法番号:1957年大蔵省令第88号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この省令は、公布の日から施行し、1957年度分の 交付金 から適用する。
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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