制定文
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令 (1957年政令第25号)
第1条
《設置者の負担すべき夜間学校給食の運営に要…》
する経費 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律以下「法」という。第2条に規定する夜間学校給食以下「夜間学校給食」という。の運営に要する経費のうち、法第5条第1項の規定に基づき法第2条に
の規定に基き、 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (令第3条第1項第3号に規定する者の数)
1項 夜間課程 を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令(1957年政令第25号。以下「 令 」という。)第3条第1項第3号に規定する 令
第1条
《設置者の負担すべき夜間学校給食の運営に要…》
する経費 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律以下「法」という。第2条に規定する夜間学校給食以下「夜間学校給食」という。の運営に要する経費のうち、法第5条第1項の規定に基づき法第2条に
に規定する 夜間学校給食 (以下「 夜間学校給食 」という。)の開設に必要な施設の建築を行う年度の翌年度中に令第1条に規定する夜間課程(以下この条において「 夜間課程 」という。)が置かれる高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)に係るその課程が置かれる日において当該学校の夜間課程において行う教育を受けることとなる者の数は、当該日において当該学校の夜間課程において行う教育を受ける予定の者の数を基準として文部科学大臣が定める数とする。
2条 (令第4条に規定する生徒の数)
1項 令
第4条
《夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経…》
費の範囲及び算定基準 夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、前条第1項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定した生徒の数並びに夜間学校給食を実施す
の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる生徒の数を令第3条第1項の規定に準じて算定する場合には、同項各号中「当該建築」とあるのは、「 夜間学校給食 の開設に必要な設備の整備」と読み替えるものとする。
2項 前条の規定は、 令
第4条
《夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経…》
費の範囲及び算定基準 夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、前条第1項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定した生徒の数並びに夜間学校給食を実施す
の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる生徒の数を令第3条第1項の規定に準じて算定する場合について準用する。この場合において、前条中「 夜間課程 を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令1957年政令第25号。以下「令」という。)第3条第1項第3号」とあるのは「令第4条の規定において準用する令第3条第1項第3号」と、「施設の建築」とあるのは「設備の整備」と読み替えるものとする。