附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、1957年度分の 交付金 から適用する。
附 則(1959年2月7日大蔵省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1958年7月1日から適用する。
附 則(1982年9月25日大蔵省令第51号)
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1984年3月17日大蔵省令第3号) 抄
1項 この省令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1997年3月28日大蔵省令第20号) 抄
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
3項 この省令の施行の際現に存する
第1条
《目的 国が、旧令による共済組合等からの…》
年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第11条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。に交付する旧令共済組合年金等交付金以下「交付金」
の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則別紙様式第16号の2から別紙様式第16号の四まで、別紙様式第28号、別紙様式第31号、別紙様式第33号の三、別紙様式第36号、別紙様式第37号及び別紙様式第45号から別紙様式第47号まで並びに別表第1号表の2の用紙並びに
第6条
《事故の報告 連合会は、補助事業の遂行に…》
重大な支障を及ぼすと認められる事故が発生したときは、別紙第3号様式による旧令共済組合補助事業事故届出書を遅滞なく財務大臣に提出し、その指示を受けなければならない。
の規定による改正前の旧令共済組合年金等 交付金 交付規則別紙第1号様式から別紙第6号様式までの用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2020年12月11日財務省令第79号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。