附 則 抄
1項 この省令は、1957年4月1日から施行する。
2項 施行令 附則第2項の規定により 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1959年政令第84号)附則第2項第2号に掲げる預金から除かれる預金は、同号に規定する預金のうち、積立期間の2分の1に相当する期間とすえ置期間との合計期間が1年以上であるもの以外の預金とする。
3項 改正前の 租税特別措置法施行規則 の規定で 租税特別措置法 による改正前の 租税特別措置法 (1946年法律第15号)
第2条
《用語の意義 第2章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第1項第3号又は
の三、
第3条
《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》
施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして
の二、
第5条の5
《非上場会社における書面等の写しの作成及び…》
保存 法第9条の7第1項に規定する非上場会社次項において「非上場会社」という。は、同条第1項の規定の適用を受けようとする個人から提出された施行令第5条の2第2項に規定する書面を受理した場合又は同条第
から
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の八まで、
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の十三( 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)附則第2条に規定する長期信用銀行が発行する債券に係る部分を除く。)、
第10条
《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第2…》
8条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する
の五、
第13条
《山林所得に係る森林計画特別控除の特例 …》
法第30条の2第1項に規定する財務省令で定める森林経営計画は、森林法1951年法律第249号第11条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第1項に規定する森林経営計画のうち森
、
第13条
《山林所得に係る森林計画特別控除の特例 …》
法第30条の2第1項に規定する財務省令で定める森林経営計画は、森林法1951年法律第249号第11条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第1項に規定する森林経営計画のうち森
の二及び
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の二、
第21条の2
《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》
6条第1項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する事業承継等として同項に規定する取得をした同項に規定する株式等の売買契約における売主表明事項売主から表明された当該売主又は当該株式等を発行した法
の規定に基き、及びこれらの規定を実施するためのものは、これらの規定がなお効力を有する間は、なおその効力を有する。
附 則(1958年3月31日大蔵省令第10号)
1項 この省令は、1958年4月1日から施行する。
附 則(1959年3月31日大蔵省令第22号) 抄
1項 この省令は、1959年4月1日から施行する。
2項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1959年政令第84号)附則第4項に規定する大蔵省令で定めるところにより計算した金額は、同令附則第2項第2号に掲げる預金の利子のうち、当該積み立てるべき期間の2分の1に相当する期間と当該すえ置くべき期間とを合計した期間が1年以上である契約に基くものの利子及び当該契約に基く預金以外の預金のうち同令附則第4項に規定する期間の満了の日において1年以上預入されていた金額についてその預入の日から当該契約満了の日までの期間につき計算した利子の金額とする。
附 則(1959年8月10日大蔵省令第58号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(1959年大蔵省令第22号)による改正前の 租税特別措置法施行規則
第4条
《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》
徴収の不適用のための手続等 施行令第3条の3第6項に規定する譲渡性預金以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。の利子の支払を受ける金融機関以下この項において「利子受領金融機関」という。が当該
の規定は、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1959年法律第77号)による改正前の 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第7条
《特別国際金融取引勘定において経理された預…》
金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ
の規定がなお効力を有する間は、なおその効力を有する。
附 則(1960年7月11日大蔵省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年8月31日大蔵省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1960年分の所得税及び同日以後終了する事業年度分の法人税から適用する。
附 則(1961年2月9日大蔵省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年3月31日大蔵省令第14号)
1項 この省令は、1961年4月1日から施行する。
附 則(1961年4月28日大蔵省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年5月31日大蔵省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年8月4日大蔵省令第51号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の輸出証明書の書式は、個人又は法人(法人税法(1947年法律第28号)第1条第2項に規定する人格のない社団等を含む。)が 租税特別措置法 (以下「 法 」という。)
第21条第1項第3号
《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》
個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の
及び第5号から第9号までに掲げる取引又は 法
第55条第1項第3号
《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》
以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度
及び第5号から第9号までに掲げる取引(以下「 輸出取引 」という。)に係る物品についてこの省令の施行の日以後輸出証明を求める場合について適用し、 輸出取引 に係る物品について同日前に輸出証明を求めた場合については、なお従前の例による。
附 則(1961年12月9日大蔵省令第77号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年3月31日大蔵省令第23号)
1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。
附 則(1962年4月2日大蔵省令第29号) 抄
1項 この省令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。
2項 この省令による改正前の各省令に定める書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(1962年12月20日大蔵省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1962年分の所得税及び同日以後最初に終了する事業年度分の法人税から適用する。
附 則(1963年3月31日大蔵省令第16号) 抄
1項 この省令は、1963年4月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第9条
《探鉱準備金 施行令第14条第2項第3号…》
に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額当該物品の原材料として購入した鉱物法第22条第1項に規定する鉱物をいう。以下この条において同じ。又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その
( 新規則
第21条
《海外投資等損失準備金 施行令第32条の…》
2第3項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
において準用する場合を含む。)の規定は、1963年6月1日以後に新規則第8条に規定する確定 申告書等 に添附してする証明について適用し、同日前に添附してされたものについては、なお従前の例による。
3項 新規則
第14条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 施行令第22条第3項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に按あん分して計算した金額とする。 2 施行令第22条
、
第17条
《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》
渡した場合の譲渡所得の特別控除 法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条第2項第1号の場合 同号の事業の施行者の
、
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の三、
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の五、
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の六及び
第18条の7
《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》
の課税の特例 法第37条の6第2項に規定する交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第37条の6第1項第1号の場合 同号に
の規定は、1963年1月1日以後に行なわれたこれらの規定に規定する資産の譲渡( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1963年法律第65号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第31条第3項
《3 第1項の規定の適用がある場合には、次…》
に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第31条第1項長期譲渡所
の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他 新法 の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
4項 新規則
第22条の2
《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》
税の特例 施行令第39条第1項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按あん分して計算した金額とする。 2 施行令第39
の規定は、1963年4月1日以後に行なわれた 新法
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
から
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の二までの規定に該当する資産の譲渡(新法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他新法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
附 則(1964年3月31日大蔵省令第16号) 抄
1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。
2項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1964年法律第24号。以下「 改正法 」という。)附則第5条から
第11条
《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》
法第28条の4第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定す
までの規定によりその効力を有するものとされる 改正法 による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第21条
《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》
該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号
から
第23条
《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》
鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい
の三までの規定の適用を受ける個人については、改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)第7条の3から
第9条
《探鉱準備金 施行令第14条第2項第3号…》
に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額当該物品の原材料として購入した鉱物法第22条第1項に規定する鉱物をいう。以下この条において同じ。又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その
の二までの規定は、なおその効力を有する。
3項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第10条
《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第2…》
8条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する
の規定は、1964年1月1日以後に生じた同条に規定する作物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に播種をした同条に規定する作物に係る1964年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。
4項 新規則
第14条第6項
《6 法第33条第3項法第33条の2第2項…》
において準用する場合を含む。において準用する法第33条第1項の規定の適用を受ける者が施行令第22条第19項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ
の規定は、1964年分以後の所得税について適用し、1963年分以前の所得税については、なお従前の例による。
5項 改正法 附則第16条から
第24条
《 削除…》
までの規定によりその効力を有するものとされた 旧法
第55条
《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》
する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年
から第57条の四までの規定の適用を受ける法人については、 旧規則
第21条
《海外投資等損失準備金 施行令第32条の…》
2第3項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
から
第21条
《海外投資等損失準備金 施行令第32条の…》
2第3項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
の三までの規定は、なおその効力を有する。
6項 新規則
第22条の2第4項
《4 法第64条第5項法第64条の2第13…》
項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。並びに施行令第39条第35項及び第39条の2第10項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号
の規定は、1964年4月1日以後に行なわれた 改正法 による改正後の 租税特別措置法
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
から
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の二までの規定に該当する資産の譲渡(同法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。以下同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7項 新規則
第26条
《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》
の税率の軽減を受けるための手続 法第74条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第41条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定
の規定は、この省令の施行の日から1月を経過した日以後においてする抵当権の取得の登記に係る登録税について適用し、同日前にした抵当権の取得の登記に係る登録税については、なお従前の例による。
附 則(1965年3月31日大蔵省令第13号)
1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1965年分以後の所得税について適用し、1964年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新規則
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の七(新規則第8条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、1965年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の収入金額で 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1965年法律第32号)による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第13条の3第1項
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
に規定する海外取引等に係るものについて適用し、同日前の収入金額で当該海外取引等に係るものについては、なお従前の例による。
4項 所得税法 及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律(1965年法律第36号)附則第4条第1項の規定により 新法
第23条の2
《小規模宅地等についての相続税の課税価格の…》
計算の特例 法第69条の4第1項に規定する財務省令で定める建物又は構築物は、次に掲げる建物又は構築物以外の建物又は構築物とする。 1 温室その他の建物で、その敷地が耕作農地法第43条第1項の規定によ
の規定の適用を受ける個人の1965年分以後の所得税に係る同条の規定の適用については、旧 所得税法 施行細則(1947年大蔵省令第29号)第8条の2の規定は、なおその効力を有する。
5項 新規則
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の二(新規則第21条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定は、1965年4月1日以後の収入金額で 新法 第46条の2第1項に規定する海外取引等に係るものについて適用し、同日前の収入金額で当該海外取引等に係るものについては、なお従前の例による。
6項 所得税法 及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律附則第4条第5項の規定により 新法 第58条の4の規定の適用を受ける法人の 施行日 以後に終了する事業年度の法人税に係る同条の規定の適用については、 旧法 人税法施行細則(1947年大蔵省令第30号)第1条の4の規定は、なおその効力を有する。
附 則(1965年3月31日大蔵省令第15号) 抄
1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1965年6月23日大蔵省令第43号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年7月23日大蔵省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年12月27日大蔵省令第70号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則
第14条第6項
《6 法第33条第3項法第33条の2第2項…》
において準用する場合を含む。において準用する法第33条第1項の規定の適用を受ける者が施行令第22条第19項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ
の規定は、1965年分以後の所得税及び公布の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
附 則(1966年3月31日大蔵省令第16号)
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1966年分以後の所得税について適用し、1965年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新規則 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1966年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4項 新規則
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の九(新規則第8条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)又は
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の三(新規則第21条の5第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後の収入金額で 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1966年法律第35号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法
第13条の3第1項
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
又は第46条の2第1項に規定する海外取引等に係るものについて適用し、同日前の収入金額で 改正法 による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第13条の3第1項
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
又は第46条の2第1項に規定する海外取引等に係るものについては、なお従前の例による。
5項 改正法 附則第6条第1項又は附則第12条第1項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法
第23条
《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》
鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい
の二又は第58条の4の規定の適用を受ける個人又は法人については、改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第9条
《探鉱準備金 施行令第14条第2項第3号…》
に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額当該物品の原材料として購入した鉱物法第22条第1項に規定する鉱物をいう。以下この条において同じ。又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その
の三又は
第21条
《海外投資等損失準備金 施行令第32条の…》
2第3項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
の八及び第21条の9の規定は、なおその効力を有する。
6項 旧規則
第33条第3項
《3 前項の規定は、施行令第45条の3第5…》
項において準用する施行令第45条の2第3項後段の規定の適用を受けようとする場合について準用する。 この場合において、前項第2号中「施行令第45条の2第1項各号に掲げる事項」とあるのは「当該外航船等に現
の規定により交付された外国航路旅客者用飲料免税手帳は、当分の間 新規則
第33条第3項
《3 前項の規定は、施行令第45条の3第5…》
項において準用する施行令第45条の2第3項後段の規定の適用を受けようとする場合について準用する。 この場合において、前項第2号中「施行令第45条の2第1項各号に掲げる事項」とあるのは「当該外航船等に現
に規定する外国航路旅客者用免税手帳とみなす。
附 則(1967年5月31日大蔵省令第27号)
1項 この省令は、1967年6月1日から施行する。
2項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1967年法律第24号。以下「 改正法 」という。)附則第6条第2項の規定により同法による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第12条
《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当
の規定の例によるものとされる同項に規定する開発研究機械等の償却費の額の計算については、改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条の7
《 削除…》
の規定は、なおその効力を有する。
3項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第5条の8第1項
《施行令第5条の5第1項第2号に規定する財…》
務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
の規定は、1967年6月1日以後の収入金額で 改正法 による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第13条の3第1項
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
又は第46条の2第1項に規定する海外取引等に係るものについて適用し、同日前の収入金額で 旧法
第13条の3第1項
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
又は第46条の2第1項に規定する海外取引等に係るものについては、なお従前の例による。
4項 改正法 附則第9条の規定によりその効力を有するものとされる 旧法
第28条
《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》
の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算
の規定の適用を受ける同条第1項に規定する者の受ける同条第2項の規定による帳簿への登載については、 旧規則
第11条
《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》
法第28条の4第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定す
の規定は、なおその効力を有する。
5項 新規則
第14条第6項
《6 法第33条第3項法第33条の2第2項…》
において準用する場合を含む。において準用する法第33条第1項の規定の適用を受ける者が施行令第22条第19項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ
の規定は、1967年6月1日以後に行なわれた 新法
第31条
《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》
有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超
から
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
まで又は
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
から
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の二までの規定に該当する資産の譲渡(新法第31条第3項又は第64条第2項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
6項 1967年7月1日(電信電話債券にあつては、1967年10月1日)から同年12月31日までの間に発行された 新法
第41条の12第7項
《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》
法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合
に規定する 割引債 に係る 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1967年政令第109号)による改正後の 租税特別措置法施行令
第26条の10第1項
《割引債の発行者は、法第41条の12第3項…》
の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
に規定する計算書の書式については、 新規則
第19条の4
《償還差益に対する分離課税等 施行令第2…》
6条の10第1項に規定する計算書の書式は、別表第九一による。 2 国税庁長官は、別表第九一の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 この場合において、
の規定にかかわらず、 所得税法施行規則 (1965年大蔵省令第11号)別表第三(一)の計算書の書式中「匿名 組合契約 等に基づく利益の分配」を「新規発行の割引債償還差益の額税額円円」としたものをもつてこれに代えることができる。
7項 改正法 附則第14条第4項の規定により 旧法
第44条
《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》
おける文化学術研究施設の特別償却 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2
の規定の例によるものとされる同項に規定する開発研究機械等の償却範囲額の計算については、 旧規則
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(1967年6月30日大蔵省令第37号) 抄
1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。
附 則(1967年8月31日大蔵省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 租税特別措置法施行規則
第15条
《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 …》
施行令第22条の4第2項第4号に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 施行令第22条の4第2項第4号の譲渡につき農地法1952年法律第22
の二、
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の二及び
第22条の3
《収用換地等の場合の所得の特別控除 施行…》
令第39条の3第1項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按あん分して計算した金額とする。 2 施行令第39条の3第5項
の改正規定は、 土地収用法 の一部を改正する法律(1967年法律第74号)の施行の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第15条の2第2項及び
第22条の3第3項
《3 法第65条の2第4項同条第8項におい…》
て準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第65条の2第3項第1号に規定する公共事業施行者以下この条において「公共事業施行者」という。の同号に規定する買取り
の規定は、 土地収用法 の一部を改正する法律の施行の日(以下「 収用法 施行日 」という。)以後にこれらの規定に規定する申出をした資産に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に当該申出をした資産に係る当該書類については、なお従前の例による。
3項 新規則 第15条の2第1項第1号に規定する 公共事業施行者 は、次に掲げる資産に係る同号及び新規則第22条の3第2項第1号に掲げる書類の写し(前項の規定によりなお従前の例によるものとされる改正前の 租税特別措置法施行規則 第15条の2第2項又は
第22条の3第4項
《4 公共事業施行者は、前項第1号に掲げる…》
書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月10日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
の規定に該当するものを除く。)を、 収用法施行日 以後1月以内に、その事業の施行に係る営業所、 事務所 その他の事業場の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 収用法施行日 前6月以内に 新規則 第15条の2第1項第1号又は
第22条の3第2項第1号
《2 施行令第39条の3第5項第4号に規定…》
する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 施行令第39条の3第5項第4号の譲渡につき農地法第5条第1項第6号の規定による届出をする場合次号に掲げる場
の 買取り等 の申出をした資産で同日前に当該買取り等をしていないもの
2号 収用法施行日 前に前号の 買取り等 の申出をした資産(前号に掲げるものを除く。)でその譲渡につき 農地 法(1952年法律第229号)第3条第1項又は
第5条第1項
《第2条の4第11項の規定は、施行令第4条…》
の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
の規定による許可を受けなければならないもののうち、その申出のあつた日から6月以内に当該許可の申請があり、かつ、収用法施行日前に当該買取り等をしていないもの
4項 新規則 第15条の2第3項及び
第22条の3第4項
《4 公共事業施行者は、前項第1号に掲げる…》
書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月10日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
の規定は、 収用法施行日 以後にこれらの規定に規定する 買取り等 をした資産に係る対価について適用する。
附 則(1968年4月20日大蔵省令第19号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1968年分以後の所得税について適用し、1967年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1968年政令第97号。以下「 改正令 」という。)附則第3条第2項又は第7条第2項の規定により 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第5条の3第2項
《2 法第10条第4項の規定による控除をす…》
べき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配
又は第27条の5第2項の規定の例によるものとされる改正令附則別表に掲げる機械その他の設備の 旧令
第5条の3第2項
《2 法第10条第4項の規定による控除をす…》
べき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配
又は第27条の5第2項に規定する廃棄をした場合については、改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条の6第1項
《施行令第5条の3第6項第1号に規定する財…》
務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律1970年法律第90号第2条第1項に規定する情報処理をいう。に関して必要な知識を有する
中「特定設備」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1968年政令第97号)附則第3条第1項に規定する機械その他の設備」と、 旧規則
第19条の6第1項
《法第41条の12の2第8項に規定する償還…》
金の支払者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する特定割引債の償還金以下この条において「特定割引債の償還金」という。の次に掲げる事項を記載した通知書を、そ
中「特定設備」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1968年政令第97号)附則第7条第1項に規定する機械その他の設備」として、これらの規定の例によるものとする。
4項 新規則
第14条第6項第4号
《6 法第33条第3項法第33条の2第2項…》
において準用する場合を含む。において準用する法第33条第1項の規定の適用を受ける者が施行令第22条第19項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ
の3の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行なわれる 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1968年法律第23号)による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第31条
《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》
有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超
から
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
の二まで又は
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
から
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の三までの規定に該当する資産の譲渡( 新法
第31条第3項
《3 第1項の規定の適用がある場合には、次…》
に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第31条第1項長期譲渡所
又は
第64条第2項
《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》
合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一
の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
5項 新規則 第21条の7の規定は、 新法 第58条の2に規定する法人の1968年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
6項 新規則 別表第8に定める書式は、 施行日 以後に 改正令 による改正後の 租税特別措置法 施行令
第26条の10第1項
《割引債の発行者は、法第41条の12第3項…》
の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
の規定により添附をする同項の計算書について適用し、同日前に添附する計算書については、なお従前の例による。
附 則(1968年7月25日大蔵省令第39号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年4月8日大蔵省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第5条の7第2項の規定は、個人の1969年分以後の所得税及び法人の1969年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1968年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項 個人の1968年分の事業所得に係る総収入金額のうちに 新規則 第5条の7第2項の規定により新たに 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1969年法律第15号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第13条の3第1項
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
に規定する海外取引等となる取引(以下次項までにおいて「 追加取引 」という。)による収入金額がある場合には、当該個人の1969年分の所得税に係る同条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第6項に規定する前年中の海外取引等による収入金額の合計額に代えて、当該前年中の海外取引等による収入金額の合計額から当該前年中の 追加取引 による収入金額の12分の3に相当する金額を控除した金額によるものとする。
4項 個人の1969年中の 新法
第13条の3第1項
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
に規定する技術等海外取引による収入金額のうちに 追加取引 による収入金額がある場合には、新法第21条の規定の適用については、第2項の規定にかかわらず、1969年4月1日以後の当該追加取引による収入金額に限るものとする。
5項 法人の1969年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において 新規則 第5条の7第2項の規定により新たに 新法 第46条の2第1項に規定する技術等海外取引となる取引(以下この項において「 追加取引 」という。)による収入金額がある場合には、第2項の規定にかかわらず、 改正法 による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第58条
《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》
書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお
の規定の適用については、1969年4月1日以後の当該 追加取引 は同条第1項又は第2項に規定する取引とみなす。
6項 改正法 附則第8条第1項第1号の規定により 旧法
第31条
《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》
有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超
から
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
の二まで又は第38条の13の規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受ける場合及び改正法附則第14条第2項の規定により効力を有するものとされる旧法第64条から第65条の三までの規定の適用を受ける場合には、 都市計画 法の施行の日以後においては、改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第14条第6項第2号
《6 法第33条第3項法第33条の2第2項…》
において準用する場合を含む。において準用する法第33条第1項の規定の適用を受ける者が施行令第22条第19項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ
中「 都市計画法 (1919年法律第36号)」とあるのは「 都市計画法 (1968年法律第100号)」と、「 都市計画法
第3条
《国、地方公共団体及び住民の責務 国及び…》
地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなけ
」とあるのは「 都市計画法
第59条第1項
《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》
1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。
から第5項まで」と、「認可」とあるのは「認可若しくは承認」と、同項第4号中「住宅経営(当該団地が既成市街地内のものである場合には五十戸以上の一団地の住宅経営に限るものとし、当該団地が既成市街地外のものである場合には当該一団地の面積が一ヘクタール以上であるものに限る。)」とあるのは「住宅施設(一ヘクタール以上の一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)」と、「住宅経営に係る」とあるのは「住宅施設に係る」と、 旧規則
第18条の7第1号
《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》
の課税の特例 第18条の7 法第37条の6第2項に規定する交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第37条の6第1項第1号の
中「事業主」とあるのは「事業の施行者」と、「同項に規定する住宅地造成事業」とあるのは「当該事業」とする。
7項 改正法 附則第8条第1項第2号の規定により 新法
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
から
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
の四まで又は
第34条の2第2項第5号
《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》
ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田
の規定の適用を受ける場合には、 都市計画 法の施行の日の前日までの間は、 新規則
第14条第6項第2号
《6 法第33条第3項法第33条の2第2項…》
において準用する場合を含む。において準用する法第33条第1項の規定の適用を受ける者が施行令第22条第19項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ
中「 都市計画法 (1968年法律第100号)」とあるのは「 都市計画法 (1919年法律第36号)」と、「 都市計画法
第59条第1項
《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》
1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。
から第5項まで」とあるのは「 都市計画法
第3条
《国、地方公共団体及び住民の責務 国及び…》
地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなけ
」と、「認可若しくは承認」とあるのは「認可」と、同項第4号中「住宅施設(一ヘクタール以上の一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)」とあるのは「住宅経営(当該団地が既成市街地内のものである場合には五十戸以上の一団地の住宅経営に限るものとし、当該団地が既成市街地外のものである場合には当該一団地の面積が一ヘクタール以上であるものに限る。)」と、「住宅施設に係る」とあるのは「住宅経営に係る」と、新規則第18条第1項第5号中「宅地の造成に関する事業」とあるのは「住宅地造成事業」とする。
8項 新規則
第14条第6項第3号
《6 法第33条第3項法第33条の2第2項…》
において準用する場合を含む。において準用する法第33条第1項の規定の適用を受ける者が施行令第22条第19項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ
イの規定( 土地収用法 (1951年法律第219号)
第3条第34号
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19
の2の規定に該当する部分に限る。)は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行なわれる 新法
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
から
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
の四までの規定に該当する資産の譲渡(新法第33条第3項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
9項 新規則
第17条第2項
《2 第15条第4項の規定は、法第34条第…》
2項各号の買取りをする者について準用する。
において準用する新規則第15条第3項及び新規則第22条の4第2項において準用する新規則第22条の3第4項の規定は、 都市計画 法の施行の日以後にこれらの規定に規定する 買取り等 をした資産に係る対価について適用する。
10項 新規則
第18条第2項
《2 法第34条の3第3項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条の3第2項第1号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該
において準用する新規則第15条第3項及び新規則第22条の5第2項において準用する新規則第22条の3第4項の規定は、1969年4月1日以後にこれらの規定に規定する 買取り等 をした資産に係る対価について適用する。
11項 改正法 附則第14条第4項の規定により 新法
第65条の4第1項第5号
《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》
に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産
の規定の適用を受ける場合には、 都市計画 法の施行の日の前日までの間は、 新規則
第22条の5第1項第5号
《法第65条の4第5項において準用する法第…》
65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の4第1項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土
中「宅地の造成に関する事業」とあるのは「住宅地造成事業」とする。
12項 新規則
第25条
《住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減…》
を受けるための手続等 法第72条の2の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての施行令第41条に規定する市町村長又は特別区の区長以下第27条までにおいて「市町村
又は
第26条
《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》
の税率の軽減を受けるための手続 法第74条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第41条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定
の規定は、1969年4月1日以後に個人が取得する住宅の用に供する家屋についての所有権の移転の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附 則(1969年8月26日大蔵省令第46号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年12月27日大蔵省令第64号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則
第14条第6項第2号
《6 法第33条第3項法第33条の2第2項…》
において準用する場合を含む。において準用する法第33条第1項の規定の適用を受ける者が施行令第22条第19項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ
、第3号及び第4号の2から第4号の四までの規定は、1970年1月1日以後に行なわれる 租税特別措置法 (以下「 法 」という。)
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
から
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
の四まで又は
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
から
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の二までの規定に該当する資産の譲渡( 法
第33条第3項
《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》
る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を
又は
第64条第2項
《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》
合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一
の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
附 則(1970年4月1日大蔵省令第18号) 抄
1項 この省令は、1970年5月1日から施行する。
附 則(1970年4月30日大蔵省令第32号)
1項 この省令は、1970年5月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定( 新規則
第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
の六及び別表第二(二)から別表第二(六)までに定める書式を除く。)は、別段の定めがあるものを除くほか、1970年分以後の所得税について適用し、1969年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新規則 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1970年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1970年法律第38号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第3条
《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》
施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして
の規定の例によるものとされる同項に規定する利子所得については、改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
の規定は、なおその効力を有する。
5項 改正法 附則第4条第2項の規定により 旧法
第8条の3
《国外で発行された投資信託等の収益の分配に…》
係る配当所得の分離課税等 居住者が、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この
の規定の例によるものとされる同項に規定する配当所得については、 旧規則
第5条の2
《上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の…》
特例 施行令第4条の6の2第2項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関とする。 2 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の6の2第6項
から
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の五までの規定並びに旧規則別表第二(一)及び別表第二(二)に定める書式は、なおその効力を有する。
6項 改正法 附則第5条第2項又は附則第12条第1項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法
第10条
《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》
青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究
又は
第42条の4
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には
の規定の適用を受ける個人又は法人については、 旧規則
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の六又は
第19条の6
《特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項…》
等 法第41条の12の2第8項に規定する償還金の支払者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する特定割引債の償還金以下この条において「特定割引債の償還金」
の規定は、なおその効力を有する。
7項 改正法 附則第7条第1項又は
第14条第6項
《6 法第33条第3項法第33条の2第2項…》
において準用する場合を含む。において準用する法第33条第1項の規定の適用を受ける者が施行令第22条第19項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ
の規定によりその効力を有するものとされる 旧法
第20条
《 削除…》
の二又は第56条の6の規定の適用を受ける個人又は法人については、 旧規則
第7条
《特定船舶に係る特別修繕準備金 施行令第…》
13条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第13条第5項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 施行令第13条第5項の特定船
の二又は第21条の3の規定は、なおその効力を有する。
8項 新規則
第18条の7
《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》
の課税の特例 法第37条の6第2項に規定する交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第37条の6第1項第1号の場合 同号に
の規定は、個人が1970年5月1日以後にする 財産 の 贈与 又は遺贈に係る同条の 申請書 について適用する。
附 則(1971年3月31日大蔵省令第15号)
1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。ただし、
第10条
《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第2…》
8条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する
の次に1条を加える改正規定及び第3章中
第22条の11
《内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の…》
特例 施行令第39条の14の3第1項第1号に規定する外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものは、保険会社等保険業を主たる事業とする内国法人又は保険業法第2条第16項に規定する保険持
の次に1条を加える改正規定は、塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法(1971年法律第47号)の施行の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章及び第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の1971年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の1971年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1970年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項 新規則
第5条の8第2項
《2 次に掲げる事業は、施行令第5条の5第…》
1項第2号に規定する主要な事業に該当するものとする。 1 継続的に法第10条の3第1項に規定する中小事業者の経営資源事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識租税に関するものを除
及び
第20条第1項
《施行令第27条の4第6項第1号に規定する…》
財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に関して必要な知識を有すると認められる者次項に
の規定は、 施行日 以後の 租税特別措置法
第13条の3第4項
《4 法第31条の2第2項第8号に規定する…》
財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第12条各号に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
及び第46条の2第3項に掲げる取引について適用し、同日前の当該取引については、なお従前の例による。
4項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1971年法律第22号)附則第8条の規定により同法による改正前の 租税特別措置法
第30条の2
《山林所得に係る森林計画特別控除 個人が…》
、2012年から2026年までの各年において、その有する山林につき森林法1951年法律第249号第11条第5項同法第12条第3項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法1996年法
の規定の例によることとされる同条第1項に規定する山林の伐採又は譲渡については、改正前の 租税特別措置法施行規則
第12条
《山林所得の概算経費控除 法第30条第1…》
項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。 2 法第30条第4項に規定する割合は、100分の
の規定の例による。
附 則(1971年11月20日大蔵省令第79号)
1項 この省令は、1972年1月1日から施行する。
附 則(1971年12月16日大蔵省令第86号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年4月15日大蔵省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第18条の2
《居住用財産の譲渡所得の特別控除 法第3…》
5条第12項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 法第35条第2項各号に掲げる場合に該当して同条第1項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる
に2号を加える改正規定中同条第7号として1号を加える規定 土地改良法 の一部を改正する法律(1972年法律第37号)の施行の日
2号 第18条の2
《居住用財産の譲渡所得の特別控除 法第3…》
5条第12項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 法第35条第2項各号に掲げる場合に該当して同条第1項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる
に2号を加える改正規定中同条第8号として1号を加える規定 沖縄 振興開発特別措置法(1971年法律第131号)の施行の日
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章及び第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の1972年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の1972年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1971年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1972年法律第14号。以下「 改正法 」という。)附則第5条第3項又は第12条第3項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第13条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022
の三又は
第46条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行
の二及び 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1972年政令第75号)附則第3条又は
第10条第1項
《法第28条の3第3項に規定する所轄税務署…》
長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する固定資産の取得建設及び製作を含む。
の規定によりその例によるものとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行令
第6条
《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》
2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う
の五又は
第28条の6
《共同利用施設の特別償却 法第44条の3…》
第1項に規定する政令で定める規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上の
の規定の適用については、改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の八又は
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の規定( 旧規則 別表第六(一)から別表第六(三)までに定める書式を含む。)の例による。
4項 改正法 附則第8条の規定によりその効力を有するものとされる 旧法
第25条第1項
《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》
る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖
の規定の適用を受けようとする個人については、 旧規則
第10条
《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第2…》
8条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する
の規定は、なおその効力を有する。
5項 新規則
第14条第6項
《6 法第33条第3項法第33条の2第2項…》
において準用する場合を含む。において準用する法第33条第1項の規定の適用を受ける者が施行令第22条第19項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ
の規定は、この省令の施行の日以後に行なわれる 改正法 による改正後の 租税特別措置法
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
から
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
の四まで又は
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
から
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の二までの規定に該当する資産の譲渡(同法第33条第3項又は第64条第2項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
附 則(1972年8月1日総理府・大蔵省令第1号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行し、
第38条
《装置の指定 施行令第47条第9号又は第…》
10号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置とする。 2 施行令第47条第11号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置又は金属性触媒を使用する断続式
の規定は、1972年5月15日から適用する。
附 則(1972年11月29日大蔵省令第79号)
1項 この省令は、1972年12月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則
第18条の4第3項
《3 法第36条の2第2項に規定する所轄税…》
務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得期限の属する年の翌年3月15日までに、譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。第5項において同じ。をした譲渡資産同条第1項に規定する譲渡資産をいう。次
若しくは第5項又は
第22条の6第2項
《2 法第65条の5第2項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の5第1項第1号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該
の規定は、この省令の施行の日以後に 租税特別措置法
第37条第1項
《個人が、1970年1月1日から2026年…》
12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条
又は
第65条の6第1項
《法人がその有する資産の譲渡をした場合にお…》
いて、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡当該年における当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係法人による同号に規定する完全支配関係に限る。がある法人以下この条にお
若しくは
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
に規定する譲渡又は取得をする同法第37条第1項の 表 の第1号、第3号、第5号、第9号若しくは第10号又は第65条の6第1項の表の第1号、第3号、第5号、第9号若しくは第10号に掲げる資産について適用し、同日前に当該譲渡又は取得をした当該資産については、なお従前の例による。
附 則(1972年12月13日大蔵省令第80号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年4月21日大蔵省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章及び第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の1973年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の1973年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1972年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1973年法律第16号。以下「 改正法 」という。)附則第5条第1項の選択をする居住者は、同項に規定する選択開始月の前月末日において、 所得税法施行規則
第60条第1項
《青色申告者法第125条第1項から第3項ま…》
で年の中途で死亡した場合の確定申告の規定の適用がある場合には、同条第1項の規定による申告書を提出すべき者又は同条第2項若しくは第3項の規定による申告書を提出することができる者は、毎年12月31日同条又
の規定に準じて決算のために必要な事項の整理を行ない、その事績を明りように記録しなければならない。
4項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1973年政令第94号。以下「 改正令 」という。)附則第11条第2項第2号に規定する大蔵省令で定めるところにより明らかにされた者は、 改正法 による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第63条第1項第1号
《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》
合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条
に規定する 土地等 の譲渡をした法人が当該譲渡をした日を含む 新法
第2条第2項第11号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
に規定する確定 申告書等 に、当該法人と当該土地等の取得をした者との間に締結された契約の契約書の写しその他これらに準ずる書類で当該土地等を1974年3月31日までに同条第3項第4号の公募の方法により譲渡する旨を明らかにするものを添附した場合における当該取得をした者とする。
5項 新規則
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の四及び
第22条の5
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の所得の特別控除 法第65条の4第5項において準用する法第65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の4第
の規定は、法人が1973年1月1日以後に行なう 新法
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の三又は
第65条の4
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の所得の特別控除 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項にお
の規定に該当する新法第65条の3第1項又は第65条の4第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6項 新規則
第25条
《住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減…》
を受けるための手続等 法第72条の2の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての施行令第41条に規定する市町村長又は特別区の区長以下第27条までにおいて「市町村
及び
第26条
《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》
の税率の軽減を受けるための手続 法第74条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第41条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定
の規定は、 施行日 の翌日以後に受ける 新法
第73条
《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》
個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ
又は
第74条
《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》
の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ
に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた 改正法 による改正前の 租税特別措置法
第73条
《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》
個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ
又は
第74条
《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》
の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ
に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7項 改正令 附則第15条第4項の規定に該当する家屋を取得した個人で、当該家屋の取得につき同項の規定により改正令による改正後の 租税特別措置法 施行令
第42条第2項第2号
《2 一棟の家屋登記簿に記録された当該家屋…》
の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである家屋に限る。でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部
に掲げる事情があるものとみなされた者に対する 新規則 第25条第3項第2号の規定の適用については、同号中「その該当する事情及び同号に掲げる日」とあるのは、「その住宅の取得につき 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1973年政令第94号)附則第15条第4項の規定に該当する事情がある旨及びその事情の詳細」とする。
附 則(1973年4月26日大蔵省令第28号) 抄
1項 この省令は、物品税法の一部を改正する法律(1973年法律第22号)の施行の日(1973年4月27日)から施行する。
附 則(1973年9月29日大蔵省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第17条第1項第2号
《法第34条第4項に規定する財務省令で定め…》
る書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条第2項第1号の場合 同号の事業の施行者の同条第1項に規定する土地等以下第18条までにおいて「土地等」という。を買い
イ及び
第22条の4第1項第2号
《法第65条の3第4項に規定する財務省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の3第1項第1号の場合 同号の事業の施行者の同項に規定する土地等以下第22条の六までにおいて「土地等」という。
イの改正規定は、都市緑地保全法の施行の日から、
第31条の2
《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》
の軽減を受けるための手続 法第82条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を建造
の改正規定は、農業協同 組合 法の一部を改正する法律(1973年法律第45号)の施行の日から、それぞれ施行する。
附 則(1974年1月25日大蔵省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年3月30日大蔵省令第27号) 抄
1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章及び第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の1974年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の1974年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1973年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項 新規則
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に購入する 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1974年法律第17号)による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第4条第1項
《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》
のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい
に規定する国債について適用し、同日前に購入した当該国債については、なお従前の例による。
4項 新規則
第18条の12第7項
《7 金融商品取引業者等の営業所の長は、施…》
行令第25条の10の3第4項の確認に関する帳簿又は前項の帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
の規定は、 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1974年政令第78号)附則第10条第4項に規定する賃金の 支払者 について準用する。
5項 新規則 第28条の4の規定は、 施行日 以後に取得する 新法 第77条の4に規定する農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税につき同条の規定を適用する場合について適用し、同日前に取得した当該農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税につき同条の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
附 則(1974年8月1日大蔵省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第18条第1項
《施行令第22条の9に規定する農地の保全又…》
は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又は耕作農地法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農
及び
第22条の5第1項
《法第65条の4第5項において準用する法第…》
65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の4第1項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土
に1号を加える改正規定並びに
第28条第1項
《法第76条第1項の規定の適用を受けようと…》
する者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び第3項において同じ。の証明書で、当該登記が同条第1項に規定する
の改正規定は、 生産緑地法 の施行の日(1974年8月31日)から施行する。
2項 改正後の
第17条第1項第2号
《法第34条第4項に規定する財務省令で定め…》
る書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条第2項第1号の場合 同号の事業の施行者の同条第1項に規定する土地等以下第18条までにおいて「土地等」という。を買い
ハ及び
第22条の4第1項第2号
《法第65条の3第4項に規定する財務省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の3第1項第1号の場合 同号の事業の施行者の同項に規定する土地等以下第22条の六までにおいて「土地等」という。
ハの規定は、 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 の施行の日(1974年6月27日)以後のこれらの規定に規定する買取りについて適用する。
附 則(1975年2月12日大蔵省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第12条
《山林所得の概算経費控除 法第30条第1…》
項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。 2 法第30条第4項に規定する割合は、100分の
の規定は、1974年分以後の所得税について適用し、1973年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附 則(1975年3月31日大蔵省令第11号)
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章及び第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の1975年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の1975年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1974年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項 新規則 第23条の3第4項及び第6項の規定は、1975年1月1日以後に行われる 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第70条の4
《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》
び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条
の規定に該当する同条第1項に規定する 農地 及び 採草放牧地 並びに準農地の 贈与 ( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)に係る贈与税について適用する。
4項 1974年12月31日以前に行われた 改正法 による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第70条の4
《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》
び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条
の規定の適用に係る同条第1項に規定する 農地等 の 贈与 に係る贈与税については、改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第23条の3
《相続税が非課税とされる専修学校の範囲等 …》
施行令第40条の3第4号に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う専修学校とする。 1 学校教育法第125条第1項に規定する高等課程でその修業期間普通科、専攻科その他こ
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該贈与税で改正法附則第20条第2項後段の規定の適用を受けるものに対する 旧規則
第23条の3
《相続税が非課税とされる専修学校の範囲等 …》
施行令第40条の3第4号に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う専修学校とする。 1 学校教育法第125条第1項に規定する高等課程でその修業期間普通科、専攻科その他こ
の規定の適用については、同条第2項及び第3項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とし、同条第4項の規定は適用がないものとする。
5項 改正法 の施行の日(以下「 法 施行日 」という。)以後に改正法附則第20条第2項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法
第70条の4第1項
《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》
条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用
の規定の適用を受けている同項本文に規定する 受贈者 (以下「 旧法適用受贈者 」という。)の有する 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1975年政令第60号。以下「 改正令 」という。)附則第11条第2項に規定する 農地等 が 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2002年財務省令第27号)による改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 2002年 新規則 」という。)
第23条の7第4項
《4 施行令第40条の6第10項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地が農地法第36条第1項各号に該当する旨 2 前号の農地の地目、面積及びその所在場所並びに当該農地につき法
各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から1月以内に、当該各号に定める書類を、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
6項 改正令 附則第11条第3項に規定する証明は、同項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同項の 受贈者 の申請に基づき、当該権利が設定されている同項の 農地等 の所在地を管轄する同項に規定する 農業委員会 (以下「 農業委員会 」という。)が、当該受贈者の推定相続人が 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2002年政令第105号)による改正後の 租税特別措置法施行令 (以下「 2002年新令 」という。)
第40条の6第12項
《12 法第70条の4第5項に規定する買取…》
りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第1項第1号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定
各号に掲げる要件に準ずる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
7項 改正令 附則第11条第3項の規定の適用を受けようとする同項の 受贈者 は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所又は居所
2号 改正令 附則第11条第3項の規定の適用を受けようとする同項の 農地等 につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う同項の推定相続人の氏名及び住所又は居所並びに当該 受贈者 との続柄
3号 第1号の届出者が 贈与者 から 贈与 により前号の 農地等 を取得した年月日
4号 第2号の使用貸借による権利の設定が 改正令 附則第11条第3項の規定に該当する旨及び当該設定を行つた年月日
5号 受贈者 から第2号の推定相続人が使用貸借による権利の設定を受けた同号の 農地等 の地目、面積及びその所在場所その他の明細
6号 第1号の届出者が 2002年新令
第40条の6第14項
《14 法第70条の4第4項、第5項及び第…》
29項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する納税猶予分の贈与税額に、同条第4項又は第5項の規定の適用があつた農地等の贈与者からの贈与の時における価額当該農地等が同条第1
各号に掲げる要件のすべてを満たしている旨及びその事実の明細
7号 その他参考となるべき事項
8項 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
1号 前項第2号の使用貸借による権利の設定を受けた者が 改正令 附則第11条第3項に規定する 受贈者 の推定相続人に該当することを証する書類及び当該推定相続人に係る第6項に規定する 農業委員会 の書類
2号 前項第2号の 農地等 につき同号の推定相続人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類
3号 2002年新規則
第23条の7第7項
《7 施行令第40条の6第15項に規定する…》
証明は、法第70条の4第6項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした受贈者の申請に基づき、当該権利が設定されている農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該受贈者の推定相続人が施行令
に規定する届出に係る書類の写しその他当該届出がされていることを証する書類(農業者年金基金法の一部を改正する法律(2001年法律第39号)附則第8条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農業者年金基金法(1970年法律第78号)の規定に基づく経営移譲年金の支給を受ける場合には、同法第34条第1項の請求に係る書類の写しその他当該請求がされていることを証する書類)及び当該 受贈者 が 2002年新令
第40条の6第14項第2号
《14 法第70条の4第4項、第5項及び第…》
29項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する納税猶予分の贈与税額に、同条第4項又は第5項の規定の適用があつた農地等の贈与者からの贈与の時における価額当該農地等が同条第1
の要件に準ずる要件を満たしていることを証する第6項の 農業委員会 の書類
9項 2002年新規則
第23条の7第10項
《10 前項の届出書に添付すべき書類は、次…》
に掲げる書類とする。 1 前項第2号の使用貸借による権利の設定を受けた者が法第70条の4第6項に規定する受贈者の推定相続人に該当することを証する書類及び当該推定相続人に係る第7項に規定する農業委員会の
から第13項までの規定は、 改正令 附則第11条第5項において準用する 2002年新令
第40条の6第15項第2号
《15 法第70条の4第6項に規定する推定…》
相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人とする。 1 受贈者から法第70条の4第6項の規定の適用を受けようとする
及び第3号の規定の適用について準用する。この場合において、2002年新規則第23条の7第10項中「 施行令
第40条の6第12項
《12 法第70条の4第5項に規定する買取…》
りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第1項第1号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定
各号」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2002年政令第105号)による改正後の 租税特別措置法施行令
第40条の6第12項
《12 法第70条の4第5項に規定する買取…》
りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第1項第1号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定
各号」と読み替えるものとする。
10項 改正令 附則第11条第3項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした 受贈者 が当該設定をした後当該 農地等 を引き続きその推定相続人に使用させている場合において、当該受贈者が 改正法 附則第20条第2項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法
第70条の4第5項
《5 第1項の規定の適用を受ける農地又は採…》
草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に次の各号に掲げる場合に該当することと
の届出書を提出するときにおける第4項の規定によりその効力を有するものとされる 旧規則 第23条の3第3項の規定の適用については、同項第1号中「証明書」とあるのは、「証明書(当該受贈者が 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1975年政令第60号)附則第11条第3項の規定の適用を受けた者で同項の農地等についての使用貸借による権利の設定後当該農地等を引き続きその推定相続人( 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2002年政令第105号)による改正後の 租税特別措置法施行令
第40条の6第15項第2号
《15 法第70条の4第6項に規定する推定…》
相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人とする。 1 受贈者から法第70条の4第6項の規定の適用を受けようとする
に規定する 他の推定相続人等 を含む。)に使用させている場合には、当該推定相続人が当該権利が設定されている農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨及び当該受贈者が当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に従事している旨の当該農地等の所在地を管轄する 農業委員会 の証明書)」とする。
11項 法施行日 以後に 改正法 附則第20条第2項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法
第70条の4第1項
《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》
条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用
の規定の適用を受けている同項に規定する 農地等 の同条第3項に規定する 譲渡等 につき同項の税務署長の承認を受けた旧法適用 受贈者 は、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る同項の譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項第3号に規定する農地等の取得に充てた場合には、当該取得の日後遅滞なく、 2002年新規則
第23条の7第21項
《21 施行令第40条の6第27項に規定す…》
る財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権
各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した書類を、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
12項 2002年新規則
第23条の7第31項
《31 施行令第40条の6第44項に規定す…》
る財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 1時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業施行者の書類 2 施行令第40条の6第44項に規定する
の規定は、 改正法 附則第20条第3項において準用する 新法
第70条の4第30項
《30 第27項の届出書が同項に規定する期…》
限までに提出されない場合には、第1項に規定する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から2月を経過する日当該期限後同日以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続
の規定を適用する場合について準用する。この場合において、2002年新規則第23条の7第31項中「 法
第70条の4第30項
《30 第27項の届出書が同項に規定する期…》
限までに提出されない場合には、第1項に規定する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から2月を経過する日当該期限後同日以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続
」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律1975年法律第16号。以下この項において「改正法」という。)附則第20条第3項に規定する 贈与 税に係る同項」と、「法第70条の4第1項」とあるのは「改正法附則第20条第2項の規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の 租税特別措置法
第70条の4第1項
《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》
条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用
」と読み替えるものとする。
附 則(1975年6月21日大蔵省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第11条の2
《被災代替資産等の特別償却 個人が、特定…》
非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条
の次に1条を加える改正規定は1975年10月1日から、
第3条第1項第1号
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》
016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお
、第4号及び第5号の改正規定は1976年1月1日から施行する。
附 則(1975年7月15日大蔵省令第33号)
1項 この省令は、 農業振興地域の整備に関する法律 の一部を改正する法律(1975年法律第39号)の施行の日(1975年7月15日)から施行する。
附 則(1975年10月31日大蔵省令第41号)
1項 この省令は、1975年11月1日から施行する。
附 則(1976年3月31日大蔵省令第9号)
1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章及び第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の1976年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1975年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1976年法律第5号。以下「 改正法 」という。)附則第4条第4項又は第11条第12項の規定によりその効力を有するものとされる 改正法 による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第20条
《 削除…》
の四又は第56条の12の規定の適用を受ける個人又は法人については、改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第7条
《特定船舶に係る特別修繕準備金 施行令第…》
13条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第13条第5項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 施行令第13条第5項の特定船
の三又は第21条の6の規定は、なおその効力を有する。
4項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1976年政令第54号。以下「 改正令 」という。)附則第6条の規定により 改正令 による改正後の 租税特別措置法施行令 (以下「 新令 」という。)
第22条第11項第1号
《11 法第33条第1項第3号の2に規定す…》
るやむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第1種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか同条第1項又は第3項の
の規定の例によることとされる同号イ又はロの税務署長の承認については、 新規則
第14条第6項
《6 法第33条第3項法第33条の2第2項…》
において準用する場合を含む。において準用する法第33条第1項の規定の適用を受ける者が施行令第22条第19項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ
中「これらの規定に規定する収用等があつた日後4年を経過した日から2月以内」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1976年政令第54号)附則第6条に規定する収用等のあつた日後4年を経過した日(同日が1976年1月1日から 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(1976年大蔵省令第9号)の施行の日の前日までの間に到来している場合には、当該施行の日)から2月以内」として、同条の規定の例による。
5項 改正令 附則第12条の規定により 新令
第39条第11項第1号
《11 法第64条第1項第3号の3に規定す…》
るやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第203条第1項又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場
の規定の例によることとされる同号イ又はロの税務署長の承認については、 新規則
第22条の2第6項
《6 法第64条の2第1項に規定するやむを…》
得ない事情があるため、同項に規定する収用等法第65条第3項において準用する場合にあつては、同条第1項に規定する換地処分等のあつた日以後2年を経過した日から法第64条の2第1項に規定する政令で定める日ま
中「これらの規定に規定する収用等があつた日後4年を経過する日から2月以内」とあるのは、「 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1976年政令第54号)附則第12条に規定する収用等のあつた日後4年を経過する日(同日が1976年1月1日から 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(1976年大蔵省令第9号)の施行の日の前日までの間に到来している場合には、当該施行の日)から2月以内」として、同条の規定の例による。
6項 改正法 附則第18条第4項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法
第76条第1項
《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》
第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行
に規定する大蔵省令で定めるところにより受ける登記は、その登記に係る土地の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類の添付がある当該登記の嘱託書によりされた嘱託に基づいて受ける登記とする。
1号 農地 法(1952年法律第229号)第80条第2項の規定による売渡しを受けた土地その土地が当該売渡しを受けたものであること及び当該売渡しの日についての農林水産大臣の証明書
2号 農地 法第36条、第61条、第69条若しくは第70条又は第74条の2の規定による売渡し又は譲与を受けた土地その土地が当該売渡し若しくは譲与を受けたものであること及び当該売渡し若しくは譲与の日についての当該売渡し若しくは譲与に係る都道府県知事の証明書又はその土地に係る 農地法 の規定による売渡 通知書 若しくは譲与通知書の謄本
7項 改正法 附則第18条第4項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法
第76条第2項
《2 マンションの建替え等の円滑化に関する…》
法律第116条に規定する組合が、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律2014年法律第80号の施行の日から2026年3月31日までの間に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律
に規定する大蔵省令で定めるところにより受ける登記は、その登記に係る土地が 農地 法第80条第2項の規定による売渡しを受けたものであること及び当該売渡しの日についての農林水産大臣の証明書の添付がある当該登記の嘱託書によりされた嘱託に基づいて受ける登記とする。
8項 前2項の嘱託は、 改正法 附則第18条第4項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法
第76条第1項
《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》
第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行
に規定するやむを得ない事情がある場合における同項又は同条第2項に規定する土地につき改正法の施行の日以後1年を経過した日以後に受けるこれらの規定に規定する登記については、前2項に規定する書類のほか、当該土地の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者の 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1979年政令第71号)による改正後の 租税特別措置法施行令 (以下この項において「 1979年 新令 」という。)
第42条
《所有権の移転登記の税率が軽減される建築後…》
使用されたことのある住宅用家屋の範囲等 法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当
の五各号に掲げる事情のうち当該登記について該当する事情及び当該事情が消滅した日以後1年を経過する日についての証明書の添付がある嘱託書によらなければならない。
1号 農地 法第80条第2項の規定による売渡しを受けた土地農林水産大臣
2号 前号の土地以外の土地売渡し又は譲与に係る都道府県知事(当該事情が 1979年新令
第42条の5第4号
《勧告等によつてする登記の税率の軽減 第4…》
2条の5 法第79条の規定の適用を受けようとする者は、その登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであることについて財務大臣の承認を受け、その登記の申請書に、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当す
に掲げる事情に該当するものである場合には、農林水産大臣)
9項 改正法 附則第18条第7項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法
第78条
《信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等…》
の税率の軽減 租税特別措置法の一部を改正する法律1973年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953
の規定に該当する林野の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、 旧規則
第29条
《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》
を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続 法第77条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書
の規定は、なおその効力を有する。
10項 電源開発株式会社が、その受ける 改正法 附則第18条第12項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法
第82条第2号
《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》
の軽減 第82条 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち
に掲げる事項についての登記につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の 申請書 に、当該登記に係る土地又は家屋が同号の規定に該当するものであること及び当該土地又は家屋に関する同号に規定する権利の取得の日についての資源エネルギー庁長官の証明書を添付しなければならない。
11項 新規則 別表第七(一)及び別表第8に定める書式は、 施行日 以後に 租税特別措置法 施行令
第26条の4第4項
《4 法第41条の3の2第2項に規定する構…》
造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものは、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同条第1項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に
又は
第26条の10第1項
《割引債の発行者は、法第41条の12第3項…》
の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、同日前に添付するこれらの計算書については、なお従前の例による。
附 則(1976年12月23日大蔵省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年3月31日大蔵省令第10号)
1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (第4項において「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1977年分以後の所得税について適用し、1976年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(1977年法律第9号。以下この項において「 改正法 」という。)附則第3条第2項の規定によりその例によることとされる 改正法 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法
第3条の3第6項
《6 所得税法別表第1に掲げる内国法人又は…》
第8条第1項に規定する金融機関内国法人に限る。若しくは同条第2項に規定する金融商品取引業者等内国法人に限る。が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受け
の規定の適用については、改正前の 租税特別措置法施行規則
第2条の3
《特定株式投資信託の要件 施行令第2条に…》
規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該証券投資信託の施行令第2条に規定する委託者指図型投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が同条第9号の交換を行うことにより一定の口
の規定の例による。
4項 新規則 別表第二(一)から別表第二(七)までに定める書式は、この省令の施行の日以後に改正後の 租税特別措置法
第4条第1項
《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》
のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい
、同条第2項において準用する 所得税法 (1965年法律第33号)
第10条第3項
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
及び第4項並びに 租税特別措置法 施行令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第41条第1項
《非課税貯蓄限度額変更申告書には、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項定義に規定する個人番号
及び第2項、
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
、
第44条第1項
《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》
融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受け
並びに
第45条
《非課税貯蓄廃止申告書 非課税貯蓄申告書…》
を提出した個人が、その提出後、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等につき法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を
の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書及び申込書について適用し、同日前に提出するこれらの申告書及び申込書については、なお従前の例による。
5項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 租税特別措置法施行規則 の相当の規定に定める書式をもつてこれに代えることができる。
附 則(1977年4月18日大蔵省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年5月28日大蔵省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年10月28日大蔵省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年3月31日大蔵省令第18号) 抄
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。ただし、
第17条第1項第2号
《法第7条第1項第2号課税所得の範囲に規定…》
する国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、有価証券でその取得の日がその譲渡租税特別措置法1957年法律第26号第37条の10第3項若しくは第4項一般株式等に係る譲渡所得等の
の改正規定、
第18条第1項第4号
《法第9条第1項第1号非課税所得に規定する…》
政令で定める利子は、年1パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
の次に1号を加える改正規定、
第18条の4第5項第5号
《5 法第36条の2第5項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次に掲げる書類並びに同条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合における取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその買換資産の取得価額の見積額その他の明細を記載し
及び第6号の改正規定、
第22条の4第1項第2号
《法第65条の3第4項に規定する財務省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の3第1項第1号の場合 同号の事業の施行者の同項に規定する土地等以下第22条の六までにおいて「土地等」という。
の改正規定、
第22条の5第1項第4号
《法第65条の4第5項において準用する法第…》
65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の4第1項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土
の次に1号を加える改正規定並びに
第22条の7第4項第5号
《4 法第65条の7第11項法第65条の8…》
第16項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の7第9項又は第65条の8第8項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並
及び第6号の改正規定は、 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (1978年法律第26号)の施行の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章及び第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の1978年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1977年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項 新規則
第5条の8第1項
《施行令第5条の5第1項第2号に規定する財…》
務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした機械及び装置については、なお従前の例による。
4項 新規則
第7条第1項第4号
《施行令第13条第5項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第13条第5項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 施行令第13条第5項の特定船舶と状況の類似する他の船舶の種類
及び第5号の規定は、 施行日 以後の同項第5号に規定する海外取引に係る収入金額について適用し、施行日前の当該海外取引に係る収入金額については、なお従前の例による。
5項 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第11号。以下「 改正法 」という。)附則第6条第2項の規定によりその例によることとされる 改正法 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。) 第20条の2 《 削除…》 の規定の適用については、改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)第7条の2の規定の例による。
6項 改正法 附則第8条の規定により改正法第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第28条の4第2項
《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》
がその譲渡賃借権の設定等を含む。をした土地等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。
の規定の適用に代えて 旧法
第28条の4第2項
《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》
がその譲渡賃借権の設定等を含む。をした土地等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。
の規定の例による場合における同項に規定する大蔵省令で定めるところにより証明がされた 土地等 の譲渡については、 旧規則
第11条第1項
《法第28条の4第3項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。の区分
の規定の例によるものとする。
7項 新規則
第11条の3
《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》
よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項ただし書に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第29条の2第1項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付
の規定は、同条第1号に規定する 給与所得者等 (以下この項において「 給与所得者等 」という。)が 施行日 以後に同号及び同条第3号に規定する支払うべき利子又は同条第2号に規定する利子に相当する賦払金の額に充てるため支払を受けるこれらの号に規定する支払を受ける金額について適用し、給与所得者等が施行日前に支払うべき利子又は当該利子に相当する賦払金の額に充てるため支払を受けた 旧規則
第11条
《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》
法第28条の4第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定す
の二各号に規定する支払を受けた金額については、なお従前の例による。
8項 改正法 附則第11条の規定により 新法
第32条第3項
《3 第28条の4第3項第1号から第3号ま…》
でに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の三十」とあるのは、「100分の十五」とする。
の規定の適用に代えて 旧法
第32条第3項
《3 第28条の4第3項第1号から第3号ま…》
でに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の三十」とあるのは、「100分の十五」とする。
の規定の例による場合における同項に規定する大蔵省令で定めるところにより証明がされた 土地等 の譲渡については、 旧規則 第13条の2第4項の規定により準用される旧規則第11条第1項第1号から第3号までの規定の例によるものとする。
9項 改正法 附則第17条第1項の規定により 新法
第63条第3項
《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》
譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政
の規定の適用に代えて 旧法
第63条第3項
《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》
譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政
の規定の例による場合には、同項第1号から第6号までの規定の適用を受けようとする同条第1項に規定する土地の 譲渡等 のすべてについて、 旧規則
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の規定の例によるものとする。
10項 新規則
第22条の5第1項第3号
《法第65条の4第5項において準用する法第…》
65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の4第1項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土
の規定は、法人が1978年1月1日以後に行う 新法
第65条の4第1項第3号
《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》
に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産
に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
11項 改正法 附則第15条第7項の規定によりその例によることとされる 旧法 第56条の8の規定の適用については、 旧規則 第21条の5の規定の例による。
12項 新規則
第29条の2第1項
《法第77条の2の規定の適用を受けようとす…》
る同条に規定する農地中間管理機構は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記に係る土地が同条に規定する農地売買等事業により取得されたも
の規定は、 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1978年政令第79号。以下「 改正令 」という。)附則第16条第1項において準用する 改正令 による改正後の 租税特別措置法施行令 第42条の10第3項の規定を適用する場合について準用する。
13項 改正法 附則第23条第13項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第81条の2第1項の規定の適用を受ける改正法附則第23条第13項の漁業協同 組合 が同項の規定に該当する合併をする場合における同項に規定する登記に係る登録免許税については、 旧規則
第31条の2第1項
《法第82条第1項の規定の適用を受けようと…》
する者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を建造した者が同項に規定する海上運送事業者次項において「海上運送事業者」と
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(1978年4月18日大蔵省令第25号) 抄
1項 この省令は、法施行の日(1978年4月18日)から施行する。
附 則(1978年5月15日大蔵省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1978年6月1日から施行する。
3条 (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 第11条の2第3項及び第7項の規定は、1978年6月2日以後にされる 租税特別措置法 第28条の5第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた 所得税法
第140条
《純損失の繰戻しによる還付の請求 青色申…》
告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還
若しくは
第141条
《相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求…》
第125条第1項、第3項又は第5項年の中途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金
又は 租税特別措置法 施行令
第19条の2
《 削除…》
の規定により読み替えられた同令第17条の5の規定による還付の請求について適用し、同日前にされたこれらの規定による還付の請求については、なお従前の例による。
附 則(1978年9月30日大蔵省令第59号)
1項 この省令は、1978年10月1日から施行する。
附 則(1978年11月14日大蔵省令第61号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年3月31日大蔵省令第18号) 抄
1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 第2章及び第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の1979年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1978年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1979年法律第15号。以下「 改正法 」という。)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 による改正前の 租税特別措置法
第66条
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣
の規定の適用を受ける法人については、改正前の 租税特別措置法施行規則
第22条の9
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法第66条第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法第9条第2項に規定する土地等以下この項において「土地等」という。のうち、財務局長等国有
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(1979年5月11日大蔵省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年9月1日大蔵省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年3月31日大蔵省令第16号) 抄
1項 この省令は、1980年4月1日から施行する。ただし、
第11条の3
《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》
よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項ただし書に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第29条の2第1項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付
の改正規定(同条を
第11条の2
《 削除…》
とする部分を除く。)、
第11条の3
《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》
よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項ただし書に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第29条の2第1項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付
の次に1条を加える改正規定、
第18条の3
《特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合…》
の長期譲渡所得の特別控除 法第35条の2第3項に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項の譲渡をした同項に規定する土地等に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該土地等が2009年
の改正規定、
第18条の9
《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》
第2条第1項の規定は施行令第25条の8第10項において準用する施行令第1条の4第5項に規定する財務省令で定める方法について、第2条第2項の規定は施行令第25条の8第10項において準用する施行令第1条
の改正規定(同条を
第18条の10
《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》
施行令第25条の9第2項第1号に規定する財務省令で定める株式等は、次に掲げるものとする。 1 店頭管理銘柄株式金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は施行令第25
とする部分を除く。)、
第18条の10
《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》
施行令第25条の9第2項第1号に規定する財務省令で定める株式等は、次に掲げるものとする。 1 店頭管理銘柄株式金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は施行令第25
の改正規定(同条を
第18条の11
《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所…》
得計算等の特例 施行令第25条の10の2第2項に規定する財務省令で定める基準は、同条第1項のそれぞれの特定口座に係る法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等以下第18条の13の五
とする部分を除く。)、
第18条の11
《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所…》
得計算等の特例 施行令第25条の10の2第2項に規定する財務省令で定める基準は、同条第1項のそれぞれの特定口座に係る法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等以下第18条の13の五
の改正規定(同条を
第18条の12
《特定口座開設届出書を提出する者の告知等 …》
法第37条の11の3第4項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録とする。 1 番号既告知者施行令第25条の10の3第5項の規定に該当する者をいう。
とする部分を除く。)及び
第18条の13
《特定口座継続適用届出書の記載事項等 施…》
行令第25条の10の5第2項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座継続適用届出書施行令第25条の10の5第2項第1号に規定する特定口座継続適用届出書をいう。以下こ
から
第19条
《 削除…》
の四までの改正規定並びに別表第7から別表第八(二)までの改正規定は、1981年1月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章及び第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の1980年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1979年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1980年政令第42号。以下「 1980年 改正令 」という。)附則第8条の規定により提出する 1980年改正令 による改正後の 租税特別措置法施行令
第19条の4第2項
《2 国税庁長官は、別表第九一の書式につい…》
て必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ産業標準化法第20条第1項に規定す
に規定する 申請書 については、 新規則
第11条の4
《1時所得となる財産形成給付金等の中途支払…》
理由 施行令第19条の4第1号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた理由は、勤労者財産形成促進法施行令第20条第1項第4号に規定する事業主の同号に掲げる請求である旨を証する書類が同条第2
の規定の例による。
4項 改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第18条の12
《特定口座開設届出書を提出する者の告知等 …》
法第37条の11の3第4項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録とする。 1 番号既告知者施行令第25条の10の3第5項の規定に該当する者をいう。
の規定は、1980年12月31日までの間、なおその効力を有する。
5項 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第11号)附則第18条第4項若しくは第7項又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1980年法律第9号。以下「 1980年 改正法 」という。)附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1980年改正法 による改正前の 租税特別措置法
第66条
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣
の規定の適用については、 旧規則
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の八及び
第22条の9
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法第66条第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法第9条第2項に規定する土地等以下この項において「土地等」という。のうち、財務局長等国有
の規定は、なおその効力を有する。
6項 新規則
第23条の5
《認定特定非営利活動法人に対して相続財産を…》
贈与した場合の相続税の非課税の特例を受けるための添付書類 法第70条第10項において準用する同条第1項の規定の適用を受けようとする者が同条第10項において準用する同条第5項に規定する申告書に添付する
の規定は、 1980年改正令 附則第18条において準用する 1980年改正法 による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第70条の7第4項
《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》
用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、
に規定する大蔵省令で定める事項について準用する。
7項 新規則 第28条の7の規定により登記の 申請書 に添付する同条の証明書は、1980年6月30日までに 新法
第78条
《信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等…》
の税率の軽減 租税特別措置法の一部を改正する法律1973年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953
の登記を受ける場合に限り、 旧規則 第28条の7の証明書をもつてこれに代えることができる。
附 則(1980年6月7日大蔵省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年9月30日大蔵省令第39号)
1項 この省令は、1980年10月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第13条の4第1項第1号
《法第31条の3第3項に規定する財務省令で…》
定める書類は、譲渡をした家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利以下この条において「土地建物等」という。に係る登記事項証明書及び当該土地建物等が法第31条の3第2項各号のいずれかの資産に該当する事実を
イ、
第15条第1項第1号
《施行令第22条の4第2項第4号に規定する…》
財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 施行令第22条の4第2項第4号の譲渡につき農地法1952年法律第229号第5条第1項第6号の規定による届出をす
及び
第22条の3第2項第1号
《2 施行令第39条の3第5項第4号に規定…》
する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 施行令第39条の3第5項第4号の譲渡につき農地法第5条第1項第6号の規定による届出をする場合次号に掲げる場
の規定は、 農業委員会 がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 農地 法の一部を改正する法律(1980年法律第66号)(以下「改正 農地法 」という。)による改正後の 農地法 (次項において「 新 農地法 」という。)
第5条第1項第3号
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の規定による届出に係る届出書を受理した場合について適用し、都道府県知事が 施行日 前に改正 農地法 による改正前の 農地法 (次項において「 旧 農地法 」という。)
第5条第1項第3号
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の規定による届出に係る届出書を受理した場合については、なお従前の例による。
3項 新規則
第18条の2第2項第4号
《2 法第35条第12項に規定する財務省令…》
で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 前項第1号に掲げる場合 次に掲げる書類 イ 法第35条第1項に規定する資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細
イ及び
第22条の6第2項第4号
《2 法第65条の5第2項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の5第1項第1号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該
イの規定は、 農業委員会 が 施行日 以後に 新 農地法 第3条第1項の許可をした場合について適用し、都道府県知事が施行日前に 旧 農地法 第3条第1項の許可をした場合については、なお従前の例による。
附 則(1980年11月15日大蔵省令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。
附 則(1981年3月31日大蔵省令第15号)
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第18条の3
《特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合…》
の長期譲渡所得の特別控除 法第35条の2第3項に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項の譲渡をした同項に規定する土地等に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該土地等が2009年
の改正規定、
第18条の5
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 施行令第25条第11項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 施行令第25条第11項第1号に掲げる手続 同号に規定する許可に
の次に1条を加える改正規定、
第18条の6
《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建…》
築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 施行令第25条の4第2項第4号に規定する施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層
から
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の十五までに係る改正規定(
第18条の9第2項
《2 施行令第25条の8第14項の規定によ…》
り確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第32条第2項の
中「別表十(七)、別表十一(一)から別表十二(一)(その付表を含む。)まで、別表十二(十一)」を「別表十(六)から別表十二(一)まで、別表十二(十一)、別表十二(十四)」に改める改正規定、
第18条の15第1項
《施行令第25条の12第1項第1号に規定す…》
る財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及び第18条の15の2の2において同じ。の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 特定中小会
及び第2項中「施業計画」を「森林施業計画」に改める改正規定及び同条第4項第1号中「定められていた施業計画」を「定められていた森林施業計画」に改める改正規定を除く。)、
第22条の7
《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 …》
施行令第39条の7第5項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 施行令第39条の7第5項第1号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計
の次に1条を加える改正規定、
第22条の8
《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》
の課税の特例 法第65条の10第3項において準用する法第65条の7第5項及び施行令第39条の8第6項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1
から
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の十一までに係る改正規定(
第22条の10第3項
《3 施行令第39条の12第6項に規定する…》
財務省令で定めるところにより計算した割合は、同項の国外関連取引に係る四以上の比較対象取引同項に規定する比較対象取引をいう。以下この項において同じ。に係る調整済割合同条第6項に規定する財務省令で定める場
中「(その付表を含む。)」を削り、「別表十二(十一)」の下に「、別表十二(十四)」を加える改正規定を除く。)及び第28条の6の前に1条を加える改正規定(第28条の5第2項及び第3項に係る部分に限る。)農住 組合 法(1980年法律第86号)の施行の日
2号 第20条の6
《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第42条の11第1項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する指定法人の総合特別区域法施行規則2011年内閣府令第39号第15条第2号に規定する指定
の前に1条を加える改正規定石油備蓄法の一部を改正する法律(1981年法律第33号)の施行の日
附 則(1981年3月31日大蔵省令第16号) 抄
1項 この省令は、1981年5月1日から施行する。
附 則(1981年5月27日大蔵省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年6月8日大蔵省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年9月30日大蔵省令第52号)
1項 この省令は、1981年10月1日から施行する。
附 則(1982年3月31日大蔵省令第21号)
1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。ただし、
第5条の10
《 削除…》
の次に1条を加える改正規定、
第20条の3
《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別…》
償却又は法人税額の特別控除 施行令第27条の6第1項第2号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除
から
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の七までに係る改正規定(
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の五(見出しを含む。)中「ガス貯槽」を「ガス貯槽」に、「受液槽」を「受液槽」に改める部分を除く。)及び
第20条の2
《 削除…》
の次に1条を加える改正規定は、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律(1982年法律第43号)の施行の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章及び第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の1982年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1981年分以前の所得税及び法人の 施行日 前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項 新規則
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
の規定は、 施行日 以後に購入する 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1982年政令第72号。以下「 改正令 」という。)による改正後の 租税特別措置法施行令 (以下「 新令 」という。)
第2条の4第2項
《2 法第4条第1項に規定する国債及び地方…》
債で政令で定めるものは、本邦通貨で表示され、かつ、国内において発行された国債及び地方債契約により、当該地方債の発行に際して前項第1号に掲げる金融商品取引業者又は同項第2号に掲げる金融機関がその募集金融
に規定する国債及び地方債について適用し、施行日前に購入した 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第2条の4第2項
《2 法第4条第1項に規定する国債及び地方…》
債で政令で定めるものは、本邦通貨で表示され、かつ、国内において発行された国債及び地方債契約により、当該地方債の発行に際して前項第1号に掲げる金融商品取引業者又は同項第2号に掲げる金融機関がその募集金融
に規定する国債及び地方債については、なお従前の例による。
4項 新規則
第8条
《 削除…》
の規定は、個人の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1982年法律第8号。以下「 1982年 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第21条第2項
《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》
号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の個人が同項の特定船舶につきその年12月31日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額
各号に掲げる取引による 施行日 以後の収入金額に係る同条第5項に規定する証明について適用し、個人の 1982年改正法 による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第21条第2項
《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》
号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の個人が同項の特定船舶につきその年12月31日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額
各号に掲げる取引による施行日前の収入金額に係る同条第5項に規定する証明については、なお従前の例による。
5項 新規則
第14条第7項第2号
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
(
第22条の2第4項第1号
《4 法第64条第5項法第64条の2第13…》
項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。並びに施行令第39条第35項及び第39条の2第10項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号
の規定を含む。)及び
第18条第1項第2号
《施行令第22条の9に規定する農地の保全又…》
は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又は耕作農地法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農
ニの規定は、 施行日 以後に行う 新法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
(
第64条第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
の規定を含む。)及び
第34条の2第1項
《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》
のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条
の規定に該当する資産の譲渡について適用し、施行日前に行つた当該資産の譲渡については、なお従前の例による。
6項 1982年改正法 附則第12条の規定によりその例によることとされる 旧法
第41条の4
《不動産所得に係る損益通算の特例 個人の…》
1992年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の
から
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の七までの規定及び 改正令 附則第10条の規定によりその例によることとされる 旧令
第26条の3
《住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調…》
書 法第41条の2の3第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する住宅借入金等に係る前条第1項に規定する債権者とする。 2 法第41条の2の3第2項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる
から
第26条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。
の六までの規定の適用については、改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の十四及び
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の十五並びに別表第八(一)及び別表第八(二)の規定の例による。
7項 新規則
第19条の4第1項
《施行令第26条の10第1項に規定する計算…》
書の書式は、別表第九一による。
及び別表第8の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第26条の11第1項
《法第41条の12第4項の規定により同項に…》
規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされたもののうち法人税の額から控除する所得税の額は、当該所得税の額当該所得税の額が明らかでないときは、その割引債の券面金額から当該割引債に係る発行価額当該
の規定により添付する同項の計算書について適用し、施行日前に提出した当該計算書については、なお従前の例による。
8項 新規則 第21条の10の規定は、法人の 新法
第58条第2項
《2 国内鉱業者青色申告書を提出する法人で…》
国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの以下この条において「国内鉱業者等」とい
各号に掲げる取引による 施行日 以後の収入金額に係る同条第5項に規定する証明について適用し、法人の 旧法
第58条第2項
《2 国内鉱業者青色申告書を提出する法人で…》
国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの以下この条において「国内鉱業者等」とい
各号に掲げる取引による施行日前の収入金額に係る同条第5項に規定する証明については、なお従前の例による。
9項 新規則
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の規定は、法人が1982年1月1日以後に行う 新法
第63条第1項
《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》
合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条
に規定する土地の 譲渡等 に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた 旧法
第63条第1項
《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》
合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条
に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人が1982年中に行う 沖縄 県の区域内にある新法第63条第1項第1号に規定する 土地等 に係る同項に規定する土地の譲渡等に対する新規則第22条第1項の規定の適用については、同項第2号中「超えるもの」とあるのは、「超えるものその有する 法
第63条第1項第1号
《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》
合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条
に規定する土地等以下この号において「土地等」という。)の価額の合計額のうちに占める沖縄県の区域内にある土地等の価額の合計額の割合が100分の七十以上である法人の株式又は出資で1972年4月1日前に取得したものを含む。)」とする。
10項 新規則
第22条の5第1項第2号
《法第65条の4第5項において準用する法第…》
65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の4第1項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土
ニの規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法
第65条の4第1項
《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》
に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産
の規定に該当する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた 旧法
第65条の4第1項
《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》
に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産
の規定に該当する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
11項 1982年改正法 附則第18条第3項及び第4項並びに 改正令 附則第16条第2項の規定によりその例によるものとされる 旧法
第66条
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣
の三及び 旧令
第39条の10
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法第66条第1項に規定する政令で定める交換は、法第65条の9の規定の適用を受ける交換とする。 2 法第66条第2項第1号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算
の規定の適用については、 旧規則
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の九及び
第22条の10
《国外関連者との取引に係る課税の特例 施…》
行令第39条の12第5項に規定する財務省令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号第7条第2項から第4項まで、第11条第1項から第
の規定の例による。
12項 1982年改正法 附則第18条第5項及び 改正令 附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第66条
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣
の三及び 旧令
第39条の10
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法第66条第1項に規定する政令で定める交換は、法第65条の9の規定の適用を受ける交換とする。 2 法第66条第2項第1号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算
の規定の適用については、 旧規則
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の九及び
第22条の10
《国外関連者との取引に係る課税の特例 施…》
行令第39条の12第5項に規定する財務省令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号第7条第2項から第4項まで、第11条第1項から第
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第22条の九及び
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の十中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
13項 新規則 第26条の5第1項から第3項までの規定は、 施行日 以後に受けるこれらの規定に規定する登記について適用し、施行日前に受けた 旧規則 第26条の5第1項から第3項までの規定に規定する登記については、なお従前の例による。
14項 新規則 第26条の5第2項又は第3項に規定する登記で 施行日 以後1年以内に受けるものについては、前項の規定にかかわらず、 旧規則 第26条の5第1項第1号又は第2項の規定の例によることができる。
附 則(1982年5月29日大蔵省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年10月1日大蔵省令第58号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に預入等( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
に規定する預入等をいう。)をする 財産 形成貯蓄(同項に規定する財産形成貯蓄をいう。)に係る別表第三(一)から別表第三(六)までの書式は、当分の間、改正前の 租税特別措置法施行規則 別表第三(一)から別表第三(六)までの書式をもつて、これに代えることができる。
3項 改正後の 租税特別措置法施行規則 第3条の3第3項第2号の規定は、 施行日 以後に受理した 租税特別措置法
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
に規定する 財産 形成非課税貯蓄申込書について適用し、施行日前に受理した当該申込書については、なお従前の例による。
附 則(1982年12月28日大蔵省令第66号)
1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。
附 則(1983年3月31日大蔵省令第21号) 抄
1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。ただし、
第19条の3
《内国法人等に対して支払う懸賞金付預貯金等…》
の懸賞金等及び定期積金の給付補てん金等に係る支払調書の特例 施行令第26条の9第7項又は法第41条の11の規定により所得税法第225条第1項の調書を同1の内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対す
を削り、
第19条の4
《償還差益に対する分離課税等 施行令第2…》
6条の10第1項に規定する計算書の書式は、別表第九一による。 2 国税庁長官は、別表第九一の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 この場合において、
を
第19条の3
《内国法人等に対して支払う懸賞金付預貯金等…》
の懸賞金等及び定期積金の給付補てん金等に係る支払調書の特例 施行令第26条の9第7項又は法第41条の11の規定により所得税法第225条第1項の調書を同1の内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対す
とする改正規定及び附則第4項の規定は、1984年1月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章及び第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の1983年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1982年分以前の所得税及び法人の 施行日 前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項 新規則
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の十三及び
第18条の14
《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲…》
渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書等 第18条の9第2項の規定は施行令第25条の11第4項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について、第18条の9第3項の規定は施行令第25条
の規定は、居住者が 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1983年法律第11号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 (1957年法律第26号。以下「 新法 」という。)
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する家屋を 施行日 以後に同項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が 改正法 による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の1985年分までの各年分の所得税については、改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の十二及び
第18条の13
《特定口座継続適用届出書の記載事項等 施…》
行令第25条の10の5第2項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座継続適用届出書施行令第25条の10の5第2項第1号に規定する特定口座継続適用届出書をいう。以下こ
の規定の例による。
4項 改正法 附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第41条の11第3項の規定の適用については、 旧規則
第19条の3
《内国法人等に対して支払う懸賞金付預貯金等…》
の懸賞金等及び定期積金の給付補てん金等に係る支払調書の特例 施行令第26条の9第7項又は法第41条の11の規定により所得税法第225条第1項の調書を同1の内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対す
の規定は、なおその効力を有する。
5項 新規則
第20条の3第1項
《施行令第27条の6第1項第2号に規定する…》
財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において取得して 旧規則
第20条の2第1項
《削除…》
に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
6項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1983年政令第61号。附則第8項において「 改正令 」という。)附則第14条第1項の規定により改正後の 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号。附則第8項において「 新令 」という。)
第39条第11項第2号
《11 法第64条第1項第3号の3に規定す…》
るやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第203条第1項又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場
の規定の例によることとされる同号の税務署長の承認については、 新規則
第22条の2第7項
《7 施行令第39条第23項第1号イ又はロ…》
の所轄税務署長の承認を受けようとする法人は、これらの規定に規定する収用等があつた日後4年を経過する日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該法人がこれら
中「同号」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1983年政令第61号)附則第14条第1項」として、新規則第22条の2第7項の規定の例による。
7項 新規則
第23条の3第2項
《2 法第70条第1項の規定の適用を受けよ…》
うとする者が同条第5項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、国若しくは地方公共団体又は同条第1項に規定する政令で定める法人の同項の贈与を受けた旨、その贈与を受けた年月日及び財産の明細並びに
の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与者 の死亡により効力を生ずる 贈与 を含む。以下この項において同じ。)により取得する 財産 に係る相続税の 新法
第70条の2第3項
《3 特定受贈者が第1項の規定の適用を受け…》
た場合における相続税法第19条第1項及び第21条の15第1項の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第70条の二直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け
に規定する申告書に添付すべき同項の書類について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の 旧法
第70条の2第3項
《3 特定受贈者が第1項の規定の適用を受け…》
た場合における相続税法第19条第1項及び第21条の15第1項の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第70条の二直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け
に規定する申告書に添付すべき同項の書類については、なお従前の例による。
8項 新法
第70条の2第1項
《2024年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取
に規定する 贈与 を受けた法人が 改正令 附則第16条第2項の規定により 新令
第40条の2第1項第2号
《法第69条の4第1項に規定する事業に準ず…》
るものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの第7項及び第19項において「準事業」という。とする。
の認定を受けたものとみなされた法人であるときは、改正令附則第16条第2項の規定により当該認定を受けたものとみなされた日の翌日から2年(新令第40条の2第1項第2号ハに掲げる法人にあつては、5年)以内で 施行日 以後に受けた当該贈与に係る 新規則
第23条の3第2項
《2 法第70条第1項の規定の適用を受けよ…》
うとする者が同条第5項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、国若しくは地方公共団体又は同条第1項に規定する政令で定める法人の同項の贈与を受けた旨、その贈与を受けた年月日及び財産の明細並びに
に規定する証明した書類は、前項の規定にかかわらず、 旧規則
第23条の2
《小規模宅地等についての相続税の課税価格の…》
計算の特例 法第69条の4第1項に規定する財務省令で定める建物又は構築物は、次に掲げる建物又は構築物以外の建物又は構築物とする。 1 温室その他の建物で、その敷地が耕作農地法第43条第1項の規定によ
に規定する証明した書類によることができる。
附 則(1983年5月24日大蔵省令第30号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下この項において「 新規則 」という。)
第18条の12第2項
《2 法第37条の11の3第4項に規定する…》
財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地 2 恒久的施設を有する非居住者前号に掲げる者を除く。 当該非居住者の恒
又は
第22条の11第3項
《3 前項に規定する間接保有株式等保有割合…》
とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合をいう。 1 内国法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等
の規定は、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第40条の4第1項
《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》
、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金
又は
第66条の6第1項
《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》
ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特
に規定する特定外国子会社等のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の 新規則
第18条の12第2項
《2 法第37条の11の3第4項に規定する…》
財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地 2 恒久的施設を有する非居住者前号に掲げる者を除く。 当該非居住者の恒
又は
第22条の11第3項
《3 前項に規定する間接保有株式等保有割合…》
とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合をいう。 1 内国法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等
に規定する明細書について適用する。
附 則(1983年6月17日大蔵省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年8月9日大蔵省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年8月30日大蔵省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年9月27日大蔵省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年10月7日大蔵省令第50号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年3月31日大蔵省令第11号) 抄
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
2項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1984年政令第60号。以下「 改正令 」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第5条の4第1項
《削除…》
の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条の8
《中小事業者が機械等を取得した場合の特別償…》
却又は所得税額の特別控除 施行令第5条の5第1項第2号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。
の規定は、なおその効力を有する。
3項 1984年分の所得税に係る改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第5条の9第1項
《施行令第5条の6第5項、第6項、第8項及…》
び第9項に規定する財務省令で定める書類は、法第10条の5第1項の規定の適用を受けようとする個人の事業所当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において
及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「その年」とあるのは、「1984年4月1日から同年12月31日までの間」とする。
4項 新規則 第8条第2項の規定は、個人の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1984年法律第6号。以下この項において「 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第21条第2項
《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》
号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の個人が同項の特定船舶につきその年12月31日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額
各号に掲げる取引によるこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の収入金額に係る同条第5項に規定する証明について適用し、個人の 改正法 による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第21条第2項
《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》
号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の個人が同項の特定船舶につきその年12月31日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額
各号に掲げる取引による 施行日 前の収入金額に係る同条第5項に規定する証明については、なお従前の例による。
5項 新規則
第17条第1項
《法第34条第4項に規定する財務省令で定め…》
る書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条第2項第1号の場合 同号の事業の施行者の同条第1項に規定する土地等以下第18条までにおいて「土地等」という。を買い
の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法
第34条第1項
《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除
に規定する 土地等 の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた 旧法
第34条第1項
《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除
に規定する土地等の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
6項 新規則
第18条の13
《特定口座継続適用届出書の記載事項等 施…》
行令第25条の10の5第2項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座継続適用届出書施行令第25条の10の5第2項第1号に規定する特定口座継続適用届出書をいう。以下こ
の規定は、居住者が1984年1月1日以後にその者の居住の用に供する 新法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する家屋について適用し、居住者が同日前にその者の居住の用に供した 旧法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する家屋については、なお従前の例による。
7項 改正令 附則第14条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第27条の5第1項
《削除…》
の規定に基づく 旧規則
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の規定は、なおその効力を有する。
8項 新規則 第20条の2第1項 《削除…》 及び第3項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に終了する事業年度において取得若しくは製作又は賃借をしてこれらの規定に規定する 指定 事業の用に供するこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用する。この場合において、施行日を含む事業年度については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が1984年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
9項 新規則
第21条の12
《保険会社等の異常危険準備金 施行令第3…》
3条の2第3項第1号から第9号までに規定する財務省令で定める保険は、次の各号に定めるものとする。 1 施行令第33条の2第3項第1号に規定する保険 保険業法第3条第2項に規定する損害保険業免許、同法第
の規定は、法人の 新法
第58条第2項
《2 国内鉱業者青色申告書を提出する法人で…》
国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの以下この条において「国内鉱業者等」とい
各号に掲げる取引による 施行日 以後の収入金額に係る同条第5項に規定する証明について適用し、法人の 旧法
第58条第2項
《2 国内鉱業者青色申告書を提出する法人で…》
国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの以下この条において「国内鉱業者等」とい
各号に掲げる取引による施行日前の収入金額に係る同条第5項に規定する証明については、なお従前の例による。
10項 新規則
第22条の4第1項
《法第65条の3第4項に規定する財務省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の3第1項第1号の場合 同号の事業の施行者の同項に規定する土地等以下第22条の六までにおいて「土地等」という。
の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法
第65条の3第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること
に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた 旧法
第65条の3第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること
に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
附 則(1984年5月2日大蔵省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月22日大蔵省令第27号)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1984年8月31日大蔵省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年9月10日大蔵省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年9月26日大蔵省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年11月9日大蔵省令第44号) 抄
1項 この省令は、1984年12月1日から施行する。
附 則(1985年1月25日大蔵省令第1号) 抄
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年1月29日大蔵省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年3月5日大蔵省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年3月30日大蔵省令第16号)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章及び第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の1985年分以後の所得税及び法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1984年分以前の所得税及び法人の 施行日 前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項 租税特別措置法 及び 所得税法 の一部を改正する法律(1985年法律第7号。以下「 改正法 」という。)附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第6条
《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》
人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに
の規定の適用については、改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第4条
《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》
徴収の不適用のための手続等 施行令第3条の3第6項に規定する譲渡性預金以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。の利子の支払を受ける金融機関以下この項において「利子受領金融機関」という。が当該
の規定は、なおその効力を有する。
4項 新規則
第5条の9第2項第7号
《2 施行令第5条の6第7項及び第10項か…》
ら第12項までに規定する財務省令で定める書類は、法第10条の5第1項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総
又は第20条の2第2項第7号の規定は、個人又は法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をしてこれらの規定に規定する事業の用に供する 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第10条の3第1項
《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》
で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号
又は
第42条の6第1項
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
に規定する電子機器利用設備について適用する。
5項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1985年政令第61号。以下「 改正令 」という。)附則第5条又は第12条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令
第12条
《山林所得の概算経費控除 法第30条第1…》
項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。 2 法第30条第4項に規定する割合は、100分の
の五又は第32条の14の規定に基づく 旧規則
第7条
《特定船舶に係る特別修繕準備金 施行令第…》
13条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第13条第5項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 施行令第13条第5項の特定船
の三又は第21条の8の規定は、なおその効力を有する。
6項 新規則
第14条第7項第3号
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
イ及び同項第9号ニ(
第22条の2第4項第1号
《4 法第64条第5項法第64条の2第13…》
項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。並びに施行令第39条第35項及び第39条の2第10項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号
の規定を含む。)の規定は、 施行日 以後に行う 改正法 第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
(
第64条第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
の規定を含む。)の規定に該当する資産の譲渡について適用し、施行日前に行つた当該資産の譲渡については、なお従前の例による。
7項 改正法 附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の九又は
第41条の10
《定期積金の給付補塡金等の分離課税等 居…》
住者又は恒久的施設を有する非居住者が、1988年4月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益以下この条及び次条において「給付補
の規定の適用については、 旧規則
第19条
《 削除…》
及び
第19条の2
《給付金が給付される者の範囲等 法第41…》
条の8第1項第1号イに規定する住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、2015年1月1日以前に住民基本台帳法1967年法律第81号第8条の規定により住民票の消除がされた者で
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第19条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第1項第3号中「 農地 法第2条第7項に規定する農業生産法人」とあるのは「同項に規定する旧農業生産法人」と、同項第4号中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第2項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「前項第3号に掲げる書類」とあるのは「前項第3号の 農地等 の出資を受けている法人が 農地法
第2条第3項
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
に規定する 農地所有適格法人 に該当している旨の当該農地等の所在地を管轄する 農業委員会 の証明書」と、旧規則第19条の2の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「前条第1項第3号に掲げる」とあるのは「前条第2項に規定する」と、「当該書類」とあるのは「前条第1項第3号」とする。
8項 旧法
第70条の7第1項
《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》
限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7
に規定する森林計画立木部分の税額のうち 施行日 以後に延納に係る納期限が到来する分納税額に係る部分の税額(以下この項において「 納期限未到来森林計画立木部分の税額 」という。)の計算をする場合において、施行日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額(以下この項において「 納期限未到来分納税額 」という。)のうちに施行日前に納付された税額があるときは、当該納付された税額は、充当すべき分納税額がその納付をした者により 指定 されている場合を除き、 納期限未到来分納税額 のうち 納期限未到来森林計画立木部分の税額 以外の部分の税額から控除し、次いで納期限未到来森林計画立木部分の税額から控除するものとする。この場合において、当該納期限未到来森林計画立木部分の税額以外の部分の税額及び納期限未到来森林計画立木部分の税額のうちにあつては、その納期限の近いものから控除する。
9項 新規則 第28条の3第1項の規定は、 施行日 以後に行われる 新法 第77条の4第1項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記について適用し、施行日前に行われた 旧法 第77条の5第1項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記については、なお従前の例による。
附 則(1985年5月30日大蔵省令第32号)
1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第一、別表第四、別表第五(一)及び別表第五(二)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 租税特別措置法 及び 所得税法 の一部を改正する法律(1985年法律第7号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第3条第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》
016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお
、
第8条の2第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》
016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税
、
第8条の4第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》
2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この
及び第2項並びに 所得税法 施行令 及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1985年政令第124号。以下「 改正令 」という。)第2条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 (以下「 新令 」という。)
第4条の3第3項
《3 法第8条の5第5項に規定する政令で定…》
める利子等又は配当等は、次の各号に掲げる利子等又は配当等とし、当該各号に掲げる利子等又は配当等の支払を受ける居住者又は恒久的施設を有する非居住者及びその支払をする者については、当該各号に掲げる利子等又
( 新規則 第5条の4第7項の規定により準用する場合を含む。)の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書について適用する。
3項 新規則 別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、 施行日 以後に 新法
第4条第1項
《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》
のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい
、同条第2項において準用する 所得税法 (1965年法律第33号)
第10条第3項
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
及び第4項並びに 新令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する 所得税法 施行令 (1965年政令第96号)
第43条第1項
《法第82条第1項に規定する政令で定める者…》
は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。
及び第2項、
第45条第1項
《法第85条第1項に規定する政令で定める物…》
品は、次に掲げる物品とする。 1 酒類及び製造たばこ 2 関税法第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品前号に掲げる物品を除く。
並びに
第47条第1項
《法第89条の2第1項に規定する政令で定め…》
る石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、プロピレン、プロパン、ブ
の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書及び申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式(以下この項において「 新書式 」という。)によることができない特別の事情があるときは、改正前の 租税特別措置法施行規則 に定める当該申告書又は申込書の書式(当該書式の余白に 新書式 に定める事項の記載欄を設けたものに限る。)によることができる。
4項 改正令 附則第9条第2項に規定する大蔵省令で定める場合は、同項に規定する旧特別非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した 新法
第4条第1項
《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》
のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい
に規定する販売機関の 営業所等 において 施行日 以後に同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する 公債 (以下この項において「 公債 」という。)の購入をする場合で次の各号のいずれかに該当する場合及び施行日以後に当該旧特別非課税貯蓄申告書につき同条第2項において準用する 所得税法
第10条第4項
《4 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当…》
該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより
の申告書を提出した場合とする。
1号 当該販売機関の 営業所等 を経由して 新法
第4条第2項
《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》
での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課
において準用する 所得税法
第10条第3項
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
の特別非課税貯蓄申告書を提出した日以後に当該販売機関の営業所等において 公債 の購入をする場合
2号 公債 を反復して購入することを約する契約( 新令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する 所得税法 施行令
第35条第1項
《法第59条第1項に規定する政令で定める探…》
鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。
の規定による記載をした同項の特別非課税貯蓄申込書が提出されているものに限る。)のうち、当該契約において次に掲げる事項の定めがあるものに基づき、当該契約において定めるところに従い、公債の購入をする場合(当該特別非課税貯蓄申込書につき同条第2項の規定による同項の特別非課税貯蓄申込書の提出をする日又は1988年12月31日までの日のいずれか早い日までに購入をする場合に限る。)
イ 一定の期日又は一定の期間ごとに、一定金額の 公債 を反復して購入をすること。
ロ その購入に充てられる金銭は、預貯金(普通預金、普通貯金又は 所得税法施行規則 (1965年大蔵省令第11号)
第3条の2第2項
《2 法第9条第1項第16号に規定する財務…》
省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 1 法第9条第1項第16号に規定する便宜を供与する者の居宅 2 前号に掲げる場所のほか、法第9条第1項第16号に規定する便宜を適切に供与することができる場所
に規定する通常郵便貯金に限る。)の元本、 新法
第4条第1項
《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》
のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい
の規定の適用を受ける 公債 の元本若しくはその利子又は当該公債以外の公社債若しくは公社債投資信託の受益証券( 所得税法 施行令
第37条第1項
《法第61条第1項に規定する政令で定める場…》
合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域内
各号に掲げる方法による保管の委託又は登録を受けているものに限る。)の利子若しくは収益の分配に係るもののみをもつて、かつ、振替により払込みをすること。
5項 改正令 附則第9条第2項の規定により新たに提出される同項に規定する特別非課税貯蓄申告書に係る 新規則 別表第二(一)に定める書式については、同表の表中「最高限度額の合計額(摘要)」とあるのは、「最高限度額の合計額旧特別非課税貯蓄申告書の提出年月日昭和年月日(摘要)」とする。
6項 改正令 附則第9条第2項に規定する販売機関の 営業所等 は、 施行日 以後最初に、同項に規定する旧特別非課税貯蓄申告書につき 新令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する 所得税法 施行令
第41条第1項
《法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政…》
令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事
に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書を受理した場合(既に改正令附則第9条第2項の規定により提出された同項に規定する特別非課税貯蓄申告書を受理している場合を除く。)には、当該特別非課税貯蓄限度額変更申告書に、その旨及び当該旧特別非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載しなければならない。
附 則(1985年7月3日大蔵省令第42号)
1項 この省令は、1985年7月6日から施行する。
附 則(1985年8月21日大蔵省令第46号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年12月27日大蔵省令第63号)
1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 第19条の3第6項の規定は、この省令の施行の日以後に発行される 租税特別措置法
第41条の12第7項
《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》
法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合
に規定する 割引債 について適用し、同日前に発行された当該割引債については、なお従前の例による。
附 則(1986年3月31日大蔵省令第11号)
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1986年分以後の所得税について適用し、1985年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1986年政令第81号。以下「 改正令 」という。)附則第5条又は
第10条
《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第2…》
8条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する
の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令
第5条の4第1項
《削除…》
又は
第27条の5第1項
《削除…》
の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の八又は
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の規定は、なおその効力を有する。
4項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に開始した事業年度に係る 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1986年法律第13号。以下「 改正法 」という。)附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第53条
《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》
法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する
の規定の適用については、 旧規則
第20条の11
《特定船舶の特別償却 法第43条第1項第…》
1号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その
の規定は、なおその効力を有する。
5項 新規則
第22条の2第4項第1号
《4 法第64条第5項法第64条の2第13…》
項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。並びに施行令第39条第35項及び第39条の2第10項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号
の規定の適用に係る新規則第14条第7項第3号及び第5号の5の規定は、法人の 施行日 以後に行う 改正法 による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
から
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の二までの規定に該当する資産の譲渡( 新法
第64条第2項
《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》
合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一
の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた 旧法
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
から
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の二までの規定に該当する資産の譲渡(旧法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。
6項 新規則
第22条の4第1項第2号
《法第65条の3第4項に規定する財務省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の3第1項第1号の場合 同号の事業の施行者の同項に規定する土地等以下第22条の六までにおいて「土地等」という。
ニ又は
第22条の7第5項第2号
《5 法第65条の8第3項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の8第2項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第65条の8第2項に規定する分割承継法人又は被現物
、第6項第5号ハ若しくは第6号の規定は、法人の 施行日 以後に行う 新法
第65条の3第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること
又は
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた 旧法
第65条の3第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること
又は
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
附 則(1986年5月16日大蔵省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年5月30日大蔵省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年6月5日大蔵省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年6月27日大蔵省令第36号)
1項 この省令は、1986年7月1日から施行する。
附 則(1986年7月25日大蔵省令第43号)
1項 この省令は、1986年7月29日から施行する。
附 則(1986年9月2日大蔵省令第50号)
1項 この省令は、1986年12月1日から施行する。
附 則(1986年12月2日大蔵省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年3月27日大蔵省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
3条 (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第13条
《山林所得に係る森林計画特別控除の特例 …》
法第30条の2第1項に規定する財務省令で定める森林経営計画は、森林法1951年法律第249号第11条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第1項に規定する森林経営計画のうち森
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則
第14条第7項第2号
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
、同項第3号イ及び同項第9号の規定は、 施行日 以後に行う 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
又は
第64条第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
の規定に該当する資産の譲渡(同法第33条第3項又は第64条第2項の規定によりこれらの規定に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、施行日前に行つた当該 財産 の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
附 則(1987年3月31日大蔵省令第18号)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1987年分以後の所得税について適用し、1986年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 1987年分の所得税に係る 新規則
第5条の11第1項
《法第10条の5の3第1項に規定する財務省…》
令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則1999年通商産業省令第74号第16条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「その年において」とあるのは、「1987年4月1日から同年12月31日までの間に」とする。
4項 新規則 第18条の14第7項及び第8項の規定並びに別表第7の規定は、居住者が1987年1月1日以後に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1987年法律第14号。以下この項において「 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する 居住用家屋 又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同項の規定による控除を受けようとする者の確定申告書に添付する書類について適用し、居住者が同日前に 改正法 による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同項の規定による控除を受けようとする者の確定申告書に添付する書類については、なお従前の例による。
5項 新規則
第20条の3第1項
《施行令第27条の6第1項第2号に規定する…》
財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
及び第6項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度において取得若しくは製作又は賃借をして新規則第20条の3第1項及び第6項に規定する対象事業の用に供するこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用する。この場合において、 施行日 を含む事業年度については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が1987年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
6項 新規則
第20条の8第1項
《法第42条の12の2第2項に規定する財務…》
省令で定める書類は、同条第1項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類とする。
の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において取得して改正前の 租税特別措置法施行規則
第20条の6第1項
《法第42条の11第1項に規定する財務省令…》
で定める計画は、同項に規定する指定法人の総合特別区域法施行規則2011年内閣府令第39号第15条第2号に規定する指定法人事業実施計画とする。
に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
7項 新規則 第23条の4第5項及び第6項の規定は、1987年1月1日以後に 贈与 ( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した 財産 に係る 新法
第70条の3第1項
《2003年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に
の規定の適用を受けようとする者の同条第3項に規定する 贈与税の申告書 (以下この項において「 贈与税の申告書 」という。)に添付する書類について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る 旧法
第70条の3第1項
《2003年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に
の規定の適用を受けようとする者の贈与税の申告書に添付する書類については、なお従前の例による。
8項 新規則
第24条第1項
《削除…》
、
第25条第1項
《法第72条の2の規定の適用を受けようとす…》
る者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての施行令第41条に規定する市町村長又は特別区の区長以下第27条までにおいて「市町村長等」という。の施行令第41条の規定による証明書で当該家屋が新築
及び
第26条の2
《認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率…》
の軽減を受けるための手続 法第74条の2第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第41条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定す
の規定は、1987年5月1日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得したこれらの規定に規定する家屋については、なお従前の例による。
附 則(1987年4月28日大蔵省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年6月9日大蔵省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年6月9日大蔵省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年8月5日大蔵省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年9月29日大蔵省令第49号)
1項 この省令は、1987年10月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 第2章の規定は、1987年分以後の所得税について適用し、1986年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附 則(1987年10月27日大蔵省令第58号)
1項 この省令は、1988年1月1日から施行する。
附 則(1987年12月3日大蔵省令第69号)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
2項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1987年政令第389号)(以下「 改正令 」という。)附則第2条第1項に規定する大蔵省令で定めるものは、 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第32条第2号
《金融機関等の範囲 第32条 法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社
又は第3号に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものをいう。
3項 改正令 附則第4条第5項に規定する大蔵省令で定める事項は、勤労者 財産 形成 促進法 の一部を改正する法律(1987年法律第100号)附則第2条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結した日とする。
4項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する 新規則
第2条の4
《国外公社債等の利子等の分離課税等 法第…》
3条の3第6項に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 1 当該申告書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号行政手続に
に規定する申告書又は申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもつてこれに代えることができる。
5項 新規則 別表第三(一)から別表第三(九)までに定める書式は、 施行日 以後に提出する新規則第3条の七及び
第3条の17
《特定寄附信託の利子所得の非課税 施行令…》
第2条の35第2項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。をその通知を受けた日の属する年の翌年か
に規定する申告書又は申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を 旧規則 に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第三(一)から別表第三(四)まで及び別表第三(六)から別表第三(九)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもつてこれに代えることができる。
附 則(1987年12月4日大蔵省令第70号)
1項 この省令は、総合保養地域 整備法 (1987年法律第71号)附則第2条の規定の施行の日(1987年12月5日)から施行する。
附 則(1988年2月25日大蔵省令第4号)
1項 この省令は、1988年3月1日から施行する。
附 則(1988年3月31日大蔵省令第15号)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1988年分以後の所得税について適用し、1987年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1988年政令第73号。以下「 改正令 」という。)附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令
第5条の4第1項
《削除…》
又は第12項の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条の9
《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》
加した場合の所得税額の特別控除 施行令第5条の6第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する財務省令で定める書類は、法第10条の5第1項の規定の適用を受けようとする個人の事業所当該個人が二以上の事業所
の規定は、なおその効力を有する。
4項 1988年分の所得税に係る 新規則 第5条の10第1項第2号 《削除…》 及び第3項(チャンネル自動選択型移動無線通信装置に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第1項及び第3項の規定中「その年において」とあるのは、「1988年4月1日から同年12月31日までの間に」とする。
5項 新規則 第5条の11第4項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をして同項に規定する事業の用に供する 租税特別措置法
第10条の4第1項
《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》
業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一
に規定する事業基盤強化設備について適用する。
6項 改正令 附則第13条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の 租税特別措置法 施行令
第27条の5第1項
《削除…》
又は第9項の規定に基づく 旧規則
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の規定は、なおその効力を有する。
7項 新規則
第20条の3第1項
《施行令第27条の6第1項第2号に規定する…》
財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
及び第3項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に終了する事業年度において取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する新規則第20条の3第1項第1号に掲げる若しくは同条第3項に規定する電子式金銭登録機及び同条第1項第2号に掲げる若しくは同条第3項に規定する チャンネル自動選択型移動無線通信装置 (以下この項において「 チャンネル自動選択型移動無線通信装置 」という。)について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供した 旧規則
第20条の2第1項
《削除…》
に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。この場合において、チャンネル自動選択型移動無線通信装置を取得若しくは製作又は賃借をした法人の施行日を含む事業年度については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が1988年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
8項 新規則
第20条の4第4項
《4 施行令第27条の9第6項第1号に規定…》
する財務省令で定める構築物は、アンテナ及びその支持物並びにケーブルとする。
の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をして同項に規定する事業の用に供する 租税特別措置法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
附 則(1988年4月8日大蔵省令第21号)
1項 この省令は、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(1988年法律第17号)の施行の日(1988年4月8日)から施行する。
附 則(1988年6月1日大蔵省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年6月18日大蔵省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年7月23日大蔵省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 施行日 以後に農用地整備公団法(1974年法律第43号)附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ若しくはロ又は同項第2号の事業が施行された場合における改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第14条第7項第10号
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
及び
第22条の3第4項第1号
《4 公共事業施行者は、前項第1号に掲げる…》
書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月10日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
の規定の適用については、 新規則
第14条第7項第10号
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
中「 土地改良法 」とあるのは「 土地改良法 、農用地整備公団法(1974年法律第43号)附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法(以下「 旧農用地開発公団法 」という。)」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち 旧農用地開発公団法 第19条第1項第1号イ若しくはロ若しくは第2号の事業」とする。
3項 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(平成元年大蔵省令第41号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の 表 の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附 則(1988年8月13日大蔵省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年9月30日大蔵省令第43号)
1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表第三(八)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出する新規則第3条の17に規定する 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 について適用する。この場合において、当該申告書の書式を改正前の 租税特別措置法施行規則 に定める当該申告書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第三(八)に準じて記載した当該申告書をもつてこれに代えることができる。
附 則(1988年11月15日大蔵省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年12月30日大蔵省令第58号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条の6第2項
《2 法第25条の2第4項第1号に規定する…》
財務省令で定める帳簿書類は、所得税法施行規則第58条第1項に規定する仕訳帳及び総勘定元帳とする。
の改正規定、
第10条第1項
《法第28条の3第3項に規定する所轄税務署…》
長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する固定資産の取得建設及び製作を含む。
から第6項までの改正規定、
第11条
《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》
法第28条の4第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定す
、
第11条
《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》
法第28条の4第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定す
の二、
第13条の2
《長期譲渡所得の課税の特例 法第31条第…》
1項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第31条第1項長期譲渡所得の課税の特例同法第31条
の改正規定及び第13条の6第2項の改正規定1989年1月1日
2号 目次の改正規定(「 酒税法 等の特例」を「 消費税法 等の特例」に改める部分に限る。)、
第18条の16第1項第8号
《削除…》
の改正規定、同条を
第18条の23
《給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所…》
得税額の特別控除申告書等 法第41条の2の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の2の2第1項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合
とする改正規定、
第18条の15第4項
《4 施行令第25条の12第1項第8号に規…》
定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げる特定中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。 1 法第37条の13第1項第1号及び第2号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社と
の改正規定、同条を
第18条の22
《住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明…》
書 施行令第26条の2第1項に規定する財務省令で定める住宅借入金等は次に掲げる住宅借入金等とし、同項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。 1 勤労者財
とし、
第18条の14
《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲…》
渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書等 第18条の9第2項の規定は施行令第25条の11第4項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について、第18条の9第3項の規定は施行令第25条
を
第18条の21
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除の適用を受ける場合の添付書類等 施行令第26条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は第1号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受けた家屋は第
とする改正規定、
第18条の13第1項
《施行令第25条の10の5第2項第1号に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座継続適用届出書施行令第25条の10の5第2項第1号に規定する特定口座継続適用届出書をいう。以下この項及び第18条の13の4第1項第3号
、第2項第3号及び第5号並びに第3項の改正規定、同条を
第18条の20
《居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特…》
例 施行令第25条の19の3第1項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第24条第1項同項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に規定する資本の払戻しに
とする改正規定、
第18条の12
《特定口座開設届出書を提出する者の告知等 …》
法第37条の11の3第4項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録とする。 1 番号既告知者施行令第25条の10の3第5項の規定に該当する者をいう。
の改正規定、同条を
第18条の19
《公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲…》
渡所得等の非課税 施行令第25条の17第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 贈与又は遺贈法第40条第1項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。をした
とし、
第18条の11
《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所…》
得計算等の特例 施行令第25条の10の2第2項に規定する財務省令で定める基準は、同条第1項のそれぞれの特定口座に係る法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等以下第18条の13の五
を
第18条の18
《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 法…》
第39条第2項に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項に規定する相続の開始があつた日及び当該相続に係る同項に規定する相続税申告書の提出をした日並びに同項の規定により当該資産の取得費に相当する金額に
とする改正規定、
第18条の10第2項
《2 前条第2項の規定は、施行令第25条の…》
9第13項において準用する施行令第25条の8第14項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について準用する。 この場合において、前条第2項中「第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡」と
の改正規定、同条を
第18条の17
《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》
法第38条第1項の規定により所得税法第225条第1項の調書を同1の個人又は同項第11号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則
とし、同条の前に1条を加える改正規定、
第18条の9
《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》
第2条第1項の規定は施行令第25条の8第10項において準用する施行令第1条の4第5項に規定する財務省令で定める方法について、第2条第2項の規定は施行令第25条の8第10項において準用する施行令第1条
の見出し及び第1項から第3項までの改正規定、同条を
第18条の15
《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》
金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ
とし、
第18条の8
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の譲渡所得の課税の特例 法第37条の8第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法1952年法律第219号第9条第2項に規定する土地等以下この項において「
の次に6条を加える改正規定、
第19条の4第1項
《施行令第26条の10第1項に規定する計算…》
書の書式は、別表第九一による。
の改正規定、第6章の章名、
第32条
《遠洋漁業船等の範囲 施行令第45条第2…》
項に規定する財務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う漁業の許可及び取締り等に関する省令1963年農林省令第5号
、
第33条
《指定期間の延長手続 施行令第45条の2…》
第3項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。 ただし、当該指定された期間の延長につき、関税法1954年法律第61号第23条第4項後段
、
第35条
《外航船等への積込みにつき承認を受けた事実…》
を証する書類の写しの交付 法第85条第1項若しくは第2項、第87条の5第1項又は第88条の3第1項の承認を受けた者が当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を外航船等に積み込む場合には、当該承認を
、
第36条第2項
《2 消費税法第45条の2第1項の規定の適…》
用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日消費税法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限
の改正規定、同項を同条第3項とする改正規定、
第36条第1項
《法第85条第1項の規定の適用を受けようと…》
する同項の譲渡を行う事業者は、同項の承認を受けた事実を証する書類施行令第45条の2第3項後段の規定により、指定された期間の延長があつた場合は、その旨を証する書類を含む。を法第85条第1項に規定する指定
の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同項の前に1項を加える改正規定、
第36条
《外航船等に積み込む酒類等の免税手続 法…》
第85条第1項の規定の適用を受けようとする同項の譲渡を行う事業者は、同項の承認を受けた事実を証する書類施行令第45条の2第3項後段の規定により、指定された期間の延長があつた場合は、その旨を証する書類を
の次に1条を加える改正規定、
第37条
《海軍販売所等で購入した物品を亡失した場合…》
の免税手続 法第86条の2第3項において準用する消費税法第8条第3項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを出港地の所轄税関長その者が同条第1項に規定
の改正規定、
第38条
《装置の指定 施行令第47条第9号又は第…》
10号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置とする。 2 施行令第47条第11号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置又は金属性触媒を使用する断続式
の前に1条を加える改正規定、
第39条の2
《みなし揮発油の免税用途及び規格 施行令…》
第48条第1項第5号に規定する財務省令で定める用途は、洗浄用又はプラスチックその他の離型用とする。 2 施行令第48条第2項第4号に規定する財務省令で定める規格を有する揮発油は、洗浄用又はプラスチック
の次に1条を加える改正規定、別表第8を別表第9とする改正規定、別表第7の備考5の改正規定、同表を別表第8とする改正規定及び別表第六(三)の次に三表を加える改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定1989年4月1日
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第七(一)及び別表第七(二)に定める書式は、1989年4月1日以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(1988年法律第109号。以下「 改正法 」という。)第10条の規定による改正後の 租税特別措置法
第37条の11第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》
2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する
及び 所得税法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1988年政令第362号)第8条の規定による改正後の 租税特別措置法 施行令 (以下「 新令 」という。)
第25条の9第5項
《5 法第37条の11第2項第11号イに規…》
定する政令で定める場合は、金融商品取引法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに係る同項に規定する売付け勧誘等以下この項において「売付け勧誘等」という。が同条第4項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、目
の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書について適用する。
3項 新規則 別表第七(三)に定める書式は、1989年4月1日以後に 新令
第25条の10第1項
《金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管…》
理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡譲渡以外の払出しを含む。に関
の規定により添付する同項に規定する計算書について適用する。
4項 改正法 第3条の規定による改正前の 相続税法 (1950年法律第73号)
第38条第2項
《2 前項の規定により延納の許可をする場合…》
において、延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が10分の五以上である場合には、延納税額を不動産等の価額に対応するものと
に規定する 不動産 等に係る延納相続税額のうち改正法の施行の日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額に係る部分の税額(以下この項において「 納期限未到来不動産等部分の税額 」という。)の計算をする場合において、同日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額(以下この項において「 納期限未到来分納税額 」という。)のうちに同日前に納付された税額があるときは、当該納付された税額は、充当すべき分納税額がその納付をした者により 指定 されている場合を除き、 納期限未到来分納税額 のうち 納期限未到来不動産等部分の税額 以外の部分の税額から控除し、次いで納期限未到来不動産等部分の税額から控除するものとする。この場合において、当該納期限未到来不動産等部分の税額以外の部分の税額及び納期限未到来不動産等部分の税額のうちにあつては、その納期限の近いものから控除する。
附 則(平成元年3月31日大蔵省令第41号) 抄
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条の17の改正規定(同条を第5条の18とする部分を除く。)及び第20条の12の改正規定(同条を第20条の13とする部分を除く。)繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第19号)の施行の日
2号 第20条の8
《認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する…》
寄附をした場合の法人税額の特別控除 法第42条の12の2第2項に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再
の改正規定(同条を
第20条の9
《中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第42条の12の4第1項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第16条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。 2
とする部分を除く。)、
第22条の13第2項
《2 法第66条の13第1項に規定する財務…》
省令で定める法人は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第2条第2項に規定する特別新事業開拓事業者に該当する法人とする。
の改正規定及び同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)の施行の日
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成元年分(1989年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、1988年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新規則 第5条の10第1項第3号 《削除…》 の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同号に掲げる移動無線局位置指示装置について適用する。この場合において、平成元年分の所得税に係る同号の規定の適用については、同項中「その年において」とあるのは、「平成元年4月1日から同年12月31日までの間に」とする。
4項 平成元年分の所得税に係る 新規則 第5条の10第3項の規定(移動無線局位置指示装置に係る部分に限る。)の適用については、同項中「その年において」とあるのは、「平成元年4月1日から同年12月31日までの間に」とする。
5項 新規則
第5条の11第1項第2号
《法第10条の5の3第1項に規定する財務省…》
令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則1999年通商産業省令第74号第16条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
及び第6項の規定は、個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同号又は同項に規定する携帯式ターミナル装置について適用する。この場合において、平成元年分の所得税に係るこれらの規定(携帯式ターミナル装置に係る部分に限る。)の適用については、これらの規定中「その年において」とあるのは、「平成元年4月1日から同年12月31日までの間に」とする。
6項 新規則
第18条の15第1項
《施行令第25条の12第1項第1号に規定す…》
る財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及び第18条の15の2の2において同じ。の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 特定中小会
の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項に規定する公社債の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第18条の15第1項
《施行令第25条の12第1項第1号に規定す…》
る財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及び第18条の15の2の2において同じ。の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 特定中小会
に規定する公社債の譲渡については、なお従前の例による。
7項 新規則
第18条の21第4項
《4 施行令第26条第9項第3号に規定する…》
財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。
の規定は、居住者が1989年1月1日以後に 租税特別措置法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する 居住用家屋 若しくは既存住宅又は 増改築等 をした家屋の当該増改築等に係る部分を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
8項 新規則
第20条の3第1項
《施行令第27条の6第1項第2号に規定する…》
財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に終了する事業年度において取得又は製作をしてその事業の用に供する同項第3号に掲げる移動無線局位置指示装置について適用する。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該移動無線局位置指示装置に係る同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成元年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
9項 新規則
第20条の3第3項
《3 法第42条の6第1項第2号に規定する…》
財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具電気又は電子を利用するものを含む。とする。
の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度において賃借をしてその事業の用に供する同項に規定する設備について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において賃借をしてその事業の用に供した 旧規則
第20条の3第3項
《3 法第42条の6第1項第2号に規定する…》
財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具電気又は電子を利用するものを含む。とする。
に規定する設備については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における新規則第20条の3第3項に規定する移動無線局位置指示装置に係る同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成元年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
10項 新規則
第20条の4第1項
《施行令第27条の9第2項第1号に規定する…》
一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者
及び第6項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度において取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同条第1項第2号又は同条第6項に規定する携帯式ターミナル装置について適用する。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該携帯式ターミナル装置に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成元年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
11項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(平成元年政令第94号。以下「 改正令 」という。)附則第12条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令 第29条の4第4項の規定に基づく 旧規則
第20条の15
《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却 …》
施行令第28条の7第4項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第1号において「促進法」という。第39条
の規定は、なおその効力を有する。
12項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(平成元年法律第12号。以下「 改正法 」という。)附則第11条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 による改正前の 租税特別措置法
第57条の5第1項
《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》
るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定
の規定に基づく 旧規則
第21条の14
《特定船舶に係る特別修繕準備金 施行令第…》
33条の6第9項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 施行令第33条の6第9項の特定船舶と状況の類似する他の船舶
の規定は、なおその効力を有する。
13項 新規則 第28条の2第1項及び第2項、第28条の3第2項、
第31条第2項
《2 法第81条第2項の規定の適用を受けよ…》
うとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同条第1項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る建物がその者の同
並びに
第31条の7第1項
《法第84条の2の規定の適用を受けようとす…》
る者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地の所有権、地上権若しくは賃借権又は建物の所有権若しくは賃借権以下この条におい
の規定は、 施行日 以後に受けるこれらの規定に係る登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた 旧規則 第28条の2第1項及び第2項、第28条の3第2項、
第31条第2項
《2 法第81条第2項の規定の適用を受けよ…》
うとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同条第1項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る建物がその者の同
並びに
第31条の7第1項
《法第84条の2の規定の適用を受けようとす…》
る者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地の所有権、地上権若しくは賃借権又は建物の所有権若しくは賃借権以下この条におい
の規定に係る登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
14項 前項に規定する登記で平成元年6月30日までに受けるものに係る登録免許税については、同項の規定にかかわらず、 旧規則 第28条の2第1項若しくは第2項、第28条の3第2項、
第31条第2項
《2 法第81条第2項の規定の適用を受けよ…》
うとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同条第1項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る建物がその者の同
又は
第31条の7第1項
《法第84条の2の規定の適用を受けようとす…》
る者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地の所有権、地上権若しくは賃借権又は建物の所有権若しくは賃借権以下この条におい
の規定の例によることができる。
15項 新規則 別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第三(一)から別表第三(九)まで、別表第五(一)及び別表第五(二)、別表第六(一)から別表第六(三)まで、別表第七(一)から別表第七(三)まで、別表第八並びに別表第9に定める書式は、 施行日 以後に提出し、又は添付する新規則第2条の四、
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の七、
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の十七、
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の四、
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の五、
第7条
《特定船舶に係る特別修繕準備金 施行令第…》
13条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第13条第5項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 施行令第13条第5項の特定船
、
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の十、
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の十一、
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の十三、
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の二十二、
第19条
《 削除…》
の四及び
第21条
《海外投資等損失準備金 施行令第32条の…》
2第3項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
に規定する申告書、申込書、書類及び計算書について適用し、施行日前に提出し、又は添付したこれらの規定に規定する申告書、申込書、書類及び計算書については、なお従前の例による。
16項 前項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める申告書、申込書、書類又は計算書に 新規則 別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第三(一)から別表第三(九)まで、別表第五(一)及び別表第五(二)、別表第六(一)から別表第六(三)まで、別表第七(一)から別表第七(三)まで、別表第八並びに別表第9に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(平成元年9月4日大蔵省令第67号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則
第18条の10第2項
《2 前条第2項の規定は、施行令第25条の…》
9第13項において準用する施行令第25条の8第14項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について準用する。 この場合において、前条第2項中「第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡」と
の規定は、同項の 沖縄 電力株式会社の発行する株式が 租税特別措置法 施行令 (1957年政令第43号)
第25条の8第2項
《2 法第37条の10第2項に規定する政令…》
で定める株式又は出資者の持分は、ゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場
に規定する店頭売買登録銘柄として登録された日以後に行われる当該株式の譲渡について適用し、同日前に行われた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。
附 則(平成元年9月26日大蔵省令第70号)
1項 この省令は、平成元年9月27日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則
第18条の5第2項
《2 法第37条第1項の表以下この条におい…》
て「表」という。の各号の上欄に掲げる資産で事業同項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。の用に供しているものの譲渡法第37条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。をした個人が、法
及び第22条の8第4項の規定は、個人又は法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日以後に行う 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第37条第1項
《個人が、1970年1月1日から2026年…》
12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条
又は
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用し、個人又は法人が同日前に行った同法第37条第1項又は第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
附 則(平成元年11月21日大蔵省令第73号)
1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律(平成元年法律第56号)の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。
附 則(1990年3月20日大蔵省令第4号)
1項 この省令は、1990年3月20日から施行する。
附 則(1990年3月31日大蔵省令第16号)
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。ただし、
第23条の9
《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》
び免除 施行令第40条の8第3項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条において「認定贈与承継会社」という。の区分に応じ当該各
の改正規定は、 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 (平成元年法律第71号)の施行の日から施行する。
2項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1990年政令第93号。以下「 改正令 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第5条の4
《 削除…》
の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条の9
《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》
加した場合の所得税額の特別控除 施行令第5条の6第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する財務省令で定める書類は、法第10条の5第1項の規定の適用を受けようとする個人の事業所当該個人が二以上の事業所
の規定は、なおその効力を有する。
3項 個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧規則 第5条の10第1項 《削除…》 又は第3項に規定する チャンネル自動選択型移動無線通信装置 又は移動無線局位置指示装置については、なお従前の例による。この場合において、1990年分の所得税については、これらの規定中「その年において」とあるのは、「1990年1月1日から同年3月31日までの間に」とする。
4項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第5条の14第2項第1号の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする同号に掲げる施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 旧規則 第5条の14第2項第1号に掲げる施設については、なお従前の例による。
5項 1990年分の所得税に係る 新規則 第5条の15第2項の規定の適用については、同項中「その年において」とあるのは、「1990年4月1日から同年12月31日までの間に」とする。
6項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第13号。以下「 改正法 」という。)附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第20条
《 削除…》
の規定及び 改正令 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第12条
《山林所得の概算経費控除 法第30条第1…》
項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。 2 法第30条第4項に規定する割合は、100分の
の規定に基づく 旧規則
第7条
《特定船舶に係る特別修繕準備金 施行令第…》
13条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第13条第5項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 施行令第13条第5項の特定船
(旧規則別表第六(一)から別表第六(三)までの書式を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
7項 改正令 附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第12条の6の規定に基づく 旧規則 第7条の4の規定は、なおその効力を有する。
8項 改正令 附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第27条の5 《 削除…》 の規定に基づく 旧規則 第20条の2 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。
9項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧規則
第20条の3第1項
《施行令第27条の6第1項第2号に規定する…》
財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
又は第3項に規定する チャンネル自動選択型移動無線通信装置 又は移動無線局位置指示装置については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が1990年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から1990年3月31日までの期間内)」とする。
10項 新規則
第20条の10第2項第1号
《2 法第42条の12の5第3項第3号イに…》
規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定が次に掲げるものである場合当該事業年度終了の日までに次世代育成支援対策推進法第15条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。とする。 1 次世代育成支
の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同号に掲げる施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧規則
第20条の10第2項第1号
《2 法第42条の12の5第3項第3号イに…》
規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定が次に掲げるものである場合当該事業年度終了の日までに次世代育成支援対策推進法第15条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。とする。 1 次世代育成支
に掲げる施設については、なお従前の例による。
11項 新規則
第20条の11第2項
《2 前項の規定は、法第43条第1項第2号…》
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。 この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。
の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度において取得又は製作をしてその事業の用に供する同条第1項第2号又は第3号に掲げる設備について適用する。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る同条第2項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が1990年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
12項 改正法 附則第20条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第54条
《 削除…》
の規定及び 改正令 附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第32条
《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》
法第53条第1項第4号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1
の規定に基づく 旧規則
第21条
《海外投資等損失準備金 施行令第32条の…》
2第3項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
(旧規則別表第六(一)から別表第六(三)までの書式を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
13項 改正令 附則第11条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第32条の15の規定に基づく 旧規則 第21条の11の規定は、なおその効力を有する。
14項 新規則
第21条の16第1項
《施行令第35条第1項に規定する財務省令で…》
定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。 1 地質調査等鉱物の埋蔵の状況を調査するために要する試すい機、探鉱機その他これらの機械に附属する機械設備 2 探鉱のために必要な道路、橋り
の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同項に規定する土地について適用する。
15項 新規則 別表第七(一)及び別表第七(二)に定める書式は、 施行日 以後に提出する新規則第18条の10第7項及び
第18条の11第2項
《2 法第37条の11の3第2項に規定する…》
財務省令で定める取引は、金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令1953年大蔵省令第75号第1条第2項に規定する発行日取引とする。
に規定する申告書について適用する。この場合において、これらの申告書の書式を 旧規則 に定める当該申告書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第七(一)及び別表第七(二)に準じて記載した当該申告書をもってこれらに代えることができる。
附 則(1991年3月13日大蔵省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年3月30日大蔵省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第18条の5
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 施行令第25条第11項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 施行令第25条第11項第1号に掲げる手続 同号に規定する許可に
の改正規定(同条第10項を同条第12項とする改正規定、同条第9項の改正規定(「第5項」を「第7項」に改める部分に限る。)、同項を同条第11項とする改正規定、同条第8項を同条第10項とする改正規定、同条第7項の改正規定(「第5項第7号」を「第7項第7号」に改める部分及び「第5項に」を「第7項に」に改める部分に限る。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第6項を同条第8項とする改正規定、同条第5項の改正規定(「第8項」を「第10項」に改める部分に限る。)、同項を同条第7項とする改正規定、同条第4項を同条第6項とする改正規定、同条第3項を同条第5項とする改正規定、同条第2項を同条第4項とする改正規定及び同条第1項の次に2項を加える改正規定(第3項に係る部分に限る。)を除く。)、
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の改正規定、
第22条の2
《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》
税の特例 施行令第39条第1項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按あん分して計算した金額とする。 2 施行令第39
の改正規定、
第22条の8
《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》
の課税の特例 法第65条の10第3項において準用する法第65条の7第5項及び施行令第39条の8第6項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1
の改正規定(同条第9項の改正規定(「第5項の」を「第7項の」に改める部分に限る。)、同項を同条第11項とする改正規定、同条第8項第9号の改正規定(「第12号」を「第13号」に改める部分、「第39条の7第7項」を「第39条の7第11項」に改める部分及び「同条第11項」を「同条第15項」に改める部分を除く。)、同号に次のように加える改正規定、同項を同条第10項とする改正規定、同条第7項の改正規定(「第39条の7第4項第5号の三」を「第39条の7第6項第5号の三」に改める部分を除く。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第6項を同条第8項とする改正規定、同条第5項の改正規定(同項各号列記以外の部分中「第8項」を「第10項」に改める部分に限る。)、同項を同条第7項とする改正規定、同条第4項を同条第6項とする改正規定、同条第3項を同条第4項とする改正規定、同項の次に1項を加える改正規定及び同条第2項を同条第3項とする改正規定を除く。)、
第23条の7
《農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるた…》
めの手続等 施行令第40条の6第4項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地の法第70条の4第1項
の改正規定及び
第23条の8
《農地等についての相続税の納税猶予を受ける…》
ための手続等 施行令第40条の7第2項に規定する証明は、法第70条の6第1項に規定する被相続人以下この条において「被相続人」という。の相続人で当該被相続人からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効
の改正規定並びに附則第4条第7項、
第9条
《探鉱準備金 施行令第14条第2項第3号…》
に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額当該物品の原材料として購入した鉱物法第22条第1項に規定する鉱物をいう。以下この条において同じ。又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その
及び
第11条
《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》
法第28条の4第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定す
の規定1992年1月1日
2号 第20条の11
《特定船舶の特別償却 法第43条第1項第…》
1号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その
に1項を加える改正規定電気通信基盤充実臨時措置法(1991年法律第27号)の施行の日
3号 第23条の9
《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》
び免除 施行令第40条の8第3項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条において「認定贈与承継会社」という。の区分に応じ当該各
の改正規定 森林法 等の一部を改正する法律(1991年法律第38号)の施行の日
4号 第5章に1条を加える改正規定(
第31条の8第2項
《2 相続人若しくは合併法人若しくは分割承…》
継法人又は三親等内の親族それぞれ施行令第44条の2第2項各号に規定する相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族をいう。以下この項において同じ。が法第84条の4第1項の規定の適用を受
に係る部分に限る。)新幹線鉄道に係る鉄道施設の 譲渡等 に関する法律(1991年法律第45号)の施行の日
2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1991年分以後の所得税について適用し、1990年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (個人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の13第1項
《施行令第6条の3第5項に規定する財務省令…》
で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令2002年政令第102号第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備次項において「液化ガス貯蔵設備」という。及びこれと
の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産について適用し、個人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条の13第1項
《施行令第6条の3第5項に規定する財務省令…》
で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令2002年政令第102号第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備次項において「液化ガス貯蔵設備」という。及びこれと
に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産については、なお従前の例による。
2項 新規則
第5条の15第1項
《法第13条第1項に規定する財務省令で定め…》
るところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則202
及び第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同条第1項に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧規則
第5条の15第1項
《法第13条第1項に規定する財務省令で定め…》
るところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則202
に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、1991年分の所得税については、新規則第5条の15第2項中「その年」とあるのは「その年(前項第4号に掲げる設備については1991年4月1日から同年12月31日までの間)」と、旧規則第5条の15第2項中「その年」とあるのは「その年(前項第3号に掲げる設備については1991年1月1日から同年3月31日までの間)」とする。
4条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第13条の3第1項第7号
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
及び第8号、第2項並びに第9項の規定は、個人が1991年1月1日以後に行う 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第31条の2第1項
《個人が、1987年10月1日から2025…》
年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次
に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 改正法 による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第31条の2第1項
《個人が、1987年10月1日から2025…》
年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次
に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2項 新規則
第13条の3第1項第10号
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法
第31条の2第1項
《個人が、1987年10月1日から2025…》
年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次
に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法
第31条の2第1項
《個人が、1987年10月1日から2025…》
年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次
に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3項 改正法 附則第7条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第31条の3
《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の…》
課税の特例 個人が、その有する土地等又は建物等でその年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で
の規定及び 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1991年政令第88号。以下「 改正令 」という。)附則第4条第3項前段の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第20条の3
《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の…》
課税の特例 法第31条の3第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の配偶者及び直系血族 2 当該個人の親族前号に掲げる者を除く。以下この号におい
の規定に基づく 旧規則
第13条の4
《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の…》
課税の特例 法第31条の3第3項に規定する財務省令で定める書類は、譲渡をした家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利以下この条において「土地建物等」という。に係る登記事項証明書及び当該土地建物等が法
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、1992年1月1日から1993年3月31日までの間に行う改正法附則第7条第4項の 特定市街化区域農地等 の譲渡については、旧規則第13条の4第1項第1号中「 地方税法 」とあるのは「( 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1991年法律第7号)第2条による改正前の 地方税法 」と、「法律第226号」とあるのは「法律第226号。以下「 旧 地方税法 」という。」と、同号ロ中「 地方税法 」とあるのは「 旧 地方税法 」と、同項第2号イ中「 地方税法施行令 」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(1991年政令第82号)第2条による改正前の 地方税法施行令 」と、「政令第245号」とあるのは「政令第245号。以下「 旧 地方税法施行令 」という。」と、「 地方税法 附則」とあるのは「旧 地方税法 附則」と、同号ロ中「 地方税法施行令 」とあるのは「旧 地方税法施行令 」と、「 地方税法 附則」とあるのは「旧 地方税法 附則」と、同条第2項中「 地方税法 」及び「同法」とあるのは「旧 地方税法 」と、同条第4項第1号イ中「 地方税法 」とあるのは「旧 地方税法 」とする。
4項 前項前段の規定の適用がある場合における 新規則
第13条の2
《長期譲渡所得の課税の特例 法第31条第…》
1項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第31条第1項長期譲渡所得の課税の特例同法第31条
の規定の適用については、同条の表中「特例又は」とあるのは「特例、」と、「の規定」とあるのは「又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律1991年法律第16号。以下「1991年 改正法 」という。)附則第7条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる1991年改正法による改正前の 租税特別措置法
第31条の3
《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の…》
課税の特例 個人が、その有する土地等又は建物等でその年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で
の規定」とする。
5項 新規則
第14条第7項第3号
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
イの規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
6項 新規則
第17条第1項第1号
《法第34条第4項に規定する財務省令で定め…》
る書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条第2項第1号の場合 同号の事業の施行者の同条第1項に規定する土地等以下第18条までにおいて「土地等」という。を買い
イの規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法
第34条第1項
《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除
に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法
第34条第1項
《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除
に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
7項 新規則
第18条の5第5項
《5 法第37条第1項同条第3項及び第4項…》
において準用する場合を含む。第8項において同じ。の規定の適用を受ける資産が表の第3号に掲げる資産熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口
の規定は、個人が1992年1月1日以後に行う 新法
第37条第1項
《個人が、1970年1月1日から2026年…》
12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条
の 表 の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法
第37条第1項
《個人が、1970年1月1日から2026年…》
12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条
の表の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
8項 新規則
第18条の7第3号
《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》
の課税の特例 第18条の7 法第37条の6第2項に規定する交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第37条の6第1項第1号の
の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法
第37条の6第1項第3号
《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場
に規定する交換分合による 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法
第37条の6第1項第3号
《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場
に規定する交換分合による土地等の譲渡については、なお従前の例による。
5条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の21第6項
《6 施行令第26条第10項第5号に規定す…》
る財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であ
及び第7項の規定は、居住者が 施行日 以後に 新法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する 居住用家屋 若しくは既存住宅又は 増改築等 をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に 旧法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
6条 (法人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の8第1項
《法第42条の12の2第2項に規定する財務…》
省令で定める書類は、同条第1項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類とする。
の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧規則
第20条の8第1項
《法第42条の12の2第2項に規定する財務…》
省令で定める書類は、同条第1項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類とする。
に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産については、なお従前の例による。
2項 新規則
第20条の11第1項
《法第43条第1項第1号に規定する財務省令…》
で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同
及び第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同条第1項に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧規則
第20条の11第1項
《法第43条第1項第1号に規定する財務省令…》
で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同
に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る旧規則第20条の11第2項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が1991年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、前項第3号に掲げる設備については当該事業年度開始の日から1991年3月31日までの期間内)」とし、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る新規則第20条の11第2項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が1991年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、前項第4号に掲げる設備については同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
3項 新規則 第20条の14第1項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において取得して 旧規則 第20条の13第1項に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
7条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の3第4項第1号
《4 公共事業施行者は、前項第1号に掲げる…》
書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月10日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
の規定により適用される新規則第14条第7項第3号イの規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法
第64条第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が同日前に行った 旧法
第64条第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
2項 新規則
第22条の5第1項第1号
《法第65条の4第5項において準用する法第…》
65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の4第1項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土
イの規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法
第65条の3第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること
に規定する資産の譲渡について適用し、法人が同日前に行った 旧法
第65条の3第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること
に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
3項 新規則
第22条の9第3号
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 第22条の9 法第66条第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法第9条第2項に規定する土地等以下この項において「土地等」という。のうち、財
の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法
第65条の10第1項第3号
《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等以下この条において「交換取得資産」
に規定する交換分合による 土地等 の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った 旧法
第65条の10第1項第3号
《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等以下この条において「交換取得資産」
に規定する交換分合による土地等の譲渡については、なお従前の例による。
8条 (国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の11第3号
《内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の…》
特例 第22条の11 施行令第39条の14の3第1項第1号に規定する外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものは、保険会社等保険業を主たる事業とする内国法人又は保険業法第2条第16項に
の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の 新法 第66条の5第15項に規定する確定申告書に添付する同項に規定する書類について適用する。
9条 (相続税の特例に関する経過措置)
1項 1992年1月1日前に 旧法
第70条の6第1項
《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》
以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当
に規定する取得をした 財産 のうちに同項に規定する 農地 、 採草放牧地 又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈( 贈与者 の死亡により効力を生ずる 贈与 を含む。)に係る相続税については、 旧規則
第23条の8
《農地等についての相続税の納税猶予を受ける…》
ための手続等 施行令第40条の7第2項に規定する証明は、法第70条の6第1項に規定する被相続人以下この条において「被相続人」という。の相続人で当該被相続人からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項、第10項及び第13項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
2項 改正令 附則第10条第4項に規定する 申請書 に添付する書類は、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
1号 改正法 附則第19条第6項第1号に係る転用次に掲げる書類
イ 新築又は取得をする 改正法 附則第19条第6項第1号に規定する 共同住宅 (以下この条において「 共同住宅 」という。)が同号に規定する 中高層耐火建築物 に該当し、かつ、地上階数三以上を有するもので同号イに規定する要件のすべてを満たすものであることを証する独立行政法人都市再生機構又は当該共同住宅の建設の工事を請け負った 建設業法 (1949年法律第100号)
第2条第3項
《3 この法律において「建設業者」とは、第…》
3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
に規定する 建設業者 の書類で、当該共同住宅の建設の工事の着手の年月日及び当該共同住宅が完成する年月日の記載があるもの
ロ 改正法 附則第19条第6項第1号に規定する 特定法人 (以下この条において「 特定法人 」という。)の長の当該新築又は取得をした当該 共同住宅 を同項に規定する 農業相続人 (以下この条において「 農業相続人 」という。)から借り受ける旨を約する書類で当該共同住宅の借受け期間の記載があるもの
ハ 当該 共同住宅 の敷地の用に供する 改正法 附則第19条第6項に規定する 特例農地等 が同項に規定する 特定市街化区域農地等 (以下この条において「 特定市街化区域 農地等 」という。)に該当する旨を証する当該特定市街化区域農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し
2号 改正法 附則第19条第6項第2号に係る転用次に掲げる書類
イ 前号イ及びハに掲げる書類
ロ 住宅金融公庫若しくは 改正法 附則第19条第6項第2号に規定する 農業協同組合等 (以下この条において「 農業協同 組合 等 」という。)の当該 共同住宅 の新築に際し融資を行う旨を約する書類又は独立行政法人都市再生機構の当該共同住宅を当該 農業相続人 に譲渡する旨を約する書類
ハ 住宅金融公庫、国土交通大臣又は独立行政法人都市再生機構の書類で、当該 共同住宅 の賃貸に係る家賃の額が 改正法 附則第19条第6項第2号ロの限度内である旨の証明書を当該 農業相続人 に係る同号ニに規定する納税猶予期限までの間、同号ニに規定する提出期限までに発行することについての同意の記載があるもの
3項 改正令 附則第10条第4項第5号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 改正法 附則第19条第6項第1号に係る転用次に掲げる事項
イ 当該 共同住宅 の敷地の用に供する 特定市街化区域農地等 の地目、面積及びその所在場所その他の明細
ロ 当該 共同住宅 の構造及び地上階数並びに当該共同住宅の 改正法 附則第19条第6項第1号イに規定する独立部分の数並びに当該共同住宅の床面積
ハ 当該 共同住宅 の新築又は取得の別並びに 改正令 附則第10条第7項第3号イに規定する独立部分の床面積及び同号ハに規定する独立部分の取得価額に係る予定費用の額の3・三平方メートル当たりの金額
ニ 当該 共同住宅 を貸し付ける 特定法人 の名称及び住所並びに当該共同住宅の貸付け期間
ホ 当該 共同住宅 の建設の工事の着手の年月日及び当該共同住宅が完成する年月日
2号 改正法 附則第19条第6項第2号に係る転用次に掲げる事項
イ 前号イからハまで及びホに掲げる事項
ロ 当該 共同住宅 の賃貸に係る家賃の予定額及び当該共同住宅に係る入居者の公募の方法
ハ 改正法 附則第19条第6項第2号ニ(1)の融資を受けて当該 共同住宅 を新築する場合には、当該融資を行う者の名称及び住所並びに当該融資の額及びその貸付けの条件
ニ 当該 共同住宅 を独立行政法人都市再生機構から取得する場合には、当該共同住宅を譲り受ける年月日
ホ 前項第2号ハの証明書の写しを各年12月31日までに納税地の 所轄税務署長 に提出する旨
4項 改正法 附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第70条の6第1項
《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》
以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当
の規定の適用を受ける改正法附則第19条第6項に規定する 特定市街化区域農地等 の転用につき同項の税務署長の承認を受けた当該 農業相続人 は、2007年3月31日までに同項第1号又は第2号に掲げる要件に係る建設の工事に着手した場合(独立行政法人都市再生機構が当該 共同住宅 の建設の工事に着手した場合を含む。)には、当該着手の日後遅滞なく、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に次項に定める書類を添付して、これを当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
1号 改正法 附則第19条第6項第1号に係る転用次に掲げる事項
イ 届出書を提出する者の氏名及び住所又は居所
ロ 当該 共同住宅 の敷地の用に供する当該 特定市街化区域農地等 の地目、面積及びその所在場所その他の明細
ハ 当該 共同住宅 の建設の工事に着手した年月日
ニ 当該 共同住宅 に係る独立部分の 改正令 附則第10条第7項第3号イの床面積及び当該共同住宅に係る独立部分の数
ホ 改正令 附則第10条第7項第3号ハの取得価額に係る予定費用の額及び当該 共同住宅 の階数
ヘ 当該 共同住宅 を貸し付ける 特定法人 の名称及び住所
ト その他参考となるべき事項
2号 改正法 附則第19条第6項第2号に係る転用次に掲げる事項
イ 前号イからホまでに掲げる事項
ロ 前項第2号ハの融資を受けて当該 共同住宅 を新築する場合には、住宅金融公庫又は 農業協同組合等 からの融資の額及びその貸付けの条件
ハ 当該 共同住宅 を独立行政法人都市再生機構から取得する場合には、その旨及び当該共同住宅を譲り受ける年月日
ニ その他参考となるべき事項
5項 前項の届出書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
1号 改正法 附則第19条第6項第1号に係る転用次に掲げる書類
イ 特定法人 と締結した 共同住宅 の貸付けに関する契約書の写し
ロ 当該 共同住宅 を新築する場合にあっては、建設の工事の請負契約書の写し、当該共同住宅及び附属設備ごとの費用の明細の見積書の写し並びに当該共同住宅の独立部分及び共用部分の床面積、独立部分の数、構造、階数、専用設備その他の明細を証する書類
ハ 当該 共同住宅 を独立行政法人都市再生機構から取得する場合にあっては、当該共同住宅の売買契約書の写し、当該共同住宅及び附属設備ごとの費用の明細の見積書の写し並びに当該共同住宅の独立部分及び共用部分の床面積、独立部分の数、構造、階数、専用設備その他の明細を証する書類
ニ 当該 農業相続人 の書類で、当該 共同住宅 の新築又は取得をした場合には遅滞なく 所轄税務署長 に対して当該共同住宅に係る 建築基準法 (1950年法律第201号)
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
若しくは
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
の規定により交付を受けた確認済証及び同法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定により交付を受けた検査済証の写し又は登記事項証明書を提出する旨の記載があるもの
2号 改正法 附則第19条第6項第2号に係る転用次に掲げる書類
イ 前号ロからニまでに掲げる書類
ロ 第3項第2号ハの融資を受けて当該 共同住宅 を新築する場合には、住宅金融公庫又は 農業協同組合等 の融資に関する契約書の写し
6項 改正法 附則第19条第8項第1号に規定する財務省令で定める場合は、基礎工事に着手していない場合とする。
7項 改正令 附則第10条第7項第3号ハに規定する財務省令で定める家屋の附属設備は、当該家屋の附属設備のうち電気設備(内燃力発電設備及び蓄電池電源設備を除く。)、給排水設備、衛生設備及びガス設備とする。
8項 改正令 附則第10条第10項に規定する財務省令で定める書類は、 特定法人 の引き続き 改正法 附則第19条第6項第1号の 共同住宅 を借り受けることを証する書類とする。
10条 (登録免許税の特例に関する経過措置)
1項 改正令 附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第44条
《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》
法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。
の規定に基づく 旧規則
第31条
《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》
を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続 法第81条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働
の規定は、なおその効力を有する。
2項 改正法 附則第20条第4項に規定する特定設備で大蔵省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 液化酸素の生産の用に供する圧縮機、空気液化分離装置及び膨張機
2号 溶成りん肥の生産の用に供する電気炉又は平炉
3号 化成肥料の生産の用に供する反応設備、造粒設備及び乾燥設備
附 則(1991年5月7日大蔵省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年5月24日大蔵省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第23条の7
《農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるた…》
めの手続等 施行令第40条の6第4項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地の法第70条の4第1項
の改正規定及び
第23条の8
《農地等についての相続税の納税猶予を受ける…》
ための手続等 施行令第40条の7第2項に規定する証明は、法第70条の6第1項に規定する被相続人以下この条において「被相続人」という。の相続人で当該被相続人からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効
の改正規定は、1992年1月1日から施行する。
附 則(1991年6月6日大蔵省令第32号)
1項 この省令は、1992年1月1日から施行する。
附 則(1991年7月31日大蔵省令第39号)
1項 この省令は、1991年8月1日から施行する。ただし、
第23条の7第3項第6号
《3 法第70条の4第26項の規定により同…》
項に規定する贈与税の申告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第70条の4第26項に規定する事項のほか提供しようとする担保の種類、数量、価額及びその所在場所の明細その担保が保証人の保証であ
の改正規定及び
第23条の8第3項第7号
《3 法第70条の6第31項の規定により同…》
項に規定する相続税の申告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第70条の6第31項に規定する事項のほか提供しようとする担保の種類、数量、価額及びその所在場所の明細その担保が保証人の保証であ
の改正規定は、1992年1月1日から施行する。
附 則(1992年3月31日大蔵省令第14号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。ただし、
第9条の3第1項
《法第24条の2第1項に規定する財務省令で…》
定めるものは、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第19条第8項の規定による公告以下この項において「公告」という。があつた同条第1項に規定する地域計画これを変更した旨の公告があつたときは、その
及び第3項の改正規定、
第9条の4
《農用地等を取得した場合の課税の特例 法…》
第24条の3第1項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則1969年農林省令第45号第1条第1号及び第2号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。 2 施行令第16条の
の改正規定並びに
第9条
《探鉱準備金 施行令第14条第2項第3号…》
に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額当該物品の原材料として購入した鉱物法第22条第1項に規定する鉱物をいう。以下この条において同じ。又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その
の五及び
第9条の6
《青色申告特別控除 法第25条の2第3項…》
に規定する一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合は、同項に規定する個人が同項の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業につき備え付ける帳簿書類について、所得税法施行規則第57条
を削り、
第9条の7
《社会保険診療に係る特別療養費の証明 法…》
第26条第2項第1号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分で
を
第9条の5
《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》
法第25条第1項に規定する財務省令で定める交雑牛又は乳牛は、交雑牛にあつては牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則2003年農林水産省令第72号第3条第2項第11号に掲げる
とする改正規定並びに附則第5条及び
第6条
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
7条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである
の規定は、1993年1月1日から施行する。
2条 (エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1992年政令第87号。以下「 改正令 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第5条の4
《 削除…》
の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条の9
《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》
加した場合の所得税額の特別控除 施行令第5条の6第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する財務省令で定める書類は、法第10条の5第1項の規定の適用を受けようとする個人の事業所当該個人が二以上の事業所
の規定は、なおその効力を有する。
3条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第5条の10第2項第8号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1992年法律第14号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第10条の3第1項
《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》
で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号
に規定する電子機器利用設備について適用する。
4条 (電波有効利用設備の特別償却に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の15第1項第5号
《法第13条第1項に規定する財務省令で定め…》
るところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則202
の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号に掲げる設備について適用する。
5条 (青色申告特別控除に関する経過措置)
1項 改正法 附則第7条第1項の規定により読み替えて適用される 新法
第25条の2第3項
《3 青色申告書を提出することにつき税務署…》
長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの所得税法第67条第1項の規定の適用を受ける者を除く。が、同法第148条第1項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれ
に規定する一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合は、同項に規定する個人が同項の 不動産 所得又は事業所得を生ずべき事業につき備え付ける帳簿書類について、 所得税法施行規則 (1965年大蔵省令第11号)
第57条
《取引の記録等 青色申告者は、青色申告書…》
を提出することができる年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように次の各号に掲げる資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引以下この節において「取引」という。を正規
から
第62条
《親族の労務に従事した期間等の記帳 税務…》
署長が必要があると認める場合には、青色申告者でその者と生計を1にする親族に給与の支払をする者に対し、帳簿を備え、その親族の労務に従事した期間、労務の性質その他その労務の事績を明らかにする事項の記載を命
まで及び
第64条
《帳簿書類の記載事項等の省略又は変更 青…》
色申告者は、その業種、業態、規模等により、第58条から第62条まで青色申告者の帳簿書類等の規定により難いときは、納税地の所轄税務署長の承認を受け、これらの規定に規定する記載事項の一部を省略し又は変更す
に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とし、同項に規定する取引の内容を簡易な記録の方法及び 記載事項 により記録している場合として財務省令で定める場合は、当該帳簿書類について、同規則第56条第1項ただし書に規定する財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項により、並びに同規則第60条及び第62条に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とする。
2項 前項の場合において、 新規則
第9条の4第2項
《2 施行令第16条の3第4項に規定する財…》
務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第24条の3第1項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第1号ロに規定する交付金等の額のうち法第24条の2第1項の農業経営基
の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(1992年大蔵省令第14号)附則第5条第1項」と、「掲げる書類」とあるのは「掲げる書類(同規則第56条第1項ただし書の規定の適用を受ける場合には、同規則第65条第1項第1号に掲げる 貸借対照表 は、当該帳簿書類その他の書類に基づき同規則第61条第1項に規定する財務大臣の定める科目に準じた適宜な科目に従い作成されたものとする。)」とする。
6条 (みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正令 附則第10条第6項又は第8項の規定による還付の請求をする場合において、相続人(包括 受遺者 を含む。以下この項及び次項において同じ。)が2人以上あるときは、当該請求に係る改正令附則第10条第9項において準用する 所得税法 (1965年法律第33号)
第142条第1項
《前2条の規定による還付の請求をしようとす…》
る者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
の規定による還付請求書は、各相続人が連署による1の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出することを妨げない。
2項 前項ただし書の方法により同項の請求書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該請求書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
3項 所得税法施行規則
第54条第1項
《法第140条第1項又は第5項純損失の繰戻…》
しによる還付の請求の規定による還付の請求をする場合における法第142条第1項純損失の繰戻しによる還付の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第142条第1項に規定する還付
の規定は、 改正令 附則第10条第3項又は第5項の規定による還付の請求をする場合における同条第9項において準用する 所得税法
第142条第1項
《前2条の規定による還付の請求をしようとす…》
る者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
の規定による還付請求書について、同規則第54条第2項の規定は、改正令附則第10条第6項又は第8項の規定による還付の請求をする場合における同条第9項において準用する同法第142条第1項の規定による還付請求書について、それぞれ準用する。
7条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第13条の3第1項第8号
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
及び第5項の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法
第31条の2第1項
《個人が、1987年10月1日から2025…》
年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次
に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 改正法 による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第31条の2第1項
《個人が、1987年10月1日から2025…》
年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次
に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2項 新規則
第14条第7項第2号
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
及び第3号イの規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
3項 新規則
第18条の5第6項第6号
《6 法第37条第8項に規定する所轄税務署…》
長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年3月15日同日が法第37条の2第2項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限までに、次に掲げる事項を記載した申請
の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法
第37条第1項
《個人が、1970年1月1日から2026年…》
12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条
の規定に該当する資産の譲渡について適用する。
8条 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の4第2項
《2 国税庁長官は、別表第九一の書式につい…》
て必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ産業標準化法第20条第1項に規定す
の規定は、 施行日 以後に発行される 新法
第41条の12第8項
《8 第3項から第6項までに定めるもののほ…》
か、外国法人により発行される前項に規定する割引債の譲渡をしたことによる所得その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
に規定する 割引債 について適用し、施行日前に発行された 旧法
第41条の12第7項
《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》
法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合
に規定する割引債については、なお従前の例による。
9条 (エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 改正令 附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第27条の5 《 削除…》 の規定に基づく 旧規則 第20条の2 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。
10条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の3第2項第8号
《2 次に掲げる事業は、施行令第27条の6…》
第1項第2号に規定する主要な事業に該当するものとする。 1 継続的に法第42条の6第1項に規定する中小企業者等の経営資源事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識租税に関するもの
の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする 新法
第42条の6第1項
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
に規定する電子機器利用設備について適用する。
11条 (特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の11第1項第5号
《法第43条第1項第1号に規定する財務省令…》
で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同
の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号に掲げる設備について適用する。
12条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 法人が1992年1月1日から同年3月31日までの間にした 新法
第62条の3第1項
《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》
人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2
に規定する土地の 譲渡等 で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、 新規則
第21条の17第1項
《法第59条の2第1項第1号に規定する財務…》
省令で定める準日本船舶は、当該法人の当該事業年度において同項に規定する日本船舶の確保に関連して実施される措置としての同号に規定する準日本船舶以下この項において「準日本船舶」という。の確保の対象となる準
又は第2項に規定する書類の添付がない同条第1項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、 施行日 以後2月を経過する日までに納税地の 所轄税務署長 に当該書類を提出したときは、これらの規定にかかわらず、新法第62条の3第4項の規定を適用することができる。
2項 新規則
第22条の3第4項第1号
《4 公共事業施行者は、前項第1号に掲げる…》
書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月10日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
の規定により適用される新規則第14条第7項第2号及び第3号イの規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法
第64条第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った 旧法
第64条第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
3項 新規則 第22条の8第8項第6号の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。
13条 (登録免許税の特例に関する経過措置)
1項 改正令 附則第24条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第44条
《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》
法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。
の規定に基づく 旧規則
第31条
《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》
を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続 法第81条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働
の規定は、なおその効力を有する。
14条 (上場株式等の譲渡による譲渡利益金額に対する所得税の納付に係る計算書等の書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第七(三)及び別表第9に定める書式は、 施行日 以後に添付する新規則第18条の十三及び
第19条の4第1項
《施行令第26条の10第1項に規定する計算…》
書の書式は、別表第九一による。
に規定する計算書について適用する。この場合において、これらの計算書の書式を 旧規則 に定める当該計算書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第七(三)及び別表第9に準じて記載した当該計算書をもってこれらに代えることができる。
附 則(1992年7月16日大蔵省令第62号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第18条の5第10項第4号の改正規定、第22条の8第10項第4号の改正規定及び第29条第2項の改正規定1992年10月1日
2号 第5条の11第4項の改正規定及び
第20条の4第4項
《4 施行令第27条の9第6項第1号に規定…》
する財務省令で定める構築物は、アンテナ及びその支持物並びにケーブルとする。
の改正規定特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(1992年法律第44号)の施行の日
3号 第6条第7項の改正規定、
第18条第1項第16号
《施行令第22条の9に規定する農地の保全又…》
は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又は耕作農地法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農
の改正規定、
第18条の5
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 施行令第25条第11項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 施行令第25条第11項第1号に掲げる手続 同号に規定する許可に
の改正規定(同条第10項第4号の改正規定を除く。)、第20条の17第7項の改正規定(同項第2号ロ中「(1)又は(2)」を「(1)から(3)まで」に改める部分、同号ロに次のように加える部分並びに同項第4号及び第5号中「第2号ロ(1)又は(2)」を「第2号ロ(1)から(3)まで」に、「同号ロ(1)又は(2)」を「同号ロ(1)から(3)まで」に改める部分に限る。)、第20条の14の改正規定、第20条の13の改正規定、
第22条の6第1項第16号
《施行令第39条の6第2項に規定する農地の…》
保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地を保全し、又は耕作農地法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなさ
の改正規定及び
第22条の8
《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》
の課税の特例 法第65条の10第3項において準用する法第65条の7第5項及び施行令第39条の8第6項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1
の改正規定(同条第12項第11号中「第20条の2第2項」を「第20条の2第3項」に改める部分及び同条第10項第4号の改正規定を除く。) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (1992年法律第76号)の施行の日
4号 第20条の18を第20条の19とする改正規定、
第20条の17
《医療用機器等の特別償却 施行令第28条…》
の10第5項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
を第20条の18とする改正規定、
第20条の16
《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》
施行令第28条の9第5項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備次項において「液化ガス貯蔵設備
を
第20条の17
《医療用機器等の特別償却 施行令第28条…》
の10第5項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
とする改正規定、
第20条の15
《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却 …》
施行令第28条の7第4項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第1号において「促進法」という。第39条
を
第20条の16
《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》
施行令第28条の9第5項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備次項において「液化ガス貯蔵設備
とする改正規定、第20条の14を
第20条の15
《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却 …》
施行令第28条の7第4項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第1号において「促進法」という。第39条
とする改正規定及び第20条の13を第20条の14とし、第20条の12の次に1条を加える改正規定中小企業流通業務効率化 促進法 (1992年法律第65号)の施行の日
2項 この省令の施行の日前に行った 租税特別措置法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
(同法第64条第1項の規定を含む。)の規定に該当する資産の譲渡に係る改正後の 租税特別措置法施行規則
第14条第7項第3号
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
イ(同規則第22条の3第4項第1号の規定を含む。)の規定の適用については、同規則第14条第7項第3号イ中「若しくは本州四国連絡橋公団」とあるのは、「、本州四国連絡橋公団若しくは新幹線鉄道保有機構」とする。
附 則(1992年9月30日大蔵省令第74号)
1項 この省令は、1992年10月1日から施行する。ただし、
第6条の2
《倉庫用建物等の割増償却 施行令第8条第…》
1項第1号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則2005年/農林水産省/経済産業省/国土交通省/令第1号第2条第1項第1号イに掲げる高速自動車国道のイン
の次に1条を加える改正規定及び第20条の19の次に1条を加える改正規定は、国際観光ホテル 整備法 の一部を改正する法律(1992年法律第64号)の施行の日から施行する。
附 則(1993年3月31日大蔵省令第47号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条の3
《特定株式投資信託の要件 施行令第2条に…》
規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該証券投資信託の施行令第2条に規定する委託者指図型投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が同条第9号の交換を行うことにより一定の口
の改正規定及び
第2条の4第3項
《3 法第3条の3第8項の規定の適用がある…》
場合における前項の規定の適用については、同項中「を当該」とあるのは「に記載すべき事項を当該」と、「受理した」とあるのは「提供を受けた」とする。
の改正規定1994年1月1日
2号 第20条の11第1項
《法第43条第1項第1号に規定する財務省令…》
で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同
の次に3項を加える改正規定(同条第4項に係る部分に限る。)電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(1993年法律第65号)の施行の日
2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1993年分以後の所得税について適用し、1992年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の9第2項第2号
《2 施行令第5条の6第7項及び第10項か…》
ら第12項までに規定する財務省令で定める書類は、法第10条の5第1項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総
ロの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第10号)による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第10条の2第1項
《削除…》
に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。
4条 (特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)
1項 新規則 第5条の15第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同条第1項第2号又は第4号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条の15第1項第2号
《法第13条第1項に規定する財務省令で定め…》
るところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則202
又は第4号に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、1993年分の所得税については、新規則第5条の15第2項中「その年」とあるのは「1993年4月1日から同年12月31日までの間」と、 旧規則 第5条の15第2項中「その年」とあるのは「1993年1月1日から同年3月31日までの間」とする。
5条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第14条第7項第3号
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
イの規定は、個人が 施行日 以後に行う 租税特別措置法 (以下「 法 」という。)
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。
6条 (割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の15第1項
《施行令第25条の12第1項第1号に規定す…》
る財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及び第18条の15の2の2において同じ。の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 特定中小会
の規定は、1993年1月1日以後に発行される 法
第37条の14第1項第1号
《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》
項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非
に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。
7条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の21第6項
《6 施行令第26条第10項第5号に規定す…》
る財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であ
及び第10項の規定は、居住者が 施行日 以後に 法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する 居住用家屋 若しくは既存住宅又は 増改築等 をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2項 居住者が、1993年3月31日までに 法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する 住宅の取得等 に係る契約を締結している場合(当該住宅の取得等が 建築基準法 (1950年法律第201号)
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の規定による確認を要するものである場合には、当該確認を受けている場合)において、法第41条第1項に規定する 居住用家屋 若しくは既存住宅又は 増改築等 ( 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1993年政令第325号)による改正後の 租税特別措置法施行令
第26条第14項第1号
《14 法第41条第1項第3号に規定する政…》
令で定める法人は、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅等である同条第
に該当するものに限る。)をした家屋を 施行日 から1993年12月31日までの間に法第41条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第68号)による改正後の法第41条の規定を適用する場合における 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(1993年大蔵省令第93号)による改正後の 租税特別措置法施行規則
第18条の21第6項第1号
《6 施行令第26条第10項第5号に規定す…》
る財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であ
イ及び第3号イの規定の適用については、これらの規定中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」とする。
3項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1993年政令第87号)附則第7条第3項に規定する大蔵省令で定めるところにより証明された場合は、 法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する 住宅の取得等 に係る請負契約書又は売買契約書の写し(当該住宅の取得等が 建築基準法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の規定による確認を要するものである場合には、同条第3項の規定による確認の 通知書 の写し)を確定申告書に添付することにより証明がされた場合とする。
8条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則 第20条の2第2項第2号ロの規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。
9条 (法人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則 第20条の11第3項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同条第2項第2号又は第4号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧規則
第20条の11第1項第2号
《法第43条第1項第1号に規定する財務省令…》
で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同
又は第4号に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る旧規則第20条の11第2項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が1993年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から1993年3月31日までの期間内)」とし、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る新規則第20条の11第3項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が1993年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
2項 新規則
第20条の15第1項
《施行令第28条の7第4項に規定する財務省…》
令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第1号において「促進法」という。第39条第1項の認定に係る次に掲げる書類とする。
の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において取得して 旧規則
第20条の15第1項
《施行令第28条の7第4項に規定する財務省…》
令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第1号において「促進法」という。第39条第1項の認定に係る次に掲げる書類とする。
に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
10条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の3第4項第1号
《4 公共事業施行者は、前項第1号に掲げる…》
書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月10日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
の規定により適用される新規則第14条第7項第3号イの規定は、法人が 施行日 以後に行う 法
第64条第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。
附 則(1993年6月16日大蔵省令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条の8
《中小事業者が機械等を取得した場合の特別償…》
却又は所得税額の特別控除 施行令第5条の5第1項第2号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。
の改正規定(同条第3号に係る部分を除く。)及び
第20条第1項
《施行令第27条の4第6項第1号に規定する…》
財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に関して必要な知識を有すると認められる者次項に
の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(1993年法律第18号)の施行の日
2号 第5条の8
《中小事業者が機械等を取得した場合の特別償…》
却又は所得税額の特別控除 施行令第5条の5第1項第2号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。
の改正規定(同条第3号に係る部分に限る。)及び
第20条第1項
《施行令第27条の4第6項第1号に規定する…》
財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に関して必要な知識を有すると認められる者次項に
の改正規定(同項第3号に係る部分に限る。)1993年10月1日
3号 第11条の2第1項第4号
《削除…》
の改正規定、
第14条第7項第4号
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
の6の改正規定及び
第22条の2第2項第4号
《2 施行令第39条第2項第1号に規定する…》
財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。
の改正規定1993年6月25日
2条 (個人の減価償却に関する経過措置)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第5条の11第5項の規定は、個人が1993年7月1日以後に取得又は製作をして 法 第10条の4第15項第2号に規定する事業の用に供する 新規則 第5条の11第6項に規定する器具及び備品について適用する。この場合において、1993年分の所得税に係る同条第5項の規定の適用については、同項中「その年」とあるのは、「1993年7月1日から同年12月31日までの間」とする。
3条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の21第6項
《6 施行令第26条第10項第5号に規定す…》
る財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であ
及び第12項の規定は、居住者が1993年4月1日以後に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第68号。以下「 1993年 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する 居住用家屋 若しくは既存住宅又は 増改築等 をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に 1993年改正法 による改正前の 租税特別措置法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
4条 (法人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の4第5項
《5 施行令第27条の9第8項に規定する財…》
務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備次項において「液化ガス貯蔵設備」という。及びこれと一体として設置され
の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1993年7月1日以後に終了する事業年度において取得又は製作をして 租税特別措置法 (以下「 法 」という。)第42条の7第13項第2号に規定する事業の用に供する新規則第20条の4第6項に規定する器具及び備品について適用する。この場合において、法人の同日を含む事業年度については、同条第5項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が1993年7月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
附 則(1993年6月23日大蔵省令第67号)
1項 この省令は、農業機械化 促進法 の一部を改正する法律(1993年法律第69号)の施行の日から施行する。
附 則(1993年8月2日大蔵省令第81号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年9月28日大蔵省令第85号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年9月30日大蔵省令第86号)
1項 この省令は、1993年10月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第5条の11第1項
《法第10条の5の3第1項に規定する財務省…》
令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則1999年通商産業省令第74号第16条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
及び第6項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項各号に掲げる器具及び備品について適用し、個人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条の11第1項
《法第10条の5の3第1項に規定する財務省…》
令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則1999年通商産業省令第74号第16条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。この場合において、1993年分の所得税に係る 新規則
第5条の11第1項
《法第10条の5の3第1項に規定する財務省…》
令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則1999年通商産業省令第74号第16条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
及び第6項(同条第1項第3号から第7号までに掲げる器具及び備品に係る部分に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「その年」とあるのは、「1993年10月1日から同年12月31日までの間」とする。
3項 新規則
第20条の4第1項
《施行令第27条の9第2項第1号に規定する…》
一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者
及び第6項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする新規則第20条の4第1項各号に掲げる器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧規則
第20条の4第1項
《施行令第27条の9第2項第1号に規定する…》
一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者
各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度に係る新規則第20条の4第1項及び第6項(同条第1項第3号から第7号までに掲げる器具及び備品に係る部分に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が1993年10月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
附 則(1993年10月6日大蔵省令第93号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第18条の10第2項
《2 前条第2項の規定は、施行令第25条の…》
9第13項において準用する施行令第25条の8第14項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について準用する。 この場合において、前条第2項中「第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡」と
の規定は、東日本旅客鉄道株式会社の発行する株式が 租税特別措置法 施行令
第25条の8第3項第1号
《3 法第37条の10第2項第7号に規定す…》
る政令で定める公社債は、農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第2条第2項第4号に規定する農林債及び法第41条の12第7項に規定する償還差益につき同条第1項の規定の適用を受ける同条第7項に規
に定める証券取引所に上場された日以後に行われる当該株式の譲渡について適用し、同日前に行われた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の日前に行われた改正前の 租税特別措置法施行規則
第18条の10第2項
《2 前条第2項の規定は、施行令第25条の…》
9第13項において準用する施行令第25条の8第14項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について準用する。 この場合において、前条第2項中「第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡」と
の 沖縄 電力株式会社の発行する株式の譲渡については、なお従前の例による。
4項 新規則
第18条の15第1項
《施行令第25条の12第1項第1号に規定す…》
る財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及び第18条の15の2の2において同じ。の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 特定中小会
の規定は、1993年10月1日以後に発行される 租税特別措置法 (以下「 法 」という。)
第37条の14第1項第1号
《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》
項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非
に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。
5項 新規則
第18条の21第6項
《6 施行令第26条第10項第5号に規定す…》
る財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であ
及び第7項の規定は、居住者が1993年10月1日以後に 法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する既存住宅又は 増改築等 をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に同項に規定する既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
附 則(1994年1月12日大蔵省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則
第18条の15第1項
《施行令第25条の12第1項第1号に規定す…》
る財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及び第18条の15の2の2において同じ。の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 特定中小会
の規定は、1994年1月1日以後に発行される 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第37条の14第1項第1号
《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》
項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非
に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。
附 則(1994年3月31日大蔵省令第41号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1994年分以後の所得税について適用し、1993年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則 第5条の10第1項 《削除…》 及び第3項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をするこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用し、個人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。) 第5条の10第1項 《削除…》 及び第3項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。
4条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の3第1項
《施行令第27条の6第1項第2号に規定する…》
財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
及び第3項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をするこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧規則
第20条の3第1項
《施行令第27条の6第1項第2号に規定する…》
財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
及び第3項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。
5条 (法人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の11第1項
《法第43条第1項第1号に規定する財務省令…》
で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同
の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧規則
第20条の11第1項第1号
《法第43条第1項第1号に規定する財務省令…》
で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同
又は第2号に掲げる設備については、なお従前の例による。
6条 (法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
1項 法人が1994年1月1日から同年3月31日までの間にした 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1994年法律第22号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第62条の3第4項第5号
《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》
月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該
若しくは第7号に掲げる 土地等 の譲渡又は同項第10号に掲げる土地等の譲渡(同号イの一団の宅地の面積が千平方メートル未満の宅地の造成に係るものに限る。)で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、 新規則
第21条の19第1項
《施行令第38条の4第10項第1号イ1に規…》
定する財務省令で定めるものは、簡易建物とする。
又は第2項に規定する書類の添付がない同条第1項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、 施行日 以後2月を経過する日までに納税地の 所轄税務署長 に当該書類を提出したときは、これらの規定にかかわらず、 新法
第62条の3第4項
《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》
月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該
の規定を適用することができる。
7条 (相続税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第22条第1項ただし書に規定する場合における改正法による改正前の 租税特別措置法
第69条の3
《在外財産等の価額が算定可能となつた場合の…》
修正申告等 前条第1項の規定の適用を受けて同項に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者その者の相続人及び包括受遺者を含む。は、同項の規定の適用を受けた在外財産等について同項に規定する財務省令で
の規定の適用については、 旧規則
第23条の2
《小規模宅地等についての相続税の課税価格の…》
計算の特例 法第69条の4第1項に規定する財務省令で定める建物又は構築物は、次に掲げる建物又は構築物以外の建物又は構築物とする。 1 温室その他の建物で、その敷地が耕作農地法第43条第1項の規定によ
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第2項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「郵政省設置法(1948年法律第244号)第6条第1項」とあるのは「郵政事業庁設置法(1999年法律第92号)第5条」と、同条第3項及び第5項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
附 則(1994年7月29日大蔵省令第79号)
1項 この省令は、1994年8月1日から施行する。ただし、第5条の20第6項第2号並びに
第20条の16第4項第3号
《4 施行令第28条の9第5項第1号イ2及…》
び法第45条第1項の表の第3号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、第20条の4第3項各号に掲げるものとする。
及び同条第5項第2号の改正規定は、林業等振興資金融通暫定措置法等の一部を改正する法律(1994年法律第71号)の施行の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 第21条の6の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1994年8月31日大蔵省令第83号) 抄
1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
4項 改正後の 租税特別措置法施行規則 別表第七(三)及び別表第9に定める書式は、この省令の施行の日以後に 租税特別措置法 施行令
第25条の10第1項
《金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管…》
理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡譲渡以外の払出しを含む。に関
又は
第26条の10第1項
《割引債の発行者は、法第41条の12第3項…》
の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、同日前に添付したこれらの計算書については、なお従前の例による。
5項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 租税特別措置法施行規則 の相当の規定に定める計算書に改正後の同規則別表第七(三)及び別表第9に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(1994年9月27日大蔵省令第96号)
1項 この省令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる 特定建築物 の建築の促進に関する法律(1994年法律第44号)の施行の日(1994年9月28日)から施行する。
附 則(1994年10月13日大蔵省令第103号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第17条第1項第2号
《法第25条第1項に規定する政令で定める登…》
録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
イ及び
第22条の5第1項第2号
《個人が法第33条第3項法第33条の2第2…》
項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けた場合において、第22条第19項各号に掲げる場合に該当するときは、その者については、法第33条の5第1項各号に規定する代替資産は、第22条第19項各号の
イの改正規定は、都市緑地保全法の一部を改正する法律(1994年法律第40号)の施行の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則
第18条の10第2項
《2 前条第2項の規定は、施行令第25条の…》
9第13項において準用する施行令第25条の8第14項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について準用する。 この場合において、前条第2項中「第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡」と
の規定は、日本たばこ産業株式会社の発行する株式が 租税特別措置法 施行令
第25条の8第3項第1号
《3 法第37条の10第2項第7号に規定す…》
る政令で定める公社債は、農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第2条第2項第4号に規定する農林債及び法第41条の12第7項に規定する償還差益につき同条第1項の規定の適用を受ける同条第7項に規
に定める証券取引所に上場された日以後に行われる当該株式の譲渡について適用し、同日前に行われた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。
附 則(1994年12月2日大蔵省令第114号) 抄
1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。
3項 第2条
《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》
規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則
第19条の5
《割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例 …》
施行令第26条の17第3項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関とする。 2 法第41条の12の2第6項第1号ニに規定する財務省令で定める
の規定は、1995年1月1日以後に支出する 政党等に対する寄附金 で 租税特別措置法
第41条の17第2項
《2 前項に規定する特定一般用医薬品等購入…》
費とは、次に掲げる医薬品医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品をいう。以下この項において同じ。である一般用医薬品等の購入の対価をいう。 1 次に掲げ
(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定の適用を受けるものについて適用する。
附 則(1994年12月28日大蔵省令第122号)
1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。
2項 個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条の11第1項
《法第10条の5の3第1項に規定する財務省…》
令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則1999年通商産業省令第74号第16条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
各号及び第8項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。
3項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧規則
第20条の4第1項
《施行令第27条の9第2項第1号に規定する…》
一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者
各号及び第8項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度に係る旧規則第20条の4第1項、第6項(同条第1項第3号から第7号までに掲げる器具及び備品に係る部分に限る。)及び第7項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が1995年1月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から1994年12月31日までの期間内)」とする。
附 則(1995年3月31日大蔵省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条の15
《輸出事業用資産の割増償却 法第13条第…》
1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促
に第1項として1項を加える改正規定及び
第20条の11第1項
《法第43条第1項第1号に規定する財務省令…》
で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同
の次に1項を加える改正規定(同条第2項第1号に規定する有線テレビジョン放送並びに同項第2号に規定する有線テレビジョン放送及び有線テレビジョン放送事業者に係る部分に限る。)電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律(1995年法律第72号)の施行の日
2号 第6条第2項
《2 施行令第7条第4項に規定する財務省令…》
で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第14条第2項に規定する政令で定めるものに係る建築基準法1950年法律第201号第6条第1項に規定する確認済証の写し及び同法第7条第5項に規定する検査済証
の次に1項を加える改正規定、同条第9項の次に2項を加える改正規定、
第18条の5
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 施行令第25条第11項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 施行令第25条第11項第1号に掲げる手続 同号に規定する許可に
に第1項として1項を加える改正規定、第20条の17第2項の次に1項を加える改正規定、同条第9項の次に2項を加える改正規定及び
第22条の8
《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》
の課税の特例 法第65条の10第3項において準用する法第65条の7第5項及び施行令第39条の8第6項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1
に第1項として1項を加える改正規定 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第15号)の施行の日
3号 第5条の10 《 削除…》 の次に1条を加える改正規定及び第22条の14第2項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(1995年法律第47号)の施行の日
2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1995年分以後の所得税について適用し、1994年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の8第2項第3号
《2 次に掲げる事業は、施行令第5条の5第…》
1項第2号に規定する主要な事業に該当するものとする。 1 継続的に法第10条の3第1項に規定する中小事業者の経営資源事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識租税に関するものを除
の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第10条の2第1項
《削除…》
に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 改正法 による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第10条の2第1項
《削除…》
に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
4条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の9第2項第5号
《2 施行令第5条の6第7項及び第10項か…》
ら第12項までに規定する財務省令で定める書類は、法第10条の5第1項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総
の規定は、個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする 新法
第10条の3第1項
《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》
で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号
に規定する電子機器利用設備について適用する。
5条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の10第1項第2号
《削除…》
及び第6項の規定は、個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項第2号に規定する携帯式ターミナル装置について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条の11第1項第2号
《法第10条の5の3第1項に規定する財務省…》
令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則1999年通商産業省令第74号第16条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
に規定する携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。
6条 (個人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則 第6条第4項第1号ロの規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同号に規定する建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧規則 第6条第3項第1号に規定する建築物については、なお従前の例による。
7条 (海外移住の場合の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第17条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第38条
《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》
所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する
の規定に基づく 旧規則
第18条の17
《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》
法第38条第1項の規定により所得税法第225条第1項の調書を同1の個人又は同項第11号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則
の規定は、なおその効力を有する。
8条 (山林を現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第19条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第41条の6
《 削除…》
の規定及び 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1995年政令第158号。以下「 改正令 」という。)附則第14条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令
第26条の8
《 削除…》
の規定に基づく 旧規則
第19条の2
《給付金が給付される者の範囲等 法第41…》
条の8第1項第1号イに規定する住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、2015年1月1日以前に住民基本台帳法1967年法律第81号第8条の規定により住民票の消除がされた者で
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「
第13条第2項第3号
《2 法第30条の2第2項第1号に規定する…》
財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。
」とあるのは、「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(1995年大蔵省令第33号)による改正後の 租税特別措置法施行規則
第13条第2項第3号
《2 法第30条の2第2項第1号に規定する…》
財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。
」とする。
9条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則 第20条の2第2項第3号の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
10条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の3第2項第5号
《2 次に掲げる事業は、施行令第27条の6…》
第1項第2号に規定する主要な事業に該当するものとする。 1 継続的に法第42条の6第1項に規定する中小企業者等の経営資源事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識租税に関するもの
の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする 新法
第42条の6第1項
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
に規定する電子機器利用設備について適用する。
11条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の4第1項第1号
《施行令第27条の9第2項第1号に規定する…》
一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者
及び第2号並びに第6項の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項第1号に規定する電子式金銭登録機及び同項第2号に規定する携帯式ターミナル装置について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧規則
第20条の4第1項第1号
《施行令第27条の9第2項第1号に規定する…》
一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者
に規定する電子式金銭登録機及び同項第2号に規定する携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。
12条 (法人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則 第20条の14第1項の規定は、法人が 施行日 以後に終了する事業年度において取得する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において取得した 旧規則 第20条の14第1項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
2項 新規則 第20条の17第4項第1号ロの規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同号に規定する建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧規則 第20条の17第3項第1号に規定する建築物については、なお従前の例による。
13条 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第32条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の 租税特別措置法 第66条の12第3項の規定及び 改正令 附則第27条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の 租税特別措置法 施行令
第39条の23第2項
《2 法第66条の11の3第3項に規定する…》
政令で定める日は、特定非営利活動促進法第67条第4項において準用する同法第49条第1項の規定による通知において示された同法第44条第1項の認定の取消しの原因となつた事実があつた日とする。
の規定に基づく 旧規則
第22条の13第1項
《法第66条の13第1項に規定する財務省令…》
で定めるものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第2条第1項に規定する経営資源活用共同化推進事業者に該当する法人とする。
及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
14条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1項 1995年1月1日前に行われた 旧法
第70条の4
《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》
び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条
の規定の適用に係る同条第1項に規定する 農地等 の 贈与 に係る贈与税については、 旧規則
第23条の7
《農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるた…》
めの手続等 施行令第40条の6第4項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地の法第70条の4第1項
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項及び第16項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
2項 改正令 附則第28条第3項に規定する証明は、 改正法 附則第36条第3項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同項に規定する 受贈者 (以下この条において「 受贈者 」という。)の申請に基づき、同項に規定する農業生産法人の所在地を管轄する改正令附則第28条第3項に規定する 農業委員会 (以下この条において「 農業委員会 」という。)が、当該農業生産法人が同項各号に掲げる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
3項 改正法 附則第36条第3項の規定の適用を受けようとする 受贈者 は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所又は居所
2号 改正法 附則第36条第3項の規定を受けようとする同項に規定する 農地等 につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う同項に規定する農業生産法人で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「 旧特定農業生産法人 」という。)の名称及び所在地
3号 第1号の届出者が前号の 農地等 を 贈与 により取得した年月日
4号 第2号の使用貸借による権利の設定が 改正令 附則第28条第4項の規定に該当するものである旨及び当該設定を行った年月日
5号 受贈者 から第2号の 旧特定農業生産法人 が使用貸借による権利の設定を受けた同号の 農地等 の地目、面積及びその所在場所その他の明細
6号 第2号の 旧特定農業生産法人 が 改正令 附則第28条第3項各号に掲げる要件の全てに該当する旨及びその事実の明細
7号 その他参考となるべき事項
4項 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
1号 前項第2号の使用貸借による権利の設定を受けた 旧特定農業生産法人 に係る第2項に規定する 農業委員会 の書類
2号 前項第2号の 農地等 につき同号の 旧特定農業生産法人 に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類
5項 改正法 附則第36条第3項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている同条第4項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する 特定農地所有適格法人 (以下この条において「 特定 農地所有適格法人 」という。)が合併により消滅し、又は分割をした場合において、改正法附則第36条第4項の規定の適用を受けようとする 受贈者 は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所又は居所
2号 当該合併により消滅し、又は当該分割をした 特定農地所有適格法人 及び当該合併に係る 改正法 附則第36条第4項に規定する 合併法人 (以下この項及び次項において「 合併法人 」という。)又は当該分割に係る同条第4項に規定する 分割承継法人 (以下この項及び次項において「 分割承継法人 」という。)の名称及び所在地
3号 当該合併又は当該分割が行われた年月日
4号 当該合併により消滅し、又は当該分割をした 特定農地所有適格法人 から当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人 が使用貸借による権利を引き継いだ 改正法 附則第36条第5項に規定する 農地等 (以下この条において「 農地等 」という。)の地目、面積及びその所在場所その他の明細
5号 当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人 が 改正令 附則第28条第3項各号に掲げる要件の全てに該当する旨及びその事実の明細
6号 その他参考となるべき事項
6項 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
1号 当該合併により消滅し、又は当該分割をした 特定農地所有適格法人 から当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人 が使用貸借による権利の全部を引き継いだことを証する書類
2号 当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人 が 改正令 附則第28条第3項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した当該合併法人又は当該分割承継法人の所在地を管轄する 農業委員会 の書類
3号 当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人 の登記事項証明書その他の当該合併法人又は当該分割承継法人に該当することを証する書類
7項 改正令 附則第28条第5項の規定により提出する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所又は居所
2号 前号の届出者が 改正令 附則第28条第3項第2号に規定する常時従事者である構成員に該当しないこととなったやむを得ない事由
8項 改正令 附則第28条第6項の規定により提出する同条第5項の届出書には、前項各号に掲げる事項のほか、当該届出書を同条第5項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載しなければならない。
9項 改正令 附則第28条第8項に規定する財務省令で定める書類は、申請者と 改正法 附則第36条第6項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する 1時的道路用地等 (以下この条において「 1時的道路用地等 」という。)に係る事業の施行者(以下この条において「 事業施行者 」という。)との間の改正法附則第36条第6項に規定する地上権等の設定に基づき 旧法
第70条の4第1項
《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》
条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用
に規定する 農地等 を当該1時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び改正法附則第36条第6項に規定する 貸付期限 (以下この条において「 貸付期限 」という。)の記載のあるものの写し又は 土地収用法 (1951年法律第219号)の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写しとする。
10項 改正法 附則第36条第7項(同条第12項において準用する場合を含む。)に規定する継続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出者の氏名及び住所又は居所
2号 1時的道路用地等 の用に供されている 農地等 の明細
3号 貸付期限
4号 当該 農地等 を引き続き 1時的道路用地等 の用に供している旨
5号 その他参考となるべき事項
11項 改正令 附則第28条第12項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出者の氏名及び住所又は居所
2号 1時的道路用地等 の用に供されていた 農地等 の明細
3号 貸付期限
4号 1時的道路用地等 の用に供されていた 農地等 の貸付けの直前の利用状況及び 改正令 附則第28条第12項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法
5号 当該 農地等 を 特定農地所有適格法人 に対し使用貸借による権利の設定を行った日又は行う見込みの日
6号 その他参考となるべき事項
12項 改正令 附則第28条第12項に規定する証明は、 1時的道路用地等 の用に供されていた 農地等 の所在地を管轄する 農業委員会 が、当該1時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び 改正法 附則第36条第6項の規定の適用を受けている 受贈者 が 特定農地所有適格法人 に対し使用貸借による権利の設定をしていること又は遅滞なく設定をする見込みであることを証する書類を発行することにより行うものとする。
13項 改正令 附則第28条第12項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 1時的道路用地等 の用に供していた 農地等 を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する 事業施行者 の書類
2号 改正令 附則第28条第12項に規定する地上権等が登記されていた場合には、 1時的道路用地等 の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)
3号 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 受贈者 が、 改正法 附則第36条第6項の規定の適用を受ける 農地等 の全部について 1時的道路用地等 の用に供していた場合次に掲げる書類
(1) 貸付期限 の到来後当該 農地等 につき使用貸借による権利の設定を受けた 特定農地所有適格法人 が 改正令 附則第28条第3項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した当該特定農地所有適格法人の所在地を管轄する 農業委員会 の書類
(2) 当該 農地等 につき(1)の 特定農地所有適格法人 に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類
ロ イに掲げる場合以外の場合イ(2)に掲げる書類
14項 改正令 附則第28条第14項に規定する財務省令で定める書類は、第9項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で 貸付期限 が延長されることが明らかとなるものとする。
15項 改正法 附則第36条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第70条の10
《不動産等に係る相続税の延納等の特例 税…》
務署長は、相続税法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、第70条の8の2第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産、所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償
の規定に基づく 旧規則
第23条の11
《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続…》
税の課税の特例 第23条の9第12項の規定は、法第70条の7の3第1項に規定する財務省令で定める場合及び同項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。 2 法第70条の7の3第2項の規定により
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(1995年8月3日大蔵省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年9月27日大蔵省令第58号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則
第18条の15第1項
《施行令第25条の12第1項第1号に規定す…》
る財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及び第18条の15の2の2において同じ。の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 特定中小会
の規定は、この省令の施行の日以後に発行される 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第37条の14第1項第1号
《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》
項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非
に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。
附 則(1995年11月17日大蔵省令第73号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年11月30日大蔵省令第76号)
1項 この省令は、1995年12月1日から施行する。
附 則(1996年3月31日大蔵省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第17条第1項
《法第34条第4項に規定する財務省令で定め…》
る書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条第2項第1号の場合 同号の事業の施行者の同条第1項に規定する土地等以下第18条までにおいて「土地等」という。を買い
及び
第17条の2第1項
《法第34条の2第5項において準用する法第…》
34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条の2第2項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等
の改正規定、
第22条の5第1項
《法第65条の4第5項において準用する法第…》
65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の4第1項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土
の改正規定並びに
第22条の6第1項
《施行令第39条の6第2項に規定する農地の…》
保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地を保全し、又は耕作農地法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなさ
の改正規定1997年1月1日
2号 第31条の4
《認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を…》
建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減を受けるための手続 法第83条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣
の見出しの改正規定、同条の改正規定(「資本の金額又は」を削る部分を除く。)及び同条に1項を加える改正規定関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(1996年法律第36号)の施行の日
3号 第33条
《指定期間の延長手続 施行令第45条の2…》
第3項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。 ただし、当該指定された期間の延長につき、関税法1954年法律第61号第23条第4項後段
、
第35条
《外航船等への積込みにつき承認を受けた事実…》
を証する書類の写しの交付 法第85条第1項若しくは第2項、第87条の5第1項又は第88条の3第1項の承認を受けた者が当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を外航船等に積み込む場合には、当該承認を
及び
第36条
《外航船等に積み込む酒類等の免税手続 法…》
第85条第1項の規定の適用を受けようとする同項の譲渡を行う事業者は、同項の承認を受けた事実を証する書類施行令第45条の2第3項後段の規定により、指定された期間の延長があつた場合は、その旨を証する書類を
の改正規定並びに
第37条の3
《輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例 …》
法第86条の4第1項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則1988年大蔵省令第53号の規定の適用については、同規則第5条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法1957年法
の次に1条を加える改正規定1996年10月1日
2条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第5条の8第2項第1号
《2 次に掲げる事業は、施行令第5条の5第…》
1項第2号に規定する主要な事業に該当するものとする。 1 継続的に法第10条の3第1項に規定する中小事業者の経営資源事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識租税に関するものを除
ニの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1996年法律第17号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第10条の2第1項
《削除…》
に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 改正法 による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第10条の2第1項
《削除…》
に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
3条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第14条第7項第4号
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
4条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則 第20条の2第2項第1号ニの規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
5条 (特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)
1項 新規則 第20条の11第5項第2号の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号に掲げる設備について適用する。
6条 (原子力発電施設解体準備金に関する経過措置)
1項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1996年政令第83号。以下「 改正令 」という。)附則第10条第5項第1号に規定する大蔵省令で定める割合は、同項に規定する 特定原子力発電施設 (次項において「 特定原子力発電施設 」という。)を 電気事業法 (1964年法律第170号)
第47条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》
つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合
又は第2項の認可に係る出力(次項において「 認可出力 」という。)で167,929時間運転する場合に発電される電力量が 改正令 による改正後の 租税特別措置法施行令 (次項において「 新令 」という。)
第33条の4第5項第2号
《5 新関西国際空港株式会社は、第2項の適…》
用事業年度終了の日を含む事業年度終了後遅滞なく、指定会社に対し、新関西国際空港株式会社の当該事業年度の新関空会社所得金額又は新関空会社欠損金額を通知しなければならない。
に掲げる電気の量であるものとして同項の規定により計算した割合とする。
2項 改正令 附則第10条第6項第1号に規定する大蔵省令で定める割合は、 特定原子力発電施設 を 認可出力 で172,660時間運転する場合に発電される電力量が 新令
第33条の4第5項第2号
《5 新関西国際空港株式会社は、第2項の適…》
用事業年度終了の日を含む事業年度終了後遅滞なく、指定会社に対し、新関西国際空港株式会社の当該事業年度の新関空会社所得金額又は新関空会社欠損金額を通知しなければならない。
に掲げる電気の量であるものとして同項の規定により計算した割合とする。
7条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の3第4項第1号
《4 公共事業施行者は、前項第1号に掲げる…》
書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月10日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
の規定(新規則第14条第7項第4号に定める書類に係る部分に限る。)は、法人が 施行日 以後に行う 新法
第64条第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った 旧法
第64条第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
8条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1項 改正令 附則第15条第3項に規定する特例相続人が、 改正法 附則第19条第7項に規定する資産を 施行日 の前日までに譲渡をしている場合における改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第18条の18第2項
《2 前項の規定は、法第39条第5項におい…》
て準用する同条第2項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、前項中「同項に規定する相続税申告書」とあるのは「同条第4項第1号に規定する相続税の期限内申告書」と、「同項の」と
の規定の適用については、同項中「同条第1項」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1996年法律第17号)附則第19条第7項の規定により読み替えて適用される 法
第39条第1項
《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》
る贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む
」と、「相続税額」とあるのは「相続税額に相当する金額」とする。
2項 施行日 前に相続又は遺贈( 贈与者 の死亡により効力を生ずる 贈与 を含む。)により取得した 財産 を 改正令 附則第16条に規定する 更生保護法 人に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をした者が、当該贈与をした財産に係る相続税について 旧法
第70条第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者が、当…》
該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたことにより取得した財
の規定の適用を受けようとする場合における同条第5項に規定する申告書に添付する大蔵省令で定める書類は、 旧規則
第23条の4第3項
《3 法第70条第3項の規定の適用を受けよ…》
うとする者が同条第5項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、同条第3項に規定する特定公益信託以下この項において「特定公益信託」という。の信託財産とするために支出した金銭の受領をした当該特定
の規定にかかわらず、当該 更生保護法 人の当該贈与を受けた旨、当該贈与を受けた年月日及び当該財産の明細並びに当該 更生保護法 人の当該財産の使用目的を記載した書類並びに当該 更生保護法 人が改正令附則第16条に規定する 更生保護法 人に該当するものであることについて法務大臣が証明した書類とする。
3項 新規則
第23条の9第1項
《施行令第40条の8第3項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次の各号に掲げる法第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条において「認定贈与承継会社」という。の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 株券不発行会社施行令第
から第3項までの規定は、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号。次項において「 1991年 改正法 」という。)附則第19条第1項の規定の適用を受けている者が、改正法附則第20条第2項において準用する 新法
第70条の7第1項
《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》
限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7
の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、新規則第23条の9第1項中「 法
第70条の7第1項
《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》
限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7
の」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律1996年法律第17号。以下この項及び第3項において「1996年改正法」という。)附則第20条第2項において準用する法第70条の7第1項の」と、「法第70条の7第1項に」とあるのは「1996年改正法附則第20条第2項において準用する法第70条の7第1項に」と、同条第3項中「法第70条の7第2項」とあるのは「1996年改正法附則第20条第2項において準用する法第70条の7第2項」とする。
4項 新規則
第23条の9第4項
《4 法第70条の7第2項第1号イに規定す…》
る常時使用する従業員として財務省令で定めるものは、会社の従業員であつて、次に掲げるいずれかの者とする。 1 厚生年金保険法1954年法律第115号第9条に規定する被保険者同法第18条第1項の厚生労働大
の規定は、 1991年改正法 附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる1991年改正法による改正前の 租税特別措置法
第70条の6第1項
《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》
以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当
本文の規定の適用を受けている者が、 改正法 附則第20条第4項において準用する 新法
第70条の7第3項
《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》
用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし
の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、新規則第23条の9第4項中「前3項」とあるのは、「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(1996年大蔵省令第18号)附則第8条第3項において準用する前3項」とする。
9条 (登録免許税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第22条第5項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、当該登記に係る同項に規定する外航船舶を新造した者が同項に規定する海上運送業を営む者であること及び当該外航船舶が同項に規定する外航船舶に該当するものであること並びに当該外航船舶を新造した日についての運輸大臣の証明書(同項に規定するタンカーにあっては、当該証明書及び次項に規定する証明書)を添付しなければならない。
2項 改正令 附則第18条第7項に規定するタンカーに係る証明は、次の各号に掲げる事項を記載した運輸大臣の証明書を交付することにより行うものとする。
1号 当該タンカーの船名
2号 当該タンカーの構造に係る二重船殻構造又は中間甲板付二重船側構造の別
3号 当該タンカーが代替する他のタンカーの船名及び 改正令 附則第18条第6項に規定する国際総トン数
4号 前号の他のタンカーの 船舶法 (1899年法律第46号)
第14条第1項
《日本船舶か滅失若くは沈没したるとき、解撤…》
せられたるとき又は日本の国籍を喪失し若くは第20条に掲くる船舶となりたるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より2週間内に抹消の登録を為し且遅滞なく船舶国籍証書を返還することを要す船舶の存否か三个月間
の抹消の登録の日及び当該登録の時における船齢
3項 改正法 附則第22条第6項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の 申請書 に、第1項に規定する証明書で、当該登記が同条第6項に規定する債権を担保するために受ける第1項の外航船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。
4項 改正令 附則第18条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の 租税特別措置法 施行令
第44条
《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》
法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。
の規定に基づく 旧規則
第31条
《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》
を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続 法第81条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働
の規定は、なおその効力を有する。
5項 改正法 附則第22条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第81条の2の規定に基づく 旧規則
第31条の2
《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》
の軽減を受けるための手続 法第82条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を建造
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(1996年5月24日大蔵省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第18条の5第7項第6号
《7 前項に規定する個人が同項の所轄税務署…》
長の承認を受けた場合には、施行令第25条第21項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
に掲げる船種に該当する船舶の譲渡をした場合及び個人が 施行日 以後に同号に掲げる船種に該当する船舶の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に 租税特別措置法 (以下「 法 」という。)
第37条第1項
《個人が、1970年1月1日から2026年…》
12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条
の 表 の第20号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下同じ。)をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
3項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 前に 旧規則 第22条の8第9項第6号に掲げる船種に該当する船舶の譲渡をした場合における施行日前に取得をした 法
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
の 表 の第21号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及び法人が施行日以後に旧規則第22条の8第9項第6号に掲げる船種に該当する船舶の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
附 則(1996年7月22日大蔵省令第46号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年9月30日大蔵省令第57号)
1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第三(一)から別表第三(九)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する 新規則
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の七及び
第3条の17
《特定寄附信託の利子所得の非課税 施行令…》
第2条の35第2項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。をその通知を受けた日の属する年の翌年か
に規定する申告書又は申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第三(一)から別表第三(九)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもってこれに代えることができる。
3項 新規則
第18条の10第2項
《2 前条第2項の規定は、施行令第25条の…》
9第13項において準用する施行令第25条の8第14項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について準用する。 この場合において、前条第2項中「第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡」と
の規定は、西日本旅客鉄道株式会社の発行する株式が 租税特別措置法 施行令
第25条の8第3項第1号
《3 法第37条の10第2項第7号に規定す…》
る政令で定める公社債は、農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第2条第2項第4号に規定する農林債及び法第41条の12第7項に規定する償還差益につき同条第1項の規定の適用を受ける同条第7項に規
に定める証券取引所に上場された日以後に行われる当該株式の譲渡について適用し、同日前に行われた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。
4項 施行日 前に行われた 旧規則
第18条の10第2項
《2 前条第2項の規定は、施行令第25条の…》
9第13項において準用する施行令第25条の8第14項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について準用する。 この場合において、前条第2項中「第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡」と
の東日本旅客鉄道株式会社及び日本たばこ産業株式会社の発行する株式の譲渡については、なお従前の例による。
附 則(1996年11月8日大蔵省令第60号)
1項 この省令は、 幹線道路の沿道の整備に関する法律 等の一部を改正する法律(1996年法律第48号)の施行の日(1996年11月10日)から施行する。
附 則(1996年12月26日大蔵省令第68号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第三(一)、別表第三(五)及び別表第三(六)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出する 新規則
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の七及び
第3条の17
《特定寄附信託の利子所得の非課税 施行令…》
第2条の35第2項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。をその通知を受けた日の属する年の翌年か
に規定する申告書について適用する。この場合において、当該申告書の書式を改正前の 租税特別措置法施行規則 に定める当該申告書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第三(一)、別表第三(五)及び別表第三(六)に準じて記載した当該申告書をもってこれに代えることができる。
附 則(1997年3月31日大蔵省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条の14
《医療用機器等の特別償却 施行令第6条の…》
4第5項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定及び
第20条の9
《中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第42条の12の4第1項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第16条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。 2
の改正規定(同条第2項の改正規定を除く。)特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(1997年法律第28号)の施行の日
2号 第11条の4第8項の改正規定、
第18条の17
《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》
法第38条第1項の規定により所得税法第225条第1項の調書を同1の個人又は同項第11号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則
を削る改正規定、
第18条の16
《 削除…》
の改正規定、同条を
第18条の17
《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》
法第38条第1項の規定により所得税法第225条第1項の調書を同1の個人又は同項第11号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則
とする改正規定、
第18条の15第1項
《施行令第25条の12第1項第1号に規定す…》
る財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及び第18条の15の2の2において同じ。の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 特定中小会
の改正規定、同条第2項及び第3項の改正規定、同条を
第18条の16
《 削除…》
とし、
第18条の14
《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲…》
渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書等 第18条の9第2項の規定は施行令第25条の11第4項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について、第18条の9第3項の規定は施行令第25条
の次に1条を加える改正規定、
第18条の20第2項第4号
《2 施行令第25条の19の3第2項第1号…》
に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社法第40条の4第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子
の改正規定並びに
第19条の4第3項
《3 施行令第26条の11第1項に規定する…》
財務省令で定める国債は、割引の方法により発行される国債でその発行の日から償還期限までの期間が3年であるものとする。
の改正規定中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(1997年法律第46号)の施行の日
3号 第39条の4
《還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等…》
施行令第48条の7第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有
の次に4条を加える改正規定(
第39条の8
《還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等…》
第39条の4の規定は、施行令第50条の2第4項の規定による承認について準用する。
に係る部分に限る。)及び
第40条
《貨物自動車の範囲 施行令第51条に規定…》
する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第2の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車法第90条の10第1項に規定する自動車をいう。次条か
の改正規定1997年7月1日
2条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。) 第5条の10第1項 《削除…》 の規定は、1998年分以後の所得税について適用し、1997年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 新規則 第5条の10第2項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する電子計算機について適用し、個人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)第5条の10第3項に規定する電子計算機については、なお従前の例による。
3条 (個人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の12第1項
《法第10条の5の4第2項第3号ロに規定す…》
る財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令2015年厚生労働省令第162号第8条第1項第3号に規定する事業主の類型に係
、第2項及び第4項第2号の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第22号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第11条第1項
《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の 表 の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 改正法 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第11条第1項
《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2項 新規則 第5条の16第2項及び第3項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同条第2項各号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧規則 第5条の16第2項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、1997年分の所得税については、旧規則第5条の16第3項中「その年」とあるのは、「その年(前項第4号に掲げる設備については1997年1月1日から同年3月31日までの間)」とする。
3項 新規則 第5条の19第1項の規定は、1998年分以後の所得税について適用し、1997年分以前の所得税については、なお従前の例による。
4条 (山林所得の概算経費控除に関する経過措置)
1項 新規則
第12条
《山林所得の概算経費控除 法第30条第1…》
項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。 2 法第30条第4項に規定する割合は、100分の
の規定は、1997年分以後の所得税について適用し、1996年分以前の所得税については、なお従前の例による。
5条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の4第1項
《施行令第27条の9第2項第1号に規定する…》
一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者
の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に開始する事業年度において取得又は製作をする同項各号に掲げる器具及び備品について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得又は製作をした 旧規則
第20条の4第1項
《施行令第27条の9第2項第1号に規定する…》
一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者
各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。
2項 新規則
第20条の4第2項
《2 施行令第27条の9第2項第1号に規定…》
する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める施設当該施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。とする。 1 沖縄振興特別
の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する電子計算機について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧規則
第20条の4第3項
《3 法第42条の9第1項の表の第2号の第…》
四欄に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子計算機計数型の電子計算機主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、
に規定する電子計算機については、なお従前の例による。
6条 (法人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の5第1項
《法第42条の10第1項に規定する財務省令…》
で定める計画は、同項に規定する実施法人の国家戦略特別区域法施行規則第3条第4項の規定による国家戦略特別区域担当大臣国家戦略特別区域法第7条第1項第1号に規定する国家戦略特別区域担当大臣をいう。第4項に
、第2項及び第4項第2号の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法
第43条第1項
《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の 表 の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法
第43条第1項
《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2項 新規則 第20条の11第3項及び第4項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同条第3項各号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧規則 第20条の11第3項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における旧規則第20条の11第3項第4号に掲げる設備に係る同条第4項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が1997年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から同年3月31日までの期間内)」とする。
3項 新規則
第20条の15第1項
《施行令第28条の7第4項に規定する財務省…》
令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第1号において「促進法」という。第39条第1項の認定に係る次に掲げる書類とする。
の規定は、法人が 施行日 以後に開始する事業年度において取得する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得した 旧規則
第20条の15第1項
《施行令第28条の7第4項に規定する財務省…》
令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第1号において「促進法」という。第39条第1項の認定に係る次に掲げる書類とする。
に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
7条 (登録免許税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第19条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第77条の4第2項の規定に基づく 旧規則 第28条の3第2項の規定及び 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1997年政令第106号。以下「 改正令 」という。)附則第17条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 第42条の6第5項の規定に基づく旧規則第28条の3第3項の規定は、なおその効力を有する。
9条 (租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第29条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第28条の規定による改正前の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第6項から第12項まで及び第14項の規定並びに 改正令 附則第20条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令附則第19条の規定による改正前の 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1991年政令第88号)附則第10条第4項から第12項までの規定に基づく前条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令附則第9条第2項から第8項までの規定は、なおその効力を有する。
附 則(1997年9月29日大蔵省令第73号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第18条の21第4項
《4 施行令第26条第9項第3号に規定する…》
財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。
の改正規定は、1998年1月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則
第18条の10第2項
《2 前条第2項の規定は、施行令第25条の…》
9第13項において準用する施行令第25条の8第14項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について準用する。 この場合において、前条第2項中「第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡」と
の規定は、東海旅客鉄道株式会社の発行する株式が 租税特別措置法 施行令
第25条の8第3項第1号
《3 法第37条の10第2項第7号に規定す…》
る政令で定める公社債は、農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第2条第2項第4号に規定する農林債及び法第41条の12第7項に規定する償還差益につき同条第1項の規定の適用を受ける同条第7項に規
に定める証券取引所に上場された日以後に行われる当該株式の譲渡について適用し、同日前に行われた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。
附 則(1997年10月27日大蔵省令第81号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則
第18条の16第1項
《削除…》
の規定は、この省令の施行の日以後に発行される 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第37条の15第1項第1号
《第41条の12第7項に規定する償還差益に…》
つき同条第1項の規定の適用を受ける同条第7項に規定する割引債、預金保険法第2条第2項第5号に規定する長期信用銀行債等、貸付信託の受益権その他政令で定めるもの次項において「貸付信託の受益権等」という。の
に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。
附 則(1997年11月6日大蔵省令第84号)
1項 この省令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の施行の日(1997年11月8日)から施行する。
附 則(1997年12月19日大蔵省令第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 所得税法施行規則 別表第一(一)から別表第二(六)までの改正規定及び
第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
の規定並びに附則第4条の規定1998年2月2日
4条 (非課税郵便貯金申込書等の書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第一(一)から別表第二(六)まで及び
第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新措置法規則 」という。)別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、1998年2月2日以後に提出する新規則第3条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)、
第15条
《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 …》
施行令第22条の4第2項第4号に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 施行令第22条の4第2項第4号の譲渡につき農地法1952年法律第22
(非課税貯蓄 申告書等 の書式)及び 新措置法規則
第2条の5第2項
《2 施行令第2条の4第3項において準用す…》
る所得税法施行令第49条に規定する特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書
(老人等の少額 公債 の利子の非課税)に規定する申込書、届出書又は申告書について適用し、 施行日 前に提出したこれらの申込書、届出書又は申告書については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正前の 所得税法施行規則 及び
第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 の相当の規定に定める申込書、届出書又は申告書に 新規則 別表第一(一)から別表第二(六)まで及び 新措置法規則 別表第二(一)から別表第二(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(1997年12月25日大蔵省令第95号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1998年1月8日大蔵省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第二(四)及び改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新措置法規則 」という。)別表第二(四)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出する 新規則
第15条
《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 …》
施行令第22条の4第2項第4号に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 施行令第22条の4第2項第4号の譲渡につき農地法1952年法律第22
及び 新措置法規則
第2条の5第2項
《2 施行令第2条の4第3項において準用す…》
る所得税法施行令第49条に規定する特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書
に規定する申告書について適用する。この場合において、当該申告書の書式を改正前の 所得税法施行規則 及び改正前の 租税特別措置法施行規則 に定める当該申告書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第二(四)及び新措置法規則別表第二(四)に準じて記載した当該申告書をもってこれに代えることができる。
附 則(1998年3月19日大蔵省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
附 則(1998年3月31日大蔵省令第48号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条の14
《医療用機器等の特別償却 施行令第6条の…》
4第5項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
の改正規定、第20条の9第4項及び第5項の改正規定並びに同条第6項から第8項までを削る改正規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 (1998年法律第59号)の施行の日
2号 第5条の16の次に2条を加える改正規定(第5条の16の2に係る部分に限る。)、
第13条の3第1項第2号
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
の改正規定、
第17条の2
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の譲渡所得の特別控除 法第34条の2第5項において準用する法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条の2第
の改正規定、第20条の12の改正規定(「第28条の11第9項」を「第28条の10第8項」に改める部分を除く。)、
第21条の19第1項第2号
《施行令第38条の4第10項第1号イ1に規…》
定する財務省令で定めるものは、簡易建物とする。
の改正規定及び
第22条の6
《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した…》
場合の所得の特別控除 施行令第39条の6第2項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地を保全し、又
の改正規定中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(1998年法律第92号)の施行の日
3号 第18条の5第12項第11号の改正規定(「第25条第18項」を「第25条第16項」に改める部分を除く。)及び第22条の8第12項第11号の改正規定(「第39条の7第11項」を「第39条の7第9項」に改める部分を除く。) 都市再開発法 及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 の一部を改正する法律(1998年法律第80号)の施行の日
2条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除等に関する経過措置)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第5条の9第1項
《施行令第5条の6第5項、第6項、第8項及…》
び第9項に規定する財務省令で定める書類は、法第10条の5第1項の規定の適用を受けようとする個人の事業所当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において
及び第3項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項第1号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第2号に掲げる 電子計算機 (以下この項において「 電子計算機 」という。)について適用し、個人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条の9第1項
《施行令第5条の6第5項、第6項、第8項及…》
び第9項に規定する財務省令で定める書類は、法第10条の5第1項の規定の適用を受けようとする個人の事業所当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において
に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。この場合において、電子計算機の取得若しくは製作又は賃借をした個人の1998年分の所得税に係るこれらの規定(電子計算機に係る部分に限る。)の適用については、これらの規定中「その年において」とあるのは、「1998年4月1日から同年12月31日までの間に」とする。
2項 新規則 第5条の10第1項 《削除…》 の規定は、個人が1999年以後に取得又は製作をする同項第1号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第2号に掲げる携帯式ターミナル装置について適用し、個人が1998年以前に取得又は製作をした 旧規則 第5条の10第1項第1号 《削除…》 に掲げる電子式金銭登録機及び同項第2号に掲げる携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。
3条 (個人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則 第5条の16第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項各号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧規則 第5条の16第1項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。
2項 新規則
第6条の2第1項
《施行令第8条第1項第1号に規定する財務省…》
令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則2005年/農林水産省/経済産業省/国土交通省/令第1号第2条第1項第1号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺5キロ
及び第5項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第15条第1項
《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》
計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受
に規定する倉庫用 建物等 について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 改正法 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第15条第1項
《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》
計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受
に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
4条 (個人の特別修繕準備金に関する経過措置)
1項 施行日 から 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第85号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1998年6月17日)の前日までの間における 新規則 第7条の3の規定の適用については、同条中「
第20条の6第1項第3号
《法第42条の11第1項に規定する財務省令…》
で定める計画は、同項に規定する指定法人の総合特別区域法施行規則2011年内閣府令第39号第15条第2号に規定する指定法人事業実施計画とする。
」とあるのは「
第20条の5第1項第3号
《法第42条の10第1項に規定する財務省令…》
で定める計画は、同項に規定する実施法人の国家戦略特別区域法施行規則第3条第4項の規定による国家戦略特別区域担当大臣国家戦略特別区域法第7条第1項第1号に規定する国家戦略特別区域担当大臣をいう。第4項に
」と、「
第20条の6第1項第4号
《法第42条の11第1項に規定する財務省令…》
で定める計画は、同項に規定する指定法人の総合特別区域法施行規則2011年内閣府令第39号第15条第2号に規定する指定法人事業実施計画とする。
」とあるのは「
第20条の5第1項第4号
《法第42条の10第1項に規定する財務省令…》
で定める計画は、同項に規定する実施法人の国家戦略特別区域法施行規則第3条第4項の規定による国家戦略特別区域担当大臣国家戦略特別区域法第7条第1項第1号に規定する国家戦略特別区域担当大臣をいう。第4項に
」と、「
第20条の6第1項
《法第42条の11第1項に規定する財務省令…》
で定める計画は、同項に規定する指定法人の総合特別区域法施行規則2011年内閣府令第39号第15条第2号に規定する指定法人事業実施計画とする。
の」とあるのは「
第20条の5第1項
《法第42条の10第1項に規定する財務省令…》
で定める計画は、同項に規定する実施法人の国家戦略特別区域法施行規則第3条第4項の規定による国家戦略特別区域担当大臣国家戦略特別区域法第7条第1項第1号に規定する国家戦略特別区域担当大臣をいう。第4項に
の」と、「
第20条の6第1項
《法第42条の11第1項に規定する財務省令…》
で定める計画は、同項に規定する指定法人の総合特別区域法施行規則2011年内閣府令第39号第15条第2号に規定する指定法人事業実施計画とする。
に」とあるのは「
第20条の5第1項
《法第42条の10第1項に規定する財務省令…》
で定める計画は、同項に規定する実施法人の国家戦略特別区域法施行規則第3条第4項の規定による国家戦略特別区域担当大臣国家戦略特別区域法第7条第1項第1号に規定する国家戦略特別区域担当大臣をいう。第4項に
に」とする。
5条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の3第1項
《施行令第27条の6第1項第2号に規定する…》
財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
及び第3項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項第1号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第2号に掲げる 電子計算機 (以下この項において「 電子計算機 」という。)について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧規則
第20条の3第1項
《施行令第27条の6第1項第2号に規定する…》
財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。この場合において、電子計算機の取得若しくは製作又は賃借をした法人の施行日を含む事業年度に係るこれらの規定(電子計算機に係る部分に限る。)の適用については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が1998年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
2項 新規則
第20条の4第1項
《施行令第27条の9第2項第1号に規定する…》
一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者
の規定は、法人が 施行日 以後に開始する事業年度において取得又は製作をする同項第1号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第2号に掲げる携帯式ターミナル装置について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得又は製作をした 旧規則
第20条の4第1項第1号
《施行令第27条の9第2項第1号に規定する…》
一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者
に掲げる電子式金銭登録機及び同項第2号に掲げる携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。
6条 (法人の減価償却に関する経過措置)
1項 施行日 から附則第1条第1号に定める日の前日までの間における 新規則
第20条の9
《中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第42条の12の4第1項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第16条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。 2
の規定の適用については、同条第4項及び第5項中「第28条の8第10項」とあるのは「第28条の7第10項」と、同条第6項及び第8項中「第28条の8第11項第1号イ」とあるのは「第28条の7第11項第1号イ」とする。
2項 新規則
第20条の11第1項
《法第43条第1項第1号に規定する財務省令…》
で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同
及び第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同条第1項各号及び第2項各号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧規則
第20条の11第1項
《法第43条第1項第1号に規定する財務省令…》
で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同
各号及び第2項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。
3項 新法 第44条の6第1項第2号に規定する電気通信事業者に該当する法人が 施行日 から1998年12月31日までの間に取得又は製作をする 旧規則
第20条の11第2項第1号
《2 前項の規定は、法第43条第1項第2号…》
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。 この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。
に掲げる設備については、同号の規定は、前項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
4項 新規則
第20条の21第1項
《施行令第29条の2第2項に規定する財務省…》
令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明が
及び第5項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法
第48条第1項
《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》
計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年
に規定する倉庫用 建物等 について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法
第48条第1項
《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》
計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年
に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
7条 (新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の廃止に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第19条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第62条の2
《 削除…》
の規定の適用については、 旧規則
第21条の18
《国家戦略特別区域における指定法人の課税の…》
特例 施行令第37条第1項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第61
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
8条 (法人の超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の廃止に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第63条の2の規定の適用については、 旧規則
第22条の2
《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》
税の特例 施行令第39条第1項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按あん分して計算した金額とする。 2 施行令第39
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(1998年5月29日大蔵省令第64号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年6月18日大蔵省令第97号) 抄
1項 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
附 則(1998年7月23日大蔵省令第104号)
1項 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(1998年法律第92号)の施行の日(1998年7月24日)から施行する。
附 則(1998年8月31日大蔵省令第108号)
1項 この省令は、 国土利用計画法 の一部を改正する法律(1998年法律第86号)の施行の日(1998年9月1日)から施行する。
附 則(1998年8月31日大蔵省令第109号) 抄
1項 この省令は、特定目的会社による 特定資産 の流動化に関する法律の施行の日(1998年9月1日)から施行する。
附 則(1998年9月29日大蔵省令第111号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 第18条の16第1項 《削除…》 の規定は、この省令の施行の日以後に発行される 租税特別措置法 (1957年法律第26号)第37条の16第1項第1号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。
附 則(1998年10月21日大蔵省令第115号)
1項 この省令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 (1998年法律第136号)の施行の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第七(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に 租税特別措置法 施行令
第25条の10第1項
《金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管…》
理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡譲渡以外の払出しを含む。に関
の規定により添付する同項に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
3項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 租税特別措置法施行規則 の相当の規定に定める計算書に 新規則 別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(1998年11月30日大蔵省令第156号)
1項 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第五(一)及び別表第五(二)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出する 新規則 第4条の3第8項及び
第5条第3項
《3 第2条の4第13項の規定は、施行令第…》
4条の5第8項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
に規定する申告書について適用し、同日前に提出した当該申告書については、なお従前の例による。
3項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 租税特別措置法施行規則 の相当の規定に定める申告書に 新規則 別表第五(一)及び別表第五(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(1998年12月9日大蔵省令第162号)
1項 この省令は、 美術品の美術館における公開の促進に関する法律 (1998年法律第99号)の施行の日(1998年12月10日)から施行する。
附 則(1998年12月14日大蔵省令第165号)
1項 この省令は、金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。
附 則(1999年3月31日大蔵省令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(「 第19条 《 削除…》 の六」を「 第19条 《 削除…》 の八」に改める部分を除く。)及び本則に1章を加える改正規定2000年1月1日
2号 第5条の10第1項
《削除…》
の改正規定、同条第4項及び第5項を削る改正規定、同条第6項を同条第4項とする改正規定、
第20条の4第1項
《施行令第27条の9第2項第1号に規定する…》
一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者
の改正規定(「第6項」を「第4項」に改める部分に限る。)、同条第4項及び第5項を削る改正規定並びに同条第6項を同条第4項とする改正規定持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(1999年法律第110号)の施行の日
3号 第33条第1項第2号
《施行令第45条の2第3項後段の規定の適用…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。 ただし、当該指定された期間の延長につき、関税法1954年法律第61号第23条第4項後段の規定の適用を受けるた
の改正規定、同条第2項第3号及び第3項の改正規定並びに
第35条
《外航船等への積込みにつき承認を受けた事実…》
を証する書類の写しの交付 法第85条第1項若しくは第2項、第87条の5第1項又は第88条の3第1項の承認を受けた者が当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を外航船等に積み込む場合には、当該承認を
並びに
第36条第2項
《2 消費税法第45条の2第1項の規定の適…》
用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日消費税法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限
及び第3項の改正規定1999年5月1日
2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるのものを除くほか、1999年分以後の所得税について適用し、1998年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則 第5条の10第4項の規定は、2000年分以後の所得税について適用し、1999年分以前の所得税については、なお従前の例による。
4条 (中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則 第5条の11の2第2項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第9号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)第10条の7第1項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 改正法 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)第10条の7第1項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
5条 (個人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の12第2項
《2 法第10条の5の4第3項第3号イに規…》
定する財務省令で定める場合は、同号イの認定が次に掲げるものである場合その年12月31日までに次世代育成支援対策推進法2003年法律第120号第15条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。とする
及び第6項第2号の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法
第11条第1項
《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の 表 の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法
第11条第1項
《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2項 新規則 第5条の19第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法
第12条第1項
《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》
第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備
に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法
第12条第1項
《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》
第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備
に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3項 新規則 第5条の20第3項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項第2号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)第5条の20第3項第2号及び第3号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6条 (給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則 第11条の2第3項の規定は、同項第1号に規定する 給与所得者等 (以下この条において「 給与所得者等 」という。)が 施行日 以後に同号及び同項第3号に規定する支払うべき利子又は同項第2号に規定する利子に相当する賦払金の額に充てるため支払を受けるこれらの規定に規定する支払を受ける金額について適用し、給与所得者等が施行日前に支払うべき利子又は当該利子に相当する賦払金の額に充てるため支払を受けた 旧規則 第11条の2第2項各号に規定する支払を受けた金額については、なお従前の例による。
7条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第13条の3第1項第6号
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法
第31条の2第1項
《個人が、1987年10月1日から2025…》
年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次
に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法
第31条の2第1項
《個人が、1987年10月1日から2025…》
年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次
に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2項 新規則
第13条の3第7項第1号
《7 施行令第20条の2第20項第4号に規…》
定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上のものであることとする。
から第3号までの規定は、個人が1999年1月1日以後に行う 新法
第31条の2第3項
《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》
0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲
に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法
第31条の2第3項
《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》
0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲
に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3項 新規則
第17条第1項第1号
《法第34条第4項に規定する財務省令で定め…》
る書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条第2項第1号の場合 同号の事業の施行者の同条第1項に規定する土地等以下第18条までにおいて「土地等」という。を買い
ロの規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法
第34条第1項
《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除
に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法
第34条第1項
《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除
に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4項 改正法 附則第14条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
から
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
の四までの規定に基づく 旧規則 第18条の5第9項、第11項及び第13項の規定(旧法第37条第1項の 表 の第19号の上欄のイに係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第18条の5第9項、第11項及び第13項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
8条 (上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離課税の選択申告書等に関する経過措置)
1項 改正法 附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
の十一並びに 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1999年政令第120号。以下「 改正令 」という。)附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第25条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも
の九及び
第25条の10
《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》
理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口
の規定に基づく 旧規則
第18条の10
《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》
施行令第25条の9第2項第1号に規定する財務省令で定める株式等は、次に掲げるものとする。 1 店頭管理銘柄株式金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は施行令第25
から
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の十三まで(旧規則別表第七(一)から別表第七(三)までの書式を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第18条の10第1項中「施行令第25条の9第1項第1号」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令1999年政令第120号。以下「改正令」という。)附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第25条の9第1項第1号
《法第37条の11第1項に規定する上場株式…》
等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の
」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「証券取引法第2条第11項に規定する証券取引所」とあるのは「証券取引法第2条第14項に規定する証券取引所次項において「証券取引所」という。)」と、「第25条の8第2項」とあるのは「第25条の8第3項」と、「証券投資信託及び証券 投資法人 に関する法律第2条第13項」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第21項
《21 この法律において「資産運用会社」と…》
は、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。
」と、同条第2項中「施行令第25条の9第2項第1号」とあるのは「改正令附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第25条の9第2項第1号
《2 法第37条の11第2項第1号に規定す…》
る政令で定めるものは、株式等同項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。のうち次に掲げるものとする。 1 店頭売買登録銘柄として登録された株式出資を含む。、店頭転換社債型新株予約権付社債新株予
」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「とする」とあるのは「とし、改正令附則第9条後段の規定により読み替えられた同条前段の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令以下この項及び第4項において「読替え後の旧令」という。)第25条の9第2項第2号に規定する 不動産 等の価額の割合として財務省令で定める割合は、同号に規定する不動産投資法人の投資口の証券取引所への上場についての当該証券取引所の業務規程(証券取引法第108条第3号に掲げる事項が定められているものに限る。以下この項において同じ。)において上場の基準として定められた同項第2号に規定する投資法人の資産の総額のうちに占める同号に規定する不動産等に相当する部分の価額の合計額の割合とし、読替え後の旧令第25条の9第2項第2号に規定する改正後の 租税特別措置法施行令 (以下この項において「 2002年 新令 」という。)
第25条の8第14項第4号
《14 その年において法第37条の10第1…》
項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書
イからハまでに掲げるものの価額の割合として財務省令で定める割合は、読替え後の旧令第25条の9第2項第2号に規定する未公開 株式等 投資法人の投資口の証券取引所への上場についての当該証券取引所の業務規程において上場の基準として定められた同号に規定する投資法人の資産の総額のうちに占める 2002年新令
第25条の8第14項第4号
《14 その年において法第37条の10第1…》
項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書
イからハまでに掲げるものに相当する資産の価額の合計額(以下この項において「 株式等投資額 」という。)の割合とし、読替え後の旧令第25条の9第2項第2号に規定する価額のうちに占める2002年新令第25条の8第14項第4号イに掲げるもの及び同号ロに掲げるものの価額の割合として財務省令で定める割合は、当該証券取引所の業務規程において上場の基準として定められた当該投資法人の株式等投資額のうちに占める同号イ及びロに掲げるものに相当する資産の価額の合計額の割合とし、読替え後の旧令第25条の9第2項第4号に規定する財務省令で定める割合は、同号に規定する不動産投資信託の受益証券の証券取引所への上場についての当該証券取引所の業務規程において上場の基準として定められた同号の非公社債等投資信託の信託 財産 の総額のうちに占める同号に規定する不動産等に相当する部分の価額の合計額の割合とする」と、同条第3項中「 法
第37条の11第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》
2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する
に規定する申告書」とあるのは「 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律1999年法律第9号。以下「改正法」という。)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第37条の11第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》
2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する
に規定する申告書」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「経由すべき法第37条の11第1項」とあるのは「経由すべき改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第1項」と、同条第4項中「施行令第25条の9第4項」とあるのは「改正令附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第25条の9第4項」と、「法第37条の11第1項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第1項」と、「施行令第25条の9第2項第2号」とあるのは「改正令附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第25条の9第2項第2号」と、「又は同項第3号に規定する株式の募集若しくは売出し」とあるのは「若しくは読替え後の旧令第25条の9第2項第2号に規定する不動産投資法人の投資口の公開若しくは同号に規定する未公開株式等投資法人の投資口の公開、改正令附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第25条の9第2項第3号に規定する株式の募集若しくは売出し又は読替え後の旧令第25条の9第2項第4号に規定する不動産投資信託の受益証券の公開」と、「又は株式の募集若しくは売出し」とあるのは「若しくは不動産投資法人の投資口の公開若しくは未公開株式等投資法人の投資口の公開、株式の募集若しくは売出し又は不動産投資信託の受益証券の公開」と、同条第6項中「法第37条の11第4項第1号」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項第1号」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧規則第18条の11第1項中「施行令第25条の9第5項」とあるのは「改正令附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第25条の9第5項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧規則第18条の12第1項中「法第37条の11第1項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第1項」と、旧規則第18条の十三中「施行令第25条の10第1項」とあるのは「改正令附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第25条の10第1項」と、旧規則別表第七(一)の表中「 租税特別措置法 」とあるのは「旧 租税特別措置法 」と、同表の備考1中「法第37条の11第1項の」とあるのは「 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律平成11年法律第9号。以下この 表 において「 改正法 」という。)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この表において「 旧法 」という。)
第37条の11第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》
2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する
の」と、同表の備考1(2)中「法第37条の11第1項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第1項」と、旧規則別表第七(二)の表中「 租税特別措置法 」とあるのは「旧 租税特別措置法 」と、同表の備考1中「法第37条の11第1項」とあるのは「 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法
第37条の11第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》
2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する
」と、同表の備考1(2)中「施行令第25条の9第5項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(平成11年政令第120号)附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行令
第25条の9第5項
《5 法第37条の11第2項第11号イに規…》
定する政令で定める場合は、金融商品取引法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに係る同項に規定する売付け勧誘等以下この項において「売付け勧誘等」という。が同条第4項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、目
」と、旧規則別表第七(三)の表中「転換社債又は新株引受権付社債」とあるのは「新株予約権付社債又は転換社債若しくは新株引受権付社債」と、同表の備考1中「法第37条の11第1項」とあるのは「 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律平成11年法律第9号。以下この表において「 改正法 」という。)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この表において「 旧法 」という。)
第37条の11第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》
2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する
」と、同表の備考2中「法第37条の11第4項第1号」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項第1号」と、同表の備考3中「転換社債又は新株引受権付社債」とあるのは「新株予約権付社債又は転換社債若しくは新株引受権付社債」と、「法第37条の11第4項第2号」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項第2号」と、同表の備考4中「法第37条の11第4項第3号」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項第3号」と、同表の備考6中「法第37条の11第4項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項」とする。
9条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 居住者が1998年12月31日以前に 新法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する 居住用家屋 若しくは既存住宅又は 増改築等 をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における 新規則
第18条の21第12項
《12 税務署長は、前項の明細書の添付があ…》
る確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者以下この項において「控除適用者」という。に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限当該確定申告書が国税通則法第
及び第17項、
第18条の22第1項
《施行令第26条の2第1項に規定する財務省…》
令で定める住宅借入金等は次に掲げる住宅借入金等とし、同項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。 1 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主、事業
、第2項及び第6項並びに
第18条の23第1項
《法第41条の2の2第1項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の2の2第1項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 法第41条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする
の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 新規則
第18条の21第12項第1号
《12 税務署長は、前項の明細書の添付があ…》
る確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者以下この項において「控除適用者」という。に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限当該確定申告書が国税通則法第
中「場合次に」とあるのは「場合次のイ及びハに」と、同号イ中「五十平方メートル」とあるのは「二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル」と、同項第2号イ中「当該 居住用家屋 (当該居住用家屋の敷地の用に供されていた 土地等 の取得をした場合には、当該居住用家屋及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)」とあるのは「当該居住用家屋」と、「五十平方メートル」とあるのは「二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル」と、同項第3号イ中「当該既存住宅(当該既存住宅とともに当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該既存住宅及び当該土地等。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該既存住宅」とする。
2号 新規則
第18条の21第17項
《17 施行令第26条第24項同条第32項…》
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第24項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として
中「で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅これらの家屋の敷地の用に供されていた 土地等 を含む。以下この項において「 居住用家屋等 」という。)又はその新築をした 法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する 居住用家屋 の敷地の用に供する土地等」とあるのは「又は既存住宅」と、「居住用家屋等又は当該土地等」とあるのは「居住用家屋又は既存住宅」とする。
3号 新規則
第18条の22第1項第1号
《施行令第26条の2第1項に規定する財務省…》
令で定める住宅借入金等は次に掲げる住宅借入金等とし、同項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。 1 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主、事業
ロ中「取得(当該 居住用家屋 の取得とともにしたこれらの者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた 土地等 の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)」とあるのは「当該居住用家屋」と、同項第2号ロ中「取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該掲げる者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)」とあるのは「当該居住用家屋」と、同号ハ中「取得(当該既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)」とあるのは「居住用家屋」とする。
4号 新規則
第18条の22第2項
《2 施行令第26条の2第1項に規定する財…》
務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 その年12月31日その者が死亡した日の属する年にあつて
中「事項を」とあるのは「事項(第3号に掲げる事項を除く。)を」と、同項第4号中「取得(当該 居住用家屋 又は当該既存住宅の取得とともにした当該居住用家屋又は当該既存住宅の敷地の用に供されていた 土地等 の取得を含む。)」とあるのは「取得」とする。
5号 新規則
第18条の23第1項第4号
《法第41条の2の2第1項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の2の2第1項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 法第41条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする
中「取得(当該 居住用家屋 又は当該既存住宅の取得とともにした当該居住用家屋又は当該既存住宅の敷地の用に供されていた 土地等 の取得を含む。)」とあるのは、「取得」とする。
6号 新規則 別表第8の備考2中「こと。この場合において、 住宅借入金等 当該住宅借入金等が
第18条の21第12項第1号
《12 税務署長は、前項の明細書の添付があ…》
る確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者以下この項において「控除適用者」という。に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限当該確定申告書が国税通則法第
ロに規定する特定借入金等以下この 表 において「特定借入金等」という。)である場合には、当該特定借入金等に係る同号ロに規定する 当初の住宅借入金等 (以下この表において「 当初の住宅借入金等 」という。)に同号ロに規定する 土地等 の取得に係る住宅借入金等(以下この表において「 土地等の取得に係る住宅借入金等 」という。)が含まれるときは、当該土地等の取得に係る住宅借入金等が 施行令
第26条第7項
《7 法第41条第1項の個人が新築をし、若…》
しくは取得をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅その者の住宅借入金等にこれらの家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、これらの家屋及び当該土地等又は同項に規定す
各号に掲げる借入金、同条第8項第2号に掲げる借入金、同項第3号に掲げる債務、同項第4号若しくは第5号に掲げる借入金(同項第4号ロ又はハに掲げる資金に係るものに限る。)、同条第10項各号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第11項各号に掲げる債務、同条第13項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、同条第14項に規定する債務、同条第15項各号に掲げる借入金、同条第16項各号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第17項第2号から第5号までに掲げる借入金のいずれに該当するかの別を記載すること。」とあるのは「こと。」と、同表の備考3中「には、当該住宅借入金等の法第41条第1項に規定する 居住用家屋 若しくは同項に規定する既存住宅の取得に係るもの、当該居住用家屋若しくは当該既存住宅の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利以下この表において「土地等」という。)の取得に係るもの又は当該居住用家屋若しくは当該既存住宅及び当該土地等の取得に係るものの別に応じ、該当する番号を○で囲むこと」とあるのは「は、記載を要しない」とする。
2項 改正令 附則第10条第3項に規定する場合に該当する居住者が同項の規定の適用を受けようとする場合には、その者は、 新法
第41条第8項
《8 第6項に規定する特例控除率は、特例適…》
用年が居住年又は居住年の翌年以後9年以内の各年である場合には0・6パーセントとし、特例適用年が居住年から10年目に該当する年以後の各年である場合には0・4パーセントとする。
の確定申告書にその旨を記載しなければならない。この場合において、当該確定申告書に添付する前項第1号の規定により読み替えられた 新規則
第18条の21第12項第2号
《12 税務署長は、前項の明細書の添付があ…》
る確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者以下この項において「控除適用者」という。に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限当該確定申告書が国税通則法第
イ又は第3号イに掲げる書類に係るこれらの規定に規定する 居住用家屋 又は既存住宅の取得の対価の額は、改正令附則第10条第3項に規定する資産の譲受けの対価の額とする。
3項 改正令 附則第10条第3項に規定する財務省令で定める割合は、居住者が取得( 新法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する取得をいう。)をした次の 表 の第一欄に掲げる 居住用家屋 又は既存住宅の同欄の区分及び当該居住用家屋又は既存住宅の同表の第二欄に掲げる別に応じ同欄に掲げる割合とする。
4項 1998年12月31日以前に 新法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する 居住用家屋 若しくは既存住宅又は 増改築等 をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその居住の用に供した居住者のこれらの家屋に係る同項に規定する適用年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が 災害 により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日)における同項に規定する居住用家屋の新築の工事若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは同項に規定する既存住宅の取得(以下この項において「 居住用家屋の取得等 」という。)に係る 住宅借入金等 の金額の合計額又は同条第1項に規定する増改築等に係る住宅借入金等の金額の合計額が、当該居住用家屋の取得等に係る請負代金若しくは取得の対価の額(以下この項において「 居住用家屋の取得の対価等の額 」という。)又は当該増改築等に要した費用の額を超える場合における同条第1項の規定の適用については、同項に規定する住宅借入金等の金額は、これらの合計額のうち居住用家屋の取得の対価等の額又は当該増改築等に要した費用の額に達するまでの部分の金額とする。
10条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 旧令 第27条の7第4項第2号に掲げる法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧規則
第20条の4第1項第1号
《施行令第27条の9第2項第1号に規定する…》
一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者
に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。
2項 新規則
第20条の4第4項
《4 施行令第27条の9第6項第1号に規定…》
する財務省令で定める構築物は、アンテナ及びその支持物並びにケーブルとする。
の規定は、法人が 施行日 以後に開始する事業年度において賃借をする同条第1項各号に掲げる器具及び備品について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において賃借をした 旧規則
第20条の4第1項
《施行令第27条の9第2項第1号に規定する…》
一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者
各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。
11条 (中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則 第20条の5の2第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする 新法
第42条の12第1項
《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》
7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6
に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法
第42条の12第1項
《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》
7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6
に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
12条 (法人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の6第2項
《2 法第42条の11第1項に規定する財務…》
省令で定めるものは、専ら同項に規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第6の上欄に掲げる器具及び備品同表の中欄に掲げる固定資産に限る。とする。
及び第6項第2号の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法
第43条第1項
《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の 表 の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法
第43条第1項
《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2項 新規則
第20条の11第2項
《2 前項の規定は、法第43条第1項第2号…》
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。 この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。
の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項第3号に掲げる設備について適用する。
3項 新規則 第20条の15第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法
第45条第1項
《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》
第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備
に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法
第45条第1項
《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》
第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備
に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4項 新規則
第20条の16第3項
《3 施行令第28条の9第5項第1号イ1に…》
規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ1に規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第6の上欄に掲げる器具及び備品同表の中欄に掲げる固定資産に限る。とする。
の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項第2号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧規則
第20条の16第3項第2号
《3 施行令第28条の9第5項第1号イ1に…》
規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ1に規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第6の上欄に掲げる器具及び備品同表の中欄に掲げる固定資産に限る。とする。
及び第3号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
13条 (海洋油田・ガス田廃鉱準備金の廃止等に伴う経過措置)
1項 改正令 附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第32条の2第19項
《19 法第55条第1項に規定する内国法人…》
が同項に規定する特殊投資法人以下この項及び次項において「特殊投資法人」という。である場合における同条第1項又は第8項の規定の適用については、これらの規定に規定する特定株式等の取得価額は、同条第2項第1
の規定に基づく 旧規則 第21条第12項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
2項 改正令 附則第17条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第32条の7の規定に基づく 旧規則 第21条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」と、同条第2項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
14条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の4第1項第1号
《法第65条の3第4項に規定する財務省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の3第1項第1号の場合 同号の事業の施行者の同項に規定する土地等以下第22条の六までにおいて「土地等」という。
ロの規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法
第65条の3第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること
に規定する 土地等 の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った 旧法
第65条の3第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること
に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2項 改正法 附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第65条の7
《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》
法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で
から
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の九までの規定に基づく 旧規則
第22条の7第9項
《9 前項に規定する法人が同項の税務署長の…》
承認を受けた場合には、施行令第39条の7第39項に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
、第11項及び第13項の規定(旧法第65条の7第1項の 表 の第20号の上欄のイに係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第22条の7第9項、第11項及び第13項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
15条 (贈与税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第23条の6
《特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受…》
けた場合の相続時精算課税の特例 法第70条の3第1項第1号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根その骨組みを含む。を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする
の規定は、1999年1月1日以後に 贈与 ( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した 財産 に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
16条 (登録免許税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第25条第1項
《法第72条の2の規定の適用を受けようとす…》
る者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての施行令第41条に規定する市町村長又は特別区の区長以下第27条までにおいて「市町村長等」という。の施行令第41条の規定による証明書で当該家屋が新築
、
第25条の2第1項
《法第73条の規定の適用を受けようとする者…》
は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める証明書を添付しなければならない。 1 建築後使用されたことのない家屋 当該家屋についての市町村長等の施行令第41
及び
第26条第1項
《法第74条第1項の規定の適用を受けようと…》
する者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第41条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定する特定認定長期優良住宅次項において「特定認定長期優良住宅」という。に該当
の規定は、 施行日 以後に新築(増築を含む。以下この項において同じ。)をし、又は取得をする住宅用の家屋について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした住宅用の家屋については、なお従前の例による。
2項 改正法 附則第37条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第77条
《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》
を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積
の規定に基づく 旧規則 第28条の2第3項の規定は、なおその効力を有する。
17条 (償還差益に対する所得税の納付に係る計算書の書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第九(一)に定める書式は、 施行日 以後に 新令
第26条の10第1項
《割引債の発行者は、法第41条の12第3項…》
の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
の規定により添付する同項に規定する計算書について適用し、施行日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める計算書に 新規則 別表第九(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(1999年5月27日大蔵省令第59号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 第18条の16 《 削除…》 の規定は、この省令の施行の日以後に発行される 租税特別措置法 (1957年法律第26号)第37条の16第1項第2号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。
附 則(1999年6月30日大蔵省令第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条の16の改正規定及び
第20条の11
《特定船舶の特別償却 法第43条第1項第…》
1号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その
の改正規定並びに次条の規定高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(1999年法律第63号)の施行の日
2号 第18条の5第9項の改正規定及び
第22条の7第9項
《9 前項に規定する法人が同項の税務署長の…》
承認を受けた場合には、施行令第39条の7第39項に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
の改正規定中小企業総合事業団法(1999年法律第19号)の施行の日(1999年7月1日)
2条 (特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)
1項 個人が1999年3月31日以前に取得又は製作をした改正前の 租税特別措置法施行規則 (次項において「 旧規則 」という。)第5条の16第4項に規定する設備については、なお従前の例による。この場合において、当該設備の取得又は製作をした個人の1999年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「その年において」とあるのは、「1999年1月1日から同年3月31日までの間に」とする。
2項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が1999年3月31日以前に取得又は製作をした 旧規則 第20条の11第5項に規定する設備については、なお従前の例による。この場合において、法人の1999年4月1日を含む事業年度については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が1999年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から1999年3月31日までの期間内)」とする。
附 則(1999年9月30日大蔵省令第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
2条 (個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
1項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1999年法律第132号。以下「 改正法 」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第11条の3
《特定事業継続力強化設備等の特別償却 青…》
色申告書を提出する個人で第10条第8項第6号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律令和元年法律第21号の施行の日から202
の規定の適用については、改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条の14
《医療用機器等の特別償却 施行令第6条の…》
4第5項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第2項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)附則第5条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とする。
3条 (個人の譲渡所得の課税の特例等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号。以下「 改正森林開発公団法 」という。)による改正後の緑資源公団法(1956年法律第85号。以下「 新緑資源公団法 」という。)附則第13条第1項に規定する 改正森林開発公団法 による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号。以下「 旧農用地整備公団法 」という。)附則第19条第1項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号イ若しくはロ、第2号又は第3号の事業が施行された場合における改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第14条第7項
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
及び
第22条の2第4項
《4 法第64条第5項法第64条の2第13…》
項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。並びに施行令第39条第35項及び第39条の2第10項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号
の規定の適用については、 新規則
第14条第7項
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(緑資源公団法(1956年法律第85号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号。以下「 旧農用地整備公団法 」という。)附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法(1974年法律第43号。以下「 旧農用地開発公団法 」という。)第30条第1項において準用する 土地改良法
第120条
《急迫の際の使用等 国、都道府県、市町村…》
又は土地改良区は、その管理する土地改良施設土地改良事業の工事中に係るものを含む。の風雪、出水又は高潮若しくは土砂の崩かヽいヽによる急迫の災害を防ぐため必要があるときは、他人の土地を1時使用し、又はその
の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、緑資源公団の長のその旨を証する書類)」と、同項第10号中「 土地改良法 」とあるのは「 土地改良法 、緑資源公団法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第13条第1項に規定する 旧農用地整備公団法 附則第19条第1項の事業のうち 旧農用地開発公団法 第19条第1項第1号イ若しくはロ若しくは第2号の事業」とする。
2項 施行日 以後に 新緑資源公団法 附則第13条第1項の業務のうち 旧農用地整備公団法 第19条第1項第1号、第2号又は第4号から第6号までの事業(同項第5号の事業にあっては、同号の管理の事業に限る。)が施行された場合における 新規則
第14条第7項
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
、第18条第3項及び
第22条の2第4項
《4 法第64条第5項法第64条の2第13…》
項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。並びに施行令第39条第35項及び第39条の2第10項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号
の規定の適用については、新規則第14条第7項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(緑資源公団法(1956年法律第85号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号。以下「 改正森林開発公団法 」という。)による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号。以下「 旧農用地整備公団法 」という。)第30条第1項において準用する 土地改良法
第120条
《急迫の際の使用等 国、都道府県、市町村…》
又は土地改良区は、その管理する土地改良施設土地改良事業の工事中に係るものを含む。の風雪、出水又は高潮若しくは土砂の崩かヽいヽによる急迫の災害を防ぐため必要があるときは、他人の土地を1時使用し、又はその
の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、緑資源公団の長のその旨を証する書類)」と、同項第10号中「 土地改良法 」とあるのは「 土地改良法 、緑資源公団法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イ若しくは第2号の事業」と、新規則第18条第3項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類 改正森林開発公団法 附則第23条第2項の規定により読み替えられた改正森林開発公団法附則第22条の規定による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第34条の3第2項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金を取得する場合には、緑資源公団の長の緑資源公団法附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業に係る農用地整備事業実施計画において緑資源公団法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第21条第6項において準用する 土地改良法
第8条第5項第2号
《5 都道府県知事は、前条第4項に規定する…》
土地改良事業に係る同条第1項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第1項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない
若しくは第3号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該事業に係る換地計画において緑資源公団法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する 土地改良法
第53条の3の2第1項第1号
《換地計画においては、第53条の2の2第1…》
項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げ
に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び改正森林開発公団法附則第23条第2項の規定により読み替えられた新法第34条の3第2項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金の支払をした旨を証する書類)」とする。
3項 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2000年大蔵省令第31号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の 表 の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4項 改正法 附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
から
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
の四までの規定に基づく 旧規則
第18条の5第8項
《8 法第37条第9項において準用する法第…》
33条第7項に規定する財務省令で定める書類は、法第37条第1項に規定する買換資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得をした旨を証する書類とする。
、第10項及び第12項(旧法第37条第1項の 表 の第19号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第18条の5第8項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第10項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同項第20号中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)附則第5条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(1995年法律第61号)」と、同条第12項中「大蔵省令」を「財務省令」とする。
5項 施行日 前に住宅・都市整備公団総裁又は住宅・都市整備公団の支社長、首都圏都市開発本部長、つくば開発局長、千葉開発局長、南多摩開発局長若しくは港北開発局長が証した書類は、都市基盤整備公団総裁又は都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長が証した書類とみなして、 新規則 第18条の5第9項及び第10項の規定を適用する。
4条 (法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
1項 改正法 附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第44条の4
《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却 …》
青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農
の規定の適用については、 旧規則
第20条の9
《中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第42条の12の4第1項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第16条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。 2
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第2項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)附則第5条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(1995年法律第61号)」とする。
5条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第65条の7
《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》
法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で
から
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の九までの規定に基づく 旧規則
第22条の7第8項
《8 法第65条の8第19項の税務署長の承…》
認を受けようとする法人は、同項に規定する取得指定期間の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表
、第10項及び第12項(旧法第65条の7第1項の 表 の第20号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第22条の7第8項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第10項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同項第22号中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)附則第5条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(1995年法律第61号)」と、同条第12項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
2項 施行日 前に住宅・都市整備公団総裁又は住宅・都市整備公団の支社長、首都圏都市開発本部長、つくば開発局長、千葉開発局長、南多摩開発局長若しくは港北開発局長が証した書類は、都市基盤整備公団総裁又は都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長が証した書類とみなして、 新規則
第22条の7第9項
《9 前項に規定する法人が同項の税務署長の…》
承認を受けた場合には、施行令第39条の7第39項に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
及び第10項の規定を適用する。
附 則(1999年11月18日大蔵省令第99号)
1項 この省令は、1999年11月19日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第5条の8第2項第2号
《2 次に掲げる事業は、施行令第5条の5第…》
1項第2号に規定する主要な事業に該当するものとする。 1 継続的に法第10条の3第1項に規定する中小事業者の経営資源事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識租税に関するものを除
の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結する同号に掲げる契約に係る 租税特別措置法 (以下「 法 」という。)
第10条の2第1項
《削除…》
に規定する エネルギー需給構造改革推進設備 (以下この項において「 エネルギー需給構造改革推進設備 」という。)について適用し、個人が 施行日 前に締結した改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条の8第2項第2号
《2 次に掲げる事業は、施行令第5条の5第…》
1項第2号に規定する主要な事業に該当するものとする。 1 継続的に法第10条の3第1項に規定する中小事業者の経営資源事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識租税に関するものを除
に掲げる契約に係るエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
3項 新規則 第20条の2第2項第2号の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に締結する同号に掲げる契約に係る 法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定する エネルギー需給構造改革推進設備 等(以下「 エネルギー需給構造改革推進設備等 」という。)について適用し、法人が施行日前に締結した 旧規則 第20条の2第2項第2号に掲げる契約に係るエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
附 則(2000年2月29日大蔵省令第7号)
1項 この省令は、2000年3月1日から施行する。ただし、
第5条の8第2項第1号
《2 次に掲げる事業は、施行令第5条の5第…》
1項第2号に規定する主要な事業に該当するものとする。 1 継続的に法第10条の3第1項に規定する中小事業者の経営資源事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識租税に関するものを除
及び第20条の2第2項第1号の改正規定は、同年3月21日から施行する。
附 則(2000年3月31日大蔵省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2000年分以後の所得税について適用し、1999年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の9第1項
《施行令第5条の6第5項、第6項、第8項及…》
び第9項に規定する財務省令で定める書類は、法第10条の5第1項の規定の適用を受けようとする個人の事業所当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において
及び第3項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第10条の3第1項
《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》
で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号
に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 改正法 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第10条の3第1項
《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》
で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号
に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。
4条 (個人の特定設備等の特別償却に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の12
《給与等の支給額が増加した場合の所得税額の…》
特別控除 法第10条の5の4第2項第3号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令2015年厚生労働省令第
の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法
第11条第1項
《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の 表 の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法
第11条第1項
《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5条 (特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除に関する経過措置)
1項 新規則 第18条の24第3項の規定は、 施行日 以後に同条第5項第6号の譲渡がされた同号に掲げる債務に係る同条第3項の書類について適用する。
2項 新規則 第18条の24第5項第6号の規定は、 施行日 以後に同号の譲渡がされた同号に規定する債権に係る借入金又は債務について適用する。
6条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の3第1項
《施行令第27条の6第1項第2号に規定する…》
財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
及び第3項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする 新法
第42条の6第1項
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法
第42条の6第1項
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。
7条 (法人の特定設備等の特別償却に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の6
《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第42条の11第1項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する指定法人の総合特別区域法施行規則2011年内閣府令第39号第15条第2号に規定する指定
の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法
第43条第1項
《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の 表 の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法
第43条第1項
《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
8条 (原子力発電施設解体準備金に関する経過措置)
1項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2000年政令第148号。以下「 改正令 」という。)附則第14条第1項第1号に規定する財務省令で定める割合は、 新法
第57条の4第1項
《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》
・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す
に規定する法人の 施行日 以後最初に開始する事業年度終了の日における原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第30号)第1条第5号に規定する想定総発電電力量が 改正令 による改正後の 租税特別措置法施行令
第33条の4第5項第2号
《5 新関西国際空港株式会社は、第2項の適…》
用事業年度終了の日を含む事業年度終了後遅滞なく、指定会社に対し、新関西国際空港株式会社の当該事業年度の新関空会社所得金額又は新関空会社欠損金額を通知しなければならない。
に掲げる電気の量であるものとして同項の規定により計算した割合とする。
附 則(2000年6月7日大蔵省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年7月28日大蔵省令第66号)
1項 この省令は、食品流通構造改善 促進法 の一部を改正する法律(2000年法律第66号)の施行の日(2000年8月1日)から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年9月26日大蔵省令第73号)
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
附 則(2000年11月30日大蔵省令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第42条第3号
《消費貸借契約書への表示 第42条 法第9…》
1条の3第2項に規定する財務省令で定める表示は、同項の規定の適用により印紙税が課されない旨の表示とする。
イの改正規定並びに附則第4条及び
第6条
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
7条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである
の規定は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。
2条 (登録免許税の特例に関する経過措置)
1項 特定目的会社による 特定資産 の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第27条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第6条の規定による改正前の 租税特別措置法 第83条の7の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則
第31条の9
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 法第84条の5第1項の規定の適用を受けようとする同項の被災者等は、その登記の申請書に、同項の滅失建物等の床面積の合計又は当該滅失建物等の敷地の用に供されて
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 法 第83条の7の」とあるのは「特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号)附則第27条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第6条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)第83条の7の」と、「特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律施行規則 (1998年総理府令・大蔵省令第8号)
第41条第1項
《法第31条第9項において準用する会社法第…》
145条第3号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 指定買取人が法第31条第6項の規定による通知の日から10日これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間以内に同条第
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律施行規則 (2000年総理府令第128号)
第76条第1項
《削除…》
」と、「 沖縄 開発庁設置法(1972年法律第29号)第8条第1項」とあるのは「 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第45条第1項
《沖縄に係る前条第1項第1号に掲げる事務に…》
関しては、政令の定めるところにより、総合事務局を同号の地方支分部局等と、総合事務局の長その他の職員を同号の地方支分部局等の長その他の職員とみなして、これらの事務の処理に関する法令の規定を適用する。
」と、「法第83条の7に」とあるのは「 旧法 第83条の7に」とする。
附 則(2001年3月30日財務省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条の3
《特定の投資法人等の運用財産等についての登…》
載事項等 第2条の4第12項の規定は、法第9条の4第1項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 施行令第4条の7第3項に規定する財務省令で定めるものは、その特定目的会社の同項の特定資産
の改正規定、
第5条の6
《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》
施行令第5条の3第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律1970年法律第90号第2条第1項に規定す
の改正規定、
第11条の3
《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》
よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項ただし書に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第29条の2第1項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付
の改正規定、第18条の15第14項第3号の改正規定、
第21条
《海外投資等損失準備金 施行令第32条の…》
2第3項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
から
第21条
《海外投資等損失準備金 施行令第32条の…》
2第3項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
の六までの改正規定、第21条の9から
第21条
《海外投資等損失準備金 施行令第32条の…》
2第3項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
の十三までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第21条の14
《特定船舶に係る特別修繕準備金 施行令第…》
33条の6第9項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 施行令第33条の6第9項の特定船舶と状況の類似する他の船舶
の改正規定、
第21条の16
《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》
除 施行令第35条第1項に規定する財務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。 1 地質調査等鉱物の埋蔵の状況を調査するために要する試すい機、探鉱機その他これらの機械に附属
の改正規定、
第22条の2
《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》
税の特例 施行令第39条第1項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按あん分して計算した金額とする。 2 施行令第39
の改正規定、
第22条の4
《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》
渡した場合の所得の特別控除 法第65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の3第1項第1号の場合 同号の事業の施行
の改正規定、
第22条の5第1項
《法第65条の4第5項において準用する法第…》
65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の4第1項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土
各号列記以外の部分の改正規定、
第22条の7
《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 …》
施行令第39条の7第5項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 施行令第39条の7第5項第1号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計
の改正規定、
第22条の8
《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》
の課税の特例 法第65条の10第3項において準用する法第65条の7第5項及び施行令第39条の8第6項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1
の改正規定、
第22条の9
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法第66条第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法第9条第2項に規定する土地等以下この項において「土地等」という。のうち、財務局長等国有
の改正規定(「(同法附則第5項において準用する場合を含む。)」を削る部分及び同条第1項第2号イに係る部分を除く。)、
第22条の9の2
《株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の…》
計算の特例 施行令第39条の10の2第4項第1号ロに規定する財務省令で定める方法は、第1号に掲げる金額に相当する金額を第2号に掲げる数で除し、これに第3号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な
から
第22条の13
《特定事業活動として特別新事業開拓事業者の…》
株式の取得をした場合の課税の特例 法第66条の13第1項に規定する財務省令で定めるものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第2条第1項に規定する経営資源活用共同化推進事業者
の二までの改正規定、
第22条の17
《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第6…》
7条の4第7項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第67条の4第6項の規定の適用を受けようとする同条第7項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 分
の改正規定及び別表第六(二)の改正規定並びに附則第8条及び
第12条第1項
《法第30条第1項に規定する財務省令で定め…》
る費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。
の規定2001年3月31日
2号 第5条の23の次に1条を加える改正規定(第6条第5項に係る部分に限る。)及び第20条の19の次に1条を加える改正規定(第20条の20第5項に係る部分に限る。) 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (2001年法律第26号)の施行の日
3号 第11条第1項第4号
《法第28条の4第3項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。の区分
イの改正規定、
第13条の3第1項第7号
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
イ(1)の改正規定、同項第8号ハ及びホの改正規定、同項第9号イの改正規定、
第18条の8第2項第1号
《2 法第37条の8第2項において準用する…》
法第37条第6項に規定する財務省令で定める書類は、法第37条の8第1項の交換の契約書の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第37条の8第1項に規定する特定普
イの改正規定、同項第2号ハの改正規定、同条第4項の改正規定、
第21条の19第2項第7号
《2 法第62条の3第4項に規定する財務省…》
令で定めるところにより証明がされたときは、同条第2項第1号イに規定する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する賃借権の設定等を含
イ(1)の改正規定、同項第8号ハ及びホの改正規定、同項第9号イの改正規定、第22条第3項第4号イの改正規定並びに
第22条の9第1項
《法第66条第1項に規定する財務省令で定め…》
るところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法第9条第2項に規定する土地等以下この項において「土地等」という。のうち、財務局長等国有財産法第9条第2項の規定により財務大臣から国有財産の総括に関
の改正規定(「(同法附則第5項において準用する場合を含む。)」を削る部分に限る。) 都市計画 法及び 建築基準法 の一部を改正する法律(2000年法律第73号)の施行の日
4号 第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の改正規定、
第22条の6
《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した…》
場合の所得の特別控除 施行令第39条の6第2項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地を保全し、又
の改正規定及び第28条の2に1項を加える改正規定林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(2001年法律第108号)の施行の日
5号 第37条の4
《承認酒類製造者の申請書及び事業計画書の記…》
載事項 法第87条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 申請者の酒類の製造場その者が二以上の製造場を有す
を
第37条の5
《バイオエタノール等揮発油の製造場から除か…》
れる場所等 施行令第46条の11第1号に規定する財務省令で定める場所は、揮発油税法施行規則1962年大蔵省令第30号第1条第1号に掲げる場所とする。 2 施行令第46条の11第2号に規定する財務省令
とし、
第37条の3
《輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例 …》
法第86条の4第1項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則1988年大蔵省令第53号の規定の適用については、同規則第5条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法1957年法
の次に1条を加える改正規定及び
第39条の2
《みなし揮発油の免税用途及び規格 施行令…》
第48条第1項第5号に規定する財務省令で定める用途は、洗浄用又はプラスチックその他の離型用とする。 2 施行令第48条第2項第4号に規定する財務省令で定める規格を有する揮発油は、洗浄用又はプラスチック
の改正規定2001年5月1日
2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2001年分以後の所得税について適用し、2000年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (一括登録国債の混蔵寄託に関する経過措置)
1項 新規則
第3条の18第12項
《12 法第5条の2第12項第1号に規定す…》
る非課税適用申告書又は同項第3号に定める申告書に記載した財務省令で定める事項は、第2項第1号又は第6号に掲げる事項とする。
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に発行される国債証券について適用し、 施行日 前に発行された国債証券については、なお従前の例による。
4条 (個人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則 第5条の16第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項第1号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)第5条の16第1項第1号に掲げる設備については、なお従前の例による。
2項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2001年政令第141号。以下「 改正令 」という。)附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第6条の5
《輸出事業用資産の割増償却 法第13条第…》
1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は
の規定に基づく 旧規則 第5条の19第3項から第5項までの規定は、なおその効力を有する。
3項 新規則 第5条の23第5項の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第13条の3第1項第3号
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に 改正法 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第13条の3第1項第3号
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
5条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第13条の3第1項第8号
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
イの規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法
第31条の2第1項
《個人が、1987年10月1日から2025…》
年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次
に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法
第31条の2第1項
《個人が、1987年10月1日から2025…》
年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次
に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2項 新規則
第14条第7項第3号
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
イの規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
3項 新規則
第18条の8第2項第2号
《2 法第37条の8第2項において準用する…》
法第37条第6項に規定する財務省令で定める書類は、法第37条の8第1項の交換の契約書の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第37条の8第1項に規定する特定普
イの規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法
第37条の7第1項
《削除…》
に規定する 土地等 の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法
第37条の7第1項
《削除…》
に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。
6条 (公益法人に対する寄附財産の譲渡所得等の非課税のための手続等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の19
《公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲…》
渡所得等の非課税 施行令第25条の17第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 贈与又は遺贈法第40条第1項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。をした
の規定は、 施行日 以後にされる 新法
第40条第1項
《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》
贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地
後段に規定する 財産 の 贈与 又は遺贈について適用し、施行日前にされた 旧法
第40条第1項
《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》
贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地
後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
7条 (法人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の7第2項
《2 施行令第27条の12第5項及び第8項…》
から第10項までに規定する財務省令で定める書類は、法第42条の12第1項の規定の適用を受けようとする法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人当該法人が同条第5項の通
の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧規則
第20条の7第2項
《2 施行令第27条の12第5項及び第8項…》
から第10項までに規定する財務省令で定める書類は、法第42条の12第1項の規定の適用を受けようとする法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人当該法人が同条第5項の通
に規定する施設については、なお従前の例による。
2項 新規則
第20条の11第1項
《法第43条第1項第1号に規定する財務省令…》
で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同
の規定は、法人が 施行日 以後に取得等をする同項に規定する設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧規則
第20条の11第1項
《法第43条第1項第1号に規定する財務省令…》
で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同
に規定する設備については、なお従前の例による。
3項 新規則
第20条の11第2項
《2 前項の規定は、法第43条第1項第2号…》
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。 この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。
の規定は、法人が 施行日 以後に取得等をする同項第1号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧規則
第20条の11第2項第1号
《2 前項の規定は、法第43条第1項第2号…》
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。 この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。
に掲げる設備については、なお従前の例による。
4項 新規則 第20条の11第5項の規定は、法人が 施行日 以後に取得等をする同項第2号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧規則 第20条の11第3項第2号及び第3号に掲げる設備については、なお従前の例による。
5項 改正令 附則第14条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第28条の14の規定に基づく 旧規則 第20条の15第3項から第5項までの規定は、なおその効力を有する。
6項 新規則 第20条の19第4項の規定は、 施行日 以後に 新法 第46条の3第1項第2号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に 旧法 第46条の3第1項第2号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
8条 (準備金方式による特別償却に関する経過措置)
1項 改正法 附則第20条第10項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 改正法 附則第20条第7項又は第8項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
2号 改正法 附則第20条第7項又は第8項に規定する 適格分社型分割等 (次号において「 適格分社型分割等 」という。)に係る 新法
第2条第2項第6号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
、第8号又は第10号に規定する 分割承継法人 、被現物出資法人又は被事後設立法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 適格分社型分割等 の年月日
4号 改正法 附則第20条第7項又は第8項に規定する旧 特別償却対象資産 の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分
5号 改正法 附則第20条第7項又は第8項の規定の適用に係る同条第7項に規定する旧特別償却に関する規定の区分
6号 改正法 附則第20条第7項又は第8項の特別償却準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
7号 その他参考となるべき事項
2項 改正令 附則第15条第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 改正法 附則第20条第13項、第16項又は第19項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
2号 改正法 附則第20条第13項、第16項又は第19項に規定する 分割承継法人 、被現物出資法人又は被事後設立法人(第4号において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 改正法 附則第20条第13項、第16項又は第19項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の年月日
4号 改正法 附則第20条第13項、第16項又は第19項の規定により 分割承継法人等 に引き継ぐこととなった特別償却準備金の金額及びその金額の計算に関する明細
5号 前号の金額の計算の基礎となった 改正令 附則第15条第1項第2号に規定する合理的な方法の内容
6号 その他参考となるべき事項
9条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の2第4項第1号
《4 法第64条第5項法第64条の2第13…》
項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。並びに施行令第39条第35項及び第39条の2第10項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号
の規定により適用される新規則第14条第7項第3号イの規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法
第64条第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った 旧法
第64条第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
2項 新規則
第22条の9第1項第2号
《法第66条第1項に規定する財務省令で定め…》
るところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法第9条第2項に規定する土地等以下この項において「土地等」という。のうち、財務局長等国有財産法第9条第2項の規定により財務大臣から国有財産の総括に関
イの規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の11第1項に規定する 土地等 の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の11第1項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。
10条 (贈与税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第70条の3
《特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受…》
けた場合の相続時精算課税の特例 2003年1月1日から2026年12月31日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金
の規定及び 改正令 附則第24条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第40条の5
《特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受…》
けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等 法第70条の3第3項第2号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条におい
の規定に基づく 旧規則
第23条の6
《特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受…》
けた場合の相続時精算課税の特例 法第70条の3第1項第1号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根その骨組みを含む。を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする
の規定は、なおその効力を有する。
11条 (登録免許税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第33条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第84条第1項
《特定建設線全国新幹線鉄道整備法1970年…》
法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人が、同法第9
の規定に基づく 旧規則
第31条の10第1項
《法第84条の6第2項に規定する債権又は質…》
権の目的とされた債権の個数の算定方法は、動産・債権譲渡登記規則1998年法務省令第39号第12条第1項第2号に掲げる個数により算定する。
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「地上権の設定」とあるのは、「地上権の設定若しくは移転」とする。
12条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則
第11条の3第11項
《11 施行令第19条の3第24項の規定に…》
より読み替えられた施行令第25条の8第14項の規定の適用がある場合における第18条の9第2項第18条の10第2項において準用する場合を含む。の規定の適用については、第18条の9第2項中「明細書は」とあ
の規定及び新規則別表第六(二)に定める書式は、2001年4月1日以後に 租税特別措置法
第29条の2第6項
《6 付与決議に基づく契約により取締役等若…》
しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。を、そ
の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第九(二)に定める書式は、 施行日 以後に 租税特別措置法
第41条の12
《償還差益等に係る分離課税等 個人が19…》
88年4月1日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額外国法人により
の規定により提出する同条の告知書について適用し、施行日前に提出した当該告知書については、なお従前の例による。
3項 前2項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める調書又は告知書に 新規則 別表第六(二)及び別表第九(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2001年6月6日財務省令第44号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則
第19条の4第2項
《2 国税庁長官は、別表第九一の書式につい…》
て必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ産業標準化法第20条第1項に規定す
の規定は、2001年6月11日以後に発行される 租税特別措置法 施行令
第26条の11第1項
《法第41条の12第4項の規定により同項に…》
規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされたもののうち法人税の額から控除する所得税の額は、当該所得税の額当該所得税の額が明らかでないときは、その割引債の券面金額から当該割引債に係る発行価額当該
に規定する 短期国債等 について適用し、同日前に発行された同項に規定する短期国債等については、なお従前の例による。
附 則(2001年6月28日財務省令第45号)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2001年8月24日財務省令第52号)
1項 この省令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律(2001年法律第37号)の施行の日(2001年8月24日)から施行する。ただし、第5条の23の改正規定及び第20条の19の改正規定は、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(2001年法律第108号)の施行の日(2001年9月10日)から施行する。
附 則(2001年9月14日財務省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
4条 (書式に関する経過措置)
1項 第4条
《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》
徴収の不適用のための手続等 施行令第3条の3第6項に規定する譲渡性預金以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。の利子の支払を受ける金融機関以下この項において「利子受領金融機関」という。が当該
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (次項において「 新 租税特別措置法施行規則 」という。)
第11条の3第10項
《10 施行令第19条の3第24項の規定に…》
より読み替えて適用される施行令第25条の8第14項施行令第25条の9第13項において準用する場合を含む。次項において同じ。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項当該特定株式のうちに取締役等の
及び第11項の規定並びに別表第六(一)及び別表第六(二)に定める書式は、 施行日 以後に 租税特別措置法
第29条の2第6項
《6 付与決議に基づく契約により取締役等若…》
しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。を、そ
の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、
第4条
《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》
に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 の相当の規定に定める調書に 新 租税特別措置法施行規則 別表第六(一)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2001年10月31日財務省令第60号)
1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 所得税法施行規則
第36条の6第2項
《2 令第167条の5第2号ロに規定する財…》
務省令で定める金額は、15,000円とする。
の改正規定並びに
第4条
《障害者等の範囲 令第31条の2第18号…》
障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項旧国民
中 租税特別措置法施行規則
第24条の5
《旅客会社に貸し付けられている土地等につい…》
ての課税価格の計算の特例 法第71条の8第4項において準用する法第71条の7第5項に規定する財務省令で定める書類は、法第71条の8第1項に規定する旅客会社の同条第2項各号のいずれかに該当する土地等で
の改正規定及び同規則第31条の11の改正規定は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)の施行の日から施行する。
附 則(2001年11月30日財務省令第62号)
1項 この省令は、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第134号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
附 則(2002年2月28日財務省令第7号)
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(2001年法律第153号)の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2002年3月18日財務省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 所得税法施行規則
第81条の23
《 削除…》
の改正規定及び
第5条
《利子所得等について非課税とされる有価証券…》
の範囲等 令第33条第4項第8号利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲に規定する財務省令で定める取得勧誘は、その受益権の募集に係る金融商品取引法1948年法律第25号第2条第3項定義に規定す
中 租税特別措置法施行規則
第2条の3
《特定株式投資信託の要件 施行令第2条に…》
規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該証券投資信託の施行令第2条に規定する委託者指図型投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が同条第9号の交換を行うことにより一定の口
の改正規定は、公布の日から施行する。
7条 (特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
1項 第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則
第2条の3
《特定株式投資信託の要件 施行令第2条に…》
規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該証券投資信託の施行令第2条に規定する委託者指図型投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が同条第9号の交換を行うことにより一定の口
の規定は、附則第1条ただし書に規定する日以後に設定される 租税特別措置法
第3条の2
《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》
若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託
に規定する 特定株式 投資信託について適用する。
附 則(2002年3月31日財務省令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条の5
《障害者等の少額公債の利子の非課税 所得…》
税法施行規則第6条から第14条までの規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第
の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定並びに別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)の改正規定並びに附則第10条第2項の規定2006年1月1日
2号 第13条の3第1項
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
の改正規定(同項第6号の改正規定(「第20条の2第6項」を「第20条の2第7項」に改める部分に限る。)及び同項第5号の改正規定(「
第31条の2第2項第5号
《2 法第82条第2項の規定の適用を受けよ…》
うとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該船舶が同項に規定する外国法
」を「
第31条の2第2項第6号
《2 法第82条第2項の規定の適用を受けよ…》
うとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該船舶が同項に規定する外国法
」に改める部分を除く。)に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項第1号の改正規定(「第20条の2第15項」を「第20条の2第16項」に、「同条第16項又は第17項」を「同条第17項又は第18項」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定、同条第9項の改正規定(「第20条の2第15項に」を「第20条の2第16項に」に、「同条第15項又は第17項」を「同条第16項又は第18項」に、「同条第15項に」を「同条第16項に」に、「同条第17項」を「同条第18項」に、「同条第16項に」を「同条第17項に」に、「第20条の2第15項各号」を「第20条の2第16項各号」に、「同条第16項又は第17項」を「同条第17項又は第18項」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「
第31条の2第2項第11号
《2 法第82条第2項の規定の適用を受けよ…》
うとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該船舶が同項に規定する外国法
若しくは第12号」を「
第31条の2第2項第12号
《2 法第82条第2項の規定の適用を受けよ…》
うとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該船舶が同項に規定する外国法
若しくは第13号」に改める部分を除く。)、
第14条第5項
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項第5号の七ロの改正規定、
第18条の6第3項
《3 法第37条の5第3項において準用する…》
法第37条第8項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年3月15日同日が法第37条の5第3項において準用する法第37条の2第2項に規定する提
の改正規定、
第22条の2第4項
《4 法第64条第5項法第64条の2第13…》
項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。並びに施行令第39条第35項及び第39条の2第10項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号
の改正規定(「第39条第19項」を「第39条第23項」に改める部分及び「第39条第5項各号」を「第39条第6項各号」に改める部分に限る。)、
第22条の2第6項
《6 法第64条の2第1項に規定するやむを…》
得ない事情があるため、同項に規定する収用等法第65条第3項において準用する場合にあつては、同条第1項に規定する換地処分等のあつた日以後2年を経過した日から法第64条の2第1項に規定する政令で定める日ま
の改正規定(「第5項」を「第7項」に改める部分を除く。)、同条第7項の改正規定及び同条第8項の改正規定 都市再開発法 等の一部を改正する法律(2002年法律第11号。以下「 都市再開発法 等 改正法 」という。)の施行の日
3号 第13条の3第1項
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
の改正規定(前号に規定する同項の改正規定を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第7項第1号の改正規定(前号に規定する同項第1号の改正規定を除く。)、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同項第4号の改正規定、同条第9項の改正規定(前号に規定する同項の改正規定を除く。)、同条第10項の改正規定(「
第31条の2第2項第11号
《2 法第82条第2項の規定の適用を受けよ…》
うとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該船舶が同項に規定する外国法
若しくは第12号」を「
第31条の2第2項第12号
《2 法第82条第2項の規定の適用を受けよ…》
うとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該船舶が同項に規定する外国法
若しくは第13号」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定、同条第12項第3号の改正規定、
第17条の2
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の譲渡所得の特別控除 法第34条の2第5項において準用する法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条の2第
の改正規定(同条第1項第30号の改正規定、同号を同項第31号とする改正規定、同項第29号の改正規定、同号を同項第30号とする改正規定、同項第28号の改正規定(「第34条の2第2項第23号」を「第34条の2第2項第24号」に改める部分に限る。)、同号を同項第29号とする改正規定及び同項第27号の次に1号を加える改正規定に限る。)、
第22条の2第4項
《4 法第64条第5項法第64条の2第13…》
項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。並びに施行令第39条第35項及び第39条の2第10項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号
の改正規定(「第39条第19項」を「第39条第23項」に改める部分及び「第39条第5項各号」を「第39条第6項各号」に改める部分を除く。)、
第22条の2第6項
《6 法第64条の2第1項に規定するやむを…》
得ない事情があるため、同項に規定する収用等法第65条第3項において準用する場合にあつては、同条第1項に規定する換地処分等のあつた日以後2年を経過した日から法第64条の2第1項に規定する政令で定める日ま
の改正規定(「第5項」を「第7項」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定、
第22条の5第1項
《法第65条の4第5項において準用する法第…》
65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の4第1項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土
の改正規定(同項第30号の改正規定、同号を同項第31号とする改正規定、同項第29号の改正規定、同号を同項第30号とする改正規定、同項第28号の改正規定(「第65条の4第1項第23号」を「第65条の4第1項第24号」に改める部分に限る。)、同号を同項第29号とする改正規定及び同項第27号の次に1号を加える改正規定に限る。)及び
第26条
《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》
の税率の軽減を受けるための手続 法第74条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第41条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定
の次に1条を加える改正規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の施行の日
4号 第14条第7項第3号
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
イの改正規定(「第27号」の下に「地方公共団体が設置する」を加える部分に限る。)、
第15条
《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 …》
施行令第22条の4第2項第4号に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 施行令第22条の4第2項第4号の譲渡につき農地法1952年法律第22
の改正規定及び
第22条の3
《収用換地等の場合の所得の特別控除 施行…》
令第39条の3第1項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按あん分して計算した金額とする。 2 施行令第39条の3第5項
の改正規定並びに附則第4条第2項及び第7条第2項の規定 土地収用法 の一部を改正する法律(2001年法律第103号。以下「 土地収用法 改正法 」という。)の施行の日
5号 第17条の2
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の譲渡所得の特別控除 法第34条の2第5項において準用する法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条の2第
の改正規定(第3号に規定する同条の改正規定を除く。)及び
第22条の5
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の所得の特別控除 法第65条の4第5項において準用する法第65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の4第
の改正規定(第3号に規定する同条の改正規定を除く。) 都市再開発法 等改正法 の施行の日又はマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日のいずれか早い日
6号 第21条の8を削る改正規定、第21条の7の改正規定及び第21条の6の次に1条を加える改正規定全国新幹線鉄道 整備法 の一部を改正する法律(2002年法律第64号)の施行の日
7号 第28条の5第1項の改正規定及び同条第3項の改正規定水産業協同 組合 法等の一部を改正する法律(2002年法律第75号)の施行の日
8号 第30条
《勧告等によつてする登記の税率の軽減を受け…》
る株式会社の資本金の額 登録免許税法施行規則1967年大蔵省令第37号第12条第1項、第2項及び第6項の規定は、法第79条第2号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
の見出しの改正規定及び同条の改正規定(同条第3項第1号の改正規定及び同項第2号の改正規定を除く。)漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(2002年法律第73号)の施行の日
2条 (障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
1項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2002年政令第105号。以下「 改正令 」という。)附則第4条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 改正令 附則第4条第2項の 申請書 (以下この条において「 障害者等確認申請書 」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
2号 改正令 附則第4条第2項に規定する 障害者等 (以下この条において「 障害者等 」という。)に該当する事実
3号 その販売機関の 営業所等 ( 改正令 附則第4条第2項に規定する販売機関の営業所等をいう。以下この条において同じ。)を経由して提出した 租税特別措置法
第4条第2項
《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》
での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課
において準用する 所得税法 (1965年法律第33号)
第10条第3項
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
に規定する特別非課税貯蓄申告書に記載した同項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に同条第4項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
4号 その他参考となるべき事項
2項 改正令 附則第4条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 その 障害者等確認申請書 を提出した者の氏名、生年月日及び住所
2号 その 障害者等確認申請書 を提出した者が 障害者等 に該当する事実
3号 障害者等確認申請書 を提出した者の前項第3号に掲げる事項
4号 障害者等確認申請書 の提出年月日
5号 その他参考となるべき事項
3項 販売機関の 営業所等 の長は、その提出を受けた 障害者等確認申請書 又はその写しを各人別に整理し、当該障害者等確認申請書を受理した日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
3条 (個人の減価償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第9条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の 租税特別措置法 施行令 (以下「 旧令 」という。)第6条の9第4項の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)第5条の22の規定は、なおその効力を有する。
2項 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号。以下「 改正法 」という。)附則第7条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第13条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022
の三(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧規則 第5条の23の規定は、なおその効力を有する。
3項 改正令 附則第9条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第7条
《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》
条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14
( 旧法
第14条第1項
《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》
月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお
に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧規則
第6条
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
7条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである
の規定は、なおその効力を有する。
4項 改正法 附則第7条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第14条の2
《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法第33条の2第4項において準用する法第33条第7項に規定する財務省令で定める書類は、法第33条の2第1項に規定する交換処分等により取得した資産又は同条第2項に規定する代替資産に関する登記事
の規定及び 改正令 附則第10条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第7条の2の規定に基づく 旧規則
第6条の2第1項
《施行令第8条第1項第1号に規定する財務省…》
令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則2005年/農林水産省/経済産業省/国土交通省/令第1号第2条第1項第1号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺5キロ
から第5項まで及び第8項の規定は、なおその効力を有する。
5項 改正令 附則第9条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第8条
《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》
項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし
の規定に基づく 旧規則 第6条の3の規定は、なおその効力を有する。
4条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行った 旧法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡に係る 旧規則
第14条第7項第3号
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
イの規定( 土地収用法 (1951年法律第219号)
第3条第6号
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19
の2の規定に該当する部分に限る。)は、なお従前の例による。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第15条第2項第2号
《2 法第33条の4第4項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第33条の4第3項第1号に規定する公共事業施行者以下この条において「公共事業施行者」という。の同号に規定する買取り等以下この条において「買取り等」という
の規定は、個人が 土地収用法 改正法 の施行の日以後に行う 改正法 第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第33条の4第1項
《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》
第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の
に規定する収用交換等による譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法
第33条の4第1項
《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》
第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の
に規定する収用交換等による譲渡については、なお従前の例による。
5条 (法人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の11第2項第4号
《2 前項の規定は、法第43条第1項第2号…》
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。 この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。
の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同号に掲げる設備について適用する。
2項 改正令 附則第24条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条第4項の規定に基づく 旧規則
第20条の17
《医療用機器等の特別償却 施行令第28条…》
の10第5項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
の規定は、なおその効力を有する。
3項 改正法 附則第23条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第46条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行
の三(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧規則 第20条の19の規定は、なおその効力を有する。
4項 改正令 附則第24条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第29条
《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》
1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は
の四( 旧法
第47条第1項
《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》
月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定
に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧規則
第20条の20
《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》
1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の
の規定は、なおその効力を有する。
5項 改正法 附則第23条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条の2の規定及び 改正令 附則第24条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の5の規定に基づく 旧規則
第20条の21第1項
《施行令第29条の2第2項に規定する財務省…》
令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明が
から第5項まで及び第8項の規定は、なおその効力を有する。
6項 改正令 附則第24条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の6の規定に基づく 旧規則
第20条の22
《倉庫用建物等の割増償却 施行令第29条…》
の3第1項第1号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第2条第1項第1号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺5キロメートルの区域とする。
の規定は、なおその効力を有する。
6条 (特定海外債権に係る海外投資等損失準備金の廃止に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第24条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第55条の2の規定及び 改正令 附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第32条の3の規定に基づく 旧規則
第21条の2
《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》
6条第1項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する事業承継等として同項に規定する取得をした同項に規定する株式等の売買契約における売主表明事項売主から表明された当該売主又は当該株式等を発行した法
の規定は、なおその効力を有する。
7条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 法人が 施行日 前に行った 旧法
第64条第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
の規定に該当する資産の譲渡に係る 旧規則
第22条の2第4項第1号
《4 法第64条第5項法第64条の2第13…》
項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。並びに施行令第39条第35項及び第39条の2第10項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号
の規定により適用される旧規則第14条第7項第3号イの規定( 土地収用法
第3条第6号
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19
の2の規定に該当する部分に限る。)は、なお従前の例による。
2項 新規則
第22条の3第3項第2号
《3 法第65条の2第4項同条第8項におい…》
て準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第65条の2第3項第1号に規定する公共事業施行者以下この条において「公共事業施行者」という。の同号に規定する買取り
の規定は、法人が 土地収用法 改正法 の施行の日以後に行う 新法
第65条の2第1項
《法人の有する資産で第64条第1項各号又は…》
前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡
に規定する収用換地等による譲渡について適用し、法人が同日前に行った 旧法
第65条の2第1項
《法人の有する資産で第64条第1項各号又は…》
前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡
に規定する収用換地等による譲渡については、なお従前の例による。
8条 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の11の2第2項
《2 施行令第39条の18第22項に規定す…》
る財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第66条の7第3項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が法人税法第69条第1項に規定する外国法人税に該当することについての説明
の規定は、 施行日 以後の 新法
第66条の11の2第2項
《2 前項に規定する特定投資運用業者とは、…》
次に掲げる要件の全てを満たす法人をいう。 1 その事業年度の収益の額の合計額のうちに次に掲げる業務に係る収益の額の合計額の占める割合が100分の七十五以上であること。 イ 金融商品取引法第34条に規定
の認定について適用し、施行日前の 旧法
第66条の11の2第2項
《2 前項に規定する特定投資運用業者とは、…》
次に掲げる要件の全てを満たす法人をいう。 1 その事業年度の収益の額の合計額のうちに次に掲げる業務に係る収益の額の合計額の占める割合が100分の七十五以上であること。 イ 金融商品取引法第34条に規定
の認定については、なお従前の例による。
9条 (登録免許税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第33条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第77条の4の規定に基づく 旧規則 第28条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「前条第3項」とあるのは、「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2002年財務省令第27号)による改正前の 租税特別措置法施行規則 (1957年大蔵省令第15号)第28条の2第3項」とする。
2項 改正法 附則第33条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第78条の3第2項の規定に基づく 旧規則 第29条第2項の規定は、なおその効力を有する。
3項 改正法 附則第33条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第83条の5第1項の規定に基づく 旧規則
第31条の7第1項
《法第84条の2の規定の適用を受けようとす…》
る者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地の所有権、地上権若しくは賃借権又は建物の所有権若しくは賃借権以下この条におい
の規定は、なおその効力を有する。
4項 改正法 附則第33条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第84条の3
《独立行政法人等の権利又は資産の承継に伴う…》
登記等の免税 独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項及び第6条第3項の規定により権利を承継する場合又は資産を承継する場合におけるこれらの承継に伴う権利又は資産に
の規定に基づく 旧規則 第31条の12の規定は、なおその効力を有する。
10条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則
第11条の3第10項
《10 施行令第19条の3第24項の規定に…》
より読み替えて適用される施行令第25条の8第14項施行令第25条の9第13項において準用する場合を含む。次項において同じ。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項当該特定株式のうちに取締役等の
の規定並びに新規則別表第三(一)から別表第三(九)まで、別表第六(一)、別表第六(二)及び別表第7に定める書式は、 施行日 以後に 新法
第29条の2第6項
《6 付与決議に基づく契約により取締役等若…》
しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。を、そ
及び
第37条の14の2第2項
《2 未成年者口座管理契約に基づく未成年者…》
口座内上場株式等の譲渡による収入金額が当該未成年者口座内上場株式等の所得税法第33条第3項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額
並びに新規則第3条の七及び
第3条の17
《特定寄附信託の利子所得の非課税 施行令…》
第2条の35第2項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。をその通知を受けた日の属する年の翌年か
の規定により提出するこれらの規定に規定する調書、申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出したこれらの調書、申告書又は申込書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)に定める書式は、2006年1月1日以後に提出する新規則第2条の5第2項に定める申告書又は申込書について適用し、同日前に提出したこれらの申告書又は申込書については、なお従前の例による。
3項 前2項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める調書、申告書又は申込書に、 新規則 別表第二(一)から別表第二(三)まで、別表第二(六)、別表第三(一)から別表第三(九)まで、別表第六(一)、別表第六(二)及び別表第7に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2002年5月31日財務省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。ただし、次条の規定は、2002年9月1日から施行する。
2条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
1項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2002年政令第105号。以下「 改正令 」という。)附則第14条第4項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる上場 株式等 ( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第37条の11第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》
2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する
に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1号 他の保管口座( 改正法 附則第13条第4項第1号に規定する他の保管口座をいう。以下この条において同じ。)において受け入れた上場 株式等 のうち、その上場株式等と同一銘柄の上場株式等のすべてが2001年9月30日における当該他の保管口座に係る保護預り 有価証券 明細簿(証券会社に関する内閣府令(1998年総理府・大蔵省令第32号)別表第8に規定する保護預り有価証券明細簿をいう。以下この項において同じ。)に記載されており、かつ、2001年10月1日から改正法附則第13条第4項に規定するいずれか1の日までの間に当該他の保管口座において当該同一銘柄の上場株式等の受入れ及び払出しがないもの当該保護預り有価証券明細簿に当該上場株式等の受入れの日として記載されていた日
2号 他の保管口座において受け入れた上場 株式等 のうち、前号に掲げるもの以外のもの(以下この号において「 他の受入上場株式等 」という。)当該 他の受入上場株式等 と同一銘柄の上場株式等(以下この号において「 同一銘柄株式等 」という。)で2001年9月30日における当該他の保管口座に係る保護預り 有価証券 明細簿に記載されていたものの当該保護預り有価証券明細簿に当該 同一銘柄株式等 の受入れの日として記載されていた日及び当該他の保管口座において当該同一銘柄株式等以外の同一銘柄株式等を受け入れた日を基礎として、同年10月1日以後において、これらの同一銘柄株式等のうち先に当該他の保管口座において受け入れたものから順次払出しがされたものとした場合に当該他の受入上場株式等の受入れの日とされる日
2項 改正令 附則第14条第10項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 その上場 株式等 は、 新法
第29条の2第1項
《会社法2005年法律第86号第238条第…》
2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「
本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等でないこと。
2号 その上場 株式等 の次項第2号ハの計算及び判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、その保管の委託がされている 改正令 附則第14条第10項に規定する他の証券業者の保管口座において管理されていること。
3項 改正令 附則第14条第10項第1号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同号に規定する 他社特定上場株式等 (以下この項において「 他社特定上場 株式等 」という。)で、同条第10項に規定する他の保管口座が開設されている同条第2項に規定する証券業者(以下この項から第5項までにおいて「 移管先の証券業者 」という。)の営業所(同条第5項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の長が、改正令附則第14条第10項に規定する他の証券業者の保管口座を開設している同条第2項に規定する証券業者(以下この項から第5項までにおいて「 移管元の証券業者 」という。)の営業所の長から次に掲げる書類の送付を受けたことにより証明がされたものとする。
1号 改正令 附則第14条第10項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から提出された他社上場 株式等 移管依頼書(同条第11項に規定する書類をいう。第5項及び第10項において同じ。)の写し
2号 当該 移管元の証券業者 の営業所の長のその上場 株式等 が 他社特定上場株式等 に該当する旨を証する書類で次に掲げる事項の記載のあるもの
イ 前号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。第5項及び
第4条
《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》
徴収の不適用のための手続等 施行令第3条の3第6項に規定する譲渡性預金以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。の利子の支払を受ける金融機関以下この項において「利子受領金融機関」という。が当該
において同じ。)
(1) 国内に居所を有する個人当該個人の居所地
(2) 所得税法
第164条第1項第1号
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
から第3号までに掲げる非居住者((1)に掲げる者を除く。)当該非居住者の国内において行う事業に係る 事務所 、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
ロ 当該他の証券業者の保管口座の名称
ハ その上場 株式等 につき、当該他の保管口座を準備口座( 改正法 附則第13条第3項に規定する準備口座をいう。次項及び第10項において同じ。)とし、かつ、当該他の証券業者の保管口座を他の保管口座として 改正令 附則第14条第3項、第4項及び第7項の規定に準じてその計算及び判定をした場合における次に掲げる事項
(1) 当該上場 株式等 の 改正令 附則第14条第7項第1号に規定する取得価額の合計額に相当する金額
(2) 当該上場 株式等 の 改正令 附則第14条第7項第2号に規定する取得の日に相当する日
4項 改正令 附則第14条第10項第2号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同号に規定する上場 株式等 (以下この項及び第10項において「 他社非特定上場株式等 」という。)で、 移管先の証券業者 の営業所の長が、 移管元の証券業者 の営業所の長から前項第1号に掲げる書類及び当該移管元の証券業者の営業所の長のその上場株式等が 他社非特定上場株式等 に該当する旨を証する書類(同項第2号イ及びロに掲げる事項並びにその上場株式等につき、他の保管口座を準備口座とし、かつ、他の証券業者の保管口座を他の保管口座として改正令附則第14条第3項、第4項、第7項及び第8項の規定に準じてその計算及び判定をした場合における次に掲げる事項の記載のあるものに限る。)の送付を受けたことにより証明がされたものとする。
1号 当該上場 株式等 の 改正令 附則第14条第7項第3号に規定する100分の80に相当する金額に相当する金額(同条第8項の規定により同項第1号又は第2号に規定する算出された金額を当該上場株式等の取得価額とする場合には、当該算出された金額に相当する金額)
2号 当該上場 株式等 の 改正令 附則第14条第7項第4号に規定する取得の日に相当する日(同条第8項の規定により同項第1号又は第2号に規定する受入日を当該上場株式等の取得の日とする場合には、当該受入日に相当する日)
5項 改正令 附則第14条第11項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 他社上場 株式等 移管依頼書を提出する者の氏名、生年月日及び住所
2号 移管元の証券業者 の営業所及び 移管先の証券業者 の営業所の名称及び所在地
3号 改正令 附則第14条第11項に規定する移管元の保管口座の名称並びに同項の他の保管口座の名称及び記号又は番号
4号 移管する保管上場 株式等 ( 改正令 附則第14条第11項に規定する保管上場株式等をいう。)の種類、銘柄及び数
5号 その他参考となるべき事項
6項 改正令 附則第14条第13項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 その上場 株式等 は、 新法
第29条の2第1項
《会社法2005年法律第86号第238条第…》
2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「
本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等でないこと。
2号 その上場 株式等 の 改正令 附則第14条第7項第1号の金額の計算及び同項第2号の日の判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、その保管の委託がされている 相続等口座 (同条第13項に規定する相続等口座をいう。)において管理されていること。
7項 改正令 附則第14条第14項後段に規定する財務省令で定める書類は、同項の 贈与 に係る契約書の写しその他の書類で、同項の特定相続 株式等 又は非特定相続株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。
8項 証券業者( 改正法 附則第13条第3項に規定する証券業者をいう。以下この条において同じ。)の営業所の長は、 改正令 附則第14条第5項、第10項及び第13項の規定による上場 株式等 の移管につき帳簿を備え、各人別に、これらの移管による当該上場株式等の受入れ又は払出しに関する事項を明らかにしておかなければならない。
9項 証券業者の営業所の長は、 改正令 附則第14条第6項の規定による信用取引の移管につき帳簿を備え、各人別に、当該移管に関する事項を明らかにしておかなければならない。
10項 証券業者の営業所の長は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
1号 当該証券業者の営業所の長が提出を受けた他社上場 株式等 移管依頼書並びに当該証券業者の営業所の長が第3項又は第4項の送付をした第3項第2号に掲げる書類及び第4項に規定するその上場株式等が 他社非特定上場株式等 に該当する旨を証する書類の写し第3項又は第4項の送付をした日
2号 当該証券業者の営業所の長が提出を受けた 改正令 附則第14条第14項後段に規定する財務省令で定める書類同条第13項の規定により上場 株式等 の移管をした日
3号 当該証券業者の営業所の長が第3項又は第4項の送付を受けた第3項各号に掲げる書類及び第4項に定める書類並びに 改正令 附則第14条第14項後段に規定する財務省令で定める書類の写し同条第10項又は第13項の規定により上場 株式等 の移管を受けた他の保管口座から同条第5項の規定により上場株式等の移管を受けた準備口座に係る特定口座( 新法
第37条の11の3第3項第1号
《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に
に規定する特定口座をいう。)につき特定口座廃止届出書(改正令による改正後の 租税特別措置法 施行令 (以下この号において「 新令 」という。)
第25条の10の6第1項
《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》
融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している特定口座に関する事務の全部が、その事業の譲
に規定する特定口座廃止届出書をいう。以下この号において同じ。)又は特定口座開設者死亡届出書( 新令
第25条の10の7
《特定口座廃止届出書 特定口座を開設して…》
いる居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座につき法第37条の11の3第1項及び第2項並びに第37条の11の6第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該特定口座
に規定する特定口座開設者死亡届出書をいう。)の提出があった日(新令第25条の10の6第3項の規定により 特定口座廃止届出書の提出 があったものとみなされた場合には、その提出があったものとみなされた日)
4号 前2項の帳簿当該帳簿を閉鎖した日
3条 (2003年中に開設する特定口座への上場株式等の移管等に関する経過措置)
1項 改正令 附則第14条の2第3項の規定によりその例によることとされる改正令附則第14条第2項から第16項までの規定の適用については、前条の規定の例による。この場合において、同条第1項中「
第14条第4項
《4 施行令第22条第19項第1号イ又はロ…》
に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後4年を経過した日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を
」とあるのは「
第14条の2第3項
《3 前条第9項の規定は、前項に規定する個…》
人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。
の規定により読み替えられた改正令以下この条において「読替え後の改正令」という。)附則第14条第4項」と、「 改正法 附則第13条第4項第1号」とあるのは「改正令附則第14条の2第1項第1号」と、「改正法附則第13条第4項に規定するいずれか1の日」とあるのは「改正令附則第14条の2第1項の特定口座の開設の日の前日」と、同条第2項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、同条第3項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座改正法附則第13条第3項に規定する準備口座」とあるのは「特定口座改正令附則第14条の2第1項に規定する特定口座」と、同条第4項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座」とあるのは「特定口座」と、同条第5項から第9項までの規定中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、同条第10項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座に係る特定口座( 新法
第37条の11の3第3項第1号
《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に
に規定する特定口座をいう。)」とあるのは「特定口座」とする。
4条 (2003年4月1日から2004年12月31日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置)
1項 改正令 附則第14条の3第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特例上場 株式等 保管委託依頼書( 改正令 附則第14条の3第2項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
2号 特例上場 株式等 保管委託依頼書の提出先の証券業者等( 改正令 附則第14条の3第1項に規定する証券業者等をいう。以下この条において同じ。)の営業所(改正令附則第14条の3第2項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
3号 保管の委託をする特例上場 株式等 ( 改正令 附則第14条の3第1項に規定する特例上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の種類、銘柄及び数並びに次に掲げる特例上場株式等の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 改正令 附則第14条の3第3項第1号の確認を受けようとする特例上場 株式等 当該特例上場株式等に係る次項各号又は第3項各号に掲げる書類(以下この条において「 確認書類 」という。)に記載された当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日並びに改正令附則第14条の3第3項第1号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
ロ 改正令 附則第14条の3第3項第2号の確認を受けようとする特例上場 株式等 当該特例上場株式等に係る 確認書 類に記載された当該特例上場株式等の取得の日及び同号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
ハ イ及びロに掲げる特例上場 株式等 以外の特例上場株式等改正令附則第14条の3第3項第3号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
4号 その他参考となるべき事項
2項 改正令 附則第14条の3第3項第1号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(改正令附則第14条第7項第1号の規定の例によった場合にその取得価額が当該特例上場 株式等 の取得価額の計算の基礎とされる 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)第7条の規定による改正後の 租税特別措置法
第37条の10第3項
《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》
設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を
に規定する株式等の取得に係る書類で次に掲げる書類に相当するものを含む。)のいずれかとする。
1号 当該特例上場 株式等 に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が次のイからヘまでに掲げる書類においてそれぞれイからヘまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
イ 当該特例上場 株式等 につき作成された取引報告書(証券取引法(1948年法律第25号)第41条第1項(同法第65条の2第5項、投資信託及び 投資法人 に関する法律(1951年法律第198号)第27条及び 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)第150条の4において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(証券会社に関する内閣府令別表第8に規定する取引残高報告書及び金融機関の証券業務に関する内閣府令(1998年総理府・大蔵省令第35号)別表第16に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(2001年内閣府令第32号)第1条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第8に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令第3条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第10に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者(その書類において当該特例上場株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び次項第1号において同じ。)の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ロ 顧客勘定元帳等(証券会社に関する内閣府令別表第8に規定する顧客勘定元帳及び金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第9に規定する投資信託及び 投資法人 に関する法律 施行令
第8条第2号
《倉庫用建物等の割増償却 第8条 法第15…》
条第1項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区
に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る 法 第2条第8項第3号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該特例上場 株式等 の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ハ 払込みにより取得した当該特例上場 株式等 を発行した法人又は当該法人の名義書換代理人(商法(1899年法律第48号)第206条第2項( 資産の流動化に関する法律
第42条第2項
《2 募集優先出資の引受人は、前項の登記の…》
日に、前条第4項の規定による払込みをした募集優先出資の優先出資社員となる。
において準用する場合を含む。)に規定する名義書換代理人及び 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)
第23条第2項
《2 協同組織金融機関は、優先出資の譲渡を…》
制限してはならない。
に規定する名義書換代理人をいう。次項第1号ハにおいて同じ。)若しくは名義書換事務受託者(投資信託及び 投資法人 に関する法律第79条第2項に規定する名義書換事務受託者をいう。同号ハにおいて同じ。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該特例上場株式等の銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ニ イからハまでに掲げるもののほか、証券業者等又は信託会社( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該特例上場 株式等 の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ホ 当該特例上場 株式等 の取得に係る売買契約書(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し
ヘ 当該特例上場 株式等 の取得者が当該特例上場株式等の取得の際に当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄、数、その他の事項を記載した帳簿その他これに類する書類又はその写しで当該特例上場株式等保管委託依頼書の提出をする者がその者の住所及び氏名の記載並びに押印をしたもの(その提出の際に当該特例上場株式等の受入れをする証券業者等が当該書類の提示を受けて当該書類の写しであることの確認をしたものに限る。)
2号 当該特例上場 株式等 が 贈与 、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号及び次項第2号において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号及び同項第2号において同じ。)により取得されたものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る 被相続人 又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからヘまでに掲げる書類においてそれぞれ同号イからヘまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る 財産 の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係るすべての共同相続人及び包括 受遺者 が自署し、自己の印を押しているものに限る。同項第2号において同じ。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
3項 改正令 附則第14条の3第3項第2号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。
1号 当該特例上場 株式等 に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が次のイからハまでに掲げる書類においてそれぞれイからハまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
イ 当該特例上場 株式等 の株券(2003年3月31日までに当該特例上場株式等の取得者への名義書換がされているものに限る。)の写し
ロ 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2004年政令第105号)による改正後の 租税特別措置法施行令
第25条の10の2第14項第10号
《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》
に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「
に規定する上場 株式等 償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした証券業者等が作成した書類で当該償還により取得した特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ハ 当該特例上場 株式等 を発行した法人又は当該法人の名義書換代理人若しくは名義書換事務受託者が作成した書類で当該特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該特例上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあっては、当該名義書換の日が2003年4月1日以後であるものを除く。)に限るものとし、前項第1号ハに掲げるものを除く。)
2号 特例上場 株式等 が 贈与 、相続又は遺贈により取得されたものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る 被相続人 又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからハまでに掲げる書類においてそれぞれ同号イからハまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る 財産 の分割の協議に関する書類、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
4項 証券業者等の営業所の長は、 改正令 附則第14条の3第2項の規定による特例上場 株式等 の受入れにつき次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、各人別に、当該受入れに関する事項を明らかにしておかなければならない。
1号 特例上場 株式等 を受け入れた年月日
2号 受け入れた特例上場 株式等 の種類、銘柄及び数
3号 特例上場 株式等 保管委託依頼書とともに提出を受けた 確認書 類がある場合には、その名称
4号 前号の 確認書 類に記載された特例上場 株式等 の取得に要した金額及び取得の日
5号 受け入れた特例上場 株式等 の取得価額及び取得の日につき 改正令 附則第14条の3第3項各号のいずれの規定の適用を受けたものかの別及び当該適用を受けた規定により当該特例上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日
5項 証券業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
1号 当該証券業者等の営業所の長が提出を受けた特例上場 株式等 保管委託依頼書及び当該特例上場株式等保管委託依頼書に添付して提出された 確認書 類その提出を受けた日
2号 前項の帳簿当該帳簿を閉鎖した日
6項 2003年4月1日から同年12月31日までの間の前各項の規定の適用については、第2項中「 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)第7条の規定による改正後の 租税特別措置法 」とあるのは「 新法 」と、第3項第1号ロ中「 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2004年政令第105号)」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2002年政令第341号)第1条の規定」とする。
附 則(2002年6月28日財務省令第39号)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2002年7月26日財務省令第44号)
1項 この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号)附則第1条第1号に定める日から施行する。
附 則(2002年8月1日財務省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年8月1日から施行する。
2条 (法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 法人税法施行規則 (以下「 新 法人税法施行規則 」という。)の規定、
第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 の規定及び
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2003年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余 財産 の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
5条 (経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機械等の割増償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第10条第7項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた漁船は、 改正法 附則第28条第2項の規定により読み替えて適用する改正法第3条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下この条において「 新 租税特別措置法 」という。)第68条の30第1項に規定する適用事業年度の連結確定 申告書等 ( 新 租税特別措置法 第2条第2項第27号の2に規定する連結確定申告書等をいう。)に農林水産大臣の当該漁船が改正令附則第10条第7項に規定する基準に適合するものである旨を証する書類の写しを添付することにより証明がされた漁船とする。
附 則(2002年9月3日財務省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 第18条の16 《 削除…》 の規定は、2002年1月1日以後に譲渡する 租税特別措置法 (1957年法律第26号)第37条の16第1項第2号に規定する公社債について適用し、同日前に譲渡した当該公社債については、なお従前の例による。
附 則(2002年9月30日財務省令第53号)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2002年11月27日財務省令第58号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》
人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除
の規定は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2002年12月27日財務省令第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。ただし、
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 所得税法施行規則
第18条の2第3項
《3 施行令第23条第8項第1号に規定する…》
財務省令で定める被相続人は、特定事由により法第35条第5項に規定する被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、介護保険法施行規則1999年厚生省令第36号第140条の62の4
の改正規定、同規則第40条の6第2項第1号の改正規定及び同規則第81条の3第1号の改正規定、
第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
中 租税特別措置法施行規則
第6条第1項第4号
《施行令第7条第3項に規定する財務省令で定…》
めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである旨を証する書類により証明がされた
イの改正規定、同規則第18条の4第5項の改正規定、同規則第18条の21第13項の改正規定、同規則第20条の20第1項第4号イの改正規定及び同規則第24条の12の改正規定並びに
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の規定は、2003年1月1日から施行する。
3条 (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 証券市場 整備法 附則第10条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第14条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この条において「 旧 租税特別措置法 」という。)
第4条
《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》
に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下
(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備令第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 施行令 (以下この条において「 旧 租税特別措置法施行令 」という。)
第2条の4
《障害者等の少額公債の利子の非課税 法第…》
4条第1項に規定する金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行
の規定に基づく
第2条
《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》
規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下この条において「 旧 租税特別措置法施行規則 」という。)
第2条の5
《障害者等の少額公債の利子の非課税 所得…》
税法施行規則第6条から第14条までの規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、2003年4月1日から 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第1条第3号に定める日の前日までの間は、 旧 租税特別措置法 施行規則第2条の5第3項中「郵政官署における国債等の募集の取扱等に関する法律」とあるのは「日本郵政公社による国債等の募集の取扱等に関する法律」とし、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第1条第3号に定める日から 郵政民営化法 (2005年法律第97号)の施行の日の前日までの間は、旧 租税特別措置法施行規則
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
中「
第3条の6第1項
《金融機関の営業所等の長は、法第4条の2第…》
1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、同項第3号に規定する額面金額等又は生命保険若しく
」とあるのは「
第3条の6第1項
《金融機関の営業所等の長は、法第4条の2第…》
1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、同項第3号に規定する額面金額等又は生命保険若しく
及び」と、「「 所得税法施行規則
第3条の6第3項
《3 金融機関の営業所等の長は、次の各号に…》
掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先施行令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第4項に規定する出国時勤務先。次項及び第6項において
」と」とあるのは「「 所得税法施行規則
第3条の6第3項
《3 金融機関の営業所等の長は、次の各号に…》
掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先施行令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第4項に規定する出国時勤務先。次項及び第6項において
」と、「
第3条の6第2項
《2 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤…》
務先から提出された施行令第2条の25第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申
各号」とあるのは「 所得税法施行規則
第3条の6第2項
《2 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤…》
務先から提出された施行令第2条の25第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申
各号」と」と、同条第3項中「郵政官署における国債等の募集の取扱等に関する法律」とあるのは「日本郵政公社による国債等の募集の取扱等に関する法律」とし、 郵政民営化法 の施行の日以後は、旧 租税特別措置法施行規則
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
中「「
第3条の6第1項
《金融機関の営業所等の長は、法第4条の2第…》
1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、同項第3号に規定する額面金額等又は生命保険若しく
」とあるのは「 所得税法施行規則
第3条の6第1項
《金融機関の営業所等の長は、法第4条の2第…》
1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、同項第3号に規定する額面金額等又は生命保険若しく
」と」とあるのは「「
第4条第1号
《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》
徴収の不適用のための手続等 第4条 施行令第3条の3第6項に規定する譲渡性預金以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。の利子の支払を受ける金融機関以下この項において「利子受領金融機関」という。
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第1号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第2号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第2号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第3号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第3号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第5号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第5号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第6号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第6号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第8号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第8号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第9号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第9号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第10号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第10号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第13号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第13号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第14号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第14号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第15号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第15号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第16号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第16号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第17号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第17号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第20号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第20号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第23号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第23号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第27号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第27号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第30号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第30号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第31号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第31号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第32号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第32号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第33号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第33号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第34号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第34号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第35号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第35号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第36号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第36号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と、「
第4条第37号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」とあるのは「 所得税法施行規則
第4条第37号
《障害者等の範囲 第4条 令第31条の2第…》
18号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第32条第1項
」と」と、「「
第3条の6第3項
《3 金融機関の営業所等の長は、次の各号に…》
掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先施行令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第4項に規定する出国時勤務先。次項及び第6項において
」とあるのは「 所得税法施行規則
第3条の6第3項
《3 金融機関の営業所等の長は、次の各号に…》
掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先施行令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第4項に規定する出国時勤務先。次項及び第6項において
」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」」とあるのは「「非課税貯蓄に関する異動申告書」」と、「と読み替える」とあるのは「と、「第7条第6項」とあるのは「 所得税法施行規則
第7条第6項
《6 法第10条第5項に規定する財務省令で…》
定めるものは、次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録とする。 1 署名用電子証明書 2 地方公共団体情報システム機構により電子署名が行われた前号の署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人
」と読み替える」と、同条第3項中「 法
第4条第1項
《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》
のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい
に規定する 公債 の郵政官署における国債等の募集の取扱等に関する法律(1987年法律第38号)第3条第1項第1号に掲げる募集の取扱いを行う郵便局、生命保険会社」とあるのは「生命保険会社」とする。
2項 証券市場 整備法 附則第10条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 租税特別措置法 第4条の二(第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 租税特別措置法施行令
第2条の5
《財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産…》
形成住宅貯蓄の範囲 法第4条の2第1項に規定する金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者信用金庫連合会、労働金庫連合会及び信用協同組合連合会を除く。次
から
第2条
《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》
規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法
の二十六までの規定に基づく旧 租税特別措置法施行規則
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
から
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の七までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、金融商品取引 法施行日 以後は、旧 租税特別措置法施行規則
第3条の2第4号
《特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲 第3条の…》
2 施行令第2条の7第1項に規定する財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。 2 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立て
中「定期貯金及び定額郵便貯金」とあるのは「定期貯金」と、同条第7号中「証券会社若しくは外国証券会社の支店又は」とあるのは「金融商品取引業者又は同条第5号に掲げる」と、同条第8号中「
第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
に規定する長期信用銀行若しくは」とあるのは「
第8条
《 削除…》
の規定による長期信用銀行債、」と、「
第17条の2第1項
《法第34条の2第5項において準用する法第…》
34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条の2第2項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等
に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)附則第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第168条」とあるのは「
第8条第1項
《削除…》
(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債( 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2005年法律第87号)第200条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)を含む。)又は商工 組合 中央金庫若しくは農林中央金庫からその発行する債券」とあるのは「(同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券を含む。)、 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第60条
《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。
の規定による農林債又は商工組合中央金庫法(1936年法律第14号)第31条の規定による商工債」とする。
3項 証券市場 整備法 附則第10条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 租税特別措置法 第4条の三(第8項に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 租税特別措置法施行令
第2条の27
《財産形成年金貯蓄の範囲 法第4条の3第…》
1項に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者に対する定期預金定期貯金その
から
第2条
《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》
規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法
の三十四までの規定に基づく旧 租税特別措置法施行規則
第3条の8
《財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれ…》
る預貯金の範囲等 施行令第2条の27に規定する財務省令で定める預貯金は、所得税法施行令第32条第4号に掲げる金融商品取引業者に対する預託金で、勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成
から
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の十七までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、金融商品取引 法施行日 以後は、旧 租税特別措置法施行規則
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の八中「証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「金融商品取引業者」と、旧 租税特別措置法施行規則
第3条の11第1項第1号
《施行令第2条の31において準用する施行令…》
第2条の7第1項に規定する財務省令で定める財産形成年金貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 定期預金定期貯金を含む。第3号までにおいて「定期預金等」という。のうち反復して預入することを約するも
中「及び定額郵便貯金定期貯金及び定期郵便貯金」とあるのは「定期貯金」と、同項第6号中「証券会社若しくは外国証券会社の支店又は」とあるのは「金融商品取引業者又は同条第5号に掲げる」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第7号中「証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「金融商品取引業者」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第8号中「
第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
に規定する長期信用銀行若しくは」とあるのは「
第8条
《 削除…》
の規定による長期信用銀行債、」と、「
第17条の2第1項
《法第34条の2第5項において準用する法第…》
34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条の2第2項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等
に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第168条」とあるのは「
第8条第1項
《削除…》
(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債( 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第200条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)を含む。)又は商工 組合 中央金庫若しくは農林中央金庫からその発行する債券」とあるのは「(同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券を含む。)、 農林中央金庫法
第60条
《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。
の規定による農林債又は商工組合中央金庫法第31条の規定による商工債(以下この号において「 長期信用銀行債等 」という。)」と、「債券及び」とあるのは「 長期信用銀行債等 及び」と、「当該債券」とあるのは「当該長期信用銀行債等」とする。
4項 証券市場 整備法 附則第10条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 租税特別措置法 第5条の2の規定並びに証券市場整備令附則第4条第4項及び第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 租税特別措置法施行令
第3条
《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》
の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証
の規定に基づく旧 租税特別措置法施行規則
第3条の18
《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》
の2第1項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とし、同項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する非居住者 当該非居住
の規定は、なおその効力を有する。
5項 証券市場 整備法 附則第10条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 租税特別措置法 第8条(第1項第1号及び第3号並びに同条第2項に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第4条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 租税特別措置法施行令
第3条の3
《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》
徴収の不適用 法第8条第1項に規定する政令で定める金融機関は、第2条の36に規定する金融機関のほか、生命保険会社、損害保険会社、信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許
の規定に基づく旧 租税特別措置法施行規則
第4条
《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》
徴収の不適用のための手続等 施行令第3条の3第6項に規定する譲渡性預金以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。の利子の支払を受ける金融機関以下この項において「利子受領金融機関」という。が当該
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、金融商品取引 法施行日 以後は、旧 租税特別措置法施行規則
第4条第4項
《4 法第8条第4項に規定する明細書を受理…》
した同項の支払の取扱者は、当該明細書同条第5項に規定する電磁的方法により提供された当該明細書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。
中「証券業者等」とあるのは「 金融商品取引業者等 」と、同条第6項中「から第6号まで及び第8号から第10号まで」とあるのは「から第7号まで並びに第9号及び第10号」と、「の 支払者 」とあるのは「のうち主たるものの支払者」と、「当該支払者ごとの利子」とあるのは「当該利子」と、「ならない。同令第305条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する」とあるのは「ならない」と、同条第7項中「第180条第2項及び第3項」とあるのは「第180条第2項から第6項まで」と、「第306条」とあるのは「第306条第1項及び第2項」とする。
6項 証券市場 整備法 附則第10条第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 租税特別措置法 第41条の12第12項から第14項までの規定及び証券市場整備令附則第4条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 租税特別措置法施行令
第26条の18
《特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者…》
の判定 法第41条の13第2項の場合において、同項に規定する特定振替社債等以下この項及び第3項において「特定振替社債等」という。の同条第2項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発
の規定に基づく旧 租税特別措置法施行規則
第19条の5第1項
《施行令第26条の17第3項に規定する財務…》
省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関とする。
から第9項まで及び第18項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項第2号中「
第3条の18第16項第1号
《16 第2項の規定は法第5条の2第12項…》
第3号に規定する財務省令で定める事項について、第5項の規定は同条第12項第4号に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
」とあるのは、「 所得税法施行規則 等の一部を改正する省令(2002年財務省令第72号)第2条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則
第3条の18第16項第1号
《16 第2項の規定は法第5条の2第12項…》
第3号に規定する財務省令で定める事項について、第5項の規定は同条第12項第4号に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
」とする。
7項 証券市場 整備法 附則第10条第22項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 租税特別措置法 第41条の12第15項及び第19項の規定並びに証券市場整備令附則第4条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 租税特別措置法施行令
第26条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。
の十九及び第26条の21第1項から第3項までの規定に基づく旧 租税特別措置法施行規則 第19条の5第10項から第12項まで並びに
第19条の6第1項
《法第41条の12の2第8項に規定する償還…》
金の支払者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する特定割引債の償還金以下この条において「特定割引債の償還金」という。の次に掲げる事項を記載した通知書を、そ
、第2項及び第7項の規定は、なおその効力を有する。
8項 証券市場 整備法 附則第10条第24項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 租税特別措置法 第41条の12第16項、第17項及び第20項の規定並びに証券市場整備令附則第4条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 租税特別措置法施行令
第26条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。
の二十並びに第26条の21第4項及び第5項の規定に基づく旧 租税特別措置法施行規則 第19条の5第13項から第18項まで並びに
第19条の6第3項
《3 第1項の規定は、法第41条の12の2…》
第10項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。
、第4項及び第7項の規定は、なおその効力を有する。
9項 証券市場 整備法 附則第10条第25項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 租税特別措置法 第41条の12第21項から第23項までの規定及び証券市場整備令附則第4条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 租税特別措置法施行令 第26条の21第6項から第8項までの規定に基づく旧 租税特別措置法施行規則
第19条の6第5項
《5 法第41条の12の2第8項、第9項又…》
は第10項ただし書の規定に基づき交付する第1項から第3項までの通知書には、これらの通知書がこれらの規定に基づき作成し、交付されたものである旨を表示しなければならない。 この場合において、これらの通知書
及び第6項の規定は、なおその効力を有する。
10項 第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下この条において「 新 租税特別措置法施行規則 」という。)別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)に定める書式は、当分の間、 旧 租税特別措置法 施行規則の相当の規定に定める告知書又は調書に、 新 租税特別措置法施行規則 別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2003年3月18日財務省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月31日財務省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第22条の12第2項の改正規定及び
第22条の13第3項
《3 施行令第39条の24の2第1項に規定…》
する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第4条第1項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に記載された法第66条の13第1項に規
の改正規定2003年3月31日
2号 第37条の5
《バイオエタノール等揮発油の製造場から除か…》
れる場所等 施行令第46条の11第1号に規定する財務省令で定める場所は、揮発油税法施行規則1962年大蔵省令第30号第1条第1号に掲げる場所とする。 2 施行令第46条の11第2号に規定する財務省令
の改正規定2003年5月1日
3号 第14条第7項第2号
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
の改正規定、同項第3号イの改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分及び「水資源開発公団法(1961年法律第218号)第18条第1項第1号に掲げる」を「 独立行政法人水資源機構法 (2002年法律第182号)
第2条第2項
《2 この法律において「水資源開発施設」と…》
は、独立行政法人水資源機構以下「機構」という。による第12条第1項第1号の業務の実施により生じる施設及び水資源開発公団による附則第6条の規定による廃止前の水資源開発公団法1961年法律第218号。以下
又は第3項に規定する」に改める部分に限る。)、同項第5号の6の改正規定、同項第10号の改正規定、第18条第4項の改正規定、
第18条の5第5項第4号
《5 法第37条第1項同条第3項及び第4項…》
において準用する場合を含む。第8項において同じ。の規定の適用を受ける資産が表の第3号に掲げる資産熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口
の改正規定(「空港周辺整備機構理事長」を「独立行政法人空港周辺整備機構理事長」に改める部分に限る。)、
第18条の21第4項
《4 施行令第26条第9項第3号に規定する…》
財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。
及び第5項の改正規定、
第21条の18第1号
《国家戦略特別区域における指定法人の課税の…》
特例 第21条の18 施行令第37条第1項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
の改正規定、同条第2号の改正規定、
第22条の7第6項第4号
《6 法第65条の8第5項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の8第4項の規定の適用を受けようとする同条第5項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 分割承継法人等法第65条の8第4
の改正規定(「空港周辺整備機構理事長」を「独立行政法人空港周辺整備機構理事長」に改める部分に限る。)、第22条の69第4項第4号の改正規定(「空港周辺整備機構理事長」を「独立行政法人空港周辺整備機構理事長」に改める部分に限る。)、
第31条の10
《債権の個数の算定方法 法第84条の6第…》
2項に規定する債権又は質権の目的とされた債権の個数の算定方法は、動産・債権譲渡登記規則1998年法務省令第39号第12条第1項第2号に掲げる個数により算定する。
の見出しの改正規定及び
第39条の5
《石油石炭税の還付を受けることができる特定…》
用途石油製品等の用途から除かれる用途 法第90条の3の4第1項の表の第2号の下欄に規定する財務省令で定める用途は、遊覧の用とする。
の見出しの改正規定並びに附則第4条及び
第6条
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
7条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである
の規定2003年10月1日
4号 第2条の5
《障害者等の少額公債の利子の非課税 所得…》
税法施行規則第6条から第14条までの規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第
の次に1条を加える改正規定、
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の八(見出しを含む。)の改正規定、
第5条の5第2項第1号
《2 非上場会社は、前項の規定により作成し…》
た同項の書面又は書類の写しを各人別に整理し、施行令第5条の2第3項の規定により当該書面又は書類を提出した日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
の改正規定、
第18条の11
《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所…》
得計算等の特例 施行令第25条の10の2第2項に規定する財務省令で定める基準は、同条第1項のそれぞれの特定口座に係る法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等以下第18条の13の五
の改正規定(同条第1項の改正規定、同条第3項第5号の改正規定(「上場 株式等 信用取引契約」を「上場株式等信用取引等契約」に、「信用取引に」を「信用取引等に」に改める部分を除く。)及び同条第8項の改正規定を除く。)、
第18条の13の4第2項
《2 前項第3号から第5号までに掲げる届出…》
書、依頼書及び書類第5項に規定する書類を除く。以下この項において同じ。には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書及び書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
の改正規定、
第18条の13の5第2項第5号
《2 法第37条の11の3第7項に規定する…》
財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。 1 次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口
の改正規定、同号イからニまでの改正規定、同号ホの改正規定(「信用取引」を「信用取引等」に改める部分に限る。)、同項第6号ロの改正規定、同項第7号の改正規定、同項第9号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第5項第2号の改正規定、
第18条の13の6
《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得…》
等に対する源泉徴収等の特例 法第37条の11の4第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座源泉徴収選択届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所 2 特定口座源泉
の改正規定、別表第七(一)の 表 の備考1の改正規定、同表の備考2(3)の改正規定、同表の備考2(6)の改正規定(「信用取引」を「信用取引等」に改める部分に限る。)、同表の備考2(7)イ及びロの改正規定(「信用取引」を「信用取引等」に改める部分に限る。)、同表の備考2(7)ニの改正規定及び別表第七(二)の改正規定並びに附則第16条第2項の規定2004年1月1日
5号 第18条の22第1項第1号
《施行令第26条の2第1項に規定する財務省…》
令で定める住宅借入金等は次に掲げる住宅借入金等とし、同項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。 1 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主、事業
並びに第18条の24第3項第1号、第5項第4号及び第7項第1号の改正規定、
第25条第2項第1号
《2 施行令第41条に規定する財務省令で定…》
める家屋は、次の各号に掲げる家屋とし、同条に規定する財務省令で定める者は、当該各号に定める者とする。 1 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構
の改正規定及び
第25条の2第3項第2号
《3 法第73条に規定するやむを得ない事情…》
がある場合において、同条に規定する家屋につきその取得後1年を経過した日以後に同条に規定する登記を受けるときは、当該登記の申請書には、第1項に規定する書類のほか、施行令第42条第4項の訴えを提起した日を
の改正規定2004年3月1日
6号 第5条の16の2の次に1条を加える改正規定、第20条の12の次に1条を加える改正規定(第20条の12の2第2項及び第3項に係る部分に限る。)及び第22条の35の改正規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 の一部を改正する法律(2003年法律第71号)の施行の日
7号 第17条の2
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の譲渡所得の特別控除 法第34条の2第5項において準用する法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条の2第
の改正規定(同条第1項第30号の改正規定を除く。)及び
第22条の5
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の所得の特別控除 法第65条の4第5項において準用する法第65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の4第
の改正規定(同条第1項第30号の改正規定を除く。)石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号)附則第1条第2号に定める日
8号 第28条の4の改正規定(同条第5項に係る部分に限る。)2003年4月1日又は漁業協同 組合 合併 促進法 の一部を改正する法律(2003年法律第13号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日
2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2003年分以後の所得税について適用し、2002年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (個人の減価償却に関する経過措置)
1項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第139号。以下「 改正令 」という。)附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)第5条の11第4項の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)第5条の14第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
2項 新規則 第5条の16第3項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する設備について適用し、個人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 旧規則 第5条の16第4項に規定する設備については、なお従前の例による。
3項 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第72条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第13条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022
の三(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第10条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第6条の10第12項の規定に基づく 旧規則 第5条の23第1項から第3項まで及び第9項の規定は、なおその効力を有する。
4項 改正令 附則第10条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第7条第10項の規定に基づく 旧規則 第6条第5項の規定は、なおその効力を有する。
5項 改正法 附則第72条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第14条の2第2項
《2 法第33条の2第5項において準用する…》
法第33条第8項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年3月15日同日が法第33条の5第1項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限
の規定並びに 改正令 附則第10条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第7条の2第7項及び第11項の規定に基づく 旧規則
第6条の2第1項
《施行令第8条第1項第1号に規定する財務省…》
令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則2005年/農林水産省/経済産業省/国土交通省/令第1号第2条第1項第1号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺5キロ
及び第5項から第8項までの規定は、なおその効力を有する。
4条 (個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第14条第7項第2号
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
及び第3号イの規定は、個人が附則第1条第3号に定める日以後に行う 改正法 第12条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
2項 附則第1条第3号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号)附則第8条第1項の業務のうち 旧農用地整備公団法 (1974年法律第43号)第19条第1項第1号、第2号又は第6号の事業が施行された場合における 新規則
第14条第7項
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
、第18条第4項及び
第22条の2第4項
《4 法第64条第5項法第64条の2第13…》
項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。並びに施行令第39条第35項及び第39条の2第10項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号
の規定の適用については、新規則第14条第7項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号)附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法(1974年法律第43号)第30条第1項において準用する 土地改良法
第120条
《急迫の際の使用等 国、都道府県、市町村…》
又は土地改良区は、その管理する土地改良施設土地改良事業の工事中に係るものを含む。の風雪、出水又は高潮若しくは土砂の崩かヽいヽによる急迫の災害を防ぐため必要があるときは、他人の土地を1時使用し、又はその
の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、独立行政法人緑資源機構の長のその旨を証する書類)」と、同項第10号中「第8号の事業」とあるのは「第8号の事業、同法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イ若しくは第2号の事業」と、新規則第18条第4項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類 所得税法 等の一部を改正する法律2003年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第76条第3項の規定により読み替えられた 改正法 第12条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第34条の3第2項
《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》
めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と
(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金を取得する場合には、独立行政法人緑資源機構の長の独立行政法人緑資源機構法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業に係る農用地整備事業実施計画において独立行政法人緑資源機構法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第21条第6項において準用する 土地改良法
第8条第5項第2号
《5 都道府県知事は、前条第4項に規定する…》
土地改良事業に係る同条第1項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第1項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない
若しくは第3号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該事業に係る換地計画において独立行政法人緑資源機構法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する 土地改良法
第53条の3の2第1項第1号
《換地計画においては、第53条の2の2第1…》
項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げ
に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び改正法附則第76条第3項の規定により読み替えられた 新法
第34条の3第2項
《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》
めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と
(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金の支払をした旨を証する書類)」とする。
5条 (法人の減価償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第21条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第28条の7第5項
《5 農林水産大臣は、第1項又は第3項の規…》
定により基準を定めたときは、これを告示する。
の規定に基づく 旧規則 第20条の9第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
2項 新規則 第20条の11第4項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧規則 第20条の11第9項に規定する設備については、なお従前の例による。
3項 新規則 第20条の12第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧規則 第20条の12第1項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
4項 改正法 附則第96条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第46条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行
の三(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第21条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の3第10項の規定に基づく 旧規則 第20条の19第1項から第3項まで、第9項及び第10項の規定は、なおその効力を有する。
5項 改正令 附則第21条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の4第12項の規定に基づく 旧規則 第20条の20第5項の規定は、なおその効力を有する。
6項 改正法 附則第96条第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条の2第3項の規定並びに 改正令 附則第21条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の5第6項及び第10項の規定に基づく 旧規則
第20条の21第1項
《施行令第29条の2第2項に規定する財務省…》
令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明が
及び第5項から第8項までの規定は、なおその効力を有する。
6条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の2第4項第1号
《4 法第64条第5項法第64条の2第13…》
項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。並びに施行令第39条第35項及び第39条の2第10項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号
の規定により適用される新規則第14条第7項第2号及び第3号イの規定は、法人が附則第1条第3号に定める日以後に行う 新法
第64条第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が同日前に行った 旧法
第64条第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
7条 (法人に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の10
《国外関連者との取引に係る課税の特例 施…》
行令第39条の12第5項に規定する財務省令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号第7条第2項から第4項まで、第11条第1項から第
の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の 新法
第66条の4第15項
《15 前項本文の規定は、同項の同時文書化…》
免除国外関連取引につき第10項の規定の適用がある場合には、同項に規定する経過する日後は、適用しない。
に規定する確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の 旧法
第66条の4第15項
《15 前項本文の規定は、同項の同時文書化…》
免除国外関連取引につき第10項の規定の適用がある場合には、同項に規定する経過する日後は、適用しない。
に規定する確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
8条 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の11の2第1項
《法第66条の7第3項の規定の適用を受けた…》
内国法人は、施行令第39条の18第22項に規定する書類を、法第9条の6第1項、第9条の6の2第1項、第9条の6の3第1項若しくは第9条の6の4第1項の規定により法第66条の7第3項の規定による外国法人
及び第2項の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法
第66条の11の2第3項
《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》
規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った 旧法
第66条の11の2第2項
《2 前項に規定する特定投資運用業者とは、…》
次に掲げる要件の全てを満たす法人をいう。 1 その事業年度の収益の額の合計額のうちに次に掲げる業務に係る収益の額の合計額の占める割合が100分の七十五以上であること。 イ 金融商品取引法第34条に規定
の認定の申請については、なお従前の例による。
9条 (特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の15第3項
《3 法第67条の2第1項の承認を受けた医…》
療法人は、施行令第39条の25第5項の規定により同条第1項第1号に規定する証明書を国税庁長官に提出する際に、同項第2号及び第3号に掲げる要件を満たす旨を説明する書類を併せて提出しなければならない。
の規定は、医療法人が 施行日 以後に提出する同項に規定する 申請書 、証明書又は届出書について適用し、医療法人が施行日前に提出した 旧令
第39条の25第2項
《2 法第67条の2第1項の承認を受けよう…》
とする医療法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 その設立の年月日
に規定する申請書については、なお従前の例による。
10条 (特定信託に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則 第22条の20の4の規定は、特定信託(法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の 施行日 以後に開始する計算期間(同法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)の 新法 第68条の3の5第14項に規定する特定信託確定申告書に添付すべき同項において準用する新法第66条の4第15項に規定する書類について適用し、特定信託の施行日前に開始した計算期間の 旧法 第68条の3の5第14項に規定する特定信託確定申告書に添付すべき同項において準用する旧法第66条の4第15項に規定する書類については、なお従前の例による。
11条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の50第5項の規定に基づく 旧規則 第22条の31第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
2項 新規則 第22条の33第4項の規定は、連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧規則 第22条の33第9項に規定する設備については、なお従前の例による。
3項 新規則 第22条の34第1項の規定は、連結 親法人 が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧規則 第22条の34第1項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
4項 改正法 附則第115条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の三十二(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第32条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の61第10項の規定に基づく 旧規則 第22条の40第1項から第3項まで、第9項及び第10項の規定は、なおその効力を有する。
5項 改正令 附則第32条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の63第7項の規定に基づく 旧規則 第22条の41第4項の規定は、なおその効力を有する。
6項 改正法 附則第115条第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の35第3項の規定及び 改正令 附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の64第3項の規定に基づく 旧規則 第22条の42の規定は、なおその効力を有する。
12条 (連結法人に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則 第22条の74の規定は、連結 親法人 又は連結子法人の 施行日 以後に開始する連結事業年度(法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の 新法 第68条の88第14項に規定する連結確定申告書に添付すべき新法第68条の88第14項に規定する書類について適用し、連結親法人又は連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の 旧法 第68条の88第14項に規定する連結確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
2項 新規則 第22条の75の規定は、連結子法人の 施行日 以後に開始する連結事業年度の 新法 第68条の88第15項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類について適用し、連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の 旧法 第68条の88第15項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
13条 (特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
1項 新規則 第22条の77の2第2項の規定は、医療法人である連結 親法人 が 施行日 以後に提出する同項に規定する証明書又は届出書について適用する。
14条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第23条の2
《小規模宅地等についての相続税の課税価格の…》
計算の特例 法第69条の4第1項に規定する財務省令で定める建物又は構築物は、次に掲げる建物又は構築物以外の建物又は構築物とする。 1 温室その他の建物で、その敷地が耕作農地法第43条第1項の規定によ
の規定(同条第12項の戸籍の謄本の添付に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する 財産 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2項 新規則
第23条の2
《小規模宅地等についての相続税の課税価格の…》
計算の特例 法第69条の4第1項に規定する財務省令で定める建物又は構築物は、次に掲げる建物又は構築物以外の建物又は構築物とする。 1 温室その他の建物で、その敷地が耕作農地法第43条第1項の規定によ
の規定(同条第12項の戸籍の謄本の添付に係る部分以外の部分に限る。)は、2003年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する 財産 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3項 新規則
第23条の2の2
《特定計画山林についての相続税の課税価格の…》
計算の特例 法第69条の5第2項第1号に規定する財務省令で定める森林経営計画は、森林法第11条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第1項に規定する森林経営計画のうち森林法
の規定(同条第9項の戸籍の謄本の添付に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に相続又は遺贈により取得する 財産 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
4項 新規則
第23条の2の2
《特定計画山林についての相続税の課税価格の…》
計算の特例 法第69条の5第2項第1号に規定する財務省令で定める森林経営計画は、森林法第11条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第1項に規定する森林経営計画のうち森林法
の規定(同条第9項の戸籍の謄本の添付に係る部分以外の部分に限る。)は、2003年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する 財産 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
5項 改正法 附則第123条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第70条
《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》
続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条
の三及び 改正令 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第40条の5
《特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受…》
けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等 法第70条の3第3項第2号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条におい
の規定に基づく 旧規則
第23条の6
《特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受…》
けた場合の相続時精算課税の特例 法第70条の3第1項第1号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根その骨組みを含む。を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 施行令
第40条の5第2項
《2 法第70条の3第3項第3号に規定する…》
地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第2号に規定す
」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第139号)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧施行令 」という。)
第40条の5第2項
《2 法第70条の3第3項第3号に規定する…》
地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第2号に規定す
」と、「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、「記載された」とあるのは「記録された」と、「 法
第70条の3第10項
《10 住宅取得等資金について第1項の規定…》
の適用を受けた特定受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第4項の規定の適用については、同項各号中「同年12月31日」
」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第70条の3第10項
《10 住宅取得等資金について第1項の規定…》
の適用を受けた特定受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第4項の規定の適用については、同項各号中「同年12月31日」
」と、同条第3項中「施行令第40条の5第2項第3号」とあるのは「 旧施行令
第40条の5第2項第3号
《2 法第70条の3第3項第3号に規定する…》
地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第2号に規定す
」と、「建物登記簿に記載された当該家屋の 不動産 登記法施行令第7条に定める」とあるのは「登記簿に記録された当該家屋の」と、同条第4項中「法第70条の3第1項」とあるのは「旧法第70条の3第1項」と、同条第5項中「施行令第40条の5第8項に」とあるのは「旧施行令第40条の5第8項に」と、同項第1号中「法第70条の3第5項」とあるのは「旧法第70条の3第5項」と、同号イ中「施行令第40条の5第8項第1号」とあるのは「旧施行令第40条の5第8項第1号」と、同号ロ中「施行令第40条の5第8項第2号」とあるのは「旧施行令第40条の5第8項第2号」と、同号ハ中「施行令第40条の5第8項第3号」とあるのは「旧施行令第40条の5第8項第3号」と、同項第2号中「法第70条の3第5項」とあるのは「旧法第70条の3第5項」と、同条第7項中「法第70条の3第2項第4号イに掲げる」とあるのは「旧法第70条の3第2項第4号イに掲げる」と、同項第1号中「法第70条の3第1項に」とあるのは「旧法第70条の3第1項に」と、同号イ中「法第70条の3第1項」とあるのは「旧法第70条の3第1項」と、同号ロ中「法第70条の3第2項第2号」とあるのは「旧法第70条の3第2項第2号」と、同号ハ中「法第70条の3第2項第4号イ」とあるのは「旧法第70条の3第2項第4号イ」と、同号ホ中「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、「施行令第40条の5第1項各号」とあるのは「旧施行令第40条の5第1項各号」と、「記載された」とあるのは「記録された」と、同項第2号及び第3号中「法第70条の3第1項」とあるのは「旧法第70条の3第1項」と、同条第8項中「法第70条の3第2項第4号ロに掲げる」とあるのは「旧法第70条の3第2項第4号ロに掲げる」と、同項第1号中「法第70条の3第1項」とあるのは「旧法第70条の3第1項」と、同号ロ(1)中「法第70条の3第2項第4号ロ」とあるのは「旧法第70条の3第2項第4号ロ」と、「登記簿の謄本若しくは抄本又は閉鎖登記簿の謄本若しくは抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、同項第2号中「法第70条の3第1項」とあるのは「旧法第70条の3第1項」と、同条第9項中「法第70条の3第5項」とあるのは「旧法第70条の3第5項」と、同項第1号ニ中「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、「施行令第40条の5第10項第2号」とあるのは「旧施行令第40条の5第10項第2号」と、「法第70条の3第6項第1号」とあるのは「旧法第70条の3第6項第1号」と、「施行令第40条の5第9項」とあるのは「旧施行令第40条の5第9項」と、「記載された」とあるのは「記録された」と、同項第2号ロ中「施行令第40条の5第10項第2号」とあるのは「旧施行令第40条の5第10項第2号」と、「法第70条の3第6項第1号」とあるのは「旧法第70条の3第6項第1号」と、「施行令第40条の5第9項」とあるのは「旧施行令第40条の5第9項」と、同条第10項中「法第70条の3第1項」とあるのは「旧法第70条の3第1項」と、「施行令第40条の5第12項」とあるのは「旧施行令第40条の5第12項」と、同項第2号中「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、同条第11項中「法第70条の3第12項」とあるのは「旧法第70条の3第12項」とする。
15条 (登録免許税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第124条第5項によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第77条
《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》
を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積
の規定に基づく 旧規則
第27条
《住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定…》
登記の税率の軽減を受けるための手続 法第75条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第41条又は第42条第1項の規定による証明書で、当該
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 法
第77条
《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》
を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積
」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第124条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第77条
《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》
を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積
」と、「法第70条の4第1項」とあるのは「旧法第70条の4第1項」とする。
2項 改正法 附則第124条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第77条の3第2項の規定に基づく 旧規則 第28条の2第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 法 第77条の3第2項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第124条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第77条の3第2項」とする。
3項 改正法 附則第124条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第78条の2第5項の規定に基づく 旧規則 第28条の4第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 法 第78条の2第5項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第124条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第78条の2第5項」とする。
4項 改正法 附則第124条第8項の規定の適用を受けようとする漁業協同 組合 は、その登記の 申請書 に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第127条第1項
《この法律中「行政庁」とあるのは、第72条…》
第86条第4項、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第105条第5項において準用する場合を含む。及び第91条の2第1項第100条第5項において準用する場合を含む。の場合を除いては、都道
の規定に規定する都道府県知事(当該漁業協同組合が都道府県の区域を超える区域を地区とする漁業協同組合である場合には、同項の規定に規定する主務大臣)の証明書で、当該漁業協同組合が漁業協同組合合併 促進法 (1967年法律第78号)
第4条第2項
《2 前項に規定する譲渡性預金の預入を受け…》
る金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた帳簿及び書類を当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 前項に規定する帳簿 その帳簿の閉
の認定を受けて改正法附則第124条第8項に規定する合併をした場合における当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合であること及び当該漁業協同組合が当該登記に係る 不動産 又は船舶の権利を当該合併により取得したこと並びに当該認定を受けた日及び当該漁業協同組合が当該不動産又は船舶の権利を当該合併により取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
5項 改正法 附則第124条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第80条第2項
《2 産業競争力強化法第46条の2に規定す…》
る特別事業再編を実施する同条の認定特別事業再編事業者が、次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、同法第24条の3第2項に規定する認定特別事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業
の規定に基づく 旧規則
第30条の2
《認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率…》
の軽減を受けるための手続等 法第80条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、次に掲げる事項当該登記を受
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 法
第80条第2項
《2 産業競争力強化法第46条の2に規定す…》
る特別事業再編を実施する同条の認定特別事業再編事業者が、次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、同法第24条の3第2項に規定する認定特別事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業
」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第124条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法
第80条第2項
《2 産業競争力強化法第46条の2に規定す…》
る特別事業再編を実施する同条の認定特別事業再編事業者が、次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、同法第24条の3第2項に規定する認定特別事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業
」とする。
6項 改正法 附則第124条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第81条
《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》
を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において
の規定に基づく 旧規則
第31条第2項
《2 法第81条第2項の規定の適用を受けよ…》
うとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同条第1項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る建物がその者の同
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 法
第81条
《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》
を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において
」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第124条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法
第81条
《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》
を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において
」とする。
7項 改正令 附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第42条の11第1項第1号の規定に基づく 旧規則
第31条第1項
《法第81条第1項の規定の適用を受けようと…》
する者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る土地がその者の同項に規定す
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 施行令 第42条の11第1項第1号」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第139号)附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行令 第42条第11項第1号」と、「 法
第81条
《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》
を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において
」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第124条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法
第81条
《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》
を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において
」とする。
16条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第七(一)及び別表第9の2に定める書式は、 施行日 以後に 新法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
又は第41条の14第4項の規定により提出又は交付をするこれらの規定に規定する報告書及び調書について適用し、施行日前に提出又は交付をしたこれらの報告書及び調書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第七(二)に定める書式は、2004年1月1日以後に 新令
第25条の10の10第6項
《6 特定口座年間取引報告書にその額その他…》
の事項を記載すべきものとされる法第37条の11の6第1項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者所得税法第228条第1項に規定する支払を受ける者を除く。、支払をする者及びその支払の取扱者法第3条の
の規定により添付する同項に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
3項 前2項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める報告書、計算書又は調書に、 新規則 別表第七(一)、別表第七(二)及び別表第9の2に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2003年4月9日財務省令第52号)
1項 この省令は、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(2003年法律第26号)の施行の日から施行する。
附 則(2003年4月14日財務省令第54号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年5月30日財務省令第58号) 抄
1項 この省令は、 建物の区分所有等に関する法律 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(2002年法律第140号)の施行の日(2003年6月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定公布の日
イ 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第2条の3第1項第3号
《施行令第2条に規定する財務省令で定める要…》
件は、次に掲げる要件とする。 1 当該証券投資信託の施行令第2条に規定する委託者指図型投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が同条第9号の交換を行うことにより一定の口数を下ることとなつた場合に
の改正規定
附 則(2003年6月13日財務省令第60号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第18条の17第2項
《2 法第38条第1項の規定による所得税法…》
第225条第1項の調書の提出は、同法第224条の3第1項第1号に掲げる法人、同項第2号に掲げる金融商品取引業者若しくは登録金融機関、同項第3号に掲げる法人若しくは同項第4号に掲げる電子決済手段等取引業
の改正規定は、証券取引法等の一部を改正する法律(2003年法律第54号)附則第1条第2号に定める日(2003年6月30日)から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 第18条の16 《 削除…》 の規定は、この省令の施行の日以後に発行される 租税特別措置法 (1957年法律第26号)第37条の16第1項第2号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。
附 則(2003年6月30日財務省令第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。
附 則(2003年8月18日財務省令第77号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第14条第7項第3号
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
イの改正規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月12日財務省令第82号)
1項 この省令は、農業経営基盤強化 促進法 の一部を改正する法律(2003年法律第89号)の施行の日(2003年9月15日)から施行する。
附 則(2003年9月30日財務省令第89号)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。ただし、
第14条第7項第3号
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
イの改正規定は、同年10月2日から施行する。
附 則(2003年11月28日財務省令第104号)
1項 この省令は、2003年12月1日から施行する。
附 則(2003年12月18日財務省令第109号)
1項 この省令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2003年法律第101号)の施行の日(2003年12月19日)から施行する。
附 則(2004年3月31日財務省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条第6項
《6 施行令第3条の3第2項に規定する証明…》
書の交付を受けようとする金融機関は、所得税法施行令第305条第1項第1号から第6号まで並びに第8号及び第9号に掲げる事項並びに法第8条第1項の規定の適用を受けようとする施行令第3条の3第1項に規定する
の改正規定、
第13条の3第1項第2号
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
イの改正規定、同項第10号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団及び」を削る部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、
第14条第7項第2号
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
の改正規定(「地域振興整備公団で」を「独立行政法人都市再生機構で」に、「施行者に代わり、地域振興整備公団」を「施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同項第4号の2の改正規定、同項第4号の5の改正規定、同項第5号の11の改正規定(同号を同項第5号の12とする部分を除く。)、同項第11号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、
第18条の5第5項第2号
《5 法第37条第1項同条第3項及び第4項…》
において準用する場合を含む。第8項において同じ。の規定の適用を受ける資産が表の第3号に掲げる資産熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口
の改正規定(「都市基盤整備公団総裁若しくは都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める部分に限る。)、同条第6項第8号の改正規定、
第18条の8第2項第2号
《2 法第37条の8第2項において準用する…》
法第37条第6項に規定する財務省令で定める書類は、法第37条の8第1項の交換の契約書の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第37条の8第1項に規定する特定普
イの改正規定、
第22条の7第6項第2号
《6 法第65条の8第5項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の8第4項の規定の適用を受けようとする同条第5項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 分割承継法人等法第65条の8第4
の改正規定(「都市基盤整備公団総裁若しくは都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める部分に限る。)、同条第7項第10号の改正規定、
第22条の9第1項第2号
《法第66条第1項に規定する財務省令で定め…》
るところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法第9条第2項に規定する土地等以下この項において「土地等」という。のうち、財務局長等国有財産法第9条第2項の規定により財務大臣から国有財産の総括に関
イの改正規定、第22条の69第4項第2号の改正規定(「都市基盤整備公団総裁若しくは都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める部分に限る。)、同条第5項第10号の改正規定、第22条の71第1項第2号イの改正規定及び
第25条第2項第3号
《2 施行令第41条に規定する財務省令で定…》
める家屋は、次の各号に掲げる家屋とし、同条に規定する財務省令で定める者は、当該各号に定める者とする。 1 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構
の改正規定並びに附則第25条(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)の規定2004年7月1日
2号 第5条の12
《給与等の支給額が増加した場合の所得税額の…》
特別控除 法第10条の5の4第2項第3号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令2015年厚生労働省令第
の改正規定(「(1965年大蔵省令第15号)」を削る部分を除く。)、
第20条の6
《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第42条の11第1項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する指定法人の総合特別区域法施行規則2011年内閣府令第39号第15条第2号に規定する指定
の改正規定(「 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 以下この章において「 耐用年数省令 」という。)」を「耐用年数省令」に改める部分を除く。)及び第22条の29の改正規定2004年11月1日
3号 第5条の19の改正規定及び第20条の15第3項の改正規定並びに附則第7条の規定2005年1月1日
4号 第19条の5第3項第2号
《3 法第41条の12の2第6項第1号ニに…》
規定する財務省令で定める割合は、100分の90とする。
の改正規定、別表第九(二)の備考3(2)の改正規定、別表第九(三)の備考2(2)の改正規定及び別表第九(四)の備考2(2)の改正規定並びに附則第22条第3項の規定2006年4月1日
5号 第5条の5
《非上場会社における書面等の写しの作成及び…》
保存 法第9条の7第1項に規定する非上場会社次項において「非上場会社」という。は、同条第1項の規定の適用を受けようとする個人から提出された施行令第5条の2第2項に規定する書面を受理した場合又は同条第
に1項を加える改正規定、
第18条の20第2項第5号
《2 施行令第25条の19の3第2項第1号…》
に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社法第40条の4第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子
の改正規定、
第22条の11第2項第5号
《2 前項において発行済株式等の全部を直接…》
又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の保険会社等の内国法人に係る直接保有株式等保有割合当該保険会社等の有する当該内国法人の株式等の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合をい
の改正規定、第22条の20の4の改正規定及び第22条の76第2項第5号の改正規定 信託業法 (2004年法律第154号)の施行の日
6号 第14条第7項第2号
《7 法第33条第7項に規定する財務省令で…》
定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
の改正規定(「地域振興整備公団法(1962年法律第95号)第19条第1項第3号」を「 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (2002年法律第147号)附則第5条第1項第1号」に、「に代わり、地域振興整備公団」を「に代わり、独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、
第18条の5第5項第2号
《5 法第37条第1項同条第3項及び第4項…》
において準用する場合を含む。第8項において同じ。の規定の適用を受ける資産が表の第3号に掲げる資産熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口
の改正規定(「地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長」に改める部分に限る。)、
第22条の7第6項第2号
《6 法第65条の8第5項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の8第4項の規定の適用を受けようとする同条第5項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 分割承継法人等法第65条の8第4
の改正規定(「地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長」に改める部分に限る。)及び第22条の69第4項第2号の改正規定(「地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長」に改める部分に限る。)中小企業金融公庫法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律(2004年法律第35号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
7号 第18条の5第5項第5号
《5 法第37条第1項同条第3項及び第4項…》
において準用する場合を含む。第8項において同じ。の規定の適用を受ける資産が表の第3号に掲げる資産熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口
の改正規定(同号を同項第4号とする部分を除く。)、
第22条の7第6項第5号
《6 法第65条の8第5項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の8第4項の規定の適用を受けようとする同条第5項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 分割承継法人等法第65条の8第4
の改正規定(同号を同項第4号とする部分を除く。)及び第22条の69第4項第5号の改正規定(同号を同項第4号とする部分を除く。)中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)の施行の日
8号 第30条の3
《経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽…》
減を受けるための手続等 法第80条の2の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同条の規定
に1項を加える改正規定 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (2004年法律第128号)の施行の日
2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2004年分以後の所得税について適用し、2003年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則 第5条の7第2号 《第5条の7 削除…》 の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号。以下「 改正法 」という。)第7条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。) 第10条の2第1項第1号 《削除…》 ハに掲げる減価償却資産について適用し、個人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 改正法 第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。) 第10条の2第1項第1号 《削除…》 ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4条 (中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の8第3項
《3 法第10条の3第1項第2号に規定する…》
財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具電気又は電子を利用するものを含む。とする。
及び第5項の規定は、個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする 新法
第10条の3第1項第1号
《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》
で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号
に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法
第10条の3第1項第1号
《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》
で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号
に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5条 (個人の減価償却に関する経過措置)
1項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2004年政令第105号。以下「 改正令 」という。)附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第5条の13
《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》
施行令第6条の3第5項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令2002年政令第102号第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備次項にお
の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条の15
《輸出事業用資産の割増償却 法第13条第…》
1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促
の規定は、なおその効力を有する。
2項 新規則 第5条の18の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第11条の9第1項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第11条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
3項 改正法 附則第25条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第13条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022
の三(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第6条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第6条
《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》
2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う
の十(同号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧規則 第5条の23の規定は、なおその効力を有する。
4項 改正令 附則第6条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第7条
《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》
条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14
( 旧法
第14条第1項
《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》
月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお
に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧規則
第6条
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
7条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである
の規定は、なおその効力を有する。
5項 改正令 附則第6条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第8条
《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》
項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし
の規定に基づく 旧規則 第6条の3の規定は、なおその効力を有する。
6条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 旧法
第37条第7項
《7 税務署長は、確定申告書の提出がなかつ…》
た場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細
に規定する確定申告書に添付する 旧規則
第18条の5第5項第3号
《5 法第37条第1項同条第3項及び第4項…》
において準用する場合を含む。第8項において同じ。の規定の適用を受ける資産が表の第3号に掲げる資産熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口
に掲げる者の 施行日 前に証した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
8条 (特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の12第2項第1号
《2 法第37条の11の3第4項に規定する…》
財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地 2 恒久的施設を有する非居住者前号に掲げる者を除く。 当該非居住者の恒
及び第3項の規定は、 施行日 以後に 新法
第37条の11の3第4項
《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》
る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子
の規定による告知又は 新令
第25条の10の4第1項
《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》
設を有する非居住者がその氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者は、遅滞な
の規定による同項の届出書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に 旧法
第37条の11の3第4項
《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》
る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子
の規定による告知又は 旧令
第25条の10の4第1項
《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》
設を有する非居住者がその氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者は、遅滞な
の規定による同項の届出書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
9条 (特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の提出等に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の5第4項第1号
《4 施行令第26条の17第7項に規定する…》
財務省令で定める事由は、同条第6項に規定する内国法人次項において「内国法人」という。が、その有する法第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債以下この項及び第6項において「割引債」という。につき施
の規定は、 施行日 以後に 新法 第41条の12第12項若しくは第18項の規定による告知書の提出、同条第17項の規定による告知又は 新令 第26条の18第4項の規定による書類の提出の際に提示する同条第3項に規定する 確認書 類について適用し、施行日前に 旧法 第41条の12第12項若しくは第16項の規定による告知書の提出、同条第15項の規定による告知又は 旧令 第26条の18第4項の規定による書類の提出の際に提示した同条第3項に規定する確認書類については、なお従前の例による。
10条 (先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の8第2項第1号
《2 法第41条の14第1項の規定の適用が…》
ある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第41条の14第1項先物取引に係る雑所得等の課税の特例に規定する先物
の規定は、 施行日 以後に 新法
第41条の14第3項
《3 前項に定めるもののほか、第1項の規定…》
の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
又は 新令 第26条の24第2項若しくは第3項の規定による告知の際に提示する同条第5項の書類について適用し、施行日前に 旧法
第41条の14第3項
《3 前項に定めるもののほか、第1項の規定…》
の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
又は 旧令 第26条の24第2項若しくは第3項の規定による告知の際に提示した同条第5項の書類については、なお従前の例による。
11条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則 第20条の2第2号 《第20条の2 削除…》 の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第42条の5第1項第1号 《削除…》 ハに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第42条の5第1項第1号 《削除…》 ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
12条 (中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則 第20条の2の2第3項及び第5項の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする 新法
第42条の6第1項第1号
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法
第42条の6第1項第1号
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
13条 (法人の減価償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第22条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第28条の8
《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却 …》
法第44条の5第1項第1号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の
の規定に基づく 旧規則
第20条の10
《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の…》
特別控除 法第42条の12の5第2項第3号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第8条第1項第3号に規
の規定は、なおその効力を有する。
2項 新規則 第20条の14の規定は、法人が 施行日 以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第44条の9第1項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
3項 法人が 施行日 から2004年12月31日までの間に取得等をする 新法
第45条第1項
《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》
第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備
に規定する工業用機械等に係る 新規則
第20条の15
《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却 …》
施行令第28条の7第4項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第1号において「促進法」という。第39条
の規定の適用については、同条第1項中「第28条の13第1項第2号ニ」とあるのは「第28条の13第1項第3号ニ」と、同条第2項中「第28条の13第6項」とあるのは「第28条の13第8項」とする。
4項 改正法 附則第40条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第46条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行
の三(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第22条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第29条
《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》
1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は
の三(同号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧規則 第20条の19の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「 法 第68条の32第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)附則第49条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 (第10項において「 旧効力措置法 」という。)第68条の32第1項」と、「第22条の40第5項」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2004年財務省令第31号)附則第18条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の 租税特別措置法施行規則 (第10項において「 旧効力規則 」という。)第22条の40第5項」と、同条第10項中「法第68条の32第1項」とあるのは「 旧効力措置法 第68条の32第1項」と、「第22条の40第9項各号」とあるのは「 旧効力規則 第22条の40第9項各号」とする。
5項 改正令 附則第22条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第29条
《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》
1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は
の四( 旧法
第47条第1項
《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》
月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定
に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧規則
第20条の20
《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》
1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の
の規定は、なおその効力を有する。
6項 改正令 附則第22条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の6の規定に基づく 旧規則
第20条の22
《倉庫用建物等の割増償却 施行令第29条…》
の3第1項第1号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第2条第1項第1号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺5キロメートルの区域とする。
の規定は、なおその効力を有する。
14条 (法人の準備金に関する経過措置)
1項 新規則 第21条の8第1項の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
15条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 旧法
第65条の7第5項
《5 第1項の規定は、確定申告書等に同項の…》
規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する
(旧法第65条の8第15項において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧法第65条の7第5項に規定する確定 申告書等 に添付し、又は 旧令 第39条の7第53項の規定に基づき納税地の 所轄税務署長 に提出する 旧規則
第22条の7第6項
《6 法第65条の8第5項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の8第4項の規定の適用を受けようとする同条第5項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 分割承継法人等法第65条の8第4
に定める者の 施行日 前に証した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
16条 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第44条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第66条の12
《中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻し…》
による還付の不適用 法人税法第80条第1項並びに第144条の13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じ
の規定及び 改正令 附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第39条の23
《認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損…》
金算入等の特例 法第66条の11の3第1項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第6項の規定によりその収益事業に係る寄附金
の規定に基づく 旧規則
第22条の12
《認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損…》
金算入等の特例 法人が法第66条の11の3第2項に規定する認定特定非営利活動法人等に対して寄附金を支出した場合における同項の規定により適用する法人税法第37条第9項に規定する財務省令で定める書類は、
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「法人税法 施行令 第113条第2項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(2004年政令第101号)による改正前の 法人税法施行令 (以下この項において「 旧 法人税法施行令 」という。)
第113条第2項
《2 前項の規定は、同項の内国法人の同項の…》
適格合併又は残余財産の確定に係る法第57条第2項に規定する合併等事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる同条第3項各号に掲げる欠損金額の計算に関する明細を記載した書
」と、「法人税法施行令第113条第4項」とあるのは「旧 法人税法施行令
第113条第4項
《4 前3項の規定は、法第57条第4項に規…》
定する適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額について準用する。 この場合において、第1項中「適格合併又は残余財産の確定に
」と、「法人税法施行規則」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令(2004年財務省令第27号)による改正前の 法人税法施行規則 」とする。
2項 改正法 附則第44条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第66条の13
《特定事業活動として特別新事業開拓事業者の…》
株式の取得をした場合の課税の特例 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に
の規定及び 改正令 附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第39条の24
《中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻し…》
による還付の不適用 法第66条の12第1項第1号に規定する政令で定めるものは、保険業法第2条第10項に規定する外国相互会社とする。 2 法第66条の12第1項第3号に規定する政令で定めるものは、地方
の規定に基づく 旧規則
第22条の13
《特定事業活動として特別新事業開拓事業者の…》
株式の取得をした場合の課税の特例 法第66条の13第1項に規定する財務省令で定めるものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第2条第1項に規定する経営資源活用共同化推進事業者
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「法人税法 施行令 第113条第2項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(2004年政令第101号)による改正前の 法人税法施行令 (以下この項において「 旧 法人税法施行令 」という。)
第113条第2項
《2 前項の規定は、同項の内国法人の同項の…》
適格合併又は残余財産の確定に係る法第57条第2項に規定する合併等事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる同条第3項各号に掲げる欠損金額の計算に関する明細を記載した書
」と、「法人税法施行令第113条第4項」とあるのは「旧 法人税法施行令
第113条第4項
《4 前3項の規定は、法第57条第4項に規…》
定する適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額について準用する。 この場合において、第1項中「適格合併又は残余財産の確定に
」と、「法人税法施行規則」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令(2004年財務省令第27号)による改正前の 法人税法施行規則 」とする。
17条 (中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則 第22条の24の規定は、連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする 新法 第68条の11第1項に規定する特定機械装置等及び同条第3項に規定する減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法 第68条の11第1項に規定する特定機械装置等及び同条第3項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
18条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第34条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の51の規定に基づく 旧規則 第22条の32の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2号中「
第20条の10第1項第1号
《法第42条の12の5第2項第3号ロに規定…》
する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第8条第1項第3号に規定する事業主の類型に係るものである場合当該事業年度終
」とあるのは、「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2004年財務省令第31号)附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の 租税特別措置法施行規則
第20条の10第1項第1号
《法第42条の12の5第2項第3号ロに規定…》
する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第8条第1項第3号に規定する事業主の類型に係るものである場合当該事業年度終
」とする。
2項 改正法 附則第49条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の三十二(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第34条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第39条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》
税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含
の六十一(同号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧規則 第22条の40の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「 法 第46条の3第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)附則第40条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 (第10項において「 旧効力措置法 」という。)第46条の3第1項」と、「第20条の19第5項」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2004年財務省令第31号)附則第13条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の 租税特別措置法施行規則 (第10項において「 旧効力規則 」という。)第20条の19第5項」と、同条第10項中「法第46条の3第1項」とあるのは「 旧効力措置法 第46条の3第1項」と、「第20条の19第9項各号」とあるのは「 旧効力規則 第20条の19第9項各号」とする。
3項 改正令 附則第34条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第39条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》
税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含
の六十三( 旧法 第68条の34第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧規則 第22条の41の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「 法
第47条第1項第2号
《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》
月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定
イ」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)附則第40条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 (次項において「 旧効力措置法 」という。)
第47条第1項第2号
《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》
月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定
イ」と、同条第3項中「法第47条第1項第2号ロ」とあるのは「 旧効力措置法
第47条第1項第2号
《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》
月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定
ロ」と、「 施行令 第29条の4第4項第3号」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2004年政令第105号)附則第22条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行令 第29条の4第4項第3号」と、「第20条の20第4項各号」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2004年財務省令第31号)附則第13条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の 租税特別措置法施行規則 第20条の20第4項各号」とする。
4項 改正令 附則第34条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の65の規定に基づく 旧規則 第22条の43の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の 表 の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
19条 (連結法人の準備金に関する経過措置)
1項 新規則 第22条の50の規定は、連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の 施行日 以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
20条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 旧法 第68条の78第5項(旧法第68条の79第16項において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧法第68条の78第5項に規定する連結確定 申告書等 に添付し、又は 旧令 第39条の106第44項の規定に基づき連結 親法人 の納税地の 所轄税務署長 に提出する 旧規則 第22条の69第4項に定める者の 施行日 前に証した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
21条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1項 改正令 附則第37条第2項に規定する財務省令で定める期間は、 施行日 から 証明書類 (同項の 民法 (1896年法律第89号)
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された法人が 旧令
第40条の3第1項第2号
《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》
る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し
ヘに掲げる法人に該当する旨を 旧規則 第23条の3第3項の規定により同項に規定する主務官庁が証明した書類をいう。)が最後に発行された日以後2年を経過する日(当該2年を経過する日が施行日以後1年を経過する日以前に到来する場合には、当該1年を経過する日)までの期間とする。
2項 前項に規定する期間において、 改正令 附則第37条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第40条の3第1項第2号
《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》
る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し
ヘに掲げる法人に対して相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した 財産 の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合には、 旧規則 第23条の3第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 施行令
第40条の3第1項第2号
《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》
る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し
から第4号までに掲げる法人」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2004年政令第105号)附則第37条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行令
第40条の3第1項第2号
《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》
る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し
ヘに掲げる法人」と、「これらの号」とあるのは「同号ヘ」とする。
22条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第七(一)に定める書式は、 施行日 以後に 新法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
の規定により提出し、又は交付する同項に規定する報告書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。
2項 別表第九(二)の改正規定(備考3(2)を改める部分を除く。)、別表第九(三)の改正規定(備考2(2)を改める部分を除く。)及び別表第九(四)の改正規定(備考2(2)を改める部分を除く。)による 新規則 別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)の書式は、 施行日 以後に 新法 第41条の12第12項、第18項、第21項及び第22項の規定により提出するこれらの規定に規定する告知書及び調書について適用し、施行日前に提出したこれらの告知書及び調書については、なお従前の例による。
3項 新規則
第19条の5第3項第2号
《3 法第41条の12の2第6項第1号ニに…》
規定する財務省令で定める割合は、100分の90とする。
の規定並びに別表第九(二)の改正規定(備考3(2)を改める部分に限る。)、別表第九(三)の改正規定(備考2(2)を改める部分に限る。)及び別表第九(四)の改正規定(備考2(2)を改める部分に限る。)による新規則別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)の書式は、2006年4月1日以後に 新法 第41条の12第12項、第18項、第21項及び第22項の規定により提出するこれらの規定に規定する告知書及び調書について適用し、同日前に提出したこれらの告知書及び調書については、なお従前の例による。
4項 前3項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める報告書、告知書又は調書に、 新規則 別表第七(一)、別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2004年4月13日財務省令第42号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年4月28日財務省令第44号)
1項 この省令は、中小企業等投資事業有限責任 組合契約 に関する法律の一部を改正する法律(2004年法律第34号)の施行の日(2004年4月30日)から施行する。
附 則(2004年6月25日財務省令第46号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第31条の3
《都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所…》
有権の移転登記の免税を受けるための手続 法第82条の2の規定の適用を受けようとする同条に規定する都市緑化支援機構は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県
を削り、
第31条の4
《認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を…》
建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減を受けるための手続 法第83条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣
を
第31条の3
《都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所…》
有権の移転登記の免税を受けるための手続 法第82条の2の規定の適用を受けようとする同条に規定する都市緑化支援機構は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県
とし、
第31条の5
《特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定…》
不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続 法第83条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定目的会社は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該
を
第31条の4
《認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を…》
建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減を受けるための手続 法第83条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣
とし、同条の次に1条を加える改正規定は、2004年7月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則
第23条の2の2
《特定計画山林についての相続税の課税価格の…》
計算の特例 法第69条の5第2項第1号に規定する財務省令で定める森林経営計画は、森林法第11条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第1項に規定する森林経営計画のうち森林法
の規定は、2004年4月1日以後に相続若しくは遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得をする 財産 に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
附 則(2004年7月7日財務省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年7月26日財務省令第56号)
1項 この省令は、2004年8月1日から施行する。
附 則(2004年11月30日財務省令第71号)
1項 この省令は、2004年12月1日から施行する。
附 則(2004年12月16日財務省令第73号)
1項 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(2004年法律第109号)の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
附 則(2004年12月28日財務省令第81号)
1項 この省令は、 破産法 (2004年法律第75号)の施行の日(2005年1月1日)から施行する。ただし、
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第4条第10項第1号
《10 前項又はこの項の規定による確認を受…》
けた内国法人から当該確認をした振替機関等の営業所等の長に対し当該確認の日の翌日から同日以後1年を経過した日までの間に第8項の申請書の提出があつた場合には、当該振替機関等の営業所等の長は、当該提出があつ
の改正規定は、電子 公告 制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(2004年法律第87号)の施行の日(2005年2月1日)から施行する。
附 則(2005年3月4日財務省令第8号) 抄
1項 この省令は、 不動産 登記法(2004年法律第123号)の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2005年3月31日財務省令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第18条の13の5第9項
《9 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》
準に適合するものでなければならない。 1 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。 2
の改正規定、同条第10項の改正規定、
第19条の6第5項第3号
《5 法第41条の12の2第8項、第9項又…》
は第10項ただし書の規定に基づき交付する第1項から第3項までの通知書には、これらの通知書がこれらの規定に基づき作成し、交付されたものである旨を表示しなければならない。 この場合において、これらの通知書
及び第4号の改正規定、同条第6項の改正規定並びに
第19条の9
《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除…》
施行令第26条の26第2項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第41条の14第1項の規定により先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれら
の改正規定2005年7月1日
2号 第14条第5項第3号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
イの改正規定(「第34号の二」を「第34号」に改める部分に限る。)、第21条の6の改正規定、第21条の7の改正規定、第21条の8の改正規定及び第22条の48の改正規定並びに附則第10条第1項及び
第13条第1項
《法第30条の2第1項に規定する財務省令で…》
定める森林経営計画は、森林法1951年法律第249号第11条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第1項に規定する森林経営計画のうち森林法施行規則1951年農林省令第54号第
の規定2005年10月1日
3号 第18条の23
《給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所…》
得税額の特別控除申告書等 法第41条の2の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の2の2第1項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合
の次に1条を加える改正規定2006年1月1日
4号 第6条の2第4項の改正規定(同項を同条第2項とする部分を除く。)、同条第2項の次に2項を加える改正規定(第3項に係る部分に限る。)、同条第5項の改正規定(同項第2号を削る部分、同項第3号ロ中「前項」を「第2項」に改める部分及び同項第5号に係る部分を除く。)、
第13条の3
《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》
た場合の長期譲渡所得の課税の特例 法第31条の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条におい
の改正規定(同条第1項第2号に係る部分、同項第15号中「第98条第4項又は第5項」を「第98条第5項又は第6項」に改める部分、同項第13号中「又は
第14条第1項
《施行令第22条第3項に規定する財務省令で…》
定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に按あん分して計算した金額とする。
若しくは第3項」を「、
第14条第1項
《施行令第22条第3項に規定する財務省令で…》
定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に按あん分して計算した金額とする。
若しくは第3項又は第51条の2第1項」に改める部分及び同条第11項中「第57条第1項」を「第92条第1項」に改める部分を除く。)、
第18条の6第2項第1号
《2 法第37条の5第3項において準用する…》
法第37条第6項に規定する財務省令で定める書類は、法第37条の5第1項に規定する譲渡資産以下この項及び次項において「譲渡資産」という。の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類同条第2項において
の改正規定、第20条の21第4項の改正規定(同項を同条第2項とする部分を除く。)、同条第2項の次に2項を加える改正規定(第3項に係る部分に限る。)、同条第5項の改正規定(同項第2号を削る部分、同項第3号ロ中「前項」を「第2項」に改める部分及び同項第5号に係る部分を除く。)、
第22条の7第7項第8号
《7 法第65条の8第16項の規定により読…》
み替えられた法第65条の7第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 取得をする見込みである資産の種類、構造、規模土地等にあつては、その面積、所在地及び取得予定年月日船舶にあつ
の改正規定(同号ロ(2)に係る部分を除く。)、第22条の42第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同項の次に1項を加える改正規定、第22条の69第5項第8号の改正規定(同号ロ(2)に係る部分を除く。)、
第31条の4
《認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を…》
建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減を受けるための手続 法第83条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣
の見出しの改正規定及び同条に3項を加える改正規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2005年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日
5号 第9条の5
《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》
法第25条第1項に規定する財務省令で定める交雑牛又は乳牛は、交雑牛にあつては牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則2003年農林水産省令第72号第3条第2項第11号に掲げる
の次に1条を加える改正規定、
第22条の18
《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額…》
の損金算入の特例 法人税法施行規則第27条の17の規定は、施行令第39条の28第2項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。 この場合において、法人税法施行
の次に2条を加える改正規定(
第22条の18の3
《 施行令第39条の32第8項に規定する財…》
務省令で定める承継は、法第67条の13第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員と当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員との間で行うその地位の承継とする。
に係る部分に限る。)及び第22条の79の次に2条を加える改正規定(第22条の79の3に係る部分に限る。)有限責任事業 組合契約 に関する法律(2005年法律第40号)の施行の日
6号 第13条の3
《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》
た場合の長期譲渡所得の課税の特例 法第31条の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条におい
の改正規定(同条第1項第15号中「第98条第4項又は第5項」を「第98条第5項又は第6項」に改める部分及び同項第13号中「又は
第14条第1項
《施行令第22条第3項に規定する財務省令で…》
定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に按あん分して計算した金額とする。
若しくは第3項」を「、
第14条第1項
《施行令第22条第3項に規定する財務省令で…》
定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に按あん分して計算した金額とする。
若しくは第3項又は第51条の2第1項」に改める部分に限る。)、
第14条第4項
《4 施行令第22条第19項第1号イ又はロ…》
に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後4年を経過した日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を
の改正規定、同条第6項の改正規定及び
第22条の2
《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》
税の特例 施行令第39条第1項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按あん分して計算した金額とする。 2 施行令第39
の改正規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2005年法律第34号)の施行の日
7号 第14条第5項第3号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
イの改正規定(「若しくは本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。) 日本道路公団等民営化関係法施行法 (2004年法律第102号)の施行の日
8号 第14条第5項第3号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
ロの改正規定 水防法 及び土砂 災害 警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第37号)の施行の日
9号 第14条第5項第4号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
の3の改正規定総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律(2005年法律第89号)の施行の日
10号 第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の改正規定、
第22条の6
《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した…》
場合の所得の特別控除 施行令第39条の6第2項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地を保全し、又
の改正規定(同条第4項第7号中「第50条第1項」を「第52条第1項」に改める部分を除く。)、
第22条の7第7項第11号
《7 法第65条の8第16項の規定により読…》
み替えられた法第65条の7第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 取得をする見込みである資産の種類、構造、規模土地等にあつては、その面積、所在地及び取得予定年月日船舶にあつ
の改正規定(「定める書類」の下に「(同欄に規定する特定農業法人が 土地等 の取得をした場合にあつては、当該書類及び市町村長の当該土地等の所在地が同欄に規定する農用地利用改善事業の実施区域内である旨を証する書類)」を加える部分、同号イに係る部分及び同号を同項第12号とする部分を除く。)、第22条の69第5項第11号の改正規定(「定める書類」の下に「(同欄に規定する特定農業法人が土地等の取得をした場合にあつては、当該書類及び市町村長の当該土地等の所在地が同欄に規定する農用地利用改善事業の実施区域内である旨を証する書類)」を加える部分、同号イに係る部分、同号ロ、ハ及びニに係る部分、同号ヘ中「 法
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
の 表 の第16号の下欄」を「表の第14号の下欄」に改める部分、同号ホ中「法第65条の7第1項の表の第16号の下欄」を「表の第14号の下欄」に改める部分並びに同号を同項第12号とする部分を除く。)及び
第28条
《マンション建替事業の施行者等が受ける権利…》
変換手続開始の登記等の免税を受けるための手続 法第76条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事市の区域内にあつ
(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)農業経営基盤強化 促進法 等の一部を改正する法律(2005年法律第53号)の施行の日
11号 第18条の8の3第1項第2号の改正規定、第22条の9の3第1項第2号の改正規定及び第22条の72の2第1項第2号の改正規定公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための 公営住宅法 等の一部を改正する法律(2005年法律第78号)の施行の日
12号 第21条の11を削り、
第21条の12
《保険会社等の異常危険準備金 施行令第3…》
3条の2第3項第1号から第9号までに規定する財務省令で定める保険は、次の各号に定めるものとする。 1 施行令第33条の2第3項第1号に規定する保険 保険業法第3条第2項に規定する損害保険業免許、同法第
を第21条の11とし、
第21条の13
《原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備…》
金 法第57条の6第9項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第57条の6第8項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第57条
を
第21条の12
《保険会社等の異常危険準備金 施行令第3…》
3条の2第3項第1号から第9号までに規定する財務省令で定める保険は、次の各号に定めるものとする。 1 施行令第33条の2第3項第1号に規定する保険 保険業法第3条第2項に規定する損害保険業免許、同法第
とし、第21条の13の2を
第21条の13
《原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備…》
金 法第57条の6第9項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第57条の6第8項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第57条
とする改正規定及び第22条の52から
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の五十四までの改正規定(第22条の54に係る部分に限る。)原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(2005年法律第48号)の施行の日
13号 附則第3条第4項、第9条第4項及び第12条第3項の規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)の施行の日
2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2005年分以後の所得税について適用し、2004年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (個人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則 第5条の20第2項から第4項までの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は製作をする 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号。以下「 改正法 」という。)第5条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第12条の2第1項第2号
《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》
むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で
又は第3号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が 施行日 前に取得又は製作をした 改正法 第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第12条の2第1項第2号
《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》
むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で
又は第3号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号。以下「 改正令 」という。)附則第6条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第7条
《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》
条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14
( 旧法
第14条第1項
《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》
月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお
に係る部分に限る。)の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第6条
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
7条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである
の規定は、なおその効力を有する。
3項 改正令 附則第6条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第7条
《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》
条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14
の二( 旧法
第14条の2第2項第2号
《2 法第33条の2第5項において準用する…》
法第33条第8項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年3月15日同日が法第33条の5第1項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限
に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧規則
第6条の2
《倉庫用建物等の割増償却 施行令第8条第…》
1項第1号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則2005年/農林水産省/経済産業省/国土交通省/令第1号第2条第1項第1号イに掲げる高速自動車国道のイン
の規定は、なおその効力を有する。
4項 改正令 附則第6条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第8条
《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》
項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし
の規定に基づく 旧規則 第6条の3の規定は、なおその効力を有する。
4条 (個人の準備金に関する経過措置)
1項 改正令 附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第12条の3の規定に基づく 旧規則 第8条 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。
5条 (2005年4月1日から2009年5月31日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置)
1項 改正令 附則第11条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特例上場 株式等 保管委託依頼書( 改正令 附則第11条第2項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、 新規則
第18条の12第1項
《法第37条の11の3第4項に規定する財務…》
省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録とする。 1 番号既告知者施行令第25条の10の3第5項の規定に該当する者をいう。次号及び第3項において同じ。以外の者 当該
に規定する場所)
2号 特例上場 株式等 保管委託依頼書の提出先の 金融商品取引業者等 ( 改正令 附則第11条第1項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の営業所(改正令附則第11条第2項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
3号 保管の委託をする特例上場 株式等 ( 改正令 附則第11条第1項に規定する特例上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の種類、銘柄及び数並びに次に掲げる特例上場株式等の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 改正令 附則第11条第3項第1号の確認を受けようとする特例上場 株式等 当該特例上場株式等に係る次項各号又は第3項各号に掲げる書類(以下この条において「 確認書類 」という。)に記載された当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日並びに改正令附則第11条第3項第1号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
ロ 改正令 附則第11条第3項第2号の確認を受けようとする特例上場 株式等 当該特例上場株式等に係る 確認書 類に記載された当該特例上場株式等の取得の日及び同号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
4号 その他参考となるべき事項
2項 改正令 附則第11条第3項第1号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類( 所得税法 施行令 (1965年政令第96号)第2編第1章第4節第3款第2目又は第167条の7第3項から第5項までの規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該特例上場 株式等 の取得価額の計算の基礎とされる 新法
第37条の10第2項
《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》
げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法
に規定する株式等の取得に係る書類で次に掲げる書類に相当するものを含む。)のいずれかとする。
1号 当該特例上場 株式等 に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が次のイからヘまでに掲げる書類においてそれぞれイからヘまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
イ 当該特例上場 株式等 につき作成された契約締結時交付書面( 金融商品取引業等に関する内閣府令 (2007年内閣府令第52号)
第100条第1項
《有価証券抵当証券等を除く。以下この条及び…》
次条において同じ。の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したとき、又は第98条第1項第1号若しくは第2号に掲げるときに作成する契約締結時交付書面には、前条第1項各号に掲げ
に規定する契約締結時交付書面又は 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 (2000年総理府令第130号)
第16条
《契約締結時交付書面の記載事項 募集等契…》
約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次条において「契約締結時交付書面」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該特定目的会社又は特定譲渡人
に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)第3条の規定による改正前の証券取引法(1948年法律第25号)第41条第1項(同法第65条の2第5項、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)第5条の規定による改正前の投資信託及び 投資法人 に関する法律(1951年法律第198号)第27条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号)第169条の規定による改正前の 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第209条
《資産対応証券の募集等に関する金融商品取引…》
法等の準用 次の各号に掲げる規定は、資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第98条第1項第3号
《法第37条の4第1項に規定する内閣府令で…》
定めるときは、次に掲げるときとする。 1 法第2条第1項第10号に掲げる有価証券に係る投資信託契約又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第24項に規定する外国投資信託に係る信託契約の全部又は一部の
イに規定する取引残高報告書、同令附則第6条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(1998年総理府・大蔵省令第32号)別表第8に規定する取引残高報告書及び 金融商品取引業等に関する内閣府令 附則第6条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(1998年総理府・大蔵省令第35号)別表第16に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(2001年内閣府令第32号)第1条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第8に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令第3条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第10に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者(その書類において当該特例上場株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び次項第1号において同じ。)の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ロ 顧客勘定元帳等( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第157条第1項第9号
《法第46条の2の規定により金融商品取引業…》
者第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる書面の写し イ 次に掲げる規定に規定する書面 1 法第34条の2第3項 2
に掲げる顧客勘定元帳、同令附則第6条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令別表第8に規定する顧客勘定元帳及び 金融商品取引業等に関する内閣府令 附則第6条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第9に規定する投資信託及び 投資法人 に関する法律 施行令
第8条第2号
《倉庫用建物等の割増償却 第8条 法第15…》
条第1項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区
に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る 法 第2条第8項第3号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該特例上場 株式等 の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ハ 払込みにより取得した当該特例上場 株式等 を発行した法人又は当該法人の会社法(2005年法律第86号)第123条に規定する株主名簿管理人、 資産の流動化に関する法律
第42条第1項第3号
《特定目的会社は、その発行に係る優先出資の…》
総口数の全額の払込みがあった日から2週間以内に、その本店の所在地において、優先出資の発行に係る事項として次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 優先資本金の額この法律に別段の定めがある場合を除き
に規定する優先出資社員名簿管理人、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)
第25条第2項
《2 協同組織金融機関は、優先出資者名簿管…》
理人協同組織金融機関に代わって優先出資者名簿の作成及び備置きその他の優先出資者名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び 投資法人 に関する法律第166条第2項第8号に規定する投資主名簿管理人(次項第1号ハにおいて「 株主名簿管理人等 」という。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該特例上場株式等の銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ニ イからハまでに掲げるもののほか、 金融商品取引業者等 又は信託会社( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該特例上場 株式等 の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ホ 当該特例上場 株式等 の取得に係る売買契約書(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し
ヘ 当該特例上場 株式等 の取得者が当該特例上場株式等の取得の際に当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄、数、その他の事項を記載した帳簿その他これに類する書類又はその写しで当該特例上場株式等保管委託依頼書の提出をする者がその者の住所及び氏名の記載並びに押印をしたもの(その提出の際に当該特例上場株式等の受入れをする 金融商品取引業者等 が当該書類の提示を受けて当該書類の写しであることの確認をしたものに限る。)
2号 当該特例上場 株式等 が 贈与 、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号及び次項第2号において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号及び同項第2号において同じ。)により取得されたものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る 被相続人 又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからヘまでに掲げる書類においてそれぞれ同号イからヘまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る 財産 の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係るすべての共同相続人及び包括 受遺者 が自署し、自己の印を押しているものに限る。同項第2号において同じ。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
3項 改正令 附則第11条第3項第2号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。
1号 当該特例上場 株式等 に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が次のイからハまでに掲げる書類においてそれぞれイからハまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
イ 当該特例上場 株式等 の株券又は投資証券(2005年3月31日までに当該特例上場株式等の取得者への名義書換がされているものに限る。)の写し
ロ 租税特別措置法 施行令
第25条の10の2第15項第13号
《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》
おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品
に規定する上場 株式等 償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした 金融商品取引業者等 が作成した書類で当該償還により取得した特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ハ 当該特例上場 株式等 を発行した法人又は当該法人の 株主名簿管理人等 が作成した書類で当該特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該特例上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあっては、当該名義書換の日が2005年4月1日以後であるものを除く。)に限るものとし、前項第1号ハに掲げるものを除く。)
2号 特例上場 株式等 が 贈与 、相続又は遺贈により取得されたものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る 被相続人 又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからハまでに掲げる書類においてそれぞれ同号イからハまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る 財産 の分割の協議に関する書類、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
4項 金融商品取引業者等 の営業所の長は、 改正令 附則第11条第2項の規定による特例上場 株式等 の受入れにつき次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、各人別に、当該受入れに関する事項を明らかにしておかなければならない。
1号 特例上場 株式等 を受け入れた年月日
2号 受け入れた特例上場 株式等 の種類、銘柄及び数
3号 特例上場 株式等 保管委託依頼書とともに提出を受けた 確認書 類の名称
4号 前号の 確認書 類に記載された特例上場 株式等 の取得に要した金額及び取得の日
5号 受け入れた特例上場 株式等 の取得価額及び取得の日につき 改正令 附則第11条第3項各号のいずれの規定の適用を受けたものかの別及び当該適用を受けた規定により当該特例上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日
5項 金融商品取引業者等 の営業所の長は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
1号 当該 金融商品取引業者等 の営業所の長が提出を受けた特例上場 株式等 保管委託依頼書及び当該特例上場株式等保管委託依頼書に添付して提出された 確認書 類その提出を受けた日
2号 前項の帳簿当該帳簿を閉鎖した日
6条 (上場株式等の譲渡損失に係る申告書等の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の14の2第5項第4号
《5 施行令第25条の11の2第11項第6…》
号に規定する財務省令で定める事項は、法第37条の12の2第5項の規定によりその年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。
(新規則第18条の15の2第7項において準用する場合を含む。)及び第19条の10第5項第4号の規定は、2005年分以後の所得税に係る 新法
第37条の12の2第5項
《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》
施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後
(新法第37条の13の2第7項において準用する場合を含む。)又は第41条の15第5項において準用する 所得税法 (1965年法律第33号)
第123条第1項
《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ
(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を 施行日 以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
7条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の15第1項第2号
《施行令第25条の12第1項第1号に規定す…》
る財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及び第18条の15の2の2において同じ。の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 特定中小会
の規定は、個人が 施行日 以後に払込みにより取得をする 新法
第37条の13第1項
《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》
る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限
に規定する 特定株式 について適用し、個人が施行日前に払込みにより取得をした 旧法
第37条の13第1項
《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》
る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限
に規定する特定株式については、なお従前の例による。
8条 (特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の提出等に関する経過措置)
1項 新規則 第19の5条第3項の規定は、 施行日 以後に 新法 第41条の12第12項の規定により告知書を提出する場合について適用し、施行日前に 旧法 第41条の12第12項の規定により告知書を提出した場合については、なお従前の例による。
2項 新規則 第19の5条第4項及び第5項の規定は、 施行日 以後に 新法 第41条の12第12項若しくは第18項の規定による告知書の提出、同条第17項の規定による告知又は 改正令 による改正後の 租税特別措置法 施行令 第26条の18第4項の規定による書類の提出の際に提示する同条第3項に規定する 確認書 類について適用し、施行日前に 旧法 第41条の12第12項若しくは第18項の規定による告知書の提出、同条第17項の規定による告知又は 旧令 第26条の18第4項の規定による書類の提出の際に提示する同条第3項に規定する確認書類については、なお従前の例による。
9条 (法人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則 第20条の17第2項から第4項までの規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法
第45条の2第1項第2号
《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》
むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で
又は第3号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法
第45条の2第1項
《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》
むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で
の 表 の第1号の中欄のロ又はハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2項 改正令 附則第18条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第29条
《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》
1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は
の四( 旧法
第47条第1項
《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》
月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定
に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧規則
第20条の20
《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》
1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の
の規定は、なおその効力を有する。
3項 改正令 附則第18条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第29条
《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》
1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は
の五( 旧法 第47条の2第3項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧規則
第20条の21
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
29条の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するもの
の規定は、なおその効力を有する。
4項 改正令 附則第18条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の6の規定に基づく 旧規則
第20条の22
《倉庫用建物等の割増償却 施行令第29条…》
の3第1項第1号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第2条第1項第1号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺5キロメートルの区域とする。
の規定は、なおその効力を有する。
10条 (法人の準備金に関する経過措置)
1項 改正法 附則第34条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第56条
《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》
告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下
の規定及び 改正令 附則第19条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第32条の9の規定に基づく 旧規則 第21条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項第2号中「、被現物出資法人又は被事後設立法人」とあるのは「又は被現物出資法人」と、同項第3号中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「適格分割又は適格現物出資」とする。
2項 改正令 附則第19条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第33条の2
《保険会社等の異常危険準備金 法第57条…》
の5第1項に規定する政令で定める保険は、第3項第1号から第9号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、貨物保険、運送保険及び賠償責任保険とする。 2 法第57
の規定に基づく 旧規則 第21条の10の規定は、なおその効力を有する。
11条 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の12
《認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損…》
金算入等の特例 法人が法第66条の11の3第2項に規定する認定特定非営利活動法人等に対して寄附金を支出した場合における同項の規定により適用する法人税法第37条第9項に規定する財務省令で定める書類は、
の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法
第66条の11の2第3項
《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》
規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第5項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った 旧法
第66条の11の2第3項
《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》
規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第5項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
12条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第28条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第39条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》
税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含
の六十三( 旧法 第68条の34第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧規則 第22条の41の規定は、なおその効力を有する。
2項 改正令 附則第28条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第39条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》
税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含
の六十四( 旧法 第68条の35第3項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧規則 第22条の42の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項第2号中「第20条の21第5項第2号」とあるのは、「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2005年財務省令第37号)附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の 租税特別措置法施行規則 第20条の21第5項第2号」とする。
3項 改正令 附則第28条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の65の規定に基づく 旧規則 第22条の43の規定は、なおその効力を有する。
13条 (連結法人の準備金に関する経過措置)
1項 改正法 附則第48条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の47の規定及び 改正令 附則第29条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の75の規定に基づく 旧規則 第22条の48の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第1号中「 法
第56条第1項第1号
《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》
第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の
」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第34条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法
第56条第1項第1号
《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》
第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の
」と、同条第4項第3号中「、被現物出資法人又は被事後設立法人」とあるのは「又は被現物出資法人」と、同項第4号中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「適格分割又は適格現物出資」とする。
2項 改正令 附則第29条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の80の規定に基づく 旧規則 第22条の53の規定は、なおその効力を有する。
14条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1項 施行日 前に行われた 旧法
第70条の4第1項
《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》
条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用
に規定する 農地等 の 贈与 ( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)に係る贈与税については、 旧規則
第23条の7
《農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるた…》
めの手続等 施行令第40条の6第4項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地の法第70条の4第1項
の規定は、なおその効力を有する。
2項 改正令 附則第33条第3項に規定する証明は、 改正法 附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同条第3項に規定する 受贈者 (以下この条において「 受贈者 」という。)の申請に基づき、同項に規定する 旧特定農業生産法人 (以下第4項までにおいて「 旧特定農業生産法人 」という。)の所在地を管轄する改正令附則第33条第3項に規定する 農業委員会 (以下この条において「 農業委員会 」という。)が、当該旧特定農業生産法人が同項各号に掲げる要件の全てに該当することを証する書類により行うものとする。
3項 改正法 附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受けようとする 受贈者 は、これらの項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所又は居所
2号 改正法 附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受けようとする同条第3項に規定する 農地等 の全て又は同条第5項に規定する 借受代替農地等 (以下この条において「 借受代替農地等 」という。)の全てにつき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う 旧特定農業生産法人 の名称及び所在地
3号 第1号の届出者が前号の 農地等 又は同号の 借受代替農地等 に係る 改正法 附則第55条第5項に規定する 貸付特例適用農地等 (以下この条において「 貸付特例適用農地等 」という。)を 贈与 により取得した年月日
4号 第2号の使用貸借による権利の設定が 改正令 附則第33条第4項又は第7項若しくは第8項の規定に該当するものである旨及びその事実の明細並びに当該設定を行った年月日
5号 受贈者 から第2号の 旧特定農業生産法人 が使用貸借による権利の設定を受けた同号の 農地等 又は 借受代替農地等 の地目、面積、これらの所在場所その他の明細
6号 第2号の 旧特定農業生産法人 が 改正令 附則第33条第3項各号に掲げる要件の全てに該当するものである旨及びその事実の明細
7号 その他参考となるべき事項
4項 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
1号 前項第2号の使用貸借による権利の設定を受けた 旧特定農業生産法人 に係る第2項に規定する 農業委員会 の書類
2号 前項第2号の 農地等 又は 借受代替農地等 につき 旧特定農業生産法人 に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするもの
3号 次に掲げる 旧特定農業生産法人 の区分に応じそれぞれ次に定める事項を証する市町村長の書類
イ 当該 旧特定農業生産法人 が 改正令 附則第33条第3項第1号イに規定する認定法人(以下この号、第10項第4号及び第28項第3号イ(3)(i)において「認定法人」という。)である場合当該認定法人に係る同条第5項第2号に規定する 農業経営改善計画 (以下この条において「 農業経営改善計画 」という。)の認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
ロ 当該 旧特定農業生産法人 が 改正令 附則第33条第3項第1号ロに規定する認定特定農業法人(以下この号及び第28項第3号イ(3)(ii)において「認定特定農業法人」という。)である場合当該認定特定農業法人に係る同条第5項第3号に規定する 特定農用地利用規程 (以下この条において「 特定農用地利用規程 」という。)の認定の日及び当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日
4号 受贈者 が 改正法 附則第55条第5項の規定の適用を受けようとする場合には、 改正令 附則第33条第7項第3号に規定する 旧特定農業生産法人 の同意を得ていることを明らかにする書類
5項 改正令 附則第33条第5項第1号の規定により同号の届出書の提出をする 受贈者 は、次に掲げる事項を記載した届出書を同号の該当しないこととなった日から1月を経過する日までに当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所又は居所
2号 前号の届出者が 改正令 附則第33条第3項第3号に規定する常時従事者である構成員に該当しないこととなったやむを得ない事由
6項 改正令 附則第33条第5項第2号の規定により同号の届出書の提出をする 受贈者 は、次に掲げる事項を記載した届出書に、次項に定める書類を添付して、これを同号の 農業経営改善計画 の有効期間の満了の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所又は居所
2号 当該 農業経営改善計画 に係る 改正法 附則第55条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 (以下この条において「 特定 農地所有適格法人 」という。)の名称及び所在地
3号 有効期間が満了した 農業経営改善計画 に係る当該満了の日並びに新たに認定を受けた農業経営改善計画の当該認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
7項 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる事項を証する市町村長の書類とする。
1号 新たに認定を受けた 農業経営改善計画 に係る 特定農地所有適格法人 の名称及び所在地
2号 有効期間が満了した 農業経営改善計画 に係る当該満了の日
3号 新たに認定を受けた 農業経営改善計画 の当該認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
8項 改正令 附則第33条第5項第3号の規定により同号の届出書の提出をする 受贈者 は、次に掲げる事項を記載した届出書に、次項に定める書類を添付して、これを同号の 特定農用地利用規程 の有効期間の満了の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所又は居所
2号 当該 特定農用地利用規程 に係る 特定農地所有適格法人 の名称及び所在地
3号 有効期間が満了した 特定農用地利用規程 に係る当該満了の日並びに新たに認定を受けた特定農用地利用規程の当該認定の日及び当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日
9項 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる事項を証する市町村長の書類とする。
1号 新たに認定を受けた 特定農用地利用規程 に係る 特定農地所有適格法人 の名称及び所在地
2号 前号の 特定農地所有適格法人 が 特定農用地利用規程 に定められた農業経営基盤強化 促進法 (1980年法律第65号)第23条第4項に規定する特定農業法人である旨
3号 有効期間が満了した 特定農用地利用規程 に係る当該満了の日
4号 新たに認定を受けた 特定農用地利用規程 の当該認定の日及び当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日
10項 改正令 附則第33条第5項第4号の規定により同号の届出書を提出する 受贈者 は、次に掲げる事項を記載した届出書に、次項に定める書類を添付して、これを同号の 特定農用地利用規程 の有効期間の満了の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所又は居所
2号 当該 特定農用地利用規程 に係る 特定農地所有適格法人 の名称及び所在地
3号 有効期間が満了した 特定農用地利用規程 に係る当該満了の日並びに新たに認定を受けた 農業経営改善計画 の当該認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
4号 当該 特定農地所有適格法人 が 改正令 附則第33条第3項各号に掲げる認定法人としての要件の全てに該当する旨及びその事実の明細
11項 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
1号 次に掲げる事項を証する市町村長の書類
イ 新たに認定を受けた 農業経営改善計画 に係る 特定農地所有適格法人 の名称及び所在地
ロ 有効期間が満了した 特定農用地利用規程 に係る当該満了の日
ハ 新たに認定を受けた 農業経営改善計画 の当該認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
2号 当該 特定農地所有適格法人 が 改正令 附則第33条第3項各号に掲げる要件の全てに該当することを証する当該特定農地所有適格法人の所在地を管轄する 農業委員会 の書類
12項 改正令 附則第33条第6項の規定により同条第5項各号の届出書の提出をする 受贈者 は、次の 表 の上欄の区分に応じた届出書に、それぞれ中欄に掲げる事項を記載し、かつ、下欄に掲げる書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
13項 第5項から第11項までの規定は、 改正令 附則第33条第9項において準用する同条第5項の規定により届出書の提出をする場合について準用する。
14項 第12項の規定は、 改正令 附則第33条第10項において準用する同条第6項の規定により届出書の提出をする場合について準用する。
15項 改正令 附則第33条第12項の規定により同項の届出書の提出をする 受贈者 は、次に掲げる事項を記載した届出書に次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所又は居所
2号 改正令 附則第33条第11項に規定する 農地等 につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う 特定農地所有適格法人 の名称及び所在地
3号 第1号の届出者が前号の 農地等 を 贈与 により取得した年月日
4号 第2号の使用貸借による権利の設定が 改正令 附則第33条第11項に規定する 農地等 の全てについて行われたものである旨及びその事実の明細並びに当該設定を行った年月日
5号 改正法 附則第55条第6項第3号に規定する 貸付特例適用農地等 であった 農地等 についての同項第1号に規定する 賃借権等 (以下この条において「 賃借権等 」という。)の存続期間が満了した年月日及び当該農地等の地目、面積、その所在場所その他の明細
6号 前号の 貸付特例適用農地等 であった 農地等 に係る 借受代替農地等 の地目、面積、その所在場所その他の明細
7号 第1号の届出者が 改正法 附則第55条第5項の規定により 借受代替農地等 について使用貸借による権利の設定を行っている 特定農地所有適格法人 の名称及び所在地
8号 その他参考となるべき事項
16項 前項の届出書に添付すべき書類は、同項第2号の 農地等 につき同号の 特定農地所有適格法人 に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするものとする。
17項 前2項の規定は、 改正令 附則第33条第14項の規定により同項の届出書の提出をする場合について準用する。
18項 改正令 附則第33条第17項の規定により同項の届出書の提出をする 受贈者 は、次に掲げる事項を記載した届出書に次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所又は居所
2号 改正令 附則第33条第15項において準用する同条第11項に規定する 農地等 につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う 特定農地所有適格法人 の名称及び所在地
3号 第1号の届出者が前号の 農地等 を 贈与 により取得した年月日
4号 第2号の使用貸借による権利の設定が 改正令 附則第33条第15項において準用する同条第11項に規定する 農地等 の全てについて行われたものである旨及びその事実の明細並びに当該設定を行った年月日
5号 改正法 附則第55条第8項の規定により読み替えて適用する 旧法
第70条の4第11項
《11 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》
適用農地等につき、前項第1号又は第3号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が同項第1号若しくは第3号に定める日から2月を経過する日までに当該貸付
に規定する 貸付特例適用農地等 であった 農地等 についての 賃借権等 を解約した日及び当該農地等の地目、面積、その所在場所その他の明細
6号 第1号の届出者が 改正法 附則第55条第5項の規定により 借受代替農地等 について使用貸借による権利の設定を行っている 特定農地所有適格法人 の名称及び所在地
7号 第2号の 農地等 の利用の状況並びに 改正法 附則第55条第8項の規定により読み替えて適用する 旧法
第70条の4第10項第2号
《10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》
適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び第
に掲げる場合に該当することとなった状況及び当該事実を知った年月日
8号 その他参考となるべき事項
19項 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
1号 前項第2号の 農地等 につき同号の 特定農地所有適格法人 に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするもの
2号 前項第2号の 農地等 に係る 賃借権等 が解約されたこと及び当該解約の年月日を明らかにする書類
20項 改正法 附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている 特定農地所有適格法人 が合併により消滅し、又は分割をした場合において、同条第9項の規定の適用を受けようとする 受贈者 は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所又は居所
2号 当該合併により消滅し、又は当該分割をした 特定農地所有適格法人 及び当該合併に係る 改正法 附則第55条第9項に規定する 合併法人 (以下この項及び次項において「 合併法人 」という。)又は当該分割に係る同条第9項に規定する 分割承継法人 (以下この項及び次項において「 分割承継法人 」という。)の名称及び所在地
3号 当該合併又は当該分割が行われた年月日
4号 当該合併により消滅し、又は当該分割をした 特定農地所有適格法人 から当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人 が使用貸借による権利を引き継いだ 改正法 附則第55条第4項に規定する 農地等 (以下この条において「 農地等 」という。)の地目、面積、その所在場所その他の明細
5号 当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人 が 改正令 附則第33条第3項各号に掲げる要件の全てに該当する旨及びその事実の明細
6号 その他参考となるべき事項
21項 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
1号 当該合併により消滅し、又は当該分割をした 特定農地所有適格法人 から当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人 が使用貸借による権利の全部を引き継いだことを証する書類
2号 当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人 が 改正令 附則第33条第3項各号に掲げる要件の全てに該当することを証する当該合併法人又は当該分割承継法人の所在地を管轄する 農業委員会 の書類
3号 当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人 の登記事項証明書その他の当該合併法人又は当該分割承継法人に該当することを証する書類
22項 改正令 附則第33条第20項の規定により同項の 申請書 の提出をする 受贈者 は、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名及び住所又は居所
2号 改正法 附則第55条第10項に規定する 地上権等の設定 (次号及び次項において「 地上権等の設定 」という。)に基づき貸し付けた 農地等 の明細
3号 当該 地上権等の設定 に基づき貸し付けた 農地等 を当該 特定農地所有適格法人 の農業の用に供する予定年月日
4号 その他参考となるべき事項
23項 前項の 申請書 に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
1号 改正法 附則第55条第10項の規定の適用を受けようとする 農地等 について主務大臣( 旧法
第70条の4第16項
《16 第4項の場合において、同項に規定す…》
る譲渡等第1項の規定の適用を受ける農地等のうち第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。があつた日から1年以内に、第1項の規定の適
に規定する主務大臣をいう。ニにおいて同じ。)が改正法附則第55条第10項に規定する 1時的道路用地等 (以下この条において「 1時的道路用地等 」という。)に係る旧法第70条の4第16項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該1時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行ったことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの
イ 1時的道路用地等 の用に供される 農地等 の所有者の氏名及び住所又は居所
ロ 1時的道路用地等 の用に供される 農地等 の明細
ハ 1時的道路用地等 に係る事業の施行者(以下この条において「 事業施行者 」という。)が当該1時的道路用地等の用に供するために当該 農地等 を 地上権等の設定 に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限
ニ 主務大臣が 旧法
第70条の4第16項
《16 第4項の場合において、同項に規定す…》
る譲渡等第1項の規定の適用を受ける農地等のうち第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。があつた日から1年以内に、第1項の規定の適
の規定により認定をした 1時的道路用地等 に係る事業及び施設の用地に関すること
ホ その他参考となるべき事項
2号 申請者と 事業施行者 との間の 地上権等の設定 に基づき 旧法
第70条の4第1項
《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》
条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用
本文の規定の適用を受ける 農地等 を当該 1時的道路用地等 の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び 改正法 附則第55条第10項に規定する 貸付期限 (以下この条において「 貸付期限 」という。)の記載のあるものの写し又は 土地収用法 (1951年法律第219号)の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写し
24項 改正法 附則第55条第11項に規定する継続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出者の氏名及び住所又は居所
2号 1時的道路用地等 の用に供されている 農地等 の明細
3号 貸付期限
4号 当該 農地等 を引き続き 1時的道路用地等 の用に供している旨
5号 その他参考となるべき事項
25項 改正令 附則第33条第22項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 1時的道路用地等 の用に供されている 農地等 を 事業施行者 に貸し付けている者の氏名及び住所又は居所
2号 当該 事業施行者 が借り受けている 農地等 の明細
3号 その他参考となるべき事項
26項 改正令 附則第33条第24項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出者の氏名及び住所又は居所
2号 1時的道路用地等 の用に供されていた 農地等 の明細
3号 貸付期限
4号 1時的道路用地等 の用に供されていた 農地等 の貸付けの直前の利用状況及び 改正令 附則第33条第24項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法
5号 当該 農地等 を 特定農地所有適格法人 に対し使用貸借による権利の設定を行った日又は行う見込みの日
6号 その他参考となるべき事項
27項 改正令 附則第33条第24項に規定する証明は、 1時的道路用地等 の用に供されていた 農地等 の所在地を管轄する 農業委員会 が、当該1時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び 改正法 附則第55条第10項の規定の適用を受けている 受贈者 が 特定農地所有適格法人 に対し使用貸借による権利の設定をしていること又は遅滞なく設定をする見込みであることを証する書類を発行することにより行うものとする。
28項 改正令 附則第33条第24項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 1時的道路用地等 の用に供していた 農地等 を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する 事業施行者 の書類
2号 改正令 附則第33条第24項に規定する地上権等が登記されていた場合には、 1時的道路用地等 の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)
3号 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 受贈者 が、 改正法 附則第55条第10項の規定の適用を受ける 農地等 の全部について 1時的道路用地等 の用に供していた場合次に掲げる書類
(1) 貸付期限 の到来後当該 農地等 につき使用貸借による権利の設定を受けた 特定農地所有適格法人 が 改正令 附則第33条第3項各号に掲げる要件の全てに該当することを証する当該特定農地所有適格法人の所在地を管轄する 農業委員会 の書類
(2) 当該 農地等 につき(1)の 特定農地所有適格法人 に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするもの
(3) (1)の 特定農地所有適格法人 の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項を証する市町村長の書類
(i) 当該 特定農地所有適格法人 が認定法人である場合当該認定法人に係る 農業経営改善計画 の認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
(ii) 当該 特定農地所有適格法人 が認定特定農業法人である場合当該認定特定農業法人に係る 特定農用地利用規程 の認定の日及び当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日
ロ イに掲げる場合以外の場合イ(2)に掲げる書類
29項 改正令 附則第33条第26項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出者の氏名及び住所又は居所
2号 当該 貸付期限 の延長に係る 農地等 の明細
3号 延長されることとなった期限
4号 当該 貸付期限 の延長に係る 農地等 を当該 受贈者 の農業の用に供する予定年月日
5号 その他参考となるべき事項
30項 改正令 附則第33条第26項に規定する財務省令で定める書類は、第23項第2号に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で 貸付期限 が延長されることが明らかとなるものとする。
15条 (登録免許税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第56条第4項又は第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第78条の2第3項の規定に基づく 旧規則 第29条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「又は再編強化法」とあるのは「又は農林中央金庫及び特定農水産業協同 組合 等による信用事業の再編及び強化に関する法律1996年法律第118号。以下この項において「再編強化法」という。)」と、「 法 第78条の2第3項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第56条第4項又は第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 第78条の2第3項」とする。
16条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第七(一)、別表第七(三)及び別表第九(二)から別表第九(四)までに定める書式は、 施行日 以後に 新法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
、
第37条の14の2第2項
《2 未成年者口座管理契約に基づく未成年者…》
口座内上場株式等の譲渡による収入金額が当該未成年者口座内上場株式等の所得税法第33条第3項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額
又は第41条の12第12項、第18項、第21項若しくは第22項の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する報告書、申告書、告知書及び調書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該報告書、申告書、告知書及び調書については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める報告書、申告書、告知書又は調書に、 新規則 別表第七(一)、別表第七(三)及び別表第九(二)から別表第九(四)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2005年4月13日財務省令第46号)
1項 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)の施行の日から施行する。ただし、
第19条の7第1項第2号
《法第41条の13の3第1項に規定する非課…》
税適用申告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称当該非課税適用申告書を提出する者
の改正規定、
第19条の9第1項第1号
《施行令第26条の26第2項に規定する財務…》
省令で定めるところにより計算した金額は、法第41条の14第1項の規定により先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額
ニの改正規定及び別表第9の2の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、商品取引所法の一部を改正する法律(2004年法律第43号)の施行の日(2005年5月1日)から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第9の2に定める書式は、前項ただし書に規定する日以後に 租税特別措置法 第41条の14第4項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
3項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 租税特別措置法施行規則 の相当の規定に定める調書に、 新規則 別表第9の2に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2005年4月13日財務省令第47号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年5月31日財務省令第51号)
1項 この省令は、 景観法 (2004年法律第110号)附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
附 則(2005年6月30日財務省令第55号)
1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第9の2に定める書式は、この省令の施行の日以後に 租税特別措置法 第41条の14第4項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
3項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 租税特別措置法施行規則 の相当の規定に定める調書に、 新規則 別表第9の2に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2005年8月31日財務省令第64号)
1項 この省令は、農業経営基盤強化 促進法 等の一部を改正する法律(2005年法律第53号)の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
附 則(2006年2月10日財務省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月31日財務省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第34条
《酒類の数量の計算方法 外航船等に積み込…》
もうとする酒類に係る施行令第45条の2第2項施行令第45条の3第2項において準用する場合を含む。に規定する相当と認められる数量は、当該酒類を積み込もうとする外航船等の旅客及び乗組員1人1日につき三百六
の改正規定、
第36条第2項
《2 消費税法第45条の2第1項の規定の適…》
用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日消費税法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限
の改正規定並びに
第37条
《海軍販売所等で購入した物品を亡失した場合…》
の免税手続 法第86条の2第3項において準用する消費税法第8条第3項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを出港地の所轄税関長その者が同条第1項に規定
の四及び
第37条の5
《バイオエタノール等揮発油の製造場から除か…》
れる場所等 施行令第46条の11第1号に規定する財務省令で定める場所は、揮発油税法施行規則1962年大蔵省令第30号第1条第1号に掲げる場所とする。 2 施行令第46条の11第2号に規定する財務省令
を削る改正規定2006年5月1日
2号 第5条の15
《輸出事業用資産の割増償却 法第13条第…》
1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促
の改正規定(同条第1項中「
第5条の14第1項
《施行令第6条の4第5項に規定する財務省令…》
で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
」を「
第5条の13第1項
《施行令第6条の3第5項に規定する財務省令…》
で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令2002年政令第102号第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備次項において「液化ガス貯蔵設備」という。及びこれと
」に改める部分を除く。)、
第20条の11
《特定船舶の特別償却 法第43条第1項第…》
1号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その
の改正規定(同条第1項中「第28条の9第1項」を「第28条の7第1項」に改める部分を除く。)及び第22条の33の改正規定並びに附則第7条第2項、第16条第2項及び
第21条第2項
《2 施行令第32条の2第5項に規定する財…》
務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が同項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
の規定2006年6月1日
3号 第18条の11第9項第2号
《9 施行令第25条の10の2第12項第2…》
号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令2008年政令第161号附則第29条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法
の改正規定、
第18条の13の5
《特定口座年間取引報告書の記載事項等 金…》
融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告
の改正規定(同条第4項中「第37条の14の2第1項に」を「第37条の14第1項に」に改める部分及び同項第1号に係る部分に限る。)、
第18条の15の4
《非課税口座異動届出書等の記載事項 施行…》
令第25条の13の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税口座異動届出書施行令第25条の13の2第1項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項において
の改正規定(同条第3項第2号ニに係る部分(「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分を除く。)を除く。)、
第22条の2
《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》
税の特例 施行令第39条第1項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按あん分して計算した金額とする。 2 施行令第39
の改正規定、
第22条の7第6項
《6 法第65条の8第5項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の8第4項の規定の適用を受けようとする同条第5項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 分割承継法人等法第65条の8第4
の改正規定(「第65条の8第15項」を「第65条の8第16項」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定、同条第11項第2号の改正規定(「第65条の8第14項」を「第65条の8第15項」に改める部分に限る。)、同項第3号の改正規定(「第68条の79第15項」を「第68条の79第16項」に改める部分に限る。)、同条第14項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、
第22条の9
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法第66条第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法第9条第2項に規定する土地等以下この項において「土地等」という。のうち、財務局長等国有
の改正規定、
第22条の9の2
《株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の…》
計算の特例 施行令第39条の10の2第4項第1号ロに規定する財務省令で定める方法は、第1号に掲げる金額に相当する金額を第2号に掲げる数で除し、これに第3号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な
の改正規定、第22条の64の改正規定、第22条の69第4項の改正規定(「第68条の79第16項」を「第68条の79第17項」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定、同条第9項第2号の改正規定(「第68条の79第15項」を「第68条の79第16項」に改める部分に限る。)、同項第3号の改正規定(「第65条の8第14項」を「第65条の8第15項」に改める部分に限る。)、同条第12項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、第22条の71の改正規定、第22条の72の改正規定、第22条の79の2の改正規定、別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分に限る。)及び別表第七(三)の改正規定並びに附則第24条第2項及び第4項の規定2006年10月1日
4号 第11条第4項を削る改正規定、
第18条の13の5
《特定口座年間取引報告書の記載事項等 金…》
融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告
の改正規定(同条第4項中「第37条の14の2第1項に」を「第37条の14第1項に」に改める部分及び同項第1号に係る部分を除く。)、
第18条の14の2第2項第2号
《2 法第37条の12の2第3項に規定する…》
財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書当該上場株式等に係る譲渡損失の金額、施行令第25条の11の2第
の改正規定、
第18条の15第9項第5号
《9 施行令第25条の12第7項第2号イに…》
規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その年中に取得をした控除対象特定株式施行令第25条の12第7項に規定する控除対象特定株式をいう。次号及
の改正規定、
第18条の15の3第3項第2号
《3 施行令第25条の13第8項第2号に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第25条の13第8項第2号に規定する特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書次号及び第18条の15の8において「特
の改正規定及び別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第25条の10の10第7項」を「第25条の10の10第9項」に改める部分に限る。)並びに附則第11条、第24条第3項及び
第27条
《住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定…》
登記の税率の軽減を受けるための手続 法第75条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第41条又は第42条第1項の規定による証明書で、当該
の規定2007年1月1日
5号 第3条の2第8号
《特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲 第3条の…》
2 施行令第2条の7第1項に規定する財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。 2 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立て
の改正規定、
第3条の11第1項第8号
《施行令第2条の31において準用する施行令…》
第2条の7第1項に規定する財務省令で定める財産形成年金貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 定期預金定期貯金を含む。第3号までにおいて「定期預金等」という。のうち反復して預入することを約するも
の改正規定、
第3条の18第1項第4号
《法第5条の2第1項に規定する財務省令で定…》
める者は、次に掲げる者とし、同項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する非居住者 当該非居住者の居所地 2 恒久的施設を有す
の改正規定、
第4条第10項第1号
《10 前項又はこの項の規定による確認を受…》
けた内国法人から当該確認をした振替機関等の営業所等の長に対し当該確認の日の翌日から同日以後1年を経過した日までの間に第8項の申請書の提出があつた場合には、当該振替機関等の営業所等の長は、当該提出があつ
の改正規定、
第5条の3第2項第1号
《2 施行令第4条の7第3項に規定する財務…》
省令で定めるものは、その特定目的会社の同項の特定資産の処分により、当該処分の直後において当該特定目的会社が同項の特定資産として有している当該特定資産及び有価証券に係る同項の割合が100分の五十以下とな
の改正規定、
第11条の3
《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》
よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項ただし書に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第29条の2第1項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付
の改正規定、
第18条の13第3項
《3 施行令第25条の10の5第2項第3号…》
に規定する財務省令で定める書類は、同号の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 当該居住者が所得税法第151条の2第1項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により提出
の改正規定、
第18条の15
《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》
金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ
の改正規定(同条第5項第1号に係る部分及び同条第9項第5号に係る部分を除く。)、
第18条の15の2第1項第5号
《法第37条の13の2第1項に規定する財務…》
省令で定める要件は、その設立の日の属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満であること及び当該株式会社が中小
イの改正規定、同号ロの改正規定、
第18条の15の4第3項第2号
《3 施行令第25条の13の2第2項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税口座異動届出書施行令第25条の13の2第2項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号において同じ。の提出同項に規定する提出をいう。同
ニの改正規定(「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分を除く。)、
第18条の17第2項
《2 法第38条第1項の規定による所得税法…》
第225条第1項の調書の提出は、同法第224条の3第1項第1号に掲げる法人、同項第2号に掲げる金融商品取引業者若しくは登録金融機関、同項第3号に掲げる法人若しくは同項第4号に掲げる電子決済手段等取引業
の改正規定、
第18条の20第2項第2号
《2 施行令第25条の19の3第2項第1号…》
に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社法第40条の4第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子
の改正規定、
第19条の5第2項第4号
《2 法第41条の12の2第6項第1号ニに…》
規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 発行価額を競争に付して行われる入札の方法により発行された公社債その募入の決定を受けた各申込みの応募価
の改正規定、
第19条の8第1項第4号
《施行令第26条の23第4項の規定により確…》
定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第41条の14第1項に規定する先物取引による事業所得、譲渡所得又は雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各
の改正規定、
第19条の13第1項
《施行令第26条の31第5項に規定する財務…》
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第26条の31第1項の規定の適用を受けようとする非居住者の氏名及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所及び住所。以下この号において同じ。
の改正規定、
第21条第3項
《3 施行令第32条の2第6項に規定する財…》
務省令で定めるところにより証明がされた法人は、その資本金の額又は出資金の額を超えて法第55条第2項第1号の資源開発事業法人同項第2号に規定する他の法人及び外国政府を含む。に対する同項第2号に規定する投
の改正規定、
第21条の19
《土地の譲渡等がある場合の特別税率 施行…》
令第38条の4第10項第1号イ1に規定する財務省令で定めるものは、簡易建物とする。 2 法第62条の3第4項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同条第2項第1号イに規定する土地等
の改正規定、
第22条第1項
《法第63条第3項に規定する財務省令で定め…》
るところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。のう
の改正規定、
第22条の7第8項第8号
《8 法第65条の8第19項の税務署長の承…》
認を受けようとする法人は、同項に規定する取得指定期間の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表
ロ(2)の改正規定、
第22条の11第2項第2号
《2 前項において発行済株式等の全部を直接…》
又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の保険会社等の内国法人に係る直接保有株式等保有割合当該保険会社等の有する当該内国法人の株式等の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合をい
の改正規定、第22条の12第12項の改正規定(同項を同条第14項とする部分を除く。)、同条第11項の改正規定(同項を同条第13項とする部分を除く。)、
第22条の19
《投資法人に係る課税の特例 法第67条の…》
15第1項第1号ロ2に規定する財務省令で定めるものは、前条第1項各号に掲げるものとする。 ただし、同項第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項
の改正規定、
第22条の20の2
《特定目的信託に係る受託法人の課税の特例 …》
施行令第39条の35の2第1項に規定する利益の分配の額として財務省令で定める金額は、当該事業年度において資産の流動化に関する法律第223条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対
の改正規定、
第22条の20の3
《特定投資信託に係る受託法人の課税の特例 …》
施行令第39条の35の3第1項に規定する財務省令で定める金額は、投資信託財産の計算に関する規則2000年総理府令第133号。第3項及び第4項において「計算規則」という。第53条第3項の規定により同条
の改正規定、第22条の45第1項の改正規定、第22条の62第4項第1号ロの改正規定、第22条の63第1項第10号の改正規定、第22条の69第6項第8号ロ(2)の改正規定、第22条の76第2項第2号の改正規定、第22条の79の3の改正規定、
第23条の2
《小規模宅地等についての相続税の課税価格の…》
計算の特例 法第69条の4第1項に規定する財務省令で定める建物又は構築物は、次に掲げる建物又は構築物以外の建物又は構築物とする。 1 温室その他の建物で、その敷地が耕作農地法第43条第1項の規定によ
の改正規定、
第23条の2の2
《特定計画山林についての相続税の課税価格の…》
計算の特例 法第69条の5第2項第1号に規定する財務省令で定める森林経営計画は、森林法第11条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第1項に規定する森林経営計画のうち森林法
の改正規定、
第30条の2第1項
《法第80条第1項の規定の適用を受けようと…》
する者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、次に掲げる事項当該登記を受ける事項が同項第4号から第6号までに掲げる事項である場合には、第3号に
の改正規定(同項第1号から第3号までの規定中「資本の増加」を「資本金の額の増加」に改める部分に限る。)、
第31条第1項
《法第81条第1項の規定の適用を受けようと…》
する者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る土地がその者の同項に規定す
の改正規定(「又は有限会社」及び「又は当該有限会社」を削る部分に限る。)、
第31条の2
《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》
の軽減を受けるための手続 法第82条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を建造
の改正規定、
第42条
《消費貸借契約書への表示 法第91条の3…》
第2項に規定する財務省令で定める表示は、同項の規定の適用により印紙税が課されない旨の表示とする。
の改正規定、別表第六(一)の改正規定及び別表第六(二)の改正規定並びに附則第3条、
第9条
《探鉱準備金 施行令第14条第2項第3号…》
に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額当該物品の原材料として購入した鉱物法第22条第1項に規定する鉱物をいう。以下この条において同じ。又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その
、
第24条第1項
《削除…》
及び第5項、
第25条
《住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減…》
を受けるための手続等 法第72条の2の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての施行令第41条に規定する市町村長又は特別区の区長以下第27条までにおいて「市町村
並びに
第26条
《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》
の税率の軽減を受けるための手続 法第74条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第41条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定
の規定会社法(2005年法律第86号)の施行の日
6号 第5条の12第7項
《7 施行令第5条の6の4第14項第3号に…》
規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
の次に2項を加える改正規定、第20条の6第7項の次に2項を加える改正規定及び第22条の30第7項の次に2項を加える改正規定石綿による健康等に係る被害の防止のための 大気汚染防止法 等の一部を改正する法律(2006年法律第5号)附則第1条第2号に定める日
7号 第14条第5項第3号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
イの改正規定(「盲学校、聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に、「に係る養護学校」を「に係る特別支援学校」に改める部分に限る。) 学校教育法 等の一部を改正する法律(2006年法律第80号)の施行の日
8号 第14条第5項第3号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
イの改正規定(「盲学校、聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に、「に係る養護学校」を「に係る特別支援学校」に改める部分を除く。)及び附則第10条の規定 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)の施行の日
9号 第17条第1項第1号
《法第34条第4項に規定する財務省令で定め…》
る書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条第2項第1号の場合 同号の事業の施行者の同条第1項に規定する土地等以下第18条までにおいて「土地等」という。を買い
イの改正規定及び
第22条の4第1項第1号
《法第65条の3第4項に規定する財務省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の3第1項第1号の場合 同号の事業の施行者の同項に規定する土地等以下第22条の六までにおいて「土地等」という。
イの改正規定 住生活基本法 (2006年法律第61号)の施行の日
10号 第18条の8の3の次に1条を加える改正規定、第22条の9の3の次に1条を加える改正規定、第22条の73の改正規定及び
第31条の5第1項
《法第83条の2の2第1項の規定の適用を受…》
けようとする同項に規定する特定目的会社は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての資産の流動化に関する法律施行令2000年政令第479号第76条第1項の規定により同項
の改正規定国有 財産 の効率的な活用を推進するための 国有財産法 等の一部を改正する法律(2006年法律第35号)の施行の日
11号 第23条の3
《相続税が非課税とされる専修学校の範囲等 …》
施行令第40条の3第4号に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う専修学校とする。 1 学校教育法第125条第1項に規定する高等課程でその修業期間普通科、専攻科その他こ
の改正規定及び
第23条の4
《特定公益信託の信託財産の運用の方法等 …》
施行令第40条の4第1項第4号ハに規定する財務省令で定める方法は、所得税法第2条第1項第11号に規定する合同運用信託の信託施行令第40条の4第1項第4号ロに規定する貸付信託の受益権の取得を除く。とする
の改正規定 総合法律支援法 (2004年法律第74号)附則第1条第2号に定める日
12号 第31条の2
《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》
の軽減を受けるための手続 法第82条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を建造
の次に2条を加える改正規定(
第31条の4
《認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を…》
建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減を受けるための手続 法第83条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣
に係る部分に限る。)海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(2006年法律第38号)の施行の日
2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2006年分以後の所得税について適用し、2005年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (特定財産形成住宅貯蓄契約等の範囲に関する経過措置)
1項 新規則
第3条の2第8号
《特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲 第3条の…》
2 施行令第2条の7第1項に規定する財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。 2 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立て
の規定は、附則第1条第5号に定める日(以下「 会社 法施行日 」という。)以後に購入をする 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号。以下「 改正法 」という。)第13条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
に規定する 有価証券 について適用し、 会社法施行日 前に購入をした 改正法 第13条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
に規定する有価証券については、なお従前の例による。
2項 新規則
第3条の11第1項第8号
《施行令第2条の31において準用する施行令…》
第2条の7第1項に規定する財務省令で定める財産形成年金貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 定期預金定期貯金を含む。第3号までにおいて「定期預金等」という。のうち反復して預入することを約するも
の規定は、 会社法施行日 以後に購入をする 新法
第4条の3第1項
《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》
営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し
に規定する 有価証券 について適用し、会社法施行日前に購入をした 旧法
第4条の3第1項
《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》
営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し
に規定する有価証券については、なお従前の例による。
4条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第10条の2第1項第1号 《削除…》 ハに掲げる減価償却資産(改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。) 第5条の7第1項第1号 《削除…》 イ又はロに掲げる契約に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
5条 (中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の八(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に掲げる器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧規則
第5条の8第1項第2号
《施行令第5条の5第1項第2号に規定する財…》
務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
から第9号までに掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。
6条 (情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 改正法 附則第82条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第10条の6
《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》
個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額を
の規定に基づく 旧規則
第5条の11
《特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取…》
得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 法第10条の5の3第1項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則1999年通商産業省令第74号第16条第2項に規定する経営力向上に著
の規定は、なおその効力を有する。
7条 (個人の減価償却に関する経過措置)
1項 個人が 施行日 から附則第1条第6号に定める日の前日までの間に 新法
第11条第1項
《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の 表 の第1号の中欄に掲げる減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合における 新規則 第5条の12第10項及び第11項の規定の適用については、これらの規定中「第5条の10第3項第3号」とあるのは、「第5条の10第3項第2号」とする。
2項 個人が2006年6月1日前に取得等をした 旧規則
第5条の15第1項第1号
《法第13条第1項に規定する財務省令で定め…》
るところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則202
に掲げる設備については、なお従前の例による。
3項 個人が 施行日 から2006年5月31日までの間に 旧規則 第5条の15第2項に規定する設備又は同条第3項各号に掲げる設備の取得等をした場合における同条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「第5条の14第2項」とあるのは「
第5条の13第2項
《2 施行令第6条の3第5項に規定する財務…》
省令で定める構築物は、ガス貯槽液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。
」と、同条第3項中「第5条の14第4項」とあるのは「
第5条の13第4項
《4 施行令第6条の3第5項第1号イ2及び…》
法第12条第1項の表の第3号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、次に掲げるものとする。 1 電子計算機計数型の電子計算機主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。の
」とする。
4項 改正法 附則第83条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第13条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022
の三(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧規則 第5条の23の規定は、なおその効力を有する。
8条 (個人の準備金に関する経過措置)
1項 改正法 附則第84条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第20条
《 削除…》
の二(第1項の 表 の第2号に係る部分に限る。)の規定及び 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第135号。以下「 改正令 」という。)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第12条
《山林所得の概算経費控除 法第30条第1…》
項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。 2 法第30条第4項に規定する割合は、100分の
の規定に基づく 旧規則
第7条
《特定船舶に係る特別修繕準備金 施行令第…》
13条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第13条第5項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 施行令第13条第5項の特定船
の規定は、なおその効力を有する。
9条 (特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
1項 個人が 会社法施行日 前に取得した 旧規則
第11条の3第4項第2号
《4 施行令第19条の3第9項第4号に規定…》
する財務省令で定める要件は、株式会社法第29条の2第7項の株式会社をいう。以下この項において同じ。が、権利者又は承継特例適用者が交付を受けた施行令第19条の3第9項第2号に規定する対象株式等につき、法
に規定する端株については、なお従前の例による。
2項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間における 新規則
第11条の3第5項
《5 法第29条の2第2項第3号に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該書面の法第29条の2第2項第3号に規定する提出をする者以下この項において「提出者」という。の氏名、住所及び個人番号当該提出者が同条第1項に規定す
の規定の適用については、同項中「又は 所得税法
第57条の4第1項
《居住者が、各年において、その有する株式以…》
下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい
に規定する株式交換により同項に規定する 株式交換完全親法人 から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式、同条第2項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全 親法人 から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第3項第2号」とあるのは「若しくは 所得税法
第57条の4第3項第2号
《3 居住者が、各年において、その有する次…》
の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け
」と、「、同項第3号」とあるのは「若しくは同項第3号」と、「規定する取得決議により交付を受けた株式」とあるのは「規定する取得決議により交付を受けた株式又は 法
第37条の14第1項
《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》
項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非
に規定する 株式交換等 により同項に規定する特定親会社から割当て(同項に規定する新株の割当てをいう。)を受けた新株」と、「又は株式交換完全親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該」とあるのは「若しくは当該」と、「若しくは取得決議により交付を受けた株式」とあるのは「若しくは取得決議により交付を受けた株式又は当該新株」とする。
10条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第14条第5項第3号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
イの規定(同号イに規定する幼保連携施設を構成する 幼稚園 又は幼保連携施設を構成する 保育所 の設置に係る部分に限る。)は、個人が附則第1条第8号に定める日以後に行う 新法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
11条 (特定口座年間取引報告書に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の13の5第12項
《12 第1項及び第2項の規定は、法第37…》
条の11の3第8項ただし書又は第9項ただし書の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書について準用する。
の規定は、2007年1月1日以後に交付する同項の 特定口座年間取引報告書 について適用する。
12条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 改正令 附則第24条第4項に規定する法人の改正令による改正後の 租税特別措置法 施行令 (以下「 新令 」という。)
第27条の4第20項
《20 前2項及びこの項において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併等 合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継以下この号及び第6号において「合併等」という。で、次のいずれかに該当す
に規定する分割等が 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における 新規則
第20条第13項
《13 施行令第27条の4第24項第6号に…》
規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該試験研究の目的及び内容 2 当該試験研究の実施期間 3 当該試験研究の実施場所
から第18項までの規定の適用については、同条第13項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2006年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後6月以内。第18項において同じ。)」とする。
13条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第42条の5第1項第1号 《削除…》 ハに掲げる減価償却資産( 旧規則 第20条の2第1項第1号 《削除…》 イ又はロに掲げる契約に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
14条 (中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則 第20条の2 《 削除…》 の二(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に掲げる器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧規則 第20条の2の2第1項第2号から第9号までに掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。
15条 (情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 改正法 附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第42条の11
《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から202
の規定及び 改正令 附則第27条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第27条の11
《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第42条の11第1項に規定する政令で定める試験研究は、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行
の規定に基づく 旧規則 第20条の5の2の規定は、なおその効力を有する。
16条 (法人の減価償却に関する経過措置)
1項 法人が 施行日 から附則第1条第6号に定める日の前日までの間に 新法
第43条第1項
《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の 表 の第1号の中欄に掲げる減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合における 新規則 第20条の6第10項及び第11項の規定の適用については、これらの規定中「
第28条第3項第3号
《3 法第76条第3項の規定の適用を受けよ…》
うとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定する敷地分割事業に伴い受けるものである旨、当該登記が同項各号に掲げる
」とあるのは、「
第28条第3項第2号
《3 法第76条第3項の規定の適用を受けよ…》
うとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定する敷地分割事業に伴い受けるものである旨、当該登記が同項各号に掲げる
」とする。
2項 新規則
第20条の11第1項
《法第43条第1項第1号に規定する財務省令…》
で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同
又は第2項の規定は、法人が2006年6月1日以後に取得等をする同条第1項各号に掲げる設備又は同条第2項に規定するデジタル加入者回線多重化装置について適用し、法人が同日前に取得等をした 旧規則
第20条の11第1項
《法第43条第1項第1号に規定する財務省令…》
で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同
各号に掲げる設備又は同条第3項に規定するデジタル加入者回線多重化装置については、なお従前の例による。
3項 法人が 施行日 から2006年5月31日までの間に 旧規則
第20条の11第2項
《2 前項の規定は、法第43条第1項第2号…》
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。 この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。
に規定する設備、同条第3項に規定するデジタル加入者回線多重化装置又は同条第4項各号に掲げる設備の取得等をした場合における同条第2項から第5項までの規定の適用については、同条第2項中「第28条の9第2項」とあるのは「第28条の7第2項」と、同条第3項中「第28条の9第3項」とあるのは「第28条の7第3項」と、同条第4項及び第5項中「第28条の9第6項」とあるのは「第28条の7第6項」とする。
4項 改正法 附則第107条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第46条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行
の三(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧規則 第20条の19の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「 法 第68条の32第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第133条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の32第1項」と、「第22条の40第5項各号」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2006年財務省令第26号)附則第21条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行規則 第22条の40第5項各号」とする。
17条 (法人の準備金に関する経過措置)
1項 改正法 附則第109条第4項又は第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第55条
《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》
する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年
の六(第1項の 表 の第2号に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第29条第2項又は第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第32条の4の規定に基づく 旧規則 第21条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第13項第2号中「連結子法人」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による改正前の 租税特別措置法
第2条第2項第10号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
の5に規定する連結子法人」とする。
2項 改正法 附則第109条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第56条の2の規定及び 改正令 附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第32条の6の規定に基づく 旧規則 第21条の8の規定は、なおその効力を有する。
18条 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の12
《認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損…》
金算入等の特例 法人が法第66条の11の3第2項に規定する認定特定非営利活動法人等に対して寄附金を支出した場合における同項の規定により適用する法人税法第37条第9項に規定する財務省令で定める書類は、
の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法
第66条の11の2第3項
《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》
規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第5項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った 旧法
第66条の11の2第3項
《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》
規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第5項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
19条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 改正令 附則第37条第5項に規定する連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の 新令 第39条の39第27項に規定する分割等が 施行日 以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における 新規則 第22条の23第13項から第18項までの規定の適用については、同条第13項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2006年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後6月以内。第18項において同じ。)」とする。
20条 (連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 改正令 附則第40条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の45の規定に基づく 旧規則 第22条の28の規定は、なおその効力を有する。
21条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
1項 連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 から附則第1条第6号に定める日の前日までの間に 新法 第68条の16第1項の 表 の第1号の中欄に掲げる減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をする場合における 新規則 第22条の30第10項及び第11項の規定の適用については、これらの規定中「第39条の46第3項第3号」とあるのは、「第39条の46第3項第2号」とする。
2項 新規則 第22条の33第1項又は第2項の規定は、連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が2006年6月1日以後に取得等をする同条第1項に規定する設備又は同条第2項に規定するデジタル加入者回線多重化装置について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした 旧規則 第22条の33第1項に規定する設備又は同条第3項に規定するデジタル加入者回線多重化装置については、なお従前の例による。
3項 改正法 附則第133条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の三十二(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧規則 第22条の40の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「 法 第46条の3第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第107条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の 租税特別措置法 第46条の3第1項」と、「第20条の19第5項各号」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2006年財務省令第26号)附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行規則 第20条の19第5項各号」とする。
22条 (連結法人の準備金に関する経過措置)
1項 改正法 附則第135条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の四十五(旧法第55条の6第1項の 表 の第2号に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の74の規定に基づく 旧規則 第22条の47の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項中「 法 第55条の6第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第109条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の 租税特別措置法 (次項及び第7項において「 旧効力措置法 」という。)第55条の6第1項」と、同条第6項及び第7項中「法第55条の6第1項」とあるのは「 旧効力措置法 第55条の6第1項」とする。
2項 改正法 附則第135条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の四十五(旧法第55条の6第1項の 表 の第2号に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第42条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の74の規定に基づく 旧規則 第22条の47の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項中「 法 第55条の6第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第109条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の 租税特別措置法 (次項及び第7項において「 旧効力措置法 」という。)第55条の6第1項」と、同条第6項及び第7項中「法第55条の6第1項」とあるのは「 旧効力措置法 第55条の6第1項」とする。
3項 改正法 附則第135条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の49の規定に基づく 旧規則 第22条の50の規定は、なおその効力を有する。
23条 (登録免許税の特例に関する経過措置)
1項 新法
第73条
《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》
個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ
に規定するやむを得ない事情がある場合において、 改正令 附則第46条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第42条第4項
《4 法第73条に規定する1年以内に登記が…》
できないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合は前条に規定する住宅用の家屋建築後使用されたことのないものに限る。を新築した者が当該住宅用の家屋の所有権の移転の登記に応じないため当該住宅用の家
の規定に基づき、新法第73条に規定する家屋につきその取得後1年を経過した日以後に同条に規定する登記を受けるときの 新規則
第25条の2第3項
《3 法第73条に規定するやむを得ない事情…》
がある場合において、同条に規定する家屋につきその取得後1年を経過した日以後に同条に規定する登記を受けるときは、当該登記の申請書には、第1項に規定する書類のほか、施行令第42条第4項の訴えを提起した日を
の規定の適用については、同項中「又は独立行政法人雇用・能力開発機構」とあるのは、「、独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人福祉医療機構」とする。
2項 施行日 から 会社法施行日 の前日までの間における 新規則
第30条
《勧告等によつてする登記の税率の軽減を受け…》
る株式会社の資本金の額 登録免許税法施行規則1967年大蔵省令第37号第12条第1項、第2項及び第6項の規定は、法第79条第2号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
、
第30条の2第2項
《2 登録免許税法施行規則第12条第1項、…》
第2項及び第6項の規定は、法第80条第1項第2号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
及び第3項並びに
第30条の3第2項
《2 登録免許税法施行規則第12条第1項、…》
第2項及び第6項の規定は、法第80条の2第2号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「資本金の額」とあるのは、「資本の金額」とする。
3項 施行日 から 会社法施行日 の前日までの間における 新規則
第31条第1項
《法第81条第1項の規定の適用を受けようと…》
する者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る土地がその者の同項に規定す
の規定の適用については、同項中「する株式会社」とあるのは「する株式会社又は有限会社」と、「当該株式会社」とあるのは「当該株式会社又は当該有限会社」とする。
24条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第六(一)及び別表第六(二)に定める書式は、 会社法施行日 以後に 新法
第29条の2第5項
《5 特例適用者が国外転出をする場合には、…》
その国外転出の時に有する特定株式取締役等の特定株式を除く。のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額以下この項において「国外転出時価額」という。がその取得に要した金額として
及び第6項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書について適用し、会社法施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
2項 別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「
第37条の14の2第1項
《金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座…》
を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座
」を「
第37条の14第1項
《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》
項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非
」に改める部分に限る。)による 新規則 別表第七(一)に定める書式は、2006年10月1日以後に 新法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
の規定により提出し、又は交付する同項に規定する報告書について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。
3項 別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第25条の10の10第7項」を「第25条の10の10第9項」に改める部分に限る。)による 新規則 別表第七(一)に定める書式は、2007年1月1日以後に 新法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
の規定により提出し、又は同項若しくは同条第8項ただし書の規定により交付する同条第7項に規定する報告書について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。
4項 新規則 別表第七(三)に定める書式は、2006年10月1日以後に 新法
第37条の14第2項
《2 非課税上場株式等管理契約、非課税累積…》
投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額が当該非課税口座内上場株式等の所得税法第33条第3項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡
の規定により提出する同項に規定する申告書について適用し、同日前に提出した当該申告書については、なお従前の例による。
5項 前各項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める調書、報告書又は申告書に、 新規則 別表第六(一)、別表第六(二)、別表第七(一)及び別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
26条 (租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間における前条の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令附則第5条第2項の規定の適用については、同項中「又は第167条の7第2項から第4項までの規定」とあるのは、「若しくは第167条の7第4項の規定又は 改正令 による改正後の 租税特別措置法 施行令
第25条の13第4項
《4 法第37条の14第4項に規定する政令…》
で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。 1 取引所売買株式等その売買が主として金融商品取引所金融商品取引法第2
の規定」とする。
附 則(2006年4月13日財務省令第35号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 別表一(一)の 表 の改正規定(同表の表の「中間配当の金額(47)」から「還付を受けようとする銀行又は郵便局名」までの欄に係る部分に限る。)、別表一(二)の表の改正規定(同表の表の「利益の配当(剰余金の分配)の金額(39)」から「還付を受けようとする銀行又は郵便局名」までの欄に係る部分に限る。)、別表三(2の三)の記載要領第1号の改正規定、別表三(2の三)付表の記載要領の改正規定、別表4の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額(1)」の欄に係る部分及び「 組合 損失額の損金不算入額又は組合損失超過合計額の損金算入額(27)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第3号の改正規定、別表4の2の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額の合計額(1)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第2号の改正規定、別表4の二付表の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額(1)」の欄に係る部分、「連結法人間取引の損益の減算調整額(30)」及び「連結法人間取引の損益の加算調整額(31)」の欄に係る部分並びに「連結組合損失額の損金不算入額又は連結組合損失超過合計額の損金算入額(38)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第3号の改正規定、別表五(一)の記載要領の改正規定、別表五(二)の表の改正規定、別表5の二(一)の記載要領の改正規定、別表5の二(一)付表1の記載要領の改正規定、別表5の二(二)の表の改正規定、別表5の二(二)付表1の表の改正規定、別表六(一)の改正規定、別表六(二)の表の改正規定、別表六(九)の表の改正規定、同表の記載要領第3号の改正規定(同号を同第2号とする部分を除く。)、別表六(十)の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額(8)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第2号の改正規定(同号を同第3号とする部分を除く。)、別表六(十三)の表の改正規定、同表の記載要領第3号の改正規定(同号を同第2号とする部分を除く。)、別表六(十六)の改正規定(同表を別表六(十五)とする部分を除く。)、別表六(十七)の表の改正規定、同表の記載要領第2号の改正規定、別表六(二十)の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額(6)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第2号の改正規定、別表6の二(一)の改正規定、別表6の二(二)の表の改正規定、別表6の二(六)付表の表の改正規定、同表の記載要領第3号の改正規定(同号を同第2号とする部分を除く。)、別表6の二(七)付表の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額(8)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第2号の改正規定(同号を同第3号とする部分を除く。)、別表6の二(八)付表の表の改正規定、同表の記載要領第3号の改正規定(同号を同第2号とする部分を除く。)、別表6の二(九)付表の改正規定(同表を別表6の二(八)付表とする部分を除く。)、別表6の二(十)付表の表の改正規定、同表の記載要領第2号の改正規定、別表6の二(十一)付表の表の改正規定、同表の記載要領第2号の改正規定、別表8の表の改正規定、別表8の2の表の改正規定、別表九(三)の記載要領第4号の改正規定(「第39条の125の3第7項」を「第39条の126第7項」に改める部分及び「第39条の125の3第2項第1号」を「第39条の126第2項第1号」に改める部分に限る。)、同第5号(1)の改正規定(「第39条の125の3第2項第1号イ」を「第39条の126第2項第1号イ」に改める部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第39条の125の3第3項各号」を「第39条の126第3項各号」に改める部分に限る。)、同第6号(1)の改正規定(「第39条の125の3第3項第2号」を「第39条の126第3項第2号」に改める部分に限る。)、同第7号の改正規定(「第39条の125の3第2項第3号イ」を「第39条の126第2項第3号イ」に改める部分に限る。)、同表を別表九(四)とする改正規定、別表九(二)を別表九(三)とする改正規定、別表九(一)の次に一表を加える改正規定、別表十二(一)の表の改正規定、別表十二(十五)の表の改正規定、別表十三(一)の表の改正規定、別表十三(二)の表の改正規定、別表十三(四)の表の改正規定、別表十三(五)の表の改正規定(同表の表の「 買換資産 の帳簿価額を減額し、若しくは引当金に繰り入れ、又は積立金として積み立てた金額(18)」の欄に係る部分に限る。)、別表十三(七)の表の改正規定、別表十三(八)の表の改正規定、別表十三(九)の表の改正規定、別表十三(十二)の表の改正規定、別表十四(二)の記載要領第3号の改正規定、別表十六(一)の表の改正規定、同表の記載要領第12号の改正規定、別表十六(二)の表の改正規定、同表の記載要領第11号の改正規定、別表十六(三)の表の改正規定、同表の記載要領第10号の改正規定、別表十六(四)の表の改正規定、同表の記載要領第4号(1)及び(2)の改正規定、別表十六(九)の次に一表を加える改正規定、別表十七(二)の改正規定、別表十七(2の二)の改正規定、別表十七(2の二)付表1の改正規定、別表十七(2の二)付表2の改正規定、別表十七(2の三)の改正規定並びに別表二十一(四)の改正規定並びに附則第5項、第8項から第10項まで及び第12項(「別表九(三)」を「別表九(四)」に改める部分に限る。)の規定2006年5月1日
附 則(2006年4月19日財務省令第36号)
1項 この省令は、会社法及び 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 の施行に伴う金融庁関係政令等の整備等に関する政令の施行の日から施行する。
附 則(2006年8月21日財務省令第54号)
1項 この省令は、2006年8月22日から施行する。
2項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第135号)附則第7条第7項、第28条第8項又は第41条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行令
第7条
《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》
条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14
、
第29条
《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》
1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は
の四又は第39条の63の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則
第6条
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
7条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである
、
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の二十又は第22条の41の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2006年12月19日財務省令第73号)
1項 この省令は、高齢者、 障害者等 の移動等の円滑化の促進に関する法律(2006年法律第91号)の施行の日(2006年12月20日)から施行する。
附 則(2007年3月30日財務省令第19号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第11条の3第5項
《5 法第29条の2第2項第3号に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該書面の法第29条の2第2項第3号に規定する提出をする者以下この項において「提出者」という。の氏名、住所及び個人番号当該提出者が同条第1項に規定す
の改正規定(「第112条」を「第112条第1項」に、「同条に」を「同項に」に改める部分を除く。)、同条第6項及び第7項の改正規定、同条第12項の改正規定(同項第1号に係る部分、同項第5号に係る部分及び同項第7号に係る部分を除く。)、
第18条の9第1項
《第2条第1項の規定は施行令第25条の8第…》
10項において準用する施行令第1条の4第5項に規定する財務省令で定める方法について、第2条第2項の規定は施行令第25条の8第10項において準用する施行令第1条の4第5項に規定する財務省令で定める者につ
の改正規定、第18条の9の2第3項第2号の改正規定、
第18条の10第1号
《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》
第18条の10 施行令第25条の9第2項第1号に規定する財務省令で定める株式等は、次に掲げるものとする。 1 店頭管理銘柄株式金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又
の改正規定(「第25条の8第6項第2号」を「第25条の8第8項第2号」に改める部分に限る。)、
第18条の13の5第7項
《7 前項の場合において、同項に規定する確…》
定申告書に同項の明細書と併せて同項に規定する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書の添付がされたときは、当該明細書には第18条の10第2項において準用する第18条の9第2項の記載がされているものとみなし
及び第8項の改正規定、
第18条の14の2第2項第2号
《2 法第37条の12の2第3項に規定する…》
財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書当該上場株式等に係る譲渡損失の金額、施行令第25条の11の2第
の改正規定、
第18条の15第9項第5号
《9 施行令第25条の12第7項第2号イに…》
規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その年中に取得をした控除対象特定株式施行令第25条の12第7項に規定する控除対象特定株式をいう。次号及
の改正規定、
第18条の15の2第1項第4号
《法第37条の13の2第1項に規定する財務…》
省令で定める要件は、その設立の日の属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満であること及び当該株式会社が中小
及び第2項第1号ロの改正規定、
第18条の15の3第3項第2号
《3 施行令第25条の13第8項第2号に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第25条の13第8項第2号に規定する特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書次号及び第18条の15の8において「特
の改正規定、
第18条の15の4
《非課税口座異動届出書等の記載事項 施行…》
令第25条の13の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税口座異動届出書施行令第25条の13の2第1項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項において
の次に1条を加える改正規定、
第18条の20の2
《特殊関係株主等である居住者に係る外国関係…》
法人に係る所得の課税の特例 前条第1項の規定は施行令第25条の26第5項において準用する施行令第25条の19の3第1項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第2項の規定は施行令第
の次に1条を加える改正規定、
第22条の11の2
《 法第66条の7第3項の規定の適用を受け…》
た内国法人は、施行令第39条の18第22項に規定する書類を、法第9条の6第1項、第9条の6の2第1項、第9条の6の3第1項若しくは第9条の6の4第1項の規定により法第66条の7第3項の規定による外国法
の次に1条を加える改正規定、
第22条の20
《適格合併等の範囲に関する特例に係る事業関…》
連性の判定 法人税法施行規則第3条の規定は、法第68条の2の3第1項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令第39条の34の4第1項第1号の被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事
を
第22条の19の3
《外国組合員の課税所得の特例 施行令第3…》
9条の33の2第4項において準用する施行令第26条の31第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第39条の33の2第1項の規定の適用を受けようとする外国法人の名称及び
とし、同条の次に1条を加える改正規定、第22条の76を第22条の75の3とし、第22条の76の2を第22条の76とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに別表第六(二)の改正規定並びに附則第17条第1項の規定2007年5月1日
2号 第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の十七(見出しを含む。)の改正規定(同条第2項中「証券業者、銀行、協同組織金融機関」を「金融商品取引業者」に改める部分を除く。)2008年1月1日
3号 目次の改正規定(「
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
」を「
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
・
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の二」に改める部分を除く。)、
第19条の11の2
《既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の…》
特別控除 法第41条の19の2第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた耐震改修は、同項に規定する耐震改修をした家屋が建築基準法施行令1950年政令第338号第3章及び第5章の4の規定
の次に1条を加える改正規定、
第44条
《督促状等の記載に係る特例 国税通則法第…》
2条第1号に規定する国税に係る延滞税の額の計算の基礎となる期間を含む年の延滞税特例基準割合法第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。が年7・3パーセントの割合に満たな
の改正規定、本則に1章を加える改正規定及び別表第13の次に次のように加える改正規定2008年1月4日
4号 第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の八(見出しを含む。)の改正規定、
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の九(見出しを含む。)の改正規定、
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の十(見出しを含む。)の改正規定、
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の十一(見出しを含む。)の改正規定、
第20条の2
《 削除…》
の二(見出しを含む。)の改正規定、
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の三(見出しを含む。)の改正規定、
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の五(見出しを含む。)の改正規定、
第20条の5
《国家戦略特別区域において機械等を取得した…》
場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第42条の10第1項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する実施法人の国家戦略特別区域法施行規則第3条第4項の規定による国家戦略特別区域担当大臣国家戦
の二(見出しを含む。)の改正規定、
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の二十四(見出しを含む。)の改正規定、
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の二十五(見出しを含む。)の改正規定及び
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の二十七(見出しを含む。)の改正規定2008年4月1日
5号 目次の改正規定(「
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
」を「
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
・
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の二」に改める部分に限る。)、第1章中
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の次に1条を加える改正規定、
第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
の改正規定、
第2条の2第1項
《法第3条の2の規定により所得税法1965…》
年法律第33号第225条第1項の調書を同1の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第
の改正規定、
第2条の4
《国外公社債等の利子等の分離課税等 法第…》
3条の3第6項に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 1 当該申告書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号行政手続に
の改正規定(同条第1項第2号に係る部分を除く。)、
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
に1項を加える改正規定、
第5条の2
《上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の…》
特例 施行令第4条の6の2第2項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関とする。 2 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の6の2第6項
に1項を加える改正規定、
第5条の3
《特定の投資法人等の運用財産等についての登…》
載事項等 第2条の4第12項の規定は、法第9条の4第1項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 施行令第4条の7第3項に規定する財務省令で定めるものは、その特定目的会社の同項の特定資産
の改正規定、
第11条の3第5項
《5 法第29条の2第2項第3号に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該書面の法第29条の2第2項第3号に規定する提出をする者以下この項において「提出者」という。の氏名、住所及び個人番号当該提出者が同条第1項に規定す
の改正規定(「第112条」を「第112条第1項」に、「同条に」を「同項に」に改める部分に限る。)、
第18条の13第3項
《3 施行令第25条の10の5第2項第3号…》
に規定する財務省令で定める書類は、同号の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 当該居住者が所得税法第151条の2第1項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により提出
の改正規定(「第25条の10の5第3項第7号」を「第25条の10の5第3項第8号」に改める部分に限る。)、
第18条の20第1項
《施行令第25条の19の3第1項に規定する…》
財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第24条第1項同項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。の規定の例によるものとした場合
の改正規定、同条第2項の改正規定、
第18条の20の2
《特殊関係株主等である居住者に係る外国関係…》
法人に係る所得の課税の特例 前条第1項の規定は施行令第25条の26第5項において準用する施行令第25条の19の3第1項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第2項の規定は施行令第
の改正規定、
第18条の24第1項
《その年において組合事業法第41条の4の2…》
第2項第2号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。又は信託から生ずる不動産所得を有する個人は、所得税法第120条第6項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、当該組合事業又は信
の改正規定、第19条の8第3項の改正規定、
第21条の19第2項
《2 法第62条の3第4項に規定する財務省…》
令で定めるところにより証明がされたときは、同条第2項第1号イに規定する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する賃借権の設定等を含
の改正規定(「及び同条第3項第1号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分に限る。)、
第22条第1項
《法第63条第3項に規定する財務省令で定め…》
るところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。のう
の改正規定、
第22条の11第1項
《施行令第39条の14の3第1項第1号に規…》
定する外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものは、保険会社等保険業を主たる事業とする内国法人又は保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社に該当する内国法人をいう。以下第5項までに
の改正規定、同条第2項の改正規定、
第22条の11の2
《 法第66条の7第3項の規定の適用を受け…》
た内国法人は、施行令第39条の18第22項に規定する書類を、法第9条の6第1項、第9条の6の2第1項、第9条の6の3第1項若しくは第9条の6の4第1項の規定により法第66条の7第3項の規定による外国法
の改正規定、
第22条の18の2
《組合事業等による損失がある場合の課税の特…》
例 法第67条の12第3項第3号に規定する組合事業以下この条において「組合事業」という。に係る施行令第39条の31第3項第1号に規定する組合債務の額のうちに占める同号に規定する責任限定特約債務の額の
の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、
第22条の20の2
《特定目的信託に係る受託法人の課税の特例 …》
施行令第39条の35の2第1項に規定する利益の分配の額として財務省令で定める金額は、当該事業年度において資産の流動化に関する法律第223条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対
の改正規定(同条第1項中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、
第22条の20の3
《特定投資信託に係る受託法人の課税の特例 …》
施行令第39条の35の3第1項に規定する財務省令で定める金額は、投資信託財産の計算に関する規則2000年総理府令第133号。第3項及び第4項において「計算規則」という。第53条第3項の規定により同条
の改正規定、第22条の20の4から
第22条の20
《適格合併等の範囲に関する特例に係る事業関…》
連性の判定 法人税法施行規則第3条の規定は、法第68条の2の3第1項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令第39条の34の4第1項第1号の被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事
の七までを削る改正規定、第22条の21第8項の改正規定、第22条の62第1項の改正規定、第22条の63第1項の改正規定(「及び同条第2項第1号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分に限る。)、第22条の79の2の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、第23条の2第14項の改正規定(「第1条の4第1項」を「第1条の6第1項」に改める部分に限る。)、第23条の2の2第15項の改正規定(「第1条の4第1項」を「第1条の6第1項」に改める部分に限る。)、
第37条の3
《輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例 …》
法第86条の4第1項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則1988年大蔵省令第53号の規定の適用については、同規則第5条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法1957年法
の改正規定及び別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(6)イ中「、特定目的信託」を「、特定受益証券発行信託の受益権、特定目的信託」に改める部分に限る。)並びに附則第4条、
第12条
《山林所得の概算経費控除 法第30条第1…》
項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。 2 法第30条第4項に規定する割合は、100分の
、
第14条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 施行令第22条第3項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に按あん分して計算した金額とする。 2 施行令第22条
並びに
第17条第2項
《2 第15条第4項の規定は、法第34条第…》
2項各号の買取りをする者について準用する。
及び第3項の規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日
6号 第2条の2第3項
《3 法第3条の2の規定による所得税法第2…》
25条第1項の調書の提出は、金融機関金融商品取引法1948年法律第25号第2条第9項に規定する金融商品取引業者及び所得税法施行令1965年政令第96号第2条第1号又は第2号に掲げる貯蓄金又は貯金の受入
の改正規定、
第2条の3第1項第1号
《施行令第2条に規定する財務省令で定める要…》
件は、次に掲げる要件とする。 1 当該証券投資信託の施行令第2条に規定する委託者指図型投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が同条第9号の交換を行うことにより一定の口数を下ることとなつた場合に
の改正規定、
第2条の4第1項第2号
《法第3条の3第6項に規定する申告書に記載…》
すべき財務省令で定める事項は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 1 当該申告書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号
の改正規定、
第2条の6
《財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等 …》
施行令第2条の5第2項に規定する財務省令で定める取得勧誘は、同項の受益権の募集に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘以下この項において「取得勧誘」という。が同条第3項第1号に掲げる場合に
から
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の十六までの改正規定、
第3条の18第12項
《12 法第5条の2第12項第1号に規定す…》
る非課税適用申告書又は同項第3号に定める申告書に記載した財務省令で定める事項は、第2項第1号又は第6号に掲げる事項とする。
の改正規定(「に限る。」の下に「又は 振替地方債 (利子が支払われるものに限る。)」を加える部分を除く。)、
第4条
《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》
徴収の不適用のための手続等 施行令第3条の3第6項に規定する譲渡性預金以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。の利子の支払を受ける金融機関以下この項において「利子受領金融機関」という。が当該
の改正規定、
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の四(見出しを含む。)の改正規定、
第11条の3
《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》
よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項ただし書に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第29条の2第1項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付
の改正規定(同条第5項に係る部分、同条第6項及び第7項に係る部分並びに同条第12項に係る部分(同項第1号に係る部分、同項第5号に係る部分及び同項第7号に係る部分を除く。)を除く。)、第18条の9の2の改正規定(同条第3項第2号に係る部分を除く。)、第18条の9の3の見出し及び同条第1項の改正規定、
第18条の10
《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》
施行令第25条の9第2項第1号に規定する財務省令で定める株式等は、次に掲げるものとする。 1 店頭管理銘柄株式金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は施行令第25
の改正規定(同条第1号中「第25条の8第6項第2号」を「第25条の8第8項第2号」に改める部分を除く。)、
第18条の11
《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所…》
得計算等の特例 施行令第25条の10の2第2項に規定する財務省令で定める基準は、同条第1項のそれぞれの特定口座に係る法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等以下第18条の13の五
の改正規定(同条第4項第5号に係る部分を除く。)、
第18条の12第2項第1号
《2 法第37条の11の3第4項に規定する…》
財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地 2 恒久的施設を有する非居住者前号に掲げる者を除く。 当該非居住者の恒
、第4項及び第5項並びに
第18条の12の2第1項第2号
《施行令第25条の10の4第1項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座異動届出書施行令第25条の10の4第5項に規定する特定口座異動届出書をいう。次項及び第3項並びに第18条の13の4第1項第3号において同じ。
の改正規定、
第18条の13第1項第2号
《施行令第25条の10の5第2項第1号に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座継続適用届出書施行令第25条の10の5第2項第1号に規定する特定口座継続適用届出書をいう。以下この項及び第18条の13の4第1項第3号
の改正規定、同項第3号の改正規定(「証券業者等」を「 金融商品取引業者等 」に改める部分に限る。)、同項第4号及び同条第2項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項中「証券業者等と締結した証券取引法第34条第1項第8号」を「金融商品取引業者等と締結した 金融商品取引法
第35条第1項第7号
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
」に改める部分及び同項第1号中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、第18条の13の2第2項第2号及び
第18条の13の3第3号
《特定口座開設者死亡届出書の記載事項 第1…》
8条の13の3 施行令第25条の10の8に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の同条に規定する提出次条第1項第3号にお
の改正規定、
第18条の13
《特定口座継続適用届出書の記載事項等 施…》
行令第25条の10の5第2項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座継続適用届出書施行令第25条の10の5第2項第1号に規定する特定口座継続適用届出書をいう。以下こ
の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第3号中「出国口座」の下に「当該出国口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に」を加える部分を除く。)、
第18条の13の5
《特定口座年間取引報告書の記載事項等 金…》
融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告
の改正規定(同条第7項及び第8項に係る部分を除く。)、
第18条の13の6第1項第2号
《法第37条の11の4第1項に規定する財務…》
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座源泉徴収選択届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所 2 特定口座源泉徴収選択届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地 3
、第2項第1号及び第4項の改正規定、
第18条の15第5項第3号
《5 法第37条の13第1項第2号に規定す…》
る財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 中小企業基本法1963年法律第154号第2条第1項各号に掲げる中小企業者合併又は分割により設立されたものを除く。に該当する会社であり、かつ、次のイ
の改正規定、同条第7項第2号の改正規定、同条第9項第1号ハの改正規定、
第18条の15の3第2項第6号
《2 法第37条の14第5項第1号に規定す…》
る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税口座開設届出書法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条及び第18条の15の8において同じ。の提出同号に規
の改正規定、
第18条の17第2項
《2 法第38条第1項の規定による所得税法…》
第225条第1項の調書の提出は、同法第224条の3第1項第1号に掲げる法人、同項第2号に掲げる金融商品取引業者若しくは登録金融機関、同項第3号に掲げる法人若しくは同項第4号に掲げる電子決済手段等取引業
の改正規定(「証券業者、銀行、協同組織金融機関」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、
第19条の3第2項
《2 施行令第26条の9第7項又は法第41…》
条の11の規定による所得税法第225条第1項の調書の提出は、金融機関金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。、生命保険会社及
の改正規定、
第19条の5第7項
《7 前項の計算書の書式は、別表第九二によ…》
る。
の改正規定、
第19条の10第2項第2号
《2 法第41条の15の2の規定による所得…》
税法第225条第1項の調書の提出は、同法第224条の5第1項に規定する商品先物取引業者等ごとに選択しなければならない。
の改正規定、
第22条の20の2第1項
《施行令第39条の35の2第1項に規定する…》
利益の分配の額として財務省令で定める金額は、当該事業年度において資産の流動化に関する法律第223条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対する金銭の分配の額から受益権調整引当額特定
の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、
第23条の2の2第1項
《法第69条の5第2項第1号に規定する財務…》
省令で定める森林経営計画は、森林法第11条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第1項に規定する森林経営計画のうち森林法施行規則第39条第2項第2号に規定する特定広葉樹育成施
の改正規定、
第23条の4第1項
《施行令第40条の4第1項第4号ハに規定す…》
る財務省令で定める方法は、所得税法第2条第1項第11号に規定する合同運用信託の信託施行令第40条の4第1項第4号ロに規定する貸付信託の受益権の取得を除く。とする。
の改正規定、
第23条
《在外財産等の範囲及び価額の計算 法第6…》
9条の2第1項に規定する財務省令で定める財産又は同条第2項に規定する財務省令で定める債務は、財産税法施行細則1946年大蔵省令第133号第10条に規定する財産又は債務とする。 2 前項に規定する在外財
の十二(見出しを含む。)の改正規定、
第31条の7
《鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る…》
土地等の所有権の移転登記等の免税を受けるための手続 法第84条の2の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、
の改正規定、
第42条
《消費貸借契約書への表示 法第91条の3…》
第2項に規定する財務省令で定める表示は、同項の規定の適用により印紙税が課されない旨の表示とする。
の改正規定並びに別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(6)イ中「、特定目的信託」を「、特定受益証券発行信託の受益権、特定目的信託」に改める部分を除く。)並びに附則第3条の規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日
7号 第5条の14第2号
《医療用機器等の特別償却 第5条の14 施…》
行令第6条の4第5項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
の改正規定、
第20条の10第2号
《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の…》
特別控除 第20条の10 法第42条の12の5第2項第3号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第8条第
の改正規定、第22条の32第2号の改正規定、
第30条の2
《認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率…》
の軽減を受けるための手続等 法第80条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、次に掲げる事項当該登記を受
の改正規定及び第31条第4項の改正規定(「第81条第8項又は第9項」を「第81条第9項又は第10項」に改める部分を除く。)産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2007年法律第36号)の施行の日
8号 第11条
《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》
法第28条の4第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定す
の改正規定、
第11条の2
《 削除…》
の改正規定(同条第3項第3号中「
第10条第1項
《法第28条の3第3項に規定する所轄税務署…》
長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する固定資産の取得建設及び製作を含む。
」の下に「又は第2項」を加え、「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める部分を除く。)、
第11条の4
《1時所得となる財産形成給付金等の中途支払…》
理由 施行令第19条の4第1号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた理由は、勤労者財産形成促進法施行令第20条第1項第4号に規定する事業主の同号に掲げる請求である旨を証する書類が同条第2
の改正規定、
第18条の21第10項
《10 法第41条第1項に規定する居住の用…》
に供した日以下この項において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の
及び第11項を削る改正規定、同条第12項の改正規定、同条第13項を同条第11項とする改正規定、同条第14項の改正規定(同項中「第12項各号」を「第10項各号」に改める部分及び同項を同条第12項とする部分に限る。)、同条第15項を同条第13項とする改正規定、同条第16項の改正規定、同条第17項の改正規定、同条第18項を同条第16項とする改正規定、同条第19項を同条第17項とする改正規定、同条第20項の改正規定(「第12項」を「第10項」に改める部分及び同項を同条第18項とする部分に限る。)、
第18条の22
《住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明…》
書 施行令第26条の2第1項に規定する財務省令で定める住宅借入金等は次に掲げる住宅借入金等とし、同項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。 1 勤労者財
の改正規定、
第18条の25
《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損…》
益通算及び繰越控除 法第41条の5第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産同条第7項第1号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び第4項において同じ。が同号イからニまでのい
の改正規定(同条第5項第6号に係る部分を除く。)、
第18条の26
《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰…》
越控除 法第41条の5の2第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産同条第7項第1号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び次項において同じ。が同号イからニまでのいずれかの資
の改正規定(同条第5項第6号に係る部分を除く。)、第22条第2項及び第3項を削る改正規定、第22条の63の改正規定(同条第1項中「及び同条第2項第1号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分を除く。)、
第24条の4第2項
《2 前項に規定する宅地建物取引業者等とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 新築された住宅又は住宅の用に供される土地等の分譲の事業を行う宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者 2 国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合
の改正規定並びに
第25条第2項第1号
《2 施行令第41条に規定する財務省令で定…》
める家屋は、次の各号に掲げる家屋とし、同条に規定する財務省令で定める者は、当該各号に定める者とする。 1 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構
及び第2号の改正規定並びに附則第6条、
第8条
《 削除…》
及び
第16条
《収用交換等により取得した代替資産等の取得…》
価額の計算 法第33条の6第1項の規定により同項に規定する代替資産等の取得価額を計算する場合において、同項に規定する当該譲渡資産に係る当該代替資産等が二以上あるときは、これらの代替資産等の取得価額は
の規定 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)の施行の日
9号 第13条の3
《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》
た場合の長期譲渡所得の課税の特例 法第31条の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条におい
の改正規定、
第14条第5項第5号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
の8の改正規定、
第17条の2
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の譲渡所得の特別控除 法第34条の2第5項において準用する法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条の2第
の改正規定(同条第1項第28号中「農業経営基盤強化 促進法 」の下に「(1980年法律第65号)」を加える部分及び同項第23号中「 法
第34条の2第2項第19号
《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》
ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田
に規定する特定旅客施設、一般交通用施設又は 公共用施設 」を「同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分を除く。)、
第18条の5
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 施行令第25条第11項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 施行令第25条第11項第1号に掲げる手続 同号に規定する許可に
の改正規定、
第21条の19
《土地の譲渡等がある場合の特別税率 施行…》
令第38条の4第10項第1号イ1に規定する財務省令で定めるものは、簡易建物とする。 2 法第62条の3第4項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同条第2項第1号イに規定する土地等
の改正規定(同条第2項中「及び同条第3項第1号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分を除く。)、
第22条の5
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の所得の特別控除 法第65条の4第5項において準用する法第65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の4第
の改正規定(同条第1項第23号中「法第65条の4第1項第19号に規定する特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分を除く。)、
第22条の7
《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 …》
施行令第39条の7第5項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 施行令第39条の7第5項第1号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計
の改正規定、第22条の62の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)及び第22条の69の改正規定 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2007年法律第19号)の施行の日
10号 第18条の4第5項
《5 法第36条の2第5項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次に掲げる書類並びに同条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合における取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその買換資産の取得価額の見積額その他の明細を記載し
の改正規定(同項中「
第2条第32号
《利子所得の分離課税等 第2条 租税特別措…》
置法施行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第2条第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当
」を「
第2条第33号
《利子所得の分離課税等 第2条 租税特別措…》
置法施行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第2条第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当
」に改める部分に限る。)及び
第18条の21第13項
《13 施行令第26条第20項同条第32項…》
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第20項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる
の改正規定(同項中「
第2条第32号
《利子所得の分離課税等 第2条 租税特別措…》
置法施行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第2条第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当
」を「
第2条第33号
《利子所得の分離課税等 第2条 租税特別措…》
置法施行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第2条第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当
」に改める部分に限る。)建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(2006年法律第92号)の施行の日(2007年6月20日)
2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2007年分以後の所得税について適用し、2006年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (金融機関の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用のための手続等に関する経過措置)
1項 新規則
第4条第8項第2号
《8 施行令第3条の3第11項の確認を受け…》
ようとする内国法人は、法第8条第3項の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲
の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2007年政令第92号。以下「 改正令 」という。)による改正後の 租税特別措置法施行令 (以下「 新令 」という。)
第3条の3第8項
《8 法第8条第2項に規定する金融商品取引…》
業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるものは、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者同法第29条の4の2第9項に
の規定による確認をする場合について適用し、同日前に 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第3条の3第8項
《8 法第8条第2項に規定する金融商品取引…》
業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるものは、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者同法第29条の4の2第9項に
の規定による確認をした場合については、なお従前の例による。
4条 (特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等に関する経過措置)
1項 附則第1条第6号に定める日が同条第5号に定める日(以下「 信託 法施行日 」という。)後となる場合には、 信託法施行日 から同条第6号に定める日の前日までの間における 新規則
第5条の3第2項
《2 施行令第4条の7第3項に規定する財務…》
省令で定めるものは、その特定目的会社の同項の特定資産の処分により、当該処分の直後において当該特定目的会社が同項の特定資産として有している当該特定資産及び有価証券に係る同項の割合が100分の五十以下とな
の規定の適用については、同項中「 施行令
第4条の7第3項
《3 法第9条の4第1項第2号に規定する政…》
令で定める特定目的会社は、同号に規定する特定目的会社のうち、当該特定目的会社の資産の流動化に関する法律第2条第4項に規定する資産流動化計画において同条第1項に規定する特定資産の取得価額当該資産流動化計
」とあるのは、「施行令第4条の7第1項に規定する財務省令で定めるものは、証券取引法第2条第2項に規定する 有価証券 ( 所得税法施行令
第4条第1号
《有価証券に準ずるものの範囲 第4条 法第…》
2条第1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲
に掲げるものを除く。)、同法第108条の2第3項の規定により国債証券若しくは外国国債証券(同法第65条第2項第3号に規定する外国国債証券をいう。)とみなされた同法第108条の2第1項の標準物又は投資信託及び 投資法人 に関する法律施行令第3条第3号から第7号までに掲げる有価証券オプション取引に係る権利、外国市場証券先物取引に係る権利、有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利、有価証券店頭オプション取引に係る権利及び有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利とし、施行令第4条の7第3項」とする。
5条 (個人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の12第1項
《法第10条の5の4第2項第3号ロに規定す…》
る財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令2015年厚生労働省令第162号第8条第1項第3号に規定する事業主の類型に係
の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号。以下「 改正法 」という。)第12条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第11条第1項
《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の 表 の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 改正法 第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第11条第1項
《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2項 改正法 附則第70条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第13条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022
の三及び 改正令 附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第6条の10の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)第5条の23の規定は、なおその効力を有する。
6条 (給与所得者等が住宅資金の貸付けを受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第88条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第87条の規定による改正前の勤労者 財産 形成 促進法 (1971年法律第92号)
第9条第1項第1号
《国は、環境と調和のとれた食料システムの確…》
立に資する技術の普及が促進されるよう、当該技術の活用に関する情報の提供、地域の特性に応じた普及事業の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
及び第2号の規定に基づき行われる貸付けに係る 新法 第29条第3項に規定する経済的利益又は支払を受ける金銭については、 旧規則 第11条の2第3項第2号及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
7条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第74条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第36条の2
《特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡…》
所得の課税の特例 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年
の規定及び 改正令 附則第13条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第24条の2
《特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡…》
所得の課税の特例 法第36条の2第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる者とする。 2 法第36条の2第1項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済金
の規定に基づく 旧規則
第18条の3
《特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合…》
の長期譲渡所得の特別控除 法第35条の2第3項に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項の譲渡をした同項に規定する土地等に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該土地等が2009年
の規定は、なおその効力を有する。
2項 新令
第24条の2第3項
《3 法第36条の2第1項に規定する個人の…》
居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 当該個人が居住の用に供する
及び 新規則
第18条の4第4項
《4 施行令第24条の2第9項に規定する財…》
務省令で定める譲渡は、譲渡資産と一体として個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利以下この項において「家屋等」という。の譲渡に係る対価の額が、当該家屋等の譲渡の時における価
の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法
第36条の2第1項
《個人が、1993年4月1日から2025年…》
12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「
に規定する 譲渡資産 の譲渡に係る同項に規定する 買換資産 について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第36条の6第1項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
8条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等に関する経過措置)
1項 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第88条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第87条の規定による改正前の勤労者 財産 形成 促進法
第9条第1項第1号
《国は、環境と調和のとれた食料システムの確…》
立に資する技術の普及が促進されるよう、当該技術の活用に関する情報の提供、地域の特性に応じた普及事業の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
及び第2号の規定に基づき行われる貸付けに係る 新令
第26条第21項第3号
《21 法第41条第10項第2号に規定する…》
低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で、都市の低炭素化の
に規定する 居住用家屋 若しくは既存住宅又は 土地等 を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合における 新法
第41条第6項
《6 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当…》
該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋を2007年1月1日から2008年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居
に規定する 住宅借入金等 については、 旧規則
第18条の21第17項
《17 施行令第26条第24項同条第32項…》
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第24項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として
の規定は、なおその効力を有する。
9条 (施行日前に電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行い出国をした者に係る特例)
1項 改正法 附則第86条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行う者は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(2003年財務省令第71号)第5条第1項の定めるところに従って改正法附則第86条第1項に規定する確定申告情報を送信しなければならない。
10条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の対象範囲等に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の4第2項
《2 施行令第27条の9第2項第1号に規定…》
する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める施設当該施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。とする。 1 沖縄振興特別
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同号に掲げる施設について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧規則
第20条の4第2項第2号
《2 施行令第27条の9第2項第1号に規定…》
する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める施設当該施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。とする。 1 沖縄振興特別
に掲げる施設については、なお従前の例による。
11条 (法人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の6第1項
《法第42条の11第1項に規定する財務省令…》
で定める計画は、同項に規定する指定法人の総合特別区域法施行規則2011年内閣府令第39号第15条第2号に規定する指定法人事業実施計画とする。
の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法
第43条第1項
《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の 表 の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法
第43条第1項
《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2項 改正法 附則第93条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第46条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行
の三及び 改正令 附則第27条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第29条の3
《倉庫用建物等の割増償却 法第48条第1…》
項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域
の規定に基づく 旧規則 第20条の19の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項中「 法 第68条の32第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)附則第117条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の32第1項」と、「第22条の40第4項」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2007年財務省令第19号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行規則 第22条の40第4項」とする。
12条 (組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第105条第1項に規定する旧信託の同項に規定する旧 受益者 について 新法
第67条
《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》
療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社
の十二及び 新令
第39条の31
《組合事業等による損失がある場合の課税の特…》
例 法第67条の12第1項に規定する政令で定めるものは、同条第3項第1号に規定する組合契約以下この条において「組合契約」という。のうち同号に規定する外国におけるこれらに類する契約を締結している者とす
の規定を適用する場合における 新規則
第22条の18の2
《組合事業等による損失がある場合の課税の特…》
例 法第67条の12第3項第3号に規定する組合事業以下この条において「組合事業」という。に係る施行令第39条の31第3項第1号に規定する組合債務の額のうちに占める同号に規定する責任限定特約債務の額の
の規定の適用については、同条第5項第1号中「次号及び次項」とあるのは「次号」と、同項第2号中「この号及び次項」とあるのは「この号」と、同条第6項中「信託の受益者」とあるのは「信託( 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)附則第105条第2項の規定により読み替えられた同法第12条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下この項において「 読替え後の新法 」という。)
第67条の12第1項
《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》
に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ
に規定する信託に限る。)の受益者( 読替え後の新法
第67条の12第1項
《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》
に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ
に規定する受益者をいう。以下この項において同じ。)」とする。
13条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則 第22条の30第1項の規定は、連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第68条の16第1項の 表 の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2項 改正法 附則第117条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の三十二及び 改正令 附則第34条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の61の規定に基づく 旧規則 第22条の40の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項中「 法 第46条の3第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)附則第93条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第46条の3第1項」と、「第20条の19第4項」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2007年財務省令第19号)附則第11条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行規則 第20条の19第4項」とする。
14条 (連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第127条第1項に規定する旧信託の同項に規定する旧 受益者 について 新法 第68条の105の二及び 新令 第39条の125の規定を適用する場合における 租税特別措置法施行規則 第22条の80の規定の適用については、同条第2項中「信託( 法
第67条の12第1項
《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》
に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ
に規定する信託に限る。)の受益者(法」とあるのは、「信託 所得税法 等の一部を改正する法律2007年法律第6号。以下この項において「 改正法 」という。)附則第127条第2項の規定により読み替えられた新法(改正法第12条の規定による改正後の 租税特別措置法 をいう。以下この項において同じ。)第68条の105の2第1項に規定する信託に限る。)の受益者(改正法附則第105条第2項の規定により読み替えられた新法」とする。
15条 (贈与税の特例に関する経過措置)
1項 施行日 から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における 新規則 第23条の6の3第3項の規定の適用については、同項第1号中「 金融商品取引法 」とあるのは「証券取引法」と、「 金融商品取引所 」とあるのは「証券取引所」と、同項第2号中「金融商品取引所」とあるのは「証券取引所」と、同項第3号中「 金融商品取引法
第67条の11第1項
《店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は…》
、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
」とあるのは「証券取引法第75条第1項」とする。
16条 (登録免許税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第25条第2項第1号
《2 施行令第41条に規定する財務省令で定…》
める家屋は、次の各号に掲げる家屋とし、同条に規定する財務省令で定める者は、当該各号に定める者とする。 1 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構
及び第2号の規定は、附則第1条第8号に定める日以後に新築又は取得をする住宅用の家屋について適用する。
2項 附則第1条第8号に定める日前に独立行政法人雇用・能力開発機構が 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第88条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第87条の規定による改正前の勤労者 財産 形成 促進法
第9条第1項第1号
《国は、環境と調和のとれた食料システムの確…》
立に資する技術の普及が促進されるよう、当該技術の活用に関する情報の提供、地域の特性に応じた普及事業の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
の規定に基づき行われる貸付けに係る申込みを受理した場合には、 旧規則
第25条第2項第1号
《2 施行令第41条に規定する財務省令で定…》
める家屋は、次の各号に掲げる家屋とし、同条に規定する財務省令で定める者は、当該各号に定める者とする。 1 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「 勤労者財産形成促進法 」とあるのは、「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第88条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第87条の規定による改正前の 勤労者財産形成促進法 」とする。
17条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第六(二)に定める書式は、2007年5月1日以後に 新法
第29条の2第6項
《6 付与決議に基づく契約により取締役等若…》
しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。を、そ
の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第七(一)に定める書式は、 信託法施行日 以後に 新法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
の規定により提出し、又は同項若しくは同条第8項ただし書の規定により交付する同条第7項に規定する報告書について適用し、信託法施行日前に 旧法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
の規定により提出し、又は同項若しくは同条第8項ただし書の規定により交付した同条第7項に規定する報告書については、なお従前の例による。
3項 前2項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める調書又は報告書に、 新規則 別表第六(二)及び別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2007年4月13日財務省令第33号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年4月13日財務省令第34号)
1項 この省令は、2007年5月1日から施行する。
附 則(2007年4月23日財務省令第35号) 抄
1項 この省令は、2007年5月1日から施行する。
3項 第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則
第30条第1項
《登録免許税法施行規則1967年大蔵省令第…》
37号第12条第1項、第2項及び第6項の規定は、法第79条第2号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
、
第30条の2第2項
《2 登録免許税法施行規則第12条第1項、…》
第2項及び第6項の規定は、法第80条第1項第2号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
及び
第30条の3第2項
《2 登録免許税法施行規則第12条第1項、…》
第2項及び第6項の規定は、法第80条の2第2号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
の規定は、この省令の施行の日以後に受ける登記について適用し、同日前に受けた登記については、なお従前の例による。
附 則(2007年5月31日財務省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第22条の76を削り、第22条の75の3を第22条の76とする改正規定は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日から施行する。
附 則(2007年8月31日財務省令第46号)
1項 この省令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律(2007年法律第80号)の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
附 則(2007年9月27日財務省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年9月30日から施行する。ただし、
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第17条の2第7項
《7 施行令第22条の8第16項第1号イ3…》
に規定する財務省令で定める区域は、同号イ4に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律2009年
の改正規定、同令第18条の6第2項第1号ロ(2)の改正規定及び同令第22条の5第7項の改正規定は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2007年法律第19号)の施行の日から施行する。
2条 (特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
1項 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (次条において「 新 租税特別措置法施行規則 」という。)
第2条の3第1項
《施行令第2条に規定する財務省令で定める要…》
件は、次に掲げる要件とする。 1 当該証券投資信託の施行令第2条に規定する委託者指図型投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が同条第9号の交換を行うことにより一定の口数を下ることとなつた場合に
(第3号トに係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に設定される 租税特別措置法
第3条の2
《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》
若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託
に規定する 特定株式 投資信託について適用する。
3条 (適格機関投資家の範囲に関する経過措置)
1項 証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(2007年内閣府令第56号。以下この条において「 改正内閣府令 」という。)附則第3条第1項の規定により同項に規定する適格機関投資家とみなされた者の 新 租税特別措置法施行規則 第5条の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
1号 改正内閣府令 第1条の規定による改正前の証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(1993年大蔵省令第14号。以下この条において「 旧 定義内閣府令 」という。)第4条第1項第21号又は第24号の規定により届出を行った者 新 租税特別措置法施行規則 第5条第5号に掲げる者
2号 旧定義内閣府令 第4条第1項第22号の規定により届出を行った者 新 租税特別措置法施行規則 第5条第6号に掲げる者
2項 改正内閣府令 附則第3条第1項の規定により同項に規定する適格機関投資家とみなされた者の 新 租税特別措置法施行規則 第22条の18の四、
第22条の19第1項
《法第67条の15第1項第1号ロ2に規定す…》
る財務省令で定めるものは、前条第1項各号に掲げるものとする。 ただし、同項第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項ただし書の規定により金融庁長
、
第22条の20の2第2項
《2 法第68条の3の2第1項第1号ロ2に…》
規定する財務省令で定めるものは、第22条の18の4第1項各号に掲げるものとする。 ただし、同項第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項ただし書
及び
第22条の20の3第2項
《2 法第68条の3の3第1項第1号ロ及び…》
施行令第39条の35の3第8項第2号に規定する財務省令で定めるものは、第22条の18の4第1項各号に掲げるものとする。 ただし、同項第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義
の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
1号 旧定義内閣府令 第4条第1項第21号又は第24号の規定により届出を行った者 新 租税特別措置法施行規則 第22条の18の4第5号に掲げる者
2号 旧定義内閣府令 第4条第1項第22号の規定により届出を行った者 新 租税特別措置法施行規則 第22条の18の4第6号に掲げる者
附 則(2007年9月28日財務省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則
第14条第5項第3号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
イの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行う 租税特別措置法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が 施行日 前に行った同項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
3条 (相続税の特例に関する経過措置)
1項 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第92条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第62条の規定による改正前の 租税特別措置法
第69条の4
《小規模宅地等についての相続税の課税価格の…》
計算の特例 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続
の規定に基づく
第1条
《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》
人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則
第23条の2第9項
《9 施行令第40条の2第23項又は第25…》
項の規定により相続税法施行令1950年政令第71号第4条の2の規定を準用する場合における相続税法施行規則1950年大蔵省令第17号第1条の6第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第3号中「
及び第13項第3号の規定の適用については、同条第9項中「 法
第69条の4第3項第3号
《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の
」とあるのは「 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第92条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第62条の規定による改正前の 租税特別措置法 (第13項第3号において「 旧法 」という。)
第69条の4第3項第3号
《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の
」と、「日本郵政公社」とあるのは「総務大臣」と、同条第13項第3号中「法第69条の4第1項第1号」とあるのは「 旧法
第69条の4第1項第1号
《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》
ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める
」と、「日本郵政公社」とあるのは「総務大臣」とする。
附 則(2007年12月18日財務省令第65号)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(2007年法律第96号)の施行の日(2007年12月26日)から施行する。ただし、
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
中 租税特別措置法施行規則
第18条の25第4項
《4 法第41条の5第7項第1号に規定する…》
所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同号に規定する取得期限の属する年の翌年3月15日までに、特定譲渡をした譲渡資産について同号の承認を受けようとする旨、同号の特定非常災害として指定された非常災害
及び
第18条の26第4項
《4 施行令第26条の7の2第10項第1号…》
に規定する財務省令で定める者は、貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を行う法人貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令2007年政令第329号第1条の規定による改正前の貸金業の規制等に関す
の改正規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)の施行の日(2007年12月19日)から施行する。
附 則(2008年2月7日財務省令第6号) 抄
1項 この省令は、2008年2月8日から施行する。
2項 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則
第2条の3第1項
《施行令第2条に規定する財務省令で定める要…》
件は、次に掲げる要件とする。 1 当該証券投資信託の施行令第2条に規定する委託者指図型投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が同条第9号の交換を行うことにより一定の口数を下ることとなつた場合に
(第3号トからリまで、ルからオまで、ケ及びフに係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に設定される 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第3条の2
《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》
若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託
に規定する 特定株式 投資信託について適用する。
附 則(2008年4月30日財務省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条の2第8号
《特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲 第3条の…》
2 施行令第2条の7第1項に規定する財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 普通預金普通貯金を含む。 2 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立て
の改正規定及び
第3条の11第1項第8号
《施行令第2条の31において準用する施行令…》
第2条の7第1項に規定する財務省令で定める財産形成年金貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 定期預金定期貯金を含む。第3号までにおいて「定期預金等」という。のうち反復して預入することを約するも
の改正規定2008年10月1日
2号 第1条の2
《法人課税信託の受託者等に関する通則 所…》
得税法施行規則1965年大蔵省令第11号第1条の5の規定は、法第2条の2第1項の規定を法第8条の四、第9条の4の二及び第41条の12の2において適用する場合について準用する。
の改正規定、
第4条の2
《国外発行投資信託等の信託財産等についての…》
登載事項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条第6項に規定する財務省令で定める事項について準用
の次に3条を加える改正規定、
第5条の6
《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》
施行令第5条の3第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律1970年法律第90号第2条第1項に規定す
の改正規定、
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の九(見出しを含む。)の改正規定、第5条の11の2を削る改正規定、第5条の17から
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の十九までの改正規定、第5条の20第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第9条の5
《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》
法第25条第1項に規定する財務省令で定める交雑牛又は乳牛は、交雑牛にあつては牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則2003年農林水産省令第72号第3条第2項第11号に掲げる
の改正規定、
第11条第1項第4号
《法第28条の4第3項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。の区分
ロ(2)の改正規定、
第11条の3
《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》
よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項ただし書に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第29条の2第1項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付
の改正規定、
第18条の9第1項
《第2条第1項の規定は施行令第25条の8第…》
10項において準用する施行令第1条の4第5項に規定する財務省令で定める方法について、第2条第2項の規定は施行令第25条の8第10項において準用する施行令第1条の4第5項に規定する財務省令で定める者につ
の改正規定、第18条の9の2の改正規定(同条第6項に係る部分を除く。)、
第18条の10
《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》
施行令第25条の9第2項第1号に規定する財務省令で定める株式等は、次に掲げるものとする。 1 店頭管理銘柄株式金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は施行令第25
の改正規定、
第18条の11第1項
《施行令第25条の10の2第2項に規定する…》
財務省令で定める基準は、同条第1項のそれぞれの特定口座に係る法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等以下第18条の13の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。の譲渡法第
の改正規定、同条第17項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項を同条第19項とする部分を除く。)、同条第16項の改正規定(「第9項各号に掲げる」を「第10項に規定する」に改め、同項を同条第18項とする部分を除く。)、同条第15項の改正規定(「第6項」を「第7項」に、「第8項」を「第9項」に改める部分及び「第12項第3号」を「第13項第3号」に、「第7項」を「第8項」に、「第15項」を「第16項」に改め、同項を同条第16項とする部分を除く。)、同条第14項の改正規定(「第6項」を「第7項」に、「第8項」を「第9項」に改める部分及び「第10項第3号」を「第11項第3号」に、「第7項」を「第8項」に、「第14項」を「第15項」に改め、同項を同条第15項とする部分を除く。)、同条第13項の改正規定(「第11項」を「第12項」に改める部分及び同項を同条第14項とする部分を除く。)、同条第12項の改正規定(同項を同条第13項とする部分を除く。)、同条第11項の改正規定(同項を同条第12項とする部分を除く。)、同条第10項の改正規定(同項を同条第11項とする部分を除く。)、同条第9項の改正規定(「第25条の10の2第12項第2号」を「第25条の10の2第13項第2号」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定(同項第4号に係る部分及び同項を同条第9項とする部分を除く。)、同条第7項の改正規定(同項を同条第8項とする部分を除く。)、同条第6項の改正規定(同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第5項の改正規定(同項第3号中「第8項」を「第9項」に改める部分及び同項を同条第6項とする部分を除く。)、同条第4項第5号の改正規定(「
第37条の11第1項
《法第89条第4項に規定する控除対象揮発油…》
所持販売業者等は、同項に規定する控除対象揮発油の数量を証する書類と同条第9項に規定する届出書を複写する方法により作成するものとする。
」を「第37条の11の3第2項」に改める部分に限る。)、同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第18条の13の4第1項
《金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各…》
号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第25条の10の9第1項及び第2項の
の改正規定、
第18条の13の5第2項第5号
《2 法第37条の11の3第7項に規定する…》
財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。 1 次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口
ホの改正規定、同条第7項の改正規定(「第25条の10の10第9項」を「第25条の10の10第10項」に改め、同項を同条第6項とする部分を除く。)、同条第8項の改正規定(同項を同条第7項とする部分を除く。)、
第18条の13の6
《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得…》
等に対する源泉徴収等の特例 法第37条の11の4第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座源泉徴収選択届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所 2 特定口座源泉
の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。)、
第18条の14
《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲…》
渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書等 第18条の9第2項の規定は施行令第25条の11第4項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について、第18条の9第3項の規定は施行令第25条
に1項を加える改正規定、
第18条の14の2
《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰…》
越控除 施行令第25条の11の2第1項第1号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡以下この項及び次項において「上場株式等の特定譲渡
の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第2項第2号中「第25条の10の10第9項」を「第25条の10の10第10項」に、「
第18条の13の5第7項
《7 前項の場合において、同項に規定する確…》
定申告書に同項の明細書と併せて同項に規定する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書の添付がされたときは、当該明細書には第18条の10第2項において準用する第18条の9第2項の記載がされているものとみなし
及び第8項」を「
第18条の13の5第6項
《6 確定申告書法第37条の12の2第9項…》
法第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項第2号を除く。同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。に施行令第25条の9第
及び第7項」に、「同条第7項」を「同条第6項」に改める部分を除く。)、
第18条の15第9項第5号
《9 施行令第25条の12第7項第2号イに…》
規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その年中に取得をした控除対象特定株式施行令第25条の12第7項に規定する控除対象特定株式をいう。次号及
の改正規定(「第25条の10の10第9項」を「第25条の10の10第10項」に、「
第18条の13の5第7項
《7 前項の場合において、同項に規定する確…》
定申告書に同項の明細書と併せて同項に規定する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書の添付がされたときは、当該明細書には第18条の10第2項において準用する第18条の9第2項の記載がされているものとみなし
及び第8項」を「
第18条の13の5第6項
《6 確定申告書法第37条の12の2第9項…》
法第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項第2号を除く。同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。に施行令第25条の9第
及び第7項」に、「同条第7項」を「同条第6項」に改める部分を除く。)、
第18条の15の2
《特定新規中小企業者がその設立の際に発行し…》
た株式の取得に要した金額の控除等 法第37条の13の2第1項に規定する財務省令で定める要件は、その設立の日の属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当す
の改正規定(同条第1項第3号に係る部分、同項第4号に係る部分(「並びに次条第3項」を削る部分に限る。)及び同条第4項第3号イ(1)に係る部分を除く。)、第18条の15の5第2項の改正規定、
第19条の7第1項第1号
《法第41条の13の3第1項に規定する非課…》
税適用申告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称当該非課税適用申告書を提出する者
の改正規定、
第19条の8
《先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関す…》
る明細書等 施行令第26条の23第4項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第41条の14第1項に規定する先物取引による事業所得、譲渡所得又は雑所得のそれぞれについて作成するものとし、
の改正規定、
第19条の9
《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除…》
施行令第26条の26第2項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第41条の14第1項の規定により先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれら
を削り、
第19条の10
《先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例…》
法第41条の15の2の規定により所得税法第225条第1項の調書を同1の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第90条の5の規定の適
を
第19条の9
《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除…》
施行令第26条の26第2項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第41条の14第1項の規定により先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれら
とし、同条の次に1条を加える改正規定及び別表第9の2を削る改正規定並びに附則第3条、
第10条
《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第2…》
8条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する
及び
第33条
《指定期間の延長手続 施行令第45条の2…》
第3項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。 ただし、当該指定された期間の延長につき、関税法1954年法律第61号第23条第4項後段
の規定2009年1月1日
3号 第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
を
第4条の6
《配当控除の特例 法第9条第1項第5号イ…》
に規定する財務省令で定める者は、次に掲げるものとする。 ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令1993年大蔵省令第14号。以下この条において「定義
とし、同条の次に1条を加える改正規定、
第18条の11第4項第2号
《4 法第37条の11の3第3項第1号に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座開設届出書法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第18条の13の五までにおいて同じ。の提出同号に規定
の改正規定、同項第4号の改正規定、
第18条の12の2
《特定口座異動届出書の記載事項 施行令第…》
25条の10の4第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座異動届出書施行令第25条の10の4第5項に規定する特定口座異動届出書をいう。次項及び第3項並びに第18条の1
の改正規定、
第18条の13の2
《特定口座廃止届出書の記載事項 施行令第…》
25条の10の7第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出第18条の13の4第1項第3号において
の改正規定、
第18条の13の5第2項
《2 法第37条の11の3第7項に規定する…》
財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。 1 次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口
の改正規定(同項第5号ホに係る部分を除く。)、同条第7項の改正規定(「第25条の10の10第9項」を「第25条の10の10第10項」に改める部分に限る。)、同条第15項の改正規定(同項第2号に係る部分及び同項を同条第14項とする部分を除く。)、
第18条の13の6第2項第2号
《2 施行令第25条の10の11第7項に規…》
定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 法第37条の11の4第1項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地 2 その年施行令第2
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第18条の14の2第2項第2号
《2 法第37条の12の2第3項に規定する…》
財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書当該上場株式等に係る譲渡損失の金額、施行令第25条の11の2第
の改正規定(「第25条の10の10第9項」を「第25条の10の10第10項」に改める部分に限る。)、
第18条の15第9項第5号
《9 施行令第25条の12第7項第2号イに…》
規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その年中に取得をした控除対象特定株式施行令第25条の12第7項に規定する控除対象特定株式をいう。次号及
の改正規定(「第25条の10の10第9項」を「第25条の10の10第10項」に改める部分に限る。)、別表第七(一)の改正規定及び別表第七(二)の改正規定並びに附則第9条第2項及び第3項並びに
第32条
《遠洋漁業船等の範囲 施行令第45条第2…》
項に規定する財務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う漁業の許可及び取締り等に関する省令1963年農林省令第5号
の規定2010年1月1日
4号 第2条の4第7項
《7 公共法人等又は金融機関等は、その支払…》
を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第3条の3第6項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等を生ずべき国外発行公社債等当該公共法人等又は金融機関等が所有す
の改正規定、
第3条の18第1項第4号
《法第5条の2第1項に規定する財務省令で定…》
める者は、次に掲げる者とし、同項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する非居住者 当該非居住者の居所地 2 恒久的施設を有す
の改正規定、
第11条第1項第2号
《法第28条の4第3項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。の区分
イの改正規定、
第13条の3
《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》
た場合の長期譲渡所得の課税の特例 法第31条の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条におい
の改正規定、
第17条の2第1項第30号
《法第34条の2第5項において準用する法第…》
34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条の2第2項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等
の改正規定、第18条第4項第4号の改正規定、
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の十九(見出しを含む。)の改正規定、
第18条の25第10項
《10 施行令第26条の7第13項第4号に…》
規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、同号に規定する使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第26条第18項に規定する一般社団法人又は一般
及び
第18条の26第10項
《10 施行令第26条の7の2第10項第4…》
号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第26条第18項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で
の改正規定、
第19条の5第2項第4号
《2 法第41条の12の2第6項第1号ニに…》
規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 発行価額を競争に付して行われる入札の方法により発行された公社債その募入の決定を受けた各申込みの応募価
の改正規定、
第19条の13第1項
《施行令第26条の31第5項に規定する財務…》
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第26条の31第1項の規定の適用を受けようとする非居住者の氏名及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所及び住所。以下この号において同じ。
の改正規定、
第21条の18第1号
《国家戦略特別区域における指定法人の課税の…》
特例 第21条の18 施行令第37条第1項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
の改正規定(「別表第1第1号の表」を「別表第一」に改める部分に限る。)、同条第2号の改正規定、
第21条の19
《土地の譲渡等がある場合の特別税率 施行…》
令第38条の4第10項第1号イ1に規定する財務省令で定めるものは、簡易建物とする。 2 法第62条の3第4項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同条第2項第1号イに規定する土地等
の改正規定、
第22条第2号
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 第22条 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に
イの改正規定、
第22条の5第1項第30号
《法第65条の4第5項において準用する法第…》
65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の4第1項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土
の改正規定、第22条の6第4項第4号の改正規定、
第22条の7第8項第12号
《8 法第65条の8第19項の税務署長の承…》
認を受けようとする法人は、同項に規定する取得指定期間の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表
ハの改正規定、第22条の12第3項の改正規定(「第77条第1項各号」を「第77条各号」に改める部分に限る。)、同条第9項第3号の改正規定、
第22条の13
《特定事業活動として特別新事業開拓事業者の…》
株式の取得をした場合の課税の特例 法第66条の13第1項に規定する財務省令で定めるものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第2条第1項に規定する経営資源活用共同化推進事業者
の見出しの改正規定、同条第2項を削る改正規定、
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の二十二(見出しを含む。)の改正規定、第22条の63第2号イの改正規定、第22条の69第6項第12号ハの改正規定、第22条の76の4の見出しの改正規定、同条第2項を削る改正規定、
第23条
《在外財産等の範囲及び価額の計算 法第6…》
9条の2第1項に規定する財務省令で定める財産又は同条第2項に規定する財務省令で定める債務は、財産税法施行細則1946年大蔵省令第133号第10条に規定する財産又は債務とする。 2 前項に規定する在外財
の三(見出しを含む。)の改正規定、
第23条の4第2項
《2 施行令第40条の4第3項第8号に規定…》
する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。 1 その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは
の改正規定並びに
第23条の5の2
《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》
場合の贈与税の非課税 法第70条の2第1項第1号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根その骨組みを含む。を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。 2 法
を削る改正規定並びに附則第12条、第19条第2項及び第3項、
第21条第2項
《2 施行令第32条の2第5項に規定する財…》
務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が同項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
から第4項まで、
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
、
第28条
《マンション建替事業の施行者等が受ける権利…》
変換手続開始の登記等の免税を受けるための手続 法第76条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事市の区域内にあつ
並びに
第30条
《勧告等によつてする登記の税率の軽減を受け…》
る株式会社の資本金の額 登録免許税法施行規則1967年大蔵省令第37号第12条第1項、第2項及び第6項の規定は、法第79条第2号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
5号 第18条の15第4項第2号
《4 施行令第25条の12第1項第8号に規…》
定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げる特定中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。 1 法第37条の13第1項第1号及び第2号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社と
の改正規定、同条第8項第1号の改正規定、
第22条の13第1項
《法第66条の13第1項に規定する財務省令…》
で定めるものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第2条第1項に規定する経営資源活用共同化推進事業者に該当する法人とする。
の改正規定及び第22条の76の4第1項の改正規定 地域再生法施行規則 の一部を改正する内閣府令(2008年内閣府令第34号)の施行の日又はこの省令の施行の日のいずれか遅い日
6号 第37条の3
《輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例 …》
法第86条の4第1項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則1988年大蔵省令第53号の規定の適用については、同規則第5条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法1957年法
の次に4条を加える改正規定(
第37条の4
《承認酒類製造者の申請書及び事業計画書の記…》
載事項 法第87条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 申請者の酒類の製造場その者が二以上の製造場を有す
に係る部分を除く。)及び附則第31条の規定 揮発油等の品質の確保等に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第48号)の施行の日
2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2008年分以後の所得税について適用し、2007年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 2009年1月1日から同年12月31日までの間における 新規則
第4条の4第6項
《6 第1項から第3項までの場合において、…》
上場株式配当等又は所得税法第225条第2項第1号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき法第4条の2第1項又は第4条の3第1項の規定の適用がある場合には、当該上場株式配当等又はオープン型の
の規定の適用については、同項中「、 法
第9条の2第2項
《2 1988年4月1日以後に居住者又は内…》
国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を
」とあるのは「又は法第9条の2第2項」と、「配当等又は法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する 上場株式等の配当等 」とあるのは「配当等」と、「、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項」とあるのは「又は第9条の2第2項」とする。
4条 (適格機関投資家の範囲に関する経過措置)
1項 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2007年財務省令第53号)附則第3条第1項の規定により改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条第5号
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第5条 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項につ
又は第6号に掲げる者とみなされた者の 新規則
第4条の6
《配当控除の特例 法第9条第1項第5号イ…》
に規定する財務省令で定める者は、次に掲げるものとする。 ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令1993年大蔵省令第14号。以下この条において「定義
の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
1号 旧規則
第5条第5号
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第5条 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項につ
に掲げる者とみなされた者 新規則
第4条の6第3号
《配当控除の特例 第4条の6 法第9条第1…》
項第5号イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げるものとする。 ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令1993年大蔵省令第14号。以下この条にお
イに掲げる者
2号 旧規則
第5条第6号
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第5条 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項につ
に掲げる者とみなされた者 新規則
第4条の6第1号
《配当控除の特例 第4条の6 法第9条第1…》
項第5号イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げるものとする。 ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令1993年大蔵省令第14号。以下この条にお
に掲げる者
2項 2008年分及び2009年分の所得税に係る前項の規定の適用については、同項中「
第4条の6
《配当控除の特例 法第9条第1項第5号イ…》
に規定する財務省令で定める者は、次に掲げるものとする。 ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令1993年大蔵省令第14号。以下この条において「定義
の」とあるのは「
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の」と、同項第1号中「
第4条の6第3号
《配当控除の特例 第4条の6 法第9条第1…》
項第5号イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げるものとする。 ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令1993年大蔵省令第14号。以下この条にお
イ」とあるのは「
第5条第3号
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第5条 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項につ
イ」と、同項第2号中「
第4条の6第1号
《配当控除の特例 第4条の6 法第9条第1…》
項第5号イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げるものとする。 ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令1993年大蔵省令第14号。以下この条にお
」とあるのは「
第5条第1号
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第5条 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項につ
」とする。
5条 (中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の8第3項
《3 法第10条の3第1項第2号に規定する…》
財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具電気又は電子を利用するものを含む。とする。
(第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が2008年4月1日以後に取得又は製作をする 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号。以下「 改正法 」という。)第8条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第10条の3第1項
《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》
で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号
に規定する特定機械装置等について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした 改正法 第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第10条の3第1項
《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》
で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号
に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
6条 (情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の十一(第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が2008年4月1日以後に取得又は製作をする 新法
第10条の6第1項
《個人がその年において次の各号に掲げる規定…》
のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。の合計額が当該個人のその年分の第10条
に規定する情報基盤強化設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした 旧法
第10条の6第1項
《個人がその年において次の各号に掲げる規定…》
のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。の合計額が当該個人のその年分の第10条
に規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。
7条 (個人の公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する効果が著しく高い公害防止用設備の要件等に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の12第1項
《法第10条の5の4第2項第3号ロに規定す…》
る財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令2015年厚生労働省令第162号第8条第1項第3号に規定する事業主の類型に係
の規定は、個人が2008年4月1日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法
第11条第1項
《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした 旧法
第11条第1項
《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
8条 (個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
1項 2008年4月1日以後に独立行政法人森林総合 研究所法 (1999年法律第198号。以下この条において「 研究所法 」という。)附則第9条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号)第11条第1項第7号イ若しくはロ、第8号若しくは第9号の事業(同号の事業にあっては、同号の土地改良施設に係るものに限る。)又は研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号、第2号若しくは第6号の事業が施行された場合における 新規則
第14条第5項
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
、第18条第4項、
第22条の2第4項
《4 法第64条第5項法第64条の2第13…》
項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。並びに施行令第39条第35項及び第39条の2第10項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号
及び第22条の64第3項の規定の適用については、新規則第14条第5項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類独立行政法人森林総合研究所法1999年法律第198号。以下「 研究所法 」という。)附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号。以下「 廃止法 」という。)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号。以下「 旧緑資源機構法 」という。)第27条第1項又は研究所法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号。以下「 旧農用地整備公団法 」という。)第30条第1項において準用する 土地改良法
第120条
《急迫の際の使用等 国、都道府県、市町村…》
又は土地改良区は、その管理する土地改良施設土地改良事業の工事中に係るものを含む。の風雪、出水又は高潮若しくは土砂の崩かヽいヽによる急迫の災害を防ぐため必要があるときは、他人の土地を1時使用し、又はその
の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、独立行政法人森林総合研究所の長のその旨を証する書類)」と、同項第10号中「 土地改良法 」とあるのは「 土地改良法 、研究所法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち 旧緑資源機構法 第11条第1項第7号イ若しくは第8号の事業、研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち 旧農用地整備公団法 第19条第1項第1号イ若しくは第2号の事業」と、新規則第18条第4項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類 廃止法 附則第23条第2項の規定により読み替えられた廃止法附則第22条の規定による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第34条の3第2項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金を取得する場合には、独立行政法人森林総合研究所の長の研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第11条第1項第7号イの事業に係る研究所法附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第15条第1項に規定する特定地域整備事業実施計画若しくは研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業に係る農用地整備事業実施計画において研究所法附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第15条第6項若しくは研究所法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第21条第6項において準用する 土地改良法
第8条第5項第2号
《5 都道府県知事は、前条第4項に規定する…》
土地改良事業に係る同条第1項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第1項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない
若しくは第3号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第11条第1項第7号イの事業に係る研究所法附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第16条第1項に規定する換地計画若しくは研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業に係る換地計画において研究所法附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第16条第2項若しくは研究所法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する 土地改良法
第53条の3の2第1項第1号
《換地計画においては、第53条の2の2第1…》
項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げ
に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び廃止法附則第23条第2項の規定により読み替えられた新法第34条の3第2項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金の支払をした旨を証する書類)」とする。
9条 (特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の12第2項第1号
《2 法第37条の11の3第4項に規定する…》
財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地 2 恒久的施設を有する非居住者前号に掲げる者を除く。 当該非居住者の恒
ハの規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 新法
第37条の11の3第4項
《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》
る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子
の規定による告知又は 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第161号。以下「 改正令 」という。)による改正後の 租税特別措置法施行令 (以下「 新令 」という。)
第25条の10の4第1項
《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》
設を有する非居住者がその氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者は、遅滞な
の規定による同項の届出書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、 施行日 前に 旧法
第37条の11の3第4項
《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》
る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子
の規定による告知又は 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第25条の10の4第1項
《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》
設を有する非居住者がその氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者は、遅滞な
の規定による同項の届出書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
2項 新規則
第18条の12の2第2項
《2 施行令第25条の10の4第1項に規定…》
する財務省令で定める書類は、前条第4項に規定する書類同項第1号に掲げる書類を除く。のうち、特定口座異動届出書の提出をする者の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
の規定は、2010年1月1日以後に提出する 新令
第25条の10の4第4項
《4 前項の届出書電磁的方法により提供され…》
た当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。が同項に規定する移管先の営業所に受理された場合には、同項に規定する移管があつた日以後における当該移管があつた特定口座に係る法第37条の11の3第
に規定する特定口座異動届出書について適用し、同日前に提出した 旧令
第25条の10の4第4項
《4 前項の届出書電磁的方法により提供され…》
た当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。が同項に規定する移管先の営業所に受理された場合には、同項に規定する移管があつた日以後における当該移管があつた特定口座に係る法第37条の11の3第
に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。
3項 新規則 第18条の13の2第2項の規定は、2010年1月1日以後に提出する 新令 第25条の10の7第4項に規定する特定口座取引 継続届出書 について適用し、同日前に提出した 旧令 第25条の10の7第4項に規定する特定口座取引継続届出書については、なお従前の例による。
10条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の15第9項
《9 施行令第25条の12第7項第2号イに…》
規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その年中に取得をした控除対象特定株式施行令第25条の12第7項に規定する控除対象特定株式をいう。次号及
(第5号に係る部分に限る。)の規定は、2009年分以後の所得税について適用し、2008年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 改正法 附則第43条第2項の規定の適用がある場合又は改正法附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第37条の13の3
《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》
の繰越控除等 特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設
の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行規則
第18条の15第8項
《8 法第37条の13第2項に規定する財務…》
省令で定める書類は、次に掲げる書類第3号に掲げる書類にあつては、同条第1項に規定する控除対象特定株式を取得した日の属する年中の同号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。とする。 1 次に掲げ
の規定の適用については、同項第5号中「適用前の上場 株式等 に係る譲渡所得等の金額」とあるのは、「適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(当該適用前の 一般株式等 に係る譲渡所得等の金額又は当該適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第161号)附則第18条第4項第1号に規定する公開等 特定株式 の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額に対応する部分の金額又は同項第2号に規定する上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額に対応する部分の金額がある場合には、これらの金額並びに当該適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び当該適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする。
3項 前項の規定は、 改正法 附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第37条の13の3
《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》
の繰越控除等 特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設
の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行規則
第18条の15の2第2項
《2 法第37条の13の2第3項に規定する…》
財務省令で定める書類は、次に掲げる書類第3号に掲げる書類にあつては、控除対象設立特定株式同条第1項に規定する控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。の取得法第37条の13第1項に規定する取
の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「
第18条の15第8項
《8 法第37条の13第2項に規定する財務…》
省令で定める書類は、次に掲げる書類第3号に掲げる書類にあつては、同条第1項に規定する控除対象特定株式を取得した日の属する年中の同号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。とする。 1 次に掲げ
」とあるのは、「
第18条の15の2第2項
《2 法第37条の13の2第3項に規定する…》
財務省令で定める書類は、次に掲げる書類第3号に掲げる書類にあつては、控除対象設立特定株式同条第1項に規定する控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。の取得法第37条の13第1項に規定する取
」と読み替えるものとする。
11条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第37条の13の3
《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》
の繰越控除等 特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設
の規定に基づく 旧規則
第18条の15の3
《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》
得等の非課税 施行令第25条の13第3項に規定する財務省令で定める基準は、法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等以下この条、第18条の15の七及び第18条の15の9において「非課税口
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「
第18条の14の2第1項
《施行令第25条の11の2第1項第1号に規…》
定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡以下この項及び次項において「上場株式等の特定譲渡」という。による事業所得又は雑所得と当該上場株式等
の」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2023年財務省令第19号)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 2023年 新規則 」という。)
第18条の15の2の2第4項
《4 施行令第25条の12の3第9項第1号…》
に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡同号に規定する譲渡をいう。による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株
の」と、「
第18条の14の2第1項
《施行令第25条の11の2第1項第1号に規…》
定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡以下この項及び次項において「上場株式等の特定譲渡」という。による事業所得又は雑所得と当該上場株式等
中「、上場 株式等 」とあるのは「 2023年新規則
第18条の15の2の2第4項
《4 施行令第25条の12の3第9項第1号…》
に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡同号に規定する譲渡をいう。による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株
中「、 特定株式 」と、「当該上場株式等」とあるのは「当該特定株式」と、「「当該公開等特定株式」と」とあるのは「「当該公開等特定株式」と、「 一般株式等 」とあるのは「一般株式等若しくは 租税特別措置法
第37条の11第2項
《2 この条において「上場株式等」とは、株…》
式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設
に規定する上場株式等」と」と、同条第3項第2号中「第25条の8第10項」とあるのは「第25条の8第14項」と、「
第18条の9第1項
《第2条第1項の規定は施行令第25条の8第…》
10項において準用する施行令第1条の4第5項に規定する財務省令で定める方法について、第2条第2項の規定は施行令第25条の8第10項において準用する施行令第1条の4第5項に規定する財務省令で定める者につ
各号」とあるのは「
第18条の9第2項
《2 施行令第25条の8第14項の規定によ…》
り確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第32条第2項の
各号」と、「第25条の10の10第9項」とあるのは「第25条の10の10第7項」と、「 特定口座年間取引報告書 」とあるのは「特定口座年間取引報告書又は当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの」と、「
第18条の13の5第7項
《7 前項の場合において、同項に規定する確…》
定申告書に同項の明細書と併せて同項に規定する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書の添付がされたときは、当該明細書には第18条の10第2項において準用する第18条の9第2項の記載がされているものとみなし
及び第8項」とあるのは「
第18条の13の5第6項
《6 確定申告書法第37条の12の2第9項…》
法第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項第2号を除く。同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。に施行令第25条の9第
及び第7項」と、「同条第7項」とあるのは「同条第6項」とする。
12条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
1項 改正法 附則第50条第3項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特例 民法 法人である同項に規定する 公益法人等 の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる事項とする。
1号 当該 公益法人等 が 改正法 附則第50条第3項に規定する認定を受けた場合次に掲げる事項
イ 当該 公益法人等 の当該認定前の名称及び主たる 事務所 の所在地並びに当該認定後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認定を受けた年月日
ロ 当該 公益法人等 が 新法
第40条第6項
《6 第1項後段の規定の適用を受けて行われ…》
た贈与又は遺贈以下この条において「特定贈与等」という。を受けた公益法人等が、合併信託法第56条第2項の規定による合併を除く。により当該公益法人等に係る第3項に規定する財産等を当該合併後存続する法人又は
に規定する 特定贈与等 (以下この条において「 特定 贈与 等 」という。)を受けた新法第40条第1項後段に規定する 財産 (以下この条において「 財産 」という。)の種類、所在地及び数量
ハ 当該 公益法人等 に当該 財産 の当該 特定贈与等 をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る 贈与 又は遺贈をした年月日及び 新法
第40条第1項
《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》
贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地
後段の承認を受けた年月日
ニ その他参考となるべき事項
2号 当該 公益法人等 が 改正法 附則第50条第3項に規定する認可を受けた場合次に掲げる事項
イ 当該 公益法人等 の当該認可前の名称及び主たる 事務所 の所在地並びに当該認可後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認可を受けた年月日
ロ 当該 公益法人等 が 特定贈与等 を受けた 財産 の種類、所在地及び数量
ハ 当該 特定贈与等 に係る 新法
第40条第3項
《3 国税庁長官は、第1項後段の規定の適用…》
を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産以下この項において「財産等」という。をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたことそ
に規定する 財産 等が実施事業資産( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 (2007年内閣府令第69号)
第42条第1項
《整備法第127条第3項の規定により提出す…》
る貸借対照表は、実施事業資産を区分して明らかにしなければならない。
に規定する実施事業資産をいう。)である場合には、その旨及びその事情の詳細
ニ 当該 公益法人等 に当該 財産 の当該 特定贈与等 をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る 贈与 又は遺贈をした年月日及び 新法
第40条第1項
《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》
贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地
後段の承認を受けた年月日
ホ その他参考となるべき事項
13条 (特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の5第4項第1号
《4 施行令第26条の17第7項に規定する…》
財務省令で定める事由は、同条第6項に規定する内国法人次項において「内国法人」という。が、その有する法第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債以下この項及び第6項において「割引債」という。につき施
の規定は、 施行日 以後に 新法 第41条の12第12項若しくは第18項の規定による告知書の提出、同条第17項の規定による告知又は 新令 第26条の18第4項の規定による書類の提出の際に提示するこれらの規定に規定する 確認書 類について適用し、施行日前に 旧法 第41条の12第12項若しくは第18項の規定による告知書の提出、同条第17項の規定による告知又は 旧令 第26条の18第4項の規定による書類の提出の際に提示したこれらの規定に規定する確認書類については、なお従前の例による。
14条 (先物取引の差金等決済をする者の国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等に関する経過措置)
1項 施行日 から2008年12月31日までの間に行われた 旧法
第41条の14第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》
次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお
に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済に係る 旧規則
第19条の8
《先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関す…》
る明細書等 施行令第26条の23第4項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第41条の14第1項に規定する先物取引による事業所得、譲渡所得又は雑所得のそれぞれについて作成するものとし、
の規定の適用については、同条第1項第4号中「同法第17条第1号」とあるのは「
第19条の5第2項第4号
《2 法第41条の12の2第6項第1号ニに…》
規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 発行価額を競争に付して行われる入札の方法により発行された公社債その募入の決定を受けた各申込みの応募価
」と、「(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第933条第1項又は 民法 第49条第1項の規定による登記をしているときは当該登記をしている 事務所 、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地」とあるのは「の所在地」と、同条第2項第1号ハ中「船員保険」とあるのは「船員保険、後期高齢者医療」と、「、私立学校教職員共済制度の加入者証又は老人保健法施行規則第5条第1項に規定する医療受給者証」とあるのは「又は私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
15条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新令
第27条の4第14項
《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》
定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ
の規定の適用を受ける法人( 改正令 附則第36条第1項の規定の適用を受けるものを除き、法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 (次項及び次条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。)の新令第27条の4第14項に規定する分割等が2008年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における 新規則
第20条第7項
《7 施行令第27条の4第24項第3号に規…》
定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第2条第3号に掲げるものをいう。であること当該新事業開拓事業者同項第3号に規定する新事業開拓事業者をいう。
から第12項までの規定の適用については、同条第7項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2008年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後6月以内。第12項において同じ。)」とする。
2項 新令
第27条の4第22項
《22 資金借入れ等により行われることが見…》
込まれる事業の内容が明らかである場合には、判定法人が旧事業の事業規模第20項第1号ハ2に規定する事業規模をいう。のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの
の規定の適用を受ける法人( 改正令 附則第36条第2項の規定の適用を受けるものを除き、 人格のない社団等 を含む。)の新令第27条の4第22項に規定する分割等が2008年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における 新規則
第20条第13項
《13 施行令第27条の4第24項第6号に…》
規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該試験研究の目的及び内容 2 当該試験研究の実施期間 3 当該試験研究の実施場所
から第18項までの規定の適用については、同条第13項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2008年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後6月以内。第18項において同じ。)」とする。
16条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則 第20条の2の2第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)が2008年4月1日以後に取得又は製作をする 新法
第42条の6第1項
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
に規定する特定機械装置等について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした 旧法
第42条の6第1項
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
17条 (情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則 第20条の5の2第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が2008年4月1日以後に取得又は製作をする 新法
第42条の11第1項
《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》
第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定
に規定する情報基盤強化設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした 旧法
第42条の11第1項
《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》
第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定
に規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。
18条 (法人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の6第1項
《法第42条の11第1項に規定する財務省令…》
で定める計画は、同項に規定する指定法人の総合特別区域法施行規則2011年内閣府令第39号第15条第2号に規定する指定法人事業実施計画とする。
の規定は、法人が2008年4月1日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする 新法
第43条第1項
《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
に規定する特定設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした 旧法
第43条第1項
《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2項 改正令 附則第39条第3項に規定する法人の 新令 第29条の2の2第6項に規定する分割等が2008年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における 新規則 第20条の18の2第2項から第7項までの規定の適用については、同条第2項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2008年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後6月以内。第7項において同じ。)」とする。
19条 (漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第21条の18第1号
《国家戦略特別区域における指定法人の課税の…》
特例 第21条の18 施行令第37条第1項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
の規定は、同号に掲げる法人が2008年4月1日以後に 新法
第61条第1項
《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》
終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたもの
に規定する法人の事業を利用する場合に適用し、 旧規則
第21条の18第1号
《国家戦略特別区域における指定法人の課税の…》
特例 第21条の18 施行令第37条第1項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
に掲げる法人が同日前に 旧法
第61条第1項
《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》
終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたもの
に規定する法人の事業を利用した場合については、なお従前の例による。
2項 新規則
第21条の18第2号
《国家戦略特別区域における指定法人の課税の…》
特例 第21条の18 施行令第37条第1項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
の規定は、同号に掲げる法人が附則第1条第4号に定める日以後に 新法
第61条第1項
《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》
終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたもの
に規定する法人の事業を利用する場合に適用し、 旧規則
第21条の18第2号
《国家戦略特別区域における指定法人の課税の…》
特例 第21条の18 施行令第37条第1項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
に掲げる法人が同日前に 旧法
第61条第1項
《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》
終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたもの
に規定する法人の事業を利用した場合については、なお従前の例による。
3項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号。以下この項において「 整備法 」という。)
第38条
《装置の指定 施行令第47条第9号又は第…》
10号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置とする。 2 施行令第47条第11号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置又は金属性触媒を使用する断続式
の規定による改正前の 民法 (1896年法律第89号)
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された法人であって、 整備法 第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)は、 新規則
第21条の18第2号
《国家戦略特別区域における指定法人の課税の…》
特例 第21条の18 施行令第37条第1項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同号の規定を適用する。
20条 (法人に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の10
《国外関連者との取引に係る課税の特例 施…》
行令第39条の12第5項に規定する財務省令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号第7条第2項から第4項まで、第11条第1項から第
の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の 新法
第66条の4第15項
《15 前項本文の規定は、同項の同時文書化…》
免除国外関連取引につき第10項の規定の適用がある場合には、同項に規定する経過する日後は、適用しない。
に規定する確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の 旧法
第66条の4第15項
《15 前項本文の規定は、同項の同時文書化…》
免除国外関連取引につき第10項の規定の適用がある場合には、同項に規定する経過する日後は、適用しない。
に規定する確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
21条 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の十二(第9項第3号並びに第21項第7号及び第8号に係る部分を除く。)の規定は、法人が2008年4月1日以後に行う 新法
第66条の11の2第3項
《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》
規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
の認定の申請又は国税庁長官が同日以後に行う同条第5項の認定の取消しについて適用し、法人が同日前に行った 旧法
第66条の11の2第3項
《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》
規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
の認定の申請又は国税庁長官が同日前に行った同条第5項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
2項 法人税法 施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第156号)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 法人税法施行令 (第4項において「 旧効力 法人税法施行令 」という。)
第77条第1項第2号
《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》
する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義
及び第3号に掲げる法人から受け入れる寄附金がある法人に係る 新規則 第22条の12第3項の規定の適用については、同項中「第77条各号」とあるのは、「第77条各号若しくは 法人税法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第156号)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 法人税法施行令
第77条第1項第2号
《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》
する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義
若しくは第3号」とする。
3項 新規則 第22条の12第9項第3号の規定は、法人が行う同号に規定する助成で附則第1条第4号に定める日以後の活動に対するものについて適用し、法人が行う 旧規則 第22条の12第9項第3号に規定する助成で同日前の活動に対するものについては、なお従前の例による。
4項 旧効力 法人税法施行令 第77条第1項第3号の認定を受けた法人を 会員等 ( 新令
第39条の23第1項第2号
《法第66条の11の3第1項に規定する認定…》
特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第6項の規定によりその収益事業に係る寄附金の額とみなされる金額がある場合における法人税法施行令第73
イに規定する会員等をいう。)とする法人に係る 新規則 第22条の12第10項第3号の規定の適用については、同号中「公益財団法人である会員等」とあるのは、「公益財団法人である会員等、法人税法 施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第156号)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 法人税法施行令
第77条第1項第3号
《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》
する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義
の認定を受けた法人である会員等」とする。
5項 新規則 第22条の12第21項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法
第66条の11の2第3項
《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》
規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
の認定の申請又は国税庁長官が行う同条第5項の認定の取消しで当該申請に基づく同条第3項の認定に係るものについて適用する。
6項 旧法
第66条の11の2第3項
《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》
規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
の認定を受けている法人が2008年4月1日以後に合併を行う場合における 租税特別措置法施行規則 第22条の12第33項の規定の適用については、同項中「第3項に規定する実績判定期間以下この項において「実績判定期間」」とあるのは「その合併の日の前日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間以下この項において「合併前実績判定期間」」と、「同項第4号ハ及びニ並びに第6号に掲げる要件」とあるのは「当該合併前実績判定期間を同項第4号ハ及びニ並びに第6号に規定する実績判定期間とした場合のこれらの規定に掲げる要件」と、「その合併の日の前日を直前に終了した事業年度終了の日とした場合の実績判定期間」とあるのは「合併前実績判定期間」とする。
22条 (特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第65条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第66条の12第2項
《2 通算法人の前項本文に規定する事業年度…》
において、当該通算法人が協同組合等に該当し、又は同項ただし書に規定する欠損金額同項ただし書に規定する災害損失欠損金額を除く。以下この項において「還付対象欠損金額」という。が生じた場合において、当該事業
の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第4項の規定の適用がある場合の同条第9項の規定に基づく 旧規則
第22条の13
《特定事業活動として特別新事業開拓事業者の…》
株式の取得をした場合の課税の特例 法第66条の13第1項に規定する財務省令で定めるものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第2条第1項に規定する経営資源活用共同化推進事業者
の規定は、なおその効力を有する。
23条 (適格機関投資家の範囲に関する経過措置)
1項 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2007年財務省令第53号)附則第3条第2項の規定により 旧規則
第22条の18の4第5号
《特定目的会社に係る課税の特例 第22条の…》
18の4 法第67条の14第1項第1号ロ2に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令以下この
又は第6号に掲げる者とみなされた者の 新規則
第22条の18の4第1項
《法第67条の14第1項第1号ロ2に規定す…》
る財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令以下この項において「定義内閣府令」という。第10条第1項た
、
第22条の19第1項
《法第67条の15第1項第1号ロ2に規定す…》
る財務省令で定めるものは、前条第1項各号に掲げるものとする。 ただし、同項第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項ただし書の規定により金融庁長
、
第22条の20の2第2項
《2 法第68条の3の2第1項第1号ロ2に…》
規定する財務省令で定めるものは、第22条の18の4第1項各号に掲げるものとする。 ただし、同項第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項ただし書
及び
第22条の20の3第2項
《2 法第68条の3の3第1項第1号ロ及び…》
施行令第39条の35の3第8項第2号に規定する財務省令で定めるものは、第22条の18の4第1項各号に掲げるものとする。 ただし、同項第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義
の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
1号 旧規則
第22条の18の4第5号
《特定目的会社に係る課税の特例 第22条の…》
18の4 法第67条の14第1項第1号ロ2に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令以下この
に掲げる者とみなされた者 新規則
第22条の18の4第1項第3号
《法第67条の14第1項第1号ロ2に規定す…》
る財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令以下この項において「定義内閣府令」という。第10条第1項た
イに掲げる者
2号 旧規則
第22条の18の4第6号
《特定目的会社に係る課税の特例 第22条の…》
18の4 法第67条の14第1項第1号ロ2に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令以下この
に掲げる者とみなされた者 新規則
第22条の18の4第1項第1号
《法第67条の14第1項第1号ロ2に規定す…》
る財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令以下この項において「定義内閣府令」という。第10条第1項た
に掲げる者
24条 (経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
1項 改正法 附則第70条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の2第2項の規定に基づく 旧規則
第22条の19の3
《外国組合員の課税所得の特例 施行令第3…》
9条の33の2第4項において準用する施行令第26条の31第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第39条の33の2第1項の規定の適用を受けようとする外国法人の名称及び
の規定は、なおその効力を有する。
25条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新令 第39条の39第21項の規定の適用を受ける連結 親法人 又はその連結子法人( 改正令 附則第51条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の新令第39条の39第21項に規定する分割等が2008年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における 新規則 第22条の23第7項から第12項までの規定の適用については、同条第7項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2008年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後6月以内。第12項において同じ。)」とする。
2項 新令 第39条の39第27項の規定の適用を受ける連結 親法人 又はその連結子法人( 改正令 附則第51条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)の新令第39条の39第27項に規定する分割等が2008年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における 新規則 第22条の23第13項から第18項までの規定の適用については、同条第13項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2008年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後6月以内。第18項において同じ。)」とする。
26条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則 第22条の30第1項の規定は、連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が2008年4月1日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする 新法 第68条の16第1項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした 旧法 第68条の16第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2項 改正令 附則第54条第3項に規定する連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の 新令 第39条の61第6項に規定する分割等が2008年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における 新規則 第22条の39の2第2項から第7項までの規定の適用については、同条第2項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2008年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後6月以内。第7項において同じ。)」とする。
27条 (連結法人に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則 第22条の74第1項の規定は、連結 親法人 又は連結子法人の 施行日 以後に開始する連結事業年度の 新法 第68条の88第14項に規定する連結確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について適用し、連結親法人又は連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の 旧法 第68条の88第14項に規定する連結確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
2項 新規則 第22条の74第2項の規定は、連結子法人の 施行日 以後に開始する連結事業年度の 新法 第68条の88第15項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類について適用し、連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の 旧法 第68条の88第15項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
28条 (連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第84条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の96の2第2項の規定により読み替えて適用される法人税法第81条の6第4項の規定の適用がある場合の同条第6項において準用する同法第37条第9項の規定に基づく 旧規則 第22条の76の4の規定は、なおその効力を有する。
29条 (経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
1項 改正法 附則第87条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の109第2項の規定に基づく 旧規則 第22条の80の規定は、なおその効力を有する。
30条 (相続税の特例に関する経過措置)
1項 改正令 附則第57条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第40条の3第1項第3号
《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》
る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し
の規定に基づく 旧規則
第23条の3第1項
《施行令第40条の3第4号に規定する財務省…》
令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う専修学校とする。 1 学校教育法第125条第1項に規定する高等課程でその修業期間普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、1の課程
及び第2項の規定は、なおその効力を有する。
2項 相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。第4項において同じ。)により 財産 を取得した者が当該財産を 改正令 附則第57条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第40条の3第1項第2号
《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》
る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し
又は第3号に掲げる法人に該当する法人に対し贈与(改正令附則第57条第1項に規定する贈与をいう。第4項において同じ。)をした場合については、 旧規則 第23条の3第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「国若しくは地方公共団体又は同条第1項に規定する政令で定める」とあるのは「 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第161号)附則第57条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行令
第40条の3第1項第2号
《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》
る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し
又は第3号に掲げる法人に該当する」と、「同項」とあるのは「 法
第70条第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者が、当…》
該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたことにより取得した財
」と、「施行令第40条の3第1項第1号の三、第3号又は第4号」とあり、及び「これらの号」とあるのは「同号」と、「 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第6条第3項
《3 設立団体地方独立行政法人を設立する一…》
又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。は、地方独立行政法人の資本金の額の2分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
に規定する設立団体、 民法
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
に規定する主務官庁又は 私立学校法 (1949年法律第270号)
第4条
《所轄庁 この法律中「所轄庁」とあるのは…》
、第1号、第3号及び第5号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあつては都道府県知事第2号に掲げるもののうち地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定
に規定する所轄庁の証明した書類(当該法人が同項第3号に掲げる法人である場合には、」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)
第96条第1項
《前条の規定によりなお従前の例により特例民…》
法法人の業務の監督を行う行政機関以下この節において「旧主務官庁」という。は、特例民法法人がその目的以外の事業をし、若しくは設立の許可若しくは旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた条件若しくは旧主務官
に規定する旧主務官庁の証明した書類(」とする。
3項 改正令 附則第57条第1項に規定する旧民法法人( 旧令
第40条の3第1項第3号
《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》
る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し
ソに掲げるものに該当するものに限る。)で 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第106条第1項
《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》
は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について
(同法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第131条第1項の規定により同法第45条の認可を取り消されたものを除く。)は、 新規則
第23条の4第2項第1号
《2 施行令第40条の4第3項第8号に規定…》
する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。 1 その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは
に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。
4項 相続又は遺贈により 財産 を取得した者が当該財産に属する金銭を 改正法 附則第88条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第70条第11項に規定する特定地域雇用等 促進法 人に対し 贈与 をした場合については、 旧規則
第23条の5の2
《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》
場合の贈与税の非課税 法第70条の2第1項第1号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根その骨組みを含む。を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。 2 法
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 法 第70条第11項において」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第88条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この条において「 旧法 」という。)第70条第11項において」と、同条第1号中「 施行令
第40条の4の2第1項第1号
《法第70条の2第2項第1号に規定する政令…》
で定める規模は、五十平方メートルとする。
」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第161号)附則第57条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下この条において「 旧令 」という。)
第40条の4の2第1項第1号
《法第70条の2第2項第1号に規定する政令…》
で定める規模は、五十平方メートルとする。
」と、「法第70条第11項」とあるのは「旧法第70条第11項」と、同条第2号中「施行令第40条の4の2第1項第2号」とあるのは「 旧令
第40条の4の2第1項第2号
《法第70条の2第2項第1号に規定する政令…》
で定める規模は、五十平方メートルとする。
」と、「法第70条第11項」とあるのは「旧法第70条第11項」と、同条第3号及び第4号中「施行令第40条の4の2第1項第3号」とあるのは「旧令第40条の4の2第1項第3号」と、「法第70条第11項」とあるのは「旧法第70条第11項」とする。
31条 (バイオエタノール等揮発油に係る申請書の記載事項等)
1項 改正令 附則第60条第1項第4号に規定する 申請書 に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該申請に係る揮発油に混和されたバイオエタノール等( 新令
第46条の13第1項
《法第88条の7第5項の証明を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその申請に係るバイオエタノール等バイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。以下この条及び次条第2号において同じ
に規定するバイオエタノール等をいう。以下この項において同じ。)の種類、規格並びに種類及び規格ごとの数量
2号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 当該バイオエタノール等が申請者が製造したものである場合その旨及び当該バイオエタノール等の数量
ロ 当該バイオエタノール等が輸入したものである場合その陸揚地及び当該バイオエタノール等の数量
ハ 当該バイオエタノール等が移入したものである場合その引渡人の住所及び氏名又は名称、移入先の所在地及び名称並びに当該バイオエタノール等の数量
3号 その他参考となるべき事項
2項 改正令 附則第60条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 証明の年月日
2号 証明の番号
3号 証明を受ける者の住所及び氏名又は名称
4号 揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
5号 揮発油の規格及び数量
32条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第七(一)に定める書式は、2010年1月1日以後に 新法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
の規定により提出し、又は同項若しくは同条第8項ただし書の規定により交付する同条第7項に規定する報告書について適用し、同日前に 旧法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
の規定により提出し、又は同項若しくは同条第8項ただし書の規定により交付した同条第7項に規定する報告書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第七(二)に定める書式は、2010年1月1日以後に 新令
第25条の10の11第6項
《6 法第37条の11の4第3項に規定する…》
政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が解散
又は
第25条の10の13第13項
《13 源泉徴収選択口座内配当等の交付をす…》
る金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、所得税法第220条
の規定により添付する計算書について適用する。
3項 2010年1月1日前に 旧令
第25条の10の11第6項
《6 法第37条の11の4第3項に規定する…》
政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が解散
の規定により添付した計算書については、 旧規則 別表第七(二)の 表 の備考の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同表の備考2(2)中「第37条の11の4第3項」とあるのは「第37条の11の4第2項」と、「第37条の11の4第4項」とあるのは「第37条の11の4第3項」と、同表の備考3中「第37条の11の4第4項」とあるのは「第37条の11の4第3項」と読み替えるものとする。
4項 第1項及び第2項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める報告書又は計算書に、 新規則 別表第七(一)及び別表第七(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2008年5月30日財務省令第39号) 抄
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。ただし、
第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
中 租税特別措置法施行規則
第20条の17
《医療用機器等の特別償却 施行令第28条…》
の10第5項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
の改正規定は、2008年6月1日から施行する。
附 則(2008年6月18日財務省令第43号)
1項 この省令は、空港 整備法 及び 航空法 の一部を改正する法律(2008年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第17条第1項第3号
《法第34条第4項に規定する財務省令で定め…》
る書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条第2項第1号の場合 同号の事業の施行者の同条第1項に規定する土地等以下第18条までにおいて「土地等」という。を買い
ニ及び
第22条の4第1項第3号
《法第65条の3第4項に規定する財務省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の3第1項第1号の場合 同号の事業の施行者の同項に規定する土地等以下第22条の六までにおいて「土地等」という。
ニの改正規定(「第55条の2第2項」を「第55条の2第3項」に改める部分に限る。)は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2008年6月27日財務省令第45号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則
第2条の3第1項
《施行令第2条に規定する財務省令で定める要…》
件は、次に掲げる要件とする。 1 当該証券投資信託の施行令第2条に規定する委託者指図型投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が同条第9号の交換を行うことにより一定の口数を下ることとなつた場合に
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に設定される 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第3条の2
《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》
若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託
に規定する 特定株式 投資信託について適用し、 施行日 前に設定された当該特定株式投資信託については、なお従前の例による。
附 則(2008年6月30日財務省令第46号)
1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。
附 則(2008年7月31日財務省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年9月24日財務省令第59号)
1項 この省令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第49号)の施行の日(2008年10月1日)から施行する。
附 則(2008年9月30日財務省令第65号)
1項 この省令は、 株式会社日本政策金融公庫法 等の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令(2008年内閣府令第56号)の施行の日(2008年10月1日)から施行する。
附 則(2008年10月31日財務省令第67号) 抄
1項 この省令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
附 則(2008年11月28日財務省令第72号)
1項 この省令は、 地域再生法施行規則 の一部を改正する内閣府令(2008年内閣府令第71号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2008年12月16日財務省令第83号)
1項 この省令は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 及び 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2008年12月22日財務省令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 株式等 の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。
附 則(2009年3月27日財務省令第8号)
1項 この省令は、2009年3月31日から施行する。
附 則(2009年3月31日財務省令第19号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第19条の7第1項
《法第41条の13の3第1項に規定する非課…》
税適用申告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称当該非課税適用申告書を提出する者
の改正規定、
第19条の9
《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除…》
施行令第26条の26第2項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第41条の14第1項の規定により先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれら
の改正規定及び別表第七(一)の改正規定2010年1月1日
2号 第5条の6第1項
《施行令第5条の3第6項第1号に規定する財…》
務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律1970年法律第90号第2条第1項に規定する情報処理をいう。に関して必要な知識を有する
の改正規定、
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の十四(見出しを含む。)の改正規定、
第20条第1項
《施行令第27条の4第6項第1号に規定する…》
財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に関して必要な知識を有すると認められる者次項に
の改正規定、
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の十(見出しを含む。)の改正規定、第22条の23第1項の改正規定及び
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の三十二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第4条第1項、
第8条第1項
《削除…》
及び
第16条第1項
《法第33条の6第1項の規定により同項に規…》
定する代替資産等の取得価額を計算する場合において、同項に規定する当該譲渡資産に係る当該代替資産等が二以上あるときは、これらの代替資産等の取得価額は、同項の規定により計算した取得価額とされる金額をこれら
の規定我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2009年法律第29号)の施行の日
3号 第5条の16の改正規定、
第20条の16
《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》
施行令第28条の9第5項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備次項において「液化ガス貯蔵設備
を削る改正規定、
第20条の15
《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却 …》
施行令第28条の7第4項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第1号において「促進法」という。第39条
を
第20条の16
《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》
施行令第28条の9第5項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備次項において「液化ガス貯蔵設備
とし、第20条の14の次に1条を加える改正規定及び第22条の33から
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の三十七までの改正規定(同条に係る部分に限る。) 米穀の新用途への利用の促進に関する法律 (2009年法律第25号)の施行の日
4号 第15条第1項
《施行令第22条の4第2項第4号に規定する…》
財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 施行令第22条の4第2項第4号の譲渡につき農地法1952年法律第229号第5条第1項第6号の規定による届出をす
の改正規定、
第17条第1項第3号
《法第34条第4項に規定する財務省令で定め…》
る書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条第2項第1号の場合 同号の事業の施行者の同条第1項に規定する土地等以下第18条までにおいて「土地等」という。を買い
トを削る改正規定、
第17条の2第1項第30号
《法第34条の2第5項において準用する法第…》
34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条の2第2項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等
の改正規定、
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の改正規定、
第22条の3
《収用換地等の場合の所得の特別控除 施行…》
令第39条の3第1項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按あん分して計算した金額とする。 2 施行令第39条の3第5項
の改正規定、
第22条の4第1項第3号
《法第65条の3第4項に規定する財務省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の3第1項第1号の場合 同号の事業の施行者の同項に規定する土地等以下第22条の六までにおいて「土地等」という。
トを削る改正規定、
第22条の5第1項第30号
《法第65条の4第5項において準用する法第…》
65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の4第1項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土
の改正規定、
第22条の6
《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した…》
場合の所得の特別控除 施行令第39条の6第2項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地を保全し、又
の改正規定、
第22条の7第8項
《8 法第65条の8第19項の税務署長の承…》
認を受けようとする法人は、同項に規定する取得指定期間の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表
の改正規定、第22条の65第2項の改正規定、第22条の69第6項の改正規定、
第23条の7
《農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるた…》
めの手続等 施行令第40条の6第4項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地の法第70条の4第1項
の改正規定、
第23条の8
《農地等についての相続税の納税猶予を受ける…》
ための手続等 施行令第40条の7第2項に規定する証明は、法第70条の6第1項に規定する被相続人以下この条において「被相続人」という。の相続人で当該被相続人からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効
の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、
第28条
《マンション建替事業の施行者等が受ける権利…》
変換手続開始の登記等の免税を受けるための手続 法第76条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事市の区域内にあつ
の改正規定及び
第28条
《マンション建替事業の施行者等が受ける権利…》
変換手続開始の登記等の免税を受けるための手続 法第76条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事市の区域内にあつ
の二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第6条第3項及び第4項、
第10条
《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第2…》
8条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する
、
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
並びに
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の規定 農地 法等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)の施行の日
5号 第18条の21第12項
《12 税務署長は、前項の明細書の添付があ…》
る確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者以下この項において「控除適用者」という。に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限当該確定申告書が国税通則法第
の次に2項を加える改正規定(同条第13項第2号に係る部分に限る。)、
第25条
《住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減…》
を受けるための手続等 法第72条の2の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての施行令第41条に規定する市町村長又は特別区の区長以下第27条までにおいて「市町村
の改正規定、
第25条の2
《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》
を受けるための手続等 法第73条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める証明書を添付しなければならない。 1 建築後使用
の次に1条を加える改正規定及び
第26条
《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》
の税率の軽減を受けるための手続 法第74条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第41条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定
の改正規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (2008年法律第87号)の施行の日
2条 (国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条の4第2項
《2 施行令第2条の2第5項に規定する公共…》
法人等又は金融機関等第7項において「公共法人等又は金融機関等」という。は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第3条の3第6項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする
の規定は、 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令(2009年政令第108号。以下「 改正令 」という。)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 (以下「 新令 」という。)
第2条の2第5項
《5 所得税法別表第1に掲げる内国法人又は…》
法第3条の3第6項に規定する金融機関若しくは金融商品取引業者等以下この項及び次項において「公共法人等又は金融機関等」という。は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等金融機関の信託業務の兼営等に関す
に規定する 公共法人等又は金融機関等 がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号。以下「 改正法 」という。)第5条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第3条の3第1項
《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》
受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る
に規定する 国外公社債等の利子等 について適用し、 改正令 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第2条の2第5項
《5 所得税法別表第1に掲げる内国法人又は…》
法第3条の3第6項に規定する金融機関若しくは金融商品取引業者等以下この項及び次項において「公共法人等又は金融機関等」という。は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等金融機関の信託業務の兼営等に関す
に規定する公共法人等又は金融機関等が 施行日 前に支払を受けるべき 改正法 第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第3条の3第1項
《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》
受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る
に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
3条 (配当控除の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第5条第1号
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第5条 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項につ
の規定は、2009年分以後の所得税について適用し、2008年分以前の所得税については、なお従前の例による。
4条 (個人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の14第1項
《施行令第6条の4第5項に規定する財務省令…》
で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
の規定は、個人が附則第1条第2号に定める日以後に取得又は製作をする 新法
第11条の3第1項
《青色申告書を提出する個人で第10条第8項…》
第6号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律令和元年法律第21号の施行の日から2025年3月31日までの間に中小企業等経営
に規定する事業革新設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした 旧法
第11条の3第1項
《青色申告書を提出する個人で第10条第8項…》
第6号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律令和元年法律第21号の施行の日から2025年3月31日までの間に中小企業等経営
に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
2項 改正令 附則第7条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第6条の3
《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》
法第12条第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第12条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用
の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)第5条の17の規定は、なおその効力を有する。
3項 改正令 附則第7条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第7条の2の規定に基づく 旧規則
第6条の2
《倉庫用建物等の割増償却 施行令第8条第…》
1項第1号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則2005年/農林水産省/経済産業省/国土交通省/令第1号第2条第1項第1号イに掲げる高速自動車国道のイン
の規定は、なおその効力を有する。
5条 (個人の特定災害防止準備金に関する経過措置)
1項 改正令 附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第12条
《山林所得の概算経費控除 法第30条第1…》
項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。 2 法第30条第4項に規定する割合は、100分の
の規定に基づく 旧規則
第7条
《特定船舶に係る特別修繕準備金 施行令第…》
13条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第13条第5項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 施行令第13条第5項の特定船
の規定は、なおその効力を有する。
6条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧規則
第13条の3第8項第1号
《8 法第31条の2第3項に規定する財務省…》
令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。 1 法第3
イ(3)又は第2号ロの国土交通大臣の 指定 する一般社団法人又は一般財団法人が証した書類は、 新規則
第13条の3第8項第1号
《8 法第31条の2第3項に規定する財務省…》
令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。 1 法第3
イ(3)又は第2号ロの国土交通大臣が証した書類とみなして、同項第1号及び第2号の規定を適用する。
2項 新規則
第14条第5項第3号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
イの規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
3項 改正法 附則第29条第3項の規定により 新法
第34条
《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》
渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ
の規定が適用される場合における同条第4項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の 農地 法等の一部を改正する法律(2009年法律第57号。以下「 農地法 等改正法 」という。)附則第7条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる 農地法 等改正法第1条の規定による改正前の 農地法 (1952年法律第229号。以下「 旧 農地法 」という。)第75条の2第1項に規定する草地利用権に係る 旧 農地法 第75条の8第1項の裁定に係る 通知書 又はその写しとする。
4項 附則第1条第4号に定める日以後に 農地 法等 改正法 附則第7条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧 農地法 第75条の2第1項に規定する草地利用権に係る旧 農地法 第75条の8第1項の裁定により買取りをする者に対する 新規則
第17条第2項
《2 第15条第4項の規定は、法第34条第…》
2項各号の買取りをする者について準用する。
の規定の適用については、当該買取りをする者は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
7条 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
1項 改正令 附則第17条第1項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行規則
第19条の12第1項第7号
《法第41条の21第5項に規定する特例適用…》
申告書以下この条及び次条第1項において「特例適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特例適用申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非
の規定の適用については、同号中「 施行令
第26条の30第18項
《18 投資組合契約を締結している組合員で…》
ある非居住者又は外国法人であつて当該投資組合契約の締結の時において法第41条の21第1項第5号に掲げる要件以下この項及び次項において「第5号要件」という。を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第
」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2009年政令第108号)附則第17条第1項」とする。
2項 改正令 附則第17条第2項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行規則
第19条の12第1項第7号
《法第41条の21第5項に規定する特例適用…》
申告書以下この条及び次条第1項において「特例適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特例適用申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非
の規定の適用については、同号中「 施行令
第26条の30第18項
《18 投資組合契約を締結している組合員で…》
ある非居住者又は外国法人であつて当該投資組合契約の締結の時において法第41条の21第1項第5号に掲げる要件以下この項及び次項において「第5号要件」という。を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第
」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2009年政令第108号)附則第17条第2項」とする。
3項 改正令 附則第17条第3項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行規則
第19条の12第1項第8号
《法第41条の21第5項に規定する特例適用…》
申告書以下この条及び次条第1項において「特例適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特例適用申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非
の規定の適用については、同号中「 施行令
第26条の30第19項
《19 二以上の投資組合契約を締結している…》
組合員である非居住者又は外国法人であつてそれぞれの投資組合契約の締結の時において第5号要件を満たしていない者が、当該二以上の投資組合契約のうち1の投資組合契約以外の投資組合契約に基づいて恒久的施設を通
」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2009年政令第108号)附則第17条第3項」とする。
8条 (法人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の10第1項
《法第42条の12の5第2項第3号ロに規定…》
する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第8条第1項第3号に規定する事業主の類型に係るものである場合当該事業年度終
の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この項において同じ。)が附則第1条第2号に定める日以後に取得又は製作をする 新法
第44条の3第1項
《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》
組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56
に規定する事業革新設備について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした 旧法
第44条の3第1項
《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》
組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56
に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
2項 改正令 附則第22条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第28条の9
《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》
法第45条第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用
の規定に基づく 旧規則
第20条の15
《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却 …》
施行令第28条の7第4項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第1号において「促進法」という。第39条
の規定は、なおその効力を有する。
3項 改正令 附則第22条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の5の規定に基づく 旧規則
第20条の21
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
29条の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するもの
の規定は、なおその効力を有する。
9条 (法人の特定災害防止準備金に関する経過措置)
1項 改正令 附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第32条の4の規定に基づく 旧規則 第21条の5の規定は、なおその効力を有する。
10条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
1項 改正法 附則第43条第2項の規定により 新法
第65条の3
《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》
渡した場合の所得の特別控除 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場
の規定が適用される場合における同条第4項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の 農地 法等改正法附則第7条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧 農地法 第75条の2第1項に規定する草地利用権に係る旧 農地法 第75条の8第1項の裁定に係る 通知書 又はその写しとする。
2項 附則第1条第4号に定める日以後に 農地 法等 改正法 附則第7条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧 農地法 第75条の2第1項に規定する草地利用権に係る旧 農地法 第75条の8第1項の裁定により買取りをする者に対する 新規則
第22条の4第2項
《2 前条第5項の規定は、法第65条の3第…》
1項各号の買取りをする者について準用する。
の規定の適用については、当該買取りをする者は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
11条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第44条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第69条第16項及び第17項又は第81条の15第15項及び第16項の規定に基づく 法人税法施行規則 の一部を改正する省令(2009年財務省令第18号)による改正前の 法人税法施行規則 (1965年大蔵省令第12号。以下「 旧 法人税法施行規則 」という。)
第29条
《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》
額の計算に係る総収入金額等 令第142条の2第2項第2号外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第1号に
の三(第4号及び第13号に係る部分に限る。)及び
第30条
《繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受…》
けるための書類等 法第69条第26項外国税額の控除に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
又は
第37条
《電子情報処理組織による申告が困難である場…》
合の特例 法第75条の5第2項電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の
の六(第4号及び第13号に係る部分に限る。)及び
第37条の7
《バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等…》
施行令第46条の14に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 移入に係るバイオエタノール等又はバイオエタノール等揮発油の引渡人の住所及び氏名又は名称並びに移入先の所在地及び名称
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の 表 の上欄に掲げる 旧法 人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
12条 (特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第45条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 人税法第69条第16項及び第17項又は第81条の15第15項及び第16項の規定に基づく旧 法人税法施行規則
第29条
《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》
額の計算に係る総収入金額等 令第142条の2第2項第2号外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第1号に
の三(第4号及び第13号に係る部分に限る。)及び
第30条
《繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受…》
けるための書類等 法第69条第26項外国税額の控除に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
又は
第37条
《電子情報処理組織による申告が困難である場…》
合の特例 法第75条の5第2項電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の
の六(第4号及び第13号に係る部分に限る。)及び
第37条の7
《バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等…》
施行令第46条の14に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 移入に係るバイオエタノール等又はバイオエタノール等揮発油の引渡人の住所及び氏名又は名称並びに移入先の所在地及び名称
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の 表 の上欄に掲げる旧 法人税法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
13条 (特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の18の4第1項
《法第67条の14第1項第1号ロ2に規定す…》
る財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令以下この項において「定義内閣府令」という。第10条第1項た
(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 新法
第67条の14第1項
《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》
て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の
に規定する特定目的会社の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 旧法
第67条の14第1項
《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》
て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の
に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
14条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の19第4項第1号
《4 法第67条の15第1項に規定する投資…》
法人次項及び第6項において「投資法人」という。の事業年度において第2項の規定により控除された同項第2号に定める金額がある場合における当該事業年度後の各事業年度において当該金額の計算の基礎となつた不動産
に規定する特定合併(この省令の施行の際現に存する投資信託及び 投資法人 に関する法律(1951年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人を 合併法人 とするものに限る。)が 施行日 から3月以内に行われた場合における新規則第22条の19第5項の規定の適用については、同項中「 投資信託及び投資法人に関する法律
第67条第1項
《投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載…》
し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可能投資口総口数」という。 5
に規定する規約に」とあるのは「その特定合併の時において」と、「割合を100分の七十以上とする旨の記載又は記録がされている」とあるのは「割合が100分の七十以上である」とする。
15条 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
1項 改正令 附則第32条第1項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行規則
第22条の19の2第1項
《第19条の12第1項の規定は法第67条の…》
16第4項において準用する法第41条の21第5項に規定する財務省令で定める事項について、第19条の12第2項の規定は法第67条の16第4項において準用する法第41条の21第5項に規定する財務省令で定め
において準用する同令第19条の12第1項第7号の規定の適用については、同号中「 施行令
第26条の30第18項
《18 投資組合契約を締結している組合員で…》
ある非居住者又は外国法人であつて当該投資組合契約の締結の時において法第41条の21第1項第5号に掲げる要件以下この項及び次項において「第5号要件」という。を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第
」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2009年政令第108号)附則第32条第1項」とする。
2項 改正令 附則第32条第2項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行規則
第22条の19の2第1項
《第19条の12第1項の規定は法第67条の…》
16第4項において準用する法第41条の21第5項に規定する財務省令で定める事項について、第19条の12第2項の規定は法第67条の16第4項において準用する法第41条の21第5項に規定する財務省令で定め
において準用する同令第19条の12第1項第7号の規定の適用については、同号中「 施行令
第26条の30第18項
《18 投資組合契約を締結している組合員で…》
ある非居住者又は外国法人であつて当該投資組合契約の締結の時において法第41条の21第1項第5号に掲げる要件以下この項及び次項において「第5号要件」という。を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第
」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2009年政令第108号)附則第32条第2項」とする。
3項 改正令 附則第32条第3項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行規則
第22条の19の2第1項
《第19条の12第1項の規定は法第67条の…》
16第4項において準用する法第41条の21第5項に規定する財務省令で定める事項について、第19条の12第2項の規定は法第67条の16第4項において準用する法第41条の21第5項に規定する財務省令で定め
において準用する同令第19条の12第1項第8号の規定の適用については、同号中「 施行令
第26条の30第19項
《19 二以上の投資組合契約を締結している…》
組合員である非居住者又は外国法人であつてそれぞれの投資組合契約の締結の時において第5号要件を満たしていない者が、当該二以上の投資組合契約のうち1の投資組合契約以外の投資組合契約に基づいて恒久的施設を通
」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2009年政令第108号)附則第32条第3項」とする。
16条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則 第22条の32第1項の規定は、連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第2号に定める日以後に取得又は製作をする 新法 第68条の21第1項に規定する事業革新設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作をした 旧法 第68条の21第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
2項 改正令 附則第36条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の64の規定に基づく 旧規則 第22条の42の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項第1号中「第20条の21第5項第1号」とあるのは、「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2009年財務省令第19号)附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行規則 第20条の21第5項第1号」とする。
17条 (連結法人の特定災害防止準備金に関する経過措置)
1項 改正令 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の74の規定に基づく 旧規則 第22条の47の規定は、なおその効力を有する。
18条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除に関する経過措置)
1項 改正法 附則第58条第2項の規定により 新法 第68条の74の規定が適用される場合における同条第4項に規定する財務省令で定める書類は、附則第10条第1項に規定する 通知書 又はその写しとする。
19条 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第59条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 人税法第81条の15第15項及び第16項又は第69条第16項及び第17項の規定に基づく旧 法人税法施行規則
第37条
《電子情報処理組織による申告が困難である場…》
合の特例 法第75条の5第2項電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の
の六(第4号及び第13号に係る部分に限る。)及び
第37条
《電子情報処理組織による申告が困難である場…》
合の特例 法第75条の5第2項電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の
の七又は
第29条
《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》
額の計算に係る総収入金額等 令第142条の2第2項第2号外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第1号に
の三(第4号及び第13号に係る部分に限る。)及び
第30条
《繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受…》
けるための書類等 法第69条第26項外国税額の控除に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の 表 の上欄に掲げる旧 法人税法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 改正法 附則第59条第6項前段の規定により適用される法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第23条の2第1項の規定の適用を受ける改正法附則第59条第6項に規定する 剰余金の配当等 の額に係る法人税法第23条の2第2項に規定する財務省令で定める書類については、 法人税法施行規則 の一部を改正する省令(2009年財務省令第18号)による改正後の 法人税法施行規則 (次条第2項において「 新 法人税法施行規則 」という。)
第37条
《電子情報処理組織による申告が困難である場…》
合の特例 法第75条の5第2項電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の
の規定を適用する。
20条 (特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 人税法第81条の15第15項及び第16項又は第69条第16項及び第17項の規定に基づく旧 法人税法施行規則
第37条
《電子情報処理組織による申告が困難である場…》
合の特例 法第75条の5第2項電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の
の六(第4号及び第13号に係る部分に限る。)及び
第37条
《電子情報処理組織による申告が困難である場…》
合の特例 法第75条の5第2項電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の
の七又は
第29条
《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》
額の計算に係る総収入金額等 令第142条の2第2項第2号外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第1号に
の三(第4号及び第13号に係る部分に限る。)及び
第30条
《繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受…》
けるための書類等 法第69条第26項外国税額の控除に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の 表 の上欄に掲げる旧 法人税法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 改正法 附則第60条第6項前段の規定により適用される法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第23条の2第1項の規定の適用を受ける改正法附則第60条第6項に規定する 剰余金の配当等 の額に係る法人税法第23条の2第2項に規定する財務省令で定める書類については、 新法 人税法施行規則第37条の規定を適用する。
21条 (非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置)
1項 改正法 附則第64条第2項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 改正法 附則第64条第2項の規定の適用を受けようとする同条第1項に規定する 特定事業用資産 相続人等(以下第4項までにおいて「 特定事業用資産相続人等 」という。)の氏名及び住所又は居所
2号 前号の 特定事業用資産 相続人等に係る 改正法 附則第64条第2項に規定する 特定贈与者 (次項において「 特定 贈与者 」という。)の氏名及び住所又は居所
3号 第1号の 特定事業用資産 相続人等が前号の 特定贈与者 に係る 相続税法 (1950年法律第73号)
第21条の9第5項
《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》
時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の
に規定する 相続時精算課税適用者 に該当する旨並びに当該特定贈与者に係る 相続税法 施行令 (1950年政令第71号)
第5条第1項
《第4条の9第1項から第4項までの規定は、…》
法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額を当
に規定する相続時精算課税選択届出書を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分
4号 第1号の 特定事業用資産 相続人等が既に第2号の 特定贈与者 から 贈与 を受けた 旧令
第40条の2の2第7項
《7 法第69条の5第2項第4号に掲げる特…》
定計画山林同号ロに係るものに限る。は、被相続人である特定贈与者からの贈与により取得した特定受贈森林経営計画対象山林のうち当該特定贈与者又は当該贈与により取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前
に規定する対象法人の 旧法
第69条の5第2項第8号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。
に規定する特定受贈 同族会社 株式等について同条第10項の規定の適用を受けたことがある場合には、その旨並びに同項の書類を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分
5号 その他参考となるべき事項
2項 改正法 附則第64条第2項の 特定贈与者 に係る 特定事業用資産 相続人等が二以上ある場合において、当該特定事業用資産相続人等が同項の規定の適用を受けようとするときは、当該特定事業用資産相続人等ごとに同項第1号の書類を提出することができる。
3項 改正法 附則第64条第2項第2号に規定する役員その他の地位として財務省令で定めるものは、同号の 認定承継会社 が株式会社である場合にあっては会社法(2006年法律第86号)第329条第1項に規定する役員とし、改正法附則第64条第2項第2号の認定承継会社が 持分 会社である場合にあっては業務を執行する社員とする。
4項 改正令 附則第43条第1項第4号に規定する財務省令で定める書類は、 改正法 附則第64条第2項の規定の適用を受けようとする 特定事業用資産 相続人等が改正令附則第43条第2項第1号又は第2号に定める期間において、同条第1項に規定する特定受贈 同族会社 株式等に係る法人の前項の地位を有していたこと又は有することを明らかにする書類とする。
5項 改正法 附則第64条第7項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 改正法 附則第64条第7項の規定の適用を受けようとする同条第6項に規定する特定 受贈者 の氏名及び住所又は居所
2号 改正法 附則第64条第7項に規定する特定同族 株式等 贈与者の氏名及び住所又は居所
3号 第1号の特定 受贈者 が前号の特定同族 株式等 贈与者に係る 相続税法
第21条の9第5項
《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》
時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の
に規定する 相続時精算課税適用者 に該当する旨並びに当該特定受贈者に係る 相続税法 施行令
第5条第1項
《第4条の9第1項から第4項までの規定は、…》
法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額を当
に規定する相続時精算課税選択届出書を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分
4号 その他参考となるべき事項
6項 第3項の規定は、 改正法 附則第64条第7項第2号に規定する役員その他の地位として財務省令で定めるものについて準用する。
7項 改正令 附則第43条第14項から第16項までに規定する財務省令で定める書類は、会社の登記事項証明書その他の書類で同条第14項に規定する 被相続人 又は特定受贈 同族会社 株式等 贈与者 が 改正法 附則第65条第1項に規定する会社の代表権を有していたことを明らかにする書類とする。
8項 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 (2009年経済産業省令第22号)附則第2条第1項の規定により同項の特定後継者とみなされた者又は同条第2項の規定により同項の特定後継者となることが見込まれる者とみなされた者が 新法
第70条の7の2
《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》
び免除 認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会
の規定の適用を受ける場合における 新規則
第23条の10第1項
《施行令第40条の8の2第3項に規定する財…》
務省令で定める要件は、同項に規定する第一次経営承継相続人等の死亡による相続の開始の直前において、当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条に
及び第9項の規定の適用については、これらのみなされた者は、同条第1項の 認定承継会社 が受けた同項の認定に係る同項に規定する特定後継者又は同条第9項の確認を受けた会社の当該確認に係る同項の特定後継者とみなす。
22条 (農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
1項 附則第1条第4号に定める日前に行われた 旧法
第70条の4第1項
《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》
条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用
に規定する 農地等 の 贈与 (贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)に係る贈与税については、 旧規則
第23条の7
《農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるた…》
めの手続等 施行令第40条の6第4項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地の法第70条の4第1項
の規定は、なおその効力を有する。
2項 附則第1条第4号に定める日以後に、 旧法
第70条の4第1項
《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》
条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用
に規定する 農地等 について、 農地 法等 改正法 第1条の規定による改正後の 農地法 (第4項において「 新 農地法 」という。)第30条第3項の規定による指導が行われる場合における前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧規則
第23条の7第1項
《施行令第40条の6第4項に規定する証明は…》
、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地の法第70条の4第1項本文に規定する贈与以下この条及び次条において「贈与」と
の規定の適用については、同項中「農業経営基盤強化 促進法 施行規則第28条第1項」とあるのは、「 農地法施行規則 (1952年農林省令第79号)
第76条
《所有者等を確知することができない場合の公…》
示事項 法第32条第3項第4号の農林水産省令で定める事項は、同項の規定による公示の日から起算して2月以内に同項第3号の規定による申出がないときは、当該公示に係る農地について、法第41条第2項の規定に
」とする。
3項 附則第1条第4号に定める日前に相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をした 旧法
第70条の6第1項
《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》
以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当
に規定する 特例農地等 に係る相続税については、 旧規則
第23条の8
《農地等についての相続税の納税猶予を受ける…》
ための手続等 施行令第40条の7第2項に規定する証明は、法第70条の6第1項に規定する被相続人以下この条において「被相続人」という。の相続人で当該被相続人からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効
の規定は、なおその効力を有する。
4項 附則第1条第4号に定める日以後に、 旧法
第70条の6第1項
《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》
以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当
に規定する 特例農地等 について、 新 農地法 第30条第3項の規定による指導が行われる場合における前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧規則
第23条の8第2項
《2 施行令第40条の7第5項に規定する証…》
明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地を相続又は遺贈により取得をした施行令第40条の7第5項に規定する農業相続
の規定の適用については、同項中「農業経営基盤強化 促進法 施行規則第28条第1項」とあるのは、「 農地 法施行規則第76条」とする。
23条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第8に定める書式は、 施行日 以後に 新令
第26条の3第1項
《法第41条の2の3第1項に規定する政令で…》
定める者は、同項に規定する住宅借入金等に係る前条第1項に規定する債権者とする。
の規定により交付する同項に規定する書類について適用し、施行日前に 旧令
第26条の2第1項
《住宅借入金等に係る債権者当該債権者が前条…》
第10項第5号に規定する特定債権者以下この項及び次項において「特定債権者」という。である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つてい
の規定により交付した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める書類に、 新規則 別表第8に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2009年3月31日財務省令第21号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年6月22日財務省令第44号)
1項 この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2009年法律第29号)の施行の日(2009年6月22日)から施行する。
附 則(2009年6月26日財務省令第47号)
1項 この省令は、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(2009年法律第61号)の施行の日から施行する。
附 則(2009年7月31日財務省令第57号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 (2009年法律第80号)の施行の日(2009年8月1日)から施行する。ただし、
第18条の21第13項第2号
《13 施行令第26条第20項同条第32項…》
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第20項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる
の改正規定及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除に関する経過措置)
1項 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令(2009年政令第108号。以下「 改正令 」という。)附則第10条第1項第2号に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「 公共用施設 」という。)とする。
2項 改正令 附則第10条第1項第3号に規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
1号 中小小売商業振興法 (1973年法律第101号)
第4条第1項
《商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商…》
店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会
の商店街整備計画に基づく事業当該商店街整備計画に基づく事業を行う同項の規定による認定を受けた商店街振興 組合 等( 改正令 附則第10条第2項第1号ロに規定する商店街振興組合等をいう。第3号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(改正令附則第10条第2項第1号ロに規定する中小小売商業者等をいう。第3号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該商店街整備計画の区域内に存するものに限る。)及び当該商店街整備計画に基づく事業により新たに設置される 公共用施設 の用に供される土地の区域
2号 中小小売商業振興法
第4条第2項
《2 事業協同組合、事業協同小組合又は協同…》
組合連合会は、主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、店舗を1の団地に集団して設置する事業当該事業に併せてアーケード、街路灯その他の施設又は設備を設置する事業を含む。につ
の店舗集団化計画に基づく事業又は同条第3項の共同店舗等整備計画に基づく事業これらの事業が施行される土地の区域
3号 中小小売商業振興法
第4条第6項
《6 中小企業者が出資している会社であつて…》
政令で定める要件に該当するもの以下「特定会社」という。若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人以下「一般社団法人等」という。又は特定会社を設立しようとする者は、商店街の区域、団地又は建物の内部に集団し
の商店街整備等支援計画に基づく事業当該商店街整備等支援計画に基づく事業を行う同項の規定による認定を受けた法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興 組合 等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該商店街整備等支援計画の区域内に存するものに限る。第4項第3号において「 商店街整備等支援対象区域内の施設 」という。)並びに当該商店街整備等支援計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び 公共用施設 の用に供される土地の区域
3項 改正令 附則第10条第1項第3号に規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに 公共用施設 を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。
4項 改正令 附則第10条第1項第5号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 第2項第1号に掲げる商店街整備計画に基づく事業又は同項第2号に掲げる店舗集団化計画に基づく事業にあっては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。
2号 第2項第2号に掲げる店舗集団化計画に基づく事業若しくは共同店舗等整備計画に基づく事業又は同項第3号に掲げる商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては、これらの事業により新たに設置される 公共用施設 及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が2分の一以下であること。
3号 第2項第3号に掲げる商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては、 商店街整備等支援対象区域内の施設 又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
5項 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号。以下「 改正法 」という。)附則第29条第5項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、 中小小売商業振興法
第4条第1項
《商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商…》
店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会
から第3項まで又は第6項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第7項第1号に規定する高度化事業が 改正令 附則第10条第1項各号に掲げる要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。
6項 改正法 附則第29条第5項の規定により改正法第5条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第34条の2
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受
の規定が適用される場合における同条第4項において準用する 新法
第34条第4項
《4 第1項の規定は、同項の規定の適用があ…》
るものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第2項各号
に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第29条第5項に規定する 土地等の買取りをする者 が 改正令 附則第10条第2項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第29条第5項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該 土地等 を当該高度化事業の用(当該高度化事業が第2項第1号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第10条第1項第2号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。
7項 この省令の施行の日以後に 改正法 附則第29条第5項に規定する高度化事業計画に基づく同項に規定する高度化事業の用に供するために買取りをする 改正令 附則第10条第2項に規定する法人に対する改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第17条の2第23項の規定の適用については、当該法人は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
3条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の21第13項
《13 施行令第26条第20項同条第32項…》
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第20項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる
(第2号に係る部分に限る。)及び
第19条の11の4第2項
《2 法第41条の19の4第5項に規定する…》
財務省令で定める事項は、その者のその居住の用に供する家屋が認定住宅等に該当する家屋である旨とする。
(第1号に係る部分に限る。)の規定は、2009年分以後の所得税について適用する。
4条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
1項 改正令 附則第26条第1項第2号に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「 公共用施設 」という。)とする。
2項 改正令 附則第26条第1項第3号に規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
1号 中小小売商業振興法
第4条第1項
《商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商…》
店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会
の商店街整備計画に基づく事業当該商店街整備計画に基づく事業を行う同項の規定による認定を受けた商店街振興 組合 等( 改正令 附則第26条第2項第1号ロに規定する商店街振興組合等をいう。第3号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(改正令附則第26条第2項第1号ロに規定する中小小売商業者等をいう。第3号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該商店街整備計画の区域内に存するものに限る。)及び当該商店街整備計画に基づく事業により新たに設置される 公共用施設 の用に供される土地の区域
2号 中小小売商業振興法
第4条第2項
《2 事業協同組合、事業協同小組合又は協同…》
組合連合会は、主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、店舗を1の団地に集団して設置する事業当該事業に併せてアーケード、街路灯その他の施設又は設備を設置する事業を含む。につ
の店舗集団化計画に基づく事業又は同条第3項の共同店舗等整備計画に基づく事業これらの事業が施行される土地の区域
3号 中小小売商業振興法
第4条第6項
《6 中小企業者が出資している会社であつて…》
政令で定める要件に該当するもの以下「特定会社」という。若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人以下「一般社団法人等」という。又は特定会社を設立しようとする者は、商店街の区域、団地又は建物の内部に集団し
の商店街整備等支援計画に基づく事業当該商店街整備等支援計画に基づく事業を行う同項の規定による認定を受けた法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興 組合 等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該商店街整備等支援計画の区域内に存するものに限る。第4項第3号において「 商店街整備等支援対象区域内の施設 」という。)並びに当該商店街整備等支援計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び 公共用施設 の用に供される土地の区域
3項 改正令 附則第26条第1項第3号に規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに 公共用施設 を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。
4項 改正令 附則第26条第1項第5号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 第2項第1号に掲げる商店街整備計画に基づく事業又は同項第2号に掲げる店舗集団化計画に基づく事業にあっては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。
2号 第2項第2号に掲げる店舗集団化計画に基づく事業若しくは共同店舗等整備計画に基づく事業又は同項第3号に掲げる商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては、これらの事業により新たに設置される 公共用施設 及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が2分の一以下であること。
3号 第2項第3号に掲げる商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては、 商店街整備等支援対象区域内の施設 又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
5項 改正法 附則第43条第4項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、 中小小売商業振興法
第4条第1項
《商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商…》
店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会
から第3項まで又は第6項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第7項第1号に規定する高度化事業が 改正令 附則第26条第1項各号に掲げる要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。
6項 改正法 附則第43条第4項の規定により 新法
第65条の4
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の所得の特別控除 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項にお
の規定が適用される場合における同条第4項において準用する新法第65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第43条第4項に規定する 土地等の買取りをする者 が 改正令 附則第26条第2項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第43条第4項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該 土地等 を当該高度化事業の用(当該高度化事業が第2項第1号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第26条第1項第2号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。
7項 この省令の施行の日以後に 改正法 附則第43条第4項に規定する高度化事業計画に基づく同項に規定する高度化事業の用に供するために買取りをする 改正令 附則第26条第2項に規定する法人に対する 新規則 第22条の5第23項の規定の適用については、当該法人は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
5条 (連結法人の特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除に関する経過措置)
1項 改正法 附則第58条第4項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、 中小小売商業振興法
第4条第1項
《商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商…》
店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会
から第3項まで又は第6項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第7項第1号に規定する高度化事業が 改正令 附則第40条第1項に規定する要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。
2項 改正法 附則第58条第4項の規定により 新法 第68条の75の規定が適用される場合における同条第4項において準用する新法第68条の74第4項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第58条第4項に規定する 土地等の買取りをする者 が 改正令 附則第40条第2項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第58条第4項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該 土地等 を当該高度化事業の用(当該高度化事業が前条第2項第1号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第26条第1項第2号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。
附 則(2009年8月18日財務省令第58号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第38号)の施行の日(2009年8月19日)から施行する。
2条 (優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
1項 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令(2009年政令第108号。以下「 改正令 」という。)附則第7条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号。以下「 旧令 」という。)
第7条
《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》
条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14
の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第6条
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
7条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである
の規定は、なおその効力を有する。
2項 改正令 附則第22条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の4の規定に基づく 旧規則
第20条の20
《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》
1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第1号中「 法 第68条の34第3項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第56条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の34第3項」とする。
3項 改正令 附則第36条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の63の規定に基づく 旧規則 第22条の41の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第1号中「 法
第47条第3項
《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》
は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦
」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第40条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法
第47条第3項
《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》
は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦
」とする。
附 則(2009年12月4日財務省令第68号)
1項 この省令は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法(2009年法律第98号)の施行の日から施行する。
附 則(2009年12月14日財務省令第69号)
1項 この省令は、 農地 法等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。
附 則(2009年12月28日財務省令第78号)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
2項 個人のこの省令の施行の日前に徴収することとされた改正前の 租税特別措置法施行規則 第5条の9第10項第3号に掲げる費用については、なお従前の例による。
3項 法人のこの省令の施行の日前に徴収することとされた改正前の 租税特別措置法施行規則 第20条の3第10項第3号に掲げる費用については、なお従前の例による。
附 則(2010年3月31日財務省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条の3
《特定の投資法人等の運用財産等についての登…》
載事項等 第2条の4第12項の規定は、法第9条の4第1項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 施行令第4条の7第3項に規定する財務省令で定めるものは、その特定目的会社の同項の特定資産
の二(見出しを含む。)の改正規定、
第19条の5
《割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例 …》
施行令第26条の17第3項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関とする。 2 法第41条の12の2第6項第1号ニに規定する財務省令で定める
の改正規定、
第22条の10の2
《国外関連者との取引に係る課税の特例に係る…》
納税の猶予の申請書類 施行令第39条の12の2第3項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 法第66条の4の2第1項の申立てをしたことを証する書類 2 施行令第39条の12の2
の改正規定(「条約相手国」を「 条約相手国等 」に改める部分に限る。)、第22条の75の改正規定、別表第4の改正規定及び別表第九(一)の改正規定2010年6月1日
2号 第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の十九(見出しを含む。)の改正規定、第5条の20の改正規定、
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の十八(見出しを含む。)の改正規定、第20条の18の2の改正規定(同条第8項を同条第10項とする部分、同条第7項を同条第8項とする部分、同条第6項に係る部分、同条第5項を同条第6項とする部分、同条第4項に係る部分、同条第3項を同条第4項とする部分、同条第2項に係る部分及び同条第1項を同条第2項とし、同条に第1項として1項を加える部分に限る。)、
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の三十九(見出しを含む。)の改正規定及び第22条の39の2の改正規定(同条第8項を同条第10項とする部分、同条第7項を同条第8項とする部分、同条第6項に係る部分、同条第5項を同条第6項とする部分、同条第4項に係る部分、同条第3項を同条第4項とする部分、同条第2項に係る部分及び同条第1項を同条第2項とし、同条に第1項として1項を加える部分に限る。)2010年7月1日
3号 第11条の3第12項第4号
《12 第10項の規定は、施行令第19条の…》
3第26項の規定により読み替えて適用される施行令第25条の11第4項又は第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
の改正規定、
第18条の11第11項
《11 施行令第25条の10の2第14項第…》
22号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第25条の10の2第14項第22号の申出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所 2 施行令第25条の10の2第14項第22号に
各号列記以外の部分の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)、同項第2号ロの改正規定、同条第17項各号列記以外の部分の改正規定、同項第2号の改正規定、
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の改正規定、第20条の18の2第8項の改正規定(同項を同条第10項とする部分を除く。)、同条第8項の次に1項を加える改正規定、第20条の24の改正規定、
第21条
《海外投資等損失準備金 施行令第32条の…》
2第3項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
(見出しを含む。)の改正規定、第21条の4の改正規定、第21条の5の改正規定、第21条の7の改正規定、
第21条の12
《保険会社等の異常危険準備金 施行令第3…》
3条の2第3項第1号から第9号までに規定する財務省令で定める保険は、次の各号に定めるものとする。 1 施行令第33条の2第3項第1号に規定する保険 保険業法第3条第2項に規定する損害保険業免許、同法第
の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、
第21条の13
《原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備…》
金 法第57条の6第9項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第57条の6第8項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第57条
の改正規定、
第21条の14
《特定船舶に係る特別修繕準備金 施行令第…》
33条の6第9項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 施行令第33条の6第9項の特定船舶と状況の類似する他の船舶
の改正規定、
第21条の16
《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》
除 施行令第35条第1項に規定する財務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。 1 地質調査等鉱物の埋蔵の状況を調査するために要する試すい機、探鉱機その他これらの機械に附属
の改正規定、
第21条の19第2項
《2 法第62条の3第4項に規定する財務省…》
令で定めるところにより証明がされたときは、同条第2項第1号イに規定する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する賃借権の設定等を含
及び
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の改正規定、
第22条の2
《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》
税の特例 施行令第39条第1項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按あん分して計算した金額とする。 2 施行令第39
の改正規定、
第22条の7
《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 …》
施行令第39条の7第5項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 施行令第39条の7第5項第1号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計
の改正規定、
第22条の8
《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》
の課税の特例 法第65条の10第3項において準用する法第65条の7第5項及び施行令第39条の8第6項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1
の改正規定、
第22条の9
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法第66条第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法第9条第2項に規定する土地等以下この項において「土地等」という。のうち、財務局長等国有
の改正規定、
第22条の9の2
《株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の…》
計算の特例 施行令第39条の10の2第4項第1号ロに規定する財務省令で定める方法は、第1号に掲げる金額に相当する金額を第2号に掲げる数で除し、これに第3号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な
の改正規定、第22条の9の4の改正規定(同条を第22条の9の3とする部分を除く。)、第22条の9の5の改正規定(同条を第22条の9の4とする部分を除く。)、
第22条の10
《国外関連者との取引に係る課税の特例 施…》
行令第39条の12第5項に規定する財務省令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号第7条第2項から第4項まで、第11条第1項から第
の改正規定(同条第5号中「(同条第1項に規定する独立企業間価格をいう。次号において同じ。)」を削る部分及び同条を同条第2項とし、同条に第1項として1項を加える部分を除く。)、
第22条の10の2
《国外関連者との取引に係る課税の特例に係る…》
納税の猶予の申請書類 施行令第39条の12の2第3項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 法第66条の4の2第1項の申立てをしたことを証する書類 2 施行令第39条の12の2
の改正規定(「条約相手国」を「 条約相手国等 」に改める部分を除く。)、
第22条の17
《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第6…》
7条の4第7項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第67条の4第6項の規定の適用を受けようとする同条第7項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 分
の改正規定、第22条の23の改正規定、第22条の39の2第8項の改正規定(同項を同条第10項とする部分を除く。)、同条第8項の次に1項を加える改正規定、第22条の44の改正規定、
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の四十五(見出しを含む。)の改正規定、第22条の46の改正規定、第22条の47の改正規定、第22条の49の改正規定、第22条の56の改正規定、第22条の57の改正規定、第22条の58の改正規定、第22条の60の改正規定、第22条の62第1項及び第22条の63の改正規定、第22条の64の改正規定、第22条の69の改正規定、第22条の70の改正規定、第22条の71の改正規定、第22条の72の改正規定、第22条の73の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第22条の73の2の改正規定並びに第22条の79の改正規定並びに附則第11条、
第13条第2項
《2 法第30条の2第2項第1号に規定する…》
財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。
及び第3項、
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
、第19条第2項及び第3項並びに
第24条
《 削除…》
の規定2010年10月1日
4号 第4条の3
《上場株式等に係る配当所得等の課税の特例 …》
施行令第4条の2第4項第2号に規定する財務省令で定める株式は、店頭売買登録銘柄株式投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。で、金融商品取引法第2
の改正規定、第5条第6項の改正規定、
第11条の2
《 削除…》
の改正規定、
第11条の3第7項
《7 法第29条の2第4項に規定する財務省…》
令で定める法人は、同条第1項第6号ロに規定する管理に係る契約の移転を受けた次の各号に掲げる合併等施行令第19条の3第11項に規定する合併、分割型分割、株式分配、株式交換又は株式移転をいう。以下この項に
の改正規定(「第25条の8第11項」を「第25条の8第12項」に改める部分を除く。)、
第18条の9第1項
《第2条第1項の規定は施行令第25条の8第…》
10項において準用する施行令第1条の4第5項に規定する財務省令で定める方法について、第2条第2項の規定は施行令第25条の8第10項において準用する施行令第1条の4第5項に規定する財務省令で定める者につ
の改正規定(「第25条の8第11項」を「第25条の8第12項」に改める部分を除く。)、
第18条の11第10項
《10 施行令第25条の10の2第14項第…》
17号から第20号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類第1号及び第2号に掲げる書類同号イ及びロに掲げる書類を除く。にあつては、所得税法施行令第2編第1章第4節第3款第2目若しくは第
の改正規定、同条第25項を削る改正規定、同条第24項の改正規定(同項を同条第25項とする部分を除く。)、同条第18項の改正規定(同項を同条第19項とする部分を除く。)、
第18条の14第1項
《第18条の9第2項の規定は施行令第25条…》
の11第4項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について、第18条の9第3項の規定は施行令第25条の11第6項において準用する施行令第25条の8第18項に規定する申請書の記載に関し必要な事項
の改正規定(同項後段を削る部分に限る。)、
第18条の14の2第8項
《8 法第37条の12の2第1項又は第5項…》
の規定の適用がある場合における第4条の3第2項の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額同法第37条の12の2第1項又は第5項上場株
の改正規定、
第18条の21
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除の適用を受ける場合の添付書類等 施行令第26条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は第1号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受けた家屋は第
の改正規定、
第18条の23
《給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所…》
得税額の特別控除申告書等 法第41条の2の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の2の2第1項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合
の改正規定、
第18条の23の2
《住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調…》
書 法第41条の2の3第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の2の3第2項に規定する適用申請書の提出をする者次項第1号及び第2号において「提出者」という。の氏
の改正規定、
第18条の25
《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損…》
益通算及び繰越控除 法第41条の5第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産同条第7項第1号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び第4項において同じ。が同号イからニまでのい
の改正規定(同条第1項第2号に係る部分及び同条第11項に係る部分を除く。)及び
第18条の26
《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰…》
越控除 法第41条の5の2第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産同条第7項第1号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び次項において同じ。が同号イからニまでのいずれかの資
の改正規定(同条第1項第2号に係る部分を除く。)並びに附則第4条、
第7条
《特定船舶に係る特別修繕準備金 施行令第…》
13条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第13条第5項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 施行令第13条第5項の特定船
及び
第10条
《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第2…》
8条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する
の規定2011年1月1日
5号 第5条の5
《非上場会社における書面等の写しの作成及び…》
保存 法第9条の7第1項に規定する非上場会社次項において「非上場会社」という。は、同条第1項の規定の適用を受けようとする個人から提出された施行令第5条の2第2項に規定する書面を受理した場合又は同条第
の次に1条を加える改正規定、第18条の9の2の改正規定、第18条の9の3第1項第3号及び第2項の改正規定、
第18条の11
《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所…》
得計算等の特例 施行令第25条の10の2第2項に規定する財務省令で定める基準は、同条第1項のそれぞれの特定口座に係る法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等以下第18条の13の五
の改正規定、
第18条の13の4
《金融商品取引業者等の営業所における帳簿書…》
類等の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の営業
の改正規定、
第18条の15の3
《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》
得等の非課税 施行令第25条の13第3項に規定する財務省令で定める基準は、法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等以下この条、第18条の15の七及び第18条の15の9において「非課税口
を
第18条の15の10
《未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡…》
所得等の非課税 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿 それぞれ法第37条の14第1項に規定する金融商品取
とし、
第18条の15の2
《特定新規中小企業者がその設立の際に発行し…》
た株式の取得に要した金額の控除等 法第37条の13の2第1項に規定する財務省令で定める要件は、その設立の日の属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当す
の次に7条を加える改正規定並びに別表第七(二)の次に一表を加える改正規定2014年1月1日
6号 第5条の7 《 削除…》 の改正規定及び 第20条の2 《 削除…》 の改正規定石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(2009年法律第70号)の施行の日
7号 第19条の10第2項
《2 法第41条の15の2の規定による所得…》
税法第225条第1項の調書の提出は、同法第224条の5第1項に規定する商品先物取引業者等ごとに選択しなければならない。
の改正規定商品取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第74号)の施行の日
2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2010年分以後の所得税について適用し、2009年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
1項 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令(2010年政令第58号。以下「 改正令 」という。)附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第3条の2
《振替社債等の利子の課税の特例 法第5条…》
の3第2項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等以下この条において「特定振替社債等」という。の発行をする者と他の者との間
の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第3条の19
《振替社債等の利子の課税の特例 法第5条…》
の3第1項に規定する非課税適用申告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称当該非課
の規定は、なおその効力を有する。
4条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の2第6項
《6 施行令第4条の6の2第11項に規定す…》
る財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているものその受益権に係る受益証券が発行さ
( 改正令 第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 施行令 (以下「 新令 」という。)
第4条の2第1項第2号
《法第8条の4第1項に規定する政令で定める…》
利子等は、次に掲げる利子等とする。 1 所得税法第161条第1項第8号に掲げる利子等のうち同法第212条第2項の規定の適用を受けるもの 2 法第6条第1項に規定する民間国外債の利子同条第2項に規定する
に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する株式会社が2011年1月1日以後に行う同号に掲げる自己の株式の取得について適用する。
5条 (中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の8第3項
《3 法第10条の3第1項第2号に規定する…》
財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具電気又は電子を利用するものを含む。とする。
(第2号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は製作をする 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号。以下「 改正法 」という。)第18条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第10条の3第1項第2号
《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》
で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号
に掲げる減価償却資産について適用し、個人が 施行日 前に取得又は製作をした 改正法 第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第10条の3第1項第2号
《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》
で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号
に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6条 (個人の公害防止用設備の特別償却に関する経過措置)
1項 新規則
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の十二(第3項及び第4項に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法
第11条第1項
《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の 表 の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法
第11条第1項
《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7条 (給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正令 附則第14条第1項に規定する財務省令で定める利率は、年1パーセントの利率とする。
2項 改正令 附則第14条第3項に規定する財務省令で定める法人は、勤労者 財産 形成 促進法 施行規則(1971年労働省令第27号)第24条第2号に規定する登録福利厚生会社とする。
8条 (居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入の場合の添付書類等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の20第1項
《施行令第25条の19の3第1項に規定する…》
財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第24条第1項同項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。の規定の例によるものとした場合
の規定は、 新法
第40条の4第1項
《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》
、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金
に規定する特定外国子会社等の 施行日 以後に開始する事業年度の同条第6項に規定する書類について適用し、 旧法
第40条の4第1項
《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》
、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金
に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の同条第5項に規定する書類については、なお従前の例による。
9条 (特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人の課税対象金額等の総収入金額算入の場合の添付書類に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の20の2第1項
《前条第1項の規定は施行令第25条の26第…》
5項において準用する施行令第25条の19の3第1項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第2項の規定は施行令第25条の26第5項において準用する施行令第25条の19の3第2項第1号
の規定は、 新法
第40条の7第1項
《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》
にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は出
に規定する 特定外国法人 の 施行日 以後に開始する事業年度の同条第6項に規定する書類について適用し、 旧法
第40条の7第1項
《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》
にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は出
に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度の同条第5項に規定する書類については、なお従前の例による。
10条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の21第10項
《10 法第41条第1項に規定する居住の用…》
に供した日以下この項において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の
、
第18条の23第1項
《法第41条の2の2第1項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の2の2第1項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 法第41条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする
並びに第18条の23の2第12項及び第19項の規定は、2011年分以後の所得税について適用し、2010年分以前の所得税については、なお従前の例による。
11条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 改正令 附則第25条第2項に規定する法人の 新令
第27条の4第16項
《16 前2項に規定する移転試験研究費の額…》
とは、次に掲げる試験研究費の額をいう。 1 その分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額を合理的な方法により移転事業その分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出
又は第25項に規定する 現物分配 が2010年10月1日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における 新規則
第20条第13項
《13 施行令第27条の4第24項第6号に…》
規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該試験研究の目的及び内容 2 当該試験研究の実施期間 3 当該試験研究の実施場所
又は第20項の規定の適用については、これらの規定中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2010年10月1日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後6月以内)」とする。
12条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則 第20条の2の2第3項(第2号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法
第42条の6第1項第2号
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法
第42条の6第1項第2号
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
13条 (法人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の六(第3項及び第4項に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法
第43条第1項
《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の 表 の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法
第43条第1項
《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2項 改正令 附則第29条第6項に規定する法人の 新令 第29条の2の2第8項に規定する 現物分配 が2010年10月1日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における 新規則 第20条の18の2第9項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2010年10月1日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後6月以内)」とする。
3項 改正法 附則第79条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第47条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外
(第4項に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第29条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第29条
《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》
1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は
の四(第5項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧規則 第20条の20第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
14条 (国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
1項 施行日 から2010年9月30日までの間における 新規則
第22条の10第1項
《施行令第39条の12第5項に規定する財務…》
省令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号第7条第2項から第4項まで、第11条第1項から第3項まで、第15条第19項第1号を除く
の規定の適用については、同項中「第66条の4第6項」とあるのは、「第66条の4第7項」とする。
15条 (内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類等に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の11第1項
《施行令第39条の14の3第1項第1号に規…》
定する外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものは、保険会社等保険業を主たる事業とする内国法人又は保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社に該当する内国法人をいう。以下第5項までに
の規定は、 新法
第66条の6第1項
《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》
ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特
に規定する特定外国子会社等の 施行日 以後に開始する事業年度の同条第6項に規定する書類について適用し、 旧法
第66条の6第1項
《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》
ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特
に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の同条第5項に規定する書類については、なお従前の例による。
16条 (特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の11の2第1項
《法第66条の7第3項の規定の適用を受けた…》
内国法人は、施行令第39条の18第22項に規定する書類を、法第9条の6第1項、第9条の6の2第1項、第9条の6の3第1項若しくは第9条の6の4第1項の規定により法第66条の7第3項の規定による外国法人
の規定は、 新法
第66条の9の2第1項
《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》
にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は出
に規定する 特定外国法人 の 施行日 以後に開始する事業年度の同条第6項に規定する書類について適用し、 旧法
第66条の9の2第1項
《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》
にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は出
に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度の同条第5項に規定する書類については、なお従前の例による。
17条 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
1項 新規則 第22条の12第21項の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法
第66条の11の2第3項
《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》
規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
の認定の申請及び施行日以後に 新令
第39条の23第1項第5号
《法第66条の11の3第1項に規定する認定…》
特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第6項の規定によりその収益事業に係る寄附金の額とみなされる金額がある場合における法人税法施行令第73
に掲げる要件を満たさなくなったと認められる法人又は施行日以後に同条第9項第2号に掲げる場合に該当することとなる法人についての新法第66条の11の2第5項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った 旧法
第66条の11の2第3項
《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》
規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
の認定の申請及び施行日前に 旧令
第39条の23第1項第5号
《法第66条の11の3第1項に規定する認定…》
特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第6項の規定によりその収益事業に係る寄附金の額とみなされる金額がある場合における法人税法施行令第73
に掲げる要件を満たさなくなったと認められる法人又は施行日前に旧法第66条の11の2第5項に規定する政令で定める場合に該当することとなった法人についての同項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
2項 新規則
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の十二(第33項に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同項に規定する合併をした 合併法人 についての 新法 第66条の11の2第5項の認定の取消しについて適用し、施行日前に 旧規則
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の十二(第32項に係る部分に限る。)に規定する合併をした合併法人についての 旧法 第66条の11の2第5項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
3項 新規則 第22条の12第36項(同条第37項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法
第66条の11の2第3項
《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》
規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った 旧法
第66条の11の2第3項
《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》
規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
の認定の申請については、なお従前の例による。
18条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 改正令 附則第39条第2項に規定する連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の 新令 第39条の39第23項又は第30項に規定する 現物分配 が2010年10月1日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における 新規則 第22条の23第13項又は第20項の規定の適用については、これらの規定中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2010年10月1日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後6月以内)」とする。
19条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
1項 新規則
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の三十(第3項及び第4項に係る部分に限る。)の規定は、連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第68条の16第1項の 表 の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2項 改正令 附則第43条第5項に規定する連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の 新令 第39条の61第8項に規定する 現物分配 が2010年10月1日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における 新規則 第22条の39の2第9項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2010年10月1日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後6月以内)」とする。
3項 改正法 附則第112条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の三十四(第4項に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第43条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第39条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》
税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含
の六十三(第5項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧規則 第22条の41第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
20条 (連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類等に関する経過措置)
1項 新規則 第22条の76第1項の規定は、 新法 第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の 施行日 以後に開始する事業年度の同条第6項に規定する書類について適用し、 旧法 第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の同条第5項に規定する書類については、なお従前の例による。
21条 (特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類に関する経過措置)
1項 新規則 第22条の76の2第1項の規定は、 新法 第68条の93の2第1項に規定する 特定外国法人 の 施行日 以後に開始する事業年度の同条第6項に規定する書類について適用し、 旧法 第68条の93の2第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度の同条第5項に規定する書類については、なお従前の例による。
22条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第124条第4項の規定により 旧法
第70条の2
《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》
場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が
の規定の適用がある場合における 旧規則
第23条の5の2
《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》
場合の贈与税の非課税 法第70条の2第1項第1号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根その骨組みを含む。を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。 2 法
の規定は、なおその効力を有する。
2項 新規則
第23条の6
《特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受…》
けた場合の相続時精算課税の特例 法第70条の3第1項第1号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根その骨組みを含む。を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする
の規定は、2010年1月1日以後に 贈与 (贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する新規則第23条の6第5項第1号に規定する 住宅取得等資金 に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した 旧規則
第23条の6第5項第1号
《5 法第70条の3第7項に規定する財務省…》
令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修同項に規定する耐震改修をいう。次項及び第8項第2号ハ1iiにおいて同じ。を行うことにつき国
に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
3項 改正令 附則第49条第1項第2号の規定により読み替えて適用する 新法
第70条の7の4第2項第4号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継
イ及び同条第11項において準用する新法第70条の7の2第14項第10号に規定する財務省令で定めるところにより計算した価額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
1号 新法
第70条の7の3第1項
《第70条の7第1項の規定の適用を受ける同…》
条第2項第3号に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項から第5項まで、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予
の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同項の特例受贈 非上場株式等 の一単位当たりの価額に新法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等の数又は金額を乗じて得た金額
2号 新法
第70条の7の4第1項
《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》
続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象
の規定の適用に係る相続の開始の時における、同条第2項第1号に規定する 認定相続承継会社 (以下この条において「 認定相続 承継会社 」という。)の純資産額(会社の資産の額から負債の額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)から次に掲げる額の合計額を控除した残額が当該純資産額に占める割合
イ 当該 認定相続承継会社 が有する 新法
第70条の7の4第2項第4号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継
イの 外国会社 その他政令で定める法人(ロにおいて「 外国会社等 」という。)の 株式等 (株式又は出資をいう。ロにおいて同じ。)の価額
ロ 当該 認定相続承継会社 が有する当該認定相続承継会社の特別支配関係法人( 新法
第70条の7の4第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継
ハに規定する特別関係会社であって当該認定相続承継会社との間に同項第4号イに規定する支配関係がある法人をいい、イの 株式等 に係る 外国会社 等を除く。)の株式等の価額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額に占める割合を乗じて得た金額
(1) 当該特別支配関係法人が直接又は他の特別支配関係法人を通じて間接に有する 外国会社 等(当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等を除く。)の 株式等 の価額((2)に掲げる金額を限度とする。)
(2) 当該特別支配関係法人の純資産額
23条 (登録免許税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第125条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第83条の4
《認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産…》
を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号第2条第2号イに規定する鉄道事業者同法第25条第1項同法第29条の9において準用する場合
の規定に基づく 旧規則
第31条の7
《鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る…》
土地等の所有権の移転登記等の免税を受けるための手続 法第84条の2の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2010年4月12日財務省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年12月28日財務省令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
附 則(2011年6月30日財務省令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条の22第1項第1号
《施行令第26条の2第1項に規定する財務省…》
令で定める住宅借入金等は次に掲げる住宅借入金等とし、同項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。 1 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主、事業
の改正規定、同令第18条の23の2第14項の改正規定(同項を同条第13項とする部分を除く。)、同条第15項の改正規定(同項を同条第14項とする部分を除く。)、同令第18条の25第3項第1号の改正規定、同条第5項第4号の改正規定、同条第7項第1号の改正規定、同令第18条の26第2項第1号の改正規定、同条第5項第4号の改正規定、同条第7項第1号の改正規定、同令第22条の10第1項第2号の改正規定、同令第22条の74第1項第2号の改正規定及び同令第25条第2項第1号の改正規定2011年10月1日
2号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則 の目次の改正規定(「
第19条
《 削除…》
の十五」を「
第19条
《 削除…》
の十六」に改める部分に限る。)、同令第4条の4の改正規定、同令第5条の3の2の改正規定、同令第9条の5の改正規定、同令第11条の3の改正規定(同条第2項第6号、第11項第5号及び第12項に係る部分を除く。)、同令第18条の13の5の改正規定、同令第18条の14の2第2項第2号の改正規定、同令第18条の15第8項第5号の改正規定、同令第19条の6の改正規定、同令第19条の7第1項第1号ロの改正規定及び同令第2章中
第19条の15
《外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子…》
の課税の特例 施行令第27条の2第1項第2号に規定する一括清算の約定に類するものとして財務省令で定める約定は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条に規定する一括清算の約定に類する
の次に1条を加える改正規定(
第19条の16第5項
《5 法第42条の2の2第1項第2号に規定…》
する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
に係る部分に限る。)並びに次条の規定2012年1月1日
3号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条の15の3
《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》
得等の非課税 施行令第25条の13第3項に規定する財務省令で定める基準は、法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等以下この条、第18条の15の七及び第18条の15の9において「非課税口
の改正規定、同令第18条の15の7第2項第2号の改正規定、同令第18条の15の8第1項第3号の改正規定、同令第18条の15の9の改正規定、同令第2章中
第19条の15
《外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子…》
の課税の特例 施行令第27条の2第1項第2号に規定する一括清算の約定に類するものとして財務省令で定める約定は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条に規定する一括清算の約定に類する
の次に1条を加える改正規定(
第19条の16第5項
《5 法第42条の2の2第1項第2号に規定…》
する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
に係る部分を除く。)及び同令別表第七(三)の改正規定2014年1月1日
4号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第5条の14第1項
《施行令第6条の4第5項に規定する財務省令…》
で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
の改正規定(同項中「
第5条の12第1項
《法第10条の5の4第2項第3号ロに規定す…》
る財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令2015年厚生労働省令第162号第8条第1項第3号に規定する事業主の類型に係
」を「
第5条の11第1項
《法第10条の5の3第1項に規定する財務省…》
令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則1999年通商産業省令第74号第16条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
」に、「
第11条の3第1項
《法第29条の2第1項ただし書に規定する財…》
務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第29条の2第1項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付与決議同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。の日においてその設立の日
の」を「
第11条の2第1項
《削除…》
の」に改める部分、同項第1号中「
第11条の3第1項第1号
《法第29条の2第1項ただし書に規定する財…》
務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第29条の2第1項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付与決議同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。の日においてその設立の日
」を「
第11条の2第1項第1号
《削除…》
」に改める部分、同項第2号中「
第11条の3第1項第2号
《法第29条の2第1項ただし書に規定する財…》
務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第29条の2第1項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付与決議同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。の日においてその設立の日
」を「
第11条の2第1項第2号
《削除…》
」に改める部分、同項第3号中「
第11条の3第1項第3号
《法第29条の2第1項ただし書に規定する財…》
務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第29条の2第1項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付与決議同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。の日においてその設立の日
」を「
第11条の2第1項第3号
《削除…》
」に改める部分及び同項第4号中「
第11条の3第1項第4号
《法第29条の2第1項ただし書に規定する財…》
務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第29条の2第1項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付与決議同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。の日においてその設立の日
」を「
第11条の2第1項第4号
《削除…》
」に改める部分を除く。)、同令第20条の10第1項の改正規定(同項中「第44条の3第1項の」を「第44条の2第1項の」に改める部分、同項第1号中「第44条の3第1項第1号」を「第44条の2第1項第1号」に改める部分、同項第2号中「第44条の3第1項第2号」を「第44条の2第1項第2号」に改める部分、同項第3号中「第44条の3第1項第3号」を「第44条の2第1項第3号」に改める部分及び同項第4号中「第44条の3第1項第4号」を「第44条の2第1項第4号」に改める部分を除く。)及び同令第22条の32第1項の改正規定(同項第1号中「第44条の3第1項第1号」を「第44条の2第1項第1号」に改める部分、同項第2号中「第44条の3第1項第2号」を「第44条の2第1項第2号」に改める部分、同項第3号中「第44条の3第1項第3号」を「第44条の2第1項第3号」に改める部分及び同項第4号中「第44条の3第1項第4号」を「第44条の2第1項第4号」に改める部分を除く。)産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(2011年法律第48号)の施行の日(2011年7月1日)
5号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第6条
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
7条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである
の改正規定、同令第20条の20の改正規定及び同令第22条の41の改正規定並びに附則第3条第1項、第9条第2項及び
第12条第2項
《2 法第30条第4項に規定する割合は、1…》
00分の50とする。
の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(2011年法律第32号)の施行の日
6号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第11条の3
《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》
よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項ただし書に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第29条の2第1項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付
の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第2項第6号、第11項第5号及び第12項に係る部分に限る。)、同令第11条の4の改正規定、同令第11条の3の次に1条を加える改正規定、同令別表第六(一)の改正規定及び同令別表第六(二)の改正規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 (2012年法律第55号)の施行の日
7号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第17条の2
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の譲渡所得の特別控除 法第34条の2第5項において準用する法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条の2第
の改正規定及び同令第22条の5の改正規定 総合特別区域法 (2011年法律第81号)の施行の日
8号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第20条の15
《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却 …》
施行令第28条の7第4項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第1号において「促進法」という。第39条
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の37の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(2011年法律第59号)の施行の日
9号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第31条の4
《認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を…》
建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減を受けるための手続 法第83条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣
の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律(2011年法律第24号)の施行の日
2条 (上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
1項 2011年12月31日以前に支払を受けるべき
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第4条の4第6項
《6 第1項から第3項までの場合において、…》
上場株式配当等又は所得税法第225条第2項第1号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき法第4条の2第1項又は第4条の3第1項の規定の適用がある場合には、当該上場株式配当等又はオープン型の
に規定する国外投資信託の配当等、国外株式の配当等又は 上場株式等の配当等 については、なお従前の例による。
3条 (個人の減価償却に関する経過措置)
1項 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号。以下「 改正法 」という。)附則第31条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第17条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第14条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で
の規定及び 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令(2011年政令第199号。以下「 改正令 」という。)附則第4条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第7条
《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》
条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14
の規定に基づく 旧規則
第6条
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
7条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである
の規定は、なおその効力を有する。
2項 改正令 附則第4条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第7条の2の規定に基づく 旧規則
第6条の2
《倉庫用建物等の割増償却 施行令第8条第…》
1項第1号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則2005年/農林水産省/経済産業省/国土交通省/令第1号第2条第1項第1号イに掲げる高速自動車国道のイン
の規定は、なおその効力を有する。
4条 (個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
1項 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第9条の3第1項
《法第24条の2第1項に規定する財務省令で…》
定めるものは、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第19条第8項の規定による公告以下この項において「公告」という。があつた同条第1項に規定する地域計画これを変更した旨の公告があつたときは、その
の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に交付を受ける 改正法 第17条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第24条の2第1項
《青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強…》
化促進法1980年法律第65号第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの第3項第1号及び第7項において「認定
に規定する交付金等について適用し、個人が 施行日 前に交付を受けた 旧法
第24条の2第1項
《青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強…》
化促進法1980年法律第65号第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの第3項第1号及び第7項において「認定
に規定する交付金等については、なお従前の例による。
6条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第14条第5項第3号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
イの規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
7条 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の4第3項
《3 施行令第26条の11第1項に規定する…》
財務省令で定める国債は、割引の方法により発行される国債でその発行の日から償還期限までの期間が3年であるものとする。
の規定は、 施行日 以後に発行される 改正令 第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 施行令 (以下「 新令 」という。)
第26条の11第1項
《法第41条の12第4項の規定により同項に…》
規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされたもののうち法人税の額から控除する所得税の額は、当該所得税の額当該所得税の額が明らかでないときは、その割引債の券面金額から当該割引債に係る発行価額当該
に規定する 短期国債等 について適用し、施行日前に発行された 旧令
第26条の11第1項
《法第41条の12第4項の規定により同項に…》
規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされたもののうち法人税の額から控除する所得税の額は、当該所得税の額当該所得税の額が明らかでないときは、その割引債の券面金額から当該割引債に係る発行価額当該
に規定する短期国債等については、なお従前の例による。
8条 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 2011年分の所得税につき 新法
第41条の18の3第1項
《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》
定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支
の規定による控除を受けようとする者の 新規則 第19条の10の4第10項の規定の適用については、同項第2号中「当該寄附金を支出する日以前5年内」とあるのは、「2011年中」とする。
9条 (法人の減価償却に関する経過措置)
1項 改正法 附則第53条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第46条の4の規定に基づく 旧規則 第20条の19の規定は、なおその効力を有する。
2項 改正法 附則第53条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第47条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外
の規定及び 改正令 附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の4の規定に基づく 旧規則
第20条の20
《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》
1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第1号中「 法 第68条の34第1項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第68条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第17条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の34第1項」とする。
3項 改正令 附則第19条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の5の規定に基づく 旧規則
第20条の21
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
29条の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するもの
の規定は、なおその効力を有する。
10条 (法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
1項 新規則
第21条の18の2第1項
《法第61条の2第1項に規定する財務省令で…》
定めるものは、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定による公告以下この項において「公告」という。があつた同条第1項に規定する地域計画これを変更した旨の公告があつたときは、その変更後のものに、農業経
の規定は、法人が 施行日 以後に交付を受ける 新法
第61条の2第1項
《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》
化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促
に規定する交付金等について適用し、法人が施行日前に交付を受けた 旧法
第61条の2第1項
《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》
化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促
に規定する交付金等については、なお従前の例による。
11条 (特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の18の4第1項
《法第67条の14第1項第1号ロ2に規定す…》
る財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令以下この項において「定義内閣府令」という。第10条第1項た
(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 新法
第67条の14第1項
《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》
て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の
に規定する特定目的会社の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 旧法
第67条の14第1項
《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》
て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の
に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
12条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
1項 改正法 附則第68条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の33の規定に基づく 旧規則 第22条の40の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第20条の19第1項第3号及び第4号」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2011年財務省令第35号)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (第4号において「 旧効力措置法施行規則 」という。)第20条の19第1項第3号及び第4号」と、同項第4号中「第20条の19第1項第3号から第5号まで」とあるのは「 旧効力措置法 施行規則第20条の19第1項第3号から第5号まで」とする。
2項 改正法 附則第68条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の34の規定及び 改正令 附則第29条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の63の規定に基づく 旧規則 第22条の41の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第1号中「 法
第47条第1項
《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》
月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定
」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第53条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第17条の規定による改正前の 租税特別措置法
第47条第1項
《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》
月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定
」とする。
3項 改正令 附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の64の規定に基づく 旧規則 第22条の42の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項第3号中「第20条の21第5項第3号」とあるのは、「 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2011年財務省令第35号)附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 第20条の21第5項第3号」とする。
附 則(2011年7月29日財務省令第54号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 総合特別区域法 (2011年法律第81号)の施行の日(2011年8月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第18条の4第3項
《3 法第36条の2第2項に規定する所轄税…》
務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得期限の属する年の翌年3月15日までに、譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。第5項において同じ。をした譲渡資産同条第1項に規定する譲渡資産をいう。次
の改正規定公布の日
2号 第14条第5項第3号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
イの改正規定障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において 障害者等 の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(2010年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
2条 (特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の 租税特別措置法施行規則
第18条の4第3項
《3 法第36条の2第2項に規定する所轄税…》
務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得期限の属する年の翌年3月15日までに、譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。第5項において同じ。をした譲渡資産同条第1項に規定する譲渡資産をいう。次
の規定は、個人が2011年1月1日以後に行う 租税特別措置法
第36条の2第1項
《個人が、1993年4月1日から2025年…》
12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「
に規定する 譲渡資産 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った同項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
附 則(2011年10月14日財務省令第69号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2項 特定非営利活動 促進法 の一部を改正する法律(2011年法律第70号)附則第10条第10項又は第14項の規定の適用がある場合における改正後の 租税特別措置法施行規則 の規定の適用については、同令第22条の十二中「認定特定非営利活動法人等の」とあるのは「認定特定非営利活動法人等又は 特定非営利活動促進法 の一部を改正する法律(2011年法律第70号)附則第10条第4項に規定する 旧認定特定非営利活動法人 (以下この条において「 旧認定特定非営利活動法人 」という。)の」と、「同項」とあるのは「 法
第66条の11の2第2項
《2 前項に規定する特定投資運用業者とは、…》
次に掲げる要件の全てを満たす法人をいう。 1 その事業年度の収益の額の合計額のうちに次に掲げる業務に係る収益の額の合計額の占める割合が100分の七十五以上であること。 イ 金融商品取引法第34条に規定
」と、「認定特定非営利活動法人等が」とあるのは「認定特定非営利活動法人等又は旧認定特定非営利活動法人が」とする。
附 則(2011年11月22日財務省令第77号)
1項 この省令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2011年法律第49号)附則第1条第2号に定める日(2011年11月24日)から施行する。
附 則(2011年12月2日財務省令第89号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条の7
《 削除…》
を削る改正規定、第5条の7の2の改正規定、同条を
第5条の7
《 削除…》
とする改正規定、
第5条の9
《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》
加した場合の所得税額の特別控除 施行令第5条の6第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する財務省令で定める書類は、法第10条の5第1項の規定の適用を受けようとする個人の事業所当該個人が二以上の事業所
の改正規定、
第5条の10
《 削除…》
の改正規定、
第5条の12
《給与等の支給額が増加した場合の所得税額の…》
特別控除 法第10条の5の4第2項第3号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令2015年厚生労働省令第
の改正規定、
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の十四及び
第5条の15
《輸出事業用資産の割増償却 法第13条第…》
1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促
の改正規定、
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の十六(見出しを含む。)の改正規定、
第20条の2
《 削除…》
を削る改正規定、第20条の2の2の改正規定、同条を
第20条の2
《 削除…》
とする改正規定、
第20条の3
《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別…》
償却又は法人税額の特別控除 施行令第27条の6第1項第2号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除
を削り、第20条の2の3を
第20条の3
《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別…》
償却又は法人税額の特別控除 施行令第27条の6第1項第2号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除
とする改正規定、
第20条の9
《中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第42条の12の4第1項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第16条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。 2
から
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の十四までの改正規定、
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の十五(見出しを含む。)の改正規定、
第20条の23第6号
《準備金方式による特別償却 第20条の23…》
法第52条の3第14項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第52条の3第11項又は第12項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号行政手続における特定の
の改正規定、第21条の5の改正規定、
第21条
《海外投資等損失準備金 施行令第32条の…》
2第3項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
の十四(見出しを含む。)の改正規定、
第22条の18の4第4項第2号
《4 施行令第39条の32の2第6項に規定…》
する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定目的会社の計算に関する規則2006年内閣府令第44号。以下この項において「計算規則」という。第42条第1項の規定により同項の税引前当期純利益金額とし
、
第22条の19第2項第3号
《2 施行令第39条の32の3第6項に規定…》
する財務省令で定めるところにより計算した金額は、投資法人の計算に関する規則2006年内閣府令第47号。以下この条において「計算規則」という。第51条第1項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表
、
第22条の20の2第3項第2号
《3 施行令第39条の35の2第6項に規定…》
する財務省令で定めるところにより計算した金額は、計算規則第61条第1項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額と
及び
第22条の20の3第3項第2号
《3 施行令第39条の35の3第5項第2号…》
に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、計算規則第49条第1項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した
の改正規定、第22条の23の二及び第22条の25を削る改正規定、第22条の24第1項の改正規定、同条を第22条の25とする改正規定、第22条の23の3の改正規定、同条を第22条の24とする改正規定、第22条の31から
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の三十六までの改正規定、
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の三十七(見出しを含む。)の改正規定、第22条の44第7号の改正規定、第22条の47の改正規定、
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の五十八(見出しを含む。)の改正規定並びに
第23条の9第4項第1号
《4 法第70条の7第2項第1号イに規定す…》
る常時使用する従業員として財務省令で定めるものは、会社の従業員であつて、次に掲げるいずれかの者とする。 1 厚生年金保険法1954年法律第115号第9条に規定する被保険者同法第18条第1項の厚生労働大
の改正規定並びに次条から附則第11条までの規定2012年4月1日
2号 第7条
《特定船舶に係る特別修繕準備金 施行令第…》
13条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第13条第5項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 施行令第13条第5項の特定船
を削る改正規定、
第7条
《特定船舶に係る特別修繕準備金 施行令第…》
13条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第13条第5項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 施行令第13条第5項の特定船
の二(見出しを含む。)の改正規定及び同条を
第7条
《特定船舶に係る特別修繕準備金 施行令第…》
13条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第13条第5項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 施行令第13条第5項の特定船
とする改正規定2013年1月1日
2条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第383号。以下「 改正令 」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。) 第5条の4 《 削除…》 の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。) 第5条の7 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。
3条 (個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第5条の11
《特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取…》
得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 法第10条の5の3第1項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則1999年通商産業省令第74号第16条第2項に規定する経営力向上に著
の規定に基づく 旧規則
第5条の14
《医療用機器等の特別償却 施行令第6条の…》
4第5項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
の規定は、なおその効力を有する。
4条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 改正令 附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第27条の5 《 削除…》 の規定に基づく 旧規則 第20条の2 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。
5条 (法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第10条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第28条の6
《共同利用施設の特別償却 法第44条の3…》
第1項に規定する政令で定める規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上の
の規定に基づく 旧規則
第20条の10
《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の…》
特別控除 法第42条の12の5第2項第3号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第8条第1項第3号に規
の規定は、なおその効力を有する。
5条の2 (特別修繕準備金に関する経過措置)
1項 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号。以下「 改正法 」という。)附則第65条第2項に規定する財務省令で定めるガスホルダーは、球形の 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)第5条の規定による改正後のガス事業法(1954年法律第51号。附則第12条において「 新ガス事業法 」という。)第2条第13項に規定するガスホルダーで最高使用圧力が0・1メガパスカル以上のものとし、 改正法 附則第65条第2項に規定する財務省令で定める検査は、同項に規定する財務省令で定めるガスホルダーにつき一般社団法人日本ガス協会(1952年6月7日に社団法人日本ガス協会という名称で設立された法人をいう。附則第12条において同じ。)の定める指針に従って行われる検査で当該ガスホルダーの下部のマンホールを開放して行われるものとする。
6条 (特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第22条の18の4第4項
《4 施行令第39条の32の2第6項に規定…》
する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定目的会社の計算に関する規則2006年内閣府令第44号。以下この項において「計算規則」という。第42条第1項の規定により同項の税引前当期純利益金額とし
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 改正法 第19条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第67条の14第1項
《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》
て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の
に規定する特定目的会社の2012年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、改正法第19条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第67条の14第1項
《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》
て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の
に規定する特定目的会社の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
7条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の19第2項
《2 施行令第39条の32の3第6項に規定…》
する財務省令で定めるところにより計算した金額は、投資法人の計算に関する規則2006年内閣府令第47号。以下この条において「計算規則」という。第51条第1項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表
(第3号に係る部分に限る。)の規定は、 新法
第67条の15第1項
《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》
項及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号
に規定する 投資法人 の2012年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、 旧法
第67条の15第1項
《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》
項及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号
に規定する投資法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
8条 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の20の2第3項
《3 施行令第39条の35の2第6項に規定…》
する財務省令で定めるところにより計算した金額は、計算規則第61条第1項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額と
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 新法
第68条の3の2第1項
《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》
目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係
に規定する特定目的信託に係る同項に規定する 受託法人 の2012年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、 旧法
第68条の3の2第1項
《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》
目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係
に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
9条 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の20の3第3項
《3 施行令第39条の35の3第5項第2号…》
に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、計算規則第49条第1項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 新法
第68条の3の3第1項
《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》
法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政
に規定する 特定投資信託 に係る同項に規定する 受託法人 の2012年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、 旧法
第68条の3の3第1項
《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》
法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政
に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10条 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 改正令 附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の40の規定に基づく 旧規則 第22条の23の2の規定は、なおその効力を有する。
11条 (連結法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第18条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の51の規定に基づく 旧規則 第22条の32の規定は、なおその効力を有する。
12条 (連結法人の特別修繕準備金に関する経過措置)
1項 改正法 附則第82条第2項に規定する財務省令で定めるガスホルダーは、球形の 新ガス事業法 第2条第13項に規定するガスホルダーで最高使用圧力が0・1メガパスカル以上のものとし、改正法附則第82条第2項に規定する財務省令で定める検査は、同項に規定する財務省令で定めるガスホルダーにつき一般社団法人日本ガス協会の定める指針に従って行われる検査で当該ガスホルダーの下部のマンホールを開放して行われるものとする。
附 則(2012年1月20日財務省令第5号)
1項 この省令は、 鉱業法 の一部を改正する等の法律(2011年法律第84号)の施行の日(2012年1月21日)から施行する。
附 則(2012年3月28日財務省令第18号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日財務省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《貨物自動車の範囲 施行令第51条に規定…》
する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第2の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車法第90条の10第1項に規定する自動車をいう。次条か
の改正規定、
第40条
《貨物自動車の範囲 施行令第51条に規定…》
する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第2の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車法第90条の10第1項に規定する自動車をいう。次条か
の二(見出しを含む。)の改正規定及び同条の次に2条を加える改正規定2012年5月1日
2号 第19条
《 削除…》
の改正規定、
第19条の2第1項
《法第41条の8第1項第1号イに規定する住…》
民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、2015年1月1日以前に住民基本台帳法1967年法律第81号第8条の規定により住民票の消除がされた者で、同日において国内に居所を有して
の改正規定(同項第1号イに係る部分に限る。)及び
第31条の2
《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》
の軽減を受けるための手続 法第82条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を建造
の改正規定2012年7月1日
3号 第39条の4
《還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等…》
施行令第48条の7第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有
の改正規定、
第39条の9
《還付申請書に添付すべき書類の記載事項 …》
施行令第50条の2第5項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 法第90条の6の2第1項の規定の適用を受けようとする移出した石油アスファルト等の種別施行令第50条の2第2項
を
第39条の11
《沖縄路線航空機の範囲 施行令第50条の…》
3第4号に規定する財務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。 1 施行令第50条の3第1号の規定により法第90条の8の2第1項に規定する沖縄路線航空機次号において「沖縄路線航空機」という。に含ま
とする改正規定、
第39条の8
《還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等…》
第39条の4の規定は、施行令第50条の2第4項の規定による承認について準用する。
を
第39条の10
《還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等…》
第39条の4の規定は、施行令第50条の2の2第4項の規定による承認について準用する。
とする改正規定、
第39条の7第2号
《石油コークス製造場への石油アスファルトの…》
移出で石油石炭税の還付を受けることができる移出の範囲等 第39条の7 施行令第50条の2第3項に規定する財務省令で定める移出は、次に掲げる石油アスファルトの移出とする。 1 石油アスファルト等製造業者
の改正規定、同条を
第39条の9
《還付申請書に添付すべき書類の記載事項 …》
施行令第50条の2第5項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 法第90条の6の2第1項の規定の適用を受けようとする移出した石油アスファルト等の種別施行令第50条の2第2項
とし、
第39条の6
《還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等…》
第39条の4の規定は、施行令第49条第3項又は第50条第2項の規定による承認について準用する。
を
第39条の8
《還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等…》
第39条の4の規定は、施行令第50条の2第4項の規定による承認について準用する。
とする改正規定、
第39条の5第1項第1号
《法第90条の3の4第1項の表の第2号の下…》
欄に規定する財務省令で定める用途は、遊覧の用とする。
の改正規定及び同条を
第39条の7
《石油コークス製造場への石油アスファルトの…》
移出で石油石炭税の還付を受けることができる移出の範囲等 施行令第50条の2第3項に規定する財務省令で定める移出は、次に掲げる石油アスファルトの移出とする。 1 石油アスファルト等製造業者法第90条の
とし、
第39条の4
《還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等…》
施行令第48条の7第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有
の次に2条を加える改正規定2012年10月1日
4号 第2条の4
《国外公社債等の利子等の分離課税等 法第…》
3条の3第6項に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 1 当該申告書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号行政手続に
の改正規定、
第3条の6
《金融機関の営業所等における帳簿及び申告書…》
等の写しの作成並びに保存等 金融機関の営業所等の長は、法第4条の2第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に、その財
の改正規定、
第3条の16
《財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式 …》
施行令第2条の33に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先
の改正規定、
第4条の2
《国外発行投資信託等の信託財産等についての…》
登載事項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条第6項に規定する財務省令で定める事項について準用
の改正規定、
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の改正規定、
第5条の2
《上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の…》
特例 施行令第4条の6の2第2項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関とする。 2 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の6の2第6項
の改正規定、
第5条の3
《特定の投資法人等の運用財産等についての登…》
載事項等 第2条の4第12項の規定は、法第9条の4第1項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 施行令第4条の7第3項に規定する財務省令で定めるものは、その特定目的会社の同項の特定資産
の改正規定及び
第18条の23
《給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所…》
得税額の特別控除申告書等 法第41条の2の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の2の2第1項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合
に1項を加える改正規定並びに次条から附則第4条まで及び附則第9条の規定2013年1月1日
5号 第22条の10の3第1号
《外国法人の内部取引に係る課税の特例 第2…》
2条の10の3 法第66条の4の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第66条の4の3第1項に規定する内部取引以下この項及び第8項第2号において「内部取引」という。の
の改正規定、第22条の75の2第1号の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定2013年4月1日
6号 第18条の15の3
《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》
得等の非課税 施行令第25条の13第3項に規定する財務省令で定める基準は、法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等以下この条、第18条の15の七及び第18条の15の9において「非課税口
の改正規定、
第18条の15の9
《非課税口座年間取引報告書の記載事項等 …》
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設し
の改正規定及び別表第七(三)の改正規定2014年1月1日
7号 第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
の改正規定、第3条の17の2の改正規定、
第18条の12
《特定口座開設届出書を提出する者の告知等 …》
法第37条の11の3第4項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録とする。 1 番号既告知者施行令第25条の10の3第5項の規定に該当する者をいう。
の改正規定(同条第2項第1号ニ及びホに係る部分を除く。)、
第19条の2第1項
《法第41条の8第1項第1号イに規定する住…》
民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、2015年1月1日以前に住民基本台帳法1967年法律第81号第8条の規定により住民票の消除がされた者で、同日において国内に居所を有して
の改正規定(同項第1号イに係る部分を除く。)及び
第19条の5
《割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例 …》
施行令第26条の17第3項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関とする。 2 法第41条の12の2第6項第1号ニに規定する財務省令で定める
の改正規定(同条第4項第1号ニ及びホに係る部分を除く。)並びに附則第8条及び
第10条
《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第2…》
8条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する
の規定出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。附則第8条及び
第10条
《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第2…》
8条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する
において「 入管法等 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)
8号 第25条第1項
《法第72条の2の規定の適用を受けようとす…》
る者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての施行令第41条に規定する市町村長又は特別区の区長以下第27条までにおいて「市町村長等」という。の施行令第41条の規定による証明書で当該家屋が新築
の改正規定及び
第26条
《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》
の税率の軽減を受けるための手続 法第74条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第41条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定
の次に1条を加える改正規定 都市の低炭素化の促進に関する法律 (2012年法律第号)の施行の日
2条 (国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条の4第3項
《3 法第3条の3第8項の規定の適用がある…》
場合における前項の規定の適用については、同項中「を当該」とあるのは「に記載すべき事項を当該」と、「受理した」とあるのは「提供を受けた」とする。
の規定は、同項に規定する 支払の取扱者 が2013年1月1日以後に同項に規定する金融機関等から受け取る同項に規定する 源泉徴収不適用申告書 について適用する。
3条 (金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等に関する経過措置)
1項 新規則
第3条の6第2項
《2 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤…》
務先から提出された施行令第2条の25第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申
及び第4項の規定は、同条第2項に規定する 金融機関の営業所等 の長が2013年1月1日以後に個人から受理する同項に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等 について適用する。
2項 新規則
第3条の6第10項
《10 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長…》
は、次の各号に掲げる書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 施行令第2条の25第6項に規定する申告書等の写し並びに施行令第2条の19第1項第2号
及び第11項の規定は、同条第10項に規定する 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長 が2013年1月1日以後に同項に規定する 移管先の営業所 等の長から受理する同項に規定する 事業譲渡等に関する書類 について適用する。
4条 (金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等に関する経過措置)
1項 新規則
第3条の16第1項
《施行令第2条の33に規定する財産形成非課…》
税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金
及び第4項の規定は、同条第1項に規定する 金融機関の営業所等 の長が2013年1月1日以後に個人から受理する同項に規定する 財産形成非課税年金貯蓄申告書等 について適用する。
2項 新規則 第3条の16第5項の規定は、同項において準用する新規則第3条の6第10項に規定する 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長 が2013年1月1日以後に同項に規定する 移管先の営業所 等の長から受理する同項に規定する 事業譲渡等に関する書類 について適用する。
5条 (中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の8第3項
《3 法第10条の3第1項第2号に規定する…》
財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具電気又は電子を利用するものを含む。とする。
の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は製作をする 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第10条の3第1項第2号
《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》
で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号
に掲げる減価償却資産について適用し、個人が 施行日 前に取得又は製作をした 改正法 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第10条の3第1項第2号
《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》
で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号
に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2項 新規則
第5条の8第5項
《5 施行令第5条の5第2項に規定する財務…》
省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。 1 サーバー用オペレーティングシステムソフトウエア電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項
の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法
第10条の3第1項第1号
《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》
で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号
に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧法
第10条の3第1項第1号
《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》
で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号
に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6条 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除の対象範囲に関する経過措置)
1項 改正法 附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第10条の4
《地域経済牽けん引事業の促進区域内において…》
特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認
の規定及び 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第105号。以下「 改正令 」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第5条の7
《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》
法第10条の6第1項後段の規定により同項に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額同項
の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条の10
《 削除…》
の規定は、なおその効力を有する。
7条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第14条第5項第3号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
イの規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
2項 新規則 第18条第4項第10号及び第11号の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法
第34条の3第1項
《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》
ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡
に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法
第34条の3第1項
《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》
ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡
に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3項 施行日 から2017年3月31日までの間における 新規則 第18条第4項の規定の適用については、同項第10号中「確実である旨」とあるのは、「確実である旨(当該土地の取得をした者の有する山林につき 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法
第30条の2第1項
《個人が、2012年から2026年までの各…》
年において、その有する山林につき森林法1951年法律第249号第11条第5項同法第12条第3項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法1996年法律第47号第8条の規定により読み替
に規定する森林施業計画を作成し、同項に規定する認定を受けている場合には、当該 森林経営計画 に係る認定を受けた、又は受けることが確実である旨及び当該森林施業計画に係る認定を受けた旨。次号において同じ。)」とする。
8条 (特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の12第2項第2号
《2 法第37条の11の3第4項に規定する…》
財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地 2 恒久的施設を有する非居住者前号に掲げる者を除く。 当該非居住者の恒
(新規則第3条の17の2第5項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に 新法
第37条の11の3第4項
《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》
る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子
の規定による告知又は 改正令 による改正後の 租税特別措置法 施行令 (以下「 新令 」という。)第2条の36第10項に規定する 特定寄附信託 異動申告書若しくは 新令
第25条の10の4第1項
《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》
設を有する非居住者がその氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者は、遅滞な
の規定による届出書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に 旧法
第37条の11の3第4項
《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》
る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子
の規定による告知又は 旧令 第2条の36第10項に規定する特定寄附信託異動申告書若しくは旧令第25条の10の4第1項の規定による届出書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
2項 入管法等改正法 附則第15条第2項に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における 新規則
第18条の12第2項
《2 法第37条の11の3第4項に規定する…》
財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地 2 恒久的施設を有する非居住者前号に掲げる者を除く。 当該非居住者の恒
(新規則第3条の17の2第5項及び
第18条の15の3第7項
《7 施行令第25条の13第17項第1号に…》
規定する財務省令で定めるものは、所得税法施行規則第81条の6第7項第2号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、新規則第18条の12第2項第1号ト中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)附則第15条第1項に規定する外国人登録証明書」とする。
3項 前項の規定は、 入管法等改正法 附則第28条第2項に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における 新規則
第18条の12第2項
《2 法第37条の11の3第4項に規定する…》
財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地 2 恒久的施設を有する非居住者前号に掲げる者を除く。 当該非居住者の恒
の規定の適用について準用する。
4項 附則第1条第7号に定める日から2013年12月31日までの間における第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第2項中「及び
第18条の15の3第7項
《7 施行令第25条の13第17項第1号に…》
規定する財務省令で定めるものは、所得税法施行規則第81条の6第7項第2号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。
において」とあるのは、「において」とする。
5項 次の各号に掲げる個人で国内に住所を有するものが、附則第1条第7号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後6月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の 記載事項 証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。附則第10条第4項において同じ。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名及び住所(第2号に掲げる者にあっては、氏名、生年月日及び住所)の記載があるもので当該各号に規定する申告書若しくは届出書の提出又は告知をする日前6月以内に作成されたものに限る。)は、当該各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とみなす。
1号 新令 第2条の36第10項に規定する 特定寄附信託 異動申告書の提出をする個人 新規則 第3条の17の2第5項において準用する新規則第18条の12第2項第1号に規定する書類
2号 新法
第37条の11の3第4項
《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》
る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子
の規定による告知又は 新令
第25条の10の4第1項
《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》
設を有する非居住者がその氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者は、遅滞な
の規定による届出書の提出をする個人 新規則
第18条の12第2項第1号
《2 法第37条の11の3第4項に規定する…》
財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地 2 恒久的施設を有する非居住者前号に掲げる者を除く。 当該非居住者の恒
に規定する書類
9条 (給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の23第4項
《4 法第41条の2の2第1項に規定する申…》
告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書同条第4項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。次項において同じ。に当該給与等の支払者個人を除く。
の規定は、同項に規定する 給与等の支払者 が2013年1月1日以後に同項の居住者から受け取る同項に規定する申告書について適用する。
10条 (特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の提出等に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の5第4項第2号
《4 施行令第26条の17第7項に規定する…》
財務省令で定める事由は、同条第6項に規定する内国法人次項において「内国法人」という。が、その有する法第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債以下この項及び第6項において「割引債」という。につき施
(同条第10項及び第14項において読み替えて適用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に 新法 第41条の12第12項若しくは第18項の規定による告知書の提出、同条第17項の規定による告知又は 新令 第26条の18第4項の規定による書類の提出の際に提示する同条第3項に規定する 確認書 類について適用し、同日前に 旧法 第41条の12第12項若しくは第18項の規定による告知書の提出、同条第17項の規定による告知又は 旧令 第26条の18第4項の規定による書類の提出の際に提示した同条第3項に規定する確認書類については、なお従前の例による。
2項 入管法等改正法 附則第15条第2項に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における 新規則
第19条の5第4項
《4 施行令第26条の17第7項に規定する…》
財務省令で定める事由は、同条第6項に規定する内国法人次項において「内国法人」という。が、その有する法第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債以下この項及び第6項において「割引債」という。につき施
の規定の適用については、同項第1号ト中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)附則第15条第1項に規定する外国人登録証明書」とする。
3項 前項の規定は、 入管法等改正法 附則第28条第2項に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における 新規則
第19条の5第4項
《4 施行令第26条の17第7項に規定する…》
財務省令で定める事由は、同条第6項に規定する内国法人次項において「内国法人」という。が、その有する法第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債以下この項及び第6項において「割引債」という。につき施
の規定の適用について準用する。
4項 次の各号に掲げる個人で国内に住所を有するものが、附則第1条第7号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後6月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の 記載事項 証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名及び住所の記載があるもので当該各号に規定する告知書若しくは書類の提出又は告知をする日前6月以内に作成されたものに限る。)は、当該各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とみなす。
1号 新法 第41条の12第12項の規定による告知書の提出又は 新令 第26条の18第4項の規定による書類の提出をする個人 新規則
第19条の5第4項第1号
《4 施行令第26条の17第7項に規定する…》
財務省令で定める事由は、同条第6項に規定する内国法人次項において「内国法人」という。が、その有する法第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債以下この項及び第6項において「割引債」という。につき施
に規定する書類
2号 新法 第41条の12第17項の規定による告知をする個人 新規則 第19条の5第10項の規定により読み替えられた同条第4項第1号に規定する書類
3号 新法 第41条の12第18項の規定による告知書の提出をする個人 新規則 第19条の5第14項の規定により読み替えられた同条第4項第1号に規定する書類
11条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の3第3項
《3 法第42条の6第1項第2号に規定する…》
財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具電気又は電子を利用するものを含む。とする。
の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法
第42条の6第1項第2号
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法
第42条の6第1項第2号
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2項 新規則
第20条の3第5項
《5 施行令第27条の6第2項に規定する財…》
務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。 1 サーバー用オペレーティングシステムソフトウエア電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この
の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法
第42条の6第1項第1号
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法
第42条の6第1項第1号
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
12条 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲に関する経過措置)
1項 改正法 附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第42条の10
《国家戦略特別区域において機械等を取得した…》
場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施
の規定及び 改正令 附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第27条の10
《国家戦略特別区域において機械等を取得した…》
場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第42条の10第1項に規定する政令で定める試験研究は、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われ
の規定に基づく 旧規則
第20条の5
《国家戦略特別区域において機械等を取得した…》
場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第42条の10第1項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する実施法人の国家戦略特別区域法施行規則第3条第4項の規定による国家戦略特別区域担当大臣国家戦
の規定は、なおその効力を有する。
13条 (農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則 第22条の6第4項第7号の規定は、 新法
第65条の5第1項
《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》
法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資
に規定する農業生産法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、 旧法
第65条の5第1項
《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》
法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資
に規定する農業生産法人が施行日前に行った同項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2項 施行日 から2017年3月31日までの間における 新規則 第22条の6第4項の規定の適用については、同項第7号中「確実である旨」とあるのは、「確実である旨(当該土地の取得をした者の有する山林につき 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2012年財務省令第30号)による改正前の 租税特別措置法施行規則 第22条の6第4項第7号に規定する森林施業計画を作成し、同号に規定する認定を受けている場合には、当該 森林経営計画 に係る認定を受けた、又は受けることが確実である旨及び当該森林施業計画に係る認定を受けた旨)」とする。
14条 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則 第22条の25第1項の規定は、連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法
第42条の6第1項第1号
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法
第42条の6第1項第1号
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
15条 (沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲に関する経過措置)
1項 改正法 附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の14の規定及び 改正令 附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の44の規定に基づく 旧規則 第22条の27の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2012年4月13日財務省令第40号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年5月28日財務省令第44号)
1項 この省令は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2012年5月29日)から施行する。
附 則(2012年6月18日財務省令第45号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号)附則第3条第1項の認定を受けた個人のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2012年6月30日までの間における改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。) 第5条の7 《 削除…》 の規定の適用については、同条第3項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(2012年経済産業省令第46号)第7条第1項の」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号)附則第3条第1項の認定に係る」と、「(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号)」とあるのは「同法」と、「同令第9条第1項の」とあるのは「同項の認定に係る」と、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の認定(同法附則第3条第2項の規定により同法第6条第1項の認定を受けたものとみなされるものを含む。)」とあるのは「同法附則第3条第1項の認定」と、「同条第4項」とあるのは「同法第6条第4項」とする。
3条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第1項の認定を受けた法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。)の 施行日 から2012年6月30日までの間における 新規則 第20条の2 《 削除…》 の規定の適用については、同条第3項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第7条第1項の」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第1項の認定に係る」と、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」とあるのは「同法」と、「同令第9条第1項の」とあるのは「同項の認定に係る」と、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の認定(同法附則第3条第2項の規定により同法第6条第1項の認定を受けたものとみなされるものを含む。)」とあるのは「同法附則第3条第1項の認定」と、「同条第4項」とあるのは「同法第6条第4項」とする。
4条 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第1項の認定を受けたものの 施行日 から2012年6月30日までの間における 新規則 第22条の24の規定の適用については、同条第3項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第7条第1項の」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第1項の認定に係る」と、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」とあるのは「同法」と、「同令第9条第1項の」とあるのは「同項の認定に係る」と、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の認定(同法附則第3条第2項の規定により同法第6条第1項の認定を受けたものとみなされるものを含む。)」とあるのは「同法附則第3条第1項の認定」と、「同条第4項」とあるのは「同法第6条第4項」とする。
附 則(2012年9月28日財務省令第59号)
1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2012年10月12日財務省令第62号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年10月31日財務省令第63号)
1項 この省令は、 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 (2012年法律第55号)の施行の日から施行する。ただし、
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2012年11月1日財務省令第64号) 抄
1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律(2012年法律第74号)の施行の日(2012年11月1日)から施行する。
附 則(2012年12月3日財務省令第65号) 抄
1項 この省令は、 都市の低炭素化の促進に関する法律 (2012年法律第84号)の施行の日(2012年12月4日)から施行する。
附 則(2013年3月30日財務省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。ただし、
第9条
《探鉱準備金 施行令第14条第2項第3号…》
に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額当該物品の原材料として購入した鉱物法第22条第1項に規定する鉱物をいう。以下この条において同じ。又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その
(見出しを含む。)の改正規定、
第18条の11第16項
《16 施行令第25条の10の2第14項第…》
24号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該信託の受託者がその信託財産として受け入れる金銭は、その全てが施行令第25条の10の2第14項第24号に規定する発行法人等から拠出
の改正規定、
第18条の15の3
《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》
得等の非課税 施行令第25条の13第3項に規定する財務省令で定める基準は、法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等以下この条、第18条の15の七及び第18条の15の9において「非課税口
の改正規定、
第18条の15の4
《非課税口座異動届出書等の記載事項 施行…》
令第25条の13の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税口座異動届出書施行令第25条の13の2第1項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項において
の改正規定、
第18条の15の5
《金融商品取引業者等において事業譲渡等があ…》
つた場合に提供すべき事項 施行令第25条の13の3第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第25条の13の3第1項に規定する移管先の営業所以下この条において「移管先
の改正規定、
第18条の15の6第1項第2号
《削除…》
及び第2項第2号の改正規定、
第18条の15の7第2項第3号
《2 施行令第25条の13の5に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税口座開設者死亡届出書施行令第25条の13の5に規定する非課税口座開設者死亡届出書をいう。次条及び第18条の15の9第2項第8号において同じ。の提
の改正規定、
第18条の15の8
《金融商品取引業者等の営業所における非課税…》
口座に関する帳簿書類の整理保存等 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商
の改正規定、
第18条の15の9
《非課税口座年間取引報告書の記載事項等 …》
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設し
の改正規定並びに別表第七(三)の改正規定は、2014年1月1日から施行する。
2条 (個人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号。以下「 改正法 」という。)附則第38条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第14条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で
の二(第2項第1号から第3号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定及び 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第114号。以下「 改正令 」という。)附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)第7条の2の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第6条の2
《倉庫用建物等の割増償却 施行令第8条第…》
1項第1号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則2005年/農林水産省/経済産業省/国土交通省/令第1号第2条第1項第1号イに掲げる高速自動車国道のイン
の規定は、なおその効力を有する。
3条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第14条第5項第3号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
イ及び第4号の3から第4号の六までの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行う 改正法 第8条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が 施行日 前に行った 旧法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
2項 新規則
第14条第5項第4号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
の七及び第4号の8の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡について適用する。
4条 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の11の2第2項
《2 法第41条の19の2第2項に規定する…》
財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 住宅の品質確保の促進等に関する法律1999年法律第81号第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関第19条の11の4第1項第1号イにおいて「登録住宅性能
(第4号に係る部分に限る。)の規定は、居住者が 施行日 以後に 新法
第41条の19の2第1項
《個人が、2014年4月1日から2025年…》
12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋1981年5月31日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。の耐震改修地震に対する安全性の向上を目的とした
に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、居住者が施行日前に 旧法
第41条の19の2第1項
《個人が、2014年4月1日から2025年…》
12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋1981年5月31日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。の耐震改修地震に対する安全性の向上を目的とした
に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。
5条 (法人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)
1項 改正法 附則第67条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第47条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外
の二(第3項第1号から第3号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第18条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の5の規定に基づく 旧規則
第20条の21
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
29条の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するもの
の規定は、なおその効力を有する。
6条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の19
《投資法人に係る課税の特例 法第67条の…》
15第1項第1号ロ2に規定する財務省令で定めるものは、前条第1項各号に掲げるものとする。 ただし、同項第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項
の規定は、 新法
第67条の15第1項
《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》
項及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号
に規定する 投資法人 の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、 旧法
第67条の15第1項
《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》
項及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号
に規定する投資法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
7条 (連結法人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)
1項 改正法 附則第80条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の三十五(第3項第1号及び第2号並びに旧法第47条の2第3項第3号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第24条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の64の規定に基づく 旧規則 第22条の42の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項第1号中「第20条の21第4項第1号」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2013年財務省令第21号)附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下この項において「 旧効力措置法施行規則 」という。)第20条の21第4項第1号」と、同項第2号中「第20条の21第4項第2号」とあるのは「 旧効力措置法 施行規則第20条の21第4項第2号」と、同項第3号中「 法 第47条の2第3項第3号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第67条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第47条の2第3項第3号」と、「第20条の21第4項第3号」とあるのは「旧効力措置法施行規則第20条の21第4項第3号」とする。
8条 (非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予に関する経過措置)
1項 新規則
第23条
《在外財産等の範囲及び価額の計算 法第6…》
9条の2第1項に規定する財務省令で定める財産又は同条第2項に規定する財務省令で定める債務は、財産税法施行細則1946年大蔵省令第133号第10条に規定する財産又は債務とする。 2 前項に規定する在外財
の九及び
第23条の10
《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》
び免除 施行令第40条の8の2第3項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する第一次経営承継相続人等の死亡による相続の開始の直前において、当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈贈与をした
の規定は、 施行日 以後に 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 (2008年法律第33号。次項第1号において「 円滑化法 」という。)
第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》
ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登
の認定( 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 (2009年経済産業省令第22号。次項第2号及び第3号において「 円滑化省令 」という。)
第6条第1項第7号
《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》
定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代
又は第8号の事由に係るものに限る。以下この項及び次項第1号において同じ。)を受ける 旧法
第70条の7第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
に規定する 認定贈与承継会社 若しくは旧法第70条の7の2第2項第1号に規定する 認定承継会社 (次項第1号及び第2号において「 旧 承継会社 」という。)の旧法第70条の7第2項第2号に規定する 非上場株式等 (以下この条において「 非上場 株式等 」という。)を施行日前に相続若しくは遺贈若しくは 贈与 により取得をした個人又は施行日以後に当該認定を受ける 新法
第70条の7第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
に規定する認定贈与承継会社若しくは新法第70条の7の2第2項第1号に規定する認定承継会社(次項第2号及び第3号において「 新承継会社 」という。)の非上場株式等を施行日以後に相続若しくは遺贈若しくは贈与により取得をする個人について適用する。
2項 次に掲げる個人に係る 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2013年財務省令第47号)による改正後の 租税特別措置法施行規則
第23条の10第1項
《施行令第40条の8の2第3項に規定する財…》
務省令で定める要件は、同項に規定する第一次経営承継相続人等の死亡による相続の開始の直前において、当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条に
、第8項及び第20項第7号の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 旧承継会社 ( 円滑化法
第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》
ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登
の認定について 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(2013年経済産業省令第18号)附則(次号及び第3号において「 一部改正省令附則 」という。)第2項の規定の適用を受けたものに限る。)の 非上場株式等 を相続又は遺贈により取得をした個人
2号 施行日 前に 円滑化省令
第16条第1項
《経済産業大臣は、中小企業者であって、その…》
代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために、多様な分野における事業の展開
の確認又は円滑化省令第17条第1項若しくは第2項の変更の確認を受けている 旧承継会社 又は 新承継会社 で、 一部改正省令附則 第3項の規定の適用を受けたものの 非上場株式等 を相続又は遺贈により取得をした個人又は取得をする個人
3号 新承継会社 ( 施行日 前に 円滑化省令
第16条第1項
《経済産業大臣は、中小企業者であって、その…》
代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために、多様な分野における事業の展開
の確認又は円滑化省令第17条第1項若しくは第2項の変更の確認に係る申請をし、かつ、施行日以後に当該申請に基づく確認又は変更の確認を受けたもので、 一部改正省令附則 第3項の規定の適用を受けたものに限る。)の 非上場株式等 を相続又は遺贈により取得をする個人
附 則(2013年4月12日財務省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年5月31日財務省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第11条の3第14項
《14 施行令第19条の3第27項に規定す…》
る財務省令で定める場所は、所得税法施行規則第81条第1号から第3号までに掲げる場所とする。
の改正規定、
第18条の19
《公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲…》
渡所得等の非課税 施行令第25条の17第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 贈与又は遺贈法第40条第1項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。をした
の改正規定、
第18条の21第9項第1号
《9 その者のその居住の用に供する家屋が、…》
法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅前項第4号に規定する要耐震改修住宅を除く。、同条第10項に規定する認定住宅等又は同号に規定する要耐震改修住宅に該当する住宅で建築基準法施行規則別記第
イの改正規定、同号イ(3)の改正規定、同号ロの改正規定、同号ホの改正規定(「 認定低炭素住宅 」を「 低炭素建築物 に該当する家屋」に改める部分に限る。)、同号に次のように加える改正規定、同項第2号イの改正規定、同号イ(3)の改正規定、同号ニの改正規定(「認定低炭素住宅」を「低炭素建築物に該当する家屋」に改める部分に限る。)、同号に次のように加える改正規定、同項第3号イの改正規定(同号イ(5)に係る部分を除く。)、同項第4号ニの改正規定、同条第12項の改正規定、同条第13項の改正規定、同条第20項を同条第21項とする改正規定、同条第19項を同条第20項とする改正規定、同条第18項を同条第19項とする改正規定、同条第17項を同条第18項とする改正規定、同条第16項の改正規定(「第26条第26項第3号」を「第26条第28項第3号」に改める部分に限る。)、同項を同条第17項とする改正規定、同条第15項の改正規定、同項を同条第16項とする改正規定、同条第14項の改正規定、同項を同条第15項とする改正規定、同条第13項の次に1項を加える改正規定、
第18条の23第1項第4号
《法第41条の2の2第1項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の2の2第1項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 法第41条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする
の改正規定、
第18条の23の2第2項
《2 法第41条の2の3第2項に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 2 その年の12月31日提出者が死亡した日の属する年にあつては、同日における住宅借入金等の金額 3 その住宅
の改正規定、同条第9項の改正規定(「第26条第26項第1号」を「第26条第28項第1号」に改める部分に限る。)、
第20条の6第1項
《法第42条の11第1項に規定する財務省令…》
で定める計画は、同項に規定する指定法人の総合特別区域法施行規則2011年内閣府令第39号第15条第2号に規定する指定法人事業実施計画とする。
の改正規定、
第22条の19第2項第4号
《2 施行令第39条の32の3第6項に規定…》
する財務省令で定めるところにより計算した金額は、投資法人の計算に関する規則2006年内閣府令第47号。以下この条において「計算規則」という。第51条第1項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表
の改正規定、第22条の28の改正規定、
第23条の3第1項第1号
《施行令第40条の3第4号に規定する財務省…》
令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う専修学校とする。 1 学校教育法第125条第1項に規定する高等課程でその修業期間普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、1の課程
の改正規定、
第23条の8第25項
《25 第23条の7第30項の規定は、施行…》
令第40条の7第49項に規定する証明について準用する。 この場合において、第23条の7第30項中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第70条の4第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「受贈者
の改正規定、
第26条の2
《認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率…》
の軽減を受けるための手続 法第74条の2第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第41条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定す
の改正規定及び
第40条の2第8項第1号
《8 施行令第51条の2第1項第4号イに規…》
定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、2020年度燃費基準達成レベルが百九2025年4月30日までの間は、百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第13項に定める方法によ
の改正規定並びに附則第4条及び
第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の規定2013年6月1日
2号 第18条の13の5第2項第5号
《2 法第37条の11の3第7項に規定する…》
財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。 1 次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口
ホの改正規定、
第18条の21
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除の適用を受ける場合の添付書類等 施行令第26条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は第1号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受けた家屋は第
の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第18条の22第2項第2号
《2 施行令第26条の2第1項に規定する財…》
務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 その年12月31日その者が死亡した日の属する年にあつて
の改正規定、
第18条の23
《給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所…》
得税額の特別控除申告書等 法第41条の2の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の2の2第1項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合
の改正規定(同条第1項第4号に係る部分を除く。)、
第18条の23の2
《住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調…》
書 法第41条の2の3第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の2の3第2項に規定する適用申請書の提出をする者次項第1号及び第2号において「提出者」という。の氏
の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第23条の2
《小規模宅地等についての相続税の課税価格の…》
計算の特例 法第69条の4第1項に規定する財務省令で定める建物又は構築物は、次に掲げる建物又は構築物以外の建物又は構築物とする。 1 温室その他の建物で、その敷地が耕作農地法第43条第1項の規定によ
の改正規定、
第23条の9第15項第3号
《15 法第70条の7第2項第8号ロに規定…》
する財務省令で定める資産は、円滑化省令第1条第17項第2号イからホまでに掲げるものとする。
の改正規定、
第44条
《督促状等の記載に係る特例 国税通則法第…》
2条第1号に規定する国税に係る延滞税の額の計算の基礎となる期間を含む年の延滞税特例基準割合法第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。が年7・3パーセントの割合に満たな
の改正規定及び別表第8の改正規定並びに附則第7条及び
第10条
《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第2…》
8条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する
の規定2014年1月1日
3号 第19条の11の2
《既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の…》
特別控除 法第41条の19の2第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた耐震改修は、同項に規定する耐震改修をした家屋が建築基準法施行令1950年政令第338号第3章及び第5章の4の規定
の改正規定、
第19条の11の3
《既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の…》
所得税額の特別控除 施行令第26条の28の5第17項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議
の改正規定及び
第19条の11の4
《認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の…》
特別控除 法第41条の19の4第5項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる個人が新築又は取得同条第1項に規定する取得をいう。第3項において同じ。をした同条第1項に規定する認定住宅等次項にお
の改正規定並びに附則第6条の規定2014年4月1日
4号 第23条の5の3
《直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場…》
合の贈与税の非課税 施行令第40条の4の3第2項に規定する受益証券であつて財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条第2号に規定する公社債投資信託計算期間が1日のものに
の次に2条を加える改正規定2015年1月1日
5号 第31条の5の2
《特例事業者等が不動産特定共同事業契約によ…》
り不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続等 法第83条の3第1項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記
の改正規定及び同条を
第31条の5の3
《認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産…》
を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減を受けるための手続 法第83条の4の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大
とし、
第31条の5
《特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定…》
不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続 法第83条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定目的会社は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該
の次に1条を加える改正規定 不動産 特定共同事業法の一部を改正する法律(2013年法律第号)の施行の日
2条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
1項 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第169号。以下「 改正令 」という。)附則第7条第4項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる上場 株式等 ( 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号。以下「 改正法 」という。)附則第44条第2項に規定する上場株式等をいう。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1号 他の保管口座( 改正令 附則第7条第2項第1号に規定する他の保管口座をいう。以下この項及び第6項において同じ。)において受け入れた上場 株式等 のうち、その上場株式等と同一銘柄の上場株式等の全てが2015年6月30日における当該他の保管口座に係る保護預り 有価証券 明細簿( 金融商品取引業者等 に関する内閣府令(2007年内閣府令第52号)第157条第1項第11号に掲げる保護預り有価証券明細簿をいう。以下この項において同じ。)に記載されており、かつ、2015年7月1日から同年12月31日までの間に当該他の保管口座において当該同一銘柄の上場株式等の受入れ及び払出しがないもの当該保護預り有価証券明細簿に当該上場株式等の受入れの日として記載されていた日
2号 他の保管口座において受け入れた上場 株式等 のうち、前号に掲げるもの以外のもの(以下この号において「 他の受入上場株式等 」という。)当該 他の受入上場株式等 と同一銘柄の上場株式等(以下この号において「 同一銘柄株式等 」という。)で2015年6月30日における当該他の保管口座に係る保護預り 有価証券 明細簿に記載されていたものの当該保護預り有価証券明細簿に当該 同一銘柄株式等 の受入れの日として記載されていた日及び当該他の保管口座において当該同一銘柄株式等以外の同一銘柄株式等を受け入れた日を基礎として、同年7月1日以後において、これらの同一銘柄株式等のうち先に当該他の保管口座において受け入れたものから順次払出しがされたものとした場合に当該他の受入上場株式等の受入れの日とされる日
2項 改正令 附則第7条第6項第3号ロに規定する財務省令で定める金額は、投資信託及び 投資法人 に関する法律施行規則(2000年総理府令第129号)第26条第1項第9号に掲げる受益証券基準価額帳に記載される受益証券基準価額その他これに類するものとする。
3項 改正令 附則第7条第7項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特例上場 株式等 保管等委託依頼書( 改正令 附則第7条第7項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
2号 特例上場 株式等 保管等委託依頼書の提出先の 改正令 附則第7条第2項第1号に規定する 金融商品取引業者等 (以下この条において「 金融商品取引業者等 」という。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
3号 改正令 附則第7条第4項に規定する 特定口座 (以下この項及び第6項において「 特定口座 」という。)に係る同条第2項第1号に規定する 振替口座簿 に記載若しくは記録を受け、又は当該特定口座に保管の委託をする特例上場 株式等 (同条第7項に規定する特例上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の種類、銘柄及び数又は額面金額
4号 当該特例上場 株式等 に係る次項各号に掲げる書類(以下この条において「 確認書類 」という。)に記載された当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日並びに 改正令 附則第7条第8項の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
5号 その他参考となるべき事項
4項 改正令 附則第7条第8項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該特例上場 株式等 の一単位当たりの取得価額を 所得税法 施行令 (1965年政令第96号)第2編第1章第4節第3款第2目の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該計算の基礎とされる 改正法 第8条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第37条の10第2項
《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》
げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法
に規定する株式等の取得に係る書類で次に掲げる書類に相当するものを含む。)のいずれかとする。
1号 当該特例上場 株式等 に係る特例上場株式等保管等委託依頼書を提出する者が次のイからホまでに掲げる書類においてそれぞれイからホまでに規定する取得者(その書類においてその特例上場株式等を取得した者とされている者をいう。以下この項において同じ。)とされている場合におけるこれらのうちいずれかの書類
イ 当該特例上場 株式等 につき作成された改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第18条の11第10項第1号
《10 施行令第25条の10の2第14項第…》
17号から第20号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類第1号及び第2号に掲げる書類同号イ及びロに掲げる書類を除く。にあつては、所得税法施行令第2編第1章第4節第3款第2目若しくは第
イに規定する契約締結時交付書面、取引報告書、取引残高報告書又は受渡計算書その他これらに相当する書類(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ロ 新規則
第18条の11第10項第1号
《10 施行令第25条の10の2第14項第…》
17号から第20号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類第1号及び第2号に掲げる書類同号イ及びロに掲げる書類を除く。にあつては、所得税法施行令第2編第1章第4節第3款第2目若しくは第
ロに規定する顧客勘定元帳等の写し(当該特例上場 株式等 の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ハ 払込みにより取得した当該特例上場 株式等 を発行した法人又は当該法人の会社法(2005年法律第86号)第683条に規定する社債原簿管理人( 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第125条
《会社法の準用 会社法第680条から第7…》
01条まで第684条第4項及び第5項を除く。募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、社債原簿の備置き及び閲覧等、社債権者に対する通知等、共有者による権利の
の規定により読み替えられた会社法第683条に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び 投資法人 に関する法律(1951年法律第198号)第166条第2項に規定する投資主名簿等管理人を含む。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該特例上場株式等の銘柄及び額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ニ イからハまでに掲げるもののほか、 金融商品取引業者等 又は信託会社( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該特例上場 株式等 の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ホ 当該特例上場 株式等 の取得に係る売買契約書(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し
2号 当該特例上場 株式等 が 贈与 、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)により取得したものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る 被相続人 又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからホまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る 財産 の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括 受遺者 が自署し、自己の印を押しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管等委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
5項 改正令 附則第7条第13項に規定する財務省令で定める書類は、同項の 贈与 に係る契約書の写しその他の書類で、同項の 特定相続上場株式等 (次項において「 特定相続上場 株式等 」という。)又は 一般相続上場株式等 (次項において「 一般相続上場株式等 」という。)が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。
6項 金融商品取引業者等 の営業所の長は 改正令 附則第7条第5項、第7項又は第13項の規定による 特定取得 上場 株式等 (同条第4項に規定する特定取得上場株式等をいう。以下この項において同じ。)若しくは一般取得上場株式等(同条第4項に規定する一般取得上場株式等をいう。以下この項において同じ。)、特例上場株式等又は 特定相続上場株式等 若しくは 一般相続上場株式等 (以下この項において「 経過措置上場株式等 」という。)の移管又は受入れにつき、次の各号に掲げる上場株式等の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した帳簿を備え、各人別に、これらの移管又は受入れによる当該 経過措置上場株式等 の受入れ及び払出しに関する事項を明らかにしておかなければならない。
1号 特定取得 上場 株式等 及び一般取得上場株式等次に掲げる事項
イ 特定口座 に受け入れた 特定取得 上場 株式等 又は一般取得上場株式等の種類、銘柄及び数又は額面金額
ロ 改正令 附則第7条第6項の規定により 特定取得 上場 株式等 又は一般取得上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日
2号 特例上場 株式等 次に掲げる事項
イ 特例上場 株式等 を 特定口座 に受け入れた年月日
ロ 特定口座 に受け入れた特例上場 株式等 の種類、銘柄及び数又は額面金額
ハ 特例上場 株式等 保管等委託依頼書とともに提出を受けた 確認書 類の名称
ニ ハの 確認書 類に記載された特例上場 株式等 の取得に要した金額及び取得の日
ホ 改正令 附則第7条第8項の規定により特例上場 株式等 の取得価額とされた金額及び取得の日
3号 特定相続上場株式等 及び 一般相続上場株式等 次に掲げる事項
イ 特定相続上場株式等 又は 一般相続上場株式等 を他の保管口座に受け入れた年月日
ロ 他の保管口座に受け入れた 特定相続上場株式等 又は 一般相続上場株式等 の種類、銘柄及び数又は額面金額
ハ 改正令 附則第7条第14項において準用する同条第6項の規定により 特定相続上場株式等 又は 一般相続上場株式等 の取得価額とされた金額及び取得の日
7項 金融商品取引業者等 の営業所の長は、次に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
1号 当該 金融商品取引業者等 の営業所の長が提出を受けた特例上場 株式等 保管等委託依頼書及び当該特例上場株式等保管等委託依頼書に添付して提出された 確認書 類その提出を受けた日
2号 当該 金融商品取引業者等 の営業所の長が提出を受けた 改正令 附則第7条第13項に規定する財務省令で定める書類 改正法 附則第44条第4項の規定により上場 株式等 を移管した日
3号 前項の帳簿当該帳簿を閉鎖した日
3条 (株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の17第1項
《法第38条第1項の規定により所得税法第2…》
25条第1項の調書を同1の個人又は同項第11号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第90条の2の規定の適用については、同条第1
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払又は交付を受けるべき 改正法 第1条の規定による改正後の 所得税法 (1965年法律第33号。次項において「 新 所得税法 」という。)
第225条第1項第10号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
に規定する 株式等 の譲渡の対価、 金銭等 若しくは 償還金等 又は同項第11号に規定する償還金等について適用し、 施行日 前に支払又は交付を受けるべき改正法第1条の規定による改正前の 所得税法 (次項において「 旧 所得税法 」という。)
第225条第1項第10号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
に規定する株式等の譲渡の対価若しくは償還金等又は同項第11号に規定する金銭等については、なお従前の例による。
2項 新規則
第18条の17第3項
《3 法第38条第2項の規定により所得税法…》
第228条第2項の調書を同1の者に対する一回の支払同項に規定する支払をいう。ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第97条の規定の適用については、同条第5項第2号中「その年中に」とあるのは
の規定は、 施行日 以後に 新 所得税法 第228条第2項に規定する支払を受けるべき同項に規定する 株式等 の譲渡の対価について適用し、施行日前に 旧 所得税法 第228条第2項に規定する支払を受けるべき同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
4条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
1項 2013年6月1日から 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2014年財務省令第28号)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則
第18条の19
《公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲…》
渡所得等の非課税 施行令第25条の17第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 贈与又は遺贈法第40条第1項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。をした
の規定の適用については、同条第19項第1号ロ中「 施行令 」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第169号)附則第10条の規定により読み替えられた 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第145号)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 (以下この条において「 読替え後の 新令 」という。)」と、「次項第2号ロ」とあるのは「第23項」と、同号ハ中「施行令」とあるのは「 読替え後の新令 」と、同項第3号中「施行令第25条の17第26項」とあるのは「読替え後の新令第25条の17第26項」と、同号イ中「 法
第40条第10項
《10 特定贈与等を受けた公益法人等第1項…》
第1号に掲げる者であつて、幼稚園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第2項に規定する幼稚園をいう。以下この項において同じ。又は保育所等同条第5
に規定する 幼保連携型認定こども園 以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)」とあるのは「 幼稚園 又は 保育所 読替え後の新令第25条の17第23項第1号に規定する旧幼保連携型認定こども園以下この条において「旧幼保連携型認定こども園」という。)を構成するものに限る。)」と、「とする者」とあるのは「とする者(同号に規定する設置者であるものに限る。)」と、「幼保連携型認定こども園(次項に規定する幼保連携型認定こども園に限る。)の設置の認可(施行令第25条の17第23項第1号に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受けた日又は当該設置の認可の同号に規定する申請をした」とあるのは「当該旧幼保連携型認定こども園の認定を受けた者の変更の同号に規定する届出を行つた」と、同号ロ及びハ中「設置しようとする者」とあるのは「設置しようとする者(イに掲げる者を除く。)」と、「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、同条第21項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「前項第2号イに掲げる幼稚園」とあるのは「幼稚園(その廃止の認可を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。)」と、同条第22項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「幼保連携型認定こども園は、」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園は、同号に掲げる幼稚園を設置しようとする者のその設置しようとする幼稚園及びその者が設置する保育所で構成される旧幼保連携型認定こども園又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「幼保連携型認定こども園と」とあるのは「同号に規定する幼保連携型認定こども園以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)と」と、同条第23項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「第20項第2号ロに掲げる保育所」とあるのは「保育所(その廃止の承認を受け、又は当該承認の申請をしているものに限る。)」と、同条第24項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「幼保連携型認定こども園は、」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園は、同号イに掲げる保育所を設置しようとする者のその設置しようとする保育所及びその者が設置する幼稚園で構成される旧幼保連携型認定こども園又は」と、同条第25項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「幼保連携型認定こども園は、同号ロ」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園は、保育所(同号ロに掲げる 保育機能施設 を設置しようとする者がその設置しようとする保育機能施設を廃止し、その職員組織等を基に設置することとなるものに限る。)及びその者が設置する幼稚園で構成される旧幼保連携型認定こども園又は同号ロ」と、同条第29項第1号中「第19項第3号イ」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令2013年財務省令第39号。第3号において「 2013年 改正令 」という。)附則第4条の規定により読み替えられた第19項第3号イ」と、同項第3号中「第19項第1号イ」とあるのは「 2013年改正令 附則第4条の規定により読み替えられた
第19条第1号
《第19条 削除…》
イ」とする。
5条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 2013年6月1日から同年12月31日までの間における 新規則
第18条の21第9項第1号
《9 その者のその居住の用に供する家屋が、…》
法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅前項第4号に規定する要耐震改修住宅を除く。、同条第10項に規定する認定住宅等又は同号に規定する要耐震改修住宅に該当する住宅で建築基準法施行規則別記第
ヘ及び同項第2号ホの規定の適用については、これらの規定中「第41条第10項」とあるのは、「第41条第5項」とする。
6条 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 2014年4月1日から2016年3月31日までの間における 新規則
第19条の11の3第5項
《5 施行令第26条の28の5第23項に規…》
定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がさ
の規定の適用については、2014年4月1日から同年12月31日までの間は、同項中「前年以前3年内の各年分」とあるのは「前年分」と、「 法
第41条の19の3第1項
《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》
以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費
」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法
第41条の19の3第1項第1号
《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》
以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費
に定める金額又は当該金額と同項第2号に定める金額との合計額について同項」と、2015年1月1日から同年12月31日までの間は、同項中「前年以前3年内の各年分」とあるのは「前年分又は前々年分」と、「法第41条の19の3第1項」とあるのは「法第41条の19の3第1項の規定又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法
第41条の19の3第1項第1号
《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》
以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費
に定める金額若しくは当該金額と同項第2号に定める金額との合計額について同項」と、2016年1月1日から同年3月31日までの間は、同項中「前年以前3年内」とあるのは「前年以前2年内」と、「法第41条の19の3第1項」とあるのは「法第41条の19の3第1項の規定又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法
第41条の19の3第1項第1号
《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》
以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費
に定める金額若しくは当該金額と同項第2号に定める金額との合計額について同項」と、同年4月1日から2017年3月31日までの間における 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2016年財務省令第22号)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則
第19条の11の3第6項
《6 施行令第26条の28の5第25項に規…》
定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数
の規定の適用については、2016年4月1日から同年12月31日までの間は、同項中「前年以前3年内」とあるのは「前年以前2年内」と、「法第41条の19の3第1項」とあるのは「法第41条の19の3第1項の規定又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法
第41条の19の3第1項第1号
《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》
以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費
に定める金額若しくは当該金額と同項第2号に定める金額との合計額について同項」と、2017年1月1日から同年3月31日までの間は、同項中「法第41条の19の3第1項」とあるのは「法第41条の19の3第1項の規定又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法
第41条の19の3第1項第1号
《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》
以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費
に定める金額若しくは当該金額と同項第2号に定める金額との合計額について同項」と、同年4月1日から同年12月31日までの間における 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2017年財務省令第24号)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則
第19条の11の3第7項
《7 施行令第26条の28の5第26項に規…》
定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維
の規定の適用については、同項中「法第41条の19の3第1項」とあるのは「法第41条の19の3第1項の規定又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法
第41条の19の3第1項第1号
《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》
以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費
に定める金額若しくは当該金額と同項第2号に定める金額との合計額について同項」とする。
7条 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
1項 2014年1月1日から同年3月31日までの間における 新規則
第23条の2第7項第3号
《7 前項の規定は、施行令第40条の2第1…》
7項に規定する議決権に制限のある出資として財務省令で定めるものについて準用する。
ハの規定の適用については、同号ハ中「障害支援区分」とあるのは、「障害程度区分」とする。
附 則(2013年7月1日財務省令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
2条 (非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号。以下「 改正法 」という。)附則第86条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧租特法 」という。)
第70条の7
《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》
び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る
の規定及び 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第169号。以下この条において「 改正令 」という。)附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下この条において「 旧令 」という。)
第40条の8
《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》
び免除 法第70条の7第1項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7第
の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下この条において「 旧規則 」という。)
第23条
《在外財産等の範囲及び価額の計算 法第6…》
9条の2第1項に規定する財務省令で定める財産又は同条第2項に規定する財務省令で定める債務は、財産税法施行細則1946年大蔵省令第133号第10条に規定する財産又は債務とする。 2 前項に規定する在外財
の九(第24項、第25項及び第28項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
2項 改正法 附則第86条第4項各号に掲げる者は、改正法附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正後の 租税特別措置法 (以下この条において「 新租特法 」という。)
第70条の7第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
に規定する 経営承継受贈者 とみなして、改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第23条の9第24項
《24 法第70条の7第8項に規定する財務…》
省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の時における認定贈与承継会社の定款の写し会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみな
、第25項及び第28項の規定を適用する。
3項 改正法 附則第86条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧租特法
第70条の7の2
《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》
び免除 認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会
の規定及び 改正令 附則第14条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第40条の8の2
《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》
び免除 法第70条の7の2第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続
の規定に基づく 旧規則
第23条
《在外財産等の範囲及び価額の計算 法第6…》
9条の2第1項に規定する財務省令で定める財産又は同条第2項に規定する財務省令で定める債務は、財産税法施行細則1946年大蔵省令第133号第10条に規定する財産又は債務とする。 2 前項に規定する在外財
の十(第23項、第24項及び第27項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
4項 改正法 附則第86条第8項各号に掲げる者は、 新租特法
第70条の7の2第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他
に規定する 経営承継相続人等 とみなして、 新規則
第23条の10第22項
《22 法第70条の7の2第9項に規定する…》
財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 1 次に掲げる事項を記載した書類 イ 経営承継相続人等に係る法第70条の7の2第1項に規定する被相続人以下この条において「被相続人」という
、第23項及び第26項の規定を適用する。
5項 改正法 附則第86条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧租特法
第70条の7の4
《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続…》
税の納税猶予及び免除 前条第1項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係
の規定及び 改正令 附則第14条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第40条の8の3
《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続…》
税の課税の特例 法第70条の7の3第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する政令で定める者は、第40条の8第5項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
の規定に基づく 旧規則
第23条
《在外財産等の範囲及び価額の計算 法第6…》
9条の2第1項に規定する財務省令で定める財産又は同条第2項に規定する財務省令で定める債務は、財産税法施行細則1946年大蔵省令第133号第10条に規定する財産又は債務とする。 2 前項に規定する在外財
の十二(同条第9項において旧規則第23条の10第23項、第24項及び第27項の規定を準用する部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
6項 改正法 附則第86条第12項各号に掲げる者は、 新租特法
第70条の7の4第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継
に規定する 経営相続承継受贈者 とみなして、 新規則
第23条の12第9項
《9 第23条の10第23項から第49項ま…》
での規定は、法第70条の7の4第8項から第13項まで、第16項及び第17項並びに施行令第40条の8の4第26項及び第28項の規定の適用がある場合について準用する。
において準用する新規則第23条の10第22項、第23項及び第26項の規定を適用する。
3条 (新法選択届出書の記載事項)
1項 改正法 附則第86条第14項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 改正法 附則第86条第4項各号に掲げる 経営承継受贈者 次に掲げる事項
イ 改正法 附則第86条第4項の規定の適用を受けようとする旨
ロ 当該 経営承継受贈者 の氏名、住所又は居所及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。)並びに当該経営承継受贈者が 改正法 附則第86条第4項各号のいずれに該当するかの別
ハ 当該 経営承継受贈者 に係る 改正法 附則第86条第4項各号に規定する改正前の 租税特別措置法 (同項第3号については、 旧租特法 )
第70条の7第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
に規定する 認定贈与承継会社 の名称及び本店の所在地並びに同条第1項の規定の適用に係る 贈与 により同項に規定する特例受贈 非上場株式等 の取得をした年月日
ニ その他参考となるべき事項
2号 改正法 附則第86条第8項各号に掲げる 経営承継相続人等 次に掲げる事項
イ 改正法 附則第86条第8項の規定の適用を受けようとする旨
ロ 当該 経営承継相続人等 の氏名及び住所又は居所並びに当該経営承継相続人等が 改正法 附則第86条第8項各号のいずれに該当するかの別
ハ 当該 経営承継相続人等 に係る 改正法 附則第86条第8項各号に規定する改正前の 租税特別措置法 (同項第3号については、 旧租特法 )
第70条の7の2第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他
に規定する 認定承継会社 の名称及び本店の所在地並びに同条第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項に規定する特例 非上場株式等 の取得をした年月日
ニ その他参考となるべき事項
3号 改正法 附則第86条第12項各号に掲げる 経営相続承継受贈者 次に掲げる事項
イ 改正法 附則第86条第12項の規定の適用を受けようとする旨
ロ 当該 経営相続承継受贈者 の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該経営相続承継受贈者が 改正法 附則第86条第12項各号のいずれに該当するかの別
ハ 当該 経営相続承継受贈者 に係る 改正法 附則第86条第12項各号に規定する改正前の 租税特別措置法 (同項第3号については、 旧租特法 。ハにおいて「 旧措置法 」という。)
第70条の7の4第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継
に規定する 認定相続承継会社 の名称及び本店の所在地並びに 旧措置法
第70条の7第1項
《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》
限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7
の規定の適用に係る 贈与 により同項に規定する特例受贈 非上場株式等 の取得をした年月日及び同項の規定の適用に係る 贈与者 の死亡の日
ニ その他参考となるべき事項
附 則(2013年12月27日財務省令第65号)
1項 この省令は、2013年12月28日から施行する。
附 則(2014年1月17日財務省令第2号)
1項 この省令は、 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)の施行の日(2014年1月20日)から施行する。
附 則(2014年3月5日財務省令第10号)
1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2013年法律第45号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。
附 則(2014年3月31日財務省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第22条の10の2第2号
《国外関連者との取引に係る課税の特例に係る…》
納税の猶予の申請書類 第22条の10の2 施行令第39条の12の2第3項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 法第66条の4の2第1項の申立てをしたことを証する書類 2 施行令
の改正規定(「第139条に規定する条約」を「第139条第1項に規定する租税条約」に改める部分を除く。)、同条第3号の改正規定、同号を同条第4号とし、同条第2号の次に1号を加える改正規定、同令第22条の75第2号の改正規定(「第139条に規定する条約」を「第139条第1項に規定する租税条約」に改める部分を除く。)、同条第3号の改正規定及び同号を同条第4号とし、同条第2号の次に1号を加える改正規定2014年10月1日
2号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第5条の13
《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》
施行令第6条の3第5項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令2002年政令第102号第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備次項にお
の改正規定(「第6条の6第4項から第7項まで」を「第6条の6第2項から第5項まで」に改める部分に限る。)、同令第18条の15の3の改正規定、同令第18条の15の4の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、同令第18条の15の5の改正規定、同令第18条の15の六(見出しを含む。)の改正規定、同令第18条の15の8の改正規定、同令第18条の15の9第2項の改正規定及び同令第18条の18の改正規定並びに附則第5条第3項から第5項まで及び
第6条
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
7条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである
の規定2015年1月1日
3号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第3条の5
《財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書…》
等の記載事項 施行令第2条の12第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の12第2項の規定による通知をする同項の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先当該勤務先が法
の改正規定、同令第3条の6の改正規定、同令第3条の7の改正規定、同令第3条の12の改正規定、同令第3条の16の改正規定、同令第3条の17の改正規定及び同令別表第三(九)を同令別表第三(十)とし、同令別表第三(八)を同令別表第三(九)とし、同令別表第三(七)を同令別表第三(八)とし、同令別表第三(六)の次に一表を加える改正規定2015年4月1日
4号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第2条第2項
《2 施行令第1条の4第5項第1号に規定す…》
る財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第1項第1号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の支払をした法人同族会社に該当するものに限る。の施行令第1条の4第5項第1号に規定する株主等
の改正規定、同令第2条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第18条の13第2項第4号の改正規定、同令第18条の13の5第2項の改正規定(同項第15号に係る部分を除く。)、同令第19条の5の改正規定及び同令別表第七(一)の改正規定並びに附則第19条の規定2016年1月1日
5号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則 の目次の改正規定(「
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の八十二」を「
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の八十三」に改める部分に限る。)、同令第18条の15の12を削る改正規定、同令第20条第12項第1号の改正規定、同令第22条の10の2第2号の改正規定(「第139条に規定する条約」を「第139条第1項に規定する租税条約」に改める部分に限る。)、同令第22条の10の3を同令第22条の10の4とし、同令第22条の10の2の次に1条を加える改正規定、同令第22条の18の改正規定、同令第22条の19の4を同令第22条の19の5とし、同令第22条の19の3の次に1条を加える改正規定、同令第22条の20の2の改正規定、同令第22条の20の3の改正規定、同令第22条の75第2号の改正規定(「第139条に規定する条約」を「第139条第1項に規定する租税条約」に改める部分に限る。)及び同令第3章に1条を加える改正規定並びに附則第6条の2の規定2016年4月1日
6号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第4条の3第1項
《施行令第4条の2第4項第2号に規定する財…》
務省令で定める株式は、店頭売買登録銘柄株式投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会
の改正規定及び同令第31条の5第3項第2号の改正規定 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2013年法律第45号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
7号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第6条の2
《倉庫用建物等の割増償却 施行令第8条第…》
1項第1号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則2005年/農林水産省/経済産業省/国土交通省/令第1号第2条第1項第1号イに掲げる高速自動車国道のイン
の改正規定(同条第4項第1号に係る部分を除く。)、同令第17条の2第1項第9号ロの改正規定、同条第13項第1号の改正規定、同令第20条の21の改正規定、同令第22条の5第1項第9号ロの改正規定、同条第13項第1号の改正規定、同令第22条の42の改正規定及び同令第31条を
第30条の4
《認定開発供給実施計画に基づき行う登記の税…》
率の軽減を受けるための手続等 法第80条の3の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての農林水産大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が
とし、同条の次に1条を加える改正規定 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第号)の施行の日
8号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第14条第5項第3号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
イの改正規定(「 電気事業法 」の下に「(1964年法律第170号)」を加え、「
第2条第1項
《租税特別措置法施行令以下「施行令」という…》
。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第2条第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうかを判定する場合にお
に規定する小笠原諸島」を「
第4条第1項
《施行令第3条の3第6項に規定する譲渡性預…》
金以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。の利子の支払を受ける金融機関以下この項において「利子受領金融機関」という。が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期
に規定する小笠原諸島」に改める部分及び「同条第10項に規定する共同生活介護、同条第13項」を「同条第12項」に、「同条第14項」を「同条第13項」に、「同条第15項」を「同条第14項」に、「同条第16項」を「同条第15項」に改める部分を除く。)及び同令第23条の5の3第2項第2号の改正規定並びに附則第4条第1項の規定 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)の施行の日
9号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第17条の2第1項第11号
《法第34条の2第5項において準用する法第…》
34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条の2第2項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等
の改正規定、同令第18条の5第4項に1号を加える改正規定、同条第5項第2号を同項第3号とし、同号の次に4号を加える改正規定(第4号に係る部分に限る。)、同令第18条の6第2項第1号イの改正規定、同令第22条の5第1項第11号の改正規定、同令第22条の7第4項に1号を加える改正規定、同条第5項第2号を同項第3号とし、同号の次に3号を加える改正規定(第4号に係る部分に限る。)、同令第22条の69第4項に1号を加える改正規定及び同条第5項第2号を同項第3号とし、同号の次に3号を加える改正規定(第4号に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2014年法律第号)の施行の日
10号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第20条の9
《中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第42条の12の4第1項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第16条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。 2
から
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の十三までの改正規定(同令第20条の11第2項に係る部分に限る。)及び同令第22条の31から
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の三十六までの改正規定(同令第22条の32第2項に係る部分に限る。) 港湾法 の一部を改正する法律(2013年法律第31号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
11号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第23条の12
《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続…》
税の納税猶予及び免除 第23条の9第13項の規定は、施行令第40条の8の4第1項に規定する財務省令で定める事由について準用する。 2 第23条の9第4項の規定は、法第70条の7の4第2項第1号イに規
の次に4条を加える改正規定及び同令第23条の14第3項の改正規定地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
12号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第28条
《マンション建替事業の施行者等が受ける権利…》
変換手続開始の登記等の免税を受けるための手続 法第76条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事市の区域内にあつ
の改正規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第号)の施行の日
2条 (個人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
1項 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第145号。以下「 改正令 」という。)附則第6条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第6条の3第18項
《18 法第12条第4項の表の第1号の上欄…》
に規定する政令で定める地区は、特定過疎地域持続的発展市町村計画に記載された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内の地区とする。
の規定に基づく
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条の12第5項
《5 施行令第5条の6の4第14項第1号イ…》
に規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等以下この条において「教育訓練等」という。のために同号イに規定する講師又は指導者以下この項において「講師等」という。に対して支払う報酬、料金、謝
の規定は、なおその効力を有する。
3条 (個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
1項 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第9条の3第1項
《法第24条の2第1項に規定する財務省令で…》
定めるものは、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第19条第8項の規定による公告以下この項において「公告」という。があつた同条第1項に規定する地域計画これを変更した旨の公告があつたときは、その
の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に交付を受ける 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号。以下「 改正法 」という。)第10条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第24条の2第1項
《青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強…》
化促進法1980年法律第65号第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの第3項第1号及び第7項において「認定
に規定する交付金等について適用し、個人が 施行日 前に交付を受けた 改正法 第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第24条の2第1項
《青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強…》
化促進法1980年法律第65号第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの第3項第1号及び第7項において「認定
に規定する交付金等については、なお従前の例による。
4条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第14条第5項第3号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
イの規定は、個人が附則第1条第8号に定める日以後に行う 新法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
2項 個人が 施行日 前に行った 旧法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡に係る 旧規則
第14条第5項第3号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
イの規定(障害福祉サービス事業の用に供する施設に係る部分に限る。)は、なお従前の例による。
3項 個人が 改正令 附則第8条第5項に規定する旧 農地 保有合理化法人に対して行う同項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第22条の9第1項第1号
《法第34条の3第2項第1号に規定する農地…》
保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の
に規定する農地若しくは 採草放牧地 、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利の譲渡については、 旧規則
第18条第1項
《施行令第22条の9に規定する農地の保全又…》
は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又は耕作農地法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農
及び第4項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第4号中「農業経営基盤強化 促進法
第4条第2項第1号
《2 前項に規定する譲渡性預金の預入を受け…》
る金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた帳簿及び書類を当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 前項に規定する帳簿 その帳簿の閉
又は第3項第1号ロに掲げる 農地売買等事業 」とあるのは「農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)附則第3条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第2条第1項に規定する旧基盤強化法第4条第2項第1号に掲げる事業に限る。)」と、「書類及び当該」とあるのは「書類、当該」と、「書類当該 農地等 の買入れをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類」とあるのは「書類」と、「 施行令
第22条の9第1項第1号
《法第34条の3第2項第1号に規定する農地…》
保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の
に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第145号)附則第8条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の規定により読み替えられた同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令
第22条の9第1項第1号
《法第34条の3第2項第1号に規定する農地…》
保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の
に規定する旧農地保有合理化法人」と、「書類」とあるのは「書類」と、同号イ中「 農地法 」とあるのは「農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)附則第4条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第2条の規定による改正前の 農地法 」とする。
4項 新規則
第18条の5第5項
《5 法第37条第1項同条第3項及び第4項…》
において準用する場合を含む。第8項において同じ。の規定の適用を受ける資産が表の第3号に掲げる資産熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口
(第6号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する都道府県知事若しくは市長又は総務大臣の証する同号に規定する書類について適用し、施行日前に 旧規則
第18条の5第5項第3号
《5 法第37条第1項同条第3項及び第4項…》
において準用する場合を含む。第8項において同じ。の規定の適用を受ける資産が表の第3号に掲げる資産熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口
に規定する都道府県知事若しくは市町村長又は総務大臣の証した同号に規定する書類については、なお従前の例による。
5項 施行日 から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における 新規則
第18条の5第5項
《5 法第37条第1項同条第3項及び第4項…》
において準用する場合を含む。第8項において同じ。の規定の適用を受ける資産が表の第3号に掲げる資産熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口
の規定の適用については、同項中「第3号、第5号の下欄」とあるのは、「第3号」とする。
6項 改正法 附則第59条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
から
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
の四まで(旧法第37条第1項の 表 の第8号に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第8条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第25条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも
の規定に基づく 旧規則
第18条の5第2項
《2 法第37条第1項の表以下この条におい…》
て「表」という。の各号の上欄に掲げる資産で事業同項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。の用に供しているものの譲渡法第37条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。をした個人が、法
、第3項、第5項及び第7項の規定は、なおその効力を有する。
5条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置等)
1項 改正令 附則第11条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 改正令 附則第11条第2項の 申請書 を提出する者の名称及び所在地
2号 改正法 附則第61条第4項の承認を受けようとする旨
3号 改正法 附則第61条第4項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
4号 新法
第37条の14第9項
《9 金融商品取引業者等の営業所の長は、前…》
項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、住所及び個人番号が記載されている非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から重ねて
各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
5号 その他参考となるべき事項
2項 改正法 附則第61条第4項に規定する財務省令で定める税務署長は、 改正令 附則第11条第2項の申請に基づく同条第3項又は第4項の規定による承認に係る前項第3号の税務署長とする。
3項 改正令 附則第11条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 改正令 附則第11条第5項に規定する 非課税口座 廃止 通知書 交付 申請書 (次号において「 非課税口座廃止通知書交付申請書 」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
2号 当該 非課税口座 廃止 通知書 交付 申請書 の提出先の 改正令 附則第11条第5項に規定する 金融商品取引業者等 の営業所の名称及び所在地
3号 廃止した 改正令 附則第11条第5項に規定する 非課税口座 の記号又は番号及びその廃止した年月日
4号 その他参考となるべき事項
4項 租税特別措置法施行規則
第18条の15の3第24項
《24 法第37条の14第15項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引業者等変更届出書の法第37条の14第13項に規定する提出以下この項において「金融商品取引業者等変更届出書の提出」という。をした者次号にお
の規定は、 改正令 附則第11条第6項において準用する 新法
第37条の14第19項
《19 金融商品取引業者等の営業所に非課税…》
口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類を提出し、又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通
に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、 租税特別措置法施行規則
第18条の15の3第24項第1号
《24 法第37条の14第15項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引業者等変更届出書の法第37条の14第13項に規定する提出以下この項において「金融商品取引業者等変更届出書の提出」という。をした者次号にお
中「 非課税口座 廃止届出書」とあるのは「 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第145号)附則第11条第5項に規定する非課税口座廃止 通知書 交付 申請書 (以下この項において「 非課税口座廃止通知書交付申請書 」という。)」と、同項第2号及び第3号中「非課税口座廃止届出書」とあるのは「非課税口座廃止通知書交付申請書」と、同項第4号中「及びその」とあるのは「、非課税口座廃止通知書交付申請書の提出を受けた旨及びこれらの書類の」と読み替えるものとする。
5項 改正令 附則第11条第8項の規定の適用がある場合における 新規則
第18条の15の8
《金融商品取引業者等の営業所における非課税…》
口座に関する帳簿書類の整理保存等 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商
の規定の適用については、同条第1項第2号中「及び 出国届出書 」とあるのは「、出国届出書及び 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令2014年政令第145号。以下「2014年改正令」という。)附則第11条第5項に規定する 非課税口座 廃止 通知書 交付 申請書 (以下この号において「 非課税口座廃止通知書交付申請書 」という。)」と、「若しくは通知書」とあるのは「、通知書若しくは申請書」と、「及び 金融商品取引業者等 変更届出書」とあるのは「、金融商品取引業者等変更届出書及び非課税口座廃止通知書交付申請書」と、同条第2項中「第19項」とあるのは「第19項(2014年改正令附則第11条第6項において準用する場合を含む。)」と、同条第3項中「及び非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「、非課税口座開設者死亡届出書及び2014年改正令附則第11条第5項に規定する非課税口座廃止通知書交付申請書」とする。
6条 (金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の15の8第1項
《金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各…》
号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第25条の13の6第1項から第4項ま
の規定は、同項各号に掲げる帳簿又は書類で、当該帳簿又は書類の当該各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の1月1日から5年を経過する日が2015年1月1日以後であるものについて適用する。
6条の2 (合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令(2015年政令第148号。以下この条において「 2015年 改正令 」という。)附則第26条の規定によりなおその効力を有するものとされる 2015年改正令 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令
第25条の14
《合併等により外国親法人株式等の交付を受け…》
る場合の課税の特例 法第37条の14の3第5項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係
の規定に基づく 旧規則 第18条の15の12の規定は、なおその効力を有する。
7条 (給付金が給付される者の範囲等に関する経過措置)
1項 施行日 から2014年9月30日までの間における 新規則
第19条の2第2項
《2 法第41条の8第1項第1号イに規定す…》
る扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2015年度分の市町村民税法第41条の8第1項第1号イに規定する市町村民税をいう。以下この号及び第5項第1号において同じ
の規定の適用については、同項第2号ロ中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」とあるのは、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」とする。
8条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の4第1項
《施行令第27条の9第2項第1号に規定する…》
一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者
及び第2項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法
第42条の9第1項
《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》
第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備
に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法
第42条の9第1項
《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》
第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備
に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
9条 (法人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第28条の9第19項
《19 法第45条第3項の表の第1号の上欄…》
に規定する政令で定める地区は、特定過疎地域持続的発展市町村計画に記載された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内の地区とする。
の規定に基づく 旧規則
第20条の16第5項
《5 施行令第28条の9第9項に規定する財…》
務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。
の規定は、なおその効力を有する。
10条 (沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
1項 改正令 附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第36条
《 法第60条第1項に規定する政令で定める…》
場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項の表の各号の中欄に掲げる区域内において当該各号の下欄
の規定に基づく 旧規則
第21条の18
《国家戦略特別区域における指定法人の課税の…》
特例 施行令第37条第1項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第61
の規定は、なおその効力を有する。
11条 (法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
1項 新規則
第21条の18の2第1項
《法第61条の2第1項に規定する財務省令で…》
定めるものは、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定による公告以下この項において「公告」という。があつた同条第1項に規定する地域計画これを変更した旨の公告があつたときは、その変更後のものに、農業経
の規定は、法人が 施行日 以後に交付を受ける 新法
第61条の2第1項
《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》
化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促
に規定する交付金等について適用し、法人が施行日前に交付を受けた 旧法
第61条の2第1項
《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》
化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促
に規定する交付金等については、なお従前の例による。
12条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 法人が 改正令 附則第23条第2項に規定する旧 農地 保有合理化法人に対して行う同項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第39条の6第2項
《2 法第65条の5第1項第1号に規定する…》
政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団
に規定する農地若しくは 採草放牧地 、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利の譲渡に係る法人税については、 旧規則
第22条の6第1項
《施行令第39条の6第2項に規定する農地の…》
保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地を保全し、又は耕作農地法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなさ
及び第4項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「農業経営基盤強化 促進法
第4条第2項第1号
《2 前項に規定する譲渡性預金の預入を受け…》
る金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた帳簿及び書類を当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 前項に規定する帳簿 その帳簿の閉
又は第3項第1号ロに掲げる 農地売買等事業 」とあるのは「農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)附則第3条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第2条第1項に規定する旧基盤強化法第4条第2項第1号に掲げる事業に限る。)」と、「書類及び当該」とあるのは「書類、当該」と、「書類当該 農地等 の買入れをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類」とあるのは「書類」と、「 施行令
第39条の6第2項
《2 法第65条の5第1項第1号に規定する…》
政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団
に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第145号)附則第23条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の規定により読み替えられた同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令
第39条の6第2項
《2 法第65条の5第1項第1号に規定する…》
政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団
に規定する旧農地保有合理化法人」と、「書類」とあるのは「書類」と、同号イ中「 農地法 」とあるのは「農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)附則第4条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第2条の規定による改正前の 農地法 」とする。
2項 新規則
第22条の7第4項
《4 法第65条の7第11項法第65条の8…》
第16項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の7第9項又は第65条の8第8項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並
(第6号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する都道府県知事若しくは市長又は総務大臣の証する同号に規定する書類について適用し、施行日前に 旧規則
第22条の7第5項第3号
《5 法第65条の8第3項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の8第2項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第65条の8第2項に規定する分割承継法人又は被現物
に規定する都道府県知事若しくは市町村長又は総務大臣の証した同号に規定する書類については、なお従前の例による。
3項 施行日 から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における 新規則
第22条の7第4項
《4 法第65条の7第11項法第65条の8…》
第16項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の7第9項又は第65条の8第8項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並
の規定の適用については、同項中「第3号、第5号の下欄」とあるのは、「第3号」とする。
4項 改正法 附則第90条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第65条の7
《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》
法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で
から
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の九まで(旧法第65条の7第1項の 表 の第8号に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第23条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第39条の7
《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 …》
法第65条の7第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産以下この条において「買換資産」という。の取得建設及び製作を含む。次項において同じ。をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資
の規定に基づく 旧規則
第22条の7第3項
《3 法第65条の7第1項若しくは第9項又…》
は第65条の8第1項、第2項、第7項若しくは第8項の規定の適用を受ける資産が表の第3号に掲げる資産熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守
(第1号に係る部分に限る。)、第5項、第7項、第8項(第1号に係る部分に限る。)及び第9項から第13項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
13条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の19第2項
《2 施行令第39条の32の3第6項に規定…》
する財務省令で定めるところにより計算した金額は、投資法人の計算に関する規則2006年内閣府令第47号。以下この条において「計算規則」という。第51条第1項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 新法
第67条の15第1項
《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》
項及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号
に規定する 投資法人 の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
14条 (連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則 第22条の26の規定は、連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第68条の13第1項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第68条の13第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
15条 (連結法人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第31条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の56第7項の規定に基づく 旧規則 第22条の37の規定は、なおその効力を有する。
16条 (沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
1項 改正令 附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の90第1項の規定に基づく 旧規則 第22条の61の規定は、なおその効力を有する。
17条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 改正令 附則第23条第2項に規定する旧 農地 保有合理化法人に対して行う同項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第39条の6第2項
《2 法第65条の5第1項第1号に規定する…》
政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団
に規定する農地若しくは 採草放牧地 、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利の譲渡に係る法人税については、 旧規則
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の六十八(旧規則第22条の6第4項第4号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第22条の六十八中「第22条の6第4項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号」とあるのは、「 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2014年財務省令第28号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 第22条の6第4項第4号」とする。
2項 新規則 第22条の69第4項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する都道府県知事若しくは市長又は総務大臣の証する同号に規定する書類について適用し、施行日前に 旧規則 第22条の69第5項第3号に規定する都道府県知事若しくは市町村長又は総務大臣の証した同号に規定する書類については、なお従前の例による。
3項 施行日 から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における 新規則 第22条の69第4項の規定の適用については、同項中「第3号、第5号の下欄」とあるのは、「第3号」とする。
4項 改正法 附則第122条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の78から
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の八十まで(旧法第68条の78第1項の 表 の第8号に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の106の規定に基づく 旧規則 第22条の69第3項(第1号に係る部分に限る。)、第5項、第7項、第8項(第1号に係る部分に限る。)及び第9項から第13項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
18条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1項 改正令 附則第35条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第40条の6第9項
《9 法第70条の4第1項第1号に規定する…》
政令で定める転用は、同項に規定する受贈者以下この条及び次条において「受贈者」という。が、当該農地等を当該受贈者の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業当該受贈者が法第70条の4第6項の規定の適用を受けた
(第4号に係る部分に限る。)及び
第40条の7第8項
《8 法第70条の6第1項第1号に規定する…》
政令で定める転用は、同項に規定する農業相続人以下この条において「農業相続人」という。が、同項に規定する特例農地等以下この条において「特例農地等」という。を当該農業相続人の同号に規定する耕作若しくは養畜
の規定に基づく 旧規則
第23条の7第4項
《4 施行令第40条の6第10項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地が農地法第36条第1項各号に該当する旨 2 前号の農地の地目、面積及びその所在場所並びに当該農地につき法
(第4号に係る部分に限る。)及び
第23条の8第4項
《4 第23条の7第4項の規定は、施行令第…》
40条の7第9項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第23条の7第4項第1号中「第70条の4第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、同項第2号中「第70条の4第1項
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化 促進法 」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)第1条の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 」とする。
2項 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化 促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)附則第3条の規定によりなお従前の例により同条に規定する旧 農地 保有合理化法人が新たに同条に規定する旧農地保有合理化事業を行う場合又は同法附則第4条第1項の規定により同項各号に掲げる同法附則第3条に規定する旧農地保有合理化事業の実施についてなお従前の例によることとされる場合には、 旧規則
第23条の7第32項
《32 施行令第40条の6第46項に規定す…》
る財務省令で定める書類は、第27項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。
(第1号ロ(1)に係る部分に限る。)及び第41項(第3号に係る部分に限る。)並びに
第23条の8第25項
《25 第23条の7第30項の規定は、施行…》
令第40条の7第49項に規定する証明について準用する。 この場合において、第23条の7第30項中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第70条の4第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「受贈者
において準用する旧規則第23条の7第32項(第1号ロ(1)に係る部分に限る。)及び
第23条の8第31項
《31 第23条の7第41項の規定は、施行…》
令第40条の7第59項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第23条の7第41項中「第70条の4第22項」とあるのは「第70条の6第28項において準用する法第70条の4第
において準用する旧規則第23条の7第41項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「 農業経営基盤強化促進法 」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)第1条の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 」とする。
3項 改正令 附則第35条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第40条の6の2第1項
《法第70条の4の2第1項の規定の適用を受…》
けようとする同項に規定する猶予適用者同条第9項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。は、法第70条の4の2第1項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類
及び
第40条の7の2第1項
《法第70条の6の2第1項の規定の適用を受…》
けようとする同項に規定する猶予適用者同条第2項に規定する旧法猶予適用者を含む。第6項及び第7項において「猶予適用者」という。は、同条第1項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し
の規定に基づく 旧規則
第23条の7の2第2項
《2 施行令第40条の6の2第1項に規定す…》
る財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 特定貸付農地等について猶予適用者が特定貸付けを行つた年月日を証する農地
(第1号に係る部分に限る。)及び
第23条の8の2第2項
《2 施行令第40条の7の2第1項に規定す…》
る財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類 イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 特定貸付農地等について猶予適用者が特定貸付けを行つた年月日を
(第1号イに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化 促進法 」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)第1条の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 」とする。
4項 改正法 附則第128条第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第70条の12第3項及び第4項の規定に基づく 旧規則 第23条の17第2項から第4項までの規定は、なおその効力を有する。
19条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第七(一)の書式は、2016年1月1日以後に 新法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
に規定する 金融商品取引業者等 に開設されていた同項の 特定口座 につき提出し、又は交付する報告書について適用し、同日前に 旧法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
に規定する金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座につき提出し、又は交付する報告書については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める報告書に、 新規則 別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2014年4月14日財務省令第41号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年7月9日財務省令第51号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、附則第31条第2項の規定は、2016年4月1日から施行する。
2条 (国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
1項 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条の4第1項
《法第3条の3第6項に規定する申告書に記載…》
すべき財務省令で定める事項は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 1 当該申告書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号
及び第3項の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する同条第2項に規定する 源泉徴収不適用申告書 について適用し、 施行日 前に提出した
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第2条の4第2項
《2 施行令第2条の2第5項に規定する公共…》
法人等又は金融機関等第7項において「公共法人等又は金融機関等」という。は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第3条の3第6項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする
に規定する源泉徴収不適用申告書については、なお従前の例による。
3条 (障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
1項 新規則
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
において準用する 所得税法施行規則 の一部を改正する省令(2014年財務省令第53号)による改正後の 所得税法施行規則 (1965年大蔵省令第11号。以下この条において「 新 所得税法施行規則 」という。)
第6条第2項
《2 令第35条第4項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第35条第4項に規定する届出書を提出する者第3号において「提出者」という。の氏名、生年月日及び住所 2 障害者等に該当しないこととなつた年月日及びその事実
、
第8条
《非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項 …》
令第43条第1項前段非課税貯蓄に関する異動申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第43条第1項に規定する申告書を提出する者以下この号及び次号において「提出者」という。
の三及び
第9条第2項
《2 令第45条第5項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第45条第4項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 2 令第45条第4項の規定により提出があつ
の規定は、 施行日 以後に提出する 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(以下「 番号利用法整備令 」という。)第7条の規定による改正後の 租税特別措置法 施行令 (以下「 新令 」という。)
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する 番号利用法整備令 第15条の規定による改正後の 所得税法施行令 (1965年政令第96号。以下この条において「 新 所得税法施行令 」という。)
第35条第4項
《4 第1項又は第2項の規定による記載をし…》
た非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出後において障害者等に該当しないこととなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申込書を提出した金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨その他財務省令
の届出書、 新令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する 新 所得税法 施行令第44条第1項の書類又は新令第2条の4第3項において準用する新 所得税法施行令
第45条第5項
《5 前項の金融機関の営業所等の長は、同項…》
の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる個人の各人別に、当該個人の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該申告書の提出があつたものとみな
の書類について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備令第7条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する番号利用法整備令第15条の規定による改正前の 所得税法施行令 (以下この条において「 旧 所得税法施行令 」という。)
第35条第4項
《4 第1項又は第2項の規定による記載をし…》
た非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出後において障害者等に該当しないこととなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申込書を提出した金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨その他財務省令
の届出書、 旧令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する 旧 所得税法 施行令第44条第1項の書類又は旧令第2条の4第3項において準用する旧 所得税法施行令
第45条第5項
《5 前項の金融機関の営業所等の長は、同項…》
の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる個人の各人別に、当該個人の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該申告書の提出があつたものとみな
の書類については、なお従前の例による。
2項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 番号利用法 整備法 」という。)第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 (1967年法律第81号。以下この項及び附則第23条において「 旧 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する 住民基本台帳カード で、 番号利用法整備法 第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされたもの(以下この項及び附則第23条において「 住民基本台帳カード 」という。)が 旧 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第17条第1項
《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》
該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受
の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における 新規則
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
の規定の適用については、同項中「「非課税貯蓄に関する異動申告書」」とあるのは、「「掲げる書類」とあるのは「掲げる書類又は 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2014年財務省令第51号)附則第3条第2項に規定する住民基本台帳カードで告知等の日において有効なもの(」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」」とする。
3項 新規則
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
において準用する 新 所得税法 施行規則第7条第6項の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
において準用する 所得税法施行規則 の一部を改正する省令(2014年財務省令第53号)による改正前の 所得税法施行規則
第7条第6項
《6 法第10条第5項に規定する財務省令で…》
定めるものは、次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録とする。 1 署名用電子証明書 2 地方公共団体情報システム機構により電子署名が行われた前号の署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人
の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
4項 新規則
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
において準用する 新 所得税法 施行規則第9条第1項及び
第11条
《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》
法第28条の4第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定す
の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する新 所得税法施行令
第45条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等につき法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受けることをやめようとす
に規定する特別非課税貯蓄廃止申告書又は新令第2条の4第3項において準用する新 所得税法施行令
第47条第1項
《前条第1項に規定する相続人のうちに同項に…》
規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相
に規定する特別非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する 旧 所得税法 施行令第45条第1項に規定する特別非課税貯蓄廃止申告書又は旧令第2条の4第3項において準用する旧 所得税法施行令
第47条第1項
《前条第1項に規定する相続人のうちに同項に…》
規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相
に規定する特別非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。
5項 新規則
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
において準用する 新 所得税法 施行規則第10条第2項の規定は、 施行日 以後に 新令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する新 所得税法施行令
第46条第2項
《2 前項の金融機関の営業所等の長は、同項…》
の届出書以下この節において「非課税貯蓄者死亡届出書」という。を受理した場合又は業務に関連して非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したことを知つた場合には、当該届出書を提出した者の被相続人又は当該死亡し
の規定により提出する書類について適用し、施行日前に 旧令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する 旧 所得税法 施行令第46条第2項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
6項 新令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する 新 所得税法 施行令第46条第2項の 金融機関の営業所等 の長が同項の規定により書類を提出する場合において、当該書類を提出する日までに新 所得税法施行規則
第10条第2項第1号
《2 令第46条第2項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税貯蓄者死亡届出書を提出した者の被相続人又は死亡したことを知つた非課税貯蓄申告書を提出した個人以下この項において「被相続人等」という。の氏名、生年月日及び
に規定する 被相続人 等から 番号利用法整備法 第7条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第4条第1項
《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》
のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい
に規定する特別非課税貯蓄申込書その他の書類で当該被相続人等の個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したものが提出されていない場合には、当該金融機関の営業所等の長については、 新規則
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
において準用する同号のうち当該被相続人等の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
4条 (財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第3条の5第4項
《4 施行令第2条の18第2項に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の18第2項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地 2 施行令第2条の18第2項
、第14項及び第16項の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第2条の18第2項
《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》
た個人が、その提出後、現にその者の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等以下この項において「移管前の営業所等」という。に対して当該財産形成住宅貯蓄に
の申告書、新令第2条の22第1項の書類及び新令第2条の25第7項の届出書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第2条の18第2項
《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》
た個人が、その提出後、現にその者の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等以下この項において「移管前の営業所等」という。に対して当該財産形成住宅貯蓄に
の申告書、旧令第2条の22第1項の書類及び旧令第2条の25第7項の届出書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第3条の5第5項
《5 施行令第2条の18第4項に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の18第4項の規定により同項の書類を提出する同項の勤務先以下この項において「提出勤務先」という。の長の氏名、当該提出勤務先の名称及び所在地
から第8項まで、第11項から第13項まで及び第15項の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第2条の19
《財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書…》
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。
に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 、新令第2条の20第3項に規定する転職者等の 財産 形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、新令第2条の21第1項に規定する 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 、同条第4項に規定する 海外転勤者の国内勤務申告書 、新令第2条の21の2第1項に規定する 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 、同条第3項に規定する 育児休業等 期間変更申告書及び新令第2条の23第1項に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 について適用し、施行日前に提出した 旧令
第2条の19
《財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書…》
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。
に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、旧令第2条の20第3項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、旧令第2条の21第1項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第4項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、旧令第2条の21の2第1項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第3項に規定する育児休業等期間変更申告書及び旧令第2条の23第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。
3項 新規則
第3条の5第17項
《17 施行令第2条の22第1項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の22第1項の規定による書類を提出する同項の移管先の営業所等の名称及び所在地並びに当該移管先の営業所等に係る金融機関等の法人番号 2 施
の規定は、 施行日 以後に受理する同項に規定する 申告書等 について適用する。
5条 (災害等やむを得ない事情についての確認手続に関する経過措置)
1項 新規則
第3条の10第1項
《第3条の5第21項の規定は、施行令第2条…》
の28第1項の解約が同項に規定する災害等の事由に基因するものであることの同項に規定する所轄税務署長による確認について準用する。 この場合において、第3条の5第21項中「第2条の25の二」とあるのは「第
の規定は、 施行日 以後に同項の規定により行われる申出について適用し、施行日前に 旧規則
第3条の10第1項
《第3条の5第21項の規定は、施行令第2条…》
の28第1項の解約が同項に規定する災害等の事由に基因するものであることの同項に規定する所轄税務署長による確認について準用する。 この場合において、第3条の5第21項中「第2条の25の二」とあるのは「第
の規定により行われた申出については、なお従前の例による。
6条 (財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第3条の12
《財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書…》
等の記載事項 第3条の五第21項を除く。の規定は、施行令第2条の31において準用する施行令第2条の12第2項、第2条の17第1項、第2条の18第1項、第2項及び第4項、第2条の19第1項及び第2項、
において準用する新規則第3条の5第4項、第14項及び第16項の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第2条の31
《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》
いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら
において準用する新令(以下この条において「 準用新令 」という。)第2条の18第2項の申告書、 準用新令 第2条の22第1項の書類及び準用新令第2条の25第7項の届出書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第2条の31
《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》
いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら
において準用する旧令(以下この条において「 準用旧令 」という。)第2条の18第2項の申告書、 準用旧令 第2条の22第1項の書類及び準用旧令第2条の25第7項の届出書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第3条の12
《財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書…》
等の記載事項 第3条の五第21項を除く。の規定は、施行令第2条の31において準用する施行令第2条の12第2項、第2条の17第1項、第2条の18第1項、第2項及び第4項、第2条の19第1項及び第2項、
において準用する新規則第3条の5第5項から第8項まで、第11項から第13項まで及び第15項の規定は、 施行日 以後に提出する 準用新令 第2条の19に規定する 財産 形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、準用新令第2条の20第3項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、準用新令第2条の21第1項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第4項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用新令第2条の21の2第1項に規定する 育児休業等 をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第3項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用新令第2条の23第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した 準用旧令 第2条の19に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、準用旧令第2条の20第3項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、準用旧令第2条の21第1項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第4項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用旧令第2条の21の2第1項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第3項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用旧令第2条の23第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。
3項 新規則
第3条の12
《財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書…》
等の記載事項 第3条の五第21項を除く。の規定は、施行令第2条の31において準用する施行令第2条の12第2項、第2条の17第1項、第2条の18第1項、第2項及び第4項、第2条の19第1項及び第2項、
において準用する新規則第3条の5第17項の規定は、 施行日 以後に受理する同項に規定する 申告書等 について適用する。
7条 (財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等に関する経過措置)
1項 新規則
第3条の13第1項
《施行令第2条の32第1項に規定する財産形…》
成年金貯蓄の非課税適用確認申告書以下この条において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名及び住所並びに生年月日 2 提出者の
、第8項及び第9項の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第2条の32第1項
《財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個…》
人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から2月
に規定する 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 又は同条第2項に規定する 財産 形成年金貯蓄者の退職等申告書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第2条の32第1項
《財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個…》
人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から2月
に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は同条第2項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書については、なお従前の例による。
8条 (特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
1項 新規則 第3条の17の2第3項及び第5項の規定は、 施行日 以後に提出する同条第3項第1号に規定する 特定寄附信託 申告書又は同条第4項第1号に規定する特定寄附信託異動申告書について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第3条の17の2第3項第1号に規定する特定寄附信託申告書又は同条第4項第1号に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。
9条 (振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第3条の18第2項
《2 法第5条の2第1項に規定する非課税適…》
用申告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称当該非課税適用申告書を提出する者が法
、第3項及び第5項の規定は、 施行日 以後に提出する同条第2項に規定する 非課税適用申告書 、同条第3項に規定する特例書類又は同条第5項に規定する 組合等届出書 について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第3条の18第2項
《2 法第5条の2第1項に規定する非課税適…》
用申告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称当該非課税適用申告書を提出する者が法
に規定する非課税適用申告書、同条第3項に規定する特例書類又は同条第5項に規定する組合等届出書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第3条の18第7項
《7 施行令第3条第7項に規定する財務省令…》
で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 税務署長が、法第5条の2の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを
の規定は、 施行日 以後に提出する同項の 申請書 について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第3条の18第7項
《7 施行令第3条第7項に規定する財務省令…》
で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 税務署長が、法第5条の2の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを
の申請書については、なお従前の例による。
3項 新規則
第3条の18第12項
《12 法第5条の2第12項第1号に規定す…》
る非課税適用申告書又は同項第3号に定める申告書に記載した財務省令で定める事項は、第2項第1号又は第6号に掲げる事項とする。
及び第14項の規定は、 施行日 以後に提出する同条第12項に規定する異動申告書又は同条第14項に規定する異動届出書について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第3条の18第12項
《12 法第5条の2第12項第1号に規定す…》
る非課税適用申告書又は同項第3号に定める申告書に記載した財務省令で定める事項は、第2項第1号又は第6号に掲げる事項とする。
に規定する異動申告書又は同条第14項に規定する異動届出書については、なお従前の例による。
4項 新規則
第3条の18第18項
《18 非課税適用申告書又は法第5条の2第…》
12項第1号若しくは第3号に定める申告書以下この項及び第20項において「非課税適用申告書等」という。を提出する外国法人が特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその提出
の規定は、 施行日 以後に受理する同項の 非課税適用申告書 又は申告書について適用する。
10条 (振替社債等の利子等の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第3条の19第1項
《法第5条の3第1項に規定する非課税適用申…》
告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称当該非課税適用申告書を提出する者が法第5
の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する 非課税適用申告書 について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第3条の19第1項
《法第5条の3第1項に規定する非課税適用申…》
告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称当該非課税適用申告書を提出する者が法第5
に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第3条の19第2項
《2 施行令第3条の2第7項に規定する申請…》
書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該申請書を提出する者の特定国外営業所等非居住者又は外国法人が特定振替社債等の振替記載等を受けることとなるものに限る。の所在地 2 前
及び第17項の規定は、 施行日 以後に提出する同条第2項の 申請書 又は同条第17項の書類について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第3条の19第2項
《2 施行令第3条の2第7項に規定する申請…》
書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該申請書を提出する者の特定国外営業所等非居住者又は外国法人が特定振替社債等の振替記載等を受けることとなるものに限る。の所在地 2 前
の申請書又は同条第17項の書類については、なお従前の例による。
11条 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第3条の20第1項
《法第6条第4項に規定する財務省令で定める…》
事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第6条第4項の規定の適用を受けようとする同項に規定する民間国外債以下第7項までにおいて「民間国外債」という。の利子を生ずべき当該民間国外債の名称 2 前号の民間国
、第4項及び第8項の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第6条第4項
《4 非居住者又は外国法人が、1998年4…》
月1日以後に発行された民間国外債その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。
に規定する 非課税適用申告書 又は同条第8項に規定する利子受領者 確認書 について適用し、施行日前に提出した 番号利用法整備法 第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第6条第4項
《4 非居住者又は外国法人が、1998年4…》
月1日以後に発行された民間国外債その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。
に規定する非課税適用申告書又は同条第8項に規定する利子受領者確認書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第3条の20第22項
《22 施行令第3条の2の2第31項の規定…》
により読み替えて適用される所得税法施行令第267条第2項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第3条の2の2第31項に規定する民間国外債の利子に関する取引報告書その他の書類で当該民間国外債の利子の支
の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第6条第12項
《12 第10項に規定する特定民間国外債と…》
は、次に掲げる要件を満たしている民間国外債をいう。 1 当該民間国外債の発行をする者が締結する引受契約等債券の発行に係る引受け、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるもの以下この号において「引受け
の書類について適用し、施行日前に提出した同項の書類については、なお従前の例による。
12条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等に関する経過措置)
1項 新規則
第4条第4項
《4 法第8条第4項に規定する明細書を受理…》
した同項の支払の取扱者は、当該明細書同条第5項に規定する電磁的方法により提供された当該明細書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。
の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第8条第4項
《4 金融機関は、第1項第4号に規定する収…》
益の分配につき支払を受ける際、財務省令で定めるところにより、その収益の分配のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、その支払の取扱者を経由して、その収益の分配に係る所得税の
に規定する明細書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第8条第4項
《4 金融機関は、第1項第4号に規定する収…》
益の分配につき支払を受ける際、財務省令で定めるところにより、その収益の分配のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、その支払の取扱者を経由して、その収益の分配に係る所得税の
に規定する明細書については、なお従前の例による。
13条 (上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第4条の4第1項
《法第8条の4第4項に規定する上場株式配当…》
等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等以下この項及び第6項において「上場株式配当等」という。の次に掲げる事項を記載した通知
の規定は、 新法
第8条の4第4項
《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》
に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と
に規定する支払の確定した日が 施行日 以後である同項に規定する 上場株式配当等 について適用し、 旧法
第8条の4第4項
《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》
に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と
に規定する支払の確定した日が施行日前である同項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。
14条 (上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の3の2第1項
《法第9条の4の2第2項に規定する財務省令…》
で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その法第9条の4の2第1項に規定する上場証券投資信託等以下この項において「上場証券投資信託等」という。の同条第2項に規定する償還金等次号において「償還金等」
の規定は、 施行日 以後の 新法
第9条の4の2第1項
《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》
を除く。次項において同じ。又は恒久的施設を有する外国法人が国内において次に掲げる信託その受益権が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを
に規定する 上場証券投資信託等 の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の 旧法
第9条の4の2第1項
《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》
を除く。次項において同じ。又は恒久的施設を有する外国法人が国内において次に掲げる信託その受益権が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを
に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
15条 (公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の4第2項
《2 法第9条の5第2項に規定する申告書に…》
記載すべき同項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該申告書を提出する金融商品取引業者等の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号 2 法第9条の5第1
及び第3項の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第9条の5第2項
《2 前項の規定は、金融商品取引業者等が、…》
政令で定めるところにより、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配につき同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする
の申告書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第9条の5第2項
《2 前項の規定は、金融商品取引業者等が、…》
政令で定めるところにより、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配につき同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする
の申告書については、なお従前の例による。
16条 (特定船舶に係る特別修繕準備金に関する経過措置)
1項 新規則
第7条
《特定船舶に係る特別修繕準備金 施行令第…》
13条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第13条第5項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 施行令第13条第5項の特定船
の規定は、 施行日 以後に提出する 新令 第12条の2第5項の 申請書 について適用し、施行日前に提出した 旧令 第12条の2第5項の申請書については、なお従前の例による。
17条 (有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第9条の8第7項
《7 組合契約を締結している組合員である個…》
人は、確定申告書を提出する場合を除き、法第27条の2第3項の規定により、第5項各号に掲げる事項を記載した書類に当該個人の氏名、住所国内に住所がない場合には、居所及び個人番号個人番号を有しない者にあつて
の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に 旧規則
第9条の8第7項
《7 組合契約を締結している組合員である個…》
人は、確定申告書を提出する場合を除き、法第27条の2第3項の規定により、第5項各号に掲げる事項を記載した書類に当該個人の氏名、住所国内に住所がない場合には、居所及び個人番号個人番号を有しない者にあつて
の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
18条 (特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
1項 新規則
第11条の3第1項
《法第29条の2第1項ただし書に規定する財…》
務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第29条の2第1項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付与決議同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。の日においてその設立の日
及び第2項の規定は、 施行日 以後に行う 新法
第29条の2第1項
《会社法2005年法律第86号第238条第…》
2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「
に規定する特定新株予約権等の行使について適用し、施行日前に行った 旧法
第29条の2第1項
《会社法2005年法律第86号第238条第…》
2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「
に規定する特定新株予約権等の行使については、なお従前の例による。
2項 新規則
第11条の3第11項
《11 施行令第19条の3第24項の規定に…》
より読み替えられた施行令第25条の8第14項の規定の適用がある場合における第18条の9第2項第18条の10第2項において準用する場合を含む。の規定の適用については、第18条の9第2項中「明細書は」とあ
の規定は、 新法
第29条の2第5項
《5 特例適用者が国外転出をする場合には、…》
その国外転出の時に有する特定株式取締役等の特定株式を除く。のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額以下この項において「国外転出時価額」という。がその取得に要した金額として
に規定する特定新株予約権等でその付与をした日が 施行日 以後であるものについて適用し、 旧法
第29条の2第5項
《5 特例適用者が国外転出をする場合には、…》
その国外転出の時に有する特定株式取締役等の特定株式を除く。のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額以下この項において「国外転出時価額」という。がその取得に要した金額として
に規定する特定新株予約権等でその付与をした日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
3項 新規則
第11条の3第12項
《12 第10項の規定は、施行令第19条の…》
3第26項の規定により読み替えて適用される施行令第25条の11第4項又は第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
の規定は、 施行日 の属する年の翌年1月1日以後に提出する 新令
第19条の3第17項
《17 法第29条の2第5項に規定する政令…》
で定める特定株式は、特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日における当該特定株式の価額に相当する金額が当該行使をした日に当該特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第2編第1章第4節第3
の調書について適用し、施行日の属する年の翌年1月1日前に提出した 旧令
第19条の3第17項
《17 法第29条の2第5項に規定する政令…》
で定める特定株式は、特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日における当該特定株式の価額に相当する金額が当該行使をした日に当該特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第2編第1章第4節第3
の調書については、なお従前の例による。
19条
1項 新規則 第11条の4第9項の規定は、 新法 第29条の3第4項に規定する特定外国新株予約権で同項に規定する付与をした日が 施行日 以後であるものについて適用し、 旧法 第29条の3第4項に規定する特定外国新株予約権で同項に規定する付与をした日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2項 新規則 第11条の4第10項の規定は、 施行日 の属する年の翌年1月1日以後に提出する 新令 第19条の4第13項の調書について適用し、施行日の属する年の翌年1月1日前に提出した 旧令 第19条の4第13項の調書については、なお従前の例による。
20条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第13条の3第12項
《12 法第31条の2第5項に規定する財務…》
省令で定める書類は、第1項第13号から第16号までに掲げる書類当該書類で既に交付しているものを除く。とする。
及び第15項の規定は、 施行日 以後に同条第12項の規定により提出する 申請書 又は同条第15項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に 旧規則
第13条の3第12項
《12 法第31条の2第5項に規定する財務…》
省令で定める書類は、第1項第13号から第16号までに掲げる書類当該書類で既に交付しているものを除く。とする。
の規定により提出した申請書又は同条第15項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
21条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第14条第4項
《4 施行令第22条第19項第1号イ又はロ…》
に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後4年を経過した日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を
の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する 申請書 について適用し、施行日前に 旧規則
第14条第4項
《4 施行令第22条第19項第1号イ又はロ…》
に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後4年を経過した日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を
の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
22条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の11第11項
《11 施行令第25条の10の2第14項第…》
22号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第25条の10の2第14項第22号の申出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所 2 施行令第25条の10の2第14項第22号に
及び第29項の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第25条の10の2第14項第22号
《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》
に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「
の申出書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第25条の10の2第14項第22号
《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》
に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「
の申出書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第18条の11第30項
《30 施行令第25条の10の2第17項に…》
おいて準用する同条第11項に規定する財務省令で定める場合は、同条第14項第3号又は第4号の贈与により取得した第20項第3号又は第26項第3号に規定する相続上場株式等の移管がされる場合当該移管がされる相
の規定は、 施行日 以後に 新令
第25条の10の2第22項第1号
《22 第14項第22号の居住者又は恒久的…》
施設を有する非居住者が、一般口座当該割当株式を受け入れた特定口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一
の規定により行う通知について適用し、施行日前に 旧令
第25条の10の2第22項第1号
《22 第14項第22号の居住者又は恒久的…》
施設を有する非居住者が、一般口座当該割当株式を受け入れた特定口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一
の規定により行った通知については、なお従前の例による。
23条 (特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)
1項 住民基本台帳カード が 旧 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第17条第1項
《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》
該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受
の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における 新規則
第18条の12第4項
《4 前項に規定する住所等確認書類とは、次…》
に掲げる書類当該個人の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。をいう。 1 前項第1号イに掲げる個人番号カード 2 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書金融商品取引業者等の営業所の長に提示する
の規定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類又は 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2014年財務省令第51号)附則第23条に規定する住民基本台帳カードで 金融商品取引業者等 の営業所の長に提示する日において有効なもの」とする。
24条 (金融商品取引業者等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
1項 番号利用法整備法 第8条第3項に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則
第18条の12第3項
《3 施行令第25条の10の3第2項に規定…》
する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類当該個人の氏名、生年月日及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、前項に規定する場所。次項において同じ。の記載のあるもの
各号に掲げる者の区分に応じ同項各号に定める書類とする。
2項 番号利用法整備法 第8条第3項に規定する財務省令で定めるものは、 租税特別措置法施行規則
第18条の12第1項
《法第37条の11の3第4項に規定する財務…》
省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録とする。 1 番号既告知者施行令第25条の10の3第5項の規定に該当する者をいう。次号及び第3項において同じ。以外の者 当該
各号に定める電磁的記録( 租税特別措置法
第37条の11の3第4項
《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》
る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子
に規定する電磁的記録をいう。)とする。
3項 番号利用法整備令 第8条第15項(同条第17項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する 金融商品取引業者等 の営業所の長は、同条第14項の規定による確認又は 番号利用法整備法 第8条第6項の規定による確認をした場合には、番号利用法整備令第8条第15項に規定する帳簿に、同条第14項の規定による告知の際に提示された同項に規定する書類の名称若しくは当該告知の際に同項に規定する 署名用電子証明書等 の送信を受けた旨又は番号利用法整備法第8条第6項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
4項 番号利用法整備令 第8条第15項に規定する 金融商品取引業者等 の営業所の長は、同項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
25条 (金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の13の4第2項
《2 前項第3号から第5号までに掲げる届出…》
書、依頼書及び書類第5項に規定する書類を除く。以下この項において同じ。には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書及び書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
の規定は、 施行日 以後に受理する 新令
第25条の10の2第19項
《19 第14項第22号に規定する申出書以…》
下第21項までにおいて「申出書」という。を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等
に規定する申出書について適用し、施行日前に受理した 旧令
第25条の10の2第19項
《19 第14項第22号に規定する申出書以…》
下第21項までにおいて「申出書」という。を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等
に規定する申出書については、なお従前の例による。
26条 (特定口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の13の5第2項
《2 法第37条の11の3第7項に規定する…》
財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。 1 次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口
の規定は、 施行日 の属する年以後の各年において 新法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
の 金融商品取引業者等 に開設されていた同項の 特定口座 に係る同項の報告書について適用し、施行日の属する年前の各年において 旧法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
2項 施行日 の前日において 旧法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
の 金融商品取引業者等 の営業所に開設されていた同項の 特定口座 に係る同項の報告書で、当該金融商品取引業者等の営業所の長が当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者から 番号利用法整備法 第8条第3項の規定による告知を受ける日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する 特定口座内保管上場株式等 の譲渡若しくは同項に規定する 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 又は同項に規定する 上場株式等の配当等 の受入れをする日(同項に規定する番号非保有者にあっては、同項に規定する翌年1月31日。以下この項において「 受入日 」という。)までに当該告知をしないときは、 受入日 )までに 租税特別措置法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
の規定により提出するものについては、 租税特別措置法施行規則
第18条の13の5第2項第1号
《2 法第37条の11の3第7項に規定する…》
財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。 1 次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口
(イに係る部分に限る。)のうち当該特定口座を開設していた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
3項 番号利用法整備法 第8条第6項に規定する 金融商品取引業者等 の営業所の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「から番号利用法整備法第8条第3項の規定による告知を受ける日その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備法第8条第6項の規定により確認した日同日が同条第3項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。
27条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の14の2第6項
《6 施行令第25条の11の2第12項第6…》
号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当すると
の規定は、 施行日 の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
28条 (金融商品取引業者等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
1項 附則第24条第1項の規定は、 番号利用法整備法 第8条第5項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
2項 附則第24条第2項及び第3項の規定は、 番号利用法整備令 第8条第17項に規定する 金融商品取引業者等 の営業所の長について準用する。
29条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の15の3第9項
《9 第3項の規定は、施行令第25条の13…》
第20項において準用する同条第8項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第3項第3号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「第37条の14第5項第3号」とある
の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第37条の14第6項
《6 非課税口座開設届出書の提出を受けた前…》
項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座開設届出書に記載された事項その他の財務省令で定める事項既に個人番号を告知している者として政令で定める者第8項におい
の 申請書 について適用し、施行日前に提出した 旧法
第37条の14第6項
《6 非課税口座開設届出書の提出を受けた前…》
項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座開設届出書に記載された事項その他の財務省令で定める事項既に個人番号を告知している者として政令で定める者第8項におい
の申請書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第18条の15の3第23項
《23 法第37条の14第13項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引業者等変更届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所 2 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及
の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第25条の13第20項
《20 第8項の規定は、法第37条の14第…》
5項第4号の累積投資勘定に係る上場株式等の移管について準用する。 この場合において、第8項中「第37条の14第5項第2号」とあるのは「第37条の14第5項第4号」と、「非課税管理勘定」とあるのは「累積
の 申請書 について適用し、施行日前に提出した 旧令
第25条の13第20項
《20 第8項の規定は、法第37条の14第…》
5項第4号の累積投資勘定に係る上場株式等の移管について準用する。 この場合において、第8項中「第37条の14第5項第2号」とあるのは「第37条の14第5項第4号」と、「非課税管理勘定」とあるのは「累積
の申請書については、なお従前の例による。
3項 新規則
第18条の15の3第16項
《16 施行令第25条の13第33項に規定…》
する非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の
の規定は、 施行日 以後に提出を受けた 新法
第37条の14第13項
《13 金融商品取引業者等の営業所に非課税…》
口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座以下この項及び次項において「変更前非課税口座」という。に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税
に規定する非課税適用 確認書 について適用し、施行日前に提出を受けた 旧法
第37条の14第13項
《13 金融商品取引業者等の営業所に非課税…》
口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座以下この項及び次項において「変更前非課税口座」という。に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税
に規定する非課税適用確認書については、なお従前の例による。
4項 新規則
第18条の15の3第17項
《17 法第37条の14第6項の金融商品取…》
引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項以下この項において「届出事項」という。を同条第6項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手
から第20項までの規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第37条の14第14項
《14 前項の規定による金融商品取引業者等…》
変更届出書の提出があつた場合には、次に定めるところによる。 1 当該金融商品取引業者等変更届出書に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられているときは、当
に規定する 金融商品取引業者等 変更届出書、当該金融商品取引業者等変更届出書に係る同条第16項に規定する変更 届出事項 、同条第17項に規定する 非課税口座 廃止届出書又は当該非課税口座廃止届出書に係る同条第19項に規定する廃止届出事項について適用し、施行日前に提出した 旧法
第37条の14第14項
《14 前項の規定による金融商品取引業者等…》
変更届出書の提出があつた場合には、次に定めるところによる。 1 当該金融商品取引業者等変更届出書に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられているときは、当
に規定する金融商品取引業者等変更届出書、当該金融商品取引業者等変更届出書に係る同条第16項に規定する変更届出事項、同条第17項に規定する非課税口座廃止届出書又は当該非課税口座廃止届出書に係る同条第19項に規定する廃止届出事項については、なお従前の例による。
5項 新規則
第18条の15の3第21項
《21 法第37条の14第8項に規定する財…》
務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地 2 恒久的施設を有する非居住者前号に掲げる者を除く。 当該非居住者の恒久
の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第37条の14第21項
《21 当該提出事項の提供を受けた所轄税務…》
署長は、当該廃止通知の提出又は提供をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者以下この項において「提出者」という。に係る第15項又は第18項の規定による変更届出事項又は廃止届出事項当該提出事項に係る廃止
に規定する廃止 通知書 に係る同項に規定する 提出事項 について適用し、施行日前に提出した 旧法
第37条の14第21項
《21 当該提出事項の提供を受けた所轄税務…》
署長は、当該廃止通知の提出又は提供をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者以下この項において「提出者」という。に係る第15項又は第18項の規定による変更届出事項又は廃止届出事項当該提出事項に係る廃止
に規定する廃止通知書に係る同項に規定する提出事項については、なお従前の例による。
30条 (非課税口座異動届出書等の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の15の4第3項
《3 施行令第25条の13の2第2項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税口座異動届出書施行令第25条の13の2第2項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号において同じ。の提出同項に規定する提出をいう。同
の規定は、 施行日 以後に受理する 新令
第25条の13の2第1項
《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》
施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出
に規定する 非課税口座 異動届出書又は同条第2項に規定する非課税口座移管依頼書について適用し、施行日前に受理した 旧令
第25条の13の2第1項
《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》
施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出
に規定する非課税口座異動届出書又は同条第2項に規定する非課税口座移管依頼書については、なお従前の例による。
31条 (金融商品取引業者等において事業譲渡等があった場合に提供すべき事項に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の15の5
《金融商品取引業者等において事業譲渡等があ…》
つた場合に提供すべき事項 施行令第25条の13の3第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第25条の13の3第1項に規定する移管先の営業所以下この条において「移管先
の規定は、 施行日 以後に行う 新令
第25条の13の3第1項
《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》
融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等
に規定する移管について適用し、施行日前に行った 旧令
第25条の13の3第1項
《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》
融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等
に規定する移管については、なお従前の例による。
2項 施行日 の前日において 旧令
第25条の13の3第1項
《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》
融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等
の 金融商品取引業者等 の営業所に同項の 非課税口座 を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所の長に 番号利用法整備法 第8条第5項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する 非課税口座内上場株式等 の譲渡又は同項に規定する配当等の受入れをする日(同項に規定する番号非保有者にあっては、同項に規定する翌年1月31日。以下この項において「 受入日 」という。)までに当該告知をしないときは、 受入日 )までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長については、 租税特別措置法施行規則
第18条の15の5第1号
《金融商品取引業者等において事業譲渡等があ…》
つた場合に提供すべき事項 第18条の15の5 施行令第25条の13の3第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第25条の13の3第1項に規定する移管先の営業所以下この
のうち当該非課税口座を開設していた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
3項 番号利用法整備法 第8条第6項に規定する 金融商品取引業者等 の営業所の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「が、当該金融商品取引業者等の営業所の長に番号利用法整備法第8条第5項の規定による告知をする日その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融商品取引業者等の営業所の長が番号利用法整備法第8条第6項の規定により確認した日同日が同条第5項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。
32条 (出国届出書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則 第18条の15の6 《 削除…》 の規定は、 施行日 以後に提出する 新令 第25条の13の4第1項 《削除…》 に規定する 出国届出書 について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の13の4第1項 《削除…》 に規定する出国届出書については、なお従前の例による。
33条 (非課税口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の15の9第2項
《2 法第37条の14第34項に規定する財…》
務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。 1 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所その者に係る法第37条の14第22項の規定
の規定は、 施行日 の属する年以後の各年において 新法
第37条の14第25項
《25 第8項及び第9項の規定は、帰国届出…》
書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び当該帰国届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。 この場合において、同項中「非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引
の 金融商品取引業者等 に開設されていた同項の 非課税口座 に係る同項の報告書について適用し、施行日の属する年前の各年において 旧法
第37条の14第25項
《25 第8項及び第9項の規定は、帰国届出…》
書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び当該帰国届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。 この場合において、同項中「非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引
の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
2項 施行日 の前日において 旧法
第37条の14第25項
《25 第8項及び第9項の規定は、帰国届出…》
書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び当該帰国届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。 この場合において、同項中「非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引
の 金融商品取引業者等 の営業所に開設されていた同項の 非課税口座 に係る報告書で、当該金融商品取引業者等の営業所の長が当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者から 番号利用法整備法 第8条第5項の規定による告知を受ける日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する 非課税口座内上場株式等 の譲渡又は同項に規定する配当等の受入れをする日(同項に規定する番号非保有者にあっては、同項に規定する翌年1月31日。以下この項において「 受入日 」という。)までに当該告知をしないときは、 受入日 )までに 租税特別措置法
第37条の14第34項
《34 金融商品取引業者等は、その年におい…》
て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座を開設した居
の規定により提出するものについては、 租税特別措置法施行規則
第18条の15の9第2項第1号
《2 法第37条の14第34項に規定する財…》
務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。 1 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所その者に係る法第37条の14第22項の規定
のうち当該非課税口座を開設していた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
3項 番号利用法整備法 第8条第6項に規定する 金融商品取引業者等 の営業所の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「から番号利用法整備法第8条第5項の規定による告知を受ける日その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備法第8条第6項の規定により確認した日同日が同条第5項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。
34条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の19第1項
《施行令第25条の17第1項に規定する財務…》
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 贈与又は遺贈法第40条第1項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。をした者以下この号において「贈与者等」という。の氏名、住所又は居所
、第12項、第13項、第15項、第18項、第19項及び第26項から第32項までの規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第25条の17第1項
《法第40条第1項後段の規定の適用を受けよ…》
うとする者は、贈与又は遺贈同項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。により同項後段に規定する財産以下この条において「財産」という。を取得する同項後段に規定する公益法人等以下この条に
の 申請書 又は 新法
第40条第5項
《5 第3項の代替資産には、次に掲げる資産…》
を含むものとする。 この場合において、第1号の書類を提出した公益法人等は、同号の買換資産を、同号の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難で
、第6項、第8項から第10項まで、第11項(同条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第14項又は新令第25条の17第28項若しくは第29項の書類について適用し、施行日前に提出した 旧令
第25条の17第1項
《法第40条第1項後段の規定の適用を受けよ…》
うとする者は、贈与又は遺贈同項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。により同項後段に規定する財産以下この条において「財産」という。を取得する同項後段に規定する公益法人等以下この条に
の申請書又は 旧法
第40条第5項
《5 第3項の代替資産には、次に掲げる資産…》
を含むものとする。 この場合において、第1号の書類を提出した公益法人等は、同号の買換資産を、同号の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難で
、第6項、第8項から第10項まで、第11項(同条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第14項又は旧令第25条の17第28項若しくは第29項の書類については、なお従前の例による。
35条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の21第18項
《18 施行令第26条第33項に規定する宅…》
地建物取引業者が家屋について行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が施行令第42条の2の2第2項各号に掲げる工事に
の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第41条第19項
《19 前項の認定住宅控除限度額は、当該認…》
定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額当該金額が5
の届出書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第41条第19項
《19 前項の認定住宅控除限度額は、当該認…》
定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額当該金額が5
の届出書については、なお従前の例による。
36条 (給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の23第1項
《法第41条の2の2第1項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の2の2第1項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 法第41条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする
及び第4項の規定は、 施行日 の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
37条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
1項 新規則 第18条の23の2第17項及び第18項の規定は、 施行日 の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
38条 (特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の6第1項
《法第41条の12の2第8項に規定する償還…》
金の支払者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する特定割引債の償還金以下この条において「特定割引債の償還金」という。の次に掲げる事項を記載した通知書を、そ
の規定は、 施行日 以後に支払うべき 新法
第41条の12の2第8項
《8 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》
に対して国内において特定割引債の償還金の支払をする者これに準ずる者として政令で定めるもの以下この項及び次項において「準支払者」という。を含む。以下この条において「償還金の支払者」という。は、財務省令で
に規定する 特定割引債の償還金 又は同条第13項に規定する国外 割引債 の 償還金 について適用し、施行日前に支払うべき 旧法
第41条の12の2第8項
《8 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》
に対して国内において特定割引債の償還金の支払をする者これに準ずる者として政令で定めるもの以下この項及び次項において「準支払者」という。を含む。以下この条において「償還金の支払者」という。は、財務省令で
に規定する特定割引債の償還金又は同条第13項に規定する国外割引債の償還金については、なお従前の例による。
39条 (振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の7第1項
《法第41条の13の3第1項に規定する非課…》
税適用申告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称当該非課税適用申告書を提出する者
の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する 非課税適用申告書 について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第19条の7第1項
《法第41条の13の3第1項に規定する非課…》
税適用申告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称当該非課税適用申告書を提出する者
に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第19条の7第2項
《2 施行令第26条の20第7項に規定する…》
申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該申請書を提出する者の特定国外営業所等非居住者又は外国法人が特定振替割引債の振替記載等を受けることとなるものに限る。の所在地 2
及び第17項の規定は、 施行日 以後に提出する同条第2項の 申請書 又は同条第17項の書類について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第19条の7第2項
《2 施行令第26条の20第7項に規定する…》
申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該申請書を提出する者の特定国外営業所等非居住者又は外国法人が特定振替割引債の振替記載等を受けることとなるものに限る。の所在地 2
の申請書又は同条第17項の書類については、なお従前の例による。
40条 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の9第5項
《5 施行令第26条の26第5項第6号に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の15第5項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当するときの施行令
の規定は、 施行日 の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
41条 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の12第1項
《法第41条の21第5項に規定する特例適用…》
申告書以下この条及び次条第1項において「特例適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特例適用申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非
、第4項及び第8項の規定は、 施行日 以後に提出する同条第1項に規定する 特例適用申告書 、同条第4項に規定する変更申告書又は同条第8項に規定する特例適用申告書等について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第19条の12第1項
《法第41条の21第5項に規定する特例適用…》
申告書以下この条及び次条第1項において「特例適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特例適用申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非
に規定する特例適用申告書又は同条第4項に規定する変更申告書については、なお従前の例による。
42条 (免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の14第1項
《施行令第26条の32第3項に規定する財務…》
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該対価の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは
及び第2項の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第27条第3項
《3 法第42条第7項に規定する政令で定め…》
る書類は、外国法人の法人の登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
の書類について適用し、施行日前に提出した 旧令
第27条第3項
《3 法第42条第7項に規定する政令で定め…》
る書類は、外国法人の法人の登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
の書類については、なお従前の例による。
42条の2 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の14の2第4項
《4 法第42条第5項に規定する財務省令で…》
定める場所は、恒久的施設を有する外国法人の法人税法第17条第1号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるものこれらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第933条第1項又は
の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する 非課税適用申告書 について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第19条の14の2第4項
《4 法第42条第5項に規定する財務省令で…》
定める場所は、恒久的施設を有する外国法人の法人税法第17条第1号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるものこれらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第933条第1項又は
に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第19条の14の2第9項
《9 法第42条第8項第1号に規定する非課…》
税適用申告書に記載した財務省令で定める事項は、第5項第1号に掲げる事項とする。
の規定は、 施行日 以後に提出する同項の申告書について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第19条の14の2第9項
《9 法第42条第8項第1号に規定する非課…》
税適用申告書に記載した財務省令で定める事項は、第5項第1号に掲げる事項とする。
の申告書については、なお従前の例による。
3項 新規則
第19条の14の2第13項
《13 非課税適用申告書等の提出をする外国…》
金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長にその提出をする際、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載
の規定は、 施行日 以後に受理する同条第6項に規定する 非課税適用申告書 等について適用する。
43条 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の15第2項
《2 施行令第27条の2第1項第2号に規定…》
する発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定は、次に掲げる約定とする。 1 債券現先取引に係る債券の当該債券現先取引の約定をする日における価額を基礎とし、当該債券現先取引に係る約
の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する 非課税適用申告書 について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第19条の15第2項
《2 施行令第27条の2第1項第2号に規定…》
する発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定は、次に掲げる約定とする。 1 債券現先取引に係る債券の当該債券現先取引の約定をする日における価額を基礎とし、当該債券現先取引に係る約
に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第19条の15第7項
《7 施行令第27条の2第9項第4号ロに規…》
定する財務省令で定める利率は、次の各号に掲げる債券現先取引の区分に応じ、当該各号に掲げる債券現先取引の約定をした日の前日以前3月間において、当該各号に定める外国通貨に係る利率当該各号に定める外国通貨ご
の規定は、 施行日 以後に提出する同項の申告書について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第19条の15第7項
《7 施行令第27条の2第9項第4号ロに規…》
定する財務省令で定める利率は、次の各号に掲げる債券現先取引の区分に応じ、当該各号に掲げる債券現先取引の約定をした日の前日以前3月間において、当該各号に定める外国通貨に係る利率当該各号に定める外国通貨ご
の申告書については、なお従前の例による。
3項 新規則
第19条の15第10項
《10 法第42条の2第8項に規定する非課…》
税適用申告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書の提出をする法第42条の2第7項第1号に規定する外国金融機
の規定は、 施行日 以後に受理する同条第4項に規定する 非課税適用申告書 等について適用する。
44条 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の16第5項
《5 法第42条の2の2第1項第2号に規定…》
する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
及び第6項の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第27条の3第1項
《法第42条の2の2第3項の承認を受けよう…》
とする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の名称及び法人番号、その所在地、当該調書等の同条第1項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その
又は第2項の 申請書 について適用し、施行日前に提出した 旧令
第27条の3第1項
《法第42条の2の2第3項の承認を受けよう…》
とする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の名称及び法人番号、その所在地、当該調書等の同条第1項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その
又は第2項の申請書については、なお従前の例による。
45条 (法人税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第20条第12項
《12 施行令第27条の4第24項第5号に…》
規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該試験研究の目的及び内容 2 当該試験研究の実施期間 3 当該試験研究に係る施行令第27条の4第24項第5号に規定する他の者第26項第4号
、第17項から第19項まで、第24項及び第25項の規定は、 施行日 以後に同条第12項若しくは第19項の規定により提出する 申請書 又は同条第17項、第18項、第24項若しくは第25項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則
第20条第12項
《12 施行令第27条の4第24項第5号に…》
規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該試験研究の目的及び内容 2 当該試験研究の実施期間 3 当該試験研究に係る施行令第27条の4第24項第5号に規定する他の者第26項第4号
若しくは第19項の規定により提出した申請書又は同条第17項、第18項、第24項若しくは第25項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の二十三、
第21条第6項
《6 法第55条第9項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第55条第8項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第55条第8項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被
、第21条の2第3項、
第21条
《海外投資等損失準備金 施行令第32条の…》
2第3項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
の四、
第21条
《海外投資等損失準備金 施行令第32条の…》
2第3項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
の五、
第21条
《海外投資等損失準備金 施行令第32条の…》
2第3項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
の七、
第21条の12第2項
《2 法第57条の5第13項に規定する財務…》
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第57条の5第12項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第57条の5第12項に規定する分割承継法人又は
、
第21条
《海外投資等損失準備金 施行令第32条の…》
2第3項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
の十三、
第21条の14第1項
《施行令第33条の6第9項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 施行令第33条の6第9項の特定船舶と状況の類似する他の船舶の種類及び名称、船籍港、建造の日
及び第2項、
第21条の15第7項
《7 法第58条第9項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第58条第8項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第58条第8項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名
並びに
第22条の2第5項
《5 法第64条第11項法第64条の2第1…》
5項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第64条第9項法第64条の2第8項法第65
の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第52条の3第14項
《14 第11項及び第12項の規定は、これ…》
らの規定に規定する法人が適格分割等の日以後2月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
、
第55条第10項
《10 第1項の海外投資等損失準備金を積み…》
立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。 この場合において、その合併法人が引
、第55条の2第5項、第55条の5第8項、第55条の6第8項、第56条第11項、
第57条の5第13項
《13 前項の規定は、同項に規定する法人が…》
分割又は現物出資の日以後2月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
、
第57条の6第9項
《9 前項の規定は、同項に規定する法人が分…》
割又は現物出資の日以後2月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
、
第57条の8第11項
《11 第55条第10項から第12項までの…》
規定は、第1項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格合併により合併法人に準備金設定特定船舶を移転した場合について準用する。 この場合において、同条第12項中「第3項の」とあるのは「第57条の8第4
、
第58条第10項
《10 第55条第10項、第11項及び第1…》
2項前段の規定は、第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合について準用する。 この場合において、同条第12項前段中「第3項」とあるのは、
若しくは
第64条第10項
《10 第3項の規定は前項に規定する場合に…》
ついて、第7項及び第8項の規定は前項の規定の適用を受けた代替資産について、それぞれ準用する。
(新法第64条の2第15項において準用する場合を含む。)の書類又は 新令
第33条の6第9項
《9 第6項の認定を受けようとする法人は、…》
法第57条の8第1項又は第9項の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、
の 申請書 について適用し、施行日前に提出した 旧法
第52条の3第14項
《14 第11項及び第12項の規定は、これ…》
らの規定に規定する法人が適格分割等の日以後2月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
、
第55条第10項
《10 第1項の海外投資等損失準備金を積み…》
立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。 この場合において、その合併法人が引
、第55条の2第5項、第55条の5第8項、第55条の6第8項、第56条第11項、
第57条の5第13項
《13 前項の規定は、同項に規定する法人が…》
分割又は現物出資の日以後2月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
、
第57条の6第9項
《9 前項の規定は、同項に規定する法人が分…》
割又は現物出資の日以後2月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
、
第57条の8第11項
《11 第55条第10項から第12項までの…》
規定は、第1項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格合併により合併法人に準備金設定特定船舶を移転した場合について準用する。 この場合において、同条第12項中「第3項の」とあるのは「第57条の8第4
、
第58条第10項
《10 第55条第10項、第11項及び第1…》
2項前段の規定は、第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合について準用する。 この場合において、同条第12項前段中「第3項」とあるのは、
若しくは
第64条第10項
《10 第3項の規定は前項に規定する場合に…》
ついて、第7項及び第8項の規定は前項の規定の適用を受けた代替資産について、それぞれ準用する。
(旧法第64条の2第15項において準用する場合を含む。)の書類又は 旧令
第33条の6第9項
《9 第6項の認定を受けようとする法人は、…》
法第57条の8第1項又は第9項の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、
の申請書については、なお従前の例による。
3項 新規則
第22条の2第7項
《7 施行令第39条第23項第1号イ又はロ…》
の所轄税務署長の承認を受けようとする法人は、これらの規定に規定する収用等があつた日後4年を経過する日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該法人がこれら
の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する 申請書 について適用し、施行日前に 旧規則
第22条の2第7項
《7 施行令第39条第23項第1号イ又はロ…》
の所轄税務署長の承認を受けようとする法人は、これらの規定に規定する収用等があつた日後4年を経過する日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該法人がこれら
の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
4項 新規則
第22条の2第9項
《9 法第64条の2第3項法第65条第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項法第64条の2第2項に規定するやむを得ない事情があるため、同項に規定する収用等法第65条第3項において準用する場合にあつては
から第11項まで、
第22条の7第6項
《6 法第65条の8第5項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の8第4項の規定の適用を受けようとする同条第5項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 分割承継法人等法第65条の8第4
、第8項及び第9項、
第22条の8第2項
《2 法第65条の10第6項に規定する財務…》
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の10第4項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第65条の10第4項に規定する分割承継法人、被
、
第22条の9第2項
《2 法第66条第1項の規定の適用を受ける…》
場合における同条第3項において準用する法第65条の7第5項に規定する財務省令で定める書類及び法第66条第4項の規定の適用を受ける場合における施行令第39条の10第4項に規定する財務省令で定める書類は、
及び第6項から第8項まで、第22条の9の2第3項、第22条の9の3第2項、
第22条の15第1項
《施行令第39条の25第1項第5号イの取引…》
の記録及び帳簿書類の保存は、法人税法施行規則第53条から第59条までの規定に準じて行うものとする。
並びに
第22条の17第1項
《法第67条の4第7項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第67条の4第6項の規定の適用を受けようとする同条第7項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 分割承継法人等法第67条の4第6項第
、第3項及び第4項の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第64条の2第3項
《3 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》
ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
若しくは第5項、
第65条第6項
《6 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》
ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
、
第65条の7第11項
《11 第9項の規定は、同項の規定の適用を…》
受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
(新法第65条の8第16項又は第65条の12第15項において準用する場合を含む。)、第65条の8第3項若しくは第5項、第65条の10第6項、第65条の11第6項、第65条の12第4項若しくは第6項、第66条第6項、第66条の2第9項若しくは第67条の4第7項、第17項若しくは第18項の書類又は 新令
第39条の25第6項
《6 法第67条の2第1項の承認を受けた医…》
療法人は、当該承認に係る税率の適用をやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 この場合において、
の届出書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第64条の2第3項
《3 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》
ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
若しくは第5項、
第65条第6項
《6 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》
ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
、
第65条の7第11項
《11 第9項の規定は、同項の規定の適用を…》
受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
(旧法第65条の8第16項又は第65条の12第15項において準用する場合を含む。)、第65条の8第3項若しくは第5項、第65条の10第6項、第65条の11第6項、第65条の12第4項若しくは第6項、第66条第6項、第66条の2第9項若しくは第67条の4第7項、第17項若しくは第18項の書類又は 旧令
第39条の25第6項
《6 法第67条の2第1項の承認を受けた医…》
療法人は、当該承認に係る税率の適用をやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 この場合において、
の届出書については、なお従前の例による。
5項 新規則
第22条の19の2第2項
《2 法第67条の16第1項の規定の適用が…》
ある場合には、次に定めるところによる。 1 第22条の10第1項の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるのは、「規定は、法第67条の16第1項の規定並びに」とする。 2 第22条の10の3第1
及び
第22条の19の3第1項
《施行令第39条の33の2第4項において準…》
用する施行令第26条の31第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第39条の33の2第1項の規定の適用を受けようとする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地法
の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第67条の16第3項
《3 第1項の規定の適用がある場合における…》
外国法人が有する法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得同項第2号から第6号までに掲げる国内源泉所得に該当するもの並びに所得税法第161条第1項第8号から第11号まで及び第13号から第16号
の書類又は 新令
第39条の33の2第4項
《4 第26条の31第5項の規定は、外国法…》
人が第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「氏名及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「譲渡年
において準用する新令第26条の31第5項の書類について適用し、施行日前に提出した 旧法
第67条の16第3項
《3 第1項の規定の適用がある場合における…》
外国法人が有する法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得同項第2号から第6号までに掲げる国内源泉所得に該当するもの並びに所得税法第161条第1項第8号から第11号まで及び第13号から第16号
の書類又は 旧令
第39条の33の2第4項
《4 第26条の31第5項の規定は、外国法…》
人が第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「氏名及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「譲渡年
において準用する旧令第26条の31第5項の書類については、なお従前の例による。
6項 新規則
第22条の22第1項
《法第68条の6に規定する公益法人等以下こ…》
の条において「公益法人等」という。が法第68条の6の規定により提出をすべき損益計算書又は収支計算書以下この条において「損益計算書等」という。は、当該公益法人等の行う活動の内容に応じおおむね別表第10に
の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する 損益計算書 等について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第22条の22第1項
《法第68条の6に規定する公益法人等以下こ…》
の条において「公益法人等」という。が法第68条の6の規定により提出をすべき損益計算書又は収支計算書以下この条において「損益計算書等」という。は、当該公益法人等の行う活動の内容に応じおおむね別表第10に
に規定する損益計算書等については、なお従前の例による。
7項 新規則 第22条の23第12項、第17項から第19項まで、第24項及び第25項の規定は、 施行日 以後に同条第12項若しくは第19項の規定により提出する 申請書 又は同条第17項、第18項、第24項若しくは第25項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則 第22条の23第12項若しくは第19項の規定により提出した申請書又は同条第17項、第18項、第24項若しくは第25項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
8項 新規則
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の四十四、第22条の45第4項、第22条の46第3項、第22条の47から
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の四十九まで、第22条の56第2項、
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の五十七、第22条の58第1項及び第2項、第22条の59第7項並びに第22条の64第4項の規定は、 施行日 以後に提出する 新法 第68条の41第14項、第68条の43第9項、第68条の43の2第6項、第68条の44第7項、第68条の46第7項、第68条の48第10項、第68条の55第14項、第68条の56第10項、第68条の58第10項、第68条の61第9項若しくは第68条の70第9項(新法第68条の71第16項において準用する場合を含む。)の書類又は 新令 第39条の85第9項の 申請書 について適用し、施行日前に提出した 旧法 第68条の41第14項、第68条の43第9項、第68条の43の2第6項、第68条の44第7項、第68条の46第7項、第68条の48第10項、第68条の55第14項、第68条の56第10項、第68条の58第10項、第68条の61第9項若しくは第68条の70第9項(旧法第68条の71第16項において準用する場合を含む。)の書類又は 旧令 第39条の85第9項の申請書については、なお従前の例による。
9項 新規則 第22条の64第6項の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する 申請書 について適用し、施行日前に 旧規則 第22条の64第6項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
10項 新規則 第22条の64第8項から第10項まで、第22条の69第6項、第8項及び第9項、第22条の70第2項、第22条の71第2項及び第6項から第8項まで、第22条の72第3項、第22条の73第2項並びに第22条の79第1項、第3項及び第4項の規定は、 施行日 以後に提出する 新法 第68条の71第4項若しくは第6項、第68条の72第6項、第68条の78第11項(新法第68条の79第17項又は第68条の83第16項において準用する場合を含む。)、第68条の79第4項若しくは第6項、第68条の81第6項、第68条の82第6項、第68条の83第5項若しくは第7項、第68条の84第6項、第68条の85第9項又は第68条の102第8項、第18項若しくは第19項の書類について適用し、施行日前に提出した 旧法 第68条の71第4項若しくは第6項、第68条の72第6項、第68条の78第11項(旧法第68条の79第17項又は第68条の83第16項において準用する場合を含む。)、第68条の79第4項若しくは第6項、第68条の81第6項、第68条の82第6項、第68条の83第5項若しくは第7項、第68条の84第6項、第68条の85第9項又は第68条の102第8項、第18項若しくは第19項の書類については、なお従前の例による。
46条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第23条の2の2第6項
《6 法第69条の5第7項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 法第69条の5第2項第1号に規定する特定森林経営計画対象山林以下この号及び第14項において「特定森林経営計画対象山林
及び第9項の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第69条の5第8項
《8 特定贈与者からの贈与により取得をした…》
特定受贈森林経営計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、政令で定めるところにより、相続税法第28条第1項の期間内に第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定め
の書類又は 新令
第40条の2の2第16項
《16 特定受贈森林経営計画対象山林を贈与…》
により取得した特定計画山林相続人等が第13項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合第18項に規定する場合を除く。には、その死亡した特定計画山林相続人等の相続人は、当該書類を提出すること
の規定により読み替えて適用する新法第69条の5第8項の書類について適用し、施行日前に提出した 旧法
第69条の5第8項
《8 特定贈与者からの贈与により取得をした…》
特定受贈森林経営計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、政令で定めるところにより、相続税法第28条第1項の期間内に第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定め
の書類又は 旧令
第40条の2の2第16項
《16 特定受贈森林経営計画対象山林を贈与…》
により取得した特定計画山林相続人等が第13項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合第18項に規定する場合を除く。には、その死亡した特定計画山林相続人等の相続人は、当該書類を提出すること
の規定により読み替えて適用する旧法第69条の5第8項の書類については、なお従前の例による。
2項 新規則
第23条の7第9項
《9 法第70条の4第6項の規定の適用を受…》
けようとする同項の受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 届出者の氏名及び住所又は居所
、第12項及び第14項の規定は、 施行日 以後にこれらの規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則
第23条の7第9項
《9 法第70条の4第6項の規定の適用を受…》
けようとする同項の受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 届出者の氏名及び住所又は居所
、第12項又は第14項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
3項 新規則
第23条の7第16項
《16 法第70条の4第9項に規定する財務…》
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出者の氏名及び住所又は居所 2 法第70条の4第8項に規定する貸付特例適用農地等以下この条において「貸付特例適用農地等」という。に係る事項で次に掲げる
の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第70条の4第9項
《9 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》
ようとする同項に規定する受贈者が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で
の届出書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第70条の4第9項
《9 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》
ようとする同項に規定する受贈者が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で
の届出書については、なお従前の例による。
4項 新規則
第23条の7第19項
《19 法第70条の4第12項に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の4第12項に規定する継続届出書以下この項において「継続届出書」という。を提出する者の氏名及び住所又は居所 2 法第70条の4第12項の規定
の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第70条の4第12項
《12 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》
適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者は、第9項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関
に規定する 継続届出書 について適用し、施行日前に提出した 旧法
第70条の4第12項
《12 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》
適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者は、第9項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関
に規定する継続届出書については、なお従前の例による。
5項 新規則
第23条の7第21項
《21 施行令第40条の6第27項に規定す…》
る財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権
の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第40条の6第27項
《27 法第70条の4第8項の規定の適用を…》
受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前
の届出書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第40条の6第27項
《27 法第70条の4第8項の規定の適用を…》
受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前
の届出書については、なお従前の例による。
6項 新規則
第23条の7第23項
《23 法第70条の4第1項の規定の適用を…》
受ける農地等の同条第15項に規定する譲渡等以下この項において「譲渡等」という。につき同条第15項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る同項の譲渡
から第26項までの規定は、 施行日 以後にこれらの規定により提出する書類について適用し、施行日前に 旧規則
第23条の7第23項
《23 法第70条の4第1項の規定の適用を…》
受ける農地等の同条第15項に規定する譲渡等以下この項において「譲渡等」という。につき同条第15項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る同項の譲渡
から第26項までの規定により提出した書類については、なお従前の例による。
7項 新規則
第23条の7第28項
《28 法第70条の4第19項に規定する継…》
続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出者の氏名及び住所又は居所 2 1時的道路用地等の用に供されている農地等の明細 3 貸付期限 4 当該農地等を引き続き1時的道路用地等の用に
の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第70条の4第19項
《19 前項の規定の適用を受ける受贈者は、…》
同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該1時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項
に規定する継続貸付届出書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第70条の4第19項
《19 前項の規定の適用を受ける受贈者は、…》
同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該1時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項
に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。
8項 新規則
第23条の7第29項
《29 施行令第40条の6第44項に規定す…》
る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出者の氏名及び住所又は居所 2 1時的道路用地等の用に供されていた農地等の明細 3 貸付期限 4 1時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付
、第34項、第36項及び第38項並びに
第23条の7の2第1項
《法第70条の4の2第1項に規定する財務省…》
令で定める事項は、同項に規定する猶予適用者同条第9項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。が農地等のうち法第70条の4第1項に規定する農地以下この条において「農地」と
、第3項及び第5項の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第40条の6第44項
《44 法第70条の4第18項の規定の適用…》
を受けている受贈者は、1時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限以下第47項までにおいて「貸付期限」という。の到来により同条第18項の規定の適用に係る同項の
若しくは第53項、 新法
第70条の4第23項第2号
《23 前項の規定の適用を受ける営農困難時…》
貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅以下次項までにおいて「権利消滅」という。があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等当該営農困難時貸付農地等のうち耕
若しくは
第70条の4の2第1項
《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》
1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために
若しくは第3項の届出書又は新令第40条の6第55項若しくは第40条の6の2第3項の 申請書 について適用し、施行日前に提出した 旧令
第40条の6第44項
《44 法第70条の4第18項の規定の適用…》
を受けている受贈者は、1時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限以下第47項までにおいて「貸付期限」という。の到来により同条第18項の規定の適用に係る同項の
若しくは第53項、 旧法
第70条の4第23項第2号
《23 前項の規定の適用を受ける営農困難時…》
貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅以下次項までにおいて「権利消滅」という。があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等当該営農困難時貸付農地等のうち耕
若しくは
第70条の4の2第1項
《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》
1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために
若しくは第3項の届出書又は旧令第40条の6第55項若しくは第40条の6の2第3項の申請書については、なお従前の例による。
9項 新規則
第23条の8第8項
《8 第23条の7第12項及び第13項の規…》
定は、施行令第40条の7第19項第2号の規定の適用を受けようとする同号の農業相続人の同号の届出書の提出について準用する。 この場合において、第23条の7第12項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、
において準用する新規則第23条の7第12項及び新規則第23条の8第9項において準用する新規則第23条の7第14項の規定は、 施行日 以後にこれらの規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則
第23条の8第8項
《8 第23条の7第12項及び第13項の規…》
定は、施行令第40条の7第19項第2号の規定の適用を受けようとする同号の農業相続人の同号の届出書の提出について準用する。 この場合において、第23条の7第12項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、
において準用する旧規則第23条の7第12項又は旧規則第23条の8第9項において準用する旧規則第23条の7第14項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
10項 新規則
第23条の8第11項
《11 第23条の7第16項の規定は、法第…》
70条の6第10項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人の同条第11項の届出書の提出について準用する。 この場合において、第23条の7第16項中「法第70条の4第8項」とあるのは「法第7
において準用する新規則第23条の7第16項の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第70条の6第11項
《11 前項の規定は、同項の規定の適用を受…》
けようとする同項に規定する農業相続人が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務
の届出書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第70条の6第11項
《11 前項の規定は、同項の規定の適用を受…》
けようとする同項に規定する農業相続人が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務
の届出書については、なお従前の例による。
11項 新規則
第23条の8第14項
《14 第23条の7第19項の規定は、法第…》
70条の6第14項の規定の適用を受ける同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。 この場合において、第23条の7第19項中「法第70条の4第12項」とあるのは「法第70条の6第14項」と、
において準用する新規則第23条の7第19項の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第70条の6第14項
《14 第10項の規定の適用を受ける貸付特…》
例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人は、第11項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の
に規定する 継続届出書 について適用し、施行日前に提出した 旧法
第70条の6第14項
《14 第10項の規定の適用を受ける貸付特…》
例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人は、第11項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の
に規定する継続届出書については、なお従前の例による。
12項 新規則
第23条の8第16項
《16 第23条の7第21項の規定は、施行…》
令第40条の7第27項に規定する賃借権等が消滅した場合の届出書の提出について準用する。 この場合において、第23条の7第21項第1号ハ及び第2号ハ中「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「、住所」とある
において準用する新規則第23条の7第21項の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第40条の7第28項
《28 法第70条の6第10項の規定の適用…》
を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第1項及
の届出書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第40条の7第28項
《28 法第70条の6第10項の規定の適用…》
を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第1項及
の届出書については、なお従前の例による。
13項 新規則
第23条の8第18項
《18 第23条の7第23項の規定は、法第…》
70条の6第1項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第19項に規定する譲渡等につき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額
において準用する新規則第23条の7第23項、新規則第23条の8第19項において準用する新規則第23条の7第24項、新規則第23条の8第20項において準用する新規則第23条の7第25項及び新規則第23条の8第21項において準用する新規則第23条の7第26項の規定は、 施行日 以後にこれらの規定により提出する書類について適用し、施行日前に 旧規則
第23条の8第18項
《18 第23条の7第23項の規定は、法第…》
70条の6第1項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第19項に規定する譲渡等につき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額
において準用する旧規則第23条の7第23項、旧規則第23条の8第19項において準用する旧規則第23条の7第24項、旧規則第23条の8第20項において準用する旧規則第23条の7第25項又は旧規則第23条の8第21項において準用する旧規則第23条の7第26項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
14項 新規則
第23条の8第23項
《23 第23条の7第28項の規定は、法第…》
70条の6第22項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人の同条第23項に規定する届出書の提出について準用する。 この場合において、第23条の7第28項第2号及び第4号中「農地等」とあるの
において準用する新規則第23条の7第28項の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第70条の6第23項
《23 前項の規定の適用を受ける農業相続人…》
は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該1時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める
に規定する継続貸付届出書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第70条の6第23項
《23 前項の規定の適用を受ける農業相続人…》
は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該1時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める
に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。
15項 新規則
第23条の8第24項
《24 第23条の7第29項の規定は、施行…》
令第40条の7第49項に規定する届出書の記載事項について準用する。 この場合において、第23条の7第29項第2号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第4号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と
において準用する新規則第23条の7第29項、新規則第23条の8第28項において準用する新規則第23条の7第34項、第36項及び第38項、新規則第23条の8の2第1項、第23条の8の4第24項、
第23条の9第29項
《29 法第70条の7第13項第2号の規定…》
により読み替えて適用する国税通則法第50条第2号の財務省令で定める要件は、法第70条の7第1項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等について、質権の設定がされていないこと、差押えがされていないことその
、第30項及び第37項、
第23条の10第27項
《27 前条第29項の規定は、法第70条の…》
7の2第14項第2号の規定により読み替えて適用する国税通則法第50条第2号に規定する財務省令で定める要件について準用する。
及び第28項並びに同条第35項において準用する新規則第23条の9第37項の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第40条の7第50項
《50 前項の場合において、貸付期限の到来…》
前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第70条の6の規定を適用する。
、同条第58項において準用する新令第40条の6第53項、 新法
第70条の6第28項
《28 第70条の4第22項から第25項ま…》
での規定は、第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態と
において準用する新法第70条の4第23項第2号、新法第70条の6の2第1項、第70条の6の4第15項、第70条の7第16項若しくは第70条の7の2第16項の届出書又は新令第40条の7第58項において準用する新令第40条の6第55項、新法第70条の7第17項若しくは第24項若しくは第70条の7の2第17項若しくは第24項の 申請書 について適用し、施行日前に提出した 旧令
第40条の7第50項
《50 前項の場合において、貸付期限の到来…》
前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第70条の6の規定を適用する。
、同条第58項において準用する旧令第40条の6第53項、 旧法
第70条の6第28項
《28 第70条の4第22項から第25項ま…》
での規定は、第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態と
において準用する旧法第70条の4第23項第2号、旧法第70条の6の2第1項、第70条の6の4第15項、第70条の7第16項若しくは第70条の7の2第16項の届出書又は旧令第40条の7第58項において準用する旧令第40条の6第55項、旧法第70条の7第17項若しくは第24項若しくは第70条の7の2第17項若しくは第24項の申請書については、なお従前の例による。
16項 新規則
第23条の13第1項
《法第70条の8第1項の規定の適用を受けよ…》
うとする同項の受贈者は、同条第2項の届出書に同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならな
の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則
第23条の13第1項
《法第70条の8第1項の規定の適用を受けよ…》
うとする同項の受贈者は、同条第2項の届出書に同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならな
の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
47条 (消費税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第37条の2
《海軍販売所等で購入した物品の譲渡手続 …》
法第86条の2第3項において準用する消費税法第8条第4項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該物品の所在場所の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所
の規定は、 施行日 以後に同条の規定により提出する 申請書 について適用し、施行日前に 旧規則
第37条の2
《海軍販売所等で購入した物品の譲渡手続 …》
法第86条の2第3項において準用する消費税法第8条第4項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該物品の所在場所の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所
の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
48条 (石油石炭税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第39条の4第1項
《施行令第48条の7第1項の承認を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名
及び第4項(これらの規定を新規則第39条の六、
第39条
《電子証明書の範囲 施行令第47条の5第…》
3項第2号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第2条第1項第2号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものとする。
の八及び
第39条の10
《還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等…》
第39条の4の規定は、施行令第50条の2の2第4項の規定による承認について準用する。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、 施行日 以後に新規則第39条の4第1項の規定により提出する 申請書 又は同条第4項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に 旧規則
第39条の4第1項
《施行令第48条の7第1項の承認を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名
(旧規則第39条の六、
第39条
《電子証明書の範囲 施行令第47条の5第…》
3項第2号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第2条第1項第2号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものとする。
の八及び
第39条の10
《還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等…》
第39条の4の規定は、施行令第50条の2の2第4項の規定による承認について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書又は旧規則第39条の4第4項(旧規則第39条の六、
第39条
《電子証明書の範囲 施行令第47条の5第…》
3項第2号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第2条第1項第2号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものとする。
の八及び
第39条の10
《還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等…》
第39条の4の規定は、施行令第50条の2の2第4項の規定による承認について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
49条 (租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(1995年大蔵省令第33号。以下「 新1995年改正規則 」という。)附則第14条第5項の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に
第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(1995年大蔵省令第33号)附則第14条第5項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
2項 新1995年改正規則 附則第14条第7項の規定は、 施行日 以後に提出する 番号利用法整備令 第33条の規定による改正後の 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(1995年政令第158号。以下「 新1995年 改正令 」という。)附則第28条第5項の届出書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備令第33条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1995年政令第158号。以下「 旧1995年改正令 」という。)附則第28条第5項の届出書については、なお従前の例による。
3項 新1995年改正規則 附則第14条第10項の規定は、 施行日 以後に提出する 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第7項に規定する継続貸付届出書について適用し、施行日前に提出した同項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。
4項 新1995年改正規則 附則第14条第11項の規定は、 施行日 以後に提出する 新1995年改正令 附則第28条第12項の届出書について適用し、施行日前に提出した 旧1995年改正令 附則第28条第12項の届出書については、なお従前の例による。
50条
1項 第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2005年財務省令第37号。以下「 新2005年改正規則 」という。)附則第14条第5項、第6項、第8項、第10項、第15項、第18項、第20項及び第22項の規定は、 施行日 以後に同条第5項、第6項、第8項、第10項、第15項、第18項若しくは第20項の規定により提出する届出書又は同条第22項の規定により提出する 申請書 について適用し、施行日前に
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2005年財務省令第37号)附則第14条第5項、第6項、第8項、第10項、第15項、第18項若しくは第20項の規定により提出した届出書又は同条第22項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
2項 新2005年改正規則 附則第14条第24項の規定は、 施行日 以後に提出する 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第11項に規定する継続貸付届出書について適用し、施行日前に提出した同項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。
3項 新2005年改正規則 附則第14条第26項及び第29項の規定は、 施行日 以後に提出する 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号)附則第33条第24項又は第26項の届出書について適用し、施行日前に提出した同条第24項又は第26項の届出書については、なお従前の例による。
51条
1項 第4条
《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》
徴収の不適用のための手続等 施行令第3条の3第6項に規定する譲渡性預金以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。の利子の支払を受ける金融機関以下この項において「利子受領金融機関」という。が当該
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2013年財務省令第47号)附則第3条第1号ロ、第2号ロ及び第3号ロの規定は、 施行日 以後に提出する 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第14項の書類について適用し、施行日前に提出した同項の書類については、なお従前の例による。
附 則(2014年9月3日財務省令第74号)
1項 この省令は、投資信託及び 投資法人 に関する法律 施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第294号)の施行の日から施行する。
附 則(2014年11月28日財務省令第89号)
1項 この省令は、2014年12月1日から施行する。
附 則(2014年12月26日財務省令第99号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第23条の5の3第2項第1号
《2 施行令第40条の4の3第6項第1号に…》
規定する保育所に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業同条第2項に規定する児童発達支援を行う事業に限る。が行われ
の改正規定は、2015年1月1日から施行する。
附 則(2015年2月3日財務省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置法施行規則 第18条の16 《 削除…》 の規定は、この省令の施行の日以後に発行される 租税特別措置法 (1957年法律第26号)第37条の16第1項第2号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月31日財務省令第30号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第40条
《貨物自動車の範囲 施行令第51条に規定…》
する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第2の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車法第90条の10第1項に規定する自動車をいう。次条か
の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第40条の2の改正規定(同条第2項第1号に係る部分を除く。)及び同令第40条の次に2条を加える改正規定(
第40条の2
《免税対象車等の範囲 施行令第51条の2…》
第1項第1号に規定する窒素酸化物の排出量が2009年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告
に係る部分に限る。)2015年5月1日
2号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条の13
《特定口座継続適用届出書の記載事項等 施…》
行令第25条の10の5第2項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座継続適用届出書施行令第25条の10の5第2項第1号に規定する特定口座継続適用届出書をいう。以下こ
の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同令第18条の13の4第3項の改正規定、同令第19条の14の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同令第23条の2第3項の改正規定並びに附則第18条の規定2015年7月1日
3号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第23条の5の3第8項
《8 法第70条の2の2第9項に規定する少…》
額の支払として財務省令で定める金額は、一回の支払について20,000円とし、かつ、その支払の金額とその年中の教育資金同条第2項第1号に規定する教育資金をいう。次項、第10項及び第25項第1号イにおいて
を削る改正規定及び同条第7項第1号の改正規定並びに附則第24条第4項及び第13項の規定2015年9月30日
4号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第4条の4
《上場株式配当等の支払通知書の記載事項等 …》
法第8条の4第4項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等以下この項及び第6項において「上場株式配当
の改正規定、同令第5条の5の2の次に1条を加える改正規定、同令第5条の6の改正規定(同条第7項第3号中「独立行政法人医薬基盤研究所理事長」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長」に改める部分を除く。)、同令第5条の7第3項の改正規定(「同項第1号イ」の下に「又はロ」を加える部分を除く。)、同令第5条の八(見出しを含む。)の改正規定、同令第5条の10の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第1項中「第10条の5の3第1項」を「第10条の5の2第1項」に改める部分、「同条第1項に規定する個人」を「特定中小事業者(同条第1項に規定する特定中小事業者をいう。以下この項及び第4項において同じ。)」に改める部分、同項第2号中「当該個人」を「当該特定中小事業者」に改める部分、同項第4号に係る部分、同条第2項に係る部分、同条第3項に係る部分及び同条第4項に係る部分(「財務省令で定める書類の」を「経営改善指導助言書類の」に改める部分を除く。)に限る。)、同令第5条の11の改正規定、同令第5条の12の改正規定、同令第5条の16の改正規定、同令第5条の17を削る改正規定、同令第5条の18の改正規定(「第6条の8第2項」を「第6条の6第3項」に、「
第13条の3第1項
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
」を「
第13条の2第1項
《法第31条第1項の規定の適用がある場合に…》
おける所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第31条第1項長期譲渡所得の課税の特例同法第31条の二優良住宅地の造成等のため
」に改める部分に限る。)、同条を同令第5条の17とする改正規定、同令第14条第5項第3号イの改正規定、同令第18条の10の2第1項の改正規定、同令第18条の11の改正規定(同条第4項第1号ロに係る部分を除く。)、同令第18条の13第3項の改正規定、同令第18条の13の4第1項第3号の改正規定、同令第18条の14の2第2項第2号の改正規定、同令第18条の15第9項第5号の改正規定、同令第18条の15の2第3項第2号の改正規定、同令第18条の15の3第3項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定、同令第18条の15の8の改正規定、同令第18条の15の9第2項の改正規定、同令第18条の15の10第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同条を同令第18条の15の12とし、同令第18条の15の9の次に2条を加える改正規定、同令第23条の5の3第19項を同条第20項とし、同条第18項を同条第19項とし、同条第17項を同条第18項とする改正規定、同条第16項を同条第17項とする改正規定、同条第15項第1号イの改正規定、同項を同条第16項とする改正規定、同条第14項を同条第15項とする改正規定、同条第13項第1号の改正規定(「 法
第70条の2の2第2項第2号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す
に規定する」及び「第3号及び次項において「教育資金管理契約」という。)」を削る部分に限る。)、同項を同条第14項とする改正規定、同条第12項を同条第13項とする改正規定、同条第11項を同条第12項とする改正規定、同条第10項を同条第11項とする改正規定、同条第9項を同条第10項とする改正規定、同条第7項を同条第9項とし、同条第6項の次に2項を加える改正規定、同令別表第七(一)の改正規定(同表の備考1並びに備考2(1)及び(3)から(5)までに係る部分を除く。)、同令別表第七(二)の改正規定及び同令別表第七(三)の改正規定並びに附則第10条、
第12条
《山林所得の概算経費控除 法第30条第1…》
項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。 2 法第30条第4項に規定する割合は、100分の
並びに
第26条第1項
《法第74条第1項の規定の適用を受けようと…》
する者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第41条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定する特定認定長期優良住宅次項において「特定認定長期優良住宅」という。に該当
及び第2項の規定2016年1月1日
5号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則 第2章(
第11条の3第14項
《14 施行令第19条の3第27項に規定す…》
る財務省令で定める場所は、所得税法施行規則第81条第1号から第3号までに掲げる場所とする。
を除く。)中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に、「国内に恒久的施設を有する外国法人」を「恒久的施設を有する外国法人」に改める改正規定、同令第3条の18第1項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同項第4号の改正規定、同条第7項及び第8項の改正規定、同条第10項の改正規定、同条第16項の改正規定(「第3条第15項」を「第3条第14項」に改める部分に限る。)、同条第17項の改正規定(「第3条第15項」を「第3条第14項」に改める部分に限る。)、同条第20項及び第21項の改正規定、同条第23項の改正規定、同条第24項の改正規定、同条第25項の改正規定、同条第27項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同条第28項の改正規定、同条第29項の改正規定、同条第30項の改正規定、同令第3条の19の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、同令第3条の20の改正規定(同条第1項第3号に係る部分、同条第2項に係る部分及び同条第3項に係る部分を除く。)、同令第4条第6項の改正規定、同令第5条の3第5項の改正規定、同令第11条の3第14項の改正規定、同令第18条の10の2第5項第1号イ(4)の改正規定、同令第18条の11第4項第1号ロの改正規定、同令第18条の12第1項第2号の改正規定、同令第18条の15の3第7項第2号の改正規定、同令第18条の19の2の次に2条を加える改正規定、同令第19条の7の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、同令第19条の11の4の次に1条を加える改正規定、同令第19条の12第1項第7号及び第8号イの改正規定、同条第13項第4号の改正規定、同令第19条の13の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、同令第22条の19の2第2項第4号の改正規定、同令第22条の19の3第1項第5号の改正規定並びに同令別表第七(一)の改正規定(同表の備考1並びに備考2(1)及び(3)から(5)までに係る部分に限る。)2016年4月1日
6号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第3条の18第2項第1号
《2 法第5条の2第1項に規定する非課税適…》
用申告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称当該非課税適用申告書を提出する者が法
の改正規定、同条第3項第2号の改正規定、同条第12項第1号の改正規定、同条第16項の改正規定(「第3条第15項」を「第3条第14項」に改める部分を除く。)、同条第17項の改正規定(「第3条第15項」を「第3条第14項」に改める部分を除く。)、同条第19項第1号の改正規定、同条第26項第2号の改正規定、同条第27項第2号の改正規定、同令第3条の19第1項第1号の改正規定、同令第3条の20第1項第3号の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同令第13条の4の改正規定、同令第18条の2の改正規定、同令第18条の4の改正規定、同令第18条の12の改正規定(同条第1項第2号に係る部分を除く。)、同令第18条の12の2の改正規定、同令第18条の15の3第10項の改正規定、同条第11項の改正規定、同令第18条の15の10第1項第1号の改正規定、同令第18条の21の改正規定、同令第18条の23の2の改正規定、同令第18条の25の改正規定、同令第18条の26第1項の改正規定、同令第19条の7第1項第1号の改正規定、同令第19条の11の2第4項の改正規定、同令第19条の11の3第8項の改正規定、同令第19条の11の4の改正規定、同令第19条の12第1項第1号の改正規定、同条第4項第1号の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第11項第1号の改正規定、同条第13項第1号の改正規定、同令第19条の13第1項第1号の改正規定、同令第23条の2第7項第2号の改正規定、同項第3号イの改正規定、同令第23条の5の3第5項第1号の改正規定、同条第6項第1号の改正規定、同条第14項第1号の改正規定、同条第13項第1号の改正規定(「 法
第70条の2の2第2項第2号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す
に規定する」及び「第3号及び次項において「教育資金管理契約」という。)」を削る部分を除く。)、同項第3号の改正規定、同条第12項第1号の改正規定、同条第11項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第10項第1号の改正規定、同条第9項第1号の改正規定、同条に1項を加える改正規定及び同令別表第11の改正規定並びに次条から附則第5条まで並びに附則第8条、
第11条
《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》
法第28条の4第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定す
、
第14条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 施行令第22条第3項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に按あん分して計算した金額とする。 2 施行令第22条
、
第16条
《収用交換等により取得した代替資産等の取得…》
価額の計算 法第33条の6第1項の規定により同項に規定する代替資産等の取得価額を計算する場合において、同項に規定する当該譲渡資産に係る当該代替資産等が二以上あるときは、これらの代替資産等の取得価額は
、
第17条
《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》
渡した場合の譲渡所得の特別控除 法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条第2項第1号の場合 同号の事業の施行者の
並びに
第24条第1項
《削除…》
、第3項及び第5項から第8項までの規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日
7号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第5条の9
《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》
加した場合の所得税額の特別控除 施行令第5条の6第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する財務省令で定める書類は、法第10条の5第1項の規定の適用を受けようとする個人の事業所当該個人が二以上の事業所
の改正規定、同令第18条の5第2項の改正規定、同条第6項の改正規定、同令第18条の15第9項第1号ニの改正規定、同令第20条の7の改正規定、同令第22条の7第5項の改正規定、同令第22条の29の改正規定及び同令第22条の69第5項の改正規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2015年法律第号)の施行の日
8号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則 第6条の2第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定(「第7条の2第10項」を「第7条の2第7項」に改める部分に限る。)、同項を同条第4項とする改正規定、同令第20条の21第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定(「第29条の5第9項」を「第29条の5第6項」に改める部分及び同項第4号に係る部分(「第47条の2第3項第4号」を「第47条の2第3項第3号」に改める部分を除く。)に限る。)及び同項を同条第4項とする改正規定並びに附則第6条第3項、第19条第4項及び第23条第4項の規定 水防法 等の一部を改正する法律(2015年法律第号)の施行の日
9号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第14条第5項第4号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
の8の次に1号を加える改正規定及び附則第9条第1項の規定 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2015年法律第号)の施行の日
10号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則 第21条の8から
第21条
《海外投資等損失準備金 施行令第32条の…》
2第3項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
の十までの改正規定及び同令第22条の50から
第22条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法第63条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第2項第1号に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する
の五十四までの改正規定 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第号)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日
11号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則 第21条の11に1項を加える改正規定及び同令第22条の55に1項を加える改正規定 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行の日
12号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第31条
《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》
を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続 法第81条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働
の二(見出しを含む。)の改正規定 国家戦略特別区域 法及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2015年法律第号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
2条 (証券投資信託の受託者に提示する書類の範囲等)
1項 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令(2015年政令第148号。以下「 改正令 」という。)附則第3条第2項に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則
第18条の12第3項
《3 施行令第25条の10の3第2項に規定…》
する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類当該個人の氏名、生年月日及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、前項に規定する場所。次項において同じ。の記載のあるもの
各号に掲げる者の区分に応じ同項各号に定める書類とする。
3条 (振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
1項 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条の18第2項第1号
《2 法第5条の2第1項に規定する非課税適…》
用申告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称当該非課税適用申告書を提出する者が法
の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に提出する同項第1号に規定する 非課税適用申告書 について適用し、同日前に提出した
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第3条の18第2項第1号
《2 法第5条の2第1項に規定する非課税適…》
用申告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称当該非課税適用申告書を提出する者が法
に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第3条の18第3項第2号
《3 施行令第3条第2項本文に規定する特例…》
書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特例書類を提出する施行令第3条第2項各号の特定振替機関等の営業所等、特定口座管理機関法第5条の2第7項第2号に規定する特定口座管
の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に提出する同項第1号に規定する特例書類について適用し、同日前に提出した 旧規則
第3条の18第3項第2号
《3 施行令第3条第2項本文に規定する特例…》
書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特例書類を提出する施行令第3条第2項各号の特定振替機関等の営業所等、特定口座管理機関法第5条の2第7項第2号に規定する特定口座管
に規定する特例書類については、なお従前の例による。
3項 新規則
第3条の18第12項
《12 法第5条の2第12項第1号に規定す…》
る非課税適用申告書又は同項第3号に定める申告書に記載した財務省令で定める事項は、第2項第1号又は第6号に掲げる事項とする。
の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に提出する同項に規定する異動届出書について適用し、同日前に提出した 旧規則
第3条の18第12項
《12 法第5条の2第12項第1号に規定す…》
る非課税適用申告書又は同項第3号に定める申告書に記載した財務省令で定める事項は、第2項第1号又は第6号に掲げる事項とする。
に規定する異動届出書については、なお従前の例による。
4条 (振替社債等の利子等の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第3条の19第1項第1号
《法第5条の3第1項に規定する非課税適用申…》
告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称当該非課税適用申告書を提出する者が法第5
の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に提出する同号に規定する 非課税適用申告書 について適用し、同日前に提出した 旧規則
第3条の19第1項第1号
《法第5条の3第1項に規定する非課税適用申…》
告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称当該非課税適用申告書を提出する者が法第5
に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
5条 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第3条の20第1項第3号
《法第6条第4項に規定する財務省令で定める…》
事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第6条第4項の規定の適用を受けようとする同項に規定する民間国外債以下第7項までにおいて「民間国外債」という。の利子を生ずべき当該民間国外債の名称 2 前号の民間国
の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に提出する同項第1号に規定する 非課税適用申告書 について適用し、同日前に提出した 旧規則
第3条の20第1項第3号
《法第6条第4項に規定する財務省令で定める…》
事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第6条第4項の規定の適用を受けようとする同項に規定する民間国外債以下第7項までにおいて「民間国外債」という。の利子を生ずべき当該民間国外債の名称 2 前号の民間国
に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
6条 (個人の減価償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第13条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 施行令 (以下「 旧令 」という。)
第6条の3第15項
《15 法第12条第4項に規定する政令で定…》
める場合は、その個人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画次の各号に掲げる当該地区の区分に応
及び第20項の規定に基づく 旧規則 第5条の15第6項及び第7項の規定は、なおその効力を有する。
2項 改正令 附則第13条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第7条の2の規定に基づく 旧規則
第6条の2
《倉庫用建物等の割増償却 施行令第8条第…》
1項第1号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則2005年/農林水産省/経済産業省/国土交通省/令第1号第2条第1項第1号イに掲げる高速自動車国道のイン
の規定は、なおその効力を有する。
3項 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号。以下「 改正法 」という。)附則第64条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第14条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で
の二(第2項第4号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第13条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第7条の2の規定に基づく 旧規則
第6条の2
《倉庫用建物等の割増償却 施行令第8条第…》
1項第1号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則2005年/農林水産省/経済産業省/国土交通省/令第1号第2条第1項第1号イに掲げる高速自動車国道のイン
の規定は、なおその効力を有する。
7条 (個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
1項 新規則
第9条の3第1項
《法第24条の2第1項に規定する財務省令で…》
定めるものは、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第19条第8項の規定による公告以下この項において「公告」という。があつた同条第1項に規定する地域計画これを変更した旨の公告があつたときは、その
の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に交付を受ける 改正法 第8条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第24条の2第1項
《青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強…》
化促進法1980年法律第65号第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの第3項第1号及び第7項において「認定
に規定する交付金等について適用し、個人が 施行日 前に交付を受けた 旧法
第24条の2第1項
《青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強…》
化促進法1980年法律第65号第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの第3項第1号及び第7項において「認定
に規定する交付金等については、なお従前の例による。
8条 (確定申告書に添付すべき書類に関する経過措置)
1項 新規則
第13条
《山林所得に係る森林計画特別控除の特例 …》
法第30条の2第1項に規定する財務省令で定める森林経営計画は、森林法1951年法律第249号第11条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第1項に規定する森林経営計画のうち森
の四、
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の二、
第18条の4第4項
《4 施行令第24条の2第9項に規定する財…》
務省令で定める譲渡は、譲渡資産と一体として個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利以下この項において「家屋等」という。の譲渡に係る対価の額が、当該家屋等の譲渡の時における価
及び第5項、
第18条の21第9項
《9 その者のその居住の用に供する家屋が、…》
法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅前項第4号に規定する要耐震改修住宅を除く。、同条第10項に規定する認定住宅等又は同号に規定する要耐震改修住宅に該当する住宅で建築基準法施行規則別記第
、第20項及び第21項、第18条の23の2第11項、
第18条の25第1項
《法第41条の5第2項に規定する財務省令で…》
定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産同条第7項第1号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び第4項において同じ。が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類特定譲渡同号に規定する
及び第11項、
第18条の26第1項
《法第41条の5の2第2項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産同条第7項第1号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び次項において同じ。が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類特定譲渡同号に規定す
、
第19条の11の2第4項
《4 法第41条の19の2第2項に規定する…》
財務省令で定める書類は、当該住宅耐震改修をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋が1981年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類とする。
、
第19条の11の3第8項
《8 施行令第26条の28の5第27項に規…》
定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに係る法第41条の19の3第14項
並びに
第19条の11の4第3項
《3 法第41条の19の4第5項に規定する…》
財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 その者のその居住の用に供する家屋が認定長期優良住宅に該当する家屋である場合 次に掲げる書類 イ 第18条の21
の規定は、附則第1条第6号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
9条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第14条第5項
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
(第4号の9に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第9号に定める日以後に行う 新法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡について適用する。
2項 新規則
第17条の2第1項
《法第34条の2第5項において準用する法第…》
34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条の2第2項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等
(第22号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法
第34条の2第1項
《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》
のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条
に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法
第34条の2第1項
《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》
のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条
に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
10条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の11第21項
《21 施行令第25条の10の2第15項前…》
段に規定する財務省令で定める書類は、相続上場株式等移管依頼書の提出をする者に係る次条第4項に規定する住所等確認書類とする。
の規定は、2016年1月1日以後に 改正令 第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 施行令 (以下「 新令 」という。)
第25条の10の2第16項
《16 第10項の規定は、第14項第4号の…》
移管をする場合について準用する。 この場合において、第10項中「法第37条の11の3第3項第2号ロ」とあるのは「第14項第4号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上
に規定する 金融商品取引業者等 の営業所の長に提出する同項に規定する相続上場 株式等 移管依頼書について適用し、同日前に 旧令
第25条の10の2第16項
《16 第10項の規定は、第14項第4号の…》
移管をする場合について準用する。 この場合において、第10項中「法第37条の11の3第3項第2号ロ」とあるのは「第14項第4号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上
に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に提出した同項に規定する相続上場株式等移管依頼書については、なお従前の例による。
11条 (特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の12第4項
《4 前項に規定する住所等確認書類とは、次…》
に掲げる書類当該個人の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。をいう。 1 前項第1号イに掲げる個人番号カード 2 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書金融商品取引業者等の営業所の長に提示する
(第8号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に 新法
第37条の11の3第4項
《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》
る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子
の規定による告知又は 新令 第2条の36第10項に規定する 特定寄附信託 異動申告書若しくは新令第25条の10の4第1項の規定による同項の届出書の提出の際に提示する新規則第18条の12第4項に規定する書類について適用する。
12条 (特定口座継続適用届出書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の13第4項
《4 施行令第25条の10の5第3項第10…》
号に規定する財務省令で定める上場株式等は、上場株式等につき出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は出国口座に保管の委託をしている者が当該出国口座を開設している金融商品取引業者等と締結した
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2016年1月1日以後に 新令
第25条の10の5第1項
《特定口座開設届出書の提出をした居住者又は…》
恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、出国居住者にあつては、国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては、恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下こ
に規定する出国をする場合について適用し、同日前に 旧令
第25条の10の5第1項
《特定口座開設届出書の提出をした居住者又は…》
恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、出国居住者にあつては、国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては、恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下こ
に規定する出国をした場合については、なお従前の例による。
13条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
1項 2016年1月1日から同年3月31日までの間における 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2015年財務省令第78号)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (附則第26条第2項において「 2015年 新規則 」という。)
第18条の15
《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》
金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ
の十及び
第18条の15の11
《未成年者口座年間取引報告書の記載事項等 …》
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座で非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられていたものがある場合には、当該未成年者口座を開設した居住者又は
の規定の適用については、これらの規定中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
14条 (振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の7第1項第1号
《法第41条の13の3第1項に規定する非課…》
税適用申告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称当該非課税適用申告書を提出する者
の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に提出する同項第1号に規定する 非課税適用申告書 について適用し、同日前に提出した 旧規則
第19条の7第1項第1号
《法第41条の13の3第1項に規定する非課…》
税適用申告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称当該非課税適用申告書を提出する者
に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
15条 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 2015年分の所得税につき 新法
第41条の18の3第1項
《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》
定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支
の規定による控除を受けようとする者の 新規則 第19条の10の4第11項の規定の適用については、同項第2号中「5年内」とあるのは、「5年内(当該書類が、同項第2号イ(2)に規定する 特定事業年度 を有し、かつ、同号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人又は同項第3号イ(2)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人に対して2015年中に発行されたものである場合には、同年中)」とする。
16条 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の12第4項第1号
《4 法第41条の21第9項第1号に定める…》
申告書に係る同項に規定する財務省令で定める書類は、同項の変更後の投資組合契約書等で当該申告書を提出する者が同条第1項第1号から第3号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの
の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に提出する同項第1号に規定する変更申告書について適用し、同日前に提出した 旧規則
第19条の7第1項第1号
《法第41条の13の3第1項に規定する非課…》
税適用申告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称当該非課税適用申告書を提出する者
に規定する変更申告書については、なお従前の例による。
17条 (恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例に関する経過措置)
1項 新規則 第19条の13第4項第1号の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に提出する同項第1号に規定する変更申告書について適用し、同日前に提出した 旧規則
第19条の7第1項第1号
《法第41条の13の3第1項に規定する非課…》
税適用申告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称当該非課税適用申告書を提出する者
に規定する変更申告書については、なお従前の例による。
18条 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
1項 2015年7月1日から2016年3月31日までの間における 新規則
第19条の14の2第3項
《3 施行令第27条第1項に規定する財務省…》
令で定めるものは、当初証拠金とする。
の規定の適用については、同項中「恒久的施設を有する外国法人」とあるのは、「国内に恒久的施設を有する外国法人」とする。
19条 (法人の減価償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第28条の9第16項
《16 法第45条第3項に規定する政令で定…》
める場合は、その法人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画次の各号に掲げる当該地区の区分に応
及び第21項の規定に基づく 旧規則
第20条の16第6項
《6 施行令第28条の9第14項に規定する…》
財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第12項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。
及び第7項の規定は、なおその効力を有する。
2項 施行日 から附則第1条第8号に定める日の前日までの間における 新規則
第20条の21
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
29条の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するもの
の規定の適用については、同条第3項中「第29条の5第4項に規定する」とあるのは、「第29条の5第7項第1号に掲げる」とする。
3項 改正令 附則第32条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の5の規定に基づく 旧規則
第20条の21
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
29条の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するもの
の規定は、なおその効力を有する。
4項 改正法 附則第79条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第47条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外
の二(第3項第4号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第32条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の5の規定に基づく 旧規則
第20条の21
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
29条の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するもの
の規定は、なおその効力を有する。
20条 (法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
1項 新規則
第21条の18の2第1項
《法第61条の2第1項に規定する財務省令で…》
定めるものは、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定による公告以下この項において「公告」という。があつた同条第1項に規定する地域計画これを変更した旨の公告があつたときは、その変更後のものに、農業経
の規定は、法人が 施行日 以後に交付を受ける 新法
第61条の2第1項
《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》
化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促
に規定する交付金等について適用し、法人が施行日前に交付を受けた 旧法
第61条の2第1項
《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》
化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促
に規定する交付金等については、なお従前の例による。
21条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の5第1項
《法第65条の4第5項において準用する法第…》
65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の4第1項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土
(第22号に係る部分に限る。)の規定は、法人( 改正法 第2条の規定による改正後の法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に行う 新法
第65条の4第1項
《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》
に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産
に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法
第65条の4第1項
《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》
に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産
に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
22条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の19
《投資法人に係る課税の特例 法第67条の…》
15第1項第1号ロ2に規定する財務省令で定めるものは、前条第1項各号に掲げるものとする。 ただし、同項第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項
の規定は、 新法
第67条の15第1項
《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》
項及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号
に規定する 投資法人 の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、 旧法
第67条の15第1項
《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》
項及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号
に規定する投資法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2項 新法
第67条の15第1項
《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》
項及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号
に規定する 投資法人 が 投資法人の計算に関する規則 の一部を改正する内閣府令(2015年内閣府令第27号)附則第3項の規定の適用を受ける場合における 新規則
第22条の19
《投資法人に係る課税の特例 法第67条の…》
15第1項第1号ロ2に規定する財務省令で定めるものは、前条第1項各号に掲げるものとする。 ただし、同項第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項
の規定の適用については、同項の金銭の分配に係る計算書において同項の規定により同項の1時差異等調整積立金として積み立てられた金額(次項において「 経過措置積立額 」という。)は、当該計算書の属する事業年度に係る同条第2項第3号に掲げる金額とみなす。
3項 前項の規定の適用がある場合には、同項の事業年度において 新規則
第22条の19第4項
《4 法第67条の15第1項に規定する投資…》
法人次項及び第6項において「投資法人」という。の事業年度において第2項の規定により控除された同項第2号に定める金額がある場合における当該事業年度後の各事業年度において当該金額の計算の基礎となつた不動産
の規定により同条第2項に規定する 配当可能利益の額 に加算すべき金額は、同条第4項の規定にかかわらず、 経過措置積立額 に相当する金額とする。
23条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第41条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の56第8項の規定に基づく 旧規則 第22条の37の規定は、なおその効力を有する。
2項 施行日 から附則第1条第8号に定める日の前日までの間における 新規則 第22条の42の規定の適用については、同条第3項第1号中「第20条の21第4項第1号イ」とあるのは「第20条の21第5項第1号イ」と、同項第2号中「第20条の21第4項第2号イ」とあるのは「第20条の21第5項第2号イ」と、同項第3号中「第20条の21第4項第3号」とあるのは「第20条の21第5項第3号」とする。
3項 改正令 附則第41条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の64の規定に基づく 旧規則 第22条の42の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項第1号中「第20条の21第5項第1号」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2015年財務省令第30号)附則第19条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下この項において「 旧効力措置法施行規則 」という。)第20条の21第5項第1号」と、同項第2号中「第20条の21第5項第2号イ」とあるのは「 旧効力措置法 施行規則第20条の21第5項第2号イ」とする。
4項 改正法 附則第90条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の三十五(旧法第47条の2第3項第4号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される旧法第68条の35第3項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第41条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の64の規定に基づく 旧規則 第22条の42の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「
第20条の21第1項
《施行令第29条の2第2項に規定する財務省…》
令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明が
」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2015年財務省令第30号)附則第19条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下この条において「 旧効力措置法施行規則 」という。)
第20条の21第1項
《施行令第29条の2第2項に規定する財務省…》
令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明が
」と、同条第4項第4号中「 法 第47条の2第3項第4号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第79条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第47条の2第3項第4号」と、「第20条の21第5項第4号」とあるのは「 旧効力措置法 施行規則第20条の21第5項第4号」とする。
24条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第23条の2第7項第2号
《7 前項の規定は、施行令第40条の2第1…》
7項に規定する議決権に制限のある出資として財務省令で定めるものについて準用する。
ロ及びハの規定は、附則第1条第6号に定める日以後に相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する 財産 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2項 新法
第70条の2第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ
に規定する特定 受贈者 が附則第1条第6号に定める日の前日までに同項第5号に規定する 住宅取得等資金 を 贈与 (贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した場合における新法第70条の2第8項に規定する申告書に添付する書類については、 旧規則
第23条の5の2第10項
《10 法第70条の2第1項の規定の適用を…》
受けようとする者が同条第14項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類同条第12項に規定する場合に該当する場合には、当該書類及び市町村
(第1号イ(4)、ロ(3)及びハ(4)、第2号イ(2)、ロ(3)及びハ(1)(i)並びに第3号イ(2)、ロ(3)及びハ(4)に係る部分に限る。)及び第11項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第23条の5の2第10項第1号ロ(3)中「イ(4)」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2015年財務省令第30号)附則第24条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 2015年旧規則 」という。)
第23条の5の2第10項第1号
《10 法第70条の2第1項の規定の適用を…》
受けようとする者が同条第14項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類同条第12項に規定する場合に該当する場合には、当該書類及び市町村
イ(4)」と、同号ハ(4)中「及び(5)」とあるのは「及び 2015年旧規則
第23条の5の2第10項第1号
《10 法第70条の2第1項の規定の適用を…》
受けようとする者が同条第14項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類同条第12項に規定する場合に該当する場合には、当該書類及び市町村
イ(4)」と、同項第2号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「2015年旧規則第23条の5の2第10項第2号イ(2)」と、同号ハ(1)(i)中「書類」とあるのは「書類及び2015年旧規則第23条の5の2第10項第2号イ(2)に掲げる書類」と、同項第3号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「2015年旧規則第23条の5の2第10項第3号イ(2)」と、同号ハ(4)中「から(4)まで」とあるのは「及び(3)(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)並びに2015年旧規則第23条の5の2第10項第3号イ(2)」とする。
3項 新規則
第23条の5の3第5項第1号
《5 法第70条の2の2第2項第3号に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の2の2第2項第2号に規定する受贈者以下この条において「受贈者」という。の氏名、住所又は居所及び個人番号個人番号を有しない者にあつては
及び第6項第1号の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に提出する 新法
第70条の2の2第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す
に規定する教育資金非課税申告書又は同条第4項に規定する追加教育資金非課税申告書について適用し、同日前に提出した 旧法
第70条の2の2第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す
に規定する教育資金非課税申告書又は同条第4項に規定する追加教育資金非課税申告書については、なお従前の例による。
4項 電子計算機 を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(2015年財務省令第36号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる 新法
第70条の2の2第2項第5号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す
に規定する 取扱金融機関 の同条第1項に規定する 営業所等 が提出した 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 (1998年法律第25号)
第6条第2項
《2 施行令第7条第4項に規定する財務省令…》
で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第14条第2項に規定する政令で定めるものに係る建築基準法1950年法律第201号第6条第1項に規定する確認済証の写し及び同法第7条第5項に規定する検査済証
の 申請書 に係る 租税特別措置法
第70条の2の2第7項
《7 第3項又は第4項の規定により教育資金…》
非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書を提出しようとする受贈者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報
に規定する 領収書等 については、 旧規則
第23条の5の3第8項
《8 法第70条の2の2第9項に規定する少…》
額の支払として財務省令で定める金額は、一回の支払について20,000円とし、かつ、その支払の金額とその年中の教育資金同条第2項第1号に規定する教育資金をいう。次項、第10項及び第25項第1号イにおいて
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 」とあるのは、「 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(2015年財務省令第36号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 」とする。
5項 新規則
第23条の5の3第10項第1号
《10 法第70条の2の2第1項本文の規定…》
の適用を受ける受贈者は、電磁的記録で作成された同条第9項に規定する領収書等以下第12項までにおいて「領収書等」という。を同条第9項の規定により取扱金融機関の営業所等に提供する場合には、当該領収書等に記
、第11項第1号、第12項第1号及び第2号並びに第13項第1号の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に提出する 新令
第40条の4の3第21項
《21 法第70条の2の2第12項第1号に…》
規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の教育資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該教育資金管理契約に係る教育資金支出額同日前に死亡した他の贈与者がある場合において、その
に規定する教育資金非課税取消申告書、同条第24項に規定する教育資金非課税廃止申告書又は同条第28項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書について適用し、同日前に提出した 旧令
第40条の4の3第21項
《21 法第70条の2の2第12項第1号に…》
規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の教育資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該教育資金管理契約に係る教育資金支出額同日前に死亡した他の贈与者がある場合において、その
に規定する教育資金非課税取消申告書、同条第24項に規定する教育資金非課税廃止申告書又は同条第28項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書については、なお従前の例による。
6項 新規則
第23条の5の3第14項第1号
《14 取扱金融機関の営業所等は、受贈者か…》
ら提出又は提供を受けた法第70条の2の2第15項第1号に規定する確認書類等を、各人別に整理し、当該受贈者に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存しなければ
及び第3号の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に提出する 新令
第40条の4の3第30項
《30 既に提出した教育資金非課税申告書等…》
に係る教育資金管理契約法第70条の2の2第2項第2号イに係るものに限る。の締結に関する行為若しくは教育資金管理契約同号ロ又はハに係るものに限る。に係る贈与が無効であつたこと若しくは当該行為若しくは当該
の書類について適用し、同日前に提出した 旧令
第40条の4の3第30項
《30 既に提出した教育資金非課税申告書等…》
に係る教育資金管理契約法第70条の2の2第2項第2号イに係るものに限る。の締結に関する行為若しくは教育資金管理契約同号ロ又はハに係るものに限る。に係る贈与が無効であつたこと若しくは当該行為若しくは当該
の書類については、なお従前の例による。
7項 新規則
第23条の5の3第15項第1号
《15 施行令第40条の4の3第22項に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日 2 前号の受贈者が30歳に達した日において在学していた法第70条の2の2第2項第1号イに規定する学校等
の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に 新法
第70条の2の2第2項第2号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す
に規定する教育資金管理契約が終了する場合について適用し、同日前に 旧法
第70条の2の2第2項第2号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す
に規定する教育資金管理契約が終了した場合については、なお従前の例による。
8項 新規則
第23条の5の3第21項
《21 施行令第40条の4の3第33項の規…》
定による申告書個人番号を有する受贈者が提出するものに限り、個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した受贈者の個人番号を付記
の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に受理する 新令
第40条の4の3第35項
《35 前2項の場合において、これらの規定…》
による申告書以下この条において「教育資金管理契約に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金管理契約に関する異動申告書は、その受理された日
に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書について適用する。
9項 施行日 から附則第1条第6号に定める日の前日までの間に 新規則
第23条の5の4第4項第6号
《4 法第70条の2の3第2項第3号に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の2の3第2項第1号イに規定する受贈者以下この条において「受贈者」という。の氏名、住所又は居所及び個人番号個人番号を有しない者にあつて
に規定する 結婚・子育て資金非課税申告書等 、 新令
第40条の4の4第27項
《27 前項の場合において、同項の規定によ…》
る申告書以下この条において「結婚・子育て資金非課税取消申告書」という。が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金非課税取消申告書は、その受理された日に同項に規定する
に規定する 結婚・子育て資金 非課税取消申告書、同条第30項に規定する結婚・子育て資金非課税廃止申告書、同条第34項に規定する 結婚・子育て資金管理契約 に関する異動申告書又は同条第36項の書類を提出する場合における新規則第23条の5の4第4項第1号、第5項第1号、第10項第1号、第11項第1号、第12項第1号及び第2号、第13項第1号並びに第14項第1号及び第3号の規定の適用については、同条第4項第1号中「及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。)並びに」とあるのは「及び」と、同条第5項第1号、第10項第1号、第11項第1号及び第12項第1号中「及び個人番号並びに」とあるのは「及び」と、同項第2号中「、住所若しくは居所又は個人番号」とあるのは「又は住所若しくは居所」と、同条第13項第1号中「及び個人番号並びに」とあるのは「及び」と、同条第14項第1号中「、所在地及び法人番号」とあるのは「及び所在地」と、同項第3号中「及び個人番号並びに」とあるのは「及び」とする。
10項 施行日 から附則第1条第6号に定める日の前日までの間に 新法
第70条の2の3第11項
《11 第9項第2号に掲げる場合において、…》
その年中に払い出した金銭の合計額がその年中に結婚・子育て資金の支払に充てたものとして提出を受けた領収書等当該領収書等に記載された支払年月日その他の記録によりその年中に結婚・子育て資金の支払に充てられた
各号に掲げる事由が生ずる場合における 新規則
第23条の5の4第15項第1号
《15 施行令第40条の4の4第33項に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日 2 施行令第40条の4の4第33項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に
の規定の適用については、同号中「及び個人番号並びに」とあるのは、「及び」とする。
11項 新規則
第23条の5の4第21項
《21 施行令第40条の4の4第46項に規…》
定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の様式は、別表第十二六による。
の規定は、 施行日 から附則第1条第6号に定める日の前日までの間は、適用しない。
12項 施行日 から2015年9月29日までの間に 新規則
第23条の5の4第9項第1号
《9 施行令第40条の4の4第16項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日 2 前号の受贈者の配偶者となる予定の者の氏名、住所又は居所及び生年月日 3 婚姻の予定年月日 4 施行令
に定める方法により 新法
第70条の2の3第7項
《7 第3項又は第4項の規定により結婚・子…》
育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書を提出しようとする受贈者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電
に規定する 領収書等 を保存する場合には、 電子計算機 を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(1998年大蔵省令第43号)第3条第3項第2号の規定は、適用しない。
13項 電子計算機 を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(2015年財務省令第36号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる 新法
第70条の2の3第2項第5号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 前項本文の規定の適用を受ける個人以下この条において「受贈者」という。の結婚に際して支出する費用で政令で定める
に規定する 取扱金融機関 の同条第1項に規定する 営業所等 が提出した 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
第6条第2項
《2 施行令第7条第4項に規定する財務省令…》
で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第14条第2項に規定する政令で定めるものに係る建築基準法1950年法律第201号第6条第1項に規定する確認済証の写し及び同法第7条第5項に規定する検査済証
の 申請書 に係る新法第70条の2の3第7項に規定する 領収書等 については、同令附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
第3条第3項第2号
《3 法第5条第3項に規定する財務省令で定…》
める場合は、法第4条第1項の規定により国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該国税関係帳簿又は同条第2項の規定により国税関係書類
の規定は、適用しない。
14項 新法
第70条の3第3項第1号
《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし
に規定する特定 受贈者 が附則第1条第6号に定める日の前日までに同項第5号に規定する 住宅取得等資金 を 贈与 により取得した場合における新法第70条の3第8項に規定する申告書に添付する書類については、 旧規則
第23条の6第9項
《9 施行令第40条の5第8項の規定により…》
法第70条の3第12項の規定を読み替えて適用する場合における第3項、第4項及び前項の規定の適用については、第3項中「法第70条の3第12項に規定する申告書」とあるのは「施行令第40条の5第8項の規定に
(第1号イ(2)、ロ(3)及びハ(4)、第2号イ(2)、ロ(3)及びハ(1)(i)並びに第3号イ(2)、ロ(3)及びハ(4)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2015年財務省令第30号)附則第24条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 2015年旧規則 」という。)
第23条の6第9項第1号
《9 施行令第40条の5第8項の規定により…》
法第70条の3第12項の規定を読み替えて適用する場合における第3項、第4項及び前項の規定の適用については、第3項中「法第70条の3第12項に規定する申告書」とあるのは「施行令第40条の5第8項の規定に
イ(2)」と、同号ハ(4)中「及び(3)」とあるのは「及び 2015年旧規則
第23条の6第9項第1号
《9 施行令第40条の5第8項の規定により…》
法第70条の3第12項の規定を読み替えて適用する場合における第3項、第4項及び前項の規定の適用については、第3項中「法第70条の3第12項に規定する申告書」とあるのは「施行令第40条の5第8項の規定に
イ(2)」と、同項第2号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「2015年旧規則第23条の6第9項第2号イ(2)」と、同号ハ(1)(i)中「書類」とあるのは「書類及び2015年旧規則第23条の6第9項第2号イ(2)に掲げる書類」と、同項第3号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「2015年旧規則第23条の6第9項第3号イ(2)」と、同号ハ(4)中「から(4)まで」とあるのは「及び(3)並びに2015年旧規則第23条の6第9項第3号イ(2)」とする。
25条 (自動車重量税の特例に関する経過措置)
1項 施行日 から2015年4月30日までの間における 新規則
第40条
《貨物自動車の範囲 施行令第51条に規定…》
する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第2の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車法第90条の10第1項に規定する自動車をいう。次条か
の規定の適用については、同条中「次条」とあるのは、「
第40条
《貨物自動車の範囲 施行令第51条に規定…》
する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第2の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車法第90条の10第1項に規定する自動車をいう。次条か
の三」とする。
2項 施行日 から2015年4月30日までの間における 新規則
第40条の3
《特定自動車の範囲 施行令第51条の3第…》
1項に規定する財務省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則第44条第1項ただし書に規定する離島に使用の本拠の位置を有する自動車とする。
の規定の適用については、同条中「第51条の3第1項」とあるのは、「第51条の2第1項」とする。
3項 施行日 から2015年4月30日までの間における 新規則
第40条の4第2項第1号
《2 法第90条の12第1項第2号イに規定…》
する2018年10月1日以降に適用されるベきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示以下
の規定の適用については、同号中「 細目告示 」とあるのは、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示2002年国土交通省告示第619号。以下この条及び
第40条の6第3項
《3 法第90条の13第2号に規定する財務…》
省令で定める自動車は、移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第4条第1項の規定による認定を受けた自動車で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車が認定ユニバーサルデザインタクシーであることが明ら
において「細目告示」という。)」とする。
26条 (書式に関する経過措置)
1項 2016年1月1日から同年3月31日までの間における 新規則 別表第七(二)に定める書式の適用については、新規則別表第七(二)の 表 の備考1中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
2項 2016年1月1日から同年3月31日までの間における 2015年新規則 別表第七(三)に定める書式の適用については、2015年新規則別表第七(三)の 表 の備考1、2(4)ロ並びに3(1)及び(5)ロ中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
3項 施行日 から附則第1条第6号に定める日の前日までの間に提出する 新規則 別表第12の書式については、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号の記載を要しない。
附 則(2015年4月15日財務省令第46号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年5月29日財務省令第57号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則 別表第二(二)の 表 の備考2(5)及び別表第二(六)の表の備考2(7)の改正規定並びに
第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
中 所得税法施行規則
第13条第1項第7号
《金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げ…》
るその作成し、提供を受け、受理し、又は提出若しくは送信を受けた書類、電磁的記録又は署名用電子証明書等を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 非課税貯
の改正規定並びに同令別表第二(二)の表の備考2(6)及び別表第二(六)の表の備考2(8)の改正規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
附 則(2015年6月24日財務省令第58号)
1項 この省令は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第45号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2015年7月1日財務省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年7月15日財務省令第69号) 抄
1項 この省令は、 国家戦略特別区域 法及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2015年法律第56号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2015年8月7日財務省令第70号)
1項 この省令は、2015年8月10日から施行する。
附 則(2015年9月30日財務省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2015年10月2日財務省令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
及び
第6条
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
7条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである
の規定並びに附則第11条の規定公布の日
2条 (上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
1項 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新 租税特別措置法施行規則 」という。)
第4条の4第1項
《法第8条の4第4項に規定する上場株式配当…》
等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等以下この項及び第6項において「上場株式配当等」という。の次に掲げる事項を記載した通知
及び第2項の規定は、 租税特別措置法
第8条の4第4項
《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》
に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と
に規定する支払の確定した日がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後である同項に規定する 上場株式配当等 について適用し、同項に規定する支払の確定した日が 施行日 前である同項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。
3条 (特定口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新 租税特別措置法施行規則 第18条の13の5第2項の規定は、2016年以後の各年において 租税特別措置法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
の 金融商品取引業者等 に開設されていた同項の 特定口座 に係る同項の報告書について適用し、2015年以前の各年において同項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
4条 (未成年者口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新 租税特別措置法施行規則 第18条の15の11第2項の規定は、2016年以後の各年において 租税特別措置法
第37条の14の2第27項
《27 金融商品取引業者等は、その年におい…》
て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号、その年
の 金融商品取引業者等 に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用する。
5条 (特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新 租税特別措置法施行規則 第19条の6第1項の規定は、 施行日 以後に支払うべき 租税特別措置法
第41条の12の2第8項
《8 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》
に対して国内において特定割引債の償還金の支払をする者これに準ずる者として政令で定めるもの以下この項及び次項において「準支払者」という。を含む。以下この条において「償還金の支払者」という。は、財務省令で
に規定する 特定割引債の償還金 又は同条第13項に規定する国外 割引債 の 償還金 について適用し、施行日前に支払うべき当該特定割引債の償還金又は国外割引債の償還金については、なお従前の例による。
10条 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
1項 施行日 から 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における次に掲げる規定の適用については、施行日から同法の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第39条第4項」とあるのは「第42条第4項」とし、同法の施行の日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第39条第4項」とあるのは「第38条第4項」とする。
1号 新 租税特別措置法施行規則 第3条の18第16項第2号ロ(2)、
第3条の20第2項第2号
《2 施行令第3条の2の2第11項に規定す…》
る財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの民間国外債の利子の支払をする
ロ(2)、
第19条の12第6項第2号
《6 第1項の規定は、法第41条の21第9…》
項第2号に規定する財務省令で定める事項について準用する。
ロ(2)、
第19条の14の2第11項第2号
《11 第5項の規定は、法第42条第8項第…》
2号に規定する財務省令で定める事項について準用する。
ロ及び
第19条の15第8項第2号
《8 施行令第27条の2第11項に規定する…》
財務省令で定める外国は、次の各号に掲げる外国とし、同項に規定する財務省令で定める通貨は、当該各号に掲げる外国の区分に応じ当該各号に定める外国通貨とする。 1 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国通貨 2 英
ロ
附 則(2016年3月31日財務省令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第37条の3第1項
《法第86条の4第1項の規定の適用がある場…》
合における消費税法施行規則1988年大蔵省令第53号の規定の適用については、同規則第5条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法1957年法律第26号第86条の4第1項の規定の適用が
の改正規定2016年5月1日
2号 次に掲げる規定2017年1月1日
イ 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第3条の10第1項第1号
《第3条の5第21項の規定は、施行令第2条…》
の28第1項の解約が同項に規定する災害等の事由に基因するものであることの同項に規定する所轄税務署長による確認について準用する。 この場合において、第3条の5第21項中「第2条の25の二」とあるのは「第
の改正規定、同令第7条第1号の改正規定、同令第13条の3の改正規定、同令第14条第4項第1号の改正規定、同令第18条の11第11項第1号、第29項第1号及び第30項第1号の改正規定、同令第18条の13の4第2項の改正規定、同令第18条の13の5第2項第11号の改正規定、同令第18条の15の10第4項第1号の改正規定、同令第18条の21第18項第1号の改正規定、同令第19条の10の4を同令第19条の10の5とする改正規定、同令第19条の10の3を同令第19条の10の4とする改正規定、同令第19条の10の2を同令第19条の10の3とする改正規定、同令第19条の10の次に1条を加える改正規定、同令第21条の19第12項第1号イの改正規定、同令第23条の2の2第6項第1号の改正規定、同条第9項第1号の改正規定、同令第23条の5の3第14項第3号及び
第23条の5の4第14項第3号
《14 施行令第40条の4の4第32項の規…》
定による申告書個人番号を有する受贈者が提出するものに限り、個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した受贈者の個人番号を付記
の改正規定、同令第23条の7第9項第1号の改正規定、同条第12項第1号、第14項第1号、第16項第1号、第19項第1号、第21項第1号イ及び第2号イ、第23項第1号、第24項第1号、第25項第1号並びに第26項第1号の改正規定、同条第28項第1号及び第29項第1号の改正規定、同条第34項第1号の改正規定、同条第36項第1号イ及び第38項第1号の改正規定、同令第23条の7の2第3項第1号イ及び第5項第1号の改正規定、同令第23条の8の2第1項第1号の改正規定、同令第23条の8の4第24項第1号の改正規定、同令第23条の9第29項第1号イの改正規定、同条第30項第1号及び第37項第1号の改正規定、同令第23条の10第27項第1号イの改正規定、同項第2号イ及び同条第28項第1号の改正規定、同令第23条の13第1項第1号の改正規定、同令別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(15)に係る部分を除く。)並びに同令別表第十四(一)の改正規定並びに附則第3条、
第8条
《 削除…》
、
第9条第1項
《施行令第14条第2項第3号に規定する財務…》
省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額当該物品の原材料として購入した鉱物法第22条第1項に規定する鉱物をいう。以下この条において同じ。又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その他の金属のくず
、
第10条
《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第2…》
8条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する
(第3項を除く。)、
第11条
《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》
法第28条の4第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定す
、
第12条
《山林所得の概算経費控除 法第30条第1…》
項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。 2 法第30条第4項に規定する割合は、100分の
、
第15条第1項
《施行令第22条の4第2項第4号に規定する…》
財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 施行令第22条の4第2項第4号の譲渡につき農地法1952年法律第229号第5条第1項第6号の規定による届出をす
、
第16条
《収用交換等により取得した代替資産等の取得…》
価額の計算 法第33条の6第1項の規定により同項に規定する代替資産等の取得価額を計算する場合において、同項に規定する当該譲渡資産に係る当該代替資産等が二以上あるときは、これらの代替資産等の取得価額は
、第19条第3項、
第29条
《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》
を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続 法第77条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書
(第2項及び第9項を除く。)及び
第30条
《勧告等によつてする登記の税率の軽減を受け…》
る株式会社の資本金の額 登録免許税法施行規則1967年大蔵省令第37号第12条第1項、第2項及び第6項の規定は、法第79条第2号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
の規定
ロ 第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
中 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(1995年大蔵省令第33号)附則第14条第5項第1号の改正規定、同条第7項第1号の改正規定並びに同条第10項第1号及び第11項第1号の改正規定並びに附則第31条の規定
ハ 第4条
《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》
徴収の不適用のための手続等 施行令第3条の3第6項に規定する譲渡性預金以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。の利子の支払を受ける金融機関以下この項において「利子受領金融機関」という。が当該
中 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2005年財務省令第37号)附則第14条第5項第1号の改正規定、同条第6項第1号の改正規定、同条第8項第1号の改正規定、同条第10項第1号の改正規定、同条第15項第1号の改正規定、同条第18項第1号の改正規定、同条第20項第1号の改正規定、同条第22項第1号の改正規定、同条第24項第1号及び第26項第1号の改正規定並びに同条第29項第1号の改正規定並びに附則第32条の規定
ニ 第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の規定及び附則第33条の規定
3号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第5条の12
《給与等の支給額が増加した場合の所得税額の…》
特別控除 法第10条の5の4第2項第3号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令2015年厚生労働省令第
の改正規定、同令第20条の10の改正規定、同令第22条の10の改正規定、同令第22条の10の2の改正規定、同令第22条の10の3の改正規定(同条第1項第1号中「この項」の下に「及び第7項第2号」を加える部分、同条第2項第1号中「 本店等 の」を削る部分及び同項第2号中「取引種類別」を「 内部取引 の種類別」に改める部分を除く。)、同令第22条の19の4の改正規定、同令第22条の74の改正規定、同令第22条の75の改正規定及び同令第22条の83の改正規定並びに附則第22条第1項及び第3項並びに
第27条
《住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定…》
登記の税率の軽減を受けるための手続 法第75条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第41条又は第42条第1項の規定による証明書で、当該
の規定2017年4月1日
4号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条の19の3
《非居住者の内部取引に係る課税の特例 施…》
行令第25条の18の3第3項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する差異以下この項において「調整対象差異」という。のうちにそれにより生ずる割合の差同条第3項に規定する割合の差をいう。を定量的に
の改正規定、同令第18条の19の4第2号の改正規定、同令第19条の10の4第11項の改正規定(「を添付しなければ」を「又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければ」に改める部分に限る。)、同令第19条の10の3の改正規定、同令第19条の10の二(見出しを含む。)の改正規定及び同令第19条の11の5の改正規定並びに附則第19条第1項の規定2018年1月1日
5号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第14条第5項第5号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
の6の改正規定、同項第5号の7の改正規定、同令第22条の2第4項の改正規定及び同令第22条の64第3項の改正規定 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2016年法律第号)の施行の日
6号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則 第17条の2第21項第2号の改正規定及び同令第22条の5第21項第2号の改正規定 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第45号)の施行の日(2016年6月23日)
7号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則 第19条の11第7項第1号ニ(1)の改正規定 国家戦略特別区域 法の一部を改正する法律(2016年法律第号)の施行の日
8号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第23条の12の2第5項第2号
《5 第23条の9第6項の規定は、法第70…》
条の7の5第3項において準用する法第70条の7第3項第10号及び施行令第40条の8の5第9項において準用する施行令第40条の8第10項第1号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
ロ、
第23条の12の3第2項第2号
《2 第23条の10第2項及び第3項の規定…》
は、施行令第40条の8の6第5項において準用する施行令第40条の8の2第5項及び第6項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
ロ及び
第23条の12の5第2項第2号
《2 第23条の9第4項の規定は、法第70…》
条の7の8第2項第2号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。
ロの改正規定医療法の一部を改正する法律(2015年法律第74号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
2条 (財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
1項 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条の5第6項
《6 施行令第2条の19第1項に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の19第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書次項第2号、第8項及び第20項において「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申
から第8項まで、第11項から第13項まで及び第15項の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令(2016年政令第159号。以下「 改正令 」という。)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 (以下「 新令 」という。)
第2条の20第3項
《3 前2項の規定による申告書以下第2条の…》
二十六までにおいて「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。が第1項の他の金融機関の営業所等又は前項の一般の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日に前
に規定する転職者等の 財産 形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、 新令
第2条の21第1項
《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》
人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。をすることとなつた場合当該出国をした後にお
に規定する 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 、同条第4項に規定する 海外転勤者の国内勤務申告書 、新令第2条の21の2第1項に規定する 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 、同条第3項に規定する 育児休業等 期間変更申告書及び新令第2条の23第1項に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 について適用し、 施行日 前に提出した 改正令 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第2条の20第3項
《3 前2項の規定による申告書以下第2条の…》
二十六までにおいて「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。が第1項の他の金融機関の営業所等又は前項の一般の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日に前
に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、 旧令
第2条の21第1項
《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》
人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。をすることとなつた場合当該出国をした後にお
に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第4項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、旧令第2条の21の2第1項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第3項に規定する育児休業等期間変更申告書及び旧令第2条の23第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第3条の5第14項
《14 施行令第2条の21第4項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の21第4項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書第20項において「海外転勤者の国内勤務申告書」という。を提出する者の氏名及び住所並びにそ
の規定は、 施行日 以後に 新令
第2条の22第1項
《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》
融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものに関する事務の全部がその事業の譲
の規定により提出する書類について適用し、施行日前に 旧令
第2条の22第1項
《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》
融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものに関する事務の全部がその事業の譲
の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
3項 新規則
第3条の5第17項
《17 施行令第2条の22第1項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の22第1項の規定による書類を提出する同項の移管先の営業所等の名称及び所在地並びに当該移管先の営業所等に係る金融機関等の法人番号 2 施
の規定は、 施行日 以後に受理する同項に規定する 申告書等 について適用し、施行日前に受理した
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第3条の5第17項
《17 施行令第2条の22第1項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の22第1項の規定による書類を提出する同項の移管先の営業所等の名称及び所在地並びに当該移管先の営業所等に係る金融機関等の法人番号 2 施
に規定する申告書等については、なお従前の例による。
3条 (災害等やむを得ない事情についての確認手続に関する経過措置)
1項 新規則
第3条の10第1項
《第3条の5第21項の規定は、施行令第2条…》
の28第1項の解約が同項に規定する災害等の事由に基因するものであることの同項に規定する所轄税務署長による確認について準用する。 この場合において、第3条の5第21項中「第2条の25の二」とあるのは「第
の規定は、2017年1月1日以後に同項の規定により行われる申出について適用し、同日前に 旧規則
第3条の10第1項
《第3条の5第21項の規定は、施行令第2条…》
の28第1項の解約が同項に規定する災害等の事由に基因するものであることの同項に規定する所轄税務署長による確認について準用する。 この場合において、第3条の5第21項中「第2条の25の二」とあるのは「第
の規定により行われた申出については、なお従前の例による。
4条 (財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第3条の12
《財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書…》
等の記載事項 第3条の五第21項を除く。の規定は、施行令第2条の31において準用する施行令第2条の12第2項、第2条の17第1項、第2条の18第1項、第2項及び第4項、第2条の19第1項及び第2項、
において準用する新規則第3条の5第6項から第8項まで、第11項から第13項まで及び第15項の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第2条の31
《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》
いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら
において準用する新令(以下この条において「 準用新令 」という。)第2条の20第3項に規定する転職者等の 財産 形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、 準用新令 第2条の21第1項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第4項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用新令第2条の21の2第1項に規定する 育児休業等 をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第3項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用新令第2条の23第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第2条の31
《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》
いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら
において準用する旧令(以下この条において「 準用旧令 」という。)第2条の20第3項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、 準用旧令 第2条の21第1項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第4項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用旧令第2条の21の2第1項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第3項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用旧令第2条の23第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第3条の12
《財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書…》
等の記載事項 第3条の五第21項を除く。の規定は、施行令第2条の31において準用する施行令第2条の12第2項、第2条の17第1項、第2条の18第1項、第2項及び第4項、第2条の19第1項及び第2項、
において準用する新規則第3条の5第14項の規定は、 施行日 以後に 準用新令 第2条の22第1項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に 準用旧令 第2条の22第1項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
3項 新規則
第3条の12
《財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書…》
等の記載事項 第3条の五第21項を除く。の規定は、施行令第2条の31において準用する施行令第2条の12第2項、第2条の17第1項、第2条の18第1項、第2項及び第4項、第2条の19第1項及び第2項、
において準用する新規則第3条の5第17項の規定は、 施行日 以後に受理する同項に規定する 申告書等 について適用し、施行日前に受理した 旧規則
第3条の12
《財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書…》
等の記載事項 第3条の五第21項を除く。の規定は、施行令第2条の31において準用する施行令第2条の12第2項、第2条の17第1項、第2条の18第1項、第2項及び第4項、第2条の19第1項及び第2項、
において準用する旧規則第3条の5第17項に規定する申告書等については、なお従前の例による。
5条 (財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等の申告書の提出等に関する経過措置)
1項 新規則
第3条の13第1項
《施行令第2条の32第1項に規定する財産形…》
成年金貯蓄の非課税適用確認申告書以下この条において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名及び住所並びに生年月日 2 提出者の
、第8項及び第9項の規定は、 施行日 以後に提出し、又は受理する 新令
第2条の32第1項
《財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個…》
人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から2月
に規定する 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 又は同条第2項に規定する 財産 形成年金貯蓄者の退職等申告書について適用し、施行日前に提出し、又は受理した 旧令
第2条の32第1項
《財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個…》
人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から2月
に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は同条第2項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書については、なお従前の例による。
6条 (特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
1項 施行日 から2016年12月31日までの間における 新規則 第3条の17の2の規定の適用については、同条第11項中「
第19条の10
《先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例…》
法第41条の15の2の規定により所得税法第225条第1項の調書を同1の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第90条の5の規定の適
の四」とあるのは「
第19条の10
《先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例…》
法第41条の15の2の規定により所得税法第225条第1項の調書を同1の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第90条の5の規定の適
の三」と、「
第19条の10の5
《公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額…》
の特別控除 施行令第26条の28の2第1項第1号イ1に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。 2 社員の議決権が
の」とあるのは「
第19条の10の4
《認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合…》
の所得税額の特別控除 法第41条の18の2第2項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及びその寄附金を受領した同条第1項に規定する認定
の」と、「
第19条の10の5第11項第1号
《11 施行令第26条の28の2第6項第5…》
号に規定する財務省令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。 1 学校の入学に関する寄附金 2 休眠預金等交付金関係助成金
イ」とあるのは「第19条の10の4第11項第1号イ」とする。
7条 (個人のサービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第7条
《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》
条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14
の規定に基づく 旧規則
第6条
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
7条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである
の規定は、なおその効力を有する。
8条 (特定船舶に係る特別修繕準備金に関する経過措置)
1項 新規則
第7条
《特定船舶に係る特別修繕準備金 施行令第…》
13条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第13条第5項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 施行令第13条第5項の特定船
の規定は、2017年1月1日以後に 新令
第13条第5項
《5 第3項の認定を受けようとする個人は、…》
法第21条第1項の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の
の規定により提出する 申請書 について適用し、同日前に 旧令
第13条第5項
《5 第3項の認定を受けようとする個人は、…》
法第21条第1項の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の
の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
9条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第13条の3第12項
《12 法第31条の2第5項に規定する財務…》
省令で定める書類は、第1項第13号から第16号までに掲げる書類当該書類で既に交付しているものを除く。とする。
及び第15項並びに
第14条第4項
《4 施行令第22条第19項第1号イ又はロ…》
に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後4年を経過した日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を
の規定は、2017年1月1日以後にこれらの規定により提出する 申請書 又は書類について適用し、同日前に 旧規則
第13条の3第12項
《12 法第31条の2第5項に規定する財務…》
省令で定める書類は、第1項第13号から第16号までに掲げる書類当該書類で既に交付しているものを除く。とする。
若しくは第15項又は
第14条第4項
《4 施行令第22条第19項第1号イ又はロ…》
に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後4年を経過した日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を
の規定により提出した申請書又は書類については、なお従前の例による。
2項 新規則
第13条
《山林所得に係る森林計画特別控除の特例 …》
法第30条の2第1項に規定する財務省令で定める森林経営計画は、森林法1951年法律第249号第11条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第1項に規定する森林経営計画のうち森
の四、
第18条の2第2項
《2 法第35条第12項に規定する財務省令…》
で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 前項第1号に掲げる場合 次に掲げる書類 イ 法第35条第1項に規定する資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細
(第1号に係る部分に限る。)及び
第18条の4第4項
《4 施行令第24条の2第9項に規定する財…》
務省令で定める譲渡は、譲渡資産と一体として個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利以下この項において「家屋等」という。の譲渡に係る対価の額が、当該家屋等の譲渡の時における価
の規定は、2016年分以後の所得税について適用し、2015年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新規則
第14条第5項
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
(第3号イに係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。以下「 改正法 」という。)第10条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 改正法 第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
4項 施行日 から2021年3月31日までの間における 新規則
第14条第5項
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
の規定の適用については、同項第3号イ中「又は同項第10号に規定する送電事業」とあるのは、「若しくは同項第10号に規定する送電事業又は 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)附則第23条第1項に規定する特別小売供給を行う事業」とする。
10条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の11第11項
《11 施行令第25条の10の2第14項第…》
22号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第25条の10の2第14項第22号の申出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所 2 施行令第25条の10の2第14項第22号に
及び第29項の規定は、2017年1月1日以後に提出する 新令
第25条の10の2第14項第22号
《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》
に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「
の申出書について適用し、同日前に提出した 旧令
第25条の10の2第14項第22号
《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》
に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「
の申出書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第18条の11第30項
《30 施行令第25条の10の2第17項に…》
おいて準用する同条第11項に規定する財務省令で定める場合は、同条第14項第3号又は第4号の贈与により取得した第20項第3号又は第26項第3号に規定する相続上場株式等の移管がされる場合当該移管がされる相
の規定は、2017年1月1日以後に 新令
第25条の10の2第22項第1号
《22 第14項第22号の居住者又は恒久的…》
施設を有する非居住者が、一般口座当該割当株式を受け入れた特定口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一
の規定により行う通知について適用し、同日前に 旧令
第25条の10の2第22項第1号
《22 第14項第22号の居住者又は恒久的…》
施設を有する非居住者が、一般口座当該割当株式を受け入れた特定口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一
の規定により行った通知については、なお従前の例による。
3項 施行日 から2016年12月31日までの間における 新規則
第18条の11第11項
《11 施行令第25条の10の2第14項第…》
22号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第25条の10の2第14項第22号の申出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所 2 施行令第25条の10の2第14項第22号に
の規定の適用については、同項第1号中「個人番号」とあるのは、「個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所。以下この条において同じ。)」とする。
11条 (金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の13の4第2項
《2 前項第3号から第5号までに掲げる届出…》
書、依頼書及び書類第5項に規定する書類を除く。以下この項において同じ。には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書及び書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
の規定は、2017年1月1日以後に受理する 新令
第25条の10の2第19項
《19 第14項第22号に規定する申出書以…》
下第21項までにおいて「申出書」という。を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等
に規定する申出書について適用し、同日前に受理した 旧令
第25条の10の2第19項
《19 第14項第22号に規定する申出書以…》
下第21項までにおいて「申出書」という。を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等
に規定する申出書については、なお従前の例による。
12条 (特定口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の13の5第2項
《2 法第37条の11の3第7項に規定する…》
財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。 1 次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口
の規定及び別表第七(一)の書式は、2017年1月1日以後に 新法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
の規定により提出し、又は同項若しくは同条第8項ただし書の規定により交付する報告書について適用し、同日前に 旧法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
の規定により提出し、又は同項若しくは同条第8項ただし書の規定により交付した報告書については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める報告書に、 新規則 別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
13条 (出国届出書等の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則 第18条の15の6 《 削除…》 の規定は、 施行日 以後に提出する 新令 第25条の13の4第1項 《削除…》 に規定する 出国届出書 について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の13の4第1項 《削除…》 に規定する出国届出書については、なお従前の例による。
14条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税等に関する経過措置)
1項 改正法 附則第73条第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 改正法 附則第73条第3項の規定による書類を提出する者の氏名、生年月日及び住所( 新規則
第18条の15の3第2項第1号
《2 法第37条の14第5項第1号に規定す…》
る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税口座開設届出書法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条及び第18条の15の8において同じ。の提出同号に規
に規定する住所をいう。)
2号 前号の書類の提出先の 改正法 附則第73条第2項に規定する 金融商品取引業者等 の営業所(同項に規定する営業所をいう。)の名称及び所在地
3号 前号の 金融商品取引業者等 の営業所に開設されている 改正法 附則第73条第2項に規定する 非課税口座 の記号又は番号
4号 その他参考となるべき事項
2項 2016年1月1日前に 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号。以下この項において「 番号利用法 整備法 」という。)第7条の規定による改正前の 租税特別措置法
第37条の14第5項第1号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座
に規定する 非課税口座 開設届出書の同号に規定する提出をして同号に規定する非課税口座を開設した同号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(番号未告知者( 番号利用法整備法 第8条第5項の規定による告知をしていない者をいう。)に限る。)が、2018年4月1日から番号利用法整備法第8条第5項に規定する経過日以後最初に当該非課税口座における 租税特別措置法
第37条の14第1項
《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》
項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非
に規定する 非課税口座内上場株式等 の譲渡又は当該非課税口座への同法第9条の8に規定する配当等の受入れをする日(同日において個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。以下この項において同じ。)を有しない者にあっては、同法の規定により同日以後に個人番号が初めて通知された日の属する年の翌年1月31日)までの間に、 租税特別措置法
第37条の14第16項
《16 非課税口座を開設している居住者又は…》
恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座につき第9条の八及び第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の
の規定により同項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をする場合における 租税特別措置法施行規則
第18条の15の3第26項
《26 法第37条の14第18項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税口座廃止届出書の法第37条の14第16項に規定する提出以下この項において「非課税口座廃止届出書の提出」という。をした者以下この項において「提出
の規定の適用については、同項第1号中「個人番号」とあるのは、「個人番号(当該 提出者 が 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2016年財務省令第22号)附則第14条第2項に規定する番号未告知者である場合には、氏名及び生年月日)」とする。
3項 2018年4月1日から同年12月31日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第37条の14第21項」とあるのは、「第37条の14第17項」とする。
15条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の15の10第4項
《4 施行令第25条の13の8第5項第2号…》
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第25条の13の8第5項第2号に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書次号において「特定口座以外の
の規定は、2017年1月1日以後に同項の規定により行われる申出について適用し、同日前に 旧規則
第18条の15の10第4項
《4 施行令第25条の13の8第5項第2号…》
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第25条の13の8第5項第2号に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書次号において「特定口座以外の
の規定により行われた申出については、なお従前の例による。
2項 新規則
第18条の15の10第7項
《7 前項の書面には、施行令第25条の13…》
の8第8項各号に掲げる事由が生じたことを明らかにする書類を添付しなければならない。
の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第25条の13の8第9項第2号
《9 法第37条の14の2第5項第2号ヘ1…》
に規定する災害等による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第
に規定する出国移管依頼書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第25条の13の8第9項第2号
《9 法第37条の14の2第5項第2号ヘ1…》
に規定する災害等による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第
に規定する出国移管依頼書については、なお従前の例による。
3項 新規則
第18条の15の10第14項
《14 法第37条の14の2第5項第8号に…》
規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該未成年者口座廃止通知書に係る未成年者口座廃止届出書の提出法第37条の14の2第20項に規定する提出をいう。第22項及び次条第2項において
の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第37条の14の2第20項
《20 未成年者口座を開設している居住者又…》
は恒久的施設を有する非居住者が当該未成年者口座につき第9条の九及び第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営
に規定する未成年者口座廃止届出書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第37条の14の2第20項
《20 未成年者口座を開設している居住者又…》
は恒久的施設を有する非居住者が当該未成年者口座につき第9条の九及び第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営
に規定する未成年者口座廃止届出書については、なお従前の例による。
4項 新規則
第18条の15の10第17項
《17 法第37条の14の2第12項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の14の2第12項の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号施行令第25条の13の8第20項において準用する施行令第25
において準用する新規則第18条の15の6の規定は、 施行日 以後に提出する 新令
第25条の13の4第1項
《削除…》
に規定する未成年者 出国届出書 について適用し、施行日前に提出した 旧令
第25条の13の4第1項
《削除…》
に規定する未成年者出国届出書については、なお従前の例による。
16条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の21第18項
《18 施行令第26条第33項に規定する宅…》
地建物取引業者が家屋について行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が施行令第42条の2の2第2項各号に掲げる工事に
の規定は、2017年1月1日以後に 新法
第41条第19項
《19 前項の認定住宅控除限度額は、当該認…》
定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額当該金額が5
の規定により提出する届出書について適用し、同日前に 旧法
第41条第19項
《19 前項の認定住宅控除限度額は、当該認…》
定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額当該金額が5
の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
17条 (給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の23第1項
《法第41条の2の2第1項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の2の2第1項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 法第41条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする
及び第4項並びに第18条の23の2第17項及び第18項の規定は、2016年分以後の所得税について適用し、2015年分以前の所得税については、なお従前の例による。
18条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の25第1項
《法第41条の5第2項に規定する財務省令で…》
定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産同条第7項第1号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び第4項において同じ。が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類特定譲渡同号に規定する
及び
第18条の26第1項
《法第41条の5の2第2項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産同条第7項第1号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び次項において同じ。が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類特定譲渡同号に規定す
の規定は、2016年分以後の所得税について適用し、2015年分以前の所得税については、なお従前の例による。
19条 (寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の10
《先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例…》
法第41条の15の2の規定により所得税法第225条第1項の調書を同1の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第90条の5の規定の適
の三、
第19条の10
《先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例…》
法第41条の15の2の規定により所得税法第225条第1項の調書を同1の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第90条の5の規定の適
の四及び
第19条の10の5第11項
《11 施行令第26条の28の2第6項第5…》
号に規定する財務省令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。 1 学校の入学に関する寄附金 2 休眠預金等交付金関係助成金
(同項に規定する電磁的記録印刷書面に係る部分に限る。)の規定は、2018年分以後の所得税について適用し、2017年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 2016年分の所得税につき 新法
第41条の18の3第1項
《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》
定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支
の規定による控除を受けようとする者の 新規則
第19条の10の5第11項
《11 施行令第26条の28の2第6項第5…》
号に規定する財務省令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。 1 学校の入学に関する寄附金 2 休眠預金等交付金関係助成金
の規定の適用については、同項第1号ロ中「5年内」とあるのは「5年内(当該書類が、同条第1項第1号イ(2)に規定する 特定事業年度 を有し、かつ、同号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人、同項第2号イ(2)(ii)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人、同号イ(2)(ii)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同項第3号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人又は同項第1号イ(2)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同項第4号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人に対して2016年中に発行されたものである場合には、同年中)」とし、同項第2号ロ中「当該寄附金を支出する日以前5年内」とあり、及び「当該寄附金を支出する日の属する年の1月1日」とあるのは「2016年中」とする。
3項 2017年分の所得税につき 新法
第41条の18の3第1項
《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》
定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支
の規定による控除を受けようとする者の 新規則
第19条の10の5第11項第2号
《11 施行令第26条の28の2第6項第5…》
号に規定する財務省令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。 1 学校の入学に関する寄附金 2 休眠預金等交付金関係助成金
ロの規定の適用については、同号ロ(2)中「1月1日」とあるのは、「1月1日以前」とする。
20条 (法人のサービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第17条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の4の規定に基づく 旧規則
第20条の20
《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》
1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の
の規定は、なおその効力を有する。
21条 (新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)
1項 改正法 附則第93条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第56条
《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》
告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下
の規定に基づく 旧規則 第21条の7の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2号中「連結子法人」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による改正前の 租税特別措置法
第2条第2項第10号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
の5に規定する連結子法人」とする。
22条 (国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
1項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。)の2017年4月1日から2018年3月31日までの間に開始する事業年度に係る 新規則
第22条の10第1項
《施行令第39条の12第5項に規定する財務…》
省令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号第7条第2項から第4項まで、第11条第1項から第3項まで、第15条第19項第1号を除く
各号に掲げる書類に係る同条第2項の規定の適用については、同項中「10年間」とあるのは、「9年間」とする。
2項 施行日 から2017年3月31日までの間における 新規則
第22条の10の3第1項
《法第66条の4の3第4項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第66条の4の3第1項に規定する内部取引以下この項及び第8項第2号において「内部取引」という。の内容を記載した書類として次に掲げる書類 イ 当該内部取引
の規定の適用については、同項第1号中「第7項第2号」とあるのは、「次項第2号」とする。
3項 外国法人の2017年4月1日から2018年3月31日までの間に開始する事業年度に係る 新規則
第22条の10の3第1項
《法第66条の4の3第4項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第66条の4の3第1項に規定する内部取引以下この項及び第8項第2号において「内部取引」という。の内容を記載した書類として次に掲げる書類 イ 当該内部取引
各号に掲げる書類に係る同条第2項の規定の適用については、同項中「10年間」とあるのは、「9年間」とする。
23条 (中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
1項 新規則 第22条の17の2第1項の規定は、 施行日 以後に 新法
第67条の5の2第1項
《法人が関西国際空港及び大阪国際空港の一体…》
的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第30条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けて同法第29条第1項に規定する特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合には、その公共施設等運営権の設
に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に 旧法
第67条の5の2第1項
《法人が関西国際空港及び大阪国際空港の一体…》
的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第30条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けて同法第29条第1項に規定する特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合には、その公共施設等運営権の設
に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
24条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の19
《投資法人に係る課税の特例 法第67条の…》
15第1項第1号ロ2に規定する財務省令で定めるものは、前条第1項各号に掲げるものとする。 ただし、同項第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項
の規定は、 新法
第67条の15第1項
《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》
項及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号
に規定する 投資法人 が 施行日 以後に支払う同項に規定する配当等の額に係る事業年度(以下この条において「 適用事業年度 」という。)分の法人税について適用し、 旧法
第67条の15第1項
《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》
項及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号
に規定する投資法人が施行日前に支払った同項に規定する配当等の額に係る事業年度( 適用事業年度 に該当する事業年度を除く。)分の法人税については、なお従前の例による。
25条 (連結法人のサービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第30条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の63の規定に基づく 旧規則 第22条の41の規定は、なおその効力を有する。
26条 (連結法人の新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)
1項 改正法 附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の48の規定に基づく 旧規則 第22条の49の規定は、なおその効力を有する。
27条 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
1項 連結法人の法人税法第15条の2第1項に規定する連結 親法人 事業年度が2017年4月1日から2018年3月31日までの間に開始する連結事業年度に係る 新規則 第22条の74第1項各号に掲げる書類に係る同条第2項の規定の適用については、同項中「10年間」とあるのは、「9年間」とする。
28条 (中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
1項 新規則 第22条の80第1項の規定は、 施行日 以後に 新法 第68条の102の3第1項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に 旧法 第68条の102の3第1項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
29条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第23条の2の2第6項
《6 法第69条の5第7項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 法第69条の5第2項第1号に規定する特定森林経営計画対象山林以下この号及び第14項において「特定森林経営計画対象山林
及び第9項(同条第11項において準用する場合を含む。)、
第23条の5の3第14項
《14 取扱金融機関の営業所等は、受贈者か…》
ら提出又は提供を受けた法第70条の2の2第15項第1号に規定する確認書類等を、各人別に整理し、当該受贈者に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存しなければ
並びに
第23条の5の4第14項
《14 施行令第40条の4の4第32項の規…》
定による申告書個人番号を有する受贈者が提出するものに限り、個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した受贈者の個人番号を付記
の規定は、2017年1月1日以後に提出する 新法
第69条の5第8項
《8 特定贈与者からの贈与により取得をした…》
特定受贈森林経営計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、政令で定めるところにより、相続税法第28条第1項の期間内に第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定め
( 新令
第40条の2の2第16項
《16 特定受贈森林経営計画対象山林を贈与…》
により取得した特定計画山林相続人等が第13項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合第18項に規定する場合を除く。には、その死亡した特定計画山林相続人等の相続人は、当該書類を提出すること
又は第18項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は新令第40条の4の3第30項若しくは第40条の4の4第36項の書類について適用し、同日前に提出した 旧法
第69条の5第8項
《8 特定贈与者からの贈与により取得をした…》
特定受贈森林経営計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、政令で定めるところにより、相続税法第28条第1項の期間内に第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定め
( 旧令
第40条の2の2第16項
《16 特定受贈森林経営計画対象山林を贈与…》
により取得した特定計画山林相続人等が第13項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合第18項に規定する場合を除く。には、その死亡した特定計画山林相続人等の相続人は、当該書類を提出すること
又は第18項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は旧令第40条の4の3第30項若しくは第40条の4の4第36項の書類については、なお従前の例による。
2項 新規則
第23条の5の5
《直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税…》
率の特例 法第70条の2の5第4項に規定する財務省令で定める書類は、贈与税の額の計算に関する明細書並びに同条第1項の贈与により財産を取得した者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名、生年月日
の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第70条の2の5第4項
《4 第1項又は前項の規定の適用を受ける者…》
は、相続税法第28条の規定による申告書当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。又は国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書に第1項又は前項の規定の適用を受ける旨を記載
に規定する申告書又は 更正 請求書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第70条の2の5第4項
《4 第1項又は前項の規定の適用を受ける者…》
は、相続税法第28条の規定による申告書当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。又は国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書に第1項又は前項の規定の適用を受ける旨を記載
に規定する申告書又は更正請求書については、なお従前の例による。
3項 新規則
第23条の7第9項
《9 法第70条の4第6項の規定の適用を受…》
けようとする同項の受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 届出者の氏名及び住所又は居所
、第12項(新規則第23条の8第8項において準用する場合を含む。)、第14項(新規則第23条の8第9項において準用する場合を含む。)及び第16項(新規則第23条の8第11項において準用する場合を含む。)の規定は、2017年1月1日以後に提出する 新法
第70条の4第6項
《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》
が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39
、 新令
第40条の6第18項第2号
《18 法第70条の4第6項の規定の適用を…》
受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第1項、第4項及び第7項の規定の適用については、次に定める
若しくは第3号若しくは
第40条の7第20項第2号
《20 法第70条の6第10項に規定する農…》
地又は採草放牧地で政令で定めるものは、農業相続人が同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権以下この条において「賃借権等」という。の設定に基づき貸し付けた法
若しくは第3号又は新法第70条の4第9項若しくは第70条の6第11項の届出書について適用し、同日前に提出した 旧法
第70条の4第6項
《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》
が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39
、 旧令
第40条の6第18項第2号
《18 法第70条の4第6項の規定の適用を…》
受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第1項、第4項及び第7項の規定の適用については、次に定める
若しくは第3号若しくは
第40条の7第20項第2号
《20 法第70条の6第10項に規定する農…》
地又は採草放牧地で政令で定めるものは、農業相続人が同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権以下この条において「賃借権等」という。の設定に基づき貸し付けた法
若しくは第3号又は旧法第70条の4第9項若しくは第70条の6第11項の届出書については、なお従前の例による。
4項 新規則
第23条の7第19項
《19 法第70条の4第12項に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の4第12項に規定する継続届出書以下この項において「継続届出書」という。を提出する者の氏名及び住所又は居所 2 法第70条の4第12項の規定
(新規則第23条の8第14項において準用する場合を含む。)の規定は、2017年1月1日以後に提出する 新法
第70条の4第12項
《12 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》
適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者は、第9項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関
又は
第70条の6第14項
《14 第10項の規定の適用を受ける貸付特…》
例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人は、第11項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の
に規定する 継続届出書 について適用し、同日前に提出した 旧法
第70条の4第12項
《12 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》
適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者は、第9項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関
又は
第70条の6第14項
《14 第10項の規定の適用を受ける貸付特…》
例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人は、第11項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の
に規定する継続届出書については、なお従前の例による。
5項 新規則
第23条の7第21項
《21 施行令第40条の6第27項に規定す…》
る財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権
(新規則第23条の8第16項において準用する場合を含む。)の規定は、2017年1月1日以後に提出する 新令
第40条の6第27項
《27 法第70条の4第8項の規定の適用を…》
受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前
又は
第40条の7第28項
《28 法第70条の6第10項の規定の適用…》
を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第1項及
の届出書について適用し、同日前に提出した 旧令
第40条の6第27項
《27 法第70条の4第8項の規定の適用を…》
受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前
又は
第40条の7第28項
《28 法第70条の6第10項の規定の適用…》
を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第1項及
の届出書については、なお従前の例による。
6項 新規則
第23条の7第23項
《23 法第70条の4第1項の規定の適用を…》
受ける農地等の同条第15項に規定する譲渡等以下この項において「譲渡等」という。につき同条第15項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る同項の譲渡
(新規則第23条の8第18項において準用する場合を含む。)、第24項(新規則第23条の8第19項において準用する場合を含む。)、第25項(新規則第23条の8第20項において準用する場合を含む。)及び第26項(新規則第23条の8第21項において準用する場合を含む。)の規定は、2017年1月1日以後にこれらの規定により提出する書類について適用し、同日前に 旧規則
第23条の7第23項
《23 法第70条の4第1項の規定の適用を…》
受ける農地等の同条第15項に規定する譲渡等以下この項において「譲渡等」という。につき同条第15項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る同項の譲渡
(旧規則第23条の8第18項において準用する場合を含む。)、第24項(旧規則第23条の8第19項において準用する場合を含む。)、第25項(旧規則第23条の8第20項において準用する場合を含む。)又は第26項(旧規則第23条の8第21項において準用する場合を含む。)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
7項 新規則
第23条の7第28項
《28 法第70条の4第19項に規定する継…》
続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出者の氏名及び住所又は居所 2 1時的道路用地等の用に供されている農地等の明細 3 貸付期限 4 当該農地等を引き続き1時的道路用地等の用に
(新規則第23条の8第23項において準用する場合を含む。)の規定は、2017年1月1日以後に提出する 新法
第70条の4第19項
《19 前項の規定の適用を受ける受贈者は、…》
同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該1時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項
又は
第70条の6第23項
《23 前項の規定の適用を受ける農業相続人…》
は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該1時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める
に規定する継続貸付届出書について適用し、同日前に提出した 旧法
第70条の4第19項
《19 前項の規定の適用を受ける受贈者は、…》
同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該1時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項
又は
第70条の6第23項
《23 前項の規定の適用を受ける農業相続人…》
は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該1時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める
に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。
8項 新規則
第23条の7第29項
《29 施行令第40条の6第44項に規定す…》
る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出者の氏名及び住所又は居所 2 1時的道路用地等の用に供されていた農地等の明細 3 貸付期限 4 1時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付
(新規則第23条の8第24項において準用する場合を含む。)、第34項(第1号に係る部分に限るものとし、新規則第23条の8第28項において準用する場合を含む。)、第36項(新規則第23条の7第40項及び
第23条の8第28項
《28 第23条の7第33項から第40項ま…》
での規定は、法第70条の6第28項において準用する法第70条の4第22項から第25項までの規定を適用する場合並びに施行令第40条の7第55項において準用する施行令第40条の6第51項の規定を適用する場
において準用する場合を含む。)及び第38項(新規則第23条の8第28項において準用する場合を含む。)の規定は、2017年1月1日以後に提出する 新令
第40条の6第44項
《44 法第70条の4第18項の規定の適用…》
を受けている受贈者は、1時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限以下第47項までにおいて「貸付期限」という。の到来により同条第18項の規定の適用に係る同項の
、
第40条の7第50項
《50 前項の場合において、貸付期限の到来…》
前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第70条の6の規定を適用する。
若しくは
第40条の6第53項
《53 法第70条の4第22項の規定の適用…》
を受けようとする受贈者は、同項に規定する営農困難時貸付農地等以下第62項までにおいて「営農困難時貸付農地等」という。について同条第22項の規定の適用を受けようとする旨及び営農困難時貸付農地等に係る同項
(新令第40条の7第58項において準用する場合を含む。)若しくは 新法
第70条の4第23項第2号
《23 前項の規定の適用を受ける営農困難時…》
貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅以下次項までにおいて「権利消滅」という。があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等当該営農困難時貸付農地等のうち耕
若しくは第4号(これらの規定を新法第70条の6第28項において準用する場合を含む。)の届出書又は新令第40条の6第55項(新令第40条の7第58項において準用する場合を含む。)の 申請書 について適用し、同日前に提出した 旧令
第40条の6第44項
《44 法第70条の4第18項の規定の適用…》
を受けている受贈者は、1時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限以下第47項までにおいて「貸付期限」という。の到来により同条第18項の規定の適用に係る同項の
、
第40条の7第50項
《50 前項の場合において、貸付期限の到来…》
前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第70条の6の規定を適用する。
若しくは
第40条の6第53項
《53 法第70条の4第22項の規定の適用…》
を受けようとする受贈者は、同項に規定する営農困難時貸付農地等以下第62項までにおいて「営農困難時貸付農地等」という。について同条第22項の規定の適用を受けようとする旨及び営農困難時貸付農地等に係る同項
(旧令第40条の7第58項において準用する場合を含む。)若しくは 旧法
第70条の4第23項第2号
《23 前項の規定の適用を受ける営農困難時…》
貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅以下次項までにおいて「権利消滅」という。があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等当該営農困難時貸付農地等のうち耕
若しくは第4号(これらの規定を旧法第70条の6第28項において準用する場合を含む。)の届出書又は旧令第40条の6第55項(旧令第40条の7第58項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。
9項 施行日 から2016年12月31日までの間に 新法
第70条の4の2第1項
《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》
1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために
の届出書を提出する場合における 新規則
第23条の7の2第1項
《法第70条の4の2第1項に規定する財務省…》
令で定める事項は、同項に規定する猶予適用者同条第9項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。が農地等のうち法第70条の4第1項に規定する農地以下この条において「農地」と
(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「及び住所又は居所」とあるのは、「、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)」とする。
10項 新規則
第23条の7の2第3項
《3 法第70条の4の2第3項に規定する財…》
務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 法第70条の4の2第3項に規定する貸付期限以下この項及び第6項において「貸付期限」という。が到来した場合において
(同条第7項及び第8項並びに新規則第23条の8の2第3項において準用する場合を含む。)及び第5項(新規則第23条の7の2第8項及び
第23条の8の2第3項
《3 第23条の7の2第3項から第9項まで…》
の規定は、法第70条の6の2第3項において法第70条の4の2第3項から第8項までの規定を準用する場合及び施行令第40条の7の2第5項において施行令第40条の6の2第2項から第8項までの規定を準用する場
において準用する場合を含む。)、
第23条の8の2第1項
《法第70条の6の2第1項に規定する財務省…》
令で定める事項は、同項に規定する猶予適用者同条第2項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。が法第70条の6の2第1項に規定する特例農地等のうち法第70条の6第1項に規
、第23条の8の4第24項、
第23条の9第29項
《29 法第70条の7第13項第2号の規定…》
により読み替えて適用する国税通則法第50条第2号の財務省令で定める要件は、法第70条の7第1項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等について、質権の設定がされていないこと、差押えがされていないことその
、第30項及び第37項(新規則第23条の10第35項において準用する場合を含む。)、
第23条の10第27項
《27 前条第29項の規定は、法第70条の…》
7の2第14項第2号の規定により読み替えて適用する国税通則法第50条第2号に規定する財務省令で定める要件について準用する。
及び第28項(これらの規定を新規則第23条の12第9項において準用する場合を含む。)並びに
第23条の13第1項
《法第70条の8第1項の規定の適用を受けよ…》
うとする同項の受贈者は、同条第2項の届出書に同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならな
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、2017年1月1日以後に提出する 新法
第70条の4の2第3項
《3 第1項の規定の適用を受ける特定貸付農…》
地等の貸付けに係る期限当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は
若しくは第5項(これらの規定を同条第8項又は新法第70条の6の2第3項において準用する場合を含む。)、第70条の6の2第1項、第70条の6の4第15項、第70条の7第16項、第70条の7の2第16項(新法第70条の7の4第12項において準用する場合を含む。)若しくは第70条の8第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の届出書又は 新令
第40条の6の2第3項
《3 法第70条の4の2第4項の税務署長の…》
承認を受けようとする猶予適用者は、同条第1項に規定する特定貸付農地等以下この条において「特定貸付農地等」という。について法第70条の4の2第4項の規定の適用を受けようとする旨並びに同条第3項に規定する
(同条第7項又は新令第40条の7の2第5項において準用する場合を含む。)若しくは新法第70条の7第17項若しくは第24項若しくは第70条の7の2第17項(新法第70条の7の4第12項において準用する場合を含む。)若しくは第24項(新法第70条の7の4第13項において準用する場合を含む。)の 申請書 について適用し、同日前に提出した 旧法
第70条の4の2第3項
《3 第1項の規定の適用を受ける特定貸付農…》
地等の貸付けに係る期限当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は
若しくは第5項(これらの規定を同条第8項又は旧法第70条の6の2第3項において準用する場合を含む。)、第70条の6の2第1項、第70条の6の4第15項、第70条の7第16項、第70条の7の2第16項(旧法第70条の7の4第12項において準用する場合を含む。)若しくは第70条の8第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の届出書又は 旧令
第40条の6の2第3項
《3 法第70条の4の2第4項の税務署長の…》
承認を受けようとする猶予適用者は、同条第1項に規定する特定貸付農地等以下この条において「特定貸付農地等」という。について法第70条の4の2第4項の規定の適用を受けようとする旨並びに同条第3項に規定する
(同条第7項又は旧令第40条の7の2第5項において準用する場合を含む。)若しくは旧法第70条の7第17項若しくは第24項若しくは第70条の7の2第17項(旧法第70条の7の4第12項において準用する場合を含む。)若しくは第24項(旧法第70条の7の4第13項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。
30条 (電子申請等証明書交付請求書の書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第十四(一)の書式は、2017年1月1日以後に行われる 租税特別措置法
第97条
《電子申請等証明書の交付 税務署長等税務…》
署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。は、国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して税
の規定による請求について適用し、同日前に行われた同条の規定による請求については、なお従前の例による。
31条 (租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(以下「 新1995年改正規則 」という。)附則第14条第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、2017年1月1日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令附則第14条第5項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
2項 新1995年改正規則 附則第14条第7項の規定は、2017年1月1日以後に提出する 改正令 第3条の規定による改正後の 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(以下「 新1995年改正令 」という。)附則第28条第5項の届出書について適用し、同日前に提出した改正令第3条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(以下「 旧1995年改正令 」という。)附則第28条第5項の届出書については、なお従前の例による。
3項 新1995年改正規則 附則第14条第10項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、2017年1月1日以後に提出する 改正法 第16条の規定による改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第36条第7項(同条第12項において準用する場合を含む。)に規定する継続貸付届出書について適用し、同日前に提出した改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第36条第7項(同条第12項において準用する場合を含む。)に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。
4項 新1995年改正規則 附則第14条第11項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、2017年1月1日以後に提出する 新1995年改正令 附則第28条第12項の届出書について適用し、同日前に提出した 旧1995年改正令 附則第28条第12項の届出書については、なお従前の例による。
32条
1項 第4条
《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》
徴収の不適用のための手続等 施行令第3条の3第6項に規定する譲渡性預金以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。の利子の支払を受ける金融機関以下この項において「利子受領金融機関」という。が当該
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(以下「 新2005年改正規則 」という。)附則第14条第5項、第6項(第1号に係る部分に限る。)、第8項(第1号に係る部分に限る。)、第10項(第1号に係る部分に限る。)、第15項(第1号に係る部分に限る。)、第18項(第1号に係る部分に限る。)、第20項(第1号に係る部分に限る。)及び第22項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、2017年1月1日以後に同条第5項、第6項、第8項、第10項、第15項、第18項若しくは第20項の規定により提出する届出書又は同条第22項の規定により提出する 申請書 について適用し、同日前に
第4条
《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》
徴収の不適用のための手続等 施行令第3条の3第6項に規定する譲渡性預金以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。の利子の支払を受ける金融機関以下この項において「利子受領金融機関」という。が当該
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令附則第14条第5項、第6項、第8項、第10項、第15項、第18項若しくは第20項の規定により提出した届出書又は同条第22項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
2項 新2005年改正規則 附則第14条第24項の規定は、2017年1月1日以後に提出する 改正法 第17条の規定による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律附則第55条第11項に規定する継続貸付届出書について適用し、同日前に提出した改正法第17条の規定による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律附則第55条第11項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。
3項 新2005年改正規則 附則第14条第26項(第1号に係る部分に限る。)及び第29項の規定は、2017年1月1日以後に提出する 改正令 第4条の規定による改正後の 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令附則第33条第24項又は第26項の届出書について適用し、同日前に提出した改正令第4条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第33条第24項又は第26項の届出書については、なお従前の例による。
33条
1項 第5条
《国外発行株式の信託財産等についての登載事…》
項 第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令附則第3条の規定は、2017年1月1日以後に提出する 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第14項の書類について適用し、同日前に提出した同項の書類については、なお従前の例による。
附 則(2016年4月20日財務省令第44号)
1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律(2016年法律第30号)の施行の日から施行する。
附 則(2016年5月31日財務省令第50号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第19条の14の2
《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》
拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第1項に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 国内金融機関等法第42条第4項第2号に規定する国内金融機関等をいう。以下この条において同じ。
の改正規定及び次項から附則第7項までの規定は、2016年9月1日から施行する。
2項 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (次項及び附則第4項において「 新規則 」という。)
第19条の14の2第1項
《法第42条第1項に規定する財務省令で定め…》
る取引は、次に掲げる取引とする。 1 国内金融機関等法第42条第4項第2号に規定する国内金融機関等をいう。以下この条において同じ。が、金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第9項の規定に基づき、同
の規定は、2016年9月1日以後に支払を受ける同条第2項に規定する証拠金に係る同条第5項第3号に規定する利子について適用する。
3項 新規則
第19条の14の2第2項
《2 法第42条第1項に規定する財務省令で…》
定める要件は、次の各号に掲げる店頭デリバティブ取引同条第4項第3号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、同条第1項に規定する財務省令で定める取引を含む。以下この項及び第16項第5号において同じ。に係る
の規定は、2016年9月1日以後に支払を受ける同項に規定する証拠金に係る同条第5項第3号に規定する利子について適用し、同日前に支払を受けた
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (次項において「 旧規則 」という。)
第19条の14の2第1項
《法第42条第1項に規定する財務省令で定め…》
る取引は、次に掲げる取引とする。 1 国内金融機関等法第42条第4項第2号に規定する国内金融機関等をいう。以下この条において同じ。が、金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第9項の規定に基づき、同
に規定する証拠金に係る同条第4項第3号に規定する利子については、なお従前の例による。
4項 新規則
第19条の14の2第5項
《5 法第42条第5項に規定する非課税適用…》
申告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等法第42条第4項第1号に規定する外国金
(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定は、2016年9月1日以後に提出する同条第7項に規定する 非課税適用申告書 等について適用し、同日前に提出した 旧規則
第19条の14の2第6項
《6 施行令第27条第3項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類当該外国法人の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は第4項に規定する場所の記載のあるものに限る。とする。 1 恒久的施設
に規定する非課税適用申告書等については、なお従前の例による。
附 則(2016年6月10日財務省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (書式に関する経過措置)
1項 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第七(一)に定める書式は、この省令の施行の日の属する年の翌年1月1日(この省令の施行の日が2017年1月1日である場合には、同日。以下「 適用開始日 」という。)以後に 租税特別措置法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
の規定により提出し、又は同項若しくは同条第8項ただし書の規定により交付する同条第7項に規定する報告書について適用し、 適用開始日 前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第七(二)に定める書式は、 適用開始日 以後に 租税特別措置法 施行令
第25条の10の11第6項
《6 法第37条の11の4第3項に規定する…》
政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が解散
又は
第25条の10の13第13項
《13 源泉徴収選択口座内配当等の交付をす…》
る金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、所得税法第220条
の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、適用開始日前に添付したこれらの計算書については、なお従前の例による。
3項 新規則 別表第九(一)及び別表第九(二)に定める書式は、 適用開始日 以後に 租税特別措置法 施行令
第26条の10第1項
《割引債の発行者は、法第41条の12第3項…》
の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
及び
第26条の17第9項
《9 法第41条の12の2第2項に規定する…》
割引債の償還金の支払をする者、特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者は、同項又は同条第3項若しくは第4項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付
の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、適用開始日前に添付したこれらの計算書については、なお従前の例による。
4項 前3項に規定する書式は、当分の間、
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 の相当の規定に定める報告書又は計算書に、 新規則 別表第七(一)、別表第七(二)、別表第九(一)及び別表第九(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2016年6月30日財務省令第59号)
1項 この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第58号)の施行の日(2016年7月1日)から施行する。
附 則(2016年9月1日財務省令第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年9月30日財務省令第71号)
1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。
2項 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令(2016年政令第159号。以下「 改正令 」という。)附則第7条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第8条
《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》
項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし
の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)第6条の3の規定は、なおその効力を有する。
3項 改正令 附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の6の規定に基づく 旧規則
第20条の22
《倉庫用建物等の割増償却 施行令第29条…》
の3第1項第1号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第2条第1項第1号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺5キロメートルの区域とする。
の規定は、なおその効力を有する。
4項 改正令 附則第30条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の65の規定に基づく 旧規則 第22条の43の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2016年10月20日財務省令第77号)
1項 この省令は、2016年10月21日から施行する。
附 則(2016年10月31日財務省令第78号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年11月28日財務省令第80号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日財務省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第40条の2
《免税対象車等の範囲 施行令第51条の2…》
第1項第1号に規定する窒素酸化物の排出量が2009年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告
の改正規定及び同令第40条の4の改正規定(同条第8項第1号に係る部分及び同項第2号に係る部分を除く。)2017年5月1日
2号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第23条の5の3
《直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場…》
合の贈与税の非課税 施行令第40条の4の3第2項に規定する受益証券であつて財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条第2号に規定する公社債投資信託計算期間が1日のものに
の改正規定2017年6月1日
3号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条の11第17項
《17 施行令第25条の10の2第14項第…》
26号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとする。
の改正規定、同令第18条の15の3の改正規定、同令第18条の15の4の改正規定、同令第18条の15の5の改正規定、同令第18条の15の6第2号の改正規定、同令第18条の15の7第2項第3号の改正規定、同令第18条の15の8の改正規定、同令第18条の15の9の改正規定、同令第18条の15の10の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同令第18条の15の11第2項の改正規定、同令第22条の20の改正規定、同令第33条の改正規定、同令第35条の改正規定、同令第36条第2項及び第3項の改正規定、同令第37条の4を同令第37条の4の7とし、同令第37条の3の2の次に6条を加える改正規定並びに同令別表第七(三)の改正規定並びに附則第5条第2項及び
第19条
《 削除…》
の規定2017年10月1日
4号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条の24第1項
《その年において組合事業法第41条の4の2…》
第2項第2号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。又は信託から生ずる不動産所得を有する個人は、所得税法第120条第6項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、当該組合事業又は信
の改正規定、同令第19条の10の2の改正規定及び同令第19条の11第7項の改正規定2018年1月1日
5号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の二十(見出しを含む。)の改正規定、同令第18条の20の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第21条の12第1項第1号の改正規定、同令第22条の十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「
第24条第1項
《削除…》
各号(同項第3号にあつては、解散による残余 財産 の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由による金銭その他の資産の交付により減少することとなる利益積立金額」を「
第24条第1項
《削除…》
(同項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額」に改める部分を除く。)、同令第22条の11の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第22条の七十六(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「
第24条第1項
《削除…》
各号(同項第3号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由による金銭その他の資産の交付により減少することとなる利益積立金額」を「
第24条第1項
《削除…》
(同項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額」に改める部分を除く。)及び同令第22条の76の二(見出しを含む。)の改正規定2018年4月1日
6号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条の13の5
《特定口座年間取引報告書の記載事項等 金…》
融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告
の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第2項第1号イに係る部分を除く。)及び同令第18条の14の2第2項第2号の改正規定並びに附則第20条の規定2019年1月1日
7号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第17条第1項第3号
《法第34条第4項に規定する財務省令で定め…》
る書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条第2項第1号の場合 同号の事業の施行者の同条第1項に規定する土地等以下第18条までにおいて「土地等」という。を買い
ロ(2)の改正規定及び同令第22条の4第1項第3号ロ(2)の改正規定 都市緑地法 等の一部を改正する法律(2017年法律第号)の施行の日
8号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則 第18条第4項第8号の改正規定農村地域工業等導入 促進法 の一部を改正する法律(2017年法律第号)の施行の日
9号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第23条の12の2
《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》
び免除の特例 第23条の9第1項及び第2項の規定は、施行令第40条の8の5第3項において準用する施行令第40条の8第3項及び第4項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 2 第23条の9第
の改正規定及び同令第23条の12の5の次に1条を加える改正規定医療法等の一部を改正する法律(2017年法律第号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
10号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第30条の2
《認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率…》
の軽減を受けるための手続等 法第80条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、次に掲げる事項当該登記を受
の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。) 農業競争力強化支援法 (2017年法律第号)の施行の日
11号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第31条の5
《特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定…》
不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続 法第83条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定目的会社は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該
の二(見出しを含む。)の改正規定 不動産 特定共同事業法の一部を改正する法律(2017年法律第号)の施行の日
2条 (施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)
1項 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令(2017年政令第114号。以下「 改正令 」という。)附則第2条第2項の規定による還付の請求をしようとする者(以下この条において「 請求者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第4号及び第5号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
1号 請求者 の氏名及び住所
2号 請求者 の 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号。以下「 改正法 」という。)第12条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
又は
第4条の3第1項
《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》
営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し
に規定する勤務先等の名称及び所在地
3号 当該還付に係る 新法
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
に規定する 財産 形成住宅貯蓄又は新法第4条の3第1項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしていた新法第4条の2第1項に規定する 金融機関の営業所等 の名称及び所在地
4号 所得税法 (1965年法律第33号)
第181条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配
の規定により徴収された所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びにその徴収の年月日
5号 改正令 附則第2条第2項各号に掲げる事実の発生が同項に規定する 災害等の事由 に基因するものであることについての事情の詳細及び当該災害等の事由が生じた年月日
6号 その他参考となるべき事項
3条 (個人の減価償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第6条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 施行令 (以下「 旧令 」という。)
第7条
《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》
条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14
の規定に基づく
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第6条
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
7条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである
の規定は、なおその効力を有する。
2項 改正法 附則第49条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第14条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で
の二(第2項第3号に掲げる構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものに係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第6条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第7条の2の規定に基づく 旧規則
第6条の2
《倉庫用建物等の割増償却 施行令第8条第…》
1項第1号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則2005年/農林水産省/経済産業省/国土交通省/令第1号第2条第1項第1号イに掲げる高速自動車国道のイン
の規定は、なおその効力を有する。
4条 (特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第51条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
から
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
の四まで(旧法第37条第1項の 表 の第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第25条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも
の規定に基づく 旧規則
第18条の5第2項
《2 法第37条第1項の表以下この条におい…》
て「表」という。の各号の上欄に掲げる資産で事業同項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。の用に供しているものの譲渡法第37条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。をした個人が、法
から第7項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、2018年1月1日から令和元年12月31日までの間に行う同表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産の譲渡につき旧法第37条から
第37条
《海軍販売所等で購入した物品を亡失した場合…》
の免税手続 法第86条の2第3項において準用する消費税法第8条第3項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを出港地の所轄税関長その者が同条第1項に規定
の四までの規定の適用を受ける改正法附則第51条第16項に規定する特定個人については、次の表の上欄に掲げる旧規則第18条の5の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 改正法 附則第51条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
から
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
の四まで(旧法第37条第1項の 表 の第10号に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第8条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第25条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも
の規定に基づく 旧規則
第18条の5第2項
《2 法第37条第1項の表以下この条におい…》
て「表」という。の各号の上欄に掲げる資産で事業同項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。の用に供しているものの譲渡法第37条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。をした個人が、法
から第7項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、2018年1月1日から2020年9月30日までの間に行う同号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものの譲渡につき旧法第37条から
第37条
《海軍販売所等で購入した物品を亡失した場合…》
の免税手続 法第86条の2第3項において準用する消費税法第8条第3項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを出港地の所轄税関長その者が同条第1項に規定
の四までの規定の適用を受ける改正法附則第51条第18項に規定する特定個人については、旧規則第18条の5第4項中「書類と」とあるのは、「書類とし、当該譲渡をした資産が表の第10号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものであるときは、当該資産につき当該個人が2017年12月31日までに 漁船法 (1950年法律第178号)
第27条
《設計及び試験の依頼 何人でも、漁船又は…》
漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設以下この章において「漁船等」という。に関する設計又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。
の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした旨を明らかにする書類と」とする。
5条 (特定口座異動届出書の記載事項等に関する経過措置)
1項 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第18条の12の2第1項
《施行令第25条の10の4第1項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座異動届出書施行令第25条の10の4第5項に規定する特定口座異動届出書をいう。次項及び第3項並びに第18条の13の4第1項第3号において同じ。
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する同項第1号に規定する 特定口座 異動届出書について適用し、 施行日 前に提出した 旧規則
第18条の12の2第1項第1号
《施行令第25条の10の4第1項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座異動届出書施行令第25条の10の4第5項に規定する特定口座異動届出書をいう。次項及び第3項並びに第18条の13の4第1項第3号において同じ。
に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第18条の15
《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》
金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ
の九及び
第18条の15の11
《未成年者口座年間取引報告書の記載事項等 …》
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座で非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられていたものがある場合には、当該未成年者口座を開設した居住者又は
の規定並びに別表第七(三)の書式は、2018年以後の各年において 新法
第37条の14第26項
《26 非課税口座を開設している居住者又は…》
恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合には、その者は当該出国の時に当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口
の 金融商品取引業者等 に開設されている同項の 非課税口座 に係る同項の報告書又は当該各年において新法第37条の14の2第27項の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、2017年以前の各年において 旧法
第37条の14第26項
《26 非課税口座を開設している居住者又は…》
恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合には、その者は当該出国の時に当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口
の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書又は当該各年において旧法第37条の14の2第27項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
6条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の21第16項
《16 施行令第26条第23項同条第32項…》
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第23項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋
の規定は、個人が、 新法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する 居住用家屋 若しくは既存住宅若しくは同項に規定する 増改築等 をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を2017年1月1日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合における同項に規定する 住宅借入金等 又は新法第41条の3の2第1項、第5項若しくは第8項に規定する 住宅の増改築等 をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を同日以後に同条第1項、第5項若しくは第8項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合における同条第3項の増改築等住宅借入金等、同条第7項の断熱改修住宅借入金等若しくは同条第10項の多世帯同居改修住宅借入金等について適用し、個人が、 旧法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは同項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同項に規定する住宅借入金等又は旧法第41条の3の2第1項、第5項若しくは第8項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を同日前に同条第1項、第5項若しくは第8項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同条第3項の増改築等住宅借入金等、同条第7項の断熱改修住宅借入金等若しくは同条第10項の多世帯同居改修住宅借入金等については、なお従前の例による。
7条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 改正令 第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 施行令 (以下「 新令 」という。)
第27条の4第9項
《9 法第42条の4第19項第2号ロに規定…》
する政令で定める規定は、法第66条の7第4項及び第66条の9の3第3項の規定とする。
の規定の適用を受ける法人( 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の同項の分割等(改正令附則第17条第1項の規定の適用に係るものを除く。)が 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における 新規則
第20条第3項
《3 施行令第27条の4第14項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 分割又は現物出資に係る分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資
から第8項までの規定の適用については、同条第3項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2017年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後6月以内。第8項において同じ。)」とする。
2項 新令
第27条の4第11項
《11 法第42条の4第19項第5号に規定…》
する政令で定める場合は、同条第8項第3号の通算法人が次に掲げる法人のいずれにも該当しない場合とする。 1 次項の規定の適用を受ける同項第1号に掲げる合併法人等 2 第14項の規定の適用を受ける同項第2
の規定の適用を受ける法人の同項の 現物分配 ( 改正令 附則第17条第2項の規定の適用に係るものを除く。)が 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における 新規則
第20条第9項
《9 施行令第27条の4第24項第4号に規…》
定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの当該各号に掲げるものと共同して行う試験研究又は当該各号に掲げるものに委託する試験研究に係る法第42条の4第19項第1号に規定する試験研究費の額が生じた事
の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2017年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配にあつては、当該開始の日以後6月以内)」とする。
3項 新令
第27条の4第19項
《19 法第42条の4第19項第8号に規定…》
する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前項第1号又は第2号に掲げる事由に該当する場合同項第4号に掲げる事由に該当する場合を除く。
の規定の適用を受ける法人の同項の分割等( 改正令 附則第17条第3項の規定の適用に係るものを除く。)が 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における 新規則
第20条第21項
《21 施行令第27条の4第24項第10号…》
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該試験研究の目的及び内容 2 当該試験研究の実施期間 3 当該試験研究に係る特定新事業開拓事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
から第26項までの規定の適用については、同条第21項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2017年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後6月以内。第26項において同じ。)」とする。
4項 新令
第27条の4第21項
《21 第19項の被合併法人等が同項の対象…》
特定合併等の日以前に開始した各事業年度において次の各号に掲げる法人に該当していた場合における当該被合併法人等の当該事業年度の同項に規定する所得の金額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める
の規定の適用を受ける法人の同項の 現物分配 ( 改正令 附則第17条第4項の規定の適用に係るものを除く。)が 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における 新規則
第20条第27項
《27 施行令第27条の4第25項第4号に…》
規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の法第42条の4第19項第1号イ1又は2に掲げる費用のうち施行令第27条の4第24項第13号に掲げる試験研究に係る
の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2017年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配にあつては、当該開始の日以後6月以内)」とする。
8条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の4第2項
《2 施行令第27条の9第2項第1号に規定…》
する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める施設当該施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。とする。 1 沖縄振興特別
(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法
第42条の9第1項
《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》
第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備
に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法
第42条の9第1項
《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》
第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備
に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
9条 (法人の特定都市再生建築物等の割増償却に関する経過措置)
1項 改正法 附則第67条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第47条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外
の二(第3項第3号に掲げる構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものに係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第19条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の5の規定に基づく 旧規則
第20条の21
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
29条の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するもの
の規定は、なおその効力を有する。
10条 (特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
1項 改正令 附則第20条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第32条の4の規定に基づく 旧規則 第21条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 法 第68条の43の3第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第83条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 (次項において「 旧効力措置法 」という。)第68条の43の3第1項」と、同条第2項中「法第68条の43の3第1項」とあるのは「 旧効力措置法 第68条の43の3第1項」と、「 産業競争力強化法 施行規則」とあるのは「 産業競争力強化法 施行規則(2018年/内閣府、総務省、財務省、/文部科学省、厚生労働省、農林水産省、/経済産業省、国土交通省、環境省/令第1号)附則第2条の規定による廃止前の 産業競争力強化法施行規則 」と、「
第18条第1項
《施行令第22条の9に規定する農地の保全又…》
は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又は耕作農地法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農
」とあるのは「。以下この項において「 旧産競法規則 」という。)第18条第1項」と、「同令」とあるのは「 旧産競法規則 」とする。
11条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第69条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の七、
第65条の8第1項
《法人が、1970年4月1日から2026年…》
3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当
、第4項から第9項まで及び第11項から第19項まで並びに
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の九(旧法第65条の7第1項の 表 の第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第23条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第39条の7
《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 …》
法第65条の7第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産以下この条において「買換資産」という。の取得建設及び製作を含む。次項において同じ。をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資
の規定に基づく 旧規則
第22条の7第2項
《2 法第65条の7第5項法第65条の8第…》
16項において準用する場合を含む。次項において同じ。及び施行令第39条の7第42項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の7第1
から第12項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 改正法 附則第69条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の七、
第65条の8第1項
《法人が、1970年4月1日から2026年…》
3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当
、第4項から第9項まで及び第11項から第19項まで並びに
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の九(旧法第65条の7第1項の 表 の第10号に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第23条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第39条の7
《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 …》
法第65条の7第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産以下この条において「買換資産」という。の取得建設及び製作を含む。次項において同じ。をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資
の規定に基づく 旧規則
第22条の7第2項
《2 法第65条の7第5項法第65条の8第…》
16項において準用する場合を含む。次項において同じ。及び施行令第39条の7第42項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の7第1
から第10項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
12条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新令 第39条の39第8項の規定の適用を受ける連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等( 改正令 附則第24条第1項の規定の適用に係るものを除く。)が 施行日 以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における 新規則 第22条の23第3項から第8項までの規定の適用については、同条第3項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2017年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後6月以内。第8項において同じ。)」とする。
2項 新令 第39条の39第10項の規定の適用を受ける連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の 現物分配 ( 改正令 附則第24条第2項の規定の適用に係るものを除く。)が 施行日 以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における 新規則 第22条の23第9項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2017年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた現物分配にあつては、当該開始の日以後6月以内)」とする。
3項 新令 第39条の39第18項の規定の適用を受ける連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等( 改正令 附則第24条第3項の規定の適用に係るものを除く。)が 施行日 以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における 新規則 第22条の23第21項から第26項までの規定の適用については、同条第21項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2017年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後6月以内。第26項において同じ。)」とする。
4項 新令 第39条の39第20項の規定の適用を受ける連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の 現物分配 ( 改正令 附則第24条第4項の規定の適用に係るものを除く。)が 施行日 以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における 新規則 第22条の23第27項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2017年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた現物分配にあつては、当該開始の日以後6月以内)」とする。
13条 (連結法人の特定都市再生建築物等の割増償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第26条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の64の規定に基づく 旧規則 第22条の42の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項第2号中「第20条の21第4項第2号イ」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2017年財務省令第24号)附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (次号において「 旧効力措置法施行規則 」という。)第20条の21第4項第2号イ」と、同項第3号中「 法 第47条の2第3項第3号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第47条の2第3項第3号」と、「第20条の21第4項第3号」とあるのは「 旧効力措置法 施行規則第20条の21第4項第3号」とする。
14条 (連結法人の特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
1項 改正令 附則第27条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の72の3の規定に基づく 旧規則 第22条の46の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 法 第55条の3第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第68条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 (次項において「 旧効力措置法 」という。)第55条の3第1項」と、同条第2項中「法第55条の3第1項」とあるのは「 旧効力措置法 第55条の3第1項」と、「 産業競争力強化法 施行規則」とあるのは「 旧産競法規則 ( 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2017年財務省令第24号)附則第10条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 第21条の3第2項に規定する旧産競法規則をいう。以下この項において同じ。)」と、「同令」とあるのは「旧産競法規則」とする。
15条 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第84条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の78から
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の八十まで(旧法第68条の78第1項の 表 の第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第29条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の106の規定に基づく 旧規則 第22条の69第2項から第12項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 改正法 附則第84条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の78から
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の八十まで(旧法第68条の78第1項の 表 の第10号に係る部分に限る。)の規定及び 改正令 附則第29条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の106の規定に基づく 旧規則 第22条の69第2項から第10項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
16条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第88条第11項各号に掲げる者は、 新法
第70条の7第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
に規定する 経営承継受贈者 とみなして、 新規則
第23条の9第4項
《4 法第70条の7第2項第1号イに規定す…》
る常時使用する従業員として財務省令で定めるものは、会社の従業員であつて、次に掲げるいずれかの者とする。 1 厚生年金保険法1954年法律第115号第9条に規定する被保険者同法第18条第1項の厚生労働大
、第24項(第3号に係る部分に限る。)及び第27項(第8号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
2項 改正法 附則第88条第11項の規定により 新法
第70条の7第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
に規定する 経営承継受贈者 とみなされた改正法附則第88条第11項第1号から第3号までに掲げる者( 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号。以下この条において「 2013年改正法 」という。)附則第86条第4項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する 新規則
第23条の9第39項
《39 法第70条の7第23項に規定する財…》
務省令で定める者は、同項の認可決定日の直前において代表権を有していた経営承継受贈者のうち、次の各号に掲げる要件の全てを満たす同項の認定贈与承継会社の会社法第329条第1項に規定する役員又は業務を執行す
及び第46項の規定の適用については、同条第39項中「数に調整割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した数と」とあるのは「数と」と、同条第46項中「事項と」とあるのは「事項(第11号に掲げる事項を除く。)と」とする。
3項 改正法 附則第88条第14項各号に掲げる者は、 新法
第70条の7の2第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他
に規定する 経営承継相続人等 とみなして、 新規則
第23条の10第5項
《5 前条第4項の規定は、法第70条の7の…》
2第2項第1号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。
において準用する新規則第23条の9第4項の規定並びに新規則第23条の10第23項(第3号に係る部分に限る。)及び第25項(第8号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4項 改正法 附則第88条第14項の規定により 新法
第70条の7の2第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他
に規定する 経営承継相続人等 とみなされた改正法附則第88条第14項第1号から第3号までに掲げる者( 2013年改正法 附則第86条第8項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する 新規則
第23条の10第37項
《37 前条第39項の規定は、法第70条の…》
7の2第24項に規定する財務省令で定める者について準用する。
及び第42項の規定の適用については、同条第37項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、前条第39項中「数に調整割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した数と」とあるのは、「数と」と読み替えるものとする」と、同条第42項中「事項と」とあるのは「事項(第11号に掲げる事項を除く。)と」とする。
5項 改正法 附則第88条第17項各号に掲げる者は、 新法
第70条の7の4第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継
に規定する 経営相続承継受贈者 とみなして、 新規則
第23条の12第2項
《2 第23条の9第4項の規定は、法第70…》
条の7の4第2項第1号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。
において準用する新規則第23条の9第4項の規定並びに新規則第23条の12第9項において準用する新規則第23条の10第23項(第3号に係る部分に限る。)及び第25項(第8号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
6項 第4項の規定は、 改正法 附則第88条第17項の規定により 新法
第70条の7の4第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継
に規定する 経営相続承継受贈者 とみなされた改正法附則第88条第17項第1号から第3号までに掲げる者( 2013年改正法 附則第86条第12項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する 新規則
第23条の12第9項
《9 第23条の10第23項から第49項ま…》
での規定は、法第70条の7の4第8項から第13項まで、第16項及び第17項並びに施行令第40条の8の4第26項及び第28項の規定の適用がある場合について準用する。
において準用する新規則第23条の10第37項及び第42項の規定の適用について準用する。
17条 (登録免許税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第89条第4項に規定する 被災者等 (以下この条において「 被災者等 」という。)が同項又は改正法附則第89条第6項の規定に基づき 登録免許税法 (1967年法律第35号)
第31条第2項
《2 登記等を受けた者は、当該登記等の申請…》
書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する
の請求をする場合には、 登録免許税法 施行令 (1967年政令第146号)
第31条第2項
《2 法第52条の3第2項、第3項又は第1…》
2項の場合において、特別償却対象資産法第52条の2第2項に規定する特別償却対象資産をいう。以下この項及び次項において同じ。につき当該事業年度以前の各事業年度において圧縮記帳規定の適用を受けたときは、当
の請求書に、次の各号に掲げる被災者等の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して提出しなければならない。この場合において、当該被災者等に係る同法第31条第2項及び第8項第4号の規定の適用については、これらの規定中「当該登記等を受けた日」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)の施行の日」とする。
1号 改正法 附則第89条第4項の規定の適用を受けようとする 被災者等 新規則第31条の8第1項に規定する書類及び当該被災者等が同条第2項各号に掲げる者である場合には当該各号に定める書類
2号 改正法 附則第89条第6項の規定の適用を受けようとする 被災者等 新規則第31条の九各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類
18条 (自動車重量税の特例に関する経過措置)
1項 施行日 から2017年4月30日までの間における 旧規則
第40条の2第1項第1号
《施行令第51条の2第1項第1号に規定する…》
窒素酸化物の排出量が2009年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保
の規定の適用については、同号中「並びに
第40条の6第3項
《3 法第90条の13第2号に規定する財務…》
省令で定める自動車は、移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第4条第1項の規定による認定を受けた自動車で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車が認定ユニバーサルデザインタクシーであることが明ら
及び第4項」とあるのは、「及び
第40条
《貨物自動車の範囲 施行令第51条に規定…》
する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第2の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車法第90条の10第1項に規定する自動車をいう。次条か
の七」とする。
2項 施行日 から2017年4月30日までの間における 新規則
第40条の5第1項
《法第90条の12の2第2項に規定する財務…》
省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第3条から第4条の五までの規定による評価とする。
の規定の適用については、同項中「 低排出ガス車認定 又は 燃費評価実施要領 」とあるのは、「低排出ガス車認定実施要領(2000年運輸省告示第103号)第5条の規定による認定又は自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領」とする。
3項 改正法 附則第93条第6項の規定の適用がある場合における 自動車重量税法施行規則 (1971年大蔵省令第66号)
第5条
《納付受託者の指定の基準 令第8条第2号…》
に規定する財務省令で定める基準は、地方自治法1947年法律第67号第231条の2の3第1項指定納付受託者に規定する指定納付受託者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実績を有する者その他これら
の規定の適用については、同条第1号中「の 使用者 」とあるのは「について 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第93条第6項後段(自動車重量税の特例に関する経過措置)の規定により自動車検査証の交付等を受けた者とみなされた者」と、同条第5号中「前条第4号」とあるのは「前条第4号ハ」とする。
附 則(2017年7月28日財務省令第51号)
1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。
2項 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令(2017年政令第114号。以下「 改正令 」という。)附則第19条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)第29条の4の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第20条の20
《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》
1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の
の規定は、なおその効力を有する。
3項 改正令 附則第26条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の63の規定に基づく 旧規則 第22条の41の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2017年12月28日財務省令第61号)
1項 この省令は、2018年1月4日から施行する。
附 則(2018年3月31日財務省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第40条の7
《側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車の…》
範囲等 法第90条の14第1項に規定する側方衝突警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第67条の五及び第145条の5の基準とする。 2 法第9
の改正規定2018年5月1日
2号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第1条の2
《法人課税信託の受託者等に関する通則 所…》
得税法施行規則1965年大蔵省令第11号第1条の5の規定は、法第2条の2第1項の規定を法第8条の四、第9条の4の二及び第41条の12の2において適用する場合について準用する。
の改正規定、同令第18条の15の3第2項の改正規定(同項第1号中「第11項各号」を「第14項各号」に、「第14項第2号」を「第17項第2号」に改める部分及び「第25条の13第20項」を「第25条の13第22項」に改める部分を除く。)、同条第31項の改正規定(「第37条の14第23項」を「第37条の14第27項」に改める部分に限る。)、同条第30項第2号及び第3号の改正規定、同条第29項の改正規定(同項第2号中「第9項第2号イ」を「第12項第2号イ」に改める部分を除く。)、同条第28項の改正規定(同項第2号に係る部分及び同項第5号に係る部分を除く。)、同条第27項の改正規定(同項第2号に係る部分(「第9項第2号イ」を「第12項第2号イ」に改める部分に限る。)及び同項第6号に係る部分を除く。)、同条第26項の改正規定、同条第25項の改正規定(同項第2号中「第9項第2号イ」を「第12項第2号イ」に改める部分を除く。)、同条第24項の改正規定、同条第23項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同条第22項を同条第25項とし、同項の次に3項を加える改正規定(同項の次に3項を加える部分に限る。)、同条第18項の改正規定(「(
第18条の15の3第17項
《17 法第37条の14第6項の金融商品取…》
引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項以下この項において「届出事項」という。を同条第6項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手
において準用する場合を含む。)」を削る部分に限る。)、同条第17項の改正規定、同条第16項の改正規定、同条第12項の改正規定(「(第17項において準用する場合を含む。)」を削る部分及び「これら」を「同項」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第8項第1号ハの改正規定、同条第3項を同条第6項とし、同条第2項の次に3項を加える改正規定(同条第2項の次に3項を加える部分のうち同条第3項に係る部分に限る。)、同令第18条の15の4第3項第2号の改正規定(「前条第9項第2号イ」を「前条第12項第2号イ」に改める部分を除く。)、同令第18条の15の5第2号の改正規定(「
第18条の15の3第9項第2号
《9 第3項の規定は、施行令第25条の13…》
第20項において準用する同条第8項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第3項第3号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「第37条の14第5項第3号」とある
イ」を「
第18条の15の3第12項第2号
《12 法第37条の14第5項第10号に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税口座廃止通知書に係る非課税口座廃止届出書法第37条の14第16項に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、第18条の15の八
イ」に改める部分を除く。)、同令第18条の15の8第1項第2号の改正規定(「 非課税口座 開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第18条の15の9第2項の改正規定(同項第4号に係る部分及び同項第7号に係る部分を除く。)、同令第18条の15の10第2項第1号の改正規定(「第17項において準用する
第18条の15の3第17項
《17 法第37条の14第6項の金融商品取…》
引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項以下この項において「届出事項」という。を同条第6項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手
」を「 施行令
第25条の13の8第20項
《20 第25条の13第2項から第4項まで…》
、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに第25条の13の二第2項、第3項及び第7項を除く。、第25条の13の三及び第25条の13の5か
」に改める部分に限る。)、同条第17項の改正規定(同項の表以外の部分(「、第17項」を「、第19項」に改める部分に限る。)に限る。)、同項の 表 第18条の15の3第12項の項の改正規定(「
第18条の15の3第12項
《12 法第37条の14第5項第10号に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税口座廃止通知書に係る非課税口座廃止届出書法第37条の14第16項に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、第18条の15の八
」を「
第18条の15の3第15項
《15 前項の金融商品取引業者等の営業所の…》
長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
」に改める部分を除く。)、同表
第18条の15の3第17項
《17 法第37条の14第6項の金融商品取…》
引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項以下この項において「届出事項」という。を同条第6項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手
の項の改正規定、同表
第18条の15の3第18項
《18 法第37条の14第7項第1号に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名及び生年月日 2 整理番号 3 その他参考となるべき事項
の項を削る改正規定、同表
第18条の15の3第29項
《29 法第37条の14第21項第1号及び…》
第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の14第21項に規定する提出者の氏名及び生年月日 2 法第37条の14第20項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受
の項の改正規定(「
第18条の15の3第29項
《29 法第37条の14第21項第1号及び…》
第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の14第21項に規定する提出者の氏名及び生年月日 2 法第37条の14第20項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受
」を「
第18条の15の3第35項
《35 法第37条の14第27項に規定する…》
財務省令で定める方法は、認定電子計算機同項の金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機であつて国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。に備えら
」に改める部分及び「第9項第2号イ」を「第12項第2号イ」に、「
第18条の15の10第16項第2号
《16 前項の計算書の書式は、別表第七二に…》
よる。
」を「
第18条の15の10第18項第2号
《18 法第37条の14の2第16項第2号…》
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の14の2第12項の申請書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所 2 未成年者非課税適用確認書の交付を行わない理由 3 その他参
」に改める部分を除く。)、同表
第18条の15の3第30項
《30 法第37条の14第22項第1号に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 継続適用届出書提出者の氏名、生年月日及び住所 2 継続適用届出書提出者に係る法第37条の14第22項第1号に規定する給与等の支払者次号において
及び第31項の項の改正規定(「第37条の14第23項」を「第37条の14第27項」に改める部分に限る。)、同表
第18条の15の4第3項
《3 施行令第25条の13の2第2項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税口座異動届出書施行令第25条の13の2第2項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号において同じ。の提出同項に規定する提出をいう。同
の項の改正規定(「
第18条の15の4第3項
《3 施行令第25条の13の2第2項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税口座異動届出書施行令第25条の13の2第2項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号において同じ。の提出同項に規定する提出をいう。同
」を「
第18条の15の4第4項
《4 施行令第25条の13の2第4項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 移管前の営業所施行令第25条の13の2第4項に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所
」に改める部分を除く。)、同表
第18条の15の5
《金融商品取引業者等において事業譲渡等があ…》
つた場合に提供すべき事項 施行令第25条の13の3第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第25条の13の3第1項に規定する移管先の営業所以下この条において「移管先
の項の改正規定、同表
第18条の15の8第1項
《金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各…》
号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第25条の13の6第1項から第4項ま
の項の改正規定(「非課税口座開設届出書、」の下に「非課税口座簡易開設届出書、」を加える部分及び「第37条の14第24項」を「第37条の14第28項」に改める部分に限る。)、同表
第18条の15の8第2項
《2 法第37条の14第6項、第15項、第…》
18項、第20項若しくは第27項又は施行令第25条の13の2第6項若しくは第25条の13の3第2項の規定により提供すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
の項の改正規定、同表
第18条の15の8第3項
《3 非課税口座開設届出書、特定口座以外の…》
他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第25条の13第17項第2号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課
の項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同表
第18条の15の8第4項
《4 第1項第2号又は前項に規定する非課税…》
口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引
の項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第18条の19の4第2号の改正規定、同令第19条の12の改正規定、同令第22条の10の2第2号の改正規定、同令第22条の11第3項の次に3項を加える改正規定(第4項に係る部分に限る。)、同令第22条の19の2の改正規定、同令第22条の19の3の改正規定、同令第22条の75第2号の改正規定、同令第22条の76第3項の次に3項を加える改正規定(第4項に係る部分に限る。)、同令別表第七(一)の表の備考2(18)の改正規定、同令別表第七(二)の表の備考3の改正規定、同令別表第七(三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分及び同表の備考2(9)ロに係る部分に限る。)並びに同令別表第九(二)の表の備考3の改正規定並びに附則第26条、
第31条
《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》
を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続 法第81条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働
、
第37条
《海軍販売所等で購入した物品を亡失した場合…》
の免税手続 法第86条の2第3項において準用する消費税法第8条第3項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを出港地の所轄税関長その者が同条第1項に規定
及び
第38条
《装置の指定 施行令第47条第9号又は第…》
10号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置とする。 2 施行令第47条第11号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置又は金属性触媒を使用する断続式
の規定2019年1月1日
3号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第4条の4
《上場株式配当等の支払通知書の記載事項等 …》
法第8条の4第4項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等以下この項及び第6項において「上場株式配当
の改正規定、同令第5条の2の改正規定、同令第5条の4の次に4条を加える改正規定、同令第9条の6の改正規定、同令第18条の13の5第2項の改正規定、同令第18条の15の3第20項の改正規定(「(2003年財務省令第71号)」を削る部分に限る。)、同令第18条の15の11第2項第9号イの改正規定、同令第18条の23の2の次に1条を加える改正規定、同令第22条の18の4第5項及び第6項並びに第22条の19第9項及び第10項を削る改正規定、同令第22条の20の2第6項及び第7項並びに第22条の20の3第6項及び第7項を削る改正規定、同令別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(18)に係る部分を除く。)、同令別表第七(二)の改正規定(同表の備考3に係る部分を除く。)並びに同令別表第七(三)の改正規定(同表の 表 に係る部分、同表の備考3(7)ロに係る部分及び同表の備考3(8)に係る部分に限る。)並びに附則第8条、
第11条
《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》
法第28条の4第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定す
、
第16条
《収用交換等により取得した代替資産等の取得…》
価額の計算 法第33条の6第1項の規定により同項に規定する代替資産等の取得価額を計算する場合において、同項に規定する当該譲渡資産に係る当該代替資産等が二以上あるときは、これらの代替資産等の取得価額は
及び
第36条第3項
《3 第1項前項又は第37条の3第2項の規…》
定により読み替えて適用する場合を含む。の規定は、法第87条の5第1項又は第88条の3第1項の規定の適用を受けようとする酒類製造者又は製造たばこ製造者について準用する。 この場合において、第1項中「第8
の規定2020年1月1日
4号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第37条の3第1項
《法第86条の4第1項の規定の適用がある場…》
合における消費税法施行規則1988年大蔵省令第53号の規定の適用については、同規則第5条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法1957年法律第26号第86条の4第1項の規定の適用が
の改正規定(「及び
第10条
《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第2…》
8条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する
の四」を「、
第10条
《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第2…》
8条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する
の四及び第10条の6第1項」に改める部分に限る。)、同令第37条の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第37条の4の7を同令第37条の4の9とする改正規定、同令第37条の4の6を同令第37条の4の8とし、同令第37条の4の5を同令第37条の4の7とする改正規定、同令第37条の4の4の改正規定、同条を同令第37条の4の6とする改正規定、同令第37条の4の3の改正規定、同条を同令第37条の4の5とする改正規定、同令第37条の4の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第37条の4の4とする改正規定及び同令第37条の4の次に2条を加える改正規定並びに附則第35条の規定2020年4月1日
5号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条の21
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除の適用を受ける場合の添付書類等 施行令第26条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は第1号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受けた家屋は第
の改正規定(同条第3項及び第6項に係る部分を除く。)、同令第18条の22の改正規定、同令第18条の23の改正規定及び同令第18条の23の2の改正規定(同条第3項に係る部分及び同条第6項に係る部分を除く。)並びに附則第18条から
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
までの規定2020年10月1日
6号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第37条の3第1項
《法第86条の4第1項の規定の適用がある場…》
合における消費税法施行規則1988年大蔵省令第53号の規定の適用については、同規則第5条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法1957年法律第26号第86条の4第1項の規定の適用が
の改正規定(「及び
第10条
《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第2…》
8条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する
の四」を「、
第10条
《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第2…》
8条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する
の四及び第10条の6第1項」に改める部分を除く。)2023年10月1日
7号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第5条の9
《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》
加した場合の所得税額の特別控除 施行令第5条の6第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する財務省令で定める書類は、法第10条の5第1項の規定の適用を受けようとする個人の事業所当該個人が二以上の事業所
の見出しの改正規定、同条第5項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同令第20条の7の見出しの改正規定、同条第5項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同令第22条の29の見出しの改正規定、同条第5項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。) 地域再生法 の一部を改正する法律(2018年法律第号)の施行の日
8号 次に掲げる規定農業経営基盤強化 促進法 等の一部を改正する法律(2018年法律第号)の施行の日
イ 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の改正規定、同令第22条の6の改正規定、同令第23条の2第1項第1号の改正規定、同令第23条の7の改正規定(同条第45項に係る部分を除く。)、同令第23条の8第17項の改正規定(「 農地 又は」を「農地( 農地法
第43条第1項
《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》
会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ
の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。第19項において同じ。)又は」に改める部分に限る。)、同条第18項の改正規定、同条第19項の改正規定、同条第20項の改正規定(「
第23条の7第25項第3号
《25 法第70条の4第1項の規定の適用を…》
受ける農地等の同条第17項の買取りの申出等以下この項において「買取りの申出等」という。に係る同条第17項の譲渡等及び取得をする見込みにつき同項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該買取りの申出等があつ
」を「
第23条の7第25項第1号
《25 法第70条の4第1項の規定の適用を…》
受ける農地等の同条第17項の買取りの申出等以下この項において「買取りの申出等」という。に係る同条第17項の譲渡等及び取得をする見込みにつき同項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該買取りの申出等があつ
ハ」に、「同項第4号」を「同号ニ」に改める部分に限る。)及び同条第32項第2号の改正規定
ロ 第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
の規定
ハ 第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の規定
9号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条の11第10項
《10 施行令第25条の10の2第14項第…》
17号から第20号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類第1号及び第2号に掲げる書類同号イ及びロに掲げる書類を除く。にあつては、所得税法施行令第2編第1章第4節第3款第2目若しくは第
の改正規定(「に準じて計算する」を「又は 施行令
第25条の12の3
《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》
の繰越控除等 法第37条の13の3第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所以下この号にお
の規定に準じて計算する」に改める部分及び「規定する事由」の下に「又は施行令第25条の12の3に規定する事由」を加える部分に限る。)、同項第2号ロの改正規定(「に準じて」を「又は施行令第25条の12の3の規定に準じて」に改める部分に限る。)、同条第21項の改正規定(「に準じて計算する」を「又は施行令第25条の12の3の規定に準じて計算する」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「に準じて」を「又は施行令第25条の12の3の規定に準じて」に改める部分に限る。)、同令第22条の9の3を同令第22条の9の2とし、同条の次に1条を加える改正規定(同令第22条の9の3を同令第22条の9の2とする部分を除く。)、同令第22条の73の次に1条を加える改正規定及び同令第30条の2の改正規定(同条第4項に係る部分(「第114条第2項」を「第128条第2項」に改める部分及び「第113条第1項又は第114条第1項」を「第127条第1項又は第128条第1項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第34条の規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第号)の施行の日
10号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第23条の7第45項
《45 施行令第40条の6第68項に規定す…》
る財務省令で定めるものは、施行令第40条の7第71項の規定により特例農地等に該当するものとされる同項第2号又は第3号に掲げる敷地又は用地を1時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地と
の改正規定、同令第23条の8の改正規定(同条第14項に係る部分、同条第17項に係る部分(「第40条の7第30項」を「第40条の7第29項」に改める部分及び「第40条の7第34項」を「第40条の7第33項」に改める部分を除く。)、同条第18項に係る部分、同条第19項に係る部分、同条第20項に係る部分(「 法
第70条の4第2項第4号
《2 この条から第70条の6の五までにおい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第
に規定する 都市営農農地等 次項において「都市営農農地等 」という。)又は同条第2項第3号」を「都市営農農地等又は法第70条の4第2項第3号」に改める部分を除く。)及び同条第32項第2号に係る部分を除く。)、同令第23条の8の2の改正規定及び同令第23条の8の4の改正規定並びに附則第33条第8項の規定都市 農地 の貸借の円滑化に関する法律(2018年法律第号)の施行の日
11号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第23条の9第31項第1号
《31 施行令第40条の8第37項に規定す…》
る財務省令で定める書類は、対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類その死亡等の日が、法第70条の7第2項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第2号及び第5号
イ(2)(iii)の改正規定、同令第23条の10第29項第1号イ(2)(iii)の改正規定及び同令第30条の2第4項の改正規定(「第114条第2項」を「第128条第2項」に改める部分及び「第113条第1項又は第114条第1項」を「第127条第1項又は第128条第1項」に改める部分に限る。) 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
12号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第31条の4
《認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を…》
建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減を受けるための手続 法第83条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣
の次に1条を加える改正規定及び同令第31条の5の改正規定 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2018年法律第号)の施行の日
13号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第31条の7
《鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る…》
土地等の所有権の移転登記等の免税を受けるための手続 法第84条の2の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、
の次に1条を加える改正規定 道路法 等の一部を改正する法律(2018年法律第6号)の施行の日
14号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第31条の8
《自然災害の被災者等が新築又は取得をした建…》
物に係る所有権の保存登記等の免税 法第84条の4第1項の規定の適用を受けようとする同項の被災者等は、その登記の申請書に、施行令第44条の2第1項又は第2項第2号若しくは第4号の市町村長又は特別区の区
の改正規定及び同令第31条の9の改正規定 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 (2018年法律第号)の施行の日
2条 (財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
1項 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条の5第3項
《3 施行令第2条の18第1項に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の18第1項に規定する申告書を提出する者以下この項において「提出者」という。の氏名及び住所提出者の個人番号行政手続における特定の個人を識別
( 新規則
第3条の12第1項
《第3条の五第21項を除く。の規定は、施行…》
令第2条の31において準用する施行令第2条の12第2項、第2条の17第1項、第2条の18第1項、第2項及び第4項、第2条の19第1項及び第2項、第2条の20第1項及び第2項、第2条の21第1項、第3項
において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第145号。以下「 改正令 」という。)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 (以下「 新令 」という。)
第2条の18第1項
《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》
人第2条の21第1項の規定による申告書を提出した者で同条第4項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項及び第4項において同じ。は、その提出後、次に掲げる場合に該当する場合に
( 新令
第2条の31
《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》
いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら
において準用する場合を含む。)の申告書について適用し、 施行日 前に提出した 改正令 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第2条の18第1項
《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》
人第2条の21第1項の規定による申告書を提出した者で同条第4項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項及び第4項において同じ。は、その提出後、次に掲げる場合に該当する場合に
( 旧令
第2条の31
《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》
いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら
において準用する場合を含む。)の申告書については、なお従前の例による。
2項 2016年1月1日前に 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号。以下附則第13条までにおいて「 番号利用法 整備法 」という。)第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下附則第13条までにおいて「 2013年 旧法 」という。)
第4条の2第4項
《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》
事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代
に規定する 財産 形成非課税住宅貯蓄申告書又は 2013年旧法
第4条の3第4項
《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》
事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代
に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者(同日から 施行日 の前日までの間に第1号から第8号までに掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、施行日以後最初に 新令
第2条の18第1項
《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》
人第2条の21第1項の規定による申告書を提出した者で同条第4項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項及び第4項において同じ。は、その提出後、次に掲げる場合に該当する場合に
(第1号に係る部分に限る。)(新令第2条の31において準用する場合を含む。)の規定により新令第2条の18第3項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書又は新令第2条の31において準用する新令第2条の18第3項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書を提出する場合(施行日以後に第2号又は第9号に掲げる書類のいずれをも提出していない場合に限る。)における 新規則
第3条の5第3項
《3 施行令第2条の18第1項に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の18第1項に規定する申告書を提出する者以下この項において「提出者」という。の氏名及び住所提出者の個人番号行政手続における特定の個人を識別
(新規則第3条の12において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第1号中「( 提出者 の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名又は住所)並びに」とあるのは、「並びに」とする。
1号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(2014年政令第179号)第7条の規定による改正後の 租税特別措置法 施行令 (以下この項及び次条第2項において「 2014年 新令 」という。)
第2条の18第3項
《3 前2項の規定による申告書次項及び第6…》
項並びに第2条の24から第2条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書」という。が第1項の金融機関の営業所等又は前項の移管前の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受
に規定する 財産 形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書又は 2014年新令
第2条の31
《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》
いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら
において準用する2014年新令第2条の18第3項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
2号 租税特別措置法 施行令
第2条の19
《財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書…》
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。
に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 又は同令第2条の31において準用する同令第2条の19に規定する 財産 形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書
3号 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この号において「 2016年 旧法 」という。)
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
に規定する 財産 形成非課税住宅貯蓄申込書又は 2016年旧法
第4条の3第1項
《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》
営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し
に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書
4号 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令(2016年政令第159号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下第8号までにおいて「 2016年 旧令 」という。)
第2条の14第1項
《財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に…》
は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地 2 その金融機関の営業所等の名称及び所在地 3 財産形成住宅貯蓄のうち、提
に規定する 財産 形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書又は 2016年旧令
第2条の31
《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》
いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら
において準用する2016年旧令第2条の14第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
5号 2016年旧令
第2条の20第3項
《3 前2項の規定による申告書以下第2条の…》
二十六までにおいて「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。が第1項の他の金融機関の営業所等又は前項の一般の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日に前
に規定する転職者等の 財産 形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は2016年旧令第2条の31において準用する2016年旧令第2条の20第3項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
6号 2016年旧令
第2条の21第1項
《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》
人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。をすることとなつた場合当該出国をした後にお
に規定する 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 若しくは同条第4項に規定する 海外転勤者の国内勤務申告書 又は2016年旧令第2条の31において準用する2016年旧令第2条の21第1項に規定する海外転勤者の 財産 形成非課税年金貯蓄継続適用申告書若しくは同条第4項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書
7号 2016年旧令
第2条の21の2第1項
《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》
人が、その提出後、育児休業等厚生年金保険法1954年法律第115号第23条の3第1項に規定する産前産後休業並びに同法第23条の2第1項に規定する育児休業等及び裁判官の育児休業に関する法律1991年法律
に規定する 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 又は2016年旧令第2条の31において準用する2016年旧令第2条の21の2第1項に規定する 育児休業等 をする者の 財産 形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
8号 2016年旧令
第2条の21の2第3項
《3 育児休業等をする者の財産形成非課税住…》
宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、当該育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書に記載した育児休業等の期間を変更する場合には、当該変更前の育児休業等の期間の終了の日同日が
(2016年旧令第2条の31において準用する場合を含む。)に規定する 育児休業等 期間変更申告書
9号 新令
第2条の18第2項
《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》
た個人が、その提出後、現にその者の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等以下この項において「移管前の営業所等」という。に対して当該財産形成住宅貯蓄に
(新令第2条の31において準用する場合を含む。)の規定による申告書
3条 (特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
1項 新規則
第3条の17第4項
《4 施行令第2条の35第10項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定寄附信託異動申告書施行令第2条の35第10項に規定する特定寄附信託異動申告書をいう。以下この条において同じ。を提出する者以下この号において「提出
の規定は、 施行日 以後に提出する同項第1号に規定する 特定寄附信託 異動申告書について適用し、施行日前に提出した
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第3条の17第4項第1号
《4 施行令第2条の35第10項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定寄附信託異動申告書施行令第2条の35第10項に規定する特定寄附信託異動申告書をいう。以下この条において同じ。を提出する者以下この号において「提出
に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。
2項 2016年1月1日前に 2013年旧法
第4条の5第3項
《3 第1項の規定は、前項の居住者が、同項…》
に規定する特定寄附信託契約の締結の後、最初に第1項の規定の適用を受けようとする利子等の支払を受ける日の前日までに、その者の氏名、住所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
の規定により同項に規定する 特定寄附信託 申告書を提出した者(同日から 施行日 の前日までの間に 2014年新令
第2条の35第10項
《10 特定寄附信託申告書を提出した居住者…》
が、その提出後、当該特定寄附信託申告書に記載した当該居住者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書以下この条において
の規定により同項に規定する特定寄附信託異動申告書を提出していない者に限る。)が、施行日以後最初にその者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。附則第10条第2項において「 番号利用法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。以下同じ。)の変更をした場合における 租税特別措置法施行規則
第3条の17第4項
《4 施行令第2条の35第10項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定寄附信託異動申告書施行令第2条の35第10項に規定する特定寄附信託異動申告書をいう。以下この条において同じ。を提出する者以下この号において「提出
の規定の適用については、同項第1号中「個人番号( 提出者 の氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所又は居所)」とあるのは、「個人番号」とする。
4条 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 改正令 附則第4条の規定により読み替えて適用する 新令 第5条の4 《 削除…》 の規定を適用する場合における 新規則 第5条の7 《 削除…》 の規定の適用については、同条中「 施行令 第5条の4第1項 《削除…》 に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第145号)附則第4条の規定により読み替えて適用する施行令(以下この条において「 読替え後の施行令 」という。)第5条の4第1項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第62条の規定により読み替えて適用する 法 (以下この条において「 読替え後の法 」という。)」と、「特定連鎖化事業者」とあるのは「同項第2号に規定する特定連鎖化事業者」と、「エネルギー同号」とあるのは「エネルギー同項第1号」と、「同号の」とあるのは「同項各号の」と、「及び施行令」とあるのは「及び 読替え後の施行令 」と、「同項」とあるのは「読替え後の施行令第5条の4第2項」と、「設置している同号」とあるのは「設置している 読替え後の法 第10条の2第1項第2号」とする。
5条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 施行日 から附則第1条第7号に定める日の前日までの間における 新規則
第5条の9
《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》
加した場合の所得税額の特別控除 施行令第5条の6第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する財務省令で定める書類は、法第10条の5第1項の規定の適用を受けようとする個人の事業所当該個人が二以上の事業所
の規定の適用については、同条第3項中「 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」とあるのは、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」とする。
6条 (個人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第6条の6第3項の規定に基づく 旧規則 第5条の16の規定は、なおその効力を有する。
7条 (個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
1項 新規則
第9条の3第1項
《法第24条の2第1項に規定する財務省令で…》
定めるものは、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第19条第8項の規定による公告以下この項において「公告」という。があつた同条第1項に規定する地域計画これを変更した旨の公告があつたときは、その
の規定は、個人が 施行日 以後に交付を受ける 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下「 改正法 」という。)第15条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第24条の2第1項
《青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強…》
化促進法1980年法律第65号第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの第3項第1号及び第7項において「認定
に規定する交付金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた 改正法 第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第24条の2第1項
《青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強…》
化促進法1980年法律第65号第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの第3項第1号及び第7項において「認定
に規定する交付金等については、なお従前の例による。
8条 (青色申告特別控除に関する経過措置)
1項 改正法 附則第70条第2項の規定により読み替えて適用される 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)第7条の規定による改正前の 租税特別措置法
第25条の2第4項第1号
《4 前項に規定する個人が同項に規定する場…》
合に該当する場合において、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるときは、同項第1号中「560,000円」とあるのは、「660,000円」として、同項の規定を適用することができる。 1 その年におけ
に規定する財務省令で定める帳簿書類は、 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2021年財務省令第21号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則
第9条の6第2項
《2 法第25条の2第4項第1号に規定する…》
財務省令で定める帳簿書類は、所得税法施行規則第58条第1項に規定する仕訳帳及び総勘定元帳とする。
に規定する帳簿書類とする。
9条 (特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
1項 新規則
第11条の3第1項
《法第29条の2第1項ただし書に規定する財…》
務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第29条の2第1項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付与決議同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。の日においてその設立の日
の規定は、 施行日 以後に行う 新法
第29条の2第1項
《会社法2005年法律第86号第238条第…》
2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「
に規定する特定新株予約権等の行使について適用し、施行日前に行った 旧法
第29条の2第1項
《会社法2005年法律第86号第238条第…》
2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「
に規定する特定新株予約権等の行使については、なお従前の例による。
10条 (特定口座異動届出書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の12の2第1項
《施行令第25条の10の4第1項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座異動届出書施行令第25条の10の4第5項に規定する特定口座異動届出書をいう。次項及び第3項並びに第18条の13の4第1項第3号において同じ。
の規定は、 施行日 以後に提出する同項第1号に規定する 特定口座 異動届出書について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第18条の12の2第1項第1号
《施行令第25条の10の4第1項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座異動届出書施行令第25条の10の4第5項に規定する特定口座異動届出書をいう。次項及び第3項並びに第18条の13の4第1項第3号において同じ。
に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。
2項 2016年1月1日前に 2013年旧法
第37条の11の3第4項
《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》
る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子
に規定する 特定口座 開設届出書の同条第3項第1号に規定する提出をして同号に規定する特定口座を開設した同条第4項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者( 番号利用法整備法 第8条第3項の規定による告知をしていない者に限る。)が、 施行日 から番号利用法整備法第8条第3項に規定する経過日以後最初に当該特定口座における 租税特別措置法
第37条の11の3第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》
上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が
に規定する 特定口座内保管上場株式等 の譲渡若しくは同条第2項に規定する 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 又は当該特定口座への同条第7項に規定する 上場株式等の配当等 の受入れをする日(同日において個人番号を有しない者にあっては、 番号利用法 の規定により同日以後に個人番号が初めて通知された日(附則第13条第2項において「 番号通知日 」という。)の属する年の翌年1月31日(当該通知された日から同日の属する年の12月31日までの間に当該特定口座につき 租税特別措置法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日))までの間に、最初にその者の氏名又は住所(同条第4項に規定する住所をいう。附則第13条第2項において同じ。)の変更をした場合における 租税特別措置法施行規則
第18条の12の2第1項
《施行令第25条の10の4第1項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座異動届出書施行令第25条の10の4第5項に規定する特定口座異動届出書をいう。次項及び第3項並びに第18条の13の4第1項第3号において同じ。
の規定の適用については、同項第1号中「者又は氏名若しくは住所の変更をした者に」とあるのは、「者に」とする。
11条 (特定口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の13の5第2項
《2 法第37条の11の3第7項に規定する…》
財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。 1 次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口
の規定は、2020年以後の各年において 新法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
の 金融商品取引業者等 に開設されている同項の 特定口座 に係る同項の報告書について適用し、令和元年(2019年1月1日から令和元年12月31日までの期間をいう。以下同じ。)以前の各年において 旧法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
12条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
1項 施行日 から2018年12月31日までの間における 新規則
第18条の15の3
《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》
得等の非課税 施行令第25条の13第3項に規定する財務省令で定める基準は、法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等以下この条、第18条の15の七及び第18条の15の9において「非課税口
の規定の適用については、同条第2項第1号中「第17項に」とあるのは「第20項に」と、同条第15項中「第17項」とあるのは「第20項」と、同条第19項中「第25条の13第21項」とあるのは「第25条の13第23項」と、同条第20項中「第25条の13第20項」とあるのは「第25条の13第22項」と、「同条第22項」とあるのは「同条第24項」と、「同条第20項」とあるのは「同条第22項」と、同条第21項中「
第18条の15の3第17項
《17 法第37条の14第6項の金融商品取…》
引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項以下この項において「届出事項」という。を同条第6項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手
」とあるのは「
第18条の15の3第20項
《20 第18条の12第3項及び第4項の規…》
定は、施行令第25条の13第35項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第18条の12第3項第3号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第25条の13第33項の規定に該当
」とする。
13条 (非課税口座異動届出書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の15の4第1項
《施行令第25条の13の2第1項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税口座異動届出書施行令第25条の13の2第1項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項において同じ。の提出同条第1項に規定する提出
の規定は、 施行日 以後に提出する同項第1号に規定する 非課税口座 異動届出書について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第18条の15の4第1項第1号
《施行令第25条の13の2第1項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税口座異動届出書施行令第25条の13の2第1項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項において同じ。の提出同条第1項に規定する提出
に規定する非課税口座異動届出書については、なお従前の例による。
2項 2016年1月1日前に 2013年旧法
第37条の14第5項第1号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座
に規定する 非課税口座 開設届出書の同号に規定する提出をして同号に規定する非課税口座を開設した同号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者( 番号利用法整備法 第8条第5項の規定による告知をしていない者に限る。)が、 施行日 から番号利用法整備法第8条第5項に規定する経過日以後最初に当該非課税口座における 租税特別措置法
第37条の14第1項
《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》
項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非
に規定する 非課税口座内上場株式等 の譲渡又は当該非課税口座への同法第9条の8に規定する配当等の受入れをする日(同日において個人番号を有しない者にあっては、 番号通知日 の属する年の翌年1月31日)までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における 租税特別措置法施行規則
第18条の15の4第1項
《施行令第25条の13の2第1項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税口座異動届出書施行令第25条の13の2第1項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項において同じ。の提出同条第1項に規定する提出
の規定の適用については、同項第1号中「個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)」とあるのは、「個人番号」とする。
14条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
1項 施行日 から2018年12月31日までの間における 新規則
第18条の15の10
《未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡…》
所得等の非課税 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿 それぞれ法第37条の14第1項に規定する金融商品取
の規定の適用については、同条第2項第1号中「第17項」とあるのは「第19項」と、「
第18条の15の3第17項
《17 法第37条の14第6項の金融商品取…》
引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項以下この項において「届出事項」という。を同条第6項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手
」とあるのは「
第18条の15の3第20項
《20 第18条の12第3項及び第4項の規…》
定は、施行令第25条の13第35項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第18条の12第3項第3号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第25条の13第33項の規定に該当
」と、同条第19項中「、第17項」とあるのは「、第20項」と、同項の 表 第18条の15の3第15項の項中「第17項
第18条の15の10第17項
《17 法第37条の14の2第12項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の14の2第12項の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号施行令第25条の13の8第20項において準用する施行令第25
において準用する第17項及び第19項第2号及び
第18条の15の10第17項
《17 法第37条の14の2第12項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の14の2第12項の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号施行令第25条の13の8第20項において準用する施行令第25
において準用する第19項第2号」とあるのは「第17項
第18条の15の10第19項
《19 金融商品取引業者等の営業所の長は、…》
施行令第25条の13の8第26項又は第27項後段の規定による確認をした場合には、同条第28項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第26項又は第27項後段の規定により提示を受けた書類の名称
において準用する第20項及び第22項第2号及び
第18条の15の10第19項
《19 金融商品取引業者等の営業所の長は、…》
施行令第25条の13の8第26項又は第27項後段の規定による確認をした場合には、同条第28項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第26項又は第27項後段の規定により提示を受けた書類の名称
において準用する第22項第2号」と、同表
第18条の15の3第17項
《17 法第37条の14第6項の金融商品取…》
引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項以下この項において「届出事項」という。を同条第6項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手
の項中「
第18条の15の3第17項
《17 法第37条の14第6項の金融商品取…》
引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項以下この項において「届出事項」という。を同条第6項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手
」とあるのは「
第18条の15の3第20項
《20 第18条の12第3項及び第4項の規…》
定は、施行令第25条の13第35項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第18条の12第3項第3号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第25条の13第33項の規定に該当
」と、同表
第18条の15の3第18項
《18 法第37条の14第7項第1号に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名及び生年月日 2 整理番号 3 その他参考となるべき事項
の項中「
第18条の15の3第18項
《18 法第37条の14第7項第1号に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名及び生年月日 2 整理番号 3 その他参考となるべき事項
」とあるのは「
第18条の15の3第21項
《21 法第37条の14第8項に規定する財…》
務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地 2 恒久的施設を有する非居住者前号に掲げる者を除く。 当該非居住者の恒久
」と、「
第18条の15の10第17項
《17 法第37条の14の2第12項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の14の2第12項の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号施行令第25条の13の8第20項において準用する施行令第25
において準用する
第18条の15の3第17項
《17 法第37条の14第6項の金融商品取…》
引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項以下この項において「届出事項」という。を同条第6項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手
」とあるのは「
第18条の15の10第19項
《19 金融商品取引業者等の営業所の長は、…》
施行令第25条の13の8第26項又は第27項後段の規定による確認をした場合には、同条第28項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第26項又は第27項後段の規定により提示を受けた書類の名称
において準用する
第18条の15の3第20項
《20 第18条の12第3項及び第4項の規…》
定は、施行令第25条の13第35項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第18条の12第3項第3号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第25条の13第33項の規定に該当
」と、同表
第18条の15の4第4項
《4 施行令第25条の13の2第4項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 移管前の営業所施行令第25条の13の2第4項に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所
の項中「前条第9項第2号イ」とあるのは「前条第12項第2号イ」と、同表
第18条の15の5
《金融商品取引業者等において事業譲渡等があ…》
つた場合に提供すべき事項 施行令第25条の13の3第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第25条の13の3第1項に規定する移管先の営業所以下この条において「移管先
の項中「
第18条の15の3第9項第2号
《9 第3項の規定は、施行令第25条の13…》
第20項において準用する同条第8項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第3項第3号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「第37条の14第5項第3号」とある
イ」とあるのは「
第18条の15の3第12項第2号
《12 法第37条の14第5項第10号に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税口座廃止通知書に係る非課税口座廃止届出書法第37条の14第16項に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、第18条の15の八
イ」とする。
15条 (未成年者口座異動届出書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の15の10第19項
《19 金融商品取引業者等の営業所の長は、…》
施行令第25条の13の8第26項又は第27項後段の規定による確認をした場合には、同条第28項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第26項又は第27項後段の規定により提示を受けた書類の名称
において準用する新規則第18条の15の4第1項の規定は、 施行日 以後に提出する同項第1号に規定する未成年者口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第18条の15の10第17項
《17 法第37条の14の2第12項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の14の2第12項の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号施行令第25条の13の8第20項において準用する施行令第25
において準用する旧規則第18条の15の4第1項第1号に規定する未成年者口座異動届出書については、なお従前の例による。
16条 (未成年者口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の15の11第2項
《2 法第37条の14の2第27項に規定す…》
る財務省令で定める事項は、同項の未成年者口座に係る次に掲げる事項とする。 1 当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号法第37条の14の2第
の規定は、2020年以後の各年において 新法
第37条の14の2第27項
《27 金融商品取引業者等は、その年におい…》
て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号、その年
の 金融商品取引業者等 に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、令和元年以前の各年において 旧法
第37条の14の2第27項
《27 金融商品取引業者等は、その年におい…》
て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号、その年
の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
17条 (特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の20の2第12項
《12 前条第29項及び第30項の規定は、…》
法第40条の7第6項第11号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(第6号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する 添付対象外国関係法人 の 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、 旧規則
第18条の20の2第11項
《11 前条第22項の規定は、部分対象外国…》
関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第40条の7第6項第11号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
に規定する添付対象外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
18条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の21第9項
《9 その者のその居住の用に供する家屋が、…》
法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅前項第4号に規定する要耐震改修住宅を除く。、同条第10項に規定する認定住宅等又は同号に規定する要耐震改修住宅に該当する住宅で建築基準法施行規則別記第
、第20項及び第21項の規定は、2020年10月1日以後に2020年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年分(2019年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
19条 (給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の23第2項
《2 法第41条の2の2第1項に規定する申…》
告書を提出しようとする者は、当該申告書に、施行令第26条の2第8項の規定により交付を受けた同項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等第18条の21第26項に規定する電子証明書等を
(新規則第18条の23の2第19項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、2020年10月1日以後に提出する 新法
第41条の2の2第1項
《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》
日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す
(新法第41条の3の2第20項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申告書について適用し、同日前に提出した 旧法
第41条の2の2第1項
《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》
日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す
(旧法第41条の3の2第20項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申告書については、なお従前の例による。
20条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
1項 新規則 第18条の23の2第11項の規定は、2020年10月1日以後に2020年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
21条 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 改正令 附則第20条の規定により読み替えて適用する 新令 第27条の5 《 削除…》 の規定を適用する場合における 新規則 第20条の2 《 削除…》 の規定の適用については、同条中「 施行令 第27条の5第1項 《削除…》 に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第145号)附則第20条の規定により読み替えて適用する施行令(以下この条において「 読替え後の施行令 」という。)第27条の5第1項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第88条第1項の規定により読み替えて適用する 法 (以下この条において「 読替え後の法 」という。)」と、「特定連鎖化事業者」とあるのは「同項第2号に規定する特定連鎖化事業者」と、「エネルギー同号」とあるのは「エネルギー同項第1号」と、「同号の」とあるのは「同項各号の」と、「及び施行令」とあるのは「及び 読替え後の施行令 」と、「同項」とあるのは「読替え後の施行令第27条の5第2項」と、「設置している同号」とあるのは「設置している 読替え後の法 第42条の5第1項第2号」とする。
22条 (特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 施行日 から附則第1条第7号に定める日の前日までの間における 新規則
第20条の7
《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》
加した場合の法人税額の特別控除 施行令第27条の12第3項、第4項、第6項及び第7項に規定する財務省令で定める書類は、法第42条の12第1項の規定の適用を受けようとする法人の事業所当該法人が同条第5
の規定の適用については、同条第3項中「 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」とあるのは、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」とする。
23条 (法人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第25条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第29条の3第2項
《2 法第48条第1項に規定する政令で定め…》
るものは、倉庫用の建物その附属設備を含む。第4項及び第5項において同じ。及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの貯蔵槽倉庫にあつては、特
の規定に基づく 旧規則 第20条の19の規定は、なおその効力を有する。
24条 (法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
1項 新規則
第21条の18の2第1項
《法第61条の2第1項に規定する財務省令で…》
定めるものは、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定による公告以下この項において「公告」という。があつた同条第1項に規定する地域計画これを変更した旨の公告があつたときは、その変更後のものに、農業経
の規定は、法人が 施行日 以後に交付を受ける 新法
第61条の2第1項
《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》
化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促
に規定する交付金等について適用し、法人が施行日前に交付を受けた 旧法
第61条の2第1項
《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》
化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促
に規定する交付金等については、なお従前の例による。
25条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の2第4項
《4 法第64条第5項法第64条の2第13…》
項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。並びに施行令第39条第35項及び第39条の2第10項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号
、第6項及び第11項並びに
第22条の3第3項
《3 法第65条の2第4項同条第8項におい…》
て準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第65条の2第3項第1号に規定する公共事業施行者以下この条において「公共事業施行者」という。の同号に規定する買取り
の規定は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下この項において同じ。)の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2項 新規則
第22条の2第5項
《5 法第64条第11項法第64条の2第1…》
5項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第64条第9項法第64条の2第8項法第65
、第9項及び第10項の規定は、 施行日 以後に行われる適格分割、適格現物出資又は適格 現物分配 について適用し、施行日前に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配については、なお従前の例による。
26条 (内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約が日本国について効力を生ずる日(以下この条において「 発効日 」という。)が2019年1月1日後である場合には、同日から 発効日 の前日までの間における 新規則
第22条の11第4項
《4 前2項の規定は、第1項第1号ロの発行…》
済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されているかどうかの判定について準用する。 この場合において、第2項中「同項の保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等同項第1号
の規定の適用については、同項中「及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする」とあるのは、「とする」とする。
27条 (特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則 第22条の11の2第13項(第6号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する 添付対象外国関係法人 の 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、 旧規則 第22条の11の2第11項に規定する添付対象外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
28条 (連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 施行日 から附則第1条第7号に定める日の前日までの間における 新規則 第22条の29の規定の適用については、同条第3項中「 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」とあるのは、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」とする。
29条 (連結法人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の62第2項の規定に基づく 旧規則 第22条の40の規定は、なおその効力を有する。
30条 (連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則 第22条の64第3項、第5項及び第10項並びに第22条の65第3項の規定は、連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の 施行日 以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2項 新規則 第22条の64第4項、第8項及び第9項の規定は、 施行日 以後に行われる適格分割、適格現物出資又は適格 現物分配 について適用し、施行日前に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配については、なお従前の例による。
31条 (連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約が日本国について効力を生ずる日(以下この条において「 発効日 」という。)が2019年1月1日後である場合には、同日から 発効日 の前日までの間における 新規則 第22条の76第4項の規定の適用については、同項中「及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする」とあるのは、「とする」とする。
32条 (特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則 第22条の76の2第12項(第6号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する 添付対象外国関係法人 の 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、 旧規則 第22条の76の2第11項に規定する添付対象外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
33条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1項 施行日 から2020年3月31日までの間に相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により 改正法 附則第118条第2項に規定する 経過措置対象宅地等 (以下この項及び次項において「 経過措置対象宅地等 」という。)を取得した個人( 旧法
第69条の4第3項第2号
《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の
ロに掲げる要件を満たす個人に限る。)が、当該経過措置対象宅地等について 新法
第69条の4第1項
《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》
ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める
の規定の適用を受けようとする場合における 新規則
第23条の2第8項第2号
《8 法第69条の4第7項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第69条の4第1項第1号に規定する特定事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合
の規定の適用については、同号中「同条第3項第2号ロ」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 (ニにおいて「 旧法 」という。)
第69条の4第3項第2号
《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の
ロ」と、「 親族 が同条第1項」とあるのは「親族が法第69条の4第1項」と、「及びハからホまで」とあるのは「、ハ及びニ」と、同号ハ中「相続の開始の日の3年前の日から当該」とあるのは「2015年4月1日から」と、同号ニ中「相続の開始の日の3年前の日から当該」とあるのは「2015年4月1日から」と、「 法
第69条の4第3項第2号
《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の
ロ(1)」とあるのは「旧法第69条の4第3項第2号ロ」とする。
2項 2020年4月1日以後に相続又は遺贈により 経過措置対象宅地等 を取得した個人が当該経過措置対象宅地等について 改正法 附則第118条第3項の規定の適用を受けようとする場合には、 新法
第69条の4第6項
《6 第1項の規定は、第70条の6の8第1…》
項の規定の適用を受けた同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者から相続又は遺贈により取得第70条の6の9第1項同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定
に規定する 相続税の申告書 に、 新規則
第23条の2第8項第2号
《8 法第69条の4第7項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第69条の4第1項第1号に規定する特定事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合
に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 請負契約書の写しその他の書類で、2020年3月31日において 経過措置対象宅地等 の上に存する建物の工事が行われていたことを証するもの及び当該建物の工事の完了年月日を明らかにするもの
2号 2015年4月1日から2018年3月31日までの間における次の事項を明らかにする書類
イ 当該期間内における当該個人の住所又は居所
ロ 当該期間内に当該個人が居住の用に供していた家屋が 旧法
第69条の4第3項第2号
《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の
ロに規定する家屋以外のものである旨
3項 改正法 附則第118条第4項の規定の適用がある場合における 新規則
第23条の2第8項第5号
《8 法第69条の4第7項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第69条の4第1項第1号に規定する特定事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合
ロの規定の適用については、同号ロ中「相続開始前3年以内」とあるのは、「2018年4月1日以後」とする。
4項 新規則
第23条の5の3第14項
《14 取扱金融機関の営業所等は、受贈者か…》
ら提出又は提供を受けた法第70条の2の2第15項第1号に規定する確認書類等を、各人別に整理し、当該受贈者に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存しなければ
の規定は、2016年1月1日以後に 租税特別措置法
第70条の2の2第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す
に規定する教育資金非課税申告書、同条第4項に規定する追加教育資金非課税申告書、 租税特別措置法 施行令
第40条の4の3第21項
《21 法第70条の2の2第12項第1号に…》
規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の教育資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該教育資金管理契約に係る教育資金支出額同日前に死亡した他の贈与者がある場合において、その
に規定する教育資金非課税取消申告書又は同条第28項に規定する 教育資金管理契約に関する異動申告書 (以下この項及び次項において「 教育資金管理契約に関する異動申告書 」という。)を提出したことがある者(個人番号を有する者に限る。)が 施行日 以後に提出する教育資金管理契約に関する異動申告書について適用し、同月1日以後にこれらの申告書を提出したことがない者が施行日以後に提出する教育資金管理契約に関する異動申告書については、なお従前の例による。
5項 新規則
第23条の5の3第15項
《15 施行令第40条の4の3第22項に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日 2 前号の受贈者が30歳に達した日において在学していた法第70条の2の2第2項第1号イに規定する学校等
の規定は、 施行日 以後に受理する 教育資金管理契約に関する異動申告書 について適用する。
6項 新規則
第23条の5の4第12項
《12 施行令第40条の4の4第29項に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日 2 前号の受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る取扱金融機関の営業所等
の規定は、2016年1月1日以後に 租税特別措置法
第70条の2の3第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 前項本文の規定の適用を受ける個人以下この条において「受贈者」という。の結婚に際して支出する費用で政令で定める
に規定する 結婚・子育て資金 非課税申告書、同条第4項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書、 租税特別措置法 施行令
第40条の4の4第27項
《27 前項の場合において、同項の規定によ…》
る申告書以下この条において「結婚・子育て資金非課税取消申告書」という。が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金非課税取消申告書は、その受理された日に同項に規定する
に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書又は同条第34項に規定する 結婚・子育て資金管理契約 に関する異動申告書(以下この項及び次項において「 結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書 」という。)を提出したことがある者(個人番号を有する者に限る。)が 施行日 以後に提出する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書について適用し、同月1日以後にこれらの申告書を提出したことがない者が施行日以後に提出する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書については、なお従前の例による。
7項 新規則
第23条の5の4第13項
《13 施行令第40条の4の4第32項に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日当該受贈者が氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該受贈者の氏名、住所又は居所及
の規定は、 施行日 以後に受理する 結婚・子育て資金管理契約 に関する異動申告書について適用する。
8項 附則第1条第10号に定める日から同条第8号に定める日の前日までの間における 新規則
第23条の8第3項第8号
《3 法第70条の6第31項の規定により同…》
項に規定する相続税の申告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第70条の6第31項に規定する事項のほか提供しようとする担保の種類、数量、価額及びその所在場所の明細その担保が保証人の保証であ
の規定の適用については、同号中「定める書類」とあるのは、「定める書類(イに定める書類を除く。)」とする。
34条 (登録免許税の特例に関する経過措置)
1項 附則第1条第9号に定める日から同条第11号に定める日の前日までの間における 新規則
第30条の2第4項
《4 法第80条第2項の規定の適用を受けよ…》
うとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項に規定する認定特別
の規定の適用については、同項中「第2条第26項」とあるのは、「第2条第22項」とする。
35条 (免税酒類購入者誓約書等の保存等に関する経過措置)
1項 2020年3月31日までに 旧令
第46条の8の2第2項第1号
《2 法第87条の6第1項に規定する政令で…》
定める酒類は、次に掲げる要件の全てを満たす酒類以下この条において「免税酒類」という。とする。 1 輸出酒類販売場法第87条の6第8項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条並びに第46条の8の4第5
ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第3項の規定により提供を受けた電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。第3項において同じ。)を含む。次項において同じ。)に係る 旧規則
第37条の4の2
《実績報告書の記載事項等 法第87条第7…》
項に規定する財務省令で定める事項は、次に定める事項とする。 1 法第87条第7項に規定する書面を提出する者以下この項において「提出者」という。の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2
において準用する 消費税法施行規則 等の一部を改正する省令(2018年財務省令第18号)第1条の規定による改正前の 消費税法施行規則 (1988年大蔵省令第53号。次項において「 旧 消費税法施行規則 」という。)
第7条第1項
《法第8条第1項の規定の適用を受けようとす…》
る輸出物品販売場同条第7項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第9項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第10条までにおいて同じ。を経営する事業者は、令第18条第3項第1号ロの規定に
及び第2項の規定による保存については、なお従前の例による。
2項 2020年4月1日から2021年9月30日までの間に 改正令 附則第45条第2項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における 旧令
第46条の8の2第2項第1号
《2 法第87条の6第1項に規定する政令で…》
定める酒類は、次に掲げる要件の全てを満たす酒類以下この条において「免税酒類」という。とする。 1 輸出酒類販売場法第87条の6第8項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条並びに第46条の8の4第5
ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類に係る 旧規則
第37条の4の2
《実績報告書の記載事項等 法第87条第7…》
項に規定する財務省令で定める事項は、次に定める事項とする。 1 法第87条第7項に規定する書面を提出する者以下この項において「提出者」という。の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2
において準用する 旧 消費税法施行規則 第7条第1項及び第2項の規定による保存については、なお従前の例による。
3項 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)第7条の規定による改正後の 租税特別措置法
第87条の6第11項
《11 税務署長は、輸出酒類販売場を経営す…》
る酒類製造者が酒税に関する法令の規定に違反した場合又は輸出酒類販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出酒類販売場に係る第8項の許可を取り消すことができる。
において準用する 消費税法 (1988年法律第108号)
第59条の2第1項
《事業者により保存されている電磁的記録第8…》
条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項
の規定は、前2項の規定によりなお従前の例により保存することとされている電磁的記録に記録された事項について適用する。
36条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第二(四)に定める書式は、 施行日 以後に提出する新規則第2条の5第2項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第2条の5第2項
《2 施行令第2条の4第3項において準用す…》
る所得税法施行令第49条に規定する特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書
に規定する申告書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第三(四)に定める書式は、 施行日 以後に提出する新規則第3条の7に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第3条の7
《財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式 …》
施行令第2条の26に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先
に規定する申告書については、なお従前の例による。
3項 新規則 別表第七(二)に定める書式は、2020年1月1日以後に 新令
第5条の2の3第1項
《法第9条の9第1項の金融商品取引業者等は…》
、同条第2項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第1項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等につき法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9
又は
第25条の10の13第13項
《13 源泉徴収選択口座内配当等の交付をす…》
る金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、所得税法第220条
の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、同日前に 旧令
第5条の2の3第1項
《法第9条の9第1項の金融商品取引業者等は…》
、同条第2項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第1項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等につき法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9
又は
第25条の10の13第13項
《13 源泉徴収選択口座内配当等の交付をす…》
る金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、所得税法第220条
の規定により添付したこれらの規定に規定する計算書については、なお従前の例による。
4項 新規則 別表第十一(五)に定める書式は、 施行日 以後に提出する新規則第23条の5の3第21項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第23条の5の3第20項
《20 施行令第40条の4の3第33項に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日当該受贈者が氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該受贈者の氏名、住所又は居所及
に規定する申告書については、なお従前の例による。
5項 新規則 別表第十二(五)に定める書式は、 施行日 以後に提出する新規則第23条の5の4第19項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第23条の5の4第18項
《18 法第70条の2の3第17項に規定す…》
る財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 税務署長が法第70条の2の3第17項第1号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項 イ 受贈者が法第70条
に規定する申告書については、なお従前の例による。
6項 前各項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める申告書又は計算書に、 新規則 別表第二(四)、別表第三(四)、別表第七(二)、別表第十一(五)及び別表第十二(五)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2018年4月13日財務省令第35号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年4月18日財務省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年1月7日から施行する。
附 則(2018年6月1日財務省令第42号)
1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律(2018年法律第38号)の施行の日から施行する。
2項 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第145号)附則第18条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令
第26条の28の3
《特定新規中小会社が発行した株式を取得した…》
場合の課税の特例 法第41条の18の4第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第41条の18の4第1項に規定する特定新規株式以下この条において「特定新規株式」という。を払込み同
の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行規則
第19条の11
《特定の基準所得金額の課税の特例 法第4…》
1条の19第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「見積額」とあるのは、「
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2018年6月6日財務省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年7月6日財務省令第48号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年7月6日財務省令第49号)
1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)の施行の日(2018年7月9日)から施行する。
附 則(2018年7月6日財務省令第50号)
1項 この省令は、2018年7月9日から施行する。
附 則(2018年8月28日財務省令第60号)
1項 この省令は、都市 農地 の貸借の円滑化に関する法律(2018年法律第68号)の施行の日(2018年9月1日)から施行する。
附 則(2018年10月17日財務省令第65号)
1項 この省令は、2018年10月22日から施行する。
附 則(2018年11月30日財務省令第68号)
1項 この省令は、2018年12月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日財務省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第40条の4
《専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として…》
用いる自動車の範囲等 法第90条の12第1項第2号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車
の改正規定令和元年5月1日
2号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第13条の3
《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》
た場合の長期譲渡所得の課税の特例 法第31条の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条におい
の改正規定、同令第14条第5項第5号の12を同項第5号の13とし、同項第5号の9から第5号の十一までを1号ずつ繰り下げ、同項第5号の八中「この号から」を削り、同号を同項第5号の9とし、同項第5号の7を同項第5号の8とし、同項第5号の3から第5号の六までを1号ずつ繰り下げ、同項第5号の2の次に1号を加える改正規定、同令第21条の19の改正規定、同令第22条の2第4項第1号の改正規定及び同令第22条の62の改正規定令和元年6月1日
3号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第23条の5の3第24項
《24 法第70条の2の2第19項に規定す…》
る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の2の2第19項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書に係る教育資金管理契約が終了した日における当該教育資金管理契約に係る受贈者の
を同条第26項とする改正規定、同条第23項を同条第25項とする改正規定、同条第22項を同条第24項とする改正規定、同条第21項を同条第23項とする改正規定、同条第20項を同条第22項とする改正規定、同条第19項を同条第21項とする改正規定、同条第18項を同条第20項とする改正規定、同条第17項を同条第19項とする改正規定、同条第16項を同条第18項とする改正規定、同条第15項を同条第17項とする改正規定、同条第14項を同条第16項とする改正規定、同条第13項第4号の改正規定、同項を同条第15項とする改正規定、同条第12項第4号の改正規定、同項を同条第14項とする改正規定、同条第11項の次に2項を加える改正規定、同令第23条の5の4第10項第4号の改正規定、同条第11項第4号の改正規定、同令第37条の4第5項の改正規定、同令別表第十一(一)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十一(二)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十一(三)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分(「第70条の2の2第1項」を「第70条の2の2第1項本文」に改める部分に限る。)を除く。)、同令別表第十一(四)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分を除く。)、同令別表第十一(五)の改正規定、同令別表第十一(六)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十二(一)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十二(二)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十二(三)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分(「第70条の2の3第1項」を「第70条の2の3第1項本文」に改める部分に限る。)を除く。)、同令別表第十二(四)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分を除く。)並びに同令別表第十二(五)、別表第十二(六)及び別表第十四(一)の備考1の改正規定並びに附則第18条第2項から第5項までの規定令和元年7月1日
4号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第4条の4第1項第5号
《法第8条の4第4項に規定する上場株式配当…》
等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等以下この項及び第6項において「上場株式配当等」という。の次に掲げる事項を記載した通知
の改正規定、同令第5条の2の改正規定、同令第5条の4の2の改正規定、同令第5条の4の3の改正規定、同令第5条の4の4の改正規定、同令第5条の4の5の改正規定、同令第18条の13の5第2項第10号の改正規定、同令第23条の5の6の改正規定、同令第23条の5の7の改正規定(「
第11条第1項第1号
《法第28条の4第3項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。の区分
」を「
第11条第1項
《法第28条の4第3項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。の区分
」に改める部分及び「同令第29条第4項第3号中」を「同号中」に改める部分に限る。)及び同令第23条の6第11項を削る改正規定並びに附則第19条( 復興特別所得税に関する省令 (2012年財務省令第6号)
第8条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行規則 第40条の10の2 同条第1項 東
の表 租税特別措置法施行規則 の項の改正規定に限る。)の規定2020年1月1日
5号 次に掲げる規定2020年4月1日
イ 第1条
《定義 この省令において、「復興特別所得…》
税申告書」とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法以下「法」という。第6条第8号に規定する復興特別所得税申告書をいう。 2 この省令において、「国内」
中 租税特別措置法施行規則
第22条の10
《国外関連者との取引に係る課税の特例 施…》
行令第39条の12第5項に規定する財務省令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号第7条第2項から第4項まで、第11条第1項から第
の改正規定、同令第22条の10の2の改正規定、同令第22条の10の3の改正規定、同令第22条の10の5第1項第3号の改正規定、同令第22条の10の6の次に1条を加える改正規定、同令第22条の19の4の改正規定、同令第22条の74の改正規定、同令第22条の75の改正規定、同令第22条の75の3の改正規定及び同令第22条の83の改正規定
ロ 第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
中 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2014年財務省令第51号)附則第24条第3項の改正規定、同令附則第26条に1項を加える改正規定、同令附則第31条に1項を加える改正規定及び同令附則第33条に1項を加える改正規定
6号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条の19の3
《非居住者の内部取引に係る課税の特例 施…》
行令第25条の18の3第3項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する差異以下この項において「調整対象差異」という。のうちにそれにより生ずる割合の差同条第3項に規定する割合の差をいう。を定量的に
の改正規定、同令第18条の19の4第2号の改正規定及び同令第19条の11の5の改正規定2021年1月1日
7号 削除
8号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第5条の11第2項
《2 施行令第5条の6の3第5項に規定する…》
財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法1999年法律第18号第17条第1項の認定に係る経営力向上に関する命令2016年/内閣府、総務省、財務省、/厚生労働省、農林水産省、経済産業
の改正規定、同令第5条の12第1項の改正規定、同令第11条の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第20条の9第2項の改正規定、同令第20条の10第1項の改正規定、同令第22条の31第2項の改正規定、同令第22条の32第1項の改正規定、同令別表第六(一)の改正規定及び同令別表第六(二)の改正規定並びに附則第4条の規定中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(2019年法律第号)の施行の日
9号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第15条第1項
《施行令第22条の4第2項第4号に規定する…》
財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 施行令第22条の4第2項第4号の譲渡につき農地法1952年法律第229号第5条第1項第6号の規定による届出をす
各号の改正規定、同令第17条第1項に1号を加える改正規定、同令第22条の3第2項の改正規定、同令第22条の4第1項に1号を加える改正規定及び同令第22条の65第2項の改正規定 農地 中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(2019年法律第号)の施行の日
10号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第17条の2第1項第30号
《法第34条の2第5項において準用する法第…》
34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条の2第2項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等
の改正規定、同令第18条第4項第4号の改正規定、同令第22条の5第1項第30号の改正規定、同令第22条の6第4項第4号の改正規定、同令第23条の7の改正規定、同令第23条の7の2の改正規定、同令第23条の8の改正規定、同令第23条の8の2第2項第1号の改正規定及び同令第23条の8の4第9項の改正規定 農地 中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(2019年法律第号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
2条 (財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
1項 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条の5第3項
《3 施行令第2条の18第1項に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の18第1項に規定する申告書を提出する者以下この項において「提出者」という。の氏名及び住所提出者の個人番号行政手続における特定の個人を識別
から第6項まで(これらの規定を 新規則
第3条の12第1項
《第3条の五第21項を除く。の規定は、施行…》
令第2条の31において準用する施行令第2条の12第2項、第2条の17第1項、第2条の18第1項、第2項及び第4項、第2条の19第1項及び第2項、第2条の20第1項及び第2項、第2条の21第1項、第3項
において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令(2019年政令第102号。以下「 改正令 」という。)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 (以下「 新令 」という。)
第2条の18第3項
《3 前2項の規定による申告書次項及び第6…》
項並びに第2条の24から第2条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書」という。が第1項の金融機関の営業所等又は前項の移管前の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受
に規定する 財産 形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、 新令
第2条の19
《財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書…》
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。
に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 、新令第2条の31において準用する新令第2条の18第3項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書及び新令第2条の31において準用する新令第2条の19に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書について適用し、 施行日 前に提出した 改正令 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第2条の18第3項
《3 前2項の規定による申告書次項及び第6…》
項並びに第2条の24から第2条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書」という。が第1項の金融機関の営業所等又は前項の移管前の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受
に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、 旧令
第2条の19
《財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書…》
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。
に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、旧令第2条の31において準用する旧令第2条の18第3項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書及び旧令第2条の31において準用する旧令第2条の19に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書については、なお従前の例による。
2項 2016年1月1日前に 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この項において「 2013年 旧法 」という。)
第4条の2第4項
《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》
事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代
に規定する 財産 形成非課税住宅貯蓄申告書又は 2013年旧法
第4条の3第4項
《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》
事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代
に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者(同日以後に次に掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、第7号に掲げる書類を提出する場合における 租税特別措置法施行規則
第3条の5第3項
《3 施行令第2条の18第1項に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第2条の18第1項に規定する申告書を提出する者以下この項において「提出者」という。の氏名及び住所提出者の個人番号行政手続における特定の個人を識別
及び第4項(これらの規定を同令第3条の12第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第3条の5第3項第1号中「及び住所 提出者 の」とあるのは「、住所及び」と、「の変更をした場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号並びに」とあるのは「並びに」と、同条第4項第1号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号」とし、第8号に掲げる書類を提出する場合における同条第6項(同令第3条の12第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第3条の5第6項第1号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号」とする。
1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この号において「 2016年 旧法 」という。)
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
に規定する 財産 形成非課税住宅貯蓄申込書又は 2016年旧法
第4条の3第1項
《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》
営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し
に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書
2号 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令(2016年政令第159号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下第6号までにおいて「 2016年 旧令 」という。)
第2条の14第1項
《財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に…》
は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地 2 その金融機関の営業所等の名称及び所在地 3 財産形成住宅貯蓄のうち、提
に規定する 財産 形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書又は 2016年旧令
第2条の31
《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》
いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら
において準用する2016年旧令第2条の14第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
3号 2016年旧令
第2条の20第3項
《3 前2項の規定による申告書以下第2条の…》
二十六までにおいて「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。が第1項の他の金融機関の営業所等又は前項の一般の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日に前
に規定する転職者等の 財産 形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は2016年旧令第2条の31において準用する2016年旧令第2条の20第3項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
4号 2016年旧令
第2条の21第1項
《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》
人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。をすることとなつた場合当該出国をした後にお
に規定する 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 若しくは同条第4項に規定する 海外転勤者の国内勤務申告書 又は2016年旧令第2条の31において準用する2016年旧令第2条の21第1項に規定する海外転勤者の 財産 形成非課税年金貯蓄継続適用申告書若しくは同条第4項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書
5号 2016年旧令
第2条の21の2第1項
《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》
人が、その提出後、育児休業等厚生年金保険法1954年法律第115号第23条の3第1項に規定する産前産後休業並びに同法第23条の2第1項に規定する育児休業等及び裁判官の育児休業に関する法律1991年法律
に規定する 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 又は2016年旧令第2条の31において準用する2016年旧令第2条の21の2第1項に規定する 育児休業等 をする者の 財産 形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
6号 2016年旧令
第2条の21の2第3項
《3 育児休業等をする者の財産形成非課税住…》
宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、当該育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書に記載した育児休業等の期間を変更する場合には、当該変更前の育児休業等の期間の終了の日同日が
(2016年旧令第2条の31において準用する場合を含む。)に規定する 育児休業等 期間変更申告書
7号 租税特別措置法 施行令
第2条の18第3項
《3 前2項の規定による申告書次項及び第6…》
項並びに第2条の24から第2条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書」という。が第1項の金融機関の営業所等又は前項の移管前の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受
に規定する 財産 形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書又は同令第2条の31において準用する同令第2条の18第3項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
8号 租税特別措置法 施行令
第2条の19第1項
《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》
人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」とい
に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 又は同令第2条の31において準用する同令第2条の19第1項に規定する 財産 形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書
3条 (個人の特定都市再生建築物の割増償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第7条
《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》
条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14
の規定に基づく
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第6条
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
7条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである
の規定は、なおその効力を有する。
4条 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
1項 新規則
第11条の3第11項
《11 施行令第19条の3第24項の規定に…》
より読み替えられた施行令第25条の8第14項の規定の適用がある場合における第18条の9第2項第18条の10第2項において準用する場合を含む。の規定の適用については、第18条の9第2項中「明細書は」とあ
の規定及び別表第六(一)の書式は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号。以下「 改正法 」という。)第11条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第29条の2第6項
《6 付与決議に基づく契約により取締役等若…》
しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。を、そ
に規定する特定新株予約権でその付与をした日が附則第1条第8号に定める日以後であるものについて適用し、 改正法 第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第29条の2第5項
《5 特例適用者が国外転出をする場合には、…》
その国外転出の時に有する特定株式取締役等の特定株式を除く。のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額以下この項において「国外転出時価額」という。がその取得に要した金額として
に規定する特定新株予約権等でその付与をした日が同号に定める日前であるものについては、なお従前の例による。
2項 新規則
第11条の3第12項
《12 第10項の規定は、施行令第19条の…》
3第26項の規定により読み替えて適用される施行令第25条の11第4項又は第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
の規定及び別表第六(二)の書式は、附則第1条第8号に定める日の属する年の翌年1月1日以後に提出する 新令
第19条の3第26項
《26 その年において特定株式又は承継特定…》
株式に係る法第37条の12第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第3項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第1項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告
の調書について適用し、同号に定める日の属する年の翌年1月1日前に提出した 旧令
第19条の3第17項
《17 法第29条の2第5項に規定する政令…》
で定める特定株式は、特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日における当該特定株式の価額に相当する金額が当該行使をした日に当該特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第2編第1章第4節第3
の調書については、なお従前の例による。
3項 前2項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める調書に、 新規則 別表第六(一)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
5条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 旧規則
第14条第5項第4号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
の8に定める書類に記載されたその証明の日が2019年3月31日以前であるものに係る同項の規定の適用については、なお従前の例による。
6条 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の18第1項
《法第39条第2項に規定する財務省令で定め…》
る書類は、同条第1項に規定する相続の開始があつた日及び当該相続に係る同項に規定する相続税申告書の提出をした日並びに同項の規定により当該資産の取得費に相当する金額に加算する金額の計算の明細その他参考とな
の規定は、 施行日 以後に 新法
第39条第2項
《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》
ようとする年分の確定申告書又は修正申告書所得税法第151条の4第1項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による譲渡所得
に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合について適用し、施行日前に 旧法
第39条第2項
《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》
ようとする年分の確定申告書又は修正申告書所得税法第151条の4第1項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による譲渡所得
に規定する確定申告書又は修正申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
7条 (居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の20第27項
《27 法第40条の4第6項第5号に規定す…》
るその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等法人税法第61条第1項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるた
及び第28項の規定は、 新法
第40条の4第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び
に規定する外国関係会社の 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用し、 旧法
第40条の4第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び
に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2項 新規則
第18条の20第36項
《36 法第40条の4第11項に規定する財…》
務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社第7号において「添付対象外国関係会社」という。に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれら
の規定は、 新法
第40条の4第11項
《11 第1項各号に掲げる居住者は、その者…》
に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。 1
に規定する居住者の令和元年分(2019年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。次項において同じ。)以後の各年分の同条第11項に規定する書類(当該居住者に係る同条第2項第1号に規定する外国関係会社の2018年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、 旧法
第40条の4第11項
《11 第1項各号に掲げる居住者は、その者…》
に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。 1
に規定する居住者の2018年分以前の各年分の同項に規定する書類については、なお従前の例による。
3項 新規則
第18条の20の2第13項
《13 法第40条の7第11項に規定する財…》
務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人以下この項において「添付対象外国関係法人」という。に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこ
の規定は、 新法
第40条の7第11項
《11 特殊関係株主等である居住者は、当該…》
居住者に係る次に掲げる外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
に規定する居住者の令和元年分以後の各年分の同項に規定する書類(当該居住者に係る同条第1項に規定する外国関係法人の2018年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、 旧法
第40条の7第11項
《11 特殊関係株主等である居住者は、当該…》
居住者に係る次に掲げる外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
に規定する居住者の2018年分以前の各年分の同項に規定する書類については、なお従前の例による。
8条 (給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の23第1項
《法第41条の2の2第1項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の2の2第1項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 法第41条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする
及び第18条の23の2第17項の規定は、 施行日 以後に 新法
第41条の2の2第1項
《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》
日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す
の規定により提出する同項に規定する申告書について適用し、施行日前に 旧法
第41条の2の2第1項
《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》
日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す
の規定により提出した同項に規定する申告書については、なお従前の例による。
9条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新令
第27条の4第9項
《9 法第42条の4第19項第2号ロに規定…》
する政令で定める規定は、法第66条の7第4項及び第66条の9の3第3項の規定とする。
の規定の適用を受ける法人( 租税特別措置法
第2条第2項第2号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この条において同じ。)の新令第27条の4第9項の分割等(分割等(分割又は現物出資をいう。以下この項において同じ。)に係る 分割承継法人等 (同法第2条第2項第6号に規定する 分割承継法人 又は同項第8号に規定する被現物出資法人をいう。以下この項及び附則第13条第1項において同じ。)の新令第27条の4第6項に規定する設立の日から当該分割等の日の前日までの期間に係る 試験研究費の額 ( 新法
第42条の4第1項
《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》
を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前
又は第68条の9第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項及び附則第13条第1項において同じ。)が零である場合における当該分割等又は法人を設立する分割等(以下この条及び附則第13条において「 特定分割等 」という。)のうち、当該 特定分割等 により分割承継法人等に移転する事業に係る試験研究費の額( 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日前3年以内の期間に係るものに限る。)が零であるものに限るものとし、 改正令 附則第17条第1項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における 新規則
第20条第3項
《3 施行令第27条の4第14項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 分割又は現物出資に係る分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資
から第8項までの規定の適用については、同条第3項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2019年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後6月以内。第8項において同じ。)」とする。
2項 新令
第27条の4第24項
《24 法第42条の4第19項第10号に規…》
定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい
の規定の適用を受ける法人の同項の分割等( 特定分割等 に限るものとし、 改正令 附則第17条第2項の規定の適用に係るものを除く。)が 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における 新規則
第20条第29項
《29 施行令第27条の4第30項に規定す…》
る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 相手先分割法人等施行令第27条の4第30項に規定する分割法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。にあつては分割承継法人等同条第30項に規定す
から第34項までの規定の適用については、同条第29項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2019年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後6月以内。第34項において同じ。)」とする。
10条 (法人の特定都市再生建築物等の割増償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第20条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の5の規定に基づく 旧規則
第20条の21
《特定都市再生建築物の割増償却 施行令第…》
29条の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するもの
の規定は、なおその効力を有する。
11条 (新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)
1項 改正法 附則第53条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第55条の2の規定及び 改正令 附則第21条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第32条の3の規定に基づく 旧規則
第21条の2
《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》
6条第1項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する事業承継等として同項に規定する取得をした同項に規定する株式等の売買契約における売主表明事項売主から表明された当該売主又は当該株式等を発行した法
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 」とあるのは「 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 の一部を改正する省令(2019年経済産業省令第39号)による改正前の 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 」と、同条第3項第2号中「連結子法人」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この条において「 2020年 旧措置法 」という。)
第2条第2項第10号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
の5に規定する連結子法人」と、同条第4項第1号中「第2条第5項」とあるのは「第2条第6項」と、同項第3号イ(2)中「が連結事業年度」とあるのは「が 2020年旧措置法
第2条第2項第19号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
に規定する連結事業年度以下この条において「連結事業年度」という。)」とする。
12条 (内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例等に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の11第34項
《34 法第66条の6第6項第5号に規定す…》
る財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第42項までに
及び第35項の規定は、 新法
第66条の6第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の
に規定する外国関係会社の 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用し、 旧法
第66条の6第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の
に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2項 新規則
第22条の11第43項
《43 第35項から第37項までの規定は、…》
法第66条の6第6項第7号及び施行令第39条の17の3第16項に規定する財務省令で定める取引について準用する。 この場合において、第35項中「同条第4項第1号」とあるのは、「同条第4項第2号及び第3号
の規定は、 新法
第66条の6第11項
《11 第1項各号に掲げる内国法人は、当該…》
内国法人に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第2条第31号に規定す
に規定する 内国法人 の 施行日 以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類(当該内国法人に係る同条第2項第1号に規定する外国関係会社の2018年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、 旧法
第66条の6第11項
《11 第1項各号に掲げる内国法人は、当該…》
内国法人に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第2条第31号に規定す
に規定する内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
3項 新規則 第22条の11の2第14項の規定は、 新法
第66条の9の2第11項
《11 特殊関係株主等である内国法人は、当…》
該内国法人に係る次に掲げる外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第2条第31号に規定
に規定する 内国法人 の 施行日 以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類(当該内国法人に係る同条第1項に規定する外国関係法人の2018年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、 旧法
第66条の9の2第11項
《11 特殊関係株主等である内国法人は、当…》
該内国法人に係る次に掲げる外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第2条第31号に規定
に規定する内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
13条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新令 第39条の39第8項の規定の適用を受ける連結 親法人 ( 租税特別措置法
第2条第2項第10号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
の4に規定する連結親法人をいう。以下この条において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同法第2条第2項第10号の7に規定する連結完全支配関係をいう。次項において同じ。)にある連結子法人(同法第2条第2項第10号の5に規定する連結子法人をいう。次項において同じ。)の新令第39条の39第8項の分割等( 特定分割等 のうち当該特定分割等により 分割承継法人等 に移転する事業に係る 試験研究費の額 ( 施行日 以後最初に開始する法人税法(1965年法律第34号)第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日前3年以内の期間に係るものに限る。)が零であるものに限るものとし、 改正令 附則第29条第1項の規定の適用に係るものを除く。)が同日前に行われたものである場合における 新規則 第22条の23第3項から第8項までの規定の適用については、同条第3項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2019年4月1日以後最初に開始する法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後6月以内。第8項において同じ。)」とする。
2項 新令 第39条の39第23項の規定の適用を受ける連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等( 特定分割等 に限るものとし、 改正令 附則第29条第2項の規定の適用に係るものを除く。)が 施行日 以後最初に開始する法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日前に行われたものである場合における 新規則 第22条の23第29項から第34項までの規定の適用については、同条第29項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2019年4月1日以後最初に開始する法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後6月以内。第34項において同じ。)」とする。
14条 (連結法人の特定都市再生建築物等の割増償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の64の規定に基づく 旧規則 第22条の42の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第1号中「
第20条の21第2項第1号
《2 施行令第29条の2第3項に規定する財…》
務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第47条第3項に規定する政令で定めるものに係る建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写し及び同法第7条第5項に規定する検査済証の写し 2 前項の
イ」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2019年財務省令第14号)附則第10条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (次号において「 旧効力措置法施行規則 」という。)
第20条の21第2項第1号
《2 施行令第29条の2第3項に規定する財…》
務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第47条第3項に規定する政令で定めるものに係る建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写し及び同法第7条第5項に規定する検査済証の写し 2 前項の
イ」と、同項第2号中「
第20条の21第2項第2号
《2 施行令第29条の2第3項に規定する財…》
務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第47条第3項に規定する政令で定めるものに係る建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写し及び同法第7条第5項に規定する検査済証の写し 2 前項の
」とあるのは「 旧効力措置法 施行規則第20条の21第2項第2号」とする。
15条 (連結法人の新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)
1項 改正法 附則第70条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の43の2の規定及び 改正令 附則第32条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の72の2の規定に基づく 旧規則 第22条の46の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 」とあるのは「 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 の一部を改正する省令(2019年経済産業省令第39号)による改正前の 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 」と、同条第4項第1号中「第2条第5項」とあるのは「第2条第6項」とする。
16条 (連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例等に関する経過措置)
1項 新規則 第22条の76第32項及び第33項の規定は、 新法 第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社の 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額について適用し、 旧法 第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2項 新規則 第22条の76第41項の規定は、 新法 第68条の90第11項に規定する連結法人の 施行日 以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する書類(当該連結法人に係る同条第2項第1号に規定する外国関係会社の2018年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、 旧法 第68条の90第11項に規定する連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
3項 新規則 第22条の76の2第13項の規定は、 新法 第68条の93の2第11項に規定する連結法人の 施行日 以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する書類(当該連結法人に係る同条第1項に規定する外国関係法人の2018年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、 旧法 第68条の93の2第11項に規定する連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
17条 (相続税又は贈与税の特例に関する経過措置)
1項 施行日 から令和元年6月30日までの間における 新規則
第23条の5の3
《直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場…》
合の贈与税の非課税 施行令第40条の4の3第2項に規定する受益証券であつて財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条第2号に規定する公社債投資信託計算期間が1日のものに
の規定の適用については、同条第7項中「第70条の2の2第12項第1号若しくは第3号」とあるのは「第70条の2の2第12項第1号」と、同条第18項第3号中「第70条の2の2第12項第4号」とあるのは「第70条の2の2第12項第2号」とする。
2項 施行日 から令和元年9月30日までの間における 新規則
第23条の8の8
《個人の事業用資産についての贈与税の納税猶…》
予及び免除 法第70条の6の8第2項第1号イに規定する財務省令で定める建物又は構築物は、次に掲げる建物又は構築物以外の建物又は構築物とする。 1 温室その他の建物で、その敷地が耕作農地法第43条第1
の規定の適用については、同条第2項第3号中「第442条第4号」とあるのは「第442条第1号」と、「同条第5号」とあるのは「同条第2号」と、「同条第6号」とあるのは「同条第3号」とする。
3項 新規則
第23条の9第31項
《31 施行令第40条の8第37項に規定す…》
る財務省令で定める書類は、対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類その死亡等の日が、法第70条の7第2項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第2号及び第5号
(第5号に係る部分に限り、新規則第23条の12の2第22項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に提出する 新法
第70条の7第15項
《15 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》
受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による
(新法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の届出書について適用する。
18条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第三(四)に定める書式は、 施行日 以後に提出する新規則第3条の7に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第3条の7
《財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式 …》
施行令第2条の26に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先
に規定する申告書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第十一(三)に定める書式は、令和元年7月1日以後に開始する相続に係る 新令
第40条の4の3第25項
《25 前項の規定により第22項又は第23…》
項本文に規定する届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する受贈者は、当該届出書へのこれらの規定に規定する書類の添付に代えて、財務省令で定めるところにより、前項の取扱金融機関の営業所等に対し、当該
の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第26項に規定する教育資金非課税取消申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る 旧令
第40条の4の3第20項
《20 法第70条の2の2第12項第1号の…》
贈与者が死亡した日における教育資金支出額同号に規定する教育資金支出額をいう。次項において同じ。には、同日以前に支払われた教育資金であつて同日においてまだ同条第10項の規定による確認及び記録がされていな
の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第21項に規定する教育資金非課税取消申告書については、なお従前の例による。
3項 新規則 別表第十一(四)に定める書式は、令和元年7月1日以後に開始する相続に係る 新令
第40条の4の3第28項
《28 前項の場合において、同項の規定によ…》
る申告書以下この条において「教育資金非課税取消申告書」という。が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金非課税取消申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出さ
の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第29項に規定する教育資金非課税廃止申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る 旧令
第40条の4の3第23項
《23 法第70条の2の2第16項第2号の…》
規定による届出は、その年の12月31日までに、その年中のいずれかの日において受贈者が学校等に在学していた旨又は教育訓練を受けていた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、これらの事由に該当する
の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第24項に規定する教育資金非課税廃止申告書については、なお従前の例による。
4項 新規則 別表第十二(三)に定める書式は、令和元年7月1日以後に開始する相続に係る 新令
第40条の4の4第26項
《26 既に提出した結婚・子育て資金非課税…》
申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて信託された金銭等若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき信託法第11条第1項の規定による取消権の行使があつたこと若し
の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第27項に規定する 結婚・子育て資金 非課税取消申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る 旧令
第40条の4の4第26項
《26 既に提出した結婚・子育て資金非課税…》
申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて信託された金銭等若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき信託法第11条第1項の規定による取消権の行使があつたこと若し
の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第27項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書については、なお従前の例による。
5項 新規則 別表第十二(四)に定める書式は、令和元年7月1日以後に開始する相続に係る 新令
第40条の4の4第29項
《29 既に提出した結婚・子育て資金非課税…》
申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約法第70条の2の3第2項第2号イに係るものに限る。の締結に関する行為若しくは結婚・子育て資金管理契約同号ロ又はハに係るものに限る。に係る贈与が無効であつたこと若し
の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第30項に規定する 結婚・子育て資金 非課税廃止申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る 旧令
第40条の4の4第29項
《29 既に提出した結婚・子育て資金非課税…》
申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約法第70条の2の3第2項第2号イに係るものに限る。の締結に関する行為若しくは結婚・子育て資金管理契約同号ロ又はハに係るものに限る。に係る贈与が無効であつたこと若し
の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第30項に規定する結婚・子育て資金非課税廃止申告書については、なお従前の例による。
6項 新規則 別表第三(四)及び別表第十一(一)から別表第十二(六)までに定める書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める申告書又は調書に、新規則別表第三(四)及び別表第十一(一)から別表第十二(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2019年4月12日財務省令第31号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和元年6月28日財務省令第13号)
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。ただし、
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則 第19条の14の3第1項第1号の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附 則(令和元年7月12日財務省令第17号)
1項 この省令は、令和元年7月16日から施行する。
附 則(令和元年11月29日財務省令第34号)
1項 この省令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日財務省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
中 租税特別措置法施行規則
第9条の6第5項
《5 電子帳簿保存適用個人は、第2項に規定…》
する帳簿書類につき電子帳簿保存法施行規則第5条第1項に規定する届出書以下この項において「適用届出書」という。の提出をしなければならない。 この場合において、当該帳簿書類につき同条第2項に規定する届出書
、
第18条の15の3第23項
《23 法第37条の14第13項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引業者等変更届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所 2 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及
及び第24項、
第18条の21第22項
《22 法第41条第29項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条第29項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 その者に係る法第41条第28項に規定する給与等の支払者以下
、
第19条の16第2項
《2 調書等を提出すべき者が法第42条の2…》
の2第1項第1号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項次項、第4項及び第6項第3号において「記載事項」という。を同条第1項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他
及び第3項並びに
第22条の10の4第2項
《2 法第66条の4の4第1項の内国法人が…》
同項に規定する電子情報処理組織を使用して国別報告事項同項に規定する国別報告事項をいう。次項から第5項までにおいて同じ。を同条第1項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続に
及び第3項の改正規定(同令第9条の6第5項に係る部分に限る。)2020年1月1日
2号 略
3号 次に掲げる規定2020年10月1日
イ 第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
中 租税特別措置法施行規則
第9条の6第5項
《5 電子帳簿保存適用個人は、第2項に規定…》
する帳簿書類につき電子帳簿保存法施行規則第5条第1項に規定する届出書以下この項において「適用届出書」という。の提出をしなければならない。 この場合において、当該帳簿書類につき同条第2項に規定する届出書
、
第18条の15の3第23項
《23 法第37条の14第13項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引業者等変更届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所 2 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及
及び第24項、
第18条の21第22項
《22 法第41条第29項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条第29項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 その者に係る法第41条第28項に規定する給与等の支払者以下
、
第19条の16第2項
《2 調書等を提出すべき者が法第42条の2…》
の2第1項第1号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項次項、第4項及び第6項第3号において「記載事項」という。を同条第1項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他
及び第3項並びに
第22条の10の4第2項
《2 法第66条の4の4第1項の内国法人が…》
同項に規定する電子情報処理組織を使用して国別報告事項同項に規定する国別報告事項をいう。次項から第5項までにおいて同じ。を同条第1項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続に
及び第3項の改正規定(同令第18条の21第22項に係る部分に限る。)並びに同令第31条の8第2項ただし書の改正規定
附 則(2020年3月31日財務省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条の24
《特定組合員等の不動産所得の計算に関する明…》
細書 その年において組合事業法第41条の4の2第2項第2号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。又は信託から生ずる不動産所得を有する個人は、所得税法第120条第6項の規定により確定申告書
の次に1条を加える改正規定及び同令第44条の改正規定2021年1月1日
2号 次に掲げる規定2021年4月1日
イ 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条の11第18項第3号
《18 施行令第25条の10の2第14項第…》
27号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書施行令第25条の10の2第14項第27号イに規定する特定口座への非課税口座内上場株式等
の改正規定、同項第4号の改正規定、同令第18条の15の3の改正規定(同条第13項第1号中「を提出した」を「の提出(同項に規定する提出をいう。以下この項、第29項及び第30項並びに
第18条の15の9
《非課税口座年間取引報告書の記載事項等 …》
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設し
において同じ。)をした」に改める部分、同条第12項第1号中「を提出した」を「の提出( 法
第37条の14第13項
《13 金融商品取引業者等の営業所に非課税…》
口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座以下この項及び次項において「変更前非課税口座」という。に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税
に規定する提出をいう。以下この項、第27項及び第28項において同じ。)をした」に改める部分、同項第3号中「が提出された」を「の提出がされた」に改める部分、同号ロ中「提出された」を「提出がされた」に改める部分、同条第30項第1号に係る部分、同条第31項第1号に係る部分、同条第32項第1号中「を提出する」を「の提出をする」に改める部分及び同条第33項第1号に係る部分を除く。)、同令第18条の15の4の改正規定(同条第3項第1号に係る部分及び同条第5項第1号ロに係る部分を除く。)、同令第18条の15の5の改正規定、同令第18条の15の7の改正規定(同条第2項第1号に係る部分を除く。)、同令第18条の15の8の改正規定(同条第4項中「継続 適用届出書 」を「 金融商品取引業者等 変更届出書、 非課税口座 廃止届出書、継続適用届出書」に改める部分を除く。)、同令第18条の15の9の改正規定、同令第18条の15の10第2項第1号の改正規定、同条第12項第1号の改正規定、同条第21項から第23項までを削る改正規定、同条第24項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同項を同条第26項とし、同条第20項を同条第25項とする改正規定、同条第19項の改正規定、同項を同条第24項とし、同条第18項を同条第23項とする改正規定、同条第17項を同条第22項とする改正規定、同条第16項を同条第21項とする改正規定、同条第15項を同条第20項とし、同項の前に3項を加える改正規定、同条第14項第1号の改正規定、同項を同条第16項とし、同条第13項の次に2項を加える改正規定、同令第18条の15の11第2項第11号の改正規定、同条に1項を加える改正規定及び同令別表第七(三)の改正規定並びに附則第23条の規定
ロ 略
ハ 第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の規定
ニ 第4条
《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》
徴収の不適用のための手続等 施行令第3条の3第6項に規定する譲渡性預金以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。の利子の支払を受ける金融機関以下この項において「利子受領金融機関」という。が当該
の規定( 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2016年財務省令第22号)附則第14条第2項中「を提出する」を「の同項に規定する提出をする」に改める部分を除く。)
3号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条の14の2第6項第2号
《6 施行令第25条の11の2第12項第6…》
号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当すると
の改正規定、同令第19条の9第5項第2号の改正規定及び同令第19条の14の2第2項第3号の改正規定(「第102条第7項」を「第102条第9項」に改める部分に限る。)並びに附則第5条の規定2022年1月1日
4号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第5条の8第3項第4号
《3 法第10条の3第1項第2号に規定する…》
財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具電気又は電子を利用するものを含む。とする。
の改正規定及び同令第20条の3第3項第4号の改正規定 情報処理の促進に関する法律 の一部を改正する法律(令和元年法律第67号)の施行の日
5号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条の3
《特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合…》
の長期譲渡所得の特別控除 法第35条の2第3項に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項の譲渡をした同項に規定する土地等に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該土地等が2009年
の見出しの改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定2020年7月1日又は 土地基本法 等の一部を改正する法律(2020年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
6号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条の19第1項
《施行令第25条の17第1項に規定する財務…》
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 贈与又は遺贈法第40条第1項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。をした者以下この号において「贈与者等」という。の氏名、住所又は居所
の改正規定 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 (2020年法律第号)の施行の日
7号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第19条の10第1項
《法第41条の15の2の規定により所得税法…》
第225条第1項の調書を同1の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第90条の5の規定の適用については、同条第1号、第2号及び第4号中
の改正規定情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第28号)の施行の日
8号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第31条の4の2第1項
《法第83条の2の規定の適用を受けようとす…》
る者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得
の改正規定 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2020年法律第号)の施行の日
2条 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
1項 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条の18第17項
《17 施行令第3条第17項に規定する財務…》
省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの特定振替機関等の営業所等の長又は適
( 新規則
第3条の19第13項
《13 支払者は、その受けた法第5条の3第…》
8項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から5年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第3条の2第19項に規定する方法で行われた
及び
第19条の7第13項
《13 支払者は、その受けた法第41条の1…》
3の3第11項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から5年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第26条の20第22項に規定する
において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 租税特別措置法
第5条の2第1項
《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》
定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に
、
第5条の3第1項
《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》
定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項及び第3項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又
若しくは
第41条の13の3第1項
《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》
定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格
に規定する 非課税適用申告書 又は同法第5条の2第12項第1号若しくは第3号(同法第5条の3第9項及び第41条の13の3第12項において準用する場合を含む。)に定める申告書を提出する場合について適用する。
3条 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第3条の20第3項
《3 非課税適用申告書の提出をする外国法人…》
が当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者にその提出をしようとする際、当該利子の支払をする者が、当該非課税適用申告書に記載された当該提出をする外国法人の名称及び国外にある本店又は主たる事務所の所在
(同条第20項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法
第6条第4項
《4 非居住者又は外国法人が、1998年4…》
月1日以後に発行された民間国外債その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。
(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する 非課税適用申告書 を提出する場合について適用する。
4条 (個人の企業主導型保育施設用資産の割増償却に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第60条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第13条の3
《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》
た場合の長期譲渡所得の課税の特例 法第31条の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条におい
の規定及び 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第121号。以下「 改正令 」という。)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)第6条の7の規定に基づく
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)第5条の17の規定は、なおその効力を有する。
5条 (確定申告書の記載事項に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の14の2第6項
《6 施行令第25条の11の2第12項第6…》
号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当すると
(新規則第18条の15の2第8項において準用する場合を含む。)の規定は、2022年1月1日以後に2021年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に2020年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
2項 新規則
第19条の9第5項
《5 施行令第26条の26第5項第6号に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の15第5項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当するときの施行令
の規定は、2022年1月1日以後に2021年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に2020年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
6条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
1項 施行日 から2021年3月31日までの間における
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定(附則第1条第2号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の 租税特別措置法施行規則
第18条の15の3
《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》
得等の非課税 施行令第25条の13第3項に規定する財務省令で定める基準は、法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等以下この条、第18条の15の七及び第18条の15の9において「非課税口
の規定の適用については、同条第12項第1号中「第37条の14第13項」とあるのは「第37条の14第18項」と、「第27項及び第28項」とあるのは「第30項及び第31項」と、同条第13項第1号中「第29項及び第30項」とあるのは「第32項及び第33項」とする。
7条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
1項 施行日 から2021年3月31日までの間における
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定(附則第1条第2号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の 租税特別措置法施行規則
第18条の15の10
《未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡…》
所得等の非課税 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿 それぞれ法第37条の14第1項に規定する金融商品取
の規定の適用については、同条第13項第1号中「第21項及び第22項」とあるのは「第16項及び第17項」と、同条第24項中「第25条の13の8第30項」とあるのは「第25条の13の8第26項」とする。
8条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の19第11項
《11 法第40条第5項第1号に規定する財…》
務省令で定めるものは、同条第3項に規定する公益法人等が同項の贈与又は遺贈を受けた同号に規定する財産次項において「譲渡財産」という。が株式である場合における公社債及び投資信託の受益権とする。
の規定は、 施行日 以後にされる 租税特別措置法
第40条第5項第2号
《5 第3項の代替資産には、次に掲げる資産…》
を含むものとする。 この場合において、第1号の書類を提出した公益法人等は、同号の買換資産を、同号の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難で
に規定する 財産 の譲渡について適用し、施行日前にされた当該財産の譲渡については、なお従前の例による。
9条 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の10の5第5項
《5 前項の規定は、施行令第26条の28の…》
2第1項第3号ロ3に規定する寄附者名簿について準用する。
から第7項までの規定は、2020年分以後の所得税について適用し、令和元年分(2019年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 2020年分の所得税につき 改正法 第15条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第41条の18の3第1項
《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》
定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支
の規定による控除を受けようとする者の 新規則
第19条の10の5第12項
《12 施行令第26条の28の2第6項第7…》
号に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する法人の直前に終了した事業年度終了の日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から起算して5年前の日以後に、私立学校法第4条に規定す
の規定の適用については、同項第1号ロ中「5年内」とあるのは「5年内(当該書類が、実績判定期間(同条第6項第1号に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)又は実績判定期間内の日を含む各事業年度(同条第6項第4号に規定する事業年度をいう。以下同じ。)に受け入れた寄附金の額のうちに休眠預金等交付金関係助成金(第5項第8号に規定する休眠預金等交付金関係助成金をいう。以下同じ。)の額が含まれている法人で、同条第1項第1号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人、同項第2号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人、同項第3号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人又は同項第4号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人に該当する法人に対して2020年中に発行されたものである場合には、同年中)」と、同項第2号ロ(1)及び第3号ロ(1)中「5年内」とあるのは「5年内(当該書類が、同項第1号イ(2)に規定する大学共同利用機関法人又は実績判定期間若しくは実績判定期間内の日を含む各事業年度に受け入れた寄附金の額のうちに休眠預金等交付金関係助成金の額が含まれている法人で同号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人(同号イ(2)に規定する大学共同利用機関法人を除く。)、同項第2号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人若しくは同項第3号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人に該当する法人に対して2020年中に発行されたものである場合には、同年中)」と、同号ロ(2)中「当該寄附金を支出する日の属する年の1月1日」とあるのは「2020年中」とする。
3項 2021年分の所得税につき 新法
第41条の18の3第1項
《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》
定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支
の規定による控除を受けようとする者の 新規則
第19条の10の5第12項第3号
《12 施行令第26条の28の2第6項第7…》
号に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する法人の直前に終了した事業年度終了の日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から起算して5年前の日以後に、私立学校法第4条に規定す
ロの規定の適用については、同号ロ(2)中「1月1日」とあるのは、「1月1日以前」とする。
10条 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の12第7項
《7 施行令第26条の30第14項に規定す…》
る財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの配分の取扱者に提示する日前6
の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法
第41条の21第5項
《5 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》
が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。その他の財務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「特
に規定する 特例適用申告書 又は同条第9項に規定する変更申告書を提出する場合について適用する。
2項 施行日 から2020年12月31日までの間における 新規則
第19条の12第15項
《15 法第41条の21第11項に規定する…》
財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該
の規定の適用については、同項第1号中「
第18条の19の3第5項
《5 法第40条の3の3第3項に規定する財…》
務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第40条の3の3第1項に規定する内部取引以下この項において「内部取引」という。の内容を記載した書類として次に掲げる書類 イ 当該内部取引に係る資産の
及び第6項」とあるのは「
第18条の19の3第1項
《施行令第25条の18の3第3項に規定する…》
財務省令で定める場合は、同項に規定する差異以下この項において「調整対象差異」という。のうちにそれにより生ずる割合の差同条第3項に規定する割合の差をいう。を定量的に把握することが困難な差異がある場合にお
及び第2項」と、「同条第5項第1号」とあるのは「同条第1項第1号」とする。
11条 (2020年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例に関する経過措置)
1項 施行日 から2020年12月31日までの間における 新規則
第19条の14の2第2項
《2 法第42条第1項に規定する財務省令で…》
定める要件は、次の各号に掲げる店頭デリバティブ取引同条第4項第3号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、同条第1項に規定する財務省令で定める取引を含む。以下この項及び第16項第5号において同じ。に係る
の規定の適用については、同項第1号中「
第18条の19の3第5項
《5 法第40条の3の3第3項に規定する財…》
務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第40条の3の3第1項に規定する内部取引以下この項において「内部取引」という。の内容を記載した書類として次に掲げる書類 イ 当該内部取引に係る資産の
及び第6項」とあるのは「
第18条の19の3第1項
《施行令第25条の18の3第3項に規定する…》
財務省令で定める場合は、同項に規定する差異以下この項において「調整対象差異」という。のうちにそれにより生ずる割合の差同条第3項に規定する割合の差をいう。を定量的に把握することが困難な差異がある場合にお
及び第2項」と、「同条第5項第1号」とあるのは「同条第1項第1号」とする。
12条 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則 第19条の14の3第13項の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法
第42条第5項
《5 第1項又は第2項の規定は、これらの規…》
定の適用を受けようとする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所
に規定する 非課税適用申告書 又は同条第8項各号に定める申告書を提出する場合について適用する。
13条 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の15第19項
《19 非課税適用申告書等の提出をする外国…》
金融機関等又は特定外国法人が特定金融機関等の事務所等の長にその提出をする際、当該特定金融機関等の事務所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務
の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法
第42条の2第8項
《8 第1項又は第3項の規定の適用を受けよ…》
うとする外国金融機関等又は特定外国法人は、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき特定利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地恒久的施設を有す
に規定する 非課税適用申告書 又は同条第11項各号に定める申告書を提出する場合について適用する。
14条 (特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則 第20条の8第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人( 租税特別措置法
第2条第2項第2号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法
第42条の12の3第1項
《削除…》
に規定する経営改善設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法
第42条の12の3第1項
《削除…》
に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
15条 (法人の企業主導型保育施設用資産の割増償却に関する経過措置)
1項 改正法 附則第86条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第47条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外
の規定及び 改正令 附則第33条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の4の規定に基づく 旧規則
第20条の20
《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》
1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の
の規定は、なおその効力を有する。
16条 (金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)
1項 改正法 附則第87条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第55条の2の規定に基づく 旧規則 第21条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2号中「連結子法人」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による改正前の 租税特別措置法
第2条第2項第10号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
の5に規定する連結子法人」とする。
17条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第88条第3項の規定により 租税特別措置法
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
の 表 の第4号の下欄に掲げる資産とみなされた資産については、 租税特別措置法施行規則
第22条の7第3項
《3 法第65条の7第1項若しくは第9項又…》
は第65条の8第1項、第2項、第7項若しくは第8項の規定の適用を受ける資産が表の第3号に掲げる資産熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守
の規定は、適用しない。
18条 (連結法人の企業主導型保育施設用資産の割増償却に関する経過措置)
1項 改正法 附則第100条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の34の規定及び 改正令 附則第43条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の63の規定に基づく 旧規則 第22条の41の規定は、なおその効力を有する。
19条 (連結法人の金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)
1項 改正法 附則第101条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の44の規定に基づく 旧規則 第22条の47の規定は、なおその効力を有する。
20条 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第102条第3項の規定により 租税特別措置法 第68条の78第1項の 表 の第4号の下欄に掲げる資産とみなされた資産については、 租税特別措置法施行規則 第22条の69第4項の規定は、適用しない。
21条 (非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
1項 新規則
第23条の9第4項
《4 法第70条の7第2項第1号イに規定す…》
る常時使用する従業員として財務省令で定めるものは、会社の従業員であつて、次に掲げるいずれかの者とする。 1 厚生年金保険法1954年法律第115号第9条に規定する被保険者同法第18条第1項の厚生労働大
(新規則第23条の10第5項、
第23条の12第2項
《2 第23条の9第4項の規定は、法第70…》
条の7の4第2項第1号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。
、
第23条の12の2第3項
《3 第23条の9第4項の規定は、法第70…》
条の7の5第2項第1号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。
、
第23条の12の3第4項
《4 第23条の9第4項の規定は、法第70…》
条の7の6第2項第1号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。
又は
第23条の12の5第2項
《2 第23条の9第4項の規定は、法第70…》
条の7の8第2項第2号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後の 租税特別措置法
第70条の7第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
イ、
第70条の7の2第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他
イ、
第70条の7の4第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継
イ、
第70条の7の5第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し
イ、
第70条の7の6第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場
イ又は
第70条の7の8第2項第2号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ その者が、前
イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものの判定について適用し、施行日前のこれらの規定に規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものの判定については、なお従前の例による。
2項 新規則
第23条の9第24項
《24 法第70条の7第8項に規定する財務…》
省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の時における認定贈与承継会社の定款の写し会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみな
、
第23条の10第22項
《22 法第70条の7の2第9項に規定する…》
財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 1 次に掲げる事項を記載した書類 イ 経営承継相続人等に係る法第70条の7の2第1項に規定する被相続人以下この条において「被相続人」という
、
第23条の12の2第16項
《16 法第70条の7の5第5項に規定する…》
財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の時における特例認定贈与承継会社の定款の写し会社法その他の法律の規定により定款の変更をし
及び
第23条の12の3第16項
《16 法第70条の7の6第6項に規定する…》
財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 1 次に掲げる事項を記載した書類 イ 法第70条の7の6第2項第7号に規定する特例経営承継相続人等以下この条において「特例経営承継相続人等
の規定は、 施行日 以後に提出する 租税特別措置法
第70条の7第1項
《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》
限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7
若しくは
第70条の7の5第1項
《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》
に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7
に規定する 贈与税の申告書 又は同法第70条の7の2第1項若しくは第70条の7の6第1項に規定する 相続税の申告書 について適用し、施行日前に提出した当該贈与税の申告書又は当該相続税の申告書については、なお従前の例による。
3項 新規則
第23条の9第25項
《25 施行令第40条の8第36項に規定す…》
る財務省令で定める書類は、対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類その経営贈与報告基準日法第70条の7第2項第7号に規定する経営贈与報告基準日をいう。以下この条において同じ。が、
及び第26項、
第23条の10第23項
《23 施行令第40条の8の2第42項に規…》
定する財務省令で定める書類は、対象非上場株式等に係る認定承継会社に係る次に掲げる書類その経営報告基準日法第70条の7の2第2項第7号に規定する経営報告基準日をいう。以下この条において同じ。が、法第70
及び第24項(これらの規定を新規則第23条の12第9項において準用する場合を含む。)、
第23条の12の2第17項
《17 施行令第40条の8の5第20項に規…》
定する財務省令で定める書類は、特例対象受贈非上場株式等法第70条の7の5第4項に規定する特例対象受贈非上場株式等をいう。以下この条において同じ。に係る特例認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類その経営贈
及び第18項並びに
第23条の12の3第17項
《17 施行令第40条の8の6第27項に規…》
定する財務省令で定める書類は、特例対象非上場株式等法第70条の7の6第4項に規定する特例対象非上場株式等をいう。以下この条において同じ。に係る特例認定承継会社に係る次に掲げる書類その経営報告基準日法第
及び第18項(これらの規定を新規則第23条の12の5第15項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に提出する 租税特別措置法
第70条の7第9項
《9 第1項の規定の適用を受ける経営承継受…》
贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第3項から第5項まで、第11項、第12項又は第14項の規定による納
、
第70条の7の2第10項
《10 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》
相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第3項から第5項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定
(同法第70条の7の4第8項において準用する場合を含む。)、第70条の7の5第6項、第70条の7の6第7項又は第70条の7の8第6項の届出書について適用し、施行日前に提出したこれらの届出書については、なお従前の例による。
4項 新規則
第23条の9第31項
《31 施行令第40条の8第37項に規定す…》
る財務省令で定める書類は、対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類その死亡等の日が、法第70条の7第2項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第2号及び第5号
(新規則第23条の12の2第22項において準用する場合を含む。)及び
第23条の10第29項
《29 施行令第40条の8の2第43項に規…》
定する財務省令で定める書類は、対象非上場株式等に係る認定承継会社に係る次に掲げる書類その死亡等の日が、法第70条の7の2第2項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第2号に掲げる書
(新規則第23条の12第9項、
第23条の12の3第22項
《22 第23条の9第35項及び第36項並…》
びに第23条の10第28項から第32項までの規定は、法第70条の7の6第12項において準用する法第70条の7の2第16項から第21項までの規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第2
又は
第23条の12の5第19項
《19 第23条の9第35項及び第36項並…》
びに第23条の10第28項から第32項までの規定は、法第70条の7の8第11項において準用する法第70条の7の2第16項から第21項までの規定の適用がある場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に提出する 租税特別措置法
第70条の7第15項
《15 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》
受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による
(同法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)又は第70条の7の2第16項(同法第70条の7の4第12項、第70条の7の6第12項又は第70条の7の8第11項において準用する場合を含む。)の届出書について適用し、施行日前に提出したこれらの届出書については、なお従前の例による。
22条 (外航船等に積み込む酒類等の免税手続に関する経過措置)
1項 新規則
第36条第3項
《3 第1項前項又は第37条の3第2項の規…》
定により読み替えて適用する場合を含む。の規定は、法第87条の5第1項又は第88条の3第1項の規定の適用を受けようとする酒類製造者又は製造たばこ製造者について準用する。 この場合において、第1項中「第8
の規定は、 施行日 以後に 酒税法 (1953年法律第6号)
第30条の2第1項
《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》
製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場
若しくは第2項又は たばこ税法 (1984年法律第72号)
第17条第1項
《製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎…》
月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において
の規定による申告書の提出期限が到来する酒税及びたばこ税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来した酒税及びたばこ税については、なお従前の例による。
23条 (非課税口座年間取引報告書の書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第七(三)に定める書式は、2021年4月1日以後に提出する 新法
第37条の14第31項
《31 居住者又は恒久的施設を有する非居住…》
者が2017年から2023年までの各年その年1月1日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が18歳である年に限る。の1月1日において金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している場合
の規定により提出する報告書について適用し、同日前に 旧法
第37条の14第35項
《35 非課税口座において処理された上場株…》
式等の譲渡又は非課税口座内上場株式等の配当等に係る所得税法第224条、第224条の三及び第225条の規定の特例その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定により提出した報告書については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める報告書に、 新規則 別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2020年5月11日財務省令第46号) 抄
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2020年5月25日)から施行する。
2項 通知カード所持者( 改正法 附則第6条第1項に規定する通知カード所持者をいい、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後当該通知カード所持者に係る通知カード(改正法第4条の規定による改正前の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第7条第1項
《市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は…》
、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号と
に規定する通知カードをいう。以下同じ。)に係る 記載事項 に変更があった者を除く。以下同じ。)が 施行日 以後に提示する当該通知カード所持者に係る通知カード及び 租税特別措置法施行規則
第18条の12第4項
《4 前項に規定する住所等確認書類とは、次…》
に掲げる書類当該個人の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。をいう。 1 前項第1号イに掲げる個人番号カード 2 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書金融商品取引業者等の営業所の長に提示する
に規定する 住所等 確認書類に係る
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則
第18条の12第3項
《3 施行令第25条の10の3第2項に規定…》
する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類当該個人の氏名、生年月日及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、前項に規定する場所。次項において同じ。の記載のあるもの
(同令第18条の15の3第21項(同令第18条の15の10第19項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。
5項 通知カード所持者であって、 施行日 前に当該通知カード所持者に係る通知カードに係る 記載事項 に変更があったものが、 改正法 第4条の規定による改正前の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第7条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、第1項又は…》
第2項の規定による通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。
後段(同条第5項後段において準用する場合を含む。)の規定による措置を受けていない場合には、前3項の規定は、適用しない。
附 則(2020年6月30日財務省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 法人税法施行規則 (以下「 新 法人税法施行規則 」という。)、
第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
の規定による改正後の 地方法人税法施行規則 (附則第11条において「 新 地方法人税法施行規則 」という。)、
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (附則第12条において「 新 租税特別措置法施行規則 」という。)、
第4条
《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》
徴収の不適用のための手続等 施行令第3条の3第6項に規定する譲渡性預金以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。の利子の支払を受ける金融機関以下この項において「利子受領金融機関」という。が当該
の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第14条において「 新震災特例法施行規則 」という。)、
第7条
《特定船舶に係る特別修繕準備金 施行令第…》
13条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第13条第5項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 施行令第13条第5項の特定船
の規定による改正後の 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 、
第9条
《探鉱準備金 施行令第14条第2項第3号…》
に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額当該物品の原材料として購入した鉱物法第22条第1項に規定する鉱物をいう。以下この条において同じ。又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その
の規定による改正後の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 及び
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の規定による改正後の 法人税法施行規則 の一部を改正する省令の規定は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下附則第10条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第14条第1項に規定する 旧事業年度 (以下「 旧事業年度 」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び 施行日 以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
2項 別段の定めがあるものを除き、法人の 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業年度 を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人( 改正法 第3条の規定(改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。附則第5条第2項において同じ。)による改正前の法人税法(1965年法律第34号。以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第10条までにおいて同じ。)の連結 親法人 事業年度( 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第10条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。附則第10条第1項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第4条の規定(改正法附則第1条第5号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 地方法人税法 (2014年法律第11号)、改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 (1957年法律第26号。附則第4条の二及び
第12条
《山林所得の概算経費控除 法第30条第1…》
項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。 2 法第30条第4項に規定する割合は、100分の
において「 旧 租税特別措置法 」という。)、改正法第17条の規定(改正法附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)、改正法第18条の規定(改正法附則第1条第5号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)、改正法第23条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(2011年法律第29号。附則第4条の二及び
第14条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 施行令第22条第3項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に按あん分して計算した金額とする。 2 施行令第22条
において「 旧震災特例法 」という。)及び改正法第30条の規定(改正法附則第1条第5号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)の規定並びに法人税法 施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第207号。以下「 改正令 」という。)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 第1条の規定による改正前の 法人税法施行令 (1965年政令第97号。附則第7条第2項第2号において「 旧 法人税法施行令 」という。)、改正令第2条の規定による改正前の 地方法人税法施行令 (2014年政令第139号)、改正令第3条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号。附則第12条において「 旧 租税特別措置法施行令 」という。)、改正令第4条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 (2011年政令第112号。附則第14条第2項において「 旧震災特例法施行令 」という。)、改正令第11条の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 (1962年政令第227号)及び改正令第24条の規定による改正前の 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第132号)の規定に基づく
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正前の 法人税法施行規則 (附則第4条の2において「 旧 法人税法施行規則 」という。)、
第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
の規定による改正前の 地方法人税法施行規則 、
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (附則第12条及び
第13条
《山林所得に係る森林計画特別控除の特例 …》
法第30条の2第1項に規定する財務省令で定める森林経営計画は、森林法1951年法律第249号第11条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第1項に規定する森林経営計画のうち森
において「 旧 租税特別措置法施行規則 」という。)、
第4条
《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》
徴収の不適用のための手続等 施行令第3条の3第6項に規定する譲渡性預金以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。の利子の支払を受ける金融機関以下この項において「利子受領金融機関」という。が当該
の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 (附則第4条の2において「 旧震災特例法施行規則 」という。)、
第7条
《特定船舶に係る特別修繕準備金 施行令第…》
13条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第13条第5項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 2 施行令第13条第5項の特定船
の規定による改正前の 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 、
第9条
《探鉱準備金 施行令第14条第2項第3号…》
に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額当該物品の原材料として購入した鉱物法第22条第1項に規定する鉱物をいう。以下この条において同じ。又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その
の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 、
第13条
《山林所得に係る森林計画特別控除の特例 …》
法第30条の2第1項に規定する財務省令で定める森林経営計画は、森林法1951年法律第249号第11条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第1項に規定する森林経営計画のうち森
の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 及び
第18条
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 施行令第22条の9に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又
の規定による改正前の 法人税法施行規則 の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。
12条 (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う法人税法の特例に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる 新 租税特別措置法施行規則 の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人( 旧 租税特別措置法 第2条第2項第10号の5に規定する連結子法人をいう。第3項において同じ。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる 事務所 の所在地は、当該各号に掲げる新 租税特別措置法施行規則 の規定の納税地とみなす。
1号 第20条第3項第2号同号の 分割承継法人等
2号 第20条第8項第2号
《8 施行令第27条の4第24項第3号に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該試験研究の目的及び内容 2 当該試験研究の実施期間 3 当該試験研究に係る施行令第27条の4第24項第3号に規定する特定新事業開拓事業者第
同号の相手先
3号 第20条第9項第2号
《9 施行令第27条の4第24項第4号に規…》
定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの当該各号に掲げるものと共同して行う試験研究又は当該各号に掲げるものに委託する試験研究に係る法第42条の4第19項第1号に規定する試験研究費の額が生じた事
同号の 現物分配 法人
4号 第20条第10項第2号同号の 分割承継法人等
5号 第20条第15項第2号
《15 施行令第27条の4第24項第9号に…》
規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令第2条第1
同号の相手先
6号 第20条第16項第2号
《16 施行令第27条の4第24項第9号に…》
規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。 2 前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。
同号の 現物分配 法人
7号 第20条第40項第2号同号の 分割承継法人等
8号 第20条第45項第2号同号の相手先
9号 第20条第46項第2号同号の 現物分配 法人
10号 第20条の23第2号
《準備金方式による特別償却 第20条の23…》
法第52条の3第14項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第52条の3第11項又は第12項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号行政手続における特定の
同号の 分割承継法人 、被現物出資法人又は被 現物分配 法人
11号 第21条の11第2項第2号同号の 分割承継法人 又は被現物出資法人
12号 第21条の12第2項第2号
《2 法第57条の5第13項に規定する財務…》
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第57条の5第12項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第57条の5第12項に規定する分割承継法人又は
同号の 分割承継法人 又は被現物出資法人
13号 第21条の13第2号
《原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備…》
金 第21条の13 法第57条の6第9項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第57条の6第8項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
同号の 分割承継法人 又は被現物出資法人
14号 第21条の14第2項第2号
《2 法第57条の8第10項に規定する財務…》
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第57条の8第9項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第57条の8第9項に規定する分割承継法人又は被現
同号の 分割承継法人 又は被現物出資法人
15号 第22条の2第5項第2号
《5 法第64条第11項法第64条の2第1…》
5項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第64条第9項法第64条の2第8項法第65
同号の 分割承継法人 、被現物出資法人又は被 現物分配 法人
16号 第22条の2第9項第2号同号の 分割承継法人等
17号 第22条の2第10項第2号同号の 分割承継法人等
18号 第22条の2第13項第2号
《13 法第65条第6項に規定する財務省令…》
で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条第5項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第65条第5項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は
同号の 分割承継法人 、被現物出資法人又は被 現物分配 法人
19号 第22条の7第4項第2号
《4 法第65条の7第11項法第65条の8…》
第16項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の7第9項又は第65条の8第8項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並
同号の 分割承継法人 、被現物出資法人又は被 現物分配 法人
20号 第22条の7第5項第2号同号の 分割承継法人等
21号 第22条の7第6項第2号同号の 分割承継法人等
22号 第22条の8第2項第2号
《2 法第65条の10第6項に規定する財務…》
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の10第4項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第65条の10第4項に規定する分割承継法人、被
同号の 分割承継法人 、被現物出資法人又は被 現物分配 法人
23号 第22条の9第3項第2号
《3 法第66条第6項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第66条第4項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第66条第4項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被
同号の 分割承継法人 、被現物出資法人又は被 現物分配 法人
24号 第22条の13第5項第2号同号の 分割承継法人等
25号 第22条の17第1項第2号同号の 分割承継法人等
26号 第22条の17第3項第2号
《3 法第67条の4第17項に規定する財務…》
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第67条の4第3項又は第10項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第67条の4第3項又は第10項に規定
同号の 分割承継法人 、被現物出資法人又は被 現物分配 法人
27号 第22条の17第4項第2号同号の 分割承継法人等
2項 新 租税特別措置法施行規則 第20条の規定の適用については、同条第5項の認定には 旧 租税特別措置法 施行令第39条の39第9項の認定を含むものとし、新 租税特別措置法施行規則
第20条第7項
《7 施行令第27条の4第24項第3号に規…》
定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第2条第3号に掲げるものをいう。であること当該新事業開拓事業者同項第3号に規定する新事業開拓事業者をいう。
の処分には旧 租税特別措置法施行規則 第22条の23第4項又は第5項の処分を含むものとし、新 租税特別措置法施行規則
第20条第12項
《12 施行令第27条の4第24項第5号に…》
規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該試験研究の目的及び内容 2 当該試験研究の実施期間 3 当該試験研究に係る施行令第27条の4第24項第5号に規定する他の者第26項第4号
の認定には旧 租税特別措置法施行令 第39条の39第16項の認定を含むものとし、新 租税特別措置法施行規則
第20条第14項
《14 施行令第27条の4第24項第8号に…》
規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項当該法人が法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを
の処分には旧 租税特別措置法施行規則 第22条の23第11項又は第12項の処分を含むものとし、新 租税特別措置法施行規則 第20条第42項の認定には旧 租税特別措置法施行令 第39条の39第30項の認定を含むものとし、新 租税特別措置法施行規則 第20条第44項の処分には旧 租税特別措置法施行規則 第22条の23第41項又は第42項の処分を含むものとする。
3項 新 租税特別措置法施行規則 第20条の規定の適用については、 旧 租税特別措置法 施行令第39条の39第9項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新 租税特別措置法施行規則
第20条第6項
《6 施行令第27条の4第24項第2号に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項当該法人が法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除
の認定に係る法人とみなし、同条第8項第4号の分割法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度(旧 租税特別措置法
第2条第2項第19号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
に規定する連結事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る連結 親法人 事業年度( 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日は新 租税特別措置法施行規則
第20条第8項第4号
《8 施行令第27条の4第24項第3号に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該試験研究の目的及び内容 2 当該試験研究の実施期間 3 当該試験研究に係る施行令第27条の4第24項第3号に規定する特定新事業開拓事業者第
に規定する 分割等事業年度 開始の日とみなし、同号の 分割承継法人等 の同号の分割等の日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度開始の日は同号に規定する分割承継等事業年度開始の日とみなし、旧 租税特別措置法施行令 第39条の39第16項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新 租税特別措置法施行規則
第20条第13項
《13 施行令第27条の4第24項第6号に…》
規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該試験研究の目的及び内容 2 当該試験研究の実施期間 3 当該試験研究の実施場所
の認定に係る法人とみなし、旧 租税特別措置法施行令 第39条の39第30項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新 租税特別措置法施行規則 第20条第43項の認定に係る法人とみなし、同条第45項第4号の分割法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度開始の日は同号に規定する分割等事業年度開始の日とみなし、同号の分割承継法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度開始の日は同号に規定する分割承継等事業年度開始の日とみなす。
4項 新 租税特別措置法施行規則 第20条の7の規定の適用については、 改正法 第16条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新 租税特別措置法 」という。)
第42条の12第2項
《2 青色申告書を提出する法人で認定事業者…》
地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人に限る。であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの前条第1項の規
の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度前の各連結事業年度における当該法人に係る 旧 租税特別措置法 第2条第2項第10号の4に規定する連結 親法人 は 租税特別措置法施行規則
第20条の7第3項
《3 施行令第27条の12第11項に規定す…》
る財務省令で定める書類は、法第42条の12第2項の規定の適用を受けようとする法人その適用を受けようとする事業年度前の各事業年度が同条第5項の適用年度に該当する場合におけるその各事業年度にあつては、当該
に規定する 適用法人等 とみなし、同条第7項に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について同条第1項に規定する 計画の認定 を受けた日以後に終了する連結事業年度に係る旧 租税特別措置法施行規則 第22条の29第3項及び第6項又は同条第4項及び第6項に規定する書類の写しは 租税特別措置法施行規則
第20条の7第7項
《7 施行令第27条の12第20項に規定す…》
る当該法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項において「地方活力向
の書類の写しとみなす。
5項 新 租税特別措置法施行規則 第21条の14第1項の規定の適用については、同項第3号の特別の修繕には、 旧 租税特別措置法 第68条の58第1項に規定する特別の修繕を含むものとする。
6項 新 租税特別措置法施行規則 第22条の7の規定の適用については、 旧 租税特別措置法 第68条の79第5項第1号の適格合併により同号に定める特別勘定の金額を引き継いだ場合は新 租税特別措置法施行規則
第22条の7第10項第1号
《10 施行令第39条の7第40項に規定す…》
る財務省令で定める面積及び同条第41項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする
に掲げる場合とみなし、旧 租税特別措置法施行令 第39条の106第4項の規定により計算した面積は 改正令 第3条の規定による改正後の 租税特別措置法 施行令
第39条の7第8項
《8 法第65条の7第2項に規定する政令で…》
定めるところにより計算した面積は、同条第1項の譲渡をした資産である土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。
の規定により計算した面積とみなし、旧 租税特別措置法 第68条の78第1項及び第9項並びに第68条の79第8項及び第9項の規定の適用を受けた同号の 土地等 は 新 租税特別措置法 第65条の7第1項及び第9項並びに
第65条の8第7項
《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》
を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め
及び第8項の規定の適用を受けた同号の土地等とみなし、旧 租税特別措置法 第68条の79第5項第2号の適格分割等により同号に定める特別勘定の金額を引き継いだ場合は新 租税特別措置法施行規則
第22条の7第10項第2号
《10 施行令第39条の7第40項に規定す…》
る財務省令で定める面積及び同条第41項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする
に掲げる場合とみなし、旧 租税特別措置法 第68条の79第6項の規定により提出した同項に規定する書類は同号に規定する書類とみなし、同条第5項第2号の適格分割等により同号に定める期中特別勘定の金額を引き継いだ場合は新 租税特別措置法施行規則
第22条の7第10項第3号
《10 施行令第39条の7第40項に規定す…》
る財務省令で定める面積及び同条第41項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする
に掲げる場合とみなし、旧 租税特別措置法 第68条の79第6項の規定(同条第5項第2号に定める期中特別勘定の金額のみを引き継いだ場合にあっては、同条第4項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類は新 租税特別措置法施行規則
第22条の7第10項第3号
《10 施行令第39条の7第40項に規定す…》
る財務省令で定める面積及び同条第41項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする
に規定する書類とみなす。
7項 新 租税特別措置法施行規則 第22条の7第10項の規定の適用については、同項第1号の 買換資産 には、 旧 租税特別措置法 第68条の78第1項に規定する買換資産を含むものとする。
8項 租税特別措置法施行規則
第22条の11第27項
《27 施行令第39条の15第1項第5号イ…》
に規定する財務省令で定める者は、同号イの外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人又は当該内国法人に係る部分対象外国関係会社同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第30
の規定の適用については、同項に規定する 租税特別措置法
第66条の6第1項
《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》
ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特
各号に掲げる 内国法人 には、同令第22条の11第27項に規定する外国関係会社に係る 旧 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人を含むものとする。
13条 (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う消費税法等の特例に関する経過措置)
1項 施行日 前に開始した連結事業年度( 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人の同項に規定する連結 親法人 事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する 消費税法 (1988年法律第108号)
第19条第1項
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
に規定する課税期間(同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。)については、 旧 租税特別措置法 施行規則第36条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2020年7月8日財務省令第59号)
1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。
附 則(2020年8月28日財務省令第63号)
1項 この省令は、2020年8月31日から施行する。ただし、
第20条の5第1項
《法第42条の10第1項に規定する財務省令…》
で定める計画は、同項に規定する実施法人の国家戦略特別区域法施行規則第3条第4項の規定による国家戦略特別区域担当大臣国家戦略特別区域法第7条第1項第1号に規定する国家戦略特別区域担当大臣をいう。第4項に
の改正規定及び第22条の27第1項の改正規定は、同年9月1日から施行する。
附 則(2020年9月30日財務省令第65号)
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。
附 則(2020年12月24日財務省令第88号)
1項 この省令は、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2020年12月28日)から施行する。
附 則(2021年2月25日財務省令第4号) 抄
1項 この省令は、2021年3月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日財務省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第23条の5の3第5項第2号
《5 法第70条の2の2第2項第3号に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の2の2第2項第2号に規定する受贈者以下この条において「受贈者」という。の氏名、住所又は居所及び個人番号個人番号を有しない者にあつては
の改正規定(「及び」を「、生年月日及び」に改める部分に限る。)、同条第6項第2号の改正規定、同令第40条の2の改正規定、同令第40条の4の改正規定(同条第7項第2号中「2020年度燃費基準達成・向上達成レベル」を「2020年度燃費基準達成・向上達成レベル」に改める部分、同条第18項中「同項第6号イ」を「同項第6号イ(1)」に改める部分、同条第17項中「第90条の12第1項第6号イ」を「第90条の12第1項第6号イ(1)」に改める部分、同条第16項中「第90条の12第1項第6号イ」を「第90条の12第1項第6号イ(1)」に改める部分及び同項を同条第17項とし、同項の前に1項を加える部分(同項の前に1項を加える部分に限る。)を除く。)、同令第40条の5第1項の改正規定、同令第40条の七(見出しを含む。)の改正規定、同令別表第十一(一)の改正規定(「((印))」を削る部分及び同表の備考2(6)に係る部分を除く。)及び同令別表第十一(二)の改正規定(「((印))」を削る部分及び同表の備考2(5)(イ)に係る部分を除く。)並びに附則第16条第1項の規定2021年5月1日
2号 次に掲げる規定2022年1月1日
イ 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第9条の6
《青色申告特別控除 法第25条の2第3項…》
に規定する一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合は、同項に規定する個人が同項の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業につき備え付ける帳簿書類について、所得税法施行規則第57条
の改正規定(同条第3項中「( 法
第25条の2第4項第1号
《4 前項に規定する個人が同項に規定する場…》
合に該当する場合において、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるときは、同項第1号中「560,000円」とあるのは、「660,000円」として、同項の規定を適用することができる。 1 その年におけ
に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を削る部分及び「同号」を「法第25条の2第4項第1号」に改める部分並びに同条第5項に係る部分を除く。)、同令第18条の13の5第2項の改正規定、同令第18条の13の6第4項の改正規定(同項第2号に係る部分及び同項第4号中「第6項第4号及び第7項第3号」を「第4項第4号及び第5項第3号」に改める部分を除く。)、同条第7項の改正規定、同令第18条の15の3第21項の改正規定、同令第18条の21の改正規定(同条第19項に係る部分及び同条第22項に係る部分を除く。)、同令第19条の10の2の改正規定、同令第19条の12第15項第5号の改正規定、同令第19条の16の改正規定、同令第22条の10の4第2項の改正規定、同令第23条の5の2第4項の改正規定、同条第5項第1号の改正規定(「特定 受贈者 」の下に「(法第70条の2第2項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分に限る。)、同条第9項の改正規定、同条第10項第2号イ(2)の改正規定、同令第23条の6の改正規定、同令第37条の4の9を同令第37条の4の10とし、同令第37条の4の8の次に1条を加える改正規定、同令別表第七(一)の改正規定及び同令別表第七(二)の改正規定並びに附則第8条の規定
ロ 第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
中 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2018年財務省令第26号)附則第8条の改正規定及び同令附則第35条(見出しを含む。)の改正規定
3号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第14条第5項第3号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
イの改正規定2022年4月1日
4号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第40条の4第18項
《18 法第90条の12第1項第6号ハに規…》
定する車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、2022年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている
の改正規定(「同項第6号イ」を「同項第6号イ(1)」に改める部分に限る。)、同条第17項の改正規定、同条第16項の改正規定及び同項を同条第17項とし、同項の前に1項を加える改正規定(同項の前に1項を加える部分に限る。)2022年5月1日
5号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条の15の11第2項第9号
《2 法第37条の14の2第27項に規定す…》
る財務省令で定める事項は、同項の未成年者口座に係る次に掲げる事項とする。 1 当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号法第37条の14の2第
の改正規定及び同令別表第七(三)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分を除く。)並びに附則第17条第3項の規定2024年1月1日
6号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第13条の3第5項第1号
《5 法第31条の2第2項第11号に規定す…》
る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特
の改正規定、同令第17条の2第1項第27号の改正規定(「決議要除却認定マンション」を「決議特定要除却認定マンション」に改める部分に限る。)、同令第21条の19第6項第1号の改正規定及び同令第22条の5第1項第27号の改正規定(「決議要除却認定マンション」を「決議特定要除却認定マンション」に改める部分に限る。) マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第62号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
7号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第14条第5項第4号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
の6の改正規定、同項第4号の7の改正規定(「
第11条第1項第11号
《法第28条の4第3項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。の区分
」を「
第11条第1項第12号
《法第28条の4第3項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。の区分
」に改める部分に限る。)及び同項第4号の8の改正規定 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律(2021年法律第号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
8号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第14条の3
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法第33条の3第10項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により譲渡をした法第33条の3第9項に規定する土地等及び取得を
の改正規定、同令第21条の19第2項第3号の改正規定、同令第22条の改正規定、同令第22条の2第4項の改正規定、同令第22条の3第3項第3号の改正規定、同令第22条の63の改正規定、同令第22条の65第3項第3号の改正規定及び同令第28条の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第62号)の施行の日
9号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第22条の12
《認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損…》
金算入等の特例 法人が法第66条の11の3第2項に規定する認定特定非営利活動法人等に対して寄附金を支出した場合における同項の規定により適用する法人税法第37条第9項に規定する財務省令で定める書類は、
の改正規定新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(2021年法律第号)の施行の日
10号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第30条の2第4項
《4 法第80条第2項の規定の適用を受けよ…》
うとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項に規定する認定特別
の改正規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
11号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第30条の3
《経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽…》
減を受けるための手続等 法第80条の2の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同条の規定
の次に1条を加える改正規定良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(2021年法律第号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
2条 (障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
1項 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
において準用する 所得税法施行規則 の一部を改正する省令(2021年財務省令第15号)による改正後の 所得税法施行規則 (1965年大蔵省令第11号。以下この条において「 新 所得税法施行規則 」という。)
第7条第10項
《10 前2項に規定する提出者は、これらの…》
規定による届出書の提出に代えて、これらの規定に規定する提出先金融機関の営業所等に対し、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該提出者は、これらの届
及び第11項の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 新規則
第2条の5第1項
《所得税法施行規則第6条から第14条までの…》
規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」
において準用する 新 所得税法 施行規則第7条第8項又は第9項に規定する提出先 金融機関の営業所等 に対して行う新規則第2条の5第1項において準用する新 所得税法施行規則
第7条第7項第1号
《7 金融機関の営業所等の長は、令第41条…》
の2第5項に規定する申請書又は当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。 1 当該申請書
に規定する 電磁的方法 による新規則第2条の5第1項において準用する新 所得税法施行規則
第7条第8項
《8 提出者が、次に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合当該提出者が前項に規定する申請書を提出し、又は電磁的方法により当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した金融機関以下第12項までにおいて「提出先金融機関」という。の営業所等
又は第9項に規定する届出書に記載すべき事項及び新規則第2条の5第1項において準用する新 所得税法施行規則
第7条第8項
《8 提出者が、次に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合当該提出者が前項に規定する申請書を提出し、又は電磁的方法により当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した金融機関以下第12項までにおいて「提出先金融機関」という。の営業所等
に規定する書類の写しに記載されている事項の提供について適用する。
3条 (財産形成非課税申込書等の提出の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第3条の16の2第6項
《6 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告…》
書施行令第2条の32第1項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書をいう。以下この項において同じ。を提出した個人又は法第4条の3第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人は、第
及び第7項の規定は、 施行日 以後に行う同条第2項に規定する 電磁的方法 による同条第6項に規定する 記載事項 の提供について適用する。
4条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の6第3項
《3 施行令第5条の3第10項第2号に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項当該個人が法第10条第8項第6号に規定する中小事業者である場合には、第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項とする。 1 当該試験研究の目的及び内容 2 当
の規定は、個人が 施行日 以後に締結する 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令(2021年政令第119号。以下「 改正令 」という。)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 (以下「 新令 」という。)
第5条の3第11項第2号
《11 法第10条第8項第7号に規定する政…》
令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。 1 前項第1号、第7号及び第14号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額法第10条第8項第1号
に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に締結した 改正令 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第5条の3第10項第2号
《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》
令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該
に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
2項 新規則
第5条の6第11項
《11 施行令第5条の3第10項第8号に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項当該個人が法第10条第8項第6号に規定する中小事業者である場合には、第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項とする。 1 当該試験研究の目的及び内容 2
の規定は、個人が 施行日 以後に締結する 新令
第5条の3第11項第8号
《11 法第10条第8項第7号に規定する政…》
令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。 1 前項第1号、第7号及び第14号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額法第10条第8項第1号
に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に締結した 旧令
第5条の3第10項第7号
《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》
令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該
に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
5条 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号。以下「 改正法 」という。)附則第26条第1号に規定する財務省令で定めるものは、 改正法 第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第10条の2第1項第1号
《削除…》
に定める減価償却資産( 租税特別措置法
第2条第1項第6号
《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》
義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第2条第1項第3号又は第
に規定する減価償却資産をいう。)のうち当該減価償却資産に係る
第1条
《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》
人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条の7第1項
《削除…》
に規定する 確認書 が 施行日 前に交付されたものとする。
6条 (中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の8第5項
《5 施行令第5条の5第2項に規定する財務…》
省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。 1 サーバー用オペレーティングシステムソフトウエア電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項
(第2号、第11号及び第12号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする 改正法 第7条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第10条の3第1項
《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》
で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号
に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧法
第10条の3第1項
《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》
で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号
に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
7条 (個人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第6条の3第4項
《4 法第12条第1項の表の第1号の第三欄…》
に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業及び沖縄振興特別措置法施行令2002年政令第102号第4条第9号に掲げるガス供給業次項において「ガス
の規定に基づく 旧規則
第5条の13第1項
《施行令第6条の3第5項に規定する財務省令…》
で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令2002年政令第102号第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備次項において「液化ガス貯蔵設備」という。及びこれと
の規定は、なおその効力を有する。
2項 改正令 附則第8条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第6条の3第12項
《12 法第12条第2項に規定する政令で定…》
める建物は、その構造設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準に適合する建物とする。
(第4号に係る部分に限る。)及び第22項の規定に基づく 旧規則
第5条の13第6項
《6 施行令第6条の3第13項に規定する財…》
務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第11項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。
及び第8項の規定は、なおその効力を有する。
8条 (有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の13の5第2項
《2 法第37条の11の3第7項に規定する…》
財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。 1 次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口
の規定は、2022年以後の各年において 新法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
の 金融商品取引業者等 に開設されている同項の 特定口座 に係る同項の報告書について適用し、2021年以前の各年において 旧法
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第18条の13の6第2項
《2 施行令第25条の10の11第7項に規…》
定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 法第37条の11の4第1項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地 2 その年施行令第2
の規定は、2022年1月1日以後に 新令
第25条の10の11第7項
《7 法第37条の11の4第1項の特定口座…》
内保管上場株式等の譲渡の対価又は上場株式等の信用取引等の差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第3
の規定により添付する同項に規定する計算書について適用し、同日前に 旧令
第25条の10の11第6項
《6 法第37条の11の4第3項に規定する…》
政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が解散
の規定により添付した同項に規定する計算書については、なお従前の例による。
9条 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の10の5第12項
《12 施行令第26条の28の2第6項第7…》
号に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する法人の直前に終了した事業年度終了の日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から起算して5年前の日以後に、私立学校法第4条に規定す
(第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 改正法 第1条の規定による改正後の 所得税法 (1965年法律第33号)
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した改正法第1条の規定による改正前の 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
10条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 租税特別措置法 施行令
第27条の4第14項
《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》
定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ
の規定の適用を受ける法人( 租税特別措置法
第2条第2項第2号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の同令第27条の4第14項の分割等( 改正令 附則第17条第1項の規定の適用に係るものを除く。)が 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における 租税特別措置法施行規則
第20条第3項
《3 施行令第27条の4第14項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 分割又は現物出資に係る分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資
から第8項までの規定の適用については、同条第3項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2021年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後6月以内。第8項において同じ。)」とする。
2項 租税特別措置法 施行令
第27条の4第16項
《16 前2項に規定する移転試験研究費の額…》
とは、次に掲げる試験研究費の額をいう。 1 その分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額を合理的な方法により移転事業その分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出
の規定の適用を受ける法人の同項の 現物分配 ( 改正令 附則第17条第2項の規定の適用に係るものを除く。)が 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余 財産 の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における 租税特別措置法施行規則
第20条第9項
《9 施行令第27条の4第24項第4号に規…》
定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの当該各号に掲げるものと共同して行う試験研究又は当該各号に掲げるものに委託する試験研究に係る法第42条の4第19項第1号に規定する試験研究費の額が生じた事
の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2021年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後6月以内)」とする。
3項 租税特別措置法 施行令
第27条の4第21項
《21 第19項の被合併法人等が同項の対象…》
特定合併等の日以前に開始した各事業年度において次の各号に掲げる法人に該当していた場合における当該被合併法人等の当該事業年度の同項に規定する所得の金額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める
の規定の適用を受ける法人の同項の分割等が 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における 租税特別措置法施行規則
第20条第10項
《10 施行令第27条の4第24項第4号に…》
規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。 1 国立大学法人法施行令第3条第2項第1号に掲げる事業として行う研究開発 2 地方独立行政法人法施行令第4条第2号ロに掲げる研究開発
から第15項までの規定の適用については、同条第10項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2021年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後6月以内。第15項において同じ。)」とする。
4項 租税特別措置法 施行令
第27条の4第23項
《23 法第42条の4第19項第8号の2に…》
規定する政令で定めるものは、法人税法第64条の9第11項又は第12項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人以下この項において「他の内国法人」という。が当該他の内国法人について同条第1項
の規定の適用を受ける法人の同項の 現物分配 ( 改正令 附則第17条第3項の規定の適用に係るものを除く。)が 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余 財産 の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における 租税特別措置法施行規則
第20条第16項
《16 施行令第27条の4第24項第9号に…》
規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。 2 前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。
の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2021年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後6月以内)」とする。
5項 新規則
第20条第18項
《18 施行令第27条の4第24項第9号に…》
規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該試験研究の目的及び内容 2 当該試験研究の実施期間 3 当該試験研究に係る施行令第27条の4第24項第9号に規定する特定中小企業者等以下
の規定は、法人が 施行日 以後に締結する 新令
第27条の4第27項第2号
《27 法第42条の4第19項第13号に規…》
定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年度同条第8項第3号の通算法人にあつては、同項第2号に規定する適用対象事業年度。以下この項において同じ。の売上金額同条第19項第13号に規定する売上金
に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に締結した 旧令
第27条の4第18項第2号
《18 法第42条の4第19項第8号に規定…》
する政令で定める事由は、当該事業年度において法人の同号に規定する計算した金額が1,600,000,000円を超えるかどうかを判定する場合における次に掲げる事由とする。 1 当該法人以下第22項までにお
に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
6項 新規則
第20条第26項
《26 施行令第27条の4第25項第2号に…》
規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の監査及び確認に係る書類の
の規定は、法人が 施行日 以後に締結する 新令
第27条の4第27項第8号
《27 法第42条の4第19項第13号に規…》
定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年度同条第8項第3号の通算法人にあつては、同項第2号に規定する適用対象事業年度。以下この項において同じ。の売上金額同条第19項第13号に規定する売上金
に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に締結した 旧令
第27条の4第18項第7号
《18 法第42条の4第19項第8号に規定…》
する政令で定める事由は、当該事業年度において法人の同号に規定する計算した金額が1,600,000,000円を超えるかどうかを判定する場合における次に掲げる事由とする。 1 当該法人以下第22項までにお
に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
7項 租税特別措置法 施行令 第27条の4第37項の規定の適用を受ける法人の同項の分割等が 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における 租税特別措置法施行規則 第20条第40項から第45項までの規定の適用については、同条第40項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2021年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後6月以内。第45項において同じ。)」とする。
8項 租税特別措置法 施行令 第27条の4第38項の規定の適用を受ける法人の同項の 現物分配 ( 改正令 附則第17条第6項の規定の適用に係るものを除く。)が 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余 財産 の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における 租税特別措置法施行規則 第20条第46項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2021年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後6月以内)」とする。
11条 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 改正法 附則第44条第1号に規定する財務省令で定めるものは、 旧法
第42条の5第1項第1号
《削除…》
に定める減価償却資産( 租税特別措置法
第2条第2項第25号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
に規定する減価償却資産をいう。)のうち当該減価償却資産に係る 旧規則
第20条の2第1項
《削除…》
に規定する 確認書 が 施行日 前に交付されたものとする。
12条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の3第5項
《5 施行令第27条の6第2項に規定する財…》
務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。 1 サーバー用オペレーティングシステムソフトウエア電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この
(第2号、第11号及び第12号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法
第42条の6第1項
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法
第42条の6第1項
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
13条 (法人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第21条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第28条の9第4項
《4 法第45条第1項の表の第1号の第三欄…》
に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業、沖縄振興特別措置法施行令第4条第8号に掲げる電気業次項第1号イにおいて「電気業」という。及び同条第
の規定に基づく 旧規則
第20条の16第1項
《施行令第28条の9第5項に規定する財務省…》
令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備次項において「液化ガス貯蔵設備」という。及びこれと一体として設置されるも
の規定は、なおその効力を有する。
2項 改正令 附則第21条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第28条の9第12項
《12 法第45条第2項に規定する政令で定…》
める場合は、その法人が離島の地域内において同項に規定する旅館業以下この条において「旅館業」という。の用に供した設備について、沖縄振興特別措置法第4条第1項に規定する沖縄振興計画に定められた同条第2項第
(第4号に係る部分に限る。)及び第23項の規定に基づく 旧規則
第20条の16第6項
《6 施行令第28条の9第14項に規定する…》
財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第12項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。
及び第8項の規定は、なおその効力を有する。
14条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新令 第39条の39第9項の規定の適用を受ける連結 親法人 ( 租税特別措置法
第2条第2項第10号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
の4に規定する連結親法人をいう。以下この条において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同法第2条第2項第10号の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)にある連結子法人(同法第2条第2項第10号の5に規定する連結子法人をいう。以下この条において同じ。)の新令第39条の39第9項の分割等( 改正令 附則第24条第1項の規定の適用に係るものを除く。)が 施行日 以後最初に開始する同法第2条第2項第19号に規定する連結事業年度(施行日以後最初に開始する事業年度が同号に規定する連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度。以下この条において「 最初連結事業年度 」という。)開始の日前に行われたものである場合における 新規則 第22条の23第3項から第8項までの規定の適用については、同条第3項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2021年4月1日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後6月以内。第8項において同じ。)」とする。
2項 新令 第39条の39第11項の規定の適用を受ける連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の 現物分配 ( 改正令 附則第24条第2項の規定の適用に係るものを除く。)が 最初連結事業年度 開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余 財産 の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における 新規則 第22条の23第9項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2021年4月1日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後6月以内)」とする。
3項 新令 第39条の39第16項の規定の適用を受ける連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等が 最初連結事業年度 開始の日前に行われたものである場合における 新規則 第22条の23第10項から第15項までの規定の適用については、同条第10項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2021年4月1日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後6月以内。第15項において同じ。)」とする。
4項 新令 第39条の39第18項の規定の適用を受ける連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の 現物分配 ( 改正令 附則第24条第3項の規定の適用に係るものを除く。)が 最初連結事業年度 開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余 財産 の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における 新規則 第22条の23第16項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2021年4月1日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後6月以内)」とする。
5項 新規則 第22条の23第18項の規定は、連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に締結する 新令 第39条の39第26項第1号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に締結した 旧令 第39条の39第17項第1号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
6項 新規則 第22条の23第26項の規定は、連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に締結する 新令 第39条の39第26項第6号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に締結した 旧令 第39条の39第17項第5号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
7項 新令 第39条の39第30項の規定の適用を受ける連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等が 最初連結事業年度 開始の日前に行われたものである場合における 新規則 第22条の23第40項から第45項までの規定の適用については、同条第40項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2021年4月1日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後6月以内。第45項において同じ。)」とする。
8項 新令 第39条の39第31項の規定の適用を受ける連結 親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の 現物分配 ( 改正令 附則第24条第6項の規定の適用に係るものを除く。)が 最初連結事業年度 開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余 財産 の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における 新規則 第22条の23第46項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(2021年4月1日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後6月以内)」とする。
15条 (連結法人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
1項 改正令 附則第27条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の56第9項の規定に基づく 旧規則 第22条の37の規定は、なおその効力を有する。
16条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第23条の5の3第5項第2号
《5 法第70条の2の2第2項第3号に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第70条の2の2第2項第2号に規定する受贈者以下この条において「受贈者」という。の氏名、住所又は居所及び個人番号個人番号を有しない者にあつては
及び第6項第2号の規定は、2021年5月1日以後に提出する 租税特別措置法
第70条の2の2第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す
に規定する教育資金非課税申告書又は 新法
第70条の2の2第4項
《4 受贈者30歳未満の者に限る。が既に教…》
育資金非課税申告書を提出している場合当該教育資金非課税申告書に記載された金額が15,010,000円に満たない場合に限る。において、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づき、当該受贈者が
に規定する追加教育資金非課税申告書について適用し、同日前に提出した同号に規定する教育資金非課税申告書又は 旧法
第70条の2の2第4項
《4 受贈者30歳未満の者に限る。が既に教…》
育資金非課税申告書を提出している場合当該教育資金非課税申告書に記載された金額が15,010,000円に満たない場合に限る。において、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づき、当該受贈者が
に規定する追加教育資金非課税申告書については、なお従前の例による。
2項 新規則
第23条の8の8第2項第2号
《2 法第70条の6の8第2項第1号ハに規…》
定する財務省令で定めるものは、次に掲げる資産主として趣味又は娯楽の用に供する目的で保有するものを除くものとし、当該資産のうちに同号に規定する特定事業用資産以下この条において「特定事業用資産」という。に
並びに
第23条の8の9第3項
《3 法第70条の6の十第2項第1号ハ及び…》
第2号イに係る部分に限る。の規定の適用がある場合における前条第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項第2号ハ中「第70条の6の8第1項」とあるのは「第70条の6の10第1項」と、「贈与」とあ
及び第29項の規定は、 施行日 以後に相続若しくは遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得をする 租税特別措置法
第70条の6の8第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業
ハ及び
第70条の6の10第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 被相続人当該被相続人と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第7項において同じ。の事
ハに規定する減価償却資産について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をしたこれらの規定に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
3項 新規則
第23条の10第1項
《施行令第40条の8の2第3項に規定する財…》
務省令で定める要件は、同項に規定する第一次経営承継相続人等の死亡による相続の開始の直前において、当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条に
及び第8項並びに
第23条の12の3第1項
《第23条の10第1項の規定は、施行令第4…》
0条の8の6第3項において準用する施行令第40条の8の2第3項に規定する財務省令で定める要件について準用する。 この場合において、第23条の10第1項ただし書中「当該」とあるのは、「当該個人が当該相続
後段及び第11項の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈により取得をする 租税特別措置法
第70条の7第2項第2号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
に規定する 非上場株式等 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした同号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
17条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、 施行日 以後に提出する新規則第2条の5第2項に規定する申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出した 旧規則
第2条の5第2項
《2 施行令第2条の4第3項において準用す…》
る所得税法施行令第49条に規定する特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書
に規定する申告書又は申込書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第三(一)から別表第三(十)までに定める書式は、 施行日 以後に提出する 租税特別措置法施行規則
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の七又は
第3条の16
《財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式 …》
施行令第2条の33に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先
に規定する申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出したこれらの規定に規定する申告書又は申込書については、なお従前の例による。
3項 新規則 別表第七(三)に定める書式(同表の備考2(3)に係る部分を除く。)は、2024年以後の各年においての 金融商品取引業者等 に開設されている同項の 非課税口座 に係る同項の報告書及び 新法
第37条の14の2第27項
《27 金融商品取引業者等は、その年におい…》
て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号、その年
の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、2023年以前の各年においての金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書及び 旧法
第37条の14の2第27項
《27 金融商品取引業者等は、その年におい…》
て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号、その年
の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
4項 新規則 別表第8に定める書式は、 施行日 以後に提出する 租税特別措置法施行規則
第18条の22第9項
《9 第2項に規定する書類の書式は、別表第…》
八一による。
に規定する書類について適用し、施行日前に提出した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
5項 前各項に規定する書式、 新規則 別表第七(一)、別表第七(二)及び別表第十一(一)から別表第十二(六)までに定める書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める申告書、申込書、報告書、計算書、書類又は調書に、新規則別表第二(一)から別表第三(十)まで、別表第七(一)から別表第八まで及び別表第十一(一)から別表第十二(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2021年3月31日財務省令第33号) 抄
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年4月15日財務省令第42号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年6月16日財務省令第50号) 抄
1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2021年7月30日財務省令第58号)
1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行の日から海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(2021年法律第43号)附則第1条第2号に定める日の前日までの間における
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則
第30条の2第1項
《法第80条第1項の規定の適用を受けようと…》
する者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、次に掲げる事項当該登記を受ける事項が同項第4号から第6号までに掲げる事項である場合には、第3号に
の規定の適用については、同項第2号中「)又は認定事業基盤強化計画( 施行令
第42条の6第2項
《2 法第80条第1項第1号、第2号ロ及び…》
第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる事項について登記を受ける者の1の認定事業再編計画同項に規定する認定事業再編計画をいう。又は1の認定事業基盤強化計画造船法1950
に規定する認定事業基盤強化計画をいう。同号において同じ。)に」とあるのは「に」と、同項第3号中「又は1の認定事業基盤強化計画について」とあるのは「について」とする。
附 則(2021年9月17日財務省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年11月10日財務省令第75号)
1項 この省令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
附 則(2021年12月27日財務省令第82号)
1項 この省令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年1月11日)から施行する。ただし、
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条の21第12項第1号
《12 税務署長は、前項の明細書の添付があ…》
る確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者以下この項において「控除適用者」という。に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限当該確定申告書が国税通則法第
の改正規定及び
第3条
《財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等…》
の要件 施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令1971年政令第332号第14条の四各号に掲げる要件のいず
の規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2021年法律第48号)の施行の日(2022年2月20日)から施行する。
附 則(2022年2月28日財務省令第3号)
1項 この省令は、2022年3月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日財務省令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2023年1月1日
イ 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条の15の3第21項
《21 法第37条の14第8項に規定する財…》
務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地 2 恒久的施設を有する非居住者前号に掲げる者を除く。 当該非居住者の恒久
の改正規定、同令第19条の16第2項の改正規定及び同令第22条の10の4第2項の改正規定
ロ 第2条
《利子所得の分離課税等 租税特別措置法施…》
行令以下「施行令」という。第1条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法1965年法律第34号第10号に規定する同族会社次項第1号において「同族会社」という。に該当するかどうか
中2020年改正前 租税特別措置法施行規則
第22条の10の4第2項
《2 法第66条の4の4第1項の内国法人が…》
同項に規定する電子情報処理組織を使用して国別報告事項同項に規定する国別報告事項をいう。次項から第5項までにおいて同じ。を同条第1項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続に
の改正規定
2号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第37条第1項
《法第86条の2第3項において準用する消費…》
税法第8条第3項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを出港地の所轄税関長その者が同条第1項に規定する免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時に
の改正規定、同令第37条の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第37条の4の2の改正規定、同令第37条の4の3の改正規定、同令第37条の4の4の改正規定及び同令第37条の4の5第3項の改正規定2023年4月1日
3号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第4条の4第1項
《法第8条の4第4項に規定する上場株式配当…》
等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等以下この項及び第6項において「上場株式配当等」という。の次に掲げる事項を記載した通知
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第5条の改正規定、同令第5条の2の改正規定、同令第5条の3の2第2項及び第3項の改正規定、同令第18条の13の5第2項第10号トの改正規定、同令第19条の16第1項の改正規定(「別表第四、別表第六(一)」を「別表第五」に改める部分に限る。)並びに同令別表第5を削り、同令別表第4を同令別表第5とし、同令別表第三(十)の次に一表を加える改正規定並びに附則第18条の規定2023年10月1日
4号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則 別表第七(二)の改正規定及び附則第13条の規定2024年1月1日
5号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第15条第1項
《施行令第22条の4第2項第4号に規定する…》
財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 施行令第22条の4第2項第4号の譲渡につき農地法1952年法律第229号第5条第1項第6号の規定による届出をす
各号の改正規定、同令第17条第1項第7号の改正規定(「ものである」を削る部分を除く。)、同令第17条の2第1項第29号の改正規定、同令第18条第4項第4号イの改正規定、同令第22条の3第2項各号の改正規定、同令第22条の4第1項第7号の改正規定(「ものである」を削る部分を除く。)、同令第22条の5第1項第29号の改正規定、同令第22条の6第4項第4号イの改正規定、同令第23条の7の改正規定、同令第23条の7の2の改正規定、同令第23条の8の改正規定及び同令第23条の8の2第2項第1号の改正規定並びに附則第3条、
第10条
《転廃業助成金等に係る課税の特例 法第2…》
8条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の7第5項に規定する
及び
第12条
《山林所得の概算経費控除 法第30条第1…》
項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。 2 法第30条第4項に規定する割合は、100分の
の規定農業経営基盤強化 促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第号。以下「 基盤強化法等 改正法 」という。)の施行の日
2条 (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第5条の12の2第1項
《施行令第5条の6の5第1項第2号に規定す…》
る財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。 1 3・六ギガヘルツを超え4・一ギガヘルツ以下又は4・五ギガヘルツを超え4・六ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備次のいずれにも該当
の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に事業の用に供する 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号。以下「 改正法 」という。)第11条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第10条の5の5第1項
《青色申告書を提出する個人で特定高度情報通…》
信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律2020年法律第37号第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」とい
に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、個人が 施行日 前に事業の用に供した 改正法 第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第10条の5の5第1項
《青色申告書を提出する個人で特定高度情報通…》
信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律2020年法律第37号第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」とい
に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。
3条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第32条第3項の規定により 新法
第34条
《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》
渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ
の規定が適用される場合における 租税特別措置法
第34条第4項
《4 第1項の規定は、同項の規定の適用があ…》
るものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第2項各号
に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第34条第1項に規定する 土地等 が改正法附則第32条第3項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にある同項に規定する農用地である旨を証する書類、当該 土地等の買取りをする者 の当該土地等を同項の申出に基づき買い取った旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同項に規定する 農地中間管理機構 に該当する旨を証する書類とする。
2項 附則第1条第5号に定める日以後に 改正法 附則第32条第3項に規定する農用地で同項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものの同項の申出に基づく買取りをする同項に規定する 農地中間管理機構 に対する 租税特別措置法施行規則
第17条第2項
《2 第15条第4項の規定は、法第34条第…》
2項各号の買取りをする者について準用する。
の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
3項 改正法 附則第32条第6項の規定により 新法
第34条の2
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受
の規定が適用される場合における 租税特別措置法
第34条の2第5項
《5 前条第4項及び第5項の規定は第1項の…》
規定を適用する場合について、同条第6項の規定は第2項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
において準用する同法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第34条の2第1項に規定する 土地等 が改正法附則第32条第6項の農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同項の協議に係る 基盤強化法等改正法 附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における基盤強化法等改正法第1条の規定による改正前の農業経営基盤強化 促進法 (1980年法律第65号。以下「 旧基盤強化法 」という。)
第16条第2項
《2 基本計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 環境負荷低減事業活動の促進による環境負荷の低減に関する目標 2 環境負荷低減事業活動として求められる事業活動の内容に関する事項 3 特定区域を定める場合にあっては、次に掲げる事
の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該 土地等の買取りをする者 の当該土地等を当該協議に基づき買い取った旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が改正法附則第32条第6項に規定する 農地中間管理機構 に該当する旨を証する書類とする。
4項 附則第1条第5号に定める日以後に 改正法 附則第32条第6項に規定する農用地で同項の農用地区域として定められている区域内にあるものの同項の協議に基づく買取りをする同項に規定する 農地中間管理機構 に対する 租税特別措置法施行規則
第17条の2第19項
《19 第15条第4項の規定は、法第34条…》
の2第2項各号の買取りをする者について準用する。
の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
5項 改正法 附則第32条第8項の規定により 新法
第34条の3
《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》
た場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地等が農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は
の規定が適用される場合における 租税特別措置法
第34条の3第3項
《3 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》
けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。
に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の改正法附則第32条第8項に規定する 土地等 が 旧法
第34条の3第2項第2号
《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》
めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と
の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき改正法附則第32条第8項に規定する農用地利用集積計画に係る 旧基盤強化法
第19条
《地域農業経営基盤強化促進計画 同意市町…》
村は、政令で定めるところにより、前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関
の規定による 公告 ( 基盤強化法等改正法 附則第5条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の公告を含む。)をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)とする。
4条 (特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)
1項 国民年金手帳(年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)第2条の規定による改正前の 国民年金法 (1959年法律第141号)
第13条第1項
《削除…》
に規定する国民年金手帳をいう。)が年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2021年厚生労働省令第115号)附則第6条第1項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における 新規則
第18条の12第4項
《4 前項に規定する住所等確認書類とは、次…》
に掲げる書類当該個人の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。をいう。 1 前項第1号イに掲げる個人番号カード 2 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書金融商品取引業者等の営業所の長に提示する
( 租税特別措置法施行規則
第18条の15の3第20項
《20 第18条の12第3項及び第4項の規…》
定は、施行令第25条の13第35項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第18条の12第3項第3号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第25条の13第33項の規定に該当
(同令第18条の15の10第25項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び 租税特別措置法施行規則
第18条の15の3第6項
《6 施行令第25条の13第17項第1号に…》
規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。とする。 1 第18条の12第4項各号に掲げる書類 2 戸籍の附票の写し 3
の規定の適用については、新規則第18条の12第4項及び 租税特別措置法施行規則
第18条の15の3第6項
《6 施行令第25条の13第17項第1号に…》
規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。とする。 1 第18条の12第4項各号に掲げる書類 2 戸籍の附票の写し 3
中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類又は年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)第2条の規定による改正前の 国民年金法 (1959年法律第141号)
第13条第1項
《削除…》
に規定する国民年金手帳(」とする。
5条 (住宅借入金等を有する場合の特別税額控除に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の21第11項
《11 法第41条の2の3第2項に規定する…》
適用申請書の提出をした個人は、その旨を第7項に規定する明細書に記載することにより契約書の写し同項第1号イ、第4号ロ及び第5号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第2号イ、第3号イ及び第4号イに規定す
及び第12項の規定は、2024年1月1日以後に2023年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に2022年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
2項 新規則
第18条の23第2項
《2 法第41条の2の2第1項に規定する申…》
告書を提出しようとする者は、当該申告書に、施行令第26条の2第8項の規定により交付を受けた同項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等第18条の21第26項に規定する電子証明書等を
(新規則第18条の23の2の2第19項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、2024年1月1日以後に提出する 新法
第41条の2の2第1項
《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》
日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す
(新法第41条の3の2第20項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申告書について適用し、同日前に提出した 旧法
第41条の2の2第1項
《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》
日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す
(旧法第41条の3の2第20項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申告書については、なお従前の例による。
3項 改正法 附則第34条第3項に規定する困難である旨その他の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 改正法 附則第34条第3項の規定による困難である旨を記載した届出書を提出する 新法
第41条の2の3第1項
《2023年1月1日以後に居住の用に供する…》
家屋について第41条第1項又は前条第1項の規定の適用を受けようとする個人は、住宅借入金等第41条第1項に規定する住宅借入金等をいう。以下第3項までにおいて同じ。に係る債権者当該住宅借入金等に係る債権者
に規定する債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地
2号 新法
第41条の2の3第2項
《2 適用申請書の前項に規定する提出以下こ…》
の項において「適用申請書の提出」という。を受けた債権者は、その適用申請書の提出を受けた日の属する年以後10年内前項の個人が同項の家屋を居住の用に供した日の属する年が2023年であり、かつ、その居住に係
に規定する10月31日に同項の調書を提出することが困難である旨
3号 その他参考となるべき事項
4項 改正法 附則第34条第3項に規定する困難である事情が解消した旨その他の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 改正法 附則第34条第3項の規定による困難である事情が解消した旨を記載した届出書を提出する 新法
第41条の2の3第1項
《2023年1月1日以後に居住の用に供する…》
家屋について第41条第1項又は前条第1項の規定の適用を受けようとする個人は、住宅借入金等第41条第1項に規定する住宅借入金等をいう。以下第3項までにおいて同じ。に係る債権者当該住宅借入金等に係る債権者
に規定する債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地
2号 前項第2号の困難である事情が解消した旨
3号 その他参考となるべき事項
5項 新法
第41条の2の3第1項
《2023年1月1日以後に居住の用に供する…》
家屋について第41条第1項又は前条第1項の規定の適用を受けようとする個人は、住宅借入金等第41条第1項に規定する住宅借入金等をいう。以下第3項までにおいて同じ。に係る債権者当該住宅借入金等に係る債権者
に規定する債権者のうち、当該債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる 事務所 の所在地、同条第2項の調書に個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。以下この項において同じ。)を記載することが困難である旨その他参考となるべき事項を記載した届出書を2024年1月31日までに新法第41条の2の3第2項に規定する 所轄税務署長 に提出したもの(以下この項において「 特定債権者 」という。)は、当該 特定債権者 が当該税務署長に、当該特定債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、その困難である事情が解消した旨その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出する日までの間(以下この項において「 特例対象期間 」という。)は、同条第2項の規定により提出する調書には、個人番号の記載に代えて、債務者識別番号(同項に規定する適用 申請書 の提出をした者を特定するために必要な番号をいう。)を記載することができる。この場合において、当該 特例対象期間 における 新規則
第18条の23の2第1項第1号
《法第41条の2の3第1項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の2の3第2項に規定する適用申請書の提出をする者次項第1号及び第2号において「提出者」という。の氏名、生年月日、住所国内に住所がない場合には、居
の規定及び新規則別表第八(二)に定める書式の適用については、同号中「、住所」とあるのは「及び住所」と、「。及び個人番号」とあるのは「。」と、新規則別表第八(二)の表中「個人番号」とあるのは「債務者識別番号」と、同表の備考2(1)中「個人番号」とあるのは「債務者識別番号」と、「 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(令和4年財務省令第23号)附則第5条第5項」とする。
6条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の4第2項第1号
《2 施行令第27条の9第2項第1号に規定…》
する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める施設当該施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。とする。 1 沖縄振興特別
から第4号までの規定は、法人( 租税特別措置法
第2条第2項第2号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この条及び次条において同じ。)が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法
第42条の9第1項
《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》
第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備
に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法
第42条の9第1項
《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》
第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備
に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
7条 (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の10の2第1項
《施行令第27条の12の6第2号に規定する…》
財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。 1 3・六ギガヘルツを超え4・一ギガヘルツ以下又は4・五ギガヘルツを超え4・六ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備次のいずれにも該当す
の規定は、法人が 施行日 以後に事業の用に供する 新法
第42条の12の6第1項
《青色申告書を提出する法人で特定高度情報通…》
信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、当該法人の同法
に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、法人が施行日前に事業の用に供した 旧法
第42条の12の6第1項
《青色申告書を提出する法人で特定高度情報通…》
信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、当該法人の同法
に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。
8条 (準備金に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる 新規則 の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 2020年改正前 租税特別措置法 」という。)
第2条第2項第10号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
の5に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる 事務所 の所在地は、当該各号に掲げる新規則の規定の納税地とみなす。
1号 第21条第6項第2号
《6 第1項の特別修繕準備金を積み立ててい…》
る個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日その届出書の提出をし
同号の 分割承継法人 、被現物出資法人又は被 現物分配 法人
2号 第21条の15第7項第2号
《7 法第58条第9項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第58条第8項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第58条第8項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名
同号の 分割承継法人 又は被現物出資法人
2項 改正法 附則第44条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第56条
《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》
告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下
の規定に基づく
第1条
《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》
人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)第21条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2号中「連結子法人」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による改正前の 租税特別措置法
第2条第2項第10号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
の5に規定する連結子法人」とする。
9条 (沖縄の認定法人の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第21条の17の2第1項
《施行令第36条第1項に規定する財務省令で…》
定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。 1 法第60条第1項の対象内国法人同項の表の第1
及び第2項の規定は、 内国法人 の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第47条第3項の規定により 新法
第65条の3
《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》
渡した場合の所得の特別控除 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場
の規定が適用される場合における 租税特別措置法
第65条の3第4項
《4 第1項の規定は、確定申告書等に同項の…》
規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあつ
に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第65条の3第1項に規定する 土地等 が改正法附則第47条第3項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にある同項に規定する農用地である旨を証する書類、当該 土地等の買取りをする者 の当該土地等を同項の申出に基づき買い取った旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同項に規定する 農地中間管理機構 に該当する旨を証する書類とする。
2項 附則第1条第5号に定める日以後に 改正法 附則第47条第3項に規定する農用地で同項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものの同項の申出に基づく買取りをする同項に規定する 農地中間管理機構 に対する 租税特別措置法施行規則
第22条の4第2項
《2 前条第5項の規定は、法第65条の3第…》
1項各号の買取りをする者について準用する。
の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
3項 改正法 附則第47条第6項の規定により 新法
第65条の4
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の所得の特別控除 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項にお
の規定が適用される場合における 租税特別措置法
第65条の4第5項
《5 前条第4項、第5項及び第7項の規定は…》
第1項の規定を適用する場合について、同条第6項の規定は第1項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
において準用する同法第65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第65条の4第1項に規定する 土地等 が改正法附則第47条第6項の農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同項の協議に係る 基盤強化法等改正法 附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧基盤強化法 第16条第2項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該 土地等の買取りをする者 の当該土地等を当該協議に基づき買い取った旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が改正法附則第47条第6項に規定する 農地中間管理機構 に該当する旨を証する書類とする。
4項 附則第1条第5号に定める日以後に 改正法 附則第47条第6項に規定する農用地で同項の農用地区域として定められている区域内にあるものの同項の協議に基づく買取りをする同項に規定する 農地中間管理機構 に対する 租税特別措置法施行規則
第22条の5第19項
《19 第22条の3第5項の規定は、法第6…》
5条の4第1項各号の買取りをする者について準用する。
の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
5項 改正法 附則第47条第8項の規定により 新法
第65条の5
《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した…》
場合の所得の特別控除 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の
の規定が適用される場合における 租税特別措置法
第65条の5第2項
《2 前項の規定は、確定申告書等に同項の規…》
定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の改正法附則第47条第8項に規定する 土地等 が 旧法
第65条の5第1項第2号
《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》
法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資
の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき改正法附則第47条第8項に規定する農用地利用集積計画に係る 旧基盤強化法
第19条
《地域農業経営基盤強化促進計画 同意市町…》
村は、政令で定めるところにより、前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関
の規定による 公告 ( 基盤強化法等改正法 附則第5条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の公告を含む。)をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)とする。
11条 (認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
12条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1項 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令(2022年政令第148号。以下この条において「 改正令 」という。)附則第21条第1項の規定の適用がある場合には、 旧規則
第23条の7第5項
《5 法第70条の4第1項の規定の適用を受…》
けている受贈者は、その有する農地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から1月以内に、当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第4号中「施行令」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2022年政令第148号)附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 」と、同号ロ中「農業経営基盤強化 促進法 」とあるのは「 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第号)附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 」とする。
2項 改正令 附則第21条第2項の規定の適用がある場合には、 旧規則
第23条の7第35項
《35 施行令第40条の6第53項に規定す…》
る財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第70条の4第22項の規定の適用を受けようとする受贈者の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写し、当該受
、第37項及び第39項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第35項第2号ニ(1)及び(2)中「 施行令 」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2022年政令第148号)附則第21条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 」とする。
3項 改正令 附則第21条第3項の規定の適用がある場合には、 旧規則
第23条の8第5項
《5 法第70条の6第1項の規定の適用を受…》
けている農業相続人は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から1月以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出し
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第2号中「 施行令 」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2022年政令第148号)附則第21条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 」と、同号ロ中「農業経営基盤強化 促進法 」とあるのは「 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第号)附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 」とする。
4項 改正令 附則第21条第4項の規定の適用がある場合には、 旧規則
第23条の8第28項
《28 第23条の7第33項から第40項ま…》
での規定は、法第70条の6第28項において準用する法第70条の4第22項から第25項までの規定を適用する場合並びに施行令第40条の7第55項において準用する施行令第40条の6第51項の規定を適用する場
において準用する旧規則第23条の7第35項、第37項及び第39項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第35項第2号ニ(1)及び(2)中「 施行令 」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2022年政令第148号)附則第21条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 」とする。
13条 (上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書等の書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第七(二)に定める書式は、2024年1月1日以後に 租税特別措置法 施行令
第25条の10の11第7項
《7 法第37条の11の4第1項の特定口座…》
内保管上場株式等の譲渡の対価又は上場株式等の信用取引等の差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第3
又は
第25条の10の13第13項
《13 源泉徴収選択口座内配当等の交付をす…》
る金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、所得税法第220条
の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、同日前に同令第5条の2の3第1項、第25条の10の11第7項、第25条の10の13第13項又は第25条の13の8第22項の規定により添付したこれらの規定に規定する計算書及び同日前に 租税特別措置法
第37条の14の2第6項
《6 未成年者口座及び課税未成年者口座を開…》
設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに契約不履行等事由未成年者口座管理契約若しくは課税未成年者口座管理契約若しくはこれらの
に規定する 契約不履行等事由 が生じた場合に同日以後に同令第5条の2の3第1項又は第25条の13の8第22項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める計算書に、 新規則 別表第七(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2022年3月31日財務省令第34号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年9月22日財務省令第46号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2022年9月30日財務省令第50号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第40条の7第1項
《法第90条の14第1項に規定する側方衝突…》
警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第67条の五及び第145条の5の基準とする。
の改正規定は、2023年1月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日財務省令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第37条の4の2第1項
《法第87条第7項に規定する財務省令で定め…》
る事項は、次に定める事項とする。 1 法第87条第7項に規定する書面を提出する者以下この項において「提出者」という。の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 提出者の酒類の製造場の所在
の改正規定(「
第37条の4
《承認酒類製造者の申請書及び事業計画書の記…》
載事項 法第87条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 申請者の酒類の製造場その者が二以上の製造場を有す
の八」を「
第37条の4
《承認酒類製造者の申請書及び事業計画書の記…》
載事項 法第87条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 申請者の酒類の製造場その者が二以上の製造場を有す
の十一」に改める部分を除く。)、同令第37条の4の3第1項の改正規定、同令第37条の4の4第1項の改正規定、同令第37条の4の8第3号の改正規定、同令第37条の4の9第1項の改正規定(「第87条の6第11項」を「第87条の6第12項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同令第40条の七(見出しを含む。)の改正規定2023年5月1日
2号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第37条の4の9第1項
《法第87条の6第4項ただし書の承認を受け…》
ようとする者は、消費税法施行規則第9条に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等の写しを添付して、これを同項ただし書に規定する税務署長に提出しなけ
の改正規定(「若しくは第3号から第5号まで」を「から第8号まで」に改める部分に限る。)2023年10月1日
3号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条の2
《居住用財産の譲渡所得の特別控除 法第3…》
5条第12項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 法第35条第2項各号に掲げる場合に該当して同条第1項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる
の改正規定、同令第18条の15の3第15項第1号の改正規定(「及び
第18条の15の9第2項第8号
《2 法第37条の14第34項に規定する財…》
務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。 1 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所その者に係る法第37条の14第22項の規定
ロ」を削る部分に限る。)、同令第18条の15の4第1項第1号の改正規定、同令第18条の15の5第1号の改正規定、同令第18条の15の7第2項第1号の改正規定、同令第18条の15の9の改正規定(同条第2項に係る部分、同項第2号に係る部分及び同項第4号に係る部分(「ハ(1)若しくは(2)に」を「ハに」に改める部分、「、第4号ロ又は第6号ニ」を削る部分、「同条第24項、第28項」を「同条第22項、第29項」に改める部分、「、 満期移管上場株式等 (同項第4号ロに掲げる上場 株式等 に限る。)にあつては 施行令
第25条の13第22項
《22 第12項第1号、第4号及び第11号…》
に係る部分に限る。の規定は法第37条の14第5項第4号ロに規定する政令で定める累積投資上場株式等同号に規定する累積投資上場株式等をいう。以下この項において同じ。について、第13項の規定は第12項第1号
に規定する金額と」を削る部分及び「係る 法
第37条の14第5項第2号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座
イ」を「係る同号イ」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第18条の15の10第24項の 表 第18条の15の4第1項の項の改正規定、同表
第18条の15の7第2項
《2 施行令第25条の13の5に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 非課税口座開設者死亡届出書施行令第25条の13の5に規定する非課税口座開設者死亡届出書をいう。次条及び第18条の15の9第2項第8号において同じ。の提
の項の改正規定(「
第18条の15の9第2項第8号
《2 法第37条の14第34項に規定する財…》
務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。 1 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所その者に係る法第37条の14第22項の規定
ハ」を「
第18条の15の9第2項第8号
《2 法第37条の14第34項に規定する財…》
務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。 1 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所その者に係る法第37条の14第22項の規定
」に改める部分に限る。)、同令第18条の15の11の改正規定、同令第18条の20の改正規定、同令第18条の20の2に3項を加える改正規定、同令第23条の6の次に1条を加える改正規定、同令第40条の2の改正規定、同令第40条の4の改正規定(同条第7項第2号中「
第4条
《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》
徴収の不適用のための手続等 施行令第3条の3第6項に規定する譲渡性預金以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。の利子の支払を受ける金融機関以下この項において「利子受領金融機関」という。が当該
の三」を「
第4条
《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》
徴収の不適用のための手続等 施行令第3条の3第6項に規定する譲渡性預金以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。の利子の支払を受ける金融機関以下この項において「利子受領金融機関」という。が当該
の五」に改める部分及び同条第9項に係る部分を除く。)及び同令別表第七(三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分及び同表の備考2(4)に係る部分(「ハ(1)若しくは(2)に」を「ハに」に改める部分、「、第4号ロ又は第6号ニ」を削る部分及び「同条第24項、第28項」を「同条第22項、第29項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに次条第3項及び第4項並びに附則第12条の規定2024年1月1日
4号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第22条の7第4項
《4 法第65条の7第11項法第65条の8…》
第16項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の7第9項又は第65条の8第8項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並
の改正規定、同条第5項第4号の改正規定、同項第7号の改正規定、同条第6項第5号の改正規定、同項第7号の改正規定、同条第7項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同令第22条の11の改正規定及び同令第22条の11の3に3項を加える改正規定並びに附則第6条第1項の規定2024年4月1日
5号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第19条の11
《特定の基準所得金額の課税の特例 法第4…》
1条の19第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「見積額」とあるのは、「
の改正規定(同条第4項第1号中「
第11条第2項第3号
《2 法第28条の4第1項の規定の適用があ…》
る場合における所得税法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句とする。 第46条第2号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第2
ニ」を「
第11条第2項第3号
《2 法第28条の4第1項の規定の適用があ…》
る場合における所得税法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句とする。 第46条第2号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第2
ロ」に改める部分、同条第5項に係る部分(「第41条の19第1項第1号」を「第41条の18の4第1項第1号」に改める部分を除く。)、同条第6項第3号に係る部分及び同条第8項第1号イ(1)に係る部分を除く。)及び同条を同令第19条の10の6とし、同条の次に1条を加える改正規定2025年1月1日
6号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第19条の3
《内国法人等に対して支払う懸賞金付預貯金等…》
の懸賞金等及び定期積金の給付補てん金等に係る支払調書の特例 施行令第26条の9第7項又は法第41条の11の規定により所得税法第225条第1項の調書を同1の内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対す
の次に1条を加える改正規定2027年1月1日
7号 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
中 租税特別措置法施行規則
第18条の17第2項
《2 法第38条第1項の規定による所得税法…》
第225条第1項の調書の提出は、同法第224条の3第1項第1号に掲げる法人、同項第2号に掲げる金融商品取引業者若しくは登録金融機関、同項第3号に掲げる法人若しくは同項第4号に掲げる電子決済手段等取引業
の改正規定安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第61号)の施行の日
2条 (有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2023年12月31日までの間における
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第18条の14の2第2項第2号
《2 法第37条の12の2第3項に規定する…》
財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書当該上場株式等に係る譲渡損失の金額、施行令第25条の11の2第
の規定の適用については、同号中「
第18条の13の5第6項
《6 確定申告書法第37条の12の2第9項…》
法第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項第2号を除く。同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。に施行令第25条の9第
及び第7項」とあるのは「
第18条の13の5第6項
《6 確定申告書法第37条の12の2第9項…》
法第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項第2号を除く。同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。に施行令第25条の9第
及び第7項(これらの規定を
第18条の15の11第5項
《5 未成年者口座年間取引報告書の書式は、…》
別表第七三による。
において準用する場合を含む。以下この号、次条第8項第5号、
第18条の15の2第2項第5号
《2 法第37条の13の2第3項に規定する…》
財務省令で定める書類は、次に掲げる書類第3号に掲げる書類にあつては、控除対象設立特定株式同条第1項に規定する控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。の取得法第37条の13第1項に規定する取
及び
第18条の15の2の2第3項第2号
《3 法第37条の13の3第5項に規定する…》
財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第37条の13の3第8項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額以下この条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。の計算に関する明細書当該特
において同じ。)」と、「同条第6項」とあるのは「
第18条の13の5第6項
《6 確定申告書法第37条の12の2第9項…》
法第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項第2号を除く。同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。に施行令第25条の9第
」とする。
2項 新規則
第18条の15第8項
《8 法第37条の13第2項に規定する財務…》
省令で定める書類は、次に掲げる書類第3号に掲げる書類にあつては、同条第1項に規定する控除対象特定株式を取得した日の属する年中の同号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。とする。 1 次に掲げ
(第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号。以下「 改正法 」という。)第10条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第37条の13第1項
《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》
る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限
に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する 特定株式 について適用し、個人が施行日前に 改正法 第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第37条の13第1項
《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》
る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限
に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
3項 新規則
第18条の15の9
《非課税口座年間取引報告書の記載事項等 …》
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設し
の規定及び新規則別表第七(三)に定める書式は、2024年以後の各年において 新法
第37条の14第34項
《34 金融商品取引業者等は、その年におい…》
て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座を開設した居
の 金融商品取引業者等 に開設されている同項の 非課税口座 に係る同項の報告書及び 租税特別措置法
第37条の14の2第27項
《27 金融商品取引業者等は、その年におい…》
て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号、その年
の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、2023年以前の各年において 旧法
第37条の14第31項
《31 居住者又は恒久的施設を有する非居住…》
者が2017年から2023年までの各年その年1月1日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が18歳である年に限る。の1月1日において金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している場合
の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書及び 租税特別措置法
第37条の14の2第27項
《27 金融商品取引業者等は、その年におい…》
て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号、その年
の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
4項 前項に規定する書式は、当分の間、
第1条
《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》
人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)の相当の規定に定める報告書に、 新規則 別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
3条 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則 第19条の11第5項の規定は、個人が 施行日 以後に 租税特別措置法
第41条の19第1項
《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》
,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所
に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定新規株式について適用し、個人が施行日前に 旧法
第41条の19第1項
《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》
,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所
に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定新規株式については、なお従前の例による。
4条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 分割等(分割又は現物出資をいう。以下この項及び第4項において同じ。)について 租税特別措置法 施行令 等の一部を改正する政令(2023年政令第145号。以下「 改正令 」という。)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第27条の4第14項
《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》
定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ
又は第37項の届出(法人税法施行令等の一部を改正する政令(2020年政令第207号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第3条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (次項において「 2020年 旧効力措置法 施行令 」という。)第39条の39第9項又は第30項の届出を含む。)をした法人( 租税特別措置法
第2条第2項第2号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この条及び附則第6条において同じ。)が当該分割等について 改正令 第1条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 (以下「 新令 」という。)
第27条の4第14項
《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》
定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ
又は第30項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする事業年度の同法第2条第2項第28号に規定する 確定申告書等 (次項及び次条第1項において「 確定 申告書等 」という。)に 新令
第27条の4第14項
《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》
定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ
又は第30項の書類の添付があるものとみなす。この場合において、当該書類には、当該分割等に係る同法第2条第2項第5号に規定する分割法人又は同項第7号に規定する現物出資法人の各事業年度の新令第27条の4第16項に規定する 移転試験研究費の額 又は同条第32項に規定する 移転売上金額 として、当該分割等に係る 旧規則
第20条第8項
《8 施行令第27条の4第24項第3号に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該試験研究の目的及び内容 2 当該試験研究の実施期間 3 当該試験研究に係る施行令第27条の4第24項第3号に規定する特定新事業開拓事業者第
又は第45項の届出書(法人税法施行規則等の一部を改正する省令(2020年財務省令第56号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第3条の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 第22条の23第8項又は第45項の届出書を含む。)に当該分割法人又は現物出資法人の当該各事業年度の 旧令
第27条の4第14項
《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》
定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ
に規定する移転試験研究費の額又は同条第21項第1号イに規定する移転売上金額として記載された金額が記載されているものとみなす。
2項 法人税法(1965年法律第34号)第2条第12号の5の2に規定する 現物分配 について 旧令
第27条の4第16項
《16 前2項に規定する移転試験研究費の額…》
とは、次に掲げる試験研究費の額をいう。 1 その分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額を合理的な方法により移転事業その分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出
の届出( 2020年旧効力措置法施行令 第39条の39第11項の届出を含む。)をした法人が当該現物分配について 新令
第27条の4第14項
《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》
定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ
の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする事業年度の 確定申告書等 に同項の書類の添付があるものとみなす。この場合において、当該書類には、当該現物分配に係る 租税特別措置法
第2条第2項第9号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
に規定する現物分配法人の各事業年度の新令第27条の4第16項に規定する 移転試験研究費の額 として零が記載されているものとみなす。
3項 新規則
第20条
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
施行令第27条の4第6項第1号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。に
の規定の適用については、法人の連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この項及び附則第7条第2項において「 2020年 旧措置法 」という。)
第2条第2項第19号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
に規定する連結事業年度をいう。附則第7条第2項において同じ。)の 2020年旧措置法 第68条の9第8項第1号に規定する 試験研究費の額 は、法人の事業年度の 租税特別措置法
第42条の4第19項第1号
《19 この条において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を
に規定する試験研究費の額とみなす。
4項 改正令 附則第7条第3項に規定する経過期間内に行われた分割等に係る同条第2項に規定する分割法人等又は同項に規定する 分割承継法人等 に該当する法人( 旧令 適用法人(同項に規定する旧令適用法人をいう。以下この項において同じ。)を除く。)が、当該分割等について 新令
第27条の4第14項
《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》
定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ
又は第30項の規定の適用を受けようとする場合(旧令適用法人が当該分割等について旧令第27条の4第14項又は第37項の規定の適用を受ける場合に限る。)には、新令第27条の4第14項又は第30項の書類に 新規則
第20条第3項第1号
《3 施行令第27条の4第14項に規定する…》
財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 分割又は現物出資に係る分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資
ヘ又は第29項第6号に掲げる金額として記載する当該分割法人等の各事業年度の新令第27条の4第16項に規定する 移転試験研究費の額 又は同条第32項に規定する 移転売上金額 は、当該分割等に係る旧令適用法人が当該分割等について 旧規則
第20条第8項
《8 施行令第27条の4第24項第3号に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該試験研究の目的及び内容 2 当該試験研究の実施期間 3 当該試験研究に係る施行令第27条の4第24項第3号に規定する特定新事業開拓事業者第
又は第45項の届出書に記載する同条第8項第4号又は第45項第4号に掲げる金額のうち当該各事業年度の旧令第27条の4第14項に規定する移転試験研究費の額又は同条第21項第1号イに規定する移転売上金額と同じ金額としなければならない。
5条 (港湾隣接地域における技術基準適合施設の特別償却に関する経過措置)
1項 改正法 附則第42条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 (次項において「 旧効力法 」という。)
第43条の2第1項
《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》
保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定
に規定する財務省令で定めるものは、国土交通大臣及び同項に規定する港湾管理者の同項に規定する特定技術基準対象施設が 災害 その他やむを得ない事情により同項の報告を行った日以後3年を経過する日までに当該特定技術基準対象施設の部分について行う改良のための工事を完了することが困難となったものである旨を証する書類の写しを 確定申告書等 に添付することにより証明がされた場合における当該特定技術基準対象施設とする。
2項 旧効力法 第43条の2の規定に基づく 旧規則
第20条の11
《特定船舶の特別償却 法第43条第1項第…》
1号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その
の規定は、なおその効力を有する。
6条 (法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
1項 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 租税特別措置法施行規則
第22条の7第4項
《4 法第65条の7第11項法第65条の8…》
第16項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の7第9項又は第65条の8第8項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並
から第7項までの規定は、法人が2024年4月1日以後に 新法
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
の 表 の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前に 租税特別措置法
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る同法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
2項 法人が2024年4月1日前に 租税特別措置法
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
の 表 の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産に係る同法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定については、 新規則
第22条の7第5項第5号
《5 法第65条の8第3項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第65条の8第2項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第65条の8第2項に規定する分割承継法人又は被現物
、第6項第6号及び第7項第1号中「、種類、構造、規模」とあるのは、「、種類」とする。
7条 (特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の13第3項
《3 施行令第39条の24の2第1項に規定…》
する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第4条第1項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に記載された法第66条の13第1項に規
の規定は、法人が 施行日 以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。
2項 新規則
第22条の13第3項
《3 施行令第39条の24の2第1項に規定…》
する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第4条第1項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に記載された法第66条の13第1項に規
の規定の適用については、同項第2号の特別勘定には、連結事業年度において設けた 2020年旧措置法 第68条の98第1項の特別勘定を含むものとする。
8条 (文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める事項に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧規則
第23条の5の3第2項第4号
《2 施行令第40条の4の3第6項第1号に…》
規定する保育所に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業同条第2項に規定する児童発達支援を行う事業に限る。が行われ
の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣が定めた事項は、 新規則
第23条の5の3第2項第4号
《2 施行令第40条の4の3第6項第1号に…》
規定する保育所に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業同条第2項に規定する児童発達支援を行う事業に限る。が行われ
の規定により内閣総理大臣及び文部科学大臣が定めた事項とみなす。
9条 (登録免許税の特例に関する経過措置)
1項 施行日 以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)附則第52条第2項の規定により 新法
第77条
《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》
を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積
の規定の適用を受けようとする場合には、 新規則
第29条
《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》
を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続 法第77条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書
の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
1号 新法
第77条
《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》
を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積
の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の 申請書 に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、その者が 租税特別措置法 施行令
第42条の4第1項
《法第77条に規定する政令で定めるものは、…》
効率的かつ安定的な農業経営を行う者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者とする。
に規定する基準を満たす者であること、当該登記に係る土地が農業経営基盤強化 促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に係る同法第1条の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第4条第3項第1号
《3 この法律において「農業経営基盤強化促…》
進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。 1 第19条第1項に規定する地域計画の達成に資するよう、農地中間管理事業農地中間管理事業の推進に関する法律2013年法律
に規定する利用権設定等促進事業により取得されたものであること、当該土地が同令第42条の4第2項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第3項に規定する土地に該当するものであること並びに当該土地の取得に係る当該農用地利用集積計画の 公告 の日及びその者が当該土地を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
2号 新法
第77条
《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》
を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積
の規定の適用を受けようとする者が、市町村長の嘱託により登記を受けようとする場合には、市町村長に対する登記の嘱託の請求書に、前号の市町村長の証明書を添付し、当該登記の嘱託書に当該証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならない。
10条 (輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用に関する経過措置)
1項 施行日 から2023年9月30日までの間における 新規則
第37条の4の12第1項
《消費税法施行規則第27条の2第2項の規定…》
は、法第87条の6第12項において準用する消費税法第59条の2第1項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。 この場合において、同令第27条の2第2項中「令第71条の2第1項第1号から第
の規定の適用については、同項中「第15条の5第2項、第16条第6項、第26条の7第3項、第26条の8第2項」とあるのは、「第15条の3第2項、第15条の4第4項、第16条第6項」とする。
11条 (酒類製造者が主となって組織する法人が承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例の適用を受ける場合の届出書の記載事項)
1項 改正法 附則第56条第6項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。第3号において同じ。)
2号 届出者の酒類( 租税特別措置法
第2条第4項第1号
《4 第6章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 酒類 酒税法第2条第1項に規定する酒類をいう。 2 酒類製造者 酒税法第7条第1項に規定する酒類製造者をいう。 3 製造たばこ たばこ税法第3条に規定する
に規定する酒類をいう。)の蔵置場(その者が二以上の蔵置場を有する場合には、それぞれの蔵置場)の所在地及び名称
3号 改正法 附則第56条第6項に規定する酒類製造者が主となって組織する法人を組織している酒類製造者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
4号 その他参考となるべき事項
12条 (自動車重量税の特例に関する経過措置)
1項 改正令 附則第18条の規定により読み替えて適用される 新令
第51条の2第1項第4号
《法第90条の11第1項に規定する政令で定…》
める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 天然ガス自動車法第90条の12第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第1号において同じ。であつて、車両総重量法第90条の10第1項に規定する車
ニに規定する車両総重量が3・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、 新規則
第40条の2第11項第1号
《11 施行令第51条の2第1項第4号ニに…》
規定する車両総重量が3・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件法第90条の12第1項第6号ニ1に規定する2016年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては
に掲げる要件に該当し、かつ、同項第2号に規定する 2015年度燃費基準達成レベル が百五以上である自動車( 租税特別措置法
第90条の10第1項
《この節において「自動車」、「検査自動車」…》
、「自動車検査証の交付等」若しくは「届出軽自動車」又は「乗用自動車」、「車両重量」若しくは「車両総重量」とは、それぞれ自動車重量税法第2条第1項又は第7条第2項に規定する自動車、検査自動車、自動車検査
に規定する自動車をいう。次項において同じ。)で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
2項 改正法 附則第59条第2項に規定する検査自動車で財務省令で定めるものは、 新規則
第40条の4第7項第2号
《7 法第90条の12第1項第4号イに規定…》
する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号イの表の1の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車
に規定する 2030年度燃費基準達成レベル が七十五以上八十未満であり、かつ、新規則第40条の2第2項第2号に規定する 2020年度燃費基準達成レベル が百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
13条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第六(一)に定める書式は、 租税特別措置法
第29条の2第6項
《6 付与決議に基づく契約により取締役等若…》
しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。を、そ
に規定する特定新株予約権でその付与をした日が 施行日 以後であるものについて適用し、当該特定新株予約権でその付与をした日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第十一(六)に定める書式(同表の備考2(3)ホ、(6)及び(8)に係る部分に限る。)は、 改正法 附則第51条第2項に規定する 新法 適用者(以下この項において「 新法適用者 」という。)に係る新法第70条の2の2第19項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書について適用し、 施行日 前に改正法附則第51条第2項に規定する 信託受益権 等を取得した個人(新法適用者を除く。)に係る新法第70条の2の2第19項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書については、なお従前の例による。
3項 新規則 別表第十二(六)に定める書式(同表の備考2(3)ホ及び(6)に係る部分に限る。)は、 改正法 附則第51条第3項に規定する 新法 適用者(以下この項において「 新法適用者 」という。)に係る 租税特別措置法
第70条の2の3第16項
《16 取扱金融機関の営業所等の長は、結婚…》
・子育て資金管理契約が終了した場合には、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書第20項及び第21項において「結婚・子育て資金管理契約の
に規定する 結婚・子育て資金管理契約 の終了に関する調書について適用し、 施行日 前に改正法附則第51条第3項に規定する 信託受益権 等を取得した個人(新法適用者を除く。)に係る 租税特別措置法
第70条の2の3第16項
《16 取扱金融機関の営業所等の長は、結婚…》
・子育て資金管理契約が終了した場合には、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書第20項及び第21項において「結婚・子育て資金管理契約の
に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書については、なお従前の例による。
4項 前3項に規定する書式及び 新規則 別表第十一(一)に定める書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める調書又は申告書に、新規則別表第六(一)、別表第十一(一)、別表第十一(六)及び別表第十二(六)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2023年4月7日財務省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年6月9日財務省令第42号)
1項 この省令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2023年法律第49号)の施行の日から施行する。
附 則(2023年6月30日財務省令第46号)
1項 この省令は、2023年7月1日から施行する。
附 則(2023年8月25日財務省令第51号)
1項 この省令は、2023年9月1日から施行する。
附 則(2023年11月6日財務省令第55号)
1項 この省令は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 施行令 の一部を改正する政令(2023年政令第314号)の施行の日から施行する。
附 則(2023年12月1日財務省令第56号)
1項 この省令は、 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 の一部を改正する法律(2023年法律第72号)の施行の日(2023年12月31日)から施行する。
附 則(2024年1月31日財務省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年2月1日から施行する。
2条 (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則
第22条の19第2項第4号
《2 施行令第39条の32の3第6項に規定…》
する財務省令で定めるところにより計算した金額は、投資法人の計算に関する規則2006年内閣府令第47号。以下この条において「計算規則」という。第51条第1項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表
の規定は、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第67条の15第1項
《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》
項及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号
に規定する 投資法人 (以下「 投資法人 」という。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、投資法人の 施行日 前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2項 投資法人 の 施行日 以後に開始する事業年度における 租税特別措置法施行規則
第22条の19第6項
《6 投資法人の事業年度において第2項の規…》
定により控除された同項第4号に定める金額以下この項において「繰越利益等超過純資産控除項目控除額」という。がある場合における当該事業年度後の各事業年度において、純資産控除項目減少額期末純資産控除項目額当
の規定の適用については、同項に規定する 繰越利益等超過純資産控除項目控除額 には、
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正前の同令(以下「 旧規則 」という。)第22条の19第2項の規定により控除された同項第4号に定める金額を含むものとする。
3項 投資法人 の 施行日 以後最初に開始する事業年度における 租税特別措置法施行規則
第22条の19第6項
《6 投資法人の事業年度において第2項の規…》
定により控除された同項第4号に定める金額以下この項において「繰越利益等超過純資産控除項目控除額」という。がある場合における当該事業年度後の各事業年度において、純資産控除項目減少額期末純資産控除項目額当
の規定の適用については、同項に規定する前事業年度の 純資産控除項目額 は、当該最初に開始する事業年度の前事業年度の 旧規則
第22条の19第2項第4号
《2 施行令第39条の32の3第6項に規定…》
する財務省令で定めるところにより計算した金額は、投資法人の計算に関する規則2006年内閣府令第47号。以下この条において「計算規則」という。第51条第1項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表
に規定する純資産控除項目額とする。
附 則(2024年3月30日財務省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第18条の14の2第6項第4号
《6 施行令第25条の11の2第12項第6…》
号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当すると
の改正規定、
第18条の23の3
《2024年分における所得税額の特別控除 …》
法第41条の3の3第7項に規定する財務省令で定める規定は、所得税法第2編第3章第2節の規定、法第10条第1項、第4項及び第7項、第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第10条の4の2第3
の改正規定、同条を
第18条の23の8
《年末調整に係る所得金額調整控除 法第4…》
1条の3の12第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の3の12第1項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称 2 法第41条の3の12第1項に規定する申告書を提出
とする改正規定、
第18条の23の2の2
《特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する…》
場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 施行令第26条の4第4項、第7項から第9項まで及び第19項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、
の次に5条を加える改正規定及び
第19条の9第5項第4号
《5 施行令第26条の26第5項第6号に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の15第5項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当するときの施行令
の改正規定2024年6月1日
2号 第3条の17第13項
《13 法第4条の5第9項の規定により法第…》
41条の18の二又は第41条の18の3の規定が適用される場合における第19条の10の四及び第19条の10の5の規定の適用については、第19条の10の四及び第19条の10の5第14項第1号イ中「住所」と
の改正規定、
第19条の10の3
《政治活動に関する寄附をした場合の所得税額…》
の特別控除 法第41条の18第2項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書並びに総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会の当該控除を受ける同
の改正規定及び
第19条の10の5
《公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額…》
の特別控除 施行令第26条の28の2第1項第1号イ1に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。 2 社員の議決権が
の改正規定(同条第2項中「
第35条
《外航船等への積込みにつき承認を受けた事実…》
を証する書類の写しの交付 法第85条第1項若しくは第2項、第87条の5第1項又は第88条の3第1項の承認を受けた者が当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を外航船等に積み込む場合には、当該承認を
」を「
第35条
《外航船等への積込みにつき承認を受けた事実…》
を証する書類の写しの交付 法第85条第1項若しくは第2項、第87条の5第1項又は第88条の3第1項の承認を受けた者が当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を外航船等に積み込む場合には、当該承認を
の二」に改める部分を除く。)並びに附則第13条の規定2025年4月1日
3号 第2条の5
《障害者等の少額公債の利子の非課税 所得…》
税法施行規則第6条から第14条までの規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第6条から第14条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第
に1項を加える改正規定、
第3条の7
《財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式 …》
施行令第2条の26に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先
に1項を加える改正規定、
第3条の16
《財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式 …》
施行令第2条の33に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先
に1項を加える改正規定、
第4条の4の2第3項
《3 国税庁長官は、別表第4の書式について…》
必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ産業標準化法第20条第1項に規定する
の改正規定、
第5条の3の2第3項
《3 国税庁長官は、別表第5の書式について…》
必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ産業標準化法第20条第1項に規定する
の改正規定、
第5条の8第5項第4号
《5 施行令第5条の5第2項に規定する財務…》
省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。 1 サーバー用オペレーティングシステムソフトウエア電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項
の改正規定、
第11条の3第14項
《14 施行令第19条の3第27項に規定す…》
る財務省令で定める場所は、所得税法施行規則第81条第1号から第3号までに掲げる場所とする。
を同条第17項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同条第14項を同条第17項とする部分を除く。)、
第18条の10の3第1項第2号
《金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各…》
号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第25条の10第1項及び第2項の帳簿
の改正規定、
第18条の12の2第4項第5号
《4 施行令第25条の10の4第3項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 移管前の営業所施行令第25条の10の4第3項に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所
の改正規定、
第18条の13の5第5項
《5 国税庁長官は、別表第七一の書式につい…》
て必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ産業標準化法第20条第1項に規定す
の改正規定、
第18条の13の6
《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得…》
等に対する源泉徴収等の特例 法第37条の11の4第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定口座源泉徴収選択届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所 2 特定口座源泉
の改正規定、
第18条の13の7
《源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及…》
び源泉徴収等の特例 法第37条の11の6第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所 2 源泉徴収
の改正規定、第18条の15の9第5項の改正規定、
第18条の15の11
《未成年者口座年間取引報告書の記載事項等 …》
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座で非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられていたものがある場合には、当該未成年者口座を開設した居住者又は
の改正規定(同条第2項第8号及び第9号に係る部分並びに同条第4項に係る部分を除く。)、
第18条の23の2
《住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調…》
書 法第41条の2の3第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の2の3第2項に規定する適用申請書の提出をする者次項第1号及び第2号において「提出者」という。の氏
に1項を加える改正規定、
第19条の4
《償還差益に対する分離課税等 施行令第2…》
6条の10第1項に規定する計算書の書式は、別表第九一による。 2 国税庁長官は、別表第九一の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 この場合において、
の改正規定及び
第19条の5
《割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例 …》
施行令第26条の17第3項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関とする。 2 法第41条の12の2第6項第1号ニに規定する財務省令で定める
に1項を加える改正規定2026年9月1日
4号 第3条の17第2項第1号
《2 施行令第2条の35第7項第5号に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該信託の受託者から施行令第2条の35第7項第5号に規定する対象特定寄附金に係る法人又は公益信託の受託者以下この項において「受領法人等」という。
の改正規定、同条第9項の改正規定及び
第18条の19
《公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲…》
渡所得等の非課税 施行令第25条の17第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 贈与又は遺贈法第40条第1項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。をした
の改正規定並びに次条の規定 公益信託 に関する法律(2024年法律第号)の施行の日
5号 第17条
《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》
渡した場合の譲渡所得の特別控除 法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条第2項第1号の場合 同号の事業の施行者の
の改正規定、
第22条の4
《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》
渡した場合の所得の特別控除 法第65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の3第1項第1号の場合 同号の事業の施行
の改正規定、
第31条の2
《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》
の軽減を受けるための手続 法第82条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を建造
を削る改正規定及び
第31条の3
《都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所…》
有権の移転登記の免税を受けるための手続 法第82条の2の規定の適用を受けようとする同条に規定する都市緑化支援機構は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県
を
第31条の2
《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》
の軽減を受けるための手続 法第82条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を建造
とし、同条の次に1条を加える改正規定 都市緑地法 等の一部を改正する法律(2024年法律第号)の施行の日
6号 第30条の2第4項
《4 法第80条第2項の規定の適用を受けよ…》
うとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項に規定する認定特別
の改正規定及び同項を同条第6項とし、同条第3項の次に2項を加える改正規定新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2024年法律第号)の施行の日
7号 第30条の3
《経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽…》
減を受けるための手続等 法第80条の2の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同条の規定
の次に1条を加える改正規定 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 (2024年法律第号)の施行の日
2条 (特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条の17
《特定寄附信託の利子所得の非課税 施行令…》
第2条の35第2項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。をその通知を受けた日の属する年の翌年か
の規定の適用については、同条第2項第1号中「 施行令 」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2024年政令第151号)附則第2条の規定により読み替えて適用される施行令」と、「 公益信託 」とあるのは「公益信託若しくは 特定公益信託 」と、同条第9項中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託若しくは 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)附則第3条第1項に規定する特定公益信託」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託又は特定公益信託」とする。
3条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2023年法律第79号。以下この条において「 金融商品取引法 等 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 金融商品取引法 (1948年法律第25号)第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出された四半期報告書(同条第1項に規定する四半期報告書をいう。以下この条において同じ。)及び 金融商品取引法 等改正法 附則第2条第1項の規定により 施行日 以後に提出される四半期報告書に係る 新規則
第4条第8項第2号
《8 施行令第3条の3第11項の確認を受け…》
ようとする内国法人は、法第8条第3項の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲
及び第10項第2号の規定の適用については、なお従前の例による。
4条 (上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第4条の4第10項
《10 施行令第4条の2第15項に規定する…》
配当等の支払者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該配当等の支払者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨
(新規則第5条の2第15項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新規則第4条の4第10項に規定する配当等の 支払者 又は新規則第5条の2第15項に規定する 支払の取扱者 が 施行日 以後に行う新規則第4条の4第10項に規定する通知について適用する。
5条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の5の2
《非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所…》
得の非課税 施行令第5条の2の2に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関 2 次に掲げる要件の全
の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき 租税特別措置法
第9条の8
《非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所…》
得の非課税 第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。の営業所同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。に第37条の14第5項第1号
に規定する 非課税口座内上場株式等 の同条に規定する配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき同条に規定する非課税口座内上場株式等の同条に規定する配当等については、なお従前の例による。
6条 (特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第5条の11第2項
《2 施行令第5条の6の3第5項に規定する…》
財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法1999年法律第18号第17条第1項の認定に係る経営力向上に関する命令2016年/内閣府、総務省、財務省、/厚生労働省、農林水産省、経済産業
の規定の適用については、同項に規定する 認定申請書 には、 経営力向上に関する命令 の一部を改正する命令(2024年/内閣府、総務省、財務省、/厚生労働省、農林水産省、経済産業省、/国土交通省/令第1号)による改正前の 経営力向上に関する命令 (2016年/内閣府、総務省、財務省、/厚生労働省、農林水産省、経済産業省、/国土交通省/令第2号。以下「 旧経営力向上命令 」という。)
第2条第2項
《2 前項の特定事業者等は、法第2条第10…》
項に規定する事業承継等同項第9号に掲げるものを除く。のうち、中小企業等の経営強化に関する基本方針2021年厚生労働省、経済産業省告示第1号第4の2の2のロ1①に掲げる取組を行う場合であって、同項第7号
又は
第3条第2項
《2 前項の特定事業者等は、前条第2項の事…》
業又は資産の譲受けの内容に変更がある旨を記載する場合においては、前項の申請書を、都道府県を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
の 申請書 を含むものとする。
7条 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
1項 新規則
第11条の3第3項
《3 施行令第19条の3第7項第4号に規定…》
する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第29条の2第1項の株式会社ハ及び次号において「付与会社」という。は、新株予約権同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。の行使
(第1号ハに係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号の規定により同号の通知をする場合について適用し、施行日前に改正前の 租税特別措置法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第11条の3第2項第1号
《2 法第29条の2第1項第1号に規定する…》
財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第29条の2第1項第1号に規定する株式会社が、同号の付与決議の日においてその設立の日以後の期間が5年未満であること。 2 法第29条の2第1項第1
の規定により同号の通知をした場合については、なお従前の例による。
2項 新規則
第11条の3第5項
《5 法第29条の2第2項第3号に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該書面の法第29条の2第2項第3号に規定する提出をする者以下この項において「提出者」という。の氏名、住所及び個人番号当該提出者が同条第1項に規定す
(第3号、第5号及び第6号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に 改正法 第13条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第29条の2第2項第3号
《2 前項本文の規定は、権利者が特定新株予…》
約権の行使をする際、次に掲げる要件権利者が行使をする特定新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、第1号及び第3号に掲げる要件を満たす場合に限り、適用する。 1 当該権利者が、当該権利
に規定する提出をする同号に規定する書面について適用し、施行日前に提出した改正法第13条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧法 」という。)
第29条の2第2項第3号
《2 前項本文の規定は、権利者が特定新株予…》
約権の行使をする際、次に掲げる要件権利者が行使をする特定新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、第1号及び第3号に掲げる要件を満たす場合に限り、適用する。 1 当該権利者が、当該権利
に規定する書面については、なお従前の例による。
3項 2024年1月1日から同年3月31日までの間に 旧規則
第11条の3第2項第1号
《2 法第29条の2第1項第1号に規定する…》
財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第29条の2第1項第1号に規定する株式会社が、同号の付与決議の日においてその設立の日以後の期間が5年未満であること。 2 法第29条の2第1項第1
の規定により同号の通知を受けた同号に規定する 金融商品取引業者等 の 営業所等 に係る当該金融商品取引業者等が 施行日 以後に当該通知に係る同号に規定する対象株式に係る 新法
第29条の2第7項
《7 第1項第6号イ又はロに規定する取決め…》
に従い、特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等又は管理をしている同号ロに規定する株式会社は、
に規定する調書を提出する場合における 新規則
第11条の3第16項
《16 施行令第19条の3第28項に規定す…》
る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条第11項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式、完全子法人株式、株式交
の規定及び新規則別表第六(二)に定める書式の適用については、附則第19条第2項の規定にかかわらず、新規則第11条の3第16項第8号中「 法
第29条の2第1項第2号
《会社法2005年法律第86号第238条第…》
2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「
及び第3号の権利行使価額並びに当該 特定株式 に係る特定新株予約権の付与決議のあつた年月日及び当該特定株式に係る株式会社の設立の年月日(当該株式会社が 上場会社 又は 店頭売買登録会社 に該当するものである場合には当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日並びに第1項第2号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該株式会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日とする。)」とあるのは「法第29条の2第1項第3号の権利行使価額」とし、新規則別表第六(二)の 表 の「換算後の権利行使価額」、「付与決議日」、「設立年月日」、「上場区分」及び「上場等の年月日」の欄については記載を要しない。
8条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
1項 旧規則
第14条第5項第9号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
ニの規定による厚生労働大臣の証する書類は、 施行日 以後は、 新規則
第14条第5項第9号
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
ホの規定による国土交通大臣の証する書類とみなす。
9条 (有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の13の5第11項
《11 金融商品取引業者等が、施行令第25…》
条の10の10第3項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該金融商品取引業者等が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつ
の規定は、同項に規定する 金融商品取引業者等 が 施行日 以後に行う同項に規定する通知について適用する。
2項 新規則
第18条の15の3第11項
《11 法第37条の14第5項第9号に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該勘定廃止通知書に係る金融商品取引業者等変更届出書法第37条の14第13項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この項、第23項及
の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法
第37条の14第13項
《13 金融商品取引業者等の営業所に非課税…》
口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座以下この項及び次項において「変更前非課税口座」という。に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税
に規定する提出を受ける同項に規定する 金融商品取引業者等 変更届出書について適用し、施行日前に同項に規定する提出を受けた同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書については、なお従前の例による。
3項 新規則
第18条の15の3第12項
《12 法第37条の14第5項第10号に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税口座廃止通知書に係る非課税口座廃止届出書法第37条の14第16項に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、第18条の15の八
の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法
第37条の14第16項
《16 非課税口座を開設している居住者又は…》
恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座につき第9条の八及び第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の
に規定する提出を受ける同項に規定する 非課税口座 廃止届出書について適用し、施行日前に同項に規定する提出を受けた同項に規定する非課税口座廃止届出書については、なお従前の例による。
4項 新規則
第18条の15
《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》
金額の控除等 施行令第25条の12第1項第1号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下この条及びの2の2において同じ。の区分に応じ
の九(同条第2項第4号に係る部分に限る。)の規定及び新規則別表第七(三)に定める書式は、 施行日 以後に提出する2024年以後の各年において 租税特別措置法
第37条の14第34項
《34 金融商品取引業者等は、その年におい…》
て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座を開設した居
の 金融商品取引業者等 に開設されている 非課税口座 (同項の非課税口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第34項の報告書及び同法第37条の14の2第27項の金融商品取引業者等に開設されている未成年者口座(同項の未成年者口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第27項の報告書について適用し、施行日前に提出した同法第37条の14第34項の報告書及び同法第37条の14の2第27項の報告書並びに施行日以後に提出する2023年以前の各年において同法第37条の14第34項の金融商品取引業者等に開設されていた非課税口座に係る同項の報告書及び同法第37条の14の2第27項の金融商品取引業者等に開設されていた未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
5項 前項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める報告書に、 新規則 別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
10条 (居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例等に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の20第36項
《36 法第40条の4第11項に規定する財…》
務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社第7号において「添付対象外国関係会社」という。に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれら
の規定は、 租税特別措置法
第40条の4第11項
《11 第1項各号に掲げる居住者は、その者…》
に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。 1
に規定する居住者の2025年分以後の各年分の同項に規定する書類について適用し、同項に規定する居住者の2024年分以前の各年分の同項に規定する書類については、なお従前の例による。
2項 新規則
第18条の20の2第13項
《13 法第40条の7第11項に規定する財…》
務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人以下この項において「添付対象外国関係法人」という。に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこ
の規定は、 租税特別措置法
第40条の7第11項
《11 特殊関係株主等である居住者は、当該…》
居住者に係る次に掲げる外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
に規定する居住者の2025年分以後の各年分の同項に規定する書類について適用し、同項に規定する居住者の2024年分以前の各年分の同項に規定する書類については、なお従前の例による。
11条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
1項 新規則
第18条の25第2項
《2 法第41条の5第5項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 取得法第41条の5第7項第1号に規定する取得をいう。次号ロ、第4項及び第11項において同じ。をした買換資産同条第7項
、第3項、第11項及び第12項の規定は、個人が2024年1月1日以後に行う 新法
第41条の5第7項第1号
《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は土地
に規定する 譲渡資産 の特定譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法
第41条の5第7項第1号
《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は土地
に規定する譲渡資産の特定譲渡については、なお従前の例による。
12条 (特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
1項 新規則
第19条の6第7項
《7 施行令第26条の17第13項に規定す…》
る償還金の支払者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該償還金の支払者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす
の規定は、同項に規定する 償還金 の 支払者 が 施行日 以後に行う同項に規定する通知について適用する。
13条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 経過措置分割等に係る分割法人等( 租税特別措置法
第2条第2項第5号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
に規定する分割法人、同項第7号に規定する現物出資法人又は同項第9号に規定する 現物分配 法人をいう。以下この条において同じ。)又は 分割承継法人等 (同項第6号に規定する 分割承継法人 、同項第8号に規定する被現物出資法人又は同項第10号に規定する被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)である法人(同項第2号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この条において同じ。)の2025年4月1日以後に開始する各事業年度(当該法人が同法第42条の4第8項第3号の 通算法人 (第1号において「 通算法人 」という。)である場合には、当該法人に係る同法第2条第2項第10号の4に規定する 通算親法人 (第1号において「 通算 親法人 」という。)の同日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該法人の各事業年度)における当該経過措置分割等に係る 租税特別措置法施行規則
第20条第4項第1号
《4 施行令第27条の4第14項の規定の適…》
用を受けようとする法人が同項の書類に前項第1号ヘ又は第2号ニに掲げる金額として記載する分割等分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。に係る分割法人等同条第14項に規定する分割法人等を
及び第3号の規定並びに 租税特別措置法施行規則 等の一部を改正する省令(2023年財務省令第19号。第2号において「 2023年改正規則 」という。)附則第4条第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 当該経過措置分割等に係る分割法人等又は 分割承継法人等 が 旧法 適用年度(2025年4月1日前に開始した各事業年度(当該分割法人等又は分割承継法人等が 通算法人 である場合には、当該分割法人等又は分割承継法人等に係る 通算親法人 の同日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該分割法人等又は分割承継法人等の各事業年度)をいう。次項において同じ。)において 租税特別措置法 施行令
第27条の4第14項
《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》
定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ
の規定、 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2023年政令第145号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (次項において「 2023年 旧令 」という。)
第27条の4第14項
《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》
定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ
の規定又は 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第207号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第3条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (次項において「 2020年旧令 」という。)第39条の39第9項の規定の適用を受けていた場合には、その適用を受けていなかったものとみなす。
2号 当該経過措置分割等については、 2023年改正規則 附則第4条第1項及び第4項の規定( 租税特別措置法 施行令
第27条の4第14項
《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》
定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ
に係る部分に限る。)は、適用しない。
2項 前項に規定する経過措置分割等とは、分割等(分割、現物出資又は法人税法(1965年法律第34号)第2条第12号の5の2に規定する 現物分配 をいう。)に係る分割法人等又は 分割承継法人等 である法人が、 旧法 適用年度において当該分割等に係る 租税特別措置法 施行令
第27条の4第14項
《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》
定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ
の規定の適用を受けた、又は当該分割等に係る 2023年旧令
第27条の4第14項
《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》
定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ
若しくは 2020年旧令 第39条の39第9項の届出をした法人である場合(当該分割等に係る次に掲げる金額に 新法
第42条の4第19項第1号
《19 この条において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を
に規定する 試験研究費の額 に該当しないものが含まれる場合に限る。)における当該分割等をいう。
1号 旧法
第42条の4第19項第5号
《19 この条において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を
に規定する比較 試験研究費の額 の計算における次に掲げる金額
イ 租税特別措置法 施行令
第27条の4第14項第1号
《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》
定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ
イ若しくはロの 移転試験研究費の額 又は同項第2号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となる同条第16項に規定する移転試験研究費の額
ロ 2023年旧令
第27条の4第14項第1号
《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》
定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ
イ若しくはロの 移転試験研究費の額 又は同項第2号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となる同項に規定する移転試験研究費の額
2号 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の9第8項第4号に規定する比較 試験研究費の額 の計算における 2020年旧令 第39条の39第9項第1号イ若しくはロの 移転試験研究費の額 又は同項第2号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となる同項に規定する移転試験研究費の額
14条 (中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1項 新規則
第20条の9第2項
《2 施行令第27条の12の4第4項に規定…》
する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた中小企業等経営強化法第17条第1項の認定に係る経営力向上に関する命令第2条第1項の申請書当該申請書に係る同法第17条第1項に規定する経営力向上計画につき同法
の規定の適用については、同項に規定する 認定申請書 には、 旧経営力向上命令 第2条第2項又は
第3条第2項
《2 前項に規定する「継続預入等」とは、勤…》
労者財産形成促進法第6条第1項第1号イに規定する継続預入等をいう。
の 申請書 を含むものとする。
15条 (準備金に関する経過措置)
1項 新規則
第21条の2第2項
《2 施行令第33条第3項に規定する財務省…》
令で定める書類は、中小企業等経営強化法第18条第2項に規定する認定経営力向上計画に従つて行う法第56条第1項の規定の適用に係る同項に規定する事業承継等に係る次に掲げる書類とする。 1 中小企業等経営強
の規定の適用については、同項第1号に規定する 認定申請書 には、 旧経営力向上命令 第2条第2項又は
第3条第2項
《2 前項に規定する「継続預入等」とは、勤…》
労者財産形成促進法第6条第1項第1号イに規定する継続預入等をいう。
の 申請書 を含むものとする。
2項 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法
第57条の4
《特定原子力施設炉心等除去準備金 青色申…》
告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠
の規定に基づく 旧規則 第21条の11の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「原子力発電施設解体引当金に関する省令」とあるのは、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(2024年経済産業省令第21号)附則第2条の規定による廃止前の原子力発電施設解体引当金に関する省令」とする。
16条 (国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第50条第1項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する特定事業に係る 国家戦略特別区域 法施行規則(2014年内閣府令第20号)第3条の2第1項の事業実施計画とする。
17条 (内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例等に関する経過措置)
1項 新規則
第22条の11第48項
《48 法第66条の6第11項に規定する財…》
務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社第7号において「添付対象外国関係会社」という。に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれら
の規定は、 租税特別措置法
第66条の6第11項
《11 第1項各号に掲げる内国法人は、当該…》
内国法人に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第2条第31号に規定す
に規定する 内国法人 の 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、同項に規定する内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
2項 新規則
第22条の11の3第14項
《14 法第66条の9の2第11項に規定す…》
る財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人以下この項において「添付対象外国関係法人」という。に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類これらの書類が電磁的記録電子的方式、磁
の規定は、 租税特別措置法
第66条の9の2第11項
《11 特殊関係株主等である内国法人は、当…》
該内国法人に係る次に掲げる外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第2条第31号に規定
に規定する 内国法人 の 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、同項に規定する内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
18条 (贈与税の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第54条第5項の規定の適用を受けようとする 租税特別措置法
第70条の2第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ
に規定する特定 受贈者 は、同条第14項に規定する申告書(同条第9項又は第11項の規定の適用がある場合には、 租税特別措置法 施行令 の一部を改正する政令(2024年政令第151号)による改正後の 租税特別措置法施行令
第40条の4の2第12項
《12 法第70条の2第9項又は第11項に…》
規定する個人がこれらの規定により同条第1項の規定の適用を受けようとする場合における同条第14項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの
の規定により読み替えて適用する同法第70条の2第14項に規定する申告書又は 更正 請求書)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 次号に掲げる場合以外の場合次に掲げる書類(新築又は取得をした 租税特別措置法
第70条の2第2項第2号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ
に規定する 住宅用家屋 (以下この条において「 住宅用家屋 」という。)が2024年6月30日以前に建築されたものである場合には、ロに掲げるものを除く。)
イ 旧規則
第23条の5の2第5項第1号
《5 施行令第40条の4の2第8項に規定す…》
る財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。 1 次号に掲げる場合以外の場
に定める書類
ロ 当該 住宅用家屋 が2023年12月31日以前に 建築基準法 (1950年法律第201号)
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の規定による確認を受けたことを証する同項に規定する確認済証の写し又は同法第7条第5項に規定する検査済証の写し
2号 租税特別措置法
第70条の2第2項第5号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ
に規定する 住宅取得等資金 を 贈与 (贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した日の属する年の翌年3月15日において 住宅用家屋 が 租税特別措置法施行規則
第23条の5の2第1項
《法第70条の2第1項第1号に規定する新築…》
に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根その骨組みを含む。を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。
に規定する新築に準ずる状態にある場合又は同法第70条の2第8項第1号に規定する 災害 に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用家屋の新築若しくは取得ができなかった場合当該住宅用家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の 所轄税務署長 に提出することを約する書類
19条 (書式に関する経過措置)
1項 新規則 別表第六(一)に定める書式は、 租税特別措置法
第29条の2第6項
《6 付与決議に基づく契約により取締役等若…》
しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。を、そ
に規定する特定新株予約権でその付与をした日が 施行日 以後であるものについて適用し、同項に規定する特定新株予約権でその付与をした日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2項 新規則 別表第六(二)に定める書式は、 施行日 以後に提出する 新法
第29条の2第7項
《7 第1項第6号イ又はロに規定する取決め…》
に従い、特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等又は管理をしている同号ロに規定する株式会社は、
に規定する調書について適用し、施行日前に提出した 旧法
第29条の2第7項
《7 第1項第6号イ又はロに規定する取決め…》
に従い、特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等又は管理をしている同号ロに規定する株式会社は、
に規定する調書については、なお従前の例による。
3項 前2項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める調書に、 新規則 別表第六(一)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則(2024年4月12日財務省令第36号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年5月24日財務省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年5月27日から施行する。
2条 (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 還付された個人番号カード所持者(この省令の施行の際現に 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 等の一部を改正する命令(2024年デジタル庁・総務省令第10号)第2条の規定による改正前の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 (2014年総務省令第85号)
第32条第1項
《令第16条第2項の総務省令で定める方法は…》
、電子メール特定電子メールの適正化等に関する法律2002年法律第26号第2条第1号に規定する電子メールをいう。の送信による方法とする。
の規定による個人番号カード(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)第4条の規定による改正前の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。)の還付を受けている者をいい、この省令の施行の際現に同法第17条第1項の規定による同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受けている者及びこの省令の施行の日以後に 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第17条第1項
《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》
該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受
の規定による同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受けた者を除く。以下同じ。)に係る
第1条
《用語の意義 第2章において、租税特別措…》
置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第6章におい
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第3条の18第17項
《17 施行令第3条第17項に規定する財務…》
省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの特定振替機関等の営業所等の長又は適
(第1号に係る部分に限るものとし、 租税特別措置法施行規則
第3条の19第15項
《15 前条第3項から第5項まで、第10項…》
から第24項まで及び第29項から第36項までの規定は、法第5条の3第9項において準用する法第5条の2第2項から第4項まで、第6項、第8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定並びに施行令第
及び
第19条の7第15項
《15 第3条の18第3項から第5項まで、…》
第10項から第24項まで及び第29項から第36項までの規定は、法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第2項から第4項まで、第8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定並び
において準用する場合を含む。)、
第3条の20第2項
《2 施行令第3条の2の2第11項に規定す…》
る財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの民間国外債の利子の支払をする
(第1号に係る部分に限るものとし、 租税特別措置法施行規則
第3条の20第21項
《21 前各項の規定は、法第6条第11項に…》
規定する国内金融機関等につき、同項において準用する同条第4項及び第10項の規定並びに施行令第3条の2の2第30項において準用する同条第11項、第12項、第15項、第17項、第18項、第22項から第25
(これらの規定を同条第24項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第18条の12第3項
《3 施行令第25条の10の3第2項に規定…》
する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類当該個人の氏名、生年月日及び住所国内に住所を有しない個人にあつては、前項に規定する場所。次項において同じ。の記載のあるもの
(第2号ロに係る部分に限るものとし、 租税特別措置法施行規則
第18条の15の3第20項
《20 第18条の12第3項及び第4項の規…》
定は、施行令第25条の13第35項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第18条の12第3項第3号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第25条の13第33項の規定に該当
において準用する場合を含む。)及び
第19条の12第7項
《7 施行令第26条の30第14項に規定す…》
る財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの配分の取扱者に提示する日前6
(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、 新規則
第3条の18第17項第1号
《17 施行令第3条第17項に規定する財務…》
省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの特定振替機関等の営業所等の長又は適
中「 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」とあるのは「還付された個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 等の一部を改正する命令(2024年デジタル庁・総務省令第10号)第2条の規定による改正前の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 (2014年総務省令第85号)
第32条第1項
《令第16条第2項の総務省令で定める方法は…》
、電子メール特定電子メールの適正化等に関する法律2002年法律第26号第2条第1号に規定する電子メールをいう。の送信による方法とする。
に規定する還付された個人番号カードをいう。以下同じ。)」と、新規則第3条の20第2項第1号中「 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」とあり、新規則第18条の12第3項第2号ロ中「前号イに掲げる個人番号カード」とあり、及び新規則第19条の12第7項第1号中「 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」とあるのは「還付された個人番号カード」とする。
附 則(2024年6月25日財務省令第46号)
1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。