附 則
1項 この省令は、1957年5月1日から施行する。
2項 健康保険及び船員保険 保険薬剤師 療養担当規程(1950年10月厚生省告示第275号)は、廃止する。
附 則(1973年10月1日厚生省令第39号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年12月28日厚生省令第48号) 抄
1項 この省令は、1975年1月1日から施行する。
附 則(1981年5月29日厚生省令第38号)
1項 この省令は、1981年6月1日から施行する。
附 則(1984年9月12日厚生省令第46号)
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
附 則(1994年3月16日厚生省令第10号) 抄
1項 この省令は1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年8月5日厚生省令第50号) 抄
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
附 則(1996年3月8日厚生省令第6号)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行日前に行われた療養の給付の担当については、なお従前の例による。
附 則(1997年8月25日厚生省令第62号)
1項 この省令は、1997年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行日前に行われた療養の給付の担当については、なお従前の例による。
附 則(2000年3月17日厚生省令第31号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日厚生省令第82号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年3月8日厚生労働省令第23号)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年9月12日厚生労働省令第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《療養の給付の担当方針 保険薬局は、懇切…》
丁寧に療養の給付を担当しなければならない。
及び
第4条
《患者負担金の受領 保険薬局は、被保険者…》
又は被保険者であつた者については法第74条の規定による一部負担金並びに法第86条の規定による療養についての費用の額に法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額の支
の規定は2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年2月25日厚生労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年2月27日厚生労働省令第21号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月6日厚生労働省令第27号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 個別の費用ごとに区分して記載した領収証の交付に必要な設備がこの省令の施行の際まだ整備されていない保険医療機関及び保険薬局については、この省令による改正後の 保険医療機関及び保険医療養担当規則
第5条の2
《領収証等の交付 保険医療機関は、前条の…》
規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。 2 厚生労働大臣の定める保険医療機関は、前項に規定する領収証を
の二又は保険薬局及び 保険薬剤師 療養担当規則第4条の2の規定にかかわらず、2006年9月30日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(2006年3月14日厚生労働省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年9月8日厚生労働省令第157号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2008年3月5日厚生労働省令第28号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年9月30日厚生労働省令第149号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年9月30日厚生労働省令第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年3月5日厚生労働省令第25号) 抄
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月5日厚生労働省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険薬局が担当…》
する療養の給付及び被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。
中 保険医療機関及び保険医療養担当規則
第2条の4
《健康保険事業の健全な運営の確保 保険医…》
療機関は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。
の次に1条を加える改正規定及び
第2条
《療養の給付の担当方針 保険医療機関は、…》
懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。の療養上妥当適切なもの
中保険薬局及び 保険薬剤師 療養担当規則第2条の3の次に1条を加える改正規定2012年10月1日
2号 第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険薬局が担当…》
する療養の給付及び被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。
中 保険医療機関及び保険医療養担当規則
第5条の2
《領収証等の交付 保険医療機関は、前条の…》
規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。 2 厚生労働大臣の定める保険医療機関は、前項に規定する領収証を
の改正規定及び
第2条
《療養の給付の担当方針 保険医療機関は、…》
懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。の療養上妥当適切なもの
中保険薬局及び 保険薬剤師 療養担当規則第4条の2の改正規定並びに附則第2条及び
第3条
《処方箋の確認等 保険薬局は、被保険者及…》
び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方箋が健康保険法1922年法律第70号。以下「法」とい
の規定2014年4月1日
附 則(2014年3月5日厚生労働省令第17号) 抄
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2016年3月4日厚生労働省令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 新療担規則第5条の2の2第1項に規定する保険医療機関又は
第2条
《療養の給付の担当方針 保険薬局は、懇切…》
丁寧に療養の給付を担当しなければならない。
の規定による改正後の保険薬局及び 保険薬剤師 療養担当規則(以下「 新薬担規則 」という。)第4条の2の2第1項に規定する保険薬局において、新療担規則第5条の2の2第1項又は 新薬担規則
第4条の2の2第1項
《前条第2項の厚生労働大臣の定める保険薬局…》
は、公費負担医療厚生労働大臣の定めるものに限る。を担当した場合第4条第1項の規定により患者から費用の支払を受ける場合を除く。において、正当な理由がない限り、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る計算
の明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、新療担規則第5条の2の2第1項又は新薬担規則第4条の2の2第1項の規定にかかわらず、2018年3月31日までの間(診療所にあっては、当面の間)、新療担規則第5条の2の2第1項又は新薬担規則第4条の2の2第1項の明細書を患者から求められたときに交付することで足りるものとする。
2項 新療担規則第5条の2の2第1項に規定する保険医療機関又は 新薬担規則
第4条の2の2第1項
《前条第2項の厚生労働大臣の定める保険薬局…》
は、公費負担医療厚生労働大臣の定めるものに限る。を担当した場合第4条第1項の規定により患者から費用の支払を受ける場合を除く。において、正当な理由がない限り、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る計算
に規定する保険薬局において、新療担規則第5条の2の2第1項又は新薬担規則第4条の2の2第1項の明細書の交付を無償で行うことが困難であることについて正当な理由がある場合は、新療担規則第5条の2の2第2項又は新薬担規則第4条の2の2第2項の規定にかかわらず、2018年3月31日までの間(診療所にあっては、当面の間)、新療担規則第5条の2の2第1項又は新薬担規則第4条の2の2第1項の明細書の交付を有償で行うことができる。
附 則(2018年3月5日厚生労働省令第20号) 抄
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月5日厚生労働省令第24号) 抄
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《療養の給付の担当方針 保険薬局は、懇切…》
丁寧に療養の給付を担当しなければならない。
及び
第4条
《患者負担金の受領 保険薬局は、被保険者…》
又は被保険者であつた者については法第74条の規定による一部負担金並びに法第86条の規定による療養についての費用の額に法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額の支
の規定医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための 健康保険法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)附則第1条第4号の政令で定める日
2号 第5条
《調剤録の記載及び整備 保険薬局は、第1…》
0条の規定による調剤録に、療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備しなければならない。
の規定2022年4月1日
附 則(2022年9月5日厚生労働省令第124号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、 保険医療機関及び保険医療養担当規則 及び保険薬局及び 保険薬剤師 療養担当規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(2023年厚生労働省令第3号)の公布の日から施行する。
2条 (受給資格の確認等に係る経過措置)
1項 第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険薬局が担当…》
する療養の給付及び被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。
の規定による改正後の 保険医療機関及び保険医療養担当規則 (以下「 新療担規則 」という。)
第3条第2項
《2 患者が電子資格確認により療養の給付を…》
受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第3号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第
から第4項までの規定及び
第2条
《療養の給付の担当方針 保険医療機関は、…》
懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。の療養上妥当適切なもの
の規定による改正後の保険薬局及び 保険薬剤師 療養担当規則(以下「 新薬担規則 」という。)第3条第2項から第4項までの規定( 新薬担規則
第11条
《読替規定 日雇特例被保険者の保険及び船…》
員保険に関してこの省令を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者の保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつては同
において読み替えて適用する場合を含む。)は、次の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局であって、あらかじめ、その旨を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録し電子情報処理組織を使用して提出する方法その他の適切な方法により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「 地方厚生局長等 」という。)に届け出たものについて、同表の下欄に掲げる期間においては、適用しない。
2項 新療担規則
第3条第2項
《2 患者が電子資格確認により療養の給付を…》
受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第3号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第
の規定及び 新薬担規則
第3条第2項
《2 患者が電子資格確認により療養の給付を…》
受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第2号又は第4号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第
の規定(新薬担規則第11条において読み替えて適用する場合を含む。)は、保険医療機関又は保険薬局(前項の規定の適用を受けるものを除く。)が次の各号に掲げる療養の給付を担当する場合において、次の各号に掲げる場合にあって患者が 電子資格確認 によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる仕組みの運用が開始されるまでの期間、適用しない。
1号 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導を行う場合
2号 電話又は情報通信機器を用いた診療又は薬学的管理及び指導を行う場合
3項 保険医療機関又は保険薬局は、第1項の届出を行う際、当該届出の内容を確認できる必要な資料を添付するものとする。ただし、同項の届出を行うに当たり、資料の添付を併せて行うことができないことについてやむを得ない事情がある場合には、当該届出の事後において、速やかに 地方厚生局長等 に提出するものとする。
4項 第1項の届出は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。
3条 (準備行為)
1項 前条第1項の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局は、この省令の施行の日前においても、同条の規定の例により、その届出を行うことができる。
4条 (資料の提供)
1項 地方厚生局長等 は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、審査支払機関に対し、 新療担規則
第3条第2項
《2 患者が電子資格確認により療養の給付を…》
受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第3号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第
から第4項までの規定及び 新薬担規則
第3条第2項
《2 患者が電子資格確認により療養の給付を…》
受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第2号又は第4号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第
から第4項までの規定(新薬担規則第11条において読み替えて適用する場合を含む。)並びに前2条に関して必要な資料の提供を求めることができる。
2項 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金は、保険医療機関又は保険薬局において患者が 電子資格確認 によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる体制を整備できるよう、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第24条第1号
《支払基金の業務 第24条 支払基金は、社…》
会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所若し
に規定する業務及びこれに附帯する業務並びに同法附則第1条の3第1項各号に掲げる業務を行うため、 地方厚生局長等 に対して、前2条に規定する届出を行った保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。
附 則(2023年1月17日厚生労働省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年11月30日厚生労働省令第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第2条及び
第4条
《患者負担金の受領 保険薬局は、被保険者…》
又は被保険者であつた者については法第74条の規定による一部負担金並びに法第86条の規定による療養についての費用の額に法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額の支
の規定公布の日
2号 第2条
《療養の給付の担当方針 保険薬局は、懇切…》
丁寧に療養の給付を担当しなければならない。
及び
第4条
《患者負担金の受領 保険薬局は、被保険者…》
又は被保険者であつた者については法第74条の規定による一部負担金並びに法第86条の規定による療養についての費用の額に法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額の支
の規定2024年4月1日
2条 (受給資格の確認等に係る経過措置)
1項 保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者は、この省令の施行の日前においても、
第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険薬局が担当…》
する療養の給付及び被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。
の規定による改正前の療担規則第3条第1項、
第3条
《処方箋の確認等 保険薬局は、被保険者及…》
び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方箋が健康保険法1922年法律第70号。以下「法」とい
の規定による改正前の薬担規則第3条第1項又は
第5条
《調剤録の記載及び整備 保険薬局は、第1…》
0条の規定による調剤録に、療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備しなければならない。
の規定による改正前の訪看基準
第8条
《調剤の一般的方針 保険薬局において健康…》
保険の調剤に従事する保険薬剤師以下「保険薬剤師」という。は、保険医等の交付した処方箋に基いて、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければならない。 2 保険薬剤師は、調剤を行う場
の規定にかかわらず、
第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険薬局が担当…》
する療養の給付及び被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。
の規定による改正後の療担規則第3条第1項第3号、
第3条
《処方箋の確認等 保険薬局は、被保険者及…》
び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方箋が健康保険法1922年法律第70号。以下「法」とい
の規定による改正後の薬担規則第3条第1項第4号又は
第5条
《調剤録の記載及び整備 保険薬局は、第1…》
0条の規定による調剤録に、療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備しなければならない。
の規定による改正後の訪看基準
第8条第3号
《調剤の一般的方針 第8条 保険薬局におい…》
て健康保険の調剤に従事する保険薬剤師以下「保険薬剤師」という。は、保険医等の交付した処方箋に基いて、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければならない。 2 保険薬剤師は、調剤を
に掲げる方法によって、療養の給付又は指定訪問看護を受ける資格があることを確認することができる。
附 則(2024年3月5日厚生労働省令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年6月1日から施行する。ただし、
第2条
《療養の給付の担当方針 保険薬局は、懇切…》
丁寧に療養の給付を担当しなければならない。
、
第4条
《患者負担金の受領 保険薬局は、被保険者…》
又は被保険者であつた者については法第74条の規定による一部負担金並びに法第86条の規定による療養についての費用の額に法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額の支
及び附則第3条の規定は、2024年10月1日から施行する。
2条 (ウェブサイトへの掲載に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2025年5月31日までの間、
第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険薬局が担当…》
する療養の給付及び被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。
の規定による改正後の療担規則(以下「 新療担規則 」という。)第2条の6第2項の規定の適用については、同項中「保険医療機関は、原則として、前項の厚生労働大臣が定める事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 新療担規則
第5条の3第5項
《5 保険医療機関は、原則として、前項の療…》
養の内容及び費用に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
、
第5条の3の2第5項
《5 保険医療機関は、原則として、前項の療…》
養の内容及び費用に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
及び
第5条の4第3項
《3 保険医療機関は、原則として、前項の療…》
養の内容及び費用に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
の規定の適用については、これらの規定中「保険医療機関は、原則として、前項の療養の内容及び費用に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第3条
《受給資格の確認等 保険医療機関は、患者…》
から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事由によつて当該確認を行うことができ
の規定による改正後の薬担規則(以下「 新薬担規則 」という。)第2条の4第2項の規定の適用については、同項中「保険薬局は、原則として、前項の厚生労働大臣が定める事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 新薬担規則
第4条の3第3項
《3 保険薬局は、原則として、前項の療養の…》
内容及び費用に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
の規定の適用については、同項中「保険薬局は、原則として、前項の療養の内容及び費用に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第5条
《調剤録の記載及び整備 保険薬局は、第1…》
0条の規定による調剤録に、療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備しなければならない。
の規定による改正後の指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(以下「 新訪看基準 」という。)第24条第2項の規定の適用については、同項中「指定訪問看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。
附 則(2024年11月29日厚生労働省令第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月2日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に全国健康保険協会又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に保険医療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。)から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者(同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)から指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。)を受ける場合における当該被保険者証については、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2024年厚生労働省令第119号。以下「 改正省令 」という。)第1条の規定による改正前の 健康保険法施行規則 (1926年内務省令第36号)又は 改正省令 第2条の規定による改正前の 船員保険法施行規則 (1940年厚生省令第5号)の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が 施行日 から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。