制定文 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 の規定に基き、及び同法を実施するため、 日本製鉄八幡共済組合年金交付金交付規則 を次のように定める。
1条 (目的)
1項 国が、旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 (1950年法律第256号。以下「 特別措置法 」という。)
第7条
《日本製鉄八幡共済組合に対する金額の交付 …》
国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現業員共済組合に関する件1922年勅令第495号の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合以下「旧製鉄所共済組合」という。の組合員であつた者に支給する年金の額を第
の規定により財団法人日本製鉄八幡共済組合(1943年10月1日に財団法人日本製鉄八幡共済組合という名称で設立された法人をいい、以下「八幡共済組合」という。)に交付する日本製鉄八幡共済組合年金 交付金 (以下「 交付金 」という。)の交付については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2条 (申請の手続)
1項 八幡共済組合は、 交付金 の交付を受けようとするときは、別紙第1号様式による日本製鉄八幡共済組合年金交付金交付 申請書 (以下「 申請書 」という。)に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
1号 八幡共済組合の営む主な事業
2号 八幡共済組合の資産及び負債に関する事項
3号 交付金 の交付の対象となつた事務又は事業(以下「 補助事業 」という。)の経費のうち、交付金によつてまかなわれる部分以外の部分の負担額及び負担方法
2項 前項の 申請書 の提出期限は、国の会計年度ごとに財務大臣が定める。
3条 (法令等のじゆん守)
1項 八幡共済組合は、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号。以下「 法 」という。)、 特別措置法 並びにこれらの法律に基く命令の規定に従い、 補助事業 の運営を適正に行わなければならない。
4条 (帳簿の整備等)
1項 八幡共済組合は、帳簿を備え、 補助事業 について、その収入額及び支出額を登記し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2項 八幡共済組合は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して、保管しておかなければならない。
5条 (未払金の時効益等雑収入の国庫納付)
1項 八幡共済組合は、交付を受けた 交付金 について未払金の時効益その他の雑収入が生じたときは、当該利益等を歳入徴収官財務省大臣官房会計課長が発行する納入告知書に基き国庫に納付しなければならない。
6条 (交付金の概算請求)
1項 八幡共済組合は、毎会計年度の各四半期分の 交付金 の交付を概算で受けようとするときは、別紙第2号様式による日本製鉄八幡共済組合年金交付金概算交付請求書を財務省大臣官房会計課長に提出しなければならない。
7条 (収支状況報告)
1項 八幡共済組合は、 補助事業 の遂行中毎月ごとに別紙第3号様式による日本製鉄八幡共済組合年金 交付金 収支状況報告書を作成し、翌月末日までに財務大臣に報告しなければならない。
8条 (交付金の実績報告)
1項 八幡共済組合は、毎会計年度終了後、又は 補助事業 を廃止した日から30日以内にその年度内における別紙第4号様式による日本製鉄八幡共済組合年金 交付金 実績報告書を作成し、補助事業に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの附属明細表を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
2項 八幡共済組合は、財務大臣から 法
第16条第1項
《各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止…》
に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための
の規定により 補助事業 等につき是正のための措置をとるべきことを命ぜられた場合において、その措置を了したときは、前項の規定に準じて報告書を作成し、財務大臣に報告しなければならない。
9条 (交付決定の取消等)
1項 財務大臣は、八幡共済組合が次の各号の1に該当するに至つたときは、八幡共済組合に対し、 交付金 の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は期限を附してすでに交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
1号 この規則に違反したとき。
2号 不正又は虚偽の申請により 交付金 の交付を受けたとき。
3号 補助事業 について不正な行為があつたとき。