財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律第2条第2項の規定による財産使用の承認手続に関する省令《附則》

法番号:1957年厚生省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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