夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則《附則》

法番号:1957年文部省令第6号

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。

附 則(1966年3月31日文部省令第12号)

1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1973年8月24日文部省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 学校給食法施行規則 及び 夜間課程 を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則の規定は、1973年度の国庫補助金から適用する。

附 則(1976年2月10日文部省令第5号)

1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1984年3月27日文部省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年11月17日文部省令第38号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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