制定文 準備預金制度に関する法律施行令 (1957年政令第135号)第6条第2項の規定に基き、指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する省令を次のように定める。
1項 日本銀行は、 準備預金制度に関する法律 (1957年法律第135号。以下「 法 」という。)
第8条第1項
《前条第3項の規定により計算した指定金融機…》
関の日本銀行に対する預け金の額が同条第1項又は第2項の規定により計算した当該指定金融機関の法定準備預金額に達しない場合には、当該指定金融機関は、その不足額について、当該法定準備預金額の計算の基礎となつ
の規定により指定金融機関( 法
第2条第1項
《この法律において「指定金融機関」とは、次…》
に掲げる者第3号から第8号までに掲げる者にあつては、これらの者のうち政令で定めるものに限る。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法
に規定する金融機関をいう。以下同じ。)から納付された金額を法第8条第2項の規定により政府に納付しようとするときは、その月中に指定金融機関から納付された金額につき、別紙書式による領収金額報告書を作成し、これを翌月5日までに財務省大臣官房会計課長に送付しなければならない。