保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令《附則》

法番号:1957年厚生省令第13号

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附 則

1項 この省令は、1957年5月1日から施行する。

2項 健康保険及び船員保険の保険医及び保険薬剤師の指定に関する件(1948年厚生省令第32号)は、廃止する。

附 則(1976年8月2日厚生省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1976年11月1日から施行する。ただし、附則第4条から附則第12条までの規定、附則第14条中 児童福祉法施行規則 1948年厚生省令第11号)第1号様式及び第4号の二様式の改正規定、附則第15条中 身体障害者福祉法施行規則 1950年厚生省令第15号)別表第8号の改正規定、附則第20条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(1957年厚生省令第8号)様式第2号の改正規定、附則第22条中老人医療費支給規則(1972年厚生省令第53号)様式第2号の改正規定、附則第23条中 戦傷病者特別援護法施行規則 1963年厚生省令第46号)様式第3号及び様式第14号の改正規定、附則第24条中 母子保健法施行規則 1965年厚生省令第55号)様式第1号の改正規定並びに附則第25条の規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(1981年2月21日厚生省令第4号)

1項 この省令は、1981年3月1日から施行する。

附 則(1985年2月21日厚生省令第4号) 抄

1項 この省令は、1985年3月1日から施行する。

附 則(1987年9月21日厚生省令第38号)

1項 この省令は、1987年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に保険医療機関、特定承認保険医療機関、療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関となつている病院の開設者は、この省令による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第1号による指定申請書若しくは承認申請書又はこの省令による改正後の療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する省令様式第1による申出書若しくは承認申請書に記載すべき事項(病床数に係るものに限る。)に変更が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を当該病院の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

附 則(1988年3月19日厚生省令第11号)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(1992年3月7日厚生省令第8号)

1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1993年2月22日厚生省令第5号)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1994年3月16日厚生省令第11号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(1994年9月9日厚生省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1997年8月14日厚生省令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年9月1日から施行する。

附 則(1998年7月27日厚生省令第71号) 抄

1項 この省令は、1998年8月1日から施行する。

3項 この省令の施行の際現にある 第2条 《指定に関する管轄地方厚生局長等 健康保…》 険法施行規則1926年内務省令第36号第159条第1項第5号の二及び同条第2項の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長以下「地方厚生局長等」という。に委任された健康保険法以下「法」という。第63条第 の規定による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年3月29日厚生省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

4条 (保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第6条 《指定の変更の申請 法第66条第1項の規…》 定により保険医療機関の指定の変更を申請しようとする病院又は診療所の開設者は、様式第1号の2による指定変更申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければなら の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

2項 この省令の施行の際既に 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ十二(法第44条第13項において準用する場合を含む。)の規定により指定の取消しを受けている者又は法第43条ノ13の規定により登録の取消しを受けている者にあっては、 第6条 《指定の変更の申請 法第66条第1項の規…》 定により保険医療機関の指定の変更を申請しようとする病院又は診療所の開設者は、様式第1号の2による指定変更申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければなら の規定による改正後の様式第1号及び様式第2号中「取消地方社会保険事務局長」とあるのは「取消都道府県知事」と読み替えるものとする。

6条 (申請等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

2項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年1月31日厚生労働省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号)の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

30条 (保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する 第3条 《指定の申請 法第65条第1項の規定によ…》 り保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第1号による指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければな の規定による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第1号及び第1号の2による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

2項 経過的旧その他の病床を有する病院に係る 健康保険法 1922年法律第70号第65条第1項 《第63条第3項第1号の指定は、政令で定め…》 るところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 の規定による保険医療機関の指定の申請及び同法第86条第1項第1号の規定による特定承認保険医療機関の承認の申請並びに同法第66条第1項の規定による保険医療機関の指定の変更の申請及び同法第86条第12項において準用する同法第66条第1項の規定による承認の変更の申請については、この省令による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第1号及び様式第1号の二中「一般病床床、療養病床床」とあるのは、「経過的旧その他の病床(うち、経過的旧療養型病床群床)床」とする。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年9月5日厚生労働省令第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2003年2月25日厚生労働省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年8月31日厚生労働省令第137号) 抄

1項 この省令は、2005年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 第1条 《権限の委任 保険医療機関及び保険薬局の…》 指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令以下「令」という。第7条第1項の規定により、令令第2条において準用する場合を含む。及び第3条から第6条までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(次項において「 旧令 」という。)第5条の2に規定する要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けている特定承認保険医療機関である病院又は診療所は、 第1条 《権限の委任 保険医療機関及び保険薬局の…》 指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令以下「令」という。第7条第1項の規定により、令令第2条において準用する場合を含む。及び第3条から第6条までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(次項において「 新令 」という。)第5条の2に規定する要件に適合するものとして厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該特定承認保険医療機関である病院又は診療所は、 第2条 《指定に関する管轄地方厚生局長等 健康保…》 険法施行規則1926年内務省令第36号第159条第1項第5号の二及び同条第2項の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長以下「地方厚生局長等」という。に委任された健康保険法以下「法」という。第63条第 による改正前の 保険医療機関及び保険医療養担当規則 第5条の2第2項 《2 厚生労働大臣の定める保険医療機関は、…》 前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。 に規定する高度先進医療として厚生労働大臣の承認を受けた療養に関して、当該療養に要する費用の範囲内において 健康保険法 1922年法律第70号第86条第2項 《2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げ…》 る額当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき第 又は 第110条第3項 《3 前項第1号の療養についての費用の額の…》 算定に関しては、保険医療機関等から療養評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く。を受ける場合にあっては第76条第2項の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合に の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができるものとする。

3項 この省令の施行の際現に 旧令 第5条の2に規定する要件を満たすものとしてなされた特定承認保険医療機関の申請については、なお、従前の例による。この場合において、厚生労働大臣の承認を受けた病院又は診療所は、 新令 第5条の2に規定する要件に適合するものとみなす。

附 則(2006年9月8日厚生労働省令第157号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

3条 (保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 健康保険法等の一部を改正する法律附則第5条第1項ただし書により別段の申出をしようとするときは、改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第5条の例による。

4条

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以降において、 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第1条 《権限の委任 保険医療機関及び保険薬局の…》 指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令以下「令」という。第7条第1項の規定により、令令第2条において準用する場合を含む。及び第3条から第6条までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局が、 施行日 前に当該申請に係る指定申請書を提出しているときは、 健康保険法 第65条第3項第1号 《3 厚生労働大臣は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第63条第3項第1号の指定をしないことができる。 1 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る第 、第3号又は第4号の規定に該当しない旨を記載した書面を別に提出しなければならない。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年9月30日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日厚生労働省令第84号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2014年9月26日厚生労働省令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2018年2月28日厚生労働省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

5条 (保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年7月25日厚生労働省令第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第2条 《指定に関する管轄地方厚生局長等 健康保…》 険法施行規則1926年内務省令第36号第159条第1項第5号の二及び同条第2項の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長以下「地方厚生局長等」という。に委任された健康保険法以下「法」という。第63条第 の規定による改正前の 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 に基づく様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年2月10日厚生労働省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第16条第1項 《保険医又は保険薬剤師は、次の各号の1に掲…》 げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 この場合において、その届出が第1号に係るものであるときは、その事実を証する書類を添えな の規定による届出を受理した場合における同条第5項の規定による 登録票 の交付については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第55号)

1項 この省令は、2023年7月1日から施行する。

附 則(2024年3月5日厚生労働省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年6月1日から施行する。

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