国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則《附則》

法番号:1957年大蔵省令第51号

略称: 庁舎法施行細則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令 施行の日(1957年5月28日)から適用する。

附 則(1958年12月25日大蔵省令第69号)

1項 この省令は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1966年4月1日大蔵省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年5月21日大蔵省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月20日大蔵省令第3号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年4月10日大蔵省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2004年3月31日財務省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年12月22日財務省令第75号)

1項 この省令は、2007年1月22日から施行する。

附 則(2009年12月15日財務省令第70号)

1項 この省令は、2010年1月4日から施行する。

附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年6月26日財務省令第10号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年12月13日財務省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

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