制定文
国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条及び 引揚者給付金等支給法 (1957年法律第109号)
第14条第4項
《4 前2項に定めるもののほか、第1項の規…》
定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
の規定に基き、 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令 を次のように定める。
1条 (引揚者国庫債券)
1項 引揚者給付金等支給法 (1957年法律第109号。以下「 法 」という。)
第14条第1項
《第5条第1項及び第11条の規定により交付…》
するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
の規定により発行する国債は、引揚者国庫債券とする。
2条 (額面金額)
1項 引揚者国庫債券の額面金額は、7,000円、15,000円、30,000円及び28,000円の4種とする。
3条 (記名)
1項 引揚者国庫債券には、その裏面に 引揚者給付金等支給法施行令 (1957年政令第112号)
第9条
《都道府県が処理する事務 法第3条に定め…》
る厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、1945年8月15日における本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた者に係る引揚者給付金を受ける権利の認定は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。
の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利を有する者として認定した者(以下「 受取人 」という。)の氏名(
第11条
《記名の変更 引揚者国庫債券の受取人の死…》
亡、氏名の変更その他の理由により引揚者国庫債券に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、別紙第5号書式による記名変更請求書に戸籍謄本又は戸籍抄本その他相続又は氏名の変更の事実を
の規定による記名の変更の手続がなされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その利札及び賦札に「記名」の二字を表示する。
4条 (変換の制限)
1項 引揚者国庫債券については、無記名国債証券又は登録国債への変換を請求することができない。
5条 (元利金の支払)
1項 引揚者国庫債券の初期の利子は、発行の年の11月30日において支払う。
2項 前項の規定により利子を支払う場合のほか、引揚者国庫債券の元金及び利子は、前項に規定する利子の支払期日後9年6月間に元利均等償還の方法により毎年5月31日において支払うものとする。
3項 前2項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。
6条 (交付価格)
1項 引揚者国庫債券の交付価格は、額面金額100円について100円とする。
7条 (交付の通知)
1項 財務大臣は、厚生労働大臣から引揚者国庫債券の発行の請求を受けたときは、 受取人 の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、外国であるときは関東財務局長とする。)をして別紙第1号書式による交付通知書をその者に交付させるものとする。
8条 (交付の手続)
1項 引揚者国庫債券は、前条の規定による交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、 引揚者給付金等支給法施行規則 (1957年厚生省令第25号)
第4条第1項
《令第9条の規定により引揚者給付金及び遺族…》
給付金を受ける権利の認定を行うこととされた者以下「認定機関」という。は、引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利を有するものと認定したときは、様式第3号による引揚者給付金認定通知書又は様式第4号による遺
の規定による引揚者給付金認定通知書又は遺族給付金認定通知書及び交付を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入された当該交付通知書と引き換えに交付するものとする。
2項 前項の場合において、 受取人 以外の者で当該引揚者国庫債券の受領につき正当に権利を行使することのできるものが交付を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させ、引揚者給付金認定通知書又は遺族給付金認定通知書及び交付を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入された交付通知書と引き換えに交付するものとする。
9条 (氏名及び住所並びに元利金支払場所の届出)
1項 法
第4条
《引揚者給付金の支給 引揚者で、1957…》
年4月1日同年同月2日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日において日本の国籍を有するものには、引揚者給付金を支給する。
及び
第8条
《遺族給付金の支給 次に掲げる者の遺族で…》
、1957年4月1日第1号に掲げる者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日において日本の国籍を有するものには、遺族給付金を支給する。 1 1945年8月15日において外地にあつた者第2
の規定による引揚者給付金又は遺族給付金を請求しようとする者は、引揚者国庫債券並びにその元金及び利子の受領の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該引揚者国庫債券の元利金支払場所として指定しようとする日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「 指定日本銀行等 」という。)を届け出なければならない。
2項 前項の届出は、 引揚者給付金等支給法施行規則
第2条第1項
《法第4条に規定する引揚者給付金を受けよう…》
とする者以下「引揚者給付金請求者」という。は、様式第1号による引揚者給付金請求書を、引揚者給付金等支給法施行令1957年政令第112号。以下「令」という。第9条第1項の規定により引揚者給付金を受ける権
及び
第3条第1項
《法第8条に規定する遺族給付金を受けようと…》
する者以下「遺族給付金請求者」という。は、様式第2号による遺族給付金請求書を令第9条第2項の規定により遺族給付金を受ける権利の認定を行うこととされた者に提出しなければならない。
に規定する引揚者給付金請求書又は遺族給付金請求書を提出する際これに添えて、別紙第2号書式による氏名等届出書により行うものとする。
3項 第1項の規定により届け出た住所を変更しようとするときは、別紙第3号書式による住所変更請求書に住所の変更の事実を証明する書類を添えて、変更を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類を呈示の上、 指定日本銀行等 に届け出なければならない。
4項 第1項の規定により届け出た 指定日本銀行等 を変更しようとするときは、別紙第4号書式による元利金支払場所変更請求書に当該引揚者国庫債券を添えて、変更を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等又は新たに元利金支払場所として指定しようとする日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店に提出しなければならない。
10条 (支払の手続)
1項 引揚者国庫債券の元金及び利子は、 指定日本銀行等 において支払を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類の呈示を求めた上、利札又は賦札と引き換えに支払うものとする。
2項 前項の場合において、 受取人 以外の者で当該引揚者国庫債券の元金及び利子の受領につき正当に権利を行使することのできるものが支払を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させ、支払を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、利札又は賦札と引き換えに支払うものとする。
3項 指定日本銀行等 は、前2項の規定により引揚者国庫債券の元金及び利子の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該引揚者国庫債券の元金及び利子の受領につき正当に権利を行使することのできる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し証明又は説明を求めた上支払うものとする。
11条 (記名の変更)
1項 引揚者国庫債券の 受取人 の死亡、氏名の変更その他の理由により引揚者国庫債券に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、別紙第5号書式による記名変更請求書に戸籍謄本又は戸籍抄本その他相続又は氏名の変更の事実を証明する書類及び当該引揚者国庫債券を添えて、変更を請求する者が相続人又は受取人本人であることを示す書類を呈示の上、 指定日本銀行等 に提出しなければならない。