2条 (令第4条に規定する生徒の数)
1項 令 第4条
《夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経…》
費の範囲及び算定基準 夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、前条第1項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定した生徒の数並びに夜間学校給食を実施す
の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる生徒の数を令第3条第1項の規定に準じて算定する場合には、同項各号中「当該建築」とあるのは、「 夜間学校給食 の開設に必要な設備の整備」と読み替えるものとする。
2項 前条の規定は、 令 第4条
《夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経…》
費の範囲及び算定基準 夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、前条第1項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定した生徒の数並びに夜間学校給食を実施す
の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる生徒の数を令第3条第1項の規定に準じて算定する場合について準用する。この場合において、前条中「 夜間課程 を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令1957年政令第25号。以下「令」という。)第3条第1項第3号」とあるのは「令第4条の規定において準用する令第3条第1項第3号」と、「施設の建築」とあるのは「設備の整備」と読み替えるものとする。