指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する命令《附則》

法番号:1957年大蔵省令第59号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月1日大蔵省令第16号) 抄

1項 この省令は、1970年6月1日から施行する。

附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年2月6日大蔵省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(2000年10月10日総理府・大蔵省令第59号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日内閣府・財務省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 準備預金制度に関する法律 1957年法律第135号第8条第1項 《前条第3項の規定により計算した指定金融機…》 関の日本銀行に対する預け金の額が同条第1項又は第2項の規定により計算した当該指定金融機関の法定準備預金額に達しない場合には、当該指定金融機関は、その不足額について、当該法定準備預金額の計算の基礎となつ の規定による計算の基礎となる月の末日がこの命令の施行の日前に到来したものに係る同条第2項の規定により納付する場合の領収金額報告書の書式については、なお従前の例による。

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