附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、1957年度分の 交付金 から適用する。
附 則(1982年9月25日大蔵省令第51号)
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2012年9月13日財務省令第54号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月11日財務省令第79号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。