保険医療機関及び保険医療養担当規則《本則》

法番号:1957年厚生省令第15号

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制定文 健康保険法(1922年法律第70号)第43条ノ4第1項及び第43条ノ6第1項(これらの規定を同法第59条ノ2第7項において準用する場合を含む。)の規定に基き、並びに日雇労働者 健康保険法 1953年法律第207号及び 船員保険法 1939年法律第73号)を実施するため、 保険医療機関及び保険医療養担当規則 を次のように定める。


1章 保険医療機関の療養担当

1条 (療養の給付の担当の範囲)

1項 保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。)の範囲は、次のとおりとする。

1号 診察

2号 薬剤又は治療材料の支給

3号 処置、手術その他の治療

4号 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

5号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

2条 (療養の給付の担当方針)

1項 保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。

2項 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。)の療養上妥当適切なものでなければならない。

2条の2 (診療に関する照会)

1項 保険医療機関は、その担当した療養の給付に係る患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。

2条の3 (適正な手続の確保)

1項 保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。

2条の4 (健康保険事業の健全な運営の確保)

1項 保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。

2条の4の2 (経済上の利益の提供による誘引の禁止)

1項 保険医療機関は、患者に対して、 第5条 《一部負担金等の受領 保険医療機関は、被…》 保険者又は被保険者であつた者については法第74条の規定による一部負担金、法第85条に規定する食事療養標準負担額同条第2項の規定により算定した費用の額が標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以 の規定により受領する費用の額に応じて当該保険医療機関が行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。

2項 保険医療機関は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。

2条の5 (特定の保険薬局への誘導の禁止)

1項 保険医 療機関は、当該保険医療機関において健康保険の診療に従事している保険医(以下「 保険医 」という。)の行う処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。

2項 保険医 療機関は、保険医の行う処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

2条の6 (掲示)

1項 保険医 療機関は、その病院又は診療所内の見やすい場所に、 第5条の3第4項 《4 保険医療機関は、その病院又は診療所の…》 病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。第5条の3の2第4項 《4 保険医療機関は、その病院又は診療所の…》 病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。 及び 第5条の4第2項 《2 保険医療機関は、その病院又は診療所の…》 見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。 に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。

2項 保険医 療機関は、原則として、前項の厚生労働大臣が定める事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

3条 (受給資格の確認等)

1項 保険医 療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて当該確認を行うことができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。

1号 健康保険法(1922年法律第70号。以下「」という。)第3条第13項に規定する 電子資格確認 以下「 電子資格確認 」という。

2号 患者の提出する被保険者証

3号 当該 保険医 療機関が、過去に取得した当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該患者が当該保険医療機関から療養の給付(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護に限る。)を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関から 電子資格確認 による確認を受けてから継続的な療養の給付を受けている場合に限る。

2項 患者が 電子資格確認 により療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第3号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第1号又は第3号に掲げる方法により」とする。

3項 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 1976年厚生省令第36号)附則第3条の4第1項の規定により同項に規定する書面による請求を行つている 保険医 療機関及び同令附則第3条の5第1項の規定により届出を行つた保険医療機関については、前項の規定は、適用しない。

4項 保険医 療機関(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第2項に規定する場合において、患者が 電子資格確認 によつて療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。

3条の2 (要介護被保険者等の確認)

1項 保険医 療機関等は、患者に対し、訪問看護、訪問リハビリテーションその他の 介護保険法 1997年法律第123号第8条第1項 《この法律において「居宅サービス」とは、訪…》 問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売 に規定する居宅サービス又は同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスに相当する療養の給付を行うに当たっては、同法第12条第3項に規定する被保険者証の提示を求めるなどにより、当該患者が同法第62条に規定する要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとする。

4条 (被保険者証の返還)

1項 保険医 療機関は、患者の提出する被保険者証により、療養の給付を受ける資格があることを確認した患者に対する療養の給付を担当しなくなつたとき、その他正当な理由により当該患者から被保険者証の返還を求められたときは、これを遅滞なく当該患者に返還しなければならない。ただし、当該患者が死亡した場合は、第100条、第105条又は第113条の規定により埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料を受けるべき者に返還しなければならない。

5条 (一部負担金等の受領)

1項 保険医 療機関は、被保険者又は被保険者であつた者については第74条の規定による一部負担金、法第85条に規定する 食事療養 標準負担額(同条第2項の規定により算定した費用の額が標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以下単に「食事療養標準負担額」という。)、法第85条の2に規定する 生活療養 標準負担額(同条第2項の規定により算定した費用の額が生活療養標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以下単に「生活療養標準負担額」という。又は法第86条の規定による療養(法第63条第2項第1号に規定する食事療養(以下「 食事療養 」という。及び同項第2号に規定する生活療養(以下「 生活療養 」という。)を除く。)についての費用の額に法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(食事療養を行つた場合においては食事療養標準負担額を加えた額とし、生活療養を行つた場合においては生活療養標準負担額を加えた額とする。)の支払を、被扶養者については法第76条第2項、第85条第2項、第85条の2第2項又は第86条第2項第1号の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第110条の規定による家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払を受けるものとする。

2項 保険医 療機関は、 食事療養 に関し、当該療養に要する費用の範囲内において第85条第2項又は第110条第3項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を、 生活療養 に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第85条の2第2項又は第110条第3項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を、法第63条第2項第3号に規定する 評価療養 以下「 評価療養 」という。)、同項第4号に規定する 患者申出療養 以下「 患者申出療養 」という。又は同項第5号に規定する 選定療養 以下「 選定療養 」という。)に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第86条第2項又は第110条第3項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができる。ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては、厚生労働大臣が定める額の支払を受けるものとする。

3項 保険医 療機関のうち、医療法(1948年法律第205号)第7条第2項第5号に規定する 一般病床 以下「 一般病床 」という。)を有する同法第4条第1項に規定する地域医療支援病院(一般病床の数が二百未満であるものを除く。)、同法第4条の2第1項に規定する特定機能病院及び同法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等(同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が二百未満であるものを除く。)であるものは、第70条第3項に規定する保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。

1号 患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の 保険医 療機関を当該患者に紹介すること。

2号 選定療養 厚生労働大臣の定めるものに限る。)に関し、当該療養に要する費用の範囲内において厚生労働大臣の定める金額以上の金額の支払を求めること(厚生労働大臣の定める場合を除く。)。

5条の2 (領収証等の交付)

1項 保険医 療機関は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。

2項 厚生労働大臣の定める 保険医 療機関は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。

3項 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。

5条の2の2

1項 前条第2項の厚生労働大臣の定める 保険医 療機関は、公費負担医療(厚生労働大臣の定めるものに限る。)を担当した場合( 第5条第1項 《保険医療機関は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者については法第74条の規定による一部負担金、法第85条に規定する食事療養標準負担額同条第2項の規定により算定した費用の額が標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以下単に「食事療養標準負 の規定により患者から費用の支払を受ける場合を除く。)において、正当な理由がない限り、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。

2項 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。

5条の3 (食事療養)

1項 保険医 療機関は、その入院患者に対して 食事療養 を行うに当たつては、病状に応じて適切に行うとともに、その提供する食事の内容の向上に努めなければならない。

2項 保険医 療機関は、 食事療養 を行う場合には、次項に規定する場合を除き、食事療養標準負担額の支払を受けることにより食事を提供するものとする。

3項 保険医 療機関は、 第5条第2項 《2 保険医療機関は、食事療養に関し、当該…》 療養に要する費用の範囲内において法第85条第2項又は第110条第3項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を、生活療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第85条の2第2項又は第11 の規定による支払を受けて 食事療養 を行う場合には、当該療養にふさわしい内容のものとするほか、当該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。

4項 保険医 療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。

5項 保険医 療機関は、原則として、前項の療養の内容及び費用に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

5条の3の2 (生活療養)

1項 保険医 療機関は、その入院患者に対して 生活療養 を行うに当たつては、病状に応じて適切に行うとともに、その提供する食事の内容の向上並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成に努めなければならない。

2項 保険医 療機関は、 生活療養 を行う場合には、次項に規定する場合を除き、生活療養標準負担額の支払を受けることにより食事を提供し、温度、照明及び給水に関する適切な療養環境を形成するものとする。

3項 保険医 療機関は、 第5条第2項 《2 保険医療機関は、食事療養に関し、当該…》 療養に要する費用の範囲内において法第85条第2項又は第110条第3項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を、生活療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第85条の2第2項又は第11 の規定による支払を受けて 生活療養 を行う場合には、当該療養にふさわしい内容のものとするほか、当該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。

4項 保険医 療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。

5項 保険医 療機関は、原則として、前項の療養の内容及び費用に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

5条の4 (保険外併用療養費に係る療養の基準等)

1項 保険医 療機関は、 評価療養 患者申出療養 又は 選定療養 に関して 第5条第2項 《2 保険医療機関は、食事療養に関し、当該…》 療養に要する費用の範囲内において法第85条第2項又は第110条第3項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を、生活療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第85条の2第2項又は第11 又は第3項第2号の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準に従わなければならないほか、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。

2項 保険医 療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。

3項 保険医 療機関は、原則として、前項の療養の内容及び費用に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

6条 (証明書等の交付)

1項 保険医 療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。ただし、第87条第1項の規定による療養費(柔道整復を除く施術に係るものに限る。)、法第99条第1項の規定による傷病手当金、法第101条の規定による出産育児1時金、法第102条第1項の規定による出産手当金又は法第114条の規定による家族出産育児1時金に係る証明書又は意見書については、この限りでない。

7条 (指定訪問看護の事業の説明)

1項 保険医 療機関は、患者が指定訪問看護事業者(第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者並びに 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。及び同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)から指定訪問看護(法第88条第1項に規定する指定訪問看護並びに 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文に規定する指定居宅サービス(同法第8条第4項に規定する訪問看護の場合に限る。及び同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護の場合に限る。)をいう。以下同じ。)を受ける必要があると認めた場合には、当該患者に対しその利用手続、提供方法及び内容等につき10分説明を行うよう努めなければならない。

8条 (診療録の記載及び整備)

1項 保険医 療機関は、 第22条 《診療録の記載 保険医は、患者の診療を行…》 つた場合には、遅滞なく、様式第1号又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。 の規定による診療録に療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。

9条 (帳簿等の保存)

1項 保険医 療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から5年間とする。

10条 (通知)

1項 保険医 療機関は、患者が次の各号の1に該当する場合には、遅滞なく、意見を付して、その旨を全国健康保険協会又は当該健康保険組合に通知しなければならない。

1号 家庭事情等のため退院が困難であると認められたとき。

2号 闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて事故を起したと認められたとき。

3号 正当な理由がなくて、療養に関する指揮に従わないとき。

4号 詐欺その他不正な行為により、療養の給付を受け、又は受けようとしたとき。

11条 (入院)

1項 保険医 療機関は、患者の入院に関しては、療養上必要な寝具類を具備し、その使用に供するとともに、その病状に応じて適切に行い、療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行わなければならない。

2項 保険医 療機関は、病院にあつては、医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数の範囲内で、診療所にあつては、同法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は通知をした病床数の範囲内で、それぞれ患者を入院させなければならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

11条の2 (看護)

1項 保険医 療機関は、その入院患者に対して、患者の負担により、当該保険医療機関の従業者以外の者による看護を受けさせてはならない。

2項 保険医 療機関は、当該保険医療機関の従業者による看護を行うため、従業者の確保等必要な体制の整備に努めなければならない。

11条の3 (報告)

1項 保険医 療機関は、厚生労働大臣が定める療養の給付の担当に関する事項について、地方厚生局長又は地方厚生支局長に定期的に報告を行わなければならない。

2項 前項の規定による報告は、当該 保険医 療機関の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

2章 保険医の診療方針等

12条 (診療の一般的方針)

1項 保険医 の診療は、一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければならない。

13条 (療養及び指導の基本準則)

1項 保険医 は、診療に当つては、懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解し易いように指導しなければならない。

14条 (指導)

1項 保険医 は、診療にあたつては常に医学の立場を堅持して、患者の心身の状態を観察し、心理的な効果をも挙げることができるよう適切な指導をしなければならない。

15条

1項 保険医 は、患者に対し予防衛生及び環境衛生の思想のかん養に努め、適切な指導をしなければならない。

16条 (転医及び対診)

1項 保険医 は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医させ、又は他の保険医の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

16条の2 (診療に関する照会)

1項 保険医 は、その診療した患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関又は保険医から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。

17条 (施術の同意)

1項 保険医 は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によつて、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。

18条 (特殊療法等の禁止)

1項 保険医 は、特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるもののほか行つてはならない。

19条 (使用医薬品及び歯科材料)

1項 保険医 は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し、又は処方してはならない。ただし、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第2条第17項 《17 この法律で「治験」とは、第14条第…》 3項同条第15項及び第19条の2第5項において準用する場合を含む。、第23条の2の5第3項同条第15項及び第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。又は第23条の25第3項同条第11項及び に規定する 治験 以下「 治験 」という。)に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合その他厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

2項 歯科医師である 保険医 は、厚生労働大臣の定める歯科材料以外の歯科材料を歯冠修復及び欠損補てつにおいて使用してはならない。ただし、 治験 に係る診療において、当該治験の対象とされる機械器具等を使用する場合その他厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

19条の2 (健康保険事業の健全な運営の確保)

1項 保険医 は、診療に当たつては、健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。

19条の3 (特定の保険薬局への誘導の禁止)

1項 保険医 は、処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。

2項 保険医 は、処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

19条の4 (指定訪問看護事業との関係)

1項 医師である 保険医 は、患者から訪問看護指示書の交付を求められ、その必要があると認めた場合には、速やかに、当該患者の選定する訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)に交付しなければならない。

2項 医師である 保険医 は、訪問看護指示書に基づき、適切な訪問看護が提供されるよう、訪問看護ステーション及びその従業者からの相談に際しては、当該指定訪問看護を受ける者の療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行わなければならない。

20条 (診療の具体的方針)

1項 医師である 保険医 の診療の具体的方針は、前12条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。

1号 診察

診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。

診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。

健康診断は、療養の給付の対象として行つてはならない。

往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。

各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。

ホによるほか、各種の検査は、研究の目的をもつて行つてはならない。ただし、 治験 に係る検査については、この限りでない。

2号 投薬

投薬は、必要があると認められる場合に行う。

治療上一剤で足りる場合には一剤を投与し、必要があると認められる場合に二剤以上を投与する。

同1の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更する等の考慮をしなければならない。

投薬を行うに当たつては、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14条の4第1項 《次の各号に掲げる医薬品につき第14条の承…》 認第14条の2の2第1項の規定により条件及び期限を付したものを除く。以下この条及び第14条の6第1項において同じ。を受けた者は、当該医薬品について、当該各号に定める期間内に申請して、厚生労働大臣の再審 各号に掲げる医薬品(以下「 新医薬品等 」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は 第19条の2 《健康保険事業の健全な運営の確保 保険医…》 は、診療に当たつては、健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。 の規定による製造販売の 承認 以下「 承認 」という。)がなされたもの(ただし、同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに 新医薬品等 に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。

栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことにより、治療の効果を挙げることができると認められる場合は、これらに関し指導を行い、みだりに投薬をしてはならない。

投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならない。この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに一回14日分、30日分又は90日分を限度とする。

注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなければならず、厚生労働大臣が定めるものについては当該厚生労働大臣が定めるものごとに一回14日分、30日分又は90日分を限度とする。

3号 処方箋の交付

処方箋の使用期間は、交付の日を含めて4日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。

イの規定にかかわらず、リフィル処方箋( 保険医 が診療に基づき、別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を処方する場合に限り、複数回(三回までに限る。)の使用を認めた処方箋をいう。以下同じ。)の二回目以降の使用期間は、直近の当該リフィル処方箋の使用による前号ヘの必要期間が終了する日の前後7日以内とする。

及びロによるほか、処方箋の交付に関しては、前号に定める投薬の例による。ただし、当該処方箋がリフィル処方箋である場合における同号の規定の適用については、同号ヘ中「投薬量」とあるのは、「リフィル処方箋の一回の使用による投薬量及び当該リフィル処方箋の複数回の使用による合計の投薬量」とし、同号ヘ後段の規定は、適用しない。

4号 注射

注射は、次に掲げる場合に行う。

(1) 経口投与によつて胃腸障害を起すおそれがあるとき、経口投与をすることができないとき、又は経口投与によつては治療の効果を期待することができないとき。

(2) 特に迅速な治療の効果を期待する必要があるとき。

(3) その他注射によらなければ治療の効果を期待することが困難であるとき。

注射を行うに当たつては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。

内服薬との併用は、これによつて著しく治療の効果を挙げることが明らかな場合又は内服薬の投与だけでは治療の効果を期待することが困難である場合に限つて行う。

混合注射は、合理的であると認められる場合に行う。

輸血又は電解質若しくは血液代用剤の補液は、必要があると認められる場合に行う。

5号 手術及び処置

手術は、必要があると認められる場合に行う。

処置は、必要の程度において行う。

6号 リハビリテーションリハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う。

6_2号 居宅における療養上の管理等居宅における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認められる場合に行う。

7号 入院

入院の指示は、療養上必要があると認められる場合に行う。

単なる疲労回復、正常分べん又は通院の不便等のための入院の指示は行わない。

保険医 は、患者の負担により、患者に保険医療機関の従業者以外の者による看護を受けさせてはならない。

21条 (歯科診療の具体的方針)

1項 歯科医師である 保険医 の診療の具体的方針は、 第12条 《診療の一般的方針 保険医の診療は、一般…》 に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければならない。 から 第19条 《使用医薬品及び歯科材料 保険医は、厚生…》 労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し、又は処方してはならない。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第2条第17項に規定する治験以下 の三までの規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。

1号 診察

診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。

診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。

健康診断は、療養の給付の対象として行つてはならない。

往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。

各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。

ホによるほか、各種の検査は、研究の目的をもつて行つてはならない。ただし、 治験 に係る検査については、この限りでない。

2号 投薬

投薬は、必要があると認められる場合に行う。

治療上一剤で足りる場合には一剤を投与し、必要があると認められる場合に二剤以上を投与する。

同1の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更する等の考慮をしなければならない。

投薬を行うに当たつては、後発医薬品の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。

栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことにより、治療の効果を挙げることができると認められる場合は、これらに関し指導を行い、みだりに投薬をしてはならない。

投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならない。この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに一回14日分、30日分又は90日分を限度とする。

3号 処方箋の交付

処方箋の使用期間は、交付の日を含めて4日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。

イの規定にかかわらず、リフィル処方箋の二回目以降の使用期間は、直近の当該リフィル処方箋の使用による前号ヘの必要期間が終了する日の前後7日以内とする。

及びロによるほか、処方箋の交付に関しては、前号に定める投薬の例による。ただし、当該処方箋がリフィル処方箋である場合における同号の規定の適用については、同号ヘ中「投薬量」とあるのは、「リフィル処方箋の一回の使用による投薬量及び当該リフィル処方箋の複数回の使用による合計の投薬量」とし、同号ヘ後段の規定は、適用しない。

4号 注射

注射は、次に掲げる場合に行う。

(1) 経口投与によつて胃腸障害を起すおそれがあるとき、経口投与をすることができないとき、又は経口投与によつては治療の効果を期待することができないとき。

(2) 特に迅速な治療の効果を期待する必要があるとき。

(3) その他注射によらなければ治療の効果を期待することが困難であるとき。

注射を行うに当たつては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。

内服薬との併用は、これによつて著しく治療の効果を挙げることが明らかな場合又は内服薬の投与だけでは治療の効果を期待することが困難である場合に限つて行う。

混合注射は、合理的であると認められる場合に行う。

輸血又は電解質若しくは血液代用剤の補液は、必要があると認められる場合に行う。

5号 手術及び処置

手術は、必要があると認められる場合に行う。

処置は、必要の程度において行う。

6号 歯冠修復及び欠損補てつ歯冠修復及び欠損補てつは、次に掲げる基準によつて行う。

歯冠修復

(1) 歯冠修復は、必要があると認められる場合に行うとともに、これを行つた場合は、歯冠修復物の維持管理に努めるものとする。

(2) 歯冠修復において金属を使用する場合は、代用合金を使用するものとする。ただし、前歯部の金属歯冠修復については金合金又は白金加金を使用することができるものとする。

欠損補てつ

(1) 有床義歯

(一) 有床義歯は、必要があると認められる場合に行う。

(二) こうは、金位十四カラット合金又は代用合金を使用する。

(三) バーは、代用合金を使用する。

(2) ブリッジ

(一) ブリッジは、必要があると認められる場合に行うとともに、これを行つた場合は、その維持管理に努めるものとする。

(二) ブリッジは、代用合金を使用する。

(3) 口蓋補てつ及び顎補てつ並びに広範囲顎骨支持型補てつ

7号 リハビリテーションリハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う。

7_2号 居宅における療養上の管理等居宅における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認められる場合に行う。

8号 入院

入院の指示は、療養上必要があると認められる場合に行う。

通院の不便等のための入院の指示は行わない。

保険医 は、患者の負担により、患者に保険医療機関の従業者以外の者による看護を受けさせてはならない。

9号 歯科矯正歯科矯正は、療養の給付の対象として行つてはならない。ただし、別に厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

22条 (診療録の記載)

1項 保険医 は、患者の診療を行つた場合には、遅滞なく、様式第1号又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。

23条 (処方箋の交付)

1項 保険医 は、処方箋を交付する場合には、様式第2号若しくは第2号の二又はこれらに準ずる様式の処方箋に必要な事項を記載しなければならない。

2項 保険医 は、リフィル処方箋を交付する場合には、様式第2号又はこれに準ずる様式の処方箋にその旨及び当該リフィル処方箋の使用回数の上限を記載しなければならない。

3項 保険医 は、その交付した処方箋に関し、保険薬剤師から疑義の照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。

23条の2 (適正な費用の請求の確保)

1項 保険医 は、その行つた診療に関する情報の提供等について、保険医療機関が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。

3章 雑則

24条 (読替規定)

1項 日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省令を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者の保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつては同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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