 得の非課税 第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。の営業所同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。に第37条の14第5項第1号 に規定する営業所の名称及び所在地

2号 その月において 施行令 第5条の2の3第1項 《法第9条の9第1項の金融商品取引業者等は…》 、同条第2項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第1項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等につき法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9 に規定する 契約不履行等事由 以下この項において「 契約不履行等事由 」という。)が生じたことにより 第9条の9第1項 《金融商品取引業者等の営業所に第37条の1…》 4の2第5項第1号に規定する未成年者口座以下この条において「未成年者口座」という。を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内 の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する 未成年者口座内上場株式等の配当等 以下この項において「 未成年者口座内上場株式等の配当等 」という。)につき法第8条の3第3項(同条第2項第2号に係る部分に限る。次号において同じ。)、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数

3号 その月において 契約不履行等事由 が生じたことにより 第9条の9第1項 《金融商品取引業者等の営業所に第37条の1…》 4の2第5項第1号に規定する未成年者口座以下この条において「未成年者口座」という。を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内 の規定の適用がなかつたものとみなされた 未成年者口座内上場株式等の配当等 につき法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収して納付すべき所得税の額

4号 その月において 契約不履行等事由 が生じたことにより 第9条の9第1項 《金融商品取引業者等の営業所に第37条の1…》 4の2第5項第1号に規定する未成年者口座以下この条において「未成年者口座」という。を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内 の規定の適用がなかつたものとみなされた 未成年者口座内上場株式等の配当等 の額の総額

5号 その他参考となるべき事項

2項 前項の計算書の書式は、別表第七()による。

5条の6 (試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

1項 施行令 第5条の3第6項第1号 《6 法第10条第8項第1号イ2に規定する…》 政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの当該役務の開発を目的として、第1号イの方法によつて情報を収集し に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理( 情報処理の促進に関する法律 1970年法律第90号第2条第1項 《この法律において「情報処理」とは、電子計…》 算機計数型のものに限る。以下同じ。を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行うことをいう。 に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「 情報解析専門家 」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。

2項 施行令 第5条の3第7項第1号 《7 法第10条第8項第1号イ2に規定する…》 政令で定めるものは、同号イ2に規定する費用で次に掲げるものとする。 1 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費前項第1号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事す に規定する財務省令で定める者は、 情報解析専門家 でその専門的な知識をもつて同条第6項に規定する試験研究の業務に専ら従事するものとする。

3項 施行令 第5条の3第10項第2号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が 第10条第8項第6号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する中小事業者である場合には、第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項)とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究に要する費用の見込額(510,000円を超えるものに限る。

3号 当該試験研究の実施期間

4号 当該試験研究に係る 施行令 第5条の3第10項第2号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する 大学等 以下この条において「 大学等 」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名

5号 当該試験研究の実施場所

6号 当該試験研究の用に供される設備の明細

7号 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名

8号 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

4項 施行令 第5条の3第10項第3号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者( 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 2014年経済産業省令第1号第2条第3号 《新事業開拓事業者 第2条 法第2条第6項…》 の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 次のイからホまでのいずれにも該当するもの イ 次の1又は2に掲げる会社以外の会社 1 その発行済株式その有する自己の株式を に掲げるものをいう。)であること(当該新事業開拓事業者(同項第3号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る 第10条第8項第1号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する試験研究費の額が生じた年分の確定申告書に当該新事業開拓事業者に係る 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令 2020年経済産業省令第36号第4条第4項 《4 研究開発型新事業開拓事業者は、前条第…》 1項第7号に掲げる事項の実施の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。 の規定による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付を受けたものの添付がある場合に限る。)とする。

5項 施行令 第5条の3第10項第3号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究の実施期間

3号 当該試験研究に係る 施行令 第5条の3第10項第3号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する 特定新事業開拓事業者 第18項第3号及び第23項において「 特定新事業開拓事業者 」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地

4号 当該試験研究の実施場所

5号 当該試験研究の用に供される設備の明細

6号 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名

7号 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

6項 施行令 第5条の3第10項第4号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの( 第10条第7項 《7 青色申告書を提出する個人のその年分事…》 業を廃止した日の属する年分を除く。において、特別試験研究費の額その年において第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。

1号 研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人( 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号)別表第3に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法第34条の6第1項の規定により出資を受ける同項第3号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が600,000,000円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第3号において同じ。)が 大学等 又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。)当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は 事務所 の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第3号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等( 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の2に規定する株主等をいう。次号及び第3号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し

2号 国立 大学等 成果活用促進事業者( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人から同法第22条第1項第8号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人から同法第29条第1項第7号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が600,000,000円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。)当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し

3号 公立大学成果活用促進事業者( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人から同法第21条第2号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が600,000,000円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が 大学等 又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。)当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し

7項 施行令 第5条の3第10項第4号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。

1号 国立大学法人法 施行令 2003年政令第478号第3条第2項第1号 《2 非居住者又は外国法人が次の各号に掲げ…》 る口座において最初に振替国債法第41条の13第1項に規定する割引債法第41条の12の2第6項第1号ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。に該当するものを除く。以下この項において同じ に掲げる事業として行う研究開発

2号 地方独立行政法人法 施行令 2003年政令第486号第4条第2号 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 第4…》 条 法第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の ロに掲げる研究開発

8項 施行令 第5条の3第10項第4号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究が 施行令 第5条の3第10項第4号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する 成果活用促進事業者 以下この条において「 成果活用促進事業者 」という。)の行う同号に規定する 成果実用化研究開発 第19項第2号において「 成果実用化研究開発 」という。)に該当する旨

3号 当該試験研究の実施期間

4号 当該試験研究に係る 成果活用促進事業者 の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地

5号 当該試験研究の実施場所

6号 当該試験研究の用に供される設備の明細

7号 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名

8号 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

9項 施行令 第5条の3第10項第5号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究の実施期間

3号 当該試験研究に係る 施行令 第5条の3第10項第5号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する 他の者 第23項第4号において「 他の者 」という。)の氏名又は名称及び代表者( 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地

4号 当該試験研究の実施場所

5号 当該試験研究の用に供される設備の明細

6号 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名

7号 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

10項 施行令 第5条の3第10項第6号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究の実施期間

3号 当該試験研究の実施場所

11項 施行令 第5条の3第10項第8号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が 第10条第8項第6号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する中小事業者である場合には、第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項)とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究に要する費用の見込額(510,000円を超えるものに限る。

3号 当該試験研究の実施期間

4号 当該試験研究に係る 大学等 の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名

5号 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

12項 施行令 第5条の3第10項第9号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する機関として財務省令で定めるものは、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令 2007年厚生労働省令第14号第2条第1号 《医療等の用途 第2条 法第76条の4に規…》 定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする。 1 次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途 イ 国の機関 ロ 地方公共団体及びその機関 ハ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する イからニまでに掲げるものとする。

13項 施行令 第5条の3第10項第9号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。

2号 前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。

14項 施行令 第5条の3第10項第9号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第1号から第3号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第4号又は第5号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。

1号 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。

2号 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。

3号 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。

4号 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。

5号 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。

15項 施行令 第5条の3第10項第9号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究の実施期間

3号 当該試験研究に係る 施行令 第5条の3第10項第9号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する 特定中小企業者等 以下この条において「 特定中小企業者等 」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地

4号 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨

5号 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

16項 施行令 第5条の3第10項第10号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 イに規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該個人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る 第10条第8項第1号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を イ(1又は2)に掲げる費用の額を 所得税法施行令 第103条 《棚卸資産の取得価額 第99条第1項棚卸…》 資産の評価の方法又は第99条の2第1項棚卸資産の特別な評価の方法の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により 所得税法 第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。

1号 当該個人にとつて、基礎研究(特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。又は応用研究(特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。)に該当することが明らかである試験研究

2号 当該個人にとつて、工業化研究(前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等(製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。)の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。)に該当しないことが明らかである試験研究

17項 施行令 第5条の3第10項第10号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 ロに規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「 技術的知識等財産 」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該個人以外の者(以下この項において「 第三者 」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て 技術的知識等財産 第三者 による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。

18項 施行令 第5条の3第10項第10号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究の実施期間

3号 当該試験研究に係る 特定新事業開拓事業者 の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地

4号 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨

5号 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

19項 施行令 第5条の3第10項第11号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究が 成果活用促進事業者 の行う 成果実用化研究開発 に該当する旨

3号 当該試験研究の実施期間

4号 当該試験研究に係る 成果活用促進事業者 の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地

5号 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨

6号 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

20項 施行令 第5条の3第10項第12号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究の実施期間

3号 当該試験研究に係る 施行令 第5条の3第10項第12号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する 他の者 第23項第9号において「 他の者 」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地

4号 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

21項 施行令 第5条の3第10項第13号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第5条の3第10項第13号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する 知的財産権 次号及び第24項において「 知的財産権 」という。)の設定又は許諾が当該個人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容

2号 当該 知的財産権 の設定又は許諾をする 特定中小企業者等 施行令 第5条の3第10項第9号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する 中小事業者等 第24項において「 中小事業者等 」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地

3号 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法

22項 施行令 第5条の3第11項第1号 《11 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。 1 前項第1号、第7号及び第14号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額法第10条第8項第1号 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。

1号 施行令 第5条の3第10項第1号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に掲げる試験研究法第10条第7項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の同条第8項第1号に規定する 試験研究費の額 次号及び第3号において「 試験研究費の額 」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第5条の3第10項第1号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第5条の3第10項第1号イに規定する 試験研究機関等 以下この号及び次号において「 試験研究機関等 」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条 《行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務 …》 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。 2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 3 省は、内閣の統轄の下 行政機関 次号において「 行政機関 」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第1号ロに掲げる国立研究開発法人の 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第14条第1項 《主務大臣は、独立行政法人の長以下「法人の…》 長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 に規定する法人の長(次号において「 国立研究開発法人の長 」という。又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額

2号 施行令 第5条の3第10項第7号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に掲げる試験研究法第10条第7項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、 試験研究費の額 のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る 試験研究機関等 の長若しくは当該試験研究機関等の属する 行政機関 に置かれる地方支分部局の長、 国立研究開発法人の長 又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額

3号 施行令 第5条の3第10項第14号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に掲げる試験研究 試験研究費の額 のうち、 第10条第7項 《7 青色申告書を提出する個人のその年分事…》 業を廃止した日の属する年分を除く。において、特別試験研究費の額その年において第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの

23項 施行令 第5条の3第11項第2号 《11 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。 1 前項第1号、第7号及び第14号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額法第10条第8項第1号 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた 試験研究費の額 は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。

1号 施行令 第5条の3第10項第2号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に掲げる試験研究当該個人の各年分の 第10条第8項第1号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する 試験研究費の額 以下この項において「 試験研究費の額 」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が施行令第5条の3第10項第2号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該 大学等 の確認を受けた金額

2号 施行令 第5条の3第10項第3号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に掲げる試験研究 試験研究費の額 のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該 特定新事業開拓事業者 の確認を受けた金額

3号 施行令 第5条の3第10項第4号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に掲げる試験研究 試験研究費の額 のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該 成果活用促進事業者 の確認を受けた金額

4号 施行令 第5条の3第10項第5号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に掲げる試験研究 試験研究費の額 のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該 他の者 の確認を受けた金額

5号 施行令 第5条の3第10項第8号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に掲げる試験研究 試験研究費の額 のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該 大学等 の確認を受けた金額

6号 施行令 第5条の3第10項第9号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に掲げる試験研究 試験研究費の額 のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該 特定中小企業者等 の確認を受けた金額

7号 施行令 第5条の3第10項第10号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に掲げる試験研究 試験研究費の額 のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該 特定新事業開拓事業者 の確認を受けた金額

8号 施行令 第5条の3第10項第11号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に掲げる試験研究 試験研究費の額 のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該 成果活用促進事業者 の確認を受けた金額

9号 施行令 第5条の3第10項第12号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に掲げる試験研究 試験研究費の額 のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該 他の者 の確認を受けた金額

24項 施行令 第5条の3第11項第4号 《11 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。 1 前項第1号、第7号及び第14号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額法第10条第8項第1号 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた 試験研究費の額 は、当該個人の各年分の 第10条第8項第1号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を イ(1又は2)に掲げる費用のうち施行令第5条の3第10項第13号に掲げる試験研究に係る 知的財産権 の使用料であつて当該個人が 特定中小企業者等 中小事業者等 に限る。)に対して支払つたものに係る法第10条第8項第1号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。

25項 施行令 第5条の3第11項第5号 《11 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。 1 前項第1号、第7号及び第14号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額法第10条第8項第1号 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた 試験研究費の額 は、当該個人の各年分の同条第10項第15号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した年分の確定申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第3号に規定する者が同項第15号イに規定する 新規高度研究業務従事者 第3号において「 新規高度研究業務従事者 」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第15号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究の実施期間

3号 当該試験研究に係る 新規高度研究業務従事者 の氏名及び役職

4号 当該試験研究に係る当該年分の 施行令 第5条の3第10項第15号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 ロ(1)に掲げる金額

5条の7

1項 削除

5条の8 (中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

1項 施行令 第5条の5第1項第2号 《法第10条の3第1項第1号に規定する政令…》 で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 1 その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること。 2 要する人件費が少額なサービス業として財務省令で定める事業法第10条の3 に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。

2項 次に掲げる事業は、 施行令 第5条の5第1項第2号 《法第10条の3第1項第1号に規定する政令…》 で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 1 その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること。 2 要する人件費が少額なサービス業として財務省令で定める事業法第10条の3 に規定する主要な事業に該当するものとする。

1号 継続的に 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 に規定する中小事業者の経営資源(事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業

2号 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 に規定する中小事業者が行う主要な事業に付随して行う事業

3項 第10条の3第1項第2号 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)とする。

4項 施行令 第5条の5第2項 《2 法第10条の3第1項第3号に規定する…》 政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究新たな に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。

5項 施行令 第5条の5第2項 《2 法第10条の3第1項第3号に規定する…》 政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究新たな に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。

1号 サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格15,408に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「 認証サーバー用オペレーティングシステム 」という。)以外のもの

2号 サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる1のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の 認証サーバー用オペレーティングシステム による当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格15,408に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの

3号 データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格15,408に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「 非認証データベース管理ソフトウエア 」という。又は当該 非認証データベース管理ソフトウエア に係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア

4号 連携ソフトウエア(情報処理システム( 情報処理の促進に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「情報処理システム」…》 とは、電子計算機及びプログラムの集合体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。 に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格( 産業標準化法 第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X5,731―8に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格15,408に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの

日本産業規格X27に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X4,159に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能

指令を行うべき情報処理システムを特定する機能

その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能

5号 不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格15,408に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの

通信路を設定するための通信プロトコルファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。

通信方法を定めるための通信プロトコルシステム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。

アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコルアプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。

6項 第10条の3第1項第4号 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 に規定する財務省令で定めるものは、 道路運送車両法施行規則 1951年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量( 道路運送車両法 1951年法律第185号第40条第3号 《自動車の構造 第40条 自動車は、その構…》 造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 最低地上高 3 車両総 に規定する車両総重量をいう。)が3・五トン以上のものとする。

7項 施行令 第5条の5第3項 《3 法第10条の3第1項第5号に規定する…》 政令で定める海上運送業は、内航海運業法1952年法律第151号第2条第2項第1号及び第2号に掲げる事業とし、法第10条の3第1項第5号に規定する政令で定める船舶は、総トン数が五百トン以上の船舶とし、同 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 又は第3項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。

1号 その船舶に用いられた指定装置等( 施行令 第5条の5第3項 《3 法第10条の3第1項第5号に規定する…》 政令で定める海上運送業は、内航海運業法1952年法律第151号第2条第2項第1号及び第2号に掲げる事業とし、法第10条の3第1項第5号に規定する政令で定める船舶は、総トン数が五百トン以上の船舶とし、同 に規定する指定装置等をいう。次号において同じ。)の内容

2号 指定装置等(その船舶に用いることができないものを除く。)のうちその船舶に用いられていないものがある場合には、その理由及び当該指定装置等に代わり用いられた装置(機器及び構造を含む。)の内容

8項 施行令 第5条の5第6項 《6 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とする。 に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業( 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第2条第5項 《5 この法律において「性風俗関連特殊営業…》 」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。 に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。

1号 小売業

2号 料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあつては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。

3号 一般旅客自動車運送業

4号 海洋運輸業及び沿海運輸業

5号 内航船舶貸渡業

6号 旅行業

7号 こん包業

8号 郵便業

9号 通信業

10号 損害保険代理業

11号 不動産業

12号 サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。

5条の9 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)

1項 施行令 第5条の6第5項 《5 法第10条の5第3項第7号に規定する…》 政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設同号に規定する適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数同項第6号に規定する 、第6項、第8項及び第9項に規定する財務省令で定める書類は、 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 の規定の適用を受けようとする個人の事業所(当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 1966年労働省令第23号)附則第8条第3項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画(同条第1項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該個人が受けた法第10条の5第1項に規定する 計画の認定 以下この条において「 計画の認定 」という。)に係る特定業務施設(法第10条の5第3項第1号に規定する特定業務施設をいう。次項及び第3項において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。

2項 施行令 第5条の6第7項 《7 法第10条の5第3項第10号に規定す…》 る政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する適用年当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間に新たに雇用された特定雇用者で 及び第10項から第12項までに規定する財務省令で定める書類は、 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交 付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 附則第8条第3項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第10条の5第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画( 地域再生法 2005年法律第24号第17条の2第1項第1号 《都道府県が作成した地域再生計画地方活力向…》 上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。が第5条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は に掲げる事業に関するものに限る。)について 計画の認定 を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。

3項 施行令 第5条の6第13項 《13 法第10条の5第3項第16号イに規…》 定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた同号に規定する個人の当該計画の認定に係る特定業務施設同項第1号に規定する特 に規定する財務省令で定める書類は、 第10条の5第2項 《2 青色申告書を提出する個人で認定事業者…》 地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人に限る。であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの前条第1項から の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交 付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 附則第8条第3項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第10条の5第3項第16号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について 計画の認定 を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。

4項 第10条の5第5項 《5 第1項及び第2項の規定は、これらの規…》 定の適用を受けようとする年並びにその前年及び前々年において、これらの規定に規定する個人に離職者当該個人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離 に規定する財務省令で定める理由は、同条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする個人の都合による 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 附則第8条第2項第4号に規定する労働者の解雇とする。

5項 施行令 第5条の6第14項 《14 法第10条の5第5項に規定する政令…》 で定めるところにより証明がされた場合は、同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた場合とする。 に規定する財務省令で定める書類は、 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 又は第2項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交 付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 附則第8条第3項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画の達成状況及び法第10条の5第5項に規定する離職者がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。

6項 施行令 第5条の6第15項 《15 個人が法第10条の5第2項に規定す…》 る地方活力向上地域等特定業務施設整備計画以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。につき同条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につ に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日( 第10条の5第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する基準日をいう。)の属する年以後の各年に係る第1項及び前項又は第3項及び前項に規定する書類の写しとする。

5条の10

1項 削除

5条の11 (特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

1項 第10条の5の3第1項 《特定中小事業者第10条第8項第6号に規定…》 する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち中小企業等経営強化法1999年法律第18号第17条第1項の認定以下この項において「認定」という。を受けた同法第2条第6項に規定する特定事業者等に該当するも に規定する財務省令で定めるものは、 中小企業等経営強化法施行規則 1999年通商産業省令第74号第16条第2項 《2 前項の設備等のうち、経営力向上に著し…》 く資する設備等は、コインランドリー業洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。を設け、これを公衆に利用させる事業をいう。又は暗号資産 に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。

2項 施行令 第5条の6の3第5項 《5 個人が、その取得し、又は製作し、若し…》 くは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア以下この項において「機械装置等」という。につき法第10条の5の3第1項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等 に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第17条第1項 《特定事業者等は、単独で又は共同で行おうと…》 する経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」という。を設立しようとする場 の認定に係る 経営力向上に関する命令 2016年/内閣府、総務省、財務省、/厚生労働省、農林水産省、経済産業省、/国土交通省/令第2号第2条第1項 《法第17条第1項の規定により経営力向上計…》 画に係る認定を受けようとする特定事業者等は、様式第1による申請書を主務大臣に提出しなければならない。 の申請書(当該申請書に係る同法第17条第1項に規定する経営力向上計画につき同法第18条第1項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第3条第1項の申請書を含む。以下この項において「 認定申請書 」という。)の写し及び当該 認定申請書 に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。

5条の12 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)

1項 第10条の5の4第2項第3号 《2 青色申告書を提出する個人が、2025…》 年から2027年までの各年前項の規定の適用を受ける年、2025年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場 ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 2015年厚生労働省令第162号第8条第1項第3号 《法第9条の厚生労働省令で定める基準は、次…》 の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 次に掲げる事項のうち一又は2の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること に規定する事業主の類型に係るものである場合(その年12月31日までに 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 2015年法律第64号第11条 《認定の取消し 厚生労働大臣は、認定一般…》 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の認定を取り消すことができる。 1 第9条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 3 不 の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。

2項 第10条の5の4第3項第3号 《3 第10条第8項第6号に規定する中小事…》 業者で青色申告書を提出するもの以下この項において「中小事業者」という。が、令和元年から2027年までの各年前2項の規定の適用を受ける年、令和元年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年 イに規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定が次に掲げるものである場合(その年12月31日までに 次世代育成支援対策推進法 2003年法律第120号第15条 《認定一般事業主の認定の取消し 厚生労働…》 大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第13条の認定を取り消すことができる。 1 第13条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違 の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。

1号 次世代育成支援対策推進法施行規則 2003年厚生労働省令第122号第4条第1項第1号 《法第13条の厚生労働省令で定める基準は、…》 次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画法第12条第1項に に規定する事業主の類型に係るもの( 次世代育成支援対策推進法施行規則 の一部を改正する省令(2021年厚生労働省令第185号)附則第2条第2項の規定に基づきなお従前の例により行つた 次世代育成支援対策推進法 第13条 《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》 働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業 の申請(次号において「 認定申請 」という。)に基づき受けたものを除く。

2号 次世代育成支援対策推進法施行規則 第4条第1項第2号 《法第13条の厚生労働省令で定める基準は、…》 次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画法第12条第1項に に規定する事業主の類型に係るもの( 次世代育成支援対策推進法施行規則 の一部を改正する省令(2021年厚生労働省令第185号)附則第2条第2項の規定に基づきなお従前の例により行つた 認定申請 に基づき受けたもの及び同条第3項の規定により 次世代育成支援対策推進法施行規則 第4条第1項第2号 《法第13条の厚生労働省令で定める基準は、…》 次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画法第12条第1項に イに規定する要件を満たしているものとみなされて受けたものを除く。

3項 第10条の5の4第3項第3号 《3 第10条第8項第6号に規定する中小事…》 業者で青色申告書を提出するもの以下この項において「中小事業者」という。が、令和元年から2027年までの各年前2項の規定の適用を受ける年、令和元年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年 ハに規定する財務省令で定める場合は、同号ハの認定が 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第8条第1項第2号 《法第9条の厚生労働省令で定める基準は、次…》 の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 次に掲げる事項のうち一又は2の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること 又は第3号に規定する事業主の類型に係るものである場合(その年12月31日までに 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第11条 《認定の取消し 厚生労働大臣は、認定一般…》 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の認定を取り消すことができる。 1 第9条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 3 不 の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。

4項 施行令 第5条の6の4第11項 《11 法第10条の5の4第5項第3号に規…》 定する政令で定めるものは、個人の同項第1号に規定する国内雇用者雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第6 に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。

1号 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類

2号 施行令 第5条の6の4第10項 《10 法第10条の5の4第5項第1号に規…》 定する政令で定めるものは、当該個人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法1947年法律第49号第108条に規定する賃金台帳に記載された者とする。 に規定する賃金台帳

5項 施行令 第5条の6の4第14項第1号 《14 法第10条の5の4第5項第6号に規…》 定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。 1 個人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの以下この項において「教育訓練等」と イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する 教育訓練等 以下この条において「 教育訓練等 」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「 講師等 」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び 講師等 の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち個人(同号に規定する個人をいう。以下この項において同じ。)が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該個人の使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。

6項 施行令 第5条の6の4第14項第1号 《14 法第10条の5の4第5項第6号に規…》 定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。 1 個人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの以下この項において「教育訓練等」と ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。

7項 施行令 第5条の6の4第14項第3号 《14 法第10条の5の4第5項第6号に規…》 定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。 1 個人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの以下この項において「教育訓練等」と に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の 他の者 が行う 教育訓練等 に対する対価として支払うものとする。

8項 施行令 第5条の6の4第15項 《15 個人が、法第10条の5の4第1項第…》 2号、第2項第2号又は第3項第2号に掲げる要件を満たすものとして同条第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定 に規定する財務省令で定める書類は、 第10条の5の4第1項 《青色申告書を提出する個人が、2023年か…》 ら2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個 から第3項までの規定の適用を受けようとする年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第1項第2号イに規定する教育訓練費の額及びその年における同条第5項第7号に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 施行令 第5条の6の4第14項 《14 法第10条の5の4第5項第6号に規…》 定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。 1 個人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの以下この項において「教育訓練等」と 各号に定める費用に係る 教育訓練等 の実施時期

2号 当該 教育訓練等 の内容

3号 当該 教育訓練等 の対象となる 第10条の5の4第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内雇用者 個人の使用人当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当する に規定する国内雇用者の氏名

4号 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称

5条の12の2 (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

1項 施行令 第5条の6の5第1項第2号 《法第10条の5の5第1項に規定する政令で…》 定めるものは、機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備並びに構築物のうち、次に掲げる要件を満たすものであることについて特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律2020年法律 に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。

1号 3・六ギガヘルツを超え4・一ギガヘルツ以下又は4・五ギガヘルツを超え4・六ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(次のいずれにも該当するものに限る。

2024年3月31日以前に 第10条の5の5第3項第1号 《3 青色申告書を提出する個人で特定高度情…》 報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しく に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。

総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 2020年/総務省/経済産業省/令第2号第2条第1号 《特定高度情報通信技術活用システムの設備 …》 第2条 法第2条第1項第1号の主務省令で定める設備は、次の各号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムの区分に応じ、当該各号に定める設備とする。 1 法第2条第1項第1号に掲げる特定高度情報通信技術活 に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。

主として第五世代移動通信アクセスサービス( 電気通信事業報告規則 1988年郵政省令第46号第1条第2項第13号 《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期 に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。

2号 二十七ギガヘルツを超え28・二ギガヘルツ以下又は29・一ギガヘルツを超え29・五ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(前号ロ及びハに該当するものに限る。

3号 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第2条第2号 《特定高度情報通信技術活用システムの設備 …》 第2条 法第2条第1項第1号の主務省令で定める設備は、次の各号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムの区分に応じ、当該各号に定める設備とする。 1 法第2条第1項第1号に掲げる特定高度情報通信技術活 に規定するローカル5Gシステムの無線設備(陸上移動局( 電波法施行規則 1950年電波監理委員会規則第14号第4条第1項第12号 《無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当…》 該各号に定めるとおり定義する。 1 固定局 固定業務を行う無線局をいう。 2 基幹放送局 基幹放送法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。を行う無線局当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信 に規定する陸上移動局をいう。次号において同じ。)の無線設備にあつては、通信モジュールに限る。

4号 専ら前号に掲げる無線設備(陸上移動局の無線設備を除く。)を用いて行う無線通信の業務の用に供され、当該無線設備と一体として運用される交換設備及び当該無線設備と当該交換設備との間の通信を行うために用いられる伝送路設備(光ファイバを用いたものに限る。

2項 第10条の5の5第5項 《5 第1項及び第2項の規定は、確定申告書…》 に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費の額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第10条の5の5第1項 《青色申告書を提出する個人で特定高度情報通…》 信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律2020年法律第37号第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」とい の規定の適用を受ける場合同条第5項に規定する明細書及び 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 2020年法律第37号第34条第1項第6号 《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》 する。 1 指針第2条第1項第1号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係る部分に限る。及び当該特定高度情報通信技術活用システムに係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画に関する事項 経済 に定める主務大臣の同法第28条の確認をしたことを証する書類(次項において「 確認書 」という。)の写し

2号 第10条の5の5第2項 《2 前項の規定により当該認定特定高度情報…》 通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該認定特定高度情報通信技術活用設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該認定特定高度情 の規定の適用を受ける場合同条第5項に規定する明細書

3項 第10条の5の5第6項 《6 第3項の規定は、確定申告書同項の規定…》 により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額、控除を受 に規定する財務省令で定める書類は、 確認書 の写しとする。

5条の12の3 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)

1項 施行令 第5条の6の6第1項 《法第10条の5の6第1項に規定する政令で…》 定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本を除く。とする。 に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。

2項 第10条の5の6第1項 《青色申告書を提出する個人で産業競争力強化…》 法2013年法律第98号第21条の35第1項に規定する認定事業適応事業者第5項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律2021年 に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 1965年大蔵省令第15号)別表第6の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。

3項 第10条の5の6第11項 《11 第1項から第6項までの規定は、確定…》 申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、第1項に規定する情報技術事業適応設備、第3項に規定する事業適応繰延資産又は生産工程効率化等設備の償却費の に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第10条の5の6第1項 《青色申告書を提出する個人で産業競争力強化…》 法2013年法律第98号第21条の35第1項に規定する認定事業適応事業者第5項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律2021年 又は第3項の規定の適用を受ける場合同条第11項に規定する明細書、その適用に係る同条第1項に規定する 情報技術事業適応 設備又は同条第3項に規定する事業適応繰延資産が記載され た産業競争力強化法施行規則 2018年/内閣府、総務省、財務省、/文部科学省、厚生労働省、農林水産省、/経済産業省、国土交通省、環境省/令第1号第11条の2第1項 《法第21条の15第1項の規定により事業適…》 応計画の認定を受けようとする事業者次条第1項及び第2項において「申請者」という。は、様式第18による認定申請書以下この条において「認定申請書」という。を、主務大臣に提出しなければならない。 に規定する 認定申請書 当該認定申請書に係る 産業競争力強化法 2013年法律第98号第21条の15第1項 《施行令第34条第2項第3号に規定する財務…》 省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額当該物品の原材料として購入した鉱物法第58条第1項に規定する鉱物をいう。以下この項及び第5項において同じ。又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その他の に規定する事業適応計画につき同法第21条の16第1項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第11条の4第1項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号、次号及び次項において「 認定申請書等 」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第11条の3第1項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第11条の4第4項の変更の認定書を含む。次号及び次項において「 認定書等 」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る 産業競争力強化法 第21条の16第2項に規定する 認定事業適応計画 次項第1号において「 認定事業適応計画 」という。)に従つて実施される同法第21条の13第2項第2号に規定する情報技術事業適応(次項第1号において「 情報技術事業適応 」という。)に係る同令第11条の19第3項の 確認書 次項第1号において「 確認書 」という。)の写し

2号 第10条の5の6第5項 《5 青色申告書を提出する個人で産業競争力…》 強化法等の一部を改正する等の法律2021年法律第70号の施行の日から2026年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る同法第21条の23第1項に規定する認定事業適応事 の規定の適用を受ける場合同条第11項に規定する明細書、その適用に係る同条第5項に規定する生産工程効率化等設備が記載された 認定申請書 等の写し及び当該認定申請書等に係る 認定書等 の写し

3号 第10条の5の6第2項 《2 前項の規定により当該情報技術事業適応…》 設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該情報技術事業適応設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要 、第4項又は第6項の規定の適用を受ける場合同条第11項に規定する明細書

4項 第10条の5の6第13項 《13 第7項から第9項までの規定は、確定…》 申告書これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる第7項に規定する情報技術事業適応 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第10条の5の6第7項 《7 青色申告書を提出する個人で認定事業適…》 応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合 又は第8項の規定の適用を受ける場合その適用に係る同条第7項に規定する 情報技術事業適応 設備又は同条第8項に規定する事業適応繰延資産が記載された 認定申請書 等の写し及び当該認定申請書等に係る 認定書等 の写し並びに当該認定申請書等に係る 認定事業適応計画 に従つて実施される情報技術事業適応に係る 確認書 の写し

2号 第10条の5の6第9項 《9 青色申告書を提出する個人で産業競争力…》 強化法等の一部を改正する等の法律2021年法律第70号の施行の日から2026年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であ の規定の適用を受ける場合その適用に係る同条第5項に規定する生産工程効率化等設備が記載された 認定申請書 等の写し及び当該認定申請書等に係る 認定書等 の写し

5条の12の4 (特定船舶の特別償却)

1項 第11条第1項第1号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該個人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に 海上運送法施行規則 1949年運輸省令第49号第42条の7の9第4項 《4 国土交通大臣は、第2項の特定外航船舶…》 確認申請書に記載された外航船舶が認定外航船舶確保等計画に従つて導入された特定外航船舶に該当することを確認したときは、速やかに、当該認定対外船舶貸渡業者等に対し、当該特定外航船舶の対外船舶運航事業者への の規定により国土交通大臣が当該個人に対して交付する当該船舶に係る同項に規定する確認証の写しを添付することにより証明がされたものとする。

2項 前項の規定は、 第11条第1項第2号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。

5条の12の5 (環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)

1項 施行令 第6条の2の2第4項 《4 個人が、その取得し、又は製作し、若し…》 くは建設した機械その他の減価償却資産以下この項において「機械等」という。につき法第11条の4第2項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該機械等が同 に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 2022年法律第37号。第1号において「 促進法 」という。第39条第1項 《基盤確立事業を行おうとする者は、単独で又…》 は共同して、主務省令で定めるところにより、基盤確立事業の実施に関する計画以下「基盤確立事業実施計画」という。を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。 この場合において、基盤確立事業を行おうとす の認定に係る次に掲げる書類とする。

1号 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 に基づく基盤確立事業実施 計画の認定 等に関する省令(2022年/財務省、厚生労働省、/農林水産省、経済産業省、/環境省/令第3号。以下この条において「 認定等省令 」という。)第1条第1項の申請書に添付された 促進法 第39条第1項 《基盤確立事業を行おうとする者は、単独で又…》 は共同して、主務省令で定めるところにより、基盤確立事業の実施に関する計画以下「基盤確立事業実施計画」という。を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。 この場合において、基盤確立事業を行おうとす に規定する基盤確立事業実施計画( 施行令 第6条の2の2第4項 《4 個人が、その取得し、又は製作し、若し…》 くは建設した機械その他の減価償却資産以下この項において「機械等」という。につき法第11条の4第2項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該機械等が同 に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第40条第1項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る 認定等省令 第3条第1項 《法第40条第1項の規定により基盤確立事業…》 実施計画の変更の認定を受けようとする者は、氏名及び住所法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに変更しようとする理由を記載した申請書を当該基盤確立事業実施計画の代 の申請書に添付された変更後の促進法第39条第1項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し

2号 認定等省令 第1条第1項 《環境と調和のとれた食料システムの確立のた…》 めの環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律以下「法」という。第39条第1項の規定により基盤確立事業実施計画の認定を受けようとする者は、氏名及び住所法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及 の申請に係る認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し

5条の13 (特定地域における工業用機械等の特別償却)

1項 施行令 第6条の3第5項 《5 法第12条第1項の表の第1号の第四欄…》 に規定する政令で定めるものは、機械及び装置ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。、構築物液化 に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、 沖縄振興特別措置法施行令 2002年政令第102号第4条第9号 《産業高度化・事業革新促進事業 第4条 法…》 第3条第10号に定める業種は、次のとおりとする。 1 機械修理業 2 デザイン業 3 機械設計業 4 経営コンサルタント業 5 エンジニアリング業 6 非破壊検査業 7 自然科学研究所 8 電気業沖縄 に規定する 液化ガス貯蔵設備 次項において「 液化ガス貯蔵設備 」という。及びこれと一体として設置されるものとする。

2項 施行令 第6条の3第5項 《5 法第12条第1項の表の第1号の第四欄…》 に規定する政令で定めるものは、機械及び装置ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。、構築物液化 に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽( 液化ガス貯蔵設備 に該当するものに限る。及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。

3項 施行令 第6条の3第5項第1号 《5 法第12条第1項の表の第1号の第四欄…》 に規定する政令で定めるものは、機械及び装置ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。、構築物液化 イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第6の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。

4項 施行令 第6条の3第5項第1号 《5 法第12条第1項の表の第1号の第四欄…》 に規定する政令で定めるものは、機械及び装置ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。、構築物液化 イ(2及び 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、次に掲げるものとする。

1号 電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が16メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。又は電源装置を含む。

2号 デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。

3号 デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。

4号 ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。

5項 施行令 第6条の3第9項 《9 法第12条第2項に規定する政令で定め…》 る事業は、旅館業法1948年法律第138号第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。とする。 に規定する財務省令で定める事業は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。

6項 施行令 第6条の3第13項 《13 個人が、その取得等法第12条第2項…》 に規定する取得等をいう。次項各号及び第24項において同じ。をした減価償却資産につき同条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に財務省令で定め に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第11項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。

7項 施行令 第6条の3第14項第2号 《14 法第12条第4項に規定する政令で定…》 める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第12条第4項の表の第1号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をす に規定する財務省令で定めるものは、 半島振興法施行規則 2015年総務省、農林水産省、国土交通省令第2号第2条第3号 《産業振興促進計画の記載事項 第2条 法第…》 9条の2第3項第2号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 産業振興促進計画の名称 2 産業振興促進計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項 3 計画区域における産業の振興を促進する上 及び第4号に掲げる事項とする。

8項 施行令 第6条の3第19項 《19 法第12条第4項の表の第1号の中欄…》 に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当 に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 情報サービス業

2号 有線放送業

3号 インターネット付随サービス業

4号 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前3号に掲げる事業に係るものを除く。及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業

商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務

新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務

9項 施行令 第6条の3第24項 《24 個人が、その取得等をした減価償却資…》 産につき法第12条第4項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、 第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第6条の3第15項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。

5条の14 (医療用機器等の特別償却)

1項 施行令 第6条の4第5項 《5 前項に規定する特定ソフトウエアとは、…》 電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含む。をいう。 に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。

5条の15 (輸出事業用資産の割増償却)

1項 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る 農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 2020年農林水産省令第22号第8条第1項 《農林水産大臣は、前条第2項の規定により同…》 項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を確認し、当該申請書に、別記様式2による証明書を添付し、当該認定輸出事業者に交付するものとする。 の証明書の写しを当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。

6条 (特定都市再生建築物の割増償却)

1項 施行令 第7条第3項 《3 法第14条第2項に規定する政令で定め…》 るものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者、同法第 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。

2項 施行令 第7条第4項 《4 個人が、その取得し、又は新築した建築…》 物につき法第14条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す に規定する政令で定めるものに係る 建築基準法 1950年法律第201号第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する確認済証の写し及び同法第7条第5項に規定する検査済証の写し

2号 前項の国土交通大臣の証する書類

6条の2 (倉庫用建物等の割増償却)

1項 施行令 第8条第1項第1号 《法第15条第1項に規定する政令で定める区…》 域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 2 に規定する財務省令で定める区域は、 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則 2005年/農林水産省/経済産業省/国土交通省/令第1号第2条第1項第1号 《法第4条第4項第12号の主務省令で定める…》 基準は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令2005年政令第298号。以下「令」という。第2条第1号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。 1 次に掲げる社 イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺5キロメートルの区域とする。

2項 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、国土交通大臣又は同項に規定する倉庫用建物等の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)の当該倉庫用建物等が同条第1項の規定の適用を受けようとする年分において同項に規定する政令で定める要件を満たす特定流通業務施設に該当するものであることを証する書類を当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。

3項 施行令 第8条第4項 《4 個人が、その取得し、又は建設した建物…》 及び構築物につき法第15条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。

7条 (特定船舶に係る特別修繕準備金)

1項 施行令 第13条第5項 《5 第3項の認定を受けようとする個人は、…》 法第21条第1項の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第13条第5項 《5 第3項の認定を受けようとする個人は、…》 法第21条第1項の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所

2号 施行令 第13条第5項 《5 第3項の認定を受けようとする個人は、…》 法第21条第1項の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の の特定船舶と状況の類似する他の船舶の種類及び名称、船籍港、建造の日並びに経過年数並びにその所有者の氏名又は名称

3号 前号の他の船舶について最近において行われた 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の に規定する特別の修繕の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額

4号 施行令 第13条第3項 《3 法第21条第2項第3号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第1項の個人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費 の認定を受けようとする金額

5号 その他参考となるべき事項

8条

1項 削除

9条 (探鉱準備金)

1項 施行令 第14条第2項第3号 《2 法第22条第1項第1号に規定する収入…》 金額として政令で定める金額は、同項に規定する個人が採掘した同項に規定する鉱物以下この条において「鉱物」という。に係るその年の同項の規定する指定期間次項において「指定期間」という。内の次に掲げる収入金額 に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として購入した鉱物( 第22条第1項 《青色申告書を提出する個人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして に規定する鉱物をいう。以下この条において同じ。又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その他の金属のくず若しくは粗銅、粗鉛その他これらに準ずるもの(以下この条において「 鉱物等 」という。)がある場合には、当該 鉱物等 の取得に要した金額を控除した金額)に、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の法第22条第1項に規定する個人の採掘した鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。

1号 当該物品の原材料である当該個人の採掘した鉱物に係るその採掘から選鉱までに要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額

2号 当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として購入した 鉱物等 がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額

9条の2 (新鉱床探鉱費の特別控除)

1項 施行令 第15条第1項 《法第23条第1項に規定する政令で定める探…》 鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。 に規定する財務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。

1号 地質調査等鉱物の埋蔵の状況を調査するために要する試すい機、探鉱機その他これらの機械に附属する機械設備

2号 探鉱のために必要な道路、橋りよう等を建設するために要するロードローラー、コンクリートミキサー、パワーショベル、くい打機その他の建設用の機械設備

3号 試掘のために要するロータリーマシン、ドリルパイプ、コンプレッサー、巻上機、エンドレス、ポンプその他の機械設備及びこれらの機械設備に附属する機械設備

4号 試掘された鉱物の品位等を試験し、又は鑑定するために要する測定器、分析機、ひよう量器、顕微鏡その他の機械設備

5号 探鉱のために要する通信設備、保安設備、送配電設備、変電設備又は索道設備

6号 前各号に掲げる機械設備の修理のために要する旋盤、ボール盤、よう接機、のこぎり盤その他の機械設備

9条の3 (農業経営基盤強化準備金)

1項 第24条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強…》 化促進法1980年法律第65号第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの第3項第1号及び第7項において「認定 に規定する財務省令で定めるものは、農業経営基盤強化 促進法 1980年法律第65号第19条第8項 《8 事業所管大臣は、前項の規定による通知…》 を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。 の規定による 公告 以下この項において「 公告 」という。)があつた同条第1項に規定する地域計画(これを変更した旨の公告があつたときは、その変更後のもの)に、 農業経営基盤強化促進法施行規則 1980年農林水産省令第34号第17条 《地域計画の記載事項 法第19条第1項の…》 地域計画には、同条第3項の農業を担う者であつて、令第6条第1項に規定する期間につき農業経営を営むこと又は委託を受けて農作業を行うことが見込まれるものの氏名又は名称を記載するものとする。 の規定によりその氏名が記載されている認定農業者等(法第24条の2第1項に規定する認定農業者等をいう。)とする。

2項 第24条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強…》 化促進法1980年法律第65号第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの第3項第1号及び第7項において「認定 に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化 促進法 施行規則第25条の2第3号に掲げる交付金とする。

3項 施行令 第16条の2第1項 《法第24条の2第1項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、同項に規定する認定計画等に記載された農用地等法第24条の3第1項に規定する農用地等をいう。の取得に充てるための金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、 第24条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強…》 化促進法1980年法律第65号第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの第3項第1号及び第7項において「認定 の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第16条の2第1項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。

4項 第24条の2第9項 《9 第7項の規定は、同項に規定する推定相…》 続人の確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、当該推定相続人に係る同項の個人の第1項の農業経営基盤強化準備金として同項の規定により積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第1項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金等に係る事業の全部を譲渡した者(以下この項において「 譲渡者 」という。)が同条第7項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びその事業の全部を譲り受けた者が当該 譲渡者 の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類とする。

9条の4 (農用地等を取得した場合の課税の特例)

1項 第24条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人同条第1項の規定の適用を受けることができる個人を含む。が、各年において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条 に規定する財務省令で定める建物は、 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 1969年農林省令第45号第1条第1号 《耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施…》 設 第1条 農業振興地域の整備に関する法律以下「法」という。第3条第4号の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。 1 畜舎、蚕室、温室床面がコンクリート敷のものを含む。、植物工場閉鎖 及び第2号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。

2項 施行令 第16条の3第4項 《4 法第24条の3第1項第1号ロに規定す…》 る政令で定める金額は、同項に規定する認定計画等に記載された農用地等の取得に充てるための金額であつて法第24条の2第1項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として財務省令で定めるところ に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、 第24条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人同条第1項の規定の適用を受けることができる個人を含む。が、各年において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条 の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第1号ロに規定する交付金等の額のうち法第24条の2第1項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。

3項 第24条の3第2項 《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする年分の確定申告書に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第1項に規定する認定計画等の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。

9条の5 (肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)

1項 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 に規定する財務省令で定める交雑牛又は乳牛は、交雑牛にあつては 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 2003年農林水産省令第72号第3条第2項第11号 《2 前項第1号の牛の種別は、次に掲げるも…》 のとする。 1 黒毛和種 2 褐毛和種 3 日本短角種 4 無角和種 5 第1号に掲げる種と第2号に掲げる種との交雑により生じた種この種と第1号又は第2号に掲げる種との交雑により生じた種を含む。 6 に掲げる種別である牛とし、乳牛にあつては同項第8号から第10号までに掲げる種別である牛とする。

2項 第25条第4項 《4 第1項又は第2項の規定は、確定申告書…》 に、これらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があり、かつ、これらの規定に規定する肉用牛の売却が第1項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及び に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 第25条第3項 《3 前2項に規定する肉用牛とは、次に掲げ…》 る牛以外の牛をいう。 1 種雄牛 2 乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供されたもの に規定する肉用牛の売却が同条第1項第1号に規定する市場において行われた場合次に掲げる事項

当該肉用牛の売却をした個人の氏名及び住所地並びにその売却年月日

当該市場の名称及び所在地(当該市場が 施行令 第17条第2項 《2 法第25条第1項第1号に規定する政令…》 で定める市場は、次に掲げる市場とする。 1 家畜取引法1956年法律第123号第27条第1項の規定による届出に係る市場 2 地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち 各号に掲げる市場である場合には、その旨及び当該各号に掲げる市場に該当することとなつた年月日を含む。

当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が 第25条第1項第1号 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 に掲げる肉用牛に該当することを明らかにする事項

2号 第25条第3項 《3 前2項に規定する肉用牛とは、次に掲げ…》 る牛以外の牛をいう。 1 種雄牛 2 乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供されたもの に規定する肉用牛の売却が 施行令 第17条第3項 《3 法第25条第1項第2号に規定する政令…》 で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、肉用子牛生産安定等特別措置法1988年法律第98号第6条第2項に規定する指定協会から同法第7条第2項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受け に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して行われた場合次に掲げる事項

当該肉用牛の売却の委託をした個人の氏名及び住所地並びにその売却年月日

当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の名称及び所在地並びに 施行令 第17条第3項 《3 法第25条第1項第2号に規定する政令…》 で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、肉用子牛生産安定等特別措置法1988年法律第98号第6条第2項に規定する指定協会から同法第7条第2項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受け に規定する農林水産大臣の指定があつた年月日

当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が 第25条第1項第2号 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 に掲げる生産後1年未満の肉用牛に該当することを明らかにする事項

3項 前項各号に規定する肉用牛が 施行令 第17条第1項 《法第25条第1項に規定する政令で定める登…》 録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関( 家畜改良増殖法 1950年法律第209号第32条の9第3項 《3 家畜登録事業を行う者以下「家畜登録機…》 関」という。は、登録規程を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。

4項 前項の場合において、同項に規定する登録に係る事項は、当該登録に係る登録機関の長が証するものとする。ただし、第2項第1号の市場の代表者その他の責任者又は同項第2号の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の代表者が当該登録に係る事項を確認したときは、当該登録に係る事項については、これらの者が交付する 第25条第4項 《4 第1項又は第2項の規定は、確定申告書…》 に、これらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があり、かつ、これらの規定に規定する肉用牛の売却が第1項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及び の証する書類に当該登録に係る事項を記載する方法により証することができるものとする。

9条の6 (青色申告特別控除)

1項 第25条の2第3項 《3 青色申告書を提出することにつき税務署…》 長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの所得税法第67条第1項の規定の適用を受ける者を除く。が、同法第148条第1項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれ に規定する一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合は、同項に規定する個人が同項の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業につき備え付ける帳簿書類について、 所得税法施行規則 第57条 《取引の記録等 青色申告者は、青色申告書…》 を提出することができる年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように次の各号に掲げる資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引以下この節において「取引」という。を正規 から 第62条 《親族の労務に従事した期間等の記帳 税務…》 署長が必要があると認める場合には、青色申告者でその者と生計を1にする親族に給与の支払をする者に対し、帳簿を備え、その親族の労務に従事した期間、労務の性質その他その労務の事績を明らかにする事項の記載を命 まで及び 第64条 《帳簿書類の記載事項等の省略又は変更 青…》 色申告者は、その業種、業態、規模等により、第58条から第62条まで青色申告者の帳簿書類等の規定により難いときは、納税地の所轄税務署長の承認を受け、これらの規定に規定する記載事項の一部を省略し又は変更す の規定に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とする。

2項 第25条の2第4項第1号 《4 前項に規定する個人が同項に規定する場…》 合に該当する場合において、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるときは、同項第1号中「560,000円」とあるのは、「660,000円」として、同項の規定を適用することができる。 1 その年におけ に規定する財務省令で定める帳簿書類は、 所得税法施行規則 第58条第1項 《青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方…》 に仕訳する帳簿次条において「仕訳帳」という。、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿次条において「総勘定元帳」という。その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載し に規定する仕訳帳及び総勘定元帳とする。

3項 第25条の2第4項第1号 《4 前項に規定する個人が同項に規定する場…》 合に該当する場合において、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるときは、同項第1号中「560,000円」とあるのは、「660,000円」として、同項の規定を適用することができる。 1 その年におけ に掲げる要件を満たすものとして同項の規定により同条第3項の規定の適用を受けようとする個人(次項及び第5項において「 電子帳簿保存適用個人 」という。)は、その年における前項に規定する帳簿書類につき、最初の記録段階から一貫して 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 1998年大蔵省令第43号。以下第5項までにおいて「 電子帳簿保存法施行規則 」という。第2条第2項 《2 法第4条第1項の規定により国税関係帳…》 簿同項に規定する国税関係帳簿をいう。第6項第3号を除き、以下同じ。に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件当該保存義務者が第 又は 第3条第1項 《法第5条第1項の規定により国税関係帳簿に…》 係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者は、前条第2項各号に掲げる要件当該保存義務者が第5条 の定めるところに従つて、当該帳簿書類に係る電磁的記録の備付け及び保存(当該備付け及び保存が 電子帳簿保存法施行規則 第5条第5項 《5 法第8条第4項に規定する財務省令で定…》 める要件は、次の各号に掲げる保存義務者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第8条第4項第1号に規定する保存義務者 次に掲げる要件当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿 に規定する要件を満たすものに限る。又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(法第25条の2第4項第1号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。次項において同じ。)による保存(当該備付け及び当該保存が電子帳簿保存法施行規則第5条第5項に規定する要件を満たすものに限る。)をしなければならない。

4項 電子帳簿保存適用個人 が、 電子帳簿保存法施行規則 第3条第3項 《3 法第5条第3項に規定する財務省令で定…》 める場合は、法第4条第1項の規定により国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該国税関係帳簿又は同条第2項の規定により国税関係書類 に規定する場合に該当する場合において、同条第4項において準用する同条第1項の定めるところに従つて第2項に規定する帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存(電子帳簿保存法施行規則第5条第5項に規定する要件を満たすものに限る。)を行つているときは、当該保存をもつて、前項の規定による当該帳簿書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

5項 電子帳簿保存適用個人 は、第2項に規定する帳簿書類につき 電子帳簿保存法施行規則 第5条第1項 《法第8条第4項に規定する財務省令で定める…》 国税関係帳簿は、同項に規定する修正申告等以下この項及び次項において「修正申告等」という。の基因となる事項に係る所得税法施行規則1965年大蔵省令第11号第58条第1項取引に関する帳簿及び記載事項に規定 に規定する届出書(以下この項において「 適用届出書 」という。)の提出をしなければならない。この場合において、当該帳簿書類につき同条第2項に規定する届出書(以下この項において「 適用廃止届出書 」という。)の提出があつたときは、当該 適用廃止届出書 の提出があつた日の属する年以後の各年分については、当該 適用届出書 の提出は、なかつたものとする。

6項 第25条の2第4項第2号 《4 前項に規定する個人が同項に規定する場…》 合に該当する場合において、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるときは、同項第1号中「560,000円」とあるのは、「660,000円」として、同項の規定を適用することができる。 1 その年におけ に掲げる要件を満たすものとして同項の規定により同条第3項の規定の適用を受けようとする個人は、その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、同号に規定する確定申告書に記載すべき事項及び第1項の帳簿書類に基づき作成された 所得税法施行規則 第65条第1項 《法第149条青色申告書に添付すべき書類の…》 規定により青色申告書に添付すべき書類は、次の各号に掲げるもの当該各号に掲げるものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機 各号に掲げる書類に記載すべき事項に係る情報を 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第5条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等に の定めるところに従つて送信しなければならない。

7項 第25条の2第6項 《6 第3項第4項の規定により、同項第2号…》 に掲げる要件を満たしている者について適用する場合を除く。の規定は、確定申告書に第3項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書 の規定により確定申告書に添付すべき貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書は、第1項の帳簿書類に基づき作成された 所得税法施行規則 第65条第1項 《法第149条青色申告書に添付すべき書類の…》 規定により青色申告書に添付すべき書類は、次の各号に掲げるもの当該各号に掲げるものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機 各号に掲げる書類とする。

9条の7 (社会保険診療に係る特別療養費の証明)

1項 第26条第2項第1号 《2 前項に規定する社会保険診療とは、次の…》 各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。 1 健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法1958年法律第192号、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号、船員保 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分であることにつき 国民健康保険法施行規則 1958年厚生省令第53号第27条の6第4項 《4 市町村又は組合は、第1項の届書につき…》 、当該療養が法第54条の3第2項の規定により読み替えて準用する法第40条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法第54条の3第2項において読み替えて準用する法第53条第2項に規定する額の算定 の保険者の同項の規定による通知に係る同項の書面又は 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 2007年厚生労働省令第129号第55条第4項 《4 後期高齢者医療広域連合は、第1項の届…》 書につき、当該療養が法第82条第2項において準用する法第65条に規定する特別療養費に係る療養に関する法第71条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに法第82条第2項において準用する法第7 の後期高齢者医療広域連合の同項の規定による通知に係る同項の書面の写しを法第26条第1項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に添付することにより証明がされた同号に規定する特別療養費に係る部分とする。

9条の8 (有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)

1項 施行令 第18条の3第2項第2号 《2 法第27条の2第1項に規定する出資の…》 価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合以下この項及び次項において「組合」という。の計算期間同法第4条第3項第8号の組合 に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額は、 組合契約 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第3条第1項 《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》 う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生 に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である個人の次の各号に掲げる組合事業( 第27条の2第1項 《有限責任事業組合契約に関する法律2005…》 年法律第40号第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約以下この条において「組合契約」という。を締結している組合員である個人が、各年において、当該組合契約に基づいて営まれる事業以下この条において「組合 に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)から生ずる各種所得( 所得税法 第2条第1項第21号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する各種所得をいう。次項及び第5項第3号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 当該個人の組合事業から生ずる配当所得配当所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる配当所得に係る収入金額から控除される 所得税法 第24条第2項 《2 配当所得の金額は、その年中の配当等の…》 収入金額とする。 ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券その他政令で定めるものを取得するために要した負債の利子を除く。以下この に規定する負債の利子の額の合計額

2号 当該個人の組合事業から生ずる不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る総収入金額から控除される 所得税法 第26条第2項 《2 不動産所得の金額は、その年中の不動産…》 所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。第27条第2項 《2 事業所得の金額は、その年中の事業所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。第32条第3項 《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。 又は 第35条第2項第2号 《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》 の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 に規定する必要経費の額

3号 当該個人の組合事業から生ずる譲渡所得譲渡所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる譲渡所得に係る総収入金額から控除される 所得税法 第33条第3項 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 に規定する資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額

4号 当該個人の組合事業から生ずる1時所得1時所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる1時所得に係る総収入金額から控除される 所得税法 第34条第2項 《2 1時所得の金額は、その年中の1時所得…》 に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。の合計額を控除し、その残額から1時所得の特別控除額を控除し に規定する支出した金額の合計額

2項 組合契約 を締結している組合員である個人が 施行令 第18条の3第2項第2号 《2 法第27条の2第1項に規定する出資の…》 価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合以下この項及び次項において「組合」という。の計算期間同法第4条第3項第8号の組合 に掲げる金額を計算する場合において、同号の各計算期間における当該個人の組合事業から生ずる各種所得に係る収入金額とすべき金額若しくは総収入金額に算入すべき金額又は各種所得に係る同号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額の計算について 所得税法 第2編第2章第2節第2款から第10款までの規定及び第2章の規定の適用を受けているときは、これらの規定を適用して同号に掲げる金額を計算するものとする。

3項 組合契約 を締結している組合員である個人がその年分における組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得を有する場合において、組合事業による事業所得等の損失額( 施行令 第18条の3第1項 《法第27条の2第1項に規定する損失の金額…》 として政令で定める金額は、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約以下この条において「組合契約」という。を締結している組合員である個人のその年分における組合事業法第2 に規定する組合事業による事業所得等の損失額をいう。以下この項において同じ。)が調整出資金額(同条第2項に規定する調整出資金額をいう。第5項第2号において同じ。)を超えるときにおける当該個人の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、 第27条の2第1項 《有限責任事業組合契約に関する法律2005…》 年法律第40号第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約以下この条において「組合契約」という。を締結している組合員である個人が、各年において、当該組合契約に基づいて営まれる事業以下この条において「組合 の規定により必要経費に算入しないこととされる当該超える部分の金額に相当する金額(以下この項において「 必要経費不算入損失額 」という。)は、次に定めるところによる。

1号 当該個人の組合事業による事業所得等の損失額が当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得のうちいずれか1の所得から生じたものであるときは、当該 必要経費不算入損失額 は当該1の所得から生じた組合事業による事業所得等の損失額から成るものとする。

2号 当該個人の組合事業による事業所得等の損失額が当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得から生じたものであるときは、当該 必要経費不算入損失額 を、当該二以上の所得に係るそれぞれの損失額(当該二以上の所得のそれぞれについて、当該組合事業から生ずる総収入金額に算入すべき金額が当該組合事業から生ずる必要経費に算入すべき金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額をいう。)によりあん分して計算した金額に相当する金額をもつて、当該必要経費不算入損失額は当該二以上の所得のそれぞれから生じた組合事業による事業所得等の損失額から成るものとする。

4項 施行令 第18条の3第3項 《3 個人が組合契約を締結していた組合員以…》 下この項において「従前の組合員」という。からその地位の承継当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸 に規定する財務省令で定める承継は、同項の 組合契約 を締結している組合員である個人が当該組合契約を締結していた他の組合員からその地位の承継をした場合における当該承継とする。

5項 第27条の2第2項 《2 組合契約を締結している組合員である個…》 人で確定申告書を提出するものは、確定申告書に当該個人の前項に規定する出資の価額を基礎として計算した金額に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 ただし、当該添付 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 有限責任事業 組合契約 に関する法律第2条に規定する有限責任事業 組合 以下この号において「 組合 」という。)の計算期間(同法第4条第3項第8号に規定する組合の事業年度の期間をいう。及び当該組合の事業の内容

2号 調整出資金額及び当該調整出資金額の計算の基礎

3号 その年における 組合 事業から生ずる各種所得の金額( 所得税法 第2条第1項第22号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する各種所得の金額をいう。並びに当該組合事業から生ずる各種所得に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額及び第1項各号に定める金額

4号 その他参考となるべき事項

6項 組合契約 を締結している 組合 員である個人は、 第27条の2第2項 《2 組合契約を締結している組合員である個…》 人で確定申告書を提出するものは、確定申告書に当該個人の前項に規定する出資の価額を基礎として計算した金額に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 ただし、当該添付 の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、その年分における組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得につき、 所得税法施行規則 第47条の3第1項 《法第120条第6項確定所得申告の規定によ…》 り確定申告書に添付すべき同項の書類は、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該書類には、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は の規定に準じて作成し、及び記載した書類をあわせて添付しなければならない。

7項 組合契約 を締結している 組合 員である個人は、確定申告書を提出する場合を除き、 第27条の2第3項 《3 組合契約を締結している組合員である個…》 人は、前項の確定申告書を提出する場合を除き、財務省令で定めるところにより、その年中の組合事業による不動産所得、事業所得又は山林所得に係る同項の書類を、その年の翌年3月15日までに、税務署長に提出しなけ の規定により、第5項各号に掲げる事項を記載した書類に当該個人の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地を記載し、その年の翌年3月15日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

9条の9 (中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

1項 所得税法施行規則 第34条の2 《少額の減価償却資産の主要な業務として行う…》 貸付けの判定 次に掲げる貸付け次項の規定に該当する貸付けを除く。は、令第138条第1項少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するものとする。 1 当 の規定は、 施行令 第18条の5第2項 《2 法第28条の2第1項に規定する政令で…》 定める減価償却資産は、次に掲げる規定の適用を受ける減価償却資産及び貸付け主要な業務として行われるものを除く。の用に供した減価償却資産とする。 1 所得税法施行令第138条又は第139条の規定 2 法第 に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、 所得税法施行規則 第34条の2第1項第1号 《次に掲げる貸付け次項の規定に該当する貸付…》 けを除く。は、令第138条第1項少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するものとする。 1 当該居住者に対して資産の譲渡又は役務の提供を行う者の当該資 中「居住者」とあるのは「中小事業者( 租税特別措置法 第28条の2第1項 《中小事業者第10条第8項第6号に規定する…》 中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第2号及び第3号並びに同条第2項中「居住者」とあるのは「中小事業者」と読み替えるものとする。

9条の10 (債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例)

1項 第28条の2の2第2項 《2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規…》 定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定による不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算、対象資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した明細書及び債務処理計画に関する書類とし に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第28条の2の2第1項 《青色申告書を提出する個人が、当該個人につ…》 いて策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの次項において「債務処理計画」という。に基づきその有 の個人が同項に規定する債務処理計画に基づき免除を受けた債務の金額及び当該免除を受けた年月日

2号 第28条の2の2第1項 《青色申告書を提出する個人が、当該個人につ…》 いて策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの次項において「債務処理計画」という。に基づきその有 の規定により不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額及びその計算の明細

3号 第28条の2の2第1項 《青色申告書を提出する個人が、当該個人につ…》 いて策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの次項において「債務処理計画」という。に基づきその有 に規定する対象資産ごとの 施行令 第18条の6第3項 《3 法第28条の2の2第1項に規定する政…》 令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 減価償却資産 当該債務の免除を受けた日にその減価償却資産の譲渡があつたものとみなして所得税法第38条第2項の規定その 各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額

4号 その他参考となるべき事項

2項 第28条の2の2第2項 《2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規…》 定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定による不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算、対象資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した明細書及び債務処理計画に関する書類とし に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項に規定する債務処理計画に係る次項の規定により読み替えられた 法人税法施行規則 1965年大蔵省令第12号第8条の6第1項 《令第24条の2第1項第1号ロ再生計画認可…》 の決定に準ずる事実等に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 令第24条の2第1項の債務処理に関する計画以下この条において「再建計画」という。に係る債務者である内国法人、その役員及び 各号に掲げる者の当該債務処理計画が 施行令 第18条の6第1項 《法第28条の2の2第1項に規定する政令で…》 定める要件は、同項の債務処理に関する計画が法人税法施行令第24条の2第1項第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当することとする。 に規定する要件を満たすものであり、かつ、法第28条の2の2第1項に規定する対象資産の評定が当該債務処理計画に係る準則に基づき行われている旨並びに当該評定が行われた対象資産の種類及び当該評定が行われた後の当該対象資産の価額を証する書類とする。

3項 第28条の2の2第1項 《青色申告書を提出する個人が、当該個人につ…》 いて策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの次項において「債務処理計画」という。に基づきその有 の債務処理に関する計画が 施行令 第18条の6第1項 《法第28条の2の2第1項に規定する政令で…》 定める要件は、同項の債務処理に関する計画が法人税法施行令第24条の2第1項第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当することとする。 に規定する要件に該当するかどうかの判定をする場合には、 法人税法施行規則 第8条の6第1項第1号 《令第24条の2第1項第1号ロ再生計画認可…》 の決定に準ずる事実等に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 令第24条の2第1項の債務処理に関する計画以下この条において「再建計画」という。に係る債務者である内国法人、その役員及び 中「令第24条の2第1項」とあるのは「 租税特別措置法 第28条の2の2第1項 《青色申告書を提出する個人が、当該個人につ…》 いて策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの次項において「債務処理計画」という。に基づきその有 」と、「内国法人、その役員及び株主等(株主等となると見込まれる者を含む。並びに」とあるのは「個人及び」と、「当該内国法人」とあるのは「当該個人」と、同項第2号中「内国法人」とあるのは「個人」と、それぞれ読み替えるものとする。

10条 (転廃業助成金等に係る課税の特例)

1項 第28条の3第3項 《3 前項の規定は、同項の個人が交付を受け…》 た転廃業助成金等のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の翌年1月1日からその交付を受けた日後2年を経過する日までの期間工場等の建設に要する期間が通常2 に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、 施行令 第18条の7第5項 《5 法第28条の3第2項に規定する政令で…》 定める資産の取得又は改良は、同項に規定する転廃業助成金の交付を受けた個人の不動産所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供する所得税法第2条第1項第18号に規定す に規定する固定資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。又は改良をする予定年月日及び当該取得又は改良に要する金額の見積額その他の明細を記載した申請書を、法第28条の3第5項に規定する確定申告書の提出の日(同条第6項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項 前項に規定する申請書を提出する者が 第28条の3第3項 《3 前項の規定は、同項の個人が交付を受け…》 た転廃業助成金等のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の翌年1月1日からその交付を受けた日後2年を経過する日までの期間工場等の建設に要する期間が通常2 に規定するやむを得ない事情がある場合に該当する場合における当該申請書に係る前項の規定の適用については、その者は、当該申請書に、同項に規定する事項のほか、 施行令 第18条の7第6項 《6 法第28条の3第3項に規定する政令で…》 定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの以下この項において「工場等」という。の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要 に規定する場合に該当する旨及びその事情の詳細並びに同項に規定する宅地の造成並びに工場等の建設及び移転に要する期間を付記し、かつ、当該付記した事項を明らかにする書類を添付しなければならないものとする。

3項 第28条の3第5項 《5 第1項及び第2項第3項において準用す…》 る場合を含む。以下次項までにおいて同じ。の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定による各種所得の金額の計算及 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第28条の3第1項 《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》 つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ に規定する転廃業助成金等の交付を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。)当該転廃業助成金等の交付をした者の当該交付に関する 通知書 その他これに準ずる書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。次号において「 通知書 」という。又はその写し

2号 第28条の3第1項 《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》 つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ に規定する転廃業助成金等の交付を同項に規定する廃止業者等の属する団体その 他の者 以下この号において「 交付団体 」という。)を通じて受けた場合当該 交付団体 の当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該転廃業助成金等の交付をしたことを証する書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。又はその写し及び当該交付団体が受けた当該転廃業助成金等に係る 通知書 の写し

4項 第28条の3第5項 《5 第1項及び第2項第3項において準用す…》 る場合を含む。以下次項までにおいて同じ。の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定による各種所得の金額の計算及 に規定する確定申告書を提出する者は、同条第2項に規定する資産の取得又は改良をしたことを証する書類(当該取得をした資産が土地若しくは土地の上に存する権利又は建物である場合には、これらの資産に関する登記事項証明書)を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(同条第6項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 第28条の3第2項 《2 廃止業者等である個人が転廃業助成金等…》 の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分以下この条において「転廃業助成金」という。の金額の全部又は一部に相 の規定の適用を受ける場合同条第5項に規定する確定申告書の提出の日

2号 第28条の3第3項 《3 前項の規定は、同項の個人が交付を受け…》 た転廃業助成金等のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の翌年1月1日からその交付を受けた日後2年を経過する日までの期間工場等の建設に要する期間が通常2 において準用する同条第2項の規定の適用を受ける場合同項に規定する資産の取得又は改良をした日から4月を経過する日

11条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)

1項 第28条の4第3項 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡(同条第3項第1号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

1号 第28条の4第3項第1号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類

2号 第28条の4第3項第2号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に掲げる土地等の譲渡次に掲げる書類

当該土地等の買取りをする者(当該買取りをする者が 施行令 第19条第9項第2号 《9 法第28条の4第3項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める法人は第2号に掲げる法人とし、同項第2号に規定する政令で定 に掲げる法人である場合には、当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長)の当該土地等を 第28条の4第3項第2号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類

当該土地等の買取りをする者が 施行令 第19条第9項第2号 《9 法第28条の4第3項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める法人は第2号に掲げる法人とし、同項第2号に規定する政令で定 に規定する法人であり、かつ、当該土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第4号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類

3号 第28条の4第3項第3号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に掲げる土地等の譲渡次に掲げる書類

当該譲渡に係る土地等の 第14条第5項 《5 前項に定めるもののほか、第1項及び第…》 3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 各号の区分に応じ当該各号に定める書類

当該土地等の譲渡が 施行令 第19条第10項 《10 法第28条の4第3項第3号に規定す…》 る収用交換等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡は、契約により行われる土地等の譲渡同条第1項に規定する賃借権の設定等を含む。のうち次に掲げるもの以外のものをいう。 1 国土利用計画法施行令1974 に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類

4号 第28条の4第3項第4号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に掲げる土地の譲渡次に掲げる書類

都市計画法 1968年法律第100号第35条第2項 《2 前項の処分をするには、文書をもつて当…》 該申請者に通知しなければならない。 の通知の文書の写し及び同法第36条第2項に規定する検査済証の写し( 第28条の4第3項第4号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に規定する開発許可に基づく地位を承継した個人で、その承継につき 都市計画法 第45条 《 開発許可を受けた者から当該開発区域内の…》 土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類

当該土地の譲渡の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 施行令 第19条第12項第1号 《12 法第28条の4第3項第4号イに規定…》 する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 国土利用計画法第14条第1項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合 当該許可に係る予定対価の額同項に規定す に掲げる場合都道府県知事( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、当該指定都市の長。以下この号において同じ。)の 国土利用計画法施行令 1974年政令第387号第13条第1項 《都道府県知事は、法第14条第1項の規定に…》 よる処分をしたときは、遅滞なく、その旨並びに当該処分に係る土地の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載した文書をもつて申請者に通知しなければならない。 法第17条第2項の規定により法第14条 に規定する通知に係る同項の文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第19条第12項第1号に規定する許可に係る予定対価の額に関する明細書

(2) 施行令 第19条第12項第2号 《12 法第28条の4第3項第4号イに規定…》 する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 国土利用計画法第14条第1項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合 当該許可に係る予定対価の額同項に規定す に掲げる場合都道府県知事の 国土利用計画法 1974年法律第92号第27条の5第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届 又は 第27条の8第1項 《都道府県知事は、前条第1項において準用す…》 る第27条の4第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締 の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第19条第12項第2号に規定する届出に係る予定対価の額に関する明細書

(3) 施行令 第19条第12項第3号 《12 法第28条の4第3項第4号イに規定…》 する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 国土利用計画法第14条第1項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合 当該許可に係る予定対価の額同項に規定す に掲げる場合都道府県知事の 国土利用計画法施行令 第17条の2第1項第3号 《法第27条の4第2項第2号の政令で定める…》 場合は、次のとおりとする。 1 第6条第2号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合 2 前条第2号から第6号までに掲げる場合 3 住宅施設及び医療施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は から第5号までに規定する確認をした旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第19条第12項第3号に規定する予定対価の額に関する明細書

(4) 施行令 第19条第12項第4号 《12 法第28条の4第3項第4号イに規定…》 する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 国土利用計画法第14条第1項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合 当該許可に係る予定対価の額同項に規定す に掲げる場合都道府県知事の当該土地の譲渡に係る同号に規定する譲渡予定価額につき意見がない旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び同号に規定する申出に係る譲渡予定価額に関する明細書

当該譲渡が 第28条の4第3項第4号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ ハに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類(当該譲渡が 施行令 第19条第11項 《11 法第28条の4第3項第4号及び第5…》 号に規定する政令で定める譲渡は、同項第4号又は第5号の一団の宅地の全部又は一部その面積が国土利用計画法1974年法律第92号第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまで に規定する土地の譲渡に該当するものである場合には、都道府県知事の当該土地の譲渡につき同項に規定する認定をしたことを証する書類

5号 第28条の4第3項第5号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に掲げる土地の譲渡次に掲げる書類

都道府県知事の当該土地の譲渡に係る宅地の造成につき 第28条の4第3項第5号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ イに規定する認定をしたことを証する書類及び都道府県知事の当該宅地の造成が当該認定の内容に適合している旨を証する書類

当該土地の譲渡が前号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類

6号 第28条の4第3項第6号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に掲げる土地の譲渡次に掲げる書類

都道府県知事の 第28条の4第3項第6号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に規定する認定をしたことを証する書類

当該土地の譲渡の第4号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類

7号 第28条の4第3項第7号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に掲げる土地の譲渡当該土地の譲渡に係る対価の額及び 施行令 第19条第16項 《16 法第28条の4第3項第7号に規定す…》 る政令で定める金額は、国土利用計画法第14条第1項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合にあつては当該許可に係る予定対価の額とし、その他の場合にあつては同号に規定する譲渡に係る土地若しくは当該土地 に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類

第28条の4第3項第7号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ イに掲げる土地の譲渡市町村長又は特別区の区長(当該土地の譲渡に係る宅地の造成が同項第4号に規定する開発許可を受けたものである場合には、当該開発許可をした者)の同項第7号イに規定する認定をしたことを証する書類

第28条の4第3項第7号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ ロに掲げる土地の譲渡市町村長又は特別区の区長の同号ロに規定する認定をしたことを証する書類

8号 第28条の4第3項第8号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に掲げる土地等の譲渡次に掲げる書類

当該譲渡に係る土地等の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)から交付を受けた当該土地等に係る 施行令 第19条第18項 《18 法第28条の4第3項第8号に規定す…》 る政令で定める土地等は、同号に規定する個人が他の個人から譲渡を受けた土地等のうち、当該他の個人又は当該他の個人の親族が当該譲渡があつた日の1年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋一棟 に規定する他の個人又は当該他の個人の親族の住民票の写しその他当該土地等が同項に規定する土地等に該当することを明らかにする書類

施行令 第19条第20項 《20 法第28条の4第3項第8号に規定す…》 る政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する個人が取得した第18項に規定する土地等を同項に規定する家屋とともに譲渡する場合災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をする場合を含む に規定する居住用土地等の譲渡に係る対価の額から当該居住用土地等に係る同項各号に掲げる金額の合計額を控除した金額が同項に規定する売買の代理報酬相当額を超えないことを明らかにするその計算に関する明細書

2項 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は の規定の適用がある場合における 所得税法施行規則 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句とする。

11条の2

1項 削除

11条の3 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)

1項 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 ただし書に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付与決議(同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。)の日においてその設立の日以後の期間が5年以上20年未満であること。

2号 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 ただし書に規定する株式会社が、次に掲げる会社のいずれかに該当すること。

第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 ただし書の付与決議の日において 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する 金融商品取引所 及び次項第2号において「 金融商品取引所 」という。)に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、認可金融商品取引業協会(同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下この号において同じ。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社

第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 ただし書の付与決議の日において、 金融商品取引所 に上場されている株式を発行する会社(第3項第1号ハ及び第16項第8号において「 上場会社 」という。)で、当該株式が 金融商品取引法 第121条 《上場の届出等 金融商品取引所は、有価証…》 券をその売買のため又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄として登録されていた株式である場合には、当該株式が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日)以後の期間が5年未満であるもの

第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 ただし書の付与決議の日において、店頭売買登録銘柄として登録されている株式を発行する会社(第3項第1号ハ及び第16項第8号において「 店頭売買登録会社 」という。)で、当該株式が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日以後の期間が5年未満であるもの

2項 第29条の2第1項第1号 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第29条の2第1項第1号 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 に規定する株式会社が、同号の付与決議の日においてその設立の日以後の期間が5年未満であること。

2号 第29条の2第1項第1号 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 に規定する株式会社が、同号の付与決議の日において 金融商品取引所 に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。

3項 施行令 第19条の3第7項第4号 《7 法第29条の2第1項第6号イに規定す…》 る政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該振替口座簿法第29条の2第1項第6号イに規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理 に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 の株式会社(及び次号において「 付与会社 」という。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付をする対象株式( 施行令 第19条の3第7項第2号 《7 法第29条の2第1項第6号イに規定す…》 る政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該振替口座簿法第29条の2第1項第6号イに規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理 イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の 振替口座簿 法第29条の2第1項第6号イに規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第16項において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(同号イに規定する管理等信託をいう。以下この項及び第16項において同じ。)に係る金融商品取引業者等(同号イに規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の 営業所等 同号イに規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。

当該行使をした権利者( 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、 所得税法施行規則 第81条第1号 《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》 等 第81条 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各 から第3号までに掲げる場所。第16項第12号を除き、以下この条において同じ。及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。第5項第1号、第15項第1号及び第16項第1号において同じ。

当該行使をした権利者の氏名、住所又は個人番号が当該新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号

当該新株予約権に係る付与決議の日及び当該 付与会社 の設立の日(当該付与会社が 上場会社 又は 店頭売買登録会社 に該当するものである場合には当該付与決議の日及び設立の日並びに第1項第2号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該付与会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該付与決議の日及び設立の日とする。

当該対象株式の数並びに 第29条の2第1項第2号 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 及び第3号の権利行使価額

当該新株予約権が特定従事者( 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 に規定する特定従事者をいう。第15項において同じ。)に与えられたものである場合には、その旨

2号 付与会社 は、当該付与会社の特定株式( 第29条の2第4項 《4 次に掲げる事由により、第1項本文の規…》 定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号イに規定する取決めに従い金融商品取引業 に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同項に規定する特例適用者をいう。ハ及び第16項において同じ。)につき次に掲げる事実があつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の 振替口座簿 への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の 営業所等 に通知すること。

次に掲げる事実次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事項

(1) 氏名、住所又は個人番号の変更その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により初めて受けた個人番号の通知その通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号

死亡その旨及び死亡年月日

特定株式(取締役等の特定株式( 第29条の2第4項 《4 次に掲げる事由により、第1項本文の規…》 定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号イに規定する取決めに従い金融商品取引業 に規定する取締役等の特定株式をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を有する特例適用者の国外転出(法第29条の2第1項第7号に規定する国外転出をいう。以下この項、次項及び第16項第11号において同じ。)その旨及び国外転出をした日

3号 金融商品取引業者等は、権利者又は承継特例適用者( 第29条の2第4項 《4 次に掲げる事由により、第1項本文の規…》 定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号イに規定する取決めに従い金融商品取引業 に規定する承継特例適用者をいう。以下この号、次項及び第16項第3号において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特定株式につき、当該金融商品取引業者等の 振替口座簿 に記載若しくは記録をする際又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。

当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号(1)に掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該金融商品取引業者等の当該 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る 営業所等 に届け出ること。

(1) 当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合

(2) 当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合

当該権利者又は承継特例適用者は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該金融商品取引業者等の当該 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る 営業所等 に届け出ること。

当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号及び次項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る 営業所等 にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。

当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内に、当該権利者が当該 振替口座簿 への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。

金融商品取引業者等の 営業所等 は、当該 振替口座簿 への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ニの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。

当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。トにおいて同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該金融商品取引業者等の当該 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る 営業所等 にその旨を届け出ること。

金融商品取引業者等の 営業所等 は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。

4項 施行令 第19条の3第9項第4号 《9 法第29条の2第1項第6号ロに規定す…》 る政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該管理に係る契約は、新株予約権の行使により付与会社の法第29条の2第1項第6号ロに規定する株式の取得をした権利者又は当該付与会社の取締役等の特定株式 に規定する財務省令で定める要件は、株式会社( 第29条の2第7項 《7 第1項第6号イ又はロに規定する取決め…》 に従い、特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等又は管理をしている同号ロに規定する株式会社は、 の株式会社をいう。以下この項において同じ。)が、権利者又は承継特例適用者が交付を受けた施行令第19条の3第9項第2号に規定する対象株式等につき、法第29条の2第1項第6号ロの管理をする際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約することとする。

1号 当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号(イに掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該管理に係る株式会社に届け出ること。

当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合

当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合

2号 当該権利者又は承継特例適用者は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該管理に係る株式会社に届け出ること。

3号 当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該管理に係る株式会社にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。

4号 当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内に、当該権利者が当該管理をさせていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の管理をさせること。

5号 当該株式会社は、当該管理をしている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、前号の期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の管理をさせないときは、当該管理をしている特定株式に係る管理を終了させること。

6号 当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。次号において同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該管理に係る株式会社にその旨を届け出ること。

7号 当該株式会社は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る管理を終了させること。

8号 当該権利者又は承継特例適用者は、当該管理がされている特定株式又は承継特定株式( 第29条の2第4項 《4 次に掲げる事由により、第1項本文の規…》 定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号イに規定する取決めに従い金融商品取引業 に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合(当該株式会社に譲渡をした場合を除く。)には、遅滞なく、当該譲渡をした特定株式又は承継特定株式に係る売買契約書の写しを当該株式会社に提出(当該写しの提出に代えて行う 電磁的方法 法第29条の2第2項第1号に規定する電磁的方法をいう。第6項において同じ。)による当該写しに記載すべき事項の提供を含む。)をすること。

5項 第29条の2第2項第3号 《2 前項本文の規定は、権利者が特定新株予…》 約権の行使をする際、次に掲げる要件権利者が行使をする特定新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、第1号及び第3号に掲げる要件を満たす場合に限り、適用する。 1 当該権利者が、当該権利 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該書面の 第29条の2第2項第3号 《2 前項本文の規定は、権利者が特定新株予…》 約権の行使をする際、次に掲げる要件権利者が行使をする特定新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、第1号及び第3号に掲げる要件を満たす場合に限り、適用する。 1 当該権利者が、当該権利 に規定する提出をする者(以下この項において「 提出者 」という。)の氏名、住所及び個人番号(当該 提出者 が同条第1項に規定する権利承継相続人である場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号並びにその者の被相続人である同項に規定する 取締役等 第15項において「 取締役等 」という。)の氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日

2号 その行使をする特定新株予約権( 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 に規定する特定新株予約権をいう。以下この条において同じ。)に係る付与決議があつた年月日

3号 その行使をする特定新株予約権に係る 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額(同項第2号及び第3号の権利行使価額をいう。以下この項において同じ。

4号 特定新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数

5号 提出者 が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日

6号 提出者 が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権に係る付与決議のあつた株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日

7号 その他参考となるべき事項

6項 第29条の2第2項第1号 《2 前項本文の規定は、権利者が特定新株予…》 約権の行使をする際、次に掲げる要件権利者が行使をする特定新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、第1号及び第3号に掲げる要件を満たす場合に限り、適用する。 1 当該権利者が、当該権利 から第3号までの株式会社は、同項第1号から第3号までに規定する提出を受けた同条第3項に規定する書面を、他の関係書類( 電磁的方法 により提供された当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに各人別に整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

7項 第29条の2第4項 《4 次に掲げる事由により、第1項本文の規…》 定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号イに規定する取決めに従い金融商品取引業 に規定する財務省令で定める法人は、同条第1項第6号ロに規定する管理に係る契約の移転を受けた次の各号に掲げる合併等( 施行令 第19条の3第11項 《11 法第29条の2第4項に規定する同条…》 第1項本文の規定の適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法 に規定する合併、分割型分割、株式分配、株式交換又は株式移転をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める法人(内国法人に限る。)とする。

1号 第29条の2第1項第6号 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 ロに規定する株式会社を被合併法人等( 所得税法 施行令 第112条第1項に規定する被合併法人、同令第113条第2項に規定する分割法人、同令第113条の2第3項に規定する現物分配法人、法人税法第2条第12号の6に規定する株式交換完全子法人又は同条第12号の6の5に規定する株式移転完全子法人をいう。以下この項において同じ。)とする合併等当該合併等に係る合併法人等(次に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。

所得税法 施行令 第112条第1項に規定する合併法人又は合併親法人

所得税法 施行令 第113条第1項に規定する分割承継法人又は分割承継親法人

所得税法 施行令 第113条の2第1項に規定する完全子法人

株式交換完全親法人( 施行令 第19条の3第11項 《11 法第29条の2第4項に規定する同条…》 第1項本文の規定の適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法 に規定する株式交換完全親法人をいう。ニにおいて同じ。又は株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人

施行令 第19条の3第11項 《11 法第29条の2第4項に規定する同条…》 第1項本文の規定の適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法 に規定する株式移転完全親法人

2号 前号又は次号に定める合併法人等を被合併法人等とする合併等当該合併等に係る合併法人等

3号 前号に定める合併法人等を被合併法人等とする合併等当該合併等に係る合併法人等

8項 施行令 第19条の3第11項 《11 法第29条の2第4項に規定する同条…》 第1項本文の規定の適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法 に規定する財務省令で定める株式は、特例適用株式( 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式を発行した法人の株式無償割当て( 所得税法施行令 第111条第2項 《2 居住者が、その有する株式以下この項に…》 おいて「旧株」という。について、その旧株の数に応じてその旧株を発行した法人の株式無償割当て法人がその法人の株主等に対して新たに払込みをさせないで自己の株式の割当てをすることをいう。以下この項において同 に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。

9項 施行令 第19条の3第11項 《11 法第29条の2第4項に規定する同条…》 第1項本文の規定の適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法 に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る 所得税法施行令 第110条第1項 《居住者の有する株式について、その株式以下…》 この項において「旧株」という。の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第105条第1項有価証券の評価の方法の規定による分割又は併合後の所有株式旧株を発行し に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第111条第2項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第112条第1項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併 親法人 株式、同令第113条第1項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第113条の2第1項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は 所得税法 第57条の4第1項 《居住者が、各年において、その有する株式以…》 下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい に規定する株式交換により同項に規定する 株式交換完全親法人 以下この項において「 株式交換完全親法人 」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第1項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「 親法人 」という。)の株式、同条第2項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第3項第2号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第189条第1項に規定する単元未満株式に該当するものとする。

10項 施行令 第19条の3第24項 《24 その年において特定株式又は承継特定…》 株式に係る法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合 の規定により読み替えて適用される施行令第25条の8第14項(施行令第25条の9第13項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式のうちに 取締役等 の特定株式以外の特定株式が含まれている場合には、施行令第19条の3第22項各号に規定するこれらの特定株式の別に、それぞれについての当該事項)とする。

1号 特定株式又は承継特定株式の譲渡をした年月日

2号 譲渡をした特定株式又は承継特定株式の数

3号 第29条の2第4項 《4 次に掲げる事由により、第1項本文の規…》 定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号イに規定する取決めに従い金融商品取引業 の規定の適用がある場合には、当該適用に係る同項各号に掲げる事由

4号 第29条の2第5項 《5 特例適用者が国外転出をする場合には、…》 その国外転出の時に有する特定株式取締役等の特定株式を除く。のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額以下この項において「国外転出時価額」という。がその取得に要した金額として の規定の適用がある場合には、その旨

5号 譲渡をした特定株式が 取締役等 の特定株式以外の特定株式である場合には、当該譲渡をした特定株式に係る特定新株予約権の行使の日

6号 その他参考となるべき事項

11項 施行令 第19条の3第24項 《24 その年において特定株式又は承継特定…》 株式に係る法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合 の規定により読み替えられた施行令第25条の8第14項の規定の適用がある場合における 第18条の9第2項 《2 施行令第25条の8第14項の規定によ…》 り確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第32条第2項の 第18条の10第2項 《2 前条第2項の規定は、施行令第25条の…》 9第13項において準用する施行令第25条の8第14項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について準用する。 この場合において、前条第2項中「第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡」と において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 第18条の9第2項 《2 施行令第25条の8第14項の規定によ…》 り確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第32条第2項の 中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第19条の3第24項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等( 第37条の10第2項 《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》 げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法 に規定する株式等をいう。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る 第11条の3第10項 《10 施行令第19条の3第24項の規定に…》 より読み替えて適用される施行令第25条の8第14項施行令第25条の9第13項において準用する場合を含む。次項において同じ。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項当該特定株式のうちに取締役等の に規定する事項」とする。

12項 第10項の規定は、 施行令 第19条の3第26項 《26 その年において特定株式又は承継特定…》 株式に係る法第37条の12第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第3項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第1項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告 の規定により読み替えて適用される施行令第25条の11第4項又は第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

13項 第11項の規定は、 施行令 第19条の3第26項 《26 その年において特定株式又は承継特定…》 株式に係る法第37条の12第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第3項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第1項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告 の規定により読み替えられた施行令第25条の11第4項又は第5項の規定により確定申告書に添付すべき書類について準用する。この場合において、第11項中「第19条の3第24項に」とあるのは「第19条の3第26項に」と、「 第11条の3第10項 《10 施行令第19条の3第24項の規定に…》 より読み替えて適用される施行令第25条の8第14項施行令第25条の9第13項において準用する場合を含む。次項において同じ。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項当該特定株式のうちに取締役等の 」とあるのは「 第11条の3第12項 《12 第10項の規定は、施行令第19条の…》 3第26項の規定により読み替えて適用される施行令第25条の11第4項又は第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 において準用する同条第10項」と読み替えるものとする。

14項 施行令 第19条の3第27項 《27 付与決議に基づく契約により特定新株…》 予約権を付与する株式会社は、当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名及び住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。次項において同じ。、当該特定新株予約権の行使に係る法 に規定する財務省令で定める場所は、 所得税法施行規則 第81条第1号 《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》 等 第81条 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各 から第3号までに掲げる場所とする。

15項 施行令 第19条の3第27項 《27 付与決議に基づく契約により特定新株…》 予約権を付与する株式会社は、当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名及び住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。次項において同じ。、当該特定新株予約権の行使に係る法 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該特定新株予約権を付与した 取締役等 又は特定従事者の氏名、住所及び個人番号

2号 その特定新株予約権を付与した者が 取締役等 又は特定従事者のいずれに該当するかの別

3号 当該特定新株予約権の付与に係る付与決議のあつた年月日

4号 当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した年月日

5号 当該特定新株予約権の行使に係る株式の種類及び並びに 第29条の2第1項第3号 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 の権利行使価額

6号 当該特定新株予約権の行使をすることができる期間

7号 第1号の 取締役等 が死亡した場合に同号の特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無

8号 その他参考となるべき事項

16項 施行令 第19条の3第28項 《28 法第29条の2第1項第6号イ又はロ…》 に規定する取決めに従い、特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等又は管理をしている同条第7項の に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条第11項に規定する合併法人株式若しくは合併 親法人 株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式、完全子法人株式、 株式交換完全親法人 の株式若しくは同項に規定する株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同項に規定する株式移転完全親法人の株式(以下この項において「 合併法人株式等 」という。)が含まれている場合には、当該 合併法人株式等 と当該合併法人株式等以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。

1号 当該特定株式又は承継特定株式につき、 振替口座簿 への記載若しくは記録を受け、若しくは保管の委託若しくは管理等信託をし、又は 第29条の2第1項第6号 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 ロの管理をさせている者の氏名、住所及び個人番号

2号 前年中に特定新株予約権の行使をした特例適用者の氏名、住所又は個人番号が当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号

3号 第1号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

4号 当該特定株式又は承継特定株式に係る 第29条の2第7項 《7 第1項第6号イ又はロに規定する取決め…》 に従い、特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等又は管理をしている同号ロに規定する株式会社は、 の株式会社(当該特定株式又は承継特定株式のうちに 合併法人株式等 が含まれている場合には、当該合併法人株式等に係る第7項第1号に規定する被合併法人等及び合併法人等)の名称、本店の所在地及び法人番号(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。

5号 当該特定株式又は承継特定株式の 振替口座簿 への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座若しくは管理等信託又は 第29条の2第1項第6号 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 ロの管理に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託又は当該管理の期間が定められている場合には、当該期間

6号 前年12月31日における当該特定株式又は承継特定株式の数

7号 前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ若しくは取得又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由

8号 前年中に特定新株予約権の行使により交付をされた当該特定株式の 第29条の2第1項第2号 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 及び第3号の権利行使価額並びに当該特定株式に係る特定新株予約権の付与決議のあつた年月日及び当該特定株式に係る株式会社の設立の年月日(当該株式会社が 上場会社 又は 店頭売買登録会社 に該当するものである場合には当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日並びに第1項第2号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該株式会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日とする。

9号 第29条の2第1項第6号 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「又はロに規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額

10号 第1号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日

11号 第1号の者( 取締役等 の特定株式以外の特定株式を有する者に限る。)が国外転出をした場合には、その旨及び当該国外転出をした日

12号 第1号の者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

13号 その他参考となるべき事項

17項 施行令 第19条の3第27項 《27 付与決議に基づく契約により特定新株…》 予約権を付与する株式会社は、当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名及び住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。次項において同じ。、当該特定新株予約権の行使に係る法 及び第28項に規定する調書の書式は、それぞれ別表第六(及び別表第六()による。

18項 国税庁長官は、別表第六(及び別表第六()の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさをこれらの表に定める大きさ以外の大きさ( 産業標準化法 第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

19項 特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する 所得税法施行規則 第90条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し、国内において法第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に規定する株式等以下この条において「株式等」という。の譲渡の対価法第224条の3第1項に規定する対価をいう。以下この条において同 の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「第225条第1項第10号」とあるのは「 租税特別措置法 施行令 第19条の3第34項 《34 特定株式若しくは承継特定株式の譲渡…》 の対価の支払をする場合における当該支払をする者又は特定株式若しくは承継特定株式につき所得税法第224条の3第3項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する同法第225条第1項の規特定の 取締役等 が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第225条第1項第10号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令第19条の3第35項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第1号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに 租税特別措置法施行令 第19条の3第35項 《35 前項に定めるもののほか、特定株式又…》 は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する所得税法第225条の規定の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。 に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。

20項 特定株式又は承継特定株式につき 所得税法 第224条の3第3項 《3 第1項の規定は、国内において第25条…》 第1項配当等とみなす金額の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。及び政令で定める金銭以下この項において「金銭 に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する 所得税法施行規則 第90条の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内において法第224条の3第3項交付金銭等の受領者の告知に規定する金銭等以下この条において「交付金銭等」という。の交付をする者は、法第225条第1項第10号交付金銭等の支払調書の規定により、その交 の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「第225条第1項第10号」とあるのは「 租税特別措置法 施行令 第19条の3第34項 《34 特定株式若しくは承継特定株式の譲渡…》 の対価の支払をする場合における当該支払をする者又は特定株式若しくは承継特定株式につき所得税法第224条の3第3項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する同法第225条第1項の規特定の 取締役等 が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第225条第1項第10号」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第19条の3第35項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第3号中「種類別」とあるのは「種類別(同1種類の株式のうちに 租税特別措置法施行令 第19条の3第35項 《35 前項に定めるもののほか、特定株式又…》 は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する所得税法第225条の規定の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。 に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。

11条の4 (1時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由)

1項 施行令 第19条の4第1号 《1時所得となる財産形成給付金等の中途支払…》 理由 第19条の4 法第29条の3に規定する政令で定める中途支払理由は、同条に規定する勤労者が1時金として支払を受ける同条に規定する財産形成給付金等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める理由と に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた理由は、勤労者財産形成 促進法 施行令第20条第1項第4号に規定する事業主の同号に掲げる請求である旨を証する書類が同条第2項に規定する信託会社等に提出されたことにより証明がされた理由とする。

2項 施行令 第19条の4第2号 《1時所得となる財産形成給付金等の中途支払…》 理由 第19条の4 法第29条の3に規定する政令で定める中途支払理由は、同条に規定する勤労者が1時金として支払を受ける同条に規定する財産形成給付金等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める理由と に規定するやむを得ないものとして財務省令で定める理由は、 第29条の3 《勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税…》 の特例 勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者が、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3第2項に規定する第1種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第3項に規 に規定する勤労者が心身の故障のため休養を要することとなつたこと又は当該勤労者が勤務する勤労者財産形成 促進法 第7条の11第1項第3号に規定する設立事業場が休業したことにより勤労者財産形成基金の規約により定められている資格を喪失し当該勤労者財産形成基金の加入員でなくなつたこととする。

3項 施行令 第19条の4第2号 《1時所得となる財産形成給付金等の中途支払…》 理由 第19条の4 法第29条の3に規定する政令で定める中途支払理由は、同条に規定する勤労者が1時金として支払を受ける同条に規定する財産形成給付金等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める理由と に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた理由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める理由とする。

1号 第29条の3 《勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税…》 の特例 勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者が、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3第2項に規定する第1種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第3項に規 に規定する勤労者につき前項に規定する理由が生じたことにより 施行令 第19条の4第2号 《1時所得となる財産形成給付金等の中途支払…》 理由 第19条の4 法第29条の3に規定する政令で定める中途支払理由は、同条に規定する勤労者が1時金として支払を受ける同条に規定する財産形成給付金等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める理由と に規定する第1種財産形成基金給付金又は第2種財産形成基金給付金が支払われる場合当該勤労者を雇用する事業主の当該勤労者が同項に規定する休養を要することとなつたこと又は同項に規定する設立事業場を休業したことを証する書類及び勤労者財産形成基金の当該勤労者が当該勤労者財産形成基金の規約により定められている資格を喪失しその加入員でなくなつたことを証する書類が勤労者財産形成 促進法 施行令第27条の5第2項に規定する信託会社等又は同令第27条の16第2項に規定する銀行等に提出されたことにより証明がされた理由

2号 第29条の3 《勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税…》 の特例 勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者が、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3第2項に規定する第1種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第3項に規 に規定する勤労者の勤労者財産形成 促進法 施行令第27条の5第1項第6号(同令第27条の23において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。又は同令第27条の16第1項第4号(同令第27条の23において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる請求により前号に規定する第1種財産形成基金給付金又は第2種財産形成基金給付金が支払われる場合当該勤労者を雇用する事業主の同令第27条の5第1項第6号に掲げる請求である旨を証する書類が同号に規定する基金を経由して前号に規定する信託会社等に提出されたことにより証明がされた理由又は当該勤労者を雇用する事業主の同令第27条の16第1項第4号に掲げる請求である旨を証する書類が同号に規定する基金を経由して前号に規定する銀行等に提出されたことにより証明がされた理由

12条 (山林所得の概算経費控除)

1項 第30条第1項 《個人が、その年の15年前の年の12月31…》 日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第37条第2項並びに第2編第2章第2節第4 に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。

2項 第30条第4項 《4 第1項の規定により同項に規定する伐採…》 又は譲渡による収入金額に乗ずべき割合は、その伐採又は譲渡の日の属する年の15年前の年の翌年1月1日における山林の価額として政令で定めるところにより計算した金額及び同日以後において通常要すべき管理費その に規定する割合は、100分の50とする。

13条 (山林所得に係る森林計画特別控除の特例)

1項 第30条の2第1項 《個人が、2012年から2026年までの各…》 年において、その有する山林につき森林法1951年法律第249号第11条第5項同法第12条第3項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法1996年法律第47号第8条の規定により読み替 に規定する財務省令で定める森林経営計画は、 森林法 1951年法律第249号第11条第5項第2号 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象 ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第1項に規定する森林経営計画のうち 森林法施行規則 1951年農林省令第54号第39条第2項第2号 《2 法第11条第5項第2号ロ法第12条第…》 3項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又 に規定する特定広葉樹育成施業森林に係るもの(当該特定広葉樹育成施業森林を対象とする部分に限る。)とする。

2項 第30条の2第2項第1号 《2 前項に規定する森林計画特別控除額は、…》 次に掲げる金額のうちいずれか低い金額第2号に規定する必要経費の額を前条第1項の規定により算出する場合にあつては、第1号に掲げる金額とする。 1 前項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額当該伐採又 に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。

3項 第30条の2第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書に、同項の…》 規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による山林所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第3号に掲げる書類がその年の前年分以前の所得税につき既に提出された確定申告書に添付されている場合には、第1号及び第2号に掲げる書類)とする。

1号 第30条の2第1項 《個人が、2012年から2026年までの各…》 年において、その有する山林につき森林法1951年法律第249号第11条第5項同法第12条第3項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法1996年法律第47号第8条の規定により読み替 に規定する伐採又は譲渡に係る山林の所在する地域を管轄する市町村の長( 森林法 第19条 《数市町村にわたる事項の処理等 森林経営…》 計画の対象とする森林の所在地が二以上の市町村にわたる場合には、第11条から第13条まで及び第15条から第17条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当 の規定の適用を受ける山林については、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の当該伐採又は譲渡が法第30条の2第1項に規定する森林経営計画に基づくものである旨、当該伐採又は譲渡をした山林に係る林地の面積並びに当該山林の樹種別及び樹齢別の材積を証する書類

2号 前号の山林に係る林地の測量図

3号 当該個人の 森林法施行規則 第34条 《森林経営計画の認定の請求等 法第11条…》 第1項の規定による認定の請求をしようとする者は、その請求に係る森林経営計画の始期当該森林経営計画に同条第3項に規定する事項を記載し、かつ、当該森林経営計画に係る第36条第5号イに規定する特定森林経営計 に規定する森林経営計画書(当該計画書につき変更があつた場合には、変更後の当該計画書)の写し

13条の2 (長期譲渡所得の課税の特例)

1項 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 の規定の適用がある場合における 所得税法施行規則 第46条第2号 《予定納税額減額承認申請書の記載事項 第4…》 6条 法第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第112条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合に の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、 租税特別措置法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物長期譲渡所得の課税の特例)(同法第31条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例又は 第31条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続 法第81条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働 の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する課税長期譲渡所得金額」とする。

13条の3 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

1項 第31条の2第2項 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

1号 第31条の2第2項第1号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に掲げる土地等の譲渡次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対して行われるものである場合当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類

当該土地等の譲渡が 施行令 第20条の2第1項第2号 《法第31条の2第2項第1号に規定する政令…》 で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。とする。 1 国又は地方公共 に規定する法人に対して行われるものである場合当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する収用の対償に充てるために買い取つた旨を証する書類

2号 第31条の2第2項第2号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に掲げる土地等の譲渡次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

当該土地等の譲渡が独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は 施行令 第20条の2第2項第1号 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 に掲げる法人に対して行われるものである場合当該土地等の買取りをする者の当該土地等を 第31条の2第2項第2号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類

当該土地等の譲渡が 施行令 第20条の2第2項第2号 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 に掲げる法人に対して行われるものである場合当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等が当該法人により 第31条の2第2項第2号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類

当該土地等の譲渡が 施行令 第20条の2第2項第3号 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 に掲げる法人に対して行われるものである場合市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により 第31条の2第2項第2号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類

当該土地等の譲渡が 施行令 第20条の2第2項第4号 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 に掲げる法人に対して行われるものである場合市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により 第31条の2第2項第2号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類

当該土地等の譲渡が 施行令 第20条の2第2項第5号 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 に掲げる法人に対して行われるものである場合市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により 第31条の2第2項第2号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類

当該土地等の譲渡が 施行令 第20条の2第2項第6号 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 に掲げる法人に対して行われるものである場合市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により 第31条の2第2項第2号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類

2_2号 第31条の2第2項第2号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 の2に掲げる土地等の譲渡土地開発公社の当該土地等を同号イ又はロに掲げる土地等の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。

3号 第31条の2第2項第3号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に掲げる土地等の譲渡当該譲渡に係る土地等の 第14条第5項 《5 前項に定めるもののほか、第1項及び第…》 3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 各号の区分に応じ当該各号に定める書類

4号 第31条の2第2項第4号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する第1種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

5号 第31条の2第2項第5号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

6号 第31条の2第2項第6号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第4条第1項 《防災再開発促進地区の区域内において、建築…》 物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画以下この節において「建替計画」という。を作成し、所管行政庁建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市 に規定する所管行政庁の当該土地等に係る 第31条の2第2項第6号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する認定建替計画が 施行令 第20条の2第5項 《5 法第31条の2第2項第6号に規定する…》 政令で定める要件は、第1号及び第2号密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第8条に規定する認定建替計画以下この項において「認定建替計画」という。に定められた同法第4条第4項第1号に規定する に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し

当該土地等の買取りをする者の当該土地等を 第31条の2第2項第6号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

7号 第31条の2第2項第7号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類

国土交通大臣の当該土地等に係る 第31条の2第2項第7号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する都市再生事業が 都市再生特別措置法 2002年法律第22号第25条 《報告の徴収 国土交通大臣は、認定事業者…》 に対し、認定計画認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る都市再生事業以下「認定事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。 に規定する認定事業である旨及び 施行令 第20条の2第7項 《7 法第31条の2第2項第7号に規定する…》 政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その事業に係る法第31条の2第2項第7号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。 2 その事業の施行される土 各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し

当該土地等の買取りをする者の当該土地等を 第31条の2第2項第7号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する都市再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つた旨を証する書類

8号 第31条の2第2項第8号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類

国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第7条第1項第1号 《国家戦略特別区域ごとに、次条第1項に規定…》 する区域計画第3項第2号において単に「区域計画」という。の作成、第11条第1項に規定する認定区域計画同号において単に「認定区域計画」という。の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特別区域における産業の国際 に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該土地等に係る同法第2条第2項に規定する特定事業が同法第11条第1項に規定する認定区域計画に定められている旨及び当該特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業が 国家戦略特別区域法施行規則 2014年内閣府令第20号第12条 《法第27条の4の内閣府令で定める事業 …》 法第27条の4の内閣府令で定める事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。 1 当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。 2 次のいずれかに該当する事業 イ 次に掲 各号に掲げる要件の全てを満たすものである旨を証する書類の写し

当該土地等の買取りをする者の当該土地等を 第31条の2第2項第8号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

9号 第31条の2第2項第9号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に掲げる土地等の譲渡次に掲げる書類

都道府県知事の 第31条の2第2項第9号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する裁定をした旨を 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 2018年法律第49号第14条 《裁定の通知等 都道府県知事は、裁定をし…》 たときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び前条第2項各号に掲げる事項を、裁定申請をした事業者及び当該事業に係る特定所有者不明土地所有者等で知れているものに文書で通知するとともに、 の規定により通知した文書の写し

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 当該土地等が 第31条の2第2項第9号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 イに掲げる土地等である場合当該土地等の買取りをする者の 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第10条第2項 《2 前項の規定による裁定の申請以下この款…》 において「裁定申請」という。をしようとする事業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業者の氏名又は名称及び住所 2 の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

(2) 当該土地等が 第31条の2第2項第9号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 ロに掲げる土地等である場合当該土地等の買取りをする者の 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第10条第2項 《2 前項の規定による裁定の申請以下この款…》 において「裁定申請」という。をしようとする事業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業者の氏名又は名称及び住所 2 の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業(同号ロに規定する政令で定める事業を除く。)の記載がされたものに限る。)の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書(同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

10号 第31条の2第2項第10号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に掲げる土地等の譲渡次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

当該土地等の譲渡が マンションの建替え等の円滑化に関する法律 2002年法律第78号第15条第1項 《組合は、前条第1項の公告の日その日が区分…》 所有法第63条第3項区分所有法第70条第4項において準用する場合を含む。の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日から2月以内に、区分所有法第63条第5項区分所有法第70条第4項において準用す 若しくは 第64条第1項 《組合において、権利変換計画について総会の…》 議決があったときは、組合は、当該議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。 若しくは第3項の請求又は同法第56条第1項の申出に基づくものである場合当該土地等の買取りをするマンション建替事業( 第31条の2第2項第10号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法第31条の2第2項第10号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が 施行令 第20条の2第9項 《9 法第31条の2第2項第10号に規定す…》 る良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律2002年法律第78号第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業に係る同項第7号に規定する施行再 に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

当該土地等の譲渡が 第31条の2第2項第10号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する隣接施行敷地に係るものである場合当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが 施行令 第20条の2第10項 《10 法第31条の2第2項第10号に規定…》 する政令で定める建築物は、建築基準法第3条第2項同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により同法第3章第3節及び第5節を除く。の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受け に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第9項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類

11号 第31条の2第2項第11号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同項第11号に規定する認定買受計画に第5項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第1号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第2号若しくは第3号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を同条第2項第11号の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

12号 第31条の2第2項第12号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類

国土交通大臣のその建築物が 第31条の2第2項第12号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が 施行令 第20条の2第13項 《13 法第31条の2第2項第12号に規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第31条の2第2項第12号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域以下この項において「施行地区」という。の面積が五百平方メートル以上 各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し

当該土地等の買取りをする者の 第31条の2第2項第12号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 の譲渡に係る土地等が 施行令 第20条の2第14項 《14 法第31条の2第2項第12号に規定…》 する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。 1 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域 2 都市計画法第7条第1項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められ 各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第31条の2第2項第12号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類

13号 第31条の2第2項第13号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「 土地等の買取りをする者 」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

当該一団の宅地の造成に係る 都市計画法 第30条第1項 《前条第1項又は第2項の許可以下「開発許可…》 」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 開発区域開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区の位 に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。及び同法第35条第2項の通知の文書の写し

土地等の買取りをする者 の法第31条の2第2項第13号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る 都市計画法 第4条第13項 《13 この法律において「開発区域」とは、…》 開発行為をする土地の区域をいう。 に規定する開発区域内に所在し、かつ、 施行令 第20条の2第15項 《15 法第31条の2第2項第13号に規定…》 する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。 1 前項各号に掲げる区域 2 都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域 各号に掲げる区域内に所在する旨及び当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類

14号 第31条の2第2項第14号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が 土地区画整理法 1954年法律第119号)による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第2条第3項に規定する施行者又は同法第25条第1項に規定する 組合 員である個人又は法人に限る。以下この号において「 土地等の買取りをする者 」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

当該一団の宅地の造成に係る 第31条の2第2項第14号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政及びロに関する事項の記載のある同号ハに規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。並びに都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し

土地等の買取りをする者 の法第31条の2第2項第14号の譲渡に係る土地等が同号ロに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が 土地区画整理法 による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 当該一団の宅地の造成が 土地区画整理法 による土地区画整理事業として行われる場合都道府県知事の同法第4条第1項、 第14条第1項 《施行令第22条第3項に規定する財務省令で…》 定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に按あん分して計算した金額とする。 若しくは第3項又は第51条の2第1項の規定による認可をしたことを証する書類の写し

(2) 1)の場合以外の場合都道府県知事の当該一団の宅地の造成がイに規定する認定の内容に適合している旨を証する書類の写し

15号 第31条の2第2項第15号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(以下この号において「 土地等の買取りをする者 」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る 第31条の2第2項第15号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政又は及びハに関する事項の記載のある同号ニに規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。並びに都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し

土地等の買取りをする者 の法第31条の2第2項第15号の譲渡に係る土地等が同号ハに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類

当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る 建築基準法 第7条第5項 《5 検査実施者は、前項の規定による検査を…》 した場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。 に規定する検査済証の写し

16号 第31条の2第2項第16号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「 土地等の買取りをする者 」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類

当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る 第31条の2第2項第16号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政又はロに関する事項の記載のある 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する確認の申請書(これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。)の写し(当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。

土地等の買取りをする者 の法第31条の2第2項第16号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類

当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写し

当該譲渡に係る土地等につき 土地区画整理法 第98条第5項 《5 第1項の規定による仮換地の指定は、そ…》 の仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする。 又は第6項の規定により通知(同法第99条第2項の規定による通知を含む。)を受けた文書の写し

2項 前項第14号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第15号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第14号又は第15号に規定する 土地等の買取りをする者 から、同項第14号の一団の宅地の造成又は同項第15号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第14号又は第15号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第14号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第15号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る 事務所 、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。

3項 第31条の2第2項第7号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する財務省令で定める面積は、千五百平方メートルとする。

4項 第31条の2第2項第8号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する財務省令で定める事業は、 国家戦略特別区域法施行規則 第12条 《法第27条の4の内閣府令で定める事業 …》 法第27条の4の内閣府令で定める事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。 1 当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。 2 次のいずれかに該当する事業 イ 次に掲 各号に掲げる要件の全てを満たす事業とする。

5項 第31条の2第2項第11号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。

1号 第31条の2第2項第11号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「 除却後の土地 」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項

2号 除却後の土地 において整備される道路、公園、広場、下水道、緑地、防水若しくは防砂の施設又は消防の用に供する貯水施設に関する事項

3号 除却後の土地 において整備される 公営住宅法 1951年法律第193号第36条第3号 《公営住宅建替事業の施行の要件 第36条 …》 公営住宅建替事業は、次に掲げる要件に該当する場合に施行することができる。 1 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅が市街地の区域又は市街化が予想される区域内の政令で定める規模以上の一団の土地に集団 ただし書の社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 2005年法律第79号第6条第6項 《6 地方公共団体は、公営住宅法1951年…》 法律第193号第2条第15号に規定する公営住宅建替事業以下「公営住宅建替事業」という。の施行に併せて当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに公共公益施設障害者の日常生活及び社会生活を総 に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅に関する事項

6項 施行令 第20条の2第13項第2号 《13 法第31条の2第2項第12号に規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第31条の2第2項第12号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域以下この項において「施行地区」という。の面積が五百平方メートル以上 ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第1号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「 借地権 」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき 借地権 を有する者(区画された1の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者をそれぞれ1の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であることとする。

7項 施行令 第20条の2第20項第4号 《20 法第31条の2第2項第15号ロに規…》 定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当するものであること。 2 地上階数三以上の建築物である に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。

8項 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

1号 第31条の2第2項第13号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 から第15号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。)当該土地等の買取りをする同項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「 土地等の買取りをする者 」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 国土利用計画法 第14条第1項 《規制区域に所在する土地について、土地に関…》 する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利以下「土地に関する権利」という。の移転又は設定対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同 の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合当該許可に係る通知の文書の写し

(2) 国土利用計画法 第27条の4第1項 《注視区域に所在する土地について土地売買等…》 の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第15条第1項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合都道府県知事( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき 国土利用計画法 第27条の5第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届 又は 第27条の8第1項 《都道府県知事は、前条第1項において準用す…》 る第27条の4第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締 の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し

(3) 1及び2)に掲げる場合以外の場合国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し

(i) 土地等の買取りをする者 の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。

(ii) )の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が 第31条の2第2項第13号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 若しくは第14号の一団の宅地の造成又は同項第15号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。

当該土地等のその用に供する 第31条の2第2項第13号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 若しくは第14号の一団の宅地の造成又は同項第15号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図

土地等の買取りをする者 の当該買い取つた土地等を 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までに、同条第2項第13号若しくは第14号の一団の宅地又は同項第15号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に 施行令 第20条の2第23項 《23 法第31条の2第3項に規定する住宅…》 建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しく に規定する所轄税務署長の同項又は同条第25項若しくは第26項の承認を受けて同条第24項から第26項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合(次号ニ及び第3号ロにおいて「 認定日の通知を受けている場合 」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第3号ロにおいて「 通知書の写し 」という。

2号 第31条の2第2項第14号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を 土地区画整理法 による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。)当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「 土地等の買取りをする者 」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

前号イ(1又は2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1又は2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1又は2)に定める書類

国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し

(1) 土地等の買取りをする者 の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。

(2) 1)の一団の宅地の造成が 第31条の2第2項第14号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。

当該土地等のその用に供する 第31条の2第2項第14号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図

土地等の買取りをする者 の当該買い取つた土地等を 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までに、同条第2項第14号の一団の宅地の用に供することを約する書類( 認定日の通知を受けている場合 には、 通知書 の写し

3号 第31条の2第2項第16号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に係る土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「 土地等の買取りをする者 」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

当該土地等のその用に供する 第31条の2第2項第16号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図

土地等の買取りをする者 の当該買い取つた土地等を 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までに、同条第2項第16号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類( 認定日の通知を受けている場合 には、 通知書 の写し

第1項第16号ニに掲げる文書の写し

9項 前項の場合において、同項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき 施行令 第20条の2第24項 《24 法第31条の2第3項に規定する政令…》 で定める日は、同項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間の末日から同日以後2年前項第1号又は第2号に掲げる事業その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以 又は第25項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、前項各号に規定する2年を経過する日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものとする。

10項 施行令 第20条の2第23項 《23 法第31条の2第3項に規定する住宅…》 建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しく に規定する 確定優良住宅地造成等事業 以下この項において「 確定優良住宅地造成等事業 」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第23項又は第25項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第23項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日(同条第25項の承認にあつては、同条第24項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から15日を経過する日までに、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して、同条第23項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 次に掲げる事項

申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる 事務所 の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地並びに当該 確定優良住宅地造成等事業 に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名

当該 確定優良住宅地造成等事業 につき 施行令 第20条の2第23項 《23 法第31条の2第3項に規定する住宅…》 建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しく 各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第25項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第24項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日

当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 の着工予定年月日及び完成予定年月日

当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 につき 施行令 第20条の2第23項 《23 法第31条の2第3項に規定する住宅…》 建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しく に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第24項又は第25項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日

2号 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 の第1項第13号から第16号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類( 第31条の2第2項第13号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 イ、第14号イ及びロ、第15号イ若しくはロ及び又は第16号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。並びに第1項第13号から第16号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類

11項 施行令 第20条の2第23項第4号 《23 法第31条の2第3項に規定する住宅…》 建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しく に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

1号 震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は 第31条の2第2項第15号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 若しくは第16号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。

2号 当該買取りをした土地等につき 文化財保護法 1950年法律第214号第92条第1項 《土地に埋蔵されている文化財以下「埋蔵文化…》 財」という。について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。 ただし、 に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。

3号 前2号に掲げる事情のほか、 土地等の買取りをする者 の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして 施行令 第20条の2第23項 《23 法第31条の2第3項に規定する住宅…》 建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しく に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。

12項 第31条の2第5項 《5 第3項の規定の適用を受けた者から同項…》 の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第2項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しくは第16号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第13号から第 に規定する財務省令で定める書類は、第1項第13号から第16号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。

13項 前項に規定する書類の交付を受けた者( 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 に規定する土地等の譲渡につき同項の規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(同条第3項の規定の適用を受けた年分の確定申告書に添付している書類を除く。)を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地

2号 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地

3号 第1号に規定する譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより 第31条の2第2項第13号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地

4号 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 の規定の適用を受けた年分の確定申告書を提出した後その者の氏名又は住所を変更している場合には、当該確定申告書に記載した氏名又は住所及び当該確定申告書を提出した税務署の名称

5号 その他参考となるべき事項

14項 施行令 第20条の2第26項 《26 法第31条の2第7項に規定する政令…》 で定める場合は、第23項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第7項に規定する特定非常災害として指定された非常災害 に規定する 確定優良住宅地造成等事業 以下この項において「 確定優良住宅地造成等事業 」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第26項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年1月15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第10項第2号に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 第10項第1号イに掲げる事項

2号 当該 確定優良住宅地造成等事業 について、 第31条の2第7項 《7 第3項の規定の適用を受けた土地等の譲…》 渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第3項に規定する の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に 施行令 第20条の2第26項 《26 法第31条の2第7項に規定する政令…》 で定める場合は、第23項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第7項に規定する特定非常災害として指定された非常災害 に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細

3号 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 の完成予定年月日

4号 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 につき 施行令 第20条の2第26項 《26 法第31条の2第7項に規定する政令…》 で定める場合は、第23項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第7項に規定する特定非常災害として指定された非常災害 に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日

5号 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 につき 施行令 第20条の2第23項 《23 法第31条の2第3項に規定する住宅…》 建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しく 、第25項又は第26項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第24項から第26項までに規定する所轄税務署長が認定した日

15項 前項の場合において、第8項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき 施行令 第20条の2第26項 《26 法第31条の2第7項に規定する政令…》 で定める場合は、第23項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第7項に規定する特定非常災害として指定された非常災害 に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出(当該確定申告書に添付した場合を含む。)があつた場合には、同項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものと、当該土地等の譲渡は法第31条の2第7項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

13条の4 (居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

1項 第31条の3第3項 《3 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める書類は、譲渡をした家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「 土地建物等 」という。)に係る登記事項証明書及び当該 土地建物等 が法第31条の3第2項各号のいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(当該譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をした土地建物等の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該土地建物等が当該各号のいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。

13条の5 (短期譲渡所得の課税の特例)

1項 第11条第1項第1号 《法第28条の4第3項に規定する財務省令で…》 定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。の区分 から第3号までの規定は、 第32条第3項 《3 第28条の4第3項第1号から第3号ま…》 でに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の三十」とあるのは、「100分の十五」とする。 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡について準用する。

2項 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における 所得税法施行規則 第46条第2号 《予定納税額減額承認申請書の記載事項 第4…》 6条 法第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第112条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合に の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、 租税特別措置法 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第短期譲渡所得の課税の特例)(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する短期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額」とする。

3項 第1項において準用する 第11条第1項第2号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める及び第3号ロの規定は、個人が1999年1月1日から2026年3月31日までの間にした 第32条第3項 《3 第28条の4第3項第1号から第3号ま…》 でに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の三十」とあるのは、「100分の十五」とする。 に規定する土地等の譲渡については、適用しない。

14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

1項 施行令 第22条第3項 《3 法第33条第1項の規定により補償金、…》 対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この項、第18項及び第19項において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含む。以下第22条の六までに に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額にあん分して計算した金額とする。

2項 施行令 第22条第4項第1号 《4 法第33条第1項に規定する代替資産以…》 下この条及び第22条の6第2項から第4項までにおいて「代替資産」という。は、法第33条第1項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。 1 法第33条第1項第1号、第2号、第3号の二又は第3号の3の に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。

3項 施行令 第22条第5項 《5 譲渡資産が前項第1号に規定する区分そ…》 の他の資産の区分を除く。の異なる二以上の資産で1の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する年分の確定申告書に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。

1号 居住の用

2号 店舗又は 事務所 の用

3号 工場、発電所又は変電所の用

4号 倉庫の用

5号 前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用

4項 施行令 第22条第19項第1号 《19 法第33条第3項に規定する政令で定…》 める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた又はロに規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後4年を経過した日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を受けようとする者がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び住所

2号 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する譲渡した資産について引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨

3号 当該4年を経過した日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細

4号 第33条第3項 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を に規定する収用等のあつた年月日

5号 第33条第3項 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を に規定する補償金、対価又は清算金の額

6号 第33条の5第1項第2号 《第33条第3項第33条の2第2項において…》 準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定める日から4月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の所得税につ に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項に規定する修正申告書の提出により納付すべきこととなる税額及びその計算に関する明細

7号 当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日

5項 第33条第6項 《6 第1項から第3項までの規定は、これら…》 の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、これらの規定による山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類を添法第33条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する代替資産についての取得予定年月日及び当該代替資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類(次項において「 代替資産明細書 」という。)とする。

1号 土地収用法 1951年法律第219号)の規定に基づいて収用若しくは使用された資産又は同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により買い取られ若しくは使用された資産当該収用若しくは使用に係る裁決書又は当該和解調書の写し

2号 土地収用法 第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 に規定する事業の用に供するため又は 都市計画法 その他の法律の規定により 都市計画法 第4条第6項 《6 この法律において「都市計画施設」とは…》 、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。 に規定する都市計画施設の整備に関する事業若しくは同条第7項に規定する市街地開発事業の用に供するため収用又は使用することができる資産(前号に掲げる資産及び次号から第5号までに掲げる資産でこれらの号の規定の適用を受けるものを除く。)当該資産の買取り(使用を含む。以下この号において同じ。)をする者の当該事業が 土地収用法 第3章の規定による事業の認定を受けたものである旨又は 都市計画法 第59条第1項 《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》 1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。 から第4項までの規定による都市計画事業の認可若しくは承認を受けたものである旨を証する書類(当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国、地方公共団体若しくは独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。以下この項において同じ。)が当該資産の買取りをするとき、当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国若しくは地方公共団体であり、かつ、当該事業が一団地の面積において十ヘクタール以上(当該事業が拡張に関する事業である場合には、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上)のものである場合において、当該事業の施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構が当該資産の買取りをするとき、当該事業が 全国新幹線鉄道整備法 1970年法律第71号第2条 《定義 この法律において「新幹線鉄道」と…》 は、その主たる区間を列車が200キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。 に規定する新幹線鉄道(同法附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の建設に係る事業若しくは地方公共団体が当該事業に関連して施行する 道路法 1952年法律第180号)による道路に関する事業である場合において、これらの事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体若しくは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該資産の買取りをするとき、又は当該事業が 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 平成元年法律第61号第9条第2項 《2 同意重点地域及びその周辺の地域におい…》 て、同意基本計画に定める特定鉄道以下「同意特定鉄道」という。が整備されるまでの間、国土利用計画法第27条の6第1項の規定により監視区域を指定する場合における同条第3項において準用する同法第12条第2項 に規定する同意特定鉄道の整備に係る事業に関連して施行される 土地収用法 第3条第7号 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19 の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体が当該資産の買取りをするときは、これらの事業の施行者の当該証する書類でこれらの買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号及び第5号において同じ。

3号 次に掲げる資産(当該資産の収用に伴い消滅する 第33条第1項第5号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する権利を含み、第1号に掲げる資産を除く。以下この項において同じ。)当該資産の買取り(使用を含む。)をする者の当該資産が次に掲げる資産に該当する旨を証する書類

土地収用法 第3条第1号 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第2号から第6号まで、第7号から第8号まで( 鉄道事業法 1986年法律第92号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第10号、第10号の二、第11号、第12号、第13号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第13号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第15号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第15号の二( 電気通信事業法 1984年法律第86号第120条第1項 《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》 定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。 に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第9条第1号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第17号(水力による発電施設、最大出力110,000キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力5,000キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が 離島振興法 1953年法律第72号第2条第1項 《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》 1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。 の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは 奄美群島振興開発特別措置法 1954年法律第189号第1条 《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》 及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振 に規定する奄美群島の区域に含まれる島、 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも に規定する離島又は 小笠原諸島振興開発特別措置法 1969年法律第79号第4条第1項 《この法律において「小笠原諸島」とは、孀婦…》 岩の南の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。 に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設( 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般送配電事業、同項第10号に規定する送電事業又は同項第11号の2に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第17号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第18号から第20号まで、第21号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、 私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する 学校法人 イにおいて「 学校法人 」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第23号(国、地方公共団体又は 社会福祉法 人の設置に係る 社会福祉法 1951年法律第45号第2条第3項第4号 《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》 する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定 に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第4号の2に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第6項 《6 この法律において「療養介護」とは、医…》 療を要する障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の主務省令で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における に規定する療養介護、同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援及び同条第17項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに 社会福祉法 第62条第1項 《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》 、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び に規定する社会福祉施設並びに 児童福祉法 1947年法律第164号第43条 《 児童発達支援センターは、地域の障害児の…》 健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関 に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は 社会福祉法 人の設置に係る幼保連携型認定こども園( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所( 児童福祉法 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する保育所をいう。及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第1号に規定する施設のうち利用定員が10人以上であるものをいう。並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第25号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第26号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第27号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第27号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等( 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 2011年法律第110号第46条 《汚染廃棄物等の投棄の禁止 何人も、みだ…》 りに特定廃棄物又は除去土壌以下「汚染廃棄物等」という。を捨ててはならない。 に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第19条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第31号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第32号( 都市公園法 1956年法律第79号第2条第1項 《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》 げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。 に規定する都市公園に係る部分に限る。又は第34号( 独立行政法人水資源機構法 2002年法律第182号第2条第2項 《2 この法律において「水資源開発施設」と…》 は、独立行政法人水資源機構以下「機構」という。による第12条第1項第1号の業務の実施により生じる施設及び水資源開発公団による附則第6条の規定による廃止前の水資源開発公団法1961年法律第218号。以下 に規定する施設で1日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない 土地収用法 第3条第35号 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19 に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産

河川法 1964年法律第167号第22条第1項 《洪水、津波、高潮等による危険が切迫した場…》 合において、水災を防御し、又はこれによる被害を軽減する措置をとるため緊急の必要があるときは、河川管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その 水防法 1949年法律第193号第28条 《公用負担 水防のため緊急の必要があると…》 きは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防の現場において、必要な土地を1時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作物そ 土地改良法 1949年法律第195号第119条 《障害物の移転等 国、都道府県、市町村又…》 は土地改良区は、土地改良事業の施行のため必要がある場合には、その必要の限度内において、その施行に係る地域内にある物件でその事業の障害となるものを移転し、除去し、又は取りこわすことができる。 但し、これ 若しくは 第120条 《急迫の際の使用等 国、都道府県、市町村…》 又は土地改良区は、その管理する土地改良施設土地改良事業の工事中に係るものを含む。の風雪、出水又は高潮若しくは土砂の崩かヽいヽによる急迫の災害を防ぐため必要があるときは、他人の土地を1時使用し、又はその 道路法 第68条 《非常災害時における土地の1時使用等 道…》 路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合においては、災害の現場において、必要な土地を1時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。 2 又は 住宅地区改良法 1960年法律第84号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産

土地区画整理法 第79条第1項 《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》 は第3条の3の規定による施行者は、移転し、又は除却しなければならない建築物に居住する者を1時的に収容するために必要な施設、公共施設に関する工事の施行のために必要な材料置場等の施設その他土地区画整理事業 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号。以下 第17条の2第1項 《法第34条の2第5項において準用する法第…》 34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条の2第2項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等 までにおいて「 大都市地域住宅等供給 促進法 」という。)第71条において準用する場合を含む。)の規定により適用される 土地収用法 の規定に基づいて使用することができる資産

4号 都市計画法 第4条第15項 《15 この法律において「都市計画事業」と…》 は、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。 に規定する 都市計画事業 以下この号において「 都市計画事業 」という。)に準ずる事業として行う一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)のために買い取られる土地その他の資産(第6号に掲げる土地等で同号の規定の適用を受けるものを除く。)国土交通大臣又は都道府県知事の当該事業が国土交通大臣の定める都市計画事業として行う一団地の住宅施設に係る基準に該当するこれに準ずる事業である旨又は当該土地その他の資産が当該一団地の住宅施設の整備に関する都市計画事業に係る同条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地その他の資産である旨を証する書類(当該事業の施行者(当該都市計画が定められている場合には、当該都市計画に定められた施行予定者。以下この号、次号及び第4号の5において同じ。)が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載のあるもの

4_2号 新住宅市街地開発法 1963年法律第134号第2条第1項 《この法律において「新住宅市街地開発事業」…》 とは、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業を に規定する 新住宅市街地開発事業 以下この号において「 新住宅市街地開発事業 」という。)に準ずる事業(新住宅市街地開発事業に係る 都市計画法 第4条第8項 《8 この法律において「市街地開発事業等予…》 定区域」とは、第12条の2第1項各号に掲げる予定区域をいう。 に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。)として国土交通大臣が指定した事業又は当該都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業の用に供するために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産国土交通大臣の当該事業が新住宅市街地開発事業として行う宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業に係る基準に準じて国土交通大臣の定める基準に該当する事業として指定したものである旨又は当該土地及び資産が当該都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類並びに当該事業の施行者の当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者が独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの

4_3号 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 1958年法律第98号第2条第5項 《5 この法律で「工業団地造成事業」とは、…》 近郊整備地帯内又は都市開発区域内において、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行われる、製造工場等の敷地の造成及びその敷地と併せて整備されるべき道路、排水施設、鉄道、倉 又は 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 1964年法律第145号第2条第4項 《4 この法律で「工業団地造成事業」とは、…》 近郊整備区域内又は都市開発区域内において、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる、製造工場等の敷地の造成及びその敷地とあわせて整備されるべき道路、排水施設、鉄道 に規定する工業団地造成事業に該当することとなる事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるものに必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第1号に掲げる資産を除く。)国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第3条の2第1項第1号 《都市計画法第12条の2第2項の規定により…》 工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるべき区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。 1 次に掲げる区域内にあつて、それぞれ当該区域の整備発展 から第3号まで若しくは 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第5条の2第1項第1号 《都市計画法第12条の2第2項の規定により…》 工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるべき区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。 1 工業市街地を整備することが適当な近郊整備区域内又は から第3号まで及び 第6条第1項第2号 《都市計画法第12条第2項の規定により工業…》 団地造成事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる条件に該当すること。 2 当該区域を工業団地とするために整備 に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき 都市計画法 第18条第1項 《都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ…》 、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。同法第22条第1項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第4号の六までにおいて同じ。)の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該工業団地造成事業について同法第12条第2項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該工業団地造成事業に係る同法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類

4_4号 都市再開発法 1969年法律第38号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第 に規定する第2種市街地再開発事業に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第1号に掲げる資産を除く。)国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第3条第2号から第4号まで及び 第3条の2第2号 《特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲 第3条の…》 2 施行令第2条の7第1項に規定する財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。 2 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立て に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき 都市計画法 第18条第1項 《都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ…》 、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が当該第2種市街地再開発事業について同法第12条第2項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類

4_5号 新都市基盤整備法 1972年法律第86号第2条第1項 《この法律において「新都市基盤整備事業」と…》 は、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律に従つて行なわれる新都市の基盤となる根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 に規定する 新都市基盤整備事業 第10号及び第11号において「 新都市基盤整備事業 」という。)に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第1号に掲げる資産を除く。)国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第2条の2第1号から第3号まで及び 第3条第2号 《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》 の要件 第3条 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件 に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき 都市計画法 第18条第1項 《都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ…》 、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業について同法第12条第2項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業に係る同法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号において同じ。

4_6号 流通業務市街地の整備に関する法律 1966年法律第110号第2条第2項 《2 この法律において「流通業務団地造成事…》 業」とは、第7条第1項の流通業務団地について、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる同項第2号に規定する流通業務施設の全部又は一部の敷地の造成、造成された敷地の に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業(当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第1号に掲げる資産を除く。)国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第6条の二各号及び 第7条第1項第2号 《施行令第13条第5項に規定する財務省令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第13条第5項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 施行令第13条第5項の特定船舶と状況の類似する他の船舶の種類 に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき 都市計画法 第18条第1項 《都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ…》 、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第11条第1項第11号に掲げる流通業務団地について同条第2項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類

4_7号 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号第4条第1項 《その全部又は一部の区域が東日本大震災から…》 の復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方 に規定する政令で定める区域内において行う 都市計画法 第11条第1項第12号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通 に掲げる 一団地の津波防災拠点市街地形成施設 以下この号において「 一団地の津波防災拠点市街地形成施設 」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第1号に掲げる資産を除く。)国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、道県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の津波防災拠点市街地形成施設について同条第2項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの

4_8号 都市計画法 第11条第1項第13号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通 に掲げる 一団地の復興再生拠点市街地形成施設 以下この号において「 一団地の復興再生拠点市街地形成施設 」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第1号に掲げる資産を除く。)国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、福島県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の復興再生拠点市街地形成施設について同条第2項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの

5号 土地収用法 第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 各号のいずれかに該当するもの(当該いずれかに該当するものと他の当該各号のいずれかに該当するものとが一組の施設として1の効用を有する場合には、当該一組の施設とし、第3号イに規定するものを除く。)に関する事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるもの(拡張に関する事業にあつては、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上であるもの)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第1号に掲げる資産を除く。)当該資産の買取りをする者の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びにこれらの資産につき 第33条第1項第2号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する事由があると認められる旨を証する書類

5_2号 森林法 の規定に基づいて収用又は使用することができる資産当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用(買取りを含む。又は使用に関して同法第51条(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の裁定をした旨又は同法第57条の届出を受けた旨を証する書類

5_3号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の規定に基づいて収用又は使用することができる資産当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用又は使用についての同法第32条第1項の裁定をした旨を証する書類

5_4号 測量法 1949年法律第188号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産国土地理院の長のその旨及び当該資産の所在する地域につき同法第14条第1項の規定による通知に係る同条第3項の公示があつたことを証する書類

5_5号 鉱業法 1950年法律第289号又は 採石法 1950年法律第291号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産経済産業大臣又は当該資産の所在する地域を管轄する経済産業局長の当該資産の収用又は使用に関して 鉱業法 第106条第1項 《鉱業権者又は租鉱権者は、前2条の規定によ…》 り他人の土地を使用し、又は収用しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 又は 採石法 第36条第1項 《採石業者は、前条の規定により他人の土地を…》 使用しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長に申請して、その許可を受けなければならない。 の許可をした旨を証する書類

5_6号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 1952年法律第140号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産当該資産の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該資産の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)のその旨を証する書類

5_7号 都市再開発法 による市街地再開発事業の施行に伴う権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類

都市再開発法 第79条第3項 《3 権利変換計画においては、前項の規定に…》 より定められた床面積の基準に照らし、床面積が著しく小である施設建築物の一部又はその施設建築物の一部についての借家権が与えられることとなる者に対しては、第77条並びに前条第1項及び第2項の規定にかかわら の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は同法第111条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産第1種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類

都市再開発法 第71条第1項 《個人施行者若しくは再開発会社の施行の認可…》 の公告、第19条第1項の規定による公告若しくは事業計画の決定若しくは認可の公告第6項において「施行認可の公告等」という。又は前条第6項の規定による公告があつたときは、施行地区内の宅地指定宅地を除く。に 又は第3項の申出に基づき同法第87条又は第88条第1項、第2項若しくは第5項の規定による権利の変換を受けなかつた資産第1種市街地再開発事業の施行者の 施行令 第22条第11項 《11 法第33条第1項第3号の2に規定す…》 るやむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第1種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか同条第1項又は第3項の 各号に掲げる場合のいずれか(同法第71条第1項又は第3項の申出をした者が同法第70条の2第1項の申出をすることができる場合には、施行令第22条第11項第1号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類

都市再開発法 第104条第1項 《前条第1項の規定により確定した施設建築敷…》 地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築物の価額とに差額同法第110条の2第6項又は第111条の規定により読み替えて適用される場合を含む。又は第118条の二十四(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類

5_8号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換に係る資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第212条第3項 《3 権利変換計画においては、前項の規定に…》 より床面積の基準が定められたときは、当該基準に照らし床面積が著しく小である防災施設建築物の一部又はその防災施設建築物の一部についての借家権が与えられることとなる者に対しては、第209条並びに前条第1項 の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 施行令 1997年政令第324号第43条 《登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の…》 範囲等 法第82条第1項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する の規定により読み替えられた同項の規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第203条第1項 《施行地区内の宅地指定宅地を除く。の所有者…》 若しくは借地権者又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、国土交通 又は第3項の申出に基づき同法第221条又は第222条第1項、第2項若しくは第5項の規定による権利の変換を受けなかつた資産防災街区整備事業の施行者の 施行令 第22条第14項 《14 法第33条第1項第3号の3に規定す…》 るやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第203条第1項又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場 各号に掲げる場合のいずれか(同法第203条第1項又は第3項の申出をした者が同法第202条第1項の申出をすることができる場合には、施行令第22条第14項第1号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第248条第1項 《前条第1項の規定により確定した防災施設建…》 築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれらの権利を取得した者がこれらに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 施行令 第43条 《登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の…》 範囲等 法第82条第1項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する 又は 第45条 《指定物品の範囲等 法第85条第1項に規…》 定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 酒類及び製造たばこ 2 関税法第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品前号に掲げる物品を除く。 2 法第85条第1項に規定する政令 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類

5_9号 都市計画法 第52条の4第1項 《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》 において定められた区域内の土地の所有者は、施行予定者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。 ただし、当該土地が他人の権利の目的となつていると同法第57条の五及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第285条 《土地の買取請求についての都市計画法の準用…》 都市計画法第52条の4第1項から第3項までの規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地の当該施行予定者に対する買取請求について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に基づいて買い取られる土地又は土地の上に存する権利(以下第6号までにおいて「 土地等 」という。)これらの規定に規定する施行予定者の当該 土地等 をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類

5_10号 都市計画法 第56条第1項 《都道府県知事等前条第4項の規定により、土…》 地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、事業予定地内の土地の所有者から、同条第1項本文の規定により建築物の建築が許可されないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなるこ の規定に基づいて買い取られる 土地等 同法第55条第1項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第53条第1項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第56条第1項の規定により買取りをした旨を証する書類

5_11号 土地区画整理法 による土地区画整理事業で同法第109条第1項に規定する 減価補償金 以下この号及び次号において「 減価補償金 」という。)を交付すべきこととなるものに係る公共施設の用地に充てるために買い取られる 土地等 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該事業が減価補償金を交付すべきこととなる同法による土地区画整理事業である旨を証する書類及び当該事業の施行者の当該事業に係る公共施設の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該事業の施行区域(同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。次号において同じ。)内にある当該土地等を買い取つたものであり、かつ、当該土地等を当該公共施設の用地として登記をした旨を証する書類

5_12号 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が 被災市街地復興特別措置法 1995年法律第14号第5条第1項 《都市計画法第5条の規定により指定された都…》 市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数 の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行する同法による 被災市街地復興土地区画整理事業 以下 第17条 《公営住宅等及び居住者の共同の福祉又は利便…》 のため必要な施設の用地 土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定 の二までにおいて「 被災市街地復興土地区画整理事業 」という。)で 減価補償金 を交付すべきこととなるものの施行区域内にある 土地等 国土交通大臣(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が減価補償金を交付すべきこととなる 土地区画整理法 による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある当該土地等を買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるものに限る。

5_13号 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が 被災市街地復興特別措置法 第21条 《公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例 …》 第5条第1項第1号の災害により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準に適合するもの以下「住宅被災市町村」という。の区域内において当該 に規定する住宅被災市町村の区域において施行する 都市再開発法 による第2種市街地再開発事業の施行区域( 都市計画法 第12条第2項 《2 市街地開発事業については、都市計画に…》 、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 の規定により第2種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。以下この号において同じ。)内にある 土地等 国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該第2種市街地再開発事業の施行者の名称及び所在地(当該第2種市街地再開発事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該施行者の名称及び所在地並びに当該買取りをする者の名称及び所在地)の記載があるものに限る。

当該 土地等 が当該第2種市街地再開発事業の施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該第2種市街地再開発事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。

当該第2種市街地再開発事業につき 都市再開発法 第51条第1項 《地方公共団体第2条の2第4項の規定により…》 市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下この節、第60条第2項第4号、第69条第1項第118条の29において準用する場合を含む。、第106条第3項及び第4項これらの規定を第118条の24第2項におい 又は 第58条第1項 《独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給…》 公社第2条の2第5項又は第6項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下「機構等」と総称する。は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定める の規定による認可があることが確実であると認められること。

6号 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するために買い取られる 土地等 当該事業の施行者の当該事業が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業である旨及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

7号 都市再開発法 による第1種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利第1種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類

7_2号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類

8号 第33条第1項第7号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。次号ロ及びニにおいて同じ。)をする漁業権、入漁権、漁港水面施設運営権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)同項第7号に規定する事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの

9号 第33条第1項第8号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 の規定に該当する資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類

建築基準法 第11条第1項 《特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設…》 又は用途いずれも第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。が公益上著しく支障があると認める場 の規定による命令又は 港湾法 1950年法律第218号第41条第1項 《港湾管理者は、分区内に存する建築物その他…》 の構築物が、第40条第1項の条例の制定施行によりその条例に定められたものに該当するに至り、且つ、当該分区の目的を著しく阻害するときは、当該構築物の所有者又は占有者に対し、当該構築物の改築、移転又は撤去 の規定による命令に基づく処分により買い取られる資産これらの命令をした 建築基準法 第11条第1項 《特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設…》 又は用途いずれも第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。が公益上著しく支障があると認める場 に規定する特定行政庁又は 港湾法 第41条第1項 《港湾管理者は、分区内に存する建築物その他…》 の構築物が、第40条第1項の条例の制定施行によりその条例に定められたものに該当するに至り、且つ、当該分区の目的を著しく阻害するときは、当該構築物の所有者又は占有者に対し、当該構築物の改築、移転又は撤去 に規定する港湾管理者のその旨を証する書類

漁業法 1949年法律第267号第93条第1項 《漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底…》 電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 海岸法 1956年法律第101号第22条第1項 《都道府県知事は、海岸管理者の申請があつた…》 場合において、海岸保全施設に関する工事を行うため特に必要があるときは、海岸保全区域内の水面に設定されている漁業権を取り消し、変更し、又はその行使の停止を命じなければならない。 又は 電気通信事業法 第141条第5項 《5 都道府県知事漁業法第184条の規定に…》 より農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合は、農林水産大臣。第7項において同じ。は、認定電気通信事業者の申請があつた場合において、水底線路を保護する必要があると認めるときは、第1項の保護区域内 の規定による処分により消滅をした漁業権当該処分をした都道府県知事又は農林水産大臣のその旨を証する書類

漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第59条第2項 《2 漁港管理者は、次の各号に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、漁港水面施設運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 漁港水面施設運営権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により漁港水面施設運営第2号に係る部分に限る。)の規定による処分により消滅をした漁港水面施設運営権当該処分をした同項の漁港管理者のその旨を証する書類

鉱業法 第53条 《 経済産業大臣は、鉱物の掘採が保健衛生上…》 害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになつたと認同法第87条において準用する場合を含む。)の規定による処分により消滅をした鉱業権(租鉱権を含む。)当該処分をした経済産業大臣又は経済産業局長のその旨を証する書類

水道法(1957年法律第177号)第42条第1項の規定により買収される資産国土交通大臣のその旨を証する書類

10号 土地区画整理法 大都市地域住宅等供給促進法 新都市基盤整備法 土地改良法 又は 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号)の規定に基づく換地処分又は交換により譲渡する資産土地区画整理事業、住宅街区整備事業、 新都市基盤整備事業 、土地改良事業又は 農業振興地域の整備に関する法律 第13条の2第1項 《市町村は、第8条第1項の規定により農業振…》 興地域整備計画を定め、又は前条第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地 の事業の施行者のその旨を証する書類

11号 第33条第4項第2号 《4 個人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、第1項前2項において準用する場合を含む。の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号又は第3号の場合にあつてはこれらの号に規定する土地の 又は第3号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(以下この号において「 対象資産 」という。)これらの土地の収用若しくは使用をすることができる者、これらの土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、 新都市基盤整備事業 若しくは土地改良事業の施行者、これらの土地に係る第1種市街地再開発事業の施行者、これらの土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第1項第8号に規定する処分を行う者の当該 対象資産 及び当該対象資産に係る対価又は補償金が同条第4項第2号又は第3号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該対象資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第2号から第4号の二まで又は第4号の5から第5号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書

12号 第33条第4項第4号 《4 個人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、第1項前2項において準用する場合を含む。の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号又は第3号の場合にあつてはこれらの号に規定する土地の に規定する権利当該権利に係る同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物若しくは当該建物の敷地の用に供される 土地等 の収用若しくは使用をすることができる者、当該建物若しくは当該土地等に係る第1種市街地再開発事業の施行者又は当該建物若しくは当該土地等に係る防災街区整備事業の施行者の当該権利に係る対価又は補償金が同号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該権利に係る当該建物若しくは当該土地等につき第2号から第4号の二まで又は第4号の5から第5号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書

6項 第33条第3項 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第33条第1項の規定の適用を受ける者が 施行令 第22条第19項 《19 法第33条第3項に規定する政令で定…》 める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた 各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、 代替資産明細書 に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該該当する事情及び同項第1号の場合にあつては同号イの当該土地若しくは土地の上に存する権利の取得をすることができることとなると認められる日又は同号ロの当該土地若しくは当該権利の目的物である土地を同号ロの建物若しくは構築物の敷地の用に供することができることとなると認められる日、同項第2号の場合にあつては同号の当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産の同号に規定する取得をすることができると認められる日を付記し、かつ、同項第1号の場合にあつてはこれにその付記した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。

7項 第33条第7項 《7 前項に規定する確定申告書を提出する者…》 は、政令で定めるところにより、代替資産の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。

8項 第33条第8項 《8 個人が、特定非常災害の被害者の権利利…》 益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、代替資産の第3項に規定する取得指定期間内における取得をすることが に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年3月15日(同日が法第33条の5第1項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第33条第1項に規定する譲渡した資産について同条第8項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(同条第1項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(同条第1項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

9項 前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、 施行令 第22条第27項 《27 法第33条第8項に規定する政令で定…》 める日は、同条第3項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第8項の所轄税務署長が認定した日とする。 に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。

14条の2 (交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

1項 第33条の2第4項 《4 前条第7項の規定は、前項において準用…》 する同条第6項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。 この場合において、同条第7項中「代替資産」とあるのは、「交換処分等により取得した資産又は代替資産」と読み替えるものとする。 において準用する法第33条第7項に規定する財務省令で定める書類は、法第33条の2第1項に規定する交換処分等により取得した資産又は同条第2項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得(製作及び建設を含む。次項において同じ。)をした旨を証する書類とする。

2項 第33条の2第5項 《5 前条第8項の規定は、第2項の規定を適…》 用する場合について準用する。 この場合において、同条第8項中「第3項」とあるのは、「次条第2項において準用する第3項」と読み替えるものとする。 において準用する法第33条第8項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年3月15日(同日が法第33条の5第1項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第33条の2第1項に規定する譲渡した資産について同条第5項において準用する法第33条第8項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(法第33条の2第2項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

3項 前条第9項の規定は、前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。

14条の3 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

1項 第33条の3第10項 《10 前項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 被災市街地復興土地区画整理事業 に係る換地処分により譲渡をした 第33条の3第9項 《9 個人が、その有する土地等所得税法第2…》 条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合におい に規定する 土地等 及び取得をした同項に規定する代替住宅等の登記事項証明書並びに当該土地等の換地処分に係る換地計画に関する図書( 土地区画整理法 第87条第1項 《前条第1項の換地計画においては、国土交通…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 保留地その他の特別の定めをする土地の明細 各号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の写し(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該換地計画に関する図書の写しである旨の記載があるものに限る。

2号 第33条の3第9項 《9 個人が、その有する土地等所得税法第2…》 条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合におい に規定する清算金又は同項に規定する保留地の対価を取得する場合には、 被災市街地復興土地区画整理事業 の施行者の当該清算金又は当該保留地の対価の支払をした旨を証する書類(当該清算金の額又は当該保留地の対価の額の記載があるものに限る。

15条 (収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)

1項 施行令 第22条の4第2項第4号 《2 法第33条の4第3項第1号に規定する…》 政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第33条の4第3項第1号に規定する資産の収用交換等による譲渡につき土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 施行令 第22条の4第2項第4号 《2 法第33条の4第3項第1号に規定する…》 政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第33条の4第3項第1号に規定する資産の収用交換等による譲渡につき土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の の譲渡につき 農地法 1952年法律第229号第5条第1項第6号 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。)当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が 農地法施行令 1952年政令第445号第10条第2項 《2 農業委員会は、前項の規定により届出書…》 の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。 の規定により受理した日までの期間

2号 前号の譲渡につき 農地法 第18条第1項 《農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政…》 令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する の規定による許可を受けた後同法第5条第1項第6号の規定による届出をする場合当該許可の申請をした日から当該許可があつた日までの期間に前号に定める期間を加算した期間

2項 第33条の4第4項 《4 第1項の規定は、同項の規定の適用があ…》 るものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は同項の修正申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があ に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第33条の4第3項第1号 《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合…》 に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。 1 第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用以下この条において「買取り等」とい に規定する 公共事業施行者 以下この条において「 公共事業施行者 」という。)の同号に規定する 買取り等 以下この条において「 買取り等 」という。)の最初の申出の年月日及び当該申出に係る資産の明細を記載した買取り等の申出があつたことを証する書類

2号 公共事業施行者 買取り等 の年月日及び当該買取り等に係る資産の明細を記載した買取り等があつたことを証する書類並びに当該買取り等につき 施行令 第22条の4第2項 《2 法第33条の4第3項第1号に規定する…》 政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第33条の4第3項第1号に規定する資産の収用交換等による譲渡につき土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の 各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その旨を証する書類

3号 買取り等 に係る資産の 第14条第5項 《5 法第22条第2項に規定する探鉱のため…》 に要する費用で政令で定めるものは、次に掲げるものの費用とする。 1 探鉱のための地質の調査 2 地震探鉱、重力探鉱その他これらに類する探鉱 3 探鉱のためのボーリング 4 鉱量が推定されていない鉱床に 各号の区分に応じ当該各号に定める書類

3項 公共事業施行者 は、前項第1号に掲げる書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月10日までに、その事業の施行に係る営業所、 事務所 その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4項 公共事業施行者 は、その 買取り等 の申出に係る資産の買取り等をした場合には、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての 所得税法 第225条第1項第9号 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 の規定による調書を、当該各期間に属する最終月の翌月末日までに前項の税務署長に提出しなければならない。

16条 (収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)

1項 第33条の6第1項 《第33条、第33条の2第1項若しくは第2…》 又は第33条の3の規定の適用を受けた者前条第1項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第2項の規定による更正を受けたため、第33条第33条の2第2項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けな の規定により同項に規定する代替資産等の取得価額を計算する場合において、同項に規定する当該譲渡資産に係る当該代替資産等が二以上あるときは、これらの代替資産等の取得価額は、同項の規定により計算した取得価額とされる金額をこれらの代替資産の価額にあん分して計算した金額とする。

17条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

1項 第34条第4項 《4 第1項の規定は、同項の規定の適用があ…》 るものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第2項各号 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第34条第2項第1号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 の場合同号の事業の施行者の同条第1項に規定する 土地等 以下 第18条 《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》 た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又 までにおいて「 土地等 」という。)を買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該事業の施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

土地等 土地区画整理法 による土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合及び市のみが設立した地方住宅供給公社である場合には、都道府県知事。ロにおいて同じ。)の当該土地等が同法第2条第8項に規定する施行区域内の土地等であるか又は当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上(当該事業の施行が 大都市地域住宅等供給促進法 第4条第1項第2号の地区内で行われる場合にあつては、十五ヘクタール以上)であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類

土地等 大都市地域住宅等供給促進法 による住宅街区整備事業、 都市再開発法 による第1種市街地再開発事業又は 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するために買い取られる場合国土交通大臣の当該土地等が大都市地域住宅等供給促進法第28条第3号に規定する施行区域内の土地等、 都市再開発法 第6条第1項 《市街地再開発事業の施行区域内においては、…》 市街地再開発事業は、都市計画事業として施行する。 に規定する施行区域内若しくは 都市計画 法第4条第1項に規定する都市計画(以下この号において「 都市計画 」という。)に 都市再開発法 第2条の3第1項第2号 《人口の集中の特に著しい政令で定める大都市…》 を含む都市計画区域内の市街化区域都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。においては、都市計画に、次の各号に掲げる事項を明らかにした都市再開発の方針を定めるよう努めるものとする。 1 に掲げる地区若しくは同条第2項に規定する地区として定められた地区内の土地等又は 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第117条第3号 《定義 第117条 この章において次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 施行者 防災街区整備事業を施行する者をいう。 2 施行地区 防災街区整備事業を施行する土地の区域をいう。 3 施行区域 都市計画法第1 に規定する施行区域内若しくは都市計画に同法第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区として定められた地区内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類

2号 第34条第2項第2号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 及び第2号の2の場合 都市計画 法第55条第1項に規定する都道府県知事等の当該 土地等 につき同項本文の規定により同法第53条第1項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第56条第1項の規定により買い取つた旨を証する書類

3号 第34条第2項第3号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 の場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

土地等 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 1966年法律第1号第12条第1項 《府県は、特別保存地区内の土地で歴史的風土…》 の保存上必要があると認めるものについて、当該土地の所有者から第9条第1項の許可を得ることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を府県において買い入れるべき旨の申出が の規定により買い取られる場合府県知事( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第12条第1項 《府県は、特別保存地区内の土地で歴史的風土…》 の保存上必要があると認めるものについて、当該土地の所有者から第9条第1項の許可を得ることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を府県において買い入れるべき旨の申出が の規定により買い取つた旨を証する書類

土地等 都市緑地法 1973年法律第72号第17条第1項 《都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で…》 当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第14条第1項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき旨の申出があつた 又は第3項の規定により買い取られる場合地方公共団体の長の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類

土地が 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 1978年法律第26号第8条第1項 《特定空港の設置者は、航空機騒音障害防止特…》 別地区内の土地の所有者から第5条第2項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による用益の制限のため当該土地の利用に著しい支障をきたすこととなることにより当該土地を特定空港の設置者において買い入れ の規定により買い取られる場合同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つた旨を証する書類

土地等 航空法 1952年法律第231号第49条第4項 《4 前項の物件又はこれが存する土地の所有…》 者は、同項の物件の除去によつて、その物件又は土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、政令で定めるところにより空港の設置者に対し、その物件又は土地の買収を求めることができる。同法第55条の2第3項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合同法第49条第4項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類

土地等 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 1974年法律第101号第5条第2項 《2 国は、政令で定めるところにより、第2…》 種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。 の規定により買い取られる場合当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類

土地等 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 1967年法律第110号第9条第2項 《2 特定飛行場の設置者は、政令で定めると…》 ころにより、第2種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。 の規定により買い取られる場合同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類

3_2号 第34条第2項第3号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 の2の場合同号の都市緑化支援機構に対する 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第13条第1項 《府県は、前条第1項の申出があつた場合にお…》 いて、当該申出に係る土地の規模若しくは形状又は管理の状況、当該府県における同項の規定による買入れのために必要な事務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところに の規定による要請(以下この号において「 買取要請 」という。)をした府県の知事又は 買取要請 をした 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市の長の当該都市緑化支援機構が法第34条第2項第3号の2に規定する対象土地を 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第13条第4項 《4 都市緑化支援機構は、土地保全業務実施…》 協定の内容に従つて、前条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れるものとする。 の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が 施行令 第22条の7第2項 《2 法第34条第2項第3号の2に規定する…》 政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第34条第2項第3号の2の都市緑化支援機構以下この項において「支援機構」という。が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該支援 各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類

3_3号 第34条第2項第3号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 の3の場合同号の都市緑化支援機構に対する 都市緑地法 第17条の2第1項 《都道府県等は、前条第1項の申出があつた場…》 合において、当該申出に係る土地の規模若しくは形状又は管理の状況、当該都道府県等における同項の規定による買入れのために必要な事務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、国土交通省令で定 の規定による要請(以下この号において「 買取要請 」という。)をした都道府県の知事又は 買取要請 をした市の長の当該都市緑化支援機構が法第34条第2項第3号の3に規定する対象土地を 都市緑地法 第17条の2第4項 《4 都市緑化支援機構は、業務実施協定の内…》 容に従つて、前条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れるものとする。 の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が 施行令 第22条の7第3項 《3 前項の規定は、法第34条第2項第3号…》 の3に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、前項各号中「第34条第2項第3号の二」とあるのは、「第34条第2項第3号の三」と読み替えるものとする。 において準用する同条第2項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類

4号 第34条第2項第4号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 の場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

施行令 第22条の7第5項第2号 《5 法第34条第2項第4号に規定する政令…》 で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第34条第2項第4号の文化財保存活用支援団体以下この項において「支援団体」という。が公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公 に規定する土地が支援団体(同項第1号に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合 文化財保護法 第192条の2第1項 《市町村の教育委員会は、法人その他これに準…》 ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、文化財保存活用支援団体以下この節において「支援団体」という。として の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地が当該支援団体に買い取られる場合が施行令第22条の7第5項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類

イに掲げる場合以外の場合法第34条第2項第4号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類

5号 第34条第2項第5号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 の場合農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

6号 第34条第2項第6号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 の場合地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つた旨を証する書類

7号 第34条第2項第7号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 の場合市町村長の当該 土地等 が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、同号の農地中間管理機構の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等が当該農地中間管理機構に買い取られる場合が 施行令 第22条の7第6項 《6 法第34条第2項第7号に規定する政令…》 で定める要件は、同号の農地中間管理機構が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該農地中間管理機構が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該農地中間管理機構と類似の目的を に規定する要件を満たすものであることを証する書類

2項 第15条第4項 《4 公共事業施行者は、その買取り等の申出…》 に係る資産の買取り等をした場合には、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての所得税法第225条第1項第9号の規定 の規定は、 第34条第2項 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 各号の買取りをする者について準用する。

17条の2 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

1項 第34条の2第5項 《5 前条第4項及び第5項の規定は第1項の…》 規定を適用する場合について、同条第6項の規定は第2項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。 において準用する法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第34条の2第2項第1号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該 土地等 を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つた旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの

2号 第34条の2第2項第2号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

土地等 が法第34条の2第2項第2号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類

土地等 施行令 第22条の8第2項 《2 法第34条の2第2項第2号に規定する…》 政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わつて当該収用の対償に充てら に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類及びその契約書の写し

土地等 住宅地区改良法 第2条第6項 《6 この法律において「改良住宅」とは、第…》 17条の規定により施行者が建設する住宅及びその附帯施設をいう。 に規定する改良住宅を同条第3項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合国土交通大臣の当該土地等の所在地が同法第6条第3項第1号に掲げる住宅地区改良事業を施行する土地の区域(当該改良地区の区域を除く。)内である旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を当該住宅地区改良事業のため買い取つた旨を証する書類

土地等 公営住宅法 第2条第4号 《用語の定義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は に規定する公営住宅の買取りにより買い取られる場合その買取りをする地方公共団体の長の当該土地等を当該公営住宅の買取りにより買い取つた旨を証する書類

3号 第34条の2第2項第3号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合次に掲げる書類

当該 土地等の買取りをする者 の当該 土地等 を法第34条の2第2項第3号に規定する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取つた旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類

第34条の2第2項第3号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 イに規定する土地区画整理事業の施行者の 施行令 第22条の8第5項 《5 法第34条の2第2項第3号に規定する…》 政令で定める場合は、同条第1項に規定する土地等以下この項、第23項第4号及び第24項において「土地等」という。が、同条第2項第3号イに規定する土地区画整理事業に係る土地区画整理法第4条第1項、第14条 に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類

国土交通大臣のイに規定する一団の宅地の造成に関する事業に係る 施行令 第22条の8第4項 《4 法第34条の2第2項第3号に規定する…》 政令で定める一団の宅地の造成に関する事業は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土 の規定による認定をした旨を証する書類(ロに規定する土地区画整理事業に係る同条第5項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し

4号 第34条の2第2項第4号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合同号の買取りをする者の当該土地を 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号第6条第1項 《都道府県知事又は市長は、第4条第1項の届…》 又は前条第1項の申出以下「届出等」という。があつた場合においては、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等のうちから買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの目的を示して、当該地方 の協議に基づき買い取つた旨を証する書類

5号 第34条の2第2項第5号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第9条第2項 《2 特定空港の設置者は、前条第1項の規定…》 による買入れをする場合のほか、政令で定めるところにより、前項の規定による補償を受けることとなる者からその者の所有に属する土地で航空機騒音障害防止特別地区に所在するものの買入れの申出があつた場合において に規定する特定空港の設置者の同法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第9条第2項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類

6号 第34条の2第2項第6号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該 土地等 を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該 土地等の買取りをする者 が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類

当該 土地等の買取りをする者 が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長

当該 土地等の買取りをする者 が法第34条の2第2項第6号に規定する沿道整備推進機構である場合当該沿道整備推進機構を 幹線道路の沿道の整備に関する法律 1980年法律第34号第13条の2第1項 《市町村長は、一般社団法人又は一般財団法人…》 であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、沿道整備推進機構以下「機構」という。として指定することができる。 の規定により指定した市町村長又は特別区の区長

7号 第34条の2第2項第7号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該 土地等 を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該 土地等の買取りをする者 が同号に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類

当該 土地等の買取りをする者 が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長

当該 土地等の買取りをする者 が法第34条の2第2項第7号に規定する防災街区整備推進機構である場合当該防災街区整備推進機構を 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第300条第1項 《市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団…》 法人又は特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、防災街区整備推進機構以下 の規定により指定した市町村長又は特別区の区長

8号 第34条の2第2項第8号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該 土地等 を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該 土地等の買取りをする者 が同号に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類

当該 土地等の買取りをする者 が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長

当該 土地等の買取りをする者 が法第34条の2第2項第8号に規定する中心市街地整備推進機構である場合当該中心市街地整備推進機構を 中心市街地の活性化に関する法律 1998年法律第92号。以下この項、第12項及び第14項において「 中心市街地活性化法 」という。第61条第1項 《市町村長は、営利を目的としない法人であっ…》 て、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中心市街地整備推進機構以下「推進機構」という。として指定することができる。 の規定により指定した市町村長又は特別区の区長

9号 第34条の2第2項第9号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該 土地等 を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が 景観法 施行令 2004年政令第398号第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。及び 景観法 2004年法律第110号第7条第1項 《この法律において「景観行政団体」とは、地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項及び第98条第1項において「指定都市」という。の区域にあっては指定都市、同法第252条の22第1項の中核市以下この項及び第98条 に規定する 景観行政団体の長 以下この号において「 景観行政団体の長 」という。)の当該 土地等の買取りをする者 が法第34条の2第2項第9号に規定する景観整備機構である旨を証する書類

当該 土地等の買取りをする者 が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長

当該 土地等の買取りをする者 が法第34条の2第2項第9号に規定する景観整備機構である場合当該景観整備機構を 景観法 第92条第1項 《景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは…》 一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、景観整備機構以下「機構」という。とし の規定により指定した 景観行政団体の長

10号 第34条の2第2項第10号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該 土地等 を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該 土地等の買取りをする者 が同号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類

当該 土地等の買取りをする者 が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長

当該 土地等の買取りをする者 が法第34条の2第2項第10号に規定する都市再生推進法人である場合当該都市再生推進法人を 都市再生特別措置法 第118条第1項 《市町村長は、特定非営利活動促進法第2条第…》 2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申 の規定により指定した市町村長又は特別区の区長

11号 第34条の2第2項第11号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該 土地等 を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該 土地等の買取りをする者 が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類

当該 土地等の買取りをする者 が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長

当該 土地等の買取りをする者 が法第34条の2第2項第11号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である場合当該歴史的風致維持向上支援法人を 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第34条第1項 《市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団…》 法人又は特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、歴史的風致維持向 の規定により指定した市町村長又は特別区の区長

12号 第34条の2第2項第12号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該 土地等 を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該 土地等の買取りをする者 施行令 第22条の8第14項 《14 法第34条の2第2項第12号に規定…》 する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は に規定する法人に該当する旨を証する書類

当該 土地等の買取りをする者 が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長

当該 土地等の買取りをする者 施行令 第22条の8第1項 《法第34条の2第2項第1号に規定する地方…》 公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次 に規定する団体である場合当該団体を所轄する都道府県知事

当該 土地等の買取りをする者 施行令 第22条の8第14項 《14 法第34条の2第2項第12号に規定…》 する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は に規定する法人である場合当該法人

13号 第34条の2第2項第13号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合( 土地等 が同号イに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。)経済産業大臣の当該 土地等の買取りをする者 施行令 第22条の8第17項第1号 《17 法第34条の2第2項第13号に規定…》 する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。 1 前項第1号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人 イ 前項第1号イに掲げる商店街活性化又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第15項第1号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

14号 第34条の2第2項第13号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合( 土地等 が同号ロに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。)経済産業大臣の当該 土地等の買取りをする者 施行令 第22条の8第17項第2号 《17 法第34条の2第2項第13号に規定…》 する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。 1 前項第1号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人 イ 前項第1号イに掲げる商店街活性化 に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第15項第2号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が 中心市街地活性化法 第7条第7項第1号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第22条の8第16項第1号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つた旨を証する書類

15号 第34条の2第2項第14号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該 土地等 を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

16号 第34条の2第2項第14号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の2の場合市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該 土地等 を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

17号 第34条の2第2項第15号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合厚生労働大臣の当該 土地等の買取りをする者 が地方公共団体又は同号に規定する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第16項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該 土地等 を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

18号 第34条の2第2項第16号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合厚生労働大臣の当該事業が同号の認可を受けた同号に規定する基本計画に基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該 土地等の買取りをする者 の当該 土地等 を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

19号 第34条の2第2項第17号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合同号の買取りをする者の当該土地を 生産緑地法 1974年法律第68号第11条第1項 《市町村長は、第10条の規定による申出があ…》 つたときは、次項の規定により買取りの相手方が定められた場合を除き、特別の事情がない限り、当該生産緑地を時価で買い取るものとする。第12条第2項 《2 前条第2項の規定により買取りの相手方…》 として定められた者は、前項に規定する期間内に、当該生産緑地を時価で買い取る旨を書面で当該生産緑地の所有者及び市町村長に通知しなければならない。 又は 第15条第2項 《2 市町村長は、前項の規定による申出がや…》 むを得ないものであると認めるときは、当該生産緑地を自ら買い取ること又は地方公共団体等若しくは当該生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得できるようにあつせんすることに努めなければ の規定に基づき買い取つた旨を証する書類

20号 第34条の2第2項第18号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合都道府県知事( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該 土地等 国土利用計画法 第19条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による請求…》 があつたときは、当該土地に関する権利を、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第12条第3項の規定による公告の時における土地に関する権利の相当な価額その請求に係る土地が同項の規 の規定に基づき買い取つた旨を証する書類

21号 第34条の2第2項第19号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は 施行令 第22条の8第22項 《22 法第34条の2第2項第19号に規定…》 する政令で定める法人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構その他法人税法別表第1に掲げる法人で地域の開発、保全又は整備に関する事業を行うものとし、同号に規定する地方公共団体の設 に規定する法人の作成に係るもので、 国土利用計画法 第9条第3項 《3 土地利用基本計画は、前項各号に掲げる…》 地域のほか、土地利用の調整等に関する事項について定めるものとする。 に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第1項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第22条の8第22項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該 土地等 を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの

22号 第34条の2第2項第20号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合 都市再開発法 第7条の6第3項 《3 建築許可権者前項の規定により、土地の…》 買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、市街地再開発促進区域内の土地の所有者から、第7条の4第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを理由として に規定する建築許可権者、 大都市地域住宅等供給促進法 第8条第3項(大都市地域住宅等供給促進法第27条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事、 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 1992年法律第76号第22条第3項 《3 都道府県知事等前項の規定により土地の…》 買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、拠点整備促進区域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることとなるこ に規定する都道府県知事等又は 被災市街地復興特別措置法 第8条第3項 《3 都道府県知事等前項の規定により土地の…》 買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、被災市街地復興推進地域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることと に規定する都道府県知事等の当該 土地等 をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類

23号 第34条の2第2項第21号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合国土交通大臣の当該 土地等 に係る第17項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業の施行者の同号に規定する換地が定められなかつたことに伴い 土地区画整理法 第94条 《清算金 換地又は換地について権利処分の…》 制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存 の規定による清算金の支払をした旨を証する書類

24号 第34条の2第2項第21号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の2の場合 被災市街地復興土地区画整理事業 の施行者の当該 土地等 に係る換地処分により当該土地等のうち同号の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつた旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。

25号 第34条の2第2項第22号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合同号に規定するマンション建替事業の施行者( マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定する施行者をいう。)の法第34条の2第2項第22号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該 土地等 を同号の請求により買い取つた旨、 施行令 第22条の8第25項 《25 法第34条の2第2項第22号に規定…》 するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場 各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類

26号 第34条の2第2項第22号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の2の場合同号に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議特定要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該 土地等 に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類

27号 第34条の2第2項第23号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

第34条の2第2項第23号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合その買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類

第34条の2第2項第23号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する生息地である土地が買い取られる場合環境大臣の当該土地が 施行令 第22条の8第26項 《26 法第34条の2第2項第23号に規定…》 する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。とする。 1 文 各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つた旨を証する書類

28号 第34条の2第2項第24号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合地方公共団体の長の当該土地を買い取つた旨及び当該土地が同号に規定する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が 自然公園法 1957年法律第161号)第2章第4節又は 自然環境保全法 1972年法律第85号)第4章第2節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し

29号 第34条の2第2項第25号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の場合市町村長の当該 土地等 が同号の農用地区域として定められている区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化 促進法 第22条第2項 《2 前条第1項の認定を受けた農林漁業者は…》 、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該 土地等の買取りをする者 の当該土地等を当該協議に基づき買い取つた旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類

2項 施行令 第22条の8第4項 《4 法第34条の2第2項第3号に規定する…》 政令で定める一団の宅地の造成に関する事業は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土 の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が 第34条の2第2項第3号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。

3項 施行令 第22条の8第6項 《6 法第34条の2第2項第3号ロに規定す…》 る政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される1の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。 に規定する財務省令で定める要件は、 第34条の2第2項第3号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 ハに規定する方法により分譲される1の住宅の建設の用に供される土地( 建物の区分所有等に関する法律 1962年法律第69号第2条第1項 《この法律において「区分所有権」とは、前条…》 に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。 の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。

4項 施行令 第22条の8第8項第3号 《8 法第34条の2第2項第6号に規定する…》 政令で定める沿道整備推進機構は、公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第13項まで及び第27項において同じ。又は公益財団法 に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 1980年建設省令第12号第14条第1項第2号 《法第12条第1項の遮音上有効な機能を有す…》 る建築物として国土交通省令で定めるものは、沿道地区整備計画間口率の最低限度、建築物の高さの最低限度及び建築物の構造に関する遮音上必要な制限が定められているものに限る。以下この項において同じ。の区域内に同条第2項の規定により適用される場合を含む。及び第3号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。

5項 施行令 第22条の8第9項第3号 《9 法第34条の2第2項第7号に規定する…》 政令で定める防災街区整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行 に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する 都市計画 法第4条第1項に規定する都市計画( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第31条第3項第3号 《3 特定防災街区整備地区に関する都市計画…》 には、都市計画法第8条第3項第1号及び第3号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 建築物の敷地面積の最低限度 2 特定防災機能の確保又は土地の合理的かつ健全な利用を図るため必要な に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第22条の8第9項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 1997年建設省令第15号第134条第1号 《法第301条第2号の国土交通省令で定める…》 建築物その他の施設 第134条 法第301条第2号の国土交通省令で定める建築物その他の施設は、次に掲げるものとする。 1 特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域内において建築される建及びハに掲げる要件に該当するものとする。

6項 施行令 第22条の8第16項第1号 《16 法第34条の2第2項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第34条の2第2項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「 公共用施設 」という。)とする。

7項 施行令 第22条の8第16項第1号 《16 法第34条の2第2項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第34条の2第2項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 イ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 2009年法律第80号第5条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定商店…》 街活性化事業者」という。は、当該認定に係る商店街活性化事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興 組合 等(同法第2条第2項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第2条第1項第3号から第7号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される 公共用施設 の用に供される土地の区域とする。

8項 施行令 第22条の8第16項第1号 《16 法第34条の2第2項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第34条の2第2項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 イ(5)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 当該事業に参加する者の数が十以上であること。

2号 当該事業により新たに設置される 公共用施設 及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が2分の一以下であること。

3号 当該事業が、 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 2002年法律第147号第15条第1項第3号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規 、第4号若しくは第11号に掲げる業務(同項第3号又は第4号に掲げる業務にあつては、同項第3号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第11号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第11条第1項第1号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による同法別表第1第1号若しくは第14号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。

9項 施行令 第22条の8第16項第1号 《16 法第34条の2第2項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第34条の2第2項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 ロ(2)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。

10項 施行令 第22条の8第16項第1号 《16 法第34条の2第2項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第34条の2第2項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 ロ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。

11項 施行令 第22条の8第16項第1号 《16 法第34条の2第2項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第34条の2第2項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第8項第3号に掲げる要件とする。

12項 施行令 第22条の8第16項第2号 《16 法第34条の2第2項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第34条の2第2項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。

1号 中心市街地活性化法 第49条第2項 《2 主務大臣は、認定特定民間中心市街地活…》 性化事業者が作成した認定特定民間中心市街地活性化事業計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に従って特定民間中心市街地活性化事業が実施されていないと認めるときは、その に規定する 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 以下この項及び第14項において「 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 」という。)に基づく中心市街地活性化法第7条第7項第1号に定める事業当該事業を行う中心市街地活性化法第49条第1項に規定する 認定特定民間中心市街地活性化事業者 第3号において「 認定特定民間中心市街地活性化事業者 」という。)である商店街振興 組合 等( 施行令 第22条の8第17項第2号 《17 法第34条の2第2項第13号に規定…》 する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。 1 前項第1号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人 イ 前項第1号イに掲げる商店街活性化 イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第3号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第22条の8第17項第2号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第3号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される 公共用施設 の用に供される土地の区域

2号 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 に基づく 中心市街地活性化法 第7条第7項第2号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 から第4号までに定める事業これらの事業が施行される土地の区域

3号 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 に基づく 中心市街地活性化法 第7条第7項第7号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 に定める事業当該事業を行う 認定特定民間中心市街地活性化事業者 である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興 組合 等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第14項第3号において「 特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設 」という。並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び 公共用施設 の用に供される土地の区域

13項 施行令 第22条の8第16項第2号 《16 法第34条の2第2項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第34条の2第2項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに 公共用施設 を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。

14項 施行令 第22条の8第16項第2号 《16 法第34条の2第2項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第34条の2第2項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 に基づく 中心市街地活性化法 第7条第7項第1号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 又は第2号に定める事業にあつては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。

2号 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 に基づく 中心市街地活性化法 第7条第7項第2号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 から第4号まで又は第7号に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される 公共用施設 及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が2分の一以下であること。

3号 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 に基づく 中心市街地活性化法 第7条第7項第7号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 に定める事業にあつては、 特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設 又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。

15項 第34条の2第2項第13号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。

1号 第34条の2第2項第13号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 イに掲げる事業当該事業が 施行令 第22条の8第16項第1号 《16 法第34条の2第2項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第34条の2第2項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業

2号 第34条の2第2項第13号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 ロに掲げる事業当該事業が 施行令 第22条の8第16項第2号 《16 法第34条の2第2項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第34条の2第2項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業

16項 第34条の2第2項第15号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う 施行令 第22条の8第21項 《21 法第34条の2第2項第15号に規定…》 する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律1992年法律第62号第2条第2項に規定する特定施設同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項にお に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。

17項 第34条の2第2項第21号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた 土地等 は、その土地等の上に存する同号に規定する 建物等 以下この項において「 建物等 」という。)が 施行令 第22条の8第23項 《23 法第34条の2第2項第21号に規定…》 する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。 1 建築基準法第3条第2項に規定する建築物 2 風俗営業等取締法の一部を改正する法律1984年法律第76号。以下この号において「改正法」と 各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第34条の2第2項第21号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。

1号 当該 土地等 に係る換地処分が行われたとしたならば、 建築基準法 その他の法令の規定により、当該 建物等 を引き続き従前の用途と同1の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同1の用途に供することができなくなると認められること。

2号 当該 土地等 に係る換地処分が行われ、当該 建物等 を引き続き従前の用途と同1の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の生活又は業務の継続が著しく困難となると認められること。

18項 施行令 第22条の8第23項第5号 《23 法第34条の2第2項第21号に規定…》 する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。 1 建築基準法第3条第2項に規定する建築物 2 風俗営業等取締法の一部を改正する法律1984年法律第76号。以下この号において「改正法」と に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。

1号 道路運送車両法施行規則 の一部を改正する省令(1967年運輸省令第27号。以下この号において「 1967年改正規則 」という。)附則第2項又は 道路運送車両法施行規則 等の一部を改正する省令(1978年運輸省令第7号。以下この号において「 1978年改正規則 」という。)附則第2項の規定の適用に係る 道路運送車両法 第77条 《自動車特定整備事業の種類 自動車特定整…》 備事業自動車検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。の特定整備を行う事業をいう。以下同じ。の種類は、次に掲げるものとする。 1 普通自動車特定整備事業普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車 に規定する自動車特定整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が 1967年改正規則 又は 1978年改正規則 の施行の際1967年改正規則による改正後の 道路運送車両法施行規則 第57条第1号 《認証基準 第57条 法第80条第1項第1…》 号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。 1 事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる10分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第4に掲げる規模の車両置場 及び別表第2号又は1978年改正規則による改正後の 道路運送車両法施行規則 別表第4の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物

2号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 1985年国家公安委員会規則第1号)附則第2項の規定の適用に係る 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項第1号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 又は第2号に掲げる営業に係る営業所の同法第4条第2項第1号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第7条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物

19項 第15条第4項 《4 公共事業施行者は、その買取り等の申出…》 に係る資産の買取り等をした場合には、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての所得税法第225条第1項第9号の規定 の規定は、 第34条の2第2項 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 各号の買取りをする者について準用する。

18条 (農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

1項 施行令 第22条の9 《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》 た場合の譲渡所得の特別控除 法第34条の3第2項第1号に規定する農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第5条第3項に規定す に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又は耕作( 農地法 第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。

2項 第34条の3第3項 《3 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第34条の3第2項第1号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と に規定する勧告に係る協議により 土地等 の譲渡をした場合市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る 通知書 の写し

2号 第34条の3第2項第1号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と に規定する調停により 土地等 の譲渡をした場合都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る 農業振興地域の整備に関する法律 第15条第4項 《4 都道府県知事は、前項の規定により調停…》 案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。 の調停案の写し

3号 第34条の3第2項第1号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と に規定するあつせんにより 土地等 の譲渡をした場合農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類

4号 施行令 第22条の9 《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》 た場合の譲渡所得の特別控除 法第34条の3第2項第1号に規定する農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第5条第3項に規定す の場合同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「 農用地区域内 農地等 」という。)、同条に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同条に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「 農地等 」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同条に規定する事業のため買い入れた旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同条に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類

農地等 農用地区域内農地等 又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。)農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき 農地法 第3条第1項第13号 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ の届出を受理した旨を証する書類又は福島県知事の当該農地等に係る権利の移転につき 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第17条の26 《農用地利用集積等促進計画の公告 福島県…》 知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 の規定により 公告 をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

農地等 施行令 第22条の9 《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》 た場合の譲渡所得の特別控除 法第34条の3第2項第1号に規定する農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第5条第3項に規定す に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。)市町村長の当該農地等が同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同条の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同条の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は前項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類

5号 第34条の3第2項第2号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と の場合市町村長の同号に規定する 土地等 が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する 公告 をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が同号に規定する農用地利用集積等促進計画によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。

6号 第34条の3第2項第3号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と に規定する産業導入地区内の 土地等 を譲渡した場合当該土地等の所在地を管轄する市町村長の当該土地等の所在地が当該産業導入地区内であること及び当該土地等が同号に規定する農用地等(当該農用地等の上に存する権利を含む。)であつたことを証する書類並びに当該 土地等の買取りをする者 の当該土地等を同号に規定する実施計画に係る同号に規定する施設用地の用に供するため買い取つたことを証する書類

7号 第34条の3第2項第4号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と の場合同号に規定する土地改良事業の施行者の当該土地改良事業に係る土地改良事業計画において 土地改良法 第8条第5項第2号 《5 都道府県知事は、前条第4項に規定する…》 土地改良事業に係る同条第1項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第1項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない 若しくは第3号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該土地改良事業に係る換地計画において同法第53条の3の2第1項第1号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び法第34条の3第2項第4号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類

8号 第34条の3第2項第5号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と の場合森林 組合 又は森林組合連合会(以下この号において「 森林組合等 」という。)の当該土地の譲渡が当該 森林組合等 に委託して行われたものである旨及び当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第30条の2第1項に規定する森林経営計画を作成し、同項に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類

9号 第34条の3第2項第6号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と の場合同号に規定する事業の施行者の当該 土地等 が同号に規定する土地等である旨及び同号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類

18条の2 (居住用財産の譲渡所得の特別控除)

1項 第35条第12項 《12 第1項の規定は、その適用を受けよう…》 とする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項の記載があり、かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

1号 第35条第2項 《2 前項に規定する居住用財産を譲渡した場…》 合とは、次に掲げる場合当該個人がその年の前年又は前々年において既に同項次項の規定により適用する場合を除く。又は第36条の二、第36条の五、第41条の五若しくは第41条の5の2の規定の適用を受けている場 各号に掲げる場合に該当して同条第1項の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

第35条第2項 《2 前項に規定する居住用財産を譲渡した場…》 合とは、次に掲げる場合当該個人がその年の前年又は前々年において既に同項次項の規定により適用する場合を除く。又は第36条の二、第36条の五、第41条の五若しくは第41条の5の2の規定の適用を受けている場 各号に掲げる場合に該当して同条第1項の規定の適用を受けようとする旨

第35条第2項 《2 前項に規定する居住用財産を譲渡した場…》 合とは、次に掲げる場合当該個人がその年の前年又は前々年において既に同項次項の規定により適用する場合を除く。又は第36条の二、第36条の五、第41条の五若しくは第41条の5の2の規定の適用を受けている場 各号に掲げる場合に該当する事実

2号 第35条第3項 《3 相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を…》 生ずる贈与を含む。以下第6項までにおいて同じ。による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。が、2016年4月1日から202 の規定により同条第1項の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

第35条第3項 《3 相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を…》 生ずる贈与を含む。以下第6項までにおいて同じ。による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。が、2016年4月1日から202 の規定により同条第1項の規定の適用を受けようとする旨

第35条第3項 《3 相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を…》 生ずる贈与を含む。以下第6項までにおいて同じ。による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。が、2016年4月1日から202 に規定する 対象譲渡 次項第2号において「 対象譲渡 」という。)に該当する事実

第35条第3項 《3 相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を…》 生ずる贈与を含む。以下第6項までにおいて同じ。による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。が、2016年4月1日から202 に規定する相続又は遺贈(以下この号並びに次項第2号イ(2)(及び3)(vii)において「相続等」という。)に係る同条第5項に規定する被相続人の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

当該相続等に係る他の居住用家屋取得相続人( 第35条第6項 《6 第3項の規定は、当該相続又は遺贈によ…》 る被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人包括受遺者を含む。次項から第9項までにおいて「居住用家屋取得相続人」という。が、当該相続の時から第3項の規定の適用を受ける者の対象譲 に規定する居住用家屋取得相続人をいう。ホにおいて同じ。)がある場合には、その者の氏名及び住所並びにその者の当該相続の開始の時における同項の被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の持分の割合

当該相続等に係る適用前譲渡( 第35条第6項 《6 第3項の規定は、当該相続又は遺贈によ…》 る被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人包括受遺者を含む。次項から第9項までにおいて「居住用家屋取得相続人」という。が、当該相続の時から第3項の規定の適用を受ける者の対象譲 に規定する適用前譲渡をいう。ホ、次項第2号イ(5及び第4項において同じ。)がある場合には、当該適用前譲渡をした居住用家屋取得相続人の氏名並びにその者が行つた当該適用前譲渡の年月日及び当該適用前譲渡に係る対価の額

その他参考となるべき事項

2項 第35条第12項 《12 第1項の規定は、その適用を受けよう…》 とする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項の記載があり、かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 前項第1号に掲げる場合次に掲げる書類

第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の に規定する資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書

イの譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をしたイの資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で前項第1号ロに掲げる事項を明らかにするもの

2号 前項第2号に掲げる場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

対象譲渡 が法第35条第3項第1号に掲げる譲渡である場合次に掲げる書類

(1) 当該 対象譲渡 による譲渡所得の金額の計算に関する明細書

(2) 第35条第3項 《3 相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を…》 生ずる贈与を含む。以下第6項までにおいて同じ。による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。が、2016年4月1日から202 の被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の登記事項証明書その他の書類で次に掲げる事項を明らかにするもの

(i) 当該 対象譲渡 をした者が当該 被相続人 居住用家屋及び当該被相続人居住用家屋の敷地等を前項第2号ハの被相続人(以下この号及び次項において「 被相続人 」という。)から相続等により取得したこと。

(ii) 当該 被相続人 居住用家屋が1981年5月31日以前に建築されたこと。

(iii) 当該 被相続人 居住用家屋が 建物の区分所有等に関する法律 第1条 《建物の区分所有 一棟の建物に構造上区分…》 された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。 の規定に該当する建物でないこと。

(3) 当該 対象譲渡 をした 被相続人 居住用家屋( 第35条第3項第1号 《3 相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を…》 生ずる贈与を含む。以下第6項までにおいて同じ。による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。が、2016年4月1日から202 に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)から(5)までにおいて同じ。又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3及び5)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第5項に規定する居住の用が同項に規定する 対象従前居住の用 以下この号において「 対象従前居住の用 」という。)以外の居住の用である場合には、()、(ii及びvii)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類

(i) 第35条第5項 《5 前2項及び次項に規定する被相続人居住…》 用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。の居住の用居住の用に供することができない事由として政令で定める事由以下この項及び の相続の開始の直前(その 被相続人 居住用家屋が 対象従前居住の用 に供されていた被相続人居住用家屋である場合には、同項に規定する 特定事由 以下この号及び次項において「 特定事由 」という。)により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。ロ(3)()において同じ。)において、被相続人がその被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。

(ii) 当該 被相続人 居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等が当該相続の時から当該 対象譲渡 の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

(iii) その 被相続人 居住用家屋が 特定事由 により 第35条第5項 《5 前2項及び次項に規定する被相続人居住…》 用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。の居住の用居住の用に供することができない事由として政令で定める事由以下この項及び の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。

(iv) 特定事由 により 被相続人 居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から 第35条第5項 《5 前2項及び次項に規定する被相続人居住…》 用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。の居住の用居住の用に供することができない事由として政令で定める事由以下この項及び の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。

(v) 特定事由 により 被相続人 居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から 第35条第5項 《5 前2項及び次項に規定する被相続人居住…》 用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。の居住の用居住の用に供することができない事由として政令で定める事由以下この項及び の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

(vi) 被相続人 施行令 第23条第8項 《8 法第35条第5項に規定する政令で定め…》 る事由は、次に掲げる事由とする。 1 介護保険法1997年法律第123号第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令 各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から 第35条第5項 《5 前2項及び次項に規定する被相続人居住…》 用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。の居住の用居住の用に供することができない事由として政令で定める事由以下この項及び の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた1の家屋に該当するものであること。

(vii) 相続等による当該 被相続人 居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした 第35条第3項 《3 相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を…》 生ずる贈与を含む。以下第6項までにおいて同じ。による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。が、2016年4月1日から202 に規定する相続人の数

(4) 当該 対象譲渡 をした 被相続人 居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める 第35条第3項 《3 相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を…》 生ずる贈与を含む。以下第6項までにおいて同じ。による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。が、2016年4月1日から202 に規定する 耐震基準 ハ(3)(ii及び4)において「 耐震基準 」という。)に適合する家屋である旨を証する書類

(5) 当該 対象譲渡 をした 被相続人 居住用家屋又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡に係る対価の額が200,000,000円(当該対象譲渡に係る適用前譲渡がある場合には、200,000,000円から当該適用前譲渡に係る対価の額の合計額を控除した残額。ロ(4)において同じ。)以下であることを明らかにする書類

対象譲渡 が法第35条第3項第2号に掲げる譲渡である場合次に掲げる書類

(1) 当該 対象譲渡 による譲渡所得の金額の計算に関する明細書

(2) イ(2)に掲げる書類

(3) 当該 対象譲渡 をした 被相続人 居住用家屋の敷地等( 第35条第3項第2号 《3 相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を…》 生ずる贈与を含む。以下第6項までにおいて同じ。による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。が、2016年4月1日から202 に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3及び4)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第5項に規定する居住の用が 対象従前居住の用 以外の居住の用である場合には、()から(iv)まで及びix)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類

(i) 第35条第5項 《5 前2項及び次項に規定する被相続人居住…》 用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。の居住の用居住の用に供することができない事由として政令で定める事由以下この項及び の相続の開始の直前において、 被相続人 がその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋(同条第3項第2号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)において同じ。)を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。

(ii) 当該 被相続人 居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が当該相続の時からその全部の取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

(iii) 当該 被相続人 居住用家屋の敷地等が当該相続の時から当該 対象譲渡 の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

(iv) 当該 被相続人 居住用家屋の敷地等が(ii)の取壊し、除却又は滅失の時から当該 対象譲渡 の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

(v) その 被相続人 居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が 特定事由 により 第35条第5項 《5 前2項及び次項に規定する被相続人居住…》 用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。の居住の用居住の用に供することができない事由として政令で定める事由以下この項及び の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。

(vi) 特定事由 によりその 被相続人 居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から 第35条第5項 《5 前2項及び次項に規定する被相続人居住…》 用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。の居住の用居住の用に供することができない事由として政令で定める事由以下この項及び の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。

(vii) 特定事由 によりその 被相続人 居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から 第35条第5項 《5 前2項及び次項に規定する被相続人居住…》 用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。の居住の用居住の用に供することができない事由として政令で定める事由以下この項及び の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

(viii) 被相続人 施行令 第23条第8項 《8 法第35条第5項に規定する政令で定め…》 る事由は、次に掲げる事由とする。 1 介護保険法1997年法律第123号第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令 各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から 第35条第5項 《5 前2項及び次項に規定する被相続人居住…》 用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。の居住の用居住の用に供することができない事由として政令で定める事由以下この項及び の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた1の家屋に該当するものであること。

(ix) イ(3)(vii)に掲げる事項

(4) 当該 対象譲渡 をした 被相続人 居住用家屋の敷地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡に係る対価の額が200,000,000円以下であることを明らかにする書類

対象譲渡 が法第35条第3項第3号に掲げる譲渡である場合次に掲げる書類

(1) 当該 対象譲渡 による譲渡所得の金額の計算に関する明細書

(2) イ(2)に掲げる書類

(3) 当該 対象譲渡 をした 被相続人 居住用家屋( 第35条第3項第3号 《3 相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を…》 生ずる贈与を含む。以下第6項までにおいて同じ。による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。が、2016年4月1日から202 に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3及び4)において同じ。又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第5項に規定する居住の用が 対象従前居住の用 以外の居住の用である場合には、(及びii)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類

(i) イ(3)()、(ii及びvii)に掲げる事項

(ii) 当該 対象譲渡 の時から当該対象譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの期間(4)において「特定期間」という。)内に、当該 被相続人 居住用家屋が 耐震基準 に適合することとなつたこと又は当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をしたこと。

(iii) イ(3)(iii)から(vi)までに掲げる事項

(4) 当該 対象譲渡 をした 被相続人 居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める 耐震基準 に適合する家屋である旨を証する書類又は当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の登記事項証明書その他の書類で、特定期間内に当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした旨を証する書類

(5) イ(5)に掲げる書類

3項 施行令 第23条第8項第1号 《8 法第35条第5項に規定する政令で定め…》 る事由は、次に掲げる事由とする。 1 介護保険法1997年法律第123号第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令 に規定する財務省令で定める 被相続人 は、 特定事由 により 第35条第5項 《5 前2項及び次項に規定する被相続人居住…》 用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。の居住の用居住の用に供することができない事由として政令で定める事由以下この項及び に規定する被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、 介護保険法施行規則 1999年厚生省令第36号第140条の62の4第2号 《法第115条の45第1項第1号の厚生労働…》 省令で定める被保険者 第140条の62の4 法第115条の45第1項第1号の厚生労働省令で定める被保険者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。 1 居宅要支援被保険者 2 厚生労働大臣が定める基準 に該当していた者とする。

4項 施行令 第23条第15項 《15 法第35条第6項に規定する居住用家…》 屋取得相続人が、同項に規定する適用前譲渡又は同条第7項に規定する適用後譲渡をした場合において、当該適用前譲渡又は適用後譲渡が贈与著しく低い価額の対価による譲渡として財務省令で定めるものを含む。以下この に規定する財務省令で定める譲渡は、 第35条第6項 《6 第3項の規定は、当該相続又は遺贈によ…》 る被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人包括受遺者を含む。次項から第9項までにおいて「居住用家屋取得相続人」という。が、当該相続の時から第3項の規定の適用を受ける者の対象譲 又は第7項に規定する 対象譲渡 資産一体家屋等の適用前譲渡又は同項に規定する適用後譲渡に係る対価の額が、当該対象譲渡資産一体家屋等の当該適用前譲渡又は適用後譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額である場合の当該適用前譲渡又は適用後譲渡とする。

18条の3 (特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)

1項 第35条の2第3項 《3 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項の譲渡をした同項に規定する 土地等 に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該土地等が2009年1月1日から2010年12月31日までの間に同項に規定する取得をされたものであることを明らかにする書類とする。

18条の3の2 (低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)

1項 第35条の3第4項 《4 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする低未利用土地等の譲渡の後の利用に関する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 譲渡をした土地又は当該土地の上に存する権利(以下この号において「 土地等 」という。)の所在地の市町村長又は特別区の区長のイからニまでに掲げる事項を確認した旨及びホからトまでに掲げる事項を記載した書類

当該 土地等 都市計画 法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。

当該 土地等 が、当該譲渡の時において、 第35条の3第1項 《個人が、都市計画法第4条第2項に規定する…》 都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて に規定する 低未利用土地等 次号において「 低未利用土地等 」という。)に該当するものであること。

当該 土地等 が、当該譲渡の後に利用されていること又は利用される見込みであること。

当該 土地等 の法第35条の3第1項に規定する所有期間が5年を超えるものであること。

当該 土地等 と一筆であつた土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の有無

ホに規定する分筆された 土地等 がある場合には、当該土地等につきこの号に掲げる書類の当該譲渡をした者への交付の有無

当該 土地等 が法第35条の3第2項第2号イ又はロに掲げる区域内にある場合には、当該土地等が同号イ又はロに掲げる区域のうちいずれの区域内にあるかの別

2号 譲渡をした 低未利用土地等 に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該低未利用土地等の法第35条の3第2項第2号に規定する譲渡の対価の額が5,010,000円(当該低未利用土地等が同号イ又はロに掲げる区域内にある場合には、8,010,000円)以下であることを明らかにするもの

18条の4 (特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)

1項 施行令 第24条の2第3項第1号 《3 法第36条の2第1項に規定する個人の…》 居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 当該個人が居住の用に供する ロに規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。

2項 施行令 第24条の2第3項第1号 《3 法第36条の2第1項に規定する個人の…》 居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 当該個人が居住の用に供する ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号ロに掲げる家屋に該当する旨を証する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた家屋とし、同号ハに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号ハに掲げる家屋に該当する旨を証する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた家屋とする。

3項 第36条の2第2項 《2 前項の規定は、1993年4月1日から…》 2025年12月31日までの間に譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年1月1日から同年12月31日特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1 に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得期限の属する年の翌年3月15日までに、譲渡(同条第1項に規定する譲渡をいう。第5項において同じ。)をした譲渡資産(同条第1項に規定する譲渡資産をいう。次項及び第5項において同じ。)について同条第2項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産(同条第1項に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)の取得(法第36条の2第1項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

4項 施行令 第24条の2第9項 《9 法第36条の2第1項に規定する譲渡資…》 産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年、その年の前年若しくは前々年又はその年の翌年若しくは翌々年に当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する に規定する財務省令で定める譲渡は、譲渡資産と一体として個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項において「 家屋等 」という。)の譲渡に係る対価の額が、当該 家屋等 の譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額である場合の当該譲渡とする。

5項 第36条の2第5項 《5 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする者の譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類並びに同条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合における取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその買換資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類並びに譲渡資産が同項各号のいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合、当該譲渡の日前10年内において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所を異動したことがある場合その他これらに類する場合には、当該書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が当該各号のいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。

1号 譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書その他これに類する書類で、当該譲渡資産の 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に規定する所有期間が10年を超えるものであることを明らかにするもの

2号 譲渡をした譲渡資産に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額( 第36条の2第3項 《3 第1項前項において準用する場合を含む…》 。以下この条において同じ。の規定は、譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年又はその年の前年若しくは前々年に、当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは に規定する前3年以内の譲渡がある場合には、同項の合計額)が200,000,000円以下であることを明らかにするもの

6項 第36条の2第7項 《7 第33条第7項の規定は、第5項に規定…》 する確定申告書を提出する者について準用する。 この場合において、同条第7項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。 において準用する法第33条第7項に規定する財務省令で定める書類は、取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産に係る家屋の床面積( 施行令 第24条の2第3項第1号 《3 法第36条の2第1項に規定する個人の…》 居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 当該個人が居住の用に供する に規定する個人が居住の用に供する部分の同号イ(1又は2)の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(施行令第24条の2第3項第2号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類並びに当該買換資産に係る家屋が施行令第24条の2第3項第1号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(2024年1月1日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における 第18条の21第8項第1号 《8 法第41条第1項の規定による控除を受…》 けようとする者は、確定申告書に前項に規定する明細書当該金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第26条の2第1項又は第3項ただし書の規定により同条第1項に規定する書類の交付を受けた場合に チに規定する法第41条第27項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、当該買換資産に係る家屋が施行令第24条の2第3項第1号ロ又はハに掲げる建築後使用されたことのある家屋である場合におけるその取得の日以前25年以内に建築されたものであることを明らかにする書類若しくはその写し又は第2項に規定する書類並びに当該取得をした者が当該買換資産を同条第10項に規定する日までに居住の用に供していない場合におけるその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類とする。

7項 取得をした買換資産に係る家屋が、 建築基準法施行規則 1950年建設省令第40号)別記第2号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が 施行令 第24条の2第3項第1号 《3 法第36条の2第1項に規定する個人の…》 居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 当該個人が居住の用に供する イ(1又は2)に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項の規定により添付する書類は、当該家屋に係る 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する確認済証の写し又は同法第2条第35号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。

18条の5 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)

1項 施行令 第25条第11項 《11 法第37条第1項の表の第3号の下欄…》 に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による許可 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 施行令 第25条第11項第1号 《11 法第37条第1項の表の第3号の下欄…》 に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による許可 に掲げる手続同号に規定する許可に係る 都市計画 法第30条第1項に規定する申請書の写し又は同法第32条第1項若しくは第2項に規定する協議に関する書類の写し

2号 施行令 第25条第11項第2号 《11 法第37条第1項の表の第3号の下欄…》 に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による許可 に掲げる手続同号に規定する確認に係る 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する申請書の写し

3号 施行令 第25条第11項第3号 《11 法第37条第1項の表の第3号の下欄…》 に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による許可 に掲げる発掘調査 文化財保護法 第93条第2項 《2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認…》 めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第1項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。 の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し

4号 施行令 第25条第11項第4号 《11 法第37条第1項の表の第3号の下欄…》 に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による許可 に掲げる手続国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し

2項 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条以下この条において「」という。)の各号の上欄に掲げる資産で事業(同項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供しているものの譲渡(法第37条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした個人が、法第37条第4項に規定する取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第1項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(表の第4号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用)に供する見込みである場合において、法第37条第4項において準用する同条第1項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の表の各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「 取得予定資産 」という。)についての取得予定年月日、当該 取得予定資産 の取得価額の見積額及び当該取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(同条第10項の規定により同条第4項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該取得予定資産の同条第10項各号に掲げる地域の区分の別を含む。)その他の明細を記載した書類を、同条第6項の確定申告書に添付しなければならない。

3項 第37条第5項 《5 第1項前2項において準用する場合を含…》 む。以下この条において同じ。の規定は、その年1月1日において所有期間が5年以下である土地等その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。の譲渡第28条の4第3項各号に掲げる土地等の譲渡に該当する に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた 土地等 の譲渡は、法第28条の4第3項各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ 第11条第1項 《法第28条の4第3項に規定する財務省令で…》 定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。の区分 各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

4項 第37条第6項 《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 の第1号の上欄に掲げる資産次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

当該譲渡をした資産(以下この条において「 譲渡資産 」という。)の所在地がの第1号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第2条第1項 《空港法1956年法律第80号第4条第1項…》 各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港であつて、おおむね10年後においてその周辺の広範囲な地域にわたり航空機の著しい騒音が及ぶこととなり、かつ、その地域において宅地化が進むと予想さ の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該 譲渡資産 を同法第8条第1項若しくは第9条第2項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第1項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類

当該 譲渡資産 の所在地がの第1号の上欄のロに掲げる第2種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第2条 《定義 この法律において「特定飛行場」と…》 は、国土交通大臣が設置する公共用飛行場であつて、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸の頻繁な実施により生ずる騒音等による障害が著しいと認めて政令で指定するもの並びに成田国際空港及び大阪国際空港をいう に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第9条第2項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第1項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第2種区域に該当することとなつた日を証する書類

当該 譲渡資産 の所在地がの第1号の上欄のハに掲げる第2種区域内である場合当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第5条第2項 《2 国は、政令で定めるところにより、第2…》 種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。 の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第1項の規定により支払つたものである旨を証する書類

2号 の第1号の下欄に掲げる資産当該取得をした資産(以下この条において「 買換資産 」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該 買換資産 の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が同号の上欄のイからハまでに掲げる区域以外の地域内である旨を証する書類

3号 の第2号の上欄に掲げる資産次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

当該 譲渡資産 の所在地が三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号イにおいて「 三鷹市等の区域 」という。)内の既成市街地等(の第2号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)をいう。以下この号及び次号イにおいて同じ。)内である場合当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類

当該 譲渡資産 の所在地が 都市計画 法第4条第2項に規定する都市計画区域(以下この号において「 都市計画区域 」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。)当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が 施行令 第25条第7項 《7 法第37条第1項の表の第2号の上欄の…》 ニに規定する政令で定める区域は、都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区若しくは同条第2項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計 に規定する 人口集中地区 及び次号ロにおいて「 人口集中地区 」という。)の区域内である旨を証する書類

当該 譲渡資産 の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が 都市計画 区域となつている市の区域内である場合総務大臣の当該譲渡資産の所在地が 人口集中地区 の区域内である旨を証する書類

4号 の第2号の下欄に掲げる資産当該 買換資産 の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業( 都市再開発法 による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業( 都市再開発法 による第1種市街地再開発事業に限る。)の施行者が 都市再開発法 第7条の15第2項 《2 第2条の2第1項の規定による施行者以…》 下「個人施行者」という。は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。 に規定する個人施行者、同法第8条第1項に規定する 組合 又は同法第50条の2第3項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

当該 買換資産 の所在地が 三鷹市等の区域 内の既成市街地等内である場合当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類

当該 買換資産 の所在地が 人口集中地区 の区域内である場合総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類

5号 の第3号の下欄に掲げる資産(駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。次項において「 土地等 」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。)同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする 施行令 第25条第11項 《11 法第37条第1項の表の第3号の下欄…》 に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による許可 に規定する財務省令で定める書類

5項 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。第8項において同じ。)の規定の適用を受ける資産がの第3号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「 熊谷市等の区域 」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び当該 譲渡資産 の所在地が集中地域(同条第10項第1号に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)以外の地域内であり、かつ、当該 買換資産 又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域内である場合における当該掲げる資産を除く。)に該当する場合には、同条第6項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第3号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される 土地等 で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び同項第5号に定める書類)とする。

1号 当該 譲渡資産 及び 買換資産 又は取得をする見込みである資産の所在地が 熊谷市等の区域 内である場合次に掲げるいずれかの書類

当該 譲渡資産 の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域内である旨を証する書類

当該 買換資産 の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類

2号 当該 譲渡資産 の所在地が 熊谷市等の区域 内である場合(当該 買換資産 又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域を除く。)内である場合に限る。)前号イに掲げる書類

3号 当該 買換資産 の所在地が 熊谷市等の区域 内である場合(第1号に掲げる場合、当該 譲渡資産 の所在地が集中地域(熊谷市等の区域及び 第37条第10項第3号 《10 第1項の規定同項の表の第3号に係る…》 部分に限る。を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである同表の第3号の下欄に掲げる に掲げる地域を除く。)内である場合及び当該譲渡資産の所在地が同項第3号に掲げる地域内であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合を除く。)第1号ロに掲げる書類

当該 買換資産 の所在地が集中地域内であること。

当該 譲渡資産 又は 買換資産 のいずれかが 第37条第10項 《10 第1項の規定同項の表の第3号に係る…》 部分に限る。を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである同表の第3号の下欄に掲げる に規定する主たる 事務所 資産に該当しないこと。

6項 第37条第8項 《8 個人が、特定非常災害の被害者の権利利…》 益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の第4項に規定する取得指定期間 に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年3月15日(同日が法第37条の2第2項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第37条第8項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情によりの各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

1号 申請者の氏名及び住所

2号 第37条第8項 《8 個人が、特定非常災害の被害者の権利利…》 益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の第4項に規定する取得指定期間 の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細

3号 取得をする予定のの各号の下欄に掲げる資産の取得予定年月日及び 施行令 第25条第21項 《21 法第37条第8項に規定する政令で定…》 める日は、同条第4項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同条第8項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の所轄税務署長が認定した日とする。 の認定を受けようとする年月日

4号 その他参考となるべき事項

7項 前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、 施行令 第25条第21項 《21 法第37条第8項に規定する政令で定…》 める日は、同条第4項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同条第8項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の所轄税務署長が認定した日とする。 に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。

8項 第37条第9項 《9 第33条第7項の規定は、第6項に規定…》 する確定申告書を提出する者について準用する。 この場合において、同条第7項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。 において準用する法第33条第7項に規定する財務省令で定める書類は、法第37条第1項に規定する 買換資産 に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得をした旨を証する書類とする。

18条の6 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)

1項 施行令 第25条の4第2項第4号 《2 法第37条の5第1項の表の第1号の上…》 欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建 に規定する施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第1号イに規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「 借地権 」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき 借地権 を有する者(区画された1の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者をそれぞれ1の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であり、かつ、当該中高層の耐火建築物の建築の後における当該施行地区内の土地に係る所有権又は借地権がこれらの者又はこれらの者及び当該中高層の耐火建築物(当該中高層の耐火建築物に係る構築物を含む。)を所有することとなる者の二以上の者により共有されるものであることとする。

2項 第37条の5第3項 《3 第37条第6項から第9項まで、第37…》 条の二及び第37条の3第4項の規定は、第1項前項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲 において準用する法第37条第6項に規定する財務省令で定める書類は、法第37条の5第1項に規定する 譲渡資産 以下この項及び次項において「 譲渡資産 」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(同条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに取得(同項に規定する取得をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする予定の同条第1項の以下この条において「」という。)の各号の下欄に掲げる資産(以下この項並びに次項第3号及び第5号において「 取得予定資産 」という。)の取得予定年月日、当該取得予定資産の取得価額の見積額及び当該取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(当該取得予定資産が表の第1号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、当該取得予定資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した書類)とする。

1号 の第1号の上欄に掲げる資産次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

の第1号の下欄に規定する中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をした場合都道府県知事(同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業が 都市再生特別措置法 第25条 《報告の徴収 国土交通大臣は、認定事業者…》 に対し、認定計画認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る都市再生事業以下「認定事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。 に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第99条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。ロ及び第6項において同じ。)の 買換資産 法第37条の5第1項に規定する買換資産をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業に係る 施行令 第25条の4第2項 《2 法第37条の5第1項の表の第1号の上…》 欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建 に規定する認定をした旨を証する書類

の第1号の下欄に規定する中高層の耐火建築物又は当該中高層の耐火建築物に係る構築物の取得をした場合都道府県知事の 譲渡資産 に係る同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業につき 施行令 第25条の4第2項 《2 法第37条の5第1項の表の第1号の上…》 欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建 に規定する認定をした旨並びに 買換資産 に該当する同号の下欄に規定する中高層の耐火建築物が当該事業の施行される同欄に規定する地区内にある旨及び当該中高層の耐火建築物を建築する次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める旨を証する書類

(1) 施行令 第25条の4第4項第1号 《4 法第37条の5第1項の表の第1号の下…》 欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の耐火建築物は、当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第1号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後 に掲げる特定民間再開発事業当該事業につき同条第2項に規定する認定をした旨

(2) 施行令 第25条の4第4項第2号 《4 法第37条の5第1項の表の第1号の下…》 欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の耐火建築物は、当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第1号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後 に掲げる第1種市街地再開発事業又は第2種市街地再開発事業当該中高層の耐火建築物がこれらの事業の施行により建築されたものである旨

2号 の第2号の上欄に掲げる資産 買換資産 に該当する同欄に規定する中高層の耐火共同住宅に係る 建築基準法 第7条第5項 《5 検査実施者は、前項の規定による検査を…》 した場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。 に規定する検査済証の写し及び当該中高層の耐火共同住宅に係る事業概要書又は各階平面図その他の書類で当該中高層の耐火共同住宅が 施行令 第25条の4第5項 《5 法第37条の5第1項の表の第2号の上…》 欄に規定する主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものは、同欄に掲げる資産の取得をした者が建築した建築物当該取得をした者が個人である場合には、当該個人の死亡により当該建築物の建築に関する事業を 各号に掲げる要件に該当するものであることを明らかにする書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

当該資産の所在地がの第2号の上欄のイ又はロに掲げる区域内である場合当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨を証する書類(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。

当該資産の所在地がの第2号の上欄のハに掲げる区域内である場合当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨並びに 中心市街地の活性化に関する法律 第23条 《認定の基準 市町村長は、前条第1項の認…》 定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9条第2項 計画の認定 をした旨及び当該認定をした計画に係る同法第7条第6項に規定する中心市街地共同住宅供給事業が同条第4項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものである旨を証する書類

3項 第37条の5第3項 《3 第37条第6項から第9項まで、第37…》 条の二及び第37条の3第4項の規定は、第1項前項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲 において準用する法第37条第8項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年3月15日(同日が法第37条の5第3項において準用する法第37条の2第2項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第37条の5第3項において準用する法第37条第8項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情によりの各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

1号 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する譲渡をした 譲渡資産 について同条第3項において準用する法第37条第8項の承認を受けようとする旨

2号 当該特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情によりの各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細

3号 取得予定資産 の取得予定年月日及び当該取得予定資産の取得価額の見積額

4号 当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日

5号 取得予定資産 が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(当該取得予定資産が表の第1号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、当該取得予定資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別

6号 その他参考となるべき事項

4項 前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、 施行令 第25条の4第10項 《10 法第37条の5第3項において準用す…》 る法第37条第8項に規定する政令で定める日は、法第37条の5第2項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることができるものとして同 に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。

5項 施行令 第25条の4第17項 《17 法第37条の5第6項に規定する政令…》 で定める場合は、同条第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡をした個人及び第2項に規定する建築主の申請に基づき、都道府県知事が、当該個人につき当該個人又は当該個人と同居を常況とする者の老齢、身体上の に規定する財務省令で定める事情は、次に掲げるいずれかの事情とする。

1号 の第1号の下欄に規定する 中高層耐火建築物 次号において「 中高層耐火建築物 」という。)の用途が専ら業務の用に供する目的で設計されたものであること。

2号 中高層耐火建築物 が住宅の用に供するのに不適当な構造、配置及び利用状況にあると認められるものであること。

6項 施行令 第25条の4第18項 《18 法第37条の5第6項の規定により法…》 第31条の3の規定の適用を受けようとする個人は、同条第3項に規定する確定申告書に、法第37条の5第6項の規定の適用により法第31条の3の規定の適用を受ける旨を記載し、かつ、都道府県知事が前項に規定する に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の同項に規定する個人が譲渡をしたの第1号の上欄に規定する資産に係る同欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする事業につき同条第2項に規定する認定をした旨を証する書類(当該中高層の耐火建築物の建築に係る同条第20項に規定する交付のあつた年月日の記載のあるものに限る。及び当該譲渡をした資産に係る同条第17項に規定する認定をした旨を証する書類とする。

18条の7 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

1項 第37条の6第2項 《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項各号に規定する交換分合に係る交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 に規定する交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第37条の6第1項第1号 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場 の場合同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する 土地等 及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し( 農業振興地域の整備に関する法律 第13条の2第3項 《3 市町村は、前2項の規定により交換分合…》 を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。

2号 第37条の6第1項第2号 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場 の場合同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する 土地等 及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住 組合 法(1980年法律第86号)第11条において準用する 土地改良法 第99条第12項 《12 都道府県知事は、第1項の認可をした…》 ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 の規定による 公告 をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。並びに当該土地等が 施行令 第25条の5第3項 《3 法第37条の6第1項第2号に規定する…》 政令で定める区域は、1991年1月1日において次に掲げる区域に該当する区域とする。 1 都の区域特別区の存する区域に限る。 2 首都圏整備法1956年法律第83号第2条第1項に規定する首都圏、近畿圏整 各号に掲げる区域内にあることを明らかにする書類

18条の8 (特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)

1項 第37条の8第1項 《個人が、その有する国有財産特別措置法19…》 52年法律第219号第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項及び第3項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた 土地等 は、 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第9条第2項 《2 前項に規定するもののほか、普通財産の…》 うち土地及び土地の定着物以下この項において「土地等」という。は、所管する各省各庁の長が当該土地を円滑に売り払うため必要があると認めるときは、当該土地等の一部について、隣接する土地等の一部若しくは全部又 に規定する土地等(以下この項において「 土地等 」という。)のうち、財務局長等( 国有財産法 1948年法律第73号第9条第2項 《2 財務大臣は、国有財産の総括に関する事…》 務の一部を部局等の長に分掌させることができる。 の規定により財務大臣から国有財産の総括に関する事務の一部を分掌された財務局長若しくは福岡財務支局長又は 内閣府設置法 1999年法律第89号第45条第1項 《沖縄に係る前条第1項第1号に掲げる事務に…》 関しては、政令の定めるところにより、総合事務局を同号の地方支分部局等と、総合事務局の長その他の職員を同号の地方支分部局等の長その他の職員とみなして、これらの事務の処理に関する法令の規定を適用する。 の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長をいう。第2号及び次項において同じ。)の当該土地等が 国有財産特別措置法 第9条第2項 《2 前項に規定するもののほか、普通財産の…》 うち土地及び土地の定着物以下この項において「土地等」という。は、所管する各省各庁の長が当該土地を円滑に売り払うため必要があると認めるときは、当該土地等の一部について、隣接する土地等の一部若しくは全部又 に規定する円滑に売り払うため必要があると認められるものとして次の各号のいずれかに該当する土地等であることにつき証明がされたものとする。

1号 建築物の敷地の用に供する場合には 建築基準法 第43条 《敷地等と道路との関係 建築物の敷地は、…》 道路次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画 の規定に適合しないこととなる 土地等

2号 財務局長等が著しく不整形と認める 土地等

3号 建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の目的となつている 土地等

2項 第37条の8第2項 《2 第37条第6項及び第7項の規定は、前…》 項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第37条第6項 第1項 において準用する法第37条第6項に規定する財務省令で定める書類は、法第37条の8第1項の交換の契約書の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第37条の8第1項 《個人が、その有する国有財産特別措置法19…》 52年法律第219号第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項及び第3項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産 に規定する 特定普通財産 以下この条において「 特定普通財産 」という。)が国の一般会計に属する場合当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等から交付を受けた 国有財産特別措置法 第9条第2項 《2 前項に規定するもののほか、普通財産の…》 うち土地及び土地の定着物以下この項において「土地等」という。は、所管する各省各庁の長が当該土地を円滑に売り払うため必要があると認めるときは、当該土地等の一部について、隣接する土地等の一部若しくは全部又 の規定に基づき交換をした旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの 土地等 に該当する旨を証する書類

2号 特定普通財産 国有財産法 施行令 1948年政令第246号第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の 各号に掲げる特別会計に属する場合当該特定普通財産を所管する 国有財産法 第4条第2項 《2 この法律において「国有財産の所管換」…》 とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長以下「各省各庁の長」という。の間において、国有財産の所管を移すことをいう。 に規定する各省各庁の長から交付を受けた次に掲げる書類

当該 特定普通財産 の所在地を管轄する財務局長等の当該各省各庁の長から協議された当該特定普通財産の 国有財産特別措置法 第9条第2項 《2 前項に規定するもののほか、普通財産の…》 うち土地及び土地の定着物以下この項において「土地等」という。は、所管する各省各庁の長が当該土地を円滑に売り払うため必要があると認めるときは、当該土地等の一部について、隣接する土地等の一部若しくは全部又 に規定する交換について同意する旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの 土地等 に該当する旨を証する書類の写し

当該各省各庁の長の 国有財産特別措置法 第9条第2項 《2 前項に規定するもののほか、普通財産の…》 うち土地及び土地の定着物以下この項において「土地等」という。は、所管する各省各庁の長が当該土地を円滑に売り払うため必要があると認めるときは、当該土地等の一部について、隣接する土地等の一部若しくは全部又 の規定に基づき交換をした旨を証する書類

3項 第37条の8第3項 《3 前項において準用する第37条第6項に…》 規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、第1項に規定する交換により取得した特定普通財産次項及び第5項において「交換取得資産」という。の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄 に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項に規定する交換により取得した 特定普通財産 に関する登記事項証明書その他当該特定普通財産を取得した旨を証する書類の写しとする。

18条の9 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

1項 第2条第1項 《租税特別措置法施行令以下「施行令」という…》 。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第2条第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうかを判定する場合にお の規定は 施行令 第25条の8第10項 《10 第1条の4第3項及び第4項の規定は…》 法第37条の10第3項第8号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人について、第1条の4第5項の規定は同号に規定する政令で定める者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第3項中「第3条 において準用する施行令第1条の4第5項に規定する財務省令で定める方法について、 第2条第2項 《2 施行令第1条の4第5項第1号に規定す…》 る財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第1項第1号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の支払をした法人同族会社に該当するものに限る。の施行令第1条の4第5項第1号に規定する株主等 の規定は施行令第25条の8第10項において準用する施行令第1条の4第5項に規定する財務省令で定める者について、それぞれ準用する。

2項 施行令 第25条の8第14項 《14 その年において法第37条の10第1…》 項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書 の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得( 所得税法 第41条の2 《発行法人から与えられた株式を取得する権利…》 の譲渡による収入金額 居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として政令で定める権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者又は当該居住者の相続人その他の政令で定める者 の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。以下この項において同じ。)のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各号に定める項目別の金額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。この場合において、その業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。

1号 事業所得又は雑所得次に掲げる項目

総収入金額については、一般株式等( 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する一般株式等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡による収入金額及びその他の収入の別

必要経費については、一般株式等の取得価額、一般株式等を取得するために要した負債の利子、一般株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費及びその他の経費の別

2号 譲渡所得次に掲げる項目

総収入金額については、一般株式等の譲渡による収入金額及びその他の収入の別

取得費及び譲渡に要した費用については、一般株式等の取得費、一般株式等を取得するために要した負債の利子、一般株式等の譲渡のために要した委託手数料及びその他の経費の別

3項 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお の規定の適用がある場合における 所得税法施行規則 第46条第2号 《予定納税額減額承認申請書の記載事項 第4…》 6条 法第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第112条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合に の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、 租税特別措置法 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とする。

18条の10 (上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

1項 施行令 第25条の9第2項第1号 《2 法第37条の11第2項第1号に規定す…》 る政令で定めるものは、株式等同項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。のうち次に掲げるものとする。 1 店頭売買登録銘柄として登録された株式出資を含む。、店頭転換社債型新株予約権付社債新株予 に規定する財務省令で定める株式等は、次に掲げるものとする。

1号 店頭管理銘柄株式( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する 金融商品取引所 への上場が廃止され、又は 施行令 第25条の8第9項第2号 《9 法第37条の10第3項第5号に規定す…》 る政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所第11項において「金融商品取引所」という。の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国 に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式(出資及び 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する投資口を含む。)のうち、認可金融商品取引業協会( 金融商品取引法 第2条第13項 《13 この法律において「認可金融商品取引…》 業協会」とは、第4章第1節第1款の規定に基づいて設立された者をいう。 に規定する認可金融商品取引業協会をいう。次号及び次条第1項において同じ。)が、その定める規則に従い指定したものをいう。次条第1項において同じ。

2号 認可金融商品取引業協会の定める規則に従い、登録銘柄として認可金融商品取引業協会に備える登録原簿に登録された日本銀行出資証券

2項 前条第2項の規定は、 施行令 第25条の9第13項 《13 前条第13項の規定は法第37条の1…》 1第4項第2号に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場 において準用する施行令第25条の8第14項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について準用する。この場合において、前条第2項中「 第37条の10第1項 《施行令第46条の26に規定する財務省令で…》 定める数値は、法第89条第19項第1号イに掲げる課税対象揮発油同条第18項に規定する課税対象揮発油をいう。につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 ただし、当該数値が明らかでな に規定する一般株式等の譲渡」とあるのは「 第37条の11第1項 《法第89条第4項に規定する控除対象揮発油…》 所持販売業者等は、同項に規定する控除対象揮発油の数量を証する書類と同条第9項に規定する届出書を複写する方法により作成するものとする。 に規定する上場株式等の譲渡」と、同項各号中「一般株式等」とあるのは「上場株式等」と、「 第37条の10第1項 《施行令第46条の26に規定する財務省令で…》 定める数値は、法第89条第19項第1号イに掲げる課税対象揮発油同条第18項に規定する課税対象揮発油をいう。につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 ただし、当該数値が明らかでな 」とあるのは「第37条の11第2項」と読み替えるものとする。

3項 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する の規定の適用がある場合における 所得税法施行規則 第46条第2号 《予定納税額減額承認申請書の記載事項 第4…》 6条 法第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第112条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合に の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、 租税特別措置法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とする。

18条の10の2 (特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

1項 施行令 第25条の9の2第1項 《法第37条の11の2第1項に規定する政令…》 で定めるところにより特定口座に移管がされた特定口座内保管上場株式等は、法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等又は法第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内上場株式等のうち、当該 に規定する財務省令で定める上場株式等は、同項に規定する非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等のうち、認可金融商品取引業協会の定める規則に基づき、当該非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等が店頭管理銘柄株式として指定されている期間内に、施行令第25条の9の2第1項に規定する非課税口座又は未成年者口座から特定口座(同項に規定する特定口座をいう。次項及び第4項において同じ。)に移管がされたものとする。

2項 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座に係る 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 に規定する特定口座内保管上場株式等が同項に規定する上場株式等に該当しないこととなつた内国法人が発行した株式又は公社債につき当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等(同項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)に開設される当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の口座に移管される当該内国法人が発行した株式又は公社債のみが当該口座に係る 振替口座簿 法第37条の11の2第1項に規定する振替口座簿をいう。次号及び第5項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされる当該口座であること。

2号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所( 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する営業所をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)の長に特定管理口座開設届出書( 施行令 第25条の9の2第8項 《8 法第37条の11の2第1項又は第2項…》 の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、特定口座を開設している金融商品取引業者等法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第25条の十までにお に規定する特定管理口座開設届出書をいう。第5項及び次条第1項第2号において同じ。)の提出(施行令第25条の9の2第8項に規定する提出をいう。第5項及び次条第1項第2号において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等と前号に規定する内国法人が発行した株式又は公社債の 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(その契約書において、当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている当該内国法人が発行した株式又は公社債の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法又は当該金融商品取引業者等に対してする方法によることが定められているものに限る。)に基づき開設される口座であること。

3項 施行令 第25条の9の2第6項 《6 前項の場合において、株式等の譲渡をし…》 た日の属する年分の法第37条の10第1項に規定する一般株式等第25条の10の2第2項及び第4項において「一般株式等」という。の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は法第37条の11第2項に規 に規定する財務省令で定める基準は、同条第5項のそれぞれの特定管理口座( 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 に規定する特定管理口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定管理株式等(法第37条の11の2第1項に規定する特定管理株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定管理株式等以外の株式等(法第37条の10第2項に規定する株式等をいう。次項第2号において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。

4項 第37条の11の2第3項 《3 第1項の規定は、政令で定めるところに…》 より、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 価値喪失株式等( 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 各号に掲げる事実の発生に係る特定管理株式等又は同項に規定する特定口座内公社債をいう。以下この項において同じ。)につき特定管理口座又は特定口座を開設し、又は開設していた金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた当該価値喪失株式等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類

特定管理株式 等である株式(イにおいて「 特定管理株式 」という。)当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。

(1) 当該 特定管理株式 に係る 施行令 第25条の9の2第3項第1号 《3 法第37条の11の2第1項第2号に規…》 定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ当該各号に定める事実とする。 1 特定管理株式等である株式 次に掲げる事実 イ 特定管理株式等である株式を発行した内国法人以下この号 イに規定する特定株式発行法人について 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 各号に掲げる事実が発生したこと。

(2) 1)の事実の内容及びその発生年月日

(3) 当該 特定管理株式 に係る 施行令 第25条の9の2第2項第1号 《2 法第37条の11の2第1項に規定する…》 損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 特定管理株式等法第37条の11の2第1項に規定する特定管理株式等をいう。以下この条及び に規定する一株当たりの金額に相当する金額及び当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式の数

(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。

(i) 国内に居所を有する個人当該個人の居所地

(ii) 恒久的施設を有する非居住者()に掲げる者を除く。)当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る 事務所 、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地

特定口座内公社債等( 施行令 第25条の9の2第3項第2号 《3 法第37条の11の2第1項第2号に規…》 定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ当該各号に定める事実とする。 1 特定管理株式等である株式 次に掲げる事実 イ 特定管理株式等である株式を発行した内国法人以下この号 に規定する特定口座内公社債等をいう。ロにおいて同じ。)当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。

(1) 当該特定口座内公社債等に係る 施行令 第25条の9の2第3項第2号 《3 法第37条の11の2第1項第2号に規…》 定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ当該各号に定める事実とする。 1 特定管理株式等である株式 次に掲げる事実 イ 特定管理株式等である株式を発行した内国法人以下この号 イに規定する特定口座内公社債等発行法人について 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 各号に掲げる事実が発生したこと。

(2) 1)の事実の内容及びその発生年月日

(3) 当該特定口座内公社債等に係る 施行令 第25条の9の2第2項 《2 法第37条の11の2第1項に規定する…》 損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 特定管理株式等法第37条の11の2第1項に規定する特定管理株式等をいう。以下この条及び 各号に規定する一単位当たりの金額に相当する金額及び当該事実の発生の直前において有する当該特定口座内公社債等の数

(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所

2号 施行令 第25条の9第13項 《13 前条第13項の規定は法第37条の1…》 1第4項第2号に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場 において準用する施行令第25条の8第14項に規定する明細書(価値喪失株式等と当該価値喪失株式等以外の株式等(以下この号において「 他の株式等 」という。)との別に、価値喪失株式等に係る施行令第25条の9の2第2項各号に定める金額及び当該 他の株式等 に係る前条第2項において準用する 第18条の9第2項 《2 施行令第25条の8第14項の規定によ…》 り確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第32条第2項の 各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。

5項 施行令 第25条の9の2第8項 《8 法第37条の11の2第1項又は第2項…》 の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、特定口座を開設している金融商品取引業者等法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第25条の十までにお に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 の内国法人が発行した株式又は公社債を特定管理口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録を受け、又は当該特定管理口座に保管の委託をする旨

2号 特定管理口座開設届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所

3号 当該特定管理口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

4号 特定管理口座の名称

5号 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 各号に掲げる事実の発生又は 特定管理株式 等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額の計算につき、同項又は同条第2項の規定の適用を受ける旨

6号 その他参考となるべき事項

6項 施行令 第25条の9の2第9項第1号 《9 特定管理口座を開設する金融商品取引業…》 者等は、当該特定管理口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号の特定管理株式等を銘柄ごとに区分して当該各号に定める事項を書面により通知その書及び第2号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第25条の9の2第9項第1号 《9 特定管理口座を開設する金融商品取引業…》 者等は、当該特定管理口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号の特定管理株式等を銘柄ごとに区分して当該各号に定める事項を書面により通知その書 に掲げる譲渡又は同項第2号に掲げる払出しをした者の氏名及び住所

2号 施行令 第25条の9の2第9項 《9 特定管理口座を開設する金融商品取引業…》 者等は、当該特定管理口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号の特定管理株式等を銘柄ごとに区分して当該各号に定める事項を書面により通知その書 に規定する通知をする金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 その他参考となるべき事項

7項 施行令 第25条の9の2第10項第2号 《10 居住者又は恒久的施設を有する非居住…》 者が、特定管理口座から特定管理株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、譲渡に係るものを除く。をした場合には、当該払出し後の当該払出しにより特定管理株式等に該当しないこととなつた内国法 に規定する財務省令で定める規定は、 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第161号)附則第29条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 第25条の12の3第1項 《法第37条の13の3第1項に規定する政令…》 で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所以下この号において「金融商品取引所」という。に上場されている株式 当該 の規定とする。

18条の10の3 (金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存)

1項 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

1号 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した 施行令 第25条の10第1項 《金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管…》 理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡譲渡以外の払出しを含む。に関 及び第2項の帳簿これらの帳簿を閉鎖した日

2号 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理した特定管理口座開設届出書( 電磁的方法 施行令 第25条の9の2第8項 《8 法第37条の11の2第1項又は第2項…》 の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、特定口座を開設している金融商品取引業者等法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第25条の十までにお に規定する電磁的方法をいう。 第18条の13の4第2項 《2 前項第3号から第5号までに掲げる届出…》 書、依頼書及び書類第5項に規定する書類を除く。以下この項において同じ。には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書及び書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。第18条の13の6第5項 《5 法第37条の11の4第1項に規定する…》 金融商品取引業者等は、同項又は同条第3項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に特定口座源泉徴収選択届出書の提出をした居住者 及び 第18条の13の7第6項 《6 施行令第25条の10の13第16項の…》 金融商品取引業者等は、源泉徴収選択口座内配当等につき法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項若しくは第9条の3の2第1項又は第37条の11の6第7項の規定による所得税の徴収又は還付をする において同じ。)により提供された当該特定管理口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)当該特定管理口座開設届出書の提出があつた日

3号 当該金融商品取引業者等の営業所の長が 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付した前条第4項第1号イ及びロに定める書類の写し及び当該書類に記載された同号イ(1及びロ(1)の事実が発生したことを確認した書類その交付をした日

2項 施行令 第25条の10第3項 《3 金融商品取引業者等の営業所の長は、特…》 定管理口座開設届出書を受理し、又は法第37条の11の2第3項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類を作成した場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定管理口座開設届出書又は書類を保存し に規定する 第37条の11の2第3項 《3 第1項の規定は、政令で定めるところに…》 より、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令 の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類は、前条第4項第1号イ及びロに定める書類とする。

18条の11 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)

1項 施行令 第25条の10の2第2項 《2 前項の場合において、株式等の譲渡をし…》 た日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口 に規定する財務省令で定める基準は、同条第1項のそれぞれの特定口座に係る 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が に規定する 特定口座内保管上場株式等 以下 第18条の13 《特定口座継続適用届出書の記載事項等 施…》 行令第25条の10の5第2項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座継続適用届出書施行令第25条の10の5第2項第1号に規定する特定口座継続適用届出書をいう。以下こ の五までにおいて「 特定口座内保管上場株式等 」という。)の譲渡(法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいう。以下この条、 第18条の13 《特定口座継続適用届出書の記載事項等 施…》 行令第25条の10の5第2項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座継続適用届出書施行令第25条の10の5第2項第1号に規定する特定口座継続適用届出書をいう。以下こ の五及び 第18条の14の2 《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 施行令第25条の11の2第1項第1号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡以下この項及び次項において「上場株式等の特定譲渡 において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第37条の10第2項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。

2項 第37条の11の3第2項 《2 金融商品取引法第156条の24第1項…》 に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。以下この条及び次条において「信用取引等」という。を行う居住者又は恒久的施設を有す に規定する財務省令で定める取引は、 金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令 1953年大蔵省令第75号第1条第2項 《2 この府令において「発行日取引」とは、…》 金融商品取引業者が顧客のために行う未発行の有価証券の売買その他の取引であつて、当該有価証券の発行日当該有価証券を引換えに取得することができる証書が作成された場合には、当該証書の最初の作成の日。以下同じ に規定する発行日取引とする。

3項 第1項の規定は、 施行令 第25条の10の2第4項 《4 第2項の規定は、前項の場合において株…》 式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそ において準用する同条第2項に規定する財務省令で定める基準について準用する。

4項 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定口座開設届出書( 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する特定口座開設届出書をいう。以下 第18条の13 《特定口座継続適用届出書の記載事項等 施…》 行令第25条の10の5第2項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座継続適用届出書施行令第25条の10の5第2項第1号に規定する特定口座継続適用届出書をいう。以下こ の五までにおいて同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。次号、 第18条の12の2第1項第2号 《施行令第25条の10の4第1項に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座異動届出書施行令第25条の10の4第5項に規定する特定口座異動届出書をいう。次項及び第3項並びに第18条の13の4第1項第3号において同じ。 及び第3項第2号並びに 第18条の13第2項第3号 《2 施行令第25条の10の5第2項第2号…》 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 出国口座内保管上場株式等移管依頼書施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。以下この項及び において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。及び個人番号(個人番号を有しない者又は 施行令 第25条の10の3第5項 《5 法第37条の11の3第4項に規定する…》 政令で定める者は、特定口座開設届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該特定口座開設届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所

国内に居所を有する個人当該個人の居所地

恒久的施設を有する非居住者(イに掲げる者を除く。)当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る 事務所 、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地

2号 当該特定口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等( 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する金融商品取引業者等をいう。以下 第18条の13 《特定口座継続適用届出書の記載事項等 施…》 行令第25条の10の5第2項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座継続適用届出書施行令第25条の10の5第2項第1号に規定する特定口座継続適用届出書をいう。以下こ の七までにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下同条までにおいて同じ。)の名称及び所在地

3号 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する口座の名称

4号 当該口座に設ける勘定( 第37条の11の3第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する特定保管勘定及び同項第3号に規定する特定信用取引等勘定をいう。 第18条の12の2第3項 《3 施行令第25条の10の4第2項に規定…》 する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座異動届出書の施行令第25条の10の4第2項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所 2 特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引 において同じ。)の種類

5号 第37条の11の3第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する上場株式等保管委託契約に基づき当該口座に係る 振替口座簿 同条第1項に規定する振替口座簿をいう。以下この条、 第18条 《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》 た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又 の十三及び 第18条の13の4 《金融商品取引業者等の営業所における帳簿書…》 類等の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の営業 において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいう。以下この条、 第18条 《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》 た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又 の十三、 第18条の13 《特定口座継続適用届出書の記載事項等 施…》 行令第25条の10の5第2項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座継続適用届出書施行令第25条の10の5第2項第1号に規定する特定口座継続適用届出書をいう。以下こ の五及び 第18条の14の2 《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 施行令第25条の11の2第1項第1号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡以下この項及び次項において「上場株式等の特定譲渡 において同じ。)の譲渡及び当該口座において法第37条の11の3第3項第3号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき処理された同条第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき同条第1項又は第2項の規定の適用を受ける旨

6号 その他参考となるべき事項

5項 施行令 第25条の10の2第10項 《10 法第37条の11の3第3項第2号ロ…》 の移管を行う場合には、その開設する特定口座以下第12項までにおいて「移管先の特定口座」という。に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定口座内保管上場株式等 移管依頼書( 施行令 第25条の10の2第10項 《10 法第37条の11の3第3項第2号ロ…》 の移管を行う場合には、その開設する特定口座以下第12項までにおいて「移管先の特定口座」という。に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他 に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。 第18条の13の4第1項第3号 《金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各…》 号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第25条の10の9第1項及び第2項の において同じ。)の施行令第25条の10の2第10項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 施行令 第25条の10の2第10項 《10 法第37条の11の3第3項第2号ロ…》 の移管を行う場合には、その開設する特定口座以下第12項までにおいて「移管先の特定口座」という。に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他 の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同条第11項の移管先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 施行令 第25条の10の2第10項 《10 法第37条の11の3第3項第2号ロ…》 の移管を行う場合には、その開設する特定口座以下第12項までにおいて「移管先の特定口座」という。に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他 に規定する 移管元の特定口座 次号及び第8項において「 移管元の特定口座 」という。)に係る 特定口座内保管上場株式等 を同条第10項に規定する 移管先の特定口座 次号及び次項において「 移管先の特定口座 」という。)に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

4号 移管元の特定口座 の名称並びに 移管先の特定口座 の名称及び記号又は番号

5号 移管をしようとする 特定口座内保管上場株式等 の種類、銘柄及び数( 第37条の11第2項第4号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に掲げる社債的受益権及び法第3条第1項第1号に規定する特定公社債(以下この条、 第18条の13第2項第4号 《2 施行令第25条の10の5第2項第2号…》 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 出国口座内保管上場株式等移管依頼書施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。以下この項及び 及び 第18条の13の5第2項第5号 《2 法第37条の11の3第7項に規定する…》 財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。 1 次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口 において「 特定公社債等 」という。)にあつては、額面金額

6号 その他参考となるべき事項

6項 施行令 第25条の10の2第11項 《11 前項の場合において、同項の移管元の…》 金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。の営業所の長に次の各号に掲げる書類又は電磁的記録の送 に規定する財務省令で定める事項は、同条第10項の移管に係る 特定口座内保管上場株式等 移管先の特定口座 への移管予定年月日とする。

7項 施行令 第25条の10の2第11項第2号 《11 前項の場合において、同項の移管元の…》 金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。の営業所の長に次の各号に掲げる書類又は電磁的記録の送 イに規定する財務省令で定めるものは、同号の移管元の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から支払を受ける同条第10項の 特定口座内保管上場株式等 の移管のための手数料その他これに類する費用とする。

8項 施行令 第25条の10の2第11項第2号 《11 前項の場合において、同項の移管元の…》 金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。の営業所の長に次の各号に掲げる書類又は電磁的記録の送 ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 移管元の特定口座 を開設している者につき 施行令 第25条の10の3第3項 《3 金融商品取引業者等の営業所の長は、第…》 1項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日 又は 第25条の10の4第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者がその氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者は、遅滞な の規定により確認をしたその者の氏名、生年月日及び住所

2号 移管元の特定口座 の名称

3号 移管をする 特定口座内保管上場株式等 の種類、銘柄及び数( 特定公社債等 にあつては、額面金額

4号 第6項の移管予定年月日

9項 施行令 第25条の10の2第12項第2号 《12 法第37条の11の3第3項第2号ロ…》 の移管により特定口座内保管上場株式等を受け入れた移管先の特定口座において当該受入れの後にその受け入れた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合における当該同一銘柄の特 に規定する財務省令で定める規定は、 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第161号)附則第29条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 第25条の12の3第1項 《法第37条の13の3第1項に規定する政令…》 で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所以下この号において「金融商品取引所」という。に上場されている株式 当該 の規定とする。

10項 施行令 第25条の10の2第14項第17号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 から第20号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第1号及び第2号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)にあつては、 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款第2目若しくは第167条の7第4項から第7項までの規定又は施行令第25条の12の4第4項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で第1号及び第2号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)に相当するものを含むものとし、その書類に記載された取得をした株式等の数又は額面金額(当該書類に記載がされた取得年月日又は払込みに係る年月日後に当該株式等につき 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款第2目若しくは第167条の7第4項から第7項までに規定する事由又は施行令第25条の12の4第4項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた後に第1号に規定する取得者が有することとなつた株式等の数又は額面金額とし、第2号に掲げる書類にあつては、これらの数又は額面金額のうちその居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第25条の10の2第14項第3号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得をした株式等の数又は額面金額とする。)の合計数又は合計額が第3号に掲げる書類に記載された株式等の数又は額面金額以上である場合における当該書類に限る。)とする。

1号 施行令 第25条の10の2第14項第17号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 から第20号の二までの上場株式等以外の株式等を有する者が次のイからホまでに掲げる書類において取得者(その書類においてその株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び第24項において同じ。)とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類

当該株式等につき作成された契約締結時交付書面( 金融商品取引業等に関する内閣府令 2007年内閣府令第52号第100条第1項 《有価証券抵当証券等を除く。以下この条及び…》 次条において同じ。の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したとき、又は第98条第1項第1号若しくは第2号に掲げるときに作成する契約締結時交付書面には、前条第1項各号に掲げ に規定する契約締結時交付書面又は 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 2000年総理府令第130号第16条 《契約締結時交付書面の記載事項 募集等契…》 約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次条において「契約締結時交付書面」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該特定目的会社又は特定譲渡人 に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)第3条の規定による改正前の証券取引法第41条第1項(同法第65条の2第5項、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)第5条の規定による改正前の 投資信託及び投資法人に関する法律 第27条 《住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定…》 登記の税率の軽減を受けるための手続 法第75条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第41条又は第42条第1項の規定による証明書で、当該 及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号)第169条の規定による改正前の 資産の流動化に関する法律 第209条 《資産対応証券の募集等に関する金融商品取引…》 法等の準用 次の各号に掲げる規定は、資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第98条第1項第3号 《法第37条の4第1項に規定する内閣府令で…》 定めるときは、次に掲げるときとする。 1 法第2条第1項第10号に掲げる有価証券に係る投資信託契約又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第24項に規定する外国投資信託に係る信託契約の全部又は一部の イに規定する取引残高報告書、同令附則第6条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(1998年総理府・大蔵省令第32号)別表第8に規定する取引残高報告書及び 金融商品取引業等に関する内閣府令 附則第6条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(1998年総理府・大蔵省令第35号)別表第16に規定する取引残高報告書をいう。又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(2001年内閣府令第32号)第1条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第8に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(2001年内閣府令第32号)第3条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第10に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。

顧客勘定元帳等( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第157条第1項第9号 《法第46条の2の規定により金融商品取引業…》 者第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる書面の写し イ 次に掲げる規定に規定する書面 1 法第34条の2第3項 2 に掲げる顧客勘定元帳、同令附則第6条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令別表第8に規定する顧客勘定元帳及び 金融商品取引業等に関する内閣府令 附則第6条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第9に規定する 投資信託及び投資法人に関する法律 施行令 第8条第2号 《倉庫用建物等の割増償却 第8条 法第15…》 条第1項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区 に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る第2条第8項第3号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。

払込みにより取得した当該株式等を発行した法人又は当該法人の会社法第123条に規定する株主名簿管理人、 資産の流動化に関する法律 第42条第1項第3号 《特定目的会社は、その発行に係る優先出資の…》 総口数の全額の払込みがあった日から2週間以内に、その本店の所在地において、優先出資の発行に係る事項として次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 優先資本金の額この法律に別段の定めがある場合を除き に規定する優先出資社員名簿管理人、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号第25条第2項 《2 協同組織金融機関は、優先出資者名簿管…》 理人協同組織金融機関に代わって優先出資者名簿の作成及び備置きその他の優先出資者名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。 に規定する優先出資者名簿管理人若しくは 投資信託及び投資法人に関する法律 第166条第2項第8号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店の所在場所 4 投資法人の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め 5 最低純資産額 6 発行可能投資口総口数 7 投資 に規定する投資主名簿等管理人(第24項第1号ハにおいて「 株主名簿管理人等 」という。)若しくは会社法第683条に規定する社債原簿管理人( 資産の流動化に関する法律 第125条 《会社法の準用 会社法第680条から第7…》 01条まで第684条第4項及び第5項を除く。募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、社債原簿の備置き及び閲覧等、社債権者に対する通知等、共有者による権利の の規定により読み替えられた会社法第683条に規定する特定社債原簿管理人又は 投資信託及び投資法人に関する法律 第166条第2項 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店の所在場所 4 投資法人の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め 5 最低純資産額 6 発行可能投資口総口数 7 投資 に規定する投資主名簿等管理人を含む。第24項第1号ハにおいて「 社債原簿管理人等 」という。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該株式等の銘柄及び又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。

イからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。

当該株式等の取得に係る売買契約書(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し

2号 施行令 第25条の10の2第14項第17号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 から第20号の二までの上場株式等以外の株式等が同項第3号に規定する贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る 被相続人 若しくは当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この号において「 被相続人等 」という。)が前号イからホまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続若しくは遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた株式等のうち当該移管がされる株式等と同一銘柄の全ての株式等に係るもの又はその写し及び次に掲げる書類

当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該株式等の受入れをしようとする特定口座( 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設している居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式等を当該贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し

当該株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が 所得税法 第60条第1項 《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》 第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対 の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該株式等の 所得税法 施行令 第2編第1章第4節第3款第2目若しくは第167条の7第4項から第7項までの規定又は施行令第25条の12の4第4項の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該 被相続人 等が当該株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。

3号 当該株式等を発行した法人から交付を受けた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が 施行令 第25条の10の2第14項第17号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する上場等の日(同項第18号の株式等にあつては同号に規定する合併の日とし、同項第19号の株式等にあつては同号に規定する分割の日とし、同項第19号の2の株式等にあつては同号に規定する株式分配の日とし、同項第20号の株式等にあつては同号に規定する株式交換又は株式移転の日とし、同項第20号の2の株式等にあつては同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等の取得の日とする。以下この号において同じ。)前2月以内の一定の日において有する当該株式等と同一銘柄の株式等(当該一定の日から当該上場等の日の前日までの間に当該株式等と同一銘柄の株式等の取得をした場合には、当該取得をした株式等を含む。)の数又は額面金額を証する書類

11項 施行令 第25条の10の2第14項第22号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第25条の10の2第14項第22号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 の申出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所

2号 施行令 第25条の10の2第14項第22号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する 特別口座 以下この項において「 特別口座 」という。)に係る同号に規定する 割当株式 以下この条及び 第18条の13の4第3項 《3 金融商品取引業者等の営業所の長は、施…》 行令第25条の10の2第19項の規定による確認をした場合又は同条第20項各号に掲げる書類の提出をした場合には、当該確認又は提出に係る割当株式の受入れをした特定口座に係る施行令第25条の10の9第1項の において「 割当株式 」という。)の全てを同号の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

3号 施行令 第25条の10の2第14項第22号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する一般口座において当該 割当株式 と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨

4号 当該 特別口座 が開設されている振替機関等( 社債、株式等の振替に関する法律 第131条第3項 《3 第1項第1号の株主又は登録株式質権者…》 が同項第2号の期間内に同号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第3号の振替機関等に対して当該株主又は当該登録株式質権者のために振替株式の振替を行うための口座以下この章において「特別口座 に規定する振替機関等をいう。)の名称及び所在地並びに当該移管を受ける特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

5号 移管をしようとする 割当株式 の種類、銘柄及び

6号 その他参考となるべき事項

12項 施行令 第25条の10の2第14項第23号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する財務省令で定める者は、同号の上場株式等を発行する会社(以下この項において「 発行会社 」という。)と資本関係、人的関係又は取引関係を有する会社で当該 発行会社 が指定した会社の同号に規定する役員又は従業員とする。

13項 施行令 第25条の10の2第14項第23号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する財務省令で定めるものは、 金融商品取引法 第35条第1項第7号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する累積投資契約のうち、給与等( 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与等をいう。)から控除された金銭を当該給与等の支払をする者を経由して払い込む方法により行う証券投資信託の受益権の買付けであつて、当該買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約とする。

14項 施行令 第25条の10の2第14項第23号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等は、同号の金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。又は出資の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接に保有する関係にある会社が、その発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接に保有する関係にある当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等とする。

15項 施行令 第25条の10の2第14項第24号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとし、同号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する発行法人等の同号に規定する役員又は従業員であつた者及びその相続人(包括受遺者を含む。)とする。

16項 施行令 第25条の10の2第14項第24号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該信託の受託者がその信託財産として受け入れる金銭は、その全てが 施行令 第25条の10の2第14項第24号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する発行法人等から拠出されるものであること。

2号 当該信託の受託者にその信託財産として付与される新株予約権は、その全てが 施行令 第25条の10の2第14項第24号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する上場株式等の発行法人から付与されるものであること。

17項 施行令 第25条の10の2第14項第26号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとする。

18項 施行令 第25条の10の2第14項第27号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書( 施行令 第25条の10の2第14項第27号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 イに規定する特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書をいう。 第18条の13の4第1項第3号 《金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各…》 号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第25条の10の9第1項及び第2項の において同じ。)の施行令第25条の10の2第14項第27号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 非課税口座( 第37条の14第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する非課税口座をいう。以下この項及び第24項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定( 第37条の14第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)、累積投資勘定(同項第5号に規定する累積投資勘定をいう。次号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第7号に規定する特定累積投資勘定をいう。次号において同じ。又は特定非課税管理勘定(同項第8号に規定する特定非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等(同条第1項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。第5号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

4号 当該非課税口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を設けた日の属する年

5号 移管をしようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び又は価額

6号 その他参考となるべき事項

19項 施行令 第25条の10の2第14項第28号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書( 施行令 第25条の10の2第14項第28号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 イに規定する特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書をいう。 第18条の13の4第1項第3号 《金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各…》 号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第25条の10の9第1項及び第2項の において同じ。)の施行令第25条の10の2第14項第28号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 未成年者口座( 第37条の14の2第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の に規定する未成年者口座をいう。以下この項及び第24項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定( 第37条の14の2第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。又は継続管理勘定(同項第4号に規定する継続管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等(同条第1項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。第5号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

4号 当該未成年者口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定又は継続管理勘定を設けた日の属する年

5号 移管をしようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び又は価額

6号 その他参考となるべき事項

20項 施行令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 相続上場株式等移管依頼書( 施行令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 に規定する相続上場株式等移管依頼書をいう。次項において同じ。)の提出(同条第15項に規定する提出をいう。次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 施行令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 に規定する移管元の営業所の名称及び所在地並びに同項の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(次号において「 移管先の営業所 」という。)の名称及び所在地

3号 相続等口座( 施行令 第25条の10の2第14項第3号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する相続等口座をいう。次号及び第6号において同じ。)に係る相続上場株式等(同条第15項に規定する相続上場株式等をいう。第5号及び第23項から第25項までにおいて同じ。)を 移管先の営業所 に開設されている同条第15項の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

4号 相続等口座の名称並びに前号の特定口座の名称及び記号又は番号

5号 移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数( 特定公社債等 にあつては、額面金額

6号 相続等口座を開設していた 被相続人 又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

7号 その他参考となるべき事項

21項 施行令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 前段に規定する財務省令で定める書類は、相続上場株式等移管依頼書の提出をする者に係る次条第4項に規定する 住所等 確認書類とする。

22項 施行令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 に規定する財務省令で定めるものは、次条第1項第2号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。

23項 施行令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類は、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項後段の相続上場株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。

24項 施行令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第1号に掲げる書類にあつては、 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款第2目若しくは第167条の7第4項から第7項までの規定又は施行令第25条の12の4第4項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該相続上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で同号に掲げる書類に相当するものを含む。)とする。

1号 施行令 第25条の10の2第14項第3号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する贈与をした者、相続に係る 被相続人 又は遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「 被相続人等 」という。)がイからハまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続又は遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた上場株式等(特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に保管の委託がされていたものを除く。)のうち当該移管がされる相続上場株式等と同一銘柄の全ての上場株式等に係るもの

第10項第1号イからホまでに掲げるいずれかの書類又はその写し

施行令 第25条の10の2第14項第13号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の取得年月日、銘柄及び並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。又はその写し

当該相続上場株式等を発行した法人又は当該法人の 株主名簿管理人等 若しくは 社債原簿管理人等 が作成した書類で当該相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び又は額面金額並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該相続上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあつては、当該名義書換の日が当該贈与、相続又は遺贈があつた日前10年以内の日であるものを除く。)に限るものとし、第10項第1号ハに掲げるものを除く。

2号 当該相続上場株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が 所得税法 第60条第1項 《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》 第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対 の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該相続上場株式等の 所得税法 施行令 第2編第1章第4節第3款第2目若しくは第167条の7第4項から第7項までの規定又は施行令第25条の12の4第4項の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該 被相続人 等が当該相続上場株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。

25項 前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第1号ロ又はハに掲げる書類を提出するときにおける同項第2号に規定する一単位当たりの取得価額に相当する金額の計算は、当該書類に記載された取得の日における当該相続上場株式等の価額(次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として行うものとする。

1号 取引所売買株式等(その売買が主として 金融商品取引所 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。)金融商品取引所において公表された当該取得の日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額

2号 店頭売買株式等( 施行令 第25条の8第9項第2号 《9 法第37条の10第3項第5号に規定す…》 る政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所第11項において「金融商品取引所」という。の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国 に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。 金融商品取引法 第67条の19 《売買高、価格等の通知等 認可協会は、前…》 条の規定による報告に基づき、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員 の規定により公表された当該取得の日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額

3号 その他価格公表株式等(前2号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。)価格公表者によつて公表された当該取得の日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額

4号 前3号に掲げる株式等以外の株式等その株式等の当該取得の日における価額として合理的な方法により計算した金額

26項 施行令 第25条の10の2第16項 《16 第10項の規定は、第14項第4号の…》 移管をする場合について準用する。 この場合において、第10項中「法第37条の11の3第3項第2号ロ」とあるのは「第14項第4号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上 において準用する同条第10項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第25条の10の2第16項 《16 第10項の規定は、第14項第4号の…》 移管をする場合について準用する。 この場合において、第10項中「法第37条の11の3第3項第2号ロ」とあるのは「第14項第4号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上 において準用する同条第10項に規定する相続上場株式等移管依頼書の同項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 施行令 第25条の10の2第16項 《16 第10項の規定は、第14項第4号の…》 移管をする場合について準用する。 この場合において、第10項中「法第37条の11の3第3項第2号ロ」とあるのは「第14項第4号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上 において準用する同条第10項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同項の 移管先の特定口座 次号及び第4号において「 移管先の特定口座 」という。)を開設する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 施行令 第25条の10の2第16項 《16 第10項の規定は、第14項第4号の…》 移管をする場合について準用する。 この場合において、第10項中「法第37条の11の3第3項第2号ロ」とあるのは「第14項第4号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上 において準用する同条第10項に規定する 相続等口座 次号及び第6号において「 相続等口座 」という。)に係る相続上場株式等(同項に規定する相続上場株式等をいう。第5号において同じ。)を 移管先の特定口座 に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

4号 相続等口座 の名称並びに 移管先の特定口座 の名称及び記号又は番号

5号 移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数( 特定公社債等 にあつては、額面金額

6号 相続等口座 を開設していた 被相続人 又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

7号 その他参考となるべき事項

27項 第23項の規定は 施行令 第25条の10の2第16項 《16 第10項の規定は、第14項第4号の…》 移管をする場合について準用する。 この場合において、第10項中「法第37条の11の3第3項第2号ロ」とあるのは「第14項第4号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上 において準用する同条第10項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類について、第24項の規定は同条第16項において準用する同条第10項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第24項第1号中「 第25条の10の2第14項第3号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 」とあるのは、「 第25条の10の2第14項第4号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 」と読み替えるものとする。

28項 第6項から第8項までの規定は、 施行令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 の移管に係る同条第17項において準用する同条第11項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第2号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第6項中「同条第10項」とあるのは「同条第15項」と、「 特定口座内保管上場株式等 移管先の特定口座 」とあるのは「相続上場株式等(第20項第3号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第8項において同じ。)の同号の特定口座」と、第7項中「同号の移管元の金融商品取引業者等」とあるのは「同条第15項の移管に係る金融商品取引業者等」と、「同条第10項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第8項中「 移管元の特定口座 を」とあるのは「 相続等口座 施行令第25条の10の2第15項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第6項」とあるのは「第28項において準用する第6項」と読み替えるものとする。

29項 第6項から第8項までの規定は、 施行令 第25条の10の2第16項 《16 第10項の規定は、第14項第4号の…》 移管をする場合について準用する。 この場合において、第10項中「法第37条の11の3第3項第2号ロ」とあるのは「第14項第4号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上 において準用する同条第10項の移管に係る同条第17項において準用する同条第11項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第2号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第6項中「同条第10項」とあるのは「同条第16項において準用する同条第10項」と、「 特定口座内保管上場株式等 移管先の特定口座 」とあるのは「相続上場株式等(第26項第3号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第8項において同じ。)の同号の移管先の特定口座」と、第7項中「同号」とあるのは「同条第16項において準用する同条第10項」と、「同条第10項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第8項中「 移管元の特定口座 を」とあるのは「 相続等口座 施行令第25条の10の2第16項において準用する同条第10項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第6項」とあるのは「第29項において準用する第6項」と読み替えるものとする。

30項 施行令 第25条の10の2第17項 《17 第11項の規定は、第15項の移管同…》 項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所以下この項において「移管先の営業所」という。に開設している第15項の特定口座に行う場合に限る。に係る当該移 において準用する同条第11項に規定する財務省令で定める場合は、同条第14項第3号又は第4号の贈与により取得した第20項第3号又は第26項第3号に規定する相続上場株式等の移管がされる場合(当該移管がされる相続上場株式等が第20項第3号又は第26項第3号に規定する 相続等口座 に係る上場株式等の一部である場合に限る。)において、当該移管を受ける同条第17項に規定する 移管先の営業所 に開設している特定口座又は第26項第2号に規定する 移管先の特定口座 に当該相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等がこれらの特定口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているときとする。

31項 施行令 第25条の10の2第18項 《18 第12項の規定は、第15項及び第1…》 6項において準用する第10項の規定による移管により受け入れたこれらの規定に規定する相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等をその受入れ後に譲渡した場合について準用する。 この場合において、第12項第1号中 において準用する同条第12項第2号に規定する財務省令で定める規定及び同条第25項第2号に規定する財務省令で定める規定は、第9項に規定する規定とする。

32項 施行令 第25条の10の2第20項第2号 《20 前項の金融商品取引業者等の営業所の…》 長は、同項の申出書に係る割当株式を特定口座に受け入れたときは、その受け入れた日の属する月の翌月末日までに、次に掲げる書類を、当該申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所

2号 施行令 第25条の10の2第14項第22号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 の移管をした年月日

3号 当該移管の際に 施行令 第25条の10の2第19項 《19 第14項第22号に規定する申出書以…》 下第21項までにおいて「申出書」という。を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等 の規定による確認をした旨

4号 当該移管をした 割当株式 の種類、銘柄、数及び一株当たりの取得価額

5号 その他参考となるべき事項

33項 施行令 第25条の10の2第22項第1号 《22 第14項第22号の居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、一般口座当該割当株式を受け入れた特定口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所

2号 施行令 第25条の10の2第22項 《22 第14項第22号の居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、一般口座当該割当株式を受け入れた特定口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一 に規定する取得価額が異なつていた 割当株式 に係る前項第2号及び第4号に掲げる事項

3号 当該特定口座への受入れの日前にその受入れをした 割当株式 と同一銘柄の株式が記載又は記録をされていた 振替口座簿 に係る金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

4号 当該特定口座への受入れをした 割当株式 に係る 施行令 第25条の10の2第20項 《20 前項の金融商品取引業者等の営業所の…》 長は、同項の申出書に係る割当株式を特定口座に受け入れたときは、その受け入れた日の属する月の翌月末日までに、次に掲げる書類を、当該申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署 各号に掲げる書類の提出年月日

5号 その他参考となるべき事項

18条の12 (特定口座開設届出書を提出する者の告知等)

1項 第37条の11の3第4項 《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》 る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子 に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録とする。

1号 番号既告知者( 施行令 第25条の10の3第5項 《5 法第37条の11の3第4項に規定する…》 政令で定める者は、特定口座開設届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該特定口座開設届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び の規定に該当する者をいう。次号及び第3項において同じ。)以外の者当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録

署名用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第3条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項において同じ。

地方公共団体情報システム機構により電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 2014年内閣府・総務省令第3号第1条第2号 《写真の表示等により個人番号提供者を確認で…》 きる書類 第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令以下「令」という。第12条第1項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 運転免許 に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第3条第1号の規定により総務大臣が定めるもの

イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの

2号 番号既告知者当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録

署名用電子証明書

イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの

2項 第37条の11の3第4項 《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》 る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子 に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。

1号 国内に居所を有する個人当該個人の居所地

2号 恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。)当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る 事務所 、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地

3項 施行令 第25条の10の3第2項 《2 法第37条の11の3第4項に規定する…》 政令で定める書類は、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードその他の財務 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(当該個人の氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない個人にあつては、前項に規定する場所。次項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。

1号 国内に住所を有する個人(第3号に掲げる者を除く。)当該個人の次に掲げるいずれかの書類

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードで金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの

住民票の写し又は住民票の 記載事項 証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。次項第2号において同じ。)で、当該個人の個人番号の記載のあるもの(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。及び 住所等 確認書類で次項第1号及び第2号に掲げるもの以外のもの

2号 国内に住所を有しない個人(次号に掲げる者を除く。)次に掲げる当該個人の区分に応じそれぞれ次に定める書類

個人番号を有しない個人 住所等 確認書類(次項第1号及び第2号に掲げる書類を除く。ロにおいて同じ。

個人番号を有する個人 住所等 確認書類及び前号イに掲げる個人番号カード

3号 番号既告知者 住所等 確認書類(国内に住所を有しない個人にあつては、次項第1号及び第2号に掲げる書類を除く。

4項 前項に規定する 住所等 確認書類とは、次に掲げる書類(当該個人の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)をいう。

1号 前項第1号イに掲げる個人番号カード

2号 住民票の写し又は住民票の 記載事項 証明書(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。

3号 印鑑証明書

4号 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済 組合 若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証

5号 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳

6号 道路交通法 1960年法律第105号第92条第1項 《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》 を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種 に規定する運転免許証(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なものに限る。又は同法第104条の4第5項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書( 道路交通法施行規則 1960年総理府令第60号)別記様式第19の3の10の様式によるものに限る。

7号 旅券(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券をいう。)で金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの

8号 出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード又は 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書で、金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの

9号 前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの)に限る。

5項 金融商品取引業者等の営業所の長は、 施行令 第25条の10の3第3項 《3 金融商品取引業者等の営業所の長は、第…》 1項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日 の規定による確認をした場合には、同条第4項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第1項の規定による告知の際に提示された同条第2項に規定する書類の名称又は当該告知の際に同条第1項に規定する 署名用電子証明書等 次項において「 署名用電子証明書等 」という。)の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

6項 金融商品取引業者等の営業所の長が 施行令 第25条の10の3第5項 《5 法第37条の11の3第4項に規定する…》 政令で定める者は、特定口座開設届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該特定口座開設届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 施行令 第25条の10の3第2項 《2 法第37条の11の3第4項に規定する…》 政令で定める書類は、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードその他の財務 に規定する書類の提示又は 署名用電子証明書等 の送信をした個人の氏名、住所及び個人番号

2号 当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨

3号 その他参考となるべき事項

7項 金融商品取引業者等の営業所の長は、 施行令 第25条の10の3第4項 《4 金融商品取引業者等の営業所の長は、前…》 項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。 の確認に関する帳簿又は前項の帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

18条の12の2 (特定口座異動届出書の記載事項)

1項 施行令 第25条の10の4第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者がその氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者は、遅滞な に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定口座異動届出書( 施行令 第25条の10の4第5項 《5 第1項から第3項までの規定による届出…》 書は、特定口座異動届出書という。 に規定する特定口座異動届出書をいう。次項及び第3項並びに 第18条の13の4第1項第3号 《金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各…》 号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第25条の10の9第1項及び第2項の において同じ。)の提出(施行令第25条の10の4第1項に規定する提出をいう。次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、前条第2項に規定する場所。以下 第18条の13 《特定口座継続適用届出書の記載事項等 施…》 行令第25条の10の5第2項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座継続適用届出書施行令第25条の10の5第2項第1号に規定する特定口座継続適用届出書をいう。以下こ の七までにおいて同じ。及び個人番号(個人番号を有しない者又は氏名若しくは住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所

2号 特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座( 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する特定口座をいう。以下 第18条の13 《特定口座継続適用届出書の記載事項等 施…》 行令第25条の10の5第2項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座継続適用届出書施行令第25条の10の5第2項第1号に規定する特定口座継続適用届出書をいう。以下こ の六までにおいて同じ。)の名称及び記号又は番号

3号 氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その変更前の氏名、住所又は個人番号及びその変更後の氏名、住所又は個人番号

4号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者のその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号

5号 その他参考となるべき事項

2項 施行令 第25条の10の4第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者がその氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者は、遅滞な に規定する財務省令で定める書類は、前条第4項に規定する書類(同項第1号に掲げる書類を除く。)のうち、特定口座異動届出書の提出をする者の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。

3項 施行令 第25条の10の4第2項 《2 特定口座を開設している居住者又は恒久…》 的施設を有する非居住者が、当該特定口座に新たに特定保管勘定法第37条の11の3第3項第2号に規定する特定保管勘定をいう。以下この項において同じ。若しくは特定信用取引等勘定同条第3項第3号に規定する特定 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定口座異動届出書の 施行令 第25条の10の4第2項 《2 特定口座を開設している居住者又は恒久…》 的施設を有する非居住者が、当該特定口座に新たに特定保管勘定法第37条の11の3第3項第2号に規定する特定保管勘定をいう。以下この項において同じ。若しくは特定信用取引等勘定同条第3項第3号に規定する特定 に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座の名称及び記号又は番号

3号 当該特定口座に設けられている勘定の種類

4号 当該特定口座に新たな勘定を設定しようとする場合には、その設定しようとする勘定の種類

5号 当該特定口座に設けられている勘定を廃止しようとする場合には、その廃止しようとする勘定の種類

6号 その他参考となるべき事項

4項 施行令 第25条の10の4第3項 《3 特定口座を開設している居住者又は恒久…》 的施設を有する非居住者が、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所以下この項及び次項において「移管前の営業所」という。の長に対して当該特定口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 移管前の営業所( 施行令 第25条の10の4第3項 《3 特定口座を開設している居住者又は恒久…》 的施設を有する非居住者が、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所以下この項及び次項において「移管前の営業所」という。の長に対して当該特定口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。)の名称及び所在地並びに同項に規定する 移管先の営業所 の名称及び所在地

2号 移管前の営業所に開設されている特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられている勘定( 第37条の11の3第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する特定保管勘定及び同項第3号に規定する特定信用取引等勘定並びに法第37条の11の6第4項第2号に規定する特定 上場株式配当等 勘定をいう。 第18条の13の2第2号 《特定口座廃止届出書の記載事項 第18条の…》 13の2 施行令第25条の10の7第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出第18条の13の4第第18条の13の3第3号 《特定口座開設者死亡届出書の記載事項 第1…》 8条の13の3 施行令第25条の10の8に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の同条に規定する提出次条第1項第3号にお 及び 第18条の13の5第2項第3号 《2 法第37条の11の3第7項に規定する…》 財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。 1 次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口 において同じ。)の種類

3号 施行令 第25条の10の4第3項 《3 特定口座を開設している居住者又は恒久…》 的施設を有する非居住者が、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所以下この項及び次項において「移管前の営業所」という。の長に対して当該特定口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の の移管を希望する年月日

4号 第2号の特定口座につき特定口座源泉徴収選択届出書( 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する特定口座源泉徴収選択届出書をいう。以下この号及び 第18条の13の6 《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得…》 等に対する源泉徴収等の特例 法第37条の11の4第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座源泉徴収選択届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所 2 特定口座源泉 において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。 第18条の13の6 《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得…》 等に対する源泉徴収等の特例 法第37条の11の4第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座源泉徴収選択届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所 2 特定口座源泉 において同じ。)をして同項の規定の適用を選択している場合には、その旨及び当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出年月日

5号 第2号の特定口座(当該特定口座につき 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 の規定の選択をしている場合に限る。)につき、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出( 施行令 第25条の10の13第2項 《2 法第37条の11の6第4項第2号に規…》 定する特定上場株式配当等勘定次項、第4項及び第6項において「特定上場株式配当等勘定」という。が設けられた源泉徴収選択口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者でその支払を受ける同条第1項に に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をいう。 第18条の13の7 《源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及…》 び源泉徴収等の特例 法第37条の11の6第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所 2 源泉徴収 において同じ。又は源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(施行令第25条の10の13第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書をいう。以下この号並びに 第18条の13の7第2項 《2 施行令第25条の10の13第4項に規…》 定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所 2 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出先の金融商品取引 及び第6項において同じ。)の提出(施行令第25条の10の13第4項に規定する提出をいう。 第18条の13の7第2項 《2 施行令第25条の10の13第4項に規…》 定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所 2 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出先の金融商品取引 において同じ。)をしている場合には、その旨及び当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出年月日又は源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出年月日

6号 その他参考となるべき事項

18条の13 (特定口座継続適用届出書の記載事項等)

1項 施行令 第25条の10の5第2項第1号 《2 前項の居住者又は恒久的施設を有する非…》 居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座以下この項において「出国前特定口座」という。に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定口座継続 適用届出書 施行令 第25条の10の5第2項第1号 《2 前項の居住者又は恒久的施設を有する非…》 居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座以下この項において「出国前特定口座」という。に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き に規定する特定口座継続適用届出書をいう。以下この項及び 第18条の13の4第1項第3号 《金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各…》 号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第25条の10の9第1項及び第2項の において同じ。)の提出(施行令第25条の10の5第2項第1号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 当該特定口座継続 適用届出書 の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 施行令 第25条の10の5第2項 《2 前項の居住者又は恒久的施設を有する非…》 居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座以下この項において「出国前特定口座」という。に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き に規定する 出国前特定口座 次号において「 出国前特定口座 」という。)に係る全ての 特定口座内保管上場株式等 を前号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている出国口座(同項に規定する出国口座をいう。以下この条において同じ。)に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録を受け、又は当該出国口座に保管の委託をする旨

4号 第2号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている 出国前特定口座 の名称及び記号又は番号

5号 施行令 第25条の10の5第2項 《2 前項の居住者又は恒久的施設を有する非…》 居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座以下この項において「出国前特定口座」という。に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き に規定する出国をする予定年月日及び同条第1項に規定する帰国をする予定年月日

6号 その他参考となるべき事項

2項 施行令 第25条の10の5第2項第2号 《2 前項の居住者又は恒久的施設を有する非…》 居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座以下この項において「出国前特定口座」という。に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 出国口座内保管上場株式等移管依頼書( 施行令 第25条の10の5第2項第2号 《2 前項の居住者又は恒久的施設を有する非…》 居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座以下この項において「出国前特定口座」という。に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。以下この項及び 第18条の13の4第1項第3号 《金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各…》 号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第25条の10の9第1項及び第2項の において同じ。)の提出(施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 出国口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は出国口座に保管の委託がされている上場株式等を当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書とともに特定口座開設届出書の提出をしたことにより前号の金融商品取引業者等の営業所に開設する特定口座に移管することを依頼する旨

4号 特定口座に移管しようとする出国口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は出国口座に保管の委託がされている上場株式等の種類、銘柄及び数( 特定公社債等 にあつては、額面金額

5号 施行令 第25条の10の5第2項 《2 前項の居住者又は恒久的施設を有する非…》 居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座以下この項において「出国前特定口座」という。に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き に規定する出国をした年月日及び同条第1項に規定する帰国をした年月日

6号 その他参考となるべき事項

3項 施行令 第25条の10の5第2項第3号 《2 前項の居住者又は恒久的施設を有する非…》 居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座以下この項において「出国前特定口座」という。に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き に規定する財務省令で定める書類は、同号の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 当該居住者が 所得税法 第151条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の の規定の適用を受けた場合同項の規定により提出した修正申告書の写し(当該修正申告書の提出後に、当該居住者が再び修正申告書を提出し、又は 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 若しくは 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による 更正 更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項において「 更正 」という。)があつた場合には、当該居住者の価額 証明書類 次に掲げる書類で 所得税法 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に の規定の適用に係る同項各号に定める金額を証する書類をいう。以下この項において同じ。

再び提出した当該修正申告書の写し

当該 更正 に係る次に掲げる書類

(1) 国税通則法 第28条第1項 《第24条から第26条まで更正・決定の規定…》 による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。 に規定する 更正 通知書(当該更正が更正の請求に基づくものである場合には、当該更正通知書又はその写し及び当該更正通知書に係る更正請求書の写し。次号において「 更正 通知書 」という。

(2) 国税通則法 第84条第7項 《7 再調査の請求についての決定は、主文及…》 び理由を記載し、再調査審理庁が記名押印した再調査決定書によりしなければならない。 の再調査決定書、同法第101条第1項の裁決書若しくは確定判決の判決書若しくは調書又はこれらの書類の写し

2号 当該居住者が 所得税法 第153条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた場合同条第1項の規定による 更正 の請求に基づく更正に係る更正通知書等又はその写し(当該更正の請求に基づく更正後に、当該居住者が修正申告書を提出し、又は更正があつた場合には、当該居住者の価額 証明書類

3号 当該居住者が 所得税法 第151条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の 又は 第153条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の の規定の適用を受けなかつた場合当該居住者の 施行令 第25条の10の5第2項第3号 《2 前項の居住者又は恒久的施設を有する非…》 居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座以下この項において「出国前特定口座」という。に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き に規定する出国の日の属する年分の所得税に係る確定申告書の写し又は 国税通則法 第28条第1項 《第24条から第26条まで更正・決定の規定…》 による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。 に規定する決定 通知書 若しくはその写し(当該確定申告書の提出又は同法第25条の規定による決定の後に、当該居住者が修正申告書を提出し、又は 更正 があつた場合には、当該居住者の価額 証明書類

4項 施行令 第25条の10の5第3項第10号 《3 前項の規定により出国口座から特定口座…》 に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し振 に規定する財務省令で定める上場株式等は、上場株式等につき出国口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録を受け、又は出国口座に保管の委託をしている者が当該出国口座を開設している金融商品取引業者等と締結した 金融商品取引法 第35条第1項第7号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する累積投資契約(上場株式等の取得を目的とするものであつて、次に掲げる要件を満たすものに限る。)に基づき取得する上場株式等で、当該振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている上場株式等と同一銘柄のものとする。

1号 当該累積投資契約は当該 振替口座簿 に記載若しくは記録を受け、又は当該保管の委託をしている者と当該金融商品取引業者等との間で当該出国口座を開設した日前に締結されたものであること。

2号 当該累積投資契約に基づき取得した上場株式等(当該出国口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされているものに限る。)の 利子等 所得税法 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の に規定する利子等をいう。又は配当等(同法第24条第1項に規定する配当等をいう。)のみを当該上場株式等と同一銘柄の上場株式等の購入の対価に充てるものであること。

18条の13の2 (特定口座廃止届出書の記載事項)

1項 施行令 第25条の10の7第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該特定口座につき法第37条の11の3第1項及び第2項並びに第37条の11の6第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該特定口座が開設されている金融商 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第25条の10の7第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該特定口座につき法第37条の11の3第1項及び第2項並びに第37条の11の6第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該特定口座が開設されている金融商 に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出( 第18条の13の4第1項第3号 《金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各…》 号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第25条の10の9第1項及び第2項の において「 特定口座廃止届出書の提出 」という。)をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が 及び第2項並びに 第37条の11の6第1項 《源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が支払を受ける第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等以下この条において「上場株式等の配当等」という。のうち、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開 の規定の適用を受けることをやめようとする特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられている勘定の種類

3号 当該特定口座( 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する源泉徴収選択口座に限る。)についての法第37条の11の6第1項の規定の適用の有無

4号 その他参考となるべき事項

18条の13の3 (特定口座開設者死亡届出書の記載事項)

1項 施行令 第25条の10の8 《特定口座開設者死亡届出書 特定口座を開…》 設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人は、当該特定口座につきその相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第25条の10の8 《特定口座開設者死亡届出書 特定口座を開…》 設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人は、当該特定口座につきその相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営 に規定する特定口座開設者死亡届出書の同条に規定する提出(次条第1項第3号において「 特定口座開設者死亡届出書の提出 」という。)をする相続人の氏名及び住所

2号 被相続人 の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

3号 被相続人 がその金融商品取引業者等の営業所において開設していた特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられていた勘定の種類

4号 その他参考となるべき事項

18条の13の4 (金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存)

1項 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

1号 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した 施行令 第25条の10の9第1項 《金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口…》 座開設届出書の提出をして開設された特定口座に係る特定口座内保管上場株式等又は当該特定口座において処理した信用取引等につき帳簿を備え、各人別に、その特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記 及び第2項の帳簿これらの帳簿を閉鎖した日

2号 当該金融商品取引業者等の営業所の長が 施行令 第25条の10の2第11項 《11 前項の場合において、同項の移管元の…》 金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。の営業所の長に次の各号に掲げる書類又は電磁的記録の送同条第17項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による送付をした同条第11項第2号に掲げる書類の写し又は当該書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録その送付をした日

3号 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出、送付若しくは送信を受けた特定口座開設届出書、 特定口座内保管上場株式等 移管依頼書、 施行令 第25条の10の2第11項 《11 前項の場合において、同項の移管元の…》 金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。の営業所の長に次の各号に掲げる書類又は電磁的記録の送 各号(同条第17項において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は電磁的記録、同条第14項第21号に規定する 割当株式 数証明書(以下この項、第4項及び第6項において「 割当株式数証明書 」という。)、特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第15項に規定する相続上場株式等移管依頼書、同条第16項において準用する同条第10項に規定する相続上場株式等移管依頼書、特定口座異動届出書、特定口座継続 適用届出書 及び出国口座内保管上場株式等移管依頼書並びに第4項に規定する書類これらの届出書、依頼書、書類、電磁的記録又は証明書に係る特定口座につき 特定口座廃止届出書の提出 若しくは 特定口座開設者死亡届出書の提出 があつた日(施行令第25条の10の5第1項の規定により特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた場合(当該特定口座につき特定口座継続適用届出書の同条第2項第1号に規定する提出があつた場合を除く。)には、当該特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた日又は当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を受け入れた施行令第25条の10の5第2項に規定する出国口座(当該出国口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等につき出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同項第2号に規定する提出があつたものを除く。)が閉鎖された日

4号 当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた 施行令 第25条の10の7第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該特定口座につき法第37条の11の3第1項及び第2項並びに第37条の11の6第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該特定口座が開設されている金融商 に規定する特定口座廃止届出書当該特定口座廃止届出書の同項に規定する提出があつた日

5号 当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた 施行令 第25条の10の8 《特定口座開設者死亡届出書 特定口座を開…》 設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人は、当該特定口座につきその相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営 に規定する特定口座開設者死亡届出書当該特定口座開設者死亡届出書の同条に規定する提出があつた日

2項 前項第3号から第5号までに掲げる届出書、依頼書及び書類(第5項に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)には、 電磁的方法 により提供されたこれらの届出書、依頼書及び書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。

3項 金融商品取引業者等の営業所の長は、 施行令 第25条の10の2第19項 《19 第14項第22号に規定する申出書以…》 下第21項までにおいて「申出書」という。を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等 の規定による確認をした場合又は同条第20項各号に掲げる書類の提出をした場合には、当該確認又は提出に係る 割当株式 の受入れをした特定口座に係る施行令第25条の10の9第1項の帳簿に、当該確認又は提出に係る者の氏名及び住所、当該確認又は提出をした年月日並びにその旨を記載することにより、当該確認をした旨又は当該書類を提出した事実を明らかにしなければならない。

4項 施行令 第25条の10の9第5項 《5 金融商品取引業者等の営業所の長は、特…》 定口座開設届出書、特定口座内保管上場株式等移管依頼書、第25条の10の2第11項各号同条第17項において準用する場合を含む。に掲げる書類又は電磁的記録、同条第14項第21号に規定する書類、特定口座への に規定する財務省令で定める書類は、施行令第25条の10の2第14項第22号に規定する申出書の写し、当該申出書に添付された 割当株式 数証明書の写し、 第18条の11第10項 《10 施行令第25条の10の2第14項第…》 17号から第20号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類第1号及び第2号に掲げる書類同号イ及びロに掲げる書類を除く。にあつては、所得税法施行令第2編第1章第4節第3款第2目若しくは第 各号及び第24項各号(同条第27項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、同条第23項(同条第27項において準用する場合を含む。)に規定する書類並びに 第18条の13第3項 《3 施行令第25条の10の5第2項第3号…》 に規定する財務省令で定める書類は、同号の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 当該居住者が所得税法第151条の2第1項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により提出 各号に定める書類とする。

5項 施行令 第25条の10の9第6項 《6 前項の届出書、依頼書及び書類第25条…》 の10の2第14項第21号に規定する書類その他財務省令で定める書類を除く。以下この項において同じ。には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含 に規定する財務省令で定める書類は、前項に規定する書類とする。

6項 金融商品取引業者等の営業所の長は、 施行令 第25条の10の2第14項第22号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出された同号に規定する申出書を受理した場合には、当該申出書及び当該申出書に添付された 割当株式 数証明書の写しを作成しなければならない。ただし、当該申出書又は割当株式数証明書に記載された事項を施行令第25条の10の9第1項の帳簿に記載する場合は、この限りでない。

18条の13の5 (特定口座年間取引報告書の記載事項等)

1項 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「 特定口座年間取引報告書 」という。)二通を作成し、 第37条の11の3第7項 《7 金融商品取引業者等は、その年において…》 当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理 に規定するその年の翌年1月31日までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座が開設されていた営業所の所在地の 所轄税務署長 次項第1号イにおいて「 所轄税務署長 」という。)に提出し、他の一通を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。

2項 第37条の11の3第7項 《7 金融商品取引業者等は、その年において…》 当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理 に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。

1号 次に掲げる 特定口座年間取引報告書 の区分に応じそれぞれ次に定める事項

所轄税務署長 に提出する 特定口座年間取引報告書 当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所

当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する 特定口座年間取引報告書 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所

2号 当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

3号 当該特定口座に設けられていた勘定の種類

4号 当該特定口座に係る特定口座開設届出書の提出年月日

5号 その年中にされた当該特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 の譲渡又はその年中に当該特定口座において処理された差金決済( 第37条の11の3第2項 《2 金融商品取引法第156条の24第1項…》 に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。以下この条及び次条において「信用取引等」という。を行う居住者又は恒久的施設を有す に規定する信用取引等の法第37条の11の4第1項に規定する差金決済をいう。第7号及び第9号において同じ。)に係る法第37条の11の3第2項に規定する 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 以下この項及び次項において「 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 」という。)に関する次に掲げる事項

当該 特定口座内保管上場株式等 の譲渡又は当該 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 があつた年月日

当該 特定口座内保管上場株式等 の譲渡又は当該 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 がされた上場株式等の種類及び銘柄

当該 特定口座内保管上場株式等 の譲渡又は当該 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 がされた上場株式等の数( 特定公社債等 にあつては、額面金額

当該 特定口座内保管上場株式等 の譲渡又は当該 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額

その譲渡が、当該 特定口座内保管上場株式等 の譲渡のうち次に掲げる譲渡のいずれに該当するか又は当該 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 に該当するかの別

(1) 公開等特定株式の譲渡( 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第161号)附則第18条第4項第1号に規定する公開等特定株式の譲渡をいう。(2)において同じ。

(2) 第37条の12の2第2項 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると に規定する上場株式等の譲渡(公開等特定株式の譲渡に該当するものを除く。

6号 その年中にされた当該特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 の前号ホ(1又は2)に掲げる譲渡の別に、次に掲げる金額

当該 特定口座内保管上場株式等 の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額

当該 特定口座内保管上場株式等 の譲渡に係る 施行令 第25条の10の11第4項 《4 法第37条の11の4第2項第1号イに…》 規定する譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額は、その譲渡につき前項に規定する金額がある場合における次に掲げる金額の合計額とする。 1 各号に掲げる金額の合計額の総額(当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した 金融商品取引法 第2条第8項第12号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する投資一任契約に基づき当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等に支払うべき費用の額(次号ロにおいて「 投資一任契約に基づき支払うべき費用の額 」という。)のうち当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額( 第37条の11の4第2項第1号 《2 前項に規定する源泉徴収選択口座内調整…》 所得金額とは、金融商品取引業者等の営業所に開設されている居住者又は恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の イに規定する取得費等の金額の総額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額

イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

7号 その年中に当該特定口座において処理された差金決済に係る 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 につき次に掲げる金額

当該 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額

次に掲げる金額のうち当該特定口座において処理された金額の合計額の総額( 投資一任契約に基づき支払うべき費用の額 のうち当該 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額( 第37条の11の4第2項第1号 《2 前項に規定する源泉徴収選択口座内調整…》 所得金額とは、金融商品取引業者等の営業所に開設されている居住者又は恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の ロに規定する差益金額及び差損金額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額

(1) 当該差金決済に係る信用取引等( 第37条の11の3第2項 《2 金融商品取引法第156条の24第1項…》 に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。以下この条及び次条において「信用取引等」という。を行う居住者又は恒久的施設を有す に規定する信用取引等をいう。以下この項において同じ。)として行われた上場株式等の買付けにおいて当該上場株式等を取得するために要した金額

(2) 1)の上場株式等の買付けのために当該特定口座を開設する金融商品取引業者等から借り入れた借入金につき支払つた利子の額

(3) 1及び2)に掲げるもののほか、当該 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 のために要した委託手数料、管理費その他当該差金決済に係る信用取引等を行うことに伴い直接要した費用の額

イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

8号 その年における当該特定口座についての 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 の規定の適用の有無並びに当該特定口座につき同項の規定の適用を受けている場合には、その年中に支払をした当該特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額につき、同項の規定により徴収して納付すべき所得税の額( 施行令 第25条の10の11第9項 《9 法第37条の11の4第3項の金融商品…》 取引業者等が同項の規定による所得税の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、次に掲げる金額から控除するものとする。 1 当該金融商品取引業者等が法第37条の11の4第1項の規定によりそ の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額及び徴収して納入すべき 地方税法 1950年法律第226号第23条第1項第3号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の4に規定する株式等譲渡所得割の額の合計額

9号 その年中に支払をした 第41条の12の2第1項第2号 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 に規定する国外割引債の償還金で当該特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 に係るものにつき、その支払の際に徴収された同条第5項に規定する外国所得税の額があるときは、当該外国所得税の額

10号 その年中に交付した当該特定口座( 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する源泉徴収選択口座に限る。次号から第13号までにおいて同じ。)に係る 源泉徴収選択口座内配当等 法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この項において「 源泉徴収選択口座内配当等 」という。)に関する次に掲げる事項

当該 源泉徴収選択口座内配当等 を交付した年月日及びその支払の確定した日(無記名の公社債の利子、 施行令 第25条の10の7第3項 《3 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出…》 書の提出法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をいう。以下この項において同じ。をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その源泉徴収選択口座内配当等受入開 に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払がされた日

種類別及び銘柄別の上場株式等の数その他 源泉徴収選択口座内配当等 の額の計算の基礎

当該 源泉徴収選択口座内配当等 の額

当該 源泉徴収選択口座内配当等 とともに交付された 所得税法 第9条第1項第11号 《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援 に掲げる収益の分配の額

当該 源泉徴収選択口座内配当等 につき、その交付の際に 第3条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の同条第1項に規定する国外一般公社債等の 利子等 に係る部分を除く。)、 第8条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社同条第2項第2号に係る部分に限る。)、 第9条の2第2項 《2 1988年4月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を 又は 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の規定により徴収した所得税の額

当該 源泉徴収選択口座内配当等 につき、その交付の際に 地方税法 第71条の31第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の…》 支払の際特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際 の規定により徴収した同項に規定する配当割の額

当該 源泉徴収選択口座内配当等 に係る 施行令 第4条の6の2第19項 《19 法第9条の3の2第6項の規定により…》 読み替えて適用される所得税法第93条第1項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第9条の3の2第6項の個人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第13項第1号に に規定する控除外国所得税相当額、同条第20項に規定する控除所得税相当額又は同条第29項に規定する通知外国法人税相当額

当該 源泉徴収選択口座内配当等 につきその支払の際に課された外国所得税( 第3条の3第4項 《4 前2項の場合において、2016年1月…》 1日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。の額があるときは、次に定めるところによる第8条の3第4項 《4 前2項の場合において、居住者又は内国…》 法人が支払を受けるべき国外投資信託等の配当等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。の額があるときは、次に定めるところによる。 1 当該国外投資信 又は 第9条の2第3項 《3 前2項の場合において、国外株式の配当…》 等の支払の際に徴収される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。の額があるときは、第1項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外株式の配当等 に規定する外国所得税をいう。)の額

11号 その年中の当該特定口座に係る 源泉徴収選択口座内配当等 につき、 第8条の4第2項 《2 前項の規定のうち、上場株式等の配当等…》 で同項第1号から第3号までに掲げるもの同項第2号に掲げる収益の分配にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託に係るものに限る。以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。に係る配当所得に係る に規定する特定上場株式等の配当等(配当所得に該当するものに限る。)と当該特定上場株式等の配当等以外の同条第1項に規定する上場株式等の配当等の別に、前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額、同号トに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額並びに次に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じそれぞれ次に定める金額

公社債の利子( 所得税法 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の に規定する利子をいい、ヘに掲げるものを除く。イにおいて同じ。)その年中の当該公社債の利子に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額

所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(ロにおいて「 剰余金の配当等 」という。)その年中の当該 剰余金の配当等 に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額

第3条の2 《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》 若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託 に規定する特定株式投資信託の収益の分配その年中の当該特定株式投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額

投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配(ロ、ハ、ホ及びヘに掲げるものを除く。)その年中の当該投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額

所得税法 第2条第1項第14号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配(及びヘに掲げるものを除く。)その年中の当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額

第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る に規定する国外一般公社債等の 利子等 以外の同条第2項に規定する 国外公社債等の利子等 第8条の3第2項第2号 《2 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国…》 法人を除く。以下この条において同じ。は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は に掲げる国外投資信託等の配当等又は法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等(ヘにおいて「 国外配当等 」という。)その年中の当該 国外配当等 に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額

12号 当該特定口座につき 第37条の11の6第6項 《6 前項の金融商品取引業者等が居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる 各号に掲げる金額がある場合には、当該金額の合計額及び同項の規定に基づき計算した当該特定口座に係る 源泉徴収選択口座内配当等 について徴収して納付すべき所得税の額

13号 第37条の11の6第7項 《7 前項の場合において、当該居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該金融商品取引業者等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2 の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該特定口座において還付をした所得税の額

14号 当該特定口座につき 施行令 第25条の10の6 《金融商品取引業者等において事業譲渡等があ…》 つた場合 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開 の移管があつた場合には、その旨、当該移管があつた年月日並びに同条に規定する移管前の営業所の名称及び所在地

15号 その年において当該特定口座につき 施行令 第25条の10の5第1項 《特定口座開設届出書の提出をした居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、出国居住者にあつては、国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては、恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下こ の規定により施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出があつたものとみなされた場合には、その旨

16号 当該特定口座を開設した者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

17号 その他参考となるべき事項

3項 第1項(第12項において準用する場合を含む。)の場合において、第1項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた 特定口座内保管上場株式等 の譲渡又は 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 につき契約締結時交付書面( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第100条第1項 《有価証券抵当証券等を除く。以下この条及び…》 次条において同じ。の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したとき、又は第98条第1項第1号若しくは第2号に掲げるときに作成する契約締結時交付書面には、前条第1項各号に掲げ に規定する契約締結時交付書面をいう。及び取引残高報告書(同令第98条第1項第3号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第1項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する 特定口座年間取引報告書 には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第5号に掲げる事項の記載は、要しない。

4項 特定口座年間取引報告書 の書式は、別表第七()による。

5項 国税庁長官は、別表第七()の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ( 産業標準化法 第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

6項 確定申告書( 第37条の12の2第9項 《9 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第5項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1法第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。)において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ第2号を除く。)(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に 施行令 第25条の9第13項 《13 前条第13項の規定は法第37条の1…》 1第4項第2号に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場 において準用する施行令第25条の8第14項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて 特定口座年間取引報告書 又は法第37条の11の3第9項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び第13項第2号並びに 第18条の14の2第2項第2号 《2 法第37条の12の2第3項に規定する…》 財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書当該上場株式等に係る譲渡損失の金額、施行令第25条の11の2第 において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第25条の10の10第7項に規定する合計表をいう。)の添付をする場合には、当該明細書には、 第18条の10第2項 《2 前条第2項の規定は、施行令第25条の…》 9第13項において準用する施行令第25条の8第14項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について準用する。 この場合において、前条第2項中「第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡」と において準用する 第18条の9第2項 《2 施行令第25条の8第14項の規定によ…》 り確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第32条第2項の の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。

7項 前項の場合において、同項に規定する確定申告書に同項の明細書と併せて同項に規定する 特定口座年間取引報告書 又は印刷報告書の添付がされたときは、当該明細書には 第18条の10第2項 《2 前条第2項の規定は、施行令第25条の…》 9第13項において準用する施行令第25条の8第14項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について準用する。 この場合において、前条第2項中「第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡」と において準用する 第18条の9第2項 《2 施行令第25条の8第14項の規定によ…》 り確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第32条第2項の の記載がされているものとみなして、 施行令 第25条の9第13項 《13 前条第13項の規定は法第37条の1…》 1第4項第2号に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場 において準用する施行令第25条の8第14項の規定を適用する。

8項 第37条の11の3第9項 《9 金融商品取引業者等は、第7項及び前項…》 ただし書の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用 に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下第10項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下同項までにおいて「 記載情報 」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された 記載情報 を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法

2号 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに 記載情報 を記録したものを交付する方法

9項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 受信者ファイルに記録されている 記載情報 について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。

2号 前項第1号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに 記載情報 を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

10項 金融商品取引業者等は、 施行令 第25条の10の10第3項 《3 法第37条の11の3第9項の金融商品…》 取引業者等は、同項本文の規定により特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、その用いる の規定により、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

1号 第8項各号に掲げる方法のうち当該金融商品取引業者等が使用するもの

2号 記載情報 の受信者ファイルへの記録の方式

11項 金融商品取引業者等が、 施行令 第25条の10の10第3項 《3 法第37条の11の3第9項の金融商品…》 取引業者等は、同項本文の規定により特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、その用いる の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該金融商品取引業者等が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。

12項 第1項及び第2項の規定は、 第37条の11の3第8項 《8 金融商品取引業者等に開設されていた特…》 定口座で、その年中に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡及び当該特定口座で処理した信用取引等に係る上場株式等の譲渡並びに当該特定口座への上場株式等の配当等の受入れが行われなかつたものがある ただし書又は第9項ただし書の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する 特定口座年間取引報告書 について準用する。

13項 施行令 第25条の10の10第7項 《7 法第37条の11第1項に規定する上場…》 株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書法第37条の12の2第9項法第37条の13の3第10項に に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第25条の10の10第7項 《7 法第37条の11第1項に規定する上場…》 株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書法第37条の12の2第9項法第37条の13の3第10項に の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所

2号 当該確定申告書に添付する 特定口座年間取引報告書 又は印刷報告書に記載されている第2項第6号イからハまでに掲げる金額及び同項第7号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額

3号 その他参考となるべき事項

18条の13の6 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)

1項 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定口座源泉徴収選択届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 特定口座源泉徴収選択届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 の規定の適用を受ける特定口座の名称及び記号又は番号

4号 その他参考となるべき事項

2項 施行令 第25条の10の11第7項 《7 法第37条の11の4第1項の特定口座…》 内保管上場株式等の譲渡の対価又は上場株式等の信用取引等の差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第3 に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

2号 その年( 施行令 第25条の10の11第2項 《2 法第37条の11の4第1項に規定する…》 政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 その源泉徴収選択口座法第37条の11の4第1項に規定する源泉 各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座( 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する源泉徴収選択口座をいう。第5項及び次条において同じ。)にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第6項において同じ。)において法第37条の11の4第1項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数

3号 その年において 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 の規定により徴収して納付すべき所得税の額( 施行令 第25条の10の11第9項 《9 法第37条の11の4第3項の金融商品…》 取引業者等が同項の規定による所得税の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、次に掲げる金額から控除するものとする。 1 当該金融商品取引業者等が法第37条の11の4第1項の規定によりそ の規定の適用がある場合には、当該所得税の額から同項に規定する還付すべき金額に相当する金額を控除した金額

4号 その年において生じた 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額( 施行令 第25条の10の11第9項 《9 法第37条の11の4第3項の金融商品…》 取引業者等が同項の規定による所得税の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、次に掲げる金額から控除するものとする。 1 当該金融商品取引業者等が法第37条の11の4第1項の規定によりそ の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額からその年の同項に規定する還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額(その年において生じた法第37条の11の4第3項に規定する満たない部分の金額及び特定費用の金額をいう。第5項第4号及び第6項第3号において同じ。)の総額を控除した金額

5号 その他参考となるべき事項

3項 前項の計算書の書式は、別表第七()による。

4項 国税庁長官は、前項の別表第七()の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ( 産業標準化法 第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

5項 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する金融商品取引業者等は、同項又は同条第3項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に特定口座源泉徴収選択届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿及び当該特定口座源泉徴収選択届出書( 電磁的方法 により提供された当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から7年間、当該金融商品取引業者等の当該特定口座源泉徴収選択届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。

1号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所

2号 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額及び同項の規定により徴収をすべき所得税の額

3号 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をした年月日

4号 第37条の11の4第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座において、その年中に行われた対象譲渡等により当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満 の規定により還付をすべき所得税の額及び当該所得税の額に係る還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額

5号 第37条の11の4第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座において、その年中に行われた対象譲渡等により当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満 の規定により還付をした所得税の額及びその還付をした年月日

6号 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日

7号 その他参考となるべき事項

6項 施行令 第25条の10の11第14項 《14 第9項の規定により同項に規定する納…》 付すべき金額から同項に規定する還付すべき金額に相当する金額の控除をした法第37条の11の4第3項に規定する金融商品取引業者等は、第7項に規定する計算書に当該控除をした金額その他財務省令で定める事項を記 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 その年において 第37条の11の4第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座において、その年中に行われた対象譲渡等により当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満 の規定により所得税の還付をすべき者の数

2号 その年の 施行令 第25条の10の11第9項 《9 法第37条の11の4第3項の金融商品…》 取引業者等が同項の規定による所得税の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、次に掲げる金額から控除するものとする。 1 当該金融商品取引業者等が法第37条の11の4第1項の規定によりそ に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額

3号 その年の還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額の総額

4号 その他参考となるべき事項

18条の13の7 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)

1項 第37条の11の6第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする居住…》 又は恒久的施設を有する非居住者は、特定上場株式配当等勘定が設けられた源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、政令で定めるところにより、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 源泉徴収選択口座内配当等 受入開始届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 源泉徴収選択口座内配当等 受入開始届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 第37条の11の6第1項 《源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が支払を受ける第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等以下この条において「上場株式等の配当等」という。のうち、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開 の規定の適用を受ける源泉徴収選択口座の名称及び記号又は番号

4号 当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする 第37条の11の6第1項 《源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が支払を受ける第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等以下この条において「上場株式等の配当等」という。のうち、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開 に規定する 上場株式等の配当等 以下この条において「 上場株式等の配当等 」という。)につき当該源泉徴収選択口座に設けられた法第37条の11の6第4項第2号に規定する 特定上場株式配当等勘定 次号及び次項第3号において「 特定 上場株式配当等 勘定 」という。)への受入れを依頼する旨

5号 特定上場株式配当等勘定 に受け入れた 上場株式等の配当等 に係る利子所得及び配当所得について 第37条の11の6第1項 《源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が支払を受ける第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等以下この条において「上場株式等の配当等」という。のうち、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開 の規定の適用を受ける旨

6号 その他参考となるべき事項

2項 施行令 第25条の10の13第4項 《4 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出…》 書の提出をしている居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出後、その源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた金融商品取引業者等が支払の取扱いを に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 源泉徴収選択口座内配当等 受入終了届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 源泉徴収選択口座内配当等 受入終了届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする 上場株式等の配当等 につき源泉徴収選択口座に設けられた 特定上場株式配当等勘定 への受入れをやめる旨及び当該源泉徴収選択口座の名称及び記号又は番号

4号 その他参考となるべき事項

3項 施行令 第25条の10の13第13項 《13 源泉徴収選択口座内配当等の交付をす…》 る金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、所得税法第220条 に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 第3条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の同条第1項に規定する国外一般公社債等の 利子等 に係る部分を除く。以下この項及び第6項において同じ。)、 第8条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社同条第2項第2号に係る部分に限る。以下この項及び第6項において同じ。)、 第9条の2第2項 《2 1988年4月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を 又は 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の規定により 源泉徴収選択口座内配当等 法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この条において同じ。)につき徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

2号 その年( 施行令 第25条の10の13第7項 《7 第25条の10の11第2項の規定は、…》 法第37条の11の6第5項に規定する政令で定める場合及び同項に規定する政令で定める日について準用する。 において準用する施行令第25条の10の11第2項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第7項において同じ。)において 源泉徴収選択口座内配当等 につき 第3条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の第8条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社第9条の2第2項 《2 1988年4月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を 又は 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数

3号 その年において 第3条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の第8条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社第9条の2第2項 《2 1988年4月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を 又は 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の規定により 源泉徴収選択口座内配当等 につき徴収して納付すべき所得税の額(法第37条の11の6第6項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額

4号 その年において交付した 源泉徴収選択口座内配当等 の額の総額( 第37条の11の6第6項 《6 前項の金融商品取引業者等が居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から同項の規定により控除した同項各号に掲げる金額の合計額の総額を控除した金額

5号 その他参考となるべき事項

4項 前項の計算書の書式は、別表第七()による。

5項 国税庁長官は、前項の別表第七()の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ( 産業標準化法 第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

6項 施行令 第25条の10の13第16項 《16 法第37条の11の6第5項に規定す…》 る金融商品取引業者等は、源泉徴収選択口座内配当等について法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項若しくは第9条の3の2第1項又は第37条の11の6第7項の規定による所得税の徴収又は還付を の金融商品取引業者等は、 源泉徴収選択口座内配当等 につき 第3条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の第8条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社第9条の2第2項 《2 1988年4月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を 若しくは 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に 又は 第37条の11の6第7項 《7 前項の場合において、当該居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該金融商品取引業者等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2 の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(同条第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をいい、 電磁的方法 により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。及び源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(電磁的方法により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から7年間、当該金融商品取引業者等の当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。

1号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所

2号 当該 源泉徴収選択口座内配当等 の額及びその交付をした年月日並びに当該源泉徴収選択口座内配当等につき 第3条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の第8条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社第9条の2第2項 《2 1988年4月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を 又は 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の規定により徴収をすべき所得税の額

3号 当該 源泉徴収選択口座内配当等 につき 第3条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の第8条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社第9条の2第2項 《2 1988年4月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を 又は 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をした年月日

4号 当該 源泉徴収選択口座内配当等 につき 第37条の11の6第6項 《6 前項の金融商品取引業者等が居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる の規定により計算した所得税の額及び当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額の合計額

5号 第37条の11の6第7項 《7 前項の場合において、当該居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該金融商品取引業者等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2 の規定により還付をすべき所得税の額並びに還付をした所得税の額及び還付をした年月日

6号 当該 源泉徴収選択口座内配当等 につき 第37条の11の6第5項 《5 源泉徴収選択口座が開設されている金融…》 商品取引業者等が、源泉徴収選択口座内配当等につき、第3条の3第3項同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。次項及び第7項において同じ。、第8条の3第3項同条第2項第2号に係る部分 の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日

7号 その他参考となるべき事項

7項 施行令 第25条の10の13第17項 《17 第8項の規定により同項の源泉徴収選…》 択口座内配当等の額の総額から法第37条の11の6第6項各号に掲げる金額の合計額を控除した第8項の金融商品取引業者等は、第13項に規定する計算書に、その年において当該控除をした金額の総額その他の財務省令 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 その年において 第37条の11の6第7項 《7 前項の場合において、当該居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該金融商品取引業者等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2 の規定により所得税の還付をすべき者の数

2号 その年の 第37条の11の6第7項 《7 前項の場合において、当該居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該金融商品取引業者等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2 に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額

3号 その年において 第37条の11の6第6項 《6 前項の金融商品取引業者等が居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる の規定に基づき 源泉徴収選択口座内配当等 の額から控除した同項各号に掲げる金額の合計額の総額

4号 その他参考となるべき事項

18条の14 (恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書等)

1項 第18条の9第2項 《2 施行令第25条の8第14項の規定によ…》 り確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第32条第2項の の規定は 施行令 第25条の11第4項 《4 その年において一般株式等の譲渡に係る…》 国内源泉所得を有する法第37条の12第1項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合は、財務省令で定めるところにより、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書 の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について、 第18条の9第3項 《3 法第37条の10第1項の規定の適用が…》 ある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に規定する の規定は施行令第25条の11第6項において準用する施行令第25条の8第18項に規定する申請書の記載に関し必要な事項について、それぞれ準用する。この場合において、 第18条の9第3項 《3 法第37条の10第1項の規定の適用が…》 ある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に規定する 中「 第37条の10第1項 《施行令第46条の26に規定する財務省令で…》 定める数値は、法第89条第19項第1号イに掲げる課税対象揮発油同条第18項に規定する課税対象揮発油をいう。につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 ただし、当該数値が明らかでな一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第37条の12第1項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額࿸以下「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)」と、「同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「同条第7項において準用する同法第37条の10第6項第5号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条雑損控除)、 第78条 《信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等…》 の税率の軽減 租税特別措置法の一部を改正する法律1973年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953寄附金控除)、 第86条 《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る…》 免税 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において基礎控除及び 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した所得控除の順序)の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用後の一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。

2項 第18条の9第2項 《2 施行令第25条の8第14項の規定によ…》 り確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第32条第2項の の規定は 施行令 第25条の11第5項 《5 その年において上場株式等の譲渡に係る…》 国内源泉所得を有する法第37条の12第1項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合は、財務省令で定めるところにより、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書 の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について、 第18条の9第3項 《3 法第37条の10第1項の規定の適用が…》 ある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に規定する の規定は施行令第25条の11第7項において準用する施行令第25条の8第18項に規定する申請書の記載に関し必要な事項について、それぞれ準用する。この場合において、 第18条の9第3項 《3 法第37条の10第1項の規定の適用が…》 ある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に規定する 中「 第37条の10第1項 《施行令第46条の26に規定する財務省令で…》 定める数値は、法第89条第19項第1号イに掲げる課税対象揮発油同条第18項に規定する課税対象揮発油をいう。につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 ただし、当該数値が明らかでな一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第37条の12第3項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額࿸以下「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)」と、「同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「同条第8項において準用する同法第37条の10第6項第5号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条雑損控除)、 第78条 《信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等…》 の税率の軽減 租税特別措置法の一部を改正する法律1973年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953寄附金控除)、 第86条 《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る…》 免税 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において基礎控除及び 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した所得控除の順序)の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用後の上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。

18条の14の2 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

1項 施行令 第25条の11の2第1項第1号 《法第37条の12の2第2項に規定する上場…》 株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因と に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、 第37条の12の2第2項 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると に規定する上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「 上場株式等の特定譲渡 」という。)による事業所得又は雑所得と当該 上場株式等の特定譲渡 以外の上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「 上場株式等の一般譲渡 」という。)による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の特定譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該上場株式等の特定譲渡をした日の属する年分の法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の特定譲渡と当該 上場株式等の一般譲渡 の双方に関連して生じた金額(以下この項において「 共通必要経費の額 」という。)があるときは、当該 共通必要経費の額 は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の特定譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等の一般譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。

2項 第37条の12の2第3項 《3 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第37条の12の2第2項 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額、 施行令 第25条の11の2第3項 《3 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは…》 、その年中の法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する上 に規定する特定譲渡損失の金額、同条第2項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。

2号 施行令 第25条の9第13項 《13 前条第13項の規定は法第37条の1…》 1第4項第2号に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場 において準用する施行令第25条の8第14項に規定する明細書( 上場株式等の特定譲渡 をした上場株式等と 上場株式等の一般譲渡 をした上場株式等との別に 第18条の10第2項 《2 前条第2項の規定は、施行令第25条の…》 9第13項において準用する施行令第25条の8第14項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について準用する。 この場合において、前条第2項中「第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡」と において準用する 第18条の9第2項 《2 施行令第25条の8第14項の規定によ…》 り確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第32条第2項の 各号に定める項目別の金額の記載があるものに限るものとし、施行令第25条の10の10第7項(施行令第25条の13の8第32項において準用する場合を含む。以下この号、次条第8項第5号、 第18条の15の2第2項第5号 《2 法第37条の13の2第3項に規定する…》 財務省令で定める書類は、次に掲げる書類第3号に掲げる書類にあつては、控除対象設立特定株式同条第1項に規定する控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。の取得法第37条の13第1項に規定する取 及び 第18条の15の2の2第3項第2号 《3 法第37条の13の3第5項に規定する…》 財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第37条の13の3第8項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額以下この条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。の計算に関する明細書当該特 において同じ。)の規定の適用がある場合において施行令第25条の10の10第7項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて同項に規定する 特定口座年間取引報告書 若しくは印刷報告書又は 第18条の15の11第1項 《金融商品取引業者等は、その年において当該…》 金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座で非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられていたものがある場合には、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項 に規定する未成年者口座年間取引報告書若しくは 第37条の14の2第29項 《29 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 よる報告書の交付に代えて、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を第37条の11の3第9項に規定する電磁的方法により提供することができる。 ただし、 本文の規定による提供を受けた当該未成年者口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(以下この号、次条第8項第5号、 第18条の15の2第2項第5号 《2 法第37条の13の2第3項に規定する…》 財務省令で定める書類は、次に掲げる書類第3号に掲げる書類にあつては、控除対象設立特定株式同条第1項に規定する控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。の取得法第37条の13第1項に規定する取 及び 第18条の15の2の2第3項第2号 《3 法第37条の13の3第5項に規定する…》 財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第37条の13の3第8項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額以下この条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。の計算に関する明細書当該特 において「 特定口座年間取引報告書等 」という。)の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、 第18条の13の5第6項 《6 確定申告書法第37条の12の2第9項…》 法第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項第2号を除く。同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。に施行令第25条の9第 及び第7項の規定の適用がある場合において同条第6項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。

3項 前項の規定は、 第37条の12の2第7項 《7 第5項の規定は、同項に規定する居住者…》 又は恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定 に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第1号中「 第37条の12の2第2項 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると 」とあるのは、「 第37条の12の2第6項 《6 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2003年1月1日以後に、上場株式等の譲渡のうち第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生 」と読み替えるものとする。

4項 第37条の12の2第7項 《7 第5項の規定は、同項に規定する居住者…》 又は恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定 に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、同条第5項の規定によりその年において控除すべき同条第6項に規定する 上場株式等に係る譲渡損失の金額 以下この条において「 上場株式等に係る譲渡損失の金額 」という。及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第2項第2号に掲げる書類とする。

5項 施行令 第25条の11の2第11項第6号 《11 その年の翌年以後又はその年において…》 法第37条の12の2第5項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第120条第1項の規定による申告書及び提出することができる同法第122条第1項又は第123条第1項の規定による申告書には、 に規定する財務省令で定める事項は、 第37条の12の2第5項 《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後 の規定によりその年において控除すべき 上場株式等に係る譲渡損失の金額 及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。

6項 施行令 第25条の11の2第12項第6号 《12 法第37条の12の2第9項において…》 準用する所得税法第123条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第37条の12の2第9項 《9 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第5項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当するときの 施行令 第25条の11の2第19項第6号 《19 第15項から前項までに定めるものの…》 ほか、法第37条の12の2第1項、第5項又は第9項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第40号の規定の適用については、同号中 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第127条第3項 《3 居住者は、年の中途において出国をする…》 場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における純損失の金額若しくは雑損失の金額又はその年の前年以前3年内第70条の2第1項から第3項まで特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例又は第71 の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地

2号 施行令 第25条の11の2第12項第3号 《12 法第37条の12の2第9項において…》 準用する所得税法第123条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の 支払者 の居所又は本店若しくは主たる 事務所 若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「 本店等 」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は 本店等 の所在地若しくは法人番号

3号 第37条の12の2第5項 《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後 の規定によりその年において控除すべき 上場株式等に係る譲渡損失の金額 及びその金額の計算の基礎

4号 所得税法施行規則 第47条第3項第4号 《3 法第120条第1項第8号に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第120条第1項、第122条第1項若しくは第2項還付等を受けるための申告、第125条第1項若しくは第2項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127 から第16号まで及び第18号から第23号までに掲げる事項

5号 その他参考となるべき事項

7項 次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。

1号 施行令 第25条の11の2第19項第4号 《19 第15項から前項までに定めるものの…》 ほか、法第37条の12の2第1項、第5項又は第9項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第40号の規定の適用については、同号中 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第125条第1項 《居住者が年の中途において死亡した場合にお…》 いて、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定め から第3項までに規定する財務省令で定める記載施行令第25条の11の2第11項各号に掲げる事項の記載

2号 施行令 第25条の11の2第19項第5号 《19 第15項から前項までに定めるものの…》 ほか、法第37条の12の2第1項、第5項又は第9項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第40号の規定の適用については、同号中 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第127条第1項 《居住者は、年の中途において出国をする場合…》 において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第 及び第2項並びに施行令第25条の11の2第19項第6号の規定により読み替えて適用される同法第127条第3項に規定する財務省令で定める事項施行令第25条の11の2第11項各号に掲げる事項

3号 施行令 第25条の11の2第19項第7号 《19 第15項から前項までに定めるものの…》 ほか、法第37条の12の2第1項、第5項又は第9項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第40号の規定の適用については、同号中 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第152条 《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の…》 請求の特例 確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者その相続人を含む。は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第63条事業を廃止した場合の必要経費の特例又は第64条資産の譲渡代金が回 、同項第8号の規定により読み替えて適用される同法第153条各号列記以外の部分、同項第9号の規定により読み替えて適用される同法第153条の2第1項第2号並びに施行令第25条の11の2第19項第11号の規定により読み替えて適用される同法第157条第1項及び第4項に規定する財務省令で定める規定施行令第25条の11の2第7項第1号、第11項第1号若しくは第5号又は同条第12項第1号若しくは第5号

8項 第37条の12の2第1項 《確定申告書第9項第37条の13の3第10…》 項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する 又は第5項の規定の適用がある場合における 第4条の3第2項 《2 前項の規定は、第4項に規定する財産形…》 成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定 の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第37条の12の2第1項又は第5項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第8条の4第1項に規定する」とする。

9項 第37条の12の2第5項 《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後 の規定の適用がある場合における 第18条の10第3項 《3 法第37条の11第1項の規定の適用が…》 ある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第37条の11第1項上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に規定する の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の12の2第5項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第37条の11第1項に規定する」とする。

18条の15 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)

1項 施行令 第25条の12第1項第1号 《法第37条の13第1項に規定する政令で定…》 める者は、次に掲げる者とする。 1 法第37条の13第1項に規定する特定株式以下この条及び第25条の12の3において「特定株式」という。を払込み同項に規定する払込みをいう。第4項を除き、以下第25条の に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式( 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する特定株式をいう。以下この条及び 第18条の15の2の2 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 法第37条の13の3第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第18条の15第8項第1号から第4号までに掲げる書類法第37条の13の2第1項に規定する設立特定 において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 特定中小会社( 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び 第18条の15の2の2 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 法第37条の13の3第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第18条の15第8項第1号から第4号までに掲げる書類法第37条の13の2第1項に規定する設立特定 において同じ。)の設立の際に発行された特定株式当該特定中小会社の成立の日

2号 特定中小会社の設立の日後に発行された特定株式当該特定株式の払込み( 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)の期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日

2項 施行令 第25条の12第1項第1号 《法第37条の13第1項に規定する政令で定…》 める者は、次に掲げる者とする。 1 法第37条の13第1項に規定する特定株式以下この条及び第25条の12の3において「特定株式」という。を払込み同項に規定する払込みをいう。第4項を除き、以下第25条の に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第2条第10号に規定する 同族会社 次項において「 同族会社 」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。

3項 施行令 第25条の12第1項第1号 《法第37条の13第1項に規定する政令で定…》 める者は、次に掲げる者とする。 1 法第37条の13第1項に規定する特定株式以下この条及び第25条の12の3において「特定株式」という。を払込み同項に規定する払込みをいう。第4項を除き、以下第25条の に規定する財務省令で定める者は、当該特定株式を発行した特定中小会社( 同族会社 に該当するものに限る。)の株主のうち、その者 を法人税法施行令 第71条第1項 《法第34条第6項役員給与の損金不算入に規…》 定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。 1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人 2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 3 合名会社、合資会社及び合同会社 の役員であるとした場合に同項第5号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。

4項 施行令 第25条の12第1項第8号 《法第37条の13第1項に規定する政令で定…》 める者は、次に掲げる者とする。 1 法第37条の13第1項に規定する特定株式以下この条及び第25条の12の3において「特定株式」という。を払込み同項に規定する払込みをいう。第4項を除き、以下第25条の に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げる特定中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。

1号 第37条の13第1項第1号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 及び第2号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で 中小企業等経営強化法施行規則 第11条第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付するものとする。 1 当該特定新規中小企業者第9条第1項の確認を受けていないもの及び同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転したものに限る。以下この号において同じ。が法第6条に規定 ロに規定する投資に関する契約に該当するもの

2号 第37条の13第1項第3号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に掲げる指定会社に該当する特定中小会社当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の 認定申請 及び実施状況の報告等に関する内閣府令(2014年内閣府令第33号)第13条第5号に規定する特定株式投資契約に該当するもの

5項 第37条の13第1項第2号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 中小企業基本法 1963年法律第154号第2条第1項 《この法律に基づいて講ずる国の施策の対象と…》 する中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 1 資本金の額又は出資の総額が400, 各号に掲げる中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)に該当する会社であり、かつ、次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。

その発行済株式(その有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の総数の2分の1を超える数の株式が同1の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が200,000,000円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次に掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している会社

(1) 当該大規模法人が有する他の会社の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この号において同じ。)が当該他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式を除く。以下この号において「 発行済株式等 」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この号において同じ。)の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社

(2) 当該大規模法人及びこれと(1)の特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の数の合計数(出資にあつては、合計額。(3)において同じ。)が当該他の会社の 発行済株式等 の総数の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社

(3) 当該大規模法人並びにこれと(1及び2)の特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の数の合計数が当該他の会社の 発行済株式等 の総数の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社

イに掲げるもののほか、その発行済株式の総数の3分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社

2号 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する 金融商品取引所 に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。

3号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。

4号 次のいずれかの会社であること。

第37条の13第1項第2号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 イに規定する投資事業有限責任 組合 第8項第1号ハにおいて「 認定投資事業有限責任組合 」という。)を通じ、その発行する特定株式を払込みにより取得(同条第1項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第1号に定める契約を締結する会社

第37条の13第1項第2号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 ロに規定する第1種少額電子募集取扱業務を行う者(及び第8項第1号ニにおいて「 認定少額電子募集取扱業者 」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該 認定少額電子募集取扱業者 が行う電子募集取扱業務(同条第1項第2号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第7項及び第8項第1号ニ(2)において同じ。)により、その発行する特定株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第1号に定める契約を締結する会社

6項 第37条の13第1項第2号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 イに規定する財務省令で定める投資事業有限責任 組合 は、投資事業有限責任 組合契約 に関する法律(1998年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合であつて、当該組合がその株式を保有する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。

7項 第37条の13第1項第2号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 ロに規定する財務省令で定める第1種少額電子募集取扱業務を行う者は、 金融商品取引法 第29条 《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の登録を受けた者であつて、その者が行う電子募集取扱業務において募集の取扱い又は私募の取扱いをする株式を発行する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。

8項 第37条の13第2項 《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額、適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額、適 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第3号に掲げる書類にあつては、同条第1項に規定する控除対象特定株式を取得した日の属する年中の同号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。

1号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

第37条の13第1項第1号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に掲げる株式会社に該当する特定中小会社( 中小企業等経営強化法施行規則 第8条第5号 《診断及び指導に係る要件 第8条 法第6条…》 の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 株式会社であること。 2 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有又はロに該当する会社に限る。)が発行した特定株式である場合当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る基準日(第1項各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。ハ、ニ、次号及び第10項において同じ。)において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(4)に掲げる事項の記載があるものに限る。

(1) 当該特定中小会社が 中小企業等経営強化法施行規則 第8条 《診断及び指導に係る要件 法第6条の経済…》 産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 株式会社であること。 2 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券 各号に掲げる要件に該当するものであること。

(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第4項第1号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。

(3) 当該特定株式が特例控除対象特定株式( 施行令 第25条の12第8項 《8 法第37条の13第1項の居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした同項に規定する控除対象特定株式同項第1号又は第2号に掲げる株式会社でその設立の日以後の期間が5年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満 に規定する特例控除対象特定株式をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合には、当該特定中小会社が第10項第1号に定める要件に該当するものであること。

(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、 所得税法施行規則 第81条第1号 《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》 等 第81条 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各 又は第2号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定株式が 施行令 第25条の12第4項第1号 《4 法第37条の13第1項に規定する控除…》 対象特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第1項第1号に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込み に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。

第37条の13第1項第1号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に掲げる株式会社に該当する特定中小会社( 中小企業等経営強化法施行規則 第8条第5号 《診断及び指導に係る要件 第8条 法第6条…》 の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 株式会社であること。 2 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有 ハに該当する会社に限る。)が発行した特定株式である場合当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る特定基準日(当該特定中小会社のその設立の日の属する年12月31日をいう。)において(1及び2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(3)に掲げる事項の記載があるものに限る。

(1) 当該特定中小会社が 中小企業等経営強化法施行規則 第8条 《診断及び指導に係る要件 法第6条の経済…》 産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 株式会社であること。 2 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券 各号に掲げる要件に該当するものであること。

(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第4項第1号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。

(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定株式が 施行令 第25条の12第4項第1号 《4 法第37条の13第1項に規定する控除…》 対象特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第1項第1号に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込み に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。

第37条の13第1項第2号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号イに掲げる特定株式である場合当該特定株式に係る 認定投資事業有限責任組合 の当該特定株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(4)に掲げる事項の記載があるものに限る。及び当該認定投資事業有限責任組合が第6項の認定を受けたものであることを証する書類の写し

(1) 当該特定中小会社が第5項各号に掲げる要件に該当するものであること。

(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、第5項第4号イの契約に従つて当該 認定投資事業有限責任組合 を通じて払込みによりされたものであること。

(3) 当該特定株式が特例控除対象特定株式に該当する場合には、当該特定中小会社が第10項第2号に定める要件に該当するものであること。

(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定株式が 施行令 第25条の12第4項第2号 《4 法第37条の13第1項に規定する控除…》 対象特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第1項第1号に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込み に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。

第37条の13第1項第2号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号ロに掲げる特定株式である場合当該特定株式に係る 認定少額電子募集取扱業者 の当該特定株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(4)に掲げる事項の記載があるものに限る。及び当該認定少額電子募集取扱業者が前項の認定を受けたものであることを証する書類の写し

(1) 当該特定中小会社が第5項各号に掲げる要件に該当するものであること。

(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、第5項第4号ロの契約に従つて当該 認定少額電子募集取扱業者 が行う電子募集取扱業務による払込みによりされたものであること。

(3) 当該特定株式が特例控除対象特定株式に該当する場合には、当該特定中小会社が第10項第2号に定める要件に該当するものであること。

(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

第37条の13第1項第3号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に掲げる指定会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合当該特定中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定株式に係る第1項第2号に定める日において(1及び2)に掲げる事実を確認した旨を証する書類(3)に掲げる事項の記載があるものに限る。

(1) 当該特定中小会社が経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の 認定申請 及び実施状況の報告等に関する内閣府令第13条各号に掲げる要件に該当するものであること。

(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第4項第2号に定める契約に基づき、当該特定中小会社の設立の日以後10年以内に払込みによりされたものであること。

(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

2号 当該特定株式を発行した特定中小会社の当該特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式に係る基準日(当該特定株式が 第37条の13第1項第3号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に定める株式である場合には、当該特定株式に係る第1項第2号に定める日)において 施行令 第25条の12第1項第1号 《法第37条の13第1項に規定する政令で定…》 める者は、次に掲げる者とする。 1 法第37条の13第1項に規定する特定株式以下この条及び第25条の12の3において「特定株式」という。を払込み同項に規定する払込みをいう。第4項を除き、以下第25条の から第7号までに掲げる者に該当しないことの確認をした旨を証する書類

3号 当該特定株式を発行した特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該特定株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定中小会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書

異動事由

異動年月日

異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数

その他参考となるべき事項

4号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された当該特定中小会社の第4項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める契約に係る契約書の写し

5号 施行令 第25条の8第14項 《14 その年において法第37条の10第1…》 項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書施行令第25条の9第13項において準用する場合を含む。)に規定する明細書で施行令第25条の12第2項第1号に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び同号に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の記載があるもの(施行令第25条の10の10第7項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて 特定口座年間取引報告書 等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、 第18条の13の5第6項 《6 確定申告書法第37条の12の2第9項…》 法第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項第2号を除く。同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。に施行令第25条の9第 及び第7項の規定の適用がある場合において同条第6項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。

6号 施行令 第25条の12第2項第1号 《2 法第37条の13第1項の規定による控…》 除については、次に定めるところによる。 1 法第37条の13第1項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額第4項の規定により計算される金額をいう。第7項及び第8項において同じ。の合計額の同条第1項 に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額(同号に規定する取得に要した金額をいう。以下この号、次項及び第11項において同じ。)の計算に関する明細書(同条第2項第1号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの同条第4項の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第7項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象特定株式に係る同項第2号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第8項の規定の適用がある場合には同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項第2号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。

7号 施行令 第25条の12第3項 《3 法第37条の13第1項に規定するその…》 年12月31日において有するものとして政令で定める特定株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式のうちその年12月31日その者が年の中途において死亡し に規定する控除対象特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定株式数並びに当該控除対象特定株式数に係る同項第1号及び第2号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第1号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第2号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。

9項 施行令 第25条の12第7項第2号 《7 法第37条の13第1項の居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定株式同項に規定する控除対象特定株式をいい、次項に規定する特例控除対象特定株式を除く。以下この項において同じ。の取得に要した金額の合計額につき イに規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 その年中に取得をした控除対象特定株式( 施行令 第25条の12第7項 《7 法第37条の13第1項の居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定株式同項に規定する控除対象特定株式をいい、次項に規定する特例控除対象特定株式を除く。以下この項において同じ。の取得に要した金額の合計額につき に規定する控除対象特定株式をいう。次号及び第11項第2号において同じ。)の取得に要した金額の合計額につき 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 の規定の適用を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その年に同項の規定の適用を受けた金額

2号 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 の規定の適用を受けた場合その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額と同項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額

10項 施行令 第25条の12第8項 《8 法第37条の13第1項の居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした同項に規定する控除対象特定株式同項第1号又は第2号に掲げる株式会社でその設立の日以後の期間が5年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満 に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ当該各号に定める要件とする。

1号 第37条の13第1項第1号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に掲げる株式会社次に掲げる要件

基準日においてその設立の日以後の期間が5年未満の株式会社であること。

基準日において 中小企業等経営強化法施行規則 第8条第5号 《診断及び指導に係る要件 第8条 法第6条…》 の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 株式会社であること。 2 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有 ロに該当する株式会社であること。

2号 第37条の13第1項第2号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に掲げる株式会社次に掲げる要件

基準日においてその設立の日以後の期間が5年未満の株式会社であること。

基準日において 中小企業等経営強化法施行規則 第8条第5号 《診断及び指導に係る要件 第8条 法第6条…》 の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 株式会社であること。 2 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有 ロ(1又は2)に掲げる会社の区分に応じそれぞれ同号ロ(1又は2)に定める要件

11項 施行令 第25条の12第8項 《8 法第37条の13第1項の居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした同項に規定する控除対象特定株式同項第1号又は第2号に掲げる株式会社でその設立の日以後の期間が5年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満 に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 その年中に取得をした特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 の規定の適用を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その年に同項の規定の適用を受けた金額

2号 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 の規定の適用を受けた場合その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額と同項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額

12項 施行令 第25条の12第9項 《9 前項の規定の適用がある場合において、…》 特例適用控除対象特定株式の取得をした同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式を同項の適用年の翌年以後最初に譲渡又は贈与をする時までに、同項の規定の適 に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式について同条第8項の規定の適用がある旨とする。

13項 施行令 第25条の12第10項 《10 法第37条の13第1項に規定する居…》 住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定中小会社の特定株式次の各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定めるものに限る。に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属 に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。

18条の15の2 (特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)

1項 第37条の13の2第1項 《2023年4月1日以後に、その設立の日の…》 属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものにより に規定する財務省令で定める要件は、その設立の日の属する年12月31日において 中小企業等経営強化法 第6条 《診断及び指導 経済産業大臣は、新規中小…》 企業者である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの次条において「特定 に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満であること及び当該株式会社が 中小企業等経営強化法施行規則 第8条第5号 《診断及び指導に係る要件 第8条 法第6条…》 の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 株式会社であること。 2 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有 ハに該当する会社であることとする。

2項 第37条の13の2第3項 《3 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、控除対象設立特定株式の取得に要した金額、適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額、適用前の上場株式等に係る譲渡所得 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第3号に掲げる書類にあつては、控除対象設立特定株式(同条第1項に規定する控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)の取得(法第37条の13第1項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした日の属する年中の同号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。

1号 特定株式会社( 施行令 第25条の12の2第1項第1号 《法第37条の13の2第1項に規定する政令…》 で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第37条の13の2第1項に規定する株式会社以下この条において「特定株式会社」という。の同項に規定する設立特定株式以下この条において「設立特定株式」という。 に規定する特定株式会社をいう。以下この項及び第5項において同じ。)から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式会社が発行した設立特定株式( 第37条の13の2第1項 《2023年4月1日以後に、その設立の日の…》 属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものにより に規定する設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る基準日(当該特定株式会社のその設立の日の属する年12月31日をいう。)においてイ及びロに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(ハに掲げる事項の記載があるものに限る。

当該特定株式会社が 中小企業等経営強化法施行規則 第8条 《診断及び指導に係る要件 法第6条の経済…》 産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 株式会社であること。 2 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券 各号(第5号イ又は及び第6号イ又はロを除く。)に掲げる要件に該当するものであること。

当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式会社の発起人に該当すること及び当該設立特定株式の取得が当該発起人としての払込み( 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する払込みをいう。以下この項において同じ。)によりされたものであること。

当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、 所得税法施行規則 第81条第1号 《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》 等 第81条 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各 又は第2号に定める場所)、払込みにより取得がされた当該設立特定株式の数及び当該設立特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

2号 当該設立特定株式を発行した特定株式会社の当該設立特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式会社の成立の日において 施行令 第25条の12の2第1項第2号 《法第37条の13の2第1項に規定する政令…》 で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第37条の13の2第1項に規定する株式会社以下この条において「特定株式会社」という。の同項に規定する設立特定株式以下この条において「設立特定株式」という。 に掲げる要件を満たすことの確認をした旨を証する書類

3号 当該設立特定株式を発行した特定株式会社(当該特定株式会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該設立特定株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定株式会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書

異動事由

異動年月日

異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数

その他参考となるべき事項

4号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定株式会社との間で締結された 中小企業等経営強化法施行規則 第11条第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付するものとする。 1 当該特定新規中小企業者第9条第1項の確認を受けていないもの及び同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転したものに限る。以下この号において同じ。が法第6条に規定 ロに規定する株式の管理に関する契約に係る契約書の写し

5号 施行令 第25条の8第14項 《14 その年において法第37条の10第1…》 項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書施行令第25条の9第13項において準用する場合を含む。)に規定する明細書で施行令第25条の12の2第2項第1号に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び同号に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の記載があるもの(施行令第25条の10の10第7項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて 特定口座年間取引報告書 等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、 第18条の13の5第6項 《6 確定申告書法第37条の12の2第9項…》 法第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項第2号を除く。同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。に施行令第25条の9第 及び第7項の規定の適用がある場合において同条第6項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。

6号 施行令 第25条の12の2第2項第1号 《2 法第37条の13の2第1項の規定によ…》 る控除については、次に定めるところによる。 1 法第37条の13の2第1項に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額の同項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の一般株式等に係る譲 に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細書(同号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした設立特定株式の銘柄ごとの同条第3項の控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第7項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項第2号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。

7号 施行令 第25条の12の2第4項 《4 法第37条の13の2第1項に規定する…》 その年12月31日において有するものとして政令で定める設立特定株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした設立特定株式のうちその年12月31日その者が年の中途に に規定する控除対象設立特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象設立特定株式数並びに当該控除対象設立特定株式数に係る同項第1号及び第2号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第1号に規定する払込みにより取得をした設立特定株式の当該取得及び同項第2号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。

3項 施行令 第25条の12の2第8項 《8 前項の規定の適用がある場合において、…》 適用控除対象設立特定株式の取得をした同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該適用控除対象設立特定株式に係る同一銘柄株式を同項の適用年の翌年以後最初に譲渡又は贈与をする時までに、同項の規定の適 前段に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式について同条第7項の規定の適用がある旨とする。

4項 施行令 第25条の12の2第8項 《8 前項の規定の適用がある場合において、…》 適用控除対象設立特定株式の取得をした同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該適用控除対象設立特定株式に係る同一銘柄株式を同項の適用年の翌年以後最初に譲渡又は贈与をする時までに、同項の規定の適 後段に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名並びに同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式の譲渡又は贈与をした旨、当該譲渡又は贈与をした当該同一銘柄株式の数及びその年月日とする。

5項 施行令 第25条の12の2第9項 《9 法第37条の13の2第1項に規定する…》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定株式会社の設立特定株式前項前段の規定により通知を受けた特定株式会社の適用控除対象設立特定株式で2023年4月1日以後に払込みにより取得 に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定株式会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定株式会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。

18条の15の2の2 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)

1項 第37条の13の3第2項 《2 前項の規定は、政令で定めるところによ…》 り、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第18条の15第8項第1号から第4号までに掲げる書類( 第37条の13の2第1項 《2023年4月1日以後に、その設立の日の…》 属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものにより に規定する設立特定株式について法第37条の13の3の規定の適用を受ける場合には、当該書類又は前条第2項第1号から第4号までに掲げる書類

2号 価値喪失株式( 施行令 第25条の12の3第2項第1号 《2 法第37条の13の3第1項に規定する…》 損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 払込みにより取得をした法第37条の13の3第1項各号に掲げる事実以下この項において「事実」という。 に規定する価値喪失株式をいう。以下この条において同じ。)に係る同項各号に定める金額の計算に関する明細書(当該価値喪失株式に係る当該各号に規定する一株当たりの取得価額に相当する金額又は一株当たりの金額に相当する金額、これらの金額の計算に関する明細及び当該各号に規定する当該価値喪失株式の数の記載があるものに限る。

3号 価値喪失株式に係る 施行令 第25条の12の3第15項 《15 前3項に規定する特定残株数は、同一…》 銘柄の株式に係る第1号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第2号に掲げる数を控除した数をいうものとし、第13項に規定する特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は前項に規定する特定無償割当 に規定する 特定残株数 以下この号及び次項において「 特定残株数 」という。)の計算に関する明細書(当該特定残株数並びに当該特定残株数に係る同条第15項各号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第1号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第2号の譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。

4号 施行令 第25条の8第14項 《14 その年において法第37条の10第1…》 項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書 に規定する明細書(価値喪失株式と当該価値喪失株式以外の 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する 一般株式等 以下この号、次項及び第4項において「 一般株式等 」という。)との別に、価値喪失株式に係る施行令第25条の12の3第2項各号に掲げる金額及び当該一般株式等に係る 第18条の9第2項 《2 施行令第25条の8第14項の規定によ…》 り確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第32条第2項の 各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。

5号 当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。以下この号において同じ。)につき発生した次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める書類

第37条の13の3第1項第1号 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は の清算(特別清算を除く。)が結了したこと当該清算の結了の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該清算に係る会社法第507条第3項の承認がされた同項に規定する決算報告の写し及び当該承認がされた株主総会の議事録の写し(当該清算に係る清算人により原本と相違のないことが証明されたものに限る。

第37条の13の3第1項第1号 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は の清算(特別清算に限る。)が結了したこと当該特別清算の終結の登記及び当該終結に伴う閉鎖の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該特別清算に係る会社法第569条第1項の認可の決定の 公告 があつたことを明らかにする書類の写し

施行令 第25条の12の3第3項 《3 法第37条の13の3第1項第2号に規…》 定する政令で定める事実は、払込みにより取得をした特定株式を発行した株式会社が破産法の規定による破産手続開始の決定を受けたこととする。 に規定する破産手続開始の決定を受けたこと当該破産手続開始の決定の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該破産手続開始の決定の 公告 があつたことを明らかにする書類の写し

2項 施行令 第25条の12の3第5項 《5 前項に規定する者が、法第37条の13…》 の3第1項の規定の適用を受けようとする年の翌年以後において同条第7項の規定の適用を受けるために、その年分の所得税につき同条第9項において準用する法第37条の12の2第7項に規定する特定株式に係る譲渡損 の規定により読み替えて適用される同条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類とする。

1号 その年において 施行令 第25条の12の3第5項 《5 前項に規定する者が、法第37条の13…》 の3第1項の規定の適用を受けようとする年の翌年以後において同条第7項の規定の適用を受けるために、その年分の所得税につき同条第9項において準用する法第37条の12の2第7項に規定する特定株式に係る譲渡損 に規定する者に特定株式の同条第9項第1号に規定する譲渡に係る同号又は同項第2号に定める金額がある場合前項各号に掲げる書類及び次項第4号イ(1)から(3)までに掲げる書類並びに次に掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、ロに掲げる書類

当該譲渡をした特定株式に係る 特定残株数 の計算に関する明細書(前項第3号に規定する記載があるものに限る。

施行令 第25条の8第14項 《14 その年において法第37条の10第1…》 項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書 に規定する明細書(当該譲渡をした特定株式と当該特定株式以外の 一般株式等 との別に、 第18条の9第2項 《2 施行令第25条の8第14項の規定によ…》 り確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第32条第2項の 各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。

2号 その年において前号に規定する者に同号に規定する金額がない場合前項各号に掲げる書類

3項 第37条の13の3第5項 《5 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第37条の13の3第8項 《8 第4項、第5項及び前項に規定する特定…》 株式に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族その他の特別の関係がある者 に規定する 特定株式に係る譲渡損失の金額 以下この条において「 特定株式に係る譲渡損失の金額 」という。)の計算に関する明細書(当該特定株式に係る譲渡損失の金額、 施行令 第25条の12の3第11項 《11 前項に規定する特定譲渡損失の金額と…》 は、その年中の法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する に規定する特定譲渡損失の金額、同条第10項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び法第37条の10第1項に規定する 一般株式等 に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。

2号 施行令 第25条の9第13項 《13 前条第13項の規定は法第37条の1…》 1第4項第2号に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場 において準用する施行令第25条の8第14項に規定する明細書(施行令第25条の10の10第7項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて 特定口座年間取引報告書 等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、 第18条の13の5第6項 《6 確定申告書法第37条の12の2第9項…》 法第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項第2号を除く。同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。に施行令第25条の9第 及び第7項の規定の適用がある場合において同条第6項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。

3号 第1項第1号に掲げる書類

4号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

その年において 第37条の13の3第4項 《4 確定申告書第10項において準用する第…》 37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項、次項及び第7項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設 に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の 施行令 第25条の12の3第9項第1号 《9 法第37条の13の3第8項に規定する…》 特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 当該損失の金額が、法第37条の13の3第8 に規定する譲渡に係る同号又は同項第2号に定める金額がある場合次に掲げる書類

(1) 当該特定株式の譲渡に係る 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。又は同法第2条第11項に規定する登録金融機関から交付を受けた当該特定株式の譲渡に係る契約締結時交付書面( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第100条第1項 《有価証券抵当証券等を除く。以下この条及び…》 次条において同じ。の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したとき、又は第98条第1項第1号若しくは第2号に掲げるときに作成する契約締結時交付書面には、前条第1項各号に掲げ に規定する契約締結時交付書面をいう。

(2) 当該特定株式の譲渡を受けた者の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる 事務所 の所在地並びに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者との関係、当該譲渡をした特定株式の数、当該譲渡による収入金額、当該譲渡をした年月日その他参考となるべき事項を記載した書類

(3) 当該譲渡をした特定株式に係る取得価額の計算に関する明細書( 所得税法 施行令 第105条第1項第1号に掲げる方法によつて算出した当該特定株式に係る一株当たりの取得価額又は同令第118条第1項に定める方法によつて算出した当該譲渡をした特定株式に係る一株当たりの金額及びこれらの金額の計算に関する明細並びに当該譲渡をした特定株式の数の記載があるものに限る。

(4) 前項第1号イ及びロに掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、同号ロに掲げる書類

その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に 施行令 第25条の12の3第9項第3号 《9 法第37条の13の3第8項に規定する…》 特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 当該損失の金額が、法第37条の13の3第8 に定める金額がある場合第1項第2号から第5号までに掲げる書類

4項 施行令 第25条の12の3第9項第1号 《9 法第37条の13の3第8項に規定する…》 特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 当該損失の金額が、法第37条の13の3第8 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡(同号に規定する譲渡をいう。)による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の 一般株式等 の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「 共通必要経費の額 」という。)があるときは、当該 共通必要経費の額 は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。

5項 第37条の13の3第9項 《9 第37条の12の2第7項、第8項及び…》 第10項の規定は、第7項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第7項中「第5項の規定」とあるのは「第37条の13の3第7項の規定」と、「前項」とあるのは「同条第8項」と、「上場 において準用する法第37条の12の2第7項に規定する 特定株式に係る譲渡損失の金額 の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第3項第1号から第3号までに掲げる書類

2号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

その年において 第37条の13の3第9項 《9 第37条の12の2第7項、第8項及び…》 第10項の規定は、第7項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第7項中「第5項の規定」とあるのは「第37条の13の3第7項の規定」と、「前項」とあるのは「同条第8項」と、「上場 において準用する法第37条の12の2第7項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の 施行令 第25条の12の3第9項第1号 《9 法第37条の13の3第8項に規定する…》 特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 当該損失の金額が、法第37条の13の3第8 に規定する譲渡に係る同号又は同項第2号に定める金額がある場合第3項第4号イに定める書類

その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に 施行令 第25条の12の3第9項第3号 《9 法第37条の13の3第8項に規定する…》 特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 当該損失の金額が、法第37条の13の3第8 に定める金額がある場合第3項第4号ロに定める書類

6項 第37条の13の3第9項 《9 第37条の12の2第7項、第8項及び…》 第10項の規定は、第7項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第7項中「第5項の規定」とあるのは「第37条の13の3第7項の規定」と、「前項」とあるのは「同条第8項」と、「上場 において準用する法第37条の12の2第7項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、法第37条の13の3第7項の規定によりその年において控除すべき 特定株式に係る譲渡損失の金額 及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第1項第4号、第2項第1号ロ又は第3項第2号に掲げる書類とする。

7項 施行令 第25条の12の3第16項 《16 第25条の11の2第11項の規定は…》 、その年の翌年以後又はその年において法第37条の13の3第7項の規定の適用を受けようとする者について準用する。 この場合において、第25条の11の2第11項第1号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」と において準用する施行令第25条の11の2第11項第6号に規定する財務省令で定める事項は、 第37条の13の3第7項 《7 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額第4項又はこの項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の10 の規定によりその年において控除すべき 特定株式に係る譲渡損失の金額 及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。

8項 第18条の14の2第6項 《6 施行令第25条の11の2第12項第6…》 号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当すると の規定は、 施行令 第25条の12の3第17項 《17 第25条の11の2第12項の規定は…》 、法第37条の13の3第10項において準用する法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項に規定する政令で定める事項について準用する。 この場合において、第25条の11の2第12 において準用する施行令第25条の11の2第12項第6号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、 第18条の14の2第6項第1号 《6 施行令第25条の11の2第12項第6…》 号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当すると 中「第37条の12の2第9項」とあるのは「第37条の13の3第10項において準用する 第37条の12の2第9項 《9 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第5項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 」と、「第25条の11の2第19項第6号」とあるのは「第25条の12の3第23項第6号」と、同項第2号中「第25条の11の2第12項第3号」とあるのは「第25条の12の3第17項において準用する施行令第25条の11の2第12項第3号」と、同項第3号中「第37条の12の2第5項」とあるのは「第37条の12の2第5項又は第37条の13の3第7項」と、「 上場株式等に係る譲渡損失の金額 及びその金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第37条の13の3第8項に規定する 特定株式に係る譲渡損失の金額 及びこれらの金額」と読み替えるものとする。

9項 次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。

1号 施行令 第25条の12の3第23項第4号 《23 前3項に定めるもののほか、法第37…》 条の13の3第4項若しくは第7項又は同条第10項において準用する法第37条の12の2第9項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第125条第1項 《居住者が年の中途において死亡した場合にお…》 いて、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定め から第3項までに規定する財務省令で定める記載施行令第25条の12の3第16項において準用する施行令第25条の11の2第11項各号に掲げる事項の記載

2号 施行令 第25条の12の3第23項第5号 《23 前3項に定めるもののほか、法第37…》 条の13の3第4項若しくは第7項又は同条第10項において準用する法第37条の12の2第9項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第127条第1項 《居住者は、年の中途において出国をする場合…》 において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第 及び第2項並びに施行令第25条の12の3第23項第6号の規定により読み替えて適用される同法第127条第3項に規定する財務省令で定める事項施行令第25条の12の3第16項において準用する施行令第25条の11の2第11項各号に掲げる事項

3号 施行令 第25条の12の3第23項第7号 《23 前3項に定めるもののほか、法第37…》 条の13の3第4項若しくは第7項又は同条第10項において準用する法第37条の12の2第9項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第152条 《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の…》 請求の特例 確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者その相続人を含む。は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第63条事業を廃止した場合の必要経費の特例又は第64条資産の譲渡代金が回 、同項第8号の規定により読み替えて適用される同法第153条各号列記以外の部分、同項第9号の規定により読み替えて適用される同法第153条の2第1項第2号並びに施行令第25条の12の3第23項第11号の規定により読み替えて適用される同法第157条第1項及び第4項に規定する財務省令で定める規定施行令第25条の12の3第16項において準用する施行令第25条の11の2第11項第1号若しくは第5号又は施行令第25条の12の3第17項において準用する施行令第25条の11の2第12項第1号若しくは第5号

10項 第37条の13の3第4項 《4 確定申告書第10項において準用する第…》 37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項、次項及び第7項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設 又は第7項の規定の適用がある場合における 第18条の9第3項 《3 法第37条の10第1項の規定の適用が…》 ある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に規定する 及び 第18条の10第3項 《3 法第37条の11第1項の規定の適用が…》 ある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第37条の11第1項上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に規定する の規定の適用については、 第18条の9第3項 《3 法第37条の10第1項の規定の適用が…》 ある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に規定する 中「 一般株式等 に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の13の3第7項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第37条の10第1項に規定する」と、 第18条の10第3項 《3 法第37条の11第1項の規定の適用が…》 ある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第37条の11第1項上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に規定する 中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の13の3第4項又は第7項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第37条の11第1項に規定する」とする。

18条の15の3 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

1項 施行令 第25条の13第3項 《3 前項の場合において、上場株式等の譲渡…》 をした日の属する年分の法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべ に規定する財務省令で定める基準は、 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 に規定する 非課税口座内上場株式等 以下この条、 第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の七及び 第18条の15の9 《非課税口座年間取引報告書の記載事項等 …》 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設し において「 非課税口座内上場株式等 」という。)の譲渡(法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第37条の14第3項に規定する上場株式等をいう。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。

2項 第37条の14第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 非課税口座開設届出書( 第37条の14第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条及び 第18条の15の8 《金融商品取引業者等の営業所における非課税…》 口座に関する帳簿書類の整理保存等 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商 において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、第13項、第18項第1号及び第19項第1号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第21項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下 第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の五まで、 第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の七及び 第18条の15の9 《非課税口座年間取引報告書の記載事項等 …》 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設し において同じ。及び個人番号( 施行令 第25条の13第33項 《33 法第37条の14第6項に規定する政…》 令で定める者は、非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする居住者又は の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所

2号 当該非課税口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等( 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 に規定する金融商品取引業者等をいう。以下 第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の五まで及び 第18条の15の7 《非課税口座開設者死亡届出書の記載事項等 …》 施行令第25条の13の5に規定する財務省令で定める者は、遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。により同条の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設していた非課税口座 から 第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の九までにおいて同じ。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この条、次条及び 第18条の15の7 《非課税口座開設者死亡届出書の記載事項等 …》 施行令第25条の13の5に規定する財務省令で定める者は、遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。により同条の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設していた非課税口座 から 第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の九までにおいて同じ。)の名称及び所在地

3号 非課税上場株式等管理契約( 第37条の14第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する非課税上場株式等管理契約をいう。第30項第6号及び第32項第4号において同じ。)、非課税累積投資契約(同条第5項第4号に規定する非課税累積投資契約をいう。第30項第6号及び第32項第4号において同じ。又は特定非課税累積投資契約(同条第5項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいう。第30項第6号及び第32項第4号において同じ。)に基づき当該口座に係る 振替口座簿 同条第1項に規定する振替口座簿をいう。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等( 施行令 第25条の13第1項 《法第37条の14第1項に規定する譲渡に類…》 するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交 に規定する上場株式等をいう。以下この条及び 第18条の15の7 《非課税口座開設者死亡届出書の記載事項等 …》 施行令第25条の13の5に規定する財務省令で定める者は、遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。により同条の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設していた非課税口座 において同じ。)の法第9条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第37条の14第1項に規定する譲渡をいう。 第18条の15の9 《非課税口座年間取引報告書の記載事項等 …》 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設し において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第9条の八及び第37条の14第1項から第4項までの規定の適用を受ける旨

4号 当該非課税口座開設届出書の提出年月日

5号 第37条の14第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する 非課税口座 以下 第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の五まで及び 第18条の15の7 《非課税口座開設者死亡届出書の記載事項等 …》 施行令第25条の13の5に規定する財務省令で定める者は、遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。により同条の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設していた非課税口座 から 第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の九までにおいて「 非課税口座 」という。)を開設しようとする日の属する年

6号 当該 非課税口座 に設定しようとする勘定の種類

7号 その他参考となるべき事項

3項 施行令 第25条の13第8項第2号 《8 法第37条の14第5項第2号の非課税…》 管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において、同号ロの移管がされるものを に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第25条の13第8項第2号 《8 法第37条の14第5項第2号の非課税…》 管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において、同号ロの移管がされるものを に規定する 特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書 次号及び 第18条の15の8 《金融商品取引業者等の営業所における非課税…》 口座に関する帳簿書類の整理保存等 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商 において「 特定口座以外の他の保管口座への 非課税口座内上場株式等 移管依頼書 」という。)の提出(施行令第25条の13第8項第2号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 当該 特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書 の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 当該 非課税口座 に設けられた非課税管理勘定( 第37条の14第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する非課税管理勘定をいう。以下 第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の五まで、 第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の七及び 第18条の15の9 《非課税口座年間取引報告書の記載事項等 …》 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設し において同じ。)に係る 非課税口座内上場株式等 施行令 第25条の13第8項第2号 《8 法第37条の14第5項第2号の非課税…》 管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において、同号ロの移管がされるものを に規定する特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨

4号 当該移管しようとする 非課税口座内上場株式等 の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額

5号 その他参考となるべき事項

4項 施行令 第25条の13第10項第1号 《10 法第37条の14第5項第2号イ2に…》 規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 非課税管理勘定を設けた法第37条の14第5項第2号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同条第11項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第25条の13第10項第1号 《10 法第37条の14第5項第2号イ2に…》 規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 非課税管理勘定を設けた法第37条の14第5項第2号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が の書類(次号及び 第18条の15の8 《金融商品取引業者等の営業所における非課税…》 口座に関する帳簿書類の整理保存等 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商 において「 非課税口座内上場株式等移管依頼書 」という。)の提出(同項第1号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 当該 非課税口座内上場株式等 移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 当該 非課税口座 に設けられた非課税管理勘定に係る 非課税口座内上場株式等 を当該非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

4号 当該移管しようとする 非課税口座内上場株式等 の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該非課税口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年

5号 その他参考となるべき事項

5項 施行令 第25条の13第10項第2号 《10 法第37条の14第5項第2号イ2に…》 規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 非課税管理勘定を設けた法第37条の14第5項第2号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同条第11項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第25条の13第10項第2号 《10 法第37条の14第5項第2号イ2に…》 規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 非課税管理勘定を設けた法第37条の14第5項第2号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が の書類(次号及び 第18条の15の8 《金融商品取引業者等の営業所における非課税…》 口座に関する帳簿書類の整理保存等 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商 において「 未成年者口座 非課税口座 間移管依頼書 」という。)の提出(同項第2号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 当該 未成年者口座非課税口座間移管依頼書 の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 第37条の14第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 イ(2)に規定する未成年者口座に設けられた同号イ(2)に規定する未成年者非課税管理勘定に係る法第37条の14の2第1項に規定する 未成年者口座内上場株式等 次号において「 未成年者口座内上場株式等 」という。)を法第37条の14第5項第1号の口座に係る非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

4号 当該移管しようとする 未成年者口座内上場株式等 の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年

5号 その他参考となるべき事項

6項 施行令 第25条の13第17項第1号 《17 法第37条の14第5項第4号の口座…》 が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から第5項に規定する提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所国 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。)とする。

1号 第18条の12第4項 《4 前項に規定する住所等確認書類とは、次…》 に掲げる書類当該個人の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。をいう。 1 前項第1号イに掲げる個人番号カード 2 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書金融商品取引業者等の営業所の長に提示する 各号に掲げる書類

2号 戸籍の附票の写し

3号 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料( 所得税法 第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前6月以内のものに限る。

7項 施行令 第25条の13第17項第1号 《17 法第37条の14第5項第4号の口座…》 が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から第5項に規定する提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所国 に規定する財務省令で定めるものは、 所得税法施行規則 第81条の6第7項第2号 《7 法第224条第1項利子、配当等の受領…》 者の告知に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。とする。 1 番号既告知者以外の者 当該者の次 イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。

8項 施行令 第25条の13第17項 《17 法第37条の14第5項第4号の口座…》 が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から第5項に規定する提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所国同条第24項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の金融商品取引業者等の営業所の長が同条第17項の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に同項第2号の書類を送付する場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項に規定する届出 住所等 に係る住所に宛てて、郵便又はこれに準ずるものにより、転送不要郵便物等(その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。)として当該書類を送付するものとする。

9項 第3項の規定は、 施行令 第25条の13第20項 《20 第8項の規定は、法第37条の14第…》 5項第4号の累積投資勘定に係る上場株式等の移管について準用する。 この場合において、第8項中「第37条の14第5項第2号」とあるのは「第37条の14第5項第4号」と、「非課税管理勘定」とあるのは「累積 において準用する同条第8項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第3項第3号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「第37条の14第5項第3号」とあるのは「第37条の14第5項第5号」と読み替えるものとする。

10項 第37条の14第5項第7号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 ロに規定する勘定廃止 通知書 又は 非課税口座 廃止通知書その他財務省令で定める書類、同号ロに規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同条第10項、第11項若しくは第14項第2号に規定する財務省令で定める書類、同条第19項に規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類又は同条第20項に規定する財務省令で定める書類は、勘定廃止通知書記載事項(同条第5項第9号に規定する勘定廃止通知書記載事項をいう。次項第2号及び第28項第5号イにおいて同じ。又は非課税口座廃止通知書記載事項(同条第5項第10号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項をいう。次項第2号及び第26項から第28項までにおいて同じ。)の記載がある書類で勘定廃止通知書(同条第5項第9号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び 第18条の15の8 《金融商品取引業者等の営業所における非課税…》 口座に関する帳簿書類の整理保存等 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商 において同じ。及び非課税口座廃止通知書(法第37条の14第5項第10号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条及び 第18条の15の8 《金融商品取引業者等の営業所における非課税…》 口座に関する帳簿書類の整理保存等 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商 において同じ。)に該当しないものとする。

11項 第37条の14第5項第9号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該勘定廃止 通知書 に係る金融商品取引業者等変更届出書( 第37条の14第13項 《13 金融商品取引業者等の営業所に非課税…》 口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座以下この項及び次項において「変更前非課税口座」という。に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税 に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この項、第23項及び第24項並びに 第18条の15の8 《金融商品取引業者等の営業所における非課税…》 口座に関する帳簿書類の整理保存等 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商 において同じ。)の提出(法第37条の14第13項に規定する提出をいう。第3号及び第23項において同じ。)をした者(次号において「 提出者 」という。)の氏名及び生年月日

2号 当該 提出者 からその金融商品取引業者等変更届出書の 第37条の14第13項 《13 金融商品取引業者等の営業所に非課税…》 口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座以下この項及び次項において「変更前非課税口座」という。に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税 に規定する提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用 確認書 等( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第37条の14第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する非課税適用確認書、勘定廃止 通知書 非課税口座 廃止通知書若しくは前項に規定する財務省令で定める書類(非課税口座開設届出書に添付して提出されたこれらの書類を含む。又は勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項若しくは 電磁的方法 により提供された勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項をいう。以下この条において同じ。)に記載若しくは記録がされた整理番号又は法第37条の14第7項の規定により提供を受けた整理番号(当該提出者が同条第31項又は第32項の規定の適用を受けたものである場合には、これらの規定の適用に係る法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出された同項第7号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第8号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号

3号 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出がされた日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項

1月1日から9月30日までの間当該提出の日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定( 第37条の14第5項第5号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する累積投資勘定をいう。以下 第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の五まで、 第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の七及び 第18条の15の9 《非課税口座年間取引報告書の記載事項等 …》 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設し において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第7号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下 第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の五まで、 第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の七及び 第18条の15の9 《非課税口座年間取引報告書の記載事項等 …》 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設し において同じ。又は特定非課税管理勘定(同項第8号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この条及び 第18条の15の9 《非課税口座年間取引報告書の記載事項等 …》 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設し において同じ。)の廃止をした旨及び当該廃止をした年月日並びに同日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨

10月1日から12月31日までの間当該提出の日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨並びに当該提出がされた年月日

4号 その他参考となるべき事項

12項 第37条の14第5項第10号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 非課税口座 廃止 通知書 に係る非課税口座廃止届出書( 第37条の14第16項 《16 非課税口座を開設している居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座につき第9条の八及び第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、 第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の八及び 第18条の15の9 《非課税口座年間取引報告書の記載事項等 …》 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設し において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第25項及び 第18条の15の9 《非課税口座年間取引報告書の記載事項等 …》 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設し において同じ。)をした者(次号において「 提出者 」という。)の氏名及び生年月日

2号 当該 提出者 からその 非課税口座 廃止届出書の 第37条の14第16項 《16 非課税口座を開設している居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座につき第9条の八及び第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の に規定する提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用 確認書 等に記載若しくは記録がされた整理番号又は前項第2号に規定する提供を受けた整理番号

3号 当該 非課税口座 廃止届出書に係る非課税口座が廃止された年月日

4号 当該 非課税口座 を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無

5号 その他参考となるべき事項

13項 第37条の14第6項 《6 非課税口座開設届出書の提出を受けた前…》 項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座開設届出書に記載された事項その他の財務省令で定める事項既に個人番号を告知している者として政令で定める者第8項におい に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 非課税口座 開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号( 施行令 第25条の13第33項 《33 法第37条の14第6項に規定する政…》 令で定める者は、非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする居住者又は の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所

2号 当該 非課税口座 開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

3号 当該 非課税口座 開設届出書の提出年月日

4号 当該 非課税口座 開設届出書の提出により設定された勘定の種類及びその勘定が設定された非課税口座の記号又は番号

5号 その他参考となるべき事項

14項 施行令 第25条の13第33項 《33 法第37条の14第6項に規定する政…》 令で定める者は、非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする居住者又は の金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 施行令 第25条の13第35項 《35 法第37条の14第8項同条第25項…》 において準用する場合を含む。に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 に規定する書類の提示又は 署名用電子証明書等 法第37条の14第8項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び第22項第2号並びに 第18条の15の10第19項 《19 金融商品取引業者等の営業所の長は、…》 施行令第25条の13の8第26項又は第27項後段の規定による確認をした場合には、同条第28項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第26項又は第27項後段の規定により提示を受けた書類の名称 において同じ。)の送信をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号

2号 当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨

3号 その他参考となるべき事項

15項 前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

16項 施行令 第25条の13第33項 《33 法第37条の14第6項に規定する政…》 令で定める者は、非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする居住者又は に規定する 非課税口座 開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号とする。

17項 第37条の14第6項 《6 非課税口座開設届出書の提出を受けた前…》 項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座開設届出書に記載された事項その他の財務省令で定める事項既に個人番号を告知している者として政令で定める者第8項におい の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する 届出事項 以下この項において「 届出事項 」という。)を同条第6項に規定する 所轄税務署長 に提供しようとする場合における届出その他の手続については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第4条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう から第3項まで、第6項及び第7項の規定の例によるものとし、法第37条の14第6項に規定する財務省令で定める方法は、同令第5条第1項の定めるところにより届出事項を送信する方法とする。

18項 第37条の14第7項第1号 《7 前項の届出事項の提供を受けた所轄税務…》 署長は、当該届出事項に係る非課税口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者以下この項において「提出者」という。についての当該届出事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 非課税口座 開設届出書の提出をした者の氏名及び生年月日

2号 整理番号

3号 その他参考となるべき事項

19項 第37条の14第7項第2号 《7 前項の届出事項の提供を受けた所轄税務…》 署長は、当該届出事項に係る非課税口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者以下この項において「提出者」という。についての当該届出事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 非課税口座 開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所

2号 その他参考となるべき事項

20項 第18条の12第3項 《3 施行令第25条の10の3第2項に規定…》 する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類当該個人の氏名、生年月日及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、前項に規定する場所。次項において同じ。の記載のあるもの 及び第4項の規定は、 施行令 第25条の13第35項 《35 法第37条の14第8項同条第25項…》 において準用する場合を含む。に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、 第18条の12第3項第3号 《3 施行令第25条の10の3第2項に規定…》 する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類当該個人の氏名、生年月日及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、前項に規定する場所。次項において同じ。の記載のあるもの 中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第25条の13第33項の規定に該当する者」と読み替えるものとする。

21項 第37条の14第8項 《8 非課税口座開設届出書の提出をしようと…》 する居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、第5項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は第37 に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。

1号 国内に居所を有する個人当該個人の居所地

2号 恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。)当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る 事務所 、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地

22項 金融商品取引業者等の営業所の長は、 施行令 第25条の13第17項 《17 法第37条の14第5項第4号の口座…》 が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から第5項に規定する提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所国 本文(同条第24項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)、第21項第2号イ、第25項第3号イ又は第36項の規定による確認をした場合には、同条第37項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

1号 施行令 第25条の13第17項 《17 法第37条の14第5項第4号の口座…》 が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から第5項に規定する提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所国 本文、第21項第2号イ又は第25項第3号イの確認をした場合当該確認の際に、同条第17項第1号の規定により提示を受けた同号に規定する 住所等 確認書類の名称若しくは同号に規定する 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨又は同項第2号の規定により同号に規定する書類の提出を受けた旨

2号 施行令 第25条の13第36項 《36 金融商品取引業者等の営業所の長は、…》 第34項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年 の確認をした場合当該確認の際に、同条第34項の規定により提示を受けた書類の名称又は 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨

23項 第37条の14第13項 《13 金融商品取引業者等の営業所に非課税…》 口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座以下この項及び次項において「変更前非課税口座」という。に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 金融商品取引業者等変更届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 第37条の14第13項 《13 金融商品取引業者等の営業所に非課税…》 口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座以下この項及び次項において「変更前非課税口座」という。に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税 に規定する 変更前非課税口座 次号において「 変更前 非課税口座 」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を同項に規定する他の非課税口座に設けようとする旨

4号 当該 変更前非課税口座 の記号又は番号

5号 第3号の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分

6号 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出年月日

7号 その他参考となるべき事項

24項 第37条の14第15項 《15 金融商品取引業者等変更届出書の提出…》 を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした者の氏名、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた旨、非課税管理勘定、累積投資勘 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 金融商品取引業者等変更届出書の 第37条の14第13項 《13 金融商品取引業者等の営業所に非課税…》 口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座以下この項及び次項において「変更前非課税口座」という。に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税 に規定する提出(以下この項において「 金融商品取引業者等変更届出書の提出 」という。)をした者(次号において「 提出者 」という。)の氏名、生年月日及び個人番号

2号 当該 提出者 からその 金融商品取引業者等変更届出書の提出 の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用 確認書 等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第11項第2号に規定する提供を受けた整理番号

3号 当該 金融商品取引業者等変更届出書の提出 を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

4号 当該金融商品取引業者等変更届出書に記載された非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分

5号 当該 金融商品取引業者等変更届出書の提出 により当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を廃止し、又は設けないこととした旨及びその提出年月日

6号 当該 金融商品取引業者等変更届出書の提出 を受けた日以前に当該廃止した非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていない旨

7号 その他参考となるべき事項

25項 第37条の14第16項 《16 非課税口座を開設している居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座につき第9条の八及び第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 非課税口座 廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所(その者が継続 適用届出書 提出者( 第37条の14第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する継続適用届出書提出者をいう。第30項において同じ。)であり、かつ、当該非課税口座廃止届出書の提出の際、帰国(同条第22項第1号に規定する帰国をいう。第30項第6号及び第32項第2号並びに 第18条の15の7第2項第2号 《2 施行令第25条の13の5に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税口座開設者死亡届出書施行令第25条の13の5に規定する非課税口座開設者死亡届出書をいう。次条及び第18条の15の9第2項第8号において同じ。の提第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の九及び 第18条の15の10 《未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡…》 所得等の非課税 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿 それぞれ法第37条の14第1項に規定する金融商品取 において同じ。)をしていないものである場合には、その者の出国(法第37条の14第22項に規定する出国をいう。第30項及び第31項並びに 第18条の15の5第1号 《金融商品取引業者等において事業譲渡等があ…》 つた場合に提供すべき事項 第18条の15の5 施行令第25条の13の3第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第25条の13の3第1項に規定する移管先の営業所以下この第18条の15の7第2項第2号 《2 施行令第25条の13の5に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税口座開設者死亡届出書施行令第25条の13の5に規定する非課税口座開設者死亡届出書をいう。次条及び第18条の15の9第2項第8号において同じ。の提第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の九及び 第18条の15の10 《未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡…》 所得等の非課税 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿 それぞれ法第37条の14第1項に規定する金融商品取 において同じ。)の日の前日の住所

2号 当該 非課税口座 廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 非課税口座 を廃止する旨並びに 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の八及び 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該非課税口座の記号又は番号

4号 当該 非課税口座 に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分

5号 その他参考となるべき事項

26項 第37条の14第18項 《18 非課税口座廃止届出書の提出を受けた…》 金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座廃止届出書の提出をした者の氏名、非課税口座廃止届出書の提出を受けた旨、非課税口座を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 非課税口座 廃止届出書の 第37条の14第16項 《16 非課税口座を開設している居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座につき第9条の八及び第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の に規定する提出(以下この項において「 非課税口座廃止届出書の提出 」という。)をした者(以下この項において「 提出者 」という。)の氏名、生年月日及び個人番号

2号 当該 提出者 からその 非課税口座 廃止届出書の提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用 確認書 等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第11項第2号に規定する提供を受けた整理番号

3号 当該 非課税口座 廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

4号 当該 非課税口座 廃止届出書の提出により当該非課税口座を廃止した旨及びその提出年月日

5号 当該 提出者 に対する 非課税口座 廃止 通知書 の交付又は 電磁的方法 による非課税口座廃止通知書記載事項の提供の有無

6号 当該 提出者 非課税口座 廃止 通知書 を交付し、又は 電磁的方法 による非課税口座廃止通知書記載事項の提供をする場合には、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無

7号 その他参考となるべき事項

27項 第37条の14第19項 《19 金融商品取引業者等の営業所に非課税…》 口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類を提出し、又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通 後段に規定する財務省令で定める書類は、 非課税口座 廃止 通知書 記載事項の記載がある書類で非課税口座廃止通知書に該当しないものとする。

28項 第37条の14第20項 《20 第10項又は前項の勘定廃止通知書又…》 は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類非課税口座開設届出書に添付して提出されるこれらの書類、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がさ に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 廃止通知( 第37条の14第20項 《20 第10項又は前項の勘定廃止通知書又…》 は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類非課税口座開設届出書に添付して提出されるこれらの書類、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がさ に規定する廃止通知をいう。以下この項及び次項第3号において同じ。)の提出又は提供をした者の氏名、生年月日及び個人番号

2号 当該廃止通知に記載又は記録がされた整理番号

3号 当該廃止通知に記載又は記録がされた氏名が変更されている場合には、その旨及び当該廃止通知に記載又は記録がされた氏名

4号 当該廃止通知の提出又は提供を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出又は提供の年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

5号 当該廃止通知の提出又は提供を受けた旨並びに当該廃止通知の次に掲げる場合の区分のうちいずれに該当するかの別及び当該場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

第11項第3号イに定める事項の記載又は記録がある 勘定廃止通知 書(第10項に規定する財務省令で定める書類のうち勘定廃止通知書 記載事項 の記載があるもの、勘定廃止通知書記載事項の記載がされて 非課税口座 開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項及び 電磁的方法 により提供された勘定廃止通知書記載事項を含む。以下この号において「 勘定廃止通知 」という。)の提出又は提供があつた場合当該勘定廃止通知に記載又は記録がされた第11項第3号イに規定する廃止をした年月日

第11項第3号ロに定める事項の記載又は記録がある 勘定廃止通知 の提出又は提供があつた場合当該勘定廃止通知に記載又は記録がされた同号ロに規定する提出年の翌年の1月1日の日付

非課税口座 廃止 通知書 第10項に規定する財務省令で定める書類のうち非課税口座廃止通知書記載事項の記載があるもの、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該非課税口座廃止通知書記載事項及び 電磁的方法 により提供された非課税口座廃止通知書記載事項を含む。ハにおいて「 非課税口座廃止通知 」という。)の提出又は提供があつた場合当該非課税口座廃止通知に記載又は記録がされた第12項第3号に規定する廃止された年月日

6号 当該廃止通知の提出又は提供により最初に設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分

7号 当該廃止通知が 第37条の14第19項 《19 金融商品取引業者等の営業所に非課税…》 口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類を提出し、又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通 の規定により提出又は提供をされたものである場合には、前号の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられる 非課税口座 の記号又は番号

8号 その他参考となるべき事項

29項 第37条の14第21項第1号 《21 当該提出事項の提供を受けた所轄税務…》 署長は、当該廃止通知の提出又は提供をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者以下この項において「提出者」という。に係る第15項又は第18項の規定による変更届出事項又は廃止届出事項当該提出事項に係る廃止 及び第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第37条の14第21項 《21 当該提出事項の提供を受けた所轄税務…》 署長は、当該廃止通知の提出又は提供をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者以下この項において「提出者」という。に係る第15項又は第18項の規定による変更届出事項又は廃止届出事項当該提出事項に係る廃止 に規定する 提出者 の氏名及び生年月日

2号 第37条の14第20項 《20 第10項又は前項の勘定廃止通知書又…》 は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類非課税口座開設届出書に添付して提出されるこれらの書類、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がさ の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた同項に規定する 提出事項 次号において「 提出事項 」という。)のうち、当該 提出者 に係る第11項第2号の整理番号及び前項第6号に規定する非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分

3号 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、 第37条の14第20項 《20 第10項又は前項の勘定廃止通知書又…》 は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類非課税口座開設届出書に添付して提出されるこれらの書類、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がさ 所轄税務署長 に対して当該 提出事項 の提供をする際に、当該提出事項が記載又は記録がされた廃止通知を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号

4号 その他参考となるべき事項

30項 第37条の14第22項第1号 《22 非課税口座を開設している居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が出国居住者にあつては国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この項及び第26項並 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 継続 適用届出書 提出者の氏名、生年月日及び住所

2号 継続 適用届出書 提出者に係る 第37条の14第22項第1号 《22 非課税口座を開設している居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が出国居住者にあつては国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この項及び第26項並 に規定する 給与等の支払者 次号において「 給与等の 支払者 」という。)の名称及び所在地

3号 給与等の支払者 からの転任の命令その他これに準ずる事由により出国をすることとなつた事情の詳細

4号 継続 適用届出書 提出者が開設している 非課税口座 の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分

5号 出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先

6号 継続 適用届出書 提出者が帰国をする予定年月日及び帰国をした後再び第4号の 非課税口座 において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨

7号 継続 適用届出書 提出者が、その出国の日の属する年分の所得税につき 所得税法 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に の規定の適用を受けない旨又は同項の規定の適用を受けないと見込まれる旨

8号 継続 適用届出書 提出者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所

9号 その他参考となるべき事項

31項 第37条の14第22項第2号 《22 非課税口座を開設している居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が出国居住者にあつては国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この項及び第26項並 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第37条の14第22項第2号 《22 非課税口座を開設している居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が出国居住者にあつては国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この項及び第26項並 の届出書(以下この項、 第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の八及び 第18条の15の9第2項第9号 《2 法第37条の14第34項に規定する財…》 務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。 1 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所その者に係る法第37条の14第22項の規定 において「 出国届出書 」という。)の提出(法第37条の14第22項に規定する提出をいう。以下この項及び 第18条の15の9第2項第9号 《2 法第37条の14第34項に規定する財…》 務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。 1 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所その者に係る法第37条の14第22項の規定 において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 出国届出書 の提出をする者が開設している 非課税口座 の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分

3号 出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先

4号 出国届出書 の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき 所得税法 第60条の2第1項第2号 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨

5号 出国届出書 の提出をする者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所

6号 その他参考となるべき事項

32項 第37条の14第24項 《24 第22項の規定による継続適用届出書…》 の提出をした者が帰国をした後再び同項第1号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする場合には、その者は、当該 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 帰国届出書( 第37条の14第24項 《24 第22項の規定による継続適用届出書…》 の提出をした者が帰国をした後再び同項第1号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする場合には、その者は、当該 に規定する帰国届出書をいう。第3号並びに 第18条の15の5第1号 《金融商品取引業者等において事業譲渡等があ…》 つた場合に提供すべき事項 第18条の15の5 施行令第25条の13の3第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第25条の13の3第1項に規定する移管先の営業所以下この第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の八及び 第18条の15の9 《非課税口座年間取引報告書の記載事項等 …》 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設し において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第3号及び 第18条の15の9 《非課税口座年間取引報告書の記載事項等 …》 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設し において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

2号 帰国をした旨及び帰国をした年月日

3号 帰国届出書の提出をする者が開設している 非課税口座 の記号又は番号

4号 前号の 非課税口座 において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨

5号 その他参考となるべき事項

33項 第37条の14第27項 《27 金融商品取引業者等の営業所の長は、…》 2025年以後の各年の12月31日以下この項において「基準日」という。において当該営業所に開設されていた非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等がある場合 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 非課税口座 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び個人番号

2号 第37条の14第27項 《27 金融商品取引業者等の営業所の長は、…》 2025年以後の各年の12月31日以下この項において「基準日」という。において当該営業所に開設されていた非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等がある場合 の規定による提供の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用 確認書 等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第11項第2号に規定する提供を受けた整理番号

3号 当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

4号 当該 非課税口座 に係る特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等の 第37条の14第27項 《27 金融商品取引業者等の営業所の長は、…》 2025年以後の各年の12月31日以下この項において「基準日」という。において当該営業所に開設されていた非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等がある場合 に規定する政令で定める金額

5号 当該 非課税口座 に係る特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の 第37条の14第27項 《27 金融商品取引業者等の営業所の長は、…》 2025年以後の各年の12月31日以下この項において「基準日」という。において当該営業所に開設されていた非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等がある場合 に規定する政令で定める金額

6号 その他参考となるべき事項

34項 第37条の14第27項 《27 金融商品取引業者等の営業所の長は、…》 2025年以後の各年の12月31日以下この項において「基準日」という。において当該営業所に開設されていた非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等がある場合 の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する 基準額提供事項 以下この条において「 基準額提供事項 」という。)を同項に規定する 所轄税務署長 に提供しようとする場合における届出その他の手続については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第4条第4項 《4 第5条の2第1項の規定により同項に規…》 定する申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。 1 当該申請等を行おうとする者の氏名、住所又は居所及び法人番号法人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所 及び第6項の規定の例による。

35項 第37条の14第27項 《27 金融商品取引業者等の営業所の長は、…》 2025年以後の各年の12月31日以下この項において「基準日」という。において当該営業所に開設されていた非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等がある場合 に規定する財務省令で定める方法は、認定電子計算機(同項の金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機であつて国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下第37項までにおいて「 特定ファイル 」という。)に 基準額提供事項 を記録し、かつ、同条第27項に規定する 所轄税務署長 に対して、当該 特定ファイル に記録された当該基準額提供事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法とする。

36項 前項の規定により 特定ファイル 基準額提供事項 を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。

37項 第35項に規定する方法により 基準額提供事項 の提供を行う者は、 特定ファイル に記録した基準額提供事項を 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第5条の2第3項 《3 第1項の申請等を行う者は、特定ファイ…》 ルに記録した申請等情報の電磁的記録を同項の権限を付与した状態で国税庁長官が定める期間保存しなければならない。 の定めるところにより保存しなければならない。

38項 第35項に規定する認定電子計算機に係る認定、当該認定に係る申請その他の手続については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第5条の2第4項 《4 第1項の認定を受けようとする者当該認…》 定に係る電子計算機を管理する者に限る。第10項において同じ。は、次に掲げる事項を国税庁長官に申請しなければならない。 1 当該認定を受けようとする者の氏名、住所又は居所及び法人番号 2 当該認定に係る から第11項までの規定の例による。

39項 第37条の14第29項 《29 居住者又は恒久的施設を有する非居住…》 者の非課税口座で基準年の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長は、当該特定累積投資勘定及び当該特定累積投資勘定と同時に設けられた特 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 非課税口座 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日

2号 第37条の14第27項 《27 金融商品取引業者等の営業所の長は、…》 2025年以後の各年の12月31日以下この項において「基準日」という。において当該営業所に開設されていた非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等がある場合 の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた 基準額提供事項 のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る第11項第2号の整理番号

3号 第37条の14第29項 《29 居住者又は恒久的施設を有する非居住…》 者の非課税口座で基準年の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長は、当該特定累積投資勘定及び当該特定累積投資勘定と同時に設けられた特 に規定する特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額

4号 その他参考となるべき事項

40項 施行令 第25条の13第40項 《40 法第37条の14第30項の承認を受…》 けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第25条の13第40項 《40 法第37条の14第30項の承認を受…》 けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提 の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号

2号 第37条の14第30項 《30 金融商品取引業者等の営業所の長が、…》 政令で定めるところにより第6項、第15項、第18項、第20項、第27項その他政令で定める規定に規定する所轄税務署長以下この項において「所轄税務署長」という。の承認を受けた場合には、当該金融商品取引業者 の承認を受けようとする旨

3号 第37条の14第30項 《30 金融商品取引業者等の営業所の長が、…》 政令で定めるところにより第6項、第15項、第18項、第20項、第27項その他政令で定める規定に規定する所轄税務署長以下この項において「所轄税務署長」という。の承認を受けた場合には、当該金融商品取引業者 に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由

4号 その他参考となるべき事項

41項 第37条の14第30項 《30 金融商品取引業者等の営業所の長が、…》 政令で定めるところにより第6項、第15項、第18項、第20項、第27項その他政令で定める規定に規定する所轄税務署長以下この項において「所轄税務署長」という。の承認を受けた場合には、当該金融商品取引業者 に規定する財務省令で定める税務署長は、 施行令 第25条の13第40項 《40 法第37条の14第30項の承認を受…》 けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提 所轄税務署長 への申請に基づく同条第41項又は第43項の規定による承認に係る前項第3号の税務署長とする。

18条の15の4 (非課税口座異動届出書等の記載事項)

1項 施行令 第25条の13の2第1項 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 非課税口座 異動届出書( 施行令 第25条の13の2第1項 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項において同じ。)の提出(同条第1項に規定する提出をいう。次号及び次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所

2号 非課税口座 異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分

3号 その変更前の氏名、住所又は個人番号及びその変更後の氏名、住所又は個人番号

4号 その他参考となるべき事項

2項 施行令 第25条の13の2第1項 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 に規定する財務省令で定める書類は、 第18条の12第4項 《4 前項に規定する住所等確認書類とは、次…》 に掲げる書類当該個人の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。をいう。 1 前項第1号イに掲げる個人番号カード 2 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書金融商品取引業者等の営業所の長に提示する に規定する書類(同項第1号に掲げる書類を除く。)のうち、 非課税口座 異動届出書の提出をする者の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。

3項 施行令 第25条の13の2第2項 《2 非課税口座を開設している居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定を変更しようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 非課税口座 異動届出書( 施行令 第25条の13の2第2項 《2 非課税口座を開設している居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定を変更しようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項 前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 非課税口座 異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定の区分

3号 非課税口座 に係る勘定の変更をしようとする旨及びその変更をしようとする勘定の年分

4号 その他参考となるべき事項

4項 施行令 第25条の13の2第4項 《4 非課税口座を開設している居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所以下第6項までにおいて「移管前の営業所」という。の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 移管前の営業所( 施行令 第25条の13の2第4項 《4 非課税口座を開設している居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所以下第6項までにおいて「移管前の営業所」という。の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等 に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。)の名称及び所在地並びに同項に規定する 移管先の営業所 の名称及び所在地

2号 移管前の営業所に開設されている 非課税口座 の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分

3号 施行令 第25条の13の2第4項 《4 非課税口座を開設している居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所以下第6項までにおいて「移管前の営業所」という。の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等 の移管を希望する年月日

4号 その他参考となるべき事項

5項 施行令 第25条の13の2第6項 《6 非課税口座異動届出書氏名又は個人番号…》 の変更に係るものに限る。の第1項に規定する提出を受けた同項の金融商品取引業者等の営業所の長又は非課税口座移管依頼書の第4項に規定する提出の際に経由した同項に規定する移管前の営業所の長は、その提出を受け に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 その提出を受け、又は経由した次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項

非課税口座 異動届出書( 施行令 第25条の13の2第6項 《6 非課税口座異動届出書氏名又は個人番号…》 の変更に係るものに限る。の第1項に規定する提出を受けた同項の金融商品取引業者等の営業所の長又は非課税口座移管依頼書の第4項に規定する提出の際に経由した同項に規定する移管前の営業所の長は、その提出を受け に規定する非課税口座異動届出書をいう。以下この項において同じ。)当該非課税口座異動届出書に係る第1項各号に掲げる事項及び当該非課税口座異動届出書に係る同項第2号の金融商品取引業者等の法人番号

非課税口座 移管依頼書( 施行令 第25条の13の2第4項 《4 非課税口座を開設している居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所以下第6項までにおいて「移管前の営業所」という。の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等 に規定する非課税口座移管依頼書をいう。以下この項及び 第18条の15の8 《金融商品取引業者等の営業所における非課税…》 口座に関する帳簿書類の整理保存等 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商 において同じ。)当該非課税口座移管依頼書の提出(施行令第25条の13の2第4項に規定する提出をいう。)をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号、前項各号に掲げる事項並びに当該非課税口座移管依頼書に係る同項第1号の移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号

2号 非課税口座 異動届出書又は非課税口座移管依頼書に係る非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出若しくは提供を受けた前条第11項第2号に規定する非課税適用 確認書 等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号

18条の15の5 (金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項)

1項 施行令 第25条の13の3第2項 《2 前項の移管先の営業所の長は、その移管…》 があつた後速やかに、その旨その他財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該移管先の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第25条の13の3第1項 《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》 融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等 に規定する 移管先の営業所 以下この条において「 移管先の営業所 」という。)に移管がされた 非課税口座 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る 第37条の14第22項 《22 非課税口座を開設している居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が出国居住者にあつては国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この項及び第26項並 の規定による継続 適用届出書 同項第1号に規定する継続適用届出書をいう。 第18条の15の7第2項第2号 《2 施行令第25条の13の5に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税口座開設者死亡届出書施行令第25条の13の5に規定する非課税口座開設者死亡届出書をいう。次条及び第18条の15の9第2項第8号において同じ。の提第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の八及び 第18条の15の9 《非課税口座年間取引報告書の記載事項等 …》 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設し において同じ。)の提出(法第37条の14第22項に規定する提出をいう。 第18条の15の7第2項第2号 《2 施行令第25条の13の5に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税口座開設者死亡届出書施行令第25条の13の5に規定する非課税口座開設者死亡届出書をいう。次条及び第18条の15の9第2項第8号において同じ。の提 及び 第18条の15の9第2項第1号 《2 法第37条の14第34項に規定する財…》 務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。 1 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所その者に係る法第37条の14第22項の規定 において同じ。)があつた日からその者に係る法第37条の14第24項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所及び個人番号

2号 その移管がされた 非課税口座 に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出若しくは提供がされた 第18条の15の3第11項第2号 《11 法第37条の14第5項第9号に規定…》 する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該勘定廃止通知書に係る金融商品取引業者等変更届出書法第37条の14第13項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この項、第23項及 に規定する非課税適用 確認書 等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号

3号 その移管がされた 非課税口座 の当該 移管先の営業所 における記号又は番号

4号 当該 非課税口座 に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分

5号 施行令 第25条の13の3第1項 《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》 融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等 に規定する移管前の営業所の名称、所在地及び当該移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号並びに 移管先の営業所 の名称、所在地及び当該移管先の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号

6号 施行令 第25条の13の3第1項 《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》 融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等 の移管がされた年月日

7号 その他参考となるべき事項

18条の15の6

1項 削除

18条の15の7 (非課税口座開設者死亡届出書の記載事項等)

1項 施行令 第25条の13の5 《非課税口座開設者死亡届出書 非課税口座…》 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人相続人がないときは、財務省令で定める者は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したことを知つた日以後遅滞なく に規定する財務省令で定める者は、遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により同条の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設していた 非課税口座 に係る 非課税口座内上場株式等 であつた上場株式等を取得する者(同項において「 受遺者 」という。)とする。

2項 施行令 第25条の13の5 《非課税口座開設者死亡届出書 非課税口座…》 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人相続人がないときは、財務省令で定める者は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したことを知つた日以後遅滞なく に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 非課税口座 開設者死亡届出書( 施行令 第25条の13の5 《非課税口座開設者死亡届出書 非課税口座…》 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人相続人がないときは、財務省令で定める者は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したことを知つた日以後遅滞なく に規定する非課税口座開設者死亡届出書をいう。次条及び 第18条の15の9第2項第8号 《2 法第37条の14第34項に規定する財…》 務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。 1 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所その者に係る法第37条の14第22項の規定 において同じ。)の提出(施行令第25条の13の5に規定する提出をいう。次条第1項第3号において同じ。)をする相続人又は 受遺者 の氏名及び住所

2号 被相続人 遺贈をした者を含む。次号及び 第18条の15の9第2項 《2 法第37条の14第34項に規定する財…》 務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。 1 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所その者に係る法第37条の14第22項の規定 において同じ。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所(その者が 第37条の14第22項 《22 非課税口座を開設している居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が出国居住者にあつては国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この項及び第26項並 の規定による継続 適用届出書 の提出をしたものであり、かつ、その者がその死亡の時において帰国をしていなかつたものである場合には、その者の出国の日の前日の住所並びに死亡年月日

3号 被相続人 がその金融商品取引業者等の営業所において開設していた 非課税口座 の記号又は番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分

4号 その他参考となるべき事項

18条の15の8 (金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存等)

1項 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

1号 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した 施行令 第25条の13の6第1項 《金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税…》 口座開設届出書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡譲渡以外の払出し から第4項までの帳簿これらの帳簿を閉鎖した日

2号 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送付を受けた 非課税口座 開設届出書、 特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書 非課税口座内上場株式等 移管依頼書、 未成年者口座非課税口座間移管依頼書 施行令 第25条の13第17項第2号 《17 法第37条の14第5項第4号の口座…》 が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から第5項に規定する提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所国同条第24項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定により提出する書類、 勘定廃止通知 書、非課税口座廃止 通知書 第18条の15の3第10項 《10 法第37条の14第5項第7号ロに規…》 定する勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同号ロに規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同条第10項、第11項若しくは第14項第2 に規定する財務省令で定める書類、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続 適用届出書 出国届出書 、帰国届出書、施行令第25条の13の2第1項後段又は第2項前段に規定する非課税口座異動届出書及び非課税口座移管依頼書これらの届出書、依頼書、書類又は通知書に係る非課税口座が廃止された日

3号 当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた 非課税口座 開設者死亡届出書その提出があつた日

2項 第37条の14第6項 《6 非課税口座開設届出書の提出を受けた前…》 項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座開設届出書に記載された事項その他の財務省令で定める事項既に個人番号を告知している者として政令で定める者第8項におい 、第15項、第18項、第20項若しくは第27項又は 施行令 第25条の13の2第6項 《6 非課税口座異動届出書氏名又は個人番号…》 の変更に係るものに限る。の第1項に規定する提出を受けた同項の金融商品取引業者等の営業所の長又は非課税口座移管依頼書の第4項に規定する提出の際に経由した同項に規定する移管前の営業所の長は、その提出を受け 若しくは 第25条の13の3第2項 《2 前項の移管先の営業所の長は、その移管…》 があつた後速やかに、その旨その他財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該移管先の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。 の規定により提供すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。

3項 非課税口座 開設届出書、 特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書 非課税口座内上場株式等 移管依頼書、 未成年者口座非課税口座間移管依頼書 施行令 第25条の13第17項第2号 《17 法第37条の14第5項第4号の口座…》 が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から第5項に規定する提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所国 の規定により提出する書類、 勘定廃止通知 書、非課税口座廃止 通知書 第18条の15の3第10項 《10 法第37条の14第5項第7号ロに規…》 定する勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同号ロに規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同条第10項、第11項若しくは第14項第2 に規定する財務省令で定める書類、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続 適用届出書 出国届出書 、帰国届出書、施行令第25条の13の2第1項後段又は第2項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。

4項 第1項第2号又は前項に規定する 非課税口座 開設届出書、 特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書 非課税口座内上場株式等 移管依頼書、 未成年者口座非課税口座間移管依頼書 勘定廃止通知 書、非課税口座廃止 通知書 、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続 適用届出書 出国届出書 、帰国届出書、非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書には、 第18条の10の3第1項第2号 《金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各…》 号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第25条の10第1項及び第2項の帳簿 に規定する 電磁的方法 により提供されたこれらの届出書、依頼書又は通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。

18条の15の9 (非課税口座年間取引報告書の記載事項等)

1項 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた 非課税口座 で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「 非課税口座年間取引報告書 」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年1月31日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

2項 第37条の14第34項 《34 金融商品取引業者等は、その年におい…》 て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座を開設した居 に規定する財務省令で定める事項は、同項の 非課税口座 に係る次に掲げる事項とする。

1号 当該 非課税口座 を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る 第37条の14第22項 《22 非課税口座を開設している居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が出国居住者にあつては国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この項及び第26項並 の規定による継続 適用届出書 の提出があつた日からその者に係る同条第24項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所及び個人番号

2号 当該非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定の際に提出若しくは提供を受けた 第18条の15の3第11項第2号 《11 法第37条の14第5項第9号に規定…》 する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該勘定廃止通知書に係る金融商品取引業者等変更届出書法第37条の14第13項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この項、第23項及 に規定する非課税適用 確認書 等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号

3号 当該 非課税口座 が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

4号 当該 非課税口座 に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた 第37条の14第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 イ(1)若しくは(2)、第4号イ又は第6号イ若しくはハに掲げる上場株式等につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年における取得対価の額(同項第2号イに規定する取得対価の額をいう。)の合計額

5号 その年中に当該 非課税口座 に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた 非課税口座内上場株式等 につき、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年中の払出しに係る当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額

当該払出しが譲渡によるものである場合譲渡対価の額

当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額

6号 その年中に交付した当該 非課税口座 に係る 第9条の8 《非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所…》 得の非課税 第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。の営業所同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。に第37条の14第5項第1号 に規定する 非課税口座内上場株式等 の配当等の額の合計額

7号 その年の 施行令 第25条の13第39項 《39 法第37条の14第27項に規定する…》 政令で定める金額は、同項に規定する基準日以下この項において「基準日」という。において同条第27項の金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定 に規定する基準日における同項各号に定める金額

8号 当該 非課税口座 につきその年中に非課税口座開設者死亡届出書の 施行令 第25条の13の5 《非課税口座開設者死亡届出書 非課税口座…》 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人相続人がないときは、財務省令で定める者は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したことを知つた日以後遅滞なく に規定する提出があつた場合には、当該非課税口座開設者死亡届出書に係る 被相続人 の死亡年月日

9号 当該 非課税口座 につき 第37条の14第26項 《26 非課税口座を開設している居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合には、その者は当該出国の時に当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口 の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、当該みなされることとなつた日及び 出国届出書 又は継続 適用届出書 の提出年月日

10号 当該 非課税口座 を開設していた者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

11号 その他参考となるべき事項

3項 非課税口座 年間取引報告書の書式は、別表第七()による。

4項 国税庁長官は、前項の別表第七()の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ( 産業標準化法 第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

18条の15の10 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

1項 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 金融商品取引業者等、営業所又は 振替口座簿 それぞれ 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 に規定する金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿をいう。

2号 未成年者口座内上場株式等 法第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。

3号 未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用 確認書 又は未成年者口座廃止 通知書 それぞれ 第37条の14の2第5項 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。

4号 未成年者口座廃止届出書法第37条の14の2第20項に規定する未成年者口座廃止届出書をいう。

2項 第37条の14の2第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 未成年者口座開設届出書の提出( 第37条の14の2第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、 第18条の15の3第21項 《21 法第37条の14第8項に規定する財…》 務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地 2 恒久的施設を有する非居住者前号に掲げる者を除く。 当該非居住者の恒久 各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条及び次条において同じ。及び個人番号( 施行令 第25条の13の8第20項 《20 第25条の13第2項から第4項まで…》 、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに第25条の13の二第2項、第3項及び第7項を除く。、第25条の13の三及び第25条の13の5か において準用する施行令第25条の13第33項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所

2号 当該未成年者口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 未成年者口座管理契約に基づき当該口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等( 施行令 第25条の13の8第2項 《2 金融商品取引業者等の営業所において法…》 第37条の14の2第5項第1号の口座を開設しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者その口座を開設しようとする年以下この項において「口座開設年」という。の1月1日において18歳未満である者又は に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第37条の14第1項に規定する譲渡をいう。次条第2項第5号において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第9条の九及び第37条の14の2第1項から第4項までの規定の適用を受ける旨

4号 当該未成年者口座開設届出書の提出年月日

5号 未成年者口座を設定しようとする日の属する年

6号 その他参考となるべき事項

3項 施行令 第25条の13の8第3項 《3 法第37条の14の2第5項第2号ロ1…》 iiに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業同条第4項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第25条の13の8第3項 《3 法第37条の14の2第5項第2号ロ1…》 iiに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業 の書類(次号において「 未成年者口座内上場株式等移管依頼書 」という。)の提出(同項に規定する提出をいう。同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 当該 未成年者口座内上場株式等 移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る 未成年者口座内上場株式等 を当該未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は継続管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

4号 当該移管しようとする 未成年者口座内上場株式等 の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年

5号 その他参考となるべき事項

4項 施行令 第25条の13の8第5項第2号 《5 法第37条の14の2第5項第2号ホ1…》 iの非課税管理勘定に係る同号ホ1に規定する上場株式等の移管は、同号ホ1に規定する5年経過日次項において「5年経過日」という。の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。 この場合において に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第25条の13の8第5項第2号 《5 法第37条の14の2第5項第2号ホ1…》 iの非課税管理勘定に係る同号ホ1に規定する上場株式等の移管は、同号ホ1に規定する5年経過日次項において「5年経過日」という。の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。 この場合において に規定する 特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書 次号において「 特定口座以外の他の保管口座への 未成年者口座内上場株式等 移管依頼書 」という。)の提出(同項第2号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 当該 特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書 の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る 未成年者口座内上場株式等 を課税未成年者口座を構成する 施行令 第25条の13の8第5項第2号 《5 法第37条の14の2第5項第2号ホ1…》 iの非課税管理勘定に係る同号ホ1に規定する上場株式等の移管は、同号ホ1に規定する5年経過日次項において「5年経過日」という。の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。 この場合において に規定する特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨

4号 当該移管しようとする 未成年者口座内上場株式等 の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額

5号 その他参考となるべき事項

5項 前項の規定は、 施行令 第25条の13の8第6項第2号 《6 法第37条の14の2第5項第2号ホ1…》 iiの非課税管理勘定に係る同号ホ1に規定する上場株式等の移管は、5年経過日の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。 この場合において、第1号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第1号中「施行令第25条の13の8第5項第2号」とあるのは「施行令第25条の13の8第6項第2号」と、同項第3号中「課税未成年者口座を構成する施行令第25条の13の8第5項第2号」とあるのは「施行令第25条の13の8第6項第2号」と読み替えるものとする。

6項 施行令 第25条の13の8第8項 《8 法第37条の14の2第5項第2号ヘ1…》 に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の に規定する 所轄税務署長 の確認は、同項に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該所轄税務署長への次に掲げる事項を記載した書面による申出(同項各号に掲げる事由が生じた日から11月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。

1号 その者の氏名、生年月日及び住所

2号 現に当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 施行令 第25条の13の8第8項 《8 法第37条の14の2第5項第2号ヘ1…》 に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の 各号に掲げる事由の詳細及びその事由が生じた年月日

4号 その他参考となるべき事項

7項 前項の書面には、 施行令 第25条の13の8第8項 《8 法第37条の14の2第5項第2号ヘ1…》 に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の 各号に掲げる事由が生じたことを明らかにする書類を添付しなければならない。

8項 施行令 第25条の13の8第9項 《9 法第37条の14の2第5項第2号ヘ1…》 に規定する災害等による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第 に規定する財務省令で定める事由は、 第37条の14の2第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等が、施行令第25条の8第9項第2号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消されたこととする。

9項 施行令 第25条の13の8第12項第3号 《12 法第37条の14の2第5項第2号チ…》 に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座法第37条の に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第25条の13の8第12項第3号 《12 法第37条の14の2第5項第2号チ…》 に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座法第37条の の書類の提出(同号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 前号の書類の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る 未成年者口座内上場株式等 を当該未成年者口座に係る継続管理勘定に移管しないことを依頼する旨

4号 当該移管しない 未成年者口座内上場株式等 の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額

5号 その他参考となるべき事項

10項 施行令 第25条の13の8第12項第4号 《12 法第37条の14の2第5項第2号チ…》 に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座法第37条の に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 出国移管依頼書( 施行令 第25条の13の8第12項第4号 《12 法第37条の14の2第5項第2号チ…》 に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座法第37条の に規定する出国移管依頼書をいう。以下この項において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 当該出国移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 前号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている未成年者口座の記号又は番号

4号 出国をする予定年月日及び帰国をする予定年月日並びに出国後の国外における連絡先

5号 出国移管依頼書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき 所得税法 第60条の2第1項第2号 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨

6号 出国移管依頼書の提出をする者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所

7号 その他参考となるべき事項

11項 施行令 第25条の13の8第12項第6号 《12 法第37条の14の2第5項第2号チ…》 に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座法第37条の に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第25条の13の8第12項第6号 《12 法第37条の14の2第5項第2号チ…》 に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座法第37条の に規定する未成年者帰国届出書の同号に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 前項第2号に掲げる事項

3号 出国をした年月日及び帰国をした年月日

4号 その他参考となるべき事項

12項 第18条の15の3第1項 《施行令第25条の13第3項に規定する財務…》 省令で定める基準は、法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等以下この条、第18条の15の七及び第18条の15の9において「非課税口座内上場株式等」という。の譲渡法第37条の11の2第2項 の規定は、 施行令 第25条の13の8第18項 《18 第25条の13第2項及び第3項の規…》 定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第37条の において準用する施行令第25条の13第3項に規定する財務省令で定める基準について準用する。この場合において、 第18条の15の3第1項 《施行令第25条の13第3項に規定する財務…》 省令で定める基準は、法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等以下この条、第18条の15の七及び第18条の15の9において「非課税口座内上場株式等」という。の譲渡法第37条の11の2第2項 中「第37条の14第1項に規定する 非課税口座内上場株式等 」とあるのは「第37条の14の2第1項に規定する 未成年者口座内上場株式等 」と、「当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「当該未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。

13項 第37条の14の2第5項第7号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の に規定する財務省令で定める事項は、未成年者口座に非課税管理勘定を設けることができる旨及び次に掲げる事項とする。

1号 当該未成年者非課税適用 確認書 に係る 第37条の14の2第12項 《12 未成年者非課税適用確認書の交付を受…》 けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その者の氏名、生年月日、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。及び個人番号既に個人番号を告知している者 の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。第17項及び第18項において同じ。)をした者の氏名及び生年月日

2号 第37条の14の2第16項 《16 前項の申請事項の提供を受けた所轄税…》 務署長は、当該申請事項に係る申請書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者以下この項において「申請者」という。についての当該申請事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は他の税務署長に 所轄税務署長 が当該未成年者非課税適用 確認書 を作成した年月日

3号 整理番号

4号 その他参考となるべき事項

14項 第37条の14の2第5項第8号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該未成年者口座廃止 通知書 に係る未成年者口座廃止届出書の提出( 第37条の14の2第20項 《20 未成年者口座を開設している居住者又…》 は恒久的施設を有する非居住者が当該未成年者口座につき第9条の九及び第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営 に規定する提出をいう。第22項及び次条第2項において同じ。)をした者(次号において「 提出者 」という。)の氏名及び生年月日

2号 当該 提出者 からその未成年者口座廃止届出書の 第37条の14の2第20項 《20 未成年者口座を開設している居住者又…》 は恒久的施設を有する非居住者が当該未成年者口座につき第9条の九及び第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営 に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用 確認書 又は未成年者口座廃止 通知書 に記載された整理番号

3号 当該未成年者口座廃止届出書に係る未成年者口座が廃止された年月日

4号 当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無

5号 当該未成年者口座廃止 通知書 を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日

6号 その他参考となるべき事項

15項 施行令 第25条の13の8第22項 《22 法第37条の14の2第8項の金融商…》 品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。 に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 第37条の14の2第8項 《8 未成年者口座及び課税未成年者口座を開…》 設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、当該未成 の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

2号 その月において 第37条の14の2第8項 《8 未成年者口座及び課税未成年者口座を開…》 設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、当該未成 の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数

3号 その月において 第37条の14の2第8項 《8 未成年者口座及び課税未成年者口座を開…》 設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、当該未成 の規定により徴収して納付すべき所得税の額

4号 その月において 第37条の14の2第8項 《8 未成年者口座及び課税未成年者口座を開…》 設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、当該未成 の規定により所得税を徴収すべき未成年者口座に係る同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した金額の総額

5号 その他参考となるべき事項

16項 前項の計算書の書式は、別表第七()による。

17項 第37条の14の2第12項 《12 未成年者非課税適用確認書の交付を受…》 けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その者の氏名、生年月日、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。及び個人番号既に個人番号を告知している者 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第37条の14の2第12項 《12 未成年者非課税適用確認書の交付を受…》 けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その者の氏名、生年月日、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。及び個人番号既に個人番号を告知している者 の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号( 施行令 第25条の13の8第20項 《20 第25条の13第2項から第4項まで…》 、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに第25条の13の二第2項、第3項及び第7項を除く。、第25条の13の三及び第25条の13の5か において準用する施行令第25条の13第33項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所

2号 第37条の14の2第12項 《12 未成年者非課税適用確認書の交付を受…》 けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その者の氏名、生年月日、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。及び個人番号既に個人番号を告知している者 の申請書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 未成年者非課税適用 確認書 の交付を受けたい旨

4号 その他参考となるべき事項

18項 第37条の14の2第16項第2号 《16 前項の申請事項の提供を受けた所轄税…》 務署長は、当該申請事項に係る申請書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者以下この項において「申請者」という。についての当該申請事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は他の税務署長に に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第37条の14の2第12項 《12 未成年者非課税適用確認書の交付を受…》 けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その者の氏名、生年月日、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。及び個人番号既に個人番号を告知している者 の申請書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所

2号 未成年者非課税適用 確認書 の交付を行わない理由

3号 その他参考となるべき事項

19項 金融商品取引業者等の営業所の長は、 施行令 第25条の13の8第26項 《26 金融商品取引業者等の営業所の長は、…》 第20項において準用する第25条の13第34項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかど 又は第27項後段の規定による確認をした場合には、同条第28項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第26項又は第27項後段の規定により提示を受けた書類の名称又は 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

20項 施行令 第25条の13の8第29項 《29 法第37条の14の2第15項の金融…》 商品取引業者等の営業所の長から同項に規定する申請事項の提供を受けた同条第16項の所轄税務署長は、当該金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第25条の13の8第29項 《29 法第37条の14の2第15項の金融…》 商品取引業者等の営業所の長から同項に規定する申請事項の提供を受けた同条第16項の所轄税務署長は、当該金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面 に規定する 所轄税務署長 が同項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長を経由して交付する同項に規定する書類又は書面の別

2号 前号の書類に記載された整理番号

3号 第1号の金融商品取引業者等の営業所の長が、同号の 所轄税務署長 に対して 第37条の14の2第15項 《15 第12項の申請書の提出を受けた同項…》 の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該申請書に記載された事項番号既告知者から提出を受けた申請書にあつては、当該事項及びその者の個人番号。以下この項及び次項において「申請事 の規定による申請事項の提供をする際に、当該申請事項が記載された同条第12項の申請書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号

4号 その他参考となるべき事項

21項 第37条の14の2第19項 《19 未成年者非課税適用確認書を添付した…》 未成年者口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、その未成年者口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び個人番号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該未成年者非課税適用 確認書 の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

2号 当該未成年者非課税適用 確認書 に記載された整理番号

3号 当該未成年者非課税適用 確認書 に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名

4号 当該未成年者非課税適用 確認書 の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

5号 当該未成年者非課税適用 確認書 の提出年月日

6号 当該未成年者非課税適用 確認書 の受理後に非課税管理勘定が設定された日又は設定予定年月日及び当該非課税管理勘定が設定された未成年者口座の記号又は番号

7号 その他参考となるべき事項

22項 第37条の14の2第20項 《20 未成年者口座を開設している居住者又…》 は恒久的施設を有する非居住者が当該未成年者口座につき第9条の九及び第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 未成年者口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 当該未成年者口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

3号 未成年者口座を廃止する旨並びに 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の九及び 第37条の14の2第1項 《金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座…》 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座 から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該未成年者口座の記号又は番号

4号 当該未成年者口座に現に設けられている非課税管理勘定又は継続管理勘定の年分

5号 その他参考となるべき事項

23項 第37条の14の2第22項 《22 未成年者口座廃止届出書の提出を受け…》 た金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該未成年者口座廃止届出書の提出をした者の氏名及び個人番号、未成年者口座廃止届出書の提出を受けた旨、未成年者口座を廃止した年月日その他の に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 未成年者口座廃止届出書の 第37条の14の2第20項 《20 未成年者口座を開設している居住者又…》 は恒久的施設を有する非居住者が当該未成年者口座につき第9条の九及び第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営 に規定する提出(以下この項において「 未成年者口座廃止届出書の提出 」という。)をした者(以下この項において「 提出者 」という。)の氏名、生年月日及び個人番号

2号 当該 提出者 からその 未成年者口座廃止届出書の提出 の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用 確認書 又は未成年者口座廃止 通知書 に記載された整理番号

3号 当該 未成年者口座廃止届出書の提出 を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

4号 当該 未成年者口座廃止届出書の提出 により当該未成年者口座を廃止した旨及びその提出年月日

5号 当該 提出者 に対する未成年者口座廃止 通知書 の交付の有無

6号 当該 提出者 に未成年者口座廃止 通知書 を交付する場合には、当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無

7号 その他参考となるべき事項

24項 第37条の14の2第23項 《23 未成年者口座開設届出書に添付して提…》 出される未成年者口座廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び個人番号、当該未成年者口座廃止通知 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 未成年者口座廃止 通知書 を提出した者の氏名、生年月日及び個人番号

2号 当該未成年者口座廃止 通知書 に記載された整理番号

3号 当該未成年者口座廃止 通知書 に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された氏名

4号 当該未成年者口座廃止 通知書 の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

5号 当該未成年者口座廃止 通知書 の提出を受けた旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された第14項第3号に規定する廃止された年月日

6号 当該未成年者口座廃止 通知書 の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定の年分及び当該非課税管理勘定が設けられる未成年者口座の記号又は番号

7号 その他参考となるべき事項

25項 第18条の15の3第1項 《施行令第25条の13第3項に規定する財務…》 省令で定める基準は、法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等以下この条、第18条の15の七及び第18条の15の9において「非課税口座内上場株式等」という。の譲渡法第37条の11の2第2項 、第14項から第16項まで、第20項、第21項、第22項(第2号に限る。)、第29項、第40項及び第41項、 第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の四(第3項を除く。)、 第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の五(第4号を除く。)、 第18条の15 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ の七並びに 第18条の15の8 《金融商品取引業者等の営業所における非課税…》 口座に関する帳簿書類の整理保存等 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商 の規定(以下この項及び次項において「 非課税口座に関する規定 」という。)は、 第37条の14の2第12項 《12 未成年者非課税適用確認書の交付を受…》 けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その者の氏名、生年月日、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。及び個人番号既に個人番号を告知している者 、第16項第2号、第24項各号及び第25項並びに 施行令 第25条の13の8第20項 《20 第25条の13第2項から第4項まで…》 、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに第25条の13の二第2項、第3項及び第7項を除く。、第25条の13の三及び第25条の13の5か において準用する施行令第25条の13第3項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに第25条の13の二(第2項、第3項及び第7項を除く。)、第25条の13の三、第25条の13の五及び第25条の13の6の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 非課税口座 に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第25条の13の8第20項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止 通知書 」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次のの上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

26項 第1項の規定は、前項において準用する 非課税口座 に関する規定に規定する用語について準用する。

27項 施行令 第25条の13の8第30項 《30 未成年者口座を開設している居住者又…》 は恒久的施設を有する非居住者の基準年の1月1日以後にその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 未成年者 出国届出書 施行令 第25条の13の8第30項 《30 未成年者口座を開設している居住者又…》 は恒久的施設を有する非居住者の基準年の1月1日以後にその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の に規定する未成年者出国届出書をいう。以下この項及び次条第2項第11号において同じ。)の提出(施行令第25条の13の8第30項に規定する提出をいう。以下この項及び同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 未成年者 出国届出書 の提出をする者が開設している未成年者口座の記号又は番号

3号 出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先

4号 未成年者 出国届出書 の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき 所得税法 第60条の2第1項第2号 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨

5号 未成年者 出国届出書 の提出をする者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所

6号 その他参考となるべき事項

18条の15の11 (未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)

1項 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座で非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられていたものがある場合には、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「 未成年者口座年間取引報告書 」という。)を未成年者口座ごとに作成し、その年の翌年1月31日までに、当該金融商品取引業者等の当該未成年者口座が開設されていた営業所の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

2項 第37条の14の2第27項 《27 金融商品取引業者等は、その年におい…》 て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号、その年 に規定する財務省令で定める事項は、同項の未成年者口座に係る次に掲げる事項とする。

1号 当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号( 第37条の14の2第28項 《28 第8項の場合において、同項の金融商…》 品取引業者等は、同項の契約不履行等事由が生じた日の属する月の翌月末日までに同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に前項に規定する報告書を交付しなければならない。 又は第29項ただし書の規定により同条第28項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する同項の報告書にあつては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所

2号 当該未成年者口座の設定の際に提出を受けた未成年者非課税適用 確認書 又は未成年者口座廃止 通知書 に記載された整理番号

3号 当該未成年者口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

4号 当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた 第37条の14の2第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の ロ(1)()若しくは(ii又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「 当初取得等上場株式等 」という。及び同項第2号ロ(2又はハ(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「 満期移管上場株式等 」という。並びに同年以後に当該未成年者口座に受け入れた 施行令 第25条の13の8第20項 《20 第25条の13第2項から第4項まで…》 、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに第25条の13の二第2項、第3項及び第7項を除く。、第25条の13の三及び第25条の13の5か において準用する施行令第25条の13第12項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び第4項において「 分割等上場株式等 」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数( 分割等上場株式等 にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第12項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数並びに取得対価の額(法第37条の14の2第5項第2号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた 当初取得等上場株式等 又は 満期移管上場株式等 に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額

5号 その年中に当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた 未成年者口座内上場株式等 につき、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの次に掲げる事項

当該払出しの事由及びその払出しのあつた年月日

当該払出しのあつた 未成年者口座内上場株式等 の種類別及び銘柄別の数又は口数

当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

(1) 当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合法第37条の14の2第4項に規定する払出し時の金額

(2) 当該払出しが譲渡によるものである場合譲渡対価の額

その年中の払出しに係るハ(1及び2)に定める金額の総額

6号 その年中に交付した当該未成年者口座に係る 未成年者口座内上場株式等の配当等 法第9条の9第1項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項

当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の 未成年者口座内上場株式等の配当等 の額の合計額

当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の 所得税法 第9条第1項第11号 《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援 に掲げる収益の分配の額の合計額

イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額

7号 その年中に 分割等上場株式等 の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る 施行令 第25条の13の8第20項 《20 第25条の13第2項から第4項まで…》 、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに第25条の13の二第2項、第3項及び第7項を除く。、第25条の13の三及び第25条の13の5か において準用する施行令第25条の13第12項各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の基因となつた 未成年者口座内上場株式等 の種類又は銘柄とが異なる場合には、当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄

8:9号 削除

10号 当該未成年者口座につきその年中に次に掲げる書類の提出があつた場合には、その旨及び当該書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項

施行令 第25条の13の8第20項 《20 第25条の13第2項から第4項まで…》 、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに第25条の13の二第2項、第3項及び第7項を除く。、第25条の13の三及び第25条の13の5か において準用する施行令第25条の13の2第1項前段に規定する未成年者口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。)その提出年月日及び当該未成年者口座異動届出書の提出をした者に係る変更前の住所

未成年者口座廃止届出書その提出年月日

施行令 第25条の13の8第20項 《20 第25条の13第2項から第4項まで…》 、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに第25条の13の二第2項、第3項及び第7項を除く。、第25条の13の三及び第25条の13の5か において準用する施行令第25条の13の5に規定する未成年者口座開設者死亡届出書その提出年月日及び当該未成年者口座開設者死亡届出書に係る 被相続人 の死亡年月日

11号 当該未成年者口座につき 施行令 第25条の13の8第31項 《31 未成年者口座を開設している居住者又…》 は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合その者が当該出国の日の前日までに出国移管依頼書の提出をして、基準年の1月1日前に出国をした場合を の規定により 未成年者口座廃止届出書の提出 があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに未成年者 出国届出書 の提出年月日

12号 当該未成年者口座を開設していた者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

13号 その他参考となるべき事項

3項 未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年の 未成年者口座年間取引報告書 を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る 未成年者口座内上場株式等 を取得した時前に、その未成年者口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする未成年者口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした未成年者口座内上場株式等の全てを既に当該非課税管理勘定又は継続管理勘定から払い出しているときは、これらの未成年者口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項第4号及び第5号に掲げる事項を記載するものとする。

4項 未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が 分割等上場株式等 の取得に伴い当該取得の基因となつた 未成年者口座内上場株式等 を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の当該未成年者口座に係る 未成年者口座年間取引報告書 には、その有しないこととなつた未成年者口座内上場株式等に係る第2項第4号に掲げる事項の記載は、要しない。

5項 未成年者口座年間取引報告書 の書式は、別表第七()による。

6項 国税庁長官は、前項の別表第七()の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ( 産業標準化法 第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

7項 第18条の13の5第10項 《10 金融商品取引業者等は、施行令第25…》 条の10の10第3項の規定により、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 1 第8項各号に の規定は、 施行令 第25条の13の8第32項 《32 第25条の10の10第3項及び第4…》 項の規定は法第37条の14の2第29項の金融商品取引業者等が同項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について、第25条の10の10第7項の規定は法第37条の11第1項に規定 において準用する施行令第25条の10の10第3項の規定により 第37条の14の2第29項 《29 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 よる報告書の交付に代えて、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を第37条の11の3第9項に規定する電磁的方法により提供することができる。 ただし、 の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について準用する。

18条の16

1項 削除

18条の17 (株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)

1項 第38条第1項 《所得税法第225条第1項第10号又は第1…》 1号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同 の規定により 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 の調書を同1の個人又は同項第11号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成し、提出する場合における 所得税法施行規則 第90条の2 《株式等の譲渡の対価等の支払調書 居住者…》 又は恒久的施設を有する非居住者に対し、国内において法第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に規定する株式等以下この条において「株式等」という。の譲渡の対価法第224条の3第1項に規定す の規定の適用については、同条第1項第1号ロ及び第2号ロ並びに第2項第2号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。

2項 第38条第1項 《所得税法第225条第1項第10号又は第1…》 1号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同 の規定による 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 の調書の提出は、同法第224条の3第1項第1号に掲げる法人、同項第2号に掲げる金融商品取引業者若しくは登録金融機関、同項第3号に掲げる法人若しくは同項第4号に掲げる電子決済手段等取引業者又は同条第4項に規定する交付をする者(法第38条第3項及び第5項に規定する交付の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。

3項 第38条第2項 《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》 て所得税法第228条第2項に規定する株式等の譲渡の対価の支払同項に規定する支払をいう。以下この項において同じ。を受ける者は、財務省令で定めるところにより、同条第2項に規定する対価に関する調書を同1の者 の規定により 所得税法 第228条第2項 《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》 て第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に の調書を同1の者に対する一回の支払(同項に規定する支払をいう。)ごとに作成し、提出する場合における 所得税法施行規則 第97条 《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》 連して他人のために法第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は法第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この条において「配当等」という。の支払を受ける者は、法第2 の規定の適用については、同条第5項第2号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。

4項 第38条第2項 《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》 て所得税法第228条第2項に規定する株式等の譲渡の対価の支払同項に規定する支払をいう。以下この項において同じ。を受ける者は、財務省令で定めるところにより、同条第2項に規定する対価に関する調書を同1の者 の規定による 所得税法 第228条第2項 《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》 て第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に の調書の提出は、同項の業務に関連して他人のために名義人として株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者ごとに選択しなければならない。

5項 第2項又は前項の調書には、 第38条第1項 《所得税法第225条第1項第10号又は第1…》 1号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同 又は第2項の規定によるものである旨を表示しなければならない。

18条の18 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)

1項 第39条第2項 《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする年分の確定申告書又は修正申告書所得税法第151条の4第1項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による譲渡所得 に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項に規定する相続の開始があつた日及び当該相続に係る同項に規定する相続税申告書の提出をした日並びに同項の規定により当該資産の取得費に相当する金額に加算する金額の計算の明細その他参考となるべき事項を記載した書類とする。

2項 前項の規定は、 第39条第5項 《5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定…》 により更正の請求をする場合について準用する。 この場合において、第2項中「確定申告書又は修正申告書所得税法第151条の4第1項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。に、前項」とあるのは「更 において準用する同条第2項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項中「同項に規定する相続税申告書」とあるのは「同条第4項第1号に規定する相続税の期限内申告書」と、「同項の」とあるのは「同条第1項の」と読み替えるものとする。

18条の19 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)

1項 施行令 第25条の17第1項 《法第40条第1項後段の規定の適用を受けよ…》 うとする者は、贈与又は遺贈同項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。により同項後段に規定する財産以下この条において「財産」という。を取得する同項後段に規定する公益法人等以下この条に に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 贈与又は遺贈( 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。)をした者(以下この号において「 贈与者等 」という。)の氏名、住所又は居所及び当該贈与をした者の個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この号において同じ。)(当該贈与をした者が死亡している場合又は遺贈の場合には、当該 贈与者等 の相続人(包括 受遺者 を含む。)の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該贈与者等との続柄を含む。並びに当該贈与又は遺贈をした年月日

2号 当該贈与又は遺贈に係る 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段に規定する 財産 以下この条において「 財産 」という。)の種類、所在地、数量、取得年月日、取得価額及び当該贈与又は遺贈の時における価額並びに当該財産の同項後段に規定する 公益法人等 以下この条において「 公益法人等 」という。)における使用目的及び使用開始年月日又は使用開始予定年月日(同項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。

3号 当該贈与又は遺贈の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

ロに掲げる場合以外の場合当該贈与又は遺贈により 財産 を取得する 公益法人等 の名称及び主たる 事務所 の所在地並びに事業の目的並びに設立年月日又は設立予定年月日

第40条第1項第2号 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 に規定する 公益信託 以下この条において「 公益信託 」という。)の信託 財産 とするためのものである場合当該贈与又は遺贈により財産を取得する 公益法人等 の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地(当該公益信託の受託者が二以上ある場合には、その法第40条第4項第3号に規定する 主宰受託者 以下この条において「 主宰受託者 」という。)の氏名又は名称を含む。並びに当該公益信託の名称、 公益信託に関する法律 2024年法律第号第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公益信託 この法律の定めるところによりする受益者の定め受益者を定める方法の定めを含む。第4条第3項において同じ。のない信託であって、公益事務を行うことのみを に規定する公益事務の内容及び同法第6条の認可を受けた年月日

4号 当該贈与又は遺贈をした者及びこれらの者の親族の当該 公益法人等 における地位その他当該公益法人等との関係

5号 当該 公益法人等 の事業運営に関する明細(当該贈与又は遺贈が 公益信託 の信託 財産 とするためのものである場合には、当該公益信託に係る信託事務に関する明細

6号 当該贈与又は遺贈の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

ロに掲げる場合以外の場合当該 公益法人等 施行令 第25条の17第6項第1号 《6 贈与又は遺贈が、次の各号に掲げる場合…》 の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすときは、前項第3号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる要件 イに規定する 役員等 以下この号において「 役員等 」という。)の氏名及び住所並びに当該役員等に係る同項第1号イに規定する 親族等 ロにおいて「 親族等 」という。)に関する事項

公益信託 の信託 財産 とするためのものである場合当該公益信託の第5項第1号に規定する運営委員等の氏名及び住所並びに当該運営委員等に係る 親族等 に関する事項(当該公益信託の受託者(当該公益信託の受託者が二以上ある場合には、その全ての受託者)が第4項に規定する者である場合には、当該公益信託の受託者のその 役員等 の氏名及び住所並びに当該役員等に係る親族等に関する事項

7号 施行令 第25条の17第1項 《法第40条第1項後段の規定の適用を受けよ…》 うとする者は、贈与又は遺贈同項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。により同項後段に規定する財産以下この条において「財産」という。を取得する同項後段に規定する公益法人等以下この条に の申請書に同条第8項第1号に規定する書類を添付する場合には、その旨

8号 その他参考となるべき事項

2項 施行令 第25条の17第3項第6号 《3 法第40条第1項後段に規定する政令で…》 定める理由により贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をした場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項後段に規定する当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める に規定する財務省令で定める資産は、同号の贈与又は遺贈に係る 財産 の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該資産につき次の各号に掲げる 公益法人等 の区分に応じ当該各号に定める決定(その決定をした旨及びその決定をした事項が当該決定に係る議事録その他これに相当する書類に記載されているものに限る。)がされたものとする。

1号 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 イに掲げる 公益法人等 当該資産を同号イに規定する方法により管理することについての当該公益法人等の合議制の機関の決定

2号 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 ロに掲げる 公益法人等 当該資産を同号ロ(2)に規定する方法により管理することについての当該公益法人等の合議制の機関の決定

3号 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 ハに掲げる 公益法人等 当該資産を第8項第1号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることについての当該公益法人等の理事会の決定

4号 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 ニに掲げる 公益法人等 当該資産を第8項第2号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることについての当該公益法人等の理事会の決定

5号 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 ホに掲げる 公益法人等 当該資産を同号ホに規定する方法により管理することについての当該公益法人等の合議制の機関の決定

3項 施行令 第25条の17第3項第7号 《3 法第40条第1項後段に規定する政令で…》 定める理由により贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をした場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項後段に規定する当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める に規定する財務省令で定める場合は、同項第1号から第6号までに規定する理由に準ずるやむを得ない理由として国税庁長官が認める理由により当該贈与又は遺贈に係る 財産 の譲渡をする場合とし、同項第7号に規定する財務省令で定める資産は、当該財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した減価償却資産、土地、土地の上に存する権利及び株式(出資を含む。以下この項及び第11項において同じ。)で国税庁長官が認めたもの(株式にあつては、同条第3項第4号に規定する理由に準ずるやむを得ない理由として国税庁長官が認める理由による譲渡により取得したものに限る。)とする。

4項 施行令 第25条の17第6項第2号 《6 贈与又は遺贈が、次の各号に掲げる場合…》 の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすときは、前項第3号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる要件 に規定する財務省令で定める者は、 第40条第1項第1号 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 に掲げる者(施行令第25条の17第6項第1号イに掲げる要件を満たすものに限る。)とする。

5項 施行令 第25条の17第6項第2号 《6 贈与又は遺贈が、次の各号に掲げる場合…》 の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすときは、前項第3号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる要件 ロに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 施行令 第25条の17第6項第2号 《6 贈与又は遺贈が、次の各号に掲げる場合…》 の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすときは、前項第3号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる要件 ロの 公益信託 の信託行為において、同号ロに規定する運営委員会その他これに準ずるもの(第3号において「 運営委員会等 」という。)は、当該公益信託の目的に関し学識経験を有する者、当該公益信託の適正な運営に必要な実務経験を有する者その 他の者 次号及び第4号において「 運営委員等 」という。)から構成される旨の定めがあること。

2号 当該信託行為において、 運営委員等 のうち 施行令 第25条の17第6項第1号 《6 贈与又は遺贈が、次の各号に掲げる場合…》 の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすときは、前項第3号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる要件 イに規定する 親族等 の数が当該運営委員等の数のうちに占める割合は、3分の一以下とする旨の定めがあること。

3号 当該信託行為において、当該 公益信託 の受託者は、信託 財産 の処分その他の公益信託事務( 公益信託に関する法律 第7条第3項第4号 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 公益信託に係る信託行為の内容を証する書面 2 事業計画書及び収支予算書 3 公益事務を行うに当たり法令上行政機関の許認可等行政手続法1993年法律第88号第2条第3号に規定 に規定する公益信託事務をいう。)の処理に関する重要な事項について、 運営委員会等 の同意を得なければならない旨の定めがあること。

4号 運営委員等 に対して当該 公益信託 の信託 財産 から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであることが当該信託行為において明らかであること。

6項 施行令 第25条の17第7項 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する 公益法人等 から交付を受けた次に掲げる書類(当該公益法人等が同項に規定する特定国立大学法人等である場合には、第2号に掲げる書類)とする。

1号 施行令 第25条の17第7項 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 に規定する 公益法人等 に対し同項の申請書を提出した者が当該贈与又は遺贈をした者について同項第1号に規定する 役員等 及び社員並びにこれらの者の 親族等 に該当しないことを誓約する旨並びに当該公益法人等において当該該当しないことを確認した旨を記載した書類

2号 施行令 第25条の17第7項 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 に規定する 公益法人等 の第9項各号に掲げる区分に応じ当該各号に規定する決定(次項各号の決定があつた場合には、当該各号に規定する 財産 を譲渡することについての当該決定を含む。)をした旨及びその決定をした事項の記載のある議事録その他これに相当する書類の写し並びに当該決定に係る財産の種類、所在地、数量、価額その他の事項を記載した書類(当該決定が第9項第1号、第2号ロ又は第5号に規定する決定である場合には、これらの規定に規定する財産がこれらの規定に規定する方法により管理されることにつきそれぞれ当該公益法人等の施行令第25条の17第7項第2号イ、ロ(2又はホの所轄庁に確認されたことを証する書類の写しを含む。

7項 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 イ、ロ(2及びハからホまでに規定する財務省令で定める資産は、次の各号に掲げる 公益法人等 の区分に応じ当該各号に定める資産とする。

1号 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 イに掲げる 公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた 財産 の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき同号イに規定する方法により管理することが当該公益法人等の合議制の機関において決定されたもの

2号 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 ロに掲げる 公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた 財産 の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき同号ロ(2)に規定する方法により管理することが当該公益法人等の合議制の機関において決定されたもの

3号 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 ハに掲げる 公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた 財産 の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき次項第1号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることが当該公益法人等の理事会において決定されたもの

4号 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 ニに掲げる 公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた 財産 の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき次項第2号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることが当該公益法人等の理事会において決定されたもの

5号 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 ホに掲げる 公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた 財産 の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき同号ホに規定する方法により管理することが当該公益法人等の合議制の機関において決定されたもの

8項 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私及びニに規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる 公益法人等 の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

1号 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 ハに掲げる 公益法人等 同号ハに規定する 財産 につき、 学校法人 会計基準(1971年文部省令第18号)第30条第1項第1号から第3号までに掲げる金額に相当する金額を同項に規定する基本金に組み入れる方法

2号 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 ニに掲げる 公益法人等 同号ニに規定する 財産 につき、 社会福祉法 人会計基準(2016年厚生労働省令第79号)第6条第1項に規定する金額を同項に規定する基本金に組み入れる方法

9項 施行令 第25条の17第7項第3号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる 公益法人等 の区分に応じ当該各号に定める要件とする。

1号 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 イに掲げる 公益法人等 当該公益法人等の合議制の機関において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同号イに規定する 財産 につき同号イに規定する方法により管理することが決定されていること。

2号 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 ロに掲げる 公益法人等 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

当該 公益法人等 の理事会において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び当該贈与又は遺贈を受ける 財産 につき 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 ロ(1)に規定する不可欠特定財産とすることが決定されていること。

当該 公益法人等 の合議制の機関において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 ロ(2)に規定する 財産 につき同号ロ(2)に規定する方法により管理することが決定されていること。

3号 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 ハに掲げる 公益法人等 当該公益法人等の理事会において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同号ハに規定する 財産 につき前項第1号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることが決定されていること。

4号 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 ニに掲げる 公益法人等 当該公益法人等の理事会において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同号ニに規定する 財産 につき前項第2号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることが決定されていること。

5号 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 ホに掲げる 公益法人等 当該公益法人等の合議制の機関において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同号ホに規定する 財産 につき同号ホに規定する方法により管理することが決定されていること。

10項 施行令 第25条の17第9項 《9 第7項の申請書同項の書類の添付がある…》 ものに限る。を提出した者で当該申請の承認があつたものは、同項に規定する公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度法第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。において、当該贈与又は遺贈に係 に規定する財務省令で定める書類は、同項の 公益法人等 の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度に係る次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 前項第1号に掲げる 公益法人等 同号に規定する 財産 につき同号に規定する方法により管理されたことを確認できる当該公益法人等が 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 イの所轄庁に提出した書類の写し

2号 前項第2号に掲げる 公益法人等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

当該 公益法人等 が当該贈与又は遺贈を受けた 財産 を前項第2号イに規定する不可欠特定財産としている場合当該財産が当該不可欠特定財産とされたことを確認できる定款及び 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 2006年法律第49号第21条第2項第1号 《2 公益法人は、毎事業年度経過後3月以内…》 に公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を5年間その主たる事務所に、その写しを3年間その従たる事務 に規定する財産目録の写し

当該 公益法人等 が前項第2号ロに規定する 財産 を同号ロに規定する方法により管理している場合当該財産が当該方法により管理されたことを確認できる当該公益法人等が 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 ロ(2)の所轄庁に提出した書類の写し

3号 前項第3号に掲げる 公益法人等 同号に規定する 財産 につき同号に規定する基本金への組み入れがあつたことを確認できる 学校法人 会計基準 第36条 《 法第60条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項の表の各号の中欄に掲げる区域内において当該各号の下欄 に規定する基本金明細表その他これに類する書類の写し

4号 前項第4号に掲げる 公益法人等 同号に規定する 財産 につき同号に規定する基本金への組み入れがあつたことを確認できる 社会福祉法 人会計基準 第30条第1項第6号 《法第52条の2第1項に規定する減価償却資…》 産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法 に規定する基本金明細書その他これに類する書類の写し

5号 前項第5号に掲げる 公益法人等 同号に規定する 財産 につき同号に規定する方法により管理されたことを確認できる当該公益法人等が 施行令 第25条の17第7項第2号 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 ホの所轄庁に提出した書類の写し

11項 第40条第5項第1号 《5 第3項の代替資産には、次に掲げる資産…》 を含むものとする。 この場合において、第1号の書類を提出した公益法人等は、同号の買換資産を、同号の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難で に規定する財務省令で定めるものは、同条第3項に規定する 公益法人等 が同項の贈与又は遺贈を受けた同号に規定する 財産 次項において「 譲渡財産 」という。)が株式である場合における公社債及び投資信託の受益権とする。

12項 第40条第5項第1号 《5 第3項の代替資産には、次に掲げる資産…》 を含むものとする。 この場合において、第1号の書類を提出した公益法人等は、同号の買換資産を、同号の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難で に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第40条第5項第1号 《5 第3項の代替資産には、次に掲げる資産…》 を含むものとする。 この場合において、第1号の書類を提出した公益法人等は、同号の買換資産を、同号の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難で に規定する書類を提出する 公益法人等 の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号(当該公益法人等が 公益信託 の受託者である場合には、当該公益信託の受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(当該公益信託の受託者が二以上ある場合には、その 主宰受託者 の氏名又は名称を含む。並びに当該公益信託の名称

2号 当該 公益法人等 が譲渡をしようとする 譲渡財産 の種類、所在地及び数量並びに当該公益法人等が当該譲渡財産を法第40条第1項後段に規定する公益目的事業の用に直接供した年月日並びに当該譲渡財産の譲渡予定価額及び譲渡予定年月日

3号 当該 譲渡財産 を当該 公益法人等 に贈与又は遺贈をした者の氏名及び住所又は居所、当該贈与又は遺贈をした年月日並びに当該贈与又は遺贈に係る 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段の承認を受けた年月日(以下この条において「 承認年月日 」という。

4号 当該 公益法人等 が取得する 第40条第5項第1号 《5 第3項の代替資産には、次に掲げる資産…》 を含むものとする。 この場合において、第1号の書類を提出した公益法人等は、同号の買換資産を、同号の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難で に規定する 買換資産 の種類、所在地、数量、取得予定価額、取得予定年月日、使用開始予定年月日(同項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。及び使用目的

5号 その他参考となるべき事項

13項 第40条第5項第2号 《5 第3項の代替資産には、次に掲げる資産…》 を含むものとする。 この場合において、第1号の書類を提出した公益法人等は、同号の買換資産を、同号の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難で に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第40条第5項第2号 《5 第3項の代替資産には、次に掲げる資産…》 を含むものとする。 この場合において、第1号の書類を提出した公益法人等は、同号の買換資産を、同号の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難で に規定する書類を提出する 公益法人等 の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号

2号 当該 公益法人等 が法第40条第3項の贈与又は遺贈を受けた同条第5項第2号に規定する 財産 以下この項及び次項において「 譲渡財産 」という。)を管理している 施行令 第25条の17第20項 《20 法第40条第5項第2号に規定する政…》 令で定める財産は、第7項の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る財産とし、同号に規定する政令で定める方法は、特定管理方法とする。 に規定する方法及び次に掲げる公益法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事項

第9項第1号、第2号又は第5号に掲げる 公益法人等 当該公益法人等の第10項第1号、第2号ロ又は第5号の所轄庁の名称、当該 譲渡財産 が当該方法により管理されることにつき当該所轄庁に確認されたことを証する書類の発行年月日及び当該譲渡財産を当該方法により管理することが当該公益法人等の合議制の機関において決定された年月日

第9項第3号又は第4号に掲げる 公益法人等 当該 譲渡財産 を当該方法により管理することが当該公益法人等の理事会において決定された年月日

3号 当該 公益法人等 が譲渡をしようとする 譲渡財産 の種類、所在地、数量、譲渡予定価額及び譲渡予定年月日

4号 当該 譲渡財産 を当該 公益法人等 に贈与又は遺贈をした者の氏名及び住所又は居所、当該贈与又は遺贈をした年月日並びに当該贈与又は遺贈に係る 承認年月日

5号 当該 公益法人等 が取得する 第40条第5項第2号 《5 第3項の代替資産には、次に掲げる資産…》 を含むものとする。 この場合において、第1号の書類を提出した公益法人等は、同号の買換資産を、同号の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難で に規定する特定 買換資産 の種類、所在地、数量、取得予定価額、取得予定年月日、使用目的及び当該特定買換資産を第2号に規定する方法により管理することについての当該公益法人等の理事会その他の合議制の機関における決定予定年月日

6号 その他参考となるべき事項

14項 前項第1号に規定する書類を提出しようとする 公益法人等 は、当該書類に、 譲渡財産 が同項第2号に規定する方法により管理されたことを確認できる書類の写し(当該公益法人等が同号イに掲げる法人である場合には、当該譲渡財産が当該方法により管理されることにつき同号イの所轄庁に確認されたことを証する書類の写しを含む。)を添付しなければならない。

15項 第40条第6項 《6 第1項後段の規定の適用を受けて行われ…》 た贈与又は遺贈以下この条において「特定贈与等」という。を受けた公益法人等が、合併信託法第56条第2項の規定による合併を除く。により当該公益法人等に係る第3項に規定する財産等を当該合併後存続する法人又は に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第40条第6項 《6 第1項後段の規定の適用を受けて行われ…》 た贈与又は遺贈以下この条において「特定贈与等」という。を受けた公益法人等が、合併信託法第56条第2項の規定による合併を除く。により当該公益法人等に係る第3項に規定する財産等を当該合併後存続する法人又は に規定する 特定贈与等 以下この条において「 特定贈与等 」という。)を受けた 公益法人等 の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号並びに合併予定年月日

2号 当該 公益法人等 が法第40条第6項に規定する公益合併法人に移転をしようとする同項に規定する 財産 等の種類、所在地及び数量

3号 当該公益合併法人の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地並びに当該公益合併法人が当該移転を受ける資産の使用開始予定年月日( 第40条第15項 《15 第5項後段の規定は第6項から第13…》 項前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。までの規定を適用する場合について、第8項後段の規定は第9項の特定一般法人、第10項の譲渡法人並びに前項の規定を適用する場合における同項の当初法 において準用する同条第5項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。及び使用目的

4号 第2号に規定する 財産 等(当該財産等が、当該 公益法人等 が当該 特定贈与等 を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該公益法人等に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び 承認年月日 並びに当該財産の種類、所在地及び数量

5号 その他参考となるべき事項

16項 第40条第7項 《7 特定贈与等を受けた公益法人等が、解散…》 合併による解散及び信託法第56条第1項第4号に掲げる事由による解散を除く。による残余財産の分配又は引渡しにより当該公益法人等に係る第3項に規定する財産等を他の公益法人等第1項第1号に掲げる者に限る。に に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定贈与等 を受けた 公益法人等 の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号並びに解散予定年月日

2号 当該 公益法人等 が法第40条第7項に規定する他の公益法人等に移転をし、又は同項に規定する 公益信託 の信託 財産 としようとする同項に規定する財産等の種類、所在地及び数量

3号 第40条第7項 《7 特定贈与等を受けた公益法人等が、解散…》 合併による解散及び信託法第56条第1項第4号に掲げる事由による解散を除く。による残余財産の分配又は引渡しにより当該公益法人等に係る第3項に規定する財産等を他の公益法人等第1項第1号に掲げる者に限る。に に規定する解散引継法人等の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号(当該解散引継法人等が当該 公益信託 の受託者である場合には、当該公益信託の受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(当該公益信託の受託者が二以上ある場合には、その 主宰受託者 の氏名又は名称を含む。並びに当該公益信託の名称並びに当該解散引継法人等が当該移転を受け、又は当該公益信託の信託 財産 として受け入れる資産の使用開始予定年月日(同条第15項において準用する同条第5項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。及び使用目的

4号 第2号に規定する 財産 等(当該財産等が、当該 公益法人等 が当該 特定贈与等 を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該公益法人等に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び 承認年月日 並びに当該財産の種類、所在地及び数量

5号 その他参考となるべき事項

17項 第40条第8項 《8 特定贈与等を受けた公益法人等で公益社…》 団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この項及び第16項において「公益認定法」という。第29条第1項又は第2項の規定による公益認定法第5条に規定する公益認定の取消しの処 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第40条第8項 《8 特定贈与等を受けた公益法人等で公益社…》 団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この項及び第16項において「公益認定法」という。第29条第1項又は第2項の規定による公益認定法第5条に規定する公益認定の取消しの処 に規定する 当初法人 以下第19項までにおいて「 当初法人 」という。)の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号、同条第8項に規定する 特定処分 第31項において「 特定処分 」という。)を受けた年月日並びに当該特定処分後において同条第8項に規定する特定一般法人に該当することとなつた事情の詳細

2号 当該 当初法人 が法第40条第8項に規定する他の 公益法人等 に贈与をし、又は同項に規定する 公益信託 の信託 財産 としようとする同項に規定する公益引継資産の種類、所在地、数量及び当該 特定処分 を受けた日の前日における価額並びに当該贈与予定年月日

3号 第40条第8項 《8 特定贈与等を受けた公益法人等で公益社…》 団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この項及び第16項において「公益認定法」という。第29条第1項又は第2項の規定による公益認定法第5条に規定する公益認定の取消しの処 に規定する引継法人等が当該贈与を受け、又は当該 公益信託 の信託 財産 として受け入れる当該公益引継資産をもつて資産を取得しようとする場合には、その取得しようとする資産(次号において「 代替公益引継資産 」という。)の種類、所在地、数量、取得予定価額及び取得予定年月日

4号 当該引継法人等の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号(当該引継法人等が当該 公益信託 の受託者である場合には、当該公益信託の受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(当該公益信託の受託者が二以上ある場合には、その 主宰受託者 の氏名又は名称を含む。並びに当該公益信託の名称並びに当該引継法人等が当該贈与を受け、又は当該公益信託の信託 財産 として受け入れる当該公益引継資産( 代替公益引継資産 を含む。)の使用開始予定年月日( 第40条第15項 《15 第5項後段の規定は第6項から第13…》 項前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。までの規定を適用する場合について、第8項後段の規定は第9項の特定一般法人、第10項の譲渡法人並びに前項の規定を適用する場合における同項の当初法 において準用する同条第5項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。及び使用目的

5号 当該公益引継資産(当該公益引継資産が、当該 当初法人 特定贈与等 を受けた 財産 以外のものである場合には、当該財産)を当該当初法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び 承認年月日 並びに当該財産の種類、所在地及び数量

6号 当該公益引継資産が 施行令 第25条の17第24項第2号 《24 法第40条第8項に規定する政令で定…》 める部分は、引継財産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 法第40条第8項に規定する財産等 当該財産等 2 前号に掲げる引継財産以外の引継財産 法第40条第8項に規定する公益目 に掲げる引継 財産 である場合には、次項又は第19項の規定により計算した金額及び当該金額の計算に関する明細

7号 その他参考となるべき事項

18項 施行令 第25条の17第24項第2号 《24 法第40条第8項に規定する政令で定…》 める部分は、引継財産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 法第40条第8項に規定する財産等 当該財産等 2 前号に掲げる引継財産以外の引継財産 法第40条第8項に規定する公益目 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、 当初法人 の法第40条第8項に規定する公益目的取得 財産 残額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 2007年内閣府令第68号。次項において「 公益認定法施行規則 」という。第49条第1号 《公益認定の取消し等の場合における公益目的…》 取得財産残額 第49条 行政庁が法第29条第1項又は第2項の規定による公益認定の取消しをした場合又は公益法人が合併により消滅する場合その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く。における法第3 に掲げる額(その額が零を下回る場合にあつては、零)と同条第2号に掲げる額との合計額

2号 第40条第8項 《8 特定贈与等を受けた公益法人等で公益社…》 団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この項及び第16項において「公益認定法」という。第29条第1項又は第2項の規定による公益認定法第5条に規定する公益認定の取消しの処 に規定する 財産 等の同項に規定する 特定処分 を受けた日の前日における価額

19項 公益認定法施行規則 第50条第1項 《認定取消法人等は、取消し等の日における公…》 益目的取得財産残額が前条の額と異なるときは、同日公益法人が合併により消滅する場合にあっては、当該合併の日。第51条において同じ。から3箇月以内に、様式第12号による報告書を行政庁に提出しなければならな の規定の適用がある場合における 施行令 第25条の17第24項第2号 《24 法第40条第8項に規定する政令で定…》 める部分は、引継財産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 法第40条第8項に規定する財産等 当該財産等 2 前号に掲げる引継財産以外の引継財産 法第40条第8項に規定する公益目 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、 当初法人 の法第40条第8項に規定する公益目的取得 財産 残額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 公益認定法施行規則 第50条第3項第1号 《3 第1項に規定する取消し等の日における…》 公益目的取得財産残額は、次に掲げる額の合計額その額が零を下回る場合にあっては、零とする。 1 取消し等の日における公益目的増減差額 2 取消し等の日における公益目的保有財産の価額の合計額 に掲げる額(その額が零を下回る場合にあつては、零)と同項第2号に掲げる額との合計額

2号 前項第2号に掲げる金額

20項 第40条第9項 《9 特定贈与等を受けた第1項第1号に規定…》 する特定一般法人が、第3項に規定する財産等を他の公益法人等以下この項において「受贈公益法人等」という。に贈与しようとする場合一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第40条第9項 《9 特定贈与等を受けた第1項第1号に規定…》 する特定一般法人が、第3項に規定する財産等を他の公益法人等以下この項において「受贈公益法人等」という。に贈与しようとする場合一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認 に規定する特定一般法人の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号

2号 当該特定一般法人の 第40条第9項 《9 特定贈与等を受けた第1項第1号に規定…》 する特定一般法人が、第3項に規定する財産等を他の公益法人等以下この項において「受贈公益法人等」という。に贈与しようとする場合一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認 に規定する受贈 公益法人等 への贈与が 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号第119条第2項第1号 《2 公益目的支出計画においては、次に掲げ…》 る事項を定めなければならない。 1 公益の目的のための次に掲げる支出 イ 公益目的事業のための支出 ロ 公益法人認定法第5条第20号に規定する者に対する寄附又は同号に規定する公益信託の信託財産とするた ロに掲げる寄附に該当する旨

3号 当該特定一般法人が当該受贈 公益法人等 に贈与をしようとする 第40条第9項 《9 特定贈与等を受けた第1項第1号に規定…》 する特定一般法人が、第3項に規定する財産等を他の公益法人等以下この項において「受贈公益法人等」という。に贈与しようとする場合一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認 に規定する 財産 等の種類、所在地及び数量並びに当該贈与予定年月日

4号 当該受贈 公益法人等 の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号並びに当該受贈公益法人等が当該贈与を受ける資産の使用開始予定年月日( 第40条第15項 《15 第5項後段の規定は第6項から第13…》 項前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。までの規定を適用する場合について、第8項後段の規定は第9項の特定一般法人、第10項の譲渡法人並びに前項の規定を適用する場合における同項の当初法 において準用する同条第5項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。及び使用目的

5号 第3号に規定する 財産 等(当該財産等が、当該特定一般法人が 特定贈与等 を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該特定一般法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び 承認年月日 並びに当該財産の種類、所在地及び数量

6号 その他参考となるべき事項

21項 第40条第10項 《10 特定贈与等を受けた公益法人等第1項…》 第1号に掲げる者であつて、幼稚園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第2項に規定する幼稚園をいう。以下この項において同じ。又は保育所等同条第5 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第40条第10項 《10 特定贈与等を受けた公益法人等第1項…》 第1号に掲げる者であつて、幼稚園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第2項に規定する幼稚園をいう。以下この項において同じ。又は保育所等同条第5 に規定する 譲渡法人 以下この条において「 譲渡法人 」という。)の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号並びに当該譲渡法人の次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める日

第40条第10項 《10 特定贈与等を受けた公益法人等第1項…》 第1号に掲げる者であつて、幼稚園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第2項に規定する幼稚園をいう。以下この項において同じ。又は保育所等同条第5 に規定する 幼稚園 以下この条において「 幼稚園 」という。)を設置する者当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更( 施行令 第25条の17第26項第1号 《26 法第40条第10項に規定する幼稚園…》 又は保育所等を設置する者に係る政令で定める要件は、同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第40条第10項に規定する幼稚園以下この に規定する設置者の変更をいう。第23項において同じ。)の認可(同号に規定する認可をいう。イ、次項第2号イ及び第23項において同じ。)を受けた日又は当該認可の申請をした日

施行令 第25条の17第26項第2号 《26 法第40条第10項に規定する幼稚園…》 又は保育所等を設置する者に係る政令で定める要件は、同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第40条第10項に規定する幼稚園以下この イに規定する 保育所 以下この条において「 保育所 」という。)を設置する者当該保育所の廃止の承認(同号イに規定する承認をいう。ロ及び次項第2号ロにおいて同じ。)を受けた日又は当該承認の申請をした日

施行令 第25条の17第26項第2号 《26 法第40条第10項に規定する幼稚園…》 又は保育所等を設置する者に係る政令で定める要件は、同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第40条第10項に規定する幼稚園以下この ロに規定する 保育機能施設 以下この条において「 保育機能施設 」という。)を設置する者当該保育機能施設の設置者変更の届出(同号ロに規定する設置者変更の届出をいう。)を行つた日

2号 当該 譲渡法人 が法第40条第10項に規定する譲受法人に贈与をしようとする同項に規定する 財産 等の種類、所在地及び数量並びに当該贈与予定年月日

3号 当該譲受法人の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号、当該譲受法人が当該贈与を受ける資産の使用開始予定年月日( 第40条第15項 《15 第5項後段の規定は第6項から第13…》 項前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。までの規定を適用する場合について、第8項後段の規定は第9項の特定一般法人、第10項の譲渡法人並びに前項の規定を適用する場合における同項の当初法 において準用する同条第5項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。及び使用目的( 施行令 第25条の17第34項 《34 法第40条第15項の規定により読み…》 替えて適用される同条第5項後段に規定する政令で定める事業は、同条第10項に規定する譲受法人又は同条第14項に規定する譲受法人の第27項各号に規定する認可又は届出に係る幼保連携型認定こども園を設置し、運 に規定する事業に係るものに限る。並びに当該譲受法人の次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める日

第40条第10項 《10 特定贈与等を受けた公益法人等第1項…》 第1号に掲げる者であつて、幼稚園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第2項に規定する幼稚園をいう。以下この項において同じ。又は保育所等同条第5 に規定する 幼保連携型認定こども園 以下この条において「 幼保連携型認定こども園 」という。)を設置しようとする者幼保連携型認定こども園(次項に規定する幼保連携型認定こども園に限る。)の設置の認可( 施行令 第25条の17第27項第1号 《27 法第40条第10項に規定する幼保連…》 携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第40条第10項に規定 に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受けた日又は当該設置の認可の同号に規定する申請をした日

幼稚園 を設置しようとする者幼稚園(第23項に規定する幼稚園に限る。)の設置若しくは設置者の変更( 施行令 第25条の17第27項第2号 《27 法第40条第10項に規定する幼保連…》 携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第40条第10項に規定 に規定する設置者の変更をいう。)の認可(同号に規定する認可をいう。ロにおいて同じ。)を受けた日又は当該認可の申請をした日

保育所 を設置しようとする者保育所(第25項に規定する保育所に限る。)の設置の認可( 施行令 第25条の17第27項第3号 《27 法第40条第10項に規定する幼保連…》 携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第40条第10項に規定 イに規定する認可をいう。ハにおいて同じ。)を受けた日又は当該認可の申請をした日

保育機能施設 を設置しようとする者 譲渡法人 が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更( 施行令 第25条の17第27項第3号 《27 法第40条第10項に規定する幼保連…》 携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第40条第10項に規定 ロに規定する変更をいう。)を事由とする届出(同号ロに規定する届出をいう。)が行われた日

4号 第2号に規定する 財産 等(当該財産等が、当該 譲渡法人 特定贈与等 を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該譲渡法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び 承認年月日 並びに当該財産の種類、所在地及び数量

5号 その他参考となるべき事項

22項 施行令 第25条の17第27項第1号 《27 法第40条第10項に規定する幼保連…》 携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第40条第10項に規定 に規定する財務省令で定める 幼保連携型認定こども園 は、第1号に掲げる施設及び第2号に掲げる施設の職員組織等を基にする幼保連携型認定こども園とする。

1号 施行令 第25条の17第27項第1号 《27 法第40条第10項に規定する幼保連…》 携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第40条第10項に規定 に掲げる 幼保連携型認定こども園 を設置しようとする者が設置する次に掲げるいずれかの施設

幼稚園 その廃止の認可( 学校教育法 1947年法律第26号第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。

保育所 その廃止の承認( 児童福祉法 第35条第12項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福…》 祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。 に規定する承認をいう。ロにおいて同じ。)を受け、又は当該承認の申請をしているものに限る。

保育機能施設 その廃止の届出( 児童福祉法 第59条の2第2項 《前項に規定する施設の設置者は、同項の規定…》 により届け出た事項のうち内閣府令で定めるものに変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 その事業を廃止し、又は休止したときも、同様とする。 の規定による届出をいう。)を行つているものに限る。

2号 譲渡法人 が設置する次に掲げるいずれかの施設

幼稚園 その廃止の認可を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。

保育所 その廃止の承認を受け、又は当該承認の申請をしているものに限る。

23項 施行令 第25条の17第27項第2号 《27 法第40条第10項に規定する幼保連…》 携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第40条第10項に規定 に規定する財務省令で定める 幼稚園 は、 譲渡法人 が設置する前項第2号イに掲げる幼稚園の職員組織等を基にする幼稚園又は譲渡法人が設置する幼稚園で設置者の変更の認可を受け、若しくは当該認可の申請をしているものとする。

24項 施行令 第25条の17第27項第2号 《27 法第40条第10項に規定する幼保連…》 携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第40条第10項に規定 に規定する財務省令で定める 幼保連携型認定こども園 は、同号に掲げる 幼稚園 を設置しようとする者のその設置しようとする幼稚園及びその者が設置する 保育所 又は 保育機能施設 を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。

25項 施行令 第25条の17第27項第3号 《27 法第40条第10項に規定する幼保連…》 携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第40条第10項に規定 イに規定する財務省令で定める 保育所 は、 譲渡法人 が設置する第22項第2号ロに掲げる保育所の職員組織等を基にする保育所とする。

26項 施行令 第25条の17第27項第3号 《27 法第40条第10項に規定する幼保連…》 携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第40条第10項に規定 イに規定する財務省令で定める 幼保連携型認定こども園 は、同号イに掲げる 保育所 を設置しようとする者のその設置しようとする保育所及びその者が設置する 幼稚園 を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。

27項 施行令 第25条の17第27項第3号 《27 法第40条第10項に規定する幼保連…》 携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第40条第10項に規定 ロに規定する財務省令で定める 幼保連携型認定こども園 は、同号ロに掲げる 保育機能施設 を設置しようとする者のその設置しようとする保育機能施設(その者が当該保育機能施設を廃止し、その職員組織等を基に 保育所 を設置することとなる場合には、当該保育所及びその者が設置する 幼稚園 を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。

28項 第40条第11項 《11 特定贈与等を受けた第1項第2号に規…》 定する公益信託の受託者以下この項において「当初受託者」という。が、次の各号に掲げる事由当該事由により第1項後段の承認を取り消すことができる場合当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第40条第11項 《11 特定贈与等を受けた第1項第2号に規…》 定する公益信託の受託者以下この項において「当初受託者」という。が、次の各号に掲げる事由当該事由により第1項後段の承認を取り消すことができる場合当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少 に規定する当初受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地及び個人番号又は法人番号(当該当初受託者に係る 公益信託 の受託者が二以上ある場合には、当該当初受託者以外の受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号を含む。)、当該公益信託の名称、同項に規定する任務終了事由等が生じた年月日並びに当該任務終了事由等の詳細

2号 当該当初受託者が 第40条第11項 《11 特定贈与等を受けた第1項第2号に規…》 定する公益信託の受託者以下この項において「当初受託者」という。が、次の各号に掲げる事由当該事由により第1項後段の承認を取り消すことができる場合当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少 に規定する引継受託者に移転をしようとする同項に規定する 財産 等の種類、所在地及び数量

3号 当該引継受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地及び個人番号又は法人番号、当該引継受託者が当該移転を受ける資産の使用開始予定年月日( 第40条第15項 《15 第5項後段の規定は第6項から第13…》 項前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。までの規定を適用する場合について、第8項後段の規定は第9項の特定一般法人、第10項の譲渡法人並びに前項の規定を適用する場合における同項の当初法 において準用する同条第5項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。及び使用目的並びに 公益信託 に関する法律第12条第1項に規定する新受託者の選任若しくは同法第7条第2項各号に掲げる事項の変更に係る同法第12条第1項の認可の申請をした日又は同項ただし書に規定する新受託者の選任に係る同法第14条第1項の規定による届出の予定年月日

4号 第2号に規定する 財産 等(当該財産等が、当該当初受託者が 特定贈与等 を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該当初受託者に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び 承認年月日 並びに当該財産の種類、所在地及び数量

5号 その他参考となるべき事項

29項 第40条第12項 《12 特定贈与等を受けた第1項第2号に規…》 定する公益信託以下この項において「当初公益信託」という。の受託者が、公益信託の終了当該公益信託の終了に係る事由により第1項後段の承認を取り消すことができる場合当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第40条第12項 《12 特定贈与等を受けた第1項第2号に規…》 定する公益信託以下この項において「当初公益信託」という。の受託者が、公益信託の終了当該公益信託の終了に係る事由により第1項後段の承認を取り消すことができる場合当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の に規定する当初 公益信託 の受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地及び個人番号又は法人番号(当該当初公益信託の受託者が二以上ある場合には、その 主宰受託者 の氏名又は名称を含む。)、当該当初公益信託の名称、同項に規定する公益信託の終了の予定年月日並びに当該公益信託の終了に係る事由の詳細

2号 当該当初 公益信託 の受託者が 第40条第12項 《12 特定贈与等を受けた第1項第2号に規…》 定する公益信託以下この項において「当初公益信託」という。の受託者が、公益信託の終了当該公益信託の終了に係る事由により第1項後段の承認を取り消すことができる場合当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の に規定する他の 公益法人等 に移転をし、又は同項に規定する他の公益信託の信託 財産 としようとする同項に規定する財産等の種類、所在地及び数量

3号 第40条第12項 《12 特定贈与等を受けた第1項第2号に規…》 定する公益信託以下この項において「当初公益信託」という。の受託者が、公益信託の終了当該公益信託の終了に係る事由により第1項後段の承認を取り消すことができる場合当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の に規定する帰属権利者の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号(当該帰属権利者が当該他の 公益信託 の受託者である場合には、当該他の公益信託の受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(当該他の公益信託の受託者が二以上ある場合には、その 主宰受託者 の氏名又は名称を含む。並びに当該他の公益信託の名称並びに当該帰属権利者が当該移転を受け、又は当該他の公益信託の信託 財産 として受け入れる資産の使用開始予定年月日(同条第15項において準用する同条第5項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。及び使用目的

4号 第2号に規定する 財産 等(当該財産等が、当該当初 公益信託 の受託者が 特定贈与等 を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該当初公益信託の受託者に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び 承認年月日 並びに当該財産の種類、所在地及び数量

5号 その他参考となるべき事項

30項 第40条第13項 《13 第6項に規定する公益合併法人が、特…》 定贈与等を受けた公益法人等から同項に規定する合併により資産の移転を受けた場合当該公益法人等が当該移転につき同項に規定する書類を当該合併の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。において、当該公益合併法 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定贈与等 を受けた 公益法人等 から 第40条第6項 《6 第1項後段の規定の適用を受けて行われ…》 た贈与又は遺贈以下この条において「特定贈与等」という。を受けた公益法人等が、合併信託法第56条第2項の規定による合併を除く。により当該公益法人等に係る第3項に規定する財産等を当該合併後存続する法人又は に規定する合併により資産の移転を受けた同条第13項に規定する公益合併法人の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号並びに当該合併をした年月日

2号 当該公益合併法人が当該合併により移転を受けた資産が 第40条第13項 《13 第6項に規定する公益合併法人が、特…》 定贈与等を受けた公益法人等から同項に規定する合併により資産の移転を受けた場合当該公益法人等が当該移転につき同項に規定する書類を当該合併の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。において、当該公益合併法 に規定する 財産 等であることを知つた日並びに当該資産の種類、所在地、数量、使用開始年月日(同条第15項において準用する同条第5項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。及び使用目的

3号 第1号の 特定贈与等 を受けた 公益法人等 の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号

4号 その他参考となるべき事項

31項 第40条第14項 《14 前項の規定は、第8項に規定する引継…》 法人等が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合又は同項に規定する引継財産を同項に規定する公益信託の信託財産として受け入れた場合当該当初法人が当該贈与又は当該信託財産とするこ に規定する引継法人等が同項に規定する 当初法人 から同項に規定する引継 財産 の贈与を受けた場合又は同項に規定する引継財産を同項に規定する 公益信託 の信託財産として受け入れた場合における同項において準用する同条第13項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該引継法人等の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号(当該引継法人等が当該 公益信託 の受託者である場合には、当該公益信託の受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(当該公益信託の受託者が二以上ある場合には、その 主宰受託者 の氏名又は名称を含む。並びに当該公益信託の名称並びに当該贈与を受け、又は当該公益信託の信託 財産 として受け入れた年月日

2号 当該引継法人等が当該 当初法人 から当該贈与を受け、又は当該 公益信託 の信託 財産 として受け入れた資産が 第40条第14項 《14 前項の規定は、第8項に規定する引継…》 法人等が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合又は同項に規定する引継財産を同項に規定する公益信託の信託財産として受け入れた場合当該当初法人が当該贈与又は当該信託財産とするこ に規定する引継財産であることを知つた日並びに当該贈与を受け、又は当該公益信託の信託財産として受け入れた同条第8項に規定する公益引継資産の種類、所在地、数量及び 特定処分 を受けた日の前日における価額

3号 当該引継法人等が当該贈与を受け、又は当該 公益信託 の信託 財産 として受け入れた当該公益引継資産をもつて資産を取得した場合には、その取得をした資産(次号において「 代替公益引継資産 」という。)の種類、所在地、数量、取得価額及び取得年月日

4号 当該引継法人等の当該公益引継資産( 代替公益引継資産 を含む。)の使用開始年月日( 第40条第15項 《15 第5項後段の規定は第6項から第13…》 項前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。までの規定を適用する場合について、第8項後段の規定は第9項の特定一般法人、第10項の譲渡法人並びに前項の規定を適用する場合における同項の当初法 において準用する同条第5項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。及び使用目的

5号 当該 当初法人 の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号並びに 特定処分 を受けた年月日並びに当該特定処分後において 第40条第8項 《8 特定贈与等を受けた公益法人等で公益社…》 団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この項及び第16項において「公益認定法」という。第29条第1項又は第2項の規定による公益認定法第5条に規定する公益認定の取消しの処 に規定する特定一般法人に該当することとなつた事情の詳細

6号 当該公益引継資産が 施行令 第25条の17第24項第2号 《24 法第40条第8項に規定する政令で定…》 める部分は、引継財産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 法第40条第8項に規定する財産等 当該財産等 2 前号に掲げる引継財産以外の引継財産 法第40条第8項に規定する公益目 に掲げる引継 財産 である場合には、第18項又は第19項の規定により計算した金額及び当該金額の計算に関する明細

7号 その他参考となるべき事項

32項 第40条第14項 《14 前項の規定は、第8項に規定する引継…》 法人等が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合又は同項に規定する引継財産を同項に規定する公益信託の信託財産として受け入れた場合当該当初法人が当該贈与又は当該信託財産とするこ に規定する受贈 公益法人等 が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する 財産 等の贈与を受けた場合における同項において準用する同条第13項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該受贈 公益法人等 の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号並びに当該贈与を受けた年月日

2号 当該受贈 公益法人等 が当該特定一般法人から受けた贈与が 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第119条第2項第1号 《2 公益目的支出計画においては、次に掲げ…》 る事項を定めなければならない。 1 公益の目的のための次に掲げる支出 イ 公益目的事業のための支出 ロ 公益法人認定法第5条第20号に規定する者に対する寄附又は同号に規定する公益信託の信託財産とするた ロに掲げる寄附に該当する旨

3号 当該受贈 公益法人等 が当該特定一般法人から贈与を受けた資産が 第40条第9項 《9 特定贈与等を受けた第1項第1号に規定…》 する特定一般法人が、第3項に規定する財産等を他の公益法人等以下この項において「受贈公益法人等」という。に贈与しようとする場合一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認 に規定する 財産 等であることを知つた日並びに当該財産等の種類、所在地、数量、使用開始年月日(同条第15項において準用する同条第5項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。及び使用目的

4号 当該特定一般法人の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号

5号 その他参考となるべき事項

33項 第40条第14項 《14 前項の規定は、第8項に規定する引継…》 法人等が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合又は同項に規定する引継財産を同項に規定する公益信託の信託財産として受け入れた場合当該当初法人が当該贈与又は当該信託財産とするこ に規定する譲受法人が同項に規定する 譲渡法人 から同項に規定する 財産 等の贈与を受けた場合における同項において準用する同条第13項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該譲受法人の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号並びに当該贈与を受けた年月日並びに当該譲受法人の第21項第3号イからニまでに掲げる者の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める日

2号 当該譲受法人が当該 譲渡法人 から贈与を受けた資産が 第40条第10項 《10 特定贈与等を受けた公益法人等第1項…》 第1号に掲げる者であつて、幼稚園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第2項に規定する幼稚園をいう。以下この項において同じ。又は保育所等同条第5 に規定する 財産 等であることを知つた日並びに当該財産等の種類、所在地、数量、使用開始年月日(同条第15項において準用する同条第5項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。及び使用目的( 施行令 第25条の17第34項 《34 法第40条第15項の規定により読み…》 替えて適用される同条第5項後段に規定する政令で定める事業は、同条第10項に規定する譲受法人又は同条第14項に規定する譲受法人の第27項各号に規定する認可又は届出に係る幼保連携型認定こども園を設置し、運 に規定する事業に係るものに限る。

3号 当該 譲渡法人 の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号並びに当該譲渡法人の第21項第1号イからハまでに掲げる者の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める日

4号 その他参考となるべき事項

34項 第40条第14項 《14 前項の規定は、第8項に規定する引継…》 法人等が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合又は同項に規定する引継財産を同項に規定する公益信託の信託財産として受け入れた場合当該当初法人が当該贈与又は当該信託財産とするこ に規定する引継受託者が同項に規定する当初受託者から同項に規定する任務終了事由等により同項に規定する 財産 等の移転を受けた場合における同項において準用する同条第13項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該引継受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地及び個人番号又は法人番号(当該引継受託者に係る 公益信託 の受託者が二以上ある場合には、当該引継受託者以外の受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号を含む。)、当該公益信託の名称並びに当該任務終了事由等に係る 第40条第14項 《14 前項の規定は、第8項に規定する引継…》 法人等が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合又は同項に規定する引継財産を同項に規定する公益信託の信託財産として受け入れた場合当該当初法人が当該贈与又は当該信託財産とするこ に規定する認可又は届出の日

2号 当該引継受託者が当該当初受託者から当該移転を受けた資産が 第40条第11項 《11 特定贈与等を受けた第1項第2号に規…》 定する公益信託の受託者以下この項において「当初受託者」という。が、次の各号に掲げる事由当該事由により第1項後段の承認を取り消すことができる場合当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少 に規定する 財産 等であることを知つた日並びに当該財産等の種類、所在地、数量、使用開始年月日(同条第15項において準用する同条第5項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。及び使用目的

3号 当該当初受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地及び個人番号又は法人番号、 第40条第11項 《11 特定贈与等を受けた第1項第2号に規…》 定する公益信託の受託者以下この項において「当初受託者」という。が、次の各号に掲げる事由当該事由により第1項後段の承認を取り消すことができる場合当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少 に規定する任務終了事由等が生じた年月日並びに当該任務終了事由等の詳細

4号 その他参考となるべき事項

35項 第40条第16項 《16 第9項に規定する特定一般法人が、公…》 益認定法第4条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日から1月以内に、政令で定めるところにより、当該特定一般法人の名称、所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第40条第16項 《16 第9項に規定する特定一般法人が、公…》 益認定法第4条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日から1月以内に、政令で定めるところにより、当該特定一般法人の名称、所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 に規定する特定一般法人の同項に規定する認定前の名称及び主たる 事務所 の所在地並びに当該認定後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該特定一般法人の法人番号並びに当該認定を受けた年月日

2号 当該特定一般法人が 特定贈与等 を受けた 財産 の種類、所在地及び数量

3号 当該 財産 を当該特定一般法人に当該 特定贈与等 をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び 承認年月日

4号 その他参考となるべき事項

36項 施行令 第25条の17第36項 《36 法第40条第1項後段の規定の適用を…》 受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第29条第1項又は第2項の規定による同法第5条に規定する公益認定の取消しの処分を受けた場合には、当該処分 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第25条の17第36項 《36 法第40条第1項後段の規定の適用を…》 受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第29条第1項又は第2項の規定による同法第5条に規定する公益認定の取消しの処分を受けた場合には、当該処分 に規定する 公益法人等 の同項に規定する処分前の名称及び主たる 事務所 の所在地並びに当該処分後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該公益法人等の法人番号

2号 当該 公益法人等 が当該処分を受けた事由(二以上の事由がある場合には、その全ての事由及び当該処分を受けた年月日

3号 当該 公益法人等 特定贈与等 を受けた 財産 の種類、所在地及び数量

4号 当該 財産 を当該 公益法人等 に当該 特定贈与等 をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び 承認年月日

5号 当該 公益法人等 が定款の変更をしようとする場合には、その旨及び当該変更予定年月日

6号 その他参考となるべき事項

37項 施行令 第25条の17第37項 《37 法第40条第18項に規定する公益法…》 人等当該公益法人等が同条第1項第2号に規定する公益信託の受託者である場合において、当該公益信託の受託者が二以上あるときは、その同条第4項第3号に規定する主宰受託者。以下この項において同じ。が同条第18 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第40条第18項 《18 個人から贈与又は遺贈を受けた資産当…》 該資産に係る代替資産、買換資産又は特定買換資産に該当するものを含む。以下この項において「受贈資産」という。を有する公益法人等が当該受贈資産の移転につき第5項から第12項までの規定の適用を受けようとする に規定する 公益法人等 の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号(当該公益法人等が 公益信託 の受託者である場合には、当該公益信託の受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(当該公益信託の受託者が二以上ある場合には、その 主宰受託者 の氏名又は名称を含む。並びに当該公益信託の名称

2号 第40条第18項 《18 個人から贈与又は遺贈を受けた資産当…》 該資産に係る代替資産、買換資産又は特定買換資産に該当するものを含む。以下この項において「受贈資産」という。を有する公益法人等が当該受贈資産の移転につき第5項から第12項までの規定の適用を受けようとする に規定する受贈資産の種類、所在地及び数量

3号 当該受贈資産を当該 公益法人等 に贈与又は遺贈をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該贈与又は遺贈をした年月日

4号 当該受贈資産につき 第40条第18項 《18 個人から贈与又は遺贈を受けた資産当…》 該資産に係る代替資産、買換資産又は特定買換資産に該当するものを含む。以下この項において「受贈資産」という。を有する公益法人等が当該受贈資産の移転につき第5項から第12項までの規定の適用を受けようとする の規定による確認を求める理由(当該受贈資産が2008年12月1日以後の贈与又は遺贈に係るものである場合には、当該確認を求めるやむを得ない理由を含む。

5号 その他参考となるべき事項

18条の19の2 (債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例)

1項 第40条の3の2第1項第4号 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者に該当する内国法人の取締役又は業務を執行する社員である個人で当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有するものが、当該個人の有する資産有価証券を除く。で当該資産に設定された賃借権、使用貸借権その ロ(4)に規定する財務省令で定める法人は、 銀行法施行規則 1982年大蔵省令第10号第17条の2第6項第8号 《6 法第16条の2第1項第13号に規定す…》 る内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 中小企業 に規定する合理的な経営改善のための計画(同号イに掲げる措置を実施することを内容とするものに限る。)を実施している会社とする。

2項 第40条の3の2第2項 《2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規…》 定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の贈与をした資産の種類その他の財務省令で定める事項を記載した書類及び同項各号に掲げる要件を満たす旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第40条の3の2第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者に該当する内国法人の取締役又は業務を執行する社員である個人で当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有するものが、当該個人の有する資産有価証券を除く。で当該資産に設定された賃借権、使用貸借権その の贈与をした資産の種類、数量及び当該贈与の時における価額

2号 当該資産の贈与を受けた 第40条の3の2第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者に該当する内国法人の取締役又は業務を執行する社員である個人で当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有するものが、当該個人の有する資産有価証券を除く。で当該資産に設定された賃借権、使用貸借権その の内国法人の名称及び本店又は主たる 事務所 の所在地

3号 当該資産の贈与の年月日及び取得の年月日

4号 その他参考となるべき事項

3項 第40条の3の2第2項 《2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規…》 定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の贈与をした資産の種類その他の財務省令で定める事項を記載した書類及び同項各号に掲げる要件を満たす旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項に規定する債務処理計画に係る 法人税法施行規則 第8条の6第1項 《令第24条の2第1項第1号ロ再生計画認可…》 の決定に準ずる事実等に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 令第24条の2第1項の債務処理に関する計画以下この条において「再建計画」という。に係る債務者である内国法人、その役員及び 各号に掲げる者の当該債務処理計画が 施行令 第25条の18の2第2項 《2 法第40条の3の2第1項に規定する政…》 令で定める要件は、同項の債務処理に関する計画が法人税法施行令第24条の2第1項第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当することとする。 に規定する要件を満たすものであり、かつ、法第40条の3の2第1項の資産の贈与が当該債務処理計画に基づき同項各号に掲げる要件を満たして行われたものである旨を証する書類とする。

18条の19の3 (非居住者の内部取引に係る課税の特例)

1項 施行令 第25条の18の3第3項 《3 法第40条の3の3第2項第1号ロに規…》 定する政令で定める通常の利益率は、同条第1項に規定する内部取引以下この条において「内部取引」という。に係る棚卸資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。と同種又 に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する差異(以下この項において「 調整対象差異 」という。)のうちにそれにより生ずる割合の差(同条第3項に規定する割合の差をいう。)を定量的に把握することが困難な差異がある場合における当該差異が、当該差異以外の 調整対象差異 につき同項に規定する必要な調整を加えるものとした場合に計算される割合(次項において「 調整済割合 」という。)に及ぼす影響が軽微であると認められるときとする。

2項 施行令 第25条の18の3第3項 《3 法第40条の3の3第2項第1号ロに規…》 定する政令で定める通常の利益率は、同条第1項に規定する内部取引以下この条において「内部取引」という。に係る棚卸資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。と同種又 に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合は、同項の内部取引に係る四以上の比較対象取引(同項に規定する比較対象取引をいう。以下この項において同じ。)に係る 調整済割合 同条第3項に規定する財務省令で定める場合に該当するときに計算されるものに限る。以下この項において同じ。)につき最も小さいものから順次その順位を付し、その順位を付した調整済割合の個数の100分の25に相当する順位の割合から当該順位を付した調整済割合の個数の100分の75に相当する順位の割合までの間にある当該四以上の比較対象取引に係る調整済割合の中央値とする。

3項 第1項の規定は、次のの上欄に掲げる場合について準用する。この場合において、同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 第2項の規定は、次のの上欄に掲げる割合について準用する。この場合において、同表の上欄に掲げる割合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 第40条の3の3第3項 《3 その年において内部取引がある非居住者…》 は、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識すること に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第40条の3の3第1項 《恒久的施設を有する非居住者の2017年以…》 後の各年において、当該非居住者の事業場等所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等をいう。第5項及び第26項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」 に規定する 内部取引 以下この項において「 内部取引 」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類

当該 内部取引 に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類

当該 内部取引 において 第40条の3の3第1項 《恒久的施設を有する非居住者の2017年以…》 後の各年において、当該非居住者の事業場等所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等をいう。第5項及び第26項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」 の非居住者の恒久的施設及び事業場等(同項に規定する事業場等をいう。以下この項において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該非居住者の事業再編(事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設若しくは事業場等が果たす機能又は当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設若しくは事業場等が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類

第40条の3の3第1項 《恒久的施設を有する非居住者の2017年以…》 後の各年において、当該非居住者の事業場等所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等をいう。第5項及び第26項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」 の非居住者の恒久的施設又は事業場等が当該 内部取引 において使用した同条第4項第2号に規定する無形資産の内容を記載した書類

当該 内部取引 に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類

当該 内部取引 に係る対価の額とした額の明細、当該対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該対価の額とした額に係る独立企業間価格( 第40条の3の3第1項 《恒久的施設を有する非居住者の2017年以…》 後の各年において、当該非居住者の事業場等所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等をいう。第5項及び第26項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」 に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該内部取引(当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(同項の非居住者の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類

第40条の3の3第1項 《恒久的施設を有する非居住者の2017年以…》 後の各年において、当該非居住者の事業場等所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等をいう。第5項及び第26項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」 の非居住者の恒久的施設及び事業場等の当該 内部取引 に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類

当該 内部取引 に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該内部取引に係る対価の額とした額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類

第40条の3の3第1項 《恒久的施設を有する非居住者の2017年以…》 後の各年において、当該非居住者の事業場等所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等をいう。第5項及び第26項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」 の非居住者の事業の方針及び組織の系統並びに当該非居住者の恒久的施設及び事業場等の業務の内容を記載した書類

当該 内部取引 と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。リにおいて同じ。)の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該内部取引と密接に関連する事情を記載した書類

2号 第40条の3の3第1項 《恒久的施設を有する非居住者の2017年以…》 後の各年において、当該非居住者の事業場等所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等をいう。第5項及び第26項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」 の非居住者が 内部取引 に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類

当該非居住者が選定した 第40条の3の3第2項 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取 に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該非居住者が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロからトまでに掲げる書類を除く。

当該非居住者が採用した当該 内部取引 に係る比較対象取引( 第40条の3の3第2項第1号 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取 イに規定する特殊の関係にない売手と買手が内部取引に係る棚卸資産( 所得税法 第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する棚卸資産をいう。ロにおいて同じ。)と同種の棚卸資産を当該内部取引と同様の状況の下で売買した取引、 施行令 第25条の18の3第3項 《3 法第40条の3の3第2項第1号ロに規…》 定する政令で定める通常の利益率は、同条第1項に規定する内部取引以下この条において「内部取引」という。に係る棚卸資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。と同種又 に規定する比較対象取引、同条第4項に規定する比較対象取引、同条第5項第1号イに規定する比較対象取引、同号ハ(1)に規定する比較対象取引、同項第2号に規定する比較対象取引、同項第3号に規定する比較対象取引、同項第4号に規定する比較対象取引及び同項第5号に規定する比較対象取引をいう。以下この号において同じ。)(法第40条の3の3第2項第1号ニに掲げる方法に準ずる方法に係る比較対象取引に相当する取引、施行令第25条の18の3第5項第7号に掲げる方法に係る比較対象取引に相当する取引及び法第40条の3の3第2項第2号に定める方法に係る比較対象取引に相当する取引を含む。以下この号において「比較対象取引等」という。)の選定に係る事項及び当該比較対象取引等の明細(当該比較対象取引等の財務情報を含む。)を記載した書類

当該非居住者が 施行令 第25条の18の3第5項第1号 《5 法第40条の3の3第2項第1号ニに規…》 定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 内部取引に係る棚卸資産の法第40条の3の3第1項の非居住者の恒久的施設及び同項に規定する事業場等以下この号、第8項及び第14項第1号において「事業 に掲げる方法、同項第7号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)、同項第1号に掲げる方法と同等の方法又は同項第7号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額を算出するための書類(及びトに掲げる書類を除く。

当該非居住者が 施行令 第25条の18の3第5項第6号 《5 法第40条の3の3第2項第1号ニに規…》 定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 内部取引に係る棚卸資産の法第40条の3の3第1項の非居住者の恒久的施設及び同項に規定する事業場等以下この号、第8項及び第14項第1号において「事業 に掲げる方法、同項第7号に掲げる方法(同項第6号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)、同項第6号に掲げる方法と同等の方法又は同項第7号に掲げる方法(同項第6号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該 内部取引 の時の現在価値として割り引いた金額の合計額を算出するための書類

当該非居住者が独立企業間価格を算定するに当たり用いた予測の内容、当該予測の方法その他当該予測に関する事項を記載した書類(及びニに掲げる書類を除く。

当該非居住者が複数の 内部取引 を1の内部取引として独立企業間価格の算定を行つた場合のその理由及び各内部取引の内容を記載した書類

比較対象取引等について差異調整( 第40条の3の3第2項第1号 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取 イに規定する調整、 施行令 第25条の18の3第3項 《3 法第40条の3の3第2項第1号ロに規…》 定する政令で定める通常の利益率は、同条第1項に規定する内部取引以下この条において「内部取引」という。に係る棚卸資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。と同種又 に規定する必要な調整、同条第4項に規定する必要な調整、同条第5項第1号イに規定する必要な調整、同号ハ(1)に規定する必要な調整、同項第2号に規定する必要な調整、同項第3号に規定する必要な調整、同項第4号に規定する必要な調整及び同項第5号に規定する必要な調整をいい、第2項(前項において準用する場合を含む。)に規定する中央値による調整を含む。以下この号において同じ。)(法第40条の3の3第2項第1号ニに掲げる準ずる方法に係る差異調整に相当する調整、施行令第25条の18の3第5項第7号に掲げる方法に係る差異調整に相当する調整及び法第40条の3の3第2項第2号に定める方法に係る差異調整に相当する調整を含む。以下この号において「差異調整等」という。)を行つた場合のその理由及び当該差異調整等の方法を記載した書類

6項 第40条の3の3第3項 《3 その年において内部取引がある非居住者…》 は、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識すること の非居住者は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から7年間、当該書類を納税地又は当該非居住者の国内の 事務所 、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「 納税地等 」という。)に保存しなければならない。この場合において、当該書類のうち 納税地等 に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。

7項 前項に規定する起算日とは、 第40条の3の3第3項 《3 その年において内部取引がある非居住者…》 は、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識すること の規定により第5項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる年分の所得税に係る確定申告期限の翌日をいう。

8項 施行令 第25条の18の3第7項第2号 《7 法第40条の3の3第4項第2号に規定…》 する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産次に掲げる資産以外の資産に限る。で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。又はこれら に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

1号 現金

2号 預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権

3号 有価証券

4号 法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利

5号 前各号に掲げる資産に類するもの

9項 第40条の3の3第6項第1号 《6 前項本文の規定は、非居住者が同項の特…》 定無形資産内部取引に係る次に掲げる事項の全てを記載した書類その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。を作成し、又は取得している場合には、適用しない。 1 当該特定無 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(同項の特定無形資産 内部取引 の時に同項の非居住者が予測したものに限る。)とする。

1号 当該特定無形資産 内部取引 に係る 施行令 第25条の18の3第8項 《8 法第40条の3の3第5項に規定する政…》 令で定める無形資産は、非居住者の事業場等と恒久的施設との間の無形資産内部取引内部取引のうち、無形資産同条第4項第2号に規定する無形資産をいい、固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するために使用さ に規定する予測される金額及びその計算の基礎となつた事項(次号に掲げる事項を除く。

2号 当該特定無形資産 内部取引 に係る第5項第1号ロに規定するリスクに係る事項

3号 前2号に掲げるもののほか、当該特定無形資産 内部取引 の対価の額とした額を算定するための前提となつた事項

10項 第40条の3の3第9項 《9 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地…》 の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、非居住者に同時文書化対象内部取引に係る第3項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第5項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第9項に規定する同時文書化対象 内部取引 に係る独立企業間価格(同条第5項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。

11項 第40条の3の3第11項 《11 国税庁の当該職員又は非居住者の納税…》 地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、非居住者に同時文書化免除内部取引第4項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項及び第14項において同じ。に係る第1項に規定する独立企業間価格第5項本文 に規定する財務省令で定める書類は、第5項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第11項に規定する同時文書化免除 内部取引 に係る独立企業間価格(同条第5項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。

18条の19の4 (内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類)

1項 施行令 第25条の18の4第3項 《3 法第40条の3の4第1項の規定による…》 納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等に提出しなけ に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

1号 第40条の3の4第1項 《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》 条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係 の申立てをしたことを証する書類

2号 施行令 第25条の18の4第1項第1号 《法第40条の3の4第1項に規定する所得税…》 の額及び当該所得税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 法第40条の3の4第1項に規定する申立てに係る更正決定法第40条の3の3第22項 に掲げる金額が、 第40条の3の3第22項第1号 《22 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 に掲げる 更正 決定により納付すべき所得税の額であること及び前号の申立てに係る同条第26項に規定する条約相手国等との間の租税条約( 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の四ただし書に規定する条約をいう。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類

3号 施行令 第25条の18の4第3項第4号 《3 法第40条の3の4第1項の規定による…》 納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等に提出しなけ に規定する場合に該当するときにあつては、担保の提供に関し必要となる書類として 国税通則法施行令 1962年政令第135号第16条 《担保の提供手続 法第50条第1号、第2…》 又は第7号担保の種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うもの の規定により提出すべき書類

18条の20 (居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)

1項 施行令 第25条の19の3第1項 《法第40条の4第2項第2号イ3に規定する…》 政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。の発行済株式 に規定する財務省令で定める 剰余金の配当等 の額は、法人税法第24条第1項(同項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額とする。

2項 施行令 第25条の19の3第2項第1号 《2 法第40条の4第2項第2号イ3に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社同号イ3に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全て当該事業年度の収 に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社( 第40条の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。

3項 施行令 第25条の19の3第2項第2号 《2 法第40条の4第2項第2号イ3に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社同号イ3に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全て当該事業年度の収 に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。

1号 未収金(次に掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額

外国子会社( 施行令 第25条の19の3第2項 《2 法第40条の4第2項第2号イ3に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社同号イ3に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全て当該事業年度の収 に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)から受ける 剰余金の配当等 法第40条の4第1項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国(本店又は主たる 事務所 の所在する国又は地域をいう。以下この条及び次条において同じ。)の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。

前項に規定する利子の額

2号 現金、預金及び貯金(以下この条において「 現預金 」という。)の帳簿価額(外国子会社から 剰余金の配当等 の額を受けた日を含む事業年度( 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。

4項 施行令 第25条の19の3第4項 《4 法第40条の4第2項第2号イ4に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社同号イ4に規定する特定子会社をいう。第6号及び第7号において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件当該事業年度の収入 に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「 株式等 」という。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、施行令第25条の19の3第4項各号に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同項第6号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の 株式等 の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第6号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。

1号 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社( 第40条の4第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び イ(4)に規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第8項第1号において同じ。)によつて行われていること。

2号 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

3号 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。第14項第3号において同じ。又は使用人によつて行われていること。

4号 その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。

5号 施行令 第25条の19の3第4項第5号 《4 法第40条の4第2項第2号イ4に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社同号イ4に規定する特定子会社をいう。第6号及び第7号において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件当該事業年度の収入 に掲げる要件に該当すること。

6号 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

被管理支配会社又は特定子会社から受ける 剰余金の配当等 の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。

被管理支配会社の 株式等 の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者( 第40条の4第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から1年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額

その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額

7号 当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

被管理支配会社の 株式等 及び特定子会社の株式等の帳簿価額

未収金(前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額

現預金 の帳簿価額(前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。

5項 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「 他の被管理支配会社 」という。)には、当該 他の被管理支配会社 と法第40条の4第1項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。

6項 施行令 第25条の19の3第4項第6号 《4 法第40条の4第2項第2号イ4に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社同号イ4に規定する特定子会社をいう。第6号及び第7号において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件当該事業年度の収入 ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。

7項 施行令 第25条の19の3第4項第7号 《4 法第40条の4第2項第2号イ4に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社同号イ4に規定する特定子会社をいう。第6号及び第7号において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件当該事業年度の収入 に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。

1号 未収金( 施行令 第25条の19の3第4項第6号 《4 法第40条の4第2項第2号イ4に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社同号イ4に規定する特定子会社をいう。第6号及び第7号において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件当該事業年度の収入及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額

2号 現預金 の帳簿価額( 施行令 第25条の19の3第4項第6号 《4 法第40条の4第2項第2号イ4に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社同号イ4に規定する特定子会社をいう。第6号及び第7号において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件当該事業年度の収入又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。

8項 施行令 第25条の19の3第5項第1号 《5 法第40条の4第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第26項第1号において同じ。で、その に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第11項第1号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第5項第1号イからニまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の 株式等 の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第3号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。

1号 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので、不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

2号 第4項第1号及び第3号から第5号までに掲げる要件の全てに該当すること。

3号 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

被管理支配会社から受ける 剰余金の配当等 の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。

被管理支配会社の 株式等 の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から1年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額

特定不動産の譲渡に係る対価の額

特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額

その行う事業(被管理支配会社の 株式等 の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。)に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額

4号 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

被管理支配会社の 株式等 の帳簿価額

未収金(前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額

特定不動産の帳簿価額

未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ロに掲げる金額を除く。

その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる 現預金 の帳簿価額

9項 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「 他の被管理支配会社 」という。)には、当該 他の被管理支配会社 と法第40条の4第1項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。

10項 施行令 第25条の19の3第5項第1号 《5 法第40条の4第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第26項第1号において同じ。で、その ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。

11項 施行令 第25条の19の3第5項第1号 《5 法第40条の4第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第26項第1号において同じ。で、その ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。

1号 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額

2号 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる 現預金 の帳簿価額

12項 施行令 第25条の19の3第5項第2号 《5 法第40条の4第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第26項第1号において同じ。で、その ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。

13項 施行令 第25条の19の3第5項第2号 《5 法第40条の4第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第26項第1号において同じ。で、その ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。

1号 未収金、前払費用その他これらに類する資産( 施行令 第25条の19の3第5項第2号 《5 法第40条の4第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第26項第1号において同じ。で、その に規定する特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額

2号 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる 現預金 の帳簿価額

14項 施行令 第25条の19の3第5項第3号 《5 法第40条の4第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第26項第1号において同じ。で、その に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第16項及び第17項第3号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第5項第3号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号トに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第6号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。

1号 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等( 施行令 第25条の19の3第5項第3号 《5 法第40条の4第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第26項第1号において同じ。で、その イ(1)(ii)に規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。)によつて行われていること。

2号 管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

3号 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。

4号 その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。

5号 第4項第5号に掲げる要件に該当すること。

6号 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

被管理支配会社又は特定子会社から受ける 剰余金の配当等 の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。

被管理支配会社の 株式等 の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から1年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額

被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。)に係る利子の額

特定不動産( 施行令 第25条の19の3第5項第3号 《5 法第40条の4第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第26項第1号において同じ。で、その イ(3)に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第17項第2号において同じ。)の譲渡に係る対価の額

特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額

資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額

7号 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

被管理支配会社の 株式等 及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額

被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額

未収金(前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額

特定不動産の帳簿価額

未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ハに掲げる金額を除く。

資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる 現預金 の帳簿価額

15項 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「 他の被管理支配会社 」という。)には、当該 他の被管理支配会社 と法第40条の4第1項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。

16項 施行令 第25条の19の3第5項第3号 《5 法第40条の4第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第26項第1号において同じ。で、その ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。

17項 施行令 第25条の19の3第5項第3号 《5 法第40条の4第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第26項第1号において同じ。で、その チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。

1号 未収金( 施行令 第25条の19の3第5項第3号 《5 法第40条の4第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第26項第1号において同じ。で、その ト(1)から(5)までに掲げる金額及び前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額

2号 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(前号に掲げる金額を除く。

3号 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる 現預金 の帳簿価額

18項 施行令 第25条の19の3第26項第3号 《26 法第40条の4第2項第3号ハ2に規…》 定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業同号イ1に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ2に掲げる外国関係会社にあつては第20項に規定する経営管理とする。以下 に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国において行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。

1号 工場その他の製品の製造に係る施設又は製品の製造に係る設備の確保、整備及び管理

2号 製品の製造に必要な原料又は材料の調達及び管理

3号 製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督

4号 製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督

5号 製品の製造に係る財務管理(損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。

6号 事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定

7号 その他製品の製造における重要な業務

19項 施行令 第25条の20第7項 《7 第1項の規定により外国関係会社の各事…》 業年度の決算に基づく所得の金額に係る第39条の15第1項第1号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第33条第5項を除く。及び第42条から第52条まで の規定により確定申告書に添付する明細書は、 法人税法施行規則 別表九()、別表十一()、別表十一(1の二)、別表十二()、別表十二(十二)、別表十三()から別表十三()まで、別表十三()、別表十四(及び別表十六()から別表十六()までに定める書式に準じた書式による明細書とする。

20項 第1項の規定は、 施行令 第25条の22の3第4項 《4 法第40条の4第6項第1号に規定する…》 政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうち に規定する財務省令で定める 剰余金の配当等 の額について準用する。

21項 施行令 第25条の22の3第7項 《7 法第40条の4第6項第2号に規定する…》 支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第139条の2第1項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子 に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第61条の5第1項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。

22項 第40条の4第6項第5号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第30項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第27項、第28項及び次条において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第61条の5の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第61条の6の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。

23項 第40条の4第6項第5号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定する法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第4項第1号に掲げる取引をいい、同法第61条の8第2項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第61条の5第1項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第25項までにおいて同じ。)とする。

1号 ヘッジ 対象資産 等損失額(法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第25項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第1項第1号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等(次号に掲げるデリバティブ取引等を除く。

そのデリバティブ取引等がヘッジ 対象資産 等損失額を減少させるために行つたものである旨

そのデリバティブ取引等によりヘッジ 対象資産 等損失額を減少させようとする法人税法第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債及び同項第2号に規定する金銭に相当するもの

そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ 対象資産 等損失額を減少させようとする期間

その他参考となるべき事項

2号 その有する売買目的外有価証券相当有価証券(法人税法第61条の3第1項第2号に規定する売買目的外有価証券に相当する有価証券(同法第2条第21号に規定する有価証券をいう。第30項第4号ロにおいて同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の価額の変動(同法第61条の9第1項第1号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この号において「 ヘッジ対象有価証券損失額 」という。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等が ヘッジ対象有価証券損失額 を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等

その売買目的外有価証券相当有価証券を法人税法 施行令 第121条の6の規定に準じて評価し、又は機能通貨換算額に換算する旨

そのデリバティブ取引等により ヘッジ対象有価証券損失額 を減少させようとする売買目的外有価証券相当有価証券

そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及び ヘッジ対象有価証券損失額 を減少させようとする期間

その他参考となるべき事項

24項 部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ 対象資産 等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る 第40条の4第6項 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 各号列記以外の部分に規定する居住者は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第6項第5号に規定する法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。

1号 そのデリバティブ取引等によりヘッジ 対象資産 等損失額を減少させようとする法人税法第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債及び同項第2号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成していること。

2号 前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ 対象資産 等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。

3号 第1号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。

4号 その行うデリバティブ取引等がヘッジ 対象資産 等損失額を減少させる効果について、第1号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。

25項 部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額( 第40条の4第6項 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた居住者の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ 対象資産 等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。

26項 第40条の4第6項第5号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、 商品先物取引法 1950年法律第239号第2条第13項 《13 この法律において「外国商品市場取引…》 」とは、外国商品市場において行われる取引であつて、商品市場における取引に類似するものをいう。 に規定する外国商品市場取引及び同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。

27項 第40条の4第6項第5号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第61条第1項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第61条の8第2項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第61条の5第1項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。

28項 第23項から第25項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。この場合において、第23項第1号中「ヘッジ 対象資産 等損失額࿸法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第61条第1項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第25項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第1項第1号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債及び同項第2号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第24項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第28項において準用する前項」と、同項第1号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債及び同項第2号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第2号及び第4号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第25項中「前項」とあるのは「第28項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。

29項 第40条の4第6項第6号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第61条の8から第61条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。

30項 第23項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 機能通貨部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。

2号 特定通貨機能通貨以外の通貨をいう。

3号 特定通貨建取引特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。

4号 特定通貨建資産等次に掲げる資産及び負債をいう。

特定通貨建債権(特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。及び特定通貨建債務(特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。

特定通貨建有価証券(その償還が特定通貨で行われる債券、残余 財産 の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。

特定通貨建の預金

特定通貨

5号 機能通貨換算額特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。

31項 第23項から第25項までの規定は、 第40条の4第6項第7号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 及び 施行令 第25条の22の3第14項 《14 次に掲げる金額に係る利益の額又は損…》 失の額法第40条の4第6項第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又 に規定する財務省令で定める取引について準用する。この場合において、第23項中「同条第4項第1号」とあるのは、「同条第4項第2号及び第3号」と読み替えるものとする。

32項 第22項の規定は、 第40条の4第6項第11号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

33項 第29項及び第30項の規定は、 第40条の4第6項第11号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

34項 施行令 第25条の22の4第5項 《5 法第40条の4第8項第1号に規定する…》 純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額 に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社( 第40条の4第8項 《8 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定所 各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第1号から第3号までに掲げる金額の合計額(法第40条の4第2項第7号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第4号において「 外国金融持株会社等 」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。

1号 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該額が零を下回る場合には、零

2号 当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額

3号 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額

4号 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該 外国金融持株会社等 に係る 施行令 第39条の17第3項第1号 《3 法第66条の6第2項第7号に規定する…》 外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの1の内国法人及び当該1の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人第6項及び第7項において「1 イに規定する特定外国金融機関の 株式等 及び他の外国金融持株会社等(その発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)の株式等の帳簿価額

35項 施行令 第25条の22の4第6項 《6 法第40条の4第8項第1号に規定する…》 総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額保険業を行う部分対象外国関係会社にあつては、財務省令で定めるものの額を含 に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の 保険業法 1995年法律第105号)に相当する法令の規定により積み立てないこととした同法第116条第1項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第117条第1項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。

36項 第40条の4第11項 《11 第1項各号に掲げる居住者は、その者…》 に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。 1 に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第7号において「 添付対象外国関係会社 」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

1号 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。

2号 各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの

3号 第1号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

4号 本店所在地国の法人所得税( 施行令 第25条の19第1項第1号 《法第40条の4第1項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は対象外国関係会社同条第2項第3号に規定 に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第15条の2に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、 法人税法施行令 第155条の34第2項第3号 《2 前項各号に掲げる税には、次に掲げる税…》 を含まないものとする。 1 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当する税 2 自国内最低課税額に係る税 3 我が国以外の国又は地域の租税に関する法 に掲げる税及び同法第82条第31号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し

5号 施行令 第39条の15第6項 《6 第2項及び前項第2号に規定する企業集…》 団等所得課税規定とは、次に掲げる規定をいう。 1 外国法人の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する1の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書国税通則法 に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの

6号 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる 事務所 の所在地並びにその有する 株式等 の数又は金額を記載した書類

7号 各事業年度終了の日における 第40条の4第11項 《11 第1項各号に掲げる居住者は、その者…》 に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。 1 の居住者に係る 添付対象外国関係会社 に係る 施行令 第25条の19第5項第1号 《5 法第40条の4第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第2号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類

37項 第40条の4第12項 《12 第1項各号に掲げる居住者は、財務省…》 令で定めるところにより、その者に係る添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。 の居住者は、その者に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第11項第1号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第39項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から7年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。

38項 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年3月15日の翌日をいう。

39項 第36項の規定は、 第40条の4第12項 《12 第1項各号に掲げる居住者は、財務省…》 令で定めるところにより、その者に係る添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第36項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第11項第1号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「 添付対象外国関係会社 」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第7号中「 第40条の4第11項 《11 第1項各号に掲げる居住者は、その者…》 に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。 1 」とあるのは「 第40条の4第12項 《12 第1項各号に掲げる居住者は、財務省…》 令で定めるところにより、その者に係る添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。 」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。

18条の20の2 (特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)

1項 前条第1項の規定は 施行令 第25条の26第5項 《5 第25条の19の3第1項の規定は外国…》 関係法人法第40条の7第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。に係る法第40条の7第2項第3号イ3に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、第25条の19の3第2項の規 において準用する施行令第25条の19の3第1項に規定する財務省令で定める 剰余金の配当等 の額について、前条第2項の規定は施行令第25条の26第5項において準用する施行令第25条の19の3第2項第1号に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第3項の規定は施行令第25条の26第5項において準用する施行令第25条の19の3第2項第2号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第4項及び第5項の規定は施行令第25条の26第5項において準用する施行令第25条の19の3第4項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第6項の規定は施行令第25条の26第5項において準用する施行令第25条の19の3第4項第6号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、前条第7項の規定は施行令第25条の26第5項において準用する施行令第25条の19の3第4項第7号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第8項及び第9項の規定は施行令第25条の26第5項において準用する施行令第25条の19の3第5項第1号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第10項の規定は施行令第25条の26第5項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第11項の規定は施行令第25条の26第5項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第12項の規定は施行令第25条の26第5項において準用する施行令第25条の19の3第5項第2号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第13項の規定は施行令第25条の26第5項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第14項及び第15項の規定は施行令第25条の26第5項において準用する施行令第25条の19の3第5項第3号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第16項の規定は施行令第25条の26第5項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第17項の規定は施行令第25条の26第5項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、前条第3項第1号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第25条の19の3第2項」とあるのは「 第40条の7第2項第3号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 イ(3)」と、「法第40条の4第1項」とあるのは「同条第1項」と、同項第2号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第4項中「被管理支配会社࿸特定子会社࿸同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第40条の7第2項第3号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第25条の26第5項において準用する施行令」と、同項第1号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「 第40条の4第2項第2号 《2 法第90条の12第1項第2号イに規定…》 する2018年10月1日以降に適用されるベきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示以下 イ(4)」とあるのは「 第40条の7第2項第3号 《2 法第90条の14第1項に規定する衝突…》 被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第15条第7項及び第93条第8項の基準とする。 イ(4)」と、同項第2号から第4号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第5号中「施行令」とあるのは「施行令第25条の26第5項において準用する施行令」と、同項第6号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「 第40条の4第2項第2号 《2 法第90条の12第1項第2号イに規定…》 する2018年10月1日以降に適用されるベきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示以下 ハ(1)」とあるのは「 第40条の7第2項第3号 《2 法第90条の14第1項に規定する衝突…》 被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第15条第7項及び第93条第8項の基準とする。 ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第7号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第5項中「 他の被管理支配会社 」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「 第40条の4第1項 《法第90条の12第1項第2号に規定する専…》 ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車の燃料が可燃性天然ガスである 各号に掲げる」とあるのは「 第40条の7第1項 《法第90条の14第1項に規定する側方衝突…》 警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第67条の五及び第145条の5の基準とする。 に規定する特殊関係株主等である」と、同条第7項各号中「施行令」とあるのは「施行令第25条の26第5項において準用する施行令」と、同条第8項中「被管理支配会社࿸」とあるのは「被管理支配法人࿸」と、「࿸同号」とあるのは「࿸施行令第25条の26第5項において準用する同号」と、「同条第5項第1号イ」とあるのは「施行令第25条の26第5項において準用する施行令第25条の19の3第5項第1号イ」と、同項第1号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第3号及び第4号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第9項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「 第40条の4第1項 《法第90条の12第1項第2号に規定する専…》 ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車の燃料が可燃性天然ガスである 各号に掲げる」とあるのは「 第40条の7第1項 《法第90条の14第1項に規定する側方衝突…》 警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第67条の五及び第145条の5の基準とする。 に規定する特殊関係株主等である」と、同条第13項第1号中「施行令」とあるのは「施行令第25条の26第5項において準用する施行令」と、同条第14項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第25条の26第5項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第5項第3号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第25条の26第5項において準用する施行令第25条の19の3第5項第3号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第25条の26第5項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第1号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第25条の26第5項において準用する施行令」と、同項第2号から第4号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第6号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第25条の26第5項において準用する施行令」と、同項第7号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第15項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「 第40条の4第1項 《法第90条の12第1項第2号に規定する専…》 ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車の燃料が可燃性天然ガスである 各号に掲げる」とあるのは「 第40条の7第1項 《法第90条の14第1項に規定する側方衝突…》 警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第67条の五及び第145条の5の基準とする。 に規定する特殊関係株主等である」と、同条第17項第1号中「施行令」とあるのは「施行令第25条の26第5項において準用する施行令」と読み替えるものとする。

2項 前条第19項の規定は、 施行令 第25条の26第19項 《19 第25条の20第7項及び第8項の規…》 定は、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第1項又は第2項の規定の例により計算する場合について準用する。 において準用する施行令第25条の20第7項に規定する明細書について準用する。

3項 前条第20項の規定は、 施行令 第25条の27第4項 《4 第25条の22の3第4項の規定は、部…》 分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等法第40条の7第6項第1号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。 において準用する施行令第25条の22の3第4項に規定する財務省令で定める 剰余金の配当等 の額について準用する。

4項 前条第21項の規定は、 施行令 第25条の27第7項 《7 第25条の22の3第7項の規定は、法…》 第40条の7第6項第2号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。 において準用する施行令第25条の22の3第7項に規定する財務省令で定める金額について準用する。

5項 前条第22項の規定は、部分対象外国関係法人( 第40条の7第2項第7号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第40条の7第6項第5号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

6項 第40条の7第6項第5号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 に規定する法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち前条第23項から第25項までの規定の例によるものとした場合に同法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。

7項 前条第26項の規定は、 第40条の7第6項第5号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。

8項 第40条の7第6項第5号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち前条第27項及び第28項の規定の例によるものとした場合に同条第27項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。

9項 前条第29項及び第30項の規定は、 第40条の7第6項第6号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

10項 第40条の7第6項第7号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 並びに 施行令 第25条の27第12項 《12 第25条の22の3第14項の規定は…》 、法第40条の7第6項第7号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。 この場合において、第25条の22の3第14項中「第40条の4第6項第1号」とあるのは「第40条の7第6項第1号」と 及び第23項において準用する施行令第25条の22の3第14項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第40条の7第6項第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、前条第23項から第25項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。

11項 前条第22項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る 第40条の7第6項第11号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

12項 前条第29項及び第30項の規定は、 第40条の7第6項第11号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

13項 第40条の7第11項 《11 特殊関係株主等である居住者は、当該…》 居住者に係る次に掲げる外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「 添付対象外国関係法人 」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

1号 添付対象外国関係法人 の各事業年度( 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。

2号 添付対象外国関係法人 の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの

3号 第1号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

4号 添付対象外国関係法人 の本店所在地国の法人所得税( 施行令 第25条の19第1項第1号 《法第40条の4第1項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は対象外国関係会社同条第2項第3号に規定 に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第15条の2に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、 法人税法施行令 第155条の34第2項第3号 《2 前項各号に掲げる税には、次に掲げる税…》 を含まないものとする。 1 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当する税 2 自国内最低課税額に係る税 3 我が国以外の国又は地域の租税に関する法 に掲げる税及び同法第82条第31号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し

5号 施行令 第39条の15第6項 《6 第2項及び前項第2号に規定する企業集…》 団等所得課税規定とは、次に掲げる規定をいう。 1 外国法人の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する1の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書国税通則法 に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される 添付対象外国関係法人 の法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの

6号 特殊関係内国法人( 第40条の7第2項第2号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等( 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の2に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる 事務所 の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する投資口を含む。又は出資の数又は金額を記載した書類

特殊関係内国法人

施行令 第25条の25第4項第1号 《4 法第40条の7第1項に規定する政令で…》 定める関係は、同項に規定する特殊関係株主等以下この節において「特殊関係株主等」という。と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有株式等保有割合次の各号に掲げる場合の区分に に規定する株主等である外国法人並びに同項第2号に規定する株主等である法人及び出資関連法人

7号 添付対象外国関係法人 の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類

前号ロに掲げる法人

施行令 第25条の25第5項第3号 《5 法第40条の7第1項に規定する政令で…》 定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。 1 前項に規定する間接保有株式等保有割合が100分の八十以上である場合における同項第1号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人 2 前項に規定す 及び第4号に掲げる外国法人

14項 第40条の7第12項 《12 特殊関係株主等である居住者は、財務…》 省令で定めるところにより、当該居住者に係る添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。 の特殊関係株主等(同条第1項に規定する特殊関係株主等をいう。)である居住者は、当該居住者に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第11項第1号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第16項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から7年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。

15項 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年3月15日の翌日をいう。

16項 第13項の規定は、 第40条の7第12項 《12 特殊関係株主等である居住者は、財務…》 省令で定めるところにより、当該居住者に係る添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第13項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第11項第1号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「 添付対象外国関係法人 」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。

18条の21 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

1項 施行令 第26条第3項 《3 法第41条第1項に規定する地震に対す…》 る安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とし、同項に規定する建築後使用された に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は第1号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受けた家屋は第2号に掲げる家屋とする。

1号 当該家屋が 施行令 第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 各号のいずれかに該当するものであること及び同条第3項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類により証明がされたもの

当該家屋が 施行令 第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 各号のいずれかに該当するもの及び同条第3項第1号に掲げる要件に該当するものである場合登記事項証明書(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号のいずれかに該当するものであることを明らかにする書類(次号イにおいて「 床面積要件疎明書類 」という。

当該家屋が 施行令 第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 各号のいずれかに該当するもの及び同条第3項第2号に掲げる要件に該当するものである場合イに規定する登記事項証明書及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める 耐震基準 法第41条第1項に規定する耐震基準をいう。第8項第4号ロ(2及び第28項において同じ。)に適合する家屋である旨を証する書類(次号ロにおいて「 耐震基準に適合する旨を証する書類 」という。

2号 当該家屋が 施行令 第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 各号のいずれかに該当するものであること及び同条第3項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める情報及び書類により税務署長の確認を受けたもの

当該家屋が 施行令 第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 各号のいずれかに該当するもの及び同条第3項第1号に掲げる要件に該当するものである場合法第41条第1項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令 2003年政令第27号第5条 《法第11条の政令で定める書面等及び措置 …》 法第11条の政令で定める書面等は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 書面等 措置 1 住民基本台帳法1の第3号の下欄のイ(2又は3)に掲げる事項をいう。ロにおいて同じ。)により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋の登記事項証明書に係る情報(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に係る情報によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした 床面積要件疎明書類

当該家屋が 施行令 第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 各号のいずれかに該当するもの及び同条第3項第2号に掲げる要件に該当するものである場合法第41条第1項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋のイに規定する登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした 耐震基準 に適合する旨を証する書類

2項 施行令 第26条第8項 《8 法第41条第1項第1号に規定する資金…》 の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法1983年法律第32号第2条第2項に規定する貸金業者で住宅の用に供する家屋の建築又は購入に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公 に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済 組合 連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、独立行政法人北方領土問題対策協会及び 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金とする。

3項 施行令 第26条第9項第2号 《9 法第41条第1項第1号に規定する政令…》 で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅等で建築後使用された に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。

4項 施行令 第26条第9項第3号 《9 法第41条第1項第1号に規定する政令…》 で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅等で建築後使用された に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済 組合 とする。

5項 施行令 第26条第9項第4号 《9 法第41条第1項第1号に規定する政令…》 で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅等で建築後使用された から第6号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済 組合 連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び第2項に規定する指定基金とする。

6項 施行令 第26条第10項第5号 《10 法第41条第1項第1号に規定する政…》 令で定める債務は、次に掲げる債務とする。 1 法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築等の工事を建設業法1949年法律第100号第2条第3項に規定する建設業者以 に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとし、同号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。

7項 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。この場合において、当該金額の計算の基礎となつた同項に規定する 住宅借入金等 以下 第18条の23 《給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所…》 得税額の特別控除申告書等 法第41条の2の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の2の2第1項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合 の二までにおいて「 住宅借入金等 」という。)につき法第41条第13項の規定の適用を初めて受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める事項の全て)を当該明細書に記載しなければならない。

1号 第41条第14項 《14 前項の個人若しくは配偶者の年齢が4…》 0歳未満であるかどうか若しくは同項の扶養親族の年齢が19歳未満であるかどうか又はその者が同項の個人の配偶者若しくは同項の扶養親族に該当するかどうかの判定は、2024年12月31日これらの者が年の中途に の規定による判定をする時の現況において、その者が年齢40歳未満であつて配偶者を有する同条第13項に規定する 特例対象個人 以下この号及び次号において「 特例対象個人 」という。)である場合又はその者が年齢40歳以上であつて年齢40歳未満の配偶者を有する特例対象個人である場合これらの配偶者(以下この号及び次項第1号ヌにおいて「 対象配偶者 」という。)の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日並びに当該 対象配偶者 が同条第14項の規定による判定をする時の現況において非居住者である場合には、その旨

2号 第41条第14項 《14 前項の個人若しくは配偶者の年齢が4…》 0歳未満であるかどうか若しくは同項の扶養親族の年齢が19歳未満であるかどうか又はその者が同項の個人の配偶者若しくは同項の扶養親族に該当するかどうかの判定は、2024年12月31日これらの者が年の中途に の規定による判定をする時の現況において、その者が年齢19歳未満の 所得税法 第2条第1項第34号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する扶養親族(以下この号及び次項第1号ヌにおいて「 対象扶養親族 」という。)を有する 特例対象個人 である場合当該 対象扶養親族 の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄並びに当該対象扶養親族が法第41条第14項の規定による判定をする時の現況において非居住者である場合には、その旨

8項 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する明細書(当該金額の計算の基礎となつた 住宅借入金等 の金額に係る 施行令 第26条の2第1項 《住宅借入金等に係る債権者当該債権者が前条…》 第10項第5号に規定する特定債権者以下この項及び次項において「特定債権者」という。である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つてい 又は第3項ただし書の規定により同条第1項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この条、 第18条の23第2項 《2 法第41条の2の2第1項に規定する申…》 告書を提出しようとする者は、当該申告書に、施行令第26条の2第8項の規定により交付を受けた同項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等第18条の21第26項に規定する電子証明書等を 及び第3項並びに 第18条の23の2の2第11項 《11 法第41条の3の2第1項、第5項又…》 は第8項の規定により法第41条第1項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎 において同じ。)のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

1号 その者のその居住の用に供する家屋が、新築をした 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋(同条第20項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。又は同条第10項に規定する認定住宅等(同条第21項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)である場合次に掲げる書類

当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書、新築の工事の請負契約書の写し、 施行令 第26条第6項 《6 法第41条第1項の個人の住宅借入金等…》 同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び次条において同じ。の金額の合計額が、同項に規定する住宅の取得等当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供され 又は第25項に規定する 補助金等の額 以下この項において「 補助金等の額 」という。)を証する書類、同条第6項又は第25項に規定する 住宅取得等資金の額 以下この項において「 住宅取得等資金の額 」という。)を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(これらの家屋が2023年1月1日以後に 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類

(1) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等を新築したこと。

(2) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等を新築した年月日

(3) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築に係る 施行令 第26条第6項 《6 法第41条第1項の個人の住宅借入金等…》 同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び次条において同じ。の金額の合計額が、同項に規定する住宅の取得等当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供され 又は第25項に規定する対価の額

(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積( 施行令 第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上(これらの家屋が 第41条第20項 《20 個人が、国内において、小規模居住用…》 家屋住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものをいう。次項において同じ。で2023年12月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による確認次項において「建築確認」という。を受けてい の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第21項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。

(5) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等に係る 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 住宅の取得等 以下この項において「 住宅の取得等 」という。)が同条第5項に規定する 特定取得 以下この項において「 特定取得 」という。又は同条第16項に規定する 特別特定取得 以下この項において「 特別特定取得 」という。)に該当する場合には、その該当する事実

その 住宅借入金等 当該住宅借入金等が特定借入金等( 施行令 第26条第10項第5号 《10 法第41条第1項第1号に規定する政…》 令で定める債務は、次に掲げる債務とする。 1 法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築等の工事を建設業法1949年法律第100号第2条第3項に規定する建設業者以 に掲げる借入金又は債務をいう。次条第2項第3号及び 第18条の23の2第2項第3号 《2 法第41条の2の3第2項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 2 その年の12月31日提出者が死亡した日の属する年にあつては、同日における住宅借入金等の金額 3 その住宅 において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等(施行令第26条第10項第5号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。次条第2項第3号及び 第18条の23の2第2項第3号 《2 法第41条の2の3第2項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 2 その年の12月31日提出者が死亡した日の属する年にあつては、同日における住宅借入金等の金額 3 その住宅 において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該居住用家屋又は当該認定住宅等の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項、第21項並びに次条第1項第2号及び第2項第2号において「 土地等 」という。)の取得に係る住宅借入金等(以下この号において「 土地等の取得に係る住宅借入金等 」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 施行令 第26条第9項第2号 《9 法第41条第1項第1号に規定する政令…》 で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅等で建築後使用された 若しくは第3号に掲げる借入金、同条第10項第4号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。又は同条第16項第2号に掲げる借入金当該 土地等 の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(同条第6項又は第25項に規定する対価の額をいう。ロにおいて同じ。)を明らかにするものの写し

(2) 施行令 第26条第9項第4号 《9 法第41条第1項第1号に規定する政令…》 で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅等で建築後使用された に掲げる借入金、同条第12項第2号に掲げる 土地等 の取得の対価に係る債務、同条第13項第2号に掲げる債務、同条第16項第3号に掲げる借入金又は同条第18項第2号に掲げる借入金当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第9項第4号イ及びロ、第12項第2号イ及び又は第13項第2号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し

(3) 施行令 第26条第9項第5号 《9 法第41条第1項第1号に規定する政令…》 で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅等で建築後使用された に掲げる借入金、同条第16項第4号に掲げる借入金又は同条第18項第3号に掲げる借入金当該 土地等 に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第9項第5号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し

(4) 施行令 第26条第9項第6号 《9 法第41条第1項第1号に規定する政令…》 で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅等で建築後使用された に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。)次に掲げる書類

(i) 当該 土地等 の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し

(ii) 施行令 第26条第9項第6号 《9 法第41条第1項第1号に規定する政令…》 で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅等で建築後使用された イの抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類

(5) 施行令 第26条第9項第6号 《9 法第41条第1項第1号に規定する政令…》 で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅等で建築後使用された に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第16項第5号に掲げる借入金、同条第17項第2号に掲げる 土地等 の取得の対価に係る債務又は同条第18項第4号に掲げる借入金当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(i) 当該 土地等 の取得に係る 住宅借入金等 につき 施行令 第26条第9項第6号 《9 法第41条第1項第1号に規定する政令…》 で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅等で建築後使用された ロ(1)、第16項第5号イ、第17項第2号イ又は第18項第4号イの抵当権の設定がされている場合当該抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類

(ii) 施行令 第26条第9項第6号 《9 法第41条第1項第1号に規定する政令…》 で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅等で建築後使用された ロ(2)、第16項第5号ロ、第17項第2号ロ又は第18項第4号ロの確認がされた場合()に掲げる場合に該当する場合を除く。)それぞれ同条第9項第6号ロ(2)に規定する国家公務員共済 組合 その他財務省令で定めるもの、同条第16項第5号ロ若しくは第17項第2号ロに規定する使用者又は同条第18項第4号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類

その家屋が 第41条第10項第1号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合には、第13項各号に掲げる書類

その家屋が 第41条第10項第2号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第14項各号に掲げる書類

その家屋が 第41条第10項第2号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、 施行令 第26条第22項 《22 法第41条第10項第2号に規定する…》 特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で、都市の低炭素化の促 に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書

その家屋が 第41条第10項第3号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第16項に規定する書類

その家屋が 第41条第10項第4号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第17項に規定する書類

その家屋が2024年1月1日以後に 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第27項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類(当該家屋が次に掲げる家屋のいずれかに該当する場合には、当該書類及び次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 第41条第20項 《20 個人が、国内において、小規模居住用…》 家屋住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものをいう。次項において同じ。で2023年12月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による確認次項において「建築確認」という。を受けてい の規定により当該居住用家屋とみなされる同項に規定する特例居住用家屋当該家屋が2023年12月31日以前に 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による確認(2)において「建築確認」という。)を受けているものであることを証する書類

(2) 第41条第21項 《21 個人が、国内において、特例認定住宅…》 等小規模居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるもののうち2024年12月31日以前に建築確認を受けているものをいう。以下この項において同じ。の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得 の規定により当該認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等当該家屋が2024年12月31日以前に建築確認を受けているものであることを証する書類

第41条第34項第1号 《34 従前家屋住宅の新築取得等をして第1…》 項の定めるところにより引き続きその個人の居住の用に供していた家屋をいう。以下この項において同じ。が災害により居住の用に供することができなくなつた場合において、第1項に規定する居住年以後10年間同項に規 に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る 住宅借入金等 について同項の規定により同条第1項の規定の適用を受ける年において、当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について同項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類

その者が 第41条第13項 《13 個人で、年齢40歳未満であつて配偶…》 者を有する者、年齢40歳以上であつて年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族を有する者以下この項において「特例対象個人」という。が、第10項の の規定の適用を受ける場合において、その者の 対象配偶者 及び 対象扶養親族 の全てが同条第14項の規定による判定をする時の現況において非居住者であるとき(その者の2024年分の所得税につき、 所得税法 第190条第2号 《年末調整 第190条 給与所得者の扶養控…》 除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払 の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第194条第4項、第195条第4項若しくは第203条の6第3項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、当該対象配偶者に係る(1)に掲げる書類又は当該対象扶養親族に係る次に掲げる書類(その者の同年分の所得税につき、当該対象扶養親族について同法第194条第4項、第195条第4項又は第203条の6第3項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、又は提示した場合には、(2)に掲げる書類

(1) 当該 対象配偶者 又は当該 対象扶養親族 に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該対象配偶者又は当該対象扶養親族がその者の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。

(i) 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に規定する旅券をいう。)の写し

(ii) 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該 対象配偶者 又は当該 対象扶養親族 の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。

(2) 次に掲げるいずれかの書類であつて、その者が2024年において当該 対象扶養親族 の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、当該対象扶養親族に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。

(i) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 1997年法律第110号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送 に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつてその者から当該 対象扶養親族 に支払をしたことを明らかにするもの

(ii) 所得税法施行規則 第47条の2第6項第2号 《6 令第262条第3項第2号に規定する財…》 務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者以下この項において「国外居住障害者等」という。の生活費又は教育費に充てるための支 に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該 対象扶養親族 が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は同号に規定する特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭をその者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの

(iii) 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第12項 《12 この法律において「電子決済手段等取…》 引業者」とは、第62条の3の登録を受けた者をいう。 に規定する電子決済手段等取引業者(同法第62条の8第2項の規定により同法第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる者(iii)において「みなし電子決済手段等取引業者」という。)を含む。(iii)において「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者がその者の依頼に基づいて行う同条第5項に規定する電子決済手段(iii)において「電子決済手段」という。)の移転によつてその者から当該 対象扶養親族 に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。

2号 その者のその居住の用に供する家屋が、 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋(同条第20項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。又は同条第10項に規定する認定住宅等(同条第21項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で建築後使用されたことのないものである場合次に掲げる書類

当該居住用家屋又は当該認定住宅等(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた 土地等 の取得をした場合には、これらの家屋及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の登記事項証明書、売買契約書の写し、 補助金等の額 を証する書類、 住宅取得等資金の額 を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(これらの家屋が2023年1月1日以後に 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類

(1) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等を取得したこと。

(2) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等を取得した年月日

(3) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の取得に係る 施行令 第26条第6項 《6 法第41条第1項の個人の住宅借入金等…》 同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び次条において同じ。の金額の合計額が、同項に規定する住宅の取得等当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供され 又は第25項に規定する対価の額

(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積が五十平方メートル以上(これらの家屋が 第41条第20項 《20 個人が、国内において、小規模居住用…》 家屋住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものをいう。次項において同じ。で2023年12月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による確認次項において「建築確認」という。を受けてい の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第21項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。

(5) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等に係る 住宅の取得等 特定取得 又は 特別特定取得 に該当する場合には、その該当する事実

その家屋が 第41条第10項第1号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合には、第13項各号に掲げる書類(当該家屋が 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 2008年法律第87号第10条第2号 《地位の承継 第10条 次に掲げる者は、所…》 管行政庁の承認を受けて、第6条第1項の認定第5条第5項又は第7項の規定による認定の申請に基づくものを除き、第8条第1項の変更の認定前条第1項の規定による第8条第1項の変更の認定を含む。を含む。を受けた ロに掲げる住宅に該当する家屋である場合には、同項第1号に掲げる書類

その家屋が 第41条第10項第2号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第14項各号に掲げる書類

その家屋が 第41条第10項第2号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、 施行令 第26条第22項 《22 法第41条第10項第2号に規定する…》 特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で、都市の低炭素化の促 に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書

その家屋が 第41条第10項第3号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第16項に規定する書類

その家屋が 第41条第10項第4号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第17項に規定する書類

前号チからヌまでに掲げる書類

3号 その者のその居住の用に供する家屋が 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する既存住宅(次号に規定する要耐震改修住宅を除く。)である場合次に掲げる書類

当該既存住宅(当該既存住宅とともに当該既存住宅の敷地の用に供されていた 土地等 の取得をした場合には、当該既存住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第1項第1号イ又はロに定める書類、同項第2号イ又はロに規定する書類、売買契約書の写し、 補助金等の額 を証する書類、 住宅取得等資金の額 を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該既存住宅が2023年1月1日以後に 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類

(1) 当該既存住宅を取得したこと。

(2) 当該既存住宅を取得した年月日

(3) 当該既存住宅の取得に係る 施行令 第26条第6項 《6 法第41条第1項の個人の住宅借入金等…》 同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び次条において同じ。の金額の合計額が、同項に規定する住宅の取得等当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供され に規定する対価の額

(4) 当該既存住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。

(5) 当該既存住宅に係る 住宅の取得等 特定取得 又は 特別特定取得 に該当する場合には、その該当する事実

当該既存住宅の取得の対価に係る債務が 第41条第1項第3号 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し

当該既存住宅が 第41条第10項 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定する認定住宅等に該当する家屋である場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 当該既存住宅に係る 住宅の取得等 が法第41条第10項に規定する買取再販認定住宅等の取得である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(i) 当該既存住宅が 第41条第10項第1号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合第13項各号に掲げる書類(当該家屋が 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第10条第2号 《地位の承継 第10条 次に掲げる者は、所…》 管行政庁の承認を受けて、第6条第1項の認定第5条第5項又は第7項の規定による認定の申請に基づくものを除き、第8条第1項の変更の認定前条第1項の規定による第8条第1項の変更の認定を含む。を含む。を受けた ロに掲げる住宅に該当する家屋である場合には、同項第1号に掲げる書類

(ii) 当該既存住宅が 第41条第10項第2号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合第14項各号に掲げる書類

(iii) 当該既存住宅が 第41条第10項第2号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定する特定建築物に該当する家屋である場合 施行令 第26条第22項 《22 法第41条第10項第2号に規定する…》 特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で、都市の低炭素化の促 に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書

(iv) 当該既存住宅が 第41条第10項第3号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合第16項に規定する書類

(v) 当該既存住宅が 第41条第10項第4号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合第17項に規定する書類

(2) 1)に掲げる場合以外の場合(1)()から()までに定める書類のうちいずれかの書類

当該既存住宅に係る 住宅の取得等 が法第41条第1項に規定する買取再販住宅の取得又は同条第10項に規定する買取再販認定住宅等の取得である場合には、第18項に規定する書類

第1号リ及びヌに掲げる書類

4号 その者のその居住の用に供する家屋が 第41条第35項 《35 個人が、建築後使用されたことのある…》 家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの以下この項において「要耐震改修住宅」という。の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修 に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第1項に規定する既存住宅とみなされるものに限る。)である場合次に掲げる書類

当該要耐震改修住宅(当該要耐震改修住宅とともに当該要耐震改修住宅の敷地の用に供されていた 土地等 の取得をした場合には、当該要耐震改修住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第1項第1号イに規定する登記事項証明書、同号ロに規定する書類、売買契約書の写し、 補助金等の額 を証する書類、 住宅取得等資金の額 を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該要耐震改修住宅が2023年1月1日以後に 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類

(1) 当該要耐震改修住宅を取得したこと。

(2) 当該要耐震改修住宅を取得した年月日

(3) 当該要耐震改修住宅の取得に係る 施行令 第26条第6項 《6 法第41条第1項の個人の住宅借入金等…》 同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び次条において同じ。の金額の合計額が、同項に規定する住宅の取得等当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供され に規定する対価の額

(4) 当該要耐震改修住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。

(5) 当該要耐震改修住宅に係る 住宅の取得等 特定取得 又は 特別特定取得 に該当する場合には、その該当する事実

当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。ロ、第27項及び第28項において同じ。)に係る 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 1995年建設省令第28号)別記第5号様式に規定する 認定申請書 又は第27項に規定する書類の写し、第28項に規定する書類、請負契約書の写し、 補助金等の額 を証する書類、 住宅取得等資金の額 を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

(1) 当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき 第41条第35項 《35 個人が、建築後使用されたことのある…》 家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの以下この項において「要耐震改修住宅」という。の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修 に規定する申請その他財務省令で定める手続をしたこと。

(2) 当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日までに耐震改修により当該要耐震改修住宅が 耐震基準 に適合することとなつたこと。

(3) 当該耐震改修をした年月日

(4) 当該耐震改修に要した 施行令 第26条第6項 《6 法第41条第1項の個人の住宅借入金等…》 同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び次条において同じ。の金額の合計額が、同項に規定する住宅の取得等当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供され に規定する費用の額

当該要耐震改修住宅の取得の対価に係る債務が 第41条第1項第3号 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し

第1号リに掲げる書類

5号 その者のその居住の用に供する家屋が 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する増改築等をした家屋である場合次に掲げる書類

当該増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該増改築等をした家屋の床面積が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し

当該増改築等に係る工事の請負契約書の写し、 補助金等の額 を証する書類、 住宅取得等資金の額 を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該増改築等をした家屋が2023年1月1日以後に 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(3)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類

(1) 当該増改築等をした年月日

(2) 当該増改築等に要した 施行令 第26条第6項 《6 法第41条第1項の個人の住宅借入金等…》 同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び次条において同じ。の金額の合計額が、同項に規定する住宅の取得等当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供され に規定する費用の額

(3) 当該増改築等に係る 住宅の取得等 特定取得 又は 特別特定取得 に該当する場合には、その該当する事実

第19項各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類

第1号リに掲げる書類

9項 その者のその居住の用に供する家屋が、 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(前項第4号に規定する要耐震改修住宅を除く。)、同条第10項に規定する認定住宅等又は同号に規定する要耐震改修住宅に該当する住宅で 建築基準法施行規則 別記第2号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が 施行令 第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 各号に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イの規定により添付する書類は、当該家屋に係る 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する確認済証の写し又は同法第2条第35号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。

10項 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住の用に供した日(以下この項において「 居住日 」という。)の属する年分又はその翌年以後8年内( 居住日 の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する 住宅の取得等 が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第8項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後8年内のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けている旨及びその居住の用に供した年月日(同条第28項又は第31項の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第1項及び第28項又は第31項の規定の適用を受けている旨並びに第22項第6号に掲げる年月日又は第25項第1号の居住の用に供した年月日及び第24項又は同号の再び居住の用に供することとなつた年月日)を記載することにより第8項各号に定める書類の添付に代えることができる。

11項 第41条の2の3第2項 《2 適用申請書の前項に規定する提出以下こ…》 の項において「適用申請書の提出」という。を受けた債権者は、その適用申請書の提出を受けた日の属する年以後10年内前項の個人が同項の家屋を居住の用に供した日の属する年が2023年であり、かつ、その居住に係 に規定する適用申請書の提出をした個人は、その旨を第7項に規定する明細書に記載することにより契約書の写し(同項第1号イ、第4号ロ及び第5号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第2号イ、第3号イ及び第4号イに規定する売買契約書の写しをいう。次項において同じ。)の添付に代えることができる。

12項 税務署長は、前項の明細書の添付がある確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者(以下この項において「 控除適用者 」という。)に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限(当該確定申告書が 国税通則法 第61条第1項第2号 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正 に規定する還付請求申告書である場合には、当該確定申告書の提出があつた日)の翌日から起算して5年を経過する日(同日前6月以内に 更正 の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から6月を経過する日)までの間、契約書の写しの提示又は提出を求めることができる。この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該 控除適用者 は、当該契約書の写しを提示し、又は提出しなければならない。

13項 施行令 第26条第20項 《20 法第41条第10項第1号に規定する…》 認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で、長期優良住宅同条第32項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第20項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。

1号 当該家屋に係る 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 2009年国土交通省令第3号第6条 《認定の通知 法第7条の認定の通知は、第…》 2号様式による通知書に第2条第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。 に規定する 通知書 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第8条第1項 《第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定…》 を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の変更の認定があつた場合には、同令第9条に規定する通知書。以下この号において「 認定通知書 」という。)の写し(同法第10条の承継があつた場合には、 認定通知書 及び同令第15条に規定する通知書の写し

2号 当該家屋に係る 第26条第1項 《法第74条第1項の規定の適用を受けようと…》 する者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第41条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定する特定認定長期優良住宅次項において「特定認定長期優良住宅」という。に該当 若しくは第2項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第9条第1項 《第5条第3項の規定による認定の申請に基づ…》 き第6条第1項の認定を受けた一戸建て住宅等分譲事業者は、同項の認定前条第1項の変更の認定を含む。を受けた長期優良住宅建築等計画変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定長期優良住宅建築等計画」と に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類

14項 施行令 第26条第21項 《21 法第41条第10項第2号に規定する…》 低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で、都市の低炭素化の同条第32項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第21項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。

1号 当該家屋に係る 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 2012年国土交通省令第86号第43条第2項 《2 前項の通知は、別記様式第6による通知…》 書に第41条第1項の申請書の副本法第54条第5項の場合においては、第41条第1項の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則第1条の3の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものと に規定する 通知書 都市の低炭素化の促進に関する法律 2012年法律第84号第55条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定建築…》 主」という。は、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の変更の認定があつた場合には、同令第46条の規定により読み替えられた同令第43条第2項に規定する通知書)の写し

2号 当該家屋に係る 第26条の2第1項 《法第74条の2第1項の規定の適用を受けよ…》 うとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第41条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定する認定低炭素住宅第3項において「認定低炭素住宅」という。に該当するも 若しくは第3項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める 都市の低炭素化の促進に関する法律 第56条 《報告の徴収 所管行政庁は、認定建築主に…》 対し、第54条第1項の認定を受けた低炭素建築物新築等計画変更があったときは、その変更後のもの。次条において「認定低炭素建築物新築等計画」という。に基づく低炭素化のための建築物の新築等次条及び第59条に に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類

15項 施行令 第26条第22項 《22 法第41条第10項第2号に規定する…》 特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で、都市の低炭素化の促同条第32項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める要件は、同条第22項に規定する認定集約都市開発事業計画に係る認定が、当該計画に係る 都市の低炭素化の促進に関する法律 第9条第1項 《第7条第2項第2号イに掲げる事項が記載さ…》 れた低炭素まちづくり計画に係る計画区域内における病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物以下「特定建築物」という。及びその敷地の整備に関する事業これと併せて整備する道路、公園その他の公共施設次条 に規定する集約都市開発事業により整備される同項に規定する特定建築物全体を対象として同法第10条第1項又は 第11条第1項 《法第28条の4第3項に規定する財務省令で…》 定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。の区分 の規定により受けた認定であることとする。

16項 施行令 第26条第23項 《23 法第41条第10項第3号に規定する…》 エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供さ同条第32項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第23項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

17項 施行令 第26条第24項 《24 法第41条第10項第4号に規定する…》 エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるも同条第32項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第24項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

18項 施行令 第26条第33項 《33 法第41条第22項に規定する宅地建…》 物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第42条の2の2第2項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第41 に規定する宅地建物取引業者が家屋について行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が施行令第42条の2の2第2項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

19項 施行令 第26条第33項 《33 法第41条第22項に規定する宅地建…》 物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第42条の2の2第2項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第41 に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、次の各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされたものとする。

1号 施行令 第26条第33項第1号 《33 法第41条第22項に規定する宅地建…》 物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第42条の2の2第2項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第41 に掲げる工事当該工事に係る 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する確認済証の写し若しくは同法第7条第5項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

2号 施行令 第26条第33項第2号 《33 法第41条第22項に規定する宅地建…》 物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第42条の2の2第2項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第41 に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類

3号 施行令 第26条第33項第3号 《33 法第41条第22項に規定する宅地建…》 物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第42条の2の2第2項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第41 に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

4号 施行令 第26条第33項第4号 《33 法第41条第22項に規定する宅地建…》 物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第42条の2の2第2項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第41 に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

5号 施行令 第26条第33項第5号 《33 法第41条第22項に規定する宅地建…》 物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第42条の2の2第2項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第41 に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

6号 施行令 第26条第33項第6号 《33 法第41条第22項に規定する宅地建…》 物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第42条の2の2第2項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第41 に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

20項 施行令 第26条第36項第1号 《36 法第41条第23項に規定する政令で…》 定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける個人以下この項において「給与所得者等」という。が法第41条第1項 に規定する財務省令で定める利率は、年0・2パーセントの利率とする。

21項 施行令 第26条第36項第3号 《36 法第41条第23項に規定する政令で…》 定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける個人以下この項において「給与所得者等」という。が法第41条第1項 に規定する財務省令で定める場合は、同項第1号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅若しくは同条第10項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である既存住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた 土地等 を含む。以下この項において「 居住用 家屋等 」という。又はその新築をした同条第1項に規定する居住用家屋若しくは同条第10項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその譲受けの時における当該 居住用家屋等 又は当該土地等の価額の2分の1に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。

22項 第41条第29項 《29 前項の規定は、同項の個人が、同項の…》 家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書第41条の2の2第7項の規定により同項の証明書これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。の に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第41条第29項 《29 前項の規定は、同項の個人が、同項の…》 家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書第41条の2の2第7項の規定により同項の証明書これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。の に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所

2号 その者に係る 第41条第28項 《28 第1項の規定の適用を受けていた個人…》 が、その者に係る所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払をする者第31項において「給与等の支払者」という。からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第1項 に規定する 給与等の支払者 以下この項において「 給与等の 支払者 」という。)の名称及び所在地

3号 その者に係る 給与等の支払者 からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により 第41条第28項 《28 第1項の規定の適用を受けていた個人…》 が、その者に係る所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払をする者第31項において「給与等の支払者」という。からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第1項 の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細

4号 前号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる年月日

5号 第3号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所及びその者に係る 給与等の支払者 の名称及び所在地

6号 第3号の家屋を最初にその者の居住の用に供した年月日

7号 その他参考となるべき事項

23項 第41条第29項 《29 前項の規定は、同項の個人が、同項の…》 家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書第41条の2の2第7項の規定により同項の証明書これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。の に規定する法第41条の2の2第7項の証明書に類する財務省令で定める書類は、法第41条第28項の個人が法第41条の2の2第7項に規定する証明書とともに同条第1項に規定する申告書の交付を受けている場合の当該申告書とする。

24項 第41条第29項 《29 前項の規定は、同項の個人が、同項の…》 家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書第41条の2の2第7項の規定により同項の証明書これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。の に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第7項に規定する明細書( 施行令 第26条の2第1項 《住宅借入金等に係る債権者当該債権者が前条…》 第10項第5号に規定する特定債権者以下この項及び次項において「特定債権者」という。である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つてい 又は第3項ただし書の規定により同条第1項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)とする。

25項 第41条第32項 《32 前項の規定は、同項の個人が、同項の…》 規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に、同項の規定により第1項の規定の適用による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書、前項の家屋を特定事由が生ず に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面とする。

1号 第41条第31項 《31 個人が、住宅の取得等又は認定住宅等…》 の新築取得等第34項において「住宅の新築取得等」という。をし、かつ、当該住宅の取得等をした第1項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋当該増改築等に係る部分に限る。又は当該認定住宅等の の家屋を同項に規定する 特定事由 以下この項において「 特定事由 」という。)が生ずる前において居住の用に供した年月日、その後において居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第7項に規定する明細書

2号 特定事由 が生ずる前において居住の用に供した 第41条第31項 《31 個人が、住宅の取得等又は認定住宅等…》 の新築取得等第34項において「住宅の新築取得等」という。をし、かつ、当該住宅の取得等をした第1項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋当該増改築等に係る部分に限る。又は当該認定住宅等の の家屋の第8項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類

3号 施行令 第26条の2第1項 《住宅借入金等に係る債権者当該債権者が前条…》 第10項第5号に規定する特定債権者以下この項及び次項において「特定債権者」という。である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つてい 又は第3項ただし書の規定により同条第1項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面

4号 その者に係る 特定事由 により 第41条第31項 《31 個人が、住宅の取得等又は認定住宅等…》 の新築取得等第34項において「住宅の新築取得等」という。をし、かつ、当該住宅の取得等をした第1項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋当該増改築等に係る部分に限る。又は当該認定住宅等の の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつたことを明らかにする書類

26項 第8項及び前2項に規定する電子証明書等とは、電磁的記録でその記録された情報について電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第2条第1項第2号 《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律2000年法律第102号第2条第1項に規定する電子署名をいう。 2 電子証明書 申請等を行う者、行政機関等その他の イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものをいう。)をいう。

27項 第41条第35項 《35 個人が、建築後使用されたことのある…》 家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの以下この項において「要耐震改修住宅」という。の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修 に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。

28項 第41条第35項 《35 個人が、建築後使用されたことのある…》 家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの以下この項において「要耐震改修住宅」という。の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日までに耐震改修(法第41条の19の2第1項又は第41条の19の3第4項若しくは第6項の規定の適用を受けるものを除く。)により 耐震基準 に適合することとなつたことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたときとする。

29項 施行令 第26条第38項 《38 法第41条第35項に規定する政令で…》 定める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋その床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で、第1項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところに に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋又は確認を受けた家屋は、当該家屋が同条第1項各号のいずれかに該当するものであることにつき、第1項第1号イに規定する登記事項証明書により証明がされたもの又は同項第2号イに規定する登記事項証明書に係る情報により税務署長の確認を受けたものとする。

18条の22 (住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)

1項 施行令 第26条の2第1項 《住宅借入金等に係る債権者当該債権者が前条…》 第10項第5号に規定する特定債権者以下この項及び次項において「特定債権者」という。である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つてい に規定する財務省令で定める 住宅借入金等 は次に掲げる住宅借入金等とし、同項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。

1号 勤労者 財産 形成 促進法 第9条第1項 《国は、環境と調和のとれた食料システムの確…》 立に資する技術の普及が促進されるよう、当該技術の活用に関する情報の提供、地域の特性に応じた普及事業の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。 に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

2号 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第87条の規定による改正前の勤労者 財産 形成 促進法 以下この号において「 勤労者財産形成促進法 」という。第9条第1項第1号 《国は、環境と調和のとれた食料システムの確…》 立に資する技術の普及が促進されるよう、当該技術の活用に関する情報の提供、地域の特性に応じた普及事業の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。 に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにしたこれらの者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた 土地等 の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた 勤労者財産形成促進法 第9条第1項第1号又は第2号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分

2項 施行令 第26条の2第1項 《住宅借入金等に係る債権者当該債権者が前条…》 第10項第5号に規定する特定債権者以下この項及び次項において「特定債権者」という。である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つてい に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所

2号 その年12月31日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における 住宅借入金等 の金額(その住宅借入金等が法第41条第1項第2号から第4号までに掲げる債務又は 施行令 第26条第10項第1号 《10 法第41条第1項第1号に規定する政…》 令で定める債務は、次に掲げる債務とする。 1 法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築等の工事を建設業法1949年法律第100号第2条第3項に規定する建設業者以 若しくは第2号に掲げる借入金である場合には、当該住宅借入金等の金額及び 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋若しくは同条第10項に規定する認定住宅等の新築の工事の請負代金若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等若しくは同条第1項に規定する既存住宅の取得(これらの家屋の取得とともにしたこれらの家屋の敷地の用に供されていた 土地等 の取得を含む。)の対価の額又は同項に規定する増改築等に要した費用の額

3号 その 住宅借入金等 当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。以下この号及び次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日

4号 その 住宅借入金等 に係る契約において定められている 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 各号に規定する償還期間又は賦払期間

5号 その他参考となるべき事項

3項 施行令 第26条の2第1項 《住宅借入金等に係る債権者当該債権者が前条…》 第10項第5号に規定する特定債権者以下この項及び次項において「特定債権者」という。である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つてい に規定する転貸貸付け等の場合における第1項各号に掲げる 住宅借入金等 に係る同条第1項に規定する書類の交付の申請は、第1項に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会を経由して行うものとする。

4項 施行令 第26条の2第2項 《2 前項の規定による交付をした当初借入先…》 は、当該当初借入先の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長を通じて国税庁長官に対し、その交付をした日の属する年の翌年1月31日までに、その交付をした同項の書類に記載した住宅借入金等の金額に係る特定 に規定する財務省令で定める事項は、同項の当初借入先が特定債権者(同項に規定する特定債権者をいう。以下この項において同じ。)に対して債権の譲渡(施行令第26条第10項第5号の債権の譲渡(当該債権の譲渡が二以上ある場合には、その二以上の債権の譲渡)をいう。)をした施行令第26条の2第2項に規定する交付をした日の属する年の12月31日における当該債権の額の合計額(当該債権の譲渡が異なる特定債権者に対して行われた場合には、それぞれの特定債権者に係る当該譲渡をした当該債権の額の合計額)とする。

5項 施行令 第26条の2第3項 《3 第1項の住宅借入金等に係る債権者は、…》 同項の規定による書類の交付に代えて、同項に規定する個人の承諾を得て、当該書類に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものを に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下第7項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下同項までにおいて「 記載情報 」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された 記載情報 を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法

2号 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに 記載情報 を記録したものを交付する方法

6項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 受信者ファイルに記録されている 記載情報 について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。

2号 前項第1号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに 記載情報 を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

7項 施行令 第26条の2第5項 《5 第1項の住宅借入金等に係る債権者は、…》 第3項本文の規定により第1項に規定する書類に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、第3項の個人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁 住宅借入金等 に係る債権者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する個人に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

1号 第5項各号に掲げる方法のうち当該 住宅借入金等 に係る債権者が使用するもの

2号 記載情報 の受信者ファイルへの記録の方式

8項 施行令 第26条の2第9項 《9 法第41条の2の2第1項の規定の適用…》 を受けた個人が、その適用に係る年分の所得税につき法第41条第1項の規定の適用を受ける場合には、同条第36項の規定にかかわらず、同項の明細書、登記事項証明書その他の書類その年が同条第1項に規定する居住年 に規定する財務省令で定める書類は、前条第8項各号に定める書類とする。

9項 第2項に規定する書類の書式は、別表第八()による。

18条の23 (給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)

1項 第41条の2の2第1項 《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》 日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第41条の2の2第1項 《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》 日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所

2号 第41条の2の2第1項 《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》 日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す の規定の適用を受けようとする旨

3号 第41条の2の2第1項 《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》 日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額

4号 第41条の2の2第1項 《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》 日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細

5号 前号の金額の計算の基礎となつた 住宅借入金等 の金額( 施行令 第26条第7項 《7 法第41条第1項の個人が新築をし、若…》 しくは取得をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅その者の住宅借入金等にこれらの家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、これらの家屋及び当該土地等又は同項に規定す 各号に規定する場合に該当するときは、当該住宅借入金等の金額及びこれらの規定により 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する住宅借入金等の金額とされる金額

6号 その他参考となるべき事項

2項 第41条の2の2第1項 《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》 日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す に規定する申告書を提出しようとする者は、当該申告書に、 施行令 第26条の2第8項 《8 税務署長は、法第41条第1項に規定す…》 る居住の用に供した日以下この項において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし の規定により交付を受けた同項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等( 第18条の21第26項 《26 第8項及び前2項に規定する電子証明…》 書等とは、電磁的記録でその記録された情報について電子署名電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書 に規定する電子証明書等をいう。以下この項、次項及び第6項並びに 第18条の23の2の2第11項 《11 法第41条の3の2第1項、第5項又…》 は第8項の規定により法第41条第1項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎 において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(前項第4号の金額の計算の基礎となつた 住宅借入金等 の金額に係る施行令第26条の2第1項又は第3項ただし書の規定により同条第1項に規定する書類の交付を受けた者が法第41条の2の2第1項に規定する申告書を提出しようとする場合には、当該証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面及び当該書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)を添付しなければならない。

3項 適用個人( 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第6項において「 居住日 」という。)の属する年(以下この項において「 居住年 」という。)の翌年以後8年内( 居住日 の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する 住宅の取得等 が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第41条の2の2第1項の規定の適用を受けた個人をいう。第5項において同じ。)が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条第1項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の 給与等の支払者 を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付して当該 居住年 の翌年以後8年内のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面の添付に代えることができる。

4項 第41条の2の2第1項 《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》 日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す に規定する申告書を受理した同項に規定する 給与等の支払者 は、当該申告書(同条第4項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。次項において同じ。)に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

5項 第41条の2の2第1項 《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》 日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す に規定する 給与等の支払者 が適用個人から同項に規定する申告書を受理した場合には、当該申告書を、同項に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同条第2項に規定する提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日後においては、この限りでない。

6項 居住年 分( 第41条の2の2第8項 《8 居住日の属する年分令和元年から202…》 5年までの各年分に限る。以下この項において「居住年分」という。又は当該居住年分の翌年以後8年内居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等 に規定する居住年分をいう。又は当該居住年分の翌年以後8年内( 居住日 の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る法第41条第1項に規定する 住宅の取得等 が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、11年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けた個人は、法第41条の2の2第1項に規定する申告書の提出の際に経由すべき 給与等の支払者 に対し、 施行令 第26条の2第8項 《8 税務署長は、法第41条第1項に規定す…》 る居住の用に供した日以下この項において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし の証明書又は第1項第4号の金額の計算の基礎となつた 住宅借入金等 の金額に係る同条第1項に規定する書類の添付に代えて、当該証明書又は書類に記載されるべき事項を法第41条の2の2第4項に規定する 電磁的方法 により提供するときは、当該証明書又は書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。

18条の23の2 (住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)

1項 第41条の2の3第1項 《2023年1月1日以後に居住の用に供する…》 家屋について第41条第1項又は前条第1項の規定の適用を受けようとする個人は、住宅借入金等第41条第1項に規定する住宅借入金等をいう。以下第3項までにおいて同じ。に係る債権者当該住宅借入金等に係る債権者 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第41条の2の3第2項 《2 適用申請書の前項に規定する提出以下こ…》 の項において「適用申請書の提出」という。を受けた債権者は、その適用申請書の提出を受けた日の属する年以後10年内前項の個人が同項の家屋を居住の用に供した日の属する年が2023年であり、かつ、その居住に係 に規定する適用申請書の提出をする者(次項第1号及び第2号において「 提出者 」という。)の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第1号において同じ。及び個人番号

2号 その他参考となるべき事項

2項 第41条の2の3第2項 《2 適用申請書の前項に規定する提出以下こ…》 の項において「適用申請書の提出」という。を受けた債権者は、その適用申請書の提出を受けた日の属する年以後10年内前項の個人が同項の家屋を居住の用に供した日の属する年が2023年であり、かつ、その居住に係 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 提出者 の氏名、生年月日、住所及び個人番号

2号 その年の12月31日( 提出者 が死亡した日の属する年にあつては、同日)における 住宅借入金等 の金額

3号 その 住宅借入金等 当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額

4号 その 住宅借入金等 に係る契約において定められている 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 各号に規定する償還期間又は賦払期間

5号 その他参考となるべき事項

3項 第41条の2の3第2項 《2 適用申請書の前項に規定する提出以下こ…》 の項において「適用申請書の提出」という。を受けた債権者は、その適用申請書の提出を受けた日の属する年以後10年内前項の個人が同項の家屋を居住の用に供した日の属する年が2023年であり、かつ、その居住に係 の調書の書式は、別表第八()による。

4項 国税庁長官は、別表第八()の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ( 産業標準化法 第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

18条の23の2の2 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

1項 施行令 第26条の4第4項 《4 法第41条の3の2第2項に規定する構…》 及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものは、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同条第1項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に 、第7項から第9項まで及び第19項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替がこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当する旨を証する書類により証明がされたものとする。

2項 施行令 第26条の4第6項 《6 法第41条の3の2第2項第1号、第6…》 項第1号及び第9項に規定する政令で定める工事は、第26条第33項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が 第18条の21第19項 《19 施行令第26条第33項に規定する個…》 人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項各号に掲げる工事に該当するものであることにつ 各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、当該各号に定める書類により証明がされたものとする。

3項 施行令 第26条の4第10項 《10 法第41条の3の2第3項第1号に規…》 定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法第2条第2項に規定する貸金業者で住宅の増改築等に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合その他財務省令で定め に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済 組合 連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び独立行政法人北方領土問題対策協会とする。

4項 施行令 第26条の4第11項第1号 《11 法第41条の3の2第3項第1号に規…》 定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要 に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。

5項 施行令 第26条の4第11項第2号 《11 法第41条の3の2第3項第1号に規…》 定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要 に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済 組合 とする。

6項 施行令 第26条の4第11項第3号 《11 法第41条の3の2第3項第1号に規…》 定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要 から第5号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済 組合 連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び地方公務員共済組合とする。

7項 施行令 第26条の4第12項第4号 《12 法第41条の3の2第3項第1号に規…》 定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。 1 住宅の増改築等を建設業法第2条第3項に規定する建設業者以下この号及び次号において「建設業者」という。に請け負わせた個人が、当該住宅の増改築等を請け に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。

8項 施行令 第26条の4第12項第4号 《12 法第41条の3の2第3項第1号に規…》 定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。 1 住宅の増改築等を建設業法第2条第3項に規定する建設業者以下この号及び次号において「建設業者」という。に請け負わせた個人が、当該住宅の増改築等を請け に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。

9項 施行令 第26条の4第22項第3号 《22 法第41条の3の2第11項に規定す…》 る政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第26条第36項第1号に規定する給与所得者等以下この項において「給与所得者等」という。が同号に規定する使用者等以下この項において「使用者等」という。か に規定する財務省令で定める場合は、施行令第26条第36項第1号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 、第5項又は第8項に規定する 住宅の増改築等 以下この条において「 住宅の増改築等 」という。)に係る家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「 土地等 」という。)をその譲受けの時における当該 土地等 の価額の2分の1に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。

10項 施行令 第26条の4第23項 《23 法第41条の3の2第1項に規定する…》 特定個人が同項の規定により法第41条の規定の適用を受けようとする場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつ の規定により読み替えられた 第41条第36項 《36 第1項の規定は、確定申告書に、同項…》 の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める書類は、法第41条の3の2第1項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する 要介護認定 以下この項、次項第4号及び 第19条の11の3第12項第2号 《12 法第41条の19の3第18項に規定…》 する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 当該対象高齢者等居住改修工事等、当該対象一般断熱改修工事等、当該対象多世帯同居改修工事等、特定耐久性向上改修工事等対象住宅耐震改修と併せて行う対 において「 要介護認定 」という。又は法第41条の3の2第1項に規定する 要支援認定 以下この項、次項第4号及び 第19条の11の3第12項第2号 《12 法第41条の19の3第18項に規定…》 する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 当該対象高齢者等居住改修工事等、当該対象一般断熱改修工事等、当該対象多世帯同居改修工事等、特定耐久性向上改修工事等対象住宅耐震改修と併せて行う対 において「 要支援認定 」という。)を受けている者である場合には、その者の介護保険の被保険者証の写しとし、その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者である場合には、当該親族の介護保険の被保険者証の写しとする。

11項 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 、第5項又は第8項の規定により法第41条第1項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた増改築等 住宅借入金等 同条第1項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第41条の3の2第5項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第41条の3の2第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額に係る 施行令 第26条の4第24項 《24 法第41条の3の2第1項、第5項又…》 は第8項の規定により法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における第26条の2の規定の適用については、同条第1項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第41条の3の2第1項に規定する増改築 の規定により読み替えられた施行令第26条の2第1項若しくは第3項ただし書の規定により交付を受けた同条第1項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 その者の 住宅の増改築等 をした家屋の登記事項証明書又は当該住宅の増改築等をした家屋の床面積( 施行令 第26条の4第5項第3号 《5 法第41条の3の2第2項に規定する政…》 令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。 1 法第41条の3の2第2項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額が510,000円を超えること。 2 法第4 、第20項第3号又は第21項第3号に規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し

2号 その者の 住宅の増改築等 に係る工事の請負契約書の写し、 施行令 第26条の4第2項 《2 法第41条の3の2第1項、第5項又は…》 第8項の個人の増改築等住宅借入金等同条第1項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。の金額、断熱改修住宅借入金等法第41条の3の2第5項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下 に規定する 補助金等の額 を証する書類、第1項又は第2項に規定する書類その他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

当該 住宅の増改築等 をした年月日

当該 住宅の増改築等 に要した 施行令 第26条の4第2項 《2 法第41条の3の2第1項、第5項又は…》 第8項の個人の増改築等住宅借入金等同条第1項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。の金額、断熱改修住宅借入金等法第41条の3の2第5項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下 に規定する費用の額

第41条の3の2第2項 《2 前項に規定する増改築等とは、当該特定…》 個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの当該改修工事が行われ に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額、同項第2号に規定する特定断熱改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第3号に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第4号に規定する 特定耐久性向上改修工事等 第5号において「 特定耐久性向上改修工事等 」という。)に要した同項第4号に規定する費用の額(第5号において「 特定耐久性向上改修工事等の費用の額 」という。又は同条第6項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額

当該 住宅の増改築等 が法第41条の3の2第18項に規定する 特定取得 に該当する場合には、その該当する事実

3号 その増改築等 住宅借入金等 、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等( 施行令 第26条の4第12項第4号 《12 法第41条の3の2第3項第1号に規…》 定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。 1 住宅の増改築等を建設業法第2条第3項に規定する建設業者以下この号及び次号において「建設業者」という。に請け負わせた個人が、当該住宅の増改築等を請け に掲げる借入金又は債務をいう。第15項第3号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(同条第12項第4号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。第15項第3号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該 住宅の増改築等 に係る家屋の敷地の用に供する 土地等 の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(以下この号において「 土地等の取得に係る住宅借入金等 」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類

施行令 第26条の4第11項第1号 《11 法第41条の3の2第3項第1号に規…》 定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要 若しくは第2号に掲げる借入金、同条第12項第3号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。又は同条第15項第1号に掲げる借入金当該 土地等 の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(当該土地等の取得に関し、同条第2項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該対価の額から当該 補助金等の額 を控除した金額。以下この号において同じ。)を明らかにするものの写し

施行令 第26条の4第11項第3号 《11 法第41条の3の2第3項第1号に規…》 定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要 に掲げる借入金、同条第13項に掲げる 土地等 の取得の対価に係る債務、同条第14項に掲げる債務、同条第15項第2号に掲げる借入金又は同条第17項第2号に掲げる借入金当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第11項第3号イ及びロ、第13項各号又は第14項各号に掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し

施行令 第26条の4第11項第4号 《11 法第41条の3の2第3項第1号に規…》 定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要 に掲げる借入金、同条第15項第3号に掲げる借入金又は同条第17項第3号に掲げる借入金当該 土地等 に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第11項第4号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し

施行令 第26条の4第11項第5号 《11 法第41条の3の2第3項第1号に規…》 定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要 に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。)次に掲げる書類

(1) 当該 土地等 の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し

(2) 施行令 第26条の4第11項第5号 《11 法第41条の3の2第3項第1号に規…》 定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要 イの抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類

施行令 第26条の4第11項第5号 《11 法第41条の3の2第3項第1号に規…》 定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要 に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第15項第4号に掲げる借入金、同条第16項に掲げる 土地等 の取得の対価に係る債務又は同条第17項第4号に掲げる借入金当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 当該 土地等 の取得に係る 住宅借入金等 につき 施行令 第26条の4第11項第5号 《11 法第41条の3の2第3項第1号に規…》 定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要 ロ(1)、第15項第4号イ、第16項第1号又は第17項第4号イの抵当権の設定がされている場合当該抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類

(2) 施行令 第26条の4第11項第5号 《11 法第41条の3の2第3項第1号に規…》 定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 1 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要 ロ(2)、第15項第4号ロ、第16項第2号又は第17項第4号ロの確認がされた場合(1)に掲げる場合に該当する場合を除く。)それぞれ同条第11項第5号ロ(2)に規定する国家公務員共済 組合 その他財務省令で定めるもの、同条第15項第4号ロ若しくは第16項第2号に規定する使用者又は同条第17項第4号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類

4号 その者が 要介護認定 若しくは 要支援認定 を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 に規定する特定個人として同項の規定により法第41条第1項の規定の適用を受ける場合には、前項に規定する書類

5号 特定耐久性向上改修工事等 の費用の額に係る増改築等 住宅借入金等 又は断熱改修住宅借入金等につき 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 又は第5項の規定により法第41条第1項の規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る 第18条の21第13項第1号 《13 施行令第26条第20項同条第32項…》 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第20項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる に規定する 認定通知書 の同号に規定する写し

12項 前項に定めるもののほか、 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 、第5項又は第8項の規定により法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における 第18条の21 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除の適用を受ける場合の添付書類等 施行令第26条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は第1号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受けた家屋は第 の規定の適用については、同条第10項中「8年内( 居住日 の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する 住宅の取得等 が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「3年内」と、「同条第1項の」とあるのは「法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定により法第41条第1項の」と、「第8項各号に定める」とあるのは「 第18条の23の2の2第11項 《11 法第41条の3の2第1項、第5項又…》 は第8項の規定により法第41条第1項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎 各号に掲げる」と、「8年内の」とあるのは「3年内の」とする。

13項 施行令 第26条の4第24項 《24 法第41条の3の2第1項、第5項又…》 は第8項の規定により法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における第26条の2の規定の適用については、同条第1項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第41条の3の2第1項に規定する増改築 の規定により読み替えられた施行令第26条の2第1項に規定する財務省令で定める増改築等 住宅借入金等 、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等は、勤労者 財産 形成 促進法 第9条第1項 《国は、環境と調和のとれた食料システムの確…》 立に資する技術の普及が促進されるよう、当該技術の活用に関する情報の提供、地域の特性に応じた普及事業の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。 に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等とする。

14項 施行令 第26条の4第24項 《24 法第41条の3の2第1項、第5項又…》 は第8項の規定により法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における第26条の2の規定の適用については、同条第1項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第41条の3の2第1項に規定する増改築 の規定により読み替えられた施行令第26条の2第1項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。

15項 施行令 第26条の4第24項 《24 法第41条の3の2第1項、第5項又…》 は第8項の規定により法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における第26条の2の規定の適用については、同条第1項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第41条の3の2第1項に規定する増改築 の規定により読み替えられた施行令第26条の2第1項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所

2号 その年12月31日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における増改築等 住宅借入金等 の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が法第41条の3の2第3項第2号若しくは第3号に掲げる債務又は 施行令 第26条の4第12項第1号 《12 法第41条の3の2第3項第1号に規…》 定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。 1 住宅の増改築等を建設業法第2条第3項に規定する建設業者以下この号及び次号において「建設業者」という。に請け負わせた個人が、当該住宅の増改築等を請け に掲げる借入金である場合には、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び 住宅の増改築等 当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する 土地等 の取得を含む。)に要した費用の額

3号 その増改築等 住宅借入金等 、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約を締結した年月日

4号 その増改築等 住宅借入金等 、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約において定められている 第41条の3の2第3項第1号 《3 第1項に規定する増改築等住宅借入金等…》 とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。第13項、第14項、第15項第1号及び第16項において「住宅借入金等」という。をいい、第1項に規定する特定増改 から第3号までに規定する償還期間又は賦払期間(当該増改築等住宅借入金等が同項第4号に掲げる借入金である場合には、死亡時に一括償還をする方法である旨

5号 その他参考となるべき事項

16項 前3項に定めるもののほか、 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 、第5項又は第8項の規定により法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における 第18条の22 《住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明…》 書 施行令第26条の2第1項に規定する財務省令で定める住宅借入金等は次に掲げる住宅借入金等とし、同項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。 1 勤労者財 の規定の適用については、同条第3項中「第1項各号に掲げる 住宅借入金等 」とあるのは「 第18条の23の2の2第13項 《13 施行令第26条の4第24項の規定に…》 より読み替えられた施行令第26条の2第1項に規定する財務省令で定める増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等は、勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主、事業主 に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同条第1項」とあるのは「 施行令 第26条の2第1項 《住宅借入金等に係る債権者当該債権者が前条…》 第10項第5号に規定する特定債権者以下この項及び次項において「特定債権者」という。である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つてい 」と、「、第1項に」とあるのは「、 第18条の23の2の2第13項 《13 施行令第26条の4第24項の規定に…》 より読み替えられた施行令第26条の2第1項に規定する財務省令で定める増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等は、勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主、事業主 に」と、「若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会」とあるのは「又は福利厚生会社」と、同条第4項中「第26条第10項第5号」とあるのは「第26条の4第12項第4号」と、同条第7項中「施行令第26条の2第5項の住宅借入金等」とあるのは「 第18条の23の2の2第11項 《11 法第41条の3の2第1項、第5項又…》 は第8項の規定により法第41条第1項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎 に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同項の」とあるのは「施行令第26条の2第5項の」と、同条第8項中「前条第8項各号に定める」とあるのは「 第18条の23の2の2第11項 《11 法第41条の3の2第1項、第5項又…》 は第8項の規定により法第41条第1項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎 各号に掲げる」とする。

17項 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 、第5項又は第8項の規定により法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第41条の2の2第1項 《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》 日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所

2号 第41条の2の2第1項 《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》 日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す の規定の適用を受けようとする旨

3号 第41条の2の2第1項 《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》 日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額

4号 第41条の2の2第1項 《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》 日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細

5号 前号の金額の計算の基礎となつた増改築等 住宅借入金等 の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額( 施行令 第26条の4第3項 《3 法第41条の3の2第1項、第5項又は…》 第8項の個人が同条第1項、第5項又は第8項に規定する住宅の増改築等以下この条において「住宅の増改築等」という。をした家屋の当該住宅の増改築等に係る部分その者の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等 に規定する場合に該当するときは、当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び同項の規定により増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額とされる金額

6号 その他参考となるべき事項

18項 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 、第5項又は第8項の規定により法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同条第1項に規定する申告書を受理した同項に規定する 給与等の支払者 は、当該申告書(同条第4項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

19項 第17項に定めるもののほか、 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 、第5項又は第8項の規定により法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における 第18条の23 《給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所…》 得税額の特別控除申告書等 法第41条の2の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の2の2第1項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合 の規定の適用については、同条第2項中「前項第4号」とあるのは「 第18条の23の2の2第17項第4号 《17 法第41条の3の2第1項、第5項又…》 は第8項の規定により法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の2の2第1項に規定する申告書を提出する者の氏名 」と、「 住宅借入金等 」とあるのは「同条第11項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第3項中「8年内( 居住日 の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する 住宅の取得等 が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「3年内」と、「8年内の」とあるのは「3年内の」と、同条第6項中「8年内(居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る法第41条第1項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、11年内)」とあるのは「3年内」と、「同条第1項の」とあるのは「法第41条第1項の」と、「第1項第4号」とあるのは「 第18条の23の2の2第17項第4号 《17 法第41条の3の2第1項、第5項又…》 は第8項の規定により法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の2の2第1項に規定する申告書を提出する者の氏名 」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第11項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、「係る同条第1項」とあるのは「係る 施行令 第26条の2第1項 《住宅借入金等に係る債権者当該債権者が前条…》 第10項第5号に規定する特定債権者以下この項及び次項において「特定債権者」という。である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つてい 」とする。

18条の23の3 (2024年分における所得税額の特別控除)

1項 第41条の3の3第7項 《7 第1項の規定による控除は、所得税法第…》 2編第3章第2節の規定、第41条第1項の規定その他の財務省令で定める規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後に行うものとする。 に規定する財務省令で定める規定は、 所得税法 第2編第3章第2節の規定、法第10条第1項、第4項及び第7項、第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第10条の4の2第3項、第10条の5第1項及び第2項、第10条の5の3第3項及び第4項、第10条の5の4第1項から第4項まで、第10条の5の5第3項、第10条の5の6第7項から第9項まで、 第25条第1項 《法第72条の2の規定の適用を受けようとす…》 る者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての施行令第41条に規定する市町村長又は特別区の区長以下第27条までにおいて「市町村長等」という。の施行令第41条の規定による証明書で当該家屋が新築第41条第1項 《施行令第52条の2第1項に規定する財務省…》 令で定めるものは、都道府県が、同項に規定する学資としての資金の貸付けに係る事業の費用に充てるための資金の提供を行うに当たり、当該資金の貸付けの条件を当該都道府県が承認するものをいう。 、第41条の18第2項、第41条の18の2第2項、第41条の18の3第1項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項から第8項まで並びに第41条の19の4第1項及び第2項の規定、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条の規定並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号第10条第3項 《3 東日本大震災復興特別区域法第37条第…》 1項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた個人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備 及び第4項、 第10条の2第3項 《3 第1項の表の各号の第一欄に掲げる個人…》 が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でそ 及び第4項、 第10条の2の2第3項 《3 福島復興再生特別措置法第36条の規定…》 により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第6項の認定があった日のい 及び第4項、 第10条の3第1項 《東日本大震災復興特別区域法第38条第1項…》 の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更第10条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項 並びに 第10条の3の3第1項 《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》 り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復 の規定とする。

18条の23の4 (2024年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)

1項 第41条の3の6第4項第1号 《4 2024年分の所得税につき所得税法第…》 111条第2項の規定による申請をした同項第1号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第114条第2項の規定の適用については、第二期において納付すべき予定納税額は、次の各号に掲げる場合の区分 に規定する財務省令で定める金額は、第二期( 所得税法 第104条第1項 《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》 定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年 に規定する第二期をいう。以下この条において同じ。)において法第41条の3の6第1項の規定の適用がある場合における減額の承認に係る予定納税特別控除額(同条第6項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)(第一期(法第41条の3の4第1号の規定により読み替えて適用される 所得税法 第104条第1項 《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》 定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年 に規定する第一期をいう。以下この条において同じ。及び第二期において法第41条の3の6第1項の規定の適用がなく、かつ、第一期において法第41条の3の5第1項の規定の適用を受けていない場合には、予定納税特別控除額(同条第3項に規定する予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額)から、第一期において法第41条の3の6第4項第1号に規定する控除前第一期予定納税額から控除することができた予定納税特別控除額(第一期において、同条第1項の規定の適用がある場合には減額の承認に係る予定納税特別控除額とし、同項及び法第41条の3の5第1項の規定の適用を受けていない場合には零とする。)に係る金額を控除した金額(当該金額が零に満たない場合及び法第41条の3の6第4項の居住者の2024年分の所得税に係るその年の合計所得金額( 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の合計所得金額をいう。)が18,060,000円を超えると見込まれる場合には、零)とする。

18条の23の5 (2024年6月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)

1項 第41条の3の7第5項 《5 給与等の支払を受ける第1項の居住者は…》 、第一回目控除適用給与等の支払を受ける日までに、第3項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする旨、これらの者の氏名及び個人番号個 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第41条の3の7第5項 《5 給与等の支払を受ける第1項の居住者は…》 、第一回目控除適用給与等の支払を受ける日までに、第3項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする旨、これらの者の氏名及び個人番号個 に規定する 給与等の支払者 の氏名又は名称

2号 第41条の3の7第5項 《5 給与等の支払を受ける第1項の居住者は…》 、第一回目控除適用給与等の支払を受ける日までに、第3項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする旨、これらの者の氏名及び個人番号個 に規定する申告書を提出する居住者(第4号ロにおいて「 申告者 」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この項、次条第1項及び 第18条の23の7第2項 《2 法第41条の3の9第6項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の3の9第5項に規定する特定公的年金等の支払者の氏名又は名称 2 法第41条の3の9第5項に規定する地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の において同じ。

3号 第41条の3の7第3項第3号 《3 前2項に規定する給与特別控除額は、4…》 0,000円次に掲げる者がある場合には、40,000円にこれらの者1人につき40,000円を加算した金額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者所得税法第2条第1項第3 又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする旨

4号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

第41条の3の7第3項第3号 《3 前2項に規定する給与特別控除額は、4…》 0,000円次に掲げる者がある場合には、40,000円にこれらの者1人につき40,000円を加算した金額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者所得税法第2条第1項第3 に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする場合同号に規定する同一生計配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所並びにその 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 合計所得金額 ロ、次条第1項第3号及び 第18条の23の7第2項第3号 《2 法第41条の3の9第6項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の3の9第5項に規定する特定公的年金等の支払者の氏名又は名称 2 法第41条の3の9第5項に規定する地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の において「 合計所得金額 」という。)の見積額

第41条の3の7第3項第4号 《3 前2項に規定する給与特別控除額は、4…》 0,000円次に掲げる者がある場合には、40,000円にこれらの者1人につき40,000円を加算した金額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者所得税法第2条第1項第3 に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする場合同号に規定する扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び 申告者 との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び申告者との続柄並びにその 合計所得金額 の見積額

5号 その他参考となるべき事項

2項 第41条の3の7第5項 《5 給与等の支払を受ける第1項の居住者は…》 、第一回目控除適用給与等の支払を受ける日までに、第3項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする旨、これらの者の氏名及び個人番号個 に規定する申告書を受理した同項に規定する 給与等の支払者 は、当該申告書(同条第7項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

3項 所得税法施行規則 第76条の2第5項 《5 法第198条第4項に規定する給与等の…》 支払者以下この条において「給与等の支払者」という。が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第198条第4項各号に掲げる申告書に記載 から第9項までの規定は、 第41条の3の7第9項 《9 第5項に規定する申告書の提出を受ける…》 同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき第3項第3号又は第4号に掲げる者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿当該申告書の提出の前に、これらの者に係る第1 に規定する 給与等の支払者 が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第76条の3の規定は、法第41条の3の7第5項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第76条の2第5項第1号中「法第198条第4項各号に掲げる申告書」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の3の7第5項 《5 給与等の支払を受ける第1項の居住者は…》 、第一回目控除適用給与等の支払を受ける日までに、第3項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする旨、これらの者の氏名及び個人番号個2024年6月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書(次項及び第7項において「 給与特別控除額に係る申告書 」という。)、同法第41条の3の12第1項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書又は法第198条第4項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除 対象配偶者 等」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の3の7第3項第3号 《3 前2項に規定する給与特別控除額は、4…》 0,000円次に掲げる者がある場合には、40,000円にこれらの者1人につき40,000円を加算した金額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者所得税法第2条第1項第3 又は第4号に掲げる者」と、同条第6項中「法第198条第4項」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の3の7第9項 《9 第5項に規定する申告書の提出を受ける…》 同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき第3項第3号又は第4号に掲げる者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿当該申告書の提出の前に、これらの者に係る第1 」と、「同項に規定する扶養控除等申告書࿸次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「 給与特別控除額に係る申告書 」と、同条第7項中「法第198条第4項」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の3の7第9項 《9 第5項に規定する申告書の提出を受ける…》 同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき第3項第3号又は第4号に掲げる者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿当該申告書の提出の前に、これらの者に係る第1 」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「給与特別控除額に係る申告書」と、同令第76条の三中「法第194条から第196条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の3の7第5項 《5 給与等の支払を受ける第1項の居住者は…》 、第一回目控除適用給与等の支払を受ける日までに、第3項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする旨、これらの者の氏名及び個人番号個2024年6月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第198条第2項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「࿸同条第7項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第41条の3の7第5項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第195条第1項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第198条第2項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第195条第1項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第198条第2項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。

4項 第41条の3の7第5項 《5 給与等の支払を受ける第1項の居住者は…》 、第一回目控除適用給与等の支払を受ける日までに、第3項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする旨、これらの者の氏名及び個人番号個 の規定の適用がある場合における 所得税法施行規則 第76条の2 《給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載…》 すべき事項の電磁的方法による提供等 法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法 の規定及び 第18条の23の8 《年末調整に係る所得金額調整控除 法第4…》 1条の3の12第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の3の12第1項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称 2 法第41条の3の12第1項に規定する申告書を提出 の規定の適用については、同令第76条の2第5項第1号中「法第198条第4項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第198条第4項各号に掲げる申告書又は 租税特別措置法 第41条の3の7第5項 《5 給与等の支払を受ける第1項の居住者は…》 、第一回目控除適用給与等の支払を受ける日までに、第3項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする旨、これらの者の氏名及び個人番号個2024年6月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第198条第4項」と、 第18条の23の8第3項 《3 所得税法施行規則第76条の2第5項か…》 ら第9項までの規定は、法第41条の3の12第6項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第76条の3の規定は、法第41条の3の12第1項に規定する給与等の支払者がその 中「申告書」とあるのは「 租税特別措置法 」とあるのは「申告書」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の3の7第5項 《5 給与等の支払を受ける第1項の居住者は…》 、第一回目控除適用給与等の支払を受ける日までに、第3項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする旨、これらの者の氏名及び個人番号個2024年6月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法」とする。

5項 第41条の3の7第9項 《9 第5項に規定する申告書の提出を受ける…》 同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき第3項第3号又は第4号に掲げる者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿当該申告書の提出の前に、これらの者に係る第1 に規定する財務省令で定める申告書は、同条第5項に規定する申告書及び法第41条の3の12第1項に規定する申告書とする。

18条の23の6 (2024年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)

1項 第41条の3の8第4項 《4 国内において給与等の支払を受ける居住…》 者は、所得税法第190条に規定する過不足の額の計算上、第2項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第41条の3の8第4項 《4 国内において給与等の支払を受ける居住…》 者は、所得税法第190条に規定する過不足の額の計算上、第2項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上 に規定する 給与等の支払者 の氏名又は名称

2号 第41条の3の8第4項 《4 国内において給与等の支払を受ける居住…》 者は、所得税法第190条に規定する過不足の額の計算上、第2項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上 に規定する申告書を提出する居住者(次号ロにおいて「 申告者 」という。)の氏名及び住所

3号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

第41条の3の8第2項第3号 《2 前項に規定する年末調整特別控除額は、…》 40,000円次に掲げる者がある場合には、40,000円にこれらの者1人につき40,000円を加算した金額とする。 この場合において、当該金額が2024年中に支払の確定した給与等につき所得税法第190 に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について同条第1項の規定の適用を受けようとする場合同号に規定する同一生計配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所並びにその 合計所得金額 の見積額

第41条の3の8第2項第4号 《2 前項に規定する年末調整特別控除額は、…》 40,000円次に掲げる者がある場合には、40,000円にこれらの者1人につき40,000円を加算した金額とする。 この場合において、当該金額が2024年中に支払の確定した給与等につき所得税法第190 に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について同条第1項の規定の適用を受けようとする場合同号に規定する扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び 申告者 との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び申告者との続柄並びにその 合計所得金額 の見積額

4号 その他参考となるべき事項

2項 第41条の3の8第4項 《4 国内において給与等の支払を受ける居住…》 者は、所得税法第190条に規定する過不足の額の計算上、第2項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上 に規定する申告書を受理した同項に規定する 給与等の支払者 は、当該申告書(同条第6項において準用する法第41条の3の7第7項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

3項 所得税法施行規則 第76条の2第5項 《5 法第198条第4項に規定する給与等の…》 支払者以下この条において「給与等の支払者」という。が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第198条第4項各号に掲げる申告書に記載 から第9項までの規定は、 第41条の3の8第4項 《4 国内において給与等の支払を受ける居住…》 者は、所得税法第190条に規定する過不足の額の計算上、第2項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上 に規定する 給与等の支払者 が同条第6項において準用する法第41条の3の7第9項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第76条の3の規定は、法第41条の3の8第4項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第76条の2第5項第1号中「法第198条第4項各号に掲げる申告書」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の3の7第5項 《5 給与等の支払を受ける第1項の居住者は…》 、第一回目控除適用給与等の支払を受ける日までに、第3項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする旨、これらの者の氏名及び個人番号個2024年6月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法第41条の3の12第1項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書又は法第198条第4項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除 対象配偶者 等」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の3の8第2項第3号 《2 前項に規定する年末調整特別控除額は、…》 40,000円次に掲げる者がある場合には、40,000円にこれらの者1人につき40,000円を加算した金額とする。 この場合において、当該金額が2024年中に支払の確定した給与等につき所得税法第190 又は第4号(2024年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に掲げる者」と、同条第6項中「法第198条第4項」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の3の8第6項 《6 前条第6項から第9項までの規定は、第…》 4項に規定する申告書の提出について準用する。 において準用する同法第41条の3の7第9項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書࿸次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「同法第41条の3の8第4項に規定する申告書࿸次項において「年末調整特別控除額に係る申告書」という。)」と、同条第7項中「法第198条第4項」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の3の8第6項 《6 前条第6項から第9項までの規定は、第…》 4項に規定する申告書の提出について準用する。 において準用する同法第41条の3の7第9項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「年末調整特別控除額に係る申告書」と、同令第76条の三中「法第194条から第196条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の3の8第4項 《4 国内において給与等の支払を受ける居住…》 者は、所得税法第190条に規定する過不足の額の計算上、第2項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上2024年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第198条第2項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第6項において準用する同法第41条の3の7第7項(2024年6月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第41条の3の8第4項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第195条第1項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第198条第2項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第195条第1項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第198条第2項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。

4項 第41条の3の8第4項 《4 国内において給与等の支払を受ける居住…》 者は、所得税法第190条に規定する過不足の額の計算上、第2項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上 の規定の適用がある場合における 所得税法施行規則 第76条の2 《給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載…》 すべき事項の電磁的方法による提供等 法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法 の規定及び 第18条の23の8 《年末調整に係る所得金額調整控除 法第4…》 1条の3の12第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の3の12第1項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称 2 法第41条の3の12第1項に規定する申告書を提出 の規定の適用については、同令第76条の2第5項第1号中「法第198条第4項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第198条第4項各号に掲げる申告書又は 租税特別措置法 第41条の3の8第4項 《4 国内において給与等の支払を受ける居住…》 者は、所得税法第190条に規定する過不足の額の計算上、第2項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上2024年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第198条第4項」と、 第18条の23の8第3項 《3 所得税法施行規則第76条の2第5項か…》 ら第9項までの規定は、法第41条の3の12第6項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第76条の3の規定は、法第41条の3の12第1項に規定する給与等の支払者がその 中「申告書」とあるのは「 租税特別措置法 」とあるのは「申告書」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の3の8第4項 《4 国内において給与等の支払を受ける居住…》 者は、所得税法第190条に規定する過不足の額の計算上、第2項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上2024年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法」とする。

5項 第41条の3の8第6項 《6 前条第6項から第9項までの規定は、第…》 4項に規定する申告書の提出について準用する。 において準用する法第41条の3の7第9項に規定する財務省令で定める申告書は、同条第5項に規定する申告書及び法第41条の3の12第1項に規定する申告書とする。

6項 第41条の3の8第9項 《9 国内において給与等の支払を受ける居住…》 者で第1項の規定の適用を受けようとする者同項の給与等に係る所得税法第195条の3第2項に規定する給与所得者の基礎控除申告書をその給与等の支払者に提出当該給与所得者の基礎控除申告書の提出に代えて行う同法 に規定する財務省令で定める者は、同項に規定する居住者で次に掲げる者とする。

1号 第41条の3の8第1項 《居住者の2024年中に支払の確定した給与…》 等に対する所得税法第190条の規定の適用については、同条第2号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から年末調整特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。 ただし、その者のその年分の所得税に係るそ に規定する 給与等 以下この項において「 給与等 」という。)に係る 所得税法 第195条の2第3項 《3 第1項の規定による申告書は、給与所得…》 者の配偶者控除等申告書という。 に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書をその 給与等の支払者 に提出(当該給与所得者の配偶者控除等申告書の提出に代えて行う同法第198条第2項に規定する 電磁的方法 による当該給与所得者の配偶者控除等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者

2号 給与等 に係る 所得税法 第195条の3第2項 《2 前項の規定による申告書は、給与所得者…》 の基礎控除申告書という。 に規定する給与所得者の基礎控除申告書をその 給与等の支払者 に提出(当該給与所得者の基礎控除申告書の提出に代えて行う同法第198条第2項に規定する 電磁的方法 による当該給与所得者の基礎控除申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者

3号 給与等 に係る 第41条の2の2第1項 《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》 日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す に規定する申告書をその 給与等の支払者 に提出(当該申告書の提出に代えて行う同条第4項に規定する 電磁的方法 による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者

18条の23の7 (2024年6月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)

1項 施行令 第26条の4の5第1項第9号 《法第41条の3の9第1項に規定する公的年…》 金等で政令で定めるものは、次に掲げる公的年金等所得税法第35条第3項に規定する公的年金等をいう。以下この項において同じ。とする。 1 厚生労働大臣が支給する公的年金等 2 国家公務員共済組合連合会が支 に規定する財務省令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等(同項に規定する公的年金等をいう。以下この項において同じ。)とする。

1号 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続 組合 又は同法附則第48条第1項に規定する指定基金が支給する同法附則第33条第1項に規定する特例年金給付である公的年金等

2号 総務大臣が外国人(日本国政府又はその機関との契約に基づき勤務した外国人が退職した場合におけるその勤務した期間が17年以上であり、かつ、その勤務した期間における功績が顕著であると総務大臣が認めた当該外国人に限る。)に支給する終身の年金である公的年金等

2項 第41条の3の9第6項 《6 前項の場合には、同項の地方税法の規定…》 に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載された事項地方税法第45条の3の3第2項又は第317条の3の3第2項の規定による申告書が提出をされた場合には、これらの規定に規定する記載すべき事項のうち に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第41条の3の9第5項 《5 特定公的年金等の支払を受ける第1項の…》 居住者が、2024年中の地方税法第45条の3の3第1項に規定する公的年金等につき同項又は同法第317条の3の3第1項の規定により提出する申告書同法第45条の3の3第2項又は第317条の3の3第2項の規 に規定する特定公的年金等の 支払者 の氏名又は名称

2号 第41条の3の9第5項 《5 特定公的年金等の支払を受ける第1項の…》 居住者が、2024年中の地方税法第45条の3の3第1項に規定する公的年金等につき同項又は同法第317条の3の3第1項の規定により提出する申告書同法第45条の3の3第2項又は第317条の3の3第2項の規 に規定する 地方税法 の規定に基づく公的年金等受給者の扶養 親族等 申告書を提出する居住者(次号において「 申告者 」という。)の氏名及び住所

3号 第41条の3の9第6項 《6 前項の場合には、同項の地方税法の規定…》 に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載された事項地方税法第45条の3の3第2項又は第317条の3の3第2項の規定による申告書が提出をされた場合には、これらの規定に規定する記載すべき事項のうち に規定する扶養親族の生年月日、住所、個人番号及び 申告者 との続柄(個人番号を有しない者にあつては、生年月日、住所及び申告者との続柄並びにその 合計所得金額 の見積額

4号 その他参考となるべき事項

18条の23の8 (年末調整に係る所得金額調整控除)

1項 第41条の3の12第1項 《居住者が、その年に所得税法第190条の規…》 定の適用を受ける同条に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その居住者が前条第1項の特別障害者に該当する旨又は同項の扶 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第41条の3の12第1項 《居住者が、その年に所得税法第190条の規…》 定の適用を受ける同条に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その居住者が前条第1項の特別障害者に該当する旨又は同項の扶 に規定する 給与等の支払者 の氏名又は名称

2号 第41条の3の12第1項 《居住者が、その年に所得税法第190条の規…》 定の適用を受ける同条に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その居住者が前条第1項の特別障害者に該当する旨又は同項の扶 に規定する申告書を提出する居住者(第4号において「 申告者 」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。同号において同じ。

3号 第41条の3の12第1項 《居住者が、その年に所得税法第190条の規…》 定の適用を受ける同条に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その居住者が前条第1項の特別障害者に該当する旨又は同項の扶 の規定の適用を受けようとする旨

4号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

申告者 が特別障害者( 第41条の3の11第4項第2号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 給与等 所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。 2 特別障害者 所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者をいう。 3 扶養親族 所得税法第 に規定する特別障害者をいう。ハにおいて同じ。)に該当するものとして法第41条の3の12第1項の規定の適用を受けようとする場合その旨及びその該当する事実

申告者 が年齢23歳未満の扶養親族( 第41条の3の11第4項第3号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 給与等 所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。 2 特別障害者 所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者をいう。 3 扶養親族 所得税法第 に規定する扶養親族をいう。ハにおいて同じ。)を有するものとして法第41条の3の12第1項の規定の適用を受けようとする場合当該扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄並びにその 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 合計所得金額 ハにおいて「 合計所得金額 」という。又はその見積額

申告者 が特別障害者である同一生計配偶者( 第41条の3の11第4項第4号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 給与等 所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。 2 特別障害者 所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者をいう。 3 扶養親族 所得税法第 に規定する同一生計配偶者をいう。又は扶養親族を有するものとして法第41条の3の12第1項の規定の適用を受けようとする場合当該同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄並びにその 合計所得金額 又はその見積額並びに当該同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当する旨及びその該当する事実

5号 その他参考となるべき事項

2項 第41条の3の12第1項 《居住者が、その年に所得税法第190条の規…》 定の適用を受ける同条に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その居住者が前条第1項の特別障害者に該当する旨又は同項の扶 の規定による申告書を受理した同項に規定する 給与等の支払者 は、当該申告書(同条第4項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

3項 所得税法施行規則 第76条の2第5項 《5 法第198条第4項に規定する給与等の…》 支払者以下この条において「給与等の支払者」という。が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第198条第4項各号に掲げる申告書に記載 から第9項までの規定は、 第41条の3の12第6項 《6 第1項に規定する申告書の提出を受ける…》 同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき同項の扶養親族又は同一生計配偶者以下この項において「扶養親族等」という。の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿当該 に規定する 給与等の支払者 が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第76条の3の規定は、法第41条の3の12第1項に規定する給与等の支払者がその 給与等 の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第76条の2第5項第1号中「法第198条第4項各号に掲げる申告書」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の3の12第1項 《居住者が、その年に所得税法第190条の規…》 定の適用を受ける同条に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その居住者が前条第1項の特別障害者に該当する旨又は同項の扶年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書(次項及び第7項において「 所得金額調整控除申告書 」という。又は法第198条第4項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除 対象配偶者 等」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の3の12第6項 《6 第1項に規定する申告書の提出を受ける…》 同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき同項の扶養親族又は同一生計配偶者以下この項において「扶養親族等」という。の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿当該 に規定する扶養 親族等 」と、同条第6項中「法第198条第4項」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の3の12第6項 《6 第1項に規定する申告書の提出を受ける…》 同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき同項の扶養親族又は同一生計配偶者以下この項において「扶養親族等」という。の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿当該 」と、「同項に規定する扶養控除等申告書࿸次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「 所得金額調整控除申告書 」と、同条第7項中「法第198条第4項」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の3の12第6項 《6 第1項に規定する申告書の提出を受ける…》 同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき同項の扶養親族又は同一生計配偶者以下この項において「扶養親族等」という。の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿当該 」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同令第76条の三中「法第194条から第196条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の3の12第1項 《居住者が、その年に所得税法第190条の規…》 定の適用を受ける同条に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その居住者が前条第1項の特別障害者に該当する旨又は同項の扶年末調整に係る所得金額調整控除)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第198条第2項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「࿸同条第4項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第41条の3の12第1項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第195条第1項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第198条第2項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第195条第1項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第198条第2項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同条第2項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。

4項 第41条の3の12第1項 《居住者が、その年に所得税法第190条の規…》 定の適用を受ける同条に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その居住者が前条第1項の特別障害者に該当する旨又は同項の扶 の規定の適用がある場合における 所得税法施行規則 第76条 《保険料控除申告書に関する書類の提出又は提…》 示により証明する事項 令第319条第3号保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示に規定する財務省令で定める事項は、法第196条第1項第3号給与所得者の保険料控除申告書に規定する新生命保険料に係る の二及び 第93条 《給与等の源泉徴収票 居住者に対し国内に…》 おいて法第226条第1項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を の規定の適用については、同令第76条の2第5項第1号中「法第198条第4項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第198条第4項各号に掲げる申告書又は 租税特別措置法 第41条の3の12第1項 《居住者が、その年に所得税法第190条の規…》 定の適用を受ける同条に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その居住者が前条第1項の特別障害者に該当する旨又は同項の扶年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第198条第4項」と、同令第93条第1項第3号中「給与所得控除後の 給与等 の金額」とあるのは「給与所得控除後の給与等の金額から 租税特別措置法 第41条の3の12第1項 《居住者が、その年に所得税法第190条の規…》 定の適用を受ける同条に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その居住者が前条第1項の特別障害者に該当する旨又は同項の扶年末調整に係る所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。

18条の24 (特定組合員等の不動産所得の計算に関する明細書)

1項 その年において 組合 事業( 第41条の4の2第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 組合契約 民法第667条第1項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこ に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。又は信託から生ずる不動産所得を有する個人は、 所得税法 第120条第6項 《6 その年において不動産所得、事業所得若…》 しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第1項の規定による申告書を提出する場合当該申告書が青色申告書である場合を除く。又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該業務に の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、当該組合事業又は信託に係る次に掲げる項目別の金額その他参考となるべき事項を記載した 施行令 第26条の6の2第6項 《6 その年において組合事業又は信託から生…》 ずる不動産所得を有する個人が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該組合事業又は信託から生ずる不動産所得の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。 の明細書を確定申告書に添付しなければならない。

1号 総収入金額については、当該 組合 事業又は信託から生ずる不動産所得に係る賃貸料その他の収入の別

2号 必要経費については、当該 組合 事業又は信託から生ずる不動産所得に係る減価償却費、貸倒金、借入金利子及びその他の経費の別

2項 施行令 第26条の6の2第6項 《6 その年において組合事業又は信託から生…》 ずる不動産所得を有する個人が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該組合事業又は信託から生ずる不動産所得の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。 に規定する個人は、同項の明細書を各 組合契約 法第41条の4の2第2項第1号に規定する組合契約をいう。)に係る 組合 事業又は信託ごとに作成するものとする。

18条の24の2 (国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)

1項 第41条の4の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外中古建物 個人において使用され、又は法人所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等を含む。において事業の用に供された国外にある建物であつて、 に規定する耐用年数を財務省令で定めるところにより算定している建物は、次に掲げる建物とする。

1号 当該建物の耐用年数( 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 以下この項において「 耐用年数省令 」という。)に定める耐用年数をいう。以下この項において同じ。)を 耐用年数省令 第3条第1項第1号 《個人において使用され、又は法人において事…》 業の用に供された所得税法施行令第6条各号減価償却資産の範囲又は法人税法施行令第13条各号減価償却資産の範囲に掲げる資産これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。の取得 に掲げる年数としているもの(当該建物の同号に規定する 使用可能期間 以下この号において「 使用可能期間 」という。)につき、次に掲げるいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文を含むものとし、ハに掲げる書類にあつてはイ及びロに掲げる書類によることが困難である場合に限る。)により当該使用可能期間が適当であることの確認ができる建物を除く。

当該建物の 使用可能期間 を当該建物が所在している国の法令に基づく耐用年数に相当する年数としている旨を明らかにする書類

不動産鑑定士又は当該建物の所在している国における不動産鑑定士に相当する資格を有する者の当該建物の 使用可能期間 を見積もつた旨を証する書類

当該建物をその者が取得した際の取引の相手方又は仲介をした者の当該建物の 使用可能期間 を見積もつた旨を証する書類

2号 当該建物の耐用年数を 耐用年数省令 第3条第1項第2号 《個人において使用され、又は法人において事…》 業の用に供された所得税法施行令第6条各号減価償却資産の範囲又は法人税法施行令第13条各号減価償却資産の範囲に掲げる資産これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。の取得 に掲げる年数としているもの

2項 その年において前項第1号に規定する確認ができる建物を有する個人が確定申告書を提出する場合には、同号に規定する書類又はその写しを当該申告書に添付しなければならない。

3項 施行令 第26条の6の3第3項第3号 《3 個人が国外中古建物を有する場合におけ…》 るその年分の不動産所得の金額の計算については、次に定めるところによる。 1 当該個人が二以上の国外中古建物を有する場合には、これらの国外中古建物ごとに区分して、それぞれ不動産所得の金額を計算するものと に規定する財務省令で定める基準は、同号に規定する資産の貸付けによる不動産所得を生ずべき業務の収入金額その他の基準のうち当該資産の貸付けの内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。

4項 第41条の4の3第1項 《個人が、2021年以後の各年において、国…》 外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、当該国外不動産所得の損失の金額に相当する金額は、所得税法第26条第2項及び の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する国外中古建物を譲渡した場合における 所得税法施行規則 第47条第3項 《3 法第120条第1項第8号に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第120条第1項、第122条第1項若しくは第2項還付等を受けるための申告、第125条第1項若しくは第2項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127 の規定の適用については、同項第4号ハ中「同項各号に定める金額の合計額」とあるのは、「 租税特別措置法 第41条の4の3第3項 《3 第1項の規定の適用を受けた国外中古建…》 物を譲渡した場合において、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費を計算するときにおける所得税法第38条の規定の適用については、同条第2項第1号中「累積額」とあるのは、「累積額からその国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)の規定により読み替えて適用される法第38条第2項各号に定める金額の合計額」とする。

18条の25 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

1項 第41条の5第2項 《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び 譲渡資産 同条第7項第1号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び第4項において同じ。)が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この項及び第4項において同じ。)に係る契約を締結した日の前日において当該特定譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該特定譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が同号イからニまでのいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。

1号 その年において生じた 第41条の5第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は土地 に規定する居住用 財産 の譲渡損失の金額の計算に関する明細書

2号 特定譲渡をした 譲渡資産 に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の法第41条の5第7項第1号に規定する所有期間が5年を超えるものであること及び当該譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利が含まれている場合には同項第3号に規定する政令で定める面積を明らかにするもの

2項 第41条の5第5項 《5 前項の規定は、当該個人が居住用財産の…》 譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき第2項の確定申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、その後において連続して確定申告書を提出しており、かつ、前項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 取得( 第41条の5第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は土地 に規定する取得をいう。次号ロ、第4項及び第11項において同じ。)をした 買換資産 同条第7項第1号に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)に係る 住宅借入金等 同項第4号に規定する住宅借入金等をいう。次号ロ、次項及び第11項において同じ。)に係る次項に規定する債権者に法第41条の2の3第1項の規定により同条第2項に規定する適用申請書の提出をした個人法第41条の5第4項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書

2号 前号に掲げる個人以外の個人次に掲げる書類

前号に定める明細書

取得をした 買換資産 に係る 住宅借入金等 の残高証明書

3項 前項第2号ロに規定する 住宅借入金等 の残高証明書は、 買換資産 に係る住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第6項第5号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、買換資産に係る住宅借入金等が次に掲げる住宅借入金等に該当する場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。第11項第1号において同じ。)の 第41条の5第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合において、当該個人がその年12月31日その者が死亡した日の属する年に の規定の適用を受けようとする年の12月31日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第6項第5号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている 施行令 第26条の7第13項 《13 法第41条の5第7項第4号に規定す…》 る政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。とする。 1 法第41条の5第7項第4号に規定する住宅の取得等以下この項において「住宅の取得等」という。に要する資金に 各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。

1号 勤労者 財産 形成 促進法 第9条第1項 《国は、環境と調和のとれた食料システムの確…》 立に資する技術の普及が促進されるよう、当該技術の活用に関する情報の提供、地域の特性に応じた普及事業の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。 に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

2号 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第87条の規定による改正前の勤労者 財産 形成 促進法 以下この条及び次条において「 勤労者財産形成促進法 」という。第9条第1項第1号 《国は、環境と調和のとれた食料システムの確…》 立に資する技術の普及が促進されるよう、当該技術の活用に関する情報の提供、地域の特性に応じた普及事業の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。 に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産( 施行令 第26条の7第13項第2号 《13 法第41条の5第7項第4号に規定す…》 る政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。とする。 1 法第41条の5第7項第4号に規定する住宅の取得等以下この項において「住宅の取得等」という。に要する資金に に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた 勤労者財産形成促進法 第9条第1項第1号又は第2号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

4項 第41条の5第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は土地 に規定する 所轄税務署長 の承認を受けようとする個人は、同号に規定する取得期限の属する年の翌年3月15日までに、特定譲渡をした 譲渡資産 について同号の承認を受けようとする旨、同号の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により 買換資産 の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

5項 施行令 第26条の7第13項第1号 《13 法第41条の5第7項第4号に規定す…》 る政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。とする。 1 法第41条の5第7項第4号に規定する住宅の取得等以下この項において「住宅の取得等」という。に要する資金に に規定する財務省令で定める者は、 貸金業法 1983年法律第32号第2条第2項 《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》 条第1項の登録を受けた者をいう。 に規定する貸金業者で 住宅の取得等 法第41条の5第7項第4号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第10項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済 組合 及び 第18条の21第2項 《2 施行令第26条第8項に規定する財務省…》 令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、独立行政法人北方領土問題対策協会及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律1996年法律第82号附則第48条 に規定する者とする。

6項 施行令 第26条の7第13項第1号 《13 法第41条の5第7項第4号に規定す…》 る政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。とする。 1 法第41条の5第7項第4号に規定する住宅の取得等以下この項において「住宅の取得等」という。に要する資金に に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。

1号 住宅の取得等 に係る工事を 建設業法 1949年法律第100号第2条第3項 《3 この法律において「建設業者」とは、第…》 3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。 に規定する 建設業者 以下この項において「 建設業者 」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等に係る工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等に係る工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金

2号 居住用 財産 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する 宅地建物取引業者 以下この項において「 宅地建物取引業者 」という。)から取得した個人が、当該居住用財産の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用財産の取得の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金

3号 住宅の取得等 をした個人が、前項に規定する貸金業者又は 宅地建物取引業者 である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた 建設業者 又は当該住宅の取得等に係る居住用 財産 を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務

4号 住宅の取得等 に要する資金に充てるために勤労者 財産 形成 促進法 第9条第1項 《国は、環境と調和のとれた食料システムの確…》 立に資する技術の普及が促進されるよう、当該技術の活用に関する情報の提供、地域の特性に応じた普及事業の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。 に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

5号 住宅の取得等 に要する資金に充てるために個人が 第41条の5第7項第4号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は土地 に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業者(以下この号において「 当初借入先 」という。)から借り入れた借入金又は当該 当初借入先 に対して負担する第3号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡( 第18条の21第6項 《6 施行令第26条第10項第5号に規定す…》 る財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であ に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約( 第18条の21第6項 《6 施行令第26条第10項第5号に規定す…》 る財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であ に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務

7項 施行令 第26条の7第13項第2号 《13 法第41条の5第7項第4号に規定す…》 る政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。とする。 1 法第41条の5第7項第4号に規定する住宅の取得等以下この項において「住宅の取得等」という。に要する資金に に規定する財務省令で定める者は、施行令第26条第11項に規定する者とする。

8項 施行令 第26条の7第13項第2号 《13 法第41条の5第7項第4号に規定す…》 る政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。とする。 1 法第41条の5第7項第4号に規定する住宅の取得等以下この項において「住宅の取得等」という。に要する資金に に規定する財務省令で定める債務は、 勤労者財産形成促進法 第9条第1項第1号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用 財産 の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分とする。

9項 施行令 第26条の7第13項第3号 《13 法第41条の5第7項第4号に規定す…》 る政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。とする。 1 法第41条の5第7項第4号に規定する住宅の取得等以下この項において「住宅の取得等」という。に要する資金に に規定する財務省令で定める法人は、施行令第26条第14項に規定する法人とする。

10項 施行令 第26条の7第13項第4号 《13 法第41条の5第7項第4号に規定す…》 る政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。とする。 1 法第41条の5第7項第4号に規定する住宅の取得等以下この項において「住宅の取得等」という。に要する資金に に規定する財務省令で定める債務は、 住宅の取得等 をした個人が、同号に規定する使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第26条第18項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。

11項 施行令 第26条の7第17項 《17 法第41条の5第2項の確定申告書を…》 提出する者は、買換資産同条第7項第1号に規定する買換資産をいう。以下この項において同じ。の明細、当該買換資産に係る同条第7項第4号に規定する住宅借入金等の金額及び当該買換資産を居住の用に供する年月日に に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類(その個人が取得をした 買換資産 を同項各号に定める日又は期限までに居住の用に供していない場合には、当該書類並びにその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類)とする。

1号 取得をした 買換資産 に係る 住宅借入金等 に係る債権者に 第41条の2の3第1項 《2023年1月1日以後に居住の用に供する…》 家屋について第41条第1項又は前条第1項の規定の適用を受けようとする個人は、住宅借入金等第41条第1項に規定する住宅借入金等をいう。以下第3項までにおいて同じ。に係る債権者当該住宅借入金等に係る債権者 の規定により同条第2項に規定する適用申請書の提出をした個人取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産の取得をした年月日及び当該買換資産に係る家屋の床面積( 施行令 第26条の7第6項 《6 法第41条の5第7項第1号に規定する…》 当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋とし、当該個人が、その居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる 各号に規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類

2号 前号に掲げる個人以外の個人次に掲げる書類

前号に定める書類

取得をした 買換資産 に係る 住宅借入金等 の残高証明書

12項 第3項の規定は、 施行令 第26条の7第17項 《17 法第41条の5第2項の確定申告書を…》 提出する者は、買換資産同条第7項第1号に規定する買換資産をいう。以下この項において同じ。の明細、当該買換資産に係る同条第7項第4号に規定する住宅借入金等の金額及び当該買換資産を居住の用に供する年月日に の規定により提出する前項第2号ロに規定する 住宅借入金等 の残高証明書について準用する。この場合において、第3項中「第41条の5第4項の規定の適用を受けようとする年の12月31日࿸同項の個人が死亡した日の属する年にあつては」とあるのは、「第41条の5第1項の規定の適用を受けようとする個人が 買換資産 の取得をした日の属する年の12月31日࿸当該個人がその年の中途において死亡した場合には」と読み替えるものとする。

18条の26 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

1項 第41条の5の2第2項 《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び 譲渡資産 同条第7項第1号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る契約を締結した日の前日において当該特定譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該特定譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が同号イからニまでのいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。

1号 その年において生じた 第41条の5の2第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、2004年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は に規定する特定居住用 財産 の譲渡損失の金額の計算に関する明細書

2号 特定譲渡をした 譲渡資産 に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の法第41条の5の2第7項第1号に規定する所有期間が5年を超えるものであることを明らかにするもの

3号 特定譲渡をした 譲渡資産 に係る 住宅借入金等 法第41条の5の2第7項第4号に規定する住宅借入金等をいう。次項において同じ。)の残高証明書

2項 前項第3号に規定する 住宅借入金等 の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第5項第6号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の 当初借入先 同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定める者とする。)の当該 譲渡資産 の特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第5項第6号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が 施行令 第26条の7の2第10項 《10 法第41条の5の2第7項第4号に規…》 定する政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。とする。 1 法第41条の5の2第7項第4号に規定する住宅の取得等以下この項において「住宅の取得等」という。に要す 各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。

1号 次に掲げる 住宅借入金等 独立行政法人勤労者退職金共済機構

勤労者 財産 形成 促進法 第9条第1項 《国は、環境と調和のとれた食料システムの確…》 立に資する技術の普及が促進されるよう、当該技術の活用に関する情報の提供、地域の特性に応じた普及事業の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。 に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

勤労者財産形成促進法 第9条第1項第1号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用 財産 施行令 第26条の7の2第10項第2号 《10 法第41条の5の2第7項第4号に規…》 定する政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。とする。 1 法第41条の5の2第7項第4号に規定する住宅の取得等以下この項において「住宅の取得等」という。に要す に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧 勤労者財産形成促進法 第9条第1項第1号 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 又は第2号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

2号 次に掲げる 住宅借入金等 独立行政法人福祉医療機構

年金積立金管理運用独立行政法人法 2004年法律第105号)附則第14条第2号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(2000年法律第20号。以下この条において「 旧年金福祉事業団業務承継法 」という。)第12条第2項第2号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの

旧年金福祉事業団業務承継法 第12条第2項第1号 《2 法第30条第4項に規定する割合は、1…》 00分の50とする。 に規定する政令で定める法人から取得した居住用 財産 に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

旧年金福祉事業団業務承継法 第12条第2項第1号 《2 法第30条第4項に規定する割合は、1…》 00分の50とする。 に規定する政令で定める法人を当事者とする居住用 財産 の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

3項 第41条の5の2第5項 《5 前項の規定は、当該個人が特定居住用財…》 産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき第2項の確定申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、その後において連続して確定申告書を提出しており、かつ、前項の確定申告書に同項の規定による控除を受 に規定する財務省令で定める書類は、同条第4項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。

4項 施行令 第26条の7の2第10項第1号 《10 法第41条の5の2第7項第4号に規…》 定する政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。とする。 1 法第41条の5の2第7項第4号に規定する住宅の取得等以下この項において「住宅の取得等」という。に要す に規定する財務省令で定める者は、 貸金業法 第2条第1項 《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》 付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(2007年政令第329号)第1条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(1983年政令第181号)第1条第4号に掲げる者に該当する法人を含む。)で 住宅の取得等 法第41条の5の2第7項第4号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第10項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済 組合 及び 第18条の21第2項 《2 施行令第26条第8項に規定する財務省…》 令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、独立行政法人北方領土問題対策協会及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律1996年法律第82号附則第48条 に規定する者とする。

5項 施行令 第26条の7の2第10項第1号 《10 法第41条の5の2第7項第4号に規…》 定する政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。とする。 1 法第41条の5の2第7項第4号に規定する住宅の取得等以下この項において「住宅の取得等」という。に要す に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。

1号 住宅の取得等 に係る工事を 建設業法 第2条第3項 《3 この法律において「建設業者」とは、第…》 3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。 に規定する 建設業者 以下この項において「 建設業者 」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等に係る工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等に係る工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金

2号 居住用 財産 宅地建物取引業法 第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する 宅地建物取引業者 以下この項において「 宅地建物取引業者 」という。)から取得した個人が、当該居住用財産の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用財産の取得の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金

3号 住宅の取得等 をした個人が、前項に規定する貸金業を行う法人又は 宅地建物取引業者 である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた 建設業者 又は当該住宅の取得等に係る居住用 財産 を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務

4号 住宅の取得等 に要する資金に充てるために勤労者 財産 形成 促進法 第9条第1項 《国は、環境と調和のとれた食料システムの確…》 立に資する技術の普及が促進されるよう、当該技術の活用に関する情報の提供、地域の特性に応じた普及事業の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。 に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

5号 住宅の取得等 に要する資金に充てるために 旧年金福祉事業団業務承継法 第12条第2項第2号 《2 法第30条第4項に規定する割合は、1…》 00分の50とする。 イに掲げる者( 施行令 第26条の7の2第10項第4号 《10 法第41条の5の2第7項第4号に規…》 定する政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。とする。 1 法第41条の5の2第7項第4号に規定する住宅の取得等以下この項において「住宅の取得等」という。に要す に規定する 使用者 第7項第2号及び第10項において「 使用者 」という。)を除く。)から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第12条第2項第2号イの資金に係るもの

6号 住宅の取得等 に要する資金に充てるために個人が 第41条の5の2第7項第4号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、2004年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「 当初借入先 」という。)から借り入れた借入金又は当該 当初借入先 に対して負担する第3号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡( 第18条の21第6項 《6 施行令第26条第10項第5号に規定す…》 る財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であ に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約( 第18条の21第6項 《6 施行令第26条第10項第5号に規定す…》 る財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であ に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務

6項 施行令 第26条の7の2第10項第2号 《10 法第41条の5の2第7項第4号に規…》 定する政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。とする。 1 法第41条の5の2第7項第4号に規定する住宅の取得等以下この項において「住宅の取得等」という。に要す に規定する財務省令で定める者は、施行令第26条第11項に規定する者とする。

7項 施行令 第26条の7の2第10項第2号 《10 法第41条の5の2第7項第4号に規…》 定する政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。とする。 1 法第41条の5の2第7項第4号に規定する住宅の取得等以下この項において「住宅の取得等」という。に要す に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。

1号 勤労者財産形成促進法 第9条第1項第1号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用 財産 の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

2号 旧年金福祉事業団業務承継法 第12条第2項第1号 《2 法第30条第4項に規定する割合は、1…》 00分の50とする。 に規定する政令で定める法人( 使用者 及び日本勤労者住宅協会を除く。)から取得した居住用 財産 の取得の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

8項 施行令 第26条の7の2第10項第3号 《10 法第41条の5の2第7項第4号に規…》 定する政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。とする。 1 法第41条の5の2第7項第4号に規定する住宅の取得等以下この項において「住宅の取得等」という。に要す に規定する財務省令で定める法人は、施行令第26条第14項に規定する法人とする。

9項 施行令 第26条の7の2第10項第3号 《10 法第41条の5の2第7項第4号に規…》 定する政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。とする。 1 法第41条の5の2第7項第4号に規定する住宅の取得等以下この項において「住宅の取得等」という。に要す に規定する財務省令で定める債務は、 旧年金福祉事業団業務承継法 第12条第2項第1号 《2 法第30条第4項に規定する割合は、1…》 00分の50とする。 に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする居住用 財産 の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち当該資金に係る部分とする。

10項 施行令 第26条の7の2第10項第4号 《10 法第41条の5の2第7項第4号に規…》 定する政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。とする。 1 法第41条の5の2第7項第4号に規定する住宅の取得等以下この項において「住宅の取得等」という。に要す に規定する財務省令で定める債務は、 住宅の取得等 をした個人が、 使用者 に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第26条第18項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。

19条

1項 削除

19条の2 (給付金が給付される者の範囲等)

1項 第41条の8第1項第1号 《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》 給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号第7条第1号ハの規定に基づ イに規定する住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、2015年1月1日以前に 住民基本台帳法 1967年法律第81号第8条 《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》 記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ の規定により住民票の消除がされた者で、同日において国内に居所を有しているもの(同日においていずれの市町村又は特別区の住民基本台帳にも記録されていない者に限る。)のうち、同日後に住民基本台帳に記録された者とする。

2項 第41条の8第1項第1号 《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》 給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号第7条第1号ハの規定に基づ イに規定する扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 2015年度分の市町村民税( 第41条の8第1項第1号 《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》 給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号第7条第1号ハの規定に基づ イに規定する市町村民税をいう。以下この号及び第5項第1号において同じ。)が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。同号において同じ。)の 地方税法 の規定による扶養親族、控除 対象配偶者 、配偶者特別控除の対象となる配偶者、青色事業専従者又は事業専従者とされている者(同号において「 扶養 親族等 」という。)(2015年1月1日において、 児童福祉法 の規定により入所措置が採られて同法第41条に規定する児童養護施設に入所している者、 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 2011年法律第79号第9条第2項 《2 市町村は、第7条第1項の規定による通…》 又は前項に規定する届出があった場合には、当該通報又は届出に係る障害者に対する養護者による障害者虐待の防止及び当該障害者の保護が図られるよう、養護者による障害者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じ の規定による措置が採られて同項に規定する障害者支援施設等に入所している者その他これらに類する者(第5項第1号において「 施設入所等児童等 」という。)に該当するものを除く。

2号 2015年1月1日において次のいずれかに該当する者

生活保護法 1950年法律第144号第6条第1項 《この法律において「被保護者」とは、現に保…》 護を受けている者をいう。 に規定する被保護者(2015年1月1日において保護(同法第2条に規定する保護をいう。イ及び第5項第2号イにおいて同じ。)が停止されていた者及び同月2日から同年10月1日までの期間(以下この号において「 特定期間 」という。)内に保護が廃止され、又は停止された者を除く。

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号第14条 《支援給付の実施 この法律による支援給付…》 以下「支援給付」という。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者 の規定による 支援給付 及び第5項第2号ロにおいて「 支援給付 」という。)を受けている者(2015年1月1日において支援給付が停止されていた者及び 特定期間 内に支援給付が廃止され、又は停止された者を除く。

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 2009年厚生労働省令第75号第15条第3項 《3 認定非入所者の属する世帯において認定…》 非入所者が、生計困難のため、援護のための金銭の給付以下「援護加算」という。を要する状態にあると厚生労働大臣が認めるときの当該世帯に属する認定非入所者に支給する非入所者給与金の月額は、第1項の規定にかか の規定による 援護加算 及び第5項第2号ハにおいて「 援護加算 」という。)を受けている者(2015年1月1日において援護加算が停止されていた者及び 特定期間 内に援護加算が廃止され、又は停止された者を除く。

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 2008年法律第82号第19条 《親族に対する援護の実施 都道府県知事は…》 、入所者の親族婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。のうち、当該入所者が入所しなかったならば、主としてその者の収入によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていると認 の規定による 援護 及び第5項第2号ニにおいて「 援護 」という。)を受けている者(2015年1月1日において援護が停止されていた者及び 特定期間 内に援護が廃止され、又は停止された者を除く。

3項 第41条の8第1項第1号 《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》 給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号第7条第1号ハの規定に基づ イに規定する財務省令で定める給付金は、2015年度の予算における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。

4項 第41条の8第1項第1号 《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》 給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号第7条第1号ハの規定に基づ ロに規定する住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、2016年1月1日以前に 住民基本台帳法 第8条 《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》 記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ の規定により住民票の消除がされた者で、同日において国内に居所を有しているもの(同日においていずれの市町村又は特別区の住民基本台帳にも記録されていない者に限る。)のうち、同日後に住民基本台帳に記録された者とする。

5項 第41条の8第1項第1号 《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》 給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号第7条第1号ハの規定に基づ ロに規定する扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 2016年度分の市町村民税が課されている者の 扶養親族等 2016年1月1日において 施設入所等児童等 に該当する者を除く。

2号 2016年1月1日において次のいずれかに該当する者

生活保護法 第6条第1項 《この法律において「被保護者」とは、現に保…》 護を受けている者をいう。 に規定する被保護者(2016年1月1日において保護が停止されていた者及び同月2日から同年10月1日までの期間(以下この号において「 特定期間 」という。)内に保護が廃止され、又は停止された者を除く。

支援給付 を受けている者(2016年1月1日において支援給付が停止されていた者及び 特定期間 内に支援給付が廃止され、又は停止された者を除く。

援護加算 を受けている者(2016年1月1日において援護加算が停止されていた者及び 特定期間 内に援護加算が廃止され、又は停止された者を除く。

援護 を受けている者(2016年1月1日において援護が停止されていた者及び 特定期間 内に援護が廃止され、又は停止された者を除く。

6項 第41条の8第1項第1号 《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》 給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号第7条第1号ハの規定に基づ ロに規定する財務省令で定める給付金は、2016年度の予算又は一般会計補正予算(第2号)における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。

7項 第41条の8第1項第2号 《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》 給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号第7条第1号ハの規定に基づ に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者(第1号に掲げる者に係る同号イに規定する対象児童の全てが給付決定日(同項第2号に規定する給付金の給付が決定される日をいう。以下この項において同じ。)以前に死亡した場合における第1号に掲げる者及び第2号に掲げる者が給付決定日以前に死亡した場合における同号に掲げる者を除く。)とする。

1号 2015年6月分の 児童手当 法(1971年法律第73号)による児童手当(以下この号において「 児童手当 」という。)の支給を受ける者(同法第4条第1項第4号に係るもの(以下この号において「施設等受給者」という。)を除く。以下この号において「 6月分受給者 」という。又は同年5月31日において児童手当の支給要件に該当するものとして市町村又は特別区が認める者(施設等受給者及び 6月分受給者 を除く。以下この号において「 6月分受給資格者 」という。)(6月分受給者又は 6月分受給資格者 が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者

給付決定日以前に死亡した場合当該 6月分受給者 が支給を受ける2015年6月分の 児童手当 の支給の対象となつた児童又は当該 6月分受給資格者 に係る児童(ロにおいて「 対象児童 」と総称する。)に係る当該6月分受給者又は当該6月分受給資格者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者

その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を1にしない者であつて、 対象児童 を監護し、かつ、これと生計を1にしている者に限る。)を有する場合当該配偶者

2号 2015年5月31日における 児童手当 法による児童手当又は同法附則第2条第1項の給付の支給要件に該当する者に係る児童であつて、同日から給付決定日までの間において、同法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の 施設入所等児童 以下この号において「 施設入所等児童 」という。)であり、又は施設入所等児童であつたもの

8項 第41条の8第1項第2号 《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》 給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号第7条第1号ハの規定に基づ に規定する財務省令で定める給付金は、2015年度の予算における子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。

9項 第41条の8第1項第3号 《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》 給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号第7条第1号ハの規定に基づ イに規定する財務省令で定める給付金は、2015年度の一般会計補正予算(第1号)における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。

10項 第41条の8第1項第3号 《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》 給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号第7条第1号ハの規定に基づ ロに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 国民年金法 1959年法律第141号第15条第2号 《給付の種類 第15条 この法律による給付…》 以下単に「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金 に掲げる障害基礎年金又は同条第3号に掲げる遺族基礎年金を受けている者

2号 前号に掲げる者に準ずるものとして、次に掲げる者

国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。ロ及びハにおいて「 国民年金法 等改正法 」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者

国民年金法 等改正法 附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者

国民年金法 等改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第1項又は第2項に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者

国家公務員等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者

地方公務員等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する障害年金を受けている者

私立学校教職員共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者

11項 第41条の8第1項第3号 《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》 給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号第7条第1号ハの規定に基づ ロに規定する財務省令で定める給付金は、2016年度の予算における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。

12項 第41条の8第1項第4号 《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》 給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号第7条第1号ハの規定に基づ に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 令和元年11月分の 児童扶養手当法 1961年法律第238号)による児童扶養手当の支給に係る監護等児童(同法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。以下この項において同じ。)の父又は母で次に掲げる要件の全てを満たすもの

当該児童扶養手当の支給を受ける者であること。

令和元年10月31日において婚姻をしたことがない者であること。

令和元年10月31日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない者であること又は当該父若しくは母と当該事情にあつた者の生死が同日において明らかでない者であること。

2号 前号に掲げる者が令和元年11月1日以後に死亡した場合における同年10月31日においてその者の監護等児童であつた者

13項 第41条の8第1項第4号 《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》 給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号第7条第1号ハの規定に基づ に規定する財務省令で定める給付金は、令和元年度の予算における母子家庭等対策費補助金を財源として都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金とする。

14項 第41条の8第2項 《2 次に掲げる者が、都道府県又は都道府県…》 が適当と認める者が第1号に掲げる者に対して行う金銭の貸付けであつてその者の児童福祉法第6条に規定する保護者からの経済的支援が見込まれないことその他の事情を勘案し、その者の自立を支援することを目的として に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、2015年度の一般会計補正予算(第1号)、2018年度の一般会計補正予算(第2号)、2020年度の一般会計補正予算(第3号)、2021年度の一般会計補正予算(第1号)、2022年度の一般会計補正予算(第2号又は2023年度の一般会計補正予算(第1号)における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。

1号 第41条の8第2項第1号 《2 次に掲げる者が、都道府県又は都道府県…》 が適当と認める者が第1号に掲げる者に対して行う金銭の貸付けであつてその者の児童福祉法第6条に規定する保護者からの経済的支援が見込まれないことその他の事情を勘案し、その者の自立を支援することを目的として に掲げる者(次項に規定する実施、委託の措置又は入所措置を解除された者に限る。)が進学した後又は就職した後の生活費又はその居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行う金銭の貸付け

2号 第41条の8第2項第1号 《2 次に掲げる者が、都道府県又は都道府県…》 が適当と認める者が第1号に掲げる者に対して行う金銭の貸付けであつてその者の児童福祉法第6条に規定する保護者からの経済的支援が見込まれないことその他の事情を勘案し、その者の自立を支援することを目的として に掲げる者の就職に資する免許又は資格の取得に要する費用を援助するために行う金銭の貸付け

15項 第41条の8第2項第1号 《2 次に掲げる者が、都道府県又は都道府県…》 が適当と認める者が第1号に掲げる者に対して行う金銭の貸付けであつてその者の児童福祉法第6条に規定する保護者からの経済的支援が見込まれないことその他の事情を勘案し、その者の自立を支援することを目的として に規定する財務省令で定める者は、 児童福祉法 第6条の3第1項 《この法律で、児童自立生活援助事業とは、次…》 に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生活 に規定する児童自立生活援助が行われている者若しくはその実施を解除された者、同法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第6条の4に規定する里親に委託をされている者若しくはこれらの者への委託の措置を解除された者又は同号若しくは同法第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設に入所している者若しくは当該入所措置を解除された者とする。

16項 第41条の8第2項第2号 《2 次に掲げる者が、都道府県又は都道府県…》 が適当と認める者が第1号に掲げる者に対して行う金銭の貸付けであつてその者の児童福祉法第6条に規定する保護者からの経済的支援が見込まれないことその他の事情を勘案し、その者の自立を支援することを目的として に規定する財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。

17項 第41条の8第3項 《3 都道府県若しくは指定都市以下この項に…》 おいて「都道府県等」という。又は都道府県等が適当と認める者が児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者これに準ずる者として財務省令で定める者を含む。であつて財務省令で定める支援を受けているものに に規定する児童扶養手当の支給を受ける者に準ずる者として財務省令で定める者は、 児童扶養手当法 第6条第1項 《手当の支給要件に該当する者以下「受給資格…》 者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 に規定する受給資格者のうち、同法による児童扶養手当の支給を受けていない者で、次に掲げる者のいずれにも該当しないものとする。

1号 児童扶養手当法 第9条第1項 《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》 はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規 に規定する受給資格者で、その者の前年(その者が1月から9月までに 第41条の8第3項 《3 都道府県若しくは指定都市以下この項に…》 おいて「都道府県等」という。又は都道府県等が適当と認める者が児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者これに準ずる者として財務省令で定める者を含む。であつて財務省令で定める支援を受けているものに に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得の額( 児童扶養手当法 施行令 1961年政令第405号第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 及び 第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の の規定により計算された所得の額をいう。以下この項において同じ。)が同令第2条の4第2項の規定により計算された額以上であるもの

2号 児童扶養手当法 第9条の2 《 手当は、受給資格者前条第1項に規定する…》 養育者に限る。以下この条において同じ。の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令 に規定する受給資格者で、その者の前年の所得の額が 児童扶養手当法 施行令 第2条の4第7項 《7 法第4条第1項に規定する販売機関の営…》 業所等の長は、所得税法施行令第50条第3項前項において準用する場合を含む。に規定する営業所番号の通知を受けた場合には、税務署長に提出する第3項において準用する同令第48条第4項に規定する申告書その他の の規定により計算された額以上であるもの

3号 次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の前年の所得の額が 児童扶養手当法 施行令 第2条の4第8項 《8 施行令第2条の2第5項の規定により、…》 国外発行公社債等の保管の委託を受けた同項の支払の取扱者は、その保管の委託を受けた国外発行公社債等につき、帳簿を備え、その保管の委託をした者の各人別に口座を設け、当該保管の委託をした者ごとに、次に掲げる の規定により計算された額以上であるもの

児童扶養手当法 第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 に規定する父又は母当該父又は母の同条に規定する配偶者又は扶養義務者

児童扶養手当法 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは に規定する養育者当該養育者の同条に規定する配偶者又は扶養義務者

18項 第41条の8第3項 《3 都道府県若しくは指定都市以下この項に…》 おいて「都道府県等」という。又は都道府県等が適当と認める者が児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者これに準ずる者として財務省令で定める者を含む。であつて財務省令で定める支援を受けているものに に規定する財務省令で定める支援は、都道府県、市町村(町村にあつては、福祉 事務所 社会福祉法 に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村に限る。又は特別区が、同項に規定する 児童扶養手当法 による児童扶養手当の支給を受ける者(以下この項及び次項において「 児童扶養手当受給者等 」という。)が自立した生活を営むことができるようその就労を促進するため、当該 児童扶養手当受給者等 の収入、家族関係その他の生活の状況、求職活動の状況、職業能力の開発及び向上のための取組の状況その他の事項を勘案し、当該児童扶養手当受給者等の健康上及び生活上の問題点、解決すべき課題並びに自立に向けた目標及び支援の内容その他の事項を記載した計画を策定し、当該計画に基づき公共職業安定所その他の関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

19項 第41条の8第3項 《3 都道府県若しくは指定都市以下この項に…》 おいて「都道府県等」という。又は都道府県等が適当と認める者が児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者これに準ずる者として財務省令で定める者を含む。であつて財務省令で定める支援を受けているものに に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、2021年度から2024年度までの予算における母子家庭等対策費補助金を財源の一部として都道府県若しくは 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市(以下この項において「 都道府県等 」という。又は 都道府県等 が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、 児童扶養手当受給者等 の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。

20項 第41条の8第3項 《3 都道府県若しくは指定都市以下この項に…》 おいて「都道府県等」という。又は都道府県等が適当と認める者が児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者これに準ずる者として財務省令で定める者を含む。であつて財務省令で定める支援を受けているものに に規定する相続人その他の財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。

19条の3 (内国法人等に対して支払う懸賞金付預貯金等の懸賞金等及び定期積金の給付補てん金等に係る支払調書の特例)

1項 施行令 第26条の9第7項 《7 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人に対し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払等をする者は、財務省令で定めるところにより、懸賞金付預貯金等の懸賞金等に関する所得税法第225条第1項の調書を同1の内国法人又は恒久的施設を有する外 又は 第41条の11 《内国法人等に対して支払う定期積金の給付補…》 塡金等に係る支払調書の特例 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対し国内において1988年4月1日以後に支払うべき給付補塡金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該給付補塡金等の支 の規定により 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 の調書を同1の内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における 所得税法施行規則 第84条の2 《定期積金の給付補塡金等の支払調書 国内…》 において法第209条の二定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務に規定する給付補塡金、利息、利益若しくは差益その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第15号国内源泉所 の規定の適用については、同条第1項第2号中「その年中に」とあるのは、「その」とするものとし、同条第2項第2号中「同1人に対するその年中の」とあるのは「同1の内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対するその」と、「40,000円以下」とあるのは「20,000円(当該給付補てん金、利息、利益又は差益の計算の基礎となつた期間が6月以上1年未満である場合には、5,000円とし、当該期間が6月未満である場合には、2,500円とする。)以下」とする。

2項 施行令 第26条の9第7項 《7 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人に対し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払等をする者は、財務省令で定めるところにより、懸賞金付預貯金等の懸賞金等に関する所得税法第225条第1項の調書を同1の内国法人又は恒久的施設を有する外 又は 第41条の11 《内国法人等に対して支払う定期積金の給付補…》 塡金等に係る支払調書の特例 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対し国内において1988年4月1日以後に支払うべき給付補塡金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該給付補塡金等の支 の規定による 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 の調書の提出は、金融機関( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)、生命保険会社及び損害保険会社を含む。又は 抵当証券法 1931年法律第15号第1条第1項 《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》 有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得 に規定する抵当証券の販売(販売の代理又は媒介を含む。)を業として行う者ごとに選択しなければならない。

3項 前項の調書には、 施行令 第26条の9第7項 《7 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人に対し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払等をする者は、財務省令で定めるところにより、懸賞金付預貯金等の懸賞金等に関する所得税法第225条第1項の調書を同1の内国法人又は恒久的施設を有する外 又は 第41条の11 《内国法人等に対して支払う定期積金の給付補…》 塡金等に係る支払調書の特例 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対し国内において1988年4月1日以後に支払うべき給付補塡金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該給付補塡金等の支 の規定によるものである旨を表示しなければならない。

19条の3の2 (非居住者のカジノ行為の勝金に係る1時所得の非課税)

1項 第41条の9の2 《非居住者のカジノ行為の勝金に係る1時所得…》 の非課税 2027年1月1日から2031年12月31日までの間において非居住者次に掲げる者のいずれかに該当するものを除く。につき生ずる特定複合観光施設区域整備法2018年法律第80号第39条の免許に に規定する財務省令で定めるものは、 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 2021年カジノ管理委員会規則第1号第3条第2項第5号 《2 この条及び別表第1において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 デッキ 寸法並びに裏面の色彩及び意匠が同じであって、表面に記載された数字又は文字及びスートが重複しないように組み合わされた五十二枚のトランプの に規定する勝金とする。

19条の4 (償還差益に対する分離課税等)

1項 施行令 第26条の10第1項 《割引債の発行者は、法第41条の12第3項…》 の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。 に規定する計算書の書式は、別表第九()による。

2項 国税庁長官は、別表第九()の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ( 産業標準化法 第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

3項 施行令 第26条の11第1項 《法第41条の12第4項の規定により同項に…》 規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされたもののうち法人税の額から控除する所得税の額は、当該所得税の額当該所得税の額が明らかでないときは、その割引債の券面金額から当該割引債に係る発行価額当該 に規定する財務省令で定める国債は、割引の方法により発行される国債でその発行の日から償還期限までの期間が3年であるものとする。

4項 施行令 第26条の11第1項 《法第41条の12第4項の規定により同項に…》 規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされたもののうち法人税の額から控除する所得税の額は、当該所得税の額当該所得税の額が明らかでないときは、その割引債の券面金額から当該割引債に係る発行価額当該 に規定する財務省令で定める価額は、同項に規定する 短期国債等 以下この項において「 短期国債等 」という。)の券面金額に、当該短期国債等に係る発行額に占める払込金の合計額の割合(当該短期国債等のその発行の日から償還期限までの期間が2月以内又は3月である場合において当該割合に小数点以下六位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等の当該期間が6月又は1年である場合において当該割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等が前項に定める国債に該当する場合において当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額とする。

5項 施行令 第26条の11第3項第2号 《3 第1項に規定する短期公社債とは、割引…》 の方法により発行される公社債で次に掲げるもののうち、その発行の日から償還期限までの期間が1年以下であるものをいう。 1 国債 2 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債又は同法 に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 契約により振替外債( 施行令 第26条の11第3項第2号 《3 第1項に規定する短期公社債とは、割引…》 の方法により発行される公社債で次に掲げるもののうち、その発行の日から償還期限までの期間が1年以下であるものをいう。 1 国債 2 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債又は同法 に規定する振替外債をいう。以下この項において同じ。)の総額が引き受けられるものであること。

2号 各振替外債の金額が200,000,000円を下回らないこと。

3号 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあつた日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

19条の5 (割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)

1項 施行令 第26条の17第3項 《3 法第41条の12の2第3項に規定する…》 政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する特定割引債の償還金の支払を受ける者の当該特定割引債の償還金の受領の媒介、取次ぎ又は代理業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。をする者で財務省 に規定する財務省令で定めるものは、社債、 株式等 の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関とする。

2項 第41条の12の2第6項第1号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 割引債 第37条の10第2項第7号に掲げる公社債以下この号において「公社債」という。のうち次に掲げるものその償還の時において第37条の11の3第3項第1号 ニに規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 発行価額を競争に付して行われる入札の方法により発行された公社債(その募入の決定を受けた各申込みの応募価格(以下この号において「 募入決定応募価格 」という。)により発行されるものに限る。以下この号において「価額入札公社債」という。又は当該価額入札公社債と同1の発行条件(その公社債の名称及び記号又は番号、利率、利子の支払期並びに償還期限をいう。次号において同じ。)で発行された公社債 国債の発行等に関する省令 1982年大蔵省令第30号第5条第8項第3号 《8 財務大臣は、前項の規定による報告に基…》 づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。 ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。 1 価格を競争 の規定に基づき計算した当該価額入札公社債の入札に係る 募入決定応募価格 を額面金額により加重平均して得られる価額その他これに準ずる方法により計算した価額で、その価額入札公社債を発行した者が公表しているもの

2号 前号に掲げる公社債以外の公社債(以下この号において「 非価額入札公社債 」という。又は当該 非価額入札公社債 と同1の発行条件で発行された公社債当該非価額入札公社債の発行価額

3項 第41条の12の2第6項第1号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 割引債 第37条の10第2項第7号に掲げる公社債以下この号において「公社債」という。のうち次に掲げるものその償還の時において第37条の11の3第3項第1号 ニに規定する財務省令で定める割合は、100分の90とする。

4項 施行令 第26条の17第7項 《7 事業の譲渡又は合併若しくは分割、金融…》 商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止又は業務を行う区域の変更その他財務省令で定める事由により、内国法人が取得した割引債のうち法第41条の12の2第6項第3号ハの割引債の取得に要した金額の管理に関す に規定する財務省令で定める事由は、同条第6項に規定する 内国法人 次項において「 内国法人 」という。)が、その有する 第41条の12の2第6項第1号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 割引債 第37条の10第2項第7号に掲げる公社債以下この号において「公社債」という。のうち次に掲げるものその償還の時において第37条の11の3第3項第1号 に規定する 割引債 以下この項及び第6項において「 割引債 」という。)につき施行令第26条の17第7項に規定する割引債管理契約(次項において「 割引債管理契約 」という。)を締結した同条第6項に規定する 金融商品取引業者等 以下この項及び次項において「 金融商品取引業者等 」という。)に対し、当該割引債を他の金融商品取引業者等の営業所(同条第6項に規定する営業所をいう。以下この項及び次項において同じ。)へ移管する旨の依頼があつたこととし、同条第7項に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所は、当該依頼に基づき当該割引債の移管を受けた金融商品取引業者等の営業所とする。

5項 金融商品取引業者等 の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各 内国法人 別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

1号 当該 金融商品取引業者等 の営業所の長が作成した 施行令 第26条の17第8項 《8 割引債管理契約を締結した金融商品取引…》 業者等の営業所の長は、当該割引債管理契約に係る割引債につき帳簿を備え、各内国法人別に、その割引債の取得に要した費用の額、取得年月日、償還金の額、償還年月日、法第41条の12の2第3項又は第4項の規定に の帳簿当該帳簿を閉鎖した日

2号 当該 金融商品取引業者等 が締結した 割引債 管理契約に係る契約書当該割引債管理契約の終了の日

6項 施行令 第26条の17第9項 《9 法第41条の12の2第2項に規定する…》 割引債の償還金の支払をする者、特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者は、同項又は同条第3項若しくは第4項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付 に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 第41条の12の2第2項 《2 2016年1月1日以後に個人又は内国…》 法人若しくは外国法人に対して国内において割引債の償還金次項の規定の適用を受ける同項に規定する特定割引債の償還金を除く。の支払をする者は、その支払の際、その割引債の償還金に係る差益金額に100分の15の から第4項までの規定により徴収した所得税を納付する者の名称及び所在地

2号 その月において 第41条の12の2第2項 《2 2016年1月1日以後に個人又は内国…》 法人若しくは外国法人に対して国内において割引債の償還金次項の規定の適用を受ける同項に規定する特定割引債の償還金を除く。の支払をする者は、その支払の際、その割引債の償還金に係る差益金額に100分の15の から第4項までの規定により徴収して納付すべき所得税の額

3号 その月において支払又は交付をした 割引債 の法第41条の12の2第1項第1号に規定する償還金の額

4号 その他参考となるべき事項

7項 前項の計算書の書式は、別表第九()による。

8項 国税庁長官は、別表第九()の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ( 産業標準化法 第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

19条の6 (特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等)

1項 第41条の12の2第8項 《8 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 に対して国内において特定割引債の償還金の支払をする者これに準ずる者として政令で定めるもの以下この項及び次項において「準支払者」という。を含む。以下この条において「償還金の支払者」という。は、財務省令で に規定する償還金の 支払者 は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する 特定割引債の償還金 以下この条において「 特定 割引債 の償還金 」という。)の次に掲げる事項を記載した 通知書 を、その支払を受ける者に交付しなければならない。

1号 その支払を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、 所得税法施行規則 第81条第1号 《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》 等 第81条 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各 又は第2号に定める場所

2号 その支払の確定した 特定割引債の償還金 の額及びその支払の確定した日

3号 前号の金額につき 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収をされる所得税の額

4号 種類別及び名称別の 第41条の12の2第3項 《3 2016年1月1日以後に個人又は内国…》 法人若しくは外国法人に対して国内において支払われる割引債第37条の11第2項に規定する上場株式等第13項において「上場株式等」という。に該当するものに限る。以下この条において「特定割引債」という。の償 に規定する特定 割引債 の額面金額

5号 その支払の際に課された外国所得税( 第41条の12の2第5項 《5 第1項及び前項の場合において、国外割…》 引債の償還金の支払の際に徴収される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に相当するものとして政令で定めるものを含む。の額があるときは、第1項及び前項の差益 に規定する外国所得税の額をいう。)の額

6号 その支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

7号 その他参考となるべき事項

2項 第41条の12の2第9項 《9 償還金の支払者は、財務省令で定めると…》 ころにより、前項の通知書を同1の者に対してその年中に支払つた特定割引債の償還金の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該通知書を同項の支払の確定した日の属する年の翌年1月31日準支払 の規定により同項の 通知書 を同1の者に対してその年中に支払つた 特定割引債の償還金 の額の合計額で作成し、交付する場合における前項の規定の適用については、同項第2号中「その支払の確定した特定割引債の償還金」とあるのは、「その年中に支払の確定した特定割引債の償還金」とする。

3項 第1項の規定は、 第41条の12の2第10項 《10 償還金の支払者は、前2項の規定によ…》 る通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を第8条の4第6項に規定する電磁的方法により提供することができる。 ただし、当該支払を受ける ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の 通知書 について準用する。

4項 第41条の12の2第9項 《9 償還金の支払者は、財務省令で定めると…》 ころにより、前項の通知書を同1の者に対してその年中に支払つた特定割引債の償還金の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該通知書を同項の支払の確定した日の属する年の翌年1月31日準支払 の規定による同項の 通知書 の交付は、同項の償還金の 支払者 同条第12項の特定 割引債 取扱者及び同条第13項の国外割引債取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。

5項 第41条の12の2第8項 《8 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 に対して国内において特定割引債の償還金の支払をする者これに準ずる者として政令で定めるもの以下この項及び次項において「準支払者」という。を含む。以下この条において「償還金の支払者」という。は、財務省令で 、第9項又は第10項ただし書の規定に基づき交付する第1項から第3項までの 通知書 には、これらの通知書がこれらの規定に基づき作成し、交付されたものである旨を表示しなければならない。この場合において、これらの通知書が、これらの規定に規定する支払を受ける者の再発行の請求を受けて交付されるものである場合には、その旨を併せて表示するものとする。

6項 施行令 第26条の17第13項 《13 法第41条の12の2第10項の償還…》 金の支払者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、そ に規定する償還金の 支払者 は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

1号 第4条の4第7項 《7 法第8条の4第6項に規定する財務省令…》 で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者 各号に掲げる方法のうち当該償還金の 支払者 が使用するもの

2号 第4条の4第7項第1号 《7 法第8条の4第6項に規定する財務省令…》 で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者 イに規定する 記載情報 の同号イに規定する受信者ファイルへの記録の方式

7項 施行令 第26条の17第13項 《13 法第41条の12の2第10項の償還…》 金の支払者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、そ に規定する償還金の 支払者 が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該償還金の支払者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。

19条の7 (振替割引債の差益金額等の課税の特例)

1項 第41条の13の3第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格 に規定する 非課税適用申告書 以下この条において「 非課税適用申告書 」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 非課税適用申告書 を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が 第41条の13の3第12項 《12 第5条の2第2項から第4項まで、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替割引債の償還金に係る差益金額について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第5条の2第2項に規定する 適格外国証券投資信託 以下この号において「 適格外国証券投資信託 」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が 第3条の18第1項 《法第5条の2第1項に規定する財務省令で定…》 める者は、次に掲げる者とし、同項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する非居住者 当該非居住者の居所地 2 恒久的施設を有す 各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この号、第7号及び第16項第1号において「 住所等 」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、 住所等 及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称

2号 当該 非課税適用申告書 を提出する 第41条の13の3第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格 に規定する 特定振替機関等 次号及び第18項において「 特定振替機関等 」という。又は同条第7項第4号に規定する 適格外国仲介業者 以下この条において「 適格外国仲介業者 」という。)から同項第6号に規定する 振替記載等 以下この条において「 振替記載等 」という。)を受けている同項第7号に規定する 特定振替割引債 以下この条において「 特定振替 割引債 」という。)の同項第8号に規定する 償還金 以下この条において「 償還金 」という。)に係る同項第9号に規定する 差益金額 第7項第2号及び第11項第2号において「 差益金額 」という。)につき法第41条の13の3第1項の規定の適用を受けようとする旨

3号 前号に規定する 特定振替機関等 の国内にある営業所若しくは 事務所 次項第2号、第5項第1号及び第11項第1号において「 営業所等 」という。又は前号に規定する 適格外国仲介業者 の特定国外 営業所等 法第41条の13の3第7項第5号に規定する特定国外営業所等をいう。次項第1号、第7項第1号及び第11項第1号において同じ。)の名称及び所在地

4号 当該 非課税適用申告書 を提出する者が 第3条の18第1項第1号 《法第5条の2第1項に規定する財務省令で定…》 める者は、次に掲げる者とし、同項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する非居住者 当該非居住者の居所地 2 恒久的施設を有す 又は第2号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地

5号 当該 非課税適用申告書 を提出する者が 第3条の18第1項第4号 《法第5条の2第1項に規定する財務省令で定…》 める者は、次に掲げる者とし、同項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する非居住者 当該非居住者の居所地 2 恒久的施設を有す に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる 事務所 の所在地

6号 当該 非課税適用申告書 を提出する者が 第41条の13の3第12項 《12 第5条の2第2項から第4項まで、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替割引債の償還金に係る差益金額について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第5条の2第3項に規定する 外国年金信託 以下この号において「 外国年金信託 」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称

7号 当該 非課税適用申告書 を提出する者が 第41条の13の3第12項 《12 第5条の2第2項から第4項まで、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替割引債の償還金に係る差益金額について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第5条の2第4項に規定する 組合契約 以下この号において「 組合契約 」という。)に係る同項に規定する 組合財産 以下この号において「 組合 財産 」という。又は同項に規定する信託(以下この号において「 特例対象信託 」という。)の信託財産に属する 特定振替割引債 償還金 につき支払を受ける場合には、その特定振替割引債が組合契約に係る組合財産又は 特例対象信託 の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る 組合 以下この号において「 特例対象組合 」という。又は当該特例対象信託の名称及び 第3条の18第2項第7号 《2 法第5条の2第1項に規定する非課税適…》 用申告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称当該非課税適用申告書を提出する者が法 に規定する 事務所 等所在地並びに当該 特例対象組合 又は当該特例対象信託の法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第4項に規定する 業務執行者等 の氏名又は名称及び 住所等

8号 当該 非課税適用申告書 を提出する者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第5号において同じ。

9号 その他参考となるべき事項

2項 施行令 第26条の20第7項 《7 法第41条の13の3第7項第4号の承…》 認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第41条の13の3第7項第 に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該申請書を提出する者の特定国外 営業所等 非居住者又は外国法人が 特定振替割引債 振替記載等 を受けることとなるものに限る。)の所在地

2号 前号に規定する 特定振替割引債 に係る当該申請書を提出する者の 第41条の13の3第12項 《12 第5条の2第2項から第4項まで、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替割引債の償還金に係る差益金額について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第5条の2第16項に規定する 特定口座管理機関 又は 特定間接口座管理機関 営業所等 の名称及び所在地

3号 当該申請書を提出する者が国内に営業所、 事務所 その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地

4号 当該申請書を提出する者が法人番号を有する場合には、その者の法人番号

5号 当該申請書を提出する者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合には、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所

6号 その他参考となるべき事項

3項 施行令 第26条の20第7項 《7 法第41条の13の3第7項第4号の承…》 認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第41条の13の3第7項第 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 税務署長が、 第41条の13の3 《振替割引債の差益金額等の課税の特例 非…》 居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内 の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類

2号 非課税適用申告書 の提出があつた場合に、 第41条の13の3第12項 《12 第5条の2第2項から第4項まで、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替割引債の償還金に係る差益金額について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第5条の2第11項に定めるところにより同項に規定する確認を行うことを約する書類

4項 第3条の18第8項 《8 施行令第3条第16項に規定する財務省…》 令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者 及び第9項の規定は、 施行令 第26条の20第14項 《14 第3条第15項及び第16項の規定は…》 、第7項又は第9項から前項までの承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、同条第15項及び第16項中「第7項の」とあるのは、「第26条の20第7項の」と読み替えるものとする。 において準用する施行令第3条第16項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第3条の18第8項第1号 《8 施行令第3条第16項に規定する財務省…》 令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者 中「第3条第7項」とあるのは「第26条の20第7項」と、同号ロ中「前項各号」とあるのは「 第19条の7第3項 《3 施行令第26条の20第7項に規定する…》 財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 税務署長が、法第41条の13の3の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれ 各号」と読み替えるものとする。

5項 施行令 第26条の20第16項 《16 法第41条の13の3第7項第10号…》 の承認を受けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第2号に規定する特定口座管理機関第21項において「特定口座管理機関」と に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第26条の20第16項 《16 法第41条の13の3第7項第10号…》 の承認を受けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第2号に規定する特定口座管理機関第21項において「特定口座管理機関」と に規定する申請書を提出する者の 営業所等 の所在地

2号 その他参考となるべき事項

6項 第3条の18第8項 《8 施行令第3条第16項に規定する財務省…》 令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者 及び第9項の規定は、 施行令 第26条の20第19項 《19 第3条第15項及び第16項の規定は…》 、第16項又は前項の承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、同条第15項及び第16項中「第7項の」とあるのは、「第26条の20第16項の」と読み替えるものとする。 において準用する施行令第3条第16項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第3条の18第8項第1号 《8 施行令第3条第16項に規定する財務省…》 令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者 中「次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める電磁的記録又は情報」とあるのは「イに定める電磁的記録」と、「第3条第7項」とあるのは「第26条の20第16項」と読み替えるものとする。

7項 第41条の13の3第10項 《10 適格外国仲介業者は、非課税適用申告…》 書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債一般割引債に該当するものを除く。以下この項において同じ。につきその償還金の支払を受ける場合には、その償還金の支払を受けるべき に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第41条の13の3第10項 《10 適格外国仲介業者は、非課税適用申告…》 書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債一般割引債に該当するものを除く。以下この項において同じ。につきその償還金の支払を受ける場合には、その償還金の支払を受けるべき の規定による通知をする 適格外国仲介業者 の特定国外 営業所等 の名称及び所在地

2号 非課税適用申告書 を提出した者( 施行令 第26条の20第24項 《24 第3条第1項から第4項まで、第10…》 項、第17項から第21項まで及び第24項から第28項までの規定は、法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第2項から第4項まで、第8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定 において準用する施行令第3条第2項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第11項第2号において同じ。)が前号に規定する 適格外国仲介業者 から 振替記載等 を受けている 第41条の13の3第10項 《10 適格外国仲介業者は、非課税適用申告…》 書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債一般割引債に該当するものを除く。以下この項において同じ。につきその償還金の支払を受ける場合には、その償還金の支払を受けるべき に規定する 特定振替割引債 その 償還金 に係る 差益金額 につき同条第1項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(特定振替割引債のうち、社債、 株式等 の振替に関する法律第88条に規定する 振替国債 に該当するものにあつては同法第91条第3項第2号に規定する銘柄をいい、法第5条の2第1項に規定する 振替地方債 に該当するものにあつては 社債、株式等の振替に関する法律 第113条 《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》 4章の規定第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。は、地方債について準用する。 この場合において、次 において準用する同法第68条第3項第2号に規定する銘柄をいい、法第41条の13の3第7項第7号に規定する振替社債等に該当するものにあつては 社債、株式等の振替に関する法律 第68条第3項第2号 《3 振替口座簿中の各口座顧客口座を除く。…》 には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 1 加入者の氏名又は名称及び住所 2 発行者の商号及び振替社債の種類以下この章において「銘柄」という。 3 銘柄ごとの金額次号に掲げるものを除く。 4 加同法第115条、第117条、第118条、第120条及び第127条において準用する場合を含む。又は第194条第3項第2号(同法第251条第1項及び第254条第1項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第11項において同じ。及びその銘柄ごとの当該特定振替割引債に係る償還金の額

3号 前号に規定する 特定振替割引債 の銘柄ごとの 償還金 の支払年月日

4号 その他参考となるべき事項

8項 施行令 第26条の20第20項 《20 法第41条の13の3第10項に規定…》 する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 に規定する財務省令で定めるものは、 第41条の13の3第7項第2号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関又は第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関をいう。 2 特定口座管理機関 第5条の2第7項 に規定する 特定口座管理機関 以下この項及び次項において「 特定口座管理機関 」という。)若しくは同条第7項第3号に規定する 特定間接口座管理機関 以下この項及び次項において「 特定間接口座管理機関 」という。又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る 適格外国仲介業者 であることを確認できる方法に限る。)とする。

9項 特定口座管理機関 又は 特定間接口座管理機関 は、その受けた 第41条の13の3第10項 《10 適格外国仲介業者は、非課税適用申告…》 書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債一般割引債に該当するものを除く。以下この項において同じ。につきその償還金の支払を受ける場合には、その償還金の支払を受けるべき の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から5年間保存し、その受けた同項の規定による通知が 施行令 第26条の20第20項 《20 法第41条の13の3第10項に規定…》 する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 に規定する方法で行われた場合には同条第21項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

10項 施行令 第26条の20第21項 《21 特定口座管理機関又は特定間接口座管…》 理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた法第41条の13の3第10項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行 に規定する財務省令で定めるものは、第8項に規定する入出力装置とする。

11項 第41条の13の3第11項 《11 適格口座管理機関又は適格外国仲介業…》 者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債一般割引債に該当するものに限る。以下この項において同じ。につきその償還金の支払を に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第41条の13の3第11項 《11 適格口座管理機関又は適格外国仲介業…》 者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債一般割引債に該当するものに限る。以下この項において同じ。につきその償還金の支払を の規定による通知をする適格口座管理機関(同条第7項第10号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)の 営業所等 又は 適格外国仲介業者 の特定国外営業所等の名称及び所在地

2号 非課税適用申告書 を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は 適格外国仲介業者 から 振替記載等 を受けている 第41条の13の3第11項 《11 適格口座管理機関又は適格外国仲介業…》 者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債一般割引債に該当するものに限る。以下この項において同じ。につきその償還金の支払を に規定する 特定振替割引債 その 償還金 に係る 差益金額 につき同条第1項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替割引債に係る償還金の額

3号 前号に規定する 特定振替割引債 の銘柄ごとの 償還金 の支払年月日

4号 その他参考となるべき事項

12項 施行令 第26条の20第22項 《22 法第41条の13の3第11項に規定…》 する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

1号 第41条の13の3第11項 《11 適格口座管理機関又は適格外国仲介業…》 者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債一般割引債に該当するものに限る。以下この項において同じ。につきその償還金の支払を の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合同項に規定する 特定振替割引債 償還金 の支払をする者(以下この項及び次項において「 支払者 」という。又はその指定する者及び特定振替機関(同条第7項第1号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第21項において同じ。又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける 支払者 が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第11項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。

2号 第41条の13の3第11項 《11 適格口座管理機関又は適格外国仲介業…》 者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債一般割引債に該当するものに限る。以下この項において同じ。につきその償還金の支払を の規定による通知をする者が 適格外国仲介業者 である場合 支払者 又はその指定する者、特定振替機関又はその指定する者及び適格口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける適格口座管理機関が、当該通知をした者が当該適格口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを、それぞれ確認できる方法に限る。

13項 支払者 は、その受けた 第41条の13の3第11項 《11 適格口座管理機関又は適格外国仲介業…》 者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債一般割引債に該当するものに限る。以下この項において同じ。につきその償還金の支払を の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から5年間保存し、その受けた同項の規定による通知が 施行令 第26条の20第22項 《22 法第41条の13の3第11項に規定…》 する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 に規定する方法で行われた場合には同条第23項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

14項 施行令 第26条の20第23項 《23 特定振替割引債法第41条の13の3…》 第1項に規定する一般割引債に該当するものに限る。の償還金の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第11項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受 に規定する財務省令で定めるものは、第12項各号に規定する入出力装置とする。

15項 第3条の18第3項 《3 施行令第3条第2項本文に規定する特例…》 書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特例書類を提出する施行令第3条第2項各号の特定振替機関等の営業所等、特定口座管理機関法第5条の2第7項第2号に規定する特定口座管 から第5項まで、第10項から第24項まで及び第29項から第36項までの規定は、 第41条の13の3第12項 《12 第5条の2第2項から第4項まで、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替割引債の償還金に係る差益金額について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第5条の2第2項から第4項まで、第8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定並びに 施行令 第26条の20第24項 《24 第3条第1項から第4項まで、第10…》 項、第17項から第21項まで及び第24項から第28項までの規定は、法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第2項から第4項まで、第8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定 において準用する施行令第3条第1項から第4項まで、第10項、第17項から第21項まで及び第24項から第28項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次のの上欄に掲げる 第3条の18 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第1項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とし、同項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する非居住者 当該非居住 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

16項 施行令 第26条の20第25項 《25 法第41条の13の3第1項に規定す…》 る非課税適用申告書以下この項、第27項及び第28項において「非課税適用申告書」という。を提出した者前項において準用する第3条第2項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第27 に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該書類を提出する者の氏名又は名称及び 住所等

2号 施行令 第26条の20第25項 《25 法第41条の13の3第1項に規定す…》 る非課税適用申告書以下この項、第27項及び第28項において「非課税適用申告書」という。を提出した者前項において準用する第3条第2項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第27 に規定する 特定振替割引債 の発行者の名称及び本店又は主たる 事務所 の所在地

3号 前号に規定する 特定振替割引債 の発行者の 第41条の13の3第4項 《4 前3項の規定は、特定振替割引債の発行…》 者の特殊関係者特定振替割引債の発行者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。が支払を受ける当該特定振替割引債の償還金及び第2項に規定する償還差益並びに当該特殊関係者につき に規定する 特殊関係者 次項第2号及び第19項第3号において「 特殊関係者 」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日

4号 当該書類を提出する者が 第3条の18第1項第1号 《法第5条の2第1項に規定する財務省令で定…》 める者は、次に掲げる者とし、同項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する非居住者 当該非居住者の居所地 2 恒久的施設を有す 又は第2号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地

5号 当該書類を提出する者が 第3条の18第1項第4号 《法第5条の2第1項に規定する財務省令で定…》 める者は、次に掲げる者とし、同項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する非居住者 当該非居住者の居所地 2 恒久的施設を有す に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる 事務所 の所在地

6号 その他参考となるべき事項

17項 施行令 第26条の20第26項 《26 前項の規定により同項の書類の提出を…》 受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類の提出をした者の各人別に、当該書類の提出をした者が同項の特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項を法第 に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書類の提出をした者に係る次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第26条の20第25項 《25 法第41条の13の3第1項に規定す…》 る非課税適用申告書以下この項、第27項及び第28項において「非課税適用申告書」という。を提出した者前項において準用する第3条第2項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第27 に規定する 特定振替割引債 の発行者の名称及び本店又は主たる 事務所 の所在地

2号 前号に規定する 特定振替割引債 の発行者の 特殊関係者 に該当することとなつた年月日

3号 その他参考となるべき事項

18項 特定振替機関等 又は 適格外国仲介業者 は、その受理した 施行令 第26条の20第26項 《26 前項の規定により同項の書類の提出を…》 受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類の提出をした者の各人別に、当該書類の提出をした者が同項の特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項を法第 に規定する書類( 第41条の13の3第12項 《12 第5条の2第2項から第4項まで、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替割引債の償還金に係る差益金額について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第5条の2第17項に規定する 電磁的方法 により提供された当該書類に記載すべき電磁的記録を含む。)を各人別に整理し、当該受理した日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

19項 第41条の13の3第13項 《13 特定振替割引債第7項第7号に規定す…》 る振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。の発行者は、第1項の規定の適用があるものとして当該特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき第41条の12の2第2項又は第3項の規定による所 に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる 事務所 の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号

2号 当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する事業年度(次号において「 判定事業年度 」という。)開始の年月日

3号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

当該 判定事業年度 開始の時において当該書類を提出する者の 特殊関係者 に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情

当該 判定事業年度 開始の時において当該書類を提出する者の 特殊関係者 に該当する者がない場合その旨

4号 その他参考となるべき事項

20項 施行令 第26条の20第30項 《30 非居住者又は外国法人が法第41条の…》 13の3第12項において準用する法第5条の2第19項に規定する信託の信託財産に属する特定振替割引債当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。の償還金に係る差益金額につき法 の規定により読み替えられた同条第26項に規定する書面又は 電磁的方法 により通知すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 信託( 第41条の13の3第12項 《12 第5条の2第2項から第4項まで、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替割引債の償還金に係る差益金額について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第5条の2第19項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の名称並びに 施行令 第26条の20第30項 《30 非居住者又は外国法人が法第41条の…》 13の3第12項において準用する法第5条の2第19項に規定する信託の信託財産に属する特定振替割引債当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。の償還金に係る差益金額につき法 の規定により読み替えて適用される同条第26項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「 特定受託者 」という。)の名称及び本店又は主たる 事務所 の所在地

2号 施行令 第26条の20第30項 《30 非居住者又は外国法人が法第41条の…》 13の3第12項において準用する法第5条の2第19項に規定する信託の信託財産に属する特定振替割引債当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。の償還金に係る差益金額につき法 の規定により読み替えられた同条第25項に規定する書類の提出をした者に係る第16項第2号及び第3号に掲げる事項

3号 その他参考となるべき事項

21項 施行令 第26条の20第30項 《30 非居住者又は外国法人が法第41条の…》 13の3第12項において準用する法第5条の2第19項に規定する信託の信託財産に属する特定振替割引債当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。の償還金に係る差益金額につき法 の規定により読み替えられた同条第26項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る 特定受託者 であることを確認できる方法に限る。)とする。

22項 施行令 第26条の20第30項 《30 非居住者又は外国法人が法第41条の…》 13の3第12項において準用する法第5条の2第19項に規定する信託の信託財産に属する特定振替割引債当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。の償還金に係る差益金額につき法 の規定により読み替えられた同条第26項の規定の適用がある場合における第18項の規定の適用については、同項中「 特定振替機関等 」とあるのは、「 第41条の13の3第12項 《12 第5条の2第2項から第4項まで、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替割引債の償還金に係る差益金額について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第5条の2第19項の規定により読み替えられた法第41条の13の3第1項に規定する 特定受託者 」とする。

19条の8 (先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書等)

1項 施行令 第26条の23第4項 《4 その年において法第41条の14第1項…》 に規定する先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得以下この項において「先物取引に係る雑所得等」という。を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるとこ の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお に規定する先物取引による事業所得、譲渡所得又は雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各号に定める項目別の金額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

1号 事業所得又は雑所得次に掲げる項目

総収入金額については、先物取引( 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお に規定する先物取引をいう。ロ及び次条において同じ。)の差金等決済(同項に規定する差金等決済をいう。ロ及び同条において同じ。)に係る利益又は損失の額及びその他の収入の別

必要経費については、先物取引の差金等決済に係る先物取引に要した手数料等( 商品先物取引法施行規則 2005年農林水産省・経済産業省令第3号第100条の5 《顧客が支払うべき対価に関する事項 令第…》 29条第1号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価受渡しに係る価額、法第2条第3項第4号並びに第14項第4号及び第5号 に規定する手数料等又は 金融商品取引業等に関する内閣府令 第74条第1項 《令第16条第1項第1号に規定する内閣府令…》 で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価有価証券の価格又は保証金等の額同項第3号に規定する保証金等の額をいう。第268条第1項 に規定する手数料等をいう。次号ロにおいて同じ。及びその他の経費の別

2号 譲渡所得次に掲げる項目

総収入金額については、 第41条の14第1項第3号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお に規定する 有価証券 ロにおいて「 有価証券 」という。)の譲渡による収入金額及びその他の収入の別

取得費及び譲渡に要した費用については、 有価証券 の取得費、有価証券の譲渡のために要した手数料等及びその他の経費の別

2項 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお の規定の適用がある場合における 所得税法施行規則 第46条第2号 《予定納税額減額承認申請書の記載事項 第4…》 6条 法第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第112条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合に の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、 租税特別措置法 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額」とする。

19条の9 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

1項 施行令 第26条の26第2項 《2 法第41条の15第2項に規定する先物…》 取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第41条の14第1項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済次項において「先物取引の差金等決済」とい に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお の規定により先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。

2項 第41条の15第3項 《3 第1項の規定は、同項に規定する居住者…》 又は恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添 に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第41条の15第2項 《2 前項に規定する先物取引の差金等決済に…》 係る損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2003年1月1日以後に、先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の に規定する 先物取引の差金等決済に係る損失の金額 以下この条において「 先物取引の差金等決済に係る損失の金額 」という。)の計算に関する明細書(当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の記載があるものに限る。

2号 施行令 第26条の23第4項 《4 その年において法第41条の14第1項…》 に規定する先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得以下この項において「先物取引に係る雑所得等」という。を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるとこ に規定する明細書

3項 第41条の15第3項 《3 第1項の規定は、同項に規定する居住者…》 又は恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添 に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、同条第1項の規定によりその年において控除すべき 先物取引の差金等決済に係る損失の金額 及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。

4項 施行令 第26条の26第4項第6号 《4 その年の翌年以後又はその年において法…》 第41条の15第1項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第120条第1項の規定による申告書及び提出することができる同法第122条第1項又は第123条第1項の規定による申告書には、同法第 に規定する財務省令で定める事項は、 第41条の15第1項 《確定申告書第5項において準用する所得税法…》 第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年にお の規定によりその年において控除すべき 先物取引の差金等決済に係る損失の金額 及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。

5項 施行令 第26条の26第5項第6号 《5 法第41条の15第5項において準用す…》 る所得税法第123条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた先物取引の差 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第41条の15第5項 《5 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第1項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当するときの 施行令 第26条の26第10項第6号 《10 前2項に定めるもののほか、法第41…》 条の15第1項又は第5項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第40号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるの の規定により読み替えて適用される同法第127条第3項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地

2号 施行令 第26条の26第5項第3号 《5 法第41条の15第5項において準用す…》 る所得税法第123条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた先物取引の差 の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の 支払者 の居所又は本店若しくは主たる 事務所 若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「 本店等 」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は 本店等 の所在地若しくは法人番号

3号 第41条の15第1項 《確定申告書第5項において準用する所得税法…》 第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年にお の規定によりその年において控除すべき 先物取引の差金等決済に係る損失の金額 及びその金額の計算の基礎

4号 所得税法施行規則 第47条第3項第4号 《3 法第120条第1項第8号に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第120条第1項、第122条第1項若しくは第2項還付等を受けるための申告、第125条第1項若しくは第2項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127 から第16号まで及び第18号から第23号までに掲げる事項

5号 その他参考となるべき事項

6項 次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。

1号 施行令 第26条の26第10項第4号 《10 前2項に定めるもののほか、法第41…》 条の15第1項又は第5項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第40号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるの の規定により読み替えて適用される 所得税法 第125条第1項 《居住者が年の中途において死亡した場合にお…》 いて、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定め から第3項までに規定する財務省令で定める記載施行令第26条の26第4項各号に掲げる事項の記載

2号 施行令 第26条の26第10項第5号 《10 前2項に定めるもののほか、法第41…》 条の15第1項又は第5項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第40号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるの の規定により読み替えて適用される 所得税法 第127条第1項 《居住者は、年の中途において出国をする場合…》 において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第 及び第2項並びに施行令第26条の26第10項第6号の規定により読み替えて適用される同法第127条第3項に規定する財務省令で定める事項施行令第26条の26第4項各号に掲げる事項の記載

3号 施行令 第26条の26第10項第7号 《10 前2項に定めるもののほか、法第41…》 条の15第1項又は第5項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第40号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるの の規定により読み替えて適用される 所得税法 第152条 《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の…》 請求の特例 確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者その相続人を含む。は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第63条事業を廃止した場合の必要経費の特例又は第64条資産の譲渡代金が回 、同項第8号の規定により読み替えて適用される同法第153条各号列記以外の部分、同項第9号の規定により読み替えて適用される同法第153条の2第1項第2号並びに施行令第26条の26第10項第11号の規定により読み替えて適用される同法第157条第1項及び第4項に規定する財務省令で定める規定施行令第26条の26第4項第1号若しくは第5号又は同条第5項第1号若しくは第5号

7項 第41条の15第1項 《確定申告書第5項において準用する所得税法…》 第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年にお の規定の適用がある場合における前条第2項の規定の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは「先物取引に係る雑所得等の金額(同法第41条の15第1項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第41条の14第1項に規定する」とする。

19条の10 (先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例)

1項 第41条の15の2 《先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例…》 所得税法第225条第1項第13号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、同号に規定する先物取引金融商品取引法第2条第24項第3号の2に掲げる暗号等資産又は同法第29条の2第1項第9号に規定する の規定により 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 の調書を同1の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における 所得税法施行規則 第90条の5 《先物取引に関する支払調書 居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が国内において行つた法第224条の5第2項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する差金等決済以下この条において「差金等決済」という。に係る同項に規定する先物取引以下この条に の規定の適用については、同条第1号、第2号及び第4号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。

2項 第41条の15の2 《先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例…》 所得税法第225条第1項第13号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、同号に規定する先物取引金融商品取引法第2条第24項第3号の2に掲げる暗号等資産又は同法第29条の2第1項第9号に規定する の規定による 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 の調書の提出は、同法第224条の5第1項に規定する商品先物取引業者等ごとに選択しなければならない。

3項 前項の調書には、 第41条の15の2 《先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例…》 所得税法第225条第1項第13号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、同号に規定する先物取引金融商品取引法第2条第24項第3号の2に掲げる暗号等資産又は同法第29条の2第1項第9号に規定する の規定によるものである旨を表示しなければならない。

19条の10の2 (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

1項 第41条の17第4項 《4 第1項の規定により所得税法第73条の…》 規定を適用する場合における同法第120条第4項及び第5項これらの規定を同法第122条第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。の規定の適用については、同 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第120条第4項 《4 第1項の規定による申告書に医療費控除…》 に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければならない。 1 当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第73条第2項医療費同法第122条第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、第1号、第2号及び第6号に掲げる事項並びに確定申告書に記載した同法第73条第3項に規定する医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第3号から第5号までに掲げる事項とする。

1号 その年中に行つた 施行令 第26条の27の2第1項 《法第41条の17第1項に規定する政令で定…》 める取組は、法律又は法律に基づく命令告示を含む。に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。 に規定する 取組 次号及び次項において「 取組 」という。)の名称

2号 当該 取組 に係る事業を行つた保険者、事業者若しくは市町村(特別区を含む。)の名称又は当該取組に係る診察を行つた医療機関の名称若しくは医師の氏名

3号 その年中において支払つた 第41条の17第1項 《医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する…》 法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。の規定により療養の給付として支給される薬剤次項第1号において「医療用薬剤」という。との代替性が特 に規定する 特定一般用医薬品等購入費 次号及び第5号において「 特定一般用医薬品等購入費 」という。)の額

4号 当該 特定一般用医薬品等購入費 に係る 施行令 第26条の27の2第2項 《2 法第41条の17第2項第1号に規定す…》 る政令で定めるものは、同号イ又はロに掲げる医薬品同項に規定する医薬品をいう。以下第5項までにおいて同じ。である同条第1項に規定する一般用医薬品等医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す 、第3項又は第5項の規定により定められたこれらの規定に規定する一般用医薬品等(次号において「 特定一般用医薬品等 」という。)の販売を行つた者の氏名又は名称

5号 当該 特定一般用医薬品等購入費 に係る 特定一般用医薬品等 の名称

6号 その他参考となるべき事項

2項 第41条の17第4項 《4 第1項の規定により所得税法第73条の…》 規定を適用する場合における同法第120条第4項及び第5項これらの規定を同法第122条第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。の規定の適用については、同 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第120条第5項 《5 税務署長は、前項の申告書の提出があつ…》 た場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者以下この項において「医療費控除適用者」という。に対し、当該申告書に係る確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日同日前6月以内に国税同法第122条第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、法第41条の17第1項の規定により 所得税法 第73条第1項 《居住者が、各年において、自己又は自己と生…》 計を1にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。の合計額がその居住者の の規定の適用を受ける居住者の氏名、当該居住者が 取組 を行つた年及びその年における前項第2号に掲げる事項とする。

19条の10の3 (政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)

1項 第41条の18第2項 《2 個人が指定期間内に支出した前項第1号…》 又は第2号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの以下この項において「政党等に対する寄附金」という。については、 の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書並びに総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会の当該控除を受ける同項に規定する 政党等に対する寄附金 以下この条において「 政党等に対する寄附金 」という。)が 政治資金規正法 1948年法律第194号第12条 《報告書の提出 政治団体の会計責任者報告…》 書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載し 又は 第17条 《解散の届出等 政治団体が解散し、又は目…》 的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又 の規定による報告書により報告されたものである旨及びその政党等に対する寄附金を受領したものが法第41条の18第1項第1号又は第2号に掲げる団体である旨を証する書類で当該報告書により報告された次に掲げる事項の記載があるもの又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等( 所得税法 施行令 第262条第2項に規定する電子証明書等をいう。次条及び 第19条の10の5第14項 《14 法第41条の18の3第1項の規定に…》 よる控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証 において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(同令第262条第1項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。次条及び 第19条の10の5第14項 《14 法第41条の18の3第1項の規定に…》 よる控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証 において同じ。)を添付しなければならない。

1号 その 政党等に対する寄附金 を支出した者の氏名及び住所

2号 その 政党等に対する寄附金 の額

3号 その 政党等に対する寄附金 を受領した団体がその受領した年月日

4号 その 政党等に対する寄附金 を受領した団体の名称及び主たる 事務所 の所在地

19条の10の4 (認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)

1項 第41条の18の2第2項 《2 個人が認定特定非営利活動法人等に対し…》 て支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。については、その年中に支出した当該特定非営利活動 の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及びその寄附金を受領した同条第1項に規定する認定特定非営利活動法人等の次に掲げる事項を証する書類(その寄附金を支出した者の氏名及び住所の記載があるものに限る。又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。

1号 その寄附金の額

2号 その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日

3号 その寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の 第41条の18の2第1項 《個人が、認定特定非営利活動法人等特定非営…》 利活動促進法1998年法律第7号第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この条において同じ。に対し、当該認定特定非営利活動法人等の行う に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金に該当するものである旨

4号 その寄附金を受領した当該認定特定非営利活動法人等の名称

19条の10の5 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)

1項 施行令 第26条の28の2第1項第1号 《法第41条の18の3第1項第1号に規定す…》 る政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる要件 イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 1 イ(1)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。

2号 社員の議決権が平等であること。

3号 社員(役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この号、第3項第1号及び第9項において同じ。及び役員と親族関係を有する者(当該役員の配偶者及び三親等以内の親族をいう。ハ、第3項第1号及び第9項において同じ。並びに役員と特殊の関係のある者(次に掲げる者をいう。第3項第1号及び第9項において同じ。)を除く。)の数が20人以上であること。

当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

当該役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の 財産 によつて生計を維持しているもの

又はロに掲げる者と親族関係を有する者でこれらの者と生計を1にしているもの

2項 施行令 第26条の28の2第1項第1号 《法第41条の18の3第1項第1号に規定す…》 る政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる要件 イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 1 ロ、第2号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第2項第1号ロ、第2号ロ若しくは第3号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第21条第1項 《公益法人は、毎事業年度開始の日の前日まで…》 に公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める書類を作成し、当該事業年度の末 私立学校法 第33条 《理事の解任 理事選任機関は、理事が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、当該理事を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。 2 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又 の二若しくは 第47条第2項 《2 前項の規定は、寄附行為をもつて、任期…》 の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期を当該退任した監事の任期の満了する時までとすることを妨げない。これらの規定を同法第64条第5項において準用する場合を含む。)、 社会福祉法 第34条の2第1項 《社会福祉法人は、第31条第1項の認可を受…》 けたときは、その定款をその主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければならない。第45条の32第1項 《社会福祉法人は、計算書類等各会計年度に係…》 る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告第45条の28第2項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。をいう。以下この条において同じ。を、定時評議員会の日の2週間前の日 若しくは 第45条の34第1項 《社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内…》 に社会福祉法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を5年間その主たる事務所に、その写しを3年間その従た 更生保護事業法 1995年法律第86号第29条第1項 《更生保護法人は、毎会計年度終了後2月以内…》 に、法務省令で定めるところにより、事業成績書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書収益事業については損益計算書を作成し、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。 国立大学法人法 第35条の2 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第3条、第7条第2項、第8条第1項、第9条、第11条、第14条から第17条まで、第21条の四、第21条の五、第24条、第25条、第25条の2第1項及び第2項、第26条、第28条、第28条の において準用する 独立行政法人通則法 第38条第3項 《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》 務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな 地方独立行政法人法 第34条第3項 《3 地方独立行政法人は、第1項の規定によ…》 る設立団体の長の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備え置き、設立団体の規則で定める期間、一般の閲覧に供しなければ 又は 独立行政法人通則法 第38条第3項 《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》 務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな の規定に準じて当該法人の主たる 事務所 に備え置き、これを行うものとする。

3項 施行令 第26条の28の2第1項第1号 《法第41条の18の3第1項第1号に規定す…》 る政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる要件 イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 1 ロ(3)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該法人の役員若しくは役員と親族関係を有する者又は役員と特殊の関係のある者で、当該事業年度( 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する事業年度をいう。次項及び第12項において同じ。)における当該法人に対する寄附金の額の合計額が210,000円以上であるものの氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日

2号 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

4項 施行令 第26条の28の2第1項第1号 《法第41条の18の3第1項第1号に規定す…》 る政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる要件 イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 1 ハに規定する寄附者名簿は、当該法人が寄附金の受入れをした事業年度ごとに作成するものとし、当該事業年度終了の日の翌日以後3月を経過する日から5年間、当該法人の主たる 事務所 の所在地に保存しなければならない。

5項 前項の規定は、 施行令 第26条の28の2第1項第3号 《法第41条の18の3第1項第1号に規定す…》 る政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる要件 イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 1 ロ(3)に規定する寄附者名簿について準用する。

6項 施行令 第26条の28の2第6項第2号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実績判定期間 当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいう。 2 に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 施行令 第26条の28の2第6項第12号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実績判定期間 当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいう。 2 に規定する国の補助金等

2号 委託の対価としての収入で 施行令 第26条の28の2第6項第12号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実績判定期間 当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいう。 2 に規定する国等から支払われるもの

3号 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分

4号 資産の売却による収入で臨時的なもの

5号 遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金、 第70条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が、当…》 該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたことにより取得した財 に規定する贈与により受け入れた寄附金その他贈与者の 被相続人 に係る相続の開始のあつたことを知つた日の翌日から10月以内に当該相続により当該贈与者が取得した 財産 の全部又は一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額( 施行令 第26条の28の2第6項第3号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実績判定期間 当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいう。 2 に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。第8項第1号において同じ。)に相当する部分

6号 実績判定期間( 施行令 第26条の28の2第6項第1号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実績判定期間 当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいう。 2 に規定する実績判定期間をいう。第8項第2号において同じ。)における同1の者から受け入れた寄附金の額の合計額が1,000円に満たないもの

7号 寄附者(当該法人に寄附をした者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及びその住所又は主たる 事務所 の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金

8号 休眠預金等交付金関係助成金( 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 2016年法律第101号第19条第2項第3号 《2 基本計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 その年度における休眠預金等交付金の額の見通し及び休眠預金等交付金に係る資金の活用の目標に関する事項 2 前号の目標を達成するために必要な民間公益活動促進業務に関する事項 3 次に掲げ イに規定する実行団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第8条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。又は同法第21条第1項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第8条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。次項、第8項第4号及び第11項第2号において同じ。

7項 施行令 第26条の28の2第6項第3号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実績判定期間 当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいう。 2 に規定する財務省令で定める金額は、受け入れた寄附金の額の総額(当該総額のうちに休眠預金等交付金関係助成金の額が含まれている場合には、当該休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額とする。以下この項において「 受入寄附金総額 」という。)の100分の十(寄附者が 所得税法施行令 第217条 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》 法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同 各号に掲げる法人又は 第41条の18の2第1項 《個人が、認定特定非営利活動法人等特定非営…》 利活動促進法1998年法律第7号第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この条において同じ。に対し、当該認定特定非営利活動法人等の行う に規定する認定特定非営利活動法人である場合にあつては、 受入寄附金総額 の100分の五十)に相当する金額とする。

8項 施行令 第26条の28の2第6項第3号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実績判定期間 当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいう。 2 に規定する財務省令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。

1号 受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額に相当する部分

2号 実績判定期間における同1の者から受け入れた寄附金の額の合計額が1,000円に満たない場合の当該合計額

3号 寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる 事務所 の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金の額

4号 休眠預金等交付金関係助成金の額の総額

9項 施行令 第26条の28の2第6項第2号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実績判定期間 当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいう。 2 に規定する経常収入金額及び同項第3号に規定する寄附金収入金額を算出する場合において、役員が寄附者であつて、他の寄附者のうちに当該役員と親族関係を有する者又は当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同1の者とみなす。

10項 施行令 第26条の28の2第6項第5号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実績判定期間 当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいう。 2 に規定する財務省令で定める事項は、寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる 事務所 の所在地とする。

11項 施行令 第26条の28の2第6項第5号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実績判定期間 当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいう。 2 に規定する財務省令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。

1号 学校の入学に関する寄附金

2号 休眠預金等交付金関係助成金

12項 施行令 第26条の28の2第6項第7号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実績判定期間 当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいう。 2 に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する法人の直前に終了した事業年度終了の日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から起算して5年前の日以後に、 私立学校法 第4条 《所轄庁 この法律中「所轄庁」とあるのは…》 、第1号、第3号及び第5号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあつては都道府県知事第2号に掲げるもののうち地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定 に規定する所轄庁から当該法人に係る第14項第1号ロに規定する書類が発行されていないこととする。

13項 施行令 第26条の28の2第6項第9号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実績判定期間 当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいう。 2 に規定する財務省令で定めるものは、 児童福祉法施行規則 1948年厚生省令第11号第1条の17第3号 《第1条の17 小規模住居型児童養育事業者…》 は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 養育者等の職種、員数及び職務 に掲げる委託児童の定員及び同令第36条の12第3号に掲げる入居定員とする。

14項 第41条の18の3第1項 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支 の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。

1号 第41条の18の3第1項第1号 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支 イからニまでに掲げる法人次に掲げる書類

次に掲げる事項をその寄附金を受領した法人が証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。

(1) その寄附金の額

(2) その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日

(3) その寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する 所得税法 第78条第2項第3号 《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》 げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属 に規定する寄附金である旨

(4) その寄附金を受領した法人の名称

当該法人が 施行令 第26条の28の2第1項 《法第41条の18の3第1項第1号に規定す…》 る政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる要件 イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 1 に規定する要件を満たすものであることを 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第3条 《行政庁 この法律における行政庁は、次の…》 各号に掲げる公益法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。 1 次に掲げる公益法人 内閣総理大臣 イ 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの ロ 公益目的事業を二以 に規定する行政庁、 私立学校法 第4条 《所轄庁 この法律中「所轄庁」とあるのは…》 、第1号、第3号及び第5号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあつては都道府県知事第2号に掲げるもののうち地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定 若しくは 社会福祉法 第30条 《所轄庁 社会福祉法人の所轄庁は、その主…》 たる事務所の所在地の都道府県知事とする。 ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。 1 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人次号に掲げる社会福祉法人を除く。であ に規定する所轄庁又は法務大臣若しくは 更生保護事業法 第62条 《地方更生保護委員会への委任 この法律に…》 規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。 ただし、第10条、第31条第2項、第34条第2項、第41条第2項、第42条、第43条、第45条、第54条、第56条の2第2項から第 に規定する地方更生保護委員会が証する書類(当該寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの

2号 第41条の18の3第1項第2号 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支 イからハまでに掲げる法人次に掲げる書類

次に掲げる事項をその寄附金を受領した法人が証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。

(1) 前号イ(1)、(2及び4)に掲げる事項

(2) その寄附金が当該法人の行う 施行令 第26条の28の2第3項 《3 法第41条の18の3第1項第2号に規…》 定する政令で定める寄附金は、その寄附金が学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であり、かつ、その事業活動が適正なものとして同号イ又はハに掲げる法人に対する寄附金にあつては文部科学大 に規定する学生等に対する修学の支援のための事業に充てられる寄附金である旨

次に掲げる書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの

(1) 当該法人が 施行令 第26条の28の2第2項 《2 法第41条の18の3第1項第2号及び…》 第3号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第41条の18の3第1項第2号イ及び第3号イに掲げる法人 次に掲げる要件 イ 次に掲げる要件のい に規定する要件を満たすものであることを文部科学大臣(公立大学法人にあつては、文部科学大臣及び総務大臣( 地方独立行政法人法 第7条 《設立 地方公共団体は、地方独立行政法人…》 を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする の規定により都道府県知事の認可を受けた公立大学法人にあつては、当該認可をした都道府県知事)。(2及び次号ロにおいて同じ。)が証する書類(当該寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限る。

(2) 当該寄附金が 施行令 第26条の28の2第3項 《3 法第41条の18の3第1項第2号に規…》 定する政令で定める寄附金は、その寄附金が学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であり、かつ、その事業活動が適正なものとして同号イ又はハに掲げる法人に対する寄附金にあつては文部科学大 の要件を満たすことにつき同項の確認をしたことを文部科学大臣が証する書類(当該寄附金を支出する日の属する年の1月1日に発行されたものに限る。

3号 第41条の18の3第1項第3号 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支 イからハまでに掲げる法人次に掲げる書類

次に掲げる事項をその寄附金を受領した法人が証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。

(1) 第1号イ(1)、(2及び4)に掲げる事項

(2) その寄附金が当該法人の行う 施行令 第26条の28の2第4項 《4 法第41条の18の3第1項第3号に規…》 定する政令で定める寄附金は、その寄附金が学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられることが確実であり、かつ、その事業活動 に規定する学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられる寄附金である旨

次に掲げる書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの

(1) 当該法人が 施行令 第26条の28の2第2項 《2 法第41条の18の3第1項第2号及び…》 第3号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第41条の18の3第1項第2号イ及び第3号イに掲げる法人 次に掲げる要件 イ 次に掲げる要件のい に規定する要件を満たすものであることを文部科学大臣が証する書類(当該寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限る。

(2) 当該寄附金が 施行令 第26条の28の2第4項 《4 法第41条の18の3第1項第3号に規…》 定する政令で定める寄附金は、その寄附金が学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられることが確実であり、かつ、その事業活動 の要件を満たすことにつき同項の確認をしたことを文部科学大臣が証する書類(当該寄附金を支出する日の属する年の1月1日に発行されたものに限る。

19条の10の6 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)

1項 施行令 第26条の28の3第1項第1号 《法第41条の18の4第1項に規定する政令…》 で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第41条の18の4第1項に規定する特定新規株式以下この条において「特定新規株式」という。を払込み同項に規定する払込みをいう。第3項を除き、以下この条において同 に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定新規株式( 第41条の18の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に規定する特定新規株式をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 特定新規中小会社( 第41条の18の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)の設立の際に発行された特定新規株式当該特定新規中小会社の成立の日

2号 特定新規中小会社の設立の日後に発行された特定新規株式当該特定新規株式の払込み( 第41条の18の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)の期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日

2項 施行令 第26条の28の3第1項第1号 《法第41条の18の4第1項に規定する政令…》 で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第41条の18の4第1項に規定する特定新規株式以下この条において「特定新規株式」という。を払込み同項に規定する払込みをいう。第3項を除き、以下この条において同 に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第2条第10号に規定する 同族会社 次項において「 同族会社 」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。

3項 施行令 第26条の28の3第1項第1号 《法第41条の18の4第1項に規定する政令…》 で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第41条の18の4第1項に規定する特定新規株式以下この条において「特定新規株式」という。を払込み同項に規定する払込みをいう。第3項を除き、以下この条において同 に規定する財務省令で定める者は、当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社( 同族会社 に該当するものに限る。)の株主のうち、その者 を法人税法施行令 第71条第1項 《法第34条第6項役員給与の損金不算入に規…》 定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。 1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人 2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 3 合名会社、合資会社及び合同会社 の役員であるとした場合に同項第5号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。

4項 施行令 第26条の28の3第1項第8号 《法第41条の18の4第1項に規定する政令…》 で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第41条の18の4第1項に規定する特定新規株式以下この条において「特定新規株式」という。を払込み同項に規定する払込みをいう。第3項を除き、以下この条において同 に規定する財務省令で定める契約は、特定新規株式を発行した次の各号に掲げる特定新規中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。

1号 第41条の18の4第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 及び第2号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で 中小企業等経営強化法施行規則 第11条第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付するものとする。 1 当該特定新規中小企業者第9条第1項の確認を受けていないもの及び同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転したものに限る。以下この号において同じ。が法第6条に規定 ロに規定する投資に関する契約に該当するもの

2号 第41条の18の4第1項第3号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で 第18条の15第4項第2号 《4 施行令第25条の12第1項第8号に規…》 定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げる特定中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。 1 法第37条の13第1項第1号及び第2号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社と に規定する特定株式投資契約に該当するもの

3号 第41条の18の4第1項第4号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で 国家戦略特別区域法施行規則 第13条第2号 《法第27条の5の内閣府令で定める特定事業…》 第13条 法第27条の5の内閣府令で定める特定事業は、次に掲げる事業とする。 1 中小企業者中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。が行う第1条第1号イ1から3まで及び5に掲げる事業に ロに規定する特定株式投資契約に該当するもの

4号 第41条の18の4第1項第5号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で 地域再生法施行規則 2005年内閣府令第53号第26条第2項第2号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付するものとする。 1 当該会社が第23条各号に掲げる要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類 イ 登記事項証明書 ロ 基準事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又 ロに規定する投資に関する契約に該当するもの

5項 第41条の18の4第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に規定する財務省令で定める株式会社は、 中小企業等経営強化法施行規則 第8条第5号 《診断及び指導に係る要件 第8条 法第6条…》 の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 株式会社であること。 2 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有又はロに該当する株式会社であつて、同令第10条第1項第1号に掲げる要件に該当するもの又は同項第2号に掲げる要件に該当するものとする。

6項 第41条の18の4第1項第2号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第18条の15第5項第1号 《5 法第37条の13第1項第2号に規定す…》 る財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 中小企業基本法1963年法律第154号第2条第1項各号に掲げる中小企業者合併又は分割により設立されたものを除く。に該当する会社であり、かつ、次のイ から第3号までに掲げる要件を満たす会社であること。

2号 次のいずれかの会社であること。

第37条の13第1項第2号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 イに規定する投資事業有限責任 組合 第8項第1号ロにおいて「 認定投資事業有限責任組合 」という。)を通じ、その発行する特定新規株式を払込みにより取得(法第41条の18の4第1項に規定する取得をいう。以下この項及び第8項において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で第4項第1号に定める契約を締結する会社

第37条の13第1項第2号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 ロに規定する第1種少額電子募集取扱業務を行う者(及び第8項第1号ハにおいて「 認定少額電子募集取扱業者 」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該 認定少額電子募集取扱業者 が行う電子募集取扱業務(同条第1項第2号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第8項第1号ハ(2)において同じ。)により、その発行する特定新規株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で第4項第1号に定める契約を締結する会社

3号 中小企業等経営強化法施行規則 第10条第1項第1号 《前条第1項の規定による確認を受けようとす…》 る新規中小企業者は、同項の確認に加え、次に掲げる要件のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 この場合においては、前条第2項の様式第1による申請書に代えて、様式第2に に掲げる要件に該当する株式会社又は同項第2号イに該当する株式会社であること。

7項 施行令 第26条の28の3第8項 《8 法第41条の18の4第1項に規定する…》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定新規中小会社の特定新規株式同項第1号に定める特定新規株式にあつては2008年4月1日同項第2号に定める特定新規株式にあつては2020年 に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定新規中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定新規中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。

8項 施行令 第26条の28の3第9項 《9 法第41条の18の4第1項の規定によ…》 り所得税法第78条の規定の適用がある場合における同項の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類についての所得税法施行令第262条の規定の適用については、同条第1項中「添 の規定により読み替えられた 所得税法施行令 第262条第1項第6号 《法第120条第3項第1号確定所得申告法第…》 122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする場合の確定申告において準用する場合を含む。 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第3号に掲げる書類にあつては、 第41条の18の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に規定する控除対象特定新規株式を取得した日の属する年中の同号イからニまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。

1号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

第41条の18の4第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合当該特定新規中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定新規株式に係る基準日(第1項各号に掲げる特定新規株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。)において(1及び2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(3)に掲げる事項の記載があるものに限る。

(1) 当該特定新規中小会社が 中小企業等経営強化法施行規則 第8条 《診断及び指導に係る要件 法第6条の経済…》 産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 株式会社であること。 2 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券 各号(第5号ハ及び第6号ハを除く。及び 第10条第1項 《前条第1項の規定による確認を受けようとす…》 る新規中小企業者は、同項の確認に加え、次に掲げる要件のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 この場合においては、前条第2項の様式第1による申請書に代えて、様式第2に 各号に掲げる要件に該当するものであること。

(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第4項第1号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。

(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、 所得税法施行規則 第81条第1号 《国内に住所を有しない者の告知すべき居所地…》 等 第81条 法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。の次の各 又は第2号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定新規株式が 施行令 第26条の28の3第3項第1号 《3 法第41条の18の4第1項に規定する…》 控除対象特定新規株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第1項第1号に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定新規株式の銘柄ごとに に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。

第41条の18の4第1項第2号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した法第37条の13第1項第2号イに掲げる特定新規株式につき法第41条の18の4第1項の規定の適用を受ける場合当該特定新規株式に係る 認定投資事業有限責任組合 の当該特定新規株式に係る基準日において(1及び2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(3)に掲げる事項の記載があるものに限る。並びに当該認定投資事業有限責任組合が 第18条の15第6項 《6 法第37条の13第1項第2号イに規定…》 する財務省令で定める投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律1998年法律第90号第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第2条第2項に規定する投資事業有 の認定を受けたものであることを証する書類の写し

(1) 当該特定新規中小会社が第6項各号に掲げる要件に該当するものであること。

(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、第6項第2号イの契約に従つて当該 認定投資事業有限責任組合 を通じて払込みによりされたものであること。

(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定新規株式が 施行令 第26条の28の3第3項第2号 《3 法第41条の18の4第1項に規定する…》 控除対象特定新規株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第1項第1号に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定新規株式の銘柄ごとに に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。

第41条の18の4第1項第2号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した法第37条の13第1項第2号ロに掲げる特定新規株式につき法第41条の18の4第1項の規定の適用を受ける場合当該特定新規株式に係る 認定少額電子募集取扱業者 の当該特定新規株式に係る基準日において(1及び2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(3)に掲げる事項の記載があるものに限る。並びに当該認定少額電子募集取扱業者が 第18条の15第7項 《7 法第37条の13第1項第2号ロに規定…》 する財務省令で定める第1種少額電子募集取扱業務を行う者は、金融商品取引法第29条の登録を受けた者であつて、その者が行う電子募集取扱業務において募集の取扱い又は私募の取扱いをする株式を発行する特定中小会 の認定を受けたものであることを証する書類の写し

(1) 当該特定新規中小会社が第6項各号に掲げる要件に該当するものであること。

(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、第6項第2号ロの契約に従つて当該 認定少額電子募集取扱業者 の行う電子募集取扱業務による払込みによりされたものであること。

(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

第41条の18の4第1項第3号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合当該特定新規中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定新規株式に係る第1項第2号に定める日において(1及び2)に掲げる事実を確認した旨を証する書類(3)に掲げる事項の記載があるものに限る。

(1) 当該特定新規中小会社が経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の 認定申請 及び実施状況の報告等に関する内閣府令第13条各号に掲げる要件に該当するものであること。

(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第4項第2号に定める契約に基づき、当該特定新規中小会社の設立の日以後10年以内に払込みによりされたものであること。

(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

第41条の18の4第1項第4号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合当該特定新規中小会社から交付を受けた 国家戦略特別区域法 第7条第1項第1号 《国家戦略特別区域ごとに、次条第1項に規定…》 する区域計画第3項第2号において単に「区域計画」という。の作成、第11条第1項に規定する認定区域計画同号において単に「認定区域計画」という。の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特別区域における産業の国際 に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該特定新規株式に係る第1項第2号に定める日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(4)に掲げる事項の記載があるものに限る。

(1) 当該特定新規中小会社が 国家戦略特別区域法 第27条の5 《 認定区域計画に定められている特定事業当…》 該特定事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。以下この条において同じ。を行う株式会社当該特定事業を行うことについて適正かつ確実 に規定する株式会社に該当するものであること。

(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2015年法律第56号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から2026年3月31日までの間に発行されたものであること。

(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第4項第3号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。

(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

第41条の18の4第1項第5号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合当該特定新規中小会社から交付を受けた 地域再生法 第8条第1項 《内閣総理大臣は、第5条第15項の認定前条…》 第1項の変更の認定を含む。以下同じ。を受けた地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定地域再生計画認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の状況について報 に規定する認定地方公共団体の当該特定新規株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(4)に掲げる事項の記載があるものに限る。

(1) 当該特定新規中小会社が 地域再生法施行規則 第23条 《法第16条の内閣府令で定める要件 法第…》 16条の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 常時雇用する従業員の数が2人以上であること。 2 同1の認定地域再生計画に関して既に第26条第4項の確認書の交付を受けた会社にあっては、常時 各号に掲げる要件に該当するものであること。

(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、 地域再生法 の一部を改正する法律(2018年法律第38号)の施行の日から2026年3月31日までの間に発行されたものであること。

(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第4項第4号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。

(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

2号 当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社の当該特定新規株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定新規株式に係る基準日(当該特定新規株式が 第41条の18の4第1項第3号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 又は第4号に定める株式である場合には、当該特定新規株式に係る第1項第2号に定める日)において 施行令 第26条の28の3第1項第1号 《法第41条の18の4第1項に規定する政令…》 で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第41条の18の4第1項に規定する特定新規株式以下この条において「特定新規株式」という。を払込み同項に規定する払込みをいう。第3項を除き、以下この条において同 から第7号までに掲げる者に該当しないことの確認をした旨を証する書類

3号 当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該特定新規株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定新規中小会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書

異動事由

異動年月日

異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数

その他参考となるべき事項

4号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第4項各号に掲げる特定新規中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約に係る契約書の写し

5号 施行令 第26条の28の3第2項 《2 法第41条の18の4第1項に規定する…》 その年12月31日において有するものとして政令で定める特定新規株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定新規株式のうちその年12月31日その者が年の中途に に規定する控除対象特定新規株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定新規株式数並びに当該控除対象特定新規株式数に係る同項各号に掲げる数の計算に関する明細、当該計算の基礎となつた同項第1号に規定する特定新規株式の同号の取得及び同項第2号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。

6号 施行令 第26条の28の3第6項 《6 法第41条の18の4第1項の居住者又…》 は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定新規株式同項に規定する控除対象特定新規株式をいう。以下この項において同じ。の取得に要した金額として第3項に規定する金額第2号において「適 に規定する適用控除対象特定新規株式に係る同項第2号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細書(同条第3項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額(同項の規定により計算される金額をいう。以下この号において同じ。)の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとの同項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。

19条の11 (特定の基準所得金額の課税の特例)

1項 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所 の規定の適用がある場合における 所得税法施行規則 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 所得税法施行規則 第46条第2号 《予定納税額減額承認申請書の記載事項 第4…》 6条 法第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第112条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合に の規定の適用については、同号中「見積額」とあるのは、「見積額並びに 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所特定の基準所得金額の課税の特例)に規定する基準所得金額の見積額(退職所得金額に係る部分を除く。)」とする。

2号 所得税法施行規則 第54条第1項第2号 《法第140条第1項又は第5項純損失の繰戻…》 しによる還付の請求の規定による還付の請求をする場合における法第142条第1項純損失の繰戻しによる還付の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第142条第1項に規定する還付 の規定の適用については、同号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額及び 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。

19条の11の2 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)

1項 第41条の19の2第1項 《個人が、2014年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋1981年5月31日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。の耐震改修地震に対する安全性の向上を目的とした に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた耐震改修は、同項に規定する耐震改修をした家屋が 建築基準法 施行令 1950年政令第338号)第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、当該家屋の所在地の地方公共団体の長の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又は次項各号に掲げる者の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

2項 第41条の19の2第2項 《2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規…》 定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び同項に規定する家屋の所在地の地方公共団体の長その他財務省令で定める者の居住用の家屋が同項の住宅耐震改 に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 住宅の品質確保の促進等に関する法律 1999年法律第81号第5条第1項 《第7条から第10条までの規定の定めるとこ…》 ろにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法 に規定する 登録住宅性能評価機関 第19条の11の4第1項第1号 《法第41条の19の4第5項に規定する財務…》 省令で定める者は、次の各号に掲げる個人が新築又は取得同条第1項に規定する取得をいう。第3項において同じ。をした同条第1項に規定する認定住宅等次項において「認定住宅等」という。に該当する家屋の区分に応じ イにおいて「 登録住宅性能評価機関 」という。

2号 建築基準法 第77条の21第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をし…》 たときは、指定を受けた者以下「指定確認検査機関」という。の名称及び住所、指定区分当該指定確認検査機関が第77条の24第1項の確認検査員を選任しないものである場合にあつては、指定区分及びその旨。第77条 に規定する 指定確認検査機関 第19条の11の4第1項第1号 《法第41条の19の4第5項に規定する財務…》 省令で定める者は、次の各号に掲げる個人が新築又は取得同条第1項に規定する取得をいう。第3項において同じ。をした同条第1項に規定する認定住宅等次項において「認定住宅等」という。に該当する家屋の区分に応じ ロにおいて「 指定確認検査機関 」という。

3号 建築士( 建築士法 1950年法律第202号第23条の3第1項 《都道府県知事は、前条の規定による登録の申…》 請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条各号に掲げる事項及び登録年月日、登録番号その他国土交通省令で定める事項を一級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登 の規定により登録された建築士 事務所 に属する建築士に限る。 第19条の11の4第1項第1号 《法第41条の19の4第5項に規定する財務…》 省令で定める者は、次の各号に掲げる個人が新築又は取得同条第1項に規定する取得をいう。第3項において同じ。をした同条第1項に規定する認定住宅等次項において「認定住宅等」という。に該当する家屋の区分に応じ ハにおいて同じ。

4号 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 2007年法律第66号第17条第1項 《国土交通大臣は、特定住宅瑕疵担保責任その…》 他住宅の建設工事の請負又は住宅の売買に係る民法1896年法律第89号第415条、第541条、第542条又は第562条若しくは第563条これらの規定を同法第559条において準用する場合を含む。に規定する の規定による指定を受けた同項に規定する住宅担保責任保険法人( 第19条の11の4第1項第4号 《法第41条の19の4第5項に規定する財務…》 省令で定める者は、次の各号に掲げる個人が新築又は取得同条第1項に規定する取得をいう。第3項において同じ。をした同条第1項に規定する認定住宅等次項において「認定住宅等」という。に該当する家屋の区分に応じ ロにおいて「 住宅瑕疵担保責任保険法人 」という。

3項 第41条の19の2第2項 《2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規…》 定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び同項に規定する家屋の所在地の地方公共団体の長その他財務省令で定める者の居住用の家屋が同項の住宅耐震改 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 その者の 第41条の19の2第1項 《個人が、2014年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋1981年5月31日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。の耐震改修地震に対する安全性の向上を目的とした に規定する居住用の家屋が同項に規定する住宅耐震改修(以下この条並びに次条第10項第1号及び第11項第8号において「住宅耐震改修」という。)をした家屋である旨

2号 当該住宅耐震改修に係る 施行令 第26条の28の4第2項 《2 法第41条の19の2第1項に規定する…》 政令で定める金額は、その者が行つた同項に規定する住宅耐震改修につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該住宅耐震改修の内容に応じて定める金額の合計額とする。 に規定する合計額

3号 当該住宅耐震改修の費用に関し 第41条の19の2第1項 《個人が、2014年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋1981年5月31日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。の耐震改修地震に対する安全性の向上を目的とした に規定する 補助金等 以下この号及び次条第11項において「 補助金等 」という。)の交付を受ける場合には、当該 補助金等の額

4号 当該住宅耐震改修に係る 第41条の19の2第1項 《個人が、2014年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋1981年5月31日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。の耐震改修地震に対する安全性の向上を目的とした に規定する 控除対象耐震改修標準的費用額 次条第11項第8号ホにおいて「 控除対象耐震改修標準的費用額 」という。

5号 当該住宅耐震改修をした年月日

4項 第41条の19の2第2項 《2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規…》 定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び同項に規定する家屋の所在地の地方公共団体の長その他財務省令で定める者の居住用の家屋が同項の住宅耐震改 に規定する財務省令で定める書類は、当該住宅耐震改修をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋が1981年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類とする。

19条の11の3 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

1項 施行令 第26条の28の5第17項 《17 法第41条の19の3第8項第1号ヘ…》 、第2号ハ、第3号ハ又は第4号ハに規定する政令で定める工事は、第26条第33項各号に掲げる工事法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修又は法第41条の19の3第1項に規定する対象高齢者等居住改 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

2項 施行令 第26条の28の5第18項 《18 法第41条の19の3第10項に規定…》 する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める 第41条の19の3第10項 《10 第1項に規定する高齢者等居住改修工…》 事等とは、特定個人が所有している家屋につき行う第41条の3の2第1項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものをいう。 に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

3項 施行令 第26条の28の5第19項 《19 法第41条の19の3第11項第1号…》 に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであるこ に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

4項 施行令 第26条の28の5第21項 《21 法第41条の19の3第11項第2号…》 に規定する政令で定める設備は、同項第1号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

5項 施行令 第26条の28の5第23項 《23 法第41条の19の3第11項第3号…》 に規定する政令で定める設備は、同項第1号に掲げる工事が行われた家屋と一体となつて効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもので当該設備に該当するものであるこ に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

6項 施行令 第26条の28の5第25項 《25 法第41条の19の3第12項に規定…》 する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

7項 施行令 第26条の28の5第26項 《26 法第41条の19の3第13項に規定…》 する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替長期優良住宅の普及の促進に関 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

8項 施行令 第26条の28の5第27項 《27 法第41条の19の3第14項に規定…》 する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに係る同項の特例対象個人の負担を軽減するための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当す に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに係る 第41条の19の3第14項 《14 第7項に規定する子育て対応改修工事…》 等とは、特例対象個人が所有している家屋につき行う子育てに係る特例対象個人の負担を軽減するための改修工事で政令で定めるものをいう。 特例対象個人 の負担を軽減するための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

9項 第41条の19の3第15項 《15 第1項の規定は、特定個人がその年の…》 前年以前3年内の各年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。 ただし、当該各年分の所得税について同項の規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について同項に規定す に規定する財務省令で定める場合は、その年分の所得税につき、同条第1項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定個人(その適用を受けようとする同項に規定する 対象高齢者等居住改修工事等 以下この条において「 対象高齢者等居住改修工事等 」という。)について 介護保険法施行規則 第76条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当該居宅要介…》 護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合における法第45条第4項の規定により算定する額は、別に厚生労働大臣が定めるところによる。 の規定の適用を受けた者に限る。)が、その年の前年以前3年内の各年分の所得税につき、法第41条の19の3第1項の規定の適用を受けている場合とする。

10項 第41条の19の3第18項 《18 第1項から第8項までの規定は、確定…》 申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び住宅の品質確保の促進等に関する法律1999年法律第81号第5条第1項に規定する登 に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

1号 次項第8号に掲げる事項(住宅耐震改修に係る部分に限る。)を証する場合前条第1項の家屋の所在地の地方公共団体の長又は同条第2項各号に掲げる者

2号 次項各号に掲げる事項を証する場合(前号に掲げる場合を除く。)前条第2項各号に掲げる者

11項 第41条の19の3第18項 《18 第1項から第8項までの規定は、確定…》 申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び住宅の品質確保の促進等に関する法律1999年法律第81号第5条第1項に規定する登 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

1号 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

その者の 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 に規定する居住用の家屋(以下この項において「 居住用家屋 」という。)が 対象高齢者等居住改修工事等 をした家屋である旨

当該 対象高齢者等居住改修工事等 に係る 施行令 第26条の28の5第1項 《法第41条の19の3第1項に規定する政令…》 で定める金額は、その者が行つた同条第10項に規定する高齢者等居住改修工事等以下この項及び第3項において「高齢者等居住改修工事等」という。につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該高齢者等居住改修工事等 に規定する合計額

当該 対象高齢者等居住改修工事等 の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には、当該 補助金等の額

当該 対象高齢者等居住改修工事等 に係る 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 に規定する 控除対象標準的費用額 以下この項において「 控除対象標準的費用額 」という。

当該 対象高齢者等居住改修工事等 をした年月日

2号 第41条の19の3第2項 《2 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について一般断熱改修工事等当該一般断熱改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額当該一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以 の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

その者の 居住用家屋 が法第41条の19の3第2項に規定する 対象一般断熱改修工事等 以下この項及び次項第1号において「 対象一般断熱改修工事等 」という。)をした家屋である旨

当該 対象一般断熱改修工事等 に係る 施行令 第26条の28の5第4項 《4 法第41条の19の3第2項に規定する…》 政令で定める金額は、その者が行つた同条第11項に規定する一般断熱改修工事等以下この項及び第6項において「一般断熱改修工事等」という。のうち、同条第11項第1号に掲げる工事にあつては国土交通大臣が、同項 に規定する合計額(第5号ロ及び第6号ロにおいて「 断熱改修合計額 」という。

当該 対象一般断熱改修工事等 の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には、当該 補助金等の額

当該 対象一般断熱改修工事等 に係る 第41条の19の3第2項 《2 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について一般断熱改修工事等当該一般断熱改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額当該一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以 に規定する 控除対象断熱改修標準的費用額 第8号ホにおいて「 控除対象断熱改修標準的費用額 」という。

当該 対象一般断熱改修工事等 をした年月日

3号 第41条の19の3第3項 《3 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について多世帯同居改修工事等当該多世帯同居改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額当該多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金 の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

その者の 居住用家屋 が法第41条の19の3第3項に規定する 対象多世帯同居改修工事等 以下この項及び次項第1号において「 対象多世帯同居改修工事等 」という。)をした家屋である旨

当該 対象多世帯同居改修工事等 に係る 施行令 第26条の28の5第7項 《7 法第41条の19の3第3項に規定する…》 政令で定める金額は、その者が行つた同条第12項に規定する多世帯同居改修工事等以下この項及び第9項において「多世帯同居改修工事等」という。につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該多世帯同居改修工事等の に規定する合計額

当該 対象多世帯同居改修工事等 の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には、当該 補助金等の額

当該 対象多世帯同居改修工事等 に係る 第41条の19の3第3項 《3 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について多世帯同居改修工事等当該多世帯同居改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額当該多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金 に規定する 控除対象多世帯同居改修標準的費用額 以下この項において「 控除対象多世帯同居改修標準的費用額 」という。

当該 対象多世帯同居改修工事等 をした年月日

4号 第41条の19の3第4項 《4 個人が、住宅耐震改修耐震改修標準的費…》 用額が510,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項、第6項及び第8項において「対象住宅耐震改修」という。と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について耐 の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

その者の 居住用家屋 が法第41条の19の3第4項に規定する 対象住宅耐震改修 以下この項及び次項第1号において「 対象住宅耐震改修 」という。)と併せて行う同条第4項に規定する 対象耐久性向上改修工事等 以下この項及び同号において「 対象耐久性向上改修工事等 」という。)をした家屋である旨

当該 対象住宅耐震改修 に係る 施行令 第26条の28の4第2項 《2 法第41条の19の2第1項に規定する…》 政令で定める金額は、その者が行つた同項に規定する住宅耐震改修につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該住宅耐震改修の内容に応じて定める金額の合計額とする。 に規定する合計額(第6号ロにおいて「 耐震改修合計額 」という。及び当該 対象耐久性向上改修工事等 に係る施行令第26条の28の5第11項に規定する合計額(次号ロ及び第6号ロにおいて「 耐久性向上改修合計額 」という。

当該 対象住宅耐震改修 又は当該 対象耐久性向上改修工事等 の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には、当該 補助金等の額

当該 対象住宅耐震改修 及び当該 対象耐久性向上改修工事等 に係る 第41条の19の3第4項 《4 個人が、住宅耐震改修耐震改修標準的費…》 用額が510,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項、第6項及び第8項において「対象住宅耐震改修」という。と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について耐 に規定する 控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額 第9号ホにおいて「 控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額 」という。

当該 対象住宅耐震改修 と併せて当該 対象耐久性向上改修工事等 をした年月日

5号 第41条の19の3第5項 《5 個人が、対象一般断熱改修工事等と併せ…》 て当該個人の所有する居住用の家屋について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。を2017年4月1日から2025年1 の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

その者の 居住用家屋 対象一般断熱改修工事等 と併せて行う 対象耐久性向上改修工事等 をした家屋である旨

当該 対象一般断熱改修工事等 に係る 断熱改修合計額 及び当該 対象耐久性向上改修工事等 に係る 耐久性向上改修合計額

当該 対象一般断熱改修工事等 又は当該 対象耐久性向上改修工事等 の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には、当該 補助金等の額

当該 対象一般断熱改修工事等 及び当該耐久性向上改修工事等に係る 第41条の19の3第5項 《5 個人が、対象一般断熱改修工事等と併せ…》 て当該個人の所有する居住用の家屋について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。を2017年4月1日から2025年1 に規定する 控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額 第10号ホにおいて「 控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額 」という。

当該 対象一般断熱改修工事等 と併せて当該 対象耐久性向上改修工事等 をした年月日

6号 第41条の19の3第6項 《6 個人が、対象住宅耐震改修及び対象一般…》 断熱改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等並びに当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

その者の 居住用家屋 対象住宅耐震改修 及び 対象一般断熱改修工事等 と併せて行う 対象耐久性向上改修工事等 をした家屋である旨

当該 対象住宅耐震改修 に係る 耐震改修合計額 、当該 対象一般断熱改修工事等 に係る 断熱改修合計額 及び当該 対象耐久性向上改修工事等 に係る 耐久性向上改修合計額

当該 対象住宅耐震改修 、当該 対象一般断熱改修工事等 又は当該 対象耐久性向上改修工事等 の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には、当該 補助金等の額

当該 対象住宅耐震改修 、当該 対象一般断熱改修工事等 及び当該 対象耐久性向上改修工事等 に係る 第41条の19の3第6項 《6 個人が、対象住宅耐震改修及び対象一般…》 断熱改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等並びに当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に に規定する 控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額 第11号ホにおいて「 控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額 」という。

当該 対象住宅耐震改修 及び 対象一般断熱改修工事等 と併せて当該 対象耐久性向上改修工事等 をした年月日

7号 第41条の19の3第7項 《7 第41条第13項に規定する特例対象個…》 人以下この条において「特例対象個人」という。が、当該特例対象個人の所有する居住用の家屋について子育て対応改修工事等当該子育て対応改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額当該子育て対応改修工事 の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

その者の 居住用家屋 が法第41条の19の3第7項に規定する 対象子育て対応改修工事等 以下この項及び次項第1号において「 対象子育て対応改修工事等 」という。)をした家屋である旨

当該 対象子育て対応改修工事等 に係る 施行令 第26条の28の5第14項 《14 法第41条の19の3第7項に規定す…》 る政令で定める金額は、その者が行つた同条第14項に規定する子育て対応改修工事等以下この項及び第16項において「子育て対応改修工事等」という。につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該子育て対応改修工事 に規定する合計額

当該 対象子育て対応改修工事等 の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には、当該 補助金等の額

当該 対象子育て対応改修工事等 に係る 第41条の19の3第7項 《7 第41条第13項に規定する特例対象個…》 人以下この条において「特例対象個人」という。が、当該特例対象個人の所有する居住用の家屋について子育て対応改修工事等当該子育て対応改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額当該子育て対応改修工事 に規定する 控除対象子育て対応改修標準的費用額 以下この項において「 控除対象子育て対応改修標準的費用額 」という。

当該 対象子育て対応改修工事等 をした年月日

8号 第41条の19の3第8項第1号 《8 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を2 の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

その者の 居住用家屋 が住宅耐震改修、 対象高齢者等居住改修工事等 対象一般断熱改修工事等 対象多世帯同居改修工事等 又は 対象子育て対応改修工事等 をした家屋である旨

第41条の19の3第8項第1号 《8 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を2 イからホまでに掲げる金額の合計額

第41条の19の3第8項第1号 《8 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を2 ヘに掲げる金額

第41条の19の3第8項第1号 《8 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を2 に規定する標準的費用合計額

10,010,000円から当該住宅耐震改修、 対象高齢者等居住改修工事等 対象一般断熱改修工事等 対象多世帯同居改修工事等 又は 対象子育て対応改修工事等 に係る 控除対象耐震改修標準的費用額 控除対象標準的費用額 控除対象断熱改修標準的費用額 控除対象多世帯同居改修標準的費用額 及び 控除対象子育て対応改修標準的費用額 の合計額を控除した金額

当該住宅耐震改修、 対象高齢者等居住改修工事等 対象一般断熱改修工事等 対象多世帯同居改修工事等 又は 対象子育て対応改修工事等 をした年月日

9号 第41条の19の3第8項第2号 《8 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を2 の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

その者の 居住用家屋 対象高齢者等居住改修工事等 対象多世帯同居改修工事等 対象住宅耐震改修 対象耐久性向上改修工事等 又は 対象子育て対応改修工事等 をした家屋である旨

第41条の19の3第8項第2号 《8 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を2及びロに掲げる金額の合計額

第41条の19の3第8項第2号 《8 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を2 ハに掲げる金額

第41条の19の3第8項第2号 《8 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を2 に規定する標準的費用合計額

10,010,000円から当該 対象高齢者等居住改修工事等 対象多世帯同居改修工事等 対象住宅耐震改修 対象耐久性向上改修工事等 又は 対象子育て対応改修工事等 に係る 控除対象標準的費用額 控除対象多世帯同居改修標準的費用額 控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額 及び 控除対象子育て対応改修標準的費用額 の合計額を控除した金額

当該 対象高齢者等居住改修工事等 対象多世帯同居改修工事等 対象住宅耐震改修 対象耐久性向上改修工事等 又は 対象子育て対応改修工事等 をした年月日

10号 第41条の19の3第8項第3号 《8 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を2 の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

その者の 居住用家屋 対象高齢者等居住改修工事等 対象一般断熱改修工事等 対象多世帯同居改修工事等 対象耐久性向上改修工事等 又は 対象子育て対応改修工事等 をした家屋である旨

第41条の19の3第8項第3号 《8 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を2及びロに掲げる金額の合計額

第41条の19の3第8項第3号 《8 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を2 ハに掲げる金額

第41条の19の3第8項第3号 《8 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を2 に規定する標準的費用合計額

10,010,000円から当該 対象高齢者等居住改修工事等 対象一般断熱改修工事等 対象多世帯同居改修工事等 対象耐久性向上改修工事等 又は 対象子育て対応改修工事等 に係る 控除対象標準的費用額 控除対象多世帯同居改修標準的費用額 控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額 及び 控除対象子育て対応改修標準的費用額 の合計額を控除した金額

当該 対象高齢者等居住改修工事等 対象一般断熱改修工事等 対象多世帯同居改修工事等 対象耐久性向上改修工事等 又は 対象子育て対応改修工事等 をした年月日

11号 第41条の19の3第8項第4号 《8 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を2 の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

その者の 居住用家屋 対象住宅耐震改修 対象高齢者等居住改修工事等 対象一般断熱改修工事等 対象多世帯同居改修工事等 対象耐久性向上改修工事等 又は 対象子育て対応改修工事等 をした家屋である旨

第41条の19の3第8項第4号 《8 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を2及びロに掲げる金額の合計額

第41条の19の3第8項第4号 《8 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を2 ハに掲げる金額

第41条の19の3第8項第4号 《8 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を2 に規定する標準的費用合計額

10,010,000円から当該 対象住宅耐震改修 対象高齢者等居住改修工事等 対象一般断熱改修工事等 対象多世帯同居改修工事等 対象耐久性向上改修工事等 又は 対象子育て対応改修工事等 に係る 控除対象標準的費用額 控除対象多世帯同居改修標準的費用額 控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額 及び 控除対象子育て対応改修標準的費用額 の合計額を控除した金額

当該 対象住宅耐震改修 対象高齢者等居住改修工事等 対象一般断熱改修工事等 対象多世帯同居改修工事等 対象耐久性向上改修工事等 又は 対象子育て対応改修工事等 をした年月日

12項 第41条の19の3第18項 《18 第1項から第8項までの規定は、確定…》 申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び住宅の品質確保の促進等に関する法律1999年法律第81号第5条第1項に規定する登 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 当該 対象高齢者等居住改修工事等 、当該 対象一般断熱改修工事等 、当該 対象多世帯同居改修工事等 特定耐久性向上改修工事等 対象住宅耐震改修 と併せて行う 対象耐久性向上改修工事等 、対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等又は対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をいう。第4号において同じ。又は当該 対象子育て対応改修工事等 をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋の床面積( 施行令 第26条の28の5第3項第3号 《3 法第41条の19の3第1項に規定する…》 政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。 1 高齢者等居住改修工事等の法第41条の19の3第1項に規定する標準的費用額が510,000円を超えること。 2 高齢者等居住改修工又はロに規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類

2号 その者が 要介護認定 若しくは 要支援認定 を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 に規定する特定個人として同項の規定の適用を受ける場合には、 第18条の23の2の2第10項 《10 施行令第26条の4第23項の規定に…》 より読み替えられた法第41条第36項に規定する財務省令で定める書類は、法第41条の3の2第1項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する要介護認定以下この項、次項第4号及び第19条の11の3第12 に規定する書類

3号 第9項に規定する場合に該当することにより 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 の規定の適用を受ける場合には、当該 対象高齢者等居住改修工事等 について 介護保険法施行規則 第76条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当該居宅要介…》 護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合における法第45条第4項の規定により算定する額は、別に厚生労働大臣が定めるところによる。 の規定の適用を受けたことを証する書類

4号 第41条の19の3第4項 《4 個人が、住宅耐震改修耐震改修標準的費…》 用額が510,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項、第6項及び第8項において「対象住宅耐震改修」という。と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について耐 から第6項までの規定の適用を受ける場合には、 特定耐久性向上改修工事等 をした家屋に係る 第18条の21第13項第1号 《13 施行令第26条第20項同条第32項…》 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第20項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる に規定する 認定通知書 の同号に規定する写し

5号 その者が 第41条の19の3第7項 《7 第41条第13項に規定する特例対象個…》 人以下この条において「特例対象個人」という。が、当該特例対象個人の所有する居住用の家屋について子育て対応改修工事等当該子育て対応改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額当該子育て対応改修工事 に規定する 特例対象個人 以下この号において「 特例対象個人 」という。)として同項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項(及びロに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、イ及びロに定める事項の全て)を記載した明細書

その者が 第18条の21第7項第1号 《7 法第41条第1項の規定による控除を受…》 けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。 この場合において、当該金額の計算の基礎となつた同項に規定する住宅借入金等以下第18条の23 に規定する 対象配偶者 及び次号において「 対象配偶者 」という。)を有する 特例対象個人 である場合当該対象配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日並びに当該対象配偶者が2024年12月31日(当該対象配偶者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨

その者が 第18条の21第7項第2号 《7 法第41条第1項の規定による控除を受…》 けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。 この場合において、当該金額の計算の基礎となつた同項に規定する住宅借入金等以下第18条の23 に規定する 対象扶養親族 及び次号において「 対象扶養親族 」という。)を有する 特例対象個人 である場合当該対象扶養親族の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄並びに当該対象扶養親族が2024年12月31日(当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨

6号 前号の場合において、その者の 対象配偶者 及び 対象扶養親族 の全てが2024年12月31日(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者であるとき(その者の2024年分の所得税につき、 所得税法 第190条第2号 《年末調整 第190条 給与所得者の扶養控…》 除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払 の規定により同号に規定する給与所得控除後の 給与等 の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第194条第4項、第195条第4項若しくは第203条の6第3項の規定により 第18条の21第8項第1号 《8 法第41条第1項の規定による控除を受…》 けようとする者は、確定申告書に前項に規定する明細書当該金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第26条の2第1項又は第3項ただし書の規定により同条第1項に規定する書類の交付を受けた場合に ヌ(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、 第18条の21第8項第1号 《8 法第41条第1項の規定による控除を受…》 けようとする者は、確定申告書に前項に規定する明細書当該金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第26条の2第1項又は第3項ただし書の規定により同条第1項に規定する書類の交付を受けた場合に ヌに規定する書類

19条の11の4 (認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

1項 第41条の19の4第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書に、同項の…》 規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び登録住宅性能評価機関その他の財務省令で定める者の個人が新築又は取得をした家屋が同項に規定する認定住 に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる個人が新築又は取得(同条第1項に規定する取得をいう。第3項において同じ。)をした同条第1項に規定する 認定住宅等 次項において「 認定住宅等 」という。)に該当する家屋の区分に応じ当該各号に定める者とする。

1号 第41条第10項第1号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定する 認定長期優良住宅 第3項第1号において「 認定長期優良住宅 」という。)に該当する家屋次に掲げる者

登録住宅性能評価機関

指定確認検査機関

建築士

当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長

当該家屋の所在地の 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「所管行政庁」とは、…》 建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。 ただし、同法第97条の2 に規定する所管行政庁

2号 第41条第10項第2号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定する 低炭素建築物 第3項第2号において「 低炭素建築物 」という。)に該当する家屋次に掲げる者

前号イからハまでに掲げる者

当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長

3号 第41条第10項第2号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定する 特定建築物 第3項第3号において「 特定建築物 」という。)に該当する家屋当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長

4号 第41条第10項第3号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定する 特定エネルギー消費性能向上住宅 第3項第4号において「 特定エネルギー消費性能向上住宅 」という。)に該当する家屋次に掲げる者

第1号イからハまでに掲げる者

住宅瑕疵担保責任保険法人

2項 第41条の19の4第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書に、同項の…》 規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び登録住宅性能評価機関その他の財務省令で定める者の個人が新築又は取得をした家屋が同項に規定する認定住 に規定する財務省令で定める事項は、その者のその居住の用に供する家屋が 認定住宅等 に該当する家屋である旨とする。

3項 第41条の19の4第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書に、同項の…》 規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び登録住宅性能評価機関その他の財務省令で定める者の個人が新築又は取得をした家屋が同項に規定する認定住 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 その者のその居住の用に供する家屋が 認定長期優良住宅 に該当する家屋である場合次に掲げる書類

第18条の21第13項第1号 《13 施行令第26条第20項同条第32項…》 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第20項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる に掲げる書類

当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

(1) 当該家屋の新築又は取得をしたこと。

(2) 当該家屋の新築又は取得をした年月日

(3) 当該家屋の床面積( 施行令 第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上であること。

第41条第34項第1号 《34 従前家屋住宅の新築取得等をして第1…》 項の定めるところにより引き続きその個人の居住の用に供していた家屋をいう。以下この項において同じ。が災害により居住の用に供することができなくなつた場合において、第1項に規定する居住年以後10年間同項に規 に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る 住宅借入金等 について同項の規定により同条第1項の規定の適用を受ける年において、法第41条の19の4第1項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類

2号 その者のその居住の用に供する家屋が 低炭素建築物 に該当する家屋である場合次に掲げる書類

第18条の21第14項第1号 《14 施行令第26条第21項同条第32項…》 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第21項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき、次に掲げる書類 に掲げる書類

当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

(1) 当該家屋の新築又は取得をしたこと。

(2) 当該家屋の新築又は取得をした年月日

(3) 当該家屋の床面積が五十平方メートル以上であること。

前号ハに掲げる書類

3号 その者のその居住の用に供する家屋が 特定建築物 に該当する家屋である場合次に掲げる書類

当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

(1) 当該家屋の新築又は取得をしたこと。

(2) 当該家屋の新築又は取得をした年月日

(3) 当該家屋の床面積が五十平方メートル以上であること。

第1号ハに掲げる書類

4号 その者のその居住の用に供する家屋が 特定エネルギー消費性能向上住宅 に該当する家屋である場合次に掲げる書類

当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

(1) 当該家屋の新築又は取得をしたこと。

(2) 当該家屋の新築又は取得をした年月日

(3) 当該家屋の床面積が五十平方メートル以上であること。

第1号ハに掲げる書類

4項 第41条の19の4第6項 《6 第2項の規定は、その適用を受けようと…》 する年分の確定申告書に同項に規定する控除未済税額控除額の明細書の添付があり、かつ、当該年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書 の規定により前項に規定する書類を提出する場合における同項の規定の適用については、同項第1号ハ中「 第41条の19の4第1項 《個人が、国内において、第41条第10項第…》 1号から第3号までに掲げる家屋以下この項において「認定住宅等」という。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得同条第1項に規定する取得をいう。第5項において同じ。をして、これらの認定 」とあるのは、「 第41条の19の4第2項 《2 個人がその年において、その年の前年当…》 該前年分の所得税につき第37条の12の2第1項に規定する確定申告書を提出している場合に限る。における税額控除限度額のうち前項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額を有する場合又はその年の前年分 」とする。

19条の11の5 (国外所得金額の計算の特例)

1項 第41条の19の5第3項 《3 その年において内部取引がある居住者は…》 、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することが に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第41条の19の5第1項 《居住者の2017年以後の各年において、当…》 該居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等以下この条において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」という。の対価 に規定する 内部取引 以下この項において「 内部取引 」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類

当該 内部取引 に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類

当該 内部取引 において 第41条の19の5第1項 《居住者の2017年以後の各年において、当…》 該居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等以下この条において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」という。の対価 の居住者の事業場等(同項に規定する事業場等をいう。以下この号において同じ。及び国外事業所等(同項に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該居住者の事業場等及び国外事業所等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該居住者の事業再編(事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該内部取引において当該居住者の事業場等若しくは国外事業所等が果たす機能又は当該内部取引において当該居住者の事業場等若しくは国外事業所等が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類

第41条の19の5第1項 《居住者の2017年以後の各年において、当…》 該居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等以下この条において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」という。の対価 の居住者の事業場等又は国外事業所等が当該 内部取引 において使用した同条第4項第2号に規定する無形資産の内容を記載した書類

当該 内部取引 に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類

当該 内部取引 に係る対価の額とした額の明細、当該対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該対価の額とした額に係る独立企業間価格( 第41条の19の5第1項 《居住者の2017年以後の各年において、当…》 該居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等以下この条において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」という。の対価 に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該内部取引(当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(同項の居住者の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類

第41条の19の5第1項 《居住者の2017年以後の各年において、当…》 該居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等以下この条において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」という。の対価 の居住者の事業場等及び国外事業所等の当該 内部取引 に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類

当該 内部取引 に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該内部取引に係る対価の額とした額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類

第41条の19の5第1項 《居住者の2017年以後の各年において、当…》 該居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等以下この条において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」という。の対価 の居住者の事業の方針及び組織の系統並びに当該居住者の事業場等及び国外事業所等の業務の内容を記載した書類

当該 内部取引 と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。リにおいて同じ。)の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該内部取引と密接に関連する事情を記載した書類

2号 第41条の19の5第1項 《居住者の2017年以後の各年において、当…》 該居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等以下この条において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」という。の対価 の居住者が 内部取引 に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類

第41条の19の5第2項 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引の対価の額とされるべき額について第40条の3の3第2項に規定する方法に準じて算定した金額をいう。 の規定により法第40条の3の3第2項に規定する方法に準じて独立企業間価格を算定する場合における当該居住者が選定した同項に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該居住者が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロに掲げる書類を除く。

第18条の19の3第5項第2号 《5 法第40条の3の3第3項に規定する財…》 務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第40条の3の3第1項に規定する内部取引以下この項において「内部取引」という。の内容を記載した書類として次に掲げる書類 イ 当該内部取引に係る資産の ロからトまでに掲げる書類に準ずる書類

2項 第41条の19の5第3項 《3 その年において内部取引がある居住者は…》 、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することが の居住者は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から7年間、当該書類を納税地又は当該居住者の国内の 事務所 、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「 納税地等 」という。)に保存しなければならない。この場合において、当該書類のうち 納税地等 に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。

3項 前項に規定する起算日とは、 第41条の19の5第3項 《3 その年において内部取引がある居住者は…》 、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することが の規定により第1項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる年分の所得税に係る確定申告期限の翌日をいう。

4項 施行令 第26条の28の7第3項第2号 《3 法第41条の19の5第4項第2号に規…》 定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産次に掲げる資産以外の資産に限る。で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。又はこれ に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

1号 現金

2号 預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権

3号 有価証券

4号 法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利

5号 前各号に掲げる資産に類するもの

5項 第41条の19の5第5項 《5 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の…》 所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に同時文書化対象内部取引前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。に係る第3項に規定する財務省令で定める書類その作成又 に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第1項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第5項に規定する同時文書化対象 内部取引 に係る独立企業間価格(同条第13項において準用する法第40条の3の3第5項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。

6項 第41条の19の5第6項 《6 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の…》 所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に同時文書化免除内部取引第4項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。に係る第1項に規定する独立企業間価格第13項において準用する第4 に規定する財務省令で定める書類は、第1項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第6項に規定する同時文書化免除 内部取引 に係る独立企業間価格(同条第13項において準用する法第40条の3の3第5項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。

7項 第18条の19の3第9項 《9 法第40条の3の3第6項第1号に規定…》 する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項同項の特定無形資産内部取引の時に同項の非居住者が予測したものに限る。とする。 1 当該特定無形資産内部取引に係る施行令第25条の18の3第8項に規定する予測さ の規定は、 第41条の19の5第13項 《13 第40条の3の3第5項から第12項…》 まで及び第21項から第26項まで並びに第40条の3の4の規定は、国外事業所等を有する居住者の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同 において準用する法第40条の3の3第6項第1号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、 第18条の19の3第9項第1号 《9 法第40条の3の3第6項第1号に規定…》 する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項同項の特定無形資産内部取引の時に同項の非居住者が予測したものに限る。とする。 1 当該特定無形資産内部取引に係る施行令第25条の18の3第8項に規定する予測さ 中「 施行令 」とあるのは「施行令第26条の28の7第5項において準用する施行令」と、同項第2号中「第5項第1号ロ」とあるのは「 第19条の11の5第1項第1号 《法第41条の19の5第3項に規定する財務…》 省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第41条の19の5第1項に規定する内部取引以下この項において「内部取引」という。の内容を記載した書類として次に掲げる書類 イ 当該内部取引に係る資産の ロ」と読み替えるものとする。

19条の12 (外国組合員に対する課税の特例)

1項 第41条の21第5項 《5 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。その他の財務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「特 に規定する 特例適用申告書 以下この条及び次条第1項において「 特例適用申告書 」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 特例適用申告書 を提出する者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所及び住所。以下この条において「 住所等 」という。又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、 住所等 又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号

2号 当該 特例適用申告書 を提出する者が当該特例適用申告書に係る特例適用投資 組合契約 施行令 第26条の30第2項 《2 法第41条の21第1項第2号の規定を…》 適用する場合において、特例適用投資組合契約同項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。を締結している1の組合員が締結して に規定する特例適用投資組合契約をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)につき 第41条の21第1項 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び の規定の適用を受けようとする旨

3号 当該 特例適用申告書 を提出する者が当該特例適用投資 組合契約 につき 第41条の21第1項 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び 各号に掲げる要件を満たしている旨

4号 当該特例適用投資 組合契約 に関する次に掲げる事項

当該特例適用投資 組合契約 によつて成立する投資 組合 法第41条の21第4項第2号に規定する投資組合をいう。以下この項、第5項及び次条第1項において同じ。)の名称及び国内にある 事務所 、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。イにおいて「 国内事務所等 」という。)の所在地(当該投資組合の主たる事務所が国外にある場合におけるその国外にある主たる事務所の所在地及び当該 国内事務所等 の所在地と当該特例適用投資組合契約に係る 第41条の21第5項 《5 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。その他の財務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「特 に規定する納税地とが異なる場合におけるその納税地を含む。以下この条及び次条第1項において「 事務所等所在地 」という。

当該投資 組合 の事業の内容

当該投資 組合 の存続期間

当該特例適用投資 組合契約 に係る 第41条の21第5項 《5 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。その他の財務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「特 に規定する 配分の取扱者 以下この条において「 配分の取扱者 」という。)の氏名又は名称

5号 当該 特例適用申告書 を提出する者が当該特例適用投資 組合契約 を締結した年月日

6号 当該特例適用投資 組合契約 に係る 施行令 第26条の30第2項 《2 法第41条の21第1項第2号の規定を…》 適用する場合において、特例適用投資組合契約同項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。を締結している1の組合員が締結して に規定する 投資組合財産 以下この号及び第13項第5号において「 投資 組合財産 」という。)に対する持分の割合及び損益分配割合に関する次に掲げる事項

当該 特例適用申告書 を提出する者の当該 投資組合財産 に対する持分の割合及び当該特例適用投資 組合契約 に係る損益分配割合(ハ(3)に掲げる持分の割合及び損益分配割合に該当するものを除く。

当該 特例適用申告書 を提出する者に係る 特殊関係者 当該特例適用申告書を提出する者に係る 施行令 第26条の30第6項 《6 前項第2号に規定する1の非居住者又は…》 外国法人と特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。 1 次に掲げる個人 イ 当該非居住者の親族 ロ 当該非居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 ハ 当該非居住者の使用 に規定する特殊の関係のある者をいう。ロ及びハ(4)において同じ。)が当該 投資組合財産 に対する持分を有する場合には、当該特殊関係者の氏名又は名称並びに当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資 組合契約 に係る損益分配割合(ハ(4)に掲げる持分の割合及び損益分配割合に該当するものを除く。

当該 特例適用申告書 を提出する者が 施行令 第26条の30第2項 《2 法第41条の21第1項第2号の規定を…》 適用する場合において、特例適用投資組合契約同項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。を締結している1の組合員が締結して 各号に掲げる 組合契約 に係る同条第3項に規定する 組合財産 として当該 投資組合財産 に対する持分を有する場合には、次に掲げる事項

(1) 当該特例適用投資 組合契約 に係る特定組合契約( 施行令 第26条の30第9項 《9 第4項に規定する特定組合契約とは、同…》 項第1号の非居住者又は外国法人が締結している第2項各号に掲げる組合契約のうち特例適用投資組合契約を直接に締結している組合に係る組合契約をいう。 に規定する特定組合契約をいう。(2)において同じ。)による 組合 これに類するものを含む。(1)において同じ。)の名称及び主たる 事務所 の所在地並びに当該組合を代表する者の氏名又は名称

(2) 1)の特定 組合契約 施行令 第26条の30第4項第1号 《4 法第41条の21第1項第3号に規定す…》 る持分割合として政令で定めるところにより計算した割合は、次に掲げる割合のうちいずれか高い割合とする。 1 投資組合財産に対する法第41条の21第1項の非居住者又は外国法人に係る各特殊関係組合員の持分の及びロに該当するものを除く。)に係る当該 投資組合財産 に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合

(3) 2)に掲げる持分の割合及び損益分配割合のうち当該 特例適用申告書 を提出する者の当該持分の割合及び当該損益分配割合

(4) 2)に掲げる持分の割合及び損益分配割合のうち当該 特例適用申告書 を提出する者に係る 特殊関係者 の当該持分の割合及び当該損益分配割合

イ、ロ及びハ(2)に掲げる持分の割合及び損益分配割合をそれぞれ合計した割合

7号 当該 特例適用申告書 を提出する者が当該特例適用投資 組合契約 につき 施行令 第26条の30第18項 《18 投資組合契約を締結している組合員で…》 ある非居住者又は外国法人であつて当該投資組合契約の締結の時において法第41条の21第1項第5号に掲げる要件以下この項及び次項において「第5号要件」という。を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第 の規定の適用を受ける場合には、その旨、当該特例適用投資組合契約につき第5号要件(同項に規定する第5号要件をいう。次号において同じ。)を満たすこととなる年月日並びに同日の前日に有していた恒久的施設を通じて行う事業に係る 事務所 、事業所その他これらに準ずるもの(当該特例適用投資組合契約に係るものを除く。)の名称及び所在地

8号 当該 特例適用申告書 を提出する者が当該特例適用投資 組合契約 につき 施行令 第26条の30第19項 《19 二以上の投資組合契約を締結している…》 組合員である非居住者又は外国法人であつてそれぞれの投資組合契約の締結の時において第5号要件を満たしていない者が、当該二以上の投資組合契約のうち1の投資組合契約以外の投資組合契約に基づいて恒久的施設を通 の規定の適用を受ける場合には、その旨及び次に掲げる事項

当該特例適用投資 組合契約 以外の 第41条の21第4項第1号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 投資組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び外国組合契約をいう。 2 投資組合 投資事業有限責任組 に規定する投資組合契約(以下この号において「 他の投資組合契約 」という。)に基づいて恒久的施設を通じて事業を行つていないとしたならば当該特例適用投資組合契約につき第5号要件を満たすこととなる年月日並びに同日の前日に有していた恒久的施設を通じて行う事業に係る 事務所 、事業所その他これらに準ずるもの(当該特例適用投資組合契約及び当該 他の投資組合契約 に係るものを除く。)の名称及び所在地

当該 他の投資組合契約 による投資 組合 の名称及び 事務所 等所在地

当該 他の投資組合契約 に係る 特例適用申告書 の提出の有無及び当該特例適用申告書を提出した場合にはその提出年月日

9号 当該 特例適用申告書 を提出する者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所又は居所

10号 その他参考となるべき事項

2項 第41条の21第5項 《5 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。その他の財務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「特 に規定する財務省令で定める書類は、 特例適用申告書 に係る特例適用投資 組合契約 前項第6号ハに規定する組合契約を締結している場合には、当該組合契約を含む。)の契約書(以下この項及び第4項において「 投資組合契約書等 」という。)で当該特例適用申告書を提出する者が同条第1項第1号から第3号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該 投資組合契約書等 が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。

3項 第41条の21第8項 《8 特例適用申告書を提出する者は、その提…》 出の際、その経由する配分の取扱者にその者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該配分の取扱者は、当該特例適用申告書に記載されてい に規定する財務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの( 特例適用申告書 を提出する者の氏名又は名称及び 住所等 又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地の記載のあるもので、 配分の取扱者 に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。)とする。

4項 第41条の21第9項第1号 《9 特例適用申告書を提出した者が、次の各…》 号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同法 に定める申告書に係る同項に規定する財務省令で定める書類は、同項の変更後の 投資組合契約書等 で当該申告書を提出する者が同条第1項第1号から第3号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該投資組合契約書等が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。

5項 第41条の21第9項第1号 《9 特例適用申告書を提出した者が、次の各…》 号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同法 に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該申告書を提出する者の氏名又は名称及び 住所等 又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号

2号 当該申告書に係る投資 組合 の名称及び 事務所 等所在地

3号 当該特例適用投資 組合契約 につき変更をした第1項各号に掲げる事項(前2号に掲げる事項の変更をした場合には、その変更前の事項及びその変更をした年月日

4号 当該特例適用投資 組合契約 に係る 特例適用申告書 の提出年月日

5号 その他参考となるべき事項

6項 第1項の規定は、 第41条の21第9項第2号 《9 特例適用申告書を提出した者が、次の各…》 号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同法 に規定する財務省令で定める事項について準用する。

7項 施行令 第26条の30第14項 《14 法第41条の21第5項に規定する特…》 例適用申告書又は同条第9項各号に定める申告書以下第17項までにおいて「特例適用申告書等」という。を提出する者は、個人番号又は法人番号を有する場合には、その提出の際、その経由する同条第5項に規定する配分 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 個人番号を有する者官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの( 配分の取扱者 に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードで同日において有効なもの

2号 法人番号を有する者次に掲げる書類のいずれか

法人番号 通知書 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 施行令 第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい同令第39条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、 配分の取扱者 に提示する日前6月以内に作成されたもの

1又は2)に掲げる書類及び外国法人 確認書 類(外国法人の第3項に規定する書類(1及び2)に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。

(1) 法人番号 通知書 イに掲げるものを除く。

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については の規定により公表されている当該外国法人の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面( 配分の取扱者 に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。

8項 特例適用申告書 又は 第41条の21第9項 《9 特例適用申告書を提出した者が、次の各…》 号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同法 各号に定める申告書(以下この条において「 特例適用 申告書等 」という。)を提出する外国法人が 配分の取扱者 にその提出の際、当該配分の取扱者が、当該特例適用申告書等に記載されている当該外国法人の名称及び本店又は主たる 事務所 の所在地につき、 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第3条第2項 《2 法務大臣は、前項の規定による指定をし…》 たときは、当該指定を受けた者以下「指定法人」という。の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 に規定する指定法人から送信を受けた同法第2条第1項に規定する登記情報に記録された当該外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該外国法人は、当該配分の取扱者に、 施行令 第26条の30第14項 《14 法第41条の21第5項に規定する特…》 例適用申告書又は同条第9項各号に定める申告書以下第17項までにおいて「特例適用申告書等」という。を提出する者は、個人番号又は法人番号を有する場合には、その提出の際、その経由する同条第5項に規定する配分 の規定による外国法人 確認書 類の提示をしたものとみなす。

9項 施行令 第26条の30第14項 《14 法第41条の21第5項に規定する特…》 例適用申告書又は同条第9項各号に定める申告書以下第17項までにおいて「特例適用申告書等」という。を提出する者は、個人番号又は法人番号を有する場合には、その提出の際、その経由する同条第5項に規定する配分 に規定する財務省令で定める事項は、非居住者又は外国法人の氏名又は名称、 住所等 又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地及び個人番号又は法人番号とする。

10項 特例適用申告書 等を受理した 配分の取扱者 が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該特例適用申告書等( 電磁的方法 法第41条の21第11項に規定する電磁的方法をいう。第12項において同じ。)により提供された当該特例適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該配分の取扱者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

11項 配分の取扱者 は、非居住者又は外国法人から提出された 特例適用申告書 等を受理した場合には、当該特例適用申告書等の写し(当該特例適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。

12項 配分の取扱者 は、前項の 特例適用申告書 等の写し又は 電磁的方法 により提供された当該特例適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を各人別に整理し、当該特例適用申告書等に係る特例適用投資 組合契約 の終了の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

13項 施行令 第26条の30第17項 《17 特例適用申告書等を受理した配分の取…》 扱者は、当該特例適用申告書等を提出した者の各人別に、当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用申告書等に係る投資組合契約を締結した日その他の財務省令で定める事項を帳簿に記載し、又は記録し、かつ、 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特例適用申告書 等を提出した者の氏名又は名称及び 住所等 又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号

2号 当該 特例適用申告書 等を提出した者が当該特例適用申告書等に係る特例適用投資 組合契約 を締結した年月日

3号 当該 特例適用申告書 等を受理した年月日

4号 第41条の21第8項 《8 特例適用申告書を提出する者は、その提…》 出の際、その経由する配分の取扱者にその者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該配分の取扱者は、当該特例適用申告書に記載されてい同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により確認した第3項に規定する書類の名称又は 施行令 第26条の30第14項 《14 法第41条の21第5項に規定する特…》 例適用申告書又は同条第9項各号に定める申告書以下第17項までにおいて「特例適用申告書等」という。を提出する者は、個人番号又は法人番号を有する場合には、その提出の際、その経由する同条第5項に規定する配分 の規定により確認した第7項に規定する書類の名称(当該書類のうち第8項の規定により提示をしたものとみなされたものがある場合には、同項の規定による確認をした旨を含む。)若しくは同条第15項に規定する同じであることの確認をした旨

5号 当該 特例適用申告書 等を提出した者の当該特例適用投資 組合契約 に係る 投資組合財産 に対する持分の割合及び損益分配割合

6号 当該 特例適用申告書 等を提出した者が出資をした金銭その他の 財産 の価額(投資事業有限責任 組合契約 に関する法律第6条第2項の規定により出資をした同項の金銭その他の財産の価額又は 第41条の21第4項第6号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 投資組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び外国組合契約をいう。 2 投資組合 投資事業有限責任組 に規定する外国組合契約におけるこれに類するものをいう。

7号 当該 特例適用申告書 等を提出した者が第1項第6号ハに規定する 組合契約 を締結している場合には、当該組合契約に関する同号ハに掲げる事項

8号 当該 特例適用申告書 等を提出した者が当該特例適用投資 組合契約 に基づき交付を受けた金銭その他の資産に係る 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第10条第1項 《組合財産は、貸借対照表上の純資産額を超え…》 て、これを分配することができない。 に規定する 組合財産 の価額及びその交付を受けた年月日

9号 その他参考となるべき事項

14項 配分の取扱者 は、その作成した 施行令 第26条の30第17項 《17 特例適用申告書等を受理した配分の取…》 扱者は、当該特例適用申告書等を提出した者の各人別に、当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用申告書等に係る投資組合契約を締結した日その他の財務省令で定める事項を帳簿に記載し、又は記録し、かつ、 に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

15項 第41条の21第11項 《11 第5項の非居住者若しくは外国法人又…》 は第9項の特例適用申告書を提出した者以下この項及び第13項において「非居住者等」という。は、第5項の規定による特例適用申告書の提出又は第9項の規定による同項各号に定める申告書の提出に代えて、これらの規 に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき 特例適用申告書 等に記載すべき事項に係る情報(次号において「 特例適用 申告書等 記載情報 」という。及び 第41条の21第5項 《5 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。その他の財務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「特 に規定する財務省令で定める書類又は同条第9項に規定する添付書類に記載されるべき事項に係る情報(同号において「 添付書類 記載情報 」という。)を併せて送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

2号 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに 特例適用申告書 記載情報 及び 添付書類記載情報 を記録したものを交付する方法

16項 第41条の21第15項 《15 第1項の規定の適用を受ける非居住者…》 又は外国法人が締結している投資組合契約に係る配分の取扱者は、所得税法第227条の2の規定により当該非居住者又は外国法人につき提出する同条の投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書に、当該非居 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第41条の21第15項 《15 第1項の規定の適用を受ける非居住者…》 又は外国法人が締結している投資組合契約に係る配分の取扱者は、所得税法第227条の2の規定により当該非居住者又は外国法人につき提出する同条の投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書に、当該非居 に規定する非居住者又は外国法人が 特例適用申告書 等を提出している旨及びその提出年月日

2号 当該 特例適用申告書 等に係る特例適用投資 組合契約 に定める計算期間の中途において当該非居住者又は外国法人が 第41条の21第1項第1号 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び から第4号までに掲げる要件を満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日

17項 第41条の21第1項 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第18条の19の3第5項 《5 法第40条の3の3第3項に規定する財…》 務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第40条の3の3第1項に規定する内部取引以下この項において「内部取引」という。の内容を記載した書類として次に掲げる書類 イ 当該内部取引に係る資産の 及び第6項の規定の適用については、同条第5項第1号中「 内部取引 ࿸以下」とあるのは、「内部取引࿸法第41条の21第1項に規定する国内源泉所得で同項の恒久的施設に帰せられるものに係るものを除く。以下」とする。

2号 第22条の10の6第2項 《2 施行令第39条の13第29項に規定す…》 る所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に係る施行令第39条の13第29項に規定する財務省令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第 の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるのは、「規定は、 第41条の21第1項 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び の規定並びに」とする。

3号 所得税法施行規則 第67条 《申告、納付及び還付 法第166条申告、…》 納付及び還付において準用する法第2編第5章申告、納付及び還付の規定及び令第293条申告、納付及び還付において準用する令第2編第5章申告、納付及び還付の規定の適用に係る事項については、前編第3章申告、納 の規定の適用については、同条の第57条第1項(取引の記録等)の項中「有する非居住者」とあるのは、「有する非居住者( 租税特別措置法 第41条の21第1項 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び外国 組合 員に対する課税の特例)の規定の適用を受ける者を除く。)」とする。

4号 所得税法施行規則 第84条の2第1項 《国内において法第209条の二定期積金の給…》 付補塡金等に係る源泉徴収義務に規定する給付補塡金、利息、利益若しくは差益その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第15号国内源泉所得に掲げるものに限る。又は租税特別措 に規定する懸賞金付 預貯金等 の懸賞金等の支払をする者については、同項のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。

5号 所得税法施行規則 第102条 《事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の…》 方法及び帳簿書類の保存 法第232条第1項事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に規定する居住者又は非居住者第4項において「居住者等」という。は、帳簿を備え、その適用を受ける年分の不動産所得の金額 の規定の適用については、同条第9項中「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する 内部取引 に該当するものを含む。)」とあるのは、「取引」とする。

19条の13 (外国組合員の課税所得の特例)

1項 施行令 第26条の31第5項 《5 第1項の規定は、非居住者が、同項の規…》 定の適用を受けようとする旨、その者の氏名及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所その他の財務省令で定める事項を記載した書類投資組合契約につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、当該書類 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第26条の31第1項 《非居住者が、特例適用投資組合契約等特例適…》 用投資組合契約及び投資組合契約当該非居住者が特例適用投資組合契約以外の投資組合契約につき第1号及び第2号に掲げる要件を満たす場合の当該投資組合契約に限る。以下この項及び第5項において同じ。をいう。以下 の規定の適用を受けようとする非居住者の氏名及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所及び住所。以下この号において同じ。)(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所及び個人番号

2号 施行令 第26条の31第1項 《非居住者が、特例適用投資組合契約等特例適…》 用投資組合契約及び投資組合契約当該非居住者が特例適用投資組合契約以外の投資組合契約につき第1号及び第2号に掲げる要件を満たす場合の当該投資組合契約に限る。以下この項及び第5項において同じ。をいう。以下 に規定する 特例適用投資組合契約等 第5号において「 特例適用投資 組合契約 」という。)につき同項の規定の適用を受けようとする旨

3号 特例適用投資 組合契約 を締結している場合には、次に掲げる事項

当該特例適用投資 組合契約 によつて成立する投資 組合 の名称及び 事務所 等所在地

当該特例適用投資 組合契約 に係る 特例適用申告書 及び 第41条の21第9項 《9 特例適用申告書を提出した者が、次の各…》 号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同法 各号に定める申告書の提出年月日並びに 内国法人 の株式又は出資の譲渡( 所得税法 施行令 第281条第1項第4号に規定する譲渡をいう。第6号において同じ。)の時において当該特例適用投資組合契約につき法第41条の21第1項の規定の適用を受けている旨

4号 施行令 第26条の31第1項 《非居住者が、特例適用投資組合契約等特例適…》 用投資組合契約及び投資組合契約当該非居住者が特例適用投資組合契約以外の投資組合契約につき第1号及び第2号に掲げる要件を満たす場合の当該投資組合契約に限る。以下この項及び第5項において同じ。をいう。以下 に規定する 投資組合契約 以下この号及び次項において「 投資 組合契約 」という。)を締結している場合には、次に掲げる事項

当該 投資組合契約 によつて成立する投資 組合 の名称及び主たる 事務所 の所在地

施行令 第26条の31第1項第1号 《非居住者が、特例適用投資組合契約等特例適…》 用投資組合契約及び投資組合契約当該非居住者が特例適用投資組合契約以外の投資組合契約につき第1号及び第2号に掲げる要件を満たす場合の当該投資組合契約に限る。以下この項及び第5項において同じ。をいう。以下 及び第2号に掲げる要件を満たしている旨

5号 内国法人 の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに次に掲げる者が所有している当該内国法人の株式又は出資(これらの者が 所得税法 施行令 第281条第4項第3号に規定する 組合契約 に係る同号に掲げる者である場合には、同号の 組合財産 であるものに限る。)の数又は金額の占める割合(施行令第26条の31第1項第1号に規定する 譲渡年 次項において「 譲渡年 」という。)以前3年内において当該割合の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の割合

施行令 第26条の31第1項 《非居住者が、特例適用投資組合契約等特例適…》 用投資組合契約及び投資組合契約当該非居住者が特例適用投資組合契約以外の投資組合契約につき第1号及び第2号に掲げる要件を満たす場合の当該投資組合契約に限る。以下この項及び第5項において同じ。をいう。以下 の規定の適用を受けようとする非居住者に係る 所得税法施行令 第281条第1項第4号 《法第161条第1項第3号国内源泉所得に規…》 定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 国内にある不動産の譲渡による所得 2 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法1950年法律第289号の規定による鉱業権又は採石法1950年法律第 ロの 内国法人 の特殊関係株主等(ロに掲げる者を除く。

イの非居住者に係る 所得税法 施行令 第281条第1項第4号ロの 内国法人 の特殊関係株主等のうち 特例適用投資組合契約等 に係る同条第4項第3号に掲げる者に該当する者

6号 施行令 第26条の31第1項 《非居住者が、特例適用投資組合契約等特例適…》 用投資組合契約及び投資組合契約当該非居住者が特例適用投資組合契約以外の投資組合契約につき第1号及び第2号に掲げる要件を満たす場合の当該投資組合契約に限る。以下この項及び第5項において同じ。をいう。以下 の規定の適用を受けようとする非居住者が譲渡した同項の規定の適用に係る 内国法人 の株式又は出資の銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額並びに当該内国法人の株式又は出資のうちに同条第3項各号に掲げる株式又は出資がある場合には、その数又は金額

7号 その他参考となるべき事項

2項 施行令 第26条の31第5項 《5 第1項の規定は、非居住者が、同項の規…》 定の適用を受けようとする旨、その者の氏名及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所その他の財務省令で定める事項を記載した書類投資組合契約につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、当該書類 に規定する財務省令で定める書類は、 投資組合契約 の契約書( 譲渡年 以前3年内で当該投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約の内容の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の当該投資組合契約の契約書。以下この項において同じ。)で同条第1項第1号及び第2号に掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該契約書が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。

19条の14 (免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)

1項 施行令 第26条の32第3項 《3 免税芸能法人等がその支払を受ける法第…》 41条の22第1項に規定する芸能人等の役務提供に係る所得税法第161条第1項第6号に掲げる対価につき法第41条の22第3項の規定により読み替えられた所得税法第179条及び第213条第1項の規定の適用を に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該対価の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる 事務所 の所在地若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号

2号 国内において 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人 に規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を開始した日

3号 当該対価の支払をする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる 事務所 の所在地

4号 その他参考となるべき事項

2項 施行令 第26条の32第3項 《3 免税芸能法人等がその支払を受ける法第…》 41条の22第1項に規定する芸能人等の役務提供に係る所得税法第161条第1項第6号に掲げる対価につき法第41条の22第3項の規定により読み替えられた所得税法第179条及び第213条第1項の規定の適用を に規定する書類を受理した対価の支払をする者は、当該書類に、当該対価の支払をする者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

3項 施行令 第26条の32第4項 《4 前項の免税芸能法人等は、同項の規定に…》 よる書類の提出の際に経由すべき同項の対価の支払をする者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。による当 に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号及び第5項において「 記載情報 」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

2号 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに 記載情報 を記録したものを交付する方法

4項 施行令 第26条の32第4項 《4 前項の免税芸能法人等は、同項の規定に…》 よる書類の提出の際に経由すべき同項の対価の支払をする者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。による当 に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人 に規定する 免税芸能法人等 次号及び次項において「 免税芸能法人等 」という。)が行う 施行令 第26条の32第4項 《4 前項の免税芸能法人等は、同項の規定に…》 よる書類の提出の際に経由すべき同項の対価の支払をする者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。による当 に規定する 電磁的方法 次項において「 電磁的方法 」という。)による同条第4項に規定する 記載事項 以下この項及び次項において「 記載事項 」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。

2号 施行令 第26条の32第4項 《4 前項の免税芸能法人等は、同項の規定に…》 よる書類の提出の際に経由すべき同項の対価の支払をする者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。による当 の規定により提供を受けた 記載事項 について、その提供をした 免税芸能法人等 を特定するための必要な措置を講じていること。

3号 施行令 第26条の32第4項 《4 前項の免税芸能法人等は、同項の規定に…》 よる書類の提出の際に経由すべき同項の対価の支払をする者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。による当 の規定により提供を受けた 記載事項 について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。

5項 施行令 第26条の32第4項 《4 前項の免税芸能法人等は、同項の規定に…》 よる書類の提出の際に経由すべき同項の対価の支払をする者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。による当 に規定する財務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

1号 施行令 第26条の32第4項 《4 前項の免税芸能法人等は、同項の規定に…》 よる書類の提出の際に経由すべき同項の対価の支払をする者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。による当 の規定により 電磁的方法 により 記載事項 の提供をしようとする 免税芸能法人等 記載情報 に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該対価の支払をする者に送信すること。

2号 施行令 第26条の32第4項 《4 前項の免税芸能法人等は、同項の規定に…》 よる書類の提出の際に経由すべき同項の対価の支払をする者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。による当 の規定により 電磁的方法 により 記載事項 の提供をしようとする 免税芸能法人等 が、当該対価の支払をする者から通知を受けた識別符号(当該免税芸能法人等を 他の者 と区別して識別するための符号をいう。及び暗証符号を用いて、当該対価の支払をする者に 記載情報 を送信すること。

3号 施行令 第26条の32第4項 《4 前項の免税芸能法人等は、同項の規定に…》 よる書類の提出の際に経由すべき同項の対価の支払をする者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。による当 の規定により 電磁的方法 により 記載事項 の提供をしようとする 免税芸能法人等 が、その提供の際、当該対価の支払をする者に外国法人等 確認書 類(官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(当該対価の支払をする者に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。)で、当該免税芸能法人等の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地の記載のあるものをいう。以下この号において同じ。)を提示し、当該記載事項を記録した電磁的記録に記録されている当該免税芸能法人等の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が当該外国法人等確認書類に記載がされた氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地と同一であることについて当該対価の支払をする者の確認を受けること。

6項 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律 第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名をいう。

2号 電子証明書電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。

19条の14の2 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

1項 第42条第1項 《外国金融機関等が、国内金融機関等との間で…》 2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金店頭デリバティ に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 国内金融機関等( 第42条第4項第2号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国金融機関等 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人をいう。 2 国内金融機関等 第8条第1項に規定する金融機 に規定する国内金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が、 金融商品取引業等に関する内閣府令 第123条第9項 《9 金融商品取引業者等は、次の各号に掲げ…》 る措置を講じる場合は、当該各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める一又は複数の取引を、当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めること当該一又は複数の取引を当該非清算店頭デリバティブ取引の相 の規定に基づき、同項各号に掲げる措置を講ずる場合において当該各号に定める取引を当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引(同条第1項第21号の10に規定する非清算店頭デリバティブ取引をいう。次号において同じ。)に含めている場合における当該各号に定める取引

2号 国内金融機関等が、 金融商品取引業等に関する内閣府令 の一部を改正する内閣府令(2016年内閣府令第25号)附則第2条第1項ただし書の規定に基づき、同項各号に掲げる措置を講ずる場合において当該各号に定める取引を当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めている場合における当該各号に定める取引

2項 第42条第1項 《外国金融機関等が、国内金融機関等との間で…》 2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金店頭デリバティ に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる店頭デリバティブ取引(同条第4項第3号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、同条第1項に規定する財務省令で定める取引を含む。以下この項及び第16項第5号において同じ。)に係る証拠金(同条第1項に規定する証拠金をいう。以下この項及び第16項第5号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める要件とする。

1号 変動証拠金(店頭デリバティブ取引の時価の変動に応じて、当該店頭デリバティブ取引の相手方に対して預託する証拠金をいう。以下この号及び第16項において同じ。)店頭デリバティブ取引に付随する契約に、1月に一回以上、店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、当該相手方に対して預託すべき店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額を当該店頭デリバティブ取引の時価により算出する旨の定めがあること。

2号 当初証拠金(店頭デリバティブ取引について将来発生し得る費用又は損失の合理的な見積額に対応して預託する証拠金をいう。以下この号、次項及び第16項において同じ。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。

店頭デリバティブ取引の相手方との間で一括清算( 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 1998年法律第108号第2条第6項 《6 この法律において「一括清算」とは、基…》 本契約書に基づき特定金融取引を行っている当事者の一方に一括清算事由が生じた場合には、当該当事者の双方の意思にかかわらず、当該一括清算事由が生じた時において、当該基本契約書に基づいて行われている全ての特 に規定する一括清算をいう。第16項において同じ。)の約定又はこれに類する約定を締結している場合当該約定又はこれに類する約定をした基本契約書(同条第5項に規定する基本契約書をいう。第16項において同じ。)に係る基本契約ごとに、当該相手方に対して預託している当該基本契約に基づいて行う店頭デリバティブ取引に係る当初証拠金の額の合計額が当該基本契約に基づいて行う店頭デリバティブ取引の想定元本額の合計額の100分の15に相当する金額を超えていないこと。

イに掲げる場合以外の場合店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、当該相手方に対して預託している店頭デリバティブ取引に係る当初証拠金の額の合計額が当該店頭デリバティブ取引の想定元本額の合計額の100分の15に相当する金額を超えていないこと。

3項 施行令 第27条第1項 《法第42条第2項に規定する政令で定めるも…》 のは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 に規定する財務省令で定めるものは、当初証拠金とする。

4項 第42条第5項 《5 第1項又は第2項の規定は、これらの規…》 定の適用を受けようとする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所 に規定する財務省令で定める場所は、恒久的施設を有する外国法人の法人税法第17条第1号に規定する 事務所 、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第933条第1項又は 民法 第37条第1項 《外国法人第35条第1項ただし書に規定する…》 外国法人に限る。以下この条において同じ。が日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 外国法人の設立の準拠法 2 目的 3 名称 の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地とする。

5項 第42条第5項 《5 第1項又は第2項の規定は、これらの規…》 定の適用を受けようとする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所 に規定する 非課税適用申告書 以下この条において「 非課税適用申告書 」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 非課税適用申告書 の提出をする外国金融機関等( 第42条第4項第1号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国金融機関等 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人をいう。 2 国内金融機関等 第8条第1項に規定する金融機 に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。又は外国金融商品取引清算機関(同項第5号に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)の名称及び本店又は主たる 事務所 の所在地(当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が恒久的施設を有する外国法人である場合には、前項に定める場所。以下この条において「 所在地等 」という。)(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称、 所在地等 及び法人番号

2号 店頭デリバティブ取引( 第42条第4項第3号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国金融機関等 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人をいう。 2 国内金融機関等 第8条第1項に規定する金融機 に規定する店頭デリバティブ取引をいい、同条第1項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。第5号において同じ。)が外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の本店又は主たる 事務所 以外の営業所又は事務所(以下この条において「 営業所等 」という。)を通じて行われる場合には、当該 営業所等 の名称及び所在地

3号 当該 非課税適用申告書 の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、その提出をする際に経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関( 第42条第4項第4号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国金融機関等 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人をいう。 2 国内金融機関等 第8条第1項に規定する金融機 に規定する金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)から支払を受ける利子(法第42条第1項に規定する利子をいう。以下この条において同じ。)につき法第42条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする旨

4号 当該 非課税適用申告書 を提出する際に経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の名称及び所在地並びに当該非課税適用申告書の受理がされる当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の 事務所 等( 施行令 第27条第2項 《2 法第42条第1項又は第2項の規定の適…》 用を受けようとする外国金融機関等同条第4項第1号に規定する外国金融機関等をいう。第4項、第5項及び第7項において同じ。又は外国金融商品取引清算機関同条第4項第5号に規定する外国金融商品取引清算機関をい に規定する事務所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地

5号 店頭デリバティブ取引が利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の本店又は主たる 事務所 以外の 営業所等 を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地

6号 当該 非課税適用申告書 の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる 事務所 の所在地

7号 当該 非課税適用申告書 の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所

8号 その他参考となるべき事項

6項 施行令 第27条第3項 《3 法第42条第7項に規定する政令で定め…》 る書類は、外国法人の法人の登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類(当該外国法人の名称及び本店若しくは主たる 事務所 の所在地又は第4項に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。

1号 恒久的施設を有する外国法人当該外国法人の次に掲げる書類のいずれか

当該外国法人の第4項に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書( 第42条第1項 《外国金融機関等が、国内金融機関等との間で…》 2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金店頭デリバティ 又は第2項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の 事務所 等の長に提示する日前6月以内に交付を受けたものに限る。

国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料( 所得税法 第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が 第42条第1項 《外国金融機関等が、国内金融機関等との間で…》 2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金店頭デリバティ 又は第2項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の 事務所 等の長に提示する日前6月以内のものに限る。

2号 恒久的施設を有しない外国法人官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの( 第42条第1項 《外国金融機関等が、国内金融機関等との間で…》 2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金店頭デリバティ 又は第2項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の 事務所 等の長に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。

7項 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関から提出された 非課税適用申告書 又は 第42条第8項 《8 非課税適用申告書を提出した外国金融機…》 関等又は外国金融商品取引清算機関が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した国内金融機関等又は金融 各号に定める申告書(以下この条において「 非課税適用 申告書等 」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。

8項 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、前項の 非課税適用申告書 等の写し又は 電磁的方法 法第42条第11項に規定する電磁的方法をいう。第15項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関に対し最後に同条第1項又は第2項に規定する証拠金の利子の支払をした日を含む事業年度( 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する事業年度をいう。第17項において同じ。)終了の日の翌日から2月を経過した日から5年間保存しなければならない。

9項 第42条第8項第1号 《8 非課税適用申告書を提出した外国金融機…》 関等又は外国金融商品取引清算機関が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した国内金融機関等又は金融 に規定する 非課税適用申告書 に記載した財務省令で定める事項は、第5項第1号に掲げる事項とする。

10項 第42条第8項第1号 《8 非課税適用申告書を提出した外国金融機…》 関等又は外国金融商品取引清算機関が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した国内金融機関等又は金融 に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称及び 所在地等 又は 営業所等 の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号

2号 当該申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の 第42条第8項第1号 《8 非課税適用申告書を提出した外国金融機…》 関等又は外国金融商品取引清算機関が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した国内金融機関等又は金融 に規定する変更前の名称又は 所在地等 及び変更後の名称又は所在地等(法人番号を有することとなつた外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、当該法人番号

3号 当該申告書の受理がされる国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の本店若しくは主たる 事務所 又は 営業所等 の名称及び所在地

4号 前号の国内金融機関等又は金融商品取引清算機関を経由して提出した 非課税適用申告書 の提出年月日

5号 その他参考となるべき事項

11項 第5項の規定は、 第42条第8項第2号 《8 非課税適用申告書を提出した外国金融機…》 関等又は外国金融商品取引清算機関が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した国内金融機関等又は金融 に規定する財務省令で定める事項について準用する。

12項 施行令 第27条第4項 《4 非課税適用申告書又は法第42条第8項…》 各号に定める申告書以下第7項までにおいて「異動申告書」という。の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関は、法人番号を有する場合には、その提出をする際、その経由する国内金融機関等又は金融商 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。

1号 法人番号 通知書 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 施行令 第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい同令第39条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。次号イにおいて同じ。)で、国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前6月以内に作成されたもの

2号 又はロに掲げる書類及び外国法人 確認書 類(第6項各号に掲げる外国法人の区分に応じ同項各号に定める書類(及びロに掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。

法人番号 通知書 前号に掲げるものを除く。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については の規定により公表されている外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。

13項 非課税適用申告書 等の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の 事務所 等の長にその提出をする際、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第3条第2項 《2 法務大臣は、前項の規定による指定をし…》 たときは、当該指定を受けた者以下「指定法人」という。の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 に規定する指定法人から送信を受けた同法第2条第1項に規定する登記情報に記録された当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする外国法人は、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に、 施行令 第27条第4項 《4 非課税適用申告書又は法第42条第8項…》 各号に定める申告書以下第7項までにおいて「異動申告書」という。の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関は、法人番号を有する場合には、その提出をする際、その経由する国内金融機関等又は金融商 の規定による外国法人 確認書 類の提示をしたものとみなす。

14項 施行令 第27条第4項 《4 非課税適用申告書又は法第42条第8項…》 各号に定める申告書以下第7項までにおいて「異動申告書」という。の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関は、法人番号を有する場合には、その提出をする際、その経由する国内金融機関等又は金融商 に規定する財務省令で定める事項は、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地及び法人番号とする。

15項 非課税適用申告書 等を受理した国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の 事務所 等の長は、当該非課税適用申告書等( 電磁的方法 により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等に係る国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の法人番号を付記するものとする。

16項 第42条第10項 《10 国内金融機関等又は金融商品取引清算…》 機関は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関との間の店頭デリバティブ取引第1項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。以下この項におい に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 非課税適用申告書 の提出をした外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称及び 所在地等 又は 営業所等 の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号

2号 外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の提出する 非課税適用申告書 の受理がされた日

3号 第1号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関との間における店頭デリバティブ取引( 第42条第4項第3号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国金融機関等 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人をいう。 2 国内金融機関等 第8条第1項に規定する金融機 に規定する店頭デリバティブ取引(同条第1項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。)をいい、その同条第1項又は第2項に規定する証拠金に係る利子につきこれらの規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)に係る契約及びこれに付随する契約(当該店頭デリバティブ取引の同条第1項に規定する証拠金に係るものに限る。)が締結された日

4号 前号に規定する店頭デリバティブ取引の種類

5号 店頭デリバティブ取引(その証拠金に係る利子につき 第42条第1項 《外国金融機関等が、国内金融機関等との間で…》 2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金店頭デリバティ の規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)の相手方ごと(当該店頭デリバティブ取引の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした基本契約書に係る基本契約ごとに当該相手方から当該基本契約に基づいて行う当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金の預託を受けている場合には、当該基本契約ごと)の次に掲げる事項

当該店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額

当該店頭デリバティブ取引の相手方である第1号の外国金融機関等から預託を受けている当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金又は当初証拠金の額及びこれらの証拠金の授受が行われた日

当該店頭デリバティブ取引の変動証拠金又は当初証拠金に係る利子の支払年月日及びこれらの証拠金に係る利子の額

6号 店頭デリバティブ取引( 第42条第4項第3号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国金融機関等 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人をいう。 2 国内金融機関等 第8条第1項に規定する金融機 に規定する店頭デリバティブ取引をいい、その同条第2項に規定する証拠金に係る利子につき同項の規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした業務方法書に係る基本契約ごとの次に掲げる事項

当該店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額

当該店頭デリバティブ取引の相手方である第1号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関から預託を受けている当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金又は当初証拠金の額及びこれらの証拠金の授受が行われた日

当該店頭デリバティブ取引の変動証拠金又は当初証拠金に係る利子の支払年月日及びこれらの証拠金に係る利子の額

7号 第5号に規定する店頭デリバティブ取引に付随する契約の定めに基づいて当該店頭デリバティブ取引の相手方から預託を受けるべき当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金については、当該相手方ごと(当該店頭デリバティブ取引の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした基本契約書に係る基本契約ごとに当該相手方から当該基本契約に基づいて行う当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金の預託を受けている場合には、当該基本契約ごと)の当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額を算出した日及びその算出した当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額

8号 第3号に規定する店頭デリバティブ取引の決済をした日

9号 第1号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が提出する 第42条第8項 《8 非課税適用申告書を提出した外国金融機…》 関等又は外国金融商品取引清算機関が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した国内金融機関等又は金融 各号に定める申告書を提出した場合には、これらの申告書の受理がされた日

10号 非課税適用申告書 を提出した者が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる 事務所 の所在地

11号 その他参考となるべき事項

17項 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、その作成した 施行令 第27条第7項 《7 国内金融機関等又は金融商品取引清算機…》 関は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは外国金融商品取引清算機関との間で店頭デリバティブ取引法第42条第4項第3号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この項において同じ。に係る契 に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日を含む事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日から5年間保存しなければならない。

18項 第42条第11項 《11 第5項又は第8項の外国金融機関等又…》 は外国金融商品取引清算機関は、第5項の規定による非課税適用申告書の提出又は第8項の規定による同項各号に定める申告書の提出に代えて、第5項の利子の支払をする者又は第8項の国内金融機関等若しくは金融商品取 に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「 記載情報 」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

2号 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに 記載情報 を記録したものを交付する方法

19項 第42条第1項 《外国金融機関等が、国内金融機関等との間で…》 2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金店頭デリバティ 又は第2項の規定の適用がある場合における 所得税法施行規則 第89条第2項 《2 非居住者又は外国法人に対し国内におい…》 て法第161条第1項第6号、第7号又は第10号から第13号までに掲げるもの以下この条において「国内源泉所得」という。の支払をする者は、法第225条第1項第8号の規定により、その国内源泉所得の支払を受け の規定の適用については、同項中「事項を」とあるのは、「事項( 租税特別措置法 第42条第1項 《外国金融機関等が、国内金融機関等との間で…》 2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金店頭デリバティ 又は第2項(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には、第3号に掲げる事項を除く。)を」とする。

19条の15 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)

1項 施行令 第27条の2第1項第2号 《法第42条の2第1項に規定する債券現先取…》 引以下この項及び第9項において「債券現先取引」という。に係る同条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件同条第7項第2号に規定する特定金融機関等以下この条において「特定金融機関等」という。が に規定する一括清算の約定に類するものとして財務省令で定める約定は、 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 第3条 《一括清算と破産手続等との関係 破産手続…》 開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定以下この条において「破産手続開始決定等」という。がされた者が、一括清算の約定をした基本契約書に基づき特定金融取引を行っていた金融機関等又はその相手方 に規定する一括清算の約定に類する約定(同号の特定金融機関等( 第42条の2第7項第2号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。 イ 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人 ロ 外国において金融商品 に規定する特定金融機関等をいう。以下この条において同じ。)のうち法第42条の2第7項第2号ロに掲げる法人が 金融商品取引法 第156条の11の2第1項 《金融商品取引清算機関が業務方法書で未決済…》 債務等清算参加者が行つた対象取引等対象取引、商品市場における取引商品先物取引法第2条第10項に規定する商品市場における取引をいう。又は店頭商品デリバティブ取引同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ の規定により従うものとされる当該特定金融機関等に係る施行令第27条の2第1項第2号の債券現先取引(法第42条の2第1項に規定する債券現先取引をいう。以下この条において同じ。)に係る業務方法書の定めに係るものに限る。)とする。

2項 施行令 第27条の2第1項第2号 《法第42条の2第1項に規定する債券現先取…》 引以下この項及び第9項において「債券現先取引」という。に係る同条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件同条第7項第2号に規定する特定金融機関等以下この条において「特定金融機関等」という。が に規定する発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定は、次に掲げる約定とする。

1号 債券現先取引に係る債券の当該債券現先取引の約定をする日における価額を基礎とし、当該債券現先取引に係る約定価格等算定割合(債券現先取引に係る価格変動等リスク(債券現先取引に係る債券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。次号において同じ。)その他を勘案して算出される割合をいう。以下この号において同じ。)を用いて当該債券現先取引につき約定をする価格を算定する旨又は債券現先取引につき約定をする価格を基礎とし、当該債券現先取引に係る約定価格等算定割合を用いて算定した額に相当する価額の債券を当該債券現先取引において譲渡し、若しくは購入する旨の約定

2号 次に掲げる約定のいずれか

債券現先取引の取引期間(債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期間をいう。ロにおいて同じ。)において、当該債券現先取引の一方の当事者が他方の当事者に対し、当該他方の当事者との間の債券現先取引に係る債券の価格又は担保の額の変動に応じて当該他方の当事者との間の債券現先取引に係る価格変動等リスクを減少させるために必要な担保の提供を求めることができる旨の約定

債券現先取引の当事者の双方が、その合意により当該債券現先取引に係る再評価取引(債券現先取引に係る価格変動等リスクを減少させるために、当該債券現先取引(ロにおいて「 再評価対象債券現先取引 」という。)の取引期間内のいずれかの時において当該 再評価対象債券現先取引 を終了し、新たな債券現先取引(当該再評価対象債券現先取引に係る債券と同種及び同量の債券を当該再評価対象債券現先取引の 施行令 第27条の2第9項第5号 《9 法第42条の2第3項に規定する政令で…》 定める要件は、次に掲げる要件特定金融機関等が日本銀行である場合には、第2号に掲げる要件を除く。とする。 1 債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期 イ(2)に規定する債券現先取引期日と同1の日にあらかじめ約定した価格で買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券と同種及び同量の債券を買い戻し、又は売り戻す取引に該当するものに限る。)を約定する手法をいう。)を行うことができる旨の約定

3項 施行令 第27条の2第3項第2号 《3 法第42条の2第1項に規定する証券貸…》 借取引以下この項において「証券貸借取引」という。に係る同条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件特定金融機関等が日本銀行である場合には、第1号及び第3号に掲げる要件とする。 1 証券貸借取 に規定する一括清算の約定に類するものとして財務省令で定める約定は、 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 第3条 《一括清算と破産手続等との関係 破産手続…》 開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定以下この条において「破産手続開始決定等」という。がされた者が、一括清算の約定をした基本契約書に基づき特定金融取引を行っていた金融機関等又はその相手方 に規定する一括清算の約定に類する約定(同号の特定金融機関等( 第42条の2第7項第2号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。 イ 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人 ロ 外国において金融商品 ロに掲げる法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)が 金融商品取引法 第156条の11の2第1項 《金融商品取引清算機関が業務方法書で未決済…》 債務等清算参加者が行つた対象取引等対象取引、商品市場における取引商品先物取引法第2条第10項に規定する商品市場における取引をいう。又は店頭商品デリバティブ取引同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ の規定により従うものとされる当該特定金融機関等に係る施行令第27条の2第3項第2号の証券貸借取引(法第42条の2第1項に規定する証券貸借取引をいう。第22項第3号において同じ。)に係る業務方法書の定めに係るものに限る。)とする。

4項 施行令 第27条の2第9項第2号 《9 法第42条の2第3項に規定する政令で…》 定める要件は、次に掲げる要件特定金融機関等が日本銀行である場合には、第2号に掲げる要件を除く。とする。 1 債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期 に規定する一括清算の約定に類するものとして財務省令で定める約定は、 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 第3条 《一括清算と破産手続等との関係 破産手続…》 開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定以下この条において「破産手続開始決定等」という。がされた者が、一括清算の約定をした基本契約書に基づき特定金融取引を行っていた金融機関等又はその相手方 に規定する一括清算の約定に類する約定(同号の特定金融機関等が 金融商品取引法 第156条の11の2第1項 《金融商品取引清算機関が業務方法書で未決済…》 債務等清算参加者が行つた対象取引等対象取引、商品市場における取引商品先物取引法第2条第10項に規定する商品市場における取引をいう。又は店頭商品デリバティブ取引同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ の規定により従うものとされる当該特定金融機関等に係る同号の債券現先取引に係る業務方法書の定めに係るものに限る。)とする。

5項 第2項の規定は、 施行令 第27条の2第9項第2号 《9 法第42条の2第3項に規定する政令で…》 定める要件は、次に掲げる要件特定金融機関等が日本銀行である場合には、第2号に掲げる要件を除く。とする。 1 債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期 に規定する発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定について準用する。

6項 施行令 第27条の2第9項第4号 《9 法第42条の2第3項に規定する政令で…》 定める要件は、次に掲げる要件特定金融機関等が日本銀行である場合には、第2号に掲げる要件を除く。とする。 1 債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期 イに規定する財務省令で定める利率は、債券現先取引の約定をした日の前日以前3月間において、銀行その他の金融機関の間で行われるコール資金の貸付け(担保を徴するものを除くものとし、当該貸付けにつき約定をした日において当該コール資金の授受が行われ、かつ、同日の翌営業日を返済期日とするものに限る。)に係る利率の加重平均値として日本銀行によつて公表された利率のうち、最も高い利率(当該利率が零を下回る場合には、零)とする。

7項 施行令 第27条の2第9項第4号 《9 法第42条の2第3項に規定する政令で…》 定める要件は、次に掲げる要件特定金融機関等が日本銀行である場合には、第2号に掲げる要件を除く。とする。 1 債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期 ロに規定する財務省令で定める利率は、次の各号に掲げる債券現先取引の区分に応じ、当該各号に掲げる債券現先取引の約定をした日の前日以前3月間において、当該各号に定める外国通貨に係る利率(当該各号に定める外国通貨ごとに当該各号に定める外国通貨に係る外国における前項の加重平均値に相当する利率として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める利率として公表されたものに限る。)のうち、最も高い利率(当該利率が零を下回る場合には、零)とする。

1号 第42条の2第3項第2号 《3 外国金融機関等以外の外国法人条約相手…》 国等の法人に限る。以下この条において「特定外国法人」という。が、2017年4月1日から2026年3月31日までの間において開始した振替国債等に係る債券現先取引次に掲げる債券に係る債券現先取引で政令で定 又は第3号に掲げる債券(以下この項において「外国債券」といい、次項第1号に掲げる外国及び同号に定める外国通貨に係るものに限る。)に係る債券現先取引当該外国通貨

2号 外国債券(次項第2号に掲げる外国及び同号に定める外国通貨に係るものに限る。)に係る債券現先取引当該外国通貨

3号 外国債券(次項第3号に掲げる外国及び同号に定める外国通貨に係るものに限る。)に係る債券現先取引当該外国通貨

4号 外国債券(次項第4号に掲げる外国及び同号に定める外国通貨に係るものに限る。)に係る債券現先取引当該外国通貨

8項 施行令 第27条の2第11項 《11 法第42条の2第3項第2号に規定す…》 る政令で定める債券は、外国財務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。が発行し、又は保証する債券当該外国の通貨として財務省令で定める通貨で表示されるものに限る。とする。 に規定する財務省令で定める外国は、次の各号に掲げる外国とし、同項に規定する財務省令で定める通貨は、当該各号に掲げる外国の区分に応じ当該各号に定める外国通貨とする。

1号 アメリカ合衆国アメリカ合衆国通貨

2号 英国英国通貨

3号 欧州経済通貨統合参加国欧州経済通貨統合参加国通貨

4号 オーストラリアオーストラリア通貨

9項 第42条の2第8項 《8 第1項又は第3項の規定の適用を受けよ…》 うとする外国金融機関等又は特定外国法人は、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき特定利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地恒久的施設を有す に規定する財務省令で定める場所は、恒久的施設を有する外国法人の法人税法第17条第1号に規定する 事務所 、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第933条第1項又は 民法 第37条第1項 《外国法人第35条第1項ただし書に規定する…》 外国法人に限る。以下この条において同じ。が日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 外国法人の設立の準拠法 2 目的 3 名称 の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地とする。

10項 第42条の2第8項 《8 第1項又は第3項の規定の適用を受けよ…》 うとする外国金融機関等又は特定外国法人は、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき特定利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地恒久的施設を有す に規定する 非課税適用申告書 以下この条において「 非課税適用申告書 」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 非課税適用申告書 の提出をする 第42条の2第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。 イ 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人 ロ 外国において金融商品 に規定する 外国金融機関等 以下この条において「 外国金融機関等 」という。又は法第42条の2第3項に規定する 特定外国法人 以下この条において「 特定外国法人 」という。)の名称(当該非課税適用申告書の提出をする特定外国法人が法第42条の2第4項に規定する 適格外国証券投資信託 以下この条において「 適格外国証券投資信託 」という。)の受託者である場合には、当該受託者の名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称及び本店又は主たる 事務所 の所在地(当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人が恒久的施設を有する外国法人である場合には、前項に定める場所。以下この条において「 所在地等 」という。)(法人番号を有する外国金融機関等又は特定外国法人にあつては、名称、 所在地等 及び法人番号(法人番号を有する特定外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の名称、所在地等及び法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称

2号 第42条の2第1項 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を に規定する 振替債等に係る特定債券現先取引等 第6号及び第22項第3号において「 振替債等に係る特定債券現先取引等 」という。又は同条第3項に規定する 振替国債 等に係る特定債券現先取引(第6号及び第22項第4号において「 振替国債等に係る特定債券現先取引 」という。)が 外国金融機関等 又は 特定外国法人 の本店又は主たる 事務所 以外の営業所又は事務所(以下この条において「 営業所等 」という。)を通じて行われる場合には、当該 営業所等 の名称及び所在地

3号 当該 非課税適用申告書 の提出をする 外国金融機関等 又は 特定外国法人 が、その提出をする際に経由する特定金融機関等から支払を受ける 第42条の2第6項 《6 第1項及び第3項の規定は、恒久的施設…》 を有する外国法人が支払を受けるこれらの規定に規定する支払を受ける利子以下この条において「特定利子」という。で、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 に規定する 特定利子 以下この条において「 特定利子 」という。)につき法第42条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする旨

4号 当該 非課税適用申告書 を提出する次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める事項

外国金融機関等 当該外国金融機関等(当該外国金融機関等が法第42条の2第7項第1号ロに掲げる外国法人である場合には、当該外国金融機関等に係る同条第2項に規定する他の外国金融機関等)が同項各号に掲げる外国法人のいずれにも該当しない旨

特定外国法人 適格外国証券投資信託 の受託者である特定外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託 財産 につき 第42条の2第3項 《3 外国金融機関等以外の外国法人条約相手…》 国等の法人に限る。以下この条において「特定外国法人」という。が、2017年4月1日から2026年3月31日までの間において開始した振替国債等に係る債券現先取引次に掲げる債券に係る債券現先取引で政令で定 に規定する支払を受ける利子の支払を受ける場合における当該特定外国法人を除く。ロにおいて同じ。)当該特定外国法人が特定金融機関等(当該特定金融機関等が同条第7項第2号ロに掲げる法人である場合には、当該特定金融機関等に係る同条第4項に規定する他の特定金融機関等)の同項に規定する国外関連者に該当しない旨

5号 当該 非課税適用申告書 を提出する際に経由する特定金融機関等の名称及び所在地並びに当該非課税適用申告書の受理がされる当該特定金融機関等の 事務所 等( 施行令 第27条の2第19項 《19 法第42条の2第1項又は第3項の規…》 定の適用を受けようとする外国金融機関等又は特定外国法人は、特定金融機関等から最初に特定利子同条第6項に規定する特定利子をいう。以下第21項までにおいて同じ。の支払を受けようとする際、非課税適用申告書を に規定する事務所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地

6号 振替債等に係る特定債券現先取引等 又は 振替国債 等に係る特定債券現先取引が 特定利子 の支払をする特定金融機関等の本店又は主たる 事務所 以外の 営業所等 を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地

7号 当該 非課税適用申告書 の提出をする 外国金融機関等 又は 特定外国法人 が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる 事務所 の所在地

8号 当該 非課税適用申告書 の提出をする 外国金融機関等 又は 特定外国法人 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所

9号 その他参考となるべき事項

11項 施行令 第27条の2第23項 《23 法第42条の2第10項に規定する政…》 令で定める書類は、外国法人の法人の登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類(当該外国法人の名称及び本店若しくは主たる 事務所 の所在地又は第9項に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。

1号 恒久的施設を有する外国法人当該外国法人の次に掲げる書類のいずれか

当該外国法人の第9項に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書( 特定利子 の支払をする特定金融機関等の 事務所 等の長に提示する日前6月以内に交付を受けたものに限る。

国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料( 所得税法 第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が 特定利子 の支払をする特定金融機関等の 事務所 等の長に提示する日前6月以内のものに限る。

2号 恒久的施設を有しない外国法人官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの( 特定利子 の支払をする特定金融機関等の 事務所 等の長に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。

12項 第42条の2第10項 《10 非課税適用申告書の提出をする外国金…》 融機関等又は特定外国法人は、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の営業所等の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類第5項の規定の適用がある場合にあつては、当該書類及 に規定する財務省令で定める書類は、 適格外国証券投資信託 の受託者である 特定外国法人 がその受託をした各適格外国証券投資信託の 金融商品取引法 第2条第10項 《10 この法律において「目論見書」とは、…》 有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該 に規定する目論見書その他これに類するもので、当該受託者の名称及び 所在地等 並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称の記載のあるものとする。

13項 特定金融機関等は、 外国金融機関等 又は 特定外国法人 から提出された 非課税適用申告書 又は 第42条の2第11項 《11 非課税適用申告書を提出した外国金融…》 機関等又は特定外国法人が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合外国金融機関等第7項第1号ハ又はニに掲げる外国法人に限る。以下この項において「外国中央銀行等」という。にあつては、第1号に掲げる 各号に定める申告書(以下この条において「 非課税適用 申告書等 」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。

14項 特定金融機関等は、前項の 非課税適用申告書 等の写し又は 電磁的方法 法第42条の2第14項に規定する電磁的方法をいう。第21項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該非課税適用申告書等の提出をする 外国金融機関等 又は 特定外国法人 の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等又は特定外国法人に対し最後に 特定利子 の支払をした日を含む事業年度( 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する事業年度をいう。第23項において同じ。)終了の日の翌日から2月を経過した日から5年間保存しなければならない。

15項 第42条の2第11項第1号 《11 非課税適用申告書を提出した外国金融…》 機関等又は特定外国法人が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合外国金融機関等第7項第1号ハ又はニに掲げる外国法人に限る。以下この項において「外国中央銀行等」という。にあつては、第1号に掲げる に規定する 非課税適用申告書 に記載した財務省令で定める事項は、第10項第1号に掲げる事項とする。

16項 第42条の2第11項第1号 《11 非課税適用申告書を提出した外国金融…》 機関等又は特定外国法人が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合外国金融機関等第7項第1号ハ又はニに掲げる外国法人に限る。以下この項において「外国中央銀行等」という。にあつては、第1号に掲げる に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該申告書の提出をする 外国金融機関等 又は 特定外国法人 の名称(当該申告書の提出をする特定外国法人が 適格外国証券投資信託 の受託者である場合には、当該受託者の名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称及び 所在地等 又は 営業所等 の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等又は特定外国法人にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号(法人番号を有する特定外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称

2号 当該申告書の提出をする 外国金融機関等 又は 特定外国法人 の法第42条の2第11項第1号に規定する変更前の名称又は 所在地等 及び変更後の名称又は所在地等(当該申告書の提出をする特定外国法人が 適格外国証券投資信託 の受託者である場合には、当該受託者の変更前の名称若しくは所在地等又はその受託をした適格外国証券投資信託の名称及び変更後の名称若しくは所在地等又はその受託をした適格外国証券投資信託の名称)(法人番号を有することとなつた外国金融機関等又は特定外国法人にあつては、当該法人番号

3号 当該申告書の受理がされる特定金融機関等の本店若しくは主たる 事務所 又は 営業所等 の名称及び所在地

4号 前号の特定金融機関等を経由して提出した 非課税適用申告書 の提出年月日

5号 その他参考となるべき事項

17項 第10項の規定は、 第42条の2第11項第2号 《11 非課税適用申告書を提出した外国金融…》 機関等又は特定外国法人が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合外国金融機関等第7項第1号ハ又はニに掲げる外国法人に限る。以下この項において「外国中央銀行等」という。にあつては、第1号に掲げる に規定する財務省令で定める事項について準用する。

18項 施行令 第27条の2第24項 《24 非課税適用申告書又は法第42条の2…》 第11項各号に定める申告書以下この条において「異動申告書」という。の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人は、法人番号を有する場合には、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の事務所等の長に当 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。

1号 法人番号 通知書 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 施行令 第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい同令第39条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、 外国金融機関等 又は 特定外国法人 の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。次号イにおいて同じ。)で、特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前6月以内に作成されたもの

2号 又はロに掲げる書類及び外国法人 確認書 類(第11項各号に掲げる外国法人の区分に応じ同項各号に定める書類(及びロに掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。

法人番号 通知書 前号に掲げるものを除く。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については の規定により公表されている 外国金融機関等 又は 特定外国法人 の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国金融機関等又は特定外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。

19項 非課税適用申告書 等の提出をする 外国金融機関等 又は 特定外国法人 が特定金融機関等の 事務所 等の長にその提出をする際、当該特定金融機関等の事務所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第3条第2項 《2 法務大臣は、前項の規定による指定をし…》 たときは、当該指定を受けた者以下「指定法人」という。の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 に規定する指定法人から送信を受けた同法第2条第1項に規定する登記情報に記録された当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする外国法人は、当該特定金融機関等の事務所等の長に、 施行令 第27条の2第24項 《24 非課税適用申告書又は法第42条の2…》 第11項各号に定める申告書以下この条において「異動申告書」という。の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人は、法人番号を有する場合には、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の事務所等の長に当 の規定による外国法人 確認書 類の提示をしたものとみなす。

20項 施行令 第27条の2第24項 《24 非課税適用申告書又は法第42条の2…》 第11項各号に定める申告書以下この条において「異動申告書」という。の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人は、法人番号を有する場合には、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の事務所等の長に当 に規定する財務省令で定める事項は、 外国金融機関等 又は 特定外国法人 の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地及び法人番号とする。

21項 非課税適用申告書 等を受理した特定金融機関等の 事務所 等の長は、当該非課税適用申告書等( 電磁的方法 により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該特定金融機関等の事務所等に係る特定金融機関等の法人番号を付記するものとする。

22項 第42条の2第13項 《13 特定金融機関等は、非課税適用申告書…》 の提出をした外国金融機関等又は特定外国法人が当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子に係る振替債等に係る特定債券現先取引等又は振替国債等に係る特定債券現先取引につき帳簿を備え、各人別に、政令で定める に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 非課税適用申告書 の提出をした 外国金融機関等 又は 特定外国法人 の名称及び 所在地等 又は 営業所等 の名称及び所在地(当該非課税適用申告書の提出をした特定外国法人が 適格外国証券投資信託 の受託者である場合には、当該受託者の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)(法人番号を有する外国金融機関等又は特定外国法人にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号(法人番号を有する特定外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称

2号 外国金融機関等 又は 特定外国法人 の提出する 非課税適用申告書 の受理がされた日

3号 振替債等に係る特定債券現先取引等 に関する次に掲げる事項

次に掲げる特定金融機関等の区分に応じそれぞれ次に定める契約が締結された日

(1) 特定金融機関等( 第42条の2第7項第2号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。 イ 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人 ロ 外国において金融商品 ロに掲げる法人を除く。 非課税適用申告書 の提出をした 外国金融機関等 との間の 振替債等に係る特定債券現先取引等 外国金融機関等(同項第1号ロに掲げる外国法人に限る。(1)において同じ。又は特定金融機関等(同項第2号ロに掲げる法人に限る。)が 金融商品取引法 第2条第28項 《28 この法律において「金融商品債務引受…》 業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引有価証券の売買若しくはデリバティ に規定する 金融商品債務引受業 1及び次号イ(1)において「 金融商品債務引受業 」という。)と同種類の業務又は金融商品債務引受業として当該振替債等に係る特定債券現先取引等に基づく債務を引受け、更改その他の方法(次号イ(1)において「 引受け等 」という。)により負担したものを除く。)に係る契約又は非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等との間の 施行令 第27条の2第27項第1号 《27 次の各号に掲げる特定金融機関等は、…》 当該各号に定めるとき、又は非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは特定外国法人から異動申告書の提出があつたときは、その都度、各人別非課税適用申告書を提出した特定外国法人が適格外国証券投資信託 に規定する債務の 引受け等 に係る契約

(2) 特定金融機関等( 第42条の2第7項第2号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。 イ 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人 ロ 外国において金融商品 ロに掲げる法人に限る。 非課税適用申告書 の提出をした 外国金融機関等 との間の 振替債等に係る特定債券現先取引等 に係る契約又は 施行令 第27条の2第27項第2号 《27 次の各号に掲げる特定金融機関等は、…》 当該各号に定めるとき、又は非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは特定外国法人から異動申告書の提出があつたときは、その都度、各人別非課税適用申告書を提出した特定外国法人が適格外国証券投資信託 に規定する債務の 引受け等 に係る契約

振替債等に係る特定債券現先取引等 債券現先取引に該当するものに限る。)に係る債券の銘柄、数量及び単価又は振替債等に係る特定債券現先取引等(証券貸借取引に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)に係る 有価証券 の銘柄、数量及び当該振替債等に係る特定債券現先取引等の約定をした日における価額並びに当該振替債等に係る特定債券現先取引等における担保とされる現金の額並びに担保とされる有価証券の銘柄、数量及び同日における価額

第42条の2第1項 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を の規定の適用を受ける 特定利子 の支払年月日及びその適用を受ける金額

振替債等に係る特定債券現先取引等 債券現先取引に該当するものに限る。)に係る債券の譲渡若しくは購入の日及び当該債券の買戻し若しくは売戻しの日又は振替債等に係る特定債券現先取引等(証券貸借取引に該当するものに限る。)に係る 有価証券 の貸付け若しくは借入れの日及び当該有価証券の返還を受け、若しくは返還をする日

4号 振替国債 等に係る特定債券現先取引に関する次に掲げる事項

次に掲げる特定金融機関等の区分に応じそれぞれ次に定める契約が締結された日

(1) 特定金融機関等( 第42条の2第7項第2号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。 イ 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人 ロ 外国において金融商品 ロに掲げる法人を除く。 非課税適用申告書 の提出をした 特定外国法人 との間の 振替国債 等に係る特定債券現先取引(特定金融機関等(同号ロに掲げる法人に限る。)が 金融商品債務引受業 として当該振替国債等に係る特定債券現先取引に基づく債務を 引受け等 により負担したものを除く。)に係る契約

(2) 特定金融機関等( 第42条の2第7項第2号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。 イ 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人 ロ 外国において金融商品 ロに掲げる法人に限る。 非課税適用申告書 の提出をした 特定外国法人 との間の 振替国債 等に係る特定債券現先取引に係る契約又は 施行令 第27条の2第27項第2号 《27 次の各号に掲げる特定金融機関等は、…》 当該各号に定めるとき、又は非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは特定外国法人から異動申告書の提出があつたときは、その都度、各人別非課税適用申告書を提出した特定外国法人が適格外国証券投資信託 に規定する債務の 引受け等 に係る契約

振替国債 等に係る特定債券現先取引に係る債券の銘柄、数量及び当該振替国債等に係る特定債券現先取引の約定をした日における価額並びに当該振替国債等に係る特定債券現先取引につき約定をした価格

振替国債 等に係る特定債券現先取引に係る利率

振替国債 等に係る特定債券現先取引の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額

(1) 特定金融機関等( 第42条の2第7項第2号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。 イ 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人 ロ 外国において金融商品 ロに掲げる法人を除く。(1)において同じ。)との間で行われるもの当該特定金融機関等の 施行令 第27条の2第9項第5号 《9 法第42条の2第3項に規定する政令で…》 定める要件は、次に掲げる要件特定金融機関等が日本銀行である場合には、第2号に掲げる要件を除く。とする。 1 債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期 イ(1)から(3)までに掲げる金額

(2) 特定金融機関等のうち 第42条の2第7項第2号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。 イ 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人 ロ 外国において金融商品 ロに掲げる法人との間で行われるもの当該特定金融機関等に係る 施行令 第27条の2第9項第5号 《9 法第42条の2第3項に規定する政令で…》 定める要件は、次に掲げる要件特定金融機関等が日本銀行である場合には、第2号に掲げる要件を除く。とする。 1 債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期 ロに規定する他の特定金融機関等の同号ロ(1)から(3)までに掲げる金額

第42条の2第3項 《3 外国金融機関等以外の外国法人条約相手…》 国等の法人に限る。以下この条において「特定外国法人」という。が、2017年4月1日から2026年3月31日までの間において開始した振替国債等に係る債券現先取引次に掲げる債券に係る債券現先取引で政令で定 の規定の適用を受ける 特定利子 の支払年月日及びその適用を受ける金額

振替国債 等に係る特定債券現先取引に係る債券の譲渡又は購入の日及び当該債券の買戻し又は売戻しの日

5号 第1号の 外国金融機関等 又は 特定外国法人 が法第42条の2第11項各号に定める申告書を提出した場合には、これらの申告書の受理がされた日

6号 非課税適用申告書 を提出した者が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる 事務所 の所在地

7号 その他参考となるべき事項

23項 特定金融機関等は、その作成した 施行令 第27条の2第27項 《27 次の各号に掲げる特定金融機関等は、…》 当該各号に定めるとき、又は非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは特定外国法人から異動申告書の提出があつたときは、その都度、各人別非課税適用申告書を提出した特定外国法人が適格外国証券投資信託 に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日を含む事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日から5年間保存しなければならない。

24項 第42条の2第14項 《14 第8項又は第11項の外国金融機関等…》 又は特定外国法人は、第8項の規定による非課税適用申告書の提出又は第11項の規定による同項各号に定める申告書の提出に代えて、第8項の特定利子の支払をする者又は第11項の特定金融機関等に対し、当該非課税適 に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「 記載情報 」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

2号 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに 記載情報 を記録したものを交付する方法

25項 内閣総理大臣は、第7項の規定により利率を定めたときは、これを告示する。

19条の16 (支払調書等の提出の特例)

1項 第42条の2の2第1項 《第8条の4第9項、第9条の4の2第2項、…》 第29条の2第6項若しくは第7項、第37条の11の3第7項、第37条の14第34項、第37条の14の2第27項又は第41条の2の3第2項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書以下この に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する 調書等 以下この項及び次項において「 調書等 」という。)の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第5から別表第七()まで、別表第七(及び別表第八()のごとに計算した数とする。

2項 調書等 を提出すべき者が 第42条の2の2第1項第1号 《第8条の4第9項、第9条の4の2第2項、…》 第29条の2第6項若しくは第7項、第37条の11の3第7項、第37条の14第34項、第37条の14の2第27項又は第41条の2の3第2項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書以下この に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する 記載事項 次項、第4項及び第6項第3号において「 記載事項 」という。)を同条第1項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、次項第1号に掲げる方法により提供しようとする場合には 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第4条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう から第3項まで、第6項及び第7項の規定の例により、次項第2号に掲げる方法により提供しようとする場合には同条第4項及び第6項の規定の例による。

3項 第42条の2の2第1項第1号 《第8条の4第9項、第9条の4の2第2項、…》 第29条の2第6項若しくは第7項、第37条の11の3第7項、第37条の14第34項、第37条の14の2第27項又は第41条の2の3第2項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書以下この に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第5条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等に の定めるところにより 記載事項 を送信する方法

2号 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第5条の2第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等国税庁長官が定めるものに限る。以下この条において同じ。を行う者は、前条の規定にかかわらず、認定特定電子計算機特定電子計算機であって国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定 の定めるところにより、同項に規定する 特定ファイル 記載事項 を記録し、かつ、税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法

4項 前項第2号に掲げる方法により 記載事項 の提供を行う者は、同号に規定する 特定ファイル に記録した記載事項を 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第5条の2第3項 《3 第1項の申請等を行う者は、特定ファイ…》 ルに記録した申請等情報の電磁的記録を同項の権限を付与した状態で国税庁長官が定める期間保存しなければならない。 の定めるところにより保存しなければならない。

5項 第42条の2の2第1項第2号 《第8条の4第9項、第9条の4の2第2項、…》 第29条の2第6項若しくは第7項、第37条の11の3第7項、第37条の14第34項、第37条の14の2第27項又は第41条の2の3第2項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書以下この に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。

6項 施行令 第27条の3第1項 《法第42条の2の2第3項の承認を受けよう…》 とする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の名称及び法人番号、その所在地、当該調書等の同条第1項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第27条の3第1項 《法第42条の2の2第3項の承認を受けよう…》 とする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の名称及び法人番号、その所在地、当該調書等の同条第1項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号

2号 第42条の2の2第3項 《3 調書等を提出すべき者が、政令で定める…》 ところにより所轄の税務署長第8条の4第9項、第9条の4の2第2項、第29条の2第6項若しくは第7項、第37条の11の3第7項、第37条の14第34項、第37条の14の2第27項又は第41条の2の3第2 の承認を受けようとする旨

3号 記載事項 を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由

4号 第42条の2の2第1項 《第8条の4第9項、第9条の4の2第2項、…》 第29条の2第6項若しくは第7項、第37条の11の3第7項、第37条の14第34項、第37条の14の2第27項又は第41条の2の3第2項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書以下この 各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別

5号 その他参考となるべき事項

7項 第42条の2の2第3項 《3 調書等を提出すべき者が、政令で定める…》 ところにより所轄の税務署長第8条の4第9項、第9条の4の2第2項、第29条の2第6項若しくは第7項、第37条の11の3第7項、第37条の14第34項、第37条の14の2第27項又は第41条の2の3第2 に規定する財務省令で定める税務署長は、 施行令 第27条の3第1項 《法第42条の2の2第3項の承認を受けよう…》 とする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の名称及び法人番号、その所在地、当該調書等の同条第1項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その の所轄の税務署長への申請に基づく同条第2項又は第3項の規定による承認に係る前項第3号の税務署長とする。

3章 法人税法の特例

20条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

1項 施行令 第27条の4第6項第1号 《6 法第42条の4第19項第1号イ2に規…》 定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの当該役務の開発を目的として、第1号イの方法によつて情報を に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理( 情報処理の促進に関する法律 第2条第1項 《この法律において「情報処理」とは、電子計…》 算機計数型のものに限る。以下同じ。を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行うことをいう。 に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「 情報解析専門家 」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。

2項 施行令 第27条の4第7項第1号 《7 法第42条の4第19項第1号イ2に規…》 定する政令で定めるものは、同号イ2に規定する費用で次に掲げるものとする。 1 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費前項第1号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら に規定する財務省令で定める者は、 情報解析専門家 でその専門的な知識をもつて同条第6項に規定する試験研究の業務に専ら従事する者とする。

3項 施行令 第27条の4第14項 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

1号 分割又は現物出資に係る分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人次に掲げる事項

相手先(分割法人又は現物出資法人にあつては分割承継法人又は被現物出資法人をいい、分割承継法人又は被現物出資法人にあつては分割法人又は現物出資法人をいう。)の名称及び納税地並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名(外国法人にあつては、代表者及び法人税法第141条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下この章において同じ。

分割又は現物出資の年月日

移転事業( 施行令 第27条の4第16項第1号 《16 前2項に規定する移転試験研究費の額…》 とは、次に掲げる試験研究費の額をいう。 1 その分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額を合理的な方法により移転事業その分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出 に規定する移転事業をいう。以下この条において同じ。)の内容及び当該移転事業に係る試験研究の内容並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由

分割承継法人又は被現物出資法人がハに規定する試験研究を行うために当該分割又は現物出資により移転する資産及び従業者の明細及び

分割法人又は現物出資法人の各事業年度の 試験研究費の額 法第42条の4第19項第1号に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)を移転事業に係る試験研究費の額と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分した合理的な方法

次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額

(1) 分割法人又は現物出資法人各対象年度(次に掲げる当該分割法人又は現物出資法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。)の 試験研究費の額 当該分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(1及び2)において「 分割等事業年度 」という。)にあつては、当該分割又は現物出資の日の前日を当該 分割等事業年度 終了の日とした場合の当該分割等事業年度の試験研究費の額に限る。及び当該各対象年度の 施行令 第27条の4第16項 《16 前2項に規定する移転試験研究費の額…》 とは、次に掲げる試験研究費の額をいう。 1 その分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額を合理的な方法により移転事業その分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出 に規定する 移転試験研究費の額 以下この項及び次項において「 移転試験研究費の額 」という。

(i) 施行令 第27条の4第14項第1号 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ イに掲げる法人同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度

(ii) 施行令 第27条の4第14項第1号 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ ロに掲げる法人同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度

(2) 分割承継法人又は被現物出資法人次に掲げる当該分割承継法人又は被現物出資法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の各事業年度の 試験研究費の額 分割等事業年度 にあつては、当該分割又は現物出資の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の試験研究費の額に限る。及び当該各事業年度の 移転試験研究費の額

(i) 施行令 第27条の4第14項第2号 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ イに掲げる法人同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度

(ii) 施行令 第27条の4第14項第2号 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ ロに掲げる法人同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度

その他参考となるべき事項

2号 法人税法第2条第12号の5の2に規定する 現物分配 以下この号及び次項において「 現物分配 」という。)に係る現物分配法人又は被現物分配法人次に掲げる事項

相手先( 現物分配 法人にあつては被現物分配法人をいい、被現物分配法人にあつては現物分配法人をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名

現物分配 の年月日(当該現物分配が残余 財産 の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日

当該 現物分配 に係る 施行令 第27条の4第16項第2号 《16 前2項に規定する移転試験研究費の額…》 とは、次に掲げる試験研究費の額をいう。 1 その分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額を合理的な方法により移転事業その分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出 に規定する 移転試験研究用資産 及びニにおいて「 移転試験研究用資産 」という。)の明細(当該現物分配に係る移転試験研究用資産がない場合には、その旨

次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額

(1) 現物分配 法人各対象年度(次に掲げる当該現物分配法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。(1)において同じ。)の 試験研究費の額 当該現物分配法人の当該現物分配の日を含む事業年度(1及び2)において「 現物分配事業年度 」という。)にあつては、当該現物分配の日の前日を当該現物分配事業年度終了の日とした場合の当該現物分配事業年度の試験研究費の額に限る。及び当該各対象年度の 移転試験研究費の額 当該現物分配に係る 移転試験研究用資産 がない場合には、各対象年度の移転試験研究費の額

(i) 施行令 第27条の4第14項第1号 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ イに掲げる法人同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度

(ii) 施行令 第27条の4第14項第1号 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ ロに掲げる法人同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度

(2) 現物分配 法人次に掲げる当該被現物分配法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該現物分配に係る現物分配法人の各事業年度の 試験研究費の額 現物分配事業年度にあつては、当該現物分配の日の前日を当該現物分配事業年度終了の日とした場合の当該現物分配事業年度の試験研究費の額に限る。及び当該各事業年度の 移転試験研究費の額 当該現物分配に係る 移転試験研究用資産 がない場合には、当該各事業年度の移転試験研究費の額

(i) 施行令 第27条の4第14項第2号 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ イに掲げる法人同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度

(ii) 施行令 第27条の4第14項第2号 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ ロに掲げる法人同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度

その他参考となるべき事項

4項 施行令 第27条の4第14項 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ の規定の適用を受けようとする法人が同項の書類に前項第1号ヘ又は第2号ニに掲げる金額として記載する分割等(分割、現物出資又は 現物分配 をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同条第14項に規定する分割法人等をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の 移転試験研究費の額 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額がある場合には、当該金額と同じ金額としなければならない。

1号 当該法人が当該分割等に係る分割承継法人等( 施行令 第27条の4第14項 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ に規定する分割承継法人等をいう。)である場合において、当該分割等に係る分割法人等が当該分割等について同項の規定の適用を受けるとき当該分割法人等が同項の書類に記載する当該各事業年度の 移転試験研究費の額

2号 当該法人が当該分割等について 施行令 第27条の4第14項 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ の規定の適用を受けようとする事業年度の修正申告書又は 更正 請求書を提出する場合において、既に提出した当該事業年度の確定 申告書等 、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の 移転試験研究費の額 の記載があるとき当該書類に記載した当該各事業年度の移転試験研究費の額

3号 当該法人が当該分割等について 施行令 第27条の4第14項 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ の規定の適用を受けようとする事業年度前の事業年度で当該分割等について同項の規定の適用を受けた事業年度がある場合において、その適用を受けた事業年度の確定 申告書等 、修正申告書又は 更正 請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の 移転試験研究費の額 の記載があるとき当該書類に記載した当該各事業年度の移転試験研究費の額

5項 法人税法施行規則第26条の5第2項の規定は 施行令 第27条の4第18項第1号 《18 法第42条の4第19項第8号に規定…》 する政令で定める事由は、当該事業年度において法人の同号に規定する計算した金額が1,600,000,000円を超えるかどうかを判定する場合における次に掲げる事由とする。 1 当該法人以下第22項までにお に規定する判定法人が旧事業(同条第20項第1号ハ(2)に規定する旧事業をいう。)の事業規模(同条第20項第1号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等(同条第20項第1号ハ(2)に規定する資金借入れ等をいう。)を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定について、 法人税法施行規則 第26条の5第3項 《3 令第113条の3第12項に規定する財…》 務省令で定める金額は、前項の旧事業に係る原価所要額、貸付資産額及び役務提供所要額並びに新事業に係る棚卸資産資金額、貸付資産資金額及び役務提供資金額とする。 の規定は施行令第27条の4第22項において準用する 法人税法施行令 第113条の3第12項 《12 資金借入れ等により行われることが見…》 込まれる事業以下この項及び次項において「新事業」という。の内容が明らかである場合には、法第57条の2第1項第2号又は第3号に規定する欠損等法人が旧事業の事業規模同項第2号に規定する事業規模をいう。第1 に規定する財務省令で定める金額について、 法人税法施行規則 第26条の5第4項 《4 令第113条の3第13項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 旧事業の内容並びに新事業の内容及び当該新事業が資金借入れ等により行われることについての説明 2 旧事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに の規定は施行令第27条の4第22項において準用する 法人税法施行令 第113条の3第13項 《13 前項の規定は、同項の資金借入れ等を…》 行つた日の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に旧事業及び新事業に係る譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は事業資金額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合 に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、 法人税法施行規則 第26条の5第2項第1号 《2 法第57条の2第1項特定株主等によつ…》 て支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に規定する欠損等法人以下この項において「欠損等法人」という。の同条第1項第2号に規定する旧事業以下この条において「旧事業」という。及び同号に規定する資金借 イ(1)中「令第113条の3第10項第1号」とあるのは「 租税特別措置法施行令 第27条の4第20項第6号 《20 前2項及びこの項において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併等 合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継以下この号及び第6号において「合併等」という。で、次のいずれかに該当す試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「同号に規定する譲渡収益額」とあるのは「同条第20項第5号イに定める金額」と、同号ロ(1)中「令第113条の3第10項第2号に規定する貸付収益額」とあるのは「 租税特別措置法施行令 第27条の4第20項第5号 《20 前2項及びこの項において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併等 合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継以下この号及び第6号において「合併等」という。で、次のいずれかに該当す ロに定める金額」と、同号ハ(1)中「令第113条の3第10項第3号に規定する役務提供収益額」とあるのは「 租税特別措置法施行令 第27条の4第20項第5号 《20 前2項及びこの項において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併等 合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継以下この号及び第6号において「合併等」という。で、次のいずれかに該当す ハに定める金額」と読み替えるものとする。

6項 施行令 第27条の4第24項第2号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が 第42条の4第19項第7号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する中小企業者(同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同 組合 等である場合には、第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項)とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究に要する費用の見込額(510,000円を超えるものに限る。

3号 当該試験研究の実施期間

4号 当該試験研究に係る 施行令 第27条の4第24項第2号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する 大学等 以下この条において「 大学等 」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名

5号 当該試験研究の実施場所

6号 当該試験研究の用に供される設備の明細

7号 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名

8号 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

7項 施行令 第27条の4第24項第3号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者( 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第2条第3号 《新事業開拓事業者 第2条 法第2条第6項…》 の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 次のイからホまでのいずれにも該当するもの イ 次の1又は2に掲げる会社以外の会社 1 その発行済株式その有する自己の株式を に掲げるものをいう。)であること(当該新事業開拓事業者(同項第3号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る 第42条の4第19項第1号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する 試験研究費の額 が生じた事業年度の確定 申告書等 に当該新事業開拓事業者に係る 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令 第4条第4項 《4 研究開発型新事業開拓事業者は、前条第…》 1項第7号に掲げる事項の実施の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。 の規定による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付を受けたものの添付がある場合に限る。)とする。

8項 施行令 第27条の4第24項第3号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究の実施期間

3号 当該試験研究に係る 施行令 第27条の4第24項第3号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する 特定新事業開拓事業者 第21項第3号及び第26項において「 特定新事業開拓事業者 」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地

4号 当該試験研究の実施場所

5号 当該試験研究の用に供される設備の明細

6号 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名

7号 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

9項 施行令 第27条の4第24項第4号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものと共同して行う試験研究又は当該各号に掲げるものに委託する試験研究に係る 第42条の4第19項第1号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する 試験研究費の額 が生じた事業年度の確定 申告書等 に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。

1号 研究開発 成果活用促進事業者 特別研究開発法人( 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 別表第3に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法第34条の6第1項の規定により出資を受ける同項第3号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が600,000,000円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第3号において同じ。)が 大学等 又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。)当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は 事務所 の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第3号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。次号及び第3号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し

2号 国立 大学等 成果活用促進事業者( 国立大学法人法 第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人から同法第22条第1項第8号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人から同法第29条第1項第7号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が600,000,000円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。)当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し

3号 公立大学 成果活用促進事業者 地方独立行政法人法 第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人から同法第21条第2号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が600,000,000円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が 大学等 又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。)当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し

10項 施行令 第27条の4第24項第4号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。

1号 国立大学法人法 施行令 第3条第2項第1号 《2 非居住者又は外国法人が次の各号に掲げ…》 る口座において最初に振替国債法第41条の13第1項に規定する割引債法第41条の12の2第6項第1号ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。に該当するものを除く。以下この項において同じ に掲げる事業として行う研究開発

2号 地方独立行政法人法 施行令 第4条第2号 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 第4…》 条 法第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の ロに掲げる研究開発

11項 施行令 第27条の4第24項第4号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究が 施行令 第27条の4第24項第4号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する 成果活用促進事業者 以下この条において「 成果活用促進事業者 」という。)の行う同号に規定する 成果実用化研究開発 第22項第2号において「 成果実用化研究開発 」という。)に該当する旨

3号 当該試験研究の実施期間

4号 当該試験研究に係る 成果活用促進事業者 の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地

5号 当該試験研究の実施場所

6号 当該試験研究の用に供される設備の明細

7号 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名

8号 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

12項 施行令 第27条の4第24項第5号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究の実施期間

3号 当該試験研究に係る 施行令 第27条の4第24項第5号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する 他の者 第26項第4号において「 他の者 」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地

4号 当該試験研究の実施場所

5号 当該試験研究の用に供される設備の明細

6号 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名

7号 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

13項 施行令 第27条の4第24項第6号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究の実施期間

3号 当該試験研究の実施場所

14項 施行令 第27条の4第24項第8号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が 第42条の4第19項第7号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する中小企業者(同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同 組合 等である場合には、第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項)とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究に要する費用の見込額(510,000円を超えるものに限る。

3号 当該試験研究の実施期間

4号 当該試験研究に係る 大学等 の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名

5号 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

15項 施行令 第27条の4第24項第9号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する機関として財務省令で定めるものは、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令 第2条第1号 《医療等の用途 第2条 法第76条の4に規…》 定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする。 1 次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途 イ 国の機関 ロ 地方公共団体及びその機関 ハ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する イからニまでに掲げるものとする。

16項 施行令 第27条の4第24項第9号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。

2号 前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。

17項 施行令 第27条の4第24項第9号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第1号から第3号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第4号又は第5号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。

1号 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。

2号 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。

3号 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。

4号 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。

5号 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。

18項 施行令 第27条の4第24項第9号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究の実施期間

3号 当該試験研究に係る 施行令 第27条の4第24項第9号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する 特定中小企業者等 以下この条において「 特定中小企業者等 」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地

4号 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨

5号 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

19項 施行令 第27条の4第24項第10号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい イに規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該法人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る 第42条の4第19項第1号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を イ(1又は2)に掲げる費用の額 を法人税法施行令 第32条 《棚卸資産の取得価額 第28条第1項棚卸…》 資産の評価の方法又は第28条の2第1項棚卸資産の特別な評価の方法の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。

1号 当該法人にとつて、基礎研究(特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。又は応用研究(特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。)に該当することが明らかである試験研究

2号 当該法人にとつて、工業化研究(前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等(製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。)の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。)に該当しないことが明らかである試験研究

20項 施行令 第27条の4第24項第10号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい ロに規定する 知的財産権 に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「 技術的知識等 財産 」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該法人以外の者(以下この項において「 第三者 」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て 技術的知識等財産 第三者 による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。

21項 施行令 第27条の4第24項第10号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究の実施期間

3号 当該試験研究に係る 特定新事業開拓事業者 の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地

4号 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨

5号 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

22項 施行令 第27条の4第24項第11号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究が 成果活用促進事業者 の行う 成果実用化研究開発 に該当する旨

3号 当該試験研究の実施期間

4号 当該試験研究に係る 成果活用促進事業者 の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地

5号 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨

6号 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

23項 施行令 第27条の4第24項第12号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究の実施期間

3号 当該試験研究に係る 施行令 第27条の4第24項第12号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する 他の者 第26項第9号において「 他の者 」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地

4号 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

24項 施行令 第27条の4第24項第13号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第27条の4第24項第13号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する 知的財産権 次号及び第27項において「 知的 財産 」という。)の設定又は許諾が当該法人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容

2号 当該 知的財産権 の設定又は許諾をする 特定中小企業者等 施行令 第27条の4第24項第9号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する 中小事業者等 第27項において「 中小事業者等 」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地

3号 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法

25項 施行令 第27条の4第25項第1号 《25 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。 1 前項第1号、第7号及び第14号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額であることにつ に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた 試験研究費の額 は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定 申告書等 に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。

1号 施行令 第27条の4第24項第1号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に掲げる試験研究法第42条の4第7項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の同条第19項第1号に規定する 試験研究費の額 次号及び第3号において「 試験研究費の額 」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第27条の4第24項第1号に規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第27条の4第24項第1号イに規定する 試験研究機関等 以下この号及び次号において「 試験研究機関等 」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する 国家行政組織法 第3条 《行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務 …》 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。 2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 3 省は、内閣の統轄の下 行政機関 次号において「 行政機関 」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第1号ロに掲げる国立研究開発法人の 独立行政法人通則法 第14条第1項 《主務大臣は、独立行政法人の長以下「法人の…》 長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 に規定する法人の長(次号において「 国立研究開発法人の長 」という。又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額

2号 施行令 第27条の4第24項第7号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に掲げる試験研究法第42条の4第7項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、 試験研究費の額 のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る 試験研究機関等 の長若しくは当該試験研究機関等の属する 行政機関 に置かれる地方支分部局の長、 国立研究開発法人の長 又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額

3号 施行令 第27条の4第24項第14号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に掲げる試験研究 試験研究費の額 のうち、 第42条の4第7項 《7 青色申告書を提出する法人の各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、特別試験研究費の額当該事業年度において第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該事業年度の の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの

26項 施行令 第27条の4第25項第2号 《25 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。 1 前項第1号、第7号及び第14号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額であることにつ に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた 試験研究費の額 は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定 申告書等 に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。

1号 施行令 第27条の4第24項第2号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に掲げる試験研究当該法人の各事業年度の 第42条の4第19項第1号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する 試験研究費の額 以下この項において「 試験研究費の額 」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令第27条の4第24項第2号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該 大学等 の確認を受けた金額

2号 施行令 第27条の4第24項第3号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に掲げる試験研究 試験研究費の額 のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該 特定新事業開拓事業者 の確認を受けた金額

3号 施行令 第27条の4第24項第4号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に掲げる試験研究 試験研究費の額 のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該 成果活用促進事業者 の確認を受けた金額

4号 施行令 第27条の4第24項第5号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に掲げる試験研究 試験研究費の額 のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該 他の者 の確認を受けた金額

5号 施行令 第27条の4第24項第8号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に掲げる試験研究 試験研究費の額 のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該 大学等 の確認を受けた金額

6号 施行令 第27条の4第24項第9号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に掲げる試験研究 試験研究費の額 のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該 特定中小企業者等 の確認を受けた金額

7号 施行令 第27条の4第24項第10号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に掲げる試験研究 試験研究費の額 のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該 特定新事業開拓事業者 の確認を受けた金額

8号 施行令 第27条の4第24項第11号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に掲げる試験研究 試験研究費の額 のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該 成果活用促進事業者 の確認を受けた金額

9号 施行令 第27条の4第24項第12号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に掲げる試験研究 試験研究費の額 のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該 他の者 の確認を受けた金額

27項 施行令 第27条の4第25項第4号 《25 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。 1 前項第1号、第7号及び第14号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額であることにつ に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた 試験研究費の額 は、当該法人の各事業年度の 第42条の4第19項第1号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を イ(1又は2)に掲げる費用のうち施行令第27条の4第24項第13号に掲げる試験研究に係る 知的財産権 の使用料であつて当該法人が 特定中小企業者等 中小事業者等 に限る。)に対して支払つたものに係る法第42条の4第19項第1号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した事業年度の確定 申告書等 に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。

28項 施行令 第27条の4第25項第5号 《25 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。 1 前項第1号、第7号及び第14号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額であることにつ に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた 試験研究費の額 は、当該法人の各事業年度の同条第24項第15号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した事業年度の確定 申告書等 に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第3号に規定する者が同項第15号イに規定する 新規高度研究業務従事者 第3号において「 新規高度研究業務従事者 」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第15号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。

1号 当該試験研究の目的及び内容

2号 当該試験研究の実施期間

3号 当該試験研究に係る 新規高度研究業務従事者 の氏名及び役職

4号 当該試験研究に係る当該事業年度の 施行令 第27条の4第24項第15号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい ロ(1)に掲げる金額

29項 施行令 第27条の4第30項 《30 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人又は現物出資法人をいう。以下第32項までにおいて同じ。又は分割承継法人等分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第2号において同じ。である場合において、当該法人の に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 相手先(分割法人等( 施行令 第27条の4第30項 《30 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人又は現物出資法人をいう。以下第32項までにおいて同じ。又は分割承継法人等分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第2号において同じ。である場合において、当該法人の に規定する分割法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては分割承継法人等(同条第30項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び次項第1号において同じ。)をいい、分割承継法人等にあつては分割法人等をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名

2号 分割等( 施行令 第27条の4第29項 《29 前項に規定する月別売上金額とは、そ…》 の合併等に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度の売上金額分割等分割又は現物出資をいう。以下第32項までにおいて同じ。の日を含む事業年度以下この項及び第31項において「分割等事業年度」 に規定する分割等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の年月日

3号 移転事業の内容

4号 分割承継法人等が移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び従業者の明細及び

5号 分割法人等の各事業年度の売上金額( 第42条の4第19項第13号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する売上金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を移転事業に係る売上金額と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分した合理的な方法

6号 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額

分割法人等各対象年度(次に掲げる当該分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。)の売上金額(当該分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度(及びロにおいて「 分割等事業年度 」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該 分割等事業年度 終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額に限る。及び当該各対象年度の 施行令 第27条の4第32項 《32 前2項に規定する移転売上金額とは、…》 その分割等に係る分割法人等の各事業年度の売上金額を合理的な方法により移転事業に係る売上金額と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分した場合における当該移転事業に係る売上金額をいう。 に規定する 移転売上金額 及び次項において「 移転売上金額 」という。

(1) 施行令 第27条の4第30項第1号 《30 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人又は現物出資法人をいう。以下第32項までにおいて同じ。又は分割承継法人等分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第2号において同じ。である場合において、当該法人の イに掲げる法人同号イに規定する各売上調整年度に該当する事業年度

(2) 施行令 第27条の4第30項第1号 《30 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人又は現物出資法人をいう。以下第32項までにおいて同じ。又は分割承継法人等分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第2号において同じ。である場合において、当該法人の ロに掲げる法人同号ロに規定する各売上調整年度に該当する事業年度

分割承継法人等次に掲げる当該分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該分割等に係る分割法人等の各事業年度の売上金額( 分割等事業年度 にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額に限る。及び当該各事業年度の 移転売上金額

(1) 施行令 第27条の4第30項第2号 《30 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人又は現物出資法人をいう。以下第32項までにおいて同じ。又は分割承継法人等分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第2号において同じ。である場合において、当該法人の イに掲げる法人同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度

(2) 施行令 第27条の4第30項第2号 《30 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人又は現物出資法人をいう。以下第32項までにおいて同じ。又は分割承継法人等分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第2号において同じ。である場合において、当該法人の ロに掲げる法人同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度

7号 その他参考となるべき事項

30項 施行令 第27条の4第30項 《30 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人又は現物出資法人をいう。以下第32項までにおいて同じ。又は分割承継法人等分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第2号において同じ。である場合において、当該法人の の規定の適用を受けようとする法人が同項の書類に前項第6号に掲げる金額として記載する分割等に係る分割法人等の各事業年度の 移転売上金額 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額がある場合には、当該金額と同じ金額としなければならない。

1号 当該法人が当該分割等に係る分割承継法人等である場合において、当該分割等に係る分割法人等が当該分割等について 施行令 第27条の4第30項 《30 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人又は現物出資法人をいう。以下第32項までにおいて同じ。又は分割承継法人等分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第2号において同じ。である場合において、当該法人の の規定の適用を受けるとき当該分割法人等が同項の書類に記載する当該各事業年度の 移転売上金額

2号 当該法人が当該分割等について 施行令 第27条の4第30項 《30 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人又は現物出資法人をいう。以下第32項までにおいて同じ。又は分割承継法人等分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第2号において同じ。である場合において、当該法人の の規定の適用を受けようとする事業年度の修正申告書又は 更正 請求書を提出する場合において、既に提出した当該事業年度の確定 申告書等 、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の 移転売上金額 の記載があるとき当該書類に記載した当該各事業年度の移転売上金額

3号 当該法人が当該分割等について 施行令 第27条の4第30項 《30 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人又は現物出資法人をいう。以下第32項までにおいて同じ。又は分割承継法人等分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第2号において同じ。である場合において、当該法人の の規定の適用を受けようとする事業年度前の事業年度で当該分割等について同項の規定の適用を受けた事業年度がある場合において、その適用を受けた事業年度の確定 申告書等 、修正申告書又は 更正 請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の 移転売上金額 の記載があるとき当該書類に記載した当該各事業年度の移転売上金額

20条の2

1項 削除

20条の3 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 施行令 第27条の6第1項第2号 《法第42条の6第1項第1号に規定する政令…》 で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 1 その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること。 2 要する人件費が少額なサービス業として財務省令で定める事業法第42条の6 に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。

2項 次に掲げる事業は、 施行令 第27条の6第1項第2号 《法第42条の6第1項第1号に規定する政令…》 で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 1 その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること。 2 要する人件費が少額なサービス業として財務省令で定める事業法第42条の6 に規定する主要な事業に該当するものとする。

1号 継続的に 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する中小企業者等の経営資源(事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業

2号 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する中小企業者等が行う主要な事業に付随して行う事業

3項 第42条の6第1項第2号 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)とする。

4項 施行令 第27条の6第2項 《2 法第42条の6第1項第3号に規定する…》 政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究新たな に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。

5項 施行令 第27条の6第2項 《2 法第42条の6第1項第3号に規定する…》 政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究新たな に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。

1号 サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格15,408に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「 認証サーバー用オペレーティングシステム 」という。)以外のもの

2号 サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる1のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の 認証サーバー用オペレーティングシステム による当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格15,408に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの

3号 データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格15,408に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「 非認証データベース管理ソフトウエア 」という。又は当該 非認証データベース管理ソフトウエア に係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア

4号 連携ソフトウエア(情報処理システム( 情報処理の促進に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「情報処理システム」…》 とは、電子計算機及びプログラムの集合体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。 に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格( 産業標準化法 第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X5,731―8に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格15,408に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの

日本産業規格X27に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X4,159に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能

指令を行うべき情報処理システムを特定する機能

その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能

5号 不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格15,408に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの

通信路を設定するための通信プロトコルファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。

通信方法を定めるための通信プロトコルシステム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。

アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコルアプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。

6項 第42条の6第1項第4号 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する財務省令で定めるものは、 道路運送車両法施行規則 別表第1に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量( 道路運送車両法 第40条第3号 《自動車の構造 第40条 自動車は、その構…》 造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 最低地上高 3 車両総 に規定する車両総重量をいう。)が3・五トン以上のものとする。

7項 施行令 第27条の6第3項 《3 法第42条の6第1項第5号に規定する…》 政令で定める海上運送業は、内航海運業法第2条第2項第1号及び第2号に掲げる事業とし、法第42条の6第1項第5号に規定する政令で定める船舶は、総トン数が五百トン以上の船舶とし、同号に規定する政令で定める に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 又は第2項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定 申告書等 に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。

1号 その船舶に用いられた指定装置等( 施行令 第27条の6第3項 《3 法第42条の6第1項第5号に規定する…》 政令で定める海上運送業は、内航海運業法第2条第2項第1号及び第2号に掲げる事業とし、法第42条の6第1項第5号に規定する政令で定める船舶は、総トン数が五百トン以上の船舶とし、同号に規定する政令で定める に規定する指定装置等をいう。次号において同じ。)の内容

2号 指定装置等(その船舶に用いることができないものを除く。)のうちその船舶に用いられていないものがある場合には、その理由及び当該指定装置等に代わり用いられた装置(機器及び構造を含む。)の内容

8項 施行令 第27条の6第6項 《6 法第42条の6第1項に規定する政令で…》 定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とし、同項に規定する政令で定める法人は、内航海運業法第2条第2項第2号に掲 に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業( 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「性風俗関連特殊営業…》 」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。 に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。

1号 小売業

2号 料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあつては、生活衛生同業 組合 の組合員が行うものに限る。

3号 一般旅客自動車運送業

4号 海洋運輸業及び沿海運輸業

5号 内航船舶貸渡業

6号 旅行業

7号 こん包業

8号 郵便業

9号 通信業

10号 損害保険代理業

11号 不動産業

12号 サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。

20条の4 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)

1項 施行令 第27条の9第2項第1号 《2 法第42条の9第1項に規定する事業の…》 用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第42条の9第1項の表の第1号の第三欄に掲げる事業 1の設備同欄に規定する特定民間観 に規定する一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者(以下この号において「 会員等 」という。)が存する施設(当該施設の利用につきその利用料金を除き一般の利用客に 会員等 と同1の条件で当該施設を利用させるものである旨が当該施設の利用に関する規程において明らかにされているものを除く。

2号 沖縄振興特別措置法 第6条第2項第3号 《2 観光地形成促進計画は、次に掲げる事項…》 について定めるものとする。 1 計画期間 2 国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域以下「観光地形成促進地域」 に規定する観光関連施設のうち宿泊施設に附属する施設で、当該宿泊施設の利用者が主として利用するもの(次項第3号に規定する温泉保養施設及び国際健康管理・増進施設並びに同項第4号に規定する会議場施設及び研修施設(これらの施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。以下この号において「 温泉保養施設等 」という。)にあつては、当該 温泉保養施設等 の利用につきその利用料金を除き一般の利用客に当該宿泊施設の利用者と同1の条件で当該温泉保養施設等を利用させるものである旨が当該温泉保養施設等の利用に関する規程において明らかにされており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により容易にその旨の情報を取得することができるものを除く。

2項 施行令 第27条の9第2項第1号 《2 法第42条の9第1項に規定する事業の…》 用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第42条の9第1項の表の第1号の第三欄に掲げる事業 1の設備同欄に規定する特定民間観 に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める施設(当該施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。)とする。

1号 沖縄振興特別措置法 第8条第1項 《提出観光地形成促進計画に定められた観光地…》 形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設小売業の業務を行う者の事業 に規定する 特定民間観光関連施設 以下この項において「 特定民間観光関連施設 」という。)のうちスポーツ又はレクリエーション施設水泳場、スケート場、トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)、ゴルフ場及びテーマパーク(文化、歴史、科学その他の特定の主題に基づいて施設全体の環境を整備し、その主題に関連する遊戯施設その他の設備を設け、当該設備により客に娯楽を提供する施設をいう。

2号 特定民間観光関連施設 のうち教養文化施設劇場、動物園、植物園、水族館及び文化紹介体験施設(自然、伝統的な美術品、工芸品、園芸品若しくは生活文化、伝統芸能若しくは歴史資料を映像により紹介するための施設又は伝統的な美術品、工芸品若しくは園芸品の製作の体験若しくは伝統的な生活文化の体験のための施設をいう。

3号 特定民間観光関連施設 のうち休養施設展望施設(高台等の自然の地形を利用して、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設で、展望台を備えたものをいう。)、温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。以下この号において同じ。及び休憩室を備えたものをいう。)、スパ施設(浴場施設であつて、海水、海藻、海泥その他の海洋資源、 沖縄 振興特別措置法第3条第1号に規定する沖縄(以下この号において「 沖縄 」という。)の泥岩その他の堆積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・痩身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を緩させるための施術を行うための施設及び休憩室を備えたものをいう。及び国際健康管理・増進施設(病院又は診療所と連携して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(全国通訳案内士、沖縄県の区域に係る地域通訳案内士その他これらの者と同等以上の通訳に関する能力を有する者であつて、外国人観光旅客の施設の円滑な利用に資する知識を有する者が配置されているものに限る。)で、浴場又はプール、有酸素運動施設(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のための運動を行う施設をいう。又はトレーニングルーム(室内において体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。及び健康相談室を備えたものをいう。

4号 特定民間観光関連施設 のうち集会施設会議場施設(複数の会議室を有する施設で、会議に必要な視聴覚機器を備えたものをいう。)、研修施設(複数の講義室を有する施設で、実習室及び資料室を備えたものをいう。及び結婚式場(専ら挙式、披露宴の挙行その他の婚礼のための役務を提供するための施設をいい、宿泊施設に附属する施設で当該宿泊施設と同1の建物内に設置されるものを除く。

5号 特定民間観光関連施設 のうち販売施設 沖縄 振興特別措置法第8条第1項に規定する販売施設のうち 沖縄振興特別措置法 施行令 第7条第1号 《特定都市再生建築物の割増償却 第7条 法…》 第14条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法 に規定する小売施設及び飲食施設

3項 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の第2号の第四欄に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が16メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。又は電源装置を含む。

2号 デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。

3号 デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。

4号 ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。

4項 施行令 第27条の9第6項第1号 《6 法第42条の9第1項の表の第2号の第…》 四欄に規定する政令で定める建物及び政令で定める構築物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物及び構築物とする。 1 電気通信業 電気通信設備に供される建物及び研究所用の建物並びにアンテ に規定する財務省令で定める構築物は、アンテナ及びその支持物並びにケーブルとする。

5項 施行令 第27条の9第8項 《8 法第42条の9第1項の表の第3号の第…》 四欄に規定する政令で定めるものは、機械及び装置ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。、構築物 に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、 沖縄 振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する 液化ガス貯蔵設備 次項において「 液化ガス貯蔵設備 」という。及びこれと一体として設置されるものとする。

6項 施行令 第27条の9第8項 《8 法第42条の9第1項の表の第3号の第…》 四欄に規定する政令で定めるものは、機械及び装置ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。、構築物 に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽( 液化ガス貯蔵設備 に該当するものに限る。及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。

7項 施行令 第27条の9第8項第1号 《8 法第42条の9第1項の表の第3号の第…》 四欄に規定する政令で定めるものは、機械及び装置ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。、構築物 イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 以下この章において「 耐用年数省令 」という。)別表第6の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。

8項 施行令 第27条の9第8項第1号 《8 法第42条の9第1項の表の第3号の第…》 四欄に規定する政令で定めるものは、機械及び装置ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。、構築物 イ(2及び 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の第5号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、第3項各号に掲げるものとする。

20条の5 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 第42条の10第1項 《青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦…》 略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する認定区域計画以下この項において「認定区域計 に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する実施法人の 国家戦略特別区域法施行規則 第3条第4項 《4 国家戦略特別区域担当大臣は、前3項の…》 規定による提出を受けたときは、事業実施計画が国家戦略特別区域基本方針法第5条第1項に規定する国家戦略特別区域基本方針をいう。及び区域方針法第6条第1項に規定する区域方針をいう。に即して、当該事業を行う の規定による国家戦略特別区域担当大臣( 国家戦略特別区域法 第7条第1項第1号 《国家戦略特別区域ごとに、次条第1項に規定…》 する区域計画第3項第2号において単に「区域計画」という。の作成、第11条第1項に規定する認定区域計画同号において単に「認定区域計画」という。の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特別区域における産業の国際 に規定する国家戦略特別区域担当大臣をいう。第4項において同じ。)の確認を受けた同令第3条第1項の事業実施計画(同条第5項において準用する同条第4項の規定による変更の確認があつた場合には、その変更後のもの)とする。

2項 第42条の10第1項 《青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦…》 略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する認定区域計画以下この項において「認定区域計 に規定する専ら開発研究の用に供されるものとして財務省令で定めるものは、専ら同項に規定する開発研究の用に供される 耐用年数省令 別表第6の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。

3項 第42条の10第1項 《青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦…》 略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する認定区域計画以下この項において「認定区域計 に規定する継続的に実施されることが確保される特定事業として財務省令で定めるものは、 国家戦略特別区域法施行規則 第1条第1号 《法第2条第2項第2号の内閣府令で定める事…》 業 第1条 国家戦略特別区域法以下「法」という。第2条第2項第2号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の ロ(5)に掲げる事業とする。

4項 第42条の10第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦…》 略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する認定区域計画以下この項において「認定区域計 に規定する財務省令で定めるものは、 国家戦略特別区域法施行規則 第3条第4項 《4 国家戦略特別区域担当大臣は、前3項の…》 規定による提出を受けたときは、事業実施計画が国家戦略特別区域基本方針法第5条第1項に規定する国家戦略特別区域基本方針をいう。及び区域方針法第6条第1項に規定する区域方針をいう。に即して、当該事業を行う同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認とする。

20条の6 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 第42条の11第1項 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する指定法人の 総合特別区域法施行規則 2011年内閣府令第39号第15条第2号 《法第26条第1項の指定法人の要件 第15…》 条 法第26条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 地域協議会を構成する法人であること。 2 指定法第26条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第17条までにおいて同じ。に に規定する指定法人事業実施計画とする。

2項 第42条の11第1項 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 に規定する財務省令で定めるものは、専ら同項に規定する開発研究の用に供される 耐用年数省令 別表第6の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。

20条の7 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)

1項 施行令 第27条の12第3項 《3 法第42条の12第6項第7号に規定す…》 る政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設同号に規定する適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。のみを法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数同項第6号に規定す 、第4項、第6項及び第7項に規定する財務省令で定める書類は、 第42条の12第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 の規定の適用を受けようとする法人の事業所(当該法人が同条第5項の通算法人である場合には当該法人に係る通算 親法人 の事業所とし、当該法人(当該法人が同項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)が二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。以下第5項までにおいて同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第5項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交 付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 附則第8条第3項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画(同条第1項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該法人が受けた法第42条の12第1項に規定する 計画の認定 以下この条において「 計画の認定 」という。)に係る特定業務施設(法第42条の12第6項第1号に規定する特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。

2項 施行令 第27条の12第5項 《5 法第42条の12第6項第10号に規定…》 する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する適用年度当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間に新たに雇用された特定雇 及び第8項から第10項までに規定する財務省令で定める書類は、 第42条の12第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 の規定の適用を受けようとする法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第5項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算 親法人 )に対して交 付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 附則第8条第3項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第42条の12第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画( 地域再生法 第17条の2第1項第1号 《都道府県が作成した地域再生計画地方活力向…》 上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。が第5条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は に掲げる事業に関するものに限る。)について 計画の認定 を受けた当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。

3項 施行令 第27条の12第11項 《11 法第42条の12第6項第16号イに…》 規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた同号に規定する法人の当該計画の認定に係る特定業務施設同項第1号に規定する に規定する財務省令で定める書類は、 第42条の12第2項 《2 青色申告書を提出する法人で認定事業者…》 地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人に限る。であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの前条第1項の規 の規定の適用を受けようとする法人(その適用を受けようとする事業年度前の各事業年度が同条第5項の適用年度に該当する場合におけるその各事業年度にあつては、当該法人に係る通算 親法人 。以下この項において「 適用法人等 」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該 適用法人等 に対して交 付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 附則第8条第3項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第42条の12第6項第16号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について 計画の認定 を受けた当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。

4項 第42条の12第8項 《8 第1項及び第2項の規定は、これらの規…》 定の適用を受けようとする事業年度以下この項において「対象年度」という。及び当該対象年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において、これらの規定に規定する法人に離職者当該法人の雇用者又は高年齢雇用者 に規定する財務省令で定める理由は、同条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする法人の都合に よる労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 附則第8条第2項第4号に規定する労働者の解雇とする。

5項 施行令 第27条の12第12項 《12 法第42条の12第8項に規定する法…》 人に離職者がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた場合とする。 に規定する財務省令で定める書類は、 第42条の12第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 又は第2項に規定する法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第5項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算 親法人 )に対して交 付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 附則第8条第3項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画の達成状況及び法第42条の12第8項に規定する 離職者 次項及び第8項第3号において「 離職者 」という。)がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。

6項 施行令 第27条の12第13項 《13 法第42条の12第8項に規定する他…》 の通算法人に離職者がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項の他の通算法人に同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる当該他の通算法人に係る財務省令で定める書類を確定申告 に規定する財務省令で定める書類は、 第42条の12第8項 《8 第1項及び第2項の規定は、これらの規…》 定の適用を受けようとする事業年度以下この項において「対象年度」という。及び当該対象年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において、これらの規定に規定する法人に離職者当該法人の雇用者又は高年齢雇用者 に規定する他の通算法人に係る通算 親法人 の事業所(当該通算親法人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。第8項において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該通算親法人に対して交 付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 附則第8条第3項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況及び 離職者 がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。

7項 施行令 第27条の12第20項 《20 法人が法第42条の12第2項に規定…》 する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。につき同条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に に規定する当該法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 次項において「 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」という。)に係る基準日( 第42条の12第6項第2号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する基準日をいう。次項において同じ。)以後に終了する各事業年度に係る第1項及び第5項又は第3項及び第5項に規定する書類の写しとする。

8項 施行令 第27条の12第20項 《20 法人が法第42条の12第2項に規定…》 する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。につき同条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に に規定する他の通算法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する他の通算法人の 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 に係る基準日以後に終了する各事業年度に係る当該他の通算法人に係る通算 親法人 の事業所(当該他の通算法人の当該各事業年度のうちその終了の日において当該他の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がない事業年度(以下この項において「 他の事業年度 」という。)にあつては当該他の通算法人の事業所とし、当該他の通算法人が 他の事業年度 において二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該通算親法人(他の事業年度にあつては、当該他の通算法人)に対して交 付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 附則第8条第3項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類であつて、第1号及び第3号又は第2号及び第3号に掲げるものの写しとする。

1号 当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該他の通算法人が受けた 計画の認定 に係る特定業務施設に係るものが確認できる書類

2号 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について 計画の認定 を受けた当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できる書類

3号 当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況及び 離職者 がいないかどうかが確認できる書類

20条の8 (認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)

1項 第42条の12の2第2項 《2 前項の規定は、確定申告書等同項の規定…》 により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の受領について 地域再生法施行規則 第14条第1項 《認定地方公共団体は、法人からまち・ひと・…》 しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を受けたときは、当該法人に対し、当該寄附の額及びその受領した年月日を証する書面を別記様式第3により交付するものとする。 の規定により交付する書類とする。

20条の9 (中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 第42条の12の4第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出 に規定する財務省令で定めるものは、 中小企業等経営強化法施行規則 第16条第2項 《2 前項の設備等のうち、経営力向上に著し…》 く資する設備等は、コインランドリー業洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。を設け、これを公衆に利用させる事業をいう。又は暗号資産 に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。

2項 施行令 第27条の12の4第4項 《4 法人が、その取得し、又は製作し、若し…》 くは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア以下この項において「機械装置等」という。につき法第42条の12の4第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置 に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた 中小企業等経営強化法 第17条第1項 《特定事業者等は、単独で又は共同で行おうと…》 する経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」という。を設立しようとする場 の認定に係る 経営力向上に関する命令 第2条第1項 《法第17条第1項の規定により経営力向上計…》 画に係る認定を受けようとする特定事業者等は、様式第1による申請書を主務大臣に提出しなければならない。 の申請書(当該申請書に係る同法第17条第1項に規定する経営力向上計画につき同法第18条第1項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第3条第1項の申請書を含む。以下この項において「 認定申請書 」という。)の写し及び当該 認定申請書 に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。

20条の10 (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)

1項 第42条の12の5第2項第3号 《2 青色申告書を提出する法人が、2024…》 年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用 ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第8条第1項第3号 《法第9条の厚生労働省令で定める基準は、次…》 の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 次に掲げる事項のうち一又は2の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること に規定する事業主の類型に係るものである場合(当該事業年度終了の日までに 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第11条 《認定の取消し 厚生労働大臣は、認定一般…》 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の認定を取り消すことができる。 1 第9条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 3 不 の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。

2項 第42条の12の5第3項第3号 《3 第42条の4第19項第7号に規定する…》 中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの以下この項において「中 イに規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定が次に掲げるものである場合(当該事業年度終了の日までに 次世代育成支援対策推進法 第15条 《認定一般事業主の認定の取消し 厚生労働…》 大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第13条の認定を取り消すことができる。 1 第13条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違 の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。

1号 次世代育成支援対策推進法施行規則 第4条第1項第1号 《法第13条の厚生労働省令で定める基準は、…》 次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画法第12条第1項に に規定する事業主の類型に係るもの( 次世代育成支援対策推進法施行規則 の一部を改正する省令(2021年厚生労働省令第185号)附則第2条第2項の規定に基づきなお従前の例により行つた 次世代育成支援対策推進法 第13条 《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》 働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業 の申請(次号において「 認定申請 」という。)に基づき受けたものを除く。

2号 次世代育成支援対策推進法施行規則 第4条第1項第2号 《法第13条の厚生労働省令で定める基準は、…》 次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画法第12条第1項に に規定する事業主の類型に係るもの( 次世代育成支援対策推進法施行規則 の一部を改正する省令(2021年厚生労働省令第185号)附則第2条第2項の規定に基づきなお従前の例により行つた 認定申請 に基づき受けたもの及び同条第3項の規定により 次世代育成支援対策推進法施行規則 第4条第1項第2号 《法第13条の厚生労働省令で定める基準は、…》 次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画法第12条第1項に イに規定する要件を満たしているものとみなされて受けたものを除く。

3項 第42条の12の5第3項第3号 《3 第42条の4第19項第7号に規定する…》 中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの以下この項において「中 ハに規定する財務省令で定める場合は、同号ハの認定が 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第8条第1項第2号 《法第9条の厚生労働省令で定める基準は、次…》 の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 次に掲げる事項のうち一又は2の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること 又は第3号に規定する事業主の類型に係るものである場合(当該事業年度終了の日までに 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第11条 《認定の取消し 厚生労働大臣は、認定一般…》 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の認定を取り消すことができる。 1 第9条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 3 不 の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。

4項 施行令 第27条の12の5第7項 《7 法第42条の12の5第5項第4号に規…》 定する政令で定めるものは、法人の同項第2号に規定する国内雇用者雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項第2号 に規定する財務省令で定める者は、当該法人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。

1号 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類

2号 施行令 第27条の12の5第6項 《6 法第42条の12の5第5項第2号に規…》 定する政令で定めるものは、当該法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された者とする。 に規定する賃金台帳

5項 施行令 第27条の12の5第10項第1号 《10 法第42条の12の5第5項第7号に…》 規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。 1 法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの以下この項において「教育訓練等」 イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する 教育訓練等 以下この条において「 教育訓練等 」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「 講師等 」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び 講師等 の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち当該法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該法人の役員( 第42条の12の5第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する に規定する役員をいう。又は使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。

6項 施行令 第27条の12の5第10項第1号 《10 法第42条の12の5第5項第7号に…》 規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。 1 法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの以下この項において「教育訓練等」 ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。

7項 施行令 第27条の12の5第10項第3号 《10 法第42条の12の5第5項第7号に…》 規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。 1 法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの以下この項において「教育訓練等」 に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の 他の者 が行う 教育訓練等 に対する対価として支払うものとする。

8項 施行令 第27条の12の5第11項 《11 法人が、法第42条の12の5第1項…》 第2号、第2項第2号又は第3項第2号に掲げる要件を満たすものとして同条第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で に規定する財務省令で定める書類は、 第42条の12の5第1項 《青色申告書を提出する法人が、2022年4…》 月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において から第3項までの規定の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第1項第2号イに規定する教育訓練費の額及び当該事業年度における同条第5項第8号に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 施行令 第27条の12の5第10項 《10 法第42条の12の5第5項第7号に…》 規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。 1 法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの以下この項において「教育訓練等」 各号に定める費用に係る 教育訓練等 の実施時期

2号 当該 教育訓練等 の内容

3号 当該 教育訓練等 の対象となる 第42条の12の5第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する に規定する国内雇用者の氏名

4号 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称

20条の10の2 (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 施行令 第27条の12の6第2号 《認定特定高度情報通信技術活用設備を取得し…》 た場合の特別償却又は法人税額の特別控除 第27条の12の6 法第42条の12の6第1項に規定する政令で定めるものは、機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備並びに構築物のうち、次に掲げる要件を満たすも に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。

1号 3・六ギガヘルツを超え4・一ギガヘルツ以下又は4・五ギガヘルツを超え4・六ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(次のいずれにも該当するものに限る。

2024年3月31日以前に 第42条の12の6第2項第1号 《2 青色申告書を提出する法人で特定高度情…》 報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しく に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。

総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第2条第1号 《特定高度情報通信技術活用システムの設備 …》 第2条 法第2条第1項第1号の主務省令で定める設備は、次の各号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムの区分に応じ、当該各号に定める設備とする。 1 法第2条第1項第1号に掲げる特定高度情報通信技術活 に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。

主として第五世代移動通信アクセスサービス( 電気通信事業報告規則 第1条第2項第13号 《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期 に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。

2号 二十七ギガヘルツを超え28・二ギガヘルツ以下又は29・一ギガヘルツを超え29・五ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(前号ロ及びハに該当するものに限る。

3号 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第2条第2号 《特定高度情報通信技術活用システムの設備 …》 第2条 法第2条第1項第1号の主務省令で定める設備は、次の各号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムの区分に応じ、当該各号に定める設備とする。 1 法第2条第1項第1号に掲げる特定高度情報通信技術活 に規定するローカル5Gシステムの無線設備(陸上移動局( 電波法施行規則 第4条第1項第12号 《無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当…》 該各号に定めるとおり定義する。 1 固定局 固定業務を行う無線局をいう。 2 基幹放送局 基幹放送法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。を行う無線局当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信 に規定する陸上移動局をいう。次号において同じ。)の無線設備にあつては、通信モジュールに限る。

4号 専ら前号に掲げる無線設備(陸上移動局の無線設備を除く。)を用いて行う無線通信の業務の用に供され、当該無線設備と一体として運用される交換設備及び当該無線設備と当該交換設備との間の通信を行うために用いられる伝送路設備(光ファイバを用いたものに限る。

2項 第42条の12の6第4項 《4 第1項の規定は、確定申告書等に認定特…》 定高度情報通信技術活用設備の償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 及び第5項に規定する財務省令で定める書類は、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第34条第1項第6号 《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》 する。 1 指針第2条第1項第1号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係る部分に限る。及び当該特定高度情報通信技術活用システムに係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画に関する事項 経済 に定める主務大臣の同法第28条の確認をしたことを証する書類の写しとする。

20条の10の3 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 施行令 第27条の12の7第1項 《法第42条の12の7第1項に規定する政令…》 で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本を除く。とする。 に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。

2項 第42条の12の7第1項 《青色申告書を提出する法人で産業競争力強化…》 法第21条の35第1項に規定する認定事業適応事業者第3項及び第7項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律2021年法律第70号 に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される 耐用年数省令 別表第6の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。

3項 第42条の12の7第8項 《8 青色申告書を提出する法人が、各事業年…》 度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相 及び第10項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第42条の12の7第1項 《青色申告書を提出する法人で産業競争力強化…》 法第21条の35第1項に規定する認定事業適応事業者第3項及び第7項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律2021年法律第70号 、第2項、第4項又は第5項の規定の適用を受ける場合その適用に係る同条第1項若しくは第4項に規定する 情報技術事業適応 設備又は同条第2項若しくは第5項に規定する事業適応繰延資産が記載され た産業競争力強化法施行規則 第11条の2第1項 《法第21条の15第1項の規定により事業適…》 応計画の認定を受けようとする事業者次条第1項及び第2項において「申請者」という。は、様式第18による認定申請書以下この条において「認定申請書」という。を、主務大臣に提出しなければならない。 に規定する 認定申請書 当該認定申請書に係る 産業競争力強化法 第21条の15第1項 《独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認…》 定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動認定特定新需要開拓事業活動計画に従って行われる特定新需要開拓事業活動をいう。次条におい に規定する事業適応計画につき同法第21条の16第1項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第11条の4第1項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号及び次号において「 認定申請書等 」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第11条の3第1項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第11条の4第4項の変更の認定書を含む。次号において「 認定書等 」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る 産業競争力強化法 第21条の16第2項に規定する 認定事業適応計画 に従つて実施される同法第21条の13第2項第2号に規定する情報技術事業適応に係る同令第11条の19第3項の 確認書 の写し

2号 第42条の12の7第3項 《3 青色申告書を提出する法人で産業競争力…》 強化法等の一部を改正する等の法律2021年法律第70号の施行の日から2026年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る同法第21条の23第1項に規定する認定事業適応事 又は第6項の規定の適用を受ける場合その適用に係る同条第3項に規定する生産工程効率化等設備が記載された 認定申請書 等の写し及び当該認定申請書等に係る 認定書等 の写し

20条の11 (特定船舶の特別償却)

1項 第43条第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定 申告書等 海上運送法施行規則 第42条の7の9第4項 《4 国土交通大臣は、第2項の特定外航船舶…》 確認申請書に記載された外航船舶が認定外航船舶確保等計画に従つて導入された特定外航船舶に該当することを確認したときは、速やかに、当該認定対外船舶貸渡業者等に対し、当該特定外航船舶の対外船舶運航事業者への の規定により国土交通大臣が当該法人に対して交付する当該船舶に係る同項に規定する確認証の写しを添付することにより証明がされたものとする。

2項 前項の規定は、 第43条第1項第2号 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。

20条の12から20条の十四まで

1項 削除

20条の15 (環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)

1項 施行令 第28条の7第4項 《4 法人が、その取得し、又は製作し、若し…》 くは建設した機械その他の減価償却資産以下この項において「機械等」という。につき法第44条の4第2項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械 に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第1号において「 促進法 」という。第39条第1項 《基盤確立事業を行おうとする者は、単独で又…》 は共同して、主務省令で定めるところにより、基盤確立事業の実施に関する計画以下「基盤確立事業実施計画」という。を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。 この場合において、基盤確立事業を行おうとす の認定に係る次に掲げる書類とする。

1号 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 に基づく基盤確立事業実施 計画の認定 等に関する省令(以下この条において「 認定等省令 」という。)第1条第1項の申請書に添付された 促進法 第39条第1項 《基盤確立事業を行おうとする者は、単独で又…》 は共同して、主務省令で定めるところにより、基盤確立事業の実施に関する計画以下「基盤確立事業実施計画」という。を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。 この場合において、基盤確立事業を行おうとす に規定する基盤確立事業実施計画( 施行令 第28条の7第4項 《4 法人が、その取得し、又は製作し、若し…》 くは建設した機械その他の減価償却資産以下この項において「機械等」という。につき法第44条の4第2項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械 に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第40条第1項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る 認定等省令 第3条第1項 《法第40条第1項の規定により基盤確立事業…》 実施計画の変更の認定を受けようとする者は、氏名及び住所法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに変更しようとする理由を記載した申請書を当該基盤確立事業実施計画の代 の申請書に添付された変更後の促進法第39条第1項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し

2号 認定等省令 第1条第1項 《環境と調和のとれた食料システムの確立のた…》 めの環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律以下「法」という。第39条第1項の規定により基盤確立事業実施計画の認定を受けようとする者は、氏名及び住所法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及 の申請に係る 認定通知書 前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し

20条の16 (特定地域における工業用機械等の特別償却)

1項 施行令 第28条の9第5項 《5 法第45条第1項の表の第1号の第四欄…》 に規定する政令で定めるものは、機械及び装置ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。、構築物液化 に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、 沖縄 振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する 液化ガス貯蔵設備 次項において「 液化ガス貯蔵設備 」という。及びこれと一体として設置されるものとする。

2項 施行令 第28条の9第5項 《5 法第45条第1項の表の第1号の第四欄…》 に規定する政令で定めるものは、機械及び装置ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。、構築物液化 に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽( 液化ガス貯蔵設備 に該当するものに限る。及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。

3項 施行令 第28条の9第5項第1号 《5 法第45条第1項の表の第1号の第四欄…》 に規定する政令で定めるものは、機械及び装置ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。、構築物液化 イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される 耐用年数省令 別表第6の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。

4項 施行令 第28条の9第5項第1号 《5 法第45条第1項の表の第1号の第四欄…》 に規定する政令で定めるものは、機械及び装置ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。、構築物液化 イ(2及び 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の第3号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、 第20条の4第3項 《3 法第42条の9第1項の表の第2号の第…》 四欄に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子計算機計数型の電子計算機主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、 各号に掲げるものとする。

5項 施行令 第28条の9第9項 《9 法第45条第2項に規定する政令で定め…》 る事業は、旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。とする。 に規定する財務省令で定める事業は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。

6項 施行令 第28条の9第14項 《14 法人が、その取得等をした減価償却資…》 産につき法第45条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、 沖縄 県知事の同条第12項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。

7項 施行令 第28条の9第15項第2号 《15 法第45条第3項に規定する政令で定…》 める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第45条第3項の表の第1号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をす に規定する財務省令で定めるものは、 半島振興法施行規則 第2条第3号 《産業振興促進計画の記載事項 第2条 法第…》 9条の2第3項第2号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 産業振興促進計画の名称 2 産業振興促進計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項 3 計画区域における産業の振興を促進する上 及び第4号に掲げる事項とする。

8項 施行令 第28条の9第20項 《20 法第45条第3項の表の第1号の中欄…》 に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当 に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 情報サービス業

2号 有線放送業

3号 インターネット付随サービス業

4号 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前3号に掲げる事業に係るものを除く。及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業

商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務

新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務

9項 施行令 第28条の9第25項 《25 法人が、その取得等をした減価償却資…》 産につき法第45条第3項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければなら に規定する財務省令で定める書類は、 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において に規定する産業振興機械等に係る同項のの各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第28条の9第16項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。

20条の17 (医療用機器等の特別償却)

1項 施行令 第28条の10第5項 《5 前項に規定する特定ソフトウエアとは、…》 電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含む。をいう。 に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。

20条の十八及び20条の19

1項 削除

20条の20 (輸出事業用資産の割増償却)

1項 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る 農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第8条第1項 《農林水産大臣は、前条第2項の規定により同…》 項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を確認し、当該申請書に、別記様式2による証明書を添付し、当該認定輸出事業者に交付するものとする。 の証明書の写しを当該事業年度の確定 申告書等 に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。

20条の21 (特定都市再生建築物の割増償却)

1項 施行令 第29条の2第2項 《2 法第47条第3項に規定する政令で定め…》 るものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者、同法第19条の10第2項の規定 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。

2項 施行令 第29条の2第3項 《3 法人が、その取得し、又は新築した建築…》 物につき法第47条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第47条第3項 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 に規定する政令で定めるものに係る 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する確認済証の写し及び同法第7条第5項に規定する検査済証の写し

2号 前項の国土交通大臣の証する書類

20条の22 (倉庫用建物等の割増償却)

1項 施行令 第29条の3第1項第1号 《法第48条第1項に規定する政令で定める区…》 域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 2 関税法第2条第1項第1 に規定する財務省令で定める区域は 、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則 第2条第1項第1号 《法第4条第4項第12号の主務省令で定める…》 基準は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令2005年政令第298号。以下「令」という。第2条第1号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。 1 次に掲げる社 イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺5キロメートルの区域とする。

2項 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、国土交通大臣又は同項に規定する倉庫用 建物等 の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)の当該倉庫用建物等が同条第1項の規定の適用を受けようとする事業年度において同項に規定する政令で定める要件を満たす特定流通業務施設に該当するものであることを証する書類を当該事業年度の確定 申告書等 に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。

3項 施行令 第29条の3第4項 《4 法人が、その取得し、又は建設した建物…》 及び構築物につき法第48条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用 建物等 に該当するものであることを証する書類とする。

20条の23 (準備金方式による特別償却)

1項 第52条の3第14項 《14 第11項及び第12項の規定は、これ…》 らの規定に規定する法人が適格分割等の日以後2月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第52条の3第11項 《11 法人で特別償却に関する規定の適用を…》 受けることができるものが、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物 又は第12項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及 に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。並びに代表者の氏名

2号 第52条の3第11項 《11 法人で特別償却に関する規定の適用を…》 受けることができるものが、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物 又は第12項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は 現物分配 法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3号 第52条の3第11項 《11 法人で特別償却に関する規定の適用を…》 受けることができるものが、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物 又は第12項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格 現物分配 の年月日

4号 第52条の3第11項 《11 法人で特別償却に関する規定の適用を…》 受けることができるものが、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物 又は第12項に規定する 特別償却対象資産 次号及び第6号において「 特別償却 対象資産 」という。)の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分

5号 特別償却対象資産 の法第52条の3第11項又は第12項の規定の適用に係る同条第11項に規定する特別償却に関する規定の区分

6号 特別償却対象資産 の法第52条の3第5項に規定する耐用年数等

7号 第52条の3第11項 《11 法人で特別償却に関する規定の適用を…》 受けることができるものが、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物 又は第12項の特別償却準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細

8号 その他参考となるべき事項

21条 (海外投資等損失準備金)

1項 施行令 第32条の2第3項 《3 法第55条第2項第2号に規定する政令…》 で定める法人は、現に行つている事業が次に掲げる事業のいずれかに限られていることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。 1 法第55条第2項第1号の資源開発事業法人同項第2号に規定す に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。

2項 施行令 第32条の2第5項 《5 法第55条第2項第4号に規定する政令…》 で定める資源開発投資法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。 1 当該法人以下この項において「投融資法人」という。から直接に又は法第55条第 に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が同項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。

3項 施行令 第32条の2第6項 《6 法第55条第2項第5号に規定する政令…》 で定める法人は、同項第2号の資源開発投資法人当該資源開発投資法人が通算法人である場合には、第1項第2号イからハまでに掲げる法人のいずれかに対する投融資等を行つているものを除く。のうち当該法人の資本金の に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた法人は、その資本金の額又は出資金の額を超えて 第55条第2項第1号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源石油可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。の探鉱、開発又は採取採 の資源開発事業法人(同項第2号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する同項第2号に規定する 投融資等 以下この項において「 投融資等 」という。)を行つているものであることにつき、当該資源開発事業法人に対する投融資等の金額の明細を明らかにする書類を、同条第1項に規定する 内国法人 の当該投融資等に係る株式(出資を含む。次項において「 株式等 」という。)を取得した日を含む事業年度の確定 申告書等 に添付することにより証明がされた法人とする。

4項 施行令 第32条の2第7項 《7 法第55条第2項第6号に規定する政令…》 で定める株式等は、内国法人が取得する同項第1号の資源開発事業法人及び同項第2号の資源開発投資法人第18項及び第20項において「資源開発投資法人」という。の株式出資を含む。以下この条において「株式等」と に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた 株式等 は、当該株式等を取得する 内国法人 又は 第55条第2項第1号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源石油可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。の探鉱、開発又は採取採 の資源開発事業法人若しくは同項第2号の資源開発投資法人の申請に基づき当該株式等に係る資金が当該資源開発事業法人又は資源開発投資法人の同項第1号に規定する資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになる旨を経済産業大臣が認定したものとする。

5項 第55条第7項 《7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする事業年度の確定申告書等に海外投資等損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類 に規定する財務省令で定める書類は、第1項、第2項又は前項の規定による経済産業大臣の認定に係る認定書の写しとする。

6項 第55条第9項 《9 前項の規定は、同項に規定する内国法人…》 が適格分割等の日以後2月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第55条第8項 《8 第1項に規定する内国法人が、指定期間…》 内の日を含む各事業年度清算中の各事業年度を除く。の指定期間内に、特定法人の第2項第6号の特定株式等の取得をし、かつ、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項及び次項において「適格分割等」という の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 第55条第8項 《8 第1項に規定する内国法人が、指定期間…》 内の日を含む各事業年度清算中の各事業年度を除く。の指定期間内に、特定法人の第2項第6号の特定株式等の取得をし、かつ、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項及び次項において「適格分割等」という に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は 現物分配 法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3号 第55条第8項 《8 第1項に規定する内国法人が、指定期間…》 内の日を含む各事業年度清算中の各事業年度を除く。の指定期間内に、特定法人の第2項第6号の特定株式等の取得をし、かつ、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項及び次項において「適格分割等」という に規定する適格分割、適格現物出資又は適格 現物分配 の年月日

4号 第55条第8項 《8 第1項に規定する内国法人が、指定期間…》 内の日を含む各事業年度清算中の各事業年度を除く。の指定期間内に、特定法人の第2項第6号の特定株式等の取得をし、かつ、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項及び次項において「適格分割等」という に規定する特定法人の名称

5号 第55条第8項 《8 第1項に規定する内国法人が、指定期間…》 内の日を含む各事業年度清算中の各事業年度を除く。の指定期間内に、特定法人の第2項第6号の特定株式等の取得をし、かつ、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項及び次項において「適格分割等」という の海外投資等損失準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細

6号 その他参考となるべき事項

7項 施行令 第32条の2第11項 《11 法第55条第8項に規定する内国法人…》 が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する適格分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、第5項に規定する書類とする。

21条の2 (中小企業事業再編投資損失準備金)

1項 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する事業承継等として同項に規定する取得をした同項に規定する 株式等 の売買契約における売主表明事項(売主から表明された当該売主又は当該株式等を発行した法人の法務に関する事項、財務に関する事項、税務に関する事項、労務に関する事項その他の事項をいう。)につき正確でない、又は真実でない事実があり、当該売主表明事項と異なる事実が生じたことによつてその取得をした法人に損害が生じた場合に保険金を支払う定めのある保険(当該損害により支払われることとされている保険金の限度額が600,000,000円を超えるものに限る。)とする。

2項 施行令 第33条第3項 《3 法人がその取得をした株式等につき法第…》 56条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該株式等につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該株式等が同項に規定する特定株式等に該当するものであることを証する書類として財務省令で定める に規定する財務省令で定める書類は、 中小企業等経営強化法 第18条第2項 《2 主務大臣は、前条第1項の認定に係る経…》 営力向上計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営力向上計画」という。に従って経営力向上に係る事業認定経営力向上計画に前条第4項第2号に掲げる事項の記載がある場合に に規定する認定経営力向上計画に従つて行う 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の の規定の適用に係る同項に規定する事業承継等に係る次に掲げる書類とする。

1号 中小企業等経営強化法 第17条第1項 《特定事業者等は、単独で又は共同で行おうと…》 する経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」という。を設立しようとする場 の認定に係る 経営力向上に関する命令 第2条第1項 《法第17条第1項の規定により経営力向上計…》 画に係る認定を受けようとする特定事業者等は、様式第1による申請書を主務大臣に提出しなければならない。 の申請書(同法第18条第1項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第3条第1項の申請書を含む。以下この号において「 認定申請書 」という。)の写し及び当該 認定申請書 に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写し

2号 経営力向上に関する命令 第5条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による報告に係…》 る事業承継等及び事業承継等事前調査が、認定経営力向上計画に従って実施されたことを確認したときは、当該認定経営力向上計画に従って経営力向上に係る事業を行う特定事業者等に対して確認書を交付するものとする。 確認書 の写し

21条の3から21条の十一まで

1項 削除

21条の12 (保険会社等の異常危険準備金)

1項 施行令 第33条の2第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる保険…》 又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。 1 船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの 2 航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で から第9号までに規定する財務省令で定める保険は、次の各号に定めるものとする。

1号 施行令 第33条の2第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる保険…》 又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。 1 船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの 2 航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で に規定する保険 保険業法 第3条第2項 《2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害…》 保険業免許の2種類とする。 に規定する損害保険業免許、同法第185条第2項に規定する外国損害保険業免許又は同法第272条第1項に規定する登録(以下この項において「 免許等 」という。)に係る事業方法書等(同法第4条第2項第2号に掲げる事業方法書、同法第187条第3項第2号に掲げる事業の方法書又は同法第272条の2第2項第2号に掲げる事業方法書をいう。以下この項において同じ。)に記載された船舶保険並びに船主相互保険 組合 法(1950年法律第177号)第2条第2項及び第3項に規定する損害保険事業に係る相互保険

2号 施行令 第33条の2第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる保険…》 又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。 1 船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの 2 航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で に規定する保険 免許等 に係る事業方法書等に記載された航空保険

3号 施行令 第33条の2第3項第3号 《3 この条において、次の各号に掲げる保険…》 又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。 1 船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの 2 航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で に規定する保険 免許等 に係る事業方法書等に記載された火災保険、建物更新保険、火災相互保険及び満期戻長期保険

4号 施行令 第33条の2第3項第4号 《3 この条において、次の各号に掲げる保険…》 又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。 1 船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの 2 航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で に規定する保険 免許等 に係る事業方法書等に記載された風水害保険

5号 施行令 第33条の2第3項第5号 《3 この条において、次の各号に掲げる保険…》 又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。 1 船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの 2 航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で に規定する保険 免許等 に係る事業方法書等に記載された動産総合保険

6号 施行令 第33条の2第3項第6号 《3 この条において、次の各号に掲げる保険…》 又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。 1 船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの 2 航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で に規定する保険 免許等 に係る事業方法書等に記載された建設工事保険

7号 施行令 第33条の2第3項第7号 《3 この条において、次の各号に掲げる保険…》 又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。 1 船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの 2 航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で に規定する保険 免許等 に係る事業方法書等に記載された貨物保険

8号 施行令 第33条の2第3項第8号 《3 この条において、次の各号に掲げる保険…》 又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。 1 船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの 2 航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で に規定する保険 免許等 に係る事業方法書等に記載された運送保険

9号 施行令 第33条の2第3項第9号 《3 この条において、次の各号に掲げる保険…》 又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。 1 船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの 2 航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で に規定する保険 免許等 に係る事業方法書等に記載された賠償責任保険

2項 第57条の5第13項 《13 前項の規定は、同項に規定する法人が…》 分割又は現物出資の日以後2月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第57条の5第12項 《12 青色申告書を提出する法人で第1項第…》 1号から第2号の二までに掲げるものが、各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、そ の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 第57条の5第12項 《12 青色申告書を提出する法人で第1項第…》 1号から第2号の二までに掲げるものが、各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、そ に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3号 第57条の5第12項 《12 青色申告書を提出する法人で第1項第…》 1号から第2号の二までに掲げるものが、各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、そ に規定する分割又は現物出資の年月日

4号 第57条の5第12項 《12 青色申告書を提出する法人で第1項第…》 1号から第2号の二までに掲げるものが、各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、そ に規定する保険契約の種類

5号 第57条の5第12項 《12 青色申告書を提出する法人で第1項第…》 1号から第2号の二までに掲げるものが、各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、そ の異常危険準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細

6号 その他参考となるべき事項

3項 施行令 第33条の2第18項 《18 法第57条の5第15項において準用…》 する法第55条第13項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第57条の5第15項の分割により移転することとなつた保険契約に係る同条第6項に規定する異常危険準備金の金額として財務省令で定め に規定する分割により移転することとなつた保険契約に係る異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、 保険業法施行規則 1996年大蔵省令第5号第105条の6第4項 《4 第1項第6号ロ1及び2並びに同号ハ1…》 及び2に掲げる書面算定の適切性に係るものを除く。については、金融庁長官が定める様式並びにその記入及び算出の方法によるものとする。 に規定する金融庁長官が定める算出の方法により当該移転することとなつた保険契約に係る 第57条の5第6項 《6 第1項の異常危険準備金を積み立ててい…》 る法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について同項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の に規定する異常危険準備金の金額を計算した金額とする。

21条の13 (原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)

1項 第57条の6第9項 《9 前項の規定は、同項に規定する法人が分…》 又は現物出資の日以後2月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第57条の6第8項 《8 青色申告書を提出する法人で第1項各号…》 に掲げるものが、各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転する場合において、責任準備金の積立てに当 の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 第57条の6第8項 《8 青色申告書を提出する法人で第1項各号…》 に掲げるものが、各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転する場合において、責任準備金の積立てに当 に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3号 第57条の6第8項 《8 青色申告書を提出する法人で第1項各号…》 に掲げるものが、各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転する場合において、責任準備金の積立てに当 に規定する分割又は現物出資の年月日

4号 第57条の6第8項 《8 青色申告書を提出する法人で第1項各号…》 に掲げるものが、各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転する場合において、責任準備金の積立てに当 に規定する保険契約の種類

5号 第57条の6第8項 《8 青色申告書を提出する法人で第1項各号…》 に掲げるものが、各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転する場合において、責任準備金の積立てに当 の異常危険準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細

6号 その他参考となるべき事項

21条の14 (特定船舶に係る特別修繕準備金)

1項 施行令 第33条の6第9項 《9 第6項の認定を受けようとする法人は、…》 法第57条の8第1項又は第9項の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 施行令 第33条の6第9項 《9 第6項の認定を受けようとする法人は、…》 法第57条の8第1項又は第9項の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、 の特定船舶と状況の類似する他の船舶の種類及び名称、船籍港、建造の日並びに経過年数並びにその所有者の氏名又は名称

3号 前号の他の船舶について最近において行われた 第57条の8第1項 《青色申告書を提出する法人が、各事業年度解…》 散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を受けなければならない船舶総トン数 に規定する特別の修繕の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額

4号 認定を受けようとする金額

5号 その他参考となるべき事項

2項 第57条の8第10項 《10 前項の規定は、同項に規定する法人が…》 適格分割又は適格現物出資の日以後2月以内に同項の特別修繕準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第57条の8第9項 《9 青色申告書を提出する法人が適格分割又…》 は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定船舶を移転する場合において、当該特定船舶について行う特別の修繕に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 第57条の8第9項 《9 青色申告書を提出する法人が適格分割又…》 は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定船舶を移転する場合において、当該特定船舶について行う特別の修繕に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3号 第57条の8第9項 《9 青色申告書を提出する法人が適格分割又…》 は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定船舶を移転する場合において、当該特定船舶について行う特別の修繕に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日

4号 第57条の8第9項 《9 青色申告書を提出する法人が適格分割又…》 は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定船舶を移転する場合において、当該特定船舶について行う特別の修繕に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の に規定する特定船舶の種類及び名称

5号 第57条の8第9項 《9 青色申告書を提出する法人が適格分割又…》 は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定船舶を移転する場合において、当該特定船舶について行う特別の修繕に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の の特別修繕準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細

6号 その他参考となるべき事項

21条の15 (探鉱準備金又は海外探鉱準備金)

1項 施行令 第34条第2項第3号 《2 法第58条第1項第1号に規定する収入…》 金額として政令で定める金額は、同項に規定する法人が採掘した同項に規定する鉱物以下この条において「鉱物」という。に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間次項において「指定期間」という。内の次に掲げる収 に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として購入した鉱物( 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること に規定する鉱物をいう。以下この項及び第5項において同じ。又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その他の金属のくず若しくは粗銅、粗鉛その他これらに準ずるもの(以下この項及び第5項において「 鉱物等 」という。)がある場合には、当該 鉱物等 の取得に要した金額を控除した金額)に、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の当該法人の採掘した鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。

1号 当該物品の原材料である当該法人の採掘した鉱物に係るその採掘から選鉱までに要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額

2号 当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として購入した 鉱物等 がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額

2項 施行令 第34条第8項 《8 法第58条第2項に規定する国内におい…》 て主として鉱業を営むものとして政令で定める法人は、当該法人又は当該法人がその発行済株式若しくは出資その有する自己の株式又は出資を除く。次項及び第10項第4号において「発行済株式等」という。に係る議決権 に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき同項の規定に該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。

3項 施行令 第34条第9項 《9 法第58条第2項に規定する国内鉱業者…》 に準ずるものとして政令で定める法人は、当該法人の国外子会社当該法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の100分の五十以上を有している外国法人で、当該外国法人に当該法人の役員法人税法第2条第15号に規 に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき同項の規定に該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。

4項 施行令 第34条第10項 《10 法第58条第2項に規定する政令で定…》 める外国法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人とする。 1 当該国内鉱業者等法第58条第2項に規定する国内鉱業者等をいう。以下この号、第4号及 に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人は、同項に規定する当該 国内鉱業者等 第6項において「 国内鉱業者等 」という。)の申請に基づき同条第10項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した外国法人とする。

5項 施行令 第34条第11項第3号 《11 法第58条第2項に規定する採掘所得…》 の金額として政令で定める金額は、同項に規定する海外自主開発法人から取得した同項に規定する鉱山に係る鉱物に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間内の次に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収 に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として当該法人が採掘した 鉱物等 がある場合には、同条第2項第3号に掲げる金額を控除した金額とし、当該物品の原材料として当該法人が購入した鉱物等で同条第11項に規定する鉱山に係る鉱物(以下この項において「 自主開発鉱物 」という。)以外のもの(以下この項において「 単純買鉱鉱物 」という。)がある場合には、当該 単純買鉱鉱物 の取得に要した金額を控除した金額とする。)に、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の 自主開発鉱物 を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。

1号 当該物品の原材料である当該法人が取得した 自主開発鉱物 の取得に要した金額の100分の90に相当する金額

2号 当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として当該法人が採掘した鉱物がある場合には、第1項第1号に掲げる金額を控除した金額とし、当該物品の原材料として当該法人が購入した 単純買鉱鉱物 がある場合には、当該単純買鉱鉱物の取得に要した金額を控除した金額とする。

6項 施行令 第34条第14項 《14 法第58条第3項に規定する出資で政…》 令で定めるものは、当該出資に係る資金が前項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実であることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けたものとする。 に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた出資は、当該 国内鉱業者等 の申請に基づき同条第13項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実である旨を経済産業大臣が認定した出資とする。

7項 第58条第9項 《9 前項の規定は、同項に規定する法人が適…》 格分割又は適格現物出資の日以後2月以内に同項の探鉱準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第58条第8項 《8 青色申告書を提出する法人で鉱業を営む…》 ものが、第1項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に鉱業事務所を移転する場合第3項に規定する新鉱床探 の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 第58条第8項 《8 青色申告書を提出する法人で鉱業を営む…》 ものが、第1項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に鉱業事務所を移転する場合第3項に規定する新鉱床探 に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3号 第58条第8項 《8 青色申告書を提出する法人で鉱業を営む…》 ものが、第1項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に鉱業事務所を移転する場合第3項に規定する新鉱床探 に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日

4号 第58条第8項 《8 青色申告書を提出する法人で鉱業を営む…》 ものが、第1項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に鉱業事務所を移転する場合第3項に規定する新鉱床探 に規定する鉱業 事務所 の名称及び所在地並びに当該鉱業事務所に係る 鉱業法 第68条 《鉱業事務所 鉱業権者は、事業に着手した…》 ときは、遅滞なく、鉱区の所在地又はその付近に鉱業事務所を定め、その所在地及び着手の年月日を経済産業大臣に届け出なければならない。 に規定する鉱区の所在地

5号 前号に規定する鉱業 事務所 に係る試掘権の鉱区( 鉱業法 第5条 《鉱業権 この法律において「鉱業権」とは…》 、登録を受けた一定の土地の区域以下「鉱区」という。において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。 に規定する鉱区をいう。以下この号において同じ。)の所在地及び当該鉱区に係る 第58条第8項 《8 青色申告書を提出する法人で鉱業を営む…》 ものが、第1項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に鉱業事務所を移転する場合第3項に規定する新鉱床探 に規定する新鉱床探鉱費の額

6号 第58条第8項 《8 青色申告書を提出する法人で鉱業を営む…》 ものが、第1項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に鉱業事務所を移転する場合第3項に規定する新鉱床探 の探鉱準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細

7号 その他参考となるべき事項

21条の16 (新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)

1項 施行令 第35条第1項 《法第59条第1項に規定する政令で定める探…》 鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。 に規定する財務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。

1号 地質調査等鉱物の埋蔵の状況を調査するために要する試すい機、探鉱機その他これらの機械に附属する機械設備

2号 探鉱のために必要な道路、橋りよう等を建設するために要するロードローラー、コンクリートミキサー、パワーショベル、くい打機その他の建設用の機械設備

3号 試掘のために要するロータリーマシン、ドリルパイプ、コンプレッサー、巻上機、エンドレス、ポンプその他の機械設備及びこれらの機械設備に附属する機械設備

4号 試掘された鉱物の品位等を試験し、又は鑑定するために要する測定器、分析機、ひよう量器、顕微鏡その他の機械設備

5号 探鉱のために要する通信設備、保安設備、送配電設備、変電設備又は索道設備

6号 前各号に掲げる機械設備の修理のために要する旋盤、ボール盤、溶接機、のこぎり盤その他の機械設備

21条の17 (対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)

1項 第59条の2第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で、海上運送法及…》 び船員法の一部を改正する法律2008年法律第53号の施行の日から2025年3月31日までの間に海上運送法第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という に規定する財務省令で定める 準日本船舶 は、当該法人の当該事業年度において同項に規定する日本船舶の確保に関連して実施される措置としての同号に規定する準日本船舶(以下この項において「 準日本船舶 」という。)の確保の対象となる準日本船舶に該当するものであることにつき、 海上運送法 第35条 《日本船舶・船員確保計画 船舶運航事業者…》 等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画以下「日本船舶・船員確保計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 2 日本船舶 の規定に基づく日本船舶・船員確保 計画の認定 等に関する省令(2008年国土交通省令第67号)第12条第4項の規定により国土交通大臣の確認を受けた準日本船舶とする。

2項 施行令 第35条の2第1項 《法第59条の2第1項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、まず同項に規定する船舶運航事業者等次項及び第3項において「船舶運航事業者等」という。の当該事業年度の収益の額並びに原価の額、費用の額及び損失の額以下この項において「収益の額等」という。 に規定する 船舶運航事業者等 第1号及び第2号において「 船舶運航事業者等 」という。)の同項に規定する 収益の額等 以下この項及び次項において「 収益の額等 」という。)は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより同条第1項に規定する 対外船舶運航事業等 以下この項及び次項において「 対外船舶運航事業等 」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分する。

1号 船舶運航事業者等 が営む事業による収益の額当該収益の額を 海上運送法 1949年法律第187号第2条第1項 《この法律において「海上運送事業」とは、船…》 舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。 に規定する 海上運送事業 以下この号及び次号において「 海上運送事業 」という。)により運賃(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の貸渡しに係る収益を含む。以下この号及び次項第1号イにおいて同じ。)、貸船料(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の貸渡しに係る収益を除く。以下この号及び次項第1号ロにおいて同じ。及びその他海運業収益として得られた収益の額と海上運送事業以外の事業(以下この項において「 その他事業 」という。)により得られた収益の額とに区分し、その区分された海上運送事業による収益の額を 対外船舶運航事業等 により運賃、貸船料及びその他海運業収益として得られた収益の額と対外船舶運航事業等以外の海上運送事業(以下この項において「 その他海上運送事業 」という。)により運賃、貸船料及びその他海運業収益として得られた収益の額とに区分する。

2号 船舶運航事業者等 が営む事業に直接要する費用の額当該費用の額を運航費(貨物費、燃料費、港費及びその他運航費並びに運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の借受けに要する費用をいう。次項第2号イにおいて同じ。)、船費(船員費、船舶消耗品費、船舶保険料、船舶修繕費、船舶減価償却費及びその他船費をいう。次項第2号ロにおいて同じ。)、借船料(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の借受けに要する費用を除く。次項第2号ハにおいて同じ。及びその他海運業費用(以下この号及び次項第2号において「 運航費等 」という。)として 海上運送事業 にのみ直接要した費用の額と その他事業 にのみ直接要した費用の額とに区分し、その区分された海上運送事業による費用の額を 運航費等 として 対外船舶運航事業等 にのみ直接要した費用の額と運航費等として その他海上運送事業 にのみ直接要した費用の額とに区分する。

3号 一般管理費の額次に掲げる一般管理費の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

対外船舶運航事業等 その他海上運送事業 及び その他事業 のうちいずれかの事業にのみ要する一般管理費の額当該一般管理費の額をそれぞれの事業に要する費用の額に区分する。

イに掲げる一般管理費の額以外の金額 対外船舶運航事業等 その他海上運送事業 及び その他事業 のうちいずれかの事業に要する費用の額として、当該一般管理費の額をこれらの事業の第1号の規定により区分された収益の額に応じてあん分する。

4号 営業外収益の額次に掲げる営業外収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

対外船舶運航事業等 その他海上運送事業 及び その他事業 のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外収益の額当該営業外収益の額をその関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。

イに掲げる営業外収益の額以外の金額 対外船舶運航事業等 その他海上運送事業 及び その他事業 のうちいずれかの事業による収益の額として、当該営業外収益の額をこれらの事業の第1号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。

5号 営業外費用の額次に掲げる営業外費用の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

対外船舶運航事業等 その他海上運送事業 及び その他事業 のうちいずれかの事業にのみ要する営業外費用の額当該営業外費用の額をそれぞれの事業に要する費用の額に区分する。

イに掲げる営業外費用の額以外の金額 対外船舶運航事業等 その他海上運送事業 及び その他事業 のうちいずれかの事業に要する費用の額として、当該営業外費用の額をこれらの事業の第1号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。

6号 特別利益の額次に掲げる特別利益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

船舶の譲渡に係る特別利益の額、前期の 収益の額等 の修正に係る特別利益の額その他の 対外船舶運航事業等 その他海上運送事業 及び その他事業 のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別利益の額当該特別利益の額をその関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。

イに掲げる特別利益の額以外の金額 対外船舶運航事業等 以外の事業の収益の額とする。

7号 特別損失の額次に掲げる特別損失の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

船舶の譲渡に係る特別損失の額、前期の 収益の額等 の修正に係る特別損失の額その他の 対外船舶運航事業等 その他海上運送事業 及び その他事業 のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別損失の額当該特別損失の額をその関係することが明らかな事業による損失の額に区分する。

イに掲げる特別損失の額以外の金額 対外船舶運航事業等 以外の事業の損失の額とする。

3項 前項の規定により区分された 対外船舶運航事業等 による 収益の額等 は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより 施行令 第35条の2第1項 《法第59条の2第1項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、まず同項に規定する船舶運航事業者等次項及び第3項において「船舶運航事業者等」という。の当該事業年度の収益の額並びに原価の額、費用の額及び損失の額以下この項において「収益の額等」という。 に規定する 日本船舶外航事業 以下この項において「 日本船舶外航事業 」という。)による収益の額等と日本船舶外航事業以外の対外船舶運航事業等(以下この項において「 その他外航事業 」という。)による収益の額等とに区分する。

1号 前項第1号に定めるところにより区分された 対外船舶運航事業等 による収益の額次に掲げる収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

運賃の額及びその他海運業収益の額 日本船舶外航事業 による収益の額と その他外航事業 による収益の額とにこれらの事業の用に供した船舶(貸渡し( 海上運送法 第2条第7項 《7 この法律において「貨客定期航路事業」…》 とは、人の運送をする貨物定期航路事業をいい、「貨物専用定期航路事業」とは、貨客定期航路事業以外の貨物定期航路事業をいう。 の定期よう船を含む。以下この号及び次号イにおいて同じ。)をした船舶を除く。)の稼働延べトン数(船舶の 施行令 第35条の2第3項 《3 前項に規定する1日当たり利益金額とは…》 、船舶運航事業者等の当該事業年度において日本船舶外航事業の用に供した次の表の上欄に掲げる船舶ごとに、当該船舶の法第59条の2第1項第2号に規定する純トン数以下この項において「純トン数」という。を同表の に規定する純トン数に、日本船舶外航事業の用に供する船舶にあつては同条第2項に規定する稼働日数を、その他外航事業の用に供する船舶にあつてはその他外航事業の用に供した日数を、それぞれ乗じたものをいう。以下この項において同じ。)に応じて按分する。

貸船料の額 日本船舶外航事業 による収益の額と その他外航事業 による収益の額とに貸渡しをした船舶を用いた事業に応じて区分する。

2号 前項第2号に定めるところにより区分された 対外船舶運航事業等 に直接要する費用の額次に掲げる 運航費等 の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

運航費の額及びその他海運業費用の額 日本船舶外航事業 に要する費用の額と その他外航事業 に要する費用の額とにこれらの事業の用に供した船舶(貸渡しをした船舶を除く。)の稼働延べトン数に応じて按分する。

船費の額 日本船舶外航事業 に要する費用の額と その他外航事業 に要する費用の額とにその船舶を用いた事業に応じて区分する。

借船料の額 日本船舶外航事業 に要する費用の額と その他外航事業 に要する費用の額とに借受け( 海上運送法 第2条第7項 《7 この法律において「貨客定期航路事業」…》 とは、人の運送をする貨物定期航路事業をいい、「貨物専用定期航路事業」とは、貨客定期航路事業以外の貨物定期航路事業をいう。 の定期傭船を含む。)をした船舶を用いた事業に応じて区分する。

3号 前項第3号に定めるところにより区分された 対外船舶運航事業等 に要する一般管理費の額 日本船舶外航事業 に要する費用の額と その他外航事業 に要する費用の額とにこれらの事業の用に供した船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。

4号 前項第4号に定めるところにより区分された 対外船舶運航事業等 による営業外収益の額次に掲げる営業外収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

日本船舶外航事業 及び その他外航事業 のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外収益の額その関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。

イに掲げる営業外収益の額以外の金額 日本船舶外航事業 による収益の額と その他外航事業 による収益の額とにこれらの事業の用に供した船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。

5号 前項第5号に定めるところにより区分された 対外船舶運航事業等 に要する営業外費用の額次に掲げる営業外費用の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

日本船舶外航事業 及び その他外航事業 のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外費用の額その関係することが明らかな事業に要する費用の額に区分する。

イに掲げる営業外費用の額以外の金額 日本船舶外航事業 に要する費用の額と その他外航事業 に要する費用の額とにこれらの事業の用に供した船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。

6号 前項第6号に定めるところにより区分された 対外船舶運航事業等 に関係する特別利益の額次に掲げる特別利益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

船舶の譲渡に係る特別利益の額その他の 日本船舶外航事業 及び その他外航事業 のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別利益の額その関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。

イに掲げる特別利益の額以外の金額当該特別利益の額の生ずる事由が第1号又は第4号に掲げる収益の額の生ずる事由のいずれに類するかに応じてこれらの号の規定に準じて区分する。

7号 前項第7号に定めるところにより区分された 対外船舶運航事業等 に関係する特別損失の額次に掲げる特別損失の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

船舶の譲渡に係る特別損失の額その他の 日本船舶外航事業 及び その他外航事業 のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別損失の額その関係することが明らかな事業による損失の額に区分する。

イに掲げる特別損失の額以外の金額当該特別損失の額の生ずる事由が第2号、第3号又は第5号に掲げる費用の額の生ずる事由のいずれに類するかに応じてこれらの号の規定に準じて区分する。

4項 施行令 第35条の2第2項 《2 法第59条の2第1項第2号に規定する…》 政令で定める金額は、船舶運航事業者等の当該事業年度において日本船舶外航事業の用に供した同項第1号に規定する日本船舶ごとに当該日本船舶の1日当たり利益金額に当該日本船舶の稼働日数日本船舶外航事業の用に供 に規定する財務省令で定める期間は、 海上運送法 第35条 《日本船舶・船員確保計画 船舶運航事業者…》 等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画以下「日本船舶・船員確保計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 2 日本船舶 の規定に基づく日本船舶・船員確保 計画の認定 等に関する省令第12条第4項の規定により国土交通大臣が当該法人の当該事業年度ごとに当該法人に対して交付する同項に規定する確認証に記載された同項第3号に掲げる期間とする。

5項 第59条の2第2項 《2 前項の規定は、同項に規定する法人が、…》 その適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の前日までに、財務省令で定める事項を記載した届出書に同項に規定する日本船舶・船員確保計画の写しその他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第59条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で、海上運送法及…》 び船員法の一部を改正する法律2008年法律第53号の施行の日から2025年3月31日までの間に海上運送法第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 第59条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で、海上運送法及…》 び船員法の一部を改正する法律2008年法律第53号の施行の日から2025年3月31日までの間に海上運送法第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という の規定の適用を受けようとする最初の事業年度

3号 第59条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で、海上運送法及…》 び船員法の一部を改正する法律2008年法律第53号の施行の日から2025年3月31日までの間に海上運送法第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という に規定する計画期間

4号 その他参考となるべき事項

6項 第59条の2第2項 《2 前項の規定は、同項に規定する法人が、…》 その適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の前日までに、財務省令で定める事項を記載した届出書に同項に規定する日本船舶・船員確保計画の写しその他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務 に規定する財務省令で定める書類は、 海上運送法 第35条 《日本船舶・船員確保計画 船舶運航事業者…》 等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画以下「日本船舶・船員確保計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 2 日本船舶 の規定に基づく日本船舶・船員確保 計画の認定 等に関する省令第3条第2項に規定する 認定通知書 の写しとする。

21条の17の2 (沖縄の認定法人の課税の特例)

1項 施行令 第36条第1項 《法第60条第1項に規定する政令で定める場…》 合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項の表の各号の中欄に掲げる区域内において当該各号の下欄に に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。

1号 第60条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び の対象 内国法人 同項のの第1号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が 認定時 情報通信産業特別地区の区域(当該対象内国法人が 沖縄 振興特別措置法第30条第1項の認定を受けた時(以下この号において「 認定時 」という。)において同表の第1号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第3号において同じ。)内において同表の第1号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において 沖縄振興特別措置法 第3条第7号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも に規定する特定情報通信事業に該当していた事業。以下この号及び第3号において「 対象特定情報通信事業 」という。)を行つていた場合当該被合併法人のうち当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該 対象特定情報通信事業 を開始した日が最も早い法人が当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数

2号 第60条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び の対象 内国法人 同項のの第2号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が 認定時 国際物流拠点産業集積地域の区域(当該対象内国法人が 沖縄 振興特別措置法第44条第1項の認定を受けた時(以下この号において「 認定時 」という。)において同表の第2号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第4号において同じ。)内において同表の第2号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において 沖縄振興特別措置法 第3条第12号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも に規定する特定国際物流拠点事業に該当していた事業。以下この号及び第4号において「 対象特定国際物流拠点事業 」という。)を行つていた場合当該被合併法人のうち当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該 対象特定国際物流拠点事業 を開始した日が最も早い法人が当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数

3号 第60条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び の対象 内国法人 同項のの第1号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に 認定時 情報通信産業特別地区の区域内において 対象特定情報通信事業 を行つていた場合(第1号に掲げる場合を除く。)当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数

4号 第60条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び の対象 内国法人 同項のの第2号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に 認定時 国際物流拠点産業集積地域の区域内において 対象特定国際物流拠点事業 を行つていた場合(第2号に掲げる場合を除く。)当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数

2項 施行令 第36条第4項 《4 法第60条第2項に規定する政令で定め…》 る場合は、特例対象内国法人同項に規定する特例対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定する経済金融活性化特別地区として指定 に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。

1号 第60条第2項 《2 青色申告書を提出する内国法人で各事業…》 年度終了の日において沖縄振興特別措置法第56条第2項に規定する認定法人同条第1項の認定を同法第55条第1項の規定による指定の日から2025年3月31日までの間に受けたものに限る。に該当するもの当該指定 の特例対象 内国法人 が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が 認定時 経済金融活性化特別地区の区域(当該特例対象内国法人が 沖縄 振興特別措置法第56条第1項の認定を受けた時(以下この号において「 認定時 」という。)において法第60条第2項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区の区域に該当していた区域をいう。以下この項において同じ。)内において当該認定時において 施行令 第36条第4項 《4 法第60条第2項に規定する政令で定め…》 る場合は、特例対象内国法人同項に規定する特例対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定する経済金融活性化特別地区として指定 に規定する特定経済金融活性化事業に該当していた事業(以下この項において「 対象特定経済金融活性化事業 」という。)を行つていた場合当該被合併法人のうち当該認定時経済金融活性化特別地区の区域内において当該 対象特定経済金融活性化事業 を開始した日が最も早い法人が当該対象特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数

2号 第60条第2項 《2 青色申告書を提出する内国法人で各事業…》 年度終了の日において沖縄振興特別措置法第56条第2項に規定する認定法人同条第1項の認定を同法第55条第1項の規定による指定の日から2025年3月31日までの間に受けたものに限る。に該当するもの当該指定 の特例対象 内国法人 と実質的に同一であると認められる者が当該特例対象内国法人の設立前に 認定時 経済金融活性化特別地区の区域内において 対象特定経済金融活性化事業 を行つていた場合(前号に掲げる場合を除く。)当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時経済金融活性化特別地区の区域内において当該対象特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数

3項 前2項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4項 施行令 第36条第6項 《6 法第60条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した割合は、特例対象内国法人の特例対象事業年度終了の日における経済金融活性化特別地区の区域内において常時使用する従業員当該特例対象内国法人の役員法人税法第2条第15号に規定する役員を に規定する財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 役員( 施行令 第36条第6項 《6 法第60条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した割合は、特例対象内国法人の特例対象事業年度終了の日における経済金融活性化特別地区の区域内において常時使用する従業員当該特例対象内国法人の役員法人税法第2条第15号に規定する役員を に規定する役員をいう。次号及び第3号において同じ。)の親族

2号 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの

4号 前2号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

5項 施行令 第36条第6項 《6 法第60条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した割合は、特例対象内国法人の特例対象事業年度終了の日における経済金融活性化特別地区の区域内において常時使用する従業員当該特例対象内国法人の役員法人税法第2条第15号に規定する役員を に規定する常時使用する従業員には、次に掲げる者を含まないものとする。

1号 日々雇い入れられる者(1月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。

2号 2月以内の期間を定めて使用される者(2月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。

3号 季節的業務に4月以内の期間を定めて使用される者(4月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。

4号 試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。

21条の18 (国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)

1項 施行令 第37条第1項 《法第61条第1項に規定する政令で定める場…》 合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域内 に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 第61条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたもの の対象 内国法人 が合併に係る合併法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定する 指定 以下この号及び次号において「 指定 」という。)を受けていた場合当該対象内国法人の設立の日から当該被合併法人(当該合併に係る被合併法人のうち二以上の法人が指定を受けていた場合には、その指定を受けていた被合併法人のうち設立の日が最も早い法人)の設立の日(同日が当該対象内国法人の設立の日後である場合には、当該対象内国法人の設立の日)以後5年を経過する日までの期間

2号 第61条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたもの の対象 内国法人 が分割に係る分割承継法人であり、かつ、当該分割に係る分割法人が 指定 を受けていた場合当該対象内国法人の設立の日から当該分割法人(当該分割に係る分割法人のうち二以上の法人が指定を受けていた場合には、その指定を受けていた分割法人のうち設立の日が最も早い法人)の設立の日(同日が当該対象内国法人の設立の日後である場合には、当該対象内国法人の設立の日)以後5年を経過する日までの期間

3号 第61条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたもの の対象 内国法人 が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が 国家戦略特別区域 法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域(以下この号及び次号において「 国家戦略特別区域 」という。)内において法第61条第1項に規定する 特定事業等 以下この号及び次号において「 特定事業等 」という。)を行つていた場合(第1号に掲げる場合を除く。)当該対象内国法人の設立の日から当該被合併法人のうち当該国家戦略特別区域内において当該特定事業等を開始した日が最も早い法人の当該開始した日以後5年を経過する日までの期間

4号 第61条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたもの の対象 内国法人 と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に 国家戦略特別区域 内において 特定事業等 を行つていた場合(前3号に掲げる場合を除く。)当該対象内国法人の設立の日から当該実質的に同一であると認められる者が当該国家戦略特別区域内において当該特定事業等を開始した日以後5年を経過する日までの期間

2項 第61条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたもの に規定する財務省令で定める事業は、 国家戦略特別区域 法施行規則第11条の3第4号イからヘまでに掲げる業務( 国家戦略特別区域法 第27条の3 《 認定区域計画に定められている特定事業当…》 該特定事業の将来における成長発展を図ることが産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして内閣府令で定めるものに限る。を実施する法人当該認定区域計画に係る国家戦略特別区域 に規定する特定事業の内容に照らして必要かつ補助的なものに限る。)に係る事業とする。

21条の18の2 (農業経営基盤強化準備金)

1項 第61条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》 化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促 に規定する財務省令で定めるものは、農業経営基盤強化 促進法 第19条第8項 《8 事業所管大臣は、前項の規定による通知…》 を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。 の規定による 公告 以下この項において「 公告 」という。)があつた同条第1項に規定する地域計画(これを変更した旨の公告があつたときは、その変更後のもの)に、 農業経営基盤強化促進法施行規則 第17条 《地域計画の記載事項 法第19条第1項の…》 地域計画には、同条第3項の農業を担う者であつて、令第6条第1項に規定する期間につき農業経営を営むこと又は委託を受けて農作業を行うことが見込まれるものの氏名又は名称を記載するものとする。 の規定によりその名称が記載されている認定農地所有適格法人(法第61条の2第1項に規定する認定農地所有適格法人をいう。)とする。

2項 第61条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》 化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促 に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化 促進法 施行規則第25条の2第3号に掲げる交付金とする。

3項 施行令 第37条の2第1項 《法第61条の2第1項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された農用地等法第61条の3第1項に規定する農用地等をいう。の取得に充てるための金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、 第61条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》 化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促 の規定の適用を受けようとする事業年度の確定 申告書等 に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された農用地等(施行令第37条の2第1項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。

21条の18の3 (農用地等を取得した場合の課税の特例)

1項 第61条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第 に規定する財務省令で定める建物は、 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第1条第1号 《耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施…》 設 第1条 農業振興地域の整備に関する法律以下「法」という。第3条第4号の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。 1 畜舎、蚕室、温室床面がコンクリート敷のものを含む。、植物工場閉鎖 及び第2号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。

2項 施行令 第37条の3第3項 《3 法第61条の3第1項第1号ロに規定す…》 る政令で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された農用地等同項に規定する農用地等をいう。以下この条において同じ。の取得に充てるための金額であつて法第61条の2第1項の農業経営基盤強化準備金として に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、 第61条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第 の規定の適用を受けようとする事業年度の確定 申告書等 に、農林水産大臣の同項第1号ロに規定する交付金等の額のうち法第61条の2第1項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。

3項 第61条の3第2項 《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定 に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第1項に規定する認定計画の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。

21条の18の4 (交際費等の損金不算入)

1項 第61条の4第6項 《6 第1項、第3項及び前項に規定する交際…》 費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為以下この項において「接待等」という。のために支 に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされているものは、同項に規定する 飲食費 以下この条において「 飲食費 」という。)であることにつき 法人税法施行規則 第59条 《帳簿書類の整理保存 青色申告法人は、次…》 に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から7年間、これを納税地第3号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。 1 同令第62条において準用する場合を含む。又は第67条の規定により保存される同令第59条第1項(同令第62条において準用する場合を含む。)に規定する帳簿書類又は同令第67条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する帳簿及び書類に次に掲げる事項(第3号に掲げる事項を除く。)が記載されているものとし、法第61条の4第8項に規定する財務省令で定める書類は、同条第6項第2号に掲げる費用に係る飲食費につき次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 当該 飲食費 に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいう。以下この条において同じ。)のあつた年月日

2号 当該 飲食費 に係る飲食等に参加した得意先、仕入先 その他事業 に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

3号 当該 飲食費 に係る飲食等に参加した者の数

4号 当該 飲食費 の額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地

5号 その他 飲食費 であることを明らかにするために必要な事項

21条の19 (土地の譲渡等がある場合の特別税率)

1項 施行令 第38条の4第10項第1号 《10 法第62条の3第3項に規定する政令…》 で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。 1 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たす土地等の譲渡で宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者ハにおいて「宅地建物取引業者」と イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、簡易建物とする。

2項 第62条の3第4項 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同条第2項第1号イに規定する 土地等 棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「 土地等 」という。)の譲渡( 施行令 第38条の4第4項 《4 法人が法第62条の3第2項第1号に規…》 定する土地の譲渡等以下この条において「土地の譲渡等」という。をした場合仲介行為をした場合を除く。において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第62条の9第1項、第64条の1 に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる土地等の譲渡に該当するものであることにつきそれぞれ当該各号に定める書類を確定 申告書等 に添付することにより証明がされたときとする。

1号 第62条の3第4項第1号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に掲げる 土地等 の譲渡次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

当該 土地等 の譲渡が国又は地方公共団体に対して行われるものである場合当該 土地等の買取りをする者 の当該土地等を買い取つた旨を証する書類

当該 土地等 の譲渡が 施行令 第38条の4第11項第2号 《11 法第62条の3第4項第1号に規定す…》 る政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等の譲渡とする。 1 国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡 2 地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際 に規定する法人に対して行われるものである場合当該 土地等の買取りをする者 の当該土地等を同号に規定する収用の対償に充てるために買い取つた旨を証する書類

2号 第62条の3第4項第2号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に掲げる 土地等 の譲渡次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

当該 土地等 の譲渡が独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は 施行令 第38条の4第12項第1号 《12 法第62条の3第4項第2号に規定す…》 る宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条 に掲げる法人に対して行われるものである場合当該 土地等の買取りをする者 の当該土地等を法第62条の3第4項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類

当該 土地等 の譲渡が 施行令 第38条の4第12項第2号 《12 法第62条の3第4項第2号に規定す…》 る宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条 に掲げる法人に対して行われるものである場合当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等が当該法人により 第62条の3第4項第2号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類

当該 土地等 の譲渡が 施行令 第38条の4第12項第3号 《12 法第62条の3第4項第2号に規定す…》 る宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条 に掲げる法人に対して行われるものである場合市町村長又は特別区の区長の当該 土地等の買取りをする者 が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により 第62条の3第4項第2号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類

当該 土地等 の譲渡が 施行令 第38条の4第12項第4号 《12 法第62条の3第4項第2号に規定す…》 る宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条 に掲げる法人に対して行われるものである場合市町村長又は特別区の区長の当該 土地等の買取りをする者 が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により 第62条の3第4項第2号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類

当該 土地等 の譲渡が 施行令 第38条の4第12項第5号 《12 法第62条の3第4項第2号に規定す…》 る宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条 に掲げる法人に対して行われるものである場合市町村長又は特別区の区長の当該 土地等の買取りをする者 が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により 第62条の3第4項第2号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類

当該 土地等 の譲渡が 施行令 第38条の4第12項第6号 《12 法第62条の3第4項第2号に規定す…》 る宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条 に掲げる法人に対して行われるものである場合市町村長又は特別区の区長の当該 土地等の買取りをする者 が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により 第62条の3第4項第2号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類

2_2号 第62条の3第4項第2号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 の2に掲げる 土地等 の譲渡土地開発公社の当該土地等を同号イ又はロに掲げる土地等の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。

3号 第62条の3第4項第3号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に掲げる 土地等 の譲渡当該譲渡に係る土地等の 第22条の2第4項 《4 法第64条第5項法第64条の2第13…》 項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。並びに施行令第39条第35項及び第39条の2第10項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号 各号(第4号及び第5号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類

4号 第62条の3第4項第4号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に掲げる 土地等 の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する第1種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

5号 第62条の3第4項第5号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に掲げる 土地等 の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

6号 第62条の3第4項第6号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に掲げる 土地等 の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第4条第1項 《防災再開発促進地区の区域内において、建築…》 物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画以下この節において「建替計画」という。を作成し、所管行政庁建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市 に規定する所管行政庁の当該 土地等 に係る 第62条の3第4項第6号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する認定建替計画が 施行令 第38条の4第15項 《15 法第62条の3第4項第6号に規定す…》 る政令で定める要件は、第1号及び第2号密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第8条に規定する認定建替計画以下この項において「認定建替計画」という。に定められた同法第4条第4項第1号に規定す に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し

当該 土地等の買取りをする者 の当該 土地等 を法第62条の3第4項第6号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

7号 第62条の3第4項第7号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に掲げる 土地等 の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類

国土交通大臣の当該 土地等 に係る 第62条の3第4項第7号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する都市再生事業が 都市再生特別措置法 第25条 《報告の徴収 国土交通大臣は、認定事業者…》 に対し、認定計画認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る都市再生事業以下「認定事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。 に規定する認定事業である旨及び 施行令 第38条の4第17項 《17 法第62条の3第4項第7号に規定す…》 る政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その事業に係る法第62条の3第4項第7号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。 2 その事業の施行される 各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し

当該 土地等の買取りをする者 の当該 土地等 を法第62条の3第4項第7号に規定する都市再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つた旨を証する書類

8号 第62条の3第4項第8号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に掲げる 土地等 の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類

国家戦略特別区域 法第7条第1項第1号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該 土地等 に係る同法第2条第2項に規定する特定事業が同法第11条第1項に規定する認定区域計画に定められている旨及び当該特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業 が国家戦略特別区域法施行規則 第12条 《法第27条の4の内閣府令で定める事業 …》 法第27条の4の内閣府令で定める事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。 1 当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。 2 次のいずれかに該当する事業 イ 次に掲 各号に掲げる要件の全てを満たすものである旨を証する書類の写し

当該 土地等の買取りをする者 の当該 土地等 を法第62条の3第4項第8号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

9号 第62条の3第4項第9号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に掲げる 土地等 の譲渡次に掲げる書類

都道府県知事の 第62条の3第4項第9号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する裁定をした旨を 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第14条 《裁定の通知等 都道府県知事は、裁定をし…》 たときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び前条第2項各号に掲げる事項を、裁定申請をした事業者及び当該事業に係る特定所有者不明土地所有者等で知れているものに文書で通知するとともに、 の規定により通知した文書の写し

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 当該 土地等 が法第62条の3第4項第9号イに掲げる土地等である場合当該 土地等の買取りをする者 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第10条第2項 《2 前項の規定による裁定の申請以下この款…》 において「裁定申請」という。をしようとする事業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業者の氏名又は名称及び住所 2 の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

(2) 当該 土地等 が法第62条の3第4項第9号ロに掲げる土地等である場合当該 土地等の買取りをする者 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第10条第2項 《2 前項の規定による裁定の申請以下この款…》 において「裁定申請」という。をしようとする事業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業者の氏名又は名称及び住所 2 の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業(同号ロに規定する政令で定める事業を除く。)の記載がされたものに限る。)の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書(同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

10号 第62条の3第4項第10号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に掲げる 土地等 の譲渡次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

当該 土地等 の譲渡が マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第15条第1項 《組合は、前条第1項の公告の日その日が区分…》 所有法第63条第3項区分所有法第70条第4項において準用する場合を含む。の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日から2月以内に、区分所有法第63条第5項区分所有法第70条第4項において準用す 若しくは 第64条第1項 《組合において、権利変換計画について総会の…》 議決があったときは、組合は、当該議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。 若しくは第3項の請求又は同法第56条第1項の申出に基づくものである場合当該土地等の買取りをするマンション建替事業( 第62条の3第4項第10号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法第62条の3第4項第10号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が 施行令 第38条の4第19項 《19 法第62条の3第4項第10号に規定…》 する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業に係る同項第7号に規定する施行再建マンションの住戸の に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

当該 土地等 の譲渡が 第62条の3第4項第10号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する隣接施行敷地に係るものである場合当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが 施行令 第38条の4第20項 《20 法第62条の3第4項第10号に規定…》 する政令で定める建築物は、建築基準法第3条第2項同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により同法第3章第3節及び第5節を除く。の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受け に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第19項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類

11号 第62条の3第4項第11号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に掲げる 土地等 の譲渡当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同項第11号に規定する認定買受計画に第6項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第1号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第2号若しくは第3号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を同条第4項第11号の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

12号 第62条の3第4項第12号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に掲げる 土地等 の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類

国土交通大臣のその建築物が 第62条の3第4項第12号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が 施行令 第38条の4第23項 《23 法第62条の3第4項第12号に規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第62条の3第4項第12号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域以下この項において「施行地区」という。の面積が五百平方メートル以上 各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し

当該 土地等の買取りをする者 の法第62条の3第4項第12号の譲渡に係る 土地等 施行令 第38条の4第24項 《24 法第62条の3第4項第12号に規定…》 する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。 1 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域 2 都市計画法第7条第1項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められ 各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第62条の3第4項第12号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類

13号 第62条の3第4項第13号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に掲げる 土地等 の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「 土地等の買取りをする者 」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

当該一団の宅地の造成に係る 都市計画 法第30条第1項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。及び同法第35条第2項の通知の文書の写し

土地等の買取りをする者 の法第62条の3第4項第13号の譲渡に係る 土地等 がイに規定する通知に係る 都市計画 法第4条第13項に規定する開発区域内に所在し、かつ、 施行令 第38条の4第25項 《25 法第62条の3第4項第13号に規定…》 する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。 1 前項各号に掲げる区域 2 都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域 各号に掲げる区域内に所在する旨及び当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類

14号 第62条の3第4項第14号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に掲げる 土地等 の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が 土地区画整理法 による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第2条第3項に規定する施行者又は同法第25条第1項に規定する 組合 員である個人又は法人に限る。以下この号において「 土地等の買取りをする者 」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

当該一団の宅地の造成に係る 第62条の3第4項第14号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該及びロに関する事項の記載のある同号ハに規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。並びに都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し

土地等の買取りをする者 の法第62条の3第4項第14号の譲渡に係る 土地等 が同号ロに規定する 都市計画 区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が 土地区画整理法 による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 当該一団の宅地の造成が 土地区画整理法 による土地区画整理事業として行われる場合都道府県知事の同法第4条第1項、 第14条第1項 《施行令第22条第3項に規定する財務省令で…》 定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に按あん分して計算した金額とする。 若しくは第3項又は第51条の2第1項の規定による認可をしたことを証する書類の写し

(2) 1)の場合以外の場合都道府県知事の当該一団の宅地の造成がイに規定する認定の内容に適合している旨を証する書類の写し

15号 第62条の3第4項第15号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に掲げる 土地等 の譲渡当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(以下この号において「 土地等の買取りをする者 」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る 第62条の3第4項第15号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該又は及びハに関する事項の記載のある同号ニに規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。並びに都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し

土地等の買取りをする者 の法第62条の3第4項第15号の譲渡に係る 土地等 が同号ハに規定する 都市計画 区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類

当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る 建築基準法 第7条第5項 《5 検査実施者は、前項の規定による検査を…》 した場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。 に規定する検査済証の写し

16号 第62条の3第4項第16号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に掲げる 土地等 の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「 土地等の買取りをする者 」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類

当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る 第62条の3第4項第16号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該又はロに関する事項の記載のある 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する確認の申請書(これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。)の写し(当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。

土地等の買取りをする者 の法第62条の3第4項第16号の譲渡に係る 土地等 につき同号に規定する仮換地の 指定 がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類

当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写し

当該譲渡に係る 土地等 につき 土地区画整理法 第98条第5項 《5 第1項の規定による仮換地の指定は、そ…》 の仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする。 又は第6項の規定により通知(同法第99条第2項の規定による通知を含む。)を受けた文書の写し

3項 前項第14号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第15号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第14号又は第15号に規定する 土地等の買取りをする者 から、同項第14号の一団の宅地の造成又は同項第15号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第14号又は第15号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第14号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第15号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る 事務所 、事業所その他これらに準ずるものの所在地の 所轄税務署長 に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。

4項 第62条の3第4項第7号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する財務省令で定める面積は、千五百平方メートルとする。

5項 第62条の3第4項第8号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する財務省令で定める事業は、 国家戦略特別区域 法施行規則第12条各号に掲げる要件の全てを満たす事業とする。

6項 第62条の3第4項第11号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。

1号 第62条の3第4項第11号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「 除却後の土地 」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項

2号 除却後の土地 において整備される道路、公園、広場、下水道、緑地、防水若しくは防砂の施設又は消防の用に供する貯水施設に関する事項

3号 除却後の土地 において整備される 公営住宅法 第36条第3号 《公営住宅建替事業の施行の要件 第36条 …》 公営住宅建替事業は、次に掲げる要件に該当する場合に施行することができる。 1 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅が市街地の区域又は市街化が予想される区域内の政令で定める規模以上の一団の土地に集団 ただし書の社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第6項 《6 地方公共団体は、公営住宅法1951年…》 法律第193号第2条第15号に規定する公営住宅建替事業以下「公営住宅建替事業」という。の施行に併せて当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに公共公益施設障害者の日常生活及び社会生活を総 に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅に関する事項

7項 施行令 第38条の4第23項第2号 《23 法第62条の3第4項第12号に規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第62条の3第4項第12号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域以下この項において「施行地区」という。の面積が五百平方メートル以上 ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第1号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「 借地権 」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき 借地権 を有する者(区画された1の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者をそれぞれ1の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であることとする。

8項 施行令 第38条の4第30項第4号 《30 法第62条の3第4項第15号ロに規…》 定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 耐火建築物又は準耐火建築物それぞれ建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。に該当するものであ に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。

9項 第62条の3第5項 《5 前項の規定は、法人が、1992年1月…》 1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた 土地等 の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされた土地等の譲渡とする。

1号 第62条の3第4項第13号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 から第15号までに係る 土地等 の譲渡(次号に掲げるものを除く。)当該土地等の買取りをする同項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「 土地等の買取りをする者 」という。)から交付を受けた次に掲げる書類の写し

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 国土利用計画法 第14条第1項 《規制区域に所在する土地について、土地に関…》 する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利以下「土地に関する権利」という。の移転又は設定対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同 の規定による許可を受けて当該 土地等 が買い取られる場合当該許可に係る通知の文書の写し

(2) 国土利用計画法 第27条の4第1項 《注視区域に所在する土地について土地売買等…》 の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第15条第1項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該 土地等 が買い取られる場合都道府県知事( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定 都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき 国土利用計画法 第27条の5第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届 又は 第27条の8第1項 《都道府県知事は、前条第1項において準用す…》 る第27条の4第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締 の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し

(3) 1及び2)に掲げる場合以外の場合国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し

(i) 土地等の買取りをする者 の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。

(ii) )の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が 第62条の3第4項第13号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 若しくは第14号の一団の宅地の造成又は同項第15号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。

当該 土地等 のその用に供する 第62条の3第4項第13号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 若しくは第14号の一団の宅地の造成又は同項第15号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図

土地等の買取りをする者 の当該買い取つた 土地等 を法第62条の3第5項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までに、同条第4項第13号若しくは第14号の一団の宅地又は同項第15号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に 施行令 第38条の4第33項 《33 法第62条の3第5項に規定する住宅…》 建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第4項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しく に規定する 所轄税務署長 の同項又は同条第35項若しくは第36項の承認を受けて同条第34項から第36項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合(次号ニ及び第3号ロにおいて「 認定日の通知を受けている場合 」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第3号ロにおいて「 通知書の写し 」という。

2号 第62条の3第4項第14号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に係る 土地等 の譲渡(同号の一団の宅地の造成を 土地区画整理法 による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。)当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「 土地等の買取りをする者 」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

前号イ(1又は2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1又は2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1又は2)に定める書類

国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し

(1) 土地等の買取りをする者 の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。

(2) 1)の一団の宅地の造成が 第62条の3第4項第14号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。

当該 土地等 のその用に供する 第62条の3第4項第14号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図

土地等の買取りをする者 の当該買い取つた 土地等 を法第62条の3第5項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までに、同条第4項第14号の一団の宅地の用に供することを約する書類( 認定日の通知を受けている場合 には、 通知書 の写し

3号 第62条の3第4項第16号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に係る 土地等 の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「 土地等の買取りをする者 」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

当該 土地等 のその用に供する 第62条の3第4項第16号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図

土地等の買取りをする者 の当該買い取つた 土地等 を法第62条の3第5項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までに、同条第4項第16号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類( 認定日の通知を受けている場合 には、 通知書 の写し

第2項第16号ニに掲げる文書の写し

10項 施行令 第38条の4第33項 《33 法第62条の3第5項に規定する住宅…》 建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第4項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しく に規定する 確定優良住宅地造成等事業 以下この項において「 確定優良住宅地造成等事業 」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第33項又は第35項に規定する 所轄税務署長 の承認を受けようとする場合には、同条第33項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日(同条第35項の承認にあつては、同条第34項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から15日を経過する日までに、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して、同条第33項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 次に掲げる事項

申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる 事務所 の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地並びに当該 確定優良住宅地造成等事業 に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名

当該 確定優良住宅地造成等事業 につき 施行令 第38条の4第33項 《33 法第62条の3第5項に規定する住宅…》 建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第4項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しく 各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第35項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第34項に規定する 所轄税務署長 が認定した日の年月日

当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 の着工予定年月日及び完成予定年月日

当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 につき 施行令 第38条の4第33項 《33 法第62条の3第5項に規定する住宅…》 建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第4項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しく に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第34項又は第35項に規定する 所轄税務署長 の認定を受けようとする年月日

2号 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 の第2項第13号から第16号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類( 第62条の3第4項第13号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 イ、第14号イ及びロ、第15号イ若しくはロ及び又は第16号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。並びに第2項第13号から第16号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類

11項 施行令 第38条の4第33項第4号 《33 法第62条の3第5項に規定する住宅…》 建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第4項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しく に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

1号 震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は 第62条の3第4項第15号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 若しくは第16号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。

2号 当該買取りをした 土地等 につき 文化財保護法 第92条第1項 《土地に埋蔵されている文化財以下「埋蔵文化…》 財」という。について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。 ただし、 に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。

3号 前2号に掲げる事情のほか、 土地等の買取りをする者 の責に帰せられない事由で、かつ、当該 土地等 の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして 施行令 第38条の4第33項 《33 法第62条の3第5項に規定する住宅…》 建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第4項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しく に規定する 所轄税務署長 が認めた事情が生じたこと。

12項 第62条の3第7項 《7 第5項の規定の適用を受けた譲渡に係る…》 土地等の買取りをした第4項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しくは第16号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡 に規定する財務省令で定める書類は、第2項第13号から第16号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。

13項 施行令 第38条の4第36項 《36 法第62条の3第8項に規定する政令…》 で定める場合は、第33項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第8項に規定する特定非常災害として指定された非常災害 に規定する 確定優良住宅地造成等事業 以下この項において「 確定優良住宅地造成等事業 」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第36項に規定する 所轄税務署長 の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年1月15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第10項第2号に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 第10項第1号イに掲げる事項

2号 当該 確定優良住宅地造成等事業 について、 第62条の3第8項 《8 第5項の規定の適用を受けた土地等の譲…》 渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第5項に規定する の特定非常災害として 指定 された非常災害により当該予定期間内に 施行令 第38条の4第36項 《36 法第62条の3第8項に規定する政令…》 で定める場合は、第33項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第8項に規定する特定非常災害として指定された非常災害 に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細

3号 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 の完成予定年月日

4号 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 につき 施行令 第38条の4第36項 《36 法第62条の3第8項に規定する政令…》 で定める場合は、第33項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第8項に規定する特定非常災害として指定された非常災害 に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日

5号 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 につき 施行令 第38条の4第33項 《33 法第62条の3第5項に規定する住宅…》 建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第4項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しく 、第35項又は第36項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第34項から第36項までに規定する 所轄税務署長 が認定した日

14項 第62条の3第8項 《8 第5項の規定の適用を受けた土地等の譲…》 渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第5項に規定する に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、 施行令 第38条の4第36項 《36 法第62条の3第8項に規定する政令…》 で定める場合は、第33項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第8項に規定する特定非常災害として指定された非常災害 に規定する 所轄税務署長 が認定した日の通知に関する文書の写しを同条第44項の規定に基づき法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に添付すること(当該通知に関する文書の写しを法第62条の3第5項の規定の適用を受けた事業年度の確定 申告書等 に添付したことを含む。)により証明がされたときとする。

15項 前項の規定により証明がされた場合には、 施行令 第38条の4第36項 《36 法第62条の3第8項に規定する政令…》 で定める場合は、第33項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第8項に規定する特定非常災害として指定された非常災害 に規定する 所轄税務署長 が認定した日は前項の通知に係る所轄税務署長が認定した日とする。

16項 第62条の3第11項 《11 第5項の規定は、確定申告書等に当該…》 土地等の譲渡が同項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事 に規定する財務省令で定める書類は、第9項各号に定める書類とし、同条第11項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第62条の3第5項 《5 前項の規定は、法人が、1992年1月…》 1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日 の規定の適用を受けようとする 土地等 の譲渡に係る土地等の 譲渡年 月日、面積及び所在地並びに同条第4項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分

2号 当該 土地等 の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地

3号 当該 土地等 に係る 施行令 第38条の4第43項 《43 法第62条の3第11項に規定する政…》 令で定める金額は、同条第5項の規定の適用を受ける土地等の譲渡につき同項の規定の適用がないものとした場合に同条第1項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額とする。 に規定する譲渡利益金額(次項において「 当初の譲渡利益金額 」という。及び当該譲渡利益金額の合計額に当該土地等が法第62条の3第5項の規定の適用がないものとした場合に適用される同条第1項に規定する割合を乗じて計算した金額

4号 前号に掲げる金額の計算に関する明細

5号 その他参考となるべき事項

17項 施行令 第38条の4第44項 《44 法第62条の3第5項の規定の適用を…》 受けた土地等の譲渡をした法人は、当該土地等の譲渡をした事業年度終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき同条第4項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日当該土地等の譲渡が同 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第62条の3第5項 《5 前項の規定は、法人が、1992年1月…》 1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日 の規定の適用を受けた 土地等 の譲渡をした事業年度終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき同条第4項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度開始の日の前日(当該土地等の譲渡が同条第9項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた事業年度開始の日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度次に掲げる書類

次の事項を記載した書類

(1) 前項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項

(2) 当該 土地等 につき 施行令 第38条の4第37項 《37 法第62条の3第9項に規定する政令…》 で定める金額は、同項に規定する予定期間の末日において同条第4項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた当該土地等の譲渡につき、当該土地等の譲渡をした事業年度において同条第5 及び第38項の規定により計算した同条第37項の譲渡利益金額(以下この号において「 課税譲渡利益金額 」という。及び当該 課税譲渡利益金額 の合計額に同項に規定する割合を乗じて計算した金額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項を含む。

(i) 当該 課税譲渡利益金額 当初の譲渡利益金額 と異なることとなつた場合その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細

(ii) 当該 課税譲渡利益金額 が直前の事業年度においてこの項の規定による書類に記載された課税譲渡利益金額(以下この号において「 前課税譲渡利益金額 」という。)と異なることとなつた場合(前事業年度までにおいて 当初の譲渡利益金額 と異なる 前課税譲渡利益金額 が当該書類に記載された場合に限る。)その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細

第62条の3第5項 《5 前項の規定は、法人が、1992年1月…》 1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日 の規定の適用を受けた 土地等 の譲渡に係る土地等の買取りをした者から交付を受けた当該土地等に係る 施行令 第38条の4第34項 《34 法第62条の3第5項に規定する政令…》 で定める日は、同項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間の末日から同日以後2年前項第1号又は第2号に掲げる事業その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以 から第36項までに規定する 所轄税務署長 が認定した日の通知に関する文書の写し(当該事業年度が法第62条の3第5項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間の末日、施行令第38条の4第34項に規定する当初認定日の属する年の末日又は同条第36項に規定する末日を含む事業年度(法第62条の3第9項の規定の適用を受けることとなつた事業年度を除く。)である場合に限るものとし、既に法第62条の3第5項の規定の適用を受けた事業年度の確定 申告書等 に添付したものを除く。

2号 第62条の3第5項 《5 前項の規定は、法人が、1992年1月…》 1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日 の規定の適用を受けた 土地等 の譲渡につき同条第4項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡の区分に応じこれらの号に定める書類(既に同条第5項の規定の適用を受けた事業年度の確定 申告書等 に添付している書類を除く。及び次に掲げる事項を記載した書類

第62条の3第5項 《5 前項の規定は、法人が、1992年1月…》 1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日 の規定の適用を受けた 土地等 の譲渡に係る土地等の 譲渡年 月日、面積及び所在地並びに同条第4項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分

当該 土地等 の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地

イに規定する 土地等 の譲渡に係る土地等のうち、第12項に規定する書類を法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に添付することにより 第62条の3第4項第13号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地

その他参考となるべき事項

22条 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)

1項 第63条第3項 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた 土地等 の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等(以下この条において「 土地等 」という。)の譲渡( 施行令 第38条の4第4項 《4 法人が法第62条の3第2項第1号に規…》 定する土地の譲渡等以下この条において「土地の譲渡等」という。をした場合仲介行為をした場合を除く。において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第62条の9第1項、第64条の1 に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類を確定 申告書等 に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

1号 第63条第3項第1号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に掲げる 土地等 の譲渡当該 土地等の買取りをする者 の当該土地等を買い取つた旨を証する書類

2号 第63条第3項第2号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に掲げる 土地等 の譲渡次に掲げる書類

当該 土地等の買取りをする者 当該買取りをする者が 施行令 第38条の5第6項第2号 《6 法第63条第3項第2号に規定する宅地…》 若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項 に掲げる法人である場合には、当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長)の当該 土地等 を法第63条第3項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類

当該譲渡に係る 土地等の買取りをする者 施行令 第38条の5第7項 《7 法第63条第3項第2号に規定する政令…》 で定める法人は、前項第2号に掲げる法人とする。 に規定する法人であり、かつ、当該 土地等 の面積が千平方メートル以上である場合には、第4号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類

3号 第63条第3項第3号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に掲げる 土地等 の譲渡次に掲げる書類

当該譲渡に係る 土地等 の次条第4項各号(第4号及び第5号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類

当該 土地等 の譲渡が 施行令 第38条の5第8項 《8 法第63条第3項第3号に規定する収用…》 換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡は、契約により行われる土地等の譲渡のうち次に掲げるもの以外のものをいう。 1 国土利用計画法施行令第14条に規定する法人第6項第1号に掲げる法人を除く。に に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類

4号 第63条第3項第4号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に掲げる土地の譲渡次に掲げる書類

都市計画 法第35条第2項の通知の文書の写し及び同法第36条第2項に規定する検査済証の写し( 第63条第3項第4号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に規定する開発許可に基づく地位を承継した法人で、その承継につき 都市計画法 第45条 《 開発許可を受けた者から当該開発区域内の…》 土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類

当該土地の譲渡の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 施行令 第38条の5第10項第1号 《10 法第63条第3項第4号イに規定する…》 政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 国土利用計画法第14条第1項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合 当該許可に係る予定対価の額同項に規定する予 に掲げる場合都道府県知事( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定 都市にあつては、当該指定都市の長。以下この号において同じ。)の 国土利用計画法施行令 第13条第1項 《都道府県知事は、法第14条第1項の規定に…》 よる処分をしたときは、遅滞なく、その旨並びに当該処分に係る土地の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載した文書をもつて申請者に通知しなければならない。 法第17条第2項の規定により法第14条 に規定する通知に係る同項の文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第38条の5第10項第1号に規定する許可に係る予定対価の額に関する明細書

(2) 施行令 第38条の5第10項第2号 《10 法第63条第3項第4号イに規定する…》 政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 国土利用計画法第14条第1項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合 当該許可に係る予定対価の額同項に規定する予 に掲げる場合都道府県知事の 国土利用計画法 第27条の5第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届 又は 第27条の8第1項 《都道府県知事は、前条第1項において準用す…》 る第27条の4第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締 の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び同号に規定する届出に係る予定対価の額に関する明細書

(3) 施行令 第38条の5第10項第3号 《10 法第63条第3項第4号イに規定する…》 政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 国土利用計画法第14条第1項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合 当該許可に係る予定対価の額同項に規定する予 に掲げる場合都道府県知事の 国土利用計画法施行令 第17条の2第1項第3号 《法第27条の4第2項第2号の政令で定める…》 場合は、次のとおりとする。 1 第6条第2号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合 2 前条第2号から第6号までに掲げる場合 3 住宅施設及び医療施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は から第5号までに規定する確認をした旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第38条の5第10項第3号に規定する予定対価の額に関する明細書

(4) 施行令 第38条の5第10項第4号 《10 法第63条第3項第4号イに規定する…》 政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 国土利用計画法第14条第1項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合 当該許可に係る予定対価の額同項に規定する予 に掲げる場合都道府県知事の当該土地の譲渡に係る同号に規定する譲渡予定価額につき意見がない旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び同号に規定する申出に係る譲渡予定価額に関する明細書

当該譲渡が 第63条第3項第4号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 ハに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類(当該譲渡が 施行令 第38条の5第9項 《9 法第63条第3項第4号及び第5号に規…》 定する政令で定める譲渡は、同項第4号又は第5号の一団の宅地の全部又は一部その面積が国土利用計画法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限 に規定する土地の譲渡に該当するものである場合には、都道府県知事の当該土地の譲渡につき同項に規定する認定をしたことを証する書類

5号 第63条第3項第5号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に掲げる土地の譲渡次に掲げる書類

都道府県知事の当該土地の譲渡に係る宅地の造成につき 第63条第3項第5号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 イに規定する認定をしたことを証する書類及び都道府県知事の当該宅地の造成が当該認定の内容に適合している旨を証する書類

当該土地の譲渡の前号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類

6号 第63条第3項第6号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に掲げる土地の譲渡次に掲げる書類

都道府県知事の 第63条第3項第6号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に規定する認定をしたことを証する書類

当該土地の譲渡の第4号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類

7号 第63条第3項第7号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に掲げる土地の譲渡当該土地の譲渡に係る対価の額及び 施行令 第38条の5第14項 《14 法第63条第3項第7号に規定する政…》 令で定める金額は、国土利用計画法第14条第1項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合にあつては当該許可に係る予定対価の額とし、その他の場合にあつては同号に規定する譲渡に係る土地若しくは当該土地の近 に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類

第63条第3項第7号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 イに掲げる土地の譲渡市町村長又は特別区の区長(当該土地の譲渡に係る宅地の造成が同項第4号に規定する開発許可を受けたものである場合には、当該開発許可をした者)の同項第7号イに規定する認定をしたことを証する書類

第63条第3項第7号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 ロに掲げる土地の譲渡市町村長又は特別区の区長の同号ロに規定する認定をしたことを証する書類

8号 第63条第3項第8号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に掲げる 土地等 の譲渡次に掲げる書類

当該譲渡に係る 土地等 の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定 都市にあつては、区長又は総合区長とする。)から交付を受けた当該土地等に係る 施行令 第38条の5第16項 《16 法第63条第3項第8号に規定する政…》 令で定める土地等は、同号に規定する法人が個人から譲渡を受けた土地等のうち、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があつた日の1年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋一棟の家屋で、その構 に規定する個人又は当該個人の親族の住民票の写しその他当該土地等が同項に規定する土地等に該当することを明らかにする書類

当該 土地等 に係る 施行令 第38条の5第18項 《18 法第63条第3項第8号に規定する政…》 令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する法人が取得した第16項に規定する土地等を同項に規定する家屋とともに譲渡する場合災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をする場合を含む。で に規定する控除した金額及び同項に規定する売買の代理報酬相当額の計算に関する明細書

9号 第63条第3項第9号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に掲げる 土地等 の譲渡次に掲げる書類

不動産特定共同事業法 1994年法律第77号第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の規定に基づく不動産特定共同事業許可証の写し

当該事業参加者から 施行令 第38条の5第20項第1号 《20 法第63条第3項第9号に規定する政…》 令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する法人が行う土地等の譲渡のうち次に掲げる要件を満たすものとする。 1 当該法人が、不動産特定共同事業法1994年法律第77号第2条第3項第1号に掲げる契約に係る事 に規定する契約に基づく持分として有している 土地等 の譲渡を受けた際の契約書の写し及び当該土地等を譲渡した際の契約書の写し

当該 土地等 に係る 施行令 第38条の5第20項第3号 《20 法第63条第3項第9号に規定する政…》 令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する法人が行う土地等の譲渡のうち次に掲げる要件を満たすものとする。 1 当該法人が、不動産特定共同事業法1994年法律第77号第2条第3項第1号に掲げる契約に係る事 に規定する控除した金額及び同項に規定する売買の代理報酬相当額の計算に関する明細書

10号 第63条第3項第10号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に掲げる 土地等 の譲渡当該土地等の贈与を受けた者の当該土地等を法人税法第37条第3項各号に規定する寄附金として受け入れた旨を証する書類

22条の2 (収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)

1項 施行令 第39条第1項 《法第64条第1項の規定により補償金、対価…》 又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含む。以下第39条の三までにおいて同じ。をした資産以下 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額にあん分して計算した金額とする。

2項 施行令 第39条第2項第1号 《2 法第64条第1項に規定する代替資産以…》 下この条及び次条第9項において「代替資産」という。は、法第64条第1項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。 1 法第64条第1項第1号、第2号、第3号の二又は第3号の3の場合にあつては、譲渡資 に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。

3項 施行令 第39条第3項 《3 譲渡資産が前項第1号に規定する区分そ…》 の他の資産の区分を除く。の異なる二以上の資産で1の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する 譲渡資産 の譲渡の日の属する事業年度の確定 申告書等 に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。

1号 居住の用

2号 店舗又は 事務所 の用

3号 工場、発電所又は変電所の用

4号 倉庫の用

5号 前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用

4項 第64条第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に同項の…》 規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産が同項各号又は第2項各号に掲げ法第64条の2第13項(法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。並びに 施行令 第39条第35項 《35 法人が、法第64条第9項法第64条…》 の2第8項において準用する場合を含む。又は法第64条の2第2項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る資産が法第64条第1項各号又は第2項各号に掲げる場合に該当することとなつたことを証す 及び 第39条の2第10項 《10 法人が、法第65条第3項において準…》 用する法第64条第9項法第64条の2第8項において準用する場合を含む。若しくは第64条の2第2項の規定又は法第65条第5項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る資産が同条第1項各号に掲 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第14条第5項 《5 法第22条第2項に規定する探鉱のため…》 に要する費用で政令で定めるものは、次に掲げるものの費用とする。 1 探鉱のための地質の調査 2 地震探鉱、重力探鉱その他これらに類する探鉱 3 探鉱のためのボーリング 4 鉱量が推定されていない鉱床に 各号(第5号の七、第5号の八及び第12号を除く。)に該当する資産当該各号の区分に応じ当該各号に定める書類

2号 都市再開発法 による市街地再開発事業の施行に伴う権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類

第1種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換により施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分( 都市再開発法 第110条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たときは、第73条第2項から第4項まで、第75条から第77条まで、第77条の2 又は 第110条の2第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たとき前条第1項前段に規定する場合を除く。は、第7 の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権が与えられるように定められた資産第1種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類

都市再開発法 第79条第3項 《3 権利変換計画においては、前項の規定に…》 より定められた床面積の基準に照らし、床面積が著しく小である施設建築物の一部又はその施設建築物の一部についての借家権が与えられることとなる者に対しては、第77条並びに前条第1項及び第2項の規定にかかわら の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は同法第111条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産第1種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類

都市再開発法 第71条第1項 《個人施行者若しくは再開発会社の施行の認可…》 の公告、第19条第1項の規定による公告若しくは事業計画の決定若しくは認可の公告第6項において「施行認可の公告等」という。又は前条第6項の規定による公告があつたときは、施行地区内の宅地指定宅地を除く。に 又は第3項の申出に基づき同法第87条又は第88条第1項、第2項若しくは第5項の規定による権利の変換を受けなかつた資産第1種市街地再開発事業の施行者の 施行令 第39条第8項 《8 法第64条第1項第3号の2に規定する…》 やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第1種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか同条第1項又は第3項の申 各号に掲げる場合のいずれか(同法第71条第1項又は第3項の申出をした者が同法第70条の2第1項の申出をすることができる場合には、施行令第39条第8項第1号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類

第2種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、又は収用された資産で 都市再開発法 第118条の11第1項 《管理処分計画において建築施設の部分を譲り…》 受けることとなる者として定められた者特定事業参加者を除く。以下「譲受け予定者」という。に対しては、その者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又 の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第118条の25の3第1項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得したもの第2種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類

都市再開発法 第104条第1項 《前条第1項の規定により確定した施設建築敷…》 地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築物の価額とに差額同法第110条の2第6項又は第111条の規定により読み替えて適用される場合を含む。又は第118条の二十四(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類

第1種市街地再開発事業に係る施設建築物の建築工事の完了に伴い、施設建築物の一部又は施設建築物の一部についての借家権(施設建築物に関する権利を含む。)を取得することとなつた 第65条第1項第4号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 の施設建築物の一部を取得する権利又は施設建築物の一部についての借家権を取得する権利( 都市再開発法 第110条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たときは、第73条第2項から第4項まで、第75条から第77条まで、第77条の2 又は 第110条の2第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たとき前条第1項前段に規定する場合を除く。は、第7 の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)第1種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類

第2種市街地再開発事業に係る建築施設の建築工事の完了に伴い、建築施設の部分(施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)を取得することとなつた 第65条第1項第4号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に規定する給付を受ける権利第2種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類

3号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業に係る権利変換に係る資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類

防災街区整備事業の施行に伴う権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第255条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たとき第257条第1項前段に規定する場合を除く。 又は 第257条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の宅地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たときは、第205条第2項から第4項まで、第207条第1項、第3項及び第4項 の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権が与えられるように定められた資産防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第212条第3項 《3 権利変換計画においては、前項の規定に…》 より床面積の基準が定められたときは、当該基準に照らし床面積が著しく小である防災施設建築物の一部又はその防災施設建築物の一部についての借家権が与えられることとなる者に対しては、第209条並びに前条第1項 の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 施行令 第43条 《登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の…》 範囲等 法第82条第1項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する の規定により読み替えられた同項の規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第203条第1項 《施行地区内の宅地指定宅地を除く。の所有者…》 若しくは借地権者又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、国土交通 又は第3項の申出に基づき同法第221条又は第222条第1項、第2項若しくは第5項の規定による権利の変換を受けなかつた資産防災街区整備事業の施行者の 施行令 第39条第11項 《11 法第64条第1項第3号の3に規定す…》 るやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第203条第1項又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場 各号に掲げる場合のいずれか(同法第203条第1項又は第3項の申出をした者が同法第202条第1項の申出をすることができる場合には、施行令第39条第11項第1号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第248条第1項 《前条第1項の規定により確定した防災施設建…》 築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれらの権利を取得した者がこれらに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 施行令 第43条 《登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の…》 範囲等 法第82条第1項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する 又は 第45条 《指定物品の範囲等 法第85条第1項に規…》 定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 酒類及び製造たばこ 2 関税法第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品前号に掲げる物品を除く。 2 法第85条第1項に規定する政令 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類

防災街区整備事業に係る防災施設建築物の建築工事の完了に伴い、防災施設建築物の一部又は防災施設建築物の一部についての借家権(防災施設建築物に関する権利を含む。)を取得することとなつた 第65条第1項第5号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 の防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第255条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たとき第257条第1項前段に規定する場合を除く。 又は 第257条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の宅地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たときは、第205条第2項から第4項まで、第207条第1項、第3項及び第4項 の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類

4号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定する マンション建替事業 以下この号において「 マンション建替事業 」という。)の施行に伴う権利変換(同法の権利変換をいう。以下この号において同じ。)に係る資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類

マンション建替事業 の施行に伴う権利変換により マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定する 施行再建マンション ロにおいて「 施行再建マンション 」という。)に関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第19号に規定する敷地利用権をいう。)が与えられるように定められた資産マンション建替事業の施行者(同項第5号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)のその旨を証する書類

マンション建替事業 に係る 施行再建マンション の建築工事の完了に伴い、施行再建マンションに関する権利を取得することとなつた 第65条第1項第6号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に規定する権利マンション建替事業の施行者のその旨を証する書類

5号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定する敷地分割事業の実施に伴う同法の敷地権利変換により同法第191条第1項第2号に規定する除却敷地持分、同項第5号に規定する非除却敷地持分等又は同項第8号の敷地分割後の団地共用部分の共有持分が与えられるように定められた資産当該敷地分割事業を実施する同法第164条に規定する敷地分割 組合 のその旨を証する書類

5項 第64条第11項 《11 第9項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。法第64条の2第15項(法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第64条第9項 《9 法人その法人の有する資産で第1項各号…》 に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を法第64条の2第8項(法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 第64条第9項 《9 法人その法人の有する資産で第1項各号…》 に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を 又は 第64条の2第8項 《8 前条第9項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配収用等のあつた日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度 に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は 現物分配 法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3号 第64条第9項 《9 法人その法人の有する資産で第1項各号…》 に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を 又は 第64条の2第8項 《8 前条第9項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配収用等のあつた日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度 に規定する適格分割等の年月日

4号 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 に規定する収用等(法第65条第3項において準用する場合にあつては、同条第1項に規定する換地処分等)のあつた年月日

5号 第64条第9項 《9 法人その法人の有する資産で第1項各号…》 に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を第64条の2第8項 《8 前条第9項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配収用等のあつた日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度 又は 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に規定する補償金、対価又は清算金の額

6号 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 に規定する 代替資産 以下この条において「 代替資産 」という。)の種類、構造及び規模並びに取得年月日

7号 第64条第9項 《9 法人その法人の有する資産で第1項各号…》 に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を法第64条の2第8項(法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第64条第9項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

8号 その他参考となるべき事項

6項 第64条の2第1項 《法人の有する資産で前条第1項各号に規定す…》 るものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む に規定するやむを得ない事情があるため、同項に規定する収用等(法第65条第3項において準用する場合にあつては、同条第1項に規定する換地処分等)のあつた日以後2年を経過した日から法第64条の2第1項に規定する政令で定める日までの期間内に 代替資産 の取得(同項に規定する取得をいう。第8項から第11項までにおいて同じ。)をする見込みであり、かつ、当該代替資産につき同条第1項(法第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合における法第64条の2第13項(法第65条第3項において準用する場合を含む。)において準用する法第64条第5項に規定する明細書の添付には、そのやむを得ない事情の詳細、当該代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した書類の添付を含むものとする。

7項 施行令 第39条第23項第1号 《23 法第64条の2第1項に規定する政令…》 で定める場合及び同条第2項に規定する政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とし、同条第1項に規定する政令で定める日及び同条第2項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に又はロの 所轄税務署長 の承認を受けようとする法人は、これらの規定に規定する収用等があつた日後4年を経過する日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該法人がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する 代替資産 として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 に規定する譲渡した資産について引き続き法第64条の2第1項の特別勘定の金額を有しようとする旨

3号 当該4年を経過する日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細

4号 第64条の2第1項 《法人の有する資産で前条第1項各号に規定す…》 るものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む に規定する収用等のあつた年月日

5号 第64条の2第1項 《法人の有する資産で前条第1項各号に規定す…》 るものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む に規定する補償金、対価又は清算金の額

6号 第64条の2第12項第2号 《12 第1項の特別勘定を設けている法人が…》 次の各号に掲げる場合第4項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度第4号に に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項の規定により益金の額に算入すべきこととなる同条第4項第1号に規定する特別勘定の金額

7号 当該取得をする予定の当該 代替資産 の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日

8項 施行令 第39条第23項第2号 《23 法第64条の2第1項に規定する政令…》 で定める場合及び同条第2項に規定する政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とし、同条第1項に規定する政令で定める日及び同条第2項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に 所轄税務署長 の承認を受けようとする法人は、同号に規定する収用等があつた日後4年を経過する日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 前項第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに掲げる事項

2号 当該4年を経過する日までに 施行令 第39条第23項第2号 《23 法第64条の2第1項に規定する政令…》 で定める場合及び同条第2項に規定する政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とし、同条第1項に規定する政令で定める日及び同条第2項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に に規定する増殖施設の取得をすることができないこととなつた事情の詳細

3号 第64条の2第1項 《法人の有する資産で前条第1項各号に規定す…》 るものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む に規定する収用等に係る事業の施行の状況及び当該事業の完了見込年月日

4号 施行令 第39条第23項第2号 《23 法第64条の2第1項に規定する政令…》 で定める場合及び同条第2項に規定する政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とし、同条第1項に規定する政令で定める日及び同条第2項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に に規定する生態影響調査の実施の状況及び当該調査の完了予定年月日

9項 第64条の2第3項 《3 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。法第65条第3項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第64条の2第2項に規定するやむを得ない事情があるため、同項に規定する収用等(法第65条第3項において準用する場合にあつては、同条第1項に規定する換地処分等。第4号において同じ。)のあつた日以後2年を経過した日から法第64条の2第2項に規定する政令で定める日までの期間内に 代替資産 の取得をする見込みであり、かつ、当該代替資産につき同項(法第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合にあつては、そのやむを得ない事情の詳細、当該代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を含む。)とする。

1号 第64条の2第2項 《2 法人その法人の有する資産で前条第1項…》 各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資その日以後に行われるものに限る。第8項を除き、法第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 第64条の2第2項 《2 法人その法人の有する資産で前条第1項…》 各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資その日以後に行われるものに限る。第8項を除き、 に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第6号において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3号 第64条の2第2項 《2 法人その法人の有する資産で前条第1項…》 各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資その日以後に行われるものに限る。第8項を除き、 に規定する適格分割等の年月日

4号 第64条の2第2項 《2 法人その法人の有する資産で前条第1項…》 各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資その日以後に行われるものに限る。第8項を除き、 に規定する収用等のあつた年月日及び当該収用等により譲渡した資産の種類

5号 第64条の2第2項 《2 法人その法人の有する資産で前条第1項…》 各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資その日以後に行われるものに限る。第8項を除き、 又は 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に規定する補償金、対価又は清算金の額

6号 分割承継法人等 において取得をする見込みである 代替資産 の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日

7号 第64条の2第2項 《2 法人その法人の有する資産で前条第1項…》 各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資その日以後に行われるものに限る。第8項を除き、法第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第64条の2第2項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細

8号 その他参考となるべき事項

10項 第64条の2第5項 《5 前項の規定は、第1項の特別勘定を設け…》 ている法人で適格分割等を行つたもの当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。にあつては法第65条第3項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第64条の2第4項 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資以下この項において「適格合併等」という。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法法第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 分割承継法人等 法第64条の2第4項第2号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第4号及び第6号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3号 第64条の2第4項第2号 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資以下この項において「適格合併等」という。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法 に規定する適格分割等の年月日

4号 第64条の2第4項 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資以下この項において「適格合併等」という。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法法第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定により 分割承継法人等 に引き継ぐ法第64条の2第4項第2号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額

5号 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る 第64条の2第4項第2号 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資以下この項において「適格合併等」という。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法 又は 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に規定する補償金、対価又は清算金の額

6号 分割承継法人等 において取得をする見込みである 代替資産 の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日

7号 その他参考となるべき事項

11項 第64条の2第17項 《17 法人が、特定非常災害の被害者の権利…》 利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、代替資産の第7項に規定する指定期間内における取得をすることが困法第65条第3項において準用する場合を含む。)の 所轄税務署長 の承認を受けようとする法人は、法第64条の2第17項に規定する 指定 期間の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 その申請の日における 第64条の2第4項第1号 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資以下この項において「適格合併等」という。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法 に規定する特別勘定の金額

3号 取得をする見込みである 代替資産 の種類、構造、規模及び価額

4号 第64条の2第17項 《17 法人が、特定非常災害の被害者の権利…》 利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、代替資産の第7項に規定する指定期間内における取得をすることが困 の特定非常災害として 指定 された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細

5号 代替資産 の取得予定年月日及び 施行令 第39条第31項 《31 法第64条の2第17項に規定する政…》 令で定める日は、同条第7項に規定する指定期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第17項の所轄税務署長が認定した日とする。 の認定を受けようとする日

6号 その他参考となるべき事項

12項 前項に規定する法人が同項の 所轄税務署長 の承認を受けた場合には、 施行令 第39条第31項 《31 法第64条の2第17項に規定する政…》 令で定める日は、同条第7項に規定する指定期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第17項の所轄税務署長が認定した日とする。 に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。

13項 第65条第6項 《6 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第65条第5項 《5 法人その法人の有する資産で第1項各号…》 に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。が換地処分等のあつた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。 の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 第65条第5項 《5 法人その法人の有する資産で第1項各号…》 に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。が換地処分等のあつた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。 に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は 現物分配 法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3号 第65条第5項 《5 法人その法人の有する資産で第1項各号…》 に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。が換地処分等のあつた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。 に規定する適格分割等の年月日

4号 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に規定する換地処分等のあつた年月日及び当該換地処分等により譲渡した資産の種類

5号 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に規定する補償金等、保留地の対価の額及び交換取得資産の価額

6号 第65条第5項 《5 法人その法人の有する資産で第1項各号…》 に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。が換地処分等のあつた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。 に規定する交換取得資産の種類、構造及び規模並びにその取得年月日

7号 第65条第5項 《5 法人その法人の有する資産で第1項各号…》 に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。が換地処分等のあつた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。 の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

8号 その他参考となるべき事項

22条の3 (収用換地等の場合の所得の特別控除)

1項 施行令 第39条の3第1項 《法第65条の2第1項に規定する譲渡した資…》 産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する収用換地等以下この条において「収用換地等」という。により譲渡をした資産の譲渡に要 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額にあん分して計算した金額とする。

2項 施行令 第39条の3第5項第4号 《5 法第65条の2第3項第1号に規定する…》 政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第65条の2第3項第1号に規定する資産の収用換地等による譲渡につき土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 施行令 第39条の3第5項第4号 《5 法第65条の2第3項第1号に規定する…》 政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第65条の2第3項第1号に規定する資産の収用換地等による譲渡につき土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の の譲渡につき 農地法 第5条第1項第6号 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。)当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が 農地法施行令 第10条第2項 《2 農業委員会は、前項の規定により届出書…》 の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。 の規定により受理した日までの期間

2号 前号の譲渡につき 農地法 第18条第1項 《農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政…》 令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する の規定による許可を受けた後同法第5条第1項第6号の規定による届出をする場合当該許可の申請をした日から当該許可があつた日までの期間に前号に定める期間を加算した期間

3項 第65条の2第4項 《4 第1項又は第2項の規定は、確定申告書…》 等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施同条第8項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第65条の2第3項第1号 《3 前2項の規定は、次の各号に掲げる場合…》 に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。 1 前2項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用以下この条において「買取り等」とい に規定する 公共事業施行者 以下この条において「 公共事業施行者 」という。)の同号に規定する 買取り等 以下この項及び第5項において「 買取り等 」という。)の最初の申出の年月日及び当該申出に係る資産の明細を記載した買取り等の申出があつたことを証する書類

2号 公共事業施行者 買取り等 の年月日及び当該買取り等に係る資産の明細を記載した買取り等があつたことを証する書類並びに当該買取り等につき 施行令 第39条の3第5項 《5 法第65条の2第3項第1号に規定する…》 政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第65条の2第3項第1号に規定する資産の収用換地等による譲渡につき土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の 各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その旨を証する書類

3号 買取り等 に係る資産の前条第4項各号(第4号及び第5号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類

4項 公共事業施行者 は、前項第1号に掲げる書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月10日までに、その事業の施行に係る営業所、 事務所 その他の事業場の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

5項 公共事業施行者 は、その 買取り等 の申出に係る資産の買取り等をした場合には、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての 所得税法 第225条第1項第9号 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 の規定による調書を、当該各期間に属する最終月の翌月末日までに前項の税務署長に提出しなければならない。

22条の4 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)

1項 第65条の3第4項 《4 第1項の規定は、確定申告書等に同項の…》 規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあつ に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第65条の3第1項第1号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の場合同号の事業の施行者の同項に規定する 土地等 以下 第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必 の六までにおいて「 土地等 」という。)を買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該事業の施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

土地等 土地区画整理法 による土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合及び市のみが設立した地方住宅供給公社である場合には、都道府県知事。ロにおいて同じ。)の当該土地等が同法第2条第8項に規定する施行区域内の土地等であるか又は当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上(当該事業の施行が 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 次条第1項までにおいて「 大都市地域住宅等供給 促進法 」という。)第4条第1項第2号の地区内で行われる場合にあつては、十五ヘクタール以上)であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類

土地等 大都市地域住宅等供給促進法 による住宅街区整備事業、 都市再開発法 による第1種市街地再開発事業又は 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するために買い取られる場合国土交通大臣の当該土地等が大都市地域住宅等供給促進法第28条第3号に規定する施行区域内の土地等、 都市再開発法 第6条第1項 《市街地再開発事業の施行区域内においては、…》 市街地再開発事業は、都市計画事業として施行する。 に規定する施行区域内若しくは 都市計画 法第4条第1項に規定する都市計画(以下この号において「 都市計画 」という。)に 都市再開発法 第2条の3第1項第2号 《人口の集中の特に著しい政令で定める大都市…》 を含む都市計画区域内の市街化区域都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。においては、都市計画に、次の各号に掲げる事項を明らかにした都市再開発の方針を定めるよう努めるものとする。 1 に掲げる地区若しくは同条第2項に規定する地区として定められた地区内の土地等又は 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第117条第3号 《定義 第117条 この章において次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 施行者 防災街区整備事業を施行する者をいう。 2 施行地区 防災街区整備事業を施行する土地の区域をいう。 3 施行区域 都市計画法第1 に規定する施行区域内若しくは都市計画に同法第3条第1項第1号に掲げる地区として定められた地区内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類

2号 第65条の3第1項第2号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること 及び第2号の2の場合 都市計画 法第55条第1項に規定する都道府県知事等の当該 土地等 につき同項本文の規定により同法第53条第1項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第56条第1項の規定により買い取つた旨を証する書類

3号 第65条の3第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

土地等 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第12条第1項 《府県は、特別保存地区内の土地で歴史的風土…》 の保存上必要があると認めるものについて、当該土地の所有者から第9条第1項の許可を得ることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を府県において買い入れるべき旨の申出が の規定により買い取られる場合府県知事( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定 都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第12条第1項 《府県は、特別保存地区内の土地で歴史的風土…》 の保存上必要があると認めるものについて、当該土地の所有者から第9条第1項の許可を得ることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を府県において買い入れるべき旨の申出が の規定により買い取つた旨を証する書類

土地等 都市緑地法 第17条第1項 《都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で…》 当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第14条第1項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき旨の申出があつた 又は第3項の規定により買い取られる場合地方公共団体の長の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類

土地が 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第8条第1項 《特定空港の設置者は、航空機騒音障害防止特…》 別地区内の土地の所有者から第5条第2項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による用益の制限のため当該土地の利用に著しい支障をきたすこととなることにより当該土地を特定空港の設置者において買い入れ の規定により買い取られる場合同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つた旨を証する書類

土地等 航空法 第49条第4項 《4 前項の物件又はこれが存する土地の所有…》 者は、同項の物件の除去によつて、その物件又は土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、政令で定めるところにより空港の設置者に対し、その物件又は土地の買収を求めることができる。同法第55条の2第3項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合同法第49条第4項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類

土地等 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第5条第2項 《2 国は、政令で定めるところにより、第2…》 種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。 の規定により買い取られる場合当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類

土地等 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第9条第2項 《2 特定飛行場の設置者は、政令で定めると…》 ころにより、第2種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。 の規定により買い取られる場合同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類

3_2号 第65条の3第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の2の場合同号の都市緑化支援機構に対する 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第13条第1項 《府県は、前条第1項の申出があつた場合にお…》 いて、当該申出に係る土地の規模若しくは形状又は管理の状況、当該府県における同項の規定による買入れのために必要な事務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところに の規定による要請(以下この号において「 買取要請 」という。)をした府県の知事又は 買取要請 をした 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定 都市の長の当該都市緑化支援機構が法第65条の3第1項第3号の2に規定する対象土地を 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第13条第4項 《4 都市緑化支援機構は、土地保全業務実施…》 協定の内容に従つて、前条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れるものとする。 の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が 施行令 第39条の4第3項 《3 法第65条の3第1項第3号の2に規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第65条の3第1項第3号の2の都市緑化支援機構以下この項において「支援機構」という。が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、 各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類

3_3号 第65条の3第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の3の場合同号の都市緑化支援機構に対する 都市緑地法 第17条の2第1項 《都道府県等は、前条第1項の申出があつた場…》 合において、当該申出に係る土地の規模若しくは形状又は管理の状況、当該都道府県等における同項の規定による買入れのために必要な事務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、国土交通省令で定 の規定による要請(以下この号において「 買取要請 」という。)をした都道府県の知事又は 買取要請 をした市の長の当該都市緑化支援機構が法第65条の3第1項第3号の3に規定する対象土地を 都市緑地法 第17条の2第4項 《4 都市緑化支援機構は、業務実施協定の内…》 容に従つて、前条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れるものとする。 の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が 施行令 第39条の4第4項 《4 前項の規定は、法第65条の3第1項第…》 3号の3に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、前項各号中「第65条の3第1項第3号の二」とあるのは、「第65条の3第1項第3号の三」と読み替えるものとする。 において準用する同条第3項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類

4号 第65条の3第1項第4号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

施行令 第39条の4第5項第2号 《5 法第65条の3第1項第4号に規定する…》 政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令第6条第3号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法第2条第2項に規定する公立博物館又は同法第31条第2項に規定する指定施設に該当するものに係る地 に規定する土地が支援団体(同項第1号に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合 文化財保護法 第192条の2第1項 《市町村の教育委員会は、法人その他これに準…》 ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、文化財保存活用支援団体以下この節において「支援団体」という。として の規定により当該支援団体の 指定 をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地が当該支援団体に買い取られる場合が施行令第39条の4第5項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類

イに掲げる場合以外の場合法第65条の3第1項第4号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類

5号 第65条の3第1項第5号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の場合農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として 指定 された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

6号 第65条の3第1項第6号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の場合地方公共団体の長の同号に規定する 農地等 が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つた旨を証する書類

7号 第65条の3第1項第7号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の場合市町村長の当該 土地等 が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、同号の農地中間管理機構の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等が当該農地中間管理機構に買い取られる場合が 施行令 第39条の4第6項 《6 法第65条の3第1項第7号に規定する…》 政令で定める要件は、同号の農地中間管理機構が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該農地中間管理機構が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該農地中間管理機構と類似の目 に規定する要件を満たすものであることを証する書類

2項 前条第5項の規定は、 第65条の3第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること 各号の買取りをする者について準用する。

3項 施行令 第39条の4第1項 《法第65条の3第1項に規定する譲渡した土…》 地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡をした土地等同項に規定する土地等をいう。の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える部分の金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額にあん分して計算した金額とする。

22条の5 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)

1項 第65条の4第5項 《5 前条第4項、第5項及び第7項の規定は…》 第1項の規定を適用する場合について、同条第6項の規定は第1項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。 において準用する法第65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第65条の4第1項第1号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該 土地等 を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つた旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの

2号 第65条の4第1項第2号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

土地等 が法第65条の4第1項第2号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類

土地等 施行令 第39条の5第3項 《3 法第65条の4第1項第2号に規定する…》 政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わつて当該収用の対償に充てら に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類及びその契約書の写し

土地等 住宅地区改良法 第2条第6項 《6 この法律において「改良住宅」とは、第…》 17条の規定により施行者が建設する住宅及びその附帯施設をいう。 に規定する改良住宅を同条第3項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合国土交通大臣の当該土地等の所在地が同法第6条第3項第1号に掲げる住宅地区改良事業を施行する土地の区域(当該改良地区の区域を除く。)内である旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を当該住宅地区改良事業のため買い取つた旨を証する書類

土地等 公営住宅法 第2条第4号 《用語の定義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は に規定する公営住宅の買取りにより買い取られる場合その買取りをする地方公共団体の長の当該土地等を当該公営住宅の買取りにより買い取つた旨を証する書類

3号 第65条の4第1項第3号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合次に掲げる書類

当該 土地等の買取りをする者 の当該 土地等 を法第65条の4第1項第3号に規定する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取つた旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類

第65条の4第1項第3号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 イに規定する土地区画整理事業の施行者の 施行令 第39条の5第6項 《6 法第65条の4第1項第3号に規定する…》 政令で定める場合は、同項に規定する土地等以下この項、第24項第4号及び第25項において「土地等」という。が、同条第1項第3号イに規定する土地区画整理事業に係る土地区画整理法第4条第1項、第14条第1項 に規定する仮換地の 指定 がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類

国土交通大臣のイに規定する一団の宅地の造成に関する事業に係る 施行令 第39条の5第5項 《5 法第65条の4第1項第3号に規定する…》 政令で定める一団の宅地の造成に関する事業は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土 の規定による認定をした旨を証する書類(ロに規定する土地区画整理事業に係る同条第6項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し

4号 第65条の4第1項第4号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合同号の買取りをする者の当該土地を 公有地の拡大の推進に関する法律 第6条第1項 《都道府県知事又は市長は、第4条第1項の届…》 又は前条第1項の申出以下「届出等」という。があつた場合においては、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等のうちから買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの目的を示して、当該地方 の協議に基づき買い取つた旨を証する書類

5号 第65条の4第1項第5号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第9条第2項 《2 特定空港の設置者は、前条第1項の規定…》 による買入れをする場合のほか、政令で定めるところにより、前項の規定による補償を受けることとなる者からその者の所有に属する土地で航空機騒音障害防止特別地区に所在するものの買入れの申出があつた場合において に規定する特定空港の設置者の同法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第9条第2項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類

6号 第65条の4第1項第6号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該 土地等 を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該 土地等の買取りをする者 が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類

当該 土地等の買取りをする者 が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長

当該 土地等の買取りをする者 が法第65条の4第1項第6号に規定する沿道整備推進機構である場合当該沿道整備推進機構を 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第13条の2第1項 《市町村長は、一般社団法人又は一般財団法人…》 であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、沿道整備推進機構以下「機構」という。として指定することができる。 の規定により 指定 した市町村長又は特別区の区長

7号 第65条の4第1項第7号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該 土地等 を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該 土地等の買取りをする者 が同号に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類

当該 土地等の買取りをする者 が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長

当該 土地等の買取りをする者 が法第65条の4第1項第7号に規定する防災街区整備推進機構である場合当該防災街区整備推進機構を 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第300条第1項 《市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団…》 法人又は特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、防災街区整備推進機構以下 の規定により 指定 した市町村長又は特別区の区長

8号 第65条の4第1項第8号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該 土地等 を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該 土地等の買取りをする者 が同号に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類

当該 土地等の買取りをする者 が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長

当該 土地等の買取りをする者 が法第65条の4第1項第8号に規定する中心市街地整備推進機構である場合当該中心市街地整備推進機構を 中心市街地の活性化に関する法律 以下この項、第12項及び第14項において「 中心市街地活性化法 」という。第61条第1項 《市町村長は、営利を目的としない法人であっ…》 て、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中心市街地整備推進機構以下「推進機構」という。として指定することができる。 の規定により 指定 した市町村長又は特別区の区長

9号 第65条の4第1項第9号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該 土地等 を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が 景観法 施行令 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。及び 景観法 第7条第1項 《この法律において「景観行政団体」とは、地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項及び第98条第1項において「指定都市」という。の区域にあっては指定都市、同法第252条の22第1項の中核市以下この項及び第98条 に規定する 景観行政団体の長 以下この号において「 景観行政団体の長 」という。)の当該 土地等の買取りをする者 が法第65条の4第1項第9号に規定する景観整備機構である旨を証する書類

当該 土地等の買取りをする者 が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長

当該 土地等の買取りをする者 が法第65条の4第1項第9号に規定する景観整備機構である場合当該景観整備機構を 景観法 第92条第1項 《景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは…》 一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、景観整備機構以下「機構」という。とし の規定により 指定 した 景観行政団体の長

10号 第65条の4第1項第10号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該 土地等 を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該 土地等の買取りをする者 が同号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類

当該 土地等の買取りをする者 が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長

当該 土地等の買取りをする者 が法第65条の4第1項第10号に規定する都市再生推進法人である場合当該都市再生推進法人を 都市再生特別措置法 第118条第1項 《市町村長は、特定非営利活動促進法第2条第…》 2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申 の規定により 指定 した市町村長又は特別区の区長

11号 第65条の4第1項第11号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該 土地等 を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該 土地等の買取りをする者 が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類

当該 土地等の買取りをする者 が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長

当該 土地等の買取りをする者 が法第65条の4第1項第11号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である場合当該歴史的風致維持向上支援法人を 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第34条第1項 《市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団…》 法人又は特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、歴史的風致維持向 の規定により 指定 した市町村長又は特別区の区長

12号 第65条の4第1項第12号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合都道府県知事の当該事業が同号の 指定 をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該 土地等 を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該 土地等の買取りをする者 施行令 第39条の5第15項 《15 法第65条の4第1項第12号に規定…》 する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は に規定する法人に該当する旨を証する書類

当該 土地等の買取りをする者 が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長

当該 土地等の買取りをする者 施行令 第39条の5第2項 《2 法第65条の4第1項第1号に規定する…》 地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く に規定する団体である場合当該団体を所轄する都道府県知事

当該 土地等の買取りをする者 施行令 第39条の5第15項 《15 法第65条の4第1項第12号に規定…》 する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は に規定する法人である場合当該法人

13号 第65条の4第1項第13号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合( 土地等 が同号イに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。)経済産業大臣の当該 土地等の買取りをする者 施行令 第39条の5第18項第1号 《18 法第65条の4第1項第13号に規定…》 する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。 1 前項第1号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人 イ 前項第1号イに掲げる商店街活性化又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第15項第1号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

14号 第65条の4第1項第13号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合( 土地等 が同号ロに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。)経済産業大臣の当該 土地等の買取りをする者 施行令 第39条の5第18項第2号 《18 法第65条の4第1項第13号に規定…》 する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。 1 前項第1号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人 イ 前項第1号イに掲げる商店街活性化 に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第15項第2号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が 中心市街地活性化法 第7条第7項第1号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第39条の5第17項第1号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つた旨を証する書類

15号 第65条の4第1項第14号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合都道府県知事の当該事業が同号の 指定 をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該 土地等 を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

16号 第65条の4第1項第14号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の2の場合市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の 指定 をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該 土地等 を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

17号 第65条の4第1項第15号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合厚生労働大臣の当該 土地等の買取りをする者 が地方公共団体又は同号に規定する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第16項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該 土地等 を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

18号 第65条の4第1項第16号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合厚生労働大臣の当該事業が同号の認可を受けた同号に規定する基本計画に基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該 土地等の買取りをする者 の当該 土地等 を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

19号 第65条の4第1項第17号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合同号の買取りをする者の当該土地を 生産緑地法 第11条第1項 《市町村長は、第10条の規定による申出があ…》 つたときは、次項の規定により買取りの相手方が定められた場合を除き、特別の事情がない限り、当該生産緑地を時価で買い取るものとする。第12条第2項 《2 前条第2項の規定により買取りの相手方…》 として定められた者は、前項に規定する期間内に、当該生産緑地を時価で買い取る旨を書面で当該生産緑地の所有者及び市町村長に通知しなければならない。 又は 第15条第2項 《2 市町村長は、前項の規定による申出がや…》 むを得ないものであると認めるときは、当該生産緑地を自ら買い取ること又は地方公共団体等若しくは当該生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得できるようにあつせんすることに努めなければ の規定に基づき買い取つた旨を証する書類

20号 第65条の4第1項第18号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合都道府県知事( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定 都市にあつては、当該指定都市の長)の当該 土地等 国土利用計画法 第19条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による請求…》 があつたときは、当該土地に関する権利を、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第12条第3項の規定による公告の時における土地に関する権利の相当な価額その請求に係る土地が同項の規 の規定に基づき買い取つた旨を証する書類

21号 第65条の4第1項第19号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は 施行令 第39条の5第23項 《23 法第65条の4第1項第19号に規定…》 する政令で定める法人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構その他法人税法別表第1に掲げる法人で地域の開発、保全又は整備に関する事業を行うものとし、同号に規定する地方公共団体の設 に規定する法人の作成に係るもので、 国土利用計画法 第9条第3項 《3 土地利用基本計画は、前項各号に掲げる…》 地域のほか、土地利用の調整等に関する事項について定めるものとする。 に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第1項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第39条の5第23項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該 土地等 を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの

22号 第65条の4第1項第20号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合 都市再開発法 第7条の6第3項 《3 建築許可権者前項の規定により、土地の…》 買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、市街地再開発促進区域内の土地の所有者から、第7条の4第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを理由として に規定する建築許可権者、 大都市地域住宅等供給促進法 第8条第3項(大都市地域住宅等供給促進法第27条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事、 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第22条第3項 《3 都道府県知事等前項の規定により土地の…》 買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、拠点整備促進区域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることとなるこ に規定する都道府県知事等又は 被災市街地復興特別措置法 第8条第3項 《3 都道府県知事等前項の規定により土地の…》 買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、被災市街地復興推進地域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることと に規定する都道府県知事等の当該 土地等 をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類

23号 第65条の4第1項第21号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合国土交通大臣の当該 土地等 に係る第17項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業の施行者の同号に規定する換地が定められなかつたことに伴い 土地区画整理法 第94条 《清算金 換地又は換地について権利処分の…》 制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存 の規定による清算金の支払をした旨を証する書類

24号 第65条の4第1項第21号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の2の場合同号の 被災市街地復興土地区画整理事業 を施行する者の当該 土地等 に係る換地処分により当該土地等のうち同号の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつた旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。

25号 第65条の4第1項第22号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合同号に規定する マンション建替事業 の施行者( マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定する施行者をいう。)の法第65条の4第1項第22号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該 土地等 を同号の請求により買い取つた旨、 施行令 第39条の5第26項 《26 法第65条の4第1項第22号に規定…》 するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第 に規定する場合に該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類

26号 第65条の4第1項第22号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の2の場合同号に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議特定要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該 土地等 に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類

27号 第65条の4第1項第23号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

第65条の4第1項第23号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する管理地区として 指定 された区域内の土地が買い取られる場合その買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類

第65条の4第1項第23号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する生息地である土地が買い取られる場合環境大臣の当該土地が 施行令 第39条の5第27項 《27 法第65条の4第1項第23号に規定…》 する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。とする。 1 文 各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により 指定 したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つた旨を証する書類

28号 第65条の4第1項第24号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合地方公共団体の長の当該土地を買い取つた旨及び当該土地が同号に規定する特別地域として 指定 された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が 自然公園法 第2章第4節又は 自然環境保全法 第4章第2節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し

29号 第65条の4第1項第25号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の場合市町村長の当該 土地等 が同号の農用地区域として定められている区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化 促進法 第22条第2項 《2 前条第1項の認定を受けた農林漁業者は…》 、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該 土地等の買取りをする者 の当該土地等を当該協議に基づき買い取つた旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類

2項 施行令 第39条の5第5項 《5 法第65条の4第1項第3号に規定する…》 政令で定める一団の宅地の造成に関する事業は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土 の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が 第65条の4第1項第3号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。

3項 施行令 第39条の5第7項 《7 法第65条の4第1項第3号ロに規定す…》 る政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される1の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。 に規定する財務省令で定める要件は、 第65条の4第1項第3号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 ハに規定する方法により分譲される1の住宅の建設の用に供される土地( 建物の区分所有等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「区分所有権」とは、前条…》 に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。 の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。

4項 施行令 第39条の5第9項第3号 《9 法第65条の4第1項第6号に規定する…》 政令で定める沿道整備推進機構は、公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第14項まで及び第28項において同じ。又は公益財団法 に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第14条第1項第2号 《法第12条第1項の遮音上有効な機能を有す…》 る建築物として国土交通省令で定めるものは、沿道地区整備計画間口率の最低限度、建築物の高さの最低限度及び建築物の構造に関する遮音上必要な制限が定められているものに限る。以下この項において同じ。の区域内に同条第2項の規定により適用される場合を含む。及び第3号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。

5項 施行令 第39条の5第10項第3号 《10 法第65条の4第1項第7号に規定す…》 る政令で定める防災街区整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する 都市計画 法第4条第1項に規定する都市計画( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第31条第3項第3号 《3 特定防災街区整備地区に関する都市計画…》 には、都市計画法第8条第3項第1号及び第3号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 建築物の敷地面積の最低限度 2 特定防災機能の確保又は土地の合理的かつ健全な利用を図るため必要な に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第39条の5第10項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第134条第1号 《法第301条第2号の国土交通省令で定める…》 建築物その他の施設 第134条 法第301条第2号の国土交通省令で定める建築物その他の施設は、次に掲げるものとする。 1 特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域内において建築される建及びハに掲げる要件に該当するものとする。

6項 施行令 第39条の5第17項第1号 《17 法第65条の4第1項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第65条の4第1項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「 公共用施設 」という。)とする。

7項 施行令 第39条の5第17項第1号 《17 法第65条の4第1項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第65条の4第1項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 イ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 第5条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定商店…》 街活性化事業者」という。は、当該認定に係る商店街活性化事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興 組合 等(同法第2条第2項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第2条第1項第3号から第7号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される 公共用施設 の用に供される土地の区域とする。

8項 施行令 第39条の5第17項第1号 《17 法第65条の4第1項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第65条の4第1項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 イ(5)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 当該事業に参加する者の数が十以上であること。

2号 当該事業により新たに設置される 公共用施設 及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が2分の一以下であること。

3号 当該事業が、 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第15条第1項第3号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規 、第4号若しくは第11号に掲げる業務(同項第3号又は第4号に掲げる業務にあつては、同項第3号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第11号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、 株式会社日本政策金融公庫法 第11条第1項第1号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による同法別表第1第1号若しくは第14号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。

9項 施行令 第39条の5第17項第1号 《17 法第65条の4第1項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第65条の4第1項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 ロ(2)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。

10項 施行令 第39条の5第17項第1号 《17 法第65条の4第1項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第65条の4第1項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 ロ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。

11項 施行令 第39条の5第17項第1号 《17 法第65条の4第1項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第65条の4第1項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第8項第3号に掲げる要件とする。

12項 施行令 第39条の5第17項第2号 《17 法第65条の4第1項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第65条の4第1項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。

1号 中心市街地活性化法 第49条第2項 《2 主務大臣は、認定特定民間中心市街地活…》 性化事業者が作成した認定特定民間中心市街地活性化事業計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に従って特定民間中心市街地活性化事業が実施されていないと認めるときは、その に規定する 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 以下この項及び第14項において「 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 」という。)に基づく中心市街地活性化法第7条第7項第1号に定める事業当該事業を行う中心市街地活性化法第49条第1項に規定する 認定特定民間中心市街地活性化事業者 第3号において「 認定特定民間中心市街地活性化事業者 」という。)である商店街振興 組合 等( 施行令 第39条の5第18項第2号 《18 法第65条の4第1項第13号に規定…》 する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。 1 前項第1号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人 イ 前項第1号イに掲げる商店街活性化 イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第3号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第39条の5第18項第2号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第3号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される 公共用施設 の用に供される土地の区域

2号 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 に基づく 中心市街地活性化法 第7条第7項第2号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 から第4号までに定める事業これらの事業が施行される土地の区域

3号 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 に基づく 中心市街地活性化法 第7条第7項第7号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 に定める事業当該事業を行う 認定特定民間中心市街地活性化事業者 である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興 組合 等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第14項第3号において「 特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設 」という。並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び 公共用施設 の用に供される土地の区域

13項 施行令 第39条の5第17項第2号 《17 法第65条の4第1項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第65条の4第1項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに 公共用施設 を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。

14項 施行令 第39条の5第17項第2号 《17 法第65条の4第1項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第65条の4第1項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 に基づく 中心市街地活性化法 第7条第7項第1号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 又は第2号に定める事業にあつては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。

2号 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 に基づく 中心市街地活性化法 第7条第7項第2号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 から第4号まで又は第7号に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される 公共用施設 及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が2分の一以下であること。

3号 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 に基づく 中心市街地活性化法 第7条第7項第7号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 に定める事業にあつては、 特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設 又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。

15項 第65条の4第1項第13号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。

1号 第65条の4第1項第13号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 イに掲げる事業当該事業が 施行令 第39条の5第17項第1号 《17 法第65条の4第1項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第65条の4第1項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業

2号 第65条の4第1項第13号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 ロに掲げる事業当該事業が 施行令 第39条の5第17項第2号 《17 法第65条の4第1項第13号に規定…》 する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第65条の4第1項第13号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ 商店街の活性 に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業

16項 第65条の4第1項第15号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う 施行令 第39条の5第22項 《22 法第65条の4第1項第15号に規定…》 する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定施設同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。の整備の事業 に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。

17項 第65条の4第1項第21号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた 土地等 は、その土地等の上に存する同号に規定する 建物等 以下この項において「 建物等 」という。)が 施行令 第39条の5第24項 《24 法第65条の4第1項第21号に規定…》 する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。 1 建築基準法第3条第2項に規定する建築物 2 風俗営業等取締法の一部を改正する法律1984年法律第76号。以下この号において「改正法」と 各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第65条の4第1項第21号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。

1号 当該 土地等 に係る換地処分が行われたとしたならば、 建築基準法 その他の法令の規定により、当該 建物等 を引き続き従前の用途と同1の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同1の用途に供することができなくなると認められること。

2号 当該 土地等 に係る換地処分が行われ、当該 建物等 を引き続き従前の用途と同1の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の業務の継続が著しく困難となると認められること。

18項 施行令 第39条の5第24項第5号 《24 法第65条の4第1項第21号に規定…》 する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。 1 建築基準法第3条第2項に規定する建築物 2 風俗営業等取締法の一部を改正する法律1984年法律第76号。以下この号において「改正法」と に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。

1号 道路運送車両法施行規則 の一部を改正する省令(1967年運輸省令第27号。以下この号において「 1967年改正規則 」という。)附則第2項又は 道路運送車両法施行規則 等の一部を改正する省令(1978年運輸省令第7号。以下この号において「 1978年改正規則 」という。)附則第2項の規定の適用に係る 道路運送車両法 第77条 《自動車特定整備事業の種類 自動車特定整…》 備事業自動車検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。の特定整備を行う事業をいう。以下同じ。の種類は、次に掲げるものとする。 1 普通自動車特定整備事業普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車 に規定する自動車特定整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が 1967年改正規則 又は 1978年改正規則 の施行の際1967年改正規則による改正後の 道路運送車両法施行規則 第57条第1号 《認証基準 第57条 法第80条第1項第1…》 号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。 1 事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる10分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第4に掲げる規模の車両置場 及び別表第2号又は1978年改正規則による改正後の 道路運送車両法施行規則 別表第4の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物

2号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 附則第2項の規定の適用に係る 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項第1号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 又は第2号に掲げる営業に係る営業所の同法第4条第2項第1号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第7条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物

19項 第22条の3第5項 《5 公共事業施行者は、その買取り等の申出…》 に係る資産の買取り等をした場合には、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての所得税法第225条第1項第9号の規定 の規定は、 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 各号の買取りをする者について準用する。

22条の6 (農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)

1項 施行令 第39条の6第2項 《2 法第65条の5第1項第1号に規定する…》 政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団 に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地を保全し、又は耕作( 農地法 第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。

2項 第65条の5第2項 《2 前項の規定は、確定申告書等に同項の規…》 定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第65条の5第1項第1号 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に規定する勧告に係る協議により 土地等 の譲渡をした場合市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る 通知書 の写し

2号 第65条の5第1項第1号 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に規定する調停により 土地等 の譲渡をした場合都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る 農業振興地域の整備に関する法律 第15条第4項 《4 都道府県知事は、前項の規定により調停…》 案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。 の調停案の写し

3号 第65条の5第1項第1号 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に規定するあつせんにより 土地等 の譲渡をした場合農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類

4号 施行令 第39条の6第2項 《2 法第65条の5第1項第1号に規定する…》 政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団 の場合同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「 農用地区域内 農地等 」という。)、同項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同項に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「 農地等 」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同項に規定する事業のため買い入れた旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類

農地等 農用地区域内農地等 又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。)農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき 農地法 第3条第1項第13号 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ の届出を受理した旨を証する書類又は福島県知事の当該農地等に係る権利の移転につき 福島復興再生特別措置法 第17条の26 《農用地利用集積等促進計画の公告 福島県…》 知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 の規定により 公告 をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

農地等 施行令 第39条の6第2項 《2 法第65条の5第1項第1号に規定する…》 政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団 に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。)市町村長の当該農地等が同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同項の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同項の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は前項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類

5号 第65条の5第1項第2号 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 の場合市町村長の同号に規定する 土地等 が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する 公告 をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が同号に規定する農用地利用集積等促進計画によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。

22条の7 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)

1項 施行令 第39条の7第5項 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 施行令 第39条の7第5項第1号 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に に掲げる手続同号に規定する許可に係る 都市計画 法第30条第1項に規定する申請書の写し又は同法第32条第1項若しくは第2項に規定する協議に関する書類の写し

2号 施行令 第39条の7第5項第2号 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に に掲げる手続同号に規定する確認に係る 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する申請書の写し

3号 施行令 第39条の7第5項第3号 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に に掲げる発掘調査 文化財保護法 第93条第2項 《2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認…》 めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第1項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。 の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し

4号 施行令 第39条の7第5項第4号 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に に掲げる手続国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し

2項 第65条の7第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に同項の…》 規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する法第65条の8第16項において準用する場合を含む。次項において同じ。及び 施行令 第39条の7第42項 《42 法人が、法第65条の7第9項法第6…》 5条の8第8項において準用する場合を含む。又は法第65条の8第2項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する適格分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に以下この条において「」という。)の第1号の上欄に掲げる資産次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

当該譲渡をした資産(以下この条において「 譲渡資産 」という。)の所在地がの第1号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第2条第1項 《空港法1956年法律第80号第4条第1項…》 各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港であつて、おおむね10年後においてその周辺の広範囲な地域にわたり航空機の著しい騒音が及ぶこととなり、かつ、その地域において宅地化が進むと予想さ の規定により特定空港として 指定 された空港の設置者の当該 譲渡資産 を同法第8条第1項若しくは第9条第2項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第1項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類

当該 譲渡資産 の所在地がの第1号の上欄のロに掲げる第2種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第2条 《定義 この法律において「特定飛行場」と…》 は、国土交通大臣が設置する公共用飛行場であつて、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸の頻繁な実施により生ずる騒音等による障害が著しいと認めて政令で指定するもの並びに成田国際空港及び大阪国際空港をいう に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第9条第2項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第1項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第2種区域に該当することとなつた日を証する書類

当該 譲渡資産 の所在地がの第1号の上欄のハに掲げる第2種区域内である場合当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第5条第2項 《2 国は、政令で定めるところにより、第2…》 種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。 の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第1項の規定により支払つたものである旨を証する書類

2号 の第1号の下欄に掲げる資産当該取得(建設及び製作を含む。次項から第8項までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「 買換資産 」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該 買換資産 の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が同号の上欄のイからハまでに掲げる区域以外の地域内である旨を証する書類

3号 の第2号の上欄に掲げる資産次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

当該 譲渡資産 の所在地が三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号イにおいて「 三鷹市等の区域 」という。)内の既成市街地等(の第2号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)をいう。以下この号及び次号イにおいて同じ。)内である場合当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類

当該 譲渡資産 の所在地が 都市計画 法第4条第2項に規定する都市計画区域(以下この号において「 都市計画区域 」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。)当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が 施行令 第39条の7第3項 《3 法第65条の7第1項の表の第2号の上…》 欄に規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の10年前の年の翌年1月1日以後に公有水面埋立法の規定による竣しゆん功認可のあつた埋立地の に規定する 人口集中地区 及び次号ロにおいて「 人口集中地区 」という。)の区域内である旨を証する書類

当該 譲渡資産 の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が 都市計画 区域となつている市の区域内である場合総務大臣の当該譲渡資産の所在地が 人口集中地区 の区域内である旨を証する書類

4号 の第2号の下欄に掲げる資産当該 買換資産 の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業( 都市再開発法 による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定 都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業( 都市再開発法 による第1種市街地再開発事業に限る。)の施行者が 都市再開発法 第7条の15第2項 《2 第2条の2第1項の規定による施行者以…》 下「個人施行者」という。は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。 に規定する個人施行者、同法第8条第1項に規定する 組合 又は同法第50条の2第3項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

当該 買換資産 の所在地が 三鷹市等の区域 内の既成市街地等内である場合当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類

当該 買換資産 の所在地が 人口集中地区 の区域内である場合総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類

5号 の第3号の下欄に掲げる資産(駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「 土地等 」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。)同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする 施行令 第39条の7第5項 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に に規定する財務省令で定める書類

3項 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 若しくは第9項又は 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 、第2項、第7項若しくは第8項の規定の適用を受ける資産がの第3号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「 熊谷市等の区域 」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び当該 譲渡資産 の所在地が集中地域(法第65条の7第14項第1号に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)以外の地域内であり、かつ、当該 買換資産 又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域内である場合における当該掲げる資産を除く。)に該当する場合には、法第65条の7第5項及び 施行令 第39条の7第42項 《42 法人が、法第65条の7第9項法第6…》 5条の8第8項において準用する場合を含む。又は法第65条の8第2項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する適格分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提 に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第3号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される 土地等 で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び同項第5号に定める書類)とする。

1号 当該 譲渡資産 及び 買換資産 又は取得をする見込みである資産の所在地が 熊谷市等の区域 内である場合次に掲げるいずれかの書類

当該 譲渡資産 の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域内である旨を証する書類

当該 買換資産 の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類

2号 当該 譲渡資産 の所在地が 熊谷市等の区域 内である場合(当該 買換資産 又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域を除く。)内である場合に限る。)前号イに掲げる書類

3号 当該 買換資産 の所在地が 熊谷市等の区域 内である場合(第1号に掲げる場合、当該 譲渡資産 の所在地が集中地域(熊谷市等の区域及び 第65条の7第14項第3号 《14 第1項又は第9項の規定第1項の表の…》 第3号に係る部分に限る。を適用する場合において、法人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該法人が取得をした同表の第3号の下欄に掲げる資産が第2号若しくは に掲げる地域を除く。)内である場合及び当該譲渡資産の所在地が同項第3号に掲げる地域内であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合を除く。)第1号ロに掲げる書類

当該 買換資産 の所在地が集中地域内であること。

当該 譲渡資産 又は 買換資産 のいずれかが 第65条の7第14項 《14 第1項又は第9項の規定第1項の表の…》 第3号に係る部分に限る。を適用する場合において、法人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該法人が取得をした同表の第3号の下欄に掲げる資産が第2号若しくは に規定する本店資産に該当しないこと。

4項 第65条の7第11項 《11 第9項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。法第65条の8第16項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第65条の7第9項 《9 法人が、対象期間内に第1項に規定する…》 譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第11項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該事業 又は 第65条の8第8項 《8 前条第9項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配同項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事 の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 第65条の7第9項 《9 法人が、対象期間内に第1項に規定する…》 譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第11項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該事業 又は 第65条の8第8項 《8 前条第9項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配同項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事 に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は 現物分配 法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3号 第65条の7第9項 《9 法人が、対象期間内に第1項に規定する…》 譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第11項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該事業 又は 第65条の8第8項 《8 前条第9項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配同項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事 に規定する適格分割等の年月日

4号 譲渡資産 の種類、構造又は用途、規模( 土地等 にあつては、その面積)、所在地及び 譲渡年 月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日

5号 買換資産 の種類、構造又は用途、規模( 土地等 にあつては、その面積)、所在地及び取得年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び取得年月日

6号 第65条の7第9項 《9 法人が、対象期間内に第1項に規定する…》 譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第11項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該事業法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第65条の7第9項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

7号 その他参考となるべき事項

5項 第65条の8第3項 《3 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第65条の8第2項 《2 法人が、対象期間内に前項に規定する譲…》 渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資その日以後に行われるものに限る。第8項を除き、以下この条において「適格分割等」という。を行う場合において、次に掲げる要件を満たす の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 第65条の8第2項 《2 法人が、対象期間内に前項に規定する譲…》 渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資その日以後に行われるものに限る。第8項を除き、以下この条において「適格分割等」という。を行う場合において、次に掲げる要件を満たす に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第5号及び第7号において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3号 第65条の8第2項 《2 法人が、対象期間内に前項に規定する譲…》 渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資その日以後に行われるものに限る。第8項を除き、以下この条において「適格分割等」という。を行う場合において、次に掲げる要件を満たす に規定する適格分割等の年月日

4号 譲渡資産 の種類、構造又は用途、規模( 土地等 にあつては、その面積)、所在地及び 譲渡年 月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日

5号 分割承継法人等 において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模( 土地等 にあつては、その面積)、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日

6号 第65条の8第2項 《2 法人が、対象期間内に前項に規定する譲…》 渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資その日以後に行われるものに限る。第8項を除き、以下この条において「適格分割等」という。を行う場合において、次に掲げる要件を満たす の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細

7号 第5号の取得をする見込みである資産の 分割承継法人等 におけるその適用に係るの各号の区分

8号 その他参考となるべき事項

6項 第65条の8第5項 《5 前項の規定は、第1項の特別勘定を設け…》 ている法人で適格分割等を行つたもの当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。にあつては に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第65条の8第4項 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割 の規定の適用を受けようとする同条第5項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 分割承継法人等 法第65条の8第4項第2号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第4号及び第6号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3号 第65条の8第4項第2号 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割 に規定する適格分割等の年月日

4号 第65条の8第4項 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割 の規定により 分割承継法人等 に引き継ぐ同項第2号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額

5号 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る 譲渡資産 の種類、構造又は用途、規模( 土地等 にあつては、その面積)、所在地及び 譲渡年 月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日

6号 分割承継法人等 において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模( 土地等 にあつては、その面積)、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日

7号 前号の取得をする見込みである資産のその適用に係るの各号の区分

8号 その他参考となるべき事項

7項 第65条の8第16項 《16 前条第5項及び第6項の規定は第1項…》 又は第7項の規定を適用する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第7項又は第8項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第11項の規定は第8項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。 の規定により読み替えられた法第65条の7第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 取得をする見込みである資産の種類、構造、規模( 土地等 にあつては、その面積)、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日

2号 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る 譲渡資産 の種類、構造又は用途、規模( 土地等 にあつては、その面積)、所在地及び 譲渡年 月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日

3号 取得をする見込みである資産のその適用に係るの各号の区分

4号 その他参考となるべき事項

8項 第65条の8第19項 《19 法人が、特定非常災害の被害者の権利…》 利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の第7項に規定する取得指 の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する取得 指定 期間の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 その申請の日における 第65条の8第4項第1号 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割 に規定する特別勘定の金額

3号 取得をする見込みである 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡にの各号の下欄に掲げる資産(第5号において「 買換 対象資産 」という。)の種類、構造、規模( 土地等 にあつては、その面積及び価額

4号 第65条の8第19項 《19 法人が、特定非常災害の被害者の権利…》 利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の第7項に規定する取得指 の特定非常災害として 指定 された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細

5号 買換対象資産 の取得予定年月日及び 施行令 第39条の7第39項 《39 法第65条の8第19項に規定する政…》 令で定める日は、同条第7項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同条第19項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日とする。 の認定を受けようとする日

6号 その他参考となるべき事項

9項 前項に規定する法人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、 施行令 第39条の7第39項 《39 法第65条の8第19項に規定する政…》 令で定める日は、同条第7項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同条第19項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日とする。 に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。

10項 施行令 第39条の7第40項 《40 法第65条の7第1項に規定する譲渡…》 の日を含む事業年度以下この項において「譲渡事業年度」という。以後の各事業年度以下この項において「適用事業年度」という。において同条第1項若しくは第9項又は法第65条の8第7項若しくは第8項の規定を適用 に規定する財務省令で定める面積及び同条第41項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた 土地等 に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。

1号 第65条の8第4項第1号 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割 の適格合併により同号に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合当該特別勘定の基礎となつた譲渡に係る 土地等 の面積を基礎として 施行令 第39条の7第8項 《8 法第65条の7第2項に規定する政令で…》 定めるところにより計算した面積は、同条第1項の譲渡をした資産である土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。 の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る 買換資産 のうちに法第65条の7第1項及び第9項並びに第65条の8第7項及び第8項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号において「 取得可能面積 」という。

2号 第65条の8第4項第2号 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割 の適格分割等により同号に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に同条第5項の規定により提出した同項に規定する書類に記載した取得をする見込みである 土地等 に係る面積( 取得可能面積 を限度とする。

3号 第65条の8第4項第2号 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割 の適格分割等により同号に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に同条第5項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあつては、同条第3項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである 土地等 に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として 施行令 第39条の7第8項 《8 法第65条の7第2項に規定する政令で…》 定めるところにより計算した面積は、同条第1項の譲渡をした資産である土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。 の規定により計算した面積を限度とする。

11項 施行令 第39条の7第41項 《41 法第65条の8第4項の規定により引…》 継ぎ以下この項において「当初の引継ぎ」という。を受けた特別勘定の金額を有する同条第4項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度において同条第 に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた 土地等 に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第1号及び第2号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。

22条の8 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

1項 第65条の10第3項 《3 第65条の7第5項及び第6項の規定は…》 第1項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第1項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。 において準用する法第65条の7第5項及び 施行令 第39条の8第6項 《6 法人が、法第65条の10第4項の規定…》 の適用を受けようとする場合には、同項に規定する適格分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第65条の10第1項第1号 《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等以下この条において「交換取得資産」 の場合同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する 土地等 及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し( 農業振興地域の整備に関する法律 第13条の2第3項 《3 市町村は、前2項の規定により交換分合…》 を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。

2号 第65条の10第1項第2号 《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等以下この条において「交換取得資産」 の場合同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する 土地等 及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住 組合 法第11条において準用する 土地改良法 第99条第12項 《12 都道府県知事は、第1項の認可をした…》 ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 の規定による 公告 をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。並びに当該土地等が 施行令 第39条の8第2項 《2 法第65条の10第1項第2号に規定す…》 る政令で定める区域は、1991年1月1日において次に掲げる区域に該当する区域とする。 1 都の区域特別区の存する区域に限る。 2 首都圏整備法第2条第1項に規定する首都圏、近畿圏整備法第2条第1項に規 各号に掲げる区域内にあることを明らかにする書類

2項 第65条の10第6項 《6 第4項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第65条の10第4項 《4 法人が、第1項に規定する交換分合が行…》 われた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適 の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 第65条の10第4項 《4 法人が、第1項に規定する交換分合が行…》 われた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適 に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は 現物分配 法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3号 第65条の10第4項 《4 法人が、第1項に規定する交換分合が行…》 われた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適 に規定する適格分割等の年月日

4号 第65条の10第1項 《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等以下この条において「交換取得資産」 に規定する交換 譲渡資産 の種類、所在地及び規模並びにその 譲渡年 月日

5号 第65条の10第4項 《4 法人が、第1項に規定する交換分合が行…》 われた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適 に規定する交換取得資産の種類、所在地及び規模並びにその取得年月日

6号 第65条の10第4項 《4 法人が、第1項に規定する交換分合が行…》 われた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適 の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

7号 その他参考となるべき事項

22条の9 (特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)

1項 第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた 土地等 は、国有 財産 特別措置法第9条第2項に規定する土地等(以下この項において「 土地等 」という。)のうち、財務局長等( 国有財産法 第9条第2項 《2 財務大臣は、国有財産の総括に関する事…》 務の一部を部局等の長に分掌させることができる。 の規定により財務大臣から国有財産の総括に関する事務の一部を分掌された財務局長若しくは福岡財務支局長又は 内閣府設置法 第45条第1項 《沖縄に係る前条第1項第1号に掲げる事務に…》 関しては、政令の定めるところにより、総合事務局を同号の地方支分部局等と、総合事務局の長その他の職員を同号の地方支分部局等の長その他の職員とみなして、これらの事務の処理に関する法令の規定を適用する。 の規定により財務局の長とみなされた 沖縄 総合事務局の長をいう。第2号及び次項において同じ。)の当該土地等が 国有財産特別措置法 第9条第2項 《2 前項に規定するもののほか、普通財産の…》 うち土地及び土地の定着物以下この項において「土地等」という。は、所管する各省各庁の長が当該土地を円滑に売り払うため必要があると認めるときは、当該土地等の一部について、隣接する土地等の一部若しくは全部又 に規定する円滑に売り払うため必要があると認められるものとして次の各号のいずれかに該当する土地等であることにつき証明がされたものとする。

1号 建築物の敷地の用に供する場合には 建築基準法 第43条 《敷地等と道路との関係 建築物の敷地は、…》 道路次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画 の規定に適合しないこととなる 土地等

2号 財務局長等が著しく不整形と認める 土地等

3号 建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の目的となつている 土地等

2項 第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 の規定の適用を受ける場合における同条第3項において準用する法第65条の7第5項に規定する財務省令で定める書類及び法第66条第4項の規定の適用を受ける場合における 施行令 第39条の10第4項 《4 法人が、法第66条第4項の規定の適用…》 を受けようとする場合には、同項に規定する適格分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、法第66条第1項に規定する交換取得資産に関する登記事項証明書その他当該交換取得資産を取得した旨を証する書類の写し及び同項に規定する交換の契約書の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 に規定する 特定普通財産 以下この項において「 特定普通 財産 」という。)が国の一般会計に属する場合当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等から交付を受けた 国有財産特別措置法 第9条第2項 《2 前項に規定するもののほか、普通財産の…》 うち土地及び土地の定着物以下この項において「土地等」という。は、所管する各省各庁の長が当該土地を円滑に売り払うため必要があると認めるときは、当該土地等の一部について、隣接する土地等の一部若しくは全部又 の規定に基づき交換をした旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの 土地等 に該当する旨を証する書類

2号 特定普通財産 が国有 財産 施行令 第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の 各号に掲げる特別会計に属する場合当該特定普通財産を所管する 国有財産法 第4条第2項 《2 この法律において「国有財産の所管換」…》 とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長以下「各省各庁の長」という。の間において、国有財産の所管を移すことをいう。 に規定する各省各庁の長から交付を受けた次に掲げる書類

当該 特定普通財産 の所在地を管轄する財務局長等の当該各省各庁の長から協議された当該特定普通財産の国有 財産 特別措置法第9条第2項に規定する交換について同意する旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの 土地等 に該当する旨を証する書類の写し

当該各省各庁の長の国有 財産 特別措置法第9条第2項の規定に基づき交換をした旨を証する書類

3項 第66条第6項 《6 第4項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第66条第4項 《4 法人が、第1項に規定する交換をした日…》 を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等 の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 第66条第4項 《4 法人が、第1項に規定する交換をした日…》 を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等 に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は 現物分配 法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3号 第66条第4項 《4 法人が、第1項に規定する交換をした日…》 を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等 に規定する適格分割等の年月日

4号 第66条第4項 《4 法人が、第1項に規定する交換をした日…》 を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等 の交換に係る同条第1項に規定する交換 譲渡資産 の種類、所在地及び規模並びに当該交換の年月日

5号 第66条第4項 《4 法人が、第1項に規定する交換をした日…》 を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等 に規定する交換取得資産の所在地及び規模

6号 第66条第4項 《4 法人が、第1項に規定する交換をした日…》 を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等 の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

7号 その他参考となるべき事項

22条の9の2 (株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例)

1項 施行令 第39条の10の2第4項第1号 《4 株式交付親会社が株式交付により当該株…》 式交付に係る株式交付子会社法第66条の2第1項に規定する株式交付子会社をいう。以下この項において同じ。の株式を取得した場合当該株式交付により当該株式交付子会社の株主に交付した自己の株式の価額が当該株式 ロに規定する財務省令で定める方法は、第1号に掲げる金額に相当する金額を第2号に掲げる数で除し、これに第3号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。

1号 施行令 第39条の10の2第4項第1号 《4 株式交付親会社が株式交付により当該株…》 式交付に係る株式交付子会社法第66条の2第1項に規定する株式交付子会社をいう。以下この項において同じ。の株式を取得した場合当該株式交付により当該株式交付子会社の株主に交付した自己の株式の価額が当該株式 ロに規定する前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額

2号 施行令 第39条の10の2第4項第1号 《4 株式交付親会社が株式交付により当該株…》 式交付に係る株式交付子会社法第66条の2第1項に規定する株式交付子会社をいう。以下この項において同じ。の株式を取得した場合当該株式交付により当該株式交付子会社の株主に交付した自己の株式の価額が当該株式 ロの株式交付子会社の同号ロの取得の日における基準株式数(会社法施行規則(2006年法務省令第12号)第25条第4項に規定する基準株式数をいう。

3号 前号の取得をした同号の株式交付子会社の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第25条第5項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数

22条の10 (国外関連者との取引に係る課税の特例)

1項 施行令 第39条の12第5項 《5 法第66条の4第1項に規定する政令で…》 定める取引は、同項に規定する国外関連者以下この条において「国外関連者」という。の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得租税条約同法第2条第12号の十九ただし書に規定する条約をいう。以下第39条 に規定する財務省令で定める規定は、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第7条第2項 《2 外国法人である外国居住者等が有する事…》 業から生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、法人税を課さない。 1 法人税法第138 から第4項まで、 第11条第1項 《国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該…》 国際運輸業に係る所得で所得税法第161条第1項又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの次項から第5項までにおいて「対象国際運輸業所得」という。のうち、当該外国居住者等に係る外国 から第3項まで、 第15条第19項 《19 外国居住者等が、対象配当、対象利子…》 又は対象使用料で所得税法第161条第1項又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの第21項及び第23項において「対象配当等」という。のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその第1号を除く。)から第24項まで及び 第19条第2項 《2 外国法人である外国居住者等が有する資…》 産の譲渡により生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、法人税を課さない。 1 法人税法 から第4項までの規定とする。

2項 施行令 第39条の12第6項 《6 法第66条の4第2項第1号ロに規定す…》 る政令で定める通常の利益率は、同条第1項に規定する国外関連取引以下この条において「国外関連取引」という。に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係同項に規定する特殊の関係をいう。にない者以下 に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する差異(以下この項において「 調整対象差異 」という。)のうちにそれにより生ずる割合の差(同条第6項に規定する割合の差をいう。)を定量的に把握することが困難な差異がある場合における当該差異が、当該差異以外の 調整対象差異 につき同項に規定する必要な調整を加えるものとした場合に計算される割合(次項において「 調整済割合 」という。)に及ぼす影響が軽微であると認められるときとする。

3項 施行令 第39条の12第6項 《6 法第66条の4第2項第1号ロに規定す…》 る政令で定める通常の利益率は、同条第1項に規定する国外関連取引以下この条において「国外関連取引」という。に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係同項に規定する特殊の関係をいう。にない者以下 に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合は、同項の国外関連取引に係る四以上の比較対象取引(同項に規定する比較対象取引をいう。以下この項において同じ。)に係る 調整済割合 同条第6項に規定する財務省令で定める場合に該当するときに計算されるものに限る。以下この項において同じ。)につき最も小さいものから順次その順位を付し、その順位を付した調整済割合の個数の100分の25に相当する順位の割合から当該順位を付した調整済割合の個数の100分の75に相当する順位の割合までの間にある当該四以上の比較対象取引に係る調整済割合の中央値とする。

4項 第2項の規定は、次のの上欄に掲げる場合について準用する。この場合において、同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 第3項の規定は、次のの上欄に掲げる割合について準用する。この場合において、同表の上欄に掲げる割合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6項 第66条の4第6項 《6 法人が、当該事業年度において、当該法…》 人に係る国外関連者との間で国外関連取引を行つた場合には、当該国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類その作成に代えて電磁的記録電子 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 に規定する 国外関連取引 以下この項において「 国外関連取引 」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類

当該 国外関連取引 に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類

当該 国外関連取引 において 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の法人及び当該法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいう。以下この項において同じ。)が果たす機能並びに当該国外関連取引において当該法人及び当該国外関連者が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外関連取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該法人又は当該国外関連者の事業再編(合併、分割、事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該国外関連取引において当該法人若しくは当該国外関連者が果たす機能又は当該国外関連取引において当該法人若しくは当該国外関連者が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類

第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の法人又は当該法人に係る国外関連者が当該 国外関連取引 において使用した同条第7項第2号に規定する無形資産の内容を記載した書類

当該 国外関連取引 に係る契約書又は契約の内容を記載した書類

第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の法人が、当該 国外関連取引 において当該法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額又は当該国外関連者に支払う対価の額の明細、当該支払を受ける対価の額又は当該支払う対価の額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該支払を受ける対価の額又は当該支払う対価の額に係る独立企業間価格(同項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該国外関連取引(当該国外関連取引と密接に関連する他の取引を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(当該法人の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類

第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の法人及び当該法人に係る国外関連者の当該 国外関連取引 に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類

当該 国外関連取引 に係る資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該国外関連取引に係る対価の額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類

第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の法人及び当該法人に係る国外関連者の事業の内容、事業の方針及び組織の系統を記載した書類

当該 国外関連取引 と密接に関連する他の取引の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該国外関連取引と密接に関連する事情を記載した書類

2号 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の法人が 国外関連取引 に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類

当該法人が選定した 第66条の4第2項 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、国…》 外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業 に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該法人が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロからトまでに掲げる書類を除く。

当該法人が採用した当該 国外関連取引 に係る比較対象取引( 第66条の4第2項第1号 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、国…》 外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業 イに規定する特殊の関係にない売手と買手が国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と同様の状況の下で売買した取引、 施行令 第39条の12第6項 《6 法第66条の4第2項第1号ロに規定す…》 る政令で定める通常の利益率は、同条第1項に規定する国外関連取引以下この条において「国外関連取引」という。に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係同項に規定する特殊の関係をいう。にない者以下 に規定する比較対象取引、同条第7項に規定する比較対象取引、同条第8項第1号イに規定する比較対象取引、同号ハ(1)に規定する比較対象取引、同項第2号に規定する比較対象取引、同項第3号に規定する比較対象取引、同項第4号に規定する比較対象取引及び同項第5号に規定する比較対象取引をいう。以下この号において同じ。)(法第66条の4第2項第1号ニに掲げる準ずる方法に係る比較対象取引に相当する取引、施行令第39条の12第8項第7号に掲げる方法に係る比較対象取引に相当する取引及び法第66条の4第2項第2号に定める方法に係る比較対象取引に相当する取引を含む。以下この号において「比較対象取引等」という。)の選定に係る事項及び当該比較対象取引等の明細(当該比較対象取引等の財務情報を含む。)を記載した書類

当該法人が 施行令 第39条の12第8項第1号 《8 法第66条の4第2項第1号ニに規定す…》 る政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 国外関連取引に係る棚卸資産の法第66条の4第1項の法人及び当該法人に係る国外関連者による購入、製造その他の行為による取得及び販売以下この号において「販 に掲げる方法、同項第7号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)、同項第1号に掲げる方法と同等の方法又は同項第7号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該法人及び当該法人に係る国外関連者に帰属するものとして計算した金額を算出するための書類(及びトに掲げる書類を除く。

当該法人が 施行令 第39条の12第8項第6号 《8 法第66条の4第2項第1号ニに規定す…》 る政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 国外関連取引に係る棚卸資産の法第66条の4第1項の法人及び当該法人に係る国外関連者による購入、製造その他の行為による取得及び販売以下この号において「販 に掲げる方法、同項第7号に掲げる方法(同項第6号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)、同項第6号に掲げる方法と同等の方法又は同項第7号に掲げる方法(同項第6号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該 国外関連取引 を行つた時の現在価値として割り引いた金額の合計額を算出するための書類

当該法人が独立企業間価格を算定するに当たり用いた予測の内容、当該予測の方法その他当該予測に関する事項を記載した書類(及びニに掲げる書類を除く。

当該法人が複数の 国外関連取引 を1の取引として独立企業間価格の算定を行つた場合のその理由及び各取引の内容を記載した書類

比較対象取引等について差異調整( 第66条の4第2項第1号 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、国…》 外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業 イに規定する調整、 施行令 第39条の12第6項 《6 法第66条の4第2項第1号ロに規定す…》 る政令で定める通常の利益率は、同条第1項に規定する国外関連取引以下この条において「国外関連取引」という。に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係同項に規定する特殊の関係をいう。にない者以下 に規定する必要な調整、同条第7項に規定する必要な調整、同条第8項第1号イに規定する必要な調整、同号ハ(1)に規定する必要な調整、同項第2号に規定する必要な調整、同項第3号に規定する必要な調整、同項第4号に規定する必要な調整及び同項第5号に規定する必要な調整をいい、第3項(前項において準用する場合を含む。)に規定する中央値による調整を含む。以下この号において同じ。)(法第66条の4第2項第1号ニに掲げる準ずる方法に係る差異調整に相当する調整、施行令第39条の12第8項第7号に掲げる方法に係る差異調整に相当する調整及び法第66条の4第2項第2号に定める方法に係る差異調整に相当する調整を含む。以下この号において「差異調整等」という。)を行つた場合のその理由及び当該差異調整等の方法を記載した書類

7項 第66条の4第6項 《6 法人が、当該事業年度において、当該法…》 人に係る国外関連者との間で国外関連取引を行つた場合には、当該国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類その作成に代えて電磁的記録電子 の法人は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から7年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該書類にあつては、10年間)、当該書類を納税地又は当該法人の国内の 事務所 、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「 納税地等 」という。)に保存しなければならない。この場合において、当該書類のうち 納税地等 に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。

8項 前項に規定する起算日とは、 第66条の4第6項 《6 法人が、当該事業年度において、当該法…》 人に係る国外関連者との間で国外関連取引を行つた場合には、当該国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類その作成に代えて電磁的記録電子 の規定により第6項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる事業年度の法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項若しくは第2項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。

9項 施行令 第39条の12第13項第2号 《13 法第66条の4第7項第2号に規定す…》 る政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産次に掲げる資産以外の資産に限る。で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。又はこれらに に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

1号 現金

2号 預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権

3号 法人税法第2条第21号に規定する 有価証券

4号 法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利

5号 前各号に掲げる資産に類するもの

10項 第66条の4第9項第1号 《9 前項本文の規定は、法人が同項の特定無…》 形資産国外関連取引第25項の規定により各事業年度において法人が当該法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合に当該事業年度の確定申告書法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。同項において同 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(同項の特定無形資産 国外関連取引 を行つた時に同項の法人が予測したものに限る。)とする。

1号 当該特定無形資産 国外関連取引 に係る 施行令 第39条の12第14項 《14 法第66条の4第8項に規定する政令…》 で定める無形資産は、法人が当該法人に係る国外関連者との間で行う無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、無形資産同条第7項第2号に規定する無形資産をいい、固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するた に規定する予測される金額及びその計算の基礎となつた事項(次号に掲げる事項を除く。

2号 当該特定無形資産 国外関連取引 に係る第6項第1号ロに規定するリスクに係る事項

3号 前2号に掲げるもののほか、当該特定無形資産 国外関連取引 の対価の額を算定するための前提となつた事項

11項 第66条の4第12項 《12 国税庁の当該職員又は法人の納税地の…》 所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第6項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若し に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第6項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第12項に規定する同時文書化対象 国外関連取引 に係る独立企業間価格(同条第8項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。

12項 第66条の4第14項 《14 国税庁の当該職員又は法人の納税地の…》 所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、法人に各事業年度における同時文書化免除国外関連取引第7項の規定の適用がある国外関連取引をいう。以下この項及び第18項において同じ。に係る第1項に規定する独立企 に規定する財務省令で定める書類は、第6項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第14項に規定する同時文書化免除 国外関連取引 に係る独立企業間価格(同条第8項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。

13項 第66条の4第25項 《25 法人は、各事業年度において当該法人…》 に係る国外関連者との間で取引を行つた場合には、当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第66条の4第25項 《25 法人は、各事業年度において当該法人…》 に係る国外関連者との間で取引を行つた場合には、当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。 の法人との間で同条第1項に規定する取引を行う者が当該法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいい、同条第5項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む。以下この項において同じ。)に該当する事情

2号 第66条の4第25項 《25 法人は、各事業年度において当該法人…》 に係る国外関連者との間で取引を行つた場合には、当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。 の法人の当該事業年度終了の時における当該法人に係る国外関連者の資本金の額又は出資金の額及び従業員の数並びに当該国外関連者の営む主たる事業の内容

3号 第66条の4第25項 《25 法人は、各事業年度において当該法人…》 に係る国外関連者との間で取引を行つた場合には、当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。 の法人の当該事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する当該法人に係る国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額

4号 第66条の4第25項 《25 法人は、各事業年度において当該法人…》 に係る国外関連者との間で取引を行つた場合には、当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。 の法人が、当該事業年度において当該法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額の取引種類別の総額又は当該国外関連者に支払う対価の額の取引種類別の総額

5号 第66条の4第2項 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、国…》 外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業 に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額に係る独立企業間価格につき同条第25項の法人が選定した算定の方法(1の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法

6号 第4号に規定する対価の額に係る独立企業間価格の算定の方法についての 第66条の4第25項 《25 法人は、各事業年度において当該法人…》 に係る国外関連者との間で取引を行つた場合には、当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。 の法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の権限ある当局による確認の有無

7号 その他参考となるべき事項

22条の10の2 (国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類)

1項 施行令 第39条の12の2第3項 《3 法第66条の4の2第1項の規定による…》 納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等に提出しなけ に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

1号 第66条の4の2第1項 《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》 は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前 の申立てをしたことを証する書類

2号 施行令 第39条の12の2第1項第1号 《法第66条の4の2第1項に規定する法人税…》 の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 法第66条の4の2第1項に規定する申立てに に掲げる金額が、 第66条の4第27項第1号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 に掲げる 更正 決定により納付すべき法人税の額であること及び前号の申立てに係る同条第31項に規定する 条約相手国等 次号において「 条約相手国等 」という。)との間の租税条約(法人税法第2条第12号の十九ただし書に規定する条約をいう。次号において同じ。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類

3号 施行令 第39条の12の2第1項第3号 《法第66条の4の2第1項に規定する法人税…》 の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 法第66条の4の2第1項に規定する申立てに に掲げる金額が、 第66条の4第27項第3号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 に掲げる 更正 決定により納付すべき地方法人税の額であること及び第1号の申立てに係る 条約相手国等 との間の租税条約に規定する協議の対象であることを明らかにする書類

4号 施行令 第39条の12の2第3項第6号 《3 法第66条の4の2第1項の規定による…》 納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等に提出しなけ に規定する場合に該当するときにあつては、担保の提供に関し必要となる書類として 国税通則法施行令 第16条 《担保の提供手続 法第50条第1号、第2…》 又は第7号担保の種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うもの の規定により提出すべき書類

22条の10の3 (外国法人の内部取引に係る課税の特例)

1項 第66条の4の3第4項 《4 当該事業年度において内部取引がある外…》 国法人は、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識す に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第66条の4の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人の2016年4…》 月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部 に規定する 内部取引 以下この項及び第8項第2号において「 内部取引 」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類

当該 内部取引 に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類

当該 内部取引 において 第66条の4の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人の2016年4…》 月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部 の外国法人の恒久的施設及び 本店等 同項に規定する本店等をいう。以下この号及び第8項第2号において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該外国法人の恒久的施設及び本店等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該外国法人の事業再編(合併、分割、事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該内部取引において当該外国法人の恒久的施設若しくは本店等が果たす機能又は当該内部取引において当該外国法人の恒久的施設若しくは本店等が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類

第66条の4の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人の2016年4…》 月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部 の外国法人の恒久的施設又は 本店等 が当該 内部取引 において使用した同条第5項第2号に規定する無形資産の内容を記載した書類

当該 内部取引 に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類

当該 内部取引 に係る対価の額とした額の明細、当該対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該対価の額とした額に係る独立企業間価格( 第66条の4の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人の2016年4…》 月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部 に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該内部取引(当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(同項の外国法人の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類

第66条の4の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人の2016年4…》 月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部 の外国法人の恒久的施設及び 本店等 の当該 内部取引 に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類

当該 内部取引 に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該内部取引に係る対価の額とした額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類

第66条の4の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人の2016年4…》 月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部 の外国法人の事業の方針及び組織の系統並びに当該外国法人の恒久的施設及び 本店等 の業務の内容を記載した書類

当該 内部取引 と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。リにおいて同じ。)の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該内部取引と密接に関連する事情を記載した書類

2号 第66条の4の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人の2016年4…》 月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部 の外国法人が 内部取引 に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類

当該外国法人が選定した 第66条の4の3第2項 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取 に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該外国法人が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロに掲げる書類を除く。

第22条の10第6項第2号 《6 法第66条の4第6項に規定する財務省…》 令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第66条の4第1項に規定する国外関連取引以下この項において「国外関連取引」という。の内容を記載した書類として次に掲げる書類 イ 当該国外関連取引に係る資 ロからトまでに掲げる書類に準ずる書類

2項 第66条の4の3第4項 《4 当該事業年度において内部取引がある外…》 国法人は、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識す の外国法人は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から7年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該書類にあつては、10年間)、当該書類を納税地又は当該外国法人の国内の 事務所 、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「 納税地等 」という。)に保存しなければならない。この場合において、当該書類のうち 納税地等 に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。

3項 前項に規定する起算日とは、 第66条の4の3第4項 《4 当該事業年度において内部取引がある外…》 国法人は、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識す の規定により第1項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる事業年度の法人税法第144条の6第1項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。

4項 施行令 第39条の12の3第3項第2号 《3 法第66条の4の3第5項第2号に規定…》 する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産次に掲げる資産以外の資産に限る。で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。又はこれら に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

1号 現金

2号 預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権

3号 法人税法第2条第21号に規定する 有価証券

4号 法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利

5号 前各号に掲げる資産に類するもの

5項 第66条の4の3第6項 《6 国税庁の当該職員又は外国法人の納税地…》 の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、外国法人に各事業年度における同時文書化対象内部取引前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。に係る第4項に規定する財務省令 に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第1項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第6項に規定する同時文書化対象 内部取引 に係る独立企業間価格(同条第14項において準用する法第66条の4第8項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。

6項 第66条の4の3第7項 《7 国税庁の当該職員又は外国法人の納税地…》 の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、外国法人に各事業年度における同時文書化免除内部取引第5項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。に係る第1項に規定する独立企業間価格第14 に規定する財務省令で定める書類は、第1項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第7項に規定する同時文書化免除 内部取引 に係る独立企業間価格(同条第14項において準用する法第66条の4第8項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。

7項 第22条の10第10項 《10 法第66条の4第9項第1号に規定す…》 る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項同項の特定無形資産国外関連取引を行つた時に同項の法人が予測したものに限る。とする。 1 当該特定無形資産国外関連取引に係る施行令第39条の12第14項に規定する の規定は、 第66条の4の3第14項 《14 第66条の4第4項、第8項から第1…》 5項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄 において準用する法第66条の4第9項第1号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、 第22条の10第10項第1号 《10 法第66条の4第9項第1号に規定す…》 る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項同項の特定無形資産国外関連取引を行つた時に同項の法人が予測したものに限る。とする。 1 当該特定無形資産国外関連取引に係る施行令第39条の12第14項に規定する 中「 施行令 」とあるのは「施行令第39条の12の3第6項において準用する施行令」と、同項第2号中「第6項第1号ロ」とあるのは「 第22条の10の3第1項第1号 《法第66条の4の3第4項に規定する財務省…》 令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第66条の4の3第1項に規定する内部取引以下この項及び第8項第2号において「内部取引」という。の内容を記載した書類として次に掲げる書類 イ 当該内部取引 ロ」と、同項第3号中「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と読み替えるものとする。

8項 第66条の4の3第14項 《14 第66条の4第4項、第8項から第1…》 5項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄 において準用する法第66条の4第25項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第66条の4の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人の2016年4…》 月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部 の外国法人の当該事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額

2号 第66条の4の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人の2016年4…》 月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部 の外国法人の恒久的施設が、当該事業年度において当該外国法人の 本店等 から支払を受けることとされる対価の額とした額の 内部取引 の種類別の総額又は当該外国法人の本店等に支払うこととされる対価の額とした額の内部取引の種類別の総額

3号 第66条の4の3第2項 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取 に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額とした額に係る独立企業間価格につき同条第1項の外国法人が選定した算定の方法(1の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法

4号 第2号に規定する対価の額とした額に係る独立企業間価格の算定の方法についての 第66条の4の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人の2016年4…》 月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部 の外国法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の権限ある当局による確認の有無

5号 その他参考となるべき事項

22条の10の4 (特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)

1項 第66条の4の4第1項 《特定多国籍企業グループの構成会社等である…》 内国法人最終親会社等又は代理親会社等に該当するものに限る。以下この項において同じ。は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定多国籍企業グループ( 第66条の4の4第4項第3号 《4 この条及び次条において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 企業グループ 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して に規定する特定多国籍企業グループをいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の構成会社等(法第66条の4の4第4項第4号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の居住地国(法第66条の4の4第4項第8号に規定する居住地国をいう。以下この項、第9項及び次条第1項第12号において同じ。)(居住地国以外の国又は地域に所在する当該構成会社等に係る恒久的施設又はこれに相当するものを通じて事業が行われる場合には、当該国又は地域を含む。次号において「居住地国等」という。)ごとの収入金額(当該特定多国籍企業グループの構成会社等と当該特定多国籍企業グループの他の構成会社等との間の取引に係る収入金額又は当該特定多国籍企業グループの構成会社等と当該特定多国籍企業グループの構成会社等以外の者との間の取引に係る収入金額の別を含む。)、税引前当期利益の額、納付税額、発生税額、資本金の額又は出資金の額、利益剰余金の額、従業員の数及び有形資産(現金及び現金同等物を除く。)の額

2号 特定多国籍企業グループの構成会社等の居住地国等ごとの当該構成会社等の名称、当該構成会社等の居住地国と本店又は主たる 事務所 の所在する国又は地域が異なる場合における当該構成会社等の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該構成会社等の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域と当該構成会社等の設立された国又は地域が異なる場合には、当該設立された国又は地域)の名称及び当該構成会社等の主たる事業の内容

3号 前2号に掲げる事項について参考となるべき事項

2項 第66条の4の4第1項 《特定多国籍企業グループの構成会社等である…》 内国法人最終親会社等又は代理親会社等に該当するものに限る。以下この項において同じ。は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国 内国法人 が同項に規定する電子情報処理組織を使用して国別報告事項(同項に規定する国別報告事項をいう。次項から第5項までにおいて同じ。)を同条第1項に規定する 所轄税務署長 に提供しようとする場合における届出その他の手続については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第4条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう から第3項まで、第6項及び第7項の規定の例による。

3項 第66条の4の4第1項 《特定多国籍企業グループの構成会社等である…》 内国法人最終親会社等又は代理親会社等に該当するものに限る。以下この項において同じ。は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国 に規定する財務省令で定める方法は、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第5条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等に の定めるところにより国別報告事項を送信する方法とする。

4項 第66条の4の4第1項 《特定多国籍企業グループの構成会社等である…》 内国法人最終親会社等又は代理親会社等に該当するものに限る。以下この項において同じ。は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国 又は第2項の規定による国別報告事項の提供は、英語により行うものとする。

5項 第66条の4の4第3項 《3 前項の規定により同項の特定多国籍企業…》 グループに係る国別報告事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び恒久的施設を有する外国法人が複数ある場合において、同項の各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、特定電子情報処理組織を使 に規定する財務省令で定める事項は、同項の国別報告事項を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば当該国別報告事項の提供を要しないこととされる法人に関する次に掲げる事項とする。

1号 これらの法人のうち 内国法人 については、当該内国法人の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない内国法人にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

2号 これらの法人のうち外国法人については、当該外国法人の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地、恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地。以下この号において同じ。及び法人番号並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名(法人番号を有しない外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名

6項 施行令 第39条の12の4第2項第1号 《2 法第66条の4の4第4項第1号に規定…》 する政令で定める企業集団は、次に掲げる企業集団とする。 1 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表法第66条の4の4第4項第1号に規定する連結財務諸表をいう。以下この項及び第4項において同じ。が作 に規定する財務省令で定める企業集団は、企業集団における支配会社等(同号に規定する支配会社等をいう。以下この項において同じ。)の 財産 及び損益の状況が他の企業集団における支配会社等の株式又は出資を同条第2項第2号に規定する 金融商品取引所 等に上場するとしたならば作成されることとなる連結財務諸表( 第66条の4の4第4項第1号 《4 この条及び次条において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 企業グループ 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して に規定する連結財務諸表をいう。次項及び次条第1項第11号において同じ。)に連結して記載される場合におけるその企業集団とする。

7項 第66条の4の4第4項第3号 《4 この条及び次条において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 企業グループ 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して に規定する財務省令で定める金額は、多国籍企業グループ(同項第2号に規定する多国籍企業グループをいう。以下この項において同じ。)の連結財務諸表における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額(連結財務諸表がない場合には、多国籍企業グループの 財産 及び損益の状況を明らかにした書類に基づいて計算した当該合計額に相当する金額)とする。

8項 施行令 第39条の12の4第4項第2号 《4 法第66条の4の4第4項第4号に規定…》 する政令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。 1 企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等 2 企業グループの連結財務諸表において財務省令で定める理由により連 に規定する財務省令で定める理由は、 第66条の4の4第4項第4号 《4 この条及び次条において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 企業グループ 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して に規定する会社等の資産、売上高(役務収益を含む。)、損益、利益剰余金、キャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても同項第1号に規定する企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいこととする。

9項 第66条の4の4第5項 《5 特定多国籍企業グループの構成会社等で…》 ある内国法人又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る最終親会社等届出事項特定多国籍企業グループの最終親会社等及び代理親会社等に関する情報 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

1号 最終親会社等( 第66条の4の4第4項第5号 《4 この条及び次条において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 企業グループ 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して に規定する最終親会社等をいい、代理親会社等(同項第6号に規定する代理親会社等をいう。以下この号において同じ。)がある場合には代理親会社等を含む。以下この項において同じ。)の居住地国が我が国である場合当該最終親会社等の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

2号 最終親会社等の居住地国が外国である場合当該最終親会社等の名称、本店若しくは主たる 事務所 の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに代表者の氏名

10項 第66条の4の4第6項 《6 前項の規定により同項の特定多国籍企業…》 グループに係る最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び恒久的施設を有する外国法人が複数ある場合において、同項の各最終親会計年度終了の日までに、特定電子情報処理組織を使用する に規定する財務省令で定める事項は、同項の最終親会社等 届出事項 同条第5項に規定する最終親会社等届出事項をいう。以下この項において同じ。)を代表して提供する法人及び同条第6項の規定の適用があるとしたならば当該最終親会社等届出事項の提供を要しないこととされる法人に関する次に掲げる事項とする。

1号 これらの法人のうち 内国法人 については、当該内国法人の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない内国法人にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

2号 これらの法人のうち外国法人については、当該外国法人の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地、恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地。以下この号において同じ。及び法人番号並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名(法人番号を有しない外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名

22条の10の5 (特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項の提供)

1項 第66条の4の5第1項 《特定多国籍企業グループの構成会社等である…》 内国法人又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る事業概況報告事項特定多国籍企業グループの組織構造、事業の概要、財務状況その他の財務省令で に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定多国籍企業グループの構成会社等の名称及び本店又は主たる 事務所 の所在地並びに当該構成会社等の間の関係を系統的に示した図

2号 特定多国籍企業グループの構成会社等の事業等の概況として次に掲げる事項

当該特定多国籍企業グループの構成会社等の売上、収入その他の収益の重要な源泉

当該特定多国籍企業グループの主要な5種類の商品若しくは製品又は役務の販売又は提供に係るサプライ・チェーン(消費者に至るまでの一連の流通プロセスをいう。ハにおいて同じ。)の概要及び当該商品若しくは製品又は役務の販売又は提供に関する地理的な市場の概要

当該特定多国籍企業グループの商品若しくは製品又は役務の販売又は提供に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額のうちに当該合計額を商品若しくは製品又は役務の種類ごとに区分した金額の占める割合が100分の5を超える場合における当該超えることとなる商品若しくは製品又は役務の販売又は提供に係るサプライ・チェーンの概要及び当該商品若しくは製品又は役務の販売又は提供に関する地理的な市場の概要(ロに掲げる事項を除く。

当該特定多国籍企業グループの構成会社等の間で行われる役務の提供(研究開発に係るものを除く。ニにおいて同じ。)に関する重要な取決めの一覧表及び当該取決めの概要(当該役務の提供に係る対価の額の設定の方針の概要、当該役務の提供に係る費用の額の負担の方針の概要及び当該役務の提供が行われる主要な拠点の機能の概要を含む。

当該特定多国籍企業グループの構成会社等が付加価値の創出において果たす主たる機能、負担する重要なリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。)、使用する重要な資産その他当該構成会社等が付加価値の創出において果たす主要な役割の概要

当該特定多国籍企業グループの構成会社等に係る事業上の重要な合併、分割、事業の譲渡その他の行為の概要

3号 特定多国籍企業グループの無形資産( 第66条の4第7項第2号 《7 法人が当該事業年度の前事業年度におい…》 て当該法人に係る1の国外関連者との間で行つた国外関連取引前事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、当該事業年度において当該法人と当該1の国外関連者との間で行つた国外関連取引が次のいずれにも該当 に規定する無形資産をいう。以下第7号までにおいて同じ。)の研究開発、所有及び使用に関する包括的な戦略の概要並びに当該無形資産の研究開発の用に供する主要な施設の所在地及び当該研究開発を管理する場所の所在地

4号 特定多国籍企業グループの構成会社等の間で行われる取引において使用される重要な無形資産の一覧表及び当該無形資産を所有する当該構成会社等の一覧表

5号 特定多国籍企業グループの構成会社等の間の無形資産の研究開発に要する費用の額の負担に関する重要な取決めの一覧表、当該無形資産の主要な研究開発に係る役務の提供に関する重要な取決めの一覧表、当該無形資産の使用の許諾に関する重要な取決めの一覧表その他当該構成会社等の間の無形資産に関する重要な取決めの一覧表

6号 特定多国籍企業グループの構成会社等の間の研究開発及び無形資産に関連する取引に係る対価の額の設定の方針の概要

7号 特定多国籍企業グループの構成会社等の間で行われた重要な無形資産(当該無形資産の持分を含む。以下この号において同じ。)の移転に関係する当該構成会社等の名称及び本店又は主たる 事務所 の所在地並びに当該移転に係る無形資産の内容及び対価の額その他当該構成会社等の間で行われた当該移転の概要

8号 特定多国籍企業グループの構成会社等の資金の調達方法の概要(当該特定多国籍企業グループの構成会社等以外の者からの資金の調達に関する重要な取決めの概要を含む。

9号 特定多国籍企業グループの構成会社等のうち当該特定多国籍企業グループに係る中心的な金融機能を果たすものの名称及び本店又は主たる 事務所 の所在地(当該構成会社等が設立に当たつて準拠した法令を制定した国又は地域の名称及び当該構成会社等の事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在する国又は地域の名称を含む。

10号 特定多国籍企業グループの構成会社等の間で行われる資金の貸借に係る対価の額の設定の方針の概要

11号 特定多国籍企業グループの連結財務諸表(連結財務諸表がない場合には、特定多国籍企業グループの 財産 及び損益の状況を明らかにした書類)に記載された損益及び財産の状況

12号 特定多国籍企業グループの居住地国を異にする構成会社等の間で行われる取引に係る対価の額とすべき額の算定の方法その他当該構成会社等の間の所得の配分に関する事項につき当該特定多国籍企業グループの1の構成会社等の居住地国の権限ある当局のみによる確認がある場合における当該確認の概要

13号 前各号に掲げる事項について参考となるべき事項

2項 第66条の4の5第1項 《特定多国籍企業グループの構成会社等である…》 内国法人又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る事業概況報告事項特定多国籍企業グループの組織構造、事業の概要、財務状況その他の財務省令で の規定による事業概況報告事項(同項に規定する事業概況報告事項をいう。次項において同じ。)の提供は、日本語又は英語により行うものとする。

3項 第66条の4の5第2項 《2 前項の規定により同項の特定多国籍企業…》 グループに係る事業概況報告事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び恒久的施設を有する外国法人が複数ある場合において、同項の各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、特定電子情報処理組織 に規定する財務省令で定める事項は、同項の事業概況報告事項を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば当該事業概況報告事項の提供を要しないこととされる法人に関する次に掲げる事項とする。

1号 これらの法人のうち 内国法人 については、当該内国法人の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない内国法人にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

2号 これらの法人のうち外国法人については、当該外国法人の名称、本店又は主たる 事務所 の所在地、恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地。以下この号において同じ。及び法人番号並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名(法人番号を有しない外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名

22条の10の6 (国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)

1項 施行令 第39条の13第10項 《10 法第66条の5第3項に規定する政令…》 で定める比率は、同項の規定の適用を受けようとする内国法人以下この項において「適用法人」という。の当該事業年度終了の日以前3年内に終了した同条第3項の事業規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度の に規定する財務省令で定める金額は、同項の総負債の額に係る事業年度終了の日における貸借対照表に計上されている次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

1号 債券現先取引等( 第42条の2第1項 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を に規定する債券現先取引及び法第66条の5第5項第8号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。以下この項において同じ。)に係る借入金の金額(当該債券現先取引等に係る借入金の金額が他の借入金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る借入金の金額を含む勘定科目に計上されている金額

2号 債券現先取引等に係る貸付金の金額(当該債券現先取引等に係る貸付金の金額が他の貸付金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る貸付金の金額を含む勘定科目に計上されている金額

2項 施行令 第39条の13第29項 《29 法第66条の5第5項第9号に規定す…》 る政令で定める国内源泉所得は、非居住者にあつては所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得租税条約の規定その他財務省令で定める規定により所得税が軽減され、又は免除される所得を除く。とし、外国 に規定する 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得に係る施行令第39条の13第29項に規定する財務省令で定める規定は、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条第1項 《外国居住者等が有する事業から生ずる所得所…》 得税等の非課税等に関する規定この条の規定を除く。の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法 及び第4項、 第11条第1項 《国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該…》 国際運輸業に係る所得で所得税法第161条第1項又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの次項から第5項までにおいて「対象国際運輸業所得」という。のうち、当該外国居住者等に係る外国 及び第3項、 第15条第1項 《外国居住者等が支払を受ける対象配当、対象…》 利子又は対象使用料で所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの以下第9項までにおいて「対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。のうち、当該外国居住者等に係る外国において 、第2項、第5項、第6項、第19項(第2号を除く。及び第23項、 第19条第1項 《外国居住者等が有する資産の譲渡により生ず…》 る所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。 1 所得税法第161条第1項第 及び第4項並びに 第20条第1項 《外国居住者等非居住者に限る。以下この条に…》 おいて同じ。が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬所得税法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得第2条第6号イに掲げる国内事業所等に帰せられるべきものを除く。に該当するものに限り、国内において行 の規定とする。

3項 施行令 第39条の13第29項 《29 法第66条の5第5項第9号に規定す…》 る政令で定める国内源泉所得は、非居住者にあつては所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得租税条約の規定その他財務省令で定める規定により所得税が軽減され、又は免除される所得を除く。とし、外国 に規定する法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る同項に規定する財務省令で定める規定は、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条第2項 《2 外国法人である外国居住者等が有する事…》 業から生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、法人税を課さない。 1 法人税法第138 から第4項まで、 第11条第1項 《国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該…》 国際運輸業に係る所得で所得税法第161条第1項又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの次項から第5項までにおいて「対象国際運輸業所得」という。のうち、当該外国居住者等に係る外国 から第3項まで、 第15条第19項 《19 外国居住者等が、対象配当、対象利子…》 又は対象使用料で所得税法第161条第1項又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの第21項及び第23項において「対象配当等」という。のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその第1号を除く。)から第24項まで及び 第19条第2項 《2 外国法人である外国居住者等が有する資…》 産の譲渡により生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、法人税を課さない。 1 法人税法 から第4項までの規定とする。

22条の10の7 (対象純支払利子等に係る課税の特例)

1項 施行令 第39条の13の2第1項 《法第66条の5の2第1項に規定する政令で…》 定める金額は、法第52条の3第5項及び第6項、第57条の7第1項、第57条の7の2第1項、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項及び第4項、第59条の3第1項、第60条第1項、第2項及び第6項、 に規定する財務省令で定める期間は、法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項に規定する期間(通算子法人にあつては、同法第72条第5項第1号に規定する期間)とする。

2項 施行令 第39条の13の2第5項 《5 法第66条の5の2第2項第3号に規定…》 する政令で定める支払利子等は、非関連者当該法人から受ける支払利子等が当該非関連者の課税対象所得に含まれるものに限る。が有する債権当該法人から受ける支払利子等に係るものに限る。に係る経済的利益を受ける権 に規定する財務省令で定める契約は、 金融商品取引業等に関する内閣府令 第68条第4号 《届出業務 第68条 法第35条第2項第7…》 号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 2 組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 3 匿名組合契約の に規定する貸出参加契約とする。

3項 施行令 第39条の13の2第7項 《7 法第66条の5の2第2項第3号ロに規…》 定する政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫及び財務省令で定める独立行政法人とする。 に規定する財務省令で定める独立行政法人は、独立行政法人奄美群島振興開発基金及び年金積立金管理運用独立行政法人とする。

22条の11 (内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)

1項 施行令 第39条の14の3第1項第1号 《法第66条の6第2項第2号イ1に規定する…》 政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。とする。 1 1の内国法人等1の内国法人保険業を主たる事業とするもの、保険業法第2条第 に規定する外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものは、保険会社等(保険業を主たる事業とする 内国法人 又は 保険業法 第2条第16項 《16 この法律において「保険持株会社」と…》 は、保険会社を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。であって、第271条の18第1項の認可 に規定する保険持株会社に該当する内国法人をいう。以下第5項までにおいて同じ。)にその発行済株式又は出資(自己が有する自己の 株式等 株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の総数又は総額(以下この条において「 発行済株式等 」という。)の全部を直接又は間接に保有されている内国法人(保険会社等を除く。以下この項及び第5項において「 判定対象内国法人 」という。)で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

1号 当該 判定対象内国法人 が専ら保険外国関係会社等(外国関係会社( 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。次号及び第5項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。

その主たる事業が保険業又はこれに関連する事業であること。

判定対象内国法人 等(当該保険会社等並びに当該判定対象内国法人及び当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人をいう。)によつてその 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を直接又は間接に保有されていること。

当該 判定対象内国法人 によつてその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されていること。

2号 当該保険会社等に係る他の 判定対象内国法人 当該保険外国関係会社等の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものに限る。第5項において同じ。)がある場合には、当該他の判定対象内国法人が専ら当該保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。

2項 前項において 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の保険会社等の 内国法人 に係る直接保有 株式等 保有割合(当該保険会社等の有する当該内国法人の株式等の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該保険会社等の当該内国法人に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。

3項 前項に規定する間接保有 株式等 保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。

1号 内国法人 の法人税法第2条第14号に規定する株主等である他の内国法人(以下この項において「 株主内国法人 」という。)の 発行済株式等 の全部が保険会社等によつて保有されている場合当該 株主内国法人 の有する当該内国法人の 株式等 の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

2号 内国法人 に係る 株主内国法人 前号に掲げる場合に該当する同号の株主内国法人を除く。)と保険会社等との間にこれらの者と 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人(以下この号において「 出資関連内国法人 」という。)が介在している場合( 出資関連内国法人 及び当該株主内国法人がそれぞれその 発行済株式等 の全部を保険会社等又は出資関連内国法人(その発行済株式等の全部が保険会社等又は他の出資関連内国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。)当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

4項 前2項の規定は、第1項第1号ロの 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を直接又は間接に保有されているかどうかの判定について準用する。この場合において、第2項中「同項の保険会社等」とあるのは「 判定対象内国法人 等(同項第1号ロに規定する判定対象内国法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「 内国法人 」とあるのは「外国関係会社」と、「当該保険会社等」とあるのは「当該判定対象内国法人等」と、前項第1号中「内国法人の法人税法」とあるのは「外国関係会社の法人税法」と、「他の内国法人」とあるのは「外国法人」と、「 株主内国法人 」とあるのは「株主外国法人」と、「全部」とあるのは「100分の50を超える数又は金額の株式等」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第2号中「内国法人に係る」とあるのは「外国関係会社に係る」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「の内国法人」とあるのは「の外国法人」と、「 出資関連内国法人 」とあるのは「出資関連外国法人」と、「全部」とあるのは「100分の50を超える数又は金額の株式等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と読み替えるものとする。

5項 施行令 第39条の14の3第1項第1号 《法第66条の6第2項第2号イ1に規定する…》 政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。とする。 1 1の内国法人等1の内国法人保険業を主たる事業とするもの、保険業法第2条第 に規定する外国関係会社の経営管理を行う他の法人として財務省令で定めるものは、保険会社等に係る他の 判定対象内国法人 で、専ら保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つているものとする。

6項 施行令 第39条の14の3第1項第1号 《法第66条の6第2項第2号イ1に規定する…》 政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。とする。 1 1の内国法人等1の内国法人保険業を主たる事業とするもの、保険業法第2条第 に規定する財務省令で定める者は、 保険業法 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 に規定する特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者のうち、同号に規定する特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者とする。

7項 施行令 第39条の14の3第5項 《5 法第66条の6第2項第2号イ3に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人外国関係会社とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しく に規定する財務省令で定める 剰余金の配当等 の額は、法人税法第24条第1項(同項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額とする。

8項 施行令 第39条の14の3第6項第1号 《6 法第66条の6第2項第2号イ3に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社同号イ3に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全て当該事業年度の収 に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。

9項 施行令 第39条の14の3第6項第2号 《6 法第66条の6第2項第2号イ3に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社同号イ3に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全て当該事業年度の収 に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。

1号 未収金(次に掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額

外国子会社( 施行令 第39条の14の3第6項 《6 法第66条の6第2項第2号イ3に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社同号イ3に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全て当該事業年度の収 に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)から受ける 剰余金の配当等 法第66条の6第1項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国(本店又は主たる 事務所 の所在する国又は地域をいう。以下この条及び 第22条の11の3 《特殊関係株主等である内国法人に係る外国関…》 係法人に係る所得の課税の特例 第22条の11第7項の規定は施行令第39条の20の3第5項において準用する施行令第39条の14の3第5項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、第22条の において同じ。)の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。

前項に規定する利子の額

2号 現金、預金及び貯金(以下この条において「 現預金 」という。)の帳簿価額(外国子会社から 剰余金の配当等 の額を受けた日を含む事業年度にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。

10項 施行令 第39条の14の3第8項 《8 法第66条の6第2項第2号イ4に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社同号イ4に規定する特定子会社をいう。第6号及び第7号において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件当該事業年度の収入 に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の 株式等 の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第8項各号に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同項第6号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第6号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。

1号 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社( 第66条の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イ(4)に規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第14項第1号において同じ。)によつて行われていること。

2号 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

3号 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。第20項第3号及び第30項第1号ロ(1)において同じ。又は使用人によつて行われていること。

4号 その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。

5号 施行令 第39条の14の3第8項第5号 《8 法第66条の6第2項第2号イ4に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社同号イ4に規定する特定子会社をいう。第6号及び第7号において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件当該事業年度の収入 に掲げる要件に該当すること。

6号 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

被管理支配会社又は特定子会社から受ける 剰余金の配当等 の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。

被管理支配会社の 株式等 の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者( 第66条の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から1年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額

その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額

7号 当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この条及び 第22条の11の3 《特殊関係株主等である内国法人に係る外国関…》 係法人に係る所得の課税の特例 第22条の11第7項の規定は施行令第39条の20の3第5項において準用する施行令第39条の14の3第5項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、第22条の において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

被管理支配会社の 株式等 及び特定子会社の株式等の帳簿価額

未収金(前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額

現預金 の帳簿価額(前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。

11項 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「 他の被管理支配会社 」という。)には、当該 他の被管理支配会社 と法第66条の6第1項各号に掲げる 内国法人 との間にこれらの者と 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。

12項 施行令 第39条の14の3第8項第6号 《8 法第66条の6第2項第2号イ4に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社同号イ4に規定する特定子会社をいう。第6号及び第7号において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件当該事業年度の収入 ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。

13項 施行令 第39条の14の3第8項第7号 《8 法第66条の6第2項第2号イ4に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社同号イ4に規定する特定子会社をいう。第6号及び第7号において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件当該事業年度の収入 に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。

1号 未収金( 施行令 第39条の14の3第8項第6号 《8 法第66条の6第2項第2号イ4に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社同号イ4に規定する特定子会社をいう。第6号及び第7号において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件当該事業年度の収入及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額

2号 現預金 の帳簿価額( 施行令 第39条の14の3第8項第6号 《8 法第66条の6第2項第2号イ4に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社同号イ4に規定する特定子会社をいう。第6号及び第7号において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件当該事業年度の収入又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。

14項 施行令 第39条の14の3第9項第1号 《9 法第66条の6第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第32項第1号において同じ。で、その に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第17項第1号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第9項第1号イからニまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の 株式等 の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第3号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。

1号 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので、不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

2号 第10項第1号及び第3号から第5号までに掲げる要件の全てに該当すること。

3号 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

被管理支配会社から受ける 剰余金の配当等 の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。

被管理支配会社の 株式等 の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から1年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額

特定不動産の譲渡に係る対価の額

特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額

その行う事業(被管理支配会社の 株式等 の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。)に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額

4号 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

被管理支配会社の 株式等 の帳簿価額

未収金(前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額

特定不動産の帳簿価額

未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ロに掲げる金額を除く。

その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる 現預金 の帳簿価額

15項 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「 他の被管理支配会社 」という。)には、当該 他の被管理支配会社 と法第66条の6第1項各号に掲げる 内国法人 との間にこれらの者と 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。

16項 施行令 第39条の14の3第9項第1号 《9 法第66条の6第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第32項第1号において同じ。で、その ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。

17項 施行令 第39条の14の3第9項第1号 《9 法第66条の6第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第32項第1号において同じ。で、その ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。

1号 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額

2号 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる 現預金 の帳簿価額

18項 施行令 第39条の14の3第9項第2号 《9 法第66条の6第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第32項第1号において同じ。で、その ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。

19項 施行令 第39条の14の3第9項第2号 《9 法第66条の6第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第32項第1号において同じ。で、その ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。

1号 未収金、前払費用その他これらに類する資産( 施行令 第39条の14の3第9項第2号 《9 法第66条の6第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第32項第1号において同じ。で、その に規定する特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額

2号 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる 現預金 の帳簿価額

20項 施行令 第39条の14の3第9項第3号 《9 法第66条の6第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第32項第1号において同じ。で、その に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第22項及び第23項第3号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第9項第3号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号トに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第6号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。

1号 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等( 施行令 第39条の14の3第9項第3号 《9 法第66条の6第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第32項第1号において同じ。で、その イ(1)(ii)に規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。)によつて行われていること。

2号 管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

3号 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。

4号 その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。

5号 第10項第5号に掲げる要件に該当すること。

6号 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

被管理支配会社又は特定子会社から受ける 剰余金の配当等 の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。

被管理支配会社の 株式等 の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から1年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額

被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。)に係る利子の額

特定不動産( 施行令 第39条の14の3第9項第3号 《9 法第66条の6第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第32項第1号において同じ。で、その イ(3)に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第23項第2号において同じ。)の譲渡に係る対価の額

特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額

資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額

7号 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

被管理支配会社の 株式等 及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額

被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額

未収金(前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額

特定不動産の帳簿価額

未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ハに掲げる金額を除く。

資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる 現預金 の帳簿価額

21項 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「 他の被管理支配会社 」という。)には、当該 他の被管理支配会社 と法第66条の6第1項各号に掲げる 内国法人 との間にこれらの者と 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。

22項 施行令 第39条の14の3第9項第3号 《9 法第66条の6第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第32項第1号において同じ。で、その ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。

23項 施行令 第39条の14の3第9項第3号 《9 法第66条の6第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第32項第1号において同じ。で、その チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。

1号 未収金( 施行令 第39条の14の3第9項第3号 《9 法第66条の6第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第32項第1号において同じ。で、その ト(1)から(5)までに掲げる金額及び前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額

2号 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(前号に掲げる金額を除く。

3号 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる 現預金 の帳簿価額

24項 施行令 第39条の14の3第32項第3号 《32 法第66条の6第2項第3号ハ2に規…》 定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業同号イ1に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ2に掲げる外国関係会社にあつては第24項に規定する経営管理とする。以下 に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国において行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。

1号 工場その他の製品の製造に係る施設又は製品の製造に係る設備の確保、整備及び管理

2号 製品の製造に必要な原料又は材料の調達及び管理

3号 製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督

4号 製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督

5号 製品の製造に係る財務管理(損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。

6号 事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定

7号 その他製品の製造における重要な業務

25項 第7項の規定は、 施行令 第39条の15第1項第4号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい に規定する財務省令で定める配当等の額について準用する。

26項 施行令 第39条の15第1項第4号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい ロに規定する財務省令で定めるものは、租税に関する相互行政支援に関する条約及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする。

27項 施行令 第39条の15第1項第5号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい イに規定する財務省令で定める者は、同号イの外国関係会社に係る 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる 内国法人 又は当該内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第30項第1号において同じ。)とする。

28項 施行令 第39条の15第1項第5号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい ニ(4)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第39条の15第1項第5号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい ニ(3)に規定する組織再編成の内容及び実施時期

2号 その他参考となるべき事項

29項 施行令 第39条の15第8項 《8 第1項第1号の計算をする場合において…》 、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第33条第5項を除く。及び第42条から第52条までの規定並びに法第43条、第45条の二、第52条の二、第57条の五、第57条の六、第57条の八、第6 の規定により同項に規定する確定申告書に添付する明細書は、 法人税法施行規則 別表九()、別表十一()、別表十一(1の二)、別表十二()、別表十二(十二)、別表十三()から別表十三()まで、別表十三()、別表十四(及び別表十六()から別表十六()までに定める書式に準じた書式による明細書とする。

30項 施行令 第39条の17第3項第1号 《3 法第66条の6第2項第7号に規定する…》 外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの1の内国法人及び当該1の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人第6項及び第7項において「1 イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人は、次に掲げる外国法人とする。

1号 その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社( 施行令 第39条の17第3項 《3 法第66条の6第2項第7号に規定する…》 外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの1の内国法人及び当該1の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人第6項及び第7項において「1 各号に掲げる部分対象外国関係会社に該当するかどうかを判定しようとする部分対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)が有する議決権の数の割合が100分の四十以上である外国法人で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

その議決権の総数に対する次に掲げる議決権の数の合計数の割合が100分の50を超えていること。

(1) 判定対象外国金融持株会社が有する議決権

(2) 判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該判定対象外国金融持株会社の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者が有する議決権

(3) 判定対象外国金融持株会社の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が有する議決権

外国法人の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該外国法人の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が100分の50を超えていること。

(1) 判定対象外国金融持株会社の役員

(2) 判定対象外国金融持株会社の使用人

(3) 1又は2)に掲げる者であつた者

判定対象外国金融持株会社が外国法人の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

外国法人の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する判定対象外国金融持株会社が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(当該判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が100分の50を超えていること。

その他判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。

2号 その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社が有する議決権の数の割合が100分の四十九以上である外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するもの(前号に掲げるものを除く。

判定対象外国金融持株会社が外国法人の本店所在地国の法令又は慣行により有することができる最高限度の数の議決権を有していること。

判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

31項 前項の規定は、 施行令 第39条の17第9項第2号 《9 第3項に規定する特定中間持株会社とは…》 、外国関係会社法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。のうち次に掲げる要件の全てに該当 ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について準用する。この場合において、前項中「判定対象外国金融持株会社」とあるのは「判定対象特定中間持株会社」と、「 第39条の17第3項 《3 法第66条の6第2項第7号に規定する…》 外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの1の内国法人及び当該1の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人第6項及び第7項において「1 各号に掲げる部分対象外国関係会社」とあるのは「 第39条の17第9項 《9 第3項に規定する特定中間持株会社とは…》 、外国関係会社法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。のうち次に掲げる要件の全てに該当 に規定する特定中間持株会社」と、「部分対象外国関係会社を」とあるのは「外国関係会社( 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を」と読み替えるものとする。

32項 第7項の規定は、 施行令 第39条の17の3第6項 《6 法第66条の6第6項第1号イに規定す…》 る政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のう に規定する財務省令で定める 剰余金の配当等 の額について準用する。

33項 施行令 第39条の17の3第9項 《9 法第66条の6第6項第2号に規定する…》 支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第139条の2第1項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子 に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第61条の5第1項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。

34項 第66条の6第6項第5号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第42項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第39項及び第40項並びに 第22条の11の3 《特殊関係株主等である内国法人に係る外国関…》 係法人に係る所得の課税の特例 第22条の11第7項の規定は施行令第39条の20の3第5項において準用する施行令第39条の14の3第5項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、第22条の において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第61条の5の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第61条の6の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。

35項 第66条の6第6項第5号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 に規定する法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第4項第1号に掲げる取引をいい、同法第61条の8第2項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第61条の5第1項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第37項までにおいて同じ。)とする。

1号 ヘッジ 対象資産 等損失額(法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第37項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第1項第1号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等(次号に掲げるデリバティブ取引等を除く。

そのデリバティブ取引等がヘッジ 対象資産 等損失額を減少させるために行つたものである旨

そのデリバティブ取引等によりヘッジ 対象資産 等損失額を減少させようとする法人税法第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債及び同項第2号に規定する金銭に相当するもの

そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ 対象資産 等損失額を減少させようとする期間

その他参考となるべき事項

2号 その有する売買目的外 有価証券 相当有価証券(法人税法第61条の3第1項第2号に規定する売買目的外有価証券に相当する有価証券(同法第2条第21号に規定する有価証券をいう。第42項第4号ロにおいて同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の価額の変動(同法第61条の9第1項第1号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この号において「 ヘッジ対象有価証券損失額 」という。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等が ヘッジ対象有価証券損失額 を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等

その売買目的外 有価証券 相当有価証券を法人税法 施行令 第121条の6の規定に準じて評価し、又は機能通貨換算額に換算する旨

そのデリバティブ取引等により ヘッジ対象有価証券損失額 を減少させようとする売買目的外 有価証券 相当有価証券

そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及び ヘッジ対象有価証券損失額 を減少させようとする期間

その他参考となるべき事項

36項 部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ 対象資産 等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る 第66条の6第6項 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 各号列記以外の部分に規定する 内国法人 は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第6項第5号に規定する法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。

1号 そのデリバティブ取引等によりヘッジ 対象資産 等損失額を減少させようとする法人税法第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債及び同項第2号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成していること。

2号 前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ 対象資産 等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。

3号 第1号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。

4号 その行うデリバティブ取引等がヘッジ 対象資産 等損失額を減少させる効果について、第1号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。

37項 部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額( 第66条の6第6項 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた 内国法人 の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ 対象資産 等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。

38項 第66条の6第6項第5号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、 商品先物取引法 第2条第13項 《13 この法律において「外国商品市場取引…》 」とは、外国商品市場において行われる取引であつて、商品市場における取引に類似するものをいう。 に規定する外国商品市場取引及び同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。

39項 第66条の6第6項第5号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第61条第1項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第61条の8第2項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第61条の5第1項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。

40項 第35項から第37項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。この場合において、第35項第1号中「ヘッジ 対象資産 等損失額࿸法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第61条第1項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第37項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第1項第1号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債及び同項第2号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第36項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第40項において準用する前項」と、同項第1号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債及び同項第2号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第2号及び第4号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第37項中「前項」とあるのは「第40項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。

41項 第66条の6第6項第6号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第61条の8から第61条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。

42項 第35項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 機能通貨部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。

2号 特定通貨機能通貨以外の通貨をいう。

3号 特定通貨建取引特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。

4号 特定通貨建資産等次に掲げる資産及び負債をいう。

特定通貨建債権(特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。及び特定通貨建債務(特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。

特定通貨建 有価証券 その償還が特定通貨で行われる債券、残余 財産 の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。

特定通貨建の預金

特定通貨

5号 機能通貨換算額特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。

43項 第35項から第37項までの規定は、 第66条の6第6項第7号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 及び 施行令 第39条の17の3第16項 《16 次に掲げる金額に係る利益の額又は損…》 失の額法第66条の6第6項第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又 に規定する財務省令で定める取引について準用する。この場合において、第35項中「同条第4項第1号」とあるのは、「同条第4項第2号及び第3号」と読み替えるものとする。

44項 第34項の規定は、 第66条の6第6項第11号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

45項 第41項及び第42項の規定は、 第66条の6第6項第11号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

46項 施行令 第39条の17の4第6項 《6 法第66条の6第8項第1号に規定する…》 純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額 に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社( 第66条の6第8項 《8 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定 各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第1号から第3号までに掲げる金額の合計額(法第66条の6第2項第7号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第4号において「 外国金融持株会社等 」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。

1号 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該額が零を下回る場合には、零

2号 当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額

3号 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額

4号 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該 外国金融持株会社等 に係る 施行令 第39条の17第3項第1号 《3 法第66条の6第2項第7号に規定する…》 外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの1の内国法人及び当該1の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人第6項及び第7項において「1 イに規定する特定外国金融機関の 株式等 及び他の外国金融持株会社等(その 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)の株式等の帳簿価額

47項 施行令 第39条の17の4第7項 《7 法第66条の6第8項第1号に規定する…》 総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額保険業を行う部分対象外国関係会社にあつては、財務省令で定めるものの額を含 に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の 保険業法 に相当する法令の規定により積み立てないこととした同法第116条第1項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第117条第1項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。

48項 第66条の6第11項 《11 第1項各号に掲げる内国法人は、当該…》 内国法人に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第2条第31号に規定す に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第7号において「 添付対象外国関係会社 」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

1号 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。

2号 各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの

3号 第1号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

4号 本店所在地国の法人所得税( 施行令 第39条の15第1項第2号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第15条の2に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、 法人税法施行令 第155条の34第2項第3号 《2 前項各号に掲げる税には、次に掲げる税…》 を含まないものとする。 1 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当する税 2 自国内最低課税額に係る税 3 我が国以外の国又は地域の租税に関する法 に掲げる税及び同法第82条第31号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し

5号 施行令 第39条の15第6項 《6 第2項及び前項第2号に規定する企業集…》 団等所得課税規定とは、次に掲げる規定をいう。 1 外国法人の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する1の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書国税通則法 に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの

6号 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる 事務所 の所在地並びにその有する 株式等 の数又は金額を記載した書類

7号 各事業年度終了の日における 第66条の6第11項 《11 第1項各号に掲げる内国法人は、当該…》 内国法人に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第2条第31号に規定す 内国法人 に係る 添付対象外国関係会社 に係る 施行令 第39条の14第3項第1号 《3 法第66条の6第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第2号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類

49項 第35項第1号、第36項第1号及び前項に規定する電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

50項 第66条の6第12項 《12 第1項各号に掲げる内国法人は、財務…》 省令で定めるところにより、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。 内国法人 は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第11項第1号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第52項において準用する第48項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から7年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、10年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。

51項 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第74条第1項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。

52項 第48項及び第49項の規定は、 第66条の6第12項 《12 第1項各号に掲げる内国法人は、財務…》 省令で定めるところにより、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第48項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第11項第1号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「 添付対象外国関係会社 」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第7号中「 第66条の6第11項 《11 第1項各号に掲げる内国法人は、当該…》 内国法人に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第2条第31号に規定す 」とあるのは「 第66条の6第12項 《12 第1項各号に掲げる内国法人は、財務…》 省令で定めるところにより、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。 」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。

22条の11の2

1項 第66条の7第3項 《3 前条第1項各号に掲げる内国法人特定目…》 的会社等に限る。以下この項において同じ。が、同条第1項又は第6項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額第1項に規定する政令で定める外国法人税に の規定の適用を受けた 内国法人 は、 施行令 第39条の18第22項 《22 法第66条の7第3項の規定の適用を…》 受けた内国法人は、財務省令で定めるところにより、同項の規定の適用に係る外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。 に規定する書類を、法第9条の6第1項、第9条の6の2第1項、第9条の6の3第1項若しくは第9条の6の4第1項の規定により法第66条の7第3項の規定による外国法人税の額(法第9条の3の2第3項第2号又は 第9条の6第1項 《法第25条の2第3項に規定する一切の取引…》 の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合は、同項に規定する個人が同項の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業につき備え付ける帳簿書類について、所得税法施行規則第57条から第62条まで及び に規定する外国法人税の額をいう。以下この項及び次項第1号において同じ。)とみなされる金額を控除した日又は法第9条の3の2第3項の規定により法第66条の7第3項の規定による外国法人税の額とみなされる金額が控除された日の属する年の翌年から7年間、納税地に保存しなければならない。

2項 施行令 第39条の18第22項 《22 法第66条の7第3項の規定の適用を…》 受けた内国法人は、財務省令で定めるところにより、同項の規定の適用に係る外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第66条の7第3項 《3 前条第1項各号に掲げる内国法人特定目…》 的会社等に限る。以下この項において同じ。が、同条第1項又は第6項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額第1項に規定する政令で定める外国法人税に の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が法人税法第69条第1項に規定する外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額( 施行令 第39条の18第1項 《法第66条の7第1項に規定する政令で定め…》 る外国法人税は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定第39条の15第6項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この条において同じ。がある場合の当該外国法人税とし、法第66条の7第1項に に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び法第66条の7第3項の規定による外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類

2号 前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに個別計算外国法人税額に関する計算の基礎となる書類

22条の11の3 (特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)

1項 第22条の11第7項 《7 施行令第39条の14の3第5項に規定…》 する財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第24条第1項同項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。の規定の例によるものとした の規定は 施行令 第39条の20の3第5項 《5 第39条の14の3第5項の規定は外国…》 関係法人法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。に係る法第66条の9の2第2項第3号イ3に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、第39条の14の3第 において準用する施行令第39条の14の3第5項に規定する財務省令で定める 剰余金の配当等 の額について、 第22条の11第8項 《8 施行令第39条の14の3第6項第1号…》 に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。 の規定は施行令第39条の20の3第5項において準用する施行令第39条の14の3第6項第1号に規定する財務省令で定める収入金額について、 第22条の11第9項 《9 施行令第39条の14の3第6項第2号…》 に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。 1 未収金次に掲げる金額に係るものに限る。の帳簿価額 イ 外国子会社施行令第39条の14の3第6項に規定する外国子会社をいう。以下こ の規定は施行令第39条の20の3第5項において準用する施行令第39条の14の3第6項第2号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、 第22条の11第10項 《10 施行令第39条の14の3第8項に規…》 定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社特定子会社同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第8項各号に掲げる要件その事業 及び第11項の規定は施行令第39条の20の3第5項において準用する施行令第39条の14の3第8項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、 第22条の11第12項 《12 施行令第39条の14の3第8項第6…》 号ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。 の規定は施行令第39条の20の3第5項において準用する施行令第39条の14の3第8項第6号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、 第22条の11第13項 《13 施行令第39条の14の3第8項第7…》 号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。 1 未収金施行令第39条の14の3第8項第6号イ及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。の帳簿価額 2 現 の規定は施行令第39条の20の3第5項において準用する施行令第39条の14の3第8項第7号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、 第22条の11第14項 《14 施行令第39条の14の3第9項第1…》 号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社特定不動産同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第17項第1号において同じ。の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第9項第1号イ 及び第15項の規定は施行令第39条の20の3第5項において準用する施行令第39条の14の3第9項第1号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、 第22条の11第16項 《16 施行令第39条の14の3第9項第1…》 号ハ3に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。 の規定は施行令第39条の20の3第5項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、 第22条の11第17項 《17 施行令第39条の14の3第9項第1…》 号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。 1 未収金、前払費用その他これらに類する資産特定不動産に係るものに限る。の帳簿価額 2 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程 の規定は施行令第39条の20の3第5項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、 第22条の11第18項 《18 施行令第39条の14の3第9項第2…》 号ロ3に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。 の規定は施行令第39条の20の3第5項において準用する施行令第39条の14の3第9項第2号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、 第22条の11第19項 《19 施行令第39条の14の3第9項第2…》 号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。 1 未収金、前払費用その他これらに類する資産施行令第39条の14の3第9項第2号に規定する特定不動産に係るものに限る。の帳簿価額 の規定は施行令第39条の20の3第5項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、 第22条の11第20項 《20 施行令第39条の14の3第9項第3…》 号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト同号イ1iiに規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第22項及び第23項第3号において同じ。の遂行 及び第21項の規定は施行令第39条の20の3第5項において準用する施行令第39条の14の3第9項第3号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、 第22条の11第22項 《22 施行令第39条の14の3第9項第3…》 号ト6に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。 の規定は施行令第39条の20の3第5項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、 第22条の11第23項 《23 施行令第39条の14の3第9項第3…》 号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。 1 未収金施行令第39条の14の3第9項第3号ト1から5までに掲げる金額及び前項に規定する利子の額に係るものに限る。の帳簿価額 の規定は施行令第39条の20の3第5項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、 第22条の11第9項第1号 《9 施行令第39条の14の3第6項第2号…》 に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。 1 未収金次に掲げる金額に係るものに限る。の帳簿価額 イ 外国子会社施行令第39条の14の3第6項に規定する外国子会社をいう。以下こ イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第39条の14の3第6項」とあるのは「 第66条の9の2第2項第3号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める イ(3)」と、「法第66条の6第1項」とあるのは「同条第1項」と、同項第2号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第10項中「被管理支配会社࿸特定子会社࿸同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第66条の9の2第2項第3号イ(4)に規定する特定子法人」と、「同条第8項各号」とあるのは「施行令第39条の20の3第5項において準用する施行令第39条の14の3第8項各号」と、同項第1号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第66条の6第2項第2号イ(4)」とあるのは「第66条の9の2第2項第3号イ(4)」と、同項第2号から第4号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第5号中「施行令」とあるのは「施行令第39条の20の3第5項において準用する施行令」と、同項第6号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第66条の6第2項第2号ハ(1)」とあるのは「第66条の9の2第2項第3号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第7号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第11項中「 他の被管理支配会社 」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第66条の6第1項各号に掲げる」とあるのは「第66条の9の2第1項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第13項各号中「施行令」とあるのは「施行令第39条の20の3第5項において準用する施行令」と、同条第14項中「被管理支配会社࿸」とあるのは「被管理支配法人࿸」と、「࿸同号」とあるのは「࿸施行令第39条の20の3第5項において準用する同号」と、「同条第9項第1号イ」とあるのは「施行令第39条の20の3第5項において準用する施行令第39条の14の3第9項第1号イ」と、同項第1号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第3号及び第4号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第15項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第66条の6第1項各号に掲げる」とあるのは「第66条の9の2第1項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第19項第1号中「施行令」とあるのは「施行令第39条の20の3第5項において準用する施行令」と、同条第20項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第39条の20の3第5項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第9項第3号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第39条の20の3第5項において準用する施行令第39条の14の3第9項第3号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第39条の20の3第5項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第1号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第39条の20の3第5項において準用する施行令」と、同項第2号から第4号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第6号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第39条の20の3第5項において準用する施行令」と、同項第7号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第21項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第66条の6第1項各号に掲げる」とあるのは「第66条の9の2第1項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第23項第1号中「施行令」とあるのは「施行令第39条の20の3第5項において準用する施行令」と読み替えるものとする。

2項 第22条の11第29項 《29 施行令第39条の15第8項の規定に…》 より同項に規定する確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九二、別表十一一、別表十一1の二、別表十二九、別表十二十二、別表十三一から別表十三三まで、別表十三五、別表十四一及び別表十六一から別 の規定は、 施行令 第39条の20の3第19項 《19 第39条の15第8項から第10項ま…》 での規定は、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第1項又は第2項の規定の例により計算する場合について準用する。 において準用する施行令第39条の15第8項に規定する明細書について準用する。

3項 第22条の11第30項 《30 施行令第39条の17第3項第1号イ…》 2に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人は、次に掲げる外国法人とする。 1 その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社施行令第39条の17第3項各号に掲げる部分対象外国関係会社に該当す の規定は 施行令 第39条の20の3第21項 《21 第39条の十七第1項及び第2項を除…》 く。の規定は、法第66条の9の2第2項第8号に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。 において準用する施行令第39条の17第3項第1号イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、 第22条の11第31項 《31 前項の規定は、施行令第39条の17…》 第9項第2号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について準用する。 この場合において、前項中「判定対象外国金融持株会社」とあるのは「判定対象特定中間持株会社」と、「第39条の17第3項各 の規定は施行令第39条の20の3第21項において準用する施行令第39条の17第9項第2号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、それぞれ準用する。

4項 第22条の11第32項 《32 第7項の規定は、施行令第39条の1…》 7の3第6項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。 の規定は、 施行令 第39条の20の4第4項 《4 第39条の17の3第6項の規定は、部…》 分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等法第66条の9の2第6項第1号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。 において準用する施行令第39条の17の3第6項に規定する財務省令で定める 剰余金の配当等 の額について準用する。

5項 第22条の11第33項 《33 施行令第39条の17の3第9項に規…》 定する財務省令で定める金額は、法人税法第61条の5第1項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。 の規定は、 施行令 第39条の20の4第7項 《7 第39条の17の3第9項の規定は、法…》 第66条の9の2第6項第2号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。 において準用する施行令第39条の17の3第9項に規定する財務省令で定める金額について準用する。

6項 第22条の11第34項 《34 法第66条の6第6項第5号に規定す…》 る財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第42項までに の規定は、部分対象外国関係法人( 第66条の9の2第2項第7号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第66条の9の2第6項第5号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

7項 第66条の9の2第6項第5号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 に規定する法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち 第22条の11第35項 《35 法第66条の6第6項第5号に規定す…》 る法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等同条第4項第1号に掲げる取引をいい、同法第61 から第37項までの規定の例によるものとした場合に同法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。

8項 第22条の11第38項 《38 法第66条の6第6項第5号に規定す…》 る行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法第2条第13項に規定する外国商品市場取引及び同条第14項に規定する店頭商品デ の規定は、 第66条の9の2第6項第5号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。

9項 第66条の9の2第6項第5号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち 第22条の11第39項 《39 法第66条の6第6項第5号に規定す…》 るその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等法人税法第61条第1項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるた 及び第40項の規定の例によるものとした場合に同条第39項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。

10項 第22条の11第41項 《41 法第66条の6第6項第6号に規定す…》 る財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第61条の8から第6 及び第42項の規定は、 第66条の9の2第6項第6号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

11項 第66条の9の2第6項第7号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 並びに 施行令 第39条の20の4第12項 《12 第39条の17の3第16項の規定は…》 、法第66条の9の2第6項第7号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。 この場合において、第39条の17の3第16項中「第66条の6第6項第1号」とあるのは「第66条の9の2第6項第 及び第23項において準用する施行令第39条の17の3第16項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第66条の9の2第6項第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、 第22条の11第35項 《35 法第66条の6第6項第5号に規定す…》 る法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等同条第4項第1号に掲げる取引をいい、同法第61 から第37項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。

12項 第22条の11第34項 《34 法第66条の6第6項第5号に規定す…》 る財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第42項までに の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る 第66条の9の2第6項第11号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

13項 第22条の11第41項 《41 法第66条の6第6項第6号に規定す…》 る財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第61条の8から第6 及び第42項の規定は、 第66条の9の2第6項第11号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

14項 第66条の9の2第11項 《11 特殊関係株主等である内国法人は、当…》 該内国法人に係る次に掲げる外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第2条第31号に規定 に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「 添付対象外国関係法人 」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

1号 添付対象外国関係法人 の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。

2号 添付対象外国関係法人 の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの

3号 第1号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

4号 添付対象外国関係法人 の本店所在地国の法人所得税( 施行令 第39条の15第1項第2号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第15条の2に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、 法人税法施行令 第155条の34第2項第3号 《2 前項各号に掲げる税には、次に掲げる税…》 を含まないものとする。 1 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当する税 2 自国内最低課税額に係る税 3 我が国以外の国又は地域の租税に関する法 に掲げる税及び同法第82条第31号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し

5号 施行令 第39条の15第6項 《6 第2項及び前項第2号に規定する企業集…》 団等所得課税規定とは、次に掲げる規定をいう。 1 外国法人の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する1の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書国税通則法 に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される 添付対象外国関係法人 の法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの

6号 特殊関係 内国法人 法第66条の9の2第2項第2号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる 事務所 の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する投資口を含む。又は出資の数又は金額を記載した書類

特殊関係 内国法人

施行令 第39条の20の2第4項第1号 《4 法第66条の9の2第1項に規定する政…》 令で定める関係は、同項に規定する特殊関係株主等以下この節において「特殊関係株主等」という。と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有株式等保有割合次の各号に掲げる場合の区 に規定する株主等である外国法人並びに同項第2号に規定する株主等である法人及び出資関連法人

7号 添付対象外国関係法人 の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類

前号ロに掲げる法人

施行令 第39条の20の2第5項第3号 《5 法第66条の9の2第1項に規定する政…》 令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。 1 前項に規定する間接保有株式等保有割合が100分の八十以上である場合における同項第1号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人 2 前項に規 及び第4号に掲げる外国法人

15項 第66条の9の2第12項 《12 特殊関係株主等である内国法人は、財…》 務省令で定めるところにより、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。 の特殊関係株主等(同条第1項に規定する特殊関係株主等をいう。)である 内国法人 は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第11項第1号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第17項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から7年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、10年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。

16項 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第74条第1項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。

17項 第14項の規定は、 第66条の9の2第12項 《12 特殊関係株主等である内国法人は、財…》 務省令で定めるところにより、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第14項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第11項第1号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「 添付対象外国関係法人 」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。

22条の12 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)

1項 法人が 第66条の11の3第2項 《2 法人前項の規定の適用を受ける法人を除…》 く。が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人等認定特定非営利活動法人及び特定非営利活動促進法第2条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この項において同じ。 に規定する認定特定非営利活動法人等に対して寄附金を支出した場合における同項の規定により適用する法人税法第37条第9項に規定する財務省令で定める書類は、当該寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う法第66条の11の3第2項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨の当該認定特定非営利活動法人等が証する書類とする。

22条の13 (特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)

1項 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし に規定する財務省令で定めるものは、 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令 第2条第1項 《この省令において、「経営資源活用共同化推…》 進事業者」とは、特定事業活動を行う株式会社その他これに類する者として経済産業大臣が告示で定める者をいう。 に規定する経営資源活用共同化推進事業者に該当する法人とする。

2項 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし に規定する財務省令で定める法人は、 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令 第2条第2項 《2 この省令において、「特別新事業開拓事…》 業者」とは、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則2014年経済産業省令第1号。以下「規則」という。第2条第2号に定める者をいう。 に規定する特別新事業開拓事業者に該当する法人とする。

3項 施行令 第39条の24の2第1項 《法第66条の13第1項に規定する政令で定…》 めるものは、同項に規定する特別新事業開拓事業者以下この項において「特別新事業開拓事業者」という。の株式のうち、次に掲げる要件の全てを満たすことにつき産業競争力強化法第46条第2号の規定に基づく調査以下 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令 第4条第1項 《経営資源活用共同化推進事業者は、前条第1…》 項第1号又は第2号並びに第3号及び第4号に掲げる事項の実施の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。 の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に記載された 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし に規定する特別新事業開拓事業者の株式(次に掲げる株式のいずれかに該当するものを除く。)とする。

1号 当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有している法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得をする場合における当該取得をする株式

2号 当該特別新事業開拓事業者の株式につき 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし の特別勘定を設けている又は設けていた法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得をする場合(当該取得により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有することとなる場合を除く。)における当該取得をする株式

3号 当該特別新事業開拓事業者の 第66条の13第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし に規定する増資特定株式でその取得の日(当該増資特定株式が同条第2項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額に係るものである場合にあつては、当該増資特定株式につき同条第1項の規定の適用を受けた法人における当該増資特定株式の取得の日)が2023年4月1日以後であるものにつき同項の特別勘定を設けている又は設けていた法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得(購入による取得に限る。)をする場合における当該取得をする株式

4項 施行令 第39条の24の2第4項 《4 法第66条の13第2項第2号に規定す…》 る政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する特別勘定の金額に、同項に規定する適格分割等により移転することとなつた同条第1項に規定する特定株式その移転することとなつたものとして共同化調査によ に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令 第4条第1項 《経営資源活用共同化推進事業者は、前条第1…》 項第1号又は第2号並びに第3号及び第4号に掲げる事項の実施の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。 又は第2項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に 第66条の13第2項 《2 法人が、適格合併又は適格分割等適格分…》 又は適格現物出資をいう。以下この条において同じ。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併又は適格分割等の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額は、当該適格合併又は適格分割等に係る合併法人、分割承 に規定する適格分割等により引き継ぐ同項第2号に規定する特別勘定の金額に係る同条第1項に規定する特定株式として記載されたものとする。

5項 第66条の13第3項 《3 前項の規定は、第1項の特別勘定を設け…》 ている法人で適格分割等を行つたものにあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第66条の13第2項 《2 法人が、適格合併又は適格分割等適格分…》 又は適格現物出資をいう。以下この条において同じ。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併又は適格分割等の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額は、当該適格合併又は適格分割等に係る合併法人、分割承 の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 第66条の13第2項 《2 法人が、適格合併又は適格分割等適格分…》 又は適格現物出資をいう。以下この条において同じ。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併又は適格分割等の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額は、当該適格合併又は適格分割等に係る合併法人、分割承 に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第5号において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3号 第66条の13第2項 《2 法人が、適格合併又は適格分割等適格分…》 又は適格現物出資をいう。以下この条において同じ。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併又は適格分割等の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額は、当該適格合併又は適格分割等に係る合併法人、分割承 に規定する適格分割等の年月日

4号 第66条の13第2項第2号 《2 法人が、適格合併又は適格分割等適格分…》 又は適格現物出資をいう。以下この条において同じ。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併又は適格分割等の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額は、当該適格合併又は適格分割等に係る合併法人、分割承 の特別勘定に係る特定株式を発行した法人の名称

5号 第66条の13第2項 《2 法人が、適格合併又は適格分割等適格分…》 又は適格現物出資をいう。以下この条において同じ。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併又は適格分割等の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額は、当該適格合併又は適格分割等に係る合併法人、分割承 の規定により 分割承継法人等 に引き継ぐ同項第2号に定める特別勘定の金額

6号 その他参考となるべき事項

6項 第66条の13第9項 《9 第1項の特別勘定を設けている法人の各…》 事業年度について、当該特別勘定に係る特定株式第2項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐこととされた特別勘定の金額に係るものを除く。以下この項において同じ。を発行した法人と共同 に規定する財務省令で定める場合は、同項の特別勘定を設けている法人の同項の各事業年度について、同項の特定株式に係る 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令 第4条第2項 《2 経営資源活用共同化推進事業者は、前項…》 の規定による証明を受けた場合であって、前条第1項第1号又は第2号の事業活動により取得した株式をその取得の日から1年以上継続して保有する場合、当該株式の保有が前項の基準に適合することについて、毎年度、経 の規定による経済産業大臣の証明がされた場合とする。

7項 第66条の13第10項 《10 第1項の特別勘定を設けている法人以…》 下この項において「設定法人」という。の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定株式増資特定株式を除く。に係る特別勘定の金額のうちに当該特定株式の取得の日から起算して5年を経過した日を に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する末日を含む同項に規定する設定法人の事業年度以前の各事業年度について、同項の特定株式に係る 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令 第4条第3項 《3 経営資源活用共同化推進事業者は、第1…》 項の規定による証明を受けた場合、前条第1項第2号に掲げる事項並びに同号の事業活動に係る同項第3号及び第4号に掲げる事項の実施による特別新事業開拓事業者の成長発展の状況について、経済産業大臣が告示で定め の規定による経済産業大臣の証明がされた場合とする。

8項 施行令 第39条の24の2第9項第2号 《9 法第66条の13第11項第1号に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 特定株式法第66条の13第11項第1号の特定株式をいう。以下この項において同じ。の一部を有 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令 第4条第2項 《2 経営資源活用共同化推進事業者は、前項…》 の規定による証明を受けた場合であって、前条第1項第1号又は第2号の事業活動により取得した株式をその取得の日から1年以上継続して保有する場合、当該株式の保有が前項の基準に適合することについて、毎年度、経 の規定による経済産業大臣の証明に係る書類(以下この条において「 共同化継続証明書 」という。)に 第66条の13第11項第1号 《11 第1項の特別勘定を設けている法人以…》 下この項において「設定法人」という。が次の各号に掲げる場合第2項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合及び当該特別勘定につき第9項の規定の適用があ に規定する特別勘定の金額のうち同号の規定により取り崩すべきこととなつた金額として記載された金額とする。

9項 施行令 第39条の24の2第10項第2号 《10 法第66条の13第11項第5号に規…》 定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第66条の13第11項第5号に規定する剰余金の配当が資本剰余金の額の減少に伴うものである場合次号に掲げる場 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、 共同化継続証明書 に法第66条の13第11項第5号に規定する特別勘定の金額のうち同号に規定する剰余金の配当を受けたことにより取り崩すべき金額の計算の基礎となる金額として記載された金額とする。

10項 施行令 第39条の24の2第12項 《12 法第66条の13第12項第1号に規…》 定する政令で定めるものは、同号に規定する特別勘定に係る増資特定株式以下この項において「増資特定株式」という。のうちその取得の日から3年2022年3月31日以前に取得をした増資特定株式にあつては、5年を に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた 増資特定株式 は、 共同化継続証明書 に同項に規定する増資特定株式(以下この項において「 増資特定株式 」という。)のうちその取得の日から3年(2022年3月31日以前に取得をした増資特定株式にあつては、5年)を経過した増資特定株式として記載されたものとする。

11項 施行令 第39条の24の2第13項 《13 法第66条の13第12項第2号に規…》 定する政令で定めるものは、同号に規定する特別勘定に係る特定株式以下この項において「特定株式」という。のうちその取得の日から5年を経過した特定株式であることにつき共同化調査により明らかにされたものとして に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた 特定株式 は、 共同化継続証明書 に同項に規定する特定株式(以下この項において「 特定株式 」という。)のうちその取得の日から5年を経過した特定株式として記載されたものとする。

12項 第66条の13第18項 《18 第1項の規定は、確定申告書等に同項…》 の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用す に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項に規定する 特定株式 に係る 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令 第4条第1項 《経営資源活用共同化推進事業者は、前条第1…》 項第1号又は第2号並びに第3号及び第4号に掲げる事項の実施の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。 の規定による経済産業大臣の証明に係る書類とする。

22条の14 (社会保険診療報酬の所得の計算の特例)

1項 医療法人が 第67条第1項 《医療法人が、各事業年度法人税法第64条の…》 4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を の規定の適用を受ける場合における 第9条の7 《相続財産に係る株式をその発行した非上場会…》 社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例 相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により の規定の適用については、同条中「法第26条第1項」とあるのは「法第67条第1項」と、「年分の確定申告書」とあるのは「事業年度の確定 申告書等 」とする。

22条の15 (特定の医療法人の法人税率の特例)

1項 施行令 第39条の25第1項第5号 《法第67条の2第1項に規定する政令で定め…》 る要件は、次に掲げる要件とする。 1 各事業年度においてその事業及び医療施設が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を イの取引の記録及び帳簿書類の保存は、 法人税法施行規則 第53条 《青色申告法人の決算 法第121条第1項…》 青色申告の承認を受けている法人以下この章において「青色申告法人」という。は、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づい から 第59条 《帳簿書類の整理保存 青色申告法人は、次…》 に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から7年間、これを納税地第3号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。 1 までの規定に準じて行うものとする。

2項 施行令 第39条の25第6項 《6 法第67条の2第1項の承認を受けた医…》 療法人は、当該承認に係る税率の適用をやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 この場合において、 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出をする医療法人の名称、納税地及び法人番号

2号 代表者の氏名

3号 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 の承認を受けた日

4号 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 の承認に係る税率の適用をやめようとする理由

5号 その他参考となるべき事項

3項 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 の承認を受けた医療法人は、 施行令 第39条の25第5項 《5 法第67条の2第1項の承認を受けた医…》 療法人は、各事業年度終了の日の翌日から3月以内に、当該各事業年度に係る第1項第1号に規定する証明書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 ただし、当該終了の日において の規定により同条第1項第1号に規定する証明書を国税庁長官に提出する際に、同項第2号及び第3号に掲げる要件を満たす旨を説明する書類を併せて提出しなければならない。

4項 施行令 第39条の25第2項 《2 法第67条の2第1項の承認を受けよう…》 とする医療法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 その設立の年月日 の規定により提出する申請書(同条第3項の添付書類を含む。)、同条第5項の規定により提出する同項に規定する証明書(前項の書類を含む。及び同条第6項の規定により提出する届出書には、それぞれ副本二通を添えるものとする。

22条の16 (農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)

1項 第67条の3第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人が、1981年4月1日から2027年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛 に規定する財務省令で定める交雑牛又は乳牛は、交雑牛にあつては 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第3条第2項第11号 《2 前項第1号の牛の種別は、次に掲げるも…》 のとする。 1 黒毛和種 2 褐毛和種 3 日本短角種 4 無角和種 5 第1号に掲げる種と第2号に掲げる種との交雑により生じた種この種と第1号又は第2号に掲げる種との交雑により生じた種を含む。 6 に掲げる種別である牛とし、乳牛にあつては同項第8号から第10号までに掲げる種別である牛とする。

2項 第67条の3第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項の…》 規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入する金額の計算に関する明細書並びに免税対象飼育牛の売却が同項各号に掲げる売却の方法により に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 第67条の3第2項 《2 前項に規定する肉用牛とは、次に掲げる…》 牛以外の牛をいう。 1 種雄牛 2 乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供されたもの に規定する肉用牛の売却が同条第1項第1号に規定する市場において行われた場合次に掲げる事項

当該肉用牛の売却をした 第67条の3第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人が、1981年4月1日から2027年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛 に規定する 農地所有適格法人 次号イにおいて「 農地所有適格法人 」という。)の名称、納税地及び代表者の氏名並びにその売却年月日

当該市場の名称及び所在地(当該市場が 施行令 第39条の26第2項 《2 法第67条の3第1項第1号に規定する…》 政令で定める市場は、次に掲げる市場とする。 1 家畜取引法第27条第1項の規定による届出に係る市場 2 地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち、都道府県がその市場 各号に掲げる市場である場合には、その旨及び当該各号に掲げる市場に該当することとなつた年月日を含む。

当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が 第67条の3第1項第1号 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人が、1981年4月1日から2027年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛 に掲げる肉用牛に該当することを明らかにする事項

2号 第67条の3第2項 《2 前項に規定する肉用牛とは、次に掲げる…》 牛以外の牛をいう。 1 種雄牛 2 乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供されたもの に規定する肉用牛の売却が 施行令 第39条の26第3項 《3 法第67条の3第1項第2号に規定する…》 政令で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、肉用子牛生産安定等特別措置法第6条第2項に規定する指定協会から同法第7条第2項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受けている農業協同組合 に規定する農業協同 組合 又は農業協同組合連合会に委託して行われた場合次に掲げる事項

当該肉用牛の売却の委託をした 農地所有適格法人 の名称、納税地及び代表者の氏名並びにその売却年月日

当該農業協同 組合 又は農業協同組合連合会の名称及び所在地並びに 施行令 第39条の26第3項 《3 法第67条の3第1項第2号に規定する…》 政令で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、肉用子牛生産安定等特別措置法第6条第2項に規定する指定協会から同法第7条第2項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受けている農業協同組合 に規定する農林水産大臣の 指定 があつた年月日

当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が 第67条の3第1項第2号 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人が、1981年4月1日から2027年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛 に掲げる生産後1年未満の肉用牛に該当することを明らかにする事項

3項 前項各号に規定する肉用牛が 施行令 第39条の26第1項 《法第67条の3第1項に規定する政令で定め…》 る登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第2項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関( 家畜改良増殖法 第32条の9第3項 《3 家畜登録事業を行う者以下「家畜登録機…》 関」という。は、登録規程を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。

4項 前項の場合において、同項に規定する登録に係る事項は、当該登録に係る登録機関の長が証するものとする。ただし、第2項第1号の市場の代表者その他の責任者又は同項第2号の農業協同 組合 若しくは農業協同組合連合会の代表者が当該登録に係る事項を確認したときは、当該登録に係る事項については、これらの者が交付する 第67条の3第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項の…》 規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入する金額の計算に関する明細書並びに免税対象飼育牛の売却が同項各号に掲げる売却の方法により の証する書類に当該登録に係る事項を記載する方法により証することができるものとする。

22条の17 (転廃業助成金等に係る課税の特例)

1項 第67条の4第7項 《7 前項の規定は、第4項の特別勘定を設け…》 ている法人で適格分割等を行つたもの当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。にあつては に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第67条の4第6項 《6 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分 の規定の適用を受けようとする同条第7項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 分割承継法人等 法第67条の4第6項第2号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第4号及び第6号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3号 第67条の4第6項第2号 《6 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分 に規定する適格分割等の年月日

4号 第67条の4第6項 《6 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分 の規定により 分割承継法人等 に引き継ぐ同項第2号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額

5号 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る 第67条の4第6項第2号 《6 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分 に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等(同条第1項に規定する転廃業助成金等をいう。以下この条において同じ。)の名称

6号 分割承継法人等 において取得をする見込みである固定資産の種類及び取得予定年月日

7号 その他参考となるべき事項

2項 第67条の4第15項 《15 第1項、第2項、第4項又は第9項の…》 規定は、確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の 及び 施行令 第39条の27第14項 《14 法人が、法第67条の4第3項同条第…》 10項において準用する場合を含む。又は同条第5項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する適格分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならな に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 転廃業助成金等の交付を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。)当該転廃業助成金等の交付をした者の当該交付に関する 通知書 その他これに準ずる書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。次号において「 通知書 」という。又はその写し

2号 転廃業助成金等の交付を 第67条の4第1項 《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》 つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ に規定する廃止業者等の属する団体その 他の者 以下この号において「 交付団体 」という。)を通じて受けた場合当該 交付団体 の当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該転廃業助成金等の交付をしたことを証する書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。又はその写し及び当該交付団体が受けた当該転廃業助成金等に係る 通知書 の写し

3項 第67条の4第17項 《17 第3項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 同項の規定を第10項の規定に に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第67条の4第3項 《3 廃止業者等である法人が、転廃業助成金…》 等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項、第10項及び第17項において「適格分割等」という。を行う 又は第10項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 第67条の4第3項 《3 廃止業者等である法人が、転廃業助成金…》 等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項、第10項及び第17項において「適格分割等」という。を行う 又は第10項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は 現物分配 法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3号 第67条の4第3項 《3 廃止業者等である法人が、転廃業助成金…》 等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項、第10項及び第17項において「適格分割等」という。を行う 又は第10項に規定する適格分割等の年月日

4号 第67条の4第3項 《3 廃止業者等である法人が、転廃業助成金…》 等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項、第10項及び第17項において「適格分割等」という。を行う 又は第10項に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等の名称

5号 取得又は改良をした固定資産の種類及び取得又は改良年月日

6号 第67条の4第3項 《3 廃止業者等である法人が、転廃業助成金…》 等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項、第10項及び第17項において「適格分割等」という。を行う同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

7号 その他参考となるべき事項

4項 第67条の4第18項 《18 第5項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第67条の4第5項 《5 廃止業者等である法人が、転廃業助成金…》 等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資その日以後に行われるものに限る。第10項及び第17項を除き、以下この条において「適格分割等」という。を行う場合にお の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 第67条の4第5項 《5 廃止業者等である法人が、転廃業助成金…》 等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資その日以後に行われるものに限る。第10項及び第17項を除き、以下この条において「適格分割等」という。を行う場合にお に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第5号において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名

3号 第67条の4第5項 《5 廃止業者等である法人が、転廃業助成金…》 等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資その日以後に行われるものに限る。第10項及び第17項を除き、以下この条において「適格分割等」という。を行う場合にお に規定する適格分割等の年月日

4号 第67条の4第5項 《5 廃止業者等である法人が、転廃業助成金…》 等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資その日以後に行われるものに限る。第10項及び第17項を除き、以下この条において「適格分割等」という。を行う場合にお に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等の名称

5号 分割承継法人等 において取得又は改良をする見込みである固定資産の種類及び取得又は改良予定年月日

6号 第67条の4第5項 《5 廃止業者等である法人が、転廃業助成金…》 等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資その日以後に行われるものに限る。第10項及び第17項を除き、以下この条において「適格分割等」という。を行う場合にお の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細

7号 その他参考となるべき事項

22条の18 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)

1項 法人税法施行規則第27条の17の規定は、 施行令 第39条の28第2項 《2 法第67条の5第1項に規定する政令で…》 定める減価償却資産は、次に掲げる規定の適用を受ける減価償却資産及び貸付け主要な事業として行われるものを除く。の用に供した減価償却資産とする。 1 法人税法施行令第133条又は第133条の2の規定 2 に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、 法人税法施行規則 第27条の17第1項第1号 《次に掲げる貸付け次項の規定に該当する貸付…》 けを除く。は、令第133条第1項少額の減価償却資産の取得価額の損金算入に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するものとする。 1 当該内国法人が当該内国法人との間に特定関係1の者が法人の事業の 中「 内国法人 が当該内国法人」とあるのは「中小企業者等( 租税特別措置法 第67条の5第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの通算法人を除く。のうち、事務負担に配慮する必要があるものとし中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)に規定する中小企業者等をいう。以下この条において同じ。)が当該中小企業者等」と、同項第2号から第4号までの規定及び同条第2項中「内国法人」とあるのは「中小企業者等」と読み替えるものとする。

22条の18の2 (組合事業等による損失がある場合の課税の特例)

1項 第67条の12第3項第3号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 組合契約 民法第667条第1項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこ に規定する 組合 事業(以下この条において「 組合事業 」という。)に係る 施行令 第39条の31第3項第1号 《3 法第67条の12第1項に規定するその…》 他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 組合事業に係る債務以下この項及び第7項において「組合債務」という。の額のうちに占める責任限定特約債務組合債務のいずれかにつきその弁済の責任が、特定の に規定する組合債務の額のうちに占める同号に規定する責任限定特約債務の額の割合がおおむね100分の八十以上となる場合には、当該組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。

2項 組合 事業について 施行令 第39条の31第3項第2号 《3 法第67条の12第1項に規定するその…》 他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 組合事業に係る債務以下この項及び第7項において「組合債務」という。の額のうちに占める責任限定特約債務組合債務のいずれかにつきその弁済の責任が、特定の に規定する損失補填等契約が締結されている場合で、かつ、当該損失補填等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する累積損失額が同号に規定する出資金合計額のおおむね100分の120に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。

3項 第67条の12第1項 《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》 に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ に規定する 組合 員(以下この条において「 組合員 」という。)に係る 施行令 第39条の31第3項第4号 《3 法第67条の12第1項に規定するその…》 他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 組合事業に係る債務以下この項及び第7項において「組合債務」という。の額のうちに占める責任限定特約債務組合債務のいずれかにつきその弁済の責任が、特定の に規定する組合債務の額のうちに占める同号に規定する責任限定特約債務の額の割合がおおむね100分の八十以上となる場合には、当該組合員につきその組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。

4項 組合 員につき、 施行令 第39条の31第3項第5号 《3 法第67条の12第1項に規定するその…》 他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 組合事業に係る債務以下この項及び第7項において「組合債務」という。の額のうちに占める責任限定特約債務組合債務のいずれかにつきその弁済の責任が、特定の に規定する損失補填等契約が締結されている場合で、かつ、当該損失補填等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する組合員累積損失額が同号に規定する出資金額のおおむね100分の120に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合員につきその組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。

5項 施行令 第39条の31第6項 《6 法人が組合契約に係る組合員又は信託の…》 受益者からその地位の承継信託にあつては、信託に関する権利の移転として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額 に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 法人課税信託(法人税法第2条第29号の二ロに掲げる信託に限る。)の 受益者 法第67条の12第1項に規定する受益者をいう。次号及び次項において同じ。)たる地位の取得

2号 受益者 指定 し、又はこれを変更する権利の行使による受益者の指定又は変更、信託行為において一定の事由が生じた場合に受益権を取得する旨の定めがある信託( 第67条の12第1項 《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》 に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ に規定する信託に限る。以下この号及び次項において同じ。)について当該事由が生じたこと、信託の変更により信託 財産 の給付を受ける権利が変更されたこと、信託の他の受益者が当該信託の受益者でなくなつたことその他これらに類する事由による信託の受益者たる地位又は信託に関する権利の取得

6項 施行令 第39条の31第15項 《15 前各項に規定する組合員たる地位又は…》 受益者たる地位の承継には、組合契約に係る組合員又は信託の受益者である法人が行う財務省令で定める承継を含むものとする。 に規定する財務省令で定める承継は、 第67条の12第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 組合契約 民法第667条第1項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこ に規定する 組合契約 に係る 組合 員と当該組合契約に係る他の組合員との間又は信託の 受益者 と当該信託の他の受益者との間で行うその地位の承継とする。

22条の18の3

1項 施行令 第39条の32第8項 《8 第3項、第4項及び前2項に規定する組…》 合員たる地位の承継には、有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が行う財務省令で定める承継を含むものとする。 に規定する財務省令で定める承継は、 第67条の13第1項 《有限責任事業組合契約に関する法律第3条第…》 1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める金 に規定する有限責任事業 組合契約 を締結している 組合 員と当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員との間で行うその地位の承継とする。

22条の18の4 (特定目的会社に係る課税の特例)

1項 第67条の14第1項第1号 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第2号に掲げる者以外の者については 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 以下この項において「 定義内閣府令 」という。第10条第1項 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 ただし書の規定により金融庁長官が 指定 する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。

1号 定義内閣府令 第10条第1項第1号 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 から第9号まで、第11号から第14号まで、第16号から第22号まで及び第25号から第27号までに掲げる者

2号 定義内閣府令 第10条第1項第15号 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 に掲げる者

3号 定義内閣府令 第10条第1項第23号 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 に掲げる者(同号イに掲げる要件に該当する者に限る。)のうち次に掲げる者

有価証券 報告書( 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、 定義内閣府令 第10条第1項第23号 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表( 企業内容等の開示に関する内閣府令 第1条第20号 《定義 第1条 この府令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる の4に規定する 外国会社 以下この号において「 外国会社 」という。)である場合には、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 以下この号において「 財務諸表等規則 」という。第1条第1項 《金融商品取引法1948年法律第25号。以…》 下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第3項これらの規定を に規定する財務書類)における 財務諸表等規則 第17条第1項第6号に掲げる有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するもの)の金額及び財務諸表等規則第32条第1項第1号に掲げる投資有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するもの)の金額の合計額が10,100,000,000円以上であるもの

海外年金基金(企業年金基金又は企業年金連合会に類するもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によりその発行済株式の全部を保有されている 内国法人 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社及び 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。

(1) 外国の法令に基づいて組織されていること。

(2) 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。

定義内閣府令 第10条第1項第26号 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている 内国法人

2項 施行令 第39条の32の2第2項第1号 《2 法第67条の14第1項第1号ロ2に規…》 定する政令で定めるものは、金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家である資産の流動化に関する法律以下この条において「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条に に規定する財務省令で定めるものは、 資産の流動化に関する法律 第200条第2項第1号 《2 特定目的会社は、前項の規定にかかわら…》 ず、特定資産のうち次に掲げる資産については、当該資産の譲渡人又は当該資産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者にその管理及び処分に係る業務を委託することができる。 1 に規定する 不動産 以下この項において「 不動産 」という。及び不動産のみを信託する信託の受益権とする。

3項 第67条の14第1項第1号 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の ハに規定する特定社員の権利に係る事項として財務省令で定めるものは、 資産の流動化に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「優先出資」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、当該社員が、特定目的会社の利益の配当又は残余財産の分配を特定出資を有する者以下「特定社員」という。に先立って受ける権利を有しているものをい に規定する特定社員があらかじめその有する同条第6項に規定する特定出資に係る同法第27条第2項第1号及び第2号に掲げる権利の全部を放棄する場合におけるその旨とする。

4項 施行令 第39条の32の2第6項 《6 法第67条の14第1項第2号ホに規定…》 する配当可能利益の額として政令で定める金額は、資産流動化法第114条第1項の規定によりその限度とされる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、 特定目的会社の計算に関する規則 2006年内閣府令第44号。以下この項において「 計算規則 」という。第42条第1項 《経常損益金額に特別利益を加えて得た額から…》 特別損失を減じて得た額以下「税引前当期純損益金額」という。は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。 の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額)とする。

1号 計算規則 第45条第1項第1号 《次に掲げる額は、その内容を示す適当な名称…》 を付して前条の当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。 1 前期繰越利益又は前期繰越損失の額遡及適用又は誤謬びゆうの訂正以下「遡及適用等」という。をした場合にあっては、遡及適用等 に掲げる前期繰越損失の額当該前期繰越損失の額

2号 計算規則 第39条第3項 《3 特別損失に属する損失は、前期損益修正…》 損、減損損失特別損失の性質を有する場合に限る。、災害による損失その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 の規定により同項の減損損失に細分された金額当該細分された金額の100分の70に相当する金額

22条の19 (投資法人に係る課税の特例)

1項 第67条の15第1項第1号 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、前条第1項各号に掲げるものとする。ただし、同項第2号に掲げる者以外の者については 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 第10条第1項 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 ただし書の規定により金融庁長官が 指定 する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。

2項 施行令 第39条の32の3第6項 《6 法第67条の15第1項第2号ホに規定…》 する配当可能利益の額として政令で定める金額は、投資法人法第136条第1項に規定する利益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、 投資法人の計算に関する規則 2006年内閣府令第47号。以下この条において「 計算規則 」という。第51条第1項 《経常損益金額に特別利益を加えて得た額から…》 特別損失を減じて得た額以下「税引前当期純損益金額」という。は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。 の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額。以下この条において「 配当可能利益の額 」という。)とする。

1号 計算規則 第54条第1項第1号 《損益計算書に関する注記は、支配社員との事…》 業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額とする。 に掲げる前期繰越損失の額当該前期繰越損失の額

2号 当該事業年度に係る 計算規則 第76条第1項 《純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなけ…》 ればならない。 1 社員資本 2 評価・換算差額等 3 新優先出資引受権 の金銭の分配に係る計算書(以下この条において「 金銭分配計算書 」という。)において計算規則第78条第3項の規定により計算規則第76条第3項の買換特例圧縮積立金の積立額に細分された金額当該細分された金額の計算の基礎となつた 不動産 計算規則第37条第3項第2号イ、ロ及び並びに第3号イに掲げる資産をいう。以下この号、次項及び第4項において同じ。)ごとに当該細分された金額のうち当該不動産に係る金額に控除限度割合を乗じて計算した金額(第4項において「 買換特例圧縮積立金個別控除額 」という。)を合計した金額

3号 当該事業年度に係る 金銭分配計算書 において 計算規則 第78条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、同項第5号…》 又は第6号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を特別損益として区分することができる。 の規定により計算規則第76条第3項の1時差異等調整積立金の積立額に細分された金額当該細分された金額

4号 当該事業年度の繰越利益等超過 純資産控除項目額 計算規則 第3編第2章の 貸借対照表 以下この条において「 貸借対照表 」という。)において計算規則第39条第1項の規定により同項第3号に掲げる新投資口予約権に区分された金額、同条第2項の規定により同項第2号に掲げる新投資口申込証拠金に区分された金額及び同項の規定により同項第4号に掲げる自己投資口に区分された金額の合計額が零を下回る場合のその下回る部分の金額(第6項において「 純資産控除項目額 」という。)から次に掲げる金額の合計額(当該事業年度において第4項及び第5項の規定により加算される金額を除く。)を控除した金額をいう。以下この号において同じ。)当該繰越利益等超過純資産控除項目額

計算規則 第54条第1項第1号 《損益計算書に関する注記は、支配社員との事…》 業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額とする。 に掲げる前期繰越利益の額

当該事業年度終了の日における 貸借対照表 において 計算規則 第39条第4項 《4 前2項の規定にかかわらず、前2項の各…》 利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。 の規定により同項第2号に掲げる任意積立金に区分された金額(当該事業年度に係る計算規則第3編第3章の 損益計算書 以下この条において「 損益計算書 」という。)において計算規則第54条第1項の規定により同項第2号に掲げる金額として表示された金額がある場合には、当該金額を加算した金額

前2号に定める金額

3項 前項第2号に規定する控除限度割合とは、当該事業年度において譲渡をした 不動産 の当該譲渡に係る対価の額を合計した金額から当該不動産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該各不動産が適格合併により被合併法人から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を合計した金額を控除した金額(当該金額が当該事業年度に係る同号に掲げる金額(以下この項において「 買換特例圧縮積立金積立額 」という。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の当該事業年度に係る 買換特例圧縮積立金積立額 に対する割合をいう。

4項 第67条の15第1項 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 に規定する 投資法人 次項及び第6項において「 投資法人 」という。)の事業年度において第2項の規定により控除された同項第2号に定める金額がある場合における当該事業年度後の各事業年度において当該金額の計算の基礎となつた 不動産 に係る 計算規則 第2条第2項第28号 《2 この府令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 支配社員 次に掲げる者をいう。 イ 特定目的会社の総特定社員の議決権の過半数を有する者 ロ 特定目的会社の総社員総特定社員及び総優先出資社員をいう。の議 に規定する買換特例圧縮積立金を取り崩したときは、当該取り崩した事業年度( 金銭分配計算書 において同号に規定する買換特例圧縮積立金を取り崩した場合にあつては、当該金銭分配計算書の属する事業年度。以下この項において「 取崩事業年度 」という。)の 配当可能利益の額 は、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した配当可能利益の額に、当該不動産に係る 買換特例圧縮積立金個別控除額 当該 取崩事業年度 前の各事業年度において配当可能利益の額の計算上既にこの項の規定により加算された金額に相当する金額を除く。)に第1号に掲げる金額のうち当該不動産に係る金額が第2号に掲げる金額のうち当該不動産に係る金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を加算するものとする。

1号 当該 取崩事業年度 に係る 損益計算書 において 計算規則 第54条第3項の規定により同項の買換特例圧縮積立金の取崩しの額として表示された金額(次号において「 目的取崩額 」という。及び当該取崩事業年度に係る 金銭分配計算書 において計算規則第76条第2項の規定により任意積立金の取崩高として表示された金額のうち計算規則第18条の2第1項第3号に定める金額の取崩高として表示された金額

2号 当該 取崩事業年度 終了の日における 貸借対照表 において 計算規則 第39条第5項 《5 損益計算書の各項目は、当該項目に係る…》 収益若しくは費用又は利益若しくは損失の性質を示す適当な名称を付さなければならない。 ただし書の規定により同項ただし書の買換特例圧縮積立金として表示された金額(当該取崩事業年度に係る 目的取崩額 を含む。

5項 投資法人 の事業年度において第2項の規定により控除された同項第3号に定める金額がある場合における当該事業年度後の各事業年度において次に掲げる金額がある場合には、当該各事業年度の 配当可能利益の額 は、同項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した配当可能利益の額に、次に掲げる金額の合計額を加算するものとする。

1号 当該各事業年度に係る 損益計算書 において 計算規則 第54条第3項の規定により同項の1時差異等調整積立金の取崩しの額として表示された金額

2号 当該各事業年度に係る 金銭分配計算書 において 計算規則 第76条第2項 《2 社員資本に係る項目は、次に掲げる項目…》 に区分しなければならない。 この場合において、第6号及び第7号に掲げる項目は、控除項目とする。 1 特定資本金 2 優先資本金 3 特定出資申込証拠金又は特定出資払込金 4 優先出資申込証拠金又は優先 の規定により任意積立金の取崩高として表示された金額のうち同項の1時差異等調整積立金の取崩高として表示された金額

6項 投資法人 の事業年度において第2項の規定により控除された同項第4号に定める金額(以下この項において「 繰越利益等超過純資産控除項目控除額 」という。)がある場合における当該事業年度後の各事業年度において、純資産控除項目減少額(期末 純資産控除項目額 当該各事業年度の純資産控除項目額をいう。以下この項において同じ。)が当該各事業年度の前事業年度の純資産控除項目額を下回る場合のその下回る部分の金額をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、純資産控除項目超過繰越利益額(次に掲げる金額の合計額(第2項第2号及び第3号に定める金額を含み、当該各事業年度において前2項の規定により加算される金額を除く。)が期末純資産控除項目額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、当該各事業年度の 配当可能利益の額 は、第2項及び前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した配当可能利益の額に、純資産控除項目減少額(当該純資産控除項目減少額が純資産控除項目超過繰越利益額を超える場合には、その超える部分の金額を除く。)のうち、第1号に掲げる金額に達するまでの金額(当該金額が 繰越利益等超過純資産控除項目控除額 当該各事業年度前の事業年度において配当可能利益の額の計算上既にこの項の規定により加算された金額に相当する金額を除く。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)を加算するものとする。

1号 当該各事業年度の第2項第4号イ及びロに掲げる金額の合計額(次号又は第3号に掲げる金額がある場合には、これらの号に掲げる金額の合計額を減算した金額

2号 当該各事業年度前の事業年度において第2項の規定により控除された同項第2号に定める金額(当該各事業年度前の事業年度において 配当可能利益の額 の計算上既に第4項の規定により加算された金額に相当する金額を除く。

3号 当該各事業年度前の事業年度において第2項の規定により控除された同項第3号に定める金額(当該各事業年度前の事業年度において 配当可能利益の額 の計算上既に前項の規定により加算された金額に相当する金額を除く。

7項 施行令 第39条の32の3第7項第2号 《7 当該事業年度において第1号に掲げる金…》 額がある場合における当該事業年度以後の各事業年度の法第67条の15第1項第2号ホに掲げる要件は、当該各事業年度に係る投資法人法第137条の金銭の分配の額同項に規定する超える部分の金額法人税法第23条第 に規定する出資総額に戻し入れた金額として財務省令で定める金額は、 計算規則 第78条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、同項第3号又…》 は第4号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を営業外損益として区分することができる。 の規定により、同項に規定する組入額の全部又は一部をもつて計算規則第39条第3項の出資総額控除額を減算した場合における計算規則第78条第2項に規定する減算額(計算規則第2条第2項第30号に規定する1時差異等調整引当額の戻入れの額がある場合には、当該戻入れの額のうち 金銭分配計算書 において計算規則第78条第2項後段の1時差異等調整引当額の戻入額から成る部分の金額として表示された金額に相当する金額を超える部分の金額を含む。)とする。

8項 第67条の15第1項第2号 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 ヘに規定する財務省令で定める法人は、投資信託及び 投資法人 に関する法律施行規則(2000年総理府令第129号)第221条の2第1項各号に掲げる要件の全てを満たす法人( 計算規則 第58条 《関係当事者との取引に関する注記 関係当…》 事者との取引に関する注記は、特定目的会社と関係当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。 ただし、会計監査人設置会社でない特定目的会社にあっては、第4号から第6号ま の規定により当該事業年度に係る同条の注記表に表示された計算規則第66条の4第2号に掲げる割合が100分の50を超えるものに限る。)とする。

22条の19の2 (外国組合員に対する課税の特例)

1項 第19条の12第1項 《法第41条の21第5項に規定する特例適用…》 申告書以下この条及び次条第1項において「特例適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特例適用申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非 の規定は 第67条の16第4項 《4 第41条の21第5項から第13項まで…》 の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第9項中「当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同法第2 において準用する法第41条の21第5項に規定する財務省令で定める事項について、 第19条の12第2項 《2 法第41条の21第5項に規定する財務…》 省令で定める書類は、特例適用申告書に係る特例適用投資組合契約前項第6号ハに規定する組合契約を締結している場合には、当該組合契約を含む。の契約書以下この項及び第4項において「投資組合契約書等」という。で の規定は法第67条の16第4項において準用する法第41条の21第5項に規定する財務省令で定める書類について、 第19条の12第3項 《3 法第41条の21第8項に規定する財務…》 省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの特例適用申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるもので、配分の取扱者 の規定は法第67条の16第4項において準用する法第41条の21第8項に規定する財務省令で定める書類について、 第19条の12第4項 《4 法第41条の21第9項第1号に定める…》 申告書に係る同項に規定する財務省令で定める書類は、同項の変更後の投資組合契約書等で当該申告書を提出する者が同条第1項第1号から第3号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの の規定は法第67条の16第4項において準用する法第41条の21第9項第1号に定める申告書に係る同項に規定する財務省令で定める書類について、 第19条の12第5項 《5 法第41条の21第9項第1号に規定す…》 る申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名 の規定は同号に規定する財務省令で定める事項について、同条第6項の規定は法第67条の16第4項において準用する法第41条の21第9項第2号に規定する財務省令で定める事項について、 第19条の12第15項 《15 法第41条の21第11項に規定する…》 財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該 の規定は法第67条の16第4項において準用する法第41条の21第11項に規定する財務省令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、 第19条の12第1項第2号 《法第41条の21第5項に規定する特例適用…》 申告書以下この条及び次条第1項において「特例適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特例適用申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非 中「第41条の21第1項」とあるのは「第67条の16第1項」と、同項第7号中「第26条の30第18項」とあるのは「第39条の33第2項」と、同項第8号中「第26条の30第19項」とあるのは「第39条の33第3項」と読み替えるものとする。

2項 第67条の16第1項 《投資組合契約第41条の21第4項第1号に…》 規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち第41条の21第1項各号に掲げる要件を満たすも の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第22条の10第1項 《施行令第39条の12第5項に規定する財務…》 省令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号第7条第2項から第4項まで、第11条第1項から第3項まで、第15条第19項第1号を除く の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるのは、「規定は、 第67条の16第1項 《投資組合契約第41条の21第4項第1号に…》 規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち第41条の21第1項各号に掲げる要件を満たすも の規定並びに」とする。

2号 第22条の10の3第1項 《法第66条の4の3第4項に規定する財務省…》 令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第66条の4の3第1項に規定する内部取引以下この項及び第8項第2号において「内部取引」という。の内容を記載した書類として次に掲げる書類 イ 当該内部取引 及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号中「 内部取引 ࿸以下」とあるのは、「内部取引࿸法第67条の16第1項に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。以下」とする。

3号 第22条の10の6第3項 《3 施行令第39条の13第29項に規定す…》 る法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る同項に規定する財務省令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第2項から第4項まで、第11条第 の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるのは、「規定は、 第67条の16第1項 《投資組合契約第41条の21第4項第1号に…》 規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち第41条の21第1項各号に掲げる要件を満たすも の規定並びに」とする。

4号 法人税法施行規則第62条の規定の適用については、同条の第53条(青色申告法人の決算)の項中「外国法人」とあるのは、「外国法人( 租税特別措置法 第67条の16第1項 《投資組合契約第41条の21第4項第1号に…》 規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち第41条の21第1項各号に掲げる要件を満たすも外国 組合 員に対する課税の特例)の規定の適用を受ける法人を除く。)」とする。

5号 法人税法施行規則第66条の規定の適用については、同条第1項中「取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する 内部取引 に該当するものを含む。)」とあるのは、「取引」とする。

22条の19の3 (外国組合員の課税所得の特例)

1項 施行令 第39条の33の2第4項 《4 第26条の31第5項の規定は、外国法…》 人が第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「氏名及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「譲渡年 において準用する施行令第26条の31第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第39条の33の2第1項 《外国法人が、特例適用投資組合契約等特例適…》 用投資組合契約法第67条の16第1項の規定の適用を受ける外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この項において同じ。及び投資組合契約当該外国法人が特例適用投資組合契約以外の投資組合 の規定の適用を受けようとする外国法人の名称及び本店又は主たる 事務所 の所在地(法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号

2号 施行令 第39条の33の2第1項 《外国法人が、特例適用投資組合契約等特例適…》 用投資組合契約法第67条の16第1項の規定の適用を受ける外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この項において同じ。及び投資組合契約当該外国法人が特例適用投資組合契約以外の投資組合 に規定する 特例適用投資組合契約等 第5号において「 特例適用 投資組合契約 」という。)につき同項の規定の適用を受けようとする旨

3号 施行令 第39条の33の2第1項 《外国法人が、特例適用投資組合契約等特例適…》 用投資組合契約法第67条の16第1項の規定の適用を受ける外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この項において同じ。及び投資組合契約当該外国法人が特例適用投資組合契約以外の投資組合 に規定する 特例適用投資組合契約 以下この号において「 特例適用 投資組合契約 」という。)を締結している場合には、次に掲げる事項

当該 特例適用投資組合契約 によつて成立する 第41条の21第4項第2号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 投資組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び外国組合契約をいう。 2 投資組合 投資事業有限責任組 に規定する 投資組合 以下この号及び次号において「 投資 組合 」という。)の名称及び国内にある 事務所 、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地(当該投資組合の主たる事務所が国外にある場合には、国外にある主たる事務所の所在地を含む。並びに当該所在地と当該特例適用投資組合契約に係る同条第5項に規定する納税地とが異なる場合には、その納税地

当該 特例適用投資組合契約 に係る 第41条の21第5項 《5 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。その他の財務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「特法第67条の16第4項において準用する場合を含む。)に規定する 特例適用申告書 及び法第41条の21第9項(法第67条の16第4項において準用する場合を含む。)に規定する変更申告書の提出年月日並びに 内国法人 の株式(投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。第5号及び第6号において同じ。又は出資の譲渡の時において当該特例適用投資組合契約につき法第67条の16第1項の規定の適用を受けている旨

4号 施行令 第39条の33の2第1項 《外国法人が、特例適用投資組合契約等特例適…》 用投資組合契約法第67条の16第1項の規定の適用を受ける外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この項において同じ。及び投資組合契約当該外国法人が特例適用投資組合契約以外の投資組合 に規定する 投資組合契約 以下この号及び次項において「 投資 組合契約 」という。)を締結している場合には、次に掲げる事項

当該 投資組合契約 によつて成立する 投資組合 の名称及び主たる 事務所 の所在地

施行令 第39条の33の2第1項第1号 《外国法人が、特例適用投資組合契約等特例適…》 用投資組合契約法第67条の16第1項の規定の適用を受ける外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この項において同じ。及び投資組合契約当該外国法人が特例適用投資組合契約以外の投資組合 及び第2号に掲げる要件を満たしている旨

5号 内国法人 の発行済株式又は出資(社債的受益権( 資産の流動化に関する法律 第230条第1項第2号 《特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付…》 さなければならない。 1 特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。 2 信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額あらかじめ定められた金額が得ら に規定する社債的受益権をいう。以下この号において同じ。)を除く。)の総数又は総額のうちに次に掲げる者が所有している当該内国法人の株式又は出資(社債的受益権を除き、これらの者が法人税法 施行令 第178条第4項第3号に規定する 組合契約 に係る同号に掲げる者である場合には、同号の 組合財産 であるものに限る。)の数又は金額の占める割合(施行令第39条の33の2第1項第1号に規定する 譲渡事業年度 次項において「 譲渡事業年度 」という。)終了の日以前3年内において当該割合の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の割合

施行令 第39条の33の2第1項 《外国法人が、特例適用投資組合契約等特例適…》 用投資組合契約法第67条の16第1項の規定の適用を受ける外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この項において同じ。及び投資組合契約当該外国法人が特例適用投資組合契約以外の投資組合 の規定の適用を受けようとする外国法人に係る 法人税法施行令 第178条第1項第4号 《法第138条第1項第3号国内源泉所得に規…》 定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 国内にある不動産の譲渡による所得 2 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法の規定による鉱業権又は採石法の規定による採石権の譲渡による所得 3 ロの 内国法人 の特殊関係株主等(ロに掲げる者を除く。

イの外国法人に係る法人税法 施行令 第178条第1項第4号ロの 内国法人 の特殊関係株主等のうち 特例適用投資組合契約等 に係る同条第4項第3号に掲げる者に該当する者

6号 施行令 第39条の33の2第1項 《外国法人が、特例適用投資組合契約等特例適…》 用投資組合契約法第67条の16第1項の規定の適用を受ける外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この項において同じ。及び投資組合契約当該外国法人が特例適用投資組合契約以外の投資組合 の規定の適用を受けようとする外国法人が譲渡した同項の規定の適用に係る 内国法人 の株式又は出資の銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額並びに当該内国法人の株式又は出資のうちに施行令第26条の31第3項各号に掲げる株式又は出資がある場合には、その数又は金額

7号 その他参考となるべき事項

2項 施行令 第39条の33の2第4項 《4 第26条の31第5項の規定は、外国法…》 人が第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「氏名及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「譲渡年 において準用する施行令第26条の31第5項に規定する財務省令で定める書類は、 投資組合契約 の契約書( 譲渡事業年度 終了の日以前3年内で当該投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約の内容の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の当該投資組合契約の契約書。以下この項において同じ。)で施行令第39条の33の2第1項第1号及び第2号に掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該契約書が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。

22条の19の4 (国外所得金額の計算の特例)

1項 第67条の18第3項 《3 当該事業年度において内部取引がある内…》 国法人は、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識す に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第67条の18第1項 《内国法人の2016年4月1日以後に開始す…》 る各事業年度において、当該内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等第4項及び第13項において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条に に規定する 内部取引 以下この項において「 内部取引 」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類

当該 内部取引 に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類

当該 内部取引 において 第67条の18第1項 《内国法人の2016年4月1日以後に開始す…》 る各事業年度において、当該内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等第4項及び第13項において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条に 内国法人 本店等 同項に規定する本店等をいう。以下この号において同じ。及び国外事業所等(同項に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該内国法人の本店等及び国外事業所等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該内国法人の事業再編(合併、分割、事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該内部取引において当該内国法人の本店等若しくは国外事業所等が果たす機能又は当該内部取引において当該内国法人の本店等若しくは国外事業所等が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類

第67条の18第1項 《内国法人の2016年4月1日以後に開始す…》 る各事業年度において、当該内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等第4項及び第13項において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条に 内国法人 本店等 又は国外事業所等が当該 内部取引 において使用した同条第4項第2号に規定する無形資産の内容を記載した書類

当該 内部取引 に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類

当該 内部取引 に係る対価の額とした額の明細、当該対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該対価の額とした額に係る独立企業間価格( 第67条の18第1項 《内国法人の2016年4月1日以後に開始す…》 る各事業年度において、当該内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等第4項及び第13項において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条に に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該内部取引(当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(同項の 内国法人 の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類

第67条の18第1項 《内国法人の2016年4月1日以後に開始す…》 る各事業年度において、当該内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等第4項及び第13項において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条に 内国法人 本店等 及び国外事業所等の当該 内部取引 に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類

当該 内部取引 に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該内部取引に係る対価の額とした額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類

第67条の18第1項 《内国法人の2016年4月1日以後に開始す…》 る各事業年度において、当該内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等第4項及び第13項において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条に 内国法人 の事業の方針及び組織の系統並びに当該内国法人の 本店等 及び国外事業所等の業務の内容を記載した書類

当該 内部取引 と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。リにおいて同じ。)の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該内部取引と密接に関連する事情を記載した書類

2号 第67条の18第1項 《内国法人の2016年4月1日以後に開始す…》 る各事業年度において、当該内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等第4項及び第13項において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条に 内国法人 内部取引 に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類

第67条の18第2項 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引の対価の額とされるべき額について第66条の4の3第2項に規定する方法に準じて算定した金額をいう。 の規定により法第66条の4の3第2項に規定する方法に準じて独立企業間価格を算定する場合における当該 内国法人 が選定した同項に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該内国法人が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロに掲げる書類を除く。

第22条の10第6項第2号 《6 法第66条の4第6項に規定する財務省…》 令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第66条の4第1項に規定する国外関連取引以下この項において「国外関連取引」という。の内容を記載した書類として次に掲げる書類 イ 当該国外関連取引に係る資 ロからトまでに掲げる書類に準ずる書類

2項 第67条の18第3項 《3 当該事業年度において内部取引がある内…》 国法人は、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識す 内国法人 は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から7年間、当該書類を納税地又は当該内国法人の国内の 事務所 、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「 納税地等 」という。)に保存しなければならない。この場合において、当該書類のうち 納税地等 に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。

3項 前項に規定する起算日とは、 第67条の18第3項 《3 当該事業年度において内部取引がある内…》 国法人は、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識す の規定により第1項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる事業年度の法人税法第74条第1項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。

4項 施行令 第39条の33の4第2項第2号 《2 法第67条の18第4項第2号に規定す…》 る政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産次に掲げる資産以外の資産に限る。で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。又はこれらに に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

1号 現金

2号 預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権

3号 法人税法第2条第21号に規定する 有価証券

4号 法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利

5号 前各号に掲げる資産に類するもの

5項 第67条の18第5項 《5 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地…》 の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に各事業年度における同時文書化対象内部取引前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。に係る第3項に規定する財務省令 に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第1項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第5項に規定する同時文書化対象 内部取引 に係る独立企業間価格(同条第13項において準用する法第66条の4第8項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。

6項 第67条の18第6項 《6 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地…》 の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に各事業年度における同時文書化免除内部取引第4項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。に係る第1項に規定する独立企業間価格第13 に規定する財務省令で定める書類は、第1項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第6項に規定する同時文書化免除 内部取引 に係る独立企業間価格(同条第13項において準用する法第66条の4第8項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。

7項 第22条の10第10項 《10 法第66条の4第9項第1号に規定す…》 る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項同項の特定無形資産国外関連取引を行つた時に同項の法人が予測したものに限る。とする。 1 当該特定無形資産国外関連取引に係る施行令第39条の12第14項に規定する の規定は、 第67条の18第13項 《13 第66条の4第8項から第15項まで…》 及び第26項から第31項まで並びに第66条の4の2の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表 において準用する法第66条の4第9項第1号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、 第22条の10第10項第1号 《10 法第66条の4第9項第1号に規定す…》 る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項同項の特定無形資産国外関連取引を行つた時に同項の法人が予測したものに限る。とする。 1 当該特定無形資産国外関連取引に係る施行令第39条の12第14項に規定する 中「 施行令 」とあるのは「施行令第39条の33の4第4項において準用する施行令」と、同項第2号中「第6項第1号ロ」とあるのは「 第22条の19の4第1項第1号 《法第67条の18第3項に規定する財務省令…》 で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第67条の18第1項に規定する内部取引以下この項において「内部取引」という。の内容を記載した書類として次に掲げる書類 イ 当該内部取引に係る資産の明細及び ロ」と、同項第3号中「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と読み替えるものとする。

22条の19の5 (農業協同組合等の合併に係る課税の特例)

1項 施行令 第39条の34の2第1号 《農業協同組合等の合併に係る課税の特例 第…》 39条の34の2 法第68条の2に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。 1 法第68条の二各号に掲げる合併に係る被合併法人の被合併事業当該被合併法人の当該合併前に行う主 に規定する相互に関連するものとして財務省令で定める要件は、被合併法人の被合併事業(同号に規定する被合併事業をいう。)と合併法人の合併事業(同号に規定する合併事業をいう。)とが同種の事業であることとする。

22条の20 (適格合併等の範囲に関する特例に係る事業関連性の判定)

1項 法人税法施行規則第3条の規定は、 第68条の2の3第1項 《内国法人の行う合併が特定グループ内合併次…》 のいずれにも該当する合併をいい、被合併法人の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するも 各号のいずれにも該当する合併に係る 施行令 第39条の34の4第1項第1号 《法第68条の2の3第1項に規定する政令で…》 定める要件に該当する合併は、次に掲げる要件の全てに該当する合併とする。 1 被合併法人の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連 の被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定、法第68条の2の3第2項各号のいずれにも該当する分割に係る施行令第39条の34の4第2項第1号の分割法人の当該分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと同号の分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定及び法第68条の2の3第3項各号のいずれにも該当する株式交換に係る施行令第39条の34の4第4項第1号の株式交換完全子法人(法人税法第2条第12号の6に規定する株式交換完全子法人をいう。)の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と施行令第39条の34の4第4項第1号の 株式交換完全親法人 法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人をいう。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが施行令第39条の34の4第4項第1号の相互に関連することに該当するかどうかの判定について準用する。

22条の20の2 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)

1項 施行令 第39条の35の2第1項 《法第68条の3の2第1項に規定する利益の…》 分配の額として政令で定める金額は、資産の流動化に関する法律以下この条において「資産流動化法」という。第223条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対する金銭の分配の額第8項におい に規定する利益の分配の額として財務省令で定める金額は、当該事業年度において 資産の流動化に関する法律 第223条 《特定目的信託の受託者 特定目的信託に係…》 る信託契約以下「特定目的信託契約」という。は、信託会社等を受託者とするものでなければ締結してはならない。 に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対する金銭の分配の額から受益権調整引当額(特定目的信託 財産 の計算に関する規則(2000年総理府令第132号。以下この条において「 計算規則 」という。)第67条第1項の利益処分計算における 計算規則 第68条 《会計監査人設置会社の特則 特定目的会社…》 が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。 1 会計監査人の氏名又は名称 2 当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額及び当該 の受益権調整引当益又は計算規則第71条第1項の損失処理計算における同項第3号に掲げる受益権調整引当益として表示された金額をいう。第4項において同じ。)を控除した金額とする。

2項 第68条の3の2第1項第1号 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、 第22条の18の4第1項 《法第67条の14第1項第1号ロ2に規定す…》 る財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令以下この項において「定義内閣府令」という。第10条第1項た 各号に掲げるものとする。ただし、同項第2号に掲げる者以外の者については 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 第10条第1項 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 ただし書の規定により金融庁長官が 指定 する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。

3項 施行令 第39条の35の2第6項 《6 法第68条の3の2第1項第2号ロに規…》 定する分配可能利益の額として政令で定める金額は、特定資産の管理又は処分により得られる利益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、 計算規則 第61条第1項 《その他の注記は、第51条から前条までに掲…》 げるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び社員資本等変動計算書により特定目的会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。 の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額)とする。

1号 計算規則 第65条第1項第1号 《第63条第2号に規定する「特定目的会社の…》 役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 1 特定目的会社の役員直前の定時社員総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号、第3号及び第7号並びに第69条第5項第3号において同じ。の氏名 に掲げる前期繰越損失の額当該前期繰越損失の額

2号 計算規則 第58条第3項 《3 関係当事者との取引に関する注記は、第…》 1項各号に掲げる区分に従い、関係当事者ごとに表示しなければならない。 の規定により同項の減損損失に細分された金額当該細分された金額の100分の70に相当する金額

4項 施行令 第39条の35の2第8項第1号 《8 当該受託法人の事業年度において第1号…》 に掲げる金額がある場合における当該事業年度第2号において「超過分配事業年度」という。以後の各事業年度の法第68条の3の2第1項第2号ロに掲げる要件は、当該各事業年度に係る金銭の分配の額が分配可能額第6 に規定する財務省令で定める金額は、受益権調整引当額とする。

5項 施行令 第39条の35の2第8項第1号 《8 当該受託法人の事業年度において第1号…》 に掲げる金額がある場合における当該事業年度第2号において「超過分配事業年度」という。以後の各事業年度の法第68条の3の2第1項第2号ロに掲げる要件は、当該各事業年度に係る金銭の分配の額が分配可能額第6 に掲げる金額に充てられた金額として同項第2号に規定する財務省令で定める金額は、 計算規則 第70条第4項 《4 提供計算書類等に表示すべき事項注記表…》 に係るもの又は事業報告に表示すべき事項次に掲げるものを除く。に限る。に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から3箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員 の規定により同項の受益権調整戻入額として表示された金額とする。

22条の20の3 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)

1項 施行令 第39条の35の3第1項 《法第68条の3の3第1項に規定する収益の…》 分配の額として政令で定める金額は、当該事業年度に係る投資信託約款投資信託及び投資法人に関する法律以下この条において「投資信託法」という。第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第4 に規定する財務省令で定める金額は、投資信託 財産 の計算に関する規則(2000年総理府令第133号。第3項及び第4項において「 計算規則 」という。)第53条第3項の規定により同条第1項第4号に掲げる元本調整引当額として表示された金額とする。

2項 第68条の3の3第1項第1号 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政及び 施行令 第39条の35の3第8項第2号 《8 法第68条の3の3第1項第2号ニに規…》 定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。 1 特定投資信託の信託財産に法人の株式若しくは出資が含まれている場合又は特定投資信託に係る受託法人が匿名組合契約等に基づく出資をして に規定する財務省令で定めるものは、 第22条の18の4第1項 《法第67条の14第1項第1号ロ2に規定す…》 る財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令以下この項において「定義内閣府令」という。第10条第1項た 各号に掲げるものとする。ただし、同項第2号に掲げる者以外の者については 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 第10条第1項 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 ただし書の規定により金融庁長官が 指定 する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。

3項 施行令 第39条の35の3第5項第2号 《5 法第68条の3の3第1項第2号ロに規…》 定する収益の分配の額の分配可能収益の額に占める割合として政令で定める割合は、第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に占める割合とする。 1 当該事業年度に係る総分配額 2 当該事業年度における収益の額 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、 計算規則 第49条第1項 《注記表は、次に掲げる項目に区分して表示し…》 なければならない。 1 継続企業の前提に関する注記 2 重要な会計方針に係る事項に関する注記 3 会計方針の変更に関する注記 4 表示方法の変更に関する注記 5 会計上の見積りに関する注記 6 会計上 の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額)とする。

1号 計算規則 第52条第1項第2号 《重要な会計方針に係る事項に関する注記は、…》 会計方針に関する次に掲げる事項重要性の乏しいものを除く。とする。 1 資産の評価基準及び評価方法 2 固定資産の減価償却の方法 3 引当金の計上基準 4 収益及び費用の計上基準 5 その他計算書類の作 に掲げる期首欠損金として表示された金額当該表示された金額

2号 計算規則 第46条第3項の規定により同項の減損損失に細分された金額当該細分された金額の100分の70に相当する金額

4項 施行令 第39条の35の3第5項第2号 《5 法第68条の3の3第1項第2号ロに規…》 定する収益の分配の額の分配可能収益の額に占める割合として政令で定める割合は、第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に占める割合とする。 1 当該事業年度に係る総分配額 2 当該事業年度における収益の額 ロに規定する超過分配額に充てられた金額として同号ロに規定する財務省令で定める金額は、 計算規則 第54条第3項の規定により同条第1項第4号に掲げる元本調整戻入額として表示された金額とする。

5項 施行令 第39条の35の3第8項第1号 《8 法第68条の3の3第1項第2号ニに規…》 定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。 1 特定投資信託の信託財産に法人の株式若しくは出資が含まれている場合又は特定投資信託に係る受託法人が匿名組合契約等に基づく出資をして イに規定する財務省令で定めるところにより計算した数又は金額は、 第68条の3の3第1項 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政 に規定する 特定投資信託 以下この項において「 特定投資信託 」という。)に係る同条第1項に規定する 受託法人 以下この項において「 受託法人 」という。)の匿名 組合契約 等(施行令第39条の35の3第6項に規定する匿名組合契約等をいう。以下この項において同じ。)に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る 財産 である同号イの法人の株式又は出資の数又は金額に、当該特定投資信託に係る受託法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額(当該特定投資信託に係る受託法人の匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産に当該法人の株式又は出資が含まれるものに限る。)が二以上ある場合には、それぞれの当該計算した数又は金額を合計した数又は金額)とする。

22条の21

1項 削除

22条の22 (公益法人等の損益計算書等の記載事項等)

1項 第68条の6 《公益法人等の損益計算書等の提出 公益法…》 人等法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。は、当該事業年度につき法人税法第74条第1項の規定による申告書を提出すべき場 に規定する 公益法人等 以下この条において「 公益法人等 」という。)が法第68条の6の規定により提出をすべき 損益計算書 又は収支計算書(以下この条において「 損益計算書等 」という。)は、当該公益法人等の行う活動の内容に応じおおむね別表第10に掲げる科目(対価を得て行う事業に係る収益又は収入(以下この条において「 事業収益等 」という。)については、事業の種類ごとにその事業内容を示す適当な名称を付した科目)に従つて作成した損益計算書等とし、当該損益計算書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 公益法人等 の名称、主たる 事務所 の所在地及び法人番号(法人番号を有しない公益法人等にあつては、名称及び主たる事務所の所在地

2号 代表者の氏名

3号 当該事業年度の開始及び終了の日

4号 その他参考となるべき事項

2項 公益法人等 は、他の法令に基づいて作成した 損益計算書 等( 事業収益等 が事業の種類ごとに区分されているもの又は事業収益等の明細書が添付されているものに限る。)をもつて前項の損益計算書等に代えることができる。

4章 相続税法の特例

23条 (在外財産等の範囲及び価額の計算)

1項 第69条の2第1項 《相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力…》 を生ずる贈与を含む。以下第70条の8の二までにおいて同じ。により取得した財産のうちに1945年8月15日において相続税法の施行地外にあつた財産その他財務省令で定める財産以下この条及び次条において「在外 に規定する財務省令で定める 財産 又は同条第2項に規定する財務省令で定める債務は、財産税法施行細則(1946年大蔵省令第133号)第10条に規定する財産又は債務とする。

2項 前項に規定する在外 財産 等の価額及び債務の金額は、当該財産又は債務の区分に従い、財産税法施行細則第10条の2から 第10条 《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第2…》 8条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する の十五までの規定に準じて計算するものとする。この場合において、これらの規定により計算される財産税調査時期における価額は、当該相続の開始の日における価額とする。

23条の2 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)

1項 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する財務省令で定める建物又は構築物は、次に掲げる建物又は構築物以外の建物又は構築物とする。

1号 温室その他の建物で、その敷地が耕作( 農地法 第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次号において同じ。)の用に供されるもの

2号 きよその他の構築物で、その敷地が耕作の用又は耕作若しくは養畜のための採草若しくは家畜の放牧の用に供されるもの

2項 施行令 第40条の2第2項 《2 法第69条の4第1項に規定する居住の…》 用に供することができない事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被 に規定する財務省令で定める 被相続人 は、相続の開始の直前において、 介護保険法施行規則 第140条の62の4第2号 《法第115条の45第1項第1号の厚生労働…》 省令で定める被保険者 第140条の62の4 法第115条の45第1項第1号の厚生労働省令で定める被保険者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。 1 居宅要支援被保険者 2 厚生労働大臣が定める基準 に該当していた者とする。

3項 施行令 第40条の2第4項 《4 法第69条の4第1項に規定する被相続…》 人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等のうち政令で定めるものは、相続の開始の直前において、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用同項に規定する居住の用をいう。以下この条において同じ に規定する財務省令で定める棚卸資産に準ずるものは、 所得税法 第35条第1項 《雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所…》 得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 に規定する雑所得の基因となる土地又は土地の上に存する権利とする。

4項 第69条の4第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の ロに規定する財務省令で定める者は、 相続税法 1950年法律第73号第1条の3第1項第1号 《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》 により、相続税を納める義務がある。 1 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住 若しくは第2号の規定に該当する者又は同項第4号の規定に該当する者のうち日本国籍を有する者とする。

5項 第69条の4第3項第3号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する申告期限において同号に規定する法人の法人税法第2条第15号に規定する役員(清算人を除く。)である者とする。

6項 施行令 第40条の2第17項 《17 法第69条の4第3項第3号の規定の…》 適用に当たつては、同号の株式若しくは出資又は発行済株式には、議決権に制限のある株式又は出資として財務省令で定めるものは含まないものとする。 に規定する議決権に制限のある株式として財務省令で定めるものは、相続の開始の時において、会社法第108条第1項第3号に掲げる事項の全部について制限のある株式、同法第105条第1項第3号に掲げる議決権の全部について制限のある株主が有する株式、同法第308条第1項又は第2項の規定により議決権を有しないものとされる者が有する株式その他議決権のない株式とする。

7項 前項の規定は、 施行令 第40条の2第17項 《17 法第69条の4第3項第3号の規定の…》 適用に当たつては、同号の株式若しくは出資又は発行済株式には、議決権に制限のある株式又は出資として財務省令で定めるものは含まないものとする。 に規定する議決権に制限のある出資として財務省令で定めるものについて準用する。

8項 第69条の4第7項 《7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条又は第29条の規定による申告書これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。に第 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第69条の4第1項第1号 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する特定事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類

第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する小規模宅地等に係る同項の規定による 相続税法 第11条の2 《相続税の課税価格 相続又は遺贈により財…》 産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。 2 相続又 に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額の計算に関する明細書

施行令 第40条の2第5項 《5 法第69条の4第1項に規定する個人が…》 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。により取得した同項に規定する特例対象宅地等以下この項、次項及び第24項において「特例対象宅地等」という。のう 各号に掲げる書類(同項ただし書の場合に該当するときは、同項第1号及び第2号に掲げる書類

遺言書の写し、 財産 の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括 受遺者 が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類

当該小規模宅地等が相続開始前3年以内に新たに 被相続人 等( 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する被相続人等をいう。第5号ロにおいて同じ。)の事業(同条第3項第1号に規定する事業をいう。)の用に供されたものである場合には、当該事業の用に供されていた 施行令 第40条の2第8項 《8 法第69条の4第3項第1号に規定する…》 政令で定める規模以上の事業は、同号に規定する新たに事業の用に供された宅地等の相続の開始の時における価額に対する当該事業の用に供されていた次に掲げる資産当該資産のうちに当該事業の用以外の用に供されていた 各号に掲げる資産の当該相続開始の時における種類、数量、価額及びその所在場所その他の明細を記載した書類で当該事業が同項に規定する規模以上のものであることを明らかにするもの

2号 第69条の4第1項第1号 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する 特定居住用宅地等である小規模宅地等 以下この号及び次号において「 特定居住用宅地等である小規模宅地等 」という。)について同項の規定の適用を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる書類(当該 被相続人 の配偶者が同項の規定の適用を受けようとするときはイに掲げる書類とし、同条第3項第2号イ又はハに掲げる要件を満たす同号に規定する被相続人の 親族 以下この号及び次号において「 親族 」という。)が同条第1項の規定の適用を受けようとするときはイ及びロに掲げる書類とし、同条第3項第2号ロに掲げる要件を満たす親族が同条第1項の規定の適用を受けようとするときはイ及びハからホまでに掲げる書類とする。

前号イからハまでに掲げる書類

当該 親族 が個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)を有しない場合にあつては、当該親族が当該 特定居住用宅地等である小規模宅地等 を自己の居住の用に供していることを明らかにする書類

第69条の4第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の ロに規定する 親族 が個人番号を有しない場合にあつては、相続の開始の日の3年前の日から当該相続の開始の日までの間における当該親族の住所又は居所を明らかにする書類

相続の開始の日の3年前の日から当該相続の開始の直前までの間にハの 親族 が居住の用に供していた家屋が 第69条の4第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の ロ(1)に規定する家屋以外の家屋である旨を証する書類

相続の開始の時においてハの 親族 が居住している家屋を当該親族が相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないことを証する書類

3号 特定居住用宅地等である小規模宅地等 施行令 第40条の2第2項 《2 法第69条の4第1項に規定する居住の…》 用に供することができない事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被 各号に掲げる事由により相続の開始の直前において当該相続に係る 被相続人 の居住の用に供されていなかつた場合における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)に限る。)について 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類

前号イからホまでに掲げる書類(当該 被相続人 の配偶者が 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める の規定の適用を受けようとするときは前号イに掲げる書類とし、同条第3項第2号イ又はハに掲げる要件を満たす 親族 が同条第1項の規定の適用を受けようとするときは前号イ及びロに掲げる書類とし、同条第3項第2号ロに掲げる要件を満たす親族が同条第1項の規定の適用を受けようとするときは前号イ及びハからホまでに掲げる書類とする。

当該相続の開始の日以後に作成された当該 被相続人 の戸籍の附票の写し

介護保険の被保険者証の写し又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条第8項 《8 市町村は、支給決定を行ったときは、当…》 該支給決定障害者等に対し、主務省令で定めるところにより、支給量その他の主務省令で定める事項を記載した障害福祉サービス受給者証以下「受給者証」という。を交付しなければならない。 に規定する障害福祉サービス受給者証の写しその他の書類で、当該 被相続人 が当該相続の開始の直前において 介護保険法 1997年法律第123号第19条第1項 《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》 護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 に規定する 要介護認定 若しくは同条第2項に規定する 要支援認定 を受けていたこと若しくは 介護保険法施行規則 第140条の62の4第2号 《法第115条の45第1項第1号の厚生労働…》 省令で定める被保険者 第140条の62の4 法第115条の45第1項第1号の厚生労働省令で定める被保険者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。 1 居宅要支援被保険者 2 厚生労働大臣が定める基準 に該当していたこと又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第21条第1項 《市町村は、前条第1項の申請があったときは…》 、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。 に規定する障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにするもの

当該 被相続人 が当該相続の開始の直前において入居又は入所していた 施行令 第40条の2第2項第1号 《2 法第69条の4第1項に規定する居住の…》 用に供することができない事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被 イからハまでに掲げる住居若しくは施設又は同項第2号の施設若しくは住居の名称及び所在地並びにこれらの住居又は施設がこれらの規定のいずれの住居又は施設に該当するかを明らかにする書類

4号 第69条の4第1項第1号 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する特定 同族会社 事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類

第1号イからハまでに掲げる書類

第69条の4第3項第3号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の に規定する法人の定款(相続の開始の時に効力を有するものに限る。)の写し

相続の開始の直前において、ロに規定する法人の発行済株式の総数又は出資の総額並びに 第69条の4第3項第3号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の 被相続人 及び当該被相続人の 親族 その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する当該法人の株式の総数又は出資の総額を記した書類(当該法人が証明したものに限る。

5号 第69条の4第1項第2号 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する貸付事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類

第1号イからハまでに掲げる書類

当該貸付事業用宅地等である小規模宅地等が相続開始前3年以内に新たに 被相続人 等の貸付事業( 第69条の4第3項第4号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の に規定する貸付事業をいう。)の用に供されたものである場合には、当該被相続人等( 施行令 第40条の2第21項 《21 特定貸付事業を行つていた被相続人以…》 下この項において「第一次相続人」という。が、当該第一次相続人の死亡に係る相続開始前3年以内に相続又は遺贈以下この項において「第一次相続」という。により当該第一次相続に係る被相続人の特定貸付事業の用に供 に規定する第一次相続に係る被相続人を含む。)が当該相続開始の日まで3年を超えて同条第19項に規定する特定貸付事業を行つていたことを明らかにする書類

6号 第69条の4第4項 《4 第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に…》 係る相続税法第27条の規定による申告書の提出期限以下この項において「申告期限」という。までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。 ただし、その分割され に規定する 申告期限 次号において「 申告期限 」という。)までに同条第1項に規定する 特例対象宅地等 次号において「 特例対象宅地等 」という。)の全部又は一部が共同相続人又は包括 受遺者 によつて分割されていない当該特例対象宅地等について当該申告期限後に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されることにより同項の規定の適用を受けようとする場合その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類

7号 申告期限 までに 施行令 第40条の2第5項 《5 法第69条の4第1項に規定する個人が…》 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。により取得した同項に規定する特例対象宅地等以下この項、次項及び第24項において「特例対象宅地等」という。のう に規定する特例対象山林の全部又は一部が共同相続人又は包括 受遺者 によつて分割されなかつたことにより 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合で当該申告期限後に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されることにより当該申告期限において既に分割された 特例対象宅地等 について同項の規定の適用を受けようとするときその旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類

9項 施行令 第40条の2第23項 《23 相続税法施行令1950年政令第71…》 号第4条の2第1項の規定は、法第69条の4第4項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなつた日として政令で定める日について準用し、相続税法 又は第25項の規定により 相続税法施行令 1950年政令第71号第4条の2 《配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産…》 分割の特例 法第19条の2第2項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 の規定を準用する場合における 相続税法施行規則 1950年大蔵省令第17号第1条の6第1項 《施行令第4条の2第2項に規定する財務省令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第4条の2第2項の規定による申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所 2 被相続人の氏名並びにその死亡の時における住所又は居所及びその死亡の日 3 被 及び第2項の規定の適用については、同条第1項第3号中「 第19条の2第3項 《3 法第41条の8第1項第1号イに規定す…》 る財務省令で定める給付金は、2015年度の予算における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。 」とあるのは「 租税特別措置法 1957年法律第26号第69条の4第7項 《7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条又は第29条の規定による申告書これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。に第小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、同条第2項中「同項」とあるのは「 租税特別措置法 第69条の4第4項 《4 第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に…》 係る相続税法第27条の規定による申告書の提出期限以下この項において「申告期限」という。までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。 ただし、その分割され 又は 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第40条の2第24項 《24 法第69条の4第5項に規定する政令…》 で定める場合は、既に分割された特例対象宅地等について、同条第1項の相続又は遺贈に係る同条第4項に規定する申告期限までに特例対象山林の全部又は一部が分割されなかつたことにより同条第1項の選択がされず同項小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」とする。

23条の2の2 (特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)

1項 第69条の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 に規定する財務省令で定める森林経営計画は、 森林法 第11条第5項第2号 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象 ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第1項に規定する森林経営計画のうち 森林法施行規則 第39条第2項第2号 《2 法第11条第5項第2号ロ法第12条第…》 3項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又 に規定する特定広葉樹育成施業森林に係るもの(当該特定広葉樹育成施業森林を対象とする部分に限る。)とする。

2項 第69条の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 並びに第4号イ及びロに規定する一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものは、 森林法施行規則 第36条第1号 《森林経営計画の記載事項 第36条 法第1…》 1条第2項第9号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林森林経営計画の対象とする森林のうち、次に掲げる森林以外の森林をいう。以下同じ。のうち人工植 に規定する計画的伐採対象森林とする。

3項 施行令 第40条の2の2第8項 《8 相続税法施行令第4条の2第1項の規定…》 は、法第69条の5第3項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなつた日として政令で定める日について準用し、相続税法施行令第4条の2第2項か 又は第11項の規定により 相続税法施行令 第4条の2 《配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産…》 分割の特例 法第19条の2第2項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 の規定を準用する場合における 相続税法施行規則 第1条の6第1項 《施行令第4条の2第2項に規定する財務省令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第4条の2第2項の規定による申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所 2 被相続人の氏名並びにその死亡の時における住所又は居所及びその死亡の日 3 被 及び第2項の規定の適用については、同条第1項第3号中「 第19条の2第3項 《3 法第41条の8第1項第1号イに規定す…》 る財務省令で定める給付金は、2015年度の予算における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。 」とあるのは「 租税特別措置法 第69条の5第7項 《7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条又は第29条の規定による申告書これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第10項及び第11項において「相続税の申告特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、同条第2項中「同項」とあるのは「 租税特別措置法 第69条の5第3項 《3 第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に…》 係る相続税法第27条の規定による申告書の提出期限以下この項において「申告期限」という。までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特定計画山林については、適用しない。 ただし、その分割されて 又は 租税特別措置法施行令 第40条の2の2第10項第1号 《10 法第69条の5第6項に規定する政令…》 で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 既に分割された特例対象山林について、法第69条の5第1項の相続又は遺贈に係る同条第3項に規定する申告期限以下この項において「申告期限」という。までに特例対象 若しくは第2号(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」とする。

4項 施行令 第40条の2の2第9項第3号 《9 法第69条の5第1項の被相続人から相…》 又は遺贈により取得をした次の各号に掲げる資産について法第70条の6の10第1項の規定の適用を受ける者がいる場合には、その者が当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める面積に相当する面積の土地を ロに規定する財務省令で定める金額は、 第70条の6の9第1項 《前条第1項の規定の適用を受ける同条第2項…》 第2号に規定する特例事業受贈者に係る贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同条第1項の特例受贈事業用資産の価額(当該特例受贈事業用資産に係る法第70条の6の8第2項第3号に規定する納税猶予分の贈与税額の計算において同号の債務の金額が控除された場合には、当該価額に、第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額。次項において同じ。)のうち法第70条の6の10第1項の規定の適用を受ける施行令第40条の2の2第9項第3号に掲げる資産に対応する部分の価額に相当する金額とする。

1号 当該納税猶予分の贈与税額の計算において 施行令 第40条の7の8第8項 《8 法第70条の6の8第2項第3号イに規…》 定する政令で定める価額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額を特例受贈事業用資産の価額から控除した金額に相当する価額とする。 1 当該特例受贈事業用資産の贈与とともに引き受けた債務 の規定により計算された価額に相当する金額

2号 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用を受けた同項に規定する特例受贈事業用資産の価額

5項 施行令 第40条の2の2第9項第4号 《9 法第69条の5第1項の被相続人から相…》 又は遺贈により取得をした次の各号に掲げる資産について法第70条の6の10第1項の規定の適用を受ける者がいる場合には、その者が当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める面積に相当する面積の土地を ロに規定する財務省令で定める金額は、 第70条の6の9第1項 《前条第1項の規定の適用を受ける同条第2項…》 第2号に規定する特例事業受贈者に係る贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合 の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同項の特例受贈事業用資産の価額のうち法第70条の6の10第1項の規定の適用を受ける同号に掲げる資産に対応する部分の価額に、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 第70条の6の8第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の10第1項の規定の適用に の承認に係る現物出資により移転をした 施行令 第40条の2第5項 《5 法第69条の4第1項に規定する個人が…》 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。により取得した同項に規定する特例対象宅地等以下この項、次項及び第24項において「特例対象宅地等」という。のう に規定する受贈宅地等(同項に規定する受贈宅地等の譲渡につき法第70条の6の8第5項の承認があつた場合における同項第3号の規定により同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特例受贈事業用資産とみなされた資産を含む。)の法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与の時(同条第18項の規定の適用があつた場合には、同項に規定する認可決定日。次号において同じ。)における価額に相当する金額(当該特例受贈事業用資産とみなされた資産にあつては、 第23条の8の8第22項 《22 施行令第40条の7の8第31項に規…》 定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、贈与者から法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与により取得した特例受贈事業用資産で同条第5項の規定による承認に係る譲渡があつたものの当該贈与の の規定により計算した金額

2号 前号の現物出資により移転をした全ての 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の に規定する特例受贈事業用資産の同項の規定の適用に係る贈与の時における価額(当該特例受贈事業用資産が同条第5項第3号の規定により同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特例受贈事業用資産とみなされたものである場合には、 第23条の8の8第22項 《22 施行令第40条の7の8第31項に規…》 定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、贈与者から法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与により取得した特例受贈事業用資産で同条第5項の規定による承認に係る譲渡があつたものの当該贈与の の規定により計算した金額)の合計額

6項 第69条の5第7項 《7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条又は第29条の規定による申告書これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第10項及び第11項において「相続税の申告 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

1号 第69条の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 に規定する 特定森林経営計画対象山林 以下この号及び第14項において「 特定森林経営計画対象山林 」という。)である同条第1項に規定する 選択特定計画山林 以下この条において「 選択特定計画山林 」という。)について同項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類

当該 選択特定計画山林 に係る 第69条の5第1項 《特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該…》 相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第21条の9第3項第70条の2の6第1項、第70条の2の7 の規定による 相続税法 第11条の2 《相続税の課税価格 相続又は遺贈により財…》 産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。 2 相続又 に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額の計算に関する明細書

施行令 第40条の2の2第1項第1号 《法第69条の5第2項第3号に規定する特定…》 計画山林相続人等以下この条において「特定計画山林相続人等」という。が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した同項第4号に規定する特定計画山林以下この項において「特定計画山林」という。のうち、法第69条の イからハまでに掲げる書類

当該 特定森林経営計画対象山林 について相続の開始の前に 第69条の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 に規定する 市町村長等の認定 第9項第2号及び第14項において「 市町村長等の認定 」という。)を受けていた同条第2項第1号に規定する 森林経営計画 第9項第2号及び第14項において「 森林経営計画 」という。)に係る計画書(第9項第2号及び第14項において「 森林経営計画書 」という。)の写し、当該森林経営計画に係る 森林法 第11条第5項 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象同法第12条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る通知(第9項第2号及び第14項において「 認定書 」という。)の写し及びその他参考となるべき事項を記載した書類

遺言書の写し、 財産 の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括 受遺者 が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類

2号 第69条の5第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 に規定する 特定受贈森林経営計画対象山林 以下この条において「 特定受贈 森林経営計画 対象山林 」という。)である 選択特定計画山林 について法第69条の5第1項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類

前号イ及びニに掲げる書類

施行令 第40条の2の2第1項第2号 《法第69条の5第2項第3号に規定する特定…》 計画山林相続人等以下この条において「特定計画山林相続人等」という。が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した同項第4号に規定する特定計画山林以下この項において「特定計画山林」という。のうち、法第69条の イからハまでに掲げる書類

3号 第69条の5第3項 《3 第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に…》 係る相続税法第27条の規定による申告書の提出期限以下この項において「申告期限」という。までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特定計画山林については、適用しない。 ただし、その分割されて に規定する 申告期限 以下この項において「 申告期限 」という。)までに 施行令 第40条の2の2第1項第1号 《法第69条の5第2項第3号に規定する特定…》 計画山林相続人等以下この条において「特定計画山林相続人等」という。が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した同項第4号に規定する特定計画山林以下この項において「特定計画山林」という。のうち、法第69条の に規定する 特例対象山林 以下この項及び次項において「 特例対象山林 」という。)の全部又は一部が共同相続人又は包括 受遺者 によつて分割されていない当該特例対象山林について当該申告期限後に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されることにより法第69条の5第1項の規定の適用を受けようとする場合その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類

4号 申告期限 までに 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する 特例対象宅地等 以下この項及び次項において「 特例対象宅地等 」という。)の全部又は一部が共同相続人又は包括 受遺者 によつて分割されなかつたことにより法第69条の5第1項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合で当該申告期限後に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されることにより当該申告期限において既に分割された 特例対象山林 について同項の規定の適用を受けようとするときその旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類

5号 申告期限 までに 特例対象宅地等 又は 特例対象山林 の全部又は一部が共同相続人又は包括 受遺者 によつて分割されなかつたことにより 第69条の5第1項 《特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該…》 相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第21条の9第3項第70条の2の6第1項、第70条の2の7 の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合で当該申告期限後に当該特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が分割されることにより 施行令 第40条の2の2第1項第1号 《法第69条の5第2項第3号に規定する特定…》 計画山林相続人等以下この条において「特定計画山林相続人等」という。が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した同項第4号に規定する特定計画山林以下この項において「特定計画山林」という。のうち、法第69条の ハに規定する 特例対象受贈山林 次項において「 特例対象受贈山林 」という。)について法第69条の5第1項の規定の適用を受けようとするときその旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類

7項 前項の場合において、当該相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。又は贈与(当該相続に係る 被相続人 からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であつて当該贈与により取得した 財産 につき 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。以下この条において同じ。)により 特例対象山林 及び 特例対象受贈山林 特例対象宅地等 並びに 施行令 第40条の2第5項 《5 法第69条の4第1項に規定する個人が…》 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。により取得した同項に規定する特例対象宅地等以下この項、次項及び第24項において「特例対象宅地等」という。のう に規定する猶予対象宅地等及び同項に規定する猶予対象受贈宅地等の全てを取得した個人が1人である場合には、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、施行令第40条の2の2第1項各号ハに掲げる書類は 第69条の5第7項 《7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条又は第29条の規定による申告書これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第10項及び第11項において「相続税の申告 に規定する相続税の申告書に添付することを要しない。

8項 第69条の5第8項 《8 特定贈与者からの贈与により取得をした…》 特定受贈森林経営計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、政令で定めるところにより、相続税法第28条第1項の期間内に第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定め に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第69条の5第1項 《特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該…》 相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第21条の9第3項第70条の2の6第1項、第70条の2の7 の規定の適用を受けようとする同条第2項第3号に規定する 特定計画山林相続人等 以下この条において「 特定計画山林相続人等 」という。)の氏名及び住所又は居所

2号 被相続人 である 相続税法 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する 特定贈与者 以下この条において「 特定贈与者 」という。)の氏名及びその死亡の時における住所又は居所

3号 第1号の 特定計画山林相続人等 が前号の 特定贈与者 に係る 相続税法 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する相続時精算課税適用者に該当する旨並びに当該特定贈与者に係る 相続税法 施行令 第5条第1項 《第4条の9第1項から第4項までの規定は、…》 法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額を当 に規定する相続時精算課税選択届出書を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分

9項 第69条の5第8項 《8 特定贈与者からの贈与により取得をした…》 特定受贈森林経営計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、政令で定めるところにより、相続税法第28条第1項の期間内に第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定め に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 特定計画山林相続人等 が法第69条の5第1項の規定の適用を受ける 特定受贈森林経営計画対象山林 の明細を記載した書類

2号 被相続人 である 特定贈与者 からの贈与により取得した 特定受贈森林経営計画対象山林 について当該贈与の前に 市町村長等の認定 を受けていた 森林経営計画 に係る森林経営計画書の写し、当該森林経営計画に係る 認定書 の写し及びその他参考となるべき事項を記載した書類

10項 施行令 第40条の2の2第14項 《14 被相続人である特定贈与者が特定受贈…》 森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係る相続税法第28条第1項の規定による申告書の提出期限第18項までにおいて「贈与税の申告書の提出期限」という。までに当該 又は第15項の規定により 第69条の5第8項 《8 特定贈与者からの贈与により取得をした…》 特定受贈森林経営計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、政令で定めるところにより、相続税法第28条第1項の期間内に第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定め の書類を提出する場合における第8項の規定の適用については、同項第2号中「居所」とあるのは、「居所並びにその死亡の年月日」とする。

11項 施行令 第40条の2の2第16項 《16 特定受贈森林経営計画対象山林を贈与…》 により取得した特定計画山林相続人等が第13項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合第18項に規定する場合を除く。には、その死亡した特定計画山林相続人等の相続人は、当該書類を提出すること 及び第17項の規定により同条第16項の相続人が 第69条の5第8項 《8 特定贈与者からの贈与により取得をした…》 特定受贈森林経営計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、政令で定めるところにより、相続税法第28条第1項の期間内に第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定め に規定する書類を提出する場合におけるその書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第40条の2の2第16項 《16 特定受贈森林経営計画対象山林を贈与…》 により取得した特定計画山林相続人等が第13項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合第18項に規定する場合を除く。には、その死亡した特定計画山林相続人等の相続人は、当該書類を提出すること の相続人の氏名及び住所又は居所並びに死亡した 特定計画山林相続人等 との続柄

2号 前号の死亡した 特定計画山林相続人等 の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日

3号 第8項第2号及び第3号に掲げる事項

12項 前項の場合における第9項の規定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類及び戸籍の謄本又は抄本その他の書類で 施行令 第40条の2の2第16項 《16 特定受贈森林経営計画対象山林を贈与…》 により取得した特定計画山林相続人等が第13項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合第18項に規定する場合を除く。には、その死亡した特定計画山林相続人等の相続人は、当該書類を提出すること に規定する相続人に該当する旨を証する書類」とする。

13項 前3項の規定は、 施行令 第40条の2の2第18項 《18 被相続人である特定贈与者が特定受贈…》 森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該特定受贈森林経営計画対象山林を取得した特定計画山林相続人等が第13項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場 及び第19項の規定により提出する書類に記載すべき事項及び添付すべき書類について準用する。

14項 第69条の5第10項 《10 第1項の規定は、第7項の規定にかか…》 わらず、特定森林経営計画対象山林又は特定受贈森林経営計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする者の相続税の申告書の提出期限から2月以内に第2項第3号イ2又はロ2に規定する森林経営計画に基づ に規定する財務省令で定める書類は、 特定森林経営計画対象山林 について同条第1項の規定の適用を受けようとする場合にあつては第1号及び第2号に掲げるものとし、 特定受贈森林経営計画対象山林 について同項の規定の適用を受けようとする場合にあつては第3号及び第4号に掲げるものとする。

1号 次に掲げる事項を記載した 第69条の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 に規定する市町村の長の証明書

第69条の5第1項 《特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該…》 相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第21条の9第3項第70条の2の6第1項、第70条の2の7 被相続人 に係る相続の開始の直前及び同項に規定する 申告期限 以下この条において「 申告期限 」という。)を経過する時において現に効力を有する 森林経営計画 特定森林経営計画対象山林 に係るものに限る。)の認定年月日及び当該認定の番号、 森林法 第12条第1項 《前条第5項の認定を受けた森林所有者又は森…》 林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下「認定森林所有者等」という。は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。 この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるとこ に規定する認定森林所有者等の氏名並びにその他参考となるべき事項

第69条の5第1項 《特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該…》 相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第21条の9第3項第70条の2の6第1項、第70条の2の7 被相続人 に係る相続の開始の時から 申告期限 までの間に、 特定森林経営計画対象山林 に係る 森林経営計画 当該相続の開始の前に 市町村長等の認定 を受けていたものに限るものとし、イの計画を除くものとする。)について、 森林法 第12条第3項 《3 前2項の規定による認定の請求について…》 は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 1996年法律第47号第9条第2項 《2 前項の規定による変更の認定の請求をし…》 た森林経営計画公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存する森林を対象とするものに限る。については、森林法第12条第3項中「前2項」とあるのは「木材の安定供給の確保に関する特別措置法1996年法律第47 又は第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する 森林法 第11条第5項 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象 の規定による変更の認定又は 施行令 第40条の2の2第4項第2号 《4 法第69条の5第2項第4号イに規定す…》 る政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める森林経営計画で同条第1項の被相続人に係る相続税の申告期限を経過する時において現に効力を有するものとする。 1 被相続人が当該被相続 に規定する 市町村長等の新認定 以下この条において「 市町村長等の新認定 」という。)を受けた場合には、当該変更の認定又は当該市町村長等の新認定を受けた全ての森林経営計画の認定年月日及び当該認定の番号、これらの森林経営計画に係る 森林法 第12条第1項 《前条第5項の認定を受けた森林所有者又は森…》 林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下「認定森林所有者等」という。は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。 この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるとこ に規定する認定森林所有者等の氏名並びにその他参考となるべき事項

特定計画山林相続人等 が、 第69条の5第1項 《特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該…》 相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第21条の9第3項第70条の2の6第1項、第70条の2の7 被相続人 に係る相続の開始の時から 申告期限 までの間に 森林経営計画 の定めるところに従い 特定森林経営計画対象山林 である 選択特定計画山林 に係る立木の伐採をした場合には、当該伐採をした立木に係る 森林法 第15条 《森林経営計画に係る森林の伐採等の届出 …》 認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村 の届出書を受理した旨及び届出の年月日、当該伐採をした立木の所在場所、伐採時期及び伐採面積並びにその他参考となるべき事項

2号 第69条の5第1項 《特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該…》 相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第21条の9第3項第70条の2の6第1項、第70条の2の7 被相続人 に係る相続の開始の時から 申告期限 までの間に、 特定森林経営計画対象山林 に係る 森林経営計画 当該相続の開始の前に 市町村長等の認定 を受けていたものに限る。)について、 森林法 第12条第3項 《3 前2項の規定による認定の請求について…》 は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該 において読み替えて準用する同法第11条第5項の規定による変更の認定又は 市町村長等の新認定 を受けた場合には、当該変更の認定又は当該市町村長等の新認定を受けた全ての森林経営計画に係る森林経営計画書の写し、これらの森林経営計画に係る 認定書 の写し及びその他参考となるべき事項を記載した書類

3号 次に掲げる事項を記載した 第69条の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 に規定する市町村の長の証明書

特定計画山林相続人等 が当該 特定受贈森林経営計画対象山林 の贈与を受ける直前及び 申告期限 を経過する時において現に効力を有する 森林経営計画 特定受贈森林経営計画対象山林に係るものに限る。)の認定年月日及び当該認定の番号、 森林法 第12条第1項 《前条第5項の認定を受けた森林所有者又は森…》 林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下「認定森林所有者等」という。は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。 この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるとこ に規定する認定森林所有者等の氏名並びにその他参考となるべき事項

特定計画山林相続人等 が当該 特定受贈森林経営計画対象山林 の贈与を受けた時から 申告期限 までの間に、特定受贈森林経営計画対象山林に係る 森林経営計画 当該贈与の前に 市町村長等の認定 を受けていたものに限るものとし、イの計画を除くものとする。)について、 森林法 第12条第3項 《3 前2項の規定による認定の請求について…》 は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該 において読み替えて準用する同法第11条第5項の規定による変更の認定又は 市町村長等の新認定 を受けた場合には、当該変更の認定又は当該市町村長等の新認定を受けた全ての森林経営計画の認定年月日及び当該認定の番号、これらの森林経営計画に係る同法第12条第1項に規定する認定森林所有者等の氏名並びにその他参考となるべき事項

特定計画山林相続人等 が当該 特定受贈森林経営計画対象山林 を贈与により取得した時から 申告期限 までの間に 森林経営計画 の定めるところに従い特定受贈森林経営計画対象山林である 選択特定計画山林 に係る立木の伐採をした場合には、当該伐採をした立木に係る 森林法 第15条 《森林経営計画に係る森林の伐採等の届出 …》 認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村 の届出書を受理した旨及び届出の年月日、当該伐採をした立木の所在場所、伐採時期及び伐採面積並びにその他参考となるべき事項

4号 特定計画山林相続人等 が当該 特定受贈森林経営計画対象山林 の贈与を受けた時から 申告期限 までの間に、特定受贈森林経営計画対象山林に係る 森林経営計画 当該贈与の前に 市町村長等の認定 を受けていたものに限る。)について、 森林法 第12条第3項 《3 前2項の規定による認定の請求について…》 は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該 において読み替えて準用する同法第11条第5項の規定による変更の認定又は 市町村長等の新認定 を受けた場合には、当該変更の認定又は当該市町村長等の新認定を受けた全ての森林経営計画に係る森林経営計画書の写し、これらの森林経営計画に係る 認定書 の写し及びその他参考となるべき事項を記載した書類

23条の2の3 (店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)

1項 施行令 第40条の2の3第2項第2号に規定する財務省令で定めるものは、 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する 金融商品取引所 が同法第121条の規定による内閣総理大臣への届出をするため当該届出を行うことを明らかにした株式(施行令第40条の2の3第2項第1号に掲げる 株式等 同項に規定する株式等をいう。)に該当するものを除く。及び同法第67条第1項の認可金融商品取引業協会が同法第67条の11第1項に規定する店頭売買 有価証券 登録原簿に登録することを明らかにした株式とする。

23条の3 (相続税が非課税とされる専修学校の範囲等)

1項 施行令 第40条の3第4号 《特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課…》 税価格の計算の特例等 第40条の3 法第69条の6第1項に規定する政令で定める法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡によ に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う専修学校とする。

1号 学校教育法 第125条第1項 《専修学校には、高等課程、専門課程又は一般…》 課程を置く。 に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、1の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が2,000時間以上であるもの

2号 学校教育法 第125条第1項 《専修学校には、高等課程、専門課程又は一般…》 課程を置く。 に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が1,700時間以上であるもの

2項 第70条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が、当…》 該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたことにより取得した財 の規定の適用を受けようとする者が同条第5項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、国若しくは地方公共団体又は同条第1項に規定する政令で定める法人の同項の贈与を受けた旨、その贈与を受けた年月日及び 財産 の明細並びに当該法人の当該財産の使用目的を記載した書類並びに当該法人が 施行令 第40条の3第1号 《特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課…》 税価格の計算の特例等 第40条の3 法第69条の6第1項に規定する政令で定める法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡によ の三又は第4号に掲げる法人である場合には、これらの号に掲げる法人に該当するものであることについて 地方独立行政法人法 第6条第3項 《3 設立団体地方独立行政法人を設立する一…》 又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。は、地方独立行政法人の資本金の額の2分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。 に規定する設立団体又は 私立学校法 第4条 《所轄庁 この法律中「所轄庁」とあるのは…》 、第1号、第3号及び第5号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあつては都道府県知事第2号に掲げるもののうち地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定 に規定する所轄庁の証明した書類とする。

23条の4 (特定公益信託の信託財産の運用の方法等)

1項 施行令 第40条の4第1項第4号 《法第70条第1項に規定する政令で定める法…》 人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 国立大学法人及び大学共同利用機関法人 1の3 地方独立行政法人で地方独立行政法人法第21条第1号又は第3号から第6号までに掲げる業務同条第3号に ハに規定する財務省令で定める方法は、 所得税法 第2条第1項第11号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する合同運用信託の信託(施行令第40条の4第1項第4号ロに規定する貸付信託の受益権の取得を除く。)とする。

2項 施行令 第40条の4第3項第8号 《3 法第90条の12第1項第2号ロに規定…》 する2009年10月1日車両総重量が3・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、2010年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第41条 に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。

1号 その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの

2号 又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。

3号 前2号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの

3項 第70条第3項 《3 相続又は遺贈により財産を取得した者が…》 、当該財産の全部又は一部を第1項に規定する申告書の提出期限までに公益信託に関する法律第2条第1項第1号に規定する公益信託次項において「公益信託」という。の信託財産とするために支出をした場合には、当該支 の規定の適用を受けようとする者が同条第5項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、同条第3項に規定する 特定公益信託 以下この項において「 特定 公益信託 」という。)の信託 財産 とするために支出した金銭の受領をした当該特定公益信託の受託者のその受領をした金銭が当該特定公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該金銭の額及びその受領した年月日を証する書類並びに 施行令 第40条の4第3項 《3 法第90条の12第1項第2号ロに規定…》 する2009年10月1日車両総重量が3・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、2010年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第41条 に規定する主務大臣の認定に係る書類(同項の認定をした年月日の記載があるものに限る。)とする。

23条の5 (認定特定非営利活動法人に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税の特例を受けるための添付書類)

1項 第70条第10項 《10 第1項、第2項及び第5項から前項ま…》 での規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を第1項に規定する申告書の提出期限までに特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営 において準用する同条第1項の規定の適用を受けようとする者が同条第10項において準用する同条第5項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、同条第10項に規定する認定特定非営利活動法人の同項の贈与を受けた旨、その贈与を受けた年月日及び 財産 の明細並びに当該認定特定非営利活動法人の当該財産の使用目的を記載した書類とする。

23条の5の2 (直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

1項 第70条の2第1項第1号 《2024年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取 に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。

2項 第70条の2第1項第3号 《2024年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取 に規定する増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものは、増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含む。)を有し、既存の家屋と一体となつて土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。

3項 施行令 第40条の4の2第4項 《4 法第70条の2第2項第3号に規定する…》 建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で相続税法の施行地にあ に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同項各号に掲げる要件の全てに該当することについて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により証明又は確認を受けなければならない。

1号 次号に掲げる場合以外の場合次に掲げる方法(当該住宅用家屋が 耐震基準 法第70条の2第2項第3号に規定する耐震基準をいう。ロにおいて同じ。)のうち、1982年1月1日以後に建築されたものであることについて証明又は確認を受ける場合には、イに掲げる方法

次に掲げる方法のうちいずれかの方法(当該住宅用家屋が 施行令 第40条の4の2第2項 《2 法第70条の2第2項第2号に規定する…》 住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住 各号のいずれかに該当すること又は1982年1月1日以後に建築されたものであることが登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでない場合には、当該住宅用家屋が同項各号のいずれかに該当すること又は同日以後に建築されたものであることを明らかにする書類を提出することを含む。

(1) 当該住宅用家屋の登記事項証明書を 第70条の2第14項 《14 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 に規定する申告書(以下この条において「 贈与税の申告書 」という。)に添付する方法

(2) 当該住宅用家屋に係る 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 施行令 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。の第3号の下欄のイ(2又は3)に掲げる事項が記載された書類を 贈与税の申告書 に添付することにより、納税地の 所轄税務署長 に当該住宅用家屋の登記事項証明書に係る情報を入手させ、又は参照させる方法

当該住宅用家屋が 耐震基準 建築基準法 施行令 第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第8項において同じ。)に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものを 贈与税の申告書 に添付する方法

2号 災害( 第70条の2第8項第1号 《8 住宅取得等資金について第1項の規定の…》 適用を受けた特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第4項から第6項までの規定は、適用しない。 1 当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない に規定する災害をいう。以下この条及び 第23条の6 《特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受…》 けた場合の相続時精算課税の特例 法第70条の3第1項第1号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根その骨組みを含む。を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする において同じ。)に基因するやむを得ない事情により法第70条の2第2項第5号に規定する 住宅取得等資金 以下この条において「 住宅取得等資金 」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅用家屋の取得ができなかつた場合当該住宅用家屋の取得をしたときは、遅滞なく、前号に定める方法に準じて、当該住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の 所轄税務署長 に対し、当該住宅用家屋が 施行令 第40条の4の2第4項 《4 法第70条の2第2項第3号に規定する…》 建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で相続税法の施行地にあ 各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにすることを約する書類を 贈与税の申告書 に添付する方法

4項 施行令 第40条の4の2第5項 《5 法第70条の2第2項第4号に規定する…》 政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を 贈与税の申告書 に添付することにより証明がされた工事とする。

1号 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに、特定受贈者( 第70条の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)の居住の用に供している家屋(次号及び第10項第3号において「 増改築対象家屋 」という。)の法第70条の2第2項第4号に規定する 増改築等 次号、第6項第3号及び第10項第3号において「 増改築等 」という。)をした場合次に掲げる工事の区分に応じそれぞれ次に定める書類

施行令 第40条の4の2第5項第1号 《5 法第70条の2第2項第4号に規定する…》 政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第 に掲げる工事当該工事に係る 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する確認済証の写し若しくは同法第7条第5項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

施行令 第40条の4の2第5項第2号 《5 法第70条の2第2項第4号に規定する…》 政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第 に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類

施行令 第40条の4の2第5項第3号 《5 法第70条の2第2項第4号に規定する…》 政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第 に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

施行令 第40条の4の2第5項第4号 《5 法第70条の2第2項第4号に規定する…》 政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第 に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

施行令 第40条の4の2第5項第5号 《5 法第70条の2第2項第4号に規定する…》 政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第 に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

施行令 第40条の4の2第5項第6号 《5 法第70条の2第2項第4号に規定する…》 政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第 に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

施行令 第40条の4の2第5項第7号 《5 法第70条の2第2項第4号に規定する…》 政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第 に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

施行令 第40条の4の2第5項第8号 《5 法第70条の2第2項第4号に規定する…》 政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第 に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

2号 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日において 増改築対象家屋 が第2項に規定する 増改築等 の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じそれぞれ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(第6項第3号ロ及び第10項第3号において「 増改築適用年分 」という。)の贈与税に係る納税地の 所轄税務署長 に提出することを約する書類

5項 施行令 第40条の4の2第8項 《8 法第70条の2第2項第6号イ1に規定…》 する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を 贈与税の申告書 に添付することにより証明がされたものとする。

1号 次号に掲げる場合以外の場合当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める 施行令 第40条の4の2第8項 《8 法第70条の2第2項第6号イ1に規定…》 する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類

2号 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日において住宅用の家屋が第1項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかつた場合当該住宅用の家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の 所轄税務署長 に提出することを約する書類

6項 施行令 第40条の4の2第9項 《9 法第70条の2第2項第6号イ2に規定…》 する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合す に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を 贈与税の申告書 に添付することにより証明がされたものとする。

1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める 施行令 第40条の4の2第9項 《9 法第70条の2第2項第6号イ2に規定…》 する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合す に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類

2号 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日において住宅用の家屋が第1項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかつた場合当該住宅用の家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の 所轄税務署長 に提出することを約する書類

3号 住宅取得等資金 を充てて 増改築等 をした場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに、住宅用の家屋の 増改築等 をした場合第1号に定める書類又は第4項第1号チに定める書類

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日において住宅用の家屋が第2項に規定する 増改築等 の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の増改築等ができなかつた場合増改築等の工事が完了したときは遅滞なくイに定める書類を 増改築適用年分 の贈与税に係る納税地の 所轄税務署長 に提出することを約する書類

7項 第70条の2第7項 《7 直系尊属からの贈与により住宅取得等資…》 金の取得をした特定受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日以下この項において「取得期限」という。までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家 に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び第10項第2号ハ(1)(ii)において同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。

8項 第70条の2第7項 《7 直系尊属からの贈与により住宅取得等資…》 金の取得をした特定受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日以下この項において「取得期限」という。までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家 の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋が同項に規定する取得期限までに耐震改修により 耐震基準 に適合することとなつたことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明を受けなければならない。

9項 施行令 第40条の4の2第10項 《10 法第70条の2第7項に規定する建築…》 後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で相続税法の施行地にあるも に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同条第2項各号のいずれかに該当することについて、第3項第1号イに掲げる方法により証明又は確認を受けなければならない。

10項 第70条の2第1項 《2024年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取 の規定の適用を受けようとする者が同条第14項の規定により 贈与税の申告書 に添付する書類は、次の各号に掲げる 住宅取得等資金 の区分に応じ当該各号に定める書類(同条第12項に規定する場合に該当する場合には、当該書類及び市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で同項の新築若しくは取得をした住宅用家屋、取得をした既存住宅用家屋又は 増改築等 をした住宅用の家屋が同項に規定する自然災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。第1号ニ、第2号ニ及び第3号ニにおいて同じ。)をしたことを明らかにするもの)とする。

1号 第70条の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ イに掲げる同項第2号に規定する 住宅用家屋 以下この号において「 住宅用家屋 」という。)の新築又は取得の対価に充てるための 住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに、 住宅用家屋 の法第70条の2第1項第1号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合次に掲げる書類

(1) 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年分(以下この号及び次号において「 適用年分 」という。)の当該特定受贈者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書で次に掲げる事項の記載があるもの

(i) 当該 住宅取得等資金 を贈与により取得した日

(ii) 当該 住宅取得等資金 の金額

(iii) 当該 住宅取得等資金 のうち 第70条の2第1項 《2024年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取 の規定の適用を受ける部分の金額

(iv) 当該 住宅取得等資金 に係る 第70条の2第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ に規定する住宅資金非課税限度額

(v) その他参考となるべき事項

(2) 当該特定受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該特定受贈者の氏名及び生年月日並びに当該 住宅取得等資金 の贈与をした者が当該特定受贈者の直系尊属に該当することを証するもの

(3) 当該特定受贈者の 適用年分 の所得税に係る 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 合計所得金額 を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第37号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の 所轄税務署長 に提出した特定受贈者にあつては、その旨を記載した書類

(4) 当該 住宅用家屋 当該 住宅取得等資金 により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「 土地等 」という。)の 第70条の2第1項第1号 《2024年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取 に規定する取得をする場合には、当該 土地等 を含む。(5)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が 施行令 第40条の4の2第2項第1号 《2 法第70条の2第2項第2号に規定する…》 住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住 又は第2号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第1号又は第2号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類

(5) 当該 住宅用家屋 の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該住宅用家屋を 施行令 第40条の4の2第7項 《7 法第70条の2第2項第5号に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族 2 当該特定受贈者の親族前号に掲げる者を除く。で当該特定受贈者と生計を1にしているもの 3 当該特定受贈者と婚姻の届出を 各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 住宅用家屋 の法第70条の2第1項第1号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合次に掲げる書類

(1) イに定める書類

(2) 当該 住宅用家屋 の当該新築又は取得後直ちに当該住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類

(3) 当該 住宅用家屋 を法第70条の2第1項第1号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日において、 住宅用家屋 が第1項に規定する新築に準ずる状態にある場合次に掲げる書類

(1) イ(4)を除く。)に定める書類

(2) 当該家屋の新築の工事の契約書の写しその他の書類で当該家屋が 住宅用家屋 に該当することを明らかにするもの

(3) 当該 住宅用家屋 の新築の工事を請け負つた 建設業法 第2条第3項 《3 この法律において「建設業者」とは、第…》 3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。 に規定する 建設業者 その 他の者 の当該住宅用家屋が新築に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定年月の記載があるもの

(4) 当該 住宅用家屋 を法第70条の2第1項第1号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること及び当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(4)に掲げる書類を 適用年分 の贈与税に係る納税地の 所轄税務署長 に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 住宅用家屋 の法第70条の2第1項第1号に規定する新築又は取得をした場合において、当該住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき次に掲げる書類

(1) イに定める書類

(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該 住宅用家屋 が災害により滅失をしたことにより 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの

災害に基因するやむを得ない事情により 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 住宅用家屋 の法第70条の2第1項第1号に規定する新築又は取得ができなかつた場合次に掲げる書類

(1) イ(4)を除く。)に定める書類

(2) ハ(2)に掲げる書類

(3) 災害に基因するやむを得ない事情により 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに当該 住宅用家屋 の新築又は取得ができなかつたことを明らかにする書類

(4) 当該 住宅用家屋 の新築又は取得をしたときは遅滞なくイ(4)に掲げる書類を 適用年分 の贈与税に係る納税地の 所轄税務署長 に提出することを約する書類で、当該新築又は取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの

2号 第70条の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ ロに掲げる同項第3号に規定する 既存住宅用家屋 以下この号において「 既存 住宅用家屋 」という。)の取得の対価に充てるための 住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに、 既存住宅用家屋 の法第70条の2第1項第2号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合次に掲げる書類

(1) 前号イ(1)から(3)までに掲げる書類

(2) 当該 既存住宅用家屋 当該 住宅取得等資金 により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている 土地等 の取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書

(3) 当該 既存住宅用家屋 の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該既存住宅用家屋を 施行令 第40条の4の2第7項 《7 法第70条の2第2項第5号に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族 2 当該特定受贈者の親族前号に掲げる者を除く。で当該特定受贈者と生計を1にしているもの 3 当該特定受贈者と婚姻の届出を 各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 既存住宅用家屋 の法第70条の2第1項第2号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合次に掲げる書類

(1) イに定める書類

(2) 当該 既存住宅用家屋 の当該取得後直ちに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類

(3) 当該 既存住宅用家屋 を法第70条の2第1項第2号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類

当該 既存住宅用家屋 が法第70条の2第7項の規定により同条第2項第3号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) イに掲げる場合次に掲げる書類

(i) イに定める書類

(ii) 当該 既存住宅用家屋 の耐震改修に係る 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 別記第5号様式に規定する 認定申請書 又は第7項に規定する書類の写しで同項の申請をしたことを証するもの

(iii) 当該 既存住宅用家屋 に係る第8項に規定する書類で同項の証明がされたことを証するもの

(2) ロに掲げる場合次に掲げる書類

(i) ロに定める書類

(ii) 1)(ii及びiii)に掲げる書類

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 既存住宅用家屋 の法第70条の2第1項第2号に規定する取得をした場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき次に掲げる書類

(1) イに定める書類

(2) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii及びiii)に掲げる書類

(3) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該 既存住宅用家屋 が災害により滅失をしたことにより 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの

災害に基因するやむを得ない事情により 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 既存住宅用家屋 の法第70条の2第1項第2号に規定する取得ができなかつた場合次に掲げる書類

(1) イ(2)を除く。)に定める書類

(2) 災害に基因するやむを得ない事情により 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに当該 既存住宅用家屋 の取得ができなかつたことを明らかにする書類

(3) 当該 既存住宅用家屋 の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を 適用年分 の贈与税に係る納税地の 所轄税務署長 に提出することを約する書類で、当該取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの

(i) イ(2)に掲げる書類

(ii) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii及びiii)に掲げる書類

3号 増改築等 の対価に充てるための 住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに、 増改築対象家屋 増改築等 をし、当該増改築対象家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合次に掲げる書類

(1) 第1号イ(1)から(3)までに掲げる書類

(2) 当該 増改築対象家屋 当該 住宅取得等資金 により当該 増改築等 とともにその敷地の用に供されることとなる 土地等 の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項証明書(当該増改築対象家屋が 施行令 第40条の4の2第6項第2号 《6 法第70条の2第2項第4号ハに規定す…》 る政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の2第2項第4号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類

(3) 当該 増改築対象家屋 増改築等 の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等の工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの

(4) 当該 増改築対象家屋 増改築等 当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる 土地等 の取得を含む。)の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等が 施行令 第40条の4の2第7項 《7 法第70条の2第2項第5号に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族 2 当該特定受贈者の親族前号に掲げる者を除く。で当該特定受贈者と生計を1にしているもの 3 当該特定受贈者と婚姻の届出を 各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づきされたものであることを明らかにするもの

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 増改築対象家屋 増改築等 をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合次に掲げる書類

(1) イに定める書類

(2) 当該 増改築対象家屋 の当該 増改築等 後直ちに当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類

(3) 当該 増改築対象家屋 を法第70条の2第1項第3号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日において、 増改築対象家屋 が第2項に規定する 増改築等 の完了に準ずる状態にある場合次に掲げる書類

(1) イ(1及び4)に掲げる書類

(2) 当該 増改築対象家屋 増改築等 の工事の契約書の写しその他の書類で当該工事により当該増改築対象家屋が 施行令 第40条の4の2第6項第2号 《6 法第70条の2第2項第4号ハに規定す…》 る政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の2第2項第4号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する に掲げる要件を満たすこととなることを明らかにするもの

(3) 当該 増改築対象家屋 増改築等 の工事を請け負つた 建設業法 第2条第3項 《3 この法律において「建設業者」とは、第…》 3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。 に規定する 建設業者 その 他の者 の当該増改築対象家屋が工事の完成に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定日の記載があるもの

(4) 当該 増改築対象家屋 の工事が完了したとき(当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供した時が当該工事が完了した時後となる場合には、当該居住の用に供したとき)は遅滞なくイ(2及び3)に掲げる書類を 増改築適用年分 の贈与税に係る納税地の 所轄税務署長 に提出することを約する書類

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 増改築対象家屋 増改築等 をした場合において、当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき次に掲げる書類

(1) イに定める書類

(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該 増改築対象家屋 が災害により滅失をしたことにより 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの

災害に基因するやむを得ない事情により 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 増改築対象家屋 増改築等 ができなかつた場合次に掲げる書類

(1) イ(1及び4)に掲げる書類

(2) ハ(2)に掲げる書類

(3) 災害に基因するやむを得ない事情により 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに当該 増改築対象家屋 増改築等 ができなかつたことを明らかにする書類

(4) 当該 増改築対象家屋 の工事が完了したときは遅滞なくイ(2及び3)に掲げる書類を 増改築適用年分 の贈与税に係る納税地の 所轄税務署長 に提出することを約する書類で、当該工事の完了予定日及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの

11項 施行令 第40条の4の2第12項 《12 法第70条の2第9項又は第11項に…》 規定する個人がこれらの規定により同条第1項の規定の適用を受けようとする場合における同条第14項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの の規定により 第70条の2第14項 《14 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 の規定を読み替えて適用する場合における第3項から第6項まで及び前項の規定の適用については、第3項中「法第70条の2第14項に規定する申告書」とあるのは「施行令第40条の4の2第12項の規定により読み替えて適用する法第70条の2第14項に規定する申告書又は 更正 請求書」と、「 贈与税の申告書 」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第4項から第6項までの規定中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「同条第14項」とあるのは「施行令第40条の4の2第12項の規定により読み替えて適用する法第70条の2第14項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。

12項 施行令 第40条の4の2第15項 《15 特定受贈者が法第70条の2第14項…》 に規定する申告書及び書類の提出期限前に当該申告書及び書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した特定受贈者の相続人包括受遺者を含む。は、当該申告書及び書類を提出することにより同条の規定の適用を受け の規定により同項に規定する相続人が 第70条の2第14項 《14 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 に規定する書類を提出する場合における第10項の規定の適用については、同項第1号イ(2)中「もの」とあるのは、「もの、当該特定受贈者が法第70条の2第2項第1号に規定する新築等をした住宅用の家屋を居住の用に供していたことを証する書類並びに戸籍の謄本その他の書類で施行令第40条の4の2第15項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する相続人に該当することを証するもの」とする。

23条の5の3 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

1項 施行令 第40条の4の3第2項 《2 法第70条の2の2第1項に規定する金…》 銭に類するものとして政令で定めるものは、公社債投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を に規定する受益証券であつて財務省令で定めるものは、投資信託及び 投資法人 に関する法律施行規則第25条第2号に規定する公社債投資信託(計算期間が1日のものに限る。)の受益証券とする。

2項 施行令 第40条の4の3第6項第1号 《6 法第70条の2の2第2項第1号イに規…》 定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所その他これに類するものとして財務省令で定めるもの 2 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推 に規定する 保育所 に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 児童福祉法 第6条の2の2第1項 《この法律で、障害児通所支援とは、児童発達…》 支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。 に規定する障害児通所支援事業(同条第2項に規定する児童発達支援を行う事業に限る。)が行われる施設

2号 児童福祉法 第6条の3第9項 《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業又は同条第12項に規定する事業所内保育事業に係る施設

3号 児童福祉法 第59条の2第1項 《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》 る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第 に規定する施設であつて、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第61条第1項 《市町村は、基本指針に即して、5年を一期と…》 する教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育を目的とする施設として定められているもの

4号 児童福祉法 第59条の2第1項 《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》 る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第 に規定する施設であつて、内閣総理大臣及び文部科学大臣が財務大臣と協議して定める事項に該当するもの(前号に掲げるものを除く。

3項 施行令 第40条の4の3第6項第3号 《6 法第70条の2の2第2項第1号イに規…》 定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所その他これに類するものとして財務省令で定めるもの 2 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推 に規定する財務省令で定める教育施設は、外国において外国の学校教育制度により位置付けられた教育施設その他の教育施設であつて文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。

4項 第70条の2の2第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す ロに規定する財務省令で定める預金又は貯金に係る契約は、次に掲げるものとする。

1号 普通預金(普通貯金を含む。又は貯蓄預金(貯蓄貯金を含む。)に係る契約

2号 定期預金(定期貯金を含む。又は通知預金(通知貯金を含む。)に係る契約

5項 第70条の2の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の2の2第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す に規定する 受贈者 以下この条において「 受贈者 」という。)の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。並びに生年月日

2号 第70条の2の2第12項 《12 贈与者受託者との間の教育資金管理契…》 約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属、受贈者に対し教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入をするための金銭の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し教育資 に規定する 贈与者 以下この条において「 贈与者 」という。)の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の 受贈者 との続柄

3号 前号の 贈与者 からの信託又は書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得をした 第70条の2の2第1項 《2013年4月1日から2026年3月31…》 日までの間に、個人教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関す に規定する 信託受益権 以下この条において「 信託受益権 」という。)、金銭又は同項に規定する 金銭等 以下この条において「 金銭等 」という。)の価額及び当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち同項本文の規定の適用を受けようとする価額

4号 第2号の 贈与者 からの書面による贈与により金銭又は 金銭等 の取得をした場合にあつては、当該取得の年月日

5号 第70条の2の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す に規定する 取扱金融機関 以下この条において「 取扱金融機関 」という。)の法第70条の2の2第1項に規定する 営業所等 以下この条において「 営業所等 」という。)の名称及び所在地

6号 第1号の 受贈者 施行令 第40条の4の3第3項第6号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者 それぞれ法第70条の2の2第1項に規定する受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又 に規定する 教育資金非課税申告書等 以下この条において「 教育資金非課税 申告書等 」という。)を提出したことがある場合にあつては、当該教育資金非課税申告書等に記載した 第70条の2の2第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す に規定する 非課税拠出額 以下この条において「 非課税拠出額 」という。並びに 取扱金融機関 営業所等 の名称及び所在地並びに当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称

7号 その他参考となるべき事項

6項 第70条の2の2第4項 《4 受贈者30歳未満の者に限る。が既に教…》 育資金非課税申告書を提出している場合当該教育資金非課税申告書に記載された金額が15,010,000円に満たない場合に限る。において、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づき、当該受贈者が に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 受贈者 の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

2号 贈与者 の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の 受贈者 との続柄

3号 前号の 贈与者 からの信託又は書面による贈与により新たに取得をした 信託受益権 、金銭又は 金銭等 の価額及び当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち新たに 第70条の2の2第1項 《2013年4月1日から2026年3月31…》 日までの間に、個人教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関す 本文の規定の適用を受けようとする価額

4号 第2号の 贈与者 からの書面による贈与により金銭又は 金銭等 の取得をした場合にあつては、当該取得の年月日

5号 第1号の 受贈者 が既に提出した 教育資金非課税申告書等 に記載した 非課税拠出額 並びに 取扱金融機関 営業所等 の名称及び所在地並びに当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称

6号 その他参考となるべき事項

7項 施行令 第40条の4の3第13項 《13 法第70条の2の2第7項の規定によ…》 り教育資金非課税申告書等に記載すべき事項を電磁的方法同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。により提供する受贈者は、当該教育資金非課税申告書等への前項各号に掲げる書類の添付に代 の規定により同項の書類に記載されている事項を 電磁的方法 法第70条の2の2第7項に規定する電磁的方法をいう。第17項及び次条第6項において同じ。)により提供する 受贈者 は、施行令第40条の4の3第13項の 取扱金融機関 営業所等 に対し、当該書類に記載されている事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成された電磁的記録( 第70条の2の2第9項 《9 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつて に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び次条第6項において同じ。)を 教育資金非課税申告書等 に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。この場合において、当該受贈者は、当該電磁的記録に記録された事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができるようにするための措置を講じなければならない。

8項 第70条の2の2第9項 《9 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつて に規定する少額の支払として財務省令で定める金額は、一回の支払について20,000円とし、かつ、その支払の金額とその年中の教育資金(同条第2項第1号に規定する教育資金をいう。次項、第10項及び第25項第1号イにおいて同じ。)の支払のうち既に 取扱金融機関 営業所等 に提出又は提供をした次項に規定する書類に記載又は記録をしたものの金額との合計額について250,000円(取扱金融機関と教育資金管理契約(同条第2項第2号に規定する教育資金管理契約をいう。以下この条において同じ。)を締結した日又は法第70条の2の2第16項第1号若しくは第3号に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した日の属する年にあつては、30,000円にその年における当該締結した日以後又は当該終了した日以前の期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)を乗じて計算した金額)とする。

9項 第70条の2の2第9項 《9 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつて に規定する財務省令で定める書類は、同項の教育資金の支払の金額及び年月日、支払先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに支払の内容その他参考となるべき事項を記載又は記録をした書類(電磁的記録を含む。)とする。

10項 第70条の2の2第1項 《2013年4月1日から2026年3月31…》 日までの間に、個人教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関す 本文の規定の適用を受ける 受贈者 は、電磁的記録で作成された同条第9項に規定する 領収書等 以下第12項までにおいて「 領収書等 」という。)を同条第9項の規定により 取扱金融機関 営業所等 に提供する場合には、当該領収書等に記録された教育資金の支払の金額その他の事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができるようにするための措置を講じなければならない。

11項 第70条の2の2第10項 《10 取扱金融機関の営業所等は、前項の規…》 定により受贈者から提出又は提供を受けた領収書等により払い出した金銭が教育資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載又は記録がされた支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

1号 領収書等 当該領収書等又はその写しを各人別に整理し保存する方法

2号 第70条の2の2第10項 《10 取扱金融機関の営業所等は、前項の規…》 定により受贈者から提出又は提供を受けた領収書等により払い出した金銭が教育資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載又は記録がされた支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を に規定する記録当該記録を各人別に整理し保存する方法

12項 取扱金融機関 営業所等 は、 受贈者 から提供を受けた 領収書等 電磁的記録に限る。)を前項第1号に定める方法により保存する場合には、当該電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録を電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしなければならない。

13項 第70条の2の2第15項第1号 《15 第13項の受贈者が23歳未満である…》 場合等に該当した場合において、同項の贈与者の死亡に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書の提出期限を経過したときは、次に定めるところによる。 1 当該受贈者は、速やかに、贈与者に係る相続税 に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する提出期限において次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める書類とする。

1号 第70条の2の2第15項第1号 《15 第13項の受贈者が23歳未満である…》 場合等に該当した場合において、同項の贈与者の死亡に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書の提出期限を経過したときは、次に定めるところによる。 1 当該受贈者は、速やかに、贈与者に係る相続税 贈与者 に係る相続税の課税価格の合計額(同条第13項ただし書に規定する贈与者に係る相続税の課税価格の合計額をいう。以下この項及び第25項第4号イにおいて同じ。)が600,000,000円を超える場合その旨を記載した書類及び次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

受贈者 が法第70条の2の2第15項の 贈与者 の死亡に係る 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの の規定による申告書を提出している場合当該申告書の写し

イに掲げる場合以外の場合当該 贈与者 に係る相続税の課税価格の合計額の計算に関する明細を記載した書類

2号 前号に掲げる場合以外の場合法第70条の2の2第15項第1号の 贈与者 に係る相続税の課税価格の合計額が600,000,000円を超えない旨を記載した書類

14項 取扱金融機関 営業所等 は、 受贈者 から提出又は提供を受けた 第70条の2の2第15項第1号 《15 第13項の受贈者が23歳未満である…》 場合等に該当した場合において、同項の贈与者の死亡に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書の提出期限を経過したときは、次に定めるところによる。 1 当該受贈者は、速やかに、贈与者に係る相続税 に規定する 確認書 類等を、各人別に整理し、当該受贈者に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存しなければならない。

15項 施行令 第40条の4の3第22項 《22 法第70条の2の2第16項第1号の…》 規定による届出は、受贈者が30歳に達した日の属する月の翌月末日までに、当該受贈者が30歳に達した日において学校等に在学していた旨又は同条第13項第3号に規定する教育訓練次項において「教育訓練」という。 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 受贈者 の氏名、住所又は居所及び生年月日

2号 前号の 受贈者 が30歳に達した日において在学していた 第70条の2の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す イに規定する 学校等 次項第2号において「 学校等 」という。)の名称及び所在地又は受講していた同条第13項第3号に規定する 教育訓練 次項第2号において「 教育訓練 」という。)の講座名及び 指定 番号並びに当該教育訓練に係る教育訓練施設の名称及び所在地

16項 施行令 第40条の4の3第23項 《23 法第70条の2の2第16項第2号の…》 規定による届出は、その年の12月31日までに、その年中のいずれかの日において受贈者が学校等に在学していた旨又は教育訓練を受けていた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、これらの事由に該当する に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 受贈者 の氏名、住所又は居所及び生年月日

2号 前号の 受贈者 がその年において在学していた 学校等 の名称及び所在地又は受講していた 教育訓練 の講座名及び 指定 番号並びに当該教育訓練に係る教育訓練施設の名称及び所在地

17項 第7項の規定は、 受贈者 施行令 第40条の4の3第25項 《25 前項の規定により第22項又は第23…》 項本文に規定する届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する受贈者は、当該届出書へのこれらの規定に規定する書類の添付に代えて、財務省令で定めるところにより、前項の取扱金融機関の営業所等に対し、当該 の規定により同項の書類に記載されている事項を 電磁的方法 により提供する場合について準用する。

18項 施行令 第40条の4の3第27項 《27 既に提出した教育資金非課税申告書等…》 に係る教育資金管理契約に基づいて信託された金銭等若しくは教育資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき信託法第11条第1項の規定による取消権の行使があつたこと若しくは民法第424条第1項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 受贈者 の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

2号 前号の 受贈者 が既に提出した 教育資金非課税申告書等 に係る 取扱金融機関 営業所等 の名称及び所在地

3号 前号の 教育資金非課税申告書等 に記載した 非課税拠出額 贈与者 の氏名及び当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称

4号 施行令 第40条の4の3第27項 《27 既に提出した教育資金非課税申告書等…》 に係る教育資金管理契約に基づいて信託された金銭等若しくは教育資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき信託法第11条第1項の規定による取消権の行使があつたこと若しくは民法第424条第1項 の取消権の行使又は同項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日

5号 その他参考となるべき事項

19項 施行令 第40条の4の3第30項 《30 既に提出した教育資金非課税申告書等…》 に係る教育資金管理契約法第70条の2の2第2項第2号イに係るものに限る。の締結に関する行為若しくは教育資金管理契約同号ロ又はハに係るものに限る。に係る贈与が無効であつたこと若しくは当該行為若しくは当該 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 受贈者 の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

2号 前号の 受贈者 が既に提出した 教育資金非課税申告書等 に係る 取扱金融機関 営業所等 の名称及び所在地

3号 前号の 教育資金非課税申告書等 に記載した 非課税拠出額 贈与者 の氏名及び当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称

4号 前号の 非課税拠出額 がないこととなつた事情又は 施行令 第40条の4の3第30項 《30 既に提出した教育資金非課税申告書等…》 に係る教育資金管理契約法第70条の2の2第2項第2号イに係るものに限る。の締結に関する行為若しくは教育資金管理契約同号ロ又はハに係るものに限る。に係る贈与が無効であつたこと若しくは当該行為若しくは当該 の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日

5号 その他参考となるべき事項

20項 施行令 第40条の4の3第33項 《33 教育資金非課税申告書を提出した受贈…》 者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。次条第32項において同じ。の変更をした場 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 受贈者 の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日(当該受贈者が氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日

2号 施行令 第40条の4の3第33項 《33 教育資金非課税申告書を提出した受贈…》 者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。次条第32項において同じ。の変更をした場 に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号

3号 その他参考となるべき事項

21項 施行令 第40条の4の3第33項 《33 教育資金非課税申告書を提出した受贈…》 者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。次条第32項において同じ。の変更をした場 の規定による申告書(個人番号を有する 受贈者 が提出するものに限り、個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した 取扱金融機関 営業所等 の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した受贈者の個人番号を付記するものとする。

22項 施行令 第40条の4の3第34項 《34 教育資金非課税申告書を提出した受贈…》 者が、その提出後、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等以下この項において「移管前の営業所等」という。に対して当該事務の全部を移管前の営業所等以外の に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 受贈者 の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

2号 施行令 第40条の4の3第34項 《34 教育資金非課税申告書を提出した受贈…》 者が、その提出後、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等以下この項において「移管前の営業所等」という。に対して当該事務の全部を移管前の営業所等以外の に規定する移管前の 営業所等 の名称及び所在地並びに同項に規定する 移管先の営業所 等の名称及び所在地

3号 その他参考となるべき事項

23項 施行令 第40条の4の3第39項 《39 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割…》 又は取扱金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、教育資金非課税申告書を提出した受贈者に係る教育資金管理契約に関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた受託者、銀行等若しく に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 教育資金管理契約に関する事務の全部の移管がされた 施行令 第40条の4の3第39項 《39 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割…》 又は取扱金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、教育資金非課税申告書を提出した受贈者に係る教育資金管理契約に関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた受託者、銀行等若しく に規定する 移管先の営業所 等の名称、所在地及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及 に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。並びにその移管がされた年月日

2号 前号の教育資金管理契約に関する事務の全部の移管をした 取扱金融機関 営業所等 の名称及び所在地

3号 第1号の移管があつた教育資金管理契約に係る 教育資金非課税申告書等 を提出した 受贈者 の氏名及び住所又は居所並びに生年月日

4号 前号の 受贈者 が既に提出した 教育資金非課税申告書等 に記載した 非課税拠出額 並びに 取扱金融機関 営業所等 の名称及び所在地並びに当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称

5号 その他参考となるべき事項

24項 第70条の2の2第19項 《19 取扱金融機関の営業所等の長は、教育…》 資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書第23項及び第24項において「教育資金管理契約の終了に関する調書」という に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の2の2第19項 《19 取扱金融機関の営業所等の長は、教育…》 資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書第23項及び第24項において「教育資金管理契約の終了に関する調書」という に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書に係る教育資金管理契約が終了した日における当該教育資金管理契約に係る 受贈者 の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

2号 前号の教育資金管理契約に係る 贈与者 の氏名

3号 第1号の教育資金管理契約が終了した事由及び終了した日(当該教育資金管理契約が 第70条の2の2第16項第4号 《16 教育資金管理契約は、次の各号に掲げ…》 る事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。 1 受贈者が30歳に達したこと当該受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合当該受 に掲げる事由により終了した場合にあつては、当該教育資金管理契約が終了した日及び 取扱金融機関 営業所等 の長が当該事由を知つた日

4号 第1号の教育資金管理契約に係る 非課税拠出額 及び 第70条の2の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す に規定する教育資金支出額(同項第1号ロに掲げる教育資金については、5,010,000円を限度とする。

5号 第2号の 贈与者 が第1号の教育資金管理契約の終了の日までに死亡した場合において、その死亡につき 第70条の2の2第12項第2号 《12 贈与者受託者との間の教育資金管理契…》 約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属、受贈者に対し教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入をするための金銭の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し教育資 の規定の適用があつたときは、当該贈与者の氏名、当該贈与者が死亡した年月日及び同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた当該贈与者に係る同項第1号に規定する管理残額

6号 第1号の教育資金管理契約に係る 教育資金非課税申告書等 施行令 第40条の4の3第28項 《28 前項の場合において、同項の規定によ…》 る申告書以下この条において「教育資金非課税取消申告書」という。が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金非課税取消申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出さ に規定する教育資金非課税取消申告書又は同条第35項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書を提出した税務署の名称及び提出年月日

7号 その他参考となるべき事項

25項 第70条の2の2第20項 《20 税務署長は、次に掲げる事実を知つた…》 場合には、取扱金融機関の営業所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。 1 受贈者が教育資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が教育資金の支払に充てら に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 税務署長が 第70条の2の2第20項第1号 《20 税務署長は、次に掲げる事実を知つた…》 場合には、取扱金融機関の営業所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。 1 受贈者が教育資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が教育資金の支払に充てら に掲げる事実を知つた場合次に掲げる事項

受贈者 が教育資金の支払に充てるために 取扱金融機関 営業所等 から払い出した金銭が教育資金の支払に充てられていない旨

イの 受贈者 の氏名、住所又は居所及び生年月日

イの教育資金の支払に充てられていない金銭の額

その他参考となるべき事項

2号 税務署長が 第70条の2の2第20項第2号 《20 税務署長は、次に掲げる事実を知つた…》 場合には、取扱金融機関の営業所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。 1 受贈者が教育資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が教育資金の支払に充てら に掲げる事実を知つた場合次に掲げる事項

受贈者 に係る 教育資金非課税申告書等 が二以上の 取扱金融機関 営業所等 に提出された旨又は受贈者に係る教育資金非課税申告書等に記載された 非課税拠出額 が15,010,000円を超えている旨

イの 受贈者 の氏名、住所又は居所及び生年月日

その他参考となるべき事項

3号 税務署長が 第70条の2の2第20項第3号 《20 税務署長は、次に掲げる事実を知つた…》 場合には、取扱金融機関の営業所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。 1 受贈者が教育資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が教育資金の支払に充てら に掲げる事実を知つた場合次に掲げる事項

受贈者 贈与者 から 第70条の2の2第1項 《2013年4月1日から2026年3月31…》 日までの間に、個人教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関す 本文の規定の適用に係る 信託受益権 、金銭又は 金銭等 を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 合計所得金額 が10,010,000円を超えている旨

イの 受贈者 の氏名、住所又は居所及び生年月日

その他参考となるべき事項

4号 税務署長が 第70条の2の2第20項第4号 《20 税務署長は、次に掲げる事実を知つた…》 場合には、取扱金融機関の営業所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。 1 受贈者が教育資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が教育資金の支払に充てら に掲げる事実を知つた場合次に掲げる事項

受贈者 贈与者 に係る相続税の課税価格の合計額が600,000,000円を超えた旨又は600,000,000円以下となつた旨

イの 受贈者 の氏名、住所又は居所及び生年月日

当該事実に係る 贈与者 の氏名及び当該贈与者が死亡した年月日

その他参考となるべき事項

26項 取扱金融機関 営業所等 の長は、その作成した 施行令 第40条の4の3第43項 《43 取扱金融機関の営業所等の長は、受贈…》 者から提出された教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づいて、信託された財産及び当該財産に係る信託受益権、預入された預金若しくは貯金又は保管している有価証券につき帳簿を備え、各人別に、その財産 に規定する帳簿並びに同条第44項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存しなければならない。

27項 施行令 第40条の4の3第46項 《46 教育資金非課税申告書、追加教育資金…》 非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。 に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の書式は、別表第十一()から別表第十一()までによる。

28項 施行令 第40条の4の3第47項 《47 法第70条の2の2第19項に規定す…》 る教育資金管理契約の終了に関する調書の様式は、財務省令で定める。 に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書の様式は、別表第十一()による。

29項 国税庁長官は、別表第十一()の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

30項 施行令 第40条の4の3第44項 《44 取扱金融機関の営業所等の長は、受贈…》 者の提出する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、こ に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した 取扱金融機関 営業所等 の長は、これらの申告書に、当該取扱金融機関の法人番号を付記するものとする。

23条の5の4 (直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

1項 施行令 第40条の4の4第2項 《2 法第70条の2の3第1項に規定する金…》 銭に類するものとして政令で定めるものは、公社債投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を に規定する受益証券であつて財務省令で定めるものは、投資信託及び 投資法人 に関する法律施行規則第25条第2号に規定する公社債投資信託(計算期間が1日のものに限る。)の受益証券とする。

2項 施行令 第40条の4の4第7項第4号 《7 法第70条の2の3第2項第1号ロに規…》 定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 受贈者当該受贈者の配偶者を含む。次号において同じ。の不妊治療のために要する費用又は妊娠中に要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるも に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「認定こども園」とは…》 、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。 に規定する認定こども園

2号 児童福祉法 第6条の2の2第1項 《この法律で、障害児通所支援とは、児童発達…》 支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。 に規定する障害児通所支援事業(同条第3項に規定する放課後等デイサービスを行う事業を除く。)、同法第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業、同条第6項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第7項に規定する1時預かり事業、同条第8項に規定する小規模住居型児童養育事業、同条第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第12項に規定する事業所内保育事業、同条第13項に規定する病児保育事業、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業、同条第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業、同条第21項に規定する親子関係形成支援事業又は同法第6条の4に規定する里親に係る施設

3号 児童福祉法 第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定する児童福祉施設(前2号に掲げる施設、同法第36条に規定する助産施設、同法第39条第1項に規定する 保育所 、同法第44条の2第1項に規定する児童家庭支援センター及び同法第44条の3第1項に規定する里親支援センターを除く。

4号 児童福祉法 第7条第2項 《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》 所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害 に規定する障害児入所支援が行われる 独立行政法人国立病院機構法 2002年法律第191号)に規定する独立行政法人国立病院機構又は 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 2008年法律第93号)に規定する国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの

5号 児童福祉法 第59条の2第1項 《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》 る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第 に規定する施設であつて、 子ども・子育て支援法 第61条第1項 《市町村は、基本指針に即して、5年を一期と…》 する教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育を目的とする施設として定められているもの

6号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 1964年法律第129号第20条 《事業の開始 国及び都道府県以外の者は、…》 内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、母子家庭日常生活支援事業第17条第1項の措置に係る者につき同項の内閣府令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同 に規定する母子家庭日常生活支援事業、同法第31条の5第1項に規定する母子家庭生活向上事業、同法第31条の7第4項に規定する父子家庭日常生活支援事業又は同法第31条の11第1項に規定する父子家庭生活向上事業に係る施設

7号 前各号に掲げるもののほか、保育を目的とする施設であつて内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの

3項 第70条の2の3第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 前項本文の規定の適用を受ける個人以下この条において「受贈者」という。の結婚に際して支出する費用で政令で定める ロに規定する財務省令で定める預金又は貯金に係る契約は、次に掲げるものとする。

1号 普通預金(普通貯金を含む。又は貯蓄預金(貯蓄貯金を含む。)に係る契約

2号 定期預金(定期貯金を含む。又は通知預金(通知貯金を含む。)に係る契約

4項 第70条の2の3第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 前項本文の規定の適用を受ける個人以下この条において「受贈者」という。の結婚に際して支出する費用で政令で定める に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の2の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 前項本文の規定の適用を受ける個人以下この条において「受贈者」という。の結婚に際して支出する費用で政令で定める イに規定する 受贈者 以下この条において「 受贈者 」という。)の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。並びに生年月日

2号 第70条の2の3第12項 《12 贈与者受託者との間の結婚・子育て資…》 金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした に規定する 贈与者 以下この条において「 贈与者 」という。)の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の 受贈者 との続柄

3号 前号の 贈与者 からの信託又は書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得をした 第70条の2の3第1項 《2015年4月1日から2025年3月31…》 日までの間に、個人結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託 に規定する 信託受益権 以下この条において「 信託受益権 」という。)、金銭又は同項に規定する 金銭等 以下この条において「 金銭等 」という。)の価額及び当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち同項本文の規定の適用を受けようとする価額

4号 第2号の 贈与者 からの書面による贈与により金銭又は 金銭等 の取得をした場合にあつては、当該取得の年月日

5号 第70条の2の3第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 前項本文の規定の適用を受ける個人以下この条において「受贈者」という。の結婚に際して支出する費用で政令で定める に規定する 取扱金融機関 以下この条において「 取扱金融機関 」という。)の法第70条の2の3第1項に規定する 営業所等 以下この条において「 営業所等 」という。)の名称及び所在地

6号 第1号の 受贈者 施行令 第40条の4の4第3項第7号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者 それぞれ法第70条の2の3第1項に規定する受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又 に規定する 結婚・子育て資金非課税申告書等 以下この条において「 結婚・子育て資金非課税 申告書等 」という。)を提出したことがある場合にあつては、当該結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した 第70条の2の3第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 前項本文の規定の適用を受ける個人以下この条において「受贈者」という。の結婚に際して支出する費用で政令で定める に規定する 非課税拠出額 以下この条において「 非課税拠出額 」という。並びに 取扱金融機関 営業所等 の名称及び所在地並びに当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称

7号 その他参考となるべき事項

5項 第70条の2の3第4項 《4 受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申…》 告書を提出している場合当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額が10,010,000円に満たない場合に限る。において、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき、当 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 受贈者 の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

2号 贈与者 の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の 受贈者 との続柄

3号 前号の 贈与者 からの信託又は書面による贈与により新たに取得をした 信託受益権 、金銭又は 金銭等 の価額及び当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち新たに 第70条の2の3第1項 《2015年4月1日から2025年3月31…》 日までの間に、個人結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託 本文の規定の適用を受けようとする価額

4号 第2号の 贈与者 からの書面による贈与により金銭又は 金銭等 の取得をした場合にあつては、当該取得の年月日

5号 第1号の 受贈者 が既に提出した 結婚・子育て資金非課税申告書等 に記載した 非課税拠出額 並びに 取扱金融機関 営業所等 の名称及び所在地並びに当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称

6号 その他参考となるべき事項

6項 施行令 第40条の4の4第12項 《12 法第70条の2の3第7項の規定によ…》 り結婚・子育て資金非課税申告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供する受贈者は、当該結婚・子育て資金非課税申告書等への前項各号に掲げる書類の添付に代えて、財務省令で定めるところにより、同条第7項の の規定により同項の書類に記載されている事項を 電磁的方法 により提供する 受贈者 は、同項の 取扱金融機関 営業所等 に対し、当該書類に記載されている事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成された電磁的記録を 結婚・子育て資金非課税申告書等 に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。この場合において、当該受贈者は、当該電磁的記録に記録された事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができるようにするための措置を講じなければならない。

7項 施行令 第40条の4の4第15項 《15 受贈者は、法第70条の2の3第9項…》 の規定又は第18項第2号の規定により領収書等を取扱金融機関の営業所等に提出する場合には、当該領収書等が第6項各号又は第7項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類として財務省令で定める書類を併 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

1号 施行令 第40条の4の4第6項 《6 法第70条の2の3第2項第1号イに規…》 定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる当該婚姻に係る婚礼結婚披露を含む。のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの 各号に掲げる費用次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

施行令 第40条の4の4第6項第1号 《6 法第70条の2の3第2項第1号イに規…》 定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる当該婚姻に係る婚礼結婚披露を含む。のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの に掲げる費用 受贈者 の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの

施行令 第40条の4の4第6項第2号 《6 法第70条の2の3第2項第1号イに規…》 定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる当該婚姻に係る婚礼結婚披露を含む。のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの に掲げる費用次に掲げる書類(2)に掲げる書類に 受贈者 又は当該受贈者の配偶者が同号の家屋に居住する旨の記載がある場合には、(1及び2)に掲げる書類

(1) 当該 受贈者 の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの

(2) 施行令 第40条の4の4第6項第2号 《6 法第70条の2の3第2項第1号イに規…》 定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる当該婚姻に係る婚礼結婚披露を含む。のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの に規定する賃貸借契約に係る契約書の写しその他の書類で当該賃貸借契約を締結した者及び契約年月日を証するもの

(3) 当該 受贈者 又は当該受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該受贈者又は当該受贈者の配偶者が 施行令 第40条の4の4第6項第2号 《6 法第70条の2の3第2項第1号イに規…》 定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる当該婚姻に係る婚礼結婚披露を含む。のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの の家屋を居住の用に供したことを証するもの

施行令 第40条の4の4第6項第3号 《6 法第70条の2の3第2項第1号イに規…》 定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる当該婚姻に係る婚礼結婚披露を含む。のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの に掲げる費用次に掲げる書類

(1) 受贈者 の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの

(2) 受贈者 の住民票の写しその他の書類で当該受贈者が 施行令 第40条の4の4第6項第3号 《6 法第70条の2の3第2項第1号イに規…》 定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる当該婚姻に係る婚礼結婚披露を含む。のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの の家屋に転居をした事実及び当該転居の年月日を証するもの

2号 施行令 第40条の4の4第7項 《7 法第70条の2の3第2項第1号ロに規…》 定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 受贈者当該受贈者の配偶者を含む。次号において同じ。の不妊治療のために要する費用又は妊娠中に要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるも 各号に掲げる費用次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

施行令 第40条の4の4第7項第1号 《7 法第70条の2の3第2項第1号ロに規…》 定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 受贈者当該受贈者の配偶者を含む。次号において同じ。の不妊治療のために要する費用又は妊娠中に要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるも に掲げる費用( 受贈者 の配偶者に係るものに限る。)当該受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該費用に係る当該受贈者の配偶者の氏名及び当該受贈者の配偶者である旨を証するもの

施行令 第40条の4の4第7項第2号 《7 法第70条の2の3第2項第1号ロに規…》 定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 受贈者当該受贈者の配偶者を含む。次号において同じ。の不妊治療のために要する費用又は妊娠中に要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるも に掲げる費用次に掲げる書類

(1) 受贈者 の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該費用に係る当該受贈者の配偶者の氏名及び当該受贈者の配偶者である旨を証するもの(当該費用が当該受贈者の配偶者に係るものである場合に限る。

(2) 当該費用に係る出産の事実及び当該出産の年月日を証する書類

施行令 第40条の4の4第7項第3号 《7 法第70条の2の3第2項第1号ロに規…》 定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 受贈者当該受贈者の配偶者を含む。次号において同じ。の不妊治療のために要する費用又は妊娠中に要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるも 又は第4号に掲げる費用 受贈者 の子の住民票の写し、戸籍の謄本その他の書類でこれらの費用に係る当該受贈者の子の氏名及び生年月日並びに当該受贈者の子である旨を証するもの

8項 前項の規定にかかわらず、 受贈者 が既に 取扱金融機関 営業所等 に提出した 第70条の2の3第9項 《9 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するもの相続税法第21条の3 に規定する 領収書等 第10項第1号において「 領収書等 」という。)に係る前項各号に定める書類と同1の書類を提出することとなる場合には、当該書類は、提出することを要しない。

9項 施行令 第40条の4の4第16項 《16 前項の規定により領収書等が第6項各…》 号に掲げる費用に係るものであることを証する書類を提出しなければならない場合において、当該領収書等を提出する日にまだ婚姻の届出をしていないため当該書類を提出できないときは、その旨その他財務省令で定める事 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 受贈者 の氏名、住所又は居所及び生年月日

2号 前号の 受贈者 の配偶者となる予定の者の氏名、住所又は居所及び生年月日

3号 婚姻の予定年月日

4号 施行令 第40条の4の4第16項 《16 前項の規定により領収書等が第6項各…》 号に掲げる費用に係るものであることを証する書類を提出しなければならない場合において、当該領収書等を提出する日にまだ婚姻の届出をしていないため当該書類を提出できないときは、その旨その他財務省令で定める事 に規定する提出期限までに第7項第1号に定める書類を提出することを約する旨

10項 第70条の2の3第10項 《10 取扱金融機関の営業所等は、前項の規…》 定により受贈者から提出を受けた領収書等により払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載された支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を受領した日 に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

1号 領収書等 当該領収書等又はその写しを各人別に整理し保存する方法

2号 第70条の2の3第10項 《10 取扱金融機関の営業所等は、前項の規…》 定により受贈者から提出を受けた領収書等により払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載された支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を受領した日 に規定する記録当該記録を各人別に整理し保存する方法

11項 施行令 第40条の4の4第26項 《26 既に提出した結婚・子育て資金非課税…》 申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて信託された金銭等若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき信託法第11条第1項の規定による取消権の行使があつたこと若し に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 受贈者 の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

2号 前号の 受贈者 が既に提出した 結婚・子育て資金非課税申告書等 に係る 取扱金融機関 営業所等 の名称及び所在地

3号 前号の 結婚・子育て資金非課税申告書等 に記載した 非課税拠出額 贈与者 の氏名及び当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称

4号 施行令 第40条の4の4第26項 《26 既に提出した結婚・子育て資金非課税…》 申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて信託された金銭等若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき信託法第11条第1項の規定による取消権の行使があつたこと若し の取消権の行使又は同項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日

5号 その他参考となるべき事項

12項 施行令 第40条の4の4第29項 《29 既に提出した結婚・子育て資金非課税…》 申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約法第70条の2の3第2項第2号イに係るものに限る。の締結に関する行為若しくは結婚・子育て資金管理契約同号ロ又はハに係るものに限る。に係る贈与が無効であつたこと若し に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 受贈者 の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

2号 前号の 受贈者 が既に提出した 結婚・子育て資金非課税申告書等 に係る 取扱金融機関 営業所等 の名称及び所在地

3号 前号の 結婚・子育て資金非課税申告書等 に記載した 非課税拠出額 贈与者 の氏名及び当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称

4号 前号の 非課税拠出額 がないこととなつた事情又は 施行令 第40条の4の4第29項 《29 既に提出した結婚・子育て資金非課税…》 申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約法第70条の2の3第2項第2号イに係るものに限る。の締結に関する行為若しくは結婚・子育て資金管理契約同号ロ又はハに係るものに限る。に係る贈与が無効であつたこと若し の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日

5号 その他参考となるべき事項

13項 施行令 第40条の4の4第32項 《32 結婚・子育て資金非課税申告書を提出…》 した受贈者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 受贈者 の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日(当該受贈者が氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日

2号 施行令 第40条の4の4第32項 《32 結婚・子育て資金非課税申告書を提出…》 した受贈者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号

3号 その他参考となるべき事項

14項 施行令 第40条の4の4第32項 《32 結婚・子育て資金非課税申告書を提出…》 した受贈者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る の規定による申告書(個人番号を有する 受贈者 が提出するものに限り、個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した 取扱金融機関 営業所等 の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した受贈者の個人番号を付記するものとする。

15項 施行令 第40条の4の4第33項 《33 結婚・子育て資金非課税申告書を提出…》 した受贈者が、その提出後、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等以下この項において「移管前の営業所等」という。に対して当該事務の全部 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 受贈者 の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

2号 施行令 第40条の4の4第33項 《33 結婚・子育て資金非課税申告書を提出…》 した受贈者が、その提出後、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等以下この項において「移管前の営業所等」という。に対して当該事務の全部 に規定する移管前の 営業所等 の名称及び所在地並びに同項に規定する 移管先の営業所 等の名称及び所在地

3号 その他参考となるべき事項

16項 施行令 第40条の4の4第38項 《38 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割…》 又は取扱金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者に係る結婚・子育て資金管理契約に関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた受託 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の2の3第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 前項本文の規定の適用を受ける個人以下この条において「受贈者」という。の結婚に際して支出する費用で政令で定める に規定する 結婚・子育て資金管理契約 以下この条において「 結婚・子育て資金管理契約 」という。)に関する事務の全部の移管がされた 施行令 第40条の4の4第38項 《38 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割…》 又は取扱金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者に係る結婚・子育て資金管理契約に関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた受託 に規定する 移管先の営業所 等の名称、所在地及び法人番号並びにその移管がされた年月日

2号 前号の 結婚・子育て資金管理契約 に関する事務の全部の移管をした 取扱金融機関 営業所等 の名称及び所在地

3号 第1号の移管があつた 結婚・子育て資金管理契約 に係る 結婚・子育て資金非課税申告書等 を提出した 受贈者 の氏名及び住所又は居所並びに生年月日

4号 前号の 受贈者 が既に提出した 結婚・子育て資金非課税申告書等 に記載した 非課税拠出額 並びに 取扱金融機関 営業所等 の名称及び所在地並びに当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称

5号 その他参考となるべき事項

17項 第70条の2の3第16項 《16 取扱金融機関の営業所等の長は、結婚…》 ・子育て資金管理契約が終了した場合には、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書第20項及び第21項において「結婚・子育て資金管理契約の に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の2の3第16項 《16 取扱金融機関の営業所等の長は、結婚…》 ・子育て資金管理契約が終了した場合には、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書第20項及び第21項において「結婚・子育て資金管理契約の に規定する 結婚・子育て資金管理契約 の終了に関する調書(以下この項において「 結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書 」という。)に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日における当該結婚・子育て資金管理契約に係る 受贈者 の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

2号 前号の 結婚・子育て資金管理契約 に係る 贈与者 の氏名

3号 第1号の 結婚・子育て資金管理契約 が終了した事由及び終了した日(当該結婚・子育て資金管理契約が法第70条の2の3第13項第2号に掲げる事由により終了した場合にあつては、当該結婚・子育て資金管理契約が終了した日及び 取扱金融機関 営業所等 の長が当該事由を知つた日

4号 第1号の 結婚・子育て資金管理契約 に係る 非課税拠出額 及び 第70条の2の3第12項第2号 《12 贈与者受託者との間の結婚・子育て資…》 金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした に規定する結婚・子育て資金支出額(結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出の時までに 施行令 第40条の4の4第20項 《20 取扱金融機関の営業所等は、第16項…》 本文の規定により同項の届出書が領収書等と併せて提出された場合には、法第70条の2の3第10項の規定により結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認したものとして同項の記録をするものとする。 この場合 後段の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のもの

5号 第2号の 贈与者 が第1号の 結婚・子育て資金管理契約 の終了の日までに死亡した場合にあつては、当該贈与者の氏名、当該贈与者が死亡した年月日及び 第70条の2の3第12項第2号 《12 贈与者受託者との間の結婚・子育て資…》 金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた当該贈与者に係る同号に規定する管理残額

6号 第1号の 結婚・子育て資金管理契約 に係る 結婚・子育て資金非課税申告書等 施行令 第40条の4の4第27項 《27 前項の場合において、同項の規定によ…》 る申告書以下この条において「結婚・子育て資金非課税取消申告書」という。が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金非課税取消申告書は、その受理された日に同項に規定する に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書又は同条第34項に規定する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を提出した税務署の名称及び提出年月日

7号 施行令 第40条の4の4第16項 《16 前項の規定により領収書等が第6項各…》 号に掲げる費用に係るものであることを証する書類を提出しなければならない場合において、当該領収書等を提出する日にまだ婚姻の届出をしていないため当該書類を提出できないときは、その旨その他財務省令で定める事 本文の規定により同項の届出書を提出している場合において、 結婚・子育て資金管理契約 の終了に関する調書の提出の時においてまだ第7項第1号に定める書類の提出がなく、かつ、同条第16項に規定する提出期限が到来していないときは、その旨及び同条第20項前段の規定により結婚・子育て資金の支払に充てられたものとして記録をした金額

8号 その他参考となるべき事項

18項 第70条の2の3第17項 《17 税務署長は、次に掲げる事実を知つた…》 場合には、取扱金融機関の営業所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。 1 受贈者が結婚・子育て資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が結婚・子育て資 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 税務署長が 第70条の2の3第17項第1号 《17 税務署長は、次に掲げる事実を知つた…》 場合には、取扱金融機関の営業所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。 1 受贈者が結婚・子育て資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が結婚・子育て資 に掲げる事実を知つた場合次に掲げる事項

受贈者 が法第70条の2の3第2項第1号に規定する 結婚・子育て資金 イにおいて「 結婚・子育て資金 」という。)の支払に充てるために 取扱金融機関 営業所等 から払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられていない旨

イの 受贈者 の氏名、住所又は居所及び生年月日

イの 結婚・子育て資金 の支払に充てられていない金銭の額

その他参考となるべき事項

2号 税務署長が 第70条の2の3第17項第2号 《17 税務署長は、次に掲げる事実を知つた…》 場合には、取扱金融機関の営業所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。 1 受贈者が結婚・子育て資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が結婚・子育て資 に掲げる事実を知つた場合次に掲げる事項

受贈者 に係る 結婚・子育て資金非課税申告書等 が二以上の 取扱金融機関 営業所等 に提出された旨又は受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された 非課税拠出額 が10,010,000円を超えている旨

イの 受贈者 の氏名、住所又は居所及び生年月日

その他参考となるべき事項

3号 税務署長が 第70条の2の3第17項第3号 《17 税務署長は、次に掲げる事実を知つた…》 場合には、取扱金融機関の営業所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。 1 受贈者が結婚・子育て資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が結婚・子育て資 に掲げる事実を知つた場合次に掲げる事項

受贈者 贈与者 から 第70条の2の3第1項 《2015年4月1日から2025年3月31…》 日までの間に、個人結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託 本文の規定の適用に係る 信託受益権 、金銭又は 金銭等 を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 合計所得金額 が10,010,000円を超えている旨

イの 受贈者 の氏名、住所又は居所及び生年月日

その他参考となるべき事項

19項 取扱金融機関 営業所等 の長は、その作成した 施行令 第40条の4の4第42項 《42 取扱金融機関の営業所等の長は、受贈…》 者から提出された結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて、信託された財産及び当該財産に係る信託受益権、預入された預金若しくは貯金又は保管している有価証券につき帳簿を備え、各 に規定する帳簿並びに同条第43項に規定する 結婚・子育て資金 非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び 結婚・子育て資金管理契約 に関する異動申告書の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存しなければならない。

20項 施行令 第40条の4の4第45項 《45 結婚・子育て資金非課税申告書、追加…》 結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。 に規定する 結婚・子育て資金 非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び 結婚・子育て資金管理契約 に関する異動申告書の書式は、別表第十二()から別表第十二()までによる。

21項 施行令 第40条の4の4第46項 《46 法第70条の2の3第16項に規定す…》 る結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の様式は、財務省令で定める。 に規定する 結婚・子育て資金管理契約 の終了に関する調書の様式は、別表第十二()による。

22項 国税庁長官は、別表第十二()の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

23項 施行令 第40条の4の4第43項 《43 取扱金融機関の営業所等の長は、受贈…》 者の提出する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した場 に規定する 結婚・子育て資金 非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は 結婚・子育て資金管理契約 に関する異動申告書を受理した 取扱金融機関 営業所等 の長は、これらの申告書に、当該取扱金融機関の法人番号を付記するものとする。

23条の5の5 (直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)

1項 第70条の2の5第4項 《4 第1項又は前項の規定の適用を受ける者…》 は、相続税法第28条の規定による申告書当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。又は国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書に第1項又は前項の規定の適用を受ける旨を記載 に規定する財務省令で定める書類は、贈与税の額の計算に関する明細書並びに同条第1項の贈与により 財産 を取得した者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名、生年月日及びその者が当該贈与をした者の直系卑属に該当することを証するもの(既に同条第4項の規定により当該証する書類を添付した同項に規定する申告書又は 更正 請求書を提出している場合には、当該申告書又は更正請求書を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分を記載した書類)とする。

2項 前項の規定にかかわらず、 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の四及び 相続税法 第21条の6 《贈与税の配偶者控除 その年において贈与…》 によりその者との婚姻期間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの以下この条において「居住用不動産」という。又は金銭を取得 の規定による控除後の課税価格が3,010,000円以下である場合には、同項に規定する証する書類は、添付することを要しない。

23条の5の6 (相続時精算課税適用者の特例)

1項 第70条の2の6第1項 《2015年1月1日以後に贈与により財産を…》 取得した者がその贈与をした者の孫その年1月1日において18歳以上である者に限る。であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者につい の規定の適用がある場合における 相続税法施行規則 第10条第1項第3号 《法第21条の9第2項に規定する財務省令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第21条の9第2項に規定する届出書以下「相続時精算課税選択届出書」という。を提出する者の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号個人番号を有しない者又は施行 及び第2項第4号、 第11条第1項 《施行令第5条第2項に規定する財務省令で定…》 める書類は、相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名及び生年月日並びにその者が法第21条の9第1項の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類とする 及び第2項第2号並びに 第29条第4項第3号 《4 施行令第27条第1項に規定する財務省…》 令で定める書類は、対象共同相続人等ごとの次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 対象共同相続人等が被相続人の相続人である場合 イに掲げる書類又は及びハに掲げる書類 イ 財 の規定の適用については、同令第10条第1項第3号及び第2項第4号中「推定相続人となつた場合」とあるのは「推定相続人(孫を含む。以下この号において同じ。)となつた場合」と、同令第11条第1項及び第2項第2号中「推定相続人」とあるのは「推定相続人(孫を含む。)」と、同令第29条第4項第3号中「推定相続人であつた場合」とあるのは「推定相続人(孫を含む。以下この号において同じ。)であつた場合」とする。

23条の5の7

1項 第70条の2の7第1項 《贈与により第70条の6の8第1項の規定の…》 適用に係る特例受贈事業用資産同項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。を取得した同条第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者をいう の規定の適用がある場合における 相続税法施行規則 第11条第1項 《施行令第5条第2項に規定する財務省令で定…》 める書類は、相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名及び生年月日並びにその者が法第21条の9第1項の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類とする 及び 第29条第4項第3号 《4 施行令第27条第1項に規定する財務省…》 令で定める書類は、対象共同相続人等ごとの次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 対象共同相続人等が被相続人の相続人である場合 イに掲げる書類又は及びハに掲げる書類 イ 財 の規定の適用については、同令第11条第1項中「者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の」とあるのは「者の」と、「の推定相続人に該当する」とあるのは「からの贈与により 租税特別措置法 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する特例受贈事業用資産の取得をした」と、同号中「の推定相続人であつた場合」とあるのは「からの贈与により 租税特別措置法 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する特例受贈事業用資産の取得をした場合」と、「戸籍の謄本又は抄本その他の書類で当該対象共同相続人等が当該 被相続人 の推定相続人であつた」とあるのは「当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で当該対象共同相続人等が当該特例受贈事業用資産の取得をした」とする。

23条の5の8

1項 前条の規定は、 第70条の2の8 《 前条の規定は、贈与により第70条の7の…》 5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等を取得した同項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者が特例贈与者その贈与をした同条第1項に規定する特例贈与者をいう。以下この条におい において法第70条の2の7の規定を準用する場合について準用する。

23条の6 (特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)

1項 第70条の3第1項第1号 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。

2項 第70条の3第1項第3号 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に に規定する 増改築等 の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものは、増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含む。)を有し、既存の家屋と一体となつて土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。

3項 施行令 第40条の5第3項 《3 法第70条の3第3項第3号に規定する…》 建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で相続税法の施行地にあ に規定する建築後使用されたことのある 住宅用家屋 は、同項各号に掲げる要件の全てに該当することについて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により証明又は確認を受けなければならない。

1号 次号に掲げる場合以外の場合次に掲げる方法(当該 住宅用家屋 耐震基準 法第70条の3第3項第3号に規定する耐震基準をいう。ロにおいて同じ。)のうち、1982年1月1日以後に建築されたものであることについて証明又は確認を受ける場合には、イに掲げる方法

次に掲げる方法のうちいずれかの方法(当該 住宅用家屋 施行令 第40条の5第1項 《法第70条の3第3項第2号に規定する住宅…》 用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用 各号のいずれかに該当すること又は1982年1月1日以後に建築されたものであることが登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでない場合には、当該住宅用家屋が同項各号のいずれかに該当すること又は同日以後に建築されたものであることを明らかにする書類を提出することを含む。

(1) 当該 住宅用家屋 の登記事項証明書を 第70条の3第12項 《12 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 に規定する申告書(以下この条において「 贈与税の申告書 」という。)に添付する方法

(2) 当該 住宅用家屋 に係る 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 施行令 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。の第3号の下欄のイ(2又は3)に掲げる事項が記載された書類を 贈与税の申告書 に添付することにより、納税地の 所轄税務署長 に当該住宅用家屋の登記事項証明書に係る情報を入手させ、又は参照させる方法

当該 住宅用家屋 耐震基準 建築基準法 施行令 第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第6項において同じ。)に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものを 贈与税の申告書 に添付する方法

2号 災害に基因するやむを得ない事情により 第70条の3第3項第5号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし に規定する 住宅取得等資金 以下この条において「 住宅取得等資金 」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した日の属する年の翌年3月15日までに当該 住宅用家屋 の取得ができなかつた場合当該住宅用家屋の取得をしたときは、遅滞なく、前号に定める方法に準じて、当該住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の 所轄税務署長 に対し、当該住宅用家屋が 施行令 第40条の5第3項 《3 法第70条の3第3項第3号に規定する…》 建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で相続税法の施行地にあ 各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにすることを約する書類を 贈与税の申告書 に添付する方法

4項 施行令 第40条の5第4項 《4 法第70条の3第3項第4号に規定する…》 政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を 贈与税の申告書 に添付することにより証明がされた工事とする。

1号 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに、特定 受贈者 法第70条の3第3項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)の居住の用に供している家屋(次号及び第8項第3号において「 増改築対象家屋 」という。)の 第70条の3第3項第4号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし に規定する 増改築等 次号及び第8項第3号において「 増改築等 」という。)をした場合次に掲げる工事の区分に応じ次に定める書類

施行令 第40条の5第4項第1号 《4 法第70条の3第3項第4号に規定する…》 政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第 に掲げる工事当該工事に係る 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する確認済証の写し若しくは同法第7条第5項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

施行令 第40条の5第4項第2号 《4 法第70条の3第3項第4号に規定する…》 政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第 に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類

施行令 第40条の5第4項第3号 《4 法第70条の3第3項第4号に規定する…》 政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第 に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

施行令 第40条の5第4項第4号 《4 法第70条の3第3項第4号に規定する…》 政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第 に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

施行令 第40条の5第4項第5号 《4 法第70条の3第3項第4号に規定する…》 政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第 に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

施行令 第40条の5第4項第6号 《4 法第70条の3第3項第4号に規定する…》 政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第 に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

施行令 第40条の5第4項第7号 《4 法第70条の3第3項第4号に規定する…》 政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第 に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

施行令 第40条の5第4項第8号 《4 法第70条の3第3項第4号に規定する…》 政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第 に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

2号 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日において 増改築対象家屋 が第2項に規定する 増改築等 の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(第8項第3号において「 増改築 適用年分 」という。)の贈与税に係る納税地の 所轄税務署長 に提出することを約する書類

5項 第70条の3第7項 《7 60歳未満の者からの贈与により住宅取…》 得等資金の取得をした特定受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日以下この項において「取得期限」という。までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住 に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修 住宅用家屋 の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び第8項第2号ハ(1)(ii)において同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。

6項 第70条の3第7項 《7 60歳未満の者からの贈与により住宅取…》 得等資金の取得をした特定受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日以下この項において「取得期限」という。までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住 の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する要耐震改修 住宅用家屋 が同項に規定する取得期限までに耐震改修により 耐震基準 に適合することとなつたことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明を受けなければならない。

7項 施行令 第40条の5第7項 《7 法第70条の3第7項に規定する建築後…》 使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で相続税法の施行地にあるもの に規定する建築後使用されたことのある 住宅用家屋 は、同条第1項各号のいずれかに該当することについて、第3項第1号イに掲げる方法により証明又は確認を受けなければならない。

8項 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に の規定の適用を受けようとする者が同条第12項の規定により 贈与税の申告書 に添付する書類は、次の各号に掲げる 住宅取得等資金 の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第70条の3第3項第5号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし イに掲げる同項第2号に規定する 住宅用家屋 以下この号において「 住宅用家屋 」という。)の新築又は取得の対価に充てるための 住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに、 住宅用家屋 の法第70条の3第1項第1号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を特定 受贈者 の居住の用に供した場合次に掲げる書類

(1) 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年分(以下この号及び次号において「 適用年分 」という。)の当該特定 受贈者 に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書

(2) 当該 住宅用家屋 当該 住宅取得等資金 により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「 土地等 」という。)の 第70条の3第1項第1号 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に に規定する取得をする場合には、当該 土地等 を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が 施行令 第40条の5第1項第1号 《法第70条の3第3項第2号に規定する住宅…》 用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用 又は第2号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第1号又は第2号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類

(3) 当該 住宅用家屋 の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該住宅用家屋を 施行令 第40条の5第6項 《6 法第70条の3第3項第5号に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族 2 当該特定受贈者の親族前号に掲げる者を除く。で当該特定受贈者と生計を1にしているもの 3 当該特定受贈者と婚姻の届出を 各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 住宅用家屋 の法第70条の3第1項第1号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく特定 受贈者 の居住の用に供することが確実であると認められる場合次に掲げる書類

(1) イに定める書類

(2) 当該 住宅用家屋 の当該新築又は取得後直ちに当該住宅用家屋を当該特定 受贈者 の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類

(3) 当該 住宅用家屋 を法第70条の3第1項第1号に規定する同日後遅滞なく当該特定 受贈者 の居住の用に供することを約する書類

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日において、 住宅用家屋 が第1項に規定する新築に準ずる状態にある場合次に掲げる書類

(1) イ(2)を除く。)に定める書類

(2) 当該家屋の新築の工事の契約書の写しその他の書類で当該家屋が 住宅用家屋 に該当することを明らかにするもの

(3) 当該 住宅用家屋 の新築の工事を請け負つた 建設業法 第2条第3項 《3 この法律において「建設業者」とは、第…》 3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。 に規定する 建設業者 その 他の者 の当該住宅用家屋が新築に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定年月の記載があるもの

(4) 当該 住宅用家屋 を法第70条の3第1項第1号に規定する同日後遅滞なく当該特定 受贈者 の居住の用に供すること並びに当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(2)に掲げる書類を 適用年分 の贈与税に係る納税地の 所轄税務署長 に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 住宅用家屋 の法第70条の3第1項第1号に規定する新築又は取得をした場合において、当該住宅用家屋が災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。(2)、次号ニ及び第3号ニにおいて同じ。)をしたことにより同日までに特定 受贈者 の居住の用に供することができなくなつたとき次に掲げる書類

(1) イに定める書類

(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該 住宅用家屋 が災害により滅失をしたことにより 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに特定 受贈者 の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの

災害に基因するやむを得ない事情により 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 住宅用家屋 の法第70条の3第1項第1号に規定する新築又は取得ができなかつた場合次に掲げる書類

(1) イ(2)を除く。)に定める書類

(2) ハ(2)に掲げる書類

(3) 災害に基因するやむを得ない事情により 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに当該 住宅用家屋 の新築又は取得ができなかつたことを明らかにする書類

(4) 当該 住宅用家屋 の新築又は取得をしたときは遅滞なくイ(2)に掲げる書類を 適用年分 の贈与税に係る納税地の 所轄税務署長 に提出することを約する書類で、当該新築又は取得の予定時期及び特定 受贈者 の居住の用に供する予定時期の記載があるもの

2号 第70条の3第3項第5号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし ロに掲げる同項第3号に規定する 既存住宅用家屋 以下この号において「 既存 住宅用家屋 」という。)の取得の対価に充てるための 住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに、 既存住宅用家屋 の法第70条の3第1項第2号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を特定 受贈者 の居住の用に供した場合次に掲げる書類

(1) 前号イ(1)に掲げる書類

(2) 当該 既存住宅用家屋 当該 住宅取得等資金 により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている 土地等 の取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書

(3) 当該 既存住宅用家屋 の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該既存住宅用家屋を 施行令 第40条の5第6項 《6 法第70条の3第3項第5号に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族 2 当該特定受贈者の親族前号に掲げる者を除く。で当該特定受贈者と生計を1にしているもの 3 当該特定受贈者と婚姻の届出を 各号に掲げる者以外の者から取得したことを明らかにするもの

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 既存住宅用家屋 の法第70条の3第1項第2号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく特定 受贈者 の居住の用に供することが確実であると認められる場合次に掲げる書類

(1) イに定める書類

(2) 当該 既存住宅用家屋 の当該取得後直ちに当該既存住宅用家屋を当該特定 受贈者 の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類

(3) 当該 既存住宅用家屋 を法第70条の3第1項第2号に規定する同日後遅滞なく当該特定 受贈者 の居住の用に供することを約する書類

当該 既存住宅用家屋 が法第70条の3第7項の規定により同条第3項第3号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類

(1) イに掲げる場合次に掲げる書類

(i) イに定める書類

(ii) 当該 既存住宅用家屋 の耐震改修に係る 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 別記第5号様式に規定する 認定申請書 又は第5項に規定する書類の写しで同項の申請をしたことを証するもの

(iii) 当該 既存住宅用家屋 に係る第6項に規定する書類で同項の証明がされたことを証するもの

(2) ロに掲げる場合次に掲げる書類

(i) ロに定める書類

(ii) 1)(ii及びiii)に掲げる書類

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 既存住宅用家屋 の法第70条の3第1項第2号に規定する取得をした場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定 受贈者 の居住の用に供することができなくなつたとき次に掲げる書類

(1) イに定める書類

(2) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii及びiii)に掲げる書類

(3) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該 既存住宅用家屋 が災害により滅失をしたことにより 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに特定 受贈者 の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの

災害に基因するやむを得ない事情により 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 既存住宅用家屋 の法第70条の3第1項第2号に規定する取得ができなかつた場合次に掲げる書類

(1) イ(2)を除く。)に定める書類

(2) 災害に基因するやむを得ない事情により 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに当該 既存住宅用家屋 の取得ができなかつたことを明らかにする書類

(3) 当該 既存住宅用家屋 の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を 適用年分 の贈与税に係る納税地の 所轄税務署長 に提出することを約する書類で、当該取得の予定時期及び特定 受贈者 の居住の用に供する予定時期の記載があるもの

(i) イ(2)に掲げる書類

(ii) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii及びiii)に掲げる書類

3号 増改築等 の対価に充てるための 住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに、 増改築対象家屋 増改築等 をし、当該増改築対象家屋を特定 受贈者 の居住の用に供した場合次に掲げる書類

(1) 第1号イ(1)に掲げる書類

(2) 当該 増改築対象家屋 当該 住宅取得等資金 により当該 増改築等 とともにその敷地の用に供されることとなる 土地等 の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項証明書(当該増改築対象家屋が 施行令 第40条の5第5項第2号 《5 法第70条の3第3項第4号ハに規定す…》 る政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の3第3項第4号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類

(3) 当該 増改築対象家屋 増改築等 の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等の工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの

(4) 当該 増改築対象家屋 増改築等 当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる 土地等 の取得を含む。)の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等が 施行令 第40条の5第6項 《6 法第70条の3第3項第5号に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族 2 当該特定受贈者の親族前号に掲げる者を除く。で当該特定受贈者と生計を1にしているもの 3 当該特定受贈者と婚姻の届出を 各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づきされたものであることを明らかにするもの

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 増改築対象家屋 増改築等 をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく特定 受贈者 の居住の用に供することが確実であると認められる場合次に掲げる書類

(1) イに定める書類

(2) 当該 増改築対象家屋 の当該 増改築等 後直ちに当該増改築対象家屋を当該特定 受贈者 の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類

(3) 当該 増改築対象家屋 を法第70条の3第1項第3号に規定する同日後遅滞なく当該特定 受贈者 の居住の用に供することを約する書類

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日において、 増改築対象家屋 が第2項に規定する 増改築等 の完了に準ずる状態にある場合次に掲げる書類

(1) イ(1及び4)に掲げる書類

(2) 当該 増改築対象家屋 増改築等 の工事の契約書の写しその他の書類で当該工事により当該増改築対象家屋が 施行令 第40条の5第5項第2号 《5 法第70条の3第3項第4号ハに規定す…》 る政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の3第3項第4号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する に掲げる要件を満たすこととなることを明らかにするもの

(3) 当該 増改築対象家屋 増改築等 の工事を請け負つた 建設業法 第2条第3項 《3 この法律において「建設業者」とは、第…》 3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。 に規定する 建設業者 その 他の者 の当該増改築対象家屋が工事の完成に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定日の記載があるもの

(4) 当該 増改築対象家屋 の工事が完了したとき(当該増改築対象家屋を当該特定 受贈者 の居住の用に供した時が当該工事が完了した時後となる場合には、当該居住の用に供したとき)は遅滞なくイ(2及び3)に掲げる書類を 増改築適用年分 の贈与税に係る納税地の 所轄税務署長 に提出することを約する書類

住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 増改築対象家屋 増改築等 をした場合において、当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定 受贈者 の居住の用に供することができなくなつたとき次に掲げる書類

(1) イに定める書類

(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該 増改築対象家屋 が災害により滅失をしたことにより 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに特定 受贈者 の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの

災害に基因するやむを得ない事情により 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 増改築対象家屋 増改築等 ができなかつた場合次に掲げる書類

(1) イ(1及び4)に掲げる書類

(2) ハ(2)に掲げる書類

(3) 災害に基因するやむを得ない事情により 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに当該 増改築対象家屋 増改築等 ができなかつたことを明らかにする書類

(4) 当該 増改築対象家屋 の工事が完了したときは遅滞なくイ(2及び3)に掲げる書類を 増改築適用年分 の贈与税に係る納税地の 所轄税務署長 に提出することを約する書類で、当該工事の完了予定日及び特定 受贈者 の居住の用に供する予定時期の記載があるもの

9項 施行令 第40条の5第8項 《8 法第70条の3第9項又は第11項に規…》 定する個人がこれらの規定により同条第1項の規定の適用を受けようとする場合における同条第12項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申 の規定により 第70条の3第12項 《12 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 の規定を読み替えて適用する場合における第3項、第4項及び前項の規定の適用については、第3項中「法第70条の3第12項に規定する申告書」とあるのは「施行令第40条の5第8項の規定により読み替えて適用する法第70条の3第12項に規定する申告書又は 更正 請求書」と、「 贈与税の申告書 」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第4項中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「同条第12項」とあるのは「施行令第40条の5第8項の規定により読み替えて適用する法第70条の3第12項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。

23条の6の2 (相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)

1項 施行令 第40条の5の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 想定価額 法第70条の3の3第1項に規定する災害以下この条において「災害」という。により被害を受けた建物の特定贈与者同項に規定する特定贈与者をいう。次項に イに規定する財務省令で定める期間の年数は、第1号に掲げる年数から第2号に掲げる年数を控除した年数とする。

1号 次に掲げる建物の区分に応じそれぞれ次に定める年数

施行令 第40条の5の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 想定価額 法第70条の3の3第1項に規定する災害以下この条において「災害」という。により被害を受けた建物の特定贈与者同項に規定する特定贈与者をいう。次項に に規定する 贈与 以下この項、第4項及び第5項において「 贈与 」という。)の日において想定 使用可能期間 の年数(建物の全部が 事務所 用であるものとした場合における当該建物に係る 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第1に定める耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過している建物当該想定使用可能期間の年数の100分の20に相当する年数

イに掲げる建物以外の建物当該建物の新築の日から 贈与 の日までの期間の年数を当該建物の想定 使用可能期間 の年数から控除した年数に、当該新築の日から贈与の日までの期間の年数の100分の20に相当する年数を加算した年数

2号 贈与 の日から 第70条の3の3第1項 《相続税法第21条の9第5項に規定する相続…》 時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。が同条第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が、当該贈与を受けた日から当該特定贈与者の死亡に係る同法第27条第1項 に規定する 災害 第4項及び第5項において「 災害 」という。)が発生した日までの期間の年数(当該年数が前号に掲げる年数を超える場合には、同号に掲げる年数

2項 前項第1号イ及び並びに第2号の年数が1年未満である場合又はこれらの年数に1年未満の端数がある場合には、それぞれこれらの年数又は端数を切り捨てる。

3項 施行令 第40条の5の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 想定価額 法第70条の3の3第1項に規定する災害以下この条において「災害」という。により被害を受けた建物の特定贈与者同項に規定する特定贈与者をいう。次項に ロに規定する財務省令で定める期間の年数は、第1項第1号に掲げる年数とする。

4項 施行令 第40条の5の3第5項 《5 法第70条の3の3第1項の承認を受け…》 ようとする相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者同法第21条の十七又は第21条の18の規定により当該相続時精算課税適用者に係る権利又は義務を承継した当該相続時精算課税適用者の相続人包 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第40条の5の3第5項 《5 法第70条の3の3第1項の承認を受け…》 ようとする相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者同法第21条の十七又は第21条の18の規定により当該相続時精算課税適用者に係る権利又は義務を承継した当該相続時精算課税適用者の相続人包 に規定する 相続時精算課税適用者 次項において「 相続時精算課税適用者 」という。)の氏名、住所又は居所及び生年月日

2号 第70条の3の3第1項 《相続税法第21条の9第5項に規定する相続…》 時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。が同条第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が、当該贈与を受けた日から当該特定贈与者の死亡に係る同法第27条第1項 に規定する 特定贈与者 の氏名及び住所又は居所

3号 災害 により被害を受けた次に掲げる 財産 の区分に応じそれぞれ次に定める事項

土地当該土地の 贈与 の時における価額並びに当該土地の所在、地番、地目及び面積

建物当該建物の 贈与 の時における価額並びに当該建物の 施行令 第40条の5の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 想定価額 法第70条の3の3第1項に規定する災害以下この条において「災害」という。により被害を受けた建物の特定贈与者同項に規定する特定贈与者をいう。次項に に規定する想定価額及びその計算の根拠を明らかにする事項並びに所在、家屋番号及び床面積

4号 前号の 財産 贈与 により取得した年分及び当該贈与に係る 相続税法 第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 の規定による申告書(当該申告書に係る 国税通則法 第18条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限後申告書という。 に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。)を提出した税務署の名称

5号 災害 が発生した日

6号 災害 による被害を受けた部分の価額及び 施行令 第40条の5の3第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 想定価額 法第70条の3の3第1項に規定する災害以下この条において「災害」という。により被害を受けた建物の特定贈与者同項に規定する特定贈与者をいう。次項に の保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額

7号 施行令 第40条の5の3第3項 《3 法第70条の3の3第1項に規定する政…》 令で定める程度の被害は、相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定める程度の被害とする。 1 土地 当該土 各号の被災価額(同条第2項第2号に規定する被災価額をいう。第7項において同じ。及びその計算の根拠を明らかにする事項

8号 その他参考となるべき事項

5項 施行令 第40条の5の3第6項 《6 前項の規定による申請書には、同項の災…》 害による被害を受けた部分の価額を明らかにする書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、 災害 により被害を受けた次の各号に掲げる 財産 の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 土地次に掲げる書類

土地の登記事項証明書その他の書類で 相続時精算課税適用者 が当該土地を 贈与 の日から 災害 が発生した日まで引き続き所有していたことを明らかにするもの

土地が 災害 により被害を受けたこと及び当該災害が発生した日を明らかにする書類

土地の原状回復に要する費用に係る見積書の写しその他の書類で当該土地に係る前項第6号に掲げる事項を明らかにするもの

その他参考となるべき書類

2号 建物次に掲げる書類

建物の登記事項証明書その他の書類で当該建物の新築をした年月日及び 相続時精算課税適用者 が当該建物を 贈与 の日から 災害 が発生した日まで引き続き所有していたことを明らかにするもの

市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で建物が 災害 により被害を受けたこと及び当該災害が発生した日を明らかにするもの

建物の修繕に要する費用に係る見積書の写し、保険金の支払 通知書 の写しその他の書類で当該建物に係る前項第6号に掲げる事項を明らかにするもの

その他参考となるべき書類

6項 相続税法 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の十七又は 第21条の18 《 贈与により財産を取得した者以下この条に…》 おいて「被相続人」という。が第21条の9第1項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人 の規定により権利又は義務の承継をした者が 施行令 第40条の5の3第5項 《5 法第70条の3の3第1項の承認を受け…》 ようとする相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者同法第21条の十七又は第21条の18の規定により当該相続時精算課税適用者に係る権利又は義務を承継した当該相続時精算課税適用者の相続人包 申請書 以下この項及び次項第3号において「 申請書 」という。)を提出する場合には、次に定めるところによる。

1号 申請書 には、第4項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

相続税法 第21条の17第1項 《特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係…》 る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、当該相続時精算課税適用者の相続人包括受遺者を含む。以下この条及び次条において同じ。は、当該相続時精算課税適用者が有していたこの節の規定の適用を受けていたことに 又は 第21条の18第1項 《贈与により財産を取得した者以下この条にお…》 いて「被相続人」という。が第21条の9第1項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の の規定により権利又は義務の承継をされた者のその死亡の時における住所又は居所及びその死亡の年月日

当該承継をした全ての者のイの承継をされた者との続柄

2号 申請書 には、前項に規定する書類のほか、戸籍の謄本又は抄本その他の書類で前号イの承継をされた者の全ての相続人を明らかにするものを添付しなければならない。

3号 当該承継をした者が2人以上ある場合には、 申請書 の提出は、これらの承継をした者が1の申請書に連署して行うものとする。

7項 施行令 第40条の5の3第9項 《9 第7項の規定により承認を受けた相続時…》 精算課税適用者は、保険金の支払を受けたことその他の被災価額に異動を生ずべき事由が生じた場合には、遅滞なく、当該事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書に、当該事項を明らかにする書類として財務省 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第4項第1号から第4号までに掲げる事項

2号 保険金、損害賠償金その他これらに類するものの支払を受けたことその他の被災価額に異動を生ずる事由

3号 前号の被災価額に係る 申請書 を提出した税務署の名称

4号 その他参考となるべき事項

8項 施行令 第40条の5の3第9項 《9 第7項の規定により承認を受けた相続時…》 精算課税適用者は、保険金の支払を受けたことその他の被災価額に異動を生ずべき事由が生じた場合には、遅滞なく、当該事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書に、当該事項を明らかにする書類として財務省 に規定する財務省令で定める書類は、保険金の支払 通知書 の写しその他の書類で前項第2号に掲げる事項を明らかにするものとする。

23条の7 (農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるための手続等)

1項 施行令 第40条の6第4項 《4 法第70条の4第1項に規定する農地又…》 は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、農地法第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画において同条第2項第 に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が 農地法 第2条第1項 《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》 れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 に規定する農地又は採草放牧地とされている土地の 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文に規定する 贈与 以下この条及び次条において「 贈与 」という。)をした者の申請に基づき、その者が有していた当該土地の所在地を管轄する市町村長が、当該土地につき、当該土地の当該農業上の用途区分及び当該土地を開発して当該農地又は採草放牧地として農業の用に供することが適当であるものと認められる旨を記載した書類により行うものとする。

2項 施行令 第40条の6第6項 《6 法第70条の4第1項に規定する推定相…》 続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第1項ただし書又は第5項の規定により に規定する証明は、 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 贈与者 以下この条及び次条において「 贈与者 」という。)の推定相続人で当該贈与者からの当該 贈与 により同項に規定する 農地等 以下この条及び次条において「 農地等 」という。)を取得したものの申請に基づき、当該農地等の所在地を管轄する施行令第40条の6第6項に規定する 農業委員会 以下 第23条の8 《農地等についての相続税の納税猶予を受ける…》 ための手続等 施行令第40条の7第2項に規定する証明は、法第70条の6第1項に規定する被相続人以下この条において「被相続人」という。の相続人で当該被相続人からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効 の二まで及び 第23条の8の4 《相続税の納税猶予を適用している場合の都市…》 農地の貸付けの特例を受けるための記載事項等 法第70条の6の4第1項に規定する財務省令で定める事項は、同条第2項第1号に規定する猶予適用者同条第7項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において において「 農業委員会 」という。)が、当該推定相続人が同項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。

3項 第70条の4第26項 《26 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする受贈者の同項に規定する農地等の贈与を受けた日の属する年分の贈与税の申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨並びに当該農地等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省 の規定により同項に規定する 贈与税の申告書 に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第70条の4第26項 《26 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする受贈者の同項に規定する農地等の贈与を受けた日の属する年分の贈与税の申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨並びに当該農地等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省 に規定する事項のほか提供しようとする担保の種類、数量、価額及びその所在場所の明細(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる 事務所 の所在地並びにその資産状態の明細)を記載した書類

2号 担保の提供に関する書類

3号 農地等 の当該 贈与 をした 贈与者 施行令 第40条の6第1項 《法第70条の4第1項に規定する農業を営む…》 個人で政令で定める者は、同項に規定する農地等以下この条において「農地等」という。の同項本文に規定する贈与以下この条において「贈与」という。をした日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人で次に掲げる場 に規定する当該贈与をした日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人に該当する者である旨の当該農地等の所在地を管轄する 農業委員会 の証明書

4号 贈与者 から当該 贈与 により 農地等 を取得した者(以下この条において「 受贈者 」という。)が当該贈与者の推定相続人に該当することを証する書類及び当該 受贈者 に係る前項に規定する 農業委員会 の書類

5号 贈与者 から当該 贈与 により 農地等 を取得した場合における当該贈与に係る契約書その他その事実を証する書類

6号 贈与者 から当該 贈与 により取得した 農地等 の地目、面積及びその所在場所その他の明細を記載した書類並びに当該農地等のうちに次に掲げる農地等がある場合には、それぞれ次に定める書類

農地法 第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地当該農地が同法第43条第2項に規定する 農作物栽培高度化施設 以下この条において「 農作物栽培高度化施設 」という。)の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する 農業委員会 の書類

第70条の4第2項第4号 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第 に規定する 都市営農農地等 以下この条において「 都市営農 農地等 」という。)当該都市営農農地等が法第70条の4第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し

第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する準農地第1項に規定する市町村長の書類

7号 贈与者 施行令 第40条の6第1項 《法第70条の4第1項に規定する農業を営む…》 個人で政令で定める者は、同項に規定する農地等以下この条において「農地等」という。の同項本文に規定する贈与以下この条において「贈与」という。をした日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人で次に掲げる場 に規定する個人に該当する旨を明らかにする贈与者の書類で次に掲げる事項の記載があるもの

贈与者 施行令 第40条の6第1項第1号 《法第70条の4第1項に規定する農業を営む…》 個人で政令で定める者は、同項に規定する農地等以下この条において「農地等」という。の同項本文に規定する贈与以下この条において「贈与」という。をした日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人で次に掲げる場 に規定する 対象年 ロにおいて「 対象年 」という。)の前年以前において、その農業の用に供していた 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する農地をその者の推定相続人に対し 贈与 をしていないこと(その贈与をしている場合にあつては、当該農地が 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用を受けるものでないこと。)。

対象年 において、当該 贈与 以外の贈与により 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしていないこと。

次に掲げるものの面積並びに次の(1)の面積が(2)の面積及び3)の面積の合計の3分の二以上となること。

(1) 贈与者 が当該 贈与 をした 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する採草放牧地

(2) 贈与者 が当該 贈与 の日までその農業の用に供していた 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する採草放牧地

(3) 贈与者 施行令 第40条の6第3項 《3 法第70条の4第1項に規定する採草放…》 牧地のうち政令で定める部分は、同項に規定する贈与者以下この条において「贈与者」という。が贈与の日までその農業の用に供していた当該採草放牧地のうち、その面積当該採草放牧地に係る地上権、永小作権、使用貸借 に規定する従前採草放牧地

次に掲げるものの面積並びに次の(1)の面積が(2)の面積及び3)の面積の合計の3分の二以上となること。

(1) 贈与者 が当該 贈与 をした 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する準農地

(2) 贈与者 が当該 贈与 の日まで有していた 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する準農地

(3) 贈与者 施行令 第40条の6第5項 《5 法第70条の4第1項に規定する準農地…》 のうち政令で定める部分は、贈与者が贈与の日において有していた当該準農地のうち、その面積及び従前準農地当該贈与者が当該贈与をした日の属する年以下この項において「対象年」という。の前年以前において有してい に規定する従前準農地

4項 施行令 第40条の6第10項 《10 法第70条の4第1項第1号に規定す…》 る政令で定める者は農業委員会とし、当該農業委員会は、同項の規定の適用を受ける農地が農地法第36条第1項各号に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を当該農地の所在地の所轄税務署 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受ける農地が 農地法 第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 各号に該当する旨

2号 前号の農地の地目、面積及びその所在場所並びに当該農地につき 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受けている 受贈者 の氏名及び住所又は居所

3号 その他参考となるべき事項

5項 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受けている 受贈者 は、その有する 農地等 が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から1月以内に、当該各号に定める書類を、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 施行令 第40条の6第11項第1号 《11 法第70条の4第1項第1号に規定す…》 る政令で定める譲渡又は設定は、農地等の譲渡が次に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第2号若しくは第3号に掲げる場 に掲げる場合同号に規定する農地又は採草放牧地の買取りをした同号に規定する地方公共団体等の長のその旨を証する書類

2号 施行令 第40条の6第11項第2号 《11 法第70条の4第1項第1号に規定す…》 る政令で定める譲渡又は設定は、農地等の譲渡が次に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第2号若しくは第3号に掲げる場 に掲げる場合その者が 農地等 を同号に規定する 農地所有適格法人 に出資をした旨及びその者が当該農地所有適格法人の同号に規定する常時従事者になると認められる旨を証する当該農地等の所在地を管轄する 農業委員会 の書類

3号 施行令 第40条の6第11項第3号 《11 法第70条の4第1項第1号に規定す…》 る政令で定める譲渡又は設定は、農地等の譲渡が次に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第2号若しくは第3号に掲げる場 に掲げる場合次に掲げる書類

都道府県知事の 施行令 第40条の6第11項第3号 《11 法第70条の4第1項第1号に規定す…》 る政令で定める譲渡又は設定は、農地等の譲渡が次に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第2号若しくは第3号に掲げる場 に規定する協議に係る承認又は同号に規定する裁定をした旨を証する書類

イの協議又は裁定に基づき 農地等 につき 施行令 第40条の6第11項第3号 《11 法第70条の4第1項第1号に規定す…》 る政令で定める譲渡又は設定は、農地等の譲渡が次に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第2号若しくは第3号に掲げる場 に規定する草地利用権の設定を受け、又は当該草地利用権に係る当該土地の買取りをした市町村長又は農業協同 組合 の当該設定を受け、又は当該買取りをした旨を証する書類及び当該市町村長又は農業協同組合の当該設定又は当該買取りに係る同号に規定する土地所有者等が当該草地利用権に係る当該土地を 他の者 とともに共同利用する旨を証する書類

4号 施行令 第40条の6第11項第4号 《11 法第70条の4第1項第1号に規定す…》 る政令で定める譲渡又は設定は、農地等の譲渡が次に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第2号若しくは第3号に掲げる場 に規定する区域内にある 農地等 について同号に規定する 農地売買等事業 イにおいて「 農地売買等事業 」という。)のために譲渡をした場合届出者の生年月日及び当該農地等を 贈与 により取得した日を記載した書類、当該農地等が当該区域内にある旨を証する当該農地等の所在地の市町村長の書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

及びハに掲げる場合以外の場合当該 農地等 について当該 農地売買等事業 のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた 農地中間管理事業の推進に関する法律 2013年法律第101号第2条第4項 《4 この法律において「農地中間管理機構」…》 とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。 に規定する 農地中間管理機構 以下第44項までにおいて「 農地中間管理機構 」という。)の書類並びに当該譲渡につき 農地法 第3条第1項第13号 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ の届出を受理した旨を証する当該農地等の所在地を管轄する 農業委員会 の書類

当該 農地等 農地中間管理事業の推進に関する法律 第18条第1項 《農地中間管理機構は、農地中間管理事業第2…》 条第3項第1号から第4号までに掲げる業務に係るものに限る。の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転次項第1号において「農地中間管理権の設定等」という。若しくは農作業の委託を受け の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合当該農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第7項の規定による 公告 をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

当該 農地等 福島復興再生特別措置法 第17条の25第1項 《福島県知事は、認定福島復興再生計画第7条…》 第4項第1号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。に即して認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興 の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合当該農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第17条の26の規定による 公告 をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類

6項 施行令 第40条の6第14項 《14 法第70条の4第4項、第5項及び第…》 29項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する納税猶予分の贈与税額に、同条第4項又は第5項の規定の適用があつた農地等の贈与者からの贈与の時における価額当該農地等が同条第1 に規定する代替取得 農地等 の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、 贈与者 から 贈与 により取得した農地等で法第70条の4第15項から第17項までの規定による承認に係るこれらの規定に規定する譲渡等があつたものの当該贈与の時における価額(既に当該農地等が同条第15項第3号、第16項第3号又は第17項第3号の規定により同条第1項の規定の適用を受ける農地等とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに農地等の取得に充てられたものの額又は施行令第40条の6第34項に規定する代替農地等価額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

7項 施行令 第40条の6第15項 《15 法第70条の4第6項に規定する推定…》 相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人とする。 1 受贈者から法第70条の4第6項の規定の適用を受けようとする に規定する証明は、 第70条の4第6項 《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39 の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした 受贈者 の申請に基づき、当該権利が設定されている 農地等 の所在地を管轄する 農業委員会 が、当該受贈者の推定相続人が施行令第40条の6第15項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。

8項 施行令 第40条の6第17項第1号 《17 法第70条の4第6項に規定する政令…》 で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の4第6項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定後当該受贈者が遅滞なく独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例 に規定する財務省令で定める届出は、 独立行政法人農業者年金基金法施行規則 2003年農林水産省令第95号第27条 《農業を営む者でなくなったことの届出 農…》 業者年金の被保険者又は被保険者であった者であって法第31条第1項に規定する特例保険料納付済期間を有するもの特例付加年金に係る受給権者を除く。は、農業を営む者でなくなったときは、遅滞なく、その者の次の各 の届出とする。

9項 第70条の4第6項 《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39 の規定の適用を受けようとする同項の 受贈者 は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 届出者の氏名及び住所又は居所

2号 第70条の4第6項 《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39 の規定の適用を受けようとする 農地等 につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う同項の推定相続人の氏名及び住所又は居所並びに当該 受贈者 との続柄

3号 第1号の届出者が 贈与者 から 贈与 により前号の 農地等 を取得した年月日

4号 第2号の使用貸借による権利の設定が 施行令 第40条の6第16項 《16 法第70条の4第6項の使用貸借によ…》 る権利の設定は、同項の推定相続人に対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において同項の受贈者が有する農地等で同条第1項本文の規定の適用を受けているものの全てについて行われるもので の規定に該当するものである旨及び当該設定を行つた年月日

5号 受贈者 から第2号の推定相続人が使用貸借による権利の設定を受けた同号の 農地等 の地目、面積及びその所在場所その他の明細

6号 第1号の届出者が 施行令 第40条の6第17項 《17 法第70条の4第6項に規定する政令…》 で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の4第6項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定後当該受贈者が遅滞なく独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例 各号に掲げる要件の全てを満たしている旨及びその事実の詳細

7号 その他参考となるべき事項

10項 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。

1号 前項第2号の使用貸借による権利の設定を受けた者が 第70条の4第6項 《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39 に規定する 受贈者 の推定相続人に該当することを証する書類及び当該推定相続人に係る第7項に規定する 農業委員会 の書類

2号 前項第2号の 農地等 につき同号の推定相続人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類

3号 第8項に規定する届出に係る書類の写しその他当該届出がされていることを証する書類( 独立行政法人農業者年金基金法 2002年法律第127号)附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(2001年法律第39号)附則第8条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農業者年金基金法(1970年法律第78号)の規定に基づく経営移譲年金の支給を受ける場合には、同法第34条第1項の請求に係る書類の写しその他当該請求がされていることを証する書類及び第1号の 受贈者 施行令 第40条の6第17項第2号 《17 法第70条の4第6項に規定する政令…》 で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の4第6項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定後当該受贈者が遅滞なく独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例 の要件を満たしていることを証する第7項の 農業委員会 の書類

11項 施行令 第40条の6第18項第2号 《18 法第70条の4第6項の規定の適用を…》 受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第1項、第4項及び第7項の規定の適用については、次に定める に規定する証明は、同号に規定する 他の推定相続人等 以下この条において「 他の推定相続人等 」という。)に対して同号の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした 受贈者 の申請に基づき、当該権利が設定されている 農地等 の所在地を管轄する 農業委員会 が、当該他の推定相続人等が施行令第40条の6第15項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。

12項 施行令 第40条の6第18項第2号 《18 法第70条の4第6項の規定の適用を…》 受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第1項、第4項及び第7項の規定の適用については、次に定める の規定の適用を受けようとする同号の 受贈者 は、同号の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 届出者の氏名及び住所又は居所

2号 施行令 第40条の6第18項第2号 《18 法第70条の4第6項の規定の適用を…》 受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第1項、第4項及び第7項の規定の適用については、次に定める の規定の適用を受けようとする 農地等 につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う 他の推定相続人等 の氏名及び住所又は居所並びに当該 受贈者 及び次号の推定相続人との続柄

3号 死亡した推定相続人の氏名及び住所又は居所並びにその死亡した年月日

4号 第2号の使用貸借による権利の設定が 施行令 第40条の6第18項第2号 《18 法第70条の4第6項の規定の適用を…》 受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第1項、第4項及び第7項の規定の適用については、次に定める の規定に該当するものである旨及び当該設定を行つた年月日

5号 受贈者 から当該 他の推定相続人等 が使用貸借による権利の設定を受けた第2号の 農地等 の地目、面積及びその所在場所その他の明細

6号 その他参考となるべき事項

13項 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。

1号 前項第2号の使用貸借による権利の設定を受けた者が同号の 受贈者 他の推定相続人等 に該当することを証する書類及び当該他の推定相続人等に係る第11項に規定する 農業委員会 の書類

2号 前項第2号の 農地等 につき同号の 他の推定相続人等 に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類

14項 施行令 第40条の6第18項第3号 《18 法第70条の4第6項の規定の適用を…》 受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第1項、第4項及び第7項の規定の適用については、次に定める の規定の適用を受けようとする同号の 受贈者 は、同号の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受贈者が同号の推定相続人が使用していた 農地等 につき農業経営を開始したと認められる旨の当該農地等の所在地を管轄する 農業委員会 の証明書を添付して、これを当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 届出者の氏名及び住所又は居所

2号 死亡した推定相続人の氏名及び住所又は居所並びにその死亡した年月日

3号 当該 受贈者 が当該 農地等 に係る農業経営を開始した年月日

4号 その他参考となるべき事項

15項 施行令 第40条の6第21項第3号 《21 法第70条の4第8項に規定する政令…》 で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の4第8項に規定する借受代替農地等以下この条において「借受代替農地等」という。に係る賃借権等の設定をした日が当該借受代替農地等に係る同項に規定する に規定する財務省令で定める要件は、 第70条の4第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定める に規定する借受代替 農地等 につき同条第9項の規定により届け出たものであることとする。

16項 第70条の4第9項 《9 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする同項に規定する受贈者が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出者の氏名及び住所又は居所

2号 第70条の4第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定める に規定する 貸付特例適用農地等 以下この条において「 貸付特例適用 農地等 」という。)に係る事項で次に掲げるもの

貸付特例適用農地等 の所在、地番、地目及び面積

当該 貸付特例適用農地等 に係る 贈与者 の氏名、住所及び当該贈与者から 贈与 により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日

当該 貸付特例適用農地等 が法第70条の4第1項の規定の適用を受けている同項に規定する農地又は採草放牧地の一部である場合には、同項の規定の適用を受けている当該農地又は採草放牧地の全部の面積

3号 当該 貸付特例適用農地等 に係る借受代替 農地等 法第70条の4第8項に規定する借受代替農地等をいう。以下この条において同じ。)の使用貸借による権利又は賃借権(以下第21項までにおいて「 賃借権等 」という。)の設定に関する事項で次に掲げるもの(当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの借受代替農地等の 賃借権等 の設定に関する事項。以下この項及び次項において同じ。

当該借受代替 農地等 の所在、地番、地目及び面積

当該借受代替 農地等 に係る 第70条の4第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定める に規定する農用地利用集積等促進計画(及び次項第2号において「 借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画 」という。)の 農地中間管理事業の推進に関する法律 第18条第7項 《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 に規定する 公告 があつた年月日

当該 借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画 において定められている借受代替 農地等 に係る 賃借権等 の設定を行つた者の氏名及び住所

当該借受代替 農地等 に係る 賃借権等 の種類、設定をした日及び存続期間

4号 当該 貸付特例適用農地等 に係る借受代替 農地等 の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合

5号 その他参考となるべき事項

17項 施行令 第40条の6第22項 《22 法第70条の4第8項の規定の適用を…》 受けようとする受贈者は、貸付特例適用農地等について同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項 の規定により同項に規定する届出書に添付する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 貸付特例適用農地等 に係る 第70条の4第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定める に規定する農用地利用集積等促進計画(以下この項及び第21項において「 貸付特例適用 農地等 に係る農用地利用集積等促進計画 」という。)につき 農地中間管理事業の推進に関する法律 第18条第7項 《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 の規定による 公告 をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

2号 借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画 につき 農地中間管理事業の推進に関する法律 第18条第7項 《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 の規定による 公告 をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

3号 当該届出書に記載した 貸付特例適用農地等 に係る 賃借権等 の設定に関する事項、貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた 第70条の4第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定める に規定する農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、それぞれの農地又は採草放牧地に係る賃借権等の設定に関する事項及び借受代替 農地等 に係る賃借権等の設定に関する事項を明らかにする書類並びに前項第4号に規定する割合の計算の明細を記載した書類

18項 施行令 第40条の6第24項 《24 法第70条の4第11項の規定の適用…》 を受けようとする受贈者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第10項第1号又は第3号に定める日から2月を経過する日までに に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

1号 第70条の4第10項第1号 《10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び に掲げる場合に該当することとなつた場合次に掲げる書類

第70条の4第10項第1号 《10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び に掲げる場合に該当することとなつた事由及び当該該当することとなつた年月日を記載した書類

第70条の4第11項 《11 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、前項第1号又は第3号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が同項第1号若しくは第3号に定める日から2月を経過する日までに当該貸付 に規定する 再借受代替農地等 再借受代替農地等で既に同項の規定により同条第8項の規定の適用を受ける 貸付特例適用農地等 に係る借受代替 農地等 とみなされたものを除く。以下この条において「 再借受代替農地等 」という。)の 賃借権等 に関する事項で次に掲げるもの(貸付特例適用農地等に係る再借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの再借受代替農地等の賃借権等に関する事項。以下この号において同じ。)を記載した書類

(1) 当該 再借受代替農地等 の所在、地番、地目及び面積

(2) 当該 再借受代替農地等 に係る 第70条の4第11項 《11 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、前項第1号又は第3号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が同項第1号若しくは第3号に定める日から2月を経過する日までに当該貸付 に規定する農用地利用集積等促進計画(3及びハにおいて「再借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画」という。)の 農地中間管理事業の推進に関する法律 第18条第7項 《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 に規定する 公告 があつた年月日

(3) 当該 再借受代替農地等 に係る農用地利用集積等促進計画において定められている当該再借受代替農地等に係る 賃借権等 の設定を行つた者の氏名及び住所

(4) 当該 再借受代替農地等 に係る 賃借権等 の種類、設定をした日及び存続期間

(5) その他参考となるべき事項

当該 再借受代替農地等 に係る農用地利用集積等促進計画につき 農地中間管理事業の推進に関する法律 第18条第7項 《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 の規定による 公告 をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

当該 再借受代替農地等 及び当該再借受代替農地等に係る 貸付特例適用農地等 に係る借受代替 農地等 の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合及び当該割合に関する計算の明細を記載した書類

2号 第70条の4第10項第3号 《10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び に掲げる場合に該当することとなつた場合次に掲げる書類

貸付特例適用農地等 の利用の状況及び 第70条の4第10項第3号 《10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び に掲げる場合に該当することとなつた状況並びに当該事実が生じたことを知つた年月日を記載した書類

当該 賃借権等 の解約をした者が当該解約をした旨及び当該解約の年月日を証する書類

19項 第70条の4第12項 《12 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者は、第9項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の4第12項 《12 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者は、第9項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関 に規定する 継続届出書 以下この項において「 継続届出書 」という。)を提出する者の氏名及び住所又は居所

2号 第70条の4第12項 《12 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者は、第9項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関 の規定による 継続届出書 を提出する日における 貸付特例適用農地等 の利用の状況及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替 農地等 の利用の状況

3号 当該 継続届出書 を提出する日において、 第70条の4第9項 《9 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする同項に規定する受贈者が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で に規定する届出書(同条第11項に規定する変更の届出書を提出している場合又は当該継続届出書の提出前に既に継続届出書を提出している場合には、当該継続届出書の提出の日の直前において提出した変更の届出書又は既に提出した継続届出書)に記載した同条第8項に規定する借受代替 農地等 に異動がある場合には、当該異動があつた借受代替農地等についての明細及び当該異動後の借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の 貸付特例適用農地等 に係る土地の面積に対する割合

4号 その他参考となるべき事項

20項 施行令 第40条の6第25項 《25 法第70条の4第12項の規定により…》 提出する同項に規定する継続届出書には、貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 前項第2号に規定する 貸付特例適用農地等 の利用の状況及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替 農地等 の利用の状況を記載した書類

2号 前項第3号に規定する借受代替 農地等 についての明細を記載した書類及び割合の計算の明細を記載した書類

3号 前号の借受代替 農地等 のうちに前項第3号の異動により 農地法 第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地に該当することとなつた農地がある場合には、当該農地が 農作物栽培高度化施設 の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する 農業委員会 の書類

21項 施行令 第40条の6第27項 《27 法第70条の4第8項の規定の適用を…》 受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 貸付特例適用農地等 に係る農用地利用集積等促進計画に基づく 賃借権等 の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合次に掲げる事項

届出者の氏名及び住所又は居所

貸付特例適用農地等 に係る 賃借権等 の存続期間が満了をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積

当該 貸付特例適用農地等 に係る 贈与者 の氏名、住所及び当該贈与者から 贈与 により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日

その他参考となるべき事項

2号 貸付特例適用農地等 に係る農用地利用集積等促進計画に基づく 賃借権等 の存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合次に掲げる事項

届出者の氏名及び住所又は居所

貸付特例適用農地等 に係る 賃借権等 の解約をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積

当該 貸付特例適用農地等 に係る 贈与者 の氏名、住所及び当該贈与者から 贈与 により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日

22項 施行令 第40条の6第29項 《29 法第70条の4第15項の税務署長の…》 承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する譲渡等に係る農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に 申請書 法第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する 農地等 の法第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡の場合であつて、当該譲渡があつた日から1年以内に 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する農地又は採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地について同条第15項の承認を受けようとするときにおける当該承認に係る申請書に限る。又は施行令第40条の6第32項の申請書を提出する 受贈者 は、これらの申請書に、法第70条の4第15項又は第16項に規定する譲渡等があつた農地等に係る 公共事業施行者 法第33条の4第3項第1号に規定する公共事業施行者をいう。第24項において同じ。)の 買取り等 同号に規定する買取り等をいう。)の年月日及び当該買取り等に係る農地等の明細を記載した当該買取り等があつたことを証する書類を添付しなければならない。

23項 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受ける 農地等 の同条第15項に規定する 譲渡等 以下この項において「 譲渡等 」という。)につき同条第15項の税務署長の承認を受けた 受贈者 は、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る同項の譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項第3号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合には、当該取得の日後遅滞なく、次に掲げる書類を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所

当該承認に係る 譲渡等 があつた日及び当該譲渡等の対価の額

当該取得をした 第70条の4第15項第3号 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 に規定する農地又は採草放牧地の地目、面積及びその所在場所その他の明細並びにその取得年月日及び取得価額

その他参考となるべき事項

2号 当該農地のうちに 農地法 第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地がある場合には、当該農地が 農作物栽培高度化施設 の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する 農業委員会 の書類

3号 当該農地又は採草放牧地のうちに 都市営農農地等 がある場合には、当該都市営農農地等が法第70条の4第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し

24項 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受ける 農地等 の同条第16項に規定する 譲渡等 以下この項において「 譲渡等 」という。)につき同条第16項の税務署長の承認を受けた 受贈者 は、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の同項第3号の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、当該農業の用に供した後遅滞なく、 公共事業施行者 の当該受贈者の当該農業の用に供する農地又は採草放牧地とした同項に規定する代替農地等の当該譲渡等の時における価額を明らかにする書類及び次に掲げる書類を、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所

当該承認に係る 譲渡等 があつた日及び当該譲渡等の対価の額

第70条の4第16項第3号 《16 第4項の場合において、同項に規定す…》 る譲渡等第1項の規定の適用を受ける農地等のうち第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。があつた日から1年以内に、第1項の規定の適 の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした同項に規定する代替 農地等 の地目、面積、その所在場所及び取得年月日その他の明細

その他参考となるべき事項

2号 当該農地のうちに 農地法 第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地がある場合には、当該農地が 農作物栽培高度化施設 の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する 農業委員会 の書類

3号 当該農地又は採草放牧地のうちに 都市営農農地等 がある場合には、当該都市営農農地等が法第70条の4第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し

25項 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受ける 農地等 の同条第17項の 買取りの申出等 以下この項において「 買取りの申出等 」という。)に係る同条第17項の 譲渡等 及び取得をする見込みにつき同項の税務署長の承認を受けた 受贈者 は、当該買取りの申出等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する特定農地等の全部又は一部の譲渡等をし、かつ、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る当該譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項第3号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合には、当該取得の日後遅滞なく、次に掲げる書類を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所

当該承認に係る 買取りの申出等 の内容及びその年月日

当該承認に係る 第70条の4第17項 《17 第5項の場合において、第1項の規定…》 の適用を受ける受贈者が、第5項の買取りの申出等があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地以下この項において「特定農地等」とい 譲渡等 があつた日及び当該譲渡等の対価の額

当該取得をした 第70条の4第17項第3号 《17 第5項の場合において、第1項の規定…》 の適用を受ける受贈者が、第5項の買取りの申出等があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地以下この項において「特定農地等」とい に規定する農地又は採草放牧地の地目、面積及びその所在場所その他の明細並びにその取得年月日及び取得価額

その他参考となるべき事項

2号 当該農地のうちに 農地法 第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地がある場合には、当該農地が 農作物栽培高度化施設 の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する 農業委員会 の書類

3号 当該農地又は採草放牧地のうちに 都市営農農地等 がある場合には、当該都市営農農地等が法第70条の4第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し

26項 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受ける 農地等 の同条第17項に規定する告示又は事由に係る同条第2項第3号に規定する 特定市街化区域農地等 以下この項において「 特定市街化区域農地等 」という。)に係る同条第1項に規定する 農地又は採草放牧地 以下この項において「 農地又は採草放牧地 」という。)につき同条第17項の税務署長の承認を受けた 受贈者 は、当該告示があつた日又は当該事由が生じた日から1年を経過する日までに当該承認に係る同項の特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地の全部又は一部が 都市営農農地等 に該当することとなつた場合には、当該該当することとなつた日後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び当該都市営農農地等に該当することとなつたことを証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写しを、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。

1号 当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所

2号 当該告示又は事由の内容及びその年月日

3号 当該 特定市街化区域農地等 に係る 農地又は採草放牧地 の地目、面積及びその所在場所その他の明細

4号 当該 特定市街化区域農地等 に係る 農地又は採草放牧地 が当該 都市営農農地等 に該当することとなつた年月日

5号 その他参考となるべき事項

27項 施行令 第40条の6第40項 《40 前項の規定により提出する申請書には…》 、法第70条の4第18項の規定の適用を受けようとする農地等について同項に規定する主務大臣が1時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定当該1時的道路用地等に係る事業が同項に規定 に規定する財務省令で定める書類は、申請者と 第70条の4第18項 《18 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を1時的道路用地等道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法1986年法律第92 に規定する 1時的道路用地等 以下この条において「 1時的道路用地等 」という。)に係る事業の施行者(以下この条において「 事業施行者 」という。)との間の同項に規定する地上権等の設定に基づき法第70条の4第1項に規定する 農地等 施行令第40条の6第66項(第1号を除く。)の規定により農地等に該当するものとして法第70条の4第1項の規定の適用を受けるものを含む。以下第32項までにおいて同じ。)を当該1時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び同条第18項に規定する 貸付期限 以下この条において「 貸付期限 」という。)の記載のあるものの写し又は 土地収用法 の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写しとする。

28項 第70条の4第19項 《19 前項の規定の適用を受ける受贈者は、…》 同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該1時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項 に規定する継続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出者の氏名及び住所又は居所

2号 1時的道路用地等 の用に供されている 農地等 の明細

3号 貸付期限

4号 当該 農地等 を引き続き 1時的道路用地等 の用に供している旨

5号 その他参考となるべき事項

29項 施行令 第40条の6第44項 《44 法第70条の4第18項の規定の適用…》 を受けている受贈者は、1時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限以下第47項までにおいて「貸付期限」という。の到来により同条第18項の規定の適用に係る同項の に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出者の氏名及び住所又は居所

2号 1時的道路用地等 の用に供されていた 農地等 の明細

3号 貸付期限

4号 1時的道路用地等 の用に供されていた 農地等 の貸付けの直前の利用状況及び 施行令 第40条の6第44項 《44 法第70条の4第18項の規定の適用…》 を受けている受贈者は、1時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限以下第47項までにおいて「貸付期限」という。の到来により同条第18項の規定の適用に係る同項の の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法

5号 当該 農地等 受贈者 の農業の用に供した日又は供する見込みの日

6号 その他参考となるべき事項

30項 施行令 第40条の6第44項 《44 法第70条の4第18項の規定の適用…》 を受けている受贈者は、1時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限以下第47項までにおいて「貸付期限」という。の到来により同条第18項の規定の適用に係る同項の に規定する証明は、 1時的道路用地等 の用に供されていた 農地等 の所在地を管轄する 農業委員会 が、当該1時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受けている 受贈者 が当該農地等の同項第1号に規定する耕作をしていること又は遅滞なく当該耕作をする見込みであること(当該1時的道路用地等の用に供されていた土地が施行令第40条の6第66項第2号又は第3号に規定する敷地又は用地となる場合には、当該土地が法第70条の4第1項の規定の適用を受けていたものであること)を証する書類を発行することにより行うものとする。

31項 施行令 第40条の6第44項 《44 法第70条の4第18項の規定の適用…》 を受けている受贈者は、1時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限以下第47項までにおいて「貸付期限」という。の到来により同条第18項の規定の適用に係る同項の に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 1時的道路用地等 の用に供していた 農地等 を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する 事業施行者 の書類

2号 施行令 第40条の6第44項 《44 法第70条の4第18項の規定の適用…》 を受けている受贈者は、1時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限以下第47項までにおいて「貸付期限」という。の到来により同条第18項の規定の適用に係る同項の に規定する地上権等が登記されていた場合には、 1時的道路用地等 の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。

3号 受贈者 が法第70条の4第6項の規定の適用を受ける 農地等 1時的道路用地等 の用に供していた場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

当該 農地等 の全部について 1時的道路用地等 の用に供していた場合次に掲げる書類

(1) 第10項第1号に掲げる書類(同号に掲げる 農業委員会 の書類にあつては、 受贈者 の推定相続人が 施行令 第40条の6第15項第3号 《15 法第70条の4第6項に規定する推定…》 相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人とする。 1 受贈者から法第70条の4第6項の規定の適用を受けようとする に掲げる要件に該当することを明らかにする事実を記載したものとする。

(2) 第10項第2号に掲げる書類

(3) 第10項第3号に掲げる 農業委員会 の書類

イに掲げる場合以外の場合第10項第2号に掲げる書類

32項 施行令 第40条の6第46項 《46 法第70条の4第18項の規定の適用…》 を受けて農地等を1時的道路用地等の用に供している場合において、当該1時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなつたときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする に規定する財務省令で定める書類は、第27項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で 貸付期限 が延長されることが明らかとなるものとする。

33項 施行令 第40条の6第51項第3号 《51 法第70条の4第22項に規定する政…》 令で定める状態は、同条第1項の規定の適用を受ける受贈者同項に規定する贈与税の申告書の提出期限において既に次に掲げる事由が生じていた者当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに第2号の身体障害者手帳 に規定する財務省令で定める区分は、 要介護認定 等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(1999年厚生省令第58号)第1条第1項第5号に掲げる区分とする。

34項 施行令 第40条の6第53項 《53 法第70条の4第22項の規定の適用…》 を受けようとする受贈者は、同項に規定する営農困難時貸付農地等以下第62項までにおいて「営農困難時貸付農地等」という。について同条第22項の規定の適用を受けようとする旨及び営農困難時貸付農地等に係る同項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出者の氏名及び住所又は居所

2号 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と に規定する 営農困難時貸付農地等 以下第44項までにおいて「 営農困難時貸付 農地等 」という。)の所在、地番、地目及び面積

3号 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と に規定する 営農困難時貸付け 以下第42項までにおいて「 営農困難時貸付け 」という。)を行つた年月日

4号 当該 営農困難時貸付農地等 を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる 事務所 の所在地

5号 当該 営農困難時貸付け に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の存続期間

6号 当該 営農困難時貸付農地等 に係る 贈与者 の氏名及び住所又は居所並びに当該贈与者から 贈与 により当該営農困難時貸付農地等を取得した年月日

7号 その他参考となるべき事項

35項 施行令 第40条の6第53項 《53 法第70条の4第22項の規定の適用…》 を受けようとする受贈者は、同項に規定する営農困難時貸付農地等以下第62項までにおいて「営農困難時貸付農地等」という。について同条第22項の規定の適用を受けようとする旨及び営農困難時貸付農地等に係る同項 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定の適用を受けようとする 受贈者 の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写し、当該受贈者が 施行令 第40条の6第51項第4号 《51 法第70条の4第22項に規定する政…》 令で定める状態は、同条第1項の規定の適用を受ける受贈者同項に規定する贈与税の申告書の提出期限において既に次に掲げる事由が生じていた者当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに第2号の身体障害者手帳 に規定する市町村長又は特別区の区長の認定を受けていることを証する当該市町村長又は特別区の区長の書類その他の書類で、法第70条の4第1項に規定する 贈与税の申告書 の提出期限後に当該受贈者が施行令第40条の6第51項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと(当該受贈者が当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに同項第2号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者である場合には、これらの者に該当することとなつたこと及びその該当することとなつた年月日を明らかにする書類

2号 当該 受贈者 が行つた 営農困難時貸付け に係る契約書の写しその他の書類で貸付けの事実及び当該貸付けを行つた年月日を証するもの

3号 当該 営農困難時貸付け を行つた 受贈者 農地法 第3条第1項 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ の許可を受けたこと及び当該許可をした年月日を証する当該許可をした 農業委員会 の書類(当該営農困難時貸付けにつき同項の許可を受けることを要しない場合には、その旨を証する当該営農困難時貸付けに係る 営農困難時貸付農地等 の所在地を管轄する農業委員会の書類

4号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

当該 営農困難時貸付け を行つた 農地等 施行令 第40条の6第52項第1号 《52 法第70条の4第22項に規定する特…》 定貸付けができない場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 法第70条の4第22項の規定の適用を受けようとする農地等が農地中間管理事業の推進に関する法律2013 に規定する地域に存する場合当該農地等について 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る 農地中間管理機構 の書類で当該申込みを受けた日後1年を経過する日まで当該 受贈者 から引き続き申込みを受けていたことを証するもの

イに掲げる場合以外の場合当該 営農困難時貸付け を行つた 農地等 がイに規定する地域に存しない旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類

36項 第70条の4第23項第2号 《23 前項の規定の適用を受ける営農困難時…》 貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅以下次項までにおいて「権利消滅」という。があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等当該営農困難時貸付農地等のうち耕 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

1号 第70条の4第23項 《23 前項の規定の適用を受ける営農困難時…》 貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅以下次項までにおいて「権利消滅」という。があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等当該営農困難時貸付農地等のうち耕第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする 受贈者 が同号の新たな 営農困難時貸付け を行つた場合その旨及び同項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項

届出者の氏名及び住所又は居所

第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 耕作の放棄 以下第39項までにおいて「 耕作の放棄 」という。又は同条第23項に規定する 権利消滅 以下第39項までにおいて「 権利消滅 」という。)があつた年月日

当該 耕作の放棄 又は 権利消滅 があつた 営農困難時貸付農地等 の所在、地番、地目及び面積

ハの 営農困難時貸付農地等 のうち当該新たな 営農困難時貸付け を行つたものの所在、地番、地目及び面積

当該新たな 営農困難時貸付け に関する第34項第3号から第5号までに掲げる事項

第34項第5号に規定する存続期間の満了前に 権利消滅 があつた場合には、その旨及び当該権利消滅があつた事情の詳細

第34項第6号に掲げる事項

その他参考となるべき事項

2号 第70条の4第23項 《23 前項の規定の適用を受ける営農困難時…》 貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅以下次項までにおいて「権利消滅」という。があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等当該営農困難時貸付農地等のうち耕第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする 受贈者 がその農業の用に供した場合その旨及び次に掲げる事項

前号イからハまで、ヘ及びトに掲げる事項

当該 受贈者 の農業の用に供した 営農困難時貸付農地等 の用に供されていた 農地等 の所在、地番、地目及び面積

第70条の4第23項第2号 《23 前項の規定の適用を受ける営農困難時…》 貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅以下次項までにおいて「権利消滅」という。があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等当該営農困難時貸付農地等のうち耕 に規定する届出書の提出の時における当該 営農困難時貸付農地等 の用に供されていた 農地等 の利用状況

当該 受贈者 の農業の用に供した年月日

当該 受贈者 が当該 営農困難時貸付農地等 の用に供されていた 農地等 について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態でなくなつた事情の詳細

その他参考となるべき事項

37項 施行令 第40条の6第54項 《54 法第70条の4第23項第2号に係る…》 部分に限る。の規定の適用を受けようとする受贈者は、同号に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを新たに行つた営農困難時貸付けごと又は当該受贈者の農業の用に供した部分ごとに提 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 前項第1号に掲げる場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる書類

第35項第1号から第3号までに掲げる書類

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 第70条の4第23項 《23 前項の規定の適用を受ける営農困難時…》 貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅以下次項までにおいて「権利消滅」という。があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等当該営農困難時貸付農地等のうち耕第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする 受贈者 が新たな 営農困難時貸付け を行つた 農地等 施行令 第40条の6第52項第1号 《52 法第70条の4第22項に規定する特…》 定貸付けができない場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 法第70条の4第22項の規定の適用を受けようとする農地等が農地中間管理事業の推進に関する法律2013 に規定する地域に存する場合当該農地等について法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る 農地中間管理機構 の書類で当該申込みを受けた日後1月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの

(2) 1)に掲げる場合以外の場合新たな 営農困難時貸付け を行つた 農地等 が(1)に規定する地域に存しない旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類

2号 前項第1号の新たな 営農困難時貸付け が法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けにより行われた場合次に掲げる書類

第35項第1号に掲げる書類

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 当該新たな 営農困難時貸付け 農地中間管理事業の推進に関する法律 第18条第8項 《8 前項の規定による公告があったときは、…》 その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって第1項の権利が設定され、又は移転する。 に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合当該新たな営農困難時貸付けを行つた 農地等 に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第7項の規定による 公告 をした旨及び当該公告の年月日を証する当該公告をした者の書類

(2) 当該新たな 営農困難時貸付け 福島復興再生特別措置法 第17条の27 《公告の効果 前条の規定による公告があっ…》 たときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。 に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合当該新たな営農困難時貸付けを行つた 農地等 に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第17条の26の規定による 公告 をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類

(3) 1及び2)に掲げる場合以外の場合当該新たな 営農困難時貸付け を行つた年月日を証する 農地中間管理機構 の書類並びに当該新たな営農困難時貸付けにつき 農地法 第3条第1項第14号 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ の2の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該新たな営農困難時貸付けを行つた 農地等 の所在地を管轄する 農業委員会 の書類

3号 前項第2号に掲げる場合その旨を証する 営農困難時貸付農地等 の用に供されていた 農地等 の所在地を管轄する 農業委員会 の書類

38項 施行令 第40条の6第55項 《55 法第70条の4第23項第3号の税務…》 署長の承認を受けようとする受贈者は、営農困難時貸付農地等について同項同号に係る部分に限る。の規定の適用を受けようとする旨並びに同号の耕作の放棄又は権利消滅があつた日から2月以内に新たな営農困難時貸付け に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申請者の氏名及び住所又は居所

2号 第36項第1号ロ、ハ、ヘ及びトに掲げる事項

3号 第70条の4第23項第3号 《23 前項の規定の適用を受ける営農困難時…》 貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅以下次項までにおいて「権利消滅」という。があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等当該営農困難時貸付農地等のうち耕 の承認に係る 営農困難時貸付農地等 の所在、地番、地目及び面積

4号 その他参考となるべき事項

39項 施行令 第40条の6第55項 《55 法第70条の4第23項第3号の税務…》 署長の承認を受けようとする受贈者は、営農困難時貸付農地等について同項同号に係る部分に限る。の規定の適用を受けようとする旨並びに同号の耕作の放棄又は権利消滅があつた日から2月以内に新たな営農困難時貸付け に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 耕作の放棄 又は 権利消滅 があつた 営農困難時貸付農地等 施行令 第40条の6第52項第1号 《52 法第70条の4第22項に規定する特…》 定貸付けができない場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 法第70条の4第22項の規定の適用を受けようとする農地等が農地中間管理事業の推進に関する法律2013 に規定する地域に存する場合当該営農困難時貸付農地等について 受贈者 から 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る 農地中間管理機構 の書類で当該申込みを受けたことを証するもの

2号 前号に掲げる場合以外の場合 耕作の放棄 又は 権利消滅 があつた 営農困難時貸付農地等 が同号に規定する地域に存しない旨を証する当該営農困難時貸付農地等の所在地に係る市町村長の書類

40項 第36項及び第37項の規定は、 第70条の4第23項第4号 《23 前項の規定の適用を受ける営農困難時…》 貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅以下次項までにおいて「権利消滅」という。があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等当該営農困難時貸付農地等のうち耕 の届出書の 記載事項 及び 施行令 第40条の6第57項 《57 第54項の規定は、法第70条の4第…》 23項第4号に係る部分に限る。の規定の適用を受けようとする受贈者が同号の届出書の提出をする場合について準用する。 において準用する同条第54項の届出書に添付する書類について準用する。

41項 施行令 第40条の6第59項 《59 法第70条の4第22項の規定の適用…》 を受ける受贈者が同条第27項の規定により提出する同項の届出書には、第63項に規定する事項のほか営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けに関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない に規定する財務省令で定める事項は、引き続いて 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定の適用を受けたい旨及び 営農困難時貸付農地等 に係る 営農困難時貸付け に関する事項で次に掲げるものとする。

1号 第34項第2号から第5号までに掲げる事項

2号 当該 営農困難時貸付農地等 について引き続き 営農困難時貸付け を行つている旨

42項 施行令 第40条の6第63項 《63 法第70条の4第27項の規定により…》 提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 届出者の氏名及び住所 2 贈与者から贈与により農地 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類( 受贈者 が、 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受ける 農地等 の全てを 1時的道路用地等 の用に供していた場合には第2号及び第3号に掲げる書類とし、当該農地等の全てについて 営農困難時貸付け を行つていた場合には第2号から第4号までに掲げる書類とする。)とする。

1号 受贈者 贈与 により取得した 農地等 に係る農業経営を引き続き行つている旨の当該農地等の所在地を管轄する 農業委員会 の証明書(当該受贈者が法第70条の4第6項の規定の適用を受けた者で同項の農地等についての使用貸借による権利の設定後当該農地等を引き続きその推定相続人( 施行令 第40条の6第18項第2号 《18 法第70条の4第6項の規定の適用を…》 受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第1項、第4項及び第7項の規定の適用については、次に定める に規定する 他の推定相続人等 を含む。以下この号及び第44項第3号において同じ。)に使用させている場合には、当該推定相続人が当該権利が設定されている農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨及び当該受贈者が当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に従事している旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書

2号 第70条の4第27項 《27 第1項の規定の適用を受ける受贈者は…》 、同項に規定する贈与税の全部につき同項、第5項、第30項又は第31項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、第1項の贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに、 に規定する届出書の提出期限の属する年前3年間に 贈与者 から 贈与 により取得した 農地等 につき異動があつた場合には、その明細を記載した書類(当該異動により 農地法 第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地に該当することとなつた農地がある場合には、当該書類及び当該農地が 農作物栽培高度化施設 の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する 農業委員会 の書類

3号 施行令 第40条の6第63項第6号 《63 法第70条の4第27項の規定により…》 提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 届出者の氏名及び住所 2 贈与者から贈与により農地 に掲げる事項に関する明細を記載した書類

4号 営農困難時貸付け を行つている場合には、 営農困難時貸付農地等 に係る貸付けを引き続き行つている旨の当該営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する 農業委員会 の書類

43項 農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは 農業委員会 は、 第70条の4第36項 《36 農林水産大臣又は都道府県知事、市町…》 村長若しくは農業委員会は、第1項の規定の適用を受ける農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その転用採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又 に規定する 農地等 について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その同項に規定する転用、その同項に規定する 耕作の放棄 又はその同項の 買取りの申出等 に関し、法令の規定に基づき許可、あつせん、通知、届出の受理その他の行為をしたことにより当該所有権の移転、当該使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、当該転用、当該耕作の放棄又は当該買取りの申出等があつたことを知つた場合には、当該農地等についてこれらの事実が生じた旨及び次に掲げる事項を、書面により、国税庁長官又は当該農地等の所在地の 所轄税務署長 に通知しなければならない。

1号 これらの事実が生じた当該 農地等 の地目、面積及びその所在場所並びに当該農地等につき 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受けている 受贈者 の氏名及び住所又は居所

2号 前号の 農地等 につき生じた同号の事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に関し行つた当該許可、あつせん、通知、届出の受理その他の行為の内容

3号 その他参考となるべき事項

44項 農業委員会 は、 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受けている 受贈者 が同条第4項に規定する10年を経過する日において有する同項に規定する準農地について、次に掲げる事項を書面により、当該準農地の所在地の 所轄税務署長 に通知しなければならない。

1号 当該通知に係る 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受けている 受贈者 の氏名及び住所又は居所

2号 前号の 受贈者 が法第70条の4第4項に規定する10年を経過する日において有する同条第1項の規定の適用を受けた準農地の地目、面積及びその所在場所

3号 前号の準農地につき、同号の10年を経過する日における 第70条の4第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける農地等の全…》 又は一部につき当該農地等に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に当該農地等に係る受贈者による譲渡等があつた場合当該譲渡等によ 農地又は採草放牧地 としての同号の 受贈者 の農業の用(当該受贈者が同条第6項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の農業の用を含み、当該受贈者が同条第22項の規定の適用を受けている場合には、 営農困難時貸付農地等 を借り受けた者( 農地中間管理機構 が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者)の農業の用を含む。)、同条第4項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設の用その他の用に供されているもののその利用の形態の別及びこれらの用に供されていないものの別に、地目、面積及びその所在場所並びに当該受贈者の利用の状況その他の現況の詳細

4号 その他参考となるべき事項

45項 施行令 第40条の6第68項 《68 法第70条の6第22項の規定の適用…》 を受けている同条第1項に規定する農業相続人が同条第39項第2号又は第3号の贈与をした場合における法第70条の4第1項の規定の適用については、法第70条の6第22項に規定する1時的道路用地等の用に供され に規定する財務省令で定めるものは、施行令第40条の7第71項の規定により特例 農地等 に該当するものとされる同項第2号又は第3号に掲げる敷地又は用地を 1時的道路用地等 の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。

46項 第70条の4第38項 《38 税務署長は、前2項の規定による通知…》 の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会に対し、第1項の規定の適用を受ける受贈者及び同項の規定の適用を受ける農地等に関する に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けることとなつた 受贈者 の氏名及び住所又は居所並びに 農地等 の所在、地番、地目及び面積

2号 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けないこととなつた 受贈者 の氏名及び住所又は居所並びに 農地等 の所在、地番、地目及び面積

3号 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定の適用を受けることとなつた 受贈者 の氏名及び住所又は居所並びに 農地等 の所在、地番、地目及び面積

4号 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定の適用を受けないこととなつた 受贈者 の氏名及び住所又は居所並びに 農地等 の所在、地番、地目及び面積

5号 その他税務署長が 第70条の4第38項 《38 税務署長は、前2項の規定による通知…》 の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会に対し、第1項の規定の適用を受ける受贈者及び同項の規定の適用を受ける農地等に関する の通知の事務に関し必要と認める事項

23条の7の2 (贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等)

1項 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する 猶予適用者 同条第9項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「 猶予適用者 」という。)が 農地等 のうち法第70条の4第1項に規定する 農地 以下この条において「 農地 」という。又は同項に規定する 採草放牧地 以下この条において「 採草放牧地 」という。)の全部又は一部について、法第70条の4の2第1項に規定する 特定貸付け 以下この条において「 特定貸付け 」という。)を行つている旨及び同項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項とする。

1号 届出者の氏名及び住所又は居所

2号 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために に規定する 特定貸付農地等 以下この条において「 特定貸付 農地等 」という。)の所在、地番、地目及び面積

3号 当該 特定貸付け を行つた年月日

4号 当該 特定貸付農地等 を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる 事務所 の所在地

5号 当該 特定貸付け に係る 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために に規定する 賃借権等 第3項第1号ロにおいて「 賃借権等 」という。)の存続期間

6号 当該 特定貸付農地等 に係る 贈与者 の氏名及び住所又は居所並びに当該贈与者から 贈与 により当該特定貸付農地等を取得した年月日

7号 その他参考となるべき事項

2項 施行令 第40条の6の2第1項 《法第70条の4の2第1項の規定の適用を受…》 けようとする同項に規定する猶予適用者同条第9項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。は、法第70条の4の2第1項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 特定貸付農地等 について 猶予適用者 特定貸付け を行つた年月日を証する 農地 中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する 農地中間管理機構 第6項において「 農地中間管理機構 」という。)の書類並びに当該特定貸付けにつき 農地法 第3条第1項第14号 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ の2の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する 農業委員会 の書類

2号 特定貸付農地等 について 猶予適用者 が行つた 特定貸付け 農地 中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第7項の規定による 公告 をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

3号 特定貸付農地等 について 猶予適用者 が行つた 特定貸付け 福島復興再生特別措置法 第17条の27 《公告の効果 前条の規定による公告があっ…》 たときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。 に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第17条の26の規定による 公告 をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類

3項 第70条の4の2第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける特定貸付農…》 地等の貸付けに係る期限当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

1号 第70条の4の2第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける特定貸付農…》 地等の貸付けに係る期限当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は に規定する 貸付期限 以下この項及び第6項において「 貸付期限 」という。)が到来した場合において、同条第1項の規定の適用を受ける 猶予適用者 特定貸付農地等 について新たな 特定貸付け を行つたときその旨及び同条第3項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項

届出者の氏名及び住所又は居所

特定貸付農地等 につき 賃借権等 の消滅があつた場合に該当することとなつた旨及びその該当することとなつた年月日

貸付期限 が到来した 特定貸付農地等 の所在、地番、地目及び面積

ハの 特定貸付農地等 のうち当該新たな 特定貸付け を行つたものの所在、地番、地目及び面積

当該新たな 特定貸付け に関する第1項第3号から第5号までに掲げる事項

第1項第5号に規定する存続期間の満了前に 貸付期限 が到来した場合には、その旨及びその到来した事情の詳細

第1項第6号に掲げる事項

その他参考となるべき事項

2号 猶予適用者 貸付期限 が到来した 特定貸付農地等 について当該猶予適用者の農業の用に供した場合その旨及び 第70条の4の2第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける特定貸付農…》 地等の貸付けに係る期限当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項

前号イからハまで、ヘ及びトに掲げる事項

当該 猶予適用者 の農業の用に供した 特定貸付農地等 の用に供されていた 農地又は採草放牧地 の所在、地番、地目及び面積

第70条の4の2第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける特定貸付農…》 地等の貸付けに係る期限当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は に規定する届出書の提出の時における当該 特定貸付農地等 の用に供されていた 農地又は採草放牧地 の利用状況

当該 猶予適用者 の農業の用に供した年月日

その他参考となるべき事項

4項 施行令 第40条の6の2第2項 《2 法第70条の4の2第3項に規定する貸…》 付期限が到来した場合において、同条第1項の規定の適用を受ける猶予適用者は、同条第3項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを新たに行つた特定貸付けごと又は当該猶予適用者の に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 前項第1号に掲げる場合第2項各号に定める書類

2号 前項第2号に掲げる場合その旨を証する 特定貸付農地等 の用に供されていた 農地又は採草放牧地 の所在地を管轄する 農業委員会 の書類

5項 施行令 第40条の6の2第3項 《3 法第70条の4の2第4項の税務署長の…》 承認を受けようとする猶予適用者は、同条第1項に規定する特定貸付農地等以下この条において「特定貸付農地等」という。について法第70条の4の2第4項の規定の適用を受けようとする旨並びに同条第3項に規定する に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申請者の氏名及び住所又は居所

2号 第3項第1号ロ、ハ、ヘ及びトに掲げる事項

3号 第70条の4の2第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける猶予適用者…》 が前項の貸付期限の翌日から1年を経過する日第7項において「貸付猶予期日」という。までに新たな特定貸付けを行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該貸付期限から2月以内に納税地の所轄税務署 の承認に係る 特定貸付農地等 の所在、地番、地目及び面積

4号 その他参考となるべき事項

6項 施行令 第40条の6の2第3項 《3 法第70条の4の2第4項の税務署長の…》 承認を受けようとする猶予適用者は、同条第1項に規定する特定貸付農地等以下この条において「特定貸付農地等」という。について法第70条の4の2第4項の規定の適用を受けようとする旨並びに同条第3項に規定する に規定する財務省令で定める書類は、 貸付期限 が到来した 特定貸付農地等 について 猶予適用者 から 特定貸付け の申込みを受けた施行令第40条の6第52項第1号に規定する地域に係る 農地中間管理機構 の書類で当該申込みを受けたことを証するものとする。

7項 第3項及び第4項の規定は、 第70条の4の2第5項 《5 前項の承認を受けた猶予適用者は、同項…》 の承認を受けた特定貸付農地等について新たな特定貸付けを行つた日又は当該猶予適用者の農業の用に供した日から2月以内に、政令で定めるところにより新たな特定貸付けを行つている旨又は当該猶予適用者の農業の用に に規定する届出書の 記載事項 及び 施行令 第40条の6の2第5項 《5 第2項の規定は、法第70条の4の2第…》 4項の承認を受けた猶予適用者が同条第5項の届出書を提出しようとする場合について準用する。 において準用する同条第2項に規定する届出書に添付する書類について準用する。

8項 第3項から前項までの規定は、 第70条の4の2第8項 《8 第3項から前項までの規定は、第1項の…》 規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る耕作の放棄前条第1項第1号に規定する耕作の放棄をいう。があつた場合について準用する。 この場合において、第3項中「の貸付けに係る期限࿸当該期限の到来前に特定貸付け において同条第3項から第7項までの規定を準用する場合及び 施行令 第40条の6の2第7項 《7 第2項から前項までの規定は、法第70…》 条の4の2第1項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る同条第8項に規定する耕作の放棄があつた場合において、同項において準用する同条第3項から第6項までの規定の適用があるときについて準用する。 この場 において同条第2項から第6項までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、第3項中「 貸付期限 ࿸」とあるのは「 耕作の放棄 ࿸」と、「「貸付期限」とあるのは「「耕作の放棄」と、「࿹が到来した」とあるのは「࿹があつた」と、「 賃借権等 の消滅があつた」とあるのは「耕作の放棄があつた」と、「貸付期限が到来した 特定貸付農地等 」とあるのは「耕作の放棄があつた特定貸付農地等」と、第6項中「貸付期限が到来した」とあるのは「耕作の放棄があつた」と読み替えるものとする。

9項 施行令 第40条の6の2第8項 《8 法第70条の4の2第1項の規定の適用…》 を受ける猶予適用者が、法第70条の4第27項の規定により提出する同項の届出書には、前条第63項に規定する事項のほか特定貸付農地等に係る特定貸付けに関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければ に規定する財務省令で定める事項は、引き続いて 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために の規定の適用を受けたい旨及び 特定貸付農地等 に係る 特定貸付け に関する事項で次に掲げるものとする。

1号 第1項第2号から第5号までに掲げる事項

2号 当該 特定貸付農地等 について引き続き 特定貸付け を行つている旨

10項 猶予適用者 特定貸付け を行つている場合における前条第42項及び第46項の規定の適用については、同条第42項中「 営農困難時貸付け 」とあるのは「 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために に規定する特定貸付け」と、「 営農困難時貸付農地等 に」とあるのは「同項に規定する 特定貸付農地等 に」と、「営農困難時貸付農地等の」とあるのは「特定貸付農地等の」と、同条第46項第3号及び第4号中「 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と 」とあるのは「 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために 」とする。

23条の8 (農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)

1項 施行令 第40条の7第2項 《2 法第70条の6第1項に規定する被相続…》 人の相続人で政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかに該当する者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した者当該被相続人からの相続又は遺贈により同項に規定する農地及び採草放牧地 に規定する証明は、 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する 被相続人 以下この条において「 被相続人 」という。)の相続人で当該被相続人からの相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下 第23条の8 《農地等についての相続税の納税猶予を受ける…》 ための手続等 施行令第40条の7第2項に規定する証明は、法第70条の6第1項に規定する被相続人以下この条において「被相続人」という。の相続人で当該被相続人からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効 の五までにおいて同じ。)により同項に規定する 農地 及び 採草放牧地 の取得(法第70条の五又は施行令第40条の7第4項の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をしたものの申請に基づき、当該農地及び採草放牧地の所在地を管轄する 農業委員会 が、当該相続人が施行令第40条の7第2項の規定に該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。

2項 施行令 第40条の7第5項 《5 法第70条の6第1項に規定する農地又…》 は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、農地法第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画において同条第2項第 に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が 農地 法第2条第1項に規定する 農地又は採草放牧地 とされている土地を相続又は遺贈により取得をした施行令第40条の7第5項に規定する農業相続人(当該農業相続人が同条第1項に規定する第一次農業相続人に該当する場合には、その者の同条第2項に規定する第二次農業相続人)の申請に基づき、当該土地の所在地を管轄する市町村長が、当該土地につき、当該土地の当該農業上の用途区分及び当該土地を開発して当該農地又は採草放牧地として当該農業相続人の農業の用(当該農業相続人が同条第2項第2号に該当する者である場合には、同号に規定する推定相続人の農業の用を含む。)に供することが適当であるものと認められる旨を記載した書類により行うものとする。

3項 第70条の6第31項 《31 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする農業相続人のその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした農地及び採草放牧地並びに準農地に係る相続税の申告書に、当該農地及び採草放牧地並びに準農地につき同項の規定の適用を受けようとする旨 の規定により同項に規定する相続税の申告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第70条の6第31項 《31 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする農業相続人のその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした農地及び採草放牧地並びに準農地に係る相続税の申告書に、当該農地及び採草放牧地並びに準農地につき同項の規定の適用を受けようとする旨 に規定する事項のほか提供しようとする担保の種類、数量、価額及びその所在場所の明細(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる 事務所 の所在地並びにその資産状態の明細)を記載した書類

2号 担保の提供に関する書類

3号 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する 特例農地等 以下この条において「 特例 農地等 」という。)とされた同項に規定する 農地 及び 採草放牧地 並びに準農地を有していた 被相続人 施行令 第40条の7第1項第1号 《法第70条の6第1項に規定する農業を営ん…》 でいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者その者からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。によりその有する同項に規定する農地及 に掲げる個人に該当する者である場合には、その旨の当該農地及び採草放牧地並びに準農地の所在地を管轄する 農業委員会 の証明書

4号 被相続人 からの相続又は遺贈により前号の 農地 若しくは 採草放牧地 又は準農地の取得をした者が当該被相続人の相続人に該当することを証する書類及び当該相続人に係る第1項に規定する 農業委員会 の書類

5号 被相続人 からの相続又は遺贈により第3号の 農地 若しくは 採草放牧地 又は準農地(以下この号において「 農地等 」という。)の取得をした者が 施行令 第40条の7第2項第2号 《2 法第70条の6第1項に規定する被相続…》 人の相続人で政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかに該当する者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した者当該被相続人からの相続又は遺贈により同項に規定する農地及び採草放牧地 に該当する者である場合には、その旨並びに同号に規定する推定相続人の氏名及び住所又は居所、当該推定相続人に使用させている 農地等 の地目、面積及びその所在場所その他の明細その他同号に該当する事実の明細を記載した書類

6号 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受けようとする同項に規定する 農業相続人 以下この条において「 農業相続人 」という。)のその 被相続人 からの相続又は遺贈により取得をした 特例農地等 に係る遺言書の写し、 財産 の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続又は遺贈に係る全ての共同相続人及び包括 受遺者 が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類

7号 前号の 特例農地等 の地目、面積、その所在場所及び次に掲げる当該特例農地等の別その他の明細並びに当該特例農地等の法第70条の6第2項第1号に規定する農業投資価格及びこれを基準として計算した当該特例農地等の価額を記載した書類

第70条の4第2項第4号 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第 に規定する 都市営農農地等 以下この条において「 都市営農 農地等 」という。)である 特例農地等

都市計画 法第8条第1項第14号に掲げる 生産緑地地区 次号ハにおいて「 生産緑地地区 」という。)内にある 特例農地等 イに掲げるものを除く。

第70条の6第6項第2号 《6 第1項に規定する納税猶予期限とは、次…》 の各号に掲げる農業相続人の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。 1 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人 その死亡の日 2 相続又は ロに規定する 市街化区域内農地等 及び次号ハにおいて「 市街化区域内 農地等 」という。)である 特例農地等 及びロに掲げるものを除く。

市街化区域内農地等 以外の 特例農地等

8号 第6号の 特例農地等 のうちに次に掲げる特例農地等がある場合には、それぞれ次に定める書類

農地 法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地当該農地が同法第43条第2項に規定する 農作物栽培高度化施設 第32項第2号において「 農作物栽培高度化施設 」という。)の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する 農業委員会 の書類

都市営農農地等 当該都市営農農地等が法第70条の6第1項に規定する 農地又は採草放牧地 に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地の市長又は特別区の区長の書類の写し

市街化区域内農地等 相続又は遺贈により当該 特例農地等 の取得をした日において 都市営農農地等 である特例農地等を有しない 農業相続人 が有するものに限り、 生産緑地地区 内にあるものを除く。)当該市街化区域内農地等が前号ハに掲げる特例農地等であることを証する当該市街化区域内農地等の所在地の市町村長の書類

第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する準 農地 前項に規定する市町村長の書類

9号 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける同項に規定する 農地 若しくは 採草放牧地 又は準農地のうちに、当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の法第70条の4第15項に規定する 譲渡等 につき受けた同項の税務署長の承認で 施行令 第40条の7第31項 《31 法第70条の6第1項の規定の適用を…》 受ける特例農地等が法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第70条の4第1項に規定する贈与者の死亡の の規定により法第70条の6第19項の規定による税務署長の承認とみなされるものがある場合には、その旨、当該譲渡等があつた年月日、当該譲渡等の対価の額及び当該譲渡等に係る当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の明細を記載した書類

10号 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける同項に規定する 農地 若しくは 採草放牧地 又は準農地のうちに、当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の法第70条の4第16項に規定する 譲渡等 につき受けた同項の税務署長の承認で 施行令 第40条の7第35項 《35 法第70条の6第1項の規定の適用を…》 受ける特例農地等が法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第70条の4第1項に規定する贈与者の死亡の の規定により法第70条の6第20項の規定による税務署長の承認とみなされるものがある場合には、その旨、当該譲渡等があつた年月日、当該譲渡等の対価の額及び当該譲渡等に係る当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の明細を記載した書類

11号 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける同項に規定する 農地又は採草放牧地 のうちに、当該農地又は採草放牧地の法第70条の4第5項に規定する 買取りの申出等 につき受けた同条第17項の税務署長の承認で 施行令 第40条の7第40項 《40 法第70条の6第1項の規定の適用を…》 受ける同項に規定する農地及び採草放牧地が法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第70条の4第1項に の規定により法第70条の6第21項の規定による税務署長の承認とみなされるものがある場合には、その旨、当該買取りの申出等の年月日及び当該買取りの申出等に係る農地又は採草放牧地の明細を記載した書類

4項 第23条の7第4項 《4 施行令第40条の6第10項に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地が農地法第36条第1項各号に該当する旨 2 前号の農地の地目、面積及びその所在場所並びに当該農地につき法 の規定は、 施行令 第40条の7第9項 《9 法第70条の6第1項第1号に規定する…》 政令で定める者は農業委員会とし、当該農業委員会は、同項の規定の適用を受ける農地が農地法第36条第1項各号に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を当該農地の所在地の所轄税務署長 に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、 第23条の7第4項第1号 《4 施行令第40条の6第10項に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地が農地法第36条第1項各号に該当する旨 2 前号の農地の地目、面積及びその所在場所並びに当該農地につき法 中「第70条の4第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、同項第2号中「第70条の4第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「 受贈者 」とあるのは「 農業相続人 」と読み替えるものとする。

5項 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受けている 農業相続人 は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から1月以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 第23条の7第5項第1号 《5 法第70条の4第1項の規定の適用を受…》 けている受贈者は、その有する農地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から1月以内に、当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 から第3号までに掲げる場合当該各号に定める書類

2号 施行令 第40条の7第10項 《10 法第70条の6第1項第1号に規定す…》 る政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が第40条の6第11項第1号から第3号までに掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域 に規定する区域内にある 特例農地等 について同項に規定する 農地売買等事業 イにおいて「 農地売買等事業 」という。)のために譲渡をした場合当該特例農地等が当該区域内にある旨を証する当該特例農地等の所在地の市町村長の書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

及びハに掲げる場合以外の場合当該 特例農地等 について当該 農地売買等事業 のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた 農地 中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する 農地中間管理機構 の書類並びに当該譲渡につき 農地法 第3条第1項第13号 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ の届出を受理した旨を証する当該特例農地等の所在地を管轄する 農業委員会 の書類

当該 特例農地等 農地 中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合当該特例農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第7項の規定による 公告 をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

当該 特例農地等 福島復興再生特別措置法 第17条の25第1項 《福島県知事は、認定福島復興再生計画第7条…》 第4項第1号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。に即して認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興 の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合当該特例農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第17条の26の規定による 公告 をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類

6項 施行令 第40条の7第18項 《18 法第70条の6第7項又は第8項に規…》 定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、これらの規定に規定する譲渡特例農地等又は買取りの申出等に係る農地若しくは採草放牧地以下この項において「譲渡等に係る農地等」という。 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、相続又は遺贈による取得をした 特例農地等 で法第70条の6第19項から第21項までの規定による承認に係るこれらの規定に規定する 譲渡等 があつたものの当該取得の時における同条第7項に規定する農業投資価格控除後の価額(既に当該特例農地等が同条第19項において準用する 第70条の4第15項第3号 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 の規定により法第70条の6第1項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第20項第3号の規定により同条第1項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第21項において準用する法第70条の4第17項第3号の規定により法第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項に規定する 農地 若しくは 採草放牧地 とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに特例農地等の取得に充てられたものの額又は施行令第40条の7第36項において準用する施行令第40条の6第34項に規定する代替特例農地等価額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

7項 第23条の7第11項 《11 施行令第40条の6第18項第2号に…》 規定する証明は、同号に規定する他の推定相続人等以下この条において「他の推定相続人等」という。に対して同号の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした受贈者の申請に基づき、当該権利が設定さ の規定は、 施行令 第40条の7第19項第2号 《19 法第70条の4第6項の規定の適用を…》 受けた同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第1項の贈与者が死亡し、当該農地等が法第70条の5第1項の に規定する証明について準用する。

8項 第23条の7第12項 《12 施行令第40条の6第18項第2号の…》 規定の適用を受けようとする同号の受贈者は、同号の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 届出者の氏名及び 及び第13項の規定は、 施行令 第40条の7第19項第2号 《19 法第70条の4第6項の規定の適用を…》 受けた同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第1項の贈与者が死亡し、当該農地等が法第70条の5第1項の の規定の適用を受けようとする同号の 農業相続人 の同号の届出書の提出について準用する。この場合において、 第23条の7第12項 《12 施行令第40条の6第18項第2号の…》 規定の適用を受けようとする同号の受贈者は、同号の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 届出者の氏名及び 中「 受贈者 」とあるのは「農業相続人」と、「施行令第40条の6第18項第2号」とあるのは「施行令第40条の7第19項第2号」と、同条第13項第1号中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第11項」とあるのは「 第23条の8第7項 《7 第23条の7第11項の規定は、施行令…》 第40条の7第19項第2号に規定する証明について準用する。 において準用する第11項」と読み替えるものとする。

9項 第23条の7第14項 《14 施行令第40条の6第18項第3号の…》 規定の適用を受けようとする同号の受贈者は、同号の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受贈者が同号の推定相続人が使用していた農地等につき農業経営を開始したと認められる旨の当該農地等の所在地を管轄す の規定は、 施行令 第40条の7第19項第3号 《19 法第70条の4第6項の規定の適用を…》 受けた同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第1項の贈与者が死亡し、当該農地等が法第70条の5第1項の の規定の適用を受けようとする同号の 農業相続人 の同号の届出書の提出について準用する。この場合において、 第23条の7第14項 《14 施行令第40条の6第18項第3号の…》 規定の適用を受けようとする同号の受贈者は、同号の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受贈者が同号の推定相続人が使用していた農地等につき農業経営を開始したと認められる旨の当該農地等の所在地を管轄す 中「 受贈者 」とあるのは、「農業相続人」と読み替えるものとする。

10項 第23条の7第15項 《15 施行令第40条の6第21項第3号に…》 規定する財務省令で定める要件は、法第70条の4第8項に規定する借受代替農地等につき同条第9項の規定により届け出たものであることとする。 の規定は、 施行令 第40条の7第21項第3号 《21 法第70条の6第10項に規定する政…》 令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の6第10項に規定する借受代替農地等以下この条において「借受代替農地等」という。に係る賃借権等の設定をした日が当該借受代替農地等に係る同項に規定 に規定する財務省令で定める要件について準用する。この場合において、 第23条の7第15項 《15 施行令第40条の6第21項第3号に…》 規定する財務省令で定める要件は、法第70条の4第8項に規定する借受代替農地等につき同条第9項の規定により届け出たものであることとする。 中「 第70条の4第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定める 」とあるのは「法第70条の6第10項」と、「同条第9項」とあるのは「同条第11項」と読み替えるものとする。

11項 第23条の7第16項 《16 法第70条の4第9項に規定する財務…》 省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出者の氏名及び住所又は居所 2 法第70条の4第8項に規定する貸付特例適用農地等以下この条において「貸付特例適用農地等」という。に係る事項で次に掲げる の規定は、 第70条の6第10項 《10 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる の規定の適用を受けようとする同項に規定する 農業相続人 の同条第11項の届出書の提出について準用する。この場合において、 第23条の7第16項 《16 法第70条の4第9項に規定する財務…》 省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出者の氏名及び住所又は居所 2 法第70条の4第8項に規定する貸付特例適用農地等以下この条において「貸付特例適用農地等」という。に係る事項で次に掲げる 中「法第70条の4第8項」とあるのは「法第70条の6第10項」と、「 贈与者 」とあるのは「 被相続人 」と、「、住所」とあるのは「、その死亡の時における住所」と、「 贈与 に」とあるのは「相続又は遺贈に」と、「法第70条の4第1項」とあるのは「法第70条の6第1項」と読み替えるものとする。

12項 第23条の7第17項 《17 施行令第40条の6第22項の規定に…》 より同項に規定する届出書に添付する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 貸付特例適用農地等に係る法第70条の4第8項に規定する農用地利用集積等促進計画以下この項及び第21項において「貸付 の規定は、 施行令 第40条の7第22項 《22 法第70条の6第10項の規定の適用…》 を受けようとする農業相続人は、貸付特例適用農地等について同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定め の規定の適用を受けようとする同項の 農業相続人 の同項の届出書の提出について準用する。この場合において、 第23条の7第17項 《17 施行令第40条の6第22項の規定に…》 より同項に規定する届出書に添付する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 貸付特例適用農地等に係る法第70条の4第8項に規定する農用地利用集積等促進計画以下この項及び第21項において「貸付 中「 第70条の4第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定める 」とあるのは「法第70条の6第10項」と、「前項第4号」とあるのは「 第23条の8第11項 《11 第23条の7第16項の規定は、法第…》 70条の6第10項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人の同条第11項の届出書の提出について準用する。 この場合において、第23条の7第16項中「法第70条の4第8項」とあるのは「法第7 において準用する前項第4号」と読み替えるものとする。

13項 第23条の7第18項 《18 施行令第40条の6第24項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 法第70条の4第10項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類 イ 法第70条の4第1 の規定は、 施行令 第40条の7第24項 《24 法第70条の6第13項の規定の適用…》 を受けようとする農業相続人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第12項第1号又は第3号に定める日から2月を経過する日ま の規定の適用を受けようとする同項の 農業相続人 の同項の届出書の提出について準用する。この場合において、 第23条の7第18項 《18 施行令第40条の6第24項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 法第70条の4第10項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類 イ 法第70条の4第1 中「 第70条の4第10項第1号 《10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び 」とあるのは「法第70条の6第12項第1号」と、「法第70条の4第11項」とあるのは「法第70条の6第13項」と、「同条第8項」とあるのは「同条第10項」と、「法第70条の4第10項第3号」とあるのは「法第70条の6第12項第3号」と読み替えるものとする。

14項 第23条の7第19項 《19 法第70条の4第12項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の4第12項に規定する継続届出書以下この項において「継続届出書」という。を提出する者の氏名及び住所又は居所 2 法第70条の4第12項の規定 の規定は、 第70条の6第14項 《14 第10項の規定の適用を受ける貸付特…》 例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人は、第11項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の の規定の適用を受ける同項の 農業相続人 の同項の届出書の提出について準用する。この場合において、 第23条の7第19項 《19 法第70条の4第12項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の4第12項に規定する継続届出書以下この項において「継続届出書」という。を提出する者の氏名及び住所又は居所 2 法第70条の4第12項の規定 中「法第70条の4第12項」とあるのは「法第70条の6第14項」と、「法第70条の4第9項」とあるのは「法第70条の6第11項」と、「同条第11項」とあるのは「同条第13項」と、「同条第8項」とあるのは「同条第10項」と読み替えるものとする。

15項 第23条の7第20項 《20 施行令第40条の6第25項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 前項第2号に規定する貸付特例適用農地等の利用の状況及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の利用の状況を記載した書類 2 前項第3号に規定す の規定は、 施行令 第40条の7第25項 《25 法第70条の6第14項の規定により…》 提出する同項に規定する継続届出書には、貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する書類について準用する。この場合において、 第23条の7第20項 《20 施行令第40条の6第25項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 前項第2号に規定する貸付特例適用農地等の利用の状況及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の利用の状況を記載した書類 2 前項第3号に規定す 中「前項第2号」とあるのは「 第23条の8第14項 《14 第23条の7第19項の規定は、法第…》 70条の6第14項の規定の適用を受ける同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。 この場合において、第23条の7第19項中「法第70条の4第12項」とあるのは「法第70条の6第14項」と、 において準用する前項第2号」と、「前項第3号」とあるのは「 第23条の8第14項 《14 第23条の7第19項の規定は、法第…》 70条の6第14項の規定の適用を受ける同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。 この場合において、第23条の7第19項中「法第70条の4第12項」とあるのは「法第70条の6第14項」と、 において準用する前項第3号」と読み替えるものとする。

16項 第23条の7第21項 《21 施行令第40条の6第27項に規定す…》 る財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権 の規定は、 施行令 第40条の7第27項 《27 法第70条の6第10項の規定の適用…》 を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する に規定する 賃借権等 が消滅した場合の届出書の提出について準用する。この場合において、 第23条の7第21項第1号 《21 施行令第40条の6第27項に規定す…》 る財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権及び第2号ハ中「 贈与者 」とあるのは「 被相続人 」と、「、住所」とあるのは「、その死亡の時における住所」と、「 贈与 に」とあるのは「相続又は遺贈に」と読み替えるものとする。

17項 第23条の7第22項 《22 施行令第40条の6第29項の申請書…》 法第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の法第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡の場合であつて、当該譲渡があつた日から1年以内に法第70条の4第1項に規定する農 の規定は、 施行令 第40条の7第29項 《29 法第70条の6第19項の税務署長の…》 承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から1月以内に、納税地の所轄税 申請書 法第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する 特例農地等 の法第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡の場合であつて、当該譲渡があつた日から1年以内に 農地 農地法 第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。第19項において同じ。又は 採草放牧地 に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地について 第70条の6第19項 《19 第70条の4第15項の規定は、第1…》 項第1号又は第7項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が同条第2項第3号イからハまでに掲げる区域内 の承認を受けようとするときにおける当該承認に係る申請書に限る。又は施行令第40条の7第33項の申請書を提出する 農業相続人 について準用する。この場合において、 第23条の7第22項 《22 施行令第40条の6第29項の申請書…》 法第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の法第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡の場合であつて、当該譲渡があつた日から1年以内に法第70条の4第1項に規定する農 中「第70条の4第15項又は第16項」とあるのは、「第70条の6第19項又は第20項」と読み替えるものとする。

18項 第23条の7第23項 《23 法第70条の4第1項の規定の適用を…》 受ける農地等の同条第15項に規定する譲渡等以下この項において「譲渡等」という。につき同条第15項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る同項の譲渡 の規定は、 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける 特例農地等 の同条第19項に規定する 譲渡等 につき同項の税務署長の承認を受けた 農業相続人 が、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項において準用する法第70条の4第15項第3号に規定する 農地又は採草放牧地 の取得に充てた場合について準用する。この場合において、 第23条の7第23項第1号 《23 法第70条の4第1項の規定の適用を…》 受ける農地等の同条第15項に規定する譲渡等以下この項において「譲渡等」という。につき同条第15項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る同項の譲渡 ハ中「法第70条の4第15項第3号」とあるのは、「法第70条の6第19項において準用する法第70条の4第15項第3号」と読み替えるものとする。

19項 第23条の7第24項 《24 法第70条の4第1項の規定の適用を…》 受ける農地等の同条第16項に規定する譲渡等以下この項において「譲渡等」という。につき同条第16項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定 の規定は、 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける 特例農地等 の同条第20項に規定する 譲渡等 につき同項の税務署長の承認を受けた 農業相続人 が、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する代替特例農地等を当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する 農地又は採草放牧地 とした場合について準用する。この場合において、 第23条の7第24項 《24 法第70条の4第1項の規定の適用を…》 受ける農地等の同条第16項に規定する譲渡等以下この項において「譲渡等」という。につき同条第16項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定 中「 受贈者 」とあるのは「農業相続人」と、「代替 農地等 の当該」とあるのは「代替特例農地等の当該」と、同項第1号ハ中「第70条の4第16項第3号」とあるのは「第70条の6第20項第3号」と、「代替農地等」とあるのは「代替特例農地等」と読み替えるものとする。

20項 第23条の7第25項 《25 法第70条の4第1項の規定の適用を…》 受ける農地等の同条第17項の買取りの申出等以下この項において「買取りの申出等」という。に係る同条第17項の譲渡等及び取得をする見込みにつき同項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該買取りの申出等があつ の規定は、 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける 特例農地等 の同条第21項の 買取りの申出等 に係る同項の 譲渡等 及び取得をする見込みにつき同項の税務署長の承認を受けた 農業相続人 が、当該買取りの申出等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る 都市営農農地等 又は法第70条の4第2項第3号に規定する 特定市街化区域農地等 次項において「 特定市街化区域 農地等 」という。)に係る法第70条の6第1項に規定する 農地又は採草放牧地 の当該譲渡等をし、かつ、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る当該譲渡等の対価の額の全部又は一部を同条第21項において準用する法第70条の4第17項第3号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合について準用する。この場合において、 第23条の7第25項第1号 《25 法第70条の4第1項の規定の適用を…》 受ける農地等の同条第17項の買取りの申出等以下この項において「買取りの申出等」という。に係る同条第17項の譲渡等及び取得をする見込みにつき同項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該買取りの申出等があつ ハ中「第70条の4第17項」とあるのは「第70条の6第21項において準用する法第70条の4第17項」と、同号ニ中「第70条の4第17項第3号」とあるのは「第70条の6第21項において準用する法第70条の4第17項第3号」と読み替えるものとする。

21項 第23条の7第26項 《26 法第70条の4第1項の規定の適用を…》 受ける農地等の同条第17項に規定する告示又は事由に係る同条第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等以下この項において「特定市街化区域農地等」という。に係る同条第1項に規定する農地又は採草放牧地以下こ の規定は、 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける 特例農地等 の同条第21項の告示又は事由に係る 特定市街化区域農地等 に係る同条第1項に規定する 農地又は採草放牧地 につき同条第21項の税務署長の承認を受けた 農業相続人 に係る当該特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地が、当該告示があつた日又は当該事由が生じた日から1年を経過する日までに 都市営農農地等 に該当することとなつた場合について準用する。

22項 第23条の7第27項 《27 施行令第40条の6第40項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、申請者と法第70条の4第18項に規定する1時的道路用地等以下この条において「1時的道路用地等」という。に係る事業の施行者以下この条において「事業施行者」という。との間の同項に の規定は、 施行令 第40条の7第43項 《43 前項の規定により提出する申請書には…》 、法第70条の6第22項の規定の適用を受けようとする特例農地等について法第70条の4第18項に規定する主務大臣が1時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定当該1時的道路用地等 に規定する 申請書 に添付する書類について準用する。この場合において、 第23条の7第27項 《27 施行令第40条の6第40項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、申請者と法第70条の4第18項に規定する1時的道路用地等以下この条において「1時的道路用地等」という。に係る事業の施行者以下この条において「事業施行者」という。との間の同項に 中「第70条の4第18項」とあるのは「第70条の6第22項」と、「第70条の4第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「 農地等 」とあるのは「 特例農地等 」と、「第40条の6第66項」とあるのは「第40条の7第71項」と、「同条第18項」とあるのは「同条第22項」と読み替えるものとする。

23項 第23条の7第28項 《28 法第70条の4第19項に規定する継…》 続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出者の氏名及び住所又は居所 2 1時的道路用地等の用に供されている農地等の明細 3 貸付期限 4 当該農地等を引き続き1時的道路用地等の用に の規定は、 第70条の6第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部を第70条の4第18項に規定する1時的道路用地等以下この条において「1時的道路用地等」という。の用に供するために の規定の適用を受けようとする同項に規定する 農業相続人 の同条第23項に規定する届出書の提出について準用する。この場合において、 第23条の7第28項第2号 《28 法第70条の4第19項に規定する継…》 続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出者の氏名及び住所又は居所 2 1時的道路用地等の用に供されている農地等の明細 3 貸付期限 4 当該農地等を引き続き1時的道路用地等の用に 及び第4号中「 農地等 」とあるのは、「 特例農地等 」と読み替えるものとする。

24項 第23条の7第29項 《29 施行令第40条の6第44項に規定す…》 る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出者の氏名及び住所又は居所 2 1時的道路用地等の用に供されていた農地等の明細 3 貸付期限 4 1時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付 の規定は、 施行令 第40条の7第49項 《49 法第70条の6第22項の規定の適用…》 を受けている農業相続人は、1時的道路用地等の用に供されている特例農地等につき、当該特例農地等に係る同項に規定する貸付期限以下第52項までにおいて「貸付期限」という。の到来により同条第22項の規定の適用 に規定する届出書の 記載事項 について準用する。この場合において、 第23条の7第29項第2号 《29 施行令第40条の6第44項に規定す…》 る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出者の氏名及び住所又は居所 2 1時的道路用地等の用に供されていた農地等の明細 3 貸付期限 4 1時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付 中「 農地等 」とあるのは「 特例農地等 」と、同項第4号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第40条の6第44項」とあるのは「第40条の7第49項」と、同項第5号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「 受贈者 」とあるのは「 農業相続人 」と読み替えるものとする。

25項 第23条の7第30項 《30 施行令第40条の6第44項に規定す…》 る証明は、1時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該1時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び法第70条の4第1項の規定の適用を受けている受贈者が の規定は、 施行令 第40条の7第49項 《49 法第70条の6第22項の規定の適用…》 を受けている農業相続人は、1時的道路用地等の用に供されている特例農地等につき、当該特例農地等に係る同項に規定する貸付期限以下第52項までにおいて「貸付期限」という。の到来により同条第22項の規定の適用 に規定する証明について準用する。この場合において、 第23条の7第30項 《30 施行令第40条の6第44項に規定す…》 る証明は、1時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該1時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び法第70条の4第1項の規定の適用を受けている受贈者が 中「 農地等 」とあるのは「 特例農地等 」と、「第70条の4第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「 受贈者 」とあるのは「 農業相続人 」と、「第40条の6第66項第2号」とあるのは「第40条の7第71項第2号」と読み替えるものとする。

26項 第23条の7第31項 《31 施行令第40条の6第44項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 1時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業施行者の書類 2 施行令第40条の6第44項に規定する の規定は、 施行令 第40条の7第49項 《49 法第70条の6第22項の規定の適用…》 を受けている農業相続人は、1時的道路用地等の用に供されている特例農地等につき、当該特例農地等に係る同項に規定する貸付期限以下第52項までにおいて「貸付期限」という。の到来により同条第22項の規定の適用 に規定する届出書に添付する書類について準用する。この場合において、 第23条の7第31項第1号 《31 施行令第40条の6第44項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 1時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業施行者の書類 2 施行令第40条の6第44項に規定する 中「 農地等 」とあるのは「 特例農地等 」と、同項第2号中「第40条の6第44項」とあるのは「第40条の7第49項」と、同項第3号中「 受贈者 」とあるのは「 農業相続人 」と、「第70条の4第6項」とあるのは「第70条の6第9項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。

27項 第23条の7第32項 《32 施行令第40条の6第46項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、第27項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。 の規定は、 施行令 第40条の7第51項 《51 法第70条の6第22項の規定の適用…》 を受けて特例農地等を1時的道路用地等の用に供している場合において、当該1時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなつたときは、農業相続人は、引き続き同項の規定の適用を受けよ に規定する届出書に添付する書類について準用する。この場合において、 第23条の7第32項 《32 施行令第40条の6第46項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、第27項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。 中「第27項」とあるのは、「 第23条の8第22項 《22 第23条の7第27項の規定は、施行…》 令第40条の7第43項に規定する申請書に添付する書類について準用する。 この場合において、第23条の7第27項中「第70条の4第18項」とあるのは「第70条の6第22項」と、「第70条の4第1項」とあ において準用する第27項」と読み替えるものとする。

28項 第23条の7第33項 《33 施行令第40条の6第51項第3号に…》 規定する財務省令で定める区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令1999年厚生省令第58号第1条第1項第5号に掲げる区分とする。 から第40項までの規定は、 第70条の6第28項 《28 第70条の4第22項から第25項ま…》 での規定は、第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態と において準用する法第70条の4第22項から第25項までの規定を適用する場合並びに 施行令 第40条の7第55項 《55 第40条の6第51項の規定は、法第…》 70条の6第28項に規定する政令で定める状態について準用する。 この場合において、第40条の6第51項中「同条第1項」とあるのは「法第70条の6第1項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「贈与 において準用する施行令第40条の6第51項の規定を適用する場合及び施行令第40条の7第57項において準用する施行令第40条の6第53項から第58項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第23条の7第34項 《34 施行令第40条の6第53項に規定す…》 る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出者の氏名及び住所又は居所 2 法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付農地等以下第44項までにおいて「営農困難時貸付農地等」という。の所 中「第70条の4第22項」とあるのは「第70条の6第28項において準用する法第70条の4第22項」と、「 営農困難時貸付農地等 」とあるのは「営農困難時貸付 特例農地等 」と、「 贈与者 」とあるのは「 被相続人 」と、「住所又は居所並びに」とあるのは「その死亡の時における住所又は居所並びに」と、「 贈与 により」とあるのは「相続又は遺贈により」と、同条第35項中「第70条の4第22項」とあるのは「第70条の6第28項において準用する法第70条の4第22項」と、「 受贈者 」とあるのは「 農業相続人 」と、「第40条の6第51項第4号」とあるのは「第40条の7第55項において準用する第40条の6第51項第4号」と、「第70条の4第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「 贈与税の申告書 」とあるのは「相続税の申告書」と、「第40条の6第51項各号」とあるのは「第40条の7第55項において準用する施行令第40条の6第51項各号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「行つた 農地等 」とあるのは「行つた特例農地等」と、「第40条の6第52項第1号」とあるのは「第40条の7第56項において準用する第40条の6第52項第1号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第70条の4の2第1項」とあるのは「第70条の6の2第1項」と、同条第36項中「第70条の4第23項࿸」とあるのは「第70条の6第28項において準用する法第70条の4第23項࿸」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第70条の4第1項第1号」とあるのは「第70条の6第1項第1号」と、「同条第23項」とあるのは「同条第28項において準用する法第70条の4第23項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、「第70条の4第23項第2号」とあるのは「第70条の6第28項において準用する法第70条の4第23項第2号」と、同条第37項中「第70条の4第23項」とあるのは「第70条の6第28項において準用する法第70条の4第23項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第70条の4の2第1項」とあるのは「第70条の6の2第1項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、同条第38項中「第70条の4第23項第3号」とあるのは「第70条の6第28項において準用する法第70条の4第23項第3号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、同条第39項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第70条の4の2第1項」とあるのは「第70条の6の2第1項」と、同条第40項中「第70条の4第23項第4号」とあるのは「第70条の6第28項において準用する法第70条の4第23項第4号」と、「施行令」とあるのは「施行令第40条の7第57項において準用する施行令」と読み替えるものとする。

29項 施行令 第40条の7第58項第1号 《58 法第70条の6第1項の規定の適用を…》 受けようとする特例農地等が法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものである場合において、当該取得をしたものとみなされる基因となつた法第70条の4第1項に規定する贈 イに規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

1号 施行令 第40条の7第58項 《58 法第70条の6第1項の規定の適用を…》 受けようとする特例農地等が法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものである場合において、当該取得をしたものとみなされる基因となつた法第70条の4第1項に規定する贈 農業相続人 が新たな 第70条の6第28項 《28 第70条の4第22項から第25項ま…》 での規定は、第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態と に規定する 営農困難時貸付け 以下この号及び第32項において「 営農困難時貸付け 」という。)を行つた場合同条第28項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項

施行令 第40条の7第58項第1号 《58 法第70条の6第1項の規定の適用を…》 受けようとする特例農地等が法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものである場合において、当該取得をしたものとみなされる基因となつた法第70条の4第1項に規定する贈 に規定する相続税の申告書を提出する者の氏名及び住所又は居所

第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 耕作の放棄 ハにおいて「 耕作の放棄 」という。)があつた年月日又は同条第23項に規定する 権利消滅 ハにおいて「 権利消滅 」という。)があつた年月日

当該 耕作の放棄 又は 権利消滅 があつた 施行令 第40条の7第58項 《58 法第70条の6第1項の規定の適用を…》 受けようとする特例農地等が法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものである場合において、当該取得をしたものとみなされる基因となつた法第70条の4第1項に規定する贈 に規定する 営農困難時貸付農地等 以下この項において「 営農困難時貸付 農地等 」という。)の所在、地番、地目及び面積

営農困難時貸付農地等 に係る新たな 営農困難時貸付け を行つた年月日

第70条の6第28項 《28 第70条の4第22項から第25項ま…》 での規定は、第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態と において準用する法第70条の4第23項第4号の届出書の提出予定年月日

その他参考となるべき事項

2号 施行令 第40条の7第58項 《58 法第70条の6第1項の規定の適用を…》 受けようとする特例農地等が法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものである場合において、当該取得をしたものとみなされる基因となつた法第70条の4第1項に規定する贈 農業相続人 営農困難時貸付農地等 について当該農業相続人の農業の用に供した場合同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項

前号イからハまで及びホに掲げる事項

当該 農業相続人 の農業の用に供した年月日

その他参考となるべき事項

30項 施行令 第40条の7第58項第1号 《58 法第70条の6第1項の規定の適用を…》 受けようとする特例農地等が法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものである場合において、当該取得をしたものとみなされる基因となつた法第70条の4第1項に規定する贈 ロに規定する財務省令で定める事項は、同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項とする。

1号 前項第1号イからハまでに掲げる事項

2号 その他参考となるべき事項

31項 第23条の7第41項 《41 施行令第40条の6第59項に規定す…》 る財務省令で定める事項は、引き続いて法第70条の4第22項の規定の適用を受けたい旨及び営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けに関する事項で次に掲げるものとする。 1 第34項第2号から第5号までに の規定は、 施行令 第40条の7第59項 《59 法第70条の6第28項において準用…》 する法第70条の4第22項の規定の適用を受ける農業相続人が、法第70条の6第32項の規定により提出する同項の届出書には、第63項に規定する事項のほか、同条第28項において準用する法第70条の4第22項 に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、 第23条の7第41項 《41 施行令第40条の6第59項に規定す…》 る財務省令で定める事項は、引き続いて法第70条の4第22項の規定の適用を受けたい旨及び営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けに関する事項で次に掲げるものとする。 1 第34項第2号から第5号までに 中「第70条の4第22項」とあるのは「第70条の6第28項において準用する 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と 」と、「 営農困難時貸付農地等 」とあるのは「営農困難時貸付 特例農地等 」と読み替えるものとする。

32項 施行令 第40条の7第63項 《63 法第70条の6第32項の規定により…》 提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 届出者の氏名及び住所 2 被相続人からの相続又は に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類( 農業相続人 が、 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける 特例農地等 の全てを同条第22項に規定する 1時的道路用地等 の用に供していた場合には第2号及び第3号に掲げる書類とし、当該特例農地等の全てについて 営農困難時貸付け を行つていた場合には第2号から第4号までに掲げる書類とする。)とする。

1号 農業相続人 が相続又は遺贈により取得をした 特例農地等 に係る農業経営を引き続き行つている旨の当該特例農地等の所在地を管轄する 農業委員会 の証明書(当該農業相続人が 施行令 第40条の7第2項第2号 《2 法第70条の6第1項に規定する被相続…》 人の相続人で政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかに該当する者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した者当該被相続人からの相続又は遺贈により同項に規定する農地及び採草放牧地 に該当する者で同号の 農地等 についての使用貸借による権利の設定後当該農地等を引き続き同号に規定する推定相続人に使用させている場合には、当該推定相続人が当該権利が設定されている農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨及び当該農業相続人が当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に従事している旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書

2号 第70条の6第32項 《32 第1項の規定の適用を受ける農業相続…》 人は、同項に規定する相続税の全部につき同項、第8項、第35項又は第36項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、第1項の相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日まで に規定する届出書の提出期限前3年間に同条第1項の規定の適用を受ける 特例農地等 につき異動があつた場合には、その明細を記載した書類(当該異動により 農地 法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地に該当することとなつた特例農地等がある場合には、当該書類及び当該特例農地等が 農作物栽培高度化施設 の用に供されているものである旨を証する当該特例農地等の所在地を管轄する 農業委員会 の書類

3号 施行令 第40条の7第63項第6号 《63 法第70条の6第32項の規定により…》 提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 届出者の氏名及び住所 2 被相続人からの相続又は に掲げる事項に関する明細を記載した書類

4号 営農困難時貸付け を行つている場合には、 第70条の6第28項 《28 第70条の4第22項から第25項ま…》 での規定は、第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態と において準用する法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付 特例農地等 に係る貸付けを引き続き行つている旨の当該営農困難時貸付特例農地等の所在地を管轄する 農業委員会 の書類

33項 第23条の7第43項 《43 農林水産大臣又は都道府県知事、市町…》 村長若しくは農業委員会は、法第70条の4第36項に規定する農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その同項に規定する転用、その同項に規定する耕作の放 の規定は、 第70条の6第41項 《41 第70条の4第36項の規定は、第1…》 項の規定の適用を受ける特例農地等について、農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会が同条第36項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する において準用する法第70条の4第36項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第23条の7第43項 《43 農林水産大臣又は都道府県知事、市町…》 村長若しくは農業委員会は、法第70条の4第36項に規定する農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その同項に規定する転用、その同項に規定する耕作の放 中「法第70条の4第36項」とあるのは「法第70条の6第41項」と、「 農地等 」とあるのは「 特例農地等 」と、「法第70条の4第1項」とあるのは「法第70条の6第1項」と、「 受贈者 」とあるのは「 農業相続人 」と読み替えるものとする。

34項 第23条の7第44項 《44 農業委員会は、法第70条の4第1項…》 の規定の適用を受けている受贈者が同条第4項に規定する10年を経過する日において有する同項に規定する準農地について、次に掲げる事項を書面により、当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。 の規定は、 第70条の6第42項 《42 第70条の4第37項の規定は、第7…》 項に規定する準農地に係る農業委員会農業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長の通知について準用する。 この場合において、第70条の において準用する法第70条の4第37項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第23条の7第44項 《44 農業委員会は、法第70条の4第1項…》 の規定の適用を受けている受贈者が同条第4項に規定する10年を経過する日において有する同項に規定する準農地について、次に掲げる事項を書面により、当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。 中「法第70条の4第1項」とあるのは「法第70条の6第1項」と、「 受贈者 」とあるのは「 農業相続人 」と、「同条第4項に規定する10年」とあるのは「同条第7項に規定する10年」と、「法第70条の4第4項」とあるのは「法第70条の6第7項」と、「同条第22項」とあるのは「同条第28項において準用する法第70条の4第22項」と、「 営農困難時貸付農地等 」とあるのは「営農困難時貸付 特例農地等 」と、「、同条第4項」とあるのは「、法第70条の6第7項」と読み替えるものとする。

35項 施行令 第40条の7第73項第1号 《73 同1の被相続人からの相続又は遺贈に…》 より財産の取得をした者のうちに法第70条の6第1項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における相続税法第27条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところに の規定により適用される 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

1号 当該書類を提出しようとする者とともに同1の 被相続人 からの相続又は遺贈により 財産 の取得をした者(当該被相続人に係る 相続税法 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する 相続時精算課税適用者 第37項において「 相続時精算課税適用者 」という。)を含む。次項において同じ。)で 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受けようとするものが 施行令 第40条の7第2項 《2 法第70条の6第1項に規定する被相続…》 人の相続人で政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかに該当する者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した者当該被相続人からの相続又は遺贈により同項に規定する農地及び採草放牧地 に規定する者に該当すること及び当該被相続人が、同条第1項に規定する者に該当することを明らかにする事実を記載した書類

2号 前号の 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受けようとする者に係る第3項第6号から第8号までに掲げる書類

36項 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受けようとする 農業相続人 及び当該農業相続人とともに同1の 被相続人 からの相続又は遺贈により 財産 の取得をした者が提出すべき同項に規定する相続税の申告書についての 相続税法施行規則 第13条 《相続税の申告書の記載事項 法第27条第…》 1項又は第29条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により から 第15条 《還付を受けるための相続税の申告書の記載事…》 項 法第27条第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により までの規定の適用については、次のの上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

37項 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受けようとする者の 被相続人 に係る 相続時精算課税適用者 がある場合における同条第2項並びに 施行令 第40条の7第12項 《12 同1の被相続人からの相続又は遺贈に…》 より財産の取得をした者のうちに法第70条の6第1項の規定の適用を受ける者がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額の計算については、同条第2項に定めるもののほか、次に定めるところによる 、第13項及び第73項の規定の適用については、相続又は遺贈により 財産 を取得した者に当該被相続人に係る相続時精算課税適用者が含まれるものとする。

38項 第23条の7第46項 《46 法第70条の4第38項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けることとなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積 2 法第70条の4第1項本 の規定は、 第70条の6第43項 《43 第70条の4第38項の規定は、税務…》 署長が、第41項において準用する同条第36項の規定による農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会の通知及び前項において準用する同条第37項の規定による農業委員会の通知の事務に関し必要が において準用する法第70条の4第38項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第23条の7第46項 《46 法第70条の4第38項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けることとなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積 2 法第70条の4第1項本 中「第70条の4第1項本文」とあるのは「第70条の6第1項本文」と、「 受贈者 」とあるのは「 農業相続人 」と、「 農地等 」とあるのは「 特例農地等 」と、「第70条の4第22項」とあるのは「第70条の6第28項において準用する法第70条の4第22項」と、「第70条の4第38項の」とあるのは「第70条の6第43項において準用する法第70条の4第38項の」と読み替えるものとする。

23条の8の2 (相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等)

1項 第70条の6の2第1項 《前条第1項本文の規定の適用を受ける同項に…》 規定する農業相続人以下この条において「猶予適用者」という。が、同項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等前条第6項第2号ロに規定する市街化区域内農地等を除く。 に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する 猶予適用者 同条第2項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「 猶予適用者 」という。)が法第70条の6の2第1項に規定する 特例農地等 のうち法第70条の6第1項に規定する 農地 又は同項に規定する 採草放牧地 の全部又は一部について、法第70条の6の2第1項に規定する 特定貸付け 以下この条及び次条において「 特定貸付け 」という。)を行つている旨及び同項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項とする。

1号 届出者の氏名及び住所又は居所

2号 施行令 第40条の7の2第6項 《6 法第70条の6の2第1項の規定の適用…》 を受ける特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地の全部又は一部以下この条において「特定貸付農地等」という。に係る特定貸付けを行つた猶予適用者が当該特定貸付けを行つた後当該特定貸付農地等を当該特定貸付けに基 に規定する 特定貸付農地等 以下この条及び次条において「 特定貸付 農地等 」という。)の所在、地番、地目及び面積

3号 第70条の6の2第2項 《2 次に掲げる農業相続人以下この条におい…》 て「旧法猶予適用者」という。は、前項の規定の適用を受けることができる。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1991年法律第16号附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法に に規定する旧法 猶予適用者 法第70条の6第1項に規定する 特例農地等 以下この号及び次項第2号において「 特例 農地等 」という。)のうちに相続又は遺贈により取得(法第70条の五又は 施行令 第40条の7第4項 《4 法第70条の6第1項に規定する被相続…》 人以下この条において「被相続人」という。の相続人が、当該被相続人からの贈与により法第70条の4第1項に規定する農地の全部及び同項に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分並びに同項に規定する準農地のう の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をした日において法第70条の4第2項第4号に規定する 都市営農農地等 を有しないものに限る。次項第2号において同じ。)が法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けようとする場合には、当該特例農地等が同日において次に掲げる特例農地等のうちいずれに該当するかの別

都市計画 法第8条第1項第14号に掲げる 生産緑地地区 内にある 特例農地等

第70条の6第6項第2号 《6 第1項に規定する納税猶予期限とは、次…》 の各号に掲げる農業相続人の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。 1 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人 その死亡の日 2 相続又は ロに規定する 市街化区域内農地等 ハにおいて「 市街化区域内 農地等 」という。)である 特例農地等 イに掲げるものを除く。

市街化区域内農地等 以外の 特例農地等

4号 当該 特定貸付け を行つた年月日

5号 当該 特定貸付農地等 を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる 事務所 の所在地

6号 当該 特定貸付け に係る 第70条の6の2第1項 《前条第1項本文の規定の適用を受ける同項に…》 規定する農業相続人以下この条において「猶予適用者」という。が、同項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等前条第6項第2号ロに規定する市街化区域内農地等を除く。 に規定する 賃借権等 の存続期間

7号 当該 特定貸付農地等 に係る 被相続人 の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びに当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定貸付農地等を取得した年月日

8号 その他参考となるべき事項

2項 施行令 第40条の7の2第1項 《法第70条の6の2第1項の規定の適用を受…》 けようとする同項に規定する猶予適用者同条第2項に規定する旧法猶予適用者を含む。第6項及び第7項において「猶予適用者」という。は、同条第1項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

及びハに掲げる場合以外の場合 特定貸付農地等 について 猶予適用者 特定貸付け を行つた年月日を証する 農地 中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する 農地中間管理機構 の書類並びに当該特定貸付けにつき 農地法 第3条第1項第14号 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ の2の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する 農業委員会 の書類

特定貸付農地等 について 猶予適用者 が行つた 特定貸付け 農地 中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第7項の規定による 公告 をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

特定貸付農地等 について 猶予適用者 が行つた 特定貸付け 福島復興再生特別措置法 第17条の27 《公告の効果 前条の規定による公告があっ…》 たときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。 に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第17条の26の規定による 公告 をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類

2号 特例農地等 のうちに相続又は遺贈により取得をした日において前項第3号ロに掲げるものを有する旧法 猶予適用者 が法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けようとする場合には、当該特例農地等が同日において同号ロに掲げるものである旨及び当該特例農地等の明細を記載した当該特例農地等の所在地の市町村長の書類

3項 第23条の7の2第3項 《3 法第70条の4の2第3項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 法第70条の4の2第3項に規定する貸付期限以下この項及び第6項において「貸付期限」という。が到来した場合において から第9項までの規定は、 第70条の6の2第3項 《3 第70条の4の2第3項から第8項まで…》 及び第10項の規定は、第1項の規定の適用を受ける猶予適用者又は旧法猶予適用者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において法第70条の4の2第3項から第8項までの規定を準用する場合及び 施行令 第40条の7の2第5項 《5 第40条の6の2第2項から第8項まで…》 の規定は、法第70条の6の2第3項において法第70条の4の2第3項から第8項までの規定を準用する場合について準用する。 において施行令第40条の6の2第2項から第8項までの規定を準用する場合について準用する。

4項 猶予適用者 特定貸付け を行つている場合における前条第32項、第34項及び第38項の規定の適用については、同条第32項中「 営農困難時貸付け 」とあるのは「 第70条の6の2第1項 《前条第1項本文の規定の適用を受ける同項に…》 規定する農業相続人以下この条において「猶予適用者」という。が、同項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等前条第6項第2号ロに規定する市街化区域内農地等を除く。 に規定する特定貸付け」と、「法第70条の6第28項において準用する法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付 特例農地等 」とあるのは「 施行令 第40条の7の2第6項 《6 法第70条の6の2第1項の規定の適用…》 を受ける特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地の全部又は一部以下この条において「特定貸付農地等」という。に係る特定貸付けを行つた猶予適用者が当該特定貸付けを行つた後当該特定貸付農地等を当該特定貸付けに基 に規定する 特定貸付農地等 」と、「当該営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「当該特定貸付農地等」と、同条第34項中「同条第28項において準用する法第70条の4第22項」とあるのは「法第70条の6の2第1項」と、「営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「施行令第40条の7の2第6項に規定する特定貸付農地等」と、同条第38項中「第70条の6第28項において準用する法第70条の4第22項」とあるのは「第70条の6の2第1項」とする。

23条の8の3 (特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例を受けるための記載事項)

1項 施行令 第40条の7の3第3項 《3 法第70条の6の3第4項の規定により…》 読み替えて適用する法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けようとする者が相続税の申告書を提出する場合において、特定貸付けを行つた日の翌日から2月を経過する日が当該相続税の申告書の提出期限後となるとき に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第40条の7の3第3項 《3 法第70条の6の3第4項の規定により…》 読み替えて適用する法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けようとする者が相続税の申告書を提出する場合において、特定貸付けを行つた日の翌日から2月を経過する日が当該相続税の申告書の提出期限後となるとき に規定する書類を提出する者の氏名及び住所又は居所

2号 特定貸付農地等 の所在、地番、地目及び面積

3号 特定貸付け を行つた年月日

4号 特定貸付農地等 に係る 被相続人 の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びに当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定貸付農地等の取得( 第70条の5 《農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課…》 税の特例 第70条の4第1項の規定により同項に規定する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したときその死亡の日前に同項ただし書又は同条第30項の規定の適 の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。)をした年月日

5号 その他参考となるべき事項

23条の8の4 (相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例を受けるための記載事項等)

1項 第70条の6の4第1項 《猶予適用者が、第70条の6第1項に規定す…》 る納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地であつて、生産緑地法第10条同法第10条の5の規定により読み替えて に規定する財務省令で定める事項は、同条第2項第1号に規定する 猶予適用者 同条第7項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「 猶予適用者 」という。)が、法第70条の6の4第1項に規定する 特例農地等 の全部又は一部について、同条第2項第2号に規定する 認定都市農地貸付け 以下この条において「 認定都市 農地 貸付け 」という。又は同項第3号に規定する 農園用地貸付け 以下この条において「 農園用地貸付け 」という。)を行つている旨及び法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項(当該農園用地貸付けが同号ロに掲げるものである場合には、第6号及び第7号に掲げる事項を除く。)とする。

1号 届出者の氏名及び住所又は居所

2号 第70条の6の4第1項 《猶予適用者が、第70条の6第1項に規定す…》 る納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地であつて、生産緑地法第10条同法第10条の5の規定により読み替えて に規定する 貸付都市農地等 以下この条及び次条において「 貸付都市 農地等 」という。)の所在、地番、地目及び面積

3号 第70条の6の4第7項 《7 第70条の6の2第2項各号に掲げる農…》 業相続人次項において「旧法猶予適用者」という。は、第1項の規定の適用を受けることができる。 この場合において、当該旧法猶予適用者は第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして同条の規定を適用し、当 に規定する旧法 猶予適用者 法第70条の6第1項に規定する 特例農地等 以下この号及び次項第2号において「 特例 農地等 」という。)のうちに相続又は遺贈により取得(法第70条の5第1項又は 施行令 第40条の7第4項 《4 法第70条の6第1項に規定する被相続…》 人以下この条において「被相続人」という。の相続人が、当該被相続人からの贈与により法第70条の4第1項に規定する農地の全部及び同項に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分並びに同項に規定する準農地のう の規定により相続又は遺贈により取得をしたとみなされる場合の取得を含む。第8号及び次項第2号において同じ。)をした日において法第70条の4第2項第4号に規定する 都市営農農地等 を有しないものに限る。次項第2号において「旧法猶予適用者」という。)が法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けようとする場合には、当該特例農地等が同日において次に掲げる特例農地等のうちいずれに該当するかの別

都市計画 法第8条第1項第14号に掲げる 生産緑地地区 内にある 特例農地等

第70条の6第6項第2号 《6 第1項に規定する納税猶予期限とは、次…》 の各号に掲げる農業相続人の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。 1 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人 その死亡の日 2 相続又は ロに規定する 市街化区域内農地等 ハにおいて「 市街化区域内 農地等 」という。)である 特例農地等 イに掲げるものを除く。

市街化区域内農地等 以外の 特例農地等

4号 当該 認定都市農地貸付け 又は 農園用地貸付け 次号及び第7号並びに第9項並びに次条第3号において「認定都市農地貸付け等」という。)が、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けのうち 第70条の6の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 猶予適用者 第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人をいう。 2 認定都市農地貸付け 賃借権又は使用貸借による権利の設定による貸 イからハまでに掲げる貸付けのいずれの貸付けに該当するかの別

5号 当該 認定都市農地貸付け 等を行つた年月日(当該認定都市農地貸付け等が 第70条の6の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 猶予適用者 第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人をいう。 2 認定都市農地貸付け 賃借権又は使用貸借による権利の設定による貸 ロに掲げる貸付けである場合には、同号ロの貸付規程に基づく最初の貸付けの年月日

6号 当該 貸付都市農地等 を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる 事務所 の所在地

7号 当該 認定都市農地貸付け 等に係る 第70条の6の4第1項 《猶予適用者が、第70条の6第1項に規定す…》 る納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地であつて、生産緑地法第10条同法第10条の5の規定により読み替えて に規定する 賃借権等 の存続期間

8号 当該 貸付都市農地等 に係る 被相続人 の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びに当該被相続人から相続又は遺贈により当該貸付都市農地等の取得をした年月日

9号 その他参考となるべき事項

2項 施行令 第40条の7の4第1項 《法第70条の6の4第1項の規定の適用を受…》 けようとする同条第2項第1号に規定する猶予適用者同条第7項に規定する旧法猶予適用者を含む。第9項及び第11項において「猶予適用者」という。は、同条第1項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定め に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 貸付都市農地等 について 猶予適用者 が行つた貸付けの次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類

認定都市農地貸付け 都市 農地 の貸借の円滑化に関する法律(2018年法律第68号)第4条第1項に規定する申請者が当該 貸付都市農地等 に係る同項に規定する事業計画につき同項の認定を受けた旨及びその年月日並びに 猶予適用者 が当該貸付けを行つた年月日を証する当該貸付都市農地等の所在地の市町村長又は特別区の区長の書類の写し

農園用地貸付け 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 当該貸付けが 第70条の6の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 猶予適用者 第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人をいう。 2 認定都市農地貸付け 賃借権又は使用貸借による権利の設定による貸 イに掲げるものである場合(4)に掲げる場合を除く。)同号イの地方公共団体又は農業協同 組合 が当該 貸付都市農地等 における特定 農地 貸付けに関する 農地法 等の特例に関する法律(平成元年法律第58号。以下ロにおいて「 特定農地貸付法 」という。)第2条第2項に規定する特定農地貸付けにつき 特定農地貸付法 第3条第3項 《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》 った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の の承認を受けた旨及びその年月日並びに 猶予適用者 が当該貸付けを行つた年月日を証する当該貸付都市農地等の所在地を管轄する 農業委員会 の書類

(2) 当該貸付けが 第70条の6の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 猶予適用者 第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人をいう。 2 認定都市農地貸付け 賃借権又は使用貸借による権利の設定による貸 ロに掲げるものである場合(4)に掲げる場合を除く。 猶予適用者 が当該貸付けにつき 特定農地貸付法 第3条第3項 《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》 った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の の承認を受けた旨及びその年月日並びに当該承認の 申請書 に次項に規定する事項が記載された特定農地貸付法第2条第2項第5号イに規定する貸付協定(4)(ii)において「貸付協定」という。)が添付された旨並びに当該猶予適用者が行つた法第70条の6の4第2項第3号ロの貸付規程に基づく最初の当該貸付けの年月日を証する当該 貸付都市農地等 の所在地を管轄する 農業委員会 の書類

(3) 当該貸付けが 第70条の6の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 猶予適用者 第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人をいう。 2 認定都市農地貸付け 賃借権又は使用貸借による権利の設定による貸 ハに掲げるものである場合(4)に掲げる場合を除く。)同号ハの地方公共団体又は農業協同 組合 以外の者が当該 貸付都市農地等 における都市 農地 の貸借の円滑化に関する法律第10条に規定する特定都市農地貸付けにつき同法第11条において準用する 特定農地貸付法 第3条第3項 《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》 った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の の承認を受けた旨及びその年月日並びに 猶予適用者 が当該貸付けを行つた年月日を証する当該貸付都市農地等の所在地を管轄する 農業委員会 の書類

(4) 当該貸付けが市民農園整備 促進法 1990年法律第44号第7条第1項 《国は、農林漁業者、食品産業の事業者、消費…》 者その他の食料システムの関係者が環境と調和のとれた食料システムに対する理解と関心を深めるよう、環境への負荷の低減に関する広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。 又は第5項の規定による認定に係るものである場合次に掲げる貸付けの区分に応じそれぞれ次に定める書類

(i) 第70条の6の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 猶予適用者 第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人をいう。 2 認定都市農地貸付け 賃借権又は使用貸借による権利の設定による貸又はハに掲げる貸付け当該貸付けに基づき借り受けた者が当該認定を受けた旨及びその年月日並びに 猶予適用者 が当該貸付けを行つた年月日を証する当該 貸付都市農地等 の所在地の市町村長又は特別区の区長の書類

(ii) 第70条の6の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 猶予適用者 第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人をいう。 2 認定都市農地貸付け 賃借権又は使用貸借による権利の設定による貸 ロに掲げる貸付け 猶予適用者 が当該認定を受けた旨及びその年月日並びに当該貸付けにつき次項に規定する事項が記載された貸付協定を当該 貸付都市農地等 の所在地の市町村又は特別区と締結している旨並びに同号ロの貸付規程に基づく最初の当該貸付けの年月日を証する当該市町村又は特別区の長の書類

2号 特例農地等 のうちに相続又は遺贈により取得をした日において前項第3号ロに掲げるものを有する旧法 猶予適用者 が法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けようとする場合には、当該特例農地等が同日において同号ロに掲げるものである旨及び当該特例農地等の明細を記載した当該特例農地等の所在地の市町村長の書類

3項 第70条の6の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 猶予適用者 第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人をいう。 2 認定都市農地貸付け 賃借権又は使用貸借による権利の設定による貸 ロに規定する財務省令で定める事項は、特定 農地 貸付けに関する 農地法 等の特例に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第36号)第1条第2項各号に掲げる事項とする。

4項 第23条の7の2第3項 《3 法第70条の4の2第3項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 法第70条の4の2第3項に規定する貸付期限以下この項及び第6項において「貸付期限」という。が到来した場合において から第5項まで及び第7項から第9項までの規定は、 第70条の6の4第3項 《3 第70条の4の2第3項から第8項まで…》 の規定は、認定都市農地貸付けを行つている第1項の規定の適用を受ける貸付都市農地等の貸付けに係る期限が到来する場合、貸付都市農地等に係る耕作の放棄第70条の6第1項第1号に規定する耕作の放棄をいう。があ において法第70条の4の2第3項から第8項までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第23条の7の2第4項第1号 《4 施行令第40条の6の2第2項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 前項第1号に掲げる場合 第2項各号に定める書類 2 前項第2号に掲げる場合 その旨を証する特定貸付農地等の用 中「第2項各号」とあるのは、「 第23条の8の4第2項 《2 施行令第40条の7の4第1項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 貸付都市農地等について猶予適用者が行つた貸付けの次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類 イ 認定都市農地貸付け 都市農地の貸借の円滑化に関する 各号」と読み替えるものとする。

5項 施行令 第40条の7の4第3項 《3 第40条の6の2第2項から第8項まで…》 の規定は、法第70条の6の4第3項において法第70条の4の2第3項から第8項までの規定を準用する場合について準用する。 において準用する施行令第40条の6の2第3項に規定する財務省令で定める書類は、 認定都市農地貸付け に係る期限が到来した 貸付都市農地等 について行おうとする次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 認定都市農地貸付け 猶予適用者が当該 貸付都市農地等 の所在地の市町村長又は特別区の区長に提出した新たな認定都市農地貸付けの申込書の写し

2号 農園用地貸付け 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

ロに掲げる場合以外の場合 猶予適用者 が当該 貸付都市農地等 の所在地を管轄する 農業委員会 に提出した新たな 農園用地貸付け の申込書の写し

当該貸付けが市民農園整備 促進法 第7条第1項 《国は、農林漁業者、食品産業の事業者、消費…》 者その他の食料システムの関係者が環境と調和のとれた食料システムに対する理解と関心を深めるよう、環境への負荷の低減に関する広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。 又は第5項の規定による認定に係るものである場合 猶予適用者 が当該 貸付都市農地等 の所在地の市町村長又は特別区の区長に提出した新たな 農園用地貸付け の申込書の写し

6項 前項の規定は、 施行令 第40条の7の4第3項 《3 第40条の6の2第2項から第8項まで…》 の規定は、法第70条の6の4第3項において法第70条の4の2第3項から第8項までの規定を準用する場合について準用する。 において準用する施行令第40条の6の2第7項において同条第3項の規定を準用する場合並びに施行令第40条の7の4第5項及び第7項において施行令第40条の6の2第3項の規定を準用する場合について準用する。

7項 第23条の7の2第3項 《3 法第70条の4の2第3項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 法第70条の4の2第3項に規定する貸付期限以下この項及び第6項において「貸付期限」という。が到来した場合において から第5項まで、第7項及び第9項の規定は、 第70条の6の4第4項 《4 第70条の4の2第3項から第7項まで…》 の規定は、農園用地貸付けを行つている第1項の規定の適用を受ける貸付都市農地等の貸付けに係る期限第2項第3号ロに掲げる貸付けにあつては、当該貸付都市農地等に係る同号ロに規定する貸付規程に基づく最後の貸付 及び第6項において法第70条の4の2第3項から第7項までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第23条の7の2第4項第1号 《4 施行令第40条の6の2第2項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 前項第1号に掲げる場合 第2項各号に定める書類 2 前項第2号に掲げる場合 その旨を証する特定貸付農地等の用 中「第2項各号」とあるのは、「 第23条の8の4第2項 《2 施行令第40条の7の4第1項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 貸付都市農地等について猶予適用者が行つた貸付けの次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類 イ 認定都市農地貸付け 都市農地の貸借の円滑化に関する 各号」と読み替えるものとする。

8項 第70条の6の4第5項第3号 《5 第1項の規定の適用を受ける貸付都市農…》 地等に係る農園用地貸付けが次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、第70条の6第1項に規定する納税猶予分の相続税額に係る同項ただし書及び同条第7項の規定の適用については、当該各号 に規定する財務省令で定める事由は、同条第2項第3号ロの貸付協定が廃止されたこととする。

9項 猶予適用者 認定都市農地貸付け 等を行つている場合における 第23条の8第32項 《32 施行令第40条の7第63項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、次に掲げる書類農業相続人が、法第70条の6第1項の規定の適用を受ける特例農地等の全てを同条第22項に規定する1時的道路用地等の用に供していた場合には第2号及び第3号に掲げる書 、第34項及び第38項の規定の適用については、同条第32項中「について 営農困難時貸付け 」とあるのは「について 第70条の6の4第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 猶予適用者 第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人をいう。 2 認定都市農地貸付け 賃借権又は使用貸借による権利の設定による貸 に規定する認定都市農地貸付け࿸第4号において「認定都市農地貸付け」という。)又は同項第3号に規定する 農園用地貸付け 第4号において「 農園用地貸付け 」という。)」と、同項第4号中「営農困難時貸付け」とあるのは「認定都市農地貸付け又は農園用地貸付け」と、「 第70条の6第28項 《28 第70条の4第22項から第25項ま…》 での規定は、第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態と において準用する法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付 特例農地等 」とあるのは「第70条の6の4第1項に規定する 貸付都市農地等 」と、「当該営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「当該貸付都市農地等」と、同条第34項中「「同条第22項」とあるのは「同条第28項において準用する法第70条の4第22項」と、「 営農困難時貸付農地等 」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」」とあるのは「「同条第6項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の農業の用を含み、当該 受贈者 が同条第22項の規定の適用を受けている場合には、営農困難時貸付農地等を借り受けた者( 農地中間管理機構 が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者)の農業の用」とあるのは「法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けている場合には、同条第2項第2号に規定する認定都市農地貸付け又は同項第3号に規定する農園用地貸付けの用」」と、同条第38項中「第70条の6第28項において準用する法第70条の4第22項」とあるのは「第70条の6の4第1項」とする。

23条の8の5 (認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例を受けるための記載事項)

1項 施行令 第40条の7の5第4項 《4 第2項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けようとする者が相続税の申告書を提出する場合において、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた日の翌日から2月を経過する日が当該相続税の申告書の提出期限後と に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施行令 第40条の7の5第4項 《4 第2項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けようとする者が相続税の申告書を提出する場合において、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた日の翌日から2月を経過する日が当該相続税の申告書の提出期限後と の書類を提出する者の氏名及び住所又は居所

2号 貸付都市農地等 の所在、地番、地目及び面積

3号 認定都市農地貸付け 等を行つた年月日(当該認定都市農地貸付け等が 第70条の6の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 猶予適用者 第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人をいう。 2 認定都市農地貸付け 賃借権又は使用貸借による権利の設定による貸 ロに掲げる貸付けである場合には、同号ロに規定する貸付規程に基づく最初の貸付けの年月日

4号 貸付都市農地等 に係る 被相続人 の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びに当該被相続人から相続又は遺贈により当該貸付都市農地等の取得( 第70条の5第1項 《第70条の4第1項の規定により同項に規定…》 する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したときその死亡の日前に同項ただし書又は同条第30項の規定の適用があつた場合、同日前に同条第31項の規定による納税 の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。)をした年月日

5号 その他参考となるべき事項

23条の8の6 (山林についての相続税の納税猶予及び免除)

1項 施行令 第40条の7の6第1項第2号 《法第70条の6の6第1項に規定する政令で…》 定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 1 法第70条の6の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、特定森林経営計画同条第2項第2号に規定する特定森林経営計画をいう。以下この条 に規定する財務省令で定めるところにより証明を受けていた者は、 森林法施行規則 第99条第1号 《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》 臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と 及び第2号に掲げる要件に該当することについて同令第100条第1項本文の農林水産大臣の確認を受けていた者とする。

2項 施行令 第40条の7の6第1項第3号 《法第70条の6の6第1項に規定する政令で…》 定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 1 法第70条の6の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、特定森林経営計画同条第2項第2号に規定する特定森林経営計画をいう。以下この条 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた者は、 森林法施行規則 第99条第2号 《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》 臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と に掲げる要件に該当することについて施行令第40条の7の6第1項第3号に規定する当初認定起算日からその者の相続の開始の直前(その者がその有する山林(立木又は土地をいう。以下この条において同じ。)の全部の経営( 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 に規定する経営をいう。以下この条において同じ。)をその者の推定相続人に委託をしているときは、当該委託をした時の直前)まで引き続いて 森林法施行規則 第100条第1項 《認定請求者は、前条各号に掲げる要件のいず…》 れかに該当することについて、農林水産大臣の確認を受けることができる。 ただし、同条第4号に掲げる要件に該当することについての確認を受けることができる認定請求者は、同条第3号に掲げる要件に該当することに 本文の農林水産大臣の確認を受けてきた者とする。

3項 第70条の6の6第1項第3号 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 に規定する財務省令で定める林齢は、次の各号に掲げる立木の区分に応じ、当該各号に定める林齢とする。

1号 水源かん養機能維持増進森林( 森林法施行規則 第39条第1項 《法第11条第5項第2号ロ法第12条第3項…》 において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、水源涵かん養機能維持増進森林水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施 に規定する水源涵養機能維持増進森林をいう。次号において同じ。)の区域内に存する立木標準伐期齢(市町村森林整備計画( 森林法 第10条の5第1項 《市町村は、その区域内にある地域森林計画の…》 対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。 ただし、 に規定する市町村森林整備計画をいう。次号及び第15項第1号ロにおいて同じ。)に定める標準伐期齢をいう。以下この項において同じ。)に10年を加えた林齢

2号 水源涵養機能維持増進森林の区域以外に存する立木のうち長伐期施業森林(標準伐期齢のおおむね二倍以上に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。)の区域内に存する立木当該長伐期施業森林につき市町村森林整備計画に定められている林齢

3号 前2号に掲げる立木以外の立木標準伐期齢

4項 施行令 第40条の7の6第2項 《2 法第70条の6の6第1項第3号に規定…》 する余命年数として政令で定める年数は、同項の規定の適用に係る相続の開始の日における同項の規定の適用を受ける林業経営相続人同条第2項第4号に規定する林業経営相続人をいう。以下この条において同じ。の年齢及 に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)とする。

5項 施行令 第40条の7の6第3項 《3 被相続人から法第70条の6の6第1項…》 の規定の適用に係る相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。により山林の取得をした当該被相続人の相続人が第一次林業経営相続人当該被相続人からの相続又は遺贈によ に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する第一次林業経営相続人の相続の開始の直前において、当該第一次林業経営相続人の相続人が、当該第一次林業経営相続人が受けた 森林法施行規則 第99条第3号 《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》 臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と に掲げる要件に該当することについての同令第100条第1項本文の確認(同令第101条第1項の変更の確認があつた場合には、変更後のもの。第8項第1号、第17項第1号及び第21項第10号において同じ。)に係る同令第99条第3号の推定相続人であつたこととする。

6項 第70条の6の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 市町村長等の認定 森林法第11条第5項同法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替 イに規定する財務省令で定める山林は、 森林法 施行令 1951年政令第276号第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 に規定する基準に適合するもの( 森林法施行規則 第33条第2号 《一体として整備することを相当とする森林の…》 面積の基準 第33条 森林法施行令1951年政令第276号。以下「令」という。第3条第1号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 当該 に掲げる場合に該当するものに限る。)とする。

7項 第70条の6の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 市町村長等の認定 森林法第11条第5項同法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替 ハに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 森林法 第11条第5項第4号 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象 及び第7号(これらの規定を同法第12条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する 森林経営計画 法第70条の6の6第2項第2号に規定する森林経営計画をいう。以下この条において同じ。)であつて、その期間が連続し、かつ、引き続いて 市町村長等の認定 同項第1号に規定する市町村長等の認定をいう。以下この条において同じ。)を受けているものであること。

2号 森林法 第11条第3項 《3 森林経営計画には、森林の経営の受託そ…》 の他の方法による森林の経営の規模の拡大の目標及び当該目標を達成するために必要な作業路網の整備その他の措置を記載することができる。 に規定する事項が最初に記載された 森林経営計画 の始期(当該森林経営計画について同法第12条第3項において読み替えて準用する同法第11条第5項の認定を受けた場合にあつては、当該認定を受けた日)以降連続して 森林法施行規則 第99条第2号 《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》 臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と に掲げる要件に該当することについて同令第100条第1項本文の農林水産大臣の確認を受けている森林経営計画であること。

3号 その定められている区域内に次に掲げる山林の全てが存する 森林経営計画 であること。

当該 森林経営計画 について 市町村長等の認定 を受けた個人の有する山林(当該山林を含む1の一体的かつ連続的な山林の面積が著しく小さい場合における当該山林、 分収林特別措置法 1958年法律第57号第2条第3項 《3 この法律で「分収林契約」とは、分収造…》 林契約、分収育林契約その他次の各号のいずれかに該当する契約で、その契約条項中において、各契約当事者が一定の割合により当該契約に係る造林又は育林による収益以下「造林等収益」という。を分収することを約定し に規定する分収林契約並びに 国有林野の管理経営に関する法律 1951年法律第246号第10条 《分収造林契約の内容 前条の契約以下「分…》 収造林契約」という。においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 分収造林契約の目的たる国有林野以下この章において「分収林」という。の所在及び面積 2 当該契約の存続期間 3 植栽すべき樹種 に規定する分収造林契約及び同法第17条の3に規定する分収育林契約に係る山林並びに 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 1966年法律第126号第2条第1項 《この法律において「入会権」とは、民法18…》 96年法律第89号第263条及び第294条に規定する入会権をいい、「入会林野」とは、入会権の目的となつている土地で主として木竹の生育に供され又は採草若しくは家畜の放牧の目的に供されるものをいい、「入会 に規定する入会林野に係る山林を除く。

イの個人が他の山林の所有者から経営の委託を受けた山林

4号 その定められている区域内に存する山林(前号イの個人(当該個人がその 被相続人 又は林業経営相続人( 第70条の6の6第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 市町村長等の認定 森林法第11条第5項同法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替 に規定する林業経営相続人をいう。以下この条において同じ。)が有する山林の全部の経営の委託を受けている場合には、当該委託をした者)が有するものに限る。)のうち作業路網の整備を行う部分の面積が百ヘクタール以上ある 森林経営計画 であること。

5号 その定められている区域内に存する山林のうちに1の小流域( 施行令 第40条の7の6第12項第1号 《12 法第70条の6の6第3項第1号に規…》 定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林作業路網の整備が行われる部分に限る。の面積が法第70条の6の6第2項第6号に規定する当初認定起算 ロに規定する小流域をいう。以下この号及び第14項第3号において同じ。)内に存するものの面積が五ヘクタール未満である山林がある場合にあつては、当該山林(隣接する小流域内に存する山林(作業路網の整備を行わない山林を除く。)と一体的に施業することができる山林を除く。)の全てが作業路網の整備を行わない山林である旨が記載された 森林経営計画 であること。

8項 第70条の6の6第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 市町村長等の認定 森林法第11条第5項同法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替 ハに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 森林法施行規則 第99条第3号 《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》 臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と に掲げる要件に該当することについて同令第100条第1項本文の確認を受けた 被相続人 法第70条の6の6第1項に規定する被相続人をいう。以下この条において同じ。)の当該確認に係る推定相続人であること。

2号 特定 森林経営計画 法第70条の6の6第2項第2号に規定する特定森林経営計画をいう。以下この条において同じ。)について 森林法 第16条 《認定の取消し 市町村の長は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合には、当該森林経営計画に係る第11条第5項の認定を取り消すことができる。 1 認定森林所有者等が、第12条第1項各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は の規定により 市町村長等の認定 が取り消されたことがある場合にあつては、その取消しの日から起算して10年を経過している者であること。

3号 特定 森林経営計画 についてその期間満了時までに引き続いて 市町村長等の認定 を受けなかつたことがある場合にあつては、当該期間満了の日から10年を経過している者であること。

4号 被相続人 の死亡により 森林法 第17条第1項 《第11条から第13条まで、第15条若しく…》 は前条の規定又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第11条第1項の規定による認定の請求をした者又は認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした場 の規定の適用があつた場合にあつては、当該死亡に係る同条第2項の届出書を当該死亡後遅滞なく提出していること。

5号 その有する山林(次に掲げるものを除き、 被相続人 から相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得したものに限る。)について作業路網の整備が行われる部分の面積の合計が百ヘクタール以上であること。

森林の保健機能の増進に関する特別措置法 平成元年法律第71号第2条第2項第2号 《2 この法律において「森林の保健機能の増…》 進」とは、次に掲げる事項の一体的な推進により、森林の有する保健機能が向上することをいう。 1 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための森林の施業 2 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための公 に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存する山林

当該山林(ロにおいて「 所有山林 」という。)を含む1の一体的かつ連続的な山林の面積が著しく小さい場合における当該 所有山林

分収林特別措置法 第2条第3項 《3 この法律で「分収林契約」とは、分収造…》 林契約、分収育林契約その他次の各号のいずれかに該当する契約で、その契約条項中において、各契約当事者が一定の割合により当該契約に係る造林又は育林による収益以下「造林等収益」という。を分収することを約定し に規定する分収林契約並びに 国有林野の管理経営に関する法律 第10条 《分収造林契約の内容 前条の契約以下「分…》 収造林契約」という。においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 分収造林契約の目的たる国有林野以下この章において「分収林」という。の所在及び面積 2 当該契約の存続期間 3 植栽すべき樹種 に規定する分収造林契約及び同法第17条の3に規定する分収育林契約に係る山林並びに 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第2条第1項 《この法律において「入会権」とは、民法18…》 96年法律第89号第263条及び第294条に規定する入会権をいい、「入会林野」とは、入会権の目的となつている土地で主として木竹の生育に供され又は採草若しくは家畜の放牧の目的に供されるものをいい、「入会 に規定する入会林野に係る山林

6号 その有する山林(前号ロ及びハに掲げるものを除き、 被相続人 から相続又は遺贈により取得したものを含む。)の全て及び当該個人が他の山林の所有者から経営の委託を受けた山林の全てが、特定 森林経営計画 が定められている区域内に存すること。

7号 次に掲げる事項について、農林水産大臣の確認を受けた者であること。

特定 森林経営計画 の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができること。

第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 の規定の適用に係る相続又は遺贈により 被相続人 から取得をした特定 森林経営計画 が定められている区域内に存する山林の全てについて、当該特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営(当該山林の経営の規模の拡大及び作業路網の整備を含む。)を行うことができること。

8号 当該個人が 被相続人 が有する山林の全部の経営の委託を受けている場合にあつては、 森林法施行規則 第99条第2号 《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》 臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と に掲げる要件に該当することについて当該委託を受けた日から当該被相続人の相続の開始の直前まで引き続いて同令第100条第1項本文の農林水産大臣の確認を受けてきた者であること。

9項 施行令 第40条の7の6第12項第1号 《12 法第70条の6の6第3項第1号に規…》 定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林作業路網の整備が行われる部分に限る。の面積が法第70条の6の6第2項第6号に規定する当初認定起算 に規定する財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める日における特定 森林経営計画 が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。以下この項において同じ。)の面積に、当該山林(当該各号に定める日において他の山林の所有者から経営の委託を受けていた山林を除く。)の面積に10分の3を乗じて得た面積又は百五十ヘクタールのいずれか小さい面積を加えて得た面積とする。

1号 当初認定起算日( 施行令 第40条の7の6第12項第1号 《12 法第70条の6の6第3項第1号に規…》 定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林作業路網の整備が行われる部分に限る。の面積が法第70条の6の6第2項第6号に規定する当初認定起算 に規定する当初認定起算日をいう。以下この項において同じ。)から起算して10年を経過する日から認定起算日(同条第12項第2号に規定する認定起算日をいう。以下この条において同じ。)から起算して10年(同号の規定の適用に係る震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する 災害 により特定 森林経営計画 に従つて山林の経営の規模の拡大を行うことが困難となつた場合にあつては、15年。次号において同じ。)を経過する日の前日までの期間当初認定起算日

2号 認定起算日から起算して10年を経過する日以後の期間認定起算日(当該認定起算日における特定 森林経営計画 が定められている区域内に存する山林の面積が六百五十ヘクタールを超える場合にあつては、当初認定起算日

10項 施行令 第40条の7の6第12項第1号 《12 法第70条の6の6第3項第1号に規…》 定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林作業路網の整備が行われる部分に限る。の面積が法第70条の6の6第2項第6号に規定する当初認定起算 に規定する作業路網の延長として財務省令で定めるものは、 森林法施行規則 付録第6の算式によつて計算した値に相当する作業路網の延長とする。

11項 施行令 第40条の7の6第12項第1号 《12 法第70条の6の6第3項第1号に規…》 定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林作業路網の整備が行われる部分に限る。の面積が法第70条の6の6第2項第6号に規定する当初認定起算 ロに規定する財務省令で定める流域は、 森林法施行規則 第33条第1号 《一体として整備することを相当とする森林の…》 面積の基準 第33条 森林法施行令1951年政令第276号。以下「令」という。第3条第1号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 当該 イに規定する小流域とする。

12項 施行令 第40条の7の6第12項第2号 《12 法第70条の6の6第3項第1号に規…》 定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林作業路網の整備が行われる部分に限る。の面積が法第70条の6の6第2項第6号に規定する当初認定起算 に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

1号 次号に掲げる場合以外の場合第二次認定森林所有者等( 施行令 第40条の7の6第12項第1号 《12 法第70条の6の6第3項第1号に規…》 定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林作業路網の整備が行われる部分に限る。の面積が法第70条の6の6第2項第6号に規定する当初認定起算 に規定する当初認定起算日における 森林法 第17条第1項 《第11条から第13条まで、第15条若しく…》 は前条の規定又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第11条第1項の規定による認定の請求をした者又は認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした場 の認定森林所有者等に係る包括承継人(同項の包括承継人をいう。以下この号及び次号において同じ。)の包括承継人をいう。次号において同じ。)が包括承継人となつた日

2号 第二次認定森林所有者等の包括承継人が前号に定める日から起算して10年を経過する日までに死亡した場合当該包括承継人が当該第二次認定森林所有者等の包括承継人となつた日

13項 施行令 第40条の7の6第12項第2号 《12 法第70条の6の6第3項第1号に規…》 定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林作業路網の整備が行われる部分に限る。の面積が法第70条の6の6第2項第6号に規定する当初認定起算 に規定する財務省令で定める面積は、六百五十ヘクタールとする。

14項 施行令 第40条の7の6第12項第8号 《12 法第70条の6の6第3項第1号に規…》 定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林作業路網の整備が行われる部分に限る。の面積が法第70条の6の6第2項第6号に規定する当初認定起算 に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する 災害 により次に掲げる場合に該当した場合であつて、当該震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害がなければ次に掲げる場合に該当しなかつたと認められるときを除く。)とする。

1号 特定 森林経営計画 が定められている区域内に存する山林が、当該山林の経営の実施の状況からみて同1の者により造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行われていなかつた場合(一体として効率的に行うことができると認められなくなつた場合を含む。

2号 特定 森林経営計画 が定められている区域内に存する山林において行われた主伐が 森林法施行規則 第38条第6号 《植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関す…》 る基準 第38条 法第11条第5項第2号イ法第12条第3項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準は、次のとおりとする。 1 当該森林経営計画の同令第39条第1項において読み替えて適用する場合を含む。又は第39条第2項第2号に掲げる基準に該当しない場合その他の当該特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林において実施された山林の施業が同令第38条各号(同令第39条第1項及び第2項において読み替えて適用する場合を含む。又は第39条第2項各号に掲げる基準のいずれにも該当しない場合

3号 林業経営相続人が、特定 森林経営計画 が定められている区域内に存する山林と同1の小流域内に存する他の山林の所有者から当該山林の経営の委託の申出を受けた場合において、当該山林の経営の委託を受けなかつた場合

4号 林業経営相続人が有する山林(次に掲げるものを除く。)の全て又は他の山林の所有者から委託を受けて経営する山林の全てが特定 森林経営計画 が定められている区域内に存する山林となつていない場合

当該林業経営相続人が有する山林を含む1の一体的かつ連続的な山林の面積が著しく小さい場合における当該有する山林

分収林特別措置法 第2条第3項 《3 この法律で「分収林契約」とは、分収造…》 林契約、分収育林契約その他次の各号のいずれかに該当する契約で、その契約条項中において、各契約当事者が一定の割合により当該契約に係る造林又は育林による収益以下「造林等収益」という。を分収することを約定し に規定する分収林契約、 国有林野の管理経営に関する法律 第10条 《分収造林契約の内容 前条の契約以下「分…》 収造林契約」という。においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 分収造林契約の目的たる国有林野以下この章において「分収林」という。の所在及び面積 2 当該契約の存続期間 3 植栽すべき樹種 に規定する分収造林契約及び同法第17条の3に規定する分収育林契約並びに 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第2条第1項 《この法律において「入会権」とは、民法18…》 96年法律第89号第263条及び第294条に規定する入会権をいい、「入会林野」とは、入会権の目的となつている土地で主として木竹の生育に供され又は採草若しくは家畜の放牧の目的に供されるものをいい、「入会 に規定する入会林野に係る山林

5号 特定 森林経営計画 が定められている区域内に存する山林について、次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合

その経営の全部又は一部を 他の者 に委託( 第70条の6の6第6項 《6 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者 に規定する 経営委託 以下この条において「 経営委託 」という。)を除く。)をした場合

他の者 と共同して経営を行つた場合

当該区域内に 他の者 が所有する山林(他の山林の所有者から経営の委託を受けたものを除く。)が存することとなつた場合

6号 特定 森林経営計画 について 他の者 と共同で作成したと認められる場合

7号 特定 森林経営計画 に記載のない伐採、造林又は作業路網の整備を行つた場合

8号 林業経営相続人が 森林法 第12条第1項 《前条第5項の認定を受けた森林所有者又は森…》 林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下「認定森林所有者等」という。は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。 この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるとこ 各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は請求をしたが当該認定を受けることができなかつた場合

9号 森林法 第15条 《森林経営計画に係る森林の伐採等の届出 …》 認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村 の規定による届出書を提出せず、又は虚偽の届出書の提出をした場合

10号 森林法施行規則 第100条第4項 《4 前条第3号に掲げる要件に該当すること…》 について第1項本文の確認を受けようとする認定請求者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 前条第3号の推定相続人の住所及び氏名 2 当該確認を受けようとする者 に規定する書類その他の特定 森林経営計画 に係る書類で林業経営相続人が農林水産大臣又は市町村長( 森林法 第19条第1項 《森林経営計画の対象とする森林の所在地が二…》 以上の市町村にわたる場合には、第11条から第13条まで及び第15条から第17条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。 1 の規定により同項の市町村の長の権限に属することになつた事項を都道府県知事又は農林水産大臣が処理する場合にあつては、当該都道府県知事又は農林水産大臣。第19項第1号を除き、以下この条において同じ。)に提出すべきものをその提出期限までに提出せず、又は虚偽の記載をして提出した場合

11号 前各号に掲げるもののほか、 森林法 第14条 《森林経営計画の遵守 認定森林所有者等は…》 、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護について当該森林経営計画を遵守しなければならない。 の規定に違反していると認められる場合

15項 第70条の6の6第3項第2号 《3 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人又は同項の特例山林について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日当該各号に定める日から当該2月を経過する日まで に規定する財務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 立木の生育の用に供される土地を当該立木の生育以外の用に供する行為(次に掲げる場合に該当するものを除く。

特定 森林経営計画 に従つて作業路網を設置し、又は1時的に作業路網に附帯する施設のために使用する場合

森林法 第5条第1項 《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》 林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、 の規定による地域森林計画又は市町村森林整備計画に従つて設置する同法第41条第3項に規定する保安施設事業に係る保安施設及び林野の保全に係る 地すべり等防止法 1958年法律第30号第2条第3項 《3 この法律において「地すべり防止施設」…》 とは、次条の規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムその他の地すべりを防止するための施設をいう。 に規定する地すべり防止施設並びに1時的にこれらの施設に附帯する施設の用に供する場合

2号 作業路網が整備されている土地を立木の生育以外の用に供する行為その他これに類する行為

16項 施行令 第40条の7の6第17項第3号 《17 法第70条の6の6第6項に規定する…》 政令で定める状態は、同条第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人同項に規定する相続税の申告書の提出期限において既に次に掲げる事由が生じていた者当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに第2号の身体 に規定する財務省令で定める区分は、 要介護認定 等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第1条第1項第5号に掲げる区分とする。

17項 施行令 第40条の7の6第18項第2号 《18 法第70条の6の6第6項に規定する…》 政令で定める者は、同項の林業経営相続人から当該林業経営相続人の有する同条第1項の特例山林の全部の経営の委託を受けた個人であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。 1 当該個人が、法第70条の6の に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 森林法施行規則 第99条第3号 《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》 臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と 及び第4号に掲げる要件に該当することについて同令第100条第1項本文の確認を受けた 第70条の6の6第6項 《6 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者 の規定の適用を受けようとする林業経営相続人の当該確認に係る推定相続人であること。

2号 特定 森林経営計画 について 森林法 第16条 《認定の取消し 市町村の長は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合には、当該森林経営計画に係る第11条第5項の認定を取り消すことができる。 1 認定森林所有者等が、第12条第1項各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は の規定により 市町村長等の認定 が取り消されたことがある場合にあつては、その取消しの日から起算して10年を経過している者であること。

3号 特定 森林経営計画 についてその期間満了時までに引き続いて 市町村長等の認定 を受けなかつたことがある場合にあつては、当該期間満了の日から10年を経過している者であること。

4号 当該個人が第1号の林業経営相続人から 経営委託 を受けた山林(第8項第5号イからハまでに掲げるものを除く。)について作業路網の整備が行われる部分の面積の合計が百ヘクタール以上であること。

5号 その有する山林(第8項第5号ロ及びハに掲げるものを除く。)の全て及び当該個人が他の山林の所有者から経営の委託を受けた山林の全てが、特定 森林経営計画 が定められている区域内に存すること。

6号 次に掲げる事項について、農林水産大臣の確認を受けた者であること。

特定 森林経営計画 の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができること。

特定 森林経営計画 が定められている区域内に存する山林の全てについて、当該特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営(当該山林の経営の規模の拡大及び作業路網の整備を含む。)を行うことができること。

18項 施行令 第40条の7の6第19項 《19 法第70条の6の6第6項の規定の適…》 用を受けようとする林業経営相続人は、同項に規定する経営委託山林について同項の規定の適用を受けようとする旨及び当該経営委託山林に係る同項に規定する経営委託に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 林業経営相続人の氏名及び住所又は居所

2号 前号の林業経営相続人から 経営委託 を受けた者(以下この条において「 経営受託者 」という。)の氏名及び住所又は居所並びに当該林業経営相続人との続柄

3号 第1号の林業経営相続人が前号の 経営委託 を行つた年月日

4号 第70条の6の6第6項 《6 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者 に規定する 経営委託 山林(以下この条において「 経営委託山林 」という。)の所在場所

5号 その他参考となるべき事項

19項 施行令 第40条の7の6第19項 《19 法第70条の6の6第6項の規定の適…》 用を受けようとする林業経営相続人は、同項に規定する経営委託山林について同項の規定の適用を受けようとする旨及び当該経営委託山林に係る同項に規定する経営委託に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第70条の6の6第6項 《6 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者 の規定の適用を受けようとする林業経営相続人の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写し、当該林業経営相続人が 施行令 第40条の7の6第17項第4号 《17 法第70条の6の6第6項に規定する…》 政令で定める状態は、同条第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人同項に規定する相続税の申告書の提出期限において既に次に掲げる事由が生じていた者当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに第2号の身体 に規定する市町村長の認定を受けていることを証する当該市町村長の書類その他の書類で、法第70条の6の6第1項に規定する 相続税の申告書 以下この条において「 相続税の申告書 」という。)の提出期限後に当該林業経営相続人が施行令第40条の7の6第17項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと(当該林業経営相続人が当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに同項第2号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者である場合には、これらの者に該当することとなつたこと及びその該当することとなつた年月日を明らかにする書類

2号 前号の林業経営相続人が 経営受託者 との間で締結した 経営委託 に係る委託契約書の写し

3号 前号の 経営受託者 の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、当該経営受託者が同号の 経営委託 を受けた日において第1号の林業経営相続人の推定相続人であつた旨を明らかにする書類

4号 森林法施行規則 第99条第3号 《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》 臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と 及び第4号に掲げる要件に該当することについて第1号の林業経営相続人が受けた同令第100条第1項本文の農林水産大臣の確認に係る同条第6項の 確認書

5号 森林法施行規則 第99条第1号 《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》 臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と に掲げる要件に該当することについて第2号の 経営受託者 が受けた同令第100条第1項本文の農林水産大臣の確認に係る同条第6項の 確認書

6号 市町村長の証明書で、第2号の 経営受託者 が第17項第2号から第5号までに掲げる要件に該当することを証するもの

20項 第70条の6の6第6項 《6 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者 の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは 経営受託者 又は 経営委託 山林に対する第14項の規定の適用については、同項第3号中「林業経営相続人」とあるのは「経営受託者(第18項第2号に規定する経営受託者をいう。第4号、第8号及び第10号において同じ。)」と、同項第4号、第8号及び第10号中「林業経営相続人」とあるのは「経営受託者」とする。

21項 第70条の6の6第10項第1号 《10 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする相続人が提出する相続税の申告書に、特例施業対象山林同項各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。の全部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がな に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 林業経営相続人が 被相続人 の死亡による相続の開始があつたことを知つた日その他参考となるべき事項を記載した書類

2号 被相続人 から相続又は遺贈により取得した特例施業対象山林( 第70条の6の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 市町村長等の認定 森林法第11条第5項同法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替 に規定する特例施業対象山林をいう。以下この条において同じ。)の面積及びその所在場所並びに当該特例施業対象山林(立木に限る。)が法第70条の6の6第1項第3号に規定する標準伐期齢に達する日までの期間、同号の林業経営相続人の同号の相続の開始の時における平均余命期間及び当該標準伐期齢に達する日までの期間が当該相続の開始の時における平均余命期間を超えるかどうかの別その他特例施業対象山林についての明細を記載した書類

3号 第70条の6の6第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 市町村長等の認定 森林法第11条第5項同法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替 に規定する納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類

4号 市町村長の証明書で、特定 森林経営計画 の法第70条の6の6第2項第6号に規定する当初認定起算日(第9項第2号に掲げる期間に該当する場合にあつては、認定起算日)から同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の直前(当該相続に係る 被相続人 がその有する山林の全部の経営をその推定相続人に委託をしている場合には、当該委託をした日の直前。次号において同じ。)まで継続して特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営が行われ、認定が継続してきたことを証するもの

5号 農林水産大臣の証明書で特定 森林経営計画 の法第70条の6の6第2項第6号に規定する当初認定起算日から同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の直前まで 森林法施行規則 第99条第2号 《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》 臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と に掲げる要件に該当することについて引き続いて同令第100条第1項本文の農林水産大臣の確認を受けていたことを証するもの及び同令第99条第1号に掲げる要件に該当することについての同項の農林水産大臣の確認( 被相続人 が最初に受けたものに限る。)に係る同令第100条第6項の 確認書

6号 農林水産大臣の証明書で、特定 森林経営計画 及び特例施業対象山林がそれぞれ 第70条の6の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 市町村長等の認定 森林法第11条第5項同法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替 イからハまで並びに同項第3号イ及びロに掲げる要件を満たしていることを証するもの

7号 第1号の相続の開始があつたことを知つた日が当該相続の開始の日と異なる場合にあつては、当該相続に係る林業経営相続人が当該相続の開始があつたことを知つた日を明らかにする書類

8号 遺言書の写し、 財産 の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括 受遺者 が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類

9号 林業経営相続人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、当該林業経営相続人が第1号の相続の開始の直前において当該林業経営相続人に係る 被相続人 の推定相続人であつた旨を明らかにする書類

10号 森林法施行規則 第99条第3号 《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》 臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と 被相続人 がその有する山林の全部の経営をその推定相続人に委託をしている場合には、同号及び同条第4号)に掲げる要件に該当することについて被相続人が受けた同令第100条第1項本文の農林水産大臣の確認に係る同条第6項の 確認書

11号 相続の開始の直前及び 相続税の申告書 の提出期限を経過する時において現に効力を有する特定 森林経営計画 特例施業対象山林に係るものに限る。)に係る計画書の写し及び当該特定森林経営計画に係る 市町村長等の認定 に係る通知の写し

12号 その他参考となるべき書類

22項 第70条の6の6第10項第2号 《10 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする相続人が提出する相続税の申告書に、特例施業対象山林同項各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。の全部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がな に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 林業経営相続人の氏名及び住所又は居所

2号 被相続人 から相続又は遺贈により特例山林( 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 に規定する特例山林をいう。以下この条において同じ。)の取得をした日

3号 特例山林の所在場所

4号 第70条の6の6第10項第2号 《10 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする相続人が提出する相続税の申告書に、特例施業対象山林同項各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。の全部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がな の経営報告基準日の翌日から5月を経過する日が当該経営報告基準日の翌年である場合にあつては、当該経営報告基準日の属する年分の 所得税法 第32条第1項 《山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所…》 得をいう。 に規定する山林所得に係る収入金額

5号 その他参考となるべき事項

23項 第70条の6の6第10項第3号 《10 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする相続人が提出する相続税の申告書に、特例施業対象山林同項各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。の全部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がな に規定する財務省令で定める要件は、 森林法 第11条第5項第4号 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象 及び第7号(これらの規定を同法第12条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することとする。

24項 第70条の6の6第10項第3号 《10 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする相続人が提出する相続税の申告書に、特例施業対象山林同項各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。の全部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がな に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 次号に掲げる場合以外の場合次に掲げる書類

森林法 第17条第2項 《2 前項に規定する場合には、同項の包括承…》 継人は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。 の届出書の写し

森林法施行規則 第99条第1号 《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》 臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と に掲げる要件に該当することについての同令第100条第1項本文の農林水産大臣の確認(同条第2項第2号に掲げる場合に該当するものに限る。)に係る同条第6項の 確認書

第70条の6の6第10項第2号 《10 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする相続人が提出する相続税の申告書に、特例施業対象山林同項各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。の全部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がな の経営報告基準日(同条第2項第7号に規定する経営報告基準日をいう。以下この条において同じ。)の翌日から5月を経過する日が 被相続人 の死亡に係る 相続税の申告書 の提出期限までに到来する場合にあつては、当該経営報告基準日以後に受ける 森林法施行規則 第99条第2号 《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》 臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と に掲げる要件に該当することについての同令第100条第1項本文の農林水産大臣の確認に係る同条第6項の 確認書

市町村長の証明書で、第8項第2号、第3号、第5号及び第6号に掲げる要件に該当することを証するもの

その他参考となるべき書類

2号 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 の規定の適用を受けようとする相続人が 被相続人 が有する山林の全部の経営の委託を受けている場合次に掲げる書類

市町村長の証明書で、当該委託を受けた日から当該 被相続人 の死亡の日の前日まで継続して特定 森林経営計画 に従つて適正かつ確実に経営が行われ、認定が継続してきたことを証するもの

農林水産大臣の証明書で当該委託を受けた日から当該 被相続人 の死亡の日の前日まで 森林法施行規則 第99条第2号 《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》 臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と に掲げる要件に該当することについて引き続いて同令第100条第1項本文の農林水産大臣の確認を受けていたことを証するもの及び同令第99条第1号に掲げる要件に該当することについての同項本文の農林水産大臣の確認(当該相続人が最初に受けたものに限る。)に係る同令第100条第6項の 確認書

前号ハからホまでに掲げる書類

25項 施行令 第40条の7の6第21項 《21 法第70条の6の6第11項の規定に…》 より提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 林業経営相続人の氏名及び住所 2 被相続人から に規定する財務省令で定める書類は、特例山林(林業経営相続人が 第70条の6の6第6項 《6 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者 の規定の適用を受けた者である場合には、同項の規定の適用に係る 経営委託 山林)に係る次に掲げる書類(施行令第40条の7の6第21項の届出書を提出する日の直前の経営報告基準日に係るものに限る。)とする。

1号 市町村長の証明書で、特定 森林経営計画 に従つて適正かつ確実に経営が行われてきたことを証するもの

2号 森林法施行規則 第99条第2号 《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》 臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と に掲げる要件に該当することについての同令第100条第1項本文の農林水産大臣の確認に係る同条第6項の 確認書

3号 その他参考となるべき書類

26項 施行令 第40条の7の6第21項第6号 《21 法第70条の6の6第11項の規定に…》 より提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 林業経営相続人の氏名及び住所 2 被相続人から に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 その経営報告基準日における 第70条の6の6第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 市町村長等の認定 森林法第11条第5項同法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替 ロに規定する 猶予中相続税額 第3号及び次項において「 猶予中相続税額 」という。

2号 その経営報告基準日において林業経営相続人が有する特例山林の面積及び当該林業経営相続人に係る 被相続人 の氏名

3号 その経営報告 基準日 以下この号において「 基準日 」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に林業経営相続人につき 第70条の6の6第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人又は同項の特例山林について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日当該各号に定める日から当該2月を経過する日まで 又は第4項の規定により納税の猶予に係る期限が到来した 猶予中相続税額 がある場合には、同条第3項各号又は第4項のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細

4号 その他参考となるべき事項

27項 施行令 第40条の7の6第23項 《23 法第70条の6の6第1項の規定の適…》 用を受ける林業経営相続人の相続人包括受遺者を含む。は、同条第17項の届出書を提出する場合には、当該林業経営相続人が死亡した日の直前の経営報告基準日当該林業経営相続人が同条第1項の規定の適用に係る同項に に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 林業経営相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所

2号 被相続人 から 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 の規定の適用に係る相続又は遺贈により特例山林の取得をした日

3号 特例山林の所在場所

4号 林業経営相続人の死亡の日の直前の経営報告 基準日 の属する年の前年までの各年分(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日がない場合又は 相続税の申告書 の提出期限までに存する場合にあつては当該相続税の申告書の提出期限の属する年の前年までの各年分を除き、当該直前の経営報告基準日が当該相続税の申告書の提出期限後に存する場合にあつては当該直前の経営報告基準日の属する年の前年までの各年分を除く。)の 所得税法 第32条第1項 《山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所…》 得をいう。 に規定する山林所得に係る収入金額

5号 林業経営相続人の死亡の日における 猶予中相続税額

6号 林業経営相続人の死亡の日において当該林業経営相続人が有する特例山林の面積及び当該林業経営相続人に係る 被相続人 の氏名

7号 林業経営相続人の死亡の日の直前の経営報告 基準日 の翌日から当該死亡の日までの間に当該林業経営相続人につき 第70条の6の6第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人又は同項の特例山林について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日当該各号に定める日から当該2月を経過する日まで 又は第4項の規定により納税の猶予に係る期限が到来した 猶予中相続税額 がある場合には、同条第3項各号又は第4項のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細

8号 その他参考となるべき事項

28項 施行令 第40条の7の6第23項 《23 法第70条の6の6第1項の規定の適…》 用を受ける林業経営相続人の相続人包括受遺者を含む。は、同条第17項の届出書を提出する場合には、当該林業経営相続人が死亡した日の直前の経営報告基準日当該林業経営相続人が同条第1項の規定の適用に係る同項に に規定する財務省令で定める書類は、特例山林に係る次に掲げる書類とする。

1号 市町村長の証明書で、 被相続人 に係る相続の開始の日から林業経営相続人の死亡の日の前日(当該林業経営相続人が 第70条の6の6第6項 《6 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者 の規定の適用を受けた者である場合には、同項の規定の適用に係る 経営委託 をした日の前日。次号において同じ。)までの間継続して当該林業経営相続人によつて特定 森林経営計画 に従つて適正かつ確実に経営が行われてきたことを証するもの

2号 農林水産大臣の証明書で、 被相続人 に係る相続の開始の日から林業経営相続人の死亡の日の前日まで 森林法施行規則 第99条第2号 《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》 臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と に掲げる要件に該当することについて当該林業経営相続人が引き続いて同令第100条第1項本文の農林水産大臣の確認を受けてきたこと並びに 第70条の6の6第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人又は同項の特例山林について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日当該各号に定める日から当該2月を経過する日まで 及び第4項の規定に該当しなかつたことを証するもの

3号 林業経営相続人が 第70条の6の6第6項 《6 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者 の規定の適用を受けた者である場合には、市町村長の証明書で、同項の規定の適用に係る 経営委託 をした日から当該林業経営相続人の死亡の日の前日までの間継続して同項の規定の適用に係る 経営受託者 によつて特定 森林経営計画 に従つて適正かつ確実に経営が行われてきたことを証するもの

4号 林業経営相続人が 第70条の6の6第6項 《6 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者 の規定の適用を受けた者である場合には、農林水産大臣の証明書で、同項の規定の適用に係る 経営委託 をした日から当該林業経営相続人の死亡の日の前日まで 森林法施行規則 第99条第2号 《農林水産大臣の援助 第99条 農林水産大…》 臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ2及び3に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者その包括承継人を含む。以下「認定請求者」と に掲げる要件に該当することについて同項の規定の適用に係る 経営受託者 が引き続いて同令第100条第1項本文の農林水産大臣の確認を受けてきたことを証するもの

5号 その他参考となるべき書類

29項 第70条の6の6第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける林業経営…》 相続人が死亡した場合その死亡した日前に第13項の規定の適用があつた場合及び同日前に第14項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合並びに同日前に第3項各号に掲げる場合に該当すること に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の6の6第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける林業経営…》 相続人が死亡した場合その死亡した日前に第13項の規定の適用があつた場合及び同日前に第14項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合並びに同日前に第3項各号に掲げる場合に該当すること の届出書を提出する者の氏名及び住所又は居所並びに死亡した林業経営相続人との続柄

2号 前号の死亡した林業経営相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡した年月日

3号 第70条の6の6第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける林業経営…》 相続人が死亡した場合その死亡した日前に第13項の規定の適用があつた場合及び同日前に第14項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合並びに同日前に第3項各号に掲げる場合に該当すること の規定による相続税の免除を受けようとする旨及び当該免除を受けようとする相続税の額

4号 その他参考となるべき事項

30項 第70条の6の6第20項 《20 農林水産大臣等は、第1項の規定の適…》 用を受ける林業経営相続人又は特例山林について、第3項又は第4項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつ に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 林業経営相続人又は特例山林(当該林業経営相続人が 第70条の6の6第6項 《6 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者 の規定の適用を受けた者である場合には、当該林業経営相続人、同項の規定の適用に係る 経営受託者 又は 経営委託 山林)について、同条第20項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実が生じた旨

2号 前号の事実が生じた特例山林の面積及びその所在場所並びに当該特例山林について 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 の規定の適用を受けている林業経営相続人及び当該林業経営相続人に係る 被相続人 の氏名及びその死亡の時における住所又は居所

3号 第70条の6の6第20項 《20 農林水産大臣等は、第1項の規定の適…》 用を受ける林業経営相続人又は特例山林について、第3項又は第4項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつ の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に係る認定、確認、報告の受理その他の行為の内容

4号 その他参考となるべき事項

31項 第70条の6の6第21項 《21 税務署長は、第1項の場合において農…》 林水産大臣等の事務同項の規定の適用を受ける林業経営相続人に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、農林水産大臣等に対し、当該林業経営相続 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 の規定の適用を受ける林業経営相続人に係る 被相続人 の氏名及びその死亡の時における住所又は居所

2号 前号の林業経営相続人が同号の 被相続人 から 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした山林に係る 相続税の申告書 が提出された日

3号 第1号の林業経営相続人が前号の山林について 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 の規定の適用を受けている旨並びに同項の規定の適用に係る特例山林の面積及びその所在場所

4号 その他法第70条の6の6第21項の通知の事務に関し税務署長が必要と認める事項

23条の8の7 (特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)

1項 施行令 第40条の7の7第3項 《3 法第70条の6の7第1項の規定の適用…》 に係る相続の開始の日から当該相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限までの間に、同項の規定の適用を受けようとする特定美術品に係る同条第2項第2号に規定する寄託契約以下この項において「寄託契約」 の規定の適用を受けた 第70条の6の7第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定美術品 認定保存活用計画に記載された次に掲げるものをいう。 イ 文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品その に規定する 寄託相続人 以下この条において「 寄託相続人 」という。)は、法第70条の6の7第1項に規定する 相続税の申告書 以下この条において「 相続税の申告書 」という。)の提出期限から1年を経過する日までに法第70条の6の7第2項第1号に規定する 特定美術品 以下この条において「 特定美術品 」という。)を施行令第40条の7の7第3項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託をした場合には、当該寄託の日後遅滞なく、当該新寄託先美術館の設置者との間で締結した法第70条の6の7第2項第2号に規定する 寄託契約 以下この条において「 寄託契約 」という。)に係る契約書の写しその他の書類で当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託をしている旨及びその寄託の年月日を明らかにするもの並びに次に掲げる事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 当該書類を提出する者の氏名及び住所

2号 当該 特定美術品 の明細

3号 当該新寄託先美術館の名称及び所在地

4号 その他参考となるべき事項

2項 第70条の6の7第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定美術品 認定保存活用計画に記載された次に掲げるものをいう。 イ 文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品その に規定する財務省令で定める事項は、 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 2019年文部科学省令第5号第4条第3項第1号 《3 法第53条の2第4項第6号法第53条…》 の3第2項及び第174条の2第1項において準用する場合を含む。の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 寄託契約において、寄託先美術館の設置者が寄託先美術館において寄託を受けた重要文化財を 及び第3号に掲げる基準に係る事項又は同令第12条第2項第1号及び第3号に掲げる基準に係る事項とする。

3項 施行令 第40条の7の7第16項 《16 法第70条の6の7第4項の税務署長…》 の承認を受けようとする寄託相続人は、同項の特定美術品について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを同条第3項第3号に定める日から1 に規定する財務省令で定める書類は、 第70条の6の7第4項 《4 前項第3号に掲げる場合において、寄託…》 契約の契約期間の終了が寄託先美術館の設置者からの契約の解除又は当該寄託契約の更新を行わない旨の申出によるものであるときは、第1項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める終了の日から1年以内に新たな 特定美術品 に係る 寄託契約 の契約期間の終了が同条第2項第5号に規定する 寄託先美術館 以下この条において「 寄託先美術館 」という。)の設置者からの契約の解除又は契約の更新を行わない旨の申出によるものであること及び当該終了の年月日を明らかにする書類(当該寄託先美術館の設置者が発行するものに限る。)とする。

4項 第70条の6の7第4項 《4 前項第3号に掲げる場合において、寄託…》 契約の契約期間の終了が寄託先美術館の設置者からの契約の解除又は当該寄託契約の更新を行わない旨の申出によるものであるときは、第1項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める終了の日から1年以内に新たな の税務署長の承認を受けた 寄託相続人 は、同条第3項第3号に定める終了の日から1年以内に当該承認に係る 特定美術品 を同条第4項に規定する新 寄託先美術館 の設置者に寄託をした場合には、当該寄託の日後遅滞なく、当該新寄託先美術館の設置者との間で締結した 寄託契約 に係る契約書の写しその他の書類で当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託をしている旨及びその寄託の年月日を明らかにするもの並びに次に掲げる事項を記載した書類を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。

1号 当該書類を提出する者の氏名及び住所

2号 当該終了の年月日

3号 当該 特定美術品 の明細

4号 当該新 寄託先美術館 の名称及び所在地

5号 その他参考となるべき事項

5項 施行令 第40条の7の7第17項 《17 法第70条の6の7第5項の税務署長…》 の承認を受けようとする寄託相続人は、同項の特定美術品について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを同条第3項第7号に定める日から1 に規定する財務省令で定める書類は、 寄託先美術館 について 第70条の6の7第3項第7号 《3 第1項の規定の適用を受ける寄託相続人…》 若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日当該各号に定める日から当該 に掲げる場合に該当することとなつた旨及びその年月日を明らかにする書類とする。

6項 寄託相続人 が法第70条の6の7第5項の税務署長の承認を受けた場合には、当該寄託相続人による 寄託契約 の解除に伴う契約期間の終了については、同条第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

7項 第4項の規定は、 第70条の6の7第5項 《5 第3項第7号に掲げる場合において、第…》 1項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める日から1年以内に同号の寄託先美術館の設置者に寄託していた特定美術品を新たな寄託先美術館以下この項において「新寄託先美術館」という。の設置者に寄託する見込 の税務署長の承認を受けた 寄託相続人 が、同条第3項第7号に定める日から1年以内に当該承認に係る 特定美術品 を同条第5項に規定する新 寄託先美術館 の設置者に寄託をした場合について準用する。

8項 施行令 第40条の7の7第19項 《19 法第70条の6の7第1項の規定の適…》 用を受けようとする寄託相続人が同条第6項第1号の規定により特定美術品を担保として提供する場合におけるその担保の提供については、当該寄託相続人が当該特定美術品を担保として提供することを約する書類その他の に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 寄託相続人 特定美術品 を担保として提供するために当該特定美術品に係る 寄託先美術館 の設置者に対し当該特定美術品を納税地の 所轄税務署長 のために保管することを命じたこと及び当該寄託先美術館の設置者が当該保管することについて承諾したことを証する確定日付のある証書(当該証書が公正証書以外のものである場合には、当該寄託相続人及び当該寄託先美術館の設置者の印が押されているものに限る。

2号 前号の証書が公正証書以外のものである場合には、同号の 寄託相続人 及び 寄託先美術館 の設置者の印に係る印鑑証明書(当該寄託先美術館の設置者が国又は地方公共団体である場合には、当該寄託相続人の印に係る印鑑証明書

3号 第1号の 特定美術品 に付された保険に係る保険証券の写し

4号 保険業法 第2条第1項 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 に規定する保険業その他これに類する事業を行う者に対して提出する書類で、第1号の 特定美術品 に付された保険に係る保険金請求権に質権を設定することの承認を請求するためのもの

9項 施行令 第40条の7の7第20項 《20 税務署長は、前項の規定により特定美…》 術品が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該寄託相続人が当該特定美術品を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該寄託相続人に返還しなければなら に規定する財務省令で定める書類は、前項第1号に掲げる書類及び同項第2号の 寄託先美術館 の設置者の印に係る印鑑証明書とする。

10項 第70条の6の7第8項 《8 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする寄託相続人が提出する相続税の申告書に、特定美術品につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該特定美術品の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類その に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 の寄託していた者(以下この項、第15項第2号及び第16項第2号において「 被相続人 」という。)の死亡による相続の開始があつたことを知つた日

第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 の規定の適用を受けようとする 特定美術品 の明細

ロの 特定美術品 の寄託を受けている 寄託先美術館 の名称及び所在地

その他参考となるべき事項

2号 前号ロの 特定美術品 に係る 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第5条第5項 《5 文化庁長官は、第1項の申請をした個人…》 に対し、当該申請に係る重要文化財の価格の評価の結果を、別記様式第3号の評価価格通知書により通知するものとする。 又は 第13条第5項 《5 文化庁長官は、第1項の申請をした個人…》 に対し、当該申請に係る登録有形文化財の価格の評価の結果を、別記様式第8号の評価価格通知書により通知するものとする。 の評価価格 通知書 の写し

3号 第70条の6の7第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定美術品 認定保存活用計画に記載された次に掲げるものをいう。 イ 文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品その に規定する納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類

4号 次に掲げる日において現に効力を有する第1号ロの 特定美術品 に係る 第70条の6の7第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定美術品 認定保存活用計画に記載された次に掲げるものをいう。 イ 文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品その に規定する 認定保存活用計画 第12項及び第14項第1号において「 認定保存活用計画 」という。)に係る計画書の写し及び当該認定保存活用計画に係る認定( 文化財保護法 第53条の2第4項 《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》 の申請があつた場合において、その重要文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要文化財保存活用計画の実施が当該重要文化財の保存及び 又は 第67条の2第4項 《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》 の申請があつた場合において、その登録有形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録有形文化財保存活用計画の実施が当該登録有形文化 の規定による文化庁長官の認定(同法第53条の3第1項又は第67条の3第1項の規定による変更の認定を含む。)をいう。第12項及び第14項第1号において同じ。)に係る通知の写し

被相続人 の相続の開始の日( 施行令 第40条の7の7第2項 《2 被相続人が法第70条の6の7第1項の…》 規定の適用を受けようとする特定美術品に係る同条第2項第3号に規定する認定保存活用計画以下この項において「認定保存活用計画」という。の同条第3項第5号の計画期間が満了した日以後4月以内に死亡した場合にお に規定する場合に該当する場合には、同項の計画期間が満了する日

相続税の申告書 の提出期限

5号 次に掲げる日において 被相続人 又は 寄託相続人 寄託先美術館 の設置者に当該 特定美術品 を寄託していたことを明らかにする書類

被相続人 の相続の開始の日

相続税の申告書 の提出期限( 施行令 第40条の7の7第3項 《3 法第70条の6の7第1項の規定の適用…》 に係る相続の開始の日から当該相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限までの間に、同項の規定の適用を受けようとする特定美術品に係る同条第2項第2号に規定する寄託契約以下この項において「寄託契約」 に規定する場合に該当する場合において、当該提出期限において同項に規定する新 寄託先美術館 の設置者に当該 特定美術品 を寄託していないときは、同項に規定する場合に該当した日

6号 遺言書の写し、 財産 の分割の協議に関する書類(当該書類に当該財産に係る全ての共同相続人及び包括 受遺者 が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類

7号 施行令 第40条の7の7第2項 《2 被相続人が法第70条の6の7第1項の…》 規定の適用を受けようとする特定美術品に係る同条第2項第3号に規定する認定保存活用計画以下この項において「認定保存活用計画」という。の同条第3項第5号の計画期間が満了した日以後4月以内に死亡した場合にお に規定する場合に該当する場合には、その旨を記載した書類及び同項の 被相続人 が文化庁長官に提出した同項の認定に係る 申請書 の写し

8号 施行令 第40条の7の7第3項 《3 法第70条の6の7第1項の規定の適用…》 に係る相続の開始の日から当該相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限までの間に、同項の規定の適用を受けようとする特定美術品に係る同条第2項第2号に規定する寄託契約以下この項において「寄託契約」 に規定する場合に該当する場合には、その旨及び同項に規定する場合に該当することとなつた事情の詳細を記載した書類並びに第3項又は第5項に規定する書類

9号 その他参考となるべき書類

11項 第70条の6の7第9項 《9 第1項の規定の適用を受ける寄託相続人…》 は、同項の相続税の申告書の提出期限の翌日から納税猶予分の相続税額に相当する相続税につき同項、第3項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間、第1項の相続税の申告書の提 及び 施行令 第40条の7の7第22項 《22 法第70条の6の7第9項の規定によ…》 り提出する届出書には、引き続き同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、寄託先美術館の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければならない。 1 寄託相続 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 寄託契約 に基づき 特定美術品 の寄託が継続している旨

2号 第70条の6の7第9項 《9 第1項の規定の適用を受ける寄託相続人…》 は、同項の相続税の申告書の提出期限の翌日から納税猶予分の相続税額に相当する相続税につき同項、第3項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間、第1項の相続税の申告書の提 の届出書に係る同項に規定する 届出期限 次項及び第14項第2号ロにおいて「 届出期限 」という。)前3年以内に 寄託先美術館 において前号の 特定美術品 の公開(公衆の観覧に供することをいう。第14項第2号ロにおいて同じ。)が行われた期間

12項 寄託相続人 が法第70条の6の7第9項の規定により届出書を提出する場合において、同条第1項の規定の適用を受ける 特定美術品 のうちに当該届出書の 届出期限 前3年以内に新たに認定を受けた 認定保存活用計画 に係るものがあるときは、当該届出書に当該認定保存活用計画に係る計画書の写し及び当該認定に係る通知の写しを添付しなければならない。

13項 施行令 第40条の7の7第23項 《23 第16項又は第17項の申請書を提出…》 した寄託相続人法第70条の6の7第9項に規定する届出期限までに特定美術品を同条第4項又は第5項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託していないものに限る。が同条第9項の規定により同項の届出書を提出する の規定により読み替えて適用する同条第22項に規定する財務省令で定める事項は、同条第16項又は第17項の 申請書 を提出している旨とする。

14項 施行令 第40条の7の7第24項 《24 法第70条の6の7第14項の規定に…》 よる免除を受けようとする寄託相続人又はその相続人は、次に掲げる事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、これを同項の事由が生じた日後遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、第1号から第4号までに掲げる書類( 第70条の6の7第14項 《14 第1項の規定の適用を受ける寄託相続…》 人が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける寄託相続人が特定美術品を寄託している寄託先美術館の設置者に当該特定美術品の贈与をした場合又は同項の規定の適用を受ける特定美術品が災害により滅失した場合これらの の死亡した日、 贈与 をした日又は滅失した日(以下この項において「 死亡等の日 」という。)において同条第4項若しくは第5項の規定又は施行令第40条の7の7第3項の規定の適用を受けていた場合(当該 死亡等の日 以前1月以内に法第70条の6の7第3項第3号又は第7号に掲げる場合に該当した場合において、当該死亡等の日前に同条第4項又は第5項の規定の適用を受けていないときを含む。)には、第1号及び第3号から第5号までに掲げる書類)とする。

1号 死亡等の日 の前日( 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 の規定の適用を受ける 特定美術品 に係る 認定保存活用計画 の計画期間が満了した日から同条第3項第5号に規定する4月を経過する日までの間に当該死亡等の日があつた場合において、当該死亡等の日前に当該特定美術品に係る新たな認定保存活用計画の認定を受けていないときは、当該計画期間が満了する日)において現に効力を有する当該特定美術品に係る認定保存活用計画の計画書の写し及び当該認定保存活用計画の認定に係る通知の写し

2号 死亡等の日 において 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 の規定の適用を受ける 特定美術品 の寄託を受けていた 寄託先美術館 の設置者が発行する次に掲げる事項を証する書類

当該 死亡等の日 まで 寄託契約 に基づき当該 特定美術品 の寄託が継続していた旨

直前の 届出期限 最初の届出期限が当該 死亡等の日 以後に到来する場合には、 相続税の申告書 の提出期限)から当該死亡等の日までの間に当該 寄託先美術館 において当該 特定美術品 の公開が行われた期間

3号 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 の規定の適用を受ける 寄託相続人 特定美術品 を寄託していた 寄託先美術館 の設置者に当該特定美術品の 贈与 をした場合には、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で当該寄託先美術館の設置者が当該贈与を受けた旨及びその年月日並びに当該特定美術品の明細を明らかにするもの

4号 特定美術品 が法第70条の6の7第3項第2号に規定する 災害 により滅失した場合には、次に掲げる書類

当該 特定美術品 に付された保険に係る保険証券の写しその他の書類で当該特定美術品について当該保険に係る保険契約により保険金が支払われないことを明らかにするもの

当該 特定美術品 が当該 災害 により滅失した旨を証する文化庁長官の書類

5号 第70条の6の7第4項 《4 前項第3号に掲げる場合において、寄託…》 契約の契約期間の終了が寄託先美術館の設置者からの契約の解除又は当該寄託契約の更新を行わない旨の申出によるものであるときは、第1項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める終了の日から1年以内に新たな 若しくは第5項の規定又は 施行令 第40条の7の7第3項 《3 法第70条の6の7第1項の規定の適用…》 に係る相続の開始の日から当該相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限までの間に、同項の規定の適用を受けようとする特定美術品に係る同条第2項第2号に規定する寄託契約以下この項において「寄託契約」 に規定する場合に該当する旨を記載した書類( 死亡等の日 以前1月以内に法第70条の6の7第3項第3号又は第7号に掲げる場合に該当した場合において、当該死亡等の日前に同条第4項又は第5項の規定の適用を受けていないときは、当該書類及び第3項又は第5項に規定する書類

15項 第70条の6の7第17項 《17 文部科学大臣又は文化庁長官は、第1…》 項の規定の適用を受ける寄託相続人若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、第3項の規定により納税の猶予に係る期限とされる同項各号に掲げる場合に該当する事実に関し、法令の規定に基づき報告の受理そ に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 の規定の適用を受ける 寄託相続人 若しくは 特定美術品 又は同項の 寄託先美術館 について、同条第17項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実が生じた旨

2号 前号の事実が生じた 特定美術品 の明細又は当該事実が生じた 寄託先美術館 の名称及び所在地並びに当該特定美術品又は当該寄託先美術館に係る 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 の規定の適用を受けている 寄託相続人 及び当該寄託相続人に係る 被相続人 の氏名及びその死亡の時における住所

3号 第1号の事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に係る報告の受理その他の行為の内容

4号 その他参考となるべき事項

16項 第70条の6の7第18項 《18 税務署長は、第1項の場合において文…》 部科学大臣又は文化庁長官の事務同項の規定の適用を受ける寄託相続人に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。の処理を適正かつ確実に行うために必要があると認めるときは、文部科学大臣又は文化庁長官に に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 の規定の適用を受ける 寄託相続人 の氏名及び住所

2号 前号の 寄託相続人 被相続人 から 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした 特定美術品 に係る 相続税の申告書 が提出された日

3号 第1号の 寄託相続人 が前号の 特定美術品 について 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 の規定の適用を受けている旨及び同項の規定の適用に係る特定美術品の明細

4号 その他税務署長が必要と認める事項

23条の8の8 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)

1項 第70条の6の8第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 イに規定する財務省令で定める建物又は構築物は、次に掲げる建物又は構築物以外の建物又は構築物とする。

1号 温室その他の建物で、その敷地が耕作( 農地 法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次号及び第14項第1号ハ並びに次条第12項第4号ハにおいて同じ。)の用に供されるもの

2号 きよその他の構築物で、その敷地が耕作の用又は耕作若しくは養畜のための採草若しくは家畜の放牧の用に供されるもの

2項 第70条の6の8第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 ハに規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる資産(主として趣味又は娯楽の用に供する目的で保有するものを除くものとし、当該資産のうちに同号に規定する 特定事業用資産 以下この条において「 特定事業用資産 」という。)に係る事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該事業の用に供されていた部分に限るものとする。)とする。

1号 所得税法 施行令 第6条第8号 《被災代替資産等の特別償却 第6条 法第1…》 1条の2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的 及び第9号に掲げる資産

2号 自動車税又は軽自動車税において営業用の標準税率が適用される自動車以外の自動車で次に掲げるもの

自動車登録規則(1970年運輸省令第7号)別表第2の自動車の範囲欄の1、2、4及び6に掲げるもの

道路運送車両法施行規則 別表第2の4の自動車の用途による区分欄の1及び3に掲げるもの

及び並びに第3号に掲げる自動車以外の自動車(当該自動車の取得価額が5,010,000円を超える場合には、当該自動車の 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用に係る 贈与 の時における価額に5,010,000円が当該自動車の取得価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に対応する部分に限る。

3号 地方税法 第442条第4号 《軽自動車税に関する用語の意義 第442条…》 軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 環境性能割 三輪以上の軽自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境 に規定する原動機付自転車、同条第5号に規定する軽自動車(二輪のものに限る。及び同条第6号に規定する小型特殊自動車(四輪以上のもののうち、乗用のもの及び営業用の標準税率が適用される貨物用のものを除く。

3項 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用を受けようとする者が同項の規定の適用に係る 贈与 贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)の時前に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した同項の規定の適用を受けようとする 特定事業用資産 に係る事業と同1の事業に係る他の資産について法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合における法第70条の6の8第2項第2号の規定の適用については、同号中「要件の」とあるのは、「要件(及びハを除く。)の」とする。

4項 第70条の6の8第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 ロに規定する財務省令で定めるものは、 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 2008年法律第33号第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 2009年経済産業省令第22号。以下 第23条の12 《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続…》 税の納税猶予及び免除 第23条の9第13項の規定は、施行令第40条の8の4第1項に規定する財務省令で定める事由について準用する。 2 第23条の9第4項の規定は、法第70条の7の4第2項第1号イに規 の五までにおいて「 円滑化省令 」という。第6条第16項第7号 《16 法第12条第1項第2号イの経済産業…》 省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業 又は第9号の事由に係るものに限る。)とする。

5項 第70条の6の8第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 ハに規定する事業に準ずるものとして財務省令で定めるものは、 特定事業用資産 に係る事業と同種又は類似の事業に係る業務(当該特定事業用資産に係る事業に必要な知識及び技能を習得するための 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する高等学校、大学、高等専門学校その他の教育機関における修学を含む。)とする。

6項 第70条の6の8第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 トに規定する財務省令で定める要件は、同号トの個人が、 円滑化省令 第17条第1項 《この法律に規定する経済産業大臣の権限に属…》 する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の確認(同項第3号に係るものに限るものとし、円滑化省令第18条第7項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のものとする。)を受けた者であることとする。

7項 施行令 第40条の7の8第14項 《14 法第70条の6の8第2項第4号に規…》 定する政令で定める期間は、同条第1項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の贈与の日の属する年の前年1月1日から特例事業受贈者の同条第4項に規定する猶予中贈与税額以下この条において「猶予中贈与税額」とい に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための資金の借入れ、その事業の用に供していた資産の譲渡又は当該資産について生じた損害に基因した保険金の取得 その他事業 活動上生じた偶発的な事由でこれらに類するものとする。

8項 第70条の6の8第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 ロに規定する財務省令で定める資産は、 円滑化省令 第1条第31項第2号イからホまでに掲げるものとする。

9項 施行令 第40条の7の8第17項 《17 法第70条の6の8第2項第5号に規…》 定する政令で定める期間は、同条第1項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の贈与の日の属する年の前年1月1日から特例事業受贈者の猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項又は同条第3項、第4項、第1 に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための 第70条の6の8第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 ロに規定する特定資産の譲渡 その他事業 活動上生じた偶発的な事由でこれに類するものとする。

10項 施行令 第40条の7の8第18項 《18 法第70条の6の8第4項に規定する…》 事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合は、特例受贈事業用資産の陳腐化、腐食、損耗その他これらに準ずる事由により当該特例受贈事業用資産を廃棄した場合とする。 この場合において、当該 に規定する財務省令で定める書類は、 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の に規定する 特例受贈事業用資産 以下この条において「 特例受贈事業用資産 」という。)の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 特例受贈事業用資産 の廃棄を委託した場合当該特例受贈事業用資産の廃棄に要した費用の支出に係る領収書の写し並びに廃棄の委託を受けた事業者が交付する書類の写しで当該委託に係る特例受贈事業用資産の明細及び 第70条の6の8第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 に規定する 特例事業受贈者 以下この条において「 特例事業 受贈者 」という。)が当該事業者に当該特例受贈事業用資産の廃棄を委託した旨が記載されているもの

2号 特例受贈事業用資産 の廃棄を委託しない場合当該特例受贈事業用資産の廃棄に要した機具の明細、当該機具に係る賃借料その他廃棄の方法の詳細を記載した書類

11項 特例受贈事業用資産 の譲渡につき 第70条の6の8第5項 《5 前項の場合において、同項の事業の用に…》 供されなくなつた事由が特例受贈事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から1年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業受贈者の事業の用に供される資産第2項第1号イ若しくはロに掲げ の税務署長の承認を受けた 特例事業受贈者 は、当該譲渡があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る同項の譲渡の対価の額の全部又は一部を同項第3号に規定する事業の用に供される資産の取得に充てた場合には、当該取得後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 当該書類を提出する者の氏名及び住所

2号 当該承認に係る譲渡があつた日及び当該譲渡の対価の額

3号 当該取得をした資産の 第70条の6の8第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 イからハまでの区分、その所在その他の明細並びにその取得年月日及び取得価額

4号 その他参考となるべき事項

12項 施行令 第40条の7の8第25項 《25 法第70条の6の8第6項の税務署長…》 の承認を受けようとする特例事業受贈者は、同項の移転に係る特例受贈事業用資産について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付し、これを当該移転があ に規定する財務省令で定める書類は、 第70条の6の8第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の10第1項の規定の適用に の会社(以下この条において「 承継会社 」という。又は 特例受贈事業用資産 に係る事業に係る次に掲げる書類とする。

1号 承継会社 の定款の写し

2号 承継会社 の登記事項証明書

3号 施行令 第40条の7の8第28項 《28 法第70条の6の8第9項の規定によ…》 り提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 特例事業受贈者の氏名及び住所 2 贈与者から特例 各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した書類及び同項に規定する書類に準ずる書類

4号 その他参考となるべき書類

13項 第70条の6の8第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の10第1項の規定の適用に に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する 承継会社 の株式又は持分に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める会社の株式又は持分とする。

1号 承継会社 が合併により消滅した場合当該合併により 特例事業受贈者 が取得をした当該合併により存続する会社又は設立する会社の株式又は持分

2号 承継会社 が株式交換又は株式移転により他の会社の会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社となつた場合 特例事業受贈者 が取得をした当該他の会社の株式又は持分

3号 承継会社 が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てをした場合当該承継会社に係る株式及び当該株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てにより 特例事業受贈者 が取得をした当該株式に対応する株式

14項 第70条の6の8第8項 《8 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする特例事業受贈者のその贈与者から贈与により取得をした事業の用に供される資産に係る贈与税の申告書に、当該資産の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該資 に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類(第3項の規定の適用がある場合には、第3号に掲げる書類を除く。)とする。

1号 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の に規定する 贈与者 以下この条において「 贈与者 」という。)から同項の規定の適用に係る 贈与 により取得した次に掲げる 特定事業用資産 の区分に応じそれぞれ次に定める書類

第70条の6の8第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 ハに定める資産(同号ハに規定する償却資産に限る。)当該資産についての 地方税法 第393条 《道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価…》 格等の納税者に対する通知 道府県知事又は総務大臣は、第389条第1項の規定により固定資産の価格等を決定した場合には、遅滞なく、当該価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。 2 道府県知 の規定による通知に係る 通知書 の写しその他の書類(同法第341条第14号に規定する償却資産課税台帳に登録をされている次に掲げる事項が記載されたものに限る。

(1) 当該資産の所有者の住所及び氏名

(2) 当該資産の所在、種類、数量及び価格

第70条の6の8第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 ハに定める資産(自動車に限る。並びに第2項第2号及び第3号に掲げる資産 道路運送車両法 第58条第1項 《自動車国土交通省令で定める軽自動車以下「…》 検査対象外軽自動車」という。及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運 の規定により交付を受けた自動車検査証(当該 贈与 の日において効力を有するものに限る。)の写し又は 地方税法 第20条の10 《納税証明書の交付 地方団体の長は、地方…》 団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項この法律又はこれに基づく政令の規定により地方団体の徴収金に関して地方 の規定により交付を受けたこれらの資産に係る同条の証明書の写しその他の書類でこれらの資産が自動車税及び軽自動車税において営業用の標準税率が適用されていること又は第2項第2号若しくは第3号に掲げる資産に該当することを明らかにするもの

第2項第1号に掲げる資産( 所得税法 施行令 第6条第9号 《被災代替資産等の特別償却 第6条 法第1…》 1条の2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的及びハに掲げる資産に限る。)当該資産が所在する敷地が耕作の用に供されていることを証する書類

2号 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用に係る 贈与 に係る契約書の写しその他の当該贈与の事実を明らかにする書類

3号 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用に係る 贈与 により 特定事業用資産 を取得した者が当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該特定事業用資産に係る同条第2項第2号ハに規定する事業に従事していた旨及びその事実の詳細を記載した書類

4号 円滑化省令 第7条第14項の 認定書 円滑化省令第6条第16項第7号又は第9号の事由に係るものに限る。)の写し及び円滑化省令第7条第10項(同条第12項において準用する場合を含む。)の 申請書 の写し

5号 円滑化省令 第17条第5項の 確認書 の写し及び同条第4項の 申請書 の写し

6号 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用に係る 贈与 により 特定事業用資産 同条第2項第1号イ又はロに掲げるものに限る。以下この号において同じ。)を取得した日の属する年中において、 特例事業受贈者 に係る 贈与者 から贈与により特定事業用資産を取得した他の同条第1項の規定の適用を受けようとする者がいる場合には、当該特例事業受贈者が同項の規定の適用を受けるものの選択についてのその者の同意を証する書類

7号 特例受贈事業用資産 の全部又は一部が 贈与者 の法第70条の6の8第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る 贈与 第16項第5号及び第18項第9号において「 免除対象贈与 」という。)により取得をしたものである場合には、 施行令 第40条の7の8第3項 《3 法第70条の6の8第1項に規定する同…》 項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 法第70条の6の8第1項に規定する贈与者以下この条及び第40条の7の10において「贈 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に当該特例受贈事業用資産の贈与をした者ごとの当該特例受贈事業用資産の明細及び当該贈与をした年月日を記載した書類

8号 その他参考となるべき書類

15項 施行令 第40条の7の8第28項 《28 法第70条の6の8第9項の規定によ…》 り提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 特例事業受贈者の氏名及び住所 2 贈与者から特例 に規定する財務省令で定める書類は、 特例受贈事業用資産 に係る次に掲げる書類( 第70条の6の8第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の10第1項の規定の適用に の規定の適用があつた場合には、 第23条の9第25項 《25 施行令第40条の8第36項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類その経営贈与報告基準日法第70条の7第2項第7号に規定する経営贈与報告基準日をいう。以下この条において同じ。が、 及び第26項に規定する書類に準ずる書類)とする。

1号 その特例 贈与 報告 基準日 法第70条の6の8第9項に規定する特例贈与報告基準日をいう。以下この条において同じ。)における前項第1号に掲げる書類

2号 その特例 贈与 報告 基準日 次項及び第17項において「 基準日 」という。)の属する年の前年以前3年内の各年における当該 特例受贈事業用資産 に係る事業に係る次に掲げる書類( 特例事業受贈者 が営む事業が当該特例受贈事業用資産に係る事業のみである場合には、イに掲げる書類を除く。

当該事業に係る 貸借対照表 及び 損益計算書

当該 特例受贈事業用資産 とその他の資産の内訳を記載した書類で当該特例受贈事業用資産がイの 貸借対照表 に計上されていることを明らかにするもの

3号 その他参考となるべき書類

16項 施行令 第40条の7の8第28項第5号 《28 法第70条の6の8第9項の規定によ…》 り提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 特例事業受贈者の氏名及び住所 2 贈与者から特例 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項( 第70条の6の8第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の10第1項の規定の適用に の規定の適用があつた場合には、 第23条の12の2第19項 《19 施行令第40条の8の5第20項第5…》 号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その経営贈与報告基準日における法第70条の7の5第2項第9号ロに規定する猶予中贈与税額以下この条において「猶予中贈与税額」という。 2 に規定する事項に準ずる事項)とする。

1号 基準日 における 第70条の6の8第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける特例受贈事…》 業用資産の全部又は一部が特例事業受贈者の事業の用に供されなくなつた場合前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。には、納税猶予分の贈与税額既にこの に規定する 猶予中贈与税額 以下この条において「 猶予中 贈与 税額 」という。

2号 基準日 において 特例事業受贈者 が有する 特例受贈事業用資産 の明細及び当該特例事業受贈者に係る 贈与者 の氏名

3号 特例受贈事業用資産 に係る事業に係る次に掲げる事項

基準日 の属する年の前年12月31日における 第70条の6の8第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合

基準日 の属する年の前年における 第70条の6の8第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合

基準日 の直前の特例 贈与 報告基準日(当該基準日が最初の特例贈与報告基準日である場合には、 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の に規定する 贈与税の申告書 の提出期限。以下この項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に 施行令 第40条の7の8第14項 《14 法第70条の6の8第2項第4号に規…》 定する政令で定める期間は、同条第1項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の贈与の日の属する年の前年1月1日から特例事業受贈者の同条第4項に規定する猶予中贈与税額以下この条において「猶予中贈与税額」とい ただし書又は第17項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、次に掲げる事項

(1) 施行令 第40条の7の8第14項 《14 法第70条の6の8第2項第4号に規…》 定する政令で定める期間は、同条第1項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の贈与の日の属する年の前年1月1日から特例事業受贈者の同条第4項に規定する猶予中贈与税額以下この条において「猶予中贈与税額」とい ただし書又は第17項ただし書に規定する事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日

(2) 施行令 第40条の7の8第14項 《14 法第70条の6の8第2項第4号に規…》 定する政令で定める期間は、同条第1項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の贈与の日の属する年の前年1月1日から特例事業受贈者の同条第4項に規定する猶予中贈与税額以下この条において「猶予中贈与税額」とい ただし書の割合を100分の七十未満に減少させた事情又は同条第17項ただし書の割合を100分の七十五未満に減少させた事情の詳細及びこれらの事情の生じた年月日

4号 基準日 の直前の特例 贈与 報告基準日の翌日から当該基準日までの間に 特例事業受贈者 につき 第70条の6の8第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける特例受贈事…》 業用資産の全部又は一部が特例事業受贈者の事業の用に供されなくなつた場合前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。には、納税猶予分の贈与税額既にこの の規定により納税の猶予に係る期限が確定した 猶予中贈与税額 がある場合には、同項に該当した旨及び該当した日並びに当該猶予中贈与税額及びその計算の明細

5号 基準日 において 特例事業受贈者 が有する 特例受贈事業用資産 の全部又は一部が 贈与者 免除対象贈与 により取得をしたものである場合(当該基準日の直前の特例 贈与 報告基準日の翌日から当該基準日までの間に特例受贈事業用資産の明細につき変更があつた場合に限る。)には、当該基準日における特例受贈事業用資産の明細

6号 第70条の6の8第18項 《18 第1項の特例事業受贈者について民事…》 再生法の規定による再生計画の認可の決定があつた場合再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。において、当該特例事業受贈者の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき当該認可の の規定の適用を受けた場合( 基準日 の直前の特例 贈与 報告基準日の翌日から当該基準日までの間に同条第21項の規定による再計算免除贈与税の額の通知があつた場合に限る。)には、その旨、同条第18項に規定する認可決定日及び同項に規定する再計算免除贈与税の額

7号 その他参考となるべき事項

17項 施行令 第40条の7の8第14項 《14 法第70条の6の8第2項第4号に規…》 定する政令で定める期間は、同条第1項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の贈与の日の属する年の前年1月1日から特例事業受贈者の同条第4項に規定する猶予中贈与税額以下この条において「猶予中贈与税額」とい ただし書又は第17項ただし書に規定する期間( 第70条の6の8第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の10第1項の規定の適用に の規定の適用があつた場合には、施行令第40条の8第19項ただし書又は第22項ただし書に規定する期間に準ずる期間)の末日が 基準日 後に到来する場合には、法第70条の6の8第9項の届出書に前項第3号ハ(2)に掲げる事項(同条第6項の規定の適用があつた場合には、 第23条の9第27項第3号 《27 施行令第40条の8第36項第5号に…》 規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その経営贈与報告基準日における法第70条の7第2項第7号ロに規定する猶予中贈与税額以下この条において「猶予中贈与税額」という。 2 その経営 ニ(2)に掲げる事項に準ずる事項)を記載することを要しない。この場合において、 特例事業受贈者 は、当該期間の末日から2月を経過する日(同日が当該届出書に係る法第70条の6の8第9項に規定する 届出期限 前に到来する場合には、当該届出期限)までに次に掲げる事項(同条第6項の規定の適用があつた場合には、 第23条の9第28項 《28 施行令第40条の8第19項ただし書…》 又は第22項ただし書に規定する期間の末日が報告基準日後に到来する場合には、法第70条の7第9項の届出書に前項第3号ニ2に掲げる事項を記載することを要しない。 この場合において、経営承継受贈者は、当該期 各号に掲げる事項に準ずる事項)を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 特例事業受贈者 の氏名及び住所

2号 特例受贈事業用資産 に係る事業の所在地

3号 前項第3号ハ(2)に掲げる事項

18項 施行令 第40条の7の8第29項 《29 特例事業受贈者又は当該特例事業受贈…》 者の相続人包括受遺者を含む。は、法第70条の6の8第14項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の直前の特例贈与報告基準日同条第1項の規定の適用に係る同項に に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項( 第70条の6の8第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の10第1項の規定の適用に の規定の適用があつた場合には、 第23条の9第30項 《30 施行令第40条の8第37項に規定す…》 る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の7第15項第1号から第3号までのいずれに該当するかの別 2 経営承継受贈者の氏名及び住所 3 贈与者から法第70条の7第1項の規定の適 に規定する事項に準ずる事項)とする。

1号 第70条の6の8第14項 《14 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者又は当該特例事業受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は 各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別

2号 特例事業受贈者 の氏名及び住所

3号 贈与者 から 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用に係る 贈与 により 特例受贈事業用資産 の取得をした年月日

4号 その 死亡等の日 法第70条の6の8第14項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の属する年の前年以前の各年(当該死亡等の日の直前の特例 贈与 報告 基準日 の属する年の前年以前の各年を除く。)における 特例受贈事業用資産 に係る事業に係る総収入金額

5号 その 死亡等の日 における 猶予中贈与税額

6号 その 死亡等の日 において 特例事業受贈者 が有する 特例受贈事業用資産 の明細及び当該特例事業受贈者に係る 贈与者 の氏名

7号 特例受贈事業用資産 に係る事業に係る次に掲げる事項

その 死亡等の日 の属する年の前年12月31日における 第70条の6の8第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合

その 死亡等の日 の属する年の前年における 第70条の6の8第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合

その 死亡等の日 の直前の特例 贈与 報告 基準日 直前の特例贈与報告基準日がない場合には、 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の に規定する 贈与税の申告書 の提出期限。次号及び次項第1号において同じ。)の翌日から当該死亡等の日までの間に 施行令 第40条の7の8第14項 《14 法第70条の6の8第2項第4号に規…》 定する政令で定める期間は、同条第1項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の贈与の日の属する年の前年1月1日から特例事業受贈者の同条第4項に規定する猶予中贈与税額以下この条において「猶予中贈与税額」とい ただし書又は第17項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、これらの規定に規定する事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日(これらの事由が生じた日から当該死亡等の日までの間に同条第14項ただし書の割合が100分の七十未満となつた場合又は同条第17項ただし書の割合が100分の七十五未満となつた場合には、これらの事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日並びにこれらの割合を減少させた事情の詳細及びこれらの事情の生じた年月日

8号 その 死亡等の日 の直前の特例 贈与 報告 基準日 の翌日から当該死亡等の日までの間に 特例事業受贈者 につき 第70条の6の8第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける特例事業受…》 贈者、同項の特例受贈事業用資産又は当該特例受贈事業用資産に係る事業について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日を 又は第4項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した 猶予中贈与税額 がある場合には、同条第3項各号又は第4項のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中贈与税額及びその計算の明細

9号 その 死亡等の日 において 特例事業受贈者 が有する 特例受贈事業用資産 の全部又は一部が 贈与者 免除対象贈与 により取得をしたものである場合には、その死亡等の日における当該特例受贈事業用資産の明細

10号 その他参考となるべき事項

19項 施行令 第40条の7の8第29項 《29 特例事業受贈者又は当該特例事業受贈…》 者の相続人包括受遺者を含む。は、法第70条の6の8第14項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の直前の特例贈与報告基準日同条第1項の規定の適用に係る同項に に規定する財務省令で定める書類は、 特例事業受贈者 に係る次に掲げる書類( 第70条の6の8第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の10第1項の規定の適用に の規定の適用があつた場合には、 第23条の9第31項 《31 施行令第40条の8第37項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類その死亡等の日が、法第70条の7第2項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第2号及び第5号 に規定する書類に準ずる書類)とする。

1号 その 死亡等の日 の直前の特例 贈与 報告 基準日 の属する年から当該死亡等の日の属する年の前年までの各年における 特例受贈事業用資産 に係る事業に係る次に掲げる書類(当該 特例事業受贈者 が営む事業が当該特例受贈事業用資産に係る事業のみである場合には、イに掲げる書類を除く。

当該事業に係る 貸借対照表 及び 損益計算書

当該 特例受贈事業用資産 とその他の資産の内訳を記載した書類で当該特例受贈事業用資産がイの 貸借対照表 に計上されていることを明らかにするもの

2号 第70条の6の8第14項 《14 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者又は当該特例事業受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は の納税地の 所轄税務署長 と同項第2号の 贈与者 の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長とが異なる場合において、同項に規定する免除 届出期限 までに 円滑化省令 第13条第12項の 確認書 の交付を受けているときは、当該確認書の写し

3号 特例事業受贈者 が法第70条の6の8第14項第4号に掲げる場合に該当する場合には、当該特例事業受贈者の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写しその他の書類で当該特例事業受贈者が第21項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと及びその該当することとなつた年月日を明らかにするもの

4号 その他参考となるべき書類

20項 第70条の6の8第14項 《14 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者又は当該特例事業受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(同条第6項の規定の適用があつた場合には、 第23条の9第32項 《32 法第70条の7第15項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 法第70条の7第15項第1号に掲げる場合 次に掲げる事項 イ 法第70条の7第15項の届出書を提出する者の氏名及び住所 に規定する事項に準ずる事項)とする。

1号 第70条の6の8第14項第1号 《14 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者又は当該特例事業受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は の規定に該当するものとして同項の規定により 贈与 税の免除を受けようとする場合次に掲げる事項

第70条の6の8第14項 《14 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者又は当該特例事業受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は の届出書を提出する者の氏名及び住所

死亡した 特例事業受贈者 の氏名及び住所並びにその死亡した年月日並びに当該特例事業受贈者との続柄

特例受贈事業用資産 に係る事業の所在地

第70条の6の8第14項 《14 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者又は当該特例事業受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は の規定による 贈与 税の免除を受けようとする旨及び当該免除を受けようとする贈与税の額

その他参考となるべき事項

2号 第70条の6の8第14項第2号 《14 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者又は当該特例事業受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は の規定に該当するものとして同項の規定により 贈与 税の免除を受けようとする場合次に掲げる事項

前号イ及びハに掲げる事項

第70条の6の8第14項第2号 《14 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者又は当該特例事業受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は の死亡した 贈与者 の氏名及び住所並びにその死亡した年月日並びに当該贈与者との続柄

第70条の6の8第14項 《14 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者又は当該特例事業受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は の規定による 贈与 税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額及びその計算の明細

ロの 贈与者 の死亡の直前における 特例受贈事業用資産 の明細

その他参考となるべき事項

3号 第70条の6の8第14項第3号 《14 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者又は当該特例事業受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は の規定に該当するものとして同項の規定により 贈与 税の免除を受けようとする場合次に掲げる事項

第1号イ、ハ及びニに掲げる事項

第70条の6の8第14項第3号 《14 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者又は当該特例事業受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は 贈与 により 特例受贈事業用資産 の取得をした者の氏名及び住所並びに当該取得をした年月日

その他参考となるべき事項

4号 第70条の6の8第14項第4号 《14 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者又は当該特例事業受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は の規定に該当するものとして同項の規定により 贈与 税の免除を受けようとする場合次に掲げる事項

第1号イ、ハ及びニに掲げる事項

特例事業受贈者 が次項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別及びその該当することとなつた年月日

その他参考となるべき事項

21項 第70条の6の8第14項第4号 《14 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者又は当該特例事業受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由は、同条第1項に規定する 贈与税の申告書 の提出期限後に 特例事業受贈者 が次に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこととする。

1号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号第45条第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて…》 審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。 の規定により精神障害者保健福祉手帳( 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 施行令 1950年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。

2号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第15条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて…》 審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。 の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。

3号 介護保険法 第19条第1項 《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》 護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 の規定による同項に規定する 要介護認定 同項の要介護状態区分が 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 第1条第1項第5号 《介護保険法1997年法律第123号。以下…》 「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第27条第5項前段法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。次項 に掲げる区分に該当するものに限る。)を受けたこと。

22項 施行令 第40条の7の8第31項 《31 特例受贈事業用資産が法第70条の6…》 の8第5項第3号に係る部分に限る。の規定により同条第1項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなされたものである場合又は特例受贈事業用資産について同条第18項の規定の適用があつた場合には、第18項 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、 贈与者 から 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用に係る 贈与 により取得した 特例受贈事業用資産 で同条第5項の規定による承認に係る譲渡があつたものの当該贈与の時における価額(既に当該特例受贈事業用資産が同項第3号の規定により同条第1項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡の対価で当該譲渡があつた日から1年を経過する日までに 特例事業受贈者 の事業の用に供される資産の取得に充てられたものの額が当該譲渡の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

23項 第70条の6の8第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の6の8第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る 申請書 を提出する者の氏名及び住所

2号 第70条の6の8第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る の規定による 贈与 税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額及びその計算の明細

3号 前号の免除が 第70条の6の8第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る 各号のいずれに該当するかの別並びにその該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日

4号 その他参考となるべき事項

24項 第70条の6の8第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第70条の6の8第16項第1号 《16 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る に該当するものとして同項の規定により 贈与 税の免除を受けようとする場合次に掲げる書類

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 第70条の6の8第16項第1号 《16 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る の1人の者に対して同号の 譲渡等 譲渡又は 贈与 をいう。以下この条において同じ。)をする場合当該譲渡等があつたことを明らかにする書類、当該譲渡等を受けた者が 施行令 第40条の7の8第33項 《33 法第70条の6の8第16項第1号に…》 規定する1人の者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 法第70条の6の8第16項第1号の譲渡又は贈与の時において、所得税法第143条の承認同法第147条の規定により当該承認があつたものと 各号に掲げる者に該当することを明らかにする書類並びにその者の氏名又は名称及び住所又は所在地が確認できる書類

(2) 第70条の6の8第16項第1号 《16 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る に規定する再生計画(及び第29項第1号イにおいて「再生計画」という。又は同条第16項第1号に規定する債務処理計画(ii及び第29項第2号ロにおいて「債務処理計画」という。)を遂行するために同条第16項第1号の 譲渡等 をする場合次に掲げる計画の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(i) 再生計画 特例事業受贈者 に係る再生計画( 民事再生法 1999年法律第225号第174条第1項 《再生計画案が可決された場合には、裁判所は…》 、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。 の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該再生計画の認可の決定があつたことを証する書類

(ii) 債務処理計画 特例事業受贈者 に係る債務処理計画(当該債務処理計画に係る法人税法 施行令 第24条の2第1項第1号 《法第36条の2第1項に規定する当該個人と…》 政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる者とする。 に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、 産業競争力強化法 第135条第1項 《認定支援機関に、中小企業再生支援協議会を…》 置く。 に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)の写し及び当該債務処理計画が成立したことを証する書類

第70条の6の8第16項第1号 《16 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る 譲渡等 の直前における 猶予中贈与税額 、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類

その他参考となるべき事項を記載した書類

2号 第70条の6の8第16項第2号 《16 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る に該当するものとして同項の規定により 贈与 税の免除を受けようとする場合次に掲げる書類

第70条の6の8第16項第2号 《16 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る 特例事業受贈者 について破産手続開始の決定があつたことを証する書類

第70条の6の8第16項第2号 《16 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る イに掲げる 猶予中贈与税額 及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類

その他参考となるべき事項を記載した書類

25項 施行令 第40条の7の8第35項第3号 《35 法第70条の6の8第17項に規定す…》 る特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 特例事業受贈者又は当該事業が法第70条の6の8第17項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとな に規定する財務省令で定める事由は、 特例事業受贈者 が心身の故障その他の事由により 特例受贈事業用資産 に係る事業に従事することができなくなつたこととする。

26項 第70条の6の8第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例事業受贈者の特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとな に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の6の8第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例事業受贈者の特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとな 申請書 を提出する者の氏名及び住所

2号 第70条の6の8第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例事業受贈者の特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとな の規定による 贈与 税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額及びその計算の明細

3号 第70条の6の8第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例事業受贈者の特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとな 各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日

4号 第70条の6の8第17項第1号 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例事業受贈者の特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとな イの 譲渡等 の対価の額

5号 施行令 第40条の7の8第35項 《35 法第70条の6の8第17項に規定す…》 る特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 特例事業受贈者又は当該事業が法第70条の6の8第17項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとな 各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別及び当該各号に掲げる事由が生じることとなつた事情の詳細

6号 その他参考となるべき事項

27項 第70条の6の8第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例事業受贈者の特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとな に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第70条の6の8第17項第1号 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例事業受贈者の特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとな 譲渡等 に係る契約書の写しその他の書類で同項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたことを証するもの

2号 前項第4号の対価の額を証する書類

3号 貸借対照表 損益計算書 その他の書類で 施行令 第40条の7の8第35項 《35 法第70条の6の8第17項に規定す…》 る特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 特例事業受贈者又は当該事業が法第70条の6の8第17項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとな 各号に掲げる事由のいずれに該当するかを明らかにするもの

4号 第70条の6の8第17項第1号 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例事業受贈者の特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとな 譲渡等 又は同項第2号の事業の廃止の直前における 猶予中贈与税額 、同項各号イに掲げる金額及び当該各号ロに掲げる合計額を記載した書類

5号 その他参考となるべき事項を記載した書類

28項 第70条の6の8第20項 《20 第18項の規定は、同項の規定の適用…》 を受けようとする特例事業受贈者が、認可決定日から2月を経過する日までに、同項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中贈与税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書第1 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の6の8第20項 《20 第18項の規定は、同項の規定の適用…》 を受けようとする特例事業受贈者が、認可決定日から2月を経過する日までに、同項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中贈与税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書第1 申請書 を提出する者の氏名及び住所

2号 第70条の6の8第18項 《18 第1項の特例事業受贈者について民事…》 再生法の規定による再生計画の認可の決定があつた場合再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。において、当該特例事業受贈者の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき当該認可の に規定する場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日

3号 その他参考となるべき事項

29項 第70条の6の8第20項 《20 第18項の規定は、同項の規定の適用…》 を受けようとする特例事業受贈者が、認可決定日から2月を経過する日までに、同項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中贈与税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書第1 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 民事再生法 の規定による再生計画の認可の決定があつた場合次に掲げる書類

特例事業受贈者 に係る再生計画( 民事再生法 第174条第1項 《再生計画案が可決された場合には、裁判所は…》 、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。 の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該再生計画の認可の決定があつたことを証する書類

特例事業受贈者 の有する資産及び負債につき 施行令 第40条の7の8第36項第1号 《36 法第70条の6の8第18項に規定す…》 る政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。 1 民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があつたこと 特例事業受贈者が有する特例受贈事業用資産について当該再生 に規定する評定に基づいて作成された 貸借対照表

その他参考となるべき事項を記載した書類

2号 施行令 第40条の7の8第34項 《34 法第70条の6の8第16項第1号及…》 び第18項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実同項第1号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第135条第1項に規 に規定する事実が生じた場合次に掲げる書類

特例事業受贈者 に係る第24項第1号イ(2)(ii)の書類

法人税法施行規則第8条の6第1項第1号中「 内国法人 、その役員及び株主等(株主等となると見込まれる者を含む。並びに」とあるのを「 特例事業受贈者 及び」と、「当該内国法人」とあるのを「当該特例事業受贈者」と読み替えた場合における同号に掲げる者が作成した書類で特例事業受贈者に係る債務処理計画が 施行令 第40条の7の8第34項 《34 法第70条の6の8第16項第1号及…》 び第18項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実同項第1号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第135条第1項に規 に規定するものである旨を証するもの

その他参考となるべき事項を記載した書類

30項 第70条の6の8第27項 《27 経済産業大臣又は経済産業局長中小企…》 業における経営の承継の円滑化に関する法律第17条の規定に基づく政令の規定により特例円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項並びに第70条の6の10第28項及び に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特例事業受贈者 及び当該特例事業受贈者に係る 贈与者 の氏名及び住所

2号 その他参考となるべき事項

31項 第70条の6の8第28項 《28 税務署長は、第1項の場合において経…》 済産業大臣又は経済産業局長の事務同項の規定の適用を受ける特例事業受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特例事業受贈者 及び当該特例事業受贈者に係る 贈与者 の氏名及び住所

2号 前号の 特例事業受贈者 が同号の 贈与者 から 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用に係る 贈与 により取得をした 特例受贈事業用資産 に係る同項に規定する 贈与税の申告書 が提出された日

3号 第1号の 特例事業受贈者 が前号の 特例受贈事業用資産 について 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用を受けている旨及び同項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の明細

4号 その他法第70条の6の8第28項の通知の事務に関し税務署長が必要と認める事項

23条の8の9 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)

1項 前条第5項の規定は、 第70条の6の10第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 被相続人当該被相続人と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第7項において同じ。の事及び 施行令 第40条の7の10第4項 《4 被相続人から法第70条の6の10第1…》 項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人が第一次特例事業相続人等当該被相続人からの相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相 に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

2項 前条第1項の規定は、 第70条の6の10第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 被相続人当該被相続人と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第7項において同じ。の事 イに規定する財務省令で定める建物又は構築物について準用する。

3項 第70条の6 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の の十(第2項第1号ハ及び第2号イに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における前条第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項第2号ハ中「 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の 」とあるのは「 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 」と、「 贈与 」とあるのは「相続の開始」と、同条第4項中「第6条第16項第7号又は第9号」とあるのは「第6条第16項第8号又は第10号」とする。

4項 第70条の6の10第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 被相続人当該被相続人と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第7項において同じ。の事 トに規定する財務省令で定める要件は、同号トの個人が、 円滑化省令 第17条第1項 《この法律に規定する経済産業大臣の権限に属…》 する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の確認(同項第3号に係るものに限るものとし、円滑化省令第18条第7項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のものとする。)を受けた者であることとする。

5項 前条第7項の規定は、 施行令 第40条の7の10第14項 《14 第40条の7の8第14項、第16項…》 及び第17項の規定は、法第70条の6の10第1項の規定の適用がある場合における法第70条の6の8第2項第4号に規定する政令で定める期間、同号ハに規定する必要経費に算入されないものとして政令で定めるもの において準用する施行令第40条の7の8第14項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。

6項 前条第9項の規定は、 施行令 第40条の7の10第14項 《14 第40条の7の8第14項、第16項…》 及び第17項の規定は、法第70条の6の10第1項の規定の適用がある場合における法第70条の6の8第2項第4号に規定する政令で定める期間、同号ハに規定する必要経費に算入されないものとして政令で定めるもの において準用する施行令第40条の7の8第17項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。

7項 前条第10項の規定は、 施行令 第40条の7の10第15項 《15 法第70条の6の10第4項に規定す…》 る事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合は、特例事業用資産の陳腐化、腐食、損耗その他これらに準ずる事由により当該特例事業用資産を廃棄した場合とする。 この場合において、当該特例事 に規定する財務省令で定める書類について準用する。

8項 前条第11項の規定は、 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 に規定する 特例事業用資産 以下この条において「 特例事業用資産 」という。)について法第70条の6の10第5項の承認を受けた場合について準用する。

9項 前条第12項の規定は、 施行令 第40条の7の10第22項 《22 法第70条の6の10第6項の税務署…》 長の承認を受けようとする特例事業相続人等は、同項の移転に係る特例事業用資産について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付し、これを当該移転があ に規定する財務省令で定める書類について準用する。

10項 前条第13項の規定は、 第70条の6の10第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等の最初の同項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与の日 に規定する財務省令で定める場合及び同項の会社の株式又は持分に相当するものとして財務省令で定めるものについて準用する。

11項 施行令 第40条の7の10第24項 《24 特例事業用資産が法第70条の6の1…》 0第5項第3号に係る部分に限る。の規定により同条第1項の規定の適用を受ける特例事業用資産とみなされたものである場合又は特例事業用資産について同条第19項の規定の適用があつた場合には、第15項第2号、第 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 に規定する 被相続人 以下この条において「 被相続人 」という。)から相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得をした 特例事業用資産 で法第70条の6の10第5項の規定による承認に係る譲渡があつたものの当該取得の時における価額(既に当該特例事業用資産が同項第3号の規定により同条第1項の規定の適用を受ける特例事業用資産とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡の対価で当該譲渡があつた日から1年を経過する日までに同条第2項第2号に規定する 特例事業相続人等 以下この条において「 特例事業相続人等 」という。)の事業の用に供される資産の取得に充てられたものの額が当該譲渡の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

12項 第70条の6の10第9項 《9 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする特例事業相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得をした事業の用に供される資産に係る相続税の申告書に、当該資産の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場 に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

特例事業相続人等 に係る 被相続人 の死亡による 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日

その他参考となるべき事項

2号 前号イの相続の開始があつたことを知つた日が当該相続の開始の日と異なる場合にあつては、当該相続に係る 特例事業相続人等 が当該相続の開始があつたことを知つた日を明らかにする書類

3号 遺言書の写し、 財産 の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括 受遺者 が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を明らかにする書類

4号 被相続人 から 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した次に掲げる同条第2項第1号に規定する 特定事業用資産 の区分に応じそれぞれ次に定める書類

第70条の6の10第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 被相続人当該被相続人と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第7項において同じ。の事 ハに掲げる資産( 地方税法 第341条第4号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 に規定する償却資産に限る。)当該資産についての 地方税法 第393条 《道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価…》 格等の納税者に対する通知 道府県知事又は総務大臣は、第389条第1項の規定により固定資産の価格等を決定した場合には、遅滞なく、当該価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。 2 道府県知 の規定による通知に係る 通知書 の写しその他の書類(同法第341条第14号に規定する償却資産課税台帳に登録をされている次に掲げる事項が記載されたものに限る。

(1) 当該資産の所有者の住所及び氏名

(2) 当該資産の所在、種類、数量及び価格

第70条の6の10第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 被相続人当該被相続人と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第7項において同じ。の事 ハに定める資産(自動車に限る。並びに前条第2項第2号及び第3号に掲げる資産 道路運送車両法 第58条第1項 《自動車国土交通省令で定める軽自動車以下「…》 検査対象外軽自動車」という。及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運 の規定により交付を受けた自動車検査証(当該相続の開始の日において効力を有するものに限る。)の写し又は 地方税法 第20条の10 《納税証明書の交付 地方団体の長は、地方…》 団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項この法律又はこれに基づく政令の規定により地方団体の徴収金に関して地方 の規定により交付を受けたこれらの資産に係る同条の証明書の写しその他の書類でこれらの資産が自動車税及び軽自動車税において営業用の標準税率が適用されていること又は前条第2項第2号若しくは第3号に掲げる資産に該当することを明らかにするもの

前条第2項第1号に掲げる資産( 所得税法 施行令 第6条第9号 《被災代替資産等の特別償却 第6条 法第1…》 1条の2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的及びハに掲げる資産に限る。)当該資産が所在する敷地が耕作の用に供されていることを証する書類

5号 特例事業相続人等 に係る 被相続人 が60歳以上で死亡した場合には、当該特例事業相続人等が相続の開始の直前において前号の 特定事業用資産 に係る 第70条の6の10第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 被相続人当該被相続人と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第7項において同じ。の事 ロに規定する事業に従事していた旨及びその事実の詳細を記載した書類

6号 円滑化省令 第7条第14項の 認定書 円滑化省令第6条第16項第8号又は第10号の事由に係るものに限る。)の写し及び円滑化省令第7条第11項(同条第13項において準用する場合を含む。)の 申請書 の写し

7号 円滑化省令 第17条第5項の 確認書 の写し及び同条第4項の 申請書 の写し

8号 第1号イの 被相続人 から相続又は遺贈により 第70条の6の10第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 被相続人当該被相続人と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第7項において同じ。の事 イに掲げる資産、法第69条の4第1項に規定する 特例対象宅地等 又は 施行令 第40条の2第5項 《5 法第69条の4第1項に規定する個人が…》 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。により取得した同項に規定する特例対象宅地等以下この項、次項及び第24項において「特例対象宅地等」という。のう に規定する 特例対象山林 若しくは同項に規定する 特例対象受贈山林 を取得した個人が1人でない場合には、これらを取得した全ての個人の法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けるものの選択についての同意を証する書類

9号 第1号イの 被相続人 から相続又は遺贈により 第70条の6の10第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 被相続人当該被相続人と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第7項において同じ。の事 ロに掲げる資産を取得した個人が1人でない場合には、当該資産を取得した全ての個人の同条第1項の規定の適用を受けるものの選択についての同意を証する書類

10号 その他参考となるべき書類

13項 施行令 第40条の7の10第26項 《26 法第70条の6の10第10項の規定…》 により提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 特例事業相続人等の氏名及び住所 2 被相続人 に規定する財務省令で定める書類は、 特例事業用資産 に係る次に掲げる書類( 第70条の6の10第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等の最初の同項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与の日 の規定の適用があつた場合には、 第23条の10第23項 《23 施行令第40条の8の2第42項に規…》 定する財務省令で定める書類は、対象非上場株式等に係る認定承継会社に係る次に掲げる書類その経営報告基準日法第70条の7の2第2項第7号に規定する経営報告基準日をいう。以下この条において同じ。が、法第70 及び第24項に規定する書類に準ずる書類)とする。

1号 その特例相続報告 基準日 法第70条の6の10第10項に規定する特例相続報告基準日をいう。以下この条において同じ。)における前項第4号に掲げる書類

2号 その特例相続報告 基準日 次項及び第15項において「 基準日 」という。)の属する年の前年以前3年内の各年における当該 特例事業用資産 に係る事業に係る次に掲げる書類( 特例事業相続人等 が営む事業が当該特例事業用資産に係る事業のみである場合には、イに掲げる書類を除く。

当該事業に係る 貸借対照表 及び 損益計算書

当該 特例事業用資産 とその他の資産の内訳を記載した書類で当該特例事業用資産がイの 貸借対照表 に計上されていることを明らかにするもの

3号 その他参考となるべき書類

14項 施行令 第40条の7の10第26項第5号 《26 法第70条の6の10第10項の規定…》 により提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 特例事業相続人等の氏名及び住所 2 被相続人 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項( 第70条の6の10第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等の最初の同項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与の日 の規定の適用があつた場合には、 第23条の12の3第19項 《19 施行令第40条の8の6第27項第5…》 号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その経営報告基準日における法第70条の7の6第2項第9号ロに規定する猶予中相続税額以下この条において「猶予中相続税額」という。 2 その に規定する事項に準ずる事項)とする。

1号 基準日 における 第70条の6の10第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける特例事業用…》 資産の全部又は一部が特例事業相続人等の事業の用に供されなくなつた場合前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。には、納税猶予分の相続税額既にこの項 に規定する 猶予中相続税額 以下この条において「 猶予中相続税額 」という。

2号 基準日 において 特例事業相続人等 が有する 特例事業用資産 の明細及び当該特例事業相続人等に係る 被相続人 の氏名

3号 特例事業用資産 に係る事業に係る次に掲げる事項

基準日 の属する年の前年12月31日における 第70条の6の8第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合

基準日 の属する年の前年における 第70条の6の8第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合

基準日 の直前の特例相続報告基準日(当該基準日が最初の特例相続報告基準日である場合には、 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 に規定する 相続税の申告書 の提出期限。次号及び第5号において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に 施行令 第40条の7の10第14項 《14 第40条の7の8第14項、第16項…》 及び第17項の規定は、法第70条の6の10第1項の規定の適用がある場合における法第70条の6の8第2項第4号に規定する政令で定める期間、同号ハに規定する必要経費に算入されないものとして政令で定めるもの において準用する施行令第40条の7の8第14項ただし書又は施行令第40条の7の10第14項において準用する施行令第40条の7の8第17項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、次に掲げる事項

(1) 施行令 第40条の7の10第14項 《14 第40条の7の8第14項、第16項…》 及び第17項の規定は、法第70条の6の10第1項の規定の適用がある場合における法第70条の6の8第2項第4号に規定する政令で定める期間、同号ハに規定する必要経費に算入されないものとして政令で定めるもの において準用する施行令第40条の7の8第14項ただし書又は施行令第40条の7の10第14項において準用する施行令第40条の7の8第17項ただし書に規定する事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日

(2) 施行令 第40条の7の10第14項 《14 第40条の7の8第14項、第16項…》 及び第17項の規定は、法第70条の6の10第1項の規定の適用がある場合における法第70条の6の8第2項第4号に規定する政令で定める期間、同号ハに規定する必要経費に算入されないものとして政令で定めるもの において準用する施行令第40条の7の8第14項ただし書の割合を100分の七十未満に減少させた事情又は施行令第40条の7の10第14項において準用する施行令第40条の7の8第17項ただし書の割合を100分の七十五未満に減少させた事情の詳細及びこれらの事情の生じた年月日

4号 基準日 の直前の特例相続報告基準日の翌日から当該基準日までの間に 特例事業相続人等 につき 第70条の6の10第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける特例事業用…》 資産の全部又は一部が特例事業相続人等の事業の用に供されなくなつた場合前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。には、納税猶予分の相続税額既にこの項 の規定により納税の猶予に係る期限が確定した 猶予中相続税額 がある場合には、同項に該当した旨及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその計算の明細

5号 第70条の6の10第19項 《19 第1項の特例事業相続人等について民…》 事再生法の規定による再生計画の認可の決定があつた場合再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。において、当該特例事業相続人等の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき当該認 の規定の適用を受けた場合( 基準日 の直前の特例相続報告基準日の翌日から当該基準日までの間に同条第22項の規定による再計算免除相続税の額の通知があつた場合に限る。)には、その旨、同条第22項に規定する認可決定日及び同項に規定する再計算免除相続税の額

6号 その他参考となるべき事項

15項 施行令 第40条の7の10第14項 《14 第40条の7の8第14項、第16項…》 及び第17項の規定は、法第70条の6の10第1項の規定の適用がある場合における法第70条の6の8第2項第4号に規定する政令で定める期間、同号ハに規定する必要経費に算入されないものとして政令で定めるもの において準用する施行令第40条の7の8第14項ただし書又は施行令第40条の7の10第14項において準用する施行令第40条の7の8第17項ただし書に規定する期間( 第70条の6の10第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等の最初の同項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与の日 の規定の適用があつた場合には、施行令第40条の8の2第25項ただし書又は第27項ただし書に規定する期間に準ずる期間)の末日が 基準日 後に到来する場合には、法第70条の6の10第10項の届出書に前項第3号ハ(2)に掲げる事項(同条第6項の規定の適用があつた場合には、 第23条の10第25項第3号 《25 施行令第40条の8の2第42項第5…》 号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その経営報告基準日における法第70条の7の2第2項第7号ロに規定する猶予中相続税額以下この条において「猶予中相続税額」という。 2 その ニ(2)に掲げる事項に準ずる事項)を記載することを要しない。この場合において、 特例事業相続人等 は、当該期間の末日から2月を経過する日(同日が当該届出書に係る法第70条の6の10第10項に規定する 届出期限 前に到来する場合には、当該届出期限)までに次に掲げる事項(同条第6項の規定の適用があつた場合には、 第23条の10第26項 《26 施行令第40条の8の2第25項ただ…》 し書又は第27項ただし書に規定する期間の末日が報告基準日後に到来する場合には、法第70条の7の2第10項の届出書に前項第3号ニ2に掲げる事項を記載することを要しない。 この場合において、経営承継相続人 各号に掲げる事項に準ずる事項)を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 特例事業相続人等 の氏名及び住所

2号 特例事業用資産 に係る事業の所在地

3号 前項第3号ハ(2)に掲げる事項

16項 施行令 第40条の7の10第27項 《27 特例事業相続人等又は当該特例事業相…》 続人等の相続人包括受遺者を含む。は、法第70条の6の10第15項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の直前の特例相続報告基準日同条第1項の規定の適用に係る に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項( 第70条の6の10第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等の最初の同項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与の日 の規定の適用があつた場合には、 第23条の10第28項 《28 施行令第40条の8の2第43項に規…》 定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の7の2第16項第1号又は第2号のいずれに該当するかの別 2 経営承継相続人等の氏名及び住所 3 被相続人から法第70条の7の2第1 に規定する事項に準ずる事項)とする。

1号 第70条の6の10第15項 《15 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係る期限 各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別

2号 特例事業相続人等 の氏名及び住所

3号 被相続人 から 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 の規定の適用に係る相続又は遺贈により 特例事業用資産 の取得をした年月日

4号 その 死亡等の日 法第70条の6の10第15項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の属する年の前年以前の各年(当該死亡等の日の直前の特例相続報告 基準日 の属する年の前年以前の各年を除く。)における 特例事業用資産 に係る事業に係る総収入金額

5号 その 死亡等の日 における 猶予中相続税額

6号 その 死亡等の日 において 特例事業相続人等 が有する 特例事業用資産 の明細及び当該特例事業相続人等に係る 被相続人 の氏名

7号 特例事業用資産 に係る事業に係る次に掲げる事項

その 死亡等の日 の属する年の前年12月31日における 第70条の6の8第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合

その 死亡等の日 の属する年の前年における 第70条の6の8第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合

その 死亡等の日 の直前の特例相続報告 基準日 直前の特例相続報告基準日がない場合には、 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 に規定する 相続税の申告書 の提出期限。次号及び次項第1号において同じ。)の翌日から当該死亡等の日までの間に 施行令 第40条の7の10第14項 《14 第40条の7の8第14項、第16項…》 及び第17項の規定は、法第70条の6の10第1項の規定の適用がある場合における法第70条の6の8第2項第4号に規定する政令で定める期間、同号ハに規定する必要経費に算入されないものとして政令で定めるもの において準用する施行令第40条の7の8第14項ただし書又は施行令第40条の7の10第14項において準用する施行令第40条の7の8第17項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、これらの規定に規定する事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日(これらの事由が生じた日から当該死亡等の日までの間に施行令第40条の7の10第14項において準用する施行令第40条の7の8第14項ただし書の割合が100分の七十未満となつた場合又は施行令第40条の7の10第14項において準用する施行令第40条の7の8第17項ただし書の割合が100分の七十五未満となつた場合には、これらの事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日並びにこれらの割合を減少させた事情の詳細及びこれらの事情の生じた年月日

8号 その 死亡等の日 の直前の特例相続報告 基準日 の翌日から当該死亡等の日までの間に 特例事業相続人等 につき 第70条の6の10第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける特例事業相…》 続人等、同項の特例事業用資産又は当該特例事業用資産に係る事業について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日をもつて 又は第4項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した 猶予中相続税額 がある場合には、同条第3項各号又は第4項のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその計算の明細

9号 その他参考となるべき事項

17項 施行令 第40条の7の10第27項 《27 特例事業相続人等又は当該特例事業相…》 続人等の相続人包括受遺者を含む。は、法第70条の6の10第15項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の直前の特例相続報告基準日同条第1項の規定の適用に係る に規定する財務省令で定める書類は、 特例事業相続人等 に係る次に掲げる書類( 第70条の6の10第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等の最初の同項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与の日 の規定の適用があつた場合には、 第23条の10第29項 《29 施行令第40条の8の2第43項に規…》 定する財務省令で定める書類は、対象非上場株式等に係る認定承継会社に係る次に掲げる書類その死亡等の日が、法第70条の7の2第2項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第2号に掲げる書 に規定する書類に準ずる書類)とする。

1号 その 死亡等の日 の直前の特例相続報告 基準日 の属する年から当該死亡等の日の属する年の前年までの各年における 特例事業用資産 に係る事業に係る次に掲げる書類(当該 特例事業相続人等 が営む事業が当該特例事業用資産に係る事業のみである場合には、イに掲げる書類を除く。

当該事業に係る 貸借対照表 及び 損益計算書

当該 特例事業用資産 とその他の資産の内訳を記載した書類で当該特例事業用資産がイの 貸借対照表 に計上されていることを明らかにするもの

2号 特例事業相続人等 が法第70条の6の10第15項第3号に該当する場合にあつては、当該特例事業相続人等の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写しその他の書類で当該特例事業相続人等が第19項において準用する前条第21項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと及びその該当することとなつた年月日を明らかにするもの

3号 その他参考となるべき書類

18項 第70条の6の10第15項 《15 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係る期限 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(同条第6項の規定の適用があつた場合には、 第23条の10第30項 《30 法第70条の7の2第16項に規定す…》 る財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 法第70条の7の2第16項第1号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 に規定する事項に準ずる事項)とする。

1号 第70条の6の10第15項第1号 《15 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係る期限 の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合次に掲げる事項

第70条の6の10第15項 《15 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係る期限 の届出書を提出する者の氏名及び住所並びに死亡した 特例事業相続人等 との続柄並びに当該死亡した特例事業相続人等に係る 特例事業用資産 に係る事業の所在地

イの死亡した 特例事業相続人等 の氏名及び住所並びにその死亡した年月日

第70条の6の10第15項 《15 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係る期限 の規定による相続税の免除を受けようとする旨及び当該免除を受けようとする相続税の額

その他参考となるべき事項

2号 第70条の6の10第15項第2号 《15 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係る期限 の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合次に掲げる事項

前号ハに掲げる事項

第70条の6の10第15項 《15 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係る期限 の届出書を提出する 特例事業相続人等 の氏名及び住所並びに当該届出書を提出する特例事業相続人等に係る 特例事業用資産 に係る事業の所在地

第70条の6の10第15項 《15 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係る期限 の届出書を提出する 特例事業相続人等 から同項第2号の 贈与 により同号の 特例事業用資産 の取得をした者の氏名及び住所並びに当該取得をした年月日

その他参考となるべき事項

3号 第70条の6の10第15項第3号 《15 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係る期限 の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合次に掲げる事項

前号イ及びロに掲げる事項

特例事業相続人等 が次項において準用する前条第21項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別及びその該当することとなつた年月日

その他参考となるべき事項

19項 前条第21項の規定は、 第70条の6の10第15項第3号 《15 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係る期限 に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由について準用する。

20項 第70条の6の10第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の6の10第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係 申請書 を提出する者の氏名及び住所

2号 第70条の6の10第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係 の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその計算の明細

3号 前号の免除が 第70条の6の10第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係 各号のいずれに該当するかの別並びに同項各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日

4号 その他参考となるべき事項

21項 第70条の6の10第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第70条の6の10第17項第1号 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係 の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合次に掲げる書類

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 第70条の6の10第17項第1号 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係 の1人の者に対して同号の 譲渡等 譲渡又は 贈与 贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。第28項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)をする場合当該譲渡等があつたことを明らかにする書類、当該譲渡等を受けた者が 施行令 第40条の7の10第29項 《29 第40条の7の8第33項の規定は、…》 法第70条の6の10第17項第1号に規定する1人の者として政令で定めるものについて準用する。 において準用する施行令第40条の7の8第33項各号に掲げる者に該当することを明らかにする書類並びにその者の氏名又は名称及び住所又は所在地が確認できる書類

(2) 第70条の6の10第17項第1号 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係 に規定する再生計画()において「再生計画」という。又は同号に規定する債務処理計画(ii)において「債務処理計画」という。)を遂行するために同号の 譲渡等 をする場合次に掲げる計画の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(i) 再生計画 特例事業相続人等 に係る再生計画( 民事再生法 第174条第1項 《再生計画案が可決された場合には、裁判所は…》 、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。 の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該再生計画の認可の決定があつたことを証する書類

(ii) 債務処理計画 特例事業相続人等 に係る債務処理計画(当該債務処理計画に係る法人税法 施行令 第24条の2第1項第1号 《法第36条の2第1項に規定する当該個人と…》 政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる者とする。 に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、 産業競争力強化法 第135条第1項 《認定支援機関に、中小企業再生支援協議会を…》 置く。 に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)の写し及び当該債務処理計画が成立したことを証する書類

第70条の6の10第17項第1号 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係 譲渡等 の直前における 猶予中相続税額 、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類

その他参考となるべき事項を記載した書類

2号 第70条の6の10第17項第2号 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係 の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合次に掲げる書類

第70条の6の10第17項第2号 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係 特例事業相続人等 について破産手続開始の決定があつたことを証する書類

第70条の6の10第17項第2号 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係 イに掲げる 猶予中相続税額 及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類

その他参考となるべき事項を記載した書類

22項 第70条の6の10第18項 《18 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例事業相続人等の特例事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとな に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の6の10第18項 《18 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例事業相続人等の特例事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとな 申請書 を提出する者の氏名及び住所

2号 第70条の6の10第18項 《18 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例事業相続人等の特例事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとな の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその計算の明細

3号 第70条の6の10第18項 《18 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例事業相続人等の特例事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとな 各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日

4号 第70条の6の10第18項第1号 《18 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例事業相続人等の特例事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとな イの 譲渡等 の対価の額

5号 施行令 第40条の7の10第31項 《31 第40条の7の8第35項の規定は、…》 法第70条の6の10第18項に規定する特例事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由について準用する。 において準用する施行令第40条の7の8第35項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別及び当該各号に掲げる事由が生じることとなつた事情の詳細

6号 その他参考となるべき事項

23項 第70条の6の10第18項 《18 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例事業相続人等の特例事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとな に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第70条の6の10第18項第1号 《18 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例事業相続人等の特例事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとな 譲渡等 に係る契約書の写しその他の書類で同項各号のいずれに該当するかを証するもの

2号 前項第4号の対価の額を証する書類

3号 貸借対照表 損益計算書 その他の書類で 施行令 第40条の7の10第31項 《31 第40条の7の8第35項の規定は、…》 法第70条の6の10第18項に規定する特例事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由について準用する。 において準用する施行令第40条の7の8第35項各号に掲げる事由のいずれに該当するかを明らかにするもの

4号 第70条の6の10第18項第1号 《18 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例事業相続人等の特例事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとな 譲渡等 又は同項第2号の事業の廃止の直前における 猶予中相続税額 、同項各号イに掲げる金額及び当該各号ロに掲げる合計額を記載した書類

5号 その他参考となるべき事項を記載した書類

24項 前条第28項の規定は、 第70条の6の10第21項 《21 第19項の規定は、同項の規定の適用…》 を受けようとする特例事業相続人等が、認可決定日から2月を経過する日までに、同項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中相続税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書第 に規定する財務省令で定める事項について準用する。

25項 前条第29項の規定は、 第70条の6の10第21項 《21 第19項の規定は、同項の規定の適用…》 を受けようとする特例事業相続人等が、認可決定日から2月を経過する日までに、同項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中相続税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書第 に規定する財務省令で定める書類について準用する。

26項 前条第30項及び第31項の規定は、 第70条の6の10第28項 《28 経済産業大臣又は経済産業局長は、第…》 1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等、同項の特例事業用資産又は当該特例事業用資産に係る事業について、第3項又は第4項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、 及び第29項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

27項 施行令 第40条の7の10第35項第3号 《35 法第70条の6の9第1項同条第2項…》 の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同条第1項に規定する特例受贈事業用資産について同項の特例事業受贈者が法第70条の ロ(2)に規定する財務省令で定める金額は、 第70条の6の9第1項 《前条第1項の規定の適用を受ける同条第2項…》 第2号に規定する特例事業受贈者に係る贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下第29項までにおいて同じ。)の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同条第1項の 特例受贈事業用資産 の価額(当該特例受贈事業用資産に係る法第70条の6の8第2項第3号に規定する納税猶予分の 贈与 税額の計算において同号の債務の金額が控除された場合には、当該価額に、第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額。次項において同じ。)のうち法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする施行令第40条の7の10第35項第3号ロに掲げる特例受贈事業用資産に対応する部分の価額に相当する金額とする。

1号 当該納税猶予分の 贈与 税額の計算において 施行令 第40条の7の8第8項 《8 法第70条の6の8第2項第3号イに規…》 定する政令で定める価額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額を特例受贈事業用資産の価額から控除した金額に相当する価額とする。 1 当該特例受贈事業用資産の贈与とともに引き受けた債務 の規定により計算された価額に相当する金額

2号 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用を受けた同項に規定する 特例受贈事業用資産 の価額

28項 施行令 第40条の7の10第35項第3号 《35 法第70条の6の9第1項同条第2項…》 の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同条第1項に規定する特例受贈事業用資産について同項の特例事業受贈者が法第70条の ハ(2)に規定する財務省令で定める金額は、 第70条の6の9第1項 《前条第1項の規定の適用を受ける同条第2項…》 第2号に規定する特例事業受贈者に係る贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合 の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同項の 特例受贈事業用資産 の価額のうち法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする同号ハに掲げる特例受贈事業用資産に対応する部分の価額に、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 第70条の6の8第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の10第1項の規定の適用に の承認に係る現物出資により移転をした 施行令 第40条の2第5項 《5 法第69条の4第1項に規定する個人が…》 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。により取得した同項に規定する特例対象宅地等以下この項、次項及び第24項において「特例対象宅地等」という。のう に規定する受贈宅地等(同項に規定する受贈宅地等の譲渡につき法第70条の6の8第5項の承認があつた場合における同項第3号の規定により同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する 特例受贈事業用資産 とみなされた資産を含む。)の法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る 贈与 の時(同条第18項の規定の適用があつた場合には、同項に規定する認可決定日。次号において同じ。)における価額に相当する金額(当該特例受贈事業用資産とみなされた資産にあつては、前条第22項の規定により計算した金額

2号 前号の承認に係る現物出資により移転をした全ての 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の に規定する 特例受贈事業用資産 の同項の規定の適用に係る 贈与 の時における価額(当該特例受贈事業用資産が同条第5項第3号の規定により同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特例受贈事業用資産とみなされたものである場合には、前条第22項の規定により計算した金額)の合計額

29項 第70条の6の9第1項 《前条第1項の規定の適用を受ける同条第2項…》 第2号に規定する特例事業受贈者に係る贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合 の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同項に規定する 特例受贈事業用資産 について同項の 特例事業受贈者 が法第70条の6の10第1項の規定の適用を受ける場合における第3項、第4項及び第12項の規定の適用については、第3項中「同条第2項第2号ハ中「第70条の6の8第1項」とあるのは「第70条の6の10第1項」と、「 贈与 」とあるのは「相続の開始」と、同条第4項」とあるのは「同項」と、第4項中「 第17条第1項 《法第34条第4項に規定する財務省令で定め…》 る書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条第2項第1号の場合 同号の事業の施行者の同条第1項に規定する土地等以下第18条までにおいて「土地等」という。を買い の確認(同項第3号に係るものに限るものとし、 円滑化省令 第18条第7項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のものとする。)」とあるのは「 第13条第6項 《6 普通保険、無担保保険又は特別小口保険…》 の保険関係であって、経営承継借換関連保証中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、前条第1項の認定を受けた中小企業者同項第1号ニに該当する者に限同条第8項において準用する場合を含む。又は第9項(同条第11項において準用する場合を含む。)の確認」と、第12項各号列記以外の部分中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第3号から第6号まで及び第9号に掲げる書類を除き、法第70条の6の9第1項の特例事業受贈者が法第70条の6の8第6項の承認を受けている場合には、法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における当該承認に係る会社の 第23条の10第23項 《23 施行令第40条の8の2第42項に規…》 定する財務省令で定める書類は、対象非上場株式等に係る認定承継会社に係る次に掲げる書類その経営報告基準日法第70条の7の2第2項第7号に規定する経営報告基準日をいう。以下この条において同じ。が、法第70 に規定する書類に準ずる書類を含む。)」と、同項第7号中「第17条第5項」とあるのは「第13条第12項」と、「同条第4項」とあるのは「同条第7項(同条第8項において準用する場合を含む。又は第10項(同条第11項において準用する場合を含む。)」と、同項第8号中「相続又は遺贈により法第70条の6の10第2項第1号イに掲げる資産、」とあるのは「贈与により法第70条の6の8第2項第1号イに掲げる資産(同条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)を取得した同条第1項の特例事業受贈者以外に当該 被相続人 から相続又は遺贈により」と、「 特例対象宅地等 」とあるのは「特例対象宅地等(同条第3項第1号に規定する特定事業用宅地等を除く。)」と、「1人でない」とあるのは「いる」とする。

23条の9 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)

1項 施行令 第40条の8第3項 《3 法第70条の7第1項の規定の適用を受…》 けようとする経営承継受贈者が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、認定贈与承継会社株券不発行会社会社法第117条第7項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。次 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する 認定贈与承継会社 以下この条において「 認定 贈与 承継会社 」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 株券不 発行会社 施行令 第40条の8第3項 《3 法第70条の7第1項の規定の適用を受…》 けようとする経営承継受贈者が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、認定贈与承継会社株券不発行会社会社法第117条第7項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。次 に規定する株券不発行会社をいう。)である 認定贈与承継会社 次に掲げる書類

第70条の7第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する 経営承継受贈者 以下この条において「 経営承継 受贈者 」という。)が法第70条の7第1項に規定する 対象受贈非上場株式等 以下この条において「 対象受贈非上場 株式等 」という。)である株式に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継受贈者が自署し、自己の印を押しているものに限る。

イの 経営承継受贈者 の印に係る印鑑証明書

当該 認定贈与承継会社 が交付した会社法第149条第1項の書面(当該認定贈与承継会社の代表権を有する者が自署し、自己の印を押しているものに限る。及び当該認定贈与承継会社の代表権を有する者の印に係る印鑑証明書

2号 持分会社である 認定贈与承継会社 次に掲げる書類

経営承継受贈者 対象受贈非上場株式等 である出資の持分に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継受贈者が自署し、自己の印を押しているものに限る。

イの 経営承継受贈者 の印に係る印鑑証明書

当該 認定贈与承継会社 がイの質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの

(1) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書

(2) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されているもの(当該 認定贈与承継会社 の印を押しているものに限る。及び当該認定贈与承継会社の印に係る印鑑証明書

(3) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類(当該 認定贈与承継会社 の印を押しているものに限る。)で 郵便法 1947年法律第165号第48条第1項 《内容証明の取扱いにおいては、会社において…》 、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。 の規定により内容証明を受けたもの及び当該認定贈与承継会社の印に係る印鑑証明書

2項 施行令 第40条の8第4項 《4 税務署長は、前項の規定により認定贈与…》 承継会社株券不発行会社又は持分会社であるものに限る。の法第70条の7第1項に規定する対象受贈非上場株式等が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該経営承継受贈者が当該対象受 に規定する財務省令で定める書類は、前項第1号イ及び又は同項第2号イ及びハに掲げる書類とする。

3項 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する財務省令で定める会社に相当するものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める会社とする。

1号 第70条の7第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する円滑化法認定を受けた会社(次号において「 認定会社 」という。)が合併により消滅した場合当該合併により当該 認定会社 の権利義務の全てを承継した会社(以下この条において「 合併 承継会社 」という。

2号 認定会社 が株式交換又は株式移転(以下この条において「 株式交換等 」という。)により他の会社の 第70条の7第3項第6号 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし に規定する 株式交換完全子会社等 以下この条において「 株式交換完全子会社等 」という。)となつた場合当該他の会社(以下この条において「 交換等 承継会社 」という。

4項 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものは、会社の従業員であつて、次に掲げるいずれかの者とする。

1号 厚生年金保険法 1954年法律第115号第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 に規定する被保険者(同法第18条第1項の厚生労働大臣の確認があつた者に限るものとし、その1週間の所定労働時間が同1の事業所に使用される同法第12条第5号に規定する 通常の労働者 以下この号において「 通常の労働者 」という。)の1週間の所定労働時間の4分の三未満である同条第5号に規定する 短時間労働者 以下この号において「 短時間労働者 」という。又はその1月間の所定労働日数が同1の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の三未満である短時間労働者を除く。

2号 船員保険法 1939年法律第73号第2条第1項 《この法律において「被保険者」とは、船員法…》 1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 に規定する被保険者(同法第15条第1項に規定する厚生労働大臣の確認があつた者に限る。

3号 健康保険法(1922年法律第70号)第3条第1項に規定する被保険者(同法第39条第1項に規定する保険者等の確認があつた者に限るものとし、その1週間の所定労働時間が同1の事業所に使用される同法第3条第1項第9号に規定する 通常の労働者 以下この号において「 通常の労働者 」という。)の1週間の所定労働時間の4分の三未満である同項第9号に規定する 短時間労働者 以下この号において「 短時間労働者 」という。又はその1月間の所定労働日数が同1の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の三未満である短時間労働者を除く。

4号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第50条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満 に規定する被保険者で当該会社と2月を超える雇用契約を締結しているもの(第1号に掲げる者を除く。

5項 施行令 第40条の8第6項第1号 《6 法第70条の7第2項第1号ロに規定す…》 る資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社以下この項、第12項及び第24項において「資産保有型会社等」という。及び第2号イ並びに第24項第1号イ及び第2号イに規定する財務省令で定める業務は、次に掲げるいずれかのものとする。

1号 商品販売等(商品の販売、資産の貸付け( 経営承継受贈者 及び当該経営承継受贈者と 施行令 第40条の8第11項 《11 法第70条の7第2項第3号ハに規定…》 する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の親族 2 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 当該個人の使用人 4 当該個人か に規定する特別の関係がある者に対する貸付けを除く。又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。次号において同じ。

2号 商品販売等を行うために必要となる資産( 施行令 第40条の8第6項第1号 《6 法第70条の7第2項第1号ロに規定す…》 る資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社以下この項、第12項及び第24項において「資産保有型会社等」という。及び第2号ハの 事務所 、店舗、工場その他これらに類するものを除く。)の所有又は賃借

3号 前2号に掲げる業務に類するもの

6項 第70条の7第3項第10号 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし 及び 施行令 第40条の8第10項第1号 《10 法第70条の7第2項第1号ヘに規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の7第2項第1号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度当該贈与の日が当該 に規定する主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものは、 認定贈与承継会社 の総収入金額のうち会社 計算規則 2006年法務省令第13号)第88条第1項第4号に掲げる営業外収益及び同項第6号に掲げる特別利益以外のものとする。

7項 第70条の7第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ イに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第70条の7第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ イの会社の株式の全てが 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する 金融商品取引所 次号において「 金融商品取引所 」という。)への上場の申請がされていないこと。

2号 第70条の7第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ イの会社の株式の全てが 金融商品取引所 に類するものであつて外国に所在するものに上場がされていないこと又は当該上場の申請がされていないこと。

3号 第70条の7第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ イの会社の株式の全てが 金融商品取引法 第67条の11第1項 《店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は…》 、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。 に規定する 店頭売買有価証券登録原簿 次号において「 店頭売買 有価証券 登録原簿 」という。)に登録がされていないこと又は当該登録の申請がされていないこと。

4号 第70条の7第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ イの会社の株式の全てが 店頭売買有価証券登録原簿 に類するものであつて外国に備えられるものに登録がされていないこと又は当該登録の申請がされていないこと。

8項 前項第2号及び第4号の規定は、 第70条の7第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ロに規定する財務省令で定める要件について準用する。

9項 第70条の7第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ヘに規定する役員の地位として財務省令で定めるものは、会社法第329条第1項に規定する役員とする。

10項 認定贈与承継会社 が持分会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「会社法第329条第1項に規定する役員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。

11項 第70条の7第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する財務省令で定めるものは、 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 円滑化省令 第6条第1項第7号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 又は第9号の事由に係るものに限る。)とする。

12項 第70条の7第3項 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし 及び 施行令 第40条の8第16項 《16 第14項の場合において、法第70条…》 の7第3項から第6項まで、第11項、第12項、第14項から第16項まで及び第21項の規定は、同条第1項に規定する対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場 に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する 対象受贈非上場株式等 に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める 株式等 株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。)とする。

1号 認定贈与承継会社 が合併により消滅した場合当該合併により 経営承継受贈者 が取得をした当該合併により存続する会社又は設立する会社の 株式等

2号 認定贈与承継会社 株式交換等 により他の会社の 株式交換完全子会社等 となつた場合 経営承継受贈者 が取得をした当該他の会社の 株式等

3号 認定贈与承継会社 が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てをした場合当該認定贈与承継会社に係る 対象受贈非上場株式等 及び当該株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てにより 経営承継受贈者 が取得をした当該対象受贈非上場株式等に対応する株式

13項 施行令 第40条の8第17項第1号 《17 法第70条の7第2項第7号ロに規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。 1 法第70条の7第4項の規定の適用があつた場合同項の表の第 ロ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ及び第7号ロに規定する財務省令で定める事由は、 認定贈与承継会社 が合併により消滅したこと若しくは 株式交換等 により他の会社の 株式交換完全子会社等 となつたこと又は認定贈与承継会社に係る 対象受贈非上場株式等 について株式の併合若しくは分割若しくは株式無償割当てがあつたこととする。

14項 施行令 第40条の8第19項 《19 法第70条の7第2項第8号に規定す…》 る政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の同条第2項第7号ロに規定する猶予中贈 ただし書に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための資金の借入れ、その事業の用に供していた資産の譲渡又は当該資産について生じた損害に基因した保険金の取得 その他事業 活動上生じた偶発的な事由でこれらに類するものとする。

15項 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ロに規定する財務省令で定める資産は、 円滑化省令 第1条第17項第2号イからホまでに掲げるものとする。

16項 施行令 第40条の8第22項 《22 法第70条の7第2項第9号に規定す…》 る政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部 ただし書に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ロに規定する 特定資産 第47項第4号イ、次条第43項第4号イ及び第50項第1号イにおいて「 特定資産 」という。)の譲渡 その他事業 活動上生じた偶発的な事由でこれに類するものとする。

17項 第70条の7第3項第1号 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由は、 経営承継受贈者 が次に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこととする。

1号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第45条第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて…》 審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。 の規定により精神障害者保健福祉手帳( 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 施行令 第6条第3項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。

2号 身体障害者福祉法 第15条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて…》 審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。 の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。

3号 介護保険法 第19条第1項 《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》 護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 の規定による同項に規定する 要介護認定 同項の要介護状態区分が 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 第1条第1項第5号 《介護保険法1997年法律第123号。以下…》 「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第27条第5項前段法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。次項 に掲げる区分に該当するものに限る。)を受けたこと。

4号 前3号に掲げる事由に類すると認められること。

18項 施行令 第40条の8第23項 《23 法第70条の7第3項第2号に規定す…》 る政令で定める数は、認定贈与承継会社の最初の同条第1項の規定の適用に係る贈与の時における常時使用従業員同条第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。の数当該贈与の時後に合併 に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合(当該事由がその効力を生ずる日から 第70条の7第3項第2号 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし に規定する従業員数確認期間の末日までの間に存する同号に規定する 基準日 以下この項及び第42項第1号において「 基準日 」という。)の数を当該従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した数と施行令第40条の8第21項第1号に規定する最初の法第70条の7第1項の規定の適用に係る 贈与 の時における 認定贈与承継会社 の常時使用従業員(同条第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の数とを合計した数とする。

1号 吸収合併( 認定贈与承継会社 が消滅する場合に限る。)当該吸収合併がその効力を生ずる直前における当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の常時使用従業員の数

2号 新設合併当該新設合併がその効力を生ずる直前における当該新設合併により消滅する会社(当該 認定贈与承継会社 を除く。)の常時使用従業員の数

3号 株式交換( 認定贈与承継会社 株式交換完全子会社等 となる場合に限る。)当該株式交換がその効力を生ずる直前における当該株式交換に係る 交換等承継会社 の常時使用従業員の数

19項 第70条の7第3項第11号 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし に規定する財務省令で定める場合は、 認定贈与承継会社 が減少をする資本金の額の全部を準備金とする場合又は減少をする準備金の額の全部を資本金とする場合若しくは会社法第449条第1項ただし書に該当する場合とする。

20項 第70条の7第3項第13号 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし に規定する財務省令で定める場合は、同号の合併がその効力を生ずる日において次に掲げる要件の全てを満たしている場合とする。

1号 当該合併に係る 合併承継会社 が法第70条の7第2項第1号イからヘまでに掲げる要件を満たしていること。

2号 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受ける 経営承継受贈者 が前号の 合併承継会社 の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条において同じ。)を有していること。

3号 前号の 経営承継受贈者 及び当該経営承継受贈者と法第70条の7第2項第3号ハに規定する特別の関係がある者の有する第1号の 合併承継会社 の非上場 株式等 同項第2号に規定する非上場株式等をいう。以下この条において同じ。)に係る議決権の数の合計が、当該合併承継会社に係る同項第3号ハに規定する 総株主等議決権数 以下この条において「 総株主等議決権数 」という。)の100分の50を超える数であること。

4号 第2号の 経営承継受贈者 が有する第1号の 合併承継会社 の非上場 株式等 に係る議決権の数が、当該経営承継受贈者と前号に規定する特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該合併承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

5号 当該合併に際して第1号の 合併承継会社 が交付しなければならない株式及び出資以外の金銭その他の資産( 剰余金の配当等 株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。次項第5号において同じ。)として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされていないこと。

21項 第70条の7第3項第14号 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし に規定する財務省令で定める場合は、同号の 株式交換等 がその効力を生ずる日において次に掲げる要件の全てを満たしている場合とする。

1号 当該 株式交換等 に係る 交換等承継会社 が法第70条の7第2項第1号イからヘまでに掲げる要件を満たしていること。

2号 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受ける 経営承継受贈者 が前号の 交換等承継会社 及び同条第3項第14号の 認定贈与承継会社 の代表権を有していること。

3号 前号の 経営承継受贈者 及び当該経営承継受贈者と法第70条の7第2項第3号ハに規定する特別の関係がある者の有する第1号の 交換等承継会社 の非上場 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該交換等承継会社に係る 総株主等議決権数 の100分の50を超える数であること。

4号 第2号の 経営承継受贈者 が有する第1号の 交換等承継会社 の非上場 株式等 に係る議決権の数が、当該経営承継受贈者と前号に規定する特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該交換等承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

5号 当該 株式交換等 に際して第1号の 交換等承継会社 が交付しなければならない株式及び出資以外の金銭その他の資産( 剰余金の配当等 として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされていないこと。

22項 施行令 第40条の8第35項 《35 前項の申請は、特定事由が生じた日か…》 ら1月を経過する日までに、同項の対象受贈非上場株式等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付したものをもつてしなければならない。 に規定する財務省令で定める事項は、同条第34項の規定により担保の解除を受けようとする理由、当該担保の解除を受けようとする 対象受贈非上場株式等 の数又は金額及び同項の 特定事由 が生じた日又は生ずると見込まれる日とする。

23項 施行令 第40条の8第35項 《35 前項の申請は、特定事由が生じた日か…》 ら1月を経過する日までに、同項の対象受贈非上場株式等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付したものをもつてしなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 施行令 第40条の8第34項 《34 対象受贈非上場株式等法第70条の7…》 第6項本文の規定により担保として提供されたものに限る。に係る認定贈与承継会社について合併合併により当該認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。、株式交換その他の事由以下この項及び次項において「特定事由」 の規定の適用を受けようとする 経営承継受贈者 が同項に規定する 特定事由 が生じた日から2月を経過する日までに 対象受贈非上場株式等 を再び担保として提供することを約する書類

2号 合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類で前号の 特定事由 が生じた日又は生ずると見込まれる日を明らかにする書類

3号 その他参考となるべき書類

24項 第70条の7第8項 《8 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする経営承継受贈者のその贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上 に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る 贈与 の時における 認定贈与承継会社 の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。以下この条において同じ。

2号 前号の 贈与 の直前及び当該贈与の時における 認定贈与承継会社 の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の 株式等 に係る議決権の数が確認できるもの(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。

3号 第1号の 贈与 に係る契約書の写しその他の当該贈与の事実を明らかにする書類

4号 円滑化省令 第7条第14項の 認定書 円滑化省令第6条第1項第7号又は第9号の事由に係るものに限る。)の写し及び円滑化省令第7条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の 申請書 の写し(同条第2項の規定に基づき都道府県知事に提出されたものであつて、 第70条の7第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ イからトまでに掲げる要件の全てを満たす者が二以上ある場合には、 認定贈与承継会社 が定めた1の者の記載があるものに限る。

5号 対象受贈非上場株式等 の全部又は一部が 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に規定する 贈与者 以下この条において「 贈与者 」という。)の法第70条の7第15項(第3号に係る部分に限り、法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る 贈与 第27項第6号及び第30項第11号において「 免除対象贈与 」という。)により取得をしたものである場合にあつては、 施行令 第40条の8第5項 《5 法第70条の7第1項に規定する同項又…》 は法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 法第70条の7第1項に規定する贈与者以下この条において「贈与 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に当該対象受贈非上場株式等の贈与をした者ごとの当該対象受贈非上場株式等の数又は金額の内訳及び当該贈与をした年月日(以下この条において「 対象受贈非上場 株式等 の内訳等 」という。)を記載した書類

6号 第70条の7第29項 《29 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産同項の贈与前3年以内に取得をしたものに限る に規定する現物出資等資産に該当するものがある場合にあつては、同項第1号及び第2号に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は 贈与 をした者の氏名又は名称その他参考となるべき事項を記載した書類(当該現物出資等資産の取得をした 認定贈与承継会社 が証明したものに限る。

7号 その他参考となるべき書類

25項 施行令 第40条の8第36項 《36 法第70条の7第9項の規定により提…》 出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 経営承継受贈者の氏名及び住所 2 贈与者から法第70 に規定する財務省令で定める書類は、 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 に係る次に掲げる書類(その経営 贈与 報告 基準日 法第70条の7第2項第7号に規定する経営贈与報告基準日をいう。以下この条において同じ。)が、 第70条の7第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第2号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第4号に掲げる書類を除く。)とする。

1号 その経営 贈与 報告 基準日 における定款の写し

2号 登記事項証明書(その経営 贈与 報告 基準日 以後に作成されたものに限る。

3号 その経営 贈与 報告 基準日 における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する 株式等 に係る議決権の数が確認できる書類(当該 認定贈与承継会社 が証明したものに限る。

4号 円滑化省令 第12条第2項 《2 前項の認定に関し必要な事項は、経済産…》 業省令で定める。同条第14項において準用する場合を含む。)の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第37項の 確認書 の写し

5号 その経営 贈与 報告 基準日 以下この号及び次項において「 報告基準日 」という。)の直前の経営贈与報告基準日(当該 報告基準日 が最初の経営贈与報告基準日である場合には、 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する 贈与税の申告書 の提出期限(以下この条において「 贈与税の申告書の提出期限 」という。)。次項において同じ。)の翌日から当該報告基準日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し

6号 その他参考となるべき書類

26項 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受ける 経営承継受贈者 は、その有する 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 について 報告基準日 の直前の経営 贈与 報告 基準日 の翌日から当該報告基準日までの間に合併又は 株式交換等 があつた場合には、次に掲げる書類(同条第2項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には第1号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には第2号ロに掲げる書類を除く。)を前項の書類と併せて 施行令 第40条の8第36項 《36 法第70条の7第9項の規定により提…》 出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 経営承継受贈者の氏名及び住所 2 贈与者から法第70 の届出書に添付しなければならない。

1号 当該合併又は 株式交換等 に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し

2号 次に掲げる書類(当該合併又は株式移転により 合併承継会社 又は 交換等承継会社 が設立される場合には、当該合併又は株式移転がその効力を生ずる直前に係るものを除く。

当該合併又は 株式交換等 がその効力を生ずる日における当該 合併承継会社 又は 交換等承継会社 の株主名簿その他の書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該 認定贈与承継会社 株式等 に係る議決権の数が確認できる書類(当該合併承継会社又は交換等承継会社が証明したものに限る。

当該合併又は 株式交換等 に係る 円滑化省令 第12条第9項又は第10項(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第37項の 確認書 の写し

27項 施行令 第40条の8第36項第5号 《36 法第70条の7第9項の規定により提…》 出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 経営承継受贈者の氏名及び住所 2 贈与者から法第70 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 その経営 贈与 報告 基準日 における 第70条の7第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ロに規定する 猶予中贈与税額 以下この条において「 猶予中贈与税額 」という。

2号 その経営 贈与 報告 基準日 において 経営承継受贈者 が有する 対象受贈非上場株式等 の数又は金額及び当該経営承継受贈者に係る 贈与者 の氏名

3号 その経営 贈与 報告 基準日 が法第70条の7第2項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合には、 認定贈与承継会社 に係る次に掲げる事項(当該経営贈与報告基準日(以下この項及び次項において「 報告基準日 」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該 報告基準日 までの間において、認定贈与承継会社が同条第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社(第30項第8号において「 資産保有型会社等 」という。)であるとした場合に 施行令 第40条の8第24項第2号 《24 法第70条の7第3項第9号に規定す…》 る資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日以下この項において「該当日」という。において、次に掲げる要件の全てに該当する イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項

当該 報告基準日 の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額

当該 報告基準日 の属する事業年度の直前の事業年度末における 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合

当該 報告基準日 の属する事業年度の直前の事業年度における 第70条の7第2項第9号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合

当該 報告基準日 の直前の経営 贈与 報告 基準日 の翌日から当該報告基準日までの間に 施行令 第40条の8第19項 《19 法第70条の7第2項第8号に規定す…》 る政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の同条第2項第7号ロに規定する猶予中贈 ただし書又は第22項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、次に掲げる事項

(1) 施行令 第40条の8第19項 《19 法第70条の7第2項第8号に規定す…》 る政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の同条第2項第7号ロに規定する猶予中贈 ただし書又は第22項ただし書に規定する事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日

(2) 施行令 第40条の8第19項 《19 法第70条の7第2項第8号に規定す…》 る政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の同条第2項第7号ロに規定する猶予中贈 ただし書の割合を100分の七十未満に減少させた事情又は同条第22項ただし書の割合を100分の七十五未満に減少させた事情の詳細及びこれらの事情の生じた年月日又は事業年度

4号 報告基準日 の直前の経営 贈与 報告 基準日 当該報告基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、 贈与税の申告書 の提出期限。次号及び第6号において同じ。)の翌日から当該報告基準日までの間に 認定贈与承継会社 が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、 株式交換等 により他の会社の 株式交換完全子会社等 となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨

5号 報告基準日 の直前の経営 贈与 報告 基準日 の翌日から当該報告基準日までの間に 経営承継受贈者 につき 第70条の7第4項 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 又は第5項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した 猶予中贈与税額 がある場合には、同条第4項のの各号の上欄又は同条第5項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中贈与税額及びその明細

6号 報告基準日 において 経営承継受贈者 が有する 対象受贈非上場株式等 の全部又は一部が 贈与者 免除対象贈与 により取得をしたものである場合(報告基準日の直前の経営 贈与 報告 基準日 の翌日から当該報告基準日までの間に対象受贈非上場株式等の内訳等につき変更があつた場合に限る。)には、当該報告基準日における対象受贈非上場株式等の内訳等

7号 第70条の7第21項 《21 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に…》 、第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。について民事再生法の規 の規定の適用を受けた場合( 報告基準日 の直前の経営 贈与 報告 基準日 の翌日から当該報告基準日までの間に同条第24項の規定による再計算免除贈与税の額の通知があつた場合に限る。)には、同条第21項の規定の適用を受けた旨、同項に規定する認可決定日並びに同項第2号に掲げる金額及び同項に規定する再計算免除贈与税の額

8号 その他参考となるべき事項

28項 施行令 第40条の8第19項 《19 法第70条の7第2項第8号に規定す…》 る政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の同条第2項第7号ロに規定する猶予中贈 ただし書又は第22項ただし書に規定する期間の末日が 報告基準日 後に到来する場合には、 第70条の7第9項 《9 第1項の規定の適用を受ける経営承継受…》 贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第3項から第5項まで、第11項、第12項又は第14項の規定による納 の届出書に前項第3号ニ(2)に掲げる事項を記載することを要しない。この場合において、 経営承継受贈者 は、当該期間の末日から2月を経過する日(同日が当該届出書に係る同条第9項に規定する 届出期限 前に到来する場合には、当該届出期限)までに次に掲げる事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 経営承継受贈者 の氏名及び住所

2号 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 の名称及び本店の所在地

3号 前項第3号ニ(2)に掲げる事項

29項 第70条の7第13項第2号 《13 経営承継受贈者が第1項の規定の適用…》 を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があつた場合における贈与 の規定により読み替えて適用する 国税通則法 第50条第2号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 の財務省令で定める要件は、法第70条の7第1項の規定の適用に係る 対象受贈非上場株式等 について、質権の設定がされていないこと、差押えがされていないことその他の当該対象受贈非上場株式等について担保の設定又は処分の制限( 民事執行法 1979年法律第4号)その他の法令の規定による処分の制限をいう。)がされていないこととする。

30項 施行令 第40条の8第37項 《37 法第70条の7第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人包括受遺者を含む。は、同条第15項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合同項第3号に掲げる場合にあつては、対象受贈非上場株式等の全てについて に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の7第15項第1号 《15 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による から第3号までのいずれに該当するかの別

2号 経営承継受贈者 の氏名及び住所

3号 贈与者 から 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る 贈与 により 対象受贈非上場株式等 の取得をした年月日

4号 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 の名称及び本店の所在地

5号 その 死亡等の日 施行令 第40条の8第37項 《37 法第70条の7第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人包括受遺者を含む。は、同条第15項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合同項第3号に掲げる場合にあつては、対象受贈非上場株式等の全てについて 経営承継受贈者 若しくは当該経営承継受贈者に係る 第70条の7第15項第2号 《15 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による 贈与者 が死亡した日又は当該経営承継受贈者が同項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る 贈与 をした日をいう。以下この項及び次項において同じ。)までに終了する各事業年度(当該死亡等の日の直前の経営贈与報告 基準日 及び 贈与税の申告書 の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における施行令第40条の8第10項第1号に規定する総収入金額

6号 その 死亡等の日 における 猶予中贈与税額

7号 その 死亡等の日 において 経営承継受贈者 が有する 対象受贈非上場株式等 の数又は金額及び当該経営承継受贈者に係る 贈与者 の氏名

8号 その 死亡等の日 が法第70条の7第2項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合には、 認定贈与承継会社 に係る次に掲げる事項(その死亡等の日の直前の経営 贈与 報告 基準日 の翌日から当該死亡等の日までの間において、認定贈与承継会社が 資産保有型会社等 であるとした場合に 施行令 第40条の8第24項第2号 《24 法第70条の7第3項第9号に規定す…》 る資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日以下この項において「該当日」という。において、次に掲げる要件の全てに該当する イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項

当該 死亡等の日 の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額

当該 死亡等の日 の属する事業年度の直前の事業年度末における 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合

当該 死亡等の日 の属する事業年度の直前の事業年度における 第70条の7第2項第9号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合

その 死亡等の日 の直前の経営 贈与 報告 基準日 の翌日から当該死亡等の日までの間に 施行令 第40条の8第19項 《19 法第70条の7第2項第8号に規定す…》 る政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の同条第2項第7号ロに規定する猶予中贈 ただし書又は第22項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、これらの規定に規定する事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日(これらの事由が生じた日から当該死亡等の日までの間に同条第19項ただし書の割合が100分の七十未満となつた場合又は同条第22項ただし書の割合が100分の七十五未満となつた場合には、これらの事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日並びにこれらの割合を減少させた事情の詳細及びこれらの事情の生じた年月日又は事業年度

9号 その 死亡等の日 の直前の経営 贈与 報告 基準日 経営承継受贈者 又は当該経営承継受贈者に係る 第70条の7第15項第2号 《15 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による 贈与者 贈与税の申告書 の提出期限の翌日から同日以後1年を経過する日までの間に死亡した場合において、当該期間内に経営贈与報告基準日がないときは、当該贈与税の申告書の提出期限。次号及び次項において同じ。)の翌日から当該死亡等の日までの間に 認定贈与承継会社 が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、 株式交換等 により他の会社の 株式交換完全子会社等 となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨

10号 その 死亡等の日 の直前の経営 贈与 報告 基準日 の翌日から当該死亡等の日までの間に 経営承継受贈者 につき 第70条の7第4項 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 又は第5項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した 猶予中贈与税額 がある場合には、同条第4項のの各号の上欄又は同条第5項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中贈与税額及びその明細

11号 その 死亡等の日 において 経営承継受贈者 が有する 対象受贈非上場株式等 の全部又は一部が 贈与者 免除対象贈与 により取得をしたものである場合には、その死亡等の日における対象受贈非上場株式等の内訳等

12号 その他参考となるべき事項

31項 施行令 第40条の8第37項 《37 法第70条の7第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人包括受遺者を含む。は、同条第15項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合同項第3号に掲げる場合にあつては、対象受贈非上場株式等の全てについて に規定する財務省令で定める書類は、 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 に係る次に掲げる書類(その 死亡等の日 が、 第70条の7第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第2号及び第5号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第4号に掲げる書類を除く。)とする。

1号 その 死亡等の日 における定款の写し

2号 登記事項証明書(その 死亡等の日 以後に作成されたものに限る。

3号 その 死亡等の日 における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する 株式等 に係る議決権の数が確認できる書類(当該 認定贈与承継会社 が証明したものに限る。

4号 円滑化省令 第12条第6項若しくは第12項(これらの規定を同条第16項において準用する場合を含む。)の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第37項の 確認書 の写し又は円滑化省令第13条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の 申請書 の写し及び当該申請書に係る同条第12項の確認書の写し

5号 第70条の7第15項 《15 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による の納税地の 所轄税務署長 と同項第2号の 贈与者 の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長とが異なる場合において、同項に規定する免除 届出期限 までに 円滑化省令 第13条第12項の 確認書 の交付を受けているときは、当該確認書の写し

6号 その 死亡等の日 の直前の経営 贈与 報告 基準日 の翌日から当該死亡等の日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し

7号 その 死亡等の日 の直前の経営 贈与 報告 基準日 の翌日から当該死亡等の日までの間に合併又は 株式交換等 があつた場合には、当該合併又は株式交換等に係る第26項各号に掲げる書類(当該いずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には同項第1号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には同項第2号ロに掲げる書類を除く。

8号 その他参考となるべき書類

32項 第70条の7第15項 《15 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

1号 第70条の7第15項第1号 《15 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による に掲げる場合次に掲げる事項

第70条の7第15項 《15 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による の届出書を提出する者の氏名及び住所又は居所

死亡した 経営承継受贈者 の氏名及び住所並びにその死亡した年月日並びに当該経営承継受贈者との続柄

認定贈与承継会社 の商号

第70条の7第15項 《15 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による の規定による 贈与 税の免除を受けようとする旨及び当該免除を受けようとする贈与税の額

その他参考となるべき事項

2号 第70条の7第15項第2号 《15 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による に掲げる場合次に掲げる事項

前号イ及びハに掲げる事項

第70条の7第15項第2号 《15 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による の死亡した 贈与者 の氏名及び住所並びにその死亡した年月日並びに当該贈与者との続柄

第70条の7第15項 《15 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による の規定による 贈与 税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額及びその計算の明細

ロの 贈与者 の死亡の直前における 対象受贈非上場株式等 の内訳等

その他参考となるべき事項

3号 第70条の7第15項第3号 《15 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による に掲げる場合次に掲げる事項

第1号イ及び並びに前号ハに掲げる事項

第70条の7第15項第3号 《15 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による 贈与 により 対象受贈非上場株式等 の取得をした者の氏名及び住所

その他参考となるべき事項

33項 第70条の7第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第70条の7第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 申請書 を提出する者の氏名及び住所又は居所

2号 第70条の7第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 の規定による 贈与 税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額及びその計算の明細

3号 前号の免除が 第70条の7第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 各号のいずれの規定に基づくものであるかの別並びに同項各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日

4号 その他参考となるべき事項

34項 第70条の7第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第70条の7第16項第1号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 の規定に該当するものとして同項の規定により 贈与 税の免除を受けようとする場合次に掲げる書類

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 第70条の7第16項第1号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 の1人の者に対して同号の 譲渡等 をする場合当該譲渡等があつたことを明らかにする書類、当該譲渡等後の同号の 認定贈与承継会社 の登記事項証明書(当該譲渡等後に作成されたものに限る。及び当該譲渡等後の当該認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の 株式等 に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。

(2) 第70条の7第16項第1号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 の再生計画、更生計画又は同号に規定する債務処理計画(iii及び第41項第2号ホにおいて「債務処理計画」という。)に基づき同条第16項第1号の 対象受贈非上場株式等 を消却するために同号の 譲渡等 をする場合当該譲渡等後の 認定贈与承継会社 の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。並びに次に掲げる計画の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(i) 再生計画当該 認定贈与承継会社 に係る再生計画( 民事再生法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 再生債務者 経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行 に規定する再生計画で同法第174条第1項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該再生計画の認可の決定があつたことを証する書類

(ii) 更生計画当該 認定贈与承継会社 に係る更生計画( 会社更生法 2002年法律第154号第2条第2項 《2 この法律において「更生計画」とは、更…》 生債権者等又は株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第167条に規定する条項を定めた計画をいう。 に規定する更生計画で同法第199条第1項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該更生計画の認可の決定があつたことを証する書類

(iii) 債務処理計画当該 認定贈与承継会社 に係る債務処理計画(当該債務処理計画に係る法人税法 施行令 第24条の2第1項第1号 《法第36条の2第1項に規定する当該個人と…》 政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる者とする。 に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、 産業競争力強化法 第135条第1項 《認定支援機関に、中小企業再生支援協議会を…》 置く。 に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)の写し及び当該債務処理計画が成立したことを証する書類

第70条の7第16項第1号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 譲渡等 の直前における 猶予中贈与税額 、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類

その他参考となるべき事項を記載した書類

2号 第70条の7第16項第2号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 の規定に該当するものとして同項の規定により 贈与 税の免除を受けようとする場合次に掲げる書類

第70条の7第16項第2号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 認定贈与承継会社 について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたことを証する書類

第70条の7第16項第2号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 イに掲げる 猶予中贈与税額 及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類

その他参考となるべき事項を記載した書類

3号 第70条の7第16項第3号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 の規定に該当するものとして同項の規定により 贈与 税の免除を受けようとする場合次に掲げる書類

第70条の7第16項第3号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 の合併があつたことを明らかにする書類

第70条の7第16項第3号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 の合併がその効力を生ずる直前における 猶予中贈与税額 、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類

その他参考となるべき事項を記載した書類

4号 第70条の7第16項第4号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 の規定に該当するものとして同項の規定により 贈与 税の免除を受けようとする場合次に掲げる書類

第70条の7第16項第4号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 株式交換等 があつたことを明らかにする書類

第70条の7第16項第4号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 株式交換等 がその効力を生ずる直前における 猶予中贈与税額 、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類

その他参考となるべき事項を記載した書類

35項 施行令 第40条の8第40項 《40 法第70条の7第16項第1号及び第…》 32項第1号イに規定する1人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人医療法人を除く。又は個人で、同条第16項第1号の譲渡等があつた後の認定贈与承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令 に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

1号 第70条の7第16項第1号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 譲渡等 後において、同号の1人の者及び当該1人の者と同条第2項第3号ハに規定する特別の関係がある者の有する同条第16項第1号の 認定贈与承継会社 の非上場 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社の 総株主等議決権数 の100分の50を超える数を有することとなる場合における当該1人の者であること。

2号 前号の 譲渡等 後において、同号の1人の者が有する同号の 認定贈与承継会社 の非上場 株式等 の議決権の数が、当該1人の者と同号の特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

3号 第1号の 譲渡等 後において、同号の1人の者(当該1人の者が持分の定めのある法人(医療法人を除く。)である場合には、当該法人の会社法第329条第1項に規定する役員又は業務を執行する社員その他これらに類する者で当該法人の経営に従事している者)が当該 認定贈与承継会社 の代表権を有すること。

36項 第70条の7第16項第1号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 イ、第3号イ及び第4号イに規定する財務省令で定める金額は、個人が、同項第1号イの 譲渡等 の直前又は同項第3号イの合併若しくは同項第4号イの 株式交換等 がその効力を生ずる直前において 贈与者 から 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 の発行済株式又は出資(議決権があるものに限る。第38項において同じ。)の総数又は総額の全てを 贈与 により取得したものとした場合の当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の株式又は出資の一単位当たりの価額に、同条第16項第1号イの譲渡等の直前又は同項第3号イの合併若しくは同項第4号イの株式交換等がその効力を生ずる直前において当該 経営承継受贈者 が有していた当該対象受贈非上場株式等の数又は金額を乗じて得た金額とする。

37項 第12項の規定は、 第70条の7第22項 《22 前項の「再計算猶予中贈与税額」とは…》 、第1項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等猶予中贈与税額に対応する部分に限り、合併により当該対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象 に規定する財務省令で定める場合及び同項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

38項 第70条の7第22項 《22 前項の「再計算猶予中贈与税額」とは…》 、第1項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等猶予中贈与税額に対応する部分に限り、合併により当該対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象 に規定する財務省令で定める金額は、個人が、同条第21項に規定する認可決定日の直前において 贈与者 から 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 の発行済株式又は出資の総数又は総額の全てを 贈与 により取得したものとした場合の当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の株式又は出資の一単位当たりの価額に、当該認可決定日の直前において当該 経営承継受贈者 が有していた当該対象受贈非上場株式等の数又は金額を乗じて得た金額とする。

39項 第70条の7第23項 《23 第21項の規定は、同項の規定の適用…》 を受けようとする経営承継受贈者同項の認定贈与承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。が、認可決定日から2月を経過する日当該認可決定日から当該2月を経過する日までの に規定する財務省令で定める者は、同項の認可決定日の直前において代表権を有していた 経営承継受贈者 のうち、次の各号に掲げる要件の全てを満たす同項の 認定贈与承継会社 の会社法第329条第1項に規定する役員又は業務を執行する社員である者とする。

1号 当該 経営承継受贈者 及び当該経営承継受贈者と 施行令 第40条の8第11項 《11 法第70条の7第2項第3号ハに規定…》 する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の親族 2 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 当該個人の使用人 4 当該個人か に規定する特別の関係がある者の有する当該 認定贈与承継会社 の非上場 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社に係る 総株主等議決権数 の100分の50を超える数であること。

2号 当該 経営承継受贈者 が有する当該 認定贈与承継会社 の非上場 株式等 に係る議決権の数が、当該経営承継受贈者と 施行令 第40条の8第11項 《11 法第70条の7第2項第3号ハに規定…》 する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の親族 2 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 当該個人の使用人 4 当該個人か に規定する特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

40項 第70条の7第23項 《23 第21項の規定は、同項の規定の適用…》 を受けようとする経営承継受贈者同項の認定贈与承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。が、認可決定日から2月を経過する日当該認可決定日から当該2月を経過する日までの に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第70条の7第23項 《23 第21項の規定は、同項の規定の適用…》 を受けようとする経営承継受贈者同項の認定贈与承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。が、認可決定日から2月を経過する日当該認可決定日から当該2月を経過する日までの 申請書 を提出する者の氏名及び住所又は居所

2号 第70条の7第21項 《21 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に…》 、第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。について民事再生法の規 に規定する場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日

3号 その他参考となるべき事項

41項 第70条の7第23項 《23 第21項の規定は、同項の規定の適用…》 を受けようとする経営承継受贈者同項の認定贈与承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。が、認可決定日から2月を経過する日当該認可決定日から当該2月を経過する日までの に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 民事再生法 の規定による再生計画又は 会社更生法 の規定による更生計画の認可の決定があつた場合次に掲げる書類

当該認可の決定があつた日における 認定贈与承継会社 の定款の写しその他の書類で 施行令 第40条の8第46項 《46 法第70条の7第21項に規定する政…》 令で定める要件は、同項に規定する認可決定日において、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。 1 法第70条の7第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が中小企業における経営の承継の円滑化に に規定する要件を満たすことを証するもの

認定贈与承継会社 に係る登記事項証明書(当該認可の決定があつた日以後に作成されたもので次に掲げる事項の記載があるものに限る。

(1) 当該認可の決定があつた日の前日において、 経営承継受贈者 認定贈与承継会社 の代表権を有する者であつた旨

(2) 再生計画の認可の決定があつた場合にあつては、監督委員又は管財人が選任されている旨

当該認可の決定があつた日における 第70条の7第21項 《21 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に…》 、第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。について民事再生法の規 に規定する 認定贈与承継会社 の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の 株式等 に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。

第70条の7第21項 《21 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に…》 、第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。について民事再生法の規 に規定する 認定贈与承継会社 に係る再生計画( 民事再生法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 再生債務者 経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行 に規定する再生計画で同法第174条第1項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該再生計画の認可の決定があつたことを証する書類又は当該認定贈与承継会社に係る更生計画( 会社更生法 第2条第2項 《2 この法律において「更生計画」とは、更…》 生債権者等又は株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第167条に規定する条項を定めた計画をいう。 に規定する更生計画で同法第199条第1項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該更生計画の認可の決定があつたことを証する書類

第70条の7第21項 《21 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に…》 、第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。について民事再生法の規 に規定する 認定贈与承継会社 の有する資産及び負債につき 施行令 第40条の8第47項第1号 《47 法第70条の7第21項に規定する政…》 令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。 1 民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつたこと 認定贈与承継会社がその有す に規定する評定に基づいて作成された 貸借対照表

その他参考となるべき事項を記載した書類

2号 施行令 第40条の8第41項 《41 法第70条の7第16項第1号及び第…》 21項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実同項第1号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第135条第1項に規定す に規定する事実が生じた場合次に掲げる書類

当該事実が生じた日における 認定贈与承継会社 の定款の写しその他の書類で 施行令 第40条の8第46項 《46 法第70条の7第21項に規定する政…》 令で定める要件は、同項に規定する認可決定日において、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。 1 法第70条の7第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が中小企業における経営の承継の円滑化に に規定する要件を満たすことを証するもの

認定贈与承継会社 に係る登記事項証明書(当該事実が生じた日以後に作成されたもので、当該事実が生じた日の前日において、 経営承継受贈者 が認定贈与承継会社の代表権を有する者であつた旨の記載があるものに限る。

当該事実が生じた時における 認定贈与承継会社 の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の 株式等 に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。

認定贈与承継会社 に係る第34項第1号イ(2)(iii)の書類

法人税法施行規則第8条の6第1項第1号に掲げる者が作成した書類で 認定贈与承継会社 に係る債務処理計画が 施行令 第40条の8第41項 《41 法第70条の7第16項第1号及び第…》 21項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実同項第1号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第135条第1項に規定す に規定するものである旨を証するもの

その他参考となるべき事項を記載した書類

42項 施行令 第40条の8第53項 《53 法第70条の7第30項第2号イに規…》 定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ特例対象贈与最初の同条第1項の規定の適用に係る贈与をいう。以下この項及び第57項第1号において同じ。の時対象受贈非上 に規定する財務省令で定める事由は第18項各号に掲げる事由とし、同条第53項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した数と同条第21項第1号に規定する最初の 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る 贈与 の時における 認定贈与承継会社 第1号に掲げる場合にあつては、同条第30項第2号イの被災事業所以外の事業所)の常時使用従業員の数とを合計した数とする。

1号 施行令 第40条の8第53項 《53 法第70条の7第30項第2号イに規…》 定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ特例対象贈与最初の同条第1項の規定の適用に係る贈与をいう。以下この項及び第57項第1号において同じ。の時対象受贈非上 の規定の適用がある場合当該事由がその効力を生ずる日から 第70条の7第30項第2号 《30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定める イに規定する 従業員数確認期間 以下この号において「 従業員数確認期間 」という。)の末日までの間にある 基準日 の数を従業員数確認期間内にある基準日の数で除して得た割合(当該割合が1を超える場合には、一

2号 施行令 第40条の8第57項第1号 《57 法第70条の7第30項第4号に規定…》 する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 経営贈与承継期間内に法第70条の7第3項第2号に同条第55項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合当該事由がその効力を生ずる日から 第70条の7第30項第1号 《30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定める に規定する経営 贈与 承継期間の末日までの間にある施行令第40条の8第57項第1号に規定する 雇用判定基準日 以下この号において「 雇用判定 基準日 」という。)の数を当該経営贈与承継期間内にある雇用判定基準日の数で除して得た割合(最初の売上 判定事業年度 同条第57項第1号に規定する売上判定事業年度をいう。第45項及び第49項において同じ。)終了の日が当該末日の翌日以後である場合には、一

3号 施行令 第40条の8第57項第2号 《57 法第70条の7第30項第4号に規定…》 する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 経営贈与承継期間内に法第70条の7第3項第2号に の規定の適用がある場合1

43項 施行令 第40条の8第54項 《54 法第70条の7第30項第3号に規定…》 する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法1950年法律第264号第2条第5項第 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合は、第48項第3号に定める書類を 第70条の7第31項 《31 前項の規定は、第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継受贈者前項第1号若しくは第2号の災害又は同項第3号の中小企業信用保険法第2条第5項第1号若しくは第2号の事由若しくは前項第4号の同条第5項第3号若しくは第4号の事由以下この項において「災 の規定により提出する届出書に添付することにより証明がされた場合とする。

44項 施行令 第40条の8第56項 《56 法第70条の7第30項第4号に規定…》 する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号に該当する に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合は、第48項第4号に定める書類を 第70条の7第31項 《31 前項の規定は、第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継受贈者前項第1号若しくは第2号の災害又は同項第3号の中小企業信用保険法第2条第5項第1号若しくは第2号の事由若しくは前項第4号の同条第5項第3号若しくは第4号の事由以下この項において「災 の規定により提出する届出書に添付することにより証明がされた場合とする。

45項 施行令 第40条の8第57項第1号 《57 法第70条の7第30項第4号に規定…》 する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 経営贈与承継期間内に法第70条の7第3項第2号に同条第55項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同条第57項第1号(同条第55項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める割合は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

1号 吸収合併( 認定贈与承継会社 が消滅するものに限るものとし、 贈与 特定事業年度( 施行令 第40条の8第57項第1号 《57 法第70条の7第30項第4号に規定…》 する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 経営贈与承継期間内に法第70条の7第3項第2号に に規定する贈与特定事業年度をいう。以下この項及び第49項において同じ。)開始の日以前にその効力が生ずるものを除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める割合

中小企業信用保険法 1950年法律第264号第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号の事由( 施行令 第40条の8第55項 《55 第57項第1号に係る部分に限る。の…》 規定は、法第70条の7第30項第3号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときについて準用する。 において同条第57項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合にあつては、同法第2条第5項第1号又は第2号の事由。以下この項において「 災害 等」という。)が発生した日以後に吸収合併がその効力を生ずる場合(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合

(1) 贈与 特定事業年度における当該吸収合併により消滅した 認定贈与承継会社 の売上金額に調整割合(売上 判定事業年度 の月数を売上金額に係る事業年度の月数で除して得た割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額と、当該吸収合併がその効力を生ずる日(以下この号において「 効力発生日 」という。)の属する事業年度の直前の事業年度における当該吸収合併に係る 合併承継会社 の売上金額及び当該吸収合併により消滅した会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の売上金額にそれぞれ調整割合を乗じて計算した金額とを合計した金額

(2) 売上 判定事業年度 における当該吸収合併に係る 合併承継会社 の売上金額( 効力発生日 の属する売上判定事業年度にあつては、当該売上金額と、当該効力発生日の属する事業年度における当該吸収合併により消滅した会社の売上金額を当該事業年度の月数で除し、これに当該売上判定事業年度開始の日から当該効力発生日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額とを合計した金額

イに掲げる場合以外の場合(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合

(1) 贈与 特定事業年度における当該吸収合併に係る 合併承継会社 の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額と、 効力発生日 の属する事業年度の直前の事業年度における当該吸収合併により消滅した会社の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額(効力発生日が贈与特定事業年度中にある場合には、当該計算した金額に贈与特定事業年度の月数のうちに占める贈与特定事業年度開始の日から当該効力発生日の前日までの期間の月数の割合を乗じて計算した金額)とを合計した金額

(2) 売上 判定事業年度 における当該吸収合併に係る 合併承継会社 の売上金額

2号 新設合併( 贈与 特定事業年度開始の日以前にその効力が生ずるものを除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める割合

災害 等が発生した日以後に新設合併がその効力を生ずる場合(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合

(1) 贈与 特定事業年度における当該新設合併により消滅した 認定贈与承継会社 の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額と、当該新設合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における当該新設合併により消滅した会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額とを合計した金額

(2) 売上 判定事業年度 における当該新設合併に係る 合併承継会社 の売上金額

イに掲げる場合以外の場合(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合

(1) 当該新設合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における当該新設合併により消滅した会社の売上金額にそれぞれ調整割合を乗じて計算した金額を合計した金額

(2) イ(2)に掲げる金額

3号 株式交換等 認定贈与承継会社 株式交換完全子会社等 となるものに限るものとし、 贈与 特定事業年度開始の日以前にその効力が生ずるものを除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める割合

災害 等が発生した日以後に 株式交換等 がその効力を生ずる場合(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合

(1) 贈与 特定事業年度における当該 株式交換等 により 株式交換完全子会社等 となつた 認定贈与承継会社 の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額(株式交換にあつては、当該計算した金額と、当該株式交換がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における当該株式交換に係る 交換等承継会社 の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額とを合計した金額

(2) 売上 判定事業年度 における、当該 株式交換等 に係る 交換等承継会社 の売上金額と、当該株式交換等により 株式交換完全子会社等 となつた 認定贈与承継会社 の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額とを合計した金額

イに掲げる場合以外の場合(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合

(1) 当該 株式交換等 がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における当該株式交換等により 株式交換完全子会社等 となつた 認定贈与承継会社 の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額(株式交換にあつては、当該計算した金額と、 贈与 特定事業年度における当該株式交換に係る 交換等承継会社 の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額とを合計した金額

(2) イ(2)に掲げる金額

46項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

47項 第70条の7第31項 《31 前項の規定は、第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継受贈者前項第1号若しくは第2号の災害又は同項第3号の中小企業信用保険法第2条第5項第1号若しくは第2号の事由若しくは前項第4号の同条第5項第3号若しくは第4号の事由以下この項において「災 の規定により提出する届出書には、同条第30項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付しなければならない。

1号 経営承継受贈者 の氏名及び住所又は居所

2号 贈与者 から 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る 贈与 により 対象受贈非上場株式等 の取得をした年月日

3号 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 の名称及び本店の所在地

4号 前号の 認定贈与承継会社 の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

当該 認定贈与承継会社 が法第70条の7第30項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合同号の 災害 が発生した年月日、当該災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における当該認定贈与承継会社の総資産の 貸借対照表 に計上されている帳簿価額の総額、当該認定贈与承継会社の当該災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産( 特定資産 を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額及び当該総額に対する当該合計額の割合

当該 認定贈与承継会社 が法第70条の7第30項第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合同号の 災害 が発生した年月日、当該災害が発生した日の前日における当該認定贈与承継会社の常時使用従業員の総数、当該認定贈与承継会社の 施行令 第40条の8第52項 《52 法第70条の7第30項第2号に規定…》 する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該認定贈与承継会社の被災常時使用従業員同号に規定する事業所当該災害により滅失し、又はその全部若しく に規定する被災常時使用従業員の数及び当該総数に対する当該被災常時使用従業員の数の割合

当該 認定贈与承継会社 が法第70条の7第30項第3号に掲げる場合に該当することとなつた場合 中小企業信用保険法 第2条第5項第1号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第2号の事由のいずれに該当するかの別、 施行令 第40条の8第54項第1号 《54 法第70条の7第30項第3号に規定…》 する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法1950年法律第264号第2条第5項第 に規定する特定日、当該認定贈与承継会社の同号及び同項第2号に掲げる金額並びに同項第1号に掲げる金額に対する同項第2号に掲げる金額の割合

当該 認定贈与承継会社 が法第70条の7第30項第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号の事由のいずれに該当するかの別、 施行令 第40条の8第56項第1号 《56 法第70条の7第30項第4号に規定…》 する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号に該当する に規定する特定日、当該認定贈与承継会社の同号及び同項第2号に掲げる金額並びに同項第1号に掲げる金額に対する同項第2号に掲げる金額の割合

48項 前項の届出書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 前項第4号イに掲げる場合 円滑化省令 第13条の2第4項の 確認書 同条第1項第1号に係るものに限る。)の写し及び同条第2項の規定により都道府県知事に提出した同項の 申請書 同号に係るものに限る。)の写し

2号 前項第4号ロに掲げる場合 円滑化省令 第13条の2第4項の 確認書 同条第1項第2号に係るものに限る。)の写し及び同条第2項の規定により都道府県知事に提出した同項の 申請書 同号に係るものに限る。)の写し

3号 前項第4号ハに掲げる場合 円滑化省令 第13条の2第4項の 確認書 同条第1項第3号又は第4号に係るものに限る。)の写し及び同条第2項の規定により都道府県知事に提出した同項の 申請書 これらの号に係るものに限る。)の写し

4号 前項第4号ニに掲げる場合 円滑化省令 第13条の2第4項の 確認書 同条第1項第5号又は第6号に係るものに限る。)の写し及び同条第2項の規定により都道府県知事に提出した同項の 申請書 これらの号に係るものに限る。)の写し

49項 施行令 第40条の8第60項 《60 法第70条の7第30項第3号又は第…》 4号に係る部分に限る。の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者は、届出期限基準日が経営贈与承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から5月を経過する日をいい、基準日が当該経営贈与承継期間の末日の翌日以 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 経営承継受贈者 の氏名及び住所又は居所

2号 贈与者 から 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る 贈与 により 対象受贈非上場株式等 の取得をした年月日

3号 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 の名称及び本店の所在地

4号 中小企業信用保険法 第2条第5項第1号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 若しくは第2号の事由又は同項第3号若しくは第4号の事由が発生した年月日

5号 施行令 第40条の8第60項 《60 法第70条の7第30項第3号又は第…》 4号に係る部分に限る。の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者は、届出期限基準日が経営贈与承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から5月を経過する日をいい、基準日が当該経営贈与承継期間の末日の翌日以 基準日 法第70条の7第30項第4号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の直前の経営 贈与 報告基準日(当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、 贈与税の申告書 の提出期限。第8号において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各売上 判定事業年度 の売上金額

6号 贈与 特定事業年度における売上金額

7号 前号の 贈与 特定事業年度の売上金額に対する第5号の各売上 判定事業年度 の売上金額の割合

8号 基準日 の直前の経営 贈与 報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する 施行令 第40条の8第57項第2号 《57 法第70条の7第30項第4号に規定…》 する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 経営贈与承継期間内に法第70条の7第3項第2号に に規定する 雇用判定基準日 第10号及び第11号ロにおいて「 雇用判定基準日 」という。)における常時使用従業員の数

9号 第2号の 贈与 の時における常時使用従業員の数

10号 前号の 贈与 の時における常時使用従業員の数に対する第8号の 雇用判定基準日 における常時使用従業員の数の割合

11号 その 基準日 が経営 贈与 承継期間( 第70条の7第30項第1号 《30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定める に規定する経営贈与承継期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)の末日である場合(経営贈与承継期間内に同条第3項第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合に限る。)には、次に掲げる事項

当該末日において経営 贈与 承継期間内に終了する各売上 判定事業年度 の第7号の割合を合計し、当該各売上判定事業年度の数で除して計算した割合

当該末日において同日までに到来する各 雇用判定基準日 における前号の割合を合計し、当該末日までに到来する各雇用判定基準日の数で除して計算した割合

12号 基準日 経営 贈与 承継期間の末日の翌日以後に到来するものに限る。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に第5号の売上金額が第6号の売上金額以上となつた場合には、その旨

13号 その他参考となるべき事項

50項 第70条の7第30項 《30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定める第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける 経営承継受贈者 施行令 第40条の8第60項 《60 法第70条の7第30項第3号又は第…》 4号に係る部分に限る。の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者は、届出期限基準日が経営贈与承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から5月を経過する日をいい、基準日が当該経営贈与承継期間の末日の翌日以 の規定により提出する届出書には、 円滑化省令 第13条の3第2項 《2 前項第14号ハ2に掲げる都道府県知事…》 の証する書類の写し又は同項第15号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第14号又は第15号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第14号の一団の宅地の造成又は同項第15号の一団の住宅若しくは中高層の耐 の規定に基づき都道府県知事に提出された報告書の写しを添付しなければならない。

51項 施行令 第40条の8第61項第3号 《61 法第70条の7第32項の規定の適用…》 を受けようとする同項の経営承継受贈者が同条第33項の規定により読み替えて適用する同条第16項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。 1 法第7 に規定する財務省令で定める事項は、第47項第4号に掲げる事項とする。

52項 第70条の7第32項 《32 経営承継受贈者が有する対象受贈非上…》 場株式等に係る認定贈与承継会社が第30項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたとき の規定の適用を受けようとする同項の 経営承継受贈者 が同条第33項の規定により読み替えて適用する同条第16項の規定により提出する 申請書 には、第34項に規定する書類のほか、第48項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、既に同条第31項の届出書に当該書類を添付して提出している場合は、この限りでない。

53項 第70条の7第35項 《35 経済産業大臣又は経済産業局長中小企…》 業における経営の承継の円滑化に関する法律第17条の規定に基づく政令の規定により円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項、次条第40項及び第41項並びに第70条の に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 経営承継受贈者 又は 対象受贈非上場株式等 若しくは当該対象受贈非上場株式等に係る 認定贈与承継会社 について、 第70条の7第35項 《35 経済産業大臣又は経済産業局長中小企…》 業における経営の承継の円滑化に関する法律第17条の規定に基づく政令の規定により円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項、次条第40項及び第41項並びに第70条の の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実が生じた旨

2号 前号の事実が生じた 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 の商号及び本店の所在地並びに当該対象受贈非上場株式等について 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受けている 経営承継受贈者 及び当該経営承継受贈者に係る 贈与者 の氏名及び住所又は居所

3号 第70条の7第35項 《35 経済産業大臣又は経済産業局長中小企…》 業における経営の承継の円滑化に関する法律第17条の規定に基づく政令の規定により円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項、次条第40項及び第41項並びに第70条の の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に係る認定、確認、報告の受理その他の行為の内容

4号 その他参考となるべき事項

54項 第70条の7第36項 《36 税務署長は、第1項の場合において経…》 済産業大臣又は経済産業局長の事務同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受ける 経営承継受贈者 及び当該経営承継受贈者に係る 贈与者 の氏名及び住所又は居所

2号 前号の 経営承継受贈者 が同号の 贈与者 から 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る 贈与 により取得をした非上場 株式等 に係る同項に規定する 贈与税の申告書 が提出された日

3号 第1号の 経営承継受贈者 が前号の非上場 株式等 について 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受けている旨及び同項の規定の適用に係る 対象受贈非上場株式等 の数又は金額

4号 その他法第70条の7第36項の通知の事務に関し税務署長が必要と認める事項

23条の10 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)

1項 施行令 第40条の8の2第3項 《3 被相続人から法第70条の7の2第1項…》 の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が第一次経営承継相続人等当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該相 に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する第一次経営承継相続人等の死亡による相続の開始の直前において、当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する 認定承継会社 以下この条において「 認定 承継会社 」という。)の同項第2号に規定する 非上場株式等 以下この条において「 非上場 株式等 」という。)の取得をした個人が、当該認定承継会社の役員(会社法第329条第1項に規定する役員又は業務を執行する社員をいう。第8項において同じ。)であつたこととする。ただし、当該第一次経営承継相続人等が70歳未満で死亡した場合は、この限りでない。

2項 施行令 第40条の8の2第5項 《5 法第70条の7の2第1項の規定の適用…》 を受けようとする経営承継相続人等が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、認定承継会社株券不発行会社会社法第117条第7項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる 認定承継会社 の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 株券不 発行会社 施行令 第40条の8の2第5項 《5 法第70条の7の2第1項の規定の適用…》 を受けようとする経営承継相続人等が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、認定承継会社株券不発行会社会社法第117条第7項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。 に規定する株券不発行会社をいう。)である 認定承継会社 次に掲げる書類

第70条の7の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する 経営承継相続人等 以下この条において「 経営承継相続人等 」という。)が法第70条の7の2第1項に規定する 対象非上場株式等 以下この条において「 対象 非上場株式等 」という。)である株式に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継相続人等が自署し、自己の印を押しているものに限る。

イの 経営承継相続人等 の印に係る印鑑証明書

当該 認定承継会社 が交付した会社法第149条第1項の書面(当該認定承継会社の代表権を有する者が自署し、自己の印を押しているものに限る。及び当該認定承継会社の代表権を有する者の印に係る印鑑証明書

2号 持分会社である 認定承継会社 次に掲げる書類

経営承継相続人等 対象非上場株式等 である出資の持分に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継相続人等が自署し、自己の印を押しているものに限る。

イの 経営承継相続人等 の印に係る印鑑証明書

当該 認定承継会社 がイの質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの

(1) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書

(2) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されているもの(当該 認定承継会社 の印を押しているものに限る。及び当該認定承継会社の印に係る印鑑証明書

(3) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類(当該 認定承継会社 の印を押しているものに限る。)で 郵便法 第48条第1項 《内容証明の取扱いにおいては、会社において…》 、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。 の規定により内容証明を受けたもの及び当該認定承継会社の印に係る印鑑証明書

3項 施行令 第40条の8の2第6項 《6 税務署長は、前項の規定により認定承継…》 会社株券不発行会社又は持分会社であるものに限る。の法第70条の7の2第1項に規定する対象非上場株式等が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該経営承継相続人等が当該対象非上 に規定する財務省令で定める書類は、前項第1号イ及び又は同項第2号イ及びハに掲げる書類とする。

4項 前条第3項の規定は、 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する財務省令で定める場合及び同号に規定する財務省令で定める会社に相当するものについて準用する。

5項 前条第4項の規定は、 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。

6項 前条第5項の規定は、 施行令 第40条の8の2第7項第1号 《7 法第70条の7の2第2項第1号ロに規…》 定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社以下この項、第12項及び第30項において「資産保有型会社等」とい及び第2号イ並びに第30項第1号イ及び第2号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。

7項 前条第6項の規定は、 第70条の7の2第3項第10号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 及び 施行令 第40条の8の2第10項第1号 《10 法第70条の7の2第2項第1号ヘに…》 規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の7の2第2項第1号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度当該 に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

8項 第70条の7の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 ヘに規定する財務省令で定める要件は、同号ヘの個人が、同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、当該会社の役員であつたこととする。ただし、当該相続に係る 被相続人 が70歳未満で死亡した場合は、この限りでない。

9項 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の二(第2項第4号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における前条第11項の規定の適用については、同項中「 第6条第1項第7号 《内国法人は、1998年4月1日以後に発行…》 された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。で、その利子の支払が国外にお 又は第9号」とあるのは、「 第6条第1項第8号 《内国法人は、1998年4月1日以後に発行…》 された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。で、その利子の支払が国外にお 又は第10号」とする。

10項 第70条の7の2第3項 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 及び 施行令 第40条の8の2第21項 《21 第17項の場合において、法第70条…》 の7の2第3項から第6項まで、第12項、第13項、第15項から第17項まで及び第22項の規定は、同条第1項に規定する対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他 に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する 対象非上場株式等 に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める 株式等 株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。)とする。

1号 認定承継会社 が合併により消滅した場合当該合併により 経営承継相続人等 が取得をした当該合併により存続する会社又は設立する会社(以下この条において「 合併 承継会社 」という。)の 株式等

2号 認定承継会社 が株式交換又は株式移転(以下この条において「 株式交換等 」という。)により他の会社の 第70条の7の2第3項第6号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める に規定する 株式交換完全子会社等 以下この条において「 株式交換完全子会社等 」という。)となつた場合 経営承継相続人等 が取得をした当該他の会社(以下この条において「 交換等 承継会社 」という。)の 株式等

3号 認定承継会社 が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てをした場合当該認定承継会社に係る 対象非上場株式等 及び当該株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てにより 経営承継相続人等 が取得をした当該対象非上場株式等に対応する株式

11項 前条第13項の規定は、 施行令 第40条の8の2第22項第1号 《22 法第70条の7の2第2項第7号ロに…》 規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。 1 法第70条の7の2第4項の規定の適用があつた場合同項 ロ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ及び第7号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。

12項 前条第15項の規定は、 施行令 第40条の8の2第24項 《24 法第70条の7の2第1項の規定の適…》 用がある場合における法第70条の7第2項第8号及び第9号の規定の適用については、同項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営承継相続人等」と、同項第 の規定により 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ の規定を読み替えて適用する場合について準用する。

13項 前条第14項の規定は、 施行令 第40条の8の2第25項 《25 前項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承 ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。

14項 前条第16項の規定は、 施行令 第40条の8の2第27項 《27 第24項の規定により読み替えて適用…》 する法第70条の7第2項第9号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経 ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。

15項 前条第17項の規定は、 第70条の7の2第3項第1号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由について準用する。

16項 前条第18項の規定は、 施行令 第40条の8の2第28項 《28 法第70条の7の2第3項第2号に規…》 定する政令で定める数は、認定承継会社の最初の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員同条第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。の数当該相続の開始 に規定する財務省令で定める事由及び同項に規定する財務省令で定める数について準用する。

17項 前条第19項の規定は、 第70条の7の2第3項第11号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める に規定する財務省令で定める場合について準用する。

18項 前条第20項の規定は、 第70条の7の2第3項第13号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める に規定する財務省令で定める場合について準用する。

19項 前条第21項の規定は、 第70条の7の2第3項第14号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める に規定する財務省令で定める場合について準用する。

20項 前条第22項の規定は、 施行令 第40条の8の2第41項 《41 前項の申請は、特定事由が生じた日か…》 ら1月を経過する日までに、同項の対象非上場株式等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付したものをもつてしなければならない。 に規定する財務省令で定める事項について準用する。

21項 施行令 第40条の8の2第41項 《41 前項の申請は、特定事由が生じた日か…》 ら1月を経過する日までに、同項の対象非上場株式等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付したものをもつてしなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 施行令 第40条の8の2第40項 《40 対象非上場株式等法第70条の7の2…》 第6項本文の規定により担保として提供されたものに限る。に係る認定承継会社について合併合併により当該認定承継会社が消滅する場合に限る。、株式交換その他の事由以下この項及び次項において「特定事由」という。 の規定の適用を受けようとする 経営承継相続人等 が同項に規定する 特定事由 が生じた日から2月を経過する日までに 対象非上場株式等 を再び担保として提供することを約する書類

2号 合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類で前号の 特定事由 が生じた日又は生ずると見込まれる日を明らかにする書類

3号 その他参考となるべき書類

22項 第70条の7の2第9項 《9 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする経営承継相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合 に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

経営承継相続人等 に係る 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 に規定する 被相続人 以下この条において「 被相続人 」という。)の死亡による同項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日

その他参考となるべき事項

2号 前号イの相続の開始の時における 認定承継会社 の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。次項第1号及び第29項第1号において同じ。

3号 第1号イの相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における 認定承継会社 の株主名簿の写しその他の書類で当該認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定承継会社の 株式等 に係る議決権の数が確認できるもの(当該認定承継会社が証明したものに限る。

4号 第1号イの相続の開始があつたことを知つた日が当該相続の開始の日と異なる場合にあつては、当該相続に係る 経営承継相続人等 が当該相続の開始があつたことを知つた日を明らかにする書類

5号 遺言書の写し、 財産 の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括 受遺者 が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を明らかにする書類

6号 円滑化省令 第7条第14項の 認定書 円滑化省令第6条第1項第8号又は第10号の事由に係るものに限る。)の写し及び円滑化省令第7条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の 申請書 の写し(同条第3項の規定に基づき都道府県知事に提出されたものであつて、 第70条の7の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 イからヘまでに掲げる要件の全てを満たす者が二以上ある場合には、 認定承継会社 が定めた1の者の記載があるものに限る。

7号 第70条の7の2第30項 《30 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産同項の相続の開始前3年以内に取得をしたものに限 に規定する現物出資等資産に該当するものがある場合にあつては、同項第1号及び第2号に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は 贈与 をした者の氏名又は名称その他参考となるべき事項を記載した書類(当該現物出資等資産を取得した 認定承継会社 が証明したものに限る。

8号 その他参考となるべき書類

23項 施行令 第40条の8の2第42項 《42 法第70条の7の2第10項の規定に…》 より提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 経営承継相続人等の氏名及び住所 2 被相続人か に規定する財務省令で定める書類は、 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 に係る次に掲げる書類(その経営 報告基準日 法第70条の7の2第2項第7号に規定する経営報告基準日をいう。以下この条において同じ。)が、 第70条の7の2第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第2号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第4号に掲げる書類を除く。)とする。

1号 その経営 報告基準日 における定款の写し

2号 登記事項証明書(その経営 報告基準日 以後に作成されたものに限る。

3号 その経営 報告基準日 における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する 株式等 に係る議決権の数が確認できる書類(当該 認定承継会社 が証明したものに限る。

4号 円滑化省令 第12条第4項(同条第15項において準用する場合を含む。)の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第37項の 確認書 の写し

5号 その経営 報告基準日 以下この号及び次項において「 報告 基準日 」という。)の直前の経営報告基準日(当該報告基準日が最初の経営報告基準日である場合には、 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する 相続税の申告書 の提出期限(以下この条において「 相続税の申告書の提出期限 」という。)。次項において同じ。)の翌日から当該報告基準日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し

6号 その他参考となるべき書類

24項 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受ける 経営承継相続人等 は、その有する 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 について 報告基準日 の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に合併又は 株式交換等 があつた場合には、次に掲げる書類(同条第2項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には第1号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には第2号ロに掲げる書類を除く。)を前項の書類と併せて 施行令 第40条の8の2第42項 《42 法第70条の7の2第10項の規定に…》 より提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 経営承継相続人等の氏名及び住所 2 被相続人か の届出書に添付しなければならない。

1号 当該合併又は 株式交換等 に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し

2号 次に掲げる書類(当該合併又は株式移転により 合併承継会社 又は 交換等承継会社 が設立される場合には、当該合併又は株式移転がその効力を生ずる直前に係るものを除く。

当該合併又は 株式交換等 がその効力を生ずる日における当該 合併承継会社 又は 交換等承継会社 の株主名簿その他の書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該 認定承継会社 株式等 に係る議決権の数が確認できる書類(当該合併承継会社又は交換等承継会社が証明したものに限る。

当該合併又は 株式交換等 に係る 円滑化省令 第12条第9項又は第10項(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第37項の 確認書 の写し

25項 施行令 第40条の8の2第42項第5号 《42 法第70条の7の2第10項の規定に…》 より提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 経営承継相続人等の氏名及び住所 2 被相続人か に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 その経営 報告基準日 における 第70条の7の2第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 ロに規定する 猶予中相続税額 以下この条において「 猶予中相続税額 」という。

2号 その経営 報告基準日 において 経営承継相続人等 が有する 対象非上場株式等 の数又は金額及び当該経営承継相続人等に係る 被相続人 の氏名

3号 その経営 報告基準日 が法第70条の7の2第2項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合には、 認定承継会社 に係る次に掲げる事項(当該経営報告基準日(以下この項及び次項において「 報告 基準日 」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間において、認定承継会社が同条第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社(第28項第8号において「 資産保有型会社等 」という。)であるとした場合に 施行令 第40条の8の2第30項第2号 《30 法第70条の7の2第3項第9号に規…》 定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日以下この項において「該当日」という。において、次に掲げる要件の全てに該当 イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項

当該 報告基準日 の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額

当該 報告基準日 の属する事業年度の直前の事業年度末における 施行令 第40条の8の2第24項 《24 法第70条の7の2第1項の規定の適…》 用がある場合における法第70条の7第2項第8号及び第9号の規定の適用については、同項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営承継相続人等」と、同項第 の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合

当該 報告基準日 の属する事業年度の直前の事業年度における 施行令 第40条の8の2第24項 《24 法第70条の7の2第1項の規定の適…》 用がある場合における法第70条の7第2項第8号及び第9号の規定の適用については、同項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営承継相続人等」と、同項第 の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第9号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合

当該 報告基準日 の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に 施行令 第40条の8の2第25項 《25 前項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承 ただし書又は第27項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、次に掲げる事項

(1) 施行令 第40条の8の2第25項 《25 前項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承 ただし書又は第27項ただし書に規定する事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日

(2) 施行令 第40条の8の2第25項 《25 前項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承 ただし書の割合を100分の七十未満に減少させた事情又は同条第27項ただし書の割合を100分の七十五未満に減少させた事情の詳細及びこれらの事情の生じた年月日又は事業年度

4号 報告基準日 の直前の経営報告基準日(当該報告基準日が最初の経営報告基準日である場合には、 相続税の申告書 の提出期限。次号において同じ。)の翌日から当該報告基準日までの間に 認定承継会社 が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、 株式交換等 により他の会社の 株式交換完全子会社等 となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨

5号 報告基準日 の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に 経営承継相続人等 につき 第70条の7の2第4項 《4 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定 又は第5項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した 猶予中相続税額 がある場合には、同条第4項のの各号の上欄又は同条第5項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細

6号 第70条の7の2第22項 《22 経営承継期間の末日の翌日以後に、第…》 1項の対象非上場株式等に係る認定承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。について民事再生法の規定による再生 の規定の適用を受けた場合( 報告基準日 の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に同条第25項の規定による再計算免除相続税の額の通知があつた場合に限る。)には、同条第22項の規定の適用を受けた旨、同項に規定する認可決定日並びに同項第2号に掲げる金額及び同項に規定する再計算免除相続税の額

7号 その他参考となるべき事項

26項 施行令 第40条の8の2第25項 《25 前項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承 ただし書又は第27項ただし書に規定する期間の末日が 報告基準日 後に到来する場合には、 第70条の7の2第10項 《10 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第3項から第5項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定 の届出書に前項第3号ニ(2)に掲げる事項を記載することを要しない。この場合において、 経営承継相続人等 は、当該期間の末日から2月を経過する日(同日が当該届出書に係る同条第10項に規定する 届出期限 前に到来する場合には、当該届出期限)までに次に掲げる事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 経営承継相続人等 の氏名及び住所

2号 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 の名称及び本店の所在地

3号 前項第3号ニ(2)に掲げる事項

27項 前条第29項の規定は、 第70条の7の2第14項第2号 《14 経営承継相続人等が第1項の規定の適…》 用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があつた場合における相 の規定により読み替えて適用する 国税通則法 第50条第2号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 に規定する財務省令で定める要件について準用する。

28項 施行令 第40条の8の2第43項 《43 法第70条の7の2第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人包括受遺者を含む。は、同条第16項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合同項第2号に掲げる場合にあつては、対象非上場株式等の全てにつ に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の7の2第16項第1号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあ 又は第2号のいずれに該当するかの別

2号 経営承継相続人等 の氏名及び住所

3号 被相続人 から 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用に係る相続又は遺贈により 対象非上場株式等 の取得をした年月日

4号 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 の名称及び本店の所在地

5号 その 死亡等の日 施行令 第40条の8の2第43項 《43 法第70条の7の2第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人包括受遺者を含む。は、同条第16項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合同項第2号に掲げる場合にあつては、対象非上場株式等の全てにつ 経営承継相続人等 が死亡した日又は当該経営承継相続人等が法第70条の7の2第16項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る 贈与 をした日をいう。以下この項及び次項において同じ。)までに終了する各事業年度(当該死亡等の日の直前の経営 報告基準日 及び 相続税の申告書 の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における施行令第40条の8の2第10項第1号に規定する総収入金額

6号 その 死亡等の日 における 猶予中相続税額

7号 その 死亡等の日 において 経営承継相続人等 が有する 対象非上場株式等 の数又は金額及び当該経営承継相続人等に係る 被相続人 の氏名

8号 その 死亡等の日 が法第70条の7の2第2項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合には、 認定承継会社 に係る次に掲げる事項(その死亡等の日の直前の経営 報告基準日 の翌日から当該死亡等の日までの間において、認定承継会社が 資産保有型会社等 であるとした場合に 施行令 第40条の8の2第30項第2号 《30 法第70条の7の2第3項第9号に規…》 定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日以下この項において「該当日」という。において、次に掲げる要件の全てに該当 イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項

当該 死亡等の日 の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額

当該 死亡等の日 の属する事業年度の直前の事業年度末における 施行令 第40条の8の2第24項 《24 法第70条の7の2第1項の規定の適…》 用がある場合における法第70条の7第2項第8号及び第9号の規定の適用については、同項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営承継相続人等」と、同項第 の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合

当該 死亡等の日 の属する事業年度の直前の事業年度における 施行令 第40条の8の2第24項 《24 法第70条の7の2第1項の規定の適…》 用がある場合における法第70条の7第2項第8号及び第9号の規定の適用については、同項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営承継相続人等」と、同項第 の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第9号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合

当該 死亡等の日 の直前の経営 報告基準日 の翌日から当該死亡等の日までの間に 施行令 第40条の8の2第25項 《25 前項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承 ただし書又は第27項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、これらの規定に規定する事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日(これらの事由が生じた日から当該死亡等の日までの間に同条第25項ただし書の割合が100分の七十未満となつた場合又は同条第27項ただし書の割合が100分の七十五未満となつた場合には、これらの事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日並びにこれらの割合を減少させた事情の詳細及びこれらの事情の生じた年月日又は事業年度

9号 その 死亡等の日 の直前の経営 報告基準日 経営承継相続人等 相続税の申告書 の提出期限の翌日から同日以後1年を経過する日までの間に死亡した場合において、当該期間内に経営報告基準日がないときは、当該相続税の申告書の提出期限。次号及び次項において同じ。)の翌日から当該死亡等の日までの間に 認定承継会社 が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、 株式交換等 により他の会社の 株式交換完全子会社等 となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨

10号 その 死亡等の日 の直前の経営 報告基準日 の翌日から当該死亡等の日までの間に 経営承継相続人等 につき 第70条の7の2第4項 《4 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定 又は第5項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した 猶予中相続税額 がある場合には、同条第4項のの各号の上欄又は同条第5項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細

11号 その他参考となるべき事項

29項 施行令 第40条の8の2第43項 《43 法第70条の7の2第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人包括受遺者を含む。は、同条第16項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合同項第2号に掲げる場合にあつては、対象非上場株式等の全てにつ に規定する財務省令で定める書類は、 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 に係る次に掲げる書類(その 死亡等の日 が、 第70条の7の2第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第2号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第4号に掲げる書類を除く。)とする。

1号 その 死亡等の日 における定款の写し

2号 登記事項証明書(その 死亡等の日 以後に作成されたものに限る。

3号 その 死亡等の日 における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する 株式等 に係る議決権の数が確認できる書類(当該 認定承継会社 が証明したものに限る。

4号 円滑化省令 第12条第8項(同条第17項において準用する場合を含む。)の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第37項の 確認書 の写し

5号 その 死亡等の日 の直前の経営 報告基準日 の翌日から当該死亡等の日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し

6号 その 死亡等の日 の直前の経営 報告基準日 の翌日から当該死亡等の日までの間に合併又は 株式交換等 があつた場合には、当該合併又は株式交換等に係る第24項各号に掲げる書類(当該いずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には同項第1号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には同項第2号ロに掲げる書類を除く。

7号 その他参考となるべき書類

30項 第70条の7の2第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあ に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

1号 第70条の7の2第16項第1号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあ の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合次に掲げる事項

第70条の7の2第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあ の届出書を提出する者の氏名及び住所又は居所並びに死亡した 経営承継相続人等 との続柄並びに当該死亡した経営承継相続人等に係る 認定承継会社 の商号

イの死亡した 経営承継相続人等 の氏名及び住所並びにその死亡した年月日

第70条の7の2第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあ の規定による相続税の免除を受けようとする旨及び当該免除を受けようとする相続税の額

その他参考となるべき事項

2号 第70条の7の2第16項第2号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあ の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合次に掲げる事項

第70条の7の2第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあ の届出書を提出する 経営承継相続人等 の氏名及び住所又は居所並びに当該届出書を提出する経営承継相続人等に係る 認定承継会社 の商号

イの届出書を提出する 経営承継相続人等 から 第70条の7の2第16項第2号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあ に規定する 贈与 により同号の 対象非上場株式等 の取得をした者の氏名及び住所並びに当該取得をした年月日

第70条の7の2第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあ の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその計算の明細

その他参考となるべき事項

31項 第70条の7の2第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第70条の7の2第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 申請書 を提出する者の氏名及び住所又は居所

2号 第70条の7の2第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその計算の明細

3号 前号の免除が 第70条の7の2第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 各号のいずれの規定に基づくものであるかの別並びに同項各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日

4号 その他参考となるべき事項

32項 第70条の7の2第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第70条の7の2第17項第1号 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合次に掲げる書類

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 第70条の7の2第17項第1号 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 の1人の者に対して同号の 譲渡等 をする場合当該譲渡等があつたことを明らかにする書類、当該譲渡等後の同号の 認定承継会社 の登記事項証明書(当該譲渡等後に作成されたものに限る。及び当該譲渡等後の当該認定承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定承継会社の 株式等 に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。

(2) 第70条の7の2第17項第1号 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 の再生計画、更生計画又は同号に規定する債務処理計画(iii)において「債務処理計画」という。)に基づき同号の 対象非上場株式等 を消却するために同号の 譲渡等 をする場合当該譲渡等後の 認定承継会社 の株主名簿の写しその他の書類で当該認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。並びに次に掲げる計画の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(i) 再生計画当該 認定承継会社 に係る再生計画( 民事再生法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 再生債務者 経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行 に規定する再生計画で同法第174条第1項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該再生計画の認可の決定があつたことを証する書類

(ii) 更生計画当該 認定承継会社 に係る更生計画( 会社更生法 第2条第2項 《2 この法律において「更生計画」とは、更…》 生債権者等又は株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第167条に規定する条項を定めた計画をいう。 に規定する更生計画で同法第199条第1項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該更生計画の認可の決定があつたことを証する書類

(iii) 債務処理計画当該 認定承継会社 に係る債務処理計画(当該債務処理計画に係る法人税法 施行令 第24条の2第1項第1号 《法第36条の2第1項に規定する当該個人と…》 政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる者とする。 に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、 産業競争力強化法 第135条第1項 《認定支援機関に、中小企業再生支援協議会を…》 置く。 に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)の写し及び当該債務処理計画が成立したことを証する書類

第70条の7の2第17項第1号 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 譲渡等 の直前における 猶予中相続税額 、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類

その他参考となるべき事項を記載した書類

2号 第70条の7の2第17項第2号 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合次に掲げる書類

第70条の7の2第17項第2号 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 認定承継会社 について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたことを証する書類

第70条の7の2第17項第2号 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 イに掲げる 猶予中相続税額 及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類

その他参考となるべき事項を記載した書類

3号 第70条の7の2第17項第3号 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合次に掲げる書類

第70条の7の2第17項第3号 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 の合併があつたことを明らかにする書類

第70条の7の2第17項第3号 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 の合併がその効力を生ずる直前における 猶予中相続税額 、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類

その他参考となるべき事項を記載した書類

4号 第70条の7の2第17項第4号 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合次に掲げる書類

第70条の7の2第17項第4号 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 株式交換等 があつたことを明らかにする書類

第70条の7の2第17項第4号 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 株式交換等 がその効力を生ずる直前における 猶予中相続税額 、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類

その他参考となるべき事項を記載した書類

33項 前条第35項の規定は、 施行令 第40条の8の2第45項 《45 法第70条の7の2第17項第1号及…》 び第33項第1号イに規定する1人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人医療法人を除く。又は個人で、同条第17項第1号の譲渡等があつた後の認定承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令 に規定する財務省令で定める者について準用する。

34項 前条第36項の規定は、 第70条の7の2第17項第1号 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 イ、第3号イ及び第4号イに規定する財務省令で定める金額について準用する。

35項 第10項の規定は、 第70条の7の2第23項 《23 前項の「再計算猶予中相続税額」とは…》 、第1項の規定の適用に係る対象非上場株式等猶予中相続税額に対応する部分に限り、合併により当該対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等 に規定する財務省令で定める場合及び財務省令で定めるものについて準用する。

36項 前条第38項の規定は、 第70条の7の2第23項 《23 前項の「再計算猶予中相続税額」とは…》 、第1項の規定の適用に係る対象非上場株式等猶予中相続税額に対応する部分に限り、合併により当該対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等 に規定する財務省令で定める金額について準用する。

37項 前条第39項の規定は、 第70条の7の2第24項 《24 第22項の規定は、同項の規定の適用…》 を受けようとする経営承継相続人等同項の認定承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。が、認可決定日から2月を経過する日当該認可決定日から当該2月を経過する日までの間 に規定する財務省令で定める者について準用する。

38項 前条第40項の規定は、 第70条の7の2第24項 《24 第22項の規定は、同項の規定の適用…》 を受けようとする経営承継相続人等同項の認定承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。が、認可決定日から2月を経過する日当該認可決定日から当該2月を経過する日までの間 に規定する財務省令で定める事項について準用する。

39項 前条第41項の規定は、 第70条の7の2第24項 《24 第22項の規定は、同項の規定の適用…》 を受けようとする経営承継相続人等同項の認定承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。が、認可決定日から2月を経過する日当該認可決定日から当該2月を経過する日までの間 に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

40項 前条第42項の規定は、 施行令 第40条の8の2第57項 《57 法第70条の7の2第31項第2号イ…》 に規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ最初の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該相 に規定する財務省令で定める事由及び同項に規定する財務省令で定める数について準用する。

41項 前条第43項及び第44項の規定は、 施行令 第40条の8の2第58項 《58 法第70条の7の2第31項第3号に…》 規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合当該認定承継会社が中小企業信用保険法第2条第5項第1号又は第2号に該当すること 及び第60項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合について準用する。

42項 前条第45項及び第46項の規定は、 施行令 第40条の8の2第61項第1号 《61 法第70条の7の2第31項第4号に…》 規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 経営承継期間内に法第70条の7の2第3項第2同条第59項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める事由及び同号に規定する財務省令で定める割合について準用する。

43項 第70条の7の2第32項 《32 前項の規定は、第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等前項第1号若しくは第2号の災害又は同項第3号の中小企業信用保険法第2条第5項第1号若しくは第2号の事由若しくは前項第4号の同条第5項第3号若しくは第4号の事由第35項及び第37項 の規定により提出する届出書には、同条第31項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付しなければならない。

1号 経営承継相続人等 の氏名及び住所又は居所

2号 被相続人 から 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用に係る相続又は遺贈により 対象非上場株式等 の取得をした年月日

3号 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 の名称及び本店の所在地

4号 前号の 認定承継会社 の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

当該 認定承継会社 が法第70条の7の2第31項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合同号の 災害 が発生した年月日、当該災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における当該認定承継会社の総資産の 貸借対照表 に計上されている帳簿価額の総額、当該認定承継会社の当該災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。第50項第1号イにおいて同じ。)をした資産( 特定資産 を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額及び当該総額に対する当該合計額の割合

当該 認定承継会社 が法第70条の7の2第31項第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合同号の 災害 が発生した年月日、当該災害が発生した日の前日における当該認定承継会社の同条第2項第1号イに規定する 常時使用従業員 第45項及び第50項第2号イにおいて「 常時使用従業員 」という。)の総数、当該認定承継会社の 施行令 第40条の8の2第56項 《56 法第70条の7の2第31項第2号に…》 規定する政令で定める場合は、認定承継会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該認定承継会社の被災常時使用従業員同号に規定する事業所当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一 に規定する被災常時使用従業員の数及び当該総数に対する当該被災常時使用従業員の数の割合

当該 認定承継会社 が法第70条の7の2第31項第3号に掲げる場合に該当することとなつた場合 中小企業信用保険法 第2条第5項第1号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第2号の事由のいずれに該当するかの別、 施行令 第40条の8の2第58項第1号 《58 法第70条の7の2第31項第3号に…》 規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合当該認定承継会社が中小企業信用保険法第2条第5項第1号又は第2号に該当すること に規定する特定日、当該認定承継会社の同号及び同項第2号に掲げる金額並びに同項第1号に掲げる金額に対する同項第2号に掲げる金額の割合

当該 認定承継会社 が法第70条の7の2第31項第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号のいずれに該当するかの別、 施行令 第40条の8の2第60項第1号 《60 法第70条の7の2第31項第4号に…》 規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合当該認定承継会社が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号に該当すること に規定する特定日、当該認定承継会社の同号及び同項第2号に掲げる金額並びに同項第1号に掲げる金額に対する同項第2号に掲げる金額の割合

44項 前項の届出書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 前項第4号イに掲げる場合 円滑化省令 第13条の2第4項の 確認書 同条第1項第1号に係るものに限る。)の写し及び同条第2項の規定により都道府県知事に提出した同項の 申請書 同号に係るものに限る。)の写し

2号 前項第4号ロに掲げる場合 円滑化省令 第13条の2第4項の 確認書 同条第1項第2号に係るものに限る。)の写し及び同条第2項の規定により都道府県知事に提出した同項の 申請書 同号に係るものに限る。)の写し

3号 前項第4号ハに掲げる場合 円滑化省令 第13条の2第4項の 確認書 同条第1項第3号又は第4号に係るものに限る。)の写し及び同条第2項の規定により都道府県知事に提出した同項の 申請書 これらの号に係るものに限る。)の写し

4号 前項第4号ニに掲げる場合 円滑化省令 第13条の2第4項の 確認書 同条第1項第5号又は第6号に係るものに限る。)の写し及び同条第2項の規定により都道府県知事に提出した同項の 申請書 これらの号に係るものに限る。)の写し

45項 施行令 第40条の8の2第64項 《64 法第70条の7の2第31項第3号又…》 は第4号に係る部分に限る。の規定の適用を受ける同項の経営承継相続人等は、届出期限基準日が経営承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から5月を経過する日をいい、基準日が当該経営承継期間の末日の翌日以後 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 経営承継相続人等 の氏名及び住所又は居所

2号 被相続人 から 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用に係る相続又は遺贈により 対象非上場株式等 の取得をした年月日

3号 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 の名称及び本店の所在地

4号 中小企業信用保険法 第2条第5項第1号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 若しくは第2号の事由又は同項第3号若しくは第4号の事由が発生した年月日

5号 施行令 第40条の8の2第64項 《64 法第70条の7の2第31項第3号又…》 は第4号に係る部分に限る。の規定の適用を受ける同項の経営承継相続人等は、届出期限基準日が経営承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から5月を経過する日をいい、基準日が当該経営承継期間の末日の翌日以後 基準日 法第70条の7の2第31項第4号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の直前の経営 報告基準日 当該基準日が最初の経営報告基準日である場合には、 相続税の申告書 の提出期限。第8号において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各売上 判定事業年度 施行令第40条の8の2第61項第1号に規定する売上判定事業年度をいう。第7号及び第11号イにおいて同じ。)の売上金額

6号 施行令 第40条の8の2第61項第1号 《61 法第70条の7の2第31項第4号に…》 規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 経営承継期間内に法第70条の7の2第3項第2 に規定する 特定事業年度 次号において「 特定事業年度 」という。)における売上金額

7号 前号の 特定事業年度 の売上金額に対する第5号の各売上 判定事業年度 の売上金額の割合

8号 基準日 の直前の経営 報告基準日 の翌日から当該基準日までの間に到来する 施行令 第40条の8の2第61項第2号 《61 法第70条の7の2第31項第4号に…》 規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 経営承継期間内に法第70条の7の2第3項第2 に規定する 雇用判定基準日 第10号及び第11号ロにおいて「 雇用判定基準日 」という。)における 常時使用従業員 の数

9号 第2号の相続の開始の時における 常時使用従業員 の数

10号 前号の相続の開始の時における 常時使用従業員 の数に対する第8号の 雇用判定基準日 における常時使用従業員の数の割合

11号 その 基準日 が経営承継期間( 第70条の7の2第31項第1号 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ に規定する経営承継期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)の末日である場合(経営承継期間内に同条第3項第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合に限る。)には、次に掲げる事項

当該末日において経営承継期間内に終了する各売上 判定事業年度 の第7号の割合を合計し、当該各売上判定事業年度の数で除して計算した割合

当該末日において同日までに到来する各 雇用判定基準日 における前号の割合を合計し、当該末日までに到来する各雇用判定基準日の数で除して計算した割合

12号 基準日 経営承継期間の末日の翌日以後に到来するものに限る。)の直前の経営 報告基準日 の翌日から当該基準日までの間に第5号の売上金額が第6号の売上金額以上となつた場合には、その旨

13号 その他参考となるべき事項

46項 第70条の7の2第31項 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける 経営承継相続人等 施行令 第40条の8の2第64項 《64 法第70条の7の2第31項第3号又…》 は第4号に係る部分に限る。の規定の適用を受ける同項の経営承継相続人等は、届出期限基準日が経営承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から5月を経過する日をいい、基準日が当該経営承継期間の末日の翌日以後 の規定により提出する届出書には、 円滑化省令 第13条の3第2項 《2 前項第14号ハ2に掲げる都道府県知事…》 の証する書類の写し又は同項第15号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第14号又は第15号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第14号の一団の宅地の造成又は同項第15号の一団の住宅若しくは中高層の耐 の規定に基づき都道府県知事に提出された報告書の写しを添付しなければならない。

47項 施行令 第40条の8の2第66項第3号 《66 法第70条の7の2第33項の規定の…》 適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第34項の規定により読み替えて適用する同条第17項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。 1 に規定する財務省令で定める事項は、第43項第4号に掲げる事項とする。

48項 第70条の7の2第33項 《33 経営承継相続人等が有する対象非上場…》 株式等に係る認定承継会社が第31項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該経営 の規定の適用を受けようとする同項の 経営承継相続人等 が同条第34項の規定により読み替えて適用する同条第17項の規定により提出する 申請書 には、第32項に規定する書類のほか、第44項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、既に同条第32項の届出書に当該書類を添付して提出している場合は、この限りでない。

49項 施行令 第40条の8の2第69項 《69 法第70条の7の2第35項第3号に…》 規定する政令で定める場合は、同号の会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合当該会社が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号に該当することにつき財務 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合は、第44項第4号に定める書類を 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 に規定する 相続税の申告書 に添付することにより証明がされた場合とする。

50項 第70条の7の2第35項 《35 災害等が発生した日から同日以後1年…》 を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が第1項の規定の適用を受けようとする場合当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。における第2項第1号の規定の適用について の規定の適用を受けようとする同項の個人が提出する同条第36項の規定により読み替えて適用する同条第9項の 相続税の申告書 には、第22項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

1号 第70条の7の2第35項 《35 災害等が発生した日から同日以後1年…》 を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が第1項の規定の適用を受けようとする場合当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。における第2項第1号の規定の適用について の会社が同項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合イに掲げる事項を記載した書類及びロに掲げる書類

第70条の7の2第35項第1号 《35 災害等が発生した日から同日以後1年…》 を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が第1項の規定の適用を受けようとする場合当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。における第2項第1号の規定の適用について 災害 が発生した年月日、当該災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における当該会社の総資産の 貸借対照表 に計上されている帳簿価額の総額、当該会社の当該災害により滅失をした資産( 特定資産 を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額及び当該総額に対する当該合計額の割合

第44項第1号に定める書類

2号 第70条の7の2第35項 《35 災害等が発生した日から同日以後1年…》 を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が第1項の規定の適用を受けようとする場合当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。における第2項第1号の規定の適用について の会社が同項第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合イに掲げる事項を記載した書類及びロに掲げる書類

第70条の7の2第35項第2号 《35 災害等が発生した日から同日以後1年…》 を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が第1項の規定の適用を受けようとする場合当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。における第2項第1号の規定の適用について 災害 が発生した年月日、当該災害が発生した日の前日における当該会社の 常時使用従業員 の総数、当該会社の 施行令 第40条の8の2第68項 《68 法第70条の7の2第35項第2号に…》 規定する政令で定める場合は、同号の会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該会社の被災常時使用従業員同号に規定する事業所当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊し に規定する被災常時使用従業員の数及び当該総数に対する当該被災常時使用従業員の数の割合

第44項第2号に定める書類

3号 第70条の7の2第35項 《35 災害等が発生した日から同日以後1年…》 を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が第1項の規定の適用を受けようとする場合当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。における第2項第1号の規定の適用について の会社が同項第3号に掲げる場合に該当することとなつた場合イに掲げる事項を記載した書類及びロに掲げる書類

中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号のいずれに該当するかの別、 施行令 第40条の8の2第69項第1号 《69 法第70条の7の2第35項第3号に…》 規定する政令で定める場合は、同号の会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合当該会社が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号に該当することにつき財務 に規定する特定日、当該会社の同号及び同項第2号に掲げる金額並びに同項第1号に掲げる金額に対する同項第2号に掲げる金額の割合

第44項第4号に定める書類

51項 第70条の7の2第37項 《37 災害等が発生した日から同日以後1年…》 を経過する日までの間に被相続人から第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の同項に規定する非上場株式等の取得をした個人が同項の規定の適用を受けようとする場合当該認定承継会社が第31項第1 の規定の適用を受けようとする同項の個人が提出する同条第38項の規定により読み替えて適用する同条第9項の 相続税の申告書 には、第22項に規定する書類のほか、第43項第4号に掲げる事項を記載した書類及び第44項に規定する書類を添付しなければならない。

52項 前条第53項及び第54項の規定は、 第70条の7の2第40項 《40 経済産業大臣又は経済産業局長は、第…》 1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等若しくは当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について、第3項から第5項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法 及び第41項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

23条の11 (非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)

1項 第23条の9第12項 《12 法第70条の7第3項及び施行令第4…》 0条の8第16項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に の規定は、 第70条の7の3第1項 《第70条の7第1項の規定の適用を受ける同…》 条第2項第3号に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項から第5項まで、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予 に規定する財務省令で定める場合及び同項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

2項 第70条の7の3第2項 《2 第70条の7第1項の規定の適用を受け…》 る同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者の同条第1項の規定の適用に係る贈与が当該経営承継受贈者に係る贈与者の同条第15項第3号に係る部分に限り、第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。の の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

1号 前項において準用する 第23条の9第12項 《12 法第70条の7第3項及び施行令第4…》 0条の8第16項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に 各号に掲げる場合当該各号に定める 株式等

2号 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受ける同条第2項第3号に規定する 経営承継受贈者 の同条第1項の規定の適用に係る 贈与 により取得をした同項に規定する 対象受贈非上場株式等 以下この号において「 対象受贈 非上場株式等 」という。)のうちに同条第15項(第3号に係る部分に限り、法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与以外の贈与により取得をした対象受贈非上場株式等がある場合法第70条の7の3第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の前の 贈与者 に係る対象受贈非上場株式等

23条の12 (非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)

1項 第23条の9第13項 《13 施行令第40条の8第17項第1号ロ…》 、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ及び第7号ロに規定する財務省令で定める事由は、認定贈与承継会社が合併により消滅したこと若しくは株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたこ の規定は、 施行令 第40条の8の4第1項 《法第70条の7の4第1項に規定する発行済…》 株式又は出資の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものは、同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者以下この条において「経営相続承継受贈者」という。が法第70条の7の4第1項の に規定する財務省令で定める事由について準用する。

2項 第23条の9第4項 《4 法第70条の7第2項第1号イに規定す…》 る常時使用する従業員として財務省令で定めるものは、会社の従業員であつて、次に掲げるいずれかの者とする。 1 厚生年金保険法1954年法律第115号第9条に規定する被保険者同法第18条第1項の厚生労働大 の規定は、 第70条の7の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。

3項 第70条の7の4第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 イに規定する財務省令で定めるところにより計算した価額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第70条の7の3第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同条第1項前段の 対象受贈非上場株式等 の価額を超える場合には、当該対象受贈非上場株式等の価額)とする。

1号 第70条の7の3第1項 《第70条の7第1項の規定の適用を受ける同…》 条第2項第3号に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項から第5項まで、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予 の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された当該 対象受贈非上場株式等 の一単位当たりの価額に法第70条の7の4第1項に規定する 対象相続非上場株式等 以下この条において「 対象相続 非上場株式等 」という。)の数又は金額を乗じて得た金額

2号 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用に係る相続の開始の時における、同条第2項第1号に規定する 認定相続承継会社 以下この条において「 認定相続 承継会社 」という。)の純資産額(会社の資産の額から負債の額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)から次に掲げる額の合計額を控除した残額が当該純資産額に占める割合

当該 認定相続承継会社 が有する 第70条の7の4第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 イの 外国会社 その他政令で定める法人(ロにおいて「 外国会社等 」という。)の 株式等 株式、出資又は投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。ロにおいて同じ。)の価額

当該 認定相続承継会社 が有する当該認定相続承継会社の特別支配関係法人( 第70条の7の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 ハに規定する特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に同項第4号イに規定する支配関係がある法人をいい、イの 株式等 に係る 外国会社 等を除く。)の株式等の価額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額に占める割合を乗じて得た金額

(1) 当該特別支配関係法人が直接又は他の特別支配関係法人を通じて間接に有する 外国会社 等(当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等を除く。)の 株式等 の価額(2)に掲げる金額を限度とする。

(2) 当該特別支配関係法人の純資産額

4項 第23条の9第12項 《12 法第70条の7第3項及び施行令第4…》 0条の8第16項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に の規定は、 第70条の7の4第4項 《4 第70条の7の2第6項の規定は、第1…》 項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が納税猶予分の相続税額につき対象相続非上場株式等合併により当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、 及び 施行令 第40条の8の4第29項 《29 第40条の8の2第70項及び第71…》 項の規定は、法第70条の7の4第1項に規定する対象相続非上場株式等合併により当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象相続非上場株式等に相当 に規定する財務省令で定める場合及びこれらの規定に規定する財務省令で定める 対象相続非上場株式等 に相当するものについて準用する。

5項 第70条の7の4第7項第1号 《7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、対象受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しな に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の7の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する 経営相続承継受贈者 以下この条において「 経営相続承継 受贈者 」という。)に係る法第70条の7の4第1項に規定する 贈与者 次項第2号において「 贈与者 」という。)の死亡による同条第1項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日

2号 その他参考となるべき事項

6項 第70条の7の4第7項第2号 《7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、対象受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しな に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 経営相続承継受贈者 の氏名及び住所

2号 経営相続承継受贈者 に係る 贈与者 から 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る 贈与 により 対象受贈非上場株式等 の取得をした年月日

3号 認定相続承継会社 の商号及び本店の所在地

4号 第70条の7の4第7項 《7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、対象受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しな 相続税の申告書 を提出する日の直前の同項第2号の経営相続 報告基準日 同条第2項第6号に規定する経営相続報告基準日をいう。)までに終了する各事業年度(当該経営相続報告基準日の直前の法第70条の7第2項第7号に規定する経営 贈与 報告 基準日 までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額(会社 計算規則 第88条第1項第4号に掲げる営業外収益及び同項第6号に掲げる特別利益を除く。

5号 前号の経営相続 報告基準日 における 第70条の7第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ロに規定する 猶予中贈与税額

6号 第4号の経営相続 報告基準日 において 経営相続承継受贈者 が有する 対象相続非上場株式等 の数又は金額

7号 第4号の経営相続 報告基準日 における 認定相続承継会社 の資本金の額若しくは準備金の額又は出資の総額

8号 認定相続承継会社 が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合又は株式交換若しくは株式移転により他の会社の 第70条の7の2第3項第6号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める に規定する 株式交換完全子会社等 となつた場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨

9号 その他参考となるべき事項

7項 第70条の7の4第7項第3号 《7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、対象受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しな に規定する財務省令で定める要件は、 施行令 第40条の8の4第6項 《6 第40条の8の2第10項の規定は、法…》 第70条の7の4第2項第1号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第40条の8の2第10項中「要件と」とあるのは、「要件第3号に掲げるものを除く。と」と読み替えるものとする において準用する施行令第40条の8の2第10項第1号及び第2号に掲げる要件を満たしていること並びに法第70条の7の4第1項の 相続税の申告書 の提出期限までに同項の規定の適用を受けようとする 経営相続承継受贈者 に係る 認定相続承継会社 円滑化省令 第13条第1項 《中小企業信用保険法第3条第1項に規定する…》 普通保険第3項、第4項及び第6項において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険第3項、第4項及び第6項において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保同条第3項において準用する場合を含む。)の確認を受けていることとする。

8項 第70条の7の4第7項第3号 《7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、対象受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しな に規定する財務省令で定めるところにより証する書類は、次に掲げるものとする。

1号 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用に係る相続の開始の時における 認定相続承継会社 の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。

2号 前号の相続の開始の時における 認定相続承継会社 の株主名簿の写しその他の書類で当該認定相続承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定相続承継会社の 株式等 に係る議決権の数が確認できるもの(当該認定相続承継会社が証明したものに限る。

3号 円滑化省令 第13条第2項 《2 前条第1項の認定を受けた中小企業者前…》 条第1項第1号イに該当する者に限る。以下この項において同じ。の代表者であって、特定経営承継関連保証中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、当該同条第3項において準用する場合を含む。)の 申請書 の写し及び当該申請書に係る同条第12項の 確認書 の写し

4号 その他参考となるべき書類

9項 第23条の10第23項 《23 施行令第40条の8の2第42項に規…》 定する財務省令で定める書類は、対象非上場株式等に係る認定承継会社に係る次に掲げる書類その経営報告基準日法第70条の7の2第2項第7号に規定する経営報告基準日をいう。以下この条において同じ。が、法第70 から第49項までの規定は、 第70条の7の4第8項 《8 第70条の7の2第10項の規定は、経…》 営相続承継受贈者が第1項の規定の適用を受ける場合について準用する。 この場合において、同条第10項中「第1項の」とあるのは「第70条の7の4第1項の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受 から第13項まで、第16項及び第17項並びに 施行令 第40条の8の4第26項 《26 法第70条の7の4第16項において…》 準用する法第70条の7の2第31項第3号又は第4号に係る部分に限る。の規定及び第40条の8の2第58項から第64項までの規定は、法第70条の7第30項第3号又は第4号に係る部分に限る。の規定の適用を受 及び第28項の規定の適用がある場合について準用する。

10項 第3項の規定は、 施行令 第40条の8の4第20項 《20 経営相続承継受贈者が法第70条の7…》 の4第1項の対象受贈非上場株式等につき同項の規定の適用を受ける場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社同条第2項第1号ハに規定する特別関係会社 の規定により 第70条の7の2第14項第11号 《14 経営承継相続人等が第1項の規定の適…》 用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があつた場合における相 の規定を読み替えて適用する場合について準用する。

11項 第23条の10第50項 《50 法第70条の7の2第35項の規定の…》 適用を受けようとする同項の個人が提出する同条第36項の規定により読み替えて適用する同条第9項の相続税の申告書には、第22項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添 の規定は、 第70条の7の4第18項 《18 災害等が発生した日から同日以後1年…》 を経過する日までの間に前条第1項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により第70条の7第1項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた個人が第1項の規定の適用を受けようとす の規定の適用を受けようとする同項の個人が提出する同条第19項の規定により読み替えて適用する同条第7項の 相続税の申告書 に添付すべき書類について準用する。

23条の12の2 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)

1項 第23条の9第1項 《施行令第40条の8第3項に規定する財務省…》 令で定める書類は、次の各号に掲げる法第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条において「認定贈与承継会社」という。の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 株券不発行会社施行令第 及び第2項の規定は、 施行令 第40条の8の5第3項 《3 第40条の8第3項及び第4項の規定は…》 、法第70条の7の5第1項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。 において準用する施行令第40条の8第3項及び第4項に規定する財務省令で定める書類について準用する。

2項 第23条の9第3項 《3 法第70条の7第2項第1号に規定する…》 財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する財務省令で定める会社に相当するものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める会社とする。 1 法第70条の7第2項第4号に規定する の規定は、 第70条の7の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し に規定する財務省令で定める場合及び同号の会社に相当するものとして財務省令で定めるものについて準用する。

3項 第23条の9第4項 《4 法第70条の7第2項第1号イに規定す…》 る常時使用する従業員として財務省令で定めるものは、会社の従業員であつて、次に掲げるいずれかの者とする。 1 厚生年金保険法1954年法律第115号第9条に規定する被保険者同法第18条第1項の厚生労働大 の規定は、 第70条の7の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。

4項 第23条の9第5項 《5 施行令第40条の8第6項第1号イ及び…》 第2号イ並びに第24項第1号イ及び第2号イに規定する財務省令で定める業務は、次に掲げるいずれかのものとする。 1 商品販売等商品の販売、資産の貸付け経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と施行令第40条 の規定は、 施行令 第40条の8の5第5項 《5 第40条の8第6項の規定は、法第70…》 条の7の5第2項第1号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。 において準用する施行令第40条の8第6項第1号イ及び第2号イ並びに施行令第40条の8の5第18項において準用する施行令第40条の8第24項第1号イ及び第2号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。

5項 第23条の9第6項 《6 法第70条の7第3項第10号及び施行…》 令第40条の8第10項第1号に規定する主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものは、認定贈与承継会社の総収入金額のうち会社計算規則2006年法務省令第13号第88条第1 の規定は、 第70条の7の5第3項 《3 第70条の7第3項第2号を除く。、第…》 4項及び第5項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項第3号中「につき第1項」とあるのは「につき第70条の7第1項」と、同項第4号中「いず において準用する法第70条の7第3項第10号及び 施行令 第40条の8の5第9項 《9 第40条の8第10項の規定は、法第7…》 0条の7の5第2項第1号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第40条の8第10項第2号中「経営承継受贈者」とあるのは、「第40条の8の5第1項第2号イからハまでに掲げる者 において準用する施行令第40条の8第10項第1号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

6項 第70条の7の5第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し に規定する財務省令で定めるものは、 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 円滑化省令 第6条第1項第11号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 又は第13号の事由に係るものに限る。)とする。

7項 第23条の9第15項 《15 法第70条の7第2項第8号ロに規定…》 する財務省令で定める資産は、円滑化省令第1条第17項第2号イからホまでに掲げるものとする。 の規定は、 施行令 第40条の8の5第10項 《10 法第70条の7の5第1項の規定の適…》 用がある場合における法第70条の7第2項第8号及び第9号の規定の適用については、同項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第70条の7の5第2項第1号に規定する特例認定贈与承継会社࿸次号において「特 の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ロに規定する財務省令で定める資産について準用する。

8項 第23条の9第14項 《14 施行令第40条の8第19項ただし書…》 に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための資金の借入れ、その事業の用に供していた資産の譲渡又は当該資産について生じた損害に基因した保険金の取得その他事業活動上生じた偶 の規定は、 施行令 第40条の8の5第11項 《11 前項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、特例認定贈与承継会社の法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定贈与承継会社に 後段において準用する施行令第40条の8第19項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。

9項 第23条の9第16項 《16 施行令第40条の8第22項ただし書…》 に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための法第70条の7第2項第8号ロに規定する特定資産第47項第4号イ、次条第43項第4号イ及び第50項第1号イにおいて「特定資産」 の規定は、 施行令 第40条の8の5第13項 《13 第10項の規定により読み替えて適用…》 する法第70条の7第2項第9号に規定する政令で定める期間は、特例認定贈与承継会社の法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定贈与承継会 後段において準用する施行令第40条の8第22項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。

10項 第23条の9第9項 《9 法第70条の7第2項第3号ヘに規定す…》 る役員の地位として財務省令で定めるものは、会社法第329条第1項に規定する役員とする。 及び第10項の規定は、 第70条の7の5第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し ヘに規定する役員その他の地位として財務省令で定めるものについて準用する。

11項 第70条の7の5第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し チに規定する財務省令で定める要件は、同号チの個人が、 円滑化省令 第17条第1項 《この法律に規定する経済産業大臣の権限に属…》 する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の確認(同項第1号に係るものに限るものとし、円滑化省令第18条第1項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のものとする。)を受けた法第70条の7の5第2項第1号に規定する 特例認定贈与承継会社 以下この条において「 特例 認定贈与承継会社 」という。)の当該確認に係る円滑化省令第16条第1号ロに規定する特例後継者であることとする。

12項 第23条の9第12項 《12 法第70条の7第3項及び施行令第4…》 0条の8第16項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に の規定は、 第70条の7の5第3項 《3 第70条の7第3項第2号を除く。、第…》 4項及び第5項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項第3号中「につき第1項」とあるのは「につき第70条の7第1項」と、同項第4号中「いず において準用する法第70条の7第3項並びに法第70条の7の5第4項及び 施行令 第40条の8の5第16項 《16 第40条の8第16項の規定は、法第…》 70条の7の5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当 に規定する財務省令で定める場合及び特例 対象受贈非上場株式等 に相当するものについて準用する。

13項 第23条の9第13項 《13 施行令第40条の8第17項第1号ロ…》 、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ及び第7号ロに規定する財務省令で定める事由は、認定贈与承継会社が合併により消滅したこと若しくは株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたこ の規定は、 施行令 第40条の8の5第17項 《17 第40条の8第17項及び第18項の…》 規定は、法第70条の7の5第2項第9号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 において準用する施行令第40条の8第17項各号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。

14項 第23条の9第17項 《17 法第70条の7第3項第1号に規定す…》 る財務省令で定めるやむを得ない理由は、経営承継受贈者が次に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこととする。 1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉 及び第19項から第21項までの規定は、 第70条の7の5第3項 《3 第70条の7第3項第2号を除く。、第…》 4項及び第5項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項第3号中「につき第1項」とあるのは「につき第70条の7第1項」と、同項第4号中「いず において準用する法第70条の7第3項第1号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由並びに同項第11号、第13号及び第14号に規定する財務省令で定める場合について準用する。この場合において、 第23条の9第20項第4号 《20 法第70条の7第3項第13号に規定…》 する財務省令で定める場合は、同号の合併がその効力を生ずる日において次に掲げる要件の全てを満たしている場合とする。 1 当該合併に係る合併承継会社が法第70条の7第2項第1号イからヘまでに掲げる要件を満 及び第21項第4号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者( 施行令 第40条の8の5第1項第2号 《法第70条の7の5第1項に規定する非上場…》 株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の時前において、 イからハまでに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。

15項 第23条の9第22項 《22 施行令第40条の8第35項に規定す…》 る財務省令で定める事項は、同条第34項の規定により担保の解除を受けようとする理由、当該担保の解除を受けようとする対象受贈非上場株式等の数又は金額及び同項の特定事由が生じた日又は生ずると見込まれる日とす 及び第23項の規定は、 施行令 第40条の8の5第19項 《19 第40条の8第33項から第35項ま…》 での規定は、法第70条の7の5第4項において法第70条の7第6項の規定を準用する場合について準用する。 において準用する施行令第40条の8第35項に規定する財務省令で定める事項及び書類について準用する。

16項 第70条の7の5第5項 《5 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする特例経営承継受贈者のその特例贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用に係る 贈与 の時における 特例認定贈与承継会社 の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。次項第1号において同じ。

2号 前号の 贈与 の直前及び当該贈与の時における 特例認定贈与承継会社 の株主名簿の写しその他の書類で当該特例認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該特例認定贈与承継会社の 株式等 株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。)に係る議決権の数が確認できるもの(当該特例認定贈与承継会社が証明したものに限る。

3号 第1号の 贈与 に係る契約書の写しその他の当該贈与の事実を明らかにする書類

4号 円滑化省令 第7条第14項の 認定書 円滑化省令第6条第1項第11号又は第13号の事由に係るものに限る。)の写し及び円滑化省令第7条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)の 申請書 の写し

5号 円滑化省令 第17条第5項の 確認書 の写し及び同条第2項の 申請書 の写し

6号 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 に規定する特例 対象受贈非上場株式等 の全部又は一部が同項に規定する 特例贈与者 以下この条において「 特例 贈与者 」という。)の法第70条の7第15項(第3号に係る部分に限り、法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る 贈与 第19項第6号において「 免除対象贈与 」という。)により取得をしたものである場合にあつては、 施行令 第40条の8の5第4項 《4 第40条の8第5項の規定は、法第70…》 条の7の5第1項に規定する法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者について準用する。 において準用する施行令第40条の8第5項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に当該特例対象受贈非上場株式等の贈与をした者ごとの当該特例対象受贈非上場株式等の数又は金額の内訳及び当該贈与をした年月日(以下この条において「 特例対象受贈非上場株式等の内訳等 」という。)を記載した書類

7号 第70条の7の5第24項 《24 第70条の7第29項の規定は、第1…》 項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により財産を取得 において準用する法第70条の7第29項に規定する現物出資等資産に該当するものがある場合にあつては、法第70条の7の5第24項において準用する法第70条の7第29項第1号及び第2号に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は 贈与 をした者の氏名又は名称その他参考となるべき事項を記載した書類(当該現物出資等資産の取得をした 特例認定贈与承継会社 が証明したものに限る。

8号 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用に係る 贈与 により同項に規定する特例 対象受贈非上場株式等 の取得をした日の属する年中において当該贈与に係る 特例贈与者 から 特例認定贈与承継会社 の同条第2項第5号に規定する 非上場株式等 の取得をした他の特例 経営承継受贈者 同項第6号に規定する特例経営承継受贈者をいう。以下この条において同じ。)の氏名及び住所を記載した書類

9号 その他参考となるべき書類

17項 施行令 第40条の8の5第20項 《20 法第70条の7の5第6項の規定によ…》 り提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 特例経営承継受贈者の氏名及び住所 2 特例贈与者 に規定する財務省令で定める書類は、特例 対象受贈非上場株式等 法第70条の7の5第4項に規定する特例対象受贈非上場株式等をいう。以下この条において同じ。)に係る 特例認定贈与承継会社 に係る次に掲げる書類(その経営 贈与 報告 基準日 法第70条の7の5第2項第9号に規定する経営贈与報告基準日をいう。以下この条において同じ。)が、 第70条の7の5第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第2号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第4号に掲げる書類を除く。)とする。

1号 その経営 贈与 報告 基準日 における定款の写し

2号 登記事項証明書(その経営 贈与 報告 基準日 以後に作成されたものに限る。

3号 その経営 贈与 報告 基準日 における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する 株式等 に係る議決権の数が確認できる書類(当該 特例認定贈与承継会社 が証明したものに限る。

4号 円滑化省令 第12条第19項、第22項、第24項又は第26項において準用する同条第2項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第37項の 確認書 の写し

5号 その経営 贈与 報告 基準日 が法第70条の7の5第2項第7号に規定する特例経営贈与承継期間の末日である場合において、 円滑化省令 第20条第1項 《施行令第27条の4第6項第1号に規定する…》 財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に関して必要な知識を有すると認められる者次項に同条第4項又は第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。又は同条第8項、第10項若しくは第12項において準用する同条第1項若しくは同条第9項、第11項若しくは第13項において準用する同条第2項(同条第5項又は第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に該当するときは、同条第3項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第14項の 確認書 の写し

6号 その経営 贈与 報告 基準日 以下この号及び次項において「 基準日 」という。)の直前の経営贈与報告基準日(当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 に規定する 贈与税の申告書 の提出期限。次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し

7号 その他参考となるべき書類

18項 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用を受ける特例 経営承継受贈者 は、その有する特例 対象受贈非上場株式等 に係る 特例認定贈与承継会社 について 基準日 の直前の経営 贈与 報告基準日の翌日から当該基準日までの間に合併又は 株式交換等 株式交換又は株式移転をいう。以下この項及び次項第4号並びに次条第18項及び第19項第4号において同じ。)があつた場合には、次に掲げる書類(法第70条の7の5第2項第7号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には第1号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には第2号ロに掲げる書類を除く。)を前項の書類と併せて 施行令 第40条の8の5第20項 《20 法第70条の7の5第6項の規定によ…》 り提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 特例経営承継受贈者の氏名及び住所 2 特例贈与者 の届出書に添付しなければならない。

1号 当該合併又は 株式交換等 に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し

2号 次に掲げる書類(当該合併又は株式移転により第2項において準用する 第23条の9第3項第1号 《3 法第70条の7第2項第1号に規定する…》 財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する財務省令で定める会社に相当するものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める会社とする。 1 法第70条の7第2項第4号に規定する 又は第2号に規定する 合併承継会社 又は 交換等承継会社 が設立される場合には、当該合併又は株式移転がその効力を生ずる直前に係るものを除く。

当該合併又は 株式交換等 がその効力を生ずる日における当該 合併承継会社 又は 交換等承継会社 の株主名簿その他の書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該 特例認定贈与承継会社 株式等 に係る議決権の数が確認できる書類(当該合併承継会社又は交換等承継会社が証明したものに限る。

当該合併又は 株式交換等 に係る 円滑化省令 第12条第21項又は第30項において準用する同条第9項又は第10項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第37項の 確認書 の写し

19項 施行令 第40条の8の5第20項第5号 《20 法第70条の7の5第6項の規定によ…》 り提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 特例経営承継受贈者の氏名及び住所 2 特例贈与者 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 その経営 贈与 報告 基準日 における 第70条の7の5第2項第9号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し ロに規定する 猶予中贈与税額 以下この条において「 猶予中贈与税額 」という。

2号 その経営 贈与 報告 基準日 において特例 経営承継受贈者 が有する特例 対象受贈非上場株式等 の数又は金額及び当該特例経営承継受贈者に係る 特例贈与者 の氏名

3号 その経営 贈与 報告 基準日 が法第70条の7の5第2項第7号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合には、 特例認定贈与承継会社 に係る次に掲げる事項(当該経営贈与報告基準日(以下この項及び次項において「 基準日 」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間において、特例認定贈与承継会社が同条第2項第3号に規定する資産保有型会社又は同項第4号に規定する資産運用型会社であるとした場合に 施行令 第40条の8の5第18項 《18 第40条の8第24項から第32項ま…》 での規定は、法第70条の7の5第3項において法第70条の7第3項第2号を除く。、第4項及び第5項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第40条の8第25項第1号中「経営承継受贈者」 において準用する施行令第40条の8第24項第2号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項

当該 基準日 の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額

当該 基準日 の属する事業年度の直前の事業年度末における 施行令 第40条の8の5第10項 《10 法第70条の7の5第1項の規定の適…》 用がある場合における法第70条の7第2項第8号及び第9号の規定の適用については、同項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第70条の7の5第2項第1号に規定する特例認定贈与承継会社࿸次号において「特 の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合

当該 基準日 の属する事業年度の直前の事業年度における 施行令 第40条の8の5第10項 《10 法第70条の7の5第1項の規定の適…》 用がある場合における法第70条の7第2項第8号及び第9号の規定の適用については、同項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第70条の7の5第2項第1号に規定する特例認定贈与承継会社࿸次号において「特 の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第9号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合

当該 基準日 の直前の経営 贈与 報告基準日の翌日から当該基準日までの間に 施行令 第40条の8の5第11項 《11 前項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、特例認定贈与承継会社の法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定贈与承継会社に 後段において準用する施行令第40条の8第19項ただし書又は施行令第40条の8の5第13項後段において準用する施行令第40条の8第22項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、次に掲げる事項

(1) 施行令 第40条の8の5第11項 《11 前項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、特例認定贈与承継会社の法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定贈与承継会社に 後段において準用する施行令第40条の8第19項ただし書又は施行令第40条の8の5第13項後段において準用する施行令第40条の8第22項ただし書に規定する事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日

(2) 施行令 第40条の8の5第11項 《11 前項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、特例認定贈与承継会社の法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定贈与承継会社に 後段において準用する施行令第40条の8第19項ただし書の割合を100分の七十未満に減少させた事情又は施行令第40条の8の5第13項後段において準用する施行令第40条の8第22項ただし書の割合を100分の七十五未満に減少させた事情の詳細及びこれらの事情の生じた年月日又は事業年度

4号 基準日 の直前の経営 贈与 報告基準日(当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 に規定する 贈与税の申告書 の提出期限。次号及び第6号において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に 特例認定贈与承継会社 が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、 株式交換等 により他の会社の同条第12項第3号に規定する 株式交換完全子会社等 となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨

5号 基準日 の直前の経営 贈与 報告基準日の翌日から当該基準日までの間に特例 経営承継受贈者 につき 第70条の7の5第3項 《3 第70条の7第3項第2号を除く。、第…》 4項及び第5項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項第3号中「につき第1項」とあるのは「につき第70条の7第1項」と、同項第4号中「いず において準用する法第70条の7第4項又は第5項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した 猶予中贈与税額 がある場合には、法第70条の7の5第3項において準用する法第70条の7第4項のの各号の上欄又は同条第5項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中贈与税額及びその明細

6号 基準日 において特例 経営承継受贈者 が有する特例 対象受贈非上場株式等 の全部又は一部が 特例贈与者 免除対象贈与 により取得をしたものである場合(基準日の直前の経営 贈与 報告基準日の翌日から当該基準日までの間に 特例対象受贈非上場株式等の内訳等 につき変更があつた場合に限る。)には、当該基準日における特例対象受贈非上場株式等の内訳等

7号 第70条の7の5第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が から第14項までの規定の適用を受けた場合( 基準日 の直前の経営 贈与 報告基準日の翌日から当該基準日までの間に同条第17項の規定による免除をした贈与税の額の通知があつた場合に限る。)には、同条第12項から第14項までの規定の適用を受けた旨及び当該贈与税の額

8号 第70条の7の5第20項 《20 第70条の7第21項から第25項ま…》 での規定は、特例認定贈与承継会社について同条第21項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の贈与税額の計算及び免除について準用する。 において準用する法第70条の7第21項の規定の適用を受けた場合( 基準日 の直前の経営 贈与 報告基準日の翌日から当該基準日までの間に同条第24項の規定による再計算免除贈与税の額の通知があつた場合に限る。)には、その旨、法第70条の7の5第20項において準用する法第70条の7第21項に規定する認可決定日及び再計算免除贈与税の額

9号 その他参考となるべき事項

20項 第23条の9第28項 《28 施行令第40条の8第19項ただし書…》 又は第22項ただし書に規定する期間の末日が報告基準日後に到来する場合には、法第70条の7第9項の届出書に前項第3号ニ2に掲げる事項を記載することを要しない。 この場合において、経営承継受贈者は、当該期 の規定は、 施行令 第40条の8の5第11項 《11 前項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、特例認定贈与承継会社の法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定贈与承継会社に 後段において準用する施行令第40条の8第19項ただし書又は施行令第40条の8の5第13項後段において準用する施行令第40条の8第22項ただし書に規定する期間の末日が 基準日 後に到来する場合について準用する。

21項 第23条の9第29項 《29 法第70条の7第13項第2号の規定…》 により読み替えて適用する国税通則法第50条第2号の財務省令で定める要件は、法第70条の7第1項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等について、質権の設定がされていないこと、差押えがされていないことその の規定は、 第70条の7の5第10項 《10 第70条の7第13項及び第14項の…》 規定は、特例経営承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。 この場合において、 において準用する法第70条の7第13項第2号の規定により読み替えて適用する 国税通則法 第50条第2号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 に規定する財務省令で定める要件について準用する。

22項 第23条の9第30項 《30 施行令第40条の8第37項に規定す…》 る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の7第15項第1号から第3号までのいずれに該当するかの別 2 経営承継受贈者の氏名及び住所 3 贈与者から法第70条の7第1項の規定の適 から第36項までの規定は、 第70条の7の5第11項 《11 第70条の7第15項から第20項ま…》 での規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた贈与税の免除について準用する。 この場合において、同条第15項第3号中「につき第1項」とあるのは「につき第70条の7第1項」と、同条第18項及び第19項 において準用する法第70条の7第15項から第20項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、 第23条の9第31項第4号 《31 施行令第40条の8第37項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類その死亡等の日が、法第70条の7第2項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第2号及び第5号 中「第12条第6項若しくは第12項(これらの規定を同条第16項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第12条第19項若しくは第28項において準用する同条第6項若しくは第12項」と、「 第13条第2項 《2 法第30条の2第2項第1号に規定する…》 財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。同条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第13条第4項若しくは第5項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

23項 施行令 第40条の8の5第22項第1号 《22 法第70条の7の5第12項に規定す…》 る特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由同項第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第5号に掲げる事由を除く。とする。 1 直前事業年度特例経営 に規定する収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合は、 特例認定贈与承継会社 の経常損益金額(会社 計算規則 第91条第1項に規定する経常損益金額をいう。次条第23項において同じ。)が零未満である場合とする。

24項 施行令 第40条の8の5第22項第2号 《22 法第70条の7の5第12項に規定す…》 る特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由同項第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第5号に掲げる事由を除く。とする。 1 直前事業年度特例経営 に規定する主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものは、 特例認定贈与承継会社 の総収入金額のうち会社 計算規則 第88条第1項第4号に掲げる営業外収益及び同項第6号に掲げる特別利益以外のものとする。

25項 施行令 第40条の8の5第22項第4号 《22 法第70条の7の5第12項に規定す…》 る特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由同項第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第5号に掲げる事由を除く。とする。 1 直前事業年度特例経営 イに規定する財務省令で定める価格は、同号イに規定する判定期間若しくは前判定期間又は同号ロに規定する前々判定期間に属する各月における上場株式平均株価( 金融商品取引法 第130条 《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》 所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に の規定により公表された同号イの 上場会社 の株式の毎日の最終の価格を利用して算出した価格の平均値をいう。)を合計した数を十二で除して計算した価格とする。

26項 施行令 第40条の8の5第22項第5号 《22 法第70条の7の5第12項に規定す…》 る特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由同項第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第5号に掲げる事由を除く。とする。 1 直前事業年度特例経営 に規定する財務省令で定める事由は、特例 経営承継受贈者 法第70条の7の5第12項各号(第4号を除く。)に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた時において 特例認定贈与承継会社 の会社法第329条第1項に規定する役員又は業務を執行する社員であつた者に限る。)が心身の故障その他の事由により当該特例認定贈与承継会社の業務に従事することができなくなつたこととする。

27項 第70条の7の5第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が 及び第13項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の7の5第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が 又は第13項の 申請書 を提出する者の氏名及び住所又は居所

2号 第70条の7の5第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が 又は第13項の規定による 贈与 税の免除を受けたい旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額及びその計算の明細

3号 第70条の7の5第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が 各号又は第13項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの別並びに当該各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日

4号 第70条の7の5第12項第1号 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が 又は第13項の規定の適用に係る 譲渡等 譲渡又は 贈与 をいう。以下この条において同じ。)が特例 対象受贈非上場株式等 の一部の譲渡等である場合又はこれらの規定の適用に係る譲渡等の直前において特例 経営承継受贈者 特例認定贈与承継会社 の法第70条の7の5第2項第5号に規定する 非上場株式等 で特例対象受贈非上場株式等以外のものを有する場合には、当該譲渡等の直前において特例経営承継受贈者が有していた当該非上場株式等の数又は金額及び当該非上場株式等の取得をした年月日並びに特例対象受贈非上場株式等のうち同条第12項又は第13項の規定の適用を受けるものとして選択をしたものに係る 特例対象受贈非上場株式等の内訳等

5号 第70条の7の5第12項第1号 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が イに規定する 譲渡等 の対価、同項第2号イに規定する合併対価又は同項第3号イに規定する交換等対価の額及び当該額のうち 株式等 以外の 財産 の価額

6号 施行令 第40条の8の5第22項 《22 法第70条の7の5第12項に規定す…》 る特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由同項第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第5号に掲げる事由を除く。とする。 1 直前事業年度特例経営 各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別及び当該各号に掲げる事由が生じることとなつた事情の詳細

7号 その他参考となるべき事項

28項 第70条の7の5第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 譲渡等 に係る契約書、合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類で、 第70条の7の5第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が 各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたことを証するもの

2号 前項第5号の額及び同号の 財産 の価額を証する書類

3号 施行令 第40条の8の5第22項第4号 《22 法第70条の7の5第12項に規定す…》 る特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由同項第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第5号に掲げる事由を除く。とする。 1 直前事業年度特例経営 又は第5号に掲げる事由のいずれかに該当する場合にあつては、これらの事由のいずれに該当するかを明らかにする書類

4号 第70条の7の5第12項第1号 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が 譲渡等 、同項第2号の合併、同項第3号の 株式交換等 又は同項第4号の解散の直前における 猶予中贈与税額 、同項各号イに掲げる金額及び当該各号ロに掲げる合計額を記載した書類

5号 第70条の7の5第13項 《13 前項各号第4号を除く。に掲げる場合…》 に該当する場合で、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、特例経営承継受贈者が次項の規定の適用を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、申請期限までに同項各号イ及びロに掲げる金額の合計額に相 の規定の適用を受けようとする場合には、同条第12項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた時の直前における 特例認定贈与承継会社 常時使用従業員 同条第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。第31項第4号及び第5号において同じ。)の一覧表及び従業員数証明書( 円滑化省令 第1条第11項に規定する従業員数証明書をいう。第32項第2号並びに次条第28項第5号及び第32項第2号において同じ。)その他の書類で当該常時使用従業員が第3項において準用する 第23条の9第4項 《4 法第70条の7第2項第1号イに規定す…》 る常時使用する従業員として財務省令で定めるものは、会社の従業員であつて、次に掲げるいずれかの者とする。 1 厚生年金保険法1954年法律第115号第9条に規定する被保険者同法第18条第1項の厚生労働大 各号のいずれに該当するかを明らかにする書類の写し

6号 その他参考となるべき事項を記載した書類

29項 第23条の9第36項 《36 法第70条の7第16項第1号イ、第…》 3号イ及び第4号イに規定する財務省令で定める金額は、個人が、同項第1号イの譲渡等の直前又は同項第3号イの合併若しくは同項第4号イの株式交換等がその効力を生ずる直前において贈与者から対象受贈非上場株式等 の規定は、 第70条の7の5第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が 各号イ及び第13項各号に規定する財務省令で定める金額について準用する。

30項 第23条の9第5項 《5 施行令第40条の8第6項第1号イ及び…》 第2号イ並びに第24項第1号イ及び第2号イに規定する財務省令で定める業務は、次に掲げるいずれかのものとする。 1 商品販売等商品の販売、資産の貸付け経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と施行令第40条 の規定は、 施行令 第40条の8の5第31項第1号 《31 法第70条の7の5第14項第1号に…》 規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハまでに掲げる会社が、同項に規定する2年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。 1 商品の販売その他の業務で財務 に規定する財務省令で定める業務について準用する。

31項 第70条の7の5第16項 《16 第14項第1号の規定により同号の贈…》 与税の免除を受けようとする特例経営承継受贈者は、再申請期限までに、同号の免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書当該免除 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の7の5第16項 《16 第14項第1号の規定により同号の贈…》 与税の免除を受けようとする特例経営承継受贈者は、再申請期限までに、同号の免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書当該免除 申請書 を提出する者の氏名及び住所又は居所

2号 第70条の7の5第14項第1号 《14 第12項各号第4号を除く。に掲げる…》 場合に該当することとなつた日から2年を経過する日当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合には、その死亡の日の前日にお の規定による 贈与 税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額及びその計算の明細

3号 第70条の7の5第14項第1号 《14 第12項各号第4号を除く。に掲げる…》 場合に該当することとなつた日から2年を経過する日当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合には、その死亡の日の前日にお イからハまでに掲げる会社が行つている業務の内容

4号 第70条の7の5第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が 各号に掲げる場合に該当することとなつた時の直前において 特例認定贈与承継会社 常時使用従業員 であつた者の数

5号 前号の 常時使用従業員 であつた者のうち 第70条の7の5第14項 《14 第12項各号第4号を除く。に掲げる…》 場合に該当することとなつた日から2年を経過する日当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合には、その死亡の日の前日にお に規定する2年を経過する日まで引き続き同項第1号イからハまでに掲げる会社の常時使用従業員である者の数

6号 施行令 第40条の8の5第31項第3号 《31 法第70条の7の5第14項第1号に…》 規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハまでに掲げる会社が、同項に規定する2年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。 1 商品の販売その他の業務で財務 事務所 、店舗、工場その他これらに類するもののうち所有又は賃借をしているものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地

7号 その他参考となるべき事項

32項 第70条の7の5第16項 《16 第14項第1号の規定により同号の贈…》 与税の免除を受けようとする特例経営承継受贈者は、再申請期限までに、同号の免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書当該免除 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第70条の7の5第14項 《14 第12項各号第4号を除く。に掲げる…》 場合に該当することとなつた日から2年を経過する日当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合には、その死亡の日の前日にお に規定する2年を経過する日における 猶予中贈与税額 を記載した書類

2号 第70条の7の5第14項 《14 第12項各号第4号を除く。に掲げる…》 場合に該当することとなつた日から2年を経過する日当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合には、その死亡の日の前日にお に規定する2年を経過する日における同項第1号イからハまでに掲げる会社の従業員数証明書その他の書類で前項第5号の数を証するもの及び同号の 常時使用従業員 である者の一覧表

3号 登記事項証明書その他の書類で 第70条の7の5第14項第1号 《14 第12項各号第4号を除く。に掲げる…》 場合に該当することとなつた日から2年を経過する日当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合には、その死亡の日の前日にお イからハまでに掲げる会社が同項に規定する2年を経過する日において 施行令 第40条の8の5第31項第3号 《31 法第70条の7の5第14項第1号に…》 規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハまでに掲げる会社が、同項に規定する2年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。 1 商品の販売その他の業務で財務 事務所 、店舗、工場その他これらに類するものを所有していること又は賃借していることを証するもの

33項 第23条の9第37項 《37 第12項の規定は、法第70条の7第…》 22項に規定する財務省令で定める場合及び同項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。 から第41項までの規定は、 第70条の7の5第20項 《20 第70条の7第21項から第25項ま…》 での規定は、特例認定贈与承継会社について同条第21項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の贈与税額の計算及び免除について準用する。 において準用する法第70条の7第21項から第25項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、 第23条の9第39項第2号 《39 法第70条の7第23項に規定する財…》 務省令で定める者は、同項の認可決定日の直前において代表権を有していた経営承継受贈者のうち、次の各号に掲げる要件の全てを満たす同項の認定贈与承継会社の会社法第329条第1項に規定する役員又は業務を執行す 中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者( 施行令 第40条の8の5第1項第2号 《法第70条の7の5第1項に規定する非上場…》 株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の時前において、 イからハまでに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。

34項 第23条の9第42項 《42 施行令第40条の8第53項に規定す…》 る財務省令で定める事由は第18項各号に掲げる事由とし、同条第53項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定 から第52項までの規定は、 第70条の7の5第25項 《25 第70条の7第30項から第34項ま…》 での規定は、第1項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が同条第31項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。 において準用する法70条の7第30項から第34項までの規定の適用がある場合について準用する。

35項 第23条の9第53項 《53 法第70条の7第35項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 経営承継受贈者又は対象受贈非上場株式等若しくは当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について、法第70条の7第35項の納税の猶予に係る期限の確 及び第54項の規定は、 第70条の7の5第26項 《26 第70条の7第35項の規定は、経済…》 産業大臣又は経済産業局長中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第17条の規定に基づく政令の規定により特例円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項、次条第 において準用する法第70条の7第35項及び法第70条の7の5第27項において準用する法第70条の7第36項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

23条の12の3 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)

1項 第23条の10第1項 《施行令第40条の8の2第3項に規定する財…》 務省令で定める要件は、同項に規定する第一次経営承継相続人等の死亡による相続の開始の直前において、当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条に の規定は、 施行令 第40条の8の6第3項 《3 第40条の8の2第3項の規定は、特例…》 被相続人からの相続又は遺贈によりその有する特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が、当該相続又は遺贈に係る法第70条の7の6第1項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出 において準用する施行令第40条の8の2第3項に規定する財務省令で定める要件について準用する。この場合において、 第23条の10第1項 《施行令第40条の8の2第3項に規定する財…》 務省令で定める要件は、同項に規定する第一次経営承継相続人等の死亡による相続の開始の直前において、当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条に ただし書中「当該」とあるのは、「当該個人が当該相続の開始の直前において 第23条の12の3第11項第1号 《11 法第70条の7の6第2項第7号ヘに…》 規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件同号ヘの個人が同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の直前において第1号に掲げる要件を満たしている場合又は同項の規定の適用に係る同項に規定する特例被相続人 に掲げる要件を満たしている場合又は当該」と読み替えるものとする。

2項 第23条の10第2項 《2 施行令第40条の8の2第5項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる認定承継会社の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 株券不発行会社施行令第40条の8の2第5項に規定する株券不発行会社をいう。である認定承継会社 次に掲 及び第3項の規定は、 施行令 第40条の8の6第5項 《5 第40条の8の2第5項及び第6項の規…》 定は、法第70条の7の6第1項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。 において準用する施行令第40条の8の2第5項及び第6項に規定する財務省令で定める書類について準用する。

3項 第23条の9第3項 《3 法第70条の7第2項第1号に規定する…》 財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する財務省令で定める会社に相当するものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める会社とする。 1 法第70条の7第2項第4号に規定する の規定は、 第70条の7の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 に規定する財務省令で定める場合及び同号の会社に相当するものとして財務省令で定めるものについて準用する。

4項 第23条の9第4項 《4 法第70条の7第2項第1号イに規定す…》 る常時使用する従業員として財務省令で定めるものは、会社の従業員であつて、次に掲げるいずれかの者とする。 1 厚生年金保険法1954年法律第115号第9条に規定する被保険者同法第18条第1項の厚生労働大 の規定は、 第70条の7の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。

5項 第23条の9第5項 《5 施行令第40条の8第6項第1号イ及び…》 第2号イ並びに第24項第1号イ及び第2号イに規定する財務省令で定める業務は、次に掲げるいずれかのものとする。 1 商品販売等商品の販売、資産の貸付け経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と施行令第40条 の規定は、 施行令 第40条の8の6第6項 《6 第40条の8の2第7項の規定は、法第…》 70条の7の6第2項第1号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。 において準用する施行令第40条の8の2第7項第1号イ及び第2号イ並びに施行令第40条の8の6第25項において準用する施行令第40条の8の2第30項第1号イ及び第2号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。

6項 第23条の9第6項 《6 法第70条の7第3項第10号及び施行…》 令第40条の8第10項第1号に規定する主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものは、認定贈与承継会社の総収入金額のうち会社計算規則2006年法務省令第13号第88条第1 の規定は、 第70条の7の6第3項 《3 第70条の7の2第3項第2号を除く。…》 、第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項第3号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同項第4号中「いずれか において準用する法第70条の7の2第3項第10号及び 施行令 第40条の8の6第9項 《9 第40条の8の2第10項の規定は、法…》 第70条の7の6第2項第1号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第40条の8の2第10項第2号中「経営承継相続人等」とあるのは、「第40条の8の6第1項第2号イからハまで において準用する施行令第40条の8の2第10項第1号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

7項 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の六(第2項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における前条第6項の規定の適用については、同項中「 第6条第1項第11号 《内国法人は、1998年4月1日以後に発行…》 された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。で、その利子の支払が国外にお 又は第13号」とあるのは、「 第6条第1項第12号 《内国法人は、1998年4月1日以後に発行…》 された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。で、その利子の支払が国外にお 又は第14号」とする。

8項 第23条の9第15項 《15 法第70条の7第2項第8号ロに規定…》 する財務省令で定める資産は、円滑化省令第1条第17項第2号イからホまでに掲げるものとする。 の規定は、 施行令 第40条の8の6第10項 《10 法第70条の7の6第1項の規定の適…》 用がある場合における法第70条の7第2項第8号及び第9号の規定の適用については、同項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第70条の7の6第2項第1号に規定する特例認定承継会社࿸次号において「特例認 の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ロに規定する財務省令で定める資産について準用する。

9項 第23条の9第14項 《14 施行令第40条の8第19項ただし書…》 に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための資金の借入れ、その事業の用に供していた資産の譲渡又は当該資産について生じた損害に基因した保険金の取得その他事業活動上生じた偶 の規定は、 施行令 第40条の8の6第11項 《11 前項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継会社の法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社に係 後段において準用する施行令第40条の8の2第25項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。

10項 第23条の9第16項 《16 施行令第40条の8第22項ただし書…》 に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための法第70条の7第2項第8号ロに規定する特定資産第47項第4号イ、次条第43項第4号イ及び第50項第1号イにおいて「特定資産」 の規定は、 施行令 第40条の8の6第13項 《13 第10項の規定により読み替えて適用…》 する法第70条の7第2項第9号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継会社の法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社 後段において準用する施行令第40条の8の2第27項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。

11項 第70条の7の6第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 ヘに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(同号ヘの個人が同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の直前において第1号に掲げる要件を満たしている場合又は同項の規定の適用に係る同項に規定する 特例被相続人 以下この条において「 特例 被相続人 」という。)が70歳未満で死亡した場合には、第2号に掲げるものを除く。)とする。

1号 第70条の7の6第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 ヘの個人が、 円滑化省令 第17条第1項 《この法律に規定する経済産業大臣の権限に属…》 する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の確認(同項第1号に係るものに限るものとし、円滑化省令第18条第1項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のものとする。)を受けた法第70条の7の6第2項第1号に規定する 特例認定承継会社 以下この条において「 特例 認定承継会社 」という。)の当該確認に係る円滑化省令第16条第1号ロに規定する特例後継者であること。

2号 第70条の7の6第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 ヘの個人が、同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、同号ヘの会社の役員であつたこと。

12項 第23条の10第10項 《10 法第70条の7の2第3項及び施行令…》 第40条の8の2第21項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各 の規定は、 第70条の7の6第3項 《3 第70条の7の2第3項第2号を除く。…》 、第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項第3号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同項第4号中「いずれか において準用する法第70条の7の2第3項並びに法第70条の7の6第4項及び 施行令 第40条の8の6第23項 《23 第40条の8の2第21項の規定は、…》 法第70条の7の6第1項に規定する特例対象非上場株式等合併により当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象非上場株式等に相当するものとし に規定する財務省令で定める場合及び特例 対象非上場株式等 に相当するものについて準用する。

13項 第23条の9第13項 《13 施行令第40条の8第17項第1号ロ…》 、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ及び第7号ロに規定する財務省令で定める事由は、認定贈与承継会社が合併により消滅したこと若しくは株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたこ の規定は、 施行令 第40条の8の6第24項 《24 第40条の8の2第22項及び第23…》 項の規定は、法第70条の7の6第2項第9号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 において準用する施行令第40条の8の2第22項各号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。

14項 第23条の9第17項 《17 法第70条の7第3項第1号に規定す…》 る財務省令で定めるやむを得ない理由は、経営承継受贈者が次に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこととする。 1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉 及び第19項から第21項までの規定は、 第70条の7の6第3項 《3 第70条の7の2第3項第2号を除く。…》 、第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項第3号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同項第4号中「いずれか において準用する法第70条の7の2第3項第1号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由並びに同項第11号、第13号及び第14号に規定する財務省令で定める場合について準用する。この場合において、 第23条の9第20項第4号 《20 法第70条の7第3項第13号に規定…》 する財務省令で定める場合は、同号の合併がその効力を生ずる日において次に掲げる要件の全てを満たしている場合とする。 1 当該合併に係る合併承継会社が法第70条の7第2項第1号イからヘまでに掲げる要件を満 及び第21項第4号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者( 施行令 第40条の8の6第1項第2号 《法第70条の7の6第1項に規定する非上場…》 株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始前において イからハまでに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。

15項 第23条の9第22項 《22 施行令第40条の8第35項に規定す…》 る財務省令で定める事項は、同条第34項の規定により担保の解除を受けようとする理由、当該担保の解除を受けようとする対象受贈非上場株式等の数又は金額及び同項の特定事由が生じた日又は生ずると見込まれる日とす 及び第23項の規定は、 施行令 第40条の8の6第26項 《26 第40条の8の2第39項から第41…》 項までの規定は、法第70条の7の6第4項において法第70条の7の2第6項の規定を準用する場合について準用する。 において準用する施行令第40条の8の2第41項に規定する財務省令で定める事項及び書類について準用する。

16項 第70条の7の6第6項 《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする特例経営承継相続人等のその特例被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載が に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

第70条の7の6第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 に規定する 特例経営承継相続人等 以下この条において「 特例 経営承継相続人等 」という。)に係る 特例被相続人 の死亡による法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日

その他参考となるべき事項

2号 前号イの相続の開始の時における 特例認定承継会社 の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。次項第1号において同じ。

3号 第1号イの相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における 特例認定承継会社 の株主名簿の写しその他の書類で当該特例認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該特例認定承継会社の 株式等 株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。)に係る議決権の数が確認できるもの(当該特例認定承継会社が証明したものに限る。

4号 第1号イの相続の開始があつたことを知つた日が当該相続の開始の日と異なる場合にあつては、当該相続に係る 特例経営承継相続人等 が当該相続の開始があつたことを知つた日を明らかにする書類

5号 遺言書の写し、 財産 の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括 受遺者 が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を明らかにする書類

6号 円滑化省令 第7条第14項の 認定書 円滑化省令第6条第1項第12号又は第14号の事由に係るものに限る。)の写し及び円滑化省令第7条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)の 申請書 の写し

7号 円滑化省令 第17条第5項の 確認書 の写し及び同条第2項の 申請書 の写し

8号 第70条の7の6第25項 《25 第70条の7の2第30項の規定は、…》 第1項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により財産を取得 において準用する法第70条の7の2第30項に規定する現物出資等資産に該当するものがある場合にあつては、法第70条の7の6第25項において準用する法第70条の7の2第30項第1号及び第2号に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は 贈与 をした者の氏名又は名称その他参考となるべき事項を記載した書類(当該現物出資等資産を取得した 特例認定承継会社 が証明したものに限る。

9号 その他参考となるべき書類

17項 施行令 第40条の8の6第27項 《27 法第70条の7の6第7項の規定によ…》 り提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 特例経営承継相続人等の氏名及び住所 2 特例被相 に規定する財務省令で定める書類は、特例 対象非上場株式等 法第70条の7の6第4項に規定する特例対象非上場株式等をいう。以下この条において同じ。)に係る 特例認定承継会社 に係る次に掲げる書類(その経営 報告基準日 法第70条の7の6第2項第9号に規定する経営報告基準日をいう。以下この条において同じ。)が、 第70条の7の6第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第2号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第4号に掲げる書類を除く。)とする。

1号 その経営 報告基準日 における定款の写し

2号 登記事項証明書(その経営 報告基準日 以後に作成されたものに限る。

3号 その経営 報告基準日 における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する 株式等 に係る議決権の数が確認できる書類(当該 特例認定承継会社 が証明したものに限る。

4号 円滑化省令 第12条第20項、第23項、第25項又は第27項において準用する同条第4項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第37項の 確認書 の写し

5号 その経営 報告基準日 が法第70条の7の6第2項第6号に規定する特例経営承継期間の末日である場合において、 円滑化省令 第20条第2項 《2 施行令第27条の4第7項第1号に規定…》 する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第6項に規定する試験研究の業務に専ら従事する者とする。同条第5項又は第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。又は同条第8項、第10項若しくは第12項において準用する同条第1項(同条第4項又は第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは同条第9項、第11項若しくは第13項において準用する同条第2項に規定する場合に該当するときは、同条第3項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第14項の 確認書 の写し

6号 その経営 報告基準日 以下この号及び次項において「 基準日 」という。)の直前の経営報告基準日(当該 基準日 が最初の経営報告基準日である場合には、 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 に規定する 相続税の申告書 の提出期限。次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し

7号 その他参考となるべき書類

18項 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 の規定の適用を受ける 特例経営承継相続人等 は、その有する特例 対象非上場株式等 に係る 特例認定承継会社 について 基準日 の直前の経営 報告基準日 の翌日から当該基準日までの間に合併又は 株式交換等 があつた場合には、次に掲げる書類(同条第2項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には第1号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には第2号ロに掲げる書類を除く。)を前項の書類と併せて 施行令 第40条の8の6第27項 《27 法第70条の7の6第7項の規定によ…》 り提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 特例経営承継相続人等の氏名及び住所 2 特例被相 の届出書に添付しなければならない。

1号 当該合併又は 株式交換等 に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し

2号 次に掲げる書類(当該合併又は株式移転により第12項において準用する 第23条の10第10項第1号 《10 法第70条の7の2第3項及び施行令…》 第40条の8の2第21項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各 又は第2号に規定する 合併承継会社 又は 交換等承継会社 が設立される場合には、当該合併又は株式移転がその効力を生ずる直前に係るものを除く。

当該合併又は 株式交換等 がその効力を生ずる日における当該 合併承継会社 又は 交換等承継会社 の株主名簿その他の書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該 特例認定承継会社 株式等 に係る議決権の数が確認できる書類(当該合併承継会社又は交換等承継会社が証明したものに限る。

当該合併又は 株式交換等 に係る 円滑化省令 第12条第21項又は第30項において準用する同条第9項又は第10項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第37項の 確認書 の写し

19項 施行令 第40条の8の6第27項第5号 《27 法第70条の7の6第7項の規定によ…》 り提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 特例経営承継相続人等の氏名及び住所 2 特例被相 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 その経営 報告基準日 における 第70条の7の6第2項第9号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 ロに規定する 猶予中相続税額 以下この条において「 猶予中相続税額 」という。

2号 その経営 報告基準日 において 特例経営承継相続人等 が有する特例 対象非上場株式等 の数又は金額及び当該特例経営承継相続人等に係る 特例被相続人 の氏名

3号 その経営 報告基準日 が法第70条の7の6第2項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合には、 特例認定承継会社 に係る次に掲げる事項(当該経営報告基準日(以下この項及び次項において「 基準日 」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該 基準日 までの間において、特例認定承継会社が同条第2項第3号に規定する資産保有型会社又は同項第4号に規定する資産運用型会社であるとした場合に 施行令 第40条の8の6第25項 《25 第40条の8の2第30項から第38…》 項までの規定は、法第70条の7の6第3項において法第70条の7の2第3項第2号を除く。、第4項及び第5項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第40条の8の2第31項第1号中「経営 において準用する施行令第40条の8の2第30項第2号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項

当該 基準日 の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額

当該 基準日 の属する事業年度の直前の事業年度末における 施行令 第40条の8の6第10項 《10 法第70条の7の6第1項の規定の適…》 用がある場合における法第70条の7第2項第8号及び第9号の規定の適用については、同項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第70条の7の6第2項第1号に規定する特例認定承継会社࿸次号において「特例認 の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合

当該 基準日 の属する事業年度の直前の事業年度における 施行令 第40条の8の6第10項 《10 法第70条の7の6第1項の規定の適…》 用がある場合における法第70条の7第2項第8号及び第9号の規定の適用については、同項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第70条の7の6第2項第1号に規定する特例認定承継会社࿸次号において「特例認 の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第9号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合

当該 基準日 の直前の経営 報告基準日 の翌日から当該基準日までの間に 施行令 第40条の8の6第11項 《11 前項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継会社の法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社に係 後段において準用する施行令第40条の8の2第25項ただし書又は施行令第40条の8の6第13項後段において準用する施行令第40条の8の2第27項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、次に掲げる事項

(1) 施行令 第40条の8の6第11項 《11 前項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継会社の法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社に係 後段において準用する施行令第40条の8の2第25項ただし書又は施行令第40条の8の6第13項後段において準用する施行令第40条の8の2第27項ただし書に規定する事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日

(2) 施行令 第40条の8の6第11項 《11 前項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継会社の法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社に係 後段において準用する施行令第40条の8の2第25項ただし書の割合を100分の七十未満に減少させた事情又は施行令第40条の8の6第13項後段において準用する施行令第40条の8の2第27項ただし書の割合を100分の七十五未満に減少させた事情の詳細及びこれらの事情の生じた年月日又は事業年度

4号 基準日 の直前の経営 報告基準日 当該基準日が最初の経営報告基準日である場合には、 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 に規定する 相続税の申告書 の提出期限。次号において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に 特例認定承継会社 が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、 株式交換等 により他の会社の同条第13項第3号に規定する 株式交換完全子会社等 となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨

5号 基準日 の直前の経営 報告基準日 の翌日から当該基準日までの間に 特例経営承継相続人等 につき 第70条の7の6第3項 《3 第70条の7の2第3項第2号を除く。…》 、第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項第3号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同項第4号中「いずれか において準用する法第70条の7の2第4項又は第5項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した 猶予中相続税額 がある場合には、法第70条の7の6第3項において準用する法第70条の7の2第4項のの各号の上欄又は同条第5項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細

6号 第70条の7の6第13項 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 から第15項までの規定の適用を受けた場合( 基準日 の直前の経営 報告基準日 の翌日から当該基準日までの間に同条第18項の規定による免除をした相続税の額の通知があつた場合に限る。)には、同条第13項から第15項までの規定の適用を受けた旨及び当該相続税の額

7号 第70条の7の6第21項 《21 第70条の7の2第22項から第26…》 項までの規定は、特例認定承継会社について同条第22項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。 において準用する法第70条の7の2第22項の規定の適用を受けた場合( 基準日 の直前の経営 報告基準日 の翌日から当該基準日までの間に同条第25項の規定による再計算免除相続税の額の通知があつた場合に限る。)には、その旨、法第70条の7の6第21項において準用する法第70条の7の2第22項に規定する認可決定日及び再計算免除相続税の額

8号 その他参考となるべき事項

20項 第23条の10第26項 《26 施行令第40条の8の2第25項ただ…》 し書又は第27項ただし書に規定する期間の末日が報告基準日後に到来する場合には、法第70条の7の2第10項の届出書に前項第3号ニ2に掲げる事項を記載することを要しない。 この場合において、経営承継相続人 の規定は、 施行令 第40条の8の6第11項 《11 前項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継会社の法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社に係 後段において準用する施行令第40条の8の2第25項ただし書又は施行令第40条の8の6第13項後段において準用する施行令第40条の8の2第27項ただし書に規定する期間の末日が 基準日 後に到来する場合について準用する。

21項 第23条の9第29項 《29 法第70条の7第13項第2号の規定…》 により読み替えて適用する国税通則法第50条第2号の財務省令で定める要件は、法第70条の7第1項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等について、質権の設定がされていないこと、差押えがされていないことその の規定は、 第70条の7の6第11項 《11 第70条の7の2第14項及び第15…》 項の規定は、特例経営承継相続人等が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。 この場合にお において準用する法第70条の7の2第14項第2号の規定により読み替えて適用する 国税通則法 第50条第2号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 に規定する財務省令で定める要件について準用する。

22項 第23条の9第35項 《35 施行令第40条の8第40項に規定す…》 る財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 1 法第70条の7第16項第1号の譲渡等後において、同号の1人の者及び当該1人の者と同条第2項第3号ハに規定する特別の関係がある者の有す 及び第36項並びに 第23条の10第28項 《28 施行令第40条の8の2第43項に規…》 定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の7の2第16項第1号又は第2号のいずれに該当するかの別 2 経営承継相続人等の氏名及び住所 3 被相続人から法第70条の7の2第1 から第32項までの規定は、 第70条の7の6第12項 《12 第70条の7の2第16項から第21…》 項までの規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。 この場合において、同条第16項第2号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同条第19項及び第20項中「 において準用する法第70条の7の2第16項から第21項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、 第23条の10第29項第4号 《29 施行令第40条の8の2第43項に規…》 定する財務省令で定める書類は、対象非上場株式等に係る認定承継会社に係る次に掲げる書類その死亡等の日が、法第70条の7の2第2項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第2号に掲げる書 中「第12条第8項(同条第17項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第12条第20項又は第29項において準用する同条第8項」と読み替えるものとする。

23項 施行令 第40条の8の6第29項第1号 《29 法第70条の7の6第13項に規定す…》 る特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由同項第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第5号に掲げる事由を除く。とする。 1 直前事業年度特例経営承継 に規定する収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合は、 特例認定承継会社 の経常損益金額が零未満である場合とする。

24項 施行令 第40条の8の6第29項第2号 《29 法第70条の7の6第13項に規定す…》 る特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由同項第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第5号に掲げる事由を除く。とする。 1 直前事業年度特例経営承継 に規定する主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものは、 特例認定承継会社 の総収入金額のうち会社 計算規則 第88条第1項第4号に掲げる営業外収益及び同項第6号に掲げる特別利益以外のものとする。

25項 施行令 第40条の8の6第29項第4号 《29 法第70条の7の6第13項に規定す…》 る特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由同項第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第5号に掲げる事由を除く。とする。 1 直前事業年度特例経営承継 イに規定する財務省令で定める価格は、同号イに規定する判定期間若しくは前判定期間又は同号ロに規定する前々判定期間に属する各月における上場株式平均株価( 金融商品取引法 第130条 《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》 所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に の規定により公表された同号イの 上場会社 の株式の毎日の最終の価格を利用して算出した価格の平均値をいう。)を合計した数を十二で除して計算した価格とする。

26項 施行令 第40条の8の6第29項第5号 《29 法第70条の7の6第13項に規定す…》 る特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由同項第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第5号に掲げる事由を除く。とする。 1 直前事業年度特例経営承継 に規定する財務省令で定める事由は、 特例経営承継相続人等 法第70条の7の6第13項各号(第4号を除く。)に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた時において 特例認定承継会社 の会社法第329条第1項に規定する役員又は業務を執行する社員であつた者に限る。)が心身の故障その他の事由により当該特例認定承継会社の業務に従事することができなくなつたこととする。

27項 第70条の7の6第13項 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 及び第14項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の7の6第13項 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 又は第14項の 申請書 を提出する者の氏名及び住所又は居所

2号 第70条の7の6第13項 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 又は第14項の規定による相続税の免除を受けたい旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその計算の明細

3号 第70条の7の6第13項 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 各号又は第14項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの別並びに当該各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日

4号 第70条の7の6第13項第1号 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 又は第14項の規定の適用に係る 譲渡等 譲渡又は 贈与 をいう。以下この条において同じ。)が特例 対象非上場株式等 の一部の譲渡等である場合又はこれらの規定の適用に係る譲渡等の直前において 特例経営承継相続人等 特例認定承継会社 の法第70条の7の6第2項第5号に規定する 非上場株式等 で特例対象非上場株式等以外のものを有する場合には、当該譲渡等の直前において特例経営承継相続人等が有していた当該非上場株式等の数又は金額及び当該非上場株式等の取得をした年月日並びに特例対象非上場株式等のうち同条第13項又は第14項の規定の適用を受けるものとして選択をしたものに係る 特例被相続人 ごとの当該特例対象非上場株式等の数又は金額の内訳及び当該特例被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をした年月日

5号 第70条の7の6第13項第1号 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 イに規定する 譲渡等 の対価、同項第2号イに規定する合併対価又は同項第3号イに規定する交換等対価の額及び当該額のうち 株式等 以外の 財産 の価額

6号 施行令 第40条の8の6第29項 《29 法第70条の7の6第13項に規定す…》 る特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由同項第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第5号に掲げる事由を除く。とする。 1 直前事業年度特例経営承継 各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別及び当該各号に掲げる事由が生じることとなつた事情の詳細

7号 その他参考となるべき事項

28項 第70条の7の6第13項 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 譲渡等 に係る契約書、合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類で、 第70条の7の6第13項 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたことを証するもの

2号 前項第5号の額及び同号の 財産 の価額を証する書類

3号 施行令 第40条の8の6第29項第4号 《29 法第70条の7の6第13項に規定す…》 る特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由同項第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第5号に掲げる事由を除く。とする。 1 直前事業年度特例経営承継 又は第5号に掲げる事由のいずれかに該当する場合にあつては、これらの事由のいずれに該当するかを明らかにする書類

4号 第70条の7の6第13項第1号 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 譲渡等 、同項第2号の合併、同項第3号の 株式交換等 又は同項第4号の解散の直前における 猶予中相続税額 、同項各号イに掲げる金額及び当該各号ロに掲げる合計額を記載した書類

5号 第70条の7の6第14項 《14 前項各号第4号を除く。に掲げる場合…》 に該当する場合で、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、特例経営承継相続人等が次項の規定の適用を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、申請期限までに同項各号イ及びロに掲げる金額の合計額に の規定の適用を受けようとする場合には、同条第13項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた時の直前における 特例認定承継会社 常時使用従業員 同条第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。第31項第4号及び第5号において同じ。)の一覧表及び従業員数証明書その他の書類で当該常時使用従業員が第4項において準用する 第23条の9第4項 《4 法第70条の7第2項第1号イに規定す…》 る常時使用する従業員として財務省令で定めるものは、会社の従業員であつて、次に掲げるいずれかの者とする。 1 厚生年金保険法1954年法律第115号第9条に規定する被保険者同法第18条第1項の厚生労働大 各号のいずれに該当するかを明らかにする書類の写し

6号 その他参考となるべき事項を記載した書類

29項 第23条の9第36項 《36 法第70条の7第16項第1号イ、第…》 3号イ及び第4号イに規定する財務省令で定める金額は、個人が、同項第1号イの譲渡等の直前又は同項第3号イの合併若しくは同項第4号イの株式交換等がその効力を生ずる直前において贈与者から対象受贈非上場株式等 の規定は、 第70条の7の6第13項 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 各号イ及び第14項各号に規定する財務省令で定める金額について準用する。

30項 第23条の9第5項 《5 施行令第40条の8第6項第1号イ及び…》 第2号イ並びに第24項第1号イ及び第2号イに規定する財務省令で定める業務は、次に掲げるいずれかのものとする。 1 商品販売等商品の販売、資産の貸付け経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と施行令第40条 の規定は、 施行令 第40条の8の6第38項第1号 《38 法第70条の7の6第15項第1号に…》 規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハまでに掲げる会社が、同項に規定する2年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。 1 商品の販売その他の業務で財務 に規定する財務省令で定める業務について準用する。

31項 第70条の7の6第17項 《17 第15項第1号の規定により同号の相…》 続税の免除を受けようとする特例経営承継相続人等は、再申請期限までに、同号の免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書当該免 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の7の6第17項 《17 第15項第1号の規定により同号の相…》 続税の免除を受けようとする特例経営承継相続人等は、再申請期限までに、同号の免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書当該免 申請書 を提出する者の氏名及び住所又は居所

2号 第70条の7の6第15項第1号 《15 第13項各号第4号を除く。に掲げる…》 場合に該当することとなつた日から2年を経過する日当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が死亡した場合には、その死亡の日の前日において、前項の規定により猶予中相続税額とさ の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその計算の明細

3号 第70条の7の6第15項第1号 《15 第13項各号第4号を除く。に掲げる…》 場合に該当することとなつた日から2年を経過する日当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が死亡した場合には、その死亡の日の前日において、前項の規定により猶予中相続税額とさ イからハまでに掲げる会社が行つている業務の内容

4号 第70条の7の6第13項 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 各号に掲げる場合に該当することとなつた時の直前において 特例認定承継会社 常時使用従業員 であつた者の数

5号 前号の 常時使用従業員 であつた者のうち 第70条の7の6第15項 《15 第13項各号第4号を除く。に掲げる…》 場合に該当することとなつた日から2年を経過する日当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が死亡した場合には、その死亡の日の前日において、前項の規定により猶予中相続税額とさ に規定する2年を経過する日まで引き続き同項第1号イからハまでに掲げる会社の常時使用従業員である者の数

6号 施行令 第40条の8の6第38項第3号 《38 法第70条の7の6第15項第1号に…》 規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハまでに掲げる会社が、同項に規定する2年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。 1 商品の販売その他の業務で財務 事務所 、店舗、工場その他これらに類するもののうち所有又は賃借をしているものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地

7号 その他参考となるべき事項

32項 第70条の7の6第17項 《17 第15項第1号の規定により同号の相…》 続税の免除を受けようとする特例経営承継相続人等は、再申請期限までに、同号の免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書当該免 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第70条の7の6第15項 《15 第13項各号第4号を除く。に掲げる…》 場合に該当することとなつた日から2年を経過する日当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が死亡した場合には、その死亡の日の前日において、前項の規定により猶予中相続税額とさ に規定する2年を経過する日における 猶予中相続税額 を記載した書類

2号 第70条の7の6第15項 《15 第13項各号第4号を除く。に掲げる…》 場合に該当することとなつた日から2年を経過する日当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が死亡した場合には、その死亡の日の前日において、前項の規定により猶予中相続税額とさ に規定する2年を経過する日における同項第1号イからハまでに掲げる会社の従業員数証明書その他の書類で前項第5号の数を証するもの及び同号の 常時使用従業員 である者の一覧表

3号 登記事項証明書その他の書類で 第70条の7の6第15項第1号 《15 第13項各号第4号を除く。に掲げる…》 場合に該当することとなつた日から2年を経過する日当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が死亡した場合には、その死亡の日の前日において、前項の規定により猶予中相続税額とさ イからハまでに掲げる会社が同項に規定する2年を経過する日において 施行令 第40条の8の6第38項第3号 《38 法第70条の7の6第15項第1号に…》 規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハまでに掲げる会社が、同項に規定する2年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。 1 商品の販売その他の業務で財務 事務所 、店舗、工場その他これらに類するものを所有していること又は賃借していることを証するもの

33項 第23条の9第38項 《38 法第70条の7第22項に規定する財…》 務省令で定める金額は、個人が、同条第21項に規定する認可決定日の直前において贈与者から対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の全てを贈与により取得したものとした場 から第41項まで及び 第23条の10第10項 《10 法第70条の7の2第3項及び施行令…》 第40条の8の2第21項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各 の規定は、 第70条の7の6第21項 《21 第70条の7の2第22項から第26…》 項までの規定は、特例認定承継会社について同条第22項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。 において準用する法第70条の7の2第22項から第26項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、 第23条の9第39項第2号 《39 法第70条の7第23項に規定する財…》 務省令で定める者は、同項の認可決定日の直前において代表権を有していた経営承継受贈者のうち、次の各号に掲げる要件の全てを満たす同項の認定贈与承継会社の会社法第329条第1項に規定する役員又は業務を執行す 中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者( 施行令 第40条の8の6第1項第2号 《法第70条の7の6第1項に規定する非上場…》 株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始前において イからハまでに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。

34項 第23条の9第42項 《42 施行令第40条の8第53項に規定す…》 る財務省令で定める事由は第18項各号に掲げる事由とし、同条第53項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定 から第46項まで及び 第23条の10第43項 《43 法第70条の7の2第32項の規定に…》 より提出する届出書には、同条第31項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付しなければならない。 1 経営承継相続人等の氏名及び住所又は居所 2 被相続人から法 から第51項までの規定は、 第70条の7の6第26項 《26 第70条の7の2第31項から第39…》 項までの規定は、第1項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が同条第32項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。 において準用する法第70条の7の2第31項から第39項までの規定の適用がある場合について準用する。

35項 第23条の9第53項 《53 法第70条の7第35項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 経営承継受贈者又は対象受贈非上場株式等若しくは当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について、法第70条の7第35項の納税の猶予に係る期限の確 及び第54項の規定は、 第70条の7の6第27項 《27 第70条の7の2第40項の規定は、…》 経済産業大臣又は経済産業局長が、第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等若しくは当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社について、第3項において準用する同条第 において準用する法第70条の7の2第40項及び法第70条の7の6第28項において準用する法第70条の7の2第41項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

23条の12の4 (非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)

1項 第23条の9第12項 《12 法第70条の7第3項及び施行令第4…》 0条の8第16項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に の規定は、 第70条の7の7第1項 《第70条の7の5第1項の規定の適用を受け…》 る同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項において準用する第70条の7第3項から第5項まで、第70 に規定する財務省令で定める場合及び特例 対象受贈非上場株式等 に相当するものについて準用する。

2項 第70条の7の7第2項 《2 第70条の7の5第1項の規定の適用を…》 受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者の同条第1項の規定の適用に係る贈与が当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者の第70条の7第15項第3号に係る部分に限り、第70条の7の5第11項におい の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

1号 前項において準用する 第23条の9第12項 《12 法第70条の7第3項及び施行令第4…》 0条の8第16項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に 各号に掲げる場合当該各号に定める 株式等

2号 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例 経営承継受贈者 の同条第1項の規定の適用に係る 贈与 により取得をした同項に規定する 特例対象受贈非上場株式等 以下この号において「 特例 対象受贈非上場株式等 」という。)のうちに同条第11項において準用する法第70条の7第15項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与以外の贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等がある場合法第70条の7の7第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の前の 贈与者 に係る特例対象受贈非上場株式等

23条の12の5 (非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)

1項 第23条の10第2項 《2 施行令第40条の8の2第5項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる認定承継会社の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 株券不発行会社施行令第40条の8の2第5項に規定する株券不発行会社をいう。である認定承継会社 次に掲 及び第3項の規定は、 施行令 第40条の8の8第1項 《第40条の8の2第5項及び第6項の規定は…》 、法第70条の7の8第1項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。 において準用する施行令第40条の8の2第5項及び第6項に規定する財務省令で定める書類について準用する。

2項 第23条の9第4項 《4 法第70条の7第2項第1号イに規定す…》 る常時使用する従業員として財務省令で定めるものは、会社の従業員であつて、次に掲げるいずれかの者とする。 1 厚生年金保険法1954年法律第115号第9条に規定する被保険者同法第18条第1項の厚生労働大 の規定は、 第70条の7の8第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ その者が、前 イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。

3項 第23条の9第15項 《15 法第70条の7第2項第8号ロに規定…》 する財務省令で定める資産は、円滑化省令第1条第17項第2号イからホまでに掲げるものとする。 の規定は、 施行令 第40条の8の8第3項 《3 第40条の8の6第10項から第13項…》 までの規定は、法第70条の7の8第1項の規定の適用がある場合における法第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社について準用する。 において準用する施行令第40条の8の6第10項の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ロに規定する財務省令で定める資産について準用する。

4項 第23条の9第5項 《5 施行令第40条の8第6項第1号イ及び…》 第2号イ並びに第24項第1号イ及び第2号イに規定する財務省令で定める業務は、次に掲げるいずれかのものとする。 1 商品販売等商品の販売、資産の貸付け経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と施行令第40条 の規定は、 施行令 第40条の8の8第4項 《4 第40条の8の2第7項の規定は、法第…》 70条の7の8第2項第2号ロに規定する法第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。 において準用する施行令第40条の8の2第7項第1号イ及び第2号イ並びに施行令第40条の8の8第13項において準用する施行令第40条の8の2第30項第1号イ及び第2号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。

5項 第23条の9第6項 《6 法第70条の7第3項第10号及び施行…》 令第40条の8第10項第1号に規定する主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものは、認定贈与承継会社の総収入金額のうち会社計算規則2006年法務省令第13号第88条第1 の規定は、 第70条の7の8第3項 《3 第70条の7の2第3項第2号を除く。…》 、第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項第3号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同項第4号中「いずれか において準用する法第70条の7の2第3項第10号及び 施行令 第40条の8の8第7項 《7 第40条の8の2第10項の規定は、法…》 第70条の7の8第2項第2号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第40条の8の2第10項中「要件と」とあるのは「要件第3号に掲げるものを除く。と」と、同項第2号中「経営承 において準用する施行令第40条の8の2第10項第1号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

6項 第23条の12第3項 《3 法第70条の7の4第2項第4号イに規…》 定する財務省令で定めるところにより計算した価額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額当該金額が法第70条の7の3第1項同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下こ の規定は、 第70条の7の8第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ その者が、前 に規定する財務省令で定めるところにより計算した価額について準用する。

7項 第23条の10第10項 《10 法第70条の7の2第3項及び施行令…》 第40条の8の2第21項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各 の規定は、 第70条の7の8第3項 《3 第70条の7の2第3項第2号を除く。…》 、第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項第3号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同項第4号中「いずれか において準用する法第70条の7の2第3項並びに法第70条の7の8第4項及び 施行令 第40条の8の8第9項 《9 第40条の8の6第23項の規定は、法…》 第70条の7の8第1項に規定する特例対象相続非上場株式等合併により当該特例対象相続非上場株式等に係る同条第2項第2号に規定する特例認定相続承継会社以下この項、第15項第3号及び第23項において「特例認 に規定する財務省令で定める場合及び特例 対象相続非上場株式等 に相当するものについて準用する。

8項 第23条の9第13項 《13 施行令第40条の8第17項第1号ロ…》 、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ及び第7号ロに規定する財務省令で定める事由は、認定贈与承継会社が合併により消滅したこと若しくは株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたこ の規定は、 施行令 第40条の8の8第11項 《11 第40条の8の2第22項及び第23…》 項の規定は、法第70条の7の8第2項第6号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 において準用する施行令第40条の8の2第22項各号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。

9項 第23条の9第17項 《17 法第70条の7第3項第1号に規定す…》 る財務省令で定めるやむを得ない理由は、経営承継受贈者が次に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこととする。 1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉 及び第19項から第21項までの規定は、 第70条の7の8第3項 《3 第70条の7の2第3項第2号を除く。…》 、第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項第3号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同項第4号中「いずれか において準用する法第70条の7の2第3項第1号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由並びに同項第11号、第13号及び第14号に規定する財務省令で定める場合について準用する。この場合において、 第23条の9第20項第4号 《20 法第70条の7第3項第13号に規定…》 する財務省令で定める場合は、同号の合併がその効力を生ずる日において次に掲げる要件の全てを満たしている場合とする。 1 当該合併に係る合併承継会社が法第70条の7第2項第1号イからヘまでに掲げる要件を満 及び第21項第4号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者( 施行令 第40条の8の6第1項第2号 《法第70条の7の6第1項に規定する非上場…》 株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始前において イからハまでに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。

10項 第23条の9第22項 《22 施行令第40条の8第35項に規定す…》 る財務省令で定める事項は、同条第34項の規定により担保の解除を受けようとする理由、当該担保の解除を受けようとする対象受贈非上場株式等の数又は金額及び同項の特定事由が生じた日又は生ずると見込まれる日とす 及び第23項の規定は、 施行令 第40条の8の8第14項 《14 第40条の8の2第39項から第41…》 項までの規定は、法第70条の7の8第1項の規定により納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供された場合同条第4項において準用する法第70条の7の2第6項の規定の適用がある場合に限る。について準用する。 において準用する施行令第40条の8の2第41項に規定する財務省令で定める事項及び書類について準用する。

11項 第70条の7の8第5項第1号 《5 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする特例経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、特例対象受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の7の8第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ その者が、前 に規定する 特例経営相続承継受贈者 以下この条において「 特例 経営相続承継受贈者 」という。)に係る法第70条の7の8第1項の 特例贈与者 次項第2号及び第13項において「 特例 贈与者 」という。)の死亡による同条第1項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日

2号 その他参考となるべき事項

12項 第70条の7の8第5項第2号 《5 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする特例経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、特例対象受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、 に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 特例経営相続承継受贈者 の氏名及び住所

2号 特例経営相続承継受贈者 に係る 特例贈与者 から 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用に係る 贈与 により同項に規定する 特例対象受贈非上場株式等 の取得をした年月日

3号 第70条の7の8第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ その者が、前 に規定する 特例認定相続承継会社 以下この条において「 特例 認定相続承継会社 」という。)の商号及び本店の所在地

4号 第70条の7の8第5項 《5 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする特例経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、特例対象受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、 相続税の申告書 を提出する日の直前の同項第2号の 経営相続報告基準日 同条第2項第6号に規定する経営相続報告基準日(第17項において「 経営相続 報告基準日 」という。)をいう。)までに終了する各事業年度(当該経営相続報告基準日の直前の法第70条の7の5第2項第9号に規定する経営 贈与 報告 基準日 までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額(会社 計算規則 第88条第1項第4号に掲げる営業外収益及び同項第6号に掲げる特別利益を除く。

5号 前号の 経営相続報告基準日 における 第70条の7の5第2項第9号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し ロに規定する 猶予中贈与税額

6号 第4号の 経営相続報告基準日 において 特例経営相続承継受贈者 が有する 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう に規定する特例 対象相続非上場株式等 の数又は金額

7号 第4号の 経営相続報告基準日 における 特例認定相続承継会社 の資本金の額若しくは準備金の額又は出資の総額

8号 特例認定相続承継会社 が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合又は株式交換若しくは株式移転により他の会社の 第70条の7の6第13項第3号 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 に規定する 株式交換完全子会社等 となつた場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨

9号 その他参考となるべき事項

13項 第70条の7の8第5項第3号 《5 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする特例経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、特例対象受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、 に規定する財務省令で定める要件は、 施行令 第40条の8の8第7項 《7 第40条の8の2第10項の規定は、法…》 第70条の7の8第2項第2号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第40条の8の2第10項中「要件と」とあるのは「要件第3号に掲げるものを除く。と」と、同項第2号中「経営承 において準用する施行令第40条の8の2第10項第1号及び第2号に掲げる要件を満たしていること並びに法第70条の7の8第1項の 相続税の申告書 の提出期限までに同項の規定の適用を受けようとする 特例経営相続承継受贈者 に係る 特例認定相続承継会社 が同項の 特例贈与者 の死亡に係る 円滑化省令 第13条第4項 《4 普通保険、無担保保険又は特別小口保険…》 の保険関係であって、経営承継準備関連保証を受けた中小企業者前条第1項第1号ハに該当する者として同項の認定を受けた者に限る。に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用について 又は第5項において準用する同条第1項の確認を受けていることとする。

14項 第70条の7の8第5項第3号 《5 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする特例経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、特例対象受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、 に規定する財務省令で定めるところにより証する書類は、次に掲げるものとする。

1号 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう の規定の適用に係る相続の開始の時における 特例認定相続承継会社 の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。

2号 前号の相続の開始の時における 特例認定相続承継会社 の株主名簿の写しその他の書類で当該特例認定相続承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該特例認定相続承継会社の株式又は出資に係る議決権の数が確認できるもの(当該特例認定相続承継会社が証明したものに限る。

3号 円滑化省令 第13条第4項 《4 普通保険、無担保保険又は特別小口保険…》 の保険関係であって、経営承継準備関連保証を受けた中小企業者前条第1項第1号ハに該当する者として同項の認定を受けた者に限る。に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用について 又は第5項において準用する同条第2項の 申請書 の写し及び当該申請書に係る同条第12項の 確認書 の写し

4号 その他参考となるべき書類

15項 第23条の12の3第17項 《17 施行令第40条の8の6第27項に規…》 定する財務省令で定める書類は、特例対象非上場株式等法第70条の7の6第4項に規定する特例対象非上場株式等をいう。以下この条において同じ。に係る特例認定承継会社に係る次に掲げる書類その経営報告基準日法第 及び第18項の規定は、 施行令 第40条の8の8第15項 《15 法第70条の7の8第6項の規定によ…》 り提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 法第70条の7の8第2項第1号に規定する特例経営 に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、 第23条の12の3第17項第4号 《17 施行令第40条の8の6第27項に規…》 定する財務省令で定める書類は、特例対象非上場株式等法第70条の7の6第4項に規定する特例対象非上場株式等をいう。以下この条において同じ。に係る特例認定承継会社に係る次に掲げる書類その経営報告基準日法第 中「第12条第20項、第23項、第25項又は第27項」とあるのは「第12条第19項、第22項、第24項又は第26項」と、「同条第4項」とあるのは「同条第2項」と読み替えるものとする。

16項 第23条の12の3第19項 《19 施行令第40条の8の6第27項第5…》 号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その経営報告基準日における法第70条の7の6第2項第9号ロに規定する猶予中相続税額以下この条において「猶予中相続税額」という。 2 その の規定は、 施行令 第40条の8の8第15項第5号 《15 法第70条の7の8第6項の規定によ…》 り提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 法第70条の7の8第2項第1号に規定する特例経営 に規定する財務省令で定める事項について準用する。

17項 第23条の10第26項 《26 施行令第40条の8の2第25項ただ…》 し書又は第27項ただし書に規定する期間の末日が報告基準日後に到来する場合には、法第70条の7の2第10項の届出書に前項第3号ニ2に掲げる事項を記載することを要しない。 この場合において、経営承継相続人 の規定は、 施行令 第40条の8の8第3項 《3 第40条の8の6第10項から第13項…》 までの規定は、法第70条の7の8第1項の規定の適用がある場合における法第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社について準用する。 において準用する施行令第40条の8の6第11項後段において準用する施行令第40条の8の2第25項ただし書又は施行令第40条の8の8第3項において準用する施行令第40条の8の6第13項後段において準用する施行令第40条の8の2第27項ただし書に規定する期間の末日が 経営相続報告基準日 後に到来する場合について準用する。

18項 第23条の9第29項 《29 法第70条の7第13項第2号の規定…》 により読み替えて適用する国税通則法第50条第2号の財務省令で定める要件は、法第70条の7第1項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等について、質権の設定がされていないこと、差押えがされていないことその の規定は、 第70条の7の8第10項 《10 第70条の7の2第14項及び第15…》 項の規定は、特例経営相続承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。 この場合に において準用する法第70条の7の2第14項第2号の規定により読み替えて適用する 国税通則法 第50条第2号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 に規定する財務省令で定める要件について準用する。

19項 第23条の9第35項 《35 施行令第40条の8第40項に規定す…》 る財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 1 法第70条の7第16項第1号の譲渡等後において、同号の1人の者及び当該1人の者と同条第2項第3号ハに規定する特別の関係がある者の有す 及び第36項並びに 第23条の10第28項 《28 施行令第40条の8の2第43項に規…》 定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の7の2第16項第1号又は第2号のいずれに該当するかの別 2 経営承継相続人等の氏名及び住所 3 被相続人から法第70条の7の2第1 から第32項までの規定は、 第70条の7の8第11項 《11 第70条の7の2第16項から第21…》 項までの規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。 この場合において、同条第16項第2号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同条第19項及び第20項中「 において準用する法第70条の7の2第16項から第21項までの規定の適用がある場合について準用する。

20項 第23条の9第38項 《38 法第70条の7第22項に規定する財…》 務省令で定める金額は、個人が、同条第21項に規定する認可決定日の直前において贈与者から対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の全てを贈与により取得したものとした場 から第41項まで及び 第23条の10第10項 《10 法第70条の7の2第3項及び施行令…》 第40条の8の2第21項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各 の規定は、 第70条の7の8第12項 《12 第70条の7の2第22項から第26…》 項までの規定は、特例認定相続承継会社について同条第22項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。 において準用する法第70条の7の2第22項から第26項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、 第23条の9第39項第2号 《39 法第70条の7第23項に規定する財…》 務省令で定める者は、同項の認可決定日の直前において代表権を有していた経営承継受贈者のうち、次の各号に掲げる要件の全てを満たす同項の認定贈与承継会社の会社法第329条第1項に規定する役員又は業務を執行す 中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者( 施行令 第40条の8の6第1項第2号 《法第70条の7の6第1項に規定する非上場…》 株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始前において イからハまでに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。

21項 第23条の9第42項 《42 施行令第40条の8第53項に規定す…》 る財務省令で定める事由は第18項各号に掲げる事由とし、同条第53項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定 から第46項まで及び 第23条の10第43項 《43 法第70条の7の2第32項の規定に…》 より提出する届出書には、同条第31項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付しなければならない。 1 経営承継相続人等の氏名及び住所又は居所 2 被相続人から法 から第51項までの規定は、 第70条の7の8第14項 《14 第70条の7の2第31項から第39…》 項までの規定は、第1項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が同条第32項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。 において準用する法第70条の7の2第31項から第39項までの規定の適用がある場合について準用する。

22項 第23条の9第53項 《53 法第70条の7第35項に規定する財…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 経営承継受贈者又は対象受贈非上場株式等若しくは当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について、法第70条の7第35項の納税の猶予に係る期限の確 及び第54項の規定は、 第70条の7の8第15項 《15 第70条の7の2第40項の規定は、…》 経済産業大臣又は経済産業局長が、第1項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者又は同項の特例対象相続非上場株式等若しくは当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社について、第3項において において準用する法第70条の7の2第40項及び法第70条の7の8第16項において準用する法第70条の7の2第41項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

23項 第23条の12の3第23項 《23 施行令第40条の8の6第29項第1…》 号に規定する収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合は、特例認定承継会社の経常損益金額が零未満である場合とする。 から第32項までの規定は、 第70条の7の8第17項 《17 第70条の7の6第13項から第20…》 項までの規定は、第1項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合において、同項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者が当該特例対 において準用する法第70条の7の6第13項から第20項までの規定の適用がある場合について準用する。

23条の12の6 (医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)

1項 施行令 第40条の8の9第1項 《法第70条の7の9第1項の規定の適用を受…》 けようとする同項に規定する受贈者以下この条において「受贈者」という。が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、同項の規定の適用に係る同項に規定する認定医療法人以下この に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年 に規定する 受贈者 以下この条において「 受贈者 」という。)がその有する同項の規定の適用に係る同項に規定する 認定医療法人 以下この条において「 認定医療法人 」という。)の法第70条の7の9第2項第2号に規定する 持分 以下 第23条の12 《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続…》 税の納税猶予及び免除 第23条の9第13項の規定は、施行令第40条の8の4第1項に規定する財務省令で定める事由について準用する。 2 第23条の9第4項の規定は、法第70条の7の4第2項第1号イに規 の十までにおいて「 持分 」という。)に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該受贈者が自署し、自己の印を押しているものに限る。

2号 前号の 受贈者 の印に係る印鑑証明書

3号 第1号の 認定医療法人 が同号の質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの

当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書

当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印が押されているもの(当該 認定医療法人 の印を押しているものに限る。及び当該認定医療法人の印に係る印鑑証明書

当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類(当該 認定医療法人 の印を押しているものに限る。)で 郵便法 第48条第1項 《内容証明の取扱いにおいては、会社において…》 、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。 の規定により内容証明を受けたもの及び当該認定医療法人の印に係る印鑑証明書

2項 施行令 第40条の8の9第2項 《2 税務署長は、前項の規定により認定医療…》 法人の持分が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、法第70条の7の9第1項の規定の適用を受けている受贈者が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める に規定する財務省令で定める書類は、前項第1号及び第3号に掲げる書類とする。

3項 第70条の7の9第6項 《6 第1項の規定の適用に係る認定医療法人…》 が認定移行計画に記載された移行期限までに基金拠出型医療法人への移行をする場合において、同項の規定の適用を受ける受贈者が有する当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄し、その残余の 及び第11項の 認定医療法人 持分 の全部又は一部の放棄は、厚生労働大臣が定める書類を同条第1項の規定の適用に係る認定医療法人に提出してするものとする。

4項 第70条の7の9第8項 《8 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする受贈者の経済的利益に係る贈与税の申告書に、当該経済的利益につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該経済的利益に係る持分の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年 の規定の適用に係る同項に規定する 贈与者 以下この条において「 贈与者 」という。)による 認定医療法人 持分 の放棄の時において当該認定医療法人が厚生労働大臣認定(法第70条の7の9第2項第4号に規定する厚生労働大臣認定をいう。 第23条の12の8第4項第1号 《4 法第70条の7の12第8項に規定する…》 財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第70条の7の12第1項の規定の適用に係る認定医療法人が厚生労働大臣認定を受けていることを証する書類 2 認定医療法人の認定移行計画の写し 3 法 及び 第23条の12の10 《医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税…》 の課税の特例 法第70条の7の14第2項に規定する財務省令で定める医療法人は、合併により同条第1項に規定する認定医療法人の権利義務の全てを承継した医療法人とする。 2 法第70条の7の14第5項に規 において同じ。)を受けていることを証する書類

2号 認定医療法人 の認定移行計画( 第70条の7の9第2項第3号 《2 この条から第70条の7の十四までにお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定医療法人 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律2006年法律第84号。以下この条、第70条 に規定する認定移行計画をいう。 第23条の12の8第4項第2号 《4 法第70条の7の12第8項に規定する…》 財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第70条の7の12第1項の規定の適用に係る認定医療法人が厚生労働大臣認定を受けていることを証する書類 2 認定医療法人の認定移行計画の写し 3 法 及び 第23条の12の10第2項第3号 《2 法第70条の7の14第5項に規定する…》 財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第70条の7の14第1項の経済的利益に関する明細書 2 法第70条の7の14第1項の規定の適用に係る同項の放棄をした個人以下この条において「贈与者 において同じ。)の写し

3号 第1号の 贈与者 による 認定医療法人 持分 の放棄の直前及び当該放棄の時における当該認定医療法人の出資者名簿(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(2006年法律第84号。 第23条の12の10第3項第2号 《3 法第70条の7の14第7項に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の7の14第2項に規定する認定医療法人次項において「認定医療法人」という。の名称及び主たる事務所の所在地 2 2006年医療法等改正法附則 において「 2006年医療法等改正法 」という。)附則第10条の3第3項第2号に規定する出資者名簿をいう。以下 第23条の12 《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続…》 税の納税猶予及び免除 第23条の9第13項の規定は、施行令第40条の8の4第1項に規定する財務省令で定める事由について準用する。 2 第23条の9第4項の規定は、法第70条の7の4第2項第1号イに規 の十までにおいて同じ。)の写し

4号 第70条の7の9第4項 《4 第1項の規定の適用を受けようとする受…》 贈者が、同項の贈与者による認定医療法人の持分の放棄があつた日から同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間に同項の認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合若しくは当該持分 に規定する場合に該当しない旨を記載した書類

5号 その他参考となるべき書類

5項 施行令 第40条の8の9第11項 《11 法第70条の7の9第1項の規定の適…》 用を受ける受贈者が同条第11項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に、同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定めるものを添 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第70条の7の9第11項第1号 《11 第1項の規定の適用に係る認定医療法…》 人の認定移行計画に記載された移行期限までに次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に、第5項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第9項の規定による に掲げる場合に該当することとなつた場合次に掲げる書類

第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年 の規定の適用を受ける 受贈者 が同項の規定の適用に係る 認定医療法人 持分 の放棄をする際に当該認定医療法人に提出した第3項の書類(当該認定医療法人が当該書類を受理した年月日の記載があるものに限る。)の写し

第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年 の規定の適用を受ける 受贈者 による 認定医療法人 持分 の放棄の直前及び当該放棄の時における当該認定医療法人の出資者名簿の写し

2号 第70条の7の9第11項第2号 《11 第1項の規定の適用に係る認定医療法…》 人の認定移行計画に記載された移行期限までに次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に、第5項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第9項の規定による に掲げる場合に該当することとなつた場合次に掲げる書類

前号に定める書類

第70条の7の9第11項第2号 《11 第1項の規定の適用に係る認定医療法…》 人の認定移行計画に記載された移行期限までに次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に、第5項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第9項の規定による の基金拠出型医療法人の定款( 認定医療法人 から当該基金拠出型医療法人への移行のための医療法(1948年法律第205号)第54条の9第3項の規定による都道府県知事の認可を受けたものに限る。)の写し

免除を受ける 贈与 税の額及びその計算の明細の根拠を明らかにする書類

6項 第70条の7の9第13項 《13 第1項の規定の適用に係る認定医療法…》 人の認定移行計画に記載された移行期限までに同項の規定の適用を受ける受贈者が死亡した場合には、当該受贈者に係る納税猶予分の贈与税額に係る納付の義務は、当該受贈者の相続人が承継する。 この場合において、必 の規定により納付の義務の承継をした同項の相続人が 施行令 第40条の8の9第11項 《11 法第70条の7の9第1項の規定の適…》 用を受ける受贈者が同条第11項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に、同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定めるものを添 の規定により同項の届出書を提出する場合には、当該届出書に同条第12項第1号に定める割合を記載するとともに、遺言書の写し、 財産 の分割の協議に関する書類(当該書類に当該承継に係る全ての共同相続人及び包括 受遺者 が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類を添付しなければならない。

7項 施行令 第40条の8の9第13項 《13 法第70条の7の9第13項の規定に…》 より納付の義務を承継した同項の相続人については、同条第1項の受贈者とみなして同条第2項から第4項まで及び第8項を除く。及びこの条の規定を適用する。 の規定により 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年 受贈者 とみなされた同条第13項の相続人については、第1項第1号に規定する受贈者とみなして、この条の規定を適用する。

8項 第70条の7の9第14項 《14 厚生労働大臣又は地方厚生局長若しく…》 は地方厚生支局長は、第1項の規定の適用を受ける受贈者若しくは同項の規定の適用に係る認定医療法人について、第5項若しくは第6項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき報 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

1号 受贈者 又は 認定医療法人 について、 第70条の7の9第14項 《14 厚生労働大臣又は地方厚生局長若しく…》 は地方厚生支局長は、第1項の規定の適用を受ける受贈者若しくは同項の規定の適用に係る認定医療法人について、第5項若しくは第6項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき報 の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実があつたことを知つた場合次に掲げる事項

当該事実が生じた旨

当該 受贈者 及び当該受贈者に係る 贈与者 の氏名及び住所又は居所並びに当該 認定医療法人 の名称及び主たる 事務所 の所在地

当該事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に係る報告の受理その他の行為の内容

その他参考となるべき事項

2号 第70条の7の9第14項 《14 厚生労働大臣又は地方厚生局長若しく…》 は地方厚生支局長は、第1項の規定の適用を受ける受贈者若しくは同項の規定の適用に係る認定医療法人について、第5項若しくは第6項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき報 に規定する 認定医療法人 の認定移行計画の変更について、同項に規定する認定を行つた場合次に掲げる事項

当該認定を行つた旨

受贈者 及び当該受贈者に係る 贈与者 の氏名及び住所又は居所並びに当該 認定医療法人 の名称及び主たる 事務所 の所在地

当該認定を行つた年月日並びに当該認定による変更前及び変更後の 第70条の7の9第2項第5号 《2 この条から第70条の7の十四までにお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定医療法人 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律2006年法律第84号。以下この条、第70条 に規定する移行期限

その他参考となるべき事項

9項 第70条の7の9第15項 《15 税務署長は、第1項の場合において厚…》 生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の事務同項の規定の適用を受ける受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、厚生労働大 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年 の規定の適用を受ける 受贈者 及び当該受贈者に係る 贈与者 の氏名及び住所又は居所

2号 前号の 受贈者 が同号の 贈与者 による 認定医療法人 持分 の放棄により受けた 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年 の規定の適用に係る同項に規定する経済的利益に係る同項に規定する 贈与税の申告書 が提出された日

3号 その他法第70条の7の9第15項の通知の事務に関し税務署長が必要と認める事項

23条の12の7 (医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除)

1項 第70条の7の10第1項 《認定医療法人2014年改正医療法施行日か…》 ら2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。の持分を有する個人第4項において「贈与者」という。が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有す 及び 施行令 第40条の8の10第2項 《2 法第70条の7の10第2項に規定する…》 持分の放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第70条の7の10第1項の規定の適用を受ける受贈者 各号の 認定医療法人 法第70条の7の10第1項に規定する認定医療法人をいう。次項において同じ。)の 持分 の全部又は一部の放棄は、厚生労働大臣が定める書類を当該認定医療法人に提出してするものとする。

2項 第70条の7の10第5項 《5 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする受贈者の経済的利益に係る贈与税の申告書に、当該経済的利益について同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該経済的利益に係る持分の明細及び同項の放棄相当贈与税額の計算に関する に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 施行令 第40条の8の10第2項第1号 《2 法第70条の7の10第2項に規定する…》 持分の放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第70条の7の10第1項の規定の適用を受ける受贈者 に掲げる場合に該当することとなつた場合次に掲げる書類

前条第4項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる書類

第70条の7の10第4項 《4 第1項の規定の適用を受けようとする受…》 贈者が、同項の贈与者による認定医療法人の持分の放棄があつた日から同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間に、当該認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合又は当該持分の譲 に規定する場合に該当しない旨を記載した書類

第70条の7の10第1項 《認定医療法人2014年改正医療法施行日か…》 ら2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。の持分を有する個人第4項において「贈与者」という。が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有す の規定の適用を受ける同項に規定する 受贈者 が同項の規定の適用に係る 認定医療法人 持分 の放棄をする際に当該認定医療法人に提出した前項の書類(当該認定医療法人が当該書類を受理した年月日の記載があるものに限る。)の写し

第70条の7の10第1項 《認定医療法人2014年改正医療法施行日か…》 ら2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。の持分を有する個人第4項において「贈与者」という。が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有す の規定の適用を受ける同項に規定する 受贈者 による 認定医療法人 持分 の放棄の直前及び当該放棄の時における当該認定医療法人の出資者名簿の写し

2号 施行令 第40条の8の10第2項第2号 《2 法第70条の7の10第2項に規定する…》 持分の放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第70条の7の10第1項の規定の適用を受ける受贈者 に掲げる場合に該当することとなつた場合次に掲げる書類

前号に定める書類

施行令 第40条の8の10第2項第2号 《2 法第70条の7の10第2項に規定する…》 持分の放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第70条の7の10第1項の規定の適用を受ける受贈者 の基金拠出型医療法人の定款( 認定医療法人 から当該基金拠出型医療法人への移行のための医療法第54条の9第3項の規定による都道府県知事の認可を受けたものに限る。)の写し

第70条の7の10第1項 《認定医療法人2014年改正医療法施行日か…》 ら2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。の持分を有する個人第4項において「贈与者」という。が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有す の放棄相当 贈与 税額の計算の明細の根拠を明らかにする書類

23条の12の8 (医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)

1項 施行令 第40条の8の12第1項 《法第70条の7の12第1項の規定の適用を…》 受けようとする同項に規定する相続人等以下この条において「相続人等」という。が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、同項の規定の適用に係る同項に規定する認定医療法人以 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 に規定する相続人等がその有する同項の規定の適用に係る同項に規定する 認定医療法人 第3号及び第4項において「 認定医療法人 」という。)の 持分 に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該相続人等が自署し、自己の印を押しているものに限る。

2号 前号の相続人等の印に係る印鑑証明書

3号 第1号の 認定医療法人 が同号の質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの

当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書

当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印が押されているもの(当該 認定医療法人 の印を押しているものに限る。及び当該認定医療法人の印に係る印鑑証明書

当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類(当該 認定医療法人 の印を押しているものに限る。)で 郵便法 第48条第1項 《内容証明の取扱いにおいては、会社において…》 、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。 の規定により内容証明を受けたもの及び当該認定医療法人の印に係る印鑑証明書

2項 施行令 第40条の8の12第2項 《2 税務署長は、前項の規定により認定医療…》 法人の持分が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、法第70条の7の12第1項の規定の適用を受けている相続人等が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定 に規定する財務省令で定める書類は、前項第1号及び第3号に掲げる書類とする。

3項 第23条の12の6第3項 《3 法第70条の7の9第6項及び第11項…》 の認定医療法人の持分の全部又は一部の放棄は、厚生労働大臣が定める書類を同条第1項の規定の適用に係る認定医療法人に提出してするものとする。 の規定は、 第70条の7の12第6項 《6 第70条の7の9第6項の規定は、第1…》 項の規定の適用に係る認定医療法人がその認定移行計画に記載された移行期限までに基金拠出型医療法人への移行をする場合について準用する。 この場合において、同条第6項中「第1項の規定の」とあるのは「第70条 において法第70条の7の9第6項の規定を準用する場合及び法第70条の7の12第11項において法第70条の7の9第11項の規定を準用する場合について準用する。

4項 第70条の7の12第8項 《8 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得した同項の認定医療法人の持分に係る相続税の申告書に、当該持分につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該持分の明細及び に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 の規定の適用に係る 認定医療法人 が厚生労働大臣認定を受けていることを証する書類

2号 認定医療法人 の認定移行計画の写し

3号 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 の規定の適用に係る相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における 認定医療法人 の出資者名簿の写し

4号 第70条の7の12第3項 《3 第1項の規定の適用を受けようとする相…》 続人等が、同項の相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限までの間に同項の経過措置医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合若しくは当該持分の譲渡をした場合又は次条第1項の規 に規定する場合に該当しない旨を記載した書類

5号 遺言書の写し、 財産 の分割の協議に関する書類(当該書類に 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 の相続に係る全ての共同相続人及び包括 受遺者 が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類

6号 その他参考となるべき書類

5項 第23条の12の6第5項 《5 施行令第40条の8の9第11項に規定…》 する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第70条の7の9第11項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類 イ 法第70条の7 の規定は、 施行令 第40条の8の12第15項 《15 第40条の8の9第11項の規定は、…》 法第70条の7の12第11項において法第70条の7の9第11項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第40条の8の9第11項中「第70条の7の9第1項」とあるのは「第70条の7の1 において施行令第40条の8の9第11項の規定を準用する場合について準用する。

6項 第23条の12の6第6項 《6 法第70条の7の9第13項の規定によ…》 り納付の義務の承継をした同項の相続人が施行令第40条の8の9第11項の規定により同項の届出書を提出する場合には、当該届出書に同条第12項第1号に定める割合を記載するとともに、遺言書の写し、財産の分割の 及び第7項の規定は、 第70条の7の12第13項 《13 第70条の7の9第13項の規定は、…》 第1項の規定の適用に係る認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに同項の規定の適用を受ける相続人等が死亡した場合について準用する。 この場合において、同条第13項中「第1項」とあるのは「第7 において法第70条の7の9第13項の規定を準用する場合について準用する。

7項 第23条の12の6第8項 《8 法第70条の7の9第14項に規定する…》 財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 受贈者又は認定医療法人について、法第70条の7の9第14項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実があつたことを の規定は、 第70条の7の12第14項 《14 第70条の7の9第14項の規定は、…》 厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長が、第1項の規定の適用を受ける相続人等若しくは同項の規定の適用に係る認定医療法人について、同条第14項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実 において法第70条の7の9第14項の規定を準用する場合について準用する。

8項 第23条の12の6第9項 《9 法第70条の7の9第15項に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の7の9第1項の規定の適用を受ける受贈者及び当該受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所 2 前号の受贈者が同号の贈与者による認定医療法人 の規定は、 第70条の7の12第15項 《15 第70条の7の9第15項の規定は、…》 税務署長が、前項において準用する同条第14項の規定による厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の通知の事務に関し必要があると認める場合について準用する。 この場合において、同条第15項中「 において法第70条の7の9第15項の規定を準用する場合について準用する。

23条の12の9 (医療法人の持分についての相続税の税額控除)

1項 第70条の7の13第1項 《個人以下この条において「相続人等」という…》 。が前条第2項に規定する経過措置医療法人以下この項及び第3項において「経過措置医療法人」という。の持分を有していた他の個人第4項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の 及び 施行令 第40条の8の13第2項 《2 法第70条の7の13第2項に規定する…》 放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第70条の7の13第1項の規定の適用を受ける同項に規定す 各号の 認定医療法人 法第70条の7の13第1項に規定する認定医療法人をいう。次項において同じ。)の 持分 の全部又は一部の放棄は、厚生労働大臣が定める書類を当該認定医療法人に提出してするものとする。

2項 第70条の7の13第4項 《4 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得した同項の持分に係る相続税の申告書に、当該持分について同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該持分の明細及び同項の放棄相当 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 施行令 第40条の8の13第2項第1号 《2 法第70条の7の13第2項に規定する…》 放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第70条の7の13第1項の規定の適用を受ける同項に規定す に掲げる場合に該当することとなつた場合次に掲げる書類

前条第4項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる書類

第70条の7の13第3項 《3 第1項の規定の適用を受けようとする相…》 続人等が、同項の相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、同項の経過措置医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合又は当該持分の譲渡をした場合には、同項の規定は、 に規定する場合に該当しない旨を記載した書類

第70条の7の13第1項 《個人以下この条において「相続人等」という…》 。が前条第2項に規定する経過措置医療法人以下この項及び第3項において「経過措置医療法人」という。の持分を有していた他の個人第4項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の の規定の適用を受ける同項に規定する相続人等が同項の規定の適用に係る 認定医療法人 持分 の放棄をする際に当該認定医療法人に提出した前項の書類(当該認定医療法人が当該書類を受理した年月日の記載があるものに限る。)の写し

第70条の7の13第1項 《個人以下この条において「相続人等」という…》 。が前条第2項に規定する経過措置医療法人以下この項及び第3項において「経過措置医療法人」という。の持分を有していた他の個人第4項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の の規定の適用を受ける同項に規定する相続人等による 認定医療法人 持分 の放棄の直前及び当該放棄の時における当該認定医療法人の出資者名簿の写し

2号 施行令 第40条の8の13第2項第2号 《2 法第70条の7の13第2項に規定する…》 放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第70条の7の13第1項の規定の適用を受ける同項に規定す に掲げる場合に該当することとなつた場合次に掲げる書類

前号に定める書類

施行令 第40条の8の13第2項第2号 《2 法第70条の7の13第2項に規定する…》 放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第70条の7の13第1項の規定の適用を受ける同項に規定す の基金拠出型医療法人の定款( 認定医療法人 から当該基金拠出型医療法人への移行のための医療法第54条の9第3項の規定による都道府県知事の認可を受けたものに限る。)の写し

第70条の7の13第1項 《個人以下この条において「相続人等」という…》 。が前条第2項に規定する経過措置医療法人以下この項及び第3項において「経過措置医療法人」という。の持分を有していた他の個人第4項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の の放棄相当相続税額の計算の明細の根拠を明らかにする書類

23条の12の10 (医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例)

1項 第70条の7の14第2項 《2 前項の規定の適用を受けた認定医療法人…》 当該認定医療法人が合併により消滅した場合には、その合併後存続する医療法人で財務省令で定めるもの。第7項及び第8項において同じ。が、前項の規定の適用に係る相続税法第28条の規定による申告書の提出期限から に規定する財務省令で定める医療法人は、合併により同条第1項に規定する 認定医療法人 の権利義務の全てを承継した医療法人とする。

2項 第70条の7の14第5項 《5 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする認定医療法人の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、当該認定医療法人が同項の放棄により受けた経済的利益についての明細その他の財務省令で定める書類の に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第70条の7の14第1項 《認定医療法人医療法等の一部を改正する法律…》 2017年法律第57号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。の持分を有する個人が当該持分の全部又は一部の放棄当該認定医療法人 の経済的利益に関する明細書

2号 第70条の7の14第1項 《認定医療法人医療法等の一部を改正する法律…》 2017年法律第57号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。の持分を有する個人が当該持分の全部又は一部の放棄当該認定医療法人 の規定の適用に係る同項の放棄をした個人(以下この条において「 贈与者 」という。)による同項に規定する 認定医療法人 持分 の放棄の時において当該認定医療法人が厚生労働大臣認定を受けていることを証する書類

3号 前号の 認定医療法人 の認定移行計画の写し

4号 第2号の 贈与者 による同号の 認定医療法人 持分 の放棄の直前における当該認定医療法人の出資者名簿の写し

5号 第23条の12の6第3項 《3 法第70条の7の9第6項及び第11項…》 の認定医療法人の持分の全部又は一部の放棄は、厚生労働大臣が定める書類を同条第1項の規定の適用に係る認定医療法人に提出してするものとする。 の書類の写しその他の書類で第2号の 贈与者 による同号の 認定医療法人 持分 の放棄があつたことを明らかにする書類

3項 第70条の7の14第7項 《7 厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは…》 地方厚生支局長は、第1項の規定の適用を受ける認定医療法人について、2006年医療法等改正法附則第10条の4第2項又は第3項の規定により厚生労働大臣認定を取り消した場合には、遅滞なく、その旨その他財務省 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の7の14第2項 《2 前項の規定の適用を受けた認定医療法人…》 当該認定医療法人が合併により消滅した場合には、その合併後存続する医療法人で財務省令で定めるもの。第7項及び第8項において同じ。が、前項の規定の適用に係る相続税法第28条の規定による申告書の提出期限から に規定する 認定医療法人 次項において「 認定医療法人 」という。)の名称及び主たる 事務所 の所在地

2号 2006年医療法等改正法 附則第10条の4第2項又は第3項の規定による厚生労働大臣認定の取消しに係る事実の詳細及び当該事実の生じた年月日

3号 その他参考となるべき事項

4項 第70条の7の14第8項 《8 税務署長は、第1項の場合において厚生…》 労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の事務同項の規定の適用を受ける認定医療法人に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、厚生労 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の7の14第1項 《認定医療法人医療法等の一部を改正する法律…》 2017年法律第57号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。の持分を有する個人が当該持分の全部又は一部の放棄当該認定医療法人 の規定の適用を受ける 認定医療法人 の名称及び主たる 事務所 の所在地並びに当該認定医療法人に係る 贈与者 の氏名及び住所又は居所

2号 前号の 認定医療法人 が同号の 贈与者 による当該認定医療法人の 持分 の放棄により受けた 第70条の7の14第1項 《認定医療法人医療法等の一部を改正する法律…》 2017年法律第57号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。の持分を有する個人が当該持分の全部又は一部の放棄当該認定医療法人 の規定の適用に係る同項の経済的利益に係る同条第5項に規定する申告書が提出された日

3号 その他法第70条の7の14第8項の通知の事務に関し税務署長が必要と認める事項

23条の13 (農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例)

1項 第70条の8第1項 《第70条の4第1項の規定の適用を受ける同…》 項に規定する受贈者が同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき第33条の4第1項に規定する収用交換等第3項及び第4項において「収用交換等」という。による譲渡をしたことにより、第7 の規定の適用を受けようとする同項の 受贈者 は、同条第2項の届出書に同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 届出者の氏名及び住所又は居所

2号 収用交換等( 第70条の8第1項 《第70条の4第1項の規定の適用を受ける同…》 項に規定する受贈者が同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき第33条の4第1項に規定する収用交換等第3項及び第4項において「収用交換等」という。による譲渡をしたことにより、第7 に規定する収用交換等をいう。次項において同じ。)による譲渡をした同条第1項に規定する 農地等 の地目、面積及びその所在場所その他の明細並びに当該収用交換等による譲渡をした年月日

3号 前号の 農地等 の譲渡先の名称及び所在地

4号 その他参考となるべき事項

2項 前項の届出書に添付すべき書類は、 公共事業施行者 法第33条の4第3項第1号に規定する公共事業施行者をいう。)の前項第2号の 農地等 につき収用交換等による譲渡を受けたことを証する書類(同号に掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。

3項 第70条の8第2項 《2 前項の規定は、同項の受贈者が財務省令…》 で定めるところにより同項の規定の適用を受けたい旨の届出書を第70条の4第1項ただし書又は第4項の規定による納税の猶予に係る期限までに納税地の所轄税務署長に提出した場合当該税務署長においてやむを得ない事 に規定する納税の猶予に係る期限後に同項の届出書を提出する場合には、当該届出書に、第1項各号に掲げる事項のほか当該届出書を当該期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載しなければならない。

4項 前3項の規定は、 第70条の8第3項 《3 第70条の6第1項の規定の適用を受け…》 る同項に規定する農業相続人が同項に規定する特例農地等の全部又は一部につき収用交換等による譲渡をしたことにより、同条第40項第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定により当該農業相続 に規定する 農業相続人 又は同条第4項に規定する林業経営相続人が同条第3項又は第4項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。

23条の14 (計画伐採に係る相続税の延納の手続等)

1項 第70条の8の2第1項 《税務署長相続税法第48条の3の国税局長が…》 同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項、第70条の10第1項及び第70条の12第1項において同じ。は、同法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において 及び 施行令 第40条の9第1項 《法第70条の8の2第1項に規定する政令で…》 定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額その者が法第70条の6第1項、第 に規定する一体として効率的に森林施業を行うこととされている立木として財務省令で定めるものは、 森林法施行規則 第36条第1号 《森林経営計画の記載事項 第36条 法第1…》 1条第2項第9号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林森林経営計画の対象とする森林のうち、次に掲げる森林以外の森林をいう。以下同じ。のうち人工植 に規定する 計画的伐採対象森林 第3項において「 計画的伐採対象森林 」という。)とする。

2項 第70条の8の2第1項 《税務署長相続税法第48条の3の国税局長が…》 同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項、第70条の10第1項及び第70条の12第1項において同じ。は、同法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において に規定する財務省令で定める区域は、 森林法施行規則 第39条第2項第1号 《2 法第11条第5項第2号ロ法第12条第…》 3項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又 に規定する複層林施業森林又は長伐期施業森林( 森林法 第10条の5第1項 《市町村は、その区域内にある地域森林計画の…》 対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。 ただし、 に規定する市町村森林整備計画に定める標準伐期齢のおおむね二倍以上に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業を推進すべき森林として当該市町村森林整備計画において定められている森林をいう。)の区域とする。

3項 第70条の8の2第6項 《6 第1項から第3項までの規定の適用を受…》 けようとする者は、相続税法第39条第1項に規定する申請書に、第1項に規定する立木に係る同項に規定する森林経営計画の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条の8の2第1項 《税務署長相続税法第48条の3の国税局長が…》 同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項、第70条の10第1項及び第70条の12第1項において同じ。は、同法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において に規定する相続税の課税価格の計算の基礎となつた立木に係る法第69条の5第2項第1号に規定する 森林経営計画 の基礎となつた 森林法 第11条第2項第1号 《2 森林経営計画には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 その対象とする森林についての森林の経営に関する長期の方針 2 その対象とする森林についての所在場所別の面積、人工植栽に係る森林とその他の森林との区別、樹種又は林相、林齢及び に掲げる森林の経営に関する長期の方針の明細

2号 森林法 第11条第1項 《森林所有者又は森林所有者から森林の経営の…》 委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、5年を に規定する 森林経営計画 が定められている区域内に存する立木ごとの樹種及び樹齢別の価額(当該区域内に、 第69条の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 に規定する森林保健施設の整備に係る地区内又は 計画的伐採対象森林 の区域以外の区域内に存する立木がある場合には、これらの立木ごとの樹種及び樹齢別の価額

3号 第70条の8の2第2項 《2 税務署長は、相続税法第38条第1項の…》 規定により相続税額について延納の許可をする場合において、課税相続財産の価額のうちに前項に規定する立木の価額の占める割合が10分の二以上であるときは、当該延納の許可をする相続税額のうち森林計画立木部分の の規定により定めようとする分納税額の計算の明細並びに第1号に規定する 森林経営計画 並びに森林の経営に関する長期の方針に基づく各相続人の立木ごとの伐採時期及び材積(当該立木が、前号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内又は 計画的伐採対象森林 の区域以外の区域内に存する場合には、同号に掲げる立木ごとの伐採時期及び材積

23条の15 (特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)

1項 第70条の9第3項 《3 第1項の規定の適用を受けようとする者…》 は、相続税法第39条第1項に規定する申請書に、第1項に規定する地区内にある土地の明細書その他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項に規定する土地が同項に規定する地区内にあることについての当該土地の所在地の都道府県知事の証明書とする。

23条の16 (金融商品取引所に上場されている法人に類する法人)

1項 施行令 第40条の11第1項 《法第70条の10第1項に規定する政令で定…》 める財産は、不動産の上に存する権利、立木並びに株式及び出資相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。により財産を取得した者及びその者と相続税法第64条第1項に規定する特別の関係がある に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

1号 その発行する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)が 金融商品取引法 第67条の11第1項 《店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は…》 、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。 に規定する 店頭売買有価証券登録原簿 第3号において「 店頭売買 有価証券 登録原簿 」という。)に登録されている法人

2号 その発行する株式が 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する 金融商品取引所 に類するものであつて外国に所在するものに上場されている法人

3号 その発行する株式が 店頭売買有価証券登録原簿 に類するものであつて外国に備えられているものに登録されている法人

23条の17 (相続税の物納の特例の手続等)

1項 第70条の12第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、相続税法第42条第1項同法第45条第2項において準用する場合を含む。又は第48条の2第2項に規定する申請書に、物納に充てようとする特定登録美術品の種類及び価額その他当該特定登録美術品に関する事項を記 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類及び物納に充てようとする同条第1項に規定する 特定登録美術品 以下この条において「 特定登録美術品 」という。)に係る 美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 1998年文部省令第43号第17条 《価格の評価の結果の通知 文化庁長官は、…》 前条第1項の申請をした個人に対し、当該申請に係る登録美術品の価格の評価の結果を、別記様式第17号の評価価格通知書により通知するものとする。 に規定する評価価格 通知書 当該物納の許可の申請に係る相続があつたことにより、同令第16条第1項の規定による申請を行つた個人に対し通知されたものに限る。)の写しとする。

1号 物納に充てようとする 特定登録美術品 について 美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 第16条第1項 《文化庁長官は、登録美術品について相続又は…》 遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。があった場合において、当該相続又は遺贈により当該登録美術品を取得した個人から申請があったときは、当該登録美術品の価格の評価を行うこ の規定による価格の評価の申請を行つた個人の氏名及び住所又は居所

2号 当該 特定登録美術品 の名称、員数及び種類

3号 当該 特定登録美術品 の寸法、重量、材質その他の特徴

4号 当該 特定登録美術品 につき相続税の課税価格に算入した価額

5号 美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 第3条 《美術品の登録 第1条の申請に係る美術品…》 の登録は、文化庁長官が、美術品登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 美術品の名称、員数及び種類 3 美術品の寸法、重量、材質その他の特徴 4 美術品の制作者 の美術品登録簿に記載された当該 特定登録美術品 の登録年月日及び登録番号

6号 その他参考となるべき事項

4章の2 地価税法の特例

24条

1項 削除

24条の2 (集団化等事業用地の範囲)

1項 第71条の4第1項 《事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこ…》 れらの組合のみを会員とする協同組合連合会以下この項において「事業協同組合等」という。が課税時期において有する土地等で次に掲げる要件のいずれかを満たすもの第1号に規定する貸付けに係る資金の返済又は同号若 に規定する財務省令で定める 土地等 は、同項に規定する事業協同 組合 等がその組合員又は所属員(以下この条において「 組合員等 」という。)との間に締結したその有する土地等( 地価税法 1991年法律第69号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存 に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)で同項各号に掲げる要件のいずれかを満たすものの売買の予約その他これに類する契約において、当該組合員等が積み立てた金銭の額が当該土地等の対価の額に達することとなつたときに当該事業協同組合等が当該組合員等に当該土地等を譲渡することが明らかにされている当該契約に係る当該土地等とする。

24条の3 (特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)

1項 施行令 第40条の15第1項第5号 《法第71条の5第1項に規定する政令で定め…》 る都市計画駐車場は、次に掲げる要件の全てを満たすものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。 1 駐車場法1957年法律第106号第12条の規定による届出に係る駐車場であること。 2 に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。

1号 当該駐車場の管理及び運営が、 駐車場法 第13条第1項 《路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開…》 始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを当該路外駐車場の供用開始後10日以内に都道府県知事等に届け出なければならない。 の規定に基づき届け出た同項の管理規程(同条第4項の規定に基づき当該管理規程に定めた事項を変更した旨を届け出ている場合には、当該変更後の管理規程)に従つて適正に行われていること。

2号 当該駐車場の全部又は一部が特定の者の利用に供されているものでないこと。

24条の4 (優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)

1項 施行令 第40条の17第1項 《法第71条の7第1項に規定する政令で定め…》 るところにより証明がされた事業は、同項各号に掲げる一団の宅地の造成に関する事業で、住宅建設の用に供される土地等同項に規定する優先分譲宅地等に該当するものを除く。以下この項において同じ。が次に掲げる要件 に規定する財務省令で定める場合は、 宅地建物取引業者 等が 第71条の7第1項 《都市計画法第4条第2項に規定する都市計画…》 区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、 に規定する優良宅地造成事業者から千平方メートル(施行令第40条の17第5項に規定する区域にあつては、五百平方メートル)以上の面積の住宅建設用 土地等 施行令第40条の17第1項に規定する住宅建設の用に供される土地等をいう。以下この項において同じ。)を土地等の譲渡又は土地等に係る定期 借地権 法第71条の7第1項に規定する定期借地権をいう。以下この項において同じ。)の設定により取得した場合において、次の各号に掲げる住宅建設用土地等の区分に応じ当該各号に定める方法により当該住宅建設用土地等につき土地等の分譲又は土地等に係る定期借地権の設定が行われるときとする。

1号 宅地建物取引業者 等が住宅建設用 土地等 のすべてを土地等の譲渡又は土地等に係る定期 借地権 の設定により取得した場合における当該住宅建設用土地等当該住宅建設用土地等の次に掲げる区分に応じ次に定める譲渡の方法

当該 宅地建物取引業者 等が自己の計算により新築する住宅の用に供される住宅建設用 土地等 当該宅地建物取引業者等が行う当該住宅及び当該住宅建設用土地等の公募の方法による譲渡

当該 宅地建物取引業者 等が住宅建設用 土地等 を公募に係る応募者に譲渡することを約し、かつ、請負の方法により新築する住宅の用に供される当該住宅建設用土地等当該宅地建物取引業者等が行う当該応募者に対する当該住宅建設用土地等の譲渡

2号 宅地建物取引業者 等が住宅建設用 土地等 の一部を土地等の譲渡又は土地等に係る定期 借地権 の設定により取得した場合における当該住宅建設用土地等当該住宅建設用土地等の次に掲げる区分に応じ次に定める譲渡又は定期借地権の設定の方法

前号イ又はロに掲げる住宅建設用 土地等 同号イ又はロに定める譲渡の方法

イに掲げる住宅建設用 土地等 以外の住宅建設用土地等当該優良宅地造成事業者が行う当該住宅建設用土地等の公募の方法による譲渡又は定期 借地権 の設定

2項 前項に規定する 宅地建物取引業者 等とは、次に掲げる者をいう。

1号 新築された住宅又は住宅の用に供される 土地等 の分譲の事業を行う 宅地建物取引業法 第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する 宅地建物取引業者

2号 国家公務員共済 組合 及び地方公務員共済組合

3項 第71条の7第5項 《5 第1項から第3項までの規定は、これら…》 の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第25条第1項の規定による申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第71条の7第1項 《都市計画法第4条第2項に規定する都市計画…》 区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、 の規定に該当する場合次に掲げる書類

国土交通大臣の当該一団の宅地の造成に関する事業が 第71条の7第1項 《都市計画法第4条第2項に規定する都市計画…》 区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、 各号に掲げる一団の宅地の造成に関する事業で 施行令 第40条の17第1項 《法第71条の7第1項に規定する政令で定め…》 るところにより証明がされた事業は、同項各号に掲げる一団の宅地の造成に関する事業で、住宅建設の用に供される土地等同項に規定する優先分譲宅地等に該当するものを除く。以下この項において同じ。が次に掲げる要件 に規定する要件を満たすものであることにつき同項の証明をしたことを証する書類(当該事業により造成される宅地の所在地及び面積並びに当該宅地のうちに法第71条の7第1項に規定する優先分譲宅地等があるときは当該優先分譲宅地等の面積の記載があるものに限る。)の写し

イに規定する一団の宅地の造成に関する事業に係る事業概要書及び設計説明書( 施行令 第40条の17第1項第1号 《法第71条の7第1項に規定する政令で定め…》 るところにより証明がされた事業は、同項各号に掲げる一団の宅地の造成に関する事業で、住宅建設の用に供される土地等同項に規定する優先分譲宅地等に該当するものを除く。以下この項において同じ。が次に掲げる要件 に掲げる要件に関する事項の記載があるものに限る。

2号 第71条の7第2項 《2 都市計画区域内で行われる次に掲げる住…》 宅の建設に関する事業当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところに の規定に該当する場合次に掲げる書類

国土交通大臣の当該住宅の建設に関する事業が 第71条の7第2項 《2 都市計画区域内で行われる次に掲げる住…》 宅の建設に関する事業当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところに 各号に掲げる住宅の建設に関する事業で 施行令 第40条の17第8項 《8 法第71条の7第2項に規定する政令で…》 定めるところにより証明がされた事業は、同項各号に掲げる住宅の建設に関する事業で次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものであることにつき国土交通大臣により証明がされたもの以下この に規定する要件を満たすものであることにつき同項の証明をしたことを証する書類(当該事業の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項の記載があるものに限る。)の写し

(1) 当該事業が 第71条の7第2項第1号 《2 都市計画区域内で行われる次に掲げる住…》 宅の建設に関する事業当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところに に掲げる事業である場合当該事業により建設される住宅の戸数及び当該住宅のうちに同号に規定する優先分譲住宅があるときは当該優先分譲住宅の戸数

(2) 当該事業が 第71条の7第2項第2号 《2 都市計画区域内で行われる次に掲げる住…》 宅の建設に関する事業当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところに に掲げる事業である場合当該事業により建設される同号に規定する中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する同号に規定する各独立部分の戸数及び当該中高層の耐火共同住宅の床面積並びに当該各独立部分のうちに同号に規定する優先分譲住宅があるときは当該優先分譲住宅の戸数及び当該優先分譲住宅の床面積

イに規定する住宅の建設に関する事業に係る事業概要書(当該事業が 第71条の7第2項第2号 《2 都市計画区域内で行われる次に掲げる住…》 宅の建設に関する事業当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところに に掲げる中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業である場合には各階平面図を含むものとし、 施行令 第40条の17第8項第1号 《8 法第71条の7第2項に規定する政令で…》 定めるところにより証明がされた事業は、同項各号に掲げる住宅の建設に関する事業で次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものであることにつき国土交通大臣により証明がされたもの以下この及び又は同項第2号イに掲げる要件に関する事項の記載があるものに限る。

3号 第71条の7第3項 《3 課税時期において優良宅地造成事業者又…》 は優良住宅建設事業者により前2項の規定の適用がある供給予定地又は分譲住宅予定地とするための借地権等が設定されている土地等地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から前条 の規定に該当する場合次に掲げる 土地等 の区分に応じそれぞれ次に定める書類

第71条の7第1項 《都市計画法第4条第2項に規定する都市計画…》 区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、 に規定する優良宅地造成事業者により同項の規定の適用がある供給予定地(同項に規定する供給予定地をいう。次項において同じ。)とするための同条第3項に規定する 借地権 等(以下この号において「 借地権等 」という。)が設定されている 土地等 当該優良宅地造成事業者の当該土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。及び当該優良宅地造成事業者から交付を受けた第1号イに掲げる書類

第71条の7第2項 《2 都市計画区域内で行われる次に掲げる住…》 宅の建設に関する事業当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところに に規定する優良住宅建設事業者により同項の規定の適用がある分譲住宅予定地(同項に規定する分譲住宅予定地をいう。次項において同じ。)とするための 借地権 等が設定されている 土地等 当該優良住宅建設事業者の当該土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等(当該土地等の部分が法第71条の7第2項の規定の適用があるものであるときは、当該土地等の部分)の所在地及び面積の記載があるものに限る。及び当該優良住宅建設事業者から交付を受けた前号イに掲げる書類

4項 前項第1号ロ又は第2号ロに掲げる書類を添付する者は、これらの規定に規定する一団の宅地の造成に関する事業又は住宅の建設に関する事業に係る供給予定地又は分譲住宅予定地につき最初に 第71条の7第1項 《都市計画法第4条第2項に規定する都市計画…》 区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、 又は第2項の規定の適用を受けようとする年の翌年以後の各年の課税時期( 地価税法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存 に規定する課税時期をいう。以下この項において同じ。)に係る法第71条の7第5項に規定する 地価税の申告書 以下この項において「 地価税の申告書 」という。)に、当該最初の年の課税時期に係る地価税の申告書にこれを添付した旨を記載することにより、これを地価税の申告書に添付することに代えることができる。

24条の5 (旅客会社に貸し付けられている土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 第71条の8第4項 《4 前条第5項及び第6項の規定は、第2項…》 の規定を適用する場合について準用する。 において準用する法第71条の7第5項に規定する財務省令で定める書類は、法第71条の8第1項に規定する旅客会社の同条第2項各号のいずれかに該当する 土地等 である旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。

24条の6 (障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 第71条の9第4項 《4 第71条の7第5項及び第6項の規定は…》 、第1項の規定を適用する場合について準用する。 において準用する法第71条の7第5項に規定する財務省令で定める書類は、 施行令 第40条の19第6項 《6 法第71条の9第2項第2号に規定する…》 政令で定めるところにより計算した割合は、同項第1号に規定する障害者を雇用する工場その他の事業所以下この条において「事業所」という。の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該事業所における常 に規定する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の当該事業所が同条第2項に規定する障害者多数雇用事業所に該当する旨を証する書類(当該事業所の所在地及び当該事業所の用に供されている 土地等 の面積の記載があるものに限る。)とする。

24条の7 (木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 第71条の10第3項 《3 第71条の7第5項及び第6項の規定は…》 、第1項の規定を適用する場合について準用する。 において準用する法第71条の7第5項に規定する財務省令で定める書類は、林野庁長官の当該 土地等 が法第71条の10第1項に規定する木材市場等の用に供されている土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。

24条の8 (特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 第71条の11第3項 《3 第71条の7第5項及び第6項の規定は…》 、第1項の規定を適用する場合について準用する。 において準用する法第71条の7第5項に規定する財務省令で定める書類は、経済産業大臣の当該 土地等 が法第71条の11第1項に規定する特別避難階段の附室又はバルコニーの用に供されている土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。

24条の9 (特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 施行令 第40条の22第1項 《法第71条の12第1項に規定する政令で定…》 める駐車場は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 1 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当するものであること。 2 地下又は複数の階に自 に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。

1号 当該駐車場の管理及び運営が、 駐車場法 第13条第1項 《路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開…》 始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを当該路外駐車場の供用開始後10日以内に都道府県知事等に届け出なければならない。 の規定に基づき届け出た同項の管理規程(同条第4項の規定に基づき当該管理規程に定めた事項を変更した旨を届け出ている場合には、当該変更後の管理規程)に従つて適正に行われていること。

2号 当該駐車場の全部又は一部が特定の者の利用に供されているものでないこと。

2項 第71条の12第3項 《3 第71条の7第5項及び第6項の規定は…》 、第1項の規定を適用する場合について準用する。 において準用する法第71条の7第5項に規定する財務省令で定める書類は、国土交通大臣の当該 土地等 が法第71条の12第1項に規定する土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載のあるものに限る。)とする。

24条の10 (環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 第71条の13第3項 《3 第71条の7第5項及び第6項の規定は…》 、第1項の規定を適用する場合について準用する。 において準用する法第71条の7第5項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる工場又は事業場の区分に応じ当該各号に定める者の当該 土地等 が法第71条の13第1項に規定する環境施設の用に供されている土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。

1号 次号に掲げる特定工場以外の工場又は事業場 工場立地法 1959年法律第24号第4条第1項 《経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は…》 、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、次の事項につき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関する準則を公表するものとする。 1 製造業等の業種の区分に応じ、生産施設物品の製造 に規定する経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣

2号 工場立地法 第6条第1項 《製造業等に係る工場又は事業場政令で定める…》 業種に属するものを除く。であつて、1の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの以下「特定工場」という。の新設敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の に規定する特定工場同項に規定する当該特定工場の設置の場所を管轄する市町村長

24条の11 (公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 施行令 第40条の23第2項 《2 法第71条の14第1項第1号に規定す…》 る政令で定める空地は、建築基準法第59条の2第1項の規定の適用を受ける建築物の敷地内に有する同項に規定する空地当該空地と連続する当該空地以外の当該敷地の部分で、当該空地に類するものとして財務省令で定め に規定する財務省令で定める敷地の部分は、同項に規定する建築物の建築面積に含まれる敷地の部分(日常一般に開放されているものに限る。)とする。

2項 施行令 第40条の23第5項 《5 法第71条の14第1項第2号に規定す…》 る政令で定める空地は、特定街区に関する都市計画において定める都市計画法第8条第3項第2号リに規定する事項に適合している建築物に係る特定街区の区域内に有する空地で、当該都市計画において当該特定街区の区域 に規定する財務省令で定める敷地の部分は、同項に規定する建築物の建築面積に含まれる敷地の部分(公衆の使用することができるものに限る。)とする。

3項 第71条の14第3項 《3 第71条の7第5項及び第6項の規定は…》 、第1項の規定を適用する場合について準用する。 において準用する法第71条の7第5項に規定する財務省令で定める書類は、国土交通大臣の当該 土地等 が法第71条の14第1項第1号又は第2号に掲げる土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。

24条の12 (特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 第71条の15第3項 《3 第71条の7第5項及び第6項の規定は…》 、第1項の規定を適用する場合について準用する。 において準用する法第71条の7第5項に規定する財務省令で定める書類は、国土交通大臣の当該 土地等 が法第71条の15第1項に掲げる土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。

24条の13 (特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 施行令 第40条の25第1項第1号 《法第71条の16第1項に規定する政令で定…》 める無線設備は、電波法1950年法律第131号第2条第4号に規定する無線設備以下この項において「無線設備」という。のうち次に掲げるすべての要件を満たすものとする。 1 電波法第2条第1号に規定する電波 に規定する財務省令で定めるものは、 電波法施行規則 第2条第1項第37号 《電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては…》 、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。 1 「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。 2 「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。 3 「無線通信規則」とは、国際電気通信連合 に規定する送信空中線系とする。

2項 第71条の16第3項 《3 第71条の7第5項及び第6項の規定は…》 、第1項の規定を適用する場合について準用する。 において準用する法第71条の7第5項に規定する財務省令で定める書類は、総務大臣の当該 土地等 が法第71条の16第1項に規定する専ら特定の放送用施設の用に供されている土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに同項に規定する特定の放送用施設の用以外の用にも供されている土地等の面積の記載があるものに限る。)とする。

24条の14 (農業協同組合等が合併した場合の課税の特例)

1項 第71条の17第2項 《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする課税時期に係る地価税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項第2号の合併の直前において有していた土地等の明細その他の事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類及び同条第1項第2号の合併に係る同項に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営 計画の認定 に係る書類の写しとする。

1号 当該合併の年月日

2号 当該合併に係る合併前の 第71条の17第1項 《農業協同組合合併助成法1961年法律第4…》 8号第2条第1項若しくは附則第2項、森林組合合併助成法1963年法律第56号第2条又は漁業協同組合合併促進法1967年法律第78号第2条若しくは附則第2項の規定によりこれらの規定に規定する合併経営計画 に規定する農業協同 組合 等が当該合併の直前において有していた 土地等 の地目、面積、所在地及び価額

5章 登録免許税法の特例

25条 (住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減を受けるための手続等)

1項 第72条の2 《住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの以下第75条までにおいて「住宅用家屋」という。を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、 の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記に係る家屋についての 施行令 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項 に規定する市町村長又は特別区の区長(以下 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 までにおいて「 市町村長等 」という。)の施行令第41条の規定による証明書で当該家屋が新築されたものであること又は建築後使用されたことのないものであること及び当該家屋の新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。

2項 施行令 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項 に規定する財務省令で定める家屋は、次の各号に掲げる家屋とし、同条に規定する財務省令で定める者は、当該各号に定める者とする。

1号 勤労者 財産 形成 促進法 第9条第1項 《国は、環境と調和のとれた食料システムの確…》 立に資する技術の普及が促進されるよう、当該技術の活用に関する情報の提供、地域の特性に応じた普及事業の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。 に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構成員とする同項に規定する事業主団体又は当該事業主若しくは当該事業主団体が出資する同項に規定する福利厚生会社から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋独立行政法人勤労者退職金共済機構の理事長

2号 勤労者 財産 形成 促進法 第15条第2項 《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 環境負荷低減事業活動の促進の意義及び目標に関する事項 2 環境負荷低減事業活動の実施に関する基本的な事項 3 特定環境負荷低減事業活動集団又は相当規模で行われることにより地域に の公務員が、当該公務員に係る同項に規定する共済 組合 等から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋当該共済組合等の長

3号 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が新築した住宅用の家屋当該家屋を新築した者の長

4号 個人が、地方公共団体から住宅用の家屋の新築に必要な資金の貸付けを受けて新築した者から取得をする当該住宅用の家屋当該資金の貸付けをした者の長

25条の2 (住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続等)

1項 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記に係る家屋の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める証明書を添付しなければならない。

1号 建築後使用されたことのない家屋当該家屋についての 市町村長等 施行令 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項 の規定による証明書で当該家屋が建築後使用されたことのないものであること、当該家屋を売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるもの

2号 施行令 第42条第1項 《法第73条に規定する建築後使用されたこと…》 のある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。 1 当該家屋が前条 に規定する家屋当該家屋についての 市町村長等 の同項の規定による証明書で当該家屋を売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるもの

2項 施行令 第42条第2項 《2 一棟の家屋登記簿に記録された当該家屋…》 の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである家屋に限る。でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部 に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。

3項 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ に規定するやむを得ない事情がある場合において、同条に規定する家屋につきその取得後1年を経過した日以後に同条に規定する登記を受けるときは、当該登記の 申請書 には、第1項に規定する書類のほか、 施行令 第42条第4項 《4 法第73条に規定する1年以内に登記が…》 できないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合は前条に規定する住宅用の家屋建築後使用されたことのないものに限る。を新築した者が当該住宅用の家屋の所有権の移転の登記に応じないため当該住宅用の家 の訴えを提起した日を証する書類及び当該訴えについての判決、和解調書又は認諾調書の謄本を添付しなければならない。

26条 (特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)

1項 第74条第1項 《個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する…》 法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。の新築をし、 の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記に係る家屋についての 市町村長等 施行令 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項 の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定する 特定認定長期優良住宅 次項において「 特定 認定長期優良住宅 」という。)に該当するものであること、当該家屋が新築されたものであること又は建築後使用されたことのないものであること及び当該家屋の新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。

2項 第74条第2項 《2 個人が、特定期間内に建築後使用された…》 ことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅 の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記に係る家屋についての 市町村長等 施行令 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項 の規定による証明書で、当該家屋が 特定認定長期優良住宅 に該当するものであること、当該家屋が建築後使用されたことのないものであること、当該家屋を売買又は競落により取得したこと、当該家屋に係る一戸建ての住宅又は共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。)の別及び当該家屋の取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。

3項 前条第3項の規定は、 第74条第2項 《2 個人が、特定期間内に建築後使用された…》 ことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅 の規定の適用を受ける場合について準用する。

26条の2 (認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)

1項 第74条の2第1項 《個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律…》 の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第2条第3項に規定する低炭素建築物同法第16条の規定により当該低炭素建築物とみなされた同法第9条第1項に規定する特定建築 の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記に係る家屋についての 市町村長等 施行令 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項 の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定する 認定低炭素住宅 第3項において「 認定低炭素住宅 」という。)に該当するものであること、当該家屋が新築されたものであること又は建築後使用されたことのないものであること及び当該家屋の新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。

2項 施行令 第42条の2 《登記の税率が軽減される低炭素建築物の範囲…》 法第74条の2第1項に規定する特定建築物で政令で定めるものは、都市の低炭素化の促進に関する法律第12条に規定する認定集約都市開発事業計画都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省 に規定する都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるものは、同条に規定する認定集約都市開発事業計画(その対象とする 第74条の2第1項 《個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律…》 の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第2条第3項に規定する低炭素建築物同法第16条の規定により当該低炭素建築物とみなされた同法第9条第1項に規定する特定建築 特定建築物 に関する事項についての記載があるものに限る。)に係る 都市の低炭素化の促進に関する法律 第12条 《報告の徴収 市町村長は、認定集約都市開…》 発事業者に対し、第10条第1項の認定を受けた集約都市開発事業計画変更があったときは、その変更後のもの。次条及び第14条において「認定集約都市開発事業計画」という。に係る集約都市開発事業以下「認定集約都 に規定する認定集約都市開発事業により当該特定建築物が整備される場合における当該認定集約都市開発事業計画とし、施行令第42条の2に規定する低炭素化に資する建築物として財務省令で定めるものは、当該認定集約都市開発事業計画に記載がある当該特定建築物である住戸とする。

3項 第74条の2第2項 《2 個人が、特定期間内に建築後使用された…》 ことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の取得後1年以内に の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記に係る家屋についての 市町村長等 施行令 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項 の規定による証明書で、当該家屋が 認定低炭素住宅 に該当するものであること、当該家屋が建築後使用されたことのないものであること、当該家屋を売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。

4項 第25条の2第3項 《3 法第37条の3第1項の規定により同項…》 各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち法第37条第1項、第3項又は第4項の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。 の規定は、 第74条の2第2項 《2 個人が、特定期間内に建築後使用された…》 ことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の取得後1年以内に の規定の適用を受ける場合について準用する。

26条の3 (特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)

1項 第74条の3第1項 《個人が、2014年4月1日から2027年…》 3月31日までの間に宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものを当該宅地建物取引業者から取得をし、当該個人の居住の用に の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記に係る家屋についての 市町村長等 施行令 第42条第1項 《法第73条に規定する建築後使用されたこと…》 のある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。 1 当該家屋が前条 の規定による証明書で、当該家屋が法第74条の3第1項に規定する 宅地建物取引業者 が同条第2項に規定する 増改築等 をした施行令第42条の2の2第1項に規定する 住宅用家屋 で政令で定めるものに該当するものであること、当該家屋を当該宅地建物取引業者から売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。

27条 (住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減を受けるための手続)

1項 第75条 《住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定…》 登記の税率の軽減 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に住宅用家屋の新築当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下こ の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記に係る家屋についての 市町村長等 施行令 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項 又は 第42条第1項 《法第73条に規定する建築後使用されたこと…》 のある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。 1 当該家屋が前条 の規定による証明書で、当該家屋が法第75条に規定する新築又は取得をされたものであること及び当該新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。

2項 第25条の2第3項 《3 法第73条に規定するやむを得ない事情…》 がある場合において、同条に規定する家屋につきその取得後1年を経過した日以後に同条に規定する登記を受けるときは、当該登記の申請書には、第1項に規定する書類のほか、施行令第42条第4項の訴えを提起した日を の規定は、 第75条 《住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定…》 登記の税率の軽減 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に住宅用家屋の新築当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下こ の規定の適用を受ける場合について準用する。

28条 (マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税を受けるための手続)

1項 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び第3項において同じ。)の証明書で、当該登記が同条第1項に規定する マンション建替事業 第3号において「 マンション建替事業 」という。)に伴い受けるものであること、当該マンション建替事業に係る 施行令 第42条の3第1項 《法第76条第1項に規定する政令で定めるマ…》 ンション建替事業は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第7号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が良好な居住環境の確保に資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して定 に規定する 施行再建マンション の住戸の規模及び構造が同項の基準に適合するものであること並びに次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。

1号 第76条第1項第1号 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 に掲げる登記当該登記を受ける者が同項に規定する施行者に該当する旨及び当該登記が同号の登記に該当する旨

2号 第76条第1項第2号 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 に掲げる登記当該登記を受ける者が同号に規定する 組合 に該当する旨及び当該登記が同号の登記に該当する旨

3号 第76条第1項第3号 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 に掲げる登記次に掲げる場合の区分に応じ次に定める事項

当該登記を受ける者が、 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 施行再建マンション の敷地利用権を与えられることとなるものである場合次に掲げる事項( 施行令 第42条の3第2項 《2 マンション建替事業においてマンション…》 の建替え等の円滑化に関する法律第11条第1項に規定する隣接施行敷地次項において「隣接施行敷地」という。を取得しない場合の法第76条第1項ただし書に規定する政令で定める部分は、同項に規定する施行再建マン に規定する場合にあつては、(1及び2)に掲げる事項

(1) 当該登記が 第76条第1項第3号 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 の登記に該当する旨

(2) 当該登記を受ける者に係る 施行令 第42条の3第2項 《2 マンション建替事業においてマンション…》 の建替え等の円滑化に関する法律第11条第1項に規定する隣接施行敷地次項において「隣接施行敷地」という。を取得しない場合の法第76条第1項ただし書に規定する政令で定める部分は、同項に規定する施行再建マン の控除した残額又は同条第3項各号に定める価額の同条第2項に規定する 施行再建マンション 概算額に占める割合

(3) 当該登記に係る マンション建替事業 施行令 第42条の3第2項 《2 マンション建替事業においてマンション…》 の建替え等の円滑化に関する法律第11条第1項に規定する隣接施行敷地次項において「隣接施行敷地」という。を取得しない場合の法第76条第1項ただし書に規定する政令で定める部分は、同項に規定する施行再建マン に規定する隣接施行敷地を取得するマンション建替事業に該当する旨

当該登記を受ける者が、 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 の担保権等の登記に係る権利を有するものである場合当該登記が同項第3号の登記に該当する旨

2項 第76条第2項 《2 マンションの建替え等の円滑化に関する…》 法律第116条に規定する組合が、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律2014年法律第80号の施行の日から2026年3月31日までの間に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定するマンション敷地売却事業に伴い受けるものである旨、当該登記を受ける者が同項に規定する 組合 に該当する旨及び当該登記が同項各号に掲げる登記に該当する旨の記載があるものを添付しなければならない。

3項 第76条第3項 《3 マンションの建替え等の円滑化に関する…》 法律第164条に規定する組合、同法第191条第1項第2号に規定する除却敷地持分若しくは同項第5号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者又は同項第10号の担保権等の登記に係る権利を有する者が の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定する敷地分割事業に伴い受けるものである旨、当該登記が同項各号に掲げる登記のいずれに該当するかの別及び次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。

1号 第76条第3項第1号 《3 マンションの建替え等の円滑化に関する…》 法律第164条に規定する組合、同法第191条第1項第2号に規定する除却敷地持分若しくは同項第5号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者又は同項第10号の担保権等の登記に係る権利を有する者が に掲げる登記当該登記を受ける者が同項に規定する 組合 に該当する旨

2号 第76条第3項第2号 《3 マンションの建替え等の円滑化に関する…》 法律第164条に規定する組合、同法第191条第1項第2号に規定する除却敷地持分若しくは同項第5号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者又は同項第10号の担保権等の登記に係る権利を有する者が に掲げる登記次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

当該登記を受ける者が、 第76条第3項 《3 マンションの建替え等の円滑化に関する…》 法律第164条に規定する組合、同法第191条第1項第2号に規定する除却敷地持分若しくは同項第5号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者又は同項第10号の担保権等の登記に係る権利を有する者が に規定する除却敷地 持分 を与えられることとなる者である場合次に掲げる事項

(1) 当該登記を受ける者に係る 施行令 第42条の3第4項第1号 《4 法第76条第3項ただし書に規定する政…》 令で定める部分は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める価額に対応する部分とする。 1 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第191条第1項第2号に規定する除却敷地持分を与えられることとな に定める価額

(2) 当該登記を受ける者が与えられることとなる当該除却敷地 持分 の価額

(3) 1)の価額が(2)の価額のうちに占める割合

当該登記を受ける者が、 第76条第3項 《3 マンションの建替え等の円滑化に関する…》 法律第164条に規定する組合、同法第191条第1項第2号に規定する除却敷地持分若しくは同項第5号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者又は同項第10号の担保権等の登記に係る権利を有する者が に規定する非除却敷地 持分 等を与えられることとなる者である場合次に掲げる事項

(1) 当該登記を受ける者に係る 施行令 第42条の3第4項第2号 《4 法第76条第3項ただし書に規定する政…》 令で定める部分は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める価額に対応する部分とする。 1 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第191条第1項第2号に規定する除却敷地持分を与えられることとな に定める価額

(2) 当該登記を受ける者が与えられることとなる当該非除却敷地 持分 等の価額

(3) 1)の価額が(2)の価額のうちに占める割合

29条 (農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)

1項 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、その者が 施行令 第42条の4第1項 《法第77条に規定する政令で定めるものは、…》 効率的かつ安定的な農業経営を行う者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者とする。 に規定する基準を満たす者であること、当該登記に係る土地が同条第2項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第3項に規定する土地に該当するものであることの記載があるものを添付しなければならない。

29条の2 (農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)

1項 第77条の2 《農地中間管理機構が農用地等を取得した場合…》 の所有権の移転登記の税率の軽減 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、2014年4月1日から2026年3月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規 の規定の適用を受けようとする同条に規定する 農地中間管理機構 は、その登記の 申請書 に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記に係る土地が同条に規定する 農地売買等事業 により取得されたものであること、当該土地が 施行令 第42条の4の2第1項 《法第77条の2に規定する政令で定める区域…》 は、農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項の農業振興地域整備計画において同条第2項第1号の農用地区域として定められている区域とする。 に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第2項に規定する土地に該当するものであること並びに当該農地中間管理機構が当該土地を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。

30条 (勧告等によつてする登記の税率の軽減を受ける株式会社の資本金の額)

1項 登録免許税法施行規則 1967年大蔵省令第37号第12条第1項 《法別表第1第24号一ホに規定する財務省令…》 で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 新設合併により株式会社又は合同会社を設立する場合 当該新設合併により消滅する各会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて 、第2項及び第6項の規定は、 第79条第2号 《勧告等によつてする登記の税率の軽減 第7…》 9条 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記 に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

30条の2 (認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)

1項 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、次に掲げる事項(当該登記を受ける事項が同項第4号から第6号までに掲げる事項である場合には、第3号に掲げる事項を除く。)の記載があるものを添付しなければならない。

1号 当該登記を受ける事項が 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 の規定に該当する旨

2号 当該登記を受ける事項が記載された認定事業再編計画( 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 に規定する認定事業再編計画をいう。次号において同じ。又は認定事業基盤強化計画( 施行令 第42条の6第2項 《2 法第80条第1項第1号、第2号ロ及び…》 第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる事項について登記を受ける者の1の認定事業再編計画同項に規定する認定事業再編計画をいう。又は1の認定事業基盤強化計画造船法1950 に規定する認定事業基盤強化計画をいう。同号において同じ。)に係る認定の日

3号 当該登記を受ける者に係る 施行令 第42条の6第2項 《2 法第80条第1項第1号、第2号ロ及び…》 第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる事項について登記を受ける者の1の認定事業再編計画同項に規定する認定事業再編計画をいう。又は1の認定事業基盤強化計画造船法1950 に規定する金額(1の認定事業再編計画又は1の認定事業基盤強化計画について既に 第80条第1項第1号 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 から第3号までの規定の適用を受けたことがある場合には、当該金額のほか、その旨及びその適用に係る資本金の額の増加の内容

2項 登録免許税法施行規則 第12条第1項 《法別表第1第24号一ホに規定する財務省令…》 で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 新設合併により株式会社又は合同会社を設立する場合 当該新設合併により消滅する各会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて 、第2項及び第6項の規定は、 第80条第1項第2号 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。

3項 施行令 第42条の6第1項 《法第80条第1項に規定する事業再編のうち…》 政令で定めるものは、事業者又は当該事業者の関係事業者当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるもののうち、登録免許税法1967年法律第35号の施 に規定する財務省令で定める関係は、 産業競争力強化法施行規則 第3条 《関係事業者に関する主務省令で定める関係 …》 法第2条第15項の主務省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。 1 他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の五十以上に相当する数又は額の株式又は 各号に掲げる関係のいずれかに該当するものとする。

4項 第80条第2項 《2 産業競争力強化法第46条の2に規定す…》 る特別事業再編を実施する同条の認定特別事業再編事業者が、次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、同法第24条の3第2項に規定する認定特別事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業 の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項に規定する認定特別事業再編計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。

5項 登録免許税法施行規則 第12条第2項 《2 法別表第1第24号一ヘに規定する財務…》 省令で定めるものは、第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した額二以上の会社が吸収合併により消滅する場合にあつては、当該消滅する各会社の第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した額 及び第6項の規定は、 第80条第2項第1号 《2 産業競争力強化法第46条の2に規定す…》 る特別事業再編を実施する同条の認定特別事業再編事業者が、次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、同法第24条の3第2項に規定する認定特別事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業 イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。

6項 第80条第3項 《3 個人が、産業競争力強化法第128条第…》 2項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第127条第1項又は第128条第1項の認定を受けた市町村特別区を含む。の区域内において、当該認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第33項に規定する の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第7条第1項 《法第2条第29項第1号若しくは第3号の認…》 定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第2号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認 の規定による証明に係る書類で、当該登記に係る会社の設立が 産業競争力強化法 第128条第2項 《2 主務大臣は、認定市町村当該認定に係る…》 創業支援等事業計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定創業支援等事業計画」という。において認定市町村が実施する創業支援等事業と連携して市町村以外の者が実施する事業第1 に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第127条第1項又は第128条第1項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において同法第2条第33項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けてされたものであることの記載があるものを添付しなければならない。

30条の3 (経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)

1項 第80条の2 《経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽…》 減 次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号第5条第1項同法附則第8条第3項又は第26条第3項の規定により の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであること及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の記載があるものを添付しなければならない。

1号 当該登記に係る事項が 第80条の2 《経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽…》 減 次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号第5条第1項同法附則第8条第3項又は第26条第3項の規定により に規定する経営強化計画に係る主務大臣の決定に係る場合当該経営強化計画に係る決定の日及び当該経営強化計画が提出された日

2号 当該登記に係る事項が 第80条の2 《経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽…》 減 次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号第5条第1項同法附則第8条第3項又は第26条第3項の規定により に規定する変更後の経営強化計画に係る主務大臣の承認に係る場合当該変更後の経営強化計画に係る承認の日及び当該変更後の経営強化計画が提出された日

3号 当該登記に係る事項が 第80条の2 《経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽…》 減 次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号第5条第1項同法附則第8条第3項又は第26条第3項の規定により に規定する実施計画に係る主務大臣の認定に係る場合当該実施計画に係る認定の日及び当該実施計画が提出された日

4号 当該登記に係る事項が 第80条の2 《経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽…》 減 次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号第5条第1項同法附則第8条第3項又は第26条第3項の規定により に規定する変更後の実施計画に係る主務大臣の認定に係る場合当該変更後の実施計画に係る認定の日及び当該変更後の実施計画が提出された日

2項 登録免許税法施行規則 第12条第1項 《法別表第1第24号一ホに規定する財務省令…》 で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 新設合併により株式会社又は合同会社を設立する場合 当該新設合併により消滅する各会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて 、第2項及び第6項の規定は、 第80条の2第2号 《経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽…》 減 第80条の2 次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号第5条第1項同法附則第8条第3項又は第26条第3項 に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

30条の4 (認定開発供給実施計画に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)

1項 第80条の3 《認定開発供給実施計画に基づき行う登記の税…》 率の軽減 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第14条第3項に規定する認定開発供給実施計画に係る同法第13条 の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての農林水産大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当すること及び当該事項が記載された同条に規定する認定開発供給実施計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。

2項 登録免許税法施行規則 第12条第1項 《法別表第1第24号一ホに規定する財務省令…》 で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 新設合併により株式会社又は合同会社を設立する場合 当該新設合併により消滅する各会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて 、第2項及び第6項の規定は、 第80条の3第2号 《認定開発供給実施計画に基づき行う登記の税…》 率の軽減 第80条の3 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第14条第3項に規定する認定開発供給実施計画に係る イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。

31条 (医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)

1項 第81条第1項 《再編計画地域における医療及び介護の総合的…》 な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。の同項の認定同法第12条の6第1項の変更の認定を含む。以下この条において「再編計画の の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る土地がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な土地であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編 計画の認定 の日及び当該土地の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。

2項 第81条第2項 《2 再編計画の認定を受けた医療機関の開設…》 者が、再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物の建築をした場合には、当該建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後1年以内に登記を受けるものに の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同条第1項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る建物がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編 計画の認定 の日及び当該建物の建築をした日の記載があるものを添付しなければならない。

31条の2 (特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)

1項 第82条第1項 《海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下…》 この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送能力の高いものとして政令で定めるもの次項において「 の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を建造した者が同項に規定する 海上運送事業 者(次項において「 海上運送事業者 」という。)であること、当該船舶が同条第1項に規定する認定特定船舶導入計画に基づき建造された同項に規定する特定国際船舶であつて事業の用に供されたことのないものであること及び当該特定国際船舶が建造された日の記載があるものを添付しなければならない。

2項 第82条第2項 《2 海上運送事業者が、前項に規定する期間…》 内に第2条第1項第2号に規定する外国法人から航行の安全が確保されている対象船舶として政令で定めるもの以下この項及び次項において「既存国際船舶」という。を取得した場合には、当該既存国際船舶の所有権の保存 の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を取得した者が 海上運送事業 者であること、当該船舶が同項に規定する外国法人から当該海上運送事業者が取得した同項に規定する既存国際船舶であること及び当該既存国際船舶を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。

3項 第82条第3項 《3 第1項に規定する期間内に、海上運送事…》 業者が建造し、若しくは取得する特定国際船舶認定特定船舶導入計画に基づき建造するものに限る。若しくは既存国際船舶の建造若しくは取得のための資金の貸付け当該貸付けに係る債務の保証を含む。が行われる場合又は の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、前2項に規定する証明書で、当該登記が同条第3項に規定する債権を担保するために受ける第1項の特定国際船舶又は前項の既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。

31条の3 (都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税を受けるための手続)

1項 第82条の2 《都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所…》 有権の移転登記の免税 都市緑地法第69条第1項の規定により指定された同項に規定する都市緑化支援機構公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。が、都市緑地法等の一部を改正する法律2024年法律第4 の規定の適用を受けようとする同条に規定する都市緑化支援機構は、その登記の 申請書 に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県知事又は市長の証明書で、当該登記に係る土地の所有権の取得が 都市緑地法 第17条の2第4項 《4 都市緑化支援機構は、業務実施協定の内…》 容に従つて、前条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れるものとする。 の規定又は 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第13条第4項 《4 都市緑化支援機構は、土地保全業務実施…》 協定の内容に従つて、前条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れるものとする。 の規定によるものであること及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。

31条の4 (認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減を受けるための手続)

1項 第83条第1項 《都市再生特別措置法第23条に規定する認定…》 事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定国家戦略 の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る建築物を建築した者が同項に規定する認定事業者であること、当該建築物が当該認定事業者により同項に規定する特定民間都市再生事業の用に供するために建築されたものであること並びに同項に規定する計画認定の申請をした日( 都市再生特別措置法 第24条第1項 《認定事業者は、計画の認定を受けた民間都市…》 再生事業計画以下「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定による国土交通大臣の認定を受けたものにあつては、同項の変更の認定に係る申請をした日を含む。第3項において同じ。)、当該特定民間都市再生事業に係る工事に着手した日(同法第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定を受けたものにあつては、同項の変更に係る部分の工事に着手した日を含む。第3項において同じ。)、法第83条第1項に規定する認定民間都市再生事業計画について国土交通大臣の認定を受けた日及び当該認定事業者が当該建築物を建築した日の記載があるものを添付しなければならない。

2項 施行令 第43条の2第1項 《法第83条第1項に規定する政令で定めるも…》 のは、次に掲げる要件の全てを満たす同項に規定する認定民間都市再生事業計画において定められている都市再生特別措置法第25条に規定する都市再生事業当該都市再生事業が法第83条第2項の規定の適用に係るもので に規定する財務省令で定める建築物は、 外国会社 、国際機関その 他の者 による国際的な活動に関連する居住者、来訪者又は滞在者を増加させるため、その活動の拠点の形成に資する建築物とする。

3項 第83条第2項 《2 認定事業者が、認定民間都市再生事業計…》 画前項の期間内に都市再生特別措置法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画を含む。以下この項において同じ。に基づき同法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急 の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る建築物を建築した者が同項に規定する認定事業者であること、当該建築物が同項に規定する特定都市再生緊急整備地域内に所在すること、当該建築物が当該認定事業者により同条第1項に規定する特定民間都市再生事業のうち 施行令 第43条の2第2項 《2 法第83条第2項に規定する政令で定め…》 るものは、同項の特定民間都市再生事業の施行される土地の区域内に地上階数三十以上又は延べ面積十五万平方メートル以上の耐火建築物が整備されるものとする。 に定めるものの用に供するために建築されたものであること及び当該建築物が前項に規定する建築物に該当すること並びに法第83条第1項の計画認定の申請をした日、当該特定民間都市再生事業に係る工事に着手した日、同条第2項に規定する認定民間都市再生事業計画について国土交通大臣の認定を受けた日及び当該認定事業者が当該建築物を建築した日の記載があるものを添付しなければならない。

31条の4の2 (居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)

1項 第83条の2 《居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき…》 不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減 都市再生特別措置法第109条の7第2項第1号に規定する者が、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、同条第1項に規定する居住誘導 の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の 申請書 に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得が同条に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づくものであること並びに当該居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る 都市再生特別措置法 第109条の9 《居住誘導区域等権利設定等促進計画の公告 …》 市町村は、居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 の規定による 公告 があつた日及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。

2項 第83条の2 《居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき…》 不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減 都市再生特別措置法第109条の7第2項第1号に規定する者が、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、同条第1項に規定する居住誘導 の規定の適用を受けようとする者が、市町村長の嘱託により登記を受けようとする場合には、市町村長に対する登記の嘱託の請求書に同条の規定の適用を受けようとする旨を記載し、当該登記の嘱託書に前項の市町村長の証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならない。

31条の5 (特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)

1項 第83条の2の2第1項 《特定目的会社資産の流動化に関する法律第2…》 条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この項において同じ。で第1号に掲げる要件を満たすものが、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律2000年法律第97号の施行の日か の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定目的会社は、その登記の 申請書 に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての 資産の流動化に関する法律 施行令 2000年政令第479号)第76条第1項の規定により同項に規定する長官権限を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は 内閣府設置法 第45条第1項 《沖縄に係る前条第1項第1号に掲げる事務に…》 関しては、政令の定めるところにより、総合事務局を同号の地方支分部局等と、総合事務局の長その他の職員を同号の地方支分部局等の長その他の職員とみなして、これらの事務の処理に関する法令の規定を適用する。 の規定により財務局の長とみなされた 沖縄 総合事務局の長の証明書で、当該特定目的会社が法第83条の2の2第1項第1号に掲げる要件を満たすものであること、当該特定目的会社による当該登記に係る同項に規定する 不動産 の取得が同項に規定する資産流動化計画に基づくものであること、同号ハに規定する特定不動産の割合(当該不動産の取得をすることにより同項第2号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合及び当該特定目的会社が当該不動産の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。

2項 第83条の2の2第2項 《2 信託会社等投資信託及び投資法人に関す…》 る法律以下この項及び次項において「投資法人法」という。第3条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。が、投資信託投資法人法第2条第3項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。で第 の規定の適用を受けようとする信託会社等(同項に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の 申請書 に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

1号 当該信託会社等が引き受けた投資信託(投資信託及び 投資法人 に関する法律(以下この条において「 投資法人法 」という。)第2条第3項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)が同条第1項に規定する委託者指図型投資信託である場合次に掲げる書類

当該登記が 第83条の2の2第2項 《2 信託会社等投資信託及び投資法人に関す…》 る法律以下この項及び次項において「投資法人法」という。第3条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。が、投資信託投資法人法第2条第3項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。で第 の規定に該当するものであることについての金融庁長官の証明書で、当該信託会社等が同項第1号イ及びハに掲げる要件を満たす投資信託を引き受けたこと、当該信託会社等による当該登記に係る同項に規定する 不動産 の取得が同項に規定する投資信託約款に従つたものであること、同号イに規定する特定不動産の割合(当該不動産を取得することにより同項第2号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合並びに当該信託会社等が当該不動産の取得をした日の記載があるもの

当該登記が 第83条の2の2第2項 《2 信託会社等投資信託及び投資法人に関す…》 る法律以下この項及び次項において「投資法人法」という。第3条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。が、投資信託投資法人法第2条第3項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。で第 の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資信託に係る 投資法人 法第2条第11項に規定する投資信託委託会社が 宅地建物取引業法 第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める の認可を受けている旨の記載があるもの

2号 当該信託会社等が引き受けた投資信託が 投資法人 法第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託である場合前号イに掲げる書類

3項 第83条の2の2第3項 《3 投資法人投資法人法第2条第12項に規…》 定する投資法人をいう。以下この項において同じ。で第1号に掲げる要件を満たすものが、2001年4月1日から2025年3月31日までの間に、投資法人法第67条第1項に規定する規約以下この項において「規約」 の規定の適用を受けようとする 投資法人 同項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の 申請書 に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該登記が 第83条の2の2第3項 《3 投資法人投資法人法第2条第12項に規…》 定する投資法人をいう。以下この項において同じ。で第1号に掲げる要件を満たすものが、2001年4月1日から2025年3月31日までの間に、投資法人法第67条第1項に規定する規約以下この項において「規約」 の規定に該当するものであることについての投資信託及び 投資法人 に関する法律 施行令 第135条第3項の規定により同項に規定する長官権限の一部を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は 内閣府設置法 第45条第1項 《沖縄に係る前条第1項第1号に掲げる事務に…》 関しては、政令の定めるところにより、総合事務局を同号の地方支分部局等と、総合事務局の長その他の職員を同号の地方支分部局等の長その他の職員とみなして、これらの事務の処理に関する法令の規定を適用する。 の規定により財務局の長とみなされた 沖縄 総合事務局の長の証明書で、当該投資法人が法第83条の2の2第3項第1号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものであること、当該投資法人による当該登記に係る同項に規定する 不動産 の取得が同項に規定する規約に従つたものであること、同号イに規定する特定不動産の割合(当該不動産を取得することにより同項第2号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合並びに当該投資法人が当該不動産の取得をした日の記載があるもの

2号 当該登記が 第83条の2の2第3項 《3 投資法人投資法人法第2条第12項に規…》 定する投資法人をいう。以下この項において同じ。で第1号に掲げる要件を満たすものが、2001年4月1日から2025年3月31日までの間に、投資法人法第67条第1項に規定する規約以下この項において「規約」 の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該 投資法人 から投資法人法第198条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第2条第21項に規定する資産運用会社が、 宅地建物取引業法 第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める の認可を受けている旨の記載があるもの

31条の5の2 (特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続等)

1項 第83条の3第1項 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の 申請書 に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、次に掲げる事項の記載があるものを添付しなければならない。

1号 当該登記に係る 不動産 の取得をした者が 第83条の3第1項 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に規定する特例事業者又は 施行令 第43条の3第1項第1号 《法第83条の3第1項に規定する契約のうち…》 政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる契約以下この条において「事業契約」という。の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。 1 法第83条の3第 に規定する適格特例投資家限定事業者であること。

2号 当該登記に係る 不動産 が法第83条の3第1項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産であること及び当該不動産の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項

第83条の3第1項第1号 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に掲げる土地当該土地が、建替え又は次項に規定する行為により新築又は改築(及び第5項から第7項までにおいて「 新築等 」という。)をする建築物の敷地の用に供することとされている土地であること及び 施行令 第43条の3第5項 《5 法第83条の3第1項第1号又は第4号…》 に規定する土地で政令で定めるものは、同項第1号に規定する特定建築物の敷地の用に供することとされている土地にあつては、当該特定建築物の敷地の用に供されることが確実であると認められることにつき財務省令で定 に規定する土地に該当すること、当該建築物が同条第3項に規定する建築物に該当すること並びに建替えにより当該建築物の 新築等 をする場合にあつては当該建替えが同条第2項各号に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物の建替えであること。

第83条の3第1項第2号 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に掲げる建築物当該建築物が、同項第1号に掲げる土地を敷地とする建築物であること及び 施行令 第43条の3第2項 《2 法第83条の3第1項第1号及び第2号…》 に規定する建替えが必要な建築物として政令で定めるもの並びに同項第3号に規定する特定増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、次に掲げる建築物とする。 1 新築された日から起算して10年を 各号に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物であること。

第83条の3第1項第3号 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に掲げる建築物当該建築物が 施行令 第43条の3第2項 《2 法第83条の3第1項第1号及び第2号…》 に規定する建替えが必要な建築物として政令で定めるもの並びに同項第3号に規定する特定増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、次に掲げる建築物とする。 1 新築された日から起算して10年を 各号に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物であること及び当該建築物の増築、修繕又は模様替が同条第4項に規定する特定増築等であること。

第83条の3第1項第4号 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に掲げる土地当該土地が、同項第3号に掲げる建築物の敷地の用に供されていること及び 施行令 第43条の3第5項 《5 法第83条の3第1項第1号又は第4号…》 に規定する土地で政令で定めるものは、同項第1号に規定する特定建築物の敷地の用に供することとされている土地にあつては、当該特定建築物の敷地の用に供されることが確実であると認められることにつき財務省令で定 に規定する土地に該当すること。

3号 前号の 不動産 特定共同事業契約の内容として 施行令 第43条の3第1項 《法第83条の3第1項に規定する契約のうち…》 政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる契約以下この条において「事業契約」という。の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。 1 法第83条の3第 各号に掲げる事項の全てが定められていること。

2項 第83条の3第1項第1号 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に規定する財務省令で定める行為は、取得をした更地である土地(土地の上に存する権利を含む。)に建築物の建築をすることとする。

3項 施行令 第43条の3第3項第3号 《3 法第83条の3第1項第1号に規定する…》 都市機能の向上に資する建築物として政令で定める建築物は、次に掲げる要件の全てを満たす耐火建築物建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。又は準耐火建築物建築基準法第2条第9号の3に規定する に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された同号の建築物の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。

4項 第1項の場合において、同項に規定する登記に係る 不動産 が、 第83条の3第1項第1号 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に規定する 特定建築物 の敷地の用に供することとされている土地である場合には、 施行令 第43条の3第5項 《5 法第83条の3第1項第1号又は第4号…》 に規定する土地で政令で定めるものは、同項第1号に規定する特定建築物の敷地の用に供することとされている土地にあつては、当該特定建築物の敷地の用に供されることが確実であると認められることにつき財務省令で定 に規定する国土交通大臣が証明したものは、第1項に規定する国土交通大臣の証明書に当該土地が当該特定建築物の敷地の用に供されることが確実であると認められることの記載をすることにより証明されたものとする。

5項 第83条の3第2項 《2 不動産特定共同事業法第2条第9項に規…》 定する特例事業者又は同条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、前項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物同項第1号に掲げる土地に建築をする特定建築物又は同項第3号に に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の 申請書 に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、次に掲げる事項の記載があるものを添付しなければならない。

1号 当該登記に係る建築物の 新築等 又は 施行令 第43条の3第4項 《4 法第83条の3第1項第3号に規定する…》 特定増築等は、同号の建築物につき行う増築、修繕又は模様替の工事当該工事と併せて行う当該建築物と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。であつて、当該工事に要した費用の額当該工事 に規定する特定増築等をした者が 第83条の3第2項 《2 不動産特定共同事業法第2条第9項に規…》 定する特例事業者又は同条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、前項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物同項第1号に掲げる土地に建築をする特定建築物又は同項第3号に に規定する特例事業者又は施行令第43条の3第1項第1号に規定する適格特例投資家限定事業者であること。

2号 当該登記に係る建築物が 第83条の3第1項 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に規定する 不動産 特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物であること及び当該建築物の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項

第83条の3第1項第1号 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に掲げる土地に建築をする建築物当該建築物が、同号に掲げる土地に建替え又は第2項に規定する行為により 新築等 をした建築物であること及び 施行令 第43条の3第3項 《3 法第83条の3第1項第1号に規定する…》 都市機能の向上に資する建築物として政令で定める建築物は、次に掲げる要件の全てを満たす耐火建築物建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。又は準耐火建築物建築基準法第2条第9号の3に規定する に規定する建築物に該当すること並びに建替えにより当該建築物の新築等をした場合にあつては当該建替えが同条第2項各号に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物の建替えであること。

第83条の3第1項第3号 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に掲げる建築物当該建築物が 施行令 第43条の3第3項 《3 法第83条の3第1項第1号に規定する…》 都市機能の向上に資する建築物として政令で定める建築物は、次に掲げる要件の全てを満たす耐火建築物建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。又は準耐火建築物建築基準法第2条第9号の3に規定する に規定する建築物に該当すること並びに当該建築物の増築、修繕又は模様替が、同条第2項各号に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物の増築、修繕又は模様替であること及び同条第4項に規定する特定増築等であること。

3号 前号の 不動産 特定共同事業契約の内容として 施行令 第43条の3第1項 《法第83条の3第1項に規定する契約のうち…》 政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる契約以下この条において「事業契約」という。の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。 1 法第83条の3第 各号に掲げる事項の全てが定められていること。

6項 第83条の3第3項 《3 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。に に規定する小規模 不動産 特定共同事業者又は小規模特例事業者が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の 申請書 に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、次に掲げる事項の記載があるものを添付しなければならない。

1号 当該登記に係る建築物の取得をした者が 第83条の3第3項 《3 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。に に規定する小規模 不動産 特定共同事業者又は小規模特例事業者であること。

2号 当該登記に係る建築物が 第83条の3第3項 《3 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。に に規定する 不動産 特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物であること及び当該建築物の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項

第83条の3第3項第1号 《3 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。に に掲げる建築物当該建築物が 施行令 第43条の3第8項 《8 法第83条の3第3項第1号に規定する…》 建替えが必要な建築物として政令で定めるもの及び同項第2号に規定する特例増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、建築後使用されたことのある建築物とする。 に規定する建築物であること及び建替えにより 新築等 をする建築物が同条第7項に規定する用途に供される建築物であること。

第83条の3第3項第2号 《3 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。に に掲げる建築物当該建築物が 施行令 第43条の3第8項 《8 法第83条の3第3項第1号に規定する…》 建替えが必要な建築物として政令で定めるもの及び同項第2号に規定する特例増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、建築後使用されたことのある建築物とする。 に規定する建築物であること、当該建築物が同条第7項に規定する用途に供される建築物であること及び当該建築物の増築、修繕又は模様替が同条第9項に規定する特例増築等であること。

3号 前号の 不動産 特定共同事業契約の内容として 施行令 第43条の3第6項 《6 法第83条の3第3項に規定する契約の…》 うち政令で定めるものは、事業契約の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。 1 法第83条の3第3項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者による事業契約に係る不動産 各号に掲げる事項の全てが定められていること。

7項 第83条の3第4項 《4 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、前項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物特例建築物又は同項第2号に掲げる建築物に限 に規定する小規模 不動産 特定共同事業者又は小規模特例事業者が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の 申請書 に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、次に掲げる事項の記載があるものを添付しなければならない。

1号 当該登記に係る建築物の 新築等 又は 施行令 第43条の3第9項 《9 法第83条の3第3項第2号に規定する…》 特例増築等は、同号に掲げる建築物につき行う増築、修繕又は模様替の工事当該工事と併せて行う当該建築物と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。であつて、当該工事に要した費用の額当 に規定する特例増築等をした者が 第83条の3第4項 《4 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、前項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物特例建築物又は同項第2号に掲げる建築物に限 に規定する小規模 不動産 特定共同事業者又は小規模特例事業者であること。

2号 当該登記に係る建築物が 第83条の3第3項 《3 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。に に規定する 不動産 特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物であること及び当該建築物の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項

第83条の3第3項第1号 《3 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。に に規定する特例建築物当該特例建築物が 施行令 第43条の3第7項 《7 法第83条の3第3項第1号に規定する…》 政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場、学校、病院、介護施設、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫とする。 ただし、風俗営業等の規制及び業務 に規定する用途に供する建築物であること及び建替えにより当該特例建築物の 新築等 をした場合にあつては当該建替えが同条第8項に規定する建築物の建替えであること。

第83条の3第3項第2号 《3 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。に に掲げる建築物当該建築物が 施行令 第43条の3第7項 《7 法第83条の3第3項第1号に規定する…》 政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場、学校、病院、介護施設、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫とする。 ただし、風俗営業等の規制及び業務 に規定する用途に供する建築物であること並びに当該建築物の増築、修繕又は模様替が同条第8項に規定する建築物の増築、修繕又は模様替であること及び同条第9項に規定する特例増築等であること。

3号 前号の 不動産 特定共同事業契約の内容として 施行令 第43条の3第6項 《6 法第83条の3第3項に規定する契約の…》 うち政令で定めるものは、事業契約の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。 1 法第83条の3第3項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者による事業契約に係る不動産 各号に掲げる事項の全てが定められていること。

31条の5の3 (認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)

1項 第83条の4 《認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号第2条第2号イに規定する鉄道事業者同法第25条第1項同法第29条の9において準用する場合 の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権を取得した者が同条に規定する鉄道事業者であること、当該土地又は建物が 施行令 第43条の4 《登記の税率の軽減を受ける旅客鉄道事業の用…》 に供する土地又は建物の範囲 法第83条の4に規定する土地又は建物で政令で定めるものは、同条に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の譲渡をすることとされてい に規定する土地又は建物に該当すること及び法第83条の4に規定する認定鉄道事業再構築実施計画について国土交通大臣の認定を受けた日の記載があるものを添付しなければならない。

31条の6 (新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税を受けるための手続)

1項 第84条 《新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移…》 転登記等の免税 特定建設線全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体と の規定の適用を受けようとする法人は、その登記の 申請書 に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該法人が同条に規定する特定建設線の建設主体として国土交通大臣が指名した法人であること、当該登記に係る同条に規定する土地の所有権若しくは地上権の取得又は建物の建築が同条に規定する新幹線鉄道の同条に規定する鉄道施設の用に供するために行われたものであること及び当該取得又は建築の日の記載があるものを添付しなければならない。

31条の7 (鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等の免税を受けるための手続)

1項 第84条の2 《鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る…》 土地等の所有権の移転登記等の免税 鉄道事業法第13条第1項に規定する第1種鉄道事業者地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに限る。が、1997年4月1日から2031年3月31日までの間に、旅 の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地の所有権、地上権若しくは賃借権又は建物の所有権若しくは賃借権(以下この条において「 不動産に関する権利 」という。)の取得をした者が法第84条の2の規定に該当する第1種鉄道事業者であること、当該第1種鉄道事業者の発行済株式の総数及び地方公共団体の所有に係る部分の数、当該 不動産 に関する権利に係る同条に規定する鉄道施設が同条各号に掲げる要件のすべてを満たすものであること、同条に規定する旅客会社等が鉄道事業を開始する同条第1号に規定する建設線の区間及び当該区間において当該旅客会社等が当該鉄道事業を開始する日、同条第2号に規定する国土交通大臣が定める区間及び当該区間において当該第1種鉄道事業者が鉄道事業を開始する日並びに当該第1種鉄道事業者が当該不動産に関する権利を当該旅客会社等から取得した日の記載があるものを添付しなければならない。

31条の7の2 (特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記の免税を受けるための手続)

1項 第84条の2の2 《特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡…》 道路に係る土地の所有権の移転登記の免税 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律1958年法律第34号第6条第2項に規定する特定連絡道路の工事を行う同条第1項に規定する特定連絡道路工事施行 の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地の所有権の取得をした者が同条に規定する特定連絡道路工事施行者であること、当該土地の所有権の取得が同条に規定する特定連絡道路の用に供するために行われたものであること及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。

31条の8 (自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)

1項 第84条の4第1項 《自然災害被災者生活再建支援法第2条第2号…》 に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者同項において「被災者等」という。が当該自然災害により の規定の適用を受けようとする同項の被災者等は、その登記の 申請書 に、 施行令 第44条の2第1項 《法第84条の4第1項に規定する政令で定め…》 る被災者は、同項に規定する滅失建物等以下この条及び次条において「滅失建物等」という。の所有者であることにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者次項第3号又は第4号に規 又は第2項第2号若しくは第4号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類(当該書類に記載された者が同条第1項に規定する 滅失建物等 以下この条及び次条において「 滅失 建物等 」という。)の所有者でない場合には、当該書類及び滅失建物等の所有者を明らかにする書類)で、次に掲げる事項の記載があるもの(当該登記に係る建物が施行令第44条の2第3項第3号に該当する建物である場合にあつては、当該書類及び同号に規定する証明に係る書類)を添付しなければならない。

1号 当該 滅失建物等 の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地

2号 当該 滅失建物等 の所在地

3号 当該 滅失建物等 が法第84条の4第1項に規定する 自然災害 次項第4号ハにおいて「 自然 災害 」という。)により被害を受けたこと及び当該自然災害の発生日

2項 相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の 親族 それぞれ 施行令 第44条の2第2項 《2 法第84条の4第1項に規定する政令で…》 定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 法第84条の4第1項の規定の適用に係る自然災害同項に規定する自然災害をいう。以下この条において同じ。の被災者が個人であつて 各号に規定する相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族をいう。以下この項において同じ。)が 第84条の4第1項 《自然災害被災者生活再建支援法第2条第2号…》 に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者同項において「被災者等」という。が当該自然災害により の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の 申請書 に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

1号 相続人当該相続人の戸籍の謄本その他の書類でその適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証するもの

2号 合併法人当該合併法人の登記事項証明書その他の書類でその適用を受けようとする者が当該合併法人に該当することを証するもの

3号 分割承継法人当該分割承継法人の登記事項証明書その他の書類でその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証するもの並びに 滅失建物等 に係る事業に関して有する権利義務を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明するもの

4号 三親等内の 親族 次に掲げる書類

施行令 第44条の2第1項 《法第84条の4第1項に規定する政令で定め…》 る被災者は、同項に規定する滅失建物等以下この条及び次条において「滅失建物等」という。の所有者であることにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者次項第3号又は第4号に規 の証明を受けた者(以下この号において「 滅失 建物等 所有者 」という。)が、同条第2項第5号に規定する建物(ニにおいて「 代替建物 」という。)の新築又は取得をすることができないことを明らかにする書類

戸籍の謄本その他の書類でその適用を受けようとする者が 滅失建物等 所有者の三親等内の 親族 であることを証する書類

滅失建物等 が所在していた市町村(特別区を含む。ニにおいて同じ。)の市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定 都市にあつては、区長又は総合区長とする。ニにおいて同じ。)から交付を受けた滅失建物等所有者の属する世帯の住民票の写し又は消除された住民票の写しその他の書類で、 自然災害 が発生した日の前日においてその適用を受けようとする者が当該滅失建物等に当該滅失建物等所有者と同居していたことを証するもの

代替建物 が所在する市町村の市町村長から交付を受けた 滅失建物等 所有者の属する世帯の住民票の写しその他の書類で、その適用を受けようとする者が当該代替建物に当該滅失建物等所有者と同居する者であることを証するもの(前項の登記の申請の日までに当該滅失建物等所有者と同居していない場合にあつては、当該滅失建物等所有者と同居すると見込まれることを明らかにするもの

3項 施行令 第44条の2第3項第2号 《3 法第84条の4第1項に規定する政令で…》 定める建物は、次の各号のいずれかに該当する建物とする。 1 法第84条の4第1項の規定の適用に係る自然災害に際し、被災者生活再建支援法1998年法律第66号が適用された市町村特別区を含む。の区域内に所 に規定する住宅用の建物として財務省令で定めるものは、その登記簿の表題部に記録された主たる建物の種類が居宅、寄宿舎又は共同住宅(これらの種類に類するもの及びこれらの種類とこれら以外の種類がともに記録されているものを含む。)とされているものとする。

4項 施行令 第44条の2第3項第3号 《3 法第84条の4第1項に規定する政令で…》 定める建物は、次の各号のいずれかに該当する建物とする。 1 法第84条の4第1項の規定の適用に係る自然災害に際し、被災者生活再建支援法1998年法律第66号が適用された市町村特別区を含む。の区域内に所 に規定する証明は、 第84条の4第1項 《自然災害被災者生活再建支援法第2条第2号…》 に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者同項において「被災者等」という。が当該自然災害により の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る建物が同号に掲げる建物に該当する旨を記載した書類により行うものとする。

5項 前項の証明を受けようとする者は、その 申請書 に、その所有していた建物が 滅失建物等 に該当する旨を証する市町村長又は特別区の区長の書類の写し及び当該建物に代わるものとして新築又は取得をした建物の詳細を明らかにする書類を添付しなければならない。

31条の9 (自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)

1項 第84条の5第1項 《自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適…》 用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の の規定の適用を受けようとする同項の被災者等は、その登記の 申請書 に、同項の 滅失建物等 の床面積の合計又は当該滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積を明らかにする書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

1号 第84条の5第1項 《自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適…》 用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の の規定の適用を受けようとする土地が、被災 代替建物 同項に規定する被災代替建物をいう。以下この条において同じ。)の敷地の用に供されると見込まれる土地である場合次に掲げる書類

施行令 第44条の2第1項 《法第84条の4第1項に規定する政令で定め…》 る被災者は、同項に規定する滅失建物等以下この条及び次条において「滅失建物等」という。の所有者であることにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者次項第3号又は第4号に規 又は第2項第2号若しくは第4号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類(当該書類に記載された者が 滅失建物等 の所有者でない場合には、当該書類及び滅失建物等の所有者を明らかにする書類)で、前条第1項各号に掲げる事項の記載があるもの

当該土地が、被災 代替建物 の敷地の用に供されると見込まれる土地であることを明らかにする書類

当該登記を受けようとする者が前条第2項第4号に掲げる者である場合にあつては同号イからハまでに掲げる書類

2号 第84条の5第1項 《自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適…》 用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の の規定の適用を受けようとする土地が、被災 代替建物 の敷地の用に既に供されている土地である場合次に掲げる書類

前号イに掲げる書類

当該土地が、被災 代替建物 の敷地の用に既に供されている土地であることを明らかにする書類

当該土地に係る被災 代替建物 施行令 第44条の2第3項 《3 法第84条の4第1項に規定する政令で…》 定める建物は、次の各号のいずれかに該当する建物とする。 1 法第84条の4第1項の規定の適用に係る自然災害に際し、被災者生活再建支援法1998年法律第66号が適用された市町村特別区を含む。の区域内に所 に規定する建物(同項第3号に係るものに限る。)に該当する場合には、前条第4項に規定する証明に係る書類の写し

31条の10 (債権の個数の算定方法)

1項 第84条の6第2項 《2 前項の債権又は質権の目的とされた債権…》 の個数の算定方法は、財務省令で定める。 に規定する債権又は質権の目的とされた債権の個数の算定方法は、 動産・債権譲渡登記規則 1998年法務省令第39号第12条第1項第2号 《令第7条第3項第3号の法務省令で定める事…》 項は、次に掲げる事項とする。 1 譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人及び譲受人又は質権の目的とされた債権の質権設定者及び質権者の数 2 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数 に掲げる個数により算定する。

6章 消費税法等の特例

32条 (遠洋漁業船等の範囲)

1項 施行令 第45条第2項 《2 法第85条第1項に規定する政令で定め…》 る船舶は、漁業法1949年法律第267号第36条第1項の許可を受けた船舶であつて母船式漁業製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。に に規定する財務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う 漁業の許可及び取締り等に関する省令 1963年農林省令第5号第2条第9号 《大臣許可漁業の種類 第2条 漁業法以下「…》 法」という。第36条第1項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。 1 沖合底びき網漁業 別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン別表第2の当該漁業の項の下欄に掲げ に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。

33条 (指定期間の延長手続)

1項 施行令 第45条の2第3項 《3 税関長は、前項の承認をする場合には、…》 相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。 この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、当該税関長は、その指定した期間を延長することができる。 後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した 申請書 を当該税関長に提出しなければならない。ただし、当該 指定 された期間の延長につき、 関税法 1954年法律第61号第23条第4項 《4 税関長は、第1項の承認をする場合にお…》 いては、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。 この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、税関長は、その指定した期間を延長することができる。 後段の規定の適用を受けるため 関税法施行令 1954年政令第150号第21条の4 《積込みの期間の延長の手続 法第23条第…》 4項後段船用品又は機用品の積込み等の規定の適用を受けようとする者は、第21条の2第1項各号に掲げる事項のほか、積込みの承認をした税関長、積込みの承認の年月日、保税地域からの引取りの年月日並びに当該積込 の規定により提出すべき申請書がある場合には、当該申請書に施行令第45条の2第3項後段の規定の適用を受けることにつき申請をする旨及び同条第1項第3号に掲げる事項を付記するものとする。

1号 施行令 第45条の2第1項 《法第85条第1項、第87条の5第1項又は…》 第88条の3第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。 ただし、当該積込みにつき、関税法第23条第1項又は第2項の承認を受けるため関税法施行 各号に掲げる事項

2号 第85条第1項 《酒類その他の政令で定める物品以下この条に…》 おいて「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。をいう。以下第86条の二までにおいて同第87条の5第1項 《酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る…》 者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財 又は 第88条の3第1項 《製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域…》 から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域 の承認の年月日

3号 延長を必要とする期間及びその理由

2項 施行令 第45条の3第2項 《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》 項の承認をする場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「積込み」とあるのは、「積換え」と読み替えるものとする。 において準用する施行令第45条の2第3項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した 申請書 を当該税関長に提出しなければならない。

1号 当該酒類、製造たばこ又は特定物品( 施行令 第45条第1項第2号 《法第85条第1項に規定する政令で定める物…》 品は、次に掲げる物品とする。 1 酒類及び製造たばこ 2 関税法第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品前号に掲げる物品を除く。 に掲げる物品をいう。以下同じ。)の現存する外航船等( 第85条第1項 《酒類その他の政令で定める物品以下この条に…》 おいて「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。をいう。以下第86条の二までにおいて同 に規定する外航船等をいう。以下同じ。)の名称、国籍、種類及び純トン数(当該外航船等が航空機であるときは、登録記号、国籍、種類及び自重

2号 施行令 第45条の2第1項 《法第85条第1項、第87条の5第1項又は…》 第88条の3第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。 ただし、当該積込みにつき、関税法第23条第1項又は第2項の承認を受けるため関税法施行 各号に掲げる事項

3号 第85条第2項 《2 前項の規定の適用を受けて外航船等に積…》 み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航法第87条の5第2項及び第88条の3第2項において準用する場合を含む。 第35条 《外航船等への積込みにつき承認を受けた事実…》 を証する書類の写しの交付 法第85条第1項若しくは第2項、第87条の5第1項又は第88条の3第1項の承認を受けた者が当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を外航船等に積み込む場合には、当該承認を において同じ。)の承認の年月日

4号 延長を必要とする期間及びその理由

3項 前項の規定は、 施行令 第45条の3第5項 《5 前条第2項から第4項まで並びに第1項…》 及び第3項の規定は、前項の承認について準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申請に係る酒類、製造たばこ又は特定物品の数量が、当該酒類、製造たばこ又は特定物品を積み込もうとする外航船等の航海又 において準用する施行令第45条の2第3項後段の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項第2号中「施行令第45条の2第1項各号に掲げる事項」とあるのは「当該外航船等に現存する酒類、製造たばこ又は特定物品に係る施行令第45条の2第1項第3号イからハまでに掲げる事項及び当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となる予定年月日」と、同項第3号中「 第85条第2項 《2 前項の規定の適用を受けて外航船等に積…》 み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航法第87条の5第2項及び第88条の3第2項において準用する場合を含む。 第35条 《外航船等への積込みにつき承認を受けた事実…》 を証する書類の写しの交付 法第85条第1項若しくは第2項、第87条の5第1項又は第88条の3第1項の承認を受けた者が当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を外航船等に積み込む場合には、当該承認を において同じ。)」とあるのは「施行令第45条の3第4項」と読み替えるものとする。

34条 (酒類の数量の計算方法)

1項 外航船等に積み込もうとする酒類に係る 施行令 第45条の2第2項 《2 税関長は、法第85条第1項、第87条…》 の5第1項又は第88条の3第1項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る酒類、製造たばこ又は特定物品の数量が、当該酒類、製造たばこ又は特定物品を積み込もうとする外航船等の航海又は航行の日数並び施行令第45条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する相当と認められる数量は、当該酒類を積み込もうとする外航船等の旅客及び乗組員1人1日につき三百六十ミリリットル(当該酒類が 酒税法 1953年法律第6号第3条第12号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定するビールであるときは1・3リットルとし、同条第15号に規定するウイスキー、同条第16号に規定するブランデー又は同条第20号に規定するスピリッツであるときは百四十四ミリリットルとする。)を基礎として計算するものとする。

35条 (外航船等への積込みにつき承認を受けた事実を証する書類の写しの交付)

1項 第85条第1項 《酒類その他の政令で定める物品以下この条に…》 おいて「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。をいう。以下第86条の二までにおいて同 若しくは第2項、 第87条の5第1項 《酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る…》 者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財 又は 第88条の3第1項 《製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域…》 から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域 の承認を受けた者が当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を外航船等に積み込む場合には、当該承認を受けた者は、当該承認を受けた事実を証する書類の写しを当該外航船等の船長又は機長に交付しなければならない。

36条 (外航船等に積み込む酒類等の免税手続)

1項 第85条第1項 《酒類その他の政令で定める物品以下この条に…》 おいて「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。をいう。以下第86条の二までにおいて同 の規定の適用を受けようとする同項の譲渡を行う事業者は、同項の承認を受けた事実を証する書類( 施行令 第45条の2第3項 《3 税関長は、前項の承認をする場合には、…》 相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。 この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、当該税関長は、その指定した期間を延長することができる。 後段の規定により、 指定 された期間の延長があつた場合は、その旨を証する書類を含む。)を法第85条第1項に規定する指定物品を譲渡した日の属する課税期間( 消費税法 1988年法律第108号第19条 《課税期間 この法律において「課税期間」…》 とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲 に規定する課税期間をいう。 第37条の3の2 《納税義務の免除の特例の適用を受けない旨の…》 届出書の記載事項 法第86条の5第4項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出者の名称代表者の氏名を含む。以下この号及び次項第1号において同じ。、納税地及び法人番号法人番号 において同じ。)の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余 財産 が確定した場合には、1月)を経過した日から7年間、納税地又は当該指定物品の譲渡に係る 事務所 、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

2項 消費税法 第45条の2第1項 《前条第1項の規定による申告書以下この項及…》 び第4項において「消費税申告書」という。を提出すべき法人法人税法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例同法第144条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する場合を含む。以下この の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日( 消費税法 第45条の2第1項 《前条第1項の規定による申告書以下この項及…》 び第4項において「消費税申告書」という。を提出すべき法人法人税法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例同法第144条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する場合を含む。以下この の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。

3項 第1項(前項又は 第37条の3第2項 《2 法第86条の4第1項の規定の適用があ…》 る場合における第36条第1項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日」 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、 第87条の5第1項 《酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る…》 者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財 又は 第88条の3第1項 《製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域…》 から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域 の規定の適用を受けようとする酒類製造者又は製造たばこ製造者について準用する。この場合において、第1項中「 第85条第1項 《酒類その他の政令で定める物品以下この条に…》 おいて「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。をいう。以下第86条の二までにおいて同 」とあるのは「 第87条の5第1項 《酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る…》 者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財 又は 第88条の3第1項 《製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域…》 から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域 」と、「同項の譲渡を行う事業者は、同項」とあるのは「酒類製造者又は製造たばこ製造者は、法第87条の5第1項又は第88条の3第1項」と、「 指定 物品を譲渡した」とあるのは「酒類又は製造たばこを移出した」と、「納税地又は当該指定物品の譲渡に係る 事務所 、事業所その他これらに準ずるものの所在地」とあるのは「当該酒類若しくは製造たばこの移出に係る製造場又は当該酒類製造者若しくは製造たばこ製造者の消費税に係る納税地」と読み替えるものとする。

4項 第85条第1項 《酒類その他の政令で定める物品以下この条に…》 おいて「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。をいう。以下第86条の二までにおいて同第87条の5第1項 《酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る…》 者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財 又は 第88条の3第1項 《製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域…》 から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域 の承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を保税地域から引き取つた者は、 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 施行令 1955年政令第100号第11条第2項 《2 法第28条の4第1項の規定の適用があ…》 る場合における所得税法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句とする。 第46条第2号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第2 の規定により提出する書類に法第85条第1項、第87条の5第1項又は第88条の3第1項の承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品である旨を付記しなければならない。

36条の2 (外国公館等であることの証明等)

1項 施行令 第45条の4第1項 《法第86条第1項に規定する政令で定める方…》 法は、同項に規定する外国の大使館等又は大使等で国税庁長官の指定を受けた同項の事業者から同項に規定する課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受 に規定する財務省令で定める証明書は、その者が 第86条第1項 《事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館…》 、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において「大使等」という。に対し、課税資産の譲渡等消費税 に規定する外国の大使館等又は大使等に該当すること及び外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして資産の購入等(同項に規定する課税資産の 譲渡等 に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けることをいう。次項において同じ。)をするものであることにつき外務省大臣官房儀典総括官から交付を受けた証明書とする。

2項 施行令 第45条の4第1項 《法第86条第1項に規定する政令で定める方…》 法は、同項に規定する外国の大使館等又は大使等で国税庁長官の指定を受けた同項の事業者から同項に規定する課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 資産の購入等をする者の氏名又は名称(資産等の購入をする者が 第86条第1項 《事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館…》 、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において「大使等」という。に対し、課税資産の譲渡等消費税 に規定する大使等である場合には、同項に規定する大使館等の名称を含む。

2号 資産の購入等に係る 施行令 第45条の4第1項 《法第86条第1項に規定する政令で定める方…》 法は、同項に規定する外国の大使館等又は大使等で国税庁長官の指定を受けた同項の事業者から同項に規定する課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受 に規定する証明書の番号

3号 資産の購入等の相手方の氏名又は名称

4号 資産の購入等を行つた年月日

5号 資産の購入等に係る資産又は役務の内容(資産にあつては、数量を含む。及び価額

3項 施行令 第45条の4第3項 《3 法第86条第1項本文の規定により消費…》 税の免除を受けようとする事業者は、第1項に規定する書類前項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。を整理し、第1項の課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間消費税法1988年法律第108号第19条 に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第4条第1項 《法第7条に規定する保存義務者は、電子取引…》 を行った場合には、当該電子取引の取引情報法第2条第5号に規定する取引情報をいう。以下この項及び第3項において同じ。に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の 各号に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。

4項 施行令 第45条の4第3項 《3 法第86条第1項本文の規定により消費…》 税の免除を受けようとする事業者は、第1項に規定する書類前項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。を整理し、第1項の課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間消費税法1988年法律第108号第19条 及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第3項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、同項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

37条 (海軍販売所等で購入した物品を亡失した場合の免税手続)

1項 第86条の2第3項 《3 消費税法第8条第3項の規定は第1項に…》 規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第4項から第6項まで及び同法第27条第2項の規定は当該購入に係る物品の同法第8条第4項に規定する譲渡又は譲受け において準用する 消費税法 第8条第3項 《3 輸出物品販売場において第1項に規定す…》 る物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄す の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した 申請書 に亡失証明書を添付して、これを出港地の所轄税関長(その者が同条第1項に規定する免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地の 所轄税務署長 )に提出しなければならない。

1号 申請者の住所又は居所及び氏名

2号 亡失の事情及びその場所

3号 当該物品の購入の年月日

4号 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額

5号 当該物品を購入した海軍販売所等( 施行令 第46条第1項 《法第86条の2第1項に規定する政令で定め…》 る方法は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族で に規定する海軍販売所等をいう。次条において同じ。)の名称及び所在地

2項 前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類をその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。

1号 提出者 の住所又は居所及び氏名

2号 前項第2号から第5号までに掲げる事項

37条の2 (海軍販売所等で購入した物品の譲渡手続)

1項 第86条の2第3項 《3 消費税法第8条第3項の規定は第1項に…》 規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第4項から第6項まで及び同法第27条第2項の規定は当該購入に係る物品の同法第8条第4項に規定する譲渡又は譲受け において準用する 消費税法 第8条第4項 《4 第1項に規定する物品で、免税購入対象…》 者が輸出物品販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内において譲渡又は譲受けこれらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者 ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した 申請書 を当該物品の所在場所の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下この号及び 第39条の4 《還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等…》 施行令第48条の7第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有 において同じ。又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所又は居所及び氏名又は名称

2号 当該物品の所在場所

3号 当該物品の購入の年月日

4号 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額

5号 当該物品を購入した海軍販売所等の名称及び所在地

6号 当該物品の 第86条の2第3項 《3 消費税法第8条第3項の規定は第1項に…》 規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第4項から第6項まで及び同法第27条第2項の規定は当該購入に係る物品の同法第8条第4項に規定する譲渡又は譲受け において準用する 消費税法 第8条第4項 《4 第1項に規定する物品で、免税購入対象…》 者が輸出物品販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内において譲渡又は譲受けこれらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者 に規定する譲渡又は譲受けに係る者の住所又は居所及び氏名又は名称

7号 前号の譲渡又は譲受けの理由

8号 その他参考となるべき事項

37条の3 (輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)

1項 第86条の4第1項 《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》 事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第 の規定の適用がある場合における 消費税法施行規則 1988年大蔵省令第53号)の規定の適用については、同規則第5条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日( 租税特別措置法 1957年法律第26号第86条の4第1項 《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》 事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第 の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第3項において同じ。)」と、同規則第7条第1項、第7条の2第2項、 第10条 《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第2…》 8条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する の四及び第10条の6第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日( 租税特別措置法 第86条の4第1項 《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》 事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第 の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第16条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日( 租税特別措置法 第86条の4第1項 《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》 事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第 の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第3項において同じ。)」と、同規則第19条中「経過した日」とあるのは「経過した日( 租税特別措置法 第86条の4第1項 《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》 事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第 の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第26条の7第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日( 租税特別措置法 第86条の4第1項 《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》 事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第 の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第4項において同じ。)」とする。

2項 第86条の4第1項 《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》 事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第 の規定の適用がある場合における 第36条第1項 《個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基因…》 となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第 の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。

37条の3の2 (納税義務の免除の特例の適用を受けない旨の届出書の記載事項)

1項 第86条の5第4項 《4 消費税法第12条の2第1項に規定する…》 新設法人又は同法第12条の3第1項に規定する特定新規設立法人が被災事業者となつた場合当該新設法人又は当該特定新規設立法人が特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出者の名称(代表者の氏名を含む。以下この号及び次項第1号において同じ。)、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地

2号 設立の年月日

3号 課税期間の初日及び末日

4号 第86条の5第4項 《4 消費税法第12条の2第1項に規定する…》 新設法人又は同法第12条の3第1項に規定する特定新規設立法人が被災事業者となつた場合当該新設法人又は当該特定新規設立法人が特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては の規定の適用を受けようとする各課税期間のうち最初の課税期間の初日の年月日

5号 その他参考となるべき事項

2項 第86条の5第5項 《5 被災事業者が、被災日前に高額特定資産…》 の仕入れ等を行つた場合消費税法第12条の4第1項に規定する高額特定資産の仕入れ等を行つた場合をいう。以下この項及び第8項において同じ。に該当していた場合当該被災事業者が特定非常災害に係る国税通則法第1 及び第6項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地

2号 課税期間の初日及び末日

3号 第86条の5第5項 《5 被災事業者が、被災日前に高額特定資産…》 の仕入れ等を行つた場合消費税法第12条の4第1項に規定する高額特定資産の仕入れ等を行つた場合をいう。以下この項及び第8項において同じ。に該当していた場合当該被災事業者が特定非常災害に係る国税通則法第1 又は第6項の規定の適用を受けようとする各課税期間のうち最初の課税期間の初日の年月日

4号 その他参考となるべき事項

37条の4 (承認酒類製造者の申請書及び事業計画書の記載事項)

1項 第87条第5項 《5 前項第1号の承認を受けようとする者は…》 、その者の住所及び氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、酒類業の健全な発達に資するために必要な取組としてその者の酒類製造業に係る経営基盤の強化のための技術の向上その他の政令で定め に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 申請者の酒類の製造場(その者が二以上の製造場を有する場合には、それぞれの製造場。次条第1項第2号において同じ。)の所在地及び名称

3号 第87条第6項第2号 《6 税務署長は、前項の申請があつた場合に…》 おいては、当該申請があつた日の翌日から起算して3月以内に、当該申請の承認をし、又は当該申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請の却下をする。 1 前項の申請書又は事業計画書に不備又は から第4号までのいずれにも該当しない旨

4号 その他参考となるべき事項

2項 第87条第5項 《5 前項第1号の承認を受けようとする者は…》 、その者の住所及び氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、酒類業の健全な発達に資するために必要な取組としてその者の酒類製造業に係る経営基盤の強化のための技術の向上その他の政令で定め に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 申請者の酒類製造業の現状

3号 施行令 第46条の7の2 《承認酒類製造者の承認に関する事項等 法…》 第87条第5項に規定する政令で定めるものは、酒類製造業の技術又は生産性の向上、酒類の付加価値の向上又は販売先の開拓、組織の合理化、財務内容の改善その他経営を継続的かつ安定的に行うために必要な取組とする に規定する経営基盤の強化のための 取組

4号 前号の 取組 についての計画期間、第2号の現状を踏まえた目標及び当該目標を達成するために必要な具体的措置

5号 その他参考となるべき事項

37条の4の2 (実績報告書の記載事項等)

1項 第87条第7項 《7 承認酒類製造者が事業計画書に記載した…》 目標の達成状況その他の財務省令で定める事項を記載した書面をその年度以下この項及び次項において「対象年度」という。の翌年度の5月31日までに製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しない場合には、当該対象 に規定する財務省令で定める事項は、次に定める事項とする。

1号 第87条第7項 《7 承認酒類製造者が事業計画書に記載した…》 目標の達成状況その他の財務省令で定める事項を記載した書面をその年度以下この項及び次項において「対象年度」という。の翌年度の5月31日までに製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しない場合には、当該対象 に規定する書面を提出する者(以下この項において「 提出者 」という。)の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 提出者 の酒類の製造場の所在地及び名称

3号 対象年 度( 第87条第7項 《7 承認酒類製造者が事業計画書に記載した…》 目標の達成状況その他の財務省令で定める事項を記載した書面をその年度以下この項及び次項において「対象年度」という。の翌年度の5月31日までに製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しない場合には、当該対象 に規定する対象年度をいう。以下この項において同じ。

4号 第87条第3項第1号 《3 第1項の規定は、次に掲げる者には、適…》 用しない。 1 その年度の前年度の末日において常時使用する従業員の数が300人を超える個人 2 その年度の前年度の末日において資本金の額又は出資金の額が400,000,000円を超え、かつ、常時使用す 又は第2号のいずれにも該当しない旨

5号 対象年 度の前年度又は対象年度の末日において 提出者 との間に完全支配関係がある者がある場合には、当該完全支配関係を系統的に示した図

6号 対象年 度において実施した前条第2項第4号に掲げる目標を達成するための具体的措置及び当該目標の達成状況

7号 対象年 度の翌年度以降において実施する前条第2項第4号に掲げる目標を達成するための具体的措置

8号 対象年 度の12月31日の属する年(法人にあつては、対象年度の1月1日の直前に終了した 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する事業年度)における 提出者 の売上高、売上原価並びに販売費及び一般管理費並びに酒類の品目別の売上金額その他の酒類製造業の経営に関する事項

2項 前項第8号に掲げる事項については、国税庁長官、国税局長又は税務署長に当該事項を記載した書面を提出し、又は当該事項を記録した電磁的記録( 施行令 第46条の8の2第5項 《5 第3項第1号又は第2号の規定により同…》 項第1号イ及びロに規定する情報以下この項及び第16項において「旅券情報等」という。の提供を受けた輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、酒類購入記録情報当該旅券情報等を提供した免税購入対象者により購入さ に規定する電磁的記録をいう。 第37条の4の4第5項 《5 施行令第46条の8の2第5項に規定す…》 る酒類購入記録情報とは、当該免税酒類同条第2項に規定する免税酒類をいう。次条第5項第2号及び第37条の4の7第2項において同じ。の税率の適用区分品目を含む。第37条の4の八及び第37条の4の9において において同じ。)を提供している場合には、その旨を記載することにより、当該事項の記載を省略することができる。

37条の4の3 (承認酒類製造者をやめようとする場合の届出書の記載事項)

1項 施行令 第46条の7の2第6項 《6 承認酒類製造者は、法第87条第1項の…》 規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該届 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 第87条第6項 《6 税務署長は、前項の申請があつた場合に…》 おいては、当該申請があつた日の翌日から起算して3月以内に、当該申請の承認をし、又は当該申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請の却下をする。 1 前項の申請書又は事業計画書に不備又は の承認を受けた年月日

3号 その他参考となるべき事項

37条の4の4 (日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等)

1項 施行令 第46条の8の2第1項 《法第87条の6第1項に規定する政令で定め…》 る者は、日本国籍を有する者であつて、国内酒税法の施行地をいう。以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者とする。 に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものとする。

2項 施行令 第46条の8の2第3項第1号 《3 法第87条の6第1項に規定する政令で…》 定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 法第87条の6第1項に規定する免税購入対象者以下この条において「免税購入対象者」という。が、輸出酒類販売場において免税酒 イに規定する旅券等に係る情報は、旅券等(同号イに規定する旅券等をいう。次条第5項第1号、 第37条の4の8第1項 《法第87条の6第3項本文の承認を受けよう…》 とする者は、消費税法施行規則第8条第1項に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等の写し及び亡失証明書を添付して、これを法第87条の6第3項本文に 及び第2項並びに 第37条の4の9 《輸出酒類販売場で購入した酒類の譲渡等の手…》 続 法第87条の6第4項ただし書の承認を受けようとする者は、消費税法施行規則第9条に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等の写しを添付して、こ において同じ。)に記載された事項のうち、 消費税法施行規則 第6条第2項 《2 令第18条第3項第1号イに規定する旅…》 券等に係る情報は、旅券等同号イに規定する旅券等をいう。以下第9条までにおいて同じ。に記載された事項のうち、次に掲げる事項とする。 1 氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日 2 旅券等の種類及び 各号に掲げる事項とする。

3項 施行令 第46条の8の2第3項第1号 《3 法第87条の6第1項に規定する政令で…》 定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 法第87条の6第1項に規定する免税購入対象者以下この条において「免税購入対象者」という。が、輸出酒類販売場において免税酒 ロに規定する書類に記載された情報は、当該書類に記載された事項のうち、次の各号に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

1号 在留証明次に掲げる事項

在外公館の名称

発給年月日

免税購入対象者( 第87条の6第1項 《輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免…》 税購入対象者外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表 に規定する免税購入対象者をいう。次号ロ及び次条第5項第1号において同じ。)の本籍

発給番号

2号 戸籍の附票の写し次に掲げる事項

作成年月日

免税購入対象者の本籍

4項 施行令 第46条の8の2第3項第2号 《3 法第87条の6第1項に規定する政令で…》 定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 法第87条の6第1項に規定する免税購入対象者以下この条において「免税購入対象者」という。が、輸出酒類販売場において免税酒 ロに規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写し(当該運送契約を締結した年月日が記載されたものに限る。)とする。

5項 施行令 第46条の8の2第5項 《5 第3項第1号又は第2号の規定により同…》 項第1号イ及びロに規定する情報以下この項及び第16項において「旅券情報等」という。の提供を受けた輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、酒類購入記録情報当該旅券情報等を提供した免税購入対象者により購入さ に規定する酒類購入記録情報とは、当該免税酒類(同条第2項に規定する免税酒類をいう。次条第5項第2号及び 第37条の4の7第2項 《2 消費税法施行規則第7条の2第2項同令…》 第23条の三若しくは第29条又は第37条の3第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定は、施行令第46条の8の2第3項第2号の規定により免税酒類の引渡しを受けた国際第2種貨物利用運送事業者 において同じ。)の税率の適用区分(品目を含む。 第37条の4 《承認酒類製造者の申請書及び事業計画書の記…》 載事項 法第87条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 申請者の酒類の製造場その者が二以上の製造場を有す の八及び 第37条の4の9 《輸出酒類販売場で購入した酒類の譲渡等の手…》 続 法第87条の6第4項ただし書の承認を受けようとする者は、消費税法施行規則第9条に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等の写しを添付して、こ において同じ。及び当該区分ごとの数量が記録された電磁的記録をいう。

37条の4の5 (酒類購入記録情報の提供方法等)

1項 施行令 第46条の8の2第5項 《5 第3項第1号又は第2号の規定により同…》 項第1号イ及びロに規定する情報以下この項及び第16項において「旅券情報等」という。の提供を受けた輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、酒類購入記録情報当該旅券情報等を提供した免税購入対象者により購入さ に規定する電子情報処理組織を使用して酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提供を行う輸出酒類販売場( 第87条の6第8項 《8 第1項から第4項までに規定する輸出酒…》 類販売場とは、第1号に掲げる酒類製造者の経営する第2号に掲げる酒類の製造場であつて、免税購入対象者に対し第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができるものとして、当 に規定する輸出酒類販売場をいう。以下 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の十一までにおいて同じ。)を経営する酒類製造者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該酒類製造者が 消費税法施行規則 第6条の2第1項 《令第18条第7項に規定する電子情報処理組…》 織を使用して購入記録情報同項に規定する購入記録情報をいう。以下第10条の七までにおいて同じ。の提供を行う市中輸出物品販売場を経営する事業者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所 の規定による届出書(以下この項において「 開始届出書 」という。)を併せて提出するとき(当該 開始届出書 を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、当該開始届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。

1号 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該輸出酒類販売場の所在地及び名称

3号 届出者の電子メールアドレス

4号 当該輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報の提供を承認送信事業者( 施行令 第46条の8の2第11項 《11 消費税法施行令第18条の4第1項の…》 規定の適用を受ける承認送信事業者同条第4項に規定する承認送信事業者をいう。以下第13項までにおいて同じ。は、次に掲げる要件の全てを満たすときは、第5項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第 に規定する承認送信事業者をいう。以下この号及び次条において同じ。)が同項前段の規定により行う場合にあつては、その旨及び当該承認送信事業者の識別符号( 消費税法施行規則 第6条の2第1項第4号 《令第18条第7項に規定する電子情報処理組…》 織を使用して購入記録情報同項に規定する購入記録情報をいう。以下第10条の七までにおいて同じ。の提供を行う市中輸出物品販売場を経営する事業者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所 に掲げる識別符号をいう。

5号 その他参考となるべき事項

2項 前項前段の規定による届出書を提出した酒類製造者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該酒類製造者が 消費税法施行規則 第6条の2第3項 《3 第1項の規定による届出書を提出した事…》 業者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 届出者の氏名等、納税地及び法人番号 の規定による届出書(以下この項において「 変更届出書 」という。)を併せて提出するとき(当該 変更届出書 を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、当該変更届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。

1号 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該変更に係る輸出酒類販売場の所在地及び名称

3号 変更の内容

4号 その他参考となるべき事項

3項 施行令 第46条の8の2第5項 《5 第3項第1号又は第2号の規定により同…》 項第1号イ及びロに規定する情報以下この項及び第16項において「旅券情報等」という。の提供を受けた輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、酒類購入記録情報当該旅券情報等を提供した免税購入対象者により購入さ に規定する財務省令で定める方法は、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、同条第6項に規定する国税庁長官の定める方法により氏名又は名称を明らかにして酒類購入記録情報を送信する方法とする。

4項 施行令 第46条の8の2第5項 《5 第3項第1号又は第2号の規定により同…》 項第1号イ及びロに規定する情報以下この項及び第16項において「旅券情報等」という。の提供を受けた輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、酒類購入記録情報当該旅券情報等を提供した免税購入対象者により購入さ の規定により酒類購入記録情報を提供する場合における当該酒類購入記録情報の提供に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。

5項 施行令 第46条の8の2第9項 《9 輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は…》 、当該輸出酒類販売場において第3項第1号に定める方法により免税酒類を購入する免税購入対象者に対し、当該免税酒類が輸出するため同号に定める方法により購入されるものであることその他財務省令で定める事項を説 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない旨

2号 免税酒類を本邦から出国する際に所持していなかつた場合には、当該免税酒類の移出につき 第87条の6第1項 《輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免…》 税購入対象者外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表 の規定の適用により免除された酒税額に相当する額を徴収される旨

6項 施行令 第46条の8の2第10項 《10 第3項第2号の規定により免税酒類の…》 引渡しを受けた国際第2種貨物利用運送事業者は、財務省令で定めるところにより、当該免税酒類の運送契約に係る財務省令で定める書類を保存しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、前条第4項に規定する書類とする。

7項 第1項から第4項までに定めるもののほか、 施行令 第46条の8の2第5項 《5 第3項第1号又は第2号の規定により同…》 項第1号イ及びロに規定する情報以下この項及び第16項において「旅券情報等」という。の提供を受けた輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、酒類購入記録情報当該旅券情報等を提供した免税購入対象者により購入さ に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

37条の4の6 (承認送信事業者による酒類購入記録情報の提供方法及び保存等)

1項 消費税法施行規則 第10条の5第1項 《承認送信事業者が、令第18条の4第1項前…》 段の規定により同項第1号の契約に係る市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を提供する場合には、当該承認送信事業者の識別符号第10条の7第3項の規定により通知を受けた識別符号をいう。を併せて提供しなければ の規定は 施行令 第46条の8の2第11項 《11 消費税法施行令第18条の4第1項の…》 規定の適用を受ける承認送信事業者同条第4項に規定する承認送信事業者をいう。以下第13項までにおいて同じ。は、次に掲げる要件の全てを満たすときは、第5項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第 前段の規定により承認送信事業者が同項第1号の契約に係る輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報を提供する場合について、 消費税法施行規則 第10条の5第2項 《2 令第18条の4第1項に規定する財務省…》 令で定める書類は、同項前段の規定により提供した購入記録情報を出力することにより作成した書面整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。とする。 の規定は施行令第46条の8の2第11項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、 消費税法施行規則 第10条の5第1項 《承認送信事業者が、令第18条の4第1項前…》 段の規定により同項第1号の契約に係る市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を提供する場合には、当該承認送信事業者の識別符号第10条の7第3項の規定により通知を受けた識別符号をいう。を併せて提供しなければ 中「令第18条の4第1項前段」とあるのは「 租税特別措置法施行令 第46条の8の2第11項 《11 消費税法施行令第18条の4第1項の…》 規定の適用を受ける承認送信事業者同条第4項に規定する承認送信事業者をいう。以下第13項までにおいて同じ。は、次に掲げる要件の全てを満たすときは、第5項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第 前段」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場( 租税特別措置法 第87条の6第8項 《8 第1項から第4項までに規定する輸出酒…》 類販売場とは、第1号に掲げる酒類製造者の経営する第2号に掲げる酒類の製造場であつて、免税購入対象者に対し第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができるものとして、当 に規定する輸出酒類販売場をいう。次条第1項において同じ。)」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(同令第46条の8の2第5項に規定する酒類購入記録情報をいう。次項及び次条において同じ。)」と、「第10条の7第3項」とあるのは「 消費税法施行規則 第10条の7第3項 《3 税務署長は、令第18条の4第6項の規…》 定による同条第4項の承認をするときは、その承認に係る事業者に対し、承認送信事業者の識別符号を通知する。 」と、同条第2項中「令第18条の4第1項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 第46条の8の2第11項 《11 消費税法施行令第18条の4第1項の…》 規定の適用を受ける承認送信事業者同条第4項に規定する承認送信事業者をいう。以下第13項までにおいて同じ。は、次に掲げる要件の全てを満たすときは、第5項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第 」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。

2項 消費税法施行規則 第10条 《輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等 …》 令第18条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型 の六(同令第23条の三又は 第29条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続 法第77条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、 施行令 第46条の8の2第11項 《11 消費税法施行令第18条の4第1項の…》 規定の適用を受ける承認送信事業者同条第4項に規定する承認送信事業者をいう。以下第13項までにおいて同じ。は、次に掲げる要件の全てを満たすときは、第5項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第 前段の規定により提供した承認送信事業者による酒類購入記録情報の保存について準用する。この場合において、 消費税法施行規則 第10条の6第1項 《承認送信事業者は、令第18条の4第1項第…》 1号の契約に係る市中輸出物品販売場の別に、同項前段の規定により提供した購入記録情報を整理し、当該購入記録情報の提供を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場 中「令第18条の4第1項第1号」とあるのは「 租税特別措置法施行令 第46条の8の2第11項第1号 《11 消費税法施行令第18条の4第1項の…》 規定の適用を受ける承認送信事業者同条第4項に規定する承認送信事業者をいう。以下第13項までにおいて同じ。は、次に掲げる要件の全てを満たすときは、第5項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第 」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第2項及び第3項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。

37条の4の7 (輸出酒類販売場における酒類購入記録情報等の保存等)

1項 消費税法施行規則 第7条 《輸出物品販売場における書類等の保存等 …》 法第8条第1項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場同条第7項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第9項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第10条までにおいて同じ。を経営する事同令第23条の三若しくは 第29条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続 法第77条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書 又は 第37条の3第1項 《法第86条の4第1項の規定の適用がある場…》 合における消費税法施行規則1988年大蔵省令第53号の規定の適用については、同規則第5条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法1957年法律第26号第86条の4第1項の規定の適用が の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、 第87条の6第1項 《輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免…》 税購入対象者外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表 の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による書類の保存について準用する。この場合において、同令第7条第1項中「法第8条第1項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第7項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第9項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下 第10条 《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第2…》 8条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第18条第3項第1号ロの規定により提供を受けた同条第1項第1号に規定する書類の写し、同条第3項第4号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第5項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第3項第5号に規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第5項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第3項第3号ロ及び第6号」とあるのは「 租税特別措置法 第87条の6第1項 《輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免…》 税購入対象者外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表 の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場(同条第8項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する酒類製造者(同法第2条第4項第2号に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)は、 租税特別措置法 施行令 第46条の8の2第3項第2号 《3 法第87条の6第1項に規定する政令で…》 定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 法第87条の6第1項に規定する免税購入対象者以下この条において「免税購入対象者」という。が、輸出酒類販売場において免税酒 ロ」と、「並びに同条第7項の規定により提供した購入記録情報࿸令第18条の4第1項後段の規定により提供を受けた購入記録情報」とあるのは「及び同条第5項の規定により提供した酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条において同じ。)(同令第46条の8の2第11項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報」と、「、法」とあるのは「、 消費税法 」と、「納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地」とあるのは「当該移出に係る輸出酒類販売場の所在地又は当該酒類製造者の消費税に係る納税地」と、同条第2項中「令第18条第5項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第7項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第18条の4第1項後段の規定により購入記録情報」とあるのは「 租税特別措置法施行令 第46条の8の2第5項 《5 第3項第1号又は第2号の規定により同…》 項第1号イ及びロに規定する情報以下この項及び第16項において「旅券情報等」という。の提供を受けた輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、酒類購入記録情報当該旅券情報等を提供した免税購入対象者により購入さ の規定により酒類購入記録情報を提供し、又は同条第11項後段の規定により酒類購入記録情報」と、「輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と、「電磁的記録又はこれらの購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第3項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と読み替えるものとする。

2項 消費税法施行規則 第7条の2第2項 《2 令第18条第3項第3号又は第6号の規…》 定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第2種貨物利用運送事業者は、同条第12項に規定する書類を整理し、同条第3項第3号又は第6号に規定する運送契約を締結した日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算同令第23条の三若しくは 第29条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続 法第77条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書 又は 第37条の3第1項 《法第86条の4第1項の規定の適用がある場…》 合における消費税法施行規則1988年大蔵省令第53号の規定の適用については、同規則第5条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法1957年法律第26号第86条の4第1項の規定の適用が の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、 施行令 第46条の8の2第3項第2号 《3 法第87条の6第1項に規定する政令で…》 定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 法第87条の6第1項に規定する免税購入対象者以下この条において「免税購入対象者」という。が、輸出酒類販売場において免税酒 の規定により免税酒類の引渡しを受けた国際第2種貨物利用運送事業者(同号に規定する国際第2種貨物利用運送事業者をいう。次条第3項において同じ。)による書類の保存について準用する。この場合において、 消費税法施行規則 第7条の2第2項 《2 令第18条第3項第3号又は第6号の規…》 定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第2種貨物利用運送事業者は、同条第12項に規定する書類を整理し、同条第3項第3号又は第6号に規定する運送契約を締結した日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算 中「令第18条第3項第3号又は第6号」とあるのは「 租税特別措置法施行令 第46条の8の2第3項第2号 《3 法第87条の6第1項に規定する政令で…》 定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 法第87条の6第1項に規定する免税購入対象者以下この条において「免税購入対象者」という。が、輸出酒類販売場において免税酒 」と、「免税対象物品」とあるのは「同条第2項に規定する免税酒類」と、「同条第12項」とあるのは「同条第10項」と、「同条第3項第3号又は第6号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

37条の4の8 (輸出酒類販売場で購入した酒類を亡失した場合の免税手続)

1項 第87条の6第3項 《3 輸出酒類販売場において第1項に規定す…》 る酒類を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該酒類を輸出しないときは、その出港地を所轄す 本文の承認を受けようとする者は、 消費税法施行規則 第8条第1項 《法第8条第3項本文の承認を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請者の旅券等の写し及び亡失証明書を添付して、これを同項に規定する税関長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所又は居所 2 亡失の事情及びその場所 に規定する 申請書 で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等の写し及び亡失証明書を添付して、これを法第87条の6第3項本文に規定する税関長に提出しなければならない。

2項 前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、 消費税法施行規則 第8条第2項 《2 前項の亡失証明書の交付を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した書類に提出者の旅券等の写しを添付して、これをその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。 1 提出者の氏名及び住所又は居所 2 前項第2号から第5 に規定する書類で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものにその者の旅券等の写しを添付して、これをその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。

3項 施行令 第46条の8の2第15項 《15 第3項第2号に規定する運送契約を締…》 結した国際第2種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して免税酒類を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。 この場合における法第87条の6第3項及び第7項の規定の適用については、同条第3項中「 の規定により読み替えられた 第87条の6第3項 《3 輸出酒類販売場において第1項に規定す…》 る酒類を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該酒類を輸出しないときは、その出港地を所轄す 本文の承認を受けようとする国際第2種貨物利用運送事業者は、 消費税法施行規則 第8条第3項 《3 令第18条第17項の規定により読み替…》 えられた法本文の承認を受けようとする国際第2種貨物利用運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名等、納税地及び個人番号行政手 に規定する 申請書 で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものを、施行令第46条の8の2第15項の規定により読み替えられた法第87条の6第3項本文に規定する消費税に係る納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

37条の4の9 (輸出酒類販売場で購入した酒類の譲渡等の手続)

1項 第87条の6第4項 《4 第1項に規定する酒類で免税購入対象者…》 が輸出酒類販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内この法律の施行地をいう。次項から第7項までにおいて同じ。において譲渡又は譲受けこれらの委託を受け、若しくは媒介のため当該酒類を所持し ただし書の承認を受けようとする者は、 消費税法施行規則 第9条 《輸出物品販売場で購入した物品の譲渡手続 …》 法第8条第4項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請者の旅券等の写しを添付して、これを同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名等、 に規定する 申請書 で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等の写しを添付して、これを同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。

37条の4の10 (輸出酒類販売場の許可申請書の記載事項等)

1項 施行令 第46条の8の4第1項 《法第87条の6第8項の許可を受けようとす…》 る酒類製造者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該酒類製造者の酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該酒類製造者 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該許可を受けようとする酒類の製造場の所在地及び名称

3号 その他参考となるべき事項

2項 施行令 第46条の8の4第1項 《法第87条の6第8項の許可を受けようとす…》 る酒類製造者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該酒類製造者の酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該酒類製造者 に規定する財務省令で定める書類は、輸出酒類販売場の許可を受けようとする酒類の製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面とする。

37条の4の11 (輸出酒類販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)

1項 施行令 第46条の8の4第5項 《5 法第87条の6第8項の許可を受けた酒…》 類製造者は、当該許可に係る輸出酒類販売場において同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該輸出酒類販売場の所在地を所 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 第87条の6第1項 《輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免…》 税購入対象者外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表 の規定の適用を受けることをやめようとする輸出酒類販売場の所在地及び名称

3号 当該輸出酒類販売場に係る 第87条の6第8項 《8 第1項から第4項までに規定する輸出酒…》 類販売場とは、第1号に掲げる酒類製造者の経営する第2号に掲げる酒類の製造場であつて、免税購入対象者に対し第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができるものとして、当 の許可を受けた年月日

4号 その他参考となるべき事項

37条の4の12 (輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)

1項 消費税法施行規則 第27条の2第2項 《2 令第71条の2第1項第1号から第9号…》 までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第5条第6項、第7条第3項、第10条の6第3項、第15条の5第2項、第16条第6項、第26条の7第3項、第26条の8第2項若しくは前条第9項又 の規定は、 第87条の6第12項 《12 国税通則法第74条の4第1項第4号…》 から第6号までに係る部分に限る。及び第2項、第74条の8から第74条の十一まで並びに第74条の13の規定は第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入したと認められる者以下この項及び次項において において準用する 消費税法 第59条の2第1項 《事業者により保存されている電磁的記録第8…》 条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項 に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第27条の2第2項中「令第71条の2第1項第1号から第9号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「 租税特別措置法 第87条の6第2項 《2 前項の規定は、同項の移出をした輸出酒…》 類販売場を経営する酒類製造者が、当該酒類が免税購入対象者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類若しくは電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない に規定する」と、「第5条第6項、第7条第3項、 第10条の6第3項 《3 第1項の個人の同項の規定の適用を受け…》 た年以下この項及び次項において「超過年」という。の翌年以後の各年分超過年の翌年からその年までの各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合の各年分に限る。において、第1項各号に定める金額のうち同項 、第15条の5第2項、第16条第6項、第26条の7第3項、第26条の8第2項若しくは前条第9項又は 租税特別措置法施行規則 1957年大蔵省令第15号第36条の2第4項 《4 施行令第45条の4第3項及び前項の規…》 定にかかわらず、これらの規定により同条第3項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。を保存する方法による外国公館等であることの証明等)」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 第37条の4の7第1項 《消費税法施行規則第7条同令第23条の三若…》 しくは第29条又は第37条の3第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定は、法第87条の6第1項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による書類の保存について準用す において準用する第7条第3項」と、「法」とあるのは「同法第87条の6第12項において準用する法」と読み替えるものとする。

2項 消費税法施行規則 第27条の3 《電磁的記録に記録された事項に関する重加算…》 税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項 法第59条の2第1項の規定の適用がある場合における重加算税に係る国税通則法1962年法律第66号第32条第3項賦課決定に規定する賦課決定通知 の規定は、 第87条の6第12項 《12 国税通則法第74条の4第1項第4号…》 から第6号までに係る部分に限る。及び第2項、第74条の8から第74条の十一まで並びに第74条の13の規定は第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入したと認められる者以下この項及び次項において において準用する 消費税法 第59条の2第1項 《事業者により保存されている電磁的記録第8…》 条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項 の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同令第27条の三中「法第59条の2第1項」とあるのは、「 租税特別措置法 第87条の6第12項 《12 国税通則法第74条の4第1項第4号…》 から第6号までに係る部分に限る。及び第2項、第74条の8から第74条の十一まで並びに第74条の13の規定は第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入したと認められる者以下この項及び次項において において準用する法第59条の2第1項」と読み替えるものとする。

37条の4の13 (蒸留酒類と混和できる物品の範囲)

1項 施行令 第46条の8の8第1項第2号 《法第87条の8第1項の規定の適用を受ける…》 混和以下この条において「特例適用混和」という。は、次の各号に掲げる要件に該当するものに限るものとする。 1 当該混和前の蒸留酒類酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類をいう。次号及び次項において同じ。は に規定する財務省令で定める蒸留酒類( 酒税法 第3条第5号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する蒸留酒類をいう。)と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。

1号 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ

2号 ぶどう(やまぶどうを含む。

3号 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

37条の5 (バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所等)

1項 施行令 第46条の11第1号 《バイオエタノール等揮発油の製造場から除か…》 れる場所 第46条の11 法第88条の7第1項に規定する政令で定める場所は、揮発油税法1957年法律第55号第14条第6項の規定により揮発油法第88条の5に規定する揮発油をいう。以下第48条の五までに に規定する財務省令で定める場所は、 揮発油税法施行規則 1962年大蔵省令第30号第1条第1号 《未納税移出をすることができる揮発油及び場…》 所 第1条 揮発油税法施行令1957年政令第57号。以下「令」という。第5条第4号に規定する財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同条第4号に規定する財務省令で定める場 に掲げる場所とする。

2項 施行令 第46条の11第2号 《バイオエタノール等揮発油の製造場から除か…》 れる場所 第46条の11 法第88条の7第1項に規定する政令で定める場所は、揮発油税法1957年法律第55号第14条第6項の規定により揮発油法第88条の5に規定する揮発油をいう。以下第48条の五までに に規定する財務省令で定める場所は、二以上の者が揮発油を混合して蔵置する場所とする。

37条の5の2 (カーボンリサイクルエタノールの範囲)

1項 第88条の7第1項第2号 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により に規定する財務省令で定めるアルコールは、エネルギー源の環境適合利用に関する石油精製業者の判断の基準(2023年経済産業省告示第32号)に規定するカーボンリサイクル技術を用いて製造されたものとする。

37条の5の3 (バイオエタノール等揮発油に係る届出書の記載事項)

1項 施行令 第46条の12第2項第1号 《2 法第88条の7第3項前段に規定する政…》 令で定める事項は、同条第1項の規定の適用を受けようとする製造場の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 バイオエタノール等揮発油法第88条の7第1項に規定するバイオエタノール等揮 ホに規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該届出書を提出する者が製造するバイオエタノール等揮発油( 第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下この条、次条第4項及び 第37条の7 《 削除…》 において同じ。)の規格及び規格ごとの1年間の製造見込数量

2号 バイオエタノール等揮発油の製造の用に供するバイオエタノール等( 施行令 第46条の13第1項 《法第88条の7第5項の証明を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその申請に係るバイオエタノール等バイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。以下この条及び次条第2号において同じ に規定するバイオエタノール等をいう。第3項、次条第1項及び第4項並びに 第37条の7 《バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等…》 施行令第46条の14に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 移入に係るバイオエタノール等又はバイオエタノール等揮発油の引渡人の住所及び氏名又は名称並びに移入先の所在地及び名称 において同じ。)の調達方法

3号 その他参考となるべき事項

2項 施行令 第46条の12第2項第2号 《2 法第88条の7第3項前段に規定する政…》 令で定める事項は、同条第1項の規定の適用を受けようとする製造場の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 バイオエタノール等揮発油法第88条の7第1項に規定するバイオエタノール等揮 ホに規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該届出書を提出する者が製造場から移出するバイオエタノール等揮発油の規格及び規格ごとの1年間の移出見込数量

2号 第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により の規定の適用を受けようとするバイオエタノール等揮発油の調達方法

3号 その他参考となるべき事項

3項 施行令 第46条の12第3項第4号 《3 法第88条の7第3項前段の届出をした…》 者が同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を同条第3項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。 1 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人に に規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、当該届出に係る製造場に現存するバイオエタノール等揮発油及びバイオエタノール等の数量及び処分方法その他参考となるべき事項とする。

37条の6 (バイオエタノール等に係る申請書の記載事項)

1項 施行令 第46条の13第1項第5号 《法第88条の7第5項の証明を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその申請に係るバイオエタノール等バイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。以下この条及び次条第2号において同じ に規定する 申請書 に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該申請に係るバイオエタノール等の貯蔵場所の所在地及び名称

2号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

当該申請に係るバイオエタノール等が申請者が製造したものである場合その旨

当該申請に係るバイオエタノール等が申請者が輸入したものである場合その輸出者の住所及び氏名又は名称並びに積込地及び陸揚地

当該申請に係るバイオエタノール等が移入したものである場合その引渡人の住所及び氏名又は名称並びに移入先の所在地及び名称

3号 その他参考となるべき事項

2項 施行令 第46条の13第2項 《2 前項の規定は、法第88条の7第6項の…》 証明を受けようとする者について準用する。 この場合において、前項第2号中「当該申請に係るバイオエタノール等揮発油の製造場」とあるのは「当該バイオエタノール等の貯蔵場所」と、同項第4号中「揮発油に混和す において準用する同条第1項第5号に規定する 申請書 に記載すべき財務省令で定める事項は、前項第2号及び第3号に掲げる事項とする。

3項 施行令 第46条の13第3項 《3 前2項の規定による申請書又は当該申請…》 書に添付すべき書面以下この項において「申請書等」という。の提出については、当該申請書等が電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計 に規定する財務省令で定める記録及び同項に規定する財務省令で定める方法は、経済産業大臣が定める記録及び方法とする。

4項 施行令 第46条の13第4項 《4 経済産業大臣は、法第88条の7第5項…》 又は第6項の証明をするときは、第1項又は第2項の申請者に、財務省令で定める事項を記載した証明書を交付しなければならない。 この場合において、経済産業大臣は、当該証明書に記載された事項を第1項の申請に係 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第4号中バイオエタノール等揮発油の製造場に関する事項については、 第88条の7第5項 《5 第1項の規定の適用を受けようとする者…》 又はバイオエタノール等揮発油を揮発油税法第14条第1項の規定の適用を受けて移出する者は、政令で定めるところにより、バイオエタノール等揮発油の製造に係るバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又は の証明をする場合に限る。

1号 証明の年月日

2号 証明の番号

3号 証明を受ける者の住所及び氏名又は名称

4号 バイオエタノール等の貯蔵場所の所在地及び名称並びにバイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称

5号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノール(それぞれ 第88条の7第1項第1号 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により 又は第2号に規定するバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールをいう。以下 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の十までにおいて同じ。)について証明する場合当該バイオエタノール又は当該カーボンリサイクルエタノールの規格及び数量

エチル―ターシャリ―ブチルエーテル( 第88条の7第1項第3号 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により に規定するエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。以下 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の十までにおいて同じ。)について証明する場合当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルとその他の物との混合物の数量並びに当該混合物に占めるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの割合及び数量

5項 施行令 第46条の13第6項 《6 証明済バイオエタノール等法第88条の…》 7第1項に規定する証明済バイオエタノール等をいう。以下この条及び第46条の16において同じ。を譲渡する者は、当該証明済バイオエタノール等の譲受人当該譲受人がバイオエタノール等揮発油の製造者であるときは に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 譲渡者 の住所及び氏名又は名称

2号 譲渡の年月日

3号 譲渡する証明済バイオエタノール等( 第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により に規定する証明済バイオエタノール等をいう。以下この項において同じ。)の種類、規格及び数量並びに当該証明済バイオエタノール等の証明事項の異なるごとの数量

4号 譲受人の住所及び氏名又は名称

5号 譲受人が証明済バイオエタノール等を移入する場所の所在地及び名称

6項 施行令 第46条の13第7項 《7 揮発油税法第14条第1項第1号の規定…》 に該当する揮発油証明済バイオエタノール等が混和されたものに限る。をバイオエタノール等揮発油の原料とするためにその製造場に移入した者は、同条第7項の規定により提出する書類に当該移入に係る揮発油の製造者か 及び第8項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 移出者の住所及び氏名又は名称

2号 移出の年月日

3号 移出する製造場の所在地及び名称

4号 移出する揮発油の規格及び数量

5号 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称

6号 移出先の所在地及び名称

37条の7 (バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)

1項 施行令 第46条の14 《バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等…》 法第88条の7第7項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 バイオエタノール等揮発油の戻入れ又は移入の数量 2 バイオエタノール等の製造、移出、消費、戻入れ又は移入の数量 3 バ に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 移入に係るバイオエタノール等又はバイオエタノール等揮発油の引渡人の住所及び氏名又は名称並びに移入先の所在地及び名称

2号 移出に係るバイオエタノール等又はバイオエタノール等揮発油の受取人の住所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称

3号 その他揮発油税及び地方揮発油税の取締り上参考となるべき事項

37条の8 (揮発油の平均小売価格の算出等)

1項 第89条第3項 《3 前2項の揮発油の平均小売価格とは、統…》 計法2007年法律第53号第2条第6項に規定する基幹統計調査で財務省令で定めるものの結果に基づき、財務省令で定めるところにより算出される金額をいう。 に規定する財務省令で定める基幹統計調査は、 小売物価統計調査規則 1982年総理府令第6号第1条 《趣旨 統計法2007年法律第53号。以…》 下「法」という。第2条第4項に規定する基幹統計である小売物価統計を作成するための調査以下「小売物価統計調査」という。の実施に関しては、この省令の定めるところによる。 に規定する小売物価統計調査とする。

2項 第89条第3項 《3 前2項の揮発油の平均小売価格とは、統…》 計法2007年法律第53号第2条第6項に規定する基幹統計調査で財務省令で定めるものの結果に基づき、財務省令で定めるところにより算出される金額をいう。 に規定する揮発油の平均小売価格は、前項に規定する小売物価統計調査の結果として公表された自動車ガソリンの都市別の小売価格を合計したものを当該都市の数で除して得た額とする。

37条の9 (控除対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出)

1項 施行令 第46条の22第1項第2号 《法第89条第8項に規定する計算に関する書…》 類として政令で定める書類は、第46条の18に規定する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量 イ バイオエタノール等揮発油 ロ イに に規定する財務省令で定める数値は、同項第1号イに掲げる控除対象揮発油( 第89条第4項 《4 第1項の告示の日の属する月の翌月の初…》 日以下この条において「指定日」という。に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所沖縄県の区域内の場所を除く。で控除対象揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の に規定する控除対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。ただし、当該数値が明らかでないときは、100分の0・7とする。

1号 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 1977年通商産業省令第24号第10条第9項 《9 第1項第8号に定める数値は、日本産業…》 規格K2,536―2号石油製品―成分試験方法で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号石油製品―成分試験方法で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号石油製品―成分試験方法で定める試験方 に規定する数値

2号 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第10条第5項 《5 第1項第4号に定める数値は、日本産業…》 規格K2,536―2号石油製品―成分試験方法で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号石油製品―成分試験方法で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号石油製品―成分試験方法で定める試験方 に規定する試験方法により測定した場合におけるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数値に0・4,237を乗じて得た数値

37条の10 (課税対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出)

1項 施行令 第46条の26 《エタノールの数量に相当する数量 法第8…》 9条第19項第2号に規定する政令で定める数量は、同項第1号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量とする。 に規定する財務省令で定める数値は、 第89条第19項第1号 《19 前項に規定する者は、その所持する課…》 税対象揮発油で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、適用日以後1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 イに掲げる課税対象揮発油(同条第18項に規定する課税対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。ただし、当該数値が明らかでないときは、100分の0・7とする。

1号 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第10条第9項 《9 第1項第8号に定める数値は、日本産業…》 規格K2,536―2号石油製品―成分試験方法で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号石油製品―成分試験方法で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号石油製品―成分試験方法で定める試験方 に規定する数値

2号 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第10条第5項 《5 第1項第4号に定める数値は、日本産業…》 規格K2,536―2号石油製品―成分試験方法で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号石油製品―成分試験方法で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号石油製品―成分試験方法で定める試験方 に規定する試験方法により測定した場合におけるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数値に0・4,237を乗じて得た数値

37条の11 (控除対象揮発油の数量を証する書類等の作成方法)

1項 第89条第4項 《4 第1項の告示の日の属する月の翌月の初…》 日以下この条において「指定日」という。に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所沖縄県の区域内の場所を除く。で控除対象揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の に規定する控除対象揮発油所持販売業者等は、同項に規定する控除対象揮発油の数量を証する書類と同条第9項に規定する届出書を複写する方法により作成するものとする。

38条 (装置の指定)

1項 施行令 第47条第9号 《石油化学製品及び用途 第47条 法第89…》 条の2第1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エ 又は第10号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置とする。

2項 施行令 第47条第11号 《石油化学製品及び用途 第47条 法第89…》 条の2第1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エ に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置又は金属性触媒を使用する断続式原料分解装置とする。

38条の2 (特定石油化学製品の指定用途)

1項 施行令 第47条の4第2項第3号 《2 法第89条の2第4項に規定する政令で…》 定める用途は、次に掲げる用途とする。 1 フェノール、合成ゴムその他炭化水素油炭化水素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素で、温度十五度及び一気圧において液状のものを含む。次号において同じ。に該当 に規定する財務省令で定める用途は、次に掲げる用途とする。

1号 スチレンの製造用

2号 試験研究用

3号 その他揮発油税及び地方揮発油税の確保上支障がないものとして国税庁長官が定める用途

38条の3 (指定用途以外の消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量に対応する揮発油の数量の計算)

1項 施行令 第47条の4第3項 《3 法第89条の2第4項に規定する政令で…》 定めるところにより算出した数量は、同項の消費又は移出に係る特定石油化学製品当該特定石油化学製品の原料となつた石油化学製品を含む。の製造の際に消費された揮発油で同条第1項の規定の適用を受けたものの数量の に規定する財務省令で定めるところにより計算した数量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により計算した数量とする。この場合において、 第89条の2第4項 《4 第1項の規定の適用を受けて製造された…》 石油化学製品当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。のうちベンゾールその他の政令で定めるもの以下この条において「特定石油化学製品」という。が、当該特定石油化学製品の製造場において、フ に規定する消費又は移出に係る特定石油化学製品が、第1号又は第2号に規定する製造された特定石油化学製品の一部であるときは、当該方法により計算した数量に、当該製造された特定石油化学製品の数量のうちに占める当該消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量の割合を乗じて得た数量とする。

1号 揮発油を消費して製造された特定石油化学製品が消費又は移出をされた場合当該特定石油化学製品の製造の際に消費された揮発油( 第89条の2第1項 《エチレンその他の政令で定める石油化学製品…》 の製造のため政令で定める用途に揮発油を消費することについて揮発油税法第5条第1項又は地方揮発油税法第5条第1項の規定の適用がある場合において、当該製品の製造者が、当該揮発油を当該消費に充てるときは、そ の規定の適用を受けたものに限る。次号において同じ。)の数量に、当該特定石油化学製品の重量と当該特定石油化学製品と同時に製造された他の物の重量との合計重量のうちに占める当該特定石油化学製品の重量の割合を乗じて計算する方法

2号 施行令 第47条 《石油化学製品及び用途 法第89条の2第…》 1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、 各号に掲げる石油化学製品を消費して製造された特定石油化学製品が消費又は移出をされた場合当該石油化学製品の製造の際に消費された揮発油の数量のうち当該石油化学製品の数量に対応するものとして前号に掲げる方法に準じて計算した数量に、当該特定石油化学製品の重量と当該特定石油化学製品と同時に製造された他の物の重量との合計重量のうちに占める当該特定石油化学製品の重量の割合を乗じて計算する方法

2項 前項の場合において、特定石油化学製品の製造方法又は製造工程が明らかでないことその他の事情により、同項の計算ができないときは、同項の財務省令で定めるところにより計算した数量は、 第89条の2第4項 《4 第1項の規定の適用を受けて製造された…》 石油化学製品当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。のうちベンゾールその他の政令で定めるもの以下この条において「特定石油化学製品」という。が、当該特定石油化学製品の製造場において、フ に規定する消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量に相当する数量とする。

3項 特定石油化学製品で重量により計算されているものについての前項の数量は、当該特定石油化学製品の温度十五度における比重により計算した容量とする。この場合において、当該特定石油化学製品の比重が明らかでないときは、次の各号に掲げる特定石油化学製品の区分に応じ、当該特定石油化学製品の重量1キログラムにつき当該各号に掲げる容量として計算した容量とするものとする。

1号 ベンゾール1・14リットル

2号 シクロヘキサン1・28リットル

3号 ノルマルヘキサン1・48リットル

4号 トルオール、キシロール及びアルキルベンゾール1・15リットル

39条 (電子証明書の範囲)

1項 施行令 第47条の5第3項第2号 《3 法第89条の2第6項に規定する政令で…》 定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 当該特定石油化学製品を移出した者と当該特定石油化学製品を移入した者が同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類 イ 移入し に規定する財務省令で定める電磁的記録は、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第2条第1項第2号 《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律2000年法律第102号第2条第1項に規定する電子署名をいう。 2 電子証明書 申請等を行う者、行政機関等その他の イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものとする。

39条の2 (みなし揮発油の免税用途及び規格)

1項 施行令 第48条第1項第5号 《法第90条第1項に規定する政令で定める用…》 途は、次に掲げる用途とする。 1 塗料の製造用 2 ゴムの溶剤用 3 印刷用インキの製造用 4 接着剤の製造用 5 その他財務省令で定める用途 に規定する財務省令で定める用途は、洗浄用又はプラスチックその他の離型用とする。

2項 施行令 第48条第2項第4号 《2 法第90条第1項及び法第90条の2第…》 1項に規定する政令で定める規格を有する揮発油法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品に限る。以下第48条の三までにおいて同じ。は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものとする に規定する財務省令で定める規格を有する揮発油は、洗浄用又はプラスチックその他の離型用については、揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムを浸せきした場合において日本産業規格( 産業標準化法 第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格をいう。)に定める加硫ゴム物理試験方法の浸せき試験による 体積変化の測定方法 次項において「 体積変化の測定方法 」という。)により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムの体積変化率がそれぞれ70パーセント以上若しくは50パーセント以上となる当該揮発油、塩素分の重量が全重量の100分の五以上である揮発油又はメタノール、エタノールその他国税庁長官が 指定 する物の含有割合が国税庁長官の定める割合以上である揮発油とする。

3項 施行令 第48条第3項 《3 前項第1号から第3号までに規定する体…》 積変化率の測定に用いるアクリロニトリルブタジエンゴム及びふっ素ゴムは、財務省令で定める規格を有しなければならない。 に規定する財務省令で定めるアクリロニトリルブタジエンゴム及びふっ素ゴムの規格は、次に掲げるものとする。

1号 アクリロニトリルブタジエンゴム 体積変化の測定方法 において燃料油Cを試験用液体として測定した場合における体積変化率が25パーセントを超え35パーセント以下のもの

2号 ふっ素ゴム 体積変化の測定方法 において燃料油Cを試験用液体として測定した場合における体積変化率が5パーセントを超え8パーセント以下のもの

4項 第2項に規定する体積変化率の測定に用いるアクリロニトリルブタジエンゴム及びふっ素ゴムは、前項に規定する規格を有しなければならない。

39条の3 (外国公館等用免税揮発油の数量)

1項 施行令 第48条の5第3項 《3 法第90条の3第1項各号に規定する政…》 令で定めるところにより購入される揮発油は、揮発油の製造者又は同項第3号の指定給油所から当該揮発油を購入しようとする者が、その購入の際、その者が同項第1号又は第2号に掲げる者に該当すること及び当該揮発油 に規定する財務省令で定める数量は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、当該各号に定める数量とする。ただし、これらの数量が外国にある本邦の大使館等( 第90条の3第1項第1号 《揮発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は…》 給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 に規定する大使館等をいう。又は外国に派遣された本邦の大使等(同項第2号に規定する大使等をいう。)の公用品又は自用品である自動車の燃料用に供する揮発油について揮発油税及び地方揮発油税に類似する租税が免除されている数量を超える場合は、これらの数量から当該超える数量を控除した数量とする。

1号 第90条の3第1項第1号 《揮発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は…》 給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 に規定する大使館又は公使館の長の公用品である自動車(第3号に掲げる自動車を除く。)1月につき600リットルの割合で計算した数量

2号 前号及び次号に掲げる自動車以外の自動車1月につき400リットルの割合で計算した数量

3号 二輪又は三輪の自動車1月につき200リットルの割合で計算した数量

39条の4 (還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

1項 施行令 第48条の7第1項 《法第90条の3の4第1項の規定により同項…》 の差額に相当する金額又は同項の政令で定めるところにより計算した金額の還付を受けようとする特定用途石油製品等同項に規定する特定用途石油製品等をいう。以下この条及び次条において同じ。の製造者、採取者又は の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した 申請書 を国税庁長官に提出しなければならない。

1号 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名

2号 承認を受けようとする場所の所在地

3号 当該承認を受けようとする場所を便宜とする事情

4号 申請者が住所地若しくは居所地又は第2号に掲げる場所以外の場所に 事務所 若しくは事業所を有する場合には、これらの所在地

5号 その他参考となるべき事項

2項 国税庁長官は、 施行令 第48条の7第1項 《法第90条の3の4第1項の規定により同項…》 の差額に相当する金額又は同項の政令で定めるところにより計算した金額の還付を受けようとする特定用途石油製品等同項に規定する特定用途石油製品等をいう。以下この条及び次条において同じ。の製造者、採取者又は の承認を受けた者の当該承認を受けた場所が当該承認を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて不適当であると認められることとなつた場合には、その承認を取り消すことができる。

3項 国税庁長官は、前項の規定により 施行令 第48条の7第1項 《法第90条の3の4第1項の規定により同項…》 の差額に相当する金額又は同項の政令で定めるところにより計算した金額の還付を受けようとする特定用途石油製品等同項に規定する特定用途石油製品等をいう。以下この条及び次条において同じ。の製造者、採取者又は の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を書面により当該承認を取り消される者に通知しなければならない。

4項 施行令 第48条の7第1項 《法第90条の3の4第1項の規定により同項…》 の差額に相当する金額又は同項の政令で定めるところにより計算した金額の還付を受けようとする特定用途石油製品等同項に規定する特定用途石油製品等をいう。以下この条及び次条において同じ。の製造者、採取者又は の承認を受けている者が、当該承認を受けている必要がなくなつた場合において、その旨及び次に掲げる事項を記載した書類を国税庁長官に提出したときは、その提出があつた日後における同項の規定による 申請書 の提出は、同項に規定する当該製造場、採取場又は承認輸入者の住所若しくは居所の所在地の 所轄税務署長 に対し、行うものとする。

1号 提出者 の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名

2号 施行令 第48条の7第1項 《法第90条の3の4第1項の規定により同項…》 の差額に相当する金額又は同項の政令で定めるところにより計算した金額の還付を受けようとする特定用途石油製品等同項に規定する特定用途石油製品等をいう。以下この条及び次条において同じ。の製造者、採取者又は の承認を受けた年月日

3号 その他参考となるべき事項

39条の5 (石油石炭税の還付を受けることができる特定用途石油製品等の用途から除かれる用途)

1項 第90条の3の4第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる者が、2026…》 年3月31日までに、原油若しくは関税定率法別表第2,710・19号の1の三若しくは第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの以下この節において「課税済みの原油等」という。から本の第2号の下欄に規定する財務省令で定める用途は、遊覧の用とする。

39条の6 (還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

1項 第39条の4 《還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等…》 施行令第48条の7第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有 の規定は、 施行令 第49条第3項 《3 法第90条の5第1項の規定により同項…》 の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする特定揮発油等の製造者は、同条第4項に規定する確認が行われた後1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に当該確認が行われたことを証する書類を添付して、 又は 第50条第2項 《2 法第90条の6第1項の規定により同項…》 の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする重油の製造者は、当該重油が同項に規定する方法により購入された日から1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する書類を添付して、当該重油の の規定による承認について準用する。

39条の7 (石油コークス製造場への石油アスファルトの移出で石油石炭税の還付を受けることができる移出の範囲等)

1項 施行令 第50条の2第3項 《3 法第90条の6の2第1項に規定する移…》 出から除かれる政令で定めるものは、他の石油コークスの製造場への石油アスファルトの移出当該他の石油コークスの製造場同項に規定する承認を受けた製造場に限る。内において燃料として消費するための石油アスファル に規定する財務省令で定める移出は、次に掲げる石油アスファルトの移出とする。

1号 石油アスファルト等製造業者( 第90条の6の2第1項 《課税済みの原油等又は関税定率法別表第2,…》 710・12号、第2,710・19号若しくは第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品同表第2,710・19号の1の三又は第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済 に規定する石油アスファルト等製造業者をいう。以下この条において同じ。)が、その製造場において製造した石油アスファルト(同項に規定する石油アスファルトをいう。以下この条及び 第39条の9 《還付申請書に添付すべき書類の記載事項 …》 施行令第50条の2第5項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 法第90条の6の2第1項の規定の適用を受けようとする移出した石油アスファルト等の種別施行令第50条の2第2項 において同じ。)で販売の用に供するものを、当該製造場内における蔵置場が狭くなつたことその他の事情があるため他の石油コークスの製造場(同項に規定する承認を受けた製造場に限る。以下この条において同じ。)内に貯蔵し、当該他の石油コークスの製造場から更に移出するための石油アスファルト

2号 販売の用に供するため石油アスファルトを移入しようとする他の石油アスファルト等製造業者が当該石油アスファルトをその石油コークスの製造場内に貯蔵するための石油アスファルト

2項 施行令 第50条の2第3項 《3 法第90条の6の2第1項に規定する移…》 出から除かれる政令で定めるものは、他の石油コークスの製造場への石油アスファルトの移出当該他の石油コークスの製造場同項に規定する承認を受けた製造場に限る。内において燃料として消費するための石油アスファル に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該石油アスファルトの移出が同項に規定する他の石油コークスの製造場内において燃料として消費するための石油アスファルトの移出その他財務省令で定める移出に該当することを当該石油アスファルトをその石油コークスの製造場に移入した石油アスファルト等製造業者が証する書類(次に掲げる事項の記載のあるものに限る。)を当該石油アスファルトの移出に係る同条第4項に規定する 申請書 に添付することにより証明がされたものとする。

1号 移入した石油アスファルト等製造業者の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 移入した石油コークスの製造場の所在地及び名称

3号 移入の年月日

4号 移入の目的

5号 移入した石油アスファルトの数量

6号 当該石油アスファルトを当該石油コークスの製造場に移出した石油アスファルト等製造業者の住所又は居所及び氏名又は名称

7号 当該移出がされた石油アスファルトの製造場の所在地及び名称

8号 その他参考となるべき事項

39条の8 (還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

1項 第39条の4 《還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等…》 施行令第48条の7第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有 の規定は、 施行令 第50条の2第4項 《4 法第90条の6の2第1項の規定により…》 同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする石油アスファルト等製造業者は、同項に規定する承認を受けた製造場において製造した石油アスファルト等を移出し、又は消費した後1年以内に、次に掲げる事項 の規定による承認について準用する。

39条の9 (還付申請書に添付すべき書類の記載事項)

1項 施行令 第50条の2第5項 《5 前項の規定による申請書には、同項第4…》 号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 第90条の6の2第1項 《課税済みの原油等又は関税定率法別表第2,…》 710・12号、第2,710・19号若しくは第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品同表第2,710・19号の1の三又は第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済 の規定の適用を受けようとする移出した石油アスファルト等の種別( 施行令 第50条の2第2項第3号 《2 法第90条の6の2第1項の承認を受け…》 ようとする石油アスファルト等製造業者同項に規定する石油アスファルト等製造業者をいう。以下この条において同じ。は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所 に規定する石油アスファルト等の種別をいう。)ごとの移出先の所在地及び名称並びに移出先ごとの数量

2号 第39条の7第2項 《2 法第65条の7第1項及び第9項の届出…》 は、同条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の同項又は同条第9項に規定する譲渡の日同日前に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合第2号ロにおいて「先行取得の場合」という。には、当該資産の同条第1項又 に規定する証明がされた石油アスファルトの移出に係る移出先の所在地及び名称並びに移出先ごとの数量

3号 その他参考となるべき事項

39条の10 (還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

1項 第39条の4 《還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等…》 施行令第48条の7第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有 の規定は、 施行令 第50条の2の2第4項 《4 法第90条の6の3第1項の規定により…》 同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする石油精製業者は、同項に規定する承認を受けた製造場において非製品ガスを製造した後1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該製造場財務省令で定 の規定による承認について準用する。

39条の11 (沖縄路線航空機の範囲)

1項 施行令 第50条の3第4号 《沖縄路線航空機の範囲 第50条の3 法第…》 90条の8の2第1項に規定する政令で定める航空機は、次に掲げるものとする。 1 沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域法第90条の8の2第1項に規定する沖縄以外の本邦の地域をいう。以下 に規定する財務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。

1号 施行令 第50条の3第1号 《沖縄路線航空機の範囲 第50条の3 法第…》 90条の8の2第1項に規定する政令で定める航空機は、次に掲げるものとする。 1 沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域法第90条の8の2第1項に規定する沖縄以外の本邦の地域をいう。以下 の規定により 第90条の8の2第1項 《沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下…》 地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域 に規定する 沖縄 路線航空機(次号において「 沖縄路線航空機 」という。)に含まれることとなつた航空機( 航空機燃料税法 1972年法律第7号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 航空機 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。 2 航 に規定する航空機をいい、同法第7条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この条及び次条において同じ。)で、施行令第50条の3第1号に規定する着陸予定飛行場と異なる飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、 航空法 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その 又は第2項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの

2号 施行令 第50条の3第3号 《沖縄路線航空機の範囲 第50条の3 法第…》 90条の8の2第1項に規定する政令で定める航空機は、次に掲げるものとする。 1 沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域法第90条の8の2第1項に規定する沖縄以外の本邦の地域をいう。以下 の規定により 沖縄 路線航空機に含まれることとなつた航空機で、沖縄以外の本邦の地域( 第90条の8の2第1項 《沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下…》 地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域 に規定する沖縄以外の本邦の地域をいう。)に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、 航空法 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その 又は第2項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの

3号 第1号若しくは第5号に規定する航空機(これらの規定に規定する飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸した航空機に限る。又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と当該飛行計画において最初の着陸地とした飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。

4号 第2号に規定する航空機(同号に規定する飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸した航空機に限る。又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と当該飛行計画において最初の着陸地とした飛行場との間又は当該着陸した飛行場と当該離陸した飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。

5号 前2号に規定する航空機で、これらの規定に規定する着陸した飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、 航空法 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その 又は第2項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの

39条の12 (特定離島路線航空機の範囲)

1項 施行令 第50条の4第2項第3号 《2 法第90条の9第1項に規定する政令で…》 定める航空機は、次に掲げるものとする。 1 特定離島路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、着陸予定飛行場と異なる飛行場当該離陸した飛行場を除く。に着陸した航空機又 に規定する財務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。

1号 施行令 第50条の4第2項第1号 《2 法第90条の9第1項に規定する政令で…》 定める航空機は、次に掲げるものとする。 1 特定離島路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、着陸予定飛行場と異なる飛行場当該離陸した飛行場を除く。に着陸した航空機又 の規定により 第90条の9第1項 《離島その地域の全部又は一部が離島振興法第…》 2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島をいう。以下 に規定する特定離島路線航空機に含まれることとなつた航空機で、施行令第50条の4第2項第1号に規定する着陸予定飛行場と異なる飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、 航空法 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その 又は第2項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの

2号 前号若しくは次号に規定する航空機(これらの規定に規定する飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸した航空機に限る。又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と当該飛行計画において最初の着陸地とした飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。

3号 前号に規定する航空機で、同号に規定する着陸した飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、 航空法 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その 又は第2項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの

40条 (貨物自動車の範囲)

1項 施行令 第51条 《貨物自動車の範囲 法第90条の10第2…》 項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車同条第1項に規定する自動車をいう。次条、の三及びの5において同じ。で、財務省令で定めるものとする。 に規定する財務省令で定める自動車は、 自動車登録規則 別表第2の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車( 第90条の10第1項 《この節において「自動車」、「検査自動車」…》 、「自動車検査証の交付等」若しくは「届出軽自動車」又は「乗用自動車」、「車両重量」若しくは「車両総重量」とは、それぞれ自動車重量税法第2条第1項又は第7条第2項に規定する自動車、検査自動車、自動車検査 に規定する自動車をいう。次条から 第40条 《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得…》 等の非課税 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をい の四まで、 第40条 《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得…》 等の非課税 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をい の六及び 第40条の7 《 特殊関係株主等特定株主等に該当する者並…》 びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は において同じ。)とする。

40条の2 (免税対象車等の範囲)

1項 施行令 第51条の2第1項第1号 《法第90条の11第1項に規定する政令で定…》 める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 天然ガス自動車法第90条の12第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第1号において同じ。であつて、車両総重量法第90条の10第1項に規定する車 に規定する窒素酸化物の排出量が2009年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(2018年国土交通省告示第528号)による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(2002年国土交通省告示第619号。以下この条において「 旧細目告示 」という。)第41条第1項第11号イのの左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の10分の9を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 実施要領(2000年運輸省告示第103号)第5条の規定による認定(以下この条、 第40条 《 削除…》 の四及び 第40条の5第1項 《法第70条の3第3項第2号に規定する住宅…》 用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用 において「 低排出ガス車認定 」という。)を受けたものとする。

2項 施行令 第51条の2第1項第2号 《法第90条の11第1項に規定する政令で定…》 める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 天然ガス自動車法第90条の12第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第1号において同じ。であつて、車両総重量法第90条の10第1項に規定する車 イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イのの(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(2004年国土交通省告示第61号。以下この条、 第40条 《 削除…》 の四及び 第40条の5第1項 《法第70条の3第3項第2号に規定する住宅…》 用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用 において「 燃費評価実施要領 」という。)第4条の2に規定する2020年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び 第40条の4 《科学又は教育の振興に寄与するところが著し…》 い公益法人等の範囲 法第70条第1項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 国立大学法人及び大学共同利用機関法人 1の3 地方独立行政法人で地方独立行政法人法 において「 2020年度燃費基準達成レベル 」という。)が百九(2025年4月30日までの間は、百)以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第13項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率( 第90条の12第1項第4号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいう。以下この条及び 第40条の4第9項 《9 前項に規定する金融子会社等部分適用対…》 象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。 1 前項第1号に掲げる金額 2 前項第2号、第3号及び第5号に掲げる金額の合計額と、同項第4号に掲げる金額当 において同じ。)が算定されていないことが明らかにされていること。

3項 施行令 第51条の2第1項第2号 《法第90条の11第1項に規定する政令で定…》 める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 天然ガス自動車法第90条の12第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第1号において同じ。であつて、車両総重量法第90条の10第1項に規定する車 ロに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イのの(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 燃費評価実施要領 第3条に規定する10・十五モード燃費値が同条第1号に規定する2010年度基準エネルギー消費効率に100分の百六十二(2025年4月30日までの間は、100分の百五十)を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに第13項及び第14項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。

4項 施行令 第51条の2第1項第2号 《法第90条の11第1項に規定する政令で定…》 める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 天然ガス自動車法第90条の12第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第1号において同じ。であつて、車両総重量法第90条の10第1項に規定する車 ハに規定する車両総重量が3・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イのの(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

5項 施行令 第51条の2第1項第2号 《法第90条の11第1項に規定する政令で定…》 める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 天然ガス自動車法第90条の12第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第1号において同じ。であつて、車両総重量法第90条の10第1項に規定する車 ニに規定する車両総重量が2・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イのの(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 燃費評価実施要領 第3条に規定する10・十五モード燃費値が同条第1号に規定する2010年度基準エネルギー消費効率に100分の139を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに第13項及び第14項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。

6項 施行令 第51条の2第1項第2号 《法第90条の11第1項に規定する政令で定…》 める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 天然ガス自動車法第90条の12第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第1号において同じ。であつて、車両総重量法第90条の10第1項に規定する車 ホに規定する車両総重量が3・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イのの(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の一(車両総重量( 第90条の10第1項 《この節において「自動車」、「検査自動車」…》 、「自動車検査証の交付等」若しくは「届出軽自動車」又は「乗用自動車」、「車両重量」若しくは「車両総重量」とは、それぞれ自動車重量税法第2条第1項又は第7条第2項に規定する自動車、検査自動車、自動車検査 に規定する車両総重量をいう。 第40条の4 《 次に掲げる居住者に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象 において同じ。)が2・五トン以下の自動車にあつては、4分の一)を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 燃費評価実施要領 第4条の3に規定する2022年度燃費基準達成・向上達成レベル(第10項及び 第40条の4 《 次に掲げる居住者に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象 において「 2022年度燃費基準達成レベル 」という。)が九十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

7項 施行令 第51条の2第1項第3号 《法第90条の11第1項に規定する政令で定…》 める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 天然ガス自動車法第90条の12第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第1号において同じ。であつて、車両総重量法第90条の10第1項に規定する車 に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イのの(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百九(2025年4月30日までの間は、百)以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第13項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。

8項 施行令 第51条の2第1項第4号 《法第90条の11第1項に規定する政令で定…》 める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 天然ガス自動車法第90条の12第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第1号において同じ。であつて、車両総重量法第90条の10第1項に規定する車 イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、 2020年度燃費基準達成レベル が百九(2025年4月30日までの間は、百)以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第13項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされているものとする。

9項 施行令 第51条の2第1項第4号 《法第90条の11第1項に規定する政令で定…》 める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 天然ガス自動車法第90条の12第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第1号において同じ。であつて、車両総重量法第90条の10第1項に規定する車 ロに規定する車両総重量が3・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、 2020年度燃費基準達成レベル が百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

10項 施行令 第51条の2第1項第4号 《法第90条の11第1項に規定する政令で定…》 める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 天然ガス自動車法第90条の12第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第1号において同じ。であつて、車両総重量法第90条の10第1項に規定する車 ハに規定する車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、 2022年度燃費基準達成レベル が九十以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

11項 施行令 第51条の2第1項第4号 《法第90条の11第1項に規定する政令で定…》 める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 天然ガス自動車法第90条の12第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第1号において同じ。であつて、車両総重量法第90条の10第1項に規定する車 ニに規定する車両総重量が3・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件( 第90条の12第1項第6号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 ニ(1)に規定する2016年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第1号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(2003年国土交通省告示第1,318号。以下この条において「 適用関係告示 」という。)第28条第164項第1号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 燃費評価実施要領 第4条に規定する2015年度燃費基準達成・向上達成レベル( 第40条の4 《 次に掲げる居住者に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象 において「 2015年度燃費基準達成レベル 」という。)が百五以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第19項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。

12項 施行令 第51条の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 2009年天然ガス車基準 道路運送車両法1951年法律第185号第41条第1項の規定により2009年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた天然 に規定する2009年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた天然ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、 旧細目告示 第41条第1項第11号イの基準又は 適用関係告示 第28条第133項の基準とする。

13項 施行令 第51条の2第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 2009年天然ガス車基準 道路運送車両法1951年法律第185号第41条第1項の規定により2009年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた天然 に規定する2030年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令 に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(2006年国土交通省告示第350号。以下この条において「 エネルギー消費効率算定告示 」という。)第1条第1項第3号に掲げる方法とする。

14項 施行令 第51条の2第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 2009年天然ガス車基準 道路運送車両法1951年法律第185号第41条第1項の規定により2009年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた天然 に規定する2020年度基準エネルギー消費効率及び2015年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、 エネルギー消費効率算定告示 第1条第1項第2号に掲げる方法とする。

15項 施行令 第51条の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 2009年天然ガス車基準 道路運送車両法1951年法律第185号第41条第1項の規定により2009年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた天然 に規定する2005年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた揮発油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、 旧細目告示 第41条第1項第3号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は 適用関係告示 第28条第108項の基準とする。

16項 施行令 第51条の2第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 2009年天然ガス車基準 道路運送車両法1951年法律第185号第41条第1項の規定により2009年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた天然 に規定する2010年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、 エネルギー消費効率算定告示 第1条第1項第1号に掲げる方法とする。

17項 施行令 第51条の2第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 2009年天然ガス車基準 道路運送車両法1951年法律第185号第41条第1項の規定により2009年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた天然 に規定する2005年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた石油ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第15項に定める基準とする。

18項 施行令 第51条の2第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 2009年天然ガス車基準 道路運送車両法1951年法律第185号第41条第1項の規定により2009年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた天然 に規定する2009年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、 旧細目告示 第41条第1項第7号イの基準とする。

19項 施行令 第51条の2第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 2009年天然ガス車基準 道路運送車両法1951年法律第185号第41条第1項の規定により2009年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた天然 に規定する2025年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、 エネルギー消費効率算定告示 第2条第2号に掲げる方法とする。

20項 施行令 第51条の2第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 2009年天然ガス車基準 道路運送車両法1951年法律第185号第41条第1項の規定により2009年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた天然 に規定する2015年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、 エネルギー消費効率算定告示 第2条第1号に掲げる方法とする。

21項 施行令 第51条の2第2項第9号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 2009年天然ガス車基準 道路運送車両法1951年法律第185号第41条第1項の規定により2009年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた天然 に規定する2009年10月1日(車両総重量が十二トン以下の自動車にあつては、2010年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、 適用関係告示 第28条第164項第1号の基準とする。

40条の3 (特定自動車の範囲)

1項 施行令 第51条の3第1項 《法第90条の11の2第1項並びに第90条…》 の11の3第1項及び第2項に規定する政令で定める検査自動車は、道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた軽自動車以下この条において「軽自動車」という。及び特定自動車同法第62条 に規定する財務省令で定める自動車は、 道路運送車両法施行規則 第44条第1項 《自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自…》 動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に係る有効期間を法第72条第1項の規定により記録する日とする。 ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の2月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を ただし書に規定する離島に使用の本拠の位置を有する自動車とする。

40条の4 (専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車の範囲等)

1項 第90条の12第1項第2号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであることが明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いることが併せて明らかにされているものを除く。)とする。

2項 第90条の12第1項第2号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 イに規定する2018年10月1日以降に適用されるベきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条及び 第40条の7 《 特殊関係株主等特定株主等に該当する者並…》 びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は において「 細目告示 」という。)第41条第1項第11号の基準とする。

3項 第90条の12第1項第2号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 ロに規定する2009年10月1日(車両総重量が3・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、2010年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、 細目告示 第41条第1項第9号の基準とする。

4項 第90条の12第1項第2号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 ロに規定する窒素酸化物の排出量が2009年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第9号に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものとする。

5項 第90条の12第1項第3号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 に規定する財務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。

6項 第90条の12第1項第3号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている電力併用自動車で財務省令で定めるものは、当該電力併用自動車に係る自動車検査証において当該電力併用自動車がプラグインハイブリッド自動車であることが明らかにされている自動車とする。

7項 第90条の12第1項第4号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イのの(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 燃費評価実施要領 第4条の5に規定する2030年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「 2030年度燃費基準達成レベル 」という。)が百(2025年4月30日までの間は、九十)以上であり、かつ、 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

8項 第90条の12第1項第4号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 イ(1)に規定する2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、 細目告示 第41条第1項第3号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。

9項 第90条の12第1項第4号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 イ(2)に規定する財務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。

1号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 施行令 1979年政令第267号第18条第1号 《第18条 法第26条第1項の規定の適用を…》 受ける個人については、法第2章第2節第1款及び第2款の規定により必要経費に算入した金額のうち同条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額は、同項に規定する必要経費に算 に掲げる乗用自動車乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(2013年経済産業省・国土交通省告示第2号)に定める基準エネルギー消費効率

2号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 施行令 第18条第8号 《第18条 法第26条第1項の規定の適用を…》 受ける個人については、法第2章第2節第1款及び第2款の規定により必要経費に算入した金額のうち同条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額は、同項に規定する必要経費に算 に掲げる貨物自動車貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(2015年経済産業省・国土交通省告示第1号)に定める基準エネルギー消費効率

10項 第90条の12第1項第4号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 ロに規定する車両総重量が3・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イのの(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

11項 第90条の12第1項第4号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 ハに規定する車両総重量が3・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イのの(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の3を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

12項 第90条の12第1項第4号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 ニに規定する車両総重量が3・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イのの(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2022年度燃費基準達成レベル が百(車両総重量が2・五トン以下の自動車にあつては、百五)以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

13項 第90条の12第1項第5号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イのの(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が百(2025年4月30日までの間は、九十)以上であり、かつ、 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

14項 第90条の12第1項第5号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 イに規定する2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第8項に定める基準とする。

15項 第90条の12第1項第6号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、 2030年度燃費基準達成レベル が百(2025年4月30日までの間は、九十)以上であり、かつ、 2020年度燃費基準達成レベル が百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

16項 第90条の12第1項第6号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 イ(1)に規定する2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、 細目告示 第41条第1項第7号イ及びロの基準とする。

17項 第90条の12第1項第6号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 ロに規定する車両総重量が3・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、 2020年度燃費基準達成レベル が百五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

18項 第90条の12第1項第6号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 ハに規定する車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、 2022年度燃費基準達成レベル が百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

19項 第90条の12第1項第6号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 ニに規定する車両総重量が3・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、 燃費評価実施要領 第4条の4に規定する2025年度燃費基準達成・向上達成レベル(第34項において「 2025年度燃費基準達成レベル 」という。)が百(2025年4月30日までの間は、 2015年度燃費基準達成レベル が百十五)以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

20項 第90条の12第1項第6号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 ニ(1)に規定する2016年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、 細目告示 第41条第1項第5号の基準とする。

21項 第90条の12第2項第1号 《2 次に掲げる検査自動車前項の規定の適用…》 があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付 イに規定する車両総重量が3・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イのの(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

22項 第90条の12第2項第1号 《2 次に掲げる検査自動車前項の規定の適用…》 があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付 ロに規定する車両総重量が3・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イのの(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の3を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

23項 第90条の12第2項第1号 《2 次に掲げる検査自動車前項の規定の適用…》 があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付 ハに規定する車両総重量が3・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イのの(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2022年度燃費基準達成レベル が九十五以上百未満(車両総重量が2・五トン以下の自動車にあつては、百以上百五未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

24項 第90条の12第2項第1号 《2 次に掲げる検査自動車前項の規定の適用…》 があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付 ニに規定する車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イのの(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の3を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2022年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

25項 第90条の12第2項第2号 《2 次に掲げる検査自動車前項の規定の適用…》 があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付 イに規定する車両総重量が3・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、 2020年度燃費基準達成レベル が百以上百五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

26項 第90条の12第2項第2号 《2 次に掲げる検査自動車前項の規定の適用…》 があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付 ロに規定する車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、 2022年度燃費基準達成レベル が九十五以上百未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

27項 第90条の12第3項第1号 《3 次に掲げる検査自動車前2項の規定の適…》 用があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交 イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イのの(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が九十以上百未満(2025年4月30日までの間は、八十以上九十未満)であり、かつ、 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

28項 第90条の12第3項第1号 《3 次に掲げる検査自動車前2項の規定の適…》 用があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交 ロに規定する車両総重量が3・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イのの(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の3を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

29項 第90条の12第3項第1号 《3 次に掲げる検査自動車前2項の規定の適…》 用があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交 ハに規定する車両総重量が3・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イのの(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2022年度燃費基準達成レベル が九十以上九十五未満(車両総重量が2・五トン以下の自動車にあつては、九十五以上百未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

30項 第90条の12第3項第1号 《3 次に掲げる検査自動車前2項の規定の適…》 用があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交 ニに規定する車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イのの(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の3を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2022年度燃費基準達成レベル が九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

31項 第90条の12第3項第2号 《3 次に掲げる検査自動車前2項の規定の適…》 用があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交 に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イのの(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が九十以上百未満(2025年4月30日までの間は、八十以上九十未満)であり、かつ、 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

32項 第90条の12第3項第3号 《3 次に掲げる検査自動車前2項の規定の適…》 用があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交 イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、 2030年度燃費基準達成レベル が九十以上百未満(2025年4月30日までの間は、八十以上九十未満)であり、かつ、 2020年度燃費基準達成レベル が百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

33項 第90条の12第3項第3号 《3 次に掲げる検査自動車前2項の規定の適…》 用があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交 ロに規定する車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、 2022年度燃費基準達成レベル が九十以上九十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

34項 第90条の12第3項第3号 《3 次に掲げる検査自動車前2項の規定の適…》 用があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交 ハに規定する車両総重量が3・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、 2025年度燃費基準達成レベル が九十五以上百未満(2025年4月30日までの間は、 2015年度燃費基準達成レベル が百十以上百十五未満)である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

35項 第90条の12第4項第1号 《4 次に掲げる検査自動車前3項又は第90…》 条の14第1項の規定の適用があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間第3号ロに掲げる検査自動車にあつては、2024年1月1日から2025年4月30日までの間に初めて道 イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イのの(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が八十以上九十未満(2025年4月30日までの間は、七十以上八十未満)であり、かつ、 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

36項 第90条の12第4項第1号 《4 次に掲げる検査自動車前3項又は第90…》 条の14第1項の規定の適用があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間第3号ロに掲げる検査自動車にあつては、2024年1月1日から2025年4月30日までの間に初めて道 ロに規定する車両総重量が2・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イのの(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2022年度燃費基準達成レベル が九十以上九十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

37項 第90条の12第4項第1号 《4 次に掲げる検査自動車前3項又は第90…》 条の14第1項の規定の適用があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間第3号ロに掲げる検査自動車にあつては、2024年1月1日から2025年4月30日までの間に初めて道 ハに規定する車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イのの(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の3を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2022年度燃費基準達成レベル が九十以上九十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

38項 第90条の12第4項第2号 《4 次に掲げる検査自動車前3項又は第90…》 条の14第1項の規定の適用があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間第3号ロに掲げる検査自動車にあつては、2024年1月1日から2025年4月30日までの間に初めて道 に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イのの(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が八十以上九十未満(2025年4月30日までの間は、七十以上八十未満)であり、かつ、 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

39項 第90条の12第4項第3号 《4 次に掲げる検査自動車前3項又は第90…》 条の14第1項の規定の適用があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間第3号ロに掲げる検査自動車にあつては、2024年1月1日から2025年4月30日までの間に初めて道 イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、 2030年度燃費基準達成レベル が八十以上九十未満(2025年4月30日までの間は、七十以上八十未満)であり、かつ、 2020年度燃費基準達成レベル が百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

40項 第90条の12第4項第3号 《4 次に掲げる検査自動車前3項又は第90…》 条の14第1項の規定の適用があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間第3号ロに掲げる検査自動車にあつては、2024年1月1日から2025年4月30日までの間に初めて道 ロに規定する車両総重量が3・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、 2015年度燃費基準達成レベル が百五以上百十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

41項 第90条の12第5項 《5 第1項第1号から第3号まで、第4号イ…》 、第5号及び第6号イに係る部分に限る。の規定の適用を受けた検査自動車次の各号に掲げる検査自動車にあつては、当該各号に定めるものに限る。について初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定 に規定する財務省令で定める変更は、次の各号のいずれかに掲げる事項についての変更とする。

1号 型式

2号 長さ、幅又は高さ

3号 車体の形状

4号 原動機の型式

5号 燃料の種類

6号 原動機の総排気量又は定格出力

7号 乗車定員又は最大積載量

8号 車両重量

9号 空車状態における軸重

40条の5 (自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)

1項 第90条の12の2第2項 《2 この条において「窒素酸化物排出量等基…》 準」とは、前条第1項から第4項までの各号の規定により検査自動車が免税対象車等に該当するために当該検査自動車が適合しなければならないものとされる窒素酸化物及び粒子状物質の排出量並びにエネルギー消費効率に に規定する財務省令で定める認定又は評価は、 低排出ガス車認定 又は 燃費評価実施要領 第3条から 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の五までの規定による評価とする。

2項 第90条の12の2第3項 《3 国土交通大臣等は、自動車検査証の交付…》 等を受けた者が自動車重量税法第8条、第10条、第10条の二若しくは第12条第2項から第4項までの規定により当該自動車検査証の交付等に係る検査自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部若しくは一部を納 の規定の適用がある場合における 自動車重量税法施行規則 1971年大蔵省令第66号第16条第1項 《法第13条第1項に規定する財務省令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該自動車の使用者の住所及び氏名又は名称 2 当該自動車に係る自動車重量税の額 3 前号の税額のうち未納の金額 4 第2号の自動車重量税の納期限 5 当該自動車に の規定の適用については、同項第1号中「の 使用者 」とあるのは「について 租税特別措置法 1957年法律第26号第90条の12の2第3項 《3 国土交通大臣等は、自動車検査証の交付…》 等を受けた者が自動車重量税法第8条、第10条、第10条の二若しくは第12条第2項から第4項までの規定により当該自動車検査証の交付等に係る検査自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部若しくは一部を納 後段(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)の規定により自動車検査証の交付等を受けた者とみなされた者」と、同項第5号中「前条第4号」とあるのは「前条第4号ハ」と、同項第6号中「その他」とあるのは「当該通知が 租税特別措置法 第90条の12の2第3項 《3 国土交通大臣等は、自動車検査証の交付…》 等を受けた者が自動車重量税法第8条、第10条、第10条の二若しくは第12条第2項から第4項までの規定により当該自動車検査証の交付等に係る検査自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部若しくは一部を納 前段の規定の適用を受けたものである旨その他」とする。

40条の6 (公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車の範囲等)

1項 第90条の13第1号 《公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自…》 動車等に係る自動車重量税の免税 第90条の13 次に掲げる検査自動車について2021年4月1日から2026年3月31日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検 に規定する財務省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 第90条の13第1号 《公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自…》 動車等に係る自動車重量税の免税 第90条の13 次に掲げる検査自動車について2021年4月1日から2026年3月31日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検 に規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同号に規定する路線定期運行の用に供する自動車次に掲げる自動車

移動等円滑化の促進に関する基本方針において移動等円滑化の目標が定められているノンステップバスの基準等を定める告示(2012年国土交通省告示第257号。ロ、次号及び第3項において「 移動等円滑化ノンステップバス基準等告示 」という。)第1条第1項に規定するノンステップバス(次項第1号イにおいて「 乗合ノンステップバス 」という。)で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車がノンステップバスであることが明らかにされているもの

移動等円滑化ノンステップバス基準等告示 第2条第1項に規定するリフト付きバス(次項第1号ロにおいて「 乗合リフト付きバス 」という。)で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車がリフト付きバスであることが明らかにされているもの

2号 第90条の13第1号 《公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自…》 動車等に係る自動車重量税の免税 第90条の13 次に掲げる検査自動車について2021年4月1日から2026年3月31日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検 に規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車次に掲げる自動車

移動等円滑化ノンステップバス基準等告示 第1条第2項に規定するノンステップバス(次項第2号イにおいて「 貸切ノンステップバス 」という。)で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車がノンステップバスであることが明らかにされているもの

移動等円滑化ノンステップバス基準等告示 第2条第2項に規定するリフト付きバス(次項第2号ロにおいて「 貸切リフト付きバス 」という。)で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車がリフト付きバスであることが明らかにされているもの

2項 第90条の13第1号 《公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自…》 動車等に係る自動車重量税の免税 第90条の13 次に掲げる検査自動車について2021年4月1日から2026年3月31日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検 ロに規定する財務省令で定める基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 前項第1号に掲げる自動車次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める基準

乗合ノンステップバス 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 2006年国土交通省令第111号。ロ、次号及び第4項において「 公共交通移動等円滑化基準省令 」という。第37条 《乗降口 乗降口の踏み段の端部の全体がそ…》 の周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み段を容易に識別できるものでなければならない。 2 乗降口のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 幅は、八十セ から 第42条 《意思疎通を図るための設備 乗合バス車両…》 内には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。 この場合においては、当該設備を保有している旨を当該乗合バス車両内に表示するものとする。 までの基準

乗合リフト付きバス 公共交通移動等円滑化基準省令第37条第1項、 第38条第2項 《2 施行令第47条第11号に規定する財務…》 省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置又は金属性触媒を使用する断続式原料分解装置とする。 及び 第42条 《消費貸借契約書への表示 法第91条の3…》 第2項に規定する財務省令で定める表示は、同項の規定の適用により印紙税が課されない旨の表示とする。 の基準

2号 前項第2号に掲げる自動車次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める基準

貸切ノンステップバス 公共交通移動等円滑化基準省令第38条第1項及び第40条第2項並びに 公共交通移動等円滑化基準省令 第43条の2 《準用 前節第38条第1項、第39条第5…》 及び第6号、第39条の二、第40条第2項、第41条第2項及び第3項並びに第43条を除く。の規定は貸切バス車両について準用する。 この場合において、第41条第1項中「次に停車する停留所の名称」とあるの において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第3章第3節( 第38条第1項 《国土交通大臣の定める方法により測定した床…》 面の地上面からの高さは、六十五センチメートル以下でなければならない。第39条第5号 《車椅子スペース 第39条 乗合バス車両に…》 は、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一以上設けなければならない。 1 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。 2 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 及び第6号、 第39条 《車椅子スペース 乗合バス車両には、次に…》 掲げる基準に適合する車椅子スペースを一以上設けなければならない。 1 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。 2 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 3 車椅 の二、 第40条第2項 《2 通路には、国土交通大臣が定める間隔で…》 手すりを設けなければならない。第41条第2項 《2 乗合バス車両には、車外用放送設備を設…》 けなければならない。 及び第3項並びに 第43条 《基準の適用除外 地方運輸局長が、その構…》 造により又はその運行の態様によりこの省令の規定により難い特別の事由があると認定した乗合バス車両については、第37条から前条まで第37条第1項、第38条第2項及び前条を除く。に掲げる規定のうちから当該地 を除く。)の基準

貸切リフト付きバス 公共交通移動等円滑化基準省令第43条の2において準用する 公共交通移動等円滑化基準省令 第3章第3節( 第38条第1項 《施行令第47条第9号又は第10号に規定す…》 る財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置とする。第39条第5号 《電子証明書の範囲 第39条 施行令第47…》 条の5第3項第2号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第2条第1項第2号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものとする。 及び第6号、 第39条 《電子証明書の範囲 施行令第47条の5第…》 3項第2号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第2条第1項第2号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものとする。 の二、第40条第2項、第41条第2項及び第3項並びに 第43条 《印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書…》 の要件 施行令第52条の3第2項第1号イに規定する財務省令で定める条件は、貸付金の貸付限度額、償還期間、返済の方法、使途、担保保証人の保証を含む。の提供、借換えの可否又は保証料の料率とする。 2 施 を除く。)の基準

3項 第90条の13第2号 《公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自…》 動車等に係る自動車重量税の免税 第90条の13 次に掲げる検査自動車について2021年4月1日から2026年3月31日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検 に規定する財務省令で定める自動車は、 移動等円滑化ノンステップバス基準等告示 第4条第1項の規定による認定を受けた自動車で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車が認定ユニバーサルデザインタクシーであることが明らかにされているものとする。

4項 第90条の13第2号 《公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自…》 動車等に係る自動車重量税の免税 第90条の13 次に掲げる検査自動車について2021年4月1日から2026年3月31日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検 ロに規定する財務省令で定める基準は、 公共交通移動等円滑化基準省令 第45条第1項 《車椅子等対応車福祉タクシー車両のうち、高…》 齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能なものをいう。第96条第1項において同じ。は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 スロープ板、リフ の基準とする。

40条の7 (側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車の範囲等)

1項 第90条の14第1項 《車両総重量が八トンを超える貨物自動車被牽…》 けん引自動車を除く。次項及び第3項において同じ。であつて、道路運送車両法第41条第1項の規定により2022年5月1日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るため に規定する側方衝突警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、 細目告示 第67条の五及び第145条の5の基準とする。

2項 第90条の14第1項 《車両総重量が八トンを超える貨物自動車被牽…》 けん引自動車を除く。次項及び第3項において同じ。であつて、道路運送車両法第41条第1項の規定により2022年5月1日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るため に規定する衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、 細目告示 第15条第7項及び第93条第8項の基準とする。

3項 第90条の14第1項 《車両総重量が八トンを超える貨物自動車被牽…》 けん引自動車を除く。次項及び第3項において同じ。であつて、道路運送車両法第41条第1項の規定により2022年5月1日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るため に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が側方衝突警報装置(同項に規定する側方衝突警報装置をいう。次項において同じ。及び衝突被害軽減制動制御装置(同条第1項に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。第6項において同じ。)を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。

4項 第90条の14第2項 《2 車両総重量が八トンを超える貨物自動車…》 であつて、道路運送車両法第41条第1項の規定により2022年5月1日以降に適用されるべきものとして定められた側方衝突警報装置に係る保安基準に適合する検査自動車前項又は第90条の12第2項若しくは第3項 に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が側方衝突警報装置を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。

5項 第90条の14第3項 《3 専ら人の運送の用に供する自動車財務省…》 令で定めるものに限る。又は車両総重量が3・五トンを超える貨物自動車であつて、道路運送車両法第41条第1項の規定により2025年9月1日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に に規定する財務省令で定める自動車は、乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものを除く。)とする。

6項 第90条の14第3項 《3 専ら人の運送の用に供する自動車財務省…》 令で定めるものに限る。又は車両総重量が3・五トンを超える貨物自動車であつて、道路運送車両法第41条第1項の規定により2025年9月1日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が衝突被害軽減制動制御装置を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。

40条の8 (外交官等であることの証明等)

1項 施行令 第51条の6第1項 《法第90条の16第1項の規定の適用を受け…》 る大使等同項に規定する大使等をいう。以下この項及び第4項において同じ。の本邦からの出国のために締結される運送契約は、その締結に際し、当該運送契約による大使等の本邦からの出国が同条第1項に規定する任務を に規定する財務省令で定める書類は、当該運送契約により本邦から出国する者が大使等( 第90条の16第1項 《本邦に派遣された外国の大使、公使、領事そ…》 の他これらに準ずる者以下この項において「大使等」という。の本邦からの出国のうち、政令で定めるところにより外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものであることを明らかにして締結された運送契約による に規定する大使等をいう。次項第1号において同じ。)に該当すること及び当該出国が法第90条の16第1項に規定する任務を遂行するために必要なものであることを証する書類であつて外務省大臣官房儀典総括官から交付を受けたものとする。

2項 施行令 第51条の6第1項 《法第90条の16第1項の規定の適用を受け…》 る大使等同項に規定する大使等をいう。以下この項及び第4項において同じ。の本邦からの出国のために締結される運送契約は、その締結に際し、当該運送契約による大使等の本邦からの出国が同条第1項に規定する任務を に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 本邦から出国する大使等の氏名及び当該大使等の所属する大使館等(本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関をいう。)の所在地及び名称

2号 当該運送契約に係る前項の書類の番号

3号 本邦から出国する目的及び年月日

4号 本邦から出国するために乗船し、又は搭乗する船舶の名称又は航空機の便名

5号 本邦から出国する出入国港( 国際観光旅客税法 2018年法律第16号第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国際船舶等 本邦と外国との間において行う観光旅客その他の者の運送に使用する船舶又は航空機各国の政府又は地方公共団体が使用 に規定する出入国港をいう。次項第4号において同じ。)の名称

6号 当該運送契約を締結する年月日

3項 施行令 第51条の6第3項 《3 法第90条の16第2項の規定の適用を…》 受ける国賓等同項に規定する国賓等をいう。以下この条において同じ。の本邦からの出国のために締結される運送契約は、その締結に際し、当該運送契約により本邦から出国する者が国賓等であることを証する書類として財 に規定する財務省令で定める書類は、当該運送契約により本邦から出国する者が国賓等( 第90条の16第2項 《2 国賓その他これに準ずる賓客として政令…》 で定めるもの以下この項において「国賓等」という。の本邦からの出国のうち、政令で定めるところにより締結された運送契約によるものについては、国際観光旅客税を免除する。 ただし、外国に入国した本邦の国賓等に に規定する国賓等をいう。第1号において同じ。)に該当することを在外公館の長又は外務省大臣官房儀典総括官が証する書類であつて次に掲げる事項を記載したものとする。

1号 本邦から出国する国賓等の氏名

2号 本邦から出国する年月日

3号 本邦から出国するために乗船し、又は搭乗する船舶の名称又は航空機の便名

4号 本邦から出国する出入国港の名称

5号 当該運送契約を締結する年月日

41条 (都道府県が学資としての資金の貸付けを行う法人に対してする資金の提供の範囲)

1項 施行令 第52条の2第1項 《法第91条の3第1項に規定する政令で定め…》 るものは、都道府県から高等学校等同項に規定する高等学校等をいう。の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る事業の費用に充てるための資金の提供当該資金の提供に当たり当該資金の貸付けの条件を に規定する財務省令で定めるものは、都道府県が、同項に規定する学資としての資金の貸付けに係る事業の費用に充てるための資金の提供を行うに当たり、当該資金の貸付けの条件を当該都道府県が承認するものをいう。

42条 (消費貸借契約書への表示)

1項 第91条の3第2項 《2 高等学校等の生徒又は独立行政法人日本…》 学生支援機構法2003年法律第94号第3条に規定する学生等であつて政令で定めるものに対して無利息で行われる学資としての資金の貸付け政令で定めるものに限る。に係る消費貸借契約書財務省令で定める表示がある に規定する財務省令で定める表示は、同項の規定の適用により印紙税が課されない旨の表示とする。

43条 (印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)

1項 施行令 第52条の3第2項第1号 《2 法第91条の4第1項に規定する特別に…》 有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。 1 地方公共団体が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場 イに規定する財務省令で定める条件は、貸付金の貸付限度額、償還期間、返済の方法、使途、担保(保証人の保証を含む。)の提供、借換えの可否又は保証料の料率とする。

2項 施行令 第52条の3第5項第2号 《5 法第91条の4第2項に規定する特別に…》 有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、同項に規定する金融機関が、指定災害の被災者又は指定災害により被害を受けた者以下この項において「被災者等」という。に対する特別貸付制度次の各号に掲げ に規定する財務省令で定める要件は、貸付金の償還期間が1年以上であること及びその金銭の貸付けの条件が同項に規定する被災者等に該当しない場合の条件に比して不利なものでないこととする。

7章 延滞税に係る特例

44条 (督促状等の記載に係る特例)

1項 国税通則法 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する国税に係る延滞税の額の計算の基礎となる期間を含む年の 延滞税特例基準割合 法第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合(当該延滞税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たないか否かが明らかとなつていない場合を含む。)には、当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する延滞税についての 国税通則法施行規則 1962年大蔵省令第28号第16条第2項 《2 法第37条第1項の督促状又は法第38…》 条第2項繰上請求の繰上請求書同条第1項の規定による請求をする旨を付記した納税告知書を含む。には、延滞税が未納の税額に年7・3パーセント若しくは年14・6パーセントの割合で課される各期間を付記し、又は の規定の適用については、同項中「年7・3パーセント若しくは年14・6パーセントの割合」とあるのは、「 租税特別措置法 1957年法律第26号第94条第1項 《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》 1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう延滞税の割合の特例)に規定する延滞税特例基準割合(以下この項において「 延滞税特例基準割合 」という。)に年1パーセントの割合を加算した割合若しくは年7・3パーセントの割合及び当該年1パーセントの割合を加算した割合のうちいずれか低い割合若しくは延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合若しくは年14・6パーセントの割合及び当該年7・3パーセントの割合を加算した割合のうちいずれか低い割合」とする。

8章 雑則

45条 (電子申請等証明書等の書式)

1項 施行令 第54条第4項 《4 電子申請等証明書の交付を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した請求書を税務署長等に提出しなければならない。 1 証明を受けようとする電子申請等 2 前号の電子申請等を行つた日 3 第1号の電子申請等につき、第2項第2号に掲げる事項 に規定する請求書及び 第97条 《電子申請等証明書の交付 税務署長等税務…》 署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。は、国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して税 に規定する証明書の書式は、それぞれ別表第十四(及び別表第十四()による。

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